○議事日程
平成20年12月11日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成20年12月11日(木) 10時00分開会 15時48分閉会(会議時間 3時間48分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
本田委員長、山田副委員長、早稲田、大石、三輪、助川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
石井(康)土地利用調整担当担当課長、土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、比留間都市景観課長、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、伊藤都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市計画課長、大場都市計画部次長兼開発指導課長、遠藤都市計画課課長代理、甘粕都市調整課長、猪本建築指導課長、高橋(洋)都市整備部長、小礒都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼河川課長、堀道水路管理課長、稲葉道水路管理課課長代理、坂巻道路整備課長、高橋交通政策課長、飯山建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、入江下水道課長、大坪作業センター所長、齋藤七里ガ浜浄化センター所長、原山山崎浄化センター所長、瀧澤拠点整備部長、熊谷拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、渡辺大船駅周辺整備課長、川村再開発課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、小林担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
2 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 議案第47号指定管理者の指定について
5 議案第48号指定管理者の指定について
6 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち景観部所管部分
7 陳情第28号北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情
8 報告事項
(1)天神山特別緑地保全地区の指定について
(2)陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について
9 議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
10 報告事項
(1)平成19年度陳情第42号北鎌倉景観地区に係る鎌倉市都市計画審議会(1月24日開催)の付帯決議の尊重を求めることについての陳情及び第43号北鎌倉景観地区について今後の進め方に対する陳情のその後の状況について
(2)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について
(3)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物への対応について
11 議案第43号市道路線の廃止について
12 議案第44号市道路線の認定について
13 議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
14 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分
15 議案第58号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
16 継続審査案件について
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○本田 委員長 おはようございます。
ただいまより建設常任委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第2項の規定により、本日の会議録署名委員の指名をいたします。赤松正博委員にお願いいたします。
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○本田 委員長 本日の審査日程の確認でございますが、お手元に配付したとおりでありますけれども、関係職員の出席について2点ございますので、説明したいと思います。
確認させていただきますが、日程第7陳情第28号の審査に当たりまして、経営企画部、これは土地利用調整担当、それから都市計画部、これは都市計画課、都市調整課、それから都市整備部の道水路管理課、それから道路整備課の職員に出席を求めたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
それから、日程第10報告事項(1)に当たりまして、景観部の職員が出席するということでありますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認させていただきます。
それから、陳情に当たりまして、陳情提出者からの発言の申し出について、事務局から。
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○事務局 日程第7陳情第28号について、陳情提出者から発言したい旨の申し出がございましたので、取り扱いについて御協議をお願いします。
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○本田 委員長 発言は許可でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認させていただきます。
次に、取材の申し入れについて、事務局から。
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○事務局 鎌倉ケーブルコミュニケーションズから、日程第7陳情第28号の審査の際にテレビカメラによる取材の申し出がございましたので、御報告をいたします。
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○本田 委員長 取材を許可することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(10時02分休憩 10時03分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」原局からの報告を求めます。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について、1、神奈川中央交通との交渉状況、2、歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)工事の2項目について報告させていただきます。
まず、神奈川中央交通との交渉状況でございますが、9月議会で一部御報告いたしましたが、神奈川中央交通用地全体を公共広場として整備することで、10月31日、合意に至りました。
バス停の集約化につきましては、昨年度までバス事業者である神奈川中央交通が整備し、その地下部分を駐輪場として利用する計画で事業実施を協議調整してまいりましたが、用地交渉を進めていく中で、この用地を利用したバス停の集約化のコンセプトは崩さず、整備主体を鎌倉市にすることにより、利用形態の調整と用地交渉を本市のスケジュールで進めていくことが可能となります。現在、その考え方をもとに基本設計を行いながら、協議を進めているところでございます。
バス停の集約化の事業スケジュールは、詳細設計に6.5カ月、工事発注及び業者決定に三、四カ月、工事に15カ月の工期を要することから、平成21年度に着手いたしますと、完成が平成23年7月となってしまいます。また、大船駅西口駅前の交通環境の改善には、歩行者デッキ工事とバス停の集約化に伴う公共広場整備工事を同時期に完成させることが、整備効果を最大限に引き出すことにつながります。
そこで、基本設計終了後、詳細設計を前倒しで行い、タイムロスをなくしたスケジュールを組むことにより、同時期に完成させたいと考え、本12月議会に予算の補正をお願いしているところでございます。なお、詳細設計に要する期間が6.5カ月かかることから、繰越明許をあわせてお願いするものでございます。
次に、用地交渉についてでございますが、用地買収を前提に交渉を重ねてまいりましたが、神奈川中央交通側には当該用地を手放す意思はなく、長期間の権利設定をお願いしたところでございます。
歩行者デッキの着地点である、現在のすかいらーくの一部分、約250平米につきましては、デッキの耐用年数である50年間の地上権を設定することで基本的な理解を得ているところでございます。
また、その他の部分約4,090平米につきましては、公共広場整備工事の完了する平成23年3月までの間、工事期間中の借地として1年10カ月間使用し、その後、継続して平成23年4月からは、20年間の事業用定期借地権を設定することで基本的な理解を得ております。
地上権設定用地の地代の設定につきましては、不動産鑑定士による不動産鑑定評価をもとに交渉を進めました。
不動産鑑定評価では、まず、更地の現在価格を算定し、その価格をもとにした一定の算式により、前払いとしての権利金及びその残金分としての年間地代を算出することと示されております。更地価格は、鑑定評価額である1平方メートル当たり34万円に権利設定面積の250平米を乗じ、8,500万円で交渉しております。
次に、権利金でございますが、権利金の割合は、通常相続税の借地権割合と同様に算出するため、当該用地の相続税の借地権割合、7対3を適用いたしました。
よって、権利金は更地価格の8,500万円に権利金割合の0.7を乗じ、5,950万円となります。
また、年間地代は算式により、更地価格に期待利回りを乗じ、固定資産税額を加算し、さらにこの金額から前払いしている権利金の年賦償還額を減額して求めます。この結果、年間地代は154万2,000円となります。
神奈川中央交通との地上権設定部分につきましては、この金額で交渉に臨み、基本的な理解を得ているところでございます。
次に、借地及び定期借地地代につきましては、適正な地代の算定を行うには、地上権地代と同様に不動産鑑定士の不動産鑑定評価をもとに交渉しております。
地上権部分の権利金を含め、50年間において支払う地代の合計額1億3,660万円を、1平米当たりの年間地代にいたしますと1万928円となります。この金額を基本額として、平地部分とがけ地部分であるのり地の補正を行い、算出いたしました。この基本額1万928円に平地の面積3,337平米を乗じ、平地の地代は3,646万6,000円となります。
また、のり地部分は基本額にのり地補正をした5,542円にのり地の面積753平米を乗じ、のり地の地代として417万3,000円となります。
地代の合計は4,063万9,000円となります。この金額で交渉に臨み、基本的な理解を得ているところでございます。
神奈川中央交通としては、現使用者であるすかいらーくや立体駐車場との解約手続を行うためには、本市との金額や期間を明示した協定の早期締結が必要となることから、当該用地関係の予算につきましても、本12月議会で債務負担行為の設定として、地上権設定、土地賃貸借・事業用定期借地権についての予算の補正をお願いするものでございます。
最後に、歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)工事についてですが、これまで議会で報告しておりましたとおり、9月に工事を発注し、10月に歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)工事の一般競争入札の実施を公表いたしましたが、入札参加希望のあった3社すべて入札を辞退したことから、入札が中止となりました。
入札が中止となったことにつきまして調査したところ、市と事業者の間で、積算方法について大きく考え方の異なる点があり、その要因の主なものは、ペデストリアンデッキを現場に搬入してから橋をかけるまでの手順とその手間賃などの積み上げの仕方でございました。そのため、本12月議会で工事請負契約の議案上程を予定しておりましたが、現在まだ施工業者が決定していない状況でございます。
ペデストリアンデッキを辞書で引きますと、歩行者用のデッキ、歩行者専用道、歩行者のための広場と出てきます。国や県からは、ペデストリアンデッキは人だけが利用する施設であり、一般的には横断歩道橋の考え方で積算するものと指導を受けております。
そこで、鎌倉市は、国、県の指導に従い、横断歩道橋として積算いたしました。
横断歩道橋は、工場である程度加工・製作し、組み立てられたパーツを現場に搬入し、橋脚と橋脚の間にかけることができる段階まで組み上げる作業を経て、実際に橋をかけていく作業を行います。横断歩道橋の積算の考え方では、この組み上げる作業と橋をかける作業の手間賃を一括して計上するため、施工規模、使用する重量で決定されます。
しかし、事業者の考え方について、辞退した3社を含め4社に確認したところ、人しか利用しない橋とはいえ、今回、市の発注したペデストリアンデッキは、河川をまたぐなど長尺で、通常の横断歩道橋に比べ規模が大きいことから、一般の車が走るような橋をつくる工程と同様な手順が必要となり、積算に当たっては、その手間賃を一括して計上するのではなく、必要な工種ごとに個々にその手間賃を算出し、積み上げを行うべきものだとしています。
詳しく説明いたしますと、まず、ペデストリアンデッキのパーツをトレーラーで運搬できる大きさに工場で加工し製作いたします。1パーツの大きさは、長さ約11m、幅2.5〜3mで、重量は約11トン程度になります。その加工し検査したパーツを現場に搬入し、橋脚と橋脚の間にかけることができる段階まで組み上げる作業、地組作業を行います。JR側は6パーツ、河川横断部は10パーツの地組作業を行い、プラモデルで言えば接着剤の役目である現場溶接を行いながら組み立てていくわけでございます。
次に、橋脚と橋脚に地組を終了したパーツを大型クレーンでつり上げ設置する作業、架設作業を行います。架設作業時においても、先行して設置したパーツとの接続のため、現場溶接が発生します。また、現場溶接完了期間まで道路面からこのパーツを支え、安定した状態に保つための支保工、橋が横にずれ落ちないように落橋防止工、現場溶接や現場塗装などに必要な足場等、防護工などの工種が発生することになります。事業者は、この個々の工種を一括して計上するのではなく、積み上げて行うべきとしています。
そこで、今回改めて積算内容を精査するために、他市の発注内容や状況を調査いたしました。その結果、本市が計画しているデッキの規模、施工方法などの場合、積算において一括計上のほかに個々の工種について追加する必要があることがわかりました。
当該工事は国庫補助事業であるため、基本的には国、県の基準に従い、横断歩道橋の考え方を基本といたしますが、個々に積み上げることもできるとされております。そのような基準があるにもかかわらず、当初の積算の際に、予算の制約があったものの、国、県の一般的な基準だけに従い、他市の事例等を調査するなどの事前調査が不足していたことから、このような事態を招いたことにつきまして、深く反省しております。申しわけございませんでした。
ここで改めて、必要な工種について個々に積み上げ、再設計を行った結果、所要経費として2億7,626万2,000円が必要となり、その必要額について追加措置をしようとするものでございます。
本12月議会の審議決定後、直ちに契約依頼、入札を行い、議案上程を次回2月議会に予定しております。その後、本契約を締結できれば、業者決定後の日数が約2カ月短縮されますが、当初から予定しております平成21年6月に着工ができ、平成23年3月に完成できるものと考えております。
本事業については、JR用地の買収時期や神奈川中央交通用地の権利設定時期など、すべてこの歩行者デッキ(ペデストリアンデッキ)等整備工事の平成23年3月の完成を目標に進めております。
大船駅西口駅前の交通環境改善には、駅前整備、バス停の集約化、歩行者デッキの整備という三つの事業なくしては、積年の課題を解決することは非常に困難であるため、本議会において、継続費の追加措置に係る予算の補正をお願いしているところでございます。以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○三輪 委員 今すごく、何億という工事の金額が違ってしまったということで、ただいまその積算のときの考え方が違っていたということを認めていらっしゃいます。今後こういうことが起こらないように十分気をつけていただきたいと思いますが、23年3月の完成というものは変わらないということで確認してよろしいでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 そのとおりでございます。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかにございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
この報告は了承ということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
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○本田 委員長 日程第2「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○熊谷 拠点整備部次長 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。議案集その1の43ページを、平成20年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、22ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額1,612万1,000円のうち、拠点整備部所管分は1,262万1,000円で、大船駅西口整備の経費は、西口整備事業として、ペデストリアンデッキの供用開始に合わせた公共広場の竣工を図るため、大船駅西口公共広場詳細設計業務委託料を追加しようとするものです。
第2条、継続費の補正は、議案集その1の47ページを、説明書は32ページをお開きください。大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備事業について、整備工事費の再積算に伴い、第2表及び調書のとおり、総額、年割額について変更しようとするものです。
第3条、繰越明許費は、議案集その1は同じく47ページで、第1条で説明いたしました45款土木費、20項都市計画費、大船駅西口公共広場詳細設計事業について、年度内に完了できないことから、第3表のとおり翌年度に繰り越ししようとするものでございます。
第4条、債務負担行為は、議案集その1の48ページを、説明書は33ページをお開きください。
大船駅西口ペデストリアンデッキ用地地上権購入費は、ペデストリアンデッキの着地点に関し、50年間の地上権を設定するための権利金として、期間を平成20年度から平成21年度までで限度額5,950万円を。大船駅西口ペデストリアンデッキ用地賃借料は、期間を平成20年度から平成71年度までで年額154万2,000円について50年間の合計額を限度額として。
大船駅西口公共広場用地賃借料は、公共広場用地に関し工事期間中は土地賃貸借、供用開始以降は20年間の事業用定期借地権を設定するため、期間を平成20年度から供用開始日以降20年間の定期借地権期間満了の日まで年額4,063万9,000円について、工事着手から定期借地権期間満了日までの合計額を限度額として、いずれも第4表及び調書のとおり、債務負担行為の追加をしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 質疑ございますでしょうか。ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
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○本田 委員長 次、日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局からの報告を求めます。
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○再開発課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
本日は、9月の当委員会後の取り組み状況と権利者の方々からいただいた御意見、今後の進め方について御報告いたします。
前回の御報告以降も引き続き権利者との面談を続け、鎌倉市と関東財務局を除く全権利者82名の方々のうち、この期間については67名の権利者の方々から御意見を伺いました。再開発コンサルタント導入についても、さまざまな御意見をいただきましたので、主な御意見を御報告いたします。
まず、賛成権利者の方々からは、今回、補正で予算がついたことは非常によかったと思う。補正予算が可決され、再開発事業が進展することに期待している、との御意見を多くの方々からいただいております。
また、賛成権利者だけでなく一部の反対権利者の方々も含めて、民間事業者を入れて、より具体的な提案をすることについては了解した。今後、実際に具体的な提案が出てきた段階で判断をしたい、などの御意見をいただいております。
一方、反対権利者の方々から、事業をやめるという選択肢がないのはおかしい。コンサルタント同行は、権利者の合意形成のためではなく、反対者の切り崩しである、といったお話や、民間事業者をこの段階で入れるべきではない。市と権利者がもっと話し合うべきである、といった御意見がありました。
コンサルタントの導入について、賛成、ないし、特に反対せずに今後の推移を見守るという意見が多いととらえております。
次に、再開発コンサルタントの募集についてでございます。
募集に当たっては、お手元に配付いたしましたとおりの募集要項を定め、募集いたしました。その趣旨として、市が権利者の合意形成を進める上で、市の補完者として権利者の方々に対応できる意欲と能力があるか。補完者の立場で本業務の問題点を分析し、重視すべき事項を把握しているか、また、その問題点の解決策に対する妥当な提案を持っているか、などを資質証明書や事業企画提案書で判断するとともに、プレゼンテーションや質疑応答を通じて、総括責任者などの資質や事業企画提案書の実効性などを見きわめ、決定することとしました。
これまでの作業経過としましては、9月議会での補正予算の可決後、公募型のプロポーザル方式で選定を行うため、外部からの学識経験者2名及び市職員2名の計4名からなるプロポーザル審査委員会を設置して募集要項を策定し、平成20年10月20日月曜日から、市のホームページや新聞などの広報媒体を使って、募集を開始いたしました。
10月24日金曜日に開催されたコンサルタント募集のための説明会では、12の企業から17名の参加があり、最終的には4社からの応募がありました。
11月28日金曜日にプロポーザル審査委員会において、4社から提出された資質証明書、事業企画提案書に対する第一次審査が行われ、3社が第一次審査通過者として決定されました。この3社に対し、第二次審査が12月16日火曜日に予定されており、提案内容に係るプレゼンテーションや質疑を行い、最優秀提案者と次席者の選定が行われる予定です。
今年度に入って、これまで権利者との面談を鋭意続けてまいりましたが、コンサルタント選定後は、鎌倉市の補完者として、大船駅東口と類似した他の地区での事例紹介などをもとに、再開発事業に対する権利者の方々の期待と効果を検証しながら、賛否両方の権利者の意見をさらに煮詰め、具体的な提案に向けての下地づくりを行い、来年度以降の業務につなげてまいりたいと考えております。
