平成20年総務常任委員会
12月12日
○議事日程  
平成20年12月12日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成20年12月12日(金) 10時00分開会 19時06分閉会(会議時間 6時間25分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川委員長、中村副委員長、原、高野、高橋、伊東の各委員
〇理事者側出席者
戸原経営企画部長、嶋村経営企画部次長兼経営企画課長、征矢経営企画課課長代理、石井(康)土地利用調整担当担当課長、梅原文化・教養施設整備担当担当課長、宮崎(淳)文化推進課長、安部川行革推進担当担当部長、廣瀬行革推進担当担当次長兼行革推進課長、讓原世界遺産登録推進担当担当部長、橋本世界遺産登録推進担当担当課長、中里文化財課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、永井鎌倉国宝館副館長兼世界遺産登録推進担当担当課長、金川生涯学習推進担当担当部長、島崎生涯学習推進担当担当次長、兵藤総務部長、金丸総務部次長兼納税課長、内藤総務部次長兼総務課長、佐藤総務部次長兼職員課長、松永財政課長、比連崎管財課長、神谷用地活用担当担当課長、小嶋契約検査課長、小檜山契約検査課課長代理、宮田市民税課長、松井資産税課長、石川防災安全部長、北村防災安全部次長兼安全安心推進課長、郷原総合防災課長、井上都市計画部次長兼都市計画課長、遠藤都市計画課課長代理、大谷農業委員会事務局長、畑消防本部消防長、小川消防本部次長兼予防課長、酒川消防本部次長兼消防総務課長、木川警防課長、秋元警防課課長代理
〇議会事務局出席者
植手局長、礒野次長、小島次長補佐、久保議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち第50款消防費
2 報告事項
(1)平成21年度鎌倉市消防出初め式について
(2)年末年始火災特別警戒の実施について
3 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち防災安全部所管分
4 報告事項
(1)職員非常参集訓練及び災害対策本部設置訓練の実施結果について
5 議案第52号長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例の制定について
6 報告事項
(1)総合評価競争入札の試行結果について
7 議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
8 報告事項
(1)鎌倉市緊急経済対策について
9 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
 10 報告事項
(1)鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱の改正について
11 陳情第27号浄明寺一丁目の市有青地の保全を求める陳情
12 報告事項
(1)農地法違反の是正状況について
13 報告事項
(1)世界遺産登録に関する準備状況について
14 報告事項
(1)野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について
(2)敦煌市友好都市提携10周年記念事業について
15 議案第50号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
16 報告事項
(1)第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画中期実施計画の策定について
(2)鎌倉市自治基本条例策定市民会議の活動経過と今後の予定について
(3)地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みについて
(4)鎌倉市サーフィン等による海難事故防止に関する協議会について
(5)鎌倉市まちづくり条例等の見直しについて
17 陳情第29号鎌倉市まちづくり条例において風致地区内での中規模開発事業に公聴会の開催等を求めるための条例改正についての陳情
18 陳情第33号健全に運営する自主共済に対し、保険業法の適用除外などを求める国への意見書提出についての陳情
19 陳情第34号所得税法第56条の廃止を求める国への意見書提出についての陳情
〇平成19年度陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情
20 継続審査案件について
    ───────────────────────────────────────
 
○石川 委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。原桂委員にお願いいたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○石川 委員長  次に、本日の審査日程の確認をしたいと思いますが。
 
○原 委員  前に、陳情第7号で、安倍首相の進める法解釈の陳情が上がっていたんですが、一度、陳情者の方に取り下げのお願いをしたんですけれども、そのところを取り下げないということだったので、首相も2代かわっておりますので、これについての御審議を再度お願いしたいと思いますが。
 
○石川 委員長  今、原委員からの御提案なんですが、その陳情そのものの用意はありますか。内容はおわかりですか。
 では、その審議を最後の日程第20の継続審査案件について、ここに盛り込むことでいかがでしょうか。
 その前に。最後のところ。事務局、お願いします。
 
○事務局  まず、盛り込むかどうかお諮りいただいて、追加であれば。
 
○石川 委員長  では、審議をするかどうか御検討いただきたいんですが。
 内容がわかりませんか。じゃあ、今、配付してください。
 暫時休憩します。
               (10時01分休憩   10時02分再開)
 
○石川 委員長  では、再開いたします。
 今、原委員からの、陳情第7号をさらに審議するということで盛り込みたいという御意見でしたが、いかがでしょうか。
 
○伊東 委員  意見書を求める陳情ですよね。ですから、審査しても意見がまとまらなければ、また同じように継続扱いになるんじゃないのかな。
 
○石川 委員長  意見がまとまらなければ。そうか。ちょっと休憩いたします。
               (10時03分休憩   10時04分再開)
 
○石川 委員長  再開いたします。
 では、陳情第7号を取り扱うということで、審議をするということで。場所は、事務局、お願いします。
 
○事務局  平成19年度陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情を、本日の委員会で審査するということですので、日程追加になりますので、日程追加の場所は、日程第19の後に日程を追加するということでよろしいかどうか、御協議、御確認をお願いいたします。
 
○石川 委員長  今の事務局の提案でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、次に移ります。
 所管外職員の出席について、事務局から報告をお願いします。
 
○事務局  日程第11陳情第27号浄明寺一丁目の市有青地の保全を求める陳情及び日程第17陳情第29号鎌倉市まちづくり条例において風致地区内での中規模開発事業に公聴会の開催等を求めるための条例改正についての陳情に、関係課として都市計画課が出席することでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
 
○石川 委員長  事務局からの報告、これでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 続きまして、日程第18陳情第33号保険業法の意見書及び日程第19陳情第34号所得税法の意見書は、担当原局がないため、取り扱いのみを協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 陳情提出者の発言について、事務局から報告をお願いいたします。
 
○事務局  日程第11陳情第27号浄明寺一丁目の市有青地の陳情です。それと、日程第17陳情第29号まちづくり条例の陳情です。及び日程第18陳情第33号保険業法の意見書、この3件に、陳情提出者から発言したい旨の申し出があります。
 なお日程第18陳情第33号保険業法の意見書、こちらには、発言の代理者への委任状が提出されていることを御報告いたします。発言を認めることでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。なお、陳情第33号につきましては、共済の今日と未来を考える神奈川懇話会の代表、鎌田保様から、同じく、共済の今日と未来を考える神奈川懇話会の会の方に対して、委任状が提出されております。
 
○石川 委員長  今の事務局の報告でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしいですね。では、確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  それでは、日程第1「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち第50款消防費」について、原局から説明をお願いいたします。
 
○酒川 消防本部次長  議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち消防本部所管分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の43ページを、平成20年度鎌倉市補正予算に関する説明書は26ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、50款5項消防費、5目常備消防費の補正額は507万8,000円で、消防一般の経費は消防本部北側駐車場ひさし修繕等、各所維持修繕料を、警防対策の経費は議案第45号の消防車両による交通事故に伴う賠償金の示談及び過失割合が確定したため賠償金を追加しようとするものであります。
 15目消防施設費は280万円で、消防施設の経費は深沢消防出張所の空調設備が老朽化のため故障し、交換部品がないため個別エアコン設置の費用を追加しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はありませんでしょうか。よろしいですか。
 この日程第1は、採決は日程第9で総括して行いますので、ここは質疑だけになりますが、御質疑ありませんね。
                  (「なし」の声あり)
 では、確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第2報告事項(1)「平成21年鎌倉市消防出初め式について」原局からの報告をお願いいたします。
 
○酒川 消防本部次長  報告事項(1)平成21年鎌倉市消防出初め式について、報告いたします。
 恒例の消防出初め式を平成21年1月6日(火)午前10時から、山崎浄化センターにおきまして、安全で安心な町、鎌倉をテーマに実施いたします。
 当日は、消防職員、消防団員のほか、鎌倉・大船とび職組合、市内民間企業の自衛消防隊及び鎌倉市自主防災組織連合会等の参加をいただきまして、式典並びに消防演技を行う予定であります。
 なお、当日、天候不良により屋外で実施できない場合は、場所を鎌倉武道館に変更し、式典のみ開催しようとするものです。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 今の報告につきましては、了承かどうか確認をいたしますが。
                  (「了承」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  次に移ります。日程第2報告事項(2)「年末年始火災特別警戒の実施について」原局からの報告をお願いいたします。
 
○警防課長  報告事項(2)年末年始火災特別警戒の実施について、御報告いたします。
 年末は何かと気ぜわしく、火の取り扱いがおろそかになりがちの上、空気も乾燥することから、火災の起こりやすい状況となります。そこで、12月25日から1月3日までの10日間、消防の総力を挙げて、年末年始火災特別警戒を実施します。
 主な警戒内容を申し上げますと、1点目として12月28日から31日までの4日間、20時から24時まで、消防隊及び消防団による夜間巡回警備を実施します。2点目として12月29日に、市長並びに市議会議長による消防団特別巡視を行います。3点目として12月31日から1月3日まで、鶴岡八幡宮年始特別警備を実施します。4点目として12月31日の大みそかの深夜から元旦の朝にかけて、由比ガ浜、材木座の海岸で初日の出を待つ人々が寒さをしのぐためたき火を行うことも予想されますので、巡回警備を実施します。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。了承かどうかお伺いいたします。
                  (「了承」の声あり)
 了承と確認しました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩いたします。
               (10時14分休憩   10時15分再開)
 
○石川 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  それでは、日程第3「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち防災安全部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○総合防災課長  議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち防災安全部所管部分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の43ページを、平成20年度鎌倉市補正予算に関する説明書は8ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の補正、10款総務費、5項総務管理費、57目市民活動推進費について、説明いたします。安全・安心まちづくり推進の経費は446万6,000円の増額で、安全・安心まちづくり推進事業として、原油価格等の高騰に伴う電気料金の値上げに伴い、防犯灯維持費補助金を増額しようとするものです。
 続きまして、平成20年度鎌倉市補正予算に関する説明書は22ページをお開きください。
 次に、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は、都市整備部を除く防災安全部所管部分について、説明いたします。がけ地対策の経費は460万円の増額で、がけ地対策事業として、防災工事等の助成に対する申請件数がふえたことに伴い、既成宅地等防災工事補助金を増額しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○高野 委員  おはようございます。今、御説明あったがけ地の補助ですけど、当初の見込みより、どのぐらい申請ふえて、こういう補正になったのか、ちょっと教えてください。
 
○総合防災課長  ただいまの委員さんの御質問なんですが、20年度予算の計上をする際に、19年度、18年度の実績件数と補助金の額等を勘案いたしまして20年度の予算を計上しております。今後の予定でありますが、12月の申請予定箇所としまして、防災工事では3件、伐採工事では13件が見込まれたため、増額の補正をしたものです。
 
○高野 委員  そうすると、やはり市内、事細かく見ているわけでは、私もありませんけど、やっぱり、大分そういう樹林が伸びているとかね。大分そういうところがやっぱりふえているんですよね。緑を守ってきたことの、ある意味、管理の要素として。そういう点でいうと、こういう需要がやっぱり高まってくるのかなというふうにも思うんですが。
 そうすると、来年度以降は、少しこれ充実というか、件数とかっていうのは少し多目に見るというのは、その辺ちょっとどのように考えているのか、最後にお伺いします。
 
○総合防災課長  21年度の予算に関しましてですけども、20年度に対しまして減額の予算の計上となっております。それは予算の中での範囲、対応と考えていきたいと思います。
 
○高野 委員  そうすると、今年度より減額ということは、そういう需要はやや少なくなるというふうには見ているのか。やや矛盾しますよね。今年度の状況からすると。その辺のもう少し考え方を教えてください。
 
○総合防災課長  ここ数年の既成宅地の助成の関係ですけども、16年の台風22号をきっかけとしまして、16年度、17年度は増額の補正という状況できております。18年度、19年度にありましては、逆に減額の補正というような状況になってきておりました。今年度にありましては、先ほど御説明いたしましたとおり、件数がふえた関係で、増額の補正となっておりますが、21年度にありましては、今までの状況から見て、21年度の予算の計上となっております。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○高橋 委員  ちょっとこの際、予算直接のことじゃないんですけど、1点だけ聞いておきたいんですが、メールの配信をやっていただいてまして、私も携帯の方にいただいてますけれども。あれ、今何件くらい契約者って、申込者っているんですか。
 
○総合防災課長  11月末現在ですけども、登録件数としましては3,571件。メールを流した内容におきましては、防災メールが53回、防犯メールが74回となっております。
 
○高橋 委員  消防の方で、例えば火災が起きましたよというような、電話か何かで確認できるような仕組みになっていると思うんですね。ああいうのも一緒にメールで配信するということはできないんですか。
 
○総合防災課長  今、委員さん御指摘のとおり、火災等発生しますと、消防のテレホンサービスの方で、今どこで火災が発生して、消防車が出場しておりますと、そういうメッセージが流れます。それと同じような形のメール配信の関係ですけども、そのような形で、今のところ行っておりませんけれども、ちょっと今後も考えてはいないところであります。やっている市もありますけども、今後、実施の方向で考えていきたいと思います。
 
○高橋 委員  やってないからお伺いしているので、どうなんですか、電話でやっているわけですから、そんなに大変なことじゃないと思うんですよね。情報としてはすぐ取り出せる内容のものなんで、一緒にやっていただいた方が。ちょっとやじ馬を先導するみたいな危険性はありますけれども、逆に、そういうところを通らないでね、道が混雑するから回避するとかっていう考え方もありますし。電話でやっていることですから、そんなに大きな影響はないと思うんですけど。情報としてね、ここまでやっていただいてますから、それもセットにしてやっていただければ、なお丁寧かなというふうに思うんですけど。ちょっと部長、お願いします。
 
○石川 防災安全部長  今後、そういうメール配信、市民に情報提供という意味で、消防ともそういうメール配信を取り入れるということで、今後協議してまいりたいと、このように考えています。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、この採決も日程第9で一括して行いますので、次に移ります。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第4報告事項(1)「職員非常参集訓練及び災害対策本部設置訓練の実施結果について」原局からの報告をお願いします。
 
○総合防災課長  去る10月28日、職員非常参集訓練及び災害対策本部設置訓練並びにこれに伴う職員伝達訓練を実施いたしましたので、その概要について報告いたします。
 この訓練は、大規模地震発生時における職員の非常参集体制及び災害対策本部設置体制等の検証を行うことを目的として、10月28日午前6時00分に南関東地震が発生し、市内に設置してある地震計が震度6強を観測、市内全域にわたり家屋の倒壊、土砂崩れ等の被害が発生、交通機関は不通となり、火災も各所で発生しているとの想定で実施いたしました。
 参集訓練に際しましては、参集場所から半径1.5キロメートルの範囲内は公共交通機関を利用しないという条件をつけて実施しております。
 訓練の実施結果ですが、管理職を対象とした参集訓練につきましては、対象職員123名に対し、災害対策本部会議の7時30分までに参集した職員は94名で、参集率は76.4%でした。なお、8時15分までには全職員が参集しております。
 また、伝達訓練につきましては1,146名の職員を対象とし、伝達職員数は1,134名、未伝達者が12名、伝達率は99%でした。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますか。
 
○高橋 委員  ちょっと聞き漏らしてしまった部分があるので、もう1回聞きたいんですが、全員が集まったのは8時15分ですか、7時15分ですか。
 
○総合防災課長  失礼しました。全員が集合いたしましたのは、8時15分です。
 
○高橋 委員  8時15分というのは、通常の勤務と大して変わらないような。参集する時間設定というのは、何時だったんですか。
 
○総合防災課長  開始しましたのは6時00分ということで、そこから連絡を受けまして、先ほどありました通勤の半径1.5キロメートルからは交通機関を利用しないで徒歩という状況で実施いたしました。例えば、鎌倉市駅周辺の勤務地であれば、大船方面からJRを使ってくるのであれば、北鎌倉駅でおりて歩くと。そういうような形のところの訓練も入れてありました。
 
○高橋 委員  特に時間設定というのはしてないということですか。
 
○総合防災課長  委員さんのおっしゃいます、特に時間何時という、そういう設定はしておりません。
 
○高橋 委員  この歩きというのは、現認してるんですか。皆さんちゃんと歩いてきたかなと、どこかポイントで立って、確認するとか。
 
○総合防災課長  要所要所に立ちましてそこの確認とか、そこまでのことはやっておりませんので、訓練に参加する職員の自主性に伴ってやっております。
 
○高橋 委員  8時15分なんていうと、普通に勤務するために来たような、何か時間帯的なものが、大体皆さん、15分から20分ぐらいにはお見えになるのが通常だと思うんでね。それを歩いてきたというところに、15分でも意義があるんだと、そういうことなんですかね。
 
○総合防災課長  委員さんのおっしゃいましたとおり、先ほど説明いたしましたとおり、災害時にはそういう交通機関が使えないということで、そのためには今お話ししましたとおり、約1.5キロの半径内、それを徒歩ということで行いましたので、そのような形で行ったところです。
 
○高橋 委員  年じゅうやることじゃないとは思いますけれども、やるときには、ある程度チェック体制というんですかね、そういうことも考えてやっていただいた方が実があるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
 
○高野 委員  本当に簡単に1点だけ。70数%というさっき御報告ありましたけど、とても大事な、やはりこれ、ことだと思うんですけど。今後の課題というか、この結果は伺ったんだけど、今後のことについてちょっと、課題というか、今後もやられると思うんですけど、その辺をちょっと少し教えていただけたらと思います。
 
○総合防災課長  今、委員さんのおっしゃいましたとおり、参集率が76.4%という状況でありました。ちょっと参考までに、前回の参集訓練では、18年7月5日に実施しております。1時間30分後の同じ条件の参集率としましては70.2%。今回の訓練にありましては、多少ではありますけれども、アップしたというような状況であります。
 お話ありましたとおり、このような形でアップして来ましたので、今後も引き続き、同じような訓練を重ねて、職員の意識の向上に努めてまいりたいと思います。
 
○高野 委員  これ、目標みたいなものは一応何かあるんですか。一応100だろうけども、何ていうんでしょう、いきなり100にはできないでしょうから。これ聞いて、もう終わりにしますけど。
 
○石川 防災安全部長  目標は100%、これが一番望ましいんですが、今、課長も述べましたけど、徐々に参集率的には伸びてきている。そういう中では、職員も徐々に自覚してきているのかなと。今後もできるだけ参集、そういう訓練であれ、実際に起きた場合ですね、そういうことを、できるだけ早く参集しなきゃいけないという中で、今後も職員等に啓発、そういうものをしてまいりたいと、このように考えております。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、今の報告につきまして、了承かどうかの確認をしたいと思いますが。
                  (「了承」の声あり)
 よろしいですか。はい、了承を確認いたしました。
 それでは、職員入れかえのために、休憩いたします。
               (10時32分休憩   10時33分再開)
 
○石川 委員長  それでは、再開をいたします。
 部長から御発言があるそうです。お願いします。
 
○兵藤 総務部長  おはようございます。委員会審議の前に、改めて一言おわびを申し上げさせていただけたらと思います。
 先週、本会議一般質問で取り上げられました職員健康診断に係る委託事務につきましては、不適切な事務処理がなされておりました。このことにつきましては、契約事務、文書管理事務、職員の意識改革を進める立場にあります私、総務部長として、大変申しわけなく思っております。心からおわび申し上げたいと思います。
 現在、職員課内の一連の契約事務につきましては、調査をいたしておるところでございます。また、契約事務につきましては、さきの本会議で理事者から答弁させていただいていますように、全庁的な調査を行うべく、契約事務の調査委員会の立ち上げに向けて準備に入っておるところでございます。
 この委員会でございますが、契約事務の確認調査、それから、不適切な事務についての再発防止策を検討することを目的といたしまして、佐野副市長を委員長に、関係部長からなる委員会と、関係課長によります調査チーム、事務局を契約検査課、行革推進課に置きまして、来週には委員会を立ち上げてまいりたい、開催してまいりたいと考えております。
 この調査結果、改善策につきましては、1月末を目途に取りまとめを行いたいと考えております。まとまり次第、当委員会を初めといたしまして、報告をさせていただきたいと考えております。今後、再発防止につきましては、全力を尽くしてまいりたいと思います。まことに申しわけございませんでした。
 貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  それでは議題に移ります。日程第5「議案第52号長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○契約検査課長  議案第52号長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を御説明いたします。
 議案集その1、23ページをお開きください。
 本市の長期継続契約にかかる条例につきましては、平成16年の地方自治法の改正を受け、平成17年3月に、県内自治体の中では最も早く制定したものでございます。その中で、長期継続契約を締結することができる契約の種類を、一つ目として、事務用機器の賃貸借及びこれに付随する保守の委託契約、二つ目として、庁舎、その他の市の施設の管理業務の委託契約、三つ目として、機器の設置を伴う、施設の警備業務の委託契約、この3種類に限定して、これまで運用をしてまいりました。
 このため、長期継続契約採用に当たっての地方自治法の趣旨でございます契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ、当該契約にかかる事務の取り扱いに支障を及ぼすようなものと認められる契約でありましても、この3種類の契約に該当しないため、長期継続契約を採用できないといった課題が生じているところでございます。
 一方、本市の条例制定後に長期継続契約条例を制定いたしました神奈川県及び近隣自治体におきましては、長期継続契約を締結することができる契約を、本市のような限定列挙ではなく、業務の性質で規定しておりますことから、長期継続契約の柔軟な採用が可能となっているものでございます。
 このことから、本市におきましても、長期継続契約を締結することができる契約を、その性質で規定することとし、地方自治法の趣旨に適合すると認められるものについては、長期継続契約が採用できるよう条例を整備し、効果的・効率的な運用に努めようとするものでございます。
 続きまして、改正の内容について御説明をいたします。
 議案集は24ページをお開きください。
 条例第2条は、長期継続契約を締結することができる契約の種類を定めた規定でございますが、現行では、先ほど申し上げました3種類の契約に限定列挙されているものを、契約の性質で規定するよう改めようとするものでございます。
 第2条第1号として、物品を借り入れる契約であって、商習慣上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるもの、第2号といたしまして、庁舎等の管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、経常的かつ1年を超える期間継続して役務の提供を受ける必要があると認められるものとするものでございます。
 なお、施行期日は平成21年4月1日といたします。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○高橋 委員  こういうものが、この内容に当たるかどうかというちょっと確認をしたいんですけれども。今回、健康診断なんかの件でもそうなんですけど、要するに、4月1日付の契約をすると。これは、結局、予算の関係で4月1日から3月31日までというそこに、正直なところ無理があるはずなんですね。4月1日に見積もりとって契約してなんていうことは、不可能な話ですから。そういうものを、例えば5月1日から4月30日までとか、何かそういう形で、要するに予算が切りかわってから準備しても十分対応できるような体制がとれると思うんですけれども。何かそういうものも、こういうものの中には入れられるんでしょうか。
 
○契約検査課長  長期継続契約におきましては、特に今、高橋委員おっしゃられた、役務の提供に関する部分でございますが、4月1日以降ずっと継続して業務を提供しなければ、いわゆる市の運営に支障を来す、例えば、市の庁舎管理の業務であるとか、清掃業務とか、そういうものが該当してまいりますので、どうしても、健康診断は毎年4月1日からずっと継続して、4月1日に必ず行わなくちゃいけないような体制がないとどうしても困るんだっていうような内容の性格でしたら、長期継続には見合ってきますけれど、いや、4月1日ではなくても、それは5月でも構わないんだよというようなことになりますと、それは、長期契約の仕組みにはちょっと合致しないのかなというふうに思います。
 
○高橋 委員  そうすると、こういうものには該当しないということですよね。
 
○契約検査課長  今の職員課の健康診断については、そのように、私どもの方は受けとめております。
 
○高橋 委員  内容的にはわかったんですけれども。健康診断に限らず、予算の関係で4月1日の契約って幾つかあると思う。2万4,000件、現場でやっているわけですから。そういうものって、実質的には、1日に全部をやるなんていうことは不可能な話なんで、そういうものが少し年度をまたいで対応できるような取り組みにするのか、もしくは、1日付のものについては、弾力的に1カ月内でやるというような規定を設けるとか何かしないと、結局、できないことをできるようにして、後から書類つくったりとか、そういうようなことが今回のあれにも影響していると思うんですね。その辺はどうなんでしょうね。
 
○契約検査課長  予算的な措置になりますと、御承知のように債務負担行為というような予算措置がございます。あと、契約の仕組みとして、今、委員がおっしゃったような4月1日にどうしても契約できないような部分の取り扱いについては、先ほど冒頭に部長の方で御案内しました、その調査委員会の再発防止の中で、そういう仕組みというのを、あわせてできたら検討させていただきたいなと、こんなふうに思っています。
 
○高橋 委員  それはぜひやっていただきたいと思います。
 ちょっとついでに、一般質問で契約全体で約2万4,600件ぐらいですか、1年間にですね。そのうちの600件弱が契約検査課を通してやっているということなんですけど、ちょっと余りにも、2万4,000件、現場でやっていることが、ちょっと目が行き届かないような状況になっているんじゃないかと思うんですが、そういうものをもう少し違う目で見るという意味から、契約検査課がかかわっていこうというようなことは考えていただいているんでしょうか。
 
○契約検査課長  細かい金額まで、現行、うちの中でチェックをしていくというのは非常に難しいんで、例えば、平成19年7月からは、これまで原課でやった委託料のうち50万円を超えるものについては、50万円を超える随意契約については、事前に契約検査課の方でチェックを受けなさいというようなシステムを導入しました。
 あと、あわせて、これまで各課で行っていた委託料の入札案件については、すべて契約検査課の方で契約代行しますという、一元的な入札執行の取り組みというのを行っております。冒頭お話し申し上げました、事前協議であるとか入札代行につきましても、今後、様子を見ながら対象を拡大していきたいなと、そんなふうに考えています。
 
○高橋 委員  取り組みをしていただいているということなんで、それはそれですごくよかったなと思いますが。これ、ざっとしたパーセンテージでいいんですけれども、50万円を超えるという場合に、どのくらい契約検査課の方に、2万4,000件の何%ぐらいが回ってくるようになるんですか。
 
○石川 委員長  お時間とった方がいいですか。大丈夫ですか。
 
○契約検査課長  先ほどお話し申し上げましたように、19年7月から委託料については50万円に改めました。それ以前は、500万円が事前協議の対象でございました。平成16年から導入してございまして、平成16年度は、事前協議を受けたものが193件、平成17年度は204件、平成18年度は180件、平成19年度は236件、平成20年度は、11月の段階で409件を、私どもの方で事前協議を受けております。
 
○高橋 委員  ということは、大体4倍ぐらいかなという感じですかね、今までの。もっと行きますか。
 
○契約検査課長  高橋委員の御質問は、これまでの事前協議の件数について、平成20年度が4倍というような御趣旨でございましょうか。
 1年間に、平成20年度は400件ですから、このぐらいで行くと、恐らく500弱くらいの事前協議を、私どもで受けるような形になるんだろうなというふうには推測をしています。
 
○高橋 委員  要するに、来年から1年間の実績というのがどのぐらいかというのが把握できると思うんですけども、ことしは途中からやっていただいてますからね。大体その予測として、1年間にどのぐらい、要するに、2万4,000件のうち、どのぐらいがチェック受けられるようになるのかなと。そうすると、今の数字で、ちょっと前期、後期って、前半の方が多いかもしれないですけど、500件が1,000件ぐらいまでは行くのか。今まで、だから200何十件というものが1,000件ぐらいはチェックしてもらえるようになるのかなと。それを今までの契約の業務と合わせると1,500件。2万4,000件のうちの、それでも1,500件ぐらいしかチェックしていただけないような状況かなと。
 例えば、健康診断なんかの場合には、単価契約ですから、実際に契約する部分については、物すごい少ない金額だと思うんですよ。これ、対象から外れちゃうと思うんですけど。でも、それをトータルすると1,800万とか1,900万とかっていう大きな金額になってくるんでね。そういうものは、ぜひ、その網から漏らさないようにして、グロスでかかるものについてはきちっとやっていただくとか、そういうことも考えて、できるだけ、本来2万4,000件全部目を通してもらえれば、一番いいことだと思うんですね。だから、事務量的に今の体制では難しいということであれば、ルールをつくってやっていただくということで、これはもういたし方ないとは思いますけれども。1件でも多くチェックしていただけるようにお願いします。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございますでしょうか。
 
○伊東 委員  いわゆる締結することができるというものは、ここにあります物品の借り入れと、それから、いわゆる役務の提供、この2種類だけになるわけですか。
 
○契約検査課長  委員おっしゃるとおりでございます。
 
○伊東 委員  鎌倉市も、かなり何年かにわたって業務をしていかなければならないような、かなり大がかりなプロジェクトのようなものを幾つも抱えてましてね、その中で、例えば調査の委託だとかという、いわゆる知恵を提供してもらったり、それから、よくあるのが調査委託なんかかけると、契約が夏過ぎてから契約して、実際に仕事ができるのが数カ月で、年度末までに成果物を出さなきゃならないというような、そういう委託がかなり目について、本当にこれで、鎌倉市が望んでいるようなものが上がってくるのかなという心配も時々感じることがあるんですけれども、ものによっては、そういった、ここにある物品の借り入れとか、いわゆる役務の提供だけでなしに、いわゆるコンサル的な委託というものが、本当に単年度主義の中で、鎌倉市が望んでいるようなものを上げることができるのか。あるいは、それを何年かにわたって、やっぱり継続してやっていかなければならないような場合も出てくるんじゃないのか。その都度入札かけて、また、委託会社とかコンサルを変えていくというやり方が本当にいいのかなと、時々疑問に思うことがあるんですけど。そういったことについては、どのように今考えていらっしゃいますか。
 
○契約検査課長  先ほども御答弁させていただいたんですが、役務の提供、今、委員さんおっしゃられた、例えばコンサルであるとか、そういう部分については、いわゆる4月1日ずっと継続してやっていくものについては、これ、国の法の趣旨なんですが、長期継続を認めますよと。今おっしゃったように、契約の時期が年度の半ばになってしまって、実際の契約期間が余り確保できないというような、そういうもので、そういう契約案件であるんでしたら、基本的には債務負担行為を打って、年度を越えて、そういうコンサルの業務を認めるというのが一般的な方法だというふうに思います。
 
○伊東 委員  わかりました。ただ、予算段階ではなかなか債務負担が打てるほどのところまで行ってなくて、やってみたら、結局、契約するまでに日数がかかって、あるいは例えばコンサルなんかだと、プロポでやろうとか、何とか言い出すとすごい時間かかるし、前から言っているように、そういった知恵をかりるものを、単に金額だけで入札かけて、頼んでいいのかなというそういう疑問もあるんで、本当にいいところを選考しようと思うと、やっぱり契約までにかなり時間がかかる。でも、予算をつくる段階では、単年度でどうにかいけるんじゃないかと思ったものが、債務負担まで打ってなくてね、そういうケースが結構出てくるので、それはもう少し柔軟に、年度途中でも、こういう状況があるから、これはもう少し時間をかけて委託した方がいいよというものは、年度をまたいで債務負担を打つとかね。やっぱりその辺をあんまりがんじがらめに、制度に縛られないで、もう少し柔軟な運用の仕方をしてかないといけないのかなというふうに思っておりますのと。
 それから、今の答弁の中で、そうすると、いわゆる調査物なんかの委託というのは、これは役務の提供ということでよろしいんですか。
 
○契約検査課長  そのように受けとめています。
 
○伊東 委員  わかりました。例示してあるのが、いわゆる庁舎等の管理業務その他の役務の提供となるから、どうしても庁舎の管理業務というと、今言った清掃だとか、警備だとか、そういうものが先に思い浮かぶんで、そこまで含んでいるというのなら理解できるんです。以上です。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 御意見のある方、いらっしゃいますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは意見を打ち切ります。
 では、採決に移らせていただきます。
 議案第52号に関しまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で、原案は可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  次に移ります。日程第6報告事項(1)「総合評価競争入札の試行結果について」原局から報告をお願いいたします。
 
