○議事日程
平成20年12月16日岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会
岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成20年12月16日(火) 10時00分開会 12時14分閉会(会議時間 2時間00分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、萩原副委員長、山田、大石、三輪、小田嶋、岡田、伊東、助川、赤松の各委員
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、原田担当書記
〇参考人
腰野惠三、星野芳久
〇本日審査した案件
1 参考人からの意見聴取
(1)腰野惠三参考人からの意見聴取
(2)星野芳久参考人からの意見聴取
2 鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会からの答申について
3 その他
(1)今後の進め方について
(2)次回日程について
─────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 おはようございます。それでは、ただいまより岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を開会いたします。
まず、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。赤松正博委員にお願いいたします。
─────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 それでは、まず本日の審査日程の確認でございますが、お手元に配付いたしましたとおりでございますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 本日は、事業者として、エル東亜代表取締役、腰野惠三さん、近隣住民として、星野芳久さんに参考人といたしましてお越しいただいております。
まず、腰野惠三参考人からの意見の聴取を行いたいと思います。お忙しいところ、御出席いただいていますので、特段の御配慮をお願いいたします。
また、腰野参考人の意見聴取が終了しましたら、次に、星野参考人の意見聴取を行います。
それでは、日程第1「参考人からの意見の聴取」まず、腰野惠三参考人からの意見の聴取でございます。
岡本二丁目マンション計画の許可処分がなぜ二度も取り消されたのか。どこに責任があるのかの原因究明をするため、本日は参考人をお呼びしまして、当時の状況をお聞きし、調査を行います。
前回までの当委員会で問題点の洗い出しを行い、それについて当時の状況を調査するため、その当時かかわっておられた方を参考人としてお呼びし、原因究明をすることとし、参考人としての対象の方に打診をしたところ、本日は株式会社エル東亜代表取締役、腰野惠三さんに参考人として御出席いただきました。本日はお忙しい中にもかかわらず、当委員会のため、御出席をいただきまことにありがとうございます。委員会を代表して、心から御礼を申し上げますとともに、当時の状況についてお述べくださるようお願いいたします。
早速ですが、議事の順序、注意事項について申し上げます。まず、委員長から御氏名と役職名を伺いますので、挙手の上、委員長の許可を得て、お答え願います。次に主質問を行いますので、挙手の上、委員長の許可を得て、当時の状況等をお答え願います。その後、補足質問、関連質問があれば、他の委員から質問をしますのでお答えいただくようお願いいたします。なお、発言は座ったままで結構でございます。また、委員に対しては質疑をすることができないことになっておりますので御了承を願います。
委員の方々におかれましては、不規則発言、議事の進行を妨げる言動につきましては特段の御配慮をお願いいたします。
それでは、質問を行います。まず、御氏名と平成16年から平成18年当時の役職名及び担当業務をお伺いいたします。
|
|
○腰野 参考人 まず、氏名から、腰野惠三です。生年月日は昭和29年4月27日生まれです。職業は企画開発の業務を行っております。
|
|
○中村 委員長 それでは、平成16年から18年当時の役職名等をお聞かせください。
|
|
○腰野 参考人 株式会社エル東亜の代表取締役です。
|
|
○中村 委員長 ありがとうございました。それでは次に、平成17年3月14日、宅地造成工事許可処分に至る中で、敷地と道路要件について、どのように認識されていたのか、お伺いをいたします。
|
|
○腰野 参考人 回答いたします。平成14年12月の株式会社豊和の開発計画のときは、鎌倉市の開発指導要綱での事前相談であったが、建築指導課より、260−2は市有地であっても道路法の道路ではないため、建築基準法第43条の許可が必要な場合もあるとのことであり、道路を管理している当時の路政課に同じく事前相談を行った。そのとき、260−2は市道053−101号への区域変更をしていないが、一貫して道路としての管理をしているため、道路であるとの回答。開発により一体とした道路整備を行うので、接道に対しては問題ないと認識していました。よって、今回の条例手続に関しても、改めて確認の建築指導課、道水路管理課の事前相談時にも行ったが、前回と同様、何ら変わらない回答であり、開発の接道要件については問題ないと考えておりました。
|
|
○中村 委員長 次に、平成17年12月9日、神奈川県開発審査会が審査請求について、許可処分はこれを取り消すとの裁決がなされた後、平成18年2月6日、開発事業変更協議申請申出書を提出し、同年2月27日、開発事業等変更協議申請書を提出した際、手続として軽微な変更であるとして、事業者みずから判断して補正申請したのかをお伺いいたします。
|
|
○腰野 参考人 委員長、ちょっと図で説明させていただいてもよろしいですか。
|
|
○中村 委員長 では、どうぞ黒板を使ってください。
|
|
○腰野 参考人 道路に対しての一般的な認識の仕方を少し考えていただきたいと思いまして、説明させていただきます。ここで委員は多少御理解をされていないようですので、図面で説明させていただきます。
御説明させていただきます。この道路が3メートルでありまして、道路を拡幅したときに、ここに市の道路法のための擁壁があります。これは皆さんわかるように、約50センチの幅のものが入ったとします。これは道路法でいう道路ではないんですね。道路法でいう道路というのは、この幅員を道路法の道路としてなっているわけです。管理は、これは道路課が管理するものですね。見えますか。ここに今度は新しくお家を建てましょうとしたときに接道要件がないよと言われるかなというのは、43条の説明になります。
|
|
○中村 委員長 ちょっと腰野参考人、確認いたします。ちょっと今、前段の質問のですね、私の今の主質問は軽微な変更として扱ったかどうかなのですね。もし、先ほどの補足ということであればお受けいたしますので、先ほどの敷地と道路接道要件についての認識というところでお答えいただいているという解釈でよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 済みません。そうなんです。これがですね、この道路を開いて6メートルにしました。これが段差ができたとしますね。これがプラスマイナスゼロで、これがプラス2メートルになりましたと。というと、この断面でいきますと、ここからここまでが道路法上の道路になります。この道ですね。これは何なんだろうというと、道なんですけれども道路法の道路じゃないんです。今回の場合は、これがもっと大幅になってまして、こういった形に擁壁が入っていたんです。これと全く同じものなんですね、考え方は。ですから、これで43条は要らなくなるねという話になってきたわけなんですね。
この問題の一番の問題は、昭和39年にこの小さい道路をつくったわけです。そのときに、このときも行っているんですが、これが000号線、これが101号線、ここに260−2がありますよと。これがつくったときの、この擁壁なんです。これが昭和39年に山林を道にしておけば何も問題なかったことなんですね。ここにも証拠、証拠っていう言い方は変なんですが、ここには宅地として残っていたわけなんです。これもいろいろ調べましたら、この昭和39年に地目変更をしてなかっただけだったんですね。法務局の方も調べまして。ということがあったので、最初のお話の回答のときに、これを今お話ししたわけなんです。
以上なんですけども。
|
|
○中村 委員長 わかりました。それでは、それがこちらからの主質問に対する補足の説明をいただいたというふうに御理解いたします。
それでちょっと改めて、先ほどの質問をさせていただきます。平成17年12月9日、神奈川県開発審査会が審査請求について、許可処分はこれを取り消すとの裁決がなされた後、平成18年2月6日、開発事業変更協議申出書を提出し、同年2月27日、開発事業等変更協議申請書を提出した際、手続として軽微な変更であるとして、事業者みずからが判断して補正申請をしたのかをお伺いいたします。
|
|
○腰野 参考人 この前、質問された議員さんは少し理解されていないと思うので御説明させていただきます。軽微な変更についてはあくまでも鎌倉市の条例であり、県の開発審査会から都市計画法の許可を取り消されたもので、条例と都市計画法を一緒に考えているんじゃないかと思うんですね。あくまでも都市計画法の問題である取り消し後の、市より開発の許可を取り下げて、新たな申請をすることと、補正でも都市計画法的には可能な話がありました。
しかし、現状着工している現場を考えても新たな計画がなく、補正をして手続を当然に選択しました。事務手続は、鎌倉市では都市計画法の手続に対して、都市計画法の第32条の2項、公共管理者等の同意と協議を兼ねて条例の協定書の締結なり、その変更を行う必要がある。その変更内容からしても軽微として取り扱われたことはそうであろうし、そのとおり軽微な変更として考えて申請を行いました。
|
|
○中村 委員長 それでは、主質問は以上でございます。
続きまして、各委員からの補足質問、関連質問がありましたらお願いいたします。なお、各委員におかれましては、参考人への質疑に当たり、参考人であることに御配慮いただき、簡潔に主質問に従って質疑をお願いいたします。
それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。
|
|
○岡田 委員 どうもきょうはお忙しい中、ありがとうございます。お礼申し上げます。
補足なんですが、今、腰野さんが一番初めに黒板で説明されたことと重複するかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
