○議事日程
平成19年12月13日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成19年12月13日(木) 10時00分開会 17時24分閉会(会議時間 4時間33分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、萩原副委員長、大石、伊東、助川、中村の各委員
〇理事者側出席者
安部川景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、安田都市計画部長、井上都市計画部次長、西都市計画部次長兼開発指導課長、飯山都市計画課長、大澤都市計画課課長代理、甘粕都市調整課長、猪本建築指導課長、瀧澤都市整備部長、米木都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼下水道課長、高橋(洋)都市整備部次長兼交通政策課長、小川(節)国県道対策担当担当課長、堀道水路管理課長、三留道水路管理課課長代理、高橋(一)道路整備課長、佐野建築住宅課長、池田(実)建築住宅課課長代理、中里下水道課課長代理、入江河川課長、齋藤七里ガ浜浄化センター所長、伊藤拠点整備部長、酒川拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、神谷再開発課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、田中次長補佐、久保議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち拠点整備部所管部分
2 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
3 議案第56号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について
4 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分
5 報告事項
(1)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について
(2)陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情
(3)台峯のその後の状況について
(4)笛田青少年広場の一部廃止について
6 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分
7 報告事項
(1)鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について
(2)平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情のその後の状況について
(3)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について
(4)平成18年度陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について
(5)建築基準法第50条に基づく条例の検討状況について
(6)景観地区・高度地区の都市計画手続について
8 陳情第25号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
9 陳情第26号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
10 陳情第27号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
11 陳情第28号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
12 陳情第29号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
13 陳情第30号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情
14 陳情第31号高さ上限一律15メートル規制の見直しを求めることについての陳情
15 陳情第32号世界遺産登録の条件整備についての陳情
16 議案第45号市道路線の廃止について
17 議案第46号市道路線の認定について
18 議案第50号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結について
19 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の進捗状況について
(2)市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組みについて
20 議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
21 報告事項
(1)市営住宅入居者募集の結果について
(2)河川改良工事岡本一丁目(仮称)坂本町低地排水施設建設工事について
22 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分
23 議案第58号平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
24 報告事項
(1)鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申について
25 継続審査案件について
26 その他
(1)要望書
〇全市一律の高度地区・景観地区案を見直すことについての要望
〇高さ上限一律15メートルでなく、地域特性に応じた多段階規制に見直しをすることを求める要望書
(2)建設常任委員会における合意事項について
(3)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 おはようございます。建設常任委員会、ただいまから開会いたします。
会議録署名委員の指名ですが、中村聡一郎委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程の確認でございますが、お手元に配付してあります日程に従って進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。
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○助川 委員 この資料の3ページ目の日程第19報告事項(2)市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組みについてという件で、9月議会でも、要するに仮設のちょっと図面らしきものの説明がありましたが、今回はもっと具体的な説明を図面でお願いしたいと。加えて、何か承認工事、住民側からも提案されたその内容等々を、わかりやすく時系列的に図面で説明をしていただきたいというお願いでございます。
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○赤松 委員長 今、助川委員から話がありました要望ですけれども、事務局、それに関係する資料は何か出ていますか。
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○事務局 日程第19報告事項(2)市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組みについて資料がございますので、お手元に資料が配付されておりますので御確認いただきたいと思います。
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○赤松 委員長 どこいらにあるのかな。後ろの方かな、下の方か。
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○事務局 真ん中あたりだと思いますが、A3の横長のカラーの資料でございます。
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○赤松 委員長 これだ。助川委員、ちょっとごらんいただいて。
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○助川 委員 できたら、こうやって張ってもらって、もっとわかりやすく。
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○赤松 委員長 じゃあ、資料そのものは今提出されている資料でよろしいですか。
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○助川 委員 はい。
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○赤松 委員長 じゃあ、説明については、今御意見ありましたけれども、時系列的なことも含めてということですので、あらかじめ原局の方には、そのようにちょっとお伝えいただけますか。
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○事務局 はい。
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○赤松 委員長 資料はこれで結構だということですので、よろしいですか。
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○助川 委員 はい。
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○赤松 委員長 じゃあ、そこのところは、そのようにお願いをしておきます。
ほかになければ、日程についてはよろしゅうございますね。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 それから、陳情の取り扱いについてでございますが、8件陳情が提出されておりますが、提出者から発言したい旨の申し出がございます。
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○事務局 日程第8陳情第25号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情及び日程第14陳情第31号高さ上限一律15メートル規制の見直しを求めることについての陳情につきましては、提出者から発言したい旨の申し出がございました。お取り扱いについて、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 発言の申し出は1件ですか。複数ございますか。
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○事務局 陳情第25号の提出者の坂田さんという方と、それから陳情31号につきましては、渡辺さんという方が、それぞれ発言したい旨の申し出がございます。
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○赤松 委員長 お二人から発言したい旨の申し出がございますが、よろしゅうございますか。
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○伊東 委員 日程の第8から第15まで高さ規制に関する陳情なんですが、これ日程は全部別れていますけれども同趣旨だと思うんで、一括して審査をするという方が効率がいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
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○赤松 委員長 ただいま伊東委員から御発言ありましたけれども、提出者からの発言の申し出の件が処理された後に、委員長の方からその旨御提案をしようと思っておりましたのですが、まずは、発言の申し出についてはよろしいですか。お二人から発言したいと。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
じゃあ、その点、確認をいたします。
次に、今伊東委員から発言がございましたが、日程第8陳情25号から日程15陳情32号まで8件、いずれも景観地区・高度地区に関するものでありますので、一括議題として、質疑は一括して行い、意見開陳及び採決は1件ごとに行うというふうに取り扱いをしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように取り扱いをさせていただきます。
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○事務局 報告事項及び陳情における関係課職員の出席につきまして、日程第7報告事項(6)景観地区・高度地区の都市計画手続について及び日程8から15までの陳情審査についてでは、関係課として景観部都市景観課職員、また、日程第19報告事項(2)市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組みについてでは、関係課として都市計画部都市計画課職員の出席があることでよろしいか、御協議、御確認をお願いします。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますね。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように。
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○事務局 開発指導課の職員でした。失礼しました、間違えました。都市計画部開発指導課の職員が出席でございます。
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○赤松 委員長 はい、わかりました。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように進めさせていただきます。
暫時休憩いたします。
(10時06分休憩 10時08分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○伊藤 拠点整備部長 会議に先立ちまして、1点御報告をいたします。
大船駅周辺整備課長の柳澤が病気療養中のため、本日、当委員会を欠席させていただいております。御了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
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○赤松 委員長 はい。
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○赤松 委員長 それでは、日程第1「議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち拠点整備部所管部分について」原局から説明をお願いいたします。
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○酒川 拠点整備部次長 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。
議案集その1の45ページを、平成19年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、14ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額6億3,183万9,000円のうち拠点整備部所管分は5億4,661万8,000円で、拠点整備の経費は7億4,971万8,000円の増額で、深沢地域整備事業として深沢地域国鉄跡地周辺整備事業C用地購入費の増額を。大船駅西口整備の経費は2億310万円の減額で、西口整備事業として大船駅西口整備事業用地の取得時期の変更に伴い、用地購入費、建物等補償費を減額しようとするものです。
続きまして、第3条債務負担行為の補正について説明いたします。議案集その1の49ページを、説明書は18ページをお開きください。
大船駅西口整備事業土地買収費について、事業用地の取得時期の変更に伴う用地購入費、建物等補償費の減額補正分2億310万円を、第3表及び調書のとおり、平成20年度から平成21年度までを期間として、債務負担行為の追加をしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、お願いをいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑なしということで確認をいたします。
総務常任委員会への送付意見、ございませんね。
(「なし」の声あり)
なしと確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第2報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」報告を願います。
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○酒川 拠点整備部次長 報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について御報告いたします。
当事業につきましては、これまで御報告してきておりますとおり、本年4月に鎌倉市域での整備計画を策定したところであり、さきの9月の当委員会におきましては、鎌倉市域での整備計画における歩行者デッキの意匠・形態について、本市景観アドバイザーのアドバイスもいただきながらまとめた資料に基づき御説明いたしました。
本日は、その後、歩行者デッキの意匠・形態について市民の皆様から意見公募を行いましたので、寄せられた主な意見の内容とそれに対する市の考え方、対応を御報告いたします。
まず、お手元にお配りしました資料であります大船駅西口整備計画(鎌倉市域での整備計画)歩行者デッキの意匠・形態についての表紙をおめくりください。
意見の募集期間は、平成19年10月1日(月)から31日(水)までの1カ月間でした。募集の周知は「広報かまくら」、ホームページ、ケーブルテレビ、地元町内会回覧、大船駅連絡通路への掲示により行いました。また、歩行者デッキの意匠・形態案の配布は、市役所ロビー、各支所、大船駅周辺整備事務所において行いました。寄せられた意見は58件でございます。
次に、主な意見の要旨と市の考え方ですが、1ページをお開きください。意匠・形態についての意見は8件で、その要旨につきましては、歩行者デッキに広場的なスペースをつくり、憩いの場としての機能を持たせベンチなど設置してほしい、デッキ上に照明やデッキが曲がるところにカーブミラーや防犯カメラを設置してほしいなどとなっており、これに対する市の考え方は歩行者デッキは市道認定に向け、道路管理者と協議を行っていますが、安全面やスペースの確保などから、ベンチなどの設置は困難と考えています。また、照明灯などを設置するとともに安全対策には十分配慮しますとしております。
また、建設の初期投資が多くなってもメンテナンス費用がかからないよう要望しますなどの意見に対しまして、市の考え方は屋根や手すり等は腐食しにくいアルミ材を使用します。また適正な維持管理を行うことにより、メンテナンス費用の削減について検討してまいりますなどとしております。
次に、2ページの構造形式についての意見は10件で、箱げた形式がよいが4件、トラス形式がよいが3件の意見をいただき、市の考え方は柏尾川は鎌倉市景観計画の中で柏尾川ベルトとして景観重要公共施設に位置づけられており、歩行者デッキについても、周辺のまち並みと調和するよう、土地利用類型別景観形成の方針・基準や景観重要公共施設の占用許可等の基準に適合するよう配慮しています。構造形式につきましては、周辺の自然環境との調和や眺望に配慮、維持管理面、経済面等を勘案し柏尾川横断部、JR側ともに箱げた形式といたしますとしております。
また、安全面からの比較がない、天災(地震・台風・洪水等)、歩行者の安全(落下危険等)、橋上からの落下物等、橋は予想以上に風が強く、橋梁強度は十分考慮のことなどの御意見をいただき、市の考え方は地震・台風対策及び歩行者の転落防止対策等については、安全基準を満たすよう設計をすることになりますなどとしております。
次に、3ページの屋根についての意見は5件で、屋根をテント材の生地を使い、西日に対して有効な日除けへの変更を求める、全屋根、全側壁を設けてほしい、コスト縮減から屋根はとりやめてほしいなどの御意見をいただき、市の考え方は歩行者デッキ上を屋根や壁で覆うと風や雨を防ぐことになりますが、開放感がなくなり、歩行者デッキ内での温度の上昇等が考えられます。屋根を6割程度覆うことで開放感を得ることができるとともに、雨や日差しの影響を半減できると考えています。なお、柏尾川横断部については、風を防ぐため高さ約2メートルの強化ガラス等での防風壁の設置を検討しておりますとしております。
次に、4ページの色相については7件で、主な意見は淡いグリーン系がよいが2件、グレー系がよいが4件の御意見をいただき、市の考え方は柏尾川は鎌倉市景観計画の中で柏尾川ベルトとして景観重要公共施設に位置づけられており、歩行者デッキにつきましても、周辺のまち並みと調和するよう土地利用類型別景観形成の方針・基準や景観重要公共施設の占用許可等の基準に適合するよう配慮しています。色相につきましては、いろいろな御意見がありますが、景観面から周辺の自然環境との調和や眺望、隣接する周辺の施設(大船駅の駅舎、東側のビル等)に配慮し、彩度6以下のグレー系を基本とします、などとしております。
次に、5・6ページのその他については16件で、エスカレーター、エレベーターを設置してほしい、新富岡橋の歩道幅を半分にして左折用の車線をつくってほしいなどの御意見に対し、市の考え方はエレベーターは設置する予定となっています、また御要望のような整備を予定しておりますとしております。
また、歩行者デッキの維持管理はどのように考えているのかとの御意見をいただき、市の考え方は、歩行者デッキの完成後の維持管理については、定期的な清掃と10年に1回程度の塗装を考えていますなどとしております。
次に7ページの整備計画は12件で、主な意見の要旨は、歩行者の安全と車の渋滞の緩和になることから実施してほしい、歩行者デッキは将来的に利用する人は少ないと思われる、現況の車の混雑が解消されるとは思われないなどの御意見をいただきましたが、市の考え方は、これまでの大船駅西口駅前の現状と、それを改善するために横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)を策定した経過、その後短期的方策で実施した内容と、本年2月に歩行者デッキの設置、バス停の集約化、駅前乗降施設の整備を行うこととした素案に対する市民意見公募を行い、4月に鎌倉市域での整備計画を策定し、それを受けて今回の意匠・形態の市民意見公募を行なったということを記述しました。以上が、市民の皆様からいただきました主な意見の要旨と、それらに対する市の考え方です。
次に8ページ、9ページは、今回市民の皆様からいただいた意見を踏まえ、JR側、柏尾川横断部ともに歩行者デッキの形式については箱げたに、また、色相についてはグレー系を基本としてまとめたものです。
なお、今後のスケジュールでございますが、12月25日に第5回大船駅西口駅前整備計画会議を開催した後、市民の皆様からの御意見に対する考え方を広く公表する予定です。
今後とも、大船駅西口利用者の安全性・利便性の向上に向けまして当事業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 それでは質疑に移ります。御質問のある方、どうぞお願いいたします。ございませんか。
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○大石 委員 この御意見の中でちょっと具体的に意味がわからないところがあるんですが、将来的に住民側への歩行者デッキの増設は絶対に反対しますという項目がありますよね。これ具体的にどういうことなんですか。7ページの一番最後です。
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○酒川 拠点整備部次長 この計画では、西口をおりましてJR線路側に沿って今の駐輪場のところまで行きまして、そこから右に90度、今のすかいらーくの方に行くという形で、L字型で計画しているんですが、この御意見はL字じゃなくて、すべてのロの字型にしてくれという、そのような御意見でございます。それにすると、今の川沿いの駅から見て向こう側の人たちの家がありますので、そこの家のちょうど窓のところにデッキがかかってしまうというふうな、そういうふうになります。そうすると、やはり自分の家の中がのぞかれてしまうだとか、日が当たらないだとか、そういう面から反対をしますよというような趣旨でございます。
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○大石 委員 じゃあ、その前の項目の、ロの字型に追加してほしいというのと相反する意見だということですね。
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○酒川 拠点整備部次長 そうです。
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○大石 委員 了解です。わかりました。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件報告について、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に移ります。日程第2報告事項(2)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局から説明を願います。
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○再開発課長 報告事項(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
当事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、権利者及び市民意向調査等の最終結果について御報告させていただきました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
去る10月9日(火)から11月2日(金)にかけて、9月の当委員会でお配りいたしました権利者及び市民意向調査等の結果を、権利者の方々へ戸別訪問などによりお渡しし、その概略について説明してまいりました。
さらに、11月14日(水)には、午後2時からと午後7時からの2回にわたり、市長出席のもと、意向調査結果についての権利者説明会を開催し、権利者の方々、市民の方々を対象とした意向調査等の結果概要を説明した後、大船駅東口の駅前整備についての御意見をお聞きいたしました。
当日は延べ16人の方々に御出席をいただき、主な御意見としては、今までの再開発事業という手法では無理ではないかと思う、発想の転換をしないと進んでいかないのではないか、このまま進まないとするならば、保留床を売るという再開発事業ではない、新しい大船方式の方法を考えたり、または再開発事業をなしにして網を外してはどうか。新基本構想に基づく再開発事業では、第2・第3街区の容積率を使い切れていないので、もっと高層にして権利変換率を高くするべきである、再開発事業に反対する人たちの理由がわからないと、新しい計画を策定しても、また進められなくなるので、反対する人達にも代替案を出してもらって、協議できるような場をつくっていく必要がある、権利者は市のことを見ているので、市は原点に戻って権利者が安心するような対応をするべき。市は代替地を用意するなどして、権利者が転出や残留することでの選択肢が広がるようにするべきである、賛成にしろ反対にしろ、勉強しようと思っても、生活している中で限られた時間しかない、市の職員は一生懸命仕事をしている、そのギャップをどうやって埋めていけるか、お互い考え方が通じ合えるのかという思いがある、などの御意見をちょうだいいたしました。
また、11月19日(月)に開催されました大船駅東口再開発計画協議会では、同様に、権利者及び市民意向調査等の概要についての説明後、御意見・御助言などをいただきました。主な御意見としては、再開発事業の都市計画決定をされてから40年近くたっており、いろいろと制限のある中で、権利者の方々は限界にきている、新潟のような地震が発生したら心配である、大船駅東口地区の建物は壊滅的な打撃を受けることになる、都市計画道路についても早く整備する必要があるため、再開発を進めるべきではないかと思う、防災上、都市計画道路や下水道の整備などの問題があるが、権利者の方々の土地を使って行う再開発事業なので、将来や後継者のことを考えると、権利者の方々が踏み切れないということもわかる、この道を切り開くためには、権利者の方々がこれからもよく話し合いをしていかなければいけない、地元の方々がじっくり話し合う場をつくらないと進まない、地元の合意形成を積み上げてもらいたい、来年度については、地元の方々の考えを調整する上で必要な最低限の予算確保をするべきではないか、権利者の方々には、その都度状況を話していると思うが、権利者以外には情報が入ってこない、事業区域周辺の人にも情報を伝え、意見調整を図ってもらいたい、などの御意見をちょうだいいたしました。
