平成21年建設常任委員会
9月 9日
○議事日程  

平成21年 9月 9日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成21年9月9日(水) 10時00分開会 16時48分閉会(会議時間 4時間56分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、池田副委員長、赤松、早稲田、中村、伊東、大石の各委員
〇理事者側出席者
伊藤契約検査課長、永田契約検査課課長代理、伊藤まちづくり政策部長、石井まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、山田(栄)都市計画課長、土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、比留間都市景観課長、遠藤都市景観課課長代理、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、安部川都市調整部長、大場都市調整部次長兼開発指導課長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、小檜山建築指導課長、高橋都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼河川課長、高橋国県道対策担当担当課長兼交通政策課長、稲葉道水路管理課長、小柳出道水路管理課課長代理、坂巻道路整備課長、舘下道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、大坪下水道課長、高宮下水道管理課課長代理、伊東下水道課課長代理、原浄化センター所長、瀧澤拠点整備部長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、川村再開発課長、吉田(浩)再開発課課長代理、渡辺大船駅周辺整備課長、樋田鎌倉深沢地域整備課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、成沢議事調査担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち拠点整備部所管部分
2 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
3 陳情第15号深沢地域国鉄跡地周辺整備事業の早期推進を求めることについての陳情
4 報告事項
(1)山ノ内字東瓜ヶ谷1236番ほかの保全について
(2)北鎌倉景観地区の都市計画提案について
5 陳情第17号鎌倉十二所の大規模開発における市道の編入同意を認めないよう市長に要請することを求める陳情
6 報告事項
(1)梶原五丁目地区の緑地保全について
7 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分
8 報告事項
(1)景観重要建築物等の指定について
(2)第4回景観づくり賞について
(3)岩瀬下関青少年広場の事業手法について
(4)「公園用地の取得について」のその後の状況について
9 報告事項
(1)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について
〇 岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について
10 議案第18号市道路線の廃止について
11 議案第19号市道路線の認定について
12 議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分
13 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について
(2)土地明渡請求調停事件について
(3)腰越漁港改修整備工事の変更について
(4)鎌倉市立第二中学校改築工事について
(5)市営住宅における安心安全な生活環境への対応について
14 陳情第12号UR賃貸住宅(旧公団)への定期借家契約拡大導入に反対する意見書の提出についての陳情
15 議案第34号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
16 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長  おはようございます。ただいまより建設常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、本日の審査日程の確認をいたします。
 岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について、報告が入りました。都市調整部の日程第9の後に報告をしたいという申し出がありましたので、追加をいたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それから、日程第13報告事項(3)腰越漁港改修整備工事の変更について及び日程第13報告事項(4)鎌倉市立第二中学校改修工事について、契約検査課が入室することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、事務局から報告があります。お願いします。
 
○事務局  市道路線の認定議案につきましては、従来、ビデオにより原局から説明を受けておりましたけれども、今定例会からDVDのスクリーン上映で、少し大きな画面になりますが、原局から説明を受けるということを御報告させていただきたいと思いますが、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それから、もう一つ報告があります。
 
○事務局  日程第5陳情第17号につきまして、陳情提出者から発言したい旨の申し出がございましたが、本日、提出者が都合で来られないため、発言の申し出を取り下げたいという申し出がありましたので御報告をさせていただきます。御確認をお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、関係以外職員退室のために、暫時休憩をいたします。
               (10時02分休憩   10時03分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第1「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち拠点整備部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○再開発課長  議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の54ページを、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、24ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額8,099万円のうち、拠点整備部所管分は239万2,000円の増額で、市街地整備の経費は、市街地整備運営事業として大船駅周辺整備事務所が運用する事務連絡用軽自動車を低公害軽自動車へ買いかえすることに伴う備品購入費の増額をしようとするものです。
 なお、低公害軽自動車への買いかえの財源については、地域活性化・経済危機対策臨時交付金により措置しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認します。
 ではこの項を終わります。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第2報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局お願いします。
 
○再開発課課長代理  報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
 本日は、6月の当委員会で報告しました権利変換の仕組みや補償など、再開発事業を体系的に説明した再開発読本の説明状況、現在説明を行っていますたたき台となるプランについて及び今後の進め方につきまして御報告いたします。
 まずは再開発読本説明時にいただきました意見についてですが、主な意見としては、こういった資料を使って個別に説明してもらうと集中してわかる。また、時間をとってもらって説明をお願いしたい。40年近くもたっており、権利者も世代交代をしているところもあるため、読本による個別面談は効果的だ。権利変換という手法により従前の資産が、再開発ビルでどのくらいの床面積になるかを具体的に示したモデル個票が出てくれば、借家人に対する扱いが見えないことによる不安もなくなるのではないかなどの再開発読本の説明に対する肯定的な意見や、借家人の権利に対する質問、権利変換の際の抵当権の扱いなど、具体的で踏み込んだ質問がありました。
 一方、再開発読本は受け取ってくれるものの、再開発事業に反対をしているのだから説明を受ける必要はないということで説明を拒まれた権利者の方が約15%ぐらいいることも事実です。
 次に、たたき台となるプランについてですが、お手元に資料といたしまして、権利者の方々にも配布しております、大船駅東口市街地再開発事業施設計画検討過程(たたき台となるプラン)を御用意させていただきましたので御参照ください。実際の権利者の方々への説明には、再開発ビルも含めた町の模型も持参し説明をしております。
 資料の表紙及び1ページをごらんください。このプランは、年内を目途に権利者の皆様に提示する複数の基本プランに、権利者の方々の意見を反映させるための意見収集用のプランであること、このプランで事業を進めることを前提としていないことを事前にお断りしてから説明をしております。
 3ページをごらんください。この計画作成の基本的視点としては、整備される再開発ビルと駅利用者や来街者の歩行者動線が効果的に連携し、にぎわいが長期的に安定する商業環境を創出することによって、権利者の資産価値を高める方向でのプランニングを考えています。
 6ページの配置図、ボリュームイメージ図をごらんください。このプランは、昭和61年に定められた都市計画変更に基づき、道路や広場などの公共施設や三つの施設建築物敷地を前提条件に、それぞれの街区での土地の最有効利用をした場合の計画で、施設建築物の用途についても仮設定したものです。また、この段階では、7ページにお示ししているとおり、幾つかの課題が残っている状況でございます。
 お手数ですが、戻りまして2ページをごらんください。複数案の作成に向けて、権利者の皆様から意見を伺いたい事項をあらかじめお示しし、この項目について意見をいただきました。
 これまでにいただいた主な意見は、施設規模と用途構成につきましては、600%の容積率を最有効利用して、無駄のない計画に、幅広い年齢層に対応できる計画、再々開発を見越した計画にといった御意見や、第2街区の施設建築物については、建築面積を大きくして、もう少しボリューム感のある建物にできないかといった御意見もいただいております。また、上層階に住宅を配置したことに関しては、好意的に受けとめられています。
 商業空間のあり方につきましては、仲通りの市場的なにぎわいを維持した、バザール的な店舗の展開と、大船にはない業種の導入によるさらなる活性化を図るといった御意見が多くありました。
 歩行者や乗用車などの交通動線の計画につきましては、再開発を行うことにより仲通りの歩行者動線がどう変わっていくのか心配である。都市計画道路を整備することは必要であるが、直線でなく曲がっていてもよいのではないかとの御意見がありました。
 また、お手数ですが、資料の3ページをごらんください。図面の左下の街区、第3街区について、二つの街区を一つの敷地にする計画で、二つの街区の間の道路を廃道にすることになっているが、これでは車が仲通りを通過することになり、仲通りの歩行者動線を考えると、この案には反対だとの意見もいただいております。
 駐車場の配置につきましては、台数は多いにこしたことはないといった御意見と、地下駐車場は整備費用がかさむので、台数を最小限度にして地区外に駐車場を設けるなどの御意見があり、これにつきましては重要課題の一つとして、複数の基本プラン提示時には、権利者の方々に検討していただく具体的な材料を提示していきたいと考えております。
 その他の意見としては、事業の進め方について、再開発区域全域を同時に工事すれば、長期間、広範囲にわたり店舗が閉鎖され、大船の町がだめになってしまう、にぎわいがなくなってしまう。したがって、事業化する場合、三つの街区を同時に工事を行うのではなく、段階的に事業化するほうがよいという意見をいただいております。
 そして事業に反対の権利者からは、現状のままがよいという自分の考えは変わらない。再開発のプランを見せられても、このプランで再開発をやるのは嫌だ、としか言いようがない。したがってプランに対してよい、悪いのと言う気はないなどの意見をいただいております。
 最後になりますが、今後の進め方について御説明いたします。8ページをごらんください。今後は年内を目途に、個別面談の経過についての全体説明会の実施や権利者の方々からいただいた意見を踏まえた複数の基本プランとプランごとの権利変換モデルをセットで権利者の方々に提示することを考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。ございませんか。
 
○早稲田 委員  おはようございます。ありがとうございます、御説明いただきまして。今、見せていただいておりますが、この再開発はぜひ進めなくてはいけないということでやってまいりましたが、一度は以前に90メートルビルということで、大変物議をかもし出したわけですけれども、それで一たんはストップとなりました。私ども民主党市議団も、再三複数のプランを出していただきたいということを、そのときも要望しておりまして、やっとこういうプランが出てきたわけですけれども、これがなぜこういうことができなかったのかということを、今、ちょっと直観的に思うわけなんですね。皆さんがこういうプランを見ることによって、さらにそこに対してのこういう道路の問題とか、いろいろなことで御意見が出てくる。プランが出ないのであれば、なかなかそれは一般の市民が見ても、何も意見が出しようがないということもございます。だからそういうことをもう少しどうして早くしていただけなかったのかなということが一つと。
 それから、その90メートルビルでなければできないということを再三そのときにもおっしゃっておられたと思います。この計画ができなければ、この再開発はできないんだとまで、私は職員の方から伺ったような記憶もございます。
 その辺ですね、どうして複数プランが出せなかったのかということと、もちろん今後出していただくので、かなり前向きに進んでいくだろうというふうに期待はしておりますが、できないできないという理由をさんざんお聞かせいただいたような気もいたしますけれども、どこでどうそういうふうに変わってしまったのかなという単純な疑問がありますので、そこのこと教えていただきたいと思います。
 
○再開発課課長代理  まず、複数プランについてなんですが、前回の新基本構想につきましても、確かに市民の皆様方に提示するのは新基本構想という90メートルのビルでございました。
 申しわけないのですが、事前に権利者の方々と検討していく段階においては、やはり幾つかの案がありまして、その中で権利者の方々、反対者もいらしたことは事実なんですが、幾つかを検討し、それで新基本構想になったということでございます。
 2点目は、90メートルの件につきましては、前回の案というのは、三つの街区の総体床面積は変えないという考え方に基づきまして、ただ、仲通りへの配慮、圧迫感とか、そういうものも重視した考えの中で、第1街区については線路わきなものですから、あちらに高層なものを建てたほうが、周りに一般の建物が少ないわけですから、影響が少ないというそういう考え方ですね、一つのそういう考え方に基づいてあの計画をつくりました。
 あの計画で2街区、3街区が床面積が少なくなるわけですから、その中でやはり第1街区にその分の床をつくらないと事業が、再開発というのは、権利者の資産と交換する床以外を売却して事業を成り立たせるものですから、事業としては難しいですという、そういう御説明はさせていただきました。
 今回は議会のほうからも御意見をいただき、意向調査の関係でも、市民の方から60%の方が、あの高さについては何らかの形で低くしたほうがいいというような形でいただいておりますので、もう少しその考え方自体も再度検討していくという形で、これから複数の案、それから、初めて計画が議論になると思うのですが、今回はその複数案をつくるため意見をいただくための意見ということで、もう一度その辺の考え方も検討していこうということで、61年に決まっている案の600%という容積、それに基づいて案を出させていただいたということで。新基本構想のときの考えを引き続き仲通りとの連携を大事にいくとか、引き続き大切にしなきゃいけないところもあると思うんですが、全体の床の配置とか、そういう考え方については今回、改めて意見をいただいて、修正をしていこうというふうに考えています。
 
○早稲田 委員  権利変換とそれから床面積という大変難しい問題もありますので、御苦労されていることと思いますけれども、やはりこういうふうに複数プランが出せるのでありますから、そういうことをもって、皆さんに実際に具体案で御提示していただいて、そこに御意見をいただいて、前向きに進めていただきたいということだけ要望させていただきます。結構です。
 
○赤松 委員  特別、質問ということではないんですけれども、今も質疑でありましたように、当初の計画案が挫折して、アンケートをとりました結果、この結果というのは非常に重要な中身持っていますから、ここのところはしっかりと踏まえていただきたいなということを改めて申し上げておきたいなというふうに思うんです。
 その上で資料の6ページ、A3のやつなんだけど、ちょっと僕が説明を聞き落としたのかもしれないんだけれど、たたき台となるプラン、配置・ボリュームイメージというのがあるんですけど、これは三つぐらいのプランを、たたき台をお示ししている、検討していくという、さっき説明があったかと思うんですけれど、それとこれとのかかわりはどういうことなんですか、ちょっと聞き漏らしたかもしれません。
 
○再開発課課長代理  今回お示ししたたたき台のプランは一つの案でございます。年内に今回たたき台プランに対していただいた意見を踏まえまして複数の、三つとか、四つとか、そういうプランを改めて権利者の方に提示させていただきたいと考えています。その案が基本計画と言いますか、案を検討していく最初の案だというふうに考えております。
 
○赤松 委員  一つの今までの議論の到達というか、そういうものを踏まえて、事務所として、一つのたたき台としてのものがこれで、これらをもとにしながら、意見を聴取して、三つぐらいのプランも改めて検討したものをまた提示していくと、そういうことですね。わかりました。
 それでもう一つ、さっきさまざまな御意見が紹介されていたんですけれどね、ざっと口頭でそれ述べられているので、できたら活字にして、寄せられた意見をいただければなというふうに思うんですけれど、それできるかどうか、お願いしたいと思っていますけれど。
 
○再開発課課長代理  先ほど御報告させていただいたとおり、この後、権利者の方々にいただいた意見の報告会みたいなものを行いますので、そのときにきちんとした、ある程度まとまった資料を作成いたしますので、そのときに一緒に議員さんにお配りするという形でよろしいでしょうか。
 
○赤松 委員  それぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
 その中で一つ、この再開発事業の最大の一つの眼目と言ったらおかしいけれども、都市計画道路、道路が駅前のところで曲がっていて、あれを真っすぐ動線をきちんと確保するというのが、一つの大きな再開発事業の柱だったというふうに思うんですよね。それに対して、曲がっててもいいんじゃないかという意見が出されたという、これはどんなふうに受けとめたらいいんですか。
 
○再開発課課長代理  第1地区の中には、やはり現況道路、幅員、9メートルぐらいですので、歩道とか整備されていない。そうした中で、都市計画道路は15メートルを予定されていますので、その中で15メートル整備されれば、歩道とかは十分に整備される。車道についても十分な幅員が確保して、整備される。御意見につきましては、そういう道路の機能が、計画的に言えば、直線であることがいいという、理屈上はいいにこしたことはないと思うんですが、意見をやりとりした中では、もし直線でどうしてもできないということであれば、十分に直線同じような機能が確保できるのであれば、実現に向けて、曲線での検討というのもあってしかるべきではないかという御意見だと伺っております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
 
○赤松 委員  はい、結構です。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○大石 委員  複数のプランということで御説明をいただいて、いよいよ少し動き始めたかなというところですけれども、平成22年度に基本計画の設定、これは権利変換の大まかな概要までお示しする形の中で提示をしていくんだよということだと思います。
 具体的に何回も何回も、この再開発の事業という形の中で、権利者のことというのは、よく何点かこういう御意見があるというようなお話がありましたけれども、具体的に今、権利者というのはどういう状況ですか。
 
○再開発課課長代理  今、権利者の数は、市役所と国を除きまして82名いらっしゃいます。その中で賛否につきましては、今こういう取り組みを始めた状況なものですから、特にとっていないものですから、うちのほうで押さえている数字というのは、新基本構想が進めることが困難になりまして、権利者と市民の方に意向調査をした、そのときに賛否がどうするということで、きちんとした文書による数字というのは、賛否が同数という数字しかとらえておりません。
 ただ、こういうたたき台のプランですとか、その前に再開発読本を提示したりして、権利者の方々と面談をさせていただく中には、少し代がわりも進んでいることもありまして、そのとき反対された方も、自分でそこで商いとか、不動産経営とかをしない方も何人かいらっしゃって、ほかの職業でやられている方もいるので、町がよくなって、少し自分の資産も運用できるのであれば再開発を進めてほしいという、そういう形で少しずつ変わっている方もいらっしゃいます。ただ、そうはいっても相変わらず反対という形でお話についても、なかなか聞いていただけない、そういう方がいらっしゃるのも事実でございます。
 ただ、この資料とかにつきましてもお配りして、情報が行っていないことがないように、各権利者の方には、みんな資料はお渡ししておりまして、それを拒まれる方はいらっしゃいません。
 
○大石 委員  新基本構想がとんざをしまして、地権者の方々のボルテージもぐんと落ちたと思うんですね。先ほど御説明ありましたけれども、再開発読本などを用いながら一軒一軒歩いて、さらに理解を得ていこうという形の中で、実は事業協力者という人たちも補正で議会が認めて、一緒の形でやっていくといった中でも、タカハでしたっけ、タカハさんの事業のかかわり方、役割分担という部分のお話が今なかったものですから、具体的に今どんな動きをされていて、もし、こういう私たち、職員じゃちょっといろんな各地域の再開発事業を手がけてきたと、そういう実績やら経験やらという部分も踏まえて、こういう地権者との話なんかも聞いています、というようなことってありますか。
 
○再開発課課長代理  昨年の9月に補正予算を認めていただきまして、1月からコンサルタントのタカハ都市科学さん、一緒に事業に取り組んでおります。
 再開発読本の説明ですとか、今回のたたき台のプランについても、一緒に権利者に対応しています。その中で権利者からいろいろ質問を受けるわけですが、タカハさん同席の場合は、ほかの地区で、こういう出された問題については、いつこういう形で解決しました。こういうふうに対応しました。こういう問題につきましては、こういう時点で議論をしたり、解決できるんですという、そういう形なんですが、やっぱり経験に基づいてやったんですという、そういうことを、経験をお話しできるので、権利者の方たちというのは、すごくそういう面では安心感がするというか。あと今回、模型なんかを持って説明行くことについても、すごいわかりやすいということで権利者の方に好評なんですが、そういう説明の仕方についても、今までのほかの事例、案件で、こういう形にしたほうが権利者の方には理解しやすかった、そういうアドバイスをいただいて進めておりますので、そういう面では非常に、予算いただきまして、コンサルタントと事業を進めていくことについては、一定のメリットがあったと考えております。
 
○大石 委員  具体的にそのタカハさんの関係は、行って、聞いてくれるという方はある程度の熟度というか、ある方は賛成に近い方。特に反対の方という部分への対応というのはどんな感じなんですか。
 
○再開発課課長代理  お話を伺ってくれない方にも一緒に行って、あいさつとかはしているんですが、私たちだけで対応している場合は、どうしてもそういう方にも無理して会おうとしたり、そういうことがあるんですけれども、今、強固に拒まれている方でも、一度あいさつに行ったりして、状況なんかを把握し、タカハさんの、コンサルのアドバイスで、今はそんなに無理して会うとか、そういう説明する時期ではないですよというアドバイスをいただいている方も何人かいらっしゃいます。それはこういう時期になれば、そのときの材料を提示すれば、お話が進むですとか、そういうことも言われておりますので、そういうアドバイスをいただきながら、強固な反対者の方についても、少し色づけをしながら対応するという状況でございます。
 
○大石 委員  ごあいさつ程度にはお顔を出すけれども、今この段階で詳細な説明だとか、そういうものを受け入れていただけないので、もう少し後にということなんですか。
 
○再開発課課長代理  うちのほうから資料ですとか、情報提供はさせていただいているんですが、ただ、聞きたくないという方には、今、無理して何回も何回も、何回か行っているんですけれど、それ以上どうしてもという形で強引にうちのほうからアプローチするというのは、今はすべきではないという方も、アドバイスをいただいているので、していない方も何人かいらっしゃいます。
 
○大石 委員  そのかかわり方がどの程度というのは、ちょっと感覚的につかめないんですけれども、具体的に府中市の、例えば、こういう読本やら、こういうものが一緒になると思いませんが、こういうたたき台となるプランだとか、そういうものというのは伺ったときに見てくれるかどうかわからないけれど、きちっと渡してくるというふうな形ですよね。
 
○再開発課課長代理  大石委員さん指摘のとおり、資料についてはみんなお渡ししてきて、説明は要らないという方にもついても、資料は受け取っていただいているという状況でございます。
 
○大石 委員  結構です。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
 
○伊東 委員  これから幾つかのプランをつくっていくための、そのためのたたき台でまず提示されているというお話だった思います。ですから、本当にごく大ざっぱというか、ラフなプランなので、余り細かいことはお聞きするつもりはないんですけれども、この中で高さを抑えて、しかし、容積は目いっぱい使ってということですので、多分床のボリュームは前回の新基本構想ですか、あれとそんなに変わりがないと思うんですが、その中で住宅部分、それから商業、業務、公共公益というこの床に対する割合といいますか、全体に対するその割合は前の構想と大きく違っている部分があるんですか。それもほぼ同じような面積割合になっているのかどうか、その辺はどうですか。
 
