平成21年建設常任委員会
3月 4日
○議事日程  
平成21年 3月 4日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成21年3月4日(水) 10時00分開会 15時52分閉会(会議時間 3時間52分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
本田委員長、山田副委員長、早稲田、大石、三輪、助川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
比連崎管財課長、神谷用地活用担当担当課長、小嶋契約検査課長、小檜山契約検査課課長代理、柿崎環境施設課長、土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、比留間都市景観課長、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、伊藤都市計画部長、大場都市計画部次長兼都市計画課長兼開発指導課長、遠藤都市計画課課長代理、甘粕都市調整課長、猪本建築指導課長、高橋(洋)都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼河川課長、山田(栄)国県道対策担当担当課長、堀道水路管理課長、稲葉道水路管理課課長代理、坂巻道路整備課長、高橋交通政策課長、飯山建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、入江下水道課長、鶴見下水道課課長代理、大坪作業センター所長、齋藤七里ガ浜浄化センター所長、原山山崎浄化センター所長、瀧澤拠点整備部長、熊谷拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、渡辺大船駅周辺整備課長、川村再開発課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、小林担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情
2 報告事項
(1)大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
3 議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分
4 議案第80号平成21年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
5 報告事項
(1)陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について
6 議案第92号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち景観部所管部分
7 報告事項
(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について
8 議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち景観部所管部分
9 報告事項
(1)第3回景観づくり賞について
(2)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について
(3)景観重要建築物等の指定について
10 議案第86号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市計画部所管部分
12 報告事項
(1)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について
13 議案第61号市道路線の廃止について
14 議案第62号市道路線の認定について
15 議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分
〇 報告事項
(1)今小路交通実験について
16 報告事項
(1)山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について
(2)今後の下水道事業について
17 議案第79号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
18 継続審査案件について
     ───────────────────────────────────────
 
○本田 委員長  おはようございます。建設常任委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第2項の規定により、本日の会議録署名委員の指名をいたします。山田直人副委員長にお願いいたします。
 本日の審査日程の確認であります。
 まず、関係職員の出席について。これは三つあります。日程第2報告事項(1)に当たり、契約検査課職員が出席したいとの旨であります。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 それから、日程第7報告事項(1)に当たり、管財課の職員が出席したいとの旨であります。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 それから、日程第16報告事項(1)に当たり、環境施設課職員が出席したいとの旨であります。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○三輪 委員  日程にちょっと追加をしていただきたいんですが、今小路の交通実験についての報告をいただきたいと思います。
 
○本田 委員長  どこに説明を求めますか。
 
○三輪 委員  交通政策課です。
 
○本田 委員長  都市整備部だね。じゃあ、これは日程のどこにしますか。
 
○事務局  都市整備部ですが、前半の部分と下水道関係の後半部分とで職員の入れかわりを予定しておりますので、もし、職員の入れかえを最小限にするというようなことであれば、日程第15の後に報告事項として入れるということでいかがでしょうか。御協議、御確認をお願いします。
 
○本田 委員長  わかりました。では日程第15が終わった後ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そういうことにします。
 
○事務局  それでは、報告事項の案件名を確認させていただきます。日程第15の後に追加で報告事項としまして、今小路交通実験についてで、よろしいでしょうか。御確認お願いいたします。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そういうことでよろしくお願いします。事務方よろしいですね。
 それから突然そういうことを言わないようにね、できるだけ。もうこれで終わりかもしれないけど頼みますよ。あらかじめ、ちゃんと言っておいてください。
 次、陳情提出者からの発言の申し出について、事務局どうぞ。
 
○事務局  日程第1陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情の提出者から発言したい旨の申し出がございましたので、御協議いただきますよう、お願いします。
 
○本田 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 暫時休憩いたします。
               (10時04分休憩   10時06分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第1「陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情」を議題とします。
 
○事務局  陳情第38号につきまして、2月17日に24名分の署名簿が提出されておりますことを御報告いたします。
 
○本田 委員長  よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 それでは陳情提出者から発言の申し出がありますので休憩とします。
               (10時07分休憩   10時18分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
 原局から説明を願います。
 
○建築住宅課長  陳情第38号梶原東市営住宅における安心・安全な生活環境を求めることについての陳情の要旨を説明いたします。
 本陳情は、市営住宅に居住する上での生活上のモラルに関して、暴力団員と思われる居住者の問題や、上下階における住民間のトラブル等の問題を事例として挙げ、市議会においては市営住宅における安心・安全な生活環境を求めるため、入居者の資格審査、条件等のルール化及び違反者に対する勧告、命令等の対応など、今後の課題の検討をお願いしたいというものでございます。
 まず初めに、市営住宅の入居の際の資格審査及び入居後の生活に関するルールにつきまして、市営住宅条例の規定の内容につきまして説明いたします。
 お手元に配付いたしました資料1の市営住宅条例を御参照ください。市営住宅の入居の資格につきましては、資料1の2ページの第6条に規定しており、市内に在住または在勤していることや、収入金額、また、現に住宅に困窮していることが明らかであること等の条件を規定しているほか、平成19年6月に国土交通省から出されました、公営住宅における暴力団排除についての方針を受けまして、同年12月に市営住宅条例を改正し、入居者または同居者が暴力団員でないことという規定を追加し、平成20年1月1日から施行しております。
 また、市営住宅の入居者等が入居後に守らなければならないルールにつきましては、10ページの第24条から第26条まで、入居者等の禁止事項を定めており、第27条第3項では、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為を禁止しております。
 そして14ページの第41条では、市営住宅の明け渡し請求について規定をしており、第1項第7号で、入居者等が先ほどの禁止事項の規定に違反した場合には、市営住宅の明け渡しを請求することができると規定しており、続く第8号では、平成19年の改正で、入居者等が暴力団員と判明したとき、という規定を追加しております。
 そのほか、関連規定の整備といたしまして、第4章の補則、18ページになりますが、第56条を新設し、条例の執行に関して必要があると認めるときは、関係機関に対して情報提供等、必要な協力を求めることができることとしております。
 次に、これらの規定の運用状況並びに法令解釈等につきまして説明いたします。
 まず、入居者の資格審査についてですが、平成19年の条例改正後は、空き住戸への新規入居者の選考決定後、暴力団員の排除について遺漏のないよう、関係機関である神奈川県警察本部への照会を行い、入居者及び同居親族の確認を行っております。
 また、既存入居者への対応につきましては、仮に入居者または同居者が暴力団員と判明した場合に、暴力団員という属性だけで明け渡し請求ができるかという点につきましては、居住権や人権上の問題、また入居時の資格審査条件との相違などの問題から、暴力団員と判明した場合であっても、通常の居住の用に供している場合には、家賃を3カ月以上滞納するなどの、ほかの明け渡し条件や、入居者の禁止事項に該当しない限りは、暴力団員ということだけでは、明け渡し請求はできないという国の方針に従って対応しております。
 したがいまして、既存入居者につきましては、入居者の禁止事項等に抵触した場合においてのみ、警察への照会を行っていくこととしており、暴力団員に係る条例の改正後、既存入居者の照会はこれまで行っておらず、本陳情の事例の入居者について、現段階では照会をしておりません。
 陳情に記述されている迷惑駐車につきましては、通報を受け現地調査を行い、車両の進入ができないよう、車どめを改善する措置を講じております。その後は、居住者からの迷惑駐車に関する苦情はなくなってきております。しかしながら、陳情者の方、あるいは入居者の方が当該入居者の行いで生活上の不安を感じているのであれば、警察への照会を行う等の措置を講じるなど、慎重かつ適切に対処していきたいと考えております。
 次に、上下階における居住者間のトラブルに関する内容ですが、お手元に配付しました資料2の市営住宅入居のしおりを御参照ください。
 市では、市営住宅の入居者が入居する際に、各種の手続等とともに、住宅の明け渡しや住宅使用上の注意を記載した市営住宅入居のしおりを入居者に手渡しており、6ページには市営住宅の明け渡しについて、また7ページには使用上の注意について明記し、市営住宅という集合住宅における生活上のルールの遵守について周知を図っているところです。
 本陳情で陳情者が陳述されている上下階におけるトラブルにつきましては、双方の居住者から電話あるいは窓口への相談等を受けており、下階の居住者からの苦情は、上階からの足音、落下物、エアコンの室外機などの騒音がうるさいため、安眠妨害となっているというものでございます。一方、上階の居住者からの苦情は、下階から床を突き上げるような行為を受けたり、また行為者の特定はできませんが、無言電話による嫌がらせ行為や、郵便受けを壊されたり自転車のタイヤを傷つけられたといった被害を受けているというものであります。
 市では、苦情への対応としまして、双方の居住者の住戸において騒音を確認するための調査を実施いたしましたが、上階では騒音源となる機器の確認はできず、また下階での騒音の確認についてもできませんでした。また、昨年11月には自転車の毀損の情報が寄せられた際に、所轄警察署へ相談をいたしましたが、物的証拠等の確認ができない状況では、警察としても対応は困難であるとの見解でありました。
 このような相隣関係のトラブルにつきましては、市営住宅といえども、あくまで民々間で解決すべき問題であり、迷惑行為がある場合には、本人がそれを立証して相手方に民事請求していく内容であると考えております。
 行政が迷惑行為で明け渡し請求をするには、その内容が当事者のみならず、周辺居住者等に多大な影響を及ぼすなど、公益に反する必然性が求められるものと判断しており、現時点では行政として双方の当事者間に積極的に介入はできないと考えており、市営住宅の管理運営のソフト面では、市営住宅居住者間での自治意識の向上や、地域コミュニティーの形成が図れるよう、市営住宅連絡員等との連携を密にして、今後も安全・安心な生活環境の形成に努めてまいる所存でございます。
 市営住宅の居住者の生活の安全を確保し、安心して住まうことができる環境を形成することは、市営住宅の管理運営を行う上での基本的な事項であり、そのための措置としまして、ハード面では市営住宅各所の維持修繕等に要する予算を確保し、室内手すりの設置、団地内駐車禁止のための車どめガードの設置など、これまでにも必要な措置を講じてきており、今後も同様に対応していく考えでおります。
 なお、本事案につきましては、その後、陳情者から防犯灯の設置の要望を受け、現地の状況等を調査の上、現在、自転車置き場周辺に防犯灯を設置すべく、準備を進めている状況でございます。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○助川 委員  まず、前段で事実確認をさせていただきたいと思っています。この陳情の中にあるような市の職員のコメントなんですけれども、今仕事がふえた上に人員が減らされて大変なんです。あるいは問題がある案件についてはこうして文書に残してありますというような発言は事実なんでしょうか。
 
○建築住宅課長  陳情書にございます市役所職員の発言につきまして、私の方から担当職員に確認をしましたけれども、そのような発言をした事実はないというふうに確認をしております。
 
○助川 委員  それから、この陳情の中にございませんが、先ほど提出者からのコメントにあった証拠を集めてくださいというような発言は事実ですか。
 
○建築住宅課長  先ほども説明いたしましたが、警察に相談に行った際に、器物毀損ですね、そういった事件の場合には、その証拠がないとなかなか立証が難しいというふうな話を受けまして、そのようなお話を居住者の方にした可能性はございます。
 
○助川 委員  課長の方から最後に行政側の立場で介入はできないと。それから、これ民間で解決すべき問題だと。あるいは民事で、裁判でもやってもらうしかないんだというような話があった中で、どうしてそういった証拠を集めてくださいっていう可能性があるということだけども、何か期待を持たせるような発言ではなかったのか。役所が何かしてくれるはずだというふうに思う発言ではなかったかと。やっぱり役所にすがるというか、役所に何とかお願いしたいということで一生懸命証拠を集めたのかもしれませんよね。
 騒音の確認は市役所ではできなかった。上下両方ともいろんな問題が役所の方に持ち込まれているということもあったけども、その辺の発言の責任というか、その重さというのはあると思うんですけども、可能性とか何かじゃなくて、いつ、だれが、どこでということはわかっていますか。
 
○建築住宅課長  可能性と今、話を差し上げたところですが、それぞれ上の階の方、あるいは下の階の方からの苦情、あるいは来庁で御相談等に応じまして、市役所の職員が過去何年かにわたって現地に行って対応してきておりますけども、結論的にはその事実の確認はできていないという状況でございまして、証拠ということに関しても、なかなか立証ができていないということではないかと考えております。
 
○助川 委員  先ほど提出者から、結局、その被害者なのか、加害者なのかちょっと別にしてもね、ほかに移してください、もうあそこにはいられませんと。精神的な苦痛も大変なんだと。そうしたら過去に事例がないと、移すことはなかった。前段で私もこの陳情の扱いについて、その担当者から、過去一度も移した例はありませんっていう話も聞いておりましたが、先ほどの提出者は、あったと、要するにほかの棟に移った事実があるんだということでしたが、このことは、本当は、どういうことなんでしょうか。ないのか、あったのか。
 
○建築住宅課長  既存の居住者の移転の事例の確認ということですけども、条例には第5条に公募によらない入居の措置という規定がございまして、第7号では入居者の人数の増減等の世帯構成の状況、あるいは加齢、病気等により日常生活に身体機能上の制限を受けるなどの心身の状況などによる措置があり、空き住戸のあることが前提となりますが、過去に世帯人数の増加によりまして移転をした事例が1件ございます。
 
○助川 委員  そういった事情じゃなくて、理由ではなくて、先ほどの陳情提出者は、あの棟の中で移った例が過去にあったという話をしているのは事実と違うんですか。
 
○建築住宅課長  今の世帯人数の増加による移転というのが、ここの、梶原東住宅の移転の事例でもございます。ですから、理由としては世帯人数の増加による移転という形での取り扱いでございます。
 
○助川 委員  いずれにしても、前段で私、数日前に聞いたときには過去一度もなかったと。移った例は一度もないんだと。だからどうしようもないんですというような話を、やっぱりそれと違うということですよね。担当職員がお話しされたことは事実と違ってたということで確認してよろしいですか。
 
○建築住宅課長  今、委員のおっしゃったとおり、今の事例があったということでは違っておりました。申しわけございませんでした。
 
○助川 委員  やっぱりこれ、私の個人的な意見というか、考えですけれども、やはりこうしたことがずっと続いていく、また今後も続いていくとなれば、やはり移して、両者、言い方悪いかもしれない、間違っているかもしれないけど、両者移すというようなことしか解決策はないと思っているんですよね。そういったことはできないのかって、そういったことをしてあげたらどうだって、そう言ったら、過去一度もないんです、そういうことはできないんですと。それで、あったじゃないですか。やろうと思えばできるはずだし、この陳情は結局、要旨の一番下の3行なんですよね、議会側としての検討は。要するに市議会におかれましては資格審査とか条件とか、規則を定めて、規則に反した者は勧告を行うとか、勧告に従わず悪質な者は退去命令などって、議会で検討してほしいというような陳情だけども、こういった条例もあったし、市営住宅のしおり、入居のしおりもあるわけだから、これを遵守するということでしょう。それで、ここにあるように近隣者に著しく迷惑をかける行為、この行為とは何だと、どこまでなんだと、どの程度のものなんだというような検討が結果的にはされていない。この下からどすんどすんとかこうやって、そういった行為は著しく迷惑をかける行為ではないと、自転車なんかも切られた行為も迷惑かける行為じゃないんだと、その程度のことは大したことないんだという判断なんですか、これは。
 
○建築住宅課長  先ほども説明いたしましたけども、下から突き上げる行為もどうなのかという件ですけれども、迷惑行為と認定といいますか、判断すべき内容につきましては、単にその当事者間のみの問題だけではなくて、周辺のその居住者間への社会的な影響なども含めての判断になろうかということで、これまでのところはそういったことで、市の方で迷惑行為だというふうに判断はしてきていないということでございます。
 ただ、今後、今委員の方からも住みかえ、移転というふうなお話ありましたけれども、まずはそういった条例の規定があるわけですから、その辺の住みかえができないかどうか、そういった運用の基準を明確にして、公平性を保って条例の運用基準をつくる等によりまして、こういったトラブルの回避に向けて努力していきたいというふうに考えております。
 
○助川 委員  今の課長の答弁、要約すると、こうした条例だとかしおりがある。こういった中をもう少しきちんと精査して、移転とかということも含めて今後検討していくということでいいんですか。
 
○建築住宅課長  今、委員のおっしゃったとおりでございます。
 
○助川 委員  はい、わかりました。いいです。
 
○本田 委員長  ほかに。
 
○早稲田 委員  確認をさせていただきます。先ほど陳情者の方が平成15年からということで、この被害者の方、A氏が入られたその直後に市の方に相談に行かれたところ、もうこれは了承して、今了解しているというか、わかっていますというような市からの対応があったというお話でしたが、15年当初からそういうことがあったのか、なかったのか、おわかりになっていたかどうかということを質問したいと思います。
 
○建築住宅課長  私が過去の記録等の整理をさせたところ、今、委員さんおっしゃいましたように、今回の陳情にございます入居者と上下階のトラブルにつきましては、市の方にも電話、あるいは来庁による相談等を受けて対応しておりますので、そういった事実があったということで確認をしております。
 
○早稲田 委員  では、居住者の方もそういうほど、再三、市の方に相談をされていたと。それでまた、その理由でどこかに転居をされたということも市は把握されているんでしょうか。
 
○建築住宅課長代理  ちょっと質問が、少し聞きとれなかったこともございますが、平成16年に前に住んでいた方、また下階に住んでいた方、この双方の方から、実は大体同時期ぐらいに苦情が寄せられたという事実がございます。
 
○早稲田 委員  そういたしますと、前居住者からもそういうことがあって、それでどういう理由で転居をされたのかまでは把握されていないということでよろしいでしょうか。
 
