○議事日程
平成21年 9月10日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成21年9月10日(木) 10時00分開会 18時24分閉会(会議時間 5時間45分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、高野副委員長、千、安川、中澤、太田、松中の各委員
〇理事者側出席者
小村経営企画部長、廣瀬経営企画部次長兼行革推進課長、嶋村経営企画部次長兼経営企画課長、三留経営企画部次長兼秘書課長、中野経営企画課課長代理、鈴木(善)定額給付金等支給担当担当課長、征矢市民相談課長、原田(幸)広報課長、宮崎(淳)文化推進課長、植地鎌倉芸術館担当担当課長、島田世界遺産登録推進担当担当部長、橋本世界遺産登録推進担当担当次長、中里文化財課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、宇高世界遺産登録推進担当担当課長、金川生涯学習推進担当担当部長、菱田生涯学習推進担当担当次長、兵藤総務部長、金丸総務部次長兼納税課長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、服部財政課長、福谷職員課課長代理、神谷管財課長、伊藤契約検査課長、永田契約検査課課長代理、宮田市民税課長、松井資産税課長、酒川防災安全部長、郷原総合防災課長、左藤安全安心推進課長、筒谷高齢者いきいき課課長代理、相澤(昭)保険年金課長、柿崎環境施設課長、石井まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、舘下道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、小嶋教育総務部次長兼教育総務課長、宮崎(順)学校施設課長、植松監査委員事務局長、村山監査委員事務局次長、畑消防本部消防長、堀消防本部次長兼消防総務課長、斉藤警防救急課長、原田(健)指令情報課長、内海指令情報課課長代理、本田予防課長、松野鎌倉消防署長、高橋(卓)大船消防署長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち第50款消防費
2 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち防災安全部所管部分
3 報告事項
(1)「鎌倉市新型インフルエンザ対策行動計画(各論編)」の策定について
(〇)新聞報道について
4 議案第20号工事請負契約の締結について(第二中学校改築工事)
5 議案第21号工事請負契約の締結について(第二中学校改築工事「電気設備」)
6 議案第22号工事請負契約の変更について(腰越漁港改修整備工事)
7 議案第31号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
8 報告事項
(1)固定資産税・都市計画税(家屋)の一部課税誤りの還付処理について
(2)住民訴訟請求事件の判決について
(〇)岡本二丁目マンション問題の一般論について
(3)新公会計制度に基づくバランスシート等について
(4)鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針の改正について
(5)第4分庁舎の建設について
(6)平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策について
(7)定額給付金等の支給状況等について
9 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
10 報告事項
(1)世界遺産登録に関する準備状況について
11 報告事項
(1)鎌倉市川喜多映画記念館の整備について
(2)市制施行70周年記念事業愛唱歌作成について
(3)指定管理者による施設運営状況及び収支決算状況について(鎌倉芸術館)
12 報告事項
(1)平成21年度事務事業評価結果及び施策進行評価結果等について
(2)鎌倉行政経営戦略プランの平成20年度実績及び評価について
(3)広報紙の配布状況について
13 陳情第13号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求める陳情
14 陳情第14号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求めることについての陳情
15 陳情第16号携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定についての陳情
〇 継続審査案件について
16 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○岡田 委員長 おはようございます。それでは早速、総務常任委員会を開会いたしたいと思います。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。太田治代委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 お手元に配付させていただきました審査日程でございます。本日の審査日程の確認を行いたいと思います。
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○松中 委員 日程第9で法制担当を呼んでもらいたい。岡本マンションの訴訟の問題で質問をちょっとしたい。よろしくお願いします。
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○事務局 まず、お呼びするかどうかの確認をしていただけますか。
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○岡田 委員長 今、松中委員のほうから、審査日程の確認のところで日程第9のところで、岡本マンションのことで法制担当の方をお呼びして質疑をしたいというお申し出がございましたけども、この件につきましていかがいたしましょうか。申し出どおり呼ぶということでもよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 ただいま日程を確認されましたが、法制担当の入る部門が日程第8の(2)と(3)の間で法制担当が入りますので、その日程でよろしければそちらにしていただきたいと思います。日程第8(2)の住民訴訟請求事件の判決についての次でございます。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(2)のところに、住民訴訟請求事件の判決についてということがございまして、その後のところで法制担当を呼ぶと。そこで質疑をするというようなことですけども、そのように取り扱ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 次に、関係職員の出席につきまして、御報告させていただきます。
日程第4議案第20号及び日程第5議案第21号工事請負契約の締結について並びに日程第6議案第22号工事請負契約の変更については、所管課の契約検査課のほかに関係課としまして建築住宅課職員、道路整備課職員が出席することでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 今、事務局から説明がございましたけども、総務部の2ページのところですが、日程第4、第5、第6のところで、関係課として関係職員を出席させるということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように確認させていただきます。
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○事務局 続きまして、日程第8報告事項(2)でございます。こちらの住民訴訟請求事件の判決についてです。所管の財政課、監査委員事務局のほかに環境施設課職員が出席することでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 今、日程第8の報告事項(2)につきまして、事務局のほうから説明がございましたけども、所管の財政課、監査委員事務局のほかに環境施設課職員出席ということでよろしいかどうかということなんですが、よろしいですか、そのように取り扱って。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 日程第8報告事項(3)新公会計制度に基づくバランスシート等について、財政課職員のほかに多岐にわたる関係職員、これは特別会計関係、公社関係、第三セクター関係等の職員が出席することでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(3)のところで、所管の財政課の職員のほかに特別会計、公社、第三セクター等の職員等が出席することでよいかということなんですが、そのように取り扱ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○事務局 日程第8報告事項(6)(7)でございます。こちら経営企画部関係でございますが、次の日程第9議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算に関連しますので、まず、先に報告を受けるということでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 事務局から説明がございましたけども、そのように取り扱ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱います。
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○事務局 日程第13陳情第13号及び日程第14陳情第14号並びに日程第15陳情第16号については、携帯電話基地局設置に関する陳情のため、一括議題とし、原局から説明を受けた後、一括質疑を行い、採決は1件ごとに行うことでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 事務局から説明がございましたけども、一括して聞いて1件ごとということなんですが、そのように取り扱ってよろしいですか。
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○高野 副委員長 今の点はいいんですけれども、原局ということについては、陳情13、14、16号、中身はそれぞれ違いはあると思うんですが、大きな主題としては一緒なので一括審査ということでいいんですが、原局については、先ほど今議会で配られている採択された陳情の処理状況についてという報告の中でも、まちづくり政策課及び市民相談課を中心に条例制定に向けて検討を進めていますという報告もございますし、また、さきの長嶋議員でしたか、一般質問の中でもたしかそのような答弁がありましたから原局の範囲ですね、去年こういう陳情を出されて行革推進課だけでほとんど質疑にならなかったという経験があるものだから、原局の範囲については、きちんとちゃんと審査できるような原局の御出席を願いたいということだけ要望しておきます。
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○岡田 委員長 副委員長のほうから申し出もございましたので、事務局、取り扱い方よろしくお願いします。
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○事務局 この陳情の取り扱いにつきましては、まだ手元に行革推進課がお持ちだということなので、ただ、副委員長がおっしゃるとおりにまちづくり課、市民相談課に投げかけられておりますので、その職員をお呼びするということでよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 副委員長、よろしいですか。皆さんもよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
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○事務局 陳情提出者の発言につきましてですが、日程第15陳情第16号について発言の申し出がございます。なお、発言の代理者への委任状が提出されていることを御報告させていただきます。発言を認めることでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 事務局から説明がございましたけども、日程第15号陳情第16号について発言したいという申し出があるので、発言を認めてよいかどうかということの確認ですが、お認めしてもよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、発言を認めるということで確認させていただきます。
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○事務局 先ほど岡本二丁目マンション問題の一般論についてということで委員から御質疑をしたいということでございますが、日程に追加させていただきたいと思います。
日程第8の報告事項(2)の住民訴訟請求事件の判決についてが終了した後に一たん休憩をいただきまして、こちらに日程として岡本二丁目マンション問題の一般論について、質疑をしたいということでお願いいたします。また、休憩をいただきまして、財政課職員、次の(3)に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 事務局から説明がございましたけども、そのように取り扱ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱います。
済みません、私事で恐縮なんですが、委員長でこの席で発言するのはよくないんですが、冒頭、防災安全部のところで、市に協力している方の、団体名は言いませんけども、過日、いたずらというか、結構ショッキングな事件がありましたので、そのことにつきまして少し聞いてみたいというふうに思っておりますので、そこは聞いてよろしいかどうか。日程に追加して冒頭で、少しです。突っ込むということはしませんけど、少し聞いてみたいと思うんですが、そのように取り扱ってもよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございます。
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○事務局 ただいまの防災安全部のところになりますと、日程第3の報告事項(1)の「鎌倉市新型インフルエンザ対策行動計画(各論編)」の策定について、この後に日程追加でよろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 感想等についても聞いてみたいんです。
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○事務局 タイトルをお聞きしてよろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 具体的に、タイトルって僕は余り結構タイトルはそのままずばっというふうには考えてないんですけど、新聞の報道だと鎌倉の防犯団体代表宅落書きかぎ穴損傷というタイトルが出ているんで、このことについて若干聞きたいと思います。
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○松中 委員 捜査中だったらどうなっちゃうの。捜査中かどうかというのを確認しないと。
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○事務局 今、捜査中というのは聞いてございます。
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○松中 委員 捜査中だと差しさわりのない範囲だよな。
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○岡田 委員長 暫時休憩します。
(10時10分休憩 10時12分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○事務局 ただいまの内容でございますが、新聞報道についてを日程に追加するということで御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 それでは、そのように確認させてもらってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
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○岡田 委員長 それでは、日程第1「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち第50款消防費」から入りたいと思います。説明をよろしくお願いします。
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○堀 消防本部次長 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、消防本部所管分についてその内容を説明いたします。
議案集その1の56ページを、また、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は26ページをお開きください。
歳出予算の補正は50款5項消防費、5目常備消防費の補正額は590万8,000円で、消防一般の経費は消防本部庁舎外壁欄干及び各所扉修繕料を。警防対策の経費は水上バイク更新に伴う保険料を。予防対策の経費はひとり暮らし高齢者に対し住宅用火災警報器を設置するものです。15目消防施設費は333万1,000円で、消防施設の経費は水難救助用水上バイクを更新しようとするものです。
なお、今回の歳出予算の補正は、すべて経済危機対策臨時交付金を活用して実施しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。
それでは、質疑に入りたいと思います。質疑のある方。
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○松中 委員 ことし海水浴場での遭難があったんですけど、今、水上バイクって何台あるんですか。
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○警防救急課長 現在、鎌倉消防署に1台配置しております。
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○松中 委員 そのほかに民間のボランティアみたいなもので水上バイクを持っているのは何台ぐらいですか。
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○警防救急課長 先日、海開きのところに1台寄贈されたということで、うちのほうは1台ということで把握しております。
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○松中 委員 この前、救助したのは民間のところと消防の救助隊ですか。
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○松野 鎌倉消防署長 先日の8月21日の件につきましてはライフセーバー、それから、あと海上保安庁のヘリコプターで救助してライフセーバーが陸に上げたというふうな対応でございます。
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○松中 委員 更新というのは、要するに新しいのを1台入れるということではなくして、2台にするということじゃなくて、1台を要するに新しいものにかえるということですか。
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○警防救急課長 そのとおりです。新しく1台購入するということです。
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○松中 委員 あと、サーフィンの関係で死亡事故なんかも最近というか、数カ月前にあったと思うんですけども、そういうときもこういう水上バイクで出ているケースはあるんですか。
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○警防救急課長 人命救助にかかわる要請に対して、年間約10件ございます。
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○松中 委員 10件、わかりました。
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○岡田 委員長 よろしいですか。そのほかの委員さんございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
採決は日程第9のところで行いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、消防職員退室のため、暫時休憩いたします。
(10時16分休憩 10時17分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第2「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち防災安全部所管部分」について、説明をよろしくお願いいたします。
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○総合防災課長 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、防災安全部所管部分についてその内容を説明いたします。
議案集その1の54ページを、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は10ページをお開きください。第1条歳入歳出予算の補正、10款総務費、5項総務管理費、27目総合防災対策費について説明いたします。
総合防災対策費は1,625万8,000円の増額で、平成22年、23年度実施予定の防災備蓄倉庫及び平成22年度実施予定の災害備蓄用毛布をそれぞれ前倒しして購入しようとするものです。また、今後、感染拡大が懸念されております新型インフルエンザ(A/H1N1)対策として、アルコール消毒液及びマスクなどを購入しようとするものです。
なお、今回の補正は、平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策における臨時交付金の活用として実施しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑の有無を確認したいと思います。質疑のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
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○岡田 委員長 日程第3報告事項(1)「鎌倉市新型インフルエンザ対策行動計画(各論編)の策定について」よろしくお願いいたします。
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○総合防災課長 報告事項(1)鎌倉市新型インフルエンザ対策行動計画(各論編)の策定について報告いたします。
鎌倉市の新型インフルエンザ対策行動計画につきましては、3月に総論編を策定し、引き続き、各論編の策定を進めてきたところです。
今回策定いたしました行動計画各論編は、医療関係者、保健福祉事務所などで構成する鎌倉市新型インフルエンザ対策会議において専門的な立場からアドバイス等をいただき、さらに市役所各部の意見をもとに必要な修正を加えたものとなっております。
新型インフルエンザの対策は国、県、医療関係者、市民、事業者、市などがそれぞれの役割に基づき行動することが求められておりますが、市民と最も身近に接する市役所の役割を明確にし、関係機関との連携をスムーズにすることが今回の行動計画各論編の主な目的でございます。
さきの総論編においては、新型インフルエンザに対する考え方、関係機関との連携体制、医療についての基本的体制等について定めたところですが、今回の各論においては具体的な対策、担当部署などを盛り込んだ内容といたしました。
それでは、内容について説明いたします。目次をごらんください。
各論編は、県の行動計画に準じた発生段階別の構成で、各段階ごとに連携体制の確保、サーベイランス、予防対策と封じ込め、医療体制の確保、情報共有と情報提供の5項目を掲載しております。
1ページをごらんください。各段階に応じた基本目標と主な対策を整理して掲載いたしました。2ページから発生段階別の記載となります。
未発生期では鳥インフルエンザの感染は確認されているが、基本的にヒトからヒトの感染は見られない状態における対策となります。この段階においては、新型インフルエンザ発生の兆候を早期に把握し、準備行動を計画的に実施するとともに情報収集に努めることが主な目標としております。1、連携体制の確保では関係機関との事前の情報共有及び訓練への参加などを。2、サーベイランスでは情報収集を。3、予防対策と封じ込めでは情報収集及び啓発を。4、医療体制の確保では発生に備えての準備行動を。5、情報共有と情報提供では市民や観光客に対する啓発を重点項目として掲載しております。
4ページの海外発生期では、的確な情報収集に基づき、市役所全体の体制を整備すること、感染拡大に向けた医療体制の確保を図ること、市民への的確な情報提供による混乱の防止などが目標となります。1、連携体制の確保では市の対策本部設置による準備行動の開始、関係機関との情報共有などを。2、サーベイランスでは引き続き情報収集を。3、予防対策と封じ込めでは具体的な感染予防対策の準備を。4、医療体制の確保では発生に備えての準備行動の具体化を。5、情報共有と情報提供では市民や観光客に対する啓発の強化を重点項目として掲載しております。
7ページの国内発生早期では、海外発生期とほぼ同様に的確な情報収集に基づき、市役所全体の体制を整備すること、感染拡大に向けた医療体制の確保を図ること、市民への的確な情報提供による混乱の防止などが目標となります。1、連携体制の確保では市の対策本部による準備行動、関係機関との連携強化などを。2、サーベイランスでは国内、県内、市内の発生状況についての情報収集を。3、予防対策と封じ込めでは集会や行事などの自粛も視野に入れた具体的な感染予防対策の準備を。4、医療体制の確保では発熱相談センターの周知や発熱外来の準備などを。5、情報共有と情報提供では市民や観光客に対する情報提供をより一層強化することなどを重点項目として掲載しております。
10ページの感染拡大期では、大流行の回避に向けた対応策の実施、拡散をおくらせるための措置の実施などが目標となります。1、連携体制の確保では市の対策本部による対策の推進、関係機関と連携した対策の推進などを。2、サーベイランスでは国内、県内、市内の発生状況についての情報収集を。3、予防対策と封じ込めでは集会や行事などの自粛や、学校、保育園などの休校・休園措置の実施など具体的な感染予防対策の実施を。4、医療体制の確保では発熱外来の運営などを。5、情報共有と情報提供ではあらゆる手段を活用した情報提供の実施などを重点項目として掲載しております。
13ページの蔓延期・回復期では、新型インフルエンザの影響をできるだけ抑えて社会機能の維持を図ることが主な目標となります。1、連携体制の確保では引き続き、市の対策本部による対策の推進、関係機関と連携した対策の推進などを。2、サーベイランスでも、引き続き国内、県内、市内の発生状況についての情報収集を。3、予防対策と封じ込めでは、感染拡大期で実施した対策の引き続いての実施を。4、医療体制の確保では県の対応に合わせた医療体制の周知及び死亡者への対応などを。5、情報共有と情報提供では引き続き、あらゆる手段を活用した情報提供の実施などを重点項目として掲載しております。
最後に、16ページの小康期では、社会機能の回復と第二波への備えが主な目標となります。1、連携体制の確保では市の対策本部の解散または縮小、行動計画の見直しなどを。2、サーベイランスにおいても第二波に向けた再評価を。3、予防対策と封じ込めでは蔓延防止対策の終了などを。4、医療体制の確保では医療の正常化に向けた協力を。5、情報共有と情報提供でも、第二波に向けた市民への情報提供などを重点項目として掲載しております。
なお、ただいま御報告いたしました行動計画各論編の策定及び今回の新型インフルエンザ対応(H1N1)を踏まえて、総論編についても最低限修正すべき箇所が発生いたしましたので、その内容について簡単に説明いたします。
資料は総論編第2版及び総論編改訂内容説明資料をごらんください。
1ページの22行目につきましては、県の行動計画改訂を踏まえた記述に変更を、8ページのウの(キ)及び9ページのウの(コ)につきましては、県の対応または国のガイドラインに対応した内容に変更いたしました。エの(エ)でございますが、御案内のとおり、5月20日から6月30日までの期間、市役所敷地内に発熱外来を設置・運用いたしましたが、総論の記載では発熱外来を何に基づいて設置するか明確に表現されておりませんでした。
今回の対応の中で、発熱外来は県からの要請により設置したことから、その内容を明記しようとするものでございます。次に、同じくエの(オ)でございますが、発熱外来の設置場所についての記載でございます。これにつきましても、今回の対応及び今後の方向性を踏まえた修正を行おうとするものでございます。エの(カ)につきましても、増設を含めた発熱外来の設置についての基本的な考え方を整理し、計画に反映したものとしております。また、具体的な医療機関名は、医療機関側の体制など実態に即した視点に立ち記載しないことといたしました。最後に、エの(キ)につきましても、医療機関及び鎌倉保健福祉事務所との協議の中で病床の確保について再検討が必要であるとの方向性が出されているため、現時点では記載が望ましくないとの意見に基づき削除しております。
以上で、行動計画各論編の策定及びこれに伴う総論編改訂の説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。
今、原局から御説明がございましたけれども、質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 おはようございます。関係各部におきまして、また、防災安全部におかれましては、厚生労働省から、また県からたびたび通達が変わる中で随分と御苦労されたとは思いますけれども、今回、各論の早期策定に対処していただきました。この各論を今回拝見させていただいたんですけれども、まず、それで質問させていただきたいのが、今、先ほども各論はどのようなものであるべきかということのお話がございましたが、もう一度、各論というものの定義をお答えいただきたいと思います。
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○総合防災課長 定義でありますけれども、先ほど説明の中にもありましたとおり、ことしの3月におきましては総論編の策定を行いました。それはあくまでも市の方針に基づいて行って策定したものです。今回の各論編は、その方針に基づきまして市の各部の各課の対応を決めていきまして、各部の役割を確実に示したものであります。
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○太田 委員 ありがとうございます。市の各部の確実な働き方というんですか、動きが見えるようにということだと思い、そういうふうにおっしゃったと思うんですけれども。まず、拝見をいたしまして驚きましたのは、計画がとても大ざっぱで具体性がないということなんですね。総論編との差が余りよく私にとっては読み取ることができなくって、新型インフルエンザの未発生期から小康期までフェーズ別にはこのように記されてはいるんですけれども、総論編の中にあります連携体制の確保ですとか、サーベイランス、予防対策と封じ込め、また、医療体制の確保、情報共有と情報提供を各フェーズ別に並べかえただけのように見受けられるんですね。これではいざというときに、まず、本当に発生した段階、また、未発生の時期で今何をしていなければならないかということが目に見えてこないんですけれども。これでは各論編のまた各論がおのおの必要になってくるような気がするんですが、その点どのようにお考えでしょうか。
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○総合防災課長 各論編は、県の行動計画に基づいて策定しているのはもちろんのことなんですけども、今後のなかなか見えない実際の動きのほうに関しましては、今後、各部で対応方針を、今、作成しております。その作成に基づきまして、その運用をしていく中で強毒性のインフルエンザ発生に備えたマニュアルの整備、細かい内容の動きのマニュアルの整備、そちらのほうにつなげていきたいと考えております。
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○太田 委員 対応の本心というか、各論の中にもそれが既に盛り込まれているべき、そのための各論だと私は思っておりましたので、そういうものをこれからまた、この中にはいろいろ検討する、考慮するという言葉の羅列なんですね。この各論を見て、実際にやらなければいけないことというのがまるで見えてきませんので、各論というのは実際に、もうこれを見たらすぐに行動が起こせる状態のものであるべきだと思うんですが、それをこれから対応方針を考えていくということなんでしょうか。
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○総合防災課長 先ほど申しましたとおり、県にあわせての、それに基づいた作成となっておりますが、今おっしゃいましたとおり、これに基づきまして、今、各部各課の役割を明確にしましたので、そのマニュアル的なものをつくっていきたいと考えております。先ほどと同じ答弁になって申しわけございません。
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○太田 委員 3月でしたっけ、市の業務継続計画というのも策定されていますけれども、それとの連動性というのもまるでないんですね。市の業務継続計画はこの中には一言も盛り込まれてはいないんです。例えば、市の職員が罹患した場合とか、そういうような形も何も書いていなくて、私にとっては、非常に余りに計画が先ほども申し上げましたけど大ざっぱな、慌ててつくったというような感じに見受けられるんですけれども。今、まだこの後、各論編の、じゃあ先ほど申し上げましたような各論というものができてくるのでしょうか。
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○総合防災課長 今、委員さんのほうから言葉にも出ましたとおり、今回の新型インフルエンザの対応の中で対策本部会議を数回開いております。その中で、急遽、今回のような対応という意味で、各部課の業務の継続計画も本当の形の中で急遽つくったものでありますけども、これも含めさらに見直しを行いまして、各部の今、委員さんのおっしゃった内容のほうを明確にしていきたいと考えています。
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○太田 委員 現在、この各論というのはH5N1のほうに向けてですよね、鳥インフルエンザに向けてということの策定ということなんですけれども、今現在はH1N1がこれだけ流行しております。今やはり、これと同じ状態でこれがH5がもし流行した場合にどうしますかという、そういうもう投げかけがされているにもかかわらず、急遽つくって、しかも今まだ対応の最中ということなんですが、ちょっと私としては非常に納得がいかないというか、もう少し真剣に危機管理という意味で考えていただかなければ、本当に市民の安全・安心というものをつかさどっていますね、防災安全部ですので。これの内容では、一体どこのだれが何をすればいいのかまるで見えないんです。もう一度、心構えというのも何なんですけれども、じゃあ、どのぐらい待てば各論編の各論というものができ上がるんでしょうか。
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○総合防災課長 委員さんのおっしゃいます各論編のさらに各論編というのが先ほど申しました各部各課対応のマニュアル化がもとになると思いますので、そちらのほうを少なくとも今月中に確定いたしまして、それで、さらに各部各課の動きを確実に定めていきたいと思います。
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○太田 委員 これが各論でということで出されているのではないということですので、これ以上お話はしませんが、8月中に手元に来ると言っていたものが、やはり9月になってからでしたし。私がこの前、6月の一般質問で各論をぜひというふうに申し上げた、それから3カ月がたっているわけなんですね。その間にやはりH1N1の流行も本当に大きくなりました。下火になるかと思っておりましたけれども、やはり、これまで大きく流行して、きょうまでに12名の方が亡くなっていらっしゃるんです。本当に目に見えない危機ですので、なかなか一般の方たちが自分たちで防御をするということは難しいですので、それをやはり防災安全部というものが任されているということになりますので、本当に危機管理を持って、ぜひ本当に早急に、そして細かい詰めたもの、やはりどことの連携をとらなければいけないかというものもちゃんとフローチャートにして、きちんとどの時点で、例えば海外発生期であれば、ここまでは連絡する、それから蔓延期になったらいろんな部署に、とにかく早急に連絡体制なり、連携体制なりをとらなければいけないことってありますが、この文書だけでは絶対にそれができませんので、本当にこれは早急に、そして確実なものをつくっていただきたいと思います。
本当はいろいろ申し上げたいなと思っていたものがありますけれども、まだこれは途上だということでしたらば、またゆっくり別の機会にお話をさせていただきます。ここで長々としてもしようがないので終わります。
じゃあ、もう一度、いつぐらいにできるかだけお願いします。
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○総合防災課長 何回も言うようになってしまって申しわけございません。各論編で各部課の役割を確立いたしましたので、防災安全部が中心となりましてマニュアル化の早急な作成に努めていきたいと思います。
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○太田 委員 早急なというのがどのぐらいのめどなのかがちょっとわかりませんので、ある程度やはり目標を立てていただきまして、それでお答えいただければありがたいですが。
