○議事日程
平成21年 9月11日議会全員協議会
議会全員協議会会議録
〇日時
平成21年9月11日(金) 11時00分開会 11時54分閉会(会議時間 0時間50分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席議員
赤松議長、高橋副議長、千、山田、長嶋、安川、中澤、西岡、石川(敦)、飯野、渡辺、久坂、高野、池田、渡邊、納所、三宅、太田、岡田、早稲田、中村、吉岡、小田嶋、前川、伊東、大石、石川(寿)、松中の各議員
〇理事者側出席者
石渡市長、佐野副市長、金澤副市長、兵藤総務部長、内藤総務部次長兼総務課長、安部川都市調整部長、大場都市計画部次長兼開発指導課長、甘粕都市計画部次長兼都市調整総務課長、高橋(洋)都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉道水路管理課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、原田議事調査担当担当係長、成沢議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について
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○赤松 議長 おはようございます。ただいまから議会全員協議会を開催いたします。
本日の議会全員協議会は、市長から「岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について」議会に報告する必要があるので開催してほしい旨、依頼がありましたので、開催した次第であります。
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○赤松 議長 報道機関の取材及び傍聴の申し出について、事務局から報告願います。
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○讓原 事務局長 本日の全員協議会に、朝日新聞、東京新聞、毎日新聞、神奈川新聞、読売新聞から取材及び写真撮影の申し出があります。また、3名の傍聴希望の申し込みがあります。本件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○赤松 議長 ただいま事務局からの報告について、許可することでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは、入室のため、一たん休憩をいたします。
(11時01分休憩 11時05分再開)
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○赤松 議長 それでは、再開いたします。
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○赤松 議長 「岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について」理事者から報告願います。
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○石渡 市長 おはようございます。本日は大変御多用のところ、議会全員協議会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。感謝申し上げます。
本日報告させていただきますのは、岡本二丁目マンション訴訟において、原告である小松原建設株式会社が9月8日に控訴したことについての御報告でございます。
既に御承知のとおり、岡本二丁目マンション訴訟において、市は、原告である小松原建設株式会社からの訴訟告知に基づきまして、平成20年8月1日に補助参加をいたしました。そして、この訴訟につきましては、平成21年8月26日に横浜地方裁判所から判決の言い渡しがあり、原告の請求を棄却するというものでございました。
その後、補助参加人である市といたしましては、控訴期間中の原告の動向について注視をいたしておりましたところ、9月9日の朝、前日の夕刻に控訴がなされたとの情報を得ましたので、急遽、所管の建設常任委員会に御報告をさせていただき、本日は全員協議会で皆様に御報告をさせていただくものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から御報告させていただきますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。
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○安部川 都市調整部長 引き続きまして、岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について御報告いたします。
本件は、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為について、市が行った許可処分を平成17年12月9日に神奈川県開発審査会が建築敷地の接道要件の不備を理由に取り消した後、市は、その不備の補正がなされたことを受け、改めて許可処分を行いましたが、その処分を平成19年1月4日に神奈川県開発審査会が行政不服審査法第43条第2項の解釈を誤った違法な手続により行われたものであるとの理由で、再び取り消したことに起因する訴訟であります。
この訴訟は、神奈川県開発審査会がなした二度目の裁決の取り消しを求め、平成19年7月3日に原告である小松原建設株式会社が横浜地方裁判所に行ったもので、平成21年8月26日にその判決の言い渡しがあり、原告の請求を棄却するというものでありました。
また、この訴訟においては、原告から平成20年7月24日に平成20年7月16日付の訴訟告知書が横浜地方裁判所から送達されたことを受け、平成20年8月1日に、市は補助参加を申し出たもので、判決では補助参加については認められました。
