平成21年一般会計決算等審査特別委員会
9月17日
○議事日程  
平成20年度一般会計決算等審査特別委員会

平成20年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会会議録
〇日時
平成21年9月17日(木) 10時00分開会 14時19分閉会(会議時間 1時間22分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
前川委員長、石川(寿)副委員長、長嶋、石川(敦)、久坂、高野、池田、納所、早稲田、吉岡の各委員
〇理事者側出席者
石渡市長、佐野副市長、金澤副市長、小村経営企画部長、兵藤総務部長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、久保議事調査担当担当係長、成沢議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第23号平成20年度鎌倉市歳入歳出一般会計決算の認定について
2 議案第24号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
3 議案第25号平成20年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
4 議案第26号平成20年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
5 議案第27号平成20年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
6 議案第28号平成20年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
7 議案第29号平成20年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
8 議案第30号平成20年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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○前川 委員長  おはようございます。皆さんおそろいになりましたので、これより本日の一般会計決算等審査特別委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。池田実委員にお願いいたします。
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○前川 委員長  本日は、昨日御確認いただきました2項目について理事者に対する質疑を行った後、各委員から意見を述べていただき、そのまとめを行った後に、当委員会に付託を受けました議案ごとに採決をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
〇理事者質疑の項目
(1)岡本マンション問題について
(2)岡本マンション計画に係る許可処分の手続について
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○前川 委員長  それでは、理事者に御出席いただきましたので、理事者に対する質疑を行います。
 まず、第10款総務費(1)「岡本マンション問題について」早稲田委員の質問をお願いいたします。なお、答弁は座ったままで結構です。
 
○早稲田 委員  おはようございます。御出席いただきましてありがとうございます。岡本マンション問題についてということで質問させていただきます。
 全員協議会でもさせていただきましたが、今回、この決算ということで平成20年の8月に訴訟参加を、補助参加をされたということなので、この点について、そしてこれまでの一連の岡本マンション訴訟について市の御判断ということでお尋ねをしたいと思います。
 平成17年3月にこの問題の岡本マンション計画に対する開発行為の許可申請を市がいたしまして、それから住民からの不服申し立てにより、平成17年12月に第一次の県の開発審査会の許可処分の取り消し裁決が行われました。そして続きまして、また市のほうでは補正というやり方、手法も提示した中でまた再度の申請がなされて、そして平成19年1月、県の開発審査会は再度許可処分の取り消しの裁決をいたしました。その後、原告の小松原建設は、平成19年7月に横浜地裁に対して県を被告とする開発行為の許可取り消し裁決の取り消し請求の訴えを提起いたしました。
 それから少し時間がございまして、半年後でしたか。1年後でございました、間違えました。平成20年8月に市は補助参加の告知を原告から受けましてこれを補助参加、そのまま申し出をしたということでございます。この間、そしてまた今回の第2回の補助参加もございますが、この間市長におかれましては、どなたに一番不利益、御迷惑をかけてきたかということは、どのように認識をされておりますでしょうか。
 
○石渡 市長  今、どなたに不利益ということになれば、やはり今、道路の原状回復を一日も早くと願っておりまして、実質的に道路の交通に支障を来しておられる方々には御迷惑をおかけしているというふうに思っております。
 
○早稲田 委員  道路の原状復旧を望んでおられるその周辺の住民の方々をおっしゃっていらっしゃるのだと思います。そしてその方々は、この横浜地裁への原告の裁判に対しまして、県の側で、被告側で訴訟参加をしております。そうしたこともございますが、この中でその20年8月に市が補助参加を決められたとき、そうした今市長がおっしゃった市民の方々の理解を得られると。または、そのほかの市民全体の信頼回復ということも、たびたび20年8月の前にもおっしゃっておられましたが、そういうことが得られると、そういう判断をされたのでしょうか。
 
○石渡 市長  直接的なお答えになるかどうかわかりませんが、形式的には事業者側について参加をさせていただいたものでございます。これは市を守る市の損害を最大限に極小化する、そういう目的で補助参加をしたものでございます。
 
○早稲田 委員  市の損害を守るということを今おっしゃいました。それから形式的に原告の事業者側のほうで補助参加をしたということもおっしゃられました。確かに御自分たちの主張する部分を主張しておかないとということで、この補正の申請でやるやり方と、それから出し直すやり方と両方ありますよと、二者択一をしたんだということはこの補助参加のときに申されているのを私も理解しておりますが、それでは形式的には原告側に立ち、そしてこれが市の損害を極力抑えることになるとおっしゃいましたが、市というのは行政という意味ですか、市民という意味でしょうか。
 
○石渡 市長  最終的には市民でございます。
 
○早稲田 委員  市民というふうにお考えになるのはどういう理由からでしょうか。
 
○石渡 市長  市民の皆様方の福祉増進を私どもが使命として推進をしておるわけでございますから、そういう中において市が賠償責任を問われるということは、ひいては市民の方にも影響を及ぼすと、そういうことでございます。
 
○早稲田 委員  その賠償責任ということの前に、先ほどおっしゃった市長の、道路を壊された方たちの原状復旧をしていない方たちに一番御迷惑をかけているということでございましたのに、その損害賠償ということの前に本当に市が市民の側に立った考え方をするのであれば、それは損害賠償ということは損害賠償でまた別の場で争うことももちろん今後あるかもしれませんけれども、できるわけですから。そうではなくて、本当に今困っている市民の側に立った立場でいれば、損害賠償ということの前に、もっと考えるべきこと、判断されるべきことがあったのではないでしょうか。
 
○石渡 市長  道路の原状回復については今後とも全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。また、一方、損害賠償になったということでございますが、損害賠償になった時点で私どもとして損害を極小化するために補助参加をしたものでございます。
 
○早稲田 委員  その損害賠償を極小化するために補助参加ということはもう何度も聞いておりますのでたびたびのことになりますから次に進めますが、それではこの訴訟告知が、民事訴訟法の53条によって訴訟告知があってから、数日間の間に御判断されたと思いますが、きのう特別委員会のほうでお聞きしましたところ、開発指導課が中心となって会議をして決めたようだというように総務のほうから御返事がございました。もちろんその中には総務の法制担当も入られたということですが、具体にその中に入って市長、それから副市長が開発指導課とそれからまた弁護士さん等もおいでになった形でこのことについて緊急会議を開かれたという実態はございましたでしょうか。
 
