○議事日程
平成21年12月14日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成21年12月14日(月) 10時00分開会 18時39分閉会(会議時間 5時間55分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、池田副委員長、赤松、早稲田、中村、伊東、大石の各委員
〇理事者側出席者
松尾市長、廣瀬経営企画部次長兼行革推進課長、征矢市民相談課長、花上情報推進課長、伊藤まちづくり政策部長、石井まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、山田(栄)都市計画課長、土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、比留間都市景観課長、遠藤都市景観課課長代理、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、安部川都市調整部長、大場都市調整部次長兼開発指導課長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、小檜山建築指導課長、高橋都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼河川課長、高橋国県道対策担当担当課長兼交通政策課長、稲葉道水路管理課長、小柳出道水路管理課課長代理、坂巻道路整備課長、舘下道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、大坪下水道課長、高宮下水道課課長代理、宮崎(隆)下水道課課長代理、入江作業センター所長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長、川村再開発課長、吉田(浩)再開発課課長代理、渡辺大船駅周辺整備課長、樋田鎌倉深沢地域整備課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、成沢議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
2 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち拠点整備部所管部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 報告事項
(1)携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について
(2)山ノ内字東瓜ヶ谷1236番他の保全について
(3)岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の意見書について
(4)平成20年度陳情第28号のその後の状況について
5 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち景観部所管部分
6 報告事項
(1)旧華頂宮邸活用検討協議会の設立について
(2)地域景観づくり緊急支援事業について
(3)手広・笛田特別緑地保全地区の指定について
(4)市民緑地制度の運用について
(5)「公園用地の取得について」のその後の状況について
(6)岩瀬下関青少年広場の事業手法について
7 報告事項
(1)鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件の和解について
(2)岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人への補助参加について
8 議案第41号市道路線の認定について
9 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分
10 議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
11 報告事項
(1)道路管理に起因する事故後の対応について
(2)平成19年(ワ)第2850号所有権移転登記請求事件取り下げについて
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○石川[寿] 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。大石和久委員にお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 それでは、本日の審査日程の確認をいたします。
事務局からお願いします。
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○事務局 所管外職員の入室について御報告させていただきます。
日程第4報告事項(1)携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況についてに、行革推進課、市民相談課、情報推進課の職員が入室することを御報告いたします。御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の事務局の報告でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
ほかに、日程のことにつきまして御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
ないと確認させていただきます。
それでは、暫時休憩をいたします。
(10時01分休憩 10時02分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
日程の前に人事異動に伴う拠点整備部職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第1報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」原局から報告をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について、御報告いたします。
昨年度発注いたしました歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)工事の進捗状況でございますが、柏尾川を渡った旧すかいらーく側はデッキの着地点の基礎工事を、また柏尾川手前のJR側は既存駐輪場わきのくい打ち工事を、それぞれ年内中に完了する予定でございます。来年の中ごろには柏尾川横断部に鋼製のけたをかけていく予定でございます。またJR側につきましても、JRからの買収用地を舗装した後、本格的に駅前部分の工事に着手していく予定でございます。
しかし一方で、JR側を試し掘りしたところ、現道路下にかなり厚い旧道路舗装面が存置されていることや、支持層までの深さが不均等であることなどが判明したため、くい打ち、仮設土どめ、掘削等におきまして、当初計画より時間を要する状況が予想されております。この時間につきましては、今後の施工計画の中で極力取り戻すよう努力していきたいと考えております。
次に公共広場整備についてでございますが、バス停の集約化と自転車駐輪場の整備等を含めた工事を一般競争入札で発注する準備を進めております。平成22年2月議会に工事請負契約案件を上程する予定でございます。
また、この公共広場整備工事の実施に伴う工事監理につきましては、当初、土木工事主体であると考え自前で行う予定でございましたが、設計を進める中で、建築の意匠・構造のほか、電気設備、機械設備及び衛生設備など多岐にわたる専門分野の業種が複合してきたことから、結果といたしまして、これらを総合的に監理・調整する監理業務が必要となりました。
そこで別途、監理業務委託料につきまして予算の補正を上程しており、御理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
了承かどうかの確認をしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 次に移ります。日程第2「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち拠点整備部所管部分」について説明を願います。
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○再開発課長 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち拠点整備部所管部分について、その内容を説明いたします。議案集その1の21ページと25ページを、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は50ページをお開きください。
第3条債務負担行為の補正のうち、大船駅西口公共広場内建築工事監理業務委託事業費は、大船駅西口公共広場の整備工事に伴う駐輪場の建設に当たって、建物の意匠・構造、電気設備、機械設備及び衛生設備など、多岐にわたる業種を総合的に調整・監理するための業務委託費として、期間を平成21年度から平成22年度までとし、限度額を770万円として設定するものです。
いずれも第3表及び調書のとおり、債務負担行為の追加をしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。それでは、これは総務常任委員会への送付意見はどうでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないですか。じゃ、送付意見はなしと確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を報告を願います。
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○再開発課課長代理 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
9月の当委員会では、たたき台となるプラン及びたたき台となるプランに対する権利者の方々からの主な意見等について御報告させていただきました。本日は、たたき台となるプランに対する権利者の方々からの意見等を紹介した全体報告会の状況及び今後の進め方について、御報告させていただきます。
まず、この全体報告会開催に至るまでのたたき台となるプランの説明状況ですが、対象権利者63軒のうち、45軒の方々に個別面談により説明を行いました。また、説明が済んでいない権利者の方々が18軒おりますが、その理由として、面談しないでも進めてもらって構わないという方が3軒、面談する時間がとれないということで、引き続き日程調整中の方が4軒、面談を拒まれている方が11軒です。なお、全体報告会後、日程調整をしていた2軒は面談が実現しております。今後も権利者全員の方々と話し合いができるよう、引き続き取り組んでまいります。
次に、全体報告会の状況ですが、全体報告会は、10月15日(木)の午後、夜間、そして18日(日)の午後の延べ3回開催し、出席者は延べ17名でした。
全体報告会では、たたき台となるプランの説明時にいただいた意見の中から個人の課題や観念的なものを除いた200件強について項目別に整理し、さらにその中から代表的な意見を挙げて報告させていただきました。
また、特に駐車場については、多岐にわたって御意見をいただいており、今後の計画づくりにおける重要な課題の一つであることから、駐車場整備に向けた検討方法や駐車場方式による比較検討などについて説明を行いました。
全体会で出された主な意見としては、今のままでは困る、自分の街区だけでも実施するとか、とにかく行動を起こしてほしい、老朽化したお店を持っている方が多く、事故でも起きたら大変なので、ぜひ進めてほしいといった事業の進捗を望む意見や、たたき台となるプランで示された道路を廃道する計画は、仲通りに車が入り込むことになることから、絶対やめてほしいという意見が出されました。
駐車場については、広域からお客様を呼ぶためには駐車場が必要であるという意見や、再開発地区内に大きな駐車場は要らない、大船の町は歩く町、車で行ったり来たりするところではないと思うなどの意見が出されました。
今回、残念ながら、再開発事業に反対の立場である権利者の方々の出席がなかったため、このような意見になっておりますが、今後、全体報告会に欠席された権利者の方々に、報告会の状況や資料の説明を行う中で意見をいただいていきたいと考えています。
最後に今後の進め方ですが、権利者の方々からいただいた意見を踏まえて、複数の基本プランを作成中です。来年早々には、このプランごとの権利変換モデルをセットで権利者の方々に提示し、改めて意見をいただきながら、基本計画の作成に取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 今後のプラン策定にかかわっての話なんですけれど、これ、いただいたのは前回ですよね。これが一つのたたき台で、これをもとに、いろんな御意見を踏まえた形でのさらにプランを幾つか検討して示していくということになるんだと思うんですけれども、前回いただいた基本的なたたき台、この点で、最初の計画のときには、第1街区に高層の建物があって、そこに6階か7階ぐらいから最上階まで住宅という計画でしたね。
これが抑えられて、それが今度は第3街区のほうに住宅が移るというような形で、全体として床面積は、当初の計画と同じかどうかちょっと私わかりませんけれども、第1街区で高さを抑えた分、第3街区のほうに、第2街区も含めてになりますけれども、確保していくという考え方がとられていると思うんですけれども、その場合に、第3街区のほうに住宅を、マンションをもっていっているという考え方なんですけど、こういう考え方というのが基本的な土台になって、あと幾つかのプランというものも考えていくということになっているんですか。その辺の考え方をちょっとお尋ねしておきたいと思います。
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○再開発課課長代理 今回の説明会で、住宅の導入については一定の理解が得られたと考えております。仲通りのよさを生かした商業施設の配置とか公共施設の導入についても、一定の理解は得られたと考えております。
一方、駐車場の規模については、議論の幅もあり、敷地の形状につきまして、道路の配道につきまして御意見がありましたので、その敷地の形状と駐車場の規模について、その二つを視点に今後の案を作成していきたいと考えております。
住宅については、たたき台の案を踏まえた基本計画の作成になると考えております。
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○赤松 委員 これ、市が実施する事業ですから、住宅というものに対する考え方が、鎌倉市のいわゆる住宅マスタープランとか、いろいろな計画があるんですけれども、そういう立場から見て、ここの場所のここの位置にこれだけの人間が住む住宅を張りつけるということについての考え方がどうなのかという問題が、私一つあると思うんですよ。
第1街区の場合はJR線に背中合わせのような形になっていたわけですけど、今度は、そこも一部あるのと同時に、さらに、右も左も後ろも前も全部商店が立ち並ぶ、そういう中につくられるところに今度また住宅をつくる計画になっている。そういう中に、まさに商業地というか、お店がずっと周りを取り囲んでいる、その真ん中に、人間が住む住宅がそこにあるということが、本当に住環境としてどうなんだろうと。そこに生活する人のコミュニケーションとか、そういう点から見てどうなんだろうというようなことも、私はちょっと改めて考えてみる必要があるんじゃないかなというふうに思うんです。その点はどうですか。
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○再開発課課長代理 現時点におきましては、町のにぎわいとか、商業の繁栄とか、そういうものを踏まえて住宅を予定しておりますが、ほかの近年の再開発事業でもこういう事例が多々あると思いますが、今後進めていく段階では、既存の再開発事業の事例とかもよく踏まえて検討していきたいと考えております。
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○赤松 委員 民間が共同住宅、マンションを建てるときには、手続基準条例でいろんな基準があって、面積等に比例して、公園用地の確保だとか、公共公益施設用地だとか、いろんなそういうこともお願いをして、やはり、人間がそこに住むにふさわしい環境を確保する一つの基準を設けてやっているわけですけども、全国的にそうなんですけど、結局、再開発する場合に、保留床を処分して、それで事業費を賄うという考え方が根本ですから、結局床を売って金にしなくちゃいけない。そうすると、何にして床を売るか。
高度成長時代には、大きな百貨店とかそういうところが進出して、その床を買い取って、商業床として活用してやるというので、どんどん再開発が進みましたけれど、こうやって景気が冷え込んでくると、ここ5年、7年ぐらい前からは、再開発の床というのはみんな住宅になっていっているわけですね。マンションになっているわけですね。
確かに、駅直近で利便性も高いとか、いろいろあるかもしれませんけれども、それは周りとの環境というものも考えていくと、まさに大船のここの場合は、仲通りに直近につながる、あそこの場所に人間が住む住宅がどうなんだろうなということは率直に感ずるんです。
例えば生活するわけですから、そこに洗濯をすれば洗濯物も干すようになるでしょう。そうすると、あの辺の商店、にぎわいのあるあの商店のところに洗濯物がずっと、5階、6階、7階、8階ぐらいのところに、たしかこれは二十何メーターだったと思うんですけど、洗濯物が干されるというような、こういうのが商業地の中でどうなんだ、そこで住む人にとってどうなんだという問題も、私は真剣に考える問題があるんではないか。
ただ、商業床を、保留床をとって売却して、そして事業費を賄うという、こういう考え方からだけいけば、床として売れるものをとにかくつくればいいということになるんでしょうけど、だけど、そこに人間が住むという問題として考えたときにどうなのかというような問題も、私は深く検討が必要なのではないかなというふうに思うんです。
そういう意味で、再開発という事業は結局そういうことになりますから、現在は、マンションというものをもってきて保留床を処分するというのが一番手っ取り早い話だということで、今全国的にそうなっていますけれども、それだけでいいのかな、鎌倉市が事業主体となってやる事業としてそれでいいのかな、鎌倉市の住宅というものをどう考えているのかなという問題とのかかわりで、もう少しえぐった検討が私は必要だなというふうに思っておりますので、そういう意見も議員の一部からあるということも胸におさめていただいて、検討の中に加えていただきたいなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに質疑は。いいですか。
答えますか、それに関して。よろしいですか、手が挙がったけど。
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○再開発課課長代理 再開発事業の場合、駅前につきまして、市民が、多くの方が利用する大船駅東口駅前ですから、その中で公共施設をいかに整備していくか、市のサイドとしては、歩行者がいかに安全で快適に歩けるか、そういうのが事業の目的ですから、そういうことをどういう形で実行していくのか。その中で、床を売却しない限りは事業は進んでいきませんので、委員さんからいただいた意見も踏まえて、市のほかの新興住宅地の空き家対策とか、そういうものも念頭に入れて、住宅のかかわり方も今後検討していければなと考えております。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ありますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、今の報告に関しまして、了承でよろしいでしょうか。
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○赤松 委員 報告を私はいただきました。聞きました。了承というと、何かこれで賛成みたいになってもまずいから、検討課題はまだありますからね。私は報告を聞いたということにしてください。
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○石川[寿] 委員長 ほかの方はよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃ、多数了承ということで確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第3報告事項(2)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」原局、報告をお願いします。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして御報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、建物共同化に係る権利者との調整状況、特に、事業に協力できない旨の意向を示している権利者との調整状況として、この権利者から出された参画条件の一つであります敷地面積の拡大についてケーススタディーを行い、それをもってこの権利者と協議・調整を行い、最終的な意思確認をしていく予定であることを御報告いたしました。本日は、その後の調整状況などについて御報告させていただきます。
この権利者とは9月議会終了後の10月初めにお会いし、事業の成立性や公正性、ほかの権利者との公平性を前提とする中で、数パターンの比較検討資料をお示ししながら、敷地を拡大した場合の負担金額等について説明し、1カ月をめどにお返事をいただけるようお願いいたしました。
その結果、10月末までの面談時におきましては、資産の評価方法などについて確認したい部分もあるとのことでしたが、事業計画に関しましては一定の御理解をいただけたと認識しておりました。しかし、12月に入り、この権利者から、参画するかどうかを判断するに当たりもう少し時間が欲しいとの申し出がありました。市といたしましては、ほかの権利者も既に2年近く待っている状況もありますことから、現在、その対応等について調整を行っているところであります。
また、この権利者以外にも、まだ合意に至っていない権利者が軒で2軒おりますことから、この権利者との調整状況を勘案しながら、並行してこれら権利者との調整を行っていく予定であります。
いずれにいたしましても、既に事業に基本合意しているほかの権利者は早期の事業実施を望んでおりますことから、これら権利者の方々や交通事業者などの関係者とも意見交換した上で、今年度中には、鎌倉駅西口駅前広場整備事業について、どこまでの整備が可能か、そのスケジュールも含めて整備の基本的方向性を決定していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 おはようございます。これも大分時間をかけていただいて、丁寧に、全員の了承を得る、合意を得るためにやっていただいている努力、よくわかっているんですけれども、9月定例会でも1カ月をめどにということで、これがまた延びたという形で、今年度中にというところまで区切ってはいただいたんですけれども、過去にもそういうことがありまして、非常に区域が限られたところで、全員の方の御賛同を得るのは大変重要なことなんですけれども、ここまでに権利変換の問題やなんかが解決しなかった場合、そういうことも含めて、今、再開発のほうでも取り組んでいただいているのだとは思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 これまで時間をかけて権利者の合意形成を進めてきていたところで、この12月に入りましてこういう状況になったということで、非常に残念に思っているところなんですが、ほかの基本合意されている権利者の方もいらっしゃいますので、その方もいろいろな事情を抱えておられる中で、市としましても、権利者さんの合意形成も早期に実現したいとは考えておりますけれども、今後は、仮に合意形成が図れなかった場合、どのような整備ができるか、そういったところも検討していく必要がある、その中で、ほかの権利者さんにも調整をさせていただきながら進めてまいりたい、このように考えてございます。
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○早稲田 委員 本当に100%が望ましいんですけれども、合意が図れなかった場合の別の方策も、ぜひ並行して考えていただきたいと思います。
といいますのは、この間の本会議のほうでも、質問の御答弁にあった駐輪場の問題ですね。これ一つとりましても、10年待っていただきたいというような、市のほうからいただいているという御返答もありまして、10年待つということは、できませんよというのに等しいので、それからあと公衆トイレの問題もしかりでございまして、鎌倉の観光都市として、広場がない中で、ここを広場形成していただくという大切な事業ですので、合意形成が得られなかった場合の案もぜひきちんと考えていただいて、これ以上おくれることのないようにぜひしていただきたいと思います。その辺をもう一度お尋ねしたいと思います。
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○鎌倉深沢地域整備課長 議員さん御指摘の駐輪場、それからトイレ、これも西口の大きな課題の一つと考えております。これも事業の中で整備していくということを念頭に置きながら、今後、できるだけ早い時期に実現できるよう調整を図ってまいりたい、このように考えてございます。
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○石川[寿] 委員長 ほかにありますか。いいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、次に移ります。日程第3報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」報告を願います。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
当整備事業につきましては、本年9月の当委員会で、西側権利者の意向把握のために個別面談を始める旨報告させていただきましたが、本日は、9月から11月にかけて権利者の方々に個別に行いました意向確認についての結果と、面談時の意見・質問などについてまとめました資料をもとに、事業の現状について説明させていただきます。
まず初めに、資料2の、権利者の方々の意向確認についてをごらんください。
これまで西側権利者の皆さんには、深沢地区まちづくり検討部会全体会の場を通して計画づくりの状況などを説明してまいりましたが、その中で権利者の皆さんから、総論はおおむねわかったので、自分の土地がどのような位置に移るのかなどの御意見をいただきましたことから、権利者個々に今後の土地利用の希望などを確認するために、個別面談方式により、9月11日より11月30日まで行ってまいりました。なお、権利者数は75名で、うち74名と面談が終了しております。
面談では、土地の所有地についての確認と現在の土地利用の状況を確認し、今後の土地利用の希望、換地先の希望などを中心に御意向を伺わせていただきますとともに、あわせて、土地区画整理事業について、御不安な点や疑問などについても御説明させていただきました。
確認結果につきましては、2ページの左上の図をごらんください。まず土地の所有状況についてですが、相続に伴う権利者の変更が1件あり、権利者数は73名より75名となっており、現在の土地利用の状況につきましては、38%の方が自宅として利用しており、残り62%の方は、自己の事業として、貸し地、業務、共同住宅などとして利用しておりました。
今後の土地利用の希望ですが、現在自宅として利用されている方も含め、41%の方が自宅として利用を希望されており、貸し地として利用されている方の中には、今後、事業の進捗状況を見ながら土地利用を決めていくので未定とされている方が27%と、売却を検討したいという方が8%いらっしゃり、自己の事業として希望される方は24%いらっしゃいました。
また、自己の事業の内訳としましては、現在、貸し地が30%、自動車ディーラーや事務所などの業務が22%、アパートなどの共同住宅が22%、工場が18%、そして、貸店舗等が6%などとなっております。今後の自己の事業の内訳としましては、業務が37%、共同住宅が26%、工場が16%、貸店舗等が16%、貸し地が5%などとなっております。
次に、換地先の希望としましては、既存の上町屋町内会とのコミュニティーの継続と住工混在を解消することを目的に、換地先の考え方を資料1をお示したところ、換地先の選択肢をふやしてほしいとの要望はあったものの、上町屋地区に近接する住宅ゾーンを希望される方が61%を占め、そのほかについては、おおむね現在の土地利用に合わせたゾーンへの換地を希望されておりました。今後は、換地先の希望を踏まえ、概略換地設計の中で検討をしてまいりたいと考えております。
また、土地区画整理事業の減歩や換地、補償などにつきましては、再度、土地区画整理事業の仕組みを御説明させていただきますとともに、権利者の皆さんが疑問に思っている点や不安な点についてお聞きし、個々に御説明をさせていただきました。
特に関心の高い減歩では、これまで減歩は受け入れがたいなどの意見をいただいてきたところですが、土地区画整理事業上なぜ減歩が必要なのかから丁寧に御説明させていただきました。その結果、やはり減歩はしないでほしいという方や、できる限り減歩率を低くしてほしいなどの意見をいただくとともに、一方で、現在の住環境が改善されるのだから減歩は当然であるとの御意見もいただいているところでございます。
具体の減歩率につきましては、全体の土地利用が決定し、それに合わせて権利者の皆さんの換地先を決定しないと算出できない旨御説明しましたところ、おおむね御理解をいただけたと考えております。
ほかには、過小宅地の扱いについても、他地区の事例を用いて御説明させていただきました。あわせて、新駅に関し、新駅が設置された際に、地価が上昇することによる固定資産税の上昇の可能性についても御説明してまいりました。
また、鎌倉青果地方卸売市場につきましては、組合役員の方と面談したところ、今後、組合員を対象としたアンケートを実施した上で、市場としての方向性を決めていきたいとの御意向を伺っております。
個別面談では、資料の4ページ以降にありますとおり、土地利用計画を初め、換地先、移転、減歩、買い増し、補償、JRとの状況、新駅などについて意見や質問をいただき、資料のようにお答えさせていただいております。
さらに、今回の面談の中では、JR工場跡地について、土壌汚染調査が終わり、現在、JRにおいて土壌汚染対策処理工法とそれにかかる費用の検討を行っており、今後、この検討を踏まえ、JRが土地利用について整理するとの考えであることをお聞きしている旨、お伝えもしてまいりました。
以上がこれまで実施してまいりました意向確認での状況ですが、権利者の皆さんに共通する御意見や御質問につきましては、去る12月6日(日)に開催いたしました深沢地区まちづくり検討部会全体会におきまして、権利者の皆さんに報告、説明を行ったところでございます。
今後は、権利者の皆さんの希望や意見などを踏まえつつ、土地利用計画をまとめてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○池田 副委員長 1点だけお伺いしたいんですが、アンケートを、意向を確認していくうちに、今の時点での確認だと思うんですけども、今後、どんどんこの辺が気持ちとしては変化していくということを考えると、ある程度の、これから現実的にこうしていく、その辺の計画、今後の計画というのはどのような形で考えていらっしゃるのか、ちょっとお聞きしたいんですが。
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○鎌倉深沢地域整備課長 今回、西側権利者の一般権利者の方の御意向をお伺いして、これをもとに、次年度以降で、概略換地設計の中で皆さんの換地先をおおむね決めていくということで、引き続き、これで終わりということではなくて、個々の権利者に再度こういった意向を御確認させていただきましたので、その中で改めて、個別に、換地先についてもお示しをしていきたい、このように考えてございます。
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○池田 副委員長 時間的な流れとしては、23年の都市計画決定に向けて、ある程度、今後もまた同じようなアンケートを、より詳細なものといいますか、現実的なものにしていかなきゃいけないと思うんですが、その辺の段階的なのは、来年度、22年度、かなり具体化していくということでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 今22年度というお話ございましたが、今年度中に土地利用計画については決めてまいりたいというふうに考えておりますけれども、それを踏まえた上で、換地先ということで、23年度の都市計画決定に向けて進めていくという形で考えてございます。
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○池田 副委員長 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑はございますでしょうか。
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○大石 委員 先ほどもお話ありましたけれども、前回の定例会で陳情も出ていることですし、23年度の都決に向けて一生懸命今頑張られているというふうに思いますけれども、次の2月でも結構でございます、23年度都決へ向けての、先ほど土地利用計画では今年度に何とか仕上げたいというような項目は、そのプロセスがあると思うんですが、そのフローのようなものを1枚出していただければありがたいと思いますが、いかがですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 次回御用意させていただきたいと思っております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(10時39分休憩 10時42分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(1)「携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について」報告を願います。
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○石井 まちづくり政策部次長 携帯電話中継基地局の設置に関する条例の検討状況について、御報告をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。
まず最初に、策定に至った背景について説明をさせていただきます。