○建築住宅課長代理  先ほど課長が申しましたとおり、前居住者に関しましては、人数の増ということで移転をしたというふうに聞いております。移転を認めたということでございます。そのほかの、そのトラブルでというのは、大変申しわけありませんが記録には残ってはいないと。ですからこの事実確認はできないという状況でございます。
 
○早稲田 委員  先ほどの陳情者の発言とは全く異なることですね。どういうふうに記録が残っているか見ておりませんのでわかりませんが、陳情者の方はその居住者がふえたということではなく、この階下の方からの被害があって転居されたということを把握されておられるんだと私は理解いたしました。市の方でそのような記録がないにしても、実際、今ずっと、もう建った当初からお住まいの方々がおられるわけで、その方たちがそういうふうにおっしゃっている、何もそこに作為があったとは思えないんですけれども。市として、その居住者もふえたかもしれない、仮に。ふえたかもしれないけれども、そのトラブルが第一の原因だったというふうに考えられませんか、市の方として。どうでしょうか。
 
○建築住宅課長  先ほど、るる御説明を差し上げているとおり、理由としましては世帯構成の居住者の人数がふえたということでございますけども、これまでの話、陳情者の話なども勘案しますと、そういったトラブルによる事情というのもあったんではないかというふうに考えております。
 
○本田 委員長  ちょっと整理して答弁して。暫時休憩します。
               (10時43分休憩   10時45分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
 
○小礒 都市整備部次長  先ほど、課長の方から御答弁いたしました件について、委員長から御指摘ございましたように、ちょっと矛盾がございましたので整理いたしましたので御報告いたします。
 前回のこの移転につきましては、上下間のトラブルの問題も勘案して、ただ理由といたしましては先ほどお話しいたしましたように、世帯の構成員の増ということで移転をしていただきました。ただ、その中には上下間のトラブルの問題も含まれていたという、これが事実でございます。今後につきましても、これを特例というふうに考えずに、上下間のトラブルのような問題、いろいろと事情をお伺いしながら、もちろん解決していただけるんでしたら解決をしていただく方向でお願いをしたいというふうには思いますけれど、その辺、十分にお話を承りながら判断をしてまいりたいという、こういうふうに考えております。
 
○本田 委員長  質疑どうぞ。
 
○早稲田 委員  ありがとうございます。事情を聞きながら判断をしていくということですけれども、それについても前回の場合もこのトラブルを市が理解をしていたわけで、知っていらしたわけで、その次の方を募集かけるときにそういう御説明は多分なかったと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
 
○建築住宅課長  移転後の入居に関する説明ということでございますが、市の方で募集に際しましてそのような説明はしていないというふうに認識しております。
 
○早稲田 委員  質問変えますが、実際にお部屋を見ていただいて下階の方の天井が穴が開いて、ぼこぼこだったということも市は確認を、現在されているんですね。それは前には確認はされなかったことなんでしょうか、前任者のときには。
 
○建築住宅課長  その天井の状況についての確認というのは、実際にはしていないということでございます。音に関しては現地の調査というのは実施をいたしておりますが、その天井の状況につきましては、ちょっと把握ができていない状況でございます。
 
○早稲田 委員  先ほど、把握を、市も警察もしていらっしゃるという陳情者の発言だったと思いますが、違うんでしょうか。
 
○建築住宅課長代理  音としての確認、依頼があったときにすぐ行って、音の確認は上下階でしたということでございまして、その警察の方の話はちょっとわかりませんけれども、市としてのその天井の傷みだとか、そういったものの確認はしておりません。
 
○早稲田 委員  確認はしておりませんとおっしゃるのは見てらっしゃらないということなのか、それとも天井を見ましたが、そういう形跡はなかったと市が思ってらっしゃるのか。それからまた、警察がもし確認しているんであれば、そこはやはり連携をとっていただいて、角材で突くというのはこれ、ちょっとした迷惑とか、そういう段階ではございませんね。普通の人がもし上の人がうるさくてあれしたら、何かの棒でこんこんぐらいはやりますけど、角材でっていうのは、これはもう尋常を逸した行為でございますので。私はどうしてこの迷惑を及ぼす行為をしてはならないというところにこれが抵触しないのかなということ自体がもう不思議でならないんですけれども。しかも5年も6年も、もっとその前からだったのかよくわかりませんが、そういう状況が続いているのは、やはりこの27条というものがあるのに市が把握をされていなかった。音だけというのは上から聞いただけなのか、下の部屋に入ることもなさらないのか、なされないのか。その辺はいかがですか。きちんと確認していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
 
○建築住宅課長代理  たまたま行ったときには音の確認は、騒音の確認は下の階ではできなかったんですけれども、下の階ではエアコンの音等の音がうるさいということだったんですけれども、私どもとしては確認ができなかった。上の階もまた、そういう突き上げ行為がなければ音は、騒音は出なかったと思われますので、その行ったときには音の確認はしてございません。出てはいなかったということです。
 
○早稲田 委員  ごめんなさい、よくわからないんですけれども、多分、市が確認に行かれたときは上の階にいらして、下からの突き上げ音がなかったからなかったと確認していらっしゃるということですか。
 
○建築住宅課長  委員のおっしゃるとおりでございます。
 
○本田 委員長  そうじゃないだろう、さっき言ってたの違うんじゃないか。上下階で突き上げは確認したんじゃないんですか、違うの。
 
○建築住宅課長  市の方で現地に確認した際にはそういった突き上げの音は確認ができていないということです。
 
○早稲田 委員  何回確認をされているのか、この苦情があったときにですね。そういうことも私たちにはわかりませんし、通報というか、相談があって行かれて、そこに30分待っておられるのか1時間そこで待機しておられるのかわからないけれども、その間には音が発生しなかったということですが、実際、上の方が聞いている。前任者もこれでトラブルになっているというときに、下の、階下のお部屋に入って、その天井なりの状態を確認することはなさらないんですか。それは迷惑に当たらないと判断されているんでしょうか。御自分たちが行かれたときに上の階で聞いた限りではそういう音が出ない。だけれども、住民の方は長年にわたり、これで苦しんでいるとおっしゃっている。何回も市の方に相談があるにもかかわらず、下の、階下の部屋の天井とか、それからほかのことについてもですね、実際にそのお部屋に入って見ていただくということはできないんでしょうか。
 
○建築住宅課長  入居者の了解をとることができれば、当然そのお部屋に入って確認をすることができると思います。
 
○早稲田 委員  市は大家さんなわけですよね、これ民間の場合はとにかく見に行きますね。民でやっている場合は自分のものですから、ここに損傷があっては困るわけで、少しでも何かそういう尋常を逸した行為があれば、これ壁がめくれてますね等々言ってこれを修繕しなくてはならないし、当然、市も修繕をなさって、そして次の方にお貸しになると思うんですね。これはやはり市民の税金でこの市営住宅をやっているわけですから、そこのところはしっかりと管理する、その対人ではなくて対部屋のことについても管理する義務があるわけで、そういうことにももっと真剣に、何回も何回も苦情があるんであれば、入居者のオーケーが出るかどうかという問題はあるけれども、やはり管理者としての責任としてそれを見せていただきたいということは言うべきではないかと思いますし、実際やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○建築住宅課長  市営住宅の管理者としまして、建物の維持管理が当然責務でございますので、今後そのような形で住戸の状況等の調査もかけていきたいというふうに考えております。
 
○本田 委員長  よろしいですか。どうぞ。
 
○早稲田 委員  この物件について、じゃあ早急にやっていただけるんですね、その確認。それからまた警察との連携、やっていただけるということでよろしいですか。
 
○建築住宅課長  今、申し上げましたその現地の状況の確認、あるいは警察につきましても連携をとりながら対応していきたいと考えております。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
 
○早稲田 委員  はい。
 
○三輪 委員  先ほど平成16年に双方から苦情があってということで、それも勘案して、理由としては先ほどの世帯人数の増加によるという形で処理をすることで移動ができたということなんですが、この8号に入れかえることが双方の利益となることという規定がございますよね。これは応用できないんでしょうかね。今回は双方から苦情がなかったんでしょうかね、その辺お答えください。
 
○建築住宅課長  委員おっしゃるとおり、8号の方には入居者双方に利益があるということで入れかわる措置も規定がございます。ここにつきましては、運用の事例がございませんけども、市の方では、この条項につきまして、他の自治体でも要綱等を整備しまして、運用しているところもありますので、ここにつきましても、双方が住みかえられることはなかなか難しいかとは思いますが、運用についてあわせて検討していきたいというふうに考えています。
 
○三輪 委員  他の自治体では、多分今のお答えでいうと、そういった事例にもこの要綱を整備して対応できているということがあるということでしょうか。
 
○建築住宅課長  要綱の整備は承知をしているんですが、実績まではちょっと確認ができておりません。申しわけございません。
 
○三輪 委員  そこで、私はこれが使えると思いますけれども、これ、今回は先ほどちょっと一つ質問した双方から苦情というのは、現段階ではあるんでしょうか。
 
○建築住宅課長  過去から何年か引き続いておりますので、双方からの苦情ということでは継続している状況でございます。
 
○三輪 委員  わかりました。ぜひ、この辺整理して適用、やはり住民の方の苦痛を考えて、その辺この条文の中の、なるべく適用できるような形にしていただきたいと思います。
 それからもう1点なんですが、入居時の説明のところなんですが、先ほど御質問ありましたけれども、これはこういった、前回、そういった16年のときの事例もあるということで、入居時説明責任というものが市としてはどうなんでしょうか。あるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかが考えていらっしゃいますか。
 
○建築住宅課長  この行為が迷惑行為とすれば、入居時の説明の責任はあるというふうに考えます。
 
○三輪 委員  今、あるというふうに考えていたところ、そこはなされていなかったということなので、今後はそういった、これは先ほど広域的な必然性とか社会的な影響が大きなものしか迷惑行為と位置づけてないとおっしゃっていましたけれども、十分それに当たることと考えますので、今後はそれじゃ入居時の説明のときにはこういった、特別なことについては説明なさるということと理解してよろしいんでしょうか。
 
○建築住宅課長  入居の際に説明しなければならない事項、たくさんありますけれども、通常、社会生活で考えられる以外の行為について、事項について説明していきたいというふうに考えています。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
 
○赤松 委員  もうかなり質疑でいろんなことがわかってきたんで簡潔に質問したいと思うんですけれども、既に従前の入居者ですね。その後にこの方がお住まいになっているんだけれども、前の方が、家族構成がふえたということでほかへ移ったという、表向きはそういうことですよ。条例上、そういうことで規定がなければ移れないという判断もあってのことかもしれませんが。しかし、いわゆる加害者と目される方との関係が現実にあったという、そういう問題がかなりウエートを占めていて、私はかわったんだと思うんですよ。場所をかえたんだと思うんですよ。だから、従前から加害者と目されるその方、問題があるということは重々承知していたんですよ、実際は。今回この、現在訴えられておられる方、この方も何度も役所に何とかしてくださいと来られているんだと思うんですね。それに対する対応がここに書いてあって、いやそういうことは言っていないとかって、さっきやりとりがありましたけれど。しかし、ここに書いているとおり、その住居の床敷きを二重にしたり、電話番号を変えたりもしているんですね、この方は。そういう事実は事務当局は把握しているんですか。そういうことまでして、この方は自衛手段をとらざるを得なかったという、こういう事実はつかんでいますか。
 
○建築住宅課長代理  事実は、お話は伺っております。
 
○赤松 委員  そういう事実があるならば、通常こんなことを、しないことまでやらざるを得ない。そうやってでも自分を防衛しなくちゃならないというこの事実を、なぜもっと重く受けとめてあげられないんですかね。それで、親身に寄り添って何とか解決しなくちゃいけないと。その方が被害妄想的にそういうことをやっているのかどうか、そういうことだってあり得ることだから、じゃあ周りの方によくその事情を聞いてみるとか、住宅のその棟には市役所との連絡員という方がおられますよね。そういう方に聞いてみるとか、そうすれば、客観的にこの方が訴えられていることが本当なのかうそなのかということがわかりますよ。だけど、うそなんて思ってないですよ、役所は。だって前のことがあるんだもん。引っ越しせざるを得ないような状況まであったんだから。だったら、私はこの条例、条例にちゃんとあるんだから。陳情は入居者の資格審査、条件など、規則を定め、規則に反した者は勧告を行う、こういうものをちゃんとつくってくださいという陳情になってますけど、現実にあるんだから。それに則して適切な対応をするというのは、これはあなた方の務めじゃないですか。そこのところが十分にされていないことが、今回こういう陳情になってあらわれたんじゃないんですか。そういうふうに受けとめて、私はいただきたいと思います、あなたたちに。その点どうですか。
 
○建築住宅課長  今、委員からお話し受けました内容については、重く受けとめております。今後、先ほど申しましたように条例の規定の運用につきましても検討してまいります。住みかえ等の措置によって安全な環境をつくって、そしてまたその迷惑行為に対しては明け渡し請求ができるということですので、それについても同じように検討していきたいというふうに考えています。
 
○赤松 委員  もうそういう答えがあったから、もうこれ以上あれするのはやめますが、ただし、ここは、もっと役所は怒んなくちゃいけないと思うのは、天井。陳情者は角材でこうやっていると言う、何でやったか私も見てないからわかんないけど、だけど天井が傷ついているということをさっき言いましたよ、たしか。ほかの方、そういうふうに聞いてないですか。聞いたでしょう。陳情者がそう言ったのか。私は答弁の中でも何か触れたように思ったんだけど、まあいいや。傷ついているということは、これ放置できないことなんですよ。畳が傷むとかっていうのとわけが違う。天井なんて傷むはずがないんだから。何でこんなところ傷むんだということですよね。だから尋常じゃないんです、これは。そんなこともしっかり受けとめていただいて、もう繰り返しになるから言いませんが、先ほど前向きなお答えをいただきましたから、その言葉どおりに、速やかにやってください。お願いしておきます。
 
○本田 委員長  ほかに。
 
○大石 委員  この陳情、少なくともこの梶原東市営住宅の陳情ですけども、少なくとも、先ほど事務局からありましたけども、24名の方々からの署名、この陳情に同意されている方がいらっしゃるわけですね。ちょっと私心配なのは、この梶原東だけじゃなくて、ほかにも、例えば市営住宅なら30施設以上あるわけですよ。こういったところって、こういうトラブルってないんですか。掌握していることってありますか。
 
○建築住宅課長  ほかに迷惑に関するトラブルという苦情がないかということですけれども、全くないわけでもないので、そんなに多くはないですけれども、幾つか受けているところはございます。
 
○大石 委員  ここまでひどくないとか、出てないということはないと。数件あるということだと思うんですが、そういう事例のときはどういう対応されているんですか。ほかのところでこういう、似たような場合があったとき。
 
○建築住宅課長  お話を承ったときには原因について確認を行い、本当にその迷惑行為に発展しないように、その原因者に注意を求めたり指導をしたりということで対応してきているのが状況です。あと、必要に応じまして警察や関連の機関にも協議をして、対応の方法についていろいろ検討しているという状況でございます。
 
○大石 委員  じゃあ、ほかのところでは具体的にそういうような形で注意をしたり、警察と連携をとった中で、ここまでのトラブルにはなっていないというふうにとらえていいですか。
 
○建築住宅課長  そのとおりでございます。
 
○大石 委員  ちょっと質問変えますけども、昔、ちょっと前に報道でふとんたたきのおばさん、ありましたよね。一軒家にお住まいだったみたいに報道では思うんですが、ふとんをたたきながら、近隣のだれかを標的にし、出て行けだとか、いろんな形で嫌がらせをされたおばさんがいらっしゃいましたけど、あの方は最終的に迷惑条例で逮捕されたというような認識、私ありますけれども、ああいう迷惑防止条例というような観点からはいかがですか。
 
○建築住宅課長  今、この市営住宅における迷惑行為ということで条例にも規定ございますが、その迷惑防止条例ということになりますと、先ほど申し上げたとおり、単にその当事者間だけでなくて、その周辺世帯への影響が多大な、迷惑を及ぼすような行為に該当するような場合が迷惑防止条例の適用になるのではないかというふうに考えているところです。今のところ、その迷惑防止条例の関係、関係機関との連携ということではしてございません。
 
○大石 委員  当事者間の問題であるということになってますけど、状況をちょっと考えてみれば、上下の関係だけではなくて、こういうふうに当事者でない方が代表になり、陳情をし、また24名の同意者がいらっしゃるわけですよ。1対二十四、五、六かもしれません。これ、双方だけじゃないですよね。こういうとらえ方って違うんじゃないのかなというふうに私思うんですね。もうこの梶原東市営住宅の皆さんの総意の、これはまずいという発露で、こういう陳情になってきていると。1対少なくとも二十四、五、六なんですよ。そうじゃありませんか。
 
○建築住宅課長  本陳情では、今お話ありましたとおり、陳情者以外の方の署名もあるということですので、確かに当事者間だけの問題ではないというふうに考えております。
 
○大石 委員  これ以上言いませんが、先ほどからの皆さんの質疑、聞いていて、もう市で、条例の規則できちっとうたわれている部分もあるし、その対応も含めた協議を、この住宅の方も含めて、市だけで考えるんじゃなくて、第三者も入れていいですよ、法的なものもあるんであれば、ちょっと話し合っていただくような機会というのは設けられませんか。
 
○小礒 都市整備部次長  先ほどから条例の中に規定がされているのに、ということでございますので、条例の解釈につきましては、今までの運用でやっておりましたけれど、できるだけ具体的にこういう事例、こういう事例というので例示を挙げながらやっていきたいというのが一つと、こういうトラブルというのは鎌倉市だけの問題ではないというふうに考えておりますので、近隣市の状況も確認をさせていただいて、だれでもわかりやすいような形でその解決ができるように、お隣さんの問題というのは、一般論で言えば、ここの問題一般論で言えば、すごく小さなことでも問題になるケースもありますので、その辺をどう解釈するかというのは非常に難しかったということで、今までこのような状況になってきたというふうに思っておりますので、その辺を、機械的というわけではありませんけれど、できるだけ目に触れてわかりやすいような形で解決できるように努力していきたいというふうに考えております。
 