今後は、今回の権利者説明会に御出席いただけなかった権利者の方々の御意見をよくお聞きすることが、まず第一であると考えています。戸別訪問等により、今回の権利者説明会及び大船駅東口再開発計画協議会で説明した内容や、その場でお伺いした御意見、御助言をとりまとめてお伝えすると同時に、権利者の方々の個別の状況も含めて、じっくりと話し合いをしながら、これからの大船駅東口の駅前整備についての御意見をいただき、今後の対応方針を検討してまいりたいと考えています。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたら、お願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 報告事項(3)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」報告を願います。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして御報告いたします。
当整備事業につきましては、本年6月の当委員会において、市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業の取り組み状況と鎌倉駅西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業に関係する権利者との調整状況を御報告しておりますが、本日は、市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業の工事箇所で発見された古井戸について及び鎌倉駅西口周辺地区整備事業について御報告させていただきます。
お手元には、市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業計画図、古井戸断面図及び写真、鎌倉駅西口周辺現況図の三つの資料をとじたものを御用意させていただきました。
それでは最初に、市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業の工事箇所で発見された古井戸について御説明いたします。お手元の資料1と資料2をごらんください。
資料1の事業計画図のとおり、今年度は、昨年度整備した区間の南側に当たる、御成小学校冠木門から中央図書館入り口交差点までの区間についで、9月より工事に着手したところですが、10月上旬になり、図面で示した箇所において古井戸が発見されました。直ちに、文化財課や学校施設課などの関係課と現地にて確認を行い、あわせて御成小学校、地元自治会、近隣住民などに対し、この井戸に関する情報提供をお願いするとともに、当該地が以前は鎌倉御用邸の敷地であったことを踏まえまして、宮内庁にも確認を行いましたが、現在まで、この井戸に関しての情報が得られていない状況であります。
今後もこの井戸の歴史的な背景などについて調査を継続しますが、当面は今年度実施する歩道整備工事の中で、井戸を安全な状態に保全した上で、市民の皆さんの御意見もお聞きしながら、来年度以降も含めて、活用方法などについて検討してまいります。
次に、鎌倉駅西口周辺地区整備事業について御説明いたします。お手元の資料3、鎌倉駅西口駅周辺現況図をごらんください。
本年6月の当委員会におきまして、建物共同化事業に関係する権利者の皆さんとの調整状況について、ほとんどの権利者の方から事業に協力的な意向が示されております一方で、お一人の権利者の方から、現状維持を希望し、事業に協力できない旨の意向が示されておりますことを御報告させていただきました。
その後の調整状況でありますが、この権利者の方には他の権利者の皆さんのお考えをお伝えしながら、改めて事業への参画をお願いしてきたところですが、現在まで、残念ながら、お考えを変えていただくには至っていない状況が続いております。
一方、その他の権利者の皆さんの中には、建物の補修や建てかえを見合わせ、建物共同化事業の進捗を待ち望んでいる方などがおられますことから、現状維持を希望されている方の土地・建物を切り離した中での、西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業の実施の可能性について、市民の皆さんや庁内の意見を踏まえながら検討していくことも、あわせて6月の当委員会に御報告させていただいたところです。建物共同化事業に関係する他の権利者の皆さんからは、駅前に建物が残ることについては残念であるとの御意見はあるものの、ほとんどの方から、切り離してでも事業実施に向けた検討を進めていきたいとの意向が示されております。
しかし一方で、駅前に建物が残ることにより、広場の整備が中途半端な形となり、歩行者空間の確保という点で、余り効果が上がらないのではないかとの御意見もいただいております。
そうしたことから、今後は費用対効果などの点を勘案するとともに、権利者の皆さんの意向に十分配慮しつつ、さらに広く意見をお聞きして検討を進めてまいりたいと考えております。またあわせて、交通事業者や関係機関とも協議調整を進めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、3件の報告でしたが、一括して質疑をお願いしたいと思います。ありませんか。いいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告については、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。確認させていただきます。
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○赤松 委員長 それでは、最後の報告ですが、報告事項(4)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」報告を願います。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
当整備事業につきましては、本年9月の当委員会において、第1回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会の状況、深沢地区事業推進専門委員会準備会の状況、第1回深沢地区事業推進協議会の予定、引き込み線の状況について御報告させていただきましたが、本日は、その後の当整備事業の現状について4点御報告させていただきます。
まず1点目といたしまして、第1回深沢地区事業推進協議会に関する事項、2点目といたしまして、第1回深沢まちづくり検討部会全体会に関する事項、3点目といたしまして、第2回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会に関する事項、そして4点目として、引き込み線の状況、以上4点について御報告させていただきます。
お手元に資料といたしまして、資料1深沢地区事業推進協議会委員名簿、資料2第1回深沢地区事業推進協議会検討資料抜粋、資料3第2回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会資料、資料4深沢まちづくり推進体制を御用意させていただきました。
それでは、まず1点目の第1回深沢地区事業推進協議会について御説明いたします。深沢地区事業推進協議会は、面整備ゾーン約32ヘクタールの土地利用等について検討することを目的に、資料1にありますとおり、西側地区権利者、地元町内会・商店会、交通事業者、公的団体代表、公募市民、学識経験者の25名で構成するもので、去る10月29日に第1回を開催いたしました。
この協議会では、委員の委嘱、協議会設置要綱に基づく協議会の会長、副会長の選出を初め、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状や深沢地域の新しいまちづくり基本計画の概要説明、周辺の状況説明、さらに資料2の1ページにあります、これまで西側権利者にお示ししてきた面整備ゾーンの土地利用イメージについて、その考え方や課題を説明し意見交換を行いました。第2回協議会につきましては、12月25日の開催を予定しております。
次に、第1回深沢まちづくり検討部会全体会についてですが、これは西側地区権利者77名で構成する組織で、これまでに設置しました住宅等部会と事業者部会とをあわせた全体組織となっております。
この全体会では、協議会での議論を権利者の方々にお伝えするとともに、御意見等をいただき、協議会での議論に反映していこうとするもので、11月10日、11日の両日にわたり開催し、27名の出席をいただきました。次回は、第2回協議会が行われた後の来年1月20日の開催を予定しております。
次に、3点目の第2回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会についてですが、去る11月16日に開催をいたしました。この検討委員会では、資料3の表紙にありますとおり、土地利用の現況と拠点形成エリアの考え方、道路インフラについて、村岡・深沢地区のまちづくりコンセプトについて検討を行いました。
土地利用の現況と拠点形成エリアの考え方につきましては、1ページの土地利用の現況及び動向を踏まえ、2ページにありますように検討対象地区の課題を抽出し、3ページで村岡・深沢地区のまちづくりを推進していくため、現時点で土地利用転換の見込みのある敷地等を拠点形成エリアとして検討を進めていくことが確認されました。
また、4ページにあります道路インフラについてでは、道路の状況を踏まえた課題の抽出を行うとともに、6ページで、今後、土地利用転換が両地区において行われた際の周辺道路の混雑具合等が、どのように変化するかを推計する感度分析を行い、今後の道路インフラの課題を整理し、その結果、今後のまちづくりに合わせて、横浜藤沢線等の広域道路へのアクセス道路の強化について検討が必要であることが確認されました。
三つ目の村岡・深沢地区のまちづくりコンセプトでは、7ページ、8ページにあります第1回検討委員会資料をもとに、9ページにあります地区のポテンシャルとまちづくりの目的を踏まえ、まちづくりのコンセプト(案)とまちづくりのテーマ(案)を提示し、10ページのまちづくりテーマから考えられるまちづくりの展開や、11ページにあります地区のポテンシャルを生かした機能配置の考え方を踏まえ、12ページの両地区のまちづくりコンセプト(案)について提案し、意見交換を行いました。次回検討委員会は、3月下旬の開催を予定しております。
以上、深沢地区事業推進協議会、深沢まちづくり検討部会全体会、村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会の状況について御説明いたしましたが、これらの検討体制を体系的にまとめたものが資料4となっております。資料4をごらんください。
大きくは、広域を対象とした検討と深沢地区を対象とした検討、そして西側地区の権利者による検討の三つの体制を構築しております。
まず、図の右から二つ目に村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会がありますが、これは、広域を対象とした検討組織であり、ここでの検討内容を踏まえながら、図の左側の太枠にあります、深沢地区を対象とした深沢地区事業推進協議会と深沢地区事業推進専門委員会で検討を行うこととしております。協議会には、西側地区権利者77名の中から5名の方に委員として御出席していただいておりますが、その他の権利者の方々に協議会での検討内容をお伝えし、土地利用計画について御意見等をいただくために、協議会の開催後に図の右側にあります深沢まちづくり検討部会全体会を開催することにより、協議会とのキャッチボールを行うこととしております。今後は、これら四つの検討組織のもと、それぞれ連携を図りながら進めてまいります。
最後に、引き込み線の状況についてでありますが、9月の当委員会に報告させていただきました後、再度JRと協議を行い、おおむね基本的な整備内容として、各踏切とも遮断機や警報機、レール等を撤去し、アスファルト舗装を行うとともに、歩行者空間を確保する内容で最終調整ができましたことから、現在、鎌倉警察や大船警察、神奈川県警と調整を行っております。今後は、この調整結果を受け、JRとも整備のスケジュール等について調整いたしますが、既に遮断機や警報機が撤去されておりますことから、早期に整備ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。
また、整備スケジュールにつきましては、市のホームページ等を通じて周知を図るとともに、特に近隣の方々にはお知らせ文を配布し周知していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 先ほど鎌倉駅西口のところで、私、3件一括でと言っちゃったんですが、2件でございましたので、勘違いで訂正しておきます。
それでは、ただいまの深沢地域の総合整備事業の報告について、御質疑がありましたらお願いをいたします。
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○助川 委員 赤松委員長が一般質問でこの地域のことに触れられまして、8.1ヘクタールが実質有効で使えるのは5ヘクタールだというようなことも初めて知った内容なんですね、私たちにとっては。加えて、総合グラウンドは2ヘクタール、そして体育館は1ヘクタール、5ヘクタールの中の、もしそういった要望が組み入れられれば3ヘクタール、残りは2ヘクタールかというようなことが明らかになったわけでありますけれども、先ほどの説明で、この深沢地区まちづくり推進体制の中の、例えば推進協議会、専門委員会等々との今キャッチボールっていうようなお話がありましたが、今の話、生涯学習の方からの要望をしているというようなこと等が、こうしたところにやっぱりおろしていってるんですか。ある意味じゃ、そういった具体的な可能性が本当にあるんですか。
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○山内 拠点整備部次長 まず、今回の一般質問の中で御答弁しております5ヘクタールでございますけれども、これはこの面整備ゾーン32ヘクタールを土地区画整理事業という形で進めようと考えてございます。そういう中で、この土地区画整理事業というのは、それぞれの土地所有者が少しずつ土地を出し合って、道路や公園、あるいは保留地を生み出して、そこを処分して事業化していくという、そういう手法でございます。
そういう中で、今現在、土地利用の検討をしておりまして、まだ具体的な土地利用計画ができていない状況の中で、公共施設がどのぐらい、例えば道路、公園がどのぐらいの面積になるのか、あるいは保有地がどのぐらいの面積になるかというのが見えていない中では、厳密には減歩率がどのぐらいになるかというのがまだ決まっておりません。ただ、おおむねの検討というのは進めておりまして、その中ではじくと先ほど委員さん御指摘のとおり、おおむね公共施設用地としては5ヘクタールぐらいになるだろうと、そういう形ではじいております。
その中で、先ほど残り2ヘクタールがどうなるのかというお話もございましたけれども、このあたりについても、実は公共施設どのような形で配置していくかというのを、今、経営企画部が事務局になりまして、全市的に公共施設をどのように配置したらいいかの検討会をつくって検討してございます。その中でお尋ねのスポーツ施設についても候補に挙がってございますけれども、まだ深沢の場所に何を置くかというところまでは決まっておりません。
まだこのあたりの結論が出ていない中で、先ほど、市民等でつくっております協議会の方に上げているかということでございますけれども、今現在は候補として基本計画で上げている九つの機能、これについては少し議論をしてございますけれども、公共施設を何にするかというところまではまだ踏み込んで議論にはなっていないという、そういう状況でございます。
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○助川 委員 そういう状況は私も当然だと思うんですね。そういう中で、本会議の中でいう部長の答弁ね、2ヘクタール、1ヘクタールって、ある意味じゃお願いなのかもしれないけれども、そういったことがひとり歩きするんですね。
地元の人たちも随分この推進協議会の委員名簿の中にいっぱい入っておりますけれども、地元の人たちは市役所のところに移転してほしい、移築してほしい、これは強い要望もあるんですね。だから、そんなことを一つ一つ聞いていると、もう何ヘクタールあったって足らないんだけれども、どこで線引きしていくのか、何の施設を、今九ついろんな施設とお話がありましたけれども、全部なんて入れられるわけないんだから、そうした具体的な話を、どの時点で、いつの時点で、20年あるいは21年に都市計画決定等々も予定されておりますから、そういった本当に肝心な話は、地元の人たちの意向も聞きながら、どこで決めていくのか、行政のいろんな要望をどこまで受けとめていくのか、あるいは、もしかしたらって思っているんですけれども、だからこうやって質問しているんですが、行政のその指導で事が進められていくのかというようなちょっと懸念もあるんですね。もっとはっきりお話をいただきたいのは、20年、21年には決定するということでよろしいんでしょうか。
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○山内 拠点整備部次長 先ほども御答弁申し上げましたけれども、基本的に公共施設の中身をどうするかというのは、現在、全市的公共施設の配置計画の検討会、この中で議論を進めてございます。確かに、その中でスポーツ施設も御要望が上がっております。さらに言えば、地元の方からは市役所の移転というお声もございます。そういったものも踏まえて、総合的に勘案して、あの深沢地域にどんな機能が適しているか、そういった議論を庁内的に進めていきたいと。
そして、当然今、面整備ゾーンの土地利用計画を協議会で検討しているわけでございますから、おおむねその検討も来年度にかけて進めてまいります。そういう中では一定の協議会の中にも説明をし、そして、市民の皆さんからも御意見をいただきながら固めていくと、そういう作業が必要かと思っております。そういう意味では、できれば庁内的な検討というのは、来年度の中で少し整理を、方向性を出した上で、市民の皆さん、あるいは議会からも御意見等いただきながら固めていきたいと、そんな形で考えているところでございます。
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○助川 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○伊東 委員 今の答弁を聞いていて、絶対に原則を外してほしくないということがありまして、というのは、長い年月かけて深沢地域の新まちづくりの基本計画というのをずっと地元の方も含めて検討してまとめてきていると。この基本計画の書かれている内容からはみ出た議論はしてほしくないと。これをやっていますとまた後戻りして、また時間がかかるということになるんで、その辺についてのこの協議会等の中での事務局としてのスタンスというのかな、その辺はどうなっているのか。
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○山内 拠点整備部次長 当然、私ども、平成16年9月にまとめました深沢地域の新しいまちづくり基本計画、これが基本になるとそのように認識しております。
例えば、村岡・深沢地区の全体整備構想の検討委員会の中でも、鎌倉市のスタンスとしては基本計画がベースですと、そういうお話をずっとさせてきていただいております。そして、面整備ゾーンでつくっている協議会におきましても、まずは基本計画の内容、これを御理解をいただき、そして、これをさらに具体的にしたらどういう絵が描けますかという、そういう御議論をさせていただいています。基本的に我々の立場としては基本計画、これがベースになると、そのように認識しているところでございます。
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○伊東 委員 一度この深沢のまちづくりというのは、言ってみればとんざしたというか、先に動かなくなって、しばらくとまっていたという状況があります。それをもう一度立ち直らせて、それでやっとここのまちづくりの基本計画のところまで来ているということで、そこのところの判断を間違えてしまうと、また前回と同じことになってしまう、また結局、深沢の状況は今と変わらないということが続くわけで、その辺のところはしっかりとやっていただきたいということと、もう一つ、できるだけいわゆる市側の負担を少なくしていく。既にもう先行投資という形で土地を取得しているわけですから、その上にまた新たな、当然その基盤整備の費用だとか、それから新たに導入する機能の施設の建設費だとか、いろんな問題もあるんですけれども、それもこの前の私も本会議の中で議論を聞いていまして、先行取得した土地のすべてが鎌倉市の方で勝手にできるということ、その中に全部機能を張りつけることができるというふうに、誤って市民の間に伝わっているような感じがして仕方がないんですけれども、要するに、それはあくまでも土地として先行取得している、いわゆる先行投資しているわけですから、その土地をまた新たに活用というのは、要するに売却するとか、いろいろな形で建設コストをその中で賄っていくということも当然必要なことなんで、8ヘクタール以上の土地が全部鎌倉市の側で、施設建設の用地になっていくということではないんだということね、その辺のところもやはり理解をしていかなきゃいけないと思うんですけれども、そのコスト面からの抑えという、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
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○山内 拠点整備部次長 今、委員さん御指摘の財政状況、いかに市の持ち出しを少なくして事業化していくかという、この視点というのは非常に重要なことだというふうに考えております。当然、8.1ヘクタール取得をし、土地区画整理事業の中で、公園あるいは道路、あるいは保留地として、少しずつその中から提供していくと。そういう中で公共施設を整備していかなきゃいけない、いわゆる市が検討しているいろんな施設をその中でつくっていかなきゃいけない、そのつくり方についても、やはり公共がすべて公設公営ということではなくて、いかに民間資金を活用しながら、そういった形を今後考えていかなきゃいけない。さらに面整備ゾーン、これ32ヘクタールございますから、やはり民間の土地の中に少し公共的な機能もつくっていただくという、そういったこともこれから考えていかなきゃいけない、そういう形で今後進めていかなきゃいけないということを我々担当部局としては考えているところでございます。
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○伊東 委員 そういうふうにお願いをしたいんですが、8ヘクタール以上の土地が全部使えるわけじゃないよというのは、公共施設で、民設でやるという考え方を今おっしゃっていましたけれども、それも含めて、土地を提供しながら建設費をいってみれば出費しなくて済むような形ね、そういうようなことも当然考えられるわけですから、そうすれば民間の方の事業者としても、当然そこに自分たちの方で利益を生む施設をつくっていくということもあわせて計画を立てながらやっていく。そういう事業になるというイメージをね、今までどおりの、いわゆる市が主導してやる行政主導型のまちづくりじゃないんだという、そういうイメージをやはり地元の方にも、そして周りの市民の方にも伝えていく努力というのはこれから必要だし、それをやらなければ、今の財政状況の中で先に進まないと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○中村 委員 資料でいくと、資料3の1ページの大きい図面の方がわかりやすいと思うんですが、私も新聞報道で知ったんですけれども、中外製薬が工場の統合化ということで、新聞報道には売却も検討しているというような表現がございまして、私も中外製薬のホームページを見ましたら、工場部分の撤退をするというような表現がありました。ちょっと情報をお持ちでしたら教えていただきたいんですけれども。
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○山内 拠点整備部次長 今、1ページの図面にありますちょうど面整備ゾーンの、この図で言いますと、下側に中外製薬というところがあるんですけれども、そちらの動向、情報等についてというお尋ねでございます。
実はこの中外製薬、面整備ゾーンに隣接しているということで、私どもも適宜、状況説明、あるいは情報収集等に伺ってお話を聞いてございます。ごくごく最新では、ことしの10月に中外製薬さんの方にお伺いをし、お話を聞いております。当然、私どもも協議会を立ち上げて、今こういう動きがありますよという御説明をしながら、中外さんとして何か情報ございますでしょうかと、そういうお尋ねをしているところでございます。
そうしたところ、今、委員さんが御指摘のとおり、実はこの中外製薬さん、この図面で言いますと上半分と言った方がいいんですかね、上半分に工場があるんですけれども、こちらの方が2010年に静岡県の藤枝市へ移転をしますと、そういうふうに聞いてございます。おおむね工場敷地、これ中外さんの敷地全体で8.1ヘクタール、たまたま私どもで取得する用地と同じでございますが、8.1ヘクタールございまして、工場敷地が2.1ヘクタールございます。そういう形で藤枝市へ移転するということで、じゃあ跡地はどうなるんでしょうかというお尋ねをしたところ、その時点では研究所を拡充していきたいと、そんなことを考えているという、そんなお話を私どもは受けているところでございます。その時点では売却をするとか、そういったお話は伺っておらないという、そういう状況でございます。
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○中村 委員 せっかくまとまった土地で隣接しているということなんで、今後さまざまな可能性含めてまちづくりの対象になると思うんで、アンテナを敏感に張っていただいて情報収集に努めていただければと思います。
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○赤松 委員長 ほかになければ質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
では、暫時休憩いたします。
(10時57分休憩 10時59分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第3「議案第56号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を願います。
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○都市景観課長 日程第3議案第56号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
今回の条例制定は特定地区、景観地区及び景観形成地区において建築物の建築等を行う場合等に、当該地区の住民等への事前の周知を図るため及び景観法により委任された景観地区の運用に関する事項等を整備するため、鎌倉市都市景観条例の一部を改正するために行うものです。
それでは、今回の改正の主な内容について御説明いたします。まず、第1点目として、特定地区等における住民意見聴取の事項を新設いたします。第11条、第15条、第20条第4項でございます。
現在も、特定地区及び景観形成地区において建築物の建築等を行う場合、市長への届け出の前に、事業者に対し、あらかじめそれぞれの景観形成協議会に意見聴取を行うよう要請していますが、近年、事前説明や意見聴取を行わずトラブルとなるケースが発生しております。このため、特定地区、景観形成地区及び今後指定を予定している景観地区内での建築物の建築等を行う場合、市長への届け出等の前に、あらかじめそれぞれの景観形成協議会に意見聴取を行うことを条例により義務づけるものでございます。
次に、第2点目として、景観地区の運用に関する事項を新設いたします。第14条から第16条まででございます。これは、今後指定を予定している景観地区において、その指定した後に当該地区の住民により、当該地区の景観形成の促進を図るための景観地区景観形成協議会を設立できる旨の規定及び景観地区内における建築物の形態意匠の認定審査の適用除外について定めるものでございます。
3点目として、特定地区内における届け出を要しない行為等の整備を行います。第12条でございます。これは、特定地区内における軽微な行為及び景観地区内の行為の一部について法第16条第1項に規定する届け出を適用除外とすることについて規定の整備を行うものでございます。
最後に4点目として、その他規定の整備として、ただいま御説明した3点の改正に伴い、引用条項の整備等の規定の整備を行います。以上が、都市景観条例の改正の概要でございます。都市景観条例の改正につきましては、平成20年2月1日から施行し、同日以前に着手されている行為については適用しないことを予定しています。
