平成22年議会運営委員会
4月22日
○議事日程  
平成22年 4月22日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成22年4月22日(木) 10時00分開会 12時05分閉会(会議時間 59分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
小田嶋委員長、長嶋副委員長、久坂、納所、三宅、太田、岡田、吉岡、前川、伊東の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、原田次長補佐、谷川議事調査担当担当係長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等について
2 次回の開催について
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○小田嶋 委員長  おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を太田治代委員にお願いいたします。
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○小田嶋 委員長  本日の審査日程は、お手元に配付したとおりでございます。
 なお、議長、副議長の出席につきましては、本日は議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  それでは、審査日程1「議会運営等について」本日は、前回4月8日に引き続き「請願と陳情の取り扱いについて」御協議いただきたいと思います。
 前回の検討での調査事項3点について、事務局から説明を求めます。事務局、お願いします。
 
○事務局  お配りしてます資料は、意見書にかかわって原局担当者を呼ばなかった事例はどのようなものがあったかという、その結論はどういうふうに出ていたかということについての事例集です。表は、左から審査年月日、付託された委員会、陳情名、その審査の結果で、一番右端に星印がついているものが意見書提出を求める陳情ということで、意見書提出を求める陳情のほかにもありましたので一緒に一覧にしております。期間は平成17年から21年の12月定例会までの期間ということで作成させていただきました。
 次に、小金井市議会についての意見陳述について、委員会として議事録に残されているようだけれどもその事実関係についての調査であります。これは電話で小金井市議会事務局に確認しましたところ、小金井市議会では、請願・陳情の代表者またはこれにかわる方、請願・陳情に署名をされた方ですが、その方が趣旨説明、補足説明等を希望する場合は、委員会協議会というものを開催いたしまして発言の機会を設けているということであります。委員会協議会というのは、議会の申し合わせによりまして、常任委員会の審査を続けておりまして、その陳情の場面になりましたら休憩をとりまして、その休憩中に同じ場所、同じ委員さん出席の中で常任委員会協議会を開きまして発言を聞くという実態だそうです。
 会議録につきましては作成をしているということであります。ただし、この会議録につきましては発言者のお名前などはもちろん残します。会議録でもあります。ですので休憩中のその協議会の冒頭で、すべて発言は記録に残りますということを御理解くださいというような説明をした上で話しているということであります。ただし、その会議録については、私ども本会議録及び常任委員会会議録で、正式なものであることを担保するために署名をいただいておりますけども、その署名はなしということです。ですから実際には、ある意味記録的なものというような位置づけということです。公開につきましては、鎌倉市議会のように委員会録につきましては、鎌倉市議会は、議会一年の歩みという名称で発行しておりますけども、そういう委員会録の中には印刷物として掲載すると。印刷物としてまとめますけれどもインターネットでの公開はしていないということでありました。
 この委員会協議会というのは、それぞれの議会で、もちろんやり方はいろんなことがありますので、参考になるかどうかという部分もあるんですけども、各常任委員会、その常任委員会の開催前に常任委員会協議会というものを開いて、その日の常任委員会の議事の調整というような言い方をされていましたけども、ある意味進行について協議をする場が前からあったということです。でありますので、陳情と発言者につきましては恐らくもう一度その場において、途中常任委員会を休憩して協議会の中でやろうというふうに恐らく申し合わせの中で決まっていたのではないかと思います。
 以上が、小金井市議会の調査です。
 次に、地方自治法の109条第4項における地方公共団体の事務の解釈についての調査でありました。自治法から引いた資料を今お手元にお配りしております。これにつきましては前回の当委員会で、受理した陳情の内容によって、その陳情を常任委員会に付託せずに配付することについて議論をされておりまして、その議論の中で、そこに示してあります自治法の109条、常任委員会はその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い議案、陳情等を審査すると規定されているけれども、常任委員会の調査が及んで担当原局の説明を受けることができる地方公共団体の事務は何なのかというような議論の整理のために調査ということになったと受けとめております。
 物の本によりますと、今お手元に配付している資料のとおり、常任委員会の調査というのは、下線部分の、常任委員会の調査権、所掌事務調査権と言われておると書いてありますけども、地方自治法の改正に伴った内容を中段に書いておりまして、最後のほうの傍線部分、分権一括法によって機関委任事務制度が廃止されることになり、事務区分として自治事務、法定受託事務に整理されることになったと。この結果、議会の調査権は原則としてこの二つの事務のすべてに及ぶことになった。常任委員会の調査権も同様の範囲で行使できることになるということで、明確に地方公共団体の事務に及んでいる文献、逐条だとかいろいろ見たんですけども、地方自治法コンメンタール、これが一番はっきり出ておりましたので一応御紹介としまして本日持ってまいりました。
 なお、もちろん御存じだと思いますけど、自治事務だとか法定受託事務につきましては、地方自治法の第2条で規定されておりまして、法定受託事務というのは地方公共団体の処理する事務のうち国または都道府県が本来果たすべき役割にかかわるものですが、国または都道府県において、法律またはこれに基づく政令に特に定めるものというものがこの法定受託事務。具体的に言いますと、例えば生活保護だとか、国勢調査、国道の管理などがあるかと思われます。一方、自治事務。こちらのほうは地域における地方公共団体の事務から法定受託事務、今私が御説明しました法定受託事務を除いたすべての事務、いわゆる地方公共団体の事務のほとんどが自治事務、これに該当するということであります。
 