○大石 委員  済みません、それはやっていただきたいんですが、市営住宅の方々も含めて検討という部分のお答え、ちょっとなかったんですが。
 
○小礒 都市整備部次長  先ほども委員さんの方から、市が大家でというお話ありましたように、皆さんの御意見ちょうだいできる部分はしたいというふうには思っておりますけど、基本的にはやはり大家がこういうような条件だよということをもう少し明確に示すということが必要かというふうに思いますんで、まずそれをやらせていただいて、その中で御意見を伺わなければならない部分については伺っていきたいというふうに考えております。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
 
○大石 委員  結構です。
 
○本田 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見、取り扱いを含めての御意見をお願いいたします。
 
○助川 委員  この陳情の冒頭の行政の説明は、こういった件は民間同士の話なんだから介入すべきではない。あるいは民事で裁判で解決してもらいたい等々のお話がありましたけれども、質疑を通じてトーンダウンというか、方向転換というか、かなり柔軟な対応を取り組もうとするという、評価したいと思っています。こういった条例もあったりしおりもあったり、正しい運用を検討したいと。それで、ある意味では移転も、引っ越しも含めて検討していきたいということで、その推移を見守りたいというふうに思います。
 ただ、この陳情が、もう御存じのように任期切れで、ある意味では結果次第では廃案になってしまうんだけども、できれば6月議会、この建設常任委員会に経過あるいは結果報告をぜひしていただきたいということを条件に、この件は継続にしたいというふうに思っています。
 
○大石 委員  今、質疑をさせていただきましたけれども、解決に向けてこの条例の整理、規則の整理という部分をやっていくと。その中には要所要所でお住まいになっている市営住宅の皆さんの声も聞くという形で、早急にぜひやっていただきたいというふうに思うんですが、この形がどういうふうになるか、見守るという形で、私は継続という形で判断をさせていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員  御説明ありました中で、民間と民間のことなのでという答弁がありましたけれども、やはりそれでも常軌を逸した場合の市の対応ということ、今まで数年間放置してきた、私は責任は重いと考えております。ですから、今後、今前向きな御答弁もありましたので、ぜひその運用について、それから迷惑行為がどういうものなのかということについてしっかりと対応していただきたいと思いますので、検討していくというお答えはいただきましたが、経過をぜひ、事実確認も含めてやっていただきたいと思いますので、見守りたいと思っております。継続でお願いします。
 
○赤松 委員  事案の本質を、やはりきちっと見ることが私は大事だと思います。加害者と目されている側にも入居しているその権利があるんだという、一般論としてはそういうこと言えるかもしれないけど、訴えられている問題の本質がどこにあるのかということをしっかり見た上で、その立場から現在の条例や規則をしっかりと深く理解するということだと私は思います。したがって、そういう規則をきちんと定めてほしいという陳情になってますけど、現実にある条例、規則、これを厳格に運用することで問題の解決はできるわけですから、その方向で努力していただくということで私は継続ということでお願いしたいと思います。先ほど、助川委員から提案があった6月に報告、これは大賛成ですから、お願いしますね。それまでに解決してくださいよ。
 
○三輪 委員  前向きな答弁がございまして、要綱の整理、早くしていただきたいんですが、要綱の整理、そんなに早く、すぐという形は多分難しいのかと思いますので、とりあえずこの案件、先ほど指摘させていただきました入居時の説明をしていないとか、ちょっとやはり職員として不適切だったかなというところもございますので、先ほどのこの条例の5条の8号の適用、それから27条の3項の迷惑行為を及ぼしてはいけないという、こういうところをこの案件には即適用して、まずはこれを解決して、なおかつ要綱の整備ということを行っていただきたいということを意見とさせていただきまして、6月にはその辺の、きちんと報告をいただきたいということで継続にさせていただきます。
 
○山田 委員  原局、あるいはその陳情者の方との質疑を通して、こういった共同住宅の場合のそれぞれの居住者の、やはり一定のモラルが求められている場所でのこういった事案の発生です。上下階からそれぞれに苦情等が市に寄せられている、それはそれで一つの事実ですので、それをまず市としてはやっぱり確認するという行為、これは第三者として、あるいは管理責任者として、やはりそれはきちっと事実関係は把握すべきだろうと。こういったことはやっぱりほかの市営住宅でもあり得る話ですので、それぞれ調べるということについては早く動いていただきたいと思います。居住者の方々が、お借りしている部屋という意識は多分ないとは思いますけれども、自分の生活権、あるいは生活環境を維持するためには、これやはり双方の努力義務というのが、やはりどうしても必要な部分ですので、そういった部分もやはり喚起せざるを得ないし、していかなければいけないというふうに思っています。一方的にある方がということになると、そういった方を変に排除するというような動きになるというのが、また逆にこれは避けなければいけない点です。ですから、あくまでも事実に基づいて、やはり事実関係をやはりきちっとつかまえて、市は対応すべきだと。そういったところをお願いしたいし、そういった方向で動かれるということも質疑を通して確認をさせていただきました。
 そういった意味で、ここに陳情の要旨にある願意、先ほど助川委員からの御指摘もありましたけども、そういった、一番下の3行については、ある程度この質疑を通じて市の対応も見えました。そういった意味で、私も結論から言えば継続をということですけれども、やはりこういった集合住宅、あるいは先ほど課長からの御答弁にありました、いわゆるコミュニティーをどういうふうに形成していくんだと、そういった観点に立つと、やはり全体幸福のためにそれぞれがどう努力していかなきゃいけないんだということも、やはり一定の視点があると思いますので、建築住宅課あるいは都市整備部だけの課題ではなくて、やはりもう少し法的なとか、あるいはそのモラルに訴えるような、そういったある意味、もう少し広い範囲でこういう市営住宅の運営というものを考えてみてはどうかというふうに思っています。条例の適用云々かんぬんということになると、それは建築住宅だけではできない部分も当然ありますので、そういった意味で、もう少し広い範囲で法律的な解釈、あるいは背景、あるいはそういった集合住宅に求められるようなそういったモラルとか、あるいはコミュニティー形成に対してどうあるべしみたいな、そういったもう少し広い範囲から見ていくと、こういったことがもう少しクローズアップしてくるというか、どこに課題があるんだろうかということが、また別の角度で見えてくるというふうに思いますので、私も各委員と同様、継続して見守りたいと思いますので、ぜひいい結論を導き出していただけるように市の方も御対応いただきたいというふうに思っております。
 
○本田 委員長  御意見出そろいましたが、全会一致をもって継続ということですので、継続審査ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 継続ということで決まりました。
 暫時休憩いたします。
               (11時23分休憩   11時25分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第2報告事項(1)「大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事について」原局からの報告を求めます。
 
○契約検査課長  大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事、大船駅西口地区について御説明をさせていただきます。本件は大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事、大船駅西口地区についての請負契約を戸田建設株式会社横浜支店、支店長、飯島晴雄と締結しようとするものであります。本件工事につきましては、平成21年1月29日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、戸田建設株式会社が12億2,500万円で落札をいたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は、12億8,625万円であります。同社は公共工事における土木工事を数多く手がけており、その経験、技術から本工事に十分対処できるものと確信いたしております。なお、工事の竣工期限は平成23年3月の予定であります。
 次に、本件の工事概要につきまして工事担当課から説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。
 
○大船駅周辺整備課長  大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事について、パワーポイントを使用して説明させていただきます。前方のスクリーンをごらんください。
 大船駅西口整備事業につきましては、これまでも本委員会で報告させていただいておりますので、説明が重複するところがございますが、御了承ください。
 ペデストリアンデッキ工事の内容でございますが、図面上では青色に着色されているL型の部分となります。まず、規模形態、意匠についてでございますが、歩行者デッキは箱げた形式で、JR側に幅員5メートル、延長134メートル、河川側に幅員4メートル、延長60メートル、計194メートルを施工いたします。色はグレー系を考えており、屋根につきましては歩行者デッキ上の6割を覆う形式のものとなります。また、風よけのため柏尾川横断部につきましては、風上側に防風壁を設置いたします。なお、川下側とJR側の両サイドには1.4メートルの高欄を設置いたします。手すりにつきましては、高齢者や子供たちの利用も多いことから、2段の高さの異なる手すりを設置いたします。
 次に、デッキ等の基礎についてでございますが、デッキの基礎は6カ所、エスカレーター、エレベーター基礎3カ所がございます。その中で大船駅西口と柏尾川の間の基礎7カ所につきましては、地盤が非常に軟弱であるため、構造物を支えるため基礎地盤まで羽つきの鋼管ぐいを回転させながら施工いたします。この工法は当該地のような非常に狭隘なスペースでの施工性にすぐれた工法で、直径約35センチ、長さ平均約22メートル、全体で97本のくいを施工いたします。このくいの上にコンクリートの基礎をつくり、鋼製の柱を立て、工場である程度製作した鋼製のデッキを現場に搬入し、架設できるまで現地で加工、組み立てした後、柱と柱の間にこの鋼製デッキを大型クレーンでつり上げ、スパンごとにデッキを築造してまいります。
 次に、道路整備の代表的な部分である駅前交通広場、大和橋付近、新富岡橋付近について御説明いたします。まず、駅前の交通広場整備でございますが、現状の駅前交通広場の再整備を行います。バス降車場歩道幅員を2メートルから3.7メートルに拡幅いたします。また、バス降車場スペースとして、3台の降車スペースを確保し、新たにバス走行車線を増設いたします。
 タクシー乗り場と一般車の配置につきましては、タクシー乗り場を広場の中央に、一般車を河川側といたします。一般車につきましては、幅員5メートルを確保することにより、一時停止ができ、その側方を車両が通過できるスペースを確保し、安全で利用しやすい配置といたします。
 次に、大和橋付近の改良内容について御説明いたします。大和橋の車道幅員は駅前交通広場内への車両とぐるぐる橋方面へ向かう車両に対応できるような5メートルの幅広い幅員を確保いたします。タクシー降車スペースとして2台分を確保します。このときの歩道幅員は4.2メートルになります。また、西口新乗降口に新規に上りエスカレーターを設置することにより、西口新乗降口から大和橋への横断歩道を撤去いたします。この横断歩道を撤去することにより、大和橋上のぐるぐる橋方面への一般者の渋滞を解消し、駅前広場の渋滞要素となる大和橋上の渋滞を解消するものでございます。また、バス利用者を歩行者デッキに導くことにより、この階段を利用していた下りの歩行者数を減らします。
 次に、新富岡橋付近の改良内容を御説明いたします。新富岡橋の歩道を縮小することにより、障害者用乗降スペースを確保いたします。あわせて、左折レーンを増設いたします。歩行者デッキを設置することにより、県道の横断歩道を撤去いたします。この横断歩道を撤去するため、歩行者デッキの折れ点付近のJR買収予定地と神奈川中央交通用地内にエレベーターを新設いたします。
 以上が大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の工事内容でございます。最後に、本工事は、現在の交通形態を確保しながらの工事となるため、工事期間中、大船駅西口駅利用者及び近隣にお住まいの方々に御不便、御迷惑をおかけすることになりますが、利用者の安全の確保に十分配慮しながら、一日でも早い完成を目指し、円滑な事業の推進に努めてまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 暫時休憩します。
               (11時32分休憩   11時33分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第2報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」原局から報告を求めます。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状について、1、事業用地の交渉状況、2、歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)工事について、3、公共広場の整備の3項目について御説明させていただきます。
 まず、事業用地の交渉状況でございますが、神奈川中央交通用地につきましては、地上権設定と土地賃貸借・事業用定期借地権の基本協定を平成21年2月に締結いたしました。また、JR用地につきましては、基本合意を終え、現在双方で最終の事務手続を行っているところでございます。
 次に、歩行者デッキ、ペデストリアンデッキ工事についてでございますが、先ほど工事請負契約案件として説明させていただいたとおりで、今後は議会の議決後、工事請負業者と協議を行い、4月中に関係機関や駅利用者の方々へ工事の具体的な方法をお知らせし、6月から本格的な工事に着手するとともに、鎌倉市道として道路認定を行う予定でございます。
 最後に、公共広場の整備についてでございますが、前方のスクリーンをごらんください。基本設計で神奈川中央交通とのバス運行上の協議を終了し、その結果、課題であったタクシー待機場を確保するとともに、現在の6バースに加え、将来に備え、臨時便や新たなミニバス運行へ対応できるスペースを確保いたしました。また、公共広場部分のスペースが狭くなったことや、バスターミナル内でのバスと歩行者動線を分けるため、当初計画していた公共広場上部を利用した駐輪場計画を変更し、バスターミナルの上空も鎌倉側バスバースへの歩行者通路とバス待ちスペースとすることとし、約1,200台分の駐車場はバスターミナルの地下1階と地下2階に配置する計画といたしました。施設としては地下2階建てとなりますが、駐輪場の出入り口となる県道レベル、県道の高さから見ると地上レベルと地下1階レベルの利用となります。7月までには実施設計を終え、9月には工事の発注、12月議会で工事請負契約案件を上程し、ペデストリアンデッキ等整備工事で予定している完成目標の平成23年3月末と同時期の完成を目指します。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認します。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第2報告事項(3)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局からの報告を求めます。
 