○再開発課課長代理  商業部分につきましては、若干、実際大きくなっているという事実です。あと住宅につきましても、戸数については、前回170戸だったんですが、今回220戸ということで若干多くなっております。あと公益については、やはり少し、前回は第1街区、第3街区だったものですから、半分ぐらいに少なくなっております。あと前回業務については設けておらなかったんですが、今回、仮設定ですけれど、第2街区に業務ということで、新たに設けさせていただいております。
 
○伊東 委員  住宅、商業、それから新たに業務がふえてということだとすると、公共公益性の部分が大分減っているということになりますか。
 
○再開発課課長代理  今回、仮に設定させていただいたものについては、やはり公共公益について少なくなっております。前回、新基本構想では、第1街区、3階から5階ということで3フロアありまして、第3街区につきましても、3階の一部と4階という形で、フロアで言えば、5フロアとっておったのですが、今回、仮の提示ですけれども、第1街区の4階、5階ということで2フロアになっていますから、半分ぐらいか、半分以下には今、仮設定になっております。
 
○伊東 委員  面積が前回の構想と変わってきたその理由というのは、やっぱりそれはいろいろと地元の方との話し合いの中で、あるいは今の経済情勢の中で、こういうプランがやはり、考えられる上では、今これが一番いいのではないかという、そういうことでしょうかね。経済情勢とそれから地元の要望と、その辺のところが大きな要素ですか。
 
○再開発課課長代理  今回の案につきましては、用途につきましては仮設定という形で、まだ市役所の施設を、公共施設としてどうするかですとか、福祉関係の公益施設をどうするかとか、その辺がちょっと決まっていないものですから、今回、仮設定という形になっております。
 ただ、以前、事業協力者を募集したときに、その中でのヒアリングの中では、新基本構想の中での公益施設、それを市役所の施設が入らないとして募集したんですが、公益施設、あの面積というのは非常に厳しいと。あれだけ床を引っ張ってくるのは厳しいというのは、実際の応募したデベロッパーとか、ゼネコンさんからいただいているのは事実でございます。
 
○伊東 委員  わかりました。これからまだ、例えば業務となっているところが、またほかの形になったり、商業のところも果たして3階まで、すべての街区で3階までに必要なのかということもあるでしょうし、これからいろいろ流動的に考えていかれるのだろうと思うし。
 それから、この後、次の幾つかの2なり、3なりプランを出すのはこの予定でいると、大体いつごろ想定されているか、それを最後にお聞きします。
 
○再開発課課長代理  用途につきましては、今、伊東委員さんが言われたとおり、これから流動的に、いろいろ検討して出していきたいと思います。
 複数案の時期につきましては、8ページをごらんいただきたいんですが、できれば年内に権利者の方に提示させていただいて、年明けてからその案についての意見交換をさせていただいて、基本プランの基本的な骨子みたいなものを、今年度内に取りまとめられればなというふうに考えております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか、ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。今の報告、了承というところでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、次に行きます。日程第2報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状について、1、事業用地の状況、2、歩行者デッキ、ペデストリアンデッキ工事についての2項目と大船駅東口エレベーター等の整備について、御報告いたします。
 まず、事業用地についてでございますが、神奈川中央交通用地は、地上権設定と土地賃貸借の契約の締結を終了いたしました。また、JR用地につきましては、6月から既存建物の撤去に着手し、10月には用地売買契約を締結し、年内引き渡しを受ける予定でございます。
 次に歩行者デッキ、ペデストリアンデッキ工事についてでございますが、設計の照査、施工計画等の調整をほぼ完了するとともに、歩行者の安全性の確保・昼間の交通開放状況など、警察協議も調っています。旧すかいらーく側は工事エリアの仮囲いを終了し、9月中旬から駅前広場側も支障物件であるガスの移設工事終了後の9月下旬から既設駐輪場付近の橋脚工事に、本格的な着手に入っていこうと思っているところでございます。
 最後に、大船駅東口エレベーター等の整備についてでございますが、6月議会で承認していただいた予算をもって、基本調査から基本設計まで含めました設計委託契約を締結いたしました。この委託により、ことしじゅうに設置位置、施工計画、実施工程など決定していく予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第2報告事項(3)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題といたします。原局お願いします。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
 鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、本年2月の当委員会におきまして、建物共同化に係る権利者との調整状況等といたしまして、特に、事業に協力できない旨の意向を示している権利者との調整状況を御報告いたしました。
 具体的には、この事業に協力できない旨の意向を示している権利者から、納得できる立地と適切な補償がされ、個人で建てかえるよりも開発全体の建物で鎌倉の史跡や文化と共存できるようなデザイン・景観がつくり出せるならば、店の将来においてもプラスになるとの考えが、今年1月に文書で示されたことを御報告いたしました。本日は、その後の状況について御報告させていただきます。
 その後、この文書の真意を確認すべく権利者と個別面談をしたところ、改めて事業参画の条件として、事業の中で自分が権利を有する敷地の面積を現状より拡大すること。また、自分の考える建物デザインイメージと合致することの2点が確認できました。
 この参画条件は、現在検討を進めております、駅前広場整備計画全体に大きな影響を与えるおそれがあります。そこで、既に建物共同化について基本合意をいただいている権利者の方々へこの状況を説明したところ、示された条件のハードルは高い。建物デザインは、先に全体計画を決めた上で、それからみんなで話し合って決めること。将来設計もあり、もうこれ以上待てない。早く事業を進めてほしいといった御意見が示されました。
 市もこういった状況を踏まえますと、なるべく早い時期に西口駅前整備の基本的方向を定める必要があると考えております。
 そこで現在は、他の権利者との公平性を基本としながら、この事業に協力できない旨の意向を示している権利者から出された参画条件、特に敷地面積の拡大等でございますけれども、それについて、事業が成立することを前提に、ケーススタディーをしているところであり、近々そのケーススタディーをもって、この権利者と協議・調整を行い、最終的な意思確認をしていく予定であります。
 いずれにいたしましても、他の権利者の方々には、この権利者の動向が西口駅前広場整備に大きな影響を与えることになることから、この調整について、少し時間をいただくことについて一定の理解を得ていたところですが、先ほども御説明したとおり、これ以上待てない、早く事業を進めてほしいとの声も上がってきていますことから、今年度中には、他の権利者の方々や交通事業者などの関係者とも意見交換した上で、この権利者との調整について一定の結論を出し、鎌倉駅西口駅前広場整備事業について、どこまでの整備が可能か、そのスケジュールも含めて、整備の基本的方向性を決定していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○早稲田 委員  大変これは長きにわたり、お一人の同意を得られない地権者の方との非常に丁寧なやりとりをしていただいているんだと思いますが、もちろん基本は全員、特に余り権利者の方が多くないところでは全員の合意を得られるのがベストだとは思うんですけれども、今、お話にありましたように、文書の中では、敷地面積の拡大と、そうしたほかの方にもかかわってくるような大変権利に直結するような問題の御提示をされているということもあって、非常に公平性という問題で、担当の方も苦慮されているんだと思うんですけれども、そうしたことも踏まえて、やはりもうあとどれくらいやりとりをするのかということですね。今、次長のほうから今年度中には結論を出したいということなんですが、今、文書でそういう土地面積の拡大や何かについて、具体的な提示をいただいて、これからまたそれを、こういうことまでならできますよという、多分御説明をするんでしょうけれども。その中で、いわゆる不同意のその方とのやりとりはいつまでに大体、終了の予定でいらっしゃるか、お尋ねしたいと思います。
 
○山内 拠点整備部次長  先ほども御説明したとおり、敷地をふやしたいという、非常に厳しい条件を出されております。また、これをふやすに当たって、当然、今回の西口整備の大きな目的は、広場を少し大きくしていこうというものでございますから、この方の面積をふやすことによって、その目的が損なわれてはいけないわけですから、そのあたりのぎりぎりの部分も出しながら、土地をふやす場合は当然負担をしていただく。それを幾つかのパターンをつくって、このぐらいふやした場合は、このぐらい負担をいただく。
 しかし、そうした場合には、建物はこのぐらいのものができますよと。現在の状況から、例えば人にお貸しした場合、このぐらいの収支がありますから、どうなんでしょう、事業として成り立つのではないでしょうかという、それを幾つかパターンをお示し、さらにこの事業に参画しない場合は、こういう状況で、御自身でこのぐらいの負担が出てきますよということを少しペーパーをつくってお示しをしていきたいと。やっとそのペーパーがまとまりつつございますから、9月中にはそのペーパーをもって面談をしていきたいと思っております。
 当然、やはりその方にとっても非常に将来の生活に影響ある話ですから、ある程度お時間をとっていただいた上で結論をいただきたいと。私どもの予定としては、9月の下旬までにはお会いし、資料をお出ししたいと思っておりますから、そういった中では10月中くらいには結論をいただきたいと、そんなお話をしていきたいなと思っております。
 また、ほかの権利者さんのほうにも、やはりもう既に待てない、自分で建てかえをしたいという御意見も出てございますから、そういったことも勘案して、なるべく早く結論を出し、整備の基本的方向を定めていきたいと、そのように考えているところでございます。
 
○早稲田 委員  10月中には結論をいただきたいということなので、ぜひ、そういう方向でやっていただきたいと思います。
 実際にこの権利者の中の方で、今、改築をされた方もいらっしゃいますし、もう待っていらっしゃる方もおられるので。それでもう一つ、公共交通の問題でも、大変狭いところにミニバスが入ってきて、自家用車も少し駐停車禁止なんですけれども、するというようなこともあって、大変交通上も不便を強いられていることがありますので、ぜひ、ここは今まで延びてきたのは、丁寧の上に丁寧を重ねていただいたのだと思いますので、ぜひ一定の方向で結論を出していただいて、早々に基本計画になるようにしていただきたいと要望させていただきます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第2報告事項(4)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題とします。原局お願いします。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  報告事項(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
 当整備事業につきましては、本年6月の当委員会におきまして、深沢地区事業推進協議会からの提言、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で構成する湘南地区整備連絡協議会において取りまとめました村岡・深沢地区拠点づくり検討調査について御報告をさせていただきましたが、本日は西側権利者で構成する、深沢まちづくり検討部会全体会の開催状況と、西側権利者への個別意向把握の実施等について報告させていただきます。
 それでは、まず1点目の、深沢まちづくり検討部会全体会の開催状況について、御説明いたします。
 これまで面整備ゾーン内西側地区の一般権利者への対応につきましては、平成18年3月のJR鎌倉総合車両センター工場機能の廃止を受け、同年10月より市有地やJR工場跡地と一体的に整備を行うことについて説明会を開催してまいりました。
 その中で、当該地区が工業地域に指定され、住宅や工場が混在している状況から、住んでいる権利者の方と事業を営んでいる事業者の方とは状況が異なるため、別のテーブルで話がしたいとの権利者の方からの意向もあり、住宅等検討部会と事業者部会を設置し、土地区画整理事業の制度や仕組み等について説明等を行ってまいりました。そして、平成19年11月に住宅等部会と事業者部会を発展的組織として、西側地区権利者73名で構成する深沢まちづくり検討部会全体会を設置いたしました。
 この全体会では、面整備ゾーン約32ヘクタールの土地利用計画等を策定するに当たり、幅広く意見等を聞くもので、平成19年11月から平成21年7月までに計7回開催し、深沢地区事業推進協議会や、深沢地区事業推進専門委員会における検討状況等についてお伝えするとともに、まちづくりについて御意見等をいただいてきているところであります。
 これまで西側権利者の皆さんから出された主な意見としましては、住宅ばかり建ててもにぎわいがない。店舗など、人が集まることを考える必要がある。面整備ゾーンの幹線道路であるシンボル道路には通過交通が入らないようにしてほしい。事業がおくれると土地・建物の評価も下がってしまう。早く事業に着手してほしい。換地先や補償費等を早く提示してほしいなど、計画づくりに対する御意見や個々の事情等についての御意見をいただいております。
 全体会には、毎回お住まいの方を中心におおむね20名強の御出席をいただいておりますが、欠席者には資料送付を行いますとともに、戸別訪問を行いながら検討状況の御説明を行っております。その際に、多くの権利者の方より、総論はおおむねわかったが、自分の土地がどのような位置に移るのかなど、不安があるので、細かい点について知りたいなどの御意見をいただきました。
 これまで7回の全体会を通して、節目節目で権利者の皆様に検討状況等を御説明してまいりましたが、特に地区内にお住まいの方の関心が高く、その中で、権利者個人個人の皆様がまだまだ事業に対する不安等をお持ちだということを知ることができたと考えております。
 そこで、権利者の皆様個々に土地利用等に係る希望をお聞きし、少しでも御不安を払拭しますとともに、今後の事業を円滑に推進していく視点からも、2点目として御説明いたします、西側権利者への個別意向把握の実施を行おうとするものでございます。
 深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業は、これまでも御説明させていただきましたとおり、事業手法として土地区画整理事業による整備を予定しております。平成19年6月に実施いたしました西側権利者の意向確認では、条件つきではありますが、約86%の西側権利者の皆様から、土地区画整理事業での整備について御理解をいただいております。
 土地区画整理事業は、道路・公園等の公共施設と宅地を新たに整備する事業となっておりますことから、権利者の皆様の整理前の宅地の位置を新たな土地利用に整合するように移動、区画整理でいいますところの換地をすることとなります。そのため、権利者の皆様が土地活用についてどのような考え方をお持ちなのか、現在お住まいの場所に整理後もお住みになりたいのか、ほかにお貸ししたいのか、あるいはお売りになりたいのか、また、他の権利者の方と共同利用をお考えかなどの御意向を確認して、土地利用に反映させていく必要があります。
 そこで、権利者の皆様と個々に事前に日程調整を行い、個別に面談して、土地活用の意向を把握することとしており、面談のスケジュールといたしましては、今月から面談を開始し11月中には終了し、並行して検討を進めている土地利用に反映させていく予定でございます。
 また、面談の際には、土地区画整理事業について御不安な点や疑問な点などもお聞きし、少しでもそういった不安な点の解消に努め、全員合意を目指し取り組んでまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告に御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
 
○池田 副委員長  私は今回の一般質問でも、この深沢のJR跡地についての御質問をさせていただきましたけれども、その中で今、私の今回の近隣住民とか、実際に住んでいらっしゃる方の思いを前提としまして、いろいろ御質問をさせていただきました。その中で今、今後、9月から11月に向けて戸別訪問ということで面談をされるということですけれども、実際この面談の内容はどのようなことで進めていくかということをちょっと確認したいんですが。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  面談におきましては、個々にまず現在お持ちの所有地、その所有地、今後どのようにお考えになっておられるのか、それから、土地利用について、現在、例えば事業用でお持ちの方が別の用途に変えられるとか、あるいは換地先、これは説明会の中でもこれまでおおむね住宅につきましては、北側の上町屋の住宅と連檐するような形で考えていけばどうだろうかというような御提案もさせていただいておりますが、そういった部分につきましてお聞きをしていきたいと。
 それから、先ほども御説明させていただきましたような土地の共同活用、あるいは集約化、そういったこともお聞きしながら、あわせて御不安な点、疑問に思われている点、そういったところもお答えをしていきたいと、そのように考えてございます。
 
○池田 副委員長  どうもありがとうございます。やはり今後の不安を取り除くというのが、まず一番大切なことだと思うんですけれども、その辺を前提として、まず、丁寧に訪問していただければと思いますけれども。
 この今回の訪問が終わった後、今後の具体的な進み方といいますか、そういった計画について、ちょっと教えていただければと思います。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  個別面談につきましては、11月中を目途に、全権利者の方にお会いして、お話を伺いたいというふうに考えておるところでございますけれども、一応個々にお話はお聞きしますけれども、全体的に今、どういった傾向であったかということにつきましては、ほかの権利者の方にもお知らせする必要があるだろうということで、一段落つきましたらば、また、全体会の中で、そういった形で御報告をさせていただきたいと。あるいは御質問、疑問な点、そういった点につきましても、一定の形でまとめまして、ほかの方からこういうような御意見、あるいは御質問等ありましたということで、そういったところについては共有をしていきながら理解を深めていきたいと、そのように考えています。
 また、あわせてこの御意向につきましては、土地利用にも関係しますことから、土地利用の検討の中に反映をさせていくような形の中で、今年度中に予定しています土地利用計画の策定に反映をさせていきたいと、このように考えてございます。
 
○池田 副委員長  やはり計画が今回、都市計画決定が21年から23年に延びたということで、2年間延びているわけなんですね。そういうことで計画のスピードというのも非常に私は大切だと思っているんです。そのスピードがおくれることが非常に不安の要素が一番大きいと思うんですね。ですから、今後その計画を着実に進めていっていただくということをぜひお願いしたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  次に行きます。日程第3「陳情第15号深沢地域国鉄跡地周辺整備事業の早期推進を求めることについての陳情」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  陳情第15号深沢地域国鉄跡地周辺整備事業の早期推進を求めることについての陳情につきまして、説明いたします。
 本陳情は、市が取得した事業用地やJR東日本旅客鉄道鎌倉総合車両センター工場用地を中心とした面整備ゾーンの土地利用計画及び導入機能を早期に確定し、面整備ゾーン内に住む西側地権者の生活設計が一日も早く確立できるよう議会として推進を求めるものであります。
 まず面整備ゾーンの土地利用計画及び導入機能の早期確定についての状況ですが、土地利用計画につきましては、国、神奈川県、JR東日本、学識経験者などで構成します深沢地区事業推進専門委員会において、平成16年策定の深沢地域の新しいまちづくり基本計画や、深沢地区事業推進協議会からの提言、さらに県、藤沢市、鎌倉市の三者で実施しました村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の結果等を踏まえ、現在具体的な土地利用計画の検討を進めているところであり、今年度中に土地利用計画をまとめることとしております。
 また、導入機能につきましても、現在、庁内に設置しました公共施設の全市的配置計画策定検討会におきまして検討を進めているところであり、深沢地区において取得しました公共用地の利用計画を定め、年度内にまとめる土地利用計画に反映させていくこととしております。
 次に、西側地権者の生活設計が一日も早く確立するようについてですが、現在進めている事業手法の土地区画整理事業につきましては、これまでも事業の内容、仕組み、流れについて御説明を重ねてきており、特に土地区画整理事業の特徴であります減歩、補償、換地につきましては、西側地区の権利者で構成します深沢まちづくり検討部会全体会におきまして御説明をさせていただきました。現時点では、減歩や補償、換地の仕組みやほかの事例等の説明にとどまり、個々の具体的な減歩、補償、換地について示せる段階には至っていない状況であり、陳情にありますとおり、権利者の皆様におかれましては、事業展開や生活設計の構築に心理的御負担をおかけし、御不安を与えてしまっているのが現状であります。
 先ほどの報告でも御説明させていただきましたように、まず今月より権利者の皆様個々にお伺いし、土地利用についての御希望などをお聞きしながら、権利者の皆様の御意向を把握させていただきますとともに、御不安な点などにつきましてもお聞きし、お答えしながら合意形成を図れるよう進めてまいりたいと考えております。
 権利者の皆様との合意形成は、事業を推進する上での前提条件の一つであり、事業スケジュールにも影響を及ぼしますことから、まずは合意形成に向けた意向把握に取り組み、スピード感を持ちながら、中期実施計画において定めております平成23年度の都市計画決定におくれがないよう、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○大石 委員  済みません、21年度都決、22年度事業認可という予定が2年ほどずれ込んで、先ほどの報告の中での質問の中にもありましたけれども、取り巻く環境が、すごく前の報告のときも、例えば新駅というのが本当にできるのかどうなのかわからないじゃないかというような指摘もありましたよね。県も絡み、藤沢市も絡みという形の中での計画もある一方ではあるわけですよ。
 この方々が、これ以上おくれちゃうと生活設計が本当に成り立たないという形の中で、そういうものに振られない形の中で、左右されない形の中で、23年度都決というのは打てるんですねという確認がまずここでしたい。これ以上のおくれというのは、多分地権者の方々って我慢できないと思いますよ。
 例えば再開発なんかと比べて、先ほども報告ありましたけれど、西側の地権者の方々って、もう86%ぐらいの方々がこの土地区画整理事業という形の中で御理解をいただいているという形の中で、やっぱり一番地権者の方々にとってみたら、これ以上のおくれというのが一番困ると思うんですね。本当に今確認をしたいのは、駅の構想、また神奈川県の絡みだとか、そういった中で、この都決がこれ以上おくれないのか。精力的に23年度都決打ちたいよという決意は聞きましたけれども、一番心配なのはそこだと思うんですね。その辺も答弁をひとついただきたいなと。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  御指摘のように、今回の陳情をやはり一つは平成21年度の都市計画決定を、23年度に延ばしたというところに不安の一端があるのではないかというふうに認識しております。そういう中で、大石委員御指摘の新駅の部分につきましても、これまでも御答弁させていただいておりますように、新駅を前提に検討は進めてきておりますけれども、鎌倉市のスタンスとしましては、平成23年度の都市計画決定という中で、関係機関との調整も進めていくということで、平成23年度というスケジュール、これを逃さないような形で行っているというような気持ちでおります。
 
○大石 委員  決意を担当の課長さんに聞いてもしようがないんだけれども、具体的に今まで例えば、この2年間延びてしまった原因だとか、そういう要素だとかというものは、例えば、この西側の地権者だけじゃなくて、関係している方々が全部御理解できていますか。なぜ、2年延びてしまったのか。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  これまで市民の方、あるいは地元の方を入れた協議会を設置して、土地利用についての検討を進めてきています。そこら辺につきましては、深沢地域の一つの歴史の中で、市民参画で進めていきたいというところをベースに進めてきておるのは事実で、そういう部分で一つは丁寧にやってきたという部分はあるかと思います。
 一方で、社会環境が変わってきたという状況もございまして、平成21年度の都市計画決定を23年度に変更したというところも事実だというふうに認識しております。
 