この判決を受け、補助参加人である市といたしましては、厳しい判決と受けとめていること、また、判決の内容に対するコメント及び今後の対応等については、本市は補助参加人であり当該訴訟の直接の当事者ではないこと及び補助参加人は被参加人、原告の小松原建設株式会社でございますけれども、この行為と抵触するような行為はできないことから、原告の対応が決まるまでの間は、差し控えさせていただきたいということを申し上げていたところです。
その後、先ほど市長も御説明いたしましたとおり、補助参加人である市といたしましては、控訴期間中の原告である小松原建設株式会社の動きについて、9月7日及び8日に横浜地方裁判所に事実確認のため問い合わせをいたしておりました。そして、9月9日午前9時頃に同様に確認したところ、9月8日夕刻に控訴がなされたとの情報を得たところでございます。
市は、今回の判決で補助参加が認められており、原告が控訴したので、原告控訴人の補助参加人として訴訟に参加することとなります。
今後の対応については、市顧問弁護士を初め法制部局及び関係部局等と調整し、原告の動向も踏まえながら、慎重かつ適切な対応をしていきたいと考えております。
なお、現場の安全性の確保や市道の復旧等については、引き続き必要な対応をしていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 議長 それでは、ただいまの報告について、御質疑または御意見がありましたら、お伺いをいたします。
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○松中 議員 おはようございます。昨日、総務常任委員会で質問をいたしました。
それは鎌倉市の控訴への補助参加について、基本的なことを担当当局に聞いたところですけれども、再度、その点につきまして、質問をまずしたいと思います。
この補助参加というものは、あくまで市長の裁量行為で、つまり、議会の議決事項ではないので、そういうことであるかということを、まず確認しておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○安部川 都市調整部長 これは市長の裁量行為でございます。
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○松中 議員 そういうことで、現市長も取り下げ可能であり、あるいは、もし市長選挙が行われて、新しい市長が生まれた、その以降、要するに補助参加を取り下げるということも可能かどうかと、その点についてはいかがでしょうか。
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○安部川 都市調整部長 手続上は可能でございます。
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○松中 議員 そういうことであれば、では何で補助参加しているかということを確認したところ、業者のほうから損害賠償の請求が想定されていると。そういう中で、そのために補助参加をしているということで、そのように理解していいかどうか。
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○安部川 都市調整部長 訴訟告知の中でも、将来的にもし原告が負けた場合は、市のほうに損害賠償するということでございましたので、その責任が鎌倉市に及ばないようにする必要があるため、補助参加をしているものでございます。
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○松中 議員 その補助参加が、要するに業者側の訴訟に補助参加していると、非常に業者側のサイドに立っているという印象を受けると。しかし、よく理解してみると、業者から市のほうが訴えられる可能性があるので補助参加したということらしいんですけれども、その補償問題で考えた場合、一番今損害を受けているのは住民ではないか、あるいは市民ではないかと、そういったところを打開する必要が今後想定されるわけですね。
そういった中で、要するに勝った負けたの法廷闘争というのも、それはそれなりの一つの法律の解釈論として法廷内で行われているのは、それはそれとして認めるんですけれども、しかし、私はかつて20数年前にこの場所を再開発してロータリーをつくったり、駅前広場をつくったり、公園をつくったりという、そのような考えは持っておりましたけれども、その周辺のいろいろな事情の中で、今日至ってきたところでありますけれども、どうしても今やらなければならないのは、この法廷闘争、あるいは法廷のやりとりは別として、今後どうあるべきかということを考えた場合に、やはり信頼を回復すると。そういう意味では、市と業者、あるいは住民、そういった中で、いずれはビジョンを出さなければ解決つかないだろうと思うんですね。どんな結果が一つ出たところで、また再び新たな訴訟が起きてくる可能性だって、先ほど、損害賠償では住民訴訟が起きてくるといったような話も昨日ありました。そういったことで、これ長い間、法廷闘争が行われていくような、そういうことはやっぱり考えなければいけないわけですが、しかしながら、今一番大事なことは、あそこがあのままでいいかということ、そのための解決はどうすべきかということで私は考えているところなんですけれども、そういう場をつくるなり、早急にそういうものに手がけていくという、そういう考え方はないかどうか、答弁を願いたいと思います。
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○金澤 副市長 当該地の取り扱いにつきましては、事業者を初めといたしまして、関係者とも協議していく必要があると考えております。そういう中で、現地の課題といたしましては、安全性ですとか道路の問題につきまして、早期の復旧、解決が必要だということに立ちまして、私どもは、まずは訴訟とは並行して、並行しながらも切り離して、その関係者と可能性について協議を進めてまいりたいと思っております。また、そういう場も早期につくりたいというふうに考えております。