○石渡 市長  当然おっしゃるとおりでございまして、担当また法制担当、そして弁護士の方の御意見、それを踏まえて最終的に私が判断したものでございます。
 
○早稲田 委員  会議をされて、そしてトップダウンで、トップの判断でこの補助参加を決められたということで確認してよろしいですね。
 
○石渡 市長  トップダウンというお言葉より、最終的に私が判断させていただきました。
 
○早稲田 委員  その中でもちろん、こちらは民事訴訟法43条の規定によりまして、補助参加をしなくても結果が及ぶということはございますが、この43条の規定の中には2項の取り下げ、いつでも取り下げもできるということもありますし、この時点でまず第一段階の初めの補助参加を決められた時点では、そういうことは全く、御存じだったけれどもお考えにはならなかったということでよろしいですか。
 
○石渡 市長  その辺の経緯につきまして、ただいま早稲田委員さんがお話しになられたようなケース等々について、法制担当あるいは当時弁護士さんの御意見等々踏まえて、そういった御意見もあるということも内容を含めた中で最終的に私が判断をさせていただきました。
 
○早稲田 委員  そういたしますと、取り下げてというか、訴訟告知を受けても補助参加の申し出をしないというケースについても、その損害賠償等のいろいろなことを御判断、そこで協議されたということでしょうか。補助参加をしなかった場合のです。
 
○石渡 市長  今、頭の中に訴訟参加しなかった場合についての想定されるケースについて、今即答はできませんが、いずれにしても補助参加をしたほうが損害を極小化できるということを受けて判断をさせていただいたものでございます。
 
○早稲田 委員  極小化できるということを受けてとおっしゃいましたが、これは弁護士さんの御教示ということでしょうか。
 
○石渡 市長  主に弁護士さんでございます。
 
○早稲田 委員  主に弁護士さんということでございますが、もちろんこれは横浜地裁に行政訴訟で起こされた裁判でございますが、その前に開発審査会におきましても2回の取り消しがされている。これも主に弁護士さんの御教示をいただいた中で市がとってきた立場ということが正しいと思ってされたわけだと思いますが、これもこちらの県の開発審査会につきましても弁護士さんの御教示が重立ったということでよろしいですか。
 
○石渡 市長  その都度、その都度顧問弁護士さんと御相談をしながら進めてまいってきたところでございます。
 
○早稲田 委員  そうしますと、この段階で二度目の裁決が取り消されたときに、19年1月4日ですか、このときに二度取り消された、これも大変これまでにないと言えるケースではないかと思いますが、それもこの顧問弁護士さんの御意見を聞きながらやってきたことで、そういう二度の取り消し裁決、いろいろ解釈等はまだ市が言いたいこともたくさんおありになるのでしょうけれども、その中で弁護士さんの判断が違っていたと、ここで二度目の取り消し裁決が下ったときに、そのようには市長はお考えにならなかったのかどうか。
 
○石渡 市長  今、控訴中でございますので、判決の内容についてはこの場ではコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員  いえ、県の取り消し裁決のことでございます。
 
○石渡 市長  県の取り消しの裁決に今拘束され、不許可にしておる立場でございます。先ほど御答弁申し上げましたように、内容については控訴中でございますので、それ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員  はい、それでは結構でございます。
 もちろん不許可処分ということで、今、裁決に拘束をされておりますので、そのことについて弁護士さんの判断がどうであったかということに対する市長の御感想も得られないのかなと今は感じておりますが、私は二度の裁決取り消しがあったときに弁護士さんなり、これまでの市の判断が、手続上のミスということも含まれてはおりますが、すべて御相談される中でやってきた。それでこういう県の裁決取り消しが二度出ている中で、さらに事業者が裁判を起こしたからそれにそのまま補助参加をしていくというのは、どう考えても損害賠償で市に来ることが市民の不利益になるという大きな問題があるからという御説明を幾ら繰り返されても、やはり市民の感覚としてはそういうふうには理解できないわけで、特に市長が先ほどおっしゃられたように、一番御迷惑をかけているのはその道路を使っていらっしゃった方々だということであれば、その方たちにひざ詰めでもこのことに関しての御説明があってしかるべきだと私は考えましたが、いかがでしょうか。
 
○石渡 市長  過日、全協でもお答え申し上げましたとおり、道路の原状回復、ただいまの現場の状況のさらなる安全性の確保等々も含めまして、まちづくりの視点、また土地利用の視点からテーブルを設けまして今後、鋭意協議をさせていただきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  それでは補助参加をされたときに、市長の御自身の任期ということはお考えでございましたでしょうか。
 
○石渡 市長  私の任期は、市長選に出るときから承知をいたしておりました。
 
○早稲田 委員  補助参加をすれば、当然これは1年たってから補助参加をされて、さらに判決が延びました。これは補助参加だけが理由ではないとおっしゃるかもしれないけれども、当然補助参加をされたことによって判決が延びたことは、これはもう自明の理でございます。そうしたことも含めて、判決が延びれば延びるほど、道路の復旧ということも現に行政はやるつもりがあったとおっしゃいますけれども、できなかったわけです。それは事業者が、もちろんテーブルに着かなかったということもありますけれども、それは延びれば延びるほど、これからもこれを控訴して、事業者がされて、こういう状態が続いていけば当然、これは判決ということはそれは何年か後には出るでしょうけれども、問題の解決には、少なくともこの4年間は至らなかったわけです。これからは鋭意努力とおっしゃいましたけれども、これまでは至らなかった。そういうことももちろん十分御理解の上で、そして御自分の任期が、この現任期がここで10月で終了するということをお考えの上で、さらに延びてということも、次に続いていくということもお考えになりながらこの補助参加を決意されたということでよろしいでしょうか。
 
○石渡 市長  私は自分のことのみを最初に考えて行政をこれまで進めてきた覚えはございません。行政には当然継続性がございます。そういった中で、そのときそのときで最善の、最適の判断をさせていただいて今日まで至っております。
 
○早稲田 委員  自分のことのみを考えないのであればなおさらのこと、トップとして判断されたわけですから、やはり御自分の任期の中である程度解決の糸口が見出せる方向に持っていくのが、やはり行政庁のトップであり、また政治家である石渡市長の責務だと私は考えますが、いかがでしょうか。
 
○石渡 市長  行政庁も継続的に行政の長としてその方がおられるわけでございますから、そのときそのとき行政庁の立場として職責を全うするというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  そうしますと、これが延びても行政庁のトップとして職責を全うされたというふうにお考えということでございますね。
 