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○総合防災課長 なかなか何月末までと、その辺のなかなか厳しい御質問ではありますけども、先ほども回答いたしましたとおり、早急に作成のほうを、各部課に防災安全部が中心となって作成していきたいと思います。
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○太田 委員 早急にということですので、一般的に早急にというふうに考えると年内というような感じかなと思いますので、そのように受け取らせていただきます。
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○松中 委員 前ここで質問したとき、ヒトからヒトにうつらないということを知らないでうつるんじゃないかと思ったら、今になったらヒトからヒトへうつるということが当たり前になってきて。結局、そういう変化というのがあるもんだから、こっちはぼうっとしていて、最初のころの要するに騒ぎ方と今の騒ぎ方と全然ちょっと違っているんですけども。現実問題として鎌倉の状態はどういう状態にあるんですか。第3段階のところにきているのか、どういうふうに判断したらいいんですか、どういう危機意識を持ったらいいのか。まず、意識の問題としてどの程度の危機意識を持ったらいいか。
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○総合防災課長 今、はやっておりますH1N1に対しては、かなり前になりますけども、発表されたのは、今、フェーズ6という段階になっております。
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○松中 委員 それは鎌倉がですか。
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○岡田 委員長 原局、もうちょっと優しくお願いします。
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○総合防災課長 言葉が足りなくて申しわけないです。全国的に言われたのがフェーズ6の段階に入っておるということです。それで、今回のH1N1に対しましては、感染力が強いという中でこのような感染になってきたのかなと考えております。
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○松中 委員 私が聞いているのは、私が質問したときはヒトからうつらないのよというような話があったんですけど、今はヒトからうつるのが当たり前になってきているんですけども、変化がしているんですけど、今、鎌倉はどの状態にあるか。例えば、5ページに厚労省の分類によると、どういうところに鎌倉はあるんですかという危機管理というか危機意識をお聞きしたいんですよ。要するに感染拡大期なのか発生した段階なのか。
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○総合防災課長 この各論編自体は、あくまでもH5N1の強毒性に基づいて作成しておりますけども、今回のH1N1の状況をこれに当てはめていきますと感染の拡大期から蔓延期のほうに移っている状況かと思われます。
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○松中 委員 そうすると、鎌倉市の想定される死亡者数は何かありましたよね、かなりの人が、鎌倉市の死亡者数が、これがピークに達すると想定されるのが130人ぐらいと。それで、外来患者が2万人というところに向かっているということですか。
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○岡田 委員長 原局、よろしくお願いしますよ。
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○総合防災課長 各論編はこれまでも先ほど申しましたとおり、H5N1の強毒性に基づいて作成しておりますのでそのような数が出ておりますけども、今回のH1N1のほうには強毒性ではなく弱毒性のほうのインフルエンザでありますので、今回の数字関係をそのまま今回のインフルエンザに当てはめるべきではないと考えております。
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○松中 委員 というふうに説明されますが、先ほど言ったように、私みたいな素人がヒトからヒトに感染するかなと思っていたら、最初のうちは感染しないものだというふうに変化してくるもんだから。これはいずれそういうこともあり得るという表ですか。
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○総合防災課長 これは強毒性の一番最悪の状況をもとに作成しておりますので、そのような数字が出ております。
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○松中 委員 そうすると、鎌倉は弱毒性の中でも大・中・小といったら大きいほう、つまり強のほうですか。
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○岡田 委員長 暫時休憩します。
(10時45分休憩 10時46分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○総合防災課長 ヒトからヒトへの関係のあれだったと思うんですけども、今回の豚インフルエンザを発端として、それがヒトからヒトにうつった、変異した弱毒性のインフルエンザでありますので、こちらの各論編と全くのイコールとなるような事案ではないのかなと考えております。
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○松中 委員 だから、弱毒性の中で今がピークになるのか蔓延期なのかとかそういうことを聞いています。
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○総合防災課長 今回の今の弱毒性の豚から変異したインフルエンザの関係は、先ほど申しましたとおり、この辺、各論のほうに当てはめていきますと、感染の拡大から蔓延期のほうに入っている状態だということです。
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○松中 委員 そうすると弱毒性でもいいんですけども、そうすると猛毒化、強いほうじゃないほう、そうすると何人ぐらい鎌倉市では感染する可能性があるという、弱毒性でね、それはどういう想定をなさっておられるのか。それをちょっと聞いておきたい。わからなきゃ後で教えてください。
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○総合防災課長 7月末までは個人の発生の情報が常に保健所を通しましてこちらのほうに入っておりました。それもあくまでも全国的なレベルとなっておりますので、県レベルまでの数字となっておりました。そのときの情報では全国的に確か5,000人弱という情報だったと思っております。
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○松中 委員 じゃあ、いいです。また、よく聞きに行きますから。
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○総合防災課長 全国的にはそうなっておりますけども、その後の市の感染者の状況の関係は、また今後、各部の関係課と県、鎌倉保健福祉事務所と連携を密にして感染者の情報は収集していきたいと思います。
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○松中 委員 要するに何で聞いたかというと、強い強毒性の場合には数字が出ているのに弱毒性はなぜ出ないんですかと、弱毒性も数字を想定、予想しといたほうがいいんじゃないですかと。そして、それに対応する薬を備えておいたほうがいいんじゃないかということも出てくるんで、あるいはそれに対する入院施設とか、実際だけど、それでも死亡者が出ているということだから、強い毒性の場合には数値がこうやって出てるわけじゃないですか、2ページに。だから、流行予測の数値はやっぱりそれなりに考えておいたほうがいいんではないですかと、そういうことです、鎌倉市として、出てるもんだからね、強い場合は。弱い場合も考えておいたほうがいいんではないですかということです。
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○岡田 委員長 よろしいですか。
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○松中 委員 いいですよ、もう。
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○岡田 委員長 ほかの委員の方。
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○高野 副委員長 今も議論があったんですけれども、現時点では、この計画をまだ具体的に当てはめるような、いわゆる横文字は私は余り好きじゃないんで、いわゆる鳥インフルエンザではないので弱毒性、弱毒といっても亡くなるという方もさっきもあったように出てきているもんですから、相当、今、拡大している段階にきていると。鎌倉市でも一部報道もあるけれども、お子さん方を中心にして感染拡大し、学級閉鎖というところも出ているという中で、今も議論があったけども、やっぱり大事なのは不幸にもかかってしまった方は、当然きちんとした治療を受けるということに限るわけですが、やっぱり市民的にきちんと予防をしていくということを徹底していくということが、やっぱり基本的には大事じゃないかなと。
私もよく、松中委員同様、私もよくわからないんです、正直言って、素人だから、こういう問題、医者でもないしね。新型インフルエンザも、今、弱毒性ということだけども、基本的には従来型とやっぱり同じような形で我々の一般生活のレベルとしてはやっていくと。例えば十分な手洗い、うがい、十分な睡眠、バランスのとれた食事、過労を避けると。それから、あとせきやくしゃみで周りに広げないというのが大事だと。だから、せきエチケットをしてください。せきするときは口元を押さえるとか、マスクをするとか、一般的ではあるけども、こういう基本的なことがやはり大事であると、今の事態に起きても。ということを、何か騒ぎ立てるのではなくて変に、冷静に判断してやっていくということから言っても、いろんな対策がここに書いてあるんだけれども、最も基本的なことは、やはり今も衛生時報などでやっているというんだけれども、ホームページも見る人はやっぱり一部だと思います。だから、基本的には広報紙、きちんと配らなきゃだめですけどね。広報紙でやっぱり特集を、また、今からでもやっぱり、これからまた強毒性にならなければいいんだけれども、そういう不安もあるわけだから。やっぱり率直に言って、まだ正確なことがきちんとわかっていないという、ただ、いろんな報道がされたら大変だなというのが世の中の受けとめ方じゃないですかね、やっぱり。だから、そこをきちんとした特集を組むなりして、関心が高いことは間違いないので、そういった冷静な情報をもう少し4面とか、そういう何かわかりやすく1面とかで、だれもが見えるような形で。そういうことを改めて、今までもやっていると言うんだけれども、さらにやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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○総合防災課長 今、副委員長のおっしゃったとおり、正確な情報を市民に提供して、なるべく災害を少なくするのが我々の業務なんですが。今ありましたとおり、広報紙とか、その辺の情報提供の手段を使いまして、今回9月15日号でありますけども、特集ということでインフルエンザに関したものを出す予定であります。その後は、今後も例えば市の関係機関とか、そのようなところにも印刷物等を配布して市民の皆さんの目につくところになるべくそういうものを置いて、インフルエンザの予防のほうに努めていきたいと思います。
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○高野 副委員長 あともう1問だけ、ここにもいろんなことが書いてあって、関係機関との連携などさまざま書いてあるんですね。当然、広範な県との関係、保健所等との関係も含めて連携が必要になるわけだけども。これまではこういう計画を今つくる作業も含めて、かなり確かに防災安全が中心になってきた面があると。これからもそうだと言うんだけれども、補正予算を見ても、先ほど説明がインフルエンザのことに関してありましたが、例えば市民健康、健康福祉部ですか、そこのところにもインフルエンザの予防接種の業務のための補正予算が組まれていたり、感染症対策の予算も組まれていると。だから、先ほどの議論にあったように、よりこれだけではまだ不十分であると、もっとより具体的にどう対応するんだと、そういうものが見えないじゃないかという指摘がありましたけれども、これからこういう計画をつくった中で、やはり現場というんですか、実際は今、総務委員会でやりとりしているけれども、インフルエンザだから本来的には保健福祉、旧部名で言えば保健福祉部、今は健康福祉部となっていますけど。そういうところを中心にしながら、全体の取りまとめは危機管理という面も含めて保健福祉部がやっていく形でいいんでしょうけど。そういうところにもややシフトも移しながら、もっと具体的な、実際はワクチンにしたって防災安全が直接やりとりしているわけじゃないでしょうから、そういう形で少しちょっと体制も組み直して。ややこれを見ると、何だかどこが中心だかよくわかるようでわからないような印象も受けるものですから、そこはよく部局内で調整していただいて、その上で先ほど御指摘あったような形で、もっと具体的な形で見えるように、防災安全にそれをつくれと言ってもなかなか難しいんじゃないかなと思ったもんですから聞いていて。現場対応という点では、あっちの福祉のほうが大変になるかもしれないけど、そこはよく連携してやっていただきたいということを最後にお聞きします、いかがですか。
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○総合防災課長 今は確かに私どもの防災安全部が中心となっておりますが、各論もできた中で、さらに役割のほうを明確にして、今おっしゃいました、例えば県の保健福祉事務所等のその辺の連携の関係も、当然、保健福祉部の方がメーンになっていくと考えておりますので、その辺はまた保健福祉部とも協力して進めていきたいと思います。
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○岡田 委員長 よろしいですか。それでは、ほかの委員さんいかがですか、ございませんか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、なしということを確認いたします。
この報告について了承かどうかを確認したいと思います。了承ということでよろしいでしょうか。
(「了承」の声あり)
(「聞きおく」の声あり)
多数了承、一部聞きおくでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように扱います。
暫時休憩します。
(10時57分休憩 10時58分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○岡田 委員長 追加案件です。「新聞報道について」を議題とし、質問をさせていただきます。
9月8日の朝日新聞に出ていたかと思うんですが、お手元にあろうかと思うんですけども、鎌倉の防犯団体代表宅に落書きかぎ穴損傷というタイトルで新聞報道がございました。これは因果関係がわからないんで私も断定はいたしませんが、私のところの会派の議員が一般質問した夜にこういうことが行われたということで私も現場に行ってきました。赤のペンキで書かれていたということと、あとドアが開かないと、中からドアが開かないということで警察の方をお呼びして脱出できたというようなことで、因果関係はわかりませんけども、かなり厳しいなと。周りのことまで私は言いませんが、周りの人たちのことをいろいろ聞くと、うーんというような、私なりに思い当たるというか、感じるところがあるわけですけども。これをお聞きになりまして、具体的には言いませんが、この方というのは幾つかの団体の代表者になっておられますし、市の防災あるいは防犯等も含めてボランティア活動でかなり緊密な協力関係にあってお手伝いいただいているというようなこともあろうかと思うんですが、このような団体がこういう目に遭ったわけですけども、新聞記事、報道等を見られてどんな感想を持たれましたか。
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○酒川 防災安全部長 私も新聞を見て初めて知ったわけですが、非常にあってはならない卑劣な行為だというふうに思っております。
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○岡田 委員長 卑劣であってはならん、今、捜査がなされていますから詳しいことは言えないのかというふうにも思いますけども。あってはならないと、それはもちろん当たり前のことですが、もっと踏み込んだって変な言い方ですけども、例えば答えられるか答えられないかわかりませんけども、私はあの方と面識は二、三度ほどあるわけですが、住所等なんかも知らなかったし、今回初めて同僚議員に連れられて行って、何だここなのかと、違うなというふうに、私のイメージとはちょっと違うところにあったもんですからびっくりしたんですが。そんなことも特定されているというようなこともあって非常に不気味だなというような感じもするんで、これは単なる普通の嫌がらせじゃないんじゃないかなみたいな、それも予測ですから、違うといえばそうなりますけども。こういったことを未然に防ぐということもなかなか難しいでしょうけども、あってはならないだけじゃなくて何かというのは、もっと踏み込んだ考え方みたいな、感想みたいなのはないんですかね。
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○酒川 防災安全部長 私どもが一番心配しているのは、やはり、このように非常に自主的に防犯活動を熱心にやっていた方ということなんで、これによって、せっかく防犯活動団体が今ふえてきておりまして、各地区とも非常に熱心で皆さんやっていらっしゃいます。したがいまして、こういうことがあって、これを契機に、例えば防犯活動自体が勢いがちょっとそがれてしまうとか、そのようなことが我々としては一番心配しているところですので、やはりこのような事件は早く、今、鎌倉警察のほうで捜査しておりますので、一刻も早く犯人が捕まりまして、また日常を、今までどおり通常の防犯団体のますます活動がしやすいような、そんなような状況になればいいなというふうには思っております。
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○岡田 委員長 もうこれ以上突っ込みませんけれども、捜査されているということですからそれでいいんですが、ぜひ市との関係でも関係あるわけですから、市民団体、運動とも関係ありますし、防犯活動とも関係ありますんで、全面的に捜査当局のほうに協力していただきたいと、こんなふうに思いますが、そういったことでよろしいですか。もしそういうことがございましたとすれば、捜査当局のほうからこういうことを教えてくれとかいろいろございますよね、協力していくということでよろしいですか。
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○酒川 防災安全部長 当然、警察のほうからそのような要請があれば、我々も全力を尽くして協力したいというふうに思っております。
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○岡田 委員長 以上です。ありがとうございます。
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○安川 委員 一つ質問があるんですけども、僕も当日、現場のほうに見に行ったんですが、やはり相当な外壁に被害があったんですね。もし防犯活動と因果関係があるということがわかった場合に、そういったボランティアで市のために頑張っていらっしゃる方ですんで、そういった例えば修繕費とか、そういったものというのは市のほうで何か補助したりすることってできないんでしょうか。
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○酒川 防災安全部長 今、直接そういう事件に対しての補助制度はないかと思いますけれども、ちょっと関連部署と調整をしてみたいというふうに思っております。
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○安川 委員 わかりました。
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○岡田 委員長 ほかの委員の方、何か御質問ございますか。なければ質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは打ち切ります。
職員入れかえのため暫時休憩いたします。
(11時04分休憩 11時06分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第4「議案第20号工事請負契約の締結について(第二中学校改築工事)」について、よろしくお願いいたします。
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○契約検査課長 議案第20号工事請負契約の締結について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、36ページをお開きください。本件は、鎌倉市立第二中学校改築工事についての請負契約を鉄建建設株式会社横浜支店と締結しようとするものです。
本件は、平成21年7月27日電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が10億6,300万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は11億1,615万円です。
同社は公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工期限は平成23年2月の予定でございます。
次に、本件工事の概要につきまして工事担当課から御説明申し上げます。
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○建築住宅課長 鎌倉市立第二中学校改築工事の概要につきまして、説明いたします。説明につきましては、スクリーンを使って行いますが、お手元に縮小版の同じ内容の資料を配付しておりますのであわせて御参照ください。資料の1ページをごらんください。
建設場所は、鎌倉市西御門一丁目7番1号で、鶴岡八幡宮の北側に位置し、現在の第二中学校の校舎と同じ場所での建てかえとなります。
地域地区の指定状況は、敷地の約40%が第一種低層住居専用地域、残りの約60%が市街化調整区域となっており、市街化調整区域の約80%が古都保存法の歴史的風土特別保存地区、残り20%が歴史的風土保存地域となっております。また、敷地全域が風致地区及び埋蔵文化財包蔵地に指定されております。
建物の概要ですが、校舎棟、体育館棟が鉄骨造2階建て、延べ面積が約5,050平方メートル、体育倉庫棟が鉄筋コンクリート造地下1階建て、延べ面積が約160平方メートルとなっております。
2ページをごらんください。新校舎の建物配置となります。既存の校舎の配置と同様に、谷戸の地形を生かして、南側からグラウンドに面して体育倉庫棟、その隣に南校舎棟、中庭を挟んで中央校舎棟、一番奥に体育館棟を配置しております。これによりグラウンド側からの景観をできる限り壊さないよう、これまでの校舎のたたずまいを継承するような計画となっております。
3ページ及び4ページをごらんください。3ページは地下1階及び1階平面図、4ページが2階平面図となっており、建物内部をエリアごとに色分けしてお示ししております。
まず、水色の部分ですが、生徒エリアをあらわしており、3ページの1階では技術室、家庭科室、4ページの2階には普通教室6教室、少人数教室、多目的室、特別活動室、理科室、美術室、図書室、コンピューター教室などを配置しております。次に、オレンジ色の部分は教員スペースを中心とした管理エリアで3ページの1階に配置しております。また、緑色の部分ですが、1階の体育館を中心に開放エリアをあらわしております。
次に、5ページをごらんください。各方向から見た立面図となります。校舎の外壁の大部分は、杉下見板張りの素材感を生かすため、自然系塗料塗りとして従来の木造校舎のイメージを継承したものとしており、校舎西側の上部外壁と体育館の上部外壁ははっ水処理仕様の中空セメント板の仕上げとしております。屋根については、勾配屋根部分にカラーフッ素ガルバニウム鋼板、陸屋根部分にはアスファルト防水コンクリート押さえの上、塗り床としております。
6ページ及び7ページはイメージパースになります。6ページのパース1は、南東側上空からグラウンド、校舎、体育館を俯瞰したときのイメージとなっております。また、7ページのパース2は、グラウンド側から人の目線に近い高さから見たときのイメージとなっております。
以上、資料に沿って建築工事の内容を御説明いたしましたが、この工事の主な特徴として4点ございます。
まず1点目は、施設全体のバリアフリー化で、建物内にエレベーターを1基設置し、スロープについては、建物内部に3カ所、屋外で2カ所、合計5カ所を設置し、段差の解消を講じております。
2点目は、防災拠点を想定した備えです。体育館に隣接して防災倉庫を設置するとともに、簡易便器を用いて避難の際のトイレとして使用できるよう、南側の時計台広場と南校舎棟の間に災害用汚水槽(非常用便槽)を設置しております。
3点目は、建設資材等の再利用です。既存校舎の周囲には多くの樹木が植わっておりますが、新校舎の配置の関係でどうしてもこれらの木のほとんどを伐採せざるを得ない状況となりました。このため、伐採した樹木の一部を製材加工して、校舎内の家具や天井材の一部に再利用するなど、記憶の継承も図っております。
4点目は、環境への配慮です。2階の南校舎棟と中央校舎棟を結ぶ廊下は中廊下となっており、明かり取りのためトップライトを設置しておりますが、このトップライトのガラスに太陽電池を埋め込んだものを採用して太陽光発電システムを導入しております。発電効率は、通常の太陽光発電パネルより劣りますが、太陽光を透過させることができ、採光と発電の双方を兼ね備えたものを採用しております。
最後に、工事期間ですが、現地では既存校舎の解体工事が11月中旬までかかる予定で、この進捗にあわせて、市文化財課による埋蔵文化財の発掘調査が行われる予定で、この間は現場着手に向けた準備期間となり、発掘調査完了後の本年12月1日以降に現場着手となり、再来年の平成23年2月15日の竣工を予定しています。
なお、本工事に関連して、今後、機械設備工事、体育館解体工事及び外構工事を別途発注する予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。質疑のある委員さんは。
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○中澤 委員 これは鉄建建設なんですけれども、僕の知っている範囲だと、学校工事というのが単独元請でやっているという記憶はないんですけれども、これはいかがですか。
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○契約検査課長 学校の、私どもが求めています要件としての過去5年間とかという形の中では、この要件に該当する学校を単独で請け負っているという実績はございません。
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○中澤 委員 金額なんですけれども、10億ちょっとなんですけど、これ一括発注になっているんですけれども、このぐらいの工事は鎌倉ではなかなか出ないので地元の会社さんに、第二中学校ですから発注というのは、分離発注をしてもう少し金額を一個一個下げて分離発注ということの考えはなかったのかどうか教えていただけますでしょうか。
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○契約検査課長 代理 今回の工事の内容につきましては、関係各課と協議を行いまして、本工事の敷地の状況及び改築工事の内容を考えた中で、第二中学校の場合につきましては、特別に配慮しなければならない事項が幾つかありました。
まず、一つ目は道路の状況について、二つ目は敷地の状況について、三つ目につきましては学校運営上の同じ場所での改築工事について。それから、4番目は改築計画の建物構造についてで、市内の公共施設の中でも非常に施工に当たっての条件が厳しく、工期内に無事に工事を完成させるための重要なポイントといたしまして施工管理体制を維持していくことが第一に上げられました。本市におきましては、市内業者の技術力の取得並びに施工力の増進を図ることを目的に鎌倉市特定建設工事共同企業体運用基準がありますが、今回の改築内容につきましては、一貫した施工管理体制を維持していくことが最優先されるべきということで、共同体の発注にはいたしませんでした。なお、建築以外の電気、それから給排水設備については分離発注をいたします。
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○岡田 委員長 よろしいですか。じゃあ、ほかの委員さんは。
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○高野 副委員長 一応、確認ですけど、当該会社への落札率、あと何社が参加したのか、低入札の対象になったか、なってないかだけ教えてください。
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○契約検査課長 本件につきましては、入札で参加意思を示されたのは6社です。お手元の資料1と書いてございます入札結果表には5社記入してございますが、1社は辞退ということで、今回の資料の中には載せておりません。今回の落札につきましては、この資料1にございます決定区分のところにございますように、落札率が69%ということになりまして、低入札の審査をしております。
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○高野 副委員長 済みません、資料がありましたね、ちょっと見落としてました。
どんな公共施設も大事ですけど、特に学校ですから、先ほど4点の観点のうちの防災拠点というお話もございましたから。きちんとこれが大丈夫だというような審査の、どういうところで判断されたのかということを確認したいと思います。
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○契約検査課長 低入札の案件につきましては、まず、私ども契約検査課、それから工事発注課によりますヒアリングを実施しております。ヒアリングの中で今回の金額で応札した理由、具体的にどういうところで金額を縮められたのかという確認をするとともに、その施工内容について工事担当課のほうで大丈夫かどうかという確認をいたしまして、その後、副市長を委員長とする部長が入った審査会において審査いたしまして、その結果で決定してございます。
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○高野 副委員長 入札については高過ぎる、95%超えるような高過ぎるのも問題だとは思うんですけれども、逆に、あんまり低過ぎるというのもやっぱり市の予定価格だってそれなりの積算をしてやっているわけで、これだけ低くなると、どういうところで一体切り詰めてやっているんだろうなと、もちろん企業努力は結構なんだけれども。ともすると、今これだけ雇用環境は厳しいけれども、本当に人件費のほうに持っていくとか、委託もそういう傾向ありますけどね。これだけの工事ですから、今回、一般競争ということですけれども、できれば、こういうのについても、今、試行していますね、総合評価制度だとか、そういう地域雇用との関係で地元の人をどのように雇っているんだとか、そういう質的な、前から言っているんですけど、このことは。今、試行しているということですから、それを踏まえて、来年度以降対応されると思いますが、ぜひ金額、安かろう悪かろうではだめだから、やっぱり質的な、特にこういう、もう建てたら何十年も使うものですから。そういうぜひ検討もしていただきたいなということは要望しておきます。
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○岡田 委員長 ほかに委員さん。
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○松中 委員 これ予定価格幾ら。
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○契約検査課長 予定価格は15億4,045万円、税抜きの金額でございます。
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○松中 委員 15億4,045万円、そうすると幾ら、5億、すごい値引きをしていただいたもんですね、大変な値引きです。はい、わかりました、後で検討します。
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○岡田 委員長 ほかにございますか。
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○安川 委員 環境への配慮のお話をお伺いしたときにソーラーパネルなんですが、屋上や屋根の大きさを見ると、もっと積極的にできたんじゃないかなと思うんですけど、何か非常に効率の低いやつが少ししか入ってないのはなぜでしょうか。
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○建築住宅課長 このトップライトを兼ねました太陽光発電システムなんですが、もともと設計の当初の考えは、先ほど申しましたように中廊下で明かりが取れないところだということで、採光を取ろうということで発想したものでございまして、その上で太陽光のパネルを兼用していったらどうかということでこういった設計になりました。この第二中学校自体、周りが緑に囲まれているというふうな環境条件もございまして、太陽光発電の条件としては余り工事的な条件ではないというふうなこともございまして、今回の設計においてはこのような形でまとめたということでございます。
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○安川 委員 結構です。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんありますか。
千委員の質疑です。暫時休憩いたします。
(11時23分休憩 11時33分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○千 委員 (代読)ここは避難所にもなるわけです。トイレや備蓄倉庫、避難所の天井の落下防止についてはどのような構造になっていますか。
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○建築住宅課長 天井の状況ですけども、トイレあるいは防災倉庫等の天井については、通常のボード張りですとか打ちっぱなし仕様といった仕上げで、特に通常の地震等での落下のおそれはないと考えております。
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○岡田 委員長 千委員いかがですか。再質問ですか。
暫時休憩いたします。
(11時35分休憩 11時41分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○千 委員 (代読)それはとても危ないことなので、天井の下にきれのようなものを張ることをお勧めしますが、いかがですか。
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○建築住宅課長 委員の御提案のきれのようなものということですけども、設計をしています設計事務所とも協議をして、そういった方法をとったほうがいいのかどうかを含めまして、地震における天井材の落下防止については、地震に対する特段の配慮ということではなく、通常の建物の設計のレベルでの天井材の仕上げ等の想定をしている状況ですけども。その辺で今後できるだけ地震に対して安全性を確保していくということで、今後も施工における段階で設計事務所とも協議をしていきたいというふうに考えております。
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○岡田 委員長 よろしいですか。ほかに委員さん何かございますか。
(「なし」の声あり)
なければ、質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認したいと思いますが、意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということを確認いたします。
議案ですから採決をさせていただきます。
原案に対して賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で可決を確認いたしました。
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○岡田 委員長 次に、日程第5「議案第21号工事請負契約の締結について(第二中学校改築工事「電気設備」)契約検査課の説明をお願いいたします。
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○契約検査課長 議案第21号工事請負契約の締結について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、40ページをお開きください。本件は、鎌倉市立第二中学校改築工事の電気設備についての請負契約を愛和電気株式会社と締結しようとするものです。
本件は、平成21年7月27日電子入札システムにより一般競争入札の開札を執行し、同社が1億700万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は1億1,235万円です。なお、本件にかかります予定価格ですが、予定価格は1億6,119万円でございまして、落札率は66.4%ということで、低入札の審査を行っております。
