○議事日程
平成19年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(4)
平成19年12月10日(月曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 野 村 修 平 議員
11番 前 川 綾 子 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 山 田 直 人 議員
14番 大 石 和 久 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 伊 東 正 博 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 中 村 聡一郎 議員
23番 岡 田 和 則 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 植 手 次 雄
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 小 島 俊 昭
次長補佐 田 中 良 一
議事調査担当担当係長 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 久 保 輝 明
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
書記 小 林 瑞 幸
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 2 番 佐 野 信 一 副市長
番外 3 番 金 澤 政 弘 副市長
番外 5 番 戸 原 耕 蔵 経営企画部長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
番外 10 番 石 川 吉 見 防災安全部長
番外 11 番 相 澤 千香子 市民経済部長
番外 13 番 小 川 研 一 健康福祉部長
番外 14 番 勝 山 洋 環境部長
番外 15 番 安部川 信 房 景観部長
番外 16 番 安 田 浩 二 都市計画部長
番外 17 番 瀧 澤 由 人 都市整備部長
番外 18 番 伊 藤 文 男 拠点整備部長
番外 20 番 熊 代 徳 彦 教育長
番外 21 番 辻 正 教育総務部長
番外 22 番 金 川 剛 文 生涯学習部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(4)
平成19年12月10日 午前10時開議
1 一般質問
2 報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
│市 長 提 出
報告第13号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第14号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第15号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
3 議案第45号 市道路線の廃止について 同 上
4 議案第46号 市道路線の認定について 同 上
5 議案第47号 不動産の取得について 同 上
6 議案第48号 市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠 同 上
償の額の決定について
7 議案第51号 不当労働行為救済申立事件の和解について 市 長 提 出
8 議案第52号 指定管理者の指定について 同 上
9 議案第49号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 同 上
の額の決定について
10 議案第53号 公有水面埋立に関する意見の提出について 同 上
11 議案第50号 市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結に 同 上
ついて
12 議案第54号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
13 議案第55号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐同 上
議案第56号 鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について ┘
14 議案第57号 平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 同 上
15 議案第59号 平成19年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 同 上
1号)
16 議案第58号 平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 同 上
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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(出席議員 26名)
(10時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。9番 本田達也議員、10番 野村修平議員、11番 前川綾子議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「一般質問」を12月7日に引き続き行います。
本田達也議員の一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 大変長らくお時間をいただきまして、まことに申しわけございませんでした。