○大石 委員  新駅だとか、例えば、土壌汚染の問題だとか、細かいことを言えばいっぱいありましたよね。それは社会環境の変化なんですよ。それでその社会環境の変化で、また、23年を、24年に、25年にってやられたらたまらないということなんですよ。
 この陳情の趣旨というのは、本当に23年で、2年延ばした、これを間違いなくやっていただきたいと、私たちの生活設計も成り立たないよという願いなわけですから、私たちは議会として、これはごもっともなお話だなというふうに思うんですけれども。だから、環境の変化でまたどうなるかわからないというような、ちょっと触れたような答弁をされると、やっぱ不安ですよ。もう一度どうぞ。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  ちょっと言葉が足りなかったところもあるかと思いますが、これまでも全体会を通して区画整理事業の内容等についても御説明をさせていただき、課題を解決していくということで時間を費やしてきたというふうに今、理解しております。
 それから、状況につきましては、先ほど御説明しました事業推進協議会、これは広く市民の方にも入っていただいた中で御議論もしてきていただいているということで、前段の御質問でちょっとお答えできなかった部分につきましては、そういうところで御説明、御理解をいただいてきているというふうに理解しております。
 それから、社会状況の変化という中で延びたということを申し上げましたけれども、今回、平成23年度の土地計画決定という中では、先ほど御指摘いただきました新駅の問題、これは前提という中で進めてきておりますけれども、その新駅の状況も新たに出てきている中では、鎌倉市のスタンスとしては、新駅がある中でも、平成23年度の都市計画決定、このスケジュールで進めていくということで、繰り返しになりますけれども、県を初め、藤沢市ともそういった打ち合わせをしてきておりますので、そのスケジュールに狂いがないような形で引き続き進めていくという認識で、認識といいますか、進めてまいりたいと考えております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
 
○赤松 委員  報告事項で相当詳細に報告されておりますし、また、陳情に先立ってのさっきの説明の中でも、この陳情にかかわっての状況が詳細に報告がありましたので、内容的には十分了解、理解しているつもりでおります。
 ただ、権利者が七十数名いらっしゃって、そこに住んでいらっしゃる方、あるいは工場があって、工場というか事業所ですね、そこにお住まいになってないけれども、権利を持っていらっしゃる方、いろいろあると思うんですけれども、今回、権利者の皆さんの全体の状況が、先ほどの報告でもありましたとおり、陳情に書かれている方向で皆さんの合意が大きくつくられているというふうに私も理解しますけれども、陳情が西側地権者有志という形で、署名が15名ですか。こういう形で出ているもんですから、これが全体の皆さんとの関係がどうなのか。つまり、石井さんという方が代表で陳情出されているんだけれども、ほかの権利者の皆さん、それ承知しているのかなとかね、その辺のところがどういうことなのかなと。そんなこともちょっと気になったものでね。ちょっとそこのところ、お尋ねしておきたいと思います。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  今回の陳情は、陳情書にもありますように、面整備ゾーン内西側地権者有志という形で、石井一年さん外15名という形で陳情を出していただいておりますけれども、ほか15名という方の構成につきましては存じ上げてないところでございますが、これまで7回の全体会を通しまして、いろいろと先ほども御説明しましたように、御出席される方がこの地域にお住まいの方を中心に御出席をいただいているという状況がある中で、いろいろと御意見も賜っておりますけれども、その中で今回15名、16名になるかもしれませんが、16名の方とここにありますような御意見と大きく違った意見が出ているかというと、そういった御意見はなかったというふうな理解をしております。
 15名という背景はちょっとわかりませんけれども、これまでの全体会を通して、あるいは戸別の御訪問を通した中では、15名、16名の方々と恐らく同じようなお気持ちを持たれているというような認識を持っておりますので、結果的にはこういう形なのかもしれませんが、皆様同じようなお気持ちをお持ちなのかなと。そういう意味でも、今回の意向把握、その中で少しずつそういった部分についての御不安を取り除いていければと、そのように考えております。
 
○赤松 委員  わかりました。それでこの陳情にも書かれているとおり、いろいろ心配されている点がずっと書かれておりまして、この減歩の問題、補償の問題、換地の問題など、いろいろと心配されている向きがあって、具体的なこういう問題がどうなるのかというようなことについても、しっかりとした行政からの提示や話し合いということを求めているわけですね。
 ですから、そういうものを私たち西側地権者のうち有志はこのことを心配しということで、皆さんの意向を代表するような形で陳情が出されてきたのかなというふうにも受けとめているわけですけれども。まちづくり検討部会という形で、権利者の皆さん共同の一つのテーブルについて話し合いをしている中での問題点ですから、みんなの共通の認識で事が進むことが大事だという、そういう思いで私はあえてこのことを聞いているわけなんですよ。
 それで先ほども説明あったとおり、事業成立の大前提と言ってもいいですね。合意形成、これは大前提ですから、先ほど来、説明の中にもあったとおり、丁寧な説明と一歩一歩合意形成を高めていくことが大事なことですから、時期の問題は当然陳情の中に書かれているとおり、ありますけれども、そういう方向で引き続き努力していただくようにお願いをしておきたいというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 それでは、取り扱いも含めた御意見をお願いしたいと思います。
 
○大石 委員  私、意見も言わせていただきましたけれども、この西側の地権者の方々の言われていること、ごもっともだというふうに思います。よって、採択をさせていただきたいと思います。
 
○伊東 委員  陳情者は計画そのものに反対しているのではなくて、これから細かい条件の詰めはあるんでしょうけれども、むしろ計画のおくれを心配しているんだと思います。それは生活設計のこともあるでしょうし、それから、いつまでも不安定な状況に置かれるというのはかなりのストレスになりますので、そういう意味で、陳情者の願意はもっともなことだと思いますので、採択させていただこうと思います。
 
○中村 委員  前段の報告を聞いてて、聞いている割に、何でこんな陳情が出てくるのかなというのもあるんですが、やはり行政側の受けとめている感覚と市民の方が受けとめている感覚に少し温度差があるということなのかなと思っております。
 一般質問で私の記憶では、市長もたしか23年に都市計画決定を目指すというような発言もされていたと思うので、それを目指してしっかりとやっていくということとあわせて、やはり市民側に不安を抱かせないような形で、より丁寧に取り組んでいく必要があるんだと思いますので、推進に向けて、しっかりとやっていただきたいということで採択としたいと思います。
 
○早稲田 委員  ただいま担当のほうからも御説明いただきましたように、区画整理事業に86%の合意もあって、皆さん早く進めていただきたいという意見が大半ではないかということもわかりますし、また、実際に2年ほどずるずるおくれていて、その理由がわからないために不安が解消されない状況もございます。
 すべて市のほうでも把握していらっしゃるようですけれども、今月からの戸別訪問も含めて、不安を解消して、皆様にその計画をお示しするのが、一刻も早く進めるように私も採択をさせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員  スケジュール管理は非常に大事なことですから、これはしっかりと責任を持った管理と進行を進めていただきたいと思いますけれども。かといって、大事なことはやっぱり合意形成ですよね。ですから、何かもう年度を決めたから、多少いろいろな問題が残ってても、強引にやっちゃえなんていうことがあっちゃいけない。これもまた当然のことですしね。
 ですから、そこいらはにらみながら、先ほど86%ですか、条件つきで賛成という。まだ十数%の方がいらっしゃるわけですから、こういう方々の合意形成も非常に大事なことですから、進行管理をにらみながら、やはり合意形成をしっかりとつくっていくということを前提にしながら進めていくことが大事だというふうに思っておりますので、陳情そのものについては結論を出すということでお願いしたいと思います。
 
○池田 副委員長  先ほどから私はいろいろお話もさせていただきましたけれども、非常に事業として大きな事業だと思うんですね。そういう中でやはり進められる部分については進めていくということが必要ではないかなとすごく思っております。
 幸いに地権者の皆さんは、こういうことを進めていただきたいという、そういう意向があるということはすごく事業にとっては前向きな回答であると、思いであるということがよくわかります。そういう意味で、私もここで一応結論ということで出していきたいと、そう思っております。
 
○石川[寿] 委員長  皆さんの御意見がそろいました。皆さん採択という声も上がりましたけれど、一応挙手による採決を行いたいと思います。
 陳情第15号深沢地域国鉄跡地周辺整備事業の早期推進を求めることについての陳情の採択に、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 全員賛成ということで、この15号は採択をされました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (11時21分休憩   11時29分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4報告事項(1)「山ノ内字東瓜ヶ谷1236番ほかの保全について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○石井 まちづくり政策部次長  山ノ内字東瓜ヶ谷1236番ほかの保全について、御説明をさせていただきます。お手元には資料1、資料2及び資料3を御用意させていただきました。
 まず、資料1をごらんください。当該地は黄色で囲んでいるところであり、北鎌倉駅から南西に約600メートルのところに位置し、学校法人三浦学園が所有をしてございます。
 次に、資料2をごらんください。三浦学園が所有する全体面積につきましては、9,102平方メートルです。緑色で囲んだところは市街化調整区域で歴史的風土特別保存地区、オレンジ色で囲んだところが市街化調整区域で歴史的風土保存区域、そして、黄色で囲んだところが市街化区域で歴史的風土保存区域となっております。
 次に、資料3をごらんください。当該地の現状でありますが、過去に一部で宅地利用がされていた経過がございますが、赤い線で示したとおり、周辺と一体となった緑地景観を呈しております。
 次に、これまでの経過でございますが、所有者が当該地を売却するため、平成20年2月に、本市のまちづくり条例に基づく大規模土地取引行為届出書を提出したことから、同年4月に市が所有者に対して、同条例に基づき助言をしてございます。
 その後、同年8月に所有者から、市街化区域及び宅地要件のある市街化調整区域約5,980平方メートルにおいて17宅地の造成計画を進めたい旨の相談を受けました。これに伴い、まちづくり条例の土地取引の手続を経ておりますが、当該地の土地利用に行政として、最も的確な対応をしたいというふうに考え、現場調査を行うとともに、土地利用協議会を開催して当該計画に対する市の方針について検討し、三浦学園所有地全体が世界遺産登録のバッファーゾーンでもあり、一体的な緑地景観を呈していることから、全体の保全を図ることが望ましいとの方向性を確認いたしました。
 その上で、さらに具体的な保全策の検討を進めるため、所有者に対しまして、所有地全体の保全に対する協力を求めつつ、土地利用を図りたいという土地所有者の意向を踏まえて、庁内での検討とともに関係機関との協議を進め、位置づけの違うそれぞれの用地の保全の考え方の整理を進めてまいりました。
 その結果、具体的な方向性といたしましては、まず、緑色の歴史的風土特別保存地区につきましては、古都保存法に基づき土地所有者が行為規制に伴う買い入れを県に申し出ることができる土地であるということ、オレンジ色の歴史的風土保存区域内の市街化調整区域につきましては、緑の基本計画でも格上げ候補として位置づけられ、指定に向けた取り組みを進めているところであり、歴史的風土特別保存地区指定後に現行の特別保存地区と同様に扱われるべき土地であるということ、黄色の歴史的風土保存区域内の市街化区域につきましては、県とも調整をして、一体の緑地景観を呈しているけれども、宅地利用され地形が改変された経過があり、歴史的風土特別保存地区への格上げ対象にならないとのことから、当該区域を保全するには鎌倉市が対応しなければならないということになります。
 こうしたことから、黄色の市街化区域の保全手法の検討を行ってまいりましたが、当該地については都市緑地の整備により保全を図ることを基本的方向性として取り組み、次期緑の基本計画改訂作業の中で確定していくこととし、また、保全のため早期の土地の取得が必要となる場合は、土地開発公社による先行取得を行い、買いかえに当たっては国庫補助制度の活用を検討していきたいと考えております。
 なお、こうした緑地景観の保全に取り組むことの方向につきましては、本年8月27日に開催の政策会議において確認の上、市の方針として決定したところでございます。
 今後、所有者と具体的な協議を行うことになりますが、協議の内容を踏まえて、保全のために必要な予算措置を講じていきたいというふうに考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をしたいと思います。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、職員入室のために暫時休憩します。
               (11時34分休憩   11時35分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4報告事項(2)「北鎌倉景観地区の都市計画提案について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○都市計画課長  報告事項(2)北鎌倉景観地区の都市計画提案について、報告いたします。
 本件は、平成21年8月10日に、都市計画法第21条の2に基づく都市計画の決定等の提案書が、鎌倉市長あてに提出されたことを踏まえ、その状況等について報告するものでございます。なお、前回まで当委員会に報告させていただいてきました、北鎌倉東地区のまちづくりの延長線上にある報告となります。
 6月に行われた当委員会へ報告いたしましたとおり、7月までに地区内の地権者等への同意集めを地元の方々が行ってきました。その後、提案に耐えうる書類等が整ったことから、北鎌倉東地区景観形成協議会の代表者である荒井昇さん個人により、お手元の資料1の1ページ以降にございます、都市計画の提案書が提出されたものでございます。
 なお、この1ページ以降、様式1から様式5までが提案に必要な書類の抜粋となっております。様式3につきましては同意書となっておりまして、枚数も多くなりますことから、一括して表にまとめたものを添付させていただいております。
 ここで資料2にあります都市計画法第21条の2、都市計画の決定等の提案について、簡略に説明させていただきます。
 この制度は、一般的に都市計画提案制度と呼ばれており、平成14年の都市計画法改正により、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進するため、都市計画の決定等の提案に係る手続を新たに整備することとしたものでございます。
 なお、提案条件といたしまして次の三つをすべて満たすことが必要となっております。一つは、提案する区域の面積は0.5ヘクタール以上の一体的な土地であること。二つ目が、都市計画の整備、開発及び保全の方針や鎌倉市都市マスタープラン等都市計画の基準に適合していること。三つ目が提案区域内の土地の所有者等の人数及び面積ともに3分の2以上の同意があることとなっております。この条件を満たし、提案された場合、市は都市計画の決定または変更をする必要があるかどうかを判断することとなっております。
 お手元の資料1の3ページ、A3判の地図をごらんください。提出されました場所は、現在、都市計画決定されている北鎌倉景観地区観光型住商複合地のうち、北鎌倉駅から明月院踏切までの区間の居住地、約0.9ヘクタールとなっております。
 資料1の2ページをごらんください。提案理由につきましては、良好な環境を維持し、住民が描いた町並みの将来像を実現するためとされ、具体的な内容としましては、建築物の最高限度の高さを、現行の15メートルから12メートルヘ低くすることの変更、建築物の形態意匠について屋根形状は勾配屋根とし、勾配は二方向以上かつ10対2以上すること、外壁の素材は光沢のある素材、反射性のある素材の使用など、周囲から突出するような素材は使用しないことを追加することが提案されております。
 また、区域内の土地の地権者等の人数及び面積の3分の2以上の同意状況でございますが、資料1の4ページの下段、4、権利者全体の欄に記載されておりますが、権利者全体数は区域内に67人、そのうち同意者数は58人であり、同意率は、約87%。また、権利者全体が所有している、または借りている面積の合計が、区域内で9,765.44平方メートル。そのうち、同意者が持っている、または借りている面積の合計が8,175.03平方メートルとなっており、同意率は約84%となり、人数、面積ともに3分の2以上の同意となっており、提案内容は3条件すべてを満たしております。
 したがいまして、この提案に対し、区域内における権利者のこれまでの活動や法に対する理解、風致地区や古都保存法に囲まれた周辺状況との関係、都市計画提案制度の意義及び鎌倉市都市マスタープランの実現の方途であるパートナーシップによるまちづくりの推進、市民主体のまちづくりに対する支援を熟慮し、この都市計画の提案の必要性について妥当なものと考えております。
 最後にこの提案を妥当なものとし、都市計画手続を進めていく場合、周辺の状況から一体的な土地としてとらえ、道路、線路敷き、白鷺池等を含めました、現在の観光型住商複合地に合致する約24ヘクタール、資料3の赤の破線でお示ししている区域を対象として手続を進めていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  ありがとうございました。これは景観地区の指定の20年3月のときに、その前に陳情が出されまして、この区域の外の方から陳情は出されたわけですけれども、その陳情では採択はされなかったという結果になりましたが、その後、結局これが問題になって、北鎌倉のこうした寺町の雰囲気をどうしていくのかということで、その中に入っていらした地権者の方もいらしたので、そこからこうやって広がっていったと認識をしております。
 確かに、地権者の方の御意見があったので、こういう流れになったのだと思いますが、やはり世界遺産を目指す鎌倉市のまちづくりとして、積極的に今残るこうした町並みをどうしていくかというのは市が考える施策の大きな柱でございますので、陳情のときも大変議論があったのは、周りの地権者でない方たちがこういうことを言ってくるのはどういうことかというような議論もあったようですけれども、そういうことではないと私は考えておりまして、やはり、みんなでこの町をどうしていくかということは大切な議論ですから、今後もこういうことを酌み取っていただいて、提案制度なり、住民協定、建築協定という形でいい形に、何かが起こったら反対運動ということではない方向に、市が積極的にもっていっていただきたいと私は考えておりますが、いかがでしょうか。
 
○都市計画課長  都市計画にかかわる指定と言いますか、都市計画に定めるということにつきましては、住民の方の合意形成が非常に大切なものと考えておりまして、また、まちづくりということにつきましても、住民の方が積極的に、今回の都市計画の提案制度と同じように能動的にやっていただくものなので、また、私どもとしましても、真摯に受けとめて、積極的に協働しながら支援していきたいと考えております。
 
○早稲田 委員  専門家を派遣するような制度も広げていただいたことも理解をしておりますので、ぜひ、そういうことを皆さんに周知していただいて、何かでマンション問題等が起こったときには、こういう手法で、皆さんの合意形成で町の方針をつくっていきませんかということを市の方から積極的に言っていただくような、もちろん人員が限られた中で大変なのはもう十分わかっているんですけれども、私が視察をいたしました福岡市では、そういう住民協定をどんどん進めていくという、かなり積極的な方針をとっておりましたので、今後もそういうことでやっていただきたいということを要望させていただきます。
 それとこの内容なんですけれども、今こちらに提案についてということで、資料3のほうに書いてありますが、勾配についてとか、外壁の素材について書いてございますが、こういうものを、また次につながるように、ぜひ絵とか写真などで、勾配なんていうのが10対2といっても、ぱっと見た感じでわかりませんので、ほかの市民の方たちがまちづくりを進めていく上で、わかりやすいような方向でこういう提案制度、それから、住民協定を結ばれたところがどのようなルールをつくっているのかというのを、ビジュアルに示していただくというのも一つの方法かなと思いますので、その点についてはいかがでしょうか。
 
○都市計画課長  今回の提案制度の中で地元の方が積極的に作成されました作法集というものがございまして、その中でも例えば、勾配屋根が10対2以上とか、2方向以上でも3方向、4方向という屋根形状なんかもございますのでそういうものを、またほかの方に広く広めてよろしいか確認をとりながら、市としましても、積極的に皆さんに周知できる方法。例えば、まちづくり読本なんかも都市計画課としてつくっておりますので、そういうものも活用しながら周知を図っていきたいと、このように考えております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○伊東 委員  説明はよくわかりました。実際にこの提案されている区域、提案されているというか、今度都市計画決定される区域の中で、高さの問題と今の形態意匠の問題ということで、条件を満たしていない、そういう建物はあるかないか。
 
