○議事日程
平成21年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
平成21年12月18日(金曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 山 田 直 人 議員
3番 長 嶋 竜 弘 議員
4番 赤 松 正 博 議員
5番 安 川 健 人 議員
6番 中 澤 克 之 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 石 川 敦 子 議員
9番 飯 野 眞 毅 議員
10番 渡 辺 隆 議員
11番 久 坂 くにえ 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 高 野 洋 一 議員
14番 池 田 実 議員
15番 渡 邊 昌一郎 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 三 宅 真 里 議員
18番 太 田 治 代 議員
19番 岡 田 和 則 議員
20番 早稲田 夕 季 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 小田嶋 敏 浩 議員
24番 前 川 綾 子 議員
25番 伊 東 正 博 議員
26番 大 石 和 久 議員
27番 石 川 寿 美 議員
28番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 讓 原 準
次長 小 島 俊 昭
次長補佐 田 中 良 一
議事調査担当担当係長 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 久 保 輝 明
議事調査担当担当係長 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
書記 窪 寺 巌
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)
平成21年12月18日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第18号 市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築につ ┐総務常任委員長
いての陳情 │報 告
陳情第20号 市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情 ┘
3 陳情第21号 鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについて 文教常任委員長
の陳情 報 告
4 陳情第24号 武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民 観 光 厚 生
等の公衆衛生上の安全措置を求めることについての陳情 常任委員長報告
5 陳情第25号 平成22年度における重度障害者医療費助成制度継続について 観 光 厚 生
の陳情 常任委員長報告
6 議案第41号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
7 議案第45号 指定管理者の指定について 総務常任委員長
報 告
8 議案第46号 指定管理者の指定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
9 議案第47号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する 総務常任委員長
条例の制定について 報 告
10 議案第50号 平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
11 議案第52号 平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 ┐
号) │観 光 厚 生
議案第53号 平成21年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │常任委員長報告
議案第54号 平成21年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
1号) ┘
12 議案第51号 平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 建設常任委員長
報 告
13 議案第56号 鎌倉市固定資産評価員の選任について 市 長 提 出
14 議案第57号 鎌倉市監査委員の選任について 市 長 提 出
15 議会議案第6号 改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出につい 吉岡和江議員
て 外6名提出
16 議会議案第7号 細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化を求 長嶋竜弘議員
めることに関する意見書の提出について 外9名提出
17 議会議案第8号 障害者自立支援法の応益負担の廃止を求めることに関する意 高野洋一議員
見書の提出について 外8名提出
18 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)
平成21年12月18日
1 12 月 9 日 文教常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 21 号 鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情
2 12 月 11 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 46 号 指定管理者の指定について
議 案 第 52 号 平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 53 号 平成21年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 54 号 平成21年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
陳 情 第 24 号 武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民等の公衆衛生上の安全措
置を求めることについての陳情
陳 情 第 25 号 平成22年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情
3 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 41 号 市道路線の認定について
議 案 第 51 号 平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
4 12 月 15 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 45 号 指定管理者の指定について
議 案 第 47 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 50 号 平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
陳 情 第 18 号 市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情
陳 情 第 20 号 市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情
5 12 月 8 日 議会運営委員長から、次の陳情については平成21年10月31日で既に退任している石渡
徳一市長に対する辞職勧告決議を求める陳情であるため、鎌倉市議会会議規則第111
条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 7 号 石渡徳一市長への辞職勧告決議に関する陳情
陳 情 第 8 号 石渡徳一市長に対する辞職勧告決議をなすことについての陳情
6 12 月 11 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が
満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 27 号 改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出についての陳情
7 12 月 17 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 56 号 鎌倉市固定資産評価員の選任について
議 案 第 57 号 鎌倉市監査委員の選任について
8 12 月 18 日 吉岡和江議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出について