初めのところ、私たちも後からわかったことなんですけれども、今、腰野さんが説明されました敷地と道路との関係の中で、接道要件を満たしているんだよと今御説明なされましたね。260−2というのは、これはですね、腰野さんも言われましたように、市の方は昭和では早い時期から道路として管理していたんだよと、こういうふうに言われております。今言われましたように、地目は山林だったということですが、そこのところ、鎌倉市の方で見ますと、緑地保全推進地区と、これは後からわかったことなんですけれども、その当時は我々もよくわからなかったことなんですが、そういうような指定にもなっておりまして、私どもとしましては、この委員会で事実の解明と、それとなぜこういうふうになっちゃったんだろうということで、再発の防止をしたいというようなことで、この特別委員会あるわけですけども、そういった中で、今言われたことはわかるんですけども、その中で確認したいのが、当時建築指導課の方と道路管理課ですか。今、道水路管理課というふうに多分いうんじゃないかと思うんですが、そこで指導されたというようなこともおっしゃったんですけれども、それはわかりました。それでもし御記憶ございましたら、建築指導課のどなたなのか。あるいはその当時、道路管理課のどなたがそういうようなことで腰野さんと折衝されてお話しされたのか、お聞かせ願えればありがたいと思います。
|
|
○腰野 参考人 その件について、私どもも固有名詞を出すわけにはいかないので。当時の建築主事さんでしたね。
|
|
○岡田 委員 どうもありがとうございます。それから、これは引き続き言ってもいいですよね。
|
|
○中村 委員長 どうぞ。
|
|
○岡田 委員 引き続き2点目のことでお聞きしたいんですけども、これも今、腰野さんの方からるる説明あったんですが、市の方から新たな申請と補正が可能だよと、この二つがあるんだよということを言われまして、その中で補正の方を腰野さんの方が選択されたというふうなことを言われたかと思うんですが、ここでこの提案説明をなされたセクションと、また固有名詞というのはなかなか言えないということでございましたら、役職名等を教えていただければありがたいのですけれども。
|
|
○腰野 参考人 それにつきましては、先ほども説明したように、こういった相談をしたということでお願いします。
委員長、さっきお答えするの一つ忘れたんですが、ここが我々のものになったときには、緑進は外れていました。以上です。
|
|
○岡田 委員 ちょっとすいません、そういうことじゃなくて。申しわけありません。新たな申請を、顧問弁護士さんと相談したときに、新たな申請もあるよと、あるいは補正ということもありますよということを、市の方が要するに顧問弁護士さんと相談されて、そういうことを聞いたということで、それをもって腰野さんの方に、この二つのことがあるんだけども、どちらをお選びになりますかということで、腰野さんの方が選択されまして、補正の方を選択したんだと、今そういうふうに言われましたですね。
|
|
○腰野 参考人 そうですね。
|
|
○岡田 委員 そのときに、その当時の、そういうふうに言われた職員の方、ないしはそのセクションを教えていただければありがたいんですけど。
|
|
○腰野 参考人 それは都市調整等ですね。以上です。
|
|
○岡田 委員 ありがとうございます。そうすると、ここの二つの提案を都市調整の方がなされて、都市調整の方がこちらがいいんじゃないかということを進めたわけではなくて、この二つ選択ありますと。腰野さんはこちらだなということでなされたということでよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 そうです。そのとおりです。
|
|
○岡田 委員 わかりました。以上です。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
|
|
○小田嶋 委員 お越しいただき、ありがとうございます。まず、質問項目の1の答弁の最初の部分で、平成14年12月4日の開発計画についての御答弁の内容について、お話をいただいたというふうに、今お聞きしててそう思ったんですが、腰野さんは平成14年12月4日、この当時、今回の小松原建設ではなくて、豊和の開発計画に代理人としてかかわっていたということで、まず認識してよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。ここに書いてあるとおりです。先ほどお話ししたとおりです。
|
|
○小田嶋 委員 実はこの質問の組み立てというか前提としているのは、平成17年3月14日宅地造成工事許可処分、この処分の申請者は小松原建設なんですが、その以前から腰野さんは、この場所についての開発に代理人としてかかわってきているということで、改めて確認したいんですが、よろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。
|
|
○小田嶋 委員 そこで、先ほどの御答弁では、この路政課の職員から、101号線への区域変更をしていないけれど、接道要件、つまり接道については問題ないと、その職員から説明を受けて、今回の敷地と開発区域と道路接道要件については問題がないんだと判断したと、御答弁をいただいているわけなんですが、ただ、この平成14年12月4日の、その当時のネバーランド建設計画という名称の、豊和株式会社の開発計画の図面には、この市有地260−2のこの土地についての表記といったらいいでしょうか、市有地33平方メートルというふうに明示されておりますけれども、この申請した図面に書かれている意味というのは、その当時は市有地という認識で設計図申請をされているということで理解してよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 私どもネバーランドについては、ちょっと携わっていないんです。
|
|
○小田嶋 委員 先ほどの御答弁で、平成14年12月4日という豊和さんの開発計画の計画名称がネバーランド大船計画ということで、図面は情報公開でもいただいているんですが、代理人としてかかわってこられたけど、ネバーランドの詳細な設計内容とかというのは認識していなかったということなんでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。
|
|
○小田嶋 委員 そうしますと、小松原建設の代理人として、豊和の時代も代理人としてかかわってきたけど、この260−2の土地が、先ほどの路政課の説明を受けた時点で、接道要件では問題ないという認識を、初めてそこで知ったということでよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 この市の土地がいろいろ、いろいろな土地がございます。それで、どこの課が管理しているかによって、その用途が変わってくるというふうに私は認識しております。ですから僕は当初管財に行きまして、この土地は管財のものは一般財産ですから、我々が勝手にできません。どこで管理しているかと調べに来まして、路政課の方で管理しているということを管財から聞きまして、で行きますと、先ほどお話ししたとおり、市が、路政課が一貫して管理しているということになると、道路財産ということで我々は認識しています。
|
|
○小田嶋 委員 そこで、その時期的なものをちょっと確認したいのは、その路政課から接道要件で問題はないと説明を受けたのは、この小松原建設の平成17年3月14日、宅地造成工事許可処分を受けるための事前相談の段階で、そういう話を聞いたということで確認してよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。
|
|
○小田嶋 委員 そうしますと、これまでの質疑を聞きますところは、平成14年12月4日、これは事前相談の形で市に申請し、その当時は、参考人の腰野さんは、その時点での認識としては、260−2の土地が市有地で、道路法でいう道路の、そういう状況にはなかったということを知らなかったということで、もう一度確認してよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 ちょっと質問がわかりづらかったのですけれども。
|
|
○小田嶋 委員 ネバーランドの開発計画、つまり豊和株式会社が開発しようとしていた当時、既に腰野惠三さんは代理人としてはいたけれど、だけど、そのネバーランド開発計画という、その当時の時点ではまだ、その後で小松原建設の代理人として開発計画を進めるに当たって、市から説明を受けて接道要件は問題ないと、そのときに初めて聞いたんだけど、その以前の代理人として、豊和の代理人として市側と交渉していた時点では、この市有地の認識というものは全くなかったと再度確認したいんですけど。時期的な問題。
|
|
○腰野 参考人 市有地ということは認識しておりました。我々はネバーランドという、マイケル・ジャクソンの遊園地みたいな名前なんですけれども、それについては僕らはわからないこと、知らないことで、僕らはまずそこの土地があって、建築が可能か不可能か、そういったことの調査から入るんです。ですから、それが可能でないところに我々も図面とか計画は入れません。我々の始めた名称は、大船プロジェクトということで始まっています。以上です。
|
|
○小田嶋 委員 大船プロジェクトという認識という御答弁をいただきますと、小松原建設の計画ということになりますので、そのような認識なんだということでわかりました。
次に、質問項目の2点目なんですが、この事業者みずから判断して補正申請をしたのかという御質問に対して、今御答弁をいただいているんですが、実はこの事業者みずから判断して補正申請をしたということについては、市側がこういうように主張しているんですが、実は今行われております横浜地裁での裁判の第3回口頭弁論、このときに裁判長がこの原告側、つまり小松原建設の代理人、弁護士となっている方に、今回、改めて申請を出し直すと、そういう選択をなぜしなかったんだというふうに裁判長が弁護士に質問した際に、その原告側の代理人弁護士の方が、市の指導を受けて従ったんだと、市の指導に従ったんだと答弁されております。この点について腰野さんは、第3回口頭弁論のときに傍聴をしていたのかどうか。そしてまた、傍聴していないとしても、弁護士から裁判長からの質問があって、こう答えたと、そういう理解でいるのかどうか。その点ちょっと確認したいんです。
|
|
○腰野 参考人 補正で変更するか、一からやるかというものに対しては、我々も一人でできませんから行政等の相談は行っております。行政側から出たもので、当然の選択権利は我々にあり、義務も我々にあります。以上です。
|
|
○中村 委員長 御出席されたかどうか確認しておきますか。
|
|
○腰野 参考人 出席していました。
|
|
○小田嶋 委員 出席して、弁護士さんのお答えを聞いた上での今の御答弁だというふうに思いますが、もう一度改めて正確性を期するための確認の意味でお聞きしますが、つまり事業者がみずから判断して、つまり市が言ったからそうするんだじゃなくて、事業者として、この補正を決めたんだということで確認してよろしいですか。
|
|