○小田嶋 委員長  ただいま説明がありました報告について、何か御質疑ございますか。
 ないようですので審査を進めてまいりたいと思います。
 前回の論議に引き続いてではございますが、提案者の伊東委員から新たに資料の提出がございました。この新たな資料の提出について、配付してよろしいかどうかを御協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 御確認いただきました。では、資料配付を行います。
                  (資 料 配 付)
 それでは、配付した資料について、前回もそうでしたが、説明を受けるということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 では、伊東委員、説明をお願いします。
 
○伊東 委員  引き続き、提案者として補足の説明をさせていただきたいと思いまして、資料を用意いたしました。
 前回ここで議論をいただいた中で、もう少し丁寧に説明をしたほうが提案の趣旨を理解していただけるかなというそういう思いでつくってみたんですが、前回お渡しした資料の中でこういうマトリックスになっているのがあったと思うんですが、この中で特に今回私どものほうで見直したほうがいいんではないかということで提案しているのは、陳情というところの右側の二つの欄。要するに付託しない場合、ここの部分について補足説明を先にさせていただきたいと思います。
 それが今お配りした資料の1枚目、1ページ目です。要するに本市の事務に属さない陳情で、一つは意見書の提出または決議を求める陳情、もう一つは意見書の提出または決議を求めない陳情、この二つについて現行どのように扱われているか、それから改正しようとしている提案の中ではどういうふうになるのか、これをもう少し明確に表にしてみましたので、これをまず説明させていただきます。
 まず、意見書の提出または決議を求める陳情ですが、これは現行どのように扱われているかといいますと、当然のことながらまず受理をいたしまして、その次、議運で一応委員会付託、4常任委員会のどこかに付託をいたします。議運はその付託先を決めるということだけをしております。それで実際に委員会が開かれますと、当然のことながら原局がおりませんので取り扱いの協議ということになると思います。ということは、各委員さんからそれぞれ御意見をいただいて、どのように扱うかの御意見もあわせていただいて、それで結論を出すのか出さないのか。結論を出すとすると、一つは、全会一致で採択ならば意見書または決議を委員会として提案をいたしまして、もしそれが本会議で通れば陳情は議決不要という扱いになってきます。それから多数で採択あるいは不採択、または議決不要というこのような結論を主張する委員が多かった場合には、これは全会一致ではありませんので委員会としては意見書の提出がありません。そのときどうするかというと、議員提案による意見書または決議をするというのは、これは可能になっております。したがって、例えば委員会の中で議員として提案する用意がありますよみたいなことを言っておいて、それで本会議に提案をしていくと。それからもう一つ、結論を出さないということになるのは、これは継続審査扱いになると、これが今のやり方です。
 私どもが今回提案しているのは、どういうふうに改正しようかということなんですが、まず受理はいたします。当然ながら受理はするんですが、次は議会運営委員会において、この陳情をどうするか協議をいたします。議会運営委員会の中で、もしこれが本市の事務に属さない陳情という結論に至った場合には、委員会に付託をしないで参考配付にとどめると。そのときどうするかというと、議員の中でこの陳情の趣旨、願意に賛同したいので議員提案として意見書の議案あるいは決議議案を出すと。これはもちろんこれまでと同じであります。委員会に付託せずに議員がみずから提案をしていくということにしたらどうかというのが、これが今回の私どもが言っている提案の内容であります。
 それから次に、意見書の提出または決議を求めない陳情。これはどのように今までされているかといいますと、現行、これも同じように受理はしまして、これも同じように委員会に付託します。4常任委員会のどこかに割り振ります。そして当然ながらまた取り扱いの協議になりますが、結論を出すのか出さないのか、結論を出すということになれば、これは意見書提出ではありませんので採択か不採択か議決不要。それで採択を仮にされたとしても、執行機関へ送付しても実効性がないということになろうかと思います。要するに本市の事務として取り扱っていない、例えば国とか県がやっている内容ですので、執行機関にしか送れませんから、市長部局のほうへ送ってもそのままということになってしまう。それから、じゃあこれをどういうふうに改正するかということなんですが、これは改正案もそんなに変わりはなんですが、まず請願法の趣旨からして、この陳情というのは鎌倉市議会に出すべきものじゃありませんよと、もし出すなら国とか県議会とか市町村議会とか、あるいは行政機関等へ提出したらどうですかと、国会、県議会、市町村議会、行政機関へ提出するように勧めると。それでもどうしてもここの鎌倉市議会に出したいんだという意思が変わらなければ受理せざるを得ない。または郵送で送ってきた場合も受理せざるを得ない。そうして受理したものはどうするかというと、これも当然ながら議会運営委員会の中で協議を行いまして、これが本市の事務に属さない陳情との結論に至れば、委員会に付託しないで単に参考配付ということになると。これが提案の、要するに変えようとしている内容の部分はここだけです。