休憩前の本田議員の御質問にお答えいたします。
本田議員の質問項目が他の議員に知られていたとの御指摘を受けまして、議会事務局を除くすべての部局の職員、ほぼ全員といいますのは、当日、一般質問等に関係ない外局の職員は除かせていただいていますが、ほぼ全員を対象に、金曜日から日曜日にかけまして、他の議員に本田議員の質問項目を話したのか、また他の議員から本田議員の質問項目について聞かれたのかの2点について、その該当職員を調査いたしたところでございます。
その結果についてでございますが、該当する職員はいなかったと、おりませんでしたというところでございます。以上でございます。
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○9番(本田達也議員) 今、該当する職員はおりませんでしたと、いなかったということでありますけど、それは私おかしいと思うんですね。質問項目が漏れていたということは、これは変わりがないはずです。間違いないはずなんですね。ということは、いるんですよ。それで、その該当する職員はいなかったんじゃなくて、見つけられなかったということじゃないんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 私どもといたしましては、調査について2回の段階に分けて実施をさせていただきました。1回目は、特に答弁等の作成に携わっています係長職以上の職員、それからそこでも該当者がいなかったので、またもう少し範囲を広げまして、職員についても調査をしたところでございます。それでも見つからなかったという結果でございます。
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○9番(本田達也議員) 見つけられなかったんですよね。そういう職員はいなかったんではなくて、見つけることができませんでしたということですよね。
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○兵藤芳朗 総務部長 私どもの調査におきましては、該当者がいなかったということでございます。
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○9番(本田達也議員) だから、これは漏れていたことは事実ですよね。それは確認してますね。それは、総務部長さんの、金曜日の御答弁にもある。ということは、現実に、本来いるんですよ。いるけれども、あらゆる手を尽くしたんだろうけれども、見つけられなかったということですよね。それは確認させていただきますよ。
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○兵藤芳朗 総務部長 我々としましては、できる限りの調査をし、職員にも尋ねたところでありますが、そういう面では見つからなかったということも言えると思います。
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○9番(本田達也議員) だから、これはっきり言ってくださいよ、それは。だって、事実そうなんですから。そうでしょ。実際、漏らした職員は本当はいるんですよ。それで、いろいろ調査したけれども、その職員を見つけることができませんでしたということでしょ。そういうことも言えると思いますじゃないんですよ。これは現実に見つけられなかったんだから。それは確認させてください。
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○兵藤芳朗 総務部長 我々としては、回数としては、対象者が拡大していますけど、二度の調査をし、そういうところで申し出はなかったと、そういう面では見つからなかったということは言えると思います。
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○9番(本田達也議員) これはですね、とても残念な話で、この職員がそういうことをしている。それで、全庁挙げてそれを探そうとした。だけど見つけることができなかった。これは本当に残念な話でね。非常に私としては行政に対しての信頼といいますかね、そういったものが非常に低下するわけですね。これ、この問題で、じゃあ徹底的にやってくれよということも言えるわけですけどもね。でも、じゃあ、この問題で、調査が悪かったのか、調査の仕方が悪かったのか。果たして、その調査の質問項目とか、そういったものはどうだったのか。そこまで私は問いませんけれども、じゃあ、これから同じようなことが起きた場合、どうやって対処するんですか。で、その再発防止にはどういう考えを持って臨んでいくのか。それが一番大事だと思うんですけども、その点についてはどうですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 一般質問等におけます質問項目について、議員さん方と接触させていただくことは、的確な答弁を我々行うためにはどうしても必要であるということは考えております。その点については、議員さん初め、御理解をぜひいただけたらなというふうには思います。
ただ、こういうことは、議員さんと行政側との、ただいまの御質問にもございましたが、信頼関係の中で成り立っているものかなということで、それに水を差すようなことはあってはならないことかなというようには、個人的にも考えるところでございます。
今後のことなんですが、今後はこのようなことが起きないように、職員については徹底してまいりたいというようには考えております。