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○松中 議員 市長のほうからも考えを一つ伺いたいと思うんですけれども、そういう道路の問題も解決、当然必要でしょう。あるいは危険防止も必要でしょう。しかしながら、今後10年、20年を考えた場合、やはりその一帯を考えていく必要がある。そういう意味で、とにかくこの裁判と切り離した中で、そういうことを考えていく時期ではないかと思うんですけれども、市長の考え方を答弁していただきたいと思います。
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○石渡 市長 ただいま御指摘のございましたように、道路の原状回復の問題、あるいは現在のある現状を踏まえまして、先ほど金澤副市長からお答えを申し上げたところでございますが、やはりまちづくりの点から考えれば、土地利用をいかにするかという課題も当然あるわけでございます。ここで事業者が控訴いたしたということは、これまでの計画をあきらめないという一つの意思表示だとは思いますが、やはり訴訟と並行して、切り離した中で、まちづくりというものも当然考えていかなければいけないというふうに思っています。
そういった中で、一義的に、第一にはやはり、今、大変御迷惑をおかけしている近隣住民の方、そしてまた、事業者の考えが当然、控訴したばかりでございますので、事業者の理解も得なきゃいけないと思っています。事業者、そして近隣住民の方、また、そして私どもと、やはり三者で机を同じくして議論する場が、私は必要ではないかと思っていますし、議会が終われば、できるだけ速やかにこの問題に対応できる組織、言いかえれば、できれば特命の担当のような形の職員を張りつけて、その中で検討させていただくようなことが必要ではないかと、そのように現在考えております。
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○松中 議員 ぜひとも、今後の地域のことを考え、住民を考え、使命を考え、そういったまちづくりの視点から取り組んでいただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終わります。
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○赤松 議長 ほかに。
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○山田 議員 おはようございます。今、松中議員のほうから大きな方向性が示されました。ちょっと余り事細かな質問するということは本来ならば避けなきゃいけないかとは思うんですが、この一般質問、常任委員会を通じて、補助参加することの意味というのが、ちょっとやっぱりまだ私自身もしっくりきていないところがありましたので、それを含めてちょっと確認をさせていただきたいと思います。
まずざっくりした話なんですが、今度の控訴審というのは、基本的には何が争われ、どれくらいの期間が想定されているかということ、おわかりになりますか。
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○安部川 都市調整部長 今回の控訴審ですね、上訴した部分ですけれども、一審の全面敗訴というふうな形になっていますので、そのすべてが不服だということで上訴されておりまして、その内容については、今後、準備書面等でもって詳細にされると思いますけれども、そこの部分については、今のところはわかっておりません。
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○山田 議員 お答えで、わからないということはそうなんですが、控訴期間というか、今回の控訴審の期間というのは想定はされるものがございます。例えば、一審がこれだけかかっているから、二審はそれより短いんじゃないかとか、いや、もっとちょっと争いがどう出てくるかわかんないでそれは不明なのか、そのあたりもしわかれば。
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○安部川 都市調整部長 これにつきましては、ちょっと見当がつかないというのが本音のところでございます。
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○山田 議員 そういう意味で、先ほど松中議員がおっしゃったように、これは並行してやっていかなきゃいけない、控訴審は控訴審として、あるいは訴訟は訴訟としてやっていって、また別のものでしっかりと地域のほうをしていかなきゃいけないということに多分つながってくるだろうというふうに思いますが、県の開発審査会の判断、裁決に、市が拘束されるということなんですけれども、今、市はそのときの許可処分、これは正しかったというふうに、今もそういう判断でいらっしゃるんですよね。
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○安部川 都市調整部長 市がなした処分につきましては、県の開発審査会の裁決が出た後に不許可処分をしておりますので、その面では拘束されているということでございます。
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○山田 議員 済みません。そこは不許可処分にしているということで、ちょっと私の事実誤認がございまして、申しわけございません。
そうすると、私は、いわゆる補助参加というのは、基本的には今、原告側について補助参加するということは、原告を勝訴しなければいけない。ある意味、勝訴するために、あるいはその後に続く、例えば損害賠償の求償なる提訴が行われた場合、市はもうそこに申し開きする場所がないから、市の立場を明確にするために補助参加をされているんだろうというふうに理解しているんで、それは正しい理解でよろしいですか。
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○安部川 都市調整部長 そのとおりでございます。
