平成20年岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会
1月21日
○議事日程  
平成20年 1月21日岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会

岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成20年1月21日(月) 13時30分開会 15時38分閉会(会議時間1時間29分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、萩原副委員長、本田、大石、小田嶋、伊東、助川、岡田、森川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、久保議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 本件の取り扱いについて
2 その他
(1)次回特別委員会の開催について
    ─────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  それでは、ただいまより岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を開会いたします。
 まず、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いいたします。
    ─────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  続きまして、審査日程の確認でございますが、お手元に配付いたしましたとおりでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、お手元に示しました審査日程で進めさせていただきます。
 続きまして、配付資料の確認でございます。事務局お願いいたします。
 
○事務局  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。お手元に御配付させていただいております、まず一つ目が、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会資料。平成19年8月31日依頼分、その2の追加分として一つあるかと思います。まずそちらから御説明いたします。
 行政の方から、大変申しわけございませんということで、実はきょう届けられたんですが、総務部提出部分の出張命令書の金澤副市長部分についてでございますが、この出張命令書の用務先につきまして、また用務内容につきまして、例えば3枚目になりますけれども、神奈川県庁ただ打ち合わせとなった部分、よくよく調査しましたところ、岡本マンション計画に関する出張だったということで、追加という形で大変申しわけないんですけれども、出させていただいたということでございます。
 内容につきましては、全部で6枚ございますけれども、ページにつきましてまず御説明いたします。例えば2枚めくっていただきまして、下の方に8−2だとか、次のページ、23−2というふうにページ数が振ってございますけれども、これは前回、資料として出しました9月以降のページの枝番という形でわかるように時系列的にしてあるということでございます。
 あと、原局からの説明によりますと、例えば8−2、これは大変申しわけないんですが、県審査委員との打ち合わせ、この部分を全く見落としていたということでございます。
 次のページめくっていただきまして、18−2だとか23−2というのがございますけれども、23−2ページ、神奈川県庁打ち合わせとありますのは、県土整備部長のところに打ち合わせに行ったということでございます。
 次のページになりますけれども、23−3につきましても、県土整備部長のところだそうでございます。次のページの23−4の上の方ですね、19年6月1日分、横浜市中区打ち合わせとございますが、これにつきましては、事業者、開発申請の代理人の事務所ということだそうでございます。下の千代田区丸の内二丁目4−1打ち合わせとございますのは、市の顧問弁護士であります若林弁護士の事務所だということでございます。
 次のページめくっていただきまして、最後になりますけれど23−5になりますが、それにつきましては、やはり横浜市打ち合わせとなっておりますけれども、これも同じく開発申請の代理人の事務所に行ったそうでございます。
 この資料につきましては、以上でございます。
 次に、クリップどめでただとめてある15枚ほどの用紙があると思います。当特別委員会名と平成20年1月21日と書いてある用紙でございます。これは、前回の委員会のときに各委員さんから委員長主質問のときの言い回しというか、質問できるような言い回しを考えていただきたいということで、各委員から出されたものをまとめたものでございます。左の上の方に1から15までそれぞれ各枚数によってページが振ってございます。この番号につきましては、後ほどこの質問する順番を各委員さんで御協議願うため、わかりやすいように番号を振ってございます。1枚目の小田嶋委員、赤松委員さんのところでございますが、これ前回、12月18日に出させていただきました資料の中で、この件につきましては、質問内容は同じということでまとめさせていただきました。あと、それ以降、各委員さんから質問内容につきまして委員長から質問しやすいような内容で提出されたものでございます。以上でございます。
 
○中村 委員長  ちょっと若干資料の説明を含めて時間をとらせていただきましたけれども、よろしいでしょうか。資料をお目通しする時間等あった方がよければ、休憩をとりますけれども。
 ちょっと一通り資料を目通していただく時間をとりますので、暫時休憩いたします。
               (13時35分休憩   13時38分再開)
 
○中村 委員長  再開をいたします。
 それでは、配付資料以上のとおりでございますので、御確認をお願いいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、日程の第1「本件の取り扱いについて」でございます。
 本日は、一応資料にもお出しさせていただきましたけれども、各委員さんからの質問項目をまとめさせていただいた資料をつくらせていただきました。この質問項目と質問内容の今お目通しいただいたわけですが、再度確認させていただくこと。それから、その隣の欄に参考人出席要請者と書いてございます。このいわゆる説明員といいますか、参考人の特定をさせていただくと。現時点であれば説明員でいいんですが、当時ということになりますと参考人ということになりますので、何年何月時点の職員ということを質問者の皆様に特定をしてもらう作業が必要なのかなと思っております。それで確認をしていただいて、あとさらには、質問順を時系列的に並べ直す作業、それからあるいは、それをさらに整理して、また次回確認していくというような作業になっていくのかなと思いますけれども、こうした進め方でよろしいでしょうかね。何かほかに御意見ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 そうしましたら、もう最初のページのところから参考人の出席等の確認なども含めて確認していきたいと思っておりますが。もし何かお気づきの点ありましたら、また承りますが。
 
○岡田 委員  なじむか、なじまないかちょっとわからないところもあるんですが、今回、項目、事務局の方からも言われまして、これでいいですかというような事前にあったら言ってくださいということで、わかりましたということで受けとめていたんですけど、各、原局含めてこの前も出たんですが、顧問弁護士さんのところにかなりの回数行っておられていて、出張命令書があって、そこでお金をもらっていって、顧問弁護士さんとも話しているわけですから、顧問弁護士料も払っている。そうすると、かなりの回数と、それからお金の方もかなり金額的に張るんじゃないかなと、こんなふうにも思っていまして、それでこちらの方にもらった岡本二丁目マンション許可取り消し等、これもらって、なお復命書及び協議内容の記録はありませんと、ここにも書いてあるんですけれども、ここについて、ただここに書いてあるだけで、個人的には私いろいろと調べさせてもらっているんですが、委員会として確認もしできればさせてもらえればありがたいなと思うんですけれども、ほかの委員さんの御意向等もあると思いますので、もしよろしければ、そういう形で項目をつけ加えさせていただければありがたいなと、こんなふうに思うんですけれど。
 
○中村 委員長  質問項目をふやしたいということでいいんですか。
 
○岡田 委員  もしよろしければ、いや、もうこれで確定しているんだから、それはちょっと問題だということであれば、それは仕方ないかもわかりませんけれども、できれば今言いましたように、回数がかなり多いというのと、やはり、それにかかった金額というのもかなりの金額に私はなっているだろうというふうに思っておりますので、そうすると、そこのところでただ一言、ありませんよでいいのかどうかという、ちょっと疑問がございますので、本当にないのかどうかということを各課の担当者の方に直接お聞きしたい。生の声でお聞きしたいというふうに思っていますので、もしそういうことが許されるんであれば、皆さんの委員会ですから、皆さんが、いいんじゃないのということであれば、そういうような質問もさせてもらいたいなと、こんなふうに思っていますけれども、ただ、この何日か前までに議会事務局の方が、意見があれば言ってください、なければそれで切りますよというようなことも言われましたんで、ここでお諮りさせていただいているわけです。
 