○石渡 市長  そのときそのときの最善の、最もいい判断を下していくのが行政庁としての職責、責任ではないかと考えております。
 
○早稲田 委員  それではこれが最善の判断だったと市長としてはお考えになっていらっしゃり、行政としても最善の判断だと考えたから、これは市長の任期にかかわらず現時点では最良の判断だったということで私は受けとめさせていただきます。
 外部委員会のこの議事録も読ませていただきましたが、いろいろな場面でこれは市の解釈ですねと、そういうふうにおっしゃっているのは市としての解釈ですねという言葉が何人かの委員さんから出てまいっております。ということは、中身の細かいことを申し上げても理事者質疑ですのであれかもしれませんが、32条の同意ということ、それから33条の同意が違ってはいけないという判断をずっとされてきたけれども、これは今、私が申したいのは、むしろ自治体として総合的に判断した場合は、まちづくりの観点から、先ほど市長もおっしゃったようにまちづくりの観点から考えた場合に、やはり32条と33条の同意は違ってもこれは支障ないし、そうでなければまちづくりの視点というものは行政として、地方自治体として持てないのではないですかという御意見ございます。私もまさにそのとおりだと思いますが、いかがでしょうか。
 
○石渡 市長  私どもは施設管理者と財産管理者が同一の場合は、32条、33条を包含するというふうに考えておりますが、ただいまの御質問については、まさに外部委員会において議論の真っ最中、まさに焦点になっているところでございますので、この場での私はそれ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員  はい、結構でございます。まちづくりの視点、観点ということがなければ、地方自治体の責務は全うされないと私は考えております。そうしたことからも、この補助参加をされたということは、形式的には原告側に立っただけだとおっしゃるかもしれないけれども、本当はもし御自分たちのやったことが、これは解釈上間違っていなかったのだというしっかりとしたものがおありになるのなら、損害賠償というところでしっかりと主張すべきでございまして、横浜地裁でこの二者択一のことを云々というのは判断されないことでございます。そして損害賠償ではっきりとこれは事業者とやるべきでないかと私は考えております。そしてまた、県から二度の裁決取り消しがきて、この不許可処分に拘束されるわけでございますから、県に対してもそういうことで争う必要もないわけですから、また争ってはならないと私は考えております。
 そうした意味で、先ほどまちづくりの観点、総合的に自治体としてどういう方向性であったのかということは、非常にこの外部委員会の中でも緑を守るという推進地区でありながら、それは編入同意するのはどうなんですかという議論もありまして、私は専門家でないけれども、本当に市民の視点で考えても当たり前のようなことが、やはり専門家の中でも御議論がされているということを、やはり重く受けとめていただきたいと思いますし、この補助参加につきましては、まさに行政が、今こういう状態ではどちらにしてもリスクを負っている。両方のリスクを負っているわけです。事業者側においてこうやって補助参加をして、補助参加をすることによって住民からまた訴訟を起こされるようなこともないとは限りません。実際に不利益をこうむっていらっしゃる方はそのままの状態ですから。そうしたリスクと、あくまでももうこれは不許可処分に拘束されているんだからということで、毅然として御自分たちの主張はまた損害賠償でやるけれども、この場合は原告の側に立たない開発をここで阻止するという立場に立って、事業者側と闘っていくという、そういう両方のリスクがあるけれども、どちらを選ぶかと言ったら、やはり市役所というのは市民から税金をいただいて、そして市民のために働いている。皆さんそういう崇高な理念をお持ちになってここで働いていらっしゃるわけですから、どちらを選ぶと言ったら、やはりそれは住民の側に立ってということのスタンスを最後まで持ち続けていただきたいし、そのためには補助参加ということは、まさに損害賠償云々ということは、これは本当に詭弁にすぎないと私は思います。
 どちらのリスクを負うかということであれば、もうリスクはあるんです、ここにおいては。そのままではいられない状態でありますけれども、どちらをとるかと言えば、やはり市民の側に立ったところで裁判でも判決でも受けていくというのが市長のとるべき態度ではなかったかと、20年の総括として私は申し上げたいのですが、その二つのリスクということについては市長はどのようにお考えでしょうか。
 
○石渡 市長  集約をさせていただければ、現在の補助も参加を取り下げる考えはございません。
 
○早稲田 委員  いえ、それはわかっております。この間の全員協議会で伺いましたので。今はこの二つのリスクがある中で行政庁のトップとして、やはり政治家の石渡市長としても市民の側に立った判断を、決断をすべきであったのではなかったのだろうかということ、その二つのリスクについてはどのようにお考えでしょうか。
 
○石渡 市長  ですからそのリスクの御質問のお答えが、現在、私は補助参加を取り下げる考えはないということでございます。
 
○早稲田 委員  わかりました。それでは補助参加を取り下げない、補助参加したことは正しいということは、やはり事業者側に立ってということに、もちろん形式も実態もそういうことになりますが、それでよろしいですね。
 
○石渡 市長  現在、県の審査会の審査の判断に拘束され不許可をいたしております。それが一つ。そして御答弁の繰り返しになりますが、事業者側について補助参加をいたしておりますが、これは先ほど再三御質問があったリスクを最小化するための補助参加でございまして、補助参加を取り下げる考えはございません。
 
○早稲田 委員  結構です。ありがとうございました。
 
○前川 委員長  以上で、第10款総務費(1)岡本マンション問題についての質疑を終了いたします。
 次に、第45款土木費(1)「岡本二丁目マンション計画に係る許可処分の手続について」高野委員の質疑を、よろしくお願いいたします。
 
