○議事日程
平成21年12月15日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成21年12月15日(火) 10時00分開会 15時04分閉会(会議時間 2時間40分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、高野副委員長、千、安川、中澤、太田、松中の各委員
〇理事者側出席者
瀧澤経営企画部長、廣瀬経営企画部次長兼行革推進課長、嶋村経営企画部次長兼経営企画課長、中野経営企画課課長代理、鈴木(善)定額給付金等支給担当担当課長、征矢市民相談課長、花上情報推進課長、宮崎(淳)文化推進課長、島田世界遺産登録推進担当担当部長、橋本世界遺産登録推進担当担当次長、中里文化財課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、宇高世界遺産登録推進担当担当課長、金川生涯学習推進担当担当部長、菱田生涯学習推進担当担当次長、小村総務部長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、服部財政課長、福谷職員課課長代理、伊藤契約検査課長、永田契約検査課課長代理、酒川防災安全部長、郷原総合防災課長、左藤安全安心推進課長、石井まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、畑消防本部消防長、堀消防本部次長兼消防総務課長、斉藤警防救急課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)平成22年鎌倉市消防出初式の挙行について
(2)年末年始火災特別警戒の実施について
2 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち防災安全部所管部分
3 報告事項
(1)防災行政無線の試行運用について
4 陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情
5 陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情
6 議案第45号指定管理者の指定について
7 議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
8 報告事項
(1)定額給付金等の支給状況等について
9 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
10 報告事項
(1)平成20年度腰越漁港改修整備工事の仮契約解除に伴う損害賠償請求について
11 報告事項
(1)鎌倉行政経営戦略プランの平成21年度上期(4月〜9月)までの取り組み状況について
(2)携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について
12 報告事項
(1)世界遺産登録に関する準備状況について
13 陳情第22号健全に運営する自主共済に対し、新保険業法の適用除外を求める意見書を国に提出することについての陳情
14 継続審査案件について
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○岡田 委員長 ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。高野洋一副委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 本日の審査日程の確認をいたします。
お手元に配付した日程のとおりですが、まず、職員の出席等について、事務局からよろしくお願いいたします。
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○事務局 所管外職員の出席について御報告させていただきます。
日程第11報告事項(2)について、所管の市民相談課、情報推進課のほかに、関係課としまして、まちづくり政策課が出席することでよろしいか、御協議・御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 事務局から、今報告ございましたけど、そのようにしたいと思いますけども、いかがでしょうか。事務局の報告どおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 続きまして、日程第6議案第45号については、生涯学習推進担当関係、日程第8報告事項(1)については、経営企画部関係でございますが、次の日程第9議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算に関連しますので、先に議案説明及び報告を受けることでよろしいか、御協議・御確認お願いいたします。
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○岡田 委員長 今、事務局のほうから報告を受けましたけども、そのような取り扱いでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 続きまして、陳情関係でございます。当委員会に3件の陳情が提出されております。
日程第4陳情第18号及び日程第5陳情第20号につきましては、ともに防犯活動に関する陳情のため一括議題とさせていただきまして、原局から説明を受けた後、一括質疑を行い、採決は1件ごと行うことでよろしいか、御協議・御確認お願いいたします。
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○岡田 委員長 ただいま事務局のほうから説明ございましたけども、陳情の18号と20号につきまして一括して説明を受け、採決は1件ごとということで、そのような取り扱いでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 続きまして、日程第13陳情第22号、こちらは担当原局がございませんので、取り扱いのみを協議することでよろしいか、御協議・御確認お願いいたします。
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○岡田 委員長 日程第13陳情第22号なんですけども、今、事務局から御説明ございましたけども、担当原局がないので取り扱いのみ協議することでよろしいかということなんですけども、そのように取り扱ってもよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 続きまして、陳情提出者の発言につきまして、御報告させていただきます。
日程第4陳情第18号、日程第13陳情第22号の2件、陳情提出者から発言したい旨の届け出がございます。なお、日程第13陳情第22号は、発言の代理者への委任状が提出されていることを御報告させていただきます。発言を許可することでよろしいか、御協議・御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 今、事務局から説明を受けましたけども、陳情第18号、陳情第22号、陳情提出者から発言したいということと、陳情第22号は、発言の代理人の方に委任状が提出されているので発言を認めることでよいでしょうかということなんですけども、この取り扱いにつきましては認めるということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように確認させていただきます。
ここで休憩いたします。
(10時06分休憩 10時07分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
人事異動に伴う職員紹介について、お願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○岡田 委員長 日程第1報告事項(1)「平成22年鎌倉市消防出初式の挙行について」報告願います。よろしくお願いいたします。
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○堀 消防本部次長 報告事項(1)平成22年鎌倉市消防出初式の挙行について御報告いたします。
恒例の消防出初式を、平成22年1月6日水曜日、午前10時から、山崎にあります浄化センターにおきまして、安全で安心な町鎌倉をテーマに実施いたします。
当日は、消防職員・消防団員のほか、鎌倉・大船とび職組合、市内民間企業の自衛消防隊及び鎌倉市自主防災組織連合会等の御参加をいただきまして、式典並びに消防演技を行う予定であります。
なお、当日、天候不良により屋外で実施できない場合は、場所を鎌倉武道館に変更し式典のみ実施しようとするものです。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承ということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということで確認させていただきました。
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○岡田 委員長 日程第1報告事項(2)「年末年始火災特別警戒の実施について」よろしくお願いいたします。
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○警防救急課長 報告事項(2)年末年始火災特別警戒の実施について御報告いたします。
消防本部では、12月25日から翌年1月3日までの10日間、年末年始火災特別警戒を実施します。
主な警戒警備の内容ですが、1、12月28日から31日までの4日間、19時から24時まで消防隊及び消防団による各地区夜間巡回警備を実施します。2、12月29日19時30分から、市長及び市議会議長による消防団への特別巡視を行います。3、12月31日から翌年1月3日まで、初もうで客で混雑する鶴岡八幡宮境内において消防特別警備を実施します。4、12月31日の大みそか、深夜から元旦の朝にかけて、由比ガ浜海岸・材木座海岸周辺、社寺境内及び天園付近のたき火規制のため巡回パトロールを実施します。
年末年始は火災発生等の危険性が高くなることが予想されますので、警備体制を強化し、警戒警備を実施します。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
今の報告につきまして、質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認させていただきます。
それでは、職員入退室のために暫時休憩します。
(10時11分休憩 10時12分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第2「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち防災安全部所管部分」について、原局から説明をよろしくお願いいたします。
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○総合防災課長 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち防災安全部所管部分についてその内容を説明いたします。
議案集その1の21ページを、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は32ページをお開きください。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費のうち、がけ地対策の経費は350万円の増額で、がけ地対策事業として、防災工事等の助成に対する申請件数の増加に伴い、既成宅地等防災工事補助金を増額しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
質疑のある方はどうぞ。なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、なしということを確認させていただきます。
採決につきましては、日程第9のところで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 日程第3報告事項(1)「防災行政用無線の試行運用について」よろしくお願いいたします。
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○総合防災課長 報告事項(1)防災行政用無線の試行運用について御説明いたします。
現在、鎌倉市には129基の防災行政用無線子局が設置されています。
防災行政用無線は、大雨警報などの気象情報や地震情報等を市民に提供し注意喚起するために放送する設備です。そのため、ふだんから機能保持のための点検が重要になります。
現在は、毎月第1月曜日の午後1時30分にチャイムと肉声で定例試験放送を行っていますが、万全を期するために毎日夕方にメロディーを流すことで試験放送にかえるものです。
開始日時は、平成22年1月12日火曜日、午後4時30分からを予定しています。なお、季節によって放送時間の変更を考えています。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。原局から説明を受けましたけれども、質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 おはようございます。防災行政用無線の試行運用ということなんですけれども、試行運用ということになりますと期限を切ってということかとは思うんですけれども、いつぐらいまで、とりあえずはやってみるという形なんでしょうか。
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○総合防災課長 試行運用の期間でありますけども、開始から1カ月ほどの期間を試行運用と考えております。
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○太田 委員 試行運用した後に、また本運用になるかどうかというのは、その後の何か経過措置か何かがあるんですか、いろんな方からの御意見なども伺ってというような形になるんでしょうか。
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○総合防災課長 今、委員さんのおっしゃいましたとおり、1カ月の間でいろいろ市民等からの問い合わせ等入ると思います。その状況を見ながら、その後、本格運用と入っていきたいと考えております。
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○太田 委員 多くの方から、そういうようなことも私も伺っていたりします。夕方になって、子供たちが帰る時刻がやはりはっきりわかるような、昔やっていたようなそういうこともやってほしいというような要望もございましたし、中には、やはり音がうるさいというようなこともありますので、やはり多くの方に、なぜこれをやっているのかということが周知されるということがまず必要だと思いますし、また、御意見を広く受け付けているということも、またそれも、周知も必要だと思いますので、その点よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 ほかにございますか。なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告事項につきまして、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということで確認させていただきます。
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○岡田 委員長 次に、日程第4、日程第5ということで一括してということなんですが、「陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情」「陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情」についてでございます。
陳情提出者からの発言の申し出がございますので、暫時休憩いたします。
(10時18分休憩 10時44分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いしたいと思います。
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○安全安心推進課長 陳情第18号市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情及び陳情第20号市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情について、一括して御説明いたします。
陳情第18号の要旨は、自主的な防犯活動を行っている団体の代表者宅に、不法な暴力行為が加えられたことに対し、市行政・警察の全組織を挙げ、その持てる力を発揮し、1点目として、事態の徹底究明とあらゆる暴力行為根絶への取り組みと再発防止策。2点目として、防犯ボランティアの安全と補償を確保する安全策としてのセーフティーネット条例制定をお願いしたいというものです。
次に、陳情第20号の要旨は、1点目として、市民が自主的に取り組んでいる防犯活動の重要性及び市民自治における役割、また、活動中における事故等に対する見舞金給付等の経済的な支援などを盛り込んだ条例を整備してほしいというものです。