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○9番(本田達也議員) この一般質問だけじゃないんですけどね、通告制をとっている一般質問と代表質問というのがあるわけですけども、ほかの議員さんはどうかわかりませんけれども、それは私が問うこともないんですけどもね、最低、私がこの一般質問、それから代表質問を行うに当たって、ただ単に質問してるわけではないんですね。これは、負託を得た、この議席をおかりしている、そういう立場もありますし、どれだけ市民のためになるのかという部分、私はある意味、命をかけてやってる部分というのがあるんですよ。ただ単なる知識のひけらかしとかね、そういうものじゃないんですよ。私の場合、一度、もう何年前か忘れましたけれども、当時、竹内市長の時代だったんですけども、こういうことがあったんですよ。市長交際費、市長交際費の中から右翼に対する賛助金があることがわかったんですね。それを一般質問でやろうとした。それに対して、非常にいろんなことが考えられたんで、そのときは、私の女房と子供を実家に帰したことがあるんですね。何かあっちゃいけないと思って。それは、極端な話かもしれませんが、でも、それだけ私は一般質問をするときに、ある意味、本気でやってます。命かけてやってます。そういうことで、そういう気持ちでやろうとしている。そして行政との信義則というのがあるはずですね、信頼関係というのがある。その中で、じゃあ、どれだけその中身まで入るか。先議になってはいけない。それから、お互いの考え方だって違いますから。だけれども、それは絶対にほかには漏らさないというその信義則の中でやってるはずなんです。これは今回、内部の中だけだから、まだこれは大ごとにはならない。じゃあ、もし、その市長の交際費、右翼の賛助金問題、そこでほかの者に知らせたらどうなりますか。そういう問題だって抱えてるんですよ。だから、私はこの信義則の問題、行政と議会との、これを問うてるわけなんです。今までの私と総務部長さんの中での話というのは、徹底してまいりたいということではありますけれども、市長はどうお考えになりますか。
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○石渡徳一 市長 議員さんがるる御質問の中で命をかけていらっしゃるというお気持ち、私も理解をいたしておるところであります。議員さんと行政、この信義則、これをやはり崩すようなことがあっては私はならないというふうに思ってます。
今後、かかることがないように職員に徹底してまいりたいというふうに考えております。
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○9番(本田達也議員) ぜひともその部分ですね、本当によろしくお願いしたいと思うんです。これはもう二度はないですからね。絶対、二度はないですから。今はおさめますけどもね、二度はないですから、その決意、よろしくお願いしますね。どうですか。
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○石渡徳一 市長 今後、かかることのないようにしっかりと職員に徹底してまいりたいと考えております。
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○9番(本田達也議員) 事ほどさように、これは一つの職員のモラルだと思うんですね。この一般質問の質問項目、その内容、それの漏えい、それから今、非常に新聞でも出ておりましたけれども、世界遺産の問題、それからその前、前でしたっけ、庁舎内の盗難の問題、非常によくないところで新聞ざたになってしまっている。私はこれは本当に心して行政が執行していかないと、私はいけないと思うんですね。
それで、盗難事件のときに、私は考えたんですけども、やっぱりこれは庁舎管理の問題というのは、これは非常に、改めていわゆる綱紀粛正ですよね、していかなければならないというふうに思ってるんです。その庁舎管理というのは、これは庁舎管理規則に基づいて行われている、そういうふうに私は理解しておるんですが、このいろんな部分というのは、事象というのはあると思うんですけれども、この庁舎管理について、この規則ですね、これは鎌倉市にもあると思うんですけども、これは何年からこの庁舎管理規則というのがあるのか、それをお聞かせ願いたいと思います。
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○兵藤芳朗 総務部長 本市の庁舎管理におきましては、鎌倉市庁舎管理規則にのっとって行われてるところでございます。これの制定ですが、昭和37年からのものでございます。
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○9番(本田達也議員) この庁舎管理規則が昭和37年から制定というんですかね、されている。それで、この庁舎内での部外者、部外者が一定の行為をしようとしたとき、庁舎内ですよ、それには許可が必要である、または市長の定めるところでは、その限りではないという庁舎管理規則の第10条というのがあるんですけれど、そこのところをもう少し詳しく教えていただけますか。
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○兵藤芳朗 総務部長 ただいまの御指摘、御答弁させていただいてるように、本市の庁舎管理につきましては、庁舎管理規則で定められているところでございます。
この、今御指摘の第10条につきましては、5項目について、その行為を許可制としているところでございます。
まず、1点目としましては、物品の販売、それから募金その他これらに類する行為をすること。二つ目としましては、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示すること。三つ目としまして、その他庁舎の一部を独占的に占用または利用すること。四つ目としましては、市の機関以外のものが主催して集会を開催し、または集団で庁舎に出入りすること。五つ目としましては、爆発物その他の危険物を搬入すること。以上、そのようなところが第10条に記載されてるところでございます。