○中村 委員長  ただいま岡田委員の方からは、要は復命書がないことに対する質問ということでいいんですか。
 
○岡田 委員  そうです。復命書及び協議内容の記録がありませんと、もう資料をもらっていますんで、これはこれでいいんですけれども、なお、具体的に各課の課長さんだと思うんですけれども、総務関係をやっておられる方がおられれば、その総務関係の方ですけれども、各課総務やっておられる方おられるでしょうし、もしおられない場合は、課長さんというような感じになっているような感じなんで、金額の多寡から言いまして、すっと見逃せないんではないかなというような感じもしておりますので、各課の出られた方に責任者の方に課長さんになるだろうとは思うんですけれど、そのことを確かにありませんならありませんということをここで言ってほしいなというふうに思いますんで。
 
○赤松 委員  私もどこで言ったらいいかなというふうに思っていたんですけれど、一応、質問項目一応終わった上で、その後にというふうに思っていたんですけれど、つまり、この資料要求は、審査を深めて事実関係を明らかにしていく上で必要な資料として、委員会として要求した資料なわけですね。復命書がないということで、文書で回答されていると。その都度、それについて私も意見を言ってきたんですけれど、何でそういうことは条例の規定からいってどうなんだとか、いろいろそれはあるわけですけれど、言う相手がいないんですよ。結局、事務局にそれを言ったってしようがない話で、だから、これは前提にかかわる問題になるんで、今委員会として整理をしようということでまとめてきていた、この質問項目とはちょっと違うんだけれども、前提にかかわる問題ですから、これは原局にきちんとそこのところはただしたいなというふうに思っておりますので、どういう場で、どういう形がいいかというちょっと思いもあったので、最後のところで私は発言しようかなと思っていたんですけれども、その部分も、今、岡田委員からも出ていましたように、私も同じような思いでおりましたので、ぜひどういう場で、こういう質問の項目に加えるという形でいくのがいいのか、あるいは、それはそれとして単独にやったらいいのか、御協議いただいて扱っていただきたいなというふうに思います。これはあり得ない話でして、その質疑を聞いた上で委員会として何らかの処置も必要じゃないかなという思いもありますので、その点はひとつ委員長の方で取り計らいをお願いしたいなというふうに思います。
 
○中村 委員長  ちょっとお二人の趣旨は、出張の内容じゃなくて、復命書がなぜないんだというところを主眼に聞きたいということですね。出張してきた協議の内容を聞くということではないということなんですね。
 
○赤松 委員  それは大変な数ですから、一々聞けるわけじゃなくて、復命書をきちんと出していただきたいと。ないと言っているんだけれど、そんなはずはないと。
 
○中村 委員長  要するに、復命書がないということの確認のため質疑をしたいという趣旨の御質疑ということですか、御意見ということで。
 じゃあ、それに対して何か御意見、御質問ございますか。
 
○助川 委員  赤松委員のお話というのは、どういうお答えがいただけるのかわからないけれども、こういった資料要求した以上は、ないというのはおかしいという質問はわかるんですが、岡田委員は、だれが何回行った、お金も随分かかったらしい、これは問題だ、大変だというのはわからないんですよ、何が聞きたいのか。総務なら総務を呼んでというようなお話もありましたけれども、やはり弁護士さんとかいろいろ相談されたり、何回も何回も行かれただろうし、その内容によっては。行き過ぎみたいな言い方ですから、金使い過ぎみたいな言い方ですから、それはちょっと質問がよくわからないんですよね。
 
○岡田 委員  行き過ぎとか使い過ぎとかいうことではなくて、公金が結構使われておりますので、大変重要だろうということで、要するに復命書を協議内容の記録がありませんと言っておりますけれども、当事者にそのことを問いたいというだけです。
 
○助川 委員  今、なお聞いてもわからないですね。だからどんな質問項目で、文書にするんでしょうから、それを見た方がいいのかもしれないけれども、また補足説明もなおわからない。
 
○岡田 委員  なかなかわかっていただけないので、私の方の舌足らずかなというふうに思いますけれど、各課大体6課ぐらい行っているんですけれども、かなりの数行っているということと、やはり、これ公金ですから、市民の税金で行っているわけですから、そういうことと、それと顧問弁護士さんのところに行くということですから、特別そこでまた別途相談するということですから、多分これはわかりますよ、私は調査しているわけじゃございませんが、例えば仮に1時間に幾らというような感じで多分なっているでしょうから、そうすると、合算しますと随分な金額にもなっているのかなと、こんなふうにも思いますので、そこのところを文書で提出してはございますけれども、責任者の方から説明してもらいたいということで言っているだけです。
 
○本田 委員  内容はともかく、そういうのは、例えばこの主質問があるでしょう、その主質問をやりながら、枝質問で、テクニックでそういうのを引き出すとか、そういう質問をするとか、そういうことで足りることではないんですか。
 
○岡田 委員  それでもよろしいですけれど、今、この質問項目出しているわけで、それは全然ちょっと趣旨的に違うんじゃないかというふうに、そこでまた申されると私としてもいかがかなというような感じがありましたもんですから、事前に皆さんの耳に入れておこうということで、やり方的にはどういうようなやり方でもよろしいんですけれども、ということです。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ございますか。
 今の件なんですけれども、一つの考え方としては、新たに質問項目に加えて、どの担当者に聞きたいということをもう一度整理して、基本的にはなぜ復命書が存在しないのかということをただしていくというのが一つ。それから、それぞれの担当者が、今回参考人が決まった中で、本田委員のように、その中での関連質問でやるのも方法の一つではないかという御意見が出ております。そのほかにも方法はあるかもしれませんが、今出てきた中では二つの方法があると思いますが、例えば赤松委員と岡田委員が関連の中で今回参考人が特定した中で、それを聞いてみたいというようなことであれば、新たに質問項目に加えずに関連でそのときにそのことを聞いていただくという方法もあろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。
 赤松委員もあれですよね、複数の出張者がいるわけですから、それぞれに聞きたいということなんですか、それともある特定した方に聞きたいということですか。
 
○赤松 委員  この質問項目に加える形で聞くということになると、例えば今、岡田委員から6課に及ぶという話がありましたけれど、私6課すべてに質問していくということはないんですよね。ですから、いわゆるそれぞれ出張目的は開発にかかわって開発審査会に反論書とかいろんなものを出すとか、いろんな書面を準備するために弁護士さんとお会いするとか、いろんな用務がこれに関連してあったと思うんですが、それに基づいて一つの形を行政としては政策的に何らかを決定するとか、いろんなものにつながっていくわけですから、当然その復命書は存在しているというふうに思うんですけど、またなければ、これまた別な問題として、大きな問題としてあるわけです。したがって、この質問項目に加えて、出席したその人に聞くということよりは、別途これはこれとして関係する職員にきちんとただしておいた方が、全体の整理の上からもやりやすいのではないかというふうに僕は思いますけれど。
 