○再開発課長  報告事項(3)大船駅東口市街地再開発事業の現状について御報告いたします。
 本日は、昨年12月の当委員会後に委託契約を締結いたしましたコンサルタントについてと、その後の取り組み状況及び今後の進め方について御報告いたします。
 まず、コンサルタント選定の件につきましては、12月の当委員会におきまして、公募型のプロポーザル方式で選定を行うため、外部からの学識経験者を含む審査委員会を設置し、募集を始めており、その後、第一次審査を行い、昨年12月16日に第二次審査を予定しておりますところまで御報告させていただきました。
 第二次審査におきましては、提案内容に関して、各社のプレゼンテーションを通して、市の補助者として権利者の方々に対応できる意欲と能力、そして問題点の分析とその解決策に対する提案の妥当性などを審査いたしました。結果として、審査委員会において株式会社タカハ都市科学研究所が最優秀提案者に選定されたため、その結果を踏まえ、ことし1月8日に委託契約を締結いたしました。株式会社タカハ都市科学研究所は、都市再開発法施行4年後の昭和48年の会社設立以来、一貫して再開発事業を中心業務として取り組んできた会社です。委託契約締結後には、市職員による個別面談にコンサルタントを同行させ、精力的に権利者の方々の御意見を伺い、また1月30日及び2月1日には勉強会を開催いたしました。勉強会には延べ16軒、20人の権利者の方々の御出席をいただきましたが、権利者数からすれば十分の人数とはいえず、次回への反省点の一つとして認識しており、今後出席される方々がふえていくことを目指しております。
 勉強会の内容につきましては、今後の進め方として今年度に入ってから権利者の方々にいただいた主な御意見の紹介、今後、さらに権利者の方々との話し合いを進める上での市の考え方、コンサルタントの役割、事業完了までの進め方を主に新基本構想作成時との違いを中心として説明いたしました。また、専門家が見た大船の町の現状分析として、コンサルタントから見た大船の印象、所感、なぜ大船の町は元気なのかなどを客観的な資料をもとに説明するとともに、今後の動向として人口階層の変化や、消費行動の変化からの影響、戸塚や辻堂、大船駅北第2地区の再開発事業からの影響、時代の変化に対応していくためには、現在の町が元気なうちに、外部の新しいエネルギーが導入できるための町の更新をすることが、次世代のために必要であることなどを説明いたしました。
 当日の勉強会やアンケートでいただいた主な意見としては、35年たってもできない再開発、もう待てないのでぜひ早期完成を望みます。権利変換等について、具体案が提示されることは、権利者にとって再考するよいきっかけとなり方向性として正しいと思う。過去の経緯にとらわれず、新しい意見、プランをどんどん出してください。迅速な対応、プラン提案等をスピードをもってお願いします、などの事業推進を望む意見や、再開発時期としては大変難しい時期。大きな期待はしていない。権利者の考え方に大きなずれがあり大変だという感が強い。権利者の皆さんを多く集めて出席していただかなければ意味がない。今までの取り組みに対する行政の総括があってしかるべきである、などの意見をいただきました。次回の勉強会は3月6日の金曜日及び8日の日曜日に夜の開催も含め、計3回開催する予定になっております。
 今年度に入り、延べ249回の渉外活動を行っており、そのうち1月8日のコンサルタント契約以降は、延べ79回になっております。今後は、引き続き権利者訪問や勉強会を続けていく中で、権利者全員の方々と話し合いができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、次回の勉強会の内容と来年度以降の進め方についてですが、勉強会においては、来年度の検討プロセスを説明し、計画検討の過程を権利者と行政とで共有することを考えております。そのほかには、他地区での再開発の事例紹介、周辺の開発状況の報告により、権利者との情報の共有化を図ってまいります。
 お手元の資料は、今後の各年度に応じた作業過程の目標を整理したものであります。基本計画から実施設計に向けて、それぞれ都市計画変更、事業計画認可、権利変換計画認可といった手続フローを配置いたしました。来年度の進め方につきましては、これまで蓄積してきた権利者の方々、市民などのさまざまな御意見をもとに、事業として実現可能なまちづくりのイメージとしての複数の基本プランを作成したいと考えております。この基本プランの提示に当たっては、今後の進め方に関する周知徹底を図った上で、プランごとの個別モデル権利変換率といった具体的条件などもセットでお示しし、事業が進んだ場合の権利者資産の変化なども明らかにしながら、権利者の方々と意見交換を重ねることにより、次年度の基本計画への取りまとめに向かって理解を得ていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第2報告事項(4)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」原局から報告を願います。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして御報告いたします。
 鎌倉駅西口周辺地区整備事業に関しましては、昨年9月の当委員会におきまして、建物共同化に係る権利者との調整状況等について御報告したところですが、本日はその後の状況について御報告させていただきます。
 昨年9月の当委員会では、大きく2点を御説明いたしました。1点目といたしまして、事業に協力できない旨の意向を示された権利者に対し、昨年の2月、7月、8月と段階を踏んで鎌倉駅西口整備の必要性や考え方、整備イメージ、補償の考え方等をお示ししながら説明を重ねてきましたが、報告いたしました9月の時点におきましては、参画を表明していただくには至らなかったこと、また引き続き、早期に御協力いただけるよう取り組んでいくことを、また2点目といたしまして、その他の権利者に対しましては、この権利者との調整状況を含め、検討状況をきめ細かく報告し、しっかりとフォローしていくことをそれぞれ御報告いたしました。
 本日は、その後の状況について御報告させていただきます。まず、事業に協力できない旨の意向を示している権利者との調整状況でありますが、報告いたしました後の昨年10月にそれまでの面談の中で、この権利者から示された建物の配置等についての意見を踏まえた西口駅前広場の配置イメージをお示ししました。その結果、本年に入りまして、この権利者から文書にて広場整備についての考え方が示されました。内容につきましては、まだ権利者御本人に直接確認すべき点も残っておりますが、全体の趣旨といたしましては、自分で現在の敷地に建てかえするのが店にとって一番いいと考えているが、一方で、納得できる立地と適切な補償がされ、かつ個人で建てかえるよりも開発全体の建物で、鎌倉の史跡や文化と共存できるようなデザイン、景観がつくり出せるならば、店の将来においてもプラスになるとのことでありました。
 市といたしましては、これまでの約1年余りの協議の中では、かなり前向きなお考えを示していただいたと考えており、この機を逃さずに、今後はデザイン等の条件について調整しつつ、他の権利者の方々とも調整を図りながら、早期に事業への参画をいただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 また、他の権利者との調整状況でありますが、これらの権利者の方々には、協力できない旨の意向を示している権利者との調整状況等を逐次報告しつつ、引き続き事業化に向けて御理解を求めてまいります。あわせて、交通事業者などの関係者にも、これらの状況を踏まえつつ、事業化に向けた協議を進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第2報告事項(5)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」原局から報告を願います。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして御報告いたします。お手元にことし2月に開催しました第3回深沢地区事業推進専門委員会で議論したまちづくりのイメージ、民間導入機能の敷地規模、土地利用計画の基本的な考え方に係る資料を御用意させていただきました。本日は、この資料をもとに面整備ゾーンの検討状況について御説明させていただきます。
 まず初めに、資料1の深沢まちづくりのイメージをごらんください。これは昨年12月の当委員会にお配りした協議会資料に、その後、協議会の各委員からいただいた意見等を踏まえて、赤字の部分でございますが、語句等の修正を行い、専門委員会での討議資料としたものでございます。この資料の修正前の概要につきましては、既に昨年12月の当委員会で御説明させていただいておりますので、ここでは省かせていただきます。
 次に、資料2の面整備ゾーンに予定している民間導入機能の敷地規模の考え方をごらんください。資料1の4ページ右側で整理した主要な機能のうち、特に民間活力によって導入を図っていく機能のボリュームについて、需要と供給の視点に立って検討を行い、敷地規模の設定を行いました。具体的には、まず商業施設についてはマーケット特性、競合環境、周辺立地状況、商業事業者へのヒアリングをもとに、おおむねの店舗面積と敷地規模の設定を行いました。次に、都市型産業・研究・研修施設については、神奈川県における研究所等の立地状況、深沢地区周辺における研究所等の規模及び立地動向、県企業誘致室へのヒアリング、民間企業へのヒアリングをもとに敷地規模の設定をしました。最後に、都市型住宅については、市の将来目標人口、深沢地域の将来目標人口、さらに民間企業へのヒアリングを行い、事業としての成立性を前提に、民間による都市型住宅として整備可能なおおむねの戸数を算出し、敷地規模の設定をいたしました。その結果、商業施設は2〜5ヘクタール、都市型産業は3〜5ヘクタール、都市型住宅は4.7〜5.9ヘクタール程度を土地利用計画を策定する際の敷地規模の基本とすることといたしました。
 次に、資料3の土地利用計画の基本的な考え方をごらんください。1ページから2ページにかけまして、導入機能についての基本的な考え方と土地利用配置の考え方を整理しています。また、3ページでは都市基盤である道路と公園について整理をしております。基本的には、面整備ゾーンの中央に、市道大船西鎌倉線と県道大船腰越線を結ぶ形で、緑豊かな並木道としてのシンボル道路を配置し、その周囲に交通基盤の状況等を踏まえつつ、それぞれの導入機能の配置位置を整理しています。
 専門委員会では、これら資料をもとに議論を行ったところ、資料1のまちづくりのイメージについては、もう少しわかりやすい表現にすべき、イメージなので表現方法を再考すべきではないかなどの意見があり、資料2の民間導入機能の敷地規模については、将来目標人口だけでなく、昼間人口や夜間人口の考え方も入れるべき、敷地規模を考える上で、占有面積の割合を示すレンタブル比の考え方に注意すべきなどの意見がありました。
 また、資料3の土地利用計画の基本的考え方については、深沢への人口誘導の考え方や、市営住宅の整備方法などについて検討を深めてはどうか、これまでの協議会での意見を反映した配置検討の必要性や、複合用途による立体的な土地利用構想の検討も考えるべきではないかなどの意見がありました。今後はこれらの意見等を踏まえて、改めて再整理し、3月末に開催を予定している協議会において御議論いただき、土地利用のあり方等について一定の取りまとめを行い、その後の専門委員会での具体的な土地利用計画(案)の策定や、事業化方策の議論につなげていきたいと考えております。
 最後に、今後の予定でありますが、来年度は引き続き専門委員会において、事業化の視点での検討を行い、西側権利者の方々や、面整備ゾーン内の最大の土地所有者であるJR東日本とも調整を図りつつ、民間企業へのヒアリングなども実施して、土地利用計画の熟度を高め、あわせて広く市民の皆さんからも意見を聞きながら、平成23年度の都市計画決定に向け、準備を進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第3「議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○熊谷 拠点整備部次長  議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分について御説明いたします。
 議案集その2の1ページをお開きください。鎌倉市一般会計予算に関する説明書は100ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は254ページを御参照ください。
 45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費23億3,201万9,000円のうち、職員給与費を除く拠点整備部所管分は13億4,208万1,000円で、説明書は102ページに入りまして、市街地整備の経費は市街地整備運営事業として、事務所運営に要する消耗品、光熱水費、電信料、ファクス、コピー複合機保守点検業務委託料などと、大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金を。
 事項別明細書は255ページに入りまして、拠点整備の経費は古都中心市街地整備事業として、鎌倉駅西口周辺地区駅前広場整備推進業務委託料、鎌倉駅西口周辺地区建物共同化支援業務委託料、都市みらい推進機構など各種協議会負担金などを。
 事項別明細書は256ページに入りまして、深沢地域整備事業として、深沢地区事業化推進検討業務委託料、深沢地区事業促進業務委託料、深沢地区公民連携方策等検討業務委託料、深沢地域取得済み用地の管理業務委託料などを。
 事項別明細書は257ページに入りまして、大船駅周辺整備の経費は周辺整備事業として、鎌倉芸術館周辺地区まちづくり活動の支援に要する経費、大船駅東口エレベーター等基本調査・測量等業務委託料、大船駅東口エレベーター等設計業務負担金、まちづくり協議会の運営に要する経費などを。
 事項別明細書は258ページから259ページにかけまして、大船駅西口整備の経費は西口整備事業としてエレベーター、公衆トイレ等、既存施設の維持管理に要する光熱水費、維持修繕料、清掃や警備業務委託料を、大船駅西口公共広場は用地借料、工事請負費を、大船駅西口ペデストリアンデッキは用地借料、工事請負費、地上権購入費を、大船駅西口整備事業用地は購入費、建物等補償費などを、それぞれ計上いたしました。
 第2条継続費は、議案集その2の8ページを、説明書は143ページをお開きください。大船駅西口公共広場等整備事業について、複数年継続で施工するため、第2表及び継続費調書のとおり、継続費を設定しようとするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第4「議案第80号平成21年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○熊谷 拠点整備部次長  議案第80号平成21年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算について説明いたします。
 議案集その2の15ページをお開きください。鎌倉市特別会計予算に関する説明書は34ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は381ページを御参照ください。
 第1条、歳入歳出予算のうち、まず歳出から御説明いたします。
 5款5項事業費、5目一般管理費は7,588万5,000円で、再開発一般の経費は、運営事業として消耗品など事務諸経費、代替住宅管理費負担金などを。
 事項別明細書は382ページに入りまして、職員給与費は再開発課7名の職員に要します経費を。
 10目事業費は2,678万9,000円で、都市再開発の経費は推進事業として第1地区内の公共サインなどの維持管理に要する経費と大船駅東口市街地再開発事業推進業務委託料を。
 事項別明細書は383ページに入りまして、権利者助成事業として、権利者への資金融資に係る取扱金融機関への預託金を。説明書は36ページに入りまして、10款5項公債費、5目元金は2,082万3,000円で、長期債の元金償還に要する経費を、10目利子は260万3,000円で、長期債の支払利子を計上いたしました。説明書は38ページに入りまして、15款5項5目予備費は200万円を計上いたしました。
 次に、歳入について御説明いたします。
 説明書は戻りまして32ページをお開きください。5款使用料及び手数料、5項使用料、5目都市再開発使用料は649万5,000円で、商店会用駐車場など行政財産の目的外使用料を。10款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は1億1,220万円で、一般会計からの繰入金を。15款5項5目繰越金は208万5,000円で、平成20年度からの繰越見込額を。20款諸収入、5項貸付金元利収入、5目再開発資金融資貸付金元利収入は732万円で、金融機関への預託金の返還金をそれぞれ計上いたしました。
 以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,810万円で、前年度当初予算対比41.8%の減でございます。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認します。
 予算特別委員会の送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (11時59分休憩   13時10分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
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○本田 委員長  日程第5報告事項(1)「陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について」原局から報告を求めます。
 
○みどり課長  陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について御報告いたします。
 鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷地内の緑地の保全を求める陳情が昨年9月に鎌倉市議会で採択されたことを受け、事業者及び土地所有者に対して保全要請を行い、両者から保全に対して一定の理解を得る中で、当該地と連担する緑地を含めた約1.4ヘクタールの区域を都市緑地の候補地として、緑の基本計画の政策方針に位置づけるための事務を進めている状況については、昨年12月11日開催の当委員会に御報告しておりますが、本日はその後の状況について御報告いたします。
 (仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地を都市緑地の候補地とする施策方針案については、緑政審議会委員各位に意見照会を行ったところ、案の内容を変更すべき特段の意見がなかったため、12月15日開催の政策調整会議、同17日開催の政策会議に付議した上で、お手元の資料のとおり、同日付で緑の基本計画の施策方針として、都市緑地の候補地に定めました。この施策方針の決定により、行政計画に位置づけたことから、緑地保全の実現に向けて取り組める状況になったため、同日付で神奈川県に施策推進に対する支援を依頼するとともに、候補地区域内の土地所有者4名に対して協力を要請しました。また、12月19日には鎌倉市都市開発公社に対してテニスコートが計画されていた株式会社大源が候補地内に所有する鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷1140番1外4筆の土地、公簿面積8,655平方メートルについて、用地取得の依頼をしました。これは、当該緑地の平成21年度都市計画決定及び事業認可に向けて、事務を進めている状況で、同社が市への土地売却とこれに伴う代金の支払期限を今年度中とすることを前提に、緑地保全に対する協力の意向を示したことから、同公社による代行取得を依頼したものです。なお、取得価格の説明につきましては、後ほど鎌倉市土地開発公社の業務代行についての報告事項で御説明いたします。
 また、これに関連して平成20年度から平成24年度までの期間で、土地買収費に係る債務負担行為の議案を上程しております。
 次に、都市計画決定に向けた取り組みですが、現在、株式会社大源を除く土地所有者3名のうち、2名については既に協力を得ておりますが、1名については調整中であります。今後、都市計画を定めるに当たり、区域の確定も必要であることから、土地所有者の協力が得られる状況を踏まえながら、必要な作業を進めていきます。
 次に、保全に対する市民の協力ですが、陳情書を提出した山ノ内瓜ヶ谷町内会と梶原山町内会の会長を初め、関係者と面談し、両町内会とも行政の緑地保全には引き続き支援していきたいという意向を確認しておりますが、12月2日にはNPO法人北鎌倉の景観を後世に伝える基金から1,300万円余りある同法人の積立金の全額をテニスコート計画地の緑地保全のために拠出する用意がある。拠出する時期は、市が緑地を買い取る可能性を明らかにした後となる、という意向が示され、このNPO法人とは別の団体であるフレンズ・オブ・カマクラ・台峯としても、別に緑地保全を目的とした募金活動を続けていくという意向が示されています。
 最後に、今後の都市計画等の見通しについて御説明いたします。(仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地は、緑のネットワークの形成、無秩序な市街化の防止、自然的景観の保全の3機能の保全を目的として、施策方針を定めていますので、都市緑地としての整備計画は現況の樹林地を基本的にそのまま保全する方針としたいと考えており、こうした方針等を地元に説明した上で、都市計画手続に向けて取り組みを進めたいと考えております。具体的には土地使用者の意向も反映した上で、区域を確定して、早期に都市計画の素案を確定させて、平成21年度中に都市計画決定し、事業認可を得たいと考えております。その上で22年度の国庫補助要望を行い、補助が得られれば22年度から公社からの買いかえを含む用地取得を予定しています。平成24年度までに公社からの買いかえを終え、平成25年度までには区域内の土地を買収し、すべての用地を取得したいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第6「議案第92号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち景観部所管部分」を議題とします。原局からの説明をお願いします。
 
○都市景観課長  議案第92号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち、景観部所管部分について御説明いたします。議案集その3、3ページ、補正予算に関する説明書、一般会計補正予算(第6号)の1ページを御参照願います。
 債務負担行為補正に関する調書のとおり、緑地取得事業における(仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地土地買収費として、2億5,100万円を新たに設定しようとするものでございます。(仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地については、平成20年12月17日付で緑の基本計画の施策方針として、都市緑地の候補地に決定し、行政計画に位置づけられ、緑地保全に向けて取り組める状況になったことから、神奈川県に施策推進の支援を依頼するとともに、候補地区の土地所有者4名に緑地保全の要請を行いました。このうち、テニスコートが計画されている土地所有者との協議において、平成20年度中の取得及び用地費の支払いを条件に、市への売却の意向が示されたため、鎌倉市土地開発公社を活用し、先行取得しようとするものです。(仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地については、平成21年度に都市計画決定を行い、同年度に事業認可を得たいと考えております。鎌倉市土地開発公社からの買いかえに当たりましては、平成22年度から平成24年度を目途に、国庫補助金等を活用して行おうとするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見、ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第7「報告事項(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について」原局からの報告を求めます。
 
○管財課長  鎌倉市土地開発公社の業務代行について報告いたします。取得に関する調書を御参照ください。
 本件は(仮称)山ノ内西瓜ヶ谷緑地用地の取得について、鎌倉市土地開発公社に業務代行を依頼しようとするものです。取得しようとする土地は鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷1140番1ほか4筆で、地目は山林、取得面積は公募で8,655平方メートル、約2,618.1坪でございます。取得価格は山ノ内字西瓜ヶ谷1140番1の7,379平方メートルのうち、開発可能な4,105平方メートルについては、1平方メートル当たり5万5,000円以内、総額2億2,577万5,000円以内。同1140番1の残りの開発困難な林地部分、3,274平方メートル、同1091番、同1140番3、同1143番9、あわせて3,806平方メートルについては、1平方メートル当たり5,000円以内、総額1,903万円以内。同1149番4の744平方メートルの開発困難な林地部分で、平坦な部分については1平方メートル当たり7,000円以内、総額520万8,000円以内、以上の合計額は2億5,001万3,000円以内となります。なお、取得価格につきましては、平成21年1月16日に開催されました鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (13時20分休憩   13時21分再開)
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第8「議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち景観部所管部分」を議題とします。原局からの説明をお願いします。
 