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○9番(本田達也議員) その庁舎管理規則の第10条の1項にある、その物品の販売というのは、具体的にはどういうものがあるんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 物品の販売のお尋ねでございますが、物品の販売とは、庁舎を利用する市民を含め、不特定多数に物品を販売する行為としております。ただいまの御質問の、具体的にどういうものかということになりますと、ここ数年の事例で申し上げさせていただくと、売店や弁当の販売、それから福祉団体、地域作業所等の福祉団体等のバザーなどが挙げられるというふうに考えております。これらにつきましては、一定の条件をつけて許可をしているところでございます。
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○9番(本田達也議員) よく見受けられるんですけども、生命保険とか、そういう勧誘とかね、そういうものがあると思うんですけども、それも物品の販売、その許可制になってるんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 本市の管理規則におきましては、勧誘そのものについての文言のものはございません。ただ、今御指摘のように、物品販売、募金その他これらに類する行為ということで、生命保険のやりとりにつきましても、位置づけをさせていただいてるところでございます。
御質問の生命保険でございますが、この考え方としましては、生命保険などは契約者、職員個人のところに来ることにつきましては、執務時間中というよりか、昼休みにそういう行為を認めているというところでございます。
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○9番(本田達也議員) そうすると、業務時間内、その執務時間内ではそういうものは行ってないということなんですね。
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○兵藤芳朗 総務部長 ただいまの内容、御質問の件につきましては、昼休みにそういうことを行ってもらいたいということで、昼休みにのみ認めているところでございます。
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○9番(本田達也議員) 許可するときに、じゃあ、ただしそれはやっていいよと、だけども休み時間とか、業務時間外でやってくださいよということなんですね。
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○兵藤芳朗 総務部長 議員御指摘のとおりでございます。
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○9番(本田達也議員) じゃあ、その物品の販売というのは、いろいろ、例えば生命保険の勧誘とか、そういうことはお聞きしましたけれども、有料の図書の頒布等というものに関しては、これは物品の販売ということに入るんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 先ほどの御質問にありました10条の物品の販売でございますが、御質問の有料の図書については、物品というところでは、ちょっと違いまして、有料の図書類の頒布については、文書、図画その他の印刷物の配付が当たると思いますが、これらにつきましては、現行規則上、特に規定を設けてないということで、そういうところで、広く言えば、そこのところで読み取っているというような状況ではございます。
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○9番(本田達也議員) 庁舎管理規則の中の第10条に、基本的には、そういう許可を得なければならないという、10条に書いてありますね。ただし、市長が認めるものはその限りではないということが書いてありますね。で、具体的に物品の販売というふうになってますね。じゃあ、この有料の図書類の頒布というのは、物品の販売ではないということですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 前段の答弁、あいまいで申しわけございませんでした。有料の図書類の御質問の頒布につきましては、現行規則上は、特に規定をしてるところではございません。
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○9番(本田達也議員) じゃあ、その10条の中の1項から5項までありますね、それのどこに該当するんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 現在の庁舎管理規則、これによりますと、先ほど御説明させていただいたように、五つの項目に明定させてるところでございますが、ただいまの御質問の有料の図書類につきましては、この1項目から5項目に現在のところ該当してないというようになろうかと思います。
