○議事日程
平成20年 9月25日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成20年9月25日(木) 11時30分開会 12時00分閉会(会議時間 0時間28分)
〇場所
議会第2委員会室
〇出席委員
本田委員長、山田副委員長、早稲田、大石、三輪、助川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
土屋景観部長、米木景観部次長兼公園海浜課長、村井みどり課長、伊藤都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市計画課長、猪本建築指導課長
〇議会事務局出席者
植手局長、小林担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)宅地建物取引業法等に関する照会結果について
(2)まちづくり条例における大規模土地取引行為届出に係る対応等について
2 陳情第10号投資用狭小ワンルーム賃貸マンション45戸建設にかかわる開発事業への認定し直しについての陳情
3 陳情第17号台峯と源氏山をつなぐ緑の回廊・森の開発に反対し、この森を保全し後世に伝える措置を早急に講ずることについての陳情
4 陳情第18号山ノ内字西瓜ヶ谷1140−1ほかの緑地保全についての陳情
5 議案第17号市道路線の廃止について
6 議案第18号市道路線の認定について
7 議案第37号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
8 議案第38号平成20年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
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○本田 委員長 おはようございます。建設常任委員会を開会いたします。
まず会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。助川邦男委員にお願いいたします。
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○本田 委員長 本日の審査日程の確認をさせていただきたいと思いますが、お手元の日程どおりにいきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
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○本田 委員長 日程第1報告事項(1)「宅地建物取引業法等に関する照会結果について」原局からの報告を求めます。
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○建築指導課長 本日は、このようなお時間を設けていただき、まことにありがとうございます。宅地建物取引業法等に関する照会結果について、御報告いたします。
9月10日の当委員会における、陳情第10号投資用狭小ワンルーム賃貸マンション45戸建設にかかわる開発事業への認定し直しについての陳情の御審議の際、御質疑のありました広告内容が宅地建物取引業法に抵触するか否かについて、同法を所管する神奈川県県土整備部建設業課宅建指導班に見解を確認しましたので報告いたします。
御質疑の趣旨は、陳情書に添付された資料5の株式会社藤和エンジニアリングが、インターネットに掲載した物件情報である「鎌倉由比ガ浜WEST−完売しました、同EAST、同SOUTH」とあるが、まだ建築確認を受けていないのに、このような表示をすることが、宅地建物取引業法に抵触するか否かということでありました。
9月11日、神奈川県県土整備部建設業課宅建指導班に、インターネットに掲載された資料をファクスで送付し、宅地建物取引業法に抵触するか否かについて確認いたしましたところ、宅地建物取引業法上の広告とは、土地・建物の売買等の取引を前提とするものであり、当該業者がインターネットに掲載している完売しましたという内容は、宅地建物取引業法上の広告に当たらないとのことで、宅地建物取引業法には抵触しないとの基本的な見解が示されました。
なお、7月17日、県建設業課宅建指導班に同様の問い合わせがあったとのことで、その際、県建設業課宅建指導班としては、当該ホームページの内容を確認の上、株式会社藤和エンジニアリングに対し、現在、インターネットに掲載している内容は、宅地建物取引業法上の広告には当たらないが、今後、広告として掲載する場合には、広告対象を明確にするとともに、業者としての取引態様を記載するよう指導したとのことでした。
ところで、宅地建物取引業法第33条広告の開始時期の制限では、宅地建物取引業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項または第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地または建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならないと規定されております。
この建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものとして、宅地建物取引業法施行令第2条の5第2項に対象法令が規定されていますが、建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定は規定されておりません。
確認のため、県建設業課宅建指導班に質したところ、建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定は、当該規定には該当しないとのことでした。
さらに、念のため、同日、不当景品類及び不当表示防止法を所管しております神奈川県県民部消費経済課指導班にも電話し、当該ホームページの内容について、不当景品類及び不当表示防止法に違反するか否かについて確認しましたところ、不当景品類及び不当表示防止法違反と認定するのは公正取引委員会であるが、不当景品類及び不当表示防止法は、一般消費者を対象としており、仮に、当該ホームページの内容が広告であるとしても、一棟売りマンションとあり、また事業費も1億円を超えるものであることから、対象が事業者向けで、不当景品類及び不当表示防止法の対象広告とみることは難しいと考えられるとの基本的な見解が示されました。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これは了承かどうか確認させていただきます。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
職員入れ替えのため、暫時休憩します。
(11時35分休憩 11時36分再開)
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○本田 委員長 再開します。
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○本田 委員長 日程第1報告事項(2)「まちづくり条例における大規模土地取引行為届出に係る対応等について」原局から報告を求めます。
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○土屋 景観部長 去る9月10日開催の建設常任委員会における、陳情第17号及び第18号の審査の際に、赤松委員から、本件のまちづくり条例の大規模土地取引届出制度の取り扱いに関して、理事者としての総括をして、明確な説明をしてほしい旨の御発言があり、関係部、理事者と調整し、その結果を報告する旨の御答弁を申し上げた件につきまして、御報告いたします。
まちづくり条例の大規模土地取引行為の届出制度は、土地取引行為を早期に把握するとともに、現土地所有者に当該用地について、行政計画等を踏まえて必要な助言を行い、売却先に対して周知してもらうこと等により土地利用の誘導を図るために創設した制度であります。制度の周知については、広報紙やホームページで周知するほか、平成19年度分の固定資産税・都市計画税の納税通知書に周知文を同封するなどの対応を行いました。