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○山田 議員 要は、この落としどころというのを最終的に、先ほどちょっとお話が、もうビジョンの話が出ましたので、落としどころということになると、市は勝訴をする。そこで、損害賠償に対してきちっと損害賠償を、今度は市民のために、今度、損害賠償請求が出てきたときには、その損害賠償で負けるわけにいかないわけですね。それはやはり市民のためにも、やはりそこは損害賠償に対しては、やっぱりきちっと対応していかなきゃいけないとなると、今のところで補助参加をして、きっちりと申し述べていかなければいけないという理解でよろしいのでしょうか。
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○安部川 都市調整部長 わかりにくい構図ではあると思いますけれども、原告の補助参加としてしか、やっていくすべはなかったということで、今、山田議員おっしゃられたように、将来的な損害賠償がきたときに、少しでもリスクを避けるために補助参加をしているということでございます。
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○山田 議員 これから先の、市としての再撤回というものは、やっぱりどうしてもこれから先は求めていかなきゃいけない。もう事実は事実として、例えば、いわゆる判決が確定した後に、いかに今度は市が受ける損害というものを、そのリスクをいかに低減していくかということがやっぱり必要。勝てばいいんですよ、勝てばいいんですけれども、敗訴したときのことも考えれば、そのリスクを撤回しなきゃいけない。そのためには、原告にしか立つ場がないという今、御説明があったけれども、やはりそこはきちっと自分たちの主張をしておかなければいけないというスタンスでいらっしゃるということで、私は損害賠償請求が起こった場合のところの、今度市民の損害、これありますよね。そこのところをやはりきちっと整理しておかなきゃいけないんだろうなというふうに思っておるんですが、そのあたりまできちっと想定はされているということですか。
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○安部川 都市調整部長 そのとおりで、現実的に争っているのは、原告と県のほうの争いなんですけれども、そこに市が加わっていることが、県の立場からするとおかしいんじゃないかと言われるんですけれども、それが仮に敗訴した場合には、小松原建設のほうも市のほうに損害賠償すると言っておりますので、その中で市が述べること、正当なことを主張していかないと、それが今の裁判の中で決定されたことがそのまんま、今度は申し開きができないという状況になってきますので、補助参加をしているというぐあいであります。
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○赤松 議長 ほかにございますか。
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○高野 議員 まず最初にお伺いしたいんですけれども、一審の判決が出ました。そして一定の時間もたって、私もこの判決文は全部読ませていただきましたが、この判決というのは、一言で言えば県の裁決ですね、2回目の。それは正しかったということを私は追認する判決が出たと思っています。
そして鎌倉市は、県が行った裁決に対して行政不服審査法によって拘束をされているわけですね。不許可処分も出していますと。そういう立場からすると、今回、補助参加されたわけですから、この判決をどう受けとめているのかということは、きちんとした見解を示していただく必要があると思っていますが、市が拘束されている立場で、その県の裁決の方向どおりの判決が出たわけですから、この判決については、鎌倉市としては、ある意味拘束されている立場として、当然の判決が出たと、そういう受けとめをされているのかどうかをまず伺います。
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○安部川 都市調整部長 一つの見方ということで、法の解釈がされたというふうに考えております。
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○高野 議員 いや、そうではなくて、拘束されている立場でしょう、鎌倉市は。その拘束されている立場と、ある意味同一の内容が出たわけですよね。そのことをどう受けとめていますかということをなぜ答えられないんですか。
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○安部川 都市調整部長 本会議でも答弁させていただきましたけれども、県の開発審査会と今回の横浜地裁の裁決、同じ裁決が出たということで受けとめさせていただいています。
先ほど開発審査会の裁決を受けて、市が不許可処分にしていると申しましたので、そこの部分については争うすべがございませんので、それが正しかったのかどうかということを申し述べる立場にないと思っています。
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○高野 議員 昨日も総務常任委員会で、私、法制担当に対して、補助参加というのがどういうものかということはお伺いしたんですね。当事者ではありませんと、原告、被告ではありませんと。それにある意味準ずる立場でありますということだから、当事者であれば控訴しているから、控訴した当事者がですよ、争っているわけだから、明確なんだけど、準ずるとは言え、当事者でないという立場を明確にされていますね。これはそういうことになっているわけ、一般質問でもやってきているんだから、なぜ素直に当然の判決が出たと、こう拘束されている立場は言えないのかというのが、非常に私は市の本音として、あの裁決に対してどういう態度を持っているのかということが問われる問題であるというふうに私は受けとめているんですね。