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○9番(本田達也議員) それは非常に解せない話ですね。この鎌倉市の庁舎管理規則、庁舎内ではこういうことをしなければいけない。例えば、物品の販売については許可要りますよ、そういうことですよね、簡単に言えば。だけども、その有料の図書類に関しては、これはこの庁舎管理規則には該当しない。これはある意味私はおかしいと思うんですよね。そんなものがありながら、庁舎管理規則なんていうのはね、私は言えないと思うんですよね。それはどこかに、その5項目のどこかに入らなければ、すべてね、そうしなければ、入らなければ、それは管理規則になんないでしょ。その点どうですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 確かに、御指摘のように、具体的に有料図書類の表現がいいのかどうかというのはあろうかと思いますが、具体的にそういうものについて、どこに該当するのか、これはだれが見てもわかりやすいような決まりといいますか、そういうものはあってもいいのかなというようには考えております。
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○9番(本田達也議員) そうすると、今この鎌倉市庁舎管理規則の第10条の1項から5項に、本来すべてにわたって行われる行為が網羅されてなければいけない、そうですね。だけれども、漏れが見つかったということで、そういう認識でよろしいんですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 この庁舎管理規則につきましては、当然、他市でも持っているわけでございますが、いろいろと表現は違っても、おおむね本市の場合と同じようになってます。ただ、他市の事例や何かを見てみますと、やはりこの図書類、御指摘の図書類については明定されているところもあろうかと思います。
そういう意味で、やはり先ほど御答弁させていただいたように、きちんと区分けできるもの、また足りないものについては補強していくというような考え方は、やはりこういう規則であっても、そういう方向を持つべきかなというふうには考えてます。
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○9番(本田達也議員) そうすると、この鎌倉市庁舎管理規則の中で、今回有料の図書類の頒布に関して、見直しをしていただけるということですね。
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○兵藤芳朗 総務部長 前段の御指摘にもありましたように、現在の庁舎管理規則につきましては、昭和37年、もう相当前に制定されてるところでございます。この間といいますか、今日までこの規則につきましては、何度か改定をしてきておるところでございますが、それはほとんどが機構改革に伴うものというようには見ております。当然、現在の庁舎管理のあり方がどうだということで、そういう面では、昭和37年当時と大分時代環境も変わってきております。先ほど御指摘のように、そういう事件も起きてるところでございますので、その点も踏まえまして、庁舎管理全般を見直すということで、この規則についても見直してまいりたいというようには考えております。
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○9番(本田達也議員) その、そぐわない、今、1から5項目、それで、それにそぐわないものが今あるというわけですから、それはちゃんと見直しをしていただきたい。時代に合った、今一番新しいものに、そぐわないそういう規則っていうのは、規則ではありませんから。そういう部分はお願いしたいと思います。よろしいですね、それは。
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○兵藤芳朗 総務部長 関係部局とも十分協議をして、規定の見直しにつきましては検討してまいりたいというように考えております。
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○9番(本田達也議員) 見直しの方向で検討するわけですよね、それは。
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○兵藤芳朗 総務部長 そのとおりでございます。
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○9番(本田達也議員) それはひとつよろしくお願いいたします。
今問題となってる、有料の図書類の頒布という一つの行為があるわけですけれども、これが先ほど生命保険の勧誘というのは、許可制で、勤務時間外というか、休み中、昼休み中という話もあったわけですけれども、この有料図書類の頒布というものについて、勤務時間内においてそういう行為が行われてるというふうに私は認識してるんですけども、その点についてはどうですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 御質問の有料図書の頒布、具体的に申しますと、先ほども答弁させていただいてますけど、文書、図画、その他印刷物についての配付ということにとらせていただきますと、現状、そういうことがあるということは承知しているところでございます。
ただし、この辺につきましては、長年の慣行で行われてきたものというようにも一方では認識しているところでございます。
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○9番(本田達也議員) その長年の慣行で行われてきたと、実態は業務時間内、勤務時間内に行われてきてたということは部長さんも認識されてるということですね。
果たして、この業務時間内にそういうことが行われていて、果たしていいのかどうか、それが職員の業務の服務規程の中に、つまり仕事のうちとして入っているのかどうか。私は入ってないと思うんですよ。私はこれは見直すべきだと思うんですけれども、その点についてはどうですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 我々、当然服務規程を持っているわけで、服務規程には職務に専念するということがしたためられているところでございます。そういう面からも、見直しの中には、そういう視点からも見ていきたいなというようには考えております。