○都市計画課長  高さにつきましては、15メートルから12メートルということで、いわゆる既存不適格というものは、高さ、それから形態意匠ともにございません。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、職員入室のために、暫時休憩いたします。
               (11時46分休憩   11時47分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第5「陳情第17号鎌倉十二所の大規模開発における市道の編入同意を認めないよう市長に要請することを求める陳情」についてを議題といたします。
 原局から説明をお願いいたします。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  陳情第17号鎌倉市十二所の大規模開発における市道の編入同意を認めないよう市長に要請することを求める陳情につきまして、御説明いたします。
 本陳情につきましては、大規模開発における市道の編入同意を認めないよう市長に要請することを求めて提出されたものでございますが、陳情の趣旨にもありますとおり、現在、鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続中であることから、まず届け出を受けました事業の内容等につきまして御説明することが望ましいと考え、当該事務を所掌しております土地利用調整課から御説明することとしたものでございます。お手元に、資料1、資料2、資料3を御用意いたしました。
 まちづくり条例に基づく大規模開発事業等の手続は、早い段階で土地利用の転換を把握するとともに、土地利用計画についても早期に公開し、市民や事業者と協議を行うことにより、計画的なまちづくりの誘導を図ることを目的とするものでございます。
 大規模開発事業とは、開発事業に係る土地の面積が5,000平方メートル以上、ただし、市街化調整区域または保全対象緑地を含む場合にあっては2,000平方メートル以上の開発事業でございます。その手続の概要は、事業者は、基本事項の届け出、標識の設置、説明会の開催と結果報告、市民等の意見書に対する見解書の提出、市の助言・指導に対する方針書の提出を行い、市民等は、意見書の提出、公聴会の開催請求を行うことができ、市は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、助言または指導を行うことができるものとなっております。
 次に、開発事業の概要でございますが、資料1−1、鎌倉都市計画図、資料1−2、大規模開発事業基本事項届出書、資料1−3、事業区域案内図を御参照ください。事業者は、西武鉄道株式会社取締役社長後藤高志です。事業地は、鎌倉市十二所字積善973番4ほか12筆で、鎌倉駅方向から鶴岡八幡宮を右折し、朝比奈インターチェンジに向かいまして進み、明石橋を右折したすぐ左側の土地となります。
 当該地の法規制は、第一種低層住居専用地域、第二種風致地区、宅地造成工事規制区域、事業区域の南西角の一部を除き、歴史的風土保存区域に指定されております。なお、歴史的風土保存区域は、まちづくり条例2条10号に規定する保全対象緑地に該当いたします。
 資料1−4、土地利用計画平面図、資料1−5、造成計画平面図、資料1−6、造成計画断面図1、2、資料1−7、公図写しを御参照ください。
 本件開発事業は2,949.68平方メートルの土地において、区域内に幅員5メートルの道路を新設し、12区画の戸建住宅の宅地造成を目的とするものでございます。なお、資料1−5、造成計画平面図に赤い線でお示ししましたとおり、事業区域内に鎌倉市道が存在しておりますが、資料1−4、土地利用計画平面図及び資料1−5、造成計画平面図のとおり、新設道路中央部分の自動車の転回広場、点線で防火水槽と表示されている部分の終端から、新たに幅員1.82メートルの道路を整備し、東側に位置する事業区域外の既存鎌倉市道に接続する計画となっております。
 資料2、写真、資料1−5、造成計画平面図をごらんください。この写真は、平成21年4月に事業区域南側の鎌倉市道から、資料1−5、造成計画平面図に赤い線で示しました事業区域内の鎌倉市道が位置する方向を撮影したものでございます。左側の建物は、住宅販売案内所として使用されていたもので、事業区域の現況は、右側及び奥の土地が一部高くなっておりますが、その他はほぼ平たんで、数本の樹木が散在しております。
 次に、大規模開発事業の手続状況の概要についてですが、平成21年4月8日に、事業者から基本事項の届け出を受け、標識を設置し、4月26日は、鎌倉ハイランド自治会において説明会が開催されました。
 説明会での住民意見を要約しますと、交差点部分の歩行者の安全性の確保を、良好な住環境を確保するために地区計画等の指定を、危険防止のためにも幹線道路に桜の植樹を、工事中の振動、騒音、安全対策の実施を、など開発事業の実施を前提とした要望で、開発事業に反対する意見の報告はありませんでした。
 その後、市民等からの意見書とそれに対する事業者の見解書の提出を受け、7月24日には、市民の方からの公聴会の開催請求に基づき公聴会を開催いたしました。公聴会では、6名の方が公述されましたが、本陳情の趣旨、陳情の理由と同様な内容でございました。
 なお、8月25日に、まちづくり条例に基づき設置されているまちづくり審議会を開催し、市が事業者に対して行おうとしている助言・指導の内容について意見を求めましたが、審議会の意見は、助言・指導に当たっての考え方と表現について、整理を行うようにとのことであったため、現在、整理を行っているところであり、大規模開発事業の手続は終了しておらず、開発事業に関する必要な手続と基準を定めました、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく手続は、今後、大規模開発事業の手続が終了した後に行われることとなります。
 次に、陳情の理由についてでございますが、1点目は、本件事業地が歴史的風土保存区域に指定されていることに関することで、陳情者は、当該地は鎌倉市都市マスタープランでは、緑の保全を図るべき地域である。鎌倉市緑の基本計画では、歴史的風土特別保存地区への格上げ候補地であると位置づけているにもかかわらず、開発計画が明らかになってから、なぜか線引きが変更されて後ろの山が格上げ対象地とされた。また、都市マスタープラン及び緑の基本計画の線引きを見直したとすれば問題であるとしています。
 本件事業地は、都市マスタープランでは、古都法により緑を保全する区域に、また、緑の基本計画では、歴史的風土特別保存地区に指定するよう神奈川県に要請する施策方針を示している区域に位置しております。
 両プランともマスタープランという段階であって、指定に向けては、地形・地物・土地所有者の理解を得て区域を確定していくものでございます。
 まず、本件事業地を含めた土地利用の相談経過でございますが、平成16年2月、市街化区域である山林部分について土地利用の相談があったことを受け、土地所有者である西武鉄道株式会社と保存に向けた協議を重ねた結果、樹林地である山林部分につきましては、土地所有者から一定の理解を得ることができ、保存が図られてきました。
 しかし、本件事業地は、昭和40年代のハイランドの宅地造成時に土地の改変が行われ、造成工事に伴う寄宿舎や販売事務所の建物が建てられるなどしており、さきに資料2の写真で御確認をいただきましたとおり、既に樹林地の形態はなしていない状況となっております。
 歴史的風土特別保存地区は、歴史的風土保存区域内の枢要な部分を構成している地域について、神奈川県が都市計画で定めるものであり、これまでの県・市の調整を踏まえ、既に地形も改変され、樹林地となっていない本件事業地を特別保存地区に指定することはできないとのことでございます。
 このようなことから、本件開発事業の相談に対し、平成18年12月に庁内関係課による調整会議を開催し、平たん地である本件事業地における土地利用までも、樹林地である山林部分と同様に制限することは困難であることを再度確認し、大規模開発事業基本事項届出書を受け付けしたものでございます。
 なお、本件事業者が所有する山林部分については、特別保存地区への指定拡大について、御理解をいただいているところでございます。
 2点目は、本件事業地内に存在する鎌倉市道がハイキングコースとして市民に利用されているとすることに関することで、陳情者は、現地の市道は逗子方面に抜けるハイキングコースとして市民に利用されており、朝比奈切通を間近に望む歴史的な山容が市民に愛されている場所である。開発された場合、宅地の中にハイキングコースが通ることになり、世界遺産への登録を目指す鎌倉市の印象を害することは明らかであるとしています。
 現地の市道は逗子方面へ抜けるハイキングコースとして市民に利用されているということにつきまして、地元の鎌倉ハイランド自治会長に確認しましたところ、4月26日に行われた地元での大規模開発事業の説明会において、周辺住民の方ではなく大船方面から参加された方から、尾根道がハイキングコースとなっており、歴史的にも重要な道となっている。つなげることはできるのかとの質問があり、初めてそのことを知ったそうです。また、ハイキングコースについて、担当課にも確認しましたが、市としては、ハイキングコースの位置づけや紹介はしておらず、歴史的にも重要な道があったということは確認していないということでございました。
 なお、現地の状況を再度確認しましたが、資料1−5、造成計画平面図に赤い線で示しました事業区域内の鎌倉市道は、事業区域東側、図面上側になりますが、境界部分から山側は急勾配で人が歩ける状況ではなく、ハイキングコースとして利用されていることを確認することはできませんでした。
 3点目の市道編入に関することにつきましては、引き続き、道水路管理課長から御説明いたします。
 
○道水路管理課長  お手元の資料3にあります、道路認定路線網図をごらんください。まず、陳情の内容にあります道路の概要ですが、道路法に基づく道路で、市道038−022号線として位置づけられています。この市道038−022号線は、平成5年4月1日付で、市内全域の認定路線の統廃合を目的として、一括廃止及び一括認定が行われた際に、以前から認定道路であった、積善1号線と積善2号線を再編成し、認定され、現在に至っております。
 当該路線の位置は、開発事業予定地付近の浄明寺六丁目333番218地先から、十二所字明石谷888番地先の終点に至る幅員1.9メートルから2.4メートル、延長550.18メートルの路線です。
 次に、現地の現在の状況を説明させていただきます。当該道路の起点は、西武鉄道株式会社所有地にある元販売事務所の東側に位置し、道路境界査定により道路区域は確定していますが、当該地における現況は、道路の形態はなく、草が生い茂り、一般交通の用には供しておりません。この位置は、写真?及び?の状況であり、赤い点線はおおよその市道038−022号線の位置を示しております。また、当該路線全体としても、当該地である起点付近から終点に至る路線全体の約5分の4に至るあたりまで道の実体がありません。この状況は、写真?及び?を見てわかるように、道路終点部付近は山道の形態はあるものの、起点部方向へ100メートルほど進むと草木が生い茂り、道の形態は存在しませんでした。
 次に、道路認定路線網図の黄色の部分及び写真?から?をごらんください。路線の終点部となる逗子市との市境付近には、山の尾根伝いに逗子市久木大池方面から朝比奈切通方面に向かい、実体として散策路はありますが、公図上、土地として鎌倉市域側にある公道は、当該市道038−022号線だけであり、逗子市域側にも公道はないため、散策路は浄明寺緑地内及び民有地を通っていると思われます。
 次に、道路の開発区域内への編入に関する基本的な考え方を説明いたします。都市計画法による開発許可の趣旨の一つとして、公共施設の設置を義務づけており、同法第32条において、開発行為に関する工事によって、既存の公共施設の機能を損なうことのないようにするためなど、公共施設管理者と協議し、同意を得ることが義務づけられています。また、都市計画法第33条第1項第14号には、開発区域内の権利者の相当数の同意を得ることの義務づけが規定されています。
 当該道路は、鎌倉市が土地所有者ですが、同時に道路という公共施設の管理者でもあります。このため、都市計画法上、土地利用が可能となっているところについて、開発による道路の新設、拡幅、つけかえなどによる廃止等、適正に行われる協議が調えば、公共施設管理者として同意することになります。このことを踏まえ、都市計画法の許可制度の趣旨に沿って、公共施設管理者として判断していきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
 
○早稲田 委員  陳情の趣旨のところにある点でちょっとお尋ねをしたいんですが、上から6行目、まちづくり審議会の中で、事業者に改めて計画図面の変更を求めることとなったという、それはどのように変更を求めたのかという点と。
 それから、その後で審議会で特に問題とされたのは、市長による市道編入の同意が必要な点であったと書かれておりますが、そのまちづくり審議会で、こういうことがどういう側面から問題になっているのか。今、直近のまちづくり審議会なので、私も議事録が手に入らなかったものですから、どういうふうにそれをまちづくり審議会で議論されたのかということを2点お尋ねしたいと思います。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  1点目の、事業者に改めて計画図面の変更を求めることになったということですが、これにつきましては、先ほどハイキングコースの例を御紹介したと思うんですが、これにつきまして委員さんの方も、事業区域内の先ほど御紹介しました、赤い線で示した部分、そこからその奥の山林、樹林地部分のハイキングコースへ、市民の方が使われているという認識のもとにいろいろなハイキングコース、またはその鎌倉市道の位置づけの話がございました。
 そういった意味で、これは私の受けとめ方なんですが、このくだりにつきましては、最終的な部分、先ほど御紹介しましたように、市の考え方の整理とか、助言、指導の内容について、再度整理するように意見を受けましたという御紹介をしましたが、その中で具体的に環境等を配慮した、または先ほどのハイキングコース、市道との関係を整理した中で、できれば事業者のほうへ改めて計画、具体的な絵として、図面として提示できないかというような御意見というんでしょうか、そういった内容だと私は受けとめております。
 それともう一つは2点目の、予定地に市道があり、提供しなければ開発ができないということの件なんですが、これにつきましては、会議の冒頭、公聴会で意見をいただきました件につきまして、まちづくり審議会のほうへ市のほうの考え方を御説明するということで、32条と34条の関係、それについて今、道水路管理課長のほうで御報告した内容を基本として御説明をしました。
 その中で先ほどの図面で赤い線で示した位置に、事業区域内の公道がございますので、それは例えば、同意が得られないような場合については、計画変更があり得るのかという御質問だったと記憶しております。当然、まちづくり条例の大規模開発事業というのは、先ほども御紹介しましたように、手続基準条例の手続に入っておりませんので、計画が固まる前に、どちらかというと事業者サイドの考えにおいて計画されているものでございますから、今後、道路管理者のほうと具体的な協議をした中で、それが認められないということであれば、変更はあり得ますという、私のほうは御回答したことを多分、この陳情者は趣旨の中で述べられているのかなと私は考えております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○赤松 委員  先ほど6条格上げにかかわる問題とそれから、道水路管理課から32条の問題、説明がありましたので、私はそれで理解しているわけですけれども。都計法32条の公物管理者の同意の法の精神ですね、これはやはり正しく理解していただくということが非常に大事なことだというふうに私は思っているんです。といいますのは、かつて広町の開発の問題でいろいろ議論がありました。最終的に市が買収するということで話がついて、公有化が図られて本当によかったなと思っているんですけれども。その過程において、まだ事業者が計画を断念しない段階で、健康ロード構想っていうものを行政が立てて。広町だけじゃありませんけれども、広町の中に、あるいは台峯もそうなんですが、中に走っている赤道をハイキングコースとして位置づけて、そのことによって多くの市民の皆さんに、多くっていうか一定の市民の皆さんに、それができれば開発はとまるんではないかというふうな誤解が広がったことがありました。これは広町の開発をやめて、本当に鎌倉を代表する緑地として残してほしいという、真剣な市民の運動を二分するような結果になったんですね。これは大変不幸な出来事だったんですが。当時、竹内市長が健康ロード構想なるものを持ち出したわけですけど、それによって開発をとめるなんてことは市長は一切言わない。当然言わないですよね。これはできない話ですから。だけどそういう誤解が広がった。
 つまり開発区域の中にある赤道を編入同意しなければ開発はとまると。編入同意しなかったら、そりゃとまりますよね。だけど、編入同意を拒否すること、その行為が法に照らしてどうなのかっていうことが問題になるわけですね。かつて鎌倉は、公物を編入同意をしないことによって開発審査会に訴えられて市が負けた例も幾つもあります。これ何度も何度も繰り返して、手広のパチンコのところの問題でしたけれど、ありましたけど。だからこの法32条公物管理者の同意という、この法律の中身そのものを正しく理解していただかないと、市民の間に誤った理解が広まってしまうと、私は大変不幸なことだなというふうに思うんです。
 そこで、この陳情も同様の趣旨で出されておりますので、陳情者はどのように理解されているかは私はわかりませんけど、何か話し合いはされたんですか、この問題について陳情者とは。何かそういう場があったんですか、陳情者と。これはまあ、まちづくりじゃなくてこっちのほうになるのかな。道水路管理課になるのかもしれませんが、どこでもいいんです、そういうことがあったかなかったか。
 
○道水路管理課長  私ども、まだ手続基準条例の手続に入っておりませんので、私どもにそういう相談はございません。
 
○赤松 委員  それでね、健康ロードで赤道でハイキングコースだから、それを編入同意しなければ広町の開発はできないんだという誤解が広がったんですけれども、実際問題として広町の開発は健康ロードによってとまったわけじゃないですよね、保全が図られたわけじゃないんですよ。だから、そこのところは正しく理解していただくことの重要性っていうのを改めて私かみしめているんで。今この段階は、まだ手続基準条例に入る前の段階ですから、先ほど説明があったとおり、事業者がこういう計画を立てて、それを市民にお示ししていろんな意見をいただいてという、そういう段階ですから、道路管理者がどうするのかなんていう判断が、今、出る段階じゃ全然ないわけですけれども。まちづくり条例の手続が終われば次の段階に入ってくるのは時間的に、必然的にそうなるわけで、そういう問題が当然出てくるということでもありますので、私はぜひ担当部署で32条の法の正しい理解というものを陳情者に持っていただきたいと思いますので、そんな場があれば、ぜひきちんとした説明をしていただきたいなというふうに思うんですけど、その点はいかがですか。
 
○道水路管理課長  委員さんのおっしゃるとおり、手続基準条例に入りますと、当然、事業者が道路管理者のところと協議をすることになると思いますけれども。まず、例えば事業計画区域内に公道が走っていた場合、既存の公共施設が機能を損なうことがあるのかどうなのか。また、その変更が生じる場合、その整備が適正に行われるのか、また管理上いいものかどうなのかを総合的に慎重に判断いたしまして、公共施設管理者の同意協議を進めたいと考えております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 取り扱いも含めての御意見をいただきたいと思いますが。どなたか。
 
○中村 委員  この種の陳情に対して、議会の意思を示す必要があるかどうかっていう、案件によってはそういうこともあろうかと思いますけれども、私は市長に裁量権があるとこの方もお認めになっているんですから、市長は裁量権及び法に基づいて判断を示せばいいというふうに思っておりますので、ここで議会が見解を示して市長の裁量権に予見を与えてはいけないと思いますので、私はこれは議決不要としたいと思います。
 
○早稲田 委員  今まちづくり条例の段階でございまして、手続に入る前にいろいろの御説明をして、計画変更もできる段階でございます。それをよく説明していただいて、この32条と34条の関係もありますし、大変その編入ということがこの岡本二丁目マンションと同じことであるかどうかというのは、私も少し疑問があるところでございますので、私はこれを少しこういう要望もあるということを踏まえてまちづくり条例の手続、まだ終わっていませんから、説明をしていただくということで今は結論を出さないということにしたいと思います。
 
○赤松 委員  陳情、結論を出すということになれば、陳情採択か不採択か継続かということになるわけですけれども、やはりさっき言いましたように開発の問題というのは非常にシビアな問題で、こういう方法をとれば開発はとまるんじゃないかというふうな形で、この問題が誤解の上に、何かみどり派だとか開発派だとかそういうふうな形になることを大変危惧するわけです。
 したがって、今まだまちづくり条例の手続の段階だということでも一つはあるということもありますけれども、同時に結論を出してしまえばそれでいい話かもしれませんけれども、行政としては32条の法の持っている意味というものを、やはり陳情者に話をするなり理解をしていただくような、それは一般論になりますよ、ここの場所でのどうなのかっていうのは次に手続が来る話ですから、それはそこまで踏み込んだ話は当然できないでしょうけれども、32条の法の趣旨というものをよく理解していただく努力は行政としてはやっぱりすべきではないのかなというふうに私は思います。その上で12月議会もありますから、陳情者がその上でもあくまでもこの陳情についてきちんと結論を出してくれとおっしゃるのかどうか、そこは私は見きわめたいなというふうに思っています。したがって継続です。
 
○大石 委員  今回の開発の関係は、市街化であるんですが4条区域の2,000平米以上っていうところでかかってきたのかなというふうに思うわけですが。陳情の中にも書いてありますけども、マスタープランや緑の基本計画の中での線引きが後退するだとかしないとかっていうようなことも書いてありますけれども、4条区域については、特にこれはお願いの域を出ないという、本当にこの都市商業者に対して守っていただきたい、守りたい6条に格上げしたい、そういうお願いをしていく域を出ないというところで。平成16年に山林も含めた計画が出たというようなお話も聞いておりますけれども、そういう中で山林部分は守っていきたい、また、平場のほうは開発を支援させていただきたいということで、今回まちづくり条例の動きに乗ってきたというような理解を実はしております。
 先ほども皆さんからお話ありましたように、32条関係というのは市長の裁量権という部分に関して、議会がこの建設常任委員会という形の中で手続条例にものっていない形の中で市道を編入同意しちゃいかんとか、いいとかっていう判断をここでするべきではないと私は思っております。意見としては以上です。
 
○石川[寿] 委員長  結論的には。出すのか出さないのか。
 
○大石 委員  結論は出したほうがいいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  出したほうがいい。
 
○伊東 委員  中村委員さんの考え方とほとんど同じなんですけれども、現在ここがハイキングコースとして使われていないという、使えないという現状も説明を受けまして、なおかつ公物管理者としての同意をするしないについて、議会が前もってそれを市長に要請する、公物管理者に要請するっていうような、そういう陳情はやっぱり議会としてなじまないと思うんです、これね。陳情の対象にならないような気がするんで。私はそういう意味では議決の必要もないと、そういう意味での結論を出す必要ないというならわかるんだけど。要するに陳情として扱わないほうがいいという意味での結論です。議決不要です。
 
○大石 委員  誤りました。私も議決不要という形の中での結論を出すべきでした。ごめんなさい。訂正させていただきます。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。
 
○池田 副委員長  私も中村委員、伊東委員と同様に、市長が法令に基づいて判断すべきことであるということで、これについては議決不要というふうに考えます。
 
○石川[寿] 委員長  それでは皆さんの御意見がそろいました。
 議決不要が4名、結論を出さないという方が1名、継続が1名ということで、この17号につきましては議決不要ということになりますけれども、その確認でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、議決不要と確認します。
 
○事務局  ただいま議決不要と確認されました陳情第17号の議決不要の理由につきましては、ただいま各委員から出された意見をもとに正・副委員長で協議の上、議長あて報告することでよろしいか御確認をお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 今ちょっと、私、言い方を間違ったそうで、結論を出さないんじゃなくて継続が2人ということで訂正しておきます。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、暫時休憩といたします。
               (12時22分休憩   13時40分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○事務局  本日の審査日程で、冒頭に都市調整部からの報告事項で、岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について、追加されました報告事項の資料、控訴状の写しがこの休憩中に提出されましたので、各委員の机上に配付させていただきましたので御確認をお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  机の上にありますでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは日程第6報告事項(1)「梶原五丁目地区の緑地保全について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○みどり課長  梶原五丁目地区の緑地保全の取り組みについて、御報告いたします。
 鎌倉市梶原五丁目地内のまとまりのある緑地について、新たに、特別緑地保全地区の候補地とする方向で取り組むことと、これを緑の基本計画の施策方針として決定した後に予算措置を行い、土地利用の動向のあった土地を今年度中に国庫補助を活用して買い入れたいとする考え方を、本年6月17日開催の当委員会に御報告したところですが、その後の状況について御報告いたします。
 まず、当該緑地を新たに特別緑地保全地区の候補地とすることについては、さきに御報告した当該緑地の重要性と保全の考え方に沿って施策方針案を6月22日に決定し、7月24日開催の緑政審議会に報告しました。緑政審議会からは、当該緑地の生物多様性確保機能の評価等について意見がありましたので、これを反映した内容に修正した施策方針案を8月6日の政策調整会議及び8月11日の政策会議で審議し、8月17日にお手元の資料1のとおり決定いたしました。これにより、緑の基本計画実現のための施策方針として、当該緑地を特別緑地保全地区の候補地に定めることができました。なお、面積は約4.6ヘクタールとし、詳細は都市計画決定に向けた手続の中で定めることとしています。また、都市計画決定の時期については、今後、実施計画事業の事業工程の中で明らかにしていきたいと考えております。
 次に、土地利用の動向のあった土地を買い入れることについて、御説明いたします。当該土地はお手元の資料2に示す位置の梶原五丁目1470番1の土地で、面積は1万809平方メートルの山林で、土地所有者は株式会社谷津坂地所です。
 このたび、当該土地を含む一帯の緑地を特別緑地保全地区の候補地とする施策方針を決定したことから、当該土地買い入れに必要となる予算が議決された後に、必要な諸手続を行い、今年度中に国庫補助を活用して土地を買い入れたいと考えております。なお、当該土地の取得に必要な予算措置については、本議会に提出した補正予算案に計上していますので、この後御説明いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第7「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○都市景観課長  議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算のうち景観部所管部分について、御説明いたします。議案集その1、56ページ、補正予算に関する説明書24ページを御参照願います。
 45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、都市計画一般の経費は873万6,000円の追加で、都市景観形成事業の経費として地域景観づくり緊急支援事業を行うための需用費と委託料の追加を行うものです。
 この地域景観づくり緊急支援事業は、景観行政団体である市町村等が行おうとする景観形成の先導的な取り組みに対し、全額国費による国からの委託調査として実施されるもので、今年6月に行われた国の募集に対し、本市からは屋外広告物管理台帳の電子化等の業務を提案し、選定されたものでございます。
 次に、緑政の経費は6,986万2,000円の追加で、緑地取得事業の経費としてただいま御説明いたしました梶原五丁目地区特別緑地保全地区候補地の一部の取得に当たり、委託料と公有財産購入費の追加を行うものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、打ち切ります。
                  (「はい」の声あり)
 総務常任委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第8報告事項(1)「景観重要建築物等の指定について」を議題といたします。原局からお願いします。
 