また、今後の進め方や、その際の権利者の方々の御意見等、事業の進捗状況につきましては、随時御報告させていただきます。
以上で、報告を終わります。
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○本田 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を終了します。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
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○本田 委員長 日程第3報告事項(2)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」原局からの報告を求めます。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。お手元に、資料といたしまして、第2回深沢地区事業推進専門委員会議事概要と第5回深沢地区事業推進協議会での討議資料であります、深沢まちづくりのイメージについてを御用意させていただきました。本日は、これら資料をもとに面整備ゾーンの検討状況について、御説明させていただきます。
面整備ゾーンの検討につきましては、平成19年度から、地元権利者、地元町内会代表、公募市民などで構成する深沢地区事業推進協議会と、国、県、市、JR東日本、学識経験者で構成する深沢地区事業推進専門委員会を設置して、西側権利者の皆さんの御意見も聞きながら、土地利用のあり方などについて協議・検討を進めているところであります。
ことし9月の当委員会におきましても、面整備ゾーンの検討状況として、協議会において、八つのゾーン計画等をもとに検討を行っていることを御報告いたしました。
本日は、その協議会での検討の状況を専門委員会に報告した際にいただいた意見の概要と、その意見を踏まえて資料を整理し開催した第5回協議会の状況を御報告いたします。
専門委員会では、資料1にありますとおり、土地利用計画をまとめるためには、まちのイメージを明確にすることが必要、協議会では、まちづくりの考え方等を整理して、それをガイドラインとして活用することが望ましい、深沢地区のポテンシャルや需要と供給のバランスに配慮して導入機能の可能性を検討することが必要、事業の成立性をしっかり踏まえることが必要、などの意見が出されました。
そこで、第5回協議会では、改めて、町のイメージやまちづくりの考え方等を整理すべく議論を行ったところでございます。具体的には、資料2にありますとおり、総合計画や都市マスタープランなどにおける深沢のまちづくりの位置づけを改めて確認した上で、計画づくりの中で原点となります平成16年に策定した深沢地域の新しいまちづくり基本計画や、村岡・深沢地区全体整備構想(案)、推進協議会でのこれまでの議論などを踏まえて整理した深沢まちづくりのイメージについて、検討を行いました。
資料2の3ページをごらんください。土地利用の考え方を整理しております。
まちづくりのコンセプトをウェルネスとし、公共から民間までのまちづくり等のすべてにおいて、ウェルネスをキーワード・テーマとして組み立てるとしています。
第3の拠点の性格づけについては、総合的な健康社会モデルの提案を掲げ、理想の住まい方、暮らし方を発信する拠点として、だれもが住みたくなる町を目指すとしています。
さらに、5点のまちづくりの基本目標、三つのまちづくりの考え方を整理し、導入機能についても深沢地域の新しいまちづくり基本計画で挙げられた九つの機能をベースに、ウェルネスをテーマとして性格づけをしております。
5ページでは、まちづくりの方向性を整理しています。
これは、今後の深沢のまちづくりにおいて、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるためのまちづくりの基本ルール的なもの、計画段階で必要になってくるまちづくりのガイドラインの基礎的なものとして、具体的には、協議会でのこれまでの意見等をもとに、都市空間構成、都市環境、都市防災・防犯、都市基盤整備、建築物等の整備について、それぞれあり方、方向性を整理しております。
現在、この深沢まちづくりのイメージについて、西側権利者の皆さんにも御意見をお開きしているところであり、今後は、協議会の委員の皆さんからいただいた意見等も含めて整理を行い、次回の専門委員会、協議会に向けての準備・検討を進め、今年度末から来年度の早い時期には、土地利用のあり方等について一定の取りまとめを行い、専門委員会での具体的な土地利用計画や事業化方策の議論につなげていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。ございませんか。
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○山田 副委員長 1点確認させてください。今、来年の初めぐらいにはおおよその構想的なものを協議会とか専門委員会でフィックスするということなんですけど、ちょっと先の工程が少し見えにくくなっていて、最終的にはどの時点でどの時期に何を決めていくのかということも、ちょっと並行してやっていかないと、決めるべきときのポイントを外していっちゃうと、いろんな諸条件が変わってきちゃうものですから。ちょっと今、現状、基本計画なり、構想から基本に移る詳細に移るというのは、おおよそどういうポイントで想定されているのか、ちょっと1回、もう一度確認だけさせていただきたい。
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○山内 拠点整備部次長 今後の予定でございますけれども、当初実施計画の中では、ウェブ版の中で21年度の都市計画決定を目指しておりました。しかしながら、現在の計画づくりの状況から見まして、今年度末から来年度に向けて、先ほど言った深沢のまちのイメージ、土地利用のあり方ということを一定の取りまとめを行い、来年度にかけまして専門委員会の中で具体的な土地利用計画を定め、さらに事業化方策等についても一定の方向を出していきたいと思っております。
年度的には、平成23年、来年度にある程度計画を固めた上で、22年度に都市計画決定の準備・調整を神奈川県と検討・協議を行い、23年度に都市計画決定をしていきたいと、そのように考えてございます。
その後、事業認可あるいは仮換地指定ということを行って工事着手と、そういう形になるという、そういうスケジュールで今のところ進めているところでございます。
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○山田 副委員長 そうしたら、事業認可を受けていわゆる工事着手、具体的にもう、市民の皆さんにきちっともう、深沢のまちづくりはこうなんだ、というところがきちっとお見せできるタイミングというのは、この23年度以降のどのあたりになりそうですか。
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○山内 拠点整備部次長 市民の皆さんにこの町のイメージ、どういうふうになるかというのは、できますれば来年度には土地利用のあり方等についてお示しをし、再来年度の早い時期には、具体的な絵等もお示しをしていきたいと、そのように考えているところでございます。
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○山田 副委員長 以上です。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
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○三輪 委員 済みません。本当に私も地域の一員として待つところなんですが、JRの新駅との絡みということ、今考えていらっしゃって、3月末に報告書が出るというふうに伺っているんですが、JRは新駅に臨む場合、多くの乗降客が認められるということで着手するようなふうに聞いているんですが、JRもその辺の費用負担もぜひしていくべきと私は考えているんですが、その辺、JRとの折衝のことをちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 JRとの協議状況でございますけれども、JRの方はあくまで、村岡の新駅については、請願駅というとらえ方をしてございます。請願駅の場合は、新駅設置に要する用地及び建設費は要請者の責任において確保できることと、こういった考え方は今のところ変わってございません。ただ、やはりこれから具体的に今年度の調査・検討、鎌倉市、藤沢市あわせて調査をしているところでございますけど、その結果が出て、やはり新駅、鎌倉市にとっても非常に効果があるという状況が出てくれば、やはり鎌倉市としても積極的に、JRの方に対しても費用負担等を求めていきながら協議を進めていきたいと、そのように考えているところでございます。
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○三輪 委員 ぜひ調査の後、鎌倉に本当にメリットがあるのかなと、モノレールもある中で思っているんですが、そういった場合、決定したらばJRにも費用負担をぜひ求めていくべきと考えておりますが、JRのこの調査で鎌倉には余りメリットがないといったような形になった場合については、今の時点でどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 なかなか、現在、調査を進めているところでございますから、結果が出ていない中で仮定の御質問にはお答えしにくいんですけれども、結果として、どういう形に出てくるかまだ見えない部分はありますけど、出てきた段階で議会の方にも御報告をし、相談をしながら進めていくという、そういう形になるかと思っております。
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○三輪 委員 調査は終わっていませんけれども、ある程度乗降客が望めなかった場合は、この深沢のまちづくりにどういうような影響があるのかというようなところ、もちろん考えていらっしゃると思うんですが、そのあたりを担当はどういうふうにお考えなんでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 今、協議会、専門委員会で深沢のまちづくりを具体的に検討を進めているところでございますけれども、その背景には、藤沢市さんの方で新駅構想を市民の皆さんとともに協議を進めていると。なおかつ、武田薬品が来ることによって、神奈川県も新駅を誘致していくと。そういう話をしていく中で、我々協議の前提として新駅ができるであろうということを前提に検討を進めているところでございます。
やはり新駅ができた場合というのは、深沢のまちづくりに非常に大きな影響を与えるわけでございますから、やはりそれを踏まえて、見据えて計画をしていくというのが当然の話なのかなというふうに思っております。
これが仮に、新駅ができないという形になるならば、私ども平成16年に策定しました深沢のまちづくり基本計画、これは新駅を一たんわきに置いてつくったものでございますから、やはりそこに立ち戻りながら、やはり整理をしていくと。基本的には、新駅ができる、できないによって変わるのは、ポテンシャル、この部分が大きく変わりますから、その容量が変わってくるという、そういった部分が大きく影響があるのかなとは思っているところでございます。
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○三輪 委員 今の御答弁を聞いていて、やはり新駅前提に考えていたということを改めて確認しました。私は、まだその辺は白紙なのかなという思いがあったので、今、新駅ができれば、ある程度大きなまちづくりということで、深沢のまちづくりも大きなものとしてとらえて、市としては、それについてはよしとしているというふうに受けとめました。
今後、今までの深沢のまちづくり計画、市民とつくってきた、平成16年でしたっけ、計画、それも十分、それをもとに今進めているというところをまず忘れてはならないと思っておりますが、その辺は今いろいろな検討、委員会が立ち上がっている中で、市民との協働のまちづくり計画というところ、どういうふうにお考えでいらっしゃるのでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 今、委員さんが言われた内容というのは、これまでもさまざまな機会でお尋ねをいただいているところでございます。その際に私どもお答えしているのは、常に基本的に我々がベースにしているのは、平成16年9月に策定した深沢地域の新しいまちづくり基本計画、これがベースになるということを再三申し上げているところでございます。
現在、協議会で検討している中でも、やはり新駅を前提にしてはいるんですけれども、町のボリュームについても建物の高さを20メートル程度に抑えるべきだとか15メートルに抑えるべきだ、あるいはやはりシンボルとして高層建物をつくるべきだという、さまざまな御意見が出てございます。やはり今後はそういった議論をより深めて、深沢の町、どういうイメージにするかというのを固めていきたいと、そんなふうに思っているところでございます。
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○本田 委員長 よろしいですか。
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○三輪 委員 もう1点だけ済みません。1点だけちょっと確認したいんですが、JRが今土壌の調査などを行っていて、その処理について、今後、結構費用がかかってくるんじゃないかと予測するところなんですけれども、JRはもちろん、民間、売却というような形を考えていらっしゃると思うんですが、今、鎌倉市として進めてきているゾーン、そういった、市が決めている、決めようとしているゾーンについては、JRは売却の際にはその辺を十分勘案してくださるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 JRの方も専門委員会の方にはメンバーとして入ってございます。その中では、当然、一緒に計画づくりをしているわけですから、配慮していただくと、そういう形になるというふうに考えております。
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○本田 委員長 よろしいですか。
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○赤松 委員 今も話があったんですけど、確認なんですけど、都市計画決定が23年度と、たしか言われたと思うんだ。それで、翌24年度が事業決定というふうに言ったように思ったんだけど、ちょっと確認させてください。
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○山内 拠点整備部次長 現在、実施計画のスケジュールを見直しているところでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、平成23年度に都市計画決定、24年度に事業認可という形で予定を立てているところでございます。
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○赤松 委員 事業認可ですね。その関係で、今もちょっと話が出ていたんだけれども、JRの新駅の関係ですね。これが24年度事業認可、その前年が都決というこのスケジュールとのかかわりで、JRの新駅の、最終的な、つくるのか、つくらないのかと、そこのところは、かかわりなくこのスケジュールで進めていくのか、やはり新駅をつくるのか、つくらないのか、やっぱり、きちっと結論を踏まえて、この計画ということで考えていっているのか、その辺のところがちょっとはっきりとしていないような感じがしたので、改めてちょっと答弁してください。
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○山内 拠点整備部次長 今回、実施計画を見直すに当たっては、当然我々の今の検討状況、そういったものを踏まえて整理をしているところでございますけども、あわせてお隣の藤沢市の進捗状況等も確認しながら進めてございます。
藤沢市の方は、ことし10月にまちづくり会議というものを設置しまして、市民の皆さんと一緒に具体的な計画づくりに入っていると。藤沢市は来年度いっぱいでまちづくり計画を固め、22年度にやはりその計画について県と協議・調整し、23年度都決と、そういう形で進めていくということで聞いてございます。言うなれば、両者あわせて23年度都決に目指していくと。当然、その中には、新駅できるか、できないかというJRの意思決定というのは非常に大きなポイントを占めるかと思います。当然、藤沢市ではJRの意思決定を踏まえて23年度ということをもくろんでいると、見込んでいると、そういうふうに考えてございます。
私どももそれにあわせているということなんですけど、仮に、JRが意思決定が延びたとしましても、私どもは基本的に非常に長い時間あの土地を買って計画づくりを進めているわけでございますから、やはり一刻も早く、鎌倉市分だけでも都市計画決定をしていただきたいということを神奈川県の方と調整をしていくと、そういう形になるのかなとは思っております。
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○赤松 委員 今の答弁もわかるんですけれども、これまでも何度も答弁されていますように、このJRの新駅ができることによって受ける、鎌倉のこの深沢のまちづくりの土地利用のあり方への影響の問題ですね、これは再三言われているわけですよ。したがって、基本土台は平成16年の市民参加でつくったまちづくりの基本的な考え方なんだということがあるわけですけれども、しかし、その後のさまざまな検討をされてきた機関での議論の中心は、やはりJRの新駅の進出という問題が起こったことによって、深沢のやっぱり土地利用のあり方に大きな影響を受けると。特に、柏尾川沿いの部分については相当な地価の上昇も見込まれるとか、さまざまな議論がされているわけですよね。そういうこともあるだけに、あえてJRの駅の進出があるのか、ないのかというそれの決定と、この深沢の都決やあるいは事業認可のかかわりはどうなるのかという問題は非常にシビアな問題なわけで、それで改めて聞いたわけですけれども、いずれにしても、ここの、全体の土地利用がやっぱり市民の暮らしに役立つ、市民の皆さんから喜ばれる長年の市民の要望されているスポーツ施設とか、福祉だとか、さまざまな公共・公益的な施設、そういうものがしっかりと位置づけられるように努力が求められているわけですので、その辺のところは一つ念頭に入れておいていただきたいなということが一つなんです。
それからもう一つは、かなり具体的なところまで進んできているわけだけれども、これまでこの問題、この大きなプロジェクトにかかわって、事業費はどうなるのかというのは、全く出てきていない話なんですよね。ここのところが、正直、今まで議論もないし報告もないし、どうなっているのかというところで、事務レベルでは当然さまざまな検討をされているんだと思うんですね。そういうものは改めて深沢のまちづくりのイメージについてしっかりとした議論をという専門委員会での議論等もあるわけですけれども、これまで検討してきた、オープンにできる材料的なものぐらいあるならば、私は議会に示されてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、そこらはどうですか。
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○山内 拠点整備部次長 事業費については、当然さまざまな調査をしていく中でケーススタディーはしてございます。ただ、やはり区画整理の中の事業費でございますから、やはり計画がある程度固まらないと、ある程度正確な数値が出てこないという状況でございます。現在は、やはりその計画について市民の皆さんと一緒に詰めていると、そういう状況でございます。
さらに、先ほども申し上げましたけれども、今年度から来年度に向けて土地利用のあり方を定めて、来年度は専門委員会でより具体的な土地利用計画をつくる、さらに事業化についても検討していくと。その事業化の検討をしていく中では、事業費というのは非常に大きなウエートを占めてくるわけでございます。やはりその中で、ある程度計画が固まった段階で、事業費についても、この計画ならばこのぐらいかかりますねということを少し出しながら議論していくと、そういう状況になるかと思います。その段階で出せる部分については、またお出しをしていきたいと、そんなふうに思っております。
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○本田 委員長 よろしいでしょうか。
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○助川 委員 赤松委員の質問に関連するんですけれども、今、説明で、藤沢市、鎌倉市両者あわせて都決に向けてというのはね、言葉は本当にいいんですが、都市計画決定の中身は何だと言えば、全体面積と道路だけなんですね。それが21年から23年へ2年間足並みをそろえると言うけども、この2年間、鎌倉市は足踏みをしながら藤沢のまちづくりで決められたことを待っている。足並みをそろえるのはいいけど。この2年間、何かもったいないような気がするんですよね。だから、今度は道路とか全体面積だけではなくて、その中身の具体的な構想を、やっぱり2年間で練っていく、むだにしないというようなお考えはあるんですか。
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○山内 拠点整備部次長 実は、23年度の都市計画決定の中身でございますけれども、今、委員さん言われたように、土地区画整理事業の区域はどの範囲で行うかというその区域、それに都市計画道路をどのように入れるか、さらにもう1点ございまして、これは事業区域の中には工業専用地域がございます。工業専用地域のままだと、やはりそのまま建物が建てられないということで、用途緩和をしていかなきゃいけないんですけれども、用途緩和をするに当たっては、再開発等促進区という地区計画を立てていかなきゃいけない。この地区計画についても、ある程度整備の方針は23年度に都市計画決定にあわせてやっていきたいと思ってございます。
そういう意味では、先ほど言ったように、この区画整理の土地利用計画の中身まで踏み込んで少しまとめていかないと都決ができないという、そういう状況がございます。ですから、23年のときには、委員御指摘のように、中身まで踏み込んだ議論を踏まえた上で行っていくと、そういう形で考えてございます。
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○助川 委員 まあ、言われりゃなるほどそうかなと思うけども、21年度ということで都決の手続を皆さんずっと我々に報告してきた。だから、用途の変更みたいな準工の、これがかなり、どういう、高さなんかもあるかもしれませんけれども。だけど、私が言うのは、藤沢市のペースにあわせて作業を進めていけばいくほど、先ほど赤松委員が言ったように、事業費の中で、請願駅の応分の負担、鎌倉市じゃないけども、例えば2対8ぐらいが4対6ぐらいになって、いずれ五分五分でというようなことになりやしないか。鎌倉市がずっと一緒になってやっていけばいくほど応分の負担が出てきやしないか。あるいは、それも覚悟して臨んでいるのか、御決意をお聞かせいただきたいと思います。