○中村 委員長  岡田委員はいかがですか、何か質問の仕方という意味では関連の方がいいのか、それとも。
 
○岡田 委員  私は余り深い意味ではないんですよ。今、これにもないというふうに書かれていますし、仄聞ですけれども、ないんじゃないかというようなことも聞き及んでいるところもありますけれども、ある課はない、ある課はあるかもわからない、これはわからないわけで、一応、これにはないと書いてあるから全部ないだろうというふうに思いますけれども、そこの6課なら6課の方に、多分課長さんになるだろうというふうに私予想はしているんですけれど、はっきりしたことはわからないですが、その方に、いかがですかと、本当にないんですかということを聞きたいと。あれば出してもらいたいし、なければないということで、それはそれで、そういうことですねということになりますね。ただ、それはそれで相手のあることですから、私もないということはないというふうに一応思っていますけれども、ないというふうには言われているから、それを一応確かめたいということですね。
 
○中村 委員長  何か御意見ありますか。
 
○森川 委員  私も出張命令書があって復命書がないということは、どうにも納得ができないんですよ。市役所全体が復命書をつくらない方式でやっているとしたら、それはそれで私もすごく大きな問題だと思うんですよ。だから、一体どういう形でやっているのか、そこのところは私も明らかにはしたいと思っています。
 
○助川 委員  それはそれで聞けばいいじゃないですか、復命書がなぜないんだっていう。そういった組織のあり方というか、機構のあり方で、聞く分には追加質問でも私はいいと思うんですよ。ただ、岡田委員が言っているのは、幾ら使ったの、弁護士費用みたいなことまで言うから、その意味がよくわからないと言っているだけで、今またあるかないかというふうに変わってきましたから、それなら一つだけにして、追加質問でやられたらいかがですか。
 
○赤松 委員  余計なことかもしれないけれど、岡田委員の言わんとしていることは、これだけ出張旅費で金もかかっているんだよと、公金使っていながら復命書もないのかと、そんなおかしな話ないじゃないかと、そういう中で金の話も出たんだと思うんだけれど、言っていることは私と同じことでしょ。ないということについて、それは。
 
○岡田 委員  ほかのところ、どことは言いませんけれども、復命書出していますよ、ほかのところは。ここだけ、ただ二、三ないというのは僕も人間ですから、それはもう間違いありますよ。そこはあるけれど、全部ないなんて言われて、それはちょっとなあにそれって、そんな気持ちです。ぶっちゃけたところ、すいません。
 
○赤松 委員  勢い余って金の話もついでに出ちゃったと。それ自身だって、責任ある問題だから。
 
○中村 委員長  6課という話がありましたけれど、ちょっと私も課の数までちょっと今確認しておりませんが、該当の課それぞれに聞きたいということがありますけれども、一堂に会して聞くのか、あるいは個別に聞くのか、当時の担当者、現在の担当者ということもありますので、その辺何か御意向ありますか。今の担当者レベルでいいんですか、今の処理状況、それとも当時さかのぼった状況がいいのか。
 
○赤松 委員  これは年度が18年度、集中しているでしょう。だから、この19年度になって19年度から変わっちゃっている人を呼んだってしようがないから、その当時の出張したこのときの担当の立場の職員ということじゃないですか。
 
○中村 委員長  岡田委員はいかがですか、当時の担当者ということでよろしいんですか。
 
○赤松 委員  それと関連して、これは条例規則でもってきちんと規定されている職員の服務規程にかかわる問題ですから、やはり、それを統括する担当の責任ある職員にも出席していただきたいというふうに思います。
 
○助川 委員  私の持論なんだけれども、本当に仕事がよくわかっている、常日ごろからいろいろ行った窓口とか当たっているのは、私は係長だと、あるいは課長補佐さんだというふうに思っているんですよね。部長というのは、ばっと見て決裁、課長もあるいはもしかしたらというのもあって、本当に詳しくわかっている人は課長までかなというふうに思うんですね。その当時の担当の責任のある方、部長なのかな、次長なのかなと今ずっと聞いているんですけれども、定年された後の方もその当時部長だったら、あるいは次長だったら呼ぶのかとか、いや、私もういろんなの抱えていて、細かいことはよくわかりませんというような話もあろうかと思うんだよね。だから、私はできれば現職の職員で選んでいただけたらなというふうに実は思っている。要するにOBは呼ばない方がいいのではないか、現役の答弁でよくわからない、覚えていない、知らないというような段階を踏んだ後、やっぱりしようがない、OBの方もおいでいただくかというふうな段階を踏んだらいかがかなと。わかりましたか、まずOBは呼ばない、できる限り現役で、現役の答弁がわからないときはOBもしようがない、来ていただくという段階を踏んでいただきたいと思っているんです。
 
○赤松 委員  私もOBまで考えていません、今この時点で。出張命令は課長決裁までなっていますから、出張命令そのものが。部長になっているの。そう、多くはほとんどこれ課長決裁。次長が課長を兼ねているのもありますけれども、そんなところでいいんじゃないかというふうに思いますけれど。
 
○森川 委員  私も基本的には今いる職員でいいとは思いますが、中にはおやめになった部長が決裁している問題もあります。当時、これだけ問題になっていた話ですから、出張の命令書を出して、どういう協議内容でというのは、当然部長だってその協議内容を報告受けているはずですから、やっぱり、それについては場合によっては、最初からOBとは言いませんが、私も必要に応じては元、OBも含めて呼ぶ必要があるというふうに考えます。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ありますか。
 それでは、もし御意見ないようでしたら、まず、現在の現職でどのような処理をされているのかというのを確認した上で、いま一度お目通しいただいたその資料がありますので、どこの部分のどの方ということが限定できれば、当時の担当者もその現在の復命書の処理状況なども把握された上で、必要に応じてまた質問させていただくようなステップを踏むということでよろしいでしょうか。いいですか、そういう形で。
 
○岡田 委員  それでよろしいかと思います。私もちょっと読ませてもらっているんですけれど、行政文書管理規程なんかにも書いてありまして、第4条なんかには、文書あるないということ存在、不存在ということもあるでしょうけれど、取扱責任者というのは課などの庶務担当の担当係長等をもって充てるとか、あるいは担当係長等が複数いるときは、課長等が指名するものとするとか、そういうふうに書いてありますし、あと、文書取扱責任者を指名したとき、または変更したときは、速やかに総務課長に通知しなければならないと。こんなふうにも書いてありますので、実務担当者は部長さんとかそういうことでなくて、課長さん以下なのかなと、そんなふうにも思いますけれども、課によってはまた取り扱いがいろいろに変わるでしょうから、それはそのときそのとき臨機応変でということでよろしいんじゃないかと思います。
 
○中村 委員長  それじゃ、ちょっと本日の日程も消化しなきゃいけないので、この問題については、とりあえず現職の課で、どのような処理をされているかということを質問するということにさせていただいて、どの課にするかも含めて、また後ほど協議させていただきたいと思います。
 ほかに何か、この本題に入る前によろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、きょうお配りした書類に沿って、まず質問項目、内容を確認させていただいた上で、参考人の特定をさせていく作業をさせていただければと思います。後で時系列的に並べ直す確認はいたしますが、とりあえず本日お渡しさせていただいた資料の左の上に数字が振ってありますので、この順番に沿って確認をさせていただきたいと思います。
 それでは、まず1枚目、小田嶋委員、赤松委員から御提出でございます、質問項目については、穴吹工務店から提出された緑地協議申請書に基づく緑地保全契約の解除の理由についてが小田嶋委員、緑地保全契約の解除理由についてが赤松委員でございます。これをちょっと話し言葉というか、実際の質問形式にあわせたような形の文言に、若干確認とれていない方もいらっしゃるのですが、そのように直したのが下のところでございますので、これを読ませていただいて、このとおりでよいかどうか、きょうは確認をさせていただきたいと思っております。
 それでは、まず小田嶋委員の方は、本件の解除理由には、稜線の視通が確保できることとあるが、何をもって確保できると判断したのか伺います。赤松委員の方は、契約解除後、土地利用があったとしても稜線が保全されるとした根拠を伺いますということなんですが、こういった表現でよろしいでしょうかね。
 よろしければ、この参考人、ちょっともしお名前がわかれば特定していただければありがたいんですけれど、あとは、この時点の何課とか、そういう方でもいいですが。
 