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○9番(本田達也議員) ある程度、今の規則の中では、許可でもないし、市長の定めるところでもないし、そういう部分で野放しにされていたというか、そういう部分もあると思うんですけども、この勤務時間内にそういう行為が行われてると、私はそれは見直すべき、一定の制約は設けるべきだというふうには思っておるんですけども、市長はどうお考えになりますか。
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○石渡徳一 市長 有料の図書類という言葉でございますが、さまざまあるんだろうというふうに思っています。また、職務を遂行する上での図書、それを有料で購入してるという状況だというふうに思ってます。
しかしながら、やはり勤務時間内ということであれば、やはり一定のルールというのはあって、私はしかるべきだというふうに考えております。
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○9番(本田達也議員) 今、それでは、市長はですね、庁舎内で、その有料の図書類、庁舎内で、その勤務時間内にそういう行為は行われてるのかどうか、市長さん、どうですか。
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○石渡徳一 市長 私は新聞などを購入しております。
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○9番(本田達也議員) それは、私費でですか。
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○石渡徳一 市長 そうでございます。
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○9番(本田達也議員) 庁舎内で、勤務時間内で、購入されてるというところで、それはまず、るる申し上げましたけれども、庁舎管理上も、市民から見たお立場ですね、そういったところからも、やはり私は見直していかなければならないんではないかというふうに考えるんですけども、その点、市長さん、どういうふうにお考えになるんでしょうか。
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○石渡徳一 市長 私は、やはり広範な情報の収集ということに対しては、市民の方は御理解をいただいてるというふうに思っています。
しかしながら、市民の方から見て、有料で図書類を購入するということがどういうふうに見られているかということも市長の立場として考えなければいけませんし、また庁舎内であり、また職員には一定のやはりルールと申しましょうか、そういったことはやはり必要だというふうに考える、その行政のトップとしては、やはり一定の、私に対してもルールを課さなければいけないと、そんな思いでございます。そういった市民の方から誤解ですとか、そういったことは受けないようにしなければいけない立場にあるというふうに考えてます。
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○9番(本田達也議員) いろいろこれは、ほかの考え方といいますかね、その内容ではなくて、まず庁舎内であること、庁舎内で、それで勤務時間内、それで公費じゃなくて私費であること、つまり公費で購入するっていうのは、これは本当になくてはならないもの、必要なものなんですね。認められているものですから。ですから、庁舎内、それと勤務時間内、それと私費であるということを満たした、満たしたといいますかね、そういうものは、そういう有料の図書類に関しては、見直していただきたいと。見直すことが今必要なんではないかと。やはりトップとして率先垂範じゃないですけれども、そういうものが必要じゃないかと思うんですけども、その点、御決意をお聞かせ願いたいと思います。
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○石渡徳一 市長 御指摘のとおり、私費で購入するということに対しまして、市民の皆様から、やはり疑惑や、あるいは誤解を受けるようなことはあってはならないというふうに思ってます。今後、見直しをさせていただきたいというふうに考えてます。
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○9番(本田達也議員) よろしくお願いします。
今、市長がそういうふうに、庁舎内で、それから勤務時間内で、それで私費で有料の図書類については見直していくという御決意をお聞かせ願ったんですけども、副市長さんはどういうふうにお考えですか。
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○佐野信一 副市長 今のやりとりを聞いておりまして、私もやはりですね、見直しをしていかなければいけないんじゃないか、このように考えてます。
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○金澤政弘 副市長 繰り返しになりますけども、私も必要かなというふうに考えております。
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○9番(本田達也議員) ありがとうございました。