○都市景観課長  議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち、景観部所管部分について御説明いたします。議案集その2、1ページをお開きください。
 一般会計予算に関する説明書の48ページから51ページを、予算事項別明細書の内容説明の58ページを御参照ください。10款総務費、5項総務管理費、50目文化振興費は3億2,344万7,000円で、このうち景観部の事務事業に要する経費は1,602万7,000円で、文化振興の経費は旧華頂宮邸管理運営事業として、(仮称)旧華頂宮邸活用検討協議会委員報償費、建物などの各所修繕料、庭園公開管理、屋内清掃の業務委託料、建物の警備委託料、庭園等管理に係る作業委託料、土地の賃借料などを計上いたしました。
 説明書は100ページから103ページにかけまして、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費は23億3,201万9,000円で、そのうち景観部の事務事業に要する経費は2億6,466万2,000円で、内容説明は249ページにまいりまして、都市計画一般の経費は都市景観形成事業として景観審議会委員の報酬、景観地区パンフレットなどの印刷製本費、景観重要建築物等の指定に伴う調査に係る委託料、違反広告物の除却業務委託料、景観重要建築物等の修繕等に係る助成金などを計上いたしました。
 内容説明は260ページにまいりまして、緑政の経費は緑政運営事業として、緑政審議会委員と緑化推進専門委員の報酬、緑の基本計画基礎データ作成業務委託料、近郊緑地特別保全地区都市計画決定図書作成業務委託料、特別緑地保全地区標識設置委託料、治山林道協会などの負担金を、内容説明は261ページに参りまして、緑地維持管理事業として管理施設の維持修繕料、緑地維持管理委託料及び工事請負費などを。
 内容説明は262ページに参りまして、緑化啓発事業として、緑化啓発に関する業務委託料、まち並みのみどりの奨励事業補助金などを。
 内容説明は263ページに参りまして、街路樹維持管理事業として、街路樹愛護会を支援するための報償金、街路樹の剪定や除草など維持管理に係る委託料などを。
 内容説明は264ページに参りまして、樹林維持管理事業として、古都保存法等法指定区域内の樹林を良好に維持するための維持管理委託料などを。
 内容説明は265ページに参りまして、緑地保全事業として、緑地保全基金への新規積み立てや寄附金の積み立て、確保緑地の整備委託料、保存樹林、保存樹木、保存生け垣の所有者に対する奨励金、緑地保全契約者に対する奨励金などを。
 内容説明は266ページに参りまして、風致保存会助成事業として、財団法人鎌倉風致保存会の運営に対する補助金などを計上いたしました。
 内容説明は269ページに参りまして、海浜の経費は海浜保全事業として、海のルールブックの印刷などに要する経費、サーフ90ライフセービング事業負担金などを計上いたしました。
 説明書は102ページから105ページにかけまして、20目公園費は15億7,913万3,000円で、内容説明は270ページに参りまして、公園の経費は公園運営事業として都市公園等緑化推進専門委員の報酬、各種協議会の負担金などを。
 内容説明は271ページに参りまして、公園維持管理事業として、公園施設などの維持修繕料、公園維持管理に係る指定管理料、公園施設設置に係る委託料、児童遊園等の管理に係る委託料及び用地の土地賃借料、コミュニティー助成事業に係る補助金などを。
 内容説明は272ページに参りまして、公園整備事業として、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)樹林管理委託料、鎌倉広町緑地維持管理委託料、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)再評価資料作成業務委託、七里ガ浜東地区街区公園再整備計画策定業務委託料、鎌倉海浜公園坂ノ下地区事業手法検討委託料、(旧)梶原青少年広場の土地賃借料及び公園整備にかかる工事請負費、鎌倉広町緑地用地及び鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得するための委託料及び購入費などの経費を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○助川 委員  緑地保全基金なんですけど、新規に8,000万円また積み立てをされるようですけれども、今トータル幾らぐらいあるんでしょうか。
 
○みどり課長  平成19年度末で32億566万1,861円です。それで、今年度で予定されていますのは、みどり債の償還5億円、あとそのほか一般会計の繰り入れが、積み立てを合わせて大体1億5,000万くらいで、今年度末の予定が25億6,800万くらいの基金の残高となります。
 
○助川 委員  かつては三大山林、三大緑地で、広町、台峯、常盤山という、ある意味では、そういった問題が一つ解決されたような気もするんだけども、先ほどの瓜ヶ谷のテニスコートじゃありませんが、やっぱり市民から緑地の買い上げの要望がどんどん出てきますよね。また、今後もあるかもしれませんね。ただ、この緑地保全基金があるじゃないかって私はよく言うんだけど、いや、こんなものにそれは使えませんという話もあって、例えばテニスコートの件なんかは、国への働きかけだってスピーディーに方向性が出てきたけれども、今後、緑地保全基金というのはどういう活用をされるのか。今25億。どういうふうなものに使っていくのか。
 市民から要望があったものを、端から買っていくわけにいかないけども、ほとんどの答えが、お金はどこにあるんだ、そんなもの買っていたら切りがないって我々答えるんだけれども、基金があるじゃないかって言われたときは、その目的はこういうものに限られるという明確な答えがちょっと私にはわからないので、お伺いしたいと思います。
 
○みどり課長  今後の予定としましては、広町、台峯の部分が、平成26年度が大体一般会計繰り入れが1億5,000万相当、27年度以降になると、台峯だけでございますので、5,000万相当ということでございますので、一応27年度以降、大体5,000万くらいの積立額を予想すれば、27年度以降ですと、積み立てが徐々にはできてくると。それまでは一般会計繰入額の方が大体1億くらい多い形ですので、毎年1億ずつくらいは減っていくような形です。
 一応、今基金として使用目的になっているものは、広町、台峯の用地買収費、そのほかの緑地の維持管理の部分に資金を一般会計として使っております。
 
○助川 委員  確かに緑地の維持管理もこれから、ある意味じゃ古都6条とか古都4条に含めていくと、本当にやる気があれば何億というお金がかかるかもしれないけれども、そんなに予算的には、ちょっとわからないけれども、維持管理費というのは何億なんていうのはないでしょう。例えば広町だって数千万かな。だから、今後はどういうものに保全基金を使っていくんだと。例えば25年、26年までに台峯が終わった後は、こういう形で使っていくんですと。基金はどんどんふやしていくわけでしょう。最終目的も、ちょっと金額もわからないけれども、これからはこういうものに使いますと。
 ともかく、さっき触れたように、陳情で緑地を買ってほしいと出てきたときに、基金があるだろうというときの答えが、はっきりちょっと今してないじゃないですか。金はあるけども、ざらには使えませんって。質問を繰り返すけども、25〜26年以降は基金は何に使う。あくまでも今までどおり維持管理費に充てるんだと言うんだったら、年間何億もかかりますよ。もう1回お願いします。
 
○みどり課長  今の予定はあくまでも26年、それから要は積み立てがふえていくということでございますけども、ただ、市の緑地はそれまでに毎年毎年買収していきますので、ふえていきますので、その維持管理費が相当な負担になると思いますので、そういう維持管理費に使うような形。あと、例えば特別緑地保全地区みたいに、買い入れの申し出があった場合買っていかなくちゃいけない。それは補助事業を使って買っていくんですけども、そういうことに基金を使用していくというような形になると思います。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  次、日程第9報告事項(1)「第3回景観づくり賞について」原局からの報告を求めます。
 
○都市景観課長  第3回景観づくり賞について、御報告いたします。
 景観づくり賞は、平成20年3月6日に開催されました当委員会において、鎌倉市都市景観条例の規定に基づき、都市景観の形成に貢献したと認められる者及び団体を表彰するもので、第3回目となる今回は、鎌倉の町並みをつくるすてきな看板をテーマに、市内に設置されている広告物を顕彰する予定であることを御報告いたしました。
 その後、平成20年4月より募集を行いましたところ、128件の応募がありました。応募作品の中から、公募市民等により構成する景観形成推進委員が現地調査やヒアリング調査、市民アンケートなどを通じて選考を行い、景観審議会の諮問、答申を経て、景観づくり賞6件、特別賞3件、奨励賞3件の計12件を決定いたしました。受賞者は、お手元に配付いたしました資料の5ページ、6ページのとおりでございます。
 なお、表彰式及び普及啓発のトークイベントを3月1日に開催し、約70名の方々の参加により、鎌倉の町に伝わるまちづくりの作法をどう継承していけばよいか、また、古いものを大切にしながら新しいものを受け入れて町をつくる難しさなどについて、活発な議論が交わされました。
 今後は、お手元に配付しましたパンフレットも活用し、これらの優良な屋外広告物が景観形成に果たす役割を広く周知することにより、市民、事業者の方々の意識醸成に努め、魅力的な景観形成につなげていきたいと考えております。
 以上で御説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  ありがとうございます。景観の、看板の、こういうすてきな看板ということで、前にもこういう取り組みをやられていたかと思うんですが、特に今回はこういうことでしっかりとやっていただいて、啓発活動に非常に力を入れていただいている御努力はわかるんですけれども、今後こういうことを、啓発を含め、そして、それと並行して、どのように、そうでない、余りよろしくないものがふえてきているという現実もどんどん進んでいるわけですから、そこにどのように着手をされていくのか、市独自の条例の制定に向けて、もう少し積極的な、これと別立てで並行してやっていただきたいと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
 
○都市景観課長  屋外広告物の条例の制定の時期という御質問だと思いますけれども、屋外広告物条例の制定につきましては、中期実施計画におきまして、計画期間内に普及啓発及び屋外広告物条例の検討を行うこととしております。
 これは、屋外広告物の制度自体がまだまだ十分に知られていないこと、また、一定の規制だけでは町並みの魅力向上は期待できず、市民や掲出者の方々の広告景観に対する意識醸成がまだまだ重要であるなどということから、普及啓発事業にあわせて条例を検討していくということにしているものでございます。
 しかし、今御指摘のように、良好な町並みの景観の維持、こういうものは本市にとって非常に重要な施策であるということから、できるだけ早期の制定を目指して、普及啓発をあわせて行いながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  前期実施計画の方も普及啓発ということで進んできておりますので、ぜひ中期の中ではもう一歩前進したところまで進んでいただけるように要望をさせていただきます。以上です。
 
○本田 委員長  ほかに。
 
○三輪 委員  この景観づくり賞を提案した者として、非常に、3回目すばらしい形になっていると、うれしいところなんですけれども、このパンフレットを新しくつくって、どのくらいつくられて、以前もこういったパンフレットをとても評価させていただいたんですが、その活用が問題だということを指摘させていただいたんですけども、どういうところで配布して、協力をこれから得ていくのか、ちょっと具体を教えてください。
 
○都市景観課長  パンフレットの印刷の方は、3,000部の予定でございます。それで、各種イベント等をやるときに、市民の方、事業の方々に配布するのは一つの方法として考えておりまして、また、窓口に屋外広告物の設置等の相談に来た事業者に対しても、こういう事例があるので参考にしてくださいということで、周知に使っていきたいというふうに思っております。
 
○三輪 委員  わかりました。結構です。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第9報告事項(2)「由比ガ浜一丁目葬儀場計画について」原局から報告を求めます。
 
○都市景観課長  由比ガ浜一丁目葬儀場計画について、御報告いたします。
 由比ガ浜一丁目葬儀場計画につきましては、昨年9月10日に開催されました当委員会に、現地で準備作業が行われたことを御報告いたしました。その後、事業者は9月中旬から葬儀場の本体工事に着手いたしました。一方、これと並行し、平成19年12月の和解条項に基づき、地元商店街と事業者との話し合いが昨年10月までに15回行われましたが、最終的な合意には至りませんでした。地元商店街は、たとえ葬儀場が開業に至ったとしても受け入れることはできないとし、その意思を表明するため、黄色いリボン運動などを続けていくとのことでございました。
 平成21年2月末には、先月末でございますが、建設工事が終了し、同23日には葬儀場の完成引き渡し、同26日には商店街や自治会に対し室内の公開がなされ、事業者が地元に約束した防音設備や防臭設備などについて確認が行われたとのことでございます。葬儀場は、3月8日に完成見学会として一般の方々に公開され、翌9日から営業を開始するとのことでございます。
 地元商店街では、葬儀場開業へのわだかまりがいまだ残るところではございますが、市としましては、この問題により一時停滞してしまった商店街の活動やコミュニティーが再び活性化し、明るく元気で魅力的な商店街になるよう、地域のまちづくりを支援してまいりたいと考えております。
 以上で御説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  御説明ございました。私たちも前を通るのでよくわかるんですけれども、開業ということの運びになっているわけですね。これは本当に市長を初め行政も一生懸命やっていただき、市議会も全会一致で反対を表明してきたわけですが、結果的には何も阻止をすることができなかったという無力感が非常に今住民の間でも広まっているところだと思うんですけれども、このときに、景観形成協議会というのがここの地域にあって、かなり重要な活動をしておられたと思うんですが、この景観形成協議会があったとしても、もちろんその土地の所有権、私の権利が強いという日本の土壌もありますので、何もできなかったということなんですが、今後、鎌倉市として、こういう景観形成協議会があるような場所で私権を主張するような場面がどんどん出てきた場合の今後の対策として、どのようなことをお考えでしょうか。
 
○都市景観課長  今、景観形成協議会のお話があったんですけれども、この地域でもルールをつくるのは、景観形成協議会が主体となってつくってきたところでございます。それで、ルールをつくるためには、地域の実情ですとか、所有者の方々の意向を踏まえて、地域で合意形成をできたものについてルールとして定めていっているという、そういう状況になっているものでございます。
 それで、市が一方的に規制強化を行うというのは現実的ではないわけで、やはりどうしても、地域の方々の意向を踏まえながらルールをつくっていくということが必要になってくると思います。このため、地権者、住民の方々の意識を高めるために、いろんな事例などを紹介しながら、今後ともまちづくりに取り組んでいくことが必要だと考えております。
 
○早稲田 委員  それは今までもずっとやっていただいていたことで、なかなか意識の醸成とか、それから、外から来た方にどのようにこの鎌倉をわかっていただけるかというのは大変時間のかかることでもあるし、時間をかけても、こういうふうに結果として理解いただけないということが今後出てまいります。もっとふえてくると思うんですね。
 そうしたときに、地域主導でルールをやわらかくつくっていくということだけでは防げない状況というのは、やはりこのように出てくるわけですから、もう少しそこのところも、市として、鎌倉のまちづくりという方向性を見て、バックアップ体制を強めていただきたい、進めていただきたいと思いますが、その点についてだけもう1点確認させていただきます。
 
○都市景観課長  制度自体は、既に都市計画法ですとか建築基準法で規制を強化していくものというのは定められているわけなんですけれども、こういうものを活用するに当たっては、住民参加、住民の方々の意見を聞いていくということが法の手続の中に位置づけられているわけでございます。こういったものを使用していくに当たっても、やはり地域の方々の合意というのがなければ、市が一方的に規制を強化していくというのは現実的ではないというふうに考えております。
 また、今回、由比ガ浜地域でこういう問題があったんですけれども、自分たちも制限を受けていくということを地権者の方々も御理解をしていただいて、その中でそのルールを受け入れられるかどうかということを十分に議論していくことが必要だと思っております。そのためには、我々も、いろんな情報ですとか法制度をわかりやすく説明するとか、そういうことを丁寧にしていくことが、まずは重要だというふうに考えております。
 
○三輪 委員  景観形成協議会で、途中で葬儀場の項目も盛り込んだと思うんですけれども、またこういったふうに盛り込んだ場合は、今後はその辺は担保できるというふうに考えてもいいんでしょうか。
 
○都市景観課長  景観形成協議会で葬儀場の問題が出て、新たにルールを盛り込んだということは今回しておりません。それで、景観法、景観条例では用途を強く縛ることというのができませんので、ほかの手法、地区計画なり特別用途地区という手法を使っていくことが必要なんですけれども、それについて商店街と協議をした中では、用途まできっちり縛っていくというのは難しいのではないかというのが今の皆さんの見解ではございました。
 
○三輪 委員  わかりました。初めのころの用途のところの問題、また駐車場が確保できていないというところが住民の方の大きな関心事だったと思うんですけれども、その辺はどうなっているんでしょうか。
 
○都市景観課長  直接我々が話をしているわけではなくて、商店街、住民の方々と事業者が話し合いをしているのを伝え聞いているところでは、基本的には車を使わずに来てください、路上駐車等はさせませんというようなことを事業者の方から地元に申し出ているというふうに聞いております。
 
○三輪 委員  駐車場の確保ということはしなかったということですけれども、その辺は、今後も住民の方の迷惑にならないように、市もその辺はちょっと指導していくような考えはあるんでしょうか。
 
○都市景観課長  景観形成地区であるからということではなくて、交通安全ですとか、そういった視点ではやはり指導していくことが必要だと思います。また、この葬儀場には適用されていないんですけれども、葬儀場建設に対する要綱等も設置されておりますので、そういったものに沿ってお願いをしていくようになるかと思います。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
 
○三輪 委員  結構です。
 
○本田 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第9報告事項(3)「景観重要建築物等の指定について」原局から報告を求めます。
 
○都市景観課長  景観重要建築物等の指定について御報告いたします。
 景観重要建築物は、鎌倉市都市景観条例に基づく本市独自の制度で、鎌倉らしい景観形成に重要な役割を果たす建築物や工作物を指定し、その保存・活用の支援を行うもので、これまで29件の建築物等を指定してきました。今回、景観審議会の諮問・答申を得て、新たに平成21年3月2日付で2件の指定を行いましたので、その概要を御説明いたします。
 お手元に配付いたしました資料1をごらんください。1件目は、指定第30号雪ノ下一丁目の野尻邸(大佛次郎茶亭)でございます。これは、建物に加え、附属する門及び塀をあわせて指定するものでございます。建物は木造平家建て、延べ床面積155.8平米で、大正8年ごろの建築と推測されております。野尻邸は、鎌倉の中心市街地にありながら、かやぶき屋根が残る建物で、手入れの行き届いた広い庭園と趣のある黒い板塀、門が一体となって、旧市街地の良好な景観形成に寄与している点を評価し、指定をいたしました。
 続きまして、お手元に配付いたしました資料2をごらんください。2件目は指定第31号長谷一丁目の加賀谷邸で、建物は木造2階建て、延べ床面積264.6平米で、大正14年ごろの建築と推測されております。加賀谷邸は、特徴的な背の高い洋館部分と端正な意匠を持った和館部分、庭園が一体となって地域の景観を印象づけている点を評価し、指定いたしました。
 景観重要建築物の指定を受けると、現状変更を行う場合には、市長に対して事前に届け出が必要となり、市長はこれに対して必要な助言を行うことができます。また、維持・保全のために必要な修繕に対しては、その費用の2分の1、上限300万円の助成を受けることができます。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  景観重要建築物の指定、ちょっと久しぶりだったと思うんですけれども、この修繕費用300万、2分の1まで出していただくということで、この所有者の方もその部分では助かることだなと思うんですが、相続等発生した場合とか、それから、先ほどの華頂宮のこともそうなんですけれども、非常にお金のかかる事業でありますから、この財源をどのように今後していくのか。これを少しずつふやしていくようなこと、それから、相続のときにまた寄贈しますというような申し出も考えられて指定をしていかれているんだと思うんですけれども、もう少し国と連携した、歴史まちづくり交付金なのか何なのか、私にもよくわかりませんが、景観の基金を立ち上げるとか、そういった手法についてお尋ねしたいと思います。
 