なお、同社は、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。
なお、工事の竣工期限は平成23年2月の予定です。
次に、本件の工事概要につきまして工事担当課から御説明いたします。
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○建築住宅課長 鎌倉市立第二中学校改築工事電気設備の概要について、説明いたします。
電気設備工事としましては、先ほど御説明しました議案第20号鎌倉市立第二中学校改築工事の付帯電気設備として、受変電設備、動力設備、電灯設備、コンセント設備、電話配管設備、情報配管設備、テレビ共聴設備、電気時計設備、インターホン設備、呼び出し設備、拡声設備、防犯カメラ設備、自動火災報知設備及び機械警備用配管設備がございます。
今回の電気設備工事の主な特徴として3点ございます。1点は、建築と同様、防災拠点を想定した備えです。通常時には、体育館の奥に設置いたします屋外キュービクルから電源供給を行いますが、防災拠点として体育館が使用される場合には、停電となった際でも自家用発電機を別途設置することで電源を供給できるように配慮しております。
2点目は、省エネルギー対策の推進で、建築工事の説明の際にもふれました太陽光発電システムのほかに省電力型の照明器具や発光ダイオードを使用した器具を採用しております。また、体育館のアリーナ照明及び屋外灯については、ランプの寿命が長く消費電力がより少ないものを採用しております。そのほか、校舎全体の照明器具の点灯、消灯の操作を職員室で一括管理できるようにしております。
3点目は、防犯対策です。校門及び玄関にインターホンを設置し、校門、玄関及び第二グラウンド側に防犯カメラを設置、また、校内の廊下及び保健室に緊急呼び出し装置を設置し、外部からの侵入者に対する対策を施しております。
工事期間につきましては、建築工事と同じく平成23年2月15日の竣工を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある委員さんはどうぞ。
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○松中 委員 大分安い価格で落札しているわけですけども、この会社の経歴を見ると、提出された資料は全部下請、あるいは1社だけジョイントベンチャー、こういうケースというのは過去あるんですかね。それでまた、下請が全部民間の下請ということになっているんですけども、民間工事のね。こういう要するに経歴というのは、過去あるんですか。
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○契約検査課長 私も余り古いところまでこういう経歴についてという記録を持っておりませんが、少なくとも今回の愛和電気につきましては、設立が平成15年という会社でございまして、藤沢市における元請の実績はジョイントベンチャーですが40%ということで工事規模は相当なものを持っております。過去に民間会社の下請しかしていないということで、この業者の能力を評価するとかという形ではしておりませんので、今回につきましても提案内容、低入札にかかっておりますので、ヒアリングをしてその説明を受けた上で決定させていただきました。
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○松中 委員 要するに、下請の立場でとった価格だから、元請は相当、またこの上に金額がのっているだろうということが考えられるわけですから。そうなると、要するに落札価格というのはかなりこういう世界なんだなということがわかるわけで、そういう意味では何か非常に複雑な気持ちになりますので、そのようなことを感想として言っておきます。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんございますか。
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○中澤 委員 まず、今回の契約入札関係なんですけど、資料というのが図面関係も何にもなくって、ここに配付されたのが報告資料で電気設備ってあるんですけど、電気設備がどこにも記載がないんですけど、これは何か理由があるんでしょうか。
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○建築住宅課長 資料にも併記をしてございますけども、本体工事の付帯電気設備ということで資料を提出させていただいている状況でございます。
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○中澤 委員 先ほど聞いたときに、電気と給排水が分離ということで、あくまでも分離発注になっていて、資料も電気設備と分けてあるので一括で、付帯工事としてということでなんですけど、どこを見てもどういう電気の設備なのかもわからないし。屋外灯ってあるんですけど、屋外灯の数も何にもないし、ただ、キュービが今これ見たら5枚掛ける2の扉なんですけど、これだけでかいキュービだと相当の動力を使っているはずなんですけど、その関係も一切なくて、それでこの金額になりましたと言われても判断のしようがないんですけど、その辺はどうでしょう。
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○建築住宅課長 確かに、委員御指摘のとおり、資料の内容にそういった工事の内容が記載がされていない点につきましては申しわけないと思っております。今後こういった案件についての資料については注意をいたしますので、よろしくお願いいたします。
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○中澤 委員 じゃあ、その資料は後でいただけますでしょうか。
それともう1点、今回の本体工事の中で先ほど給排水も分離ということだったんですけど、給排水の契約関係のほうはどうなっていますでしょうか。
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○建築住宅課長 給排水、機械設備工事ということで手続を進めておりますけども、予定価格が1億5,000万円に満たないものですので、議決は要さないということで手続を進めておるところでございます。
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○中澤 委員 あと、これで今、同僚の委員さんからもありましたけど、下請がすべて悪いとは思わないんですけども、通常このぐらいの規模だと、どう考えてもまともにやったら1億ジャストぐらいでできるようなものではないと。まして、これだけでかいキュービが設計図に載っているんで。そうすると、どこで電気を全部落っことしていくのかなというと、電気設備というのはほとんどもう落としようがないですよね、銅線が安くなるかその辺ぐらいしかないんですけど。その辺の内容は審査していると思うんですけど、この66%の細かい材質関係の算出というのはやっているんでしょうか。
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○建築住宅課長 今、御指摘の品質等につきましては、ヒアリング等で確認をしておりまして、低価格の主な原因は経費のほうで見ておるというふうなことで、品質等については問題ないというふうな判断をしております。
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○中澤 委員 空調関係、先ほどなかったんですけど、空調関係は一切入ってないんでしょうか。
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○建築住宅課長 エアコンにつきましては、管理書室と特別教室に設置をする予定でございます。
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○中澤 委員 そうすると、先ほど御説明いただいたもので空調が抜けているので空調を追加していただきたいんですけど。そもそもそういったものの資料が何にもないで、この金額が入札結果ですよって出されること自体ちょっと僕には腑に落ちない部分があるんですけど、次回以降っていうんですけど、1億の金額をやるのに僕ら決めて、これでオーケーですよと言うのに、何にも資料もなくてというのはいかがなものかなということで、ちょっと後で資料をいただいていろいろと検討をしたいと思います。
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○松中 委員 追加の質問で申しわけないけど、要するに追加工事の件で今さっきも伺ったんですけど、グラウンドはいずれ追加工事で出てくるんですか、あるいは追加工事はないんですか。
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○建築住宅課長 グラウンドの工事ということで、一部グラウンド整備の工事を予定しているというふうに聞いております。
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○松中 委員 追加工事、どのぐらいの費用を想定しているのかな。
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○建築住宅課長 追加工事で発注をする予定でございます。今ちょっと手元に資料がございませんので、金額についてはちょっと承知してございません。
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○松中 委員 予算わかったら、また後で教えてください。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんありませんか。
(「なし」の声あり)
では、なしということを確認します。
意見につきましてございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
議案第21号工事請負契約の締結について(第二中学校改築工事「電気設備」)、これは議案なので採決を行いたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で挙手ということで可決いたしました。
暫時休憩します。
(11時46分休憩 11時48分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第6「議案第22号工事請負契約の変更について(腰越漁港改修整備工事)」原局から説明を受けたいと思います。
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○契約検査課長 議案第22号工事請負契約の変更について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、42ページをお開きください。本件は、平成21年度腰越漁港改修整備工事の契約金額を変更しようとするものです。
本件工事は、平成21年6月25日付で若築建設株式会社横浜支店と契約したものですが、国・県の補助金の増額内示を受けたため、設計の変更を行い、新設する防波堤の延伸を図ろうとするものです。この契約変更による増額は6,594万円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は3億3,873万円となります。なお、工事の竣工期限は平成22年3月を予定しております。
次に、本件の工事概要につきまして工事担当課から御説明いたします。
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○道路整備課課長代理 腰越漁港改修整備工事の変更について、説明いたします。
本工事につきましては、さきの定例会の当委員会で当初契約の工事内容を説明させていただきましたが、その後、議決をいただいて契約を締結し、現時点まで順調に工事は進捗しているところでございます。
お手元のA3横長1枚の資料を御参照ください。資料は、さきの6月定例会の当委員会において報告させていただいた内容に変更となる工事箇所を追加させていただいたものです。右上の枠の中に断面図の凡例とございます。これは防波堤の断面図でございますけども、この図の赤と青で塗りつぶした部分が今回の追加工事を示す箇所でございます。それ以外の赤、青で薄く着色、あるいはオレンジ色の斜線で示している部分は当初工事の施工箇所となっており、黒い色で着色し、丸済みと記載している箇所は昨年度に施工した箇所となっております。これらの着色による施工箇所を上から見た図であらわしたものが中央の平面図となります。南防波堤部分、中央の赤く塗りつぶした箇所及び青く塗りつぶした箇所が平成21年度追加工事箇所です。赤で塗りつぶしている箇所に矢印でH21年度追加工事と、南防波堤本体工パラペット部100メートルと赤く記載している箇所が本体の追加工事箇所で、その下の断面図に示している赤で塗りつぶした部分が該当の断面箇所となっています。また、青で塗りつぶしている箇所に、やはり矢印でH21年度追加工事と、消波ブロック据えつけと青く記載している箇所が、本体の前面に設置します消波ブロックの追加工事箇所となっています。
追加工事の延長等につきましては、右上の枠の中に記載してございますが、南防波堤本体のパラペット部を100メートル追加します。また、消波ブロックについては10トンタイプ55個の製作、運搬、据えつけを追加し、12トンタイプ216個の運搬、据えつけを追加いたします。
消波ブロックの製作については、当初と同様に三浦市にあります三崎漁港二町谷地区を予定しています。なお、追加する12トンタイプ216個の製作につきましては、別途発注を予定しており、本工事で実施するのは三崎漁港からの運搬、据えつけのみとなっています。
今後とも周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の進捗に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
質疑のある委員さんはどうぞ。
(「なし」の声あり)
なしということを確認いたします。
意見の有無を確認したいと思いますが。
(「なし」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
議案第22号工事請負契約の変更について(腰越漁港改修整備工事)、これは議案でございますので採決を行いたいと思います。
原案について御賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
全会一致で可決ということを確認いたしました。
これで、この項は終わります。
暫時休憩いたします。
(12時04分休憩 13時30分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第7「議案第31号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いいたします。
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○金丸 総務部次長 議案第31号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、説明をいたします。議案集その1、49ページをお開きください。
平成21年4月1日施行の改正地方税法により、農地法に係る固定資産税の条項について規定の整備を行うほか、地方税法上の固定資産税の納税義務者等の規定に合わせるため、必要な規定の整備を行います。また、環境への負荷が少ない電気のみを動力源とする軽自動車等の普及促進を図るため、地方税法第6条の規定により、最大で5年間軽自動車税の課税免除を行おうとするものです。
以下、改正の概要について説明いたします。議案集その1、50ページをお開きください。第38条は、固定資産税の納税義務者等についての規定となります。このうち同条第5項及び第7項の改正規定は、農地法の一部改正に伴う引用条項について整備を行うものです。また、同条第9項の改正規定は、地方税法施行規則の一部改正に伴う引用条項について整備を行うものです。このほか、地方税法における固定資産税の納税義務者等の規定と整合性を図るため、同条第5項、国が収納した農地、同条第6項、土地区画整理事業もしくは土地改良事業の施行に係る土地、同条第7項、埋立地等及び同条第8項、信託に係る償却資産について所有者とみなして納税義務者とする規定に関し必要な整備を行います。
次に、附則第44項の規定は、環境への負荷が少ない電気のみを動力源とする軽自動車等の普及促進を図るため、最大で5年間の軽自動車税の課税免除を行おうとするものです。対象となる車両は、電気のみを動力源とするものであれば、四輪・二輪等は問わないものとします。ただし、普及促進を図ることを目的とするため、課税免除は初めて新規の検査等があった場合に限り行うものとし、譲渡による所有者の変更等が行われた場合は、期間内においても課税免除の対象から除くものとします。対象とする期間は、平成22年度課税分から平成26年度課税分の5年度間とします。したがって、車両の登録期間としては平成21年4月2日から平成26年4月1日までとなります。施行日につきましては、公布の日から施行するものとします。ただし、農地法の改正に伴う規定の整備につきましては、農地法等の一部を改正する法律が平成21年6月24日に公布され、6月を超えない範囲内で施行されることとなっているために、この改正法の施行日から施行するものとします。経過措置につきましては、農地法等の改正に伴う規定の整備による改正後の第38条第5項の規定は、施行日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用します。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。
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○松中 委員 この改正で増減額というのは予定しているわけですか。
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○金丸 総務部次長 軽自動車税の課税免除でございますが、今現在、市販されている台数が非常に機種におきましても限られているのが現状です。しかし、このところ環境に対する配慮から、新聞あるいはマスコミ等でも報道されておりますけれども、新たなものがどんどん発売される形に、そういう動きがございます。神奈川では「EVイニシアティブかながわ」ということを銘打ちまして、5年間で電気自動車3,000台を普及させるという大きな目標を立てておりまして、その要請に基づいて、今回の改正を課税免除という取り扱いをしているわけですが、神奈川県下で3,000台という目標を鎌倉に置き直しますと、人口規模で見ますと100台未満ということになります。軽自動車税、一番高くて7,200円が税額ですので、100台全部鎌倉で四輪の一番高いものだとしても72万円ということですので、非常に税額としてはそれほど大きなものではございません。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんありますか。なければ、質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
意見のある方はどうぞ。
(「なし」の声あり)
それでは、そのように確認します。
議案ですので、挙手をお願いしたいんですが、議案第31号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で可決しました。
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○岡田 委員長 次に、日程第8報告事項(1)「固定資産税・都市計画税(家屋)の一部課税誤りの還付処理について」よろしくお願いいたします。
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○資産税課長 日程第8報告事項(1)固定資産税・都市計画税(家屋)の一部課税誤りの還付処理について、御報告いたします。提出しております資料、還付処理工程表をあわせて御参照ください。
課税誤りの内容等につきましては、平成21年2月2日開催の議会全員協議会で報告いたしましたが、その概要を説明いたしますと、既存の家屋のうち、経年の減価率が下限の20%に達した物件について、平成9年度から平成20年度まで本来評価がえごとに物価が下落した場合に反映しなければならなかった下落割合を乗じていなかったため、評価額を誤って算定し、固定資産税及び都市計画税を多く賦課・徴収していたものでございます。その後、還付に向け、私ども資産税課、それから納税課及び情報推進課で協議を重ね、事務処理方法等の検討を行いました。これを受け、従来は手処理であった過年度還付等の電算処理を行うためのシステムの作成業務を4月から行っており、御参照の工程表のとおり事務を進めているところでございます。2月からお時間がかかりまことに申しわけございません。
9月現在でございますが、工程表の番号3及び4の還付等通知書の作成、評価証明書及び収納簿の更新、還付金等に係る口座処理等の電算プログラムの修正及び作成を行っており、あわせてこれら電算プログラムの検証を進めているところでございます。この電算処理の事務と並行いたしまして、評価額に誤りがあった可能性がある滅失家屋について、職員の手により評価額等の最終確認及び再計算を行っております。これが番号2の該当家屋の確認になります。また、還付の対象者で、既に転出している納税者の通知書の送り先の確認や、死亡している納税者の連絡先等の確認を行っております。これが工程表の中、番号5、上の段の転居先・相続人等調査となります。
これらの作業を終えた分から順次通知を行い、1回目の通知を10月中旬に発送する予定であり、最終的には本年12月未までに通知の発送を終える予定でございます。これが番号5の下の段、通知書の発送でございます。二重丸の部分で、これは何回に分け処理していく予定でございます。なお、実際の還付等は、納税者から金融機関等の振り込み先の返信を受けましてから手続を行います。これが番号6の過誤納金の支払でございます。この還付手続を平成22年3月未までに完了する予定でございます。
また、還付等通知書発送の前には過去の納付記録との照合等を行い、未納部分につきましては地方税法の規定により充当処理をすること、また、本年2月の時点で把握できていなかった既に取り壊されている家屋の還付金等の金額が加わっていることから、還付金等の最終確定額、この辺が未定ではございますが、還付加算金等を除いて約2億円が見込まれる状況でございます。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
質疑のある委員の方どうぞ。なければ、なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
報告事項でございます。了承かどうか確認したいんですが、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認させていただきました。
関係職員入室のため、暫時休憩いたします。
(13時41分休憩 13時43分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(2)「住民訴訟請求事件の判決について」原局から説明をお願いいたします。
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○財政課長 住民訴訟請求事件の判決について、御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。初めに、訴状の概要でございますが、訴状の提出先は横浜地方裁判所第1民事部で、訴状の提出日は平成21年1月26日でございます。当事者は、原告が市内在住の岩田薫氏、被告が鎌倉市長及び鎌倉市代表監査委員となっています。
請求の趣旨は、平成20年2月28日の鎌倉市議会で議決された鎌倉市関谷地区生ごみ処理施設、(仮称)バイオ・リサイクルセンターの用地取得費の予算の取り消し及び鎌倉市監査委員が平成20年12月26日に下した監査請求に対する却下の決定についての無効を確認することを求めるものでございます。
被告、鎌倉市長の対応でございますが、原告の今回の監査請求自体が適法なものでなく、監査が実施されていないことから、監査請求を経て行うこととされている本件住民訴訟が不適法な訴えであり、また、当該予算措置が平成20年度を経過して既に執行できず、原告の訴えの利益が消滅していることを主張しました。
また、今回の生ごみ処理施設の用地取得費は、平成19年度予算において繰越明許費として予算措置されたものであって、会計年度経過後の平成20年度においては減額補正できないことから、予算上特段の措置がとられていないだけであり、用地取得のための公金の支出がなされることはなく、事務手続が適正であることを主張しました。
本件訴訟につきましては2回の口頭弁論が行われ、平成21年8月26日に判決の言い渡しがあり、原告の請求がいずれも却下されました。
このように本市の主張が裁判所に認められました。なお、本件訴訟の控訴期限である9月9日を経過しましたので、本日午前中に横浜地方裁判所に問い合わせましたが、原告の控訴について確定的な確認がとれませんでした。そこで、原告が控訴したことを確認できれば、本市としては応訴し、顧問弁護士とも調整し、適切な対応を図っていきます。また、原告が控訴しなかったことを確認できれば、本件訴訟は、本市の勝訴確定で終了となります。
なお、被告、鎌倉市代表監査委員の対応等につきましては、後ほど監査委員事務局職員より御報告申し上げます。
以上で報告を終わります。
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○監査委員事務局次長 引き続きまして、住民訴訟請求事件の判決につきまして、御報告いたします。引き続き、お手元の資料をごらんください。
鎌倉市監査委員に対する請求の趣旨は、鎌倉市監査委員が平成20年12月26日付で却下の決定を下したことは、地方自治法に定めた請求人の陳述を経ずになされているので無効であることを確認することを求めるものでございます。
被告鎌倉市、代表者、鎌倉市代表監査委員の対応でございますが、原告の監査請求は不適法であったのであり、かかる不適法な監査請求について陳述の機会を与える必要はないため、何ら違法のないことを主張いたしました。
本件訴訟につきましては、2回の口頭弁論が行われ、平成21年8月26日に判決言い渡しがあり、原告の請求がいずれも却下されました。このように本市の主張が裁判所に認められました。なお、本件訴訟の控訴期限である9月9日を経過しましたので、本日、午前中に横浜地方裁判所に問い合わせましたが、原告の控訴について確定的な確認がとれませんでした。そこで原告が控訴したことを確認できれば、本市としては応訴し、顧問弁護士とも調整し、適切な対応を図っていきます。また、原告が控訴しなかったことを確認できれば、本件訴訟は本市の勝訴確定で終了となります。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
この件につきまして質疑がある方はどうぞ。なければ、なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
了承かどうか確認したいんですが、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
関係職員の入退室のために暫時休憩いたします。
(13時46分休憩 13時47分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 追加の案件です。「岡本二丁目マンション問題の一般論について」ということで、松中委員さんのほうから質疑したいという申し出がありましたので、よろしくお願いいたします。
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○松中 委員 きのう報告があった岡本マンションの訴訟問題で、開発業者が控訴したということで、市のほうは控訴に補助参加していくということが言われておりますけども、これはまず、要するにそういう手続なしに何らしなくても自動的に、要するにそういう補助参加ができたかどうか。それをまず聞いておきたいと思います。
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○内藤 総務部次長 今の委員の御質問ですけれども、民事訴訟法の規定の中で一審で補助参加を申し立てて認められた場合に新旧の二審、三審にかかわらず、自動的に継続されるというように定めがありますので、そのように考えております。
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○松中 委員 それは何も向こうに、裁判所に通告する必要も何もないんですか。
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○内藤 総務部次長 そのとおりでございます。
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○松中 委員 それと、要するに控訴するときの訴訟参加、補助参加ですけども、これは市長の裁量権の中、つまり議会の議決事項でないもんですから、市長の判断ということで理解してよろしいでしょうか。
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○内藤 総務部次長 先ほど申し上げましたように、一審で補助参加申し立てが認められておりますので、自動的に控訴審のほうでも参加されますが、改めて控訴審から参加するということも訴訟の形態についてはあります。控訴につきましては、通常、訴えの提起ですので議会の議決事項になりますけれども、補助参加につきましては、訴訟の当事者ではないということから議決は不要というふうにされております。
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○松中 委員 要するに補助参加を決めたのは、鎌倉市としては市長の裁量権の範囲ということで理解していいですか。
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○内藤 総務部次長 おっしゃるとおりでございます。
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○松中 委員 また、補助参加に参加をしなくてもいいということもあり得るわけですね。
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○内藤 総務部次長 一審で補助参加を申し立てられましたので、自動的に控訴審につきましては補助参加人としての地位が保障されるということになります。御質問の補助参加しないという選択肢という趣旨だと思いますけれども、自動的に控訴審のほうに継続されていますので、補助参加を取りやめるというためには取り下げの手続というのが別途必要になると考えております。
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○松中 委員 つまり、要するに一般論として取り下げるということもできるということですね。
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○内藤 総務部次長 市長の裁量でできることになります。
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○松中 委員 そうすると、もう市長選挙も近いもんですから、新しい市長になって、要するに提訴を訴訟参加、控訴の補助参加を取り下げるということは可能でしょうか。
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○内藤 総務部次長 手続的に可能かということでお聞きになっておられると思いますので、当然、市長の裁量事項ですのでできることになります。
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○松中 委員 そういうことで、どのように、行政の継続性からして市長が継続していけば、当然そのまま継続していくでしょうけども。しかし、議決事項でないので新しい市長のもとで新しい考えで対応するということは想定できるということをまた確認したいと思います。
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○内藤 総務部次長 繰り返しになりますけれども、あくまでも補助参加を継続するかどうかは市長の裁量、市のほうの立場を裁判所の場で申し述べていくということですので、いつでも取り下げは手続的には可能でございます。
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○松中 委員 それから、この補助参加をした理由の一つとして、金澤副市長が業者の損害賠償を請求されるのを避けるためというようなことなんですけども、この損害賠償は、大体、市長あてに来て鎌倉市が受けるのか。かつて市民農園の場合には、和解の結果、職員が和解金を払うことによって和解したということなんですけども、これは業者から損害賠償を請求されるというようなこと、可能性を言っているもんですから、これは要するにまず対応するのは鎌倉市長ですか、鎌倉市ですか。
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○内藤 総務部次長 今、継続中の事件が事業者が敗訴という形で一審を終わっておりますけれども、今後の動向はわかりませんが、このまま最終的に確定したということになりますと、原告のほうが主張しているように、鎌倉市に対しての損害賠償を請求するというふうになっております。その場合の訴訟に伴う責任を、行政としての、団体としての鎌倉市が負うか、首長である市長が直接負うのかということですが、民事訴訟法上の損害賠償請求ですので、当然、意思決定しているのは鎌倉市という団体で意思決定しているわけですから、一義的には鎌倉市というのが損害賠償の義務を負うことになります。ただ、その判断につきまして、首長も職員とみなされますけども、職員に重過失があった場合については求償という形で、首長、関係職員ともに求償する制度は国家賠償法上で認められておりますので、恐らくそういう話になるということであれば住民訴訟が提起される可能性は否定はできません。
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○松中 委員 それで、このようなケースは、このマンションの開発した権限者はどなたですか。事務的にまずどの立場の担当が許可したのか、あるいはもう最終的に鎌倉市長がしたのか。
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○内藤 総務部次長 機構上の担当部局で言えば、この事務を今所管しているのは都市調整部というところになるかもしれませんが、あくまでも組織として対応しているわけですので、鎌倉市、その首長である市長の判断に基づく責任ということになります。
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○松中 委員 市民農園の場合には、別件という形で要するに和解するわけですけども、上司は要するに損害賠償の対象にならないで担当した者がなったというケースがあるもんですから、その辺のことというのはやっぱりこういうケースの場合にはあり得るかどうか。
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○内藤 総務部次長 今回の訴訟は判決としての先例もありませんし、いわゆる通説というものが補正を認めるという形ではあったと認識しておりますけれども、確たる論文が発表されているわけではありませんので、当時そういう判断が適当と考えた職員が何を基準にしてそういう判断をしたかということが争点になると思いますけど。顧問弁護士の意見も聞きながら慎重に取り扱ってきたということから考えると、職員の判断に重過失はないということが通常は想定されると思います。そういう意味では求償権は及ばないと現時点では考えておりますけれども、今、市民農園のお話がありましたが、当時の内容がどのようなものか正確に理解しておりませんので、御質問の趣旨に沿ったお答えになってるかどうかはわかりませんけれども、判断に重過失があったということになれば、国家賠償法上求償権の対象になりまして、義務を負うということもあり得ると考えております。
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○松中 委員 このようにいろいろ質問してきて、要するにまず、印象的に鎌倉市が業者の控訴に参加というような記事も出るように、非常に業者側に立ったような形の印象を受けるわけですけども、これは市長の裁量権の範囲内で市長の考え方だとするならば、一つの考え方の中で、新しい市長が取り下げという形も想定されるだろうけれども、これは一つの今後の争点の中で展開されるでしょうけども、その点を確認して質問を終わらせていただきます。
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○内藤 総務部次長 補助参加した申し立ての理由の一つ、中心の部分は、後の裁判の行方によって事業者が敗訴した場合で確定した場合については、市のほうの違法な行政指導があったということを理由にして損害賠償請求するということですので、それを避けるために原局も説明していると思いますけども、損害賠償の責任が及ばないように、今回、補助参加させていただいたわけです。
そういう意味では、今回の状況、現時点に至っても変わっておりませんので、先ほどお答えしたように、補助参加の取り下げは法律上、手続上可能ではありますけれども、これで市が取り下げるということになりますと、一審で補助参加人として主張してきた論点、特に違法な行政指導はなかったというところをみずから否定することにもなりかねませんので、もし、そういう判断をしかるべきときに首長のほうが判断されるということであれば、法制を主管する担当部局としては法的な問題を再度弁護士に確認しながら意見を申し述べていきたいと考えております。
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○岡田 委員長 そのほかの委員さん、何か質問ありますか。
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○高野 副委員長 大体、よく内容はわかりましたけど、一審の判決が出たわけですが、補助参加というのは私もちょっとよくなじみのない形だったんですが、先ほど当事者ではないと言われました。その一方で、一審の判決のいわゆる訴訟負担については、確か補助参加の部分にかかっては鎌倉市の負担とするという形が確か出ていたと思うので、当事者でないと言いながら、判決の、控訴されましたからまだ確定していませんけど、一審の判決が仮に確定していたとしたら、判決の及ぶ効力というのは補助参加人にはどういうような形で作用するんですか。当事者でないという、補助参加人に対して。そこがちょっとよくわからないものですから、こういう機会ですからお伺いしたいと思います。