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○山内 拠点整備部次長 新駅の負担につきましては、先ほど来申し上げていますけど、今年度、神奈川県と藤沢市と鎌倉市で共同で調査をしてございます。その結果によって、新駅が鎌倉市に非常に効果があると、物理的にも経済的にも効果があると、そういう形で検証されれば、じゃあ、鎌倉市としても新駅に対してどういうスタンスをとるのかというのを、理事者も含めて議会とも御相談しながら決めていくという形になるかと思います。
その際には、当然、負担割合の話も出てくるかと思います。それが、そのときに決めれば、仮にでございますけれども、事業がずれ込みあるいは延びたとしても、その負担割合というのは堅持していく、鎌倉市で決めたものについては鎌倉はこういう考え方ですというのをやはり強く主張していくという、そういう形になるかなとは思っております。
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○助川 委員 あと何年後の話かもしれないし、今の段階ではそういったお話はできないかもしれないけども、そんなに都決の話が、そんなに私、難しい話じゃないと思うんですよね。今の古館橋の道路を拡幅するのか、あるいは請願駅に向けて直線の道路をつくっていくのか、鎌倉の場合は可能性はもう十二分にありますよね。JRの御協力とか御理解いただければいいけど。藤沢の方が大変ですよね。もう、家がいっぱい建っているんですから、そこに都計道路みたいなものをつくるというのはそんなに簡単にいかないと思うけども。そんなに難しい話じゃない、ここに道路をつくろうと、地図の上に線を引くのは簡単だと思うんだけども、それを藤沢市のペースに乗らないように、乗るようにというか、この辺で、今からある程度の話をしていかないと、後でえらい負担になる。こんな話じゃなかった、冗談じゃないよ、そんな金、鎌倉にはないよみたいなことにならないように、ぜひお願いしたいと思います。以上です。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
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○赤松 委員 今の助川委員との質疑でちょっと気になったんだけどもね、新駅の、鎌倉にとって必要性、効果、メリット、ちょっと言っていたんだけど、何かね、その言葉じりをとらえるわけじゃないけれどもね、新駅をつくるということがもうありきでさ、その必要性を何か検討して見つけ出すと、こんなやり方は私はないと思うんですよ。
だから、請願駅になるわけですからね、膨大な自治体負担を生じますよ。鎌倉は平成16年9月、深沢のまちづくりの基本計画をつくっているわけでしてね、これ、何の不都合も何もないんですよ。新駅がなくたって、鎌倉の深沢のまちづくりができるわけですよ。直近にはモノレールがあり、市民の交通手段もあるわけですよ。だから、何かその理由づけをして、やっぱりあそこに新駅が必要なんだと、そのことによって鎌倉はこんなあれがあるんだと、ぜひつくります、つくりたいと言って市民の税金を投入すると。私はそんなことをやっちゃいかんことだと、今まで何回もこういう議論をしてきましたけどね、というふうにちょっと質問しようと思ったけど、まあ、質問はいいですよ。私の意見として述べておきます。
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○本田 委員長 はい、次。
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○大石 委員 今、深沢ですけども、この後報告がありませんので、全体的な話になってしまうんですけれども、大船駅西口にしても東口でもコンサルを入れて、深沢もこうやって24年までには事業認可までとっていきたいという形の中で、今回、実は鎌倉駅西口の報告なんかは、今、ありませんでしたよね。9月から変わっていないということなのかなという理解をしますけれども、代表質問なんかでも私言いましたけども、具体的な人数は足りているのか。例えば東口なんかコンサルを入れて、足りない分をそこのコンサルで補うというんじゃないと思いますけどね。こうやって全体的な計画を見ると、22、23、24、25と、この5年ぐらいで物すごく集中しているじゃないですか。都決とり、事業認可とり、また西口なんかは、もう22年3月にはペデは完了したいというこういう形の中で、具体的に担当職員、いろいろ西口担当だとか、東口担当だとか、鎌倉駅西口担当だとか、いろんな形で分かれていると思いますよ。この人員できちっとやっていけるのかどうなのかということがちょっと心配だなと思う。もう、本当に重なっていますよね、この5年間の中で。もう本当に皆さんのやる気が、そこへあらわれているんだというふうには思いますけど、人員的な無理がそこにないのかなという、一つ心配している部分があるんです。統括する部長さんにお答えいただければありがたいなと思います。
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○瀧澤 拠点整備部長 御心配いただいて、大変ありがたく思います。
ただ、先刻、私が言うまでもなく、市全体で職員数の適正化ですとか給与費の是正とかという市全体の抱えた中で我々こうやって仕事をしていかなくちゃならないので、いかにそれを効果的に、職員の数で言えば効果的・効率的にやっていくかと。それは当然念頭に置いて、今回も向こう5年間の計画を今立てているところです。要望すべきところはきちんと要望しております。また、その答えも出していただきたいと思っておりますが、少なくとも与えられた環境で最善を尽くして、結果を出したいと考えております。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
(「なし」の声あり)
いいですね。質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(11時00分休憩 11時04分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第4「議案第47号指定管理者の指定について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○公園海浜課課長代理 議案第47号指定管理者の指定について、内容を説明いたします。議案集その1は15ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、笛田公園の指定管理者を平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間の指定期間で三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社に指定しようとするものです。この団体は、現在、当該施設の指定管理業務を行っている団体です。
笛田公園の指定管理者を公募したところ、三菱電機ライフサービス株式会社、財団法人鎌倉市公園協会の2団体から応募がありました。
応募者の中から指定管理者として最も適切な者を選定するため、さきの常任委員会で選定委員会を設置することを御報告いたしましたが、有識者等5名による選定委員会を3回開催し、応募者からの提案説明及び質疑応答を含め審査した結果、三菱電機ライフサービス株式会社を指定管理者の優先交渉権者に選定いたしました。
その理由につきましては、財務諸表などから経営の安定性が十分にあること、利用促進事業などが充実して十分な利用者サービスの提供が図られていること、指定管理料の額を市の提示した上限額よりも廉価に設定しており、経費の縮減に努めていることなどが評価され、また、提案内容が総合的にすぐれていることなどが挙げられました。
選定委員会の審査結果を踏まえ、笛田公園の指定管理者を三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社にしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○三輪 委員 済みません、1点だけ確認させていただきたいんですが、この前のところが、同じところが今回指定管理者になるということなんですが、市民からの希望とか苦情とか少しあったと思うんですが、そういった中で、市民と事業者と市、三者の協議会みたいなものが現在つくられているんでしたっけ。
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○公園海浜課課長代理 三菱電機ライフサービスさんとの間につきましては、協議会のようなものは特につくっておりません。市の方と、毎月の連絡調整の中でそのような話をさせていただいているというところです。
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○三輪 委員 この前、以前あった苦情はきちんと処理なされたということで、その辺はうまくいっているとは思うんですが、やはり、なかなか市民が苦情をどこに言っていいのかというので、戸惑っていらっしゃることが多いので、協議会的なものをきちんとつくっていくような検討も進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 協議会につきましては、特に笛田公園は外してはいないんですけれども、鎌倉市公園協会の方で公園利用者懇談会というのをつくっておりまして、その中で笛田公園も含めて、利用者の方の御意見を伺うという機会は設けております。
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○三輪 委員 そうすると、その公園の利用者懇談会の中には、三菱ライフサービスも出席しているということでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 そうですね。三菱電機は入ってはいませんけれども、そこのお話があった内容につきましては、笛田公園に関する部分については御報告をしているというところです。
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○三輪 委員 多分、三菱が入っていないというところはちょっと、どうかなと思います。そこの公園全体の懇談会に当該の、この指定管理になった三菱も加えるのか、加えるという方法と、別個に笛田公園だけは利用者協議会みたいなものをぜひつくるべきと思いますがいかがでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 検討させていただきたいと思います。
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○三輪 委員 はい。よろしくお願いします
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○本田 委員長 よろしいですか、ほかに。ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますでしょうか。
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○赤松 委員 質疑はしませんでしたけれども、この指定管理者の制度のスタートに当たったこの笛田公園も次の48号に入れているここの指定管理者を選定する議案のときに質疑させていただいていますから、繰り返しはしたくないので省きますけれども、本来、鎌倉市の公共的な施設の管理運営については、やっぱり、市が責任を持つべきと、市あるいは市が出資している財団法人という基本的な立場がありますので、47号については民間の営利企業ということでありますので、これについては私どもは賛成できないということで、この考えは次の48号にも関連してきますので、あわせてこの場で申し上げておきたいというふうに思います。
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○本田 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
議案第47号指定管理者の指定について、採決をいたします。
原案可決の方の挙手を願います。
(多 数 挙 手)
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○本田 委員長 多数挙手とさせていただきます。この議案第47号は原案を可決といたします。
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○本田 委員長 日程第5「議案第48号指定管理者の指定について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○公園海浜課課長代理 引き続きまして、議案第48号指定管理者の指定について、内容を説明いたします。議案集その1は、16ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、鎌倉中央公園、六国見山森林公園、夫婦池公園、街区公園の指定管理者を、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間の指定期間で、財団法人鎌倉市公園協会に指定しようとするものです。この団体は、現在、当該施設の指定管理業務を行っている団体です。
笛田公園を除く都市公園の指定管理者を公募したところ、財団法人鎌倉市公園協会1団体から応募がありました。
さきの常任委員会で、指定管理者の選定に当たり、選定委員会を設置することを御報告いたしましたが、有識者等5名による選定委員会を3回開催し、応募者からの提案説明及び質疑応答を含め審査した結果、財団法人鎌倉市公園協会を指定管理者の候補者に選定いたしました。
その理由につきましては、財務諸表などから、事業の継続性・安定性に問題のないこと、各種講座・イベントの実施状況から利用者サービスの提供に努めていることなどが評価され、また、提案内容が総合的にすぐれていることなどが挙げられました。
選定委員会の審査結果を踏まえ、笛田公園を除く都市公園の指定管理者を、財団法人鎌倉市公園協会にしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決いたします。
議案第48号指定管理者の指定について、原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
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○本田 委員長 総員挙手ということで、原案は可決されました。
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○本田 委員長 日程第6「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち景観部所管部分」を議題とします。原局の説明を求めます。
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○都市景観課長 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算のうち景観部所管部分について御説明いたします。議案集その1、45ページ、補正予算に関する説明書22ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、緑政の経費は350万円の追加で、緊急経済対策に要する経費として城廻街路ほか10路線の街路樹維持管理委託、冬季剪定を行うに当たり委託料の追加を。
補正予算に関する説明書24ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、20目公園費、公園の経費は3,358万2,000円の追加で、緊急経済対策の経費として、夫婦池公園管理事務所開設に必要な机、いす等の事務用品を購入するに当たり、需用費100万円の追加と夫婦池公園用地の個人所有者からの新規買い入れ分と鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の国庫補助金が増額変更されたことに伴う公有財産購入費3,258万2,000円の追加を行うものです。
議案集その1、48ページ、補正予算に関する説明書33ページを御参照願います。
債務負担行為補正に関する調書のとおり、鎌倉市都市公園(笛田公園)管理運営事業費は、指定管理者が平成25年度までに行う施設管理業務委託費として1億1,763万円を、鎌倉市都市公園(笛田公園除く)管理運営事業費は、指定管理者が平成25年度までに行う施設管理業務委託費として10億330万円を設定しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見の有無、ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(11時15分休憩 11時16分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程7「陳情第28号北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」を議題とします。
まずもって、追加署名、事務局からの報告がございます。
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○事務局 陳情第28号につきましては、陳情提出時に2万756名の署名がございました。それに加えまして、12月8日、327名分の追加署名が提出されております。合計しまして、2万1,083名の署名がございましたことを報告いたします。
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○本田 委員長 はい。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認します。
陳情提出者からの発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(11時17分休憩 11時50分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
原局からの説明を願います。
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○都市景観課長 陳情第28号北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情について、御説明いたします。
本陳情については、経営企画部、景観部、都市計画部、都市調整部の4部に関連いたしますが、景観の保全を求めるとして提出されたため、都市景観課長の私から一括して説明いたします。
お手元に資料1として、当該地の位置を示したものを御用意いたしましたので、ごらんください。
当該地の法規制としては、市街化区域の第一種低層住居専用地域で、第2種風致地区及び宅地造成工事規制区域に指定されております。
行政計画の位置づけですが、都市マスタープランでは、身近な緑の保全に取り組む地区、緑の基本計画では、既指定の風致地区としてその風致の維持に取り組む地区として位置づけております。景観計画では、緑地景観区域として、土地利用転換に際しては樹木の保存や再生に配慮し、建築物などの構造物の築造に当たっては緑地景観との調和に努めることとしております。また、陳情の理由の中にもあるように、横須賀線北鎌倉駅のたたずまいは、平成11年に実施しましたかまくら景観百選に選考されており、当該地はこの駅のたたずまいを構成する一つの要素となっております。資料2として、かまくら景観百選の抜粋を配付しておりますので御参照ください。
引き続いて、当該地において計画されている開発事業の概要と手続の経緯について御説明いたします。
まず、事業の概要でありますが、事業者は栗田裕二郎氏で、事業区域面積996.38平米において、3区画の専用住宅用地を造成しようとするものです。資料3を御参照ください。
次に、開発事業に係る手続の経緯ですが、鎌倉市まちづくり条例に基づく中規模開発事業土地利用方針届出書を平成20年3月17日付で受理し、3月18日に開発事業に係る基本事項の公告をし、翌3月19日に標識の設置を行い、3月28日までの間に行った関係資料の縦覧を経て、3月31日に、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続を終了いたしました。
その後、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく事前相談申出書が7月4日に提出され、9月2日から8日にかけて行われた近隣住民19戸への説明の後、9月11日に事業の概要を示した標識が設置されました。
標識設置後、周辺住民から説明会開催の要望があったため、9月28日及び10月19日に事業者が説明会を開催し、10月22日に計画公開等結果報告書が提出されたことから、この内容を10月30日から11月10日までの間、閲覧に供しました。
その後、11月30日に事業者が任意の説明会を行っておりますが、手続としては、11月13日に提出された開発事業協議申出書に基づき、現在、庁内関係課との協議が行われている状況にあります。
当該地においては、ただいま御説明した、鎌倉市まちづくり条例、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の手続に入る前の平成19年11月ごろ、事業者より全体的な土地利用についての相談がございました。全体計画は、現在、手続が進められている事業計画に加え、西側の山林全体を宅地にするというものでございました。
当該地は、陳情の要旨にもございますように、北鎌倉の景観を印象づける場所であり、また、横須賀線の車窓景観としても重要なものですが、全体的な土地利用が行われることになれば、大幅な地形の変更等により、現在の風景が大きく変わってしまうこととなります。
このようなことから、景観保全を行うための行政計画の位置づけ、また、横須賀線への安全対策や通学路の安全確保、具体的には、がけ面やトンネル等の安全確保や緑地管理などですが、これを講じることが必要であるとの課題がありますが、市では、用地の取得も視野に入れ、北鎌倉にふさわしい景観の保全を図っていくこととし、平成20年2月には、事業者の代理人等に対して、保全の協力が得られるかどうか打診を行いました。
これに対し事業者側からは、先行する開発計画については手続を進めていくが、これと並行して保全に向けた協議を行うことは可能である旨の回答が得られたことから、これまで、手続と並行して事業者の代理人等と保全に向けた協議を行ってまいりましたが、現時点では、開発計画を進めていきたい旨の意向が示されております。
しかし、景観保全に対する住民の方々の要望も非常に強いことから、引き続き今後も保全に向けた協議を行ってまいりたいと考えております。
以上で御説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○三輪 委員 先ほど陳情者の方から説明会が終了してしまったということをおっしゃっていたんですけれども、これは法的な説明会は終了してしまって、報告書も10月22日に出ているんだけども、その後も引き続き説明会の要望があればやっていくという、任意の説明会をこれからはやっていくというふうに解釈すればいいんですか。
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○都市調整課長 今、手続の件での御質問ですので、私の方から答えさせていただきます。
条例に基づく説明会は、9月28日、10月19日、二日行っております。その計画公開等結果報告書というものを22日に受理をしています。私どもの方は、この2日間の説明会をもって事業計画の説明は一通り終了したというふうに認識しております。ただ、今、陳情にも出ていますように、計画以外のことでの要望が多々出ていると、そういう中では、事業者の方に継続して条例に基づかない説明会も継続していってもらいたいというお話をしております。その関係で、11月30日とか、またもう一度、年内に、任意ではありますけれども、説明会を開催してくれるというような形で進んできております。
