○議事日程
平成20年 2月13日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成20年2月13日(水) 9時30分開会 16時05分閉会(会議時間 0時間32分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、本田副委員長、久坂、石川、野村、三輪、小田嶋、高野、助川、藤田の各委員及び松中議長、高橋副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、田中次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇理事者側出席者
なし
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(2月13日)の議事日程について
〇諸般の報告
2 本日の本会議運営について
3 再開本会議について
(1)再開日時について
(2)次回議会運営委員会の開催について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に三輪委員を指名し、以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月13日)の議事日程について
冒頭、委員長から2月8日開催の当委員会閉会後、新たに陳情7件が提出されているが、具体的な付託先等については、本日、後刻の当委員会で協議願いたい旨の発言があった。
次に、事務局から、陳情の取り扱いに係る会議規則及び先例ついて補足説明の後、委員長から、本会議が午前10時開会のため、この場は陳情の内容確認にとどめ、一たん議会運営委員会を休憩したい旨の発言があり、これを確認した。
ここで一たん休憩した。
(9時34分休憩 15時20分再開)
〇諸般の報告
再開後、午前中に引き続き陳情7件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、付託先案のとおりとすること、本会議再開後、議長が口頭で報告すること、この休憩中に、陳情・付託一覧表及び陳情書(写)を議場に配付することを確認した。
(主な内容は次のとおり)
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○小田嶋 委員 陳情第37号文教常任委員会に付託の案として提案されている陳情の名称、平成19年10月5日鎌倉市議会が文部科学省に対し提出した沖縄戦集団自決への軍関与を否定する教科書検定意見の再検討を求めることに関する意見書についての陳情についてなんですが、中身にかからない、踏み込まないように考えているんですが、この要旨にありますようにこのような機関が、つまり私たち鎌倉市議会がこのような意見書を上げることはいかがかという趣旨の陳情として書かれているんであろうと、受けとめるとすると、私たちが意見書を上げるのが問題だという御趣旨に対してはいかがなものかと思っております。
つまり、上げたことに対してのいかがかということに対しては、陳情の出されている思いは理由の中で述べられておりますが、私たち議会としては責任を持って意見書を出しましたので、そのことから考えますとこの扱いについてはこの議運の中で、踏み込んで申し上げますと、なじまないものとして審議不要という扱いが妥当ではないかと思っております。
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○本田 副委員長 よくわからないが、付託先を今、決めているのではないか。
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○岡田 委員長 そうです。
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○松中 議長 今、議決不要まで決めていない。付託先を決めている。
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○岡田 委員長 付託先を決めているんで、今、事務局から案として説明を受けたんですけれども、これについて御異論がございましたら挙げてもらう、あるいはこれでよろしければ、これで確認させてもらうという段階です。
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○小田嶋 委員 つけ加えて、結論の部分では審議不要と。
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○本田 副委員長 だから、それはどこかに付託して審議をする。その過程で審議不要なのか、その場所を決めている。
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○藤田 委員 今、付託先なんですけど、1回意見書が上がっている、昨年9月議会で、それで今回それに対しての新たな陳情が出たわけなんですけど、こういう場合、議会が意思決定して、意見書上げたということで、さして期間がたってない中でいろんな変化があった場合にはもう一度審査し直すということもあり得ると思うんですけど、こういうことっていうのは、今回の意見書に関して付託して審査するかは別として、付託できるものなんですよね、手続き上として、変化がない中で。
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○事務局 請願・陳情につきましては、今、御論議いただきましたように、まず前提として必ず所管の委員会に付託しなければいけないということがまず1点ございます。そこで、今、議決した内容を付託できるかというところで、一度議決したものにつきましてはこれを改めて訂正するとか、そういうことは一切できません。仮に、明らかに間違いがあるという場合におきましても、これは新たな意見書を提出するということではなくて、その根拠となるもとの数字といいますか、そういうものが公共機関ですとか、調査機関のデータが違って出したものについて、こういう数字になりましたということを事実行為として確認するだけでありまして、新たに内容が異なる意見書を議会として出そうということは可能でございます。戻りますが、まず付託が前提です。ただ、会議規則の中ではただし書きで、議長において委員会に付託する必要がないと認めるときはこの限りでないと。つまり、鎌倉市議会の場合には補助機関である議運で必ず協議するという形になりますので、その場合、御協議いただいて付託しない場合ということで、会議規則の中でその結果を議会の会議に付するを要しないという判断を議運でされれば、後刻、議長から本会議においてその旨、報告をするという形がまず一つあります。付託された陳情にしても審議の結果として同じような取り扱いをするということはあります。必ず付託をするというただし書きで前提自体は特別な理由があれば、ただし書きによって付託する前に一定の判断をすることは議長の権限において可能ですよということでございます。