2点目として、防犯対策に係る環境整備とその向上を図るため、防犯カメラの配置並びに経済的支援及び自主防犯活動団体への資機材の支援をしてほしいというものです。
それでは、まず、安全安心推進課のこれまでの取り組みの経過、現状等について、御説明させていただきます。
戦後長い間、年間140万件前後で推移していた全国の刑法犯認知件数が、住民の連帯意識の希薄化、規範意識の低下など、社会を取り巻く状況の変化等に伴い、平成に入ってから増加傾向が続き、平成14年には約285万件と戦後最多件数を記録しました。
このため、国を挙げて街頭犯罪等抑止対策に取り組み始め、全国的には、平成15年には増加にやや歯どめがかかったものの、鎌倉市においては、平成15年まで増加し、深刻な状況になっていました。
このような状況の中、これまでは、安全な環境が保たれ、また、防犯は、およそ警察の問題であるという認識を多くの方々が持たれていたかと思いますが、自分の安全を守るためには、何ができるかを考えることが求められるようになりました。
このため、防犯というのは、警察のみならず自分の問題であり、また、防犯を人任せにすることなく、自分のこととして市民一人ひとりが防犯に対する意識を持って、まず、日常生活の中で自分の安全を守るためにできることから対策に取り組むことが重要であり、さらには、地域の安全は地域で守るという気持ちで、住民による組織的な防犯活動に取り組むことにより、地域の連帯感やコミュニティーを活性化させ、地域防犯力を高めることによって、個人では持ち得なかった防犯効果を生み、結果的に、自分の安全を守ることにもつながるよう、当課としては、できることから取り組みを行ってまいりました。
具体的には、行政として、安全・安心に取り組み始めた平成16年に、地域住民組織で取り組み始めていた自主的な防犯パトロールなどに参加し、地域住民の意見や要望なども含めて実情把握に努めました。これらのことを踏まえ、また、警察との協調体制も構築した中で、市民一人ひとりが防犯意識を持ち、地域でできることから自発的な防犯対策を行っていただくよう、さまざまな機会や手段を通じ、防犯に関する普及・啓発に取り組み始め、身近で起きている犯罪情報、防犯情報の効果的な発信を図るとともに、活動に当たっての防犯グッズの貸し出し等の支援や協力、さらに、防犯について身近な相談窓口として、また、防犯指導などにも対応できるよう警察官OBを配置し、青色回転灯を装備したパトロールカーも導入するなど、地域防犯体制の整備や全市ぐるみによる安全・安心まちづくりを推進すべく、できることから着実に、事業推進を図ってきたところです。
また、この間、子供たちの安全確保を図るため、犯罪の未然防止と危険回避能力等を子供たち自身が身につけるよう、不審者情報の提供、学校等での誘拐連れ去り防止などの防犯教室の開催、不審者侵入対策訓練の実施、青パトによる下校時の見守り、地域巡回活動など、事業の拡充も行ってきております。
なお、防犯には特効薬はないと言われており、地道に、継続して取り組んでいくことが重要であることから、無理をしない、できる時間に、できる範囲の中で取り組んでいただくよう推奨してきております。
平成16年に54団体であった自主防犯活動団体が、本年11月末現在では252団体と、約4倍強に、活動のすそ野が市内全体に拡大してまいりました。
また、さまざまな地域で活動されてきた自主防犯活動団体、各団体同士の連携、交流等のネットワークづくりの支援のため、自主防犯活動団体が意見交換や交流する機会として防犯フォーラムを開催するなど、状況に応じた事業も実施してきているところでございます。
市民の皆さんが、地域で自主的に取り組まれている防犯活動団体の増加とともに、刑法犯認知件数も、平成の最多件数を記録した平成15年の2,703件から年々減少を続け、平成20年では1,277件と、平成15年と比較して1,426件、約53%減少し、活動の効果が件数の減少にあらわれてきていると考えております。
それでは、今回、陳情がありました内容につきまして、現状等を御説明させていただきます。
まず、陳情書中、事態の徹底究明等の事件・犯罪等に関連する部分につきましては、刑法、道路交通法、神奈川県条例、市条例等で明文化されており、刑事事件の範疇となります。
なお、事件解決のための協力については、防犯活動中にかかわらず、交通事故の目撃情報など、行政は当然のことながら、市民からも行われていると認識しております。
次に、刑事事件に巻き込まれた場合の補償、防犯活動中の見舞金制度ですが、犯罪被害に遭われた場合には、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律などによる支援、また、防犯活動中における活動者への事故に伴うけが等につきましては、神奈川県の事故給付金、また、本市の市民活動事故見舞金など、諸制度が整っている現状です。
次に、防犯カメラの配置及び経済的支援につきましては、現在、神奈川県警察本部において、警察本部の通信司令室と連携した街頭緊急通報装置、通称、スーパー防犯灯を、犯罪の抑止効果や犯罪発生時における迅速な捜査活動への対応が期待できるものとして設置しており、本市といたしましても、神奈川県に対し設置要望を行ってきているところです。
また、地域の安全を守るための防犯カメラにつきましては、その有用性は社会的な認知を受けていると考えておりますが、一方では、プライバシーや肖像権等について課題があるとともに、特段の地域要望がこれまでありませんでしたので、現在、自治・町内会組織が設置する経費への支援制度は用意していない状況です。
次に、防犯パトロール用資機材につきましては、市民要望を踏まえ、防犯活動が効果的に行え、かつ、視覚的な抑止効果等が図れる防犯グッズとして、腕章とベスト、その後、愛犬との散歩時のわんわんパトロール用腕章、そして、青色誘導灯と、順次充実をしてきております。今後とも市民要望を踏まえながら、効果的な防犯活動となるよう、支援に努めていきたいと考えております。
以上、現状等について御説明申し上げましたが、市民、地域などの要望等を踏まえ、事業の充実を図りながら警察と連携し、安全で安心なまちづくりの推進に取り組んでまいったところです。
今後とも、安全で安心して暮らせる地域社会づくりを推進していくとともに、防犯活動者の安全を確保するための事故見舞金等の既存諸制度について周知の徹底を図るなど、自主的な防犯活動が効果的かつ継続的に、また安心して取り組めるよう、引き続き、効果的な情報の発信や活動の支援・協力を行ってまいりたいと考えております。
最後に、今回の陳情理由にあります自主防犯活動団体の代表宅への事件・報道等に起因し、地域住民組織など自主的に防犯活動をされている方々が、不安感を募らせている状況だと推察いたします。
当該事件につきましては、現在、警察において捜査段階であると聞いており、犯行の動機、その背景などがわからない状況です。
ただ、幸いにも、その後、同様に自主防犯活動団体を狙った事件が繰り返されて発生している客観的な事実も把握しておりませんし、また、自主防犯活動団体の活動も、引き続き取り組まれていると聞いております。
防犯活動は、無理をせず、できる範囲の中で、地道に、継続して取り組んでいくことが重要であることから、さらなる犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していくためには、現在、自主的に防犯活動に取り組まれている団体等の意見なども踏まえながら、自主防犯活動の重要性についての啓発、活動団体への支援充実など、安心して、継続して活動できる環境をつくることも重要なことだと考えておりますので、今後、さまざまな視点から全庁的に連携しながら、幅広く検討をしてまいりたいと思います。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
それでは、陳情第18号、陳情第20号につきまして一括して、質疑のある方はどうぞ。
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○安川 委員 御説明ありがとうございます。防犯に対して市のほうでもいろんなことをやっているのは非常によくわかるんですが、今回9月に防犯NPOの代表宅が襲われたことに関しては、物損があったんですよね。あとは、僕は心配しているのは、この活動中に何かけがや事故があった場合というのは、いろんな形で補償やお見舞金があるというふうに今お伺いしましたが、活動時間外に起きる可能性、あと、今回起きてしまったような物損のそういう事故が起きる可能性というのも少ないでしょうけど、やはりあるということなんですね。
この事故が起きたことによって、先ほど陳情者の方も言ってらっしゃいましたけど、防犯意欲が減退して、やはりちょっと怖いなというので、そういう流れがあるようで、先週、ちょうど防犯活動を一生懸命やっていらっしゃる方とお話をしていたら、西鎌倉のほうのボランティアの人たちがやっぱり人数が減ってしまって、空き巣が2件ぐらい、また今月に入ってふえたというふうに聞いていたんですけども。
そういった部分で、やはり今いろんな形で支援をしているのはわかりますけれども、もう一つ活動、やはり僕自身も、ことしは花火大会に向けての準備をしてみたり、あと、海岸のほうに、個人的に夜中回ってちょっとやってみたんですけども、そうしますと、やはりかなり観光客とか、いわゆる住んでない人たちもたくさんいる分、やはり旅の恥はかき捨てみたいなところで、非常に身の危険を感じることもありますし、また、定期的にやっていると、今回の代表宅が襲われたように、あいつはここに住んでいるというのを、そういう何か反対的な人がわかっていて、何かあったときに、じゃあ、やってやろうじゃないかみたいな、そういうのに巻き込まれる可能性というのも、やはり少ないでしょうけれども、やはりなきにしもあらずで、実際、今回そういったことが起きてしまったので、やはり私からすると、物損に関してであるとか、活動時間外であっても、やはり市をよりよくしていこうと思って活動していた人たちに何か支援できるような、そういったものを行政のほうでも用意できれば、より市民と行政がタッグを組んで町を安全・安心していこうという意欲が高まると思うので、お願いしたいなというふうに思います。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。ほかの委員さん、ございますか。
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○高野 副委員長 私も、250、さっき幾つという中の一つの、多分自治会で、自分の住んでいるところでは、ことしの夏からさんざん議論、大分いろんな意見、議論しましたが、まさに自主的な活動ということで、月に4日間、忙しくてね、自分、先ほどお話しあったように、私も現職ですから、今、仕事していますから、なかなか参加できないときも多いんですが、今、やっています。
それで、この自主防犯活動にかかわる、法的というか、条例上の何か位置づけているようなものは、市ではないということなんでしょうが、県に、この安全・安心条例というのが、私も、最近つい見たばっかりで勉強不足ですけど、こういう中ではいろんなこと書いてあるんですけど、市としてはどういうような、この陳情の自主防犯活動の支援というようなこととかかわって、県のこの条例との関係では、どういうふうに市として認識されているでしょうか。
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○安全安心推進課長 神奈川県の安全・安心まちづくり推進条例、これが、県として制定されておりまして、県の責務、県民、それから事業者、それから市町村との連携、そのようなことが述べられております。これまで本市としましては、特段、条例等はつくっておりませんが、このような精神を持った中で、市民のボランティア活動、防犯活動、貴重な活動に対して支援をさせていただいているというふうに考えております。
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○高野 副委員長 この自主防犯な活動ということのとらえ方なんですけれども、これは一律ではないとは思います。私が今やっている、自分の自治会でやっているような活動は、比較的緩やかというんですかね。それぞれ活動の、それは仕方はあると思うんですが、どちらかというと、これは当たり前のことですが、何か不審者を取り締まるみたいなそういうことではなくて、やはり地域としてそういう活動をやっていると、見回り活動をやっているということが、そういう空き巣だ何だというのがありますよ、やっぱりね。私の住んでいる地域でもちらほら出てきているから、御関心は高いですよね、不安感は、市民の。そういう活動を地域のみんなでやっているということによって、やっぱりあそこの地域は、簡単にはそういう犯罪はできないというような環境をつくっていくという意味と。
あと、実際は、なかなか同じ地域に住んでいても、今の時代の悪い面かもしれないけれども、なかなか近所づき合いなんかもしづらい中で、こういう活動を通じてコミュニケーションが深められたりという、防犯ということとは少しちょっと直接的な意味合いじゃないけど、そういうことで地域の連帯感ができるような、そういう意味合いもあって、緩やかと言ったらそういう意味なんですが、自主的な活動ですから、やはりこの防犯活動のとらえ方としては、警察の、言い方が適切かどうかわかりませんが、下請ではないということです。やっぱり。あくまで自主的な活動で、警察がやるべき範疇。少し私も今勉強中ですけど、これも当たり前なことだけど、犯罪者を検挙したり、犯罪企図者かもしれない不審者に職務質問するのは警察の業務であり、一般の自治体職員が担える業務ではない。ということは、当然、市民が担えるはずでもないんですよ。
だから、そこら辺のやっぱり役割分担はきちんと、何でもかんでも請け負うみたいなことだと、ちょっとこれは本当に危険性が増す話になってくるから、その辺の市としての支援をするという上で、縛ることは適切じゃないと思うけど、自主だから。それぞれの地域で決めることだけれども、やはりそういう警察との関係とかというのは、きちんとすみ分けというのは、私はすべきで、警察が不十分であれば、やっぱりそこは市としても要請するとかね、そういう整理というのかな、自主的な防犯活動を支援する上での、そういう認識はきちんと持ってやる必要あると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
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○安全安心推進課長 委員おっしゃるとおり、警察、行政、市民、それぞれやはりその持ち分というのはあるかと思います。市民の皆さんには、本当に無理をせず、危険をあんまり背負わないようにしていただきたいというのが、正直な気持ちです。やはり犯罪に対しては、主体的にはやはり警察の捜査力、あるいは警備力だろうと思います。我々としましては、市民の皆さんに安全なというのはなかなか、先ほどのお話から難しい部分もあるのかもしれないんですけれども、あくまでも無理をせず、当初想定しておりましたのは、やはり空き巣であるとか、陳情者も言われていた軽犯罪と申しましょうか、そういうような部分から、自分たちで対策をとることによって防げる、そういう犯罪に対する対応、あるいは地域のコミュニケーションを活発化して犯罪者を寄せつけない、そういうような活動を推奨しているところです。
警察との連携につきましては、私ども毎月、鎌倉警察署、大船警察署、両警察署と定期的な連絡会を持っております。そういった中でも、今のボランティアさんたちの置かれている現状、さらに話し合って、情報を共有しながら協力して対処していきたいと、そういうふうに思っております。
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○高野 副委員長 だから、自分の地域のことばっかり言っちゃいけないんだけど。私の地域の検討している段階でも、最初は、だから、私の住んでいる地域では滑川の交番の、そこの駐在している警察官の方と比較的連携しているんだけれども。一緒に、最初はついていってもらったらいいとか、そういう議論もあったんです。結局そういうふうにはしなかったんだけれども。やはりそこら辺の認識というのか、やっぱり大事だというふうに思います。
あと、そうはいっても、そういう活動をすると、先ほど七里ガ浜の会長さんからもお話がありましたように、何らかの事故とか、そういう危険性が全く、そういう自主防犯活動をやる以上、ゼロとは言えないと。そういう中で、今、市が持っているこの要綱でしたか、私もあんまりこういうのは、申しわけないけど、あんまり認識十分じゃなくて、こういうのがあったのかという思いだったんですが、これを見ると、かなりそれなりに広い範囲、防犯活動に限らない広い範囲での位置づけされているんですが、この実績というか、実績って少ないほうがいいんですけど、こういうことは。ここ数年来、数年ちょっとわかれば、こういう支給対象がどのくらいあったかとか、わかる範囲で教えてください。見舞金がゼロって言ったっけ、たしか。
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○安全安心推進課長 手元にございますのが、平成20年度、それから21年度途中ということで、御説明をさせていただきたいと思います。
平成20年度市民活動事故見舞金支給状況は、届け出26件で、そのうち辞退者がおりますので、22件に支給をしております。支給総額は24万6,000円です。それから、21年度につきましては、現状わかる範囲でございますが、5件に対して支給をしていると。金額が7万4,000円という状況と聞いております。