 そういう提案だということをまず御理解をいただきたいのと、次に2枚目からの資料なんですが、前回、電磁波の陳情のことで委員さんの中から、これの扱いによって、委員会に付託されたことによって成果が上がったのではないかというような発言がありましたので、それについて、これを一つのケーススタディーとして検討させていただきます。
 携帯基地局の設置、要するに電磁波問題の陳情というのは、先ほど事務局のほうから陳情の一覧表を出していただいた中にもありますが、これまで鎌倉市議会には2本、この趣旨の陳情が提出されております。まず最初は平成17年の9月定例会。これはどういう陳情だったかといいますと、携帯電話基地局の設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情というのが出ております。この陳情の要旨というのは、一つは、基地局設置について近隣住民への説明を行い、近隣住民の了承が得られないときは建設を中止するよう議会の尽力を求める。これが一つの陳情の要旨です。もう一つは、基地局の建設について規制する条例の制定を求める。この二つの陳情の要旨によって、その理由はどこにあるかと言いますと、地方公共団体の目的は住民の福祉の増進にある、電磁波が人の健康に悪影響を及ぼすとする研究成果が多い中で、日本の電波防護指針値は極めて緩やかである。良好な住環境を子供たちに残したいと思うのは親として当然である。こうした理由によって陳情が提出されております。
 実際、これは現行のやり方ですので総務常任委員会に付託されました。担当原局がないので取り扱いの協議のみを行ったと。結論は継続審査になっているんですが、6人の委員さんの意見、これは一つ一つ後で読んでいただければわかるんですが、大変戸惑いがございまして、果たしてこれが鎌倉の議会の中で扱えるのかというような内容のものがかなりありまして、結果としては結論を出さないということになりました。これは後でまた説明をいたしますが、付託された総務常任委員会の中でも、どのようにして扱ったらいいのか委員さんのほうもちょっと困惑をしている状況が、詳しくは、議会一年の歩みを読んでいただければわかると思うんですが、私は主な論点についてだけ整理して、ここに一応書き出しておきました。結局この陳情はどうなったかといいますと、平成18年6月定例会、これで提出者のほうから携帯電話基地局が設置されないことになったことを理由に陳情が取り下げられまして、議会でこれを承認したということです。
 この陳情が出たことによる問題点は幾つかありまして、一つは、各委員が調べた情報と見識に基づいて意見を述べ委員間の議論というものは行われないと。委員会として調査は行われず、当然ながら執行機関への資料請求もできなかった。現段階で担当原局がないとしても将来的に本市の事務になる可能性がなかったのだろうかと。それから事業者と住民との紛争防止、工作物としての規制は、本市の事務ではなかったのではなかろうかと。それから、電磁波と健康被害の因果関係についての判断は、本市の事務に属すのだろうかと。この辺のところが、この陳情を議会が受け取って審査した結果の問題点として指摘ができるというふうに思っております。
 次に、平成20年9月、これは皆さん、ここにいらっしゃる方もかかわっているので御記憶にあると思いますが、20年9月定例会に出された陳情は、携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の制定を求めることについての陳情ということで、陳情の要旨は、基地局設置・改造を行う際、近隣住民に対する説明会を開催し、近隣住民の合意と理解のもとに進められるよう義務づける条例の制定を求めると。それから2番目は、新規、既存を問わず、基地局の情報を事業者から求め市民にその情報を提供する。これが条例制定を求める陳情の要旨でありまして、その理由なんですが、理由は、日本は諸外国に比べて携帯電話の健康被害の対応がおくれている。基地局設置は、学校、病院、介護施設などから離すよう配慮すべきである。市は、情報を開示することで市民間の利害の調整と紛争を回避すべきである。福岡県篠栗町の先例に従い、地域の紛争を未然に回避するためにも条例が必要である。幾つかの論点が、この中に一緒に盛り込まれております。