○小田嶋 委員  この質問の根拠になっています行政側が出してきた、この緑地協議申請書に基づく決裁文書、そこに出ています主管職員が判こを押しているんで、その方すべてを対象にしたいと思います。
 
○中村 委員長  じゃあ、その申請書の判こを押した方々の職員すべてという意味ですね。もしお名前が特定できればお願いします。
 
○小田嶋 委員  では決裁書を読み上げさせていただきます。
 部長は渡辺部長、次長は判こが判読できません。課長は土屋課長、課長補佐は小野課長補佐、担当係長は小川とあります。合議の方は対象外といたします。
 
○中村 委員長  はい、わかりました。今のところ4名ということですね。赤松委員の方は、いかがですか。
 
○赤松 委員  同じです。
 
○中村 委員長  既に御退職されている方もいらっしゃいますけれど、これ質問の方法としてちょっとあれなんですけれど、お一人ずつがいいのか、あるいは4人同席していただいて4人の方に伺う方法がいいのか、ちょっとその辺御協議いただければと思うんですけれど、小田嶋委員の考え方をまずお伺いいたしましょうか。
 
○小田嶋 委員  この協議に入る前に冒頭委員長からもありましたように、現在在職している職員、今、この部や課に属していないかもしれませんけれども、在職している職員をまずお呼びいただきたいという流れで、それで確認した上で、もう退職されていらっしゃらない、特に部長はもう退職されているということで、その方までお呼びするかどうかは、その質疑、今回予定されている主質問の質疑を経た上で改めて協議させていただくということにしたらどうかと思います。
 
○中村 委員長  ほかの方、いかがでしょうか。小田嶋委員は、まず今在任されている、課は違っても当時の担当の職員をお呼びすると。それで必要に応じて、おやめになった人にまた参考人質疑をしたいと、こういう流れでどうかということでございますが、いかがでしょう。その質問ごとにもう一度確認しますけれども、この質疑に限っては、そういうやり方でよろしいでしょうか。よろしいですか、何かほかに案があれば協議したいと思います。今、当時の担当はもう既に御逝去されているということですので、お呼びすることは不可能でございますので、残った該当の方ということになろうかと思います。
 この質問に限っては、在職職員をまず対象にした質疑を始めて、必要に応じてOBの方も呼ぶ可能性があるということで確認させていただければと思います。よろしいでしょうか、1番に関して。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、2枚目めくっていただきまして、小田嶋委員でございます。穴吹工務店から提出された緑地協議申請書に基づく緑地保全契約の解除の理由について、前項ともちょっと関連すると思いますが、質問内容については、市有地260−2の土地を開発区域に含む土地利用についてどう考えたのかということで、細かく6番までなってございます。1番、平成10年5月の緑政審議会に諮問した緑地保全推進地区の指定について、指定地の中に市有地260−2の土地は含まれていましたか。2、市有地260−2の土地は、緑地であることを現地で確認していますか。3、推進地区に指定するために、土地所有者の意見を聞くように努めると条例で規定されています。どの部署のだれに意見を求めましたか、その意見の内容をお答えください。4番、市有地260−2の土地の指定について、同意の意向が確認されたことから、平成10年4月25日緑政審議会の指定の答申が出されたと思いますが、これに間違いありませんか。5、平成11年11月30日付提出の緑地協議申請書によれば、保全契約解除協議内容には保全契約した岡本二丁目260−1の土地に隣接する土地と一体利用を考えている先に売却を考えていますとして、土地利用の平面図を添付して市に提出されています。この図面には、保全推進地区に指定を予定していた市有地260−2の土地も進入路に整備する予定になっていました。緑地保全の推進を担当する部署として、保全を予定している市有地が進入路に整備されることについて、どのような見解をお持ちになったのか伺います。6、現在、市有地260−2の土地の緑地保全推進地区の指定は、どうなっているのか、これからどうしようとしているのか伺いますということでございます。
 まず、小田嶋委員の御確認、よろしいですか。
 
○小田嶋 委員  大分、長い期間を要しておりますので、まずは、この緑地保全推進地区の指定という事業が一貫して担当部署が決まっておりますので、現在の部署の課長以上の方をお呼びして、わかる範囲でのこの項目についての御答弁をいただいた上で、わからないんであれば、その当時、時期も特定した上で、改めてこの職員をということで協議いただければと思います。
 
○中村 委員長  質問内容については、こういうことでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 ちょっと細かい、てにをはについては、もう一度確認させていただいた上で、次回の委員会には皆さんに書面で一応確認する作業はとりたいと思っております。
 では、今、小田嶋委員からは現在の担当者をまずお呼びするということでございますので、課長以上をお呼びするということでございます。それで、やっぱり不明な点があれば当時の担当者に聞くというステップを踏みたいということでございますが、何か御意見等ございますでしょうか。よろしいですか、何か御意見ありますか。
 ちょっと部の確認なんですが、今ここの担当はどこになるのかな。緑政だから景観部ということでよろしいんですか、景観部みどり課。それでは、景観部の部課長ということにさせていただきたいと思いますが、ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、この部分について、2番については確認させていただきました。
 では、続きまして3枚目、岡田委員でございます。質問項目としては、許可以前の質問ということでございますので、質問内容は、平成11年に穴吹工務店が当該土地について鎌倉市への買い取りを申し出、市は断ったと聞く。当時の事情について説明を求めるということで、内容を確認の上、出席者の確定をしていただければと思うんですが。
 
○岡田 委員  建設中のこの当時、私いたのかどうかちょっと記憶が定かではないんですけれども、平成11年ということですから、書類等を見ますと先ほどと重複するのかなと思いますけれど、担当係長さんが小川さんという方なのかなと思うんですけれども、実際に動かれた方はどなたかというのは私もわからないんで、特に特定の、この人はというのはなかなかわからない。小川さんなのか土屋さんなのか、当時緑地海浜部みどり課と書いてありますんで、担当係長等と書いてあって、小川さんというお名前があるんで小川さんにお聞きするのが一番いいのかなというふうに思いますけれども。
 
○中村 委員長  これは当時の方にお伺いしたいということでございます。現在の現職じゃなくて、当時の方ということですね、当時の職員という方ですね。今も職員であるということになりますね。
 