○都市景観課長  日程第8報告事項(1)景観重要建築物等の指定について、御報告いたします。
 景観重要建築物等は、鎌倉市都市景観条例に基づく本市独自の制度で、鎌倉らしい景観形成に重要な役割を果たす建築物や工作物を指定し、その保存・活用の支援を図るもので、これまで31件の建築物・工作物を指定してまいりました。
 今回、景観審議会の諮問・答申を経て、新たに平成21年9月1日付で1件の指定を行いましたので、その概要を御説明いたします。
 お手元に配付いたしました資料をごらんください。今回指定しましたのは指定第32号となります手広二丁目の成瀬家住宅で、建物に加え附属する石積み擁壁を指定いたしました。建物は、木造平家建、延床面積151.3平米で、江戸末期から明治初期の建築と推定されております。
 成瀬家住宅は、近世のかやぶき屋根の農家の希少な例であると同時に、鎌倉から三浦半島にかけての同時期の民家の特徴を複数兼ね備えた典型例として非常に貴重な建物でございます。前面道路は旧江ノ島街道といわれており、母屋を中心に蔵や鎌倉石積みの擁壁などが一体となって旧街道の面影を残し、良好な景観形成に寄与している点を評価し指定いたしました。
 景観重要建築物等の指定を受けると、現状変更を行う場合に市長に対し事前に届け出が必要となります。また市長はこれに対し必要な助言を行うことができます。また、維持・保全のために必要な修繕に対しては、その費用の2分の1、上限300万円の助成を受けることができます。
 以上で御報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ちきります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第8報告事項(2)「第4回景観づくり賞について」を議題とします。原局お願いします。
 
○都市景観課長  第4回景観づくり賞について、御説明させていただきます。
 本日お手元に、制度概要と第4回景観づくり賞の概要について、資料を配付しておりますので、御参照ください。
 景観づくり賞は、鎌倉市都市景観条例の規定に基づき、都市景観の形成に貢献したと認められる者及び団体を表彰し、これを広く紹介することにより景観づくりへの市民の意識を高めることを目的に、平成15年度に創設したもので、これまでに3回実施してまいりました。
 制度の特色としては、市民の目線で選考を行う市民参加型の制度であること、その時々のニーズにあったテーマを設定するといった柔軟な制度であること、選考の過程を広く広報することで将来の景観づくりにつなげる制度であるということなどが挙げられます。
 これまでの事業についてですが、第1回は、鎌倉らしい景観を守る活動などを継続的に行っている団体を、第2回目は、町並みの魅力を向上させているちょっとした工夫を、第3回目は、景観形成にすぐれた役割を果たしている看板を表彰してまいりました。
 第4回となります今回は、樹木をテーマに、町なかにある樹木が景観形成に果たしている役割を明らかにして、景観資源としての樹木に対する市民の意識を高めるとともに、樹木を維持する上での課題を明らかにし、景観重要樹木の制度活用に向けた検討など、鎌倉らしい魅力的な景観づくりにつなげていきたいと考えております。
 事業のスケジュールですが、今回の景観づくり賞では、募集を秋と春の2回に分けて行いたいと考えております。これは樹木の評価が季節により変化することを考慮したもので、第1回目の募集は今年11月ごろに、また2回目の募集は来年春ごろに実施したいと考えております。その後、市民意見を参考にしながら、公募市民で構成されます景観形成推進委員による選考を行った後、景観審議会の諮問・答申を経て受賞者を決定し、平成23年3月ごろに表彰式を行いたいと考えております。
 以上で御説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○早稲田 委員  ただいま景観づくり賞、これも定着をしてきて大変市民への啓発活動に力を入れていただいていると評価をしております。
 よいもの、今回は樹木がテーマですけれども、前回の看板などにしてもよい看板とかこのまちづくりに、非常に鎌倉らしいまちづくりに資しているものを評価していく制度というものは、大変それはそれですばらしいと思っているんですけれども、そういう、いいものをどんどんふやすということと、それからまたもう一つは別の側面で景観にふさわしくないようなものをどのようにルールづけていくかということが両輪のテーマだと思うわけですけれども。この例えば看板で表彰していただいて、よいものが出てくるのはわかるんですが、そういうことによって、町なかのふさわしくない、例えば看板についてですけれども、そういうことにもよい影響があったのか、または見回り活動もふやしていただいておりますけれども、それが2年ぐらいたちましたか、3年ぐらいでしょうか回数がふえてからはそんなにたっていないと思うんですが、これがどのように効果を上げてきたと景観部としてはお考えでしょうか。
 
○都市景観課長  具体的な成果として今すぐ上がっているものを御紹介するというところにまでは至っておりませんけれども、やはり景観づくり賞で看板を顕彰したあとに、市民の方々からそういう見方をされているんだということが事業者の方々、また看板設置業者の方々の中でも、大分理解が進んだんじゃないかなというふうに認識しております。
 
○早稲田 委員  確かに市民の方から推薦されて、うちの看板がよかったのかと。多分立ててらっしゃる方もそう思わなくて、使ってらしたような方もいらして、大変啓発にはなったと思いますが、その反面で、商店街ではやはり、今、一番問題になっているのは道路に置かれた看板だと思うんですね。小さい看板がたくさん置かれていると。大変担当の方も努力されて、ここに置かないようにということで、何か今ポールなんかも置いていただいているようなんですけれども、そのまたポールの横に立ってしまうというような、本当にイタチごっこの状態が続いておりますが、このような現状はどのようにお考えでしょうか。
 
○都市景観課長  今のお話は、道路管理者のほうと、道水路管理課のほうと一緒に対応しているもので、具体的な対応につきましては道水路管理課のほうで行っているところなんですけれども、今回そういうような取り組みをし始めまして、少しずつ地域の方々の考え方も変わってきているようには感じます。例えば、やはり徹底的にやっていくべきだという御意見もあったりとか、あとは代替案を少し自分たちで提案していこうという動きも少しずつ発生しつつあります。その辺を支援しながら、お手伝いしながらいい結果を導いていければなというふうに考えております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
 ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第8報告事項(3)「岩瀬下関青少年広場の事業手法について」を議題といたします。お願いします。
 
○米木 景観部次長  岩瀬下関青少年広場の事業手法について、御報告します。
 この案件は、青少年広場の土地所有者からの返還申し出に対し、広場としての機能を存続させるために、市が都市公園として公有地化を行おうとするもので、その事業手法及びこれまでの検討結果について御報告を行うものです。
 お手元の資料1の案内図を御参照ください。当該地の位置は大船駅から東方向に約1.7キロメートル、図面上では右側方向の網かけをした場所で、都市計画法の指定としては用途地域は第一種中高層住居専用地域に指定されている平たんな土地です。
 次に、資料2の地番図を御参照ください。当該地の概要は、鎌倉市岩瀬字上耕地630番1ほか21筆、公簿面積は9,640.7平米の平たんな土地で、土地所有者の協力によりまして昭和54年3月に借地型の青少年広場として開設したものです。この広場は、これまで子供たちの野球やサッカーなどの球技や、町内会の防災訓練・夏祭りなどの各種催し物も行われ、地元の方々にさまざまな利活用がされております。
 次に、当該地のこれまでの経過ですが、平成17年に土地所有者から相続対策を理由に開発の相談があり、その対応について庁内調整会議を開催して検討いたしました結果、岩瀬下関青少年広場の永続性の確保について確認がなされました。その後、平成20年8月に土地所有者の委任を受けている資産管理会社から、正式に土地所有者が高齢のため、相続対策として土地活用したいとの申し出がありました。市としては、引き続き青少年広場として借地契約をしてくださるようお願いをしてまいりましたが、平成20年12月25日付で所有者から土地賃貸借契約解約申し入れ書が提出されました。
 当該地は、地域におけるコミュニティー機能や、防災機能を有する貴重な広場であり、地元からの存続要望も高いことから、土地所有者に対して、再度、借地契約の継続の交渉を行った結果、早期かつ一括買収の具体的な対応方針を平成21年中に出すことを条件に、本年度の借地契約は継続されているところです。
 これまで、当該地を公有地化するための公園整備に関する事業手法について、市の直轄事業による国庫補助制度である都市公園防災事業や吸収源対策公園緑地事業、独立行政法人都市再生機構、通称UR都市機構と呼んでおりますが、このUR都市機構による防災公園街区整備事業など幾つかの手法につきまして、関係部局と協議を重ね、また国・県にも相談してまいりました。
 所有者の意向や、財政面など実効性の観点から比較検討した結果、UR都市機構による防災公園街区整備事業が国庫補助の活用が見込め、用地についてはUR都市機構が代替取得し、その後、市が分割返済することが可能であることから、単年度に一括取得しても本市の財政負担の平準化が図れ、またUR都市機構は同様な事業を多数実施しており、そのノウハウが活用できるため、事業を進める上で、土地所有者の意向に沿える一番確実性の高い手法との結論に至ったものです。
 なお、この検討結果は、平成21年7月13日開催の土地利用協議会、また平成21年8月11日開催の政策会議において、当該地を公有地化するための事業手法の方向性として確認をされております。今後、国土交通省及びUR都市機構に事業化要望を行い、必要な諸手続を進めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。いいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第8報告事項(4)「公園用地の取得についてのその後の状況について」を議題とします。原局お願いします。
 
○米木 景観部次長  公園用地の取得についてのその後の状況について、御報告します。本案件につきましては、本年6月17日に開催された当委員会で報告をしているものですが、本日はその後の状況について、御報告させていただきます。
 本案件について当委員会に報告後、6月19日に十二所町内会の会長とお会いいたしまして、これまでの経過説明と公園用地の取得についての、町内会の意向についてお伺いいたしました。会長からは、十二所地区に公園または広場が少ないことは認識しているが、会長個人で決められることではないので、役員とも相談をして現地の状況なども見ながら対応したいとのことでありました。
 7月9日に、会長・役員ほか数名の方と現地を視察するとともに、これまでの経過説明、現地説明をして御意見を伺いました。当日の出席者からは、公園用地の取得についてはいろいろな意見があると思うので、近隣住民だけでなく、十二所町内会の全世帯に回覧板等により周知して、説明会を開催したほうがよいのではないかという意見が出されまして、その方向で進めることが確認されました。
 その後、会長と説明会等の日程の調整を行い、8月9日に十二所町内会の全世帯を対象に現地を一般開放いたしまして、8月12日に説明会を開催するということに決まりました。まず、8月9日の現地視察につきましては、地元の方12名が見えられまして、当該地の経過説明及び現地説明などを行い、あわせて意見等も伺いました。また、8月12日の説明会につきましては20名の方が出席され、公園用地の取得についてのこれまでの経過説明をした後、出席された皆様から御意見、御質問をいただきました。
 当日の御質問の概要でございますが、まず土壌汚染等の安全性についてどうか。それから、土地所有者が用地交換を急ぐ理由は何なのか。また、公園整備が土地交換の条件なのか。土地利用の方向性については、最初に住民の意向を聞くべきではないか。それから、公園整備の具体的なイメージや管理はどうなるのか、整備計画図は作成されているのかなどの御質問がございました。
 また、御意見としての概要ですが、過去における土地所有者の対応、また迷惑な開発事業計画があったことなどを踏まえ、公有地化して公園整備をすることについては賛成であるというような意見。それから、谷戸の奥でもあり災害なども懸念されることから、公有地化して安全に配慮した一定の整備をしてほしい。また、公有地化して自然の林にしてほしいという意見。それから、市と土地所有者との関係の疑義や、防犯、自然環境の破壊、具体的な整備計画がないとのことから、公園化を前提とした用地取得には反対するなどの意見がございました。その後、会長がほかに意見、質問のないことを確認して、当日の説明会は終了いたしました。
 なお、町内会の意向につきましては、10月の初旬に予定している役員会を経て決定する予定であるとの連絡を会長から受けているところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認しました。
 それでは職員入れかえのために暫時休憩します。
               (14時03分休憩   14時05分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第9報告事項(1)「六会コンリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
 
○建築指導課長  六会コンクリート株式会社の生コンクリート問題につきましては、昨年9月及び12月、そして平成21年2月の当委員会に経過と状況を報告してまいりましたが、その後の状況について、経過を含めて御報告させていただきます。
 本件は、昨年7月に判明したもので、六会コンクリート株式会社が出荷した生コンクリートに、砂のかわりにJIS規格では認められていない溶融スラグを使用して出荷いたしました。この生コンクリートを建築物の基礎、主要構造部に使用したことにより、建築基準法第37条第1号違反となったものです。
 溶融スラグを使用した生コンクリートは、コンクリートの表面にクレーター状のポップアウト現象を生じ、このことがコンクリート強度や耐久性に悪影響を及ぼすのかどうか、剥落した場合の人体に及ぼす危険性の有無、溶融スラグの有害性などが問題となりました。これらの諸問題に対して、国土交通省にJIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会が設置され種々検討した結果、定められた試験等を実施し、施工箇所や使用材料に応じた所定の工事をした場合に、ポップアウトの経過観察を行えば、強度上や危険性、有害物質の浸出などの問題はないということが示されました。
 JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会からの検討結果を受けて、耐久性についてはコンクリート強度試験を、ポップアウトについては促進試験を、溶融スラグについては、重金属の溶融や溶出試験を行い、JIS規格を満たすことを確認することなどを、関係者により各種試験データの収集作業を行い、大臣認定に向けて準備を進めてまいりました。
 平成21年3月以降の経過といたしましては、神奈川生コンクリート協同組合及び湘南生コンクリート協同組合が連名で申請者となり、六会コンクリート株式会社が出荷した生コンクリートについて、建築基準法第37条に基づく大臣認定申請が順次なされました。
 お手元の配付資料をごらんください。平成21年9月9日、本日現在の集計表でございます。上から4段目、建築基準法の違反を特定した15件のうち6件は大臣認定を取得し、うち2件は是正を完了しました。6件の中には唯一工事停止をしていた鎌倉市岩瀬の共同住宅の物件が含まれております。8月に大臣認定を取得して、9月初旬から工事再開をする旨の報告を受けております。また、調査中とした6件の建築物につきましては、現在までにすべての物件が大臣認定を取得し是正を完了いたしました。現在までに建築基準法違反を特定した建築物の残り9件については、今後も引き続き違反の是正をするよう指導を続けてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○伊東 委員  済みません。ちょっとわかりづらいところがあるんでお聞きしたいんですけれども。そうしますと、溶融スラグを入れてつくった生コンクリートも、今後は規格品として認められるっていうことですか。
 
○建築指導課長  今回に限って大臣認定を取得し、認められるということになりました。
 
○伊東 委員  ということは、今回に限ってっていうのは、何らの改良工事をすればいいということなんですか。
 
○建築指導課長  経過観察といたしまして、1年、2年、3年、5年、10年にわたってポップアウトによる被害等、安全上に問題があるようなことがないかどうか、そういう経過観察として報告するということになっております。
 
○伊東 委員  強度は大丈夫ということなんで、そうするとそのあとの、中に含まれている重金属の問題の観察が必要っていうことですか。
 
○建築指導課長  重金属の溶出については、ないということが確認されました。ないということが確認されたものが大臣認定を取得したということでございます。
 
○伊東 委員  そうすると何の観察をするんですか。
 
○建築指導課長  ポップアウトの有無を観察するものです。1年、2年、3年、5年、10年の期間にポップアウトが生じないかどうかを観察してまいります。それを特定行政庁に報告してもらうものです。
 
○伊東 委員  その観察をすればという条件で今回出荷した生コンクリートは、いわゆる大臣認定を受けたと。何かいわゆる救済措置みたいなものですか。
 
○建築指導課長  それ以外にですね、ポップアウトが生じて高いところから落下するような場合には、それがもしはがれても落ちないというようなそういう対策をとるわけですけれども、その経過観察というのは落ちても問題がないようなところだとかそういったところのものでございます。そういったものを通しまして、今回の特例措置として大臣認定が取られたものでございます。
 
○伊東 委員  わかりました。
 
○石川[寿] 委員長  他にいらっしゃいますか。
 
○大石 委員  済みません。引き続きの質問で。
 耐久性促進性溶出試験ですか、3点から見て問題がなければというところ、1、2、3、5、10ですか、という形で観察していくんだといったときに、これって初めての、レアケースだと思うんですね。溶融スラグか何かをまぜて入れてしまった。どういうふうになるかわからない、現象はポップアウトだけだと。これ経年で何かが問題が出たとき大臣認定っていうのは大変重い話でね、何かが起きたときの保証だとか、そういう部分もうたわれているんですか、これ。
 
○建築指導課長  大臣認定に関しましては覚書が入っておりまして、六会生コンクリートの肩がわりと申しますか、湘南生コン、神奈川生コンという協同組合がございますが、それと施工者が連盟しましてですね、今後の対策に当たるということになっております。
 
○大石 委員  済みません、今後の対応をしていただけるのはいいんですが、具体的に何か問題が起きたときに、具体的にかかわった事業者もいるし、その六会コンクリートさんの仲間だったコンクリート会社さんですか、っていう形の者が手を打ってくれるっていうのはわかるんですが、大臣認定じゃないですか。国土交通省としては、どういう対応を取っていただけるんですか。保証というか、建物に対する保証。またマンションなんかだったら、そこに住まれている方の安全という部分もありますよね。そういうところが細かく出ている形の中での大臣認定なのかどうなのかっていう。
 
○建築指導課長  そのためにですね、ポップアウトによる問題が将来にわたってないということを確かめるために促進試験等を行って、将来にわたってコンクリートのひび割れ等がない、強度が保たれるというようなことを確かめるために促進試験等を行ったというふうに考えております。
 
○大石 委員  じゃあ仮にですね、耐久性に問題が出たというようなことになりました。いろんな形で保証していただいて、何かするような手はずはできています。じゃあ、これに対する保証枠みたいな、何か言い方はいいかどうかわかりませんが、そういう部分はそこに住まわれている方が、幾らかの例えば負担があるだとか、そういう細かな取り決めっていうのは大臣認定を出す、認定をかけるときに詳細がうたわれているんですかっていう。
 
○建築指導課長  今回の六会生コンクリートに起因する保証額等の取り決めはまだされていないとは思いますが、一義的にはまず六会生コンクリートが持つものだというふうに考えております。
 
○大石 委員  六会さんも実態はなくなっちゃっているわけですよね。それで、それを保証を求めるっていうことはちょっと無理な話だと思うんですよ。そのための大臣認定じゃないのかなと私なんか思うんですけれども。耐久性にしたって、今、本当に新しいやつは平成20年程度のときにコンクリートを打たれたような建物ばっかりですからね。これから、じゃあ10年後にこんな問題が出ましたと耐久性で。じゃあそういうときにはどうなんだっていうようなものがなければ、やっぱりこの大臣認定っていうのはちょっと、今の御報告ではちょっと受け入れられないっていう方、結構多いんじゃないかと思うんですけどね、いかがですかね。
 
○建築指導課長  そのような場合は、施工者が費用を持つというか、責任を持つということもあり得ると思います。
 
○大石 委員  何かこう、一つ起きた大きな事件の救済策みたいな、何かそれがきちんとした形で歯どめまで再発防止と、あとそこに住む方々の救済みたいな部分のところまで細かくうたわれていない。ちょっと不安な部分感じます。
 それで鎌倉市内でも全体で、調査物件だけでも46件はあるし、本当にこう10年後また15年、20年後っていうのがちょっと心配だなっていう感じが私はしております。大臣認定という形の中でおさまる話ではないなというような感じもしますけれど、一応結構です。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 報告は了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では、「岡本二丁目マンション訴訟におけるその後の状況について」を議題といたします。原局から説明お願いします。
 