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○三輪 委員 わかりました。皆さんの、景観破壊をなるべく阻止したいというお気持ちもあって、なるべくなら全面保全というところで、今、市も協議をしているというところなんですけれども、これ、一部、まずは車窓からの景観を保つためには、今、山を削るということがないためには、どういった指導、その辺の指導もあわせて、指導というのか、協議もなさっているんでしょうか。
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○土地利用調整担当課長 私どもの土地利用調整担当では、保全に向けた協議、今、御説明させていただきましたように、保全に向けた協議というものを事業者の方とも行っているというところでございます。
先ほども説明させていただきましたように、用地の取得も含めて、できれば全面的な保全が図れればいいだろうということの中で、今、事業者に協力を求めているというところでございまして、手続自体はこういう形で、適合すれば進んでいってしまうということがあると思いますけれども、市としても、何とかここを残せるようにということで事業者の方に保全の協議もしているということです。今後ともそれは引き続き行っていきたいと、そういうふうに考えてございます。
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○三輪 委員 そういうことは、今は全面的な保全だけを業者とやっているということで、そこがどうしても全面保全は難しいということになったらば、一部保全という交渉になるということでしょうか。
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○土地利用調整担当課長 まだ実際的に、市の方はここを保全の方向で行きたいというそういう確認をして、私どもの方は今事業者が計画を進めようとしておりますので、何とか保全の協力をしていただきたいということでございます。
ですから、今後どういう形になるかわかりませんけれども、まずは事業者の方の協力をとるということが重要なんだろうなというふうには考えております。
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○三輪 委員 わかりました。まずは全面保全ということで協力を今要請しているというところなんですが、一つ、計画のこの図面を今いただいたんですが、実際、陳情者の方が山が切れちゃうんだよと先ほど図を示していただいたんですが、これを見ていて、車窓からの景観、駅からの景観ということでは、山が削れ、緑はまず削られて、そのあとに、これ、コンクリの壁があるんでしょうかね。その上に雑草が、斜面があって雑草が、雑草のこう斜面が見えるというような、そんな形でイメージしてよろしいんでしょうか。
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○都市調整課長 資料3の土地利用計画図をごらんになっていただきたいんですが、図面右からハッチで書いてある部分、これはもう既に急傾斜の防災工事が済んだ構造物でございます。その左側に斜線で引いてある部分がありますが、ここについては種子吹きつけ、要するに岩盤を切って、見ばえをよくするために種子を吹きつけて、緑が出てくるというようなことを、今、基本的には考えております。
構造物が出てくるのは、図面上、一番上なんですが、バッテン印になっている部分、これが新たにできる石積みになります。
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○三輪 委員 わかりました。そのバッテン印というのは、駅の方からではなくて、反対側の、この地図で言うと、上の方の道路に面した方のところが構造物ができるということですよね。
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○都市調整課長 新たな構造物ということになりますと、この北側の構造物になるということです。
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○三輪 委員 わかりました。そうすると、コンクリとは書いてありますけれども、駅から見たところは、のり面が見えて、これはちょうどがけの上になるのかしらね、のり面が見えてそこに雑草が、斜面に雑草が生えているという状態で、いわゆる木がうっそうとしたというところはまるでなくなってしまう風景になるというふうに受けとめていいわけですよね。
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○都市調整課長 現計画では、今、約6メートル〜8メートル、山のトップから宅地が下がるような計画になっておりますので、樹木はなくなります。
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○三輪 委員 はい、わかりました。
それから、先ほど陳情者の方からほぐし土量とかその予測を出していただいたことなんですが、この辺については土量、排出土量は、業者の方はというか、市が把握しているのはどのぐらいだということとか、それを運び出すダンプカーの台数とか、その辺について御説明をいただきたいと思います。
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○都市調整課長 今現在、私どもの方で把握しているのは、地山土量と言いまして、地面に対するほぐし土量を考慮しない土量で把握しています。それによると、約2,700立米というふうに把握しております。
それから、今お話に出ました工事車両の搬出等、これにつきましては、まだ施工者も決まっていない状況ですので、具体的にどういう機械を使ってどういう方法で搬出するかということは、今の時点では確定的なことが申し上げられませんので、これから工事協定を結んで29条の許可申請等に推移していくと、そういうときには施工者も決まりますので、その時点で近隣とは工事協定等を締結して、その中での解決を図っていっていただきたいと、また我々もそれを指導していきたいというふうに考えております。
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○三輪 委員 わかりました。今後なんだと思うんですが、今、地山の量で2,700ということだったんですけども、実際、搬出のときなんかは、先ほど言ったほぐし土量も含めたので算出するものなんでしょうか。
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○都市調整課長 いずれにしましても、トラックに乗せて運ぶわけですから、陳情者が申されているとおり、量はふえます。
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○三輪 委員 わかりました。結構です。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
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○早稲田 委員 まず説明会のことなんですが、条例による説明会2回ということで一応終了といたしましたということなんですが、これは計画についての説明を全部したということを事業者の方が市の方に報告して、それでその周辺のこの土量のことが非常に問題になっているけれども、それはそうとして計画自体の説明は終わったということで、市としては、それで結構ですという了承をしたという、そういう確認でよろしいんでしょうか。
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○都市調整課長 条例に基づく説明会を二度行いまして、10月22日付で計画公開等結果報告書を受理しております。その後、計画公開等結果報告書の公告を10月30日から11月10日まで行っております。この期間で閲覧者は特にございませんでしたので、一通りの計画についての説明は終了したというふうに判断しております。
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○早稲田 委員 閲覧者がいなかったからということで、こういう受理をしてそのように判断されたということなんですけれども、これはもう以前からここの部分は非常に問題になっておりまして、説明会というのも何度までとか、そういう規定はないわけです。ないと思いますが、任意でその後もあと1回やったんですけれども、その中でのやりとりは、多分住民の方からも、市の方で聞かれていると思うんですね。
その中で、もう少し任意のものできちんと説明していってくださいという要望は市の方からもしていただいたということですけれども、実際にこれは今しないということになっておりますが、計画以外の部分、この土砂の部分では非常に道路の管理者としてどのようにお考えかということは、その事前相談それから各課協議の中で、計画の変更も含めて、その辺をどのように市としては指導をされたのか、道路の立場の方からお尋ねをしたいと思いますが。
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○道路整備課長 道路の拡幅に関しましては、この道路42条の2項道路になりますので、JRの横須賀線から一方後退で4メートルの拡幅になると思います。
道路の拡幅についての協議は、開発指導課の方になると思いますが。
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○都市調整課長 よろしいですか。今、早稲田委員の御質問というのは、工事車両が通る道路のお話ですよね。
(「そうです。」との声あり)
これについては、開発事業を進めていく我々としては、特に既存道路の工事中の状態だとか、そういうものを規定を持っていませんので、今後やはり、工事をすれば何らかの形で御迷惑をかけるということは事実でございますので、やはり具体的にどういう車両を通してどういう方法でやっていくのか、この辺を今後とも工事協定等を結びながら地域とやっていってもらいたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 それはわかっているんですけれども、工事協定というのは、もうその後の話ですから、手続が進んだ後のお話ですから、そうではなくて、この計画でいけば今こちらにも書かれているように、トラック6,000台が3メートルもしくは権兵衛踏切の2.5メートルというところを通ることが間違いないわけですね、ほぼ。多少のずれはあるかと思いますけども、この計画ではそういうことなので、そういう計画ではないように変えていただくように住民も要望をしている、市の方で全面保全ということができれば一番いいんですけれども、その前の段階で、こういう計画が上がってきたときに、景観の方でもこれは今行政計画にはないけれども、やはり車窓景観ということで非常にまずいでしょうと、重要な部分だからという認識もある。それからまた、住民の方でもこういう数字を出してきていて、それに対してはまだ施工業者が決まらないからということですけれども、一般常識的に考えて、専門家が考えればこのぐらいの道路の土砂の搬出、工事中に行われるわけですから、それを見込んで、まあ、しょうがないですねと言っては言葉があれかもしれませんけれども、それはその後の工事協定でやっていっていただいて、なるべく皆様に御迷惑がかからないでという話ではないと私は思うんですけれども。計画自体が、これはもう、本当に3メートル、4メートル以内のところを何千台のトラックが通っていくということ自体が難しい計画なわけですね。ですから、そこで、市として各課協議の中でそういうことを指導されたのかどうかということ、規定がないのはわかっておりますが、その中ではどういうふうに御見解をお持ちになって指導をされたのかということをお尋ねしたいんですけれども。
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○道水路管理課長 ただいまの質問の中の、実際に車両がどれほど通るかという協議ですけども、これは施工業者が決まった段階で、細かな計画ができ上がった後に、当然、我々と車両制限令ということもありますので、細かい協議に入っていきますので、それができるかできないかという判断ではなくて、あくまでも計算に基づいた協議を行っていく予定です。
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○早稲田 委員 施工業者が決まった時点でということでは、もうこれ、開発するわけですから。そういうことではなくて、事前協議、各課協議の中で、この道路で、市が管理する道路でそういう土砂の搬出を伴いそうな、ほとんど伴うわけですから、そういう計画がどうかということを市としては、規定がないから仕方がないということで推し進めていくということであれ、推し進めるというか、進んでいくに任せるということでは、非常に、じゃあ、何のための景観で、車窓景観を守っていこうとかいう重要な問題が出ているのかということともそぐわないと思うんですけれども。その辺、各課協議の段階で何か指導される、もう少しこれは少し考えられて土砂の搬出が少し少なくなるような計画、実際3宅地ですから、何もこれ、ばっさり切ってやらなくても、できるんですね。やはりそれは図面を書きかえていただくことにはなるけれども、そういうことも含めてやはり指導していただきたいと、私はいつもいろいろな場面でお願いしているんですけれども、その辺はどうですか。
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○本田 委員長 意見の開陳は後でやりますから。
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○早稲田 委員 よくわかりました。はい。
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○本田 委員長 それと同じ質問しているから。
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○早稲田 委員 はい、わかりました。
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○道水路管理課長 ただいまの質問ですけども、当然協議の中でそれが実際に近隣住民にどれほど迷惑がかかるかとか、そういう話は当然出てきます。ですから、それについての細かな指導は、当然、中でやっていきますけども、それ自体が、その計画自体がどうなんだというところまで我々は言及して説明の中ではできる立場ではないので、あくまでも出てきた計画に対しての指導になります。
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○本田 委員長 よろしいですか。
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○早稲田 委員 はい、わかりました。
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○本田 委員長 ほかに。
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○助川 委員 委員長、あと何人質問者がいるかどうかで、とりあえず、午前中というのかな。あと1人、2人だったら、やっちゃおうかなとか、あるでしょう。
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○本田 委員長 大石委員はもう、でもさっき随分やられていたから、少ないでしょう。
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○大石 委員 そんなに長くないですよ。
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○本田 委員長 赤松委員もそんなね。
(「私も簡単に」との声あり)
簡単。じゃあ、それでやりましょう。午前中でやっちゃいましょう。どうぞ。
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○大石 委員 先ほど公述された方からいろいろ質問させてお聞きいたしましたけども、私ちょっと安全面から、実は洞門と言われるJRの線路側の方ですね。先ほどお話しいただいたように、実は洞門山の方ががけ地になっているんですよ。私、初めて行ってあそこを通路側から見たときに、実はがけ地が五、六メートル立ち上がって、オーバーハングしていますよね。そのオーバーハングした岩から、さらに木、枝がオーバーハングしているというような状況で、いや、これは危ないなと、何でこれ、平気なんだろうと。下の方には、ごみを出すクリーンステーションなんかがありますし、先ほど確認させていただきましたけれども、あの洞門でさえ数百名、公述された坂田さんですか、が見るところによるとあの洞門でさえ数百名、駅前の線路沿いでは1,000名を超すような児童・生徒たちが毎日歩いているというような状況の中で、実は先ほどの委員さんの質問の中にも、行政としては保全の方向で動いているというふうに答弁されていましたけどね、仮にあそこが市が買って市有地という形になったときに、あのままではほうっておけないと思うんですよ。その辺、皆さんどう考えますか、あの状況を。
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○米木 景観部次長 今、委員おっしゃいましたとおり、あの当該地におきましては、がけがオーバーハングしているその上に表土といいますか、その上に木が生い茂っているという状況でございます。例えば、これをうちが取得した場合には、これはもう十分調査をしなくちゃいけないんですけども、現況を見た限りでもそれなりの防災対策というのはしなければいけない場所だなというふうには思っております。
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○大石 委員 総合防災の方にも確認させてもらいましたけれども、ここは毎年毎年、倒木、落木、落石、それの処理がかかっているところですよ。調べてみますと、平成20年5月には、北鎌倉の方へ行く奥のお宅で火事があって、1人亡くなっています。その亡くなった後には、せめて救急車、消防車が入れるぐらい広げていただけないかというような声も出ていたというような話も聞いています。
総合的に考えてみても、確かに皆さんが言われるような景観という部分も大事だと思いますけれども、安全という部分を無視した保全の仕方って、私はないと思うんですね。そういうところを考えてみると、今、陳情者の皆さんとのすり合わせがどうしても必要になってくると私は思うんですけども、いかがですか。
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○道路整備課長 当該地のがけにつきましては、隣接の急傾斜地崩壊危険区域と同様のがけだと思っております。今すぐ大きな崩壊があるとは考えられませんが、強風や台風でがけの上の樹木が崩壊して揺さぶられることによってがけが崩壊されるおそれがあります。これを対応するには、現在施工されている急傾斜地と同じような擁壁をやるか、または網をかけるかということになると思います。
それで、先ほどの、緊急車両が入れないじゃないかという話に、これを対応するためには、がけを切り込んで擁壁をしなければならない。その場合には木の伐採も相当の量が予想されると、そのように考えております。
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○大石 委員 がけ地だけじゃないんですよ。先ほどお話がありました赤の洞門と言われる素掘りのトンネルも数百名の方が通行されると、1日に。これも市の管理責任という部分が出てくるんですよ。この辺だってどういうふうにするのかということだって、協議しなきゃいけなくなるでしょう。その辺はどうですか。
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○道路整備課長 トンネルにつきましては、雨風が当たらないということで、通常のがけよりも風化が進んでいないと思いますので、今現在はそんなにも危険ではないと思いますが、将来的には何らかの対策をとらないといけないと思います。
それを技術的な面で検証するには、委託なり専門的な調査をしないと、詳しいことはこの場では申せません。
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○本田 委員長 ちょっと待って。だから、要は、市有地になった場合、ちゃんと適切に対処するのかということを聞いているわけだからさ。次長か、部長か。
(「これまた、あれなんだよな。防災の部長の方かもしれないんだよな。」との声あり)
でも、とりあえず同じ部長だということで。
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○土屋 景観部長 当然、我々のというか、今現在もそうなんでしょうけども、例えば、公有地ということになれば管理者の立場になりますので、トンネルまたはがけ、そういったところを当然調査をかけて、安全性の高い所にしなきゃいけないだろうなと思っております。
さらに、もう一つ命題としては、景観上の配慮というのは当然あると思いますので、その二つ、非常に難しい命題が二つありますけども、そういった管理者の立場でやっていかざるを得ないというふうに考えております。
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○助川 委員 私が聞こうと思ったら、今、大石委員がほとんど質問されたんですけれども、私は1点だけ。確かに安全対策上、あれはもうオーバーハングしているものを落としたりあるいは網をかけたりというようなことは必要だと思うんだけども、その費用を土地所有者に求めると、きれいにして。ただ買った、買いました、後の全部防災対策まで市がやりましたというのは、あり得ないと思うんですよね。
例えば、私道を移管をする、帰属するときだって、舗装されて、側溝までやらされてきれいにして帰属されていると。だから、本来、土地所有者がもう何年前からのそういった問題があるんなら、行政の立場で安全対策をやっぱり指示していただいた、勧告していた、命令していたというふうに思うんですよね。それが一向にされていない。今度は土地所有者がかわったのかもしれないけども、それはやはり要求すべきだと。それで、あるいは、そこを買うんだったらその費用は差っ引くとかね、その辺の交渉が、私、絶対必要だと思うんですよね。その辺の心構えというのかな、窓口は違うかもしれないけども、基本だと思うんですよ。というふうな考えでいかがでしょうか。
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○土屋 景観部長 そのような、我々も今までいろいろ経験しておりますけども、広町、台峯についても危ないところの枝を切ってもらったり、こういう条件の中でできる限りの安全対策を講じていただくと。どの辺までというのは協議の話になると思いますけども、具体的には、今、そこまでの話に至っていないということなので、まずは、我々としては所有者の協力を引き続きお願いをしていくという立場でございますので、その辺も、委員の意見も踏まえて、今後協力をいただけるということになれば、諸条件を余り最初からつけますと、なかなか土俵に乗っていただけないということもありますので、その辺は交渉過程の中で、我々としても頭の隅にちゃんと置いて交渉していきたいと考えております。
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○助川 委員 はい、いいです。
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○本田 委員長 よろしいですか。