○契約検査課課長代理  総合評価競争入札の試行結果について、御報告申し上げます。
 総合評価競争入札とは、価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、価格に加えて、工事実績や品質を高めるための技術などの価格以外の要素も含めて総合的に評価し、落札者を決定する方式です。総合評価競争入札のメリットとしては、工事の品質の確保、建設業者の技術力の向上、ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除、談合が行われにくい環境の整備などが挙げられます。
 今年度、試行の対象とした工事は、常盤82番地先で行う、予定価格1,853万円の道路維持修繕工事で、工事箇所が商店と住宅の混在地域であり、また工事内容が騒音や振動の発生する舗装打ちかえ工事が中心であるため、交通処理や騒音対策への技術的提案が比較的容易であることから、総合評価競争入札の対象工事といたしました。
 次に総合評価の方法及び落札者の決定方法ですが、過去5年間の同種・類似工事の施工実績や過去2年間の同種・類似工事の成績評定などにより、企業の技術力や社会性・信頼性などを評価するための技術資料と当該工事の品質向上のための簡易な施工計画について提出を求め、これらの評価項目を数値化し、その合計を技術点とし、これを入札価格で除して算出した評価値が最も高い企業を落札者としたものです。
 総合評価競争入札における落札者決定までの具体的な手順ですが、地方自治法施行令の規定では落札者決定基準を定めるときは、あらかじめ2人以上の学識経験者からの意見聴取を行うこととされていることから、神奈川県総合評価道路関係小委員会を活用して学識経験者の意見聴取を行い、総務部長を委員長とする鎌倉市総合評価審査委員会において対象工事の認定及び落札者決定基準を決定いたしました。
 また、今回が初めての試みであることから、当該工事案件の公告日の翌日には、入札参加可能業者42社を対象とした業者説明会を開催いたしました。その結果、入札参加申込業者5社から技術資料の提出があり、技術資料の技術評価点と電子入札システムによる入札価格から評価値を算出し、鎌倉市総合評価審査委員会で審査を行い、市長決裁を得た上で落札者を決定いたしました。
 評価結果でございますが、評価値が最も高く、落札者となった業者の入札価格は1,500万円で最も廉価でしたが、技術点は13点満点中9点で、2着となっております。
 今後は今回の試行結果などをもとに、道路維持修繕工事以外の工事にも試行を拡大し、将来の本格実施に向け検討を進めてまいります。
 以上でございます。
 
○石川 委員長  御質疑ありますでしょうか。
 
○高橋 委員  ちょっと入札結果報告書みたいなのをいただきたいんですけどね。
 
○石川 委員長  原局、今、お持ちですか。委員の分まで用意しなきゃいけないですね。
 今、高橋委員から要望があったんですけれども、皆さんに配付するかどうか、お出しするかどうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、暫時休憩します。
               (10時59分休憩   11時01分再開)
 
○石川 委員長  では、再開いたします。
 原局、どうぞ。
 
○契約検査課課長代理  総合評価競争入札に関する評価調書について御説明させていただきます。
 この表の真ん中から右にあります評価値、これが最終的に一番高い業者が落札者となる目安でございます。この中で、お手持ち資料のナンバー4の田島建設が評価値7.2666と最も高く、落札いたしました。
 この評価の仕方について御説明いたします。ちょうど真ん中のあたりにあります加算点合計と申しますのは、13点満点でございまして、左側にあります簡易な施工計画、企業の技術的能力、配置予定技術者の技術的能力、企業の社会性・信頼性などについて評定いたしたものでございます。田島建設については9点でございました。これに、標準点と申しまして、これはほとんどの自治体が使っているものですが、基礎点100点を加えます。これが109点になりました。これを入札価格で除し、100万を掛けたものが、この右側の評価値になります。
 なお、4番の田島建設は、入札価格が1,500万円でございましたが、評価価格は109点。7番の現代建設については、入札価格が1,560万円でございました。加算点111点となりましたが、これは2位になっております。
 
○高橋 委員  こういうややこしいのを説明するときは、必ず資料を自主的に出していただきたいと思いますので、今後はよろしくお願いしますね。
 それで幾つか伺いたいんですが、これは、金額のポイントというのはどういうふうに、どこに出ているんですか。
 
○契約検査課課長代理  評価値の算出の件だと思いますが、技術評価点を入札価格で割って、100万を掛けたものが評価値となります。ですので、入札価格に関して点数化するというものではございません。
 
○高橋 委員  これ、例えばいろんな提案型の入札っていろいろあるんですけれども、そういうものは金額も点数化、数値化して加算するようなことでずっと今までやってきたと思うんですけど。その方式自体も、今回初めて採用したということですか。
 
○契約検査課課長代理  この調書の中に、業者名の右側に、簡易な施工計画という欄がございます。簡単な施工計画を求めまして、それについては金額ではなく、工事に対する提案でございます。標準設計に対して、さらにこういう工夫をするというような提案を書いていただきまして、金額というものは、入札価格以外には出してはいただいておりません。
 
○高橋 委員  ちょっとすれ違っているんですけれども。今までいろんな、例えば提案型の入札ってあるんですけれども。その場合には、提案したいろんな項目をこれと同じように数値化して、さらに、その金額提示があったときに、その金額自身も数値化して合計した点数の高いところという形で、ほとんどのケースが決められてきたんですけれども。今回の場合には、金額は数値化しないで、要するに、金額を出た数値で割って100万掛けたと。
 
○契約検査課長  総合評価の、今申し上げました除算方式という、いわゆる評価点の算出方法なんですが、応札価格で割るということは、いわゆるコスト当たりの提案の質を審査しようという趣旨で、出てきた提案を分子として、分母を応札価格で割っています。それが競争入札の価格と質の両面から総合的に評価するという、そういうような総合評価の趣旨でございますので、そういう算出方法をとっております。
 それと、高橋委員の方からお話のあった、恐らくプロポーザルのことをおっしゃられているのかなというふうに、私受けとめたんですが、プロポーザルというのは、随意契約の、結果一番いい提案があったものと随意契約をしましょうと。数値的にも非常に指標化しにくいので、そういう部分も含めて提案をしてくださいと。その結果、提案内容と今おっしゃられた価格の面も含めて評価するというのがプロポーザル方式でございまして。
 片や、今御案内した総合評価というのは、随意契約ではなくて、一般競争入札の一つの種類でございます。総合評価に付す物件というのはプロポーザルと異なりまして、いわゆるいろんな指標とか数量が数値化できて、まず価格をベースにして提案ができるようなそういう工事、もしくは委託について、総合評価を採用しましょうというような、そういうような考え方になっております。ちょっと仕組みがプロポーザルの方式とは異なっております。
 
○高橋 委員  やり方の説明はわかったんですけど。こういう方式っていうのがあるんですか、一般的に。新たに考え出したものなんですか。
 
○契約検査課課長代理  この総合評価の方式は簡易型と申しまして、近隣市、また神奈川県、ほとんど同様な方式をとっております。
 
○高橋 委員  何か新たな考案をされたのかなと思ってね。ちょっと初めて見たもんですから。わかりました。
 それともう一つ、いろいろ点数がついてるんですが、この配点というのが満点だと思うんですね。3点、2点、2点、1点、2点、1点、1点、1点と、こう。ここが満点ということで、今回こういう形でやられたんですけれども。結局、ちょっと幅の取り方というんですかね。ゼロか1かみたいな評価の仕方だと、やっぱりちょっと評価って厳しいなと思うんですよ。要するに、オール・オア・ナッシングみたいな話になっちゃうもんですからね。プロポーザルとかそういう提案型の中でも、ある項目で0点になっているような業者さんがね、大丈夫なのかと、こういう話になるわけですね。だからやっぱりいろんな項目で0点をとるような会社っていうのはまずいんじゃないかなと。例えばこれでいくと、田島建設というのは、0点のところが2カ所あるんですね。で、大丈夫なんですか。
 だけど、ちゃんといろんな面で評価していけば、全くゼロということではないんだと思うんですね。だから、そういうものがやっぱりある程度反映できるような配点の仕方をしていただかないと、やっぱり0点のところに、金額が安いからといって、0点をとっているようなところに、全部0点じゃないですけれどもね、点数も総合すると高いんだけれども、項目として0点で、要するに何もできないようなところにというような考え方にもなりかねないんですね。そういうところはちょっと注意をしていただければなと思うんですが、どうでしょうか。
 
○契約検査課課長代理  今回初めての試みということで、近隣市、県、そういったところの評価項目というものを参考にして、今回つくりました。この1点、0点ということでございますが、田島建設のゼロと申しますのは、ISO9001、これを取得しているかしていないかということなので、どうしても1かゼロかということになってしまう点数でございます。同様に、災害協定についても同じ考え方でございます。
 
○高橋 委員  項目のとり方がそういう形なんだろうと。それは1かゼロか、要するに、オールかナッシングかという評価しかできない。それはわかりました。
 ただ、いろんな項目のとり方あると思いますんで、じゃあ、ISOの9001取得してないところは、品質管理全くだめなのかという話にもなりかねないので。だから、何かそういう部分では評価ができるようなことも考えてやっていただかないと、じゃあ、ここのところ0点のところはもう除外ですよというような話にもなるじゃないですか。ですから、その辺は項目のとり方を工夫してね。こういう項目のとり方すれば1かゼロかというのはわかりました。ですけど、やっぱり品質管理という面では、1かゼロではやっぱりだめだと思うんですね。やっぱり評価するところは評価して、そこのところがどのくらい品質管理できる会社なのかということが、やっぱり我々にわかるようにしていただくということの方が大切だと思うんですね。
 それと、最後にもう1点だけ、いつも聞くことなんですけど、これ辞退が2社あるんですけれども、これはどういうことなんですか。最終的に金額を入れなかったということなんですか、それとも、辞退という札を入れたということなんですか。
 
○契約検査課課長代理  今回の総合入札では、入札価格を提示する前に技術資料をいただきました。技術資料をいただいた後に、辞退届けが出たものでございます。
 
○高橋 委員  ということは、入札に参加したということになるんですかね。
 
○契約検査課課長代理  入札に参加したことにはなりません。
 
○高橋 委員  ああそうか。これは入札の結果報告書ではなくて、評価調書ということで参加してない方も書かれていると。入札の結果報告書には、というものを求めた場合には、この2社は削られて出てくるということなんですね。
 
○契約検査課課長代理  調書には、辞退した者についても、このように書かれて出てまいります。
 工事請負入札の調書でございます。これに、辞退ということで出てまいります。
 
○高橋 委員  参加したかしてないかというと、参加してないということですよね。入札自体に参加してないんだと。
 
○契約検査課長  金額だけの一般競争入札であれば、委員おっしゃるように、辞退したら入札には参加してない。ただ、総合評価というのは、先ほど申し上げましたように二つのステップがありまして、まず提案をしてくださいって提案をいただいて、その後に金額を今度入れてもらうというようなことになっていますので、総合評価で言えば、まさしくここに書いてあるとおり、提案は参加したんだけれど、入札の金額の応札には御辞退いただいたというような、そんなことになります。ですから、公開したら、そういう内容がきちんとわかるような方法で公開をするんだろうと思います。
 
○高橋 委員  じゃあ、参加したかしてないかと言えば、参加はしてないんだと。
 
○契約検査課長  総合評価方式には二つのステップがありますので、その総合評価全部に参加したのかと言ったら、参加はされていないということです。ただ、くどいようですけど、前の御提案だけはいただいているというような状況になります。
 ただ、総合評価にすべて参加したんですかというような御質問であったら、それは参加してないということになります。
 
○高橋 委員  初めての試みですから、どうしたもんかなと思いますけど。まあ、わかりました。すべて参加したかと言えば、してないと。途中まで参加して、途中で辞退したと。特に入札の結果報告書みたいな形で書類をつくっているんじゃなくて、途中まで、途中で辞退したところも含めて、こういうものについてはこういう調書形式で公開をするんだと、こういうことでいいわけですね。
 
○契約検査課長  おっしゃるとおりでございます。
 
○高橋 委員  新しい試みでありますから、また推移を見守らせていただきたいなと思います。ただ一つだけ、やっぱり正直、道路工事というのは、そんなに何か難しいというんですか、特殊な提案を必要とするようなものではないんじゃなかろうかなと。それから、もう少し提案が生きるような工事を選定して、こういう取り組みをしていただきたいなと、要望だけしておきます。
 
○契約検査課長  今、委員の方から御要望をいただいた事項については、今後試行を拡大していく中で十分留意してやっていきたいと思います。
 それと、冒頭大変申しわけございませんでした。次回からは、こういう案件についてはぜひ事前に資料を御提出したいというふうに思います。どうもありがとうございました。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○高野 委員  調書を見させていただきまして、このやり方、さっき簡易型の方式と、先ほど言われましたけど、ほぼ、これ、藤沢とか、県とかと全く同じやり方ですか。
 
○契約検査課課長代理  技術評価点を入札価格で割るという方式は、神奈川県も同様でございます。近隣市、藤沢、そういった近隣市も同様な方式をとっております。
 
○高野 委員  この技術点の項目ですね、三つありますけど、これも同じですか。
 
○契約検査課課長代理  大体同じでございます。
 
○高野 委員  なるほど。ありがとうございます。そうしますと、今回これ見ると、落札された業者と次点の業者とは、技術点は2点差があって、入札価格は60万の差があって、結果的に、この技術点の差よりも、わずかに入札価格のこの差が上回ったというふうに理解できますね。0.15ですから。
 そうすると、やはりこの点数のつけ方も、今質疑もありましたけれども、ぜひ今後、まだ何年か、ちょっと見通しも教えていただければですけど、あと何年かぐらいか試行する中で、この項目ですね。例えば、今これだけ雇用問題が問題になってますよね、世界全体として。例えばこういう中で、地元の雇用がどうなのかとか、幾つかもう少し考えられる点があるので、ぜひそうした点数のつけ方とともに、あんまり複雑過ぎても、また確かに大変になるということもあるけれども、もう少しそこら辺の観点も含めた御検討を願いながら試行していただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
 
○契約検査課課長代理  そのような観点も評価項目に入れられるかどうか、今後とも検討してまいります。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
 
○中村 副委員長  企業の技術的能力というところに3項目あって、同種工事のところは全部2点で同じで、ISOは、これ取れてるか取れてないかという、いわゆる客観的にわかるところなんですけど。工事成績の評定というのかな、その評価というのは、例えば具体的にはどういうところを2点、1点、0点で分けているのか。例えば学識経験者の主観的なものなのか。その辺ちょっと具体的なものがわかれば教えていただきたいんですが。
 
○契約検査課課長代理  この点につきましては、企業の技術的能力、こういったところにつきましては、学識経験者の意見は聴取しておりません。ただ、事前に学識経験者に落札者決定基準を決めるときには、このような基準でもよろしいですかということはお諮りしております。
 この各項目でございますが、企業の技術的能力、これ2点ということで、ゼロ、1、2というふうになるわけでございますが、同種の市内の工事の実績があれば2点、同種の市外の工事があれば1点というふうに分けさせていただきました。
 また、工事成績でございますが、この業種は平均点が80点でございましたので、80点を超える件数が2件以上あれば2点、1件であれば1点、80点の工事成績がないものはゼロと。そういうぐあいに、だれでも評価できるような形にいたしました。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ございませんか。
 
○高橋 委員  済みません。ちょっと追加で。工事をやりますと検査を受けますよね。そうすると、その観点によっていろんな点数をつけて、その工事自体が何点でしたって、ABCとかってやっていると思うんですけど。それは全く勘案してないんですか。
 
○契約検査課課長代理  ただいまの工事成績、要するに、今まで工事を行って工事成績を各業者さん、工事ごとに受けるわけでございますが、この点数を、この工事成績評定というところで反映させたものでございます。(私語あり)
 
○石川 委員長  わかりやすく、じゃあ高橋委員、お願いします。
 
○高橋 委員  過去にやった工事は、必ず契約検査課の方で現場に行って、できぐあい、その設計どおりできてるかとか、いろいろこうチェック項目があって、点数をつけて、その点数の幅によってABCとかってランクづけをしたりとかしてますよね。そういうものが過去の実績として、こういうものに反映されてないのかということなんですけど。
 
○契約検査課課長代理  過去の成績については、ABCというようなランクづけはしておりません。ここで評価しましたのは、平均点が大体80点だったので、それ以上の件数が、例えば2件あれば2点というふうにいたしました。
 
○高橋 委員  ABCはいいんですけれども。要するに、検査結果で出た評定の点数を勘案して、このゼロ、1、2の中に集約させたということでいいわけですね。
 
○契約検査課長  委員おっしゃるとおりでございまして、この表の簡易な施工計画の隣の企業の技術的能力という欄があります。その欄の真ん中に、工事成績評定という欄がございます。この欄の点数評価をどうしたかというのが、今委員がおっしゃったように、検査の結果、80点以上のものが過去に2件あったら2点を与えましょうと。80点以上のものが1件であったら1点です。80点以上のものが何にもなければ0点ということで、今委員おっしゃられた部分については、この工事成績評定の項目で評価しております。
 
○高橋 委員  それはわかりました。そしたら、そういうものっていうのは、例えば、5年間をこれ実績で見ているというふうに、先ほど言われたんで、過去2年間の、要するに工事の成績について点数をつけた。それだったら、同じ5年間だったら5年分でやってもいいんじゃないかと思うんですけど。まあ、いいです。今後のことでね、そういうことも、じゃあ、比較検討してください。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないと確認させていただきました。
 では、今の報告につきまして、了承かどうかの確認をしたいと思いますが。
                  (「了承」の声あり)
 よろしいですか。じゃあ、了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  次に移ります。日程第7「議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題にいたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○金丸 総務部次長  議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、改正の内容を説明いたします。
 議案集その1の25ページをお開きください。
 平成20年4月30日の地方税法の改正により、寄附金に係る税額控除、公的年金からの個人住民税の特別徴収の実施等が定められ、これに係る市税条例の改正を行うものです。
 地方税法の改正では、所得税の寄附金控除の適用の範囲内において、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、市町村が条例で定める寄附金が、新たに寄附金税額控除の対象となるものと規定されました。これに伴い、本市では、神奈川県内に事務所、または事業所を有する者に対して、条例の第24条にそれぞれ定める寄附金を支出した場合に、寄附金税額控除することを定めることとするものです。
 具体的には、神奈川県内の独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人や社会福祉法人、認定NPO法人等への寄附金がその対象となります。
 次に、平成21年10月から公的年金からの個人市民税の特別徴収が実施されます。そのため、これに係る規定を新たに設け、平成21年度分の市民税から実施するものです。
 具体的には、65歳以上で年間18万円以上の老齢基礎年金等を受給している者を対象として、初年度については公的年金等の所得に係る個人市民税の2分の1の税額を当該年度の初日から9月末までの間に普通徴収の方法で徴収し、残りの2分の1については、10月1日から翌年3月31日の間に支払われる年金から特別徴収の方法で徴収することとし、平成22年度以降は全額年金から特別徴収を行います。
 このほか、地方税法施行規則の改正に伴う引用条項及び文言の整理等を行うとともに、郵便振替法の廃止に伴い、同法に基づく規定の削除を行います。
 施行期日については、平成21年4月1日からとします。しかし、郵便振替法の廃止に伴う改正規定その他引用条項の整備等につきまして、公布の日から施行いたします。
 経過措置につきましては、公的年金からの特別徴収に係る規定については、平成21年度分以後の個人の市民税から適用することとし、寄附金税額控除につきましては、平成20年1月1日以後に支出された寄附について適用いたします。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑ありますでしょうか。
 
○高野 委員  二つ改正あるうちの、寄附金の方は特にあれなんですけど。個人市民税の公的年金からの特別徴収ということで、来年の10月からということですけれども、大体対象者は、推計でどのくらいというふうに見ているでしょうか。
 
○市民税課長  対象者につきましては、65歳以上の公的年金を支給されている方ということで、最大で2万人程度というふうに推計しております。
 
○高野 委員  高齢化率が大分高い地域ですから、それぐらいの人数ということですけれども。国が決めたことですから、なかなか自治体の権限でどうこうという問題ではないとはいえ、御存じのとおり、介護保険が引かれ、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の保険料が引かれ、65歳から74歳の方は、この10月から国民健康保険料の天引きがされ、来年10月から住民税の天引きとなると。しかも1万5,000円以上ですね、月額ね。ほとんどなくなっちゃうね、これ、そうすると。やはり、後期高齢者のときも相当な問い合わせ等あったと思いますけど、特に税というのは、皆さんに原則などを言うまでもないとは思いますが、やはり基本的には、納税者がきちんと期限に自主的に納めるというのが、これ原則のはずなんですね。ましてや、働いている人とは違いまして、これ、年金ですからね。口座振替を自分で希望するというのならともかくとして、これはもう義務的に取られちゃうわけですから。例えば生活が年金だけで苦しいから、税は、後で分割して納付せざるを得ないとか、いろんなこういう今、社会状況ですから、いろんな方が出てくると思うんですよね。
 だから、そういう中で、これ、私はあんまりこれ知られてないんじゃないかと、実は思うんですけど、市民への周知ということについてはどう考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
 
○市民税課長  委員御指摘のとおり、余り周知されてないということは否めない事実だと思うんですが、一応広報2月1日号、それから、その後の広報、それから、当然個人市民税の普通徴収の通知書で通知いたしますが、その中には説明等十分したいというふうに考えております。
 
○高野 委員  後は、今も言ったんですけど、これは例外的な取り扱いは一切できないんですか。もう1万5,000円以上は必ず取ると、こういうことですか。
 
○市民税課長  例外措置は一切ございません。
 
○高野 委員  これ以上は聞きませんけれどもね、何が言いたいか、大体おわかりだと思いますが、国の大きな問題です。年金問題というのは、もうテレビで、報道で、連日のようにされていて、受け取る方はなかなかスムーズに行かないところで、社保庁などの問題。取る方はどんどん行くと。お答えはなかったけど、市町村からすれば、これ納税手続の負担軽減だとか市町村の事務の効率化とか、こういう理屈があるのはよく知っているんですけど。やはり、こういう社会状況で、しかもこれだけ社会保険料を天引きされている中で、やはり税の原則から照らしても、やはりさまざまな反響が、恐らく来年10月ぐらいから寄せられると思いますが、国に対して本当は言いたいところですけど、そういった制度の問題についてはやはり十分、皆さん公務員ですから、認識していただきたいというふうには思います。以上です。
 
○石川 委員長  ほかに。
 
○高橋 委員  ちょっと細かいことですけど、1点だけ伺います。市内の公益法人って、どのくらいあるんですか。
 
○市民税課長  いわゆる公益法人というのは、制度改革ございまして、ことしの12月1日からそれに切りかわっていくということで、現時点では、まだ財団法人とか社団法人という形になっている団体が、その対象になろうかと思うんですけれども。数的には、例えば今、学校建設公社とか、そういったものも当然そういう財団法人ということでございますので、あと、ほかの団体でもあろうかと思うんです。数についてはちょっと把握しておりません。
 ただ、今、財団法人、市の関係しているいろいろな財団法人等調べたんですけれども、現時点で、所得税の寄附金控除の対象となる財団は一切ございませんでした。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 御意見のある方、お願いいたします。
 
○高野 委員  今も質疑で大分、ほとんど申し上げたんですけれども、国が決めたことですから、自治体に直接の責任がないとはいえ、やはり介護保険料や国民健康保険料、75歳以上の方の後期高齢者医療制度で天引きされていることに対しては、国民の皆さんもかなりなお怒りもあるという中で、やはり納税者が自主的に納付するという税の原則に照らしても、やはり住民税までも、年金の月額1万5,000円以上の方から、いわば強制的に天引き、特別徴収するというやり方は、やはり問題であるということを意見として申し上げておきたいと思います。
 
○石川 委員長  ほかに御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは採決に移ります。
 議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (多 数 挙 手)
 多数挙手で、原案は可決されました。
 それでは、職員入れかえのため暫時休憩をいたします。
               (11時37分休憩   11時38分再開)
 
○石川 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第8報告事項(1)「鎌倉市緊急経済対策について」を議題にいたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○嶋村 経営企画部次長  報告事項(1)鎌倉市緊急経済対策につきまして御報告いたします。お手元の資料、鎌倉市緊急経済対策の1ページから3ページを御参照ください。
 まず初めに、緊急経済対策の取り組みに至った経過でございますが、目下の経済情勢のみならず、アメリカ、欧州の金融危機の深刻化や世界経済の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動などから、今後の経済の先行きが見えない状況にあります。
 市内の中小企業の全業種の業況判断も、平成20年10月調査では、すべての業種がマイナスに転じたことから、本市においても、市民生活への影響は大きいものと推察しました。また、本市を含むハローワーク藤沢管内における雇用動向については、有効求人倍率が5月には0.7倍を切るなど、今なお国・県を下回る水準で推移しております。
 こうした本市を取り巻く社会経済状況の変化に伴い、地域生活全体の強固なセーフティーネットを構築していくために、4ページからになりますが、市民生活安定のための雇用促進支援策、景気動向に左右されやすい市内の中小企業への支援策、地域経済活性化のための対策の3項目について、短期的で効果的な取り組みとして、鎌倉市緊急経済対策を実施することといたしました。
 緊急経済対策の具体的な概要につきましては、お手元の資料の4ページから5ページをごらんください。
 一つ目の雇用促進支援対策につきましては、3市1町合同によります就職面接会を開催するほか、障害者雇用報奨金の支給事業者の拡大や鎌倉ふれあいショップの開催回数の拡大など、雇用を促進するための支援を行います。
 二つ目の中小企業等への支援対策につきましては、中小企業融資に係る信用保証料補助を拡充するほか、経済安定資金融資の対象要件の拡大及び利子補給を拡充し、中小企業に対する支援を行います。また、商店街への支援としては、商店街活性化事業補助金を拡大していきます。さらに、漁業者への支援として、漁船燃料代の助成、農業者への支援として、堆肥購入費、ハウス栽培燃料代の助成を行います。
 また、市内業者の受注機会の増大を期待し、市で購入する物品等の前倒し発注を行うほか、小額契約案件、物件供給契約における市内業者限定要件の設定を行うなど、地域経済の活性化支援を行います。
 三つ目の公共事業による経済活性化対策につきましては、鎌倉芸術館、子ども会館、保育園、鎌倉生涯学習センター等の市内の公共施設の修繕や、道路舗装、スクールゾーンに係る工事につきまして、21年度に予定していた事業を20年度へ前倒しし、または新たに拡大して実施し、地域経済の活性化の支援を行います。
 以上、事業数66事業、事業総額1億433万4,000円で実施するものでございます。
 なお、本事業にかかる経費につきましては、本定例会に補正予算議案を提出してございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○高橋 委員  ちょっと二、三点伺いますが、一つは、中小企業の支援の関係ですけれども、真ん中辺に、予算がゼロというのが四つ、こうぱたぱたとあるんですが、この上の2件というのは、予算がないと実施されないような気もするんですけど、どうなんでしょうか。
 
○嶋村 経営企画部次長  今回の緊急経済対策におきましては、経費を投入するだけではなくて、市のいろいろな契約案件にかかわります要件を緩和することに基づきまして、拡大を図ろうとするものでございます。ゼロとなっておりますこの3件、総務部所管になっておりますが、例えば、上からの二つの部分につきましては、市内業者限定要件を今まで以上拡大するために新たな内部規定を設けていきたいというため、特に新たな予算は必要ないと。それから、その後の工事請負の短縮、あるいは前金払いの対象工事の拡大、これらにつきましては、そもそもございます契約規則の改正等によりまして、市内業者に効果的な対策が施せるような要件として新たに設置をしようというもので、これも、新たな経費は必要ございません。
 
○高橋 委員  要するに、条件の緩和みたいな形で対応するので予算は要らないんだと、それはわかりました。ただ、要するに、もともと、この2件については予定してたものがあって、それの条件を緩和するんだということのお話だったと思うんですね。そのもともとの予算というんですか、どのぐらい予定しているものなんでしょうか。
 
○嶋村 経営企画部次長  これ、予算の効果としてどの程度の効果があるのかという御質問だと思いますが、今回の場合、緊急的にこういう対策をとるということで、年明けになると思いますが、年明け以降に発注する部分につきまして、この新たな規定に基づいて市内業者に請負が行くような形で予定をしたいと。ですから、今の時点ではどのぐらいの規模での効果があるかというところまでちょっとはかり知れないんですが、多分この3カ月、年明けから3月末までの間で、相当大きな効果があるんだろうというふうに期待はしてございます。
 
○高橋 委員  要するに、小額契約案件における市内業者限定要件の設定ということで、1件10万円以下を対象と。今までこういうような内容のものをやってきて、今年度もやる予定になっていて、その要件を1件10万円以下のものを対象にしたのか、それとも、この市内業者限定要件の設定って、新たに設定したものですか。
 
○嶋村 経営企画部次長  今回新たに設定するものでございます。
 
○高橋 委員  何か今まで、要するに、入札の登録をしてない業者さんでも、小額の金額については契約できるというようなことでやってきたと思うんですけれども。
 
○嶋村 経営企画部次長  詳細の部分については、所管課でないのでわかりませんけれども、今回の場合につきましては、新たにそういう内部の運用基準を設定をして、10万以下については、市内の業者の受注機会を拡大するということで新たに設定をするというふうに聞いております。
 
○高橋 委員  原課じゃないからね、あんまり詳しいこと聞いてもあれですけども。とりあえず、やっぱりそういうものがどのくらいのボリュームになるのか、これまであったものを条件緩和するのか、ちょっとその辺もわからないですけれども、これだけお題目だけ立てておいて、実際に対象となるものが全くなかったみたいなことでは、聞いた方が何か期待して、すべったみたいな話になりますので、そこだけはちょっと確認して、また後日で結構ですから、御報告いただきたいと思います。
 
○嶋村 経営企画部次長  この件につきましては、担当課の方にも、私ども調査をしております。ただ1点目の小額の部分につきましては、各原課が発注をいたしますので、相当の件数になります。ですから、今時点で、例えば1月から3月までどのぐらいの形で、消耗品とか印刷とかございますので、どういう形で発注するかというところまでは、契約検査課自体はつかみきれない部分もございます。
 ただ、2番目の物件一般競争入札における地域要件の部分、この辺の部分につきましては、これ契約検査課が所管をするという形になりますので、今後12月、あるいは2月補正分も含めて、どの程度案件があるか、ある程度の想定はできると思いますが、現時点ではまだそこまでの数値をつかんでいるという状況にはないというふうに聞いています。
 
○高橋 委員  本来、いいことやっているわけですから、そういうことをきちっと掌握していただいて、このぐらいの効果が上がるんですよというようなこともあわせてやっていただければ、なお、要するに期待感というんですか、気持ちの問題もかなり、経済ってありますのでね。ぜひその辺はできる限り掌握して、また御報告いただきたいと思います。
 もう1点だけ、堆肥の購入の助成ということなんですけれども、これは、市でやっているような堆肥ではだめだっていうことなんですか。詳しいことはわかんないですか。
 
○嶋村 経営企画部次長  この堆肥の部分につきましては、従来、既存の所管課がございますけれども、鎌倉ブランド堆肥という堆肥を販売してございます。その販売価格に対して、今回は助成を行おうというものでございまして、もともと、この堆肥、鎌倉ブランドという制度で販売をしているというのはございました。一袋幾らという部分について、その一部について今回は助成をしていこうという内容になっております。
 
○高橋 委員  ということは、要するに、植木剪定ごみなんかでつくっている堆肥を鎌倉堆肥として販売していると。それを、農家の方には買っていただいていて、それに対する一部を助成しようと。何かそのぐらい、ただであげちゃったっていいじゃないですか。
 
