平成21年建設常任委員会
6月17日
○議事日程  
平成21年 6月17日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成21年6月17日(水) 10時00分開会 16時55分閉会(会議時間 4時間57分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、池田副委員長、赤松、早稲田、中村、伊東、大石の各委員
〇理事者側出席者
伊藤契約検査課長、永田契約検査課課長代理、伊藤まちづくり政策部長、石井まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、山田都市計画課長、土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、比留間都市景観課長、遠藤都市景観課課長代理、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、安部川都市調整部長、大場都市調整部次長兼開発指導課長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、小檜山建築指導課長、高橋(洋)都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼河川課長、高橋国県道対策担当担当課長兼交通政策課長、稲葉道水路管理課、小柳出道水路管理課長課長代理、坂巻道路整備課長、舘下道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、大坪下水道課長、高宮下水道課課長代理、伊東下水道課課長代理、入江作業センター所長、原浄化センター所長、瀧澤拠点整備部長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、川村再開発課長、吉田(浩)再開発課課長代理、渡辺大船駅周辺整備課長、樋田鎌倉深沢地域整備課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、原田議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口エレベーター等の整備について
2 議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち拠点整備部所管部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 報告事項
(1)岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の「原因解明及び改善策について(素案)」について
(2)北鎌倉東地区のまちづくりについて
(3)第6回線引きの見直しについて
(4)手広・笛田特別緑地保全地区の都市計画手続について
5 議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち景観部所管部分
6 報告事項
(1)平成20年度陳情第28号のその後の状況について
(2)平成20年度陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について
(3)梶原五丁目地区の緑地保全について
(4)吉ガ沢公園用地の一部交換の完了について
(5)古都法違反の疑いに係る調査結果について
(6)公園用地の取得について
7 報告事項
(1)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について
8 議案第7号市道路線の廃止について
9 議案第8号市道路線の認定について
10 報告事項
(1)土地明渡請求調停事件について
(2)市営住宅における安心安全な生活環境への対応について
(3)腰越漁港改修整備工事について
11 議案第11号改築工事委託に関する基本協定の締結について
12 その他
(1)当委員会の行政視察について
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○石川[寿] 委員長  それでは、ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。早稲田夕季委員にお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────────────────────────────────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程の確認に行きたいと思います。
 景観部関係の日程第6報告事項(5)古都法違反の疑いに係る調査結果については、都市調整部開発指導課からの報告ですけれども、その次の(6)公園用地の取得についてと関連があるために、ここの日程で報告を受けることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 もう一つ、日程第10報告事項(3)腰越漁港改修整備工事について、契約検査課職員が入室することを了承いただけますでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 ほかに、委員さんから、ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、なしと確認させていただきました。
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○石川[寿] 委員長  それでは、職員入れかえのために暫時休憩いたします。
               (10時01分休憩   10時02分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
 拠点整備部のほうから職員の紹介がありますので、よろしくお願いします。
                   (職 員 紹 介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは、日程に移ります。
 日程第1報告事項(1)「大船駅東口エレベーター等の整備について」原局から報告をお願いいたします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(1)大船駅東口エレベーター等の整備について、御報告いたします。お手元に大船駅東口大階段付近の現況図面を用意いたしました。左が大階段とルミネウィングの現況平面図、右上が大階段部の断面図、右下が現在のエスカレーター部の断面図で、この図面を利用して説明させていただきます。
 JR大船駅につきましては、平成20年度のデータにおいて、1日に約7万6,000人の方々が東口を利用している状況でございます。平成4年の大船駅東口第1地区再開発事業の完成を機に東口大階段横にエスカレーターを整備したところでございますが、図面では黄色で着色した部分になります。上りのエスカレーターのみであるため、JR連絡通路デッキレベル、緑色から駅前の地上レベル、ピンク色までの下りの動線、モノレール大船駅の改札口への動線を含むルミネウィング歩行者デッキレベル、水色からの上下の歩行者動線に対するバリアフリーが不十分な状況でございます。
 これまで、この課題に対しましては第2地区の再開発事業の中で対応していく予定でございましたが、事業計画の見直しにより、その整備に一定の時間が必要になったため、再開発事業とは切り離し対応していく方針として第3次総合計画中期実施計画事業で取り組む事業として位置づけたものでございます。整備方針は、地上レベル、ピンク色、ルミネウィング歩行者デッキレベル、水色、そしてJR連絡通路レベル、緑色の3階層に対応できるエレベーターと、地上レベル、ピンク色とJR連絡通路レベル、緑色を結ぶ上下エスカレーターを整備したいと考えており、基本調査・基本設計・実施設計等の結果を踏まえ工事に着手し、平成23年度末の完成を目指しております。
 大船駅東口大階段はJRの施設であり、また、特にその上部が、お手元の断面図からもわかりますように、根岸線軌道敷内に入っているため、JR施設の構造上の課題が数多くあることから、昨年度までのJRとの協議においては、基本調査までは市が実施し、以降の設計・施工につきましては、費用負担は市、実施はJRという枠組みで計画し、これをもとに予算措置を行っております。しかしながら、その後の協議を進める中で、JRが実施することとしておりました基本設計につきましても、基本調査に引き続き市で行っていくほうが施工工程上、また経費的にも効率的であることが明らかになってきたため、当初計画を一部変更して事業を進めていきたいと考えているところでございます。このことにより別途当初予算の補正を上程しており、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
 今後、一日も早い完成を目指しJRと協力して事業を進めてまいる所存でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑、ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑なしと確認させていただきます。
 了承かどうか。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認をいたしました。
 ここで傍聴者の入室がありますので、暫時休憩をいたします。
               (10時07分休憩   10時08分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第2「議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局からの説明をお願いします。
 
○再開発課長  議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。議案集その1、40ページを、平成21年度鎌倉市補正予算に関する説明書は16ページをお開きください。
 第1条、歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額400万円のうち、拠点整備部所管分は1,100万円の減額で、大船駅周辺整備の経費は、周辺整備事業として大船駅東口エレベーター等の基本設計業務をJR施工から本市委託業務に変更することに伴う委託料の増額及びJRへの負担金の減額をしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑、ございますでしょうか。いいですか。
                  (「なし」の声あり)
 総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきました。
 では、次に行きます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○再開発課課長代理  報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
 お手元に、大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)最近の経緯と平成21年度の予定及び同今後の展開の資料を御用意させていただきましたので、御参照ください。本日は、3月の当委員会報告後の取り組み状況及び今年度の進め方について、御報告いたします。
 まず、その後の状況でありますが、3月に第2回の勉強会を開催いたしました。具体的には、3月6日(金)の午後と夜に2回、8日(日)の午後に1回の、同じ内容で計三度開催し、延べ14軒15名の権利者の方々に御出席をいただきました。勉強会の内容につきましては、大船の町の現状分析として、ターミナル駅である大船駅の利用者とそこから発生する人の動きが大船の町の活力につながっていること、民間事業者の活力を活用しながら大船駅の持つ可能性を最大限有効活用することにより、今後の時代の変化に対応した町の更新が図られることなどを説明いたしました。また、近隣の再開発事業の状況として、大船駅北側の横浜市バスターミナル周辺の地区、戸塚駅西口地区の状況報告などを説明させていただきました。
 そして、最後に、お手元の資料2にお示ししております事業完了までの進め方及び今年度の進め方を説明させていただきました。今年度の進め方につきましては、権利者や市民の方々のさまざまな御意見をもとに複数の基本プランを作成し、権利者の方々に提示していきたいと考えていること、この基本プランの提示に当たっては、プランごとの具体的な条件などもセットでお示しし、事業が進んだ場合の権利者の資産の変化なども明らかにしながら、権利者の方々と意見交換を重ねて、基本計画策定に向けた意見の取りまとめを行っていくことを説明させていただきました。
 勉強会当日やアンケートでいただいた主な意見でありますが、まちづくりの観点からの意見として、駐車場、商業は大きいものは要らない。公共交通を活用して車を寄せつけないほうが大船らしい町ができるのではないか。5年先、10年先を見据えた計画を立てていただきたい。高齢者が多くなり世の中が大きく変わろうとしているとき、これに適したプランの提案を受けたいなどがありました。また、そのほかに、戸塚駅西口、辻堂駅北口の状況報告や参加者の意見・要望がいろいろ聞けてよかったという御意見があった一方、勉強会というより資料説明会ではないか、質疑応答の時間が足りないという意見もいただきました。
 勉強会に欠席された権利者の方々には、後日、戸別訪問にて勉強会の内容を説明させていただき、あくまでも職員の聞き取りした結果ですが、今後の事業の進め方につきましては、権利者の75%の方には御理解を示していただいている状況であるととらえております。
 最後に今年度の予定ですが、現時点は、権利変換の仕組みや補償など再開発事業を体系的に説明した冊子、再開発読本を作成し、権利者の方々に個別に説明を行い、再開発事業に対する御理解を深めていただくとともに、御意見をいただいているところでございます。今後は、建物の規模などがわかるような模型など権利者の方々が理解しやすい材料を使いながら、複数の基本プラン提示に向けた意見の取りまとめを戸別訪問により行ってまいります。そして、年内を目途に、複数の基本プランとプランごとの権利変換モデルをセットで権利者の方々にお示ししていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  おはようございます。
 再開発のコンサルを入れるということで、補正で、多分、昨年度、最大の効果を上げるためにコンサルをやらせていただきたいという御説明があったと思うのですけれども、実質、動かれて3カ月で勉強会2回、それから立派な冊子もできまして、体系的には非常にわかりやすいものだと思いますけれども、市民の方から、コンサルの方を入れられて、どんな反応があったのか。効果としては、どういうことなのかというふうに理解しておられるか、教えていただけますでしょうか。
 
○再開発課課長代理  権利者の反応ということでよろしいでしょうか。
 
○早稲田 委員  はい。
 
○再開発課課長代理  1月に契約を結びまして3カ月、ことしに入りまして4月にすぐ随契を結びましたので、もう6カ月ぐらいたちますけれども、やはり権利者の方につきましては、いろいろ事業を進めていく上で自分が抱えている問題、例えば、自分の土地に対する抵当権の問題ですとか、そういうものが、事業が進んだ場合、どうなるのか、お店を貸している場合、借家人の問題、そういうものについてどうなるのか、そういういろいろな不安をお持ちの方が多いのですけれども、コンサルタントが同行して、そういう質問に対して、実際に今まで経験したほかの事業での取り扱いですとか、すぐお答えしていただけますので、やはり権利者の方はすごく安心感といいますか、そういうものを持っていただいていると、そういう状況でございます。
 
○早稲田 委員  不安を少しずつ取り除いていただいて、少しでも早く進めるようにという、そのためにコンサルを入れられたのだと思います。勉強会では、総花的なお話で、質疑・応答が少なくて資料の説明に終始してたんじゃないかということもありましたけれども、そのほかに個人の方では欠席者への説明ということで、欠席している方は、この事業に対してまだまだ御不満があるということで多分欠席しておられるのでしょうけれども、その欠席者に対してコンサルの方が、今までは市の職員の方がお一人お一人回られて大変な御苦労だったと思いますが、プラスアルファされることで、先ほど言われたようなことが欠席者の方にも、不安が少しずつでも、この数カ月ですけれども、あったのかどうか、効果として。その辺はいかがでしょうか。
 
○再開発課課長代理  正直申しまして、欠席者の方に連絡をとっても、まだお会いできないという方がいらっしゃいます。ただ、お会いしていただいて、説明させていただいた方もいらっしゃいます。お会いしていただけない方につきましては、再開発ニュースというものをつくりまして、勉強会でのやりとりですとか今後の進め方につきまして、まとめたものをお渡ししております。そういう情報提供をさせていただいているのですが、そういうものについては受け取りを拒まれる方はいらっしゃいません。
 あと、反対の方につきましても、いろいろ決めることは、いろいろな情報を聞いてから最後は自分でお話を聞きたいということで、今まで聞いていただけなかった方に対しても、お話を聞いてくれている方が何人かは出てきているという状況でございます。
 
○早稲田 委員  コンサルの方が行くことによって、お話を聞けなかった方にも聞けるようになったという状態が出ているんですね。はい、わかりました。進めたいと思っていらっしゃる方は、どんどん進めていく方向なんだと思いますけれども、まだ不満がある方について、コンサルの方をどのように活用していらっしゃるかというところが、この大きな予算をつけての課題ですから、ぜひしていただきたいということと、今度、4月に随契でこのままコンサルの方、そのままの方がやっていらっしゃると思うんですけれども、コンサルは市の職員の方のプロパーとは違った視点をお持ちであることは、もちろん確かですけれども、公共事業の割と専門だと言っていらっしゃるコンサルでも、なかなか市場とか経済に対応し切れなくて、実際にはうまくいかなかったケースも多々ございますので、もちろん、それはおわかりになっていると思いますが、これからはやはりコンサルを、また次のステージでステップアップしていったときに、どういうふうにコンサルの募集をかけていくのかということもやはり一から考えていただければと思いますが、その辺はどうでしょうか。
 
○再開発課課長代理  今年度、随意契約させていただきましたけれども、また来年度につきましては今年度の成果を踏まえて対応したいと思っております。ただ、現状につきましては、御報告でもさせていただいたとおり、今年度、基本計画策定に向けての意見の取りまとめ、骨子の作成をしまして、来年度、基本計画を作成する予定でおりますので、とりあえず、そこまでが一区切りと考えておりますので、今年度の成果において、その時点でまた判断させていただきますけれども、一応、来年度までは今のコンサルで対応できればなというふうには今の時点では思っております。
 
○早稲田 委員  はい、わかりました。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、ございますか。
 
○赤松 委員  21年度の事業予定というか、ここに書いてあるんですけど、7月から8月にかけて、基本プラン作成に向けた権利者の意見の取りまとめを行うための模型など材料提示と書いてあるんですけどね、模型をつくるということのようなんだけど、結局、模型というのは具体的な形のものを提示するようになるわけですよね。その形は何によって形を、いわゆる模型をつくるというのは、かなり難しい問題だろうと私は思うんですけどね。だから、基本プランをつくっていく、これまでのアンケート調査などの結果を踏まえて、いろいろこの間、行政内部の反省もあったり、いろんな報告もされてきたわけですけどね。それらを踏まえた上で基本プランをつくっていくという、意見も聞きながらですけど、その前の基本的なスタンスというのは何なのかということが、もうちょっと明確にならないといけないということとね。この時点で模型をつくって、それを提示することによって意見集約を、収集をしていくという、かなり、そこには飛躍があるような気がするんですよ。その辺はどうなんですか。
 
○再開発課課長代理  基本計画、基本プランを使っていく基本的なスタンスは、前からお話しさせていただいているとおり、権利者の皆さんの意見を踏まえてつくっていく、それは変わっておりません。模型につきましては、ボリュームがわかる程度の模型ということで考えております。今まで1月から3月、今までも含めて権利者さんとやりとりをさせていただく中で、ある程度、具体的なもの、目に見えるものがわからないと、どうしても抽象的な意見で具体的なお話ができないというものですから、ある程度ボリュームがわかるものということを考えております。それと大船駅の第2地区の場合は、既に昭和61年度に都市計画決定された都市計画の制限があるものですから、その制限に従ってつくった場合、最大限どういうものができるかとか、そういうものの大きさとかをあらわしたものの模型をお持ちして、イメージを抱いていただいて、御意見をいただければなというふうに考えております。
 
○赤松 委員  ボリュームがわかるものということなんだけど、これは結局、完成予想図というか、いろんな絵にかいたものがありましたよね。それと結局同じでね、結局、建物の規模だとか、そういうものになるわけですよね。この間、当初予算も否決されるというような、そういう背景にあった、その案というものも、ああいうボリュームに対していろんな意見も出ているわけですよね。ですから行政が、そういう一つの模型を含むボリュームのある程度わかるようなものを提示するというのは、非常に慎重でなければ誤解を与えてしまうということにもつながるし、ですから、その辺は、非常に私は慎重さが求められると思うし、一定、やっぱり合意形成がある程度進んでこなければ、なかなかそこは難しいんじゃないのかなと私は思うんですよね。それも幾つかのプラン、幾つかの案で、こういうもの、こういうもの、こういうものというんで提示するということは、それはできるかもしれないけれども、しかし、一たん市が計画したああいう構想の案に対しては、市民のかなり高いノーという判断も示されているという中だけに、私はそこのところは非常に慎重にやるべきじゃないのかなというふうにも思うんですけれどもね。もう一遍、ちょっとお答えください。
 
○再開発課課長代理  前回の新基本構想につきまして、平成19年の4月に市民の方からもアンケートいただきました。あのとき、建物の高さについては、少なくとも6割の方が今のままの高さでは好ましくないという、そういう御意見でした。これについては率直に受けとめて、今回対応したいというふうに考えております。今回の模型につきましては、ことしいっぱいで出す複数の案を作成するための意見をいただくための材料ということで、御心配のことは十分、今後権利者の方にも説明してですね、市の案ではないと。複数の案をつくるための、意見をいただくための材料なのだということを権利者の方に十分説明させていただきながら、材料を提示していければと考えております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、ございますか。
 
○中村 委員  先ほど欠席者の方の御答弁の中で、再開発ニュースをつくるということなんですけど、あれは、例えば紙ベースのものなのかどうか。それと、対象としては権利者向けにつくるのか、あるいは、それを市民の人にも開示していくのか、その辺をお伺いしたいと思います。
 
○再開発課課長代理  再開発ニュースにつきましては、A4サイズのもので、両面刷りですとか片面だけで開催のお知らせですとか、そういうものをまとめたものを配っております。できましたら再開発ニュースにつきましては、当初、権利者の中で情報を発信し、ある程度、権利者の意向がまとまった段階で、できれば市民の方にもお出しして市民の方の御意見とかをお伺いできるような形、あと、うちのほうの情報を発信できるような形、そういうもの、少し段階を踏んで進められればなと思っております。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかに、ございますか。
 
○大石 委員  再開発読本2009ってこれは新たな取り組みで、権利変換、地権者の立場に立った内容に、私はなっているなというふうに思うんですけれども、これを使って進めるわけでございますけれども、先ほども質問若干あったと思いますけれども、コンサルの導入をされて若干の期日しかたっていないわけですけれども、多くの再開発事業に携わってきたコンサルさんですよというようなことも聞いていますし、鎌倉市として導入した期間、先ほども短いと言いましたけれども、導入によって参考になったという、こういうやり方があるのかと、あるいは意識を新たにした点とかというのはありますか。
 
○再開発課課長代理  やはり、いろいろな事業を経験して実際に動かしているものですから、いろいろな判断をする上で、例えば大船の場合は商業の町ですから、それで活気がある町、そうした中で、やはり、ほかのところでは反対者が少しいても事業ができる、そういう場合があると。ただ、大船の場合は、そうではないとか、いろいろな、実際に仕組みとか、そういうものではなくて、そういう判断をするときに今までどういうふうにやってきたかということで、やっぱり検討していく上で参考になるというか、そういうこともあります。それと、先ほどお話しさせていただいたとおり、権利者の質問に対しても、実際にこういうふうに対応して、それは解決できておりますよとか、そういう形で即答できるものですから、権利者にとっては、実際に市に質問するよりも、同席している場合、コンサルに直接質問される方もいらっしゃったりして、安心感を与えているという状況でございます。
 
○大石 委員  大体わかりました。進めてね、期間も短い中で、これからなんでしょうけれども、私も先ほど今後の展開のフローをもらっていますけれども、複数の基本プランの提示というものがあって、モデル個票の提示という形で下に書いてありますね。これというのは基本的に、権利変換の形の中で個々に自分の床がどのような、等価交換が基本なんでしょうけれども、どのぐらいビルの中でこういうスペースがいただけますよというのを具体的に出せるというようなものだと思うんですけれども、それを参考にしてお話を進めていく形になっていますよね。基本計画をつくる素案としていくという形になっていますけれども、その中で、今言った、私は、実はこれ権利変換の部分のベースを、権利者の方々の意見を集約するものだと思っているんですけれども、基本計画というのは、先ほど言ったように、2地区にこういう建物を建てたらこうですとか、こういう形の建物を建てたらこうですだとかという、個々に個票っていうのは変わってきちゃうんですか。等価交換がベースだと思うんですよ。その中でいろいろな複数のプランができる。できる中で、もらえるスペースというのが変わってくるということはあり得るんですか。
 
○再開発課課長代理  やはり建物の中に、どういう用途、住宅ですとか商業ですとか事務所ですとか公益施設ですとか、どういう用途を配置するですとか、あと建物の規模ですとか、そういうものによって、権利者の従前の資産というのは一緒なんですけれども、従後の床の単価とか、そういうものが変わってくるものですから、やはりプランによって変換率が変わってくるというのが状況でございます。
 
○大石 委員  わかりました。例えば、商業スペースを持っている方、どちらが価値的に上なのかわかりませんが、その商業スペースを持っている方が、例えば住居スペースが欲しいよと、商売やめちゃいますよと、例えばの例ですけどね、といったときには、床の権利変換率というのは若干変わってくるのだよということで、そういう考え方でよろしいですかね。
 
○再開発課課長代理  新しくできるときに、商業ですとか住宅ですとか、それは権利者の希望でお持ちできます。商業床と住宅床につきましては平米当たりの単価が多分違ってくると思いますので、例えば、一つの計画の案の中でも、商業の場合は100平米もらえる場合でも住宅の場合は120平米もらえるとか、そういう形があると思います。
 
○大石 委員  わかりました。22年をめどに複数の基本計画をつくって進めていくということで、この基本計画をつくる上でのコンセプトみたいなものってあるんですか。
 
○再開発課課長代理  コンセプトにつきましては、これから複数プランとかを作成していく中でも、権利者さんの意見を踏まえながら作成していきたいと思っております。コンセプトについても検討していきたいと思っておりますけど、新基本構想につきましても、コンセプトにつきまして、ある程度、大船生活街というキーワードのもとに皆さんが集い、にぎわい、そういうキーワードでやってきておりましたので、それを再検討しまして生かせるものは生かしていきたいというふうに考えております。
 あと、計画を立てる中では、やはり仲通りというキーワードがありますから、いかに仲通り等をうまく取り入れた計画にしていくか、そういう視点で今後、権利者さんの意見を受けながら検討していきたいと思っております。
 