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○赤松 委員 きょういただいた図面で、事業区域が996.38となっておるんですね。実はこの間、私、現場へ行ってきたんですけど、現地に張り出されている計画公開の看板には、999.77というふうに表示されていたんですよ。それで、何で、なんて思いながら、ほら、市のホームページ、中規模のとき、あれを見ましたらね、953.12となっているんですよ。よくよく見たら、きょうもらったここで照らし合わせてみて、ああ、これ、計画が変わっているなと。宅地の位置が変わっていますよね。それから、宅地の面積も若干これ、変わっているんだけど。今、住民に公開されているこの中規模、ここから変更になって、手続基準条例に基づいて事前相談したときに、変更になって違いが出ているんだろうなというふうに思ったんだけど、こういう変更があったときに、ホームページで出すときに、変更のものはそのままにしておかない方がいいんじゃないかというふうに思いましたけど、それはちょっと、主題じゃないからいいんですけど、どれが正直正確なのかなということをちょっと感じたことが1点。
それから、もう1点は、先ほどの質疑でほぐし土量というのが4,243トン、課長の答弁では切り土が2,700と、これは事前相談なり、市に計画の申請を出してきた計画書の中に切り土、盛り土という欄がありますから、そこに2,700と書かれているんだというふうに思いますけど、その点の確認と、それから、ほぐし土量は、切り土で表示される数字よりはほぐし土量というのはふえるという先ほど答弁がありましたよね。当然それはいじるわけだから、空気が入るからなのか私はそれはわからないけれども、一般的にこの搬出土量というふうにいう場合の量というのは、それは車に積んで持っていくわけでね。大体、ほぐし土量というのは掛ける1.何倍ぐらいに一般的にふえるんですか。そういう点から見て、住民の皆さんの中の専門家の方が計算したら4,243.5という数字が出ているわけだけれども、これは途方もない大きな数字なのか、これに近い数字になるというふうな見方をしているのか、そこらをちょっと説明してください。
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○都市調整課長 まず当初の事業区域面積の推移なんですが、当初953.12ということで、まちづくり条例に基づく中規模開発の公開をしております。その後、私どもの方でも、各課協議を行いながら、どこが大きく変わったかといいますと、宅地はそんなに変わらないんですが、のり処理の部分に出っ込み引っ込みが出てきましたので、この関係で999.77という数字がこの8月29日現在の数字でございます。これで各課協議が終了しまして、実は12月8日に適合審査申請書というものが出てきております。このときには、最終の数字として、今現在996.38という数字になっております。
それから、ほぐし土量の件でございますが、当然これも岩盤ですので、削岩機でだだだっと落として、岩の塊で運び出すというのが通常でございます。そうすると、今、陳情者の方も言われたように、1.2とか1.5というような数字になると思います。それから、当然、台数を少なくしたいということであれば、クラッシャーという機械がございまして、岩盤を砕いて砂のようにして出すことも可能だと。だから、この辺も、やはり施工業者が決まってどうやって出すかが決まらないと、最終的なダンプの数だとか方法も決まらないというような状況でございます。
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○赤松 委員 今の説明でこのほぐし土量4,243.5というふうにも書いていますけど、これにほぼ匹敵するほぐし土量というふうなことで言えば、これにほぼ同量の、同等の量が出るというふうに私は今の答弁を受けとめました。
相当な土量ですよ、これね。現地の道路事情は本当にひどい状況ですよね。開発していくという点で、特にここの土地に到達するには、横須賀線の踏切を越える以外にないわけでしてね、メーンの道路に接道するには。この踏切が住民の皆さんからいただいた資料で2.5メートルというふうに書いてました。私も行って見ているわけだけど、巻尺を持っていってないからはかってないけど、そんなもんだなというふうに私も思ったんですけど、これはあえて聞きませんけど、大体こんなもんだというふうに思いますよ。
そこで、問題なのは、この事業区域ですよ、区域の面積ですよ。先ほども当初の面積から999.77、1,000平米に0.23平方メートル欠ける数字で、8月29日の各課協議のときはこれで終了したということだったんですけど、のりの処理で変更が生じたという、私、きょういただいた資料で、正直わからないんだよ、これ。どこが事業区域なのかというのが、いただいたこの図面では。1,000に丸がついているという、これが事業区域だという、一番上に凡例のところにあるんだけど、これ、どこなのかというのは、正直これで判読しろったって、無理ですよ。
だから、私が言いたいのは、1,000を超えているか超えていないかなんていうのは、こんなの、図面のつくり方一つでどうにでもなるというふうに私は思うんですよ。のりの処理だって、のりの処理がそうなんだから、大体。大体、1平米に満たないような違いで1,000平米超えるか超えないかという、そういうものなんだから。
そこで、さっき最初に比留間課長から説明の中で、平成19年に相談があったと、この事業者から、という話がありましたね。そのときには全体を宅地利用したいという説明があったという話でしたね。その全体というのは、恐らくこのトンネルの上方も含めたこっちのところを含めてのことを言っているんだろうというふうに思うんですけど、市のホームページで中規模のやつを打ち出したものなんだけど、これに土地利用平面図というのがあって、括弧して1期となっているんですよ。つまり2期があるんですよ。じゃあ、2期は何かと言うと、今さっき比留間さんが言ったように、事業者は19年最初にここの計画を市に相談に来たときに、全体を宅地利用したいというふうに言ったという、まさにこっち方も含めて宅地開発したいという意思表示でしょう、それは。そして、ここに1期というふうに書いているように、2期もちゃんとあるということですよ。それは住民の皆さんに事業者が残りの土地もやりたいんだというふうに言ったかどうかは、それは私、わからないけれども、そういう意向であることは間違いないですね。
そうすると、ここの宅地開発というのは、確かに現在出てきているのは996.38かもしれないけれども、全体はもう、2,000からの、2,000を超えるような宅地開発になることはもう明白じゃないですか。そういう前提で私はこの問題を考えるべきじゃないかというふうに思うんですよ。ここの道路の事情から考えてみて、これだけの土量の搬出があって、1期が完了して、それでまた2期だと。1期と同等あるいはそれ以上の土量の搬出から何から、それで、工事に使う道路というのは、まさにこの2メートル50という狭い踏切を通らなければ仕事ができないようなところでやるなんていうね。まあ、何を質問されているかわからないかもしれないので、いろいろ言っているからごめんなさいね。
じゃあ、端的に質問しますけど、1,000平米超えたら、事業区域が1,000平米超えたら、この開発許可は得られないんだろうと私は思うんですけど、いかがですか。
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○都市調整課長 開発事業と至る道路という考え方がございまして、今、委員さんの御指摘のように4メートル未満の部分がございますので、1,000平米以上の開発はできません。
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○赤松 委員 まさに1,000平米以上の開発はできないんですよ。だから、今申請しているのは、1,000平米におさまるような形で出してきているんです、これ。これ、見え見えじゃないですか。それで残余の土地は土地利用をその後にするという意思表示も事実上されているわけですよ。2期じゃない、それは三つに分けるかもしれない、4期に分けるかもしれない。いずれにしてもね、そういう土地利用だということを私はしっかり押さえてもらいたいと思うんです。
これまで一般質問で、例の、一の開発とみなすという問題をめぐって、何度も一般質問でさせていただいて、幾つか提案もさせていただいているんですけれども、これほどもう見え見えで、そして周辺全体の皆さんにとって大変な状況になるようなこの計画を、書面主義だというんで、図面で990何ぼと出てきたということで単純に事を進行すべきものではないというふうに私は思いますが、その辺はいかがですか。
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○都市調整課長 私どももこの手続基準条例の運用課としては、この1,000平米で、要するに4メートル以下の道路でも開発できるか、あるいは1,000を超えたら4メートル以上なきゃならないという規定があるわけですけれども、こういう規定がある以上、例えば、コンマ1平米でも下がっていれば許可はできると、コンマ1平米でも上回っていれば許可ができないと、こういう立場で判断していきたいというふうに思っています。
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○赤松 委員 直接条例を運用する原局の立場というのは、法律や条例に違反して指導することはできないということは私も重々承知しています。まさに、これは理事者の判断なんですよ。理事者がどう判断するかという問題です。次の計画も、もう予定もされている。3.62平方メートル足りないだけで、この開発の許可がされる。こういう計画で、しかも、失われる財産といいますか市民的な財産、文化的な財産というのは、はかり知れないものがある。市が今、何とかここを保全したいというふうに努力しているにふさわしいそういう内容を持ったものが許可によって失われてしまうかもしれないという、そういう段階だけに、私はやっぱり理事者含めて、しっかりとした対応、努力をしていく必要があるなということを強く感じています。質問を終わります。
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○本田 委員長 ほかに。ございませんね。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見、それから、取り扱いを含めて、決をとるかとらざるべきかも含めて、皆さん十分御意見は述べられているようですが、簡潔に御意見をお願いしたいと思います。
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○早稲田 委員 質問のところでもいろいろと述べさせていただきましたが、今、赤松委員の言われた、これを一団の土地と見てやっていくべきでないかという議論もございます。
とにかく、これは開発がされれば、やはり鎌倉市としても北鎌倉、玄関口ということで位置づけている景観ですから、非常に重要な宝を一つまた失うということにもなりますので、こうした開発許可について、私はやはり土砂の搬出という部分も、以前、まちづくり条例の改正を求める陳情でも出ておりましたけれども、そういうことも踏まえて、やはりこれから、市としてどういうふうにやっていくのかということをもう一度ここで再検討もしていただきたいと思っております。そしてまた、それが今の段階でできないということであれば、市の保全ということも考えていっていただきたい。
その中で、私はやはり、先ほど陳情者も述べられていましたけれども、その中で、非常に緊迫した市の財政状況の中で、これから基金というものを考えるのか、横浜市でも採択されましたが、みどり税というものも視野に入れて検討していく必要が私はあると思っております。そうした、住民の協力をいただきながら、行政計画にものっていないような市街地の緑であっても、重要な部分は保存していく方向で市はやっていただきたいという要望を強く持っておりますので、ここは結論を出すべきだと思っております。
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○大石 委員 古都鎌倉の景観という部分で、保存・保全という部分の観点というのは本当に重要であるというふうに考えておりますけれども、先ほど公述人の方への質問、また行政への質問、原局への質問の中でも、私、安全という部分でちょっとお話をさせていただきましたけれども、今までの、線路側になると思いますけれども、今までの景観という形での保存・保全はちょっと無理かもしれないけども、皆さんがなるべく求めているような形の保全をしながらという形の中でのすり合わせが大事かなと。先ほど陳情の中にもありましたけども、かまくら景観百選の中に選ばれている景観ですから、そういうものを守りながら、周りに住んでいる近隣の皆さんの、市民の皆さんの安全を守りながらという形での接点をぜひ見つけ出していただきたいというふうに思っております。結論は出すべきだというふうに思っております。
追加で意見ですけれども、これからの景観保全という部分に関しては、景観の創出だとか創造だとかという形にこれからなってくるんではないかなということを意見につけ加えさせていただいて、終わらせてもらいます。
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○助川 委員 陳情の要旨である現状の保全、景観を保全してほしいという、この趣旨には賛成です。ただ、ただなんですがね、市の方は何か全面保全と、これはベストの方法かと思いますけれども、実際この土地の評価が幾らぐらいなのか、それから、今の土地所有者の買ってほしいという金額が幾らなのか、どこまで折り合っているのかも不明なまま、具体的な発言というのは私は控えたいと思っています。
ただ、また、ただなんですが、この趣旨のとおりの景観が安全対策上維持できるかどうか、あるいはネットフェンス等々で一変するのではないか、こうした課題も抱えながら、今後の推移も本当に注意深く見守っていかなきゃいけないと思っております。しかしながら、この陳情を今の段階ではやっぱり結論は出すべきだというふうに思っています。
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○赤松 委員 この開発計画そのものを、今、適合審査をやられているようですけれども、本当にそれにふさわしい計画なのかと。事業者から出しているものですけれども、これはのりの処理の問題でどうにでも変わってしまうようなことで、行政が一々はかったわけでもないだろうというふうに、私、思うんですね。そういう意味で、本当に開発要件に合致しているのかどうなのかという点でも大いに私は疑問を持っていますし、この開発そのものが、ということが1点。
それと、景観の保全というのが陳情の主題になっていますけれども、まさにここは緑の基本計画やら、さまざま述べられているそのとおりでしてね、この陳情については結論を出すべきだというふうに思っております。
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○三輪 委員 私も結論を出すべきだと思っております。連鎖開発になるしかしょうがない道路づきの案件なんですが、全体計画が10区画ぐらいでしたかね、そういうことになれば、今、試算で1年5カ月、4カ月工事が続くということがそれが1期、2期、3期となれば、数年そういった工事が続くことになります。そういった中で、非常に、署名をなさった住民や通行人の方の不便と安全性も大変問題になるということもございます。
そして、一番の問題は、私は景観上、やはり非常に山、緑をなくしてしまうというところでは、これはぜひ、今、全面保全で市長が交渉しているとは言いますが、開発ということでも景観に配慮した開発変更、山を削らないでも開発ができますので、そういった開発の変更を市としては指導していくべきだと考えております。
今後の市の交渉をぜひ見守りたいと思っておりますので、私は賛成の立場で決をとろうと思います。
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○山田 副委員長 先ほど景観部からの御説明もあったとおり、行政の取り組みを今私は多としたいと思います。ただ、いわゆる開発ということも絡みますので、これは時間的に猶予もないということで、このままこの陳情をある意味継続という形にはできないだろうなという思いもございますので、この段階で結論を出すべきだろうというふうに思っております。
行政の今の取り組み、いわゆる陳情の趣旨にある保全するための特段の措置という意味では、その意は十分酌み取れましたので、そういった意味では結論を急いで出してもよかろうという判断をしております。
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○本田 委員長 はい。以上、御意見を伺いました。これで決をとるということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
はい。では決をとります。
陳情第28号北鎌倉の景観保全についての陳情についてであります。
陳情採択に御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員挙手。陳情第28号は採択といたします。
暫時休憩いたします。
(12時48分休憩 13時40分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第8報告事項(1)「天神山特別緑地保全地区の指定について」原局から報告を求めます。
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○みどり課長 天神山特別緑地保全地区の指定について、御報告いたします。
都市緑地法に基づく特別緑地保全地区は、都市における良好な自然環境となる緑地を保全する制度であり、本市では緑の基本計画に沿って、指定に向けた取り組みを進めております。
このたび、お手元の資料のとおり、天神山地区が本年9月16日に都市計画決定告示され、特別緑地保全地区として指定されましたので御報告いたします。
天神山特別緑地保全地区は、位置図の山崎宮廻り地内の土地で、面積約5ヘクタールの緑地です。これにより、本市内の特別緑地保全地区は7地区、面積の合計が約35.4ヘクタールとなります。
なお、当該地区は、買い取りを前提として指定するものではありませんが、宅地造成等の土地利用に対して厳しい規制が課されることから、土地所有者が土地を利用できないことを理由に土地を買い入れるべき申し出ができる制度が設けられています。
この場合、法では、県が買い入れるか、もしくは、県知事が市を買い入れ先として定めることができるものとなっておりますが、当該地区についても、既に指定済みの特別緑地保全地区と同様に、市を買い入れ先として、県・市間の協定を締結する予定であります。
また、市は、今後とも緑の基本計画に沿って、土地所有者の理解と協力のもと、特別緑地保全地区の指定を積極的に進めていく方針でございます。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
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○本田 委員長 日程第8報告事項(2)「陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について」原局から報告を求めます。
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○みどり課長 陳情第17号及び陳情第18号に係るその後の状況について、御報告いたします。
鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷地内の緑地の保全を求める陳情が、本年9月に鎌倉市議会で採択されたことを受け、既に造成工事の許可を得ている事業者に工事着工の延期を要請する中で、関係機関との調整と並行して、土地利用協議会において緑地保全の方向性を確認し、その手法についての検討を行いました。
その結果、当該地が台峯と歴史的風土保存区域、源氏山公園との結節点に位置し、保全することができれば、緑のネットワークの形成を強め、相互にその価値を高めること、また、都市計画決定の可能性及び国庫補助金等の活用を視野に入れ、保全手法として、都市緑地が最も適当であると判断しました。
事業者及び土地所有者に対しては、11月4日付で文書をもって保全要請を行い、両者から、12月2日付で文書により回答を得ました。この回答により、保全に対して一定の理解を得たことから、今後、具体的な協力について調整を進める予定です。
さらに、陳情採択の理由を踏まえて、市民の協力についても、陳情者にお願いをしており、今後、具体的な協力について調整する予定です。
もとより、当該地は、緑の基本計画上の位置づけが保全配慮地区となっていますが、恒久的な緑地保全を図るため、都市緑地の候補地として緑の基本計画の施策方針に位置づけるための事務を進めております。
なお、都市計画決定するには、連担する緑地を含める必要があるため、おおむね1.4ヘクタールの区域を予定しており、区域の詳細については手続の中で決定することになります。
今後、諸手続を進めたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(13時46分休憩 13時48分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第9「議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○建築指導課長 議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。議案集その1、32ページをお開きください。
資料1、鎌倉市手数料条例の一部改正について、及び資料2、手数料等改定内容一覧を御用意いたしましたので、あわせて御参照ください。
建築基準法の一部改正により、建築確認・検査が厳格化され、審査事項等が増加したことなどから、建築確認申請等に係る手数料を適正な額に改めるとともに、新たに、道路位置指定申請等に係る手数料を徴収することなどから、鎌倉市手数料条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容について御説明いたします。
まず、建築物等に関する確認申請、完了検査及び中間検査申請等手数料の改定についてでございますが、平成12年4月1日に施行されました地方分権一括法に伴い、それまで建築基準法施行令に規定されていました建築確認申請等手数料について、鎌倉市手数料条例に定めましたが、現在までその額は据え置いてまいりました。
しかし、平成19年6月20日に施行されました建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律に伴い、建築確認・検査の厳格化の措置が講じられたことにより、建築主事等の建築確認に関する審査事項が増加し、審査時間が大幅に増加することとなりました。
現行手数料は、平成11年、旧建設省から示されました手数料改定積算方法に基づいているため、実際に要する審査・検査の時間と大きな隔たりが生じていることから、審査時間等の増加を踏まえ、建築確認申請等に係る手数料を適正な額に改めるものでございます。
なお、これまでも、県内の13特定行政庁の各申請手数料の額につきましては、統一した額としてきた経過があり、今回の改定額も統一した額としております。
資料2、手数料等改定内容一覧1ページから4ページのとおり、改定後の手数料は、改定前のものに対しまして建築確認申請手数料は約2倍、完了検査申請手数料は約1.6倍、中間検査申請手数料は約1.6倍となります。
参考までに申し上げますと、昨年度、本市で最も建築確認申請件数の多かった床面積100平方メートルから200平方メートル以内の申請手数料で見ますと、改定前の本市の手数料1万4,000円に対しまして、審査事務量の増加を踏まえて料金改定をしました民間の指定確認検査機関等の手数料は、2万8,000円から10万5,000円となっております。