今回の一般質問に関しては、その内容に入る前から、私の一般質問の内容が漏れていたというところで、ちょっと時間がかかってしまいましたけれども、その庁舎管理というのは、やはり我々も含めてですね、やはりモラルをいかに保つかというところであると思うんです。そこに行き着くと思うんです。それで、それがほころび始めてるから、これだけの新聞をにぎわすような、そういうものが起きてると、私は考えてるんです。これは、行政だけでなく、私個人、議会でもそうですけども、やはりそれは必ず持ってなきゃいけない部分ですね。そういう部分で、お互い切磋琢磨し合い、よりよい行政、議会、市民のために働いていこうじゃないかと、そういう部分で私は質問させていただいたつもりです。ぜひ今回の市長、副市長さんの御決意、それはできるだけ早目に、その部分を実行されることを望んでおります。
以上で一般質問を終了します。
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○議長(松中健治議員) 次に、赤松正博議員。
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○28番(赤松正博議員) おはようございます。日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、2人予定しておりますが、私、きょう、最初の質問になりましたので、よろしくお願いをしたいと思います。
発言通告に3点通告しておりますが、限られた時間の中で、3点の質問はちょっと欲張り過ぎだったかなというふうに思っておりますが、時間の許す範囲で質問をしたいと思います。
まず1点目は、開発事業に関連する諸条例の見直しに関連しての質問でございます。
御承知のように、この間、開発事業にかかわる手続基準条例の改正、これは昨年の4月から改正されて、今施行されております。また、まちづくり条例の改正、この7月から改正条例スタートしておりまして、まちづくり条例で申しますと、大規模の土地取引の届け出と、さらにはその事業の基本的事項の届け出を手続基準条例の前に行うという規定が設けられ、さらに中規模の開発事業につきましても、土地利用方針の届け出ということが新たに規定されました。
昨年4月から施行の手続基準条例は、道路の基準の強化を中心にしての改正が行われました。手続基準条例は1年半経過しております。まちづくり条例の方は、この7月1日からですから、まだ非常に短い期間ではありますけれども、これら条例改正の目的に照らして、この間の期間内にさまざまな事業計画も届けられ、進められているというふうに思いますが、この条例改正の目的に照らして、どういう効果が生まれているのか、あるいはどういう変化が見られているのか、それら特徴的な点について、まずお伺いをしたいというふうに思います。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 開発事業等における手続及び基準に関する条例、これは15年に制定をいたしまして、17年12月に改正をしたと。改正した内容は、接道要件の強化というふうに私ども考えております。
実際には、18年4月に施行されたわけでございますけれども、手続基準条例におきましては、接道要件が厳しくなったということによりましてですね、開発の形態が多少変化してきたのかなと。いわゆる一団の土地で、従来でしたらば可能であったものがですね、接道要件の強化により、なかなか難しくなったということによりましてですね、いわゆる事業対象用地をですね、事業区域をですね、分けてするようなものがあったのかなというふうに思ってます。これは逆に言えば、強化をしたことによる問題点が生じてきたのかなというふうに思っております。
もう1点、まちづくり条例でございますが、これにつきましては、事業計画の前にですね、市民の方に情報を提示しようということで、まずは大規模土地取引行為の届け出、それから大規模開発事業の届け出、それから中規模開発事業を新設いたしまして、大規模については事業区域の、要するに規模をですね、小さくしたということでございますけれども、中規模は新たにつくった制度でございます。
まだ、大規模についてはですね、おおむねそれほど出てないんでございますけども、中規模についてはホームページで掲載しているように、かなりの件数がですね、その実際の計画に入る前に、市民の方に周知をされていると、こういう状況だと思っております。
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○28番(赤松正博議員) 今、お答えをいただきましたが、私は議員歴も長いわけですけれども、開発事業に関連しての、開発指導要綱の時代が随分長く続きました。さまざまな要綱の改正も繰り返されてきましたが、その時々において、さまざまな角度からその問題点なども取り上げて質問もさせていただいてきました。その中でも、一団の土地とみなすという規定、あるいは一連性の事業という、こういった規定の整備などについてもお願いもしてまいりましたし、また最近では、例の岡本の開発に関連して、条例の、特に軽微な変更という問題で、緊急質問もさせていただいたりですね、さまざまな角度から質問もしてきたわけでございますが、今、部長から答弁、これら二つの条例の見直しによって、現在どういう特徴が見られるかというような点、今お答えをいただいたんですが、さらに、この4月に特命の担当課が設けられて、この二つの条例の見直しということも今着手されているわけですけれども、どういう点を、その見直しといいますかね、検討の対象に考えているのか。その課題と問題意識についてお答えをいただければと思います。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 現在、まちづくり条例の総体的な見直しに着手しております。これにつきましては、二つの視点がひとつあるのかなと思ってます。一つは施策の整理、課題の整理をしていくということ、それからもう一つは、条例の体系的な整理が必要だろうと。これは、まちづくり条例と手続基準条例、これをどういうふうに再編していくのか、現状のままでいいのか、それとも再編する必要があるのかという、大きくは2点でございます。