○大石 委員  これでやめますけど、再開発読本2009というものも新たにつくって、今までの再開発計画の中で、こういうものが具体的に冊子としてなかったというのは反省点だったんじゃないかなと。これは大変、私、評価させていただきます。これを武器にして、本当に親身になって地権者の方々と接していっていただきたいというふうに思っております。以上です。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、ございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 では、次に行きます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第3報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状について、1、事業用地の状況、2、歩行者デッキ、ペデストリアンデッキ工事について、3、公共広場の発注予定の3項目について、御説明いたします。お手元に大船駅西口計画図を用意いたしましたので、御参照ください。
 まず、事業用地についてでございますが、神奈川中央交通用地は、5月中旬から、すかいらーく及び駐車場の解体に着手いたしました。撤去完了後、地上権設定と土地賃貸借契約の締結を行う予定でございます。JR用地につきましては、昨年度中に建物補償の協定の締結を終え、6月から既存建物の撤去を開始したところでございます。秋には、用地売買契約の締結をする予定でございます。
 次に、歩行者デッキ、ペデストリアンデッキ工事についてですが、平成21年2月定例会におきまして工事請負案件について承認していただき、現在、設計の照査を行うとともに工事施工計画を検討し、関係機関と調整しているところでございます。施工計画では、現交通を極力生かした中での夜間工事中心の作業となるため、歩行者の安全性の確保、昼間の交通開放状況など交通管理者である警察と十分な協議を重ねるとともに、JR線の近接工事となるため、工事に伴う近接協議もあわせて調整しておるところでございます。
 また、工事の概要につきましては、地元説明会を重ねるとともに、玉縄自治町内会連合会を通じて回覧による地域住民への周知を行い、また、あわせて大船駅西口付近の掲示板により利用者の理解・協力をお願いしているところでございます。今後は、さらに学校、企業などへの説明も行い、工事への理解を深めてまいります。
 本体工事の工事着手時期は、JR側の支障物件、ガス、水道の工事終了後の8月から、JR側の既設駐輪場付近を手始めに本格的な工事を行っていく予定でございます。
 最後に、公共広場の整備についてでございますが、秋には工事を発注し、12月議会で工事請負契約案件を上程し、ペデストリアンデッキ等整備工事で予定しております完成目標の平成23年3月末と同時期の完成を目指しております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑、ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では、日程第3報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。本日は、事前にお配りしました深沢地区事業推進協議会からの提言書「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」と、神奈川県、鎌倉市、藤沢市の三者で構成する湘南地区整備連絡協議会で取りまとめました、村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の二つの資料について、パワーポイントを使い御説明させていただきますので、前方のスクリーンをごらんください。
 それでは、まず1点目の報告であります、深沢地域の新しいまちづくりビジョンについて、御説明いたします。この、深沢地域の新しいまちづくりビジョンは、去る6月4日に深沢地区事業推進協議会より市へ提言されたものでございます。深沢地区事業推進協議会は、平成19年10月に、面整備ゾーン内西側権利者、地元町内会・商店会、公募市民、交通事業者、公的団体代表、学識経験者の25名で構成し、平成16年9月に行政計画としました深沢地域の新しいまちづくり基本計画をもとに、面整備ゾーン約32ヘクタールの土地利用計画などを策定するに当たり、幅広く意見を聞くために設置したもので、去る4月23日の第7回協議会をもって終了いたしました。
 提言書は大きく、1の深沢地域の新しいまちづくりを目指してと、2の土地利用のあり方、3のまちづくりの方向性の三つから構成しており、あわせて付録として、これまでの協議会での検討において委員よりいただきました意見や思いなどを掲載しております。
 まず、1の深沢地域の新しいまちづくりを目指してについてですが、ここでは背景と目的、範囲などを整理しております。目的としては、面整備ゾーンの土地利用のあり方を策定し、市民や民間企業、行政のまちづくりの指針・ガイドラインとすることを目的としております。また、取り組みに当たりましては、これまで村岡新駅を一たん、わきに置いて深沢地域の新しいまちづくり基本計画を策定しましたが、村岡新駅の実現性の高まりなどを踏まえ、基本計画を下敷きにして新駅設置を前提に検討を進めました。対象範囲は、現在市有地であります旧国鉄清算事業団用地やJR大船工場跡地、JR社宅、市営住宅、西側エリアの約32ヘクタールであります。
 続いて、2の土地利用のあり方ですが、ここでは、第3次鎌倉市総合計画を初め、上位計画や関連計画、深沢地域の新しいまちづくり基本計画、さらに村岡・深沢地区全体整備構想(案)などを踏まえて、コンセプト、基本目標、基本方針、土地利用の考え方及び主要な機能と補完する機能を整理しております。
 まず、コンセプトですが、深沢地域の新しいまちづくり基本計画のまちづくりのテーマをそのまま継承してウェルネスとし、公共から民間まで、ハード・ソフト面でのまちづくり、物づくり、すべてにおいて深沢に鎌倉の新しい町をつくり出すとしております。このコンセプトの実現に向け、基本目標では、緑と水を骨格にする町の実現、あらゆる世代の人々が安全で安心してゆったり暮らせる町の実現、町の個性を発揮した地域の活性化、住み・働き・訪れる新しい町の実現、環境への配慮、防災性が高く歴史や環境と調和する町の実現の五つを目標としております。さらに、基本方針として、基本目標を踏まえ100年後も繁栄していく町の実現を目指し、みんなが集まる賑わいと交流の拠点づくり、環境、景観、防災性への配慮、自然・歴史の継承、鎌倉らしさと文化・芸術の発信、健康社会に支えられ、知性と豊かさ、創造性に満ちたライフスタイルの実現の五つを定めております。
 以上のコンセプト、基本目標、基本方針を踏まえ、導入すべき機能の考え方を土地利用の考え方とし、住み働き楽しむ場としての質の高い町の実現、健康生活などと関わる産業との連携、そして安全・安心で憩い安らげる空間づくりの創出の三つを掲げております。
 そして、まちづくりのコンセプトであるウェルネスを具現化していくために、基本計画で位置づけている九つの導入機能について、まちづくりの核となる主要な機能として、保健・医療・福祉・スポーツ関連機能、都市型住宅、商業施設、都市型産業、公園の五つを掲げ、また、補完する機能として、文化・教育機能、都市・生活サービス、交通結節機能、半公共的空間の四つを掲げております。
 続いて、3のまちづくりの方向性でありますが、当初は土地利用計画を策定し、市民や民間企業、行政のまちづくりの指針・ガイドラインとすることとしておりましたが、協議会での議論において、まちづくりの方向性としてまとめられました。まちづくりの方向性では、具体的に、将来、建物が建設される際の町景観などのルールづくりに向けた協議会からのメッセージとして、まちの顔づくり、エコに配慮したまちづくり、安全・安心なまちの環境づくり、みちづくり、公園・広場づくり、街並みづくりの六つの視点から整理しております。協議会のまちづくりへの思いを今後、具現化していく上での道しるべとなるものです。
 以上が「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」の内容であります。
 今後は、協議会と並行して設置しております深沢地区事業推進専門委員会において、この提言を踏まえ事業化に向けた具体的な土地利用計画などについて検討を行ってまいります。
 次に、2点目の報告であります、村岡・深沢地区拠点づくり検討調査について、御説明いたします。
 村岡・深沢地区拠点づくり検討調査につきましては、平成19年度に鎌倉市と藤沢市の両市で設置した村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会で取りまとめた村岡・深沢地区全体整備構想(案)を踏まえ湘南地区整備連絡協議会において平成20年度に実施したもので、新駅の乗降客数や交通インフラ整備の方向性、新駅設置及び拠点整備の効果の大きく3点について検討を行ったものであります。拠点形成エリアについてですが、全体整備構想(案)を踏まえ、図のオレンジ色のJR鎌倉総合車両センター工場跡地など土地利用転換または更新が見込まれる範囲や、水色で示す神戸製鋼所や中外製薬など主に継続的利用が見込まれる範囲と村岡地域、深沢地域、新駅を結んだ青色破線の部分を拠点形成エリアとしました。
 まず、新駅の乗降客数でありますが、推計に当たりましては拠点形成エリアの土地利用が大きくかかわってまいりますことから、拠点形成エリアにおける土地利用の想定を行いました。新駅と周辺駅との適切な役割分担や道路への交通負荷などに配慮し、深沢地域の新しいまちづくり基本計画を踏まえて、立地施設の方向性を住宅、業務、商業、医療・福祉、行政サービス、文化・教育と想定しました。具体的な土地利用は両市において現在検討中であることから未確定でありますが、この施設立地の規模、割合などにより地域のイメージや新駅の乗降客数、周辺交通に与える影響が異なってくることから、今回の検討では三つのケースを想定し、ケース1として都市型住宅中心の土地利用、ケース3として業務・商業中心の土地利用、そして、この中間であるケース2として業務・商業・住宅が複合した土地利用を想定しました。
 この三つの土地利用を踏まえ新駅の乗降客数を試算したものが左の表で、ケース1の都市型住宅中心の土地利用を行った場合、1日当たり約7万1,000人、また、ケース3の業務・商業中心の土地利用を行った場合は1日当たり約8万4,000人の乗降客数が試算されました。この内訳としましては、右の図のA、大船駅、藤沢駅、湘南深沢駅から新駅に転換される乗降客数として約4万3,000人、Bの拠点形成エリアの施設立地による新たな鉄道利用者による乗降客数として、発生集中量が最小のケース1と最大のケース3から新駅の乗降客数の予測を行った結果、1日当たり約1万9,000人から3万2,000人と試算されました。さらに、Cの新駅から1キロ圏域で他の交通手段から鉄道利用に転換する乗降客数は、1日当たり約9,000人となっております。
 次に、村岡・深沢地区を中心とした交通インフラ整備の方向性ですが、まず、新駅設置の有無による周辺道路への影響では、図にありますように、現在の周辺道路の混雑度と、平成32年時点において都市計画道路などが整備完了した際の新駅がなく拠点形成がされた場合の混雑度と、新駅が設置され拠点形成がされた場合の混雑度の三つのケースの推計をしております。なお、交通量合計の推計には、図中にあります7カ所のひし形の断面を通過する交通量を合計しております。
 推計に当たりましては想定しましたケース3の土地利用を用い、その結果、新駅がなく拠点形成がされた場合、約5万2,000台の自動車交通が新たに発生・集中しますが、平成32年時点には現在と比べ道路網が充実するため交通が分散されることから、この発生・集中交通量はそのまま加算されず、現在の交通量の合計が約8万1,000台から約9万6,000台となり、結果として約2割増加することとなりました。一方、新駅が設置された場合につきましても、自動車利用から鉄道利用に転換されるため5万2,000台が3万6,000台と発生・集中する自動車交通が減少しますが、道路網の充実などにより結果的に合計交通量は約8万9,000台となり、増加が1割程度に抑えられ、混雑度の影響が軽減される結果となりました。このことから、拠点形成による周辺道路への影響は、新駅を設置することで軽減されることが推計されました。
 次に、大船駅、藤沢駅への影響ですが、新駅がなく拠点整備がされた場合、大船、藤沢両駅の鉄道利用者は増加し、特に、自動車交通量の増加により駅周辺の交通混雑が増すこととなります。一方、新駅の設置により拠点整備がされた場合は、自動車やバスで大船駅、藤沢駅へ向かっている各駅の利用者が新駅を利用すると見込まれることから、バスの利用者や自動車交通量は減少し、駅周辺の混雑が緩和されることとなります。この推計結果により、交通インフラ整備の方向性としまして、新駅設置に必要な新たな交通基盤整備、公共交通サービスの強化や自動車に依存しない交通環境の構築、周辺道路の充実、広域的な幹線道路網整備の促進の4点について、今後、改善整備の取り組みが必要との結果が出ております。
 次に、新駅設置及び拠点整備の効果ですが、新駅の供用により発生する利便性の向上などの直接効果と拠点整備の効果について取りまとめております。
 まず、新駅設置による直接効果としましては、鉄道利用者の利便性向上として、鉄道利用者の駅への所要時間が平均2分短縮されることにより年間総額で約15億円の便益額が試算されるほか、大船駅・藤沢駅の混雑緩和として、新駅設置とともに拠点整備がされた場合、両駅の利用者の約1割が新駅を利用することで両駅の利用者もそれぞれ1割減少し、駅構内の安全性や快適性が向上することになります。また、大船・藤沢両駅周辺の交通混雑の緩和として、大船駅、藤沢駅への交通量も約1割減少し、駅周辺の交通混雑が緩和されることとなります。さらに、その他として、鉄道利用の増加などによる環境負荷の低減なども期待されることになります。
 拠点形成エリアにおける拠点整備の効果としましては建設効果、消費効果、操業効果があり、さらに、これらの効果から生ずる経済波及効果、そして税収効果の5項目の効果が期待されるとしています。現時点において両市の土地利用が定まっていないため、想定したケース2の土地利用をもとに鎌倉市域での建設効果と消費効果、操業効果について、おおむねの額を算出すると、建設効果であります建設投資額は、拠点整備により住宅や業務施設が建設された場合として約490億円となり、これをもとに神奈川県の産業連関表を用い他の産業の生産誘発額から経済波及効果を推定しますと、神奈川県全域において約750億円となりました。また、同様に消費効果については、居住人口や従業人口の増加に伴う消費額の増加額として年間約50億円、これをもとに生産誘発額を算出すると年間約65億円の消費効果に伴う経済波及効果が、操業効果については、事業所立地などにより生産額の増加や雇用機会の増大などによる生産増加額としては年間約895億円、これをもとに生産誘発額を算出すると年間約1,165億円の事業所操業効果による経済波及効果が推定されました。税収効果としましては、建設効果、消費効果、操業効果から現時点で算出できる個人市民税と法人市民税、地方消費税の市分を算出すると、年間約18.5億円となりました。
 最後に、この調査結果のまとめと今後の課題ですが、調査結果のまとめとしまして、拠点整備、新駅設置、交通インフラ整備は相互密接に関係しており、拠点整備による経済波及効果を初め新駅設置による時間短縮効果や自動車交通の軽減など、さまざまな効果がもたらされることが明らかとなりました。また、今後の課題としましては、拠点整備、新駅設置、交通インフラ整備の三つの関係を相互連携しながら、自動車に依存しない鉄道利用型ライフスタイルの実現を目指すことにより、市民や地元の方々の機運の醸成を図りながら検討の深度化を図りつつ、新駅利用を促進する交通施策の検討を図るものであります。
 今回の検討調査において、新駅設置は鎌倉市にとって効果があることが明らかとなりましたので、今後は、新駅設置に伴う整備費用などについて神奈川県や藤沢市と協調・連携を図りながらJR東日本と協議を行い、その結果を踏まえて新駅設置に対する鎌倉市のスタンスを決めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○伊東 委員  御苦労さまです。検討するのは確かに必要なことなんだけど、私は報告の仕方が余り気に入らないんです。これだけ、いいことがある、いいことがあると余り聞かされると、絶対何かおかしいのではないかと疑わなければならないと、そう思っちゃうんだよね、これは。だから、新駅をつくるということをわきに置いてということでスタートした深沢が、さっきの報告の中で新駅を前提にとなったと。実現性が高まったからだという言い方をするんだけど、本当なんですか、それは。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  平成16年9月に深沢地域の新しいまちづくり基本計画を策定する際には、藤沢市側の新駅の動向が不透明だったというような状況がございまして、そういう中で鎌倉市側のまちづくりを進めていこうということで、その検討におきましては、新駅を一たんわきに置いて検討を進めてきた経過がございます。その後、平成18年3月にJR大船工場の廃止、さらに同じ年の18年10月に、お隣、藤沢市側の武田薬品工業の湘南工場跡地への新薬研究所の進出というような新たなまちづくりの状況が変わってきたということがございまして、特に、藤沢側におきましては新薬研究所の進出というものをきっかけに新駅を設置していくというような動きが出てきたということを踏まえまして、今回の検討の中では新駅を前提にした検討をしていこうと。特に、新駅ができることによりまして鎌倉市側への影響というものも大きいというふうに考え、検討の中で前提に置いてきたところでございます。
 
○伊東 委員  確かに、効果がある、新駅ができることによって、いい効果がもたらされるということを否定するつもりはないんだけど、何から何まで全部よくなるという話でもないと思うんだよね。前回、平成8年の計画は、なぜ、ではあそこでとんざしたのかというと、今の説明の中にもあったけれども、藤沢頼み、新駅頼みだったのが一番大きかったんじゃないかと思うんですよ。じゃあ鎌倉市は、清算事業団の方から先行取得が始まって、膨大な資金をつぎ込んでいって、では、そのままにしておくのかというところで、もう一度、この計画を練り直して始めようというのが、新駅をわきに置いてというところでスタートが始まった。ここへ来て今度は新駅を前提にということになると、じゃあ、もう一度質問するけど、実現性が高まったと言いながら実現できなかったらどうするんですか。深沢はやめるんですか。効果がないからやっても意味がないんですか。そういう話になっちゃうんじゃないかと思うんだよね。そこのところは、どう考えていますか。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  今、御指摘がありましたように、新駅の影響が大きいということで、今回の検討におきましては新駅を前提にということで進めてまいりましたが、現時点で新駅につきましては、御指摘のとおり、動向として藤沢市側としては新駅を設置したいということでございますけれども、現実、JR側から新駅について、つくるというような返事を、回答をいただいている状況ではございません。そういう中で、計画づくりをしていく上で新駅の影響というものを踏まえてきたところでございますけれども、新駅がないということになりますと、この調査の結果でもありましたように、新駅によるポテンシャルという部分でいいますと、やはり、それなりのポテンシャルという中で深沢のまちづくりを進めていくということになろうかと考えております。
 
○伊東 委員  確かに駅からの距離が、歩いて深沢まで来られるということになれば、あそこの土地の評価、それから町をつくっていくことに対する、言ってみれば民間からの投資だとか需要だとかというのは確かに高まる。そういう意味ではポテンシャルが上がってくる。それはよくわかる。だけど、実現できなかったときには、そうすると深沢のまちづくりというのは基本計画が変わるんですか。中身が変わるんですか。二つの案を持つんですか。新駅ができたときと実現したときと実現できなかったときと、2案つくるんですか。その辺はどうするの。しかも、JRのほうの問題もあって、すぐに結論が出ないかもしれない。しかし、鎌倉市のほうの深沢の計画は進めていかなければならない。そこのところを、どういうふうにして両輪をうまく真っすぐ進むようにしていくのか。そこまで考えて、今みたいに新駅があることが効果がある、いいことだ、いいことだと鐘や太鼓で騒ぎ立てて、それで本当に大丈夫なのかと。もしものときのことまで考えて計画を練っているのかどうか。膨大な税金を投入しているわけですよ、今まで。これでまた新駅が非常に難しいと、だって今の条件というと、藤沢市の問題もあれば武田薬品の問題もあれば、まさにJRの問題もあれば、いろいろ要素があるわけで、そこのところを一つ一つ乗り越えていかないと新駅は実現できないんだけど、深沢のまちづくりは進めなくてはならないわけでしょう。待っているわけにいかないんじゃないの。そうすると、駅が実現できなかったときのことも想定しながら進めるということが、行政管理上、必要なんじゃないかと思うんだけど、そこのところはどう考えていますか。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  確かに、今後、深沢のまちづくりを進めていく上では、JRさんが大きな権利者でございますので、協力をいただきながら進めていく必要があると考えております。そういう中で、昨年度は深沢地区事業推進協議会の中で市民の方々から意見をいただきながら、この面整備ゾーンの土地利用のあり方などについて検討してきております。今後は、先ほども御説明させていただきましたように、事業推進専門委員会の中で議論を進めていくと。そういう中では、専門委員会の委員としてJRさんにも御参画いただいておりますので、JRさんの御意向も踏まえた中で土地利用を決めていくような形で進めていかなければというふうに考えております。これまで、JRさんにつきましては、工場跡地の土壌汚染の対策処理の結果がまだ出ていないというようなことで、土地利用に対するコメントというのは具体的にいただいておりませんでしたけれども、既に、この4月に調査についての報告がなされ、一定の土壌汚染があったと、今後は処理について検討していくというようなお話もいただいております。
 そういうことも踏まえまして、土地利用についてJRさんとも御協議させていただきつつ検討してまいりますけれども、新駅ができなかった場合ということにつきましては、先ほど申しましたように、ポテンシャルとして下がるということはありますけれども、基本的には、新駅設置があったとしても、平成16年9月に策定しました深沢地域の新しいまちづくり基本計画、これをベースにしておりますので、機能につきましても、ボリューム等は変わるかもしれませんが、九つの導入機能について、それを踏まえた形での土地利用を策定していくということで進めていく形になるかと思います。
 
○伊東 委員  これからの検討の中でJRも巻き込んで、言ってみれば具体的な計画づくりをしていく、だからJRのほうも新駅設置には協力的になるんじゃないかという、そこのところが私は非常に甘いのかなという気がするんですよ。確かに、新駅ができることによって、工場用地を持っているJRの資産価値、用地の資産価値は上がるかもしれない。だから、高い価格でJRが例えば売却するとか、高い土地を持って事業に参画するとか、あるいは、それによって民間の、ほかの企業の進入が高まることによっていい効果がもたらされるから、だからJRが新駅をつくることに積極的にかかわってくるかというと、決してそんなことはないと思うんだよね。新駅設置のための費用負担の問題が当然出てくるわけだから、それをJRが、じゃあ、うちの土地もあることだから安くしますよ、費用の負担は。皆さんの費用の負担は軽減しますよというふうになるの。ならないと思いますよ、私は。JRはJRで、ポテンシャルが低くて評価が低くても、それなりの処分の仕方をすれば、それでいいというふうに考えるかもしれない。
 そこのところへ全部、我々の夢を、深沢の夢をJRにゆだねちゃっていいのかということですよ。できれば、できたにこしたことはない。だけど、それはできたときは、できたときのこと。できないときのことも考えて計画を進めて、できたらそれがプラスだというふうに考えていくほうが堅実なんじゃないですか。今ここで新駅の実現のために、我々鎌倉市がそんなに旗を振って動く必要があるんですか。もっともっとクレバーに動いたほうがいいんじゃないのという、その辺の心配なんですよ。もうここまで来ると、それぞれの企業、あるいは藤沢市も鎌倉市も、それからJRも他の企業も、みんなそろばんはじきながら始まるわけだから、そんなに甘い期待と夢を持って取り組んでいると大変なことになるんじゃないのかな。それが心配で質問しているんです。JRさんが新駅をつくってくれること、それはそのほうが非常にいい効果があるということはよくわかります。だからといって、JRの新駅が実現することを前提にして深沢のまちづくりを進めるなんて、今ここで鎌倉市がそういう考え一つでまとまったとしたら、私は、逆に高い買い物をすることになるかもしれませんよ。そこのところをもう少し慎重に、鎌倉市は鎌倉市の公益を考えながら、そこのところは動いていただいたほうがいいんじゃないかと思うんだけど、どうですか。
 