次に、手数料の徴収に係る面積の区分の改定についてでございますが、確認・検査の申請手数料は、床面積の合計の区分ごとに額が定められておりますが、面積の大きい区分では、区分間の料金格差が大きいことから、面積区分に応じて見直すものでございます。
資料2、手数料改定内容一覧5ページのとおり、現行で2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの及び1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のものを、それぞれ2区分に改めるものでございます。このことにより、面積区分は現在の9区分から11区分となります。
次に、道路位置指定、変更及び廃止申請手数料の徴収についてでございますが、建築基準法に基づく道路位置指定、変更及び廃止につきましては、特定の者の申請に基づいて行う事務であることから、その役務に対して適正な費用の負担をお願いするため、新たに、道路位置指定申請等に係る手数料の規定を整備するものでございます。
資料2、手数料等改定内容一覧5ページのとおり、道路位置指定の申請手数料につきましては5万円、道路位置指定の変更の申請手数料につきましては5万円、道路位置指定の廃止申請手数料につきましては3万円を徴収するものでございます。
なお、県内の13特定行政庁のうち、既に3特定行政庁は手数料を徴収しており、残りの10特定行政庁のうち1特定行政庁を除き、9特定行政庁において手数料を徴収することを予定しており、手続を進めておるところでございます。これらの事項の施行期日につきましては、平成21年4月1日からとします。
最後に、建築基準法の一部改正に伴う引用条項の整備についてでございますが、建築基準法の一部改正に伴い、引用する条項が変更となったことから、所要の整備を行うものでございます。この事項の施行期日につきましては、公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
採決します。
議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手。原案可決といたします。
暫時休憩いたします。
(13時55分休憩 13時56分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第10報告事項(1)「平成19年度陳情第42号北鎌倉景観地区に係る鎌倉市都市計画審議会(1月24日開催)の付帯決議の尊重を求めることについての陳情及び第43号北鎌倉景観地区について今後の進め方に対する陳情のその後の状況について」原局から報告を求めます。
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○井上 都市計画部次長 平成19年度陳情第42号北鎌倉景観地区に係る鎌倉市都市計画審議会(1月24日開催)の付帯決議の尊重を求めることについての陳情及び陳情第43号北鎌倉景観地区について今後の進め方に対する陳情のその後の状況について報告いたします。
陳情第42号は、鎌倉市都市計画審議会が北鎌倉景観地区の決定に当たって付した付帯決議を踏まえ、北鎌倉、山ノ内の住民要望が反映されることを求めるというもので、また、陳情第43号は、市は付帯決議を尊重し、北鎌倉景観地区の住民と話し合い、より質の高いまちづくりの計画表を作成し、提示願いたいとして提出されたものでありますが、本年2月20日に開催された当委員会において、いずれの陳情も継続審査となっております。
これらの陳情が審査された際、市としては、付帯決議を重く受けとめ、地区内の権利者の方々との協議を一層推進することはもとより、よりよい町並みを創造するためのきめ細かなルールづくりに向けて、合意形成が図られるよう取り組んでいくとする基本方針を説明させていただきました。
北鎌倉景観地区については、3月1日に決定告示を行い、その後、6月18日に開催された当委員会において、北鎌倉景観地区のうち、北鎌倉駅から明月院踏切までの区間約2.4ヘクタールの区域の地権者の方々がルールづくりに向けて協議を行うため、昨年11月に発足した北鎌倉地域の景観を考える会及び本年5月に設立した北鎌倉東地区景観形成協議会における検討経過等について報告させていただきましたが、本日はその後の状況について報告するものでございます。
なお、この協議会等につきましては、景観部都市景観課が主体となって対応しておりますので、詳細につきましては、都市景観課長から報告をさせていただきます。
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○都市景観課長 北鎌倉東地区のその後の状況について御報告いたします。
6月18日に開催されました当委員会におきまして、北鎌倉東地区景観形成協議会より、都市景観条例第14条第2項に基づく協議会として、市長の認定を受けるための申請書が提出されたことを御報告いたしました。
市では、この申請の内容を審査し、7月1日に同協議会を都市景観条例に基づく景観地区景観形成協議会として認定いたしました。
その後、協議会と協議を行い、当該地区内で行われる建築行為に対し協議会との事前協議を義務づけること、事前協議が必要な行為は、景観法に基づく認定申請が必要な行為すべて、具体的には建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様がえ、色彩の変更を対象とすることを決定いたしました。
景観形成協議会との事前協議を義務づけるには、協議が必要となる行為を条例施行規則に定めることが必要であることから、市はこれを受けて、都市景観条例施行規則の改正手続に入り、鎌倉市意見公募手続条例の規定に基づき、8月1日から31日までの間、規則改正案に対する意見公募、パブリックコメントを実施いたしました。
この案に対しまして、3名の方からルール検討に当たっては建物高さだけではなく色彩や形態なども十分に検討してほしい、事前協議を原則公開としてほしい、実効性のある効果的な運用を図ってほしいなど運用に関する御意見をいただきましたが、事前協議を義務づけること及び、事前協議の対象行為や規模に対する反対意見はなかったことから、規則改正の手続を進め、12月1日に都市景観条例施行規則を改正し、協議会による事前協議制度をスタートさせました。なお、提出されました運用に関する意見につきましては、協議会に報告し、今後の検討課題といたしました。
具体的なルールの検討については、これらの事務手続と並行して、役員会議を3回開催し、北鎌倉東地区の町並みの将来像、町の個性や特徴、いわゆる北鎌倉らしさ、また改善すべき課題の共有、さらに具体的な制限の内容について意見交換を重ねてまいりました。
役員会議では、制限を定めた場合の効果及び実質的な制約、また、制限による建築コスト増などについても考えることが必要といった意見もあり、慎重に議論を行ってまいりました。
現時点では、既存建築物の状況を踏まえ、建物高さやデザイン、外壁・屋根等の素材など、最低限遵守してほしい事項を法に基づく制限として定め、これにあわせて、できれば守ってほしい事項をまちづくりのヒント集、ガイドラインとしてまとめ、両者を併用していくことを基本的な考え方として役員会で合意し、会員の意見を聞くことといたしました。
本日、お手元に配付いたしました資料、まちづくりニュース第2号を協議会として発行し、11月末に会員に配布し、現在、周知及び意見聴取を行っているところです。
役員会では、今後も引き続き会員全員の理解を求めるため、フィールドワークやワークショップ等も開催し、詳細なルール及びガイドラインの策定に取り組んでいくことを予定しており、市も積極的にこれを支援していく所存でございます。
当初の予定より少しおくれぎみではありますが、ルールの実効性を高め、魅力的なまちづくりを実現させるため、今後も丁寧に地区住民全体の合意形成に取り組み、早期にルール及びガイドラインの策定及び効果的な事前協議の仕組みを整えていきたいというふうに考えております。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 ありがとうございます。これは都市計画決定のときに審議会の方から付帯意見もつけまして、ぜひ地区ごとのルールということでもう少しきめの細かいものをお願いしたいということで、住民の方にもそれから景観部にも一生懸命やっていただいてここまで来たということを大変感謝をしております。
そのルールの内容なんでございますが12メートル、ここは案ですけれども、今、役員会議を3回なされた中で、12メートルという、15よりは一層低い、けれども、反対側の10メートルよりは一層高いところまでのルール案が出ているというのは、どういう協議の中でそういう数字が出てきたのかなということをお尋ねしたいと思います。
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○都市景観課長 12メートルという数値は、建物を3階建てを建てて勾配屋根にした場合の高さで少し余裕を見て12メートルぐらいあった方がいいんではないかという、そんなことから12メートルという数字が出てきました。
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○早稲田 委員 そういうことだとは思うんですけれども、その中で、陳情等が出たときに、一つ県道の反対側の風致地区の方の10メートルにそろえたらどうかという御意見もかなりあったと思うんですけれども、その点について、セットバックとかそういうことを踏まえて、やはり地権者の方たちがこのような、ちょっと余裕を持たせた方がいいとお考えになったという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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○都市景観課長 はい、そのとおりでございます。また、当該地には既に12メートルぐらいの建物も建っているということもございまして、そういう既存の建物に対する配慮もしてということだと思います。
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○早稲田 委員 それから、色彩基準は制限のまま、景観地区に書かれているものということで触れられなかったというのは、何かあったんですか、既存のものとか。
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○都市景観課長 シミュレーションをしてみまして、現行の景観地区の基準の中で色を変化させた場合にどれぐらい影響があるかというふうなシミュレーションを行ってみたところ、かなり効果が上がるんではないかというふうに皆さんで確認できたことで、今のままのルールで問題ないのではないかという、そういう結論に、今の段階ではなっております。
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○早稲田 委員 これを、案を全員の方に配っていただいてフィードバックするということですけれども、その中でもう少し細部にわたるようなものが出てきたら、またここに入れ込むということも考えられているんでしょうか。
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○都市景観課長 皆さんの意見を踏まえて、そういう意見があればまた見直しをしていくということです。いずれにしましても皆さんの合意というのが前提になりますので、皆さんの合意できる範囲で決めていくことと、もう一つは、本当にルールとして決められないものはガイドラインというのをつくって、少し役割分担をさせていこうということを考えておりますので、法と法に基づくルールとガイドラインで対応していきたいというふうに現時点では考えております。
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○早稲田 委員 最初はこの高さの数値が入らないのではないかというような懸念もあったようなんですけれども、話し合っていただく中でこういう数値を入れていただき、さらに勾配屋根、それから、後ろに、上は圧迫のないようにというところまで入れ込んでいただいたのは、非常に皆さんの御努力のおかげだと思っておりますので、ぜひその後も、これからもっときめの細かいものが出てくるかもしれないので、そういうものを大切にしていただいて、次のまたこういう地区のルールを別の地区でやっていくときのよい材料にしていただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。
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○都市景観課長 今御指摘いただいたように、少しずつ皆さんの合意できる範囲でまちづくりを進めていく、また、一度決めてしまったら終わりということではなくて、長い年月をかけて皆さんの合意を得ながら取り組んでいく課題だというふうに考えておりますので、今後も継続的に、また他の地域においてもまちづくりに取り組んでいきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 はい、結構です。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(14時07分休憩 14時08分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第10報告事項(2)「笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について」原局からの報告を求めます。
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○大場 都市計画部次長 日程第10報告事項(2)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について、御報告いたします。
初めに、資料の確認をお願いいたします。お手元に都市計画法違反事案の集計表と笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区の案内図及び都市計画法違反一覧表を配付させていただきました。
本案件につきましては、本年6月18日に開催された当委員会で報告させていただきましたが、本日はその後の状況について報告させていただきます。
12月1日現在で現認している都市計画法違反の件数は合計68件で、是正が完了した件数の合計は31件となっております。
案内図の表記は、是正工事が完了した事案を斜線で示し、是正工事が完了されていない事案を灰色で示してございます。
それでは、笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区に分けて、都市計画法等の違反事実についての是正状況を報告させていただきます。
まず初めに、笛田地区でございますが、資料1ページから5ページをごらんください。
当地区において現認している違反件数は、本年6月の当委員会報告時と同じく25件で、本年6月の当委員会報告時点において是正工事中だった番号?の工事が完了したことから、是正完了が11件になりました。現在是正工事中のものは4件、是正指導中のものは10件で、そのうち6件については是正計画書が提出されており、早期の是正工事着手に向け指導中でございます。いまだに是正計画書が提出されていないものは4件になっております。
続きまして、十二所地区でございますが、資料1ページ及び6ページから8ページをごらんください。
当該地区において現認している違反件数は、本年6月の当委員会報告時と同じく16件で、本年6月の当委員会報告時点において是正工事中だった?の工事が完了したことから、是正完了が13件となりました。現在是正工事中のものは2件、是正指導中のものは1件となっております。
引き続きまして関谷地区についてでございますが、資料1ページ及び資料9ページから12ページをごらんください。
当該地区において現認している違反件数は、本年6月の当委員会報告時と同じく27件で、本年6月の当委員会報告時点において、是正指導中だった番号?−2、?−3、?−4、?−5、?−6の5件の工事が完了したことから、是正完了が7件となりました。現在是正工事中のものは4件、是正指導中のものは16件で、そのうち2件については是正計画書が提出されており、また5件については都市計画法とあわせて農地法違反でもあったことから、鎌倉市農業委員会に是正計画書が提出されており、農業委員会と連携し早期に是正工事に着手するよう、指導中でございます。いまだに是正計画書が提出されていないものは9件となっております。
以上が、笛田、十二所、関谷地区における都市計画法違反事案の是正状況でございますけども、本件違反是正につきましては、市長が本会議において継続的に粘り強く対応することが重要であると御答弁申し上げたところでございますが、是正工事中の事案でいまだに工事が完了していないものについては、改めて事情聴取等を行い、早期の是正完了を促すとともに、特段の理由がないにもかかわらず是正が進んでいないものについてはさらに勧告を行うなど、監督処分を行うことも視野に入れた対応を図ってまいりたいと考えております。また、是正指導中で、いまだに是正計画書の提出がされていないものについても、改めて是正計画を提出するよう勧告を行うとともに、状況の進展がないと判断されるものについては、監督処分を行うことを前提に必要な対応を図ってまいりたいと考えております。なお、監督処分については法的措置となることから、事前に顧問弁護士とも十分協議をしながら、慎重に対応を図ってまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、一日も早い是正完了に向け、農業委員会等関係機関とも連携しながら地道に努力を重ねてまいりたいと、このように考えております。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
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○本田 委員長 日程第10報告事項(3)「六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物への対応について」原局から報告を求めます。
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○建築指導課長 報告事項(3)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物への対応について、御報告いたします。参考資料としまして、神奈川県内の調査結果を集計しました資料をお手元に御用意いたしました。
六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しない生コンクリートの問題につきましては、本年9月10日に開催されました当委員会に、これまでの経過と状況について御報告いたしましたが、本日はその後の状況について御報告するものです。
建築基準法第37条で、柱や梁等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないと規定されておりますが、六会コンクリート(株)が納入しました生コンクリートは、JIS規格品として納入されたにもかかわらず、JIS規格品では使用が認められていない溶融スラグ骨材を混入していたことから、その期間に、当該コンクリートを構造耐力上主要な部分に使用した建築物は、結果としまして、建築基準法第37条に違反する建築物となってしまったものでございます。
まず、神奈川県内の調査状況ですが、お手元に御用意しました資料のとおり、神奈川県が10月16日現在でまとめました関係各市の調査の結果、合計70件の違反が判明いたしました。
本市の状況につきましては、お手元の資料のとおり、違反として特定した件数は15件でございますが、さきの当委員会で御報告しました件数に変更はございません。
次に、国土交通省が設置しましたJIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会の開催状況ですが、本年7月18日に第1回、8月26日に第2回、9月25日に第3回の対策技術検討委員会が開かれ、答申内容のまとめが行われました。
現在のところ、対策技術検討委員会から答申は出されておりませんが、ポップアウト等の影響は、建築物の構造耐力等に関する安全性や耐久性に大きな支障を及ぼす可能性は少なく、また、外装材脱落等に対する安全性については具体的な評価方法を検討するというものでございました。
また、本年8月26日付の対策技術検討委員会の中間報告において、ポップアウト等の影響は、外装材脱落等に対する安全性を除き、建築物の構造耐力等に関する安全性や耐久性に大きな支障を及ぼす可能性は少なく、また、外装材脱落等に対する安全性につきましては、適切な改修及び経過観察が行われれば継続使用が十分可能であるという技術的所見が示されたことを受け、既に国土交通省は、原則として、物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認した上で、適切な改修及び経過観察を条件としまして、建築基準法第37条の基準に適合するものとすることができるよう必要な手続を進めていきたいとしております。
これらのことから、現在、関係者は、建築基準法第37条の認定に向け、試験データの収集作業を行っておりますが、まだ、国土交通省から、大臣認定の具体的な手続や日程等は示されておりません。
次に、工事を停止しております物件の対応につきましては、国土交通省から、対策技術検討委員会が行った試験と同様に、ポップアウト等を強制的に出させる促進試験、有害物質が含まれていないかの溶融試験、溶出試験などを行い、安全性を確認した上で、再開させるよう助言がございました。
最後に、本市の対応状況ですが、違反と特定するに至っていない物件で、国土交通省の助言に基づき、必要な試験を行い工事再開をした物件はございますが、違反として特定した共同住宅につきましては、販売の関係もあり、大臣認定を受け、検査済証の交付が受けられる日程のめどが立たない現状では、工事を再開することができないとの状況にございます。
また、大臣認定が取得できるまでは、検査済証を交付することができないことから、間もなく工事が完了する物件の対応につきましても、国土交通省の助言を踏まえ、必要な試験を行い、状況に応じまして建築基準法第7条の6第1項の仮使用の承認をもって対応する方針でございます。
この問題につきましては、引き続き関係機関とも密に連絡をとり合い、事業者等を適切に指導するとともに、進捗状況に応じまして、当委員会に御報告を行う予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○助川 委員 いつの新聞記事だかちょっと記憶がありませんが、こういった六会コンクリートの、会社のというか工場の敷地を売却し、いろいろ御迷惑をかけた方たちに補てんしたいと。それが全額行き渡るかどうか、別にしてね。ある意味じゃ破産みたいな感じで、債務者、債権者、いろいろ等々の協議があるのかもしれないけども、今、この調査中の6件については、そういった結果が、要するに判断がおくれたことで、多分、もしかしたらだよ、言い方はちょっと、日本語は難しいんだけども、そういった、迷惑になった、かかった部分の請求ができないと、調査中だからって、というようなことはないのかなと、ちょっと今思っていてね、そういう中で行政はどういった働き、動きをしていくのか。調査しただけで、後は六会コンクリートとそういった事業者が話し合っていろんなことを決めてくださいと、関知しませんということなのかね。ちょっと2点。調査中の物件がおくれたら、おくれたというか判断がね、結論がおくれたことによって請求ができないケースが出てこないか、あるいは行政はどういった立ち回り、役割をするのか、2点お伺いします。