以上で御説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑ありましたら、お願いいたします。ありませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。特にありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第56号について採決を行います。原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第4「議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分について」原局から説明をお願いいたします。
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○都市景観課長 日程第4議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算のうち景観部所管部分について御説明いたします。補正予算に関する説明書14・15ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費は8,522万1,000円の追加で、緑政の経費は平成18年度に鎌倉市土地開発公社にて取得いたしました常盤山緑地の一部、鎌倉市梶原四丁目1640番1ほか8筆10,053平方メートルのうち、2,430平方メートルについて国庫補助金が確定したことに伴い、土地開発公社からの買いかえを行うに当たり、公有財産購入費の追加を行うものでございます。
以上で御説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
総務委員会への送付意見についてはありませんか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、なしと確認をいたします。
傍聴者入りますので、暫時休憩いたします。
(11時04分休憩 11時05分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(1)「由比ガ浜一丁目葬儀場計画について」原局から報告を願います。
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○都市景観課長 日程第5報告事項(1)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について、その後の経過等について御報告をいたします。
お手元の配付資料1をごらんください。前回の報告と一部重複いたしますが、改めて8月末からの状況を御報告いたします。
8月27日に、現地におきまして、事業者及び建設業者が地縄張りを行うために訪れましたが、地元住民の抗議を受け、未着手のまま撤収いたしました。8月28日、29日ともに同じ状況が続きましたが、8月30日から9月3日にかけて、ついに建設事業者による地縄張りが行われました。
こうした中、8月30日、鎌倉市都市景観条例第18条に基づく指導を文書により行い、ここまでのところを9月12日の当委員会において御報告いたしたところでございます。
その後、9月19日に市長が事業者の代表取締役社長と面談をし、建設予定地の市への売却などを含め、葬儀場の開業を考え直すよう直接要請を行いましたが、あくまでも葬儀場を開業することが目的であるため、市に売却する考えはないということで御回答がありました。
また、事業者は、9月20日付で市に対する3回目の質問状を送付してきました。資料2でございます。質問の要旨は、当社の葬祭場建設計画は、景観形成方針及び景観形成基準のどの部分に適合しないのか、葬祭業をこの場所で行わせないとする行政指導は、業務妨害行為となると考えるがどうかなどであり、これに対し、資料3として配付いたしましたとおり、10月1日付の文書で回答したところでございます。
一方、現地では、9月18日より建設業者により仮囲いの設置などが行われようとしましたが、地元住民などが強行着工に反対、抗議したため、建設業者は撤収し、このような状況が、9月19日、20日、27日、28日と続きました。28日以降は、建設業者による現地での活動は特にございません。
11月12日に、事業者は横浜地方裁判所に建築工事妨害禁止等仮処分命令申立事件を申請いたしました。8月27日以降の現地での抗議運動が工事妨害に当たるとして、その禁止を求めるものであります。
既に、11月27日に第1回審尋、審査の審に尋ねるという文字でございまして、第1回審尋が行われておりまして、12月7日に第2回審尋が行われております。商店街はあくまでも葬儀場の開業が、長年にわたって商店街が培ってきたイメージに合わないとして、業態の見直しを求めております。さらに、第3回審尋が12月26日に予定されております。
市としましては、この裁判の経過に留意しながら、今後とも粘り強く、事業者に対し事業計画の見直しを行うよう交渉してまいりたいと考えております。
続きまして、昨日開催されました観光厚生常任委員会での質疑の状況を御報告いたします。本日と同様な報告を市民経済部産業振興課が行いましたが、委員からは、現在司法の場で地元住民と事業者が争っているようであるが、市は後方支援にとどまらず、事業者に対し積極的に事業計画の見直し等の働きかけをしてほしい、今後とも商店街の賑わいの維持に市としても支援をしてほしい、全市域を対象に今後同様な問題が起こらないよう対応策を早急に検討してほしい、といった御意見がございました。これに対して市からは、今後とも状況の変化に応じ、時期をとらえ対応していきたい、また、商店街の活性化に対する側面支援を積極的に行っていきたい、同様な問題の対応策については、現在企画部門で住民への周知や一定の手続や基準を検討中であり、本日の意見の内容を担当課に伝えたい旨の回答を行いました。
以上で御報告を終わらせていただきます。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたら、お願いいたします。よろしいですか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件報告については、了承ということで確認をいたしたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項「陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情のその後の状況について」原局から報告を求めます。
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○みどり課長 陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情のその後の状況について御説明いたします。
本陳情の要旨は、深沢中学校南側の鎌倉市梶原一丁目15番20号付近から、梶原一丁目15番8号付近に至る道路周辺の自然を守り、周辺の斜面緑地の保全及び生活道路、通学路の安全確保を求めるというものです。
平成19年6月20日開催の当委員会で、陳情にある周辺の斜面緑地が、緑の基本計画で特別緑地保全地区の指定などの対象緑地に該当していないため、保全の措置をとることができず、当該地での開発事業に対しては、鎌倉市開発事業等における基準及び手続等に関する条例に基づき、宅地の緑化等が行われることになることを御説明いたしました。本日は、その後の状況について御説明いたします。
陳情にある道路周辺では、資料として用意しました事業区域周辺図の位置で、条例に基づく開発事業の手続が進められ、10月26日に開発事業に関する協定書が、市長と事業者との間で締結されております。宅地の緑化等については、条例で定める緑化面積率20%以上、接道緑化率70%以上などの基準を満足させています。
その後、10月30日に開発許可申請書が開発指導課に提出され、11月30日に許可処分されています。
なお、開発事業計画の公開に伴い、事業区域外ではありますが、陳情にある道路と事業区域に挟まれた事業者所有の土地、土地利用計画平面図では斜線を引いてある部分の取り扱いについて、事業者と周辺住民との間で話し合いが持たれていると聞いております。
以上で説明を終ります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告については、了承ということで確認させていただきます。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第5報告事項(3)「台峯のその後の状況について」原局から報告をお願いいたします。
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○土屋 景観部次長 それでは、台峯のその後の状況について報告します。さきの9月定例会の当建設常任委員会において、基本設計素案がまとまり、市民説明会を開催したことや御意見を募集していること、また、神奈川県等関係機関と協議を進め、基本設計確定に向け作業を進めていることを報告しましたことから、その後の状況について報告します。
基本設計の素案に修正を加え、10月1日から基本設計案として、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや各図書館で公開するとともに、10月3日(水)に深沢学習センターで、6日(土)に市役所と2回の市民説明会を開催しました。また、御意見を募集し1通の意見書が寄せられました。なお、これとは別に台峯保全連絡会の方々とも意見交換をしております。
代表的な御意見は、落差工やハンゲショウ生育区域の湿地環境保全のための堰を試行して、うまく機能するかモニタリングをしてから、実施設計に臨む必要がある、クヌギ林は、スダジイ林へ遷移を図るのではなく、現状の存続と保全を図ってほしい、危険木の処理は早めに行う必要が出てくると思われる、落差工、護岸補修などの使用石材は、可能であれば、なるべく鎌倉石を用いたい、広場などの名称を決める場合は市民参加で行い、なるべく地域に伝わる地名を用いたいなどの内容でございました。また、基本設計案は当委員会の皆様に御送付させていただいております。
この基本設計案に、鎌倉市緑政審議会や市民説明会、さらに寄せられた意見等を踏まえ、表現や字句に修正を加え、12月3日付で基本設計として確定をしました。
なお、鎌倉市緑政審議会での意見とその対応がお手元の資料2でございます。それから、市民説明会での意見とその対応が資料3。それから、寄せられた市民意見とその対応が資料4。また、案から確定した基本設計への訂正箇所等を資料5にまとめております。
それでは、確定した基本設計について説明いたします。なお、内容につきましては、修正を加えた部分を中心に説明をいたします。
最初に本編ですが、ゾーンごとの保全の目標と手法等については、寄せられた御意見を踏まえ、字句等の訂正をいたしました。
次に、本編82ページをごらんください。表5−2の事業費に、外周部整備費として、落石防護網の経費を、また、表5−3の維持管理費(年間)でございますが、区域外周の枝払いの経費を追加いたしました。
続きまして、資料編となります。資料編の2ページから7ページに、本編と同じゾーンごとの保全目標と手法及び樹林地等保全図を追加し、さらにわかりやすくしました。
また、35ページから38ページの耕作放棄地及び散策路・水路沿いの手入れ、刈り払い、つる切りについては、36ページの左に荒廃した湿地の回復、37ページの左にマント群落・ソデ群落の保全の項目を追加し、今後の維持管理作業の指針となるように、さらに内容を充実させました。
確定しました基本設計につきましては、「広報かまくら」12月15日号に記事を掲載し、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや図書館で公開をしていきます。
なお、基本構想・基本計画・基本設計が確定しましたことから、今後は、市民との協働により維持管理方針を策定、用地の取得状況に応じた試行作業やモニタリング調査を行って実施設計に反映、それから、施設整備を行っていくという予定となっております。
また、(仮称)山崎・台峯緑地のうち、鎌倉中央公園の都市計画につきましては、後ほど担当課である都市計画課から報告がありますが、11月16日付で、神奈川県知事による都市計画の変更告示がされました。引き続き年度内の事業認可取得、事業着手に向けて、神奈川県と十分に協議をしながら、作業を進めていく所存です。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたら、お願いいたします。かなり、これ経過的にもうずっと説明を。
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○赤松 委員長 膨大な資料ですので、一応、基本設計がこれで確定ということでございます。よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
それでは、本件報告についても、了承ということで確認をいたします。
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○赤松 委員長 景観部最後になりますが、日程第5報告事項(4)「笛田青少年広場の一部廃止について」報告を願います。
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○公園海浜課課長代理 報告事項(4)笛田青少年広場の一部廃止について、御報告いたします。お手元の案内図を御参照ください。
案内図中央下よりの緑色に塗りつぶしてある場所が、笛田青少年広場です。笛田青少年広場は、鎌倉市笛田1431番ほか5筆、土地面積2,010.93平方メートルを、昭和56年1月1日から土地所有者の御厚意により無償で借地し市民に開放してきましたが、平成19年10月10日に、土地所有者から土地の一部489平方メートルの解除のお話を受け、平成19年11月5日付で土地貸借契約の一部解除通告書が提出されました。この広場は、水路を挟み東西に分かれていますが、解除の申し出があった土地は西側の低木が植栽されている部分で、広場として利用されている東側1,521.93平方メートルについては、従来どおり貸借契約を継続していただけるとのことですので、やむを得ないものと判断をいたしまして、平成19年12月7日に所有者に解除の通知をいたしました。また、地元笛田町内会長にも御報告をしております。
今後、近隣住民の皆さんへの周知を図りますとともに、フェンス等の撤去作業を行い、平成20年1月31日をもって返還する予定としております。
なお、当該地周辺には、昭和52年6月1日から地区公園として開設している笛田公園があり、また、昭和54年9月1日に萩郷公園を、本年4月1日には笛田ぎんなん公園を街区公園として開設しております。
以上で報告を終わらせていただきます。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、本件報告は、了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
それでは、暫時休憩します。
(11時22分休憩 11時30分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第6「議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分について」原局から説明をお願いいたします。
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○都市計画課長 議案第57号鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分について御説明いたします。議案集その1の47ページを、また、補正予算に関する説明書は14ページ、15ページを御参照願います。
45款土木費、5項土木管理費、10目建築指導費は94万5,000円の追加で、建築指導の経費は耐震診断促進事業として、現地での耐震診断に要する費用の一部を助成しておりますが、受診件数の増加に伴い、補助金を追加しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質問ありますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、総務委員会への送付もありませんね。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(1)「鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について」原局から説明をお願いします。
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○都市計画課長 報告事項(1)鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について御報告いたします。
初めに、鎌倉中央公園(台峯)の都市計画変更でございますが、本件につきましては、本年9月12日開催の当委員会におきまして、台峯緑地を鎌倉中央公園の拡大区域とし、良好な自然的環境の保全を図ることを目的とする都市計画の案の法定縦覧並びに意見書の提出の受付状況等を御報告いたしましたが、その後、9月28日に開催の鎌倉市都市計画審議会への諮問、答申を経まして、10月30日に開催の神奈川県都市計画審議会に都市計画の案が付議され、可決の後、国土交通大臣の同意を得て、11月16日に神奈川県知事により変更告示が行われました。これにより、今後は事業認可取得の手続を行い事業を進めていく予定であります。
次に、寺分一丁目特別緑地保全地区の決定でございますが、特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づく地域性緑地で、都市における良好な保全環境となる緑地において、建築行為などの一定の制限などにより、現状凍結的に保全する制度として、本市では常盤山特別緑地保全地区など、これまで5地区、約28ヘクタールを都市計画決定しております。
寺分一丁目地区は、鎌倉市緑の基本計画における特定地区の緑地の保全の方針として、特別緑地保全地区の指定候補地として掲げている緑地の一つで、約2.3ヘクタールの区域面積があり、深沢地域国鉄跡地周辺地区に将来整備予定の新市街地の背景をなす緑地として、その自然的景観を保全するとともに、低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び緑の回廊を構成するビオトープ空間としての機能をなす貴重な樹林地となっております。
地区指定に向けた都市計画手続ですが、本年6月に鎌倉市素案を確定し、素案の閲覧を7月3日から17日までの2週間行ったところ、閲覧者は3名で公述の申し出はなく、予定をしておりました公聴会は中止となりました。
その後、この素案をもとに県との原案協議を経て、都市計画原案を確定し、10月15日から29日までの2週間、当該都市計画案の法定縦覧を行いましたところ、縦覧者はなく、また意見書の提出もありませんでした。その後、11月27日に開催の鎌倉市都市計画審議会に本件を付議し、可決いただいたところでございます。
現在は、神奈川県知事の同意を得るための協議を行っている状況にあり、年内には知事の同意を得て決定告知が行われるものと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、なしということです。
了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 二つ目に入ります。日程第7報告事項(2)「平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情のその後の状況について」報告を願います。
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○都市調整課長 それでは、平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情について、本年6月20日及び9月12日開催の当委員会に報告させていただきましたが、その後の経過について一括して報告いたします。
本件開発行為は4区画の宅地造成で、平成19年4月17日に工事着手届が提出され、工事が行われておりました。平成19年9月25日に完了検査を行い、同年10月15日、都市計画法に基づく開発行為に関する工事の検査済証及び鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく完了検査通知書を交付し完結いたしました。
また、本件開発行為について、平成19年6月11日付で、神奈川県開発審査会あて、本市が行った開発許可処分の取り消しを求める審査請求が近隣住民から提出されたことを当委員会に報告いたしましたが、その裁決書が10月26日に神奈川県開発審査会より到達しております。
裁決の主文は本件審査請求を却下するというもので、審査庁の判断として、審査請求人らが処分取り消しの理由とする生態系の次世代への継承の責任達成と本件開発行為が行われる前の状態が維持される環境での快適な生活の確保である旨主張しているが、請求人の主張からは個別具体的な利益侵害を根拠づける主張は見出せない。また、本件処分の根拠法令である都市計画法第33条第1項各号及びその関係法令の中で、審査請求人の主張する権利について具体的に保護する規定は見当たらない。よって請求人には不服申立てをする法律上の利益を有せず、不服申立て適格はないと判断する。
さらに、平成19年10月15日付で、本件開発行為に関する工事の検査済証が交付されているが、この点についても審査請求の利益がなくなったものであることが付記されております。
以上のとおり、請求人は本件処分について不服申立てをする法律上の利益がある者とは認められず、本件審査請求は、請求人としての適格に欠ける不適法なものであることから本件審査請求を却下するとの裁決が出されたものです。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、お願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということで確認をしてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に3番目ですが、日程第7報告事項(3)「笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について」原局から報告をお願いいたします。
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○西 都市計画部次長 笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について報告いたします。初めに、資料の確認をお願いいたします。お手元に都市計画法違反の集計表と3地区の案内図及び都市計画法違反一覧表を配付させていただきました。本件につきましては、本年6月定例会当委員会で報告させていただきましたが、本日はその後の状況について報告させていただくものです。
12月7日現在で現認している違反件数は合計66件で、是正が完了した件数は、66件中15件となっております。
それでは、笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区に分けて、都市計画法等の違反事案についての状況を報告させていただきます。
まず初めに、笛田地区についてでありますが、資料2ページから5ページをごらんください。当地区につきましては、鎌倉山二丁目地区において、以前から是正指導を行っていた1件を資料に追加したことから、23件となっております。この場所は、鎌倉市鎌倉山二丁目1476番1ほかの土地です。当該地は、主要地方道藤沢・鎌倉線の深沢交差点から南、鎌倉山方面に向かい、夫婦池の上池の南側にある一角の土地です。当該地は、市街化調整区域にあり、法規制の状況としましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、神奈川県風致地区条例に基づく第2種風致地区の指定がなされております。
一覧表では?になっております。行為者は、この場所に建設資材を保管する倉庫等6棟が建てられているもので、今後、行為者に対し、是正計画書提出の指示を行い、計画書を受理後、是正指示書の交付を行うなど、速やかに是正処理がなされるよう対応を図っていきたいと考えております。
また、その他の事案で、6月の当委員会報告時点において、是正工事中または是正指導中だった番号?−1、?−15、?−1、?−3、?の5件の是正が完了し、是正指導中だった番号?−2、?、?−2の3件が是正工事中という状況です。
続きまして、十二所地区についてですが、資料6ページから8ページをごらんください。当地区における違反件数につきましては、十二所字宇佐小路地区で新たに1件の違反事案を現認したことから、16件となっております。
新たに現認した場所は、鎌倉市十二所字宇佐小路809番ほかの土地です。当該地は、一般県道金沢・鎌倉線の十二所のバス停から東、光触寺方面に約300メートル入った周囲を山林に囲まれた一帯の土地です。
当該地は、市街化調整区域にあり、法規制の状況としては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、神奈川県風致地区条例に基づく第2種風致地区等の指定がなされております。その他農地については農地法による規制があります。
一覧表では?−1、?−2になります。行為者は、この場所に建設資材を保管する倉庫や、資材置き場等14棟が建てられているもので、行為者は是正指導に従い、建築物の除却工事を進めており、是正完了は平成20年の3月末を完了の見込みとなっております。
次に、十二所の七曲地区のその後の状況ですが、6月の当委員会報告時点において、是正工事中または是正指導中だった番号?、?、?、?、?の5件の是正が完了し、是正指導中だった番号?、?、?の3件が違反是正に着手し、是正工事中という状況です。
引き続きまして、関谷地区についてですが、資料9ページから12ページをごらんください。当地区における違反件数は、関谷字中道地区で新たに1件の違反事案を現認したことから、27件となっております。
新たに現認した場所は、鎌倉市関谷字中道1296番1の土地です。当該地は、一般県道阿久和・鎌倉線の東正院橋の北側、県道と横浜市水道局小雀浄水場との間にある土地の一角になります。
当該地は、市街化調整区域にあり、法規制の状況としましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域となっております。
一覧表では?になります。行為者は、この場所に建設資材を保管する倉庫や、資材置き場等5棟が建てられているもので、今後、行為者に対し、土地利用の経過等を聴取した後、是正計画書の提出指示を行い、計画書受理後、是正指示書の交付を行うなど、速やかに是正処理がなされるよう対応を図っていきたいと考えております。
次に、その他の事案で、6月の当委員会報告時点において、行為者を調査中だった番号?−2、?−3、?−6、?、?の5件が違反行為者を特定し、現在是正指導を行っており、違反内容等が特定でき次第、是正計画書の提出指示を行い、計画書受理後、是正指示書の交付を行うなど、是正に向けた対応を進めて行きたいと考えております。また、是正指導中だった番号?−3、?−6の2件が、是正工事中という状況です。
以上、笛田、十二所、関谷地区における都市計画法違反事案への対応等について報告させていただきましたが、今後も、関連課かいとの連携を図りながら、違反内容等の確認と是正のための事情聴取を実施するほか、都市計画法の趣旨にのっとり、厳正に対応していくことで、1日も早く違反状態が是正されるよう、粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 はい。御質疑ありますか。
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○助川 委員 済みません、ちょっと1点だけ。こうした都市計画法の違反事案が発覚して、建築筋に対して、あるいは土地に対して、その固定資産税あるいは都計税の課税がされましたよね。それで今本当に是正が完了したところは数多くありますけれども、要するに、今の時点だったら、平成20年1月1日の段階で建築物が存在していれば、20年の課税が決まっていくわけですね。担当は違いますけれども、極端な話、12月31日に是正が済みましたと、1月1日の段階では建築物はありませんというようなことはなかろうと思うけれども、こうした状況の中で極端な例があった場合、開発指導課は31日の段階ということの調査も、結果的にはされるんですか。
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○西 都市計画部次長 委員御指摘の週末、12月31日、もし完了することがあれば、私ども、そういう状況が確認、事前にやはりお話をしておりますので、そういう状況があれば私は確認して、やはり相手の資産税課の方に通知はさせていきたいというふうには考えております。