9 12 月 18 日 長嶋竜弘議員外9名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第7号 細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化を求めることに関する意見書
の提出について
10 12 月 18 日 高野洋一議員外8名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第8号 障害者自立支援法の応益負担の廃止を求めることに関する意見書の提出について
11 12 月 9 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 21 号 鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情
1,141名(合計1,911名)
12 12 月 11 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 24 号 武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民等の公衆衛生上の安全措
置を求めることについての陳情
414名(合計515名)
13 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
12 月 17 日 平成21年度平成21年9月分例月現金出納検査報告書
14 12 月 18 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 28名)
(14時00分 開議)
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○議長(赤松正博議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 小田嶋敏浩議員、24番 前川綾子議員、25番 伊東正博議員にお願いいたします。
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○議長(赤松正博議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(赤松正博議員) 日程第2「陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情」「陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情及び陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第18号及び陳情第20号は、去る12月2日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き、いずれの陳情も市民の防犯活動に対する支援体制の充実及び妨害行為の根絶を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、陳情の要旨について申し上げます。
まず、陳情第18号は、自主的な防犯活動を行っている市民団体の代表者宅に、不法な暴力行為が加えられたことに対し、市行政及び警察の全組織を挙げ、持てる力を発揮し、事態の徹底究明、暴力行為根絶への取り組みと再発防止策並びに防犯ボランティアの安全と補償を確保する安全策としてのセーフティーネット条例の制定を求めるものであります。
次に、陳情第20号は、防犯ボランティア保護条例の制定により、反社会的行為を行った者に対する社会的制裁措置や自主防犯活動を行う上で法的根拠の明確化、市民自主防犯活動の重要性に関する社会認識の向上、自主防犯活動に参加する市民を保護するため、防犯活動中に刑事事件に巻き込まれた善意の市民への精神的支援、経済的給付及び事故に対する見舞金の給付並びに警察の捜査活動への協力を求めるとともに、防犯監視能力向上対策として、防犯モニターカメラの配備や自主防犯パトロール用資機材調達などへの経済的支援を実施してほしいというものであります。
理事者の説明によれば、市として安全・安心に取り組み始めた平成16年から、地域住民組織の自主的な防犯パトロールなどに参加し、意見や要望なども含んだ実情把握に努めるとともに、警察との協調体制を構築し、市民一人ひとりが防犯意識を持ち、地域でできることから自発的な防犯対策を行ってもらえるよう、さまざまな機会や手段を通じ、普及・啓発に取り組み、防犯グッズ等の支援及び協力者と地域防犯体制の整備並びに安全・安心まちづくりの推進を図った結果、自主防犯活動団体数が、本年11月現在で、当時と比べ、約4倍強の252団体となるなど、活動のすそ野が市内全体に拡大し、刑法犯認知件数についても年々減少を続けるなど、活動の効果があらわれているとのことであります。また、事件・犯罪等に関連することについては、刑法、道路交通法、県条例、市条例等で明文化されており、刑事事件等の範疇となるものでありますが、市としては、事件解決のため警察の捜査活動に協力しているところであり、防犯活動中の犯罪等に対する補償等については、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律などによる支援や、神奈川県の事故給付金、本市の市民活動事故見舞金など、法令等により諸制度が整っているとのことであります。
次に、防犯カメラの配置については、現在、県に対し、県警察本部の通信司令室と連携した新型街頭緊急通報装置の設置要望を行うとともに、防犯パトロール用資機材については、市民要望を踏まえ、腕章、ベスト及び青色誘導灯などの防犯グッズを順次充実させてきており、今後も、効果的な防犯活動となるよう支援に努めていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました両陳情の要旨及び理事者の説明を踏まえ、再発防止策及び防犯ボランティア活動の安全保障の充実など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情第18号については、犯罪の予防と防犯ボランティア活動団体を保護する意味からも、採択であるが、陳情第20号については、防犯カメラの配備に関し、個人情報などの兼ね合いや、プライバシーの侵害につながるおそれがあり、これらの点について十分に研究する必要があることから、継続審査にすべきという意見であります。
もう一つは、両陳情ともに、各地域で自主的に活動する防犯ボランティアの方々に安心感を与えるため、具体的な施策をどこまで盛り込むかは課題であるが、包括的な市民の安全を担保する意味から、既に制定されている県条例などを含め、今後、調査研究し、条例を制定すべきとの判断から、いずれの陳情も採択すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、陳情第18号については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第20号については、結論を出すべきであるとの意見が多数であったため、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、多数により採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○14番(池田実議員) ただいま議題となっております陳情第20号につきまして、反対の立場で討論をいたします。
今定例会には、防犯ボランティアの補償及び安全対策について条例制定を望む陳情として、陳情第18号と陳情第20号が提出されております。陳情第18号につきましては、主に防犯ボランティア活動における安全面での不安に対して、安全とともに補償を確保するセーフティーネット条例の制定を求めるものですが、一方、陳情第20号につきましては、防犯ボランティアを保護するための条例の内容に、反社会的行為に対する罰則としての制裁措置や防犯監視能力の向上対策としての防犯モニターカメラの配備に係る経済的支援などが盛り込まれております。
当会派では、市民自主防犯活動の重要性を十分認識するとともに、地域住民の安全と安心を確保するための日ごろの活動に対しては、深く敬意を表しているところであります。しかし、陳情第20号の中にある反社会的行為に対する罰則としての制裁措置については、現在、地域住民が行っている防犯ボランティアの活動と警察による犯罪捜査との関係を慎重に整理していく必要があると考えます。
また、防犯モニターカメラの配備については、地域の安全を守るための防犯カメラの有用性は認識しているところですが、自治会による情報の管理に関して、プライバシーや肖像権等の取り扱いを含めた幾つかの課題があり、安易な条例化には注意が必要であると考えます。
以上の理由から、陳情第20号を採択することについては反対いたします。当会派といたしましては、陳情提出者の願いである市民、議会、市長及び市職員が協力して市民自治を確立し、安全で豊かな町をつくるという地方自治の基本理念を高く評価し、議会の立場から可能な協力を惜しむものではないことを改めて表明し、反対討論といたします。
以上で反対討論を終わります。