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○松中 議長 付託するということを議長が決めれば付託先を今、決めるということを決めているんです。ですから、文教でいいでしょと言っているだけです。付託先を決めてくれればいいんですよ、それ以上は言えない。
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○藤田 委員 今の事務局の説明で理解できました。この議運の席に付託先は文教ということで決めて提出なさったということは、議長がそういうふうに判断なさってね、出されたことだと思いますので、これは尊重いたしますが、ちょっと気になるのが37号に出てきているのが今までの意見書の再検討をしろということでね、早く言えば中身かえろというようなことだというふうに思うと今の事務局の説明に対して中身をかえる、訂正はできないというお話が出ていたから、果たしていいのかなと思ったりも説明を聞いて思いましたが、議長が付託しなさいということであれば、それはそれで構いません。
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○三輪 委員 ちょっと事務局にお聞きしたいんですが、意見書を再検討しろということの陳情ではないと思うんですね。それで読んでいると括弧、正しくは勧告と書いてあるんですけども、要するに勧告しているよという内容で意見書を出し直せというような内容になっていないので、どういうふうに審議・付託するのかなと思ったんですけれども、この括弧、正しくは勧告と書いてあるのは、これは御本人様がお書きになっていたのかということと、陳情として出していく際に勧告で出したいんだけれどもというようなものだったのか、そこを事務局が陳情という制度があるからというような形で陳情という形で出してきたのか、その辺をちょっと伺わせていただきたい。
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○事務局 受け付けの際には私、磯野が応対をしております。陳情自体で出せますよということは一切お伝えしておりません。というのは先ほど御説明いたしましたように、違法でない限り、過半数で議決されたものですので、これを撤回ということは先ほど御説明いたしましたとおりあり得ませんので、陳情の説明はしておりません。今回、陳情という形で提出されてそのときの提出された方のお話ですと、内容に御本人がおっしゃるには非常に事実誤認があるということでこれは納得できないと、先ほど申し述べましたが議会に対して勧告するもので、内容は私どもではっきり、ずばり申しておりませんでしたので、読み取れるように、わかりやすくお書きいただけますかと申しましたら、内容は撤回ですと、このすべての文言をすべてお読みいただければわかるのでということでしたので、それ以上お話はできませんでしたので、趣旨は撤回ということで午前中、申し添えたことでございます。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。ほかの委員さんいかがですか。
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○助川 委員 委員長、次の問題に移っていいですか。この話をけじめつけてからですか。
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○松中 議長 文教でいいか、決めてもらえばいい。
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○岡田 委員長 この件につきましては、文教常任委員会に付託ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
文教常任委員会に付託することを確認させていただきます。
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○助川 委員 陳情39号、40号は建設常任委員会付託となっていますが、これは特別委員会ではないかという考えを持っています。その理由は、午前中、議会事務局からこの件について説明がありました。昭和43年、請願・陳情については従来、特別委員会に付託していたがこれを廃止し、関係常任委員会に付託する。昭和44年は、請願・陳情の付託については規定にかかわらず従来どおり特別委員会に付託しない申し合わせを再確認したと、43年、44年といえば約40年前のどういう内容で、どういう経過で、こういうふうになったのかよくわからない内容であると思うんですね。それに40年がずっと縛られて会議規則を守り通してきているんですね、この救いはというのは議長が必要であると認めたときは特別委員会に付託することができるんですが、実際問題として100条の特別委員会は頻繁に開かれていて、この40号の陳情の内容なんかは市長及び副市長を呼んで、復命書の存否を聞こうという日程まで決まっている。こういうものを建設常任委員会はどういうふうに審議しなければいけないのか、特別委員会を設置した意味とか目的なんかがあるんだから、建設常任委員会でやるのは僭越だと思っているんですよね。特別委員会の委員は建設常任委員会全員入っていますけども、建設常任委員会に所属していない本田委員なんかに、建設で勝手にこれから市長、副市長を呼んで聞こうというものをどんな権限で、どんな立場で、建設は判断できるのかというふうに思うんですね、だからここは40年前の会議規則がありますけれども、議長がやはり特別委員会に付託するというふうにお決めいただいたら、筋が通るような気がするんです。お取り計らいをお願いいたします。