○岡田 委員  と思いますけど、そこまで確認していません。緑地海浜部みどり課ですね。
 
○中村 委員長  ちょっとこれ若干、調べさせていただいて確認をいたしますが。
 
○岡田 委員  申しわけないんですが、私もはっきり特定してこの人って話は聞いていないんで、絶対この人というふうにはなかなか自信を持っては言えないんですが、この人あたりがわかっておられるのかなというくらいのことです。
 
○中村 委員長  それでは、当時の担当者、ちょっとこちらの方でもう一度確認しますが、一応、今お名前が出ている方は小川さんという方でございますので、その方にお伺いしたいということでよろしいですか。
 
○岡田 委員  当時、土屋さんが課長さんだから、土屋さんに聞けばわかります。
 
○中村 委員長  質問順につきましては、先ほどもちょっとお話をしましたけれど、まず時系列的に並べ直しますが、参考人等の関係により質問内容の順番を組み直す必要があると、ちょっとこの前の正・副の打ち合わせの中で認識しておりますので、もし確認された順番の整理を、もう次回、ちょっともう一度再確認させていただきたいと思っております。今、きょう初めて当時の担当者とか、いわゆる現在の担当者とかという話もありますので、あと、外部から呼ぶ場合も日程調整の必要があろうかと思いますので、その点についてはまた改めて順番の確認作業をさせていただきますので、今この作業はとにかく参考人の出席の確認をさせていただきたいということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 じゃあ3番については当時の担当者ということで、今、小川さんという名前が出ていますが、その方向で進めさせていただきたいと思います。
 では、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、次4番、これも岡田委員でございます。平成16年に豊和が開発事業を取り下げたと聞くが、その理由は何かということでございますが。
 
○岡田 委員  ここのところは、私も当時の担当課長さんあたりが知っておられるかなというふうに思うんですが、具体的に名前がわからないんです。
 
○中村 委員長  これは、当時の担当課長でいいんですね。取り下げたというのは、主体的には相手が問題なんですけれど、事業者を呼ぶ前にまず職員の方の判断ができるかどうかわかりませんけれど、その理由などを聞いてみたいということでよろしいんですね。
 
○岡田 委員  そういうことです。
 
○助川 委員  都市計画部の当時の担当者。
 
○中村 委員長  平成16年ですので都市計画部だと思います。都市計画部の担当者と、都市開発課かなんかそういう部署があったと思いますけれども、そこの担当課長ということでよろしいですか。次回までに調べて、また名前の限定などもしますので、改めて確認はいたしますが、都市開発の方の担当の課長ということになろうかと思います。
 では、4番を確認させていただきました。
 次5番でございます。これも岡田委員でございます。岡本二丁目開発区域において、土地境界をめぐって地権者の争いがあったので、開発が直ちにできる状況になかったと聞く。そのあらましを尋ねたいと。
 
○岡田 委員  これも、まず初めに現在の職員さんということなんで、ここも相手があることなんで、なかなか難しいなと思うんですが、とりあえず当時の道水路管理課の多分浅羽さんあたりじゃないかなと思うんですが、浅羽課長さんあたりだと思うんですけれども、お聞きしてみたいと、どういうことだったのかなと。
 
○中村 委員長  それでは、この件につきましては、当時の道水路管理課長ということで上がっております。浅羽課長であったのではないかということでございますが、これについても確認はいたしますが、課長だけでよろしいですか。
 
○岡田 委員  多分、課長さんでわかるんじゃないか。ただ、相手がありますんで、ここでは申しませんけれども、係争者の相手が市民の方がおられますんで、その後、御了解もしいただければ市民の方にも御出席していただいてお聞きしたいなと、こんなふうに思っていますが、今のところは置いておきます。
 
○中村 委員長  これにつきましても、質疑に応じて、必要に応じて相手方、これは市民の方になろうかと思いますが、必要に応じてでございますが、呼ぶ可能性もあるということでございますが、今回については、当時の担当職員でいいということで、道水路管理課の課長さんをお呼びするということで確認をさせていただきます。
 続きまして6番目、これも岡田委員でございます。マンションの高さについて、近隣住民と行政、業者の間に認識の不一致が認められる。住民と業者は約束しているが、どういうわけか行政の報告についてお尋ねしたいことがあります。これちょっと質問内容、もう一度よく、住民と業者は約束していることの、ちょっとこれ、質問内容整理してください。
 
○岡田 委員  緑政審で報告書が出ていて、これは共産党さんの小田嶋委員とも関連しているのかなというふうに、ここは関連していないのかもわからないんですが、しているのかなとも思うんですけれども、稜線の視通が確保できる、小田嶋委員のと、本件の解除理由ということであって、確保できると判断したので伺いますと、こんなことも書いてあります。赤松委員の方から、稜線が保全されるとした根拠とか、そういうことも書いてあるんですが、これに関連しているかなというふうに思うんですが、私が聞いた中では、あのときに岡本二丁目マンションができる、できるというか、できてないんですけれども、あのときに私も当時いたんですが、業者さんと近隣住民の方との話し合いがいろいろなされていましてですね、当時。それで、近隣住民の皆さんの御意見、御要望等もございまして、こうしてください、ああしてください。それに対して業者さんも、こうしましょう、ああしましょうというような文書があるんですけれども、それは、中身は稜線の範囲内ということなんですが、簡単に言ってしまえば。ところが、行政の報告の方は稜線の範囲という、もう書いてあるんですけれど、山の高さということも書いてあって、若干論理矛盾というか、文言的に近隣住民と業者の方はなかなか難しい中で合意されたことと、行政の報告の中で若干そごがあるのかなと、こんなふうに思っておりましたんで、当時。
 
○本田 委員  これはわかるんだけれど、この質問内容が日本語になっていませんよということなんです。
 
○中村 委員長  文言の整理は改めてさせていただきますけれど、意図としては、要するに住民と業者の間には協定というか、文書があったと。それの文書の解釈、稜線の範囲という解釈の問題と、行政の報告している稜線の範囲の違いみたいのが、認識の不一致があるから、そこの部分のところを行政にただしたいということでいいですか。その質問内容については、また改めて文書をつくり直しますけれど、岡田委員確認のもと。これはどなたにお伺いしたいと。当時の担当者ということでいいですか。
 
○岡田 委員  これはどなたというのは、私も特定がちょっとできないんで、当時の担当者としか言いようがないんですけれども。ただ、文書は持っているけれど、名前がわからない。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (14時27分休憩   14時29分再開)
 
○中村 委員長  再開します。
 それでは、ただいまの岡田委員の質問については、16年度当時のみどり課の課長ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、みどり課ということで確認をさせていただきました。これについても、当時の担当者ということでよろしいですね。
 
○岡田 委員  はい。
 
○中村 委員長  じゃあ、よろしくお願いいたします。
 それでは7番、許可、不許可時の質問、岡田委員から岡本二丁目において開発ができると判断した最大ポイントと、当時の決裁権者はどなたか。
 
○岡田 委員  書いてあるとおりなんですけれど、ゴーサイン出して接道状況は満たしていますよと。したがって、開発可能と言っていますというふうに、多分そういうことでやられたかと思うんですね。多分、だからこの部分は当時の道水路管理課なのかなと、こんなふうには思うんですけれども。
 