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○内藤 総務部次長 補助参加した場合の判決の効力が、例えば今回でいうと事業者、県とは別の鎌倉市に対して、補助参加人である鎌倉市に対してどのように及ぶのかという御質問かと思いますけども。当事者ではないというのは、原告、被告の立場にはないんだけれども、いわゆるわかりやすく申し上げれば、準当事者というんでしょうか、この裁判の行方に重大な影響を及ぼされる可能性があるものという意味で、直接の裁判での当事者ではありませんが、いわゆる利害関係人であると。その旨、鎌倉市は一審で主張して認められてまいりました。今後、控訴審で改めて一審の被告である神奈川県のほうから、例えばですけども、補助参加人の申し立ては認めるべきではないという主張もなさる可能性はありますので、否決される可能性もないわけではありませんが、いずれにしても、今、委員の御質問された鎌倉市に対する影響という部分では、一審のとおりの結論が二審でも維持されれば、その内容が鎌倉市に及ぶということで、それは確定してしまいます。そのときに鎌倉市が一審なり控訴審なりで主張した内容につきましては、鎌倉市と事業者との間でのお互いの権利義務関係、それについては確定してしまうということです。
したがって、訴訟の場で事業者が、例えば鎌倉市のほうから違法な行政指導を受けたというような部分については鎌倉市は反論しておりますけれども、その部分についてはそういう主張があったということがそこの記録に残るような形の中で、それに反するような主張はその後の控訴、損害賠償請求の中では主張しにくいというようなことになるかと思います。直接、裁判の結果が、例えば神奈川県が裁決の取り消し請求について訴えが認められなかったことが、直接、鎌倉市のほうにかかわるというものではありませんが、裁決の拘束力のところから、今後、補正の手続、この事件については補正では対応することは違法だったということが確定することになります。したがって、間接的に鎌倉市のほうに裁判の結果が影響しているわけで、直接、当事者ではありませんので、判決の結果がストレートに鎌倉市のほうに及んでいるというものではありません。説明がうまくないかもしれませんが、よろしくお願いします。
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○高野 副委員長 ちょっとさっきの本会議での一般質問もあって、当事者という言葉が、どうも概念がはっきりしないままひとり歩きしている印象を受けたものですから、原告、被告でないのは当たり前だけれども、それに準じる立場であるということ。それから、判決についてはそういう原告、被告ではないから、直接的に及ぶものではないが、しかしながら、参加している以上はそれに準じた形で及ぶというごく自然な形であるけれども、ただし負担の問題は出てくるんだろうというふうに思います。
最後に確認しますけど、あした全協もあるようですから、技術的なことしか聞きませんけれども、今、補助参加している理由、いわば申請する補正の変更申請、あれたしかいろいろ議論ありましたけど、議会でも。それまでの、申請するまでの間、指導があったとかないとか、そういう点ですよね、主張されている点は。そういうことについての本裁判による確定した後の影響というのは、ちょっと先ほど言及もあったけれども、それが判決において、いわば争点としてきちんと記載されていれば、それははっきりすると思うけれども、私は一審の判決を見た限りではそういう感じは受けなかった、直接そのことは争点になってなかったと認識してますから、判決にはそのことは余り触れられてなかったというふうに認識しているんですが、今、控訴審どうなるかわかりませんけど、判決に争点として、今、市が補助参加していることそのものが判決として記載されてない場合においても、それはその後の展開がどうなるか、業者が損害賠償をやるとかやらないとかは業者が決めることでしょうけれども、影響を及ぼすんですか、判決がなくても。
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○内藤 総務部次長 補助参加人と被参加人と言いまして、その関係のことだと思います。被参加人の場合は、今回、事業者ですけれども、補助参加人である鎌倉市としては事業者の利益に反するようなことはこの訴訟では主張することができないということがこの中で書いてあります。その趣旨は、原告、被告、当事者そのものではないけれども、被告の訴訟の行方が鎌倉市のほうに影響を及ぼすからということでございました。そういう意味で委員の一審の訴訟の中で、例えば鎌倉市のほうが主張したことの内容については、当然、裁判の結果が鎌倉市のほうに影響してまいりますけれども、そこで主張していない部分については直接及ぶことはありません。
ただ、私が先ほど申し上げたのは、補正の手続をとったことが違法であると一審で判断が下されました。仮に、それが最終的なものとして確定すると、その内容について鎌倉市はいかなる場合についても反論することはできなくなりますので、仮に、その内容について違法な行政指導があったということが認められれば、それなりの賠償責任を負う可能性はあるということを申し上げた次第です。
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○高野 副委員長 だから、そうすると最後に申したいんですけど、一審においてはそういうような内容は含まれていましたか、違法な行政指導があったとかなかったとか。そういうようなことは判決にありましたか。
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○内藤 総務部次長 一審は、あくまでも原告と被告との間ではありますけれども、原告の準備書面の中で鎌倉市のほうから補正に向けての違法な行政指導があったという主張が当初あったと思います。それについて補助参加人として否定していく必要があるだろうということから、鎌倉市は補助参加してその反論をしてまいりました。そういう面では、その部分については記述されていると思います。
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○高野 副委員長 私が聞きたいのは、判決をする際、言い方悪かったかな、判決といっても経過から全部書いてあるからね、確かに。お互いの主張が書いてあるのはわかるんです、それは。その判決の最後の裁判所の判断です、つまり。その中で触れられていましたかと聞いているんです。違法な指導があったとかなかったとか、申請までに至るところにおいての判断が下されていましたかという事実を聞いているんです。
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○内藤 総務部次長 判決の中で補助参加を認めるかどうかの決定が裁判所としてなされていると思いますけども、その主張の中で、本来の当事者同士の裁判そのものではありません、争点ではありませんけれども、補助参加を認めるかどうかの決定の中で私が申し上げたようなことというのは裁判所として記述があります。
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○高野 副委員長 記述があるのはわかるんです、だから。そのことについて、裁判所として価値判断は下して私はないというふうに読めたんです。どちらが正しいとかどちらが正しくないとか、補正したそのものについては明確に出ましたよ、判断は。それは申請した後の話ですからね。申請された後の市の判断がどうだったかということは書いてありますよね、6番目だったかな、確か。市が主張されているのは申請するまでの間に指導したから業者がそうやったとかやってないとかということでしょう、要するに。その面については、特に裁判所からは何らの判断は下されてないのではないかと私は一審の判決を見る限り読めたんですが、その点についての見解を聞いているんです、事実としての。控訴審でどうなるかわかりませんよ、それは。
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○岡田 委員長 暫時休憩します。
(14時09分休憩 14時10分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
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○内藤 総務部次長 お時間いただきありがとうございました。私のほうが委員の御質問の趣旨を正確に理解していなくて、大変、申しわけありませんでした。委員の御趣旨とすると、違法な行政指導をしたことを認めているかどうか、判断の記述があるかどうかということが裁判所として記載されているかどうか、判決の中に記載されているかどうかということですが、そのことについては、大変、私の説明が不十分で申しわけございません、記述はありません。ただ、仮にそういうものがあったとすれば、故意・過失を中心にして、確定の上で損害賠償請求も争点の一つになるだろうという記述でございます。
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○松中 委員 もう一ついい。そうなると、要するに本当に理解しているのかなと思うのは、要するに事業者から損害賠償を受けるという想定をしているかもしれないけども、裁判とはかかわりなく、業者が今日を送れてきたことは、要するに損害賠償の対象になるんじゃないかということも一つ考えられるのと。住民のほうにすれば、こうなったことでどれほどの被害を受けて精神的に肉体的に受けているかわからない。そういう意味でも損害賠償の対象にもなり得るという、裁判にかかわらずあると思うんです、損害賠償となったら。だから、そういうことを想定しなきゃいけないと思うんです。この裁判の中での損害賠償だけを意識しちゃだめだと思うんです、両方に対して。裁判なくしたって、本当なら建っているものが建ってないというのはどういうことなんだということと。それから、そういうものを放置していて、住民にとっては心身ともにもうたまらないという意味での僕は損害賠償の対象になり得ると。そういうことだって判断しなきゃいけないと思うんです。だから、行政のほうは、この点についての裁判の問題はあるかもしれないけど、損害賠償ということで考えたならば、これは、やっぱり基本的に要するに、まず第一は住民のことを考えなきゃいけないことの対策を早くしなきゃいけないんですよ。裁判ということが起きて損害賠償がどうのこうのという、それで補助参加なんて考えるかもしれないけど。実際にはたまらないですよ、周りに住んでいる人は。裁判なんか関係なくて、要するに解決したっていいわけですから。
もう一つは、やっぱり事業者側に立てば、何でこのような扱いできたんだと、この裁判でいい悪いの問題以前なんですよ、それははっきり言って。そういう意味の損害賠償ということは想定していかなきゃ絶対いけないですよ。住民のこと、住民だって損害賠償する動きだって、じゃあ全然受けとめないのかということになっちゃいますから。それは原告じゃないから、そっちは言ってもしようがないけど、僕らからしたら、住民側だったら訴えてやるぞという気持ちになりますよ。そのことも考えてなきゃいけないわけですよ。ということを僕は強く今のやりとりを聞いていて思うんです。そういうことですから、そのように伝えておいてください。あしたあるから言ってもいいんだけど。そうだよ、よくわかってないと大変なことになっちゃうんだよ。住民のことを考えて、業者の損害賠償ばっかり考えていたら大変だよ。住民だって損害賠償を訴えたいだろう。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんはございませんか。なければ打ち切りたいと思いますが、よろしいですか、この件については。
(「はい」の声あり)
それでは、打ち切ります。
暫時休憩いたします。
(14時13分休憩 14時14分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(3)「新公会計制度に基づくバランスシート等について」御説明をお願いいたします。
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○財政課長 新公会計制度に基づくバランスシート等について、報告させていただきます。
今回、報告するバランスシート等は、平成19年度まで作成していたものと大きな違いが2点あります。1点目として、平成19年度までは普通会計でバランスシート等を作成していましたが、平成20年度からは普通会計以外の特別会計や第3セクター等を一つの会計とみなして連結バランスシート等を追加作成しています。もう1点は、総務省の指針に基づき作成方法を従来の総務省モデルから、総務省改訂モデルに変更したことです。では、ここで総務省改訂モデルについて説明します。
地方公共団体の公会計の整備につきましては、平成18年8月に総務省から地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針の策定についてという通知があり、この改革の中で地方公会計改革が示されました。人口3万人以上の都市は3年後、つまり本年秋までに新しい基準に基づくバランスシート等を作成公表することとされました。
バランスシートの作成方法については、その後、平成19年10月に新地方公会計実務研究会報告書において二つのモデルの基準モデルと、総務省改訂モデルの実務的な内容が示されました。
鎌倉市は、19年度まで作成していた総務省モデルの資産を順次改定し、最終的には基準モデルに近づけ、バランスシートに反映させる総務省改訂モデルで作成することとしました。
それでは、お配りしている資料に基づき普通会計のバランスシート等を説明し、その後、連結バランスシート等の説明をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。1ページから10ページまではバランスシート等の意義、作成条件、構成等を総務省モデルと、総務省改訂モデルの違いなどを踏まえ記載しておりますが、実際にバランスシート等を見ながら具体的な説明をさせていただきます。
11ページをお開きください。平成21年3月31日時点における本市の平成20年度普通会計バランスシートになります。
13ページをごらんください。13ページには、平成19年度と20年度との増減をあらわした比較表を、14ページには住民1人当たりのバランスシートを作成しております。前年度との比較がわかりやすいので、13ページの比較表をもとに説明させていただきます。
まず表中、左の借方の資産の部についてですが、一番下の行にありますとおり、平成20年度末時点の資産合計は2,240億円となり、前年度と比べ3億5,000万円の増額となっております。上から(1)の有形固定資産は2,099億2,000万円で、資産全体の約93.7%を占めており、鎌倉中央公園の用地取得や鎌倉広町緑地の取得などによって、前年度に比べ7億3,000万円の増加となりました。
ここで、資産評価について総務省モデルと、総務省改訂モデルの違いを含めて説明いたします。戻りまして、2ページをお開きください。
下段の(4)バランスシートの構成内容、資産の部では、ア公共資産、?有形固定資産に書いてございますが、資産の計上方法は、従前の総務省モデルでは、昭和44年度以降の地方財政状況調査における資産等の取得価格の累計額から減価償却費を差し引いたものを資産として計上していました。しかし、総務省改訂モデルでは3ページ上段にお示ししているような年度工程で、まず土地を、続いて建物と、順に今ある総務省モデルを整備充実していこうとするものでございます。
今回の公会計改革の目的の一つは、資産の実態把握にあるとも言われており、市の所有する資産の概念を大きく二つに整理しております。一つは行政サービスを提供するもの、もう一つは資金流入をもたらすものです。行政サービスを提供するものについては、総務省モデルでの評価、取得価格を参考とし、資金流入をもたらすものについては、固定資産税の評価価格をもとに評価し計上しました。
総務省改訂モデルでは、借り方の資産の部、公共資産の欄に資金流入をもたらすものとして売却可能資産を27億円計上しました。内訳としては、16から17ページにかけて、売却可能資産明細表のとおりで、主なものとして、弁ヶ谷市営住宅跡地、西泉水市営住宅跡地、旧中央公民館分館跡地などを計上しております。
13ページに戻りまして、有形固定資産の合計は、この売却可能資産と有形固定資産を足した2,126億2,000万円となりました。
次に、2の投資等ですが73億2,000万円で、前年と比較して5億6,000万円の減額となっています。主な要因は、平成15年度に発行した鎌倉みどり債のうち、5億円を緑地保全基金から取り崩し、充当することにより償還したため、(3)の基金残高等が減少しました。(4)の長期延滞債権は、市税や使用料などの収入未済額のうち1年を超えて回収されていないもの27億7,000万円を計上し、(5)の回収不能見込み額では、過去の回収不能額等の実績を参考に収入未済額のうち8億円をマイナス計上しています。
総務省モデルでは、これらの収入未済額を流動資産の未収金として扱ってきましたが、総務省改訂モデルでは、この長期延滞債権と回収不能見込み額が設けられ、債権の内容をより詳細にバランスシートに反映したものとなりました。
3の流動資産は、流動性の高い基金である財政調整基金、形式収支に相当する歳計現金及び未収金に分類しています。この合計は40億7,000万円で、財政調整基金などの増加により、前年に比べて1億8,000万円の増加となりました。
次に、バランスシートの右側、貸方に移ります。負債の部は、平成20年度末時点で625億円となりました。1の固定負債のうち(1)地方債は、20年度末地方債残高453億円から2の流動負債として整理する、翌年度分の元金償還額48億4,000万円を控除した405億円を計上しております。翌年度償還予定額を含めた地方債残高は、前年度に比べ25億円の減少となりました。
(3)の退職手当引当金は143億2,000万円で、前年度と比較して3億8,000万円の減少となっています。退職手当引当金は、年度末に全職員が普通退職したと想定した場合の要支給額を将来の負担を意味する引当金として計上しているもので、平成20年度は、19年度に比べ団塊の世代の退職等により職員数が減少し引当金の計上が少なくなりました。
最後に純資産の部ですが、純資産は、企業会計の資本に類似するものです。
地方公共団体は公共サービスの提供を目的としており、営利活動を目的としていないため、資本という概念はなく、純資産という呼称を用いて納められた税金や資産の形成に際して国や県から受けた補助金の累計を示しています。前年に比べ37億5,000万円の増加となっています。なお、その他の一般財源等の欄はマイナス表示されています。退職手当引当金などを負債として計上することなどによりマイナス表示となります。
借方の資産合計から負債を除いたものが純資産となります。この数値が前年度より増加しているということは、平成20年度の財政運営において、この年度の市民が負担する市税等で行政コストを賄い、さらに純資産の蓄積ができたということを示しております。以上が、平成20年度バランスシートの内容になります。
続きまして26ページをごらんください。行政コスト計算書になります。
これは企業会計でいう損益計算書に当たり、1年間に提供した人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービスに要した費用を目的別にあらわし、このコストに対する使用料や手数料などの収入との関係を把握したものです。
まず、経常行政コストですが、平成20年度中の行政活動に要した費用であり、公会計の決算書ではあらわれない退職手当給与引当金繰り入れ等減価償却費などをコストとして計上した結果、454億9,000万円になっています。経常収益では、国・県補助金や市税等を除いた使用料・手数料収入などを計上しており、受益者負担の合計が14億7,000万円となっています。この経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コスト440億2,000万円が民間企業の損益計算書でいうところの当期純利益になりますが、行政コスト計算書では、民間企業のように利益を求めるという概念がないため、資産形成につながらない1年間の行政サービスを提供する上で用いられた経費が、市税等の一般財源で賄わなくてはならないコストであることをあらわすものとなっています。
次に、29ページをお開きください。純資産変動計算書です。
これは、総務省改訂モデルになり新たに追加された財務諸表です。民間企業でいうところの株式資本等変動計算書に当たるもので、バランスシートの資産・債務で財政状況は把握できますが、その変動の経緯を把握するものです。表左上、平成19年度の鎌倉市の純資産の額は1,578億円でした。純経常行政コストには、行政コスト計算書で算出した数値440億1,000万円がマイナス表示となってあらわれます。このコストに対し、経常的な一般財源として地方税374億円、特別地方交付税4,000万円、その他の充当一般財源が37億3,000万円と国・県補助金が61億8,000万円で、37億円の純資産の増加をみることができました。
次に、32ページをお開きください。資金収支計算書です。
この計算書は資金の収支をあらわしたもので、本質はこれまでの自治体の歳入歳出決算書と同じものです。内容としまして、1の経常的収支の部では、日常の行政活動に係る収支を表示しています。人件費や物件費、社会保障給付など経常的な支出が392億4,000万円、これに対し地方税や国・県補助金等の日常の行政サービスを賄う収入が489億2,000万円ありました。
2の公共資産整備収支の部では、公共資産の整備等に54億9,000万円の支出を行い、その財源として国・県補助金が12億1,000万円、地方債が14億7,000万円、充当された基金やその他の収入を計上した結果、24億2,000万円が不足していることになりますが、これは経常的収支額で賄われる範囲であることが確認できます。
3の投資・財務的収支の部の支出は、借入金の返済や他会計の借入金の返済のために繰り出された経費が計上されています。収入にはこれらの財源となる国・県補助金や基金等が計上され、差し引き73億4,000万円を費やしたことになります。経常的収支の部で生じた収支余剰で公共資産整備収支の部と投資・財務的収支の部の収支不足を穴埋めするという関係がわかります。これらにより、鎌倉市では、平成20年度の1年間で7,515万9,000円の歳計現金が減少し、期末の歳計現金は16億3,952万9,000円となりました。歳計現金は減少していますが、地方債の発行や償還を除いた欄外の基礎的財政収支は36億3,000万円のプラスになりました。これは地方債残高を増加させず、持続可能な財政運営が行われたことを意味します。
以上が、バランスシート、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書から見た20年度の財務内容になります。また、各計算書は、総務省の報告で示された方法を参考に分析したもので、総務省改訂モデルによるバランスシート等は作成途中の自治体が多く、まだ公表されていないため、他市間の比較等はできない状況となっておりますので、説明は省略させていただきます。
次に、連結バランスシートの説明をいたします。33ページをお開きください。
総務省改訂モデルでは、普通会計のほか、特別会計や地方公共団体と連携協力して行政サービスを実施している関係団体などを一つの実施主体とみなして連結バランスシート等を作成することとされています。総務省が示した連結の基準は34ページに記載していますが、これを鎌倉市に当てはめた連結の対象は41の1ページのとおりでございます。
また、連結の方法ですが、個々の団体等のバランスシートなどを単純に合計するのではなく、内部の取引、例えば、普通会計から出ている特別会計への繰出金や団体等への補助金、出資金など重複している取引を相殺消去し、二重計上のないバランスシートを作成しています。バランスシート、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の構成は普通会計のものと同じですが、それぞれの表について、各団体の数値を示す内訳表も作成しています。各財務諸表を連結することにより見えてくるもののうち、バランスシートによる資産・債務の把握が最も重要なものであると考えられます。
前年度との比較がわかりやすいため、42ページをごらんください。
資産合計は前年度と比較し21億2,000万円の減少となっています。主な要素は、下水道事業特別会計の有形固定資産の減少で、過去に整備した下水道施設の減価償却額が資産の増加につながる事業よりも大きく、資産総額が減少する結果となりました。連結バランスシートによる負債総額は1,254億5,000万円となり、前年度と比較して60億8,000万円の減少となっております。このうち地方債などの実質的な借入金は、負債総額から1の固定負債の(4)引当金と、2、流動負債の(4)翌年度支払い予定退職金、(5)賞与引当金を除いた1,089億8,000万円となりますが、前年と比較して53億円減少したことになります。
最後になりますが、新しく示された基準による公会計制度の改革は、地方公共団体の資産・債務の改革であると言われております。
平成20年度決算は、新しいバランスシートの公表初年度ですが、今後ともバランスシート作成の目的である財政状況の透明性の向上、説明責任の履行、行政経営への活用、資産・債務の適正な管理について、さらに検討、研究をし、内容の充実を図っていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
今の原局の報告に対しまして質疑がある委員さんはいらっしゃいますか。
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○松中 委員 このバランスシートに係る職員の数は何人ですか。いろんな仕事を兼ねているかもしれないけど、大体どのぐらいが対応しているのか。
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○財政課長 担当職員としては1人でございます。あと、それぞれの分担と言いますか、それぞれの部門がありますので、各担当者に割り振って事務をとらせているような形で、専門の担当ということでは1名でございます。
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○松中 委員 これは会計事務所か何か相談をしているんですか。
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○財政課長 直接、会計事務所に相談ということはしてございませんが、研修等でいろいろな説明を受けてつくらせていただいています。
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○松中 委員 わかりました。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん、いかがですか。
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○高野 副委員長 今年度からいわゆる財務4表ですか、作成、公表ということになったんですが、こういうのはどういうふうに生かしていくのかというのが大事な観点かなというふうに改めて今見て思いました。正直なところ、私も多少は勉強はしているんですけど、やっぱり全部はきちんとわかっているわけではなくて、相当、財政課のほうでも苦労されている点だろうと思いますが、これ見ていて一つやはり思ったのは、10ページにある資産の老朽化比率というところ、減価償却を、土地もというさっき話があったけど、ここでは土地以外の資産の減価償却をまたして、それによって耐用年数と比べてどのぐらい減価償却がされているのか、進んでいるということは老朽化しているのかということになってくるわけで。やはりここは、よく鎌倉市の現状がよくあらわれているなというふうに見えます。消防が68.2、あと環境衛生、特にごみの施設とか63.2、あと福祉、これも高いですよね。だから、やっぱりこういうのを、これは数字だけですから、これをいかにして全体的に、はい、つくったよ、で終わりじゃなくて、それぞれが重要な施策をそれぞれの行政目的別に書かれているわけだけれども、特にごみの施設とか、福祉の施設とか、消防で言えば本部とかが対象になるのかわかりませんけれども、そういったものの手当を、教育で言えば例えば図書館とか、例えばの例で今幾つか挙げたけど、こういうものを一遍に手をつけていくわけにいかないわけですね、財政的に考えても。こういうものをどうやって手だてをしていくのか。改修、補修、それから抜本的な建てかえも含めてですけど。そういうことをやっぱり見据えていきながら、今後、単年度だけではどうこう言えませんが、中期実施計画にはそういう意味では初めてそういう施設の管理という視点での計上をされてますけれども、ぜひこれから来年、再来年と毎年こういう形で経過もわかってくるわけで、他市間比較もできる中で、こういうのを生かして施策の、企画は今いませんが、企画とも絡んだ話ですけども、優先度をつけていくような形で生かしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
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○財政課長 委員御指摘のとおり、今回のバランスシートの作成の目的としましてはどうやって生かしていくか、活用していくか、そういったことが大きな課題でございます。今回ですが、まだ他市のものがそろっておりませんので、御指摘の老朽化の状況等につきましても、他市のものが出た段階で果たして我が市の施設が果たして老朽しているのかどうなのか、そういうのを比較しながら今後の活用を図っていきたいというふうに考えております。
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○高野 副委員長 やめるつもりなので、もう質問はしませんが、他市との比較はもちろんそうなんですが、客観的に見て老朽化しているのは間違いないと思うんです、ここにも書いてあるように。ほぼ比率、あんまり数字だけで物事を見るのは正しくないと、一面的だとは思っているんですが、ただやっぱり、一時期かなり公共施設を整備してきた時代があって、それが今の時点にきても、かなり一々個別のことは言いませんが老朽化してきているということだから、そういうことは間違いないと思いますから、具体的にやっていただきたいと思います。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんはいかがですか。
なければ、質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
報告ということで、この項につきましては了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
関係職員、入退室のため暫時休憩いたします。
(14時35分休憩 14時37分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(4)「鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針の改正について」よろしくお願いいたします。
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○松永 総務部次長 鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針の改正について、報告いたします。本指針につきましては、平成19年6月に飲酒運転の厳罰化について見直しをしたところですが、国が懲戒処分指針を平成20年4月1日に改正しており、国の懲戒処分指針にある標準例で、本市の懲戒処分指針にはない標準例がある中で、社会的背景から追加することが望ましいと思われる標準例があること。また、世界遺産登録事務や保育料賦課事務における不適切な事務処理など、過去の本市の不祥事等にかんがみ追加することが望ましいと思われる標準例があることから、今回、改正をいたしました。
それでは、改正についての概略を説明させていただきます。
まず、指針1ページ、第2のところに下段に記載している太字部分でありますが、基本的には懲戒処分を行う場合は処分の種類を単純にこの指針に当てはめて判断をするというものではなく、非違行為の動機や対応、結果、故意や過失の度合い、社会に与える影響、職員の過去の処分歴ですとか、日ごろの勤務態度などを総合的に考慮して適正な量刑を決定していくものでございますが、その趣旨をよりわかりやすく標準例よりも重い処分の可能性がある場合、逆に情状酌量し、軽い処分にする場合の具体例を記載したものでございます。内容については記載のとおり、国の標準例に倣って記述しております。
3ページ目以降、標準例として今回追加・見直ししたものを説明させていただきます。改正の目的別に申し上げますので、お配りしている資料とは順番が異なりますが、御了承いただきたいと思います。
まず、国の懲戒処分指針との整合性を図るためのものとしまして、資料3ページ、一般服務のここの詰めになろうかと思いますけれども、兼業の許可を得る手続の懈怠を減給または戒告とすること。同じく3ページ、入札談合等に関与する行為を免職または停職とすること。個人の秘密情報の目的外収集を減給または戒告とすることを追加し、指針の4ページ目になります。公金公物の取り扱いの七つ目のところになろうかと思いますけども、出火・爆発を失火という表現に改めております。従来は職場において出火・爆発を引き起こした場合をというような記述でございましたけども、これは国の記述例に倣いまして爆発をとりまして、失火を引き起こした場合という形で整理しております。さらに、指針4ページの一番下になろうかと思いますけども、コンピューターの不適正使用を減給または戒告とすることを追加いたしております。
また、飲酒運転に関しては指針6ページになりますが、お開きください。非違行為の具体のところで、飲酒運転となることを知りながら車両もしくは酒類を提供した場合ということを追加しました。
次に、社会的背景や市民意識の変化等を受けて新たに追加するものといたしましては、他市では職員が個人情報の入ったUSBメモリーなどを持ち出して紛失するなどの事例が見受けられることから、指針3ページに戻りますけれども、個人情報の流出等を減給または戒告とすることを追加しました。神奈川県の懲戒処分指針でも既に同様の規定がございます。
次に、本市における過去の事例を踏まえ新たに追加するものといたしまして、指針の3ページになりますけれども、公文書または私文書の偽造・変造を免職または停職とすること。指針の4ページになります。電磁的記録不正作出及び供用を免職または停職すること。同じく4ページ、公用文書等の毀棄を免職または停職とすること。指針4ページ、学歴詐称を減給または戒告とすることを追加いたしました。
以上が、改正の内容ですが、改正に当たりましては、鎌倉市職員考査委員会へ諮問し、審議を経た後に職員団体等と協議を行い合意されたものでございます。
改正指針は9月1日付で施行し、職員に対しては8月27日に開催された政策会議及び庁内LANを通じて周知したところでございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 今、報告していただきましたけども、質疑のある方はどうぞ。なしということを確認してよろしいですか。
ちょっと私、1点だけ。私、これも詳しく読み込んでないんで何とも言えないんですが、従来あった虚偽報告、ここのところ減給または戒告、ここの内容が、3ページのところですけども、事実を捏造して虚偽の報告を行った場合と、こうあるんですけれども、いろんなこれだけじゃなくて重なったところとか、例えば、具体的事例を出しますと、昔ありましたけども、蒸し返すという意味で言っているわけじゃないんで、そこのところは御了解いただきたいと思うんですが、仕事をしていないという事実があるにもかかわらず、アルバイトの方に仕事をしたということでお金を2カ月分払いましたね、そういう事例ありましたね。そういった人の場合、これは虚偽報告というぐらいのことで終わっちゃうんですか。
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○松永 総務部次長 ここに書いてあります指針につきましては、あくまでも一般的な対応に応じたものを標準例として記載しているところでございます。
それで今、委員長のほうから御指摘がありましたケースで当てはめていきますと、虚偽報告だけではなくて、結果的に申しますと、例えば仕事をしてない人に対して公金を支出したということであれば不正な経理処理ということにもなろうかと思いますし、その辺は個別の、虚偽報告という部分の事実だけではなくて、結果ですとか、その他ほかにどのような影響を与えたのか。あと、そのほか例えば刑法等、地方公務員法等法令違反があるかないか、その辺を総合的に判断した中で具体的な処罰というものが決してくるんじゃないかというふうに考えております。
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○岡田 委員長 幾つか私、事例を見ていますと、私、厳罰主義じゃ別にないんですけども、非常にぬるいなというような感じを幾つか受けているわけでありまして、これを今いただいたんですけども。だから、これを新しく追加をされているんですけども、具体的な運用のところで緩急をいろいろ考えられて適用されてやられているかなというふうには思うんですけども。私の感じとしてはちょっとぬるい、もう少しきちっとすべきじゃないかなというか、運用の面でも、具体的なことは言いませんけども、きちっとやってほしいなという感じがしています。つい最近のこともあったこともあるんですけども、そのことも中身は言いませんけど、本当にいいのかなみたいなところがあるんで、そこら辺のところは本当にきちっと調べて厳格な運用をしていただかないと、まあいいじゃないかみたいな感じで、温情でやっちゃうと、ああ、あの人はそういうことかということで、ほかの人が見ていて、そんなことはないというふうに私は思いたいんだけども、士気のたるみとか、そういうことにもなりかねませんので、そこら辺はしっかりやってもらいたいなというふうに思うんですけど、どうなんですか。
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○松永 総務部次長 御指摘のとおり、市民からの信頼を保持していくためには、所属職員に服務規律の遵守の徹底を図るとともに、非違行為が発生したときには厳格に対処していくことが必要になるかと思います。そういう意味では、市民の方から不透明な扱いじゃないかというような御指摘あるいは御不審が抱かれないような形で適正な執行を図っていきたいと思います。