携帯電話の普及に伴い、市内において中継基地局の設置がなされております。中継基地局からは電磁波が発生していますが、我が国では、人体に影響を及ぼさないよう、虚弱者や高齢者、乳幼児、病人等への影響を考慮した国際的なガイドラインと同等の基準である電波防護指針を策定し、その指針の範囲内で電波の使用を認めております。中継基地局は、この指針を遵守し、免許を得て開設されているものでございます。
しかし、携帯電話・PHS中継基地局が周辺の住民の知らない間に設置されることにより紛争となるケースや、電磁波による不安を訴えている住民との間で紛争となるケースが発生しており、事業者は、電磁波による人体への影響はないことなど、独自に住民の不安を解消するための説明会を開催しておりますが、一定のルールが求められております。
また、平成20年市議会9月定例会において、携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の制定を求めることについての陳情が、さらに平成21年市議会9月定例会において、携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定についての陳情が審議され、採択された経過がございます。
こうしたことを踏まえ、条例の制定に向け、庁内関係課にて協議・検討を行いながら素案をまとめましたので、その内容について御説明をさせていただきます。
まず目的でございますが、PHSを含む携帯電話中継基地局の設置をめぐり、景観及び電磁波の不安などに起因するトラブルが発生していることから、事業者が設置工事の着手前に住民に対して計画概要及び安全性などを十分に説明する旨を定め、紛争を未然に防ごうとするものでございます。
対象とする基地局でございますが、屋外に設置される基地局としております。具体的には資料の3ページをごらんください。?は独立柱の基地局、?は建築物に設置する基地局となっております。
住民への周知ですが、?の独立柱の場合は、その高さの2倍の範囲内の居住者、土地所有者及び建築物所有者に説明する旨を定め、?の建築物に設置する場合は、当該建築物の所有者、居住者及び土地所有者並びに当該敷地の隣接地の建築物所有者、居住者及び土地所有者に説明する旨を定め、あわせて当該範囲内の自治会、町内会に説明する旨を定めております。
次に、事業者の責務として、市長に計画内容を提出する旨を、また、工事着手前に住民に説明する旨を、加えて、その説明状況を市長へ報告する旨を、さらに、子供関連施設に対しましては、施設管理者の意向を踏まえ、特別な配慮が必要である旨を定めます。
次に、市民の責務として、事業者の説明を聞く姿勢を持つことが必要である旨を定めます。
また、市の責務として、紛争の未然防止に努め、紛争が生じたときは、当事者間の調整に努める旨を定めます。当事者間の調整につきましては、現行の鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例が工作物である基地局を対象としていないことから、当該条例の対象とするよう条例改正を行います。
なお、当該素案につきましては、12月9日から1月20日までパブリックコメントを行い、その後、出された意見などを踏まえた上で、条例の制定について来年の2月議会に議案を上程させていただく予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 よくわかりましたが、建設のほうでも、盛岡市のほうにこの携帯基地局の条例のことで行かせていただきまして、そこでは15メートル以上という工作物でしたので、鎌倉市の場合は、高さを定めていないところは全部拾っていただけるのかなということで理解をいたしました。
本当に10メートル以下のような小さいものが多い中で、やはり15メートルということでは困るので、これは大変よかったなと思うんですけれども、要は、建つところの範囲内の自治・町内会にということでよろしいんですね。2倍というのはあるけれども、もっと広く自治町内会に周知をしてください、そういう理解でよろしいんですね。
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○石井 まちづくり政策部次長 住民への周知の部分につきましては、建物の塔階の部分を含めた形の中で、2倍ですとか、周辺、隣接する所有者ということになっておりますけれども、電磁波については安全性がある、安全性がきちっとなされているんだということを明確に御説明していただくには、少し広目にやる必要があるだろうということで、自治会、町内会ということできちっと御説明をいただくというふうに考えています。
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○早稲田 委員 はい、わかりました。それから、市の責務のところで、紛争が生じたときは調整に努める旨を定めるということですけれども、これはどこまで責任を負われるのかということですね。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的に、紛争を未然に防ぐ、防止するように努めるという前段の部分につきましては、きちっと事業者のほうが周辺に御説明をいただいて、御理解を得ていく、そういうことで指導をしていくということになろうかと思うんですけれども、確かに紛争がそれでも生じることというのは想定がされるということでございまして、基本的に、この辺の文言については、紛争予防条例の部分の言葉を引用させていただく中で、当事者間の調整ということで、紛争予防条例のほうも改正をして、工作物も対象にしていこうというふうに考えています。
ですから、その中で、例えば相談員さんからスタートをした形の中で、最終的にあっせん、調停という、そういう制度の活用ということまでいくんだろうというふうに考えております。
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○早稲田 委員 そうですか、わかりました。相談員さんから、あっせん、調停ということで、その前に、住民の理解を得るように事業者が努めなさいということですけれども、これは他市の事例で、住民に説明を誠実にやらなかった場合に、氏名公表というのもあったかと思いますが、大手さんの場合は割とやっていただくこともあるんでしょうけれども、そうでない事例も考えられますので、その辺は、氏名公表ということはいかがでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 この条例自体が指導条例という形になってございまして、氏名公表というのは、確かにそういった面では規定をしている市があるというふうには認識しているところなんですけれども、基本的に、指導条例という形の中で氏名公表というのは、現実的には少し厳し過ぎるというような意向も、法制担当のほうとも協議する中では出てきている部分もございますので、事業者自体はある程度限られた事業者ということもありますものですから、その辺はきちっと指導させていただいて対応していく、そういうふうに考えております。
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○早稲田 委員 それで事業者がきちんとやっていただければいいんですけれども、その辺はきちんと考えて、パブコメのほうもよく検討していただきたいと思います。
それからもう1点、今見ておりますと、少しこういう携帯基地局が建てやすいというとあれですけれども、そうした平場の空き地なんかに何本か建っているようなケースが見られまして、非常にこれも近隣の方におかれてはいろいろ不安な材料だと思うんですけれども、たしか北海道の美瑛町かなんかは、これを個々に建てないで、合同でやるようなことを、条例化ではもちろんないんですが、携帯会社のほうに申し入れを正式にしていて、これを守っていく方向でというような回答も得ているようなので、その点についてもぜひ、どんどん技術が進歩しておりますから、こういうこともできるようになってきているんだと思うんですね、本当は。でも、なかなか事業者さんもいろいろ企業秘密があるので、言いたくない部分なんでしょうけれども、そこのところもぜひ考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 確かに同じような付近に何本か建てるケースはあって、実は私どもも、事業者さんとこの条例をつくるときに協議をさせていただいている部分がありまして、そういう話もちょっとしてみたことがあるんですね。一つに建てることは技術的にはどうも可能だということみたいなんですけれども、なかなかやっぱり事業者間での、今言われましたような守秘義務的な部分というんでしょうか、そういうものがどうもあるのかなということは言っておりました。
いずれにしても、今後そういうことのお話というのもする中で、うまく整理できればいいかなと思いますけれども、少し、全国的な動きの中で、そういうものも含めて対応するのかなというふうには考えております。
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○早稲田 委員 なかなか健康被害ということでは難しいんでしょうけれども、景観の部分からも、ぼこぼこ建ってしまっては確かによくないので、実際に申し入れをしている市もございますので、ぜひこの部分は検討をしていただきたいと要望をしておきます。以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
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○中村 委員 事業者の責務のところで、子供の関連施設とあるんですけど、具体的にどんなものを想定しているのかということと、それから、その次に特別な配慮という、非常に難しい解釈の言葉があるんですけども、そこの2点について少し御説明願いたいと思います。
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○石井 まちづくり政策部次長 まず1点目でございますけれども、子供関連施設ということでございます。今想定していますのは、幼稚園ですとか保育園、それから小・中学校、それから、例えば子どもの家ですとか、こういったものが想定されるのかなというふうに考えております。
2点目の特別な配慮ということなんですけれども、実はこの規定を入れるのは、かなりいろいろ中でも議論をさせていただきました。この根拠となりますのは、2000年のWHOのファクトシート、この中で、子供の関連施設については特別な配慮が必要ですよということをうたってございます。さらに、2005年ですか、国会でも、そのファクトシートの内容を取り出されまして御質問がなされた。国の総務省のほうの方がお答えをしているということです。
基本的に私どものほうは、管理者の意向を踏まえということがありますので、まずは管理者さんの意向をきちっと聞いていただいて、できるだけその要望に沿った形で配慮していきたい、これがまず第一義的な考え方だと思っております。
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○中村 委員 今のところはわかりました。それから、健康との因果関係が非常に難しい中で、紛争というのも、先ほどありましたけれども、この紛争はあくまでも、健康被害というのは因果関係が証明されない限りは、景観上とかそういった問題の紛争の防止というふうにとらえていいのか、その辺確認をさせていただきたいと思います。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的には、健康被害の部分については、これは人体に影響がないということが明確になっておりますので、やはり、そういった景観上のという形になるんだろうなというふうには思っています。ただ、健康被害については明確に説明をしていきたい、そういうことはあるだろうと思っております。
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○伊東 委員 陳情が議会の中で採択をされて、約1年でよく検討をしていただいて、ここまで素案をまとめていただいたことには感謝を申し上げたいと思います。そこで、今の報告の中でもう一度確認をさせていただきたいんですが、事業者の責務として、工事着手前に計画の内容を市に提出するようにと。この計画の内容というのは、どういう項目を想定されているのか、これがまず第1点です。お願いします。
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○石井 まちづくり政策部次長 計画の内容でございますけれども、まず、どこの場所にどのくらいの、出力等を含めてどういうものを建てるのかというものを中心に提出をいただこうというふうに考えております。
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○伊東 委員 これは報告する何か様式のようなものを用意するということですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 様式の部分については用意しようというふうに考えております。
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○伊東 委員 提出されましたら、これは公表されるんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的に公開という形を考えたときに、一つちょっとネックになりますのは場所の部分なんですけれども、これは陳情の中でも、場所の情報公開というような内容の御要望もあったかと思うんです。基本的に、国ですとか、あるいは事業者については、設置場所についての公表というのを非公開にするということもありますので、ちょっとその辺については今後の整理が必要になるかなというふうには思っております。
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○伊東 委員 既存のものでなしに、新規に建てる場合の場所が定かでないと、余り意味をなさないんじゃないかという気がするんですが、大変難しい問題も含まれていると思いますが、場所が特定されないでの公表というのはほとんど意味をなさないのかなという気がしますので、その辺は十分に検討をもう一度していただきたいと思います。
それから、続けて既存の基地局なんですが、既存の基地局については、もちろん、対象にはならないというのはわかるんですが、建てかえの場合はもちろん、新規ですから、なると思うんですけれども、例えば建てかえでなしに設備の能力を変更するとか、そういう場合はどうなるんでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 実はこの携帯基地局を設置する場合には、総務省の免許が必要になってきます。それで、今回この条例については、その免許が新たに出た部分については対象にしていこうというふうに思っておりまして、聞いた中では、出力の機能が変わった場合については新たな免許ということも言っておりますので、それはですからこの条例の対象になってくるんだろうなと。ただ、単に今までの部分の例えば劣化したものを交換するような、こういうものについては対象にならないのかなというふうに考えています。
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○伊東 委員 総務省の免許の基準というか、その辺がかなり一つのポイントになってくるのかと思うんですが、それもあわせて、例えば条例の中で、そういった総務省の免許基準のようなものも何らかの形で、例えば事業者の変更提出等については、その辺のところも書き込みをするのかどうか、その辺はどうなんでしょう。
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○石井 まちづくり政策部次長 今回、新規に建てるということを考えておるわけですけれども、今言われるように、例えば独立柱をそのまま使って、上のアンテナというんでしょうか、そこだけをかえてというようなケース、これは多分あるんだろうなというふうに思います。今言いましたような取り扱いを考えておりますので、それがわかりやすく表現をするような形にしないといけないなというふうには考えております。
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○伊東 委員 はい、わかりました。どちらにしましても、パブコメを経て、それで素案を案にしていく作業になろうかと思いますが、またその間で報告をしていただきたいと思います。
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○赤松 委員 ようやくここまで来たということで、2月議会に提案されるということですので、期待をしたいと思います。
もう既に幾つか質問が出て、答えもありましたので、重なる部分は全部カットしまして、住民への周知の関係でお尋ねしたいんですけれども、例えば市に設置工事着手前に届け出をするようにまずなるわけですけれども、例えば他市の例などを見ますと、何日前までには届け出て、着手までの、工事までの一定の期間の確保をきちんと条例で担保しているといいますか、そういう例が多いわけですけれども、それは住民への周知の方法、公表の期日とかという問題は、やはりきめ細かくきちっとすることが非常に大事ではないかなというふうに思うんですが、先ほどの概要の説明では、そういうのは入っているのかな、どうなのかな、ちょっとわからないので、お尋ねをしたいというふうに思います。
あわせて、今現在、行政とのかかわりで、今現在ですよ、行政との関係で、具体的にアンテナ基地局を設置するのに、現状の法体系の中で何か届け出とか許可が義務づけられているものがあるのかないのか。私ざっと見て、風致地区の場合に、工作物で5メーター以上の工作物をつくる場合に、届け出だったのかな、通知だったのかな、特段ノーというようなことはできない、ただ届け出て、ああ、そうですか、わかりましたよということで市が確認するみたいな程度のものだったかもしれませんけれども、その辺2点ちょっとお尋ねしておきたいと思います。
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○石井 まちづくり政策部次長 まず1点目でございますけれども、基本的に、工事着手前に一連の部分について報告なり説明をしていただくということを考えておりまして、具体的にその期間をどうするかというのは、今後少し検討させていただきたいというふうに思います。
それと2点目でございますけれども、現行法体系の中では、一つは、15メーター以上の工作物になりますと建築基準法の対象になって確認の対象になるというのが一つでございます。もう一つは、委員御指摘のように、景観条例がございまして、その中では、風致地区は5メーター以上、それ以外のものについては10メーター以上の工作物については届け出が必要だということでございます。
景観課のほうでは、色ですとか設置場所について指導をしているということでございまして、今回はもう少し広い範囲を条例の対象にしていこうというふうに考えているところでございます。
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○赤松 委員 周知の期日関係は検討していただくということなので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。一定の幅をとる必要があると思います。これはかなり、今までの紛争の実例から見ても、簡単に話がつく問題ではないと思いますし、逆に、一定の期日を設けることによって、その期間は過ぎたんだから、もううちはやらせてもらいますよ、こういうこともまたあってもならないんですね、機械的に。そういうこともひとつ踏まえた上で考えてもらいたいというふうに思うんです。
それからもう一つは、先ほど中村委員から質問があった点なんです。特別な配慮ということなんですけど、これは、先ほどちょっと話があった2000年6月のWHOの勧告ですね、ファクトシート、この中にも、そういう子供さんの施設、幼稚園、学校、遊び場、こういうところ、場所を選定する際には、そういう近くに設置するときには特別な配慮が必要だということをWHOが勧告しているわけですよ。
じゃ、WHOが勧告している特別な配慮の中身は何かというのは、私わかりません、正直。何かそういう指針がWHOから示されているのかどうかも私わからないんですが、示されているとしたら、それはぜひ援用していただきたいというふうに思いますし、先ほど次長の答弁では、その特別な配慮というのは、あくまでも施設管理者の御意向を尊重していただくことだというふうに話があったんですね。結局、施設管理、幼稚園なら幼稚園としては、これはやめていただきたいと、園として、あるいは保護者会の総意、あるいは地域を含めてなったときに、結局そうなったときには、事業者がどう判断するかなんだけれども、結局は紛争予防条例のほうに手続が進んでいくということになるんですかね。
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○石井 まちづくり政策部次長 特別な配慮ということで、ファクトシートに特別な配慮という言葉が書いてございまして、その中で、私どものほうも、WHOのそのファクトシートの特別な配慮はどういうものかということを、いろんな書見を見ているんですけども、明確になっていないんですね。
それで、先ほど言った国のほうの総務委員会の中で総務省のほうがお答えしているのは、まず第一義的にはきちっと御説明いただいて御理解を得ていく。それともう一つは、例えば設計変更が可能であるならば、そういうことのほうが望ましいでしょうねというような、そういう見解を示しておりますので、それに沿った形の中で事業者のほうに指導していく、そういう形なんだろうなと思いますけれども、ただ、強制力等がなかなか出ない中でございますので、そういった中では、紛防条例の中のあっせん、調停も含めた形の中で協議をしていく、そういう形になるんだろうなというふうには考えております。
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○赤松 委員 それ以上何と私も言っていいのか、ちょっと言葉が見つかりませんけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
それともう一つ、これは稲村での例なんです。聖路加幼稚園の近くに予定があって、聖路加幼稚園というよりは、聖路加幼稚園と、向こうの一山越えたところの静養舘の老人ホームとのちょうど中間なんですよね、予定箇所は。だから、聖路加幼稚園の山の上ということになるんですけれども、ちょうどそこの谷戸はテレビの映りも非常に悪いところで、共同アンテナになっているんですよ、テレビそのものがね。ですから、管理組合みたいなものが谷戸全体でつくられているわけです。
それで、NHKさん、いわゆる放映する側の意向はどうなんだという問題もありまして、住民の皆さんがNHKさんに相談をしたそうです。そうしましたら、NHKさんのほうは、いろいろ調査した結果なんだけれども、好ましくないという意向を示されたんですよ。そこに携帯基地局をつくられるのは好ましくない、つまり、映像に影響が起こるということなんですね。それで、そのことを携帯の事業者さんに通知をしたら、内部で検討させてくださいということになっていて、かなり時間が経過しているんです。そういうところがあるんです。
ですから、共同アンテナとか、それに特定するわけじゃないけれども、いわゆるテレビの受信映像に影響が起こるようなものは、他の事業者とバッティングするという問題もあるようですね。ですから、そういうようなこともきちんとこの条例の中にどういう形で入れることができるのか、私は工夫が必要かなと思いますが、何かそんなようなこともきちっと協議の対象に、周知の場合の住民だけじゃなしに、そういうところへの周知も必要でしょうし、そういう調査の結果を踏まえた上での、当然、行政も、NHKならNHKさんが調査して、こういう影響を受けると市も報告を受けるようになると思うんですね。その場合に市としてどうするかという問題もありますから、そんなこともちょっと検討の中に加えていただいて、よろしくお願いしたいなというふうに思います。
先ほども出ていましたパブリックコメントでいろいろ意見も寄せられるでしょうから、ぜひそれも議会にも御報告いただきたいし、極力、そういうものを取り込めるものは取り込んだいい条例にしていただきたいなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
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○大石 委員 陳情を受けての条例案、考え方をきょう報告いただいて、盛岡に携帯基地局の関係の条例を視察に行かせていただいたときにも申し上げたんですけれども、今アナログ放送であるものが、2011年にデジタル化する。この条例については携帯基地局が主力だと思いますけれども、もう目の前に迫っていますので、特に旧鎌倉市内というのは、デジタル化に対する、アンテナで受信することが大変困難な地域だというようなことも聞いております。
よって、それに対してどういうふうに鎌倉市が動くのか、そういうこともあるかもしれませんが、基地局というような類似物が考えられますよね。その辺の考え方だとか指導だとかいうのは、総務省のほうからありますか。
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○石井 まちづくり政策部次長 今回、携帯基地局、PHSも含んでいるんですけれども、それを対象にいろいろ調査をしながら、条例をつくっていくということでございまして、今の地デジの関係については、ちょっと詳細な内容というのは、申しわけないけれども、わからない状況です。
基本的に私どもが思っていたのは、周波数がかなり違うんですね。恐らく、携帯電話のほうが非常に高くて、テレビのほうが低いということなので、その辺の部分というのはどういうふうになるのかというのは、ちょっと明確にはわからない部分もあるんですけれども、その辺の部分については少し、協議をする中で整理をしていく必要性があるのかなとも思います。
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○大石 委員 このデジタル化へ移行という形の中でも、基地局というものがもしもデジタル放送で必要なのであれば、具体的に所管する部というのは多分ここになってくるんじゃないかなというふうに思うわけで、この条例の中に盛り込むということは、詳しい話が国からも出ていない、あと2年ないんですけどね、その辺の指針をきちっと国も出していただかなきゃいけないというふうには思いますけれども、同じ変更がこの後考えられるわけですので、その辺もよく考えておいていただきたいなということと、それに伴ったこの条例案にもしも盛り込むことができる、期間的に。指針が出て、また通達が出てとかいうような形で参考になるようなものがあった形の中で、もしも盛り込むことができるのであれば、盛り込んでいただきたいななんていうふうに思っているんですが、いかがでしょう。
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○石井 まちづくり政策部次長 いずれにいたしましても、まだパブリックコメントもございますので、その中で、いろいろ御意見をちょうだいしたものについては検討させていただきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかはいいですか。
(「はい」の声あり)
じゃ、済みません、私のほうからちょっと意見と質疑をさせていただきたいと思いますけれども、条例制定は本年度中になるとしても、開始は4月1日から、来年度になりますよね、実施するのは。とすると、その間の、今本当に紛争も起こっていますけれども、駆け込み的な設置をしていくということも考えられるんですね。ですから、その辺についてはどう対応していくんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 現在も、これは市民相談課のほうが中心となって、かなり事業者とのやりとりというのを行っているということもありますので、継続してその部分については行っていくのかなというふうには考えています。
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○石川[寿] 委員長 じゃ、もう少し踏み込んで。関連ですけれども、子供の関連施設なんですけれども、これ、保育園だとか、幼稚園だとか、明記しないことで幅が広がって、私はいいと思うんですけれども、問題なのは、特別な配慮というのが施設管理者の意向を尊重するということなんですが、小・中学校といいますのは、子供本人もそうなんですけれども、関連してくるのは施設管理者だけではないんですよね。やっぱり保護者の意向もありますから、その辺の書き方なんです。
篠栗町というのが18年にもう制定をしておりまして、その中にはきちんとした言葉で書かれております。なるべく離れた地点に設置がなるように努め、周辺住環境に十分に配慮するということが明確に書かれております。ちょっとこんなあいまいな言葉ではなく、きちんとした表現を用いるように、私は要望したいなと思いますけれども、その辺どうでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 実は、ここは本当に協議を内部でも行ったところなんですね。それで、結果的にそういった御意見が出るのであれば、そういうようなものについて、きちっと特別な配慮ということで検討いただくということはあるんですけれども、この規定自体が、健康被害というものは、先ほどから申し上げていますように、人体に影響がないということの中で、WHOのその部分を根拠に規定をしているということでございまして、基本的には、表現自体はWHOの規定を含んだ形の中で少し整理をしているということはございます。
いずれにしても、いろいろ御意見をいただいたものにつきましては、その辺の表現も含めて検討はさせていただきたいというふうには考えております。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。以上です。
じゃ、この項を終わりますけれども、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたしました。
関係外職員の退室で、暫時休憩いたします。
(11時18分休憩 11時19分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(2)「山ノ内字東瓜ヶ谷1236番他の保全について」原局から報告をお願いします。
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○石井 まちづくり政策部次長 山ノ内字東瓜ヶ谷1236番他の保全について、御報告をさせていただきます。
本件につきましては、本年9月議会の当委員会で報告をさせていただきました。本日は、改めて保全の考え方を説明するとともに、その後の経過について御報告をさせていただきます。
お手元の資料をごらんください。山ノ内字東瓜ヶ谷1236番他の三浦学園が所有する全体面積9,102平方メートルの土地のうち、資料の緑で囲んだところでございますけれども、ここは市街化調整区域で歴史的風土特別保存地区、オレンジ色で囲んだところは、市街化調整区域で歴史的風土保存区域、そして、黄色で囲んだところが、市街化区域で歴史的風土保存区域となっております。
このうち、オレンジ色の歴史的風土保存区域内の市街化調整区域につきましては、神奈川県との調整を進め、特別保存地区指定により保全を図ることを基本としていますが、黄色の歴史的風土保存区域内の市街化区域は、周辺と一体の緑地景観を呈しているものの、宅地利用され地形が改変された経過があり、歴史的風土特別保存地区への格上げ対象とはならないことから、当該区域を保全するため、鎌倉市が保全手法を検討してきたところであります。
こうした中で、当該地につきましては、都市緑地としての整備により保全を図ることを基本的方向性として取り組み、保全のため早期の土地の取得が必要となる場合には、土地開発公社による先行取得を行い、買いかえに当たって国庫補助制度の活用を検討していく旨を9月の当委員会で御報告をさせていただいたところであります。
その後、土地所有者に対し保全の協力要請を行ったところ、土地所有者側からは、緑地景観の保全に向けた協力について、平成22年3月末までに事務手続が履行されるのであれば協力するとの意向が示されたため、さきに述べたとおり、土地開発公社による先行取得を行っていこうとするものです。
なお、土地開発公社からの買いかえに当たっては、関係機関と協議の上、国庫補助金等を活用して行いたいと考えております。
また、土地開発公社による先行取得を行うために、本定例会において債務負担行為設定のための議案の提案を行っています。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○大石 委員 ちょっと1点確認させていただきたいんですが、図面が提出されておりまして、この黄色い部分ですね、ここの、わかりますかね。見えますかね、口で言うには説明しづらいんですけれども、上のほうへ上がっていく道、急傾斜地指定で急傾斜地工事をやられています。その入り口の部分に、この道に平行してフェンスがかかっているんです。このフェンスがかかっている土地は、どこの所管かわかりますか。多分、黄色で書いちゃってあるので、三浦さんの持ち物じゃないかなというふうに想像されるんですが。
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○石井 まちづくり政策部次長 済みません、今、公図を見ているんですけれども、ちょっと明確にはわからない部分があるんですが、実は水路に沿って上がってくるところに国有地が1本入っておりますので、その辺が、三浦学園さんの所有地なのか、あるいは国有地なのか、その辺が少し微妙かなというふうには思います。
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○大石 委員 実は、私、この近くで市民相談が1件ありまして、ちょうど9月の定例会で報告を受けていたので、周りを全部見てきたんですが、このフェンスが道路に沿ってつくってありまして、その中に、長さ四、五メートルの鉄パイプだとか、不法投棄の場所になっちゃっているんですよ。
周りの方にお聞きをすると、このフェンスのところというのは、三浦さんの持ち物じゃないみたいですと。こうやってフェンスで囲っているだけなもんですから、こういう状況になっちゃっているというような状況もありまして、環境部のほうにちょっとお願いをしまして、中の不法投棄をされている部分で、片づけていただけるものは片づけていただいたというような経過があるんですが、このいただいた図面では、黄色で三浦さんのほうのものという形で指定されてありますけれども、ここも含めた形で考えていただけるんですか。国有地だとすれば。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的に、取得をしていきますのは、三浦さんが所有されている土地を取得していくという形になろうかと思います。その後、そこを取得をして活用を図っていかないといけないということになろうかと思うんですね。都市緑地ということで整理をしていくということになろうかと思いますので、その中でも少しその部分については、その国有地をどういうふうにするのかというのは、今ちょっと明確にお答えすることができませんので、そういった状況については今確認させていただきましたので、その辺も含めて少し整理をしていきたいというふうに考えております。