○大場 都市調整部次長  岡本二丁目マンション訴訟におけるその状況について、御報告いたします。
 本件は、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為について市が行った許可処分を平成17年12月9日に神奈川県開発審査会が建築敷地の接道要件の不備を理由に取り消した後、市はその不備の補正がなされたことを受け、改めて許可処分を行いましたが、その処分を平成19年1月4日に神奈川県開発審査会が行政不服審査法第43条第2項の解釈を誤った違法な手続により行われたものであるとの理由で、再び取り消したことに起因する訴訟でございます。
 この訴訟は、神奈川県開発審査会がなした二度目の裁決の取り消しを求め、平成19年7月3日に、原告である小松原建設株式会社が横浜地方裁判所に行ったもので、平成21年8月26日にその判決の言い渡しがあり原告の請求を棄却するというものでございました。またこの訴訟においては、原告から平成20年7月24日に平成20年7月16日付の訴訟告知書が横浜地方裁判所から送達されたことを受け、平成20年8月1日に市は補助参加を申し出たもので、判決では補助参加については認められたところでございます。
 この判決を受けまして、補助参加人である市としては、厳しい判決と受けとめていること、また判決の内容に対するコメント及び今後の対応等については、本市は補助参加人であり当該訴訟の直接の当事者ではないこと及び補助参加人は被参加人、これは原告でございますが、の行為と抵触するような行為はできないことから、原告の対応が決まるまでの間は差し控えさせていただきたいということを表明いたしていたところでございます。
 本日は、その後の状況について御報告をいたします。原告である小松原建設株式会社の控訴の状況につきましては、9月7日及び8日に横浜地方裁判所に事実確認のため問い合わせをしておりましたが、本日9時ごろに同様に確認をしたところ9月8日夕刻に控訴がなされたとの情報を得たところでございます。市は今回の判決で補助参加が認められており、原告が控訴をいたしましたので原告控訴人の補助参加人として訴訟に参加することになります。今後の対応につきましては市顧問弁護士を初め、法制部局及び関係部局等と調整し原告の動向も踏まえながら慎重かつ適切な対応をしていきたいと考えております。
 なお、今後の訴訟の進展によりまして、節目をとらえ当委員会に御報告していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○伊東 委員  横浜地裁での判決は、全く原告側の全面敗訴という形だったと思うんですよね。それで、その後原告側がどうするのか、控訴するのかしないのか、その辺について注目をさせていただいておりましたけれども、一応控訴をするということが決定したという今の報告だったと思います。
 それで、確かに行政不服審査法、あるいは行政不服審査制度といいますか、法律の上では、言ってみれば明文の規定がない部分、要するに法解釈上で埋めていかなければならない部分っていうのは、やはり判決を積み重ねていくしかないのかなというふうに思っておりますけれども、例えば、形式的な違反だとか実体的な違法だとか、その辺の区分けが果たしてこれからそういうふうなもので、手続の大きな要素になっていくかどうかっていうのは、これからのいわゆる法解釈、いわゆる裁判所による解釈を積んでいくには、やはり地裁判決だけではかなり、処分庁、あるいは許認可権を持っている人にとっては、これからの手続上も非常に不安を残しながらの判断を重ねていかなければならないわけですから、そういう意味では、高裁あるいはもしくは最高裁という確定をやっぱりさせていくということが大事なことだと思っておりますので、そういう意味では控訴されたということは非常にいいことだと思います。これはあくまでも私の見解ですけれども。
 そこで、今までは控訴期間中ということで、一般質問の答弁もなかなか言及できない部分が多かったと思いますけれども、今度控訴されたということになりますと、やっぱり係争中という形にもなろうかと思うので、なかなか答弁しにくい、あるいは答えられない部分もあるかと思いますけれども、何点かちょっと、この際、確かめておきたいことがありますので、質問をさせていただこうと思うんですが。
 まず一審判決というか、地裁判決が出た後ですね、鎌倉市としては顧問弁護士の方と協議をされたのか、あるいはどういう協議をされてきたか。それについて御説明をいただけたらと思います。
 
○大場 都市調整部次長  判決が出た後、市としてどのように対応するかということでございます、その顧問弁護士の協議でございますが、8月28日(金)でございますけれども、私どもの顧問弁護士の若林弁護士でございますけれども、市役所に来ていただきまして、判決文の内容でございますけれども、この内容の御説明を受けております。それからもう1人石津弁護士さんいらっしゃいまして、9月2日にでございますけれども、この判決文を御送付してございましたので、その判決の内容について見解などを求めてきたところでございます。
 両弁護士とも、この判決の内容、これ法律的な当然解釈ではございますけれども、当然その内容からすると、原告が、今後、控訴すべきものであるというような見解であった。このように申しておったということでございます。
 
○伊東 委員  鎌倉市の顧問弁護士は原告は控訴すべきだろうという見解を持っておられたということなんですが、これは原告側が決めることなので、鎌倉市としては、あるいは鎌倉市の顧問弁護士としてはそういう見解を持っていたとしても鎌倉市はそれでどうこうできる立場にはないとは思いますが、原告側の代理人、弁護士さんだと思うんですが、と鎌倉市の顧問弁護士との間で何らかの協議があったのかどうか。その辺のところはいかがですか。
 
○大場 都市調整部次長  それぞれの訴訟の代理人でございます弁護士さん同士でございますけれども、若林弁護士さんはですね、原告代理人小田弁護士さんというふうにおっしゃるんですけども、8月の、私が聞いている限りでは、27日ごろとそれから9月4日に御連絡はとっていたようでございます。それで小田弁護士さんの見解、これは小松原建設代理人の弁護士さんでございますけれども、当然弁護士さんといたしましては控訴すべきだろうというお考えはお持ちであったようでございますけれども、当然その原告の方針は、その時点で確認はしていなかったということでございますので、弁護士さん同士のお話の中では、判決の内容を見た上で控訴していくべきだというふうなことは考えていたというようなことでございました。
 
○伊東 委員  弁護士同士はそういう協議があったということなんですが、補助参加を認められた鎌倉市としては原告との間で何らかの協議をしたのか、しないのか、あるいはそういうことはできないのか。その辺についてはいかがでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  原告と市補助参加人との間での協議という経過でございますけれども、具体的に原告の方と協議をしたという経過はございません。ただ、9月7日(月)でございますけれども、原告のほうで控訴の方向で手続を進めているということを私は聞いてございます。
 
○伊東 委員  先ほど控訴状というのを配付していただいて、控訴の趣旨は当然のことが書いてあるんですが、控訴の理由、これは追って準備書面をもって提出するというふうにありますが、控訴をするということは、これはまあ答えられる範囲があろうかと思いますけれど、何を争っていこうとしているのか。そこの点についてはもし答えられる部分で結構ですので、お願いをしたいと思います。
 
○大場 都市調整部次長  控訴文を見ますと全部不服ということで、当然、原告はこのようなことでの控訴になろうかというふうに考えておりますけれども。もともと市が補助参加をした、訴訟告知があったということに起因して補助参加をしておりまして、その理由といたしまして、違法な行政指導があったかないか、このような内容と、それから市が補正を提示をしていっているわけなんですけれども、こういう補正に至った事実経過などを述べていくというために補助参加をさせていただいているという立場でございます。
 私どもといたしますと、その裁決の結果そのものを争うということではございませんから、そういう意味では新たに主張をしていくということは現段階ではないのかなというふうには考えておりますけども、今後控訴におきまして、原告が、さまざまな主張がこれから準備書面で行われてくる、こういう状況が考えられますので、その内容によりまして新たに市として主張すべきことは主張していくと、このようなことを現段階では考えているということでございます。
 
○伊東 委員  先ほどの冒頭の報告の中で、当然、補助参加をしていくことになるというような意味合いの報告があったと思うんですが、補助参加をするかしないのか、確かに一審では補助参加は認められておりますけれども、控訴審の中でも補助参加をしていくのかどうか、あるいは当然のことながら補助参加なのか、あるいは鎌倉市としては補助参加の申請を取り下げると、控訴審の中で。そういう可能性というのはあるのかないのか。もしそういうことはしないというのであれば、その補助参加をしていく意味、鎌倉市が。その辺のところはどういうふうに説明をされるのか。その辺をちょっと説明をしておいていただいたほうがいいのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
 
○大場 都市調整部次長  補助参加人としての訴訟参加ということになると、先ほど御説明をいたしていたところでございます。補助参加人につきましては、民事訴訟法の45条というところにございまして、その解釈上、自動的にといいますか、そういうふうに控訴審に参加することになると、このような解釈がなされているということでございまして、この補助参加につきましては、もともと将来的に損害賠償の責任が市に来ないようにということで、補助参加をする必要があると、これまで考えてやってきたわけでございますので、取り下げにつきましては、そういう状況が払拭されないというか、なくならない限りは、市としてその補助参加について取り下げていくという考えは現段階ではございません。
 また、補助参加の意味は繰り返しになってしまうんですけれども、やはり原告が主張するような違法な行政指導ですとか、あるいは補正に至ったその事実経過、こんなことを今これまで主張しておった。このようなことが将来的に市に損害賠償の責任が及ばないようにしていくということが必要であったからということで参加してきたと。こんなところでございます。
 
○伊東 委員  どちらかといえば将来に備えてのガード的な意味合いというのがあるということだということなんですが、最初にお聞きした中で、顧問弁護士さんの見解とすれば原告は控訴すべきだという見解を持っていたと、鎌倉市の顧問弁護士はね。だけど、これ昨日、控訴期間中に控訴したわけですからいいんですけれども、もしもの話をするのも適当じゃないかもしれないですけど、原告が控訴しなかったときは補助参加を一審で認められている鎌倉市とすれば、鎌倉市が控訴することも可能だというようなことも以前聞いたことがあるんですけれども、そういった検討っていうのはしたのかしないのか。いかがでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  法的には補助参加人が単独で控訴をしていくという道がないわけではないというふうに、私も法制部局からは伺っておるところでございますけれども。ただ原告の補助参加人ということの立場で、原告の訴訟行為と抵触するような行為ということになるんですけれども、そういうことはできないということになっておりまして、それで原告が控訴しないということを明らかに主張したというような場合については、本市単独で控訴ということについては、結果的にはできないことになります。
 そういうことが前提にあるものですから、市としては原告の判断、動向を見守っていたわけでございまして、現段階ではそういう状況を踏まえて、これまで単独の控訴ということに対してのさまざまな準備といいますか、そういうことについては行っておりませんでした。
 
○伊東 委員  先ほど参加する、補助参加を控訴審でもしていくということには将来的な、いわば損賠に対するガード的な意味合いもあるというような説明があったんですが、まさに原告が控訴しなかったら、鎌倉市が単独ででも控訴したほうがさらに強力なガードになるんじゃないのかと。
 これはあくまでも法律論か訴訟論で、余り政治的にはそれがどういう意味を持つのかっていうのは、これは別個にしまして、法的には控訴したほうが。原告、鎌倉市が仮に請求してきたとしても、あなたはやれるのに控訴もしてないじゃないかと、鎌倉市はしましたよっていうほうが、どうなんですか。
 
○大場 都市調整部次長  法律論からいたしますとですね、市単独で控訴していくと。原告が控訴しないことを明文化といいますか、明らかにしなかった場合に、後訴、その後の争いですね。損害賠償などがあったときに、原告は、何ていうんでしょうか、控訴権っていいますか、そこで争う機会があったのに争わなかったじゃないですかというようなことを主張すると、あるいはそういう意味で有効な手段ではあるかもしれないと。これは市としてそのように考えているということではございませんで、法律的にといいますか、そのような後の損害賠償のときにはそのようなことが言える可能性というのもゼロではないかなというふうには思っておりますけれども。
 ただ、やはり法的なそういう判断といいますか、それと、市としてどのようにこれに臨んでいくかというような、さまざまな状況を考えた中で最終的な判断というのは行われていくものであるんだろうと。こんな、私自身は考察をしているところでございまして、今、伊東委員さんおっしゃるような法律的なことに限って言えばあり得るかなというような思いは、なくはないということでございます。
 
○伊東 委員  なかなか答えが難しいところなんで、これ以上はお聞きしませんけれども、法律論としては、そういうことも考えの中にあってもおかしくはないというふうに思うんですけれども。
 ただ、これで原告控訴ということになると、また訴訟が続いていくわけなんで、その間ですね、現場の現状を、そのままじゃあ控訴中だから、あるいは係争中だからそのままでいいというふうにはならないと思うんですよ。やっぱりその辺は、控訴をした原告に対しても鎌倉市とすれば、現状をどう戻して行くかと。現状のゲンの字がなかなか難しいんでしょうけれども。そこのところを今後は事業者側と、どういう協議をしていくつもりがあるのか、あるいはしようとしているのか、その辺はいかがですか。
 
○大場 都市調整部次長  現場の状況を見ますと、裁決で取り消された後に工事がとまって、一定の安全対策というものについては施されている現状でございまして、私どももパトロールあるいは定点観測をして現場の変異ですね、このようなものについては毎月測定をして状況を把握しているところでございますが。
 あのままの状況でいいんだと、今後も訴訟中だからずっと、このままでいいんだということなのかと言われれば、やはりさまざまなことも考え、検討していかなきゃいかんだろうというようなことは念頭にあるわけでございまして、当該地の取り扱い、当然一くくりで事業者さんというふうに申し上げますけれども、やはり協議をしていくということは必要になってくるんだろうと。ですから、控訴をしているから何もしないという状況ではないのかなというふうには考えておりますので、今後さまざまなことも考えられますので、やはりそういう協議の準備はしていかなきゃいけないんだろうなというふうには考えております。
 
○伊東 委員  何かちょっと対応が消極的な感じがするので。もう少し今の現状、やっぱり改善することを熱意を持って進めるという意欲が何か伝わってこないんだけども、どうなんですかその辺。部長か何かでその辺のところをもう少し示さないとまずいんじゃないの、その辺は。
 
○安部川 都市調整部長  まさに、あそこの安全性を含めて、今後どういうような土地の取り扱いをしていくかということにつきましては、事業者もそうですけれども、市にとりましても、また近隣の住民の方にとりましても非常に関心のあるところでありまして、それに対しまして市のほうも事業者との協議を進めていくということで。あの場所をどういうふうにしていくのかと活用も含めて、どういうものがあるのかというようなところに踏み込んで協議をしていきたいというふうに考えています。
 
○伊東 委員  ちょっと何か、聞きようによると随分大胆な発言じゃないかなと思うようなのも含まれていたけど。やっぱり事業者と協議、話し合いしていかざるを得ないと思うんですね、ここのところは。控訴したからといって、その間何もしないってわけには絶対いかないと思いますので、その辺はきちんと、議会の中でも表明していることでもありますから、ちゃんとやっていただきたいというふうに思います。
 最後の質問にしますけれど、これはちょっと答えられなければ答えられないというふうになるのかなと思いますが、最後に一つ質問したいと思うんですが、原告控訴ということを踏まえて、鎌倉市は今後、この訴訟に対してどういう見通しを持っているのか。今の段階ではその辺のところは難しいというふうに思っているのか、あるいは答えられる範囲内でいいですから、見通しを伺いたいと思います。
 
○大場 都市調整部次長  今後、控訴、訴訟が継続していくわけでございまして、この控訴をしたことによりまして、これから控訴審といいますか、これから始まっていくという観点からいたしますと、原告が今後どんな主張をしていくのかということについては注視をしていかなきゃいけないだろうということでございます。その訴訟の見通し等についてでございますが、これは具体的な部分についてちょっと御答弁をするということにつきましては、大変申しわけございませんが、現時点におきましては差し控えさせていただきたいと、このように考えております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  一般質問でのお答えを大体、今、いただけたのかなと思っておりますが。原告が控訴すべきであると弁護士の方が、市の弁護士としてはそう考えているとおっしゃっていた理由はどういうことなんでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  当然弁護士さんが法的な見地からですね、これまで御自分の主張を繰り返したといいますか、重ねてきたわけでございまして、法文に当然、明確に明定されていなかった部分で、先ほども御質問の中でもあったように、まさに法解釈の部分であったということでございまして、やはり法律家として、この判決についてはきちんと争っていくといいますか、いうことが必要なものであろうと。このような御判断であったということだと私は認識しております。
 
○早稲田 委員  そうしますと、もちろん弁護士さんもしかり、それから市としてもこの法解釈の部分で違法性はやはりなかったというふうに解釈しておられているということですね。
 
○大場 都市調整部次長  争いの部分ではなく、市として一次裁決で取り消された後ですね、当然補正という道をお示ししているわけでございますから、その時点では当然、市としては違法ではなかったというふうに思っていたわけで、補助参加の中でも当然こういう考えでしたよということについては、事実経過として示してきたという事実でございますので、そういうふうに解釈をしていたということでございます。
 
○早稲田 委員  もちろんその時点はそうだったと思うんですけれども、今、事業者が、原告が控訴をされて、補助参加をそのままなさるというこの時点で補正でやったというやり方は違法性はなかったと、今もそういう御見解でよろしいですね。確認をさせていただきたい。
 
○大場 都市調整部次長  今、何ていいましょうか、私ども裁決についてはそういう御判断、県開発審査会がしているわけでございまして、それは拘束力の中にあるわけです。ですから、それが何ていうんでしょうか、そういうふうに言われても、私は正当だと思っているよっていうことをどんどん主張しているということではございませんで、これまではその準備書面の中にも書いてあるとおり、事実経過を申し上げていたわけで、今また改めて控訴という中で、そこは原告と被告の中で争われていく内容だろうというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  市のほうに損害賠償が及ばないようにするために補助参加が必要であるということでございまして、原告が控訴して、また上級審でいって最高裁まで争うのかわかりませんけれども、そうしたとしても損害賠償が及ぶ可能性もある、もちろん二つに一つですから。当然そういうことはお考えですよね。
 
○大場 都市調整部次長  原告は当然そのようなことを申しているわけでございまして、それがあれば、当然、我々応訴をしなければいけないだろうし、なければないでどのようになるのかわかりませんけれども、それは原告の意思次第だろうというふうに思っております。
 
○早稲田 委員  先ほど御質問の中に、単独でも補助参加人として控訴するべき必要性もあったのではないかということもありましたが、逆に補助参加人ってありますけれども、ここは解釈で民事訴訟法の45条で自動的に原告控訴をすればそれが引きつがれるというふうに市は判断されているんだと思いますが。必ずしも補助参加をしなければならないということはないはずで、これは見解が分かれるところだと思いますけれども、やはり法解釈のところなので。補助参加をしないという選択もないとは言えないと私は思っておりまして。非常にそこは市民が県のほうで控訴人として参加もしてらっしゃる中で、さらに最後まで市が補助参加をしていくことに私は非常にやりきれない思いがするわけですけれども。その点について、補助参加をしないという選択もあるのではないかということについては、どのようにお考えでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  先ほど、私ちょっと御答弁させていただいたのは、単独で訴訟控訴をしていくという道があったのではないかというふうに述べたつもりがなかったもんですから、要は法解釈としてそういうことをして、後の損害賠償に当たってそういうようなことが言える可能性はあるかもしれないというような、そういうニュアンスで申し上げておりまして、単独で市の控訴というのは、こういうのはあったんだということではございませんので。ちょっと私の説明が足らなかった部分がございましたらおわび申し上げます。そして、市の補助参加につきましては、やはり先ほども伊東委員、御質問ございまして、民訴法の45条の解釈についてはそうだということでございまして、そのまま行くんだと。
 それで、最初から申しているとおり、この補助参加の意味というのは、将来的な損害賠償の危機といいますか、これに対応していくという考えだということですから、どのようにこれから原告の方も訴訟されてくるかわかりません。そのようなことも踏まえまして、現時点で何ていいますか状況の変化があるわけではありませんので、現状で補助参加を市として取り下げていくという考えは今のところ持っていないということでございます。
 
○早稲田 委員  それであれば、やはりここで一つ控訴という大きなアクションが原告のほうからあったわけで、それにそのまま市も同調していくといいますか、やっていくわけですから、市民にきちんと説明をしてほしいと私は思いますが。県からの開発を二度取り消されたときは説明会がございましたので、こういう形なのかほかの形なのかわかりませんが、やはり市民に説明をして、今後のことも含めて、係争中で話せない部分はあるにせよ、こういう判断をとったのはこういう理由ですというぐらいの御説明は新聞報道だけでなくて、市が直接にすべき重大な責任だと私は感じておりますが、ぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  今、この原告の訴訟が、地裁の判断があった後、この控訴ということで、まだ訴訟としては続いていくということでございまして、補助参加につきましても、市が前段説明したような理由で補助参加をし、それが認められたという状況があって、そのまま続くということでございまして、改めて何かアクションを起こすというふうには、今、私どもはちょっと考えていなかったものですから、きょうの御報告の中でも今後の訴訟の状況ですね、進展を見て節目に必要な御報告は当委員会にしていきたいと、こういう考えでございます。
 
○早稲田 委員  補助参加をされたときに本当はすべきだったのかもしれませんが、やはり、わかりにくい部分はまだだまだございます。どういう理由にしても市は損害賠償が及ばないようにというガードのつもりで補助参加をしているとおっしゃっても、なかなか原告側で、こういうふうに裁決の結果を争っているんじゃないということは市民には見えない部分もございます。
 それからもう一つは、係争中だからということで今まで延び延びになってきた現状の現場の問題もあるので、そういうことも含めて、これからは先ほどの御質問の御答弁のままであるなら、事業者と話し合いも進めて行く用意があるということも市民に説明をしていくべきなのではないのでしょうか。あのままになっているわけですよね。それが今まで係争中ということでなかなかできなかった。それから、市のほうからも市議会のほうからも053─101用地を組み入れたところを外すことも可能ではないかということも、今こういうことがあるから、係争中であるからということで多分とまっていらして、国に聞きます、いろいろ判断をしますということだけれども、それも答えが出ていないままなので。そういうこともすべて含めて何点か重要なポイントがあると思いますので。
 それはこの準備書面が出て、正式に市もそれに補助参加するということをどういうふうな形であらわすのかわかりませんが、その段階でもいいかもしれませんけれども、とにかくこのまま、ただただ新聞報道だけで、こうした重大な問題になっていることをそのままにしておくというのは、私は大変問題であると思っておりますので、ぜひ説明をしていただきたいと思います。いかがでしょうか、もう一度。
 