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○9番(飯野眞毅議員) ただいま議論されております陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情及び陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情につきまして、民主党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして賛成討論を行います。
さきの総務常任委員会におきまして陳情第18号については全員賛成、また陳情第20号については賛成多数で承認されました。この二つの陳情は、平成21年9月5日早朝、腰越在住の防犯NPO代表宅が器物損壊などの被害を受けた事件を契機に、この陳情が提出されたものであります。
陳情第18号は、事態の徹底究明とあらゆる暴力行為の根絶への取り組みと再発防止策についてですが、事態の徹底究明と暴力行為の根絶は安全・安心を推進する鎌倉市としては、当然の責務であり、議論の余地なく取り組まなくてはなりません。
また、陳情第18号、陳情第20号ともに防犯ボランティアの安全と補償を確保する条例の制定を求めております。一般質問において同僚議員から質問があったように、防犯活動をすべて鎌倉市で行った場合の経費は膨大であることを考慮すれば、防犯ボランティアの方々の活躍は、鎌倉市にとって必要不可欠であることは明らかであります。その防犯ボランティアの方々の背中を支えるバックボーンとなるような条例を制定し、それらの方々が身体的にも、財産的にも被害に遭われた場合の補償は、花火大会などで市の職員の方々が防犯活動を行う場合に残業手当や超過勤務手当が支給されていることと比較し、公平性の観点からも一般市民の方々の理解を得られる支出であると考えます。
また、防犯活動後に何らかの被害が生じた場合には、条例に、特に市長が必要と認めた場合、また審議会などをつくり、審議会で認めた場合などの要件を絞り込むことにより妥当な救済が図れるものと考えます。
確かに、陳情第20号には社会的制裁措置を条例として制定することや、防犯カメラの配備を求めているということに関しましては、刑法等の整合性の問題や、またプライバシー権や肖像権の問題があり、今後十分に議論、検討を要する部分もございます。しかし、行政が鎌倉市政を進めていく上で、市民との協働は必要不可欠であり、その市民の方々に安全に、安心に市政に参画していただくためにも行政が支援体制を構築することは当然のことであります。
また、両陳情とも、いかに鎌倉市で防犯ボランティアを支えていくか、育てていくかという陳情の願意を十分に考慮し、陳情第18号、陳情第20号とも賛成することを提案し、民主党鎌倉市議会議員団の賛成討論を終わります。
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○16番(納所輝次議員) ただいま議題となりました陳情第18号、第20号のうち、陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情について、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場から討論に参加します。
まず、陳情の日ごろの自主防犯活動について深く感謝し、敬意を表するものであります。安全に行われるべき自主防犯活動への妨害活動に不安と憤りを抱くのは当然であります。陳情では、防犯ボランティア保護条例の制定と防犯監視能力向上対策の実施を求める中で、嫌がらせを目的とする個人器物の損壊、落書き、車両による集団騒音走行等を反社会的行為として定義し、それらの行為を行った者に対する社会的制裁措置の条例化を求めておりますが、既に、器物損壊には刑法261条、落書きには鎌倉市落書き防止条例、車両による集団騒音走行には、道路交通法による罰則等が整備されております。また、活動中の事故等に対する見舞金給付を求めることについては、県の登録団体に無報酬で参加している活動者に対する神奈川県事故給付金制度、また鎌倉市市民活動センターに登録している団体や自治会、町内会、あらかじめ市長に届け出た社会奉仕団体が無報酬で行う市民活動等への参加者がこうむった事故等については、鎌倉市市民活動事故見舞金等支給要綱に基づく防犯活動における事故等への支援制度が整備されております。防犯モニターカメラの配備については、その運用においてプライバシーを不当に侵害しないような配慮を必要とし、その設置については自治会、町内会を通じて住民の総意を得るなどのガイドラインの整備を先行させなければならないという課題があります。防犯用資機材購入について、鎌倉市は補助金の交付は行っていないものの、資機材の貸し出しを行っており、新たな防犯活動団体には、県の自主防犯活動団体等支援制度において安全・安心まちづくり団体事業補助金による物品購入費補助制度の活用も可能であります。
自主防犯活動を定義づけし、防犯ボランティアの安全の確保と広く市民の理解を得るための行政としての支援体制を整備することには賛同するものの、条例化については、既にある法や条例との重複を避けるべきこと、各種の見舞金や支援制度などが存在していること及び防犯カメラ設置については、プライバシーへの配慮という課題があることから、本陳情の趣旨及び願意は理解するものの、防犯ボランティアの安全を確保する支援体制の充実を優先すべきものであると考えるものであります。
以上のことから、本陳情には反対するものの、行政は市民の自主防犯活動について広く市民の理解を得るための啓発活動を展開し、活動しやすい環境づくりを進めるべきことであることを付言して、反対討論を終わります。
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○13番(高野洋一議員) 陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
犯罪を防止し、安全・安心な地域社会をつくっていくために、市民の皆さんが行っている自主的な取り組みにつきまして、市として可能な範囲で支援することは地域の防犯力の向上を図る点から一つの大事な取り組みであると考えます。その立場から、陳情第18号には賛成であります。そうした意味では、本陳情においても地域で行っている自主防犯活動の支援、その根拠を明確にするため、条例を制定してほしいというお気持ちは共通のものであると理解をするものですが、犯罪対策は何よりもまず専門の警察力が負うべき性格のものであります。しかるべき権限と技能を備えた警察官の役割が大切なことは言うまでもなく、警察の予算や人員配置を刑事部門や防犯活動を中心にし、とりわけ交番体制やパトロールなど現場体制を強化することが求められます。
本市においても、多くの地域で実施されております自主防犯活動は、市民の皆さんが行う無理のない範囲での地域活動であって、本来、不審者への職務質問など、警察が担うべき役割を地域住民の皆さんが肩がわりするような活動ではないと考えるものであります。よって、市が行うべき支援は、そうした自主防犯活動の基本的性格を十分に踏まえるべきであり、本陳情に記載されている反社会的行為に対する制裁措置や自主防犯活動に対する補償措置などについては、現状の支援施策を前提としつつ、慎重に検討をしていく必要があると考えるものであります。
また、防犯監視カメラにつきまして、これが犯罪の防止に役立っているという考え方もありますが、防犯監視カメラの設置を鎌倉市として推進する場合、運用次第では憲法第13条が保障するプライバシー権の侵害に抵触しかねません。公共の場である道路や公園などに監視カメラが設置され、当事者の同意なく撮影されることはプライバシー権並びに肖像権の問題はもとより、そもそも地域社会、コミュニティーの本来のあり方という点からも、本当にそういう方向でよいのか、本質的な議論を要する問題であると思います。
以上のことから、本陳情を出された住民の皆さんのお気持ちを否定するものでは決してありませんが、本陳情の要旨を具体的に条例化するには、今申し述べましたような本質的な問題があると言わざるを得ないため、本陳情については反対することを表明し、意見といたします。
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○18番(太田治代議員) 陳情20号について反対の立場から討論に参加いたします。
本年9月に起こりました防犯NPO宅への器物損壊行為に対しまして、このような暴力行為に強い憤りを感じます。早期に事件の解明がなされ、暴力行為の根絶、また再発防止につながることを望んでおります。
しかし、いまだ警察の捜査の中でも自主防犯活動との因果関係が明確ではなく、事件との関連性を前提とした対応を急ぐことは慎重にすべきです。
さて、現状自主防犯活動に対しましては、地域の皆様の多大なる御努力で報告にもございましたが、ここ数年、鎌倉市内の犯罪件数が減少傾向にあるとともに、住民の防犯意識の向上に寄与していることは感謝の念にたえません。また、この活動が広がることにより、住民同士の連携が密になり、コミュニティーがはぐくまれ、市民自治のまちづくりが進むこと、ひいては安全・安心のまちづくりにつながることで、とても望ましいことだと考えております。