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○大石 委員 済みません、もう1点ございます。このフェンスで囲われた、多分三浦さんの持ち物じゃないかなと思うんですが、斜面地に木が生えているんですね。高さ15メートルぐらいありますかね、かなり高い木が生えているんですが、その中間がうろになっちゃっているんですよ。18号、19号のときに、もしもこれが道路側に倒れたら、東電だとか、NTTだとか、そういった線を全部断ち切ってしまうような状況で、これは気をつけたほうがいいな、すぐ対応したほうがいいなというふうに感じたところなんですが、もし購入前に持ち主である三浦学園さんのほうに対応をとっていただくというようなことはできますかね。
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○石井 まちづくり政策部次長 具体的に、そういった中の状況を含めた形の中での協議まではこれからということになるというふうに考えておりまして、土地の所有者自体は、ここを開発をしてきちっと整理をしていきたいという、そういう考えを持っているところでもありますので、なかなかそういった協議で相手が乗ってくれるかどうかわかりませんけれども、その辺についての協議というんでしょうか、そういうものは行っていきたいというふうには考えております。
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○大石 委員 見ていただければわかりますけれども、いつそこから、うろのところから折れて倒木してもおかしくないような状況です。三浦さんが手を打てないというのであれば、行政のほうで購入をしていきたいという方向があるんですから、ぜひ対応をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 この近くで西瓜ヶ谷の問題もございまして、大分下ですけれども、私も行ってきたんですが、道路を挟んで右側は開発がかなり、建てかえも含めてやられているようで、左側の山、森というんでしょうか、その部分は割とこんもりとしたところがずっと続いているという感じなんだろうと思います。
ただ、ここは既存宅地であったということもございますし、この三浦さんの後にどなたかお借りになっていたのか、住まわれていたということも聞いておりまして、これを残す方向というのを政策決定した経緯といいますか、何か住民の方から、そういう要望とか、反対運動とか、あったのかどうなのか、その辺をちょっとお尋ねしたいなと。
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○石井 まちづくり政策部次長 今回、この三浦学園の用地につきましては、昨年2月にまちづくり条例の土地取引の届け出が実はなされました。4月に市のほうから助言をいたしました。その後、三浦学園さんのほうが、ここを土地利用するということで、関係部署とも協議しながら、昨年8月に市のほうに、私どものほうに、当時は土地利用調整担当ですけれども、相談にみえて、それがかなり、オレンジ色の部分と黄色の部分と合わせて11、ごめんなさい、17宅地の計画があったということでございます。
それを踏まえまして、この計画に対して市の方針をどういうふうにしていくんだということで、特にオレンジ色の部分については、6条格上げ候補地となっているということも踏まえて検討をしてきました。そして、昨年11月には、庁内で検討した中では、やはり世界遺産登録のバッファーゾーンでもありますし、一体的な緑地景観を呈しているということから、全体的な保全を図る必要性があるだろう、望ましいだろう、そういうような確認がなされてございます。
その後、それぞれ違った土地利用の方針のある土地でございますので、県を含めた関係機関とも協議を行ってきまして、本年8月に政策会議を開催する中で、こちらの黄色のほうの土地を、取得を含めて整理をしていく、都市緑地の整備により保全を図ることを基本的な方向性として取り組んでいきましょう、そういう協議がなされた経過がございます。
実は住民の方から、特にこの部分について、どうしてくれ、こうしてくれというのは、表立ってはないんですね。ただ、周辺の方々は、かなりこの土地についても、そういううわさが流れてきているということがありますので、我々のほうに問い合わせなどはありました。今こういう方向で整理をしていますということはお伝えをしてございます。
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○早稲田 委員 そこはよくわかりました。ただ、11宅地というのは、オレンジと黄色を合わせて11宅地ということですよね。
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○石井 まちづくり政策部次長 そうです。合わせてということで、ごめんなさい、11宅地とさっき申し上げましたけれども、17宅地の間違いでございます。
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○早稲田 委員 ごめんなさい。17ね。そうすると、県が6条に格上げをオレンジのほうをしていただくのは、市があくまでも黄色を買収をしていくということとセットでということですかね。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的にはそういう形になります。この両方の土地を全体的に保全をしていきたい、そういう意向で市のほうは考えた。もちろん、オレンジ色については、緑の基本計画の中でも、6条格上げということもございますし、それについては県との協議が当然必要になってくるということになってくるだろうなというふうに思っております。いずれにしても、セットでこの部分については保全をしていきたい。
黄色の部分については、6条の格上げということも県のほうにお願いをした部分があるんですけれども、市街化区域ということもありますし、また、一部土地利用を従前しておりましたので、そういうことで、6条格上げの部分については今回は難しいということになりましたので、市のほうがこれについては保全をしていく、そういう役割分担というふうに考えております。
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○早稲田 委員 保全の方向というのは大変住民の方も望んでおられることなのはよくわかっているんですけれども、私もそうしていただきたいんだけれども、実施計画とか財政とかいう面で、こういう買い取りというのがここ本当にふえておりますよね。これも2億7,000万ですか、債務負担行為。そうすると、どうなのかなと。
優先順位として、例えばこの後出てくる洞門山もしかりですけれども、そういう非常に反対があって、ここは保全してもらいたいというふうに署名もたくさん集まっているところでも保全されない状況もある中で、どういうふうにつけていらっしゃるのかなというところが非常に疑問でして、実施計画を見ると、都市緑地法に基づく買い入れというところに、5年間で1億7,000万の予算がついていますよね。これは当然、この場合は公社で買い取るから、この中には入っていないということで、その後また公社から買い取るから、この5年間の実施計画には入っていないけど、やっぱり大切だから買いますよと、そういうことの理解でいいんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 その辺が本当に難しいなというふうに実は実感してございます。基本的に、実施計画といいますか、一義的には緑の基本計画に沿った形の中で、市のほうは6条の方針を定めておりますので、それを実現していく。これが当然のことながら一義的な部分だと思うんですけれども、なかなかそれだけではすべて保全できるのかというと、いろいろ個々それぞれの部分を見ていきますと、なかなか個々それぞれの中で整理をしていかなければならない部分というのが非常にあるんだろうなというふうに思ってございまして、いずれにしても、それのバランスなのかなというふうには思っているところでございます。
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○早稲田 委員 本当に財政が潤沢で、幾らでも買い取れるということであれば、全然問題のないことなんですけれども、緑の基本計画に沿っていない部分もあるわけですよね、当然。そこで、個々で判断をしていくというのも一つの政策判断だと思いますが、しっかりと優先順位をつけていただかないと、ほかの部分に当然2億、3億のものが行かないわけで、行財政改革をしながら、例えば一方では、市長のほうでは、命にかかわる問題、子供の問題、そういうところにつけていきたいとおっしゃっている中で、じゃ、これはいつまでも、出てくれば、緑だけは最優先なんだという方向をこれからもしていくのかどうか。
本当に残したいですけれども、その中で、西瓜ヶ谷のように、住民の方が基金までためて、それを寄附していただいたというようなところはまだ非常に高くなると思いますけれども、そうでないところも、市として判断しましたから買いますというのであれば、公社の健全計画というのもある中では、ちょっとどうなのかなというところがここ数年続いているので、そこのところはしっかりと、これから何か基準を、ルール化していただきたい。ただ政策会議で決まりましたということではなく、市長のそういうこれからの方向性も含めて、ぜひ基準を考えていただきたい、優先順位の。いかがでしょうか。部長にお尋ねいたします。
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○伊藤 まちづくり政策部長 ただいま委員さん御指摘の点、正直言いまして、我々もこのところ痛感している内容でございます。次長のほうからもお答えしましたけども、緑地の保全ということについては、基本的には、市の緑の基本計画というものが、一番具体的な対応の方向性が記述されているというふうに受けとめておりますが、ただ、近年、その中に位置づけがされていないような緑地について、保全ということで、正直言って、市としてもかなり苦慮しているという実態もございます。
御指摘のとおり、財政状況が非常に厳しい中で、市民のニーズも多様化していますし、複雑化している中で、なかなか緑地の保全のほうにだけといいますか、なかなか緑地保全のほうに投入できる財政というものも当然限られてきておりますし、今後ますますそういう点は厳しくなるんだろうというふうにも思っておりますので、いずれにしても、理事者の方針等も踏まえながら、庁内横断的に今後の緑地保全の対応については十分に協議をして、一定の考え方をまとめていく必要があるんだろうというふうに思います。
ただ、御指摘の明確な基準、我々もそれがあるといいとは思いますけども、なかなかそれは実態的には悩ましい部分もあるかなというふうには思っておりますけども、いずれにしても、十分に庁内で協議・調整をしていく必要はあるというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか、ほかに。(私語あり)
手を挙げて御意見をどうぞ。
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○伊東 委員 今の部長の答弁、大変苦しい中で、私はかなり重要な発言をされたのかなというふうに思っております。ただ、それが、なかなかルールが明確にできないという部分の中に、いろいろと議会のほうに陳情が出され、その陳情が採択され、その採択された陳情に沿って対応しなければならないというケースも今までに随分ありましたし、だからそういうことも含めてルール化するとなると、これはなかなか難しいのかなというふうに思うんですが、かなり苦しい中での今の答弁は、やっぱり進めていただきたいと思うんですよ、どうにか。
そうしないと、このまま何もかも無制限のままに住民側のほうからの買い取り要望に対応していくのが困難な状況になっていくと思いますので、その辺のところ、本当に真剣にしっかりと検討を重ねていただけるかどうか、もう一度お伺いをしたいと思います。
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○伊藤 まちづくり政策部長 御指摘のとおりだというふうに私も思います。いつまでにどこまでというのは、なかなか難しい面がありますけども、庁内的にも、私が先ほど答弁したようなことについては、一定の共通の問題意識を持っているというふうに私考えておりますので、そういう意味で、今後の対応の仕方については、十分に協議・調整をしていかなければいけない、していきたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑は。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、打ち切ります。
では、今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第4報告事項(3)「岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の意見書について」報告をお願いします。
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○石井 まちづくり政策部次長 岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の意見書について、御報告をさせていただきます。
まず経緯ですが、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為の許可処分が二度にわたり神奈川県開発審査会において取り消されたことを踏まえまして、一連の手続に係る事実経過、原因の解明及び改善策について客観的な視点における検証をする必要があることから、平成19年10月に、岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会を設置いたしました。
外部委員会では、市内部の調査対策委員会が作成した中間報告書及び原因解明及び改善策について(素案)を踏まえて、19回にわたり協議・検討が行われましたが、このたび意見書として取りまとめがなされ、11月24日に市長に提出をされたものでございます。
それでは、意見書について、その要旨を説明いたします。お手元の意見書をごらんください。
まず構成ですが、目次にありますとおり、意見書として、岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の設置とこれまでの経過、中間報告書及び素案の概要、外部委員会における素案に対する質疑と意見、本件に関する外部委員会の意見となっております。また、資料編として、外部調査対策委員会の設置要綱、会議録、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査について、第6回及び第14回外部調査対策委員会における市民意見がとじ込まれております。
意見書そのものの内容は1ページから23ページまでとなっておりますが、これらの内容を詳細に説明するにはかなりの時間を要しますので、本日は、19ページ以降の本件に関する外部委員会の意見について説明させていただきます。
まず、接道要件についてですが、問題の遠因を道路法第18条に基づく道路区域への変更手続をとらなかったこととし、取り消し裁決での大きな要因を、道水路管理課が道路と判断し、これを受けて建築指導課、開発指導課も道路と認識して事務を進めたこととしております。また、最初に当該地を道路と判断した根拠が、必ずしも厳密かつ明確なものではなかったとしております。その意味において、今後は各法令間の判断を的確に行うため、?協議体制の確立、?情報の共有化、?職員意識の徹底は必須であり、組織的かつ実効的な体制づくりを進めていくべきであるとしております。
次に、行政不服審査法第43条の解釈についてですが、裁決で違法とされた申請内容を裁決の趣旨に従って是正しようとするとき、申請後の計画変更で是正できるのか、それとも申請前の手続段階にまで戻らなければ是正できないのかが問題であるが、申請後の計画変更に都市計画法第32条の同意・協議が含まれる場合には、再申請が必要ではないかとしております。
また、手続基準条例の軽微な変更の判断について、市の改善策素案にもあるように、手続及び基準が明確になるよう具体的な内容を早急に検討する必要があるとしております。
次に、都市計画法第32条第1項と第33条第1項第14号との関係のうち、法32条第1項の同意についてですが、当該同意は公共施設管理者の観点から判断するものであるが、本件においてはマイナス面も十分考慮し、比較衡量した上での判断であったかどうかが検証されるべきであるとし、さらに、開発行為に対し公共施設管理者が同意するか否かの判断を適切に行うために、今後は、あらかじめ具体的な基準を設定し、より明確化しておくことが望ましいとしております。
次に、法第32条第1項と第33条第1項第14号との関係ですが、22ページの下段、まとめにあるように、それぞれの同意の判断基準は性質を異にするものであり、法理論上は別個の判断ができるとし、また、法第32条の同意が同法第33条の同意を兼ねるという国の行政解釈はあくまでも一般論であり、特別の事由がある場合にまでその解釈が妥当すると言えるかは検討の余地があるとしております。
特に、本件土地は、通行できる道路ではなく、擁壁として、また本市の緑地保全推進地区に組み入れられていたものであり、このような事情を特別な事情として考慮する可能性がなかったかという点については、疑問が残るとしております。
そして、今後の取り組みとして、例えば緑地保全推進地区やその他これに類する地域・地区に市有地が含まれている場合は、緑地保全等に関する市の方針を含めた総合的まちづくりの観点から、利害関係を有する周辺住民の意向確認を手続的に組み込むなどの工夫を加え、法第33条の同意を活用するといったことも考えられるが、いずれにしても、本市としての考え方を整理・検討しておくことが必要であるとしております。
次に市民意見の反映ですが、第6回及び第14回の会議において市民から意見を聞いているが、これらの中には外部委員会が所掌する事項を超える内容も多く含まれており、外部委員会としては可能な限り考慮し、それを踏まえて慎重に審議を進めてきた上で、これらの貴重で多様な意見は、調査対策委員会が最終報告書において直接その内容を検討し、今後の改善策等に反映させることが望ましいと考え、本意見書に添付することとするとしております。
以上が意見書の概要であります。今後は、この意見書の内容を踏まえながら、改めて内部の調査対策委員会において協議・検討を行い、市としての原因解明及び改善策についてのまとめをしていく予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 今の報告に御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 11月24日に提出を市長が受けておられますけれども、その後、内部の委員会があったのか、ないのかもしれませんが、受けて、当局としてどのような会議を持たれたのか、また感想をお持ちなのか。
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○石井 まちづくり政策部次長 24日に市長のほうに提出をされた以降でございますけれども、基本的に、理事者のほうについては、この内容について説明をするということはございます。ただし、一応この議会が終わった後に調査対策委員会を開きまして、これは市長以下各部長も含めて構成員になっているんですけれども、その中で御説明をし、そして、その具体的な協議に今後入っていくというふうに考えております。
感想というようなお話でございますけれども、この意見書につきましては、かなりいろいろ市にとっても厳しい内容の御意見をちょうだいしているというふうに考えておりまして、協議する内容もかなり多岐にわたって、また、すぐに解決できるかどうかという、そういうものも含んでいるなというふうに感じております。いずれにしても、早々にそういった協議をスタートしていきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 そういたしますと、原局のほうでは、先ほどまとめられた19ページからの内容について、幾つかポイントがございますが、その点について、とりあえず原局として考えられたというところはまた全然ないんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 私どもは事務局という立場でございますし、ただ、非常に内容的には、我々の事務局だけで判断をしていける内容でもなく、庁内それぞれの部署もございますし、そういった形の中で総合的に判断をしていく必要性があるんだろうなというふうには考えています。
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○早稲田 委員 本当に、事務局ではない原局のほうにこれを考えていただかなくてはならないのかもしれませんが、議会のほうでも申し上げてきた道路の問題、それから32条と33条14項の同意の問題、これはやはり議会でも取り上げられてきて、幾ら申し上げても、そこを改善していただかなかった部分だと思います。
その中で、これから内部の協議会ということなので、今何もお答えがないということだと思いますが、一刻も早くここのところをしっかりと協議をしていただいて、職員意識の徹底とか、それから協議体制の確立、情報の共有化と書いてございますが、この具体内容をしっかりと、これからこの外部の意見を踏まえてやっていただかないと、この三つの書かれているところだけでは何も解決にならないと思いますので、ぜひそこはよく御認識をされていただきたいと思います。
それから、特に最後のところでは、特別な事情として、緑地保全という総合的なまちづくりの観点から、裁量がなかったと今まで皆さんはずっとおっしゃっておられたけれども、そこのところはあるのではないか、少なからず疑問が残ると、非常に遠回しな言い方ではあるけれども、ここのところは非常にネックになってくるんだろうと思いますし、これからの開発の部分でも大きな問題ですので、ぜひそこのところは深く協議・検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 32条と33条の関係でございますけれども、外部委員会でも、ここの部分が一番長い時間をかけて協議をした経過がございます。また、市のほうの考え方の部分と相違しているといいますか、違った内容にもなってございまして、私どものほうも、この部分というのは、非常に、深い議論ということを今議員さんに御指摘いただきましたけれども、まさしくそういった形の中で整理をしていきませんと、これはいけない内容なんだろうなと。
特に33条については、判例もほとんどないと言っていいと思うんです。32条については、具体的な判例等がありますので、その中でどういう形で整理ができるのかというのは、きちっと今後協議していきたいというふうには考えております。
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○早稲田 委員 それはしていただきたいと思います。それから、個人が判断したのか、課長が判断されたのかというようなことも書いてございますので、そこのところも、14ページのところ。これは、原因においても、課長決裁で責任を持って判断したのか、個人的に判断したのかということも具体的に明確にしておく。あとそれから15ページのほうでも、許可権者は対外的には市長だけれども、具体的に判断した所管課を書く必要があるということ、これは非常に大事なことだと思います。
今までそれがない部分が多かったんだと思いますので、そこのところを直していただきたいし、今後、この案件について、どのように行政として責任をとられるのかということも、内部の会議のほうでは当然議題に上がるものだと思っておりますので、やっていただきたいと思いますが、いかがですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 今御指摘いただいた14ページ、15ページについては、外部委員会の委員の意見ということでございまして、いずれにしても、この意見も含めて協議をしていくということは考えているところでございます。
いずれにしても、この調査対策委員会、これは外部と内部があるんですけれども、二度とこういった開発の許可が取り消されるということがないように、原因を解明して改善策を検討していきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 外部と内部調査委員会があって、それぞれ意見が違う場合もあるのかなと思いますけれども、そうしたときに、内部で検討を今までなさってきたことがこういう結果を生んでいるので、そこはもちろん、外部のほうを、学識それから市民の立場ということも、市民の方はまた別ですけれども、ここに最後に、市民の意見も、非常に多様な意見について反映させることが望ましいと書いておりますので、やはりそこはしっかりと反映させていただけるようにお願いをしたいと思いますが、いかがですか。
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○伊藤 まちづくり政策部長 この外部委員会の意見書につきましては、当然尊重して、この内容を踏まえて、市の内部で協議・調整をしていかなければならないというふうに思っております。
これまでの少なくとも実務上の運用と違うような御指摘をいただいているということがあるわけでございますので、当然、これを変えていくということになる場合には原局の戸惑い等も現実には出てくるというふうに思います。そういう中で協議・調整をして、できるだけ納得をした上で、変えるものは変えていくという必要があるんだろうというふうに思います。そういうふうにしないと実効性が高いものにならないのではないかというふうに思います。
御指摘の点ございまして、外部委員会の意見がいわば優先だろうというような御趣旨とも受けとめられる点があるんですけども、やはり、行政の実務を運用していくという中で、内部で協議・調整をして、できる限り、この意見書については、さっきも言いましたように、尊重し、踏まえて対応していく、これが基本でありますけども、すべてが反映できるかどうかということについては、やはり協議・調整をして、納得してやっていくということになりますので、きょうの時点で、すべて反映できるというふうにはちょっと言い切れない部分も当然あります。
もちろん、行政の実務として運用していく上でという立場で、弁護士等とも相談をしながら、協議をしながら、最終的には市として改善策をまとめていく、そういう対応になるんだろうというふうに考えております。
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○早稲田 委員 最後にいたしますが、今、弁護士さん等の意見も踏まえてということなんですが、それはもちろんわかるんですけれども、弁護士さん、今までこの裁判にかかわっていらして、こういう結果になっておりますし、違法性も言われている中で、いつまでもその弁護士さんということで、こちらの外部委員会よりもそちらを優先させるのかどうかということは、ここではお答えできないでしょうけれども、外部委員のほうはたくさんの方が入っておりますので、これはあくまでもまとめた意見ですけれども、議事録を見ますとかなり広範な意見が出ていて、もっと厳しい内容も書かれておりますので、その点はぜひ、100%尊重できるとは言えないと今部長はおっしゃったけれども、それは協議の中でぜひ最優先に考えていただいて、特にまちづくり条例、手続条例をこの点見直していくべきだというところも書かれておりますので、そこのところはぜひ入れ込んで、手続条例、まちづくり条例の改正に入れていただきたいと要望をしておきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
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○赤松 委員 ちょっと簡単に意見みたいなことにもなっちゃうんですけれども、私もずっと読ませていただいて、非常に示唆に富んだ提言といいますか、提案というか、指摘も含めてあるわけですね。議会でもこれ随分議論し合ってきたことですから、私なんかが主張してきたことなども提言の中に加えられている部分もありますし、特に私は、都市計画法32条の同意・協議、それが兼ねているいわゆる協定書の締結、これは改めて手続をやり直して、そこへ到達するものだということで、緊急質問もさせていただいたりしたことがありましたので、非常にある意味感銘を持って受けとめた部分もあります。すべてがというわけではありませんけれどもね。
いろいろ思いもありますが、時間の関係もありますから、1点だけお尋ねしたいことは、ここでいろいろ意見として出されている盛りだくさんの中身があるんですけれど、指摘されている部分で、提案されている中身で、つまり改善を求められている部分で、外部委員会から、行政として、ここはおっしゃるとおりだ、ここはやっぱりそのとおりですねと、行政としてもこれは受け入れて、そういう改善にすぐ着手したいというふうに思われる部分はどういう点なのか、それから、今までの行政の運用上やってきたこととバッティングするような指摘はどういう点なのか、そういう仕分けといいますか、もう既にされていると思うんですけど、その点をちょっと聞きたいことと、一致する部分についてはどんどん生かして私はいただきたいというふうに思うんですね。
それから、バッティングしている部分の検討なんですけれども、今行政不服審査法の43条2項の解釈の問題で現に争っているわけですよ。鎌倉市も準備書面でやっているわけですね。あれは間違っていなかったんだと主張しているわけですよ。県は誤っているんだと言って、一方で争っているわけ。これは後で補助参加の問題があるんですけれど。だけど、鎌倉市が特定行政庁の委任を受けて開発許可事務を鎌倉市がやっているというのは、これは本来神奈川県知事の仕事なわけですよ。委任を受けているわけですよ、鎌倉市は。大もとは県ですよ。だから、おかしな格好になっているんですけどね。だけど、見直しとか、今後どうするか指摘された点について、どうしていくのかということについては、顧問弁護士さんと協議も大事ですけど、私はもっと県としっかりとした協議をしていただきたいなというふうに思うんです。
意見も含めた質問なんですけど、お答えいただける部分があればお願いしたいと思います。
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○石井 まちづくり政策部次長 確かに御意見の中には、私どものほうが4月に素案という形で提出をしてございます、その方向できちっと整理をしなさい、特に接道要件の部分についての協議体制ですとか、情報の共有化ですとか、そういう部分についてはその方向できちっと整理をしてくださいと。また、さらに、手続基準条例のほうの軽微な変更の部分、これもいろいろ今の条例あるいは規則の部分については、私どものほうも少し不十分なところもあるというふうに認識してございますので、その部分については整理をしていきたいというふうに考えております。
また、バッティングするところ、これは先ほど来からお話がありますように、法32条と33条の関係、あるいは行政不服審査法の部分については、今こういう状況でございまして、素案の中でもまだ明確に整理をしていない部分がございます。そういったものについては、状況を踏まえながら、協議・検討を今後していく必要性があるんだろうなというふうには考えているところでございます。
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○赤松 委員 県との関係も私言っているので、ちょっと一言答弁してくださいよ。
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○石井 まちづくり政策部次長 済みません。神奈川県との関係でございますけれども、いずれにしても、庁内で協議をさせていただく中で、県との関係の部分についても御意見をちょうだいしたということを踏まえて、協議・検討させていただきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
ここでちょっと諮りたいんですけれども、次に、(4)に移りたいんですけれども、時間が12時になっていますが、このまま続行しますか、それとも、一たん休憩を挟んで午後からにしますか。傍聴者の方もいるんでね。ちょっと休憩します。
(12時03分休憩 12時04分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
(3)をもちまして、これで休憩をさせていただきます。午後は、1時15分再開で行います。お願いします。
(12時05分休憩 13時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(4)「平成20年度陳情第28号のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○石井 まちづくり政策部次長 平成20年度陳情第28号のその後の状況について、御報告させていただきます。
本件につきましては、平成20年市議会12月定例会において、北鎌倉の景観保全についての陳情が採択され、その後保全に向けた協議を行い、本年市議会6月定例会の当委員会にその協議状況を報告させていただきました。本日は、その後の経過等について御報告をさせていただきます。
保全の協議につきましては、土地所有者側と一義的には全面保全を目指して調整を行ってきたところですが、条件的にも大きな開きがあることから、並行して、保全と一部土地利用を併用する考え方を含めて協議を行ってまいりました。その結果、土地所有者側より横須賀線側からの車窓景観に配慮をしたおおむね70%を保全し、残りを土地利用するというような計画であれば協力が可能である旨の考え方が示されたため、内容を住民側に伝え、意向確認をしているところである旨を6月の当委員会に報告をさせていただきました。
その後6月30日に、住民側から、当該保全の考え方については、横須賀線大船方面からの景観は保全されるものの、北鎌倉駅方向からの景観については様相を一変させる計画となっているため、容認できない旨の回答がありました。これを受け、直ちに土地所有者側にその旨を伝え、再度、全面保全や、既に平地となっている部分以外の緑地の保全について協議を行ってまいりました。
しかし、条件的には折り合わず、また、住民側は、これまでどおり一部土地利用を併用する考え方について容認をしないことが確認されたため、土地所有者側から10月20日付で、申請中の開発計画は、各課との協議が終わって既に10カ月以上経過するのに協定書の締結を拒否する違法行為が継続している、直ちに協定書の締結を求める、締結できない場合は法的手段をとる旨の内容証明郵便物が送付されました。