○瀧澤 拠点整備部長  ただいま担当の課長代理のほうがお答えしたのは、ベースでお話ししているのは、まさにきょうは、昨年、行いました藤沢、鎌倉、県と合同でやった調査報告ということで、ありきの部分でスタートさせています。一番最後の報告のところに、代理のほうも触れていたんですけれども、基本的に新駅に対するスタンスというのは、これから見きわめていく。ただ、今、言ったように、二枚舌で両方やっていくという考えは毛頭ありません。当然、見きわめなければならない時期を、我々は都市計画決定を23年までに進めるという総合計画に掲げた実施計画をベースに仕事をしていますので。ただ、今のポテンシャルを今の段階で、即、まさに白黒判断する時期じゃない。先ほど言った、そろばんをたたいてクレバーになって、我々も駆け引きをしていかなくちゃならない。いかにポテンシャルを上げながら、いかに鎌倉に便益をもたらすかという方法を。
 ただ、それに引きずられてずるずる行く、それだけは絶対に避けなければならないのは、いわゆる時間の利益というものを我々はついつい見失いがちなんです。その部分が一番大事な要素と考えていますので、深沢の意思決定に当たっては、その部分は肝に銘じております。ただ、今の段階で二本立てでいくとか、だめなケースに備えて、あった場合にどうするかというのが、それが作戦的に最も有利なのかどうなのかというのは、今、見きわめている最中で、もうしばらく、その部分については、特にJRの駅に対する考え方というんですか、その辺を見きわめなければならないのかなと思っています。
 まちづくりのコンセプトは、報告の中で何度も言っておりますように、新しい深沢のまちづくりの計画、これがまさに基本ベースですので、そのもの自体を変えようという気持ちはさらさらありませんし、駅のために深沢をこういうふうに変えていくんだという、そういうスタンスはありません。むしろ、駅をどうやって鎌倉に有利に働かせるのか、それを今作戦を立てていると。作戦を立てているというか、これから立てる話ではなくて、進めている最中だと御理解いただければと思います。
 
○伊東 委員  そこのどこで判断するのかという、その見きわめだと思うんですよね。だから、そういう意味で言うと、今の、確かに調査検討をしましたと。その報告かもしれないけど、それを報告するときに、いかにも中間駅ができることの効果、いい点ばかりを余り強調しちゃうと、この検討結果はこうだけれども、だけど、鎌倉市としてはこういう問題もやっぱりあるんだと。最後の課題の部分をもう少し説明をしないと、今の報告だけが表に出ちゃうと、もう鎌倉市さんは前提だと、中間駅、新駅ができることが前提だと、それで深沢をやっているんだという、そういうメッセージを送ることになるから、それは問題じゃないのかと。そういう意味でもっとクレバーになってほしいということで質問しているので、その辺は理解をしていただきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、ございますか。
 
○赤松 委員  伊東委員とダブらないように質問しますけれど、新しいまちづくりビジョンという、前段で報告があった、この内容ですね。この基本的な方向性、土地利用という全体を貫いている精神からすると、こちらの交通問題や駅の可能性の検討をした、ここで言っている土地利用のケース1、2、3とあるわけです。この土地利用のケースの1、2、3のどれに当たるんですか。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  先ほども御説明させていただきましたが、土地利用のイメージ、冊子でいいますと6ページになりますが、都市型住宅中心のものから業務・商業中心ということで、それぞれ3ケース検討しております。そういう中で、今回、深沢地区事業推進協議会の中では、4案、案を事務局の方から御提示をさせていただきながら、御議論をいただいたところでございますけれども、その際に何を核としていくかというような議論をしてきたところでございます。そういう中で、今回の6ページにあります三つのケースにつきましては、一つは、先ほども言いました、土地利用が交通関係にも大きな影響を及ぼすというようなことで、その感度を見ていこうというような趣旨から、この3ケースを想定したところでもございますので、現在、先ほども効果のところでちょっと御説明しましたが、この三つの中でと言われた場合にはケース2を想定していくのかなというふうに考えております。
 
○赤松 委員  駅を前提に考えた場合のいわゆる新駅の利用者数の想定、これがABCとあって、新駅の駅勢圏と見込まれる区域、つまり大きい範囲ですね。それと新駅の1キロメートル範囲、それと拠点形成エリア、つまり藤沢、それから鎌倉のここの場所ですね。ここでどれだけ見込まれるかということが算出されているわけだけれども、拠点形成エリア、藤沢と鎌倉にまたがってあるわけだけど、鎌倉の占める割合が何たって圧倒的に高いと思うんですね。面積的に言って八、九割が、深沢のここのエリアになるんじゃないんですか。大ざっぱな話でいいんですけれども、私、そのくらいあると思うんですけど、どうでしょうか。どのくらいですか。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  拠点形成エリアにつきましては、3ページのほうに図が示してございます。おおむね、先ほども御説明しました、土地利用転換または更新が見込まれる範囲と、それから主に継続的な利用が見込まれる範囲ということで、おおむねエリアをくくっております。真ん中に通ります柏尾川が市境ということで考えますと、若干、ちょっと量的なものについては出しておりませんけれども、若干鎌倉側のほうが大きいのかなというふうに考えております。
 
○赤松 委員  したがって、深沢のここの土地利用いかんが、言ってしまえば新駅設置の一つの条件を左右する大きな要素だろうというふうに思うんですね。JRが新駅をつくるに当たって、どの程度の乗降客が最低見込まれないと新駅の設置は不可能ですよ、可能ですよという判断基準というのがあると思うんですけれどもね。今回想定されている予想乗降客数という点でいけば、7万1,000人から8万4,000人という想定がされているわけだけれども。つまり新駅設置の可能性というのは、全体のエリアから見て、深沢のここのエリアがどういうふうな土地利用になるかというのが決定的な材料になっているんだろうと私は思うんですよ。そういう意味で、ここの土地利用がケース1になるのか、2になるのか、3になるのかというのは、非常に大きな要素だろうというふうに思うんですね。
 私が言いたいことは、そのためによって、つまり新駅を設置するために必要な条件をクリアするために、これはもう何度も今まで私たちが言ってきているんだけれども、深沢の土地利用が、それによって左右されることがあってはならないと。つまり、乗降客数の一定の数を確保するための必要な土地利用に見合うような形で利用されていくというようなことがあってはならないということを、この間、私は再三、言ってきたんですけれどもね。部長さっき、新駅を鎌倉にいかに有利に働かせることができるか、そこが大事なんだと、こういう発言をさっきしているんだけれども、そういう点から考えても私は心配なんですよ、そこの部分が。そういう心配ないですか。
 
○瀧澤 拠点整備部長  先ほど私、伊東委員さんの質問にそのようにお答えしました。また、その後に言いました。今、御心配、御懸念されているように、鎌倉の深沢のまちづくりの基本の姿は、従前から、平成16年に決めました新しい深沢のまちづくり基本計画、これを下敷きにしてすべて考えておりますので、それによって、新駅があるかないか、新駅のために深沢の姿を変えていくかという意志は、私どもは考えておりません。あくまでも、新駅をいかに有利に働かせるかというのは、まず鎌倉の下敷きをベースに考えていくと。それは、私どもの考え方は変えておりません。
 
○赤松 委員  大船駅の西口利用者数にどう変動が見込まれるかとか、藤沢も含めて約1割というふうな調査結果が出ているんですけれども、こういう調査結果は、どういう調査で、どういう根拠で1割とかという数字がはじき出されるのか、私は正直わからないんだけれども。例えば、現在生活しているエリアの人たちに、すべてアンケート調査なり何なりをやって、そういうこともやっているのか、私わからないんだけど。それから、今後土地利用が進んでいったときの、そこで新たに張りつく人、あるいはそこへ通う、商業施設やいろいろなところに通勤で来る人たちの想定だとかというようなものが、どれだけの正確性といいますか、を持って、こういう想定ができるのか、正直わからないんですけど。正直、私の感想を一言で言えば、例えば、大船の西口でいえば1割程度しか影響がないのかと。1割程度しか西口の利用者が減らないのかというふうに私は思ったんです。もっと減るのかなというふうにも思いましたけれども、1割だというんですね。
 それから、車のことも言っているんですけれども、いずれにしても、先ほどの報告を聞いていますと、伊東委員が言いますように、いいことずくめで、新駅ができれば交通量も減るし、何もこうなるしというふうな、いいことずくめのように聞こえてくるんですけれども、そして最後の締めは、新駅をつくるということを前提にして具体的な検討に入っていくというのが締めですよ、さっきのまとめの。いろいろ予想される問題点などについては、みんなわきに置かれてしまうような、そういうことではいけないだろうというふうに私は思うんです。特に、新聞報道もありますけれど、請願駅の場合の地元全額負担の可能性があることなど、懸念材料もあると言っているけれども、現実的に全額負担でしょう、実質的に。膨大な負担ですね。そういう点も十分、今までも言ってきていることだから、あれですけれど、深い検討が私は必要だというふうに思います。
 
○池田 副委員長  深沢の問題につきましては、私は地元であるということもあるんですけれども、いろいろ地元の方とお話しする中では非常に期待も高いですし、今後の動向については非常に気になる土地であることは確かです。そういう中で、いろいろな課題があるということもわかりますけれども、そういう中で、深沢という土地、歴史的にずっと見てきた、私もかなり近隣ですので昔から見てきた、そういう意味では、ウェルネスというコンセプトというのは深沢に合っているコンセプトなのかなというふうに思います。一方で深沢の土地というのは、市全体から考えますと最後に残された広大な土地であり、市民全体の期待も非常に大きい土地であるということもわかります。そういう中で、今後進めていくということは非常に難しいことだと思っているのですけれども。あと、私、生活していく中でも、土地がああいう状態で長い間、放置されていると、言い方は悪いかもしれないですけれども、住民にとってもいろいろな安全面で問題とか、それが長引くということも現実的な話では出てくると思います。
 そういう中で、住民の期待がある中で、住民に対する深沢の協議会、住民を交えた協議会、専門委員を含めた協議会等があったと思うんですけれども、そういった結果が今回集約されたということですが、今後、都市計画決定に向けて、こういう進行状況を知らない住民というのは結構多いと思うんですね。そういった住民に対する今後のある程度の経過説明とか、そういったものについて、どのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
 
○鎌倉深沢地域整備課課長代理  御指摘の住民の方への周知ということにつきましては、特に、これまで面整備ゾーンの議論につきまして、協議会の中で新たに権利者の方を交えて進めたというところは、従来の協議会から一歩進んだ形で取り組みができたのかなというふうに考えております。そういう中で、権利者、約73名いらっしゃいますが、73名の方を対象に、これまでの計画づくりの経過については、まずはお知らせしておく必要があるだろう、あるいは、御意見をいただきながら計画づくりをしていく必要があるだろうというようなことで、権利者の全体会というのを節目節目で、これまで5回ほど行ってきております。そういう中で、まずは権利者の方の御意向を伺いながらというところに重点を置いてまいりましたので、今回、こういった取りまとめもできましたので、改めてニュースあるいはホームページ等で、できるだけ周知するような形で取り組んでまいりたいと考えております。
 
○池田 副委員長  先ほどの新駅の話についても、私、何も知らない方たち、本当に薄いぼやけた感じでしか知らない方たちの中でも、新駅ができるのかなと、そういったある程度の期待感も実はあるというのも事実です。それは、先ほどのいろいろな課題を抜きにして、利便性の向上一つとっても、それについての期待度はあると思います。ただ、先ほど、ほかの委員さんが言われたような課題がたくさんあるということも、きょう十分よくわかりました。そういう意味で、事業に対するスピードというのも私は非常に大切だとは思っているんですけれども、そういう中で、スピードと慎重さを持って、今後住民の期待にこたえていくような事業を進めていっていただきたいと、そういうふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに、ございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承の確認をしたいんですけれども、よろしいですか。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (11時29分休憩   11時30分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
 まちづくり政策部のほうから職員の紹介がありますので、よろしくお願いします。
                   (職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長  それでは、日程第4に移ります。報告事項(1)「岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の「原因解明及び改善策について(素案)」について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○石井 まちづくり政策部次長  岡本二丁目マンション計画調査対策委員会による「原因解明及び改善策について(素案)」について、報告をいたします。
 岡本二丁目マンション計画に係る開発行為の許可処分については、神奈川県開発審査会において二度にわたり取り消しの裁決がなされております。この状況を踏まえ、一連の手続に係る調査・検証、原因の解明及び改善策を検討する組織として平成19年2月に岡本二丁目マンション計画調査対策委員会を設置いたしました。
 調査対策委員会では、まず、判断に至った事実経過等を調査するため、関連する書類等を時系列的に整理するとともに、書類調査だけでは把握できない内容について職員に対するヒアリングを実施し、平成19年11月に調査結果として中間報告書を作成しております。
 その後、この中間報告書の内容に基づき、原因解明及び改善策について他市へのアンケート調査を含め各論点ごとに協議検討を行い、平成21年4月に「原因解明及び改善策について(素案)」を取りまとめたものでございます。
 それでは、お手元に配付いたしました素案について、その要旨を説明いたします。素案を御参照ください。
 冒頭、はじめにといたしまして、岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の設置に至った経過、事実経過の調査として中間報告書を策定した経過、今回素案を取りまとめた経過を記述してございます。
 素案の構成でございますが、目次にありますとおり、原因解明及び改善策についての論点事項といたしまして、中間報告書の論点事項を踏まえ、接道要件に関する事項、法第32条及び法第33条の編入同意に関する事項、区域変更により260−2を053−101号線の道路区域とした事項、新たな申請でなく補正で対応した事項、軽微な変更で対応した事項及びその他の課題と6項目について整理をいたしております。
 また、資料編として、都市計画法第32条の同意協議関係の他市へのアンケート結果などを登載するとともに、委員会による協議状況と委員名簿を載せております。
 次に、原因解明及び改善策についての論点事項のまとめ方でありますが、先ほど申し上げました6項目のうち、その他の課題を除く5項目につきましては、それぞれの論点事項に関する判断に至った原因について整理を行い、その改善策の考え方についてまとめ、また、その他の課題については、課題及び改善策についてまとめを行っておるものでございます。
 素案の1ページから12ページまで記載されているものでございますが、本日、これらの内容をすべて説明するにはかなりの時間を要しますので、12ページにまとめとして整理した改善策の内容について説明をさせていただきます。
 まず、接道要件に関連する事項でございますが、各法令間の十分な協議及び調整等を行えるよう、?協議体制の確立、?情報の共有化、?職員意識の徹底を図り、接道要件の判断の的確性を確保する、としてございます。
 次に、法第32条及び第33条の編入同意に関連する事項ですが、現行の本市の法手続及び条例手続の内容を整理し、兼ねる形で行われている手続について、条例改正を視野に入れながら手続等の明確化を図る。さらに、協定書の記載内容や、同意・協議の対象範囲の見直しを図る。また、法第32条及び第33条の同意については、慎重に検討していくとしております。
 次に、区域変更により260−2を053−101号線の道路区域とした事項でございますが、法に基づく許可手続以前の問題として、道路管理者において、道路用地取得以降、道路法に基づき行うべき手続が行われていなかったことにつきましては、事務処理上の問題であることから、今後は適正な事務処理の徹底を図るとしております。
 次に、新たな申請でなく補正で対応した事項ですが、補正で対応したことの是非については、現在、事業者と神奈川県との間で裁判が行われているため、改善策等の協議については慎重に対応する必要があります。なお、事務手続上の改善策として、判断に至るまでに行った顧問弁護士などとの相談記録を残すこと、復命書の作成について徹底を図るとしております。
 次に、軽微な変更で対応した事項ですが、軽微な変更の手続方法などの規定の見直しを行うとともに、軽微な変更の判断基準についても、都市計画法制度の趣旨に照らした数値基準を設けるなどの客観的な判断基準を設けるよう検討を行うとしております。
 次に、その他の課題ですが、開発事業に端を発した市民、事業者、行政の三者が対立する構図が数多く見受けられることから、このような対立の構図を解消する対策を必要とし、改善策としては、市と市民が協働してまちづくりを推進していくことが重要であり、そのための支援機関として(仮称)まちづくりセンターの設置を含め、仕組みづくりについて、まちづくり条例などの総体的な見直しの中で検討を行っていくとしております。
 最後に、原因解明及び改善策についての今後のまとめ方でありますが、既に設置されている岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会において、本日報告いたしました素案に対し御議論いただき、意見をいただくことになってございます。その後、いただいた意見の内容を踏まえ、原因解明及び改善策についての最終取りまとめをしていきたいというふうに考えてございます。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  御説明ありがとうございました。これは言うまでもなく県の開発審査会から二度にわたって許可処分が取り消されるという異例の事態になりまして、そしてさらに今裁判で行われている案件でございます。その重大な一つの、鎌倉市の、私が議員をやらせていただいてから4年間の大きな問題だったわけですけれども、そのことに対して何が問題で、どこを解決していくか、改善していくかという、そのための調査委員会であられたと思いますし、そのほかにも外部もできているし、100条もできました。その中で御自分たちの何を改善していくかという根本的なところの委員会で、大切な、大変重要なところにあると思いますが、その結果が、私、今まとめというところ、報告がございましたけれども、これを見て、まず1番目を見た限りですね、接道要件に関する事項ですけど、これはこれまでも、例えば職員の不祥事等々がありましたときに、どんなことを図っていきますかという中に必ずこれが出てくる、この三つは。ですから置きかえても、これは総花的な、当たり前のことだと思うんですね。これで接道要件に関する事項が適格性を確保できるのかどうかが、まず大変疑問を感じました。どこの分野でも情報共有であるとか、意識の徹底というのはもう基本中のキでございますから。これがまとめとして出ている。さらに、これは一つ目の話ですけれども、2番、3番と読んでいっても、まあ視野に入れながら慎重に検討を図っていくということで、もちろん4番では裁判がございますので、ここではなかなかお答えが難しいのかもしれないけれども、どれか改善策がこれを読んであるのかなと。強いて言えば5番の軽微な変更のところで数値基準を設けていただくということは上がりましたので、これは一つ、基準ということでわかりやすくなるんだと思いますけれども、それ以外で言えば、その他の課題で、私も当初からまちづくり条例の改正のところでお願いしていたまちづくりセンターという言葉がやっと出てきて、市民の方がいろいろな面で早いうちから相談ができるということは、非常にこれ進めていただければ、私自身もありがたいと思っておりますが、そのぐらいの結論であるというのが、ちょっと私はびっくりしたものですから、これから第三者委員会の御意見も聞いていただきながら、さらにもっと具体策、ここに書き込んでいただいて、改善を図っていただけるようになるとは期待しておりますが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
 
○石井 まちづくり政策部次長  今回の内部委員会のほうでまとめさせていただいたのは、ここにも書いてございますように6項目ですね。これは中間報告書を踏まえた中で、やはり論点整理する事項としては、この6項目であるということで整理をしてございました。一つ一つ原因はどうだったのか、あるいはそれに対して改善策はどうだったのかということで、一応まとめさせていただいたものでございます。ただ、確かに今具体的な内容がというふうにお話はございますように、まだまだそういう面では、次に外部委員会のほうの御意見というのがございます。どんな意見が出てくるかというのはこれからということでございますけれども、それを踏まえた形の中で、より実効性の高い形の中でのまとめ方をしていきたいと、そんなような形で考えてございます。ですから、もう少し時間はかかると思いますけれども、それを踏まえた中で整理をしていきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  外部調査委員会のほうの指摘について、個々のことになりますけれども、少しこれ踏み込ませていただいて質問してもよろしいんでしょうか。それをどのように改善していくつもりがあるかということですね。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ちょっと皆さんに諮りたいんですが。(私語あり)
 
○早稲田 委員  ただ、外部調査委員会から厳しい意見が幾つか出ていると思うんですけれども、それを踏まえてこの素案を変えていかれようとしていらっしゃると、そういう理解でよろしいんでしょうか。
 
○石井 まちづくり政策部次長  基本的に外部委員会のほうから、この素案に対しては、もう御説明をしてございまして、内容については今ちょうど審議をしているところなんですね。ですから、その中で外部委員会としてまとめた意見が出されますので、その意見に踏まえた形の中で、再度市の中でも検討すると、そういう形になるかと思います。
 
○早稲田 委員  2番のところの編入同意の公共施設管理者と財産管理者は同一だけれども、判断を異にできないというのがおかしいのではないかという意見も出ておりましたし、もともと緑地保全推進地域に入っているところを道路として管理していたからどうだということも出ておりまして、これは本当に有識者の方たちがおっしゃっていることだけれども、市民の方がおっしゃっていることと、ほぼ同じでございます。もうそういうところが問題になっているということをもう一度、再度確認をしていただいて、慎重に検討を進めるということではなくてですね、その辺をどのように手続を変えていくのか、条例を変えていくのか、規則を変えていくのかわかりませんけれども、そこをしていかないと、もうこのような開発許可、二度も取り消されるということはあってはならないことですし、今までもなかったわけですから、ぜひそこのところを慎重に外部の方も入れていただきながら、この素案、私はこれだけでは何が何で改善策になっているのか、私はわからないので、市民の方にもおわかりいただけないと思いますから、そこは具体策を入れて、本当に改善をしていただいて、二度とないようにやっていただきたいと思いますが、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
 
○石井 まちづくり政策部次長  今回、今、内部委員会でまとめたものについてはですね、やはり実効性の高いものにしていきたいということは我々も当然考えているものでございまして、そのためにも客観的な立場の中での第三者委員会、これは外部委員会でございますけれども、その意見も踏まえながら整理をしていきたいと、そう考えてございます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
 
○赤松 委員  特別、質問はありませんけれどもね、この問題は何ていいますか、技術的な問題ではなくて、やはりこういう開発業務に取り組むに当たっての、法律は法律でもう決まっているわけだし、条例は条例で決まっているわけでね、問題は、それを実際に現場で運用する担当者、あるいは行政全体のと言っていいと思うんですけどね、鎌倉が目指しているまちづくりとの関係、方針、そういう方針とのかかわりで、法令や条例で明確になっているんだけれども、それをどう運用していくのかという、その部分での私は現場での対応、もちろん重要な問題については上司、理事者の意見を聞くとか、指示を仰ぐとかということは当然あるわけだけれど、そういう問題に私はかかわる問題だというふうに思っています。例えば、32条、33条の都計法の同意協議の問題だって、これは法律で明確に、公共施設管理をする立場からのみ判断ということも言われているわけですね。じゃあ、どう運用していくのか。そこには裁量権という問題もあるわけですね。非常に重要なポイントですよ。そこには行政の姿勢という問題が出てくるんですよ。他事考慮をやりなさいと言っているんじゃないです。あくまでも公共施設を管理する立場からの裁量権ですよ。こういう問題が今回の大きな問題の中心なんですよ。
 それから、軽微な変更のことでも書いてますけどね、細かな数字的な基準を設けるということなのかね、これ。数値基準を設けるというようなことが今後の改善点だというような書き方してますけどね、根本はそんなところにあるんじゃないんですよ。と私は思っている。つまり、都計法32条の同意する中身が変更するわけですから。変更するものまで対象外にするなんていうね、もう根本が間違っている。そういうところから今回の問題は発生しているから、私はそこのところを深くやっぱりえぐっていただきたいというのが率直な気持ちでしてね、あれこれ手の問題じゃないということだけ申し上げておきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑ございますか。
 