しかし、町の防犯活動は地域住民の見守り活動です。防犯活動に従事をしてくださっている方々は仕事をリタイアした方、女性、また高齢者が多く、陳情の防犯ボランティア保護条例の制定により、地域住民の見守り活動の域を超えることになるのではないか、またそれゆえにこれらの方々に危険が及ぶのではないかと考えるものです。
鎌倉市では、鎌倉市市民活動事故見舞金等支給要綱で見舞金の支払いを定めております。さらに、県でも神奈川県犯罪被害者等支援条例を定め、被害の早期回復や軽減を図り、支援が受けられる体制をとっております。今後、市民の安全・安心を守るべく、危険に巻き込まれない心得や、安全を担保するためにこうした支援制度のさらなる充実は必要と考えます。加えて、モニターカメラの配備などは、自主的に市民の意思で、住民合意で行われるものだと考えております。行政として危険地域を設定し、カメラを配備すること、それは個人のプライバシーを侵害するおそれもございますので、検討すべき課題が多いと考えております。
以上の理由によりまして陳情第20号に反対をいたします。
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○11番(久坂くにえ議員) ただいま議題となりました陳情第18号については賛成、20号については反対の立場から討論に参加いたします。
現在、市民ニーズの多様化に伴いまして、行政サービスへの要望はますます幅広く高まっております。そういった中、しかしながら市民もいわゆる行政のお任せにとどまらず、自分たちの町は自分たちの手でという自立精神で自助・共助の気風をもとに防犯活動のみならず、緑地保全、防災活動、町美化活動、教育現場、高齢者の方の見守りなど、さまざまな分野においてボランティア活動に従事していただいており、活動していただいております皆様には貴重な時間を割き、市民生活の向上に寄与していただき、改めてその活動に敬意を表するものでございます。
自分たちの町は自分たちの手でという自立の精神を尊重しながらも、今回の両陳情にございますボランティア活動を行っていただいてる方々の安全確保はもちろん、活動していただいてる方々だけに不公平感が残ることなく、市全体でボランティア精神を尊重し、また新たな芽を育成することに配慮した取り組みが必要となっていることは言うまでもありません。
一方で、陳情第20号で触れられております防犯モニターカメラの配備などは設置場所、また運用などに関しては困難を伴い、刑事事件の解決に関する協力体制の構築などは、さらなる検討を必要とするものであります。
以上、陳情第20号については諸課題も多く、なお見舞金などについては現在、市民活動への事故見舞金支給制度の利活用を図ることで一定の解決の道が開かれるのではないかと考えております。
行政におきましても、市民は今後の鎌倉をよりよくする大切なパートナーであることを再認識し、よりよい信頼関係構築に向けて積極的に取り組んでいただくことを要望し、討論を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第18号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
次に、陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情を採決いたします。陳情第20号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第20号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第3「陳情第21号鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第21号鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第21号は、去る12月2日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、子供一人ひとりが大切にされる学習条件を保障するために、鎌倉市立小学校の3年生から6年生まで、1クラスの人数が35人を超える学年に、フリー教員(学年つきの教員)を、当面、対象となる学校に1名の加配をしてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画により、平成19年度に小学校第1学年を対象に、平成20年度からは小学校第1・2学年を対象に35人以下学級編制を実施しており、県費で配置されている少人数指導、ティーム・ティーチング指導教員を担任にするため、平成21年度はその補充教員として市費の非常勤講師を8校9学級に9名を配置したとのことであります。また、市費の非常勤講師は配置はしないが、3年生以上の学年で、少人数指導、ティーム・ティーチング指導教員が担任して少人数学級を実施している学校は、8校9学級あるとのことであります。
県費による少人数指導、ティーム・ティーチング指導教員の数は学校規模等により1名から3名となっており、学級担任はこの範囲でしかふやすことができないこと、また、現状では1・2年生の少人数学級編制が最優先となっていることから、3年生以上に教員を充てることができず、希望があっても実施できない学校もあるとのことでありますが、3年生以上については、教科学習における少人数指導の充実を目指すことを実施計画に盛り込んでおり、今後も総合計画の中で継続して要望するとともに、県教育委員会に対し、学級編制の弾力化及び少人数学級のための教員配置について、国の財源確保がない場合にも、県単独措置による実施について、今後も要望していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市における児童の教育環境などの観点から慎重に審査いたしました結果、次のような異なる意見に分かれたのであります。
一つは、3年生以上の少人数指導の充実を目指すことは実施計画に盛り込まれ、後期実施計画の中で実現させようとしていること、国・県の定数配置が変わらないこと、また、この不透明な経済状況の中、財政面からも大きな歳出削減が何年続くかわからないことなど、困難な状況の推移を見守っていくべきとの判断から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、不登校の子供や教えの必要な子供たちの数もふえている実態がある中で、少人数学級は非常に大事であること、子供たちの育ちを見守っている教師がふえるということが、子供の最善の利益を守っていく上で必要であること、また、教育予算というものは経費とか単なる制度の問題ではなく、日本の将来に対する投資であると言えるので、非常に困難な内容であるが、子供たちの思い、保護者の思いを後押しする立場から、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○24番(前川綾子議員) 陳情第21号鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情について、鎌倉みらいを代表いたしまして、反対の立場で討論に参加いたします。
陳情の要旨は、子供一人ひとりが大切にされる学習条件を保障するために、鎌倉市立小学校の3年から6年まで1クラスの人数が35人を超える学年にフリー教員、学年付の教員として市費非常勤講師を配置して、実態に合わせて複数教員によるTTや学級を分けて少人数指導するなど柔軟に対応してほしいというものでありました。
現在の鎌倉市の学級編制は、平成20年度から小学校1・2学年を対象に35人以下学級編制が第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画により実施されており、それに伴い、数の配置に限りのある県費による教職員を3年生以上の少人数指導、TT指導教員を担任するために、既に補充教員として市費の非常勤講師を配置しております。しかし、3年生以上については、教育の水準を保つために教科学習における少人数指導の充実を目指すことが重要と考えます。また、教員の補充に、さらに補充をかけて急場をしのぐということは、教育現場の向上には必ずしもつながらないと考えます。問題を解決するためには、国や県の定数配置の拡充が図られること、特に神奈川県教育委員会に対しては、学級編制の弾力化及び少人数学級のための教員配置について、国の財源確保がない場合にも県単独措置による実施について、今後も引き続き要望していくということであります。
フリー教員の配置という提案につきましては、現在の学校現場の状況を見ると理解できる点もありますが、一方では教育現場の教員配置システムが余りにも複雑化し、運営にも支障を来しかねません。まずは小学校3年生以上についての教科学習における少人数指導の充実について、実施計画にきちんと盛り込み、総合計画の中で継続していくことが最重要と考えます。継ぎはぎによる保障されない教員配置システムによって子供たちが教育を受けることは公教育の充実とはかけ離れてしまうおそれがあり、財源が不安定なままに現場に継続性のないシステムを導入することはかえって混乱を招きかねず、無責任な結果になると考え、反対いたします。