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○助川 委員 もう御用納めでね、もう31日なんて仕事どころじゃないけれども、そういった業者にもっと詳しく細かく是正中のところの、文書でも、本当に間違いなく31日に全部撤去しますというようなものがあれば、確認するだけで済むけれども、本当にどうなっているかわからないときで、いや、うちは12月31日に全部壊しましたよって、1月1日の段階ではありませんよというような、ないと思うけど、そういっただれでもわかる31日に壊すやつはいないと思うけれども、文書でとるというようなことも、本当に約束を守るというか、守らせるというか、ということがあれば、一々ぐるぐる回っていられないでしょうに。その辺はどういうふうにするつもりですか。
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○西 都市計画部次長 今、私どもで報告しました是正工事中のものがありますので、そこにつきましては、12月28日以前に私ども改めてお話を伺い、本当に12月31日までに終わるかどうかも確認しながら、対応を図っていきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑はなしということで、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(4)「平成18年度陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について」報告を願います。
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○西 都市計画部次長 平成18年度陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について報告いたします。
本陳情にかかわる場所は、鎌倉市十二所873番3ほかの市街化調整区域に位置する土地で、本年6月20日に開催された当委員会において報告いたしましたように、前土地所有者である株式会社高橋組代表取締役高橋雄司氏に対して聞き取り調査を行ったところ、当該地については、昭和58年4月に個人の土地所有者から高橋組が取得し、平成14年5月までこの土地を所有していたこと、水路については、昭和55年ごろに当時の土地所有者から依頼されて整備を行ったこと、昭和58年から平成5年ごろにかけて、資材倉庫等の建築を行ったこと、さらに当該地における掘削等については、高橋組が取得した昭和58年以降、がけの部分も含めて形状を変えたりしていない、産業廃棄物を埋めるような行為を行っていないこと、当該地にプレハブの倉庫等を建築するに当たって、都市計画法や建築基準法などに違反する行為であるという認識がなく、許可申請や届け出は行っていないこと等の説明があり、その内容は、現在当該地を所有している宗光株式会社の親会社である、実質的に当該地を管理している株式会社都実業から聞き取りを行った内容とおおむね符合する結果となりました。
本日は、その後の調査の状況について報告するものでございますが、事実経過等の確認作業を進めるため、平成19年11月7日に、株式会社高橋組が取得する以前に当該地を所有されていた個人の方に対して聞き取り調査を行いました。
その結果、昭和50年以前、当該地は水田で、その個人の方が長年にわたり耕作していたこと、昭和50年ごろから58年の売却時まで、株式会社高橋組からの要請を受けて無償で資材置き場として貸していたこと、その段階で高橋組から当該地を土砂で埋めさせてもらいたいとの打診があり、土地所有者としては水田として耕作を続ける考えがないことから、これを了承し、工事現場の残土で埋め立てが行われたこと、当初は段差のある状態で使用していたが、車両の通行等によりぬかるんだため、表面に土砂を継続的にまいたことで、最終的にもとの地盤から約1メートルほど高い平坦地の形状になったこと、その方が水田として耕作しているときから当該地北東側の建築物裏のがけ面は平滑で切り立った形状であったように記憶していること。
以上が、前土地所有者である個人の方への聞き取り調査によって判明した内容でありますが、市といたしましては、今後関係者とともに現場確認を行うなど、違反内容や行為者を特定するための作業を進め、引き続き違反是正に向けて必要な対応を図ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はありますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑はなしということで、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 午前中最後になります。日程第7報告事項(5)「建築基準法第50条に基づく条例の検討状況について」原局から報告をお願いします。
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○建築指導課長 報告事項(5)建築基準法第50条に基づく条例の検討状況について御報告いたします。参考資料としまして、資料1、リーフレット、資料2として関係法令の抜粋をお手元に御用意いたしました。
昨年の市議会6月定例会の一般質問において、建築基準法第50条の規定に基づく条例の制定につきましては、高度地区指定の作業状況を視野に入れ検討していく旨、答弁いたしました。今回の報告は、その後の取り組み状況について報告するものです。
資料1のリーフレットをごらんください。このリーフレットは、11月19日から12月18日までの間、建築基準法第50条の規定に基づく委任条例として制定しようとする斜面地建築物の構造を制限する条例素案について、広く市民の方々から御意見を伺うため、配布しているものでございます。
初めに、リーフレット裏面を御参照ください。上段は、本市の斜面地建築物に関する制限の取り組み状況などを記述したもので、既に、建築基準法第52条の規定に基づく委任条例として、住宅地下室の容積率緩和の算定の根拠となる地盤面を定めた、住宅地下室の容積緩和の制限に関する条例を本年の7月1日から施行いたしましたが、斜面地における建築物の規模を抑えることはできても、この条例で高さ等を制限することはできません。
これまで本市においては、自主条例として平成15年4月1日に施行しました、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例で斜面地建築物の建築及び特定斜面地における宅地造成の基準を定め、第一種低層住居専用地域や風致地区における建築物について制限を行っていますが、高度地区や景観地区の指定が予定されていることを踏まえ、新たに、建築基準法第50条の規定に基づく委任条例として、斜面地建築物の構造を制限する条例を制定し、建築確認申請時の審査基準とし、建築物に関する各制限を複合的に適用することで、より効果を高めようとするものでございます。リーフレットの中段において、建築物の高さの最高限度やその算定方法、問題点を記述しております。
建築物の高さの算定は建築基準法において、建築物が周囲の地面と接する位置の平均地盤面から算定すると規定されており、斜面地では右の図1のように、高低差3メートル以内ごとの平均地盤面からそれぞれ建築物の高さを算定することになります。
このため、高度地区、景観地区の指定を行っただけでは、右の図1のように建築物が接する一番下の地盤面から見た高さが、最高限度の高さを超えることも可能となりますが、条例素案に基づき、建築物が地面と接する位置の高低差は6メートル以下と条例を制定し施行した場合、右の図2のように建築物の右側部分の建築が制限されることとなります。以上が、建築基準法第50条の規定に基づく条例を制定しようとする経緯でございます。
次に、リーフレット表面を御参照ください。条例素案について記述したものでございます。1点目は構造に関する制限に関することで、現行の鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例や神奈川県風致地区条例の規定を踏襲し、右図のように、建築物が地面と接する位置の高低差は6メートル以下と規定しようとするものでございます。
2点目は適用区域に関することで、建築基準法第50条の規定に基づく条例は、用途地域等の指定に関する補完的な規定であり、既に高さが制限されている第一種低層住居専用地域及び高度地区や景観地区で高さが制限される予定の第一種中高層住居専用地域の二つの用途地域を適用区域として規定しようとするものでございます。
3点目は制限の緩和等に関することで、増築や改築又は公益性が特に高い建築物で、市長が建築審査会の同意を得て許可したもの及び大規模の修繕又は大規模の模様がえを対象として規定しようとするものでございます。
4点目は罰則に関することで、建築基準法第106条において建築基準法第50条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができると定められていることから、50万円以下の罰金に処すると罰則を規定しようとするものでございます。以上が、斜面地建築物の構造を制限する条例素案の内容です。
最後に、これまでに市民の方々から寄せられました御意見としまして2件ございます。いずれも本条例の制定に異論を寄せるものではございませんが、条例の規定に関することでは、条例の適用区域を工業専用地域を除く区域としてもらいたいとする意見、制限の緩和等に対しては建築審査会の役割が重要であることから、審査会委員に市民委員を加えてもらいたいとする意見、罰則に違反をして建てた場合、取り壊しを命ずる規定を設けられないかといった意見が寄せられております。
また、その他の意見としまして、条例の施行により、結果として建築物の建築ができなくなるなど、著しく土地利用の権利が制限されるような場合には、当該土地の公有化、あるいは固定資産税、都市計画税の軽減などの救済措置を講じてもらいたいとする意見、斜面地以外の土地に関しては、建築物の高さ等について一律的な規制をするのではなく、まちの活性化も考慮し、時には規制緩和も取り入れるなど、メリハリのある柔軟な対応を図ってもらいたいとする意見、新たな規制を考える場合には、地権者の意向を十分に把握し、その理解を得てから取り組んでもらいたいとする意見などでございます。
これらの御意見と12月18日までにいただいた御意見に対する市の考えを整理し、来年1月上旬ごろに条例(案)として公表するとともに、平成19年度の条例制定、20年度の施行に向けて手続を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はありますか。ありませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑はなしということで、報告了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは、午前中はこれで終了いたします。午後の再開は1時20分再開ということで、よろしくお願いいたします。
それでは、休憩いたします。
(12時02分休憩 13時20分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 景観部の報告事項の6番目になります。日程第7報告事項(6)「景観地区・高度地区の都市計画手続について」原局から報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(6)景観地区・高度地区の都市計画手続について御報告いたします。
景観地区及び高度地区の指定につきましては、本年9月12日開催の当委員会におきまして、都市計画素案の閲覧並びに公聴会における公述申し出受け付けの状況等とともに、今後の都市計画手続の進め方等について御報告し了承をいただいたところでございますが、本日は、その後の手続等の状況並びに今後の予定につきまして報告するものでございます。お手元に配付しております景観・高度地区公聴会の開催結果(概要)と題しました資料を御参照ください。
初めに、公聴会の開催結果ですが、10月9日から12日にかけまして、高度地区、鎌倉景観地区及び北鎌倉景観地区の都市計画素案についての公聴会を、おのおの開催いたしました。公聴会では、それぞれ公述人として定員10名を募集し、計30名程度の意見公述を予定しておりましたが、3カ所の公聴会での公述人は合計5名で、そのうち、指定対象地区内の地権者は2名でございました。また、傍聴者は合計16名という状況でございました。
各公述人の意見の要旨並びにこれらの意見に対する市の考え方につきましては、資料に記載のとおりで、この内容は11月12日から市のホームページ上で公表しているところですが、いただいた御意見を総括しますと、次の2点に集約されます。
1点目は、景観地区及び高度地区を指定することを評価する意見が大勢を占めており、指定そのものに反対を表明する意見はなかったということでございます。
2点目は、主に建築物の高さの設定に関して、よりきめの細かい設定を求める意見や規制を強化するべきといった意見をいただいたということでございます。
次に、これらの御意見に対する市の考え方と今後の対応方針でございますが、公聴会でいただいた建築物の高さ制限に関する意見につきましては、地区指定を前提とした上で、よりきめの細かい規制、あるいは規制の強化を要望するという内容でありますが、長らく本市が市民や事業者に対して行ってきた行政指導によって形成されてきた、一定の秩序ある町並みを維持するためには、まず、この行政指導の内容に法的な根拠を持たせることが必要であり、その上で、地域の特性に応じたまちづくりのルールを市民や地権者等との協働により確立をし、合意形成を前提とした各種まちづくり制度の活用が図られるべきであると考えております。
このため、これらの建築物の高さ制限に関する意見につきましては、将来的な課題として今後、地域の市民や地権者等との話し合いの機会を設け、まちづくりの課題や将来像を共有しながら、合意形成の熟度に応じて適切なまちづくり手法の活用を図っていく考えであり、既に、北鎌倉景観地区の一部の区域について、当該土地の地権者の方々とのお話し合いの機会を持つなど、都市計画手続と並行して個別の地域のまちづくりに向け意向把握に努めているところでございます。
以上の経過を踏まえ、市としましては、これまで市民の方々にお示ししてきた素案をもとに、神奈川県との協議を経て、都市計画原案を確定し、今月6日から20日までの2週間、法定縦覧並びに意見書の提出の受け付けを行っているところでございます。
最後に、今後の予定でございますが、平成20年1月には鎌倉市都市計画審議会へこれら3件の案件を付議し、その後、神奈川県知事の同意を得て告示が行えるよう、引き続き関係機関と調整を図りながら手続を進めていきたいと考えております。
なお、本件につきましては、11月27日に開催の鎌倉市都市計画審議会において、公聴会の開催結果、意見の要旨とそれに対する市の考え方並びに今後の手続の進め方等について報告を行い、了承をいただいております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたら、お願いいたします。特にありませんか。
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○伊東 委員 今の報告の中に最後のところですが、都市計画審議会の中で了承いただいているというふうにありますが、そのとき、委員の中から反対、あるいは疑問を持つような意見が出されているかどうか、それをお伺いいたします。
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○都市計画課長 ただいまの御質問、都市計画審議会での意見の状況ということだろうと思いますが、27日に開催いたしました審議会での報告の中で、委員の方からは公述で出された意見、きめ細かな規制、あるいは強化といった御意見があるけれども、今御報告いたしましたように、区域の一部についての地域で地権者等との話し合いの機会を持ちつつあるという状況も御報告した中で、今後、それぞれの地区の中での協議が行われるべきであろうというふうなことで、規制の強化といった件についての御質問がございました。特に、反対というふうな御意見はいただいてございません。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
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○伊東 委員 何言っているんだか、よくわかんないけれども。
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○助川 委員 質問は簡単なのにね。
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○伊東 委員 もう少し端的に答えてくれればな。
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○赤松 委員長 ほかになければ、質疑を打ち切ります。
(「なし」の声あり)
本件報告については、了承ということで確認をしてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは、次に移ります。以後の陳情の案件につきましては、日程確認のところで既に御協議・御確認をいただいておりますが、日程第8陳情第25号から日程15陳情32号までは、いずれも景観地区、高度地区に関するものでございますので、一括議題として質疑は一括して行い、意見の開陳並びに採決1件ごとに行うということで進めたいと思います。
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○赤松 委員長 改めて議題を宣告いたしますが、日程第8「陳情第25号北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情」から、日程第15「陳情第32号世界遺産登録の条件整備についての陳情」については、一括議題として取り扱いをいたします。
陳情者お二人から意見の申し出がございます。陳情第25号の提出者から、それから陳情第31号の提出者から、それぞれ発言の申し出がございますので、休憩にして意見の開陳を行っていただきます。
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○事務局 事務局から報告させていただきます。
陳情第31号高さ上限一律15メートル規制の見直しを求めることについての陳情につきましては、平成19年12月12日付で、陳情提出者から703名の署名簿の提出がありましたので、御報告いたします。
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○赤松 委員長 御確認をお願いしたいと思います。
それでは、暫時休憩いたします。
(13時29分休憩 14時10分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
原局から、8件の陳情を一括して御説明をいただきたいと思います。
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○都市計画課長 陳情第25号から陳情第32号までの陳情に関しまして御説明いたします。
陳情第25号から陳情第30号までの北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情、陳情第31号高さ上限一律15メートル規制の見直しを求めることについての陳情及び陳情第32号世界遺産登録の条件整備についての陳情、以上8件につきましては、一括で説明をさせていただきます。
このたびの景観地区・高度地区の指定に向けた都市計画手続につきましては、当委員会におきましても、その都度、取り組み状況等につきまして御報告をしてまいりました。
先ほども御報告をさせていただきましたように、10月に開催いたしました景観地区・高度地区の都市計画素案についての公聴会におきましても、このたびの陳情と同趣旨の御意見を4名の公述人の方からいただきましたが、地区の指定そのものに対して反対の意見というものはなかったということから、これまで市民の方々にお示しをしてきた素案をもとに神奈川県と協議を行い、都市計画原案として確定をし、今月6日から20日までの2週間、法定縦覧並びに意見書の提出の受け付けを行っているところでございます。
市といたしましては、長らく本市が市民や事業者に対して行ってきた行政指導によって形成されてきた、一定の秩序あるまち並みを維持するためには、まずは、この行政指導の内容に法的な根拠を持たせることがぜひとも必要であると考えております。その上で、地域の特性に応じたまちづくりのルールを、市民や地権者等との協働により確立をし、合意形成を前提とした各種まちづくり制度の活用が図られるべきであると考えております。
法定縦覧期間に寄せられた御意見に対しましては、市の考え方を示すとともに、それらの内容を精査した上で都市計画案を確定し、平成20年1月には鎌倉市都市計画審議会へ付議をし、議決をいただいた後に、神奈川県知事の同意を得て告示が行えるよう、都市計画法に定められた手続に沿って進めていきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、質疑がございましたら、お願いをいたします。
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○萩原 副委員長 今、行政の方の説明と、陳情を出されている方の御意見も伺わせていただきました。ありがとうございます。
それで、私も以前、都市計画審議会の方でもちょっと申し上げているんですけれども、この地域、北鎌倉のところなんですが、道路を挟んで左右の高さ、建物の高さが違うということは、バランスを考えても余り望ましいというふうには思っておりません。
しかし、これまで高さについての制限が何もなくて、行政指導で業者に対して高さ15メートルに抑えてもらったことに対して、今回15メートルの制限を設けるということに対しては、本当に必要なことだというふうには思っております。
この鎌倉市のマスタープランですね、そこのところで北鎌倉地域のところを見ますと、重点的に取り組む内容といたしまして、古都鎌倉の風情を強く残すと、北鎌倉駅から鶴岡八幡宮までの景観を維持するための施策の強化を検討します、北鎌倉駅から大船方面に向かう鎌倉街道周辺における建築物については、周辺の景観などに配慮した建物となるよう適切な誘導を図りますという文言がございます。ここについて、高さについての文言というのはありませんけれども、古都鎌倉の風情を強く残すということでは、やはり地域特性に合ったものにしていかなければならないのかなというふうには思っております。
また、鎌倉市の景観計画の中にも、先ほど配っていただきました中にも、低層を中心としたというような文言とかもございますので、やはり一律の考え方ではなくて、地域の特性に合わせた計画にしていただきたいというふうに思います。
でも、現在、市は当該の地権者の方と、まちづくりについて話し合いをしている最中だというふうに思いますけれども、都市計画審議会が来年の1月、決定が3月までというふうになっているんですけれども、時間がもう少しあると思いますので、計画を進めていく中で、この高さをもう少し下げる努力をしていただきたいというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
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○都市景観課長 今、北鎌倉での地権者とのお話し合いの内容でございましたので、私から御説明をさせていただきますけれども、北鎌倉の駅から明月の踏切までのエリアでございまして、現状では約30軒ぐらいの地権者の皆さんがいらっしゃいまして、私どもでお声がけをさせていただいて、まちづくりのお話し合いができるテーブルづくりをしていきたいということで、先ほど御説明の中でもあったかと思うんですが、11月27日に第1回目ですね、北鎌倉の公会堂で第1回目の協議会をさせていただいております。
当日、地権者30ぐらいいらっしゃるんですが、そのうち14の地権者の方で、御家族でいらっしゃった方もいらっしゃいまして、18名の方が御参加いただいております。その中で、市が進めようとしている景観地区・高度地区の内容の御説明と同時に、都市計画制度の内容ですとか、簡単な説明をさせていただいた上に、この会の趣旨なども御説明させていただきました。その中で御意見を出していただいた地権者の皆さんもいらっしゃいました。
先ほども周囲の方が、陳情を出している周囲の方も事前に回っておられるということもございまして、やはり高さを低くした方がいいと、10メートルでもいいというような御意見もございました。その意見が3人ぐらいの方から出ておったというふうに記憶しております。
それと、やはり財産権の制限に直結するような内容ですので、自分としては、高さが、いわゆるその制限が基本的にはない方がいいと思うよと。ただ、そういう中で、これまで市がやってきた内容を法に位置づけるということであるならば、それはそれでよろしいんじゃないかという意見もございました。それから、加えまして、高さだけではなくて、地域の課題は多数あるので、そういうことも含めて議論をして、共有化して、いろんなルールを定めていくということもあるよねというような御意見もあったかというふうに思っております。
素朴ないろいろな質問もございまして、その地域、風致地区に指定できないのかですとか、鎌倉市はマンションなどの計画をどんどん進めて、例えば、人口増の政策をされているんですかとか、いろんな御質問があったりされておりました。
ただ、その30のうち14軒、18名の方がいらっしゃった中でも、やはりいろんな御意見がございまして、この後も話し合いを続けていった方がいいねというようなことで、皆様合意をされておりまして、やはりまちづくりをしていく上で、いろんな意見があるので、やはり引き続き協議を続けていくということを皆さん合意していただいて、今後もその話し合いを続けてまいりたいということでございまして、次回が12月18日になったということでございます。
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○萩原 副委員長 ありがとうございます。今伺うと11月27日に参加された14軒の地権者の方から、さまざまな御意見が出ているということで、いろんな考え方の方もいらっしゃるということなんですけれども、私が先ほど質問したのは、高さを下げる努力をしていただきたいということで、それはできますかということで伺ったんですけれども、それに対しての答弁をお願いしたいんですが、話し合いをこれからされるということなんですけれども、その点について端的にお願いしたいんですが。
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○都市景観課長 やはり、高さの議論だけに絞って、まちづくりというのがなかなかできるものではございませんので、私たちの立場からいたしますと、高さだけではない議論になろうかと思いますけれども、やはり地域の皆さんとの合意形成ベースで進めなきゃいけないのがまちづくりでございますので、そういう努力は前々からさせていただいておりますし、これからもさせていただく、こういう考えでおります。
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○萩原 副委員長 これからも地域の方と、できるだけ高さを下げる努力というのもしていただきたいと思いますけれども、あくまでも万が一できなかった場合、あくまでも仮定のことになりますので、ちょっとあれなんですけれども、15メートルに都市計画が決定した後に、例えば、地権者の方が高さを10メートルとか12メートルに下げてもいいとなったときに、決定後、例えば半年後とか1年後でも、その変更というのは可能なものなんでしょうか。
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○都市計画課長 仮定のお話なんですけれども、仮に都市計画決定を15メートルでした後に、10メートルですとか12メートルの見直しをできるのかというお話だと思うんですが、もちろん、都市計画の変更という手続がございますので、今お話のように地権者の合意の形成をしつつ、そういった案がまとまるんであれば都市計画の変更も可能ですし、また、ほかの手法、例えば、地区計画の制度を活用して、そのエリアだけを限定して、小さなまちづくりを進めるという方法もありますし、条例に基づくその他の制度もございます。
ということで、それなりに、やはり合意形成に必要な期間というのはかかるとは思われますけれども、そういった変更なり追加で規制を上乗せするということは可能でございます。
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○萩原 副委員長 わかりました。最後、確認なんですけれども、ということは、法的には可能ということで確認させてもらっていいんですよね。
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○都市計画課長 そのとおりです。法定の手続として可能だということでございます。
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○萩原 副委員長 わかりました。
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○伊東 委員 済みません、都市計画図見てくればよかったんだけれども、確認なんですけれども、当該地区の建ぺい率と容積率を教えてもらえますか。