○腰野 参考人 先ほど申し上げましたように、もう現場も進んでおりましたから、いろいろ事故とかあってはいけないんで、我々は、二つの案を提示されたときに選んだのは我々です。以上です。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
|
|
○助川 委員 お忙しいところ、ありがとうございました。
小松原建設のこうした事業内容を地元の皆さん方に説明会とか、あるいは話し合いの場とかという中で、岡本二丁目5組代表の星野さんから、要するに260−2は接道要件で問題ありというような発言等々はございましたでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 一切ございません。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑。
|
|
○赤松 委員 本日はありがとうございました。
先ほど1点目の質問に関連して、隣の小田嶋委員からもあったんですけれども、冒頭、委員長から質問があった際に、腰野参考人からはあそこでの開発事業、豊和の時代、市の手続関係は開発指導要綱に基づいて手続を進める。そういうときだったという話がありました。それで260−2の市有地の取り扱いの問題で、道水路管理課と建築指導課のそれぞれコメントが紹介されましたけれども、その事業そのものは、どういう名称の事業だったかは別にして、開発事業指導要綱時代の開発計画ということでありますから、平成14年、15年、そのころの事業として参考人が市の担当セクションと話し合いをしてきていたものというふうに私は理解するんですけれども、その点いかがですか。
|
|
○腰野 参考人 今、赤松先生がおっしゃったとおりに、それでいいと思うんですけれども、私の方とすれば行政の指導、それから諸法令、これは守らなければいけないということは固く思っていますので、指導の中でも、言葉が大変悪くなるんですが、あくまでも指導は指導で、聞かないよという業者さんもいっぱいいます。条例という枠が、ルールができて、その枠の中でしか動けないというのが我々の現状です。以上です。
|
|
○赤松 委員 それはそのとおりだと思いますが、腰野参考人が当該地での事業にかかわって、鎌倉市の開発担当のセクションといろいろ協議、事前の相談とか協議とかというのは、開発指導要綱時代からスタートしていたと、先ほどの答弁、そういうことだったんですが、そのように確認してよろしいですね。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。
|
|
○赤松 委員 わかりました。
それから、2点目の件なんですけれども、私の今手元に、ことしの2月29日付の朝日新聞が実はあるんですけれど、この新聞記事は何かといいますと、今、裁判になっている問題にかかわってなんですが、一度目の許可が取り消しになった後、二度目の申請の仕方の問題で、1回目の申請で取り消しになった件なんですけれど、それを一部手直しをして、申請する方法と、それから改めて最初から申請し直す方法と、二つの方法があるということを鎌倉市当局は、市の顧問弁護士からそういう話があったということが、専門家の皆さんが今この開発の問題をめぐっての外部委員会というのが設置されていて、そこでいろいろ審議をされているんですが、そこで市の方からそういう報告があったと。
それから、ここに報告書もあるんですが、その中にもそういう記述があるということが初めて明らかになったということなんですよ。ちょっと私の説明がくどいかもしれません。
要は二つの申請の仕方がありますと。最初不許可になったのを手直しして申請するのと、改めて申請し直すと、二つありますと。鎌倉市はこうしなさい、ああしなさいということではなくて、事業者に対して、その二つの方法があるけれども、どちらを選びますかということをお話しをして、事業者の方に選択をしてもらって、申請してもらうということでやりましたというふうに市は答えているんですね。
先ほどの腰野さんの質問に対するお答えも、それに近いようなお答えだったんですけれども、そこのところちょっと、もう一度はっきりとお答えいただければなと思うんです。市からそういう指導というか話もあって、そういう判断をしたのかどうかということです。
|
|
○腰野 参考人 これはですね、指導という言葉を使うとまた問題があると思いますし、要するに我々は相談に来る立場なんですね。二つの方法があるということは、市の方から聞きました。どっちを選択するか。これは我々が決めることで、我々も弁護士に相談をしまして、行政法上の手続問題等の問題があって、これはそんなに問題ないことだから軽微な変更でよろしいんじゃないかということを言われたものですから、二つ出されたものの軽微な変更で、私の方は出しました。以上です。
|
|
○赤松 委員 この2月29日の新聞報道によりますと、外部委員会というところの審議の中で、二つの方法があるということを鎌倉市の弁護士からそういう話を受けて、市としては事業者にその旨をお伝えをして、申請をしていただいたという説明のやりとりがあった。そのことを報道した記事の中で、記者さんが、これは腰野さんだと思うんですが、かぎ括弧で「事業者の代理人は」として、「そのような報告書を初めて知った。事業者の判断だけで申請できるわけもなく、行政指導に従った。許可になるように市にお願いしたまで」というコメントが載っているんですね。事業者の代理人のコメントとして、これは腰野さんだろうというふうに思うんですけれども、これは間違いないでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 大変ここに新聞記者の皆さんもおられて、余り言うのも失礼なんですけど、新聞の報道、テレビの報道、それは一部始終を聞いていただいていない問題で、そういう誤解が生じる面が、言葉の「何々が」と「何々を」で方向がかなり変わると思うんです。今、私がここで皆さんにお話ししていることには間違いありません。
さっき2番目の、先生の方から質問があったんですけど、答えを忘れてまして、一切道路の接道について問題なかったかということに対しての回答なんですが、これは当時、都市計画審議会というところに委員長をやられていた方もおりまして、その方のところを通過している問題です。また、現場で工事協定というものも皆さんと、5組の皆さんとそれから町内会長さんと連合自治会とも、きちんとした工事協定を結んでやっておりますので、そういう指摘はなかったということを補足させて、報告させていただきます。
|
|
○中村 委員長 先ほどの質問ということですね。
|
|
○赤松 委員 これ最後にしますけれども、今、腰野さんからの話で大体わかったわけですけれども、申請に当たって二つの方法があるということなどについて、そういう説明を聞いて、その上でという話だったんですけれども、2月6日に変更協議申出書というのを出されておるわけですけれども、18年2月6日ですね。変更協議申出書を出されているんですけれども、それ以前から、そういう市からの話や何かがあって協議をされてこられて、2月6日の提出に至ったということなんでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 もう少し簡単に質問してもらっていいですか。頭の中で整理つかなかったですね。
|
|
○赤松 委員 2月6日に変更協議申出書という申請書類を鎌倉市に提出しておりますが、申請の仕方について、先ほどからるる申し上げているような方法があるというふうな話が事前にしかなかった。当然あったと思うんですけれども、そういう事前の話やそういう協議を通じて、2月6日に申出書の手続に、書類の提出に至ったということでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 先ほどもお答えしたように、我々も行政とのすり合わせがないと、我々は勝手に申請とかいろいろすることはできないものですから、出してもまるっきりだめになるものは出せませんから、市の指導を受けて、指導ということは、先ほどの誤解されても困るんですけれども、こうしなさい、ああしなさいという指導ではなくて、市の職員の皆さんの良識のある方向の指導を受けまして、やらせていただきました。
|
|
○赤松 委員 ということは、2月6日に正式な書類を提出するわけですけれど、それ以前から、そういう間違いのないようにするための行政との話を積み重ねた中での2月6日の書類の提出ということになったと思いますが、そういうことでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 そのとおりです。
|
|
○赤松 委員 これは今までの市当局の外部委員会での説明などからしますと、2月6日の申出書の書類の提出というのは、その日、突然に事業者の方が提出されてきて、事前に協議などは一切していなくて、という市側の説明があるんですね。だから、ちょっとこれもおかしいなというふうに私思っているんですけれども、今の腰野さんの話で流れはわかりました。結構です。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
|
|
○腰野 参考人 先生に誤解されては困るんですけれども、我々は行政に来て、いろいろな相談をします。そういうものを指導と思っています。ですから、その辺、変に誤解されて、市職員の皆さんをいじめるようなことはやめてもらいたいと思います。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑ございますか。
|
|
○小田嶋 委員 済みません。再び。先ほどの補正申請をみずから判断してということでの御答弁をいただいているわけなんですが、そうしますと腰野惠三さんのお名前で、市側に損害賠償を請求することも辞さないとする通告書を出されております。その中に、この許可を出した市側を訴えるその理由には、つまり鎌倉市の指導に従って補正したんだと。裁判に負けたら市側を訴えますよ、そういうふうに文章を解釈すると、そう受け取れているんですが、腰野さんはその通告書を出すその時点の理解としては、私は市側の責任を厳しく問う気持ちで書かれていたんだなと思っておりますので、この補正の問題については市からの指導を受けて、申請を判断していたということで認識をお持ちではなかったんでしょうか。その点。
|
|
○腰野 参考人 先ほども申したように、最後に選択をするのは我々なんです。ただ、行政側には、A案、B案があるよ、どちらを選びますか、こっちを選びなさい、Aをやりなさい、Bをやりなさいなんて言えるはずがないじゃないですか。でも、二つがあれば、それは両方正しいものだと。その中で選択するのは、いかに現場が山を削り始めている、早いところやらないと、安全対策もできないということで選択したという話も、先ほどお話ししたとおりです。以上です。
|
|
○小田嶋 委員 そうであるんであれば、損害賠償という問題についても、根拠となる補正の手続をみずからの判断で行ったという立場であると、そこへ立ち入って、どう考えるかは、その当時と今の時点で変わりはあったのか、なかったのかということをお聞きしたいんですけれど。