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○岡田 委員長 私、委員長ですからもうこれ以上言いませんけど、ぜひ本当によろしくお願いします。
この項につきましては質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかということで、了承ということで確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
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○岡田 委員長 続きまして、日程第8報告事項(5)「第4分庁舎の建設について」よろしくお願いいたします。
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○管財課長 報告事項(5)第4分庁舎の建設について、説明いたします。
旧第4分庁舎は、平成9年12月に建設しましてから10数年が経過し、老朽化も進んできたため、先月、解体工事を行いました。新しく建設する第4分庁舎の概要ですが、建物の用途は事務所、構造は軽量鉄骨2階建て、延床面積は約480平方メートルで、旧第4分庁舎に比べまして、延床面積で約60平方メートルほど広くなっております。
9月2日(水)に一般競争入札を行いましたところ、3社が応札し、コマツハウス株式会社横浜支店が落札いたしました。7年間の総額は5,424万3,000円です。
今後のスケジュールですが、10月中旬までに建設に関する各種申請手続を終え、その後、建設に着手しまして12月下旬の完成を予定しております。建物の使用開始は、平成22年1月からを予定しております。
工事期間中は、工事エリアの仮囲いを行いますので、建設場所に駐車しております公用車を一時移動いたします。そのため、市民駐車場東側1列と工事車両進入路に当たる南側斜め駐車部分の約15台は市民の方の駐車ができなくなります。御迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 第4分庁舎というのは今後どのような使われ方をするんでしょうか。
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○管財課長 平成23年度以降、本庁舎の各階層ごとの改修工事を行うときの執務室というふうに考えております。それまでの間は一般の事務室として活用していきたいというふうに考えております。
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○太田 委員 ことしの6月まで発熱外来として使われていたところなんですけれども、あの建物自体は何か老朽化か何かで壊されたということなんでしょうか。
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○管財課長 旧第4分庁舎は平成9年に建設しまして、もう11年、12年たっております。雨漏りがひどく非常に老朽化が進んでおりました。そのために昨年度よりも前から解体していこうということの計画は持っておりましたけども、今のお話でありましたように発熱外来がありましたので、今回8月まで解体を延ばしていたのが現実でございます。
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○太田 委員 それでは、じゃあ、もともとそういう計画があって、たまたま発熱外来があったので取り壊すのを延ばしていたということなんですね。
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○管財課長 そうでございます。
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○太田 委員 わかりました。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんいかがですか。なければ、質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは打ち切ります。
この項につきまして了承かどうか確認したいんですが、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(14時50分休憩 15時00分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(6)「平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策について」原局から報告を求めます。よろしくお願いいたします。
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○嶋村 経営企画部次長 平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策につきまして、御報告いたします。お手元の資料を御参照ください。
市内の中小企業の業況は、今年度に入り、鎌倉商工会議所の調査で2年3カ月ぶりに好転するなど、景気の持ち直しの動きがみられるものの、今後も厳しい経済状況は続くものと懸念されております。そこで、地域生活全体のセーフティネットを継続して構築していくために、今回、緊急経済対策の追加実施に取り組むことといたしました。
今回の実施に際しましては、緊急経済対策に資する事業であるとともに、厳しい財政状況の中、財源として国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金が活用できる事業を選定してございます。これらの事業は、本定例会に提案しております補正予算事業を初め、当初予算事業、6月補正予算の事業も含めまして、本交付金の対象となる事業として国へ実施計画書の提出を行っているところでございます。
また、既に平成21年度当初予算から活用しております従来からの緊急雇用創出事業交付金もさらに追加活用いたしまして、地球温暖化対策や少子化対策、安全・安心対策、雇用機会の創出などに重点を置いた全体で27事業、事業費総額約2億8,000万円規模の平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策を実施するものでございます。
なお、緊急経済対策につきましては、平成20年12月からの取り組みに引き続き、平成21年度の当初からの対策も順調に実施しており、今回の第2次の追加対策によりまして、市内の中小企業の業況の改善、少子化対策や安全・安心社会の実現に寄与することを期待しております。
以上、平成21年度第2次鎌倉市緊急経済対策についての報告を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
この件につきまして、質疑のある委員さんはどうぞ。なければ、なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
なしということを確認いたします。
了承ということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
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○岡田 委員長 日程第8報告事項(7)「定額給付金等の支給状況等について」よろしくお願いいたします。
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○定額給付金等支給担当課長 報告事項(7)定額給付金等の支給状況等について、御報告いたします。8月31日現在の申請、給付状況を御報告いたします。
申請件数につきましては、本庁及び4支所における窓口での受理件数が5,441件、郵送での受理件数が6万8,268件、合計7万3,709件で93.6%の申請率となっております。
次に、給付状況でございますが、口座振り込みは7万1,929件となり、申請件数の99.3%の給付率となっております。これを金額で見ますと、定額給付金が25億6,298万4,000円で、予算に比べ94.2%、子育て応援特別手当が6,930万円で、予算に比べ97.5%の執行率となっております。
また、現金給付につきましては、8月31日までに1,279件、3,315万2,000円を支給いたしました。定額給付金等の申請期間は11月2日までとなっております。今後とも忘れずに申請していただくよう、「広報かまくら」やホームページなどで周知してまいります。
続きまして、平成21年度版子育て応援特別手当について、御報告いたします。
平成21年度版子育て応援特別手当は、現在実施しております子育て応援特別手当を、経済危機対策として平成21年度に限り第1子まで拡大して実施するものでございます。この事務につきましても、20年度版と同様、定額給付金等支給担当が担当いたします。
支給対象となる子は、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで、10月1日の支給基準日において住民登録に基づき確定いたします。おおむね4,300人程度、4,200世帯と予想しております。
支給額は、支給対象となる子供1人当たり3万6,000円。支給先は、支給対象となる子供の属する世帯の世帯主となります。申請書の発送・申請、支給手続などにつきましては、12月中旬以降から6カ月を予定しております。申請方法などは、定額給付金等と同様となる予定です。予算につきましては、9月補正予算として計上させていただいております。具体的な申請方法等が確定いたしましたら、「広報かまくら」やホームページ等で周知してまいります。
今回の20年度版との違いを少し御説明させていただきます。
20年度版では、手当からの支給が非常に難しかったDV被害者への対応にございます。21年度版では、一般の申請に先駆けて事前申請という全国共通の制度を設けております。この制度は10月1日から1カ月間の事前申請期間に、実際に居住している市町村へ事前申請するもので、県を経由し、住民登録のある市町村が支給することとなります。この周知につきましては、全国的な制度ですので国が中心となって周知いたしますが、「広報かまくら」でも周知してまいります。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。
質疑のある方はどうぞ。なければ、なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
なしということを確認します。
了承かどうかということなんですが、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
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○岡田 委員長 日程第9「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」について説明をお願いいたします。
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○事務局 各常任委員会から送付意見はございませんでしたので、御報告いたします。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。原局から説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○財政課長 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、その内容を説明いたします。
9月定例会議案集その1の54ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、歳出から説明いたします。説明書の10ページをお開きください。
10款総務費、5項総務管理費、5目一般管理費は420万円の追加で、職員厚生の経費は職員の公務災害にかかる障害見舞金支給のための災害補償費の追加を。20目財産管理費は2,855万2,000円の追加で、財産管理一般の経費は公共公益施設整備基金積立金の追加及び地域活性化・経済危機対策臨時交付金、以下、臨時交付金と省略させていただきます、を活用した低公害自動車購入費の追加を。25目企画費は50万円の追加で、企画総合計画の経費は同じく臨時交付金を活用した地域コミュニティーマップの印刷費の追加を。27目総合防災対策費は1,625万8,000円の追加で、総合防災の経費は同じく臨時交付金を活用したミニ防災拠点屋外備蓄倉庫や新型インフルエンザ対策用消耗品の購入費の追加を。35目支所費は1,144万円の追加で、深沢支所の経費、大船支所の経費及び玉縄支所の経費は同じく臨時交付金を活用し、電源装置、屋上漏水などの修繕費用を。57目市民活動推進費は16万円の追加で、男女共同参画行政の経費は配偶者暴力の被害者に定額給付金等相当額を給付する経費の追加を。60目諸費は2億5,000万円の追加で、還付金・返還金の経費は、法人市民税、個人市民税、固定資産税等の還付金の追加を。
12ページに入りまして、10款総務費、10項徴税費、10目賦課徴収費は989万6,000円の追加で、賦課の経費は緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を活用した過年度税務台帳電子化のための経費の追加を行うものです。
説明書は14ページに移りまして、15款民生費、5項社会福祉費、5目社会福祉総務費は9,344万6,000円の追加で、援護の経費は離職者に対する住宅手当緊急特別措置のための経費を。国民健康保険等の経費は国民健康保険事業特別会計繰出金の追加を。10目社会福祉施設費は63万6,000円の追加で、福祉センターの経費は臨時交付金を活用した福祉センターの高圧ケーブル修繕の費用を。15目障害者福祉費は108万円の追加で、障害者福祉の経費は申請件数の増加に伴う障害者雇用報奨金の追加を。20目障害者施設費は69万5,000円の追加で、通所更正授産施設の経費は臨時交付金を活用した鎌倉はまなみの修繕費用の追加をしようとするものです。10項児童福祉費、10目児童支援費は4,373万6,000円の追加で、施設保育の経費は同じく臨時交付金及び安心こども交付金を活用した清心保育園及びピヨピヨ保育園の施設整備に対する補助金の追加を。15目母子福祉費は278万4,000円の追加で、母子等福祉の経費は母子家庭自立支援高等技能訓練促進費の追加を。20目児童福祉施設費は256万2,000円の追加で、保育所の経費は臨時交付金を活用した岡本保育園屋上防水修繕等の費用を。あおぞら園の経費は同じく臨時交付金を活用したAED設置の費用の追加を。
16ページに移りまして、50目子育て応援特別手当支給費は1億6,315万円の追加で、子育て応援特別手当支給の経費は平成20年度から支給している子育て応援特別手当の不足見込み額及び今年度新たに追加された平成21年度版の同手当の支給に係る経費を追加するものです。
18ページに入りまして、20款衛生費、5項保健衛生費、5目保健衛生総務費は345万円の追加で、保健衛生一般の経費は産科医師分娩手当補助金の追加を。10目予防費は478万4,000円の追加で、予防接種の経費は緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を活用した予防接種データ整理のためのアルバイト賃金を。感染症対策の経費は臨時交付金を活用し、新型インフルエンザ対策施設に設置する隔離用テント、空気清浄機等の購入費用をそれぞれ追加しようとするものです。15目健康管理費は7,108万8,000円の追加で、健康診査の経費は感染症予防事業費等補助金を活用した子宮がんなど女性特有のがんの検診に係る経費の追加を。15項環境対策費、5目環境対策管理費は今年度補正予算第1号で追加した太陽光発電設備の設置に対する補助金の財源として臨時交付金が充当可能となったため財源の更正を行うものです。
20ページに移りまして、35款5項商工費、15目消費生活対策費は222万1,000円の追加で、消費者保護の経費は消費者行政活性化事業費補助金を活用した消費者相談窓口の周知や充実を図るための消耗品費などを。
22ページに移りまして、40款5項観光費、10目観光振興費は650万円の追加で、観光振興の経費は臨時交付金を活用し、名所掲示板及び観光パンフレットの作成費を追加するものです。
24ページに入りまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は607万5,000円の追加で、道路管理の経費は同じく臨時交付金を活用した省エネルギー型街路照明灯の整備のための経費を。10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費は3,800万円の追加で、交通安全施設整備の経費は交通安全施設等整備事業費補助金及び地域活性化・公共投資臨時交付金を活用した七里ガ浜東などの歩道段差切り下げ工事費を。20項都市計画費、5目都市計画総務費は8,099万円の追加で、都市計画一般の経費は国土交通省の地域景観づくり緊急支援事業として実施する屋外広告物等管理システムの構築にかかる経費を。市街地整備の経費は臨時交付金を活用し、市街地整備事業に使用する低公害自動車購入費等を。緑政の経費は、梶原五丁目特別緑地保全地区指定計画地の一部取得に要する用地購入費等をそれぞれ追加するものです。
26ページに移りまして、50款5項消防費、5目常備消防費は590万8,000円の追加で、消防一般の経費は臨時交付金を活用し、消防本部の外壁等の修繕を行う費用を。警防対策の経費は同じく臨時交付金を活用し、15目消防施設費で購入する水上バイク、トレーラーの保険料を。予防対策の経費は同じく臨時交付金を活用し、ひとり暮らしの高齢者宅に設置する火災報知機購入費をそれぞれ追加するものです。15目消防施設費は333万1,000円の追加で、消防施設の経費は今、御説明しましたとおり臨時交付金を活用し、水難事故対策のための水上バイク及びトレーラーの更新を行うものです。
28ページに入りまして、55款教育費、10項小学校費、5目学校管理費は1,842万8,000円の追加で、小学校一般の経費は臨時交付金及び理科教育振興費補助金を活用した理科教育設備の購入費並びに臨時交付金及び学校情報通信技術環境整備事業費補助金を活用したデジタルテレビの購入費を追加するものです。15項中学校費、5目学校管理費は5,049万2,000円の追加で、中学校一般の経費は小学校一般の経費と同様に臨時交付金等の活用により、理科教育設備、デジタルテレビ及び学校用務のためのパソコンの購入費を。中学校施設の経費は同じく臨時交付金の活用により深沢中学校太陽光パネル設置工事費を追加しようとするものです。20項社会教育費、15目生涯学習センター費は192万3,000円の追加で、生涯学習センターの経費は臨時交付金を活用し、生涯学習センターの高圧ケーブルの修繕費を。35目文学館費は1,191万5,000円の追加で、文学館の経費は同じく臨時交付金を活用し、文学館受変電設備修繕費及び施設警備機器設置費を追加するものです。
次に、歳入について説明をいたします。戻りまして4ページをお開きください。
50款使用料及び手数料、5項使用料、50目教育使用料は747万2,000円の追加で、小中学校用地内に教職員が自家用車を駐車する際の使用料を。
55款国庫支出金、10項国庫補助金、5目総務費補助金は2億577万3,000円の追加で、歳出で説明しました各事業、5月に予備費を充用して実施した新型インフルエンザ対策事業、補正予算第1号で計上した認可保育園の分園開設に伴う運営費等、新型インフルエンザ対策施設整備費、太陽光発電設備設置補助金等に対する地域活性化・経済危機対策臨時交付金を。10目民生費補助金は1億9,798万3,000円の追加で、離職者向けの住宅手当緊急特別措置事業に対するセーフティネット支援対策等事業費補助金、母子家庭等対策費補助金及び子育て応援特別手当に係る交付金を。15目衛生費補助金は7,004万円の追加で、子宮がんなど女性特有のがん検診に対する感染症予防事業費等補助金を。40目土木費補助金は6,683万3,000円の追加で、歩道段差切り下げ工事に対する交通安全施設等整備事業費補助金及び地域活性化・公共投資臨時交付金並びに梶原五丁目緑地取得に係る公園事業費補助金の追加を。50目教育費補助金は2,063万5,000円の追加で、小・中学校の理科教育設備購入に対する理科教育振興費補助金並びに小・中学校のデジタルテレビ及び中学校校務用パソコン購入費に対する学校情報通信技術環境整備事業費補助金を。
6ページに移りまして、15項委託金、40目土木費委託金は873万6,000円の追加で、屋外広告物等管理システムの構築に対する地域景観づくり緊急支援事業委託金を追加しようとするものです。
60款県支出金、10項県補助金、5目総務費補助金は989万6,000円の追加で、過年度税務台帳電子化の経費に係る緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を。10目民生費補助金は2,865万7,000円の追加で、民間保育園の施設整備に対する補助に係る安心こども交付金の追加を。15目衛生費補助金は475万8,000円の追加で、産科医師分娩手当補助金及び予防接種データ管理に係る緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を。30目商工費補助金は222万1,000円の追加で、消費者相談窓口の充実に対する消費者行政活性化事業費補助金を。
70款5項寄附金、5目一般寄附金は1,500万円の追加で、環境整備協力金の追加を。
75款繰入金、5項基金繰入金、15目緑地保全基金繰入金は526万2,000円の追加で、梶原五丁目緑地取得のための基金からの取り崩しの追加を。
8ページに入りまして、80款5項5目繰越金は2億4,943万4,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加を。
90款5項市債、40目土木債は4,150万円の追加で、梶原五丁目緑地取得費の財源としての追加をしようとするものです。
以上、歳入歳出それぞれ9億3,420万円を追加し、補正後の総額は573億150万円となります。
次に、第2条繰越明許費について説明いたします。議案集その1の57ページをお開きください。
今年度追加された子育て応援特別手当支給事業及び女性特有のがん検診推進事業について、第2表のとおり繰越明許費を設定しようとするものです。
次に、第3条債務負担行為について説明いたします。議案集その1の58ページ、補正予算に関する説明書は32ページをお開きください。
学校給食調理委託事業費について、第3表及び調書のとおり債務負担行為を設定しようとするものです。
次に、第4条地方債の補正について説明いたします。議案集その1の59ページを、補正予算に関する説明書は33ページをお開きください。
地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第4表のとおり変更しようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
今の説明に対しまして質疑等ございましたらどうぞ。
(「なし」の声あり)
ないということを確認いたします。
意見の有無を確認したいと思いますけども。
(「なし」の声あり)
なしということを確認いたします。
議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)につきましては議案でございますので、原案賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で可決を確認いたしました。
職員の入退室のために暫時休憩いたします。
(15時21分休憩 15時22分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第10報告事項(1)「世界遺産登録に関する準備状況について」原局から説明を求めたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○世界遺産登録推進担当課長 報告事項(1)世界遺産登録に関する準備状況について、報告させていただきます。
それでは最初に、武家の古都・鎌倉の世界遺産登録に向けた国際会議の開催概要について報告をさせていただきます。お手元の資料1をごらんください。
本国際会議の開催につきましては、鎌倉市議会6月定例会の本常任委員会におきまして報告させていただいたところでございますが、今回、その結果概要について、報告させていただくものでございます。
国際会議は、ユネスコ世界遺産委員会における審査の厳格化が進む中、確実な登録を目指すため、文化庁から国際会議を複数回開催するよう指導がなされたことに基づき実施したものでございます。2回目となる今回の国際会議は、本年1月29日から2月1日にかけて開催いたしました第1回国際会議を踏まえまして、推薦書原案の練度・熟度を高めたものに、改めて国際的な評価を形成し、地元自治体として最終的な取りまとめを行うことを目的として開催したものでございます。
本国際会議に係る名称、主催及び会場については、1の国際会議の概要の(1)、(2)一つ飛ばして(4)に記載のとおりでございます。(3)の参加者は、資料1の裏面に記載のとおり、海外招聘者4名、国内招聘者8名、ほか、文化庁、外務省となっております。
海外の招聘者は、前回の国際会議で出された意見への対応や、その後の成果について議論をしていただくという趣旨から、第1回国際会議で招聘した方々と同じメンバーとなってございます。(5)の開催期間及び概要についてでございますが、記載のとおり7月30日に候補資産7カ所の現地視察を行った後、7月31日、8月1日の2日間にわたって実質的な協議の場となる意見交換会を実施いたしました。
最終日の8月2日には、市民等を対象とした第2回国際フォーラムを実施いたしまして、基調講演とパネルディスカッションなどを行い、約400名の皆様の御参加をいただきました。
また、(6)のその他でございますが、第2回国際会議への出席を予定されておりましたレイ・ボンディン氏が本開催期間での出席が困難となったため、文化庁とも協議いたしまして、その必要性や効果を考慮いたしました結果、別途日程を調整し、意見交換を行ったものです。なお、レイ・ボンディン氏の意見等については、第2回国際会議の中で報告・活用させていただきました。
次に、2の意見交換会における海外専門家からの主な意見についてですが、今回の国際会議では大きく二つのテーマに分けて意見交換会を実施いたしました。一つ目は、(1)の保存管理についてでございますが、バッファーゾーンの範囲の設定ですとか、規制の方法を含めて高い評価をちょうだいいたしました。一方、最近の世界遺産委員会では、気候変動への対応策が注視されているということ、地域社会の参加や子供向けの教育・研修などについても記載が必要である旨の助言をいただきました。
二つ目のテーマであります(2)の武家の古都・鎌倉の顕著な普遍的価値の考え方につきましては、前回の国際会議でも議論していただいたテーマでございますが、これまでいただいた意見等に基づいて再整理した内容を説明いたしました。
これに対する意見としましては、武家文化の定義をさらに明確化するとともに、その物証となる資産について、より確実な選定を行うことが重要であること。また、地形を生かしたまちづくりが行われてきたことの重要性をより強調すること。さらに、武家文化の形成に大きな役割を果たしてきた山稜部の評価などについて意見や助言をいただきました。
以上が、本国際会議の開催概要でございます。国際会議では、まだ幾つかの課題が指摘されたところではございますが、これまで地元自治体として検討を進めてきた内容につきましては一定の評価を得たものと受けとめておるところでございます。
この後でございますが、早期の登録を目指すため、この秋に文化庁へ推薦要請を実施する予定でございます。この推薦要請は、これまでの日本の登録手順とは異なったものでございますため、文化庁とその内容等について調整を図っておりますが、基本的には、国際会議で示された課題などを含め、さらに検討を進めていく取り組みをこれまで以上に国と協働して行い、最終的にユネスコへ提出する推薦書として仕上げていくと。そのような段階に進めることを推薦要請の効果・目的というふうに考えております。
鎌倉の登録目標年度につきましては、今後の作業内容の見きわめですとか、平泉など他の状況もありますことから、今回の推薦要請時に文化庁から示されることは難しいと考えておりますが、この推薦要請により、できるだけ早期の登録を目指して、これまで以上に4県市と文化庁が連携を密にして推薦書の作成に邁進していくものでございます。
以上が、推薦要請でございますが、続きまして、鎌倉世界遺産登録に係る広報コーナーの設置につきまして説明をさせていただきます。資料2をごらんください。
鎌倉の世界遺産登録につきましては、これまで市民の方々の理解を深めていただくためのさまざまな広報啓発活動を実施してきたところでございますが、さらなる登録推進に向けました取り組みとして、不特定多数の市民や観光客が気軽に立ち寄り、登録の意義や目的、また、登録の内容などについて、より理解を深めていくための拠点的な場所となる、仮称でございますが、鎌倉世界遺産登録推進広報コーナーを設置する予定で準備を進めております。この広報コーナーは、親しみやすい雰囲気でわかりやすい展示とすることを基本的な考え方としておりまして、壁面などを利用した、写真、文章、模型の展示や、候補資産を紹介する映像資料、候補資産となる史跡からの出土遺物の展示などを行う予定です。設置予定場所は、鎌倉生涯学習センター1階事務室に隣接いたします学習支援コーナーとして使用しているスペースでございまして、開設時期は平成21年10月上旬を目指して現在準備を進めております。この広報コーナーは、あくまでも登録推進のための広報活動を行うものでございまして、登録後のガイドセンター的な機能を持つ施設につきましては、今後、別に検討を進めていく予定でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。
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○中澤 委員 今の資料2なんですけれども、実際の展示の場所なんですけど、ここ奥まっていて通常の方ってここに、なかなかこんな奥まで行かないと思うんですけど、ここの場所を選定したというのは何か意味があるんでしょうか。もっと入り口のところじゃだめだったんでしょうか。
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○世界遺産登録推進担当課長 当初、場所の選定につきましては、市内各所、本庁舎ですとか、分庁舎を含めまして検討してきたところでございますが、やはり駅の近くというところでそういう場所がないかということで調査させていただきましたところ、生涯学習センターさんのほうで御検討いただけるということでこの中になったものでございます。この場所の中も、当初、ロビーのようなところで、皆さん囲碁をやられているようなスペースなども検討させていただいたんですが、最終的には生涯学習センターのほうの機能を損なわないというところが基本的な考えとなりまして、このスペースを御提供いただいたものでございます。多少奥まったところでございますが、学習センターの表玄関脇にもその表示をさせていただくとともに、入り口から設置予定であります広報コーナーまでの間にも御案内できるような表示をさせていただきたいと考えております。
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○中澤 委員 いろんなところの世界遺産関係のとかってたまに見に行く機会が多いんですけど、通常はもっと見やすいところにどこでもやると思うんですけど、これだと行かれた方はわかると思うんですけど、この扉のところが1メートルちょっとぐらいか、そのぐらいの幅のところをわざわざ通っていかなきゃならないようなここのところにわざわざ見に行くとは考えづらいんですけど、もうちょっと場所を考えて、検討というのはできないんでしょうか。
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○世界遺産登録推進担当課長 こちらで場所というか、やはり駅の近くがいいだろうということで、最終的には学習センターのほうとでこういう話になりました。ただ、先ほども申し上げましたように、正面の玄関、生涯学習センターというふうに書いてあるその下にも広報コーナーがあるという表示をさせていただくというようなことでさせていただきたいと思います。あと、観光協会などと連携をとりまして、ここに広報コーナーがあるということのお知らせには努めてまいりたいと考えております。
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○岡田 委員長 よろしいですか。ほかの委員さん。
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○太田 委員 今の関連なんですが、ここはもともとは何に使っていたというふうにおっしゃいました。
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○世界遺産登録推進担当課長 学習支援コーナーということでございます。
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○太田 委員 学習支援コーナーというのはどういう機能を持っているものなんですか。
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○世界遺産登録推進担当課長 学習支援コーナーにつきましては市民の学習を支援するための学習相談ですとか指導者の紹介、サークル活動などの御紹介といったことをされている業務というふうに聞いております。
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○太田 委員 そうしますと、今までそれで使われていたものをここに明け渡すという形になりますと、今までそういう学習支援の方たち、そういう業務などをなさっていたこの部署はどこに行ってしまうんでしょうか。
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○世界遺産登録推進担当課長 学習センターと調整をさせていただきまして、1階の奥にございます予備室がございまして、そちらのほうに、このセンターにつきましては移動して、機能を存続するというふうに聞いております。
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○太田 委員 この第1集会室の奥にある予備室というところですか。
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○世界遺産登録推進担当課長 そのように聞いております。
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○太田 委員 これは、では今まで使っていたのと同じような機能を持たせられるような部屋ということでよろしいんでしょうか。
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○世界遺産登録推進担当課長 生涯学習センターのほうからは、今までの機能はそのまま保てられるというふうに聞いております。
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○太田 委員 よくお子さんたちでも、図書館でお勉強したりですとか、あと、これから受験シーズンになって、やはり勉強する場所がないというような、そういう話をよく聞くんですね。こういう学習支援室のようなところも使っていたというような話がありまして、これが同じような機能であるならば、それは周知していただければいいのかなとは思うんですけれども、やはり子供たちが集まって勉強ができるような場所がもしこれで失われてしまうのであればとちょっと懸念をしたものですので伺いました。同じような機能がここで、この予備室で持っていてそれなりの広さがあるというのであれば特によろしいとは思います。
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○岡田 委員長 よろしいですか。ほかの委員さんありますか。なければ、質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告事項ですので、了承ということでよろしいですか。
(「聞きおく」の声あり)
多数了承、一部聞きおくということで確認いたします。
関係職員の入退室のため、暫時休憩いたします。
(15時36分休憩 15時37分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第11報告事項(1)「鎌倉市川喜多映画記念館の整備について」報告をお願いいたします。
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○文化推進課長 鎌倉市川喜多映画記念館の整備について、御報告いたします。
昨年10月から建設に着工している鎌倉市川喜多映画記念館の進捗及び開館に向けての状況等について、御報告いたします。
初めに、建設工事の状況ですが、昨年10月から着工いたしまして、本年10月の竣工に向け順調に進んでおります。現在は外構工事に着手しており、平成22年度の開館に向け、工事は進捗しております。
今後のスケジュールですが、10月には竣工いたしますが、竣工したことを記念した記念館の内覧を行う予定でおります。議員の皆様には改めて御案内申し上げる予定でおります。
また、今後、指定管理者の選定作業を公募で行い、12月の市議会定例会にて指定管理者の指定についての議案を上程する予定でおります。その後、平成22年1月からは開館準備に入り、平成22年4月に鎌倉市川喜多映画記念館を開館する予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 質疑のある方はどうぞ。なしということを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、なしということを確認いたします。
この報告につきまして了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
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○岡田 委員長 日程第11報告事項(2)「市制施行70周年記念事業愛唱歌作成について」よろしくお願いいたします。
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○文化推進課長 市制施行70周年記念事業愛唱歌の作成について、御報告いたします。
本年度は、鎌倉市市制施行70周年に当たり、これを記念した事業として、新しい愛唱歌作成の概要について、御報告いたします。
この愛唱歌につきましては、未来を担う子供たちや若者たちにも親しまれ、また、歌い継がれることにより、郷土愛を醸成することを目的として作成いたします。
