○議事日程
平成21年10月 7日総務常任委員会(協議会)
総務常任委員会協議会会議録
〇日時
平成21年10月7日(水) 13時10分開会 13時31分閉会(会議時間 0時間21分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、高野副委員長、安川、中澤、太田、松中の各委員(千委員は欠席)
〇理事者側出席者
兵藤総務部長、金丸総務部次長兼納税課長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、服部財政課長、松井資産税課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、原田議事調査担当担当係長、成沢議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)損害賠償請求事件について
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○岡田 委員長 お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。
それでは、総務常任委員会協議会を開会いたしたいと思います。
まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。安川健人委員にお願いいたします。よろしくお願いします。
なお、先ほど千一委員から所用のため、欠席する旨の届け出がございましたので御報告いたします。
お手元に本日の審査日程の確認ということで、日程第1報告事項(1)損害賠償請求事件についてということでございますけれども、審査日程の確認ということで、報告事項(1)ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、本日の審査日程の確認をしました。
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○岡田 委員長 早速ですが、日程第1報告事項(1)「損害賠償請求事件について」原局から報告をもらいたいと思います。
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○資産税課長 報告事項の(1)損害賠償請求事件について、その内容を御説明いたします。
まず訴訟の経過ですが、本件は去る平成16年2月16日に、本市が提訴された損害賠償請求事件でございますが、平成18年5月17日に一審である横浜地方裁判所で本市敗訴の判決が言い渡されたものでございます。
本市はこの判決を不服として、平成18年5月30日、東京高等裁判所に控訴いたしました。東京高等裁判所におきまして、平成19年9月26日に、一審の判決内容を支持し控訴棄却という判決が言い渡されました。その後、最高裁判所の判断を仰ぎたいと考え、平成19年10月9日に上告をしておりましたが、平成21年10月2日付で最高裁判所から決定調書が10月5日に本市顧問弁護士である訴訟代理人から鎌倉市に送付されました。
決定の内容は、提出してございます資料のとおり、本件上告を棄却する等でございます。
決定の理由でございますが、上告については単なる法令違反を主張するものとのことで上告理由には該当しないと判断され、また上告受理申し立てにつきましては、法令解釈に関する重要な事項を含むとは認められないと判断されたものでございます。
続けて、本件の訴訟概要について改めて御説明いたしますと、本市が平成3年に評価した土地の固定資産税評価額が過大であったことから、固定資産税の評価額をもとに申告納税した相続税が過大となり、損害をこうむったとして、国税である相続税の過大納付額を損害として、平成16年2月に私ども地方公共団体鎌倉市に損害賠償を求めたものでございます。
お手元に提出してございます資料、A4の横長の1枚の紙でございますが、平成3年から平成21年までの経過を時系列で、それから、右に行きますと、原告、市の対応、固定資産評価審査委員会、それから国、税務署、裁判所の関係でございますが、これを表示している資料を御参照ください。
平成3年から時系列で説明いたします。具体的な経過といたしましては、平成3年6月に、原告から本件土地評価の見直しの申し出を受けまして、市は現地調査を行い、土地の形状により評価を軽減させる補正を行いました。これをもちまして、原告は平成3年11月に相続税の申告納付を税務署のほうにいたしております。その後、平成3年から平成15年まで12年経過した平成15年に原告から固定資産評価審査委員会に審査の申し出の相談があり、資産税課で事前に現地確認を行い、がけ地補正等の適用を行いました。これに基づき還付金額である5年遡及、それから要綱で平成3年までの金額を返還した経過がございます。さらに審査会でも、がけ地補正を行うべきとして減額の決定がなされ、その決定を受けまして減額処置を市のほうで行いました。この間、原告は市の減額決定を受けて、国である税務署のほうに二度更正請求をいたしましたが、平成3年当時から12年経過したということで不受理となりました。このため、これを不満といたしまして、原告は鎌倉市に損害賠償を求める訴えを、平成16年2月16日に提訴いたしました。
結果、先ほど来、説明しているように、平成18年に入りまして5月17日、一審の横浜地裁で本市の敗訴、それから先般、平成19年9月26日東京高等裁判所で敗訴し、今回、最高裁での上告棄却等の決定という経過でございます。
なお、一審、二審においては、私ども固定資産税評価額と相続税課税標準額とは因果関係が存在しないこと。2点目としまして、原告は相続時の固定資産評価額について審査申し出を行っていないこと。それから、損害に対応する利益を得ているのが第三者たる国、税務署であるということで、相続の申告、納税に直接的には関与していない私ども市町村に対し相続税の過大納付について損害賠償を求めるという、これは特殊な訴訟であること等の特殊事情が存在するとして、原告の不当性を主張してまいりました。
