○議事日程
平成21年11月26日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成21年11月26日(木) 10時50分開会 13時16分閉会(会議時間 0時間24分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、高野副委員長、千、安川、中澤、太田、松中の各委員
〇理事者側出席者
兵藤総務部長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、福谷職員課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第39号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
2 議案第38号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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○岡田 委員長 おはようございます。それでは、10時50分になりました。総務常任委員会を開会させていただきます。
まず、初めに会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中澤克之委員にお願いいたします。よろしくお願いします。
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○岡田 委員長 お手元に本日の審査日程ということで、A4の用紙を配付させていただきましたけれども、きょうの審査日程はこのままでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、このように進めさせていただきます。
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○岡田 委員長 日程第1「議案第39号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」まず、初めに原局から説明をお願いしたいと思います。
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○職員課課長代理 議案第39号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その1、14ページをお開きください。
初めに、今回の制定の理由ですが、人事院勧告及び近隣他市の職員の給与を考慮し、本市職員の給料、期末手当及び勤勉手当等の改正を行おうとするものです。
それでは、内容について御説明いたします。
第1条は、平成21年12月期以降の期末勤勉手当の支給割合及び給料表を改正する規定です。平成21年12月期以降、12月に支給される期末手当の支給割合を、一般職員は現行の100分の160から100分の150とし、8級の部長職である特定管理職員は現行の100分の140から100分の125とします。また、再任用職員は現行の100分の85から100分の80とします。勤勉手当につきましては、一般職員の6月及び12月に支給される割合を現行の100分の75からそれぞれ100分の70といたします。
次に、給料表につきましては、各級基本的に0.2%の引き下げとしますが、若年層に当たる1級から3級の一部については引き下げを行わず、7級以上は0.3%の引き下げを行っています。
続きまして、第2条は、平成22年6月期以降の期末勤勉手当の支給割合を改正する規定でございます。平成22年6月期以降、6月に支給される期末手当の支給割合を一般職員は現行の100分の140から100分の125とします。特定管理職員は現行の100分の120から100分の105とし、12月に支給される期末手当の支給割合を第1条の改正による100分の125から100分の130とします。再任用職員は、6月に支給される期末手当の支給割合を現行の100分の75から100分の65とし、12月に支給される期末手当の支給割合を第1条の改正による100分の80から100分の85とします。勤勉手当につきましては、特定管理職員の6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合を現行の100分の95からそれぞれ100分の90とします。再任用職員は、12月に支給される勤勉手当の支給割合を現行の100分の40から100分の35とします。
続きまして、第3条は、鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例を改正する規定でございます。特定任期付職員の給料表につきまして、国の俸給表に準じた改正を行います。また、期末手当につきましては、平成21年12月期以降、12月期の期末手当の支給割合を現行の100分の180から100分の165といたします。
次に、第4条は、特定任期付職員の平成22年6月期以降の期末手当の支給割合を改正するものです。6月期の期末手当の支給割合を現行の100分の160から100分の145とします。
続きまして、第5条は、鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年6月条例第4号)を改正するものです。現行給与構造改革による給料月額の引き下げに対して現給保障を行っていますが、この現給保障額につきまして算定基礎額に100分の99.82を乗じて得た額へ引き下げようとするものでございます。
第6条は、鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年3月条例第35号)を改正するものです。平成19年4月1日に施行された技能労務職給料表の減額改定に伴う現給保障額につきましても、第5条と同様に100分の99.82を乗じて得た額へ引き下げようとするものでございます。
この改正の施行期日につきましては、平成21年12月1日とします。ただし、平成22年6月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合を規定する第2条及び第4条につきましては、平成22年4月1日から施行します。
なお、附則の第2項に、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置を規定しております。これは引き下げ改定が行われる給料月額を受ける職員を対象に、4月から11月までの格差相当分を年間給与で見て解消するため、4月の給料、地域手当、扶養手当、住居手当、管理職手当の合計にマイナス0.18%を乗じ、さらに月数の8を乗じた額と6月に支給された期末勤勉手当の額にマイナス0.18%を乗じた額の合計額を平成21年12月期の期末手当の額で減額調整しようとするものでございます。
そのほか、給与改定におきまして、本条例改正とは別に、住居手当の引き下げ、また、廃止をあわせて行います。内容としましては、自宅に係る住居手当につきましては額の引き下げを行いますが、市内居住率の向上を図る施策の一環として、現行2万4,700円のところ、市内居住者については1万9,600円とし、市外居住者については1万7,600円とします。その他の住居手当については現行5,100円のところ、廃止といたしますが、給料表の引き下げ改定が行われない若年層の職員につきましては1年間の経過措置を設け、1年目に2,500円を引き下げ2,600円とし、2年目に廃止といたします。
この改正につきましては、職員の住居手当の支給に関する規則を改正いたします。
施行期日につきましては、平成21年12月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。今、原局からの説明がございましたけれども、質疑がございましたらよろしくお願いいたします。
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○松中 委員 これは今度の新しい市長の提案なので、行革市長ということで、時間もなかったから今回こういう形だということは、それはそれなりに理解いたしますが、今後、行革市長としてどういう取り組みをしていくかということで、そういう意味での、今までの過去と、それから、人勧と他市との関係の提案理由でこれ書いてありますね。そういう意味で、近隣他市との職員の給与を考慮してということでありますから、その資料をきょうじゃなくても結構ですけれども、出してもらいたいんですね。要するに近隣との関係、それから新聞等で、あるいは議会でも前回でしたか、質問がありましたように、国の中でも非常に高い、トップクラスの所得であるというふうなこともあったんで、その地域の格差もあるだろうと思いますけれども、とにかく今後、行革市長がどう対応していくかという大前提となる資料として、まず、そういうものを出していただきたいと思いますので、これは12月の一般質問等でも当然出てくるだろうと思うんですけれども、行革という視点から。そういう意味でお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。
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○職員課課長代理 ただいま委員のほうからございました資料につきまして、早速まとめまして、提出のほうをさせていただきたいと考えてございます。