愛唱歌の作成につきましては、市民の皆様が参加することで、新しい愛唱歌を身近で愛着のあるものとするため、作詞及び作曲とも募集といたしました。募集は、作詞を先に行い、作詞の採用作品に曲を募集し、愛唱歌として作成いたします。作詞の募集期間は、7月15日から8月20日までとし、188作品の応募がありました。作品の選定については審査委員会を設置し、1作品を選定いたしました。選定いたしました作品は、本日お手元にお配りいたしました資料のとおり、記載の題名「夢ひかるわれらの鎌倉」でございます。
この選定した作詞に曲を9月1日から9月30日まで募集し、作曲に関する審査委員会において審査を行い、愛唱歌として作成するものでございます。愛唱歌は、鎌倉市市制記念日の11月3日に発表を行い、あわせて選定した作詞及び作曲者の表彰を予定しております。
また、愛唱歌は、この愛唱歌が親しまれ、歌い継がれるよう周知と広く普及させていくことを目的として、楽譜及びCDを作成する予定でおります。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 それでは、この項につきまして質疑のある方はどうぞ。
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○松中 委員 これはどういう条件で、例えば歌の中に鎌倉をどのように歌う一つの条件だけはつけなかったんですか。それは何を言いたいかというと、この詩というか、文章というか、詩を見ますと、「古き寺々ゆかしい歴史、遠く聞こえる御前の舞よ」、これを見ると大体八幡さん。「目を閉じればやさしき大仏微笑んで」、目を閉じちゃうと優しき大仏は見えないんじゃないかと思うけど、これは大仏と。「浜辺歩めば」といっても、七里ガ浜だけが豊かな海じゃないと、いろんな海があると思うんですけど。こういう中で条件をつけなかったかと。例えば、70年前の鎌倉ならわかるんだけども、今、大船も戦後合併し、深沢も合併し、腰越も合併したということからすると、70年前に戻った歌ならわかるんだけど、今、大船もあると思うんで、その辺、条件つけなかったんですかね。
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○文化推進課長 条件といたしましては、募集要項の中に一応このようにうたっております。鎌倉にふさわしく、だれもが鎌倉のイメージを思い浮かべられるような内容で、子供から大人まで歌えるような親しみがあり明るく歌いやすい歌としてください。また、作詞の詩全体も、一応、全体で約20行程度におさめて作詞としてくださいという条件をつけて募集をさせていただきました。
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○松中 委員 だけど、そうはいっても、鉄道唱歌じゃないけど、各駅ごとに来るとか、鎌倉という歌で由比ガ浜から入ってずっと流れていくようだけど、それは古い歌なんだけども。これ私が鎌倉だから、これは鎌倉の歌ということは理解できるけど、鎌倉には大船もあるし、深沢もあるし、そういうことを非常に、あれ、いいのかなと思うんですね。世界遺産のために歌われるような歌ならまだよくわかるんだけど、何かパッとあれしたら、あれ大船がないなと、ちょっと申しわけないなという気持ちが起きちゃうんだよね、実際、正直言って。選んじゃったんだから、もうしようがないのかねというところなんだけど、正直言って、僕は大船の肩持つとか何かじゃなくて、やっぱりバランスは多少あってもいいんじゃないかと思うんだけど、その辺がみんな、審査員は、これ前回、審査員というのはどういう人が審査員なんですか。
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○文化推進課長 審査員につきましては、市内の専門の方2名と、市外1名でございます。それぞれの審査員の方のお名前は、角野栄子さん、それから沢木順さん、あと、あいざき進也さんということで、それぞれ専門の方3名によって審査をお願いいたしました。
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○松中 委員 いや、そうですか。いや、沢木順なんて、全く私の仲間なもんだから、ちょっと苦しいところで、まあいいや、それはとりあえずそういうふうに選ばれてしまったならば、これはこれとして。少なくとも大船とかそういうところにも、ちょっと配慮があってもよかったんじゃないかなという気持ちが起きてしまいますので、それだけ申し上げておきます。
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○安川 委員 作曲のその募集方法が、楽譜が必要ということで、市民参加という意味だと、メロディーは浮かんだんだけど、楽譜が書けない方もいると思うんで、ちょっと厳しすぎるんじゃないかなと思うんですけども。
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○文化推進課長 一応、楽譜については、やはりきちっとした曲として御提案いただきたいということを目的に、楽譜を一応書いてくださいと。その場合、もし楽譜が書けない場合であっても、どなたかに書いていただいて提案していただくという手法もあるかなと、私ども考えておりましたので、楽譜を条件にさせていただきました。
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○安川 委員 たしか、去年のみらいふる鎌倉のときは、メロディーだけでよかったと思うんですけど、例えばそういう書けない人が、市のほうへ、楽譜に起こしてくれるとかそういうサービスはないんですか。
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○文化推進課長 今の御質問については、市のほうで楽譜をかわりに作成する、今考えはございません。
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○安川 委員 わかりました。
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○太田 委員 先ほどの質問でいろんな、5地域あるけれども、何かそれぞれに地域が入っていないというようなお話がありましたけれども、今後これをふやしていくというようなそういう、例えばこの3番までですけど、4番、5番というような、そういうふやしていくようなことを、考えてはいらっしゃいませんか。
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○文化推進課長 一応、これは作詞者の方に、募集の条件として、補作ということで、一部手を加えるとか、編集、変更とか、そういったことは募集要項の中に書いてございますので、一部分は、当然曲をつくるに当たって補作は可能かと思うんですが、全く新しい詞をもう一つつくるというのは、ちょっと難しいかなと考えております。
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○太田 委員 この水木亮さんですか、こちらの方にお願いするというのも、一つの手かとは思いますけれども、これは市民事業というか、事業というのは変ですけど、市制70周年記念ということで、いろんな市民の方がこれからも入られたほうがいいと私は思いますので、例えばこの方にお願いしなくても、これがある程度曲もついて、ある程度周知された時点で、また翌年も新しいものを、別な方ですとか、それから子どもたち、いろんな方につくっていただくような、そういうイベントみたいなものがあると、余計周知されるのではないかという気がいたしますので、とりあえず提案をさせていただきます。
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○中澤 委員 今まであった歌があると思うんですけど、あれはどういう扱いになるんでしょうか。
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○文化推進課長 今まであった歌といいますと、鎌倉市歌というのがございます。これはやはり鎌倉市歌でございますので、今までどおりいろいろな事業の中で市歌を当然歌っていただきたいとは思っておりますが、今回の愛唱歌は、もう少し市歌と違った意味合いというのを持ってますので、それはまた違った、それぞれ学校ですとかそういうところでも、協力しながら歌っていただきたいなとは考えております。
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○岡田 委員長 松中委員さんが言われたそれに尽きるんですけども、これ多分、出せば2チャンネルあたりでたたかれますよ、これは。本当に。これ、だって鎌倉だけじゃないもの。大船怒りますよ。いや、本当に。変な意味じゃなくてね。
多分、これは青少年もこれ歌っていくわけだから、鎌倉はここだってやっぱりなりますよ。お前らは違うんだと。今でもありますよ、変な意味じゃなくてね。そういう差別意識みたいなのは。そういうのを助長する可能性もあるよね。だから、そこら辺もきちっと考えてやってくれないと、せっかく鎌倉と大船が融和して、あるいは腰越でもいいんですが、せっかく新しく融和してやっていこうって一つはやってるわけで、今でも大船が独立論ありますからね、おじいちゃん、おばあちゃんなんか。いやいや変な意味じゃなくて、そういうのあるんですよ。だから、そこら辺、きちっと考えてやってもらわないと。
いや、悪いって言っているわけじゃない。これはこれでいいですよ、別に。だけど、これ出して、これだよって言っちゃうと、僕なんか「うん」っていうのは言えないよね、大船に住んでる人間は。申しわけないけど。これ変な意味じゃなくて、ちょっと厳しいなという感じはしてます。本当に、何年前かわかりませんけど、一昔前の鎌倉市の歌と思いますよ、私。というふうに、僕は怒ってるんじゃないんだけど、私が言わなくても、多分大船の人はそう思いますよ。そこらを少し考えて、こうせい、ああせいとは言いませんけど、少し考えてくださいよ。非常に厳しい、これは。と思います。
それでは質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうか確認したいと思います。
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○松中 委員 これはこれだよ。
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○岡田 委員長 これはこれ。私は了承できません。委員長だからこれは言えないんだけど、気持ちね。
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○松中 委員 これはこれ。だけどさっき言ったように、追加が可能なら追加のことも考えておいたら僕はいいと思いますよ、正直言って。
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○岡田 委員長 重いと思うよ、本当のこと言って。
暫時休憩します。
(15時52分休憩 15時54分再開)
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○岡田 委員長 再開いたします。
これにつきましては、了承かどうかということを確認したいと思いますが、多数了承、一部聞きおくということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように取り扱わせていただきます。
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○岡田 委員長 次に、日程第11報告事項(3)「指定管理者による施設運営状況及び収支決算状況について(鎌倉芸術館)」よろしくお願いいたします。
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○鎌倉芸術館担当課長 指定管理者による施設運営状況及び収支決算状況について(鎌倉芸術館)。
指定管理者による施設運営について、鎌倉芸術館における平成20年度の施設運営状況及び収支決算状況を報告します。
鎌倉芸術館におきましては、平成18年4月より指定管理者制度を導入しており、サントリーパブリシティサービス株式会社、株式会社共立及び株式会社東急エージェンシーの三者からなる共同事業体、サントリーパブリシティサービスグループが指定管理者として、施設の管理運営を行っております。
初めに、平成20年度の鎌倉芸術館の施設運営の状況についてですが、お配りしました資料の1ページをごらんください。
鎌倉芸術館の利用承認等に関する業務につきましては、鎌倉市芸術館条例及び同施行規則の規定を遵守し、公平・公正な利用承認等の処理が行われ、資料のとおり、1年間の施設利用申請件数は6,408件、付属設備利用件数は3,416件、駐車場利用件数は3万7,314台、施設利用率は86.8%、施設回転率は69.5%、施設利用件数は5,731件、来場者数は65万162人となりました。
指定管理者制度導入前の平成17年度から20年度までの運営状況の推移は資料のとおりです。平成20年度は、指定管理者制度導入3年目の折り返し地点となりますが、制度導入以来、施設利用件数、来場者数など統計数値は着実に伸びており、指定管理者による施設運営は確実に成果を上げているものと判断しています。
指定管理者による広報活動も、イベントニュースの発行やホームページの作成に加えて、広報紙への掲載や記者会見なども積極的に行っており、その結果、文化事業の入場者数だけでなく、施設利用全体についての数値が顕著な伸びを示していると評価しています。
開館日数につきましても、施設保守を全館休館して行うのではなく、施設の空き状況を見ながら順次行ったり、受け付け窓口を開設して、施設予約の受け付けやチケット販売を行ったりなど、工夫をした運営で開館日数をふやし、利用者の利便性の向上のために努めていると評価できます。
施設の維持管理としましても、舞台設備、空調設備等の保守点検業務や、消防設備などの法定点検を確実に実施するとともに、日常業務として警備や清掃等業務を行い、適切な維持管理業務が行われました。
芸術文化の振興に関する業務につきましては、文化事業として26事業を実施し、その内容は、資料の2ページ、3ページのとおりとなっています。入場者数は2万5,851人、集客率は73%となり、19年度とほぼ同じ水準で運営されていると判断できます。
また、このうち25事業でアンケート調査を実施しましたが、公演に関する満足度は大半の公演で、9割以上が満足、またはとても満足と答えており、公演の特徴にあわせたターゲットを集客することができ、公演内容も充実していると判断できます。
鎌倉芸術館ホームページの運営におきましても、平成20年9月から、鎌倉芸術館ブログを開設し、これまでのトピックスに加え、よりタイムリーな情報が発信できるようになりました。また、最新の施設空き状況の検索やインターネットからの施設仮予約、インターネットでの諸室の抽選会参加が可能となりました。
また、鎌倉芸術館友の会会員や鎌倉芸術館プレミアムメンバーズ会員への定期的な情報提供により、来館者の定着を図るとともに、公演チラシの配布先を広げるなど、新規の鑑賞者の開拓にも積極的に取り組み、昨年度に比べて、初めての来館者や市外からの来館者をふやすことができました。
次に、平成20年度の収支決算状況についてですが、資料の4ページ(1)年間収支実績では、収入は指定管理料が2億1,240万円で、これは平成20年度が開館15周年に当たり、記念事業のため19年度よりも500万円増額となっています。施設等の利用料金1億6,699万3,030円、芸術文化事業収入8,479万2,700円、プレミアムメンバーズ会費などその他の収入は872万7,566円で、収入合計は4億7,291万3,296円となりました。
支出は、人件費や事務費などの運営管理費が1億4,677万3,553円、施設設備の運転管理などの維持管理費は2億487万9,099円、公演実施などの芸術文化事業費は1億1,037万4,801円で、支出合計は4億6,202万7,453円となり、収支の差額は1,088万5,843円のプラスとなりました。
次に、(2)平成21年3月31日現在の貸借対照表は、資産の部合計が5,015万3,847円、負債の部合計が3,926万8,004円で、純資産の部は繰越利益剰余金として1,088万5,843円が計上されました。
(3)損益計算書は、平成20年4月1日から21年3月31日までの営業利益が1,051万6,292円、これに営業外収益を加えた、経常利益は1,088万5,843円となり、これが当期の純利益となっています。
最後に、(4)株主資本等変動計算書ですが、期間は平成20年4月1日から平成21年3月31日までで、前期の繰越利益剰余金であるマイナス1,047万4,264円を全額補てんし、当期純利益1,088万5,843円を当期末残高として繰り越しています。
今期の財務状況は、売り上げを伸ばす一方で、費用は縮小でき、全体的に大きく改善されて、指定管理者制度導入後、初めて赤字から黒字に転換しました。これは、指定管理者が地域の特性や市民ニーズを十分に把握し、鎌倉芸術館の機能を大いに生かしながら、より積極的な広報活動に努め、施設利用件数の上昇、自主公演の収入増加などにつなげた結果と判断しております。また、公共性を重視し、利用者の目線に立った運営で、利用者からの高い評価も得ております。
今後も引き続き、指定管理者の持つ力を十分に発揮し、鎌倉ならではの施設運営を行っていけるものと期待しております。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 はい、ありがとうございます。質疑のある方は、どうぞ。
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○高野 副委員長 いわゆる赤字から黒字に転じたということで、財務状況としてはかなり改善されたということがわかりましたが、一方で、公共施設ですから、そういった公共施設としての、公共施設ならではの取り組みというのも大事かと思うんですが、昨年度で言いますと、いわゆる市民参加型というんですか、市民と協働というんですか、そういったものは、この26事業のうちにどれがあるのか教えてください。
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○鎌倉芸術館担当課長 この26事業の中には、市民参加ということであれば、日本語で歌う第九につきましては、毎年市民の方からメンバーを募集しまして、その方たちに歌っていただくその中で、姉妹都市である萩市等とも交流をしながらやっていくということで、市民参加型の事業となっております。
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○高野 副委員長 例えばここにあるこの10月4日、5日、こういうのはどういう位置づけでやられたんですか。
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○鎌倉芸術館担当課長 この10月4日、5日の市民参加型、これは確かに今回の事業で、市民の方から出演者、スタッフも募りまして、市民の方たちが出演して、この演劇を行ったということで、会場と舞台と一体になるような事業ということで実施することができました。
それから、先ほど申し忘れたんですけど、5月18日に行いました「まるごと鎌倉芸術館2008」これも芸術館を開放しまして、地域の方、鎌倉市民だけでなく、普段鎌倉芸術館を御利用いただく方皆さんに芸術館を見ていただいて、どういうことをやっているかというようなことを、参加しながら体験していただきました。
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○高野 副委員長 わかりました。そういうことをやられたということで、何が言いたかったといいますと、確かに財務状況はそれは大事なことであって、大幅な赤字じゃ困るんだけれども、同時にこれは別に貸し館業じゃないわけですよね、公共施設ですからね。だからそういった市民が、そんな毎回、毎回というわけにいきませんが、節目、節目でちょっと市民の方がきちんと参加できるようなそうした取り組みというのが、やはり大事じゃないかと思いまして、20年度の状況は確認しましたが、今年度以降も、そうしたものというのはきちんと位置づけられてやっていくのか。だから、そういう収益性と、収益性だけ追求するんだったら、人気のあるのいっぱい呼べばいいんですよという話になるわけですよ。それじゃ公共施設としては、ちょっと不十分なんですよね。だから、そういったものも、きちんと市として方針を持って市民の皆さんと。そういう力は、鎌倉市はそういうパワーが大きいところですから、やっていただきたいと思っているんですが、最後に、そういう考え方についてお伺いします。
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○鎌倉芸術館担当課長 具体的に申しますと、この日本語で歌う第九は、引き続き21年度の事業の中にも入っておりますし、また昨年度やりました市民参加劇、これにつきましては、このうちのかなりのメンバーの方が、御自分たちで劇団というか、鎌倉アクターズワークショップというものを立ち上げまして、芸術館を使用して、また芸術館を発表の場としてお使いいただきながら活用していただいている。
ほかの、例えば日本語で歌う第九の場合、地元の鎌倉交響楽団さんにもお手伝いいただいて、オーケストラをやっていただいたりしているんですけど、こういった楽団の方にも通常の練習は大いに、芸術館の部屋を利用していただいていますし、ほかにも和太鼓ですとか地元の合唱団盛んに、その辺の利用率も伸びてる中で、実際の自主事業でやらない中でも、大いに活用していただいて、発表の場としてもお使いいただいているというような形で、市民の方々にも御一緒に参加していただくという姿勢はとりながら、指定管理者のほうで運営を進めております。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん、おられますか。
(「なし」の声あり)
質疑の打ち切りを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは質疑の打ち切りを確認いたします。
了承かどうかというですが、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
職員の入退室のために、暫時休憩いたします。
(16時08分休憩 16時09分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第12報告事項(1)「平成21年度事務事業評価結果及び施策進行評価結果等について」報告をお願いいたします。
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○嶋村 経営企画部次長 平成21年度事務事業評価及び施策進行評価結果等について御報告いたします。資料は1から3でございます。
まず、初めに、本市の行政評価の取り組みの概要について、御説明させていただきます。資料1の1ページの図をごらんください。
本市の行政評価の取り組みは、事務事業評価では、予算の事項別明細における各事業を対象として行っており、むだのない事業が実施できるよう執行管理を担っております。
施策進行評価では、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の政策・施策体系の27分野を対象としており、各分野における目指すべき町の姿の達成を目指した目標管理を担ってございます。事務事業評価と施策進行評価とも内部及び外部評価を実施してございます。
外部評価は、専門評価委員と市民評価委員から構成されております鎌倉市民評価委員会により行われております。
外部評価の対象は、施策進行評価では、内部評価と同様に市の基本計画の政策・施策体系の27分野すべて。また、より詳細に評価する外部スポット評価を一分野で実施しています。外部の事務事業評価では、スポット評価の分野を対象として実施しております。
本市では、都市経営を担う手法の一つとして行政評価を位置づけており、PDCAのマネジメントサイクルを確立した、効果的・効率的な都市経営を目指してございます。
それでは、平成21年度の行政評価の結果につきまして、説明をさせていただきます。
まず、事務事業評価結果(内部評価)について説明をいたします。資料1、事務事業評価結果報告書の3ページをごらんください。
本年度の事務事業評価では347事務事業を評価対象としました。部長のいない課については二次評価を行っていませんので、二次評価は345件となります。
下段のほうをごらんください。評価の方法としては、AからEまでの5段階評価と、改善の必要性の有無の評価を行いました。昨年度までの4段階評価にE評価を加え5段階といたしました。事業の廃止・休止と事業の完了とを明確に分けるために行いました。
次に、8ページをごらんください。二次評価の結果表でございます。A評価、充実又は拡大が42.6%、B評価、現状のまま継続が53.6%で、両評価あわせまして96.2%を占めてございます。
今回の結果を昨年度の件数と比較しますと、C評価、統合または縮小が13件から9件に減少、D評価、廃止または休止は5件から2件に減少しました。また、今回初めて設けましたE評価、事業の完了は2件でございます。
事務事業評価の評価単位が中事業でございまして、予算体系と整合しているため、中事業単位での統合や廃止、完了が結果としては少なかったものと考えております。
改善の必要性については、「有」の回答が20年度の73.4%から、21年度66.7%に減少いたしました。しかし、依然、7割近い事務事業について、改善の取り組みが必要としていることがわかります。
今後、各担当課が事務事業評価シートの評価結果に沿った事業の展開を図っていくことになります。外部評価結果とあわせまして、経営的な視点を持ちながら事務事業を効率的・効果的に実施していくために、全市を挙げて、事務事業の見直し等必要な対応を図っていきたいと考えてございます。
なお、13ページからは評価結果の一覧表を掲載してございます。
次に、施策進行評価結果の内部評価について、御説明をいたします。資料は2になります。資料2の施策進行評価結果報告書1ページをごらんください。
施策進行評価のねらいは、表の下段となりますが、第3次総合計画第2期基本計画の進行管理の試算として位置づけ計画を推進することにございます。昨年度に引き続きまして、全27分野を対象として実施してございます。
3ページをごらんください。今回は、目標指標の分析を取り上げました。
表の1からわかりますように、目標指標である三つの指標、統計指標、アンケート指標、それから満足度指標、このいずれも当初値、平成17年度の数値よりも改善が見られた項目が数多く、第2期基本計画が順調に進行していることが伺えます。
中でも特に、満足度指標では27分野中25分野で改善が見られるという、良好な結果でございました。
3ページ中段の各指標別では、統計指標では42項目中33項目で改善が見られ、上位では市街地整備・総合交通の項目の改善が挙げられております。
4ページに移りまして、アンケート指標では、上位に住宅住環境・生活環境の項目の改善が挙げられております。
4ページ下段の満足度指標では、上昇した上位の分野が記載されていますが、地域安全は12.8ポイント上昇しております。地域の方々の交通安全に対する活動や防犯パトロール、自主防災組織など、市民の方々との取り組みが功を奏したものではないかと推測してございます。
これらの三つの指標の推移につきましては、8ページから10ページを御参照ください。それぞれ指標別に年度別の経過が記載をしてございます。
次に、戻りまして6ページ下段を御参照ください。今回行いました評価結果の活用につきましては、基本計画の推進に向けた課題・問題点等に対する改善方策の検討資料にするほか、実施計画事業・事務事業の推進等に活用してまいります。
次に、7ページの今後の評価の取り組みといたしましては、都市経営のツールとしての施策進行評価の質を高めていくために、そして目標指標のさらなる向上を目指しまして、記載の3項目に留意しながら、今後の取り組みを進めてまいります。
1点目としましては、都市経営を担っていく上で、行政評価は必要なツールであることを各職員が再認識した上で、評価を実施し、その結果の反映に努めること。
2点目としましては、第2期基本計画における各分野の目指すべき町の姿や目標、施策の方針を念頭に置いた上で、成果志向を明確にした評価を行うこと。
3点目としましては、現状の限られた経営資源を有効かつ的確に活用した上で、選択と集中を目指した評価を行うこと、としております。
11ページからは、各27分野別の評価シートを掲載してございます。先ほど御説明しました目標指標である三つの指標はグラフであらわしております。4年間の傾向をわかりやすく示してございます。
続きまして、施策進行外部評価及び事務事業の外部評価につきまして御説明をいたします。資料3、平成21年度鎌倉市外部評価結果報告書の2ページから3ページをごらんください。
昨年度から、政策・施策体系の全分野を評価対象として、施策進行外部評価を実施してございます。また、特に詳細な評価が必要であると認めた分野に対する、施策進行外部評価のスポット評価を実施をいたしました。今年度のスポット評価につきましては、鎌倉市民評価委員会で協議した結果、3ページに掲載をされております体系表の体系番号4の2、学校教育の分野を対象とすることとなりました。事務事業外部評価につきましても、スポット評価の対象分野の学校教育に含まれる事務事業について実施をいたしました。
4ページをお開きください。外部評価の評価者は、記載の専門評価委員3名と、市民評価委員3名の、合計6名で構成をされてございます。
それでは、主な評価結果は、5ページからになります。少し長い文章になっておりますので、評価できる点と、課題・問題点の箇所につきまして読まさせていただきます。
まず初めに、6ページからになりますが、全分野評価の部分です。評価できる点としましては、6ページの中段の下になりますが、「もちろん」から始まる部分になります。昨年度の評価の結果を真摯に受けとめて、内部評価がわかりやすくまとめられている分野や、さまざまな取り組みがなされている分野もあったとしております。また、課題・問題点につきましては、6ページ中段の上あたりに、「行政評価には」から始まる段落の4行目になります。結果は昨年度評価した際の意見と同じ意見が続出した。また、評価委員から見た疑問点や改善点は指摘したはずであり、それらの指摘に対して何らかの対応がなされるべきであろうと指摘されてございます。
また、スポット評価、これは学校教育になりますが、評価できる点としましては、9ページをお開きください。9ページの下段の(2)の一段落目からになりますが、児童が安心して勉学できる町、健やかに成長できる教育環境整備という点で非常に努力している点や鎌倉市教育プランを立案してきめの細かな独自性のある教育を展開しようと努力している点は評価でき、今後も着実な推進を願うとして評価をされてございます。
課題・問題点としましては、11ページ上段(3)4行目あたりからになりますが、課題として鎌倉市としての子ども像の構築とそのビジョンが伴った教育プランの構築があると考える。今後、鎌倉市で育つ子どもの将来の幸福を願い、鎌倉市としての優先性、独自性のある新しい教育価値の創造が求められると考えると指摘してございます。
次に、事務事業外部評価につきましては、11ページの下のほうになります。下のほうから9行目あたりになりますが、評価できる点としましては、改めて学校教育及び子供にかかわるさまざまな事業が、緊急かつ重要であり、鎌倉市が力を入れ熱心に取り組んでいることが確認できたとして評価をされております。
問題点・課題としましては、11ページの下から4行目からになりますけれども、記述の内容についても今後、市民が見てもわかるようにぜひ工夫をしていっていただくことを期待したいということを指摘されております。
それ以降、16ページから42ページにつきましては、それぞれの27の各分野評価のまとめとして整理をされてございます。また、報告書の後半の43ページ以降には、巻末の資料といたしまして、すべての評価委員の方々が評価したシートを添付してございます。
以上、この3冊はそれぞれの結果報告書につきましては、今後、経営企画課で配布するほか、行政資料コーナー、図書館での閲覧や本市のホームページに掲載をしていきます。
なお、今回は市民にわかりやすくするために、今後、行政評価の概要版を作成しまして、10月ごろを目途に公開をしていく予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 はい、ありがとうございました。
今の原局からの説明に対しまして、質疑のある方はどうぞ。
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○松中 委員 あんまり多いんでわからないんだけど、例えば岡本マンションみたいなああいう事態が生じたというような評価っていうのは、こういう中には、どこか出てるの、これ。
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○嶋村 経営企画部次長 今回の場合は、主に総合計画、実施計画に位置づけられた事業、あるいは経常的な予算書に掲載をされております中事業ごとの事業につきまして評価対象という形になっておりますので、今回の場合はそういう分類での評価という形になります。今、委員がお話しになりました個別の案件部分についての評価という形にはなってございません。
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○松中 委員 要するに、うまくいっているところはいいんだけど、うまくいっていないところが問題なんで、何でうまくいってないのかと。それで、総合的なこの評価というか、事務事業ということかもしれないけれども、まちづくりというような面から見て、ああいう事態になったら、やっぱりすごくとげが刺さったというか、なかなか、要するにらちが明かないと非常に暗い気持ちになるんで、ある意味じゃその事務事業というか、そういうような評価も、ある意味では、あるときには対象にしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
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○高野 副委員長 これだけのものをつくるのも相当な事務量だなというのを、まず率直に感じるんですけどね。外部評価ですけど、いろんなことをこう書いてあるんだけれども、この6人の方ですか、専門評価委員さんと市民評価委員さんってこういるんだろうけども、それをいわゆるPDCAで回していくという一環なんですが、ここに書いてあることがすべて正確かどうかもわかりませんけれども、こういうのをどうやって生かしていくんですか。参考にしていくということですか。ここに書いてあることを何か行政が縛られるみたいな、私はそんな権限はないと思うし、中には的を射たこともあるし、そうじゃないことがあるかもれしないから、あくまでも、どういうふうにこれを参考にして生かしていくんですか。やることを否定はしないんだけども。
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○嶋村 経営企画部次長 ただいま副委員長のほうからお話がございましたとおり、これはあくまでも都市経営の進める、チェックをするPDCAのCの部分でありますけれども、一つのあくまでも手法でございます。
例えば実施計画を進めるに当たりまして、あるいは事務事業を進めるに当たりまして、外部評価からこういう指摘がされたと。その部分につきまして、その原課が翌年度の事業にできるもの、できないものという部分で判断をいたします。ただ、それが必ずそれに沿ってやらなければいけないということではなくて、都市経営の視点の一つのそういう視点もあるという参考にしていただいて、翌年度にそれを生かしていただく。アクションに生かしていただくという役割を担ってございます。
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○高野 副委員長 そうすると、これ、この各対応するところに全部、こういう外部評価委員さんからこういう御指摘ありましたよと言って、検討してくださいと言って、それをまた年度当初なのかどこなのかわかりませんけど、企画のほうでまたどういうふうにやりますか、改善するとかしないとか、そういうのをまた吸い上げていくんですか。そういうやり方ですか。
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○嶋村 経営企画部次長 そのとおりでございます。
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○高野 副委員長 一応わかりましたけど、私こういう、内部評価にしてもそうだけども、必要だとは思っているんですけど、ただ、それぞれ仕事抱えながら果たして、あんまり細かくやり過ぎると、実際になかなか仕事をやりながらこういうのを一々、別に軽視するわけじゃないだろうけど、本当に回していくっていうのは、なかなか実際の現場では、私は矛盾もあるなというふうに思っているので、現場でのそれぞれの現場にあった形で、正直、これ読むのは大変ですよね、これね。正直。だから、その辺の何か、ここのところばっかりでどんどん重たくなっていっちゃうんじゃなくて、やっぱり実際にこれを生かすような形で、現場の声も聞いてやっていただければというふうに思います。
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○岡田 委員長 いいですか。ほかの委員さんは。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかを確認したいので、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたしました。
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○岡田 委員長 日程第12報告事項(2)「鎌倉行政経営戦略プランの平成20年度実績及び評価について」よろしくお願いいたします。
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○廣瀬 経営企画部次長 報告事項(2)鎌倉行政経営戦略プランの平成20年度実績及び評価について、御報告申し上げます。
行財政改革を推進するために、平成18年4月に策定しました鎌倉行政経営戦略プランにつきまして、平成20年度の取り組み状況と実績並びに取り組みに対する鎌倉行革市民会議からの評価結果がまとまりましたので、その概要を報告いたします。
資料1、鎌倉行政経営戦略プラン平成20年度実績報告書をごらんください。
表紙をめくっていただきまして、1ページ、「はじめに」としまして、鎌倉行政経営戦略プランの三つの基本方針、16の実施項目、102の具体的取り組み項目について記載しております。
2ページから3ページにかけまして、プランの推進体制と鎌倉行政経営戦略プラン平成20年度の取り組み状況と実績について記載しております。取り組みの概要についてですが、主な取り組みといたしまして、青少年会館の月曜開館を平成20年10月1日から実施するなど、市民本位のサービス提供体制の充実に努めております。