 そこで、総務常任委員会はどうしたかといいますと、これも担当原局がないので取り扱いの協議のみ行って、これは採決の結果、全会一致で採択をされました。これも幾つかあります。それぞれの委員さんの意見の論点はここに整理をしてみましたが、その中で、これはどこに、言ってみればこの陳情のどこに焦点を当てるかによって、総務常任委員会の中の意見が分かれております。紛争防止ですとか説明責任とかそういう部分については、これはやるべきだろうということで結論を出すという意見と、いや、やっぱり健康被害の問題の因果関係の究明その他については、これはまだまだ未解明であるから今回は結論を出さないでおこうという二つの意見に分かれました。結論を出すが3で、結論を出さないが2。結局、結論を出すということになったために結論を出さないという方が退席をしまして、3人の委員さんの賛成によって全会一致で採択ということになりました。本会議においては、退席をしたかまくら民主の会が賛成討論しまして、一応全員が結論を一致させまして、全会一致で採択というふうになっております。これは平成22年度2月定例会、事業者の説明責任と住環境をめぐる紛争防止を目的とするということで、22年2月には、鎌倉市携帯電話等基地局の設置等に関する条例というのが提案されまして、可決されております。可決されたと同時に、電磁波の健康被害についての対策を国に求めることに関する意見書というのが可決されております。ですから、この陳情の持っている陳情の願意といいますか、その二つが、一つは条例という形で、一つは意見書という形で、22年の2月定例会において結論を見たと。事例としてこういうことだったというふうに思います。これも同じように、この陳情は17年の陳情と同じような五つの問題点、繰り返しませんけれども、全く同じ問題点が指摘できるというふうに思っております。
 そこで、余り説明が長くなりますといけないので、最後の結論ということでごらんいただきたいと思うんですが、この二つの陳情は共通している問題点があると。何が共通している問題点かということなんですが、どちらの陳情も、願意には二つの要素が含まれていたということです。一つは、携帯電話中継基地局を設置する際に、事業者は近隣住民への説明会を開催して住環境をめぐる紛争を防止するとともに、市は基地局設置の実態を把握して、その情報を市民に開示してほしいという願意と、もう一つは、電磁波と健康被害との因果関係を解明し、諸外国に比べて緩やかな日本の基準を安全性が確保される基準値にまで引き下げてほしいと、この二つの願意が一つの陳情の中に盛り込まれていたというのが実態ではなかったかということであります。
 したがって、このうちの1のほうの願意、これについてですと、この願意を満たす例えば条例であれば制定の可能性があったであろうと。実際に制定されていますから、制定の可能性があって、市の事務としての担当部署を設けることができる、1のほうであれば。ただし、2のほうの願意を満たそうとすれば、これは条例では無理で、担当部署も存在し得ないということになろうかと思います。平成17年9月定例会のほうは、これは1のほうの願意に重きを置きながらも担当部署がまだないので現段階では結論を出せないという意見と、1の願意には理解を示すが2番目の願意もあるので結論を出せない、この二つの理由、どちらも結論は出せないという結論なんですが、そういったことによって、結果としては全会一致で結論を出さないとなって継続審査となっております。
 ところが平成20年9月定例会のほうは、1のほうの願意に重きを置きながらも、条例制定に市が努力すべきであることから結論を出すべきとする意見と、1の願意には理解を示すが2の願意もあるので結論を出せないという意見、この二つに分かれまして、結局結論を出さないという方が退席した結果、全会一致で採択となったと、こういうことだったと思います。
 そこでもう一度繰り返しますけれども、平成22年2月定例会で条例が可決されました。市のほうが提案して条例が出た。そしてこれは本会議で通ります。これは1のほうの願意の範囲内であります、今回の条例は。しかし2の願意を満たすためには、やっぱり同じ議会の中で意見書を提出して、国のほうに要請しなければならなかったということだと思います。したがって、これを見ても明らかなように、2の願意のほうをもし優先して平成20年9月定例会で取り扱いを協議して、もし2の願意を優先するのであれば、その時点でこれは国への意見書という形で陳情者の願意を満たそうではないかということも一つの選択肢としてあったはずであります。これが平成17年と平成20年の携帯電話の基地局に関する陳情の問題点を一つのケーススタディーとして検証してみた結果、私はこのように考えて一応説明書という形で提出させていただいたということであります。
 したがって、一つの陳情の中に二つのものが盛り込まれている場合はどうするかのその辺のことも含めまして、議会運営委員会の中でこの陳情を付託するのがいいのかいけないのかということをやっぱりもんでいただくと。必ずどこかの委員会に、四つの常任委員会に振り分けるのではなしに、議会運営委員会の中でその作業をして、それでなおかつ願意の中に二つあって、一つは扱えるじゃないかと、だから委員会付託すべきだということになれば委員会に付託すればいいんだし、そうでなくて、いやこの願意を満たそうとすれば、やはり鎌倉市では手に負えないので意見書提出という形しかとれないねということであれば、付託せずに議員が提案していけばいいと。そういうことになるのではないかなというふうに思っております。
 これが一応、この前のこの中であった議論を私なりに整理させていただいて、説明書という形で提出させていただいたということですので、これからの議論の一つの参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ただいま、丁寧な説明をいただきました。御理解いただけていると思いますが、またそれを踏まえて何か御質疑があればまずは質疑をした上で、前回に引き続いて御協議を進めていきたいと思いますが。
 