今回、当該用地を買い受けた者からの申請に基づいて、宅地造成等規制法の許可をいたしましたが、結果として前土地所有者からの届け出が行われなかったことによって、まちづくり条例の趣旨を生かすことができなかったことは遺憾であり、課題として受けとめております。
今後、同様なことが起こらないようにするため、改めて庁内関係課に制度の内容を周知し、それぞれの窓口において連携を図り、情報交換を密に行う場の設置等の対応を図っていくとともに、土地所有者に対しては、特に保全対象緑地に位置づけられているかどうか、十分把握をしていないケースがあることから周知方法等について庁内で協議を行い対応してまいりたいと考えています。
なお、御質問のあった宅地造成等規制法の許可については、同法が宅地造成に伴う災害の防止のために必要な規制等を目的とするもので、審査上、まちづくり条例との直接の関連性がないことから、今回のまちづくり条例に抵触する行為があったことをもって、宅地造成等規制法の許可を取り消したり、工事の中止を指示することは法的には困難であると考えています。
いずれにいたしましても、今後、条例の趣旨が十分生かせるように運用を図ってまいりたいと考えています。
なお、建設常任委員会が開催された翌日の9月11日に、理事者が事業者に直接面談して当面、工事の着工を見合わせるよう要請し、事業者もこの要請を承諾した状況であることをあわせて御報告いたします。
以上で報告を終わります。
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○本田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 今の報告の前段で、条例との関係について、今後の対応についても報告がありましたので、今度の一件を教訓にして、関係各課連携して制度の周知を、土地所有者にも理解していただいて、こういうことが二度と起こらないようにお願いしたいと思います。
今回は、保全配慮地区という土地だったということですけれども、いろんな場合があるわけですよね。その緑だけじゃなくていろんなことがありますので、たまたま行政上、いろんな行政計画とのかかわりで位置にあるような場合は、結局今回と同じようなことで後手後手に回って、行政としても手の出しようがないということだって起こりうることなんでね、その辺の対応については企画も含めて十分対応をお願いしたいというふうに思います。
それで、後段で報告のありました理事者が要請したという話なんですけれども、陳情書には18日をもって着工みたいなことが書かれておりましたけれどもね、それはどうやら延びたみたいなんですけれども、当面延期というのはどういう内容なのかね、部長も答弁してましたように、財源の問題も含めて、全庁的な協議の中で方向づけをしていきたいと、保全に向けても最大限努力していきたいという報告もありましたけれども、その後の状況、何かあれば教えてもらいたいというふうに思います。
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○土屋 景観部長 当面の延期という部分につきましては、今現在、事業者の方に理事者の方から、全庁的に今検討しているので、その間は厳しいというような要請をかけているような状況でございます。したがいまして、我々の方で今全庁的に検討をしているということですので、その答えをもって相手方とお話しをするということで、一定の方向が出るまでは待っていただけるというふうな私は認識をしております。
それからもう一つにつきましては、全庁的な対応につきましては、今現在も制度的な話、また陳情の御意見等もございました、というのは単なる市の基金のみで対応するのではなくて、市民とどう一緒にやっていくかと、そういうような等々の問題もあります。また行政計画等の位置づけ等も整理しなくてはならないという状況もありまして、今検討しているというような状況であります。
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○赤松 委員 そうすると、この間もそこまで突っ込んだ細かな報告はありませんでしたけど、事業者がどこまで待ってもらえるのかですよね。今、市民との連携ということも視野に入れて、行政計画とのかかわりも含めて検討しているということなんだけど、それがどのくらいかかるのかね、方向づけがきちっと出るまで、それまでの間、業者は着工しないで待っててくれと、保全に向けたそういう方向、基本的なスタンスを事業者側も了解して、そういうテーブルに着くというところまで合意が得られている上での作業であり、場がきちっと持たれるというところまでと理解していいですか。
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○土屋 景観部長 事業者の方には、今全庁的な検討をしているので、その答えをもって、お話し合いをしたいのでその間待ってほしいと、いうわけでございますので、もちろん相手があることですので、こちらの方もいつまでもというわけにはいきませんので、こちらもできる限り誠意を持って早期に検討して、相手方の方に、事業者の方にお話をする、また土地所有者の方にもお話をする場面があると思います。そういったところまで待ってほしいというふうな要請をしたところでございます。
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○赤松 委員 最後にしますけど、そういうテーブルに着くということで一応事業者とも話がついているというふうに理解していいんですか。
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○土屋 景観部長 そのように認識しております。
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○本田 委員長 ほかに、ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩します。
(11時44分休憩 11時45分再開)
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再開後、以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
2 陳情第10号投資用狭小ワンルーム賃貸マンション45戸建設にかかわる開発事業への認定し直しについての陳情
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
3 陳情第17号台峯と源氏山をつなぐ緑の回廊・森の開発に反対し、この森を保全し後世に伝える措置を早急に講ずることについての陳情
4 陳情第18号山ノ内字西瓜ヶ谷1140−1ほかの緑地保全についての陳情
以上2件一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
5 議案第17号市道路線の廃止について
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
6 議案第18号市道路線の認定について
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
7 議案第37号平成20年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
8 議案第38号平成20年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
以上2件一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成20年9月25日
建設常任委員長
委 員
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