|
|
○中村 委員長 主質問から外れますが、よろしいですか。では、御答弁。
|
|
○腰野 参考人 これはですね、あくまでも許可をいただいていますから、言った、言わないのちょうちょうはっしのものじゃないんです。以上です。
|
|
○中村 委員長 ほかに御質疑はございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
以上で、参考人に対する質疑は終了いたしました。この際、腰野参考人に対し、委員会を代表して一言御礼を申し上げます。ありがとうございました。
当委員会としては、参考人の御発言を今後の委員会調査に十分生かしてまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
それでは、暫時休憩いたします。
(10時49分休憩 10時59分再開)
|
|
○中村 委員長 それでは、再開をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 それでは、岡本二丁目マンション計画の許可処分が二度もなぜ取り消されたのか、どこに責任があるのかの原因究明をするため、本日は参考人をお呼びして、当時の状況をお聞きし、調査を行っております。
前回までの当委員会で問題点の洗い出しを行い、それについて当時の状況を調査するため、その当時かかわっておられた参考人をお呼びし、原因究明をすることとし、参考人としての対象の方に打診をしたところ、本日は近隣住民であります星野芳久さんに参考人として御出席いただきました。本日はお忙しい中にもかかわらず、当委員会のため、御出席をいただき、まことにありがとうございます。委員会を代表して心から御礼を申し上げますとともに、当時の状況についてお述べくださるようお願いいたします。
早速ですが、議事の順序、注意事項について申し上げます。まず、委員長から御氏名を伺いますので、挙手の上、委員長の許可を得て、お答え願います。次に主質問を行いますので、挙手の上、委員長の許可を得て、当時の状況等をお答え願います。その後、補足質問、関連質問があれば、他の委員から質問をしますのでお答えいただくようお願いいたします。
なお、発言は座ったままで結構です。また、委員に対しては質問をすることができないことになっておりますので御了承を願います。
委員の方々におかれましては、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動につきましては特段の御配慮をお願いいたします。
それでは、質問を行います。まず、お名前と鎌倉市都市計画審議会の会長をしておられた期間をお伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 星野芳久と申します。鎌倉市都市計画審議会会長としては、平成13年6月4日から平成18年5月24日までの約5カ年でございます。
|
|
○中村 委員長 次に、星野参考人が作成されたと言われております、平成17年1月17日付、大船観音前面(岡本二丁目78番1ほか3筆に計画中のマンションについて)の書面の中で、「相手(業者)が権利を認めて建設を容認するかわりに、当方(住民)の事情を理解させて、一歩でも二歩でも住民要望に近いものとして実施させる以外に道はないのです。中略。工事中や事故のトラブル防止、損害補償などに関する約束事の遵守、市の立ち会いで協定を結び、実効性を確保するなど、一定の成果を上げており、これは住民にとって重要なことなのです。)と述べられております。
この1月17日は、事業者から計画公開報告書が市に提出された1月14日以降で、事業者からの開発事業協議申出書を市が受け取る2月1日より以前の時期です。そして、工事協定は平成17年7月4日に締結されたと承知しております。事業者とはいつからどのように協議を重ねて締結に至ったのか、お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 まず初めに、小生の引用文に記述文を引用されておりますが、それに間違いがありますので御訂正いただきたいと思います。ここに原文がありますので、御確認いただければと思いますが、中略の直後のところであります。工事中や事故のトラブル防止云々となっておりますけれども、これは事故、アクシデントではなくて事後、工事の後でございます。原文がここにありますので、御確認いただきたいと思います。
|
|
○中村 委員長 では、今の委員長の質問もそのように訂正させていただきます。
|
|
○星野 参考人 では、改めてお答えいたします。本件工事についてのお尋ねでございますが、私は幾つかの自治体で建築紛争の調整の仕事をいたしました。その経験から、トラブル防止には工事協定というのが非常に有用であるという認識を持っておりましたので、ここにそのように記述をいたしました。
御質問は、工事協定についてはいつごろから協議をしたかということでございますが、実はこの書面を出した1月、このころは計画建物の高さについての議論が中心でございまして、工事協定の話はまだ出ておりません。その後、2月、都市計画審議会、3月、計画許可処分と進むわけでございますけれども、その段階でも、我々と事業者との協議では、工事協定の話は出ておりません。ずっと建物の高さが中心でございます。
では、いつから工事協定の話を始めたかといいますと、6月に入りまして、6月の4日だったかと記憶しておりますが、事業者が住民との意見交換はやらないということを表明いたしました。それから、工事着工はやむを得ないんだなという認識のもとに、工事協定についての検討を始めまして、7月4日に調印、締結をいたしました。
なお、業者は先ほどから話題になっております裁判の中で、工事協定を締結したのだから、住民は本件工事を了承していたのだというふうに言っておりますが、それは正しくないので、この場で申し添えたいと思います。
近隣住民らは、5月16日に県に対して審査請求を出しております。つまり、本件を了承できない。本件は違法の可能性があるということを言っているわけでございます。そして、その後の7月4日に工事協定を締結しておりますから、住民はこの工事について了承していたというふうなことは全くの事実ではありません。以上でございます。
|
|
○中村 委員長 それでは次に、前述の書面の中で、「特に道路の改良をめぐって業者の甘い汁に惑わされているという声は、5組構成員に対する侮辱で、強く抗議いたします。中略。H家、O家前面の私道は、マンションの避難通路とするために、既存の階段を撤去してスロープとするという業者の都合でのことと、それに伴って、H家、O家の敷地への取りつけに変更を生じた場合には、対応措置を講じるということで、いずれも業者側からの申し入れであって、当方から要求したものではありません。」と述べられておりますが、平成16年11月から始まった近隣住民への事業者説明の際に、住民側から要望が出されて、その回答として、事業者が約束したのではないのですか。お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 全く違います。住民側から道路改良を求めたことは一度もございません。平成19年5月18日付で事業者側から市長に対して、損害賠償をする可能性があるという通告書を出しておりまして、その中で、住民との意見交換の中で、このような要求がなされたというふうに書かれております。しかし、それは全く事実と違います。これはそもそも平成11年11月、近隣説明が始まった時点の前の話でございまして、私は岡本259−2という土地、これは株式会社豊和が取得した土地でありますけれども、それの境界確認ということで、先に参考人として立った、時として地権者の代理人、時として事業者の代理人でありますが、これから一括して代理人と呼びますけれども、代理人とはしばしば一緒になっております。そういったときに雑談的に同代理人から、マンション開発で注意しなくちゃいけないことは何でしょうかというような質問を受けたことがございます。それに対して私は、法令に合致していれば何をしてもいいということにはならないと思うと。私の個人の考えだけども、合法であるというのは必要条件ではあるけれども、十分条件ではないと考えている。そう考えるべきではないでしょうか。ですから、合法であれば何をしてもいいのではなくて、近隣住民とよく相談し、周辺の状況をよく見、結果として、その建物ができたときに、あの建物はできてよかったなと周りから言われるようなものにしてほしいと、そんなことを雑談的に話した記憶がございます。これは本件に限らず、私が持論としていることで、一般論でございます。人によりますと、事業者を指導したというふうに発言している方もいますが、全くそうではございません。
なお、続けてよろしいですか。この質問では、私の文が引用されておりまして、H家、O家の前面道路というふうに記載されております。それしか引用されておりませんが、この原本には、ほかの場所の道路改良についても事業者が手配していることが書かれております。そういった中で、本日、参考人としている私を当然連想させるような、この箇所だけの引用がなされているということについては、いささかの違和感があるということを申し添えさせていただきます。
それから、なお、さらに付言をいたしますれば、事業者はこのような提案をしていながら、これは私どもが要求したのではなくて、事業者の我が意を提案してきたものであります。提案しておきながら、近隣説明、それからさらには都計審の資料、そういったところで出てきた事業者側の図面には、彼が言ったような周辺道路の整備、これは一切表明されております。以上でございます。
|
|
○中村 委員長 それでは次に、前述の書面の中で、当マンションに対する5組の意向として、「法令を尊重し、冷静に判断しなければなりません。だから、緑地保全に向けての市の努力が結実しなかった。(業者に土地活用の意思がある)本件において、業者に所有地活用を認めないとする絶対反対を唱えることはできない。これが私の考えであり、5組の総意でもあります。」と述べられた上で、「計画の実施をなるべく引き延ばすことができるかどうかについても、合法性が既に確認された計画を差しとめたり、手続を遅延させることは法令違反に当たり、公機関である市としてはできないことなのです。」と言及されております。今ではそのお考えが変わりましたか。お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 これは合法的な計画に対する考えでございます。当時は、私は本件計画は合法だと思っていましたので、このように言いましたが、しかし、本件はその後、違法であることが県の審査会から指摘をされております。したがいまして、今ではこのような考えを持っておりません。以上でございます。
|
|