○納所 委員  では、ちょっとお伺いしたいところが1点ございまして、冒頭、本市の事務に属さない陳情で、現行と改正案と上下対照でおつくりいただいたものの上のほうですね。意見書の提出または決議を求める陳情の改正案のほうなんですけれども、受理をして議会運営委員会において協議。本市の事務に属さない陳情との結論に至れば委員会に付託しないで参考配付となると。ただし、その後の部分なんですが、この参考配付にとどまった意見書の陳情が、本市の公益にかかわると判断した議員が議案として提案し、本会議で提案理由の説明をした後なんですが、その後、議案が委員会に付託されれば委員会で、付託されなければ本会議でとございますけれども、この場合の付託の委員会をどう判断するのかというのがちょっとここではどうなるんだろうかとわからない点がございまして、もしその点お考えがあればお伺いしたいと思います。
 
○伊東 委員  これは当然議案ですから本会議で即決という選択と、もう一つは委員会付託という二つの選択肢があると思うんです。今までの例でいきますと、ほとんどが本会議でそのまま即決という形をとっておりますが、これはやっぱり提案した時期だとか、それから議員さんの中で、やっぱりこれは委員会付託すべきだということになれば委員会付託するのが議案ですから当然です。そのときに、要するに本市の事務の考え方なんですけれども、さっき事務局のほうから説明がありましたように、いわゆる自治事務と法定受託事務というのがあります。法定受託事務というのは必ず法律か政令によって受けているわけですから、どこかに必ず所管があるはずです。鎌倉市において。それはそこへ付託すればいいと。自治事務の中には、まだ鎌倉市で事務としてきちっと扱っていないものも含まれており、将来的に事務になるものもあるであろうし、それから、そうでなくてどこかのいわゆる所管がある場合と、いろいろ混在している思いますので、所管があれば所管の委員会のところへ付託すると。それがどうしても所管がない場合には、これまでと同様に総務常任委員会ということになろうかと思います。
 
○納所 委員  そうしますと現実的に想定されるのは、所管が不明確であるということで総務常任委員会への付託というのが現実的な取り扱いになるということだと思うんですが、そういった場合、本市の事務に属さない陳情を先に付託しないという処理した後との整合性は問題ないだろうかということなんですよね。
 
○伊東 委員  これ、この前も議論がちょっと混乱していたというように思うんですが、本市の事務であるかないかという判断の場合と、どこの委員会が扱うかという問題は、これイコールじゃありませんで、要するに会議規則のほうは、結局どこにも行き場のないものは総務ですよという言い方をしています。ただ、その前提となるどこにも行き場がないというその陳情が、果たして本市の事務なのかどうなのかの判断を私は提案をしているんであって、本当に行き場がないということになれば、これは今御質問にあったように、議員が提案した議案の行き場がないというのはあり得ないので、その場合には議員が要するに言ってみれば説明をする。提案説明をして質疑にも答えるということになりますから、ただそれは、例えば観光厚生とか全然違うところ、文教とも全く関係ない、建設でもないという場合には総務でやるしかないと。総務の委員さんが受けて立つというか、その議案をね。ということになるのではないかなというふうに思うんです。
 