○高野 委員  本日はお忙しいところありがとうございます。市長におかれては2期目の最後の議会ということで、私自身この4年間、市長と厳しいやりとりをする場面もございましたけれども、特にこの岡本二丁目マンション計画の問題については、今日のああいう事態になっているということを踏まえても、大変不幸な問題だろうというふうに思っております。
 市長にお伺いしようと思ったのは、決算の場でございますから私は今後のことというよりも、この岡本二丁目マンション問題がこの4年間、やはりさまざまな市政の重要問題がある中で、その中のやはり大きな一つであるという認識は共有できると思うんですが、そうした中で内部調査委員会も今やられていて、そして20年度は事項別明細のところにも出てきているのですが、外部調査委員会においても一定の審議がされ、そして資料請求でその議事録もいただいたわけです。まだ、最終的な報告はこれからということではありますが、しかし一定の議論もされてきている。そして我々議会との関係で言えば、任期が今任期の最後の議会ということですから、やはりこれまでの経過を踏まえてこの岡本マンション問題についてどういう教訓が引き出せるのか、どう生かしていくのかということを、少し絞った形でお聞きしたいと思うんです。もう次の議会が今任期はないものですから、そのことを御理解願いたいと思います。
 それで、外部対策委員会は平成19年10月から、平成20年度は丸々1年やって、今日においては今大分詰めの段階に来ていると。その中で主な論点としては、市道053−101号線が接道要件を満たしていたのかという、1回目の裁決の大きな争点だったと思います。それからその保護地でありました横にあった市有地の260−2も含めて、それを公共施設管理者として編入同意したということ。さらに2回目、これは1回目の取り消しの後ですけれども、これは手続の問題ですが、いわゆる軽微の変更という条例上の問題。あと補正という形で対応したということのその手続上の問題、これはまさに2回目の裁決にかかわることでしたけれども。そしてさらには根本的に言えば、緑地保全推進地区ですから、そもそものもっと前の経過ということについて、この外部調査委員会でまた我々がこの3月まで行っていましたいわゆる100条特別委員会でも議論してきました。
 そのことすべて聞くわけにはいきませんけれども、私、この問題を見たときに、最終的な報告はこれから外部対策委員会も今詰めの段階だから出るだろうとは思いますが、今の時点でも十分にはっきりすることができる問題として、これも再三議論もし、また100条特別委員会でも一定の議論、市長とも議論があったというふうに記憶していますけれども、いわゆる公共施設管理者の判断のあり方というのですか。このことはやはりこの問題から私は教訓にすべき最大の一つのポイントではないかと思っているのですが、まず議論に入る前に、市長としてはその点どのように、これはもうずっとやってきている問題ですから、そのことについては教訓とすべき問題としてどのように認識されているのかを、少し抽象的ですけれど、入り口としてお伺いします。
 
○石渡 市長  いわゆる施設管理者の立場での判断、また施設管理者を超えた立場での考え、その点についての委員さんの御質問の趣旨は恐らく裁量ということではないかと思ってお答えを申し上げておるのですが、それについて私は今までの考えに変わりございません。
 
○高野 委員  今までの考えと変わりはないということなのですが、大体お察しのとおりでよく認識されているかなと思いますが、原局質疑でもまちづくり政策課のところでお話ししていただいたのを再度紹介しますが、外部対策委員会は先ほど御答弁あったとおり、最大の議論の焦点は都計法の32条と33条、公共施設管理者と財産管理者、この関連ですね。このあり方について随分今議論が大詰めを迎えているようです。ほかの点もさっき紹介してあるのですけれども。
 ただし、私、公共施設管理者の立場、この岡本問題は結局あの053−101と位置が、どう扱うかによって開発が結果的に左右されたという問題だったというふうに認識しているんです。ですから、特にこの岡本問題で大事なポイント、教訓としては、20年度の議論でされているのですけれども、やはり32条の同意ということについて、やはりこのことをきちんと正しく理解をするということが、この岡本問題を解明する上でも、また、今後こういうケースだって起き得るわけですから、教訓にすべき点であると。外部対策委員会でこういうことが述べられているんです、複数の委員さんから。32条だけのことです。33条は別です。
 そもそも32条の同意というのは、公共施設管理者の立場で判断しなければいけない。だから公共施設管理者の立場を超えた別な理由、例えば周りの方が反対しているとか、まちづくりの方針に合わないとか、公共施設管理者の立場として別な理由を持ってきて同意しないというのは、法の趣旨を逸脱しているだろうというようにお考えなのだろうと思いまして、そのあたりは一般的な解釈のようですが、裁量権がないということではなく、公共施設管理者の判断としてどうなのかということで、それ自体は裁量権はあるわけで、そうすると公共施設管理者の立場からしてどうだったのか、適切な判断だったのかということを判断すべきだと思います。これは小沢委員さんがおっしゃっているんです。それからほぼ同じなのですけれども、安達委員さんが市が出している文書を見ての発言だと思いますが、公共施設管理者の立場から行った判断が適切だったのかの第一段落で、公共施設管理者は施設の便益性が増すと判断したものであるとありますが、この判断自体が裁量判断です。だから裁量の余地はないではなく、既に裁量の判断をしているのです。裁量権あるなしという表現が適切ではないというのは、そういう意味です。もともと裁量判断をして、便益性が増すという判断をした結果として、同意は拒否できないということですので、その裁量が適切であったのかどうかということですと、非常に明解なんです。
 下の増本委員さんも32条の公共施設の適正な管理とは何なのかをはっきりさせたらと思いますというふうに、これは原局のときも紹介させていただいたんですが。つまりこれまでこの問題をめぐっては、同僚議員からも随分質問がされて、随分厳しいやりとりもあったんですが、これまで石渡市長におかれては、公共施設管理者の判断には、端的に言って裁量の余地はないということを繰り返し述べられてきたと思うんです。今のような、今紹介したことというのは、余り外部の対策委員会でもこれがいいとか悪いとかという議論はされていないんです。むしろさっき市長もおっしゃられたように、33条との関係でむしろ議論がされているというふうに読めるんです、これ。基本的に読みましたけれど。そうすると、極めて原則的なことなんですが、公共施設管理者として、その立場としてのこの裁量権は、やはりあるのだという認識に現時点では立たれていますか。
 
○石渡 市長  適切な管理上、支障があるかないか、これを判断する、いわゆるマルかバツかということはあると思います。したがってそれについては、委員さんのお言葉を言えば、裁量があるということだと思います。ですけれど、それを判断するには基準が、いわゆる法や条例に基づく基準があると思います。それぞれのいわゆる施設に対して。それに対しての裁量の余地はないと思っています。ましてや、32条を超えた立場での裁量権の余地はないというふうに考えています。
 
○高野 委員  最後の32条のところを超えた裁量権の余地はないというのはそのとおりで、いわゆる他事考慮という、さんざんこれも議論してきました。その前のところで今、裁量権がない云々ということを述べたのはどういう意味でしょうか。
 
○石渡 市長  いわゆる道路なら道路の基準があります。それに基づいて判断をするわけでございまして、それの基準の判断が適切かどうかということについての委員さんのお言葉をかりれば裁量はあるというふうに思っています。いわゆるマルかバツかつけるということに裁量はあると思っています。ただ、その基準を曲げてとか読みかえてとかという裁量はないというふうに考えております。
 