○中村 委員長 次に、本年11月1日の新聞報道によれば、鎌倉市の二度目の開発許可処分の際に、道路保護地として市が管理している260−2と市道053−101号線の一部の土地を開発区域に編入することを同意したのは、市長の政策的判断があったからできたのだとコメントしておられますが、都市計画法第32条第1項の公共施設管理者としての同意と、第33条第1項第14号にある、行政財産の所有者としての同意とが市長の裁量によって異なることもあると想定されておられるのでしょうか、お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 そういった場合があり得るというふうに考えております。都市計画法第32条第1項の公共施設管理者としての同意判断、それと同33条第1項第14号の行政財産の所有者としての同意判断、これは市長の裁量によって異なることもあるというふうに考えております。
第32条第1項の同意といいますのは、ある開発計画が起きたとしまして、その開発計画に影響されると予想される公共施設、本件の場合には道路でございますけれども、それに悪影響がないかどうか、支障がないかどうか、これの判断を市がいたしまして、支障がないと判断したときには、申請しようとする者、つまり業者でございますけれども、それに対して同意をするということを意味しております。
それに対して第33条第1項第14号、この同意というのは、もっと包括的で基礎的な命題でございます。33条というのは、32条に優先する規定でございます。ここでは何を言っているかといいますと、市民の共有財産である市有地、これを申請目的に従って使用させることが市民のためになるか。それが最善の方法であるか。これの判断を求めている条項でございます。もし仮にそれにまさる、申請にまさる使用目的があるということになれば、断るということがあるわけでございます。
本件の場合には、この開発事業地の奥は、もう既に岡本保全緑地として保全が確定している土地でございます。そして、このマンション用地はそれにつながる部分、この緑地体系を完成させる部分ということで、緑地保全推進地区の指定がかかっておりました。そういった状況の中で、市長が判断しなくちゃいけないのは、申請に従って、マンション開発を認めるかということが、その緑地を破壊せざるを得ないわけですが、申請を認めるか、あるいは緑地保全の市の従来からの方針を堅持するか。これの判断を持たれたわけでございます。
結果として、市長が鎌倉市有地、岡本260−2をマンション事業区域に編入をしたというのは、緑地保全の視点よりも、マンション開発の目的の方を優先させたという選択肢を選んだということにほかなりません。したがって、本件で市有地を編入同意したということは、市長の政策的な判断のもとに行われたんだというふうに私は考えております。
さらに、ちょっと発言をさせていただきたいと思いますが、この御質問につきましても、私はいささかの違和感を覚えます。つまり、当委員会がこのような御質問を私になさる目的は何かということで、いささかの疑念がございます。この委員会の設置の目的、これがもし、先ほども委員からお話がありましたが、本件不祥事の原因追究にあるのであれば、その調査対象は、2回目の開発許可処分、つまり平成18年4月27日以前に限定されるはずだと思います。
また、この委員会の設置の目的に、このような不祥事を招いた責任の所在を確認したいということがあるのであれば、私はかつて都市計画審議会の会長を務めておりました。まず、そういった都計審の会長、あるいは都市計画審議会、これはどういうものかということを考えますと、市長の諮問に応じて答申をし、市長の政策判断の材料を提供するという機能がございますけれども、それ以上の何物でもございません。市長が下す開発許可処分に関与する余地は全くないわけでございます。したがって、ましてや今は公職を離れた一市民である者に対して、このようなごく最近の新聞コメントに対して御質問なさる委員会の目的、質問の理由は何か、これについて疑念を感じるわけでございますので、後ほどで結構ですので、委員会としての御所見をいただければ幸いでございます。以上です。
|
|
○中村 委員長 それでは次に、鎌倉市は、平成18年11月24日、東京高裁での勝訴判決を受けて、同月29日に260−2の土地の市道053−101号線への編入による区域変更を告示しました。この境界確定訴訟は平成15年10月9日に提起されましたが、それ以前からあなたを含む数名の当事者が、私道にかかわる土地の境界と通行権の問題で訴訟を提起されていたと聞いております。その経緯と結果についてお伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 本件マンション計画に関連する可能性のある裁判が二つ、ほぼ同時に提起されました。一つは、株式会社豊和が取得しました岡本259−2という、2項道路でございますが、これに関する裁判。境界確認請求の裁判でございます。これは豊和が原告で、それに隣接する地権者、私の敷地の隣、岡本258という土地の地権者のA氏でございます。A氏が被告でございます。
もう一つは、そのA氏が鎌倉市を訴えた事件でございます。
この二つの事件は、場所も近いですし、時がほぼ同じくして提起されたものですから、合併審議されまして、前の事件を甲事件、後の事件を乙事件というふうに呼んでいますが、それについて、これから御説明いたします。
甲事件、これは私も関係しているわけでございますが、これは経緯や内容、これが複雑でございまして、周辺の状況の説明もしないとなかなか理解が難しいと思いますので、お許しをいただければ、図面を用いて説明したいと思います。よろしゅうございましょうか。
|
|
○中村 委員長 何か資料をお持ちなんですか。
|
|
○星野 参考人 はい、図面を用意してございますが。
|
|
○中村 委員長 ちょっとお待ちください。図面を見た方がよろしいですか。
|
|
○星野 参考人 これは現地付近の写真でございます。本件工事が始まる前の写真です。写真が二つございます。上の写真は、現場向かい側に立って大船駅方面を見ております。切り通しを通して、大船駅方面を見た写真でございます。たくさんの自動車が写っておりますが、これがバス道路、鎌倉市道053−000号線でございます。これに沿って、上の住宅地に上っていく道路が見えます。これが鎌倉市道053−101号線です。そして、階段道路がバス道路と合わさるところ、その辺が本件マンション現場の入り口に当たります。
下の写真、これはそのマンション現場の入り口付近を正面から見た、クローズアップの写真でございます。白い掲示板が幾つか写っておりますが、掲示板がかかっている石垣、擁壁、これがしばしば問題になっている鎌倉市有地岡本260−2でございます。これに接して正面に階段が見えます。二つ階段が見えますが、左側の階段をこれを上がって、奥の山に入っていく道、これがこれからお話しする問題の2項道路でございます。それから、その右側にもう一つの階段がありますが、これはその右に見える白いビルの外部階段でございます。
この写真でおわかりになるように、この周辺は、バス通り間際まで開発が始まる前は、緑豊かな、非常に鎌倉らしい雰囲気といってよろしいでしょうか、そういった場所でございました。
それから、いまひとつ図面を用意してあります。この図面は、バス通り000号線から本件マンション計画地帯一帯を示したものでございます。図の一番下にバス通り000号線がございます。左に行きますと大船駅、右に行きますと栄光学園方面でございます。図面の上の方にマンションの計画地があります。
バス通りは切り通しの底でございますので、図面でも下ですが、標高の低いところでございます。図面の上の方は山になっておりまして、標高が高くなっております。つまり、これからお話しする2項道路は、その山に向かって入っていく坂道であるということになります。
ちなみに、本件工事に伴って破壊された260−2の土地、あるいは101号線、それがここで黄色く表示をされております。
この2項道路、これを入っていきますと行きどまりになりますが、その行きどまりの右側、ここに私の敷地、岡本259−1という土地がございます。そして、その下隣に259−8という土地がございます。さらに一番下、道路に面しては白いビルでございまして、これはバス通りから見ますと、3階建て、一部4階建てでございますが、その外部階段を上っていくと、外通路がございます。この辺から見ますと、この建物は地上2階建て、一部3階建てということになっています。つまり、この建物はいわゆる斜面地建築でございまして、バス通りから見える1階の部分は、実は建築基準法は地下室、地階であるということでございます。このビルの外部通路、これが旧鎌倉市道でございまして、これが切り通しが開設される前は、切り通しの上部を通って大船観音の参道に接続をしていたわけでございます。それが今はこのように変わってきているということであります。
さて、これから甲事件の御説明をいたしますけれども、御承知のように、昭和40年代以降、玉縄・岡本地区の開発が一気に進みまして、いろいろな業者がマンション開発を意図して、私のところにも来ました。つまりは、隣接地権者としての境界確認を求めてきたわけであります。その都度、私は〇のイ、〇のロ、これでもって確認をしてきました。ところが、本件が計画が始まりまして、先ほどの参考人、代理人が私のところにやってきまして、平成14年の3月ごろだと記憶しておりますが、求めてきた境界確認は、〇の印ではなくて、△の位置ですね。△のイ、ロ、これでもって確認をしてくれということです。私はそれはおかしいのではないかと。私がこの土地を取得したときにも、地主さんからあなたの家はここですよ、前の道路は259−2ですよという説明を受けているし、それから、何回も〇印で確認している。何かの間違いじゃないのと言ったら、隣接地権者のA氏が△印だというふうに言って聞かないということなんですね。だれがどう言おうと、隣接地権者だった、何回も確認している私が〇印で確認しているというのは、その方だって〇印のロとハで確認しているはずじゃないのと言いましたら、代理人には、そのまま帰っていったわけでございます。
それから、1カ月ほどしてまた来たときには、それでは〇印でいいですから確認してください。〇のイ、〇のロ、確認してくださいと言うんですね。それで私は、お隣のAさんもそれで承知しているんだねと言いました。いえ、Aさんは承知なさらないので、△のロとハでAさんとは確認しますという話でありました。私はそれはおかしいでしょ、ロという地点は地上に1点しかないんだよ。それが星野では〇印であり、Aさんでは△印なんていうのは、全然理屈に合わない、そんな確認はできないよと言いました。そうしましたら代理人は、いや、この話がまとまらないと計画が進行しないので、ぜひ承知してほしいと。もし承知してくれたら星野さんの前面の2項道路の部分、〇のイ、ロ、それから△のロ、イ、これを囲んだ部分を無償で提供する。それから、2項道路の入り口部分の階段、これも無償で提供するから、ぜひ承知をしてくれということでございます。私はそんなことできないよと。土地がふえるからするしないじゃなくて、正しいことしかできないというふうに言いました。それでまた代理人は帰っていったわけでございますが、平成15年の2月になりまして、訴状が到来しました。それによりますと原告が豊和で、被告が私と隣接地権者のAさんでございます。私は私が主張してきたことを理由として、私を被告呼ばわりする。これはおかしいだろう。それからもう1点、私は平成16年からここに住んでいるわけでございますが、それまで何の支障もなく利用していたこの2項道路がこんなことのトラブルで通行に支障を来してはいけないということでもって、通行権確認の訴訟を起こしました。そうしましたら、その年の末になりまして、事業者が星野に対する訴えを全部取り下げるということをいたしまして、かわって申し出てきたのが、自分が改めてAさんに対して訴訟を起こすから、その補助参加人になってくれということでございます。私はそれを受けました。それが事件でございます。