○嶋村 経営企画部次長  これはもともと販売をするという前提でつくっている堆肥でございますので。
 
○高橋 委員  わかりました。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑は。
 
○高野 委員  読ませていただきまして、大変、この対策については、こういう時期に打ち出すということは、近隣市でもやるところあるみたいですけれども、積極的なことであるというふうに思います。改めて、これをやろうという動機というんですかね、この位置づけというか。あと、いつごろからこういうふうに検討して、こういうようなまとめ方になったのか、改めてちょっと教えていただきたいと思います。
 
○嶋村 経営企画部次長  一般質問でも部長の方から御答弁をさせていただいておりますが、経済の状況が非常に悪くなったということにつきましては、市役所の担当セクションも含めまして、私どもも含めまして、数値等で把握をしてきたところでございます。
 先ほどの資料でもちょっと御説明をさせていただきましたが、10月、11月に入りますと、急遽いろんな指数、相当悪い状況になりました。また、市の関係商工業、あるいは農業等の団体からも、この厳しい状況の中で各種要望等も寄せられてきたところでございます。それらを受けまして、11月に全庁的な体制で今回の対策をやっていこうということで、急遽検討を始めまして、短期間の間ですが、きょうお示ししている内容の部分についてまとめさせていただいたという経過でございます。
 
○高野 委員  そうすると、市長が相当リーダーシップを発揮して、すべての課かどうかわからないけど、ある程度全庁的な検討をして、現状でやり得ることとして、こういうようなことが出てきたというふうに思います。
 特に今も質疑ありましたけど、2番目の中小企業のところは本当に重要なところで、当面この対策は年度内ということですけれども、やはり市内業者の限定要件だとか、こういうのは、私は前々から、今契約検査課、ちょっといませんから細かいことは聞きませんけど、一般競争入れることはいいんだけれども、同時にやっぱりちゃんと市内業者も大事にしてうまく経済がきちんと回るように、そこの一翼として、やっぱり公共的なこういう事業も位置づける必要があると。これはバランスをうまくとってやることが大事だというふうに言ってきたんです。
 ですから、これ、今回、緊急経済対策で入れます小額契約と物件供給、大変いいことだと思うんですが、小額修繕の制度はあるんですけれども、なかなかこれうまく回ってないんですよ、正直言ってね。ですから、そういうことの課題をクリアしていくということともあわせて、これはぜひ来年度以降も。内部規定変えるんでしょうから、3月で終わるわけじゃないですから、今の経済状況がね。我が国の首相は、全治3年と言っているわけですから。もう少し、これ、だから、来年度以降もこういうのは続けるということも踏まえた検討が必要だと思いますけど、いかがでしょうか。
 
○兵藤 総務部長  契約に係ることですので、総務部から答弁させていただきます。
 ただいまの委員の御質問の小額の契約案件、または物件供給の契約案件について、市内業者の優先・限定要件の設定でございますが、当面は、この緊急経済対策、時限を設けて行いたいと考えております。
 ただ、今、委員御指摘のように、この昨今の経済情勢をかんがみまして、今後どうしていくのかということで、当面は、この緊急経済対策が終わっても継続はしていく予定ですが、本格的な制度化につきましては、その辺の推移を十分把握して、この件だけじゃなくて、ほかのも含めまして検討してまいりたいというふうに考えております。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、了承かどうかの確認をしたいと思いますが。
                  (「了承」の声あり)
 はい。じゃあ、これは了承と確認いたしました。
 暫時休憩をいたします。
               (11時55分休憩   13時10分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第9「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。各常任委員会からの送付意見はありますでしょうか。
 
○事務局  各常任委員会からの送付意見はございませんでした。
 
○石川 委員長  ないと確認させていただきます。
 では、原局から説明をお願いいたします。
 
○財政課長  それでは、議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、その内容を説明いたします。
 12月定例会議案集その1の43ページをお開きください。第1条歳入歳出予算の補正につきましては、平成20年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき歳出から説明いたします。説明書については8ページをお開きください。
 10款総務費、5項総務管理費、20目財産管理費は268万円の追加で、財産管理一般の経費は緊急経済対策に基づく車両購入のための備品購入費の追加を。35目支所費は244万円の追加で、深沢支所の経費は緊急経済対策として深沢支所屋上の防水修繕に係る維持修繕費及び車両購入のための備品購入費の追加を。50目文化振興費は3,834万6,000円の追加で、文化振興の経費は、(仮称)川喜多記念館外構工事に係る工事請負費の追加を。55目芸術館費は332万2,000円の追加で、鎌倉芸術館の経費は、緊急経済対策として鎌倉芸術館の維持修繕費の追加を。57目市民活動推進費は602万円の追加で、市民組織支援の経費は緊急経済対策に基づく市民活動センターの維持修繕費の追加を、安全・安心まちづくり推進の経費は防犯灯管理費補助金の追加を。60目諸費は3,800万円の追加で、還付金・返還金の経費は市税の還付金及び加算金に係る償還金利子及び割引料の追加を。10項徴税費、5目税務総務費は202万4,000円の追加で、税務一般の経費は地方電子化協議会分担金の追加を。10目賦課徴収費は115万円の追加で、徴収の経費は緊急経済対策として、車両購入のための備品購入費の追加を。
 12ページに入りまして、15款民生費、5項社会福祉費、10目社会福祉施設費は61万6,000円の追加で、福祉センターの経費は緊急経済対策として福祉センターの維持修繕費の追加を。15目障害者福祉費は180万円の追加で、障害者福祉の経費は緊急経済対策に基づく障害者雇用報奨金の拡大に係る報償費の追加を。10項児童福祉費、5目児童福祉総務費は1,971万円の追加で、子育て支援の経費は緊急経済対策として子ども会館の維持修繕費及び七里ガ浜子ども会館ほか9施設のプレイルーム等への空調設備等にかかわる備品購入費の追加を。20目児童福祉施設費は697万6,000円の追加で、保育所の経費は緊急経済対策に基づく岡本保育園の待機児童対策等にかかわる維持修繕費及び備品購入費の追加を、あおぞら園の経費は緊急経済対策に基づく備品購入費の追加を。
 14ページに入りまして、20款衛生費、10項清掃費、5目清掃総務費は115万円の追加で、清掃一般の経費は緊急経済対策として車両購入のための備品購入費の追加を。10目じん芥処理費は796万6,000円の追加で、収集の経費は緊急経済対策として今泉クリーンセンターのバイク購入のための備品購入費の追加を、処理の経費は名越クリーンセンターの燃料費及び緊急経済対策として維持修繕費の追加を、減量化・資源化の経費は収集業務にかかわる委託料の追加を。15目し尿処理費は115万5,000円の追加で、し尿一般の経費は緊急経済対策に基づく深沢クリーンセンターの維持修繕費の追加を。15項環境対策費、5目環境対策管理費は403万2,000円の追加で、環境政策の経費は緊急経済対策として公共施設の照明を白熱電球から電球型蛍光灯へ変更することに伴う消耗品費の追加を。10目環境衛生費は229万3,000円の追加で、環境衛生一般の経費は緊急経済対策として薬剤散布車購入にかかわる備品購入費の追加を。
 16ページに入りまして、25款労働費、5項5目労働諸費は20万円の追加で、労政一般の経費は緊急経済対策に基づく3市1町合同の就職説明会開催に要する消耗品費の追加を。
 18ページに入りまして、30款農林水産業費、5項農業水産業費、15目農業水産業振興費は209万4,000円の追加で、農業振興の経費は緊急経済対策として農業者に対する堆肥購入費及びハウス栽培燃料代の助成に係る補助金の追加を、水産業振興の経費は緊急経済対策として漁業者に対する漁船燃料代の助成に係る補助金の追加を。
 20ページに入りまして、35款5項商工費、10目商工業振興費は1,063万6,000円の追加で、中小企業支援の経費は緊急経済対策に基づく中小企業融資に係る信用保証料補助金等の追加を、商工業振興対策の経費は緊急経済対策に基づく商店街活性化事業費補助金の追加及び鎌倉彫振興事業所の修繕費の追加を。
 22ページに入りまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は1,161万円の追加で、がけ地対策の経費は鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例に基づく防災工事費等への補助金の追加を、作業センターの経費は緊急経済対策として道路舗装工事に伴う維持修繕費の追加を、営繕事務の経費は緊急経済対策として車両購入のための備品購入費の追加を。10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費は150万円の追加で、交通安全施設整備の経費は緊急経済対策としてスクールゾーン整備に要する委託料の追加を。10目道路維持費は1,400万円の追加で、道路維持の経費は緊急経済対策に基づく道路舗装工事に伴う工事請負費の追加を。20項都市計画費、5目都市計画総務費は1,612万1,000円の追加で、大船駅西口整備の経費は公共広場詳細設計業務にかかわる委託料の追加を、緑政の経費は緊急経済対策として街路樹維持管理に係る委託料の追加を。
 24ページに入りまして、20項都市計画費、20目公園費は3,358万2,000円の追加で、公園の経費は緊急経済対策に基づく夫婦池公園管理事務所の初度調弁に係る消耗品費の追加、並びに夫婦池公園用地及び鎌倉中央公園拡大区域の用地取得に係る公有財産購入費の追加を。
 26ページに入りまして、50款5項消防費、5目常備消防費は507万8,000円の追加で、消防一般の経費は鎌倉消防署等の維持修繕費の追加を、警防対策の経費は自動車事故にかかわる賠償金の追加を。15目消防施設費は280万円の追加で、消防施設の経費は緊急経済対策として深沢消防出張所の空調設備設置に係る維持修繕費の追加を。
 28ページに入りまして、55款教育費、5項教育総務費、15目教育指導費は180万円の追加で、教育指導の経費は学級支援員に係る報償費の追加を。10項小学校費、5目学校管理費は1,880万円の追加で、小学校一般の経費は緊急経済対策として学校図書購入にかかわる消耗品費の追加を、小学校施設の経費は、深沢小学校防球ネット設置等に係る工事請負費の追加を。15項中学校費、5目学校管理費は45万円の追加で、中学校一般の経費は緊急経済対策に基づく学校図書購入に係る消耗品費の追加を。15目学校建設費は542万8,000円の追加で、中学校施設整備の経費は第二中学校改築に伴う事前環境調査委託料の追加を。
 30ページに入りまして、20項社会教育費、10目文化財保護費は924万9,000円の追加で、保護整備の経費は発掘調査等に係る賃金及び委託料の追加を。15目生涯学習センター費は36万4,000円の追加で、生涯学習センターの経費は緊急経済対策として空調設備の維持修繕費の追加を。25目図書館費は100万円の追加で、図書館の経費は緊急経済対策として図書購入にかかわる消耗品費の追加を。30目国宝館費は330万8,000円の追加で、国宝館の経費は緊急経済対策として維持修繕費の追加を。
 次に、歳入について説明いたします。戻りまして、補正予算に関する説明書については、4ページをお開きください。
 55款国庫支出金、10項国庫補助金、5目総務費補助金は1,278万2,000円の追加で、(仮称)川喜多記念館外構工事に係る景観形成総合支援事業補助金の追加を。40目土木費補助金は1,100万円の追加で、夫婦池公園及び鎌倉中央公園拡大区域の用地取得に係る公園事業費補助金の追加を。50目教育費補助金は450万円の追加で、市内遺跡発掘調査費補助金の追加を。60款県支出金、10項県補助金、50目教育費補助金は90万円の追加で、市内遺跡発掘調査費補助金の追加を。75款繰入金、5項基金繰入金、20目教育文化施設建設基金繰入金は2,556万4,000円の追加で、(仮称)川喜多記念館外構工事の財源としての教育文化施設建設基金からの繰入金の追加を。80款5項5目繰越金は2億247万6,000円の追加で、前年度繰越金の追加を。
 6ページに入りまして、85款諸収入、25項雑入、55目消防費収入は107万8,000円の追加で、自動車事故賠償保険金に係る雑入の追加を。90款5項市債、40目土木債は1,940万円の追加で、夫婦池公園、中央公園拡大区域用地取得費の財源としての都市計画事業債の追加をしようとするものです。
 以上、歳入歳出それぞれ2億7,770万円を追加し、補正後の総額は565億4,580万円となります。
 次に、第2条継続費の補正について説明いたします。議案集その1は47ページ、補正予算に関する説明書は32ページをお開きください。
 大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備事業について、第2表及び調書のとおり継続費を変更しようとするものであります。
 次に、第3条繰越明許費について説明いたします。(仮称)川喜多記念館外構整備事業及び大船駅西口公共広場詳細設計事業について、第3表のとおり繰越明許費の設定を行おうとするものです。
 次に、第4条債務負担行為の補正について説明いたします。議案集その1は48ページを、補正予算に関する説明書は33ページをお開きください。
 鎌倉市子育て支援センター管理運営事業費外9件につきまして、第4表及び調書のとおり債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 次に、第5条地方債の補正について説明いたします。議案集その1は49ページを、補正予算に関する説明書は34ページをお開きください。
 地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源といたしまして、その起債限度額を第5表及び調書のとおり変更しようとするものであります。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○石川 委員長  質疑に移ります。御質疑のある方。
 
○高橋 委員  先ほど御説明をいただいたんですが、緊急経済対策関連の予算がたくさん入っているということで、ちょっと二、三、それに関連して伺いたいんですが、車両関係ですね。バイクですとか、軽自動車とか、そういうのを購入するようになっておるんですが、最初に御説明いただいたところに、200何十万だったんですけれども、これは、どこの、どの車両何台とかなんですか。
 
○財政課長  車両につきましては、全部で、軽自動車が5台と軽トラックが1台、あと、薬剤の散布車1台、それに、車両関連で言いますと、バイクの4台という形が、緊急経済対策の内容になっております。それで、当初の総務管理費に入っております268万円というのは、これは管財課の共通車両で、ここに入っておりますのは軽トラックと、あと、広報の機材を積んでいる軽自動車になります。あとは、おのおの、例えば建築住宅費で使うものについては、土木費等のところの備品購入費の中に、その車両が分かれて入っているという形になります。
 
○高橋 委員  ということは、この268万は、軽トラックと軽自動車の2台分ということですか。
 
○財政課長  申しわけありませんでした。軽トラック1台と軽自動車、広報装置つきと、あと、原付が2台入って、268万円がこの中に、総務管理費の中の備品購入費の内容になっています。
 
○高橋 委員  これは買いかえとか、そういうことじゃなくて、ことし買う予定じゃなかったものを新たに導入するということですか。
 
○管財課長  この管財課の方で購入いたす予定は、いずれも21年度に購入予定だったものを1年前倒しで購入しようとするものでございます。内訳で、軽トラック1台につきましては、新規、増車になります。それから、広報つきの軽自動車につきましては、更新でございます。あと、バイク2台も更新となっております。
 
○高橋 委員  例えば、更新の場合には、本当は来年までもたせられるものを早く処分して、新たに買うということになる。そういうことでいいんですか。
 
○管財課長  御指摘のとおりでございます。
 
○財政課長  更新するときに、通常、管財課の車両担当の方で車の状況を調べます。それで、今やはり財政状況が厳しいですので、例えば、今回、建築住宅の方で、前倒しですけれども、来年度買いかえる予定のものにつきましては、購入年月日が平成8年、もう12年たっている。あるいは、距離でいうと7万3,000キロ。ですから、前倒しをしても、当然償却期間も切れておりますし、変な言い方ですけども、いつ壊れてもいいというような状況で今走っているようなもの。それで、来年度買いかえといったものを前倒しをするというようなものでございます。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を打ち切ります。
 御意見をお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。御意見も打ち切ります。
 それでは、採決に移らせていただきます。
 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)につきまして、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で、原案は可決されました。
 それでは、職員入れかえのため、休憩をいたします。
               (13時25分休憩   13時26分再開)
 
○石川 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第10報告事項(1)「鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱の改正について」原局から報告をお願いいたします。
 
○佐藤 総務部次長  報告の前に、まずは、このたびの職員健康診断の契約の件につきまして、皆様方に多大な御迷惑をおかけいたしましたこと、まことに申しわけございませんでした。心よりおわび申し上げます。
 鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱の改正につきまして、御報告いたします。
 平成18年4月1日に公益通報保護法が施行されたことに伴いまして、国のガイドラインに従って鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱を制定し、平成18年5月15日から施行してございます。
 お手元に改正の資料をお配りしていると思いますが、第3条、4条、5条を中心に御説明させていただきたいと思います。
 この要綱は、通報の内容、通報の処理、通報者の保護の仕組みなどにつきまして定めたものでございます。これまでは、通報窓口が総務部職員課に設置されておりました。さきの議会では、この通報窓口が市の内部のみであることから、通報がしにくく、制度が有効に活用されていないのではないかとの御指摘をいただき、検討いたしました結果、第三者的な立場の方に公益通報相談員として通報の受け付け等をお願いできるよう、要綱の改正を行ったものでございます。
 この公益通報相談員の主な職務といたしましては、内部通報に係る受け付け、調査及び報告等に関すること、内部通報をしたことによる不利益な取り扱いの申し出に係る受け付け、調査及び報告等に関すること、内部通報を行おうとする職員等からの違法性の有無等に関する相談に関すること、必要に応じて鎌倉市公益通報委員会に出席すること、公益通報委員会が行う内部通報に関する調査に協力すること、その他市長が必要と認めることとなっております。また、通報を受けたときは、当該通報者が特定され、または類推される可能性のある情報は秘匿して公益通報委員会に報告することとなってございます。
 なお、この公益通報相談員をお願いする方のめどが立ちまして、現在、事務手続を進めております。来年、平成21年1月中に第三者窓口の設置をする予定でございます。事務手続が終了次第、職員や関係者への周知を行う予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  それでは、御質疑のある方いらっしゃいますか。
 
○高橋 委員  たびたびの質問になろうかと思いますけれども、ちょっと確認のために。一応今までの制度の中では、1件も通報がなかったということでいいですか。
 
○佐藤 総務部次長  平成18年5月15日から施行されているとお話しいたしましたが、現段階では1件もございません。
 
○高橋 委員  ちょっと通常の事務じゃないなあということを承知の職員がいたにもかかわらず行われなかったということが、この一般質問でも明らかになったわけで、そういう、具体的に言えば、次長が冒頭陳謝されましたけれども、そういうようなことが、実際に知っている職員が本当に通報できるのかな、どうなのかなっていうことが一番大切なことだと思うんです。もちろん制度や仕組みをつくるということは大切なことで、やらないとなかなか先へ進んでいかないとは思いますけれども。こういうものが、具体的に機能していくかどうかというのは、やはり運用する側の意識といいますか、そういうところにかかってくるだろうというふうに思いますので、その辺はぜひ、今回の教訓をうまく機能するようにサポートしていただきたいなと思います。
 そういうことでもう少し伺いたいんですが、これは、公益通報委員会というのは、もともとこういう形であったものを名前だけ変えたんですか。
 
○佐藤 総務部次長  今回の改正そのものには、この委員会の位置づけは変えてございません。ただ、相談員を新たに設置したことによりまして、相談員と公益通報委員会との関係を整理をいたしたと、こういうところでございます。
 
○高橋 委員  相談員さんのところに相談が来たと。来たら、それに委員会の方に報告しますよと。報告したら、その相談員さんはもう一切かかわらないんだっていうふうなことが書かれているんですけれども。そういうことでいいんでしょうかね。
 
○佐藤 総務部次長  第12条をちょっと見ていただきたいんですが、第12条第2項に、公益通報委員会は調査を行う際に、相談員に協力を求めることができると書いてございまして、当該の通報の内容にもよりますけれども、公益通報委員会と相談員の関係ということをここで明記してございます。
 
○高橋 委員  職員の皆さんの中のことですから、いろんなノウハウというのは職員の皆さんが一番承知していることだと思うんですね。そこに何らかの不正なり、何なりがあったと。事務的な、正規じゃない処理があったとか、いろんなことがあると思いますけれども。そういうものが情報としてキャッチされたと。委員会にお任せして、基本には、その委員会の中でやると。委員会のメンバーというのは、市の幹部ですよね。言えばですね、ちょっとうがった見方すれば、要するに、大したことないと言って処理することも、簡単にできる立場の方たちだろうと思うんですね。そこに、やっぱり第三者的な方が常に、審査するときに、それ弁護士さんだったらお金かかりますから、例えばOBとして、要するに、もう中の人間じゃなくなった人だとか、一般市民の方でもいいかもしれないし、議員でもいいかもしれないし、何かやっぱり隠ぺいされてしまってはというような懸念があるもんですから、こういう質問をしているんですけれども。何かその辺は考える余地というのはないでしょうかね。
 
○佐藤 総務部次長  今、委員御指摘の点というのは、公明性とか透明性とか、多分こういう視点からの御質問だというふうに認識をいたしました。
 現在のところ、公益通報、いわゆる内部通報と言われるものが、先ほどの御質問の御答弁のとおり1件もないという状況はございますけれども、今、委員御指摘のやはり透明性や客観性ということを勘案したときに、内部の委員で構成される、今回、相談員という制度を設けましたけれども、このままでいいのかということは、引き続き検討したいと思ってございますし、全体のコンプライアンスのあり方とも関連してくるとは思うんですが、やはり全体が有機的に連携できるような、そういったフレームもあわせて検討していかなきゃいけないのかなというふうには考えてございます。
 
○高橋 委員  あと1点だけ伺いますが、これ基本的に通報者というのは、身分を名乗って通報すると。それによって処理したことをフィードバックするような仕組みがあるよというような内容になっておるんですけれども、通報者は、私、だれでもいいなと。要するに、特定されなくても、ただ、真贋の調査っていうのはあるんですけれども。何かそういうね、例えば、勤務時間外に匿名メールで受け付けができるとか。そういうような仕組みをつくっていかないと、なかなか通報していこうという勇気もわかないんじゃないかな。不利益があったときには、相談員さんが対応するみたいなことにはなってますけれども、当然不利益はなくても、職場のチームワークというんですかね、そういうものにはやっぱり影響を及ぼすでしょうし、そういうことを考えたら、別に、名前を名乗って通報していただかなくても、中身が肝心なことで、こういうことがあるよという情報が寄せられる仕組みを充実させることの方が、この意味には合致するんじゃないかと思うんですけど。そういうことっていうのは検討できますか。
 
○佐藤 総務部次長  もともと、この要綱の根っこになってございます公益通報者保護法という法律がございます。この法律の趣旨は、公益のために通報を行ったことを理由として、いわゆる職員等が不利益な扱いを受けないよう、通報者保護に関する制度的なルールをつくるんですよと。こういうのが、まず法の一義的な趣旨になってございます。
 本要綱も、その趣旨は当然としてございまして、通報者が通報する際に、その通報の内容等については、先ほど御説明したとおり、第8条第2項にもございますが、相談員等は通報を受けたときには、当該通報者が特定され、または類推される可能性のある情報を取得して、速やかに公益通報委員会に報告しなさいということが原則になってございます。
 ただ、当然通報者の通報内容がすべて、名前を相談員に明かせない情報ばかり集まってきますと、当然その内容の吟味にも相当時間がかかるということで、基本的には、通報者が相談員に相談をされるときには名前を名乗っていただくことは原則なんですが、その後の処理につきましては、ここに書いてございますとおり、8条第2項によって名前等が特定になるようなものについては秘匿してということになってございます。
 
○高橋 委員  これから1件でも2件でも、この制度に基づいて通報されることを期待して、ぜひいろいろな検討は加えていっていただきたい。お願いしておきます。
 
○石川 委員長  ほかに質疑ございますか。
 
○高野 委員  ちょっと基本的なことだけ。3条2項に、市役所以外の場所って書いてあるんですけど、前、答弁あったかなと思ったんですが、具体的にはどこでしたっけ。
 
○佐藤 総務部次長  まず、相談窓口として、一つは、総務部の職員課内部の組織としてありますと。こことは別にということになってございまして、今回、相談員の方をお願いする、結果的に弁護士さんお願いする形になるんですが、いわゆる弁護士さんの執務をされている事務所、ここが通報窓口という形で外部に接すると。こんなことになろうかと思います。
 
○高野 委員  そうすると、完全に職員は直接かかわらないような、まず場所でやるよということですね。
 あと、今もお話あったんですけれども、ここは別に今回改正した部分じゃありませんが、7条(4)の、ここの扱いですね。実名により行わなきゃいけない。ただし書きで、客観的に事実が証明できる資料があるときはこの限りではないとありますから、要するに、これは根拠がきちんとはっきりしていれば、名前は必ずしも名乗らなくてもいいですよと。それが明確でなければ、一応お名前を教えてくださいと。そういうような理解でよろしいですか。
 
○佐藤 総務部次長  今委員の御指摘のとおりでございます。
 
○高野 委員  そうすると、これ、本文とただし書き、逆でも、本当はいいんですね、これ。いいですけど、解釈の問題ですから。当然普通は、通報するんであれば、きちんとしたことを言うべきであってね。それがはっきりしない場合は、お名前も教えてもらいますと。そういう運用をされるんであればいいと思いますけれども。
 あともう1点だけ。この8条2項に、守秘義務とまで言っていいのかちょっとわかりませんが、規定があるんですが、そうすると、当然あれですよね。これ、外部の弁護士さんのところから市に書類か何かで出すんですかね。電話だけっていうわけにはいかないけど。そういう中には、これは当然のことだと思いますけど、一切そういうような様式の中に、ちょっと細かい話で申しわけないけど、そういうのは一切設けないですよね、当然ね。当たり前かもしれないけど、一応確認だけ。
 
○佐藤 総務部次長  当然ながら相談員の方が市に御報告いただく様式も、別途今、策定をしてございます。この8条2項を遵守するためには、そういった内容については、原則的に書かないということになってございまして、もともと実名で御報告をする方もいらっしゃいますので、その場合は記載があるというふうに思いますが。原則は、名前が特定されるような可能性のあるものについては秘匿して報告するという形で考えてございます。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 了承かどうか、確認をいたします。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。確認いたしました。
 では、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (13時43分休憩   13時44分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第11「陳情第27号浄明寺一丁目の市有青地の保全を求める陳情」についてを議題といたします。
 事務局から報告がありますので、お願いいたします。
 
○事務局  陳情第27号の陳情提出者から資料の提出がございますので、机上に配付してございます。御確認ください。
 
○石川 委員長  はい。それでは、陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
               (13時45分休憩   13時52分再開)
 
○石川 委員長  再開をいたします。
 次に、原局からの説明をお願いします。
 
○管財課長  陳情第27号浄明寺一丁目の市有青地の保全を求める陳情について説明いたします。
 本陳情につきましては、総務部、都市計画部の2部に関連いたしますが、一括して、総務部管財課長の私から説明いたします。お手元に資料として、当該地の位置を示した案内図と公図を御用意いたしましたので、ごらんください。
 御存じのとおり、青地はもともと公図上青色に塗られていた国有の畦畔地のことでございますが、明治・大正時代に農民が木陰になったり、斜面で農作物がとれない土地の税金を免除してもらうため、所有権を放棄し、無番地の国有地となったものでございます。
 大正11年の旧鎌倉町当時、これら国有畦畔のうち、約10万坪、33万平方メートル、1,500筆につきまして、国が旧鎌倉町に無償で払い下げを行ったもので、これらの青地を引き継ぎました旧鎌倉町は、大正末期から昭和初期にかけて、青地に地番を設定し、隣接土地地権者の要望に基づき、払い下げを行ってきております。
 現在市が所有する青地は、平成19年度末で、約840筆、約7万4,900平方メートルとなっております。
 青地につきましてはすべてが普通財産でございますので、昭和59年の払い下げ価格の見直し特別決裁を経て以来、隣接土地地権者に対し、20年以上にわたり売り払い促進を行ってきたもので、市の財産収入の大きな部分を占めております。
 しかしながら、昨今の開発等の状況などから、必ずしも売り払いに適さない青地については土地利用協議会に諮るなどして、全庁的な対応を決定しているところでございます。
 今回の陳情にございます、浄明寺一丁目602番3、604番2の2筆の青地については、現在払い下げ申請等は出ておりませんが、土地利用協議会に諮るなどして、こちらにつきましても慎重に対応していきたいと考えております。
 引き続きまして、当該市有青地を市街化調整区域に変更し、最終的には6条地区として保全してもらいたいという点についてでございますが、当該市有青地は、市街化区域に隣接するのり地であることから、次回線引きの見直しの際には、市街化調整区域へ変更する方向で神奈川県と協議していきたいと考えております。
 また、6条地区の指定は、神奈川県の都市計画決定事項でございますが、まずは4条区域、いわゆる歴史的風土保存区域として国の指定が必要となります。長期的な課題として神奈川県と相談してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  原局に対し、御質疑はありますでしょうか。
 
○高橋 委員  今非常に、説明とともに、前向きなお話もありましたんでね、いいなというふうに思いましたれども。ちょっと二、三、確認だけさせていただきます。
 この隣接地ですね、線がこう変わっているところですね、歴史的風土特別保存地区というふうに書いてある部分ですが、これは、全体が4条なんですか、6条なんですか。
 
○井上 都市計画部次長  きょう、陳情審査に際して資料としてお配りいたしました案内図、その中に歴史的風土特別保存地区という表記がございますけれども、その部分につきましては、いわゆる6条地区ということでございます。
 
○高橋 委員  通常ですね、要するに大切な山を、緑の山を保全するということで、6条なり4条なりという線を引いていただいてるんだろうと思うんですけれども。ここの場合、要するに、写真を見てもわかるように、何かすごい中途半端なところで線が引いてありまして、のりじりまできちっとやっていていただければ、こんなことはならなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺の線引きの裁量といいますか、これは、どこが所管するものなんでしょうか。
 
○都市計画課課長代理  ここの特別保存地区につきましては、昭和63年に拡大を図って、指定を受けているところでございます。その時点で、地番の境として、この部分については決定をしてございます。
 
○高橋 委員  要するに、市の青地の部分を除いて、6条にしたと。本来、そのときに形状を見て、市有青地だけれども、そこのところまで6条にしてくださいよという話はできたのかなというふうに思うんですが、そういう話し合いは何にもなかったんですか。
 
○都市計画課課長代理  まず一つは、市街化調整区域と、それから市街化区域の境が、今この現状の線になっております。当時は、その区域界がそういう状態で決まっている上で、6条地区の指定をかけていった。その時点で、市街化調整区域については6条地区、それと、それ以外のところは、その指定から、その線で切ったというような状況でございます。
 
○高橋 委員  多分まれなケースだろうとは思いますけれども。本来、市街化区域があって、4条区域があって、6条区域があるというような、3段階になっているのが理想だとは思うんですけどね。でも、6条区域から、いきなり市街化区域になるところたくさんありますし、3段階になっていたものが、4条区域を6条区域に格上げして、6条区域の隣が市街化区域になったところもあるでしょうし、さまざまだと思いますが、ぜひやっぱりのりじりまで保全をしていくというような方針を確認していただいて、開発の危険性があるような場所については、洗い出しみたいなことをしていただきたいなというふうに思うんですよ、これを契機にですね。どうでしょうか。大変ですか。
 
○都市計画課課長代理  地番界で決まっているところにつきましては、土地の境については民地と民地の境ということ、民民の境、これにつきまして、把握できる部分と、決まっているのか決まっていないかと、それから、それを把握することができるかできないかということがありますので、現実にはちょっと非常に厳しいのかなと。その都度、こういう事例が出てきたときに考えていくというような形になろうかと思います。
 
○高橋 委員  もう1点、最後に聞いておきたいんですが、管財課長さんの方から、大変前向きなお話がありまして、できれば、次の線引きのときに、その市街化区域から市街化調整区域の方に編入できるような方向で検討していきたいと。これ仮定の話で、そういう方向で進んでいった場合、市街化区域になって、一気に6条にはできないということで4条にして、6条にすると。仮に、順調にそうやっていった場合って、何年ぐらいかかるんですか。
 