○中村 委員長  決裁権者はどなたかという質問がありますけれど、決裁権者に聞けばいいということですか、そうするとこれは。
 
○岡田 委員  当時の決裁権者の方は、今は退職されていますね。
 
○中村 委員長  そうすると、どなたかという質問まではするんですよね。
 
○岡田 委員  だから、最大ポイント、要するに、当時の道水路管理課の課長さんをお願いいたします。
 
○中村 委員長  それでは、岡田委員から、これはどうしますか、決裁権者のことまで確認したいということですね、そうすると。当時の道水路管理課長をお呼びして、最大の判断ポイントを聞いて、それで決裁権者も聞くということでいいですか。
 
○岡田 委員  だから、要するに接道要件満たしてますよと。これは決裁上げますよと、いいですよと、多分そのことだと思うんですね。
 
○中村 委員長  もし確認のために、年度ぐらいまででいいですけど。17年3月当時ということでよろしいですかね。
 
○助川 委員  質問の開発ができるじゃなくて、道水路管理課長を呼びたいんならば、接道要件と言っているんだから、接道要件等という部分を入れた方がいいですよ。開発ができるのを判断したのは、勝手に課長が決めるわけないじゃないの。接道要件に関してでもいいし。
 
○中村 委員長  岡田委員、少し補足をもし必要ならしていただければありがたいんですけれど。
 
○岡田 委員  そこは訂正いたしまして、今御指摘いただいたんで、岡本二丁目マンション計画において、接道…。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (14時32分休憩   14時33分再開)
 
○中村 委員長  再開します。
 まず質問内容でございますが、岡本二丁目において接道要件を満たしたと判断した最大ポイントと、最大理由とか、ちょっと次回もう一度確認しますけれど、そういう整理の仕方でいいですね。
 
○岡田 委員  岡本二丁目において接道要件を満たすと判断した最大ポイントと当時の決裁権者はどなたかと。それで参考人というか、出席要請者は当時の道水路管理課の課長さんをお願いしたいということです。
 
○中村 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃ、そのように確認をさせていただきます。
 続きまして、8枚目でございます。これも岡田委員でございます。許可、不許可時の質問ということで、1回目の県開発審査会において開発不許可処分以後、平成18年2月議会が2回目の許可処分に至った政策的判断は、だれがしたのか。
 暫時休憩します。
               (14時35分休憩   14時38分再開)
 
○中村 委員長  それでは再開いたします。
 それでは、2回目の許可処分に至った政策的判断はだれがしたのかというのを、当時助役、今は副市長でございますが、にお伺いしたいということでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 副市長ということで確認いたしたいと思います。
 続きまして、9番目でございますが、許可、不許可時の質問ということで、岡田委員から2回目不許可処分の前に市道101号線について260−2の土地を組み入れた政策的判断はどのようにしてなされたのか。また2回目不許可処分以降、議会決議もあったが、現在はどのように考えているのか。これは、参考人はどなたにというふうにお考えでしょうか。
 暫時休憩します。
               (14時40分休憩   14時49分再開)
 
○中村 委員長  それでは再開します。
 それでは、ちょっと文言の整理は後ほどさせていただきますが、前段の方の質問については、当時の道水路管理課長、比連崎さんというお名前が出ましたけれど、再確認いたしますけれど、課長に聞いて、その後、その後段の質問を含めて金沢副市長あるいは石渡市長に聞いてみるというステップを踏みたいということで、よろしいですか。ステップというより、後段は今の考え方を聞きたいということですよね。もしかすると、この質問については分けさせていただいて、質問者が違いますので。
 
○岡田 委員  一番初めは比連崎さんと金沢さんですよ。初めの、どうしてなされたか。
 
○中村 委員長  そうすると、最初の前段の質問は、道水路管理課長と副市長同席の上、聞きたいということですか。分けて同じことを聞きたいということですか。その辺だけ確認しておいてください。
 暫時休憩します。
               (14時50分休憩   14時51分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 ちょっと先ほどの発言を訂正させていただきまして、この質問については金沢副市長と石渡市長に聞きたいということでございますので、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように確認をさせていただきます。
 それでは10枚目ですね。不許可以後の質問ということで、二度の開発不許可処分を受けたが、これをどう受けとめているのか、その後の再発防止とはどのようなものを考えているのか、その種類と具体的施策名と実施時期についてと。石渡市長でよろしいですか。いいですか、質問のもし趣旨がわからないようなことがあれば。その種類というのはどういうこと。
 
○岡田 委員  これは種類的に言っているんであって、要するに考え方が何かあるんでしょという意味なんですよ。1個1個詰めていこうという、それはないんですけれど、市長にね。それは原局もありますから、全部が全部把握しているというのは私も見ていませんけれども、大まかな流れがありますからね。そういった中で、どう考えられているのと。ただ、何なのと言ったって何なのが何なんだと言われちゃうと困っちゃうから、こういうようなことを挙げているということなんです。
 
○助川 委員  この特別委員会はマンション計画許可取り消し等に関する調査特別で、なぜ二度も取り消しを受けたんだろうという、そういった調べているわけでしょ、それなりに。今後のことじゃないの、これ。この質問はちょっと必要ないんじゃないかと思いますけどね。
 
○大石 委員  二度目と今言いましたが、訴訟にかかっているわけでしょう。これ一度目の間違いじゃないんですか。一度目の間違ったところというのはどうなのかと。二度目というのは今一応かかっているわけだから。
 
○岡田 委員  それは…。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (14時54分休憩   14時58分再開)
 
○中村 委員長  それでは再開をいたします。
 それでは、岡田委員のただいまの質疑は、石渡市長にしたいということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、11枚目めくっていただきまして、森川委員でございます。開発地区の接道要件についてということで、内容としては、県の開発審査会の裁決書でも指摘されていたが、道路でないところを道路と解釈した点と、3本の道路をあわせて基準を満たすという判断をした点について、判断した根拠について、だれがその判断をしたのですか、過去にこのような例はあるのですかということで、重複しているところもありますけれど。
 
○森川 委員  これ多分岡田委員の7番と同じで、開発の許可のポイントとなった接道要件のことについて、道水路管理課の当時の課長、次長ですかね。
 
○中村 委員長  ちょっと重複しているところもありますから、その辺は整理させていただきます。ただ、一番最後の過去の事例はなかったと思いますので、ここも同じ当時の担当者ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 岡田委員の7番と重複する部分は整理させていただきまして、一応参考人としては当時の道水路管理課長、そして過去の事例についてだけ、ちょっと質問項目含めて後で整理をさせていただきたいと思います。
 それでは、11番はよろしいでしょうかね。
 
○森川 委員  次長も入れてください。
 
○中村 委員長  次長もですか、じゃあ当時の課長と次長ということにさせていただきます。
 それでは、12番、岡本二丁目の開発地域にかかわる市としての対応の経過について、質問内容は、穴吹工務店所有時でも開発相談があったが、接道要件で難しいとの指導をしてきたのではないですか。これまでの開発相談にどう対応してきたのかお聞きしますと。
 