乙事件につきましては、これは鎌倉市が関係しているので皆さん御承知ですし、私は一切関係しておりませんので、ここには触れておきません。
ちょっと時間がないようでございますので、話を少し急ぎますが、この事件につきましては平成18年の4月に地裁の判決が出て、A氏はすぐに控訴しましたが、11月に控訴棄却の判決が出て、さらにA氏は最高裁にも上告しましたが、翌年の3月には上告却下の判決が出ております。
本件につきましては以上でございます。
|
|
○中村 委員長 それでは、次に過去の開発計画で開発が実施されなかった理由の仄聞などがありましたか。また、都市計画審議会での諮問事項に入っていませんが、そのときの接道要件について疑問は持たなかったのですか。お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 開発が実施されなかった理由につきましては、何ら仄聞しておりません。既にお話ししましたように、昭和40年代から複数の事業者が私のところに来まして、開発したいと、ついては境界確認に立ち会ってくれというふうに言ってきました。しかし、それらの事業者が撤退するに当たって、何ら撤退理由なんかは説明してきません。新しい事業者が来て、また、境界確認してくれというので、ああ撤退したんだなということを推測したわけでございます。それで私は私なりに、多分接道要件に欠けているんだなというふうに推測したわけでございます。
しかし、本件計画が持ち上がりまして、どうやら今回は計画が着々と進行しているようだということがわかりまして、なぜできるようになったんだろうということで、市当局に聞きました。そうしたところ、市道の改良の計画があると。市道を整備する計画がある。それによって接道することになるんだということでありました。私は、そういう状況であれば仕方がないのかなという認識を持ったわけでございます。
以上でございます。
|
|
○中村 委員長 それでは、次に都市計画審議会会長として接道要件をどのように感じていたのか、お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 私が都計審の会長に着任したのは平成13年の6月でございまして、豊和が接触してきたのは平成14年だったからでありますから、それ以前のことであります。ですから、その以前の段階では、今お話ししましたように、結局は多くの業者が撤退していった。接道していないんだろうな。それから、先ほどの写真にもお見せしましたけれども、マンションの入り口部分は階段状の鎌倉市道、それから擁壁でふさがれているわけでございますから、こんなところが開発できるわけはないというふうに思っておりました。
しかし、先ほど御説明したような市の説明ですね、こうするので接道するんだということでいたし方がないかなという認識を持ち、その認識のもとで、平成16年11月の近隣説明、それから、明くる年の2月の都計審と進んでいったわけでございます。以上でございます。
|
|
○中村 委員長 次に、開発計画において、いつから接道要件を満たしていないと推定したのですか、お伺いいたします。
|
|
○星野 参考人 1回目の開発許可処分の直後、平成17年の4月ごろからでございます。これはある市民が法務局の土地資料を調べまして、土地登記簿資料ですね、それで鎌倉市有地260−2は地目山林ですよということを教えてくれたことに始まります。私は自分で調査をしませんでしたが、あの土地は、市の説明によれば道路用地になっているんだと。それを用いて道路改良するんだというふうに理解しておりましたから、その説明を聞いて、道路用地ではなかったのか、これはおかしいということで疑念を持つに至りました。そしてその年の12月に県の裁決が出まして、私の疑問は今は確信に変わっております。以上でございます。
|
|
○中村 委員長 主質問は以上でございます。
続きまして、各委員からの補足質問、関連質問がありましたらお願いいたします。なお、各委員におかれましては、参考人への質疑に当たり、参考人であることに御配慮いただき、簡潔に主質問に従って、質疑をお願いいたします。では、どなたかいらっしゃいますでしょうか。
|
|
○助川 委員 お忙しいところ、おいでいただき、ありがとうございました。
先ほどのこういった質問に対していろいろ御注文もありましたけれども、やはり事実解明と申しましょうか、経過もね、きちんと把握していかなきゃいけないというふうに思って、それから、参考人はいろんな文書を出されておりますので、数多くの中から、私たちが感知した疑問を書いただけのことでございます。
今もお話にありましたが、ここのマンションはできるわけがない。疑念に思っていたのが確信に変わったということですが、それもまた県の審査会で違法と指摘されたからと、それからだということでよろしいんですか。
|
|
○星野 参考人 結構でございます。
|
|
○中村 委員長 挙手をもってお願いします。
|
|
○星野 参考人 そのとおりでございます。
|
|
○助川 委員 平成20年1月29日付の鎌倉市議会議員の皆様という文書の中に、穴吹工務店がなぜ開発を断念せざるを得なかったのかの原因の究明がなされるよう、市会議員の皆さんが究明をしてくださいっていうふうにありますけれども、先ほどからずっとお話になっている、接道要件がないんだろうなというようなことだったんですか。
|
|
○星野 参考人 そのとおりであります。
|
|
○助川 委員 それからもう一つ加えて、穴吹工務店は、その市議会議員の皆様の中にあるんですけれども、全体の開発を意図し、市に対して協力を要請してきたが、それがかなわず結局は断念したというふうに、今度は断定しておりますけれども、どういう理由なんでしょうか。
|
|
○星野 参考人 結局は撤退をしていったわけですね。その撤退した理由を、私は当時市の幹部職員だった方に事情を聞いたことがあります。これは私だけでなくて近隣住民複数で聞いております。その方はこういった場所での説明を避けておられますが、その方の説明では、そういったことを言っておられました。つまり、断念をしたということですね。
|
|
○助川 委員 参考人にあえてお話しする必要もないかなと思いますけれども、その穴吹工務店が所有していた約2.3ヘクタールの土地は、平成8年の1月に、また、平成8年の10月に市が買収しているんですね。当該用地の、まだ穴吹工務店が持っていらっしゃいますけれども、断念する意味が、市が買ったんですから、断念する理由というのは、市が買うときの保全のためという理由があったのかもしれませんけれども、開発を断念したという理由がよくわからないんですね。2.3ヘクタールについて、接道の要件というのはどこからでもとれた、とれるはずだというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。
|
|
○星野 参考人 穴吹が市に売却したその土地だけでなくて、本件の土地ですね。これも結局は開発を断念しているわけです。穴吹は。断念している、撤退をしているわけですね、端的に言えば。もともと開発をしたいと言っていたのが撤退するには、それなりのわけがあると推測するのは当然であります。それで、なぜ撤退をせざるを得ないのか。さんざん苦労をして、あちこち働きかけをし、大変な資金を使って、それなりの理由があるはずだろうと思います。それはやっぱり接道が困難だったんだろうなと、私なりに推測をし、これは推測でありますから、市議会の皆さんにその実態を解明してくださいというふうに依頼したわけであります。以上であります。
|
|
○助川 委員 今もお話がありませんでしたけれども、私それなりに解明いたしました。参考人の前面道路に接続する260−1を穴吹工務店が所持しておりました。その面積は約1,054平米です。それで細長く、公図と実態が違うことは多いんですけれども、ウナギの寝床のような細長い土地です。それだけしか穴吹工務店は所有しておりません。加えてその土地の隣は東海興業が所有しておりましてね。だから東海興業が穴吹工務店の開発を、何だかいろんな理由で共同開発とか、土地の売買とかということに応じなかったから、結局、穴吹工務店が所有している1,054平米の土地は今言ったように細長い土地ですから、道路ぐらいしかつくれないんですね。したがって開発どころじゃありません。やろうと思えばできないこともないかもしれませんが、そういうことが一つ断念の理由にあったというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
|
|
○星野 参考人 これはさすが委員、立派だと思います。そこまで解明されたわけですね。そうしたら、そういったことを私はそこまでの解明ができませんでした。ですから、市会議員の皆さん方にぜひ解明してくださいというふうにお願いしたわけでございます。ですから、そこまで解明したのであれば、できれば早くにそのことを開示してほしかったなと、今思っています。以上であります。
|
|
○助川 委員 ともかく、あたかも260−2が接道要件が満たされないから、開発が断念したのかなというふうに私たちは受けとめてしまうんですね。
それから、先ほどもちょっと触れましたけれども、昭和40年代以降、複数の開発業者が本件開発用地の開発を意図しながらも結局は断念して、他社に土地を譲渡している。この断念の原因は、260−2を利用したいとの業者の要望に市が応じなかったからであるというふうに、また、鎌倉市議会議員の皆様へという中に記載されております。要するに260−2がというふうに明記されているじゃありませんか。だから先ほどの答弁は、接続していないんだろうなんていう話じゃないじゃないですか。260−2が、結局、利用したいという接道要件が満たしていないから断念したんだというふうにはっきりおっしゃっているじゃありませんか。いかがでしょう。
|
|
○星野 参考人 先ほど答弁したように、101号線とあの擁壁があるんで接続しないんだろうなと、私は推測をしていたわけであります。
それで助川委員にお尋ねいたします。質問はいけないんですか。そこで断言していると言いますが、私は思われるということで書いているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
|
|