○高野 委員  基準を曲げるとか曲げないというのは、いわゆる道路法の精神であるとか、そういう意味ですか。
 
○石渡 市長  道路法には道路法の条例、法があるというふうに考えておりますので、その法の基準に従ってという意味でございます。
 
○高野 委員  そうしますと、この一つ私前進したと思っているのは、今までの議論が、これは大分詳しくやってきましたよね、建設だ、一般質問だ。もう裁量はないということをかなりここで踏ん張られていたんですよ。踏ん張られたという言い方は私の立場からの表現の仕方ではないけれども。そうすると、ちょっと今議論の余地はある部分はありますけれども、いわゆる公共施設管理者としての立場の範囲内での裁量権はあるというふうにお答えされたのは、私は今までもそうだったのだと言うかもしれないけれど、私はちょっと違うと思っているんです。今まではなかなかそういう明快な答弁はなかったんですよ。県にまで照会もかけられていましたけれど、その点は一歩前進だと思っています。
 ただし、そうすると先ほどの外部委員さんの発言にもあったように、裁量の判断はしたんですよ、結局。ただ、その判断の仕方がどうだったのかというところでの問題があったということです。これも過去のいわゆる判断で、再三これも紹介したんですが、稲村ガ崎のマンションの開発計画、これは平成14年です。審査請求もされていますが、このときは道路管理者として不同意をしたんです。同意しなかったんです。今市長がおっしゃられたようなことで。それはまさに道路管理上、あるいは交通安全上の問題を公共施設の道路管理者の立場から指摘して不同意ということをしたわけです。だからマルかバツかだったらできますと今市長がおっしゃられたということです。それを、この岡本マンションについて考えてみれば、道路管理者としての裁量権は何かと。マルかバツかあるわけですけれども、まさに実際に市道053−101号線、そしてその横に保護地の260−2があるわけですけれど、あれを現に利用していた市民がいるわけです。今は迂回路になっていますけれど。だから早く復旧しなきゃいけないとなっているわけです、今。まさにその方々の便益にとってどうなのかと。あれを開発区域に入れて結果的に壊してしまうと。承認工事という形で壊してしまう。そういうことをやることによって、それを利用している方々にとっての便益がどうなのかという視点で判断することが、まさに道路管理者としての裁量権の行使の仕方ではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
 
○石渡 市長  道路の機能の向上、あるいは便益性含めて、適切な管理上支障がないと考えて同意したものでございます。
 
○高野 委員  私、今、市長の判断が正しいとか正しくないとかというところまで聞いてなかったんです。だから、道路管理者としての立場で裁量権を行使するということは、私はその点、市長とはお考えが違って、今申し上げましたけれども、公共施設管理者として実際に今も困っているわけです、事実として。何年も壊れた状態で迂回路を利用して御迷惑をさんざんおかけしているわけです。だから早く復旧しなきゃいけないという先ほどの議論もあったのですけれども。そういうことから見れば、住民の皆さんが現にそのとおり利用している053−101号線、そしてその保護地の260−2、やはりこれは住民の皆さんがまさにそれを壊されたら困るだろうという便益性、実際、そういう声も上がったわけですから。その声があったとかなかったとかという一面的だけではなくて、実際に困ると、困っているから今みたいな問題が起きているわけです、壊されて。迂回路では困ると、早く直してくれということが起きている。
 というところから考えても、やはり裁量権の判断の仕方として、市長はその判断が正しかったということだけれども、そうではない判断の仕方もこれは可能であったんじゃないですか。可能か可能じゃないか聞いてます。正しいか正しくないかは聞いてない。そういうことだって道路管理者の立場としてはでき得たんじゃないですか。私はここが分かれ道だったと思っているんです、この岡本の開発問題の。あそこの開発をとめたい、緑を守りたい、それは他事考慮じゃだめなんです。そういうことではなくて、あくまでも階段状の道路を実際に利用している市民の立場に立った裁量権の行使の仕方として、市長はあのような形で判断されて今もそれは変わっていませんと答弁されたけど、違う選択肢もあったのではないかと。それをとるとらないは別ですよ。あったのではないかというふうに思うんですけれど、いかがでしょうか。
 
○石渡 市長  道路の形状、あるいは安全性、あるいは強度、また便益性等々、当然工事中には取り壊して御迷惑をおかけするわけでございますが、申請のあった後の道路について明らかに便益性が向上する、そういうことによって合意をしたものでございます。
 
○高野 委員  そこからは多分一歩も出られないんじゃないかと思うんですけれど、重要なことはやっぱり裁量権はあったということなんです。そして、そこは他事考慮ではなくて、やはり住民のスタンスに立った道路管理者としての立場をとっていれば、今日ああいう違法だという開発審査会の判断が二度も下され、最初のところは接道要件でした。二度目は手続のことでした。二度目のほうを今、まだ裁判を業者が控訴してやっているけれども、この道路管理者としての裁量権を私は適切に、適切にやったとおっしゃるのだろうけれども、私は違った判断の仕方をして、あの道路を使われている方々の立場に立って、やはりあそこは現に使っているのですから、壊すべきではないと。壊した後、いい道路になるからいいということではなくて、現にあの道路を利用されている方の便益性がどうなのかという視点に立つことが、まさに道路管理者としての、公共管理者としての基本的なあり方であって、その立場からやれば他事考慮でも何でもなく、結果としてあの道路は今日のようなああいう無残な状態にならずにも済んだという判断を下せたんですよ。でも下さなかったんですよ。下せなかったのではなくて、下さなかったんです。そこに私はこの問題を考えるときの幾つかのポイントはさっき冒頭言ったようにあるんだけれど、実は最大の教訓があるのではないかと。稲村ガ崎のケースの場合は不同意したんですよ、現に。そのことをやはり申し上げておきたいんですが、あくまでもやっぱりその裁量は正しかったということですね。
 