これに対して市は、本年1月7日付の文書において、開発事業の手続に先行して引き続き保全の協議を進めてほしい旨を依頼し、事業者側が理解した上で保全の協議を進めてきたものである、引き続き保全に向けた協議をお願いしたい旨の回答を10月28日付で行いました。
住民側の意向と土地所有者側の意向の板挟みという状況の中で、市としても対応に苦慮してきたところでありますが、土地所有者側は、これ以上手続を留保することは認められないとして、12月10日付で変更報告書を提出し、改めて申請中の開発計画の手続を進めてきております。
なお、本日、住民側から洞門山の保全についての要望書が提出をされ、改めて、一部土地利用をする考え方は容認できない旨、また、新市長には、洞門山が今後の景観保全のよきモデルとなる解決や市民生活の安全・安心に行政責任を全うする解決に向けて指導力を発揮してほしい旨の要望をいただいております。
市としては、手続については、法の趣旨に沿って適切に対応していかなければなりません。時間がない中ではありますが、当該地の保全に向けたこれまでの協議・検討経過と、現在置かれている状況を踏まえ、理事者と協議をしながら、市としての判断をする必要があると考えております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑はございますでしょうか。
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○伊東 委員 報告ありがとうございます。途中、全面保全を目指しながらも、一部開発、一部保全ということも含めて協議を続けてこられたという報告がありましたけれども、前回6月ですか、議会のほうに報告をされた以降、一部開発の計画というのはどういう内容なのか、その辺についてもう少し説明をお願いできればと思います。
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○石井 まちづくり政策部次長 一部開発して一部保全するという計画でございまして、70%の保全という形になるんですけれども、まず土地利用をする部分については、位置図を御用意させていただいたんですけれども、全体で、この点線の引いているところ、これは保全要請地と書いてあるんですけれども、これが約2,800平米弱でございます。そのうち、宅地化という形になるんですけれども、一番上の左側なんですけれども、ちょっと古家が建っている部分があるかと思いますが、実はこれは平地になってございます。この部分と、一部山を削る、約300弱ぐらいですね、おおむねここを2宅地ぐらいにしていきたいという考え方が一つと、もう一つの土地利用をしていきたいという部分については、そのちょうど右隣に駐車場がございます。その駐車場に沿って、道路を含めた形の中で、約500平米弱の計画、おおむね3宅地ぐらいを考えているということで、おおむね5宅地。ですから、2,000平米を保全し、残りの800弱の部分について土地利用をしていきたいと。
いずれにしても、横須賀線の大船駅側からの景観を配慮した、そういう計画ということで、事業者のほうは一定の協力ができる、そういう形の確認を得ているところでございます。
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○伊東 委員 ありがとうございます。そうしますと、2宅地のほうはともかくとして、3宅地で開発区域の中、要するに駐車場の上の部分になろうかと思うんですけども、そこの造成をすることによって、北鎌倉側からの景観は今の状況から大きく変わってくるということなんですけれども、実際に、当然戸建てでしょうけれども、3宅地で戸建てを建てた場合に、北鎌倉駅側からの眺望の中では、その家がそのまま丸ごと見えてくるということになるのか、その辺のところは。今の説明ですと、北鎌倉側からの景観は損なわれると。どの程度現在と様相が変わるのかというあたりは何かつかんでいらっしゃいますか。
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○石井 まちづくり政策部次長 3宅地ちょうど並んだ形であるんですけれども、実際には、この急傾斜地の上に、一部緩衝帯的なものはその計画では残るような形にはなっているんですが、一番北鎌倉寄りの1宅地、2宅地の部分については、その緩衝地帯がちょうど急傾斜地の擁壁からおおむね短いところで2メートル、長くても5メーターぐらいということでございますので、恐らく、1宅地、2宅地については、ちょうどその部分については竹林になっております。ですから、竹林越しに、1宅地、2宅地については、恐らく家は見えるような形になるんだろうなというふうに認識しております。
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○伊東 委員 事業者との間の交渉の中で、その3宅地の開発を除く残りの部分、約7割の緑地については、これは鎌倉市が買い取るということなんでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的には、市が買い取るということの話であれば協力できるということでございます。
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○伊東 委員 ただ、その交渉を進めてきたけれども、地元の意向が、その2宅地はともかくとして、3宅地のほうの部分はだめだ、これでは保全にならないという考え方が示されたので、いわば交渉がこれ以上続けられないということなのか、先ほどの報告の後半の部分では、まだ非常に厳しいながらも交渉は続けていくんだと言っているのか、その辺が非常に微妙なところだと思うんですけれども、その辺のところで、その3宅地の開発も難しいということになってしまうと、今までやってきた交渉の前提が崩れてしまう可能性が非常に高いんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 事業者に11月に二度ほどお会いをしております。基本的には、3宅地の部分での計画がもし難しいのであるならば、もう既に申請している、それを進めてほしいという言い方はしてございます。
ただ、いろいろ協議する中では、まだ、その3宅地の部分については、これは当然のことながら住民の方は難しいという意向を示しているので、なかなか市としてもどう判断していいのかというのは難しいんですが、事業者側からすると、その辺の協議の余地はなくはないのかなという感触はあります。
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○伊東 委員 その交渉を進めていくとしても、先ほど約7割の緑地の買い取りという交渉の中での条件があるとすると、それはどういう根拠で買い取るのか。先ほども、東瓜ヶ谷のところの報告の中でありましたけれども、何でもかんでも買い取っていって大丈夫なのか、財政的にも。それから、一定のルールもつくっていかないとというような話もありました。そういう中で、ここの緑地の買い取りという買い取りの裏づけというか、根拠というようなものはどういうふうに考えておられたのか。
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○石井 まちづくり政策部次長 当該地のほうの緑の基本計画の位置づけも、風致地区ということのみでございまして、基本的には土地利用を容認するような、そういうような位置づけになっております。ただ、非常に、この部分についても、鎌倉のシンボル的な部分でございますし、また、行政計画の中でも、車窓景観からの眺望というものを重要にしてほしいというようなことがございますので、やはりこれも、個別の協議をする中で、市としても、この部分についてはできる限り保全をしていきたい、そういうことで整理をしてございます。
ただ、いずれにしても、まだこれが明確に買い取れるかどうかというのはわかりませんが、今はその位置づけを整理するような形の中で、決まればそれを整理していくという、そういう形で考えているところでございます。
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○伊東 委員 やっぱり何か先に買い取りありきのようなふうにも聞こえるんですけれども、理由をつくるとすれば、後づけになりかねないかなと、今の説明ですとそうも思われるところが正直あります。
今後のことなんですけども、要するに手続を進めてほしいということで、内容証明も含めて、事業者側のほうから鎌倉市にかなり強い要請が来ているということだと思うんですが、いわゆる29条の許可申請というような手続に入ろうとしているのかどうか。ただ、ここは、これも今までいろいろ常に問題になります公共施設との絡みがやっぱりあろうかと思うんで、ただ、32条の協定はないわけですけれども、それを飛び越して29条でというような、そういう事態も想定されるのかどうか、その辺のところはどうでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 現在の手続は、手続基準条例、これは29条の開発許可申請の前に行うものですけれども、それの手続が進んでおります。今どこまでいっているかと申しますと、協定の締結と、それからあと適合確認、これの手前まで来てございます。12月10日の日に変更の報告書が出てきておりまして、現在、それを担当部のほうで確認をしてございます。その確認が終わると、各課のほうにその内容についてお知らせをして、それが終わった段階で、今度それの決裁という形になります。
事業者サイドといたしますと、一番あれなのは、29条の都計法の開発の申請を入れて、それをしないと着工できないものですから、恐らくそれを一番入れたいというふうに考えていると思います。
ですから、ここで市がどういう形で対応するのかということはあると思うんですけれども、仮に市が32条の同意を証する書面、これは協定の締結を兼ねているわけですけれども、それを留保し続けた場合には、29条の申請を入れてくることは十分考えられる。その際には、恐らく、32条の同意を証する書面をつけないで、協議をした結果の証明ですね、そちらのほうだけで申請してくる可能性は十分あるのかなというふうに考えています。
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○伊東 委員 32条のいわゆる協定ですけれども、具体的には、ここは、北側の道路とのとり合いというか、それなのか、実際に、3宅地つくるために新たに築造する道路も含めて、その辺のところも絡んでいるのか。もし既存の道路からの例えば後退、セットバックの問題だとか、そういうことでの公共施設管理者の同意ということであると、これは特別、道路の利便性云々の問題はそれほどありませんので、32条で同意をしないというのはなかなか難しいかなというふうに思うんですけれども、その辺は、今の協議の中ではどのような扱いになっていますか。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的には、今委員さんおっしゃるように、前面道路とのとり合いということが32条の協議の内容になってございますので、そういう面では、この部分でということは、技術的な部分での解釈の中では難しいということは言えます。
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○伊東 委員 最後にしますけど、いわゆる行政手続法との絡みといいますか、これがやっぱり一番今厳しいかなと思うんですけれども、日数的、あるいは今非常に難しい中での交渉は続けていきたいというふうに言われておりましたけど、行政手続法の問題でもし鎌倉市のほうの協議を遅滞させるようなことになると、これについてはかなり今厳しいのかなと思いますけど、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。
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○伊藤 まちづくり政策部長 御指摘のとおりだと考えております。先ほど説明いたしましたように、事業者のほうが具体に、言ってみれば手続のほうに戻って進めてきているという状況に既になっておりますので、これを他事考慮した中でとめるというのは、はっきり言いまして違法行為ということにもなりかねませんというか、なる可能性が非常に高いですから、そういう中では、まさにもう待ったなしの状況に置かれているということだと思います。
理事者のほうも、こういう状況ではありますけれども、何とか事業者と少なくとももう一度は何か協議の場が持てないか、持ちたいという意向を持っておりますので、相手がどう出てくるかわかりませんが、そういう方向での、できれば一度面談するような形は何とかして実現をしたいなというふうには思っております。
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○伊東 委員 いいです。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 手続のこと、今お話出ましたが、住民の方の、今市長に要望書も出ておりますが、未了の問題とかそういうことが出ておりますが、その辺はどのように市としては認識をされているのか。
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○石井 まちづくり政策部次長 今、協議未了と。
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○早稲田 委員 開発協議は、当初案で開発事業者が終了していると主張しているけれども云々というところですね。
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○石井 まちづくり政策部次長 住民の方からきょう要望書をいただいた中にそういうくだりがございます。これは手続基準条例上の考え方をちょっと申させていただきますと、これも都市調整部のほうに確認をしたところなんですけれども、実際に手続に入ったのが7月でございまして、その手続に基づきまして、まず9月2日から8日に近隣住民の説明を行っているということです。これは条例に基づいた部分です。
それから、その後、経過、標識の公開を行いまして、周辺住民から説明会の要望があった。これはやはり条例上の手続なんですけども、9月28日と10月19日に説明会が開催をされている。それに伴いまして、10月22日に結果の報告書が提出をされて、縦覧手続が、10月30日から11月10日まで縦覧されていると。
これが一連の手続基準条例上の手続ということでございまして、手続基準条例のほうの説明については、原課のほうは終了していると。ただ、任意の説明というのもございまして、その後、11月30日、それと12月28日に任意の説明会を行っている。そういう状況はあるということになっております。ですから、条例と手続からいえば、一応は説明会は終わっている、そういうふうに認識しております。
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○早稲田 委員 条例上はそうなんだと思います。任意までやっていただいて、何回か重ねていただいているけれども、それでも、ここに書かれているような五つの課題というんですか、景観変化、それからあと前から言われていたのは工事車両の問題がございましたね。権兵衛踏み切りの狭いところを通って、大変たくさんの土量を掘削するという問題。これも、工事協定の事前協議はどうなのかということを多分住民の方は言っていらして、それもこの長い間に一つも答えが出ていないのかどうか、その辺はどうですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 ことしの1月7日に、市のほうが文書で、この手続に先行して保全協議をしていただきたいという、そういうような要請をいたしまして、ずっとその保全協議をしてきたという部分がございまして、ですから、昨年の12月末の段階で、条例上の考え方ではございますけれども、各課協議まで終了をしているということでございます。ですから、一定の手続基準条例上の基準には適合して、各課協議も終えて、それで締結の一歩手前ということでございますので、状況は、それ以降、この手続基準条例のほうの申請の内容については変わっていない、そういう状況というふうに理解しております。
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○早稲田 委員 各課協議が終了していて、締結の一歩手前というところで、何も変わっているところはないという御説明ですが、ということは、その中で、いろいろ住民の方が説明会で納得いけなかった部分はそのまま保留になっているということなんだろうと思います。
そうした中で、事業者も最初いろいろな案を出してきた。だけれども、またそこも折り合いがつかない。それから、値段交渉のことなんかも多分あったのだと思いますけれども、市議会のほうとしては、全会一致で一応保全という形は採択しているわけですね。これは全会一致で。ですから、そういった意味で、あとは市長がどのようにお考えになるかということなんでしょうけれども、その辺は、こういうものもまた出た中で、市長はどういう方向を思っていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。
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○伊藤 まちづくり政策部長 私どもも、地元の意向、それから議会の陳情採択、こういう経過を踏まえまして、これまで一義的には、説明もいたしたように、全面保全を目指して努力をしてきたということでございます。
ただ、相手があるといいますか、土地所有者、言いかえますと、事業者側の意向とどうしても折り合わないという面がずっと続いています。一方では、地元の方も、一部土地利用については受け入れられないという状況ですので、そういうことで、我々としても板挟みの状況で、非常に苦慮していたという状況にあります。
そうした中で、先ほども御説明いたしましたように、事業者側がいよいよこれ以上応じられないというようなことを明確に意思表示をしてきたという実態がございまして、繰り返しになりますけども、非常に時間が残されていない状況にもなっているということもあります。
市長もかわったということもございますけども、これも先ほど答弁いたしましたが、一度はやはり事業者のほうとお会いをして、何とか保全という方向での交渉の余地がないかということをもう一度探りたい、こういう意向を持っているということでございますので、近々にそういう場が持てるような対応をしていくということで今考えております。
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○早稲田 委員 松尾市長がそういうお気持ちであれば、保全の方向で、もう一度というか、一度新たに松尾市長の立場でお会いになるということですので、それをぜひしていただきたいと思います。
先ほど私も優先順位ということを申しましたけれども、これは議会で採択をされているもので、世界遺産のバッファーゾーンということでいえば、円覚寺、建長寺等々のすぐ直近でございますので、先ほどの東瓜ヶ谷とどうかということをこの場では申しませんが、そしてやはり住民から要望の強いところですので、かなり高いのではないかと私は思います。ですから、もう一度市長のほうでしっかりとその要請を、お願いを、事業者と話し合っていただきたいということをお願いしておきます。以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに。
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○赤松 委員 1年間いろいろ努力されたこと、本当に御苦労だったと思います。非常にぎりぎりのところへ来ているということで、御苦労も大変だと思うんですけれども、先ほど、事業者のほうが、もうこれ以上待てない、法的手段をとりますよという明確な意思表示をしてきたという話なんですけれども、先ほどの説明の中で、12月10日に変更報告書が出ているという話があるんだけど、これはどの部分がどういう形での変更になるんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 この変更報告書というのは、手続基準条例の7月に申請のあった内容に対して、変更報告書という形が出てきております。実はこれは、昨年の12月以降、例えば土地の所有者が変更になっているとか、それに伴いまして分筆もされているんです。ですから、そういったものについては変えていかないといけないということがございます。
あと、一部、平面図の等高線、コンタの部分ですね、これが少し実際とは異なっているということで、それについても少し修正をしているということでございますので、具体的に基準がどうこうということよりか、それ以降に土地の所有者等の状況が変わった内容、これについての変更届が出されたということでございます。
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○赤松 委員 そうすると、手続基準条例からいくと、軽微な変更なんですか、これは。
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○石井 まちづくり政策部次長 報告書が提出されて、今原課のほうでは、それに当たるのかどうかという内容の確認をしているというところになると思います。軽微になれば、軽微の対応の中で、変更のあった関連箇所についてはあるということは言ってございますけれども、今の段階ではそれをちょうど見定めている段階というふうに聞いております。
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○赤松 委員 見定めている状況ということですね。しかも、12月10日でしょう。まだ4日しかたっていないですよ。私の立場からすれば、もうこれ以上待てない、早くやれ、ぐずぐずするんだったら法的手段をとるぞ、冗談じゃないよということじゃないですかね。だって、もう半年も、1年以上行政がほったらかしにして、ああだこうだいろいろ言って一向に手続を進めてくれないという、不作為が明確だということと全く事情が違いますよね。12月10日に変更の報告書を上げてきているということでしょう。それをぱっと見て、岡本二丁目じゃないけど、これは軽微な変更だって判断をあれはやったんだけど、まだ検討しているということなんですから、当然、事業者から不作為で訴えられる筋合いのものじゃないんじゃないですか、これは。私はそう受けとめるんだけど。
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○伊藤 まちづくり政策部長 ちょっと経過の確認をいたしますけども、昨年の暮れに、現在申請中の計画が既に入っておりました。昨年の暮れの前、10月ごろに入っていたかと思います。12月の時点では、当時、これは事業者のほうの主張ですけども、協定の締結ができる段階まで行っていた。
ただ、先ほど私申し上げましたように、地元の意向、議会の陳情採択、こういう経過も踏まえまして、並行して保全の協議をお願いしていこうという市の意思もありました。並行してと言いながら、できれば市とすれば保全のほうのまず協議を優先して対応してほしいということで、ことしの1月には文書でそうした旨のお願いもして、これについては事業者側も理解をしている中で、きょうまで手続については形の上では留保されてきたという経過があります。
ただ、先ほども説明いたしましたように、10月20日付で、昨年の暮れから言ってみれば留保している状況については、これ以上は留保してもらっちゃ困るよという、そういう文書が来たということですね。ですから、これ以上、言ってみれば行政指導に対する任意の協力は継続できませんという意思を明確に示されたということになりますので、ですから、具体に言えば、それ以降留保していくことについては、違法性を帯びる可能性が非常に高いというふうに我々も考えております。
したがって、今回、12月10日付で具体の動きが再開されたという状況にはありますけども、今委員御指摘のように、半年とか10カ月とまっていたものを、ここに来てまた急に、そういう意味ではなくて、ここまでの留保については、我々とすれば違法性はないものと思っておりますけども、これ以降対応については非常に注意を要する、そういう意味で御説明をしているということであります。
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○赤松 委員 10月20日に文書でそういうふうに意思表示をしてきたということは、本来であれば、それ以後に、事業計画についての、条例上であるにせよ、都市計画法上であるにせよ、事業者側から、予定している計画に手直しが生じるようなことは本来あるのはおかしいんですよ。私はそう思います。それはそれとして、今の件はもうそれで結構です。
それから、さっき、やりとりの中で、3宅地のうち1宅地が問題というか、車窓景観を汚すというか、何かそれが問題になっているというふうな、聞こえるような答弁があったんだけど、ちょっとそこを正確にしたいことと、残りの三つのうちの問題だという1宅地が、そういう問題が解決されれば地元の皆さんは理解してくれるということなのか、その辺をもうちょっと正確にお答えいただけますか。
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○石井 まちづくり政策部次長 3宅地のうち、北鎌倉の駅から、景観上、多分建物が見えるだろうというのは、恐らく、1宅地、2宅地。3宅地のうち2宅地ですね。この部分については、恐らく、手前の部分が緑地が非常に薄いものですから、それは木越しに建物が見えてくるだろうという予想をしております。
残りのもう1宅地については、かなり奥に入っているということもありますので、この部分については、北鎌倉駅からのほうも見えないのじゃないかなというような、そういう認識というんですか、感触を持っているところです。
今住民の方々がおっしゃっているのは、一部土地利用するということについて、これはやはり北鎌倉駅からの景観が変わるということもありますし、それについては容認できませんという、そういうような考え方が示されているというところでございます。
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○赤松 委員 市長はみずから事業者に会ってお願いしたいという意向を持っているということですね。私も、それも大いにやったらいいんじゃないかと思うんです。必要じゃないかと思うんです。市長が出ていくということは、やっぱり行政のトップですから、事業者側もそれなりに、皆さんを軽く見て市長を重く見るということじゃもちろんありませんけど、そういう相手として対応してくださるんだと思うんですよ。
であるならば、私は、それなりに市長自身が手ぶらで行くわけにもいかないんじゃないかと思うんですよ。何らかの、一歩前へ打開できるような策をやっぱり持たないとならないんじゃないかなと。こんなことは私が心配することじゃないかもしれないけども、前に物事を打開していくからには、それなりの解決策を持たないと、ただ、お願いします、お願いしますと畳におでこをくっつけたってしようがないんでね。そこで、考えられることって何があるのかということになるんですけど、そのぐらいの腹が私は必要だと思うんですよ。やる上で。市長が会うのであれば。
一定程度、事業者のほうも市のほうのいろんな任意の行政指導にのっていただいて、理解していただいて、話し合いにのってきてくださっているという一つの実績もありますし、さらにその上に立って、鎌倉のため、北鎌倉のため、そういう説得もしながら、市長としてはこういうふうに考えるんだけど、どうでしょうというような、そういうところでの折衝をして、事態の打開を図るというような方向で頑張ってもらいたいと思うんだけど、どうですか。
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○伊藤 まちづくり政策部長 私、先ほどの答弁で、一歩進めた御理解をいただいてしまったのかなと思っておりまして、再度御説明いたします。
確かに、市長がかわりまして、市の、言ってみれば体制が変わった。この状況において再度何とか面談をという、そういう意向を市長も持っているというのは事実だとというふうに私受けとめております。ただ、当面、相手が面談に応じるということにしてもらえるとなれば、まずは副市長が行くということが現実には出てくるんだろう。その後の状況に応じて市長がという場面もあるかもしれませんが、当面は副市長がということだと思います。
今の御指摘にもありましたように、先ほど来説明しておりますように、事業者側の意向、地元の意向、議会の陳情採択の経過、こういう中で、正直言いまして、どうしても折り合えないという状況で、我々も対応に苦慮してきている状況が続いておりまして、仮に副市長が会えるということになったとしても、どういう話ができるのかということについては、正直言いまして、これだというものが今とても言えるような状況にもありません。
いずれにしても、ただ手をこまねいていて、開発に向けた手続だけが進んでいってしまうということは、何とか避けるような対応ができないものかということで、事業者のほうに、何とか一度副市長以下面談をする機会を持てないものか、そういうのが現実だということで御理解をいただきたいと思います。
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○赤松 委員 去年のたしか12月議会だったのかな、採択したのは、陳情を。その思いというのは、私たち建設常任委員のメンバーの入れかえがありましたけれども、思いは変わらないと思うんですね。ですから、ここのところを、建設常任委員会で、いろいろこういう開発問題、陳情は今までいろんなのがあったけれども、本当に心を一つにして、原局に、あるいは理事者にその方向で頑張ってほしいという形で本当に議論をやりまして、成った案件ですよ。だから、そういう意向も十分含んでいただいて、理事者とも十分協議した上で、本当にいい解決が得られるように頑張っていただきたいなということを引き続きお願いしたいと思います。結構です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
この報告につきまして、了承で。聞きおくの方がいらっしゃいますかね。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃ、了承と確認させていただきます。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(13時56分休憩 13時59分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第5「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち景観部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
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○都市景観課長 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算のうち景観部所管部分について御説明いたします。議案集その1、24ページ、補正予算に関する説明書34ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、20目公園費、公園の経費は1億773万円の追加で、公園維持管理事業として、鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区の園路の一部と夫婦池公園の堤防ののり面の一部が本年10月8日の台風18号の影響を受けて崩壊したことに伴い、その復旧工事を行うもので、鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区については2,177万7,000円、夫婦池公園については452万6,000円の工事請負費の追加を、また公園整備事業として、鎌倉広町緑地用地及び鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地について、地価単価が下落したことと、国庫補助金が増額されることに伴い、平成22年度以降に予定していた鎌倉市土地開発公社からの再取得予定地を前倒しで取得するため、公有財産購入費の追加を行おうとするものです。
続きまして、議案集その1、25ページ、補正予算に関する説明書50ページを御参照願います。
さきにまちづくり政策部から、山ノ内字東瓜ヶ谷1236番他の保全についてとして報告をさせていただきました用地の取得について、(仮称)山ノ内東瓜ヶ谷緑地土地買収費として、債務負担行為補正に関する調書のとおり、平成21年度から平成25年度までの期間で2億7,000万円を新たに設定しようとするものです。
用地の取得につきましては、鎌倉市土地開発公社を活用し先行取得をした上で、平成23年度から平成25年度の期間で鎌倉市土地開発公社から買いかえをしようとするものです。
なお、鎌倉市土地開発公社からの買いかえにあたっては、関係機関と協議の上、国庫補助金等を活用して行いたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 意見なんですけれども。質疑ではないので。後ですか。
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○石川[寿] 委員長 後にいたします。御質疑、よろしいですか。
(「なし」の声あり)
ちょっと私から質問させていただいてよろしいですか。稲村ガ崎の件につきましてなんですけれども、あそこを応急的な改修。本格的な工事はまたさらにやるということですか。仮工事ということでよろしいんでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 稲村ガ崎地区の崩落の改修でございますけれども、いろいろな考え方があるんですけれども、できれば自然のままの状態で回復ができれば、それが我々にとっては一番いいんではないかという考えで、現在の工法になっております。
稲村ガ崎地区の今回崩落した部分につきましては、鎌倉市の用地が、県道用地と海岸用地の間に70センチから3メーターほどの幅でございます。平均しても2メーター弱の幅でございまして、その場所を公園として補修するということになりますと、公園幅の中では擁壁等ができないような状況にございまして、また、要するに公園を公園として機能させるための補修ではなくなるというようなこともございますので、一応、現在のところ、自然の砂を安定した角度で盛って直していこうと。
ただ、隣接して国道134号線がございますので、国道134号線を管理する神奈川県の立場からしますと、砂ではちょっと不安があるということもございますので、今後はそれを、神奈川県のほうと役割分担を含めて協議をするということになっております。
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○石川[寿] 委員長 ちょっときのう現場を見てきたんですけれども、かなり砂を入れたにせよ、ちょっと危険な状態というのは、私も目視をしてきたわけなんですけれども、今後あそこを、砂をどの程度入れればいいのかなと私も疑問を生じているんですが、その辺は、仮にもう1回使えるようになるのかどうか確認をしたいんです。