また、上告におきましては、原告が申告納税した相続税について、仮に固定資産税評価額が過大であったとしても、時価、これはすなわち客観的交換価値と言われておりますが、これは実際の取引価格のことでございます。これを上回るものではなく、ですから、国家賠償法の損害には当たらないということで主張しました。
また、先ほど申しました審査会等の申し出を行っていないということで、不服申し立てを経ていない国家賠償請求訴訟であるということ等で、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件等であると主張してまいりました。結果として、本市の主張が認められませんでした。
今後、この決定に従いまして、賠償金及び賠償金及び利息相当額等の支払いのため、一般会計補正予算の専決処分を予定させていただいております。
また、本決定を踏まえまして、私ども土地の評価に当たりましては、国で定めました固定資産評価基準に沿いまして、より慎重な評価を行うとともに、今後、本事件を契機に議論され検討してきました国に対する相続税法の改正や仕組みづくり等の要望、これらを他自治体と協力して行っていきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。
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○高野 副委員長 もう少し専決処分する理由をちゃんと言ってください。
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○財政課長 専決処分する理由でございますけれども、地方自治法第179条におきまして、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときに専決処分が認められています。
本件につきましては、次の12月議会の補正を待っておりますと、その分利息がつきますために、1日でも早く損害賠償したほうが市にとって利益であるということで、専決処分を行おうとするものです。
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○高野 副委員長 わかりました。今、課長のほうから、最後のほうの中身ですけれども、こういう結果になったわけだから、速やかにお支払いはしなければならないというのはよくわかりますが、やっぱり相続税ですからね。国税の相続税は国に入っているわけですよね。過大であるとする判決が出て。その分を自治体の税金から出すと、今、出さなきゃならんですね、一応判決が出ましたから。その後は理論的な、これかなり幾つかあるんですけれども、国に対しては、この支払った金額についてを含めて、何らかの調整というか、話し合いをするというか、そういう何か、まだ日が浅いからはっきりしないでしょうけど、その辺のちょっとお考えをもう少しお聞かせ願いたいと思います。
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○資産税課長 確かに委員がおっしゃるとおりに、従前でも敗訴した場合、税務署のほうにそれは利益が行っているという考え方ですので、不当利得に当たるのではないかという議論がございました。不当利得、これは時効がたしか10年かなとは思っているんですが、それを経過している中で、それらも含めまして弁護士のほうに、当然ながら不当利得の請求ができるか否かも含めまして、弁護士と今後相談していきたいと考えております。
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○高野 副委員長 その点が少し、高裁の判決も総合を考慮しても控訴人の責任を否定する根拠とはなり得ずという、よくわからなかったんですね、正直言って。
最高裁ははっきり言えば、憲法上の争うことにならないから、門前払いと言っちゃいけないけど、事実上そういうことですね。中身入っていないから、そこがはっきりしないので、司法でそうなった以上はきちんとこれは、国税ですからね、やっぱり。国ときちんとやってくい必要がある。国税である以上、普通は国がすべて責任を負うというのが、こういうことになるのならそういう判断になるわけで、この訴えられた方に対しては御迷惑をかけたわけだから、きちんとした損害賠償をするのは当然なんだけれども、こうなった以上は。国との間では、やはり市民の税金を使うというわけだから、国税のことで市民の税金を使うというのは、やっぱりこれはどこから出しても同じだという議論にはならないわけで、ぜひ、次の議会、12月ありますけれども、顧問弁護士さんともよく検討をされて、また、そのとき一定の御報告をいただけたらというふうに思います。以上です。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん何かございますか。
(「なし」の声あり)
急で私も中身がなかなかわからないところもあるんですけれども、概括的に、鎌倉市は顧問弁護士さんを3人ぐらいの方と相談なさっているかなと思うんですが、岡本の部分も若干あるんですけれども、直接関係ないにしても、惜敗率じゃないけど、勝敗率ね。どういうような感じなのか、ちょっとよくわからないところがあって、私の感じでは、間違っていたら訂正していただいて結構なんですけれども、ちょっとどうなのかなという、首をかしげるようなところもあるんで、そこら辺は何か考え方というか、感じ方というか、そこら辺のことありますかね。
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○内藤 総務部次長 今、手元にあるわかっている資料でお答えさせていただきますけれども、平成7年度、把握している部分ということで御容赦いただきたいんですが、事件の数としては11件、訴訟に参加してまいりましたが、敗訴したケースというのは、事件の数で言えば今回の1件と、それから土地の境界の確定をめぐる地裁レベルでの判決で確定したということですが、2件でございます。