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○高野 副委員長 こういうのは周知はどのように。全部の町内会、自治会に毎年やっているんですか。役員の入れかえ等もあると思うんですが。
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○安全安心推進課長 担当の市民活動課のほうで、町内会、自治会等担当しております。そういう際に、周知をしておると聞いております。それから、NPO法人、市民活動センター等の運営会議に周知を図っているというふうに聞いております。
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○高野 副委員長 その辺はより積極的にやる必要が、せっかくできている制度ですから。それで、この陳情とのかかわりでは、NPO団体の代表の方への自宅の落書き、おうちに何か落書きみたいな、落書きの域を超えているかな、あれはちょっと。スプレーみたいなね。とんでもない話だと思うけれども。その後、まだ背景とか、さっきのお話だと何か原因だとか、もちろん犯人も含めて、まだはっきりしていないということなんですが、それについては、当然ながら、市でどうこうするという話ではないから、警察ときちんと連携して、警察がきちんと捜査して、一刻も早くはっきりされるということを、私も当然一市民として望むわけですが。
こういう場合の補償という問題なんですが、さっき物損という話もあったんですが、今、市がつくっているようなものは明確だと思うんです。活動中、もしくは行き帰りも含めてという、これは、そこまで行き着くまでという意味かな。だから通勤・通学みたいなイメージですかね。それはいいんですが、物損となると、今回のケースも、まだ特定されていないということだけれども、原因がですね。どういう動機でやったのかとか推測はしているんだろうけれども、それが防犯活動とどうつながるかとか。物損というのは、現象面でしかあらわれませんね。例えば車の裏にタイヤの、変な例ですけど、車のパンクさせられたとか、いろんなありますよね、物損って。自転車のあれだとか。そういうのを補償すると、こういう範囲を拡大してということになると、それは、私は相当な課題があるのではないかというふうに思うんです。極端に言うと、あらゆるものが結びつけられる可能性もなくはない。その人が防犯活動をやっていれば。その防犯活動の範囲というのも、どういう範囲なのかということもあるし、活動している最中であれば、これはもう明確なんです。活動している中なんだから。そこに行くまでも含めて。
だけど、この部分については、市としては、私は相当慎重な、やはり検討を要する課題ではないかと思っていますが、ちょっともう少しその点について、先ほども触れられていたかとは思うんですが、その範囲ですね、補償の範囲ということについてのお考えを伺いたいと思います。
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○安全安心推進課長 市の責任に起因するような事故等については、法律上、市に賠償義務が生じるということで、損害賠償を市に対して補てんするということがあります。ただ、今回のそれ以外の場合ですね。財物に対する補償については、現行法上、市の責任に起因するものでなければ、私有財産制度等の関係からも補償は難しいのではないかなというふうに考えています。
ただ、市内の各地域で行っている社会活動、自治会活動を初め、防犯、福祉、青少年健全育成など、いろいろな分野で自発的に団体が多数いらっしゃいます。これについては、現行、今申し上げたとおりなんですが、今後の課題なんだろうなというふうに思います。
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○高野 副委員長 済みません。あんまり長々やるつもりはないんですが、あと、こっちの陳情20号のほうですが、防犯ボランティア保護条例ということで、18号の七里ガ浜の皆さんの趣旨としては、当然共通している部分もあるということはよく理解するんですが、この嫌がらせを目的とする個人器物の損壊、落書き、車両による集団、いわゆる暴走族みたいなもんですかね、そういうようなものを反社会的行為として定義し、それらの行為を行った者に対する社会的制裁措置を市条例として制定と、こう書いてあるんですが、例えば落書きも市条例ありますが、今、済みません、私手元に持っていれば見れるんですが、それは、落書きした者に対して、どういうようなことでしたっけ。罰則というか、そういうことは。ちょっと調べてくれないでしょうか。申しわけない。
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○安全安心推進課長 鎌倉市落書き防止条例、罰則として、5万円以下の罰金に処す。何人も落書きを行ってはならないという条文を受けまして、その規定に違反した者は5万円以下の罰金に処するという規定がございます。
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○高野 副委員長 落書きについてはそれでわかりましたが、あと、そのほかの「等」だから、いろんなこれ要素があるんでしょうけど。これらについての社会的制裁ということをどういうふうに位置づけるのか、これを。当然、刑法等との関係もこれは出てくる話だと思いますし、要するに、ものによっては暴走行為だ、器物損壊って、これは完全に犯罪ですから、これ、まさしく完全に。だから、これらについてもどういう範囲を設定し、やるのかということの課題があるのかなと思います。
それからもう1点、(2)の防犯監視能力というところでの防犯モニターカメラということがあるんですが、先ほど支援は、特に金銭的なものはしてないということなんですが、当然自主的に防犯カメラ配備されている方いらっしゃるし、そういうことは積極的にやられている地域も一部あるということは、それは自主的な活動として構わないんですが、やはり課題も、これも、やはりある一面ではあると。確かに、つければ安全性が確保できるという面もある一方、これは憲法上の問題とも、私はかかわると思っていますが、不特定多数の人が通るわけだから、プライバシーのいわゆる問題とか、余りそういう監視を強めることが、本当に地域の安全性を高めることに根本的になるのかというような課題もあると思うんですが、市として、防犯モニターの配備を進めるとか、設置するとかということについては、先ほども少し触れられてはいたんですが、もう少し、どのように考えているかをお聞かせいただきたいと思います。
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○安全安心推進課長 先ほど説明の中で触れましたが、通称、スーパー防犯灯、これは神奈川県警において犯罪の発生の多いところ、繁華街でありますとか、そういうところにつけている防犯カメラと防犯灯、それから、通報装置が一緒になった装置なんですけど、そういう設置がされております。
鎌倉市といたしましても、そういう繁華街につきまして、そういう設置要望を出しているというところです。ただ、市として、全体的に市施設にすべてつけるであるとか、市内のいろんな場所につけていくというようなことには至っておりませんで、やはりそこは個人情報保護や監視体制というようなことから、まだそういうような共通認識には至っておりません。
ただ、地域のほうで、例えば自治会、町内会等そういうふうなことを考えられる場合は、あくまでも、やっぱりその場合でも、住民の自治会、町内会の総意というものが必要になるかと思います。そういった中で、ガイドラインをつくったり、そういう中できちんとした管理をしていただいた上で導入をしていただきたいと、そういうふうに考えているところです。
なお、商店街に対する補助というものが、市、県、国の補助制度でございます。ただ、これも担当課のほうに聞きましたところ、現状、その利用による設置は、今のところないということでございます。ただ、市内には防犯カメラ、いろんな事業者が独自に、例えばコンビニであるとか、いろんな商店街、たくさんといいますか、かなりの数がついているというのは、現状わかっております。
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○太田 委員 済みません。防犯ボランティアに対する皆様の本当に御協力はありがたいと思っております。そういう方たちがボランティアでなさっていることに対する、やはり安全・安心を守られなければいけないということは、本当に大切な、まさしく守られなければいけないことだと考えているんですけれども。
例えば住宅地の中、七里ガ浜ですと海辺がございますので、海のほうまで出ていくというようなこともございますけれども、一般の住宅地ですと、自治会、町内会のそういうボランティアの方は、御自宅周辺の見回りをなさるということになるんだと思うんですね。七里ガ浜とか海辺に隣接しているようなところですと、やはりそういうところまで、もし足を延ばす、自治会、町内会の方たちの任意という形なんですけれども、そういうときに、いつも警察の方は御一緒ではないんでしょうか。
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○安全安心推進課長 やはり、基本的には町内のボランティアさんだけで回られて、時期を、折に触れて、そういう行動、例えば地域の駐在さん、あるいは交番のお巡りさん、そういう方々が同行する。そういう合同パトロールというのも、各地で行われております。また、我々も参加をしております。
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○太田 委員 海のほうですと、やはり自分たちの住宅地とまたちょっと範疇が違いまして、もっと多くの方たちがいらっしゃるということで危険度も増すということになると、やはりそこのところで、住民の方たちだけのボランティアに任せるということが少し無理があるのかなという気がいたします。
そこが、条例でどうにかなるものなのか。それではなくて、警察の力なり、また、市役所の方たちのお力などをおかりして見ていく、見守っていく、注意をするということは、例えば、それは警察の職務ということになるのであれば、ボランティアの方たちがそこまで危険を冒して何かをするということが必要なのかどうかというか、必要ということは、もちろん変な言い方なんですけれども、そこまで安全を脅かされなければならないことをボランティアの方にお願いするということは、やはりちょっと行き過ぎという形に、私は感じるんですね。
ボランティアの方たちは、基本的に、御自分たちの住宅地の安心・安全を守っていただくということですとか、そのような心構え、あと、どのような、例えば市の市民活動事故見舞金等の支給要綱などがございますが、これが要綱ではなくて、例えば条例化されて、要綱ですと、いつ何どきなくなるかわかりませんけれども、こういうものがある程度後ろ盾になってくるですとか、先ほども、やはり、ある程度後ろ盾が欲しいとおっしゃる方がありましたので、その気持ちの上で何かバックアップができるかということと、あとは、危険を回避するということを盛り込むような、そういうことができるのかなとは思うんですけれども。
あと、神奈川県のほうでも犯罪被害者等の支援条例というのがございまして、この中に、地域における犯罪被害者等の支援の推進、これやはり地域の皆様方の、住民の方たちの安全・安心を守りましょうというようなことが条例化されていますので、こういうこととタイアップして、条例化まではちょっとはっきりわかりませんけれども、地域の方たちの活動を見守ることはやっていかなければいけないことだとは考えるんですけれども。
ただ、そこの警察と、やはり地域住民のボランティアの方との仕事の区分けですよね。そのあたりがどこまで地域住民の方たちにお願いができるのかというところが、どうなんでしょうか。
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○安全安心推進課長 当課の取り組みといいますか、防犯活動ということです。それに対する支援でございます。この間いろいろなお話の中で、深夜花火であるとか、そういう話も出ておりますが、深夜花火につきましては、また別に条例を持って、地区ごとに対策協力員という方を委嘱して、そういうふうな形の中で活動なされています。
当課としましては、防犯ということで、できる範囲で、できる時間、無理をせずという一般的な防犯、自分たちでできる予防策、そういうことでぜひやっていただいて、それに対して支援をしていきたいというふうに思っております。個別にいろいろな事業になりますと、なかなか難しい危険な部分があるかもしれないですけども、当課の基本的な考え方、それから活動を支えていく部分というのは、そういうところだというふうに認識をしております。
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○太田 委員 ボランティアの方たちがやはり危険に巻き込まれないことが一番大切だと、私は感じるんですね。ですから、やはり今おっしゃったように、無理をなさらない。ボランティアの方たちに無理をさせないということが、やはり一番皆様にそれを周知するということが必要だとすると、万が一、もし条例化するとなると、そういうことも盛り込んだ条例というような感じを考えていくことが必要なのかなと思います。
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○岡田 委員長 ほかに何か質疑ございますか。
千委員の質疑ですので、暫時休憩します。
(11時24分休憩 11時34分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開させていただきます。
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○千 委員 (代読)高齢者の福祉課にお聞きしたことがあるんですが、防犯とは少し意味合いが違ってきますが、町中をパトロールしていて、認知症の方などの徘回の確保などもされますか。
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○安全安心推進課長 パトロール中に、例えば高齢者に限らず子供であれ、何かそういうような事件であるとか、様子がおかしいということがあれば、確保といいますか、それについて状況を発見して関係のところに連絡をするなり、あるいは子供でしたら、そこで一時的に押さえておくと、そういうことはあると思います。
私が直接聞いたことですけども、担当からです。パトロールをしている担当から聞きましたが、例えば子どもの家に行ったところ、いつもはもっと早く来るのに全然来ない。行方不明だと。そこで思い当たる節を捜しにいって、確保して、子どもの家に連絡をして、迎えに来てもらうと、そういうことは実際に行われています。
ただ、今御質問の高齢者については、私直接ちょっと今のところ、この最近では聞いておりません。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん、ありますか。なければ質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見ございましたら、よろしくお願いいたします。
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○中澤 委員 今回の陳情の中で防犯活動中の事由によりということで、かなり条例化に向けるにはハードルが高いものが含まれているんですけれども、一方で、この条例化をすることによって防犯活動をされている皆様方の後ろ盾となるものであることも事実なので、内容としてはかなり包括的な内容の条例になるかとは思いますけれども、防犯活動をされている方の、特に心理的なものですね、のことを十分配慮した条例を目指していただきたいということを意見として述べさせていただきたいと思います。
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○岡田 委員長 取り扱いの協議につきましては、陳情18号から順次1件ごとに行いたいと思いますので、申しわけございません、不手際で。
陳情第18号から御意見をお願いできればありがたいと思います。申しわけございませんでした。どなたでもいいんです。取り扱いも含めて。陳情第18号については、取り扱いも含めて御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。1件ごとに行いますんで。
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○松中 委員 取り扱いは、これは結論を出す。それは理由としては、もうこれは当然で、要するに、自治というのは、基本的にこういう体制、自主的な行動から自治というものが発生するということですから、物すごい、これはすばらしいことだろうと考えておりますので、こういうものに対しては、行政はできる限りの応援をするための条例はつくるべきだと考えております。そういう意味では、決をとっていただきたい。
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○太田 委員 9月5日の事件に関しましては、まだ警察の手から離れていないという状況ですので、住民のボランティア活動に起因するものかどうかということの結論にも至っていないということから、この事件と防犯ボランティア活動とを安易に結びつけるということは、議論は避けるべきだと、私は考えています。