それで、ここをいつまでやってもしようがないので話を進めますけれども。今、控訴されて、補助参加を引き続き続けていくんだというようなお話でありますが、私は1年前、去年の8月の時点でも、この補助参加するということについては疑問を呈しました。横浜地裁はこの一審におきまして、鎌倉市の補助参加を認めるという決定をしたわけですね。それは、この判決の文書の57ページから60ページにかけて記載されているわけです。私はこれ読んで、一つなるほどなと思ったことがあったんですね。そのまま読み上げますけど、この補助参加した理由について、こう述べているんですね。「本件訴訟において、原告の請求が棄却される場合には、鎌倉市長が前裁決後に原告により補正された旧申請を受けて本件開発許可処分をしたことが違法であったと判断される可能性が高く、また、原告の請求を棄却する判決が確定すると、本件取消裁決の違法性が確定し、以後、鎌倉市長のした本件開発許可処分の適法性を主張することはいかなる者にとっても許されなくなる」ここなんですよね。つまり、先ほど来から言われているように、鎌倉市が一方で補助参加する理由は、拘束されているわけだから、この原告が請求している裁決が間違っていたとか正しかったとか、そういうところについては争わないんですと。あくまでも鎌倉市の利益を守り、将来的に損害賠償の責任が鎌倉市に及ぶことがないようにする必要があるために補助参加をするんですと言っているんだけども、この裁判所が認めた補助参加の理由というのは、そういう点ではありませんね。
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○安部川 都市調整部長 今の判決の後に、補助参加を認めるという意味での判決文があるんですけれども、予定別件訴訟においてということは損害賠償において、鎌倉市長が前裁決後に原告により補正された旧申請を受けて、本件開発許可処分をしたことが客観的に違法であったかどうかは、そもそも行政指導があったか否か、これは行政指導が選択制だったというふうなことですね。それに、仮に行政指導の内容が行服法の関係法令に違反するものであったとして、そのような指導をしたことに故意または過失があったか否か、原告の損害のあるとともに争点の一つになるということで、裁判所のほうはそれを認めまして、損害賠償のときにはこういうことが争点になるよということで、市は利害関係人だということで認められたというふうな判決だったと思っております。
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○高野 議員 それはそのまま、そのとおり書いてあるんです。しかし、その争点の一つになるというのは、この裁判じゃないですよ。仮に業者が本件別件訴訟と書いてあるのは、予定別件訴訟ですか。ということは、そういうものが仮に起きた場合には争点になるでしょうという判断を示したにすぎないんですね。この裁判において、今、行われている裁判において、市が言っている行政指導があったとかないとか、そういうことについては何と言っているかというと、実はこれは今言われたところの後段で、被告である県は、補助参加は異議を申し立てているわけですよ。これもおかしな話だと思いますよ。拘束されている市に対して、拘束している側が参加するのおかしいんじゃないかと言っているんですよ。こう書いてあるわけです。「また、被告は、」神奈川県ですね。「また、被告は、本件訴訟は、原告補助参加人、」これは鎌倉市ですね。「原告補助参加人が原告事業者に対し行政指導をしたか否かを確定する訴訟ではないから、原告補助参加人には参加の利益がない旨も主張する」県はそう言っているわけです。私はその県の主張、そう思いますけど。
もちろん本件訴訟、ここから判断ですね、裁判所の。もちろん本件訴訟は、上記行政指導の有無を審理、判断するものではない。この裁判がですよ。今やっている裁判が、市が補助参加している理由である行政指導の有無を審理、判断するものではない。と言っているんですね。しかし、補助参加を認めたわけだ。それは、しかし、前記のとおり、原告補助参加人は本件訴訟に対し、前記認定の利害関係を有していることが認められる。それはこの判決が仮に負けた場合には鎌倉市の違法性が確定する。そのときに影響が及ぶから利害があるんだと、こういう理解なんです。
つまり、何が言いたいかといいますと、去年の一審の段階から、損害賠償の責任が鎌倉市に及ぶことがないようにするために、この訴訟に公金も使って補助参加するんだということなんだけれども、この裁判所が下した補助参加の決定を認めた理由はそういうところにはないと、審理もしないと書いてあるんですよ。審理もしないんですよ。関係ないって言っているんですよ、はっきり言って。関係ありませんと。ただ、仮にこの訴訟が確定した後に、損害賠償が予定別件として起こされたのであれば、争点にはなるでしょうと書いてあるのにすぎない。ということは、ここで補助参加をして市が何か言ったということが、何かこの裁判に影響を及ぼすものではないということなんじゃないですか。補助参加の理由にはなってないんですよ、このことは。
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○安部川 都市調整部長 補助参加では、原告のほうの言っていることで市が不利益になるようなことがあれば、それは後々の損害賠償の請求、裁判のときに不利益になるんで、それで市は参加しているということでございます。
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○高野 議員 それは市の主張であって、裁判所が補助参加を認めた理由にはなってないんですよ。ここに実は乖離があるんです。だから、はっきり言えば、ここで市が何かここで記録を残さなければ何か損害賠償で不利になるとか、そういうものでは私はないというふうに認識できるんです。そのことを補助参加している理由に挙げているならわかるんですよ。
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○安部川 都市調整部長 利害関係があると、損害賠償で請求されるときに利害関係があるということで、横浜地裁で補助参加が認められたというふうに理解をしております。