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○建築指導課長 1点目の調査中の物件6件という御報告をしました。これにつきましては、まず基本的にスタートを国の方から指示がございました、溶融スラグを納入した時期が確定している時期がございました。その期間にプラントで直接まぜたというんでしょうか、そういったことで、証明が六会のプラント自体でできるものにつきまして、違反がないかというものを確定しました。その6件につきましては、その状況が直ちにわかる状況でございませんでしたので、一応、不明ということになっております。
先ほども御報告しましたとおり、いずれ、リストに載っておりますものにつきましては、国の方の試験等を踏まえまして、最終的に使用が認められるものにつきましては、国の方の37条の認定を受けるということになっておりますので、最終的には、先ほどありました六会コンクリートが売買されるというんですか、再建ということで、新聞にも、確かに12月初旬の新聞に出ていたというふうに記憶しております。
その点では、いずれにしても、今、直接安全性とか、そういった具体的な正式な報告がないところでございますけども、中間報告等を踏まえまして、必要な安全性試験等を関係事業者の方へ指示しているところでございます。
行政としましても、国の方のそういった検討会、3回開かれましたけども、それに傍聴という機会を与えられましたし、また、県下の方でも同じような対策連絡協議会ということがございますので、横浜、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎、大和ですか、そういったところがかかわってこようかと思いますが、一団となりまして最終的な事務処理をし、使用者の安全性の確保も含め、適切な指導をしてまいりたいというふうに考えております。
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○助川 委員 前段のやつは建築基準法違反あり、なしで分かれていて、ありなのか、なしなのか、調査中というのが6件というふうに理解したんですね。建築基準法違反なしだったら、それはどういう状況かわからないけども、建物だったらどうぞ使用してくださいと、違反がありだったら早く是正してくださいということだと思うんですよね。
だから、違反ありと、早く是正しろという結果を早く出してあげないと、例えばそういったことで、損害をこうむったと、請求したくても請求できないと。だから、今どういう状況なのか、そういう6件の調査結果がいつごろに判明するのか、少しでも早くしてあげようと今努力しているのか、それから、そういう話の中で行政はどういう立ち回りをするのか、できるのか、さっきそんな質問をしたんですが。
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○建築指導課長 先ほども報告いたしましたとおり、国の方から最終的な認定を受ける際の試験方法が示されております。これに基づきまして、既に溶融スラグを使われているのか使われていないのかという基本的な試験につきましても、先ほども6件のうちの2物件、これにつきましては、既にそういった試験等をみずから国の将来認定に向けて必要とされる試験ですね、それを行っておるところであり、基本的に先ほどリストに載っているというお話をしましたけども、そこで日付的に確定ができない中で、現実的に使われている可能性が多い、高いということは把握しております。
そういったことで、先ほどの強度にかかわる部分としてのそういう溶融スラグが使われているか否かということと、あと有害物質が含まれているかどうか、これにつきましても試験が必要でございますので、そういった直ちにできる試験につきましては、必要な6件に対して情報提供しているところでございます。
ただ、先ほど2件という話をしましたけども、その2件につきましては、具体的に動いておると、他の4件につきましてはいまだ調整中ということでございます。
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○助川 委員 いいや、もう。同じことをまた繰り返すみたいだね。
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○本田 委員長 ほかに。
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○大石 委員 いいですか。済みません、建築基準法違反という形で鎌倉市に15件という形であるわけですけれども、基本的にこのレディーミクストコンクリートを使ったところ、耐久性や強度を求められるところにこの材料を使ったということで、こういう形で数字が挙がってきていると思うんですけれども、先ほどの説明の中で、大臣認定というか、国の認定ですか、基準法第37条に基づく。その説明の中で定期的な検査を受けた形の中でというような説明があったと思うんですが、実際問題、この建物が建った中で、1回そこに使われているだろうというところをホールソーで抜いて、物を抜いているわけですよね。それの強度試験だとかいろいろやりながら、問題があるとかないとかという形の結果を今の段階で出していると思うんですよ。定期的な検査というのは、そういう形の中ではこのホールソーで毎回毎回抜くんですか、これ。
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○建築指導課長 先ほど報告しましたのは、適切な改修及び経過観察を条件としてということで、今、現場で確かにそういう問題が発覚しました後、直接現場でコンクリで打たれた部分の実験をしたいということで、試験をするために抜いております。それは先ほど言った材料の中に溶融スラグが、有害が含まれているとか、有害物質があるとか、強度がどうだということを今の段階で調べるために行っているものです。
それとは別に、国の方の実験等で、促進試験で、そのポップアウトと言われる、内圧によって外壁が一部押されるような症状も多々見受けられることから、そういったものの適切な対応方法とか、そういったものが起こらない、起こっているかどうかという経過観察を条件としてということを先ほど御報告差し上げました。
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○大石 委員 結構です。わかりました。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
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○山田 副委員長 今、御報告をいただいている中で、大臣の認定云々とか建築基準法違反ありで、ある意味救済していこうというところもあるんで、今後、責任分解点というんですかね、いわゆる出荷側の方、あるいは国が認めたからいいだろう、あるいは市の責任。それで、経過となりますと、こういう建物ですから50年1スパンぐらいの責任をそれぞれがどう分担してどう受け持っていこうとしているのか、そういう論議というのは現段階であるんですか。
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○建築指導課長 委員が今御指摘されたような具体的な論議というのは正直ない、されておりません。ただ、当然、責任、まず一義的には当然使用が認められていないそういう骨材を使用したということで、当然、六会コンクリートに一義的な責任があるところは明快だと思います。その後、国が早急に検討会を立ち上げまして、非常事態というか、非常に特殊なということで国の方も直ちに検討会を立ち上げ、国の方で先ほどいろんな試験、将来の耐久性というんでしょうか、強度がどうなるかということを踏まえた中で、少なくとも強度的には将来にわたって影響がないという試験データのもとに発表されたものと受けとめております。
それともう1点、責任、材料は、後追いで、一言で言うと認定するということになると思うんですが、当然その認定をする際に、いろんな試験データ等ありますから、その中で客観的な基準に基づいて、試験データに基づいてされると、認定をするのが国土交通大臣となりますので、認定そのものの責任というのは国土交通大臣になろうかというふうに思っております。
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○山田 副委員長 そうすれば、ここでいう、鎌倉市でこれだけの案件があるんですけれども、鎌倉市の方では、今後、未来永劫、債務の負担はないんですね。要するに、人の問題もあり、そういう継続監査というものをまたいわゆる地方自治体に求めてきたり、基本的にはそういうことはないと思っていてよろしいですか。そこはまだわからないですか。
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○伊藤 都市計画部長 お答えする前にちょっとお話をいたしますと、正直言いまして、これまで全く経験のないような事件といいますか事態が今起きたということで、想定していなかった材料を使ったということ、建築基準法違反になるということと、これを国が後追いで認定するということについても、恐らく私の知る限りでは初めてだろうというふうに思います。それだけ、見方によっては重大な事件なのかなというふうに思いますけども、課長の方から最初御説明したとおり、少なくとも既に打設されたコンクリートについては、通常4週強度で圧縮試験をして、強度の確認をいたしますけども、そういう、通常やる試験と同じ試験をやった強度試験については十分に強度は出ているという実態があるということと、もちろん溶融試験とか溶出試験という中で、入っているかどうかわからないような物件についてもそういう試験をすることによって実際にスラグが混入されていたのかどうかというのも今後明らかになってくる物件もあろうかと思います。ですから、いずれにしても、強度的には恐らく大丈夫だろうということで、国の委員会も方針を出している。
ただ一方で、これももう御承知のとおり、ポップアウト現象というものが既に生じている物件もあれば、スラグが混入されているんだけれどもポップアウトは生じていないという物件もあります。そういう意味で、促進試験という形で、いわば建築物が長年、何ていうんでしょう、現場に存在していて経年変化するというものを早期に、そういう現象を出現させるための促進試験というものもやると、そういう条件もついている。
ですから、そういうこともやる中で、少なくともポップアウト現象が今後、そういう試験をやって出るか出ないかもわかりませんけども、いずれにしても、そういう結果はまた別として、実際に現場が長年経過する中でポップアウトが出るのか出ないのかというものを経過観察をきちんとしなさいという条件もつくということです。
ですから、現在の強度は出ている。そういう経過観察もきちんとやっていくという条件のもとに、後追いで建築基準法に適合するという意味での国土交通大臣の認定をするという、そういう今流れになっているということです。ただ、その日程がまだはっきりしていないという状況の中で各行政庁も対応しております。
今後、ですから、ある意味経過を注意深く、違反は後追いで認定されることによって、治癒されるということだとは思いますけども、経過観察をしていかなければならないということになりますから、そういう意味では責任とか債務ということとは別の次元で、当然、各行政庁も必要なといいますか、適切な指導とかという意味での対応はしていく必要があるだろうというふうに考えております。
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○山田 副委員長 私の言葉で言うと加速度試験とか、それとても、言ってみれば事実環境とは違うんですね。
私の経験から言えば、例えば安全率1を確保しようと思ったら、加速度的にはその数倍の負荷をかけないと、現実問題出てこない。ということも、私もそういう工学部の出身ですけども、土木屋さんじゃないんで、そのあたりよくわかりませんけども、機械屋の立場からすれば加速度試験というのはちょっと当てにならない部分と相当ハードな負荷をかけないと、これって、なかなか、現実問題と合ってこない。当然、風が吹き、雨が降り、塩がそのあたりにありというようなことになると、やはりコンクリートそのものも、やはり大分、技術的には固まってきているとは言いながらも、まだまだこういう土木の世界ではきちっとしたものがひょっとしたらないのかもしれない。どこかにいろんな意味で危ない部分があるんじゃないかと思います。
まさにポップアウト現象というのは、ちょっと言葉は過ぎるかもしれませんけれども、ポップアウト現象であれば、僕は問題は余りないです。要は、内部で、いわゆる鉄筋と今のレディーミクストコンクリートのいわゆるきちっとした密着性がなくて分離したとか、そういったことが、例えば地震、揺れによってばーんと加速するとか、それはやっぱり、かなり危ないと思うんで、そういう危険をあおるつもりはないんです。それは国が決めることだから、国にきっちりとやってもらえばいいと思うんですが、そういった意味で、国にも、きちっとやはり自治体としてこれから経過観察していかなきゃいけない立場であれば、やはり国にもやっぱりきちっと一定の意見を言っていくべきだろうと思うし、そういった意味で国に言われたことをはいはいと言うんじゃなくて、やはりきちっとこれから見ていかなきゃいけない立場として、十分その辺の意見を言っていただきたいなというふうな気持ちを持っているんですが、最後にそれだけちょっと確認させていただいて、私の質問を終えます。
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○伊藤 都市計画部長 先ほど課長から御説明いたしましたように、これまで3回、国の対策委員会が開かれておりまして、もちろん国、県、それと実際にこういう物件が存在している特定行政庁が顔をそろえて議論するといいますか、協議する場も、当然、複数回ございました。
やはり今、委員さん御指摘のように、実際にいわば現場に密着してる自治体として、やはり国の考え方とか意見と、多少、現場に密着しているという立場からしてちょっと考え方がずれているといいますか、うまく合わないような場面も今までなかったわけではありませんで、当然そういう中では、やはり現場サイドとして、言うべきこともきちんと言ってまいりました。そういうつもりですし、これからも状況に応じて、必要な、そういった意見は出していきたいというふうに考えております。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(14時38分休憩 14時50分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第11「議案第43号市道路線の廃止について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○道水路管理課長 議案第43号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号4の路線は、佐助一丁目566番1地先から佐助一丁目599番6地先の終点に至る幅員1.74メートルから1.86メートル、延長5.56メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2図面番号5の路線は、今泉二丁目1456番2地先から今泉二丁目1570番2地先の終点に至る幅員1.82メートルから6.53メートル、延長120.93メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。一般交通の用に供している箇所につきましては、議案第44号枝番号2により再認定しようとするものであります。
枝番号3図面番号6の路線は、台三丁目657番1地先から台三丁目804番2地先の終点に至る幅員1.8メートルから1.83メートル、延長25.1メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 はい。御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
意見はございますでしょうか。ございませんか。
(「なし」の声あり)
意見もなしと確認させていただきます。
議案第43号市道路線の廃止について、原案の可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手ということで、原案は可決されました。
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○本田 委員長 日程第12「議案第44号市道路線の認定について」を議題とします。原局からの説明を求めます。
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○道水路管理課長 議案第44号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1の8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号6の路線は、手広四丁目1446番3地先から手広四丁目1446番8地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.8メートル、延長24.11メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
続きまして、枝番号2図面番号7の路線は、今泉二丁目1456番2地先から今泉二丁目1568番地先の終点に至る幅員3.09メートルから6.53メートル、延長104.29メートルの道路敷であります。この路線は、議案第43号枝番号2で廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。引き続きビデオをごらんください。
(ビデオによる説明)
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○山田 副委員長 今、ビデオを見させていただいて、既に市道としての認定されているところの一部を廃止しますということで再認定なんですけど、今、最後の部分ですね、いわゆる中学校のわきの道路、舗装もされていないようですし、言ってみれば、砂利と、砂利があったかな、ないかなという感じと、あと、コンクリートの少しパネルみたいな、そういうような、よく使われているような道路の形状はしているんですが、これまでの管理状態と、これからまた再認定した後の管理というのはどのような御計画でいらっしゃるものなんですか、そこはまだ何か具体的な話がないのか、これから整備の点で何かございますか、計画。
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○道水路管理課長 この道路は2項道路でなく43条ただし書き空地であり、今までは現況のとおり砂利びき、平板ですけども、今後、もし要望等がある場合は、当然、道路管理者として整備をしていく予定はあります。
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○本田 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますでしょうか。ございませんか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
採決します。議案第44号市道路線の認定について、原案可決の方、挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案は可決されました。
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○本田 委員長 日程第13「議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」原局からの説明を求めます。
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○建築住宅課長 議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。議案集の38ページをごらんください。
今回の条例改正の趣旨は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令、これを以降、一部改正令と呼ばせていただきますが、この一部改正令に準じて行おうとするものであることから、条例の内容に入ります前に、まず一部改正令の概要について説明いたします。
お手元に配付いたしました資料をごらんください。
平成19年12月に公布されました一部改正令は、住宅セーフティーネットのさらなる充実を図る上で、その中核となる公営住宅を住宅困窮者に対して公平・的確に供給するため見直しを行うもので、主な改正の内容は2点ございます。
資料の1ページをごらんください。
1点目は、入居収入基準等の見直しで、公営住宅の入居申し込みの資格として定められております入居収入基準、これは政令月収と呼ばれているもので、世帯の月収になりますが、これを引き下げるもので、一般世帯である原則階層の収入基準が20万円以下から15万8,000円以下に改定されます。この引き下げにより、住宅困窮度の高い者に対してより的確に住宅を供給することが可能となります。
資料の2ページの表2をごらんください。
入居収入基準の見直しの内容でございますが、この表の中段25%とございます。ここが今説明した部分でございます。現行は20万円から15万8,000円に引き下げられるという内容で、例えば3人世帯で申しますと、現行460万の年間収入が改定後は3人世帯400万ということになります。この政令月収の見直しは、高齢者世帯や障害者世帯、子育て世帯等の裁量階層及び高額所得者についても行われることから、既存入居者について、収入超過者や高額所得者の拡大が生じることとなります。
2点目は、家賃制度の見直しです。
公営住宅の家賃は、家賃負担能力と住宅からの便益に応じて補正する応能応益制度に基づき事業主体が定めるものとされており、具体的には、家賃算定基礎額に市町村立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数などの応益係数を乗じて家賃が決定されます。
今回の改正は、家賃算定基礎額について収入区分の変化を踏まえた見直しを行うほか、応益係数のうち、規模係数の見直しを行うものです。
資料の3ページ及び4ページをごらんください。
また、政令では、この改正に伴い、既存入居者等についての経過措置が設けられており、既存入居者の入居収入基準は5年間現行の収入基準とし、家賃については、急激な負担増を避けるため、施行後5年間で新家賃にすりつくよう激変緩和措置を講ずることとしております。なお、年金生活者等低収入の世帯、政令月収で10万4,000円以下の世帯。本市の場合には、現在の居住者の約76%に該当しますが、これらの世帯については家賃の負担増は生じません。
以上が政令改正の概要でございます。
次に、条例改正の内容について説明いたします。
条例改正の趣旨は、ただいま説明いたしました、一部改正令に準じて既存入居者の家賃等に係る緩和措置を規定するための改正を行おうとするものです。
主な内容は4点あり、1点目は、家賃算定の適用に関する規定の整備で、付則第6項で改正後の政令第2条の家賃算定については、平成21年度の家賃から適用する旨を規定いたします。
2点目は、既存入居者の家賃の緩和措置で、付則第7項で既存入居者の家賃負担が増加することから、5年間で基準家賃となるよう緩和措置を規定いたします。
3点目は、施行日前に公募等がされた場合の収入条件の特例で、付則第8項で施行日前に入居者の公募の申し込みがされた場合で、その入居の決定が施行日以後にされるときは、現行の入居収入基準を適用する旨を規定いたします。
4点目は、既存入居者等に対する収入基準の特例で、付則第9項で、既存入居者等に対しては、改正後の政令による収入超過者または高額所得者の家賃に係る割り増し率の適用は、施行後5年間は現行の収入基準を適用する旨を規定いたします。