○井上 都市計画部次長  この市街化区域、調整区域の区域区分界の線引き、これは第1回は、昭和45年に線引きがなされておりまして、これまで5回見直しがされてございます。現在、第6回目の見直しの大詰めに来ている状態でございまして、既に、県の素案が確定をして、既に、法定の縦覧、あるいは公聴会等がすべて終わっている状態にございます。恐らく来年の夏過ぎには、変更告示が出されるだろうと。次回の区域区分界の変更、線引きの変更の部分につきましては、おおむね5年程度というふうに言われてございますので、今から起算をいたしますと、恐らく6年後ぐらいに、まず線引きの見直しがあるのかなと。
 その際に、見直しの基本的な考え方、あるいは基準等が、神奈川県をして定められまして、それが各市町の方におりてくると。その中で当然該当するものについては、私ども、先ほど管財課長の方から御答弁申し上げましたように、この事案につきましても、恐らく、これまで示されてきた基準の中から読めば、恐らく、逆線引き。いわゆる調整区域に変更対象として協議の扱い、協議できるだろうと、現時点では考えていると。
 ですから、ちょっと期間につきましては、今定かに、いつごろという御答弁ができないんですが、何とぞ御理解を賜りますように、よろしくお願いいたします。
 
○高橋 委員  仮定の話ですから、きちっとした答弁できないかもしれないんですけど。まあ6年後ということは、平成26年ごろに協議があれば、その中で協議ができる可能性がありますよと。そのときに、例えば、一度に4条の話みたいなのはできるんですか。それはできないんですか。
 
○都市計画課課長代理  まず4条の区域へということでお話させていただきましたが、4条の区域の指定は、国の指定になります。社会資本整備審議会というのが、国の国土交通省の中にありますが、その審議事項となっておりまして、その中で決定して、指定されるというような形になります。
 鎌倉市の場合の4条区域につきましては、平成12年に、おおむね区域の整斉ということで、一度全体を見直している経過がございます。ですので、この場所について、ちょうどのりじりの縁辺部にも当たりますので、この辺について、そういった経過、一たん、一度そういう整理をされた中ですので、その辺についてどういう対応ができるのか、今後、神奈川県を通じて相談をしていきたいというのが、私どもの考え方です。
 先ほど次長の方から御答弁申し上げましたが、先行して、市街化区域から市街化調整区域というのはそういうスケジュールの中でありますけれども、それとあわせて、実際にはそれ以降の話になろうかと思いますけれども、その後、4条の指定の後、それから、神奈川県が都市計画決定をするという手続の順番になりますので、4条区域を国が指定した後に、今度6条地区への都市計画決定を神奈川県が行うと、こういうようなスケジュールになるかと思います。
 
○高橋 委員  ちょっとわかりにくかったんですけど。市街化区域から市街化調整区域にするのに、最短で、もし可能性としてできた場合には、26年ごろだろう、以降ぐらいだろうと。その後じゃないと、4条だ、6条だなんていう話はなかなかできないということなんですか。
 
○都市計画課課長代理  6条地区につきましては、市街化区域から市街化調整区域ということの線引きと見直しとセットになろうかと思います。その前に、4条区域の話を事前に御相談はできるかと思います。
 
○高橋 委員  できると。わかりました。
 
○石川 委員長  ほかに質疑ありますか。
 
○高野 委員  簡潔にお伺いしますけど、説明あったとおりの方向であれば、そういう方法でやってほしいと思うんですが。やはり青地というのは、基本は、青地だから売却ということなんだろうけども、やはり市の土地ですからね。やっぱりそこにきちんと公共的な判断を入れて、特に今回の場合のように、やぐらがあったりして、結構、放置されていると言うと言い方悪いけれども、あちこちありますよね。だから、こういうのは、これから世界遺産に向けたまちづくりという点でも大きな課題の一つだなと思っているんですが。先ほどおっしゃられたような手続を要するにしても、要は、これは売るつもりはないんだと。そういうふうに、市として公共的な判断してるんだと。こういうことでよろしいですか。
 
○管財課長  現在のところ、先ほども申し上げましたように、払い下げ申請等は出てきておりませんし、また、ここの青地にかかわるいろんな相談というのも一切ございませんので、売ってくださいという申し出がないときに、売るつもりはありませんって言うことではなくて、とりあえず慎重に対応しますということしか、今の段階では申し上げられないんですが。
 
○高野 委員  聞き方が悪かったかもしれませんけど。それはそうですね。買いたいという人が出てきて、売るかどうか決めるんだけども、市としては、だから、はっきり言えば、そうなったときにも、そういう方向では、買わせてくださいということが出てきた場合でも、そういう方向では考えていませんと、こういうようなことですね。姿勢として。
 
○管財課長  こういうような要望のあるところで、なおかつ、こういうような陳情も出てこられるということでございますので、仮の話ですけども、この辺の一連の開発をやっている事業者の方から、売ってくださいというようなお話があった場合については、こういう要望とか、いろんな陳情がございますということで、私どもとしては売り払いはかなり難しい状況かなというふうには考えております。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
 
○伊東 委員  原局からいただいた公図写しと、それから、陳情者の方からの、これは平成17年にとった公図と見比べておりまして、まず市の方の公図写しというのは、これ何年の、どこでとった公図ですか。
 
○管財課長  私どもの方からお出しいたしましたこの公図につきましては、公図の集成図でございますので、税の方で使っている公図の字界のところを張りつけたものでございますので、陳情者の方からお出しいただいておりますこちらの方に比べると、こういう公図って部分、部分になっている部分を張りつけて集成したものでございますので、ですから、それは、最近の集成図としては一番新しいものでございます。
 
○伊東 委員  字界のところの張りつけ部分は、別にどうってことはないんで、いいんですけれども。そうすると、これでいう、今、残してほしいという602−3と604−2はわかりました。その先に、登記所の方でとられた陳情者のですと、601−4、それから598−7、597−5というふうに、多分青地が続いてますよね。どこまで、じゃあ、払い下げされているんですか。
 
○管財課長  直近では、こちらの、私どもの方の公図の方で説明させていただきますけれども、602−3の北側の部分のところで一たん切れますけれども、597−27とか597−18という細くつながっている部分ございますが、北側に向かって、細く帯状のあれが途中で一たん切れて、597−21につながって、その上に597−21、28。それで、東側の方に597−27だと思いますが、その上に597−18というのがございますけれども、ここら辺の部分が、調べましたところ、昭和49年に当時の地権者に売り払いをしております。
 
○伊東 委員  49年ですか。そうすると、この登記所でとられた、この平成17年にとった公図の中にある598−7、597−5、これはどこにあるんですか。どの位置に。
 
○管財課長  597−5が、現在の、こちらで私どもの出しました資料の597−18の部分に当たろうかと思います。それと、598−7の部分が、私どもの方の資料の597−27と、その南側の部分で597−28の一部分になっている部分が、恐らくこの598−7だと思います。
 
○伊東 委員  筆番が変わっちゃうというのはあるんですか。
 
○管財課長  何筆かを合筆しますと筆番変わりますので、もとの番号が消えるということがございます。
 
○伊東 委員  枝番が変わるのはわかるんだけど、筆番も変わっちゃうの。
 
○管財課長  合筆した後、さらに分筆しますと、もとの番号が消えることがございます。
 
○伊東 委員  そうすると、今、市の方からいただいた公図見ますと、恐らくこの辺はもう既に、土地利用が図られているような感じがするんですけれども。現在、そうすると今問題になっている青地の部分までは、恐らく開発が進んできていて、そうすると、この602−5というのは、今まだ申請も何も出てないというお話ですけれども、ここは残地のような形で残っていて、後ろの青地も、将来的に、今までのやり方でいくと、払い下げを受けた上で宅地造成をするのではないかというふうに疑われていると。そういうことでよろしいですか。
 
○管財課長  現在この辺の地区を開発しております事業者が、現在お持ちになっている土地というのは、私どもでお出ししましたこの公図で申し上げると、青地のすぐ北隣にある597−21、それから、ずっと南側のこの青地の部分の602−5を含めて、その南側の605−8、それから、その西側の605−7ですか、この辺一帯をすべて事業者の所有となっております。
 
○伊東 委員  陳情者の方からの写真のついているもの、写真がついてますね、それで、上に家が2軒、写真に写ってまして、その奥に点線で赤く印がついてますから、ここが、今回陳情を出されたところだと思うんです。手前に2棟家が建ってますけれども、この家は何番の上に乗っているんですか。
 
○管財課長  私どもでお出ししました資料で、597−28かと思いますが。
 
○伊東 委員  ここか。そうすると、その先。済みませんね。602−7、602−6というところも含めて、ここはまだそのまま残っていると。道路までの間が全部、利用されずにそのままの状態にあるということですか。
 
○管財課長  陳情者の方からお出しいただきましたこの写真の上の、家が2軒見えますけれども、そこの右側の方に、ちょっと電柱が立っておりますけれども、こんもりとした林がございますが、これが、現在のこちらの602−7と602−5と602−6の、現在の状況でございます。
 
○伊東 委員  わかりました。これから、今後の話になろうかということだと思うんですが、先ほど管財課の方でも答弁がありましたけど、まだ申請も出てないと。払い下げをするかしないかの判断というのは、申請が出た上での判断なので、出てないうちにするともしないとも言えないというのも、よくわかりますので。
 ただ、その前に、説明の中でお話しになっていたように、必ずしも青地の払い下げ申請が出たときには、払い下げしなければならないと。隣接地の地主さんの承諾その他はあると思うんですけれども、そういうものがあれば払い下げをしなければならないというわけでもないんですね。
 
○管財課長  御指摘のとおりでございますが、ちょうど昭和59年に、当時の議会で、この青地の売り払い促進ということが議題にのりまして、そして、昭和59年に、市長までの特別決裁で、青地については一応50%減額をするという特別決裁を経まして、以来、取得時効とかいろいろな問題はございますけれども、20年以上にわたって、とにかく売り払い促進で市の財産収入にするということで、ずっと20年以上来ておりまして、現在19年度末で約840筆の青地を所有しているわけでございますが、公簿上、市街化区域に存在するのが約650筆、5万平米以上、なお所有しておりますので。840筆なんですが、そのうち査定が終わっているところが約半分ぐらいということで、まだまだ査定自体が、公図上、青地の存在はわかっていても、なかなか査定がうまくいかないと。境界査定がうまくいかないというところもかなりございますので、原則は市街化区域内にある青地につきましては、売り払い促進ということでございますが、このような土地について、売り払うことによっていろいろ景観上の問題や何かが出てくる場合については、今までも全庁的な対応をしてますけど、土地利用協議会に諮って売り払いしなかった例もございますので、必ず申請が出てきたから、売り払わなきゃいけないものということではございません。
 
○伊東 委員  わかりました。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 では、取り扱いも含めた御意見をお願いいたします。
 
○高橋 委員  鎌倉は、世界遺産の登録に向けて進めている町でもありますし、その中で、山を中心にして、その中に点在する遺跡、国指定史跡というものを柱に登録をしようとしているわけであります。この近くに釈迦堂の切通もありますし、直接つながっているわけではないんですけれども、やはり一山といいますか、山の形状の一角にあると。さらには、今後発掘調査いかんによっては、このやぐらの重要性というものも再認識される可能性もあります。やはりこういったところは、きちっと市の方針としても残していくことを確認してやっていただきたいなというふうに思うわけであります。
 業者さんが、ここを払い下げ受けて、ここを削って宅地を広げてというふうなことを、仮に払い下げを受けたとしても、そういうふうにしないかもしれないです。しなくても、やはり平ら地の部分を建ぺい率で言えば、かなり平ら地を普通よりも使えるようになるわけで、そうしますと、やはり周りとのバランスもありますし、なるべくこういう景観の場所は、大きなマンション的なものはつくらないで、できるだけ戸建ての方にしていただきたいなと。そういうことを誘導する意味でも、ぜひ、こういう場所については、建物を建てられないように、要するに払い下げができないようにしていただきたいなというふうに思います。
 さらに言いますと、市街化区域をできるだけ早く市街化調整区域にしていただきまして、できれば続きの同じような6条地区になるよう、まずは4条区域の話を進めていただいて、しかるべき時期には6条にしていただいて、一体の一山形状の保全すべき緑として、末永く保全していただくようにお願いしたいと思います。
 そういう意味で、いい御答弁ありましたけれども、なお陳情者の後押しをする意味で、陳情については採択をしたいというふうに思います。
 
○石川 委員長  では、ほかの方。
 
○高野 委員  ぜひ結論を出すべきであろうというふうに思います。私も、時折この道は通ることあって、現地は見ておりますけれども。やはり大きく見れば、釈迦堂の切通につながる。浄明寺側からは、これは当然観光客の方とか来られる道ではありますしね。まちづくりとして、やっぱりこういう6条地区ですから、この趣旨を生かすという意味でも、ましてやぐらがあるところですから、きちんとやはり、市として明確な公共的な観点からの方針を持った上で、いきなり6条というのは、やはり長期的な、少し中・長期的な視点で手続しなきゃいけませんが、そういう視点を持って手続を進めていただきたいということで、売り払うことは絶対にないようにしてもらいたいということで、結論を出していただきたいと思います。
 
○原 委員  私も結を出すべきだと考えております。今いろいろとお伺いしていて、こういうふうにやっばり守れるべき土地は守っていかなきゃいけない土地なんだろうなと、とても思っております。陳情者の方の願いも、非常にこの中に、この土地の近くお住まいになられてて、守るべきところを守ってほしいという切なるお願いだと思います。
 行政の方からも、非常に割と、私自身、前向きな御答弁をいただいて、神奈川県と協議をしていきたいということで、今、市街化区域である状態なのを市街化調整区域にしていただきたいというお願いも込めまして、これは結を出すべきと考えます。
 
○伊東 委員  払い下げをするかしないかは今の段階では言えないと言いながらも、原局の方はどうも払い下げをする気はなさそうだから、別にこれは、陳情は、私も採択をしていいと思っております。
 ただ、さっき市街化を調整にという話は、次の見直しの段階で、これも努力をしていただけそうだということですが、先ほどちょっと気になるのは、4条への格上げって、こんな2筆ばかり飛び地で、4条なんかできるのかなって、私思ってるんだけど。何か前向きにそんな話してたから、それができるんだったらやってもらいたいところいっぱいあるんで、また頼みにいきますけど。
 あのね、将来的に6条の拡大ならまだわかるけど、ここをまず4条にして6条という、そういうのはちょっと難しいんじゃないかなと思ってますんで。それは、だからこの陳情で言うように、将来的に6条の拡大ができるなら、それも一つの方法かなと思います。
 そういう意味で、この陳情については採択でいいかなと思っております。
 
○中村 副委員長  私も結論を出すべきだと思います。管財の方の取り組み方、管財の立場というのは、普通財産であれば、できれば売り払っていくというスタンスだけかとも思いましたけれども、説明の中で、いろんな部署と連絡とって調整していくというお立場も理解しましたので、そういうことも含めて結論を出すべきだと思っております。
 
○伊東 委員  都市計画課がいるから、追加でちょっと意見の中に入れといていただきたい、ここで話しておきたいんだけど。将来、ここを除いた部分の土地利用が、恐らく出てくる可能性があると思うんだけど、そのときには、これ、管理通路みたいなのを、後ろの、それ、どうにか山すそまで引っ張れるような形で指導しといていただけると、なおありがたいなというふうに思うんですね。今これ、前に住宅が張りついていっちゃいますと、せっかく残した山の方も、古都法で守られている方も、これ管理していくのが大変になってくるんですよね。だから、そういうどういう開発計画が出てくるかわかりませんけど、その中で山すその、この青地の方までつながるような形の通路の確保をぜひともお願いしておきたいなと思います。
 
○石川 委員長  それでは、皆さんの御意見をお伺いしながら、結論を出すということに決まりましたので、採決に移らせていただきます。
 陳情第27号を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員賛成で、陳情第27号は、採択することに決定をいたしました。
 職員入れかえのため、暫時休憩をいたします。
               (14時28分休憩   14時29分再開)
 
○石川 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第12報告事項(1)「農地法違反の是正状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○農業委員会事務局長  報告事項(1)農地法違反の是正状況について、御報告申し上げます。お手元に資料を配付させていただきました。1ページをごらんください。
 これまで確認いたしました農地法違反件数は全体で35件でございます。このうち、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法に違反しているものは、表の欄外の米印に記載いたしました10件でございます。また、今回、表の右欄に、是正指導中の項目を追加いたしました。
 表の各件数は12月1日現在の件数でございますが、括弧書きの数値につきましては、前回6月議会での当委員会御報告時の件数でございます。
 違反件数35件のうち、12月1日現在で、是正が完了したものは、表の4列目下段でございますが、前回の報告14件から6件ふえまして20件でございます。是正工事中のものは、6月以降に是正が完了したことにより6件減りまして4件、また是正指導中のものは11件のままとなっております。
 次に、資料の2ページから11ページまで、個別の違反の状況につきまして、十二所、笛田、関谷の三つの地域ごとに地図と一覧表をまとめております。
 違反地を表示します地図につきましては、地区別に、2ページの十二所地区、4ページの笛田地区、7ページの関谷地区となっております。
 また、地図上の違反の番号につきましても、各地区に?から番号を付し、是正状況につきまして、是正が完了したものは斜線、是正工事中のものは黒枠で白抜き、是正指導中のものは黒で着色と表示してございます。
 それぞれの状況につきましては、地区ごとに地図番号順の一覧表を地図の次ページにつけております。記載内容は、左から番号、是正状況、違反者の住所・氏名、違反地の所在等、違反内容、他法令違反となっております。
 是正が完了したものにつきましては、是正状況欄に是正完了日を記載し、違反者住所・氏名欄に斜線を引いております。
 続きまして、前回報告後の是正状況について御説明いたします。
 この6カ月の間で新たに是正が完了したものは、まず、お手元の資料4ページの笛田?番、右の下の方でございます。矢内左官工業が資材、あるいは倉庫の撤去が終わりました。平成20年7月14日に是正完了の現地確認をいたしました。
 また、資料7ページの関谷、中ほどからやや上ですけれども、?番の安全建設と?番の隆建工業、?番の湘技建、?番の重野商会、そして?番の水江社の同一場所の5件につきましても、倉庫、資材のすべてが撤去されまして、平成20年10月24日に是正完了の現地確認をいたしました。いずれも開発指導課職員も同行し、都市計画法違反の是正も確認を行っております。
 この結果、違反35件中20件の是正が完了しましたが、まだ15件が違反の状況となってございます。
 個別の是正指導につきましては、電話連絡による指導を初め、関谷地区におきましては神奈川県産業廃棄物担当課との合同でのパトロールも7月18日、9月18日に行い、違反者ともそこで面会して、指導を行っております。
 また、随時行っております現地確認の際には、違反者に対する指導や、是正に対する意思確認を行っております。地権者に対しての是正指導も行っておりますが、地権者からも使用者に対し是正をするよう働きかけている事例もございます。
 違反者の中には、是正を行う意思はあるものの、金銭的な経済事情、あるいは移転したくてもその移転先がなかなか見つからないといったような理由で、是正がなかなか進まないといった、そういう事例も多く見受けられます。しかしながら、粘り強く指導を続けてきました結果、是正が完了したものや違反者の意識に変化を感じられるものなど、そういう効果も含め、是正の促進に一定の効果があらわれていると考えております。
 今後も是正が進まない案件につきましては、引き続き神奈川県及び関係各課との協力連携をとり、県知事によります原状回復命令処分も含めて検討をしていただけるよう、一層の連携を図りながら、本市農業委員とともに粘り強く指導を続け、さらなる是正の促進に努めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○高橋 委員  この是正をしていただくときには、何か是正計画書みたいなものを提出していただいているんですかね。
 
○農業委員会事務局長  当初に是正計画書をすべての方からいただいておりまして、基本的には、それをもとに是正を重ねております。私どもといたしましては、それの進捗を見ながらやるんですけれども、基本的に、今残っている場所の方というのは、なかなか条件といいますか、御報告で申し上げましたとおり、個々それぞれの理由がありまして、なかなか一律にできないということもございます。例えば、経済状況で、本当に移転したくても、移転するお金が今ないから、もうちょっと待ってほしいとか、場所自体がまだ見つからないとか、そういった事例もございますので、それは私どもの処理の経過の中で記録をしながら、それを参考にしながら、それぞれの事情ごとに対応をさせていただいております。
 
○高橋 委員  何か是正をすると、要するに、いろんなものを撤去する前の仕分け作業をしたりとか、そういうことをやっているのにしかられたみたいな話も伝わってきているんですけれども。計画を出してて、作業をしてて、怒られたんじゃあ、何か割が合わないみたいなところがあるんですけど。どうなんでしょう。
 
○農業委員会事務局長  一生懸命やられている方に対してしかるということはちょっとないと思うんですけど。ただ、直近で言えば、一番最近の現場確認が、昨日、実は行っているんですけども。現場の状況をお聞きしながら、これからどういうふうにお進めになるんですかというようなお話はさせていただいてます。決してしかるという、そういうことはしておりません。
 
○高橋 委員  狭いところ、広いところ、いろいろあるでしょうから、広いところは一気にできないわけですからね。その辺はよく相談しながら進めていただきたいなと思います。
 ちょっともう1点聞いておきたいんですが、登記地目と課税地目が符号しているものもあれば、してないものもありましてね、是正が完了しているところは、本来、要するに、田畑に戻ったということだと思うんですね。で、完了ということに、確認になりますので、そういう場合には、当然その課税地目も田畑に戻さないと、田畑と雑種地では相当な金額の差がありますので、一たんは違反していたわけですけれども、反省をしてもとに戻したということであれば、そこはきちっとフォローしていかないといけないと思うんですけど。どうですか。
 
○農業委員会事務局長  課税の問題につきましては、資産税課と随時連絡をとらせていただいております。私どもはちょっと課税の権限ございませんので、情報交換しながら、資産税課の方で多分適正に課税しているというふうには聞いておりますけれども、そういう状況でございます。
 
○高橋 委員  広い土地の場合には、一度に改善することが難しい面もありますから、ちゃんと田畑としてやれるような状況ができたら、3分の1でも半分でも、きちっと税の方と相談してあげて、そうやっていけば、やっぱりやっただけのことはあるなということで、きちっと最後までやっていただけるような状況も整ってくると思いますので、その辺はうまく連携をしてください。以上です。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 今の報告につきまして、了承かどうか。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認いたしました。
 では、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (14時39分休憩   14時40分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
 部長から発言を求められておりますので、よろしいでしょうか。
 
○讓原 世界遺産登録推進担当部長  本日欠席職員の御報告をさせていただきます。世界遺産登録推進担当の島田担当次長でございますが、推薦書原案の作成委員会に本日出席のため、委員会を欠席させていただいておりますので、御報告いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  それでは、日程第13報告事項(1)「世界遺産登録に関する準備状況について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○世界遺産登録推進担当課長  報告事項(1)世界遺産登録に関する準備状況について、御報告をさせていただきます。
 世界遺産登録に向けましては、9月11日に開催されました当常任委員会において御報告いたしましたとおり、平成21年1月を目途に1回目の国際会議を開催し、その後の予定として、来年度の早い時期に2回目の国際会議を開催し、推薦書原案に、その国際会議での協議内容を反映させ、同じく来年度の夏ごろに、4県市として、国へ推薦要請を行いたいというふうに考えているところでございます。
 文化庁及び4県市と継続的に協議・検討を進めた結果、このたび、第1回目の国際会議について、その開催概要がまとまりましたので御報告をさせていただきます。
 お手元にお配りしております資料、武家の古都・鎌倉の顕著な普遍的価値に関する国際シンポジウムの開催についてをごらんください。
 まず1の国際シンポジウムの概要でございますが、(1)に記載のとおり、本国際会議の名称は、武家の古都・鎌倉の顕著な普遍的価値に関する国際シンポジウムとさせていただきました。
 (2)の開催目的等でございますが、鎌倉の顕著な普遍的価値や登録基準の適合性の証明など、世界遺産登録に向けたポイントとなる課題について、国際的な観点から国内外の学識者により協議・検討を行い、今後まとめていく推薦書原案の熟度を高め、確実な世界遺産登録を目指そうとするものでございます。
 (3)主催、(4)開催期間、(5)会場につきましては、資料記載のとおりでございます。
 (6)日程・内容等でございますが、1月29日の午前中に、参加者への概要説明を行った後、翌30日までの1日半をかけて、候補資産を回る現地視察を行うとともに、初日の夕方には歓迎レセプションを行うこととしてございます。なお、現地視察先は、現在文化庁と協議中でございます。次に、31日には、現地視察の結果を踏まえ、世界遺産登録のポイントとなる課題について、国内外の学識者による協議・検討を行う意見交換会を実施いたします。最終日の2月1日は、市民・県民の皆様を対象といたしました武家の古都・鎌倉国際フォーラムを開催いたしますが、この内容につきましては、後ほど御説明をさせていただきます。
 次に、(7)の参加予定者でございますが、海外の学識者といたしまして、イギリスの非省庁系公共団体イングリッシュ・ヘリテージの世界遺産・国際政策担当責任者であるクリストファー・ヤング氏、ICOMOS歴史都市委員会委員長であるマルタ共和国のレイ・ボンディン氏、中国のICOMOS執行委員会副委員長、清華大学教授であるル・ズー氏の3名にお越しいただきます。また、国内の学識者につきましては、ICOMOS国際トレーニング委員会委員の稲葉信子筑波大学大学院教授に加え、推薦書原案作成委員会委員長の清水眞澄成城大学学長ほか、資料記載のとおり、同作成委員会委員8名の参加を予定しております。
 次に、2の国際フォーラムの概要について、御説明させていただきます。
 (1)の名称でございますが、武家の古都・鎌倉国際フォーラム、世界遺産登録に向けた現状と鎌倉の課題とさせていただきました。
 (2)の開催日時、(3)会場は、資料記載のとおりでございます。
 (4)の内容等でございますが、午前中の第一部では、海外の学識者3名と五味文彦放送大学教授による基調講演を予定しております。また、午後の第二部では、世界遺産登録に向けた現状と鎌倉の課題というテーマでパネルディスカッションを行う予定でございます。パネリスト及びコーディネーターは、資料記載のとおりでございます。
 最後に(5)申込方法等でございますが、平成21年1月5日から21日までを募集期間とし、定員は200名、参加料は無料としております。また、会場へは、JR逗子駅から無料送迎バスを御用意する予定でございます。
 なお、国際フォーラムの聴講につきましては、「広報かまくら」1月1日号で聴講者募集の記事を掲載するとともに、案内チラシを市内外に配布して、広く一般の方々に聴講を呼びかけることとしております。
 以上で報告を終わらせていただきます。
 
○石川 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○高橋 委員  平泉がちょっとストップになって、鎌倉の方もその理由をよく拝見して、もう一度精査してということで、もう少し先延ばししましょうということになったわけなんですけれども、何か具体的に、平泉が今回一気に登録されなかった理由がどこにあるのか。それと、今、鎌倉が取り組んできたことに対して、何か具体的なそういうものにかかわる問題点というのがわかったのかどうか。ちょっとその辺聞いておきたいんですが。
 
○世界遺産登録推進担当課長  平泉は、御案内のとおり、さきの5月のICOMOSの勧告で、主に7点の指摘事項がございました。そのうちの4点が、先ほど来から御説明させていただいていますとおり、平泉の顕著な普遍的な価値というものの証明が不十分というか、よくわからないと言われた点が4点ございます。それから、比較研究について十分ではないんではないかというふうに言われたのが、1点ございます。それからもう1点、資産の範囲、平泉のコンセプトとその構成資産、九つございますけれども、これが、必ずしもマッチングしてないんではないかというような御指摘をいただいたところでございます。これが1点。それと、最後の1点が、いわゆるバッファーゾーンでございますけれども、平泉は文化的景観という手法を使ったということもあるんですが、バッファーゾーンと、いわゆるコアとなる資産というのを、バッファーゾーンを準コア的な扱いにしたことによりまして、そういった扱いが正しいのかどうかというようなことを指摘を受けたと、このように聞いておりまして、平泉は、以上のように7点の主な指摘がございました。
 それを、じゃあ、鎌倉に当てはめたときにどうなるのかというのを、ただいま私ども、まずいろいろと分析をしているところでございますけれども、顕著な普遍的な価値ということについては、鎌倉もそういうことを指摘される可能性があるだろうということで、何をやっているかといいますと、出典とか、正しい歴史的な事実を踏まえたものであるかというような証明がきちっとなされているかというようなことを、今、一人ひとりの、例えば推薦書原案の先生方に個別に伺うなどして、そういう学術的な検証というのをさらに深めているところでございまして、この辺がいいかげんなんじゃないかというような指摘がされないような、正確な事実認識というのを今現在作業進めているところでございます。
 それから、比較研究というのは、ただいま鎌倉は、御案内のとおり、武家政権ができた、武家文化が生まれたというようなことが顕著な普遍的な価値となっておりまして、そこと似たようなところをということで、国内で言えば、京都ですとか、奈良ですとか、そういった、あと、平泉もそうですけれども、そういったところ。それから、海外でもアジア近辺のそういう似たような都市を比較対象としまして、そういったところで比較検討の方を進めておりますけれども、これが、本当にこれで十分なのかどうかということを、これから開かれる国際会議等でこういったことも議題として議論していただきたいと、このように考えてございます。
 それから、資産の範囲、平泉は九つのコンセプトのマッチングというようなお話を受けたところでございますけれども、鎌倉、御案内のとおり、今、24カ所で進めてございます。私どもとしては、コンセプトと24カ所マッチングしているというふうに現在進めておりますけれども、これにつきましても、本当にそれでいいのかというようなことを引き続き検証していきたいと、このように考えているところでございます。
 最後のバッファーゾーンにつきましては、鎌倉はバッファーゾーンと24カ所のコア資産について明確に区分してございますので、この指摘は当たらないのかなと、このように考えてございます。
 繰り返しとなりますけれども、こういった平泉の結果を踏まえまして、鎌倉として行わなければならない今後の作業としまして、一つ目は学術的な証明。原典確認による厳格な考証の実施ですとか、こういったことをさらに掘り下げていきたいと。2点目は、コンセプトと候補資産の関係というのをさらにわかりやすく説明する必要あるだろうと。3点目は比較研究、これを進めていく必要があると。このように分析をしておりまして、そのための今、研究・検討を進めていると、こういった状況でございます。
 
○高橋 委員  その比較の部分ですけれども、要するに、比較をすることによって、差別性があるというんですかね、鎌倉独自のものがあるということを証明するという観点で比較をするということですよね。
 
○世界遺産登録推進担当課長  そのとおりでございまして、御案内のとおり、世界遺産登録は、ある意味、唯一無二というような観点もございますので、比較の結果、こういった鎌倉の文化は、ほか、世界には類のないものであるということを比較検討することによって証明していきたいと、このように考えてございます。
 
○高橋 委員  それで、いただいた資料に、推薦書原案の作成委員会委員ということで、この10名の方々というのは、どういうふうにかかわっていただいているんですか。
 
○世界遺産登録推進担当課長  この国内の委員でございますけれども、この資料のイの国内の学識者及び推薦書原案作成委員会という欄でございますけれども、一番上の稲葉信子教授を除く、二人目の清水学長以下が、私どもの、武家の古都・鎌倉の推薦書原案をおつくりいただいている、いわゆる学識者の方でございまして、これまで我々がまとめて、積み上げてきた推薦書原案を、清水委員長、それと、五味副委員長のもとに、私どもが事務局となって推薦書原案をまとめていっていただいた委員会の学識者の方でございます。
 それから、稲葉信子教授につきましては、ある意味、日本の世界遺産に関する、非常に知見に富んだ方でございまして、このたびのこの鎌倉の国際会議に当たって、文化庁の方から、ぜひ稲葉さんに加わっていただくべきだというふうな御意見をいただいて、稲葉先生にも御快諾をいただいたと、こういった経過がございます。
 