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○都市計画課長 北鎌倉景観地区のエリアで申しますと、駅から明月踏切に至る間の用途地域は第一種中高層住居専用地域で、建ぺい率が60%、容積が150%となっております。また、駅から東側は近隣商業地域ということで、建ぺい率80%、容積が200%という指定になっております。
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○伊東 委員 実際に北鎌倉駅から明月院の踏切までの間で、5階建てのマンションを建てようと思ったら、敷地の30%の建物にしてその上に五つ乗せると、これしかできないということだよね。そうですか。
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○都市計画課長 今の指定状況から申しますと、そのとおりになります。
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○伊東 委員 だから、あそこが低層でかなり守られてきたということは、それは地元の方々の意識、それから今までの努力、もちろんそれは大事だと思うけれども、実際5階建て建てようと思って、敷地の30%しか利用しないで5階建てたら、採算性がとれないよね。よほど200坪、300坪の土地でもあれば別だけれども、100坪ぐらいだったら、30坪の建物を5階建てにするってそういうことになると思うんだけれども、都市計画上はそうですか。
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○都市計画課長 都市計画的には、今のお話のとおりということでございます。
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○伊東 委員 はい、わかりました。
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○助川 委員 萩原副委員長の質問に関連して、ちょっと改めて確認をさせていただきたいと思いますが、要するに、都市計画決定した後も変更は可能だと。都市計画決定の変更と地区計画、こうした年月に、星野さんの要望書の中にも困難性があると言っているんだれども、何年間ぐらいで大体その見通しが立つんですか。
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○都市計画課長 変更等に要するその期間の御質問ですけれども、変更する案をまとめるまでも、その地域の地権者の合意形成、これがやはり一番肝心な部分だと思っております。その合意形成が一定のまとまった以降は、都市計画の手続なりに入るわけですが、地区計画の手法ですと、比較的その時間的にも一般の広域の都市計画決定の手続よりも短いということで、およそ半年程度の期間を要して手続ができるんではないかというふうに考えております。
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○助川 委員 合意形成、合意形成って言いますけれども、その地区に住んでいる方々の大体何パーセントというか、100%がベストだと思いますけれどもね。大体80から90%がそういった意向を持っているということが確認できれば、合意形成はもう成立したというような判断に立つんですか。
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○都市計画課長 合意形成の合意率のお話ですが、100%が一番望ましいわけですが、なかなか難しい状況でしょうから、100%に近い8割とか9割というふうな目安は一つあると思います。
また、都市計画法の改正により、都市計画提案制度という制度が既に動いておりますけれども、提案制度におけるその条件としては、地権者の3分の2以上の合意ということで、地権者数と、それから面積ですね、それぞれで3分の2以上を上回る合意だということが規定されております。
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○助川 委員 3分の2なら66%で、かなり低いハードルかなって、意外にね。80、90じゃないんだなということで思いましたけれども、それを証明するのはやっぱり署名捺印の文書か何か必要なんですか。
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○都市計画課長 地権者の合意の確認については、そういった手続が必要になります。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○大石 委員 1点だけ。今、協議会を立ち上げて、15メートルという形で協議会を開いているというふうに思うんですけれども、そういう中で、例えば、5、10、12というような数字が皆さんの方から出てという中で、協議をその中から変わって進めていくということも可能なんですか。
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○都市景観課長 今お話の協議会というのは、私どもの方で都市計画の手続とは別にお話し合いさせていただいているところではございますけれども、そういう中で合意形成ベースで、そういうヒエラルキーが立ち上がってくれば、それを都市計画の方に反映させるような動きをするような形というのは可能でございます。
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○大石 委員 今、15メートルで提示しているけれども、その協議の内容によっては、地権者の方々が、今は60%、70%ぐらいの方が協議でオーケーをすれば、10、12という指定も可能であると、変更も可能であるというふうにとらえてよろしいですね。
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○都市景観課長 あくまでも、協議会の中での、私どものお話し合いのテーブルの中でのお話でございまして、今、都市計画課長の方が申し上げた内容というのは、その地区の人たちが都市計画の案として提案する場合3分の2ということでございまして、土地の中の権利、抵当権等含まれる、もう非常に多くの権利がございますけれども、その中でその3分の2以上ですとか、あとは面積で3分の2以上とか、そういうことが整ってくれば、市にそういう都市計画をしてほしいということを提案していくことができるという制度に限ってお話をさせていただいたところでございます。
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○大石 委員 はい、わかりました。
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○中村 委員 ちょっともう1回確認なんですけれども、同じような質問で済みません。
都市計画決定をしても変更は可能ということになるとね、例えば、今は北鎌倉がクローズアップされていますけれども、例えば、全市的に見直そうという風潮が強まってくれば、その比率でできると考えちゃっていいんですか。例えば、6割、7割の。ちょっと、今後のことも踏まえて教えてもらえますか。
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○都市計画課長 広域的な都市計画の一つとして、地域地区の制度として、今回も景観地区・高度地区の決定をしようということでやっておりますので、通常は、そういったその地権者合意というふうな形をとっているものではございません。ですので、今の都市景観課からお話のあった地権者とのお話し合いというのは、今の都市計画の手続と並行して地権者周辺の方からの御意見をもとにして、そういった協議のテーブルの場を設けたというところでのお話し合いですので、今お話のあった、例えば3分の2以上の合意を全市的にとるというふうなことには、つながらないというふうに考えております。
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○中村 委員 ちょっと論点が違うんです。要するに、北鎌倉のエリアということではなくて、ほかのエリアの地権者がやれば、例えば渡辺さんとかね、陳情31号、32号は北鎌倉に限ったことを言っているわけじゃないわけですよ。そういうところの都市計画の変更というのも可能なことなのかということを確認したいんですけれども。
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○都市計画課長 もちろん北鎌倉景観地区に限ったことではなくて、都市計画の手続につきましては、決定した事項の変更も当然あり得ますので、可能だと考えますが、やはり、その合意形成ということは必須の条件になってくると。
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○赤松 委員長 いいですか。
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○中村 委員 それから、もう一つ。要するに地域の特性に応じたルールづくりとか、ほかのまちづくりの制度の活用をすれば下げられるんだという話もありましたけれども、具体的にはどういった条例とか何とか、ありますか。ちょっと教えてもらえますか。
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○井上 都市計画次長 先ほど来、答弁をさせていただいておりますのは、今回予定をしております景観地区・高度地区の指定とは別に、その地域発意で、地域の住民の方々、権利者の方々の発意の中で、もう少しミニマムなブロックで、必ずしも高さだけではなくて、その地域で抱える問題の解決、あるいは地域が目指す景観をつくり上げていくため、そういう中で自主的なルールを決めると。
そのメニューとして都市計画の提案制度、あるいは、それまでもありましたけれども、地区計画の制度等がございます。そのブロックの大きさだとか、地権者の意向だとか、あるいは、それぞれそのルールの内容に応じまして、できるだけ有効に機能するようなメニュー、これらにつきまして市の方でいろいろ助言をさせていただいたり、あるいは具体的に汗をかくような形での支援を市としてやっていきたいということでございます。
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○中村 委員 要するに、この都市計画決定が万が一おくれたりすると、例えば、世界遺産登録に影響があるということはあり得るんですよね。ちょっと世界遺産の方に聞かないとわからないかもしれないですけれども。
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○井上 都市計画次長 現在、鎌倉市の大きな目標として世界遺産登録は目指してございます。それとは別に、この景観・高度地区、これにつきましては鎌倉市の長年にわたる行政指導が、行政手続法等の施行によりまして、なかなか指導だけでは機能しない、そういう状況が現実に出てきてございます。その中で、まず一歩として、今まで既成事実化しているとは言いながら、何ら裏づけのない行政指導、これをまず法的な担保を持たせるということが今回の目的でございます。結果的に、それが世界遺産を目指す上でのバッファーゾーンとして十二分に機能していただくということを期待するものでございまして、表裏一体のものというよりも、それをサポートするためということで、一応お考えいただければいいんじゃないかなというふうに思います。
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○中村 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 質疑は、ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
それでは、本件陳情の取り扱いを含めて、それぞれの御意見をいただきたいというふうに思います。どちらからでも結構です。
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○助川 委員 2点ありまして、1点目は、実は私もう五、六年前、もう少し前かもしれませんけれども、都市計画審議会に所属しておりました。その都市計画審議会の中でも、都計審のあり方についての部会、議会を代表して私が選ばれて参加させていただいておりました。
建ぺい率とか容積率だけではなくて、やっぱりこの鎌倉のまちづくり、今いろいろやっている景観等々も含めた都計審の諮問事項にするべきだというようなことで部会が設置されたんですが、多くの時間を割いたのが15メーター問題でした。若宮大路を中心として、駅周辺のこの15メーター、これはもう行政が何回も言っているように、法的の裏づけのないお願い指導でずっとやってきて、開発指導要綱時代も、その指導の限界等々もございまして、15メーターを何とか法的裏づけ、根拠のあるものにしようと、その部会の中でも、15メーターはとんでもないと、もう20メーターでも、20数メーターでも駅前は高い建物は可能なんだといって、かなり激論がありましたけれども、何とか15メーターでまとめることができて、それでこの何年間かずっと作業をしてきたわけですね。
高度地区もやっぱり15メーターといって、私自身にしてみれば、ようやくここまで来たと、たどり着いたと、これは第1段階であると。さっき言ったように、北鎌倉やあるいは長谷の商店街等々は、これから第2段階というふうに私自身はとらえています。したがって、この陳情はこの次の話ですから、今の状況にはなじまないと。
2点目は、先ほど大石委員も言っておりましたが、肝心の地区の人からの陳情はない。それから、同じ文案で同じ内容で6通ですか、こうしたこともかつてなかったことだし、異例あるいは異常な状態だというふうに思っておりまして、結論は、全部とも議決不要です。
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○中村 委員 委員長、全部の意見開陳ということでいいんですか。さっき1件ずつって。
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○赤松 委員長 意見について、この陳情についてはこうだというのは特段あれば、それは区分しておっしゃっていただければというふうに思います。
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○伊東 委員 続けて、同じ会派だからいいですか。
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○赤松 委員長 はい、どうぞ。
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○伊東 委員 結論はもちろん助川委員と同じです。
別の観点からもう一つだけつけ加えさせていただきますけれども、先ほども建ぺい容積の問題、ちょっと質問をしましたが、今まで高さの規制というのはなかなかできなくて、いわゆる用途地区指定の中の用途指定の中で建ぺい率、容積率の中をかなり厳しくしながら、どうにか高い建物が建たないような形で法的にはやってきたと。同時に、行政指導という形でお願いをしてきたという長い歴史があって、だから、鎌倉市の場合は近隣商業といえども、なかなか高い建物を建てるだけのポテンシャルもなかったと同時に、それを建てても採算が合わないというようなところで、こういう今の町並みが維持されてきたという、いわゆるその経済的な側面というのもやっぱりあったわけです。
今回、都計法とか建築基準法でなしに、いわゆる、景観法という別の切り口で一つの規制を加えていこうという国の方からの大きな流れもありますし、それは大変いいことだと思うんですけれども、ただ、その景観法といえども、ただ、高さの問題を論じているんじゃなくて、先ほど来、原局の方も説明しているとおり、高い建物が必ずしもデザイン的にマイナスなのかというと、そうでない場合もあるわけですよね。周りに広く空間を残しながら、部分的には高い建物を建てていくことによって、きれいな町ができる場合もある。
それから、既に、現在あそこの山ノ内の中だって、10メートル、12メートル超している建物だってあるわけですよね。全体から言えば、この当該地区でなければ、例えば学校の施設だとか、言ってみれば寺院の中にだってあるわけ。だから、高さだけの問題じゃない。それが町の中にどういうふうに溶け込んでいるかというところが、やっぱり考えていかなきゃならないわけで、そういう意味からいきますと、私はこの陳情というのは、言ってみれば不採択にすべきだなというふうに思っていましたけれども、地元の役員さんや町内会の方たちからも出ていることでもありますし、次の課題ということにして、今回はこれは議決を要しないという形で扱うのが一番、地元のためにもなるのかなというふうにも思って、結論的には同じ意見でございます。
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○萩原 副委員長 今ちょっと皆様の御意見も伺いましたけれども、今、地権者の方々と話し合いの最中といったところもありますし、もう少し今後の経緯というものを見守りたいというのと、担当課の方の積極的な取り組みを期待いたしまして、私どもは継続にしたいと思います。
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○中村 委員 今、萩原副委員長もおっしゃっていましたけれども、まず、地権者の意向を酌み取る作業が始まったばかりと。それで、12月18日に次回控えているということであれば、そこでなるべく地権者の意向がうまくまとまればいいのかなと思っておりますし、確かに、陳情者からもおっしゃっていましたけれども、なかなかそのまちづくりのいわゆる法律とか、あるいはルールというものは、地権者の方には伝わりにくく、知らない部分も多いと思いますので、そこら辺を行政側がやはり丁寧に御説明をして、なるべく皆さんがいい形でまちづくりができるような方向性を探っていただきたいということで、今回の陳情については継続とさせていただきたいと思います。
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○大石 委員 今回の陳情ですけれども、質疑もさせていただきましたけれども、私もちょっとびっくりしちゃったのは、町内会長名という形で、私はもう町内会の合意もあるものだと思っていたところに、町内会長さんの個人的な見解なんていう部分もございまして、また地権者、今規制にはまろうとしている地権者の方々からも、私、実はお話を聞いていて、もっと議論をさせていただきたいというような意見も実は聞いております。
この経過から、私も議決不要という形で意見を述べたいと思います。
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○赤松 委員長 一通り御意見を伺いました。議決不要が3名、継続審査が2名という結果でございました。分かれておりますが、議決不要が3名ということで、3対2ということで意思表示はされておりますので、本件の扱いについては、議決不要ということで扱いをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
なお、今質疑がいろいろあって、それぞれ委員からも意見も含めて表明されておりますが、前に向かって、よりよい景観形成を目指した取り組みという方向で、原局も現在努力を続けられていると。今後の課題に残されている問題もありますけれども、目指すべき方向は一致しておりますから、原局においても、その方向で引き続き努力をしていただくということは、お願いをしておきたいというふうに思います。
陳情25号から陳情32号までの8件については、一括議決不要ということで扱いをいたします。
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○事務局 ただいまの陳情25号から32号につきまして、議決不要の理由につきましては、先ほど各委員から述べられました御意見をもとに正・副委員長で協議を行い、後ほど本会議に御報告させていただくということでよろしいかどうか、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 事務局から今説明のあった内容で、報告については正・副委員長で精査して決めるということでよろしゅうございますね。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。
(14時47分休憩 15時00分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第16「議案第45号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第45号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号3の市道432−006号線は、今泉台一丁目1233番1地先から、今泉台一丁目1194番540地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2.12メートルから2.73メートル、延長61.5メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
続きまして、枝番号2、図面番号4の市道035−020号線は、浄明寺一丁目605番19地先から、浄明寺一丁目597番21地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2.05メートルから2.37メートル、延長19.62メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、採決を行います。議案第45号市道路線の廃止について、原案のとおり御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 次に、日程第17「議案第46号市道路線の認定について」を議題といたします。
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○道水路管理課長 議案第46号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1の6ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号14の路線は、台五丁目895番13地先から、台五丁目918番15地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員7.6メートルから20.62メートル、延長56.55メートルの道路敷であります。この路線は、野村不動産株式会社による神明神社周辺道路整備計画に基づく道路整備に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
続きまして、枝番号2、図面番号15の路線は、岩瀬一丁目340番17地先から、岩瀬一丁目341番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員5メートルから8.86メートル、延長87.03メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
続きまして、枝番号3、図面番号16の路線は、材木座六丁目841番1地先から、材木座六丁目642番8地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員5.01メートルから10.86メートル、延長38.05メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況についてビデオをごらんください。
(ビデオによる現地確認)
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○赤松 委員長 それでは、質疑がございましたらお願いいたします。
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○萩原 副委員長 この市道路線の認定につきましては、一括ではなくて1件ずつの扱いにしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○赤松 委員長 御意見があるということだと思いますので、具体的にちょっと御発言いただければと思います。
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○萩原 副委員長 枝番3ですか、図面の番号16のところ、材木座のところなんですが、以前ここの場所で陳情が出たとき、アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情なんですけれども、私どもは、この陳情に対して結論を出すべきだということで賛成もしてきておりますので、その点も踏まえまして、今回の道路認定につきましては認定できないということで、ネット鎌倉としては意見がまとまりましたので、1件ずつのお計らいをお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長 萩原副委員長からそういう申し出がございました。扱いについてはそういうことでございますので、1件ごとに採決を行いたいと思いますが、御質疑はございませんか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
じゃあ、御意見をお願いいたします。言っちゃったわけですけれども。
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○萩原 副委員長 先ほども申しましたけれども、以前の陳情の扱いのところで、結論を出すということもありまして、陳情に対して賛成もしてまいりましたので、枝番3、材木座のところの道路認定につきましては、私どもの会派といたしましては、認定はできないという意見でまとまっておりますので、そういうことで、意見といいますか、結論になっておりますけれども、ということで意見とさせていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、これで打ち切ります。
それでは、市道路線の認定について採決を行いますが、1件ごとに採決を行います。
まず、枝番1についてを採決いたします。原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
枝番2番について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
枝番3について採決いたします。御賛成の方の挙手を願います。
(多 数 挙 手)
多数の挙手で原案可決されました。
それでは、次に移ります。
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○赤松 委員長 日程第18「議案第50号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結について」原局から説明をお願いいたします。
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○道路整備課長 議案第50号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結について御説明いたします。議案集その1、20ページをお開きください。
本件は、市道032−000号線、通称小町通り約600メートルの電線共同溝整備事業にかかわる工事等の委託の協定を、横浜市中区山下町223番1号、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社神奈川支店長服部信行と、協定金額6億4,000万円で締結するものです。
資料1を御参照ください。各年度の事業費は平成19年度は3,200万円で、平成20年度は4,500万円、平成21年度は2億4,200万円、平成22年度は2億5,000万円、平成23年度は7,100万円の予定で、5カ年で6億4,000万円、そのうち平成20年度から23年度までの4カ年で6億800万円の債務負担については、本年の9月定例会において御承認をいただいているところでございます。
それでは、工事の概要について説明いたします。資料2及び前面のスクリーンを御参照ください。今回、電線共同溝整備事業を行う路線は通称小町通り、不二家前から鉄ノ井まで約600メートルを整備いたします。整備手法はトランスを柱の上に乗せた柱状タイプ、いわゆるソフト地中化を主に行います。
スクリーンは、ミカエル教会より少し鎌倉駅側の小町通りの現況断面です。小町通りは幅員も狭く埋設物も多いことから、NTT東日本株式会社の既存ストックを改造し、有効活用することで本事業の整備が可能になります。
事業に支障となる埋設物、ここでは水道管を移設し、現在敷設されているNTT東日本株式会社の既存ストックの上に、通信系の幹線ケーブルを収容するボディー管を敷設し、その上に各需要者に配信するケーブルを収容するFA管(フリー・アクセス管)を敷設します。ボディー管には、各通信事業者のケーブルを収容し、その上の共用FA管は、各事業者が需要者に配信するケーブルを収容します。また、電力関係は東京電力の高電圧管、低電圧管、及び電圧管の保守管理を行うための通信管を敷設します。