○納所 委員  よくわかりました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、ないようなので、ただいま提案者から説明も受けて、踏まえて、きょういただいているこの資料の1ページ目の改正案のことにつきまして、御協議いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 
○吉岡 委員  伊東委員、何かいっぱい資料をいただきまして、そういう面では勉強させていただいて、ありがとうございました。
 いま一つ、事務局からも話がありました本市の事務に属さないというか本市の事務というところの認識をやっぱり少し一致させておいたほうがいいのかなと改めて思いまして、今事務局から出されました、きょう配っていただきました中には、相当受託事務以外のいわゆる地方自治法でいく事務というのは相当幅広いものであるなということを、この地方自治法の109条の第4項のところでの説明であると思います。だから今、事務分掌条例とか、そういうのに載っていること以外にも、鎌倉市で扱っていないことであっても、将来的にはその事務になるかもしれない、だから自治事務ということは大変広いんではないかなということは、扱いの仕方は別として、そこは共通認識でいいのかなと思うんですけれども、その辺は改めてちょっと一つ確認をするということと、それと同時に、この提案でいきますと、今までは結果的に、議会運営委員会にかけられたときに委員会に全部付託するということで今までやっていたのを、伊東委員のお話ですと、まず何しろ議会運営委員会において協議しましょうよということが新たになったということで、それはそれで一つの考え方なので、今までも協議はしているんですけれども、議会運営委員会の正・副のほうで大体振り分けていただいてやっているという形をとっていますけれども、ですから議会運営委員会で協議するということについては、それはそれで一つの考え方なので、私はそれはそれでいいのかなと思うんです。
 ただ、本市の事務に属さないという認識のところは、今まで言っていたような、先ほど例として挙げられた中で携帯基地局の問題とかいうのも実際には事務に属さなかったわけですけども将来的には事務に属するということで、自治事務ということは大変広いんじゃないかということで、その辺は、その中での論議というのは、これを一つの目安にしながら、ただそれぞれ御意見、そのときの個々の出されてくる中身にもよりますので、今どうのこうのとは言えませんけれども、少なくとも議会運営委員会で協議するということは、それはそれで一つの考え方だなと私は思っております。
 それと、この扱いのところで、改正案のところの請願法の趣旨からということで、1回事務局のほうで全部一応お話しするということに関しては、そういうのも含めて議会運営委員会の中で、先ほどお話があったようなことも踏まえながら、議会運営委員会で協議するということのほうがいいのではないかと。例えば各委員会で調べた情報と、委員会の議論がなかったということで前も議論が深められないじゃないかと、担当がないと。それについては後で、議員同士ので出ていましたよね、協議事項の中に、議員同士で協議したほうがいいんじゃないかとか、いろんな改正の提案が出されておりますので、私たち今、きのうも観光厚生で議決した継続審査案件で初めて論議したんですけれども、やはりもしもそのときに結論が出なければ、やっぱりもっと論議を深める意味で継続にして、参考人質疑をやるなり調査するなりという方法もあるだろうし、それから議員同士の論議ということでまたルール、この次に論議をする中身ともかかわりますから、そこはもう少し前に進めてもいいのかなと。
 ただ、おっしゃっている、事務局がここでさばくのではなくて、そういうことを含めても議会運営委員会で話をさばくということに、今の2番のところですね。請願法の趣旨から陳情の事項ということ、これを議会事務局のほうで前さばきするということではなく、やはり議会運営委員会の中で協議するということでやったらどうかというのが、私の伊東さんからのことを踏まえての意見です。
 
○小田嶋 委員長  意見ですか。
 
○吉岡 委員  意見というか、そういうふうに思って。今提案されたことに対してね。
 
○小田嶋 委員長  意見なんですか。
 
○吉岡 委員  はい。意見です。
 
○小田嶋 委員長  吉岡委員から、冒頭のほうは事務局へ確認したいというお話があった件については、事務局から答弁させるということでよろしいですか。
 
○吉岡 委員  改めてそう思いますけど、それでいいと思うんですけれど、このことでしょ。
 
○小田嶋 委員長  最初吉岡委員の発言、つまり質問をおっしゃっていた中身を私はこのようにとらえたんですが、伊東委員から出されました1ページ目の資料の下段の意見書の提出または決議を求めない陳情の扱いで、議長は受理をすると。だけど、その受理の段階で事務局が前さばきをするということに当たって、本市の事務に属さない陳情という事務局の理解のときには、この3行の請願法の趣旨から云々というふうに書かれている前さばきを行うんですよというこの改正案に当たって、吉岡委員は、事務局の本市の事務の認識をどうとらえているのかをお聞きしたいとおっしゃっていたものですから、そのことを事務局から答弁をいただくのかなと思っていたんですけど、これはいらないということでよろしいですか。
 
○吉岡 委員  本市の事務ということについては、この地方自治法の109条の第4項ということで、かなり幅広いんじゃないかということは共通認識になれるんじゃないかとは思って意見を言ったんですけどね。
 
○小田嶋 委員長  委員長の認識は、まず議会運営委員会での協議の中で、本市の事務に属さない陳情なのかどうかの協議は議会運営委員会でするよというのがこの改正案なんですが、その陳情を受理する段階で、事務局が議長のもとに提出されたこの意見書提出、決議を求めない陳情の取り扱いに当たっては、このように請願法の趣旨から3行にわたっての扱いをまずしますよということについて、これについての吉岡委員の御意見はどういうものだったのかというのを改めてもう一度確認させていただきたいんですが。
 
○吉岡 委員  ちょっとごめんなさい、意味がわからない。
 
○小田嶋 委員長  だから、事務局は陳情を受け取るに当たって、受理をするのはそうなんですけども、請願法の趣旨から所管する国会、市議会事務局、行政機関へ提出するように勧めますよ、それから本市議会に提出したい意思が変わらないときはそれを受理するということは変わらないということと、郵送での提出の場合はこれも同じだと。受理いたしまして、議運の場で本市の事務に属さない陳情なのかどうかの御協議をいただくという流れについては、吉岡委員の意見は先ほどお聞きしているところでは、今までどおり事務局の前さばきはなくていいという御意見だということで。
 