○高橋 委員  平泉の結果を受けていろいろと精査のし直しをして、新たなこういう国際会議等の取り組みもして、来るべき時期に出していこうということですけれども、これは、来年ということですか、再来年ということですか。
 
○世界遺産登録推進担当課長  ただいま一定のまとめが、推薦書原案できていて、海外の方等々に見ていただきまして、その御意見を反映させて、来年できましたら、もう1回こういった国際会議をやらせていただきたいというふうに考えております。それを、来年度のできるだけ早いうちに行いまして、その後に、また2回目の会議の意見の内容をまとめ、反映して、その後に、文化庁へ推薦要請という形で推薦をお願いしたいというふうに考えてございます。
 ただ、いつ文化庁が、国としてユネスコ委員会の方へ推薦していただけるかということについては、今確約をいただいていないところもございまして、登録年次というのが、そういったことからもちょっと不確定な状況でございますけれども、事務局としては、とにかくできるだけ早い時期にユネスコ世界遺産委員会へ推薦をしていっていただきたいということで、粘り強く要請をしているところでございます。
 
○高橋 委員  かつては、単年度に複数カ所の申請を日本国からしていたということがあるんですけど、今はもう基本的には、単年度1カ所というふうなことで、ウェイティングしている何カ所かが順番に、その年度を目標にして準備を進めて、順番に1カ所ずついきましょうということになったと思うんですが、その辺のスケジュールというのは、もうじゃあ、ずっと鎌倉が外れた後は、ずっともう何年度って決まっていたわけですから、それが優先されて、もう一番後ろに回っちゃうということなんですか。
 
○世界遺産登録推進担当課長  文化庁の公式見解としましては、とにかく平泉を先行させると。これだけが出ていまして、可能なのであれば、例えば一緒に出していただけないかとか、そんなことも事務レベルではお願いしているところではございますけれども、先ほどからお話しさせていただいているとおり、文化庁からは、その辺については明確な御返事はいただいてないという状況でございます。
 ただ、そういうやりとりの中で、鎌倉の準備は、他のそういう暫定リストに載っている候補地よりも数段進んでいるということは認知していただいている御発言もいただいておりますし、今回こういった国際会議を開いて、詰めてよいというような形で文化庁の判断も出ているということは、そういう日本全国の暫定リストの中では、鎌倉というのは相当数準備が進んでいるというふうに文化庁も認識していただいていると、このように考えているところでございます。
 
○高橋 委員  ということは、平泉のことがあって、ずれ込んできたんですけれども、とにかく、じゃあ、平泉を再チャレンジするまでは、もうずっと、今まで年度決めてウェイティングしていたものもずっと後ろに日程を下げていくんだと。その中で、もし2カ所登録ができるならば、それも検討するということがあったにしても、基本的には、平泉の再チャレンジを最優先にして、それが2年間で再チャレンジできるのか、3年間かわからないけれども、それまでは、要するに、ほかのものはどんどん後送りにしていくというような感触なんですね。
 
○世界遺産登録推進担当課長  今、お話ありましたとおり、文化庁が繰り返し、平泉を最優先させて、それ以外のことについてはコメントしないということをとらまえた場合には、委員御指摘のような、余り芳しくないようなお話になるのかもしれませんけれども、我々もいろいろな情報をいろいろと収集している中で、確かに今、平泉の方も新たに推薦書原案作成委員会を新たに立ち上げて、準備を開始したというふうに聞いております。それで、来年出したいという方向で準備しているというふうに聞いてございますけれども、それもあくまでも予定だというふうに考えておりますので、そういった情報を収集しながら、平泉の後々ということを、うのみにすることなく、そういう情報を収集する中で言うべきことといいますか、主張すべきことというのは、主張していきたいというふうに考えてございます。
 
○高橋 委員  惑わされないで、きっちり一つずつ進めていただきたいと思います。
 ちょっとあと2点ほどなんですが、一つは細かいことなんですけども、来年のシンポジウムで4日間予定していただいたんですが、登録をしていただいて、皆さん無料で御参加いただきましょうということなんですけど。これ日程見ると、何かレセプションってあるんですが、これ何か飲食伴うものなんでしょうか。
 
○世界遺産登録推進担当課長  申しわけございません。無料と御説明させていただきましたのは、2月1日に市民の皆様に御参加いただくそのフォーラムに参加料等をいただかないで、広く今の世界遺産登録の状況等を御報告させていただきたいというふうにそういった形で考えてございまして、そのレセプションにつきましては、今、お話ありましたとおり、主に海外から来られた方を主催者として歓迎するというか、そういう趣旨で開催しようと考えてございまして、当然お招きした招聘者につきましては、経費の中で算定させていただきたいと思いますが、それ以外につきましては、基本的に、何らかの実費をいただく方向で、現在文化庁と調整をさせていただいているところでございます。
 
○高橋 委員  それはわかりました。ちょっと最後に1点ですね、かつて、環境自治体の創造ということで、すべての、市がやっている業務を環境という視点で一度精査をして取り組むようにという、そういう時期が8年ほどあったんですけれども、それはまた引き続きやっていただいているとは思いますが、今本当にこの世界遺産登録に向けて、全庁の取り組みを世界遺産の視点で見た取り組みって、やっていく必要が出てきたんじゃないかなと、私は思うんですね。この後あると思うんですけれども、総合計画なんかも見直しの時期も来ておりますし、そういった時々に、世界遺産の視点でそういう事業をとらえた場合、どういうことができるのかなと。何かそういうふうな全庁的な取り組みが一つ一つの形になっていったときに、必ず鎌倉は世界遺産になる日が来ると、私は信じておりますのでね。ぜひ、当面のいろんな書類のつくり直しとか大変でしょうけれども、余り近視眼的にならないで、もう一度冷静に全体を見渡しながら進めていただきたいなと思うんですけれども。部長、どうでしょうか。
 
○讓原 世界遺産登録推進担当部長  委員御指摘のように、確かに環境についても、以前から環境基本計画含めて、それを中心に置いてということをやっていたようなこともございます。今につきましては、この後の中期実施計画の報告でも多分あるかと思いますけども、世界遺産登録というのはリーディングプロジェクトとしてとらえて、また、中期実施計画を組むと、ローリングするというようなこともございますし、また、私ども庁内でも世界遺産推進の対策本部的なもので、庁内のほとんどのセクションから委員を出していただいて本部会議を行うということもやっておりますので、私どもといたしましては、世界遺産を一つのかなめとして、あらゆると申しますか、施策についても、そういった視点でとらえていきたいと、かように考えてございます。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、了承かどうかの確認をしたいと思います。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきました。
 では、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (15時04分休憩   15時15分再開)
 
○石川 委員長  では、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第14報告事項(1)「野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○文化・教養施設整備担当課長  それでは、日程第14報告事項(1)野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について、御報告いたします。事前に配付しました資料もあわせてごらんください。
 野村総合研究所跡地における整備事業につきましては、平成18年3月に複合博物館・市民活動交流館基本計画(案)が市民参画のもとに策定され、平成19年度に、この基本計画(案)をベースとしながら、複合博物館を構成いたします歴史博物館及び美術館のそれぞれについて、専門家による検討委員会を教育委員会に設置する中で、その展示計画、展示スペース、資料収集方法等について、具体的な検証を進め、開館に向けた基本的な考え方を整理・検討してまいりました。
 このうち、(仮称)鎌倉博物館展示計画等検討委員会からの平成20年1月の中間報告では、博物館の所要面積不足が指摘され、最低限、生物科学研究所新館・旧館すべてに博物館を単独で配置すべきとの考え方が示され、また、これを踏まえ、(仮称)鎌倉美術館検討委員会では、本館の一部に美術館を配置することが一例として示され、この3月に(仮称)鎌倉美術館整備方針がまとまったところでございます。
 市といたしましても、これら両検討委員会での検討成果を可能な限り尊重してまいりたいと考えているところですが、その分、施設拡大に伴う整備費の増大が見込まれており、中期実施計画への見直しを図る中で、極力財政負担を軽減するような方向で検討を進めている状況であります。
 一方、複合博物館等の公共機能とバランスよく配置するとしております民間機能の導入に関しましては、平成18年度に実施しましたエントリー事業者によるヒアリングを通じて明らかになった導入用途や借地料等の諸課題について検討してまいりました。
 具体的には、市街化調整区域におけます導入用途につきましては、都市計画法に基づく地区計画を定めることにより、導入可能な用途が拡がり、事業者からの要望の多かった市街化調整区域における用途の制限緩和を図ることが可能となり、これまでに、市の都市計画課を通じ、県の都市計画課と協議を進めてきているところでございます。
 ちなみに、この地区計画を前提として導入可能になる用途といたしましては、研究施設、研修施設、大学、短大、専修学校、各種学校、または文化施設及びこれらに附帯する施設でございまして、具体的事例といたしましては、研修施設はもとより、大学、料理・美術学校やカルチャースクール、アトリエ、鎌倉彫・刀剣等の工房、博物館法に基づかなくても可能な民間レベルの美術館・博物館等でございます。また、附帯施設としてのレストランやミュージアムショップ等も含まれてきます。
 そこで、この地区計画によりまして導入可能となる用途や、当初本館すべてに民間機能を導入しようとしていた民間の施設面積が、美術館の本館への配置変更により、当初の半分以下になるなど、民間参入に当たっての条件が見直されることに対しまして、改めて事業者の意向を確認するため、現在、平成18年度のエントリー事業者を主体に、再度ヒアリングを実施しているところでございます。
 最後に、今後の予定でございますが、配付いたしました資料にもありますように、生物科学研究所部分の新館・旧館には博物館を、また、本館部分には美術館と民間施設が同居する形になることが、現時点において想定される全体施設配置計画案となります。また、本館におけます美術館と民間施設の配置は、ケース1とケース2のおおむね2通りになります。
 この場合、本館において行政財産の土地上におけます公共施設と民間施設の合築の問題や、先ほども申し上げましたが、公共施設部分の施設規模拡大に伴う整備費の増加という問題が生じることになり、これらを解決する事業手法として、PFI法に基づく事業も想定されているところでございます。
 そこで、平成21年度におきましては、このPFI事業や段階的整備も視野に入れた中で、民間活力導入の可能性等の調査を実施し、その後の事業推進を図っていく予定でありまして、この野村総研跡地におけます最適な事業手法の選定とともに、より財政負担の軽減が図れる事業計画の構築に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
 
○石川 委員長  御質疑ありますでしょうか。
 
○高橋 委員  まずちょっといただいた資料で、下の方に本館の面積に誤差が出ますけれども、それは内部の打ち抜き等を考慮したためですよということで書いてあるんですが、かなり誤差といいますか、差がありますよね。5,850平米。7,200平米が5,850平米になっちゃうということ、どういうことなんですか。打ち抜くと、要するに壁がなくなって、その分余分に使えるんじゃないかなというふうに思うんですけど。
 
○文化・教養施設整備担当課長  例えば、この図面でいきますと、本館の面積が現在7,200平米ございます。それで、民間事業者の部分が2,500平米でございます。それで、実は美術館の方に3,350と書いてございますけど、美術館の部分につきましては、ちょうど建物の出っ張った部分があると思いますけど、あそこを一応、展示室に想定、今現時点で想定してるんですけど。あそこに、今2階建てなんですけど、建物の階高が非常に低いわけですね。展示室としてやっていくために、やっぱり打ち抜かないとだめだということで、そこの面積を換算しますと、そこで約千百とか千二百、三百になります。ちょっとこれ概算なんで、ぴったしにはならないんですけども。大体その辺の部分でトータルすると7,200になるということでございます。
 
○高橋 委員  それはわかりました。それで、いろいろ計画を練っていただいているんですけれども、実際にこれ、やるのが何年ぐらいになるんですか。
 
○文化・教養施設整備担当課長  当初、私どもの前期実施計画の中では、一番最速でということで、19年度に事業プロポーザルをやって、21年度開館というようなのが、一番最初の計画でございました。それ以降いろいろ諸課題も出てきまして、進捗状況がおくれているわけでございますけど。今回中期実施計画の見直しを図る中で、今、PFIという形も想定しなきゃいけない。PFIというのは、非常にいろいろな調査を踏まえて、時間と、やはりお金も若干使わなきゃいけない。調査費ですね。そういうものがありまして、そういうもの全体含めますと、今、24年度ぐらいに事業者を決定して、実際の工事着工が27年ぐらいというふうな我々の感覚では、そういう感覚で想定しております。ですから、開館は、早ければ、本体部分ぐらいで27年度、遅くなると28年度というような形で想定しております。
 
○高橋 委員  博物館はともかくとして、美術館は市制施行60周年記念の事業として決定をして、基金までつくって、お金を積み立ててということで、来年が70周年ですよね。このまま行くと28年度なんで、何か物すごい、60周年記念が20年がかりのことになっちゃうなと思って。基金の方もあっちに使ったりこっちに使ったりして、どんどん減ってきておりますし、建物を建てればそれでオーケーというわけでもないと思うんですね。中に飾るもんだって、まずはあるものをベースにということでしょうけれども、足りなければ少し収集したりとか、そういうものも含めて、その基金として活用していくんだろうと思うんですが、ちょっと余りにも遅過ぎるなあと。その辺の周年事業に関しての考え方というのは、相談をしたりしているんでしょうか。
 
○島崎 生涯学習推進担当次長  今、周年記念事業というお話、確かにございまして、美術館については、本来ならもっと早くというお話でございますが、実は美術館の建設につきましては、当初、鎌倉体育館の前の公民館の跡地ですね、そちらに建てる計画が、実はございました。それから、その後、生涯学習施設の再編整備ということで、その後、鈴木邸の跡に建てると。そういうようなお話の中でちょうどその検討をしているころ、野村の跡地の寄贈がありまして、寄贈者の方もなるべくなら文化的な施設で使っていただきたいというようなお話がありまして、そちらに、市民のいろんな意見を聞いた中で、やはり文化・教養ゾーンということで複合博物館を建てると。結果的には、候補地が何カ所か変わりましたけども、やはり、市民にとってよりよい施設を目指すという中で、あの場所が最適地ではないかということで。確かに、結果的に見るとおくれたわけですけども、なるべく原課としては、早い時期に市民の皆様の要望を早く実現したいと、このように考えております。
 
○高橋 委員  いろんな作業、PFIという手法でやる場合には、これから検討する項目がたくさんありますよということは、わからなくはないんですけれども。それでも8年というのは、ちょっと余りにも長過ぎると思うんですね。やっぱり予算の裏づけの問題が大きなウエートがあるんですか。
 
○島崎 生涯学習推進担当次長  当初は約33億の中で整備できるというような形で考えておりました。今現在、仮に今、先ほど御説明しましたけども、生物科学棟2棟を使って歴史の博物館、それから、今度一番奥の本館の方に約3,300平方メートルの美術館というものを建てると、やはりどうしても単純計算で相当な、約70億近い数字になってしまうのではないのかなと。ただ、何でも行政全体の中でそういう計画を進めていくとなると、やはりそれをかなり、予定金額を縮減するような形で、例えば50億円にするとか、そういう中で、今いろいろ民間の資源を使ってできないかというような検討をしているところでございます。
 
○高橋 委員  驚きましたね。30億が70億になって、それはなかなか難しいですよね。今の状況で、ぽんと70億。13億ぐらいは基金がありますけど。これだって、またね、うかうかしてたら、またほかに使って、こっち使って何ていって、10億ぐらいになっちゃうかもしれないですけどね。そうですね、なるべく早目に、じゃあ、PFIの方も進めていただいて、行政として出す収支を抑えて、見通しが立てば、この8年だなんて言ってなくても、前倒ししてやっていくことは可能だと思うんですよ。今の段階では多分難しいという判断で、ゆっくり準備しなさいと言われたんだろうと思いますんでね。私はそういうふうに理解しますけれども。せっかくやるんですから、早目にお願いしたいと思います。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 いいですか。じゃあ、質疑を打ち切ります。
 今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  次に行きます。日程第14報告事項(2)「敦煌市友好都市提携10周年記念事業について」を審議いたします。原局から報告をお願いします。
 
○文化推進課長  敦煌市友好都市提携10周年記念事業について御報告いたします。
 本事業は、6月議会で御報告させていただきましたが、当該事業が終了したことにより、事業内容について御報告させていただきます。
 本市は、中国敦煌市と平成10年9月28日に友好都市提携を締結してから、ことしで10周年を迎え、このことを記念して鎌倉市と敦煌市で記念事業を実施しました。
 初めに、本年7月16日から20日までの5日間、敦煌市から中学生24人が本市に来訪した交流事業について御報告します。この事業は、鎌倉市国際交流・協力団体連絡会などの協力を得て、ホームステイを実施し、その内容といたしましては、16日の歓迎会を初めに、市内の史跡見学や、市立玉縄中学校で琴や卓球を行い、国際交流団体との交流会では、大船中学校などの生徒とともに、生け花や空手、将棋、着物の着つけなどを行いました。これらにより、日本文化の理解と同世代による交流が図られ、短い期間でしたが、楽しく鎌倉に滞在したものと思っております。このような次世代を担う青少年の交流により、今後の両市の友好の礎になったものと考えています。
 続きまして、10月11日から15日の5日間、鎌倉市民親善訪問団による敦煌市への訪問事業について御報告いたします。訪問団の参加につきましては募集を行い、15人の市民の方の応募があり、団長に市長、副団長に市議会議長についていただきまして、敦煌市に親善訪問を行いました。親善訪問は、敦煌市庁舎への表敬訪問や、世界遺産である莫高窟などの見学、10周年を記念した植樹を行いました。また、夏に鎌倉市に来ました敦煌市の中学生とホストファミリーが再会するなど、交流事業が無事終了いたしました。
 このように、7月には敦煌の中学生が鎌倉を訪れ青少年交流を行い、10月には市民訪問団として、市長を初め市民の皆様と敦煌を親善訪問し、交流が図れたということは、両市間の友好を深めるとともに、今後両市の文化、観光、経済などのいろいろな分野において交流が進むものと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますでしょうか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告につきまして、了承かどうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。じゃあ、了承と確認いたしました。
 職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (15時32分休憩   15時33分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第15「議案第50号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  議案第50号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集その1の18ページをお開きください。本件は、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の中期実施計画を策定するに当たりまして、中期実施計画を推進するための体制を整備するとともに、当面する課題や市民ニーズに対応できる組織の見直しを行うため、部の設置及びその事務分掌を規定する、鎌倉市事務分掌条例の一部を改正しようとするものです。
 その内容ですが、第1条におきましては、市長の補助組織である部の名称変更及び部の設置をしようとするものです。主な内容について説明いたします。こども部は、小学校就学前から青年期までの継続した施策の展開及び窓口の一元化のために、青少年課を教育委員会からこども部に移管するため、こどもみらい部に改めます。まちづくり政策部は、まちづくり政策に関する企画立案や調整を行う組織として、許認可部分と分離した組織とするため、新たに設置し、都市計画部は、都市計画課をまちづくり政策部に移管するため、都市調整部に改めるものです。
 第2条は、第1条において設置する部等の事務分掌を改めようとするものです。その主な改正点ですが、こどもみらい部は、青少年課が教育委員会から移管されるため、青少年育成についての事項を追加いたします。まちづくり政策部は、まちづくり政策に関する企画立案と調整の観点から、まちづくり政策の企画及び調整についての事項とし、また、都市計画についての事項を都市計画部から移管します。
 また、鎌倉市事務分掌条例の一部改正に伴いまして、鎌倉市青少年問題協議会条例、鎌倉市青少年会館条例及び鎌倉市手数料条例の改正が必要になりますので、この条例の附則で整備しようとするものです。
 なお、本条例の施行期日につきましては、平成21年4月1日としようとするものです。
 以上が、鎌倉市事務分掌条例の一部改正に係る内容説明ですが、この改正にあわせまして、課等の見直しを行う予定でございます。その主なものを説明いたします。お手元のA3の資料の、平成21年度組織の見直し骨格図の1ページをごらんください。
 初めに、経営企画部ですが、特命の土地利用調整担当につきましては、新設するまちづくり政策部へ移行し、機構に位置づけるものです。なお、まちづくり政策部につきましては、後ほど改めて御説明いたします。
 次に行革推進担当は、行革の基本方針に基づきまして、現在取り組んでいる鎌倉行政経営戦略プランも進行管理の段階になりましたことから特命を廃止し、行革推進課を経営企画部に移管いたします。
 2ページをごらんください。こども部は、中期実施計画における次世代育成支援対策の推進及び青少年健全育成プラン策定を推進するため、青少年課を教育委員会からこどもみらい部へ移管し、小学校就学前から青年期までの継続した施策の推進及び窓口の一元化を行うものです。新設する発達支援室につきましては、中期実施計画の発達障害児への支援といたしまして、現行の健康福祉部障害者福祉課の療育相談、地域リハビリ、言語聴覚、あおぞら園業務を移管し、また指導主事の兼務により教育委員会との連携をとりながら発達障害児への一貫した相談体制を構築するものです。なお、特命のこども施設担当につきましては、部の総務担当課でありますこどもみらい課に、施設の修繕、改廃、民営化等の業務を移管し、機構に位置づけるものです。
 健康福祉部は、高齢者福祉課を、多くの高齢者に親しまれる名称とするため、高齢者いきいき課に名称変更いたします。また、障害者福祉課につきましては、こどもみらい部の説明で申し上げましたとおり、所管の業務のうち療育相談等の業務をこどもみらい部へ移管いたします。
 環境部は、組織の新設、廃止はございませんが、公害関係業務を環境政策課から環境保全推進課へ移管し、環境保全推進課を環境保全課へ名称変更します。
 3ページをごらんください。新設いたしますまちづくり政策部は、まちづくり政策に関する企画立案や調整を行う組織として、許認可部分と分離した組織を新設し、まちづくり条例等の管理・運用を行うほか、市民等へのまちづくり支援を行っていくなど、まちづくりの方針を明確にアピールし、その実現のための誘導を行うとするものです。部の構成につきましては、経営企画部にありました特命担当の土地利用調整担当を移管し、まちづくり政策課、土地利用調整課の2課を新設するとともに、風致担当を除く都市計画課を移管し3課体制といたします。
 景観部は、都市計画課風致担当を景観の観点から、都市景観課へ移管するものです。
 都市計画部は、都市計画課都市計画担当をまちづくり政策部へ移管するとともに、風致担当を景観部都市景観課へ移管するものです。
 拠点整備部は、中期実施計画の拠点整備の推進を図るため、拠点整備総務課を再開発課へ統合いたします。
 なお、教育委員会事務局及び消防本部も見直しを行う予定となっておりますので、あわせて説明いたします。
 4ページをごらんください。教育委員会事務局は、こどもみらい部の説明で申し上げたように、小学校就学前から青年期までの継続した施策の推進及び窓口の一元化を行うため、生涯学習部の青少年課をこどもみらい部に移管するものです。
 5ページをごらんください。消防本部は、特命の救急救命担当について、救急救命士の育成など、救急救命の整備のめどがつきましたので、警防課から名称変更いたします警防救急課へ移管いたします。指令情報課につきましては、危機管理の情報収集の窓口として、緊急時に的確に対応するために新設いたします。
 以上が今回の組織の見直しの内容でございますが、この見直しによりまして、特命担当及び他の執行機関を含めた部課数は、現行の20部95課199担当から、20部93課194担当になります。
 なお、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局のその他の執行機関につきましては変更はございません。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑はございますでしょうか。
 
○高橋 委員  ちょっと2点ほど聞きます。一つは、今度行革を廃止するということなんですけど、これはあれですか、行革の方の発案で廃止したいと申し出たんですか。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  組織でございますので、伺いを立てまして、市長の了解をいただいたものでございます。市長まで伺いをとって、案としたものでございまして、立案したのは行革推進課でございます。
 
○高橋 委員  発案をしたのは行革の方だということで、よろしいんですね。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  そのとおりでございます。
 
○高橋 委員  ここまで出していただいて、議案にもなっておりますし、これから変えるというのもなかなか難しいなと思いますけれども。今議会の一般質問でも複数の方が、これからの定数の管理の面で、消防の出張所ができたりとか、非常に難しい時期に入っていくなあと。そういうときに、どこかを削らなきゃいけない。それは、最終的には、部長との交渉になっていくわけで、担当部長として先方の部長さんに、こういう理由でここの部署、これだけ削ってもらえないかという申し入れをね、今までもそうやってやってこられたと思うんですけれども、さらにこれからやっていかなきゃいけない時期に、部長さんがなくなって、課長さんが行ってお願いをしていく中できちっとした対応がとれていくのか、すごく心配なんですけれども。その辺はどうなんでしょうか。
 
○安部川 行革推進担当部長  今まで特命ということで、今、委員おっしゃられた部長間の調整というものを、当然私の方でやっておりましたけれども、今回特命を廃止することによって、行革推進課というものは、経営企画部の方から委任を受けておりまして、部長同士ということであれば、経営企画部長が、今度はその任を負うということでございまして、看板が一つ減るんでございますけれども、その部分については、行革ということで、一丸となってやっていくというふうな体制づくりをしたいと思っております。
 
○高橋 委員  考え方からすれば、経営企画部長が行革推進担当部長を兼務するというやり方もできたと思うんですよね。かつてもそういう人事ってあったと思うんですよ。二つの部署の席を。今も総務部長が選管の局長を兼務するとか、そういうことってあるわけで、やっぱり姿勢の問題だと思うんですよね。行革をやっていくんだという、その責任者がちゃんと部長級でいるのかいないのかということでは、やっぱり受ける印象も違いますし、何かそういう工夫ができなかったのかなというふうに思うんですけれども。もう一度御答弁お願いします。
 
○安部川 行革推進担当部長  行革のあり方としては、一つに、事務事業評価というものがございますので、事務事業評価を活用しての行革ということを、これからは目指していきたいと。そのためには、今、経営企画部の方で、経営の視点から事務事業評価やっておりますけれども、そこの部分と密接につながりが出てまいりますので、そこを合体させて、今後は推進していこうという考え方でございます。
 
○高橋 委員  今さら何を言ってもみたいなところありますけれども。まあ一応、思うところはお伝えしておきたいということでお伺いをしました。
 もう一つ、これはちょっと確認的な話なんですが、例えば教育委員会関連のものが結構今回、こどもみらい部の方にお願いすることになっておりますけれども。こういうものというのは、あれですか、ちゃんと文書で、教育委員会から何か出していただいて、そこに委任するみたいな形でやるんですか。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  他の執行機関でございますので、自治法に基づく協議というのが必要でして、市長から協議をいたしまして、教育委員会から回答をもらっているものでございます。
 
○高橋 委員  そうだと思うんですけれども。そういうのもちゃんと文書の何かやりとりみたいなものがあるんですか。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  失礼いたしました。文書で回答をいただいております。
 
○原 委員  今の高橋委員とちょっと重なるところがあるんですが、重複してしまったら済みませんけれども。今お伺いしたように、行革推進担当が廃止になるというところなんですけれども。それで、今、発案というか立案したのは、そちらの行革推進担当の方からだということで、そういったことは必要ないというふうな考え方だったんですか、そこをちょっとまず最初にお伺いします。
 
○安部川 行革推進担当部長  必要ないということではなくて、18年の機構改革のときに、それまで特命で専任の部長と、それから、担当ですけれども、これは特命で置いてたんですけど、これを、行革というのは組織にとっては永遠のテーマだということで、組織に位置づけた。それが、行革推進課というものが組織に位置づけられた課として設立をしております。そこに、そこの部分を担うのが、特命の行革の担当部長だったんですけども。
 先ほど申しましたように、今後、行革の部分というのは、事務事業と密接に関連をさせていきたいということで、経営企画部の方に。もともと経営企画部の中に行革推進課がございましたので、そこの部分は委任を解除しまして、経営企画部の方に戻す。また、そこの部分を特命の部長でなくて、経営企画部長が見るというふうに整理をしていきたいということでございます。
 
○原 委員  もうこれは条例案としてもう上がっていて、今回決まってしまったことなのでと思うんですが、私自身は、やはり行革推進担当という部長のところで、特命といえども組織化してたのがよかったなと、本当に評価していたところなんですけれども。
 それで、私が議員になってから、経営企画部は、その前にあったのが1回なくなって、また新たにあって、そこにまた行革推進担当部をまた入れて、経営という見方で行革を見られるんですかね。どういう視点なんですかね。ちょっとよろしいですか。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  ただいま執行しております鎌倉行政経営戦略プランも、18年度スタートしておりますけども、その時点から、経営という視点で取り組んでおります。
 それと、今、委員御質問の中で、今も行革推進課というのは経営企画部の中にございまして、そこの形に戻るわけですので、経営企画部長が所管する課の中に戻るという、そういうことでございますので、改めて説明させていただきます。
 
○原 委員  大体思うところはわかったんですけれども。この中で、経営企画部の方に入ってしまうんですけれども、私自身は、行革って、本当に一つ打ち出していった方が、市民の方にもよりわかりやすかったと思っておりますので、その点がないようにしていただきたいと思うところを伝えておきますけれども。最後にちょっと部長のところでまとめて、この意思というのかな、お聞かせ願えますか。
 
○安部川 行革推進担当部長  自分で自分の居場所をなくしたような検討をしたわけでございますけれども。先ほど申しましたように、経営企画部ということで、18年度に整理をしておりますので、その中で行革もやってまいりたいということでございます。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑は。
 
○高野 委員  見させていただきまして、私は一番の今回の目玉は、このまちづくり政策部だなというふうに考えておりまして、くどくど言うまでもなく、さまざまな開発の問題とか、まちづくりに関する諸課題で入り口部分ですね、事前の調整とか、そういう面で一定の課題があるということで、たびたびいろんな陳情が出ている。今議会も、この後あるかもしれませんが。そういうことでやっぱり、2階にせっかく新設したこの土地利用調整と、3階の方にあった都市計画部の方と、この連携の問題ですね。瓜ヶ谷でも、ちょっと、この問題ありましたけれども、9月議会のときの。そういう意味からすると、この都市計画課を政策部として新たに位置づけた中に持ってくるということの積極的な意義があるのかなと思いますが、改めて、これは条例で今新しく出てますから、これをやるねらいと効果ということについて、ちょっと教えていただきたいと思います。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  先ほど雑駁な説明をいたしましたけれども、まちづくり政策部の新設に当たりましては、まちづくりの、開発に関して許認可の部分から分離して明確にするということ。その許認可に入る前の仕事をするということ。それと、あわせまして、都市マスタープランを持っております都市計画業務をまとめて行う。それに先立ちまして、何よりもまちづくりに対する姿勢を、市民の方のまちづくりに対する活動を支援する、アピールする部分を担う部として新設しております。その3点が特徴だと思っております。
 
○高野 委員  やはりこういう打ち出し方というのは、今まで一定の課題があって、それで、こういうふうに、新たに部までつくって位置づけたと思うんですよね。だからやっぱり、今まで都市計画課と都市調整課の、ここの関係とかなかなか難しさがあったなと、私は思っているんですけど。部として、明確に、都市計画が明確にまちづくりの方に位置づけられましたからね。一定の、いわゆる大きく見ると開発行政の前進が図られるような、ただ移しただけじゃだめだけれども。だから、機能がどういうふうに強化されるんだろうかという点でのイメージというか、ねらいと言ったら、そういう意味なんですけど。原局いないけれども、これ、条例で出てますからね、今。ちょっともう少し説明願えたらと思いますけど。
 