○中村 委員  ちょっと本題とそれますけれども、今まとめの4のところで、司法判断が出るまで慎重に対応する必要があるということで、3月25日が延期されるということで、その後、何か情報があればちょっとお知らせいただければと思います。
 
○石井 まちづくり政策部次長  裁判を所管していますのは開発指導課でございまして、直接ではないんですけれども、お話はちょっと聞いてございますので、その範囲でお答えをさせていただきたいと思います。
 3月25日に延期になったということでございまして、その後、顧問弁護士等にも、なぜこう延びたのか、あるいは今度いつ行われるのかということも確認はしているということでございますが、顧問弁護士の方にも情報が今入っていないということでございまして、今のところ、ですからどういう形になるのかということについての確認はできていない状況だということでございます。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 それでは了承の確認をしたいんですが、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4報告事項(2)「北鎌倉東地区のまちづくりについて」を議題といたします。原局の報告をお願いします。
 
○都市計画課長  北鎌倉東地区のまちづくりについて、御報告いたします。
 初めに、北鎌倉景観地区につきましては、平成20年3月1日に都市計画の決定告示を行いましたが、その手続を行う中で、平成20年2月に開催された当委員会において、継続審査となった2件の陳情に対するその後の対応等について、継続的に報告を行ってきておりますので、現在の状況を報告するものでございます。
 なお、陳情2件の概要につきましては、この後、これまでの時系列的な経過を報告する中で紹介いたします。
 それでは、これまでの経過ですが、都市計画決定の4カ月前に当たる平成19年11月に当時北鎌倉景観地区の予定地、約7.2ヘクタールのうち、北鎌倉東地区、具体的には、北鎌倉駅から明月院踏切までの区間、約2.4ヘクタールの区域で、直接制限を受けることとなります地権者の方々が北鎌倉地域の景観を考える会を発足させ、市とともに、よりよいまちづくりに向けた検討を重ねていくこととなりました。
 このような検討会を継続する中、会及び地権者の理解を得た上で、北鎌倉景観地区の都市計画案を、平成20年1月24日に開催した鎌倉市都市計画審議会に付議し、その結果、出席委員総員の賛成により可決されました。その際、地権者の方々との話し合いが行われている状況にあることを踏まえ、「本決議は、当該地区の高度制限について従来から行われてきた行政指導に法的根拠を与えるという点を評価してなされたものであるが、今後さらに質の高いまち並みづくり、きめ細かなルールづくりのために、行政と住民との継続的かつ真摯な検討を行うこと。」という決議が付されました。
 これに対し、市としましては、都市計画審議会の附帯決議を重く受けとめ、地区内の権利者の方々との協議を一層推進することで、引き続き、よりよい町並みを創造するための、きめ細かなルールづくりに向けて積極的に取り組んでいくこととしたところです。
 その後、冒頭申し上げましたように、平成20年2月の当委員会において、2件の陳情が審議されました。その1件目の陳情の趣旨は、鎌倉市都市計画審議会が北鎌倉計画地区の決定に当たって付した附帯決議を踏まえ、北鎌倉・山ノ内の住民要望が反映されることを求めるというもので、2件目の陳情の趣旨は、市は附帯決議を尊重し、北鎌倉景観地区の住民と話し合い、より質の高いまちづくりの計画表を作成し提示願いたいという内容のものでございました。
 これに対し、新たなルールづくりについては、地区内の権利者の方々がその内容を十分に理解した上で合意に至ることが重要であり、ルールづくりの過程においても、まずは、地区内の権利者の意向が最大限尊重されるべきであること、市としてもできる限り速やかに地区内の権利者の方々の合意形成が図られることが望ましいが、権利者の方々の話し合いを重ねることで、地区内の権利者の方々の合意形成を目指すことが重要であり、その目途についても行政が、まず、先に提示するのではなく、権利者の方々と協議を進めながらできる限り早い時期にルールが策定できるよう取り組むべきである、と市の考えをお示しし、これを実行するため、これまで北鎌倉東地区の方々と意見交換等を行ってきております。
 以上のような経過をたどりまして、北鎌倉地域の景観を考える会は平成20年5月に名称を変えて北鎌倉東地区景観協議会を設立し、さらに7月には鎌倉市都市景観条例に基づく協議会として市長の認定を受け、引き続きルールづくり等に向けた積極的な活動を継続しているところでございます。
 なお、この協議会等につきましては、景観部都市景観課が主体となって対応しておりますので、内容につきまして、都市景観課長から報告させていただきます。
 
○都市景観課長  北鎌倉東地区のまちづくり、北鎌倉東地区景観形成協議会の活動について、御報告いたします。
 平成20年12月10日に開催されました当委員会におきまして、北鎌倉東地区景観形成協議会との事前協議を義務づけたこと、またこれと並行しまして、協議会では詳細なルールづくりに取り組んでおり、市もこれを積極的に支援していく所存であることを御報告いたしました。
 その後、協議会では具体的なルールとして建物高さやデザイン、外壁素材、屋根材など最低限遵守してほしい事項を法に基づく制限、ルールとして定め、これにあわせ、できれば守ってほしい事項をまちづくりのヒント集、作法集と呼んでおりますけれども、ヒント集としてまとめ、昨年12月末からことし1月初めにかけまして、協議会会員の意見を聞くためにアンケート調査を実施いたしました。協議会会員46名のうち44名から回答があり、建築物の高さ制限を12メートルにすることや、屋根勾配とすること、これらを定めたルール案及び歴史的風土と融和した古都のたたずまいの維持・向上というまちづくりの目標を達成するため、町並みの連続性やゆとり空間、敷き際や広告物に関するまちづくりの作法をまとめた作法集案、両者ともにおおむね会員の賛同を得ることができたと報告を協議から得ております。
 なお、一部ルール案と作法集案の違いがわかりにくいですとか、高さ12メートル以下では3階建てが建てられなくなるのではないかといった御意見が寄せられましたが、これに対しましては役員が意見を提出した会員に個別説明を行い、理解を得たというふうに聞いております。
 その後、協議会では、このアンケート結果及び意見や疑問に対する回答をニュースとして会員に配付いたしました。お手元に配付いたしました資料3、まちづくりニュース第3号を御参照ください。
 また、協議会ではアンケート調査の結果を踏まえまして、ルール案と作法集案の内容をわかりやすく整理し、最終案を作成いたしました。本日、お手元に配付いたしました資料1、北鎌倉東地区のルール(案)、資料2、北鎌倉東地区まち並みの作法集を御参照ください。これらの最終案については、5月31日に開催されました北鎌倉東地区景観形成協議会の総会で会員に諮ったところ、了承を得ました。
 これを受けて、作法集は、本格的な運用が始まり、地区内で建築行為等が行われる場合には、作法集をもとに事業者と協議会が事前協議を行うこととなります。
 一方、ルール案につきましては、法的拘束力を持たせるため、現行の景観地区の都市計画に定めた制限の内容を変更するよう、協議会から市へ都市計画提案がなされる予定となっております。都市計画提案については、対象地区における土地所有者等の3分の2以上、これは人数と面積の両方を3分の2以上満たす必要があります。この土地所有者の3分の2以上の同意が必要であり、協議会では現在その準備が行われております。なお、市としてもこれを支援していく所存でございます。
 この内容について協議会ではニュースを配付し会員に周知しております。お手元に配付いたしました資料4、まちづくりニュース第4号を御参照ください。
 以上で御報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  ありがとうございます。景観部、景観地区の指定から非常にお忙しい中で、これ1年以上、北鎌倉東地区のルールづくり、市民と一緒にやっていただきまして、ここまで来られたということは非常に感謝を申し上げます。
 これは最初、都市計画決定の前に、北鎌倉のこの部分については、この高さの15メートルでよいのかという陳情が、北鎌倉の別の地区から出されたことが発端でして、そのとき私は多分建設委員ではなかったと思うんですけれども、当該地区ではない所有者ではない方からこういう陳情が出されて、これはどうなのかという意見も大変あったようですけれども、やはりまちづくりというのはそういうものではないという御意見も多く、そしてまた、所有者の方もこれに賛同して、もう一度考え直そうということで、多分この景観形成協議会が立ち上がって、そしてまた市の方もバックアップしていただいたんだと思います。
 そうした中で、非常に第1号として注目すべきルールになったと思いますが、二、三、この内容について質問させていただきたいんですが、高さの最高限度12メートル、これは当初県道を挟んで反対側が10メートルですから、風致地区で。10メートルはどうかという案も出ておりましたが、これは市民の方々がこれを選ばれたので12メートルということで決まったのだと思いますが、これはペントハウス、塔屋というのでしょうか、これは入らないというふうに考えてよろしいんでしょうか。それとも、これは勾配屋根というルールが入っているから、それは考えなくてよろしいんでしょうか。
 
○都市景観課長  ただいま御質問のありました件で、12メートルの中にペントハウスは入るのかということなんですけども、景観地区の都市計画に定めます内容はですね、建築確認で審査されることになります。ですから建築基準法の高さに算定されないもの、ペントハウスであって一定の要件、例えば、見つけ面積が8分の1とか高さの制限があるんですけれども、それを満たしているものについては高さに算入されませんので、12メートルの中には入らないことになります。
 
○早稲田 委員  勾配屋根ということにルール化されていますけれども、それでもペントハウスが建つ可能性ってあるんですか。実際問題として。
 
○都市景観課長  ペントハウスが建つ可能性があるかどうかというのは、またちょっと別の問題になると思うんですけれども、装飾灯とか塔屋とか、そういうものが基準法の高さから除外される場合があるものとして想定されます。ですから屋上利用するためのペントハウスというのは、基本的には建たないというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  わかりました。それから、作法集というのもつけていただいて、これはルールではないけれども、こういう作法でやっていますということで非常にわかりやすく書いていただいたと思います。その中で商業地域の場合は1階の軒を出すとか、今もやっておられるようなことをそのまま継承してもらえるようなまちづくりということで、かなり詳しく書き込んでいただきましたので、これはここの北鎌倉だけにとらわれず、ほかにも同じような商業と住まいが一緒になっているようなところが景観地区の中にもございますし、それからまた、住居地域でもマンションが建つと高さ規制の問題、15じゃ困るんだというところが鎌倉市内どこにもありますので、ぜひそういうところ、意見が上がってきたところでは、まちづくりセンターというのはもう少し後の話でしょうけれども、ぜひ専門家の方を派遣して、いろいろな少しまとまった地域であれば提案制度とか地区計画、ハードルはいろいろ高さ、低さありますけれども、そういうものをやっていく手法があるのでということで、ぜひ市の方からも、これまで以上にそういうことを提案していただいて、市民の方にもわかりやすくまちづくりをさらにルール化できるような、これをいい例としてやっていただけるように指導していただきたいと思いますが、最後に確認させてください。
 
○都市景観課長  今回、このまちづくりが始まった経緯というのは市の都市計画決定を契機に、自分たちの町は自分たちで考えたいという地域の方々の発意からスタートしました。同じようにですね、自分たちの町を自分たちで考えていくんだよというような発意があれば、専門家の派遣制度もございますし、まずは出前制度なんかも、市政情報宅配便なんかの制度もありますので、そういうものを使ってですね、また先進事例を紹介しながら、まちづくりに取り組んでいきたいというふうに思っております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
 それではお昼になりましたので、ここで休憩でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 始まりを1時20分でお願いします。では暫時休憩します。
               (12時04分休憩   13時20分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4報告事項(3)「第6回線引きの見直しについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○都市計画課長  第6回線引き見直しについて、御報告いたします。
 第6回線引きの見直しにつきましては、昨年9月に開催された当委員会におきまして、神奈川県の素案が固まり、平成20年10月に公聴会が開催される予定であることについて、報告させていただいたところでありますが、本日は改めて線引き制度及び今回の見直しの概要をお話しさせていただき、その後、現在まで進めてきた作業の内容と今後のスケジュール等について報告いたします。
 初めに、線引きとは広域的な観点から県が決定する都市計画で、無秩序な市街化を防止し、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めるとともに、都市計画区域について、その整備、開発及び保全の方針等の都市計画に関する方針を定めるもので、これらの都市計画を総称して線引きと呼んでおります。
 次に今回の見直しの概要につきまして、お手元に、資料を配付させていただきましたので、御参照ください。
 市街化区域と市街化調整区域との区域区分について、本市の場合、既に市街地が成熟し、今後、市街地の大きな変動はないと予測されることや、将来人口推計においても減少傾向にあることから、図面に示してありますように、縁辺部の微調整について、区域区分の変更を行うこととしています。具体的には市街化区域への編入が21カ所、市街化調整区域への編入が16カ所、合計で37カ所の変更となりまして、鎌倉市全体の市街化調整区域の面積が0.21ヘクタールふえることとなります。さらに、区域区分の変更に関連した用途地域、風致地区、準防火地域、下水道区域の変更も同時に行うこととしております。
 また、都市計画区域における整備、開発及び保全の方針、いわゆる整開保につきましては、県が市町村の枠組みを超える広域的な見地から、おおむね20年後を視野に、今後10年間の計画期間における区域区分や都市施設を初めとする都市計画の基本方針を定めるもので、今後、本市が予定している各種都市計画の内容が的確に反映されるように取りまとめてまいりました。
 昨年9月の当委員会への報告後における手続の状況でありますが、昨年9月3日から同月24日まで、県の素案の閲覧を実施するとともに、昨年10月24日に鎌倉芸術館で公聴会を開催いたしました。公述の申し出は5名からあり、5名のうち、お一人は公述を文章によって提出され、事務局が代読し、そのほかの4名の方は御本人が公述を行いました。
 神奈川県では、公述の内容を受け、精査した後、資料のうち、緑色で囲んだ3カ所を修正いたしました。具体的に申し上げますと、緑の?は、計画図に記載されていた区域区分線を公図の示す位置に合わせ修正を行いました。緑の?は、山すそに沿って市街化区域から市街化調整区域に変更しようとしていたところ、一部の地権者の同意が得られないことから一部の修正のみを行いました。破線で示しました緑の?は、?の隣接地で区域区分線の現地確認を行った結果、地番境が山の線にくい込むなど、実際の山すその位置と異なっていたことから、地権者と調整し、区域区分線を山すそに沿って市街化調整区域から市街化区域へ変更しようとしておりましたが、当該地が保安林に指定されていたことを確認したため、変更せず、従前のまますることといたしました。
 その後、県が都市計画案の確定を行い、本日お示ししている見直し内容で、本年5月8日から同月22日まで都市計画の案の法定縦覧及び意見書の募集を行いました。縦覧に対する閲覧者は5名でしたが、意見書の提出はございませんでした。
 今後の手続としましては、県都市計画審議会への付議、国土交通大臣の同意等を経て、おおむね本年の秋ごろに、県内の26市町一斉に都市計画の変更告示が行われる予定であるということを神奈川県から聞いております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では質疑を打ち切ります。
 了承かどうか、よろしいですか。了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4報告事項(4)「手広・笛田特別緑地保全地区の都市計画手続について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○都市計画課長  報告事項(4)手広・笛田特別緑地保全地区の都市計画決定手続について、報告いたします。
 特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づく地域性緑地で、都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為などを制限することによって、現状凍結的に保全する制度で、本市では、既に常盤山特別緑地保全地区など、これまで7地区、約35.4ヘクタールを都市計画決定しております。お手元に当該案件の位置を示した資料を配付させていただきましたので、御参照ください。
 手広・笛田地区は、湘南モノレールの湘南深沢駅と西鎌倉駅との中間に位置する区域面積約6ヘクタールの緑地で、資料に赤く枠どりし、斜線で表示した箇所でございます。この地区は、鎌倉市緑の基本計画において、特別緑地保全地区の指定候補地として掲げている緑地の一つで、具体的には、深沢地域の国鉄跡地周辺地区に建設される新市街地の背景をなす緑地として、自然的景観を創出していること及び低地と丘陵地の市街地を分節し、火災の延焼を防止する防災機能を有する緑地であるという二つの保全の方針を示しております。
 特別緑地保全地区の指定に向けた都市計画手続につきましては、本年3月3日から同月17日まで、市素案の閲覧を行ったところ、閲覧者が1名あったものの、公述の申し出がなかったため、4月16日に予定しておりました都市計画公聴会は中止となりました。
 また、その後、今月6月1日から同月15日まで、都市計画案の法定縦覧を実施しましたが、縦覧者はゼロ名でした。今後、都市計画審議会への付議を経て、本年、秋ごろの決定告示を目途に引き続き手続を進めていく予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、職員入れかえのため暫時休憩いたします。
               (13時27分休憩   13時29分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
 景観部職員の紹介をお願いいたします。
                   (職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長  日程第5「議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち景観部所管部分」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○都市景観課長  議案第16号平成21年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち、景観部所管部分について御説明いたします。
 まず、歳出でありますが、議案集その1、42ページ、補正予算に関する説明書、16、17ページを御参照願います。45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、緑政の経費は1,500万円の追加で、緑地保全基金事業に対する積立金の増額を行うものです。
 次に、歳入ですが、議案集その1、41ページ、補正予算に関する説明書、6、7ページを御参照願います。70款5項寄附金、45目土木費寄附金、1,500万円の追加を行うもので、本年5月緑地保全推進団体や町内会等から緑地保全基金寄附金に約1,524万円の寄附が寄せられたことに伴うものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。総務常任委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では次に行きます。日程第6報告事項(1)「平成20年度陳情第28号のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○都市景観課長  陳情第28号に係るその後の状況について、御報告いたします。
 当該陳情は、平成20年12月定例会に景観の保全を求めるとして提出されたものですが、その後の土地所有者等との協議につきましては、本年3月まで経営企画部土地利用調整担当、そして4月からは、まちづくり政策部のまちづくり政策課が窓口となって行っておりますので、内容につきましては、まちづくり政策課長のほうから御報告いたします。
 
○石井 まちづくり政策部次長  洞門山については、平成20年2月から保全に向けて協議を行っていたところでありますが、北鎌倉の景観保全についての陳情が、平成20年12月に鎌倉市議会において採択されたことを受け、その旨を土地所有者等に説明をするとともに、引き続き当該地の保全に向け協議を行ってきたところでございます。
 具体的には、平成20年市議会12月定例会終了後、直ちに土地所有者等に陳情の趣旨について説明を行い、また、平成21年1月には、申請中である鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の手続について、文書で、開発事業の手続に先行して、引き続き保全の協議を進めてほしい旨を依頼し、土地所有者側の理解のもと、現在手続を留保しております。
 その後、土地所有者側と協議を行ってまいりましたが、協議に当たっては、一義的には全面保全を目指して調整を行ってきたところですが、条件的にも大きな開きがあることから、並行して、保全と一部造成を併用する考え方を含めて協議を行ってまいりました。
 その結果、土地所有者側より横須賀線側からの車窓景観に配慮をしたおおむね70%を保全し、残りを造成するというような計画であれば、協力が可能である旨の考え方が示されました。現在、こうした内容を住民側にお伝えし、当該地の保全の考え方について意向確認をしているところであります。
 今後は、住民側の意向を再度土地所有者側に伝え理解を求めていくことになります。相手があることで、簡単に答えが見出せる問題ではありませんが、引き続き保全に向けた協議を進めていきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をしたいと思いますが、了承でよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは職員退室のために、暫時休憩をいたします。
               (13時34分休憩   13時35分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第6報告事項(2)「平成20年度陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○みどり課長  平成20年度陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について、御報告いたします。鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷地内の緑地保全を求める陳情を、昨年9月に鎌倉市議会が採択したことを受け、一帯の緑地約1.4ヘクタールの区域を、都市緑地の候補地として緑の基本計画の施策方針に位置づけた後、鎌倉市土地開発公社に対して、テニスコート計画地を含む候補地内の株式会社大源所有地の用地取得の依頼をしたこと及び都市計画決定に向けた事務を進めている状況については、本年3月4日開催の当委員会に、また、3月11日開催の全員協議会には、土地開発公社への業務代行について御報告しておりますが、本日はその後の状況について御報告いたします。
 まず、昨年12月19日に鎌倉市土地開発公社に依頼していました、テニスコート計画地を含む候補地内の用地取得については、本市が平成20年度から平成24年度までの期間で、土地買収費に関する債務負担行為を設定し、本年3月16日に同公社と土地所有者との売買契約が締結され、同日付で所有権移転登記をしております。
 また、都市計画決定に向けた取り組みとして、保全に対する協力を求めていた候補地内の土地所有者1名について調整を進めていたところですが、4月末に都市緑地とすることについて理解が得られましたので、お手元の資料のとおり、施策方針どおりの内容で区域を確定して、整備方針を定めることができました。
 次に、保全に対する市民の協力ですが、既に、陳情書を提出した、山ノ内瓜ヶ谷町内会と梶原山町内会からは、行政の緑地保全には引き続き支援していきたいという意向が示されていたところですが、その後、関係者から緑地保全基金への寄附が寄せられています。
 5月13日に、NPO法人北鎌倉の景観を後世に伝える基金から1,354万円及び梶原山町内会から140万848円が、また5月27日には山ノ内瓜ヶ谷町内会から30万円が、それぞれ緑地保全基金に寄附されました。
 最後に、今後の都市計画等の見通しについて、御説明いたします。この緑地は、現況の樹林地を基本的にそのまま保全・整備する計画ですが、既に都市計画に必要な図書を作成しており、早い時期の都市計画決定を目指して諸手続を進めております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。じゃあ質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第6報告事項(3)「梶原五丁目地区の緑地保全について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
 