ただ、このような暴力に対しましては強い憤りを感じて、また、事件の早期解決ということも望んでおります。
各地域で自主的に行われている防犯ボランティア活動に対しましては、やはりパトロールなど地域の皆様の本当に多大なる御努力で、犯罪件数も少なくなっております。そういう防犯ボランティア活動の方々の今後の発展のためということもございますし、あと、他ボランティア団体との兼ね合いということもやはり考えなければいけないと思うんですけれども、危険に巻き込まれない心得ですとか、先ほど申し上げましたけど、市民活動事故見舞金等の支給要綱が条例化されるなどというような、包括的な市民の安全を担保する条例というような形で安全策をつくっていくということが必要かなとは思いますので、この18号に関しましては、結論を出すということで。
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○安川 委員 この陳情のきっかけが、腰越に住むNPOの代表のお宅が被害を受けたということがきっかけになっていると思うんですが、私も、実際にその方のお話を聞いて、僕のほうがびっくりしていろいろ聞いてみたのは、結局、修繕、どれぐらいかかったんですかという話になって、やはり50万以上100万以内ぐらいでかかったそうなんですね。
それも、やはりこういった条例など何もないですから、基本的には、自分でということですね。死という、大きい、赤いスプレーとかで書かれているような形で、やはり奥さんも娘さんもいらっしゃって、その後また何かあるんじゃないかということで、本当にこの2カ月、3カ月、やっぱり精神的に受けた痛手もすごく大きかったと思うんですね。
ですから、そういう意味で、やはり今フォローができてない部分でも、そのときに、やはり市のほうの対応としては、結局、条例も何もないから、本当に大変なことだと思いますけれども、何もできませんという形だったと思うので、やはり何か、別に全部補償しろとかでなくても、何か少しでもお見舞金が出るとか、そういった市のほうでも、それに対して何か協力してくれるということがあったら、余計、一生懸命ボランティアをやっている市民の人と行政とのタッグが固くなるという部分があるなというふうに、僕自身の感想として、その話を聞いたとき思いましたので、ぜひ結論を出して、前向きに検討していただきたいと思います。
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○千 委員 (代読)結論を出すということでございます。
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○中澤 委員 私も結論を出すで。
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○高野 副委員長 当然ながら、自分自身のことも先ほど少しお話させていただいたんですが、地域住民の皆さんの安全の確保、それから、その中での重要な一環である防犯ということをきちんと確保していく上で、自主的な住民の皆さんの防犯活動、それから、それらを支援する自治体の総合的な施策が進められるということは、これは当然であって、大変重要であるというふうに認識をしております。
同時に、先ほど質疑でも少しお伺いしましたが、やはり自主的な住民の皆さんの活動が、きちんと警察が行うべき業務とか、そういうところとの役割分担、責任の度合いですね。こういうところはやっぱりきちんと明確にしておく必要があるという点。
それから、いわゆる条例化という点に当たっては、特にどこまで定めるのかというのは、相当な検討が必要だというふうに思います。余り突っ込み過ぎますと、住民の権利にかかわる問題とか、あと、人権にかかわる問題とかというのにも触れる面もありますので、その辺を慎重に検討された上で、先ほど陳情者の方のお気持ちもよくわかりますし、そういう自主的な防犯活動が今、二百数十に広がっているという中で、それらの活動している方々、私もその1人ですが、安心感を与えるという意味で、かなり具体的な施策をどこまで盛り込むのかという点では課題がありますが、理念的のものも含めて、それらの活動を支援するという意味で、既に制定されている県条例などとの関連も含めて、よく研究されて進めていただければというふうに思いますので、そうした意味では、継続というふうな考えもあったんだけれども、結論を出していただければというふうに思います。
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○岡田 委員長 それぞれ皆さんから御意見をいただきました。
陳情第18号の決をとりたいと思いますが、御賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
陳情第18号については、全会一致で取り扱うということになりました。
次に、陳情第20号につきまして、それでは、またよろしくお願いします。
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○松中 委員 決をとっていただきたいと思います。内容もすばらしいことで、こういうものを行政はバックアップしていただくためにも、ぜひ条例をつくるための結論を出していただきたいと。
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○太田 委員 防犯活動というのは、やはり地域住民の見守り活動ということです。ここの中に書いてある内容をちょっと読ませていただきますと、やはり、かなり危険性が伴っているということが前提での書かれ方をしていると思います。やはり地域の安心・安全をつくっていくということは、本当に住民の方たちの協力がなければできないんですけれども、そこに、先ほど申し上げましたけれども、危険が伴ってはならないというふうに私は考えております。また、モニターカメラのことなども、やはり、個人情報などとの兼ね合いもございまして、私は、こちらの20号のほうに関しましては、継続というふうに考えております。
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○安川 委員 やはり犯罪の予防と、万が一、何かに巻き込まれたときのためにという意味で、やはりこちらも前向きに結論を出していきたいと思います。
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○千 委員 (代読)結論を出すということです。
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○中澤 委員 先ほども申し上げましたとおり、かなり課題は多いかと思いますけれども、やはりボランティアの方の保護、精神的なものも含めたトータル的な保護ということをきちんと条例にしていくべきだと思いますので、決をお願いします。
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○高野 副委員長 先ほども若干申し上げたんですが、やはり条例化に当たっては、市民が地域で自主的に行っているその取り組みを基礎として、地域の防犯力の向上を図るということが基本とした理念としたものであろうというふうに思います。
この陳情20号のほうの要旨ですが、お気持ちは、私としてもよくわかります。同時に、先ほどの質疑でも若干指摘もさせていただいたんですが、やはり犯罪というのをとらえるときに、起きているものに対してどう対症療法をやっていくかという視点だけではなくて、根本的に犯罪がどういう環境から起きてくるのかという、やはり総合的な取り組みが必要だろうというふうに、社会の力ですけど、政治も行政も含めた。そういう点でいうと、(2)に防犯モニターカメラの配備ということ、市として積極的に進めてくれということなんだけれども、これ、個人としてつけるだとか、個々の事業者がつけるということは、それは構わないと思うんです、それは。自分のところを守るという意味では。
ただ、市として公共的にやっていくという意味においては、さっきの特定の場所で、特に特定地域での重点地域でやるというそういう取り組みまで否定はするものではないけれども。やはり、いわゆる監視社会化という問題がどうかという点、これも強い不安が一方であります。進めてほしいという意見もある一方、そういうことが本当に地域にとっていいのかという議論もあるし、プライバシーの侵害につながるんじゃないかという声もありますから、十分に、やはりこういう点については研究が、私は必要な課題であろうというふうに思います。
そういった点から見て、お気持ちはよくわかるんですけれども、この20号については、継続審議として、よく推移を研究をしていただきたいというふうに思っております。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。4対2で、決を出すというのが多数なので、決を出していただければと思います。
これを採択というか、要するに、賛成の方の挙手をとりたいと思います。
(多 数 挙 手)
多数挙手ということで、採択されました。
退室のために、暫時休憩します。
(11時50分休憩 13時15分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
初めに、陳情提出者資料ということで、事務局よろしくお願いします。
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○事務局 この休憩中に、陳情第22号なんですけども、陳情提出者から資料を配付してほしいということの要望がございましたので、机上左手にお配りさせていただきました。御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 よろしくお願いします。
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○岡田 委員長 それでは、日程第6「議案第45号指定管理者の指定について」原局から説明をよろしくお願いします。
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○文化推進課長 議案第45号指定管理者の指定についてその内容を御説明いたします。議案集その1、13ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を川喜多・イオンディライトグループとしようとするものでございます。
指定期間は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの期間を予定しており、指定しようとする団体は、公募により応募のあった2団体のうちから、選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものであります。
選定の経過と結果でございますが、指定管理者制度を導入することに伴い市議会6月定例会において、鎌倉市川喜多映画記念館条例を制定したところであります。
その後、10月7日から公募による募集を開始し、11月5日に応募書類の受け付けを締め切りました。応募団体は、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団国際ビルサービス株式会社共同事業体と川喜多・イオンディライトグループの2団体でありました。
この2団体の提案内容を公平かつ適正に審査するため、鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者選定委員会を設置し、5人の委員による書類審査及び公開ヒアリングを行いました。
評価項目による採点の結果、川喜多・イオンディライトグループが優秀提案者に選定されましたので、その審査結果の報告を踏まえ、鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者候補者として川喜多・イオンディライトグループと決定し、本定例会に議案として上程したものであります。
なお、本日お配りいたしました資料の鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者選定委員会選定結果報告書は、ただいま御説明いたしました選定経過の内容をまとめたものでございます。
内容は、1ページでは委員の名簿、委員会の開催日時と委員会の内容、募集状況、審査の方法、審査の結果、それと、2ページでは選定委員会からの総評、また、3ページでは審査結果表を付しております。以上のように、今回提案しております川喜多・イオンディライトグループが271点を獲得し、優秀提案者として選定されたものでございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
それでは、質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 先日、資料公開のほうで、この行政資料を出させていただきまして、この中を拝見をいたしました。両方とも、5人の選定の方々が物すごく真剣に考えてくださって、内容的には、私は、両方とも、とても充実した内容だとは感じたんですけれども。
その中で、1点だけちょっと気がついたことがございまして伺わせていただきたいと思ったんですけれども。多分、これは団体名を付さないようにという形で、どちらのプロポーザルも、どちらがどちらというふうに公開はしないで、多分、専門家の先生に見ていただいているんだと思うんですけれども。それは、そうなんでしょうか。
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○文化推進課長 提案のあった公募のプロポーザルの提案書については、団体名を伏して審査してございます。
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○太田 委員 そうしますと、どちらがどちらというふうに特定はされずに、公平な目で見ていただけるという形をとっていらっしゃると思うんですけれども。一つ気がつきましたのは、多分、これが川喜多記念財団のほうだと思うんですけれども、個人名が書かれておりまして、そこの部分が黒塗りで、私のほうには来ております。これは個人情報ということで、多分開示されていないんだと思うんですけれども。
この片一方にはこの個人情報が書かれていて、これが統括責任者の方ですとか、あと、キュレーターの方の実際のお名前と、それから、あと、経歴が書いてあるんでしょうか、ちょっとわからないんですけれども。それと、もう一方のほうには何もそれが書いていない状況で、今ここを拝見しますと、川喜多のほうが、執行体制やスタッフの配置について、具体的で充実しており、というふうにして書いてあって、その具体性が実名で書かれていたからよかったということで、これが評価されているのかどうかということと。
あと、もう一つ、もともと、もう決まっていたことなのか。それとも、川喜多さんのほうが、本当は実名で記されていまして、両方とも、もう実際の人をちゃんと配置をするような形で、同じレベルで審査ができるように業者のほうに申し入れをしてあったのかどうか、ちょっとその辺を伺いたいと思いまして。
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○文化推進課長 今回の提案については、それぞれの団体がどういった形で提案してくるかということで、たまたま今回、川喜多グループのほうは、実名を入れた中で提案をしてきてございます。それについては、当然審査の段階でも、名前のところは見えないようにして、どなたかわからないような状態で審査をしてございます。
それから、あと、もう一方の団体については、個人名ではなくて、そういった体制の中で総括責任者を置きます。例えば学芸員を置きますというような内容でございました。
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○太田 委員 わかりました。そうしましたならば、とりあえず、具体性はあるけれども、その実名、実際にその方が、川喜多記念館のほうがこれで得た場合には、その方たちが配属されるということはわかっているけれども、その方たちの名前は、実際には伏されていたということなんですね。わかりました。結構です。
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○高野 副委員長 ちょっと確認だけ。川喜多・イオンディライトグループというのは、申しわけないんですが、幾つかの共同事業体ですか。ちょっと簡潔にでも、どういう仕事をしているところなのか、ちょっと教えてください。
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○文化推進課長 川喜多財団さんは財団法人でございます。それで、イオンディライトというのは、基本的にはビルの総合管理というか、ビルメンテを専門にしている業者でございます。それの2団体の共同事業体ということでございます。
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○高野 副委員長 わかりました。
あと、点数は、おおむね傾向はわかったんですが、この総評にもあるように、庭園及び遊歩道の管理ですね。この辺のところが少し、相手のほうが上回っていて、その辺のこともあるのかどうか。この評価が書かれている中で、最後のほうに、運営に当たっては、庭園、遊歩道については鎌倉らしさへの配慮云々と。この辺の課題というのは、具体的にこの選定される中で、もう少し具体的に教えていただければと思いますが。