○都市景観課長  景観重要建築物の制度は、公有地化を進めるとか、相続の場合に市が買収してまで保全をしていこうというような、そういった制度ではなくて、所有者と価値観を共有して、所有者が維持をしていくお手伝いを市がしていこうという、こういう性格のものでございます。
 それで、委員御指摘のように、今後はそういうものもふえていき、そういうものが姿を消していくのに一定の歯どめをかけていくために、何らかの措置を、新たな措置を講ずることが必要ではないかという、これは我々も認識をしているところでございます。
 こういうものに対しては、景観法だけの制度ではなくて、今御指摘のあった歴史まちづくり法もそうなんですけれども、景観法ができたときに緑の法律等も改正になっていまして、公園的な活用をしながらこういうものを維持していく手法であったりとか、登録文化財の制度ですとか、こういうものを活用しながら、所有者の負担を軽減したりとか、残していくような手だてをしていく、そういうことをしていきたいなというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  はい、わかりました。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (13時49分休憩   14時00分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
 職員紹介お願いします。
                   (職 員 紹 介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第10「議案第86号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を求めます。
 
○建築指導課長  議案第86号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
 議案集その2、35ページをお開きください。資料1、鎌倉市手数料条例の一部改正について及び資料2、手数料一覧を御用意いたしましたので、あわせて御参照ください。
 まず、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するために、平成20年12月5日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が公布され、平成21年6月4日に施行されます。
 この法律に基づき、所管行政庁は、長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする者からの申請に対し、長期優良住宅建築等計画の認定を行うことになります。また、申請者は、本申請とあわせて長期優良住宅建築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることができます。
 これらの認定事務等に当たりましては、相当な事務量、審査時間を要し、また、当該認定により税制上の特例など特別な利益を得ることになることから、その役務に対して適正な費用を負担してもらうため、手数料を徴収しようとするものでございます。
 新設する手数料は、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料、譲り受け人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料です。
 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料につきましては、住宅総数による区分ごとの額を申請戸数で除して得た額を1戸当たりの認定申請手数料の額といたします。また、あわせて、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出た場合には、この額に建築確認申請手数料相当額を、さらに、構造計算適合性判定を必要とする建築物にあっては、構造計算適合性判定手数料相当額を加算した額といたします。
 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料については、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の2分の1の額といたします。また、あわせて建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出た場合には、この額に建築確認申請手数料相当額を、さらに、構造計算適合性判定を必要とする建築物にあっては、構造計算適合性判定手数料相当額を加算した額といたします。
 譲り受け人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料については、1戸当たり2,100円といたします。
 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料につきましては、1戸当たり1,700円といたします。
 これらの手数料の額の算定に当たりましては、県内の所管行政庁間で調整し、各申請手数料の額について統一を図っているところでございます。
 次に、高齢者、障害者、妊婦、けが人などの移動や施設利用の利便性・安全性の向上を促進するために、平成18年12月に施行されました高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る申請につきましては、これまで手数料を徴収しておりませんでしたが、当該認定により容積率の特例や税制上の特例など特別な利益を得ることになることから、その役務に対しまして適正な費用の負担をしてもらうため、新たに手数料を徴収しようとするものでございます。
 新設する手数料は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画認定申請手数料、特定建築物の建築等及び維持保全の計画変更認定申請手数料でございます。
 なお、申請者は、本申請とあわせて、特定建築物の建築等及び維持保全の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることができることになっており、当該審査の申し出があわせて行われる場合に、建築確認申請手数料相当額、構造計算適合性判定手数料相当額を徴収しようとするものでございます。当該審査の申し出がない場合には、高齢者、障害者等の利便性、安全性の促進という福祉政策であることを考慮し、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定のための手数料は特に徴収いたしません。
 次に、これらの手数料に関する規定を新たに第75項から第80項として加入することに伴い、それ以降の規定を整備いたします。
 最後に、施行期日でございますが、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料につきましては、平成21年6月4日から施行いたします。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に係る手数料については、平成21年4月1日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第11「議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市計画部所管部分」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○大場 都市計画部次長  日程第11議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市計画部所管部分について御説明いたします。
 議案集その2、7ページをお開きください。また、平成21年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は94ページから97ページ、平成21年度鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は230ページを御参照ください。
 45款土木費、5項土木管理費、10目建築指導費は3,944万8,000円で、都市調整の経費は都市調整課の都市調整運営事務に要する経費で、湘南地区開発事務連絡協議会負担金などを計上。
 事項別明細書231ページに参りまして、開発指導の経費は開発指導課の開発指導事務に要する経費で、神奈川県宅地開発行政事務連絡協議会負担金などを計上。
 事項別明細書232ページに参りまして、建築指導の経費は建築指導課の建築指導事務に要する経費として、建築審査会委員報酬、特殊建築物等定期報告業務委託料及び構造計算適合性判定業務委託料、また、新たに平成21年6月4日に施行される長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定に伴う住宅性能評価業務委託料などを計上。
 事項別明細書233ページに参りまして、建築相談事業に要する経費として、耐震改修アドバイザー派遣事業報償費、耐震相談業務委託料、現地耐震診断補助金、木造住宅耐震改修工事費等補助金及び危険ブロック塀等対策事業補助金を計上いたしました。
 続きまして、予算に関する説明書は100ページから103ページ、事項別明細書は247ページを御参照ください。45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の予算総額23億3,201万9,000円のうち、都市計画部所管の予算額は3,986万3,000円で、都市計画一般の経費は都市計画課に係る事業経費で、都市計画運営事務に要する費用として、都市計画審議会委員等の報酬、都市計画図、古都風致図等の印刷製本費のほか、北鎌倉景観地区都市計画決定図書作成業務委託料及び5年ごとに実施している都市計画基本図修正業務委託料などを計上。
 事項別明細書250ページに参りまして、風致地区事務に要する経費として歴史的風土特別保存地区の指定拡大に係る都市計画決定関連図書作成業務委託料、風致地区内標柱設置業務委託料、古都保存連絡協議会負担金などを計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○赤松 委員  一つだけちょっと質問させていただきますが、建築相談事業の中で、木造住宅の改修への補助制度がスタートして、たしか20年度は1,000万ぐらいか、今回は1,200万という形で予算が計上されていますけれども、たしか、これは僕の記憶なんだけど、50万上限で20件程度を見込んでいたと思うんですけどね、20年度は。これは、こういう耐震工事まで補助をするというところまで踏み込んだということで、私は大変喜んでいるところなんですけれど、実際にこれの利用実態はどんな状況なのか。
 新年度、1,000万が1,200万、たしか200万ほど増額になったのかなというふうに思っているんですけど、なかなか伸びが見込めないという状況でこういう予算計上になっているのか、その辺ちょっと説明していただけますか。
 
○建築指導課長  耐震改修の工事費自体の補助ですね、これにつきましては19年度から実施いたしまして、19年度途中から、要綱策定等の関係もございまして、12件ございました。それと今年度2月末現在で、予算としましては減額補正する関係もございますけれども、18件交付が決定しておるところでございます。
 それとあわせて、その前の現地の診断というものを行っておるわけなんですが、それにつきまして、現地診断をしたものに対して、ことしの数字で見ますと約3割、この18件というのは3割ぐらいに該当すると。19年度は若干スタートが遅かったということで、2割弱にとどまっておったんですが、引き続き21年度も、20年度と同じ24件、1,200万という予算を予定しておりますので、少しでも耐震化が進むよう、計画の促進の観点からも指導してまいりたいというふうに思います。
 
○赤松 委員  対象となる木造住宅というのは、ピンからキリまであると思うんですけれども、一応対象となるものはどのくらい市内にあるんでしたっけ。
 
○建築指導課長  耐震改修促進計画策定時に一応1万7,000軒、そのうち国の方の示された数字、それを達成するには3,000軒政策的に進めなきゃいけないという結果になっております。ただ、今御紹介した軒数でございますので、なかなか先、27年まで計画を進めるというのは、非常に頑張っていかなければいけない、まだまだ課題があろうかと思います。
 
○赤松 委員  これ、制度のPRは、広報とか、市のホームページで紹介しているとか、そういうことですか。
 
○建築指導課長  広報とか、その前に窓口相談というのがございますので、それにつきましても紹介していただきますと、80人分相当また今年度も予算を計上しておるところでございます。それとあわせて、耐震現地診断ですね、それと最後に現地の耐震改修、この3点セットになるわけなんですが、広報並びにホームページ、これにつきまして掲載しておりまして、そこら辺の制度の仕組みが一覧でわかるようになっておるところでございます。
 
○赤松 委員  引き続き努力していただきたいと思います。結構です。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
 
○三輪 委員  今のその下の危険ブロック塀のところなんですけども、これもどのくらい件数が上がっていて、危険な対象のところがどの程度解消されたのかというところをお教えください。
 
○建築指導課長  危険なブロック塀ということで、平成4年、5年、9年という中で調査をして、約4,300ぐらい調査をいたしました。これは公費で調査をしてきたところなんですが、そのうち危険というのが、残念なことに95%、約4,000件ぐらいございまして、そのうち独自に市の方で、国の方の指導もございまして、年2回防災週間というのがございます。そういう中で、現地の方を追跡調査ということで調査をしておるんですが、18年から19年にかけて改善されたということで把握している件数は222件、20年当初で残っているのが約2,800件でございました。
 それで、今年度の予算なんですが、20年度は50件、ブロック塀を予算化しておったところなんですが、今まで執行したのが12件という内容にとどまっております。
 
○三輪 委員  ようやくこういった制度をつくっていただいて、なかなか本当に危険なところが改善できていないなというのがありますんですけれども、広報でたしか一度見た覚えがあるんですが、危険と以前通知をなされましたよね、たしか。そういったことは、ブロック塀の補助金の制度ができたときは、その対象のところには通知をなさったんでしょうか。
 
○建築指導課長  今防災週間は年2回ということで御紹介したんですが、その際、過去のそういった調査データ及び今私どもでつくっております危険ブロック塀の解体補助の件、それとあわせて、みどり課の方の生け垣の奨励、そういったものを、各関連課と協力しながら、印刷したものを、コピーしたものを各対象家庭に、直っていないものについては投函させていただいているということでございます。
 
○三輪 委員  わかりました。ポストに入れてあるということで、非常に傾いちゃっている危険なところってまだまだあると思いますので、そういうところは、ポストに投函するだけじゃなくて、個別に指導みたいな形はなさっているんでしょうか。
 
○建築指導課長  いろいろ調査の方法はあろうかと思うんですが、一番多いのは、通報とか、御自身で危険を感じて御相談される。そういったものをあわせ、常日ごろ確認審査の現場の方にも出ておりますので、そういった今御指摘の点も踏まえて、少し調査の方を充実したいというふうに考えております。
 
○三輪 委員  ぜひ通報などに基づいて倒壊がないような形で御指導いただきたいと思います。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
 
○山田 副委員長  1件だけ確認させてください。4月1日から組織改編行われますね。多分都市計画部が一番そこの変更が大きいかと思うんですが、今回の平成21年度の予算編成上、その組織改編にかかわるところ、その部分をどういうふうに取り込まれているか、あるいは、それ以降どういうふうな形でその予算に、例えば若干の補正が必要なのかもしれない、その辺はちょっと予断で物を言っちゃいけないんですけども、この今回の組織改編上の盛り込み点というのは、どこにどんなふうにあるんでしょうか。
 
○大場 都市計画部次長  組織改編上は、都市計画部の都市計画課が、新しくできるまちづくり政策部の方に移ることになっております。
 それで、今回は、それぞれの部で予算計上上は予算科目として設定をしていく、御説明をしていくということになっておりますけども、都市計画課の経費と、それから都市計画課の中の風致の事務の経費でございますが、そちらがまちづくり政策部の方に移行…。
 申しわけございません。基本的なところで誤りがございました。都市計画課がまちづくり政策部の方にございます。それから、都市計画課の風致係が景観部の方に移行することになっておりまして、それぞれが来年度は、まちづくり政策部の都市計画課の事務の経費と、それから風致の事務の経費が、景観部の方に配当されるということになります。
 あと、それに向けて補正がされるということは、現在の段階ではございません。
 
○山田 副委員長  わかりました。新しい部ができるということに伴って、新たな予算措置というものが必要じゃないんだろうかという観点でちょっとお聞きしたものですから。今のところ、課の移動だけで、事務事業そのものもそのまま移行するだけなので、というお話でしたので、今のところは、そこまでの確認ということで質問を終わらせていただきます。
 
○本田 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第12報告事項(1)「六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について」原局から報告を求めます。
 
○建築指導課長  報告事項(1)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について、御報告いたします。
 六会コンクリート(株)の生コンクリート問題につきましては、昨年9月及び12月の当委員会に、これまでの経過と状況について御報告してまいりました。その後、関係する一部の建物ではありますが、建築基準法第37条に基づく大臣認定が出されましたことから、本日その状況を御報告するものでございます。
 これまで、六会コンクリート(株)の生コンクリートの問題につきましては、その解決を図るために、国土交通省が設置しましたJIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会の検討内容を踏まえ、耐久性についてはコンクリート強度試験を、ポップアウトについては促進試験を、溶融スラグについては重金属の溶融や溶出試験を行い、JIS規格を満たすことを確認するなど、関係者が試験データの収集作業を行い、神奈川生コンクリート協同組合及び湘南生コンクリート協同組合が連名で、六会コンクリート(株)が出荷しました生コンクリートについての建築基準法第37条に基づく大臣認定申請をしていたところでございますが、このたび、平成21年2月18日付で、関係する一部の建築物の建築材料としまして大臣認定が行われました。
 この大臣認定において認定された複数の建築物のうち、本市内の物件につきましては、六会コンクリート(株)の納入記録からは溶融スラグ混入の事実が判明しないため調査中としていた6件の建物のうち、2件が認定されました。
 大臣認定の適用範囲は3点ございまして、1点目は、六会生コンクリートが溶融スラグを混入した時期に出荷した生コンクリートであること、具体的には、平成19年7月1日から平成20年7月10日までの間に出荷した生コンクリートが対象となります。2点目は、指定された設計強度であること、3点目は、大臣認定を取得した両生コンクリート協同組合と施工者が使用条件の規定を満足するよう覚書を交わすこととなっております。具体的には、施工者が向こう10年間調査を行い、万が一建築物の安全性及び第三者の安全性を確保する必要が生じた場合には、必要な補修等を施工者及び両生コンクリート協同組合が行うこととなっております。
 大臣認定を受けました本市内の2件の建物のうち1件につきましては、既に建築基準法に基づき、認定を裏づける報告書が提出され、大臣認定の範囲内であることが確認できましたことから、2月27日付で検査済証を交付いたしました。もう1件につきましては、報告書の提出を受け、現在内容を確認中でございます。
 なお、まだ大臣認定を取得できない建築基準法違反ありの物件15件及び調査中の4件、計19件の建物につきましては、現在、両生コンクリート協同組合が個別に施工者等からの相談を受け、次の大臣認定の取得へ向け準備を進めていると聞いております。
 この問題につきましては、引き続き関係機関とも密に連絡をとり合い、事業者等を適切に指導するとともに、進捗状況に応じまして当委員会に御報告を行う予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (14時25分休憩   14時40分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第13「議案第61号市道路線の廃止について」を議題とします。原局から説明を求めます。
 
○道水路管理課長  議案第61号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
 枝番号1図面番号7の路線は、常盤字殿入下606番1地先から常盤字殿入下616番1地先の終点に至る幅員1.22メートルから9.88メートル、延長64.2メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。一般交通の用に供している箇所については、議案第62号枝番号1により再認定しようとするものであります。
 枝番号2図面番号8の路線は、浄明寺一丁目673番6地先から浄明寺一丁目673番3地先の終点に至る幅員2.12メートルから2.73メートル、延長35.56メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号3図面番号9の路線は、長谷四丁目537番3地先から長谷四丁目536番1地先の終点に至る幅員0.86メートルから0.91メートル、延長13.86メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○助川 委員  この2番ですよね、浄明寺の。面積が不明というのは、私の経験で初めてのような気がするんですよ。不明のまま、何平米なのかもわからないまま、要するに廃道にする。こういったことでいいのかなと、ちょっと心配というか疑問に思っているんですけれども、なぜ不明なのか、不明のままでもいいのか、ちょっと教えてください。
 
○道水路管理課長  この路線につきましては、平成5年の一括認定の際に、大絵図や現公図をもとに認定を行った路線でございますが、当該地にまず道路形態がないこと、また、一括認定の際に字境の線を消し忘れたために、そこを赤道として認定した可能性がありまして、これにつきましては、登記所との協議を行った結果、これは廃止する手続が必要であると。それに従いまして、旧公図による書き込み等の数字がないために、認定における幅員、延長については、公図の縮尺をもとに割り出したものでありまして、面積については不明ということです。
 
○助川 委員  だから、こういったケースでも、法務局と、登記所と打ち合わせすれば、こういったかつてないケースでも廃道ができると。ある意味じゃ、議会の承認が得られればできるんだ、いいんだということですか。
 