○助川 委員 どんどん進みます。結局、穴吹工務店は、私の推測では細長い土地しか残っていませんから、要するに上の穴吹工務店が2.3ヘクタールと、要するに今のこの土地は離れているというか、飛び地なんですね。接道要件なんか何一つないんです。
結果的に穴吹工務店は、平成2年、穴吹工務店は、この260−1を取得しておりますけれども、平成12年4月に豊和に売買されていますね。先ほどから言っている隣地の東海興業等々は、これも12年の2月に豊和に売買されています。結果的に、あの一帯はすべて豊和の土地になったんですね。今度は平成15年の12月11日でしたか、すべて豊和の土地が、今度は小松原に移転、登記されている。要するに今度は、豊和はなぜ断念したのか。この理由は御存じでしょうか。
|
|
○星野 参考人 豊和が断念した理由は存じません。
|
|
○助川 委員 穴吹工務店等々の理由は御存じなのに、多分そうだろうなと言いながら、豊和の場合は御存じない。小松原が先ほど申し上げましたように、平成15年12月11日で登記されておりますけれども、その15年というのは先ほどお話があったように、境界確定訴訟、15年の2月、15年の5月は通行権の設定で、先ほどもお話がありました。
参考人は被告になったり、原告になったりというようなことがあって、先ほどいろいろ説明がありましたが、どうもよくわからないんです。被告になったり、あるいは豊和と一緒に補助参加したりというのがわからないんで、もう一度詳しくお話をお願いいたします。
|
|
○星野 参考人 これは簡単な話であります。私が〇印が境界だと言っているのに、豊和は私と隣接地権者を〇印を境界として確認しろという訴訟を起こしているわけです。それで私はそれはおかしいだろうということで反訴した。最初の場合は、豊和が私が訴えた、被告でございます。私がそれはおかしいだろうというのは、原告でございます。最終的には、豊和は、それではこちらに対する訴えは撤回すると。それで〇印で確定したいから、裁判をしたいから、自分の裁判の手助けをしてくれ、補助参加をしてくれというので補助参加をしたわけであります。以上でございます。
|
|
○助川 委員 ちょっと時系列的に言いますと、15年の2月が境界確定訴訟、15年の5月が通行権、参考人は被告、15年の5月は原告、その年の15年の10月に、今度は原告がお隣の方で、被告は鎌倉市で、260−2をめぐっての裁判が起きましたよね。それで最終的には、高裁で鎌倉市の勝訴、最高裁まで行ったようですけれども、こうやって見てみますと、この260−2の裁判に至る経過の中で、やはり参考人がかなり重要な立場にいた、重要な位置を占めていたのではないか。この流れから、260−2の訴訟に行ったのではないか。というふうに思えてならないんですね。結果的に道路区域の、260−2を道路区域に入れるのは、この裁判の結果を待ってから、ずっと役所の方も待っていたわけですよ。で勝訴になって、初めて道路区域の中に入れたんですけれども、この一連の流れの中で一切関係ないと、260−2をめぐる争いには、訴訟には私は関知していないということでよろしいんでしょうか。
|
|
○星野 参考人 はい、そのとおりです。私は全く関係していないし、関係する余地がありません。私の土地はここです。260−2、鎌倉市位置はここです。全く私の土地と関係はない。それについて関与する余地はないわけがありません。
|
|
○助川 委員 こういう状況の流れの中で、小松原建設の代理人と、先ほども御答弁がありましたが、結局、事業者が勝手に言ったことだと。私たちがどうのこうの言ったわけじゃありませんというふうにお話がありましたが、平成16年12月1日の皆様方とのいろいろな確認書の中には、要するに2項道路ですよね。これを鎌倉市道基準に適合したものとして改良すること。都市下水道や都市ガスへの接続ができるよう対応することを代理人が約束したというふうに書かれておりますが、一方的に言ったことで、ただ聞いただけと。何ら反論もしない。こんなのとんでもないと、何を言っているんだというような話はなかったんですか。
|
|
○星野 参考人 この話が出ましたのは、もうさっきも説明しましたように、近隣説明が始まる前であります。しかし、我々近隣住民としましては、そういった道路改良がされるかされないかというのは重要な問題でございますので、事業者との確認書をとり交わそうよという段階になって、それを入れたわけであります。以上です。
|
|
○助川 委員 もう時間もございませんので、最後の質問にさせていただきますが、参考人は、結局、県の審査会で違法と指摘されたことから、初めて、要するに接道要件が満たされていないのではないかなと思っていたのが、疑念から確信に変わったというふうにお話になっておりますけれども、その都市計画審議会のときに、会長として退席されて、私もそのときの委員でしたから、なぜ退席されるんですかってお聞きしましたけれども、そのときに、残された諮問第3号に関する意見では、やはり緑地保全、それから高さ、稜線だけなんですね。もうお話になる必要も、言うのも本当に失礼かもしれませんけれども、諮問というのは高さと建ぺい、容積で、要するに緑地保全、稜線というのは諮問事項から外れているわけですね。なのに、こうした意見を残されて退席されました。
疑念だとしても、接道要件が本当に大丈夫なのかと。今はあんなところ開発できるわけがないってお思いになっているかもしれませんが、本当に間違いないのかと。都市計画審議会の会長として、こういう意見の中に書かれていたり、実際、担当の職員がそこにいるんですから、退席なんかされないでお話しされていれば、私たちもそういった、逆に接道要件ということの理解が深まった。確かに高さと稜線ということだけしかわからなかった。知らなかった。都市計画審議会の会長として、こんなに地域とのいろいろな事業者とのかかわりを持っているなんて思ってもいなかった。だからそこでお話しされていれば、もしかしたらこんな事態にならないで、開発審査会に審査請求もなく、あるいは裁判なんかもなく、100条のこうしたときに、こうやって参考人でいろいろお聞きすることもなかったのではないかと。あのときに言ってくださればという意味で、会長一人の責任ではありませんけれども、都市計画審議会の会長として、あのときにというふうにお思いになりませんでしょうか。
|
|
○星野 参考人 私が退席した理由は、ここにその都計審の議事録がありますが、ここにも明記してあります。それから、当時都計審だった委員の方は、助川委員のほかにもここにもいらっしゃいます。ですから御記憶だと思いますが、私は本件諮問案件に関しては、隣地地権者という利害関係にあります。そういう利害関係者が審議に応じるのは適当でないので退席しますとはっきりと言いました。
それから、大変いい御質問で、この機会にちょっと発言をさせていただきますが、この諮問は高さに関する諮問である。高さを審議するんだという御指摘ですが、それは委員のとんでもない思い違いでございます。私はこの諮問事項を定めたときの都市計画会長でございますね。助川委員もそのとき、都市計画委員でございましたが、この諮問事項を定めた理由は、一定規模以上に大きくなるとか、一定高さ以上に高くなる、こういう案件に対しては、周辺への影響が大きくなる可能性がある。法令の条文だけでは律し切れないいろいろな影響が起こる可能性がある。それについて審議しようよということでございます。都市計画審議会ですから、そういった条文に書かれていないことについても審議しようよということでございます。
高さに関する諮問であれば、これは合法に決まっているんですから、これ以上審議する理由はありません。以上でございます。
|
|
○助川 委員 だから、そのときの都市計画審議会に、なぜ、260−2の接道が疑念がある。本当に接道要件を満たしているのか。昭和40年代以降から、ずっと開発業者が260−2について断念してきた経過があって、こうやって書いていながら、そのときになぜお話にならなかったのか。もしお話になっていて、都市計画審議会で、諮問事項とは違うかもしれませんけれども、会長の立場で、あるいは専門家としてお話になっていれば、こんな事態にならなかったのではないかというふうに私は残念でならないんですけれども、その意見がございませんので、また改めてお伺いします。
|
|
○星野 参考人 これも既に御説明しております。近隣説明、都計審の段階で、私は接道しているということに関しては疑念を持っておりませんでした。事務局がそう言うんなら、そうなんだろうなと思っていました。それに対して疑念が生じたのは、開発許可が出た後の4月でございます。ああ、260−2は道路用地ではなかったんだ。山林だと、これはおかしいなと、どうやって道路改良をするんだろう。そこから疑念が生じたわけでございます。
そして、この問題非常に難しいですね。専門家でも難しい。今、裁判で争われているわけでございますが、開発審査会、県の審査会が、ああいった非常に明快な理由を示しての裁決を下して、ああ、やっぱりそうだったんだということで確信に変わったわけであります。ですから都計審の当時に、私がそんなことを説明することはできないし、する意思もございませんでした。私は接道していたと認識していたわけでございます。以上でございます。
|
|
○助川 委員 いろいろ今までの経過を私が疑問に思ったことを率直にお伺いをさせていただきました。お答えいただいて、本当にありがとうございました。
|
|
○中村 委員長 ほかにどなたか御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。この際、星野参考人に対し、委員会を代表して、一言御礼を申し上げます。本日はお忙しい中、当委員会のため御出席され、当時の状況等を述べていただき、心から感謝いたします。当委員会といたしましては、参考人の御発言を今後の委員会調査に十分生かしてまいりたいと思います。
本日はまことにありがとうございました。
それでは、暫時休憩いたします。
(11時53分休憩 11時54分再開)
|
|
○中村 委員長 それでは、再開をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 日程第2「鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会からの答申について」お手元に資料配付させていただいておりますが、説明の方、事務局からお願いいたします。
|
|
○事務局 お手元に資料が配付されていると思いますが、5月23日、当委員会で開催いたしましたときに確認されました。鎌倉市情報公開条例の解釈、運用規定の確認についてを審議会に諮問をお願いしたところ、諮問が7月25日に行われまして、7月29日の審議会から検討されたということであります。2カ月たって、各委員からのまとめをしまして、11月28日開会の審議会において答申が出たということで、お手元に準備させていただきました書面を御用意させていただきました。
|
|
○中村 委員長 一番上の書類が今回回答が来た文書でございまして、2枚目の方が市長から審議会の方にあてた文書でございます。一番後ろのが、それについての回答ということになっております。一応こういう取り扱いであるということが審議会から報告あったということでございます。何かございますか。