○石渡 市長  道路につきましては道路の法、条例に基づく基準によって判断をしたものでございます。
 
○高野 委員  その基準というのが狭い技術的な基準だけではなくて、道路というのは利用している人がいるわけですから、現に。公共施設管理者がなぜ大事かと言ったら、よく穴ぼこがあいていて事故に遭われた方の損害賠償が議会に出てきますけれど、まさに利用している方にとって適切な管理をしていくというところに公共施設管理者の基本的なあり方があるわけですから、結果としてそれが損なわれて今日のような事態になっていると考えれば、やはりそこを、もう繰り返しませんけれど、やはり今後もこういうこと、あり得ますから、住民が特に使っていないとか、赤道であるとか、そういう場合であれば支障がないという判断を下して同意するということだってあるでしょうけれども、まさにこの岡本のマンションの問題は、そこをどうするかによって結果的に開発の成否が決まってしまうと。市民が毎日使っている、そこを通らないとお家に帰れないという道なわけです、数世帯ではあったけれども。まさに公共施設管理者としての道路を利用している方の便益を考えた、技術的な面だけではなくて、そこは大事な点ではあるけれども、そのことをぜひ私は今後、市長としてもまた行政としても教訓にしていただきたいというふうに強く求めておきたいというふうに思います。
 最後になりますけれども、市長とは随分、冒頭にも申し上げたように厳しいやりとりをした場面もありました。立場上、私は公的な場以外で余り市長とはお会いする機会もありませんでしたが、しかし私のような共産党の若い人間に対しても誠実に対応していただいたことについては、これは立場の違いは別として、一人の人間としては大変感謝をいたしたいというふうに申し上げまして、私の質問を終わります。
 
○前川 委員長  ありがとうございました。
 以上をもちまして、理事者に対する質疑を終了いたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、理事者退室のため、これで暫時休憩させていただきます。ありがとうございました。
               (10時50分休憩   11時00分再開)
 
○前川 委員長  それではおそろいのようなので再開させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
再開後、本日理事者質疑を行った項目について、それぞれ意見とするかどうか各委員に確認したところ、2項目についてすべて意見とすることを確認した。
 ここで、各委員から出された意見を整理するため一たん休憩した。
               (11時01分休憩   11時09分再開)
 再開後、配付された意見の一覧表に漏れがないことを確認するため一たん休憩した。
               (11時10分休憩   11時12分再開)
 再開後、配付された意見の一覧表に漏れがないことを確認した。
 続いて意見を述べたいと申し出た委員から、順次意見の趣旨について説明を受けた。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○前川 委員長  再開いたします。
 次に、各委員から出されております各項目ごとに順次、御意見の開陳を願います。
 初めに、第10款総務費(1)「危機管理について」石川副委員長の御意見をお願いいたします。
 
○石川[寿] 副委員長  ゲリラ豪雨や大型台風により災害対策も早目の対応が求められております。また、科学の進歩で私たちは恩恵をこうむっていますが、その分、科学はときには目に見えないものを生み出し、健康被害を心配する市民もいらっしゃいます。市民の安全な暮らしを守るには、予防原則にのっとり、最新の情報をキャッチし、いざという場合にすぐに取りかかれる体制が必要です。また、20年度に新型インフルエンザ対策を策定いたしましたけれども、実際には発生して慌てて行動計画の総論を策定するなど、後手に回っております。それでは市民の安心は得られません。危機管理とは、すべての災害に備え、万全な対策を講じてこそ発揮できるものです。多岐にわたる専門家との連携が図れる制度を整え、マニュアルを策定し、実際の災害に対応できる仕組みを構築するよう、要望いたします。
 以上です。
 
○前川 委員長  次に、高野委員の(2)「行財政改革に関連して、職員の雇用について」御意見をお願いします。
 
○高野 委員  行財政改革に関連して、特に職員の雇用につきましてこの数年間における職員の退職状況などに伴います年齢構成の変化から、この先、職員の行政能力、知識、技術の伝承や維持・向上を図っていくことが鎌倉市政にとって必要不可欠な課題であると思います。
 そのことから、予算の削減、効率性という点だけではなく、図書館における専門司書の確保など、職場の実態やこれからの見通しを十分に踏まえた人員の確保、人員の配置を行っていただきたいと意見を申し上げます。
 
○前川 委員長  次に、池田委員の(3)「鎌倉市の将来予測について」御意見をお願いします。
 
○池田 委員  私は今回、鎌倉市の将来予測についてということで意見として述べたいというふうに考えましたが、ちょっと今回、取り下げさせていただいて、別の場面でちょっとこの辺のことをやっていきたいと。
 
○前川 委員長  内容だけまず確認させていただいて。
 
○池田 委員  そうですか。今回の将来予測については、ちょうど平成20年度ローリングの年に当たりまして、第3次総合計画の中期実施計画ということで、18年に見直しを行って、その3年間でどのような見直しの狂いが生じたか、施策予測が上がっていたかということを踏まえて、今後、次のローリング、23年度までの間に、20年度に決めた重点施策等が狂いなく施行できるか、その辺についてちょっと意見を述べたいというふうに考えておりました。
 
○前川 委員長  次に、早稲田委員の(4)「岡本マンション訴訟について」お願いします。
 
○早稲田 委員  事業者が平成19年7月3日、横浜地裁に対して県を被告として当該開発行為の許可取り消し裁決の取り消し請求を提訴いたしました。この訴訟には住民側が県の側に訴訟参加をしておりまして、これに対して市が市民と県を相手取る形で、形式的には補助参加の形をして現在に至っているということについて、私は地方自治体の責務として、こういうことはあってはならないと考えております。再度控訴した事業者に対しても補助参加を続けるということですが、これは断固として取り下げるべきであったという意見を述べさせていただきます。
 
○前川 委員長  それではその次に、第15款民生費(1)「保育園、子どもの家の充実について」吉岡委員に御意見をお願いします。
 
○吉岡 委員  政府の生活の統計でもこの間、9年間サラリーマンの収入が減り続けております。また、この間の不況の影響や何かで働きたいという希望者は大変ふえ続けております。また、今男女共同参画の中で女性の社会進出も進んでおります。そういう中で、鎌倉市におきましてもこの間、例えば19年度、20年度と保育園定員数を131名ふやしたにもかかわらず、20年4月1日で34名、21年4月1日でも44名、実際入所応募者もふえ続けてきております。またそれと同様に、学童保育の入所希望者数も答弁の中でもふえ続けておりまして、今の段階では定員をオーバーして入所している段階ですけれども、大変ぎゅうぎゅう詰めの中で子供たちはおかれております。他市では定員数を超えても入れずに、4月に入れないということで、急遽お母さんたちが学童を自分たちで運営せざるを得ないという状況が生まれているということも聞いております。鎌倉市もいつそのような状況になるかわからない現状だと思います。そういう中で、市として子育て支援そして生活支援の立場からも働かざるを得ない状況を踏まえまして、国に保育所や子どもの家などの建設費補助などの増額を求めるとともに、待機児対策をさらに強化されるよう、意見を申し上げます。
 