○吉岡 委員  そのとおりです。もう一度言いますと、ですから本市の事務に属さないというところでの認識は、最初にまず確認しなきゃいけないと思いますが、その上で、まず最初に伊東委員のこの提案ですと、受理した後、議会運営委員会での協議にしようじゃないかという御提案ですよね。ですから、それはそれで一ついいんではないかと、私は。ただ、本市の事務に属さないというところは、かなり幅広いんじゃないかという意味です。それはもうこの109条の第4項のところでいった場合にも、自治事務というのは今の事務分掌条例などの条例になっている以外に、今事務で扱っていないところも含めて、かなり幅広いものではないかと。ただし、その一つの前提があった上で、じゃあ出された陳情に対して、今はすべて委員会付託ということでやっているということに対して、伊東委員の提案は、議会運営委員会で協議したらどうかという提案ですよね。だから、今ですと付託した上で、先ほどもお話がありましたように全会一致で採択するか、多数で採択するか、不採択か議決不要かとかありますよね。それはもう付託してからの話ですから、だから審議不要というんですかね、ほかの言い方としては。
 
○岡田 委員  審議不要はないよ。議決不要だよ。
 
○吉岡 委員  審議不要じゃなくて、何だ。
 
○岡田 委員  議決不要でしょ。
 
○吉岡 委員  審査不要ですか。いわゆる審査不要ね。
 
○岡田 委員  委員会に付託しないということ。
 
○吉岡 委員  うん、要するに付託しないという意味ということもあり得るよということで、それも含めて議会運営委員会において協議するという意味ですよね、これね。そういうことで伊東さんは。
 
○伊東 委員  最初から私は。
 
○吉岡 委員  いや、それを改めて、本市事務のところはもう少し幅広いんじゃないかということはあるしと私は思った前提でその話をしているというのと、それともう一つは、請願法の趣旨からということでの改正案ですね。意見書提出または決議を求めない陳情ということに関しては、やはり今までどおり、例えば書式が整っているということはもちろん前提ですけれども、前から言いますように公序良俗に反するようなこととか、字が読めないとか、初めからそういう受理できないようなものというのは事務局の段階でというのは今までもそうだと思うんですが、それ以外のことに関しては、受理をした上で議会運営委員会での協議ということでいいのではないかと、提案のことではその2点、私は思ったということです。
 
○太田 委員  ネットとして確認をさせていただきたいと思います。伊東委員の議会運営委員会において協議をするという御意見は、とても私もいいと考えます。今案を初めて伺ったと思うんですけども、ただ、この意見書の提出や決議を求めない陳情については、請願法の趣旨からというここの部分で、一番初めに議会事務局がこれを受理をするかしないかということを考えるというこの改正案につきましては、やはり市民の立場に立って、市民が使いやすいという市議会にしていくためには、やはり市民の陳情権というものもありますので、やはりそれは全面的に受理をして、そこで改めて議会運営委員会において協議ができるということですので、そこでそれを採択するかしないかという形でいいのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
 
○伊東 委員  質問みたいなので、ちょっと必要なことを。一つは、鎌倉市の議会の会議規則。この前ネットさんが一番最初にちょっと質問の中で取り上げていましたけれども、議長は請願の提出手続を規定した法の趣旨にかんがみというのが会議規則の中にありまして、請願法の中には第3条に、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならないと明確に規定されています。したがって事務局の職員は公務員として法があるんですから、出された陳情について自分のところで所管していないものはほかへ提出したらどうですかということを勧める義務が逆に職員側のほうにあるということです。それでもなおかつ、どうしても鎌倉市議会に出したいんだと言われれば、これは受理せざるを得ないねというのがこの3行なんです。だから疑問に思っていらっしゃるその陳情権を何ら制約しようとする意図ではなくて、むしろ法の趣旨を前提に受け付けましょうというふうに考えていただければ、3行は素直に読んでいただけるのじゃないのかなというふうに思うんですけれども。何もそこで排除しようとしているんじゃなくて、ただ説明をしなければならないのは公務員として当然だと思うんですね、請願法がある以上、じゃないですか。
 
○事務局  事務局からちょっと一言言わせていただきたいと思いますが。陳情提出から、体裁がちゃんと陳情書として整っていれば、すべて受け付けるようにしております。受理しております。例えば誹謗中傷だとかそういったものは、これは受け付けられませんが、例えば今伊東委員が言われたように外交問題だとか、そういうものも市では扱っておりませんので、そういうものはこちらのほうでお話しします。でも、どうしても市議会として審議してくださいというのは全部受理しています。これははねつけてはおりません。
 
○太田 委員  そうしますと、今伺いましたが、この請願法の趣旨からというこの3行というのは特に改正案ということではなくて、今までも同じようにしていらしたことですよね。ということは、じゃ、これは現行のほうにある部分の文章で。
 