○道水路管理課長  非常にまれなケースでありますが、この場合、土地の所有者と登記所、鎌倉市、3者の協議によって、現況に道路がないという結論に至ったため、登記所の方で、手続としては廃止の手続が必要であるということになった結果です。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかにないですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切りします。
 御意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
 採決に入ります。原案可決の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手ということで、議案第61号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第14「議案第62号市道路線の認定について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○道水路管理課長  議案第62号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図、公図及び参考図を御参照願います。
 枝番号1図面番号8の路線は、常盤字殿入下606番1地先から常盤字殿入下615番4地先の終点に至る幅員4.51メートルから9.88メートル、延長46.92メートルの道路敷であります。この路線は、先ほどの議案第61号枝番号1で説明しました廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
 枝番号2図面番号9の路線は、笛田一丁目24番1地先から笛田一丁目50番3地先の終点に至る幅員6.4メートルから8.48メートル、延長50.9メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号3図面番号10の路線は、長谷一丁目271番21地先から長谷一丁目264番16地先の終点に至る幅員4.5メートルから9.52メートル、延長72.3メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続きビデオをごらんください。
                  (ビデオによる説明)
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
 採決に入ります。原案可決の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 全会一致で議案第62号は原案可決と決しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第15「議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○小礒 都市整備部次長  議案第78号平成21年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分について説明いたします。
 議案集その2の1ページをお開きください。一般会計予算に関する説明書は94ページを、予算事項別明細書の内容説明は221ページから222ページを御参照ください。
 45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は15億3,036万7,000円で、そのうち都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は13億7,267万7,000円となります。
 土木管理一般の経費は都市整備部都市整備総務課、道水路管理課、建築住宅課、作業センターの職員82名と、防災安全部総合防災課の職員2名、都市調整部都市調整課、開発指導課、建築指導課の職員31名、合計115名に要します人件費などを。
 内容説明は224ページから229ページにかけまして、道路管理の経費は道水路境界査定立ち会い、境界ぐい復元、道路台帳の補正業務などの委託料、狭隘道路拡幅等の用地購入費などを。作業センターの経費は市道や河川の清掃・側溝等しゅんせつで発生いたします汚泥処分業務などの委託料や、補修作業用重機借上料、アスファルト合材などの補修用原材料費などを。営繕事務の経費は設計事務に要します建築積算システム機器賃借料などに要する経費を、それぞれ計上いたしました。
 説明書は96ページに、内容説明は234ページから235ページにかけまして、10項道路橋りょう費、5目道路橋りょう総務費は1億8,393万4,000円で、道路橋りょう管理の経費は道路整備課、交通政策課の職員17名に要します人件費と、土木積算総合システム機器賃借料などを。
 説明書は98ページに、内容説明は236ページから238ページにかけまして、8目交通安全施設費は1億9,531万8,000円で、交通安全施設整備の経費は道路ライン等設置・放置自転車等防止対策業務などの委託料、歩道整備などの交通安全対策施設工事、あんしん歩行エリア整備工事などを。
 内容説明は239ページに移りまして、10目道路維持費は1億7,559万2,000円で、道路維持の経費は崩落土処分等業務委託や道路維持修繕工事などを。
 内容説明は240ページに移りまして、15目道路新設改良費は3億8,961万2,000円で、道路新設改良の経費は小町通り電線共同溝工事委託と、それに伴う支障物件移転のための補償金、西鎌倉並木通りの道路改良工事などを。
 内容説明は241ページに移りまして、20目橋りょう維持費は1,347万円で、橋りょう維持の経費は橋梁調査委託や砂押川6号橋高欄等の改修工事などに要する経費を、それぞれ計上いたしました。
 説明書は100ページに移りまして、内容説明は242ページから243ページにかけまして、15項河川費5目河川総務費は6,434万4,000円で、河川管理の経費は河川課の職員6名に要します人件費などを。
 内容説明は244ページから245ページにかけまして、10目河川維持費は4,229万2,000円で、河川・雨水施設維持の経費は雨水調整池管理施設等の維持修繕料や、準用河川等のしゅんせつ業務の委託料などを。
 内容説明は246ページに移りまして、15目河川改良費は1,800万円で、河川改良の経費は滝ノ川1号橋部分の河川改修に係る負担金などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
 説明書は102ページにかけまして、内容説明は248ページから、そして251ページから253ページにかけまして、20項都市計画費、5目都市計画総務費は23億3,201万9,000円で、そのうち、都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は6億8,541万3,000円となります。
 都市計画一般の経費は都市整備部交通政策課の職員5名、まちづくり政策部都市計画課の職員7名、景観部都市景観課、みどり課、公園海浜課の職員36名、拠点整備部鎌倉深沢地域整備課、大船駅周辺整備課の職員15名、合計63名に要する人件費と、大船地域自転車等保管場所移転工事などを。
 内容説明は267ページから268ページにかけまして、交通政策の経費はパーク・アンド・ライド等実施PRの委託と、七里ヶ浜駅バリアフリー化工事、バス利用促進等総合対策費補助金などを、15目公共下水道費は32億3,030万円で、公共下水道の経費は下水道事業特別会計への繰出金などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
 説明書は104ページから106ページにかけまして、内容説明は237ページから275ページにかけまして、25項住宅費、5目住宅管理費は1億7,306万5,000円で、市営住宅一般の経費は建築住宅課の職員3名に要します人件費と、市営住宅の維持修繕料、各種設備機器の保守点検手数料、管理委託料、福祉型借上市営住宅賃借料、市営住宅のトイレ改修工事などを。住宅政策の経費は、住宅政策アドバイザーへの謝礼などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○早稲田 委員  新規事業のところで中期実施計画に入っていました鎌倉駅東口の歩行安心というところで、説明書の237ページなんですけれども、これ新しい事業だと思いますが、カラー舗装とかそういうことなんでしょうか。具体的にどういう事業を新規で上げていらっしゃるのか、お願いしたいと思います。
 
○道路整備課長  これは、鎌倉市役所の前の通りの裁許橋から御成中学校の入り口の交差点と、県税事務所から寿福寺の交差点までの側溝のふたを現場打ちのふたにかえて、歩行空間の整備をするという事業でございます。
 
○早稲田 委員  そうすると、今小路の関係とも関連しているということですか。
 
○道路整備課長  今小路の事業と関係しておりますが、水道局が供給管の入れかえを行いますので、カラー舗装化は、水道の工事が終わってから順序を追っかけてやっていくという計画になっております。
 
○早稲田 委員  わかりました。今小路の関係もございますので、いろいろカラー舗装にしても、ガードレールというか、附属物にしても、一貫性を持ってやっていただけるようにお願いをしたいと思います。
 それから、放置自転車、238ページのところをお尋ねしたいと思います。これは、鎌倉駅の方の防止対策業務委託料1,300万。大船駅も2,600万と入っておりますが、これは割と大きな額でいつも入っているんですが、なかなか放置自転車の台数、警察の発表なんかも見ましても、少しずつ減ってはきているんでしょうけれども、実際現場のお巡りさんとか、それから町の商店の方々、やはり放置自転車お困りだという声は減ってはいない印象です。
 それで、そのときに、私も以前、委託業務されている放置自転車対策の方に伺ったところ、大船で芸術館か何かの通りのときに、ある時期を決めて、一括で放置自転車対策、とまっているものはすべて撤去するみたいな、時期を決めて期間限定でやられたら、大分効果を上げたというようなお話も聞きました。そのときは大船でやったので、鎌倉からも応援が行ったというようなことだったんですけど、そういうことも含めて真剣に、業務委託料がかかっておりますから、もう少し効果の上がる方法でやっていただかないと、なかなか若宮大路周辺の広い歩道はほとんど、2分の1、3分の1ぐらいが駐輪スペースになってしまっている現状がありますので、その辺についてどのようにお考えですか。
 
○交通政策課長  放置自転車対策でございますが、統計からいきますと、やはり台数的には年々減少傾向にあるということはございます。しかしながら、時間によっては、お店の一時利用のお客様がとめておられるということがありまして、時間的にはそういう部分も見受けられるということでございますので、今後は、商店の方というか、お店の方に、できるだけそういう部分で、利用者のための自転車駐輪場のスペースの確保とか、そういう部分で今後啓発活動の強化をしていきたい、そのように考えてございます。
 
○早稲田 委員  特にビルの改修等ありましたときには、その辺も駐輪場の徹底ということで、市からも働きかけていただきたいと要望させていただきますが、その点についてどうでしょうか。
 
○交通政策課長  委員の御指摘を踏まえまして、今後可能なところから、そういう部分で協力を求めていきたい、そのように考えてございます。
 
○早稲田 委員  はい、わかりました。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  先ほど三輪委員からの追加の日程、これ正式には何というの、事務局。
 
○事務局  報告事項(1)「今小路交通実験について」という案件でございます。
 
○本田 委員長  報告できますか。お願いします。
 
○交通政策課長  今小路通りの交通社会実験について、御報告いたします。
 今小路通りの交通実験については、平成18年4月に設置した今小路通り歩行者尊重道路専門部会で議論された整備計画案の整備効果や課題、問題点を検証、立証するために、専門部会から提案を受けたものです。
 今小路通りの歩行者尊重道路の整備については、行政に寄せられる交通渋滞や交通安全等の鎌倉市が抱える交通の諸問題を解決するための糸口として、地元の自治・町内会、商店会の方や市民公募の方々に依頼し、専門部会で27回の議論を行ってきました。
 今までの議論の中で、専門部会からは三つの整備計画案の提案を受けております。一つは、交通規制の伴わない道路のカラー舗装などによって歩行空間の整備を行い、歩行・居住環境の向上を図るものです。二つ目は、一部交通規制と道路のカラー舗装などによって歩行空間の整備を行い、歩行・居住環境の向上を図るものです。三つ目は、六地蔵交差点から御成中学校交差点の一方通行と、寿福寺から鉄の井までの一方通行の強化や、一部区間における車両の優先区間を設けるとともに、道路のカラー舗装などによって歩行空間の整備を行い、歩行・居住環境の向上を図るものです。
 専門部会での三つの計画案の議論も深まり、特に規制の強い三つ目の案を主体とした整備計画案の効果を検証するための交通社会実験が提案されました。整備計画案の検証や立証をするには一定の期間の実験が必要と考えていますが、委員の方や周辺の市民の方々から、実験自体に反対するなどのさまざまな意見がございました。そこで、昨年、社会実験に対するアンケートを実施し、周辺地域の方々3,722世帯のうち833世帯からの回答があり、回収率は22.4%でしたが、このうち約80%の方々から、社会実験について実施してほしい旨の回答がありました。
 アンケートの結果を専門部会に諮ったところ、一部委員からの反対がありましたが、多数の意見は社会実験を実施すべきであるとの意向でした。しかしながら、委員の一部や周辺地域の方々の根強い反対意見がある中では、さらなる合意形成を図る必要から、交通社会実験を保留としたものです。
 今後につきましては、委員の一部の方や周辺の方々に理解と協力を得るために、実験の趣旨や目的を説明してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますか。
 
○三輪 委員  報告ありがとうございました。2年ぐらいにわたってずっとやっていらっしゃった中で、昨年も、やりますというようなことがあって、延期になったりということで、そのとき衆院選の関係だとかいう説明があったというふうにちょっと伺っているんですが、その辺の住民への説明、やると言って、だめになったとか、延期になったとか、その辺の経過についてちょっとお聞きしたいんですが。
 
○交通政策課長  部会の中では、当時、実験をしていこうというような、ある一定の意向確認がされているんですが、委員の方、一部の反対される方もおりました。それと、衆議院選の関係もありまして、地域の方々にそういう意向調査を全然していないということは、やはりその辺の意見も聞くべきだろうということから、アンケート調査を実施いたしまして、アンケート調査の結果につきましては、今報告をさせていただいたような内容になってございます。
 
○三輪 委員  アンケート調査だと、やりなさいというふうな感じだと思うんですが、一部委員から反対ということで、その辺が、一部委員というのはまず何人なんですか。何人中何人なんですか。
 
○交通政策課長  具体的には、済みません、資料がちょっと今ありませんので、数名の方から、そういう社会実験、要するに交通規制が伴いますので、周辺地域の方々に影響を及ぼすであろうということから、そういう部分では危惧をされているということが、委員の中の一部の中からございました。
 
○三輪 委員  専門部会ですか、本当に一部の方からの反対だというふうに先ほど受けとめていたんですが、その辺は、アンケートをとった町内会などには、きちんとその辺の説明がなされていないんじゃないかと思うんですが、いかがなんでしょうか。
 
○交通政策課長  実験の実施日については、具体的な時期というのは、ほぼ12日間程度実施をしていきたいんですけれども、皆様いかがでしょうか、実験の方法としてはこういうものですよ、ということをお知らせをさせていただいて、アンケートの結果をいただいたということでございます。
 それで、実施については、今後日程が決まり次第、また関係の方々、周辺地域の方々にそういう部分でお知らせをしなくてはいけないと思いますが、まだこういう熟度が高まっていない中、未確定な部分がございますので、この部分でもお知らせするのはちょっと時期尚早、ちょっと不確定な部分がありますので、今のところまだお知らせはしていないような状況です。
 
○三輪 委員  ちょっとわからないんですが、説明をしたときには、実験の方法は説明したと今伺ったということは、80%の方の賛成を得て、委員会でも、一部の委員の方を除いて賛成だよということで、じゃあ、こういう形でやってみようということで説明はした。日程はまだ決まっていないけど、説明をしたということですか。
 
○交通政策課長  社会実験の方法ですね。この区間、仮にこの全線の中で一部こういう区間については、交通規制を時間このくらいやりますよと、そしてここの区間については、少し歩行空間を広げて、一部通行がしづらい形になりますよというような、そういう実験案の提案というか、お知らせはさせていただいてはおります。
 ただ、一部の方と言えども、強く、根強くそういう、どうしても規制が伴いますので、生活にいろいろ影響があるということから、いろいろ意見をいただいているところですので、より慎重に対応したいということから、時期的なものについては保留させていただいているというような状況でございます。
 
○三輪 委員  これについて説明が、このごろは、日程について、いつにするかとか、慎重にするとか、そういった説明はきちんと自治会に伝わっているんでしょうか。それと、その自治会の方たちは納得されたんでしょうか。
 
○交通政策課長  部会委員の方には、実験の実施日については、一部そういう反対意見等いろいろさまざまなこともありますので、実施については、もう少し事務局として、どういう方向性になるかということをもう一度提案をさせていただきたいということで、御理解をいただいています。
 ただ、地域の方々、アンケートをとった方々については、その状況については、部会に委員として参画されている方は、地域の方々を代表してお見えになっておりますので、その部会報というか、議事録というか、そういう内容は逐次お知らせをしておりますので、それが地域の方一軒一軒に全部行き渡っているかどうかというのは、そこはちょっと確認はしてございませんけれども、すべてそういう会報的なものはお知らせをしているところでございます。
 
○三輪 委員  自治会の方が、部長さんたちが説明にきたというふうに私ちょっと伺ったんですが、そういうようなことは今なさっていないというふうに今受け取ったんですが、個別な自治会への説明というのはしていないということですか。
 
○交通政策課長  各個別の自治会の会員の方々ですね、その方については、一軒一軒お知らせというのは、先ほども申しましたように、会報とか部会報という内容では周知をお願いしているところなんですけれども、特に代表で出てきていただいている部会員の方につきましては、部会を開催する前に、周知というか、そういう状況になっていることをやはり説明する必要があるかなということで、個々に委員の方のお宅に回ってお話はさせていただいているケースもございます。
 
○三輪 委員  わかりました。なかなか、自治会のアンケートに協力した方から見ると、何で進まないのかなという感じが多いようですので、その辺の説明がもう少しきちんと行き渡るような形でやっていただきたいと思います。以上です。
 
○助川 委員  三輪委員にちょっと関連して。町内ではいろんなうわさがあって、今聞いた話は、六地蔵からの一方通行というのがクローズアップされていて、それには確かに反対もあると、賛成もあると。実際どういう計画なのかがわからないんですよ。六地蔵から御成中学校の十字路の左へ曲がっていくような計画なんですか。
 
○交通政策課長  社会実験の計画案としましては、六地蔵区間については、六地蔵の交差点から御成中学校の交差点まで、現在たしか7時半から8時半が一方通行で規制がかかっていますが、それを7時から19時までに延長して、そういうことによって、ある一定の車の流れというのが方向が決まってまいりますので、それによって歩行空間を少し広くとって、それで影響評価。当然、一方通行によって周辺の車がどういうふうな流れになってくるかというのを評価するために、交通社会実験を実施したいというふうな形です。
 もう一方、鉄の井から寿福寺のところまでの区間ですが、これも現在5時までが交通規制がかかっていまして、一部、小町通りの方からは規制がかかっていませんので、左折ができるというような状況を、すべて一方通行化にして、さらには、そこの区間についても歩行空間を広げて、交通量の流れとかそういうものを、社会実験によって評価、データ収集と分析をしていきたいというような考え方で交通社会実験を考えているところです。
 
○助川 委員  コースはわかったけど、実際どういう実験をしようとしているんですか。
 
○交通政策課長  完全に車を一方通行にすることによって、あと歩道というか、歩行空間をとるに当たって、カラーコーンとかを置きまして、バーを入れて、みなしの歩道みたいなのをつくりまして、そこを人が歩く区間として設けるというような、実験の案としてはそういうことを考えています。
 
○助川 委員  これも本当に建設常任委員会にきちんとした報告が今までないので、うわさだけで耳にしていて、議会では報告ないんですか、議員さん知らないんですかということも言われるんだけど、実験に300万とか500万、そんな実験に何でそんな金使うんだって、もったいない、むだだというような話もあるんだけど、今の実験の内容で何百万もどうしてかかるんですか。
 