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○公園海浜課課長代理 砂は現在の上の園路から安定した角度で入れるということで、要するに、そのままの状態であれば崩れないような状態の角度で盛りつけるということでございます。あと、市が施工するほかに、神奈川県のほうが、海岸の養浜対策といたしまして、下の部分に1,500立米ほど養浜をしていただくということになっております。
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○石川[寿] 委員長 様子を見るということで、見させていただきますけれども、とにかく雨が多いんですよね。ちょっとそれが気になるところで、やっぱり砂ですので、砂というのはどんどん雨で流されていくと思いますので、その辺をもう一度、県とも一緒に連携してやるのならば、調査が私は必要かと思いますので、そのときにきちんとした工事をするなり進めて検討していただきたいと私は要望しておきます。以上です。
質疑ですか、早稲田委員。どうぞ。
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○早稲田 委員 済みません、質疑で。先ほど所管課ではなかったので、もう一度所管のほうにお尋ねしたいんですが、この東瓜ヶ谷のこれは都市緑地ということですが、公社が先行取得ということなので、この中期実施計画事業には入っていない、その次なんでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 答えられますか。早稲田委員、もう一度。
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○早稲田 委員 公社の先行取得事業ということで、債務負担行為が今度補正で出ておりますが、これは中期実施計画に入っております1億7,500万ということで、5年間の都市緑地法に基づく土地の買い入れの申し入れに対応するという計画には入らない、言うなれば、突然こういうことがあったので、ぜひ市として政策判断をしてやるという、実施計画事業ではないということで確認をさせていただきたいんですが。
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○米木 景観部次長 現時点では、中期実施計画には位置づけていない案件でございます。
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○早稲田 委員 実施計画に入っていないこういう緑が非常にふえている、買い取りのことがですね。それをこれからもどこまでなさるのかというようなこともしっかりと計画に入れておかないと、本当に緑に出るお金が多くて、必要な箱物もできないようなことになっていくかもしれないということなので、その辺の計画を公園緑地としてどのようにお持ちかなといつも思っているものですから。
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○みどり課長 緑の基本計画を平成8年から私どもは策定しておりますけれども、5年ごとに見直しして、ある程度実情に合ったというか、実施計画に基づいてやっているわけですけれども、途中で三大緑地が終わりまして、身近な緑という形で、ある程度基本計画にのっていない緑地も出てきているのは事実でございます。ただ、これにつきましては、5年ごとの見直しで、ある程度の形で位置づけできるものであれば位置づけしていこう、そういう考えでおります。
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○早稲田 委員 結構です。
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○石川[寿] 委員長 質疑ほかにございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
じゃ、打ち切ります。
これは総務常任委員会の送付意見がありますけれども、その意見とは違いますか、先ほど早稲田委員がおっしゃったのは。
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○早稲田 委員 意見として述べさせていただいて、それで。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。じゃ、早稲田委員、どうぞ。
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○早稲田 委員 今御説明がありまして、実施計画事業ではないけれども、これから、三大緑地が一定の方向ができたので、身近な緑ということで計画に上げられるものは上げていきたいということなんですが、それは大変鎌倉市にとって重要な反面、自分の家の近くの緑というものはだれでも守りたいので、どれをどこまで選択していくかということが重要になってまいりますので、全体として鎌倉市の歳入が落ちている中で、これが何年続く減少傾向かわかりませんが、その中でも緑はここまでは買っていくんだというような、少し大きな身近な緑についても計画に上げていかないと、どれもこれも買うことになってきつつあるような非常に危惧を抱いているので、そのことを、財政としても、それから全体の政策会議の中でも考えていただきたいということを意見につけたいと思います。以上です。
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○石川[寿] 委員長 この案件につきましては、意見の開陳というよりも、総務常任委員会への意見の送付、送付意見の取りまとめですので、今早稲田委員が意見としておっしゃいましたけれども、その意見をどう扱うかということになるかと思いますが、全会一致でなければいけないという原則がありますので、ほかの皆さんはいかがでしょうか。
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○伊東 委員 早稲田委員の指摘というのは、私、大事な点だとは思うんです。非常にこれから緑地の買い取り、あるいは公園としてどうやって取得していくか、緑地としてどう取得していくかというのは、ある程度計画的に進めていかなければならないことだとは思うんですが、今回のこの補正予算で出ている東瓜ヶ谷の緑地について、その意見をつけることでいいのかどうか。
私は、もっと大きく問題提起しなければいけない問題だと思いますので、大変貴重な意見だとは思っておりますが、この補正でつけるよりも、むしろ、先ほどもまちづくりのほうでも申し上げたんですけれども、その辺のルール、基準というのをどうするのかということ、これは担当部局もそうですし、もしそれができれば議会に投げかけていただいて、議会の中での議論もしないことにはルール化できないと思うんですね。
そういう中で、先ほどちょっと私も余計なことを申し上げたかもしれないけど、じゃ、議会が陳情採択したのが最優先課題なのかというと、それもまたそれでいいのかどうかということがありますので、ここで意見をつけるよりも、もう少し大きな議論にどこかの場でしていくべきだと思いますので、そういう扱いをしていただけたら大変うれしいなと私は思いますね。
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○石川[寿] 委員長 今、伊東委員の御意見ありましたけれども、早稲田委員、ありますか。
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○早稲田 委員 もちろん、そういうことであれば結構ですけれども、私は意見として今この建設ではそこを述べさせていただいたということで、送付意見でなくても結構でございます。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。この送付意見というのは、議案第50号に関しての意見ですので、早稲田委員のおっしゃることは皆さんも納得する部分ではあると思いますが、大きな意味ということで、議案第50号に関してはちょっとなじまないというところもあるかなと思いますので、今回、早稲田委員の意見は送付意見には含まないということで、皆さんの御了解はどうでしょうか。
(「はい」の声あり)
よろしいですか。じゃ、ほかに送付意見としてございますか。
(「なし」の声あり)
じゃ、送付意見はなしということで確認させていただきます。
傍聴者の入室のために、暫時休憩します。
(14時14分休憩 14時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 では、再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 日程第6報告事項(1)「旧華頂宮邸活用検討協議会の設立について」を議題とします。原局から報告お願いします。
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○都市景観課長 日程第6報告事項(1)旧華頂宮邸活用検討協議会の設立について、御報告させていただきます。
旧華頂宮邸は、昭和4年に建築された歴史的、建築的に価値のある建築物で、鎌倉市景観重要建築物等に指定され、また国の登録有形文化財となっております。平成8年に市が取得し、文化的な活用を目指し、庭園の一般公開のほか、彫刻展やコンサート等、実験的にその活用を行ってまいりました。
平成18年からは都市景観課がその管理を行い、景観形成の視点から施設活用の研究に取り組んでまいりましたが、これをさらに具体化するために市民参画の協議会を設立し、施設の活用方法について検討を行おうとするものでございます。
協議会は、歴史的建築物の保全活用に精通している専門家1名と市民5名によって構成いたします。市民委員は、一般公募によるほか、旧華頂宮邸周辺地域の居住環境との調和に配慮することが必要であることから、地元町内会及びこれまで庭園管理や施設公開等に協力をいただいている地元ボランティア団体からも推薦を得たいと考えております。一般公募につきましては、年内に募集を行い、来月1月中に選考を終えたいと考えております。
協議会では、施設の活用に向けた課題の整理や基本的方針に関する検討などを予定しており、平成23年度までの間、おおむね年4回程度開催していきたいと考えております。その後は、協議会での検討結果を踏まえ、庁内調整及び市民合意を経て、施設の具体的な活用方策を定めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 質疑はございますでしょうか。
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○早稲田 委員 ありがとうございます。この華頂宮邸の活用ということで、私も何度か質問をさせていただいておりまして、登録有形文化財で、非常に、鎌倉文学館と並ぶ価値のあるものだと思っておりますが、なかなか活用に、住宅地ということもあって踏み切れなかったので、ぜひここでよい形で、市民のボランティアの方、それから、また別のNPOさんなんかで、実際にこういう近代重要建築物などを使っていらっしゃるNPOとか、そういう方たちも他市にはいらっしゃいますので、そういう方たちの御意見も聞いて、ぜひ活用を図れるように、常時と言いたいところですけれども、常時が難しければ、もっと、1年間のうちの今は年に4回のあれですから、活用が広がるようにぜひしていっていただきたいと思います。
その中で、さらに、旧華頂宮だけではなく、これからまた、近代重要建築物なんかに指定を受けている、指定をされているお宅が市に寄贈とか、そういうことの申し出もあるやにも聞いておりますので、ぜひそうしたところにも、こういう協議会の設立も含めて運用ができるような、そして、本当に活用しながら保存できるような施策をよい一つのモデルとしてやっていただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
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○都市景観課長 今委員御指摘のとおり、市が直接保存していくということには一定の限界があると思いますので、やはりいろいろ、市民の方々、専門家の方々の協力を仰いでいくことが必要だと思います。
ただ、これについても、合意形成には、かなりの時間ですとか労力を要するものだと思いますので、まずは、現在市が所有しております華頂宮邸でいい結果を出して、それをどんどん広げていくことができるようにしていきたいと思っています。少し時間はかかりますけれども、皆さんの協力、合意を得ながら、効果的な活用ができるといいなというふうに市としても考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○早稲田 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
なしですね。では、打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第6報告事項(2)「地域景観づくり緊急支援事業について」を議題とします。原局、報告お願いします。
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○都市景観課長 日程第6報告事項(2)地域景観づくり緊急支援事業について、御報告させていただきます。
地域景観づくり緊急支援事業は、景観形成の先導的な取り組みに対し、全額国費による国からの委託調査として実施するもので、今年6月に行われた国の募集に、本市からは屋外広告物管理台帳の電子化等の業務を提案し、選定されたものでございます。
この事業では大きく三つの業務を予定しております。
一つは、現在市で管理している屋外広告物の許可台帳を電子化し、屋外広告物の位置や画像などの情報を一括管理する屋外広告物管理システムを構築するといった業務でございます。
二つ目は、屋外広告物設置等の許認可手続を電子申請により実施する屋外広告物申請支援システムの構築、活用でございます。この業務は、カメラ・GPS機能つきの携帯電話で広告物を撮影することで、許可申請書を自動的に作成するシステムを構築し、申請者の方々の負担軽減につなげていこうというもので、今月7日から来年の2月12日まで間、広告物を表示、掲出する方々の協力を得ながら、社会実験を実施しております。
三つ目は、建物や看板をデジタルカメラで撮影し、その色彩をマンセル表色系により数値化する色彩測定システムを構築しようというものでございます。現在、専門家に依頼している色彩調査をデジタルカメラとパソコンを使って行おうという試みでございます。
市では、今回の事業を通じて屋外広告物制度を広く市民、事業者に周知を図るとともに、意識醸成に取り組み、本市の屋外広告物行政をより一層推進させていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑はございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認しました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第6報告事項(3)「手広・笛田特別緑地保全地区の指定について」を議題とします。原局、報告をお願いいたします。
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○みどり課長 手広・笛田特別緑地保全地区の指定について、御報告いたします。
都市緑地法に基づく特別緑地保全地区は、都市における良好な自然環境となる緑地を保全する制度であり、本市では、緑の基本計画に沿って指定に向けた取り組みを進めております。このたび、お手元の資料のとおり、手広・笛田地区が本年9月14日に都市計画決定告示され、特別緑地保全地区として指定しましたので、御報告いたします。
手広・笛田特別緑地保全地区は、位置図の手広二丁目、笛田二丁目、鎌倉山四丁目地内の土地で、面積約6ヘクタールの緑地です。これにより、本市内の特別緑地保全地区は、8地区、面積の合計が約41.4ヘクタールとなります。
なお、当該地区は買い取りを前提として指定するものではありませんが、宅地造成等の土地利用に対して厳しい規制が課されることから、土地所有者が土地を利用できないことを理由に土地を買い入れるべき申し出ができる制度が設けられています。この場合、法では、県が買い入れるか、もしくは県知事が市を買い入れ先として定めることができるものとなっておりますが、当該地区についても、既に指定済みの特別緑地保全地区と同様に、市を買い入れ先として県市間の協定を締結する予定であります。
また、市は、今後とも、緑の基本計画に沿って、土地所有者の理解と協力のもと、特別緑地保全地区の指定を積極的に進めていく方針でございます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認しました。
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○石川[寿] 委員長 では、次に行きます。日程第6報告事項(4)「市民緑地制度の運用について」報告をお願いします。
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○みどり課長 市民緑地制度の運用について、御報告いたします。
市民緑地は、市が土地等の所有者からの申し出を受けて、都市緑地法に基づく市民緑地契約を締結し、一定期間、地域住民が利用できる緑地として市が整備・管理する制度です。
資料として国土交通省の制度に関するパンフレットの写しを用意しましたが、この制度は、パンフレット掲載写真のように、大規模な整備をせずに、地域住民に開放できる緑地空間の提供をイメージしているものです。
面積、契約期間など一定の条件はありますが、契約により、土地所有者には、固定資産税・都市計画税が非課税となることや、市が緑地の管理を行うことにより管理の負担が軽減されるなどのメリットもある制度で、県内では、相模原市、大和市で実施事例があります。
本市では、平成8年策定の緑の基本計画の緑地保全の一施策としていましたが、運用に必要な体制を整えて本年3月から運用を始め、「広報かまくら」や市のホームページで周知を図る中で、既に市民からの問い合わせも受けています。
本市の場合、樹林地がおおむね丘陵地であることや、広い庭園を伴った宅地が散在していることを踏まえて、景観部全体で土地所有者からの相談などに対応し、みどり課が契約締結、公園海浜課が整備・管理を担当する体制で取り組んでいます。
市民緑地契約は、候補地を定めて契約を進めていくものとはしておりませんが、今回、鎌倉山二丁目に緑地を所有する土地所有者から市民緑地契約について相談があり、現地調査を行っておりますが、設置要件や基準に適合していることを確認した上で、契約締結に向けた事務を進めてまいります。
今後も、申し出に対しましては積極的な対応をしていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
じゃ、打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第6報告事項(5)「「公園用地の取得について」のその後の状況について」を議題とします。原局、お願いします。
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○米木 景観部次長 「公園用地の取得について」のその後の状況について、御報告します。
本案件につきましては、本年6月17日及び9月9日に開催された当委員会で報告をしているものですが、本日はその後の状況について御報告させていただきます。
この案件について、本年6月17日の当委員会に報告後、6月19日に十二所町内会の会長とお会いして、これまでの経過説明と、公園用地の取得についての町内会の意向についてお伺いしたところ、会長からは、会長個人で決められることではないので、役員とも相談して対応したいとのこと、また、その後、会長及び役員の方々と相談をして、8月9日に十二所町内会の全世帯を対象に現地を一般公開して現地視察を行い、8月12日に十二所公民館において説明会を開催したことについては、本年9月9日に開催の当委員会に報告させていただきました。
なお、町内会の意向については、10月初旬に予定している役員会を経て決定したいとの連絡を会長から受けておりましたが、本年10月15日付で、本件土地を公園用地として活用することを要望いたしますという旨の要望書を、配付資料2でございますが、市長あてに提出されました。
今後、本件土地所有者と用地交換についての交渉を行い、用地の取得に向けて事務手続を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 これは、今要望書が出ていらっしゃいますが、役員会で諮ってその結果ということで、会長名で出ているんでしょうか。
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○米木 景観部次長 役員会に報告をして、その後、それぞれの町内会員の方にもその旨通知を出して、その後提出されたというふうに聞いております。
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○早稲田 委員 通知を出してということで、公園になるということであると、どなたも反対の理由はないといいますか、そういうことだと思うので、まあいいですよという、そんな感じなのかなと思っておりますが、この部分、もちろん、余り家が多く張りついているところではないということもあって、公園の要望が前から出ていたところではないのかなという感じがしているんですけども。高齢化率も高いですし。それで、実施計画上は街区公園としての位置づけをしていらしたのかどうか。これを見る限りは、十二所方面というのがのっていないような気がするんですけれども、いかがでしょうか。
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○米木 景観部次長 2月4日に初めて私ども土地所有者とお会いしました。それ以前に、公園だとか広場だとかというお話は、要望は一切私はないというふうに覚えています。
当然、実施計画にも位置づけてございません。
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○早稲田 委員 そうなんですね。実施計画に位置づけていない土地。先ほど来、緑の取得ということを大変議論を私はさせていただいているんですけれども、その中で、もちろん公園がふえることはいいことですし、やりたいのはやまやまなんですが、これはもちろん、等価交換というか、交換ですから、取得には資金がかかるわけではないんですが、このくらいの大体3,000平米を、これ街区公園ですよね。そうした場合に、どれくらいの予算を、これから実施計画で公園造成のための費用としてのせていく予定なのか。その辺までお考えの上、当然、交換ということを今進められていると思いますが、いかがでしょうか。
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○米木 景観部次長 町内会を対象に説明会をやったときにも、その辺のお話は出てきましたけれども、今の段階では、全く、原局としても、どういう公園ということは想定をしておりません。町内会の説明にも、まず意向を聞いて、公園という方向が出て、取得ができた後、地元の皆様とワークショップ等を開きながら意見交換をして、どんな公園にしていきましょうということを決めていきましょうというお話をしておりますので、現在まだ、どういう公園を想定する、どのくらいお金が必要かということを想定するということはわかりません。
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○早稲田 委員 わからないかもしれないんですが、それを想定していかないと当然いけないと思うんですよ。多分皆様方、平米当たりどのくらいの単価というのは頭の中には入っていらっしゃるんだと思うんですね。
もちろん取得してからの話なので、それからワークショップということはありますが、それはあくまでも公園の方向で取得をするんだという市の政策があって、市民に、その公園の内容はどうしていきますかということを聞いていく、それは当然だと思うんです。その内容によっては、費用をかけないというんじゃないですね、安い高いというのはあると思うんですけれども、それでもゼロではないわけで、これだけの大きな土地なので、そうそう、公園にするのに全く費用を考えていませんということでは、税金でこれももちろんやっていくので、住民の方々は公園ということは大筋反対ということはないと思うけれども、市の事業として、実施計画ではない事業をのせていく中では、そこまで少しお考えになっておくべきだろうと思うし、市民にもそういうふうに説明をしていただきたいと思うんですよね。
住民の方もそうだし、何かのときには、全体的にも、公園をつくるのには、緑を残すのにはこれだけのお金がかかるということを、私も初めはよくわからなかった部分がございますので、市民の方にもそういうことをどんどん説明していっていただかないと、多分、公園になればいいわねと、何となくできてしまったような、そのくらいしか認識がないんだと思うんですね。普通に市民の方が公園を利用されるというのは。また、活用が十分あるならいいんですけれども、ちょっと心配なのは、6月でも出ていましたけれども、非常に谷戸の奥であるということで、果たしてこういう細長い谷戸の高いがけ地のようなところに囲まれているところが、果たしてこれで街区公園として機能するのかなということもございますので、ぜひ予算とそのことは考えていただきたいし、市民にも説明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○米木 景観部次長 要望書が10月15日に出されました。私どもはこれまで、町内会の意向はどうでしょうかということで、現地視察をしたり説明会をしてお話をさせていただきました。
それから、特に、委員さんおっしゃるように、説明会の中では、どんな公園ができるのという意見が逆に出ております。それで、その意見の中には、何もつくらないで、あのまま自然のまんまにしておいてよというような意見もあるし、何かキャッチボールみたいなのができるのがいいなとか、さまざまな意見がございましたので、また、その用途によって整備費も変わってまいります。
ですから、現段階では、そういう意向を、これは当然今まだ取得できておりませんので、これから先、管財課のほうと土地所有者の方とお話し合いをして、なるべく早い時期にまとまれば交換という形になると思うんですけども、その時点で正式に町内会長さんのところへまた行きまして、また地元の意向を聞いて、どういうふうに反映していくかということを一つ一つ決めていきたいなというふうに考えております。
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○早稲田 委員 特に交換ということですと、議会報告でもないようなので、この場合は特別こういう報告があったようですけれども、それにしても、市民の財産と交換するわけですから、そういった意味では、予算づけもそこにしていって整備をするというのは、どんなに自然のまま残すといっても、ゼロで公園の場として提供することはできないので、そういうことも含めて地元にも説明していただきたいし、今後も、実施計画にのっていないものをやるときには、必然性、優先性を明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
じゃ、質疑を打ち切ります。
では、了承でよろしいでしょうか。
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○早稲田 委員 私は聞きおくです。
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○石川[寿] 委員長 では、多数了承ということで確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第6報告事項(6)「岩瀬下関青少年広場の事業手法について」を議題とします。原局から報告お願いします。
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○米木 景観部次長 岩瀬下関青少年広場の事業手法について、御報告します。
本案件につきましては、本年9月9日に開催された当委員会で報告をしているものですが、本日はその後の状況について御報告させていただきます。
この案件は、青少年広場の土地所有者からの返還申し出に対し、借地契約の継続の交渉を行った結果、土地所有者から、早期かつ一括買収の具体的な対応方針を平成21年中に出すことということを条件に本年度の借地契約が継続されていること、また、公有地化するための事業手法については、独立行政法人都市再生機構、通称UR都市機構と呼んでおりますが、このUR都市機構による防災公園街区整備事業が有効な手法であるとの結論に至ったことについては、本年9月9日に開催された当委員会に報告させていただきました。
その後、当該事業を実施するために、平成21年10月29日付で市長から国土交通省あてに、平成21年度防災公園街区整備事業に係る要望について要望調書を提出して、受理されました。また、同日付で国土交通省からUR都市機構あてに、防災公園街区整備事業の要望箇所について、本市から書面にて要望のあった旨の通知がなされております。
今後、UR都市機構において事業候補地区決定の承認がされた後、事業要請等の事務手続を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 今の報告に御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 済みません。たびたびで申しわけございません。これ、早期かつ一括買収21年度中にということで、非常にここは貴重なところだと思うんですけれども、URが買うといたしまして、その後に市が買い取るわけですよね、URから。そのときに、金利分なんていうのはどうなるんですか。
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○米木 景観部次長 その辺の詳細については、まだURのほうとは、正式にまだURに対して事業要請しておりませんので、詳しくは調整はしておりません、現在。ただ、事務レベルで話している内容では、2%から3%ぐらいの範囲かなということは非公式には伺っております。
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○早稲田 委員 非公式のお話だということですが、当然金利は上乗せになるわけですよね。URが買うにしても、どこということにしてもなんですけれども。これで国庫が3分の1とかつくんだと思いますが、買い取りをするときには、市としてはどのように。また起債ということでしょうか。
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○米木 景観部次長 URは、直接国土交通省から国庫補助金、これは3分の1になります。それから、起債が90%、残りの部分が一般財源になりますけども、一般財源の部分につきましては、事業終了後5年据え置きの20年で返済、いわゆるローン返済のような形での仕組みになっております。
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○早稲田 委員 わかりました。これかなり広いですし、市街地なので、値段も高いんじゃないかなと。一時10億とかいう話も出ておりましたけれども、もちろん、今ここで数字は出せないんだと思いますが、そうした買い物で、大きな買い物なわけですね。
これを、青少年広場という位置づけ、それから先ほどの公園もそうなんですが、全体的な位置づけで、こことここは、もし所有者の方から買い取り要望が出たら残そうとか、そういうことを全体的に考えておかないと、やはりこれもどんどん市の起債なり、それから公社のほうでまた抱えていくことになりますので、公園も緑と同じように、そういう優先順位、それから全市的なもので考えていただきたいと思いますので。これ以外にもまだ青少年広場はありますよね。それで、買い取り要望されそうなところもあると思うので、そういうことも予定として、出てきたから、じゃ買いましょうというのではなくて、全市的に考えておいていただきたい、計画を立てていただきたいと思いますが、部長いかがでしょうか。
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○土屋 景観部長 街区公園につきましては、当然、空白地区がありますので、その空白地区をねらっていくというのが我々としては計画的なんですが、じゃ、ピンポイントでどこだと言われると、住宅地の中ですので、計画を勝手に位置づけをするということは、そのお宅を一番いいところに位置づけしてしまって、お宅が建っている場合もある。そんなようなことがあるといけないので、一応我々としては、空白地区を出しながら、その空白地区内でそういった土地が出てくれば、政策的に、理事者とも調整をしながら、関係部課とも調整をしながら、そこに対して手を入れていくというようなやり方を今までしてきたということでございます。
空白地区については、新たな街区公園の、今言ったように土地が出てくれば、その都度。空白地区は当然出します。実施計画上は街区公園の整備という方向性だけを出しながら、空白地区につくっていくというやり方をしながら、そういった土地が出てくれば検討をし、また、庁内調整も図って、また地元調整も図りながらやっていくというのが普通のやり方だと思っています。そのようなやり方で、街区公園については、ピンポイントでここというわけにはなかなかいかないものがありますので、その辺で計画をしているというような状況がございます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告は了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
それでは、暫時休憩をいたします。
(14時44分休憩 15時00分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第7報告事項(1)「鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件の和解について」を議題とします。原局の報告お願いします。
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○建築指導課長 この事件は、平成18年12月に開催されました当委員会において御報告させていただいているところでございますが、改めて事件の概要について御説明いたします。資料1から4までを御用意いたしましたので、御参照ください。
資料1は和解の内容です。
資料2の案内図を御参照ください。敷地は黄色で示された部分で、そのうち通路部分を茶色で示しています。