○廣瀬 行革推進担当次長  平成18年度の組織の見直しにおきまして、都市計画部にまちづくり関係の業務を負わせるという考え方がございました。ただ、まちづくり条例ですとか、手続基準条例の大規模な見直しというのを控えておりまして、その部分を制度管理は経営企画部の方でしておりました。
 ところが、平成18年度に、まちづくり条例の小規模な見直しをいたしまして、今御質問の中にもありましたように、大規模土地取引の届け出、大規模開発、中規模開発の届け出という開発関係の業務が出てまいりまして、それを都市計画部だけで背負いきれませんで、経営企画部と分け合っておりました。
 どうしても、都市計画部の方で許認可を背負っておりますので、許認可の手続は透明性を高めていかなくてはならないというのが世の中の流れでございますので、その前の導入部分といいますか、開発手続に入る前段階の部分を担っていくのにつらい部分があるという悩みを背負ってまいりました。そのために一つ部を新設いたしまして、開発の許認可に入る前の前段部分の処理を一手に統一して扱う。それから、もう少し前向きな、市民の中の自主まちづくり活動を支援していくような部分を明確にアピールする部門としようとしている、そういうことでございます。
 
○高野 委員  大体私が望んでいたような角度での御説明で、よくわかりました。実際にどういうふうに効果が出てくるかが大事だと思いますし、さっきの陳情もあったんですけど、世界遺産を目指す中でいろんなまたまちづくりの、言い方、適切かわかんないけど、紛争というか、いろんな市民との衝突とかってことが、やはり今後も、今期も大分ありましたけど、考えられますので、少し注目して、またちょっと部の活動を見させていただいた上で、また必要な指摘等もさせていただきたいと思います。以上です。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を打ち切ります。
 意見はございますか。
 
○高橋 委員  行革の後退をしないように取り組んでいただきたい。
 
○石川 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、意見を打ち切ります。
 それでは、採決に移らせていただきます。
 議案第50号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で可決されました。
 職員入れかえのため、暫時休憩をいたします。
               (15時59分休憩   16時01分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第16報告事項(1)「第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画中期実施計画の策定について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○嶋村 経営企画部次長  それでは、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画中期実施計画の策定について御報告をいたします。
 初めに、策定の経過でございますが、去る6月定例会の総務常任委員会において御報告いたしました中期実施計画策定方針に基づきまして、7月には実施計画事業所管課から計画表の提出を求めました。8月の初めから、所管課とのヒアリングや査定などのローリング作業を経て、お示ししている中期実施計画では、総事業本数256本、事業費では約545億円の事業を採択しております。その後、政策会議の議を経まして、12月8日に市長決裁により、行政計画として確定をいたしてございます。
 また、前期実施計画との関係では、18年度から20年度までの実施計画事業は254本でございました。一方、中期実施計画では、総事業本数256本のうち、前期実施計画事業の継続は212本、そのほか新規事業は44本を採択してございます。
 それでは、お手元の資料に沿って、内容を御説明させていただきます。
 まず初めに、お手元にお配りしました中期実施計画の1枚めくっていただきまして、目次を御参照ください。中期実施計画は、第1章 中期実施計画の概要、第2章 中期実施計画の内容及び第3章 財政計画の3章立てで構成してございます。
 特に、前期実施計画では、実施計画事業を支える財政計画を別に策定しておりましたが、厳しい社会経済情勢や財政状況を勘案し、中期実施計画では、実施計画事業の実施を着実に担保する財源との一致を図ったため、実施計画に財政計画を包含し、一つの計画として取りまとめを行いました。そのほかは、前期実施計画の内容を踏襲して策定をしてございます。
 それでは、中期実施計画の1ページをお開きくださいませ。第1章 中期実施計画の概要では、1としまして、計画策定の趣旨及び2としまして、計画期間について述べるとともに、3としまして、計画策定に向けた考え方として、人口減少社会、地方分権社会の進展を踏まえ、持続可能な行財政基盤の確立と効果的な都市経営を進めるとしました。
 また、2ページでは、配慮事項として、市民・事業者・NPO等と行政の協働の推進、公共用地・施設の有効活用、情報基盤の整備、民間活力の導入の4点と、重点施策として、少子高齢対策の推進、安全安心まちづくり対策の充実、地域の活性化と拠点整備の推進の3点について定めました。
 3ページ・4ページでは、4 実施計画事業費の推計としまして、経常的経費以外の計画自由財源を活用した政策的経費と、計画の前提及び六つの将来目標・計画の推進の27分野ごとに集計をいたしました。これにより実施計画に必要な経費は、国庫補助金や市債等を除いた一般財源等で約181億円としてございます。なお、下水道につきましては、公営企業会計の独立性を担保するため、約11億円を別に集計し、一般会計からの繰出金を含む下水道事業特別会計の中で実施をいたします。
 5ページから7ページは、5の計画を支える財政状況として、計画期間内の財政見通しを踏まえ、歳入・歳出の見込みを行ってございます。特に、歳入の根幹をなす市民税については、本年11月時点の経済見通しに基づき、21・22年度はマイナスで推移し、その後はプラスに転じる予測を立ててございます。また、歳出で大きく伸びると予測されている扶助費については、過去3年間の平均伸び率6.1%をもとに推計を行ってございます。このようにローリング作業と並行して財政推計作業を行い、7ページの表3のとおり、5年間の経常的な歳入から経常的な歳出を引いた実質収支を147.6億円としまして、さらに中央公民館分館跡地などの財産処分や緑地保全基金、財政調整基金などの効果的活用による33.4億円をあわせまして、計画自由財源を181億円とし、実施計画に要する一般財源との整合を図りました。
 8ページでは、6の行財政改革としまして、鎌倉行政経営戦略プランに基づく行財政改革を継続し、収入確保を図り、計画期間中に発生する新たな行政需要や緊急課題に柔軟に対応するとしてございます。
 また、7の計画の進行管理につきましては、毎年度、実施計画事業が効率的・効果的に行われるか把握し、次年度の事業査定に反映させるためにPDCAサイクルの一環として行うこととしてございます。今後、前期実施計画と同様に中期実施計画・web版を作成しまして、事業工程、予算額、実績、決算額など、事業の進捗状況について公表をしてまいります。
 9ページには、参考としまして、下水道事業の運営に関する考え方を述べ、下水道事業特別会計で行う実施計画事業の一覧を掲載してございます。
 次に、10ページ、第2章 中期実施計画の内容をお開きください。
 11ページの記載例の中で事業費推計については、今後5年間の政策的経費の推計額を積算したものでございます。予算化を保証するものではございません。事業の実施に当たっては、計画上の推計額と具体の予算額とが、当然違いが生じてくるものと考えてございます。各年度の予算額は、社会経済情勢の変化や個々の実施計画事業をめぐる状況の変化に伴い、その時々の財政状況の中で編成され、議会の議決をいただき、確定することとなります。また、政策的経費だけでなく経常的経費を合わせて実施している実施計画では、21年度予算が確定した後、経常的経費の推計額を表示するため、今回は空欄のままとしてございます。
 12ページ、13ページでは、第2期基本計画における政策・施策体系図を示してございます。ここで示された番号が実施計画事業コードの基礎となり、第2期基本計画の施策の方針と中期実施計画事業との結びつきをあらわしてございます。
 それでは、実施計画事業ごとに、主な内容を御説明いたします。
 計画書の15ページから20ページは、計画の前提に係る事業として、17ページでは、24年度にコンビニ収納システムを導入し、市民サービスと収納率の向上を目指します。また、配慮事項にございます公共用地・施設の有効活用の関連では、公共施設の適正配置について段階的に配置計画を策定していきます。さらに、23年度に公共建築物の維持保全システムを構築し、ファシリティーマネジメントを活用した公共施設の総合的な管理運営を行います。
 21ページから24ページの1の、人権を尊重し、人との出会いを大切にするまちに係る事業では、23ページの、鎌倉の女性史の編さんでは、23年度に女性史の通史を発行します。また、24ページの、都市交流の推進では、姉妹都市を初めとした内外の都市間交流の充実を図ります。
 25ページから30ページは、2の歴史を継承し、文化を創造するまちに係る事業で、25ページから28ページの歴史環境では、26ページの国指定史跡永福寺跡の環境整備や27ページの国指定史跡の環境整備における亀ヶ谷坂、法華堂跡、仏法寺跡など、世界遺産登録の候補遺産となる史跡の整備を進めるとともに、28ページの世界遺産登録の推進において、国際会議の開催など精力的に準備作業を進めてまいります。また、野村総研跡地における文化・教養施設等の整備では、野村総研跡地を活用する美術館・博物館の整備について、配慮事項にある民間活力の導入を図るため、21年度に民間活力導入可能性調査を行い、整備計画検討専門委員会において検討し、24年度に民間事業者の募集に向けて準備を進めてまいります。
 29ページから30ページの文化では、30ページで、22年度に、映画記念館として(仮称)川喜多記念館を開館します。また、市制施行70周年記念事業として、21年度に愛唱歌を作成いたします。
 31ページから42ページは、3の都市環境を保全・創造するまちに係る事業で、31ページから35ページのみどりでは、33ページの(仮称)山崎・台峯緑地及び34ページの鎌倉広町緑地について、引き続き、土地開発公社からの買いかえを進めるほか、33ページの鎌倉海浜公園整備計画の検討では、基本計画の検証と事業手法の検討を進めます。
 35ページから36ページの都市景観では、景観法のより実効ある運用を図るため、景観計画に基づき、地域の特性を生かした景観形成が必要な特定地区の指定を進めます。
 36ページから42ページの生活環境では、39ページの(仮称)バイオ・リサイクルセンターの整備について、23年度まで建設準備を行い、24年度から工事に着手をいたします。また、42ページで、太陽光発電設備の設備費用を助成するなど、地球温暖化対策を進めます。
 43ページから66ページの4の健やかで心豊かに暮らせるまちでは、重点施策である少子高齢対策を推進します。
 43ページから56ページの健康福祉では、46ページの発達障害児者への支援として、(仮称)発達支援室の設置と5歳児すこやか相談の本格実施により、発達障害のある子供の早期発見と関係機関の連携による支援体制の整備を図ります。また、51ページの妊産婦への健診支援では、これまで7回の健診費用に公費助成を行ってきましたが、妊婦や胎児の健康の確保を図り、安心して出産していただくため、助成回数を倍の14回に拡大するとともに、産後1カ月健診も含め15回を助成の対象といたします。52ページの幼稚園就園支援事業の推進では、幼稚園に通う子供を持つ全世帯に就園奨励費補助金の増額を図ります。53ページの小児医療費の助成では、通院に係る医療費助成の対象年齢を小学校6年生まで拡大するとともに、段階的に所得制限を撤廃します。54ページの待機児童対策施設の整備では、フラワーセンター苗圃跡地を取得して、25年度に公立保育園、子育て支援センター、障害児放課後・余暇支援施設の複合施設を新設します。56ページの障害者の就労支援体制の充実では、逗子市・葉山町との広域連携により、精神障害者の就労を支援します。
 56ページから61ページの学校教育では、59ページの学校施設の耐震診断・補強において、22年度までに、耐震改修が必要なすべての学校の校舎及び体育館の工事を完了いたします。また、60ページの第二中学校の改築は21・22年度の2カ年で建設工事を行い、23年4月に新校舎のオープンを目指します。
 61ページから63ページの生涯学習では62ページの図書館開館100周年記念事業の実施において、23年度に記念式典や記念誌の頒布を行います。
 64ページの青少年育成では、新たに青少年健全育成プランを策定するとともに、22年度に深沢小学校の空き教室を活用して子ども会館・子どもの家を建設します。なお、これに伴い、小学校から距離のあります梶原子ども会館・子どもの家を廃止いたします。
 65・66ページのスポーツ・レクリエーションでは、スポーツ施設整備のため、一定額の基金積み立てを行います。
 67ページから93ページは5の安全で快適な生活が送れるまちに係る事業で、67ページから73ページの地域安全では、重点施策である安全安心まちづくり対策の充実を推進します。69ページの災害対策本部室の整備では、市域の防災拠点となる専用の災害対策本部室を市役所庁舎内に設置します。また、71ページの消防署所の総合的整備・充実では、23年度に七里ガ浜地区に消防出張所を新設します。このほか、地域における防犯・防災機能の拡充に向けた事業を継続します。
 73ページから78ページの市街地整備では、重点施策である地域の活性化と拠点整備の推進を図ります。特に、各拠点整備に係る事業については、配慮事項にある民間活力の導入を図るため、民間の資金・ノウハウを導入し、事業効果の向上を目指します。74ページの鎌倉駅周辺地区の整備では、駅前広場の整備、建物共同化、交差点改良など条件の整ったところから進めてまいります。75ページの大船駅東口は、再開発事業の新たな計画案を策定し、権利者の合意形成の促進を図り、25年度の都市計画変更を目指します。また、駅前にエレベーター等を設置してまいります。76ページの大船駅西口整備では、22年度までにペデストリアンデッキ、駐輪場及び公共広場の整備を完了いたします。また、深沢地域国鉄跡地周辺の整備では、23年度に都市計画決定を行い、土地区画整理事業を進めます。78ページのフラワーセンター大船植物園の活用については、まちづくり交付金の活用を視野に入れ、22年度に用地を取得し、道路・広場整備、子育て支援複合施設の建設を進めます。
 79ページから80ページの総合交通では80ページの湘南モノレール西鎌倉駅及び駅周辺のバリアフリー化工事を、22年度に実施します。
 81ページから84ページの道路整備では81ページの大船停車場谷戸前線延長整備に向けて、25年度に用地取得を行います。また、82ページの電線類の地中化において、23年度までに小町通りの整備を完了いたします。このほか、大規模住宅地の道路舗装工事や交差点改良、歩道段差切り下げなどを精力的に進めてまいります。
 84ページから86ページの住宅・住環境では85ページの住宅政策の推進で、21年度に空き家住宅紹介システムを構築します。また、あんしん賃貸住宅の居住支援で、高齢者、障害者、外国人などの円滑入居に係る居住支援を行います。そのほか重点施策である安全安心まちづくり対策の充実の一環としまして、86ページで、木造住宅耐震補強への助成、マンション等耐震改修促進の啓発、危険ブロック塀等の撤去工事への助成などを進めてまいります。
 87ページから93ページの下水道・河川では、引き続き、計画的に下水道施設の整備を進めます。また、91ページの汚水中継ポンプ場の改築については、将来的な整備方針に基づいて、設備改修を進めます。さらに92ページでは、雨水排水施設や七里ガ浜・山崎浄化センターの耐震化について、新たに取り組みを行います。
 94ページから103ページの、6の活力ある暮らしやすいまちにかかる事業では94ページから96ページの地域情報化では、配慮事項にある情報基盤の整備を図るため、95ページの電子事務システムの推進において、文書管理システムの導入や財務会計システムの更新を行うほか、税システム及び96ページの国民健康保険システムなどの基幹システムを更新し、市民サービスの向上を図ります。
 96ページから99ページの産業振興では、97ページで鎌倉漁港の建設に向けて準備に着手します。また98ページの腰越漁港については、24年度の工事完了を目指します。また、これまでの商工業元気up事業を拡充し、商店街にぎわいづくりと新事業創出支援にリニューアルいたします。工業については、産業環境の整備で、企業の環境配慮設備等の整備を支援いたします。
 99ページから100ページの観光では100ページの観光基本計画の推進において、19年度に立ち上げました鎌倉市観光振興推進本部を運営し、種々の観光事業を市民・関係事業者と協働で推進します。なお、産業振興及び観光に係る事業を中心として、重点施策にある地域の活性化を図ります。
 101ページから102ページの勤労者福祉では102ページの雇用対策の推進で、若者から高年齢者まで幅広い年齢層の就職カウンセリングを充実いたします。
 102ページから103ページの消費生活では103ページで、消費生活センターを引き続き運営するとともに、消費者被害の救済を図ります。
 104ページから107ページは計画の推進に係る事業として、105ページの市民活動団体との協働の推進は、配慮事項にある市民・事業者・NPO等との行政の協働の推進の基幹事業として、現在、不用品登録事業やハイキングコースパトロール事業など、8本の協働事業を進めてございます。そのほかの実施計画事業においても、市単独で行うよりも他の主体との協働で行うことで高い事業効果が得られるものは、積極的に協働関係を構築してまいります。また、106ページの地域コミュニティーの活性化では、モデル事業を推進し、ノウハウの蓄積と他の地域における波及効果を期待してございます。さらに、107ページの地域福祉の推進では、社会福祉協議会と市との協働により(仮称)地域福祉支援室を設置、運営してまいります。
 以上、主な実施計画事業の内容について、御説明をいたしました。
 次に、109ページ以降の第3章 財政計画について御説明いたします。この財政計画は、中期実施計画期間である平成21年度から25年度の財政収支の見通しを立て、実施計画事業を支える財政運営の基本方針として策定したものでございます。主な内容は、第1章 中期実施計画の概要に反映してございます。
 そのほか、114ページから120ページの(4)歳入歳出主要費目の動向について、グラフを中心に主なものを説明してございます。
 まず、115ページの市民税の推移と今後の見込みにつきましては、平成10年度から16年度までは、景気の低迷や恒久的減税の影響により減収が続いてまいりましたが、17年度以降は増収に転じております。今後は、現在の経済情勢の悪化を受け、21・22年度まではマイナスで推移し、23年度以降は景気の回復によりプラスに転じるという見込みを立ててございます。
 また、116ページの固定資産税・都市計画税の推移と今後の見込みについては、21年度は24年度の評価がえによる家屋の経年減価の影響を見込み、対前年度比マイナスとなる試算をしてございます。
 117ページの人件費の推移につきましては、平成18年度及び19年度をピークとした団塊の世代職員の大量退職に伴い世代交代が進み、下降トレンドに入る見込みでございます。
 118ページの扶助費の推移については、過去5年の推移で毎年平均7%という高い上昇率を示してございます。
 119ページの公債費の推移については、高金利時代に借りた市債の償還が逐次終了していくことなどに伴いまして、平成21年度以降、減少に転じていく見込みでございます。
 次に、120ページ、今後の財政運営について、主な指標の動きを中心に御説明いたします。まず?としまして、経常収支比率につきましては、財政構造の弾力性を確保するため、90%未満を目指します。また、121ページの?公債費負担比率につきましては、借金の返済が過度の財政負荷にならないように、10%程度を目指して公債費管理を行います。なお、国が自治体の財政破綻を認定するための指標としている実質公債費比率では、平成19年度、4.3%となっており、健全な財務状況を示してございます。
 また、122ページの?市債残高の推移につきましては、中期実施計画期間内に、普通会計における事業財源等として約190億円、下水道事業で約130億円を新たに借り入れる予定ですが、計画的な市債活用により、残高は減少する見通しでございます。なお、123ページのプライマリーバランスの推移については、土地開発公社健全化計画に基づき、平成22年度に約30億円の市債を活用して公社所有地を買いかえるため一時的にマイナスになりますが、その後は、プライマリーバランスのプラスを維持した上で、市債残高が減少に向かう財政運営を心がけてございます。
 巻末の127ページからは、中期実施計画の所管部・所管課別一覧表を掲載いたしました。
 最後に、中期実施計画に係る今後の予定でございますが、市長から開催をお願いしております議会全員協議会において、御報告をさせていただきます。
 その後、経常的経費を活用している実施計画事業につきましては、平成21年度予算が確定した段階で5年間の推計事業費を記載してまいります。また、組織の見直しに伴い、実施計画事業の所管部・所管課に変更があった場合は計画書の記載を変更させていただきます。その上で、4月に実施計画書として発刊、頒布を行う予定でございます。
 市民の皆様へは、実施計画書発刊までの間、「広報かまくら」を通じて実施計画の概要をお知らせするとともに、同じ内容をホームページで公開をいたします。
 また、並行して中期実施計画・web版の策定に取り組み、来年度の6月定例会の当委員会へ御報告する予定でございます。
 今後も厳しい財政状況が予測されるところでございますが、第2期基本計画における中期の実施計画として、前期実施計画の成果を引き継ぐ中で、基本計画の目標や施策の方針の達成を見据え、着実に計画の実現を図っていきたいと考えております。
 大変長くなりましたが、以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  質疑はございますでしょうか。
 
○高橋 委員  すべての対象事業についてざっと御説明いただきまして、一つ一つの事業は、また改めてお伺いしたいなと。今回は、ちょっとそこのところは言及を避けまして、ちょっと概略のところだけ、1点だけ聞いておきたいと思います。
 当初の計画で、かなり夢のある計画をという意味において、ちょっと身の丈に合わない計画をつくって、当初から予算の不足を見込んで計画をつくっていただいたわけで、いろいろローリングかける理由はあろうかとは思いますけれども、やっぱりその辺の財源の見通しというのも、相当ローリングかける中ではウエートがあったんじゃなかろうかなと。
 当初、まだ中間ですけどね、前半で73億円のちょっと不足を見込んでの計画であったわけですけれども。大きな事業を先送りをしてやっていくということの中で、どのぐらいの金額、どのぐらい事業の本数を先送りするような計画になったのか、伺いたいんです。
 
○嶋村 経営企画部次長  今、高橋委員の方からお話がございました73億の件につきましては、お手元の資料の109ページ、第3章の財政計画のところで若干記述をしてございます。109ページの下段の方になりますが、前期の実施計画、平成18年から22年度まで約73億円を見込んで、当初前期実施計画はスタートしてございます。ただ、ここにも記載のとおり、この109ページの下段になりますが、財産処分がいまだに未実現でもあるにもかかわらず、3億円のプラスに確保する見込みでありますという、18から20年度までの実績の部分について御説明してございます。
 次の110ページ、これらの理由としまして、先送りをしている実施計画事業や未着手の事業を抱える一方で、当初想定していなかった新たな実施計画事業の対応を進めた上での収支結果であるというふうに、これは説明をしてございます。
 それらの前提に立ちまして、今回、私どもの経営企画課の立場でどういうふうな流れになっているかということでございますが、実際は、当初この18年から20年の3カ年の間で想定しました事業比ベースでは、327億円を想定してございました。一般財源ベースでは、112.1億円の計画をしてございます。実際この3年間は、実施計画の執行差金、あるいは今委員から御指摘がありました事業の進捗に伴う新規の追加、あるいは先送りなど、年度間の調整を行ってございます。
 その結果、この3年間では、一般財源ベースでは93.2億円の実績を見込んでございます。これにより、当初の3年間で計画を見込んでおりました一般財源ベースでは、18.9億ぐらい少ない執行予定を見込んでございます。
 どういう事業があるのかというお話でございますが、主には拠点整備事業など大型の事業が中心でございまして、大体三十七、八件ぐらいが、中期実施計画に先送りをする予定でございます。事業費ベースでは、約60億円相当になろうかというふうに予定をしてございます。
 
○高橋 委員  新しい事業も含めた中で、60億円の先送り。最初から73億円足りませんよと。それにプラス、新しい事業も加わってくるわけですから、それ以上の予算が必要になってくるんですけれども。そういう中でローリングかけて、60億円ぐらいの先送りということは、13億からそれ以上の金額を何らかの形でカバーをしてきて、これからもするんだと。あと2年間ありますけどね。そういうことなんですけども、そのカバーの財源というのは、どんなことなんでしょうか。
 
○嶋村 経営企画部次長  今回のローリングに当たりましては、1回これらの事業をすべて再構築するという見直しを行っております。ですから、この21年度からスタートする事業につきましては、3年間の実績を踏まえまして検証を行い、21年度から新たにスタートする計画として5年間の計画をつくっておりますので、先ほど御説明をさせていただきました財政推計に基づきまして、181億の財源の中で、180億の一般財源等を活用した事業を、その枠内で健全な財政状況の中で実施計画を策定していくという計画につくりかえております。
 ですから、今現時点では、前期5年間で73億の一般財源かというお話がございましたが、ここで1回、そこを全部整理いたしまして、事業の進捗状況等も勘案して、新たな計画をつくって、この枠内で推進していこうというふうに考えております。
 
○高橋 委員  わかりました。要するに、大きな事業だったものを少し小さくしたりとかしながら、本来であれば、積み残し事業としてそのまま計画を先延ばして、そのままの規模でやっていくというものも含めて、そういうふうにもう1回、身の丈にあった計画につくり直して、5年間で仕上げていこうという形にしたということですね。
 
○嶋村 経営企画部次長  消極的な意味ではなくて、前期から重点施策事業を掲げてございます。今回も6月に御報告しました策定方針で、三つの重点施策を掲げております。
 今回もこの策定方針と、それから採択基準をもちろん設けてございますが、一つ一つの事業につきまして十分内容を精査した中で、この5年間でどれだけ事業が進捗するのか、そういう見込みも含めまして、今回計画を立てております。ですから、お金がないという前提での計画という形ではなくて、財政計画を勘案しながら、どれだけ事業が推進できるかということも積極的な見方で対応していきたいというふうに思っておりますので、決してできないものをただ先送りしたということではなくて、もう一度積極的な考え方に立ちまして、計画を再構築したというふうに御理解いただければと思います。
 
○高橋 委員  じゃあ、そういうふうに理解しましょう。でもね、予定していたものができないということは、紛れもない事実でね。ただ、そのローリングの中で、あと残りの2年については、足が出ないような計画にしていただいたということ。これは正しい選択だったなと、私は思います。ただ、1回やるって言ったことですから、それについてのやっぱり長期的な財源見通しみたいなこともやっていただいて、予定したことはなるべく早い時期に完成していただきたいなとお願いしておきます。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をしますが、よろしいですか、了承で。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
 では、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (16時32分休憩   16時33分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第16報告事項(2)「鎌倉市自治基本条例策定市民会議の活動経過と今後の予定について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○経営企画課課長代理  鎌倉市自治基本条例策定市民会議の活動経過と今後の予定について、御報告させていただきます。
 (仮称)自治基本条例制定に向けた取り組みにつきましては、平成18年6月の当委員会において、(仮称)自治基本条例制定に向けた市民会議の発足についてとして、市民会議発足までの経過と活動状況について御報告させていただき、その後は、自治基本問題調査特別委員会に報告してきたところでございます。
 以前の報告と重複するところもございますが、これまでの経過と今後の予定について御報告させていただきます。
 資料をごらんください。市民会議の活動は、大きく三つに分けることができます。第1期は、平成18年1月の初会合からになります。最初に、自治基本条例とは何か、鎌倉市における市民自治ということなどについて、集まった皆さんの認識の共有を図ってまいりました。5月16日の第5回全体会では、鎌倉市自治基本条例策定市民会議の会則が確定し、市民会議は正式に発足し、市民会議が、市民主体で自治基本条例の素案を検討することになりました。その後、8月31日に公開学習会を行い、市長の方から市民会議に対して、条例素案の提言をいただけるよう、お願いのあいさつをさせていただいたところでございます。また、10月21日には、第1回自治基本条例策定市民会議フォーラムを開催し、自治基本条例とは何であり、何を目指すのか、ほかの多くの市民の方とともに考えました。
 2ページ目になりますが、具体の討議は、ミニ学習会を重ねながら五つのテーマごとに班別討議を行い、第1期で出された意見の総数は1,679件に及びました。出された意見は、まとめて、3月24日に開催した第2回自治基本条例策定市民会議フォーラムで報告し、ほかの多くの市民の方の意見もいただきました。また、ニューズレターの発行も始まり、「広報かまくら」の自治基本条例策定市民会議特集号も発行し、活動は拡大してまいりました。
 次に、第2期になりますが、2ページ下の方になります、平成19年度に入ってからということになりますが、第2期は、新たな体制で活動を行ってまいりました。第1期の意見をもとに論点整理を行い、六つのグループに分かれて、市民、条例の位置づけ、行政、議会、コミュニティーについての討議を重ね、鎌倉市自治基本条例素案大綱、市民討議たたき台というようなものを作成いたしました。また、多くの市民の方の意見を取り入れていくために、第1次のPI、パブリック・インボルブメントということで、多くの市民の方の意見を聞くというような活動ですが、そういう活動も始まりまして、地区別と各種団体に分かれて意見を聞く活動をしてまいりました。市民会議の皆さんが、自治会・町内会などを中心に、約1,100人の方との市民対話交流というようなものを行いました。
 また、3ページの中ほどになりますけれど、平成19年10月26日には、第3回自治基本条例策定市民会議フォーラムを開催し、素案大綱の骨子を報告し、参加者と意見交換を実施してまいりました。
 今は第3期目になりまして、4ページ目になりますが、条例素案大綱、市民討議たたき台を整理しまして、ことしの2月6日に、鎌倉市自治基本条例素案大綱(案)というようなものを作成しました。この条例素案大綱(案)については、基本的な考え方と前文に対して意見が多く出されまして、条例の性格について再度討議をしてまいりました。
 5月には、かまくら市民活動の日フェスティバルというものがありまして、それに出展し、公開討論会も開催しました。フェスティバルの参加者にアンケートを行ったところ、条例を知っている方というのは、1,001人にアンケートにお答えいただいんですが401名ということで、まだ周知が十分ではないというような状況であることがわかってまいりました。その後、条例の性格づけ、目的、四つの新しい市民参加の仕組みということで、地区協議会、市民委員会、住民投票、推進会議について討議を行ってまいりました。そして現在は、条例素案大綱(案)の前文から39項目あるわけですが、その全項目について逐条的に意見出しを行っているところでございます。
 なお、市民会議の討議の中で多く意見が出されておりますところは、条例の目的についてですとか、市民の定義、四つの新しい市民参加の仕組み、先ほどの四つの仕組みですが、それと、あと、子供ですとか、環境ですとか景観など、施策に関すること、それと、あと、協働について、このようなところが意見が多く出ているところでございます。
 それぞれの項目について、まだ一つの考えに十分整理がついてはいませんけれど、市民会議の活動は、来年の1月で3年がたとうとしております。主な意見はそろそろ出尽くしてきているというようなことから、市民会議では、条例素案大綱をまとめていく方向で今作業を進めております。
 市としましては、市民会議から御提言をいただきましたら、提言をもとに行政としての考え方を整理するとともに、専門家の意見なども聞きながら、条例素案を作成し、パブリックコメントなども行っていきたいというふうに考えております。
 以上で報告を終わらせていただきます。
 
○石川 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○高野 委員  ちょっと何点かお伺いしますけど、この自治基本条例の取り組みというのは、もう3年になりますけど、住民自治を高めるという意味で、より市民が主体的に市政にかかわっていくという意味でのルールづくりという意味で、積極的な方向性としては意義があると思っていますが、先ほど第1次PI活動というお話ありましたけど、2次PI活動というのも、これやったんですか。1次ってやったから、2次やったんですか。
 
○経営企画課課長代理  1次をやりましてから、どちらかといいますと、1次のときには、こういうことをやってますよというPRの方が強くて、PIというところまではなかったというのが現実でした。それと、行っても、市民会議として何をやりたいかということがなかなか出せなくて、PIにまでならなかったという経過がございます。
 今の大綱(案)もですね、一応市民会議なりにはまとめてはきているんですが、まだ表に、これでいきましょうというようなものになりきってないんで、2次のところにまだ行きつけてないというのが現状です。ただ、皆さんは、市に提言できるようなものができましたら、もう一度行きたいというようなことはお話しております。
 
○高野 委員  なるほど。まだ2次に行くところまで、まだ高まっていないという言い方がいいかどうかわかんないけど。なぜ聞いたかというと、議会はどうなのかなというのが、私、今こういうところにいますから、というのがちょっと念頭にあったものですから、どうなのかなとちょっと思って、聞いたんです。
 今、アンケートのことも言ったけど、私は、逆に、4割も知っているというのは、レベルが高いと思っているんですよ。もっと低いんじゃないかと、私は思っているぐらいでね。鎌倉という地域の市民性がよく出ているなというふうに思ってますけれども、そういう状況だと。
 それで、今、逐条的な意見出しをして、これから行政や専門家を入れて詰めていくということですけど、この四つの新しい市民参加というのが書いてあって、大体地区協議会と住民投票というのは、大体細かいのはともかくとして、イメージわくんですけど、この市民委員会と推進会議って、これちょっと事細かくなくていいですけど、どういうことなのか、ちょっと教えてください。
 