○みどり課長  梶原五丁目地区の緑地保全について、御報告いたします。
 鎌倉市の中央部、梶原五丁目地内の面積5ヘクタール規模のまとまりある緑地に対する新たな保全の取り組みについて、御報告します。お手元の、梶原五丁目地区の緑地の重要性と保全の考え方をごらんください。
 1ページの案内図の中央に示しています緑地が、本件の対象地です。常盤山特別緑地保全地区、源氏山公園に近接し、歴史的風土保存区域及び同特別保存地区の樹林地と一体となった丘陵樹林地に位置している緑地です。緑の基本計画では、常盤山保全配慮地区に設定され、既に一部の樹林地は、土地所有者の協力のもとに保存樹林に指定しています。
 この地区は市街化調整区域に位置しておりますが、緑地内の北側、梶原地区から源氏山公園に上がる道沿いの約1ヘクタールの土地で、土地利用の動向がありました。こうした動向に対して、まちづくり条例等の手続を行った場合は土地利用を前提として手続が進むことになります。傾斜地である当該地の地形等を踏まえると、土地利用に伴って造成が行われた場合は、緑地景観の保全が困難となるため、本年2月5日開催の土地利用協議会で対応を検討したところ、4項目の方向性が示されました。その概要は次のとおりです。
 1点目として、現状のまとまりある緑地規模での保全が望ましい。2点目として、特別緑地保全地区の指定が望ましく、緑政審議会の意見も聞いて決定する。3点目として、緑の基本計画に位置づけることはもとより、保全に向けた取り組みが必要である。4点目として、土地利用の動向がある当該土地については、可能な限り国庫補助を活用して買い入れる必要がある。
 こうした方向性に沿って、望ましい土地利用の観点から同日付で、市としてこれに沿った取り組みを進める方針を決定しております。この取り組みの方針が決定された後、関係機関との調整を行い、当該土地の買い入れに伴う国庫補助の要望を行うとともに、緑地の重要性、保全の考え方、保全に向けた取り組みなど、お手元の資料の梶原五丁目地区の緑地の重要性と保全の考え方として、3月13日にまとめ、同月26日開催の政策会議に報告しました。4月には、区域内の15名の土地所有者に緑地保全に対する理解と協力を要請し、現在、この緑地の恒久的な保全を図るための、取り組みを進めております。
 今後、この梶原五丁目地区の緑地の重要性と保全の考え方に沿って、当該緑地を特別緑地保全地区の候補地とする緑の基本計画の施策方針案をまとめ、緑政審議会の意見を聞いて、これを決定したいと考えております。また、施策方針を決定した後、9月以降に予算措置を行い、今年度中に国庫補助を活用して、土地利用の動向のあった土地を買い入れたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第6報告事項(4)「吉ガ沢公園用地の一部交換の完了について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○公園海浜課課長代理  報告事項(4)吉ガ沢公園用地の一部交換の完了について、御報告いたします。
 お手元の案内図を御参照ください。案内図に緑色で網掛けしてある場所が、現在の吉ガ沢公園です。吉ガ沢公園は鎌倉市今泉台四丁目に位置する面積約1,400平方メートルの公園で、事業者から移管を受けた後、昭和51年10月に街区公園として供用開始をしております。この公園は4方向を道路に囲まれた一つの街区の南側にあり、北側には隣接して今泉台町内会館が建築されていました。資料の下の図が用地交換前の模式図となっております。
 今泉台町内会では、老朽化した町内会館建てかえに当たり、周辺に仮設会館用地を探しましたが、2,000世帯を超える規模の町内会で、月例の組長会等町内会活動を行える規模のものの確保が困難な状況にございました。このことから、平成19年12月に町内会館用地と隣接する公園用地一部用地を交換し、現町内会館を存続させながら新町内会館を建設したいとの要望書が提出されました。
 内容につきまして、都市公園法、地方自治法等関係法規について検討いたしましたところ、両土地が隣接していることから、吉ガ沢公園の面積、機能を損なうことなく用地が交換でき、公園の再整備が行えること。また、町内会館建設工事中は公園の利用エリアが狭くなるなどのデメリットはありますが、公園内を通過しなければ入ることができなかった町内会館への動線が是正されること、現在の住民ニーズに合った公園の再整備が行えるなど、公園設置者としての鎌倉市、公園利用者としての町内会の皆さん双方にメリットがあると考えられることから、交換が可能であると判断し、等積の交換とし、公園面積に変更を生じないこと、公園の再整備に当たっては、現在の公園の機能を損なわない計画とすること、用地交換、公園再整備費に要する費用は、原因者である町内会の負担とすること、新町内会館建築工事後は、速やかに現町内会館を除却し公園の再整備を完成させること、町内会及び近隣住民の皆さんには十分な説明を行い、御理解を得ること、などを条件といたしまして、平成20年2月の建設常任委員会に用地交換についての方向性について報告し、御了承いただきました。その後、今泉台町内会との間で土地交換についての諸手続を進めてきましたところ、昨年12月に新町内会館が完成し、本年3月には公園の再整備が完成いたしました。その後、土地交換登記手続を行い、これが完了しましたので報告をいたします。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは職員入室のために暫時休憩します。
               (13時45分休憩   13時46分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第6報告事項(5)「古都法違反の疑いに係る調査結果について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○大場 都市調整部次長  日程第6報告事項(5)古都法違反の疑いに係る調査結果について、御報告いたします。本件は平成18年11月28日に市民からの陳情を受け、平成18年度陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情として、継続審議となっておりました案件で、市議会議員改選により審議未了となり廃案となったものでございますが、現地の状況に変化があったため御報告するものでございます。
 まず、当該地の概要について御説明をいたします。当該地は、鎌倉市十二所字明石谷戸873番3ほか約3,300平米の土地で、以前、株式会社高橋組が資材センターとして使用していたところであり、倉庫及び建設資材等の保管施設が数棟点在し、コンクリートガラ、石材等の建設廃材が数カ所に野積みされておりました。当該地は、都市計画法に基づく市街化調整区域、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域、神奈川県風致地区条例に基づく第2種風致地区等の法規制がございますが、建築物の建築や土地の形質変更に関して、必要な法令に基づく申請や届け出がなされた経過が確認できず、当該地の現状から実態違反の可能性が高いことが判明しておりました。
 次に、事情聴取によりわかったことについて説明をいたします。株式会社高橋組は、昭和58年に土地を取得し、現場事務所1棟と倉庫3棟のほか、建設資材等の保管施設を数棟建築し、建設資材の置き場として利用しておりました。平成14年に株式会社都実業が株式会社高橋組から債務負債処理として売買契約により土地を取得し、その時点で高橋組に対してそれらの建築物等の除却や搬出を依頼しましたが改善がなされないため、株式会社都実業が平成18年に事務所及び倉庫1棟を解体するほか、野積みされていたコンクリートガラ、石材等の処分を行っております。当該地は、平成17年に株式会社都実業の100%出資会社である宗光株式会社に土地の所有権が移転されておりますが、現在に至るまで同社の資材置き場等としての利用はございません。
 株式会社高橋組としては、当該地における建築物の建築行為が、都市計画法や建築基準法、風致地区条例等の法令に違反する行為であるという認識がなかったこと、また、がけの掘削や産業廃棄物の埋め立てなどは行っておらず、高橋組が土地を取得する以前の土地所有者である個人の方がみずから水田として耕作していた時代から、がけ面については平滑な切り立った形状であったように記憶していること、などが事情聴取によりわかったことでございます。
 以上のとおり、建築物や形質変更などについては行為者や経過が聞き取り調査によって明らかになりましたが、山林を掘削したとされる御指摘については、行為者、時期、規模等を明らかにすることはできませんでした。しかしながら、現状では、がけ面にコケやシダ類の植生が回復していること、土質は岩盤で安定した斜面であること等が目視されることから、関係課と協議し、残る建築物や堆積物を除却し、周辺の自然環境に配慮しながら是正指導をすることとしておりました。
 そうした中、現在の土地所有者であり、違反行為者ではない宗光株式会社から、みずから残る建築物及び堆積物の撤去を行った旨の報告が平成21年5月8日になされ、同年5月15日に関係課職員とともに現場調査をしたところ、報告どおりの処理状況を確認いたしたところでございます。
 これによりまして、本件の都市計画法、建築基準法及び神奈川県風致地区条例等に抵触した建築物等が除却されたため、違反行為の是正が完了したものでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○伊東 委員  建築物、工作物は除去されているということなんですが、資材置き場で使われていたところなんで、要するに廃棄物関係が土の中に埋まってるとか、そういうようなことについての確認はあったのか。あるいは、もしあったとしたら、それが除去されたのか。その辺についてはどうでしょうか。
 
○大場 都市調整部次長  事情聴取の中では、産業廃棄物等を埋めたということはないということでございました。上に、現地調査をした段階で残っていたガラですとか廃材については、神奈川県さんの方も立ち会っていただいてですね、それにつきましては適正に処理をされてございます。
 
○伊東 委員  以前、写真で見たときには、何か廃材のようなものが野積みになっていたような写真があったと思うんですけど、それはあくまでも地上のものであって、地下にはそういったものはないということが確認できているということですか。
 
○大場 都市調整部次長  実際に私どもが全部土地を掘り返して、そういう確認はもちろんしてはございませんけれども、事情聴取の中で、そういう状況はなかったというお話を伺ったことで御報告をさせていただいております。
 今、伊東委員御質問の野積みされていたものの中には、やはり産廃に属するものもあったということでございますので、これは神奈川県さんの方の所管になっておりまして、一緒に現地を見て、それにつきましては適正に処理をなされているということでございます。
 
○伊東 委員  もう1点なんですが、水路についてはたしか境界査定は終わっていたと思うんですけれども、水路に絡む何らかの形質の変更のようなものがあったのか。査定どおりの形で残っていたのか。たしか前に公有地の境界査定のようなものがあったか、くいが入っているか、そんなような図面を見たような気がするんだけど、その辺は変更はなくて、現状は台帳と合っていると、形が。その辺は大丈夫なんですか。
 
○大場 都市調整部次長  水路につきましては、これも事情聴取の中でお伺いした内容なんですけれども、市の所管のところに了解をとってですね、水路の整備をしたという御報告は上がっております。ただ、かなり昔のことでございまして、昭和50年代のことなんで、現在のといいますか、道水路管理課には記録がございませんで、市の了解をとったかどうかという最終確認まではできませんでした。
 
○伊東 委員  あれ、査定は終わっていなかった。そのままだったっけ。そうすると塩ビ管のようなものが入っていたり、それから、護岸が何かある一定の水路上に、ほかに水が行かないように、護岸を何か整備していたような形があったと思うんだけど、それは査定済みでなしに、あれは査定がないと形質の変更にはならないということはないと思うんだけど、その辺の確認は、きちっと台帳がないととれないということかな。
 
○大場 都市調整部次長  側溝の整備はなされていると、確認は私どものほうでしております。すいません、査定がそれに伴ってきちっと終わっているのかどうかというのは、ちょっと今私のほうでは確認できないんですけども、市の持ち物であるんであれば当然査定が行われているはずでございます。
 
○米木 景観部次長  この後また報告させていただきますけど、私どもに提出というか、いただいている図面につきましては、水路沿いについての境界は一応座標点でもって画定されている図面になっておりますので、これは境界査定図と、すいません、ちょっと確認はしてないですけども、私どもは水路とこの部分の境界は画定しているというふうに認識しております。
 
○伊東 委員  じゃあ、その次で聞いたほうがいいのか。今はあれだもんね、その後の報告だもんね。是正の報告だから、形質変更があったらもとに戻しておかなきゃいけないんじゃないのという、その辺で聞いたんで。じゃあいいです。次で聞くから。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では次に移ります。日程第6報告事項(6)「公園用地の取得について」を議題といたします。原局、報告をお願いします。
 
○米木 景観部次長  公園用地の取得について、御報告いたします。
 資料は配付されております資料1、案内図、資料2、街区公園類配置図、資料3、平面図を用意させていただいております。まず資料1の案内図をごらんください。
 今回取得しようとする土地は、鎌倉市十二所字明石谷873番ほか3筆の土地で、地目は山林及び雑種地、法規制は市街化調整区域、古都4条区域、第二種風致地区、埋蔵文化財包蔵地で面積は3,322平方メートルの北西に開いた谷戸の細長い土地でございます。
 本件は、先ほど都市調整部から報告がありましたとおり、当該地の実質的な土地所有者であります株式会社都実業の代理人から平成21年2月4日に相談があったもので、旧経営企画部土地利用調整担当を窓口に、総務部管財課、景観部公園海浜課が対応したものでございます。
 相談の内容は、当該地は前所有者である株式会社高橋組が資材置き場として利用しておりましたが、平成14年8月に株式会社都実業が債務負債処理として売買契約により、この土地を取得したものであり、当時は建築物が存在していたり、コンクリート等の残塊が野積みされた状況で、土地所有者としては、このままの状態で放置しておくことはできないと判断して、建築物の解体やコンクリート等の残塊の処分を行ってきたとのことであります。現在、当該地の処分及び整理がおおむね完了したことから、今後土地所有者として土地活用をするよりも、このまま保全できればと考え、鎌倉市の所有する土地と交換することができないか相談にきたという内容のものでした。
 その後、現地を確認いたしまして部内で調整した結果、広場的な整備の可能性も考えられるということから、本年4月17日に開催の土地利用協議会に当該地の土地活用についてを議題といたしまして、広場的な整備として検討することについて諮ったところ、委員から当該地の公有地化は、調整区域における違反が是正されてから行うべきである、また、もう少し具体的な計画内容に基づいて議論する必要があるとの意見が出されまして、次回もう一度当協議会に諮るということで了承されております。
 その後、一つ目の、調整区域における違反については、その後、都市調整部に問い合わせたところ、おおむね建築物及び堆積物の除去は完了しており、間もなく報告書が提出される予定であることが確認されました。これは、実際には平成21年5月8日に報告書が提出されております。二つ目の、もう少し具体的な計画内容をという点につきましては、再度土地活用について部内で検討した結果、まず、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画中期実施計画に街区公園の整備として登載されておりまして、その事業工程につきましては公園用地を見出すというふうにしております。
 次に資料2の街区公園等の配置図をごらんください。鎌倉地域は街区公園等の整備面積が低く、特に当該地が位置する東側につきましては街区公園等が少ないという状況でございます。
 次に資料3の平面図をごらんください。当該地は古都4条区域で、その周辺は古都6条地区への格上げ候補地であり、延長は約150メートル、幅員は約15メートルから20メートル、面積は3,322平方メートルの緩やかな傾斜の土地で、樹林地に囲まれた、水辺を有している閑静な場所であること、以上のことを踏まえ、当該地を都市公園、街区公園の候補地として位置づけ、土地活用することについて、再度本年5月28日開催の土地利用協議会に議題として諮りまして、その方向性が確認されたものです。その後、都市公園、街区公園の設置についての手続を進め、総務部に用地の取得、これは交換でございますが、について依頼したところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○伊東 委員  ちょっと心配していたのは、この後、議案で出てくると思うんですけれども、道路認定の議案がありまして、小袋谷の一丁目かな、認定議案の2番目なんですけど、これ、小袋谷の跨線橋のところのいわゆる県道整備で、県の代替用地として鎌倉市が取得していた土地でしてね、以前。もとの工場の跡地か何かだったので、取得はしたんだけど、中に結構、工場をやっていた当時の産業廃棄物が土に埋まっていたらしくて、その後、近くに代替地として土地の提供を受けて建物を建てたんだけど、その問題をちょっとひきずったことがありまして、その後も、今回は道路の認定で出てきていますけど、そういうことがあるので、十二所のこの土地も資材置き場で使われていて、いろいろいわく因縁の経過のあるところでして、それで、言ってみればその後の調整区域や農地のいろんな問題の発端になったような場所ですから、一番私が心配しているのは、今回は取得ということに絡んでの質疑なんですけれども、もし何か瑕疵があったときに、そういうものがもし将来埋まっていたとか、取得する前にきちっとそれは、本当は現在の所有者がきちっとやらなければいけないものなんだけど、その辺の確認がきちっととれているのかどうかというのがまず第1点。確かにそういうものは地下に埋まっていませんでしたというふうな申告だけでいいのかなというのがちょっと気になるところと。
 もう一つは、先ほど水路のことにちょっと触れたんですけど、言ってみれば谷戸の奥で、この後、滑川のほうに行く、川へ流れ込む水のとりあえず支流の水源みたいな感じになっていますから、そういうところにもし何か埋まっていたとすると、ほかへも影響があるのでね。その水の調査、その辺もちゃんとやらせた上で、問題がないかどうか、それはきちっと確認をしておくべきだと思うんですけど、その辺はいかがですか。
 
○米木 景観部次長  まず、土壌の汚染の関係でございます。土壌汚染対策法に基づいての対象地にはなっておりませんけども、土地所有者の自主的な判断で、実は専門業者に土壌汚染調査を4月に委託しております。それで、既に私どもに調査報告してくれまして、いずれも異常なしか、または基準値内という数値が確定されております。
 また、水質の調査でございますけれども、これも土地所有者、都実業なんですけれども、都実業の自主的な厚意で、この土壌汚染調査に引き続き専門業者に水質検査の依頼をして、今月末ぐらいまでには結果の報告ができると思いますというような話を聞いております。
 
○伊東 委員  ちょっとわからなかったんですが、土壌汚染何とか法の対象地じゃないというのは、どういう意味なんですか。
 
○米木 景観部次長  先ほど委員がおっしゃいました元工場の跡地だとか、そういうところじゃなくて、先ほど都市調整部から報告ありましたように、以前は畑ですか、そんな感じで活用されたという状況でございますので、工場跡地だったから法に基づいて調査ということではないということです。
 
○伊東 委員  畑だったら別にいいんだけど、その後、資材置き場になっていて、いろんなものが野積みになっていたり、わからないですけど、建築現場から持ってきたものがそのままあそこに積んであったとしても、塗料関係だとか何かそういったものがあるかもしれないし。だから、そういうものが土に入っていっていないか、それがまた、どこか水に滲出していってないかとか、そういう心配だったので、その辺のところ、要するに市が取得するんでなければそれはいいんだけど、今度鎌倉市の土地になっちゃって後から問題が起きたらどうするのという。逆に、方法として、鎌倉市が取得しても何か瑕疵担保みたいなものが契約上とれて、さかのぼってやらせされるなら、それも一つの手かもしれないけど、そういった保証はついているのと。あるいは、それよりも前にきちっと調査をした上で受け取るのが本来じゃないのと、そういうことを言っているんだけど。
 
○米木 景観部次長  土壌調査のポイントといいますか、それは全部で12点ほどやっております。当然ダイオキシン等も含めた中の調査も、専門業者に委託して規定の検査をしております。ただ、かなり、例えば1メーター50とか2メーターとかって掘っての確認までは、現状はしておりません。
 
○伊東 委員  産廃を埋めた事実はないんだと、そんなことはしてませんよという、そういう申告に基づいて、じゃあそうなんでしょうねというふうに信用しているというか、そういうレベルになっちゃうと、後からやっぱり実は埋めてましたという話になった場合には困るだろうと思いますので、その辺は後から、瑕疵担保みたいなものをとれるような、そういった契約にするとか、そういうことはできるの。
 
○土屋 景観部長  いずれにしましてもですね、今御指摘のように、まず取得ということですので、まず事前に向こう側からの調査の結果を見て、そういった瑕疵がないかというのを確認したいと思います。
 それから、契約上の問題ですけれども、その後に発生した場合のリスク分担ができるかどうか、これに関してはですね、ちょっと契約の条項をどういうふうに読み取るかということもありますので、その辺は管財課の方も含めてちょっと調整をさせていただければと思っております。
 いずれにしましても、今御懸念のようなことがないような形で、事前の確認、それから契約上の問題、ちょっとその辺についてはよく処理をしていきたいと思っております。
 
○伊東 委員  さっきも申し上げましたけど、結構いわく因縁のあるところですから、やっぱりその辺は、後から問題が起きるのも嫌だし、議会で報告して了承したじゃないかなんて言われるのも嫌ですから、その辺のところでちゃんとしてほしいのと、それから深沢の清算事業団跡地、たしかあれ鉛が出たのは取得した後なんで、それでも全部土壌改良させましたから。あれだけの相手があれならできるけど、今回の相手だったらそこまで縛っておいても、実際にできるかどうかわからないという問題もあるんでね、そのときになってから。だから、やっぱりそれは取得する前に、きちっと保証できるものはして、とっておかないと思って。それがまた次の使い道ともかかわってくるんで、公園だ、あるいは市民の憩いの場だ、いろんなことになれば、今度は何か問題が生じたら鎌倉市が責任をとらなきゃならない話なんで、その辺のところはひとつ、ちゃんとやっていただきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
 
○早稲田 委員  街区公園という都市公園法の位置づけでという取得のお話なんですけど、まず街区公園の定義を教えていただけますか。
 
○米木 景観部次長  街区公園ですけども、街区公園は、主として街区内に移住する者の利用に供することを目的とする公園でございまして、誘致距離がおおむね250メーターの範囲内で、1カ所当たり0.25ヘクタール、約2,500平方メートルぐらいを標準として配置しているという公園でございます。
 
○早稲田 委員  きっと法律上はそういうことなんだと思うんですけど、街区公園といったときですね、大体子供が一人で行けるような近くの町の公園、そういうイメージで多分、今までもいろいろ整備されてきたと思うんですね。確かに中期実施計画、それから私たちも議員の中で、皆さんとお話しする中で、鎌倉は公園が少ないねということは多々いただいているんですけれども、この場所で、確かに少ないですよね、この辺を見ても、印がないですから。ただ、これは世帯数が非常に少ないところでもありますし、この辺で街区公園の整備の御要望があるのかどうか、あったのかどうか、その辺はどうでしょうか。
 
○米木 景観部次長  この場所について直接要望があったということはございません。
 
○早稲田 委員  私、ここの場所をしっかりと記憶しているわけではないんですけれども、谷戸の奥の奥という感じで、街角公園というイメージがどうしてもわかないんですね。その中で突然公園にどうぞという提供の御相談があったということで、じゃあ御相談があったから何でもいただいてしまうというのでは、これから維持がかかって、もちろん皆さんたくさんの方が使っていただけるものであれば、それは大切なものですけれども、この場所で、果たして街区公園にしていく意味があるのか。そしてまた、この土地とどこか市の普通財産を取りかえる意味があるのかなというところが、ちょっと私にはよくわからないんですけれども。街区公園は必要だと思いますし、もっと町中で本当はつくれるといいけれども、用地がないというのでね、多分御相談があったからこういう、ここでもやりましょうということにはなっているんでしょうけれども、ほかと、普通財産と交換するわけですから、そこにきちんとした明確なものがないと、なかなか市民には、市街化調整区域と交換してよかったねということにならないかどうか、その辺が非常に心配なものですから、教えていただきたいと思います。
 
○米木 景観部次長  実は当該地、先ほど説明しましたように鎌倉地域の本当に東側、逆に言うと、この辺の区域から比べると住宅地も少ないような場所であるということは承知しております。先ほどもちょっと話しましたように、中期実施計画の中では公園用地を見出すというような部分を出しておりますけれども、街区公園につきましてはなかなか、先ほど街区公園の定義ということで話しましたけど、なかなか計画的に買い取りをしながら配備していくというのは難しい状況にあります。そういった意味で、今回、この土地ですけども、地形だとか面積だとか、それから環境等を考慮、検討した中でもって、街区公園、公園の用地として取得していきたいという考えに至ったものでございます。
 