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○高野 議員 余りここのところばっかり繰り返してもあれですから、もう1回繰り返し言いますけど、本件訴訟は上記行政指導の有無を審理、判断するものではないと言っているんですよ。審理もしないって言っているんですよ、このことについては。しかし、原告補助参加人は、本件訴訟に対し、前記認定の利害関係を有している。しかしって、これ倒置法でしょう。ということは、ここ以外のところを言っているの、利害関係というのは。しかしなんだから。ここのところは行政指導の有無は関係ないけれども、ほかのところで利害関係があるからいいです、補助参加認められますと言っているの。そう読めるでしょう、これ普通に読めば。そこにごまかしがあると私は思っているんです。
だから、仮に千歩譲って、一万歩譲って、この記録は残しましたと。残したわけですね。書いてありますよ、この前段に。何ら審理していないんですよ、これ、裁判所はそのことについては。審理しないと書いてあるんだから。ただ、記録としては残したわけでしょう。それで目的は達せられたら十分じゃないですか、それで。なぜ控訴審で、さらにまた公金使って同じことを蒸し返すようなことしなきゃいけないのか。審理しないんですよ、この裁判では行政指導の有無があったとかないとか。そのことについて、なぜ業者の対応を見きわめるために、なぜまた市が補助参加しなければいけないんですか、公金使って。根拠ないと思いますよ。この補助参加を認めた裁判所の判断に照らせば審理しない。業者が何を言ったって審理しないんですよ、審理しないと書いてあるんですから。ですから損害賠償との関係で言えば、仮に敗訴すれば、そういうことは考えられるでしょう。起こされたときに対応すればいいんじゃないですか、きちんと。それだけの話だと思いますよ、違いますか。
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○安部川 都市調整部長 これから裁判がどういう形に、原告のほうの主張がされていくかということによっても、市のほうで、もうすべて主張が終わったから、それでいいかということではないと思います。控訴審のほうで、事業者と今度県とのやりとりなんですけれども、その中で新たな主張というものが出てくる可能性もありますので、そういうときに参加していないということで、それは参加をしていなかったことによって、そこの争っている部分というのが申し開きができないということになりますので、原告の主張の行方、これを注視していきたいと、そのために補助参加をしていると。つけ加えて言えば、あえて市のほうが補助参加ということではなくて、これは民訴法の45条の解釈によりますけれども、自動的に補助参加、原告が控訴すれば、補助参加もそれにのっとって一審と同じように取り扱われるというふうなことでございますので。
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○高野 議員 質問はその程度にしておきますけれども、そこに私はトリックがあると思っているんです。さもそれで放置しておいたら、損害賠償に不利なことがあるという。しかし、さっきから繰り返しているけれども、業者が仮に行政指導があったとかないとか、申請前の話ですからね。申請後のことを審理しているんですよ。申請前のことは審理しませんと書いてあるんです。だから、行政指導の有無は審理しないと言っている。何を言ったって、それは裁判所の判決には影響しないんですよ。それがここに書いてあるんです。
だから、あくまでも損害賠償のことを何かこの訴訟と結びつける、無理やり必要はないんですよ。起こされたら堂々と受けて立てばいいんですよ、やましいものがないのであれば。そのためにまた弁護士費用も使って、またこれこんな労力を使う。
業者の判断を見きわめるなら傍聴に行けばいいんですよ、きちんと業者の判断を見きわめればいいんですよ。さっきも質疑あったように、本当にやるべきことあるでしょう、道路の復旧、あそこの土地を抜本的にどういうふうに今後していくか。そういうことにエネルギーをもっと注いでいくべきであって、こういうことについては、市は拘束されている立場なんだから、明確なんですよ、そういう意味では市の立場。私はもう控訴審には、控訴審における補助参加はすべきではないと、明確に。市の大義名分を仮に認めたとしても、それは一審において、十分主張されたわけだから、準備書面出して。同じことをまた公金使ってやることはない。そのことを市長が変われば云々という話もさっきあったけれども、私は市長の裁量権ということであれば、そういう判断を求めたいということを表明して終わります。
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○赤松 議長 ほかに御質疑、御意見。
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○早稲田 議員 補助参加のことにつきましては、一般質問でもさせていただいておりましたし、建設のほうでもしましたので、やるつもりなかったんですけれども、今のやりとりを伺っておりまして、あと、きのうの総務常任委員会のほうで、また御質問が出たということですが、私も、法的にこの取り下げが可能ではないかということは何回かお尋ねをしてまいりました。しかしながら、これは自動的であるから、あたかも取り下げができないというような、これは法的にもそうだというような、そうした御答弁を今までいただいてきたように思っておりますが、ここにきまして、きのうの松中議員の御質問で、突然、法的に43条、そして民事訴訟法261条の類推によって、これは取り下げはいつでも可能だという御答弁が出てきたのは、私は全くもって心外でございます。
取り下げが可能だということは、市長の裁量によってできるということも聞いておりませんし、今の段階では、補助参加を1回してしまったから、またそのままいくのが順当だというような、ずっと御答弁だったように思いますが、それではやはり市長の判断で補助参加をされて、そして今回も市長の判断で取り下げをされないと、このまま補助参加をしていくというのは、すべて市長のトップの判断でなさったということでよろしいでしょうか、再度確認させていただきます。
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○安部川 都市調整部長 そのとおりでございます。