ちょっとお読みいただく時間をとるために、暫時休憩しましょうか。
(11時57分休憩 11時58分再開)
|
|
○中村 委員長 それでは、再開をいたします。
それでは、日程第2につきましては、配付させていただいたということで御確認をさせていただきます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 それでは、続きまして、日程第3その他(1)「今後の進め方について」でございますが、本日で外部の参考人もお呼びしての質疑が終了したわけでございます。今後この委員会をどのように進めればいいか、もし御意見があれば御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。何かございませんか。何かございますか。今後の進め方。
前回ぐらいの協議で質疑が終了すれば、その後、何らかのまとめをするのか。あるいは裁判の動向があるので、ちょっと慎重にやった方がいいんではないかと、こうした意見が出されていたと思っておりますが、裁判の方も3月25日というのが、その後、報道機関等によって明らかになりましたけれども、そうしたことも含めて、もしお考えがあればと思いますけれども。
|
|
○小田嶋 委員 きょうの質疑をして、答弁をいただいた中身をちょっと精査をさせていただいて、実は腰野さんの御答弁の中に、接道要件問題なしというふうに市から説明を受けて、それで判断したんだと言っているんですが、これまでの担当原局、その当時、今の現職の職員を呼んで質疑をしてきたんですが、そことの整合とか、御答弁いただいた中身は、正確には記録もできてないんで、まずはその速記録をいただいて、改めて、その答弁に基づいて食い違いがあるんじゃないかという、あるのか、ないのかの判断もちょっとできないものですから、その速記録をいただいてから、今後の進め方について、ちょっと論議をいただければと思っているんですが、どうですか。
|
|
○中村 委員長 速記録、どのくらい期間があればいいですか。
|
|
○事務局 速記録に関しては、反訳業者に確認しない限り、はっきりしたことはわかりませんが、最低でも3週間は。
|
|
○中村 委員長 腰野参考人の発言の部分だけでよろしいんでしょうか。小田嶋委員の御指摘は。例えば、星野両参考人の速記録も含めてという考え方でしょうか。
|
|
○小田嶋 委員 私はちょっと疑問というか、問題意識を持っているのは、腰野惠三さんの答弁だけなんで。
|
|
○中村 委員長 腰野さんだけでも同じぐらい。
|
|
○事務局 長さによって違いますが、ちょっと確認しないと何とも言えません。2週間から3週間というふうにお答えさせていただきたいと思います。
|
|
○助川 委員 星野参考人の後段ちょっと気になる部分があるので、やっぱりテープ起こししていただきたいと思っています。両方で。
|
|
○中村 委員長 両方ですか。そうしますと、では速記録、なるべく早く手配をして、でき次第、皆さんにお配りをして、その中で問題提起等、もしできればまた書面なんかにしていただいて、その問題点とか、あるいは今後の進め方など、各会派の考えを提出していただいて、次の委員会にそこを協議するという形でよろしいですかね。もし、速記録がない部分でも、今後こう進めていただきたいというようなお考えがあれば、ぜひ、そうしたものもお示ししていただければと思うんですけれども。
ただ、いずれにしても、次回、年明け1月の末ぐらいから、2月の議会中ということも含めて進めていかなければならないと思いますので、また、格段の御協力をいただかなければいけないと思いますけれども。
|
|
○山田 委員 この特別委員会の使命を果たそうと思うと、もう余り時間的な猶予もない状況の中、急ぐ必要はさらさらないんですが、今、委員長おっしゃったように密度を濃くするとか、何らかの処置をしていかなければいけないということになると、ちょっと前段階の処理といいましょうか、今までの整理というのはもうかかっていかないと、もう5月14日というのは、ある意味任期切れになりますので、そこの期間との調整なくしてやるのかということは、事実的には皆さんお考えになっていないというふうに思いますので、ちょっとそこのところ、やはりきちっと整理した上で、今後の進め方を決めていかないといけないんではなかろうかというふうに思いますんで、次はどうする、次はどうするということではなくて、ターゲットがここよということをやっぱりきちっと見定めて議論していかないといけないんではないでしょうかということだけ、ちょっと申し上げておきたいと思います。それは急ぐという意味ではなくて、そのために必要な時間はやはりかけるべきなんですが、ということです。
|
|
○中村 委員長 山田委員から御意見ございました。何かございますか、ほかに。
そうしたことも含めて、やはり今後、日程、皆さんに御協力いただかなければなりませんので、その辺も見据えた上でのお考えをぜひお示ししていただければ幸いでございますので、御協力お願いしたいと思います。
|
|
○赤松 委員 今、山田委員からも話がありましたけれども、時間的には、かなりもう制約された段階に来てますから。我々の任期が5月何日ということではありますけれど、実質的には改選がありますからね。2月定例会、3月20何日で終わるわけだけれども、そこが一つのタイムリミットだろうというふうに思うんですよ、実質的に、この特別委員会も。だから、そこいらをやはり焦点を当てて、その間に、この委員会での一定の議論の積み重ねた結果をまとめて、2月定例会に報告できるような段取りは、やっぱり我々としてはしていく必要があるだろうというふうに思うんです。
今、腰野さんの発言の部分についての議事録の問題が出ましたけれども、そう長いものじゃないと思うんでね、事務局の段階で苦労かもしれないけど、やってもらえればなというふうに思っておりますけれども、それはそれとして進めながらも、これまでの議論してきた、積み重ねで議論してきた論点の整理ぐらいは並行して進めて、そういう議論もしながら、そういう中の一部ですから、腰野さんのきょうのそこの部分というのは、だからそこを整理していきながら、全体の流れはそういう形で進む方向づけをしながら、部分の問題は、その中で取り込んで議論していくというふうな形で、全体が前に向かうように、委員長としても努力してもらえないかなというふうに思っています。
|
|
○中村 委員長 正式な速記録という意味では時間かかりますけれども、事務局のテープを聞くことは委員さんできると思うので、もし問題点の箇所あれば、それはその都度聞いていただいて、最終的な確認は速記録とか議事録になろうかと思いますけれども、それとは並行的に、今回、そういうことでございますので、論点といいますか、観点の整理、作業もやはり進めていかなければならないのかなと思っておりますが、そうしたものの各会派からの御提出というのはいかがでしょうか。少しずつでも並行して進めていきたいとは思っているんですけれども。
先ほど申し上げましたように、裁判に関する部分と、というのは、また慎重にならざるを得ないんですけれども、それ以外の部分もあろうかもしれませんので、そこの部分は共通して認識できるところがあれば、そうしたことも含めて考えていかなければいけないのかなと思いますけれども。
では、ちょっと、もし御意見なければ、そうした論点といいますか、観点の整理をするような表をちょっと各委員さんにお渡しさせていただきたいと思いますので、もし整理ができるようなものがあれば、次回の委員会にあわせて、先ほど言いましたように、ちょっと御提出をいただければ少し進むのかなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
|
|
○赤松 委員 それ、ぜひやりましょうよ。
|
|
○中村 委員長 そうですか。では、そういった表みたいな紙をまたお配りさせていただきますので、事務局の方から各委員さんにお配りをさせていただいて、御提出をいただくというふうなことで確認をさせていただきたいと思いますので、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。
では、そうした形で今後進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかに御意見ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 では、「次回の日程について」でございます。先ほどから速記録、あるいは議事録の完成を待っていると、かなり時間がかかってしまいますのですが、その確認は、なるべくテープ等で御協力いただくということを含めれば、1月の末ぐらいに開催はできるのではないかなと思っているんですけれども、どこかで御都合を合わせていただいて、いかがでしょうか。
|
|
○赤松 委員 1月の末じゃ、ちょっとテンポとしてどうしようもないんじゃないの。今の観点とか論点とかという、委員長からも振られましたけれども、その部分は、それぞれの委員が年内に委員長あてに提出すると。それを整理してもらってね、年明けたら、できるだけ早いうちに、そこらの論議は開始するというふうにしたらどうでしょうか。
|
|
○中村 委員長 では、もしそういうことで御協力いただけるのであれば、年内に各会派からの論点なり御意見を提出していただいて、それで、年明け早々に次回の日程ということにさせていただければと思いますけれども、何かほかに御意見ございますでしょうか。
|
|
○三輪 委員 今、論点の整理のところは並行してやるということなんですけれども、速記録というか、ある程度テープの確認をした段階で、皆様方のおっしゃっていたように、その後、どなたかまたお呼びしてという話になる。その辺は1月の、そこでまた確認ということですか。
|
|
○中村 委員長 そういうことになると思います。もし今すぐということであれば、御協議いただきますけど、聞いた上でということでしたので。
では、1月の上旬といいますか、年明け早々ぐらいということで調整したいと思います。
暫時休憩いたします。
(12時11分休憩 12時13分再開)
|
|
○中村 委員長 それでは、再開をいたします。
次回日程につきましては、正・副委員長と事務局で調整の上、各委員さんにまたお諮りさせていただきますので、追って御連絡させていただくということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ではそのように確認をさせていただきます。
それでは、これをもちまして、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を閉会とさせていただきます。御協力ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成20年12月16日
岡本二丁目マンション計画許可
取り消し等に関する調査特別委員長
委 員
|
|