現在の小町通りの状況は、東電柱、NTT柱、照明柱があり、上空には電線類等が張りめぐらされていますが、工事が完成すると、電線類、電柱類はなくなり、トランスと照明を添架させた柱体だけになり、小町通りの上空はスツキリしたものになります。
本協定により工事等を委託するエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社は、光ケーブルを初めとした既存施設の保守・維持管理を一元的に行っており、施設を活用しながら改造等を行うために必要となる高度な技術と専門性を有しております。
既存施設の有効利用については、電線共同溝を新設するよりも有利であり、国を初めとして、他の地方公共団体もこの方法により事業を進めている事例が多くあります。
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社は、これらの事業についても数多く手がけており、また、実績もあることから、本協定の締結を行うものです。協定期間は、平成19年度から平成23年度までの5カ年となります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 はい。それでは、御質疑ありましたらお願いをいたします。ありませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見もなしということで、それでは、議案第50号について採決を行います。原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時19分休憩 15時24分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第19報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の進捗状況について」報告を願います。
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○国県道対策担当課長 都市計画道路腰越大船線について御報告します。大船立体工区は、小袋谷跨線橋のかけかえを含む約350メートル区間を、神奈川県が事業主体となり、本市も協力しながら、平成26年度の完成を目標に取り組んでおります。
これまでの進捗状況としましては、測量・調査などはおおむね終了し、現在は本事業の進捗に最も重要な要件である事業用地の取得に向け、県が主体となって関係権利者の方々と交渉を重ねているところです。
このまま順調に用地の協力が得られれば、お手元にお配りしましたパンフレットの5ページ、事業スケジュール表の予定にあります、第1期の新橋施工目標時期のとおり、平成21年度から現在の橋に並行して新しい橋を架設し、その後23年度に新しい橋への交通切りかえを行う予定です。そして、交通の切りかえ後、速やかに現在の跨線橋を撤去したいと考えております。
以上が現在の進捗状況及び今後の見通しですが、現在進めている事業用地の取得について、これまで関係権利者の方々41名と用地交渉し、意向を把握したところ、代替地を希望される方が12名から13名いらっしゃいます。
そのうち8名の方が、お手元に配付させていただいた案内図の右側の方、都市計画道路大船停車場小袋谷線と表示してある下の部分ですが、代替地?と記した所、現地では日産プリンスの横になりますが、鎌倉市土地開発公社が先行取得している代替地への移転を希望されています。
このような中、本事業を促進するため、代替地の活用について、県・市で調整を重ねた結果、次のような考え方で代替地として整備を図ろうとするものです。
初めに土地の概要ですが、所在は小袋谷一丁目266番3及び31の2筆。面積は、1,657.09平方メートルとなっております。
次に、代替地としての活用についての考え方ですが、案内図の左上、当該地を拡大した代替地造成イメージ図を御参照ください。この代替地を活用するため、鎌倉市土地開発公社から市が一括して買いかえ、おおむね7宅地を確保する形で造成工事を行います。その後、1件ごとに県が市から宅地を取得し、県から移転希望者に売却するという、三者契約を締結します。この際、市が県に売却する価格は、市が公社から取得した価格と同額といたします。なお、公社から市への買い取り予算は、平成19年度の2月補正を考えております。そのほか、造成から移転までの期間は、平成20・21年度の2カ年を予定しております。
また、主な県と市の役割分担ですが、市が開発事業等条例による開発事業者となって、セットバック部分の道路及び上下水道の整備費用、そして、開発区域内及びセットバック部分の道路取得費用を負担し、県では、造成手続に係る設計、図面作成等の費用、開発区域内道路の設計、工事費用、市から宅地部分を取得する費用を負担することとなります。これらにつきましては、今後、県・市で文書の交換をもって明確にしていく予定です。
代替地の活用は、最大の事業協力者である関係権利者のため、また、市としましても、本事業へ側面的なバックアップにもつながることから、以上の計画で進めてまいりたいと考えております。
小袋谷跨線橋のかけかえを伴う大船立体事業の整備促進は、本市の最重要課題の一つであることから、今後も引き続き神奈川県と十分な調整を図り、関係する皆様の御理解、御協力を仰ぎながら、早期完成に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がありましたら、お願いいたします。
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○伊東 委員 今、報告で代替地の1への希望8名とあったんですが、宅地が7なんですけれども、これはどういうことですか。
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○国県道対策担当課長 年内に8名の方の意向調査を行いまして、その中で県の方で調整するということを聞いております。
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○伊東 委員 その辺は県がやっている話なんですけれども、8希望があって移れるのは7件ということ。あとの方はほかの、例えば代替地の2とか、そっちへ回される。それとも、全然別なところへってこと。
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○国県道対策担当課長 その8名の方希望しておりまして、その8名の方、公平平等に取り扱うということで、県の方で調整することになっております。
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○赤松 委員長 いや、1人はどこへ行くのかということ。
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○国県道対策担当課長 もう1人のお方については、ほかの代替地の方へということも考えられると思います。
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○伊東 委員 大船立体の整備って、やっぱり土地の現在の地権者の協力なくしてできない話だと思うんですけれども、その辺の地権者との交渉は全部県がやっていて、鎌倉市の方はただそれを見守っているという、そういう状況なんですか。
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○国県道対策担当課長 県の方と密に連絡をとって一緒に行っております。
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○伊東 委員 それで、かなり皆さん協力をしていただけるということで、最後になっておれ嫌だよなんていう、そういう状況にはないということですね。
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○国県道対策担当課長 今までの感触といいますか、権利者の方ですと、ほとんどおおむねの方が非常に協力してくれるという感触は受けております。
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○伊東 委員 そういうことで進めていただければ、何しろ、あそこの大船立体のいわゆる昔でいう跨線橋の安全確保というのは、これはもう鎌倉市に突きつけられている至上命題でもありますのでね。もちろん県の事業とはいえ、その辺の地元の方の協力体制というのは、市の方もできるだけ維持しながら、市のためでももちろんあるわけですから、その辺は十分に配慮してやっていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件については了承ということで、御確認をお願いしたいと思います。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 次に、日程第19報告事項(2)「市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組みについて」原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課課長代理 市道053−101号線の通行機能の回復に向けた取り組み等について報告いたします。本日は9月定例会で報告いたしました、市道053−101号線の仮設構造物による通行機能の回復に向けた近隣住民の方々との協議の内容と、事業区域等の安全確保について報告させていただきます。若干報告が長くなることをお許しください。
まず、市道053−101号線の原状回復に向けた今日までの取り組みにつきまして簡単に御説明させていただきます。市道053−101号線の原状回復のためには、事業者所有地を一部使用しなければならないという施工上の問題があることなどから、事業者に理解と協力を求めてまいりましたが、結局、理解と協力を得ることができず、具体的な対応を図ることができないまま、本年7月3日に事業者が神奈川県を被告として本年1月4日付神奈川県開発審査会の裁決の取り消しを求めて訴えを提起したこともあり、現在に至るも状況の進展はありません。
一方、近隣住民の方々からは6月末に、市道053−101号線が通行できないことで利便性が著しく損なわれているため、早急な原状回復ができないなら何とか通行機能の回復をしてほしいとの要望とともに、事業者所有地を使用せずに施工が可能であるとする計画案が提案されました。その後、この提案につきまして検討を行いましたが、やはり事業者所有地を一部使用しなければ施工することができず、具体的な解決策は見出せない状況でした。
こうした中、事業者が設置した仮設通路は使用可能ではあるものの、市道053−101号線が通行できないことにより、近隣住民の方々に多大な御不便をおかけしている状態が長期間にわたっていることから、通行機能だけでも早急に回復するため検討を行った結果、当面仮設構造物により、市道053−101号線の通行機能の回復を図るべきとの考えに至り、9月定例会の当委員会にその旨御報告したところであります。その際、委員会からも施工方法等について住民の方々にも説明をし、調整を図った上で実施すべきとの御意見をいただきましたことから、以後9月20日、10月22日、11月19日の3回、大船観音前マンション問題に取り組む市民会議のメンバーのうち、近隣にお住まいの方を中心とした方々と協議の場を持ち、計画の説明と意見交換を行ってまいりました。
まず、9月20日の協議では、当委員会でも御報告いたしましたイメージ図についての説明を行うとともに、今回お示しした仮設による階段は老人や幼児を含む市民一般が使用することを前提としていること、今回の計画は市が目指している本復旧までの間の通行機能の確保を目的としたものであることなどの説明を行いました。それに対する近隣住民の方々の御意見は、市が示しました仮設構造物による計画は怖くてとても受け入れられない、足元は空中に浮いていないコンクリート類であること、全体を仮設でということではなく、本来の施工ができるところはきちんと実施し、どうしてもできないところだけ仮設にすべきであるというものでありました。そこで次回までにこれらの意見を踏まえて検討を行うことと、市道053−101号線の回復は近隣住民の方だけの問題ではないため、今後は広く玉縄地域の方々の意見を聞いて進めることを確認し、その日の協議は終わりました。
その後、市といたしましても検討を行いましたが、さきに御説明いたしましたとおり、仮設構造物による通行機能の回復は本復旧までの間の対応であるとの考えから、10月22日の話し合いでは、部材に鉄骨を使用するなどより安心感を持っていただける計画案を提示し、意見交換を行いましたが、出席された住民の方々からは、通行機能の回復とはいえ、自分たちの考えているのは仮設構造物による施工ではなく、あくまでコンクリート擁壁等による強固な構造物を用いての施工であるとの見解とともに、コンクリート擁壁等による強固な構造物を用いての施工案が示されましたが、この施工案でもやはり事業者所有地を一部使用しなければならないことから、施工が困難であるとの市の考えを伝えたところであります。
しかしながら、このままの状況では通行機能の回復はままならないことから、11月19日には、近隣住民の方々からの意見を一部取り入れ、市有地だけで施工可能な部分については壁構造とし、市有地だけでは施工が困難な部分については鉄骨を用いた仮設構造物により施工する案を提示いたしましたが、出席された住民の方々からは、事業者所有地に影響の出る恐れのある部分については、構造物を市有地側にずらす内容の新たな施工案が示されたところであります。このように近隣住民の方々との協議を重ね、意見交換も行なっておりますが、残念ながら現時点では通行機能の回復の具体的な内容については答えが出ていない状況であります。
一方、こうした取り組みと並行して、9月20日の近隣住民の方々との協議における確認に基づき、10月16日には玉縄自治町内会連合会の役員の方々と、10月19日には玉縄まちづくり協議会の方々に対し、近隣住民の方々に御説明いたしました内容と同様の説明を行い、御意見を伺ってまいりました。その中で自町連からは、今後計画が具体的になった段階で改めて説明を聞き、会議の議題にするかどうか判断したいとの話がありました。
また、まちづくり協議会の方々からは、今は道路の問題だけが話題の中心になっているが、まず、崩されたままとなっている計画地をどうするかについて話し合うべきで、道路の復旧はそれからである、当面仮設で階段を復旧するというのなら経費も余りかからないのでそれでいいのではないか、この道を主に使っているのは近隣に住んでいる方々なのだからよく話し合ってほしいなどといった意見とともに、今後は住民と市の協議の場があるのなら、自分たちも意見を述べたいとの意見が出されました。
これまで市道053−101号線の通行機能の回復については、大船観音前マンション問題に取り組む市民会議、とりわけ近隣にお住まいの方々を中心とした方々と協議を行ってまいりましたが、このように玉縄地域にお住まいの市民の方々の中には、まださまざまな意見があることがわかりました。
市といたしましては、市道053−101号線の通行機能の回復を図るためには、近隣にお住まいの方々の御意見は尊重するとともに、地域の方々の御意見についてもよくお聞きすることが必要であると考えております。したがいまして、現在は近隣住民の方々、玉縄地域の方々、それと市による二者協議の開催に向け準備を行っているところであり、今後はそうした協議を通して住民の方々の御意見をとりまとめ、早期に通行機能の回復に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、事業区域等の安全確保について報告させていただきます。当該地のがけにつきましては事業者により必要な安全対策が図られている状況にあり、市としても、現時点で崩落等の懸念はないものと考えております。
さらに現在、市は市民の安全・安心を図るために、関連課かいと連携を図りながら、随時現場のパトロールを行っており、また大雨、台風などの際には、事業者と連絡をとり速やかに対応ができる体制をとっております。
もとより事業区域の安全を維持することは事業者の責務でありますが、市としても、近隣住民の方々の安全確保は、何よりも優先して取り組むべき課題であると考えており、今後もこうした対応を継続するほか、さらなる現場の安全管理を図るため、市道053−101号線と事業区域内の土地の変位測定を専門業者によって行うよう準備を進めております。
今後、その状況をもとに何らかの措置が必要と判断した場合は、事業者と安全対策等についての協議を行うとともに、必要な対応を図るよう指導するなど、適切に対処してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○道路整備課長 引き続き、委員会の冒頭、御要望のありました市道053−101号線の原状回復、通行機能の回復に向けた取り組みの、今日までの経過の技術的な内容について御説明いたします。お手元の資料及び前面の掛け図を御参照ください。
資料1、上段の図面は、開発される前の現況平面図です。ピンクで囲ってある箇所が階段状になっていたところを示しています。
現況道路は、道路幅員約2.4メートルの中に、有効幅員約1メートルの階段があり、勾配は約33%から約42%、角度にしますと18度から22度になります。踊り場を兼ねたスロープ、ほかに転落防護柵などが設置されていた延長約19メートルの階段状の道路でした。
資料1、下段の図面は、道路工事施行承認の整備計画平面図です。赤色の網掛けした箇所が事業区域で、茶色で囲んだ箇所が承認工事区域、緑色の箇所が承認工事の中で既存石積みの補強対策を計画していた区域を示しています。
資料2、上段の図面は、既設階段の高さ、承認工事で計画した階段の高さを示した縦断図です。ピンクのラインが既設階段、茶のラインが承認工事の階段を示しております。下段が既設階段及び承認工事等の断面図です。
承認工事における階段整備計画は、移動円滑化整備ガイドラインの道路構造基準等に沿って計画されたもので、階段の有効幅員は約2.5メートル、勾配は約42%から約46%、角度にしますと22度から24度、踊り場の踏み幅1.5メートル、防護さく、手すりなどを設け、約16メートルが階段整備区間となっておりました。既設の階段と比較しますと若干勾配はきつくなりますが、階段の有効幅員は約1.5メートル広くなり、斜路や手すりが設置されるなど、階段全体の機能向上が図られることから承認をしたものです。
なお、この計画では、事業区域側の既存石積みの補強が必要であるため、事業者等の用地を使用した補強対策が示されております。緑で着色した部分でございます。
次に、資料3、資料4の図面になります。これは2月補正予算時点における復旧の考え方を示した平面図です。事業区域側は、もとの地形が切り崩されているため、もとのような上のりによる復旧は不可能となっております。そのため、できるだけ原状に近い形で復旧するということで、市道053−000号線、歩道側になりますが、既存石積みを積み直し、事業区域側は市有地を使用し、谷積みにする形で石積みを復旧し、階段の復元を考えておりました。
この方法で復旧する場合、隣接地の既存石積みの補強及びすりつけ部分の対応を図るため、また、施工において、事業者等の用地を使用しなければならないため、事業者等に対し、理解と協力を重ねてお願いしましたが、理解が得られませんでした。
次、資料5、6の図面になります。事業者用地を使用しないで通行機能を確保する方法として、9月の当委員会で御報告いたしました仮設階段による復旧のイメージ図でございます。
次、資料7、8、9の図面になります。9月20日、仮設階段による復旧のイメージ図をもとに、大船観音前マンション問題に取り組む市民会議のメンバーのうち、近隣にお住まいの住民の方を中心とした数名の方と協議を行った際に出された意見を踏まえ、修正を加えた図面です。
この計画では、仮設階段を鉄骨構造にし、より安心感を持ってもらえる構造にしたもので、幅員、勾配、踏み幅、蹴上げ高などについては、移動円滑化整備ガイドラインの道路構造基準等に配慮した計画といたしました。
資料10、11の図面でございます。10月22日の協議の際に、すべて仮設構造物によるものではなく、市有地での施工が可能な区間は、強固な構造物を用いた復旧とし、事業者等の用地を使用しなければならない区間は、仮設階段とすべきであるといった提案が再度ありました。さらに修正を加え、11月19日、近隣住民の方々に提示した計画案です。
この計画は、市有地での施工が可能な区間は補強土擁壁を設置し階段を復旧し、事業者等の用地を使用しなければならない区間は、鉄骨構造の仮設階段としたものです。
この補強土擁壁は、スチール製のかごの中に、良質な土を入れ擁壁構造とするもので、植生によって緑化され、自然環境にも優しく道路保護を目的した擁壁として実績もあり、経済的な仮設工法であります。以上が承認工事及び行政側の計画案であります。
次に、近隣住民の方から提案された復旧方法について御説明いたします。資料12の図面になります。この計画は、市有地内にコンクリート擁壁を設置し、階段を復旧する方法です。2月補正時点において、市が考えた石積みによる復旧と同様、既存石積みの補強及びすりつけにおいて、事業者等の用地を使用する必要があるため、9月20日の協議の中で、この提案での施工は難しいとする市の考えを伝えました。
資料13、14の図面は、11月19日の協議の中で新たに提案された復旧方法で、近隣住民の方々としては、この方法が原状復旧であるとの考えを示しております。この計画は、市有地内に軽量コンクリートブロックを設置し、埋め戻し材にコンクリートを用い、鉄筋アンカーで埋め戻し部分と固着させ、ブロックの安定を図り階段を復旧するものです。既存石積みの補強において、民有地の使用が必要な区間は、コンクリートブロックの設置位置を市有地側に追い込み、階段幅員を狭くする計画となっております。
埋め戻し材にコンクリートを使用し、構造物を一体化させることは、構造物の階段の縦断方向への滑りに対し、対応を図る必要があると考えており、それには、基礎勾配を緩やかにするため、段切りを行い、ひな壇状にすることが考えられます。国土交通省設計便覧道路編によれば、擁壁等連続構造物の基礎勾配は水平を基本とし、5%の勾配が限度となっており、また、復旧工事において適用は受けないものの、宅地造成工事許可基準においては、斜面方向の擁壁の基礎部分は段切りにより水平にすることとされています。これらの基準を考慮すると、基礎勾配を緩やかにする必要があるため、今の地盤をさらに掘り下げることになり、既存石積みの補強対策を講じてからでないと、既存石積みへの影響を及ぼすおそれがあると考えております。
12月12日に近隣住民の方々との協議の場において、この提案は安全性の面で直ちに採用することはできないとする市の考えを伝えたところ、住民側から、滑り対策としてアンカーによる工法が可能ではとの提案が出されたため、技術的な面から調査、検討をすることとしました。以上が原状回復、通行機能の回復に向けた取り組みについての経過であります。
復旧方法について協議を重ねていますが、現時点において具体的な復旧方法は決定しておりません。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、質疑に移りたいと思いますが、かなり技術的な話になっていますので。お願いします、質問がある方。
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○助川 委員 岡本マンション問題が、いろいろこうした状況を迎えている中で、いわゆる事業者も裁判を起こしている状況の中で、こうした図面で説明を受けるのは、建設常任委員会では私は初めてだというふうに思うんですね。そもそもからの話も大体、今一気に説明があったんで十分な理解ができませんけれども、流れ的なものは、住民からもこうした内容の提案がされているということも、実は初めて知ったというのもやむを得ないのかな。結果的には、もう少し早く情報を委員会に提供してほしかったというふうにも思っていますが、いわゆる時系列的に順序立てて、ある意味じゃ復習をひとつしてみたいと思っておりますが、2月の補正予算で2,000万円を計上して考えていた原状回復のための工事というのもちょっとありましたけれども、これはやっぱり事業者の承諾が得られるという前提でやっていたのか。その当時の状況というのはどうだったのか、まずお伺いさせていただきたいと思います。
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○道水路管理課課長代理 2月の補正予算計上させていただいて、お認めいただいたわけですが、その時点では、この原状回復ということのこの考え方は、市の考え方は事業者の方に伝えておりました。
ただ、その時点では事業者の方から、この開発計画について、まだ整理ができていないといったような見解が示されておりまして、その時点では、まだこの原状回復について、いいとか悪いとか、そういったような見解は示されておりません。
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○助川 委員 9月でも仮設の説明いただいて、リースで、もちろん仮設であるにもかかわらず700万円というようなお話がございましたよね。700万円、単純比較ですよ、どの程度の構造でやろうかという補正はわかりませんけれども、果たして、2,000万円でできたのかなと。ある意味じゃ一種つかみで2,000万円計上したのかなと思っていますけれども、その辺はどうなったんでしょうか。
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○道路整備課長 確かに、現地調査が詳細調査できない中で、その復旧工事費を算出しなきゃいけないと、今その条件の中で対応したものです。お手元にある資料で、標準的な工事費において概算費用を算出したものでございます。
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○助川 委員 その後、事業者も裁判を行って、先ほども説明がありましたし、9月議会でも御報告がありましたが、6月末に住民側から市道053−101号線が通行できないことで利便性が著しく損なわれているため、早急な原状回復ができないなら、何とか通行機能の回復だけでも図ってほしいという要望があったというお話ございましたけれども、6月の末のこういった要望が出されたというのは、文書なのか、口頭なのか、どういう場で住民から意見が出されたのか、ちょっとその辺もう少し詳しくお話をしていただきたいと思います。
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○道水路管理課課長代理 6月28日だったかと思います。市の方と近隣住民の方々と意見交換の場を持ちました。その場で、口頭でたしかそういったお話をちょうだいしたというふうに記憶をしております。その後、7月に入ってからだったと思いますが、大船観音前マンション問題に取り組む市民会議というところから文書をいただいております。その中でも同様な記述がされていたというふうに記憶しております。
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○助川 委員 そういう状況があったというようなことも9月議会で報告がありましたけれども、その辺のときは、市の判断は仮設でもいいのかなと、仮設を言っているのかなというふうに思ったんでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 先ほど道路整備課長の方からも御説明をいたしましたが、住民の方々からは、市有地だけで施工が可能であるといったような内容の計画案が出されております。その時点で、その計画が仮説かどうかといったような議論はしてございませんで、とにかく市有地だけを使って通行機能を回復してほしいといったような御要望だったというふうに記憶しております。
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○助川 委員 時系列的にね、冒頭言ったようにお伺いしているんで、6月末は住民側から何とか通行機能の回復をしてほしいと、原状回復が無理なら何とか通行機能の回復をしてほしいと、その受けとめ方を今聞いているんですけれども、その後、今度は住民側から、この資料13なんでしょうか、事業者の承諾が得られない、得られなくてもこういう内容でできますよと、今、道路整備課長からは安全性の問題等々でお話があって、これはさっきアンカー等のことで検討することにしていると言っているんだけれども、どういうようなお返事をされたんですか。
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○道路整備課長 擁壁構造体というか、今回住民側の提案ですが、技術的な観点から見ますと非常に重たくなるんで、滑りに対して余り好ましくないだろうというような結果が出ました。それでは住民の方々から、じゃあ滑り対策として、アンカーを打ち込んで滑りをとめればいいんではないかというような再度提案がありましたので、今後その部分で調査をし、検討してみて、対応が可能かどうか、その辺を結果的に出していきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 じゃあ、この資料13の住民側から出されたこういった提案は、今検討中ということでいいですね。