次に、NPOとの協働を推進するための体制づくりにおきまして、協働事業を募集しまして、協議に進む団体として3件の採用を行いました。また、ごみ収集の委託化におきましては、不燃ごみ・植木剪定材の収集業務の一部を民間委託化、またスポーツ施設4施設に指定管理者制度の導入、山崎保育園の民営化など、民間活力の導入を進めました。このほか、市税徴収率の向上、スポーツ施設の駐車場の有料化、青少年会館の利用料の徴収など収入確保に努めまして、職員給与の見直し、職員数適正化計画の推進などを行いました。
取り組みの結果についてですが、102件の具体的取り組み項目のうち、20年度に予定どおり進行した項目が86件ございましたが、予定よりおくれた項目も16件でございます。
3ページをごらんください。20年度の財政効果額といたしましては、指定管理者制度の導入による1億4,368万3,000円の管理運営費の削減、下水道使用料の適正化による3億9,000万円の歳入増、スポーツ施設の駐車場の有料化による382万1,000円の使用料収入の増、青少年会館の一般利用者に対する利用料徴収による98万6,000円の使用料の増、市税徴収率の向上による1億9,665万円の税収増、職員数適正化計画の推進による3億4,467万1,000円の人件費削減など、合計で12億1,635万6,000円の成果があったと考えております。
続きまして、4ページから13ページにかけましては、鎌倉行政経営戦略プランアクションプログラム取り組み状況一覧表となっております。この表は、鎌倉行政経営戦略プランの具体的な取り組みでありますアクションプログラムの取り組み状況を一覧表にまとめたものです。
表の見方ですが、左のページの左側から三つの基本方針、順に右にいきまして、16の実施項目、102の具体的取り組み項目を表示しまして、これに対応する担当課名、通し番号、そして右のページに移りまして、平成20年度の取り組み状況、効果額等の目標値及び実績値を順に記載しております。右端の列は、上段が18年度から22年度の目標値、下段がそれに対応する実績値となっております。
次に、アクションプログラムの取り組み状況でございますが、表の中心の平成20年度の取り組み状況という欄をごらんください。
20年度当初において計画が開始されているものにつきましては、当初開始という表示をしております。20年度内に開始したものを年度内開始、そして継続して実施しているものを継続、準備期間としたものを準備と、取り組み状況を四つに分類しております。なお、19年度の取り組みにおきまして、年度当初開始したもの、または年度内に開始した項目につきましては、20年度につきましては継続の前にアスタリスクを表示しております。そして、予定どおり取り組めた項目につきましては丸印を施してあります。
続きまして14ページ以降には、鎌倉行政経営戦略プランアクションプログラムの取り組み状況を記載しております。この表では、アクションプログラムの計画表に加えまして、中段に目標値、それから実績値をできるだけお示ししまして、下段には18年度から21年度までの目標及び取り組み状況を配置しまして、概要がわかる表としております。各年度の目標と取り組み結果につきましては、時系列にして進行管理を行っております。
なお、この報告書につきましては、今後、市のホームページで公表していく予定でございます。
次に、資料2に移ります。平成20年度鎌倉行政経営戦略プラン鎌倉行革市民会議委員評価結果報告書でございます。
表紙をめくっていただきまして、1ページは、鎌倉行政経営戦略プランの概要と取り組み状況についてと、鎌倉行革市民会議の評価項目及び評価方法等について記載しております。評価項目につきましては、鎌倉行政経営戦略プランの16の実施項目の中から、19年度の評価項目を参考にしながら、市民会議の委員が、評価希望の多かった表の中で網かけをしている6項目について評価を行いました。
3ページには、鎌倉行革市民会議委員名簿と、鎌倉行政経営戦略プランに対する鎌倉行革市民会議の評価の流れを記載しております。
4ページには、鎌倉行革市民会議委員評価結果総括表を記載しております。この表は、市民会議委員の評価の総括表となっております。評価項目ごとに、委員個人の評価を星印で表したもので、総合評価と市民サービス向上、財政的効果、行革への取り組みの三つの視点別評価からなっておりまして、星印一つがお一人の意見となっております。
総合評価の結果につきましては、20年度は総合評価で、A認められる、B概ね認められるの委員の星印の合計、よいという評価の合計ですが、42個中29個となっております。割合で示しますと、全体に占める割合は69.0%となっております。
昨年度ですが、A認められる、B概ね認められるの合計数の全体に占める割合は61.2%でしたので、今回は7.8%向上という評価結果となっております。
5ページ目から10ページ目にかけましては、市民会議委員の評価項日ごとの評価と意見を記載しております。ここでは、六つあります評価項目ごとに各委員からいただいた評価に対する判断の理由、あるいは意見を総合評価のA認められる、B概ね認められる、C認められない・不十分または、F評価不能ごとにまとめて記載したものでございます。
表の見方ですけれども、左側から戦略プランの基本方針、実施項目、具体的取り組み項目、総合評価の分類欄、委員意見欄となっておりまして、意見欄の黒丸印が専門委員の意見となっておりまして、白丸印が公募の市民委員を示しております。
それでは、評価結果を評価項目ごとに順に御説明いたします。5ページをごらんください。
基本方針の1、実施項目の4、市民本位のサービス提供体制の充実につきましては、総合評価で概ね認められるが7人と、高い評価結果でございました。
各委員の意見の主なものといたしましては、専門委員からですが、市民サービスは量的拡大で向上は図られているものの需要がそれほどなく見直しが必要な時期に来ている。また市民委員から、開設時間の拡大は評価されるが、コスト削減のため、利用者にとって不要なサービスがないか今後も検討していただきたい、といった御意見をいただいております。
次に6ページをごらんください。基本方針の2、実施項目の2、市民等との協働による地域経営についてですが、総合評価で認められるが2人、概ね認められるが2人、認められない・不十分が3人と、評価が三つに分かれております。
主な意見ですが、認められるとした方で、市民委員から、NPO、市民団体との協働がうまくスタートしている。事業提案が減少していることは、制度がピークを過ぎたかもしれないが、地道な制度継続で市民活動を支援してほしい。また、認められない・不十分としまして、これは専門委員からですが、NPOとの協働事業はNPOからの提案事業を中心に実施すべきであるという意見をいただいております。
7ページをごらんください。基本方針の2、実施項目の3、民間の活力を活かした施策展開につきましては、総合評価で認められるが1人、概ね認められるが6人と、高い評価結果でした。
主な意見といたしましては、専門委員から、民間委託と指定管理者の継続事業はおおむね目標値に近い成果を上げている。また同じく専門委員から、保育所の民間委託化に伴い保護者のアンケートを実施し、また学校給食の委託化についても試食会のアンケートを実施し、間題点の解決に努力していることは評価できる。一方、市民委員から、サービスの水準に低下を来さぬよう、チェック体制の強化や、利用者の意見に耳を傾けることが、今後も必要という意見をいただいております。
8ページをごらんください。基本方針の3、実施項目の1、収入確保への積極的な取り組みにつきましては、総合評価で概ね認められるが4人、認められない・不十分が3人と、評価が二分しております。
主な意見ですが、概ね認められるとした上で、市民委員から、施設駐車場、青少年センターの有料化の実施及びコンビニ公金収納システムの構築は一定の成果が認められる。また、認められない・不十分としまして、市民委員から、第2次収入確保対策は大幅未達、一層地道な努力が必要という意見をいただいております。
9ページをごらんください。基本方針の3、実施項目の2、行政コストの縮小化具体的取り組み項目83の職員給与の見直しにつきましては、総合評価で概ね認められるが4人、認められない・不十分が2人、評価不能が1人と評価が分かれております。
主なものでは、概ね認められるとした上で、専門委員から、給与水準の見直しを続けているが職員の年齢構成の関係で外部では高めに報道されている。手当の見直しなどもう一段の切り込みも必要かもしれない。また、認められない・不十分としまして、専門委員から、ラスパイレス指数を見る限り、短大卒、高卒、中卒者については、どの年代でも国家公務員水準より高くなっており、さらなる見直しが必要と思われるという意見をいただいております。
10ページですが、基本方針の3、実施項目の2、行政コストの縮小化具体的取り組み項目84の外郭団体の見直しから86の補助金の見直しまでにつきましては、総合評価で、概ね認められるが3人、認められない・不十分が4人と、評価が分かれ、やや厳しい評価結果となっております。
主な御意見ですが、概ね認められるとしまして、専門委員から、指定管理者更新時に外郭団体の見直しが進められ、学校建設公社の整理も進められた点も評価した。一方、認められない・不十分として、市民委員から、補助金は原則としてセーフティネットにかかるもの、市民と協働して進める事業を除いてゼロベースで再検討してもらいたいという意見をいただいております。
以上が評価項目ごとの評価・意見の概要でございます。
11ページから14ページにかけましては、先ほど、評価項目以外に各委員からいただきました平成20年度の鎌倉行政経営戦略プランの進行管理に対する意見並びに鎌倉行政経営戦略プラン及び行財政改革全体に対する意見を記載したものとなっております。なお、委員のうち、AからC委員の委員は専門委員で、DからGの委員は市民委員でございます。
市民会議の委員の方々から出された意見に対する今後の対応ですけれども、原局対応案をまとめまして、行革推進本部会議で原局対応案に対する意見をいただきまして、その上で市民会議委員に回答していきたいと考えております。また、その後の対応の経過につきましても、フォローアップ調査を行いまして、その後の取り組み状況を市民会議に報告していく予定でおります。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 どうもありがとうございました。
今の報告に対しまして、質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 102項目のアクションプランを全部見させていただいて、この市民委員の方も本当に丁寧になさっていただいて、これは、先ほどの事務事業評価とか施策進行評価をなさってくださった市民の方と同じ方なんですか。
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○廣瀬 経営企画部次長 別の公募の委員でございます。専門委員につきましても、別の方でございます。
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○太田 委員 わかりました。これ全部なさったのかと思って、ちょっと驚いたんですけれども。ちょっとこの中に踏み込んで質問させていただいても大丈夫でしょうか。例えば85ページの収入確保のプロジェクトのようなことの内容を伺うということは、今ここではできますか。
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○廣瀬 経営企画部次長 収入確保プロジェクトの検討実施についての御質問でございまして、目標額は4年間で10億円以上の収入確保ということでございます。そのための収入確保プロジェクトということでございますけれども、現在のところ、具体的な収入確保プロジェクトの立ち上げはいたしておりません。この目標額に対しましては、土地の売却等で収入の見込みがございます。ただ、今、行革推進課の中で温めているプランがございまして、それが目鼻がついた時点で会議の開催ということをしてみたいなというふうに思っております。
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○太田 委員 19年度からこの1億円以上確保というようなことが書いてありまして、それに比べて、この実績が541万9,000円ですか、何か目標の20分の1ぐらいでしたので、ちょっとこれは何かどういう目標の立て方なのかなと思いまして伺ったんですけれども、じゃあ、これからこのアクションプランというのは実施されていくと、それでこの施策自体が実施されていって、今はまだ全然動いていないという状況でしょうか。
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○廣瀬 経営企画部次長 この18年度から22年度までのアクションプログラムにつきましては、前回の収入確保から引き継いだものがございまして、つまり、17年度までの行革の取り組みの中で、プランにありましたけれども実行できなかったものがございます。そういったものにつきまして、この例えば541万9,000円ですとか512万8,000円につきましては、市の駐車場から有料駐車場にしておりますので、土・日の駐車場です。そこの分を使用料を徴収するという部分が実施できなかったものを、今期に引き継いで取り組んでいるものでございまして、そういったものはほかにも市有地の売却ですとかございまして、そちらの実施する内容としてはございます。そのほかに、今温めているものがございますので、それがまとまり次第、会議を開催したいというふうに思っております。
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○太田 委員 この19年度も20年度も、もともとの目標としては1億円で、トータルで10億円と、先ほどおっしゃいました。4年間の累積で10億円以上の収入確保というそういう目標を持っていらしたということですが、とりあえず、この施策は実行できなかった部分19年度はあって、2次、今期21年度から実行しているものがある。少しずつの確保は可能性としてはあるということ。駐車場などはもう徐々に入ってきているとは思うんですけれども、このもともとのこの目標の立て方自体が、この1億円というのがとても実績とかけ離れていまして、これ無理がきているのではないかと、ちょっと思ったんですね。
それで、例えば行革ということで、一般入札で安い業者を得ていくという、そういうことももう随分なさっているわけですけれども、それに関して、やはり安かろう悪かろうというような、そういう事実も今回ちょっとございましたので、そういう意味で、収入確保プロジェクトが割ときつい、割とこの1億円という目標自体がちょっときつかったのではないかと思ったんですけれども、それはいかがでしょう。
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○廣瀬 経営企画部次長 行革の効果額につていて御説明いたしましたけども、経費を削減するほうと、収入を得ていくほうと、両方足しまして効果額というふうに言っておりまして、それから今の御質問に出ていました各年1億円というのは、積み上げではございませんでしたので、およそ毎年1億円ぐらい。これ累積していきますので、4年たつと1億が2億、2億が3億ということで、4年足しますと都合10億になるわけでして、そのくらいのボリュームのものを、収入を確保しようということでしたので、計画策定時に具体的な収入項目というのがあったわけではございませんで、ただ前回実施できなかったもので、言うべくして難しいという部分ですが、それを実行すると10億円にはなるというふうに考えております。
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○太田 委員 結局、4年間で10億円の累積で収入を確保しようということではありますけれども、実質は今のところこの状態ということですよね。
今回、やはり先ほども申しましたけれども、一般入札などに、やはり質を担保していかなければいけないという、そういうこともありますので、あながち何でも安ければいいという問題でもないと、一般入札の場合などではそうですし、あとPFIですとか、指定管理者の導入などでも、あと保育園の民営化、そういう意味でも、やはりこういうところに収入を確保しようというところでの、そのプロジェクトの一環ということで考えていいわけですか。
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○廣瀬 経営企画部次長 今挙げられました、例えば委託などにつきましては、収入確保の関係ではありませんで、ジャンルといたしましては、民間との協働とか、PPPの推進ですとか、そういった部分、民間でできることは民間でというジャンルの話になろうかと思います。収入確保の話とはまた違ってくるかと思います。
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○太田 委員 そうですか。わかりました。
それと、あとこれに関連して、補助金の見直しなどというのが、先ほども市民委員の方からのコメントにあったんですけれども、補助金の見直しも19年度から実施予定という形に、ここには書いてあるんですけれども、基本的に目標値も出てませんし、実績値も出ていないんですけれども、これは、じゃあどういうことなんでしょうか。
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○廣瀬 経営企画部次長 補助金の見直しにつきましては、目標値を持っておりませんでした。ただ、ゼロベースでものを考えるということでして、やり方は各種いろいろございまして、本当に3年間でゼロにしてしまうというところもございます。私どものほうは、一方で、民間との協働で仕事を進めていくという意味で、公益性があれば補助金は悪ではありませんので、出せるのであれば協働を進めていく上での財源として、支出として有効かなというふうに思っております。ただ、昨年の続きでことし出していく、あるいは目的を見失って出していくということ自体はよろしくありませんので、予算要求のときに全庁的に指示をいたしまして、あわせて行革推進課の目でもチェックをいたしまして、その上で予算査定に入っていくという、こういう見直しの仕方をしております。したがいまして、最初に幾らを削減するという目標はございませんでした。
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○太田 委員 わかりました。ただ、目標値が、それはやはり目標値を立てられるものと立てられないものがあるのかなというのは、ちょっとわかったんですけれども、ただ、ここ19年度からもう開始、実施というふうに、ここにも書いてありますが、それが取り組みとして行う、18年度も19年度も20年度も行うと書いてあって、全然できていないということに対しては、じゃあ、これはどういうことですか。100ページです。
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○廣瀬 経営企画部次長 効果額が出ておりませんけれども、見直しの検討の仕方で、今やっておる取り組みの仕方が、行革推進課で別途、公益性、必要性についてチェックしていくということで、ここで終わりだと思っておりませんで、次のステップというのがあろうかと思いますんで、それを含めて検討というふうに言っております。
実際に行動しておりますのは、その検討の中で、財政に予算要求する前に、行革推進課のほうで改めてチェックをするというやり方を、今やっていると。2回続けてやっておりまして、今期もやりたいというふうに思っております。
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○太田 委員 じゃあ、ここには実績としてはまだ効果は出ていないけれども、とりあえず取り組みは始めているということでよろしいわけですか。
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○廣瀬 経営企画部次長 そのとおりでございます。
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○太田 委員 わかりました。
あと、もう一つ伺いたいのが、職員の提案制度というのがございますが、41ページなんですが、こちらも非常に実績としては50%の目標ということがかなり低い割合なんですけど、もともと、もうこれは例えば18年度は2件で、19年度は1件、20年度も1件だけ、これが実績として上がってきているということですよね。これが報奨提案になったという、実現したということでよろしいわけですか。
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○廣瀬 経営企画部次長 そのとおりです。
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○太田 委員 これは、じゃあ、もともとの応募というのは何件ぐらいあったんでしょうか。
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○廣瀬 経営企画部次長 18年度から見ていきますと、応募件数は、自由提案と実績提案とございまして、合計で申し上げますと、18年度が39件、19年度が24件、20年度が23件でございます。
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○太田 委員 その中で、やはりさほど実績として上がるものがなかったということで、とりあえず皆さんいろいろ取り組んではくださっている、考えを出してくださっているということはあるわけですね。
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○廣瀬 経営企画部次長 提案自体は今の件数あるわけでして、応募している職員はおります。
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○太田 委員 わかりました。皆さんがそうやっていろいろ取り組んでくださるということが、やはり一番大切なことだと思いますし、あと、また今回、職員の削減という意味では、かなりもう目標値もオーバーしてしまってますので、皆さんいろいろ負担もおありだと思いますけれども、やはり自分から取り組んでいっていただくというそういうような意識を、職員の方にはぜひ持っていただきたいと思います。
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○松中 委員 今、国のほうも、要するに非常に大変なことが起きてまして、政策決定するに当たって、100人ぐらいの戦略的な機関を設けて取り組むというような時代になってきたんで、こういう行革市民会議とかそういうものをつくって、さっき高野副委員長も言っていましたけれども、あるいは市民評価委員会つくって、行政のほうは一種の参考に資するのかどうかわからない、当然参考にするんでしょうけども。これを評価したものを評価するという機関がないと、自分たちだけでやっているっていうような感じになってしまうんで、議会と、それから例えば議会決算委員があるから、決算委員会というところで総合的に判断するのか。あるいは監査委員会があるわけね。監査委員会が別途ある。そういう総合的なことを考えた場合、これはこれでこういうふうにやってきて、自分たちはこうだというふうに、こういう評価がありましたという報告受けてるんだけども、これ、ちょっとそういう関連をここらで考えないと、これぼんと出されて、じゃあこれどういうふうに扱うんですかと。あくまで市の、要するに、市の長たる市長の責任のもとでこういうことを扱っているかということになると、議会との政治的関係がものすごく変わってくるんじゃないかと思うんですよ、正直言って。
だから、その点きょうはその程度で言っておきますけど、これから非常に、そうなると議会何やってんだということが出てくるんですよ。ですから、非常にその辺は、これからもう国がああいう、要するに民主党が大々的に大変な組織をつくって、要するに官僚の主導を抑えていくと。だから、そうなってくると今度は議会側が二元論として、どう対応していくかということになると、我々のほうも、それじゃ評価委員会とか何とか委員会とかつくらなきゃいけないのかとか、いろいろ議論が出てくるんでね。実際問題として、この存在は一体何なんだろうなというところが非常にあります。そういう印象を受けましたんで、とりあえず意見として言っておきます。
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○岡田 委員長 そのほかの委員さん、ございますか。
なければ、質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
この報告につきまして、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
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○岡田 委員長 日程第12報告事項(3)「広報紙の配布状況について」よろしくお願いいたします。
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○広報課長 報告事項(3)広報紙の配布状況について。
「広報かまくら」は、専門業者による戸別配布を行っておりますが、このたび、一部の御家庭に期日までに配達されず、お届けするのがおくれてしまったことで、大変御迷惑をおかけする結果となってしまいました。改めておわびさせていただきます。申しわけございませんでした。
市民の皆さんへの重要なお知らせである広報紙は、すべての御家庭にお届けしなければならず、これまでの業者の配布状況から、今後の業務継続は困難であると判断し、平成21年9月8日をもって契約を解除いたしました。
契約解除に至る経過ですが、平成21年度の配布業者の選定は、入札を行うための準備期間である6月1日号までは、前年度の業者と随意契約を行いました。6月15日号からは、一般競争入札により決定いたしました。
契約した業者には、事前に十分説明をいたしましたが、6回目の配布となる9月1日号に至るまで、170件から、多い時で約350件届いていないという連絡をいただき、すぐに配布をいたしましたが、届くのがおくれてしまいました。
この間、市は、業者に対して随時口頭での指導を行い、文書による業務改善要請を二度行いました。また、広報紙やケーブルテレビで、広報紙は各御家庭のポストにお届けしていることと、届かない場合の連絡先を周知し、8月15日号では、紙面をおかりして市民の皆様におわびを申し上げました。
配布業者も人数の増員を図り、チェック体制を強化するなどの改善策を示してきましたが、配布状況に改善は見られませんでした。
こうした状況にあって、今後も改善の見込みがないとの判断により、契約解除に向けて最終的な調整を行い、契約を解除いたしました。
9月15日号からの配布につきましては、広報紙1回分で約8万円程度の差額が生じますが、別の業者と契約を行い、期日までに確実にお届けするよう、適切な対応を図ってまいります。
以上で報告を終わります。
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○岡田 委員長 それでは、今の報告に対しまして、質疑のある方はどうぞ。
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○高野 副委員長 一般質問で大分質問されたんですけど、今、冒頭、課長頭を下げられたけど、私は上のほうが問題だと思ってますよ、はっきり言って。
8月15日にこれはおわびしたって、実は私気づかなかったんですよ。その週の8月15日号、あれ読まなかったのかと。大体いつもさっと目は通すもんですから、そうしたら、いや見てたんですね。これ地上デジタルのことが載ってて、ちょうど企画の所管ですけど。その下に記事があったんですよ。気づかなかったんです、私。なぜかって言ったら、タイトル、「広報かまくら」は各家庭のポストに直接お配りしていますってタイトルなんですよ。それで、本文読めばよかったけど、私このタイトルを見て、おわびの文章なんて全然思わないものだから、こんなことは知っているからね、当然、議員やってますから。だから、その本文読まなかったからわからなかったと、私についてはそうなんです。しかも、これ4面だからね。普通こういうのは1面に載っけてきちんとわかりやすくすべきだし、このタイトルでは私は、私が認識が不十分なのかどうかわからないけど、これ見ればわかるけど、おわびの文章のタイトルじゃないんだと思う。
それで、しかも、私は自分のことを言っちゃあれですけど、議会報の委員長もやってたもんですから、8月1日付は議会報もこれ配布されてるということで、知らなかったということだから、非常に市民の皆さんに対しても、これは申しわけないなと思っているんですね。お前がこれ気づかなかったからいけないのかって、そう言われりゃそれまでかもしれないけど、私はこれが気づかない人はたくさんいると思いますよ。
それで、この間の質問聞いてもわからなかったんだけども、6月15日からずっと9月1日号までですか、都合6回分と、業務改善要請は7月24日付とあと1回はいつ出したんでしたっけ。
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○広報課長 7月24日に第1回目の改善要請を送りました。その後、8月11日に2回目の改善要請を、文書で郵送いたしました。
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○高野 副委員長 そうすると、6月15日、7月1日、7月15日とこうあったわけですけど、この間の質問聞いてると、もう6月15日からかなりな件数が来てて、確認ですけれど、それは通常の、配布漏れは必ず、こんな言い方しちゃいけないけど、あると思うんです。なぜかと言ったら、私も、自分の議会報告とか配ることがありますけど、どうしてもこんなところに家あったのかとかそういうのってあるんですよね、やっぱり。よっぽどの地元の人で精通してない限りは。バイト使っているんでしょう、委託だから。だからそういうことはあり得るんだけど、そういう通常の件数ではない、明らかに異常なというか、そういうものが6月15日からもう見られていたと、こういうことでいいですか。
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○広報課長 業者がかわりまして、6月15日号が第1回目の配布でございます。6月14日までにお届けしなければいけないところを、6月15日、当日の配布がかなりの件数ございました。
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○高野 副委員長 そうすると、それがそしてずっと続いてきたわけですよね、7月1日、15日と。この間は何をしてたんですか、業者に対して。口頭ですか。
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○広報課長 口頭でも説明をいたしましたし、呼び出して、こちらに来ていただいて直接指導もいたしました。
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○高野 副委員長 指導というんですけど、それは具体的には。私、この間の質問聞いててわからなかったのは、一部のところに配達されていなかったというんだけど、だったら委託しているわけだから、市は業者に対して、何人ぐらいの人がちゃんと配ってなくて、そこはどういう地域なのかって、そういう確認はしてるのかどうかということがわからなかったんですか、そういう指導はしたんですか。業者はわかるでしょう、この地域はだれ、あの地域だれって、配分しているんだから。それがわかれば、その大体地域は特定されるでしょう。どこまで正確かは別にして。そういうことは当然やってる、指導している、したんですか。
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○広報課長 業者は、明細地図を見ながら1軒ごとにつぶしておりますので、特定の地域そっくり配布されていなかったということではなくて、配布員が複数おりますので、その中で何件か配布がおくれたということがございました。
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○高野 副委員長 配布がおくれというのは、配布されてるってことになるんですけど。
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○広報課長 前日までに届かなければいけないものが、翌日届いたということでございます。
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○高野 副委員長 いや、そうじゃないのもいっぱいあったというんでしょう。違うんですか。
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○広報課長 6月15日号の1回目については、15日に配布されたのが大量にございました。それ以後、7月1日以降の配布につきましては、届いていないという電話の件数が何件かございました。
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○高野 副委員長 ちょっと件数は覚えてないから、何か相当な数だって質問があったはずなんだけども。ちょっと話がちょっと質的に違うかもしれないけど、例えば去年の12月に瓶・缶の収集ありましたね。これ、ごみのほうですよ。1回収集できなかったんですよね、あれは。そのことについて細かく述べる必要はありませんけど。1回やらなかっただけで、これ大変な問題なんですよね、これ。その日収集されなくなっちゃうんだから。そうならないように直営等で対応して、その後ももちろんとんでもないことだから、しかるべき措置を、原課中心にとったわけですけど。
私、広報紙っていうのはどういう位置づけなのかということなんですよね、やっぱりこれ。広報紙届かなくたって生き死にに関係ないかもしれないよ。あした暮らしが別にできなくならないわけじゃないけれども、しかし、やっぱりネットだ何だっていろんな手段あるけれども、あらゆる市民に市政の情報をあまねく伝える最良の手段はこれでしょう。そうすると、これはこれをお届けするということは、見る人、見ない人、それはさまざまいるかもしれないけども、それは受け取った側がどうすかは、受け取った側の自由だけれども、少なくとも、少しかたいことを言えば、私はこれは市民の知る権利を市政において保証する行為であると思っているんです。もっとかたく言えば、これは憲法21条及び憲法13条に基づく、新しいいわば人権の一つの、ちょっとオーバーな言い方に聞こえるかもしれないけど、でも法的にはそういうこっちゃないですか。そういうことを具体的に。課長を責めてない。僕は上のほうが悪いと思ってますからね、課長よりも。悪いけど。今課長がお答えしているけど。そういう行為だと思ってるんですね。
だから、1回、6月15日時点で、すぐ契約解除しろなんてことは言いませんよ、それは。ただ、少なくともこれ2回もやられたら、これは明らかにおかしいなと。大量に来て、皆さんも迷惑をこうむったわけでしょう、電話対応等で。委託している責任が市だから、市に来るんですよ、最後、結局これは。その時点でなぜきちんと手を打たなかったんですかね。1回でやれとは言いませんよ、それは。始めたばっかりだから。さっきも言ったごみだってそうですよ。ごみの委託だって、初回のときはトラブルになったりすることあるんですよ、やっぱり。それがいいってわけじゃないけど。仕事初めだから。2回やったら、これはやっぱりまずいと。つまり、広報紙の位置づけを、そう位置づけするならば、やっぱり、さっきのごみと同じなんですよ。1回でもそういうことがあれば、基本的にはまずいんですよ、やっぱり。
契約を正確に履行してないことになるんだから、その時点でなぜきちんと、部長も含めて、これちゃんと手を打たなかったんですか。
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○広報課長 副委員長おっしゃったように、広報紙は行政情報を市民の皆様に伝える非常に重要なものであると認識しております。その広報紙が届かなかった御家庭があるということについても、大変な問題であると思っております。
それで、一定の手順を踏んで、それの経過によって判断する必要があるというところで、その一定の手順を踏む部分で多少時間を要してしまったということで、8月11日に2回目の要請文を出しましたけれど、その後、業者からの回答が8月19日になされまして、それによって9月1日号の配布が始まるという時期でもございましたので、最終的に9月15日号を前に、もう判断せざるを得ないというところで、契約解除という形に至りました。
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○高野 副委員長 いや、だからそういう御説明なんだけれども、さっきも聞いたんだけど、6月15は日にちの問題であると。前日までに届かなきゃいけなかったのが当日になっちゃったよと。というと、おおむね届けられたのかなという善意な見方もできるけど、7月1日以降は、もうこれ、コンビニにあった何だって、そういう個別具体的なことはよくわからんけど、電柱の脇に置いてあったなんだっていうのはわからんけれども、実際どうだったのか。少なくともだれが、委託業者のどういうアルバイトがちゃんとやってなくて、それがどういう地域で、それをとっかえたという言い方は悪い、ちゃんとやってない人間をそのまま続けられないでしょう。それをやめさせて違う人を雇ったとか、そういう具体的なことをやらなかったんですか、指導として。じゃなきゃ担保されないでしょう、届くかどうか。届いてないということがわかった以上は。調査ってのはそういう意味じゃないですか。だから市の職員が調査するんじゃないんですよ。委託業者にやらせるんですよ、委託してるんだから。それをやってるんですか。そういうことをやればおのずと答え出てきたんじゃないですか、もっと早く。きのうしたんでしょう、契約解除を。きのうですよね、これ。
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○広報課長 契約解除は9月8日付で行いました。
それと、ただいまの御質問ですが、1回目の改善要請のときに、細かい、市としての要請をいたしまして、業者からの回答の中で、当初配布人数が少なかったと、それに対して人数を増員したというような回答も寄せられました。それで、1軒ごとにきちんと地図を塗りつぶして、確認をするという形での回答も上がってまいりました。それを受けて、次の配布がどうだろうかというところもございましたので、様子を見て判断、この先どうしたらいいかという判断をしようと思ってまいりました。
それで、電話の件数、こちらで把握しているのは、電話があった件数ということでございますけれど、やはり当初が170件、それ以降、300件、200件ということで、相変わらず電話の件数が、市が思ったよりも改善されていないということでございましたので、最終的には契約解除ということに至りましたけれど、その間、業者は、先ほど申し上げましたように、改善要請文書の中では改善を図っていきたいということが書かれておりましたので、それについて様子を見守るというところで、若干時間を要してまいりました。