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○文化推進課長 今回、指定管理業務の中には、いろいろ維持管理の対象としまして、施設の清掃ですとか設備の運転管理、それから、当然庭園、それから遊歩道等の維持管理というのがございます。今回ここに総評の中で、庭園、遊歩道については鎌倉らしさへの配慮をすることというのは、今回の提案書の中に、当然、庭園の管理、遊歩道の景観に沿った管理はするという内容はあるんですが、特に鎌倉らしさというものをもう少し配慮した管理をしてほしいという意味合いで、ここに、総評の中に入ってございます。
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○高野 副委員長 ちょっとこれも具体的に見ないと何とも言えないので、わかりました。
あと最後にもう1点だけ。こういう形で、川喜多共同事業体という形で、この川喜多記念映画文化財団になったということで、自然な形かなとは、結果を見ては思うんですが、同時に前の議会で、6月議会ですね、これ、附帯決議もつけましたように、やっぱり川喜多映画記念館を川喜多の財団がやるということだから、そこの優位性もあるんだけれども、やっぱりそうであるだけに、開館後というんですか、運営に当たっては、やっぱりこれ市の公共施設ですから、川喜多財団が自分たちの、ちょっと言い方変だけど、好きなようにやるみたいなことではなくて、ちょっと表現が悪いなら申しわけないけど。やっぱり、これまでこの施設の建設に当たっては、多くの市民の方々の協力があったし、一定の市民運動もあったわけだから、また何か、来月、映画会をやられるみたいだけど、その団体の方は。だから、そういう方々も含めて、個人の方も含めて、どういうような、友の会みたいなものをつくるのかどうかわかりませんけれども、やっぱりちゃんと市民の声を入れていく仕組みとかというのは担保して運営に当たっていただきたいという趣旨は、附帯決議をつけた趣旨とも合致すると思うんですが、そこの点は十分に配慮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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○文化推進課長 当然、川喜多記念映画館は、鎌倉市の公の施設ですので、市のそういった業務基準なり、こういった業務の方向性を指定管理者が具現化するということですから、指定管理者が自由に、そこで展開できるわけではございません。
2点目の市民の皆様の声については、今回、候補者として上げている団体は、運営の基本方針の中に、開かれた運営を目指しますという項目の中で、来館者のさまざまな要望や意見を顕著に反映させる。また、コミュニケーションカードによる要望書・意見の集約を行う。また、サポータークラブの設置、市民の皆様が見たい映画を上映する。こういったさまざまな市民からの意見を聞き、事業企画なり施設運営に反映させるという内容も盛り込んでございますので、当然、市としても、そこらは十分指定管理者のほうに管理しながら進めていきたいとは思っております。
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○松中 委員 過去、例えば図書館もそうかもしれないですけど、国宝館には館長というのがおりますね。それから文学館も、これ、直営のとき、文学館館長ということがいて、今、芸術文化振興財団。現在、文学館館長というのがいると思いますけども。鎌倉芸術館が芸術文化振興財団からサントリーになったとき、館長というのは、向こうでそういうことを、自分たちのほうで決めて、館長というのを自分たちで決めていたわけですけども。それは実際、今まで芸術館館長というのがいなかったわけで。
それから、今度できる鎌倉市川喜多映画記念館、これは館長というのは置くんですか。あるいは、要するに、それは指定管理者となる団体が、例えば鎌倉芸術館、なかにし礼さんがかつてやっていたときには、芸術館監督という形で、当初はやったんですけども。この鎌倉文学館は文学館館長と、これ、そういうふうに言われていますが、要するに、国宝館の場合には、完全に館長だろうと思うんですけども、この鎌倉市川喜多映画記念館は、館長というのは、それはもう指定管理者が決めることですか、それはどういうふうになっているか、それをちょっと教えてほしい。
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○文化推進課長 川喜多映画記念館につきましては、最高責任者は総括責任者という呼称を使いまして、館長という呼称は、今使う予定にはなってございません。
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○松中 委員 それは鎌倉芸術館も同じように、今、鎌倉芸術館の場合に、そういう芸術館監督みたいな立場を何と呼んでいるんですか。
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○文化推進課長 鎌倉芸術館も、やはり総括責任者というふうに呼んでございます。
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○松中 委員 はい。わかりました。
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○岡田 委員長 ほかに御意見ございますか。
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○安川 委員 選定の審査の部分でちょっとお伺いしたいんですけれども。もともと、この川喜多記念館を建てるということになったときに、まず土地・建物を川喜多御夫妻の御親族から市にという形で受け取っているんだと思うんですが、その際に、収蔵作品などに関しては、どういった取り決めになっていたんでしょうか。
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○文化推進課長 当時寄附の際には、御遺族から鎌倉市に寄附された内容については、土地と建物2棟、それとあと、建物の中にございました家具ですとか、あと、書籍、置物、そういったものは寄附の対象としてなってございましたが、資料については、一切、鎌倉市には来てございません。
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○安川 委員 収蔵作品というか、そういった、今後、川喜多映画記念館に置く資料というのは、今どなたが持っていて、どういう形でそれを置くような予定になっているんでしょうか。
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○文化推進課長 この映画記念館でいろいろやられる事業企画については、特に私どもの今回の募集要項の中で、川喜多長政・かしこさんのゆかりの事業というふうに特定してございません。ですので、いろいろこれから提案にもありますが、いろんな映画に関する展示ですとか、上映があるかと思いますので、それはいろいろ持っているところから借用してきて、展示なり上映するというふうになるかと思います。
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○安川 委員 はい、わかりました。そして、川喜多御夫妻のいろんな収蔵作品というものに関しては、今回、指定管理者に指定された川喜多記念文化財団が、現在持っているということなんですか。
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○文化推進課長 川喜多長政・かしこさんに関連する資料については、全部じゃないとは思うんですけれど、いわゆる川喜多財団さんがお持ちであると思っています。
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○安川 委員 それと、川喜多財団の中には、川喜多御夫妻の御親族の方というのはいらっしゃるんでしょうか。
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○文化推進課長 当時のいろいろ資料を探りますと、川喜多かしこさんの御親族の方は、その財団の中においでになります。
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○安川 委員 私どもの個人的な感じだと、例えばどなたかがお亡くなりになって、土地と建物を市に寄贈していただいたという形で。そして、川喜多さんの御夫妻の功績はすばらしいものがありますので、その記念館を建てるということであれば、やはり、その収蔵作品も、その御遺族の方からいただいた上で記念館を建てるというのは、すごく自然なことだと思うんですね。
ただ、建物と土地をいただいたけれども収蔵品がないとなりますと、やはり、収蔵品を持っているところが、非常にこういう、例えば指定管理者とかをやった場合に、一つだけ有利になってしまうような気もしますし、あとは、ほかの物件を考えたときに、例えば、野村総研から土地・建物が市に来ましたけれども、今回は発熱外来になっていますが、野村総合研究所記念発熱外来とか、そういった名前はつけませんよね。
ですから、例えば土地・建物だけをいただいてそういったものをつくるということであれば、例えば鎌倉映画記念館という名前にして、括弧して旧川喜多邸跡地というような、そういう形で、その指定管理者を川喜多財団の方がやるんであれば、私もすごい自然な感じがするんですけれども。川喜多財団の記念館ということでやられて、その収蔵品というのが川喜多財団のほうの方がたくさん持っていらっしゃるのであれば、何か僕の中でちょっと指定管理者としては、ちょっと違和感があるんですけども。そういったお話は、募集の段階では出ないんですか。
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○文化推進課長 先ほど申しましたとおり、今回、この募集に関しましては、名称は川喜多映画記念館というふうになってございますが、川喜多長政・かしこさんのものに関するゆかりのコーナーという部分については、これは指定管理者の業務から切り離しまして、そういった小さいスペースで、川喜多長政・かしこさんの年表であるとか、依頼品ですとか、そういったものは常設的に展示するスペース、それはそれで設置し、それ以外のところに関していろいろな川喜多さん以外ですね。例えば、例を挙げると、小津安二郎さんに関するものであるとか、いろいろ映画というのは多岐にわたっていると思いますので、そういったものを、この川喜多映画記念館の中で事業展開していただきたいという募集要項もつくってございますので、そういった資料があるかないかということと、指定管理者とは全く別なものと考えています。
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○安川 委員 今おっしゃられた川喜多御夫妻の収蔵品を一つのコーナーでといった場合は、どの方が指定管理になっても、川喜多財団のほうから貸していただけるということ。それは無料でということなんでしょうか。
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○文化推進課長 そこの部分については、川喜多財団のほうの協力を得て、当然無料で展示を。これはどの団体がなろうと、それは無料で出てくると確認しております。
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○岡田 委員長 ほかにありますか。なければ質疑を打ち切りたいと思います。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
議案ですので、原案について賛成の方の挙手をお願いいたします。
( 多 数 挙 手 )
多数挙手ということで、可決いたしました。
職員入退室のために、暫時休憩いたします。
(13時37分休憩 13時38分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第7「議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。
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○職員課課長代理 議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてその内容を説明いたします。議案集その1、15ページをお開きください。
鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例第2条におきまして、市長に対しては、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給することとなっていますが、この規定にかかわらず、平成21年11月1日に市長であった者には、退職手当を支給しないこととするものです。施行期日につきましては、公布の日とします。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。
なければ、質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。御意見のある方はどうぞ。
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○松中 委員 これ、市長の一つの政治姿勢として、これはマニフェストにも載っていたと思うんですけども。みずから身を切るという、削っての、一つのこれからの気概というか、そういう意味で、こういう提案をなさったということは、まず自分の身を切ったということですから、これから、改正のあるようなことで身をとるようなことも、つまり行政改革を進める上で、こういう政治姿勢というのを一つとしてしたことですから、ぜひ頑張ってほしいという意見を、私は思っております。
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○岡田 委員長 ほかに御意見ございますか。
なければ意見を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
意見を打ち切ります。
議案ですので、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
ありがとうございました。全会一致ということで、原案可決いたしました。
職員入退室のために、暫時休憩いたします。
(13時41分休憩 13時42分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(1)「定額給付金等の支給状況等について」原局から報告を求めたいと思います。よろしくお願いします。
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○定額給付金等支給担当 定額給付金等の支給状況等について御報告いたします。
定額給付金等の支給事業は、国が予算化した定額給付金及び子育て応援特別手当を支給することにより、住民への生活支援や地域の経済対策に資すること、また、子育て家庭に対する生活安心の確保を図ることを目的として実施いたしました。
4月27日に、約7万9,000世帯へ申請書の発送を行い、5月1日から11月2日までの6カ月間を申請期間とし、申請書の受け付けから定額給付金等の給付まで一連の事務を行ってまいりました。
現時点で振り込みエラー等を残しておりますが、11月30日時点での給付状況について御報告いたします。
まず、給付状況を受給者数で見ますと、定額給付金が17万5,732人で対象者数に比べ98.8%、子育て応援特別手当が1,977人で対象となる子供の数に比べ99.95%の給付率となっております。
また、給付金額で見ますと、定額給付金が26億9,106万4,000円で予算に比べ98.9%、子育て応援特別手当が7,117万2,000円で予算に比べ99.2%の給付率となっております。
なお、未給付の方は2,124人で、対象者数に比べ1.2%となっております。
続きまして、平成21年度版子育て応援特別手当の執行停止について御報告いたします。
平成21年度版子育て応援特別手当につきましては、国が補正予算の見直しを行い、執行停止としたことから、鎌倉市におきましても事業を中止いたしました。
議決いただきました補正予算につきましては、執行がなかったことから、全額、12月補正予算として減額案を提出しております。
また、事業中止の周知につきましては、11月1日号、11月15日号の「広報かまくら」や、ホームページ等で周知してまいりました。
なお、DV被害者への事前申請が10月1日から始まっておりましたが、申請はございませんでした。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかを確認したいと思いますが、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということで確認いたしました。
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○岡田 委員長 日程第9「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」につきまして、事務局からの報告、よろしくお願いします。