○早稲田 委員  そのお考えはよくわかるんですけれども、それを別の土地と交換するわけですよね、市の持っている。ですから、それがどうなのかと。公平性の問題で、じゃあ、例えば、ほかのどなたかが市街化調整区域である2,000平米の土地をお持ちで、ここもうちょっと持っていてもしようがないから何もできないし、建物も建たないから、市の持っている普通財産とかえてといった場合も考えられますよね。ですから、そういうものを募集して、こういうものをお持ちで、非常に街区公園が少ないから、市内のどこかやっていきたいから、じゃあお持ちの市街化の区域を提供していただける方、いらっしゃいますかということであれば、わかります。公平性が保たれますから。だけども、たまたまこうやって問題になった土地、しかもそれが今土壌の問題がどうかということもありますし、そういうところにもかかわらず、御提供いただけるんだったら市の土地と等価交換しましょうということが少し、ほかの市街化調整をお持ちで今使い道に困っているという方にとってはどうなのかなという問題があるんですけれども、もしそういうことであれば、計画的に市内でそういう土地をお持ちの方、大体この辺、特にこの辺にはないんですよということで、公園にしていきたいから提供いただけませんか、そのときには普通財産の市の土地と交換もできるかもしれませんというような御提示をしていただいたほうがわかりやすくてよろしいんじゃないでしょうか。
 
○米木 景観部次長  実は先ほども説明させていただきましたけれども、土地所有者の都実業から相談があったというのが一つの前提でございます。
 また、このようなことが同様に出てきた場合、すべて対応するんですかということですけれども、今後もそういう案件が来た場合、そういうものを今回と同様にすべて同じように対応する、できるとは今考えておりません。また、例えば公園として交換してくださいと、例えば来たとしても、都市公園として位置づけるか否かという問題、それからその土地の位置だとか、面積だとか、形状だとか、それぞれ違うと思うんです。そういった意味では、公園として位置づけるのが適当であると考えられれば、これまた個別に、先ほどこの件と同じように、土地利用協議会に諮りながら、全庁的な検討において決定すべきではないかというふうに考えております。
 ただ、これは管財課の話になると思うんですけど、交換する用地といいますか、そういうものにつきましても、交換する土地がたくさんあるというわけでもございませんので、先ほど申し上げましたように、今後出てきたものすべてこういう方法で対応するのかということについてはちょっと難しいというふうに思っています。
 
○早稲田 委員  難しいのであればなおさら、そういうルールか何かをつくっていただいたほうがよろしいんじゃないでしょうか。市街化に公園をつくるって大変なことで、皆さんも御苦労されているのは十分わかっておりますし、しかも普通財産もそんなにない中で、代替地もないわけですよね。交換する、そうした中で、どうしてこれだけはできちゃうのという単純な疑問は、やはりなかなか払拭できないかなと私は思っておりまして、そういうことであれば、もっと広く市民に、こういうやり方もありますので、ぜひ提供してくださいというふうなことをなさっていただきたいということが一つと。
 それから、先ほど申しましたけど、本当にここで供用開始していただいて、ニーズがあるのかと、利用があるのかなということですね。町中ではありませんので、谷戸の奥ですから、その土地利用協議会の方では視察等はされているんですか、この土地に関して。
 
○米木 景観部次長  土地利用協議会の中では、現地の写真を当日資料として配付させていただいて、現地確認はしておりません。
 
○早稲田 委員  写真というのは、この平面図ではなくてですか。周りの住宅の様子とか、そういうのも入った写真を御提示していらっしゃるんですか。
 
○米木 景観部次長  きょう配付させていただいている平面図に写真を何点か出しておりますけれども、それよりも多少多い形の中での当該地の写真でございます。ですから、周辺の住宅地とかそういうものについては配付しておりません。
 
○早稲田 委員  そうだと思うんですよね。行ってみないと、これは本当にわからないことで、街区公園という位置づけをされるのであれば、世帯数とか、いろいろかかわってきて、本当にそこに子供さんもふえているからぜひ必要なんだと、街中の公園まで行くのに大変だからという御要望があるとか、そういうことがせめて1件でも2件でもあればわかりますけれども、そうではない、しかもいろいろ問題のあった土地を市の土地と等価交換していくというのは、少し私は公平性に欠けると思いますが、そのことについては先ほどからお答えはないんですけれども、これは一般的なことではないということだけはわかったんですけれども、じゃあ部長に御答弁いただきます。
 
○土屋 景観部長  まず、街区公園が平成5年か6年ごろの法改正だと思いますが、その当時は児童公園という形でした。その後、要するに子供だけを対象にせず、多様なニーズに対応できるような公園づくりということで、街区公園という名称に変わりました。したがいまして、現在の街区公園については子供だけではなく、お年寄りの方からいろいろな使い勝手、遊具だけではなくて、市民農園的なものを含めて、いろいろな公園利用が可能な街区公園が整備できるということになっております。
 この土地について、先ほど来、委員御指摘のとおり、なぜここに公園をつくらなきゃならないのか、街区公園なのかということでございますが、一つには、先ほど次長から答弁をしましたけれども、周辺に公園がないというようなこと。それから、谷戸の奥に位置しておりまして、細長い形状でありますが、一定の幅もあり、ほぼ平たんな土地であるというふうな土地の形状のこと。また、奥にはよい水辺環境があるというような自然環境面、また古都と一体となっている自然環境を有しているというようなこと。また、今後、土地所有者が転売した場合は、何らかの土地利用が予想されまして、奥まった静かな谷戸環境、居住環境が形成されているというようなことがありまして、そういった問題にも影響が予想されるというようなこと。いろいろな以上のようなことを考え合わせまして、ここの土地に合った街区公園というか、公園整備をしていく。要するにああいう静かなたたずまいの中に、ああいう形状の形がありますので、それを生かしたような公園をできるだろうというふうなことで、あそこに街区公園を設定しているというような状況がございます。
 先ほど、もう1点、公募してという云々の御指摘もありました。我々もいろいろな土地を街区公園、やはり探しながらやっているわけでございますが、それについては、やはり土地があったとしても、隣接の方、なかなか御理解が得られないとか、要するに静かな、子供たちが集まるとうるさいからとか、そういうふうなこと、御指摘も実はある場合もございます。そういった周辺の方の御理解もなければ、公園もなかなか土地があったとしても整備ができないという状況がございまして、探す方法についてはいろいろと今御指摘もありましたので、我々はこれから検討をさせていただきたいと思っています。
 
○早稲田 委員  わかりましたけれども、もちろん近隣の方から困るというようなところもたくさんあって、御苦労されているのはよくわかります。確かにここだと、近隣にお家がないので苦情も来ないし、公園にはしやすいということかもしれないんですけれども、まずは使っていただけるようなところではないと、これから市が持って維持管理をしていくわけで、いろいろな街区公園を見ても、なかなか木が切れないとか、雑草も取れないというような、そういう今財政状況にある中で、こういう大きな土地を公園とすることが、本当に市民のためにいいのかということを考えていただきながら、これからも代替えをするときにはやっていただきたいと思います。これは要望をさせていただきますし、私、ちょっとここに街区公園というのは疑問が残りますけれども。
 それと等価交換ということで、市の普通財産を提供するわけですが、これに当たっては、当然、鑑定評価をしっかりやっていただけるということでよろしいですね。
 
○米木 景観部次長  これから管財課のほうで鑑定評価の準備を進めていくというふうに聞いております。
 
○早稲田 委員  よろしくお願いいたします。
 
○赤松 委員  まず、この土地へ行くまでの道路事情がよくないんですよね。とにかく狭いんですよ。これはこの前の説明のときの図面で、明細地図の縮小があるんだけれど、本当に車もすれ違いやっとというふうなところですしね。とにかくここへ来るには1本道ですよ。だから、どういう範囲でここの街区公園の利用が見込まれるのか、ちょっとわかりませんけど、この沿道の人たちですよね、この方々は市がこういう計画で進めるということについて承知しているんですか。もう既に話はいっているんですか。
 
○米木 景観部次長  実はまだ取得もしていない状況です。それから、本日、議会のほうにも報告をするという予定でございます。本日、報告後には地元といいますか、そういう形でお話はしていかなくてはいけないというふうに思っています。
 
○赤松 委員  いろいろ意見が私出るんじゃないかなって正直思います。これ以上言いませんけど、そういう意見はしっかりと受けとめるということは結構大事だと思いますよ。
 それで、一度、違反の問題の是正で、現場に我々も行っているんですけれども、ここの現場の入り口から一番奥まで、これどれぐらいあったっけ、相当あるよね。深い谷戸ですよね。
 
○米木 景観部次長  今、先ほどの資料の中の範囲から言いますと、先ほど約150メートルぐらいと言いましたけれど、もう少し150メートル強あるんではないかというふうに思っていますけれども。
 
○赤松 委員  150メーター強、相当深い谷戸ですよね。それで入り口のところからずっと奥見ても、真っすぐじゃないですからね。全部入り口のところから奥が見えるわけじゃないですよ。それなりの幅もあるし、曲がってもいますしね。
 僕が気にするのは、公園ができるのはいいことだと思っていますよ、一般的に。だから地理的条件とか、防犯上とか、安全上どうなのかとか、そういう問題は、不特定多数が集まる場所は特に意を用いなくちゃいけないと思うんですよ。正直これ、奥で薄暗くなって、この近くの人だって、私はそんなに来ないと思うのね。何か奥のほうでやられたってわからないですよ。だから、余りこういう立地条件のところで、しかも行きどまりでね、あんまりこういう公園というのはないと思うんですよ、鎌倉市内。
 今泉のほうは信販団地の奥の、昨年でしたか、オープンした、あれずっと散策していくあの公園。夜になったらあそこを閉めるなんてことしていないと思いますけどね、それとまたちょっと違う行きどまりで、これ外灯なんか夜は閉鎖すれば外灯つけることも必要ないでしょうけど、正直、奥へ入っちゃったら、だれが何をやっているかわからない場所ですよ。だから、これは公園として整備するときには相当なそういうことを配慮した形での利用形態を考えないといけないんじゃないのかなというふうに思いますね。一定の時間になったら閉めてしまうとかね、というふうにでもしなかったら、怖いですよ。昼間だって人がほとんどいないところ、子供連れていかれないと思うな、ここは。正直。そんな心配を私はするんだけど、どうですか。そんな心配ないですか。
 
○米木 景観部次長  先ほどもちょっと申し上げましたように、まだ周辺の方にはちょっとお話をしていないんで、その辺につきましても、周辺の方々の意見も聞きながら考慮して、検討を進めていきたいというふうに思っております。まだ、具体的にこちらからどうのということは絵はできておりませんので、いろいろ御意見を聞きながら、また、そういう防災面にも考慮しながら、今後進めていきたいというふうに思います。
 
○赤松 委員  僕は一番それが気になる、ここの公園として利用していただく場合に。その辺ひとつ問題が起きないように、しっかりとしたあれをやってもらいたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○大石 委員  この古都法違反だとか、農転の関係も後から出てきますけれども、御説明のとおり、高橋組さんが負債を抱えて、その負債を肩がわりした都実業さんがここを請け負っているわけですけれども、そこのところが古都法違反という形で是正までさせられて、その後経過がある中で、あそこは資材置き場という形で使っていましたので、結局、資材置き場としての使い道もない。じゃあここをこのまま是正して、しっかりと直したので、何らかの形の土地交換というのを求めたわけですよね。この都さんの子会社だって、宗光さんとか言ってましたけれども、どんな土地を求めているんですか。また、鎌倉市というのはどういう土地と交換しようとしているんですか。
 
○米木 景観部次長  ちょっと私の聞いている範囲では、実質的な所有者で、都実業さんがどんなという条件はたしか出してないようです。ただ、鎌倉市が所有している、交換できる土地があったんであれば、その土地と交換したいということで、既に総務部管財課のほうからは何カ所か、都実業さんのほうに提示を現在しておりまして、その中で都実業さんがこれならばというふうな土地であれば協議をしていくと、相談をしていくという状況であるというふうな話を管財課から聞いております。現段階では、何点かを都実業さんに、候補地を提示しているという状況であるというふうに聞いております。
 
○大石 委員  どういう地目のどういう土地を交換用地として考えているのか、何候補かあるだけで、どういう土地かわかりませんと。資材置き場としてできるような土地がいただきたいのか、また、ここは都実業さんというのは土木屋さんなので、家を建てて売ってしまえるようなことができるような土地が欲しいのか。これは随分変わってくるとは思うんですけれどね。いかがですか。
 
○米木 景観部次長  私どもが聞いている中では、資材置き場用地として望んでいるという部分はないようです。特段、資材置き場としての用地をという希望はないようです。
 
○大石 委員  いずれにしても、私たちが聞いていて、まだちょっと一番大事な、私たちが聞きたいところがわからないような報告の仕方で、やっぱり先ほども言いましたけど、古都法違反だとか、農転違反だとか、今、是正に大変困られているとか、もう大変苦労して是正しただとか、という方々が多くいる中で、ではこれだけに大きな土地で、こういう問題にもなったから、市が考えてくれるのかというのは、ちょっと市民の中でも、またそういうことにかかわっている方でも、考え方はそういうふうに行きやすいですよ。
 本当に今後のこの話がきちんとできちゃったときには、じゃあ、何だおれたちもお願いしたいというふうな方もどうしても出てきちゃうと思うんですよね。そういう方々への対応というのは、やっぱりどうされますか。
 
○米木 景観部次長  例えば、公園だとか、そういう形でもって交換をしてほしいという要望があった場合には、やはり公園サイドとしては位置の問題、広さの問題、それから形状の問題等を考慮しながら、土地利用協議会にも諮りながら進めていくというような形にはなろうかと思います。
 
○大石 委員  そういう利用協議会とか、そういうものにかけて考えていただけるんですか、本当に。もしも発覚したらですよ、発覚して、こういうところがこういうふうに古都法違反だ、農転違反だと言われたときに、じゃあ鎌倉市の持っている普通財産ですよね、そういうものにこういうふうに交換してくれる、等価でどうかいいですから交換してもらえませんかと言ったら、全部受けちゃうんですか。
 
○米木 景観部次長  ちょっと私、先ほども答弁したつもりでいるんですけども、基本的には今後すべての要望について、市が持っている土地と交換をすべてするということは多分考えられないというふうに思っております。
 
○大石 委員  今回は、街区公園の定義で、先ほど定義とは何ですかという御質問もありましたけどね、2,500平米以上だとかという、ここへそういう形で、ここの部分がはまっているから、基準にのっているからいいかもしれませんけどね、ほかのところというのは大変苦労している現状も、声も聞いてますから、この問題がそこですごくかかわってくるようなこと、すごく心配するわけですよ。
 さっきルールづくりなんていう話があったけれど、基本的にまず違反をしているということがベースなわけで、一つの大きな問題があったから、鎌倉市がおしりを追うよという話は、やっぱり僕は本末転倒していると思うんです。その辺も踏まえた中でちょっと考えていっていただきたいなというふうに思っております。答えは求めません。以上、要望としてとめておきます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございませんか。
 ちょっと私の方から1点。これ都実業さんから申し入れがあったのはいつごろあったんですか。
 
○米木 景観部次長  平成21年、ことしですけども、ことしの2月4日に相談ございました。
 
○石川[寿] 委員長  それは是正が完了した後、前どっちですか。
 
○米木 景観部次長  2月4日に都実業の代理人の方と会ったときには、その時点では、おおむね完了したので、相談に来ましたという言い方をしておりました。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。ではもう1点、交換を希望なさっていて、もし土地がなかったら、交換するような、向こうの希望するような土地がなかった場合はどうなさるんですか。
 
○米木 景観部次長  当然、都実業さんの希望に添えなければ、これは不調になってしまうと思います。
 
○石川[寿] 委員長  じゃあ、その時期はどのくらいになるんですか、それがはっきりするのは。
 
○米木 景観部次長  先ほどちょっと申し上げましたように、ずっと手続がなされてきて、今回、交換という形で私どものほうから管財課のほうに取得の依頼をしております。その段階でもって、候補の土地を協議しながら進めていくという手順になると思います。都実業さんのほうは、前提条件を言ってきているんですけれども、8月中にできればそういう交換がしたいという希望があるようなので、8月中までには結論といいますか、交換ができないと、ちょっと都実業さんサイドにしては都合が悪いんじゃないかというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。では、向こうの希望する交換の土地がなければ、この話はないということなんですね。
 
○米木 景観部次長  当然、今、提示をして、管財課と協議をしていると思いますけれども、結論的にはそれが合意できなければ交換はできないというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。
 質疑よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承されますでしょうか。
                 (「聞きおく」の声あり)
 ほかの方は了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、多数了承ということで確認をさせていただきました。
 では、暫時休憩いたします。
               (14時43分休憩   15時00分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開します。
 都市調整部職員の紹介ありますか。はい、お願いします。
                   (職 員 紹 介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは議題に移ります。日程第7報告事項(1)「笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について」を議題とします。原局から報告お願いします。
 
○大場 都市調整部次長  日程第7報告事項(1)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について、御報告いたします。
 初めに資料の確認をお願いいたします。お手元に都市計画法違反事案の集計表と笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区の案内図及び都市計画法違反一覧表を配付させていただきました。
 本案件につきましては、昨年12月10日に開催された当委員会で報告をしているものでございますが、本日はその後の状況について報告させていただくものでございます。
 資料の1ページ、集計表をごらんください。本年6月1日現在で現認している都市計画法違反の件数は合計68件で、是正が完了した件数の合計は34件となっております。
 また、各地区の案内図となっている資料の2ページ、6ページ、9ページの表記は、是正工事が完了した事案を斜線で示し、是正が完了していない事案を灰色で示してございます。
 それでは、笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区に分けて、都市計画法等の違反事案について、是正状況を報告させていただきます。
 まず、初めに笛田地区でございますが、集計表である資料の1ページと2ページから5ページ、笛田地区をごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年12月の当委員会報告時と同じく25件で、昨年12月の当委員会報告時点において是正指導中であった番号?−5の是正が完了したことから是正完了が12件になりました。したがって、現在是正工事中の事案は4件となります。また、是正指導中の事案は9件で、そのうち5件については是正計画書が提出されており、いまだに是正計画書が提出されていない事案は4件となっております。
 続きまして、十二所地区についてですが、集計表である資料の1ページと6ページから8ページ、十二所地区をごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年12月の当委員会報告時と同じく16件で、昨年12月の当委員会報告時点において是正工事中であった?の是正が完了したことから、是正完了が14件になりました。したがって、現在是正工事中の事案は1件で、是正指導中の事案は1件となってございます。
 引き続きまして関谷地区についてですが、集計表である資料の1ページと9ページから12ページ、関谷地区をごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年12月の当委員会報告時と同じく27件で、昨年12月の当委員会報告時点において、是正指導中であった番号?の是正が完了したことから、是正完了が8件となりました。したがって、現在是正工事中の事案は4件となります。また、是正指導中の事案は15件で、そのうち是正計画書が提出されている6件については、都市計画法とあわせて農地法違反でもあることから鎌倉市農業委員会に是正計画書が提出されておりまして、農業委員会と連携しながら、早期に是正工事に着手するよう指導中でございます。なお、いまだに是正計画書が提出されていない事案は9件となっています。
 以上が笛田、十二所、関谷地区における都市計画法違反事案の是正状況でございます。
 本件違反是正につきましては、継続的に粘り強く対応することが重要であるとの認識から指導を続けているところでございますけれども、現時点でも、是正工事中または是正指導中の事案につきましては、改めて事情聴取等を行うなど、早期の是正完了を促すとともに、特段の理由がないにもかかわらず是正が進んでいない事案につきましては、さらに勧告を行うなど、一日も早い是正完了に向け、農業委員会等の関係機関とも連携しながら、引き続き努力を重ねてまいる所存でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 質疑では打ち切ります。では了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩します。
               (15時06分休憩   15時08分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開します。
 都市整備部職員の紹介をお願いします。
                   (職 員 紹 介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  それでは日程に移ります。日程第8「議案第7号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  議案第7号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写、そして、参考図を御参照願います。
 内容説明に入ります。枝番号1、図面番号1の路線は、材木座二丁目290番5地先から材木座二丁目292番2地先の終点に至る幅員3.65メートルから5.77メートル、延長37.8メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号2、図面番号2の路線は、梶原一丁目816番5地先から梶原一丁目805番2地先の終点に至る幅員5.01メートルから7.1メートル、延長71.51メートルの道路敷であります。この路線は、議案第8号、枝番号1の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号3、図面番号3の路線は、台字西ノ台1661番4地先から台字西ノ台1660番2地先の終点に至る幅員1.63メートルから3.3メートル、延長11.36メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号4、図面番号4の路線は、関谷字中道1133番8地先から関谷字中道1140番3地先の終点に至る幅員1.8メートル、延長9.09メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしでよろしいですか。いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 御意見のある方は。
                  (「なし」の声あり)
 では意見を打ち切ります。
 これは議案ですので、採決に入らせていただきます。賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員賛成で可決されました。
 では次に移ります。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第9「議案第8号市道路線の認定について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
 
○道水路管理課長  引き続いて、議案第8号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1の10ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号1の路線は梶原一丁目816番5地先から梶原一丁目796番3地先の終点に至る幅員5.01メートルから7.1メートル、延長122.34メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と議案第7号枝番号2で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号2の路線は、小袋谷一丁目266番35地先から小袋谷一丁目266番40地先の終点に至る幅員5メートルから10.82メートル、延長33.8メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号3、図面番号3の路線は、上町屋字山ノ根674番2地先から、上町屋字山ノ根674番5地先の終点に至る幅員4.19メートルから9.74メートル、延長62.9メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号4、図面番号4の路線は、台一丁目335番35地先から岡本二丁目55番19地先の終点に至る幅員5.3メートルから17.5メートル、延長219.12メートルの道路敷であります。この路線は、大船駅西口整備事業の実施に伴う、ペデストリアンデッキの整備により築造される道路です。一般交通の用に供することを目的として整備を行うため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について、ビデオをごらんください。
                    (ビデオ上映)
 引き続きまして、お手元の資料の最後のページをお開きください。枝番号4、台一丁目の路線は、大船駅西口ペデストリアンデッキです。今年度着工予定のため、お手元の参考図の合成写真及び平面図をごらんください。お手元の資料の一番最後のページになります。
 当該路線は、大船駅東西連絡通路の西口から現神奈中バス折り返し場手前までを結ぶ、最小幅員約5メートル、最大幅員約17メートル、起点から終点まで、延長約220メートルの歩行者専用道路となります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○大石 委員  最後のペデストリアンデッキの関係なんですが、ちょっと説明のときにも聞いたんですが、このペデストリアンデッキができる前での認定ということで、この認定というのは基本的に阿久和鎌倉線だとかという県道を渡る形になりますよね。そういう関係もあって、こういう認定の方法もあるというふうにとらえてよろしいんでしょうね。
 