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○高野 副委員長 わからないのは、さっきごみの例を出して、質的に違うかもしれないけど、なぜそんな様子を、何回もこんな様子を見ますなんてことになるのか、何かわからない。それは何、だれの判断ですか。部長ですか、市長ですか。
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○小村 経営企画部長 契約解除まで、結果的に時間がかかりましたこと、まことに申しわけないと思っております。
それと、多大な市民の方々、それと「議会だより」8月1日号ですけれども、こちらの当初届かなかったということ、それに対しておくれてしまったということについて、大変申しわけないというふうに、おわび申し上げたいと思います。
それで、今課長がお答えしましたように、業者のほうとは何回かやりとりいたしまして、文書でも回答をもらいました。その中で、今後はこういうふうな改善をしていくというような約束を業者のほうもいたしましたので、こちらも少しは期待をして、その結果を待ったということで、結果的に6回分ということで、なってしまったということが現実でございます。
今後は、今回のこういった点も反省点として今後の改善につなげていきたいと思っております。こういうことがないようにしていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
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○高野 副委員長 少し語気をちょっと荒げてしまいましたけど、私一番許せないというかな、これは私の推測かもしれませんけど、できれば契約解除はしたくなかったんじゃないかと思ってるんですよ。できればこのまま穏便に、ちょっと広報には4面でさらっと書いたけれども、できればこのまま過ぎていける、過ぎてもらえればいいというふうな、私は思いがあったのではないかというふうに思うんですよ。こういうことがあったら、なぜ隠したのか、ちゃんと言わないのか、やっぱり議会に対しても。本当に、危機管理という言い方はしたくないけども、やっぱり1回、2回であっちゃならんことなんですよ。1回、2回ぐらいちゃんと配布されなくてもいいかなんていう甘い思いがあったんじゃないかと勘ぐりたくなってくるわけですよ。そうじゃないと信じたいけれども。
だから、普通であれば、さっきごみの例も出したけど、そんな1、2回いいですよなんて話にならないでしょう、これ。市民のそれ、広報を見て、市民の中には、広報を見たら何か利用できたサービスとかあったかもしれない、その人の暮らしによっては。そういう大事なものだということなんだから、やっぱり認識が甘いんじゃないですかね。実際、議会で明らかになったから契約解除したんじゃないですかって言いたくなってくるんですよ。議会で明らかになってなかったら本当に契約解除したんですか、これ。もともと既定路線だったんですか、きのうの、本当に契約解除ってのは。
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○小村 経営企画部長 契約解除につきましては、最初のこちら側の改善要請の文書のほうにも、契約解除を視野に入れてやるというような文書も出しております。それで、最終的に法制のほうとも検討を重ねまして、私どもも、おととい9月8日、とにかく早く解除しようというふうに考えてございました。
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○高野 副委員長 やっぱり、経過聞いてると、私は部長の責任は重たいと思うし、そして根本的には市長の責任も重たいと思いますよ。7月24日のは見てたんでしょう。もうこんな何回もやってたら直ちに手を打たなきゃだめだというふうに指示すべきですよ、普通。そうならないということは、やっぱりこの位置づけなんですよね。この位置づけ。これがごみだったら、ごみの収集だったら2回も3回もできるはずがないんですよ。大変な問題になりますよ、これ。という位置づけが多分そうなってなかったんですよ、きっと、これについては。だから、議会にも何にもなかったんですよ。なめられてんじゃないかななんて言いたくなってくるんだけども、本当に。
だから、こういうことは、この問題だけに限らず、あらゆることについて言えると思うんですね。人間がやることですから、こういうミスをしたことはとんでもないと思う、委託業者がですよ。とんでもないと思うけども、しかし、こういうミスというのは絶対起こり得ないかと言ったら、起こり得るとは思います。やっぱり人間がやることだから。ましてや委託業者で、アルバイト雇って、地元の人だか、地元の人じゃないんだかわからないけど、だれ雇ってんだか。正直言って、ちゃんと配ってんのかなんてことを、必ずしも担保し得るような契約じゃないと思ってますよ、私は。委託業者の質にものすごく左右されると思います。
そうであるだけに、やっぱりこれはきちんとそういう問題が起きたらすぐに、格好悪いことかもしれんけど、恥かもしれないけど、やっぱり明らかにしてもらって、早めに手を打つということをやれば、こんな1で済むようなことが、5にも6にも7にも8にもなっちゃうんですよね、このことに限らず。そういう面では、やっぱり私は部長、責任重たいと思いますよ。市長が的確な指示出せなかったら、やっぱり市長にきちんと進言するというのが役割でしょう。上のほうばっかり見てたらだめなんですよ。私はそう思いますよ。
最後に、きちんと、今後の契約についてもこういうことがないように、どう見直すのかも含めて、部長の答弁をもらいたいと思います。
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○小村 経営企画部長 副委員長御指摘のように、私の責任は重いというふうに感じております。
それで、今後の契約でございますけれども、今回のような経験がとにかくないとできないような契約につきまして、一律的に競争入札でいいのかどうかといったことも、担当課の意見も聞きながら改善に努めていきたいと考えております。今回のことを反省点にしまして、こういうことが起こらないようにしていきたいというふうに考えております。
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○岡田 委員長 よろしいですか。ほかの委員さんはいかがですか。
(「なし」の声あり)
なければ、質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうか確認したいと思いますが。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、了承ということを確認いたします。
職員の入退室のため、暫時休憩いたします。
(17時22分休憩 17時35分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 日程第13「陳情第13号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求める陳情」日程第14「陳情第14号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求めることについての陳情」日程第15「陳情第16号携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定についての陳情」一括して説明を受けたいというように思いますので、よろしくお願いいたします。
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○事務局 陳情提出者から資料の提出がございます。お手元に配らせていただいてございます。陳情第14号につきましては、資料提出がございますので、御確認をお願いしたいかと思います。
さらに、追加署名の報告をさせていただきます。陳情第14号につきましては、本日9月10日付で、1名の追加署名簿の提出がございまして、署名の総数は6名になってございますので、御報告させていただきます。
その後、休憩いただきまして、陳情者の発言をいただきたいかと思います。よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 今、事務局のほうから説明がございましたけれども、そのように取り扱いと思います。
お手元に陳情提出者の資料もあろうかと思います。陳情第14号の資料もあろうかと思いますけども、よろしくお願いいたします。
それでは、陳情者の発言がありますので暫時休憩いたします。
(17時36分休憩 17時44分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
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○岡田 委員長 原局から説明をお願いいたします。
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○廣瀬 行革推進担当次長 日程第13、日程第14、日程第15は関連しておりますので、まとめて御説明いたします。
陳情第13号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求める陳情、陳情第14号ソフトバンクモバイル携帯電話用空中線(基地局)建設中止を求めることについての陳情及び陳情第16号携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定についての陳情について、御説明いたします。
陳情第13号及び陳情第14号につきましては、鎌倉山二丁目11番38所在のマンション鎌倉山ハイツに、ソフトバンクモバイル株式会社が、携帯電話用基地局を設置しようとしていることに関連しています。このうち陳情第13号は、市からソフトバンクモバイル株式会社に対して建設を中止するよう指導することを求めております。一方、陳情第14号は、昨年の市議会9月定例会におきまして採択されました携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の制定を求めることについての陳情に基づく条例を早急に制定すること、それから、条例制定までは中継基地局の設置をとどまるよう、市からソフトバンクモバイル株式会社に働きかけることを求めております。
次に、陳情第16号につきましては、稲村ガ崎四丁目の山の上に、株式会社NTTドコモが中継基地局をことし5月に工事を完了させたことにつきまして、設置中止を求める交渉をされている地域の皆さんからのもので、同じく携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例の迅速な制定を求めるものでございます。
3件の陳情のいずれもが、設置行為についての十分な事前説明がなかったこと、健康被害に関する不安を陳情の理由としていらっしゃいます。また、陳情第16号につきましては、景観上の問題ですとか、電波障害のおそれについても触れておられます。陳情第14号と陳情第16号で、早期制定を求められております携帯電話・PHS中継基地局の設置に関する条例ですが、担当課の決定に日時を要してしまいまして、その結果、条例制定にはいまだ至っておりません。
条例制定の現在の進捗状況ですが、まちづくりの視点と紛争防止の観点から取り組んでおりまして、今考えております条例制定の形ですが、一つは、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部改正、二つ目といたしまして、鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部改正、三つ目の可能性としまして、単独条例の制定を考えております。
条例の立案に当たりましては、陳情に述べられておりますように、基地局を建設する前に計画を公開し、十分な説明を行うことを通信事業者に求めることを重視しております。
現在、まちづくり政策課及び市民相談課において案文を検討しているところですが、方向性が見えるまで、私ども行革推進課が共同してまいります。担当課案がまとまりましたら今後、法制的な詳細な詰めをしていきますので、今しばらくのお時間をいただきますようお願い申し上げます。
また、現在までの通信事業者への対応ですけれども、本件陳情の2カ所につきましては、地元の皆さんの声に呼応いたしまして、通信事業者と面談の上、丁寧に地元説明を行うこと、それが済むまで事業を進めないよう要請を行っております。陳情第13号では、中継基地局の設置を中止するよう指導することを求めていらっしゃいますが、市は通信事業者に対しまして、地元に十分な説明をするよう、中継基地局の設置・稼動を中断するよう要請しているというのが現状です。
なお、今後、条例制定までの対応といたしまして、個別の箇所の対応に加えまして、通信事業者各社に一斉に事前の計画の公開と丁寧な説明を行うよう要請していくことも考えておりますことを申し添えます。
以上で説明を終わります。
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○岡田 委員長 今、原局のほうから説明ございましたので、一括して質疑をしていただければありがたいと思います。
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○太田 委員 今、3件のここに陳情が出ております。趣旨が、やはり今御説明ありましたように二つありまして、業者に工事の中止を求めるように鎌倉市が指導を求めるということと、それから電磁波にかかわる条例制定を早急にしてほしいという、そういう二つのものがあるかと思いますが、この陳情16号には、電磁波による健康被害ですとか、それから景観上の問題、電波障害などを非常に詳しく、本当に当事者の方がいかに、これを真剣に考えていらっしゃるかということがよくわかる内容で、本当に困っていらっしゃるんだということを、とても感じております。
市としましては、業者のほうに丁寧な説明をするようにというような指導をしているということなんですけれども、業者のほうは、それに対してどのような返答をしていますか。
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○廣瀬 行革推進担当次長 一つはソフトバンクモバイル、もう一つはNTTドコモですけれども、こちらから面談の申し入れに対しましては、時間を置かずに、日にちを置かずに、すぐに応対しております。そうしまして、この事前に丁寧な説明をするようにということ、近隣の方に理解を得られるような努力をすることということにつきましては、一様に了解していただいております。したがいまして、工事は先に進めていない状況です。まだ説明会の続行中という形になっております。
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○太田 委員 そうしますと、今回、陳情で13、14号でこれは取り消しというか、工事を差しとめるというようなそういう陳情なんですけれども、このことに対しても、今、例えば、市からのこういう業者に対する要請、これが効いているということであれば、それなりのことができるということなんですか。市が工事の中止を求めれば、それなりに業者もそれなりの対応ができるということなんでしょうか。
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○廣瀬 行革推進担当次長 現在の対応の上でのという意味でお答えいたしますと、要請していることでございまして、通信事業者のほうは、電気通信事業法に基づきます公益的な事業を展開している民間企業ですけれども、電気通信事業法に基づく工事をしております。どういう立場にいるかと申しますと、その法の25条に、要請があった場合に電波の供給を拒んではならぬというそういう立場にあるわけでして、その意味では現地を選定するに当たりましては、地元の要請というのがあるというのがヒアリングの中でわかっております。ですので、建てないということについては、それはなかなか難しい判断、一切建てない、何が何でも建てる、場合によったら建てないこともあったケースはあるそうですけれども、基本的には事業を公共のために推進したいんですというのが、先方の考え方でございます。
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○太田 委員 業者としましては、やはり自分の営業ということもありますし、やはり説明会の中で私も聞かせていただいたことありますけれども、そこでもし何か、例えば119番をやったときに聞こえなかったら命にかかわるというような、そういうような説明も、それは公益なものに利するということなのかもしれないんですけれども。
ただ、やはり場所を選定していただきたいというような、そういう要望が本当にありまして、今回も幼稚園ですとか、高齢者施設のそばだというようなそういうことの、業者はそういうことを何も考えないで、立地条件のことを、周りにそういうような施設があるということを考えないものなんでしょうかというのを、それを市に聞いてもおかしいですけれども。今までもそういうようなトラブルが多分あるとは思うんですが、市としてはそういう立地条件をどうにかというような、そういう要請も今まではしてきているんですか。
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○廣瀬 行革推進担当次長 事案が発生してからの行動ですので、今後どこに建てていいかということに対して申し上げておらないところでして、今の御質問の中にありました、どうしてその場所を選んだかということにつきましては、やはり電波の届きやすいところということで、位置につきましては、地形が複雑ですので、電波が届きやすいというその選定の仕方で、あとは地権者との交渉で選んでいるようでございます。
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○太田 委員 そうしますと、やはり事業者とそれから地権者本位の場所の選び方ということになって、その近隣の住民の方には、その後からついてくる丁寧な説明、あとは周知というようなことに、二次的なものになってしまうということだとということですよね。
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○廣瀬 行革推進担当次長 少しニュアンスが違っておりまして、事業を始める前に、その場所の、工作物をつくりますので、場所の見当がつかないと先に進まないわけですが、その前に近隣へ回っているようなんですけれども、それが十分でないという結果になっているんだと思います。
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○太田 委員 この陳情の中には、全然何も説明もなく着工しているというような、こういうことも書いてありますので、近隣に回っているか回っていないかというのは、その業者の話し方なのかもしれませんけれども。
わかりました。とりあえず市の姿勢としては。
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○岡田 委員長 よろしいですか。ほかの委員の方はいかがですか。
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○高野 副委員長 先ほど、三つの方法を今考えられてますということをおっしゃっていたんですが、その絞り込みというか、その三つの中でこれが有力だとかという、そこの段階まではまだ至っていないんでしょうか。
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○廣瀬 行革推進担当次長 まだその段階には至っておりません。ただ、事前の説明等十分な説明をする、公開して十分な説明、協議を行うということと、それとあわせて、あっせんですとか調停ですとか、そういった部分の手当ては必要かなというふうに思っております。その意味では、手続基準条例とそれから紛争予防条例のほうの改正のイメージというのは、イメージまではできております。そのような段階です。
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○高野 副委員長 それは何、その両方を組み合わせるみたいな、そういう意味ですか。二つ、三つのあるうち二つのことを今、組み合わせてやるんですか、それは。例えばそうだとすると。
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○廣瀬 行革推進担当次長 それぞれの条例の改正ということになろうかと思います。それをあわせた条例をつくるということではなくて。
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○高野 副委員長 わかりました。ちょっと三つあるという中で、やっぱり紛争予防というのは、それは実際紛争起きているから、それを未然に防止というか、早い段階から手を打っていくという意味だろうとは思うんだけれども、私はその紛争予防という視点だけが、ちょっと不十分だなというのをちょっと思っていたんですね。まちづくりの視点として、これは今は携帯基地局という問題だけども、やっぱりいろんな建設物あるわけですね、特に鎌倉みたいなところだと厳しいルールもあると。そういう中でも、ある意味、この携帯電話がこれだけ普及してきている中で、この基地局というのは、まだ法的な問題もある。法的にも特にないんですよね、これといった規制が。だから抜け穴になっているというのかな。そういう意味では、やっぱり鎌倉はこういう地形のところでもあるし、だから、まちづくりの視点としてきちんと位置づけてほしいと。紛争を全面に出している、そういうちょっとイメージでいたものですから、その点も含めて御検討をお願いしたいと思います。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんはございますか、質疑。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
陳情第13号、14号、16号というふうにございますけども、各陳情1件ごとに取り扱いということになろうかと思うんですけども、陳情第13号から入りたいと思いますが、意見等いただければありがたいんですけれども。
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○太田 委員 陳情第13号に関しては、やはり建設中止を求める陳情ということで、ここが鎌倉市としてここまでの拘束力があるのかどうかという、先ほどちょっと質問させていただいて、やはり要請ということにしかならないということではありますけれども、ただ、やはり陳情を出していらっしゃるこの市民の方のお気持ちは、非常に私もわかります。強い化学物質過敏症な方も住んでいらっしゃるということで、これは疫学調査などをしないと、してもわからない。まだ現在は科学的には立証されていないものですけれども、やはりこういう問題は予防科学、予防原則の立場に立って考えるということが、やはり私たちが市民に対してできることの一つだと考えておりますので、私はこれは採択したいというふうに、決めたい。
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○岡田 委員長 結論出すと。
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○太田 委員 はい、結論出したいというふうに思っています。
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○安川 委員 電磁波と健康被害のその問題というのは、この市に限らず、もう今の文化の問題というか、もう21世紀の公害なんではないかというふうにも言われてますし、もう少し電磁波と健康被害の因果関係というのが、もう少し、やっぱりみんなに納得する形で実証されないと、中止というのはなかなか難しいんではないかなというふうに私は思うので、この13号に関しては継続審査を望みます。
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○岡田 委員長 では、千委員の意見なので暫時休憩いたします。
(18時04分休憩 18時05分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
千委員、お願いします。
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○千 委員 (代読)健康にかかわることなので、採択します。
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○中澤 委員 13号に関しましては、中止を求めるにしても、根拠となる条例、法令がない現状においては、条例制定を急ぐべきだと思いますので、継続でお願いします。
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○高野 副委員長 中止を求めるという陳情なんですが、率直なところ、ヨーロッパではかなり進んでいて、いつかのときに取り上げたことあったんですが、かなり健康被害に対する科学的な所見のもとに、規制という言い方が適切かわからないけど、そういうルールづくりがされているんですね。日本はそれに比べると、まだかなりおくれがあって、これと言った法的なまだ整備がされていない段階で出てきている問題であると。それだけに、国も政権がかわったことですし、ぜひ、温暖化だけではなく、この問題でも期待をしたいところではありますけれども、現実に化学物質過敏症というなかなか難しい病気ですけれども、被害にもうなっている方がいらっしゃるという中で、やはり鎌倉市としては市にそういった困っている人の立場に立って最大限の対応をする責任がある。法的な規制がない、条例もまだない以上、お願いの域はたとえ出なくても、やはり機械的に中止をしてくださいということはできないまでも、先ほどの御説明もあったように、ちゃんと住民の御理解をいただくまでは建設は待ってくださいという、中断という意味だろうけれども、そういう形にとどまるにしても、極力その住民の方の思いを受けとめて、行政としてできる限りの対応をしていただきたいというような、私は柔軟なとらえ方もした上で、この陳情については結論を出していただきたいと思います。
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○松中 委員 連動するんで、13は継続。要するに、ただ、この電磁波による健康被害というこの件は、何もこういう山の中とかそういう場所じゃなくても、町の中にも、ビルの上にもどんどん立っているんで、早くそういう健康被害等の情報を行政が集めて、それに対応するということは、後で出てくる条例制定絡みもありますけど、そういうことはしてもらいたいということで、私は継続です。
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○岡田 委員長 今、結論を出す方が3名、それから継続と言われた方が3名です。可否同数ですので委員長裁決というか、そういうふうにさせてもらいたいと思うんですが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
結論は継続です。理由は、ここまでは建設中止というところまではなかなか厳しいだろうと。ただ、やはりそういう方がおられるわけですから、十分な説明をしなきゃいけないし、今後もっと十分にいろんな科学的な面も含めて、我々も含めて勉強もしていかなきゃいけないし、原局も含めて、住民の皆さんに説明を、業者を通してしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますので、継続といたします。
続いて、陳情第14号の取り扱いをお願いしたいと思います。
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○高野 副委員長 先ほどの13号との違いは、タイトルは一見同じに見えるんですが、条例が制定されるまでの間はという文言がこれはあるんですね。その時期はまだはっきりしてないんですけれども、これも私の立場としては、先ほどと同じように、条例が制定されるまでの間は、基地局設置をとどまるようということですから、やや13号とはちょっとニュアンスが異なってる点もあるんですけれども、これも機械的に、ただ中止しろとかってということだけではなくて、先ほど言ったように、住民説明会が開かれてる中で、極力、地元の皆さんの思いをきちんと事業者は受けとめて、それまでの間はとどめてくださいというような、住民の立場に立った対応をしていただきたいという意味において、この14号についても結論を出していただきたいというふうに思います。
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○中澤 委員 先ほどと同じ考えで、継続でお願いします。
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○岡田 委員長 千委員の意見ですので、暫時休憩いたします。
(18時12分休憩 18時13分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
千委員、どうぞ。
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○千 委員 (代読)同じく、健康にかかわることなので、採択します。
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○安川 委員 先ほどと同じで、まず条例制定が先だと思っているので、これは継続で。
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○太田 委員 私も先ほどと同じです。やはり健康被害ということを考えても、本当に最重要で考えていただきたい。それで、それに悩んでいらっしゃる方がいらっしゃるということを、市もわかって今までも要請をしてくださっておりますので、今回もそれと同じように、市当局にこのソフトバンクモバイルに働きかけるというような形の、この陳情に対しては結論を出していただきたいと思います。
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○松中 委員 今回のも、本来ならまだ条例あるいは法令ができてないから、議決不要扱いというところですけども、条例を急ぐという意味で、そしてこのいろいろな情報を集めるという意味で、継続です。
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○岡田 委員長 この件につきましても、先ほどの陳情第13号と同じように、結論を出す方が3名、それから継続を求める方が3名ということになりましたので、私のほうで裁決させていただきたいと、こんなふうに思います。
この14号につきましては、条例ができるまで基地局設置をとどまるようというふうになって、わからないわけじゃありませんけども、ここらは悩むところでありますが、しかしできるまでと、その、じゃあ、条例がどういうものなのかということもわかりませんし、条例ができたから必ず全部とめられるということでもないだろうと、私は思ってますんで、それはそれとして、どこでどういうふうにしていくのかということをきちっと決めていかなければいけないだろうというふうに思ってますんで、これは仮に私が賛成したとしても、とどまるわけではないというふうに思ってますんで、私は継続にいたします。
次に、引き続き陳情第16号、取り扱いについて協議していきたいと思います。
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○松中 委員 これは、もう去年採択してますんで、採択。結論を出す。
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○太田 委員 やはり、昨年可決されているこの条例を制定するということ、これを1日も早くやってもらいたいとそういう要望は、もう市に本当に出してまいりたいと思いますし、やはり安全とか環境保全に関する基準というものをきちっとしていかなければならない、もうそういう時期にきていると思いますので、市の責任ですとか、あと役割というものを非常に明確にするという意味でも、条例制定に向けて、この陳情16号は結論を出していくということで。
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○安川 委員 私も、全国的な取り組みに先駆けて鎌倉市が条例をつくることを望みます。結論出すべきだと思います。
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○岡田 委員長 千委員の意見ですので、暫時休憩いたします。
(18時16分休憩 18時17分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
千委員、どうぞ。
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○千 委員 (代読)早くしなければいけないことなので、採択します。
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○中澤 委員 先ほどお話しした内容で、採決でお願いします。
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○高野 副委員長 先ほどの質疑で、今三つの形で条例制定に向けて、今検討しているということでしたけれども、やはり条例の制定に向けて、工事着工前において事業者がきちんとした計画を市に提出するような形のルールづくりをすること、そして当然のことですが、説明会の開催と近隣住民の理解を十分努めること、さらに環境や景観の保全に十分留意すること、さらに福祉施設、それから教育施設との距離、こうしたことに留意することなどをきちんと盛り込んだ条例を、御苦労をおかけしてるけれども、早期にお願いしたいということで、結論を出していただきたいと思います。
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○岡田 委員長 それでは、全会一致で、結論を出すということに決まりました。
それでは、陳情第16号につきまして結論を出すということで、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で採択されました。
職員入れかえのために、暫時休憩いたします。
(18時20分休憩 18時21分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開をいたします。
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○事務局 ただいま、陳情が2件継続となりました。日程に追加して、継続審査案件について諮らせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 はい、わかりました。
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○岡田 委員長 それでは「継続審査案件について」事務局お願いいたします。
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○事務局 ただいま継続審査が確認されました陳情第13号及び陳情第14号につきましては、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
(「はい」の声あり)
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○岡田 委員長 継続審査を確認しました。
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○岡田 委員長 日程第16その他(1)「当委員会の行政視察について」よろしくお願いいたします。
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○事務局 ちょっと休憩いただいてよろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 暫時休憩します。
(18時22分休憩 18時23分再開)
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○岡田 委員長 それでは、再開いたします。
事務局、よろしくお願いいたします。
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○事務局 当委員会の行政視察について、御確認をさせていただきます。
正・副委員長で協議いただいた結果、10月29日(木)近江八幡市にて、視察項目はまちづくりについて、街並み保存ということでお伺いさせていただきたいと思います。10月30日(金)大阪市にて、視察項目は公益通報制度について、この2件とすることでよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、それではそのように扱わせていただきます。
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○事務局 日程等詳細につきましては、後ほど、後日になりますけれども、御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
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○岡田 委員長 はい、それでは、そのように取り扱わせていただきたいと思います。
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○岡田 委員長 次回委員会の開催について、よろしくお願いいたします。
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○事務局 本日、陳情が1件、また議案等が可決されましたので、委員長報告の確認をさせていただきたいと思います。
事務局提案でございますけれども、9月25日(金)午前11時、議会第1委員会室で行うということでよろしいか、確認をお願いいたします。
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○岡田 委員長 そのように取り扱ってもよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、それではそのように取り扱わせていただきます。
きょうは、本当に長い間、お疲れさまでした。これで閉会いたします。
ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成21年9月10日
総務常任委員長
委 員
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