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○事務局 各常任委員会からの送付意見はございませんでしたので、御報告させていただきます。
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○岡田 委員長 送付意見なしということです。
原局から説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○財政課長 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)についてその内容を説明いたします。12月定例会議案集その1の21ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、歳出から説明いたします。また、職員給与費につきましては、給与改定による減、共済組合負担金率の引き上げに伴う増のほか、職員の配置がえ、退職、時間外勤務などによる職員給与の執行見込みに伴う増減を計上しており、各款、各項に共通した事由によりますので、その説明は省略させていただきます。説明書の8ページをお開きください。
5款5項5目議会費は747万6,000円の減額を。
10ページに移りまして、10款総務費、5項総務管理費、5目一般管理費は3億4,641万3,000円の追加を。60目諸費は1,314万8,000円の追加で、還付金・返還金の経費は平成20年度に受けた国庫支出金の超過交付分の返還金の追加を。10項徴税費、5目税務総務費は178万9,000円の減額を。13ページにかけまして、15項5目戸籍住民基本台帳費は1,156万8,000円の減額で、戸籍・住基事務の経費は住民基本台帳法の改正に伴うシステムへの影響度調査委託料の追加を。20項選挙費、5目選挙管理委員会費は350万4,000円の減額、15目市長選挙費は1,832万8,000円、20目市議会議員選挙費は475万円、30目衆議院議員選挙及び国民審査費は409万5,000円の減額で、それぞれ、選挙執行に係る超過勤務手当等の減額を行うものです。14ページに移りまして、25項統計調査費、5目統計調査総務費は256万8,000円の減額。30項5目監査委員費は228万円の追加を。
説明書は16ページに入りまして、15款民生費、5項社会福祉費、5目社会福祉総務費は1,227万6,000円の追加で、国民健康保険等の経費及び介護保険等の経費は国民健康保険事業及び介護保険事業特別会計への繰出金の追加を。15目障害者福祉費は1億9,480万1,000円の追加で、障害者福祉の経費は障害者福祉サービスに係る扶助費の追加を、25目老人福祉費は898万9,000円の追加で、高齢者福祉の経費は養護老人ホーム措置費及び紙おむつ等支給事業に係る委託料の追加を、後期高齢者医療の経費は後期高齢者医療事業特別会計繰出金の追加を。30目老人福祉施設費は591万2,000円の追加で、高齢者福祉施設の経費は、台在宅福祉サービスセンター建設工事に起因する家屋の損害に係る補償金の追加を行うものです。10項児童福祉費、5目児童福祉総務費は1,054万5,000円の減額を。19ページにかけまして、50目子育て応援特別手当支給費は1億6,243万円の減額で、子育て応援特別手当支給の経費は事業の凍結に伴い、平成21年度版同手当の支給に係る経費を減額するものです。15項生活保護費5目生活保護総務費は918万2,000円の減額。
20ページに入りまして、20款衛生費、5項保健衛生費、5目保健衛生総務費は109万9,000円の減額。10目予防費は6,447万6,000円の追加で、予防接種の経費は日本脳炎など予防接種に係る医薬材料費及び委託料の追加を、感染症対策の経費は新型インフルエンザワクチン優先接種対象者のうち、低所得者に対し実費負担を免除するため必要な費用の追加を。10項清掃費、5目清掃総務費は1,427万9,000円の減額を、10目じんかい処理費は420万6,000円の追加で、減量化・資源化の経費は燃えないごみ等の収集運搬業務に係る委託料の追加を。22ページに移りまして、15項環境対策費、5目環境対策管理費は512万9,000円の減額を行うものです。
説明書は24ページに入りまして、25款労働費、5項5目労働諸費は16万9,000円の減額を。
26ページに入りまして、30款農林水産業費、5項農業水産業費、10目農業水産業総務費は890万4,000円の減額を。
28ページに入りまして、35款5項商工費、5目商工総務費は395万6,000円の減額を。10目商工業振興費は2,350万円の追加で、中小企業支援の経費は信用保証料助成事業補助金等を追加するものです。
30ページに移りまして、40款5項観光費、5目観光総務費は67万1,000円の減額。
32ページに入りまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は4,104万2,000円の追加で、がけ地対策の経費は既成宅地等防災工事費補助金の追加を。10項道路橋りょう費、5目道路橋りょう総務費は748万5,000円の追加を。35ページにかけまして、15項河川費、5目河川総務費は655万7,000円の減額を。20項都市計画費、5目都市計画総務費は2,719万1,000円の減額を。15目公共下水道費は520万円の減額で、公共下水道の経費は下水道事業特別会計繰出金の減額を。20目公園費は1億773万円の追加で、公園の経費は、鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区園路崩壊復旧工事費並びに鎌倉中央公園拡大区域(台峯)及び鎌倉広町緑地用地取得に係る公有財産購入費を追加するものです。37ページにかけまして、25項住宅費、5目住宅管理費は114万5,000円の減額を。
38ページに移りまして、50款5項消防費、5目常備消防費は1,723万円の減額を。
40ページに入りまして、55款教育費、5項教育総務費、10目事務局費は8,420万7,000円の追加を。10項小学校費、5目学校管理費は3,446万5,000円の減額を。15項中学校費、5目学校管理費は333万1,000円の追加を。43ページにかけまして、15目学校建設費は368万6,000円の追加で、中学校施設整備の経費は大船中学校特別支援級棟の耐震診断業務委託料を追加しようとするものです。20項社会教育費、5目社会教育総務費は1,886万3,000円の減額を、10目文化財保護費は793万9,000円の追加で、保護整備の経費は遺跡発掘調査に係る賃金の増額を、15目生涯学習センター費は535万5,000円の追加で、生涯学習センターの経費は鎌倉生涯学習センターホール舞台機構の修繕に係る費用追加を。25項保健体育費、5目保健体育総務費は858万3,000円の減額を行うものです。
次に、歳入について説明いたします。戻りまして、4ページをお開きください。
55款国庫支出金、5項国庫負担金、10目民生費負担金は9,710万3,000円の追加で、障害者福祉サービス扶助費に係る障害者自立支援給付費等負担金の追加を。10項国庫補助金、5目総務費補助金は1,254万1,000円の追加で、歳出で説明いたしました、既成宅地等防災工事費補助金、大船中学校耐震診断業務委託料及び鎌倉生涯学習センターホール舞台機構修繕料に対する地域活性化・経済危機対策臨時交付金を。10目民生費補助金は1億6,243万円の減額で、子育て応援特別手当に係る交付金の減額を。40目土木費補助金は700万円の追加で、鎌倉広町緑地用地取得に係る公園事業費補助金の追加を。
60款県支出金、5項県負担金、10目民生費負担金は4,855万2,000円の加で、国庫負担金同様、障害者自立支援給付費等負担金の追加を。6ページに移りまして、10項県補助金、15目衛生費補助金は3,028万9,000円の追加で、新型インフルエンザワクチン接種の助成に対する補助金及び同事業に従事する臨時的任用職員に係る緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金の追加を。50目教育費補助金は793万9,000円の追加で、遺跡発掘調査に係る賃金に対する緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を追加しようとするものです。
75款繰入金、5項基金繰入金、5目財政調整基金繰入金は3億8,558万5,000円の追加、15目緑地保全基金繰入金は2,514万7,000円の追加で、それぞれ事業費に充当するため基金からの取り崩しの追加を。
80款5項5目繰越金は4,607万4,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加を。
90款5項市債、40目土木債は4,930万円の追加で、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)及び鎌倉広町緑地用地取得費の財源としての追加をしようとするものです。
以上、歳入歳出それぞれ5億4,710万円を追加し、補正後の総額は578億8,610万円となります。
次に、第2条繰越明許費の補正について説明いたします。議案集その1は、25ページをお開きください。
由比ガ浜海岸中央公衆トイレ建替事業について、第2表のとおり、繰越明許費を設定しようとするものです。
次に、第3条債務負担行為の補正について説明いたします。議案集その1は25ページ、補正予算に関する説明書は50ページをお開きください。
鎌倉市川喜多映画記念館管理運営事業費ほか5件について、第3表及び調書のとおり債務負担行為の追加をしようとするものであります。
次に、第4条地方債の補正について説明いたします。議案集その1は26ページを、補正予算に関する説明書は51ページをお開きください。
地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第4表のとおり変更しようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
それでは質疑のある方、どうぞ。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見のある方、どうぞ。
(「なし」の声あり)
なしということを確認いたします。
議案でございますので、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
ありがとうございました。全会一致で、原案可決いたしました。
職員入退室のために、暫時休憩いたします。
(13時57分休憩 13時59分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第10報告事項(1)「平成20年度腰越漁港改修整備工事の仮契約解除に伴う損害賠償請求について」よろしくお願いいたします。
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○契約検査課長 平成20年度腰越漁港改修整備工事の仮契約解除に伴う損害賠償請求について御報告いたします。
平成20年度に実施いたしました腰越漁港改修整備工事は、一般競争入札により、西松建設株式会社と2億4,675万円で工事請負仮契約を締結いたしましたが、議案上程直前に同社の外為法違反容疑が明らかになりまして、同社からの辞退届けを受け、議案の上程を見送りました。その後、同社を指名留保といたしまして、仮契約の条文に基づき、仮契約を約定解除いたしました。
この工事は改めて一般競争入札を実施いたしまして、株式会社鈴木組が2億7,195万円で落札し工事を実施いたしましたが、西松建設の落札額よりは2,520万円増加しております。
このため、西松建設との仮契約解除により本市が受けた実損害分として、同社に対しまして332万1,500円の損害賠償請求を行いましたところ、平成21年11月24日請求どおりに納入されたため、本日御報告するものでございます。
なお、この請求額は、鈴木組との契約後に設計内容が変更されたために、西松建設との仮契約の成果物とは異なったものが結果的に含まれることになったこと及びこの工事そのものが国・県の補助事業であること、これらから、本市の実損害額分を算出したものでございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。
質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告事項なので、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということで確認いたします。
職員入退室のために、暫時休憩いたします。
(14時02分休憩 14時03分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第11報告事項(1)「鎌倉行政経営戦略プランの平成21年度上期(4月から9月)までの取り組み状況について」報告をお願いいたします。
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○行革推進課長 日程第11報告事項(1)鎌倉行政経営戦略プランの平成21年度上期(4月から9月)までの取り組み状況について御報告いたします。
行財政改革につきましては、全庁を挙げて取り組んでいるところでございますが、鎌倉行政経営戦略プランのアクションプログラムについて、平成21年度上期における取り組み状況を取りまとめましたので御報告いたします。
お手元の資料ですが、鎌倉行政経営戦略プランの具体的な取り組みでございますアクションプログラムの今年度上期までの取り組み状況の一覧表でございます。
表の見方につきましては、左側から順に右へ、行政経営戦略プランの三つの基本方針、16件の実施項目、102件の具体的取り組み項目、担当課名、通し番号、平成21年度上期までの取り組み状況、効果額等の目標値及び実績値について記載しております。
表の中心の平成21年度上期までの取り組み状況の列ですが、取り組み状況を四つに分類しております。
まず、年度当初において計画が開始されているものにつきましては、「当初開始」という表示をしております。次に、年度内に開始する予定のものを「年度内開始」、また、継続して実施しているものを「継続」、準備期間としたものを「準備」と、この四つに分類しております。
そうしまして、取り組み状況を丸印で囲ったものが「予定どおり進行した項目」で、丸囲いしていないものが「予定よりおくれた項目」となっております。
それでは、具体的な取り組み項目の中から、主なものを通し番号順に御説明いたします。
初めに、通し番号17番、青少年会館の月曜開館の実施ですが、昨年10月1日から月曜開館を実施しております。この上期では1,042人の方の利用がありました。
次に、2ページをお開きください。通し番号28番の職員提案制度の推進につきましては、職員提案の活性化のための試行的な取り組みといたしまして、提案の通年募集、庁内全課による一次審査などを実施いたしました。応募件数は、自由提案・改善提案合わせて17件となっております。
31番、NPOとの協働を推進するための体制づくりでは、5月に協働事業を募集いたしまして、6月の公開プレゼンテーションを経て協議に進む市提案協働事業が2団体、市民活動団体提案協働事業が2団体、選定されております。
3ページをお開きください。52番、指定管理者制度・PPPの導入拡大では、直営で管理している市営住宅施設について、制度導入に向けて所管課と協議を行いました。
4ページをお開きください。75番、スポーツ施設の駐車場の有料化につきましては、昨年7月1日から実施した有料化によりまして、上期307万9,000円の効果額を得ました。また、76番の青少年会館の一般利用者に対する利用料徴収では、昨年10月1日から実施した利用料徴収により、上期83万3,000円の収入を得ております。
90番、職員数適正化計画の推進につきましては、職員数適化計画を推進いたしまして、平成21年7月1日現在で1,441人となっております。以上が、取り組み状況の概要でございます。
この102件のアクションプログラムの上期の取り組み結果につきましては、5ページの欄外に記述してございます。内訳ですが、「当初開始」が1件、「年度内開始」がございませんで、「継続」が75件、準備が26件となっております。このうち当初開始した項目ですが、通し番号72番の企業施設整備助成事業の創設で、平成21年4月1日から施行したものでございます。
進行状況が予定どおりの項目、102件中85件ございます。予定よりおくれた項目が17件ございますが、引き続き、下半期の取り組みを進めてまいります。
また、戦略プランの中で、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の実施計画にも登載されているアクションプログラムにつきましては、実施計画の当初スケジュールが変更となったものがございます。これを受けまして、アクションプログラムの目標値やスケジュールについても変更が必要なものなどにつきまして、現在、修正中でございます。
最後になりますが、今回、当常任委員会に御報告いたしました内容は、去る11月9日に開催しました鎌倉行革市民会議にも報告をいたしました。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。それでは、質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかということで、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
職員入退室のために、暫時休憩いたします。