以上で反対討論を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第21号鎌倉市立小学校でのフリー教員の加配を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第21号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第21号は採択し、市長及び教育委員会委員長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第4「陳情第24号武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民等の公衆衛生上の安全措置を求めることについての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第24号武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民等の公衆衛生上の安全措置を求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第24号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、現在建設中の武田薬品工業新研究所内に併設を予定している実験動物焼却炉の設置申請が出される前に、その計画の公衆衛生にかかわる詳細を住民等に説明し、理解を得るべく、武田薬品工業に働きかけてほしいというものです。
理事者の説明によれば、設置を予定している焼却施設については、武田薬品工業が県の環境影響評価条例に基づき県知事に提出した、同事業に係る環境影響予測評価書の記述のとおり、適正な手続のもとに設置され、稼働することは法令上問題ないものと理解しているとのことであり、県の化製場等に関する条例及び本市のまちづくり条例に基づく動物霊園の指導要綱のいずれにも該当しないとのことであります。
また、これまで武田薬品工業は、昨年8月以来、藤沢市域を含めた近隣自治・町内会に対し、事業及び工事に関する説明会を50回以上行っており、今後も自治・町内会、個人を問わず、近隣住民等に対する事業説明等の窓口は常にあけてあり、申し込みがあれば、いつでも説明に出向くとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨、新研究所建設に関する本市の考え方及び武田薬品工業の対応等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のとおり相違する意見に分かれたのであります。
一つは、武田薬品工業と住民の双方に、情報開示に対する認識の違いはあるが、時間をかけて話し合うことを求める立場から、本陳情は結論を出し、不採択とすべきであるという意見であります。
もう一つは、法令面では違反に当たらないものの、近隣住民の不安を考えると武田薬品工業は住民が納得できるような説明をすることが必要であり、鎌倉市として働きかけをすべきとの判断から、本陳情は結論を出し、採択すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたが、採決の結果、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第24号武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設に伴う周辺住民等の公衆衛生上の安全措置を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第24号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第24号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第5「陳情第25号平成22年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第25号平成22年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第25号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成22年度も引き続き、重度障害者医療費助成制度を継続することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市では、神奈川県の助成制度に加え、対象の範囲等を拡大して医療費助成制度を実施し、障害者に対する施策の充実を図っているとのことで、医療保険制度の改正及び対象者の増加などにより事業費が年々増加し、県及び市町村の財政を逼迫させていることから、制度の将来にわたる安定的かつ継続的な運営を図ることが必要になってきているものの、現時点において、平成22年度の制度見直しは予定しておらず、今後についても、県や近隣各市の動向を踏まえ、財政状況等に配慮しながら医療費助成制度に対する施策に取り組んでいくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び医療費助成制度に関する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、患者の厳しい生活状況を考慮すると、市としてできるだけのことは実施していくべきであること、また、昨今の経済情勢を反映し、厳しい財政事情ではあるものの、障害者への施策の充実という観点から、市として来年度も現在の助成制度を継続する意向であることなどから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第25号平成22年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第25号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第25号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第6「議案第41号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(石川寿美議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第41号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第41号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は4路線で、枝番1及び枝番4の路線は、開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番2及び枝番3の路線は、昭和41年当時、藤沢市と本市との市境見直しを図っていた同時期に、藤沢市域側で行われた土地区画整理事業に準じて築造された道路であり、現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第41号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第7「議案第45号指定管理者の指定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第45号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第45号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市川喜多映画記念館条例に定める鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を東京都千代田区一番町18番地、川喜多メモリアルビル内、川喜多・イオンディライトグループ共同事業体代表者、財団法人川喜多記念映画文化財団とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては2団体から応募があり、指定管理者の選定を公平かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、書類審査及び公開ヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行ったところ、当該団体が指定管理者として妥当と判断したとのことであります。
なお、指定期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、選定委員会における審査経過等について慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、多数により、原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○3番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第45号指定管理者の指定について、鎌倉無所属の会を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