○道水路管理課長  確かに西口のペデストリアンデッキについては、県道阿久和鎌倉線と立体交差するということで、神奈川県藤沢土木事務所のほうから先に認定をするようにという御指導がございました。ただ、我々も道路法を精査していく中で、市が道路法上の道路をつくる場合、その意思決定として、市が事業主体として先に路線認定をしないとできないということがわかりましたので、先に認定をしようとするものでございます。
 
○大石 委員  ちょっといまいち、ごめんなさい、聞き漏らした点があるかもしれませんが、先に認定を市のほうがかけておかなきゃいけない理由をもう一度教えてくれますか。
 
○道水路管理課長  これは、まず道路法上の道路をつくるということは、例えば、国道でしたら国、県道でしたら県、市道でしたら市ということで、道路法上の道路をつくるには、必ず行政が主体となってつくらなくてはいけないんですね。そういったことから、鎌倉市が事業主体となる。それで鎌倉市が事業主体で行政行為を意思決定するには、先に路線認定が必要だということが道路法上で書かれているということでございます。
 
○大石 委員  それは市などが主体になった場合は先に認定をかけなさいということなんですかね。市、公共関係が、県、国。
 
○道水路管理課長  先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、道路法上の道路をつくるには、行政が主体としてならなければならないので、必ず鎌倉市道の道路法上道路をつくるには、鎌倉市が行政主体としてやらなければならないというふうに道路法ではなっているということでございます。
 
○大石 委員  そこがまず、通常の事業者がかかわる開発なんかの道路の接道関係を突っ込むのと違うというふうにとらえてよろしいですか。
 
○道水路管理課長  そのとおりでございます。開発行為に伴う事業につきましては、例えば、市として道路法上の道路をつくるには、先に市の意思決定をしなければいけないんですけれども、開発区域内に築造される道路が、実際に市として先に認定すべきかどうかということについては、開発事業者は道路管理者というか、行政主体になり得ませんので、先に認定するべきではないということで、今までどおりに完了後、道路の実態を見ながら、完成後に認定、区域決定、供用開始をしていきたいという考えは変わっていません。
 
○大石 委員  済みません。いろいろ認廃やってきましたけれども、今回のケースというのは初めてだったものですから、一応確認をさせていただきました。
 もう1点ですけれども、このペデストリアンデッキの始点、終点、この議案集のほうに出ていますけども、この終点のほうは大体わかります。柏尾川を渡って向こう側の、今まですかいらーくがあった側のところに終点を設けてありますが、始点という部分、駅側のほうは駅の中になっちゃうと思うんですが、そこまで道路が占有するというふうにとらえていいですね。
 
○道水路管理課長  これを見ると、道路とJR敷地の境が始点として取り扱っております。空中ですけれども。
 
○大石 委員  ごめんなさい。よくわからないんです。今、西口2階の部分からペデができ上がってくるわけですよね。その駅の部分のどこが始点になるんですか。このペデストリアン、道路としてのスタート、起点は。
 
○道水路管理課長  参考図の右下のほうに、西口に上がる階段のわきというか、そこが始点でございます。
 
○大石 委員  この鋭角のとがったところ。
 
○道水路管理課長  はい、そうです。
 
○大石 委員  ごめんなさい。私の認識が違っていたのかもしれないけど、今の現存の西口の2階部分の駅があります。そこへペデストリアンデッキが横へこういった形でこうくっつく、こう接続するような形になった頂点のところが起点なんだということですか。
 
○道水路管理課長  そのとおりでございます。
 
○大石 委員  理解できました。ありがとうございました。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、これは採決に移りたいと思います。
 御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で可決されました。
 傍聴者の退室のために暫時休憩をいたします。
               (15時30分休憩   15時31分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第10報告事項(1)「土地明渡請求調停事件について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○道水路管理課長  土地明渡請求調停事件について、説明いたします。
 民事調停は非公開のため、概要のみを報告いたします。
 調停申し立ての内容は、鎌倉山二丁目地内において、鎌倉市道に接する下側の斜面地に擁壁が設置されていますが、この擁壁は鎌倉市が建設し、その土地は個人の所有地であること、また、本件土地は現在造成中であり、土地利用をする際に擁壁が障害になるとの理由から、平成21年3月12日付で土地所有者から鎌倉市に対し既存擁壁の撤去、またはその他の方法の検討を求められたものです。
 この擁壁は、そのほとんどが個人の所有地内に存在することは確認できたものの、鎌倉市で設置したという事実は現在のところ確認できておりません。また、申立人は、擁壁を含む区域の造成計画の許可を市から得ておりますが、土地利用において、この擁壁が造成計画の障害となっている事実はありません。この擁壁は道路と一体となった重要な構造物であることから市が道路施設として維持管理することが望ましいものと考えております。
 平成21年6月9日に第1回調停が行われましたが、その中でこの擁壁を含む道路保護に必要な用地について、取得する方向で検討したい旨を申し伝えました。今後も事件解決に向け、慎重に対応してまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ありますでしょうか。
 資料はないんですよね。出せないんですよね。
 
○道水路管理課長  民事調停の規則によりまして、原則調停手続は公開しないということになっておりますので、土地の所有者や位置などについて明確にできないことになっておりますので、申しわけございませんが、口頭での報告とさせていただきたいと思っております。
 
○伊東 委員  道路の査定というか、境界査定というのは終わっていますか。
 
○道水路管理課長  この平成21年のたしか1月に道路境界の査定は終わっております。
 
○伊東 委員  その査定図も出せないですか。
 
○道水路管理課長  道路査定図は周辺の土地の状況がかなり明確に出ておりますので、土地の位置が限定されるため、今回は口頭のみの報告とさせていただきました。
 
○伊東 委員  調停ってこれ、調停をしてもらったほうが市のほうが助かるの。よくありますよね。ただ買い取るよりも、調停で和解になって、簡易裁判所の和解を受ける形のほうが市とすれば、例えば取得しやすいとか、そういう状況が後ろにあるのかどうか。
 
○道水路管理課長  今までの経過というか、その中では、やはり調停に入る前から擁壁の撤去は求められておりました。ただ、市としてその擁壁については取得していく方向で基本的に考えているんですけれども、相手にとっては、どこまで言えるのかな、その土地をどこまで買ってもらいたいですとか、言い分があるものですから、当然、我々道路管理者とすれば、その擁壁が道路を保護している擁壁として考えられますので、擁壁を含む最小限度の土地を取得として考えておりますので、そこの部分は調停の場で決めていただければなというふうに思ったものでございます。
 
○石川[寿] 委員長  休憩しますか。
 
○伊東 委員  いいです。わかりました。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ありますか。(私語あり)
 
○伊東 委員  何でなのかなってちょっと疑問に思ったことがあったもんだから。いいです、それ調停の推移を見守るしかないからね。
 
○石川[寿] 委員長  調停が終わったら、報告があるんですか。
 
○道水路管理課長  調定の今後の成り行きなんですけれども、例えば、取り下げとかあるんですけれど、やはり調停は両者が歩み寄ってという、和解というようなことになると思うんですけれども、そうなった場合は、和解の方法ですとか、市の負担については、この議会の場をかりて決めていかなきゃいけませんので、そういったときには公開して、議案として提案させていただきたいと思っております。
 
○伊東 委員  済みません。質問が中途半端になっちゃっているから、最後にちょっと言っておかないといけないんで、私がしゃべる分には構わないと思うので、市のほうが報告できなくても。要は桜の木がちょっと絡んでいましてね。それで、そこの擁壁の部分次第では桜を切らなきゃならないという、ちょっとそんな問題もあるものですから、だから地元にしてみれば桜は残してほしいと。だけど、今のままだと、桜の生えているところも擁壁の部分をとられちゃうと、桜も切って、返さなきゃならない、向こうへ土地を。というふうな事情があるので、ちょっとそれで、どちらがどちらを、当然、相手が調停に持ち込んだんだろうけれども、鎌倉市のほうはそれを受ける形で問題を解決した方がいいと思っているのかな。その辺のところでちょっと疑問があったものですから、それで質問したんで、これはこれ以上、深みにはまるといけないのでやりません。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ありますか。打ち切ってよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承ということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  では次に移ります。日程第10報告事項(2)「市営住宅における安心安全な生活環境への対応について」を議題といたします。原局から報告、お願いします。
 
○建築住宅課長  報告事項(2)市営住宅における安心安全な生活環境への対応について報告いたします。
 本件は、本年3月4日開催の当委員会で審議されました、陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情に関連しまして、当該陳情そのものにつきましては、継続審議の取り扱いとなりましたが、質疑におきまして委員の皆様から、陳情の趣旨を十分尊重し、居住者に対する適切な対応を求める御意見とともに、市営住宅条例の適切な運用を求める御意見をいただきましたことから、これらの事項に関しまして現在までの対応状況等を報告するものです。
 市では、陳情の趣旨を尊重した対応を行うため、まず、陳情に記載されている迷惑行為を行っていると思われる入居者と、それにより被害を受けていると思われる入居者について、陳情署名世帯に対して当事者の確認及びこれまでの経過等の事実確認を行いました。この事実確認により、被害を受けていると思われる入居者への緊急な対応が必要であると判断し、鎌倉市営住宅条例に規定する既存入居者に対する住みかえ等に関する条項の解釈を明確にするため、鎌倉市営住宅変更の承認に関する事務取扱要領を制定いたしました。この要領により、陳情にある状況が発生した場合の入居者の転居が可能となります。
 それでは、詳細につきまして説明いたします。初めに陳情書の内容を確認するため、陳情の提出者と署名いただいていた11世帯の方々と面談し、事実確認に着手いたしました。
 陳情書には具体的な当事者の記載がありませんでしたので、陳情の提出者に面談し、提出者の御了解を得て、陳情書にある当事者及び署名されていた入居者世帯のお名前を伺い、職員が署名世帯の入居者宅を個々に訪問し、面談を行い、陳情書の内容の当事者及び事実の聞き取り調査を実施いたしました。
 その結果、署名いただいていた11世帯の入居者の方々のうち、8世帯の入居者の方と面談することができ、聞き取りを行ったところ、迷惑行為を行っていると思われる入居者とそれにより被害を受けていると思われる入居者との間のトラブルの状況について把握できたものと判断いたしております。
 また、迷惑を受けていると思われる入居者からは、日常的に迷惑の被害を受けており、肉体的、精神的にも限界なので早く転居させてほしいとの要望が寄せられており、これらの状況から迷惑を受けていると思われる入居者への早急な対応が必要であることを判断いたしました。
 なお、この聞き取り調査の実施に当たっては、迷惑を受けていると思われる入居者から、聞き取り調査実施後の身の安全を確保してほしいとの要請があったことから、聞き取り調査中の安全確保のため事前に鎌倉警察署警務課と協議をし、安全・安心な環境づくりへの連携・協力について市から要請し、鎌倉警察署の了解を得ております。
 次に、迷惑を受けていると思われる入居者への早急な対応を行うための既存入居者に対する住みかえ等に関する市営住宅条例の解釈の明確化及び迷惑行為に対する対応の検討結果について説明いたします。
 まず、条例の取扱基準を検討するに当たっては、神奈川県内で公営住宅の管理運営を行っている各市と神奈川県及び葉山町、計20団体に対して、入居者の住みかえ移転の基準の整備状況と実績及び迷惑行為に対する措置に関する基準の整備状況と実績について、アンケート形式により調査を実施し、参考となる資料を入手いたしました。
 その結果、8団体が住みかえ移転に関する基準を定めており、そのうち5団体で入居者間のトラブルによる住みかえを行った実績がありました。
 また、迷惑行為に対する措置に関する基準については、1市で策定を予定しているのみで、基準を持っている団体はありませんでした。
 お手元に配付いたしました資料1、鎌倉市営住宅変更の承認に関する事務取扱要領及び資料2、鎌倉市営住宅条例を御参照ください。
 各市町の基準や運用状況を参考として本市の市営住宅条例の取扱基準として、昨日、6月16日に制定、施行いたしましたのが、資料1の鎌倉市営住宅変更の承認に関する事務取扱要領でございます。
 市営梶原東住宅における迷惑を受けていると思われる入居者につきましては、この要領の第2条、住宅変更を承認できる事由の第2号及び第3号に該当し、第3条に規定する住宅の変更の資格を有していることから、この要領に基づいて現在の住宅と同規模の住宅に移転ができるよう準備を進めております。
 なお、公平を期すためにも、双方の当事者から事実確認を行う必要があると考えております。現段階で迷惑行為の調査及び事実の立証等を行うことは困難であり、長期化することにより迷惑を受けていると思われる入居者の心身の状態の悪化も予想されることから、迷惑行為を行っていると思われる入居者につきましては、迷惑行為を受けていると思われる入居者の移転を措置した後に事実確認を行おうと考えています。
 ただし、現行の市営住宅条例の規定では、市が住宅内部の検査を行う場合には、あらかじめ入居者の承諾が必要であることから、事実確認が困難な状況も考えられますが、今後も警察との連携を図りながら、客観的事実の確認をしてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○伊東 委員  前回、建設の委員会に私、所属していなかったものですので、一応前委員だった方からちょっと話も聞いてきておりますので、ちょっと何点か質問をさせていただこうと思います。
 その前に要望書というのが、我々議員のほうに配られているんですけれども、これは原局の方は持っていらっしゃいますか。
 
○建築住宅課長  持ってございます。
 
○伊東 委員  かなり前から、ここでは被害者、加害者という書き方してあるから、これはなかなか文言として適切かどうかわからないので、さっき原局のほうで言われたように、迷惑を受けている方という表現にしますと、迷惑を受けているということの確認ができたのは、陳情が出た後の調査によってということなんだけど、この要望書を見ますと、かなり以前からそういう状況が続いていたし、現在の迷惑を受けている方が入居するよりも前に入居していた人にもそういう被害というか、が及んでいたというふうにあるんですけれども、その辺はどうなんですか。
 
○建築住宅課長  御指摘のとおり、私ども建築住宅課では被害を受けていると思われる方から何年かにわたり、お話を伺ってきている事実はございます。
 今回の陳情後の対応ということで調査いたしましたのは、この陳情書に書いてございます内容で個人の名前等が伏せられておりましたので、その事実が私どもの聞いている内容、今まで伺っていた内容と相違ないのかどうかというふうな確認も含めまして、第三者の方も含めて、そういった状況の確認をしていく必要があるだろうということで調査をしたものでございます。
 
○伊東 委員  そうすると、確認はできていないけれども、被害を受けているんだという、そういった訴えというか、そういったものはかなり以前から御本人のほうからもきていたと。だけど、確認作業はしなかったということなんですかね。その辺はどういう状況だったのか。
 
○小礒 都市整備部次長  以前から確認作業ということで、事実確認という意味では、現在も事実は確認できていないという状況です。言ってみれば情況証拠、周りの方々にこういうことがありますかとお尋ねしたら、あるように聞いていますよですとか、そういうふうなお話を承ったので、周りの8世帯確認いたしましたけれども、そのうちの4世帯の方々からそういうお話がありましたもので、情況証拠として、事実だろうと認識しましたので、ただいまの御説明でも、被害を受けていたと思われるとか、被害を与えたと思われるというふうな、そういう表現を使わせていただいたのはそういうことでございまして、実際に上下階でやっておりますけれど、下の方のお宅の中には現在のところまだ入れておりませんので、例えば、陳情でありましたように、天井にこう音を出すというふうな、そういう事実も確認できておりません。ですから、以前から同じ状況でした。ただ、今回につきましては、陳情の中にありました何人かのお名前の方々にそういう事実がありますかという確認ができたもので、それでもって事実があったんだろうということで認識して、今回の措置をいたしました。
 
○伊東 委員  そうすると、今回、6月16日付で要領を新たにつくったんですよね。今の説明だと、第2条の第3号、要するに客観的に事実が確認できる、または緊急に事態を改善することが必要なときとありますけど、客観的に事実は確認できていないということになると、次の、または緊急事態を改善することが必要なときと、これを適用して次に進むという、そういうことになっちゃうんだけど。
 
○小礒 都市整備部次長  委員さんのおっしゃるとおりでございます。ここの条項で、事実確認という意味では、先ほどお話しいたしましたように、事実までは確認できておりませんので、状況的にそうだろう。それプラスですけれど、その階の上の方の、被害を受けていると思われる方の診断書のようなものも入手しておりますので、そういうことから考えて緊急に対応しなければいけないのだろうというふうに理解をいたしております。
 
○伊東 委員  わかりました。適用するのは私が指摘したように、または以下のところを適用して対処するということなんだけど、こういった市営住宅の中での迷惑行為みたいなものの事実確認というのは、その被害に遭っている人の部屋には入れるかもしれないけれども、迷惑を及ぼしているほう、かけているほうの部屋に入れないから確認ができないということになってしまうと、事実確認というのはどうやってするのか。たまたま市の職員が現場に居合わせたときに相手がその行為に及んで、言ってみれば、表現は悪いかもしれないけど、いわゆる現行犯的なところを捕まえない限りは無理ということになるんですかね。
 
○小礒 都市整備部次長  委員さんのおっしゃるとおりです。警察ともいろいろ相談いたしましたけれど、やはり現行犯でないと、そういう事実が確認できませんので、階の下の方を例えば逮捕するとか、そういうことはできないということで、そういう話がありましたので、我々としてもそういうふうに考えております。
 また、今、お話のありました、条例の55条なんですけれど、市営住宅の検査、17ページですけれど、ここにもありますけれど、立ち入ることができますけれど、これは入居者の承諾を得なければならないというふうな規定がありまして、こういう縛りがありますもので、我々といたしましても、その階下の方の御承諾を得る努力はこれからしていきたいというふうに考えております。
 
○伊東 委員  そうすると、まだこれ推定なんですけど、迷惑をかけていると思われるというか、そういうふうに言われている人の部屋の中に入ることが、我々は昔のいわゆる大家さんという関係じゃないから、そこのところは非常に難しいんだということなのかもしれないんだけど、要するに中に入れないということは、例えば、この要望書の中にもあるんですけれども、例えば、その部屋を修理してほしいとか、何か壊れてきちゃったから、ここを直してくれとかという要望でもあれば、その中に入ってついでに見るということができるんじゃないかと。
 
○建築住宅課長  そういった事態も当然考えられますので、そういうときには内部を検査することはできると思います。
 
○伊東 委員  今までそういうことがないということ、中に入れてないんですか、職員は一度も。
 
○建築住宅課長  以前、騒音がするということで、下の階の方から苦情を申し入れられて、一度住宅の内部に入ったことはございます。ただ、そのときの状況等の記録は残ってございませんので、そのときの状況がどうだったのかということは、ちょっと今の段階ではわからない状況でございます。
 
○伊東 委員  何でこんなことを聞いているかと言いますと、要望書の中にあった、これは表現はちょっと問題なんで変えて言いますと、被害を、被害者って書いてあるけど、要するに迷惑を受けている人と迷惑を及ぼしているほう、この両方が移動するなら、移動させることは、これはけんか両成敗のようで納得しかねますがと、要は本来であれば、迷惑をかけている方を退去させるとか、どこかほかへ移すとかというのが本来で、何で迷惑をかけられているほうがわざわざ引っ越しをしなければならないのかみたいな、そんなような意味の文章がこの要望書の中には入っちゃっているんだけど、さっきの今後の対応の仕方ということで御説明いただいた内容は、新しく取扱要領を定めて、迷惑を及ぼされている、受けているほうの方を要するに他の部屋に移すと。それをまず緊急に一つの解決策としてするんだということで、迷惑を及ぼしている、与えているほうの問題はこれから先になりますって、そういう説明だったんですけれど、これはやはり今被害を受けているというか、迷惑を受けている方の気持ちのようなわけにはいかないということですね、今の状況だと。
 
○建築住宅課長  先ほど次長のほうからも御説明しましたとおり、客観的事実がつかめていないということで、そうでないと、やはり明け渡しの請求という形になかなか進めないということなので、今、委員さんおっしゃったとおり、まず迷惑を受けていると思われる方の措置を先行していくということで、次の段階に入っていくというふうに考えております。
 
○伊東 委員  そうすると、それで引っ越しをしてもらうということになると、空いた部屋は空きのままにしておくの、次の方は入れないということですか。
 
○建築住宅課長  移転後の住宅の扱いですけれども、例年、市営住宅の空き家募集をやっておりますけど、数が非常に少ないこともございますので、今回、空き家になった場合に、やはり一定の修繕をかけて、空き家募集の対象住戸としては考えていきたいと思っています。
 ただ、抽せん等を行いまして、入居をあっせんする際には、こうした近隣の入居者間のトラブルがあるというふうな状況について、住宅の管理者としての説明責任を果たす上でもしっかり説明をしまして、その上で了解いただけるのであれば入居していただくというふうなことで対応しようかというふうに考えております。
 
○伊東 委員  それは結構厳しいんじゃないかな。だって、前に住んでいた人も、もう住めないからって出ていったことが何度か繰り返されてて、今回入った人も、やっとここまで6年間たって、やっとここまできている。前は市営住宅の中で移転できないから、結局、どこかほかへ、せっかく市営住宅当たったんだけど、ほかへ行っちゃったわけでしょう。それでまた入ってきた人がまたそういう同じ迷惑を受けているということがわかっていながら、今度入る人って、よほどそんなの平気で耐えられる人か、さもなきゃ、何なら証拠でもつかんで、下の人を要するに加害者にできるという自信でもある人が入ってくるか、どっちかしかないんじゃないのかな。幾ら説明したって、えっ、入ってみたらこんなにひどいとは思いませんでしたと言われたら、それで終わりじゃないかな。証拠つかむんだったら、だれか職員が住んでみるとか、まさかそんなことも業務命令で出すわけにいかないだろうけど、そこをまた入居させるというのはどうかなと思うんだけど。
 
○小礒 都市整備部次長  今、課長の説明は不足していたかもしれませんけれども、我々としては、そういう下の方の迷惑行為のようなものがあるということで苦情を受けて、階の上の方が移転しましたよという、そういう事実を条件としてお話をさせていただいて、それでも入るよという方については入っていただこうと思っていますけれど、それでもどうしても、そこは抽せんで入居ができる方と補欠者の方とりますけれど、その方すべてに伺って、どうしてもここは入居したくないということでありましたら、それはもう空けておくしかないのかなというふうには考えております。
 