最後に、施行期日につきましては、平成21年4月1日から施行いたします。ただし、付則第6項の家賃の適用に関する部分は、既に施行令の一部が施行済みのため、公布の日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
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○助川 委員 この改正についてという資料ね、今見て、なかなか一遍に理解できないんで、結局、入居収入基準の見直しの内容で、今課長は原則階層の入居収入基準で、3人世帯で463万が今度は3人世帯で400万になりますと。そうすると15万8,000円で、この15万8,000円の改正後のここのところを見てみると、5万1,200円、要するに10万4,000円以下は据え置くけども、後は上がりますよと、家賃が上がっていきますよということでしょう。だから、この原則の463万から400万になってこうなるという、結果上がってしまいますよという。もう1回説明してくれませんか。
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○建築住宅課長 入居収入基準と家賃算定基礎額の改正の内容なんですが、それぞれ、まず入居収入基準ですけれども、これは公営住宅に申し込みをする場合の入居資格として定めている基準でございますので、この20万円から15万8,000円に引き下げられることによりまして、これまで20万円の方でも申し込めたんですが、来年度以降の空き部屋募集の入居になりますと、一般階層では20万円では申し込めないという状況が出てまいります。より収入の低い層に偏りといいますか、特化したといいますか、そういう入居者募集の体系をとっていくということになります。
もう一方の家賃制度でございますが、これは2ページに家賃の算定の式が書いてございますけれども、家賃の算定基礎額にそれぞれいろいろな応益係数を掛けて自治体としての公営住宅の家賃を算定するということなんですけども、こちらの方も算定基礎額の見直しを行って、それぞれ階層的に引き下げられてくるということでございまして、ちょっと上手に説明できないんですが、以上でございます。
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○助川 委員 要するに、いろんな経過から家賃を今度は値上げということでしょう、早い話が。
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○建築住宅課長 家賃につきましては、公営住宅法の施行令の改正が昨年19年に改正の政令が出まして、それ以前は平成8年に現在の家賃体系になったとき以来の家賃の値上げということと聞いてございます。したがいまして、今、委員御指摘のとおり、実際、実質的には家賃の値上げも当然行われることになります。
ただ、値上げですが、こういった社会情勢を勘案して、国の方では5年間の経過措置といいますか、激変緩和措置をとって、5年間で新しい値上げの家賃額に引き上げていくというような経過措置をとっているということでございます。
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○助川 委員 この表を、先ほど言ったように、今見て、直観でこうやって質問しているんですが、3ページの上で15万3,001円〜17万8,000円の家賃算定基準額は5万3,200円と書いてあるんだよね。今度は右側で、改正後は5万1,200円なのよ。逆に値下がっているんですよ、2,000円ぐらい。だから、値上げなのに下がっているんじゃないの、ここだって。単純に見るとそう思ってしまうんで、さっき課長が言ったような、3人世帯で463万円がというような例を挙げて説明があったけど、こうやって見ると値下げじゃないのよと。ちょっと、だから、わかりやすく説明してくれと言っているの。
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○建築住宅課長 確かに委員おっしゃるとおり、額が下がっているんですが、この収入分位という、左側に、表の3、表の4にもございますが、収入分位4のところを見ますと、20万円以下、世帯の収入月額が以下であれば、一般世帯として申し込みの資格があったということなんですが、これが今回は15万8,000円ということになりますので、そういうことでと言いますと、従来は6万1,400円であったものが5万1,200円ということで家賃としては基礎額としては下がるんですけども、より全体に市営住宅に入居できる層が収入の低い層に引き下げられたという状況なんです。
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○助川 委員 ちょっとわかりづらいよね。
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○本田 委員長 ちょっと暫時休憩します。
(15時11分休憩 15時13分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
答弁お願いします。どうぞ。
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○建築住宅課長 お時間いただきまして、済みません。
家賃算定基礎額のお話が今出ておるんですが、先ほども御説明しましたが、この2ページにございますように、家賃の算定といいますのは、この家賃算定基礎額だけで決まるものではなくて、それにそれぞれ市町村立地係数、規模係数それから経過年数の係数、利便性係数といったものを掛けていくということで、最終的にその団地の家賃が決まるということでございます。
今回、先ほども御説明しましたように、このうち規模係数の見直しが行われていまして、規模係数ここには出ておりませんが、表3の下のところに規模係数の床面積の改正の内容が書いてありますけども、最近、高齢化が進んできて、公営住宅の建物住戸の規模もだんだんと小さくなってきているという内容を勘案して、床面積の基準を70平米から65平米に引き下げをしております。そういった改正もあって、この係数を掛けていった家賃というのは、この、例えば、表4−4の収入分位4の5万1,200円にそういった係数を掛けて決めていくということになります。
5年間ですりつくというお話をいたしましたけれども、4ページの図1に激変緩和措置のイメージというのがございますけれども、例えば3,000円の値上げの家賃となった場合には、平成21年度、既存入居者の場合ですけれども、4月からはその5分の1である600円が21年度は値上がり分として使用料として徴収されると。翌年は、また600円ということで、1,200円分というように5年間かけて3,000円の値上げ分にすりついていきますという状況になります。
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○本田 委員長 よろしいですか。
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○助川 委員 何回聞いてもわからない。ばかだから。
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○本田 委員長 ほかに。
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○赤松 委員 非常にわかりづらい面もあるんだけれど、今度の条例改正で提案されていますけど、基本になる部分はみんな政令でもって決まっていて、今回うちの議会に条例改正という形で提案されているのは、きょういただいたこの資料の大きい3番と4番、これが付則の改正という形で何項目かプラスされるという提案になっているわけですよね。
ですから、大もとは、国の施行令で、政令でもう決定されていて、これにもう全部の自治体が、この法に基づく公営住宅を持っている自治体は全部これでいくということになっているわけですよね。
さっき説明があったとおり、改正の改正点は2点だと。市営住宅に入居。入居ということはその応募も含めて、応募する資格そのものが20万だったものが収入の面で15万8,000円に下がるということと、それから、入居している人あるいはこれから入ってくる人の家賃の値上げ、値上げというか、表の3番目のところにあるような、こういうふうに変わりますよということなんですね。
細かく質問すれば切りがないんで、率直に私言いますけれど、こういう形でどんどん入居基準、収入の基準を下げていくと、生活保護の基準にいってしまうようなそういう人でなければ、市営住宅に申し込みすることもできないと、こういうことになりはしないかということを私は非常に強く思うんですね。
いただいた資料もそうなんだけれど、15万8,000円でしょう、今度ね。2人世帯で351万、3人で400万だと、こういうわけでしょう。これは収入ですからね、12でこれを割って1カ月でしょう。この15万8,000円というのは。これは3人になるのか、2人になるの。何人世帯になるんですか、この15万8,000円というのは。
だから、収入そのもの生活の余裕とかなんとかという点から言ったら、本当に生活保護並みの収入の方が市営住宅に応募する資格に狭められるという結果になるんですよね。見方を変えると、20万までの人は応募資格があるから、例えば今まで100人の方が応募していたと。そのうち15万8,000円を超える20万までの人が半分いたと。今度法改正、政令の改正で半分の人がもう入居の応募する資格がなくなっちゃったから、50人になっちゃうと。こういうことになるんですよ。
そうすると、所得の低い人の入居合格率は上がっていきますよ。だけど、こんなことで、本当に公営住宅、いいんだろうかという問題は、私は大きな問題としてあると思います。これは法律でこれ決めているから、ここでどうこう言えないかもしれませんけれども、しかし全国的に、公営住宅をもっと建ててね、いわゆる競争率が非常に高いことによって住宅に困っている人がなかなか入れないというものを解消するという、そういう口実でこれ、入居基準の引き下げをやろうとしているわけだけれど、僕は逆だろうと思いますね。もっとやっぱりね、公営住宅を建てなくちゃというふうに思っているんです。そこいら、全体の、今のそういう住宅政策的なことも含めて、部長、どんなふうに考えますか。
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○高橋 都市整備部長 今、委員さんお尋ねの住宅政策の問題、毎回毎回、本会議の一般質問の中でも質問されている項目でございます。
市としても、公営住宅、市営住宅の建てかえ、これについても計画をしようと、いろいろ検討しているところでございますが、なかなか建てかえ等も進まないような状況になっております。
今回の12月議会でも説明させていただきましたように、建てかえ、今の現在の位置で建てかえを行いながら、高度利用も含めた形で住宅増、こういうものについて今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
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○赤松 委員 それで、資料に、全国平均で月2,900円負担増になるというふうに書いてありますよね、3ページに括弧で。鎌倉も大体同じような額になるんですか。
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○建築住宅課長 家賃値上げの状況は、今、委員御指摘のように、全国ですと平均で2,900円ということでございますが、私どもの方で市内の市営住宅の現在の入居者の現在の収入申告ベースで試算をいたしましたところ、平均で、値上げになる方の平均で約2,700円程度という数字が出ております。最大の方で9,200円という方がいらっしゃいます。そのような状況でございます。
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○赤松 委員 原則階層の入居収入基準という、新たにこれ、金額が設定されたことによって収入の分位が変わって、入れかえがこうあるわけですよね。それによって現状の家賃の自分の今の収入との関係で見て、変更することによって下がる人もいるし上がる人もいるという、こういう結果になっているわけですよね。だけど、結果的に、全体として値上げになる分は1カ月2,700円の平均的に値上げと。そうすると、年間で見れば、これ掛ける12ですから、3万円を若干超えるのかな、そういう額になりますね。バブル崩壊も、もう10何年、約20年近くなろうとして、経済状況も、それから、国民の所得、勤労者の所得もふえないで、経済状況も好転しない状況の中で、それで今の、この金融危機ですよね。格差と貧困が広がっていて、大変な状態にあると。こういう中での、今、この去年の政令改正による施行は来年4月1日と、こういうことなんですね。
住都公団、今、都市再生機構というのか。全国で持っている公団住宅が物すごい数がありますね。ここで来年から値上げという方針を出したけれども、入居者の全国組織が何かあるらしくて、そこと随分話し合いをしてきた結果、値上げは見合わすという方針を決定したようですね、公団は。しかし、公営住宅は19年の政令改正どおりに事を進めると。ただ経過措置として5年間のあれはあるようですけれども。そういう今の経済状況からいっても、私はこの値上げには賛成できませんし、入居基準の引き下げ、これも本当に、本当に、何ていうかな、生活保護の対象になるような方しか公営住宅の入居資格もないような、こういう形をつくるのは、私は間違いだというふうに思っています。
そういうことが前提の条例改正になっていますので、確かに4年か5年後に改正した新たな新家賃制度にすりつくように経過措置はありますけれどもね。ですから、基本がそういうことですから。5年後には新たなものになるし、それから、これから応募しようとする、来年からは15万8,000円以下の人でなければ応募することもできないことになっていきますからね、そういう条例改正になりますから、私たちはそれには理解はできないということです。
今、質疑の段階ですけれども、ちょっと意見も言っちゃいましたけれども、そういうことです。
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○本田 委員長 わかりやすい意見です。
ほかに御質疑ございますか。
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○山田 副委員長 鎌倉で今、ならすと2,700円、5年後ということですが、この値上げ分というのは各自治体どういうふうにして収入分の処理というのは行われるんですか。そこのあたりはもうフィックスされているんですか。要するに、値上げしましたと、ただ値上げしたんだけど、その分、言ってみれば収入に変わるわけですよね。じゃあ、その収入というのは、どういうふうに今度、支出、歳出側に持っていくんだと。何かその一定のルールというのは、もうできているんでしょうか。
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○建築住宅課長 値上げ分の内容ですけれども、当然、値上げによって新たな収入がふえる部分がございますので、ただ、今年度の場合は、先ほどから申していますように、既存の入居者については5年間ですりつけるということで、暫定的に上がっていくということですので、特別に国、県等からの具体的な指示は受けておりません。そういった状況でございます。
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○山田 副委員長 じゃあ、ちょっと、私の知識が浅くて申しわけないんですが、今の市営住宅家賃というのは、どういう構図で歳入になって、どういうふうにして歳出側に回っているんですか。現段階で、値上がり分はだからそこに上乗せしていくんだろうというふうに思えばいいと思うんですけど。歳入側でどうなって、歳出側でその家賃というのはどういう処理になっているんでしたっけ。
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○小礒 都市整備部次長 今の御質問ですけれど、市営住宅の収入が直接市営住宅に係る費用に充てるというようなところまではなっておりませんけれど、基本的には、特定財源と言っていいのかわかりませんけれど、入ってきたものは市営住宅のいろいろな修繕の費用になってくるというふうな考え方でよろしいかというふうに思っております。
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○山田 副委員長 赤松委員が御心配、御懸念されている部分というのは、結局は入居者に対して、やっぱりきちっとわかるような形で市営住宅の環境整備も含めて提起するとか、あとは、なかなか足りないでしょうけれども、新しい市営住宅の建設のためにみたいな話も将来的に出てくれば、そういう議論も含みの話として、何か入居者にやっぱりきちっとした理解を求めていくというのかな、何かそんなことが必要ではなかろうかなというふうに思ったんですが。いわゆる値上げしたから、はい、おしまいよということではなくて、値上げした分は相当市営住宅への、もう一度フィードバックも含めて、やっぱり、きちっとした使い方をしていきますよと、何かそういったあたり、現段階では説明がないとすればちょっとそのあたりもうちょっと探って、きちっとしていただけないかなというふうには思いますけどもね。以上、結構です、答弁は。
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○本田 委員長 よろしいですか。ほかに。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますでしょうか。御意見、ございませんか。あれだけ質疑の中に御意見を入れておきながら。
(「なし」の声あり)
では、意見はなしと確認させていただきます。
議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について採決いたします。
原案可決の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手ということで、原案は可決されました。
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○本田 委員長 日程第14「議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分」を議題とします。原局から説明を求めます。
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○小礒 都市整備部次長 議案第57号平成20年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分につきまして説明いたします。議案集その1の43ページをお開きください。補正予算に関する説明書は、22ページを御参照ください。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費、作業センターの経費は586万円の追加で、道路維持修繕に係る需用費の追加を。営繕事務の経費は115万円の追加で、軽自動車購入に係る備品購入費の追加を。
45款土木費、10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費、交通安全施設整備の経費は150万円の追加で、スクールゾーン内のカラー舗装化などに係る委託料の追加を。
10目道路維持費、道路維持の経費は1,400万円の追加で、道路維持修繕に係る工事請負費の追加を、それぞれ緊急経済対策に基づき行おうとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
総務常任委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(15時33分休憩 15時43分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第15「議案第58号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。原局から説明を願います。
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○小礒 都市整備部次長 議案第58号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について説明いたします。議案集その1の50ページをお開きください。補正予算に関する説明書は、40ページを御参照ください。
まず、歳出でございますが、5款総務費、5項下水道総務費、10目排水施設管理費、雨水排水施設の経費は360万円の追加で、緊急経済対策に基づく雨水排水施設の修繕に係る需用費の追加を。
15目終末処理施設管理費、山崎浄化センターの経費は2,400万円の追加で、原油価格高騰による光熱水費等の需用費の追加を。
次に、歳入でございますが、補正予算に関する説明書は38ページに戻ります。
30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は2,760万円の追加で、前年度からの繰越金の追加でございます。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,760万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも110億480万円となります。
以上で説明を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
御意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
採決します。議案第58号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
原案は可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時46分休憩 15時47分再開)
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○本田 委員長 再開いたします。
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○本田 委員長 日程第16「継続審査案件について」事務局。
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○事務局 9月定例会におきまして継続審査となっております陳情15件につきまして、取り扱いの御協議をお願いいたします。
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○本田 委員長 今、一覧がお手元にありますけれども、また、継続審査とするということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
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○事務局 それでは、今確認されましたとおり、この陳情15件につきまして、12月定例会最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○本田 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
以上をもちまして、建設常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成20年12月11日
建設常任委員長
委 員
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