○経営企画課課長代理  市民委員会といいますのは、これは、常に設置しておくのか、テーマがあったときに設置するのか、その辺まだ細かく決まっておりませんけれど、いずれにせよ、総合計画か何かをつくるようなときには、100人会議という市民参画の手法をとりましたけれど、そういうようなことができるような委員会というのが、常にあるといいんじゃないのっていうようなことからあるものです。
 それは、例えば総合計画をつくる場合とかということで、例には出ておりますが、そのほかにもいろいろなことが考えられるんではないかと。それは、今あります審議会との関係がどうなるのとか、そういうようなところがまだ詰めきっておりませんので、その辺がどうなるかは、まだちょっとこれからのことだと思います。
 あと、推進会議は、これは条例ができてから、大体つくりっ放しになることが多いんで、そのあたりを見ていく必要があるんじゃないのというような趣旨から、設定しようということになっている会議でございます。
 
○高野 委員  なるほど。意味合いは大体。そうすると、今もお話あったように、審議会との兼ね合いとか、あと、常設となると議会との兼ね合いとか、そんなこともあるのかなって、今感想は持ちましたけど。まあ、検討中だそうですから、これはこのぐらいにします。
 あと、私も大綱は読ませていただきましたけれども、そうすると、今それをだんだん詰める段階だけども、前に聞いたときに、12月議会か2月議会なんていう話、たしかあったんですが、任期が、我々も終わっちゃうんですよね。10月には、市長選挙がありますね。そうすると、3年でそろうというお話もあったけど、十分に、私は時間かけてやるのが大事だっていうふうに、前も言ってきたけど。しかしそうはいっても、一定のやはり、これ区切りがないと、そのタイミングはそろそろ来てるんじゃないかと思いますが、率直なところ、先ほどあんまり言わなかったのは、なかなか難しさがあるのかなと、つい思いますけど。やっぱり2月は難しそうですかね、これね。そうすると、我々は終わっちゃうんですけど。率直なところ、議会が最後つくりますからね、これ。そこはやっぱりきちんと大事なとこなんですけど、ちょっとどうですか、見通しは。
 
○経営企画課課長代理  皆さんは、大綱(案)というところまで来ましたから、この案をとれた段階で、もう市の方にというふうにおっしゃってますから、2月、3月、この年度内ぐらいまでには何とかという意気込みではいらっしゃいますけれど、やはり一つ、市民会議として行政にということになれば、やはり意見が分かれているところをどういうふうに出したらいいのかというところを今、整理をしながらも、意見が合わないところは、もうどうしてもこれは合わないというところになってきていますから、それをどう行政に出すかというところの苦労をしております。ですから、それが、どのくらいあとかかるかということだと思います。済みません。明確にお答えできませんで。
 
○高野 委員  これ以上聞きませんけど、率直なところ、我々の任期は多分越えるのかなというふうにちょっと思わざるを得ません。無理やりというわけにもいきませんから。ただ、市長の任期前にはやらないと、これはまたおかしな話に、根本的になってきますから。行政側ですからね、市長の方は。そうするとタイムリミットが、遅くとも9月議会ということに。あんまりそうやって期限切って、制約的にとらえるのはいけないけれども。ただし、やっぱり選挙というのは、民主主義の一番の基本的なことですから、そこと全然リンクしないとなっちゃうと、これは、この3年間何なんだっていうことにもなりかねませんから。ちょっとその点だけは、なかなか住民の皆様もいろんな意見出て、それはいいことですけど、調整が御苦労されていると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
 
○原 委員  ちょっと簡単にお伺いしますけれども。今御報告があったように、意見がなかなかまとまりにくいという点は、どういった点があるのか。もし具体的に、内容はいいんですけれども、ちょっとお聞かせ願えれば。
 
○経営企画課課長代理  先ほどもちょっと御紹介させていただきましたが、市民の定義についてですとか、もっと言えば、この条例の性格というところも、やはり大きく分かれるところもあるんですね。ただ、そのあたりは、つくるということに関しては、皆さん一つの合意はいただいているように、私は思っておりますので。つくった場合のその目的と、それにかかわる定義する市民、やはり市民自治ということで、この自治基本条例はありますから、その市民をどこまでとらえるかというのは、やはり大きな論点になっているんじゃないかなというふうに思ってます。
 それ以外には、先ほど意見、今、討議が出ているところは、やはり、それぞれに先ほどの市民委員会もそうですけれど、常設するのかしないのかとか、住民投票も入れるのはいいけれど、何分の1の賛成でやったらいいのかとか、その辺はやはりまだ十分に合意に達しているところではないということです。
 
○原 委員  なかなか意見をまとめるというのは難しいところだと思うんですけれども。あと、そういった点で、その市民、自治基本条例のメンバーの皆さんも選ばれた方たちじゃないというか、いろいろ自分で手を挙げてきた方ばかりなので、多分いろいろな意見があると思うんですね。その点で、複数案があれば、私は並列で並べた方がいいのかなと。その点はいかがでしょうか。
 
○経営企画課課長代理  先ほど言いました、行政にどう投げるかというところにかかってくるんじゃないかと思います。やはり1本として、市民会議の考え1本、要は、合意できるところだけをまとめて出せばいいという考えもありますし、市民会議の中で多数決をとって出した方がいいんじゃないか。あとは両論併記、あとは2本出したらいいというのはあります。
 ただ、どこに落ちつくかというのは、まだちょっと市民会議の中で決まってはおりませんけれど、我々からしますと、これまで3年間、皆さんが検討していただいたことですし、また、大きく意見が分かれているところも、十分その中で事務局として入ってわかっておりますので、その辺がわかるような形で出していただければありがたいなというふうに思っております。
 
○原 委員  今言われたように、大きく分かれているというところがあるというところで、詳しくは、私もわからないので見えていない。私自身は全部を、こういう意見が出たなというのを知りたいなというところで、まとめていただければと思いますので、複数意見があれば、それもいろいろ両論併記の中で入れていただければ、よりこちらとしても審議しやすいのかなと思うところです。以上終わります。
 
○石川 委員長  ほかには。
 
○高橋 委員  ちょっと一つ確認なんですが、直接関係があるものではないんですが、一応議会としては、自治問題を整理しようということで、こういうものを取りまとめをする前に、何とか議会としての問題意識をお示ししようと。そういうことで、6月に取りまとめをしたんですけれども、この辺は、皆さんにどういうふうにお伝えいただいてるんでしょうか。
 
○経営企画課課長代理  資料の4ページ目の下の方に書いてあるんですが、ことしの、たしか6月でしたよね。で、いただきまして、議会の方からいただきましたものを、市民会議の皆さんに全員に配付をさせていただいております。ぜひこういうものをつくったのであれば、議会とも話し合いをしたいというようなことを市民会議の方は言ってはいたんですけれど、その後、特別委員会も解散ということになりましたので、そのままになっているというのが現実です。
 ただ、特別委員会とは、非公式ではありますけれど、話し合いも持ちながらやらせていただいたところもあるんで。できればやりたいという市民会議の意向はありました。ただ、提言いただいたこの内容1個1個について、市民会議はどういうふうに考えたというところまでの議論はしておりません。
 
○高橋 委員  ただ、お渡しいただいたということなんでね。我々とすれば、がちんこで出てきたものが何か問題意識とずれがあったりしたときに、余り結果にならないなということで、その辺のスムーズなすりつけのための仕掛けみたいな形で、取りまとめをしたんですけどね。
 だから、その辺も、ただでさえまとまりがつかないなんて言っているところへ持ってきて、これも、じゃあ、考えましょうみたいなことになると、なお、大変なことになるかもしれないんですけど、それでも、やはり急がば回れみたいなところもありまして、最終的には議会を通らないと条例化しないという部分がありますので、職員の皆さんはもとより、委員の皆さんにも、その辺の御理解をいただきたいなと。以上、要望だけしておきます。
 
○石川 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  次に移ります。日程第16報告事項(3)「地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みについて」を議題といたします。原局から報告お願いします。
 
○経営企画課課長代理  地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みにつきまして、御報告させていただきます。
 地域コミュニティーの活性化につきましては、第3次総合計画第2期基本計画において、計画を推進するために行政が行う支援策として位置づけ、前期実施計画では、身近な地域コミュニティーの範囲を検討し、それぞれの地域ごとにコミュニティー計画を策定することとしております。
 このため、平成18年6月に庁内の検討組織を設置し、地域コミュニティーのあるべき姿や、それを実現するために果たすべき行政の役割、地域コミュニティーのあり方など、地域の皆さんと模索するモデル事業の実施などについての検討を始めました。また、これと並行して、自治・町内会連合会、地区社会福祉協議会などとの意見交換を重ね、あわせて、モデル事業の協働実施に関する説明を行ってまいりました。
 こうした中で、これまでの活動を発展させ、新しいことに取り組みたいとの意向が示された大町自治連合会と玉縄自治町内会連合会に対し、市と協働実施によるモデル事業への参加・協力について申し入れを行い、両地域の合意が得られたことから、平成19年度には、モデル事業の具体的な事業内容等について、地域との協議を進めてまいりました。
 大町地区につきましては、意見交換を行う中で、地域防災対策に高い関心を示されていたことから、防災を初めとした地域の課題を抽出・整理し、解決策を導き出す地域カルテの作成を提案し、了承をいただいたところでございます。
 また、玉縄地区では、玉縄自治町内会連合会を中心に、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会などの団体間の良好な連携が構築されていたことから、地域の情報基盤づくりを事業の当面の目標とし、玉縄地域における地域コミュニティーサイトの構築・運営をモデル事業として提案し、了承をいただいたところでございます。
 お手元の資料、地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みについてをごらんいただきたいと思いますが、平成20年度からは、それぞれの具体的な事業を実施しております。現在、大町地区においては、大町自治連合会、PTA関係者、まちづくりサポーター、職員ボランティア、市によりまして構成される、大町地域カルテ作成会議が実施主体となりまして、神奈川大学の協力・支援を受け、住民参加型地域防災マップを作成しております。お手元の資料、別紙1をごらんいただければと思いますが、これは大町三丁目の例にとった防災マップでございます。同様の防災マップを大町地区九つの自治・町内会がございますが、それごとに作成しております。また、試行として、地域防災マップをもとに、大町五丁目の防災情報ビデオを作成しまして、自治・町内会のお祭りで地域の皆さんに体験してもらうイベントなども開催してまいりました。今後は防災に加え、防犯、福祉などの視点も盛り込んだ地域カルテの作成を目指してまいりたいと考えております。
 玉縄地域におきましては、玉縄自治町内会連合会、玉縄地区社会福祉協議会、第9地区民生委員・児童委員協議会、玉縄まちづくり協議会、そしてホームページ作成の技術的支援をいただくために公募したITサポーターと市によりまして、玉縄iネットコミュニティー運営会議というような実施主体をつくりまして、地域コミュニティーサイトの立ち上げに向けた準備を進めております。この9月には、運営会議メンバー限定ではありますけれども、これは別紙2になりますが、試作版のサイトを立ち上げまして、平成21年3月の一般公開に向けてできるように、準備作業を今進めているところでございます。
 両地域における取り組みは、緒についたばかりではありますが、市といたしましては、今後とも両地域との良好な協働関係を保ちながら、地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑ありますでしょうか。
 
○高橋 委員  ちょっと私わからないんで聞いておきたいんですけど、iPodって、音楽聞くやつだなって思っていたんですけど。これは何ですか、ビデオの閲覧機能というのがついてるんですか。
 
○経営企画課課長代理  これは、確かに、音楽を聞く携帯のデジタル音楽プレイヤーが一般的なんですが、これで、画面がついておりまして、録画したビデオを見ることができる装置です。
 
○高橋 委員  それは、要するに、そういうものをつくってどうするんですか。配信するんですか。それとも何か、どうやってやるんですか。
 
○経営企画課課長代理  これは、どちらかといいますと、災害が起こったときに、どういう状況になるかというのを歩きながら体験してもらおうというようなことで、大学の方でつくって、お祭りにあわせて体験をしてもらったということです。
 どんなことかといいますと、ポイント、ポイントがありまして、ここで、例えばこの川が増水すると道がこんなになっちゃうんだよというようなものを、そのビデオの画面にあらわす。で、そこに行ったときに、ここでこうなっちゃったときに、どうしたらいいですかというようなことを、それぞれの方が体験することで、ビジュアル的に被災体験と言ったらおかしいですけれど、状況を把握することができるということで、ちょっと実験的に使ってみたということでございます。
 
○高橋 委員  実験的に使ってどうだったですか、よかったですか。
 
○経営企画課課長代理  お祭りに参加された方が回っていただいたんですが、おもしろかったというような。ゲーム感覚でやりましたんで、皆さん、体験ができたというふうにおっしゃられてました。
 
○高橋 委員  それはよかったなと思いますけど。ちょっと携帯電話を使うようなシステムにしてもらった方が、汎用性があったのかなとも思うんですね。それで何か配信するとかね、そういう何かあったら、その情報をリアルタイムでこう。それは、藤沢で実際にやってるんですね、携帯電話で。水がどのくらい出たとかっていうのをリアルタイムでやって、配信をして、例えば、災害ボランティアみたいな人が独居老人のところを、担当者が決まっていて、そのお宅に行くときに、もうこちらの道に行くと水が増水してて、こっちの道行かなきゃいけないとかっていうのを携帯見ながら回ったりとか、何かそういうものの方が、せっかくやっていただけるんだったらば、今後の利用が。
 ちょっとiPodっていうと、学生たちはほとんど持っているのかもしれないですけど、大人の方たちというのは、なかなか一般的じゃないのかなと。そうでもないんですかね。どうでしょうね。
 
○経営企画課課長代理  このiPodの機能にも配信機能というものはあるそうで、それはどちらかといいますと、大学の方の研究テーマとして取り組んでいらっしゃるようで、うちの方は、どちらかといいますと、防災のマップをつくる、つくったマップがどういう状況になるかというのを疑似体験をしてもらうために、たまたま大学がこういう研究をしていたんで、それを活用させていただいたということです。
 今後やはりそういう防災が起こったときに、情報の共有というのは大事だということが、このカルテづくりの中でも、住民の皆さんおっしゃっていますので、そのあたりはいろいろなツールがあると思いますので、いろいろ事例を探しながら、今後はやっていくんだろうなというふうには思っております。
 
○高橋 委員  両方とも特徴的ないい取り組みをしていただいたなと思いますが、これを今度、ひな形として拡大していくというのは、何か考えていただいているんですか。
 
○経営企画課課長代理  この取り組みは、大町の場合には、どちらかというとちょっと狭い地域、九つの自治会、町内会ですから、そんなに大きくはありません。玉縄の方は、どちらかといいますと、行政区と一緒ですから、案外大きい範囲です。それぞれでどんなことができるのかということをモデル事業でやって、うまくいけば、その同じような地域、どこかでそれをまたやっていただけるという地域があれば、そこにも適用し、また、地域の課題というのはそれぞれ違いますから、そこに合ったものがどうあるのかということをいろいろやりながら、鎌倉市全体の地域コミュニティーがどうあっていったらいいかということを考えていきたいと思っていますので、ぜひ、この実験といいますか、取り組みをほかの地域にも広げていきたいというふうには思っております。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第16報告事項(4)「鎌倉市サーフィン等による海難事故防止に関する協議会について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○嶋村 経営企画部次長  鎌倉市サーフィン等による海難事故防止に関する協議会の活動成果について御報告いたします。
 平成19年の市議会9月定例会におきまして、サーフィンによる海難事故防止に関する決議が採択されたことに伴いまして、平成20年2月に、海難事故を防止するための必要な方策について検討する協議会を設置してきたところでございます。これまで、協議会の設置及び経過につきましては、当委員会へ御報告してきたところでございますが、このたび7回の協議会開催を経て、協議会の結論として活動成果報告書がまとめられましたので、その内容と市の対応について御報告いたします。
 初めに協議会委員についてですが、お手元の報告書最終ページ46ページを御参照いただきたいと思います。市内のサーフィンを初めとする各種マリンスポーツの団体と海・浜に関係する各種団体、公的機関、市の関係部署で構成をされております。
 それでは、お手元の報告書概要について御説明させていただきます。1ページにお戻りいただきまして、お開きいただきたいと思います。決議からの主な内容について、この1ページで順次時系列で掲載してございます。
 2ページからは協議会のまとめとして、主な意見の集約と具体的な取り組み、3ページからは活動成果として、ことしの夏に実施しました連絡・連携体制の充実面の成果、市民等への周知啓発面の成果、パトロール体制の強化面の成果、4ページには、今後の取り組みを整理してございます。
 これらの検討の結果を5ページの概念図で整理をしておりますので御参照ください。協議の結果は、条例を含めた規制の検討を含めまして議論を進めてまいりましたが、一律な規制はなじまないとの方向性が確認をされまして、規制よりも、関係機関が連携して情報交換、パトロール等に協力して活動を充実することが有効との結論となりました。
 具体的な取り組みといたしましては、一つ目としまして、関係団体の連絡網の整備など関係諸団体の連絡・連携体制の充実、二つ目としまして、既存の鎌倉市海・浜パトロール連絡会への日本サーフィン連盟の加入によるパトロール体制の充実、三つ目は、海・浜のルールブックの活用などによる知識・情報の周知啓発、この3項目が海・浜の安全利用を図り、海難事故を防止するためには有効であるというふうにしております。
 今後の市の対応といたしましては、報告書の活動方針に沿いまして、協議会で整備をしました連絡網による関係機関、民間団体との情報交換の実施。既存のパトロール組織によるパトロール体制の継続。海・浜のルールブックなどを活用した市民等への周知啓発を図っていきたいと考えております。
 なお、協議会につきましては、11月17日の第7回協議会をもって解散することが確認されておりますが、今後は、必要に応じて関係団体を召集し、取り組み状況を協議することとしてございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川 委員長  はい、御質疑ございますでしょうか。
 
○高橋 委員  やっぱり、危険なことをやって、自己責任の範囲内でおさまらないというケースがあると。そういう認識の中で確認もさせていただいた中で、議会として決議をさせていただいたわけでありまして、サーフィンをやっちゃいけないみたいな、鎌倉でサーフィンやるなみたいなふうにとらえられていた向きもありますけれども、全くそんなことはないわけで、危険なときに気をつけてくださいよという意味で、決議をしたんですね。
 もし、危険なときに規制が必要ならば、それもルールとしてやっていただいても結構ですし、自分たちで自主的に防衛するというのも、それも一つのあり方としては結構じゃないかと。いずれにしても、命にかかわることですから、自分は大丈夫だといっても、そういうことに巻き込まれる。巻き込まれる可能性があるようなときには、やっぱり何らかの対策をとらないと、周りをみんな巻き込んで大変なことになるわけですからね。
 そういうことで、いろいろと御協議を何度かにわたってやっていただいて、取りまとめをしていただいたわけですけれども。その結論からすると、規制はなじまないというような大原則の確認になったみたいなんですけれども。それは運用していく中で、事故が起こらなければいいわけですから、今後の利用状況を見させていただきたいなというふうには思いますけれども。何かあれですかね、事故と規制というのは、物すごい抵抗があったんですか。その規制をするというようなことに対して。
 
○嶋村 経営企画部次長  先ほど、最終ページに名簿をお示ししてございますが、今回、海・浜を管理しております県の組織、それから、海を所管しております海上保安庁等入っていただきました。もともと海の、海岸法というのがございますが、自由利用というのが大原則でございます。そういう中で、いかに事故を起こさないでマリンスポーツを楽しんでいくかというところの接点をどうしたらいいかということで、協議を重ねてまいりました。
 ですから、今回お示しした5ページの概念図に書いてあります結果、こういう仕組みがうまく作動することによって、規制がなくても、安全なマリンスポーツが今後とも継続していくだろうということを、マリンスポーツをしている皆さん、あるいは、所轄のいろいろなこういう行政機関、そういうところが確認をし合って、ことしの夏に実験もやりました。その結果、いい成果も得られておりますので、当面はこの結果を踏まえて、継続をしていこうということが確認されたということでございます。
 
○高橋 委員  皆さんの話し合いをしていただいた結果ですから、尊重をさせていただこうというふうには思いますけれども。本当に事故がないことを祈るばかりですね。
 自己規制、自分自身が規制することも、規制だと思うんですね。自由だ、規制はなじまないみたいな、そういう権利を主張すれば義務がついてくるというのは、もう権利と義務というのは当たり前の話でありましてね。自由だ、規制はなじまないみたいなことっていうのは、少々まとめ方としては、何ていうんですかね、もう少し表現の仕方があったんじゃないかなと、私は思うんですけどね。ちょっと残念な表現の仕方にまとまってしまったなと。
 これからまた、いろいろと協議を引き続きやっていっていただけるということですから、そういう運用の中で、また何かあれば、この辺についても再検討していただきたいなと、お願いしておきます。
 
○石川 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
 職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
               (17時12分休憩   17時25分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第16報告事項(5)「鎌倉市まちづくり条例等の見直しについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○土地利用調整担当課長  鎌倉市まちづくり条例等の見直しにつきまして御報告いたします。
 見直しする条例等は、鎌倉市まちづくり条例、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例、鎌倉市ワンルーム建築物に関する指導基準であります。その内容について御説明いたします。
 まず、鎌倉市まちづくり条例の一部改正について御説明いたします。改正に至った背景は、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画中期実施計画において、市民と協働のまちづくりの推進を掲げており、その実現のため、地域の特性に合ったルールを策定するための支援制度の充実を図ろうとするものです。
 改正の概要につきましては、現行のまちづくり条例では、自主まちづくり計画を策定しようとする市民団体に対し、専門家の派遣を行い、地域の特性に合ったルールづくりの支援を行っていますが、自主まちづくり以外の地区計画、建築協定、住民協定や都市計画の提案制度は専門家を派遣できる制度にはなっておりません。このため、このような制度に対しても、専門家を派遣し、幅広く支援していけるよう改正を行うものです。
 次に、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部改正について御説明をいたします。改正に至った背景は、昨年の市議会9月定例会建設常任委員会において陳情審議がなされ、ワンルーム住戸規定の取り扱い基準を明確にするよう意見が出されたものです。
 改正の概要につきましては、現行の規定では、住戸の戸数を算出するに当たり、用途地域別に1ヘクタール当たりの住戸の戸数を規定していますが、住戸と同じ形態をなしている事務所や店舗等が、完了検査後に住戸に変更されることが課題となっておりました。対応方法につきましては、資料の2ページをごらんください。右上上段でございますけれども、改正規定の考え方でございますが、戸数計算の際に、計画事業区域から、事務所・店舗の仮想事業区域を減じまして、住戸対象の事業区域で算出するように見直しを行うものでございます。
 次に、鎌倉市ワンルーム建築物に関する指導基準の一部改正について御説明いたします。
 改正に至りました背景ですが、本年市議会9月定例会の一般質問や総務常任委員会での陳情審議において、規制規模未満のワンルームマンションへの対応、一区画の専有面積の考え方などについて意見が出され、陳情については採択されております。
 改正の概要につきましては、次の5点でございます。1点目は、指導基準の対象を、手続基準条例の対象とならない規模のワンルーム建築物についても適用対象といたします。2点目は、1区画の専有面積18平方メートルを、住生活基本法に基づく国の住生活基本計画にある単身者の最低居住水準の25平方メートルへ変更します。3点目は、25戸以上のワンルーム建築物には、専有面積40平方メートルを超える住戸を全体の10%以上併設する旨を規定します。4点目は、居室の天井高さにつきましては、建築基準法に規定されているため削除いたします。5点目は、管理人の駐在時間等、具体的な管理形態につきまして規定をいたしました。25戸以上について、管理人は、ごみ収集日を含む週5日以上かつ日中4時間以上駐在する旨を、また、25戸未満について、管理の委託等により、ごみ収集日に巡回する旨を規定いたします。
 なお、これらの見直しにつきましては、12月17日からパブリックコメントを行い、平成21年2月議会に条例の一部改正について提案する予定です。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○高橋 委員  1点だけちょっと確認しますね。最後の5項目の改正の中で、ファミリータイプの併設というところがあるんですけれども、これは、例えばこの場合、仮に25戸としますよね。これ10%というと3件と見るんですか。
 
○土地利用調整担当課長  数え方でございますけれども、基本的には切り下げを考えてございます。ですから、このケースですと、2.5となりますので、2件というふうに考えていこうというふうに考えております。
 
○高橋 委員  これまでこういうものを取り入れてなかったんですから、進歩は進歩だと思うんですけれども、やっぱり3件にした方がよりいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、何かそれはあれですか、何か法律とかそういうものとかと兼ね合いがあって低め低めにということなんですか。
 
○土地利用調整担当課長  特に法律的なものというのはないのかなというふうに考えております。ただ、かなり他市でもいろいろやっている部分もございまして、それを確認する中では、やはり切り下げのところが多かったというのもございます。そういうことで、今の段階では切り下げという形の中で対応するのがいいのかなというふうに考えております。
 
○高橋 委員  10%というのも、大体他市はそんな感じなんですか。
 
○土地利用調整担当課長  これもばらばらですね。例えば東京のように、非常に単身世帯の多いようなところについては、もう少し高いところもあるのかなと。ただ、総体的に見ていく中では、やはり10%くらいというのが非常に多いということでございますし、私どもの方も、単身世帯がまだ25%くらいということもございますし、今回、これは定住促進ということを考えていますので、10%くらいがいい数字なんだろうなというふうに考えております。
 
○高橋 委員  余りこれまでと変わらないような状況になるかなという気もしますけれども、とりあえずは少しは改善されるでしょうから、その運用を見てまた厳しくするところは検討していただければと思います。
 
○石川 委員長  ほかにございますか。
 
○高野 委員  きょう、机の上にこれ置いてありまして、ちょっと読ませていただきましたけれども、できれば事前にいただけたらなと、そんなに優秀じゃありませんので。別にとがめる意味はないんですけど、ちょっと。
 それで、まちづくり条例の改正って、この中身自体はいいんですが、これ以外のことについてはまだ引き続き検討だと。例えば開発事業にかかわる規定だとか、一団の土地だとか、あったと思うんです。こういうのはまだ先の宿題になっていると、こういう理解ですか。
 
○土地利用調整担当課長  基本的には総体的な見直しということで、来年度を中心に、今も当然整理をしているところなんですけれども、全体的には来年度というふうに考えてございます。
 
○高野 委員  とりあえず、まあこれがまずまとまったからやりましょうと。わかりました。
 あと、この2番と3番ですけれども、以前の陳情で事務所のことも出されていまして、非常にこれ、あらかじめ事務所の面積を出して、それを全体から差っ引いて、差っ引いた中で住戸の規制をかけると。なるほど、これは非常に有効なやり方であろうというふうに思います。あと、ワンルームについては、今までの問題としては、基本的な問題としては、この開発手続基準条例に乗っからないものは一切対象外だったんですね。今の御説明だと、対象とならない規模のワンルーム建築物についても対象とすると言いましたから、そうするとすべてこれが対象になると、こういう理解ですね。
 
○土地利用調整担当課長  基本的に、今までは委員御指摘のように、手続基準条例に該当する500平米以上、あるいは4階建てのものですね、こういうものが指導基準の対象になっていたということでございますけれども、今後この改正に伴いまして、手続基準条例がワンルームの建築物という概念が6戸以上ということでございますので、6戸以上のワンルームについては面積にかかわらず対象になるという考え方でございます。
 
○高野 委員  これは前進だと。前に戻ったとも言えますけど、まあ、前進ですから、いいと思います。
 これは第5条の関係があって、第6条があって、25平米、それから、このファミリータイプというのは、一定の、単身者だけじゃなくてという、9月にやりとりありましたから、あれを入れて。あと、管理に対する基準も入れたんだけども。陳情で、たしか、これ、駐車場とかってありませんでしたっけ。これはどうなってますか。
 
○土地利用調整担当課長  陳情自体は条例化というような形で規定がございました。で、基本的に駐車場の規定につきましては、手続基準条例の中に駐車場の規定があるということになってございます。今回は指導基準の見直しということでございますので、基本的に、手続基準条例、500平米以上については、当然のことながら駐車場の部分は該当してくるんですが、今回のこの改正の中では、指導基準の中に駐車場の規定を盛り込めません、条例の方にありますので。この辺については、今後の課題というふうに考えてございます。
 
○高野 委員  さっき、もとにと言いましたけど、せっかくこう全体が指導基準の対象になるようになったわけですから、やはり9月議会でもありましたけど、車、しかも、これファミリータイプも一定誘導するということになると、車は使う人がどのぐらいかは、もちろん入居者にもよるんでしょうけど、車を所有するということは想定されますから、一歩前進と、もちろんこれ思いますけど、ぜひ、その辺についても、ここにないこともちょっとありましたから、全部そのまま、陳情のまま取り入れるかどうかは別としても、ちょっともう少し、今の駐車場とかについても、引き続きまた前向きに検討していただきたいと思いますが。
 もう質問最後にしますけど、今問題となっているものについては、これは適用されるような形でやるんですか。というのを最後に聞きたいと思います。
 
○土地利用調整担当課長  今後、先ほども御説明しましたとおり、パブリックコメントを行うと。さらに2月に、議案を提案させていただこうかなというふうに考えてございます。施行については、今、検討している最中ではあるんですけれども。やはり、権利関係に当然かかわる内容でございますので、即施行という形には多分ならないだろうというふうに思ってございます。
 ですから、今後法制とも協議をしますけれども、多分3カ月、あるいは6カ月ぐらいのやはり周知期間というのは必要だろうというふうに考えております。
 
○石川 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告につきまして了承かどうかの確認をします。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承と確認させていただきます。
 それでは、都市計画課職員の入室のために、暫時休憩をいたします。
               (17時36分休憩   17時37分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第17「陳情第29号鎌倉市まちづくり条例において風致地区内での中規模開発事業に公聴会の開催等を求めるための条例改正についての陳情」を議題といたします。
 陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
               (17時38分休憩   17時46分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
 次に、原局から説明をお願いします。
 
○土地利用調整担当課長  陳情第29号鎌倉市まちづくり条例において風致地区内での中規模開発事業に公聴会の開催等を求めるための条例改正についての陳情につきまして、御説明をさせていただきます。
 まちづくり条例では、良好な住環境を誘導するため、開発事業等における手続及び基準等に関する条例の審査に入る前の段階で、土地利用計画を住民の方々に公開する大規模開発事業及び中規模開発事業の手続を定めております。
 制度の具体的な内容でありますが、大規模開発事業は、届け出の対象面積が5,000平方メートル以上、または、市街化調整区域や保全対象緑地を含む場合であっては2,000平方メートル以上であり、手続としては、土地所有者との契約が成立する前に基本事項を公開し、その後、住民説明会の開催、住民からの意見書の提出、事業者からの見解書の提出、公聴会の開催、まちづくり審議会の審議を経て、市から助言指導を行うものです。
 公聴会につきましては、市民や事業者の意見陳述の場を保障するものであるとともに、市が助言指導を行うに当たり、意見等の趣旨を把握する場であると考えております。
 中規模開発事業については、平成19年7月から新たに施行した制度で、従前は、まちづくり条例の対象にならなかった規模の開発計画についても、住民が早期に計画を把握し、意見の言える場を保障したものです。
 制度の具体的な内容でありますが、届け出の対象面積は、500平米以上、5,000平米未満、または、市街化調整区域や保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル以上、2,000平方メートル未満を対象に、開発事業等における手続及び基準等に関する条例の審査に入る前に土地利用の方針を公開し、2,000平方メートル以上、または、市街化調整区域等を含む場合は、500平方メートル以上の開発事業は住民説明の要望、住民からの意見書の提出、事業者からの見解書の提出が規定されております。
 大規模開発事業のような公聴会の開催や、市の助言指導という形態はとっておりませんが、意見書の内容を事業者に伝えるとともに、意見書の内容をできる限り反映するよう努めることが規定されているところであります。
 陳情の要旨である公聴会の開催等を風致地区内における中規模開発事業に適用することについては、中規模開発事業の手続に公聴会のみを付加するだけでは、実効性の面での課題や、また、大規模開発事業並みの手続を中規模開発事業の規模から適用させることは、事業者への負担といった問題も考えられます。
 しかし、さきの市議会9月定例会の陳情審議でも答弁させていただきましたが、現行制度の運用を開始してから1年が経過しているところであり、また、現在まちづくり条例の総体的な見直しに着手しているところですので、今後の動向を見据えながら、よりよい制度になるよう、さまざまな視点から調査・研究を進めてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川 委員長  御質疑のある方。
 