次に、資料3の通路関連図面を御参照ください。図1が配置図、図2が通路部分詳細図になります。資料2で通路部分として申請された茶色の範囲のうち、緑色の部分が原告所有地で、前面道路から建築物側にかけて幅0.92メートルから1.09メートル、また青色の部分が鎌倉市道で、幅0.93メートルから0.91メートル、オレンジ色の部分が第三者所有地で、幅0.17メートルから0メートルとなっております。
平成18年7月14日付で建築主の〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏から、鎌倉市〇〇〇〇において増築のための建築確認申請がなされ、審査の後、鎌倉市建築主事により、平成18年7月26日付で建築確認済証を交付いたしました。
その後、通路部分の土地所有者のうちの1人である原告の〇〇〇〇氏から、本件建築物は接道要件を満たしていないとして、平成18年10月3日付で、横浜地方裁判所に鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求の訴えが提起され、その後二度の請求の趣旨変更があり、平成19年10月1日付準備書面において、鎌倉市に対し、本件建築物について接道幅が2メートル未満であるので、建築基準法第9条第1項の規定に基づき、本件建築物を除却せよとの措置をとることを命ずることの請求を、また、それとともに、接道要件を充足する適法な状態にするまでは、本件建築物の使用を停止することを命ずることの予備的請求を行ったものです。その後、今回の和解に至るまで、原告、被告及び補助参加人が口頭弁論などを計16回行いました。
次に和解の内容ですが、資料1、鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件の和解についての4、和解の内容を御参照ください。和解の内容は次のとおりです。
第1項、原告と被告及び補助参加人らは、補助参加人〇〇〇〇所有の別紙物件目録記載の建物が建築基準法第43条第1項所定の2メートルの接道要件を満たしていないことを相互に確認する。
第2項、補助参加人らは、原告に対し、本件建物について、今後、建築基準法第43条第1項の接道要件を満たさない限り、増改築をしないことを約束する。
第3項、被告は、国土交通省住宅局市街地建築課長からの各都道府県建築行政主務部長あて「建築基準法集団規定の適確な運用について(技術的助言)」(平成19年6月20日付国住街第58号)に基づき的確な建築行政を行う。
第4項、補助参加人らは、市道001−033号及び原告所有の鎌倉市〇〇〇〇の土地上に設置した別紙図面記載の2基の既存門柱を速やかに撤去する。
第5項、本件訴訟は、第1項ないし第4項を関係当事者が相互に確認して終了することとする。
第6項、訴訟費用は各自の負担とするの6項目でございます。
被告である鎌倉市が関連する事項は、第1項、第3項、第5項及び第6項で、このうち、第3項に規定されている国土交通省からの通知「建築基準法集団規定の適確な運用について(技術指針)」については、資料4を御参照ください。この通知は、平成19年6月20日に建築基準法の一部改正が施行された際に、その適確な運用を図ることを目的とし、全国を対象に発せられたもので、この中で、確認審査に当たっては、建築基準法上の道路等に関する事項に係る事実関係の適確な把握に努めることなどが求められています。
これら和解の内容について、原告の〇〇〇〇氏、被告の鎌倉市、補助参加人の〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏の三者が確認し、合意に達したため、平成21年10月15日をもって和解が成立いたしました。このことにより当該事件の和解は成立いたしましたが、接道要件を満たしていないという状況は継続されていますので、引き続き適法となるよう指導を続けてまいります。
また、平成19年9月に開催されました当委員会において、別訴として、平成19年(行ウ)第69号建築確認取消請求事件について御報告させていただいておりますが、原告である〇〇〇〇氏から訴えの取り下げ書が提出され、平成20年3月5日付で取り下げに同意したことにより本件訴訟は終了している旨、あわせて御報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
じゃ、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、次に行きます。日程第7報告事項(2)「岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人への補助参加について」を議題といたします。原局の報告の前に事務局の報告をお願いします。
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○事務局 日程第7報告事項(2)の表題の変更の申し出がありましたので、御報告いたします。
岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人の補助参加についてとありますが、岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人への補助参加についてと変更する旨の申し出がありましたので、原告控訴人の後に「へ」を加えた形で訂正いただくようにお願い申し上げます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、原局の報告をお願いいたします。
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○大場 都市調整部次長 日程第7報告事項(2)岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人への補助参加について、御報告いたします。
本件訴訟は、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為について市が行った許可処分を、平成17年12月9日に、神奈川県開発審査会が、建築敷地の接道要件の不備を理由に取り消した後、市が、その不備の補正がなされたことを受け、改めて許可処分を行いましたが、その処分を、平成19年1月4日に、神奈川県開発審査会が、行政不服審査法第43条第2項の解釈を誤った違法な手続により行われたものであるとの理由で再び取り消したことに起因する訴訟でございます。
この訴訟は、神奈川県開発審査会がなした二度目の裁決の取り消しを求め、平成19年7月3日に、原告である小松原建設株式会社が横浜地方裁判所に行ったもので、平成21年8月26日にその判決の言い渡しがあり、原告の請求を棄却するというものでありました。
また、この訴訟においては、原告から平成20年7月24日に平成20年7月16日付の訴訟告知書が横浜地方裁判所から送達されたことを受け、平成20年8月1日に市は補助参加を申し出たもので、判決では補助参加については認められたところでございます。
この判決を受けた後、原告である小松原建設株式会社は、9月8日に横浜地方裁判所に、判決は全部不服であるとして控訴を行いました。そして、市は、今回の判決で補助参加が認められており、原告が控訴したことにより、原告控訴人の補助参加人として訴訟に参加することになったものでございます。
その後の対応については、市顧問弁護士を初め法制部局及び関係部局等と調整し、原告の動向も踏まえながら、慎重かつ適切な対応をしていきたい旨を御報告させていただいておりましたが、平成21年10月13日に、東京高等裁判所第14民事部書記官から、控訴人補助参加人代理人である市顧問弁護士あて、訴訟進行に関する照会書がファクスにより送付され、期日に合わせ準備書面を提出いたしました。
そして、新市長である松尾市長就任後の今議会におきまして、一般質問に対し、できる限り早くこの問題解決を図りたいとの思いから、まずは訴訟の場から身を引くべきであることを述べており、また、平成21年12月15日に行われる予定の東京高等裁判所での口頭弁論前までにしっかりと判断をしていきたい旨も述べられております。このたび、松尾市長としては、この訴訟の場から身を引く決意を固め、そのために必要な手続を行うよう私どもに指示がなされたところでございます。
本日、原告控訴人への補助参加の取り下げについて必要な事務を行い、15日午前中までには補助参加申し出の取り下げ書を東京高等裁判所に提出したいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○伊東 委員 何点か質問をさせていただこうと思います。ただいま補助参加の取り下げに至った経緯について御報告をいただいたんですが、幾つか不明な点がありますので、お尋ねをいたします。
本年8月26日に横浜地裁判決がありました。その後、事業者が東京高裁へ控訴した日付というのは、もう一度、済みません、お願いをいたします。
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○大場 都市調整部次長 済みません。本年の9月8日でございます。
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○伊東 委員 ありがとうございます。その後、東京高裁から控訴状の送達があったというふうに聞いているんですが、それはいつだかわかりますか。
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○大場 都市調整部次長 済みません、時間とりまして。10月16日でございます。
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○伊東 委員 先ほどの報告の中で、東京高裁からの補助参加についての照会状、これが10月13日というふうに。というと、控訴状の送達の前に高裁のほうから照会状があったということですか。
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○大場 都市調整部次長 そのとおりでございます。
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○伊東 委員 第1審のときは、事業者が横浜地裁へ訴えを提出して、その途中、第6回目の口頭審理の前に鎌倉市のほうに訴訟告知がされて、その第6回目の口頭審理の前に、鎌倉市は急遽訴訟参加を決めたということだったと思いますが、今回は、訴訟告知でなしに、鎌倉市のほうに直接高裁から控訴状の送達と、それから照会状が来ているということは、これは、言ってみれば、第一審で補助参加を認められている結果として、東京高裁のほうは当然に鎌倉市に対して控訴状を送達し、そして補助参加についての照会をしてきた。だから、今回は、第1回目の口頭審理の前に既に鎌倉市は補助参加をすることを東京高裁のほうは、言ってみれば予定していたというか、前提としていたというふうに考えてよろしいのかどうか。一審と二審大きく違いますよね、その点。
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○大場 都市調整部次長 当然、一審は訴訟告知がなされたので、従前から御説明しているとおりの理由で訴訟参加、補助参加をしておるわけでございます。これは、裁判所が認めるか、認めないか、これまだ判定が出ていない状況で、認められなければ、その時点でおしまいになるわけですけれども、最終的には認められたということでございます。
このたびは、控訴につきましては、もう既に補助参加人として認められておりますので、当然そのような御判断のもとに書記官のほうからそういう送付がなされたものと、私どもはそのように理解しております。
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○伊東 委員 わかりました。補助参加の今回の取り下げの報告をお聞きして、補助参加を取り下げるに至る経過の報告の中で、その点がちょっと重要なポイントかなと思いましたので、もう一度確認をさせていただきました。東京高裁での控訴審においては、高裁側のほうは、第一審で鎌倉市が補助参加を認められているというその判決を受けて、鎌倉市が補助参加を当然に第1回目の口頭審理から補助参加するのではないかということを一応想定をしていたということだというふうに、私は今の報告で理解をいたしました。
次の質問ですが、これまで鎌倉市は、鎌倉市の利益を守るということ、それから、将来的に損害賠償の責任が鎌倉市に及ばないようにという、そういう必要性から補助参加をするんだというふうに説明をしてきました。なのに、今回、補助参加を取り下げることになった。どうも前に聞いていた理由からして、あるいは説明からして、よくわからないんですが、今回なぜ補助参加を取り下げることになったのか、その理由をもう一度お願いをいたします。
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○大場 都市調整部次長 そこの御説明となりますとなかなか、私どものほうといたしましては、これまで訴訟参加をするに当たっての理由は述べさせていただいてきたところでございますけれども、これにつきましては、今議会でも、審査会の二度の取り消し裁決ですとか、横浜地裁の判決も受けとめたところで、今後この対応を考えていかなきゃいけない。
関係者にも当然御意見を伺ったんだろうというふうに考えておりますが、そういうことを市長が熟慮した結果、補助参加から身を引く、そういう決意を固められたんだろう、このように考えております。
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○伊東 委員 そうすると、補助参加を取り下げることによって、当初説明してこられた鎌倉市の利益というものが守れるのかどうか、その辺の市長の判断というのはどういう判断で、補助参加の取り下げによって鎌倉市の利益が守れるというふうに判断されたのか、その辺については何か聞いていらっしゃいますか。
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○大場 都市調整部次長 判断としては非常に難しい部分でございまして、まず市長とすると、今の現場の状況とか、そういう状況のままに放置をしておけないだろうということで、とにかくまず身を訴訟の場から引いて、それで問題解決を図りたい、こういう御意向だと私理解しておりまして、今リスキーな部分があるということについて、当然ある程度の御理解はあっての上での御判断だというふうに考えております。
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○伊東 委員 よくわからないですね、説明的にね。職員のほうでも、その辺のところは明確に、市長の考え、判断の理由というか、根拠というか、十分に持ち合わせていないというふうにしか理解ができないわけであります。
これ以上職員に聞いてもしようがないので、次の質問に移らせていただきます。先ほど報告で、今度は補助参加をしたときの経緯ですけれども、平成20年7月16日に事業者が訴訟告知書を横浜地裁に提出して、それが7月24日に鎌倉市に届いた。その告知書の中で事業者側が主張していることですけれども、ちょっと読ませていただきますけれども、本件訴訟において、被告である神奈川県の主張が認められ、原告である事業者が敗訴した場合、開発許可申請書の補正について行政指導を行った鎌倉市の行為が違法となり、事業者は鎌倉市に対して損害賠償請求等を行う予定であるから、鎌倉市は本件訴訟の結果に利害関係を有する。鎌倉市が本件訴訟に参加することで、訴訟の争点に関する資料が充実し、適正な審理、裁判の実現に役立つものであり、鎌倉市を補助参加させる必要がある。これが事業者側が告知書の中で述べている主張であります。
鎌倉市はどうそれに対して対応したか。これは、補助参加をすることを決めた後の全員協議会の中で法制担当が述べられているんですが、現申請を補正するという手法は事業者の意思により選択したものであり、事業者が主張するような行政指導を鎌倉市が行った事実は存在しないことを明らかにしておく必要があること、鎌倉市の利益を守り、将来的に損害賠償の責任が鎌倉市に及ばないようにする必要があることから、鎌倉市は補助参加をするんだということだったと思います。8月1日に補助参加の申請書、準備書面を提出して、8月4日の第6回目の口頭弁論で補助参加をした。その後、8月7日、全員協議会でそれを報告した。こういう流れだったと思うんです。ちょっと私整理してきましたら、そういうふうになっていました。
第一審の横浜地裁の判決、これは確かに原告である事業者側が敗訴したんですが、鎌倉市の補助参加は認められている。鎌倉市の補助参加は認められておりまして、開発審査会の裁決に拘束されている鎌倉市であっても、補助参加によって、開発を許可するに至った事実経過を主張することを横浜地裁は是認をしたということだと思います。拘束はされているんだけれども、事実経過を主張することは横浜地裁は判決の中で認めております。したがって、論理的には、今回の東京高裁での控訴審においても、第1回目の口頭弁論当初から補助参加するのは当然の論理だというふうに私は思います。
東京高裁において実際に補助参加が認められるかどうか、これは高裁の判断ですけれども、それはもちろんそうなんですが、一審で認められた補助参加を途中でおりてしまう理由が私には全くわからない。その辺はどのように考えられますか。
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○大場 都市調整部次長 今伊東委員御説明のとおり、地裁で、利害関係人ということで補助参加が認められたわけでございますので、高裁になりますと、今度は当然当事者の枠組みの中に入っていくものでございますので、高裁が補助参加を認めないという、判決が下るまでといいますか、それまでの間は当然すべての訴訟行為が行えるわけでございまして、そういう状況の中にあっても、これまでの状況などを市長が見て、今後の市民にとってよい解決を図るためには、そういう場から身を引くという選択をなされたのだろうというふうに考えております。
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○伊東 委員 先ほど私が長々と経過を述べましたけれども、一審において補助参加をすることになった経緯と、それから、その後、横浜地裁の判決で鎌倉市が補助参加を認められたという事実と、その後、一審から二審、要するに地裁から高裁へのこの流れ、この辺について市長は十分に理解されているというふうに、あるいは説明をきちっと原局側はされたのかどうか、その辺はどうですか。
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○大場 都市調整部次長 こういう課題でございますので、当然、市長に対する事務の引き継ぎという作業ももちろんございますので、そういう中で、この岡本二丁目マンションに関するさまざまなこれまでの経緯ですとか、そういうものにつきましては、私どもだけでなく、関係部局が説明をしたところでございますし、この訴訟に関連することにつきましても、るる御説明をさせていただいたところでございますので、状況については一定の把握をされて、御理解がなされているものと私どもとしては理解しております。
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○伊東 委員 経過を理解され、なおかつ、今回補助参加を取り下げるという、いわば鎌倉市が訴訟の場から身を引くという、そういうことだけで、なして身を引くのかという、その辺のところが私にはよく理解ができない。今までの説明の中でも理解ができないと思っております。
これ以上職員に聞いてもいたし方ないので、次の質問に移らせていただきますが、今月11日に市長が、いわゆる今度の控訴審の原告である事業者と面談をされたというふうに聞いているんですけれども、そこでどのような話し合いがされたのか、それについてはおわかりですか。
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○大場 都市調整部次長 確かに11日に、市長と事業者、代理人等と面談をされました。それで、なかなか私の立場で、内容についてどこまで皆様に御報告してといいますか、お話をしていいかというところは、非常に現段階では難しいところでございまして、ただ、市長がお話をされた後、取材に対してだと思いますけども、された内容といたしましては、市長自身が控訴の補助参加から身を引くといいますか、取り下げたいという旨をお伝えをしたということでございます。それから、当然、事業者の方から、市が取り下げるということに関してどんな理解だったのかというような御質問がなされたというようなことでございましたので、そういう事実はもちろんございました。
その中では、市長といたしましては、これまでも述べておりましたけども、あそこの土地について、今後いろいろ公共的な利用なども含めて考えているというようなことでの協力要請と申しますか、そういうこともお話の中では出てきたと私としては記憶してございます。
大変歯切れの悪い御報告で恐縮でございますけども、現状の中で、その内容につきましてどこまで詳細なお話ができるかというのは、私では少し役不足という言い方が正しいかどうかわかりませんけども、申しわけございませんが、ちょっとこれ以上の御答弁は差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
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○伊東 委員 差し控えさせてくださいと言われると、これ以上聞きにくいんですけれども、ただ、非常に重要な点なので、もう少し質問させていただきますが、事業者側はどういう立場の方が来られたんですか。
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○大場 都市調整部次長 事業者小松原建設株式会社の代理人の方が来てございます。それから、土地所有者の役員の方だというふうに記憶しております。
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○伊東 委員 今は、土地所有者はどなたですか。
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○大場 都市調整部次長 セコムホームライフだというふうに記憶しております。
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○伊東 委員 まだセコムホームライフが持っているんですね。それで、先ほど答弁された中にあったと思うんですが、もう一度確認しますけど、市長のほうからちゃんと補助参加を取り下げると、その意向が事業者側にきちっと示されたというふうに理解しますけど、よろしいですか。
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○大場 都市調整部次長 私の記憶では、冒頭市長がごあいさつをした後に、市長がこの控訴の補助参加を取り下げたいという旨のお話をされておりましたので、市長のほうからそういうお話をさせていただいたということでございます。
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○伊東 委員 それに対して、事業者のほうの反応といいますか、どういう答えが返ってきたのか。事業者のほうから、何で取り下げるんですかみたいな質問があったふうにさっき報告があったんですが、取り下げを鎌倉市がすることに対して、事業者は、もしそうなら、我々はどうする、こうするという話はなかったんですね。
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○大場 都市調整部次長 市長がお話をしたことに関しまして、当然、その理由といいますか、そこら辺につきましては、市長がるる御答弁といいますか、お話をしておりました。その詳細は私がお答えすべきでないだろうというふうに思いますので、この場では私がお答えしにくい部分でございまして、ただ、そういう御質問が、鎌倉市としてどういう理解なのかというような御質問というのは確かにございました。
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○伊東 委員 わかりました。それ以上は答えにくいということなので、わかりました。
もう一つ、先ほど説明いただいた中で、市長のほうから公共的なことも含めてというのは、多分、あそこの事業者の持っている土地の今後の土地の利用についてのことだというふうに思うんですが、公共的なことも含めて協力の要請をしたというふうにさっきおっしゃっていましたけども、それに対して事業者のほうはどういう反応というか、どういう答えがあったのか、その辺はお話しできますか、それともしにくいですか。
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○大場 都市調整部次長 公共的な利用も視野に入れてといいますか、そういうことも含めてという趣旨で市長がお話しされておりまして、これは議会でもそのようなニュアンスで市長が御答弁されていたと思うんですけども、恐らくその範囲でのお話だったのだろうというふうに思います。私の中では、特にそれに対して直接事業者さんが、その発言を受けて具体的にこうだああだということではなかったというふうに記憶しております。
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○伊東 委員 わかりました。11日の件はこれで質問をやめます。
最後もう1点質問をさせていただきますが、補助参加を取り下げることによっての今後の鎌倉市に対してどのような影響があるかという点なんですが、先ほど訴訟の中でもありましたし、報告の中でも一部触れられておりましたけれども、一つは、事業者のほうが損害賠償請求等を行う予定があると言っているわけですから、補助参加を取り下げることによって、事業者が鎌倉市に対して損害賠償請求の訴えを起こす可能性が一つには出てくる。
もう一つは、この岡本二丁目マンションの問題の解決には、道路管理者としての市道の通行をどうやって可能にしていくかという点と、もう一つは、事業者が所有する当該地を今後どのように利用していくのか、この道路の問題と土地の利用の問題の二つの大きな課題があって、これについては、どうしても事業者側と話し合いのテーブルをつくらなければ問題の解決にはならないというふうに私は思っておるんですが、今回の補助参加の取り下げによって、一方では損害賠償請求の可能性が出てくると同時に、もう一方では、その話し合いのテーブルを持つ条件、環境整備といいますか、そういう点ではかなり後退をする、難しい局面に立たされてしまうんではないかなというふうに私は危惧しているんですけれども、その辺について、今後の影響がどう及ぶのかという点、原局のほうで現在答弁できる範囲内でいいですから、その辺のお考えがあれば、聞かせていただきたいと思います。
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○大場 都市調整部次長 伊東委員幾つかお話しいただいたとおり、一つは、当然、原告が、市が補助参加を取り下げるということになれば、市に損害賠償請求をしてくる、こういう可能性はもちろん否定できないだろうと思います。それと、取り下げの理由にもよりますけれども、損害賠償請求を受けたときには、なかなか有利には働かないわけで、この辺は、今後の訴訟の中でできる限り応訴をしていくような状況というのは生まれてくるだろう。
先ほど来2点、道路の問題と土地の課題解決の問題につきましては、争いが起きた場合の争い関係の中で、そういう課題解決のための話し合いが持てるかどうか、伊東委員さんは、環境整備、そういう環境を整えておくというお言葉をお使いになられましたけれども、そういう意味で、話し合いの環境が壊れてしまう、そういう可能性は出てくるだろうというふうに思います。
それとまた、事業者自身も、控訴を維持する意味がどのように御判断されるかわかりませんけども、取り下げてしまうということで、地裁判決が確定をしていく状況がまた生まれてくるということで、43条2項の法解釈に当たって、そういう法解釈が確定していくということで、開発の行政の中での一つの判例が生まれてくるということで、鎌倉市のみとどまらず、関係行政庁にも当然影響は、これによる今後の手続等が行われるようになるだろうというふうに私どもとしては考えております。当面の課題といたしましては、道路の復旧ですとか土地利用に関しては相当厳しい状況になりはしないかという不安は持っております。
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○伊東 委員 一応、原局に対する質疑としては、これ以上はなかなか質問しても難しいのかなと思っておりますけれども、問題の解決、何を問題とするか、何を課題とするか、いろいろあろうかと思いますが、私が判断する限りでは、今回の補助参加の取り下げは問題の解決を遠のかせてしまうのではないかなという、そういう心配を非常に持っておりまして、しかも、一審の判決で補助参加が認められていながら、どうして控訴審で補助参加を取り下げるのか、その理由、根拠というものを、今の質疑の中ではどうも私には明確にならなかったというふうに思わざるを得ませんので。
あともう一つは、11日にどのような事業者との間の話し合いが持たれたのか、原局サイドではなかなか答弁のしにくい部分もあろうかと思いますので、そういうことも含めて市長にお尋ねをしたいと思っておりますので、これは私の考えとして思っておりますので、取り計らいをお願いしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 今、伊東委員から、市長をお呼びしたいということで御意見が出ましたけれども、申し出がありましたが、この場で諮らせていただきますが、いかがでしょうか。というか、今まだ原局への質疑も今終わっていない状況なので、皆さんでほかに質疑を、先にして、その後に市長を呼ぶか呼ばないかというのを諮りたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)
じゃ、今いる原局に御質疑のある方。よろしいですか。
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○大石 委員 済みません。私もこの問題については1枚まとめてきたんですが、伊東議員が質問された以外のところで、ちょっと1点だけ、わかれば確認させていただきたいんですが、12月11日に事業者のほうとお会いした。小松原さんと、セコムさんらしいですけれども、そのときに市長として、多分行政もそうだと思うんですが、顧問弁護士さんの意見などを聞かれている、参考意見として聞かれているというようなことはあったんですか。
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○大場 都市調整部次長 こういう法律事項でございますので、説明の中では、当然、原局の説明のほかに、2人の顧問弁護士から市長自身がお話を聞いているというふうな状況でございます。
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○大石 委員 顧問弁護士さんも2人いらっしゃると思いますが、2人ともお呼びしてという形で市長が見解を聞いているというふうにとらえてよろしいですか。
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○大場 都市調整部次長 本件訴訟に関する顧問弁護士、中心になっているのは当然お一人がいらっしゃいますので、その方にも当初お話を伺っておりますし、もう一人いらっしゃいますので、そのもう一人の弁護士さんにも、当然、参考としてお伺いしているところでございます。
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○大石 委員 どうもその答弁の仕方だと、そこに一緒に同席をされていたのかなというような予想が立つんですが、お二人の弁護士の見解などをここで言うことというのはできますか。言いづらいですか。
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○大場 都市調整部次長 本件の弁護士につきましては、私ども同席をいたしておりませんので、内容については、申しわけありません、全くどういうお話がなされたのかということに関しては直接聞いておりませんので、そこはちょっとお答えできないんですけども。それから、参考でもう一人の弁護士の方にお尋ねしたときも、市長が直接お話をお伺いする時間というのも当然ございまして、そこの内容については、私どもお話しすることはできないのでございます。ただ、その弁護士さんのお話によりますと、取り下げることに関するリスクのことにつきましては、当然お話をされたということは伺っております。
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○大石 委員 弁護士さんが言うリスクというのが、一つだけじゃなくて多々あるんだろうと思いますけども、それはお話ができないということで受け取っておきます。質問については以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに。
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○早稲田 委員 本会議でもやりましたので、なるべく重ならないようにとは思うんですが、控訴のほうの準備書面と、それから一審の準備書面の内容が違っております。概要を見せていただいた限りですね。これは少しは質問したんですけれども、本会議でも、余り明快な御答弁をいただけなかったので。
確かに、1回目の方は、事実経過を述べて、市の行政指導ではないんだ、あくまでも事業者が選んだことなんだということですけれども、これについては、外部委員会のほうでも、市がそういう提示をしたら、それは楽なほうを選ぶでしょうというようなことも書かれていますから、その主張が果たしてどうなのかはわかりませんが、そのこと、事実経過ということを述べないと、市が述べる場面がないというんですかね、そういうことで、どうしてもこれはやりたいんだということを全協でも盛んにおっしゃっておりまして、県の開発審査会の2回の許可取り消しは、拘束されているから、それに反論するものではないということも何度もおっしゃっているわけですが、明らかに今回出されている準備書面は、一審判決の行政不服審査法の解釈の誤りだ、ということは当然県の解釈の誤りだということを述べておられる準備書面なのではないでしょうか。
そこが大きく食い違っておりますので、一審のほうで補助参加が認められたからということでは大分違うなと私は印象を持っておりますし、それが、当初市が参加をしたときの理由とは大きく違っていると思いますが、その点について明快な御答弁をいただきたいと思います。
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○大場 都市調整部次長 今早稲田委員さんは、地裁での準備書面と高裁での準備書面が明らかに違うという御指摘なんでございますけれども、私どもとすると、主張している内容が、ずっとるる説明してきたものと大きく食い違っているという認識は、私、実は持っておりません。それで、近時の文献での解釈ですとか、そういうものは当然補強はさせていただいたと思っておりますけども、私どもがこれまで主張してきた内容が何か変わったといいますか、そういう認識はないんです。