○森川 委員  これ穴吹工務店所有時でも開発相談、ちょっと私もここのところ事実がよくわからなかったので入れたんですけれども、どっちかというと、要するに、この岡本二丁目の土地にかかわる開発相談に対する市の対応を聞きたいんですよ。小松原以後と、要するに、それより前というところで、だからちょっとこの穴吹工務店のところは私も確かではないので、ここは逆に言えば前半消してもらって、これまでの開発相談にどう対応してきたのかという、そこのところをお聞きしたいんです。小松原以前のところね。
 
○中村 委員長  細かい年月日はちょっと後で調べさせていただきますけれど、要は、小松原の以前を含めての開発相談にどう対応してきたかということを聞きたいということですね。これはどなたになるのかしら。
 
○森川 委員  当時の都市調整ですかね、の担当者。何件あったか知らないけど。
 
○助川 委員  これ接道要件となると、昔は道水路管理課とか路政課とか。
 
○森川 委員  接道要件だけじゃないんだと思うんですよね。ほかにも、もしかしたら別の理由で、どういう相談があって、どういう対応をしてきたのか。だって、それまで許可は出ていないわけだから。申請も具体的に、何か1回出されたこともあったとか、要するに、これまでこの土地に対して、開発相談があったことに対して、市がどう対応してきたか。多分都市調整じゃないかなというふうに思うんです。
 
○中村 委員長  暫時休憩します
               (15時02休憩   15時06分再開)
 
○中村 委員長  それでは再開いたします。
 それでは、ただいまの森川委員の質問に関しましては、平成9年以降の開発相談に対応してきた部署で、現役職員を優先的にまず質問すると。必要に応じてOBにも質問したいということで確認させていただきたいと思いますけれど、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 続きまして、13番、赤松委員でございますが、260−2を編入同意した件、市道053−101を含むということでございます。質問内容は、緑地保全推進地区((260−2)も地区に入っていた)指定解除と、260−2市道053−101号線の編入同意、1、緑地保全推進地区は法指定を目指す地区として位置づけられている民有地の場合、土地利用を排除できないとしても、法指定によって保全を図るべく指定した市有地は、行政の保全を図る意思を、意思ってこれあれですね、意思は思う方ですよね。図る意思を明示したものです。以上のことから、なぜ市は事業の土地の指定解除と一体的に市有地の指定を解除したのか。また、法指定を強い意思を持って目指そうとするなら、260−2の編入同意はするべきではなかったのか伺います。2、市道053−101号線は、現に公共の用に供されている道路であり、廃止された場合は通行することが不能となります。市道053−101号線の編入同意は事実上廃止と同様の性格を持つもので、前処分時の承認工事とは異なるものであります。現に一般の公共の用に供している道路を開発区域に編入することは、通常あり得ないことですが、仮にある場合は利用されている住民の同意が前提でなければならないのではないかと思いますが、どう思われますかと。質問内容含めて確認をしていただければと思いますが。
 
○赤松 委員  都市整備部、直接的には道水路管理課になります。それから景観部のみどり課かな、緑地保全推進地区を担当している当時の担当者ということです。何年ということでいくと平成11年ですね、この指定解除は。さっきの小田嶋委員と。それと2点目の方は、これは平成17年。それから二度目の場合は101号も編入同意していますから、これは18年になりますか。
 
○中村 委員長  それでは、1番の方は平成11年の都市整備部、当時まだ路政課だったような記憶がありますが、みどり課の担当職員。それから2番の方については、平成17年、18年の担当者ということでよろしいですか。道水路管理課ということでいいんですね、2番の方。
 
○赤松 委員  これは道水路管理課というか、課長だけが出席するのか、あるいは次長、部長も出るのか、その辺はどうなっているの。
 
○中村 委員長  その都度、一応確認しようと思っているんですけれども、複数同席した方がいいのか、あるいは個別に聞いた方がいいのか、その質問内容によってある程度変わってくるかと思いますので、きょう皆様方から御意見いただいた、もう一度整理し直しまして、ですからその都度、一応確認はとっていこうとは思っていたんですけれど、もし次長とか部長とかも必要であるというならば、その都度、その発言をしていただければ、あと質問の組みかえ方によって、入退室をしていただいて待機していただくということになろうかと思います。ただ、現在の職員であればいいんですけれども、例えばOBの方とかを呼ぶ場合については、ちょっと日程等調整しないといけないと思いますので、それを配慮したのは次回ちょっと確認させていただこうと思っています。
 
○赤松 委員  できれば担当課長ね、当時の。それと次長、部長、同席していただきたいと思います。お願いしたいと思います。
 
○中村 委員長  2番の方は、ちょっと訂正させていただきますと、平成17年、18年当時の都市整備部になるんですかね。部次長、道水路管理課長ということでよろしいですか。
 
○赤松 委員  1番はあれなんだよね、部長はもう既に退職しているんだな、これ。
 
○中村 委員長  もう平成11年であれば。
 
○赤松 委員  部長は退職していると。次長というのがだれだったかはちょっとわからないんですよね。
 
○事務局  当時の次長は古橋次長でした。退職されています。
 
○中村 委員長  とりあえず、いる方を優先しながらやっていくということでございますので、順番についても、もしOBしかもう残っていないとかいう質問については、ちょっと順番をずらして、まず原局の質問からという組み方もしてみたいと思っておりますので、また、それは後ほど確認・協議させていただきたいと思います。
 それでは、ほかによろしいですか、この13番につきましては。
                  (「はい」の声あり)
 では14枚目になりますが、赤松委員から副市長と県議会議長、県庁への出張先、株式会社セコムホームライフとの面談について、面談の目的と内容、出張命令書によれば、金澤副市長は18年11月2日、中村県議会議員と面談しているが、どのような用件で面談したのか、その内容について伺います。また面談はどちらの発意で行ったのか伺います。2、同年12月20日、28日の両日県庁に出向いていますが、用務先の面談の用件と、その内容について伺います。3、同様に12月27日、セコムホームライフへ来社していますが、面談員と用件とその内容について伺います。
 
○赤松 委員  これは金澤副市長をお願いします。
 
○中村 委員長  はい、わかりました。これについては何か御意見、御質問ありますか。
 
○助川 委員  ここで入れたらいかがですか。質問が違うんですか。
 
○赤松 委員  これはこれ。復命書といったって副市長なんていうのは復命書恐らく書かないんだろうと思うんで。
 
○助川 委員  この中にちょっと入れて。
 
○赤松 委員  ちょっと違うと思うんだよ。
 
○中村 委員長  ちょっと今、助川委員から御指摘がありましたけれど、それとは違うという形でいいんですね。これは金澤副市長に対する質問は、とりあえずこの14番ということでは、今、確認させていただきましたんで、こうした質問をするということでございます。
 15枚目、最後でございますが、同じく赤松委員から、一度目の裁決後の条例手続について、軽微な変更として扱った根拠と協定締結との矛盾。二度目の裁決で、前裁決で取り消された申請を補正して再度許可処分にしたことが違法とされました。この件は現在係争中であるため直接的には触れませんが、前裁決は、市有地260−2は道路ではないとしていることから、接道要件を満たさないとしていることから、軽微な変更と扱うことは間違っていなかったか、この点について認識を伺います。また、そのことによる法32条を兼ねる協定書の変更が必要となるものであり、現に変更協定を締結していると。手続基準条例28条、29条の規定に基づき所定の手続を踏むべきであったと思いますが、どうでしょうかと。これはどなたに。
 