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○道路整備課長 現状のままですと余り好ましくないという判断はしていますが、その後に、あと、ほかに補助対応というか、補助工法を施すことによって可能性があるんであれば、それはできるんではないかと。今、現時点では、まだ調査、検討の段階ですので、ちょっと明確にお答えはできません。
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○助川 委員 私は、仮設にしろ、例えば、こうした住民側から出された案にしろ、だれがその工事費を持つのかというようなことが大きなポイントだと思っているんですね。事業者が出してくれれば、もう言うことありませんけれども、事業者が出さないというような状況の中で、なぜ事業者が壊した階段を、なぜ市がお金を出さなきゃいけないんだと。通行機能を少しでも回復するために仮設でと、これも道路管理者の立場から責任がありますから、多少のお金がかかってもやむを得ないのかなという判断も立とうかと思いますけれども、こうした住民側から出された、ある意味じゃ一種原状回復的なこの費用というのは、検討中であるといっても、大体おおよそ幾らぐらいかかるのか、試算はしたことがありますか。
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○道路整備課長 ちょっと試算までは、工法的な検討ということで、安全性の面で対応が可能かどうかの判断をしたまでで、ちょっと金額の方まで算出はしておりません。
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○助川 委員 重ねて言いますけれども、こうした費用はだれが持つのか、だれが出すのかというようなことが大きな問題でして、市が出した場合、あるいは、公金不当支出等々で、今度は市がまた責められたりしたら目も当てられない、話にならないというふうに思うんですね。
先ほど、この仮設に至る経過も課長代理からお伺いしましたけれども、9月、10月、11月と3回にわたって住民側の意見聞いていて、いろんな意見があるなというふうに私自身も思いました。今後はまださまざまな意見があるということから、二者協議に向けてさらに話し合いを続けていくということでよろしいんですね。
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○道水路管理課課長代理 そのとおり、二者協議開催に向けて頑張っていきたいというふうに思っております。
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○助川 委員 議会からも決議が出され、住民側からも原状回復のいろんな要望が出され、こうした状況の中で、なお、まだ話し合いをしていくというようなことだと、もう来年になってしまいますよね。2,000万円の補正予算はどうするのかとか、新年度はどう対応していくのかとか、いろんなこれからも問題また出てこようかと思いますけれども、少なくとも、この19年度は話し合いで終わってしまうというふうに思うんですけれども、いかがですか。
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○道水路管理課課長代理 今後ですね、二者協議の開催を今目指して準備を進めているわけですが、話の進捗といいましょうか、熟度が高まった段階で計画を遂行していくわけなんですが、お話が調わないといった場合には、今年度の施工は断念をせざるを得ないというふうに考えております。
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○助川 委員 こういう状況を踏まえて、例えば、仮設で御理解いただけるにしろ、お金がかかるわけですね。事業者に負担させればいいけれども、なかなか厳しい状況にありますね。だから、お金、費用、工事費のことを考えたら、事業者の言っていた、お願いしていた承認工事、6月30日で期限切れておりますけれども、承認工事を事業者が、わかったと、鎌倉市が立てかえてというか、先にやっておいてほしいと。もちろん6メーターの間隔はあけて、承認工事、そのまま市が立てかえみたいにやれることができたら、費用の面でも工事費の面でも、事業者はいずれお支払いしましょうというような状況ができれば、私は三方丸くおさまるというふうに思っているんですけれども、私の意見に対してどのようなお考えをお持ちでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 まず、市といたしまして原状回復ということにこれまで取り組んできたわけでございますが、これまで、例えば住民の方々ですとか、議会決議、こういった内容につきましては、もとのとおりに戻してほしいという内容でございます。そういう意味からすれば、若干その承認工事の内容とは違うわけなんですが、道路管理者といたしましては、道路の機能、そういったものはどうなのかということを考えます。その場合、承認工事の内容を検証しますと、道路幅員につきましては従前よりも広くなると。ただ、若干勾配がきつくなりますが、例えば、斜路ができるですとか、手すりがつくといったような内容となっておりまして、機能の向上はかなり従前よりも図られるという内容だというふうに受けとめております。そういう意味からすれば、承認工事の内容も道路の効用の回復ということからすれば、それはそれで十分検討すべき課題だというふうに思います。
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○助川 委員 これで最後にしますが、道路管理者の立場としてちょっとお伺いしたいんですけれども、やはり住民側の皆さん方から、通行機能の回復をしてほしいと、できれば原状回復が100%のことなんだけれども、事業者のなかなか承諾が得られないんで、仮設という話になってきましたよね。費用のことはちょっと別にして、道路管理者の立場では、仮設でも一刻も早く通行機能の回復をする責任があるというふうに思っているんでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 そのとおりでございます。
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○助川 委員 以上です。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○伊東 委員 今、大体質疑が行われたので、私の方からはなるべく重ならないように何点かお尋ねをしようと思います。
きょう、こうやって本当に時系列的に最初から現在に至るまで、それぞれ市が考えていたことを、それから住民側の方から出されてきている案、続けて説明をいただいたので、大体大まかにどういうことが問題になっているのかなということが、よく理解ができてきました。
その中でごくごく基本的なこと、それから、法的にどういうふうに考えたらいいのかというあたりの点について、幾つかお尋ねをしてみたいと思うんですが、まず基本的に、この鎌倉市の市道053−101号線という道路を管理している市の管理者としての立場からして、現在、これまで一般に通行に供されていたものが、要するに通行できない状態になっているということに対して、市はどういう責任があって、どうすべきなのか、その辺のところは、基本的なことで結構なんですけれども、どう考えていらっしゃるかお尋ねをしたいと思います。
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○道水路管理課課長代理 まず道路管理者としては、これは市道053-101号線、市道でございますので、道路管理者としては一般交通の用に供すると、これをまず大前提で義務としてございます。
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○伊東 委員 そうした中で、私もこれはわかっているようで、なかなかきちっと分けて考えていなかった部分もあるんですが、この鎌倉市が許可をしていた、許可処分をしていたその工事というのが、開発区域内でのいわゆる開発の部分と、それから、開発区域外のいわゆる公共施設の整備といいますか、改良というか、その公共施設、市の所有し管理している公共施設を整備させる工事の承認という、二つの承認が同時に、言ってみれば、二つの許可が同時に行われていて、これは全く別個のものなんだということで、最初、その開発審査会、県の開発審査会で開発の許可が取り消されたということで、この取り消されたのは、あくまでも開発区域内での工事の許可処分が取り消されたということであって、承認工事の方はそのままその承認は生きていると、その期限が6月30日まであったということは、これでよろしいんですね。
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○道水路管理課課長代理 そのとおりでございます。
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○伊東 委員 それで、その承認工事というのは、市は当然公共施設の管理者として、いわゆる施設としての機能がより高まり、そして、利便性も高まり、なおかつ、今後施設管理をしていく上でより管理がしやすくなるという、そういう観点から認めている工事ですよね。それが、いわばその工事をやりますといって市が承認を与えた工事が、途中で中断されているという状態、要するに期限内に完了されていない、そのまま事業者が手をつけずに期限が切れちゃったというときには、どういう市の対応の仕方があるのかと、この辺はどうでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 まず、承認工事が切れたという段階で事業者の方に、これは原状回復してくださいという、まず一義的にはお願いをいたします。その後、さらにされない場合、これは道路法に基づく措置ということも手法としてはございます。
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○伊東 委員 それで、切断された状態のままになっているこの道路を、例えば期限を延長してでも承認工事のとおり完了してくれと、しなさいと、あるいは、このままじゃ困るからどうにかしろという申し入れというのは、事業者側の方にしていたのかしていないのか、その辺はどうなんでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 事業者の方にはたしか承認工事で、市の方は承認をいたしております。ただ、開発許可、これは不許可処分をしておりますので、市といたしましては、その原状回復、こちらの考え方を事業者の方に伝えまして、何とか理解と協力、こういったものを求めてきたといったような経過でございます。
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○伊東 委員 そうすると、事業者側の方には、いわば工事を期限延長してでも続けるのか、さもなくば事業者に原状回復しろと、その両方を市の方としてはどちらかを選択して申し入れることができた、あるいは、できるんじゃないかと、現在でもまだできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、それはどうなんでしょうかね。それはやはり微妙に、開発そのものの許可が取り消されてしまっているということで、この辺はあれですか、別の許可処分なんだけれども、いわば連動してしまっているのか、その辺のところは、これ法的にどう考えたらいいのか、その辺がもう一つよくわからないんですけれども。
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○道水路管理課課長代理 確かに6月30日まで、これは市が与えた承認期間だということで、事業者の方には承認工事をする権能を与えております。片や、これまでもいろいろ議会の方からも御要望いただいた内容は、まず原状回復だということがございます。
それで、今の時点、承認工事が切れた時点になっておりますので、基本的にはもう原状回復だということで押したいということで、事業者の方には何とか原状回復をしてほしいといったような要望はしてございます。
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○伊東 委員 その原状回復してほしいという要望をする根拠は当然あるわけですよね、法的に。どうですか。
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○道水路管理課課長代理 まず、現状は工事が途中の状態で通行ができない状態になっております。そういたしますと道路管理者の監督権というのが、道路法71条にあります。この監督権で、事業者の方にまず原状回復を求めるといったような段取りになっております。その前には何とかもう原状回復をしてほしいという、市の方の意思を伝えた後に、法的な措置、71条による監督処分、そういったような形に移行していくというふうになっております。
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○伊東 委員 じゃあ、市が原状回復してほしいと事業者に求めた回答というのは、事業者側の方からの反応というのは、何か今のところあるんですか、それともないんですか。それもあれですか、訴訟になっちゃったんで、そのままになっちゃった、どうなんですか。
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○道水路管理課課長代理 まず、事業者の方からは市の原状回復ということに対しては、まず入り口部分を、そのような原状回復については受け入れがたいといったような意思表示がされております。その後、事業者の方は県を相手に訴訟を提起しているという状況の中では、さらに、そういったような考えが強まっているというふうに、今、我々はとらえております。
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○伊東 委員 入り口部分をふさぐようなのは困るけれども、入り口部分を、例えば承認工事のように6メートルあけて、それで工事を、要するに通行できるような状態にしますよというような話まではまだないんですね。
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○道水路管理課課長代理 まだ、そこまでの話は事業者の方とはしてございません。
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○伊東 委員 それは訴訟の結果どうなるか、そういう工事をしてもむだになるとか、必要がないとか、そういうことなのか、別にそういう理由もなしに、ただ対応策というのは事業者の方からは示されていないということなの。訴訟絡みではなしに、ただ単に原状回復することについて、市が持っていったいわゆる入り口をふさいじゃうような、それは困るよというところまで、事業者の立場に立てば何かわかるような気もするんだけれども、そうでなしに、6メートルあけた形での原状回復というのか、いわゆる通行機能の回復というのか、通行機能の回復ですよね。そういうようなものをする意思というのは、それは事業者がやれば、別に自分の土地使ってできるわけなんだから、そういうような考えは全く今のところ示されていないということですか。
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○道水路管理課課長代理 承認工事の内容につきましては、それを施工するしない、そういったようなことにつきましては、事業者の方からは示されておりません。
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○伊東 委員 さっき言った道路法71条の、道路管理者としてのその監督処分というのは、これはあれですか、あんまり間があいちゃうと使えなくなっちゃうんですか。それとも、まだまだそれは十分に、今後も事と次第によっては刀を抜ける状態にあるのか、その辺はどうですか。
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○道水路管理課課長代理 特に期間の定めというものはないというふうに考えております。
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○伊東 委員 私ももうあと、そんなにやらないんですが、幾つかは訴訟との絡みというのは当然出てきますよね。それで、これは全く仮定の話になってしまうんで、お答えにくいかもしれないんだけれども、いわゆるはっきりしているのは、原告側が負ける場合と勝つ場合と二つですよね、今回の場合は。これは間がないでしょう、こういう訴訟の場合は。そうすると、原告敗訴、要するに事業者側が負けて開発許可の取り消しが確定したという場合には、その開発許可を受けてやっていたその開発事業そのものが、これもう中止せざるを得なくなるわけですから、そうすると、新たにあそこの土地をどう利用するのかという、そういう話が当然事業者側の方からも出てこざるを得ない。しばらくの間、期間はあくかもしれないけれども、いつかはそういう局面が来る。
もう一つは、さっきから問題にしている、承認工事で取り壊された道路をどうするのかと、その二つが当然出てきますよね、事業者側が敗訴の場合。ひとつ考えられるのは、市に対して損害賠償請求してくるという可能性。許可を出したのは市じゃないかと、それによって我々が損害をこうむったということになると、さっきの道路法71条での道路復旧の監督権は使えても、別に今度は膨大な損害賠償請求が来る可能性がある、それが一つの考え方ですよね、負けた場合は。勝った場合、原告側が勝つとどうなるかというと、開発許可の取り消しが取り消されてしまうわけですから、開発事業が許可どおり、もとの許可されたとおりに進むというふうに考えるのが常識的。そのときに承認工事の部分は、そっちの方はどうなるのか。これはあれですか、再度承認を申請して、市の承認をもらって工事に入るという形になるんでしょうけど、そのときには当然、これは承認をすることになるんですよね。その辺はどうですか。
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○道水路管理課課長代理 今、伊東委員お話のように、新たな承認工事の申請が出てまいります。市といたしましては、その内容をまた審査いたしまして、適当ということであれば、また承認を出すといったような段取りになるというふうに思っております。
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○伊東 委員 そのときに、例えば仮設であろうと原状復旧であろうと、市があそこに何らかの道路を築造していたとする。それは、今度は業者側がそれを撤去して承認を得た工事をすることになるんだけれども、その撤去する費用だとか、今まで市が仮設であろうと何であろうと通行機能を回復するために要した費用というのは、これは事業者側の方は出さないことになるということなのかな。その辺はどうですか。
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○道水路管理課課長代理 事業者の方は、恐らくそういったような費用というものにつきましては、自分の方からは支出しないと、持たないといったような見解を示してくるだろうというふうに推測しております。
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○伊東 委員 どちらにしても、それはこの裁判の結果次第で、市の立場は大きく変わると、訴訟には参加していないけれども、処分をした処分庁としての責任は、やっぱりその裁判の結果によって発生するのか、発生しないのか、いろいろ局面が出てくるということだと思うんで、そうすると、このいわゆる原状回復をする道路の復旧工事というのは、かなり慎重に扱わざるを得ない。その費用の問題、責任の問題ということを考えると。ただ、通行機能は回復しなきゃならないという立場は依然として行政側にあると。それは道路管理者として。そういうことになると思うんですけれども、それでよろしいんでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 そのとおりでございます。通行機能の確保、まず、これに取り組んでいきたいというふうに思っております。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○中村 委員 今ちょっと質疑を聞いていた上で、例えば、その事業者とのやりとりとか、あるいは裁判の行方とかについて、よく顧問弁護士に相談するという行為をすることがあるんですけれども、そういったことは今されていらっしゃいますか。
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○道水路管理課課長代理 これまで、この260─2の外す問題、あるいはその原状回復、こういったことにつきましては、顧問弁護士にも見解を求めて、それで行政としての判断というものをしてきてございます。
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○中村 委員 これは私の意見になってしまうかもしれませんけれども、顧問弁護士というのも、その御意見は尊重しつつも、よくテレビ番組なんかでも、同じ弁護士同士でも違う見解を出すこともありますし、あらゆる角度からよく検証した方がいいのかなと思いますので、例えば、ほかの法律関係者、あるいは、ほかの弁護士さんに相談することも検討してみたらどうかなと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
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○道水路管理課課長代理 9月の議会でも決算審査の折に、この岡本のマンション計画に絡んで、まず市有地を260−2、これを道路区域に編入した関係で、かなり議会の方からも質疑をいただき、また行政としてもお答えをしてきたわけですが、その点について、かなり法律的な面でどうなのかということが焦点になってきておりましたので、その部分につきまして、市顧問弁護士以外の弁護士にも見解を伺っております。横浜弁護士会の方の弁護士さんで、たしか立川・及川法律事務所というところで、その辺の見解についてをいただいております。
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○中村 委員 はい、結構です。
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○大石 委員 済みません、ちょっと1点だけ確認をさせてください。承認工事の通常の手続というか、ここは事業区域外の承認工事と接道をあけるための承認工事という形になっている中で、これは事業者と行政だけの手続の問題なんですかね。そこに、例えば近隣の方々が、そうやって横出すんだったらこうしてくれとかということはないんでしょうか。行政対事業者だけ。
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○道水路管理課課長代理 我々、道路管理者としては、事業者の方から出てきた計画について法に基づいた審査を行うということが一義的にございます。ただ、その前段で、この計画を事業者が行政に出してくる段階では、住民の方々との協議、こういったことも一般的には行われてくるというふうに考えております。
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○大石 委員 その協議については、例えば、事業区域内であれば4号形式や8号形式で、住民説明会でこんな意見が出たというようなことはあるんですが、承認工事というのはないんですか、そういうもの。
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○道水路管理課課長代理 特に、これは規定の中でそういったものを添付しなさいといったこともございませんので、その辺のどういった話がされたかされなかったか、その辺につきましては、私どもの方ではなかなかつかめないところなんですが、事業者等の話の中では、一般的にはそういった話が行われるということは聞いたことがございます。
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○大石 委員 結構です。わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにどなたか。いいですか。特に、あとはありませんか。
この間、ずっと何回かにわたって、住民の皆さんとの協議が重ねられてきていますので、その協議の積み重ね非常に大事だと思いますし、10月の段階での話し合いで出された意見を一部取り込んだ形で案が示されて、それに対してまた案が出てきているという状況ですので、一番大事なことは、やはりここの階段を利用されている皆さんの利便性をしっかりと確保するということが最大の課題ですから、今の技術はどんどんと進んでいますし、そういう点からも、できるだけ早く一致した合意案ができるように、双方努力をしていただきたいなというふうに思います。
質疑はもうこれでないようですので、質疑を打ち切って、報告については了承という扱いでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように扱いさせていただきます。
それでは、ここで暫時休憩いたします。
(16時27分休憩 16時40分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第20「議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いします。
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○建築住宅課課長代理 日程第20議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてについて、御説明いたします。
まず、改正の趣旨ですが、本年4月20日に、東京都町田市の都営住宅におきまして、暴力団員による立てこもり発砲事件が発生したことを受け、同年6月1日付で、国土交通省より公営住宅における暴力団排除についての通知がなされました。
通知の概要といたしましては、新規入居申込者については暴力団員は入居収入基準を満たしていると判断できないことから、入居決定しないことを原則とし、既存入居者につきましては暴力団員であると判明した場合は、市場家賃を課すなどして自主退去を促す等の基本方針を示したものでございます。
この方針を受けて、県下では既に神奈川県、相模原市、厚木市、開成町が9月議会で条例改正を行っており、本市におきましても、市営住宅入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、市営住宅入居対象者等から暴力団員を排除する規定を加える等、市営住宅条例の一部を改正しようとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、市営住宅の入居資格要件として、条例第6条第1項に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないことを加えるものです。また、既に入居している者に対し、明渡請求ができる要件として、条例第41条に入居者又は同居者が暴力団員と判明したときを追加するものです。
ただし、暴力団員と判明した場合であっても、通常の居住の用に供している場合は、家賃を3カ月以上滞納するなどの他の明け渡し条件や、入居者の禁止事項条例第24条、第25条、第26条、第27条ほかに該当しない限りは、暴力団員ということだけでは明渡請求はしないものとします。また、今回の条例改正に伴い、入居対象者等が暴力団員であるか否かの情報を神奈川県警察本部に照会する必要があることから、情報の提供等の協力依頼に関する規定を新たに設けようとするものです。
この条項に基づき、市長と県警との間で暴力団排除に関する合意書を締結し、県警に協力を求める予定です。また、県警への照会に際しての個人情報の取り扱いについては、本年10月11日付で鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問し、同年10月18日付で諮問内容が適当である旨の答申を得ております。
なお、県警への照会につきましては、公開抽選会において当選した入居予定者についてのみ行い、既存入居者については、入居者の禁止事項等に抵触した場合においてのみ、県警への照会を行っていきたいと考えております。
施行期日につきましては、県警との調整により、平成20年1月1日施行を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 はい。御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、採決に入ります。
議案第55号を原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案は可決されました。
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○赤松 委員長 日程第21報告事項(1)「市営住宅入居者募集の結果について」御報告をお願いいたします。