○前川 委員長  次に、(2)「子育て支援全般について」石川敦子委員、御意見をお願いします。
 
○石川[敦] 委員  子育て支援全般について意見を申し上げます。
 子育て支援は介護と同様に社会で支えるという方向性を市がきちんと打ち出していくべきという視点から以下のことを申し上げます。
 子供と家庭の相談室ができて2年たったようですが、虐待の件数はふえています。スーパーバイザーが入って相談体制の強化が図られていると答弁がございましたが、地域では子育て不安を抱える保護者はふえています。支援の入り口となる最初の相談窓口を広く知らせることとともに、拡大をしていくこと。そして相談の後に実際の支援を行う体制を整えることが早急に必要です。ファミリーサポートセンターがコーディネーター機能を拡大して市民事業を巻き込み、病後児や保護者の急病など、緊急な依頼会員からのニーズにスピーディーに対応できるよう支援をすることが求められます。また、保育園の待機児童解消の見通しは今のところ見えていません。働く親支援のあらゆる施策を整えていくべきです。加えて、小学校低学年児童が利用する子どもの家、子ども会館は年々人数がふえ続けています。ここは地域の力を活用し、子供たちがいろいろな人とかかわる放課後の居場所として今後、位置づけていくことができます。子どもの家・子ども会館も子育て支援の重要な拠点の一つとして再編と整備を急がねばならないと考えます。
 以上を意見といたします。
 
○前川 委員長  続きまして、第20款衛生費(1)「ごみの収集体制について」高野委員の御意見をお願いします。
 
○高野 委員  ごみの収集体制についてでございますが、昨年の12月、缶・瓶の委託業者が突然、翌日から収集ができなくなるという事態が生じました。その後の対応としては、市の直営班、そして市内の業者の方の一部でつくられている協同組合によって対応されてきたわけですけれども、今後の缶・瓶の収集体制については、市民の生活にとって不可欠な事業であることからも、きちんと市内の業者が適正に参入できる入札の仕組みを構築するなど、昨年の12月にあったようなことが二度と起きないような体制づくりに努めていただきたいということと、燃やすごみの収集の体制につきましても、直営と委託とのバランスのよい体制を構築し、非常時や災害時などに的確に、また柔軟に対応できる体制をぜひ市として構築をしていっていただきたいと意見を申し上げます。
 
○前川 委員長  次に、(2)「地球温暖化対策について」石川副委員長の御意見をお願いします。
 
○石川[寿] 副委員長  地球温暖化対策について意見を述べさせていただきます。
 地球温暖化対策は、暮らしの中でいかに二酸化炭素の消費を抑えるかにかかっています。現在、家庭電化製品の改良とエコポイントの導入により、地球温暖化対策を実行できるようになりました。しかしあわせて考えなければならないのは、新エネルギーの導入を積極的に進め、脱炭素社会を構築することです。市では太陽光発電の補助を始めましたが、風力発電、バイオエタノール燃料、小水力電力など、新エネルギーの導入も視野に入れていかなければなりません。また、家そのものがエコであるパッシブハウスもつくられるようになりました。脱炭素社会に向けて努力している市民の後押しを、幅広い視点で行う必要があります。
 そして地球温暖化対策に貢献できるごみ対策も重要です。生ごみ資源化施設は、新エネルギーも生み出し、まさに資源循環型の社会を構築するものです。また、3Rを推進している市は、発生抑制を抑えるためにも、リサイクル社会から繰り返し使うリユース社会へステージを上げることが必須です。大量のエネルギーを使うリサイクルではなく、繰り返し使用できる容器の導入を進め、さらに焼却ごみを減らすことで二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化対策を進めることを意見とします。
 以上です。
 
○前川 委員長  次に、(3)「P3施設について」も石川副委員長です。御意見をお願いします。
 
○石川[寿] 副委員長  武田薬品が建設中の新研究所についての安全確保を図ることを述べさせていただきます。
 遺伝子組み換え実験等は未知なる生物を生成する実験であり、生態系に影響を及ぼすと専門家は指摘をしております。今国内ではカルタヘナ法で対応し、文科省へ届ければ実験が可能です。しかし、安全管理はどんなに運行マニュアルを策定しても、ヒューマンエラーや事故が起き、その対応は自治体へも及んできます。特に危険なウイルスを扱うP3施設においては、万全な体制が必要です。扱う生物の申請や安全な運行管理を国・県任せではなく、所管する自治体が指導していかなければ、万が一の場合、対応がおくれ、ひいては市民の安全確保もおくれてしまいます。また、使用した排水も安全性が確保していなくてはなりません。施設が藤沢市であろうと、下水は河川に流れ、最終的には海岸へと流れ、少なからず鎌倉市へも影響を及ぼします。
 これらを考慮すれば、市は武田薬品と対等な立場で協定を結ぶこと、また遺伝子組み換え施設に対する安全性を確保するためにも、市が権限を持つ独自の条例を策定することを意見として残します。
 
○前川 委員長  続きまして、第45款土木費(1)「岡本マンション問題について」早稲田委員にお願いします。
 
○早稲田 委員  岡本マンション問題の道路について、市民が日常的に使っていた市道053-101号線については、この道路を住民の同意のないままに開発区域に編入し、このことにより5年間市道が利用できずに迂回路をとらざるを得ない状況が続いています。不便を強いられている住民のことをまず第一に考え、損害賠償の提訴の予告ということ、いろいろな問題もありますが、そのことよりもまず住民の立場に立って原状回復の補正予算もついていたのがそのままになってこれまできておりますので、この053-101号線の回復の工法をまず一義的に考え、そして住民案もいろいろな面で歩み寄った案も出てきておりますので、そうしたものを第三者も入れながらしっかりと工法として確立をして計画を立て、早急に053-101号線の階段については復旧をしていただきたいと要望をさせていただきます。
 