(14時09分休憩 14時10分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第11報告事項(2)「携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について」よろしくお願いいたします。
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○市民相談課長 それでは、携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について説明いたします。初めに、検討に至った背景について説明いたします。
携帯電話の普及に伴い、市内において中継基地局の設置がなされております。中継基地局からは、電磁波が発生しておりますが、我が国では、人体に影響を及ぼさないよう、虚弱者や高齢者、乳幼児、病人等への影響を考慮した、国際的なガイドラインと同等の基準である電波防護指針を策定し、その指針の範囲内で電波の使用を認めています。中継基地局は、この指針を遵守し、免許を得て開設されているものです。
しかし、携帯電話・PHS中継基地局が、周辺の住民の知らないうちに設置されるということによる紛争となるケースや、電磁波による不安を訴えている住民との間で紛争となるケースが発生しており、事業者は、電磁波による人体への影響はないことなど、独自に住民の不安を解消するための説明会を開催していますが、その一定のルールが求められているところでございます。
また、平成20年市議会9月定例会で、携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の制定を求めることについての陳情が、さらに平成21年市議会9月定例会で、携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定についての陳情が、この総務常任委員会で審議され、採択された経過があります。
これらを踏まえまして、条例の制定に向け、庁内関係課にて協議検討を行った結果、素案がまとまりましたので、本日、報告するものでございます。それでは、条例素案の主な内容について御説明させていただきます。
まず、目的については、PHSを含む携帯電話中継基地局の設置をめぐり、景観及び電磁波の不安などに起因するトラブルが発生していることから、事業者が設置工事の着手前に、住民に対して計画概要及び安全性などを十分に説明する旨を定め、紛争を未然に防ごうとするものです。
対象となる基地局は、屋外に設置される基地局とします。具体的には、資料の3ページをごらんください。?が、独立柱の基地局です。?が建築物に設置する基地局となります。
住民への周知ですが、?の独立柱の場合は、その高さの2倍の範囲内の居住者、土地所有者及び建築物所有者へ説明する旨を定め、?の建築物に設置する場合は、当該建築物の所有者、居住者及び土地所有者並びに当該敷地の隣接地の建物の所有者、居住者及び土地所有者に説明する旨を定め、あわせて、当該範囲内の自治会、町内会へ説明する旨を定めております。
次に、事業者の責務として、市長へ計画内容を提出する旨を、また、工事着手前に住民へ説明する旨を、加えて、その説明の状況を市長へ報告する旨を、さらに、子供の関連施設に対しては、施設管理者の意向を踏まえ、特別な配慮が必要である旨を定めます。
次に、市民の責務として、事業者の説明を聞く姿勢を持つことが必要である旨を定めます。また、市の責務として、紛争の未然防止に努め、紛争が生じたときは、当事者間の調整に努める旨を定めます。
当事者間の調整につきましては、現在の鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例が工作物である基地局を対象としていないことから、当該条例の対象とするよう条例改正を予定します。
なお、当該素案につきましては、12月9日から来年の1月20日まで、パブリックコメントを実施し、いただいた御意見を踏まえた上で条例案を作成してまいります。条例の制定及び鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の改正については、来年の2月議会に議案を上程する予定でおります。
以上で説明を終わらせていただきます。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。
質疑のある方はどうぞ。
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○松中 委員 これはこれでぜひ進めていただきたいんですけども。この中継基地というか、アンテナの景観のところがありますね、目的の。電磁波の問題に関することかもしれないけれども、ここの景観。この点について、ちょっと具体的に聞きたいのは、例えば世界遺産とか何かでいろいろ議論されるとき、こういうことがあったんですよね。八幡宮にレストハウスというかレストランがあるんですが、あの上に、テレビのアンテナがあったんで、あれ、邪魔だからどかせと。八幡さんがそんなことを言って、今、経営が八幡さんでね。そういうことをやったんじゃあ、要するに、景観を害するからと言ったら、外したんですけども。そのように、要するに、そういう重要なところでこういうアンテナを立てられると、非常に景観上問題があるということなんだけど。この辺のことはどうなっていますか。
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○市民相談課長 景観指導に関しましては、その場所場所で、例えば風致地区ですとか古都法に入っていましたら、5メートル以上の工作物に対して届け出等の必要がありますので、その中で指導をしていくという形になろうかと思います。
そういう指導に沿った形で通信事業者の方が、そこに設置をする。設置をする場合には、どういう配慮をしたらいいかというようなことを、まずは考えていただくと。その後に、そこにそういうものができるということになった段階で、地元の方に説明をするわけですが、その前段に関しては、別の法律の中で指導はできるというふうに考えております。
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○松中 委員 ある意味じゃあ、そういう、要するに、いろんな風致とかそういうものもあると思いますけども。これ非常に主観的に見て、目ざわりだと思ったとき、その場所があったら、もし通報があったら、ぜひそういうときには何らか行動をとると、そのようなことも考えといてもらいたいんですよね。特にそういう重要な、要するに史跡とか、あるいは古都法のところとか。何も高さの範囲なんていうのを見ると、これ全然狭いんで、そういうことじゃなくて、もっと遠方から見てもちょっと目ざわりだということを感じた場合には、あるいは通報を受けたような。鎌倉は絶対こういうこと出てくると思いますんで、その辺ちょっと含んでおいていただきたいということを言っておきます。
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○太田 委員 この鎌倉市の中では、電磁波過敏症というふうな症状を呈されて、悩んでいらっしゃる方たちも多いというふうに聞いております。その中の方たちが陳情なされて、今回このような条例の素案ができたということは、大変、本当に大きな一歩だと思っておりますので。
ただ、この内容につきましては、その過敏症というような方たちのことは何も言及はなさっていらっしゃらないんですけれども。そのことについて、ちょっと伺わせていただいてよろしいですか。
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○市民相談課長 そこのところが陳情を踏まえて、この条例をつくっていったんですが、その中で、なかなか健康被害について、この条例では踏み込めなかったというところになります。それは国のほうで、現在、携帯電話が発する電磁波に関しての健康被害はないという前提でおりますので、鎌倉市として条例をつくるという場合にも、その範囲内で条例をつくるというようなことから、この条例をつくる中での健康被害というものは前提に置けなかったということがあります。
ただ、地域の中では、そういう電磁波によって、具体的に健康被害があるというふうにおっしゃられている方もいらっしゃいますし、また一方では、鎌倉の地形の特徴で、谷戸で、どうしても電波が入らないんで、どうしても携帯基地局を建ててくれというような要望もある中で、そのあたりの調整をするには、まず、ここに建てるという事業者の行為があって、それに対して地域で話し合う場がこの条例によって用意されるという、そこまでが、この条例なのかなというふうに思っております。
今おっしゃられた電磁波に関することというのは、予防原則というような考え方では、一つ、子供に対するところを入れられたというのが一つかなというふうに思っております。
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○太田 委員 ありがとうございます。やはり国際基準からしますと、日本の電波防護指針というのは、その基準に合っているということなんですけれども。EU諸国は、やはり自分たちの基準値をかなり厳しくつくっているところもございますので。やはり、今後どういう症状の方が出てくるか、それの因果関係も、またはっきりはしないところですけれども、そのことに対してもやはりアンテナを、こちらのほうもアンテナも広げていく必要があると思います。
子供の関連施設なんですけれども、小学校などももちろんそれに入るということなんですけれども、施設管理者の意向ということがうたわれているんですが、学校は市が管理者となりますけれども、小学校の近隣というのは、もう市は建てないというような意向ということでよろしいんでしょうか。
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○市民相談課長 そのあたりは、まだこれからどういうふうな配慮をしてもらったらいいかというのは考えていかなきゃいけないと思います。
ここで、管理者の意向というふうに書いたのは、公立の学校だけではなくて、私立の学校なんかもありまして、学校によっては、子供の安全のために携帯を持たせるということもしているような学校もあるやに聞いておりまして、そうなりますと、基本は、管理者の考え方というのも考えなければいけない。また、建設常任委員会の中でちょっと御指摘があったんですが、施設の管理者だけじゃなくて、父兄の考えもというような御意見もありまして、そのあたりは、どこまでその辺の配慮をしていくかというのは、運用しながら考えていくしかないのかなというふうに思っております。
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○太田 委員 私立の小学校は、そちらの施設管理者の方、または御父兄の方たちの御意向ということだと思いますけれども。鎌倉市、私立じゃなくて、鎌倉市立の小学校ですよね。そちらのほうは、今後どのような対応というような、方針か何か出ているんでしょうか。
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○市民相談課長 そのあたりは、教育委員会の判断もあろうかと思いますので、教育委員会と協議をしながら、市の考え方というのは整理していかなければいけないというふうに思います。
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○太田 委員 では今後、教育委員会と話をまとめて、また今後、その子供たちの、やはり健康被害ということが一番勘案されますし、やはり、症状の中では集中力がなくなったりですとか、そういう神経的なことが出てくるということを聞くことができますので、そういうところでも、やはり少し厳しい姿勢をとっていっていただきたいなとは思っております。
あと、今現在、パブコメに付されているんですけれども、今後それが条例化される前に、駆け込み設置のようなことというのが多分懸念されるんですけれども、そのようなことは、今現在はいかがでしょうか。
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○市民相談課長 この条例をつくるに当たりまして、もうこれ、携帯基地局の事業者というのは6社ないしは7社に限られておりまして、メーンになる4社さんとはお話をさせていただいていまして、特に鎌倉で、急に今何かをというようなことは聞いておりません。
現在まで、かかわり出して1年になりますけれど、10件ほど、年間にそのくらいの規模での携帯基地局ぐらいしかなくて、特に、今後も鎌倉にふやしていこうと。そう簡単にできるところではありませんので、そう簡単にもふえないんだろうなというふうに思っております。
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○太田 委員 そうしましたら、今現在は、特に駆け込みで申し込みが殺到しているとか、そういうこともなく、指導も、6社のうち4社のところとは連絡がとれて、きちんと市に申し込みをしてきてくれるという状況になっているということでしょうか。
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○市民相談課長 はい、そのとおりでございます。
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○太田 委員 あと、今後、病院ですとか、介護施設とか、そのような高齢者施設ですよね。そういうところの近くということに関しては、それはまだ、方針的にはどのような感じでしょうか。
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○市民相談課長 現在パブコメをやっておりますので、子供の関連施設というふうに書いてありますけれど、それにどういうものを加えてという御意見もあるのかなと思っています。陳情の中には、子供の遊び場ですとか、病院とか介護施設入っていると思います。
ただ、今回ここで入れなかったのは、その予防原則としてもどこまで入れられるのか。現実、病院でもPHSなどを使いながら、院内の通信には使っているという現状もある中では、どこまで入れられるのかなというのは、今後ちょっとパブコメを見ながらの、意見を見ながら考えていきたいというふうに思います。
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○太田 委員 あと、これから設置されるものではなくて、もう既に設置して稼働しているものがございますけれども、そのものに対しても、今紛争が起きたりしておりますが、そちらに対しては、今後どのようになさいますか。
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○市民相談課長 基本は、紛争予防の条例というのは、現在何か行為があったときに、それに対して、事業者さんにどういう配慮をしていただくかという交渉で、例えば、これは建物の件ですけれど、開発とか建物の場合には、もうできちゃったものに対しては、その紛争の予防には扱わないよというのが一つの運用の中での考えになっています。
ただ、これに関してどういうふうになるのかというと、確かに、もう事業者さんは、案外真摯に対応していただけますので、行政のほうの指導の中で、そういう案件があった場合には、十分な話し合いをしてもらうようにということはしていけると思いますが、あっせん調停とか、そのあたりはちょっと微妙なところなのかなというふうには思っています。
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○太田 委員 先進的な事例で、福岡の篠栗町の条例がございますけれども。こちらは既に稼働している基地局から発せられている電磁波の状態について問い合わせなどがあった場合には、総合通信局並びに事業者への調査を依頼し、その結果を公表しますというふうにうたっていますので、鎌倉市でも、もしそれがまた防止についても今までは気がつかなかった。だけれども、今から携帯基地局からの、これは紛争もまた、この条例ができることによって起こる可能性もあるかとは思いますので、このあたりも真摯に対応していただけたらと思います。
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○市民相談課長 今後、事業者さんと話をしながら、そうやって不安を抱えていらっしゃる方は、まだ情報が十分ではないということから、たくさんいらっしゃるのは事実なんで、その辺の説明に関しては、十分、事業者さんには指導はしていきたいというふうには思っています。
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○太田 委員 よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 ほかにございますか。
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○高野 副委員長 簡潔に。御説明あったように、ある意味、まちづくりとしての入り口の段階ですね。たくさん、今、携帯持っている人がほとんどというか、大分ふえている中で、事前に、やはりきちんとそこの地域の皆さんに情報をお知らせして、十分な意思疎通のもとで、こういうものをどのようにしていくかという観点でつくられたということは十分に理解をいたします。