地裁で補助参加が認められるか認められないかの状況で準備書面を出した。地裁で補助参加が認められたということで、訴訟行為が、高裁がだめよと言うまでの間はできることになっておりますので、そういう意味で、地裁が御判断をされた判旨はこういうものだということに対して、こういうふうに考えているので、地裁の判旨はこうだけれども、もともとこういうふうに考えていたんですよということを改めて申し上げている論調が、地裁の判決に対して物を申している、ひいては県の判断に対して物を申しているというふうに御判断がなされておるんだろうと思っておりますけども、ただ、今の御質問については、これまでと主張している内容については変わっていないということでございます。
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○早稲田 委員 もともと変わっていないということであれば、最初から県の開発審査会の解釈が間違いです、そういう主張をなさりたいから補助参加をしたということになりますが、もちろん、内容をよく読んでいくと、そうなんですね。行政不服審査法の解釈の誤り、直接触れられたかどうかわからないけれども、そこにもちろん誤りがあるから、自分たちはそうじゃないんだ、そういう立場ではないんだという主張を最初のほうもされているわけです、中では。
だから、中身的には、最初から、県の判断は違いますよ、自分たちはそうではないということを主張されたくて、それでは県の判断が間違っていたということで補助参加をされていた、最初から。そういうことにきちんと答弁を変えていただきたいと思いますが。
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○大場 都市調整部次長 早稲田委員さん、今るるそういう御説明なんでございますけども、私ども、そのことに関しては全くこれまでの主張と変わっておりませんで、事業者さんが、第1回目の裁決で取り消しを受けた後に、最初から手続をやり直す方法と、それから補正による手続について、二つ事業者さんにお示ししたということで、補正による手続についても、私どもとすると、違法ではないという解釈がございまして、提示をしているわけであります。
その違法でないという解釈をしていた内容、根拠といいますか、それをるるずっと御説明しておりまして、それが、第2回目の審査会の中でも私どものほうの弁明書で語られた内容でございますので、それは地裁での準備書面でも、それから高裁での準備書面でも、趣旨については変えてございませんので、県の裁決が間違っているということではなくて、市が補正による手続については誤っているというふうに解釈していなかったですよ、その理由はこういうことなんですということを、これまでるる御説明をさせてきていただいた。この趣旨については変わっていないというふうに思っております。
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○早稲田 委員 大分違いますよ。強さが全然違いますから、2回目のほうは。経過説明のほうが多かったわけですよ、今までは。補正もあり、補正じゃなくてもいいですよ、最初からやり直してくださって、両方二者択一ですというようなことが全面的に書かれていたわけだけれども、今回の概要を見ても、それは行政不服審査法の解釈の誤りだということが一番強く書かれているわけですから、これは違っていると思います。
それで、とにかく事実経過、そうなると、全協での御説明が違っているということになりますね。準備書面の内容は自分たちはそう書いたつもりだと今おっしゃっておられて、内容の趣旨は、一審それから控訴審も同じなんですということであれば、なぜ全協では事実経過を説明することに主眼を置かれて説明をされたのか。やっぱりそれは、市民や何かに対して、事業者側に立つけれども、あくまでも鎌倉市の利益のためなのだ、自分たちが経過を説明しないと説明する場面がないから、ここでさせてもらって書類として残すということをさせていただいて、あくまでも事業者ではない、事業者側に立っているのは形式的なことだけだというようなことを大分繰り返されていましたよね。
だけど、今度の準備書面を見た限りは、事業者そのものですよ。どんなに皆さん方が反論されても、内容はそうなっていますから。それは私は明らかに違うと思うので、それはなぜ。また控訴するのだから、それに勝つために、事業者を勝たせるために強くしたということであれば、そのようにお答えください。事業者に勝ってもらうためにと。
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○大場 都市調整部次長 あくまで、述べさせていただいている内容については、補正による手続で処分していくことに関して違法とは思っていないですよということを、根拠を並べて、それでこういうふうに思っていましたということをるる御説明しているというふうに解釈しております。
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○早稲田 委員 私はそう解釈できなかったので、意見が食い違うということで、そのようには見えない準備書面でございました。
それでは先に進めますが、そのことで準備書面の提出を求めたわけですけれども、それがかなわなかったわけなんですね、今回本会議で。そのときの起案書を出していただきまして、見させていただきましたが、そのときには、起案書の中では、判決後という期限がついておりました。そして、情報公開条例の非公開通知というのが来ましたら、これは口頭弁論後と。判決後と口頭弁論後というのは全然違いますよね。判決というのはいつ確定するか、まだ先の話だと思いますし、口頭弁論後というのは15日過ぎればということですけれども、こういうそごがどうして、きちんとした書類でありながら出てくるんでしょうか。
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○大場 都市調整部次長 それにつきましては、決裁を上げるときに、こういう訴訟関連に関する決裁につきましては、起案時点で情報公開の基準を見ます。通常、そういう準備書面などについては、ハンドブック等を参考に判決後という判断をしております。情報公開があった時点で、その書面の意味合いといいますか、基本的には公開をしていくんだけれども、公開しない理由などをしんしゃくいたしまして、この準備書面については、前回も、口頭弁論後であれば、その書面の内容というのは相手方に伝わっている、あるいは裁判所においても、口頭弁論後については閲覧ができるような状況があるということで、そういう意味で、口頭弁論後であればそういう書面をお示ししてもよかろう、このような判断があったということでございます。
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○早稲田 委員 それだったら、起案書にもわざわざ手書きで書いてあるんですから、口頭弁論後と書けばよろしいんじゃないんですか。前もそうなんですから、当然。だからね、そういう文書を回すにしても、非常にそういうところがずさんといいますか、後づけでいろいろちょこちょこいろいろなさっているような疑念も抱かれるような、そうしたことが私はどうなのかと申し上げているんです。
口頭弁論後だったら口頭弁論後ってきちんと手書きで書いていただいて、それでよかったのではないでしょうか。そうでないと、本当は出せるもの、最初大場次長は、これはすぐ出せますというようなお話もございました。それが二転三転する。それについても私はいかんともしがたいと思っているんですけれども、その点についてもいかがでしょうか。
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○大場 都市調整部次長 早稲田委員さんから最初お話を受けたときに、通常、準備書面、これもう出しているもので、基本的には、皆さんにお見せすることに関して、公開を基本としているスタイルからすれば出ていくものだろうということで、私最初そういうふうに思ったのでございますけども、公開請求の内容、ハンドブック等を見まして、すぐに議員さんのところに、申しわけありませんということでお話に行ったかというふうに思います。
そういう意味で、私自身が、少しそういうところでの理解が、簡単にそういうふうに議員さんに対してのお話をしてしまったというところは反省しなきゃいけないところかもしれませんけども、できる限り、そういう書面については、出せる内容のものについては出していきたいというスタンスについては、私は変わっておりませんけども、現段階では、そういう規定に基づいて私は判断しなきゃいけない立場でございますので、大変申しわけありませんが、その辺は御理解をいただければというふうに思っています。
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○早稲田 委員 規定に基づいてというのはわかるんですが、これは、申し上げましたように、市のほうから出たものではないけれども、もう既に出回っている書類だということも含めて考えるべきではないかというふうにあのときはお尋ねしたと思います。ということは、市民の方も、重要な書類で知りたいということで出ているわけで、新聞報道もされているのに、議会側からお願いしても、これは非公開だと。判決後だったり、口頭弁論後だったり、それも非常に定まらないような、そういういいかげんなことはしていただきたくないし、あのときに申し上げましたように、情報公開法の国の判断でも、蓋然的な理由がある場合ということですので、ぜひその辺も、こうした重大なものについてどうなのかということをまた議論していただきたい、情報公開についても。そして、このときは、口頭弁論だ、やれ判決後だということのないようにしていただきたいと思います。
それから、先ほど御質問がありました損害賠償のことがございましたが、これで負ければ損害賠償請求はいたしますよということは業者さんは書いておりますけれども、勝ったとしても損害賠償請求が来る可能性は十分にあるはずだと。一般論からしてですね。これは5年もとまっているわけですから。そういうことも含めていろいろ考えていくべきだと思いますが、それはもちろん原局としては、負ければ当然、勝ってもわからない。それから、負けるという確定がいつなされるか、それは控訴するしないによりますけれども、とにかくそういう状況ではあるわけですよね。ですから、これが負けるから損害賠償が来るということだけで判断するのは私は間違っていると思いますが、いかがでしょうか。
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○大場 都市調整部次長 損害賠償請求が我々に来れば、我々も応訴を当然するんですけども、勝てばというところでの損害賠償請求というのは、市にということで理解してよろしいのでございますか。訴訟で勝った場合に、損害賠償する相手方が市だという解釈でいらっしゃるのかどうかなんでございますが。
当然、事業者さんが勝てば、県の裁決が誤っていたということになりますので、恐らく、損害賠償請求をする相手方は市になるかどうかというのは、ちょっと私としてはわからないんですけども、場合によっては神奈川県さんにということもあり得るのかもしれません。この辺は私がお答えする内容ではないだろうというふうに思っております。
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○早稲田 委員 そうですね。県ということもあるかもしれませんが、市に対してもあるかもしれないわけで、これは、損害賠償請求の民事のところで、いろいろ皆様方がおっしゃりたい、正しいという部分はしっかりと主張していただければいいと私は思っておりますので、そこでやっていただければ、問題解決がおくれるかどうかというのは、今までも5年間全然何も解決がされていないわけですから、それは少し違うのではないかという感じがしております。
それから、公共的利用も含めて土地利用というお話が随分出ておりますけれども、それは市長がおっしゃったのかどうか、ちょっと市長に確認していないので、わからないんですけれども、事業者さんとですね。それよりも前に、とにかく道路の復旧ということ、それから安全対策ということを、なかなかこういう状態で難しいにせよ、それが第一の最重要課題ですので、それを市長にも話していただきたいと思うんですけども、事業者さんとそういうお話し合いがあったかどうか。要請、道路の復旧ということで御協力いただきたいというようなことがあったかどうか、原局に確認いたします。
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○大場 都市調整部次長 今のお話は、原局が事業者さんにしたかどうかということでございましょうか。11日の件でございますか。
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○早稲田 委員 はい。
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○大場 都市調整部次長 11日に事業者に市長がお会いしたときの状況について、先ほどから少しそういう中身に関しまして、私の口からお話ができる内容とそうでないところが私はあるんではないかなというふうに思料してございまして、そういう意味では、その辺の御答弁はちょっとできないなというふうに思っております。
ただ、これまで事業者さんに、復旧に関してとか、それから安全対策については、あそこの、既に工事が進んで途中でとまっているところの復旧に関しては、都市整備部のほうが地元の方々なども入れて話をしているということがございますので、そういう意味では、お話がなされてきているというふうには理解しております。
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○早稲田 委員 はい、わかりました。結構です。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
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○赤松 委員 簡単に2点質問させていただきます。今早稲田委員が質問したことに関連することもありますから、先にその質問をしたいと思うんですけど、先ほど次長の答弁で、補正で手続をすることも違法ではないと理解していて、地裁の判決もそうだったし、その前の裁決もそうだったんですけど、ノーという審判が下ったわけだけれども、市としては、それは正しい、間違っていないんだということを立証するために、補助参加もして言ってきたというさっき答弁があったんだけど、それは間違いないですか。
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○大場 都市調整部次長 私が御説明させていただいたのは、地裁で私どもでお話をさせていただいたのは、まずは裁決の拘束力の中で、直接裁決に対し争う、これはできないことになっております。私が申し上げた趣旨というのは、二つの選択肢を与えた一つも、市としては誤りではない、法律違反ではないというふうに考えていた根拠、これを従前からずっとるる説明をしてきている、こういう意味で前も今も変わっていないということで御答弁をさせていただいたということでございますので、もしそのように御解釈されるとするならば、私の御答弁の仕方がまずかったんだろうと思います。大変申しわけございませんでした。
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○赤松 委員 いや、私もそういう理解で、ただ、私の言い方が悪かったからかもしれませんけれども、鎌倉市としては、補正で手続することも何ら違法ではないということを主張してきたということですね。そういうふうに考えているということですね。それはわかりました。
ところが、20年8月に横浜地裁に補助参加の申し出をしたときの理由ですよ、その理由の中には、事業者が負けたら損害賠償をするよと言っているということで、それに対して、業者が市の指導に従って補正で手続をすることを選択したというふうに事業者は言っている。ところが、それはそうじゃないんだ、あくまでも市は、二つの方法があって、選択したのは事業者だ、こう言っているわけですよ。
このことは、補助参加をすることにした報告をした全協でも、これは繰り返し説明しているんですよ。これは当時の都市計画部長なんですけれどもね。ちょっと読みますと、顧問弁護士とも協議するなど慎重に検討いたしました結果、原申請を補正するという手法は小松原建設株式会社の意思により選択したものであり、小松原建設株式会社が主張するような行政指導を鎌倉市が行った事実は存在しないことを明らかにしておく必要がある。鎌倉市が補正の手続をしなさいなんていう指導をしたことはないよ、このことを明らかにしておくことが補助参加をする目的なんですということを繰り返し説明しているんです。そういうふうに説明していることと、補正で手続することは違法ではないということを主張することと、全く次元の違う話ですよ、これ。
別なところでは、これと同じことなんですけれども、補助参加して事実経過を明らかにするという最もポイントというのは、補正という選択はあくまでも小松原建設のほうが選択した手法でありますよということをきちんと説明したいということでございます。したがって、この訴訟の争点そのものにかかわることについて、市の立場で是非を論じるというものではございませんので、その結果が原告、被告に対して有利、不利に作用するというものではないというふうに考えております。こう説明しているんですよ。
私たち議員は、この説明を聞いて、補助参加というのは、原告を勝訴に導く、そのための言っちまえばお手伝いという性格のものだというのは、法律的に明らかですよね。だから、補助参加するというのは、何か業者側に立ってやるように見える。それに対して市は、そういうふうに見えるけども、そうじゃなくて、あくまでも事実を明らかにすることなんです、鎌倉市が一方的に業者に、これでやりなさい、この手続をやりなさいというようなことは言っていないんですよ、業者はそう言っているけど、それを明らかにしなかったらまずいんですということをしきりに説明してきたんです。だから、ああ、そういうものなのかなというふうに思っていました。
ところが、一審の判決は、そういうようなことは、後訴で、次の裁判で起こされたときに、利害関係人であるということを認めたんですよ。だから、補助参加に加わることは認めたけれども、そのことはこの裁判で議論するような問題ではありませんということをはっきり判決の中で言っているんですよ。当然だと思います。そういう意見を私たちは質疑でもやってきました、党として。
そこではっきりさせてもらいたいのは、補助参加をするという理由を議会に説明したのは、鎌倉市の指導で補正を選択をしてやったということではなしに、方法は二つありますよということを示したけれども、あくまでも選択したのは業者なんだ、事業者なんだということをはっきりさせるために補助参加をするんですというふうに言ったことは客観的な事実なんですから、その点はちょっと認めていただきたいと思うんです。
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○大場 都市調整部次長 当初補助参加をするときに御説明させていただいたのは、当然、向こうの訴訟告知書があって、訴訟告知をされた以上、参加しても、参加しなくても、判決の内容、判旨が出るとしますと、その理由中の判断に拘束されてしまうということなので、それは参加すべきだろうと。それで、今赤松委員さんがおっしゃっていた行政指導があったかないかということに関しても、当然なかったよということを主張させていただく。これは準備書面を当初出したときの最初の理由書でしたかね、その中に書いてあるんですね。申し入れ書でしたかね。済みません。一番最初に出したときにそれは書いてございました。まず市は、補正による行政指導をしていないということをきちっと示すことによって、選択したのは事業者ですよということを申し上げている。
それで、先ほどからお話ししている、二つ選択肢をお示ししているわけですから、そのお示しした補正についても、こういう考えでいましたよということを、その前の開発審査会で弁明をしている内容をベースに、そういう事実の積み重ねがございますので、それをお示しをしていくんだということで、第1回の補助参加ということをしております。
そういうことでございますので、補助参加という法律的な意義からしますと、原告側で、訴訟告知に基づいて訴訟に参加するという立場でございますので、対外的にといいますか、法律的に見ますと、原告勝訴に向けての対応というふうに見えるかもしれないが、形式的にはそういう形なんだけども、市の主張をさせていただいているということを全協でも御説明させていただいているというふうに私どもは認識しておりまして、何らどこかで方針が変わったというようなことではないということで御理解をいただきたいというふうに思っております。
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○赤松 委員 今言いましたように、二つの方法があって、それを示して、選択したのは事業者だ、そういうことをちゃんと言っていますというふうに言いますけど、裁判で主張するというのは準備書面ですよ、口頭弁論ですよ。その中では一言もそんなことを触れていませんよ。専ら言っていることは、行服法の43条2項の解釈ですよ。つまり、原告小松原建設が主張しているのと同じことを鎌倉市の立場で主張しているだけなんですよ。準備書面は。一審の判決が終わって、今度高裁についこの間出した準備書面は、まさに全面的にそういう立場に貫かれているじゃないですか。一言も、鎌倉市の行政指導によって、事業者がその手続に乗って、そんなようなことではないんですということを、あくまでも業者の責任で申請したことなんですよという主張を一言も言っちゃいないじゃないですか。
だけど、議会には、補助参加をする理由は、そのためにやるんですと言ってきたんですよ。だから、議会に対する説明は、私は本当にとんでもない説明をしたんだと思うんですよ。全然やっていないんだもの。専らやったのは43条の拘束力ですよ。裁決の拘束力、そこのところの解釈論ですよね、それを一生懸命事業者と一緒にやっているんです。つまり、原告のほうを勝訴させることによって鎌倉市の利益を守るという、こういうことになりますから、補助参加は。まさにそのとおりですよ。そういうことで、うちは高野議員が一般質問でもやったりしたのはそれなんですよ。そのことなんですよ。そういうことはこの裁判で争う問題じゃないんだ、訴えられたときにそれは堂々と主張すればいいじゃないですか、こう言ったんですよ。
もし補助参加で、鎌倉市の行政指導は業者さんが言うようなことじゃありませんというんだったら、そのことを準備書面の中に明確に述べること、それを裏づける資料をきちっと裁判所に提出しなくちゃだめですよ。そんなこと何もやっていないでしょう。だから、私は、議会に説明したことと、実際に裁判に臨んでいる行政の対応は大きな開きがある、根本的に違うというところを私は言いたいんです。お認めにならないのかもしれないけど、客観的な事実はそういうことですよ。部長、それだけちょっと答弁してください。
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○安部川 都市調整部長 先ほど大場次長が申しましたように、第1回の補助参加の申し立てのときに、まず行政指導があって、二つの手法があります、その一つに補正ができますよということがあった。その補正を現実的には事業者のほうは選んだんですけども、その補正が正しいものであった、その当時は市はこういう形で補正もできるという、その主張を事実として述べたというのが第1回の補助参加の内容で、行政指導があったかどうか、それと、出した行政指導が両方とも正しい解釈によって選択をさせたということでありまして、今回、その行政指導云々というのが欠けているということですけれども、それのもとになった事業者のほうが選択した補正の部分は、これはやはり当時正しかったということを主張して、その主張の仕方が、今回随分表現が違うんじゃないかということでございますけれども、内容としては同じような主張をしておりまして、裁決を争っているという認識ではおりませんで、弁護士のほうも、裁決は争えないですけれども、主張はできるということで、そういう認識のもとにこういう準備書面をつくったという状況でございます。
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○赤松 委員 もうこの辺でやめますけど、行政も私は非常に苦しい立場に今立っているんだと思うんです。だから、そういう答弁をされるんだと思うんですが、議会に対しては、補正で手続することは違法な手続でないんだということを明らかにするために、それも補助参加する理由だというふうなことは、これっぽっちも言っていないんです。これは客観的な事実。議事録を見てくださいよ。
ただ、私も反省があるんです。率直に私述べたいと思うけれど、悶々としてきたことは事実ですよ。よくわからなくて悶々としてきたことは事実ですけど、今度の高裁へ補助参加をしたという、その時点から猛勉強しました。最初の地裁へ出した準備書面だとか、そういうのを全部もう1回読んでみました。それから、一審の判決も何回も読んでみました。ちょっと頭の中がおかしくなっちゃいましたけど、でもね、私反省しています。もっとその時点でしっかりと勉強すればよかったな、そうすれば、もっと事情が違っていたんじゃないかなというふうにも私思っていまして、そんな反省も実はあります。これはこれでやめます。
もう1点、先ほどの次長の答弁で、伊東委員の質問に取り下げの理由を聞かれたんですよね。私、これ非常に大事だと思うんです。取り下げの理由。どういう理由で取り下げたのか。それは、補助参加を申し出た、それを取り下げるわけですから、補助参加を申し出たその理由とのかかわりで、取り下げたということは、その理由はなくなったということですよ、普通一般的にね。そうじゃないですか。損害賠償請求されるおそれがあるから、こういうことを主張するために補助参加しますということでしょう。その心配がなくなったら取り下げるというのが普通ですよ。一般的に。そういう問題も絡んでいますから、取り下げの理由というのは非常に大事だし、これは市民に対しても、行政は責任を持って明らかにしなくちゃいけない問題だというふうに思います。
その中で、質疑のやりとりの中でこういう答弁があったんですよ。二度の取り消し裁決があり、地裁の判決もあり、そういうものを踏まえて、市長がじっくり考慮して取り下げを決めたのだろうと思いますという答えだったんですよ。それは市長の気持ちをそういうふうに次長は答弁したんだと思うんですけど、これ、取り下げというのは、市長の気持ちはそうだろうと思います、私も。新聞、議会での答弁やなんかからいっても、そういうことなんだろうと思うんだけど、じゃ、鎌倉市はどうなんですか。市長個人はそうかもしれないけど、鎌倉市として、この取り下げという問題についてどう考えるのかという問題ですよ。
市長がそう考えれば自動的にそうなっちゃうのか。私はそうじゃないと思うんです。やっぱり、行政機関の意思決定というのはきちっとした手続が必要ですよ。それはやっぱり政策会議ですよ。行政内部の重要事項を決定するのは政策会議ですよ。昔は幹部会といいましたけどね。そこの政策会議で取り下げというのをきちっと決定したんですか。だろうと思いますというさっきの答弁から、ちょっと私気になって、あえて聞きます。
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○安部川 都市調整部長 政策会議につきましては、事前に政策会議に諮る事案があれば、政策調整会議というもの、部長ですけれども、関係する部長が集まって政策調整会議というところで。これは、種々これまでも関係する部長が市長に説明をいたして、何回か市としての決定ですね、先ほど委員さん言われたように、市長個人が決定するということじゃなくて、市として取り下げをするということになりますので、その決断を市長が行うということなんですけれども、市としての判断ということで政策決定が必要だろうということで、政策調整会議を、先週の11日の事業者の面談が終わった後に開いておりまして、そこで一応調整会議に審議事項で取り下げの提案をしたんですけれども、その前に市長のほうから、事業者に会った後に、自分では取り下げを事業者のほうにお願いしたということで決定をしたいということでの話がありまして、実際に実務的なものも時間がない中で、11日にそういう実務についても用意してくださいという話がありまして、そういうものを受けて政策調整会議にかけたということがありまして、市長がそこまで決断したんであれば、いろいろと影響は出てくるということも部長の中ではいろいろと論議があったんですけれども、最終的には市長の判断ということで、政策会議にかける、調整会議で審議する事項ではないだろうという結論を得まして、けさでございますけれども、一番で政策会議をやりまして、そういう事情で、報告事項ということで、取り下げについて決断をしましたということでの報告をさせていただいたということで、実際に政策会議に諮りましたけれども、それで決定したということではなくて、報告という形での了承は得ているところでございます。
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○赤松 委員 もうこれ以上聞きませんけど、こういう例というのは、私初めてじゃないかと思うんですよね。私も三十何年議員をやっているけど、初めてだと思いますね。こういうのをどう考えたらいいのかね。正直私もそういう経験がないから、また今晩じっくり考えてみたいと思いますけど、本当、大きな問題だと思いますね。質問を終わります。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですね、大体質疑。
(「なし」の声あり)
じゃ、打ち切ります。
それでは、先ほど伊東委員からの申し出がありました市長をお呼びするということにつきまして、ここで諮りたいと思います。皆さんの御意見をお聞かせください。
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○中村 委員 これ、大石議員の質疑を聞いていても、弁護士の件とかいろいろあると思うので、特に項目を整理しないで、呼ぶ呼ばないというのを決めちゃっていいんですか。先に何か質問の。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(16時33分休憩 16時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 では、再開をいたします。
今、休憩中協議もありまして、市長を呼ぶことになりました。今、その手続に入らせていただきます。
市長だけをお呼びするということで、今私も言いましたけれども、それでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、市長をお呼びするということで、手続に入らせていただきますので、暫時休憩をいたします。
(16時41分休憩 17時30分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
本日は、お忙しい中、松尾市長におかれましては、建設常任委員会に御出席いただき、本当にありがとうございます。岡本二丁目マンション訴訟における原告控訴人への補助参加について、委員から質疑がございますので、御答弁をよろしくお願いいたします。
なお、答弁は座ったままで結構ですので、挙手をなさって、座ったままでお答えください。
では、質疑がある委員は挙手をお願いします。
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○伊東 委員 済みません、どうもお忙しいところ、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
ほんの何点かお尋ねをしたい点がありまして、お越しをいただいたわけですけれども、ここでは、理事者との質疑ですから、そんなに細かな法律論を闘わせようというつもりはございません。それは本来は司法の場でやる話でして、我々法律の素人ですから、そんなに細かいことを突っ込んでお聞きするつもりはありませんけれども、何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、原局との質疑の中でどうしても明確なお答えがなかった点について、単刀直入にお尋ねをいたしますけれども、今回の東京高裁での控訴審における補助参加を鎌倉市が取り下げるという、その決定につきまして、市長の立場での判断で結構ですけれども、どうして取り下げることになったのか、その理由をお尋ねをしたいと思います。
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○松尾 市長 取り下げた理由なんですけれども、神奈川県開発審査会における二度にわたる取り消しの裁決と、横浜地方裁判所の判決を真摯に受けとめるべきだろうという考え方です。できる限り早くこの問題解決を図りたいという思いから、まずは訴訟の場から身を引くべきであろうということで決断をしたものでございます。
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○伊東 委員 今理由でお話しになられました県の開発審査会における二度の鎌倉市の処分の取り消し、それから第一審での判決ということで、そういうことを踏まえて、訴訟の場から早く鎌倉市は、言ってみれば退場したほうがいいだろうということなんですが、一般質問の答弁の中で、鎌倉市の判断は2回とも間違っていたというような発言をされていたかと思いますが、今の理由をお聞きすると、確かに県の開発審査会二度にわたる鎌倉市の処分の取り消しというのは、これは事実としてありました。
第1回目の開発処分については、接道要件がないということで、これはその後計画を補正して、第2回目の許可を事業者のほうが求めたわけですから、第1回目の審査会の裁決というのは確定をしているということで、これについては鎌倉市の判断が間違っていたというのは、これは正当なことだろうと思いますが、2回目の県の審査会の裁決は、まさに一審では敗訴でしたけれども、鎌倉市が補助参加を認められて、事業者のほうが今度東京高裁に控訴をして、まだ判決が確定していないという段階ですので、そういう意味では、今の市長の御答弁は、第一審の判決を見る限りでは判断が間違っていたという、そういうことでよろしいでしょうか。
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○松尾 市長 そういう認識でございます。
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○伊東 委員 そういう御認識で、一般質問の中で市長は鎌倉市の判断が2回とも間違っていたという御答弁があったというふうに、じゃ、そういうふうに私のほうも理解をいたします。第2回目の開発許可処分についてはまだ確定していない段階ですので、それについて、一審の段階では間違っていたんだということだということで、じゃ、理解をさせていただきます。