○赤松 委員  これは都市計画部、直接的には都市調整課。
 
○中村 委員長  当時の担当。
 
○赤松 委員  はい、そうですね。稲葉課長か次長、課長兼次長だったと思います。部長は小林部長か、最初は。退職しているね。
 
○中村 委員長  一応、現在残っている職員をまず聞いて、それで足りなかったらまた改めて聞きたいという順番の確認の仕方でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、これは都市調整課の当時の担当者ということでございます。今、稲葉さんという名前が出てまいりましたが、もう一度確認・協議する場をお持ちしたいと思います。
 それから、先ほど冒頭ございました、復命書がないことに関して、課の方に対して、担当課に質問したいと。今の現在の課でどのような状況になっているかということの確認を先ほどさせていただきましたけれども、これについては、今、岡田委員と赤松委員からですが、委員長の主質問という形でよろしいですか、そうしたら。課についてはそれぞれの課に聞きたいのか、あるいは一堂に会してそれぞれの課に対応の仕方を聞くのか。どういたしましょうか。
 
○赤松 委員  これは一堂に会していいと思います。委員長主質問で、その主質問の文書もまた協議されることになると思いますが、それに対するお答えをいただいた上で、場合によったら関連で質問をさせていただくということになると思います。
 
○中村 委員長  それでは、先ほど出てきた復命書の扱い方については、委員長から主質問、きょう次回の委員会までの文書はまとめますけれども、それについて、先ほど6課という話がありましたけれども、一同をお呼びして聞いていくと。あるいは関連があれば皆さんに関連して質問していただくということになろうかと思いますので、改めてまた確認する場を設けますが、そのように進めさせていただきます。
 
○赤松 委員  まだちょっと続くでしょう、この委員会。ちょっと休憩して。
 
○中村 委員長  暫時休憩いたします。
               (15時18分休憩   15時25分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 それでは、御協力ありがとうございました。大体質問の内容と対象は固まってきましたので、これをまず事務局で参考人が本当に正しいかどうか、調査していただきますので、今記憶で言っている部分もありましたので、改めて事務局の方で調査させていただくことを御了承いただければと思います。
 さらに質問順を、きょうはいろんな形で、まず現職からというお話もありましたので、時系列的にまず並べ直しますが、参考人の関係によりまして質問内容の順番を組み直す必要もあるのかなと思っております。それにつきましては、次回の委員会までに確認された順番の整理をしておこうと思いますが、これについては、ある程度正・副に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
 それから、委員長の主質問に関しては、質問内容を変えることなく文言、きょうちょっとてにをは等もいろいろ不備がございましたので、これをまたきちんと整理を行いまして、なるべく事前配付する時間をつくりまして、次回の委員会までに確認していただこうと思っておりますので、その作業についても正・副に御一任いただいて進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしいでしょうか、御一任いただくということで。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように確認をさせていただきます。
 それから、質問の進め方は次回でまた改めて確認いたしますが、委員長主質問の場合、何かあいさつから始まり、当時の役職、担当業務等伺うという、一定の決まりがあるようでございますので、そういう主質問があるということで、それを行った後、きょう確認して、また次回も確認いたしますが主質問を行っていくと。委員長の主質問が終了した後、これ正式には補足質問、関連質問ではなく補足質問という形で皆様方に御質疑いただくという流れになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 じゃ、もしよければ、その他、次回委員会の開催についてに入りたいと思いますが、よろしいですか。
 
○岡田 委員  申しわけありません。ちょっと1点だけ訂正させていただきたいんですが、私の質問の6のところで、当時のみどり課長さんということで中身を御説明申し上げまして、平成16年の11月2日と言いましたのは、緑政審は平成17年2月23日に行われておりますので、そのように訂正させていただきます。済みません。日にちを間違っていたということで、ごめんなさい。
 
○中村 委員長  さっき何か17年2月23日と言っておられました、私のメモにもそのように書いてありますので。いずれにしても次回また再確認しますので、そこでまたお願いいたします。
 
○赤松 委員  もう1点、先ほど委員長まとめられているんですが、委員長主質問をされて、その後、補足質問という形で皆様からお願いしますという話だったわけで、その場合に、皆様という場合に、質問を出した人間は当然だと思います、補足があれば質問は当然だと思いますけれど、そうでない、この質問項目を出していない委員さんでも、委員長からの質問で関連して質問したいという場合が当然出てくると思うんで、その辺については、一応確認しておいた方がいいのかなというふうに思います。
 
○中村 委員長  私の考え方は基本的には、今まで言ったと思いますけれど、基本的に主質問の関連する範囲内であれば、それはどなたでも質疑できるという考えではおりますが、何か御異議がある方がいれば。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように。あくまでも関連する範囲という限定はつきますので、ちょっとかけ離れた場合は、私の方から質問をとめていただくようなこともあり得るとは思いますけれども、関連する範囲でどなたが質問しても結構だと思っております。
 あと、番外はないとは思うんですが、それはその都度、また協議させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  じゃあ、その他「次回特別委員会の開催について」よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、その件について確認をいたしますが、ちょっと次回の内容といたしましては、事務局。
 
○事務局  事務局から、今後の議会の予定を大体御紹介させていただきたいと思います。
 参考人の調査にちょっと時間をいただきたいと思いますので、その点御配慮願いたいと思うんですが、まず予定されておりますのは、2月1日に各派代表者会議が予定されております。次に2月4日(月)ですが、10時から観光ナビゲーション特別委員会が予定されております。次に予定されておりますのは、2月8日に午前中、議会運営委員会が予定されております。これは議運によりまして確定いたしますが、大体今までの予定でお話しいたしますと、2月13日から本会議が始まるかと思います。そして次の翌週、2月18日からは常任委員会、4日間の予定になるかと思われます。次に2月25日、26日なんですが、午前中に自治基本問題の特別委員会が予定されております。27日の午後に自治基本問題の特別委員会を予定されております。28日は大体今までの予定でいきますと本会議が午後入る予定になろうかと思います。
 それぐらいまでちょっと御協議をお願いいたしたいと思いますが。
 
○小田嶋 委員  自治基本問題なんですが、14日が抜けていらっしゃるんじゃないでしょうか。
 
○事務局  14日の午後1時半から自治基本問題が予定されております。失礼しました。
 
○中村 委員長  ちょっと日程調整しますので、暫時休憩いたします。
               (15時32分休憩   15時38分再開)
 
○中村 委員長  次回の委員会でございますが、2月1日午後13時30分、場所はちょっと追って…。
 
○事務局  場所につきましては、全員協議会室を予定しております。
 
○中村 委員長  じゃあ、2月1日の午後1時30分から全協でということでございますので、よろしくお願いいたします。
 次々回については、2月の今26日火曜日の1時半ということで、相手方のある問題ですので、一応仮にその日程ということで押さえさせていただきますようお願い申し上げます。
 それでは、また追ってそれは御連絡しますが、何かほかにありますか。もしほかになければ、よろしいですか。
 それじゃ、これをもちまして、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を閉会します。御協力ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成20年1月21日

             岡本二丁目マンション計画許可
             取り消し等に関する調査特別委員長

                          委 員