○高野 委員  基本的な考え方、9月の際にも、この陳情の際に申し上げましたけど、今回の陳情、大きく2点あると思っております。一つ目は、まちづくり条例、この17条ですね。これを中規模開発にも適用できないのかというのが一つと。あともう一つは、この陳情の理由の(3)にもあるように、公聴会の開催、これは21条で規定されてますけど、これも、中規模の方にも持ってこれないのかというようなことであるというふうに、単純化して言ってますけど、思います。
 今、検討中ということは、先ほどの、この1個前の報告のところでお伺いしましたけど、1年前の、去年の12月議会の一般質問で、今回のこの陳情で、今言った2点も含めて、住民に説明を求めている2,000平米以上は、大規模と同じような土地取引の届け出の規定を設けたらどうかというのが1点。まさに、これは今の17条のことを言ってます。
 あともう一つは、土地利用方針の届け出ですね。これも大規模開発と同様の規定を設けて、事業計画が固まってしまう前に、市の方針であるとか、土地利用の方針、こういったものに沿ったものになるように、事前の調整といいますか、そういう点での規定の見直しをしたらどうかという質問に対して、戸原部長は、これから総体的な見直しをしていくに当たって、こういった検討を進める中で、今私が申し上げたこと、今問題になっている部分に関連するような話もありますから、そういった視点も見ながら検討していく必要があると。これ1年前に言っているわけです。
 そうすると、この陳情の願意というんですかね。事細かなことはともかく、私も、改めて条例、ちょっと読んでみますけども、第3節に、この中規模開発事業の手続が、この25条以下にあるわけですけど。これを全く機械的かどうかは別としても、その前に17条から24条まで大規模開発のこの規定があるけども、やっぱり、それをできるだけ取り入れていくというようなことが基本じゃないかと思います。
 先ほど陳情者の方の休憩中の発言もありましたように、大規模は、私は、以前がどのぐらいあったか、ちょっと鎌倉に住んでいる期間が、私も長くないから存じ上げませんが、最近のを見ると、やっぱりなかなか大規模はないですよね。中規模が圧倒的になっていると思いますから、そういった実態に照らしても、来年度という、さっきありましたけど、こういった今、陳情で書かれていることも含めて、これは検討していくという理解でよろしいですか。
 
○土地利用調整担当課長  この制度自体がスタートしたのが、昨年の7月なんですね。それで、1年と6カ月ぐらいが今過ぎているということです。それで、大規模開発事業については、今まで4件出てきてまして、ちょうど今2件目の助言指導を行っているということです。
 それから、中規模開発事業については、19年、それから20年と足して、合計で今92件ぐらい出ていますね。ですから、いずれにしても、この今の規定でどういう効果があるのか、あるいはないのか。また、そういうものをやはりきちっと、我々としても認識をしながら整理をしていく必要性があるだろうなと。
 今、大規模開発事業、実は2件目をやってるんですけども、それは手広のマンションでございまして、これも、実は、大規模開発事業というのは、4カ月間ですね、要は、基本事項を公開してから助言指導するまで、当初4カ月ぐらいの期間を想定をしておったところなんですけれども。やはりいろいろ今、経過する中では、4カ月間ではなかなかその助言指導までいかないんですね。やはりいろいろ住民の方の意見を聞くし、公聴会もやりながらということですから、市としても、その計画に対してどういうふうな助言指導していくのか、これは、かなり慎重に今検討しているところでございます。
 大規模開発事業は、そういう面では非常にやはり時間がかかるということがございまして、それをどのくらいの範囲から、そういった大規模開発事業の手続を規定していくのか、この辺も非常に検討する必要性のあることなんだろうなというふうに思ってまして、やはり余り小さいものに、余り長い期間のものをかけさせると、やはり、それを逃れるというような、そういうことも十分考えられるということもございますので、その辺は慎重に対応していきたいというふうに考えております。
 
○高野 委員  言っていることもわからないんではないんです。先ほど事業者の負担等というお話もあったから、そういうのは全く無視していいですというわけにはいきません、これは。財産権の問題もありますから。
 ただやっぱり、今の鎌倉の実態として、やはり、よくこれも同僚議員の議論でもありますけど、例えば大規模には、この3,000には、公共施設の整備方針だとかあるんだけども、2,000だって、それなりの広さですよね、これは、大きさですよね。こういうものには、こういうのがないとかね。あと、景観の配慮方針だとか。やはりこういった鎌倉のこれからのまちづくりの方向性ですよね。世界遺産というのも、さっき報告、シンポジウムやるなんて、大きな、今動きやってますけど。そういうやっぱり全体的なまちづくりを見たら、そして市民の皆さんの声も踏まえると、開発を何でもしちゃあいけないなんていうことはないけれども、やっぱりもう少しまちづくりの、事業者からすればハードルが高くなることかもしれないけども、やっぱりまちづくりとして、もう少しよりルールをきめ細かくというか、質を高めていくとか、私から言わせると、やはりそういう検討をしないと、実態として、やっぱり今の中規模の第3節25条以降の手続では不十分であるというのが、私も議員になって3年半、幾つか紛争かかわってますけど、やっぱり実感としてあるんですね。
 ですから、やっぱりそういった視点、慎重にというお答えあったけれども、もう少しやはり実態として。そうしないと、多分この手のことは、多分中規模で、もう今後も続きます、これ。そうすると、やはり世界遺産を目指している理念は正しいんだけれども、やっぱりなかなか開発部門、まちづくり部門との乖離というのが、市民の皆さん、どのぐらいの市民かは別として、それなりの広範の市民だと私思うけれども、そこが世界遺産との推進していくというところでの、実は足かせになるんですよ、実は。世界遺産だっていうのに、何だこれはっていう、こういう意見はたくさんの方から聞きますから、率直に言って。
 ですから、そういった観点もこれ踏まえて、やはりもう少し、来年度ということですけど、積極的な姿勢でやっていただきたいし、私は、さっき機構改革あったけど、やっぱりそういうのを強めていくという意味でも、ああいうようなことをやったのかなと、私は前向きに理解しているもんですから、もう1回御答弁願いたいと思います。
 
○土地利用調整担当課長  基本的に、そのまちづくり条例、あるいは手続基準条例の見直しの中では、今、委員さんおっしゃったような形の趣旨を踏まえた中で、よりよくしていこうということは考えてございます。
 ただ、なかなか総体的に考えたときに、やはりまちづくり条例ですとか、手続基準条例だけで、すべてのまちづくりができるのかというと、なかなかそれも難しい話だと思うんですね。ですから、やはり今のまちづくり条例というのは、手続基準条例は基準があるから、それに適合するかどうか。まちづくり条例というのは、基準のないところでもう少しそれを補完する意味で協議していくという、そういうことの部分があるんですけれども。
 やはり地域によっていろいろな特性がありますので、そういったルールづくりというんでしょうか、そういうものもかなり普及をさせていって、やはり、ここの町はこういうルールがあるんだよというようなことも、最初からオープンにしとかないと、なかなか事業者は、何もない中で計画をつくって、それで、合っているのに、またいろいろ言われてしまう。そうすると、なかなか修正がしにくくなるというそういうこともあると思うので、我々もなるべく早目に公開をする。これは大変必要なことだと思うんですけれども。やはり、そういった独自のルールの充実というものも、やはり合わせた、そういった合わせ技の中で対応していく必要性があるんだろうというふうに思ってございます。
 
○高野 委員  もう質疑はしませんけどね。だから、先ほどの1個前の報告にあったように、それぞれの地域特性に応じた地区計画ってなかなかハードル高いけど、自主まちづくりだとか、建築協定とか、一番低いレベルでは住民協定とか、こういうのは、まあもっとこう住民の皆さんがやっぱりそれぞれの地域の特性に応じてやっていくという支援は必要だけども、そうはいっても、やっぱり同時にもう少しルールづくりも高めていく必要があるという観点から、同じことをもう繰り返しませんけど。また機会を変えてお伺いすることがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
 
○石川 委員長  ほかに質疑ございますか。
 
○原 委員  簡単にお伺いしますけれども、この陳情者の中で、中規模開発に公聴会の開催をということをお求めになられているんですが、この公聴会を開くことによって、法的な何か根拠みたいなのがあるのかないのか、ちょっと基本的なことなんですけど、お伺いしたいと思います。
 
○土地利用調整担当課長  公聴会というのは、広く意見を聞こうという場でございまして、例えば都市計画の公聴会もあれば、このまちづくり条例の公聴会、これは、まちづくり条例の場合は、市民の方、あるいは事業者の方、両方が意見を言える場になってございまして、ただそれが法的に拘束力があるかといいますと、それはないです。
 ですから、大規模開発事業の場合は、そういった意見を聴取させていただいて、市との助言指導に役立たせるという、そういう形でございます。
 
○原 委員  わかりました。そうすると、これは大規模でやっているときも、この公聴会を開くことによって、多分、陳情者の方も今、休憩中に陳述をされましたけれども、そうやって、よりよく意見を反映させてくださいということだと思うので、そういった機会を与えるということを、例えば中規模開発でこういうふうにやった場合というのは、行政側はかなり負担になるんですかね。
 
○土地利用調整担当課長  手続的に、大規模開発事業のような、多分、先ほどもちょっと御説明しましたように、単に公聴会だけを入れるという形になりますと、その公聴会であった意見をどうするのかということがあると思うんですね。ですから、その辺というのは、大規模開発事業の場合は、当然のことながら助言指導、あるいは都市計画なんかの場合では、その後に都市計画するかしないかという判断をするわけですから。そういったものを総体的にやっていく形になると、やはり、期間と時間というものはかかってくるんだろうなというふうには考えております。
 
○原 委員  総体的にいろいろあって、先ほど言われたように、19、20で約100件くらい近いものがあるので、これはかなり、私も負担があるんだなと思っているし、それと、あと一つ思うのは、この中規模開発の規模の問題もいろいろ検討していかなきゃいけないと思うので、やはり先ほどまちづくり条例の報告があったところで、来年度見直していくという方向性で、こういった点も含めていただけるのかどうか、ちょっとお伺いいたします。
 
○土地利用調整担当課長  基本的には、そういうものを含んだ形の中で考えていきたいというふうに考えております。
 
○石川 委員長  よろしいですか。ほかに質疑ございますか。
 
○伊東 委員  大規模開発事業の場合の、いわゆる公聴会の開催をして、その後、市の方が助言指導、その間まちづくり審議会が入りますよね。市の助言指導に従わない場合はどうなりますか。
 
○土地利用調整担当課長  基本的に、その助言指導に従わない場合ですね、当然のことながら、従うような行政指導はさせていただく形になるんですけれども。助言指導した後に、事業者方針書というものを出します。その方針書を2週間の縦覧をするんですけれども、それが終わった場合は、次の手続基準条例に入るという、そういう形になってございます。
 
○伊東 委員  だから、助言指導に、もしそれに従わなければ、事業者の方が方針書というものを出して、次は手続の条例に入っていくと。だから、そのまま手続条例の方へ行っちゃうんだよね。
 
○土地利用調整担当課長  基本的なルールはそうなってございます。
 
○石川 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 では、取り扱いも含めた御意見をお願いいたします。
 
○高橋 委員  土地の利用というのは、基本的に、御自分の家を建てるという場合には、一定のルールに従って淡々とやっていただければそれでいいんじゃないかと、私は思うんですけれども。その土地を利用して商売をする。要するにお金もうけをするという場合には、やはりそこの地域に対する貢献というんですかね。要するに、皆さんの意見を聞いて、やっぱりもうけるわけだから、それなりのものは還元するという考え方ね、基本的にそういうふうに持ってやっていただきたいなと。ただ、商売ですから、赤字でということにはいかないのでね。そこが、まあ地域の方との接点の難しいところだろうというふうに思うんですけどね。
 ただ本当に、そういう意味では、私は、商売やる方は、原則、還元を。そういう意味では、なるべく出された意見についてはきちっとこたえていただきたいなと、そう思うわけであります。
 そういう意味で、陳情された方の願意が100%実るかどうかというのはわかりませんけれども、一つでも二つでも実るような形で取り組んでいただきたいなと。そういう意味で、この陳情については採択をして、後押しをしたいと思います。
 
○高野 委員  やはりまちづくり条例というのは、それが強制力を持った規制条例ではありませんから、やはり、まちづくりを行うに当たって、調和のとれた、やっぱりそういった鎌倉市を形成していく。そのためにも、地域にお住まいになっている方の意見をできるだけやっぱり生かして、そういうルールづくりをしていくというような形の条例であろうというふうに思います。
 ですから、どうしても利害はね、開発する、したい人とは、特に規模が大きくなった場合、衝突が出てくるわけです。だから、それを調整するという意味があると思いますけれども、これからの、私は鎌倉のまちづくりを考えた場合に、やはり今の規定のままでは、さまざまな矛盾が出てくる。事実、出ているだろうと。ですから、すぐに変えられるとは思っておりません、正直言って。相当反発もあると思う。しかしながら、やっぱりこれから50年、100年先の鎌倉を見据えた上では、この大規模開発と中規模開発の関係については、やはり大規模開発並みのルールづくりを中規模にも広げていくというような方向性で進めていくということが、私は、これから世界遺産を本当に目指すのであれば、やっぱり必要だろうと。それに伴う調整は一定時間かけてやらないといけないと思います、これ。簡単に、頭ごなしにはできません。それこそ、まさに市民の合意形成が大事だと思いますけれども。
 そういった視点を持って、この陳情を見ていますと、やはり、二つ今回大きくあると思いますが、この陳情で言われていることが実現し得るような方向で、今後1年かかるか、2年かかるか、もっとかかるかわかりませんが、やはり検討していただきたいというようなことから、この陳情については、ぜひ採択の方向で結論を出していただきたいというふうに思います。
 
○原 委員  このまちづくり条例が、平成19年の7月にできて、きっと住民の皆さんはすごくまちづくりということに対して御期待が物すごくあったので、期待があったからこそ、この条例に対しての思いが非常にあったんだと、私は思うんです。そういうお声もよく聞いております。だから、御不満や、ちょっと御不安がかなり多く出てこられる。
 今回もこの陳情の方は、この間の9月と12月、今回も出されているんですけれども、おられるんですが、そういった中で、とてもまちづくりに対して御期待があるから、なってしまったんだなあと思っております。
 それで今回の陳情の中では、中規模開発の公聴会とかを絞って出していただいて、非常にいろいろといつもためになるお話とかいただいてるんですけれども。こういった中で、先ほど質問もさせていただきましたけれども、来年度に向けてきちんとした、関連にいろいろ見直しをしていくということで、これを盛り込んでいただきながら見直しというところで、私自身は、今回も継続という形でお願いいたします。
 
○伊東 委員  9月に引き続きまして、いろいろいい町をつくっていこうというそういうお気持ちから、本当に、住民の方たちもこうやって努力をされて、こういう方法もあるんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかという御提案を、恐らく陳情の中に込めて、されてきているんだと思います。
 私、やっぱりこういういろいろ一緒になって考えてくださる市民がふえていくということは、大変まちづくりのために必要なことだと思います。ただ単に開発反対だとか、阻止だとか言うのではなしに、やっぱりいいルールをつくって、いい町をつくっていこうと。そういうことがやはり一番基本的には大切なことだというふうに思いまして、この陳情の提出されたことについては、非常に私は敬意を表したいと思ってます。
 しかしですね、私、このまちづくりというのは、同時に、規制、基準を強めて、規制をかけていくということだけで、果たして景観的にも、それから先ほど来、ほかの委員さんが、世界遺産のためにどうなんだというようなことおっしゃってますけれども、それにふさわしい町が、本当に規制を強めることによってできるのかどうか。
 私、何年もこのまちづくりの条例、あるいはいろいろな昔の要綱のときからの経緯を見ておりますと、鎌倉市は大分その規制を強めてきた。数年前から比べると、格段にその規制は強まったんだけど、じゃあいい町ができたのかというと、私は、そうだと言えない状況なのかなと今思っています。
 というのは、もう皆さんも御存じだと思いますけども、要するに、規制を強めて、面積で強めると、それをくぐるような面積で、要するに、これで、例えば500で切ったら499平米で出てくる。だからミニ開発が、いわゆる連鎖的に繰り返されていくことによって、本当に公共施設の整備だとか、緑地を残すだとか、本来は行政がまちづくりのために打つ手があったにもかかわらず、そういうことが全部飛ばされて、いわば細分化された宅地が次々出ていくということが、果たしていいのかどうか。
 かといって、要するに、住民の方たちの気持ちをどうやってそのまちづくりの中につなげていくかという、その二つを両立させることが、やっぱりこの条例改正の中で最も大事なことなのかなというふうに思っておりますので、やっぱり全体的に見て、その敷地面積だけでなしに、その連鎖開発をどうやって食いとめるか、とめられるのかということも含めて改正をしていただきたいという、そういう気持ちでおりますので、確かに、住民の方のお気持ちはわかりますけれども、これも一つ、検討の課題の中に入れながら、改正に向けての努力を引き続きしていただきたいというふうに思います。
 そういう意味で、この陳情については、前回と同じなんですが、やっぱり継続とさせていただいたらどうかなと思っております。
 
○中村 副委員長  今回の陳情では、中規模開発の公聴会開催という、前回は、住民の意見が保障されることというような願意に比べると、具体的で、かつ実現可能な願意なのかなというふうには受けとめました。
 今、皆さんからもいろんな意見出てきましたけども、そもそもまちづくり条例というのが、どうも今、住民の方の御意向ということの実現を可能にするような条例にとらえられているかもしれませんけれども、やっぱりここは、本来は事業者とか、あるいは土地所有者の方にも十分御理解いただいて、その上で、住民との信頼関係とか、行政も含めてですけれども、そういったことを築いていくという精神のところが、やはりどうも事業者さん、あるいは土地所有者さんに御理解されてないところが、今の本当の問題点なんじゃないかなということをちょっと感じております。
 500平米以下の開発が、逆にふえてしまうんじゃないかとか、いろんなこともまたマイナス材料もあるのかもしれない。だから、そこはやはり慎重に検討するというような答弁もありましたけれども、やはりそういった見直しの方向も先ほどありましたし、また来年度から、まちづくり政策部の新設ということもありましたので、こうした開発問題にかかわる取り組みは、今後少し期待できるものもあるのかなと思っておりますので、そういった経過も少し見守っていきたいと思います。
 ということで、今回の陳情については、継続扱いとさせていただきたいと思っています。
 
○石川 委員長  皆さんから、結論についてお伺いをいたしました。継続が多数を占めておりますので、この陳情29号につきましては、継続審査ということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。継続ということで確認をいたしました。
 では、職員退室のために、暫時休憩をいたします。
               (18時14分休憩   18時15分再開)
 
○石川 委員長  それでは再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第18「陳情第33号健全に運営する自主共済に対し、保険業法の適用除外などを求める国への意見書提出についての陳情」を議題といたします。事務局から報告があります。お願いします。
 
○事務局  陳情第33号は、陳情提出者から資料の提出がございますので、机上に配付してございます。御確認をお願いいたします。
 
○石川 委員長  よろしいでしょうか。今封筒に入っております、これです。
 それでは、陳情提出者から発言の申し出があるので、休憩をいたします。
               (18時16分休憩   18時44分再開)
 
○石川 委員長  再開をいたします。
 原局がいませんので、御意見も含めた取り扱いを協議したいと思います。
 
○高野 委員  社会に広く共済制度というのは存在しておりまして、今、御説明いただいた方は、中小企業の、零細という言い方はしていたかもしれませんが、そういう自営業者の団体だったりですけれども、ほかにも医療のそういう団体があったり、さっき登山という話もありましたね。そういう団体があったり、障害者があったり、教育関係だってPTAがあったり、非常に広く共済制度ってあるわけで、基本的には、みんなから出し合って、それで病気になったら幾ら出すとかって、そういう形で、自主的に運営されているものであると。ですから、いわゆる企業形態とは異なるものであるということが大きな特徴となっていると。
 ですから、この法律が、いわゆるマルチ対策としてつくられたということだと思いますから、その限りにおいては、この法律をつくったことは一定の意味があるかもしれませんけれども。もう少しやっぱり細かく、ちょっとそういう団体を区別して、特に自主的にやっているそういう方々というのは、自分たちの運用するお金以外に資本金を積むなんていうのは、体力があるところはできるかもしれないけれども、比較的小規模のところの場合はできないかもしれないと。そういう意味では、自主共済の理念そのものが崩れかねないと。そういう問題が根本にあって、超党派での一定の今取り組みが、国会でされているんだろうというふうに理解をしています。
 そうしますと、まだ国会でこれが超党派の形で多数になるには至っていないということですけれども、やはりちょっと法的な目的と実際の今の、特に自主共済の方々との適用に当たっての矛盾ということは、ある程度、仕組みとしてはこれは明確であろうと思いますので、ぜひ、一自治体ですけれども、この鎌倉からもそういった声を上げるということについては積極性があると思いますので、最終的には、国会の方で、これ超党派できちんとした形になるように取り組んでいただきたいと思いますが、一定の結論を出していいのではないかというふうに考えております。
 
○高橋 委員  いろいろ細かいこともお伺いいたしましたけれども、結果的に、本日、陳述をしていただいた方が加入しておられる団体の方については、今現在、特に問題がある状況ではないということが確認されました。ただ、一緒に運動しているほかの団体の状況というのは、もう少し調べる必要があるなと、私自身としては感じたところであります。
 そういう意味では、少し継続をしていただいて、様子を見させていただきたいなというふうに思っております。
 もう1点だけ言及すれば、保険業法的には一応のお墨つきをいただいたという、こういうお話でありましたけれども、ほかに、多分出資法とか、そういう方の絡みも出てくるでしょうし、総合的な中で立ちいかなくなる可能性もあるのかなと。その辺も含めて、少し様子を見るために継続をさせていただきたいと思います。
 
○原 委員  この陳情を読んでいて思ったんですけれども、私自身いつも思っていることがあって、国のものなので、国のものに対して、私たちがというのは、私はちょっといつもどうかなと思っているところがあります。今回陳述されていろいろと、本当身近な御意見をいただいたりとかしたんですけれども、そういった中で、やはり国の動向を見なければいけないというところから、継続という形でお願いします。
 
○伊東 委員  本来国の方で、国会でというか、もう少し議論を尽くしてほしいなという気持ちはあるんですが、保険って、私も詳しくはよくわからないんですけども、ある程度一定規模以上のやっぱり組織がないと、安定的に運営ができないということがあると思いますよね。やっぱり保険は、基本的には確率の問題ですよね。だから、例えば、これこれ給付が必要になる確率がどれだけあるかによって決まってくるんで、それは同時に、規模の小さい団体だと、何かの拍子にやっぱり非常に危ない状況になるんで、その辺に対しては、やっぱり一定の歯どめをかけてかなきゃならないということもあって。
 だから、規模の大きなところが運営しているものについては、金融庁もそんなに問題はないだろうと言っているんだと思うんですけれども。その辺の問題、もう少しやっぱり詳しく勉強してみないと、ここで軽々にちょっと結論を出し切れないなというふうに思っておりますので、とりあえず継続扱いにしていただきたいと思います。
 
○中村 副委員長  マルチ共済への規制が、健全な運営をされている共済へ影響を与えているという、ちょっと皮肉なことだと思っております。ただ、一方いろいろなそうした犯罪とか、マルチ商法にかかわる犯罪とか、詐欺とかふえている傾向があるのも事実でありますし、そうした法整備が消費者保護の観点から必要になってくるわけで、会社や保険業法がその役割をきちっと果たしているのか、ちょっと、見きわめていきたいなということは感じております。
 あと、実際今、営業を続けられているということなので、その点について、本当に国の方が、果たして、その改正保険業法で、きちんとそうした罰則とか、そういうのはないのかもしれませんけれども、ちょっとその辺をきちんとやってほしいなという要望はありますけれども。
 いずれにしても、今は続けておられるという状況があるようですので、それはそれとして、先ほど申しましたように、改正保険業法の今後の推移、国会での議論など、もう少し見きわめていきたいと思いますので、継続とさせていただきたいと思います。
 
○石川 委員長  皆さんの意見が出揃いました。継続が4方いらっしゃるということで、全会一致でないと意見書は提出できませんので、この陳情第33号につきましては、継続審査ということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  それでは、日程第19「陳情第34号所得税法第56条の廃止を求める国への意見書提出についての陳情」を議題といたします。
 ちょっと暫時休憩します。
               (18時53分休憩   18時54分再開)
 
○石川 委員長  再開いたします。
 担当原局がいませんので、これにつきましては、意見を含めた取り扱いを協議していきたいと思います。
 
○高橋 委員  この内容は、本当に大変な思いをされて、中小企業の方が苦しんでおられる中で、税法がさらに足を引っ張っているような状況があるということは、よくよくわかりました。そういう意味では、廃止、ないしは改正みたいなことは、こういう時勢でありますから、当然やっていただきたいなというふうに思いますので、陳情を後押ししたいと思います。
 
○高野 委員  所得税法の56条というのは、私も読ませていただいて、やはりちょっと前近代的な、これ規定だなというふうに。この規定が時代に合った状況も、過去にあったかもしれませんけど、やはり家族であっても別人格ですから、労働というのは、例えば御主人がいて、奥さんが一緒に働いていても、それは、それぞれの2人分の労働ですからね。それが一つに見なされるというのは、やっぱりこれは根本的に言えば、これ憲法上もどうなのかなというふうにも、これ思うわけです。
 今、高橋委員からも御意見ありましたように、非常に、日本の従業員数で言えば99%を占めているこの中小企業において、家族で支えているということが、これ税法上裏目に出るということは、青色申告すればいいというのもあるけど、特例的な扱いですから、やはりこれは税法上のやはり基本的な矛盾だろうと思います。
 よって、やはり今、不況で大変ということもありますから、こういう声をきちんと国に上げて、所得税法56条については、やはりできるだけ早期に廃止していただきたいというふうに考えますので。欧米では、こういう規定はまず考えられないことだと思いますから、そういう意味で後押しをして、結論を出していただければというふうに思います。
 
○伊東 委員  私も個人商店を経営していたことがありまして、青色申告でやってました。要するに給料を取るには、やはりちゃんと帳票類をそろえて、帳簿を残しておけば、それで青色申告すれば、それで何の問題もないんでね。それなしに、要するに、余り公明性が保てないままに給料を払えば、それはちょっと待てよという話になるので、私は、青色で申告すれば、そんなに難しい話じゃなかったものですから、どうもよく、この言っている、青か白かの問題で差がつくというところが、よく理解できないんですよね。
 だから、まだこの陳情の願意というものが、まだよく私には見えてこないので、とりあえず継続にさせていただきたいと思います。
 
○原 委員  私自身、先ほどと同じなんで、国へ求める意見書なんですけれども、これに関して、やっぱり国・県・市という制度があるので、地方自治に乗ってやっているので、国の動きを見たいというのがあるんですが、この件に関しては、要は、税法上では今、制度がないわけではないと、私は思うんですね。青色申告という制度があるので、やはりそこできちんと給料を経費で申告すればいいことだと、私は、この陳情の中から思うので、そういった意味もありますので、継続という形でお願いします。
 
○中村 副委員長  今お二人からも言われておりましたけれども、この青色申告で、働き分は、この所得税法57条というものらしいですけども、働き分は、給与は経費にできるといいますと。実は、この資料については、陳情者の方の全商連婦人部協議会というところがつくってるんですが、ただここでもう一つ、税務署長への届け出と記帳義務を条件にした特例であるということでございます。だから、税務署長へきちんと届け出と記帳義務をすればいいわけで、それは社会の中で働いている方のいろんな意味での、ある意味、やっぱり透明性とかいろんな意味でやらなければいけない一つの手続なのかなと、私は思っております。
 ここでは、要するに、税務署長の判断一つでたちまち取り消されますという書類があったんで、実は、私、鎌倉税務署の方へちょっと所見を聞いたんですけれども、基本的には、税務署長の判断と裁量ではなくて、あくまでも法的に判断します。その法的な判断というのは、記帳義務を満たしてないとか、そういった問題についてのみ取り消すことはあるけれども、きちんと出しているところについては、青色申告で十分対応できるということでございますので。
 だとすると、そうしたことをきちんとやって、むしろやって、中小企業の方も責務を果たしていただくのが、やっぱり筋なのかなと思っておりますので、この意見書提出というのは、もう少し継続というよりも、出していただいた方に、十分この辺も踏まえて検討した上で提出していただければなと思っておりますので、これについては議決不要とさせていただきたいと思います。
 
○石川 委員長  皆さんの御意見がそろいました。全会一致となりませんので、この陳情第34号に関しましては、継続審査でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。継続審査と確認させていただきました。
 傍聴者退室のため、暫時休憩をいたします。
               (19時00分休憩   19時01分再開)
 
○石川 委員長  それでは、再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  新たに日程追加しました「平成19年度陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情」です。
 ずっと継続審査になっておりましたけれども、この陳情をどう取り扱うか、御協議をしていただきたいと思います。
 
○伊東 委員  議決不要でお願いします。
 
○原 委員  私も、議決不要でお願いします。
 
○中村 副委員長  ちょっとタイトルからして、ちょっと状況の変化が著しいので、私も議決不要とさせていただきたいと思ってます。
 
○高橋 委員  議決不要でいいです。
 
○高野 委員  ちょっと検討したんですね、私も。正直言って、皆さんおっしゃるように、もう内閣はかわっているわけですから、そういう意味では、状況が明らかに違うというふうにも、これはそう認識するのは当然のことだと思います。
 その一方で、陳情の要旨そのものは、今の内閣どうなっているか、ちょっと色合いはわかりませんが、一定の検討はされていることは間違いないと思います。今の防衛省のもとで。
 ですから、そういった観点を踏まえますと、任期も、あと短いということもありますのでね、皆さんの意見に反対というわけじゃあないんですが、引き続き取り下げの努力を願うという穏便なことで、申しわけないんですけど、お願いしたいということで、引き続き継続とさせていただければと。申しわけないんですけど、そのように考えが至りましたので申し上げます。
 
○石川 委員長  全会一致となりませんので、平成19年度陳情第7号は、引き続き継続審査といたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川 委員長  日程第20「継続審査案件について」事務局から説明をお願いします。
 
○事務局  9月定例会におきまして、継続審査となっております陳情12件がございまして、その内先ほど平成19年度陳情第7号の方も引き続き継続ということになりましたので、まず、陳情12件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
 
○石川 委員長  今継続審査中のが出ましたけれども、これは、いかがいたしましょうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。引き続き、継続審査と確認いたしました。事務局、お願いします。
 
○事務局  引き続きまして、ただいま確認されました陳情12件と、本日新たに継続審査と確認されました、陳情が3件ございます。第29号と33号と34号、この合計15件につきまして、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○石川 委員長  今の事務局の説明でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。確認いたしました。
 それでは、総務常任委員会を閉会といたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成20年12月12日

             総務常任委員長

                 委 員