○大場 都市調整部次長  繰り返しの御答弁で大変恐縮でございますけども、この案件について、原告と被告が争っているのが控訴したことによって継続をしていき、私ども訴訟参加をした鎌倉市は、この控訴にそのまま参加をしていくという状況というのはございまして。そういう意味では、先ほどあそこの場所が、あのままの形でこれからも残っていくという点に関しては、私どもの部長も御答弁したとおり、あの場所についての協議というのは準備をしていかなきゃいけないだろうと、このようには考えてはございます。
 そういう意味で、この訴訟についての今後の進展等を見て、節目を見て当委員会に御報告をさせていただければというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  一常任委員会だけの問題ではないと私は思うんですけれども。これだけ一つの問題で議会から決議が7本も出るというのは、そうそうあるようなことではないですよね。私もまだ日が浅いですから、こういうことが鎌倉市では今まで過去に何度も行われてきたのかどうか調べたわけではございませんが。(私語あり)
 ですから、私は、一常任委員会の問題ではないと思っていますし、市民の方も補助参加そのまま行くんですということがなかなか納得できないと思うんですね。それから、今おっしゃった事業者との協議の用意もあるということであれば、それはぜひやっていただきたいし、その前に市民の方に説明をしていただく場面があってもしかるべきではないかなというのは、これは今までのこうした長い長い4年間の経過の中での一つの区切りで説明をしていただく必要があるということを申し上げているんですけれども。事業者とこれから協議を再開しますということも含めてですが、部長いかがでしょうか。
 
○安部川 都市調整部長  この補助参加の、当初、補助参加するというときに市民の方に報告をしているかということですけれども、これについては、補助参加というのは先ほども言いましたように損害賠償を未然に防ぐということでの市の判断でありまして、これが相対的な訴訟というものについての参加ということでないものですから。これについては今、次長のほうも答弁しましたように、あえて市民の方に御説明をするという場を設けるということは考えてございません。今後変化があれば、この委員会の中で報告をさせていただきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  それでは、市民に説明する必要はないということで確認させていただきました。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○大石 委員  この件ですけれども、先ほど伊東委員の質疑に対してですね、損害賠償を受けないためっていうのが第一義的な理由になってましたけれど、私は本音の話っていうか、これは答えていただけるかどうかわかりませんが、鎌倉市が鎌倉らしいまちづくりを自分のところでやっていこうということで処分庁を取って、その処分庁を取った意義、またその処分庁として関係法令に基づいて開発許可を出してきた処分庁としての、言い方はいいか悪いかどうかわかりませんが、その処分庁としての正義、またプライドみたいなものも私はあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。
 本当に、これが仮に最高裁まで上がって鎌倉市、処分庁として間違っていましたよということになるんだったら、こういう言い方をしていいのかわかりませんが、処分庁を返しちゃったっていいんじゃないですか。今までやっていた開発行政、プライドを持ってやっていたと思いますよ、法に基づいて関係法令に基づいてやっていたんでしょう。そのぐらいの思いっていうのが、やはりこの裁判に皆さんあるんじゃないですか。私はそう思っていたんで。ちょっと部長さんの損害賠償を受けないためっていうのが納得できないなっていうふうに思っているんですよ。いかがですか。
 
○大場 都市調整部次長  大石委員さんの熱い思いも私どもに伝わっているわけでございますけれども、鎌倉市は57年から建築確認ですとかですね、開発の処分についてその権限をいただいて、まちづくりを進めていくということでスタートしているわけでございます。当然、先進的にさまざまな施策も要綱行政、あるいは都市計画審議会において開発行為や建築行為を審議してくるとか、全国的に言うと非常に先進的な取り組みをしてきたところでございますし、あるいは緑に係る行政についても鎌倉のまちづくりの大きな柱として、物すごい英断をしながら市単独で大きな緑地を買うというようなことも含めて、他都市では追随を許さないような施策の展開はしてきたつもりでございます。
 そして処分庁を、これ事、法解釈の部分につきましては、これはやはり法律の処分でございますので、基準に適合しているかいないか、こういう点に限定してその判断をしてきたという意気込みといいますか、これはやはり我々処分を扱う職員全員がそういう気概を持って仕事をしてきていることでございまして、これはまさに市民の方でも、あるいはこれは事業者の方でも、こういう言い方は正しいかどうかわかりませんが、平等にといいますか、同じ基準でマル・バツを判定してきたつもりでございます。
 ただ、このたびのこの案件につきましては、このような状況になってきているわけでございまして、これにつきましては、やはりさまざまな御判断があるのは承知しているわけでございますけども、市としてはこのように考えていたということについては、弁明書でも主張させていただいたとおりでございます。裁判に当たっても事実経過として申し上げているということでございます。
 大石委員さんの御質問に対する直接の御回答になったかどうかというのは、ちょっと難しいかもしれませんけれども、私どもとしては気概を持って鎌倉のまちづくりをさせていただいているという自負はございます。
 
○大石 委員  結構です。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
 ほかに御意見、御質疑ありますか。いいですか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 ちょっと委員長から質問させてください。
 先ほどと重複するかもしれませんけど、業者が控訴をしたということに関して、市は一切協議をしていないんですね。全くしていないんですね、業者さんとは。その確認だけさせてください。
 
○大場 都市調整部次長  先ほど御答弁をさせていただきました、具体的に事業者と控訴に関して、直接的にそういう目的を持って協議を重ねてきたという事実はないということで御答弁をさせていただきました。
 
○安部川 都市調整部長  今、協議ということで、控訴するかしないかということでのお話については、7日の日に協議というか、控訴をする方向だということで市のほうに来ていますので。それを協議っていうことであれば協議ということで。電話でということではございませんので、そういうことはございました。
 
○石川[寿] 委員長  もう1点だけ。じゃあそれは、控訴をするって決めたのは本当に業者さんの御意思で決めたっていうことですよね。それでよろしいんですね。
 
○大場 都市調整部次長  もちろん、そういうことでございます。
 
○石川[寿] 委員長  はい、わかりました。
 では、質疑を打ち切りますが、今の報告、了承ということでよろしいですか。
 
○早稲田 委員  聞きおく。
 
○石川[寿] 委員長  早稲田さんから聞きおくということで。
             (「報告があったということで」の声あり)
 そうですね、了承というか報告を聞いたということで。
 
○伊東 委員  報告の中身には別に異議はないわけでしょう。
 
○早稲田 委員  了承というのをとるんですか。
 
○石川[寿] 委員長  報告を受けたということで。
 
○早稲田 委員  受けたということだったらいいです。
 
○石川[寿] 委員長  では私も訂正します。報告を受けたということで確認をしました。
 職員入れかえのため、暫時休憩をいたします。
               (15時12分休憩   15時24分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第10「議案第18号市道路線の廃止について」原局から説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  議案第18号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。議案集その1、14ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号5の路線は、笛田五丁目1832番2地先から、笛田五丁目1840番20地先の終点に至る、幅員1.25メートルから1.96メートル、延長12.72メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発に伴い、拡幅整備された既存市道025─071号線及び025─075号線と、現在、一般交通の用に供していない当該路線とを相互帰属したため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号6の路線は、今泉三丁目242番3地先から、今泉三丁目255番1地先の終点に至る幅員2メートルから3.53メートル、延長45.91メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号3、図面番号7の路線は、今泉一丁目151番3地先から、今泉一丁目116番2地先の終点に至る幅員0.91メートルから1.39メートル、延長37.53メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、打ち切ります。
 御意見はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは採決に移らせていただきます。
 原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員賛成で可決いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では次、日程第11「議案第19号市道路線の認定について」を議題といたします。原局お願いします。
 
○道水路管理課長  議案第19号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1、21ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号5の路線は、腰越二丁目325番24地先から、腰越二丁目325番22地先の終点に至る幅員4.51メートルから8.82メートル、延長20.3メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号6の路線は、稲村ガ崎三丁目553番1地先から稲村ガ崎三丁目553番1地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.66メートル、延長20.8メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 なお、新設道路の帰属時に、事業者が隣接地を合筆していたため、起点、終点の土地表示が同一のものとなっております。
 枝番号3、図面番号7の路線は、鎌倉山二丁目1575番16地先から鎌倉山二丁目1633番6地先の終点に至る幅員5.01メートルから10.84メートル、延長69.9メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号4、図面番号8の路線は、笛田五丁目1956番5地先から笛田五丁目1950番13地先の終点に至る幅員4.5メートルから6.77メートル、延長27メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号5、図面番号9の路線は、常盤字下耕地131番3地先から常盤字下耕地131番15地先の終点に至る幅員4.51メートルから9.86メートル、延長28.6メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号6、図面番号10の路線は、山崎字倉久保2507番13地先から山崎字倉久保2507番9地先の終点に至る幅員5メートルから、9.13メートル、延長41.2メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号7、図面番号11の路線は、高野21番9地先から高野21番19地先の終点に至る幅員12.8メートルから16.1メートル、延長16.81メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定するようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。
                 (DVDによる現地確認)
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見は。
               (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では、打ち切ります。
 それでは、採決に移ります。原案のとおり賛成の方は、挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の賛成で、可決されました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは日程第12「議案第33号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分について」を議題といたします。原局からの説明をお願いします。
 
○小礒 都市整備部次長  議案第33号平成21度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、都市整備部所管部分について、説明いたします。議案集その1、54ページをお開きください。補正予算に関する説明書は24ページを御参照ください。
 45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費、道路管理の経費は607万5,000円の追加で、街路照明灯改修にかかる委託料の追加を。10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費、交通安全施設整備の経費は3,800万円の追加で、歩道段差切り下げなどにかかる工事請負費の追加を、それぞれ緊急経済対策に基づき行おうとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、なしと確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第13報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)事業について」を議題といたします。
 
○交通政策課長  都市計画道路腰越大船線、大船立体工区事業について、御報告いたします。
 都市計画道路腰越大船線、大船立体工区の事業につきましては、小袋谷跨線橋のかけかえを含む約350メーター区間を神奈川県が事業主体となり本市も協力し、平成26年度の完成を目標に取り組んでいます。お手元の資料1の2枚目、上段の計画平面図、計画縦断図を御参照ください。
 今年度の事業内容ですが、工事につきましてはJR横須賀線をまたぐP2、P3部の橋脚2基の築造工事と現在の小袋谷跨線橋の交通を確保しながら新しい橋を建設するため、上部工の桁の一部を工場で製作することとしております。そのほか、現在工事区域周辺の家屋につきましては、工事による影響を把握するための事前調査を実施しており、この調査が終了する10月ごろに工事を開始する予定でございます。
 また、去る8月7日、8日の2日間、工事区間周辺の自治・町内会等の方々を対象に、大船消防署講堂において工事説明会を開催しました。この工事を推進するためには、事業用地のほか移転対象者のための代替用地の確保が大きな課題であり、これまでも県に協力して進めてまいりました。
 お手元の資料2の青色に着色したところを御参照ください。当該地は市も事業協力の一環として、平成20年度に7宅地分の代替用地として県とともに整備を行い、その後、用地を平成20年度に6宅地分を県に売却し、今年度は残りの1宅地分を県に売却します。
 次に、緑色に着色したところを御参照ください。当該地は大船地域自転車等保管場所用地の一部で、今年度150平方メートル分を橋脚部付近の移転対象者の代替用地として県に売却し、事業の早期推進を図ります。
 大船立体事業の整備促進は本市の重要課題の一つであることから、今後も神奈川県と調整を図り、関係する方々の御理解、御協力をいただきながら、早期完成に向け努力してまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では次、日程第13報告事項(2)「土地明渡請求調停事件ついて」を議題とします。原局からの説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  土地明渡請求調停事件について、調停結果を説明いたします。なお、民事調停は非公開のため、概要のみを報告いたします。お手元の資料を御参照願います。
 鎌倉山二丁目地内において、鎌倉市道に接する南側の申立人所有の斜面地に、鎌倉市が設置した擁壁が土地利用をする際に障害になるとの理由から、土地所有者から鎌倉市に対し、既存擁壁の撤去またはその他の方法の検討を求められたこと、またこれに対し市は、この擁壁は、道路と一体となった重要な構造物であることから、市が道路施設として維持管理することが望ましく、それに必要な用地について取得する方向で検討したい旨申し伝えたことを本年6月定例会の当委員会において報告させていただきました。
 資料をごらんください。平成21年7月9日に第2回調停が行われましたが、その中で申立人は、既存擁壁が、隣接市道の路肩を支える重要な構造物であるので、当該擁壁を市によって直ちに申立人が要求する形状に改修すべきであるとの主張をし、市がこの主張を受けない場合、本件は不調としたいとの意向が示されました。
 本市としては、既存擁壁は、現状において安全であるとの認識であり、また、当該擁壁が、申立人の土地利用を制約している事実が確認されないことから、改修の予定はないことを説明しましたが、申立人の主張に変更がなかったため、本件調停は不調との宣告がなされ終了となりました。
 今後も申立人の動向を注視しながら、事件解決に向け慎重に対応してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  報告について、質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩いたします。
               (15時48分休憩   15時50分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第13報告事項(3)「腰越漁港改修整備工事の変更について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○契約検査課長  腰越漁港改修整備工事の変更について、御説明いたします。
 議案集その1、42ページをごらんください。本件は、平成21年度腰越漁港改修整備工事の契約金額を変更しようとするものです。本件工事は、平成21年6月25日付で、若築建設株式会社横浜支店と契約したものですが、国・県の補助金の増額内示を受けたため、設計の変更を行い、新設する防波堤の延伸を図ろうとするものです。この契約変更による増額は6,594万円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は3億3,873万円となります。なお、工事の竣工期限は、平成22年3月29日の予定でございます。
 次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
 
○道路整備課課長代理  本工事につきましては、さきの6月定例会での本委員会で、当初契約の工事内容を説明させていただきましたが、その後、議決をいただいて契約を締結し、現時点まで順調に工事は進捗しているところでございます。お手元のA3横長1枚の資料を御参照ください。資料は、先の6月定例会の当委員会において報告させていただいた内容に、変更となる工事箇所を追加させていただいたものです。
 右上の枠の中に断面図の凡例とあります。これは防波堤の断面図ですが、この図の赤と青で塗りつぶした部分が今回の追加工事を示す箇所でございます。それ以外の赤、青で薄く着色、あるいはオレンジ色の斜線で示している部分は、当初工事の施工箇所となっており黒い色で着色し、マル済みと記載している箇所は、昨年度に施工した箇所となっています。
 これらの着色による施工箇所を、上から見た図であらわしたものが、中央の平面図となります。南防波堤部分中央の赤く塗りつぶした箇所及び青く塗りつぶした箇所が平成21年度追加工事箇所となります。赤で塗りつぶしている箇所に、矢印でH21年度追加工事と、南防波堤本体工パラペット部100メートルと赤く記載している箇所が本体の追加工事箇所で、その下の断面図に示している、赤で塗りつぶした部分が該当の断面箇所となっています。また、青で塗りつぶしている箇所に、やはり矢印でH21年度追加工事と消波ブロック据えつけと青く記載している箇所が本体の前面に設置します、消波ブロックの追加工事箇所となっています。
 追加工事の延長等につきましては、右上の枠の中に記載してございますが、南防波堤本体のパラペット部を100メートル追加します。また、消波ブロックついては、10トンタイプ55個の製作、運搬、据えつけを追加し、12トンタイプ、216個の運搬据えつけを追加いたします。消波ブロックの製作については、当初と同様に、三浦市にあります三崎漁港二町谷地区を予定しています。
 なお、追加する12トンタイプ216個の製作につきましては、別途発注を予定しており、本工事で実施するのは、三崎漁港からの運搬、据えつけのみとなっています。今後とも、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の進捗に努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では、日程第13報告事項(4)「鎌倉市立第二中学校改築工事について」を議題とします。原局、どうぞ。
 
○契約検査課長  鎌倉市立第二中学校改築工事について、御説明いたします。議案集その1、36ページ以降をごらんください。
 本件は、鎌倉市立第二中学校の建築工事及び電気設備工事の請負契約を締結しようとするものです。いずれの工事も平成21年7月27日、電子入札システムにより一般競争入札の開札を執行し、建築工事につきましては、鉄建建設株式会社横浜支店が10億6,300万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は11億1,615万円です。また、電気設備は愛和電気株式会社が、1億700万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は1億1,235万円です。同社はそれぞれ経験・実績も豊富であり、本工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工期限は平成23年2月を予定しております。
 次に、本件工事の概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
 
○建築住宅課長  鎌倉市立第二中学校改築工事並びに同電気設備工事、2件の概要につきまして、一括して説明いたします。説明につきましては、スクリーンを使って行いますけれども、お手元に縮小版の同じ内容の資料を配付しておりますので、あわせて御参照ください。
 初めに、鎌倉市立第二中学校改築工事の概要を説明いたします。資料の1ページをごらんください。建設場所は鎌倉市西御門一丁目7番1号で、鶴岡八幡宮の北側に位置し、現在の第二中学校の校舎と同じ場所での建てかえとなります。地域地区の指定状況は、敷地の約40%が第一種低層住居専用地域、残りの約60%が市街化調整区域となっており、市街化調整区域の約80%が古都保存法の歴史的風土特別保存地区、6条地区、残り20%が歴史的風土保存地域、4条地域となっております。また、敷地全体が風致地区及び埋蔵文化財包蔵地に指定をされております。
 建物の概要ですが、校舎棟、体育館棟が鉄骨造2階建て、延べ面積が約5,050平方メートル、体育倉庫等が鉄筋コンクリート造地下1階建て、延べ面積が約160平方メートルとなっております。
 2ページをごらんください。新校舎の建物配置となります。既存の校舎の配置と同様に谷戸の地形を生かして、南側からグラウンドに面して体育倉庫棟、その隣に南校舎棟、中庭を挟みまして中央校舎棟、一番奥に体育館棟を配置しております。これにより、グラウンド側からの景観をできる限り壊さないよう、これまでの校舎のたたずまいを継承するような計画となっております。
 3ページ、4ページをごらんください。3ページは地下1階及び1階平面図、4ページが2階平面図となっており、建物内部をエリアごとに色分けして、お示ししております。まず、水色の部分は、生徒エリアをあらわしており、3ページの1階に技術室、家庭科室、4ページの2階には普通教室6クラス、少人数教室、多目的室、特別活動室、理科室、美術室、図書室、コンピューター教室などを配置しております。
 次に、オレンジ色の部分は、教員スペースを中心とした管理エリアで、3ページの1階に配置しております。また、緑色の部分は、1階体育館を中心に開放エリアをあらわしております。
 5ページをごらんください。各方向から見た立面図となります。校舎の外壁の大部分は杉下見板張りの素材感を生かすため、浸透性塗料を塗りとして従来の木造校舎のイメージを継承したものとしており、校舎西側の上部外壁と体育館の上部外壁は、はっ水処理を施した、中空セメント板の仕上げとしております。屋根につきましては、勾配屋根部分にカラーフッ素ガルバニウム鋼板、陸屋根部分にはアスファルト防水コンクリート押さえの上、塗り床としております。
 6ページ及び7ページはイメージパースになります。6ページのパ─ス1は、南東側上空からグラウンド、校舎、体育館を俯瞰したときのイメージとなっております。また7ページのパース2は、グラウンド側から人の目線に近い高さから見たときのイメージとなっております。
 以上、資料に沿って説明いたしましたが、この工事の主な特徴として4点ほどございます。まず1点目は、施設全体のバリアフリー化で、建物内にエレベーターを1基設置をし、スロープについては建物内部に3カ所、屋外に2カ所、計5カ所を設置し、段差の解消を講じております。
 2点目は、防災拠点を想定した備えです。体育館に隣接して防災倉庫を設置するとともに、簡易便器を用いて避難の際のトイレとして使用できるよう、南側の時計台広場、体育倉庫の上になりますが、そちらと南校舎棟との間に災害用の汚水槽、非常用便槽を設置しております。
 3点目は、建設資材等の再利用です。既存校舎の周囲には多くの樹木が植わっておりますが、新校舎の配置の関係でどうしてもそれらの木のほとんどを伐採せざるを得ない状況となりました。このため、伐採した樹木の一部を製材加工して、校舎内の家具や天井材の一部に再利用するなど、記憶の継承も図っております。
 4点目は環境への配慮です。2階の南校舎棟と中央校舎棟を結ぶ廊下は中廊下となってしまうため、明かり取りのためトップライトを設置しておりますが、このトップライトのガラスに太陽電池を埋め込んだものを採用して、太陽光発電システムを導入しております。発電効率は、通常の太陽光発電パネルより劣りますが、太陽光を透過させることができ、明かり取りと発電の双方を兼ね備えたものを採用しております。
 続いて、鎌倉市立第二中学校改築工事電気設備工事の概要について、説明いたします。
 電気設備工事としましては、ただいま申し上げました建築工事の付帯電気設備工事として、受変電設備、動力設備、電灯設備、コンセント設備、電話配管設備、情報配管設備、テレビ共聴設備、電気時計設備、インターホン設備、呼び出し設備、拡声設備、防犯カメラ設備、自動火災報知設備及び機械警備用配管設備がございます。
 今回の電気設備工事の主な特徴として、3点ほどございます。1点目は、建築と同様に防災拠点を想定した備えです。通常時には、体育館の奥に設置いたします屋外キュービクルから電源供給を行いますが、防災拠点として体育館が使用される場合には、停電となった際でも自家用発電機を別途設置することで、電源を供給できるように配慮しております。
 2点目は省エネルギー対策の推進で、建築工事の説明の際にも触れました太陽光発電システムのほか、省電力型の照明器具や発光ダイオードを使用した器具を採用しております。また、体育館のアリーナ照明及び屋外灯については、ランプの寿命が長く、消費電力がより少ないものを採用しております。そのほか、校舎全体の照明器具の点灯、消灯の操作を職員室で一括管理できるようにしております。
 3点目は、防犯対策です。校門及び玄関にインターホンを設置し、校門、玄関及び第2グラウンド側に防犯カメラを設置、また、校内の廊下及び保健室に緊急呼び出し装置を設置し、外部からの侵入者に対する対策を施しております。
 最後に、工事期間でございますが、現地では既存校舎の解体工事を11月中旬までに完了いたす予定で、この進捗に合わせて、市文化財課による埋蔵文化財の発掘調査が行われる予定で、この間は現場着手に向けた準備期間となり、発掘調査完了後の本年12月1日以降に現場着手となり、再来年の平成23年2月15日の竣工を予定しております。
 なお、本工事に関連しまして、今後、機械設備工事、体育館解体工事及び外構工事を別途発注する予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 では、今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認しました。
 それでは、職員退室のために暫時休憩いたします。
               (16時07分休憩   16時08分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開します。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第13報告事項(5)「市営住宅における安心安全な生活環境への対応について」を議題とします。原局の説明をお願いします。
 