本議案は、海外の映画を日本に紹介するとともに、邦画を広く海外に紹介したことで顕著な実績をお持ちの川喜多長政・かしこ御夫妻の私邸を故川喜多かしこさんの御遺志に基づき、平成6年2月23日に御遺族から鎌倉市に対し、当該地を御寄附いただいたことに起因します。映画を通じて、国際文化交流に尽力された御夫婦の偉業を顕彰する映画資料館的文化活動施設として活用することを目的に、平成7年6月に鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会を設置し、活用に関する議論をスタートさせました。
翌平成8年7月には、当該委員会の答申がなされたものの、財政事情により建設に対する予算措置がかなわず、広く市民に財政支援を呼びかけることとし、平成12年3月、鎌倉市川喜多記念館建設等基金条例を制定し、財源確保に努め、今日の建設実現を見たのであります。
そうした経過の中で、専門家の方や多くの市民の方々の御支援、御協力を賜り、今日を迎えたのにもかかわらず、そうした皆様の思いが十分かなわない状況を行政としてつくり出してしまったことはまことに遺憾であります。
さきに御紹介した鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会の答申では、施設運営の考え方の項で、1項目めとして柔軟な組織と市民参加を挙げ、専門家と市民が共同で企画運営できる体制を整える必要があるとしています。そして、2項目めでは、市民の主体的な参加を得るため、行政が直接運営をするのではなく、第三セクター等での運営を求めると同時に、財団法人川喜多記念映画文化財団との関係については、ノウハウや資料の提供を受けながら、連携・協力関係を深めることを求めています。
このたび、最も問題であると考える点は、鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会の答申で、なぜ財団法人川喜多記念映画文化財団との関係をわざわざ言及し、協力を求める相手と位置づけたかということが十分受けとめられていないことにあります。
御遺族は鎌倉市に当該地を寄附することにより、相続税の減免を受けることになり、当然、以降は固定資産税もかかりません。そして、御遺族が役員をしている財団法人川喜多記念映画文化財団に運営を直接委託した場合、利益供与になる可能性があるのではないかという視点に対し配慮したものと推測されるものであります。
こうした示唆を受けとめず、財団法人川喜多記念映画文化財団がこのたびの指定管理者選考に参加できるようにした行政側に問題があると厳しく指摘するものであります。川喜多長政・かしこ御夫妻の偉業を傷つけないためにも、李下に冠を正さず、財団法人川喜多記念映画文化財団と行政との関係を鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会の答申のとおり、ノウハウや資料の提供を受けながら、連携・協力関係を深める相手との位置づけに戻すことを強く求めて、討論を終わります。
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○9番(飯野眞毅議員) ただいま議論されております議案第45号指定管理者の指定について、民主党鎌倉市議会議員団を代表して賛成の立場で討論に参加いたします。
さきの総務常任委員会では、原局より鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者について、川喜多記念映画文化財団及びイオンディライトの共同事業体が指定管理者選考委員会の公開プレゼンにおいて選定されたとの報告を受け、総務常任委員会において原案が賛成多数で承認されました。
当会派として指定管理者選定委員会の公開プレゼンを傍聴し、また2団体の公開プロポーザル提案書を情報公開請求し、また原局より過去の基本構想などの資料を取り寄せ、調査をしてまいりました。
総務常任委員会において同僚議員から指摘のあった収蔵作品を川喜多記念映画文化財団が収蔵しており、選定方法に問題があるのではという点がございましたが、公開プレゼンの中で、選考委員の川喜多記念映画文化財団に対する質問の中に、もし他グループに決定した場合に、収蔵作品を無償で貸し出すのかという問いがあり、それに対して、川喜多記念映画文化財団の説明者は、遺族は映画記念館の成功を祈っており、当然、無償で貸し出すという回答がありました。その点で、収蔵作品が川喜多記念映画文化財団にあるからといっても不公平にはならないと判断できます。
また、川喜多記念映画文化財団のプレゼンの資料は内容に具体性があり、映画に対する造詣の深さをうかがい知ることができ、加えて、指定管理料は年間70万円、川喜多映画文化財団・イオンディライトグループが高くなっておりますが、事業内容の充実性をかんがみれば、許容範囲内であると考えます。
以上の点より、川喜多記念映画文化財団が指定管理者に選定されたことに妥当性を見出すことができます。また、鎌倉市川喜多映画記念館の建物は完成しており、マスコミ等で報じられておりますので、機を逃していたずらに開館をおくらせるのは得策ではないこと、また設置条例も既に議会の承認を得ていることなどを考慮し、今回、当会派は賛成をいたします。
しかし、今回の鎌倉市川喜多映画記念館、また鏑木清方記念美術館、文学館、国宝館など、指定管理費は膨大になっており、その一方で学童保育をふやせない、また整備されない道路、学童等交通誘導員の廃止、また鎌倉市に関する新聞記事の職員への配付など、教育、安全、職員の資質向上などが、鎌倉市にはお金がないという理由で、原局も動けない状況があります。民主党鎌倉市議会議員団は寄贈に頼るだけの文化行政ではなく、全体的な文化政策を打ち出すべきであると考えます。
さらに、市民の要望により際限なく緑地を購入する市政を見直し、買収だけでなく、乱開発をさせない条例の早期改正が望まれます。また、事業仕分けにより、民間が行うべきもの、補助金で行うべきもの、廃止すべきものなどの見直しを厳正・公正に行い、無駄を省くこと、緑地の購入に関しても、単年度の限度額を定めるなど、さまざまな工夫が必要であると考えます。そして、これらの見直しにより確保できた財源で道路整備や学童、保育園の整備など福祉を充実させることを提案し、賛成討論を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第45号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第8「議案第46号指定管理者の指定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号指定管理者の指定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市障害児活動支援センター条例に定める障害児活動支援センターの指定管理者を、鎌倉市鎌倉山二丁目8番34号、社会福祉法人ほしづきの里とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては3団体から応募があり、指定管理者の選定を公平かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、応募団体によるプレゼンテーション及び質疑を公開で行った上で、審査要領に基づき採点を行い、選定したとのことであります。なお、指定期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、選定委員会における審査経過等について慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第46号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第9「議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第47号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例第2条において、市長に対しては、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給することとなっていますが、この規定にかかわらず、退職手当の特例として、平成21年11月1日に市長であった者には、退職手当を支給しないこととする付則を加えようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本件は、行政改革を進める上で市長の政治姿勢の一つとして提案されたものであり、今後の動向を見守りたいとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第10「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第50号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5億4,710万円を追加するもので