○伊東 委員  もう一度確認したというだけです。
 
○太田 委員  ああ、そうですか。はい。わかりました。
 
○伊東 委員  吉岡委員さんもそれでいいんですか。
 
○吉岡 委員  改めて、それは趣旨としてあるというのは一応ここに書いてあるわけですからそれはわかりますけど、改めて今強調するということではなく、私は基本的には、先ほどもお話がありましたけど、字が読めないとか相手を誹謗中傷するとか、そんなのは当然のことながら受け付けられないというのは当たり前だと思うんですよ。それ以外のことについては、今事務局は受け付けていますよという、そのことでいいんではないかということなんですよ。その上で受理はすると。それで議会運営委員会において協議するということについてはいいんじゃないかと。今までももちろんしているんですけれども、それ以上に、いわゆるさっき言った全部付託するというところの一つの前に、要するに付託するのかどうかということも含めてよく論議をして、議会運営委員会の中で協議するということでいいんではないかという趣旨です。だから、市民からすればいろいろな御意見の方がいらっしゃるけれども、1回事務局の中でそこを強調しているというのではなく、今までどおり、そういう面では、いわゆる事務に、書式にそろわないとかそういうところはもちろん言っていただくとか、それは今までどおりでいいんじゃないかということ。改めてこれを入れることはない。
 
○納所 委員  これは自治法で決まっているでしょうって言っている。
 
○吉岡 委員  だからわざわざ入れることはないんじゃないかと。今までどおり。
 
○岡田 委員  いや、多分そういうことじゃないんじゃないの、伊東委員さんが言っていることはさ。
 
○吉岡 委員  じゃ、そこはちょっとどういうことなのか。
 
○小田嶋 委員長  暫時休憩して、意見の交流を行いたいと思います。
              (10時50分休憩   11時39分再開)
 
○小田嶋 委員長  再開いたします。
 提案委員さんから出された資料に基づいて、これまで休憩中も含めて御協議いただいてまいりました。この改正案につきまして、まとめの案という形で委員長からお話をさせていただきたいと思います。
 これまでの論議を踏まえて、本市の事務に属さない陳情と判断される陳情につきましては、意見書の提出または決議を求める陳情の扱いについては議会運営委員会において協議を行い、その協議の中で本市の事務に属さない陳情との結論に至った場合は、委員会で付託しないで参考配付とすると。ただ、それに当たって、参考配付という形で決まったときに、そこでの本市の公益にかかわると判断した議員が、これを出されている陳情に関しての議案提案を行うとかの形で議員から議案が提案され、その議案にかかわって審査をする委員会に付託されたところで付託を受けて審査を行うという、結局陳情そのものということではないですが、その願意を取り上げる場が保障されているということから、議会運営委員会での協議の結果、付託しないということもあり得るし、逆に陳情を付託すべきという結果もあり得るということで、これまでの審査の中で陳情そのものの取り扱いについてを論議することはありませんでしたが、その陳情の中身、願意によってはその内容に踏み込んで陳情付託先の論議を行うという形に変えていくということで、1点目確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、次の2点目です。この意見書提出または決議を求めない陳情の場合です。この場合については、これまであえて注釈が改正案でも書かれておりますが、請願法の趣旨にのっとって所管する部署への提出を勧めながらも、提出者からこの議会で協議、審査を求めてきているときには、これまでどおり受け取っていると。郵送の場合も同じということを踏まえて、ただ、議会運営委員会においては、先ほど申し上げましたように、これまで付託先を決めるに当たって、その願意の中身に入っての論議、協議はしてきませんでしたが、これに当たっても本市の事務に属さないのか属するのかという論議を経た上で、委員会付託先を決めると。委員会付託先がない場合は参考配付とするという形に変えていくということで、確認してよろしいでしょうか。
 
○吉岡 委員  この改正案の最初の意見書の本市の事務に属さないというところについては、いろいろ意見の差はありましたけど、よろしいんですが、この2番目のところですけど、請願法の趣旨ということについては改めてここに書くということではなく、それは今までどおり、請願法の趣旨ということは今まで法律に書いてあるわけですから、事務局としては事務的な扱いは受理して、受理した上で議会運営委員会での協議ということで、私はいいと思っておりますので、そこはちょっと違うのかなと思います。
 
○小田嶋 委員長  暫時休憩します。
              (11時44分休憩   12時01分再開)
 
○小田嶋 委員長  再開いたします。
 休憩中の論議も踏まえまして、この最後の意見書の提出または決議を求めない陳情の改正案につきましては、その陳情の取り扱いに当たっての、「請願法の趣旨」に始まって「また郵送での提出の場合は」に、この文言の協議、内容にかかわっては正・副委員長で協議しながら、また出されている意見も踏まえて論議しながら、次回の議会運営委員会で文書として出せるよう努力させていただいて、できますれば次回の委員会で結論を得たいということで努力してまいりたいと思っていますので、以上よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  では、次回の日程について協議します。
 次回の議会運営委員会の日程については、正・副で協議させていただいたんですが、連休が間に入ってくるということから5月10日の週ではいかがかと思っております。次回、議会運営委員会は5月12日(水)午後1時10分から午後4時ぐらいを終了のめどとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 第1会議室で行うということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 長時間どうも御協力ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成22年4月22日

             議会運営委員長

                 委 員