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○早稲田 議員 市長、そのとおりでよろしいでしょうか。
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○石渡 市長 取り下げる考えはございません。
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○早稲田 議員 取り下げるお考えはないということなので、市長の御判断でこのまま補助参加をしていく。原告側でしていくということでございます。確認をさせていただきました。
それから、先ほど同僚議員の御質問の中で、ここで御自分たちの主張を言っておかないと、損害賠償のときに不利益になると。そのリスクを避けるために、この申し立てをしなければほかに方法がないというような、そんな御答弁があったかと思いますが、それは別の損害賠償がきた場合に、その損害賠償の中で、裁判の中でしっかりと主張していけば、それで十分に事足りることで、この中ではその部分については、先ほど高野議員もおっしゃっていたように触れてないわけですから、申し立てをする場がないということは間違いではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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○安部川 都市調整部長 先ほども、控訴はしますよということはありましたけれども、これがどういう主張をこれから原告のほうがするかというのは、またちょっとわからないところでございますので、そういうどういう主張をしていくかというのを見据えた上でないと、それが問題ないのかどうかというのはわかりませんので、今の時点では補助参加をしていくと。市にとって不利なことがあれば、そこの部分はカバーをしていくということは、損害賠償額に影響してきますので、補助参加をしていきたいというふうに考えています。
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○早稲田 議員 何回も繰り返しになりますのでもうやめますが、それは損害賠償の中でしっかりと申し立てていけばよろしい話で、しかも記録にも1回残りましたので、この部分のことにつきましては、1回補助参加をしているわけですから、それで私は補助参加を取り下げるべきだと考えておりますが、それは市長の判断で、さらになさるということですので、そのことについては結構でございますが、これはあくまでも損害賠償で私は争うべきだと思っております。
それから、今まで訴訟中、係争中であるのでということで、すべてがとまってまいりました。議会の決議7本についても、もう少しあったかもしれませんが、すべてとまってきたのが、今お話を聞いているときには、訴訟と切り離してという言葉が初めて出てきたのかなという感じがいたしました。訴訟と切り離して、あくまでも現場の復旧、これを早急にやっていくということでございますから、これまで議会で決議をしております260−2の区域をもとに戻すということも、事業者との協議なのか、また市のいろいろな判断、決定なんでございましょうが、それも含めてきちんと判断をしていただき、議会の決議もございますので、市長からも、これはやっていくという御答弁も本会議の中でいただいておりますから、ぜひそこも含めてやっていただく、協議をしていただくということ、それから、事業者の方とも、現場の復旧の話もしていただくということを確認させていただきたいんですが、いかがですか。
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○金澤 副市長 ただいまの御答弁したとおり、私ども真摯に受けとめてやっていきたいというふうに考えてございます。
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○早稲田 議員 それでは、ぜひ、260−2の区域の戻すというところもよろしくお願いしたいと思います。
それから、市道の復旧でございますが、これなかなか計画が立たない、設計の案で市民と合意に至っていないようでございますが、これも早急に第三者を入れるなど、別の方法も考慮に入れながら、早急に話し合いの場を持っていただき、解決をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○金澤 副市長 ただいまの御答弁の中で、今、議員さんのほうから260の話もございましたけれども、それを戻す、戻さないも含めた中で、戻すということはちょっと今いろいろ課題がございますので、すべての問題において協議をしていきたいということで御理解いただきたいと思いますけれども。
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○早稲田 議員 戻すとか戻さないということではなくて、戻すという御答弁を市長はされていると思います。これは議事録に残っておりますので。ですから、ぜひ戻す方向で協議を進めていただきたいと、お願いをしてまいりますが、よろしいでしょうか。
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○金澤 副市長 すべてにおいて検討していきたいという考えてございます。ただ、ここで戻すというお約束もできませんし、いろいろ課題がございますので、ですから、やらないということではなくて、協議をしてまいりたい、そういうふうに考えています。
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○赤松 議長 ほかに御質疑、御意見ございますか。ありませんか。
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○高橋 副議長 もうちょっとお昼まで15分ですから、ちょっと厳しいやりとりが続いて緊張しましたけれども、二、三点だけお伺いしたいと思います。
ちょっとお伺いする聞き方が幾つかありまして、先に市長さんは来月市長選に出るかでないかだけ1回お伺いして、その上でちょっと聞き方を変えたいと思います。