、これにより補正後の総額は578億8,610万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、職員の給与改定及び共済組合負担金率の引き上げ並びに職員の配置がえ、退職、時間外勤務などによる職員給与費の増減に伴う所要の措置を各款に共通して講ずるほか、第10款総務費では、国庫支出金返還金の追加を、第15款民生費では、障害者福祉サービスに係る扶助費、各特別会計への繰出金の追加と子育て応援特別手当支給の経費の減額を、第20款衛生費では、日本脳炎及び新型インフルエンザ予防接種の経費の追加を、第35款商工費では、信用保証料助成事業補助金などの追加を、第45款土木費では、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)及び鎌倉広町緑地用地取得に係る公有財産購入費、鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区園路崩壊復旧工事費などの追加と下水道事業特別会計繰出金の減額を、第55款教育費では、遺跡発掘調査に係る賃金、鎌倉生涯学習センターの維持修繕費等の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、県支出金、繰入金、前年度繰越金及び市債を追加するとともに、国庫支出金を減額しようとするものであります。
なお、このほかに由比ガ浜海岸中央公衆トイレ建替事業に係る繰越明許費の追加並びに鎌倉市川喜多映画記念館管理運営事業、鎌倉市障害児活動支援センター管理運営事業、腰越保育園給食調理委託事業、鎌倉市名越・今泉クリーンセンター収集運搬一部委託事業、大船駅西口公共広場内建築工事監理業務委託事業及び(仮称)山ノ内東瓜ヶ谷緑地土地買収に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第11「議案第52号平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第53号平成21年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第54号平成21年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号外2件は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第52号平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,500万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は162億500万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、職員の給料月額及び期末・勤勉手当の引き下げに伴う職員給与費の減額を、第10款保険給付費では、療養費等の追加をしようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金、県支出金及び一般会計からの繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第53号平成21年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,920万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は113億3,580万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、給与改定等に伴う職員給与費の追加を、第30款諸支出金では、前年度の精算に伴う社会保険診療報酬支払基金への返還金の追加をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金及び前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第54号平成21年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも150万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は42億3,420万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、給与改定等に伴う職員給与費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第52号平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第53号平成21年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号平成21年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第12「議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(石川寿美議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第51号は、去る12月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも520万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は88億3,390万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、雨水排水施設の修繕に係る経費の追加と、給与改定、職員の配置がえ等に伴う職員給与費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第13「議案第56号鎌倉市固定資産評価員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第56号鎌倉市固定資産評価員の選任について、提案理由の説明をいたします。
前総務部長の兵藤芳朗さんが本年12月17日をもって鎌倉市固定資産評価員を辞職されました。
鎌倉市固定資産評価員の職は、資格等の適正を考慮し、従来から総務部長が当たっております。つきましては、前総務部長の兵藤芳朗さんの後任として、現総務部長の小村亮一さんを選任いたしたいと思い、ここに提案する次第です。
なお、小村亮一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(赤松正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第56号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第56号鎌倉市固定資産評価員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第56号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第14「議案第57号鎌倉市監査委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第57号鎌倉市監査委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
鎌倉市監査委員のうち、森田晃輔さんが12月10日をもって辞職されました。つきましては、その後任者について、いろいろ検討いたしました結果、井上基さんを選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
なお、井上基さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(赤松正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第57号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第57号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第57号鎌倉市監査委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第57号は原案に同意することに決定いたしました。
なお、ただいま鎌倉市監査委員の選任について同意を得られました井上基さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○井上基さん (登壇)ただいま御紹介にあずかりました井上基でございます。このたびは私の監査委員の選任につきまして、皆様から同意をいただいたということで、大変光栄に思っておりますし、ありがたく思います。どうもありがとうございました。