○前川 委員長  次に、(2)「深沢のまちづくりについて」吉岡委員にお願いいたします。
 
○吉岡 委員  深沢のこのまちづくり問題につきましては、二十数年前の国鉄分割民営化によりまして、貨物駅跡地の廃止、そしてJRの跡地問題が生じて、その間ずっと取り組まれてきたことです。私たち市民にとっては、深沢の国鉄跡地は鎌倉に残された大変重要な土地であり、市が買収して、そして市民本位のまちづくりになるようこの間、求めてきたところです。やはり平成8年に鎌倉市のまちづくりの計画ができましたけれども、そのときには村岡新駅が一体となった計画でした。やっぱり社会情勢の変化や何かもありまして、鎌倉市民としてはあの跡地利用は早く利用したいという、そういう思いもあって見直し作業が行われ、16年の新駅をわきに置いた計画ができたと認識しております。市民は本当にあそこの町が今、医療福祉センターなどの施策やスポーツ施設など、本当に市民にとっていいものになってほしいということは皆さんが望んでいることだと思います。
 また、にわかに今、松沢知事やそれから先ほどP3の問題ありましたけれど、武田新研究所建設問題から新駅構想が浮上して、そして今、新たな展開になってきているわけでございます。私たち鎌倉市民にとっては、やっぱりあそこの町を本当に市民にとって身の丈にあったものにしてもらいたいと。今、新駅がどうなるかわらない。それから新駅の設置によって西側権利者の方たちに対しても大変御負担をかけるのではないかという不安もございます。そういう点ではこの深沢のまちづくりは原点に返って、本当に市民にとって新駅はもうわきに置いた16年度計画を実施して、一日も早く私たち鎌倉市民にとっていいものになってほしいという、そういう立場で発言いたします。
 
○前川 委員長  次に、(3)「岡本二丁目マンション計画に係る許可処分の手続について」高野委員にお願いします。
 
○高野 委員  岡本二丁目マンション計画に係る許可処分の手続について、とりわけ理事者質疑でもさせていただきましたが、都市計画法第32条は開発事業により道路などの公共施設に影響が及ぶ場合、公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行う旨を規定しております。そして公共施設の管理者には、法の趣旨の範囲内で同意または不同意に関する一定の裁量権が与えられていると、そのように過去の審査請求の判断でも述べられております。そのことからこの問題の教訓として法第32条による同意が果たして、住民が現に利用していた道路の管理や交通安全上の判断から、適切な裁量権の行使であったのかどうか、このことを教訓として今後適切な法の趣旨にのっとった公共施設管理者としての裁量権を発揮していただきたいということを申し上げます。
 
○前川 委員長  続きまして、第50款消防費(1)「救急活動事業について」納所委員にお願いします。
 
○納所 委員  救急活動事業について意見を申し上げます。
 AED自動体外式除細動器を利用者の多い公共施設53カ所すべてに配置が完了していることは高く評価いたしますが、今後は利用者が少なくても、特に児童が利用する施設等においても積極的に配置を推進するべきであるということでございます。
 以上です。
 
○前川 委員長  続きまして、議案第25号大船駅東口市街地再開発事業特別会計(1)「大船駅東口再開発について」吉岡委員にお願いします。
 
○吉岡 委員  大船駅東口市街地再開発事業につきましては、相当長い事業でございますが、鎌倉市が主体となって行ったということについては、公共性、それとそこに営業していらっしゃる地権者の皆さんの営業を保証するという、その2点が非常に大事だと思っております。今まで私どももルミネのあの付近のバスターミナル、やはり公共性を担保するという点では非常に意義があったことだと思っております。今、再開発の全体の経済状況の変化や何かで、結局キーテナントが来なくなったということから、再開発は床を結局売って事業を継続するということになりまして、19年のときには再開発も否決されましたけれども、あれも結局ノッポビル、マンションを売って事業を、床を売らなければいけないという、そこら辺の問題。それと地権者の皆さんが自分の土地・建物の財産を、結局、建物を床にかえるという、その問題でも本当に営業が成り立っていくのか。生活再建ができるのかという点で、やはり今、地権者のなかなか同意が得られないという現状になっております。私どもはやはり100億以上のお金を使う大事な事業であるという点でも、今、この時期に本当に大船のまちづくりにとってどうなのかという点は、やっぱり原点に戻って考え直す時期に来ているのではないかと、そういう立場で意見を申し上げます。
 
○前川 委員長  以上で意見の開陳を終了いたします。
 それで意見についてですが、委員長報告に盛り込むかどうか、また盛り込む場合もどのように盛り込むかということをまとめに入りたいと思います。なお、委員長報告に盛り込む意見については、全会一致ということになっておりますので、この点をお含みの上、御協議をお願いしたいと思います。
 
○納所 委員  できましたら、大変申し訳ないんですけれど、正・副委員長さんに御努力していただければ、大変ありがたいと思います。
 
○前川 委員長  暫時休憩いたします。
               (11時35分休憩   14時10分再開)
 
○前川 委員長  それでは再開させていただきます。
 お待たせいたしました。休憩中に協議させていただき、委員長報告に盛り込む意見の調整を行いました。結果については副委員長から御報告を申し上げますので、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 副委員長  それでは報告いたします。正・副委員長で各会派を回り、意見をまとめるために協議を行ってまいりましたので、御報告いたします。
 まとまりました意見は子育て支援で、地域で不安を抱える保護者が増加している状況であるので、相談機能の拡大、また子育て支援、生活支援の立場からも、働く親支援のため、子育て支援の重要な拠点である保育所、子どもの家、子ども会館の整備を要望する視点を盛り込むものです。
 以上で報告を終わります。
 
○前川 委員長  ただいまの報告のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 それでは、そのようにさせていただきまして、以上をもちまして意見のまとめについては終了させていただきます。
 ここで暫時休憩させていただきます。
               (14時13分休憩   14時15分再開)
   ───────────────────────────────────────
 再開後、各議案についての採決を行った結果は次のとおりであった。
(1)議案第23号平成20年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
   少数の賛成により原案不認定。(賛成=鎌倉同志会─公明党─新・かまくら民主の会)
(2)議案第24号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   多数の賛成により原案認定(反対=日本共産党)
(3)議案第25号平成20年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入
   多数の賛成により原案認定(反対=日本共産党)
(4)議案第26号平成20年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   多数の賛成により原案認定(反対=日本共産党)
(5)議案第27号平成20年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   総員の賛成により原案認定
(6)議案第28号平成20年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   総員の賛成により原案認定
(7)議案第29号平成20年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   総員の賛成により原案認定
(8)議案第30号平成20年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
   多数の賛成により原案認定(反対=日本共産党)
 最後に、委員長報告の確認のための委員会を9月25日(木)午前10時に開催することを確認し、以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成21年9月17日

             平成20年度鎌倉市一般会計
             歳入歳出決算等審査特別委員長

                        委 員