入り口ということは、やはり住民への周知ということですが、この2倍というところですね。高さの2倍。電柱の場合は地上からということですが、この根拠といいますか、この広さに設定した根拠というのはどういう点にあるのか教えてください。
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○市民相談課長 これは一つの根拠ということではないんですが、ここに至った経過の中では、今、通信事業者さんのほうで独自の基準があります。周囲へ説明するという基準として。それは高さの範囲。ですから、15メートルだったら15メートル。15メートルを超えるような場合には、2倍の周辺に説明をするというような運用をしているようです。
今の事業者さんが持っている基準から余り大きく変わらないようにというようなこと。その高さ、ないしは高さの2倍というのは、鉄塔が倒れたときに影響のある範囲というようなことで基準を設けているようです。
今回の条例の中でも、そのあたりを一つのよりどころにするとともに、やはり15メートルといいますと、道路を隔ててもうすぐという、何ていいますか、基地局というのは敷地設定がないものですから、山の中みたいなところですと、余り近隣が出てこない。事業者さんが持っている基準の中では、案外大き目のほうということで、2倍の30メートル程度ということで基準を設定しています。
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○高野 副委員長 同時に、この?、3番目に、そこだけではなくて、今の山の中というお話もあったけれども、いないということもあり得ますね、場合によっては。だから、?、?のそこに建てたところに所在している自治会というと、ある意味、そこの範囲内だけでは機械的になくて、間接的な意味にはなるけれども、自治会、町内会ということは、その外にいる人も属しているわけだから、間接的な意味なんだろうけど、そういうそこに属している地域の一つの単位である自治会の、これは自治会、町内会というのは、そこの住んでいる人たちにも、間接的には説明する意味があるというような、この?と?と、この?との関係というのをちょっともう少し教えてください。
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○市民相談課長 周知に関しまして、開発のような場合ですと開発のエリアというのが決まりますから、そこに看板を立てて、意見をということができるんですが、携帯基地局の場合は、先ほども言いましたが敷地設定というのがなかなかないもんで、看板を出すというような行為はなじまないのかなということで、周囲の方にやることに対して知ってもらう一番よい方法となるのが、建つところの自治会、町内会の関係者の方に説明していただくことによって、それを知った方が、ぜひそれは説明を聞きたいということにつながっていきますので、そういう意味から、この?、?、?の中で、自治会、町内会というようなことを入れてます。
?、?、?というのは、基本的には、もう説明しなきゃいけないということで、その所有者だとか、住んでいる人だとか、そういう限定をしているだけで、やはり3番の自治会、町内会の方に言うということが、まずはその地域で説明を聞きたいという情報を得る一番いい方法かなということで入れました。
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○高野 副委員長 それから、その事業者の責務で、さっき議論もあった子供の関連施設ということについては、これはかなり広い定義なので、少しここは、学校だけに限らず、保育園だ、幼稚園だ、病院ということについては、その機材との関係だとかいろいろ議論もあるんでしょうけど。ここは今、パブリックコメント中ということでもあるので、よく意見を踏まえて、今挙げたようなことは入れてほしいとは思っているんですが。
これらの担保ですね。責務と書いてあるんだけども、良心的にやっていただくという前提であろうかとは思うんですが、そうしなかった場合、これは書面の提出だとかということもありますが、こういう場合は何か担保というんでしょうか、罰則とまでは言わないけど、そういうものはどういう考えでしょうか。
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○市民相談課長 これに関しましては、設置工事に入る前に、周辺の方に説明をして理解をいただくというようなことが重要だということで、そこは義務づけしています。それについては事業者さんも、基本的には今までもやってます。ただ、それよりもう少しこの条例では範囲が広いところにやることになりますけれど、そのあたりの理解は得られているんで、その説明を省くというようなことはまず考えられないのかなということだと思います。
その指導に従わないというところは、今の段階では十分な説明はしていただくということが、この条例の趣旨ですから、それはやっていただく。その先、何ていうんでしょうか、配慮の部分をどの程度まで、事業者さんも計画に反映することができるかというのは、なかなかちょっと運用してみないとわからないところだとは思います。
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○岡田 委員長 質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告事項なので、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(14時36分休憩 14時37分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第12報告事項(1)「世界遺産登録に関する準備状況について」報告をお願いいたします。
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○世界遺産登録推進担当課長 報告事項(1)世界遺産登録に関する準備状況について報告させていただきます。
それでは最初に、武家の古都・鎌倉の世界遺産登録に向けた推薦要請について報告させていただきます。お手元の資料1をごらんください。
武家の古都・鎌倉の世界遺産登録に向けた推薦要請につきましては、鎌倉市議会9月定例会の本常任委員会において、今年度、秋の実施を予定している旨、報告させていただいたところでございます。その後、10月5日に推薦要請を実施いたしましたので、その概要について説明させていただきます。
当日は、神奈川県、横浜市、鎌倉市、逗子市を代表いたしまして、神奈川県知事及び鎌倉市長が、玉井文化庁長官に対し推薦要請を行いました。日時、場所、出席者につきましては、資料記載のとおりでございます。
推薦要請の趣旨ですが、資料1の4に記載したとおり、地元4県市の連携によって推薦書の基礎資料がまとめられ、国際会議においても一定の評価が得られたことから、鎌倉の早期かつ確実な登録の実現に向けまして、文化庁長官に対し、次のことを要請したものです。1点目は、ユネスコへ提出する推薦書を仕上げていく作業を、国と4県市が共同して進めること、2点目は、そのために新たに設置する推薦書作成委員会へ文化庁が参画することが要請の内容でございます。
これに対しまして、玉井文化庁長官からは、資料1の5に記載したとおり、今回の要請をしっかりと受けとめ、基本的には、文化庁と4県市が互いに協力しながら進めることが重要、お互いに知恵を出し合いながら進めていく、国際会議における専門家からのアドバイスについては、文化庁と4県市で打ち合わせを重ね、整理していくといった発言をいただいたところでございます。
次に、資料2をごらんください。今回の推薦要請に伴う今後の具体的な取り組みといたしまして、武家の古都・鎌倉世界遺産一覧表記載推薦書作成委員会を設置することといたしました。
この作成委員会は、これまで設置しておりました、推薦書原案作成委員会を発展的に改組するもので、国内の学識者に加え、文化庁の関係職員が新たに委員として参画するものです。
作成委員会では、推薦書原案作成委員会においてまとめられました推薦書の基礎資料を、ユネスコへ提出する推薦書として仕上げていくこと及び候補資産の包括的保存管理計画の取りまとめを行おうとするものです。
協議の主体となります本委員会には、これまでの推薦書原案作成委員会委員に加えまして、ICOMOS国際トレーニング委員会委員であり、昨今の世界文化遺産登録の現状に精通いたします稲葉信子筑波大学大学院教授を新たな委員としてお迎えするとともに、例年、ユネスコ世界遺産委員会へ、日本国代表の一員として出席しております、文化庁記念物課世界文化遺産室主任文化財調査官が委員として参画いたしております。さらに、文化庁記念物課世界文化遺産室長及び関係職員がオブザーバーとして参加する予定です。
また、本委員会の下に、具体的な検討や作成委員会の資料作成等を行います武家の古都・鎌倉推薦書作成プロジェクトチームを設置いたします。このプロジェクトチームには、学識者4名と文化庁の関係職員及び4県市職員が、綿密な協議を頻繁に実施していく予定で、既にプロジェクトチームによる協議は実質的にスタートしており、作成委員会も来年早々には開催する予定でございます。
現在、国が鎌倉をユネスコへ推薦する時期につきましては明確になっておりませんが、4県市といたしましては、できるだけ早い時期に登録を目指して、取り組みを進めてまいる予定でございます。
続きまして、鎌倉生涯学習センター、きらら鎌倉に設置いたしました鎌倉世界遺産登録推進広報コーナーについてでございますが、10月16日の開設以降、約2カ月が経過したところでございますが、この間、1日当たりの平均入場者数が約130名程度となっております。これを1カ月に換算いたしますと約4,000人となりまして、順調に利用されているんじゃないかというふうに考えております。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
ただいまの報告に対しまして、質疑のある方はどうぞ。
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○松中 委員 この4県市、神奈川県、鎌倉市、横浜市、逗子市、これ、例えば相当予算がかかるだろうと思うんですけれども、鎌倉市が全額持つの。その振り分けはどういうふうになっていますかね。
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○世界遺産登録推進担当課長 現在、4県市のうち、神奈川県、横浜市、逗子市のほうから年間50万の負担をいただきまして、そのあと、鎌倉が負担するといった内容になってございます。
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○松中 委員 そんなものなの。
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○岡田 委員長 それでは質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかということなんで、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○千 委員 (代読)聞きおくということです。
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○岡田 委員長 多数了承、一部聞きおくということで、よろしくお願いします。
職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(14時43分休憩 14時44分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第13「陳情第22号健全に運営する自主共済に対し、新保険業法の適用除外を求める意見書を国に提出することについての陳情」でございます。陳情提出者から発言の申し出がございますので、暫時休憩させていただきたいと思います。
(14時45分休憩 14時56分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
取り扱いにつきまして、今の陳情に対しましてどのようにいたしましょうか、何か御意見等ございましたらよろしくお願いします。
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○高野 副委員長 自主共済ですね。多様な形でやられているものだと思います。先ほど吹田市さんの意見書の中にもあったように、代表的なものはJAの共済だとか、全農労済だとか、みんな知っているようなものから小規模なものまで、さまざま社会的にやられていると思うんですが。この法改正によって、マルチ共済への規制という意味では、それは必要だろうというふうに思うんですが、実際のこの法の効果というんですか、それがマルチ共済への規制そのものだったらいいんだけれども、むしろ普通にやっている共済ですね。そういうところに影響が及ぶようになってしまっているということは、やはり何らかの是正が必要な状況であろうかというふうには認識をします。
新政権の動向については、先ほどの御説明の中で新聞の情報を読ませていただきましたけれども、具体的にどうしていくのかは、まだ不透明な面もありますけれども。やはり、これはいずれ早いうちに、何らかの、やはり是正措置ですね。マルチ共済への規制は、だれも否定しませんけれども、自主的にやっている、健全にやっているところとの、きちんと区分というんですかね、仕分けという言い方はちょっと変だけども、していくというような一定の配慮をした法改正は必要かと思いますので、新しい政権にもかわりましたから、一定の結論を出して、後押しをしてよいのではないかというふうに考えております。
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○岡田 委員長 結論を出すということですね。
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○中澤 委員 これにつきましては、ちょっと先ほど出ましたけど、新政権の方向性が見えないということもあり、私としては継続で。
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○千 委員 (代読)結論を出すということでございます。
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○安川 委員 結論を出すということで。
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○太田 委員 今の御説明がありましたように、やはり詐欺的勧誘のマルチ商法、マルチ共済と、やはり分けて考えていかなければ、この助け合いの共済というものが、今後存続していく可能性が本当に少ない。かなり懸念をされることでございますので、このことに関しては、是正をされなければならないというこの願意がわかりますので、結論を出すということで。
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○松中 委員 結論を出すということで、お願いします。
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○岡田 委員長 暫時休憩いたします。
(15時00分休憩 15時01分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
本陳情は、国に意見書を提出したいということでございまして、全会一致でないと、意見書は国に提出されないということで、今、お一人の方が継続ということを申し述べられましたので、この件に関しては、意見書を国に出すという形にはならないというふうに。継続ということで、よろしくお願いいたします。
それでは、傍聴者退室のため暫時休憩いたします。
(15時02分休憩 15時03分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開をいたします。
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○岡田 委員長 日程14「継続審査案件について」事務局から説明をよろしくお願いします。
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○事務局 9月定例会において継続審査となっております陳情2件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○岡田 委員長 継続ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように確認いたしました。
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○事務局 ただいま確認されました陳情2件と、本日新たに継続審査と確認された陳情1件、合計3件について、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 今、事務局から説明を受けましたけれども、そのように取り扱ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
すべての審査日程は終わりました。総務常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成21年12月15日
総務常任委員長
委 員
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