皆さんが御存じのように、今失業率が非常に高くなっておりますし、またデフレ不況が進行しております。こういった中で、市民の皆さんの行政に対する関心は非常に高まっておりますし、また行政に対する目も非常に厳しくなっておるように思います。私といたしましては、本当にオープンで、しかもフェアでですね、透明性の高い行政を目指して、監査の業務というものを誠実に執行したいというふうに思っております。どうか皆様の御指導と、それから御協力をお願いいたします。どうもありがとうございました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第15「議会議案第6号改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○22番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る12月3日開会の本会議において観光厚生常任委員会に付託されました陳情第27号改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出についての陳情を、11日及び17日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
次に、陳情の要旨でありますが、改正貸金業法を早期に完全施行すること、自治体での多重債務相談体制の整備のための相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること、個人及び中小事業者向けのセーフティーネット貸し付けをさらに充実させること及びヤミ金融を徹底的に摘発することを求める意見書を国会及び政府に対し提出してほしいというものであります。
当委員会では、本陳情の要旨及び国や本市の多重債務問題等の解決への取り組みの現状などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、景気低迷という世相を反映して多重債務等の問題が顕在化してきている中で、自治体として同法の早期施行を国に要望していくことについて、市民生活保護という観点から、議会として一定の責任を果たしていく必要があるとの判断から、本陳情の願意を認め、この際、政府に対して意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(赤松正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(赤松正博議員) 日程第16「議会議案第7号細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○3番(長嶋竜弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
細菌性髄膜炎の日本での患者数は、毎年約1,000人に上ると推定されています。その約6割強がインフルエンザ菌b型(Hib=ヒブ)によるもの、約3割が肺炎球菌によるもので、この二つの起因菌によるものが全体の約9割を占めています。
細菌性髄膜炎は早期診断が大変難しい疾病です。治療には起因菌に有効な抗生物質を高容量投与しますが、近年、特にヒブの薬剤に対する耐性化が急速に進んでおり、適切な治療が難しくなってきていることが指摘されています。
細菌性髄膜炎は非常に予後の悪い疾患であり、迅速な治療が施されても、ヒブの場合で3〜5%、肺炎球菌の場合で10〜15%の患児が死亡しています。生存した場合でも10〜20%に脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭症、難聴、脳性麻痺、精神遅滞等の後遺症を引き起こしています。
ヒブと肺炎球菌による細菌性髄膜炎はワクチン接種にて予防することができます。現在ヒブワクチンは133カ国で定期予防接種とされています。また、肺炎球菌についても肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)が世界93カ国で承認され、米国やオーストラリア等35カ国で定期予防接種されています。これらのワクチンを定期予防接種化した国々では発症率が大幅に減少しております。
日本では昨年12月に待望のヒブワクチンが導入されました。しかしながら任意接種で開始されたため、4回接種で約3万円全額が保護者負担となり、経済的理由で接種をちゅうちょすることも危惧され、一日も早い定期接種化が必要となっています。また、乳幼児に使用できる肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)はようやく承認され、審議を経て来春にも発売のめどがたちましたが、こちらも4回の接種が必要となり、ヒブと合わせると相当な額が保護者負担となり、接種に消極的になってしまいます。
早期発見が難しく、迅速な治療を施しても予後が悪く、さらに菌の薬剤耐性の高まりによる治療の困難化が指摘されている細菌性髄膜炎は、早期に定期予防接種化することが必要不可欠であります。
よって鎌倉市議会は政府と国会が下記2点を実施するよう強く要請するものであります。
1 速やかにヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、及び敗血症)を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。
2 肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)についても、発売後速やかに定期接種化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(赤松正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第7号細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(赤松正博議員) 日程第17「議会議案第8号障害者自立支援法の応益負担の廃止を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○13番(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号障害者自立支援法の応益負担の廃止を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明を行います。便宜文案の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。
障害者自立支援法の施行から3年が経過し、今後、どのように見直していくかが問われている。この間、福祉サービスや自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)に導入された原則1割の「応益負担」が、サービス利用の抑制を招くなど、障害者が人間として当たり前の生活をするために必要な支援が「益」であるとして重い負担を課せられることに、障害者本人やその家族から不安の声が上がっている。
また、事業所に対する報酬算出基準の変更や利用実績払い(日額払い)の導入等により、施設や事業所の経営が苦しくなり、施設の廃園や職員給与の引き下げをせざるを得ない状況が生まれている。
こうした中で、これまで政府は、利用料軽減を含む「特別対策」や「緊急措置」を実施してきた。さらに、今年3月に政府・与党が提出した障害者自立支援法改正案は、本格的な審議を経ることなく廃案になったが、改正案には「応益負担」に対する強い批判を受けて、現状の仕組みを踏襲しつつ、「応益負担」を見直し、「応能負担」を原則とする内容が盛り込まれていた。
そもそも、障害者が生きていく上で不可欠な福祉サービスや医療に対して過度な負担を求めることは、憲法や福祉の理念に照らして問題がある。すべての障害者が人間らしく生活できるよう、国連の「障害者権利条約」を踏まえた総合的な福祉政策を確立し、障害者福祉・医療の充実を図るべきである。
よって、鎌倉市議会は、政府と国会が障害者自立支援法の「応益負担」を早期に廃止し、「応能負担」に見直すよう強く要請するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(赤松正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第8号障害者自立支援法の応益負担の廃止を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(赤松正博議員) 日程第18「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議はありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成21年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時34分 閉会)
平成21年12月18日(金曜日)
鎌倉市議会議長 赤 松 正 博
会議録署名議員 小田嶋 敏 浩
同 前 川 綾 子
同 伊 東 正 博
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