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○石渡 市長 議員さんからの御質問でございますので、お答えしなきゃいけないと思いますが、考慮中でございます。
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○高橋 副議長 もう来月のことで、出て、責任持ってまとめていくお考えでやっておられるのか。それとも出ないのであれば、やっぱり後の人に任す対応の仕方というのがあると思うんですね。そういう意味でお伺いをしたんですけれども、それでは、考慮中ということですから、基本的にはやられるということを前提にお伺いをしたいというふうに思います。
最初の補助参加のときに、市長さんも知事さんにお会いになって、補助参加しますということもきちんとお伝えいただいて、御了解、御理解いただいて、最初の補助参加されたということをこの全協でお話しいただいたんですけれども、それはそういうことでよろしいでしょうか。
後でちょっと議事録確認していただければと思いますけれども、そういうふうにおっしゃっていたんですね。それで議会、了解はできないですけれども、一応段取り踏んだということで、聞きおくということで、前回の補助参加については全協を終えたんですね。ところが、裁判の中で県のほうは、市が事業者側ですね、原告のほうの補助参加をしているというのはおかしいと主張されて、それもちゃんと判決文の中に、先ほど部長も言ってましたけれども、出てくるんですね。
ですから、やっぱりここのところは、行政というのは、国と県と市というのはやはり一体になってないといけないわけですから、そういう一体となっていないといけないという、その仕組みとして拘束力を持たせたりとか、そういうことがあるわけなんですね。そこのところはもう一度、県と関係をきちんと結んでいただかないといけないなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
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○安部川 都市調整部長 私どものほうは、開発審査会をやっているところは建築指導課でございますけれども、この件では争っておりますけれども、開発行政、それから建築行政につきましては、ふだんからコンタクトをとったり、本市の建築審査会の委員さんにも建築指導課長がなっておりますので、そういう点では、そごのないように対応をしておりますし、これからも対応していきたいというふうに考えております。
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○高橋 副議長 そごはないのかもしれないんですけれども、でも、訴訟の中で原告側のほうで補助参加するのはおかしいというふうなことを主張されたりすることは、やっぱり一体となっていないというあかしなんですね。ですから、そこはやっぱり行政という枠組みの中で、一体感を持ってきちっとやっていただきたいということでありますので、そこは改めてお願いをしておきたいと思います。
それでですね、これは2回取り消しの裁決を受けた事件でありまして、そのときの担当部長さんというのは退職されて、おられなくなってしまったんですね。2回目の裁決が出される直前の3月に退職されている。2回目の裁決が終わった後に、結局、一からやらなきゃいけないものを途中でやったということで、そのやりとりは部長さんが直接県の方と当時やっていたという経過がありましたので、その当時のやりとりを部長さんのほうに確認しにいっていただいたんですね。そうしましたら、部長さんは1年もたっていないような前の話なんですけれども、そのときの記憶がないということおっしゃられたんですね。そういうことがあると、ずっと裁判なり何なりが続いていく中で、やっぱり問題があるんですね。そういう意味では、失礼ですけれども、担当の部長さんももうじき退職を迎える立場にあるということで、やっぱり担当者としては、控訴されているわけですから、長くかかることを前提に人事についても検討していただきたいなと思うんですけれども、市長さんお考えどうでしょうか。
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○石渡 市長 そのときそのとき、適材適所の人間を配置してまいりたいと考えております。
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○高橋 副議長 長いことやっている事件ですから、いろいろと問題が明るみに出ておりますので、そういったこと一つ一つ、やっぱりうまく片づいていくようにやっていただきたいなと。
これは事業者側が敗訴すれば損害が発生する。敗訴しなければ、また開発が始まるということで、結局、市としては、損害を受けないためには事業者側が勝訴するということが一番いいんだということを考えておられるんだろうと思います。敗訴したことを考えた場合には、これはやっぱり県のほうにきちんと立って、開発はできないんだということを前提に交渉していく。それから、開発の申請というのは、事業者側も一級建築士さんがちゃんとついてやってますから、その上で向こうから申請出てきたものを市がチェックをして、結局、見落としてしまって許可を出してしまったという、そういう過失の部分ですから、許可を出して、許可が取り消されたまでの間にかかった費用が全部市に責任があるということは、これはありませんから、ですから早く県と同じ立場に立って、その後のことを検討していくことをお願いして質問は終わります。
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○赤松 議長 ほかに質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
ないようでしたら、質疑、意見は終わります。
本件については、それぞれ御意見もありましたので、報告を受けたということで御確認をいただきたいと思います。
以上で、本日の議会全員協議会、閉会いたします。御苦労さまでした。
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