○伊東 委員  余り時間もあれなんで、いいんですけれどね。それはわらをもつかむつもりで、今、市営住宅に入れるのを待っている人がいる、大変な状況なんですよ。だから、幾ら説明したって、そのくらいは我慢して、私はもう住むところがない、経済的ないろいろな問題もあるからといって、入ってからの問題だからね。いいですよと言って、入る人はいると思うの、幾ら説明されたって。今の例えば、ほかで高い家賃ではとてももう生活できないから、ぜひ市営住宅でというふうに待っている人にとってみれば、それはそのくらい私は我慢できますよって入って、なおかつその後、入った後に同じような問題が起こるっていうのは、これは被害者とは言いたくないけど、要するに迷惑を受ける人を次から次につくり出すようなもので、それはやっぱり問題解決というか、下の方がちゃんと普通の生活状態に戻ってくれるか、さもなければ、その方をどこかに移さない限りは、上は貸さないほうがいいんじゃないのかな。要するに2部屋を占拠しちゃっている状態が続くと思いますよ。それは絶対やめたほうがいいと思うんだけど、やっぱりどうしても貸しますか。
 
○小礒 都市整備部次長  今、委員さんが前段でおっしゃられた、本当にわらをもつかむ思いで入りたいという方がいらっしゃると思います。それで一つ空けておくのかどうか。これはこの委員会に入る前に、中でいろいろ議論しましたんですけれども、今までのことを考えれば空けておいたほうがいいんではないかという、片やそういう考え方もありましたけれども、わらをもつかむ思いの方に、状況を十分に説明させていただいて、あとは入るか入らないかは、抽せんに当選された方の選択ということで、そういうような条件でお話をさせていただくと。それでどうしても皆さんが、やはりそういう今までの状況を考えると、ここはもう入りたくないですねということであれば、空けておくというような形で、やはり当選された方の御意思を尊重したような形でやっていきたいなというふうに考えております。
 
○伊東 委員  この辺がやっぱり普通の民間のいわゆる賃貸借とは違うところなんだよね。幾ら説明したって、貸し主責任みたいなのがやっぱり民間の住宅だったらあるわけで、だからその辺のところはちょっと私理解ができないところなんで、もう一度その辺、内部で検討して、そういう人が入っちゃうと2部屋占拠しちゃうことになるんだということも十分認識した上で、ちょっと検討をしていただきたいなと思います。
 あともうすぐやめますけれども、こういう事務取扱要領ができたことによって、何しろ緊急にやはり対応を迫られている方の引っ越し、これはいつできるんですか。
 
○建築住宅課長  現在、移転先の住宅の準備を整えている状況ですので、間もなく準備が整いますので、恐らく今月中には入居者の事情が問題なければできるんではないかというふうに考えています。
 
○伊東 委員  今月中にできるの。それで引っ越し費用はもちろん自分で出すの、その人が。そういうことになるんですか。
 
○建築住宅課長  移転の費用につきましては、入居者の負担ということでやっていただくことになります。
 
○伊東 委員  わかりました。そこまでは面倒を見てくれないということのようですので、その辺も含めて、何で迷惑を受けているほうが引っ越さなければならないのという思いはやっぱりまたそこで募ると思うので、そうするとやっぱり迷惑を及ぼしているほうの問題というのは、またこれは解決しないと、みんながおさまらなくなってしまうというか、そういう状況になるのかな。やっぱり一つの町内というか、地域社会を形成している部分もありますので、その辺のところはやっぱり今度市の対応に対して、ここまで努力しても、まだ、皆さんの不満というのはやっぱり残ってくると思うので、その辺も含めて対応していかなきゃいけないのかなというふうに思いますが、当面は迷惑をこうむった方のほうが引っ越すということで緊急、とりあえずの対策をとるということのようですので、その次も含めて、その後についての報告を9月もお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
 
○高橋 都市整備部長  今、委員さんのおっしゃるとおりだと思っております。やはり迷惑をかけていると思われる方、この方に意見を、一度面談をして、事情聴取をしてみたいと思っています。その間の中、先ほども課長、次長が説明したように、秋にやはりまた抽せん会がございます。それまでの間に何とか、この問題を解決をしていきたいなというふうに思っておりますので、また、9月の段階で御報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○早稲田 委員  この案件は前期の建設のほうで、前委員の方が、ぜひ、これは廃案になるけれども、6月で報告をするようにという言葉があっての御説明だと思います。それで異例の早さでといいますか、この事務取扱要領をつくっていただいて、大変早く引っ越しができるように動かれたということには、まず感謝を申し上げる次第なんですけれども、これからのことは、今、伊東委員のほうからも部長に確認をとられたので私申しませんが、これまでのことといいますか、こちら要望書が出ておりますが、これには6年とありますが、その前の入居者の方も、これと同じ原因で引っ越されたという事実はあるようです。多分その前の方のことは詳細わかりませんけれども、この当事者の被害を受けたと言われている方について言えば、何回市役所に足を運んだかわからないということで、その中では、職員の方も随分入れかわりされているけれども、記録は残っているはずではないですかということも言われておりました。
 そういうことがどうしてこの6年なのかわかりませんけれども、特にひどくなったのは去年の7月の七夕とおっしゃっていたかな、1年間だと思うんですけれども、そのときには特に天井の突き上げがひどいということで、再三再四、市にお願いしていたと。その中では市の職員も足を運んでいただいて、もちろん上の階の被害をこうむっていらっしゃる方の方ですけれど、そちらに足を運んでいただいて、家にも入っていただいたけれども、そこで少しでも、数時間でもいていただければ、必ず突き上げもわかったかもしれない。だけれども、そこまではなくて、ただ、非常に忙しいんだと、何かいらしたときに、自分のかばんから書類を出されて、こういうこともいろいろありまして大変な状況で、今、職員も少ないですし、対応がおくれているというような弁解から始まったという話も聞いているんですね。
 そういう中で、これは本当に市民の安全・安心ということで、市営住宅だからという、もちろん家賃がお安いということもあるけれども、そういうことも含めて安心な市営住宅に入ろうと思って皆さん入られているわけだから、そこがどうして数年間も改善されなかったのか。職員の方がかわられたといっても記憶が残っているはずですから、その辺の検証をどのようにされているのか、お尋ねしたいと思います。
 
○小礒 都市整備部次長  委員さんから今お話あった、時間がかかったことにつきましては、おわびを申し上げるしかないかなというふうには思っていますので、我々といたしましては、今、委員さんのほうで早くやってもらったというお話を承りましたけれど、できるだけ住まわれて、訴えてくる方々の気持ちになって対応していこうじゃないかということで、これを機に建築住宅課の職員とも話し合いまして、そういうつもりでおりますので、今までのことにつきましては、本当にこれはおわびをするしかありませんので、今後の対応といたしましては、今お話ししましたように、今、住まわれている方々のお考えをよく伺って、お話をよく承りまして、真摯にそれを受けとめて、対応してまいりたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  事実確認という、要領の中に入りましたけれども、今も事実確認ができていないけれども、周りの方に伺って、情況証拠はできましたということで、これをまず、せめて何年か前、1年前でもいいけれども、周りの方に聞いていただくことぐらいはしていただけたら、少しずつでも進展していたのだと思います。そういうことも、多分陳情が出てからの話で、多分陳情が出なければ、この議会でもだれも知らなかったかもしれないですし、そういうことを思うと、本当に一人の方の困ったということが陳情に出て、私も最初に見たとき、どういうことなのかなと、よく意味がわからなかったけれども、これは本当に鎌倉市が市民の安心・安全を標榜するのであれば、恥ずかしい事件だと思っていますので、ぜひ、まだ原因の方が残っていらっしゃるわけですから、さらにこの原因の方の家に立ち入ることが今難しい状況であれば、そこを直していただく要領なり、また改正していただく、それから、警察とも連携をしていただいて、2部屋を空けておくことがないようにしていただく方策をまたぜひ次の段階ではとっていただいて、要望したいと思いますが、その点について、もう一度確認をさせてください。
 
○小礒 都市整備部次長  これは何度かお話ししていますように、階の下の方が行っている行為については事実確認をできるだけ早くしたいというふうに思っております。それは先ほどお話ししましたように、条例の中に一定の条件がありますから、その条件は今から変えるわけにはいきませんけれど、その条件の中で確認をしていきたいというふうに思っております。
 それから、恐らくこの条例の制定趣旨というのはちょっとよくわかりませんけれど、公営住宅法がありますので、その趣旨にのっとって、中に立ち入るときには承諾を得なさいよというような、そういうような形になっているんだというふうに思っていますが、この条項につきましても、他市の状況はちょっと調べさせていただいて、先ほども、前回もそういうふうなお話もありまして、一般の、例えば、借地借家法で言う賃貸借契約であれば、承諾なしで入れるよというふうなことも契約書上にうたっているケースもありますので、その辺のところはどういうふうにできるかちょっとわかりませんけれど、調べさせていただいて、柔軟な対応ができるのであれば、そういうふうな形をとりたい。ただ、これは恐らく個人のプライバシーというのもありますので、すぐに解決できるかどうかわかりませんけれど、その辺はちょっと検討していきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  明け渡し請求の中に、市営住宅、共同施設を故意に破損したときということも入っておりますので、それを調べるということもしないと、破損したかどうかもわからないわけですから、ぜひ、その辺は規則の改正なりなさって、それからまた、他に迷惑を及ぼす行為はしてはならないというのも禁止条項にありますので、そういう点からも、次の段階では原因のある方に対して、また、原因のある住居に対して立ち入って調査ができるように、ぜひしていただきたいという要望だけさせていただきます。よろしくお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承の確認をとりたいのですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩します。
               (16時14分休憩   16時19分再開)
 
○石川[寿] 委員長  皆さんおそろいなので、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長  日程第10報告事項(3)「腰越漁港改修整備工事について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○契約検査課長  平成21年度腰越漁港改修整備工事について、御説明いたします。本件は、平成21年度腰越漁港改修整備工事についての請負契約を若築建設株式会社横浜支店支店長、一ノ瀬敏と締結しようとするものでございます。
 本件工事につきましては、平成21年4月28日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行いたしまして、同社が2億5,980万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は2億7,279万円でございます。
 同社は、公共工事における土木工事を数多く手がけておりまして、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工期限は、平成22年3月を予定しております。
 次に、本件の工事の概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
 
○道路整備課課長代理  腰越漁港改修整備工事の概要について説明させていただきます。
 お手元の6枚つづりの資料を御参照ください。資料は、最初の2枚が説明用の資料で、あとの4枚は発注用図面の抜粋となっています。また、前の掛け図もあわせてごらんください。
 腰越漁港の改修整備につきましては、平成13年8月に腰越漁港整備基本計画を策定し、以降、この基本計画に基づき環境調査、基本設計等を進め、また、公有水面の埋立免許などの諸手続を経た上で、工事は平成19年度から着手をしております。全体の工事期間は、平成24年度までの6カ年で、今年度は3年目ということになります。
 次に整備計画の概要について説明をさせていただきます。初めに、お手元の資料2のほうからごらんください。
 中央の写真は、現在の腰越漁港に新たに改修整備を行う施設を合成したものでございます。改修整備は、既存の防波堤から約80メートル南沖側へ防波堤を設置し、また、護岸、岸壁等を設置した上で、海底の土砂をしゅんせつして埋め立てに利用することで漁港施設用地を確保するほか、神戸川沿いの防砂堤を延伸し、その上部を市民の方が利用するための遊歩道を整備する計画となっています。
 続きまして、今年度の工事内容を説明する前に、これまで施工してきました平成19年度、20年度分の工事の概略を説明いたします。
 工事の初年度である平成19年度は、資料2の左下の写真にございます消波ブロックの製作を実施しました。このブロックは、波浪から防波堤や護岸を防護するため、その前面に設置するものです。平成20年度からは、海上工事に着手しております。
 資料1をごらんください。左側に平成21年度、工事概要の平面図がございますが、この中のちょっと見づらいんですけど、赤及び青の破線で囲まれている範囲が平成20年度施工した部分です。具体的には、南防波堤全長160メートルのうち80メートル及び防波護岸全長80メートルのうち55メートルの水中コンクリート部分の施工とその前面の消波ブロックの製作、設置でございます。なお、20年度工事の一部が21年度に繰り越しとなっておりますが、6月初めにはコンクリート打設及びブロック製作を終えており、6月末には竣工する予定でございます。
 平成21年度の工事につきましては防波堤及び護岸の施工を引き続き行います。資料1の中央に小さく南防波堤・防波護岸断面図とある部分をごらんください。本体部分は、この断面図の赤い部分の水中コンクリート部、その上のオレンジ色の場所打コンクリート部及びさらにその上の台形をしていますパラペットの3段階に分けて施工してまいります。
 21年度は、水中コンクリート部をさらに先端側に南防波堤50メートル、手前側に防波護岸を25メートルを延伸します。平面図では赤色の部分がその施工範囲です。また、既に施工した水中コンクリート部の上の場所打コンクリート部を115メートル、平面図ではオレンジ色の斜線の部分の範囲を施工し、あわせて消波ブロックを青色の範囲を設置いたします。
 腰越漁港で行う工事は以上ですが、今回は他に4トンタイプの消波ブロック630個を製作する工事も含まれております。
 資料1の左下をごらんください。今回は消波ブロックの製作場所を漁港内に確保できないため、三浦市の三崎漁港内、二町谷地区というところで製作し、腰越漁港まで台船により海上搬送する予定です。工事につきましては、あらかじめ地域住民への周知や広報を行うとともに、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の進捗に努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。よろしいですか。
 
○大石 委員  今の御説明で、この防波堤をつくる行程というのは、水中コンクリート部をつくり、場所打コンクリート部をつくり、パラペットをつくって消波ブロックを設置すると。これがこの工事の行程ですか。
 
○道路整備課課長代理  本体部分は今申し上げました、3段階で下から順次つくってまいりますが、その前面の消波ブロックは、例えば、水中コンクリート部ができますと、その前面その高さまでは消波ブロックを設置するといったような、セットで上に立ち上げていくような形をとって施工してまいります。
 
○大石 委員  水中コンクリート部ができて、その高さができた。できたときというのは、まだ海面より下ですか、上ですか。
 
○道路整備課課長代理  この水中コンクリート部は、水位で言いますとハイウオーターレベル、平均朔望満潮位と専門的な言い方をしますけれど、平均満潮位の高さまでを水中コンクリートとして扱ってございます。
 
○大石 委員  では水中コンクリート部の面というのは、満潮時の水面とぎりぎりぐらいということですよね。そういうふうにとらえさせていただいていいですか。
 
○道路整備課課長代理  そのとおりでございます。
 
○大石 委員  わかりました。では、基本的には同じような高さができた形の中で、消波ブロックを入れていくというような形にとらせていただきます。
 それで20年度、水中コンクリート部だとか、消波ブロックを据えつけているんですけれども、この中で使われる資料、図面なんかも出していただいたので、4トン級の消波ブロック、ばっと見ているだけで、10トン、12トン、15トンというものもありますよね。例えば1枚目の南防波堤の一番角からずっと先端に行ったところの防波堤の消波ブロックというのは21年度事業で15トンの消波ブロックなんですよね。
 
○道路整備課課長代理  図面の中の4枚目ですか、36分の2と右下に書いてございます図面ございますが、ここのちょっと見づらいのですが、上に終点ナンバー31プラス0.0と左の上の方に記載をしてございますが、ここまでが21年度の施工でございまして、この前面に設置します消波ブロックは12トンまででございます。その先に、左側の方に15トン型と記載がございますが、これは今後施工する範囲でございます。
 
○大石 委員  21年度以降ということですかね。
 
○道路整備課課長代理  そのとおりでございます。
 
○大石 委員  となると、ここの消波ブロックの先端の部分、1ページ目の青い部分ですね。21年度工事になるんですよ。
 
○道路整備課課長代理  図面のほうがちょっと見づらくて申しわけございませんが、青い部分の左側にさらに緑の色の部分の着色がございますが、この部分がまだ残っている部分でございます。
 
○大石 委員  大体わかりました。ここの図面の部分の消波ブロック、36分の2の消波ブロックの15トンの部分というのは、その先端に出ている部分だということですね。
 この消波ブロックをつくるところが三崎のほうになりましたけれども、ここ4トンタイプのものが630個ということですけれども、そのまま引き続き、この15トンというのは今度はどこで。
 
○道路整備課課長代理  今のところ引き続き、この三崎漁港の二町谷地区を予定してございます。
 
○大石 委員  この工事全体でこの4トンだとか、10トン、12トン、15トンの関係の消波ブロックですが、全部で何個つくるんですか。
 
○道路整備課課長代理  製作します全体の個数は約2,600個になります。それから、今、既存の防波堤にございますテトラポットが、8トンタイプがございますけれども、これが約900個ぐらいございまして、全部で必要になる消波ブロックは3,500個ということになります。
 
○大石 委員  海から消波ブロックを重ねてまいりますよね。そうすると場所によって、4トンのものから基礎からずっと並べてくる方法と、図面を見ると、10トンのものをずっと並べてくる方法ってあるじゃないですか。この違いというのはどういうところにあるんですか。
 
○道路整備課課長代理  36分の2の図面が一番わかりやすいかと思うんですが、ブロックを積み上げていくに際しまして、ここからは10トン、ここからは12トンと、ぴったり垂直に積み分けるというのは困難でございまして、どうしても下から台形方式で積み上げてまいりますので、重なってしまう部分がどうしても変換点で生じるということでございます。
 
○大石 委員  今の話よくわかりませんね。
 
○道路整備課課長代理  それでは補足的に説明させていただきますけれど、外洋から波の計算上、先端が一番波が強い当たり、波の波高が高いと。根元へ行くほど小さくなっていくというふうなことで、先端部分の方が大きいブロック、順次小さいブロックになっていくというような配置になっています。
 
○大石 委員  済みません。上の波の強いところのほうが大きいブロックで、下のほうが小さいブロックということですか。
 
○道路整備課課長代理  ブロックは下から上まで同じ大きさでございます。ブロックの設置する範囲が、ところどころどんどん変わってくるということでございます。
 先端部分は一番左15トンがございまして、それは下から上まで全部15トンのブロックになってございます。
 
○大石 委員  専門家ではないので、図面を見ながら、15だとか、10だとか、4だとかという使い勝手があるみたいですけれども、いろいろ工事を20年度からちょっと抱えていて、今回漁港のほうの補正もかかっていて、観光厚生のほうからもあったと思いますが、ブロックをテトラ、消波ブロックをつくるのに、ここは場所が変わった形の中での補正をいったんですかね。
 
○道路整備課課長代理  今回の補正につきましては、場所が変わったということではございませんで、今回の予定価格は、昨年度県からの内示で予定価格を決定してございますが、担当課の産業振興課のほうの御説明ですと、4月に入ってから県のほうから追加の内示が来たというような事情でございます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、暫時休憩をいたします。
               (16時35分休憩   16時40分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第11「議案第11号改築工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
 
○浄化センター所長  議案第11号改築工事委託に関する基本協定の締結について、その内容説明をいたします。議案集その1、24ページ及び資料をごらんください。なお、内容につきましてはスクリーンを使って御説明をいたします。
 本件は、鎌倉市公共下水道汚水中継ポンプ場の、七里ガ浜ポンプ場・西部ポンプ場・中部ポンプ場の3ポンプ場の機械設備・電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事(第1期改築更新)委託に関する基本協定を東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団理事長、澤井英一と協定金額18億2,592万9,000円で締結しようとするものであります。同事業団は、全国の地方公共団体の下水道終末処理場などの受託工事に関し、数多くの実績がございます。本市におきましても、平成17年度に七里ガ浜浄化センターの第1期基本協定を、平成19年度に第2期基本協定を締結し、処理場の改築更新工事を行っております。
 汚水中継ポンプ場の改築更新は、平成21年度から平成26年度までの6年間の予定で実施しますが、今回の第1期基本協定期間は、平成21年度から平成24年度までの4年間を予定しております。
 それでは、改築工事委託の概要について説明をいたします。資料1は、汚水中継ポンプ場の位置図でございます。鎌倉市の汚水中継ポンプ場は、現在6カ所が稼働しております。今回改築更新します七里ガ浜ポンプ場・西部ポンプ場・中部ポンプ場の3ポンプ場は、運転開始から37年が経過しております。今回、これらの機械・電気設備の改築更新工事を行うものです。
 次に資料2は、工事の工程表でございます。七里ガ浜ポンプ場は平成21年度から22年度にかけて、西部ポンプ場は22年度から23年度にかけて、中部ポンプ場は23年度から24年度にかけて更新工事を行います。
 続きましてスクリーンは、七里ガ浜ポンプ場の現況写真でございます。
 次に資料3は、七里ガ浜ポンプ場の平面図でございます。主な工事内容は、汚水ポンプ、除じん機、脱臭設備等の機械・電気設備の更新でございます。
 スクリーンは、西部ポンプ場の現況写真でございます。資料4は、西部ポンプ場の平面図でございます。工事内容は、七里ガ浜ポンプ場と同様でございます。
 スクリーンは、中部ポンプ場の現況写真でございます。資料5は、中部ポンプ場の平面図でございます。工事内容は、七里ガ浜ポンプ場と同様でございます。
 次に、これは各ポンプ場の主な改築機器類で、汚水ポンプ、除じん機、脱臭設備などの機械及び電気設備の更新を行います。
 今回の改築では、各ポンプ場の汚水ポンプは無注水型のポンプを採用します。また、各ポンプ場にあった除じん機及び沈砂除去設備は七里ガ浜ポンプ場に集約し、西部ポンプ場及び中部ポンプ場には破砕機を設置し、ポンプ場全体の効率化を図ります。
 また、各ポンプ場には非常用自家発電設備を導入し、停電時の施設機能の確保を図ります。
 なお、基本協定の締結について議決をいただいた後、七里ガ浜ポンプ場改築工事の年度実施協定を締結し、8月ごろより着手する予定であります。
 工事進捗状況については、適宜、当委員会に報告してまいりますのでよろしくお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見も打ち切ります。
 それでは、採決に移らせていただきます。御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で可決されました。
 それでは、原局退室のために、暫時休憩いたします。
               (16時47分休憩   16時48分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長  日程第12その他(1)「当委員会の行政視察について」です。
 まず、日程をどの辺にするのか決めていただくといいかなと思うんですけれども、どの辺がいいですかね。いろいろ選挙がありますけれども。
 ちょっと暫時休憩しましょうか。
               (16時49分休憩   16時53分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をします。
 日程は10月27日から30日、そして、11月4、5、6日、このあたりで考えさせていただきます。内容については、正・副委員長に一任でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 皆様の御希望とかがあれば、6月25日くらいまでに正・副委員長に申し出ていただければと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 では、これで閉会をいたします。御協力ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成21年6月17日

             建設常任委員長

                 委 員