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○建築住宅課課長代理 日程第21報告事項(1)市営住宅入居者募集の結果について御報告いたします。お手元の資料の平成19年度市営住宅応募状況を御参照ください。
本年度は10月10日から12日の3日間、申し込みの受け付けを行いましたところ、174名の応募がございました。
応募者の内訳といたしましては、高齢者世帯が全体の約74%、母子・父子世帯が約10%、一般世帯ほかその他の世帯が約16%となっております。
応募倍率は空き家の一般世帯向けが14.4倍、高齢者単身世帯向けが29.5倍で、全体では17.4倍という結果でございました。
11月2日には、当委員会の正・副委員長ほか3名の選考委員により、市営住宅入居者選考委員会を開催し、抽せんの優遇措置等について次のとおり決定されました。
まず、過去何回も落選している方の救済措置につきましては、本年度は空き家戸数が少なかったため、昨年度と同様に実施しますと、優先対象者以外の方の倍率が極端に上がり公平性を期することができなくなるため、過去6回以上落選している方7名について、1戸のみを優先的に抽選するという方法で決定されました。
次に、抽せん優遇につきましては、住宅困窮度評価点数が300点以上の方が3倍優遇、250点以上299点以下の方は2倍優遇とし、母子・父子世帯の方は2倍優遇と決定されております。
以上の選考委員会の選考結果をもとに、11月16日に公開抽せん会を開催し、抽せんの結果、全体で10名の当選者と、3名の補欠当選者が決定されました。
以上で御報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告は、了承ということでよろしゅうございますね。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第21報告事項(2)「河川改良工事岡本一丁目(仮称)坂本町低地排水施設建設工事について」原局から説明を願います。
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○河川課長 岡本一丁目(仮称)坂本町低地排水施設建設工事について報告いたします。
坂本町地区は、かねてから豪雨時における浸水被害が多く発生し、その対策として、排水施設の建設が求められておりました。本年度、坂本町低地排水施設建設に係る予算を措置し、その建設位置について、神奈川県と協議を重ねてきましたが、結果、当初計画していた市道上を変更し、柏尾川沿いの県道阿久和鎌倉線道路拡幅予定地内に建設することになりましたので、報告させていただきます。
また、着手時期が平成20年2月ごろとなることから、本定例会におきまして繰越明許に係る補正予算案をあわせて上程し、御審議をお願いしているところでございます。
これまでの建設位置決定の概略を、前面に掲げてある掛け図により説明させていただきます。なお、お手元の資料をあわせてごらんください。
この図面は、マンホールポンプ施設平面図でございます。中央に左右にかかれているのが柏尾川で、右手方面が横浜市域方面です。下が大船駅方面になります。平成13年度策定しました最終的な建設計画では、赤色のマルが二つかかれている位置に、鉄筋コンクリートの箱型構造のポンプ施設の設置を計画しておりました。この箇所は周辺より地盤が低く、浸水区域の雨水排水処理を行うには最も効率的な場所であります。
しかしながら、昨年度までの県との協議では、このような構造物を道路下に設置することに対しての、県の占用許可基準によると、占用を可とする事例は当該案件のようなものは、該当するものがないとのこと、また、当箇所で工事を行うとしても、本市の工事と県の柏尾川改修工事に伴う仮設進入路が重複することから、結論が出るまで時間を要するとの見解が示されておりました。そのため、本市としては早期着工を図るため、地形的に最適な当該地から多少離れますが、鎌倉市道に位置を変更し、本年度建設着工の予算を措置したところであります。その箇所が、オレンジ色のマルが二つかかれている場所です。
市道内への建設は、道路下に直径1メートルの雨水管が既に埋設されており、その雨水管を存置した状態での施設の設置は施工性が悪く、建設費用もかさみ、工事の日数及び交通どめ日数の増大で住民に大きな負担がかかるため、ポンプ施設の躯体につきまして、鉄筋コンクリートの箱型の構造から円形のマンホールを利用して設置することにしました。
しかし、その後、着工に向けての準備を進める中、円形のマンホールであれば県道に埋設が可能ではないかということで、再度、黄色のマルが二つかかれている場所で、管理者である県と協議を重ねたところ、本年8月に了承を得ることができました。
さらに、その後、神奈川県に柏尾川改修工事の進捗状況を確認したところ、当初の打ち合わせと異なり、平成20年2月ごろまで、予想以上に早い時期に仮設進入路の撤去工事が終了する予定である旨の説明がありました。この状況を踏まえ再々県との調整を行い検討した結果、建設場所として当初から計画していた赤マルの箇所が最良であるため最終決定し、県からも了承が得られましたことから、建設位置を最終的に本来計画位置であった場所に変更する中で整備を行うこととなりました。また、当該工事の着手が仮設進入路撤去後となることから、次年度にまたがって施工することが必要なため、当該工事に係る予算の繰り越しをしようとするものです。
供用開始の時期につきましては、平成21年2月を予定し、当初計画どおり変更はありません。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、ただいまの報告については、了承ということで御確認をお願いいたします。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 それでは、日程第22「議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分について」原局から説明をお願いします。
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○米木 都市整備部次長 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、都市整備部所管部分について御説明いたします。議案集その1、45ページを御参照願います。
第2条、繰越明許費でありますが、坂本町低地排水施設建設事業について、神奈川県との調整に時間を要したことから、年度内では所要工期に不足が生じるため、第2表のとおり翌年度に繰り越して執行しようとするものであります。
以上で説明を終ります。
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○赤松 委員長 御質問ありますか。
(「なし」の声あり)
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
総務常任委員会への送付意見。
(「なし」の声あり)
なしということで確認をいたします。
暫時休憩をいたします。
(16時52分休憩 16時54分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第23「議案第58号平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」原局から説明を願います。
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○米木 都市整備部次長 議案第58号平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について御説明いたします。議案集その1の51ページをお開きください。補正予算に関する説明書25ページを御参照願います。
まず、歳出でありますが、第10款事業費、5項下水道整備費、10目終末処理施設費、13節委託料は9,000万円の追加で、七里ガ浜終末処理場改築工事委託事業費に係る経費の追加を。
次に、歳入でありますが、補正予算に関する説明書23ページを御参照願います。第15款国庫支出金、5項国庫補助金、5目下水道事業費補助金、5節公共下水道事業費補助金は4,950万円の追加で、七里ガ浜終末処理場改築工事委託事業費の財源として国庫補助金の追加を、第20款県支出金、5項県補助金、5目下水道事業費補助金、5節公共下水道事業費補助金は225万円の追加で、七里ガ浜終末処理場改築工事委託事業費の財源として県補助金の追加を、第30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は385万円の追加で、前年度からの繰越金の追加を、第40款5項市債、5目準公営企業債、5節下水道事業債は3,440万円の追加で、七里ガ浜終末処理場改築工事委託事業費の財源として下水道事業債の追加でございます。
以上により、今回の補正は歳入歳出それぞれ9,000万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも89億1,060万円となります。
次に、第2条、地方債の補正でありますが、第2表を御参照願います。歳入歳出予算において御説明いたしました事業債の起債限度額を、第2表のとおり変更しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
御意見は。
(「なし」の声あり)
それでは、採決を行います。議案第58号を原案のとおり御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第24報告事項(1)「鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申について」説明を願います。
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○米木 都市整備部次長 鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申につきまして御報告いたします。
審議会に諮問した2項目のうち、下水道使用料の適正化についてにつきましては、昨年10月に答申をいただき、12月の当委員会に報告させていただいたところですが、もう一つの項目である下水道事業の今後のあり方についてにつきましては、本年10月15日付で答申をいただきましたので、その内容につきまして御報告させていただきます。お手元に答申書の写しを配付いたしましたので御参照ください。答申書は1ページから3ページに答申の骨子が、4ページ以降にその詳細が述べられております。
答申の主旨としては、生活排水処理をめぐる社会状況の変化に対応し、市街化調整区域においては、効率的、経済的に公衆衛生の向上と、公共用水域の汚濁防止が実現できるような事業計画を策定することが必要であるとして、その基本的な方針が示されております。
まず、1点目は、市街化調整区域における生活排水処理施設の整備方針についてでございます。調整区域には点在する家屋地域もあることから、調整区域のすべてを公共下水道で整備した場合、事業費が高額となり、市街化区域に比べ費用対効果が低くなるという課題があります。そこで、調整区域の良好な生活環境を確保するためには、家屋が密集している区域を公共下水道エリア、点在する区域を合併浄化槽エリアとし、公共下水道と合併浄化槽を併用して事業費の軽減を図りつつ、効率的に整備事業を進めること。
2点目は、調整区域の住民負担についてですが、下水道整備によって調整区域の住民の方にも受益が生じるため、市街化区域における受益者負担金との公平性、継続性を保つ上で、相応の住民負担をいただくことが妥当であり、その場合には、地方自治法に定める分担金により事業費の一部について負担を求めること。
3点目は、本市の市街化区域には公共下水道による処理が可能であるにもかかわらず、未接続である家屋が残っており、下水道事業の独立採算性を確立する上からも、また、公共用水域の汚濁を防止する上からも、未接続家屋の解消は重点課題であることから、普及促進体制を強化して取り組むこととなっております。
審議会では市街化調整区域における生活排水処理の必要性や施設整備の方針、事業実施に伴う建設費や住民負担などを中心に、7回にわたり審議が行われました。市街化調整区域における生活排水処理の必要性については、ことしの2月に行ったアンケート調査でも、7割以上の方から公共下水道が必要との回答を得ており、ニーズの高さが示されております。
市といたしましては、審議会答申の趣旨を尊重し、効率的、経済的な生活環境の整備と公共用水域の汚濁防止の実現を目指し、関係部署とも緊密に連携をとりながら、下水道事業に取り組んでまいりたいと考えております。
今後の予定につきましては、事業認可申請や住民の方への説明とともに、実施計画のローリングにおいて事業採択を求めるなど、事業実施に必要な手続を行い、その後、分担金条例等を制定し、平成22年度ごろから事業に着手したいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問ありましたら、どうぞ。
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○助川 委員 調整区域に住む者として、やはり何点か確認させていただきます。
最後に、22年着工というようなお話がありましたが、かつては23年というようなことで住人にも説明されておりましたけれども、1年前倒しになったことはいいんですけれども、22年、間違いないということでよろしいですか。
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○下水道課課長代理 今後の事務日程といたしましては、来年の20年4月に下水道法の事業認可を取得するための申請を行います。6月にはその取得を得たいと考えております。
その後も引き続き実施に向けた準備作業を行いまして、翌平成21年度において詳細設計を行い、また、それとともに事業費の予算要求並びに分担金制度の条例の制定ということで予定しておりますんで、22年度の着工ということになることになります。
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○助川 委員 はい、わかりました。
それから、年金暮らしの方やら、いろいろ高齢者の方々が経済的な理由で公共下水道を引きたくても、経済的な理由でなかなか厳しいと。ならば、34万2,000円の補助金がつく合併浄化槽を実施したいというような希望があったとき、公共下水道区域内では可能なんでしょうか。
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○下水道課課長代理 その件につきましては、下水道で整備をするということで決定された区域において、道路に下水管が敷設された場合、なおかつ、その後、下水道が利用可能になった場合においては、下水道法の網がかぶりまして、その適用を受けることになります。したがいまして、水洗便所については遅滞なく、それからあと、くみ取り便所については3年以内に接続義務が生じるということでございます。したがいまして、その地域内で個人の方が任意に合併浄化槽を選択するようなことは、一応、下水道法上はできないということになっております。
ただし、確かに経済的な負担が大きいという方いらっしゃるかと思います。そういう方たちに対しては、例えば、今回の負担の中での分担金、1平米当たりお支払いいただく1,000円という金額ございますけれども、そういったものについては分割の払い、それからあと、宅内の排水設備の工事費については、今も市街化区域での実施例はございますけれども、貸付金あるいは補助金の制度ということで対応していきたいと考えております。
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○助川 委員 聞く前に、平米1,000円の分割も可能であるという確認もさせていただきましたが、その対象地域は、鎌倉山なんかは特に山林を持っている方が多くて、要するに既存宅地を対象とすると。既存宅地の面積掛ける平米1,000円ということでよろしいんですか。
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○下水道課課長代理 今回対象とします土地につきましては、市街化調整区域という、市街化区域と比べれば特殊性がありまして、山林であるとか、あるいは農地については、宅地化が制約されております。そういう意味では、現況宅地になっている土地のみの、なおかつ、そこの宅地には家が建っているということを判断の基本にしまして、今回整備区域の中に含めてまいります。ですので、既存宅地として宅地要件を備えている土地があったとしても、更地であった場合については、そこの土地は整備区域からとりあえず除外されるということになります。
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○助川 委員 今のその辺の説明がなかなか理解できないんだけれども、家が建っている更地、要するに、らい亭の例を例えると、かなりの広大な面積があって…。
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○赤松 委員長 家が建っている宅地はあり得ない。
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○助川 委員 何言っているのよ、既存宅地でしょう。山林を持っていても、調整区域の中に。既存宅地に掛ける平米を分担金としていただくという。家が建っているとか何かじゃないですよ。既存宅地を対象とするということでいいわけでしょう。稲葉次長、お願いします。
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○稲葉 都市整備部次長 今の説明なんですけれども、既存宅地はあくまでも既存宅地なんですが、基本的にそういう考えなんですが、既存宅地でも家が建っていないところがあります。そのものについては対象にしないということを今お話ししたわけです。
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○助川 委員 こんなことやっているとまた長くなるから、簡潔にやっているんだけれども、後でまた教えてください、その辺の内容はね。
それから、総工費が17億5,000万で、それでいろんな計算式から平米1,000円と出ていますけれども、高くなることはなかろうと思いますが、安くなるということはあり得ますか、1,000円が。
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○下水道課課長代理 市としましても、この審議会に諮問をしておりまして、その審議会から答申を得ております。その答申については尊重しなければならないということで、一応基本的には平米1,000円ということで考えていきたいとは思っておりますが、ただ、分担金条例の制定の時期というのが平成21年の終わりごろになろうかと考えておりますので、まだ時間がございます。そういう意味では、この審議会での御審議の結果、あるいは御意見、それからあと、この平米1,000円という分担金額が、妥当性があるかどうかということの検証などを行いまして、市としての分担金額を決定していきたいと考えております。
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○助川 委員 少しでもね、50円でも100円でも安くなるように、ぜひお願いをしたいと思います。
それから、やはりこの調整区域の下水道整備というのは、今、少なくても私の家を例に挙げても、おふろだとか台所の水は垂れ流しですよね。側溝からどこへ流れているか、無責任な言い方になるかもしれませんけれども、その先行きは全然知らない。どうやら常盤の辺では、もうすごい臭って大変な状況になっているとか、聞くたびに心が痛むんだけれども、こうした公共下水道を引くことによって環境問題なんかも解決していくと思うんですね。だから、できる限り数多くの人に公共下水道を引いていただきたいと思いますが、どうしても先ほど言った経済的な理由でね、今の浄化槽でいいと、そんな100万円にも近いお金はないというような人たちに対して、生活排水をどうするか、じゃあ、どういうようにやっていこうかっていうお考えはあるんでしょうか。
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○下水道課課長代理 大変もう基本的なかた苦しい御答弁しかできなくて、大変申しわけないんですけれども、調整区域における今回の事業、その大きな前提といいますか、事業目的が、公共水域の水質保全と、それから、住民の方たちの生活環境の改善という二つの大きな項目がございます。あくまでも、この事業の目的を十分に皆さんに説明して、御協力をいただいていきたいということで考えております。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、ないようですので、報告については了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。
(17時11分休憩 17時12分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第25「継続審査案件について」事務局から報告を願います。
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○事務局 9月定例会におきまして、継続審査となっております陳情10件の取り扱いにつきまして、御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 お手元に配付してありますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
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○伊東 委員 もう既に開発も終わって、工事の完了検査も出ているような案件もあるようなんで、その辺についての扱いは正・副にお任せしますけれども、取り下げていただければ一番いいんですけれども、もし陳情者の意向がそうでなければ、それをそのまま継続審査にしておくというのもいかがなものかなというふうに思いますので、今回はこれで継続でいいんですけれども、次のときには、陳情者がそれでもどうしても残しておけっていう場合には、もう委員会として継続審査の扱いはとらないということも一つの考え方ではないかというふうに私は思っておりますので、その辺も次回には御検討をいただきたいと思います。
その前に、できれば陳情者の方に少し御意向を確かめて、できれば取り下げてくれないかということもお願いしてみたらいかがかなと思います。
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○赤松 委員長 今、伊東委員からの提案ですけれども、皆さん、よろしいですか、そういう方向で。
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○助川 委員 つけ加えると、豆腐川の保全についての陳情、アカテガニを守るためにと、野村団地、この3本なのかな。
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○伊東 委員 エノキなくなっちゃったんですよ。切っちゃった。
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○助川 委員 じゃあ、1、2、3、4本だね、17から6号までが対象だということですね。
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○伊東 委員 梶原の青少年広場っていうのは、どこ行ったの。
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○助川 委員 ないよ。ない、ない。
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○伊東 委員 ないでしょう。
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○中村 委員 だけど、代替地の確保だから。
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○伊東 委員 そっちの方で言えば、どこか探せっていう、その願意はまだ残っている。その辺はちょっと中身見て検討してもらうんですね。
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○赤松 委員長 それでは、今出されましたこの平成18年度陳情17号、1号、2号、6号、これが一つの対象と考えられます。それから、一番手前に書いてあります平成17年度の陳情第11号ですね。等々あるかもしれませんので、正・副で協議をした上で、ちょっと事務局とも相談をして、陳情者に打診をするということなど、御一任いただけますか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのようにさせていただいて、次回の委員会には報告できるようにしたいというふうに思います。よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、とりあえず今回の扱いとしては、本会議最終日、継続審査要求ということで御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 日程第26「その他」事務局から、全市一律の高度地区・景観地区案を見直すことについての要望書が出されておりますが、既に配付されております。
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○事務局 平成19年12月11日付で鎌倉市岡本二丁目5−18、星野芳久様から、全市一律の高度地区・景観地区案を見直すことについての要望、平成19年12月11日付で、鎌倉市浄明寺1−11−13伊藤進様から、高さ上限一律15メートルでなく、地域特性に応じた他段階規制に見直しすることを求める要望書が提出されております。お手元に配付しておりますので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 じゃあ、よろしゅうございますね。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 それでは、次に日程第26その他(2)「建設常任委員会における合意事項について」です。
平成12年10月に鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例が施行されたことに伴い、同年9月及び平成14年8月に本条例の趣旨を尊重することから、当委員会においては建設常任委員会における合意事項をとりまとめ、陳情の取り扱いをしてまいりました。
具体的には、陳情を受け付ける前に、陳情提出者に条例上の手続を優先してほしい旨を説明し、理解を得た上で、条例運用課である市民相談課へ案内することにしておりますが、条例に該当するか否かの、より的確な判断を行うことが必要であることから、この合意事項の見直しが必要となっておりますので、御協議をお願いしたいと思います。
ということで、とりあえず、ちょっと休憩にさせていただきます。
(17時17分休憩 17時24分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
これまで建設常任委員会における合意事項として進めてきた手続については、廃止をするということを御確認をいたしたいと思います。
そして、今後のこれらの手続については、建設常任委員会だけにかかわる問題でもないこともございますので、しかるべき場で協議をして、間違いのない運用手続になるように、さらに引き続いて協議をするというふうにしたいというふうに思います。
ということで、御確認をいただければと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは、次に、「次回委員会の開催について」事務局、お願いいたします。
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○事務局 事務局案を御提示いたします。最終本会議が12月20日(木)にございますので、午前10時30分、第2委員会室でよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 20日10時半、第2委員会室ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように確認をいたします。
一応、予定した案件、きょうのすべてこれで終了ですが、事務局、何かありますか。
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○事務局 ございません。
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○赤松 委員長 ありませんか。
それでは、長時間ありがとうございました。以上で閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成19年12月13日
建設常任委員長
委 員
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