平成20年議会運営委員会
3月21日
○議事日程  
平成20年 3月21日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成20年3月21日(金) 10時00分開会 10時17分閉会(会議時間 0時間17分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、本田副委員長、久坂、石川、野村、三輪、小田嶋、高野、助川、藤田の各委員及び松中議長、高橋副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、田中次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第100号損害賠償調停事件の和解について
2 次回議会運営委員会の開催について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に石川委員を指名した後、委員長から、高野委員が所用のため遅刻する旨の届出があったことが報告された。
 次に議長から、3月19日に「議案第100号損害賠償調停事件の和解について」が提出されており、取り扱いについては、あらかじめ、本日、議会運営委員会を開催したこと、さきの各派代表者会議で報告したとおり、本件については、個人の人権を尊重するため住所・氏名を伏せられていること、議会の審議で住所・氏名を明らかにする際は、秘密会で願いたいとの意向が理事者から示されている旨の発言があり、議長発言を確認した。
 以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 議案第100号損害賠償調停事件の和解について
 委員長から、冒頭の議長発言を踏まえ、取り扱いについて協議願いたい旨の発言があった。次に事務局から秘密会を開く基準について説明を聴取し、協議した結果、本件の審議については秘密会とすること、秘密会とする会議は本会議とし、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。次に事務局から本会議における秘密会の概略について説明を聴取し、協議した結果、秘密会とするため、議長から秘密会としたい旨の発言をし、地方自治法第115条の規定により特別多数決として出席議員の3分の2以上の多数で議決すること、報道関係者、傍聴者及び議長が指名した理事者のうち関係者以外は退場となることを確認した。次に事務局から、秘密会の進行について説明を聴取し、協議した結果、理事者から相手方の住所・氏名を記載した資料を配付したい旨の発言があること、資料については議席番号、議員名を付記した資料を事務局が理事者から預かり配付すること、秘密事項は相手方の住所・氏名とすること、資料を回収し、回収漏れ、切り取りの有無を確認し、理事者に返却すること、秘密会解除の議決は過半数議決とし、秘密会終了後から閉会まで、報道関係者及び傍聴者は入場するが、関係外職員は入場しないこと、採決は、秘密会終了後に行うこと、最終本会議の議事日程については、本件を閉会中継続審査要求の前に掲載することをそれぞれ確認した。次に事務局から、秘密会の運営について、別紙議事進行表を配付し、改めて説明を聴取し協議した結果、事務局説明のとおりとすることを確認した。
 次に、秘密会における留意事項について説明を聴取し、協議した結果、秘密会における秘密事項の漏えいについては会議規則第119条第2項により、秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならないとされていること、地方自治法第134条第1項により、会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるとされていること、具体的には、同法135条による懲罰(戒告、陳謝、一定期間の出席停止、除名)の対象となること、秘密会に出席した議会事務局職員及び理事者側の説明員についても、地方公務員法第34条により職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことについて、それぞれ確認した。また、秘密会は会議公開の原則の例外であり、会議規則第119条第1項により、議事の記録は公表しないこととされているため配付用、閲覧用の会議録には掲載しないが、会議録(原本)には掲載すること、秘密会に出席する関係者は秘密事項を他言しないことについて、確認した。
2 次回議会運営委員会の開催について
 協議した結果、3月25日(火)午後1時に開催することを確認した。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成20年3月21日

             議会運営委員長

                 委 員