また、確認できていない部分について、それよりも前の部分ですけれども、私がこの関係を知った以降の話ですが、ほかには敗訴した件というのは記憶してございません。
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○岡田 委員長 副委員長さんも言われたんですけども、やって、その後、いろいろあるにしても、税金を出すわけですから、出さないということじゃないと思うんですね。そうすると組織というか、判断というか、相談をしながら弁護士さんの言うとおりに聞いているかどうかは別にして、こちらのほうの行政判断もあろうかと思うんですね。そういった中で総合的に決められているんじゃないかと思うんですけれども、そうすると、今2件というふうに言われましたけれども、我々がこういうぐあいに議論しながら、まあいいんじゃないのと、つまり税金出してもいいんじゃないかと言ったときに、一定の我々も責任があるわけで、そうすると、やるのはいいけど、やって負けたときに、今回みたいにこういうような状態のときに、じゃあ利息も含めて元本と同じぐらいの金額だと思うんですね。それを出していくと。これは1回じゃなくて、2回、3回というふうに続けば、今度は逆に市民のほうから、議会も含めて、どういうことをやっているんだというふうになりかねないので、そこら辺のことも重々考えていただかないと、今後、これを含めて困るなというふうには思っているんですが、そこら辺、こうというふうには言う必要はないですけれど、きょう配られて、私も深いことわかりませんから、ないんですけれども、感想というか、この感じ方みたいなの、何かありますかね。
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○内藤 総務部次長 今回の事件につきまして、議会のほうの御承認をいただきまして、最高裁まで闘わせていただきました。感謝申し上げたいと思います。残念ながら、こういう結果に至りまして、平成3年度からの利息ではありますけれども、その合計額は決して少ない額ではないことになってしまいました。当然、控訴なり、最高裁のほうに上告する際は、こういう危険性を事務方として御説明申し上げながら判断してまいったと理解しておりますけれども、結果としてこのように負けたことについては、弁護士態勢、できる限りのことはやってきた。また情報も、弁護士以外の専門家の御意見も聞きながら、最善を尽くしてきたと思っておりますが、結果として敗訴したことについては大変申しわけないと思っております。
今後、訴訟、継続中のものもございますし、厳しい状況であるというのは私のほうも理解しておりますけれども、顧問弁護士だけではなくて、さまざまな専門家なりの御意見を聞きながら、法律上の問題につきましては上司のほうにすべからく報告して、政治的判断、政策的な判断もあろうかと思いますけれども、市民の方に不利益を少しでもおかけしないように、また、混乱を招かないように適正に対応していきたいと考えております。
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○岡田 委員長 これ以上突っ込みませんけれども、終わりますけども。法律的な判断と行政的な、政治的というか行政的な判断、僕らもここら辺なんですね。我々も今までの経験、短い経験なんですけれども、法的判断と行政加味した判断、そこで判断して、ここら辺、わからないところも過去にもあったわけですね。そこら辺、なるべく議員さんに説明をしていただかないと、全員が弁護士じゃありませんし、我々は。ある意味、素人なところもございましてやっているわけですから、ぜひお願いしたいなと。そうしないと市民の皆さんに申し開きが我々立たなくなる場合も今後ないとは言えませんので、ぜひ、そこら辺はよろしくお願いしたい。
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○兵藤 総務部長 資産税課長、それからあと、今総務課長から御答弁をさせていただきましたけれど、今回の事件につきましては、先ほど開いていただいた代表者会議でも陳謝させていただきましたけれども、大変申しわけなく思っています。
今、委員長、またほかの委員さんからも御指摘のように、今回、非常に時間がかかってしまったということ、それからあと、それに伴って費用も当然、大切な税金を使わせていただいたわけなんですが、それから、この事件だけではないんですが、最近では非常に行政に対して、市民の皆様からいろいろな厳しい目で見て、また、こういう訴訟に持ち込まれるケースがこれからもふえてくると我々考えています。そういう中で、既存の顧問弁護士さんももちろん我々継続してお願いしたいと考えておりますが、やはりそれで十分なのかというのをこの間の一連の、よく吟味、検討しまして、それから、足りない分は、先ほど総務課長から答弁させていただきましたように、専門家にもお力添えいただきながら、やはりこれは万全を期していたいと。その間の点につきましては、市民の方、また、議員の皆さんにもよくわかるようにということで、この辺の情報交換も含めて説明責任はきちんと果たしていきたいというふうに考えています。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
では、ほかに委員さんございませんか。
(「なし」の声あり)
なければ、了承かどうかということで、了承でいいということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それで了承ということで確認をいたします。
以上で、総務常任委員会協議会を終わります。どうもありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成21年10月7日
総務常任委員長
委 員
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