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○松中 委員 それと諸手当で、これは委員長のブログを見たら、突出している住居手当なんかもあるわけで、今後の一つの大きな課題となるだろうと思いますけれども、そういうものも含めて出していただきたいと。それから、ほかの人も資料が必要であるならば、どうぞ、そういうことでよろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 ほかにございませんか。質疑、打ち切っていいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますか。
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○松中 委員 意見を言っておかなきゃいけないなら、先ほど言ったように、行革市長がどう対応していくか、そういう意味では、じっくり見させていただきますので、当然、これはそういう姿勢で臨むという大前提で、今回はこれを了とするという、意見として言っておきます。そうじゃないと、今後の問題があるから。
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○岡田 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
なければ、1点だけ委員長やりたいんですけれど、よろしいですか。
今、松中委員さんが意見も言われたんですけれど、同じようなものなんですけれども、何カ月と言われた場合に、私どもやっぱりお金の多寡がちょっとわからなくて、今ずっと言われて、私もいろいろ調べているんですけれども、そこら辺もわからないところがございますので、私も今初めて言っているわけじゃなくて、原局と話し合った後にこうやってまた再度言っているわけですけれども、もう少しわかりやすい資料といいますか、それはもちろん後でよろしいですから、渡したほうが今後のためにいいんじゃないかなという感じがしますので、ぜひお願いしたいと思います。
そのほかに何かありますか。なければ、意見打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、意見を打ち切ります。
採決に入ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決ということになりました。
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○岡田 委員長 次に、日程第2「議案第38号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いいたします。
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○職員課課長代理 議案第38号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その内容を説明いたします。議案集その1、12ページをお開きください。
初めに、今回の制定の理由ですが、平成21年度の給与改定において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げることを踏まえ、市長及び副市長の期末手当の支給割合を引き下げようとするものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。常勤特別職職員の給与に関する条例第6条第2項に定める期末手当の支給割合を職員にあわせて、6月期については100分の215から100分の195へ100分の20引き下げ、12月期の支給割合を100分の235から100分の220へ100分の15引き下げます。
なお、条例附則第2項に期末手当の特例として、支給割合を読みかえる規定が設けてございます。これにより条例第6条第2項に定める期末手当の支給割合にかかわらず、6月期の支給割合を100分の155と12月期の支給割合を100分の170としてきましたが、12月期の支給割合を今回の職員の引き下げの割合とあわせ、100分の15引き下げ、100分の155といたします。また、市長、副市長の給料について、平成15年4月1日から平成18年3月31日まで及び平成18年4月1日から平成21年10月31日まで、給料月額に関する特例措置を行う規定を設けていましたが、既に効力を失っていることから当該規定を削ります。
施行期日につきましては、公布の日といたします。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。今の原局の説明に対して、質疑のある方はどうぞ。ございませんか。
(「なし」の声あり)
委員長が言ってもよろしいですか。今、最後のほうで、平成8年から平成21年までの10月31日かな、特例措置の廃止ということで、特例というのはどうだったのかということの内容を説明してもらいたいと思います。
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○職員課課長代理 現行の規定では、附則の第2項で、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間におきまして、3条で規定しております本則にかかわらず、市長につきましては100分の10、この当時、助役、収入役でございましたけれども、副市長につきましては100分の7に相当する額を減じた額というふうに規定してございます。
同様に附則の第4項におきまして、引き続きまして、平成18年4月1日から平成21年10月31日までの間におきまして、同様に市長につきましては100分の10、副市長につきましては100分の7をそれぞれ本則の規定から減ずる規定というふうになってございました。
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○岡田 委員長 そうじゃなくて、減じる、もちろん今の説明なんですけど、理由があったかと思うんです。それを教えてもらいたいんです。今のは具体的にこうやったよという。
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○職員課課長代理 この規定は、先ほど御説明いたしましたとおり、時限的な措置でございまして、これは法制上、時限的なものが失効したものについては削るというのが原則的なものでございます。ただ、形骸を残すというような方法もございまして、この附則につきましては、それぞれ平成15年から18年につきましては、まだ石渡市長が在任していらっしゃった関係ということと、もう1点は平成18年4月1日からということで、継続的にこの暫定的な措置を継続いたしましたので、その当時は削減していなかったんですが、今回、このような形で失効しておりますので、削らせていただきたいというふうに考えてございます。
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○岡田 委員長 何かごめんなさい、それはわかっているんです。
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○松中 委員 理由をきちんと言っておかないと、行革の姿勢から言ったらおかしくなっちゃうんだよ。そうだろう。
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○岡田 委員長 いや、だから内容を聞いているんだよ。
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○職員課課長代理 失礼いたしました。この附則の第2項、第4項それぞれ3年間暫定削減を行ったわけですが、これは当時の財政状況からでございます。
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○岡田 委員長 また後日、きょうここじゃなくて、教えてもらいたいと思います。私のほうの質疑は以上です。
何か質疑ございますか。なければ、質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、打ち切ります。
御意見のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
なしということを確認いたします。
議案第38号につきまして、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
それでは、全会一致ということで原案可決いたしました。
ここで、委員長報告作成のために、暫時休憩いたします。
(11時08分休憩 13時10分再開)
再開後、議案第39号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第38号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、2件一括して委員長報告の内容を確認した結果、これを了承した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成21年11月26日
総務常任委員長
委 員
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