今後の問題をどうするのか。補助参加を取り下げるということによって今後の問題がどうなるかというのが、私にとっては非常に関心のあるところでございまして、市長は事態を早く解決したいという思いがあるということはわかりました。
だけど、事態を早く解決をする、この問題を早く解決するために、この補助参加の取り下げが果たしてベストの判断なのか、あるいはベターな判断なのか、あるいはそうでないのかという部分については、私はちょっと意見が違いますので、ちょっとお尋ねをいたしたいと思いますが、11日に事業者とお会いになっていると思います。その中で今後の問題についても話し合われたのではないかということが原局の質疑の中でございまして、まず、取り下げということを、事業者に鎌倉市の意向を伝えたことによって、事業者のほうはどのような反応があったのか、事業者のほうがどういう主張をされたのか、その辺のところは、市長は直接お会いになっているからおわかりだと思いますけど、いかがでしょうか。
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○松尾 市長 その点につきましては、そういう判断をされたということは、鎌倉市としては、市のこれまでの対応が誤りだったということを認めるんですねということを聞かれました。
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○伊東 委員 さっきの問題にまた戻ってしまうんですけど、そうすると、市長のほうは、鎌倉市の二度の判断が間違っていたんだということをお認めになったんですか、その段階で。
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○松尾 市長 先ほど申し上げましたとおり、市の判断が誤りだったという事業者の真意というのは、あくまでも今回の県の二度目の開発審査会の判断と地方裁判所の部分についてのお尋ねであったろうと。私は二度とも誤りだったというふうに議会の本会議では答えましたけれども、その意味合いが、先ほど委員さんおっしゃったとおり、1回目の県の開発審査会のほうと、2回目の県の開発審査会、それから地方裁判所の部分というのは多少意味合いが違うだろうというのは、そのとおりだと思っていますので、私としては、県の開発審査会の二度目の判断と横浜地方裁判所の判決に従っていくという立場であるということをお伝えをしました。
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○伊東 委員 大変微妙な問題を含んでおりますので、発言も慎重にならざるを得ないというのはよくわかります。
そうしますと、事業者のほうは、鎌倉市が補助参加を取り下げるということについて、そのような、逆に市のほうに質問があったということなんですが、これの答え方というのは大変慎重にされないと、今後のことがあると思いますので、私は非常に心配をしている点であります。
もう一つ、今後この岡本二丁目マンションの問題解決をどうするかということについて、その11日の事業者との会談の中で何か話し合いがあったのかどうか、その点はいかがでしょうか。
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○松尾 市長 私のほうからは、あの場所が今の状況のままでいいというふうには思っておりませんので、ぜひとも今後も話し合いの場を設けて協議をさせていただきたいという旨はお伝えをしました。
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○伊東 委員 済みません、それに対して、控訴審の補助参加を取り下げるという鎌倉市の今度の態度の表明を受けて、今後の話し合いのことを提案をされたことに対して、事業者のほうの反応はいかがだったでしょうか。
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○松尾 市長 特にその点につきましては、もう今後話し合いをしないとか、積極的にしたいとかというお答えはなかったです。特にはその点については。
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○伊東 委員 わかりました。そうしますと、これまで我々鎌倉市のほうの補助参加をするということに対する説明、前回一審の横浜地裁に補助参加するときの説明、これと、今回補助参加を取り下げるという今度の松尾市長さんの判断というのは、いってみれば180度転換しているというふうに、補助参加に関してはそういうふうに思えるんですけれども、行政の継続性ということからしても、これまでの説明の仕方が変わってこざるを得ない。
これは、そうすると、新しい市長を迎えて、新しい市長の政治判断によって、職員が今回の取り下げをいわば議会のほうに報告をした、あくまでも松尾市長の政治的判断によるものだということでよろしいでしょうか。
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○松尾 市長 そういう理解で結構です。
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○伊東 委員 市長というのは、政治家であると同時に、やっぱり行政組織の長であるという二つの側面を持っておりまして、歴代の市長さんも、その二つの顔といってはなんですけど、二つの立場の間で非常に悩まれながら市政の運営を行ってきたというのが、私も松尾市長で4人目の市長さんと議会の中で議論をすることで、その4人の市長さんが、それぞれ悩みながら、その二つの、政治家と行政の長というはざまの中で判断をしていかなければならない。これは避けて通れない市長としての宿命、首長の宿命であろうと思います。
ただ、司法の場では、主張できるときに主張しないと相手の主張を認めたことになるという、そういうことも、司法の場での厳粛なそういう事実というものがあるわけでして、そういう意味からいくと、私は、今回補助参加を取り下げたことによって、松尾市長さんは早く問題を解決したいんだという、その意欲はわかりますけれども、逆に、この判断がこの問題の解決をおくらせることにならないかという心配をせざるを得ないと思っております。そういうことで、訴訟の場から退場するというか、そこから身を引くということが、逆に今回の問題の解決を早めることになるという、その辺のお考えの根拠はどの辺にあるのか、その辺を最後にお聞きをさせていただきたいと思います。
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○松尾 市長 言葉を選ぶのが、ちょっと済みません、難しいところなんですが、これまでの経過の中で、このまま、一つはそもそも鎌倉市が…。
済みません。ちょっと休憩いいですか。済みません、ちょっとまとめます。済みません、ちょっとお時間ください。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(17時43分休憩 17時49分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
市長の答弁を求めます。市長どうぞ。
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○松尾 市長 済みません。お時間いただきまして、ありがとうございました。政治的な判断という中におきましては、この問題が出てから4年という年月がたつ中で、一向にその解決を見ないという中におきましては、このまま高裁、最高裁という、争いをしているその事業者と神奈川県というところの推移をこのままでは見ていかざるを得ないだろう。そうではなくて、市としては、ここで補助参加を取り下げることによって、早期解決に向けて全力で取り組んでいくという、私は市長としてのその姿勢をしっかりと出していきたい、そういう考えで補助参加を取り下げていきたいというところでもございます。
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○伊東 委員 最後の質問でというふうに申し上げましたので、これ以上はいたしませんけれども、私はやはり、問題を解決していくためには、どうしても事業者との話し合いのテーブルというのを持たなければならない。その話し合いのテーブルを持つためには、私は、確かに開発許可を出した時点から、言ってみれば事業者と市というのは利害が一致しちゃうんですよね。事業者というのは計画を推進していく立場、市のほうは、開発許可を出した時点から、それに協力していく立場にどうしてもならざるを得ない。
そういう中で、補助参加というのも、市と事業者が利害の一致があるから、横浜地裁でもやはり認められてきたわけですから、その関係が崩れるということは、今後の問題の解決には非常に私は大きなマイナスになるんじゃないのか。話し合いを前提にすればですね。全部最後まで裁判で決着をつけるなら別ですけど、また新たな裁判になるわけです。それを避けながら話し合いでやるには、問題をかえって遠のかせて、問題の解決を遠のかせることにはならないかなと。と同時に、鎌倉市が負うリスクというのも私はかなり大きなものが出てくるのではないかなというふうに思っておりますので、政治的な判断で市長が覚悟を決めておやりになるということですので、これ以上は申し上げませんけれども、その辺のところは非常に大きな心配をしているというふうに思っております。以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑。
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○大石 委員 市長の御出席、本当にありがとうございます、お忙しいところ。
私からは、先ほど取り下げの理由とかというお話がありましたけれども、実は12月11日の日に事業者とお会いしたときに、これから取り下げた後にも協力をしていただきたいというようなお話をされたときに返答はなかったというようなお話が今ありましたけれども、それ以外のお話というのは、取り下げますというのは、まず事業者にはきちっと伝えたんですよね。
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○松尾 市長 はい、その点はしっかりと伝わっています。
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○大石 委員 それを前提に、取り下げた後もあそこの所有者はまた事業者ですから、セコムさんもいますけれども、その問題解決へ向けて協力をお願いをしたいと言ったときの答えはなかったということでよろしいですかね。
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○松尾 市長 はい、そうです。
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○大石 委員 それ以外のお話というのは、事業者と協議はされていますか。
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○松尾 市長 延べで1時間半ぐらい時間がありまして、じゃ、その間何をやっていたんだということかと思いますけれども、るる事業者の方からこれまでの経過というのが述べられました。それは、でも、私も知っている事実のこともございましたし、もしくは、個人名を出されていろいろと話がありましたが、その辺のことは、私は事実関係を全く理解をしておりませんので、そういう話はるる事業者のほうからはありました。そういう話が長かったですね。事実関係、事業者の現状認識というんですかね、そういうことが。私のお願い、話とは別にそういうことはありましたけど、ただ、それは…。
はい、です。
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○大石 委員 12月11日事業者に来てもらうに、その前か後ろかわかりませんが、基本的には、普通に考えれば前なんでしょうけれども、取り下げるに関して、鎌倉市も顧問弁護士さんがいらっしゃいますけれども、そういう顧問弁護士さんの助言だとか、考え方だとか、そういうものはお聞きになられたんですか。
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○松尾 市長 顧問弁護士さんの考え方、助言というのも伺っております。
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○大石 委員 その弁護士さんの見解、考え方、それをこれで言っていただければありがたいんですが。どういう判断をされているのか。
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○松尾 市長 その考え方ということをお聞きしました。1人の弁護士の方には、補助参加を取り下げることについてのリスクと、その後どのようなことが、影響が考えられるかというようなことをお聞きをしました。
補助参加を取り下げること自体に今回の裁判に対する直接な影響は大きくはないのではないかという言い方でいいと思うんですけど、ただ、事業者が訴訟を取り下げたときには影響が出てくるかもしれない、しかしながら、市が補助参加を取り下げることで、それを理由として事業者が訴訟を取り下げるというのはおかしな話だよねという話もされていました。
もう一つ御示唆があったのは、15日の口頭弁論後に取り下げるというのが、一つの、あなたの、市長さんの公約を守りつつ、市のこれまでの流れの中で、何ていう言い方だったかな、そういう方法がありますねということの御示唆はございました。
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○大石 委員 取り下げることによって裁判に直接の影響はないということと、15日後におろす方向もあるかなということと、あと、先ほど原局質疑の中にも出ていましたけれども、取り下げ後に出てくるリスクの問題、これは具体的にどういうことがあるのかというようなお話はありましたか。または聞いたとか。
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○松尾 市長 当然、事業者の方が市を損害賠償請求するということは考えられることだという見解はございました。
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○大石 委員 事業者が、取り下げることによって、鎌倉市を相手取って訴訟を起こすことがあり得る、その1点だけですかね。
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○松尾 市長 ちょっと手元に、全部細かいところはあれですけど、大きくはそれと、そのことについて、その際に、市が行った手続は誤りだということを認めるのであると、損害賠償請求についても不利な立場になるだろうということもあわせてお話をされました。
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○大石 委員 わかりました。訴訟の問題がメーンだったようでございますが、先ほどの伊東委員の質問もそうなんですけれども、この訴訟を取り下げることによって出てくる鎌倉市に対する、また市民に対するリスクというのが、多分私は大変大きいんじゃないかなというふうに思うんです。先ほど伊東委員も言われていましたけれども。取り下げること自体が、解決に向かう本当に一番早い、先ほど市長も答弁でも言っていましたけれども、でき得る限り早く解決に導きたいということにならないんじゃないのかなという懸念が実はあります。
具体的に言いますと、考えられることは、101の階段の復旧の部分、今がけ地になっている部分、ああいう部分が、訴訟が起きることによって、またさらに裁判がずっと続くわけですよね。今度鎌倉市が相手なわけですから。そういう中で、同じ協議のテーブルに、原告と被告という立場の中でちゃんとそのテーブルに乗るかなという、すごく心配があります。訴訟されたらというのが大前提ですけどね。
となると、あそこの近隣に住まわれている、101の早い復旧を、原状に戻すというふうに言われている市民の皆様にも、さらにまた迷惑をかける。またあの現状が変わらないということもあり得ますよね。対事業者ということだけを考えても、これが本当に早い解決になるかなという危惧が私なんかはあるんですが、その辺のことはどういうふうに考えられますか。
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○松尾 市長 その点も含めて、当然、事業者からの、当然というか、事業者からの損害賠償請求というのは免れることはなかなか難しいだろうというふうに私自身考えておりますし、そういう中においては、できる限り早急に、そういうことも含めて話し合いを進めていくべきだろうというふうに思っています。
全体として、事業者も、市も、市民も、みんながすべて何の傷もつかずによかったという結論というのは、この段階では、もちろんそれを考えていかなければいけないですけれども、大変難しい状況にあるというふうに認識をしています。そういう意味においては、市も、事業者も、市民の方々を含めて、それぞれ自分たちの得だけを考えるんではなくて、この事態の解決に向けてしっかりと進んでいくということが大切だというふうに思っていますので、そういうことも含めてしっかりと話し合いを前に進めていく、そのことが早期解決につながっていくと私は信じて、決断をさせていただいているというところでございます。
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○大石 委員 市長のお考えですから、行政の長ですし、市民から選ばれた長ですから、判断というのを、私たちは側面から、こういうことも考えられる、またこうじゃないですかというような助言、それを聞いていただけるかいただけないか、これはまた別にして、選挙で選ばれた市長、行政の長として、この取り下げというのは、市長の政治判断によって取り下げるものとして、また取り下げることによって、先ほど申しましたけども、鎌倉市に対してのリスク、こういうものを私はすごく懸念しているんですが、市民と財政なんかにも与える影響、その後のこういうものに対する対応や、その後の措置というものは、全責任を市長が負うというふうに確認させていただいてよろしいですか。
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○松尾 市長 今回の判断は私の政治判断と申し上げていますので、当然、責任としては負っていくわけでございますけれども、これまでのすべての過失が私一人でしょうという話ではないと思います。今回の判断は少なくとも私の責任で対応させていただく、そういう考えでいます。
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○大石 委員 今回の訴訟については、もう御存じかもしれませんが、前市長が具体的に、この訴訟によって財政的な負担だとかが市民にかからないように補助参加をしていくという決断でやられた部分もよく知っていると思いますけれども、それを取り下げるわけですから。地方裁については補助参加を認め、第一審に今準備書面を出している形の中で、第1回高裁の口頭弁論の前におろそうという判断を市長がされたわけですから、私は、市長の政治判断でという言葉もありましたけれども、全責任を負うような形での決断がこういう形になっているんだというふうにとらえたいと思っているんですが。
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○松尾 市長 この問題のそもそもの始まりは、県の開発審査会の一度目の判断でも出ているとおり、市が誤った判断をして許可を出したというところに起因しているというふうには思います。その後の流れの中で現在があるわけで、ここの部分だけを切り取って、それですべての責任を負うということではないという認識はしています。これから、当然、事業者からもし市が訴えられることがあれば、また新たな事実も出てくるかもしれませんし、そういうことも含めて、すべての結論が出た後に、それは、責任というものはまたいろいろと、その中で当然出てくる問題であるというふうに認識をしているところです。
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○大石 委員 じゃ、少し言い方を変えたいと思います。取り下げることによって出てくる問題については市長が責任を負うということで、再確認ですが、よろしいですか。
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○松尾 市長 はい、それはそのとおりでございます。
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○大石 委員 結構です。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかの方、御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、市長への質疑を終わらせていただきます。
本日は、お忙しい中、松尾市長におかれましては、まことにありがとうございました。御退席ください。
それでは、ずっと先ほどから続いておりました、岡本二丁目マンションの訴訟における原告控訴人への補助参加について報告を受けました。市長への質問も終わりました。
これにつきまして、了承かどうかの確認をさせていただきたいと思いますが。
(「不了承」「了承しない」の声あり)
了承しないというところで。しないという言葉はおかしいですね。
聞きおくですね。
(「報告を受けた」の声あり)
それぞれ報告を受けたということでよろしいですか、それぞれの。
(「不了承」の声あり)
聞きおくですね。
(「了承か了承でないかと言われたら、了承できない」の声あり)
そうですよね。
じゃ、報告を聞いたということにとどめておきますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をさせていただきます。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(18時10分休憩 18時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
都市整備部の異動職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第8「議案第41号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○道水路管理課長 議案第41号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号12の路線は、材木座五丁目909番2地先から材木座五丁目909番1地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.87メートル、延長51.21メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号13の路線は、植木字峯ノ下859番10地先から植木字峯ノ下859番1地先の終点に至る幅員4.99メートルから5.07メートル、延長155.46メートルの道路敷であります。この路線は、昭和41年当時、藤沢市と鎌倉市との市境の見直しを図っていた同時期に、藤沢市側で行われた区画整理事業に準じて築造された道路であります。平成14年に両市において正式に市境見直しを断念したことを受け、私道となっていた当該道路の寄附を受納し、既に一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3、図面番号14の路線は、植木字峯ノ下859番8地先から植木字峯ノ下859番5地先の終点に至る幅員4メートルから8.58メートル、延長16.03メートルの道路敷であります。この路線は、枝番号2、図面番号13の路線同様に築造された道路であり、既に一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号4、図面番号15の路線は、関谷字長者久保1574番10地先から関谷字長者久保1574番2地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.58メートル、延長94.07メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
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○石川[寿] 委員長 今の報告に御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。じゃ、質疑を打ち切ります。
御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは、採決に移らせていただきます。議案第41号「市道路線の認定について」原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 それでは日程第9「議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分」についてを議題といたします。原局の報告をお願いします。
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○小礒 都市整備部次長 議案第50号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分について説明いたします。議案集その1の21ページをお開きください。補正予算に関する説明書は、32ページを御参照ください。
説明書は32ページから37ページにかけまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費、10項道路橋りょう費、5目道路橋りょう総務費、15項河川費、5目河川総務費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、25項住宅費、5目住宅管理費の職員給与費は給与改定、職員の配置がえなどに伴う補正を行おうとするものでございます。
説明書は34ページに戻りまして、20項都市計画費、15目公共下水道費、公共下水道の経費は520万円の減額で、下水道事業特別会計繰出金の減額を行おうとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これは総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第10「議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして議題といたします。原局お願いします。
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○小礒 都市整備部次長 議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について説明いたします。議案集その1の27ページをお開きください。補正予算に関する説明書は58ページを御参照ください。
まず歳出でございますが、5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費、下水道一般の経費は1,120万円の減額で、給与改定、職員の配置がえなどに伴う職員給与費の減額を、10目排水施設管理費、雨水排水施設の経費は600万円の追加で、雨水排水施設の修繕に係る経費の追加を行おうとするものでございます。
次に歳入でございますが、説明書は56ページに戻ります。25款繰入金、5項他会計繰入金、5目5節一般会計繰入金は520万円の減額で、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものでございます。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ520万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも88億3,390円となります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは、採決に移らせていただきます。議案第51号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について、原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手により可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第11報告事項(1)「道路管理に起因する事故後の対応について」を議題とします。報告お願いします。
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○道水路管理課長 道路管理に起因する事故後の対応について御報告いたします。
鎌倉市笛田三丁目16番1号先道路上の同一場所で2件発生した道路管理に起因する事故について、その事故内容及び今後の方針について報告いたします。お手元の資料を御参照願います。
1回目の事故は、去る11月に行われた臨時会で専決処分の報告をした内容で、平成21年7月2日に発生し、事故の概要は、被害者所有の自動車が当該市道を走行中、道路に設置されている道路側溝のグレーチングふたがはねて、車体の一部を破損したものであります。現場の状況を確認し、当該箇所の補修を、事故当日、道水路管理課が作業センターに依頼しました。当日中に補修完了の連絡を受けたため、現場を確認したところ、側溝ふたが交換され原状に復旧されていたことから、補修完了とみなしました。以上が1回目の概要です。
2回目の事故は、平成21年9月9日に発生し、1回目と同一場所で道路側溝のグレーチングふたのはね上がりという同じ原因による被害が生じました。2回目の事故発生に伴い現場調査を行ったところ、1回目の補修の際に側溝内部構造物の補修まで行わなかったことが2回目の事故の原因であり、1回目の事故発生後に施工した補修が不十分であったことがわかりました。このため、2回目の事故当日、緊急工事により側溝ふた4枚半分を現場打ち施工いたしました。
今後は、このような事態を二度と起こさないよう、道水路管理課、作業センター、道路整備課が一体となって事故の再発防止に努めてまいりますとともに、万が一事故が発生した場合には、その状況を十分把握し、原因調査及び再発防止対策等を検討し、対応してまいります。
なお、2回目の事故については、営業補償、修理代等を支払うことで協議が整いましたので、2月定例会において専決処分の報告を行う予定でおります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
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○石川[寿] 委員長 日程第11報告事項(2)「平成19年(ワ)第2850号所有権移転登記請求事件取り下げについて」を議題といたします。原局、報告をお願いします。
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○道水路管理課長 平成19年(ワ)第2850号所有権移転登記請求事件について報告いたします。この内容は、鎌倉市への当該訴訟が取り下げとなりましたので、報告するものです。
それでは、初めに訴訟の概要について説明いたします。
資料1をごらんください。この事件において、市はこれまで、口頭弁論1回及び弁論準備手続16回、計17回にわたり横浜地方裁判所に出廷してまいりました。資料1には、その事件概要を記載してございます。
次に資料2をごらんください。左上、図−1位置図及び図−2案内図をごらんください。当該地は稲村ヶ崎小学校の北西に位置し、市道011−030号線に接しています。土地の詳細につきましては、右上、図−3当該地の公図写し、右下、図−4訴訟内容により色分けした参考図をごらんください。
青色部分が、訴訟の対象となった〇〇〇〇の土地です。この土地は、北側にある〇〇〇〇の土地所有者〇〇〇〇氏が、同氏が所有している〇〇〇〇の土地に将来接道をとる目的で、その入り口部分となる当該地を昭和55年8月21日付で市に寄附いたしました。その後、図上で左側の土地の所有者庄〇〇〇〇氏が、平成19年7月27日に黄色と濃い青色の部分について、真正な登記名義の回復または時効取得を原因とする所有権移転登記を請求し、919番10の土地の所有者〇〇〇〇氏と919番12の土地所有者である鎌倉市を訴えたものです。
裁判は和解の方向で進められ、このほど裁判所より提示された和解のための仮合意案を受け、原告である〇〇〇〇氏が鎌倉市に対する訴訟を取り下げることとなりました。
本市に係る合意内容の一つ目は、訴え取り下げ後、〇〇〇〇氏所有の〇〇〇〇の土地について、市道011−030号線のセットバック部分、図−4の赤色の点線の下の部分でございます、黄緑色に塗られた部分を市が狭隘事業により取得するものです。
合意内容の二つ目は、訴え取り下げ後、市所有の〇〇〇〇の土地の一部を、鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例に基づき、無償譲渡の寄附者である〇〇〇〇氏に返還しようとするものです。この土地は市に寄附されたものですが、平成元年に、〇〇〇〇の西側に、奥行き延長76.05メートルの市道011−042号線ができました。図−2及び図−4のダイダイ色の部分です。これにより、〇〇〇〇の土地を含む当該地北側の宅地に接道がとれるようになったこと、また、本市としては、現在、道路用地として寄附を受けた〇〇〇〇に新設道路を築造する計画がないことから、図−4、〇〇〇〇の赤色の点線下の市道011−030号線のセットバック部分を除き、〇〇〇〇氏に返還しようとするものです。
以上により、このほど原告から、平成21年11月18日付で横浜地方裁判所あてに、鎌倉市に対する訴訟の取り下げ書の提出がありました。これに対し、本市は取り下げ同意書を提出し、平成21年12月3日に横浜地方裁判所において受理されたため、訴訟の取り下げが確定し、本件裁判、鎌倉市分は終了となりました。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
じゃ、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
それでは、職員退室のため、暫時休憩をいたします。
(18時37分休憩 18時38分再開)
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○石川[寿] 委員長 では、再開いたします。
これで建設常任委員会を閉会をいたします。
御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成21年12月14日
建設常任委員長
委 員
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