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○松中 議長 そうではなくてね、要するにここに付託すると言ったのが納得いかないというなら皆さんが特別委員会に付託すればいいんじゃないかという結論を出してくれればいいということです。ただ、こういうことでよく使われるのが、例えば都市計画審議会にかけているじゃないか、議員も入っているじゃないかと、市有財産評価審査会にも入っているじゃないかといった、その要するに議案が出てきた場合にどっちが先なんだという議論の場合に、どっちかを継続するということがあり得るということなんですね、このことについて、例えば建設常任委員会に付託されたって結論出さないかもしれない。そうじゃなくて特別委員会の結論を待とうじゃないかっていうことがあり得るという、だから、そうじゃなくてこれを特別委員会に付託して一緒にやるというようなことでいいというならここで決めればいいという考え方です。
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○助川 委員 議長、お言葉を返すようだけれども、付託された以上は先ほど小田嶋委員が言われたように審議不要って、やはり審議しなければいけないような、実は憲法違反とまで言われているんですね、審議しないことを。この前の、ちょっと話は横道それるけど議運に建設常任委員会からのお願いがあったでしょ。あれは紛争防止条例に全部送ってたんです。それを審議しないということは憲法違反の疑いありと言われたんで、建設常任委員会では実は困ってしまったんです。だから今度も送付されても、付託されてもはなから審議しないで継続とするのかね、審議不要なのかね、議決不要なのかね、審議はやっぱりしなくてはいけないでしょうに、ちょっとでも。だから審議しないっていうことで、変な前提条件でね、今からこんなこと言ってたらおかしなことなんだから、付託が決定する前から審議しませんよなんて。やはり議運で決めるべきたと思う、決めることはできるはずだというふうに思っています。
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○松中 議長 審議するかしないかは建設常任委員会の中で決めればいいんじゃないの。
今は、付託することだけを言っているだけだから、付託先が特別委員会もありますよというんなら特別委員会に付託先を変えたっていいと言っているだけなんです。
議長としては、この建設常任委員会にと言っただけなんです。それを説明しろというんであれば、先ほど言ったとおりなんです。
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○三輪 委員 助川委員とダブるかもしれないんですけれども、今特別委員会の中で参考人、今はこれから職員を呼んでという参考人招致で、その質問項目の中にも存否、出張文書の存否のところは入っているということだったので、そちらの方に付託した方がいいんではないかと思います。
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○岡田 委員長 ほかの委員さんどうですか。
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○藤田 委員 単純に考えて、この件は特別委員会がね、岡本の件はずっと開かれているんですから、そこでやっていただいた方が一層いいんじゃないかなというふうに思います。これだけ、2件だけ建設に付託し審査するよりも一括で特別委員会でやっていただいた方がすっきりしていいんじゃないかと思います。
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○松中 議長 それが規則との兼ね合いをどうなるかということだけをあれすれば可能なわけですよ。規則との兼ね合いはどうなるのか。
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○事務局 特別委員会に付託となりますと、その申し合わせ自体を廃止するということになれば本則に戻るという、会議規則に戻るという形になりまして、原則は所管委員会に付託しなければいけない。109条の2項で、前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願、これは陳情も含まれますが、議会の議決で特別委員会に付託することができる、というところがあります。
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○藤田 委員 この議運で総意があれば議長がそれをもって処理していただけるんですか。
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○松中 議長 ただその前に規則を直さなくてはいけない。
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○藤田 委員 議長の一任でできるわけですか。
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○事務局 委員会の場で、新たに制定として残す場合に皆さんで確認されますよね、それを議会としての確認ということで取りまとめていただく、またその逆としまして、廃止するということだけの了承・確認をとっていただければ。
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○岡田 委員長 暫時休憩いたします。
(15時44分休憩 16時00分再開)
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○岡田 委員長 それでは再開いたします。陳情第39号、40号につきましては、建設常任委員会に付託ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それではそのように確認させていただきます。
2 本日の本会議運営について
本日の本会議運営について協議した結果、本日は議案の上程まで行うことを確認した。
3 再開本会議について
(1)再開日時について
協議した結果、2月28日(木)午後2時開議とすることを確認した。
(2)次回議会運営委員会の開催について
委員長から、当委員会に付託予定の陳情について、審査する日程を協議願いた旨の発言があり、休憩を挟んで協議した結果、2月22日(金)午前10時開催とすることを確認した。
最後に、会議時間を考慮し、時間延長について協議した結果、議長一任とすること、本会議を午後4時30分に再開することを確認し、以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成20年2月13日
議会運営委員長
委 員
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