○建築住宅課長  市営住宅における安心安全な生活環境への対応について、御説明いたします。
 本件は、本年3月4日開催の当委員会で審議されました、陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情に関連して、市営住宅における安心・安全な生活環境への対応状況等を、本年6月17日開催の当委員会で報告いたしましたが、その後、現在までの対応状況等を報告するものです。
 前回の報告では、迷惑行為を行っていると思われる入居者から、被害を受けていると思われる入居者についての周辺居住者への聞き取りの状況及び被害を受けていると思われる入居者への緊急な対応として、鎌倉市営住宅条例の条項の解釈を明確にするための、鎌倉市営住宅変更の承認に関する事務取扱要領を制定したこと等を御報告いたしました。
 本日は、その後の入居者への対応状況として、被害を受けていると思われる入居者への移転の状況と、迷惑行為を行っていると思われる入居者の事実確認の状況等を報告いたします。
 初めに、被害を受けていると思われる入居者の移転の状況ですが、事務取扱要領第5条に基づき、6月22日に市営住宅変更申請書を受理するとともに、移転を希望しておりました同じ住棟で、階段の異なる4階にある空き住戸について、新たな入居に備えた修繕を行い、7月7日に移転の準備が整った旨の連絡をいたしましたところ、本人の体調が以前からすぐれず、すぐには引っ越しができそうにないとのことであり、しばらくの間、経過観察の状況を続けておりました。その後、7月21日に本人から電話がございまして、7月30日に引っ越しを予定したいとの連絡を受けましたので、翌22日付で入居期日を8月15日までとする入居条件を付して、市営住宅変更決定通知書を交付いたしました。しかし、翌23日になって、引っ越し業者との交渉がまとまらないとのことで、31日の予定を延期いたし、8月12日に市の職員も立ち会って引っ越しを行いました。最終的には、8月17日に備品類の荷物を運び終わり、清掃終了まで立ち会いを行い、明け渡しを行いました。
 次に、迷惑行為を行っていると思われる入居者に対する対応について、報告いたします。今月の1日、入居者の住宅を訪れ、迷惑行為に関する聞き取りを行いました。それによりますと、上階の入居者の住宅から、通常の生活では発生しないような騒音によりたびたび被害を受けており、ことによる上階の音がうるさくて眠れないため、下からつついたら音がとまったこともあり、最近までこのような行為を行っていたことを認めました。
 これに対して市からは、建物が古いため、普通の生活音でもそのように感じられるのではないのか。今後、上階の住戸を空き家のままにしておくわけにもいかないので、騒音の検証をしたいとの提案を行い、後日、検証に立ち会うことで、入居者の了承を得ました。また、住宅の内部の状況について、入居者から立ち入りの了解が得られたので、各部屋の天井の状況を確認したところ、仕上げ材の劣化によるものと思われるひび割れや小さな剥落が3カ所ほど確認できましたが、これまで聞き及んでいたような損傷を受けている様子は確認ができませんでした。
 騒音の検証については、9月3日に行為を認めた入居者の立ち会いのもとに、実施をいたしました。具体的には、上階の住宅で職員が歩いたり、掃除機をかけたり、建具の開閉をしたり、棒状の物で床を叩いたりといった行為を順次行い、下の階の住宅でそれぞれの音の聞こえ方を検証するとともに、騒音測定器を用いて入居者と職員が立ち会ってその状況を確認いたしました。その結果、どの音も一定程度確認でき、音のレベルは若干異なっておりましたが、日中の午後ということもあり、測定器の数値としては周囲の暗騒音と余り変わらないレベルであり、単純に音の大きさだけではなく、床から下の階に伝わってくる振動もあり、日常生活において著しく過大な騒音や振動が発生しているとは判断できませんでした。
 この検証を終えた後、ただいま申し上げた騒音に関する市の考えを入居者に対して説明するとともに、上階に新たな入居者が入居することとなった場合に備え、下階の入居者には、近隣間のトラブルを今後起こさないように指導し、こうした行為を行わないことを入居者は今後約束をいたしました。また、仮に上階からの騒音の発生等による被害を受けるようなことがあった場合には、じかに上階の入居者へ行動に出るのではなく、まず、市に連絡を入れるよう指導し、この指導にも従うことを確認いたしました。
 今回のトラブルについては、これまで近隣の入居者への聞き取り、被害を受けていると思われる入居者の移転、そして迷惑行為を行っていると思われる入居者からの聞き取り及び住宅内の調査を行ってまいりました。その結果、迷惑行為を行っていると思われる入居者が、自宅の鴨居などを棒でつついていたことを認めたものですが、住居内の調査では、天井部分の損傷は確認できず、また近隣入居者の聞き取りからは、上階の入居者が一方的に被害を受けているとのことでしたけれども、下階の入居者も被害者であるということを主張しております。
 そこで、行為を認めた入居者に対する対応ですが、まず、明け渡し請求については、正当性が認められるためには、単に迷惑行為が行われたことのみの理由ではなく、事業主体との間の信頼関係が著しく損なわれていると認められる場合でなければならないとされていることから、行為を認めたことを理由に、明け渡し請求は困難であると考えております。また、神奈川県迷惑防止条例の適用についてですけれども、下階の入居者からの聞き取り調査をもとに、鎌倉警察署警務課に相談をいたしました。条例に該当する行為がないとのことで、やはり対応はできないとのことでした。
 以上のことから、今後、同じ行為を繰り返さないためにも、近隣入居者の協力を求めながら、日常の監視を続けるとともに、迷惑行為を行った場合には、厳正に対応していきたいというふうに考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  やっと引っ越しを、迷惑行為を受けていたという方がされたということで、多分、いろいろ御尽力、御努力いただいたんだと思いますが、これは数年間にわたりまして続いていたということは、多分いろいろな資料をお出しになっているので担当の方もおわかりだと思います。その程度というのは、御本人でなければわからない部分もありますけれども、その方の、今、引っ越された方の前の方もそういうことで、何か被害をこうむられて引っ越したということも聞いておりますので、また次の、新たな入居者に対する対応、下の方が迷惑行為をしていたと言われている方がしないという保証もない中で、著しい行為が認められない限り、明け渡しは難しいという今、御説明でございましたが、ぜひその辺を、今度は、こういうことでやっと、立ち入りの調査もしていただきましたので、二度と繰り返すことはないと思いますけれども、その辺を文書でやり取りとか、そういうことはないんでしょうか。ただ、口頭で著しい行為があったりとか、そういうお話なんでしょうか。
 
○建築住宅課長  市と入居者との文書のやり取りというようなことの御質問ですけれども、入居者の住宅を訪れた際に、お話しのように、今後同じような行為を行うことを、市のほうからは書面で誓約をさせたいというお話を申し上げて、それに対しても、入居者は口頭では同意をしておりますので、今後そのような形で、対応していきたいというふうに考えております。また、その誓約を書面でいただいた後には、それをもって厳しく指導をしていきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  文書でやり取りをしていただけるということですので、疑い出したら切りがございませんけれども、被害が非常に数年にわたっておりますので、そういうことがないように、今度はしっかりとやっていただきたいと思います。
 それからこれは、陳情がたまたま上がってまいりまして、この陳情を出されるのにも非常に周りの自治会的な中での団体の方たちが見るに見かねて、こういうことをなさったようなんですけれども、陳情が上がらなければ対応できないというのでは、本当に市営住宅としての責任が問われますので、今までも再三再四、見に来てくださいとか、それから立ち会いで下のほうも、中を見ていただきたいというお願いは、もう何回となくされていたようなので、そういうところに迅速にこのような立ち会い、聞き取り調査をしていただくように、周りだけでなくて、もう当人同士の、御本人のお宅に行ってやっていただけるように今後お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○建築住宅課長  委員御指摘のとおりで、迷惑行為について、上下階の関係だけで、ほかは全くないということも恐らくないと思います。したがって、市としましては、今後迷惑行為についての条例における定義づけですとか、そういったものの運用基準を整備したいと思っておりますし、また現地の状況等についても、電話等の通報があった場合には迅速に対応して、トラブルの防止に努めていきたいというふうに考えております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
 傍聴者入室のため、暫時休憩します。
               (16時20分休憩   16時21分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程第14「陳情第12号UR賃貸住宅(旧公団)への定期借家契約拡大導入に反対する意見書の提出についての陳情」を議題といたします。原局から、説明をお願いいたします。
 
○建築住宅課長  陳情第12号UR賃貸住宅(旧公団)への定期借家契約拡大導入に反対する意見書の提出についての陳情の要旨を説明いたします。
 本陳情は、UR賃貸住宅の居住者が、安心して住み続けられるよう、関係機関に対して同住宅への定期借家契約拡大導入を行わないよう求める意見書の提出をお願いしたいというものです。
 初めに、本陳情の主題となっております定期借家契約に関して、その制度の概要を説明いたします。定期借家契約とは、良質な賃貸住宅の供給の促進に関する特別措置法により改正され、平成12年3月1日から施行されている借地借家法第38条第1項の規定に基づく、期間の定めがある建物賃貸借、定期建物賃貸借の一類型です。
 従来型の賃貸借契約は、正当事由がある場合でなければ、貸し主から契約の更新拒絶や解約の申し入れができないこととされておりました。これに対して、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借といい、一般的には定期借家契約と言われております。定期借家契約は普通の賃貸借契約と比べて、貸す側にとっては貸しやすく、借りる側にとっては安価になるという特徴があると言われており、貸主にとって大きなメリットとして、滞納者など不良入居者を退去させることができるということが挙げられます。一方、借り主にとっては、普通賃貸借契約に比べて、割安な家賃設定や、更新手数料がないなどのメリットがあると言われております。
 次に、定期借家契約をめぐる国及びUR独立行政法人都市機構の動向に関して、説明いたします。陳情で述べられております規制改革会議の答申とは、内閣府の諮問機関である規制改革会議が平成20年12月に公表しました規制改革推進のための第3次答申、規制の集中改革プログラムのことで、各重点分野における規制改革のうち、官業スリム化、官業改革分野に関する政策の中の一つとして、都市再生機構が上げられ、定期借家契約の一層の導入を図るべきであるとし、具体的施策として平成20年度及び21年度において、機構の全賃貸住宅ストックの約2割の住宅を対象に、新規入居者募集についてはすべて定期借家契約を締結するべきであるとしております。この答申を受けて、平成21年3月31日、規制改革推進のための3カ年契約(再改定)が閣議決定され、ただいま申し上げた内容が具体的措置として盛り込まれております。
 次に、UR都市機構の現在までの対応状況について説明いたします。お手元に配付いたしました独立行政法人都市再生機構の公表資料、UR賃貸住宅における定期借家契約の幅広い導入について、を御参照ください。
 表紙の裏面の1ページ目をごらんください。都市機構では、先ほどの閣議決定を受けまして、本年4月3日にUR賃貸住宅における定期借家契約の幅広い導入の取り組みを公表しております。これによりますと、UR賃貸住宅の代表的な団地として、全国32の団地、約3万戸を試行的に選定し、本年5月中旬以降、準備が整い次第、定期借家契約による空き家入居者募集を開始するとしております。
 3ページの対象団地一覧を見ますと、神奈川県内では3団地が対象となっておりますが、本件陳情の提出者が居住するレーベンスガルテン山崎は挙がっておりません。また、既存の入居者への定期借家契約の遡及適用はなく、UR都市機構神奈川地域支社に問い合わせましたところ、現段階では定期借家契約による空き家募集は準備中であるとのことでした。
 なお、UR都市機構が予定している定期借家契約の主な内容として、一つ、契約期間は5年とし、中途解約が可能で、契約期間中には家賃改定は行わない、二つ目として、契約期間満了後の取り扱いについては、期間満了の通知の際に機構が再契約可能と判断する場合には、契約者に対して再契約の案内をするといったものとなっております。
 なお、機構では、定期借家契約による空き家募集の対象として、試行的に選定する代表的団地については順次拡大する予定で、全賃貸住宅の管理戸数の約2割とすること、また今回の導入状況を検証し、その後の定期借家契約の幅広い導入に適切に対応していく考えであることを示しています。
 UR賃貸住宅に対する市としての対応についてですが、貸し主である都市機構がUR賃貸住宅へ定期借家契約を導入することに対して、本市が直接関与できる部分は少ないと考えております。また、機構が導入しようとしている定期借家契約の内容を見た限りでは、既存の入居者への直接的な影響が少ないものと思われ、新規入居者への契約更新の道筋も設けられていること等から、陳情で述べられているように、住宅セーフティネットや在宅長寿対応などの施策と矛盾するかどうかについては、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ありますでしょうか。よろしいですか。
 
○大石 委員  済みません。UR、直接関係はないとはいえども、管理もありますので、このURの関係、山崎ありますよね。具体的にこういう流れがどうも国にありそうだという形の中で、今この3万戸の中には入っていないけれども、具体的にこれが拡大される可能性が多大にあるという形の中で、例えば山崎レーベンスガルテンの方々にこういう話が出ていますが、いかがですかとかいうような聞き取りなんかは、しておりますか。
 
○建築住宅課長  お話のあったような、レーベンスガルテンのUR賃貸住宅の入居者への聞き取り等は行っておりません。
 
○大石 委員  陳情が、レーベンガルテンの自治会の会長さんからこうやって出ているわけで、その陳情に担当部局として、その方にちょっと聞いてみるとか、国の動きに対してうちもこうなんだというようなお話を聞いてみるとか、そういうことはやらなかった。やらない。
 
○建築住宅課長  そういった聞き取りはやってございません。
 
○大石 委員  質疑は結構です。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 それでは、取り扱いも含めた意見の開陳をお願いいたします。
 
○中村 委員  定期借家契約のメリット・デメリット、今お伺いしましたけれども、いずれにしても、今、住んでいる方の安心して居住する環境づくりというのはしなければいけないのではないかと思っています。鎌倉のこの山崎は、今のところまだ入ってはいないとはいえども、将来的にはわからないし、この陳情にも書いてあるように、閣議決定のときの大臣の発言もまだ十分検討されていないということで、まだ検討の余地があるやのように伺っておりますし。また、政権交代でどうなるのかあれですけれども。この時点で一応、将来的なそのいわゆる、安心して居住できるということのセーフティーネットをやる意味があるのかなと思っていますので、結論を出してもいいのかなと思っております。
 
○早稲田 委員  公的の住宅ということでございますので、特にその入っていらっしゃる方の、居住者のセーフティーネットは大切なことでもございますが、反面、公共性ということ、公平性ということで、滞納者の方とかがどうなのかという議論ももちろんあると思います。そこはこれから議論していかなくてはならないところだと思いますが、唐突な感じでこの閣議決定がされて、検討の余地もまだまだあるやでございますし、まだ試行段階でございますので、これについては、やはりもっと十分な検討を行うべきと考えますので、結論を出すべきだと思います。
 
○赤松 委員  公共住宅に、この定期借家制というこういう制度を持ち込むこと自体が、私は大変な間違いだというふうに思っております。全国的に公団住宅、相当な、ここにも書いてありますけれども。幾つか私もこのことについて書いてあるのを読んだんですけれども、公団住宅に入居者、高齢世帯も相当あるようですね。やはり、住宅困窮者に低廉な家賃で住宅を供給するという、公共住宅の精神からいって、やはりそこに住み続けられる生活権の保障というための住宅建設ということで建てられてきているこの住宅に、期限つきで期限が満了したら、自動的に出て行きなさいと。こういう制度というのは、特に公共住宅にはなじまない制度だというふうにも思いますね。
 公共住宅だけの問題ではもちろんありませんけれども、全国的に公団住宅にお住まいの方々が、この制度の導入については強い反対の意思を表明されておられて、超党派でこの問題はいろいろ取り組みもされているようです。
 そんなこともありますし、たまたま今回こういう形で陳情が出てきたことですので、結論を出して、国に対してきちっとやはり我々の見解を述べるということが、非常に大事だと思いますので、結論出していったらいいと思います。
 
○大石 委員  この話というのは、国土交通委員会でも質疑がされているみたいですけれども、そのURの定期借家の導入に関して、例えばUR側だとか、住んでいる住民側のメリット・デメリットというような質疑がされている中で、その打ち出す側の、UR側のほう、政府側のほうで具体的な提示ができないという形の中でスタートしてしまったと。今、説明にもあったけれども、3万戸がそういう形でなりつつあるという中で、拡大をしていくんではないかという、その不安の中での陳情だというふうに思いますし、本当にメリットが両双方にないといっても、今は過言ではないと思います。私は、この陳情については、具体的結論を出すべきだというふうに思います。
 
○伊東 委員  もともと公団からスタートしていて、だから、そういったその公団による住宅提供政策というのが、国のほうで大分大きく転換を始めて、これは独立法人になってくるということは、要するに民間に近い採算性の問題、あるいはこれ以上税金の投入をなくしていこうという、そういった流れの中で起きていることだと思うんですけれども、それが果たして住宅政策としていいのかどうか。
 だから、先ほど政権交代の話もありましたけれども、その辺の大幅な、これから大きな見直しが図られるのかどうか、その辺も国の政策として見ていかなければならない。ただ、5年というのは、いかにも生活設計の中で、5年ごとに非常に不安定な状況が出てくるというのは、これは改めなければいけないと思いますから、いわば不安をまずは解消できるような意味で、この陳情に対して結論は出したほうがいいのではないかなというふうに思います。
 
○池田 副委員長  もともとが公共性の高い住宅ということで、今回のお話は既存入居者に対しては関係ないというお話でしたけれども。ただ、もともと公共性が高いということと、住民も高齢化しているとか、そういう現実的な状況もございまして、そういう中でやはり、今後またこれが、変わっていく可能性もありますので、既存入居者に対しても適用とか、どんどん段階的に進んでいく可能性もございますので、やはりここでそういったセーフティーネットという面も含めて、結論を出していくほうがいいのではないかと思っております。
 
○石川[寿] 委員長  それでは、皆さん結論を出すということになりました。
 暫時休憩いたします。
               (16時38分休憩   16時40分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開いたします。
 それでは、皆さんの全員が結論出すということになりましたので、この意見書を国へ提出するということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、意見書を提出することを確認させていただきます。よろしいですね。
 事務局、どうぞ。
 
○事務局  それでは、陳情第12号につきましては、ただいま御協議いただきましたように、意見書を提出することになりました。本陳情については意見書を提出することにより、その願意が満たされるため、会議規則第111条第1項第2号の規定による議決不要の手続をとることについて、また意見書は、提出者は委員長とし、他の委員が賛成者となることについて、あわせて御協議・御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  今の事務局の提案でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、暫時休憩いたします。職員入れかえをいたします。
               (16時41分休憩   16時43分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第15「議案第34号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○小礒 都市整備部次長  議案第34号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、説明いたします。議案集その1、60ページをお開きください。補正予算に関する説明書は40ページを御参照ください。
 まず、歳出でございますが、5款総務費、5項下水道総務費、15目終末処理施設管理費、山崎浄化センターの経費は2,630万円の追加で、維持管理に係る経費の追加を、10款事業費、5項下水道整備費、5目排水施設費、雨水排水施設の経費は1,500万円の追加で、緊急経済対策に伴う雨水排水施設の耐震化に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入でございますが、補正予算に関する説明書は38ページに戻ります。15款国庫支出金、5項国庫補助金、5目下水道事業費補助金、20節地域活性化・経済危機対策臨時交付金は1,500万円の追加で、国の景気対策に基づき、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の追加を、30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は2,630万円の追加で、前年度からの繰越金の追加でございます。以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ4,130万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも88億3,910万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、意見も打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。原案のとおり、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員賛成となり、可決となりました。
 それでは、職員退出のために休憩です。
               (16時45分休憩   16時46再開)
 
○石川[寿] 委員長  では再開します。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程16その他(1)「当委員会の行政視察について」事務局から報告をお願いします。
 
○事務局  閉会中に、正・副委員長で御協議いただいた結果、既に各委員にお知らせしたとおり、10月28日(水)、宇都宮市「下水道長寿命化計画について」、10月29日(木)、盛岡市「中高層建築物の建築等に係る住環境の保全に関する条例による携帯基地局等の規制について」「盛岡駅西口開発の現状について」とすることでよろしいか、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告で、日程と内容等につきまして協議しますが、どうでしょうか。日程は大丈夫ですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、視察先について、よろしいですか。一任と言われましたので、頑張って決めましたので。
 では、確認をさせていただきます。
 それでは、これをもちまして、建設常任委員会を閉会いたします。
 ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成21年9月9日

             建設常任委員長

                 委 員