○交通政策課長  まず交通規制ですけど、仮の看板というわけにいきません。正式な道交法上の看板を設置しなくてはいけない。当然、交通整理員もつけなきゃいけません。それとさらに、周辺の影響評価、車の流れとか、渋滞とか、どこにどういう部分で車の流れが変わるかということで、ある地点によって計測をしなくちゃいけない。あと、車のスピードがどの程度落ちてくるのか、それによってですね、それとあと人の流れというか、歩行者通行量ですか、そういうものを調べる。トータル的に調べると、そのくらいの概算で予算がかかるということになってございます。
 
○助川 委員  新年度予算の、さっきね、質疑は終わっちゃったんだけども、実験に関する、21年度はどのような内容で取り組もうというか、臨もうとしているんですか。
 
○交通政策課長  21年度、新年度予算には計上してございません。なぜかといいますと、今年度の末に実験を実施しようということで、事務局サイドも努力はしていたんですけど、そういうさまざまな意見があるということから保留にしておりますので、当然減額の措置もしてございませんし、新年度予算の中には計上もしていませんので、しかるべき適正な時期が来ましたら、またその辺は、予算の方はお願いするかなということを考えてございます。
 
○助川 委員  これで最後にしますけど、じゃ、機が熟したら、あるいは補正でもというぐらいの覚悟なんですか。
 
○交通政策課長  当然、補正ということも視野に入れてございます。
 
○助川 委員  はい、わかりました。
 
○早稲田 委員  関連して伺いたいんですが、これ一般質問で私取り上げたと思いますが、そのときには専門部会の方で大体これをやる方向ということで、たしかそれはイメージハンプの部分も入っていたかと思うんですけれども。ただし、やるためには、アンケートで周辺住民の方にということは聞いておりましたが、この専門部会の中から根強い反対というのは、その後のことなんでしょうか。それとも、周辺のアンケートをかけたときに反対が多いということなのか。
 
○交通政策課長  そのアンケートをとる前に、やはり部会としても、そういう社会実験の方向性を示すに当たって、一部の方から影響があるんではないかということで、全面的に賛成というわけにはいかないという意見をいただいています。ですので、部会よりも、さらに周辺地域の方々の考え方はどういう考えをお持ちなのかというのも含めて、一度アンケートをとった方がいいんではないかということで、部会の方でも確認をされましたので、その中でアンケート調査をとったということでございます。
 
○早稲田 委員  最後にしますが、影響が出るのではないかということも含めて、実験をして見てみましょうということだと思うんですね。当然、通行規制ですから影響は出ると思いますけれども、それも含めた上で、前々からこういう交通実験のことは、この専門部会より前の段階の協議会でもこういうことを議論しておられますよね。それで多分こういう方向性が出たわけで。出たことについて、もちろん100%賛成にはならないでしょうけれども、まずはやってみないと、何も、どの影響が出るかということ自体もわかりませんから、今後慎重に対応していただくことは大切だと思いますが、そういう方向性を決められたわけですから、それに向かって着々とやって進めていただきたいと思います。
 それから、あと町内会の方も、アンケートをかけた時点で、これは実験をやっていくんだろうというふうに認識されておられますし、今もそういう感じの方は多いので、延期になりましたとか、そういうことも含めて御説明、チラシなり協議会ニュースでもいいので、書かれた方が私はより丁寧だと思います。よろしくお願いします。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (15時22分休憩   15時23分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第16報告事項(1)「山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について」原局からの報告を求めます。
 
○下水道課長  山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について、報告いたします。
 この施設は、下水汚泥と生ごみ等を混合してメタンを発酵させ、発生するメタンガスを回収し、バイオマスエネルギーとして活用を図る施設でございます。山崎浄化センター内で施設整備を目指すことから、従来使用していた(仮称)バイオ・リサイクルセンターという名称を、この施設の性格を端的にあらわす山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設と改め、説明会等で使用しております。
 この施設の地元への説明につきましては、昨年12月11日から24日にかけまして、玉縄自治町内会連合会、大船自治町内会連合会、深沢地区連合町内会の役員等の皆様に、山崎浄化センターにおいて、下水汚泥と生ごみ等を集約処理する施設を整備していきたい旨を御説明いたしました。
 また、山崎浄化センターに隣接する山崎西町内会の皆様を対象とした説明会を昨年12月13日と本年1月17日の2回、山崎浄化センターにおいて開催いたしました。
 12月13日の説明会では、山崎スポーツ広場の代替施設の問題、山崎浄化センターの臭気の問題、大雨時における道路冠水の問題などの御意見がございました。また、町内会長からも、資料1のとおり、町内会の質問に対して文書で回答が欲しい旨要望を受けたところでございます。
 そこで、1月17日の第2回目の説明会では、資料2のとおり回答書を用意して、山崎スポーツ広場の代替施設につきましては、山崎浄化センター西側の水処理棟上部を利用したスポーツ施設の設置を早期に実現するため、国、県と協議していること、臭気については、その改善を山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の計画とは別に先行して行うこと、道路冠水を解消するための雨水対策につきましては、地形上、大雨のときに排水が困難になることから、ポンプによる強制排水を検討していくことを説明するとともに、資料3を用いて本市のごみ処理の基本理念、生ごみ資源化施設建設用地の検討経過、施設の概要などを御説明いたしました。
 また、本年1月19日から30日にかけまして、市内5地域6カ所において、全市的な説明会を開催いたしました。この説明会においては、資料3を配付して、パワーポイントを用いて説明するとともに、資料4をあわせて配付し、山崎西町内会を対象とした説明会でいただいた主な意見を紹介いたしました。
 この全市的な説明会における主な御意見は、臭気などの問題はないのか、他市の例は事業系のごみが主だが、家庭系のごみでうまくいくのか、国からの補助金はどれくらい出るのか、ごみの有料化や分別した生ごみの収集方法はどうなるのかなどでございました。
 6回の全市的な説明会を通じまして、総体的には施設の必要性については受けとめていただけたと感じております。
 一方で、山崎浄化センター周辺にお住まいの皆様からは、現在の山崎浄化センターにおいて臭気が発生していることから、新たな施設に対しても、特に臭気の対し強い御懸念があり、このことが施設整備に反対であるとの御意見につながっているものと認識しております。
 そこで、2月11日には、山崎西町内会を対象にして山崎浄化センターの施設見学会を開催して、下水道事業の概要や下水処理場の仕組みなどを説明した後、沈砂池施設や水処理施設などの主要施設を1時間半ほどかけて見学していただき、設備機器や処理方法等についての疑問点や処理場から発生する臭気について意見交換を行いました。
 山崎西町内会への説明会を含めて計9回の説明会等に出席された市民の方の総数は、延べ216人でした。
 今後の予定でございますが、平成21年度には、下水道の将来整備計画を踏まえ、バイオマスエネルギー回収施設を含めた下水道処理施設全体の整備に係る基本構想並びに基本計画を策定するとともに、国、県と補助対象事業に係る協議調整を進めてまいりたいと考えております。同時に、既に着手しております臭気発生原因調査を踏まえ、早急に臭気改善対策を行い、地元の皆様の御理解を賜りたいと考えております。
 今後も、行政への信頼を高めるため、今以上に作業の手順をオープンにするとともに、整備計画の進行状況につきましては、節目、節目で報告させていただき、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設への御理解を賜りたいと考えております。
 なお、この報告につきましては、観光厚生常任委員会においても同様の内容を報告させていただきました。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
 暫時休憩します。
               (15時31分休憩   15時33分再開)
 
○本田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第16報告事項(2)「今後の下水道事業について」原局からの報告を求めます。
 
○下水道課長  今後の下水道事業について報告します。
 鎌倉市の汚水施設につきましては、これまで順調に整備を進め、市街化区域の汚水管整備はほぼ完成しております。
 今後の下水道事業では、市街化区域の未整備箇所の早期完了を目指すとともに、生活環境をよくすること、災害等に強くいつまでも安心して利用できる施設であること、資源や施設を有効に活用することなどを軸とした事業の計画、実施に取り組んでまいります。
 個々の事業について説明いたします。
 鎌倉処理区の七里ガ浜浄化センターは、設備機器などの老朽化が進んでいることから、平成17年度より計画的な改築工事を行っているところです。平成21年度は、平成20年度に引き続き、水処理設備を中心に改築工事を行ってまいります。
 汚水管渠や汚水中継ポンプ場の改修でございますが、鎌倉処理区の初期の管渠は整備後40年以上経過していることから、管渠の改築更新事業を実施しておりますが、引き続き良好な管渠維持とともに延命化を図ってまいります。また、平成21年度から、地震時に下水道施設の機能が最低限確保できるように、防災拠点と処理場を結ぶ管路施設や緊急輸送路の地下にある重要路線の一部について、耐震設計及び耐震化工事を行ってまいります。
 雨水排水につきましては、土地の低い地域などが台風や大雨で浸水被害を受けておりますが、その対策として、実施可能な施設整備に取り組むとともに、良好な維持管理に努めてまいります。平成19年度に地域別総合浸水対策をまとめた鎌倉市下水道総合浸水対策計画・基本計画を作成いたしました。この計画では、雨水貯留施設の設置、ポンプの増強・改修、河川・水路等の分岐・改修、ゲートの設置などを主な対策として挙げております。今後、対策計画を精査し、優先順位等を明確にして、国及び県と協議を行い、実施に向けて取り組んでまいります。
 山崎浄化センターの西側上部利用につきましては、過去に行ったアンケート調査や関係団体等の意見を踏まえ、テニスコートなどのスポーツ施設として整備するための山崎浄化センター西側上部利用基本計画(案)の作成がおおむね終了いたしました。今後は、関連する他の事業の進捗状況にあわせて、関係各課並びに国及び県と詳細協議を進めてまいります。
 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設につきましては、平成20年12月1日に、国土交通省より、山崎浄化センター内に下水汚泥と生ごみを集約処理する施設計画の推進について了承が得られました。現在、山崎浄化センター周辺の方々を初めとする市民の方に説明会を実施し、事業への理解と協力をお願いしているところです。建設予定箇所につきましては、お手元の資料をごらんください。現況平面図に斜線で表示しましたところを建設予定地と考えております。平成21年度は基本構想及び基本計画を策定し、実施に向け国及び県と詳細協議を進めてまいります。
 今後とも下水道事業の円滑な事業実施に向けて一層の努力をしてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきます。
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○本田 委員長  日程第17「議案第79号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」を議題とします。原局からの説明を求めます。
 
○小礒 都市整備部次長  議案第79号平成21年度鎌倉市下水道事業特別会計予算の内容について説明いたします。
 議案集その2の10ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の総額はそれぞれ87億9,780万円で、前年度に比べ19.8%の減額となっております。
 初めに歳出について説明いたします。特別会計予算に関する説明書は10ページを、予算事項別明細書の内容説明は361ページから364ページを御参照ください。
 5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費は7億4,181万3,000円で、下水道一般の経費は日本下水道協会等への年度負担金など下水道事業運営に係る経費、都市整備部職員のうち下水道事業特別会計の職員56名に要します人件費、下水道使用料徴収事務委託など下水道使用料等の賦課徴収に要する経費を。下水道普及促進の経費は排水施設確認申請予備審査委託など水洗化普及促進事業に要する経費、水洗化改造費補助金、水洗化改造費貸付金など水洗化改造支援事業に要する経費をそれぞれ計上いたしました。
 説明書は12ページにかけまして、内容説明は365ページから367ページにかけまして、10目排水施設管理費は3億234万6,000円で、汚水排水施設の経費は汚水管渠しゅんせつ委託のほか、修繕工事費など管渠の維持管理と汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費を。雨水排水施設の経費は雨水管渠しゅんせつ委託のほか、修繕工事など浸水対策や施設の維持管理に要する経費を。作業センターの経費は直営による下水道等設備の維持管理に要する経費をそれぞれ計上いたしました。
 内容説明は368ページから369ページにかけまして、15目終末処理施設管理費は9億8,222万8,000円で、七里ガ浜浄化センターの経費は汚水処理用の薬品等消耗品費のほか、処理場運転に係る電気料等光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など維持管理に要する経費を。山崎浄化センターの経費は七里ガ浜浄化センターの経費と同様、薬品等消耗品費、光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託のほか、汚泥焼却施設運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など維持管理に要する経費を計上いたしました。
 説明書は14ページに移りまして、内容説明は370ページから373ページにかけまして、10款事業費、5項下水道整備費、5目排水施設費は9億8,123万3,000円で、汚水排水施設の経費は未設置汚水ます設置委託、汚水中継ポンプ場改築工事委託、市街化調整区域の汚水管渠実施設計委託のほか、下水道施設耐震化工事、汚水管渠施設大規模修繕工事、地下埋設物移設に係る補償料など施設整備事業に要する経費を。雨水排水施設の経費は雨水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料など施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
 内容説明は374ページに移りまして、10目終末処理施設費は9億4,144万円で、終末処理施設の経費は国庫補助事業として実施する七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託などの施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
 説明書は16ページに、内容説明は375ページに移りまして、15款5項公債費、5目元金は、32億5,554万円で、長期債償還の経費は下水道事業債の元金償還金を。
 内容説明は376ページに移りまして、10目利子は15億8,820万円で、長期債償還の経費は下水道事業債の支払利子を。内容説明は377ページに移りまして、一時借入金の経費は、一時借入金の利子をそれぞれ計上いたしました。
 説明書は18ページに移りまして、20款5項5目予備費は500万円を計上いたしました。
 以上が歳出予算の内容でございます。
 次に、歳入について説明いたします。
 説明書は4ページに戻ります。5款分担金及び負担金、5項負担金、5目受益者負担金は250万円で、下水道受益者負担金を。10款使用料及び手数料、5項使用料、5目下水道使用料は24億8,637万7,000円で、下水道使用料は対象件数7万8,000件に対し24億8,000万円を、下水道占用料は公共下水道施設の占用に対し637万7,000円を。10項手数料、5目下水道手数料は84万5,000円で、下水道指定工事店等の登録手数料を計上いたしました。15款国庫支出金、5項国庫補助金、5目下水道事業費補助金は6億5,712万円で、公共下水道事業費補助金は先ほど歳出予算で説明いたしました七里ガ浜下水道終末処理場改築工事、汚水中継ポンプ場改築工事などに対する国庫補助見込み額として6億5,712万円を計上いたしました。
 説明書は6ページに移りまして、20款県支出金、5項県補助金、5目下水道事業費補助金は、汚水及び雨水管渠築造並びに七里ガ浜下水道終末処理場改築工事などに対する県費補助見込み額として3,002万円を。25款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は32億3,030万円を。30款5項5目繰越金は前年度からの繰越見込み額9,400万円を、それぞれ計上いたしました。
 35款諸収入、5項延滞金加算金及び過料、5目延滞金は1万円で、下水道使用料等にかかる延滞金を。10項貸付金元金収入、5目下水道貸付金元金収入は、391件の対象を見込み、4,070万3,000円を。
 説明書は8ページに移りまして、15項5目雑入は汚水処理負担金など2,572万5,000円を計上いたしました。40款5項市債、5目準公営企業債は、平成21年度の下水道事業に対して22億3,020万円を計上いたしました。
 次に、議案集その2の10ページを御参照ください。説明書は26ページを御参照ください。第2条債務負担行為は第2表のとおり、汚水中継ポンプ場改築事業費について新たに設定しようとするものでございます。
 説明書は27ページを御参照ください。第3条地方債は、歳入・歳出予算で説明いたしました事業費の財源として22億3,020万円を起債しようとするものでございます。これにより、平成21年度末の現在高見込み額は497億7,019万5,000円となります。
 第4条一時借入金は限度額1億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに借り入れができるようにしようとするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○本田 委員長  御質疑ございますか。
 
○三輪 委員  山崎浄化センターのところの脱臭設備の保守管理委託料というのは、これは、先ほどの説明があった臭気のところのことも入れているんだと思うんですけれども、例年だとこれは幾らぐらい使っているんですか。
 
○山崎浄化センター所長  前年度は、決算でいきますと約640万ほどでございます。
 
○三輪 委員  そうすると、あと600ぐらいはこの臭気対策にという形でやるということなんですか。ちょっとその辺の内訳を教えてください。
 
○山崎浄化センター所長  前年度につきましては、毎年活性炭を交換しておるものでございまして、実は今年度活性炭の単価が非常に高くなりまして、これは重油の単価が相当高くなったものですから、本年度も2月補正させていただきまして、約1,100万ほどお願いしたところでございます。
 ですから、今年度の活性炭の単価を、21年度も同じ単価でお願いしたところでございます。この中で脱臭関係をもう少し補強できればいいなと思っておるんですけれども、この辺につきましては、また増加ということもあるかもしれませんが、その辺につきましては、関係各課とまた御相談させていただきたいと思っております。
 
○三輪 委員  ということは、今後その辺の活性炭の量をふやすとか、そういった対策によつてまた金額的には変わってくるということで理解すればよろしいんでしょうか。
 
○山崎浄化センター所長  そのとおりでございます。
 
○三輪 委員  わかりました。結構です。
 
○本田 委員長  よろしいですか。ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (15時50分休憩   15時51分再開)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○本田 委員長  日程第18「継続審査案件について」
 
○事務局  現在継続審査案件として15件がございます。お手元にお配りしておりますけれども、それらの取り扱いについて御協議をよろしくお願いします。
 
○本田 委員長  よろしいですか。残念ながら15件、引き続き継続審査とすることで。
                  (「はい」の声あり)
 では、そういうことで確認させていただきます。
 
○事務局  それでは今確認されました15件と、本日継続審査が確認されました陳情第38号の1件を加えまして、計16件について、今定例会最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、確認をお願いします。
 
○本田 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 以上で全部終了いたしました。御苦労さまでした。
 閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成21年3月4日

              建設常任委員長

                  委 員