もう一方、初めに申し上げました施策の整理でございますけれども、これにつきましては、数点あるんでございますが、特に今、早急にやらなきゃいけないなと思っているのは、いわゆる連鎖的な開発というんですか、この問題が一つあるかと思っております。それともう一つは、地域ごとの土地利用ルールの充実、現在自主まちづくり計画があるわけでございますが、こういったところの見直し、それから市と市民の協働によるまちづくりの支援というのがあると思います。それとほかには、非建築物系の土地利用の土地利用基準の検討、これは建築物ではないものがございますので、そういったものをやっていかなきゃいけないと思っております。
細かなところがあるんでございますけど、大きなところは今言ったようなところでございます。
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○28番(赤松正博議員) 今、具体の検討項目について数点ございました。非建築物の規定、これは駐車場関連の問題だろうかなというふうに思っておりますけれども、いずれにしても、これら条例の改正を目的とするところが有効に機能していくことは非常に大事でありますし、本市の行政計画あるいは土地利用計画、さらに市民の意向が十分反映されたものとして運用されるように、特段の努力をまずお願いをしておきたいというふうに思います。
今、部長からも答弁がありましたけれども、こういう中にあって、今回私が一般質問で具体的にお尋ねしたいと思っておりますのは、事実上の一体の開発であるのに、区域を分割して開発申請して、最終的には一体に分譲するという、いわゆるこの分割開発が後を絶たないという問題であります。これも検討項目の中に位置づけられておるということでございますので、その検討の成果を期待したいと思っておりますけれども、いずれにしても、こういう分割開発によって、本来であれば整備されるべき公共施設、これが整備されずに住民とのトラブル、あるいはさまざまな問題が発生してるという、こういう問題であります。これはもう先ほど言いましたように、指導要綱時代から起こっている問題で、古くて、また新しい問題でもあるというふうに思っております。
私も、建設常任委員会におりますので、毎議会ですね、開発行為によって築造された道路、これの鎌倉市道への認定議案というのが出てまいります。ことしに入ってからも、結構ありますけれども、その中には、必ずといっていいぐらい、認定予定道路に接して、何区画かに分割されるであろう残地がある。あるいは、その認定された道路に接続して、さらに先に伸びていくであろうというふうに思われるような残地も残されてると。こういう議案がですね、よく出てくるわけです。9月議会のときにも、私、委員長ですから、意見は申し上げられませんけれども、一言このことについて申し上げた記憶もあるわけですけれども、このことに関係してですね、現在の手続基準条例、大規模開発の土地取引だとか、事業計画の基本方針の届け出ということはありますけども、いずれもこれは手続基準条例にその後のってくるわけですので、最近の申請等のこういう問題に対する状況というのは、どんな状況かですね、おわかりならば教えていただきたいというふうに思います。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 先ほど申し上げましたように、18年4月以降、手続及び基準に関する条例の一部改正を行いまして、道路の幅員の基準を強化をいたしましたことによりましてですね、全体の事業区域では、道路の幅員が基準に適合しないため、適合できる規模、小さくなってしまうわけですけども、適合できる規模の開発事業を段階的に、いわゆる引き続き行う、連鎖的に行う行為が一つあるというふうに思っております。
それからもう一つはですね、新たに道路を築造していく開発行為ではですね、ある一定区域内に道路をつくりまして、道路に接する一部分だけ、これを開発する区域に設定するようなケース、議員さんのおっしゃるようなケースだと思いますが、そういったものが特徴的に見受けられるというふうに思っております。
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○28番(赤松正博議員) 件数では仕分けしておりませんか。残地を残して事業計画が進むという、わかってれば。
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○安田浩二 都市計画部長 ちょっと手元にある数字であれなんですけれども、残地を残して区域設定を行い、事前相談申し出がなされた件数、これは今年度の件数なんですけれども、4月から6月までが14件ございまして、この内訳がおおむね理由としては道路要件ということで、先ほど来のちょっと出てますような、恐らく道路要件を満たすためということで残地を残したと、これが7件。それから、住民の要望ということで1件、それから事業者側の、これも事情ということで、開発規模を小さくしたというのは6件ということでございます。
また、7月1日からですね、これ中規模開発事業の届け出の制度がスタートしております。それ以降、これは一番、きょう現在ということではないんですが、12月3日までにちょっと調べた件数でございますけれども、これにつきましてはですね、残地を残した区域設定、事前相談申し出書が提出された件数、これは67件中ですね、10件が残地を残した区域設定をしてるという数字が手元では把握しておりますけども。それから、その理由としては、道路要件3件、隣地境界未確定の理由として1件、それから隣地の所有者の要望ということがございましたのが1件、後はほかの用途に使用しているために、その残地を残したというのが1件、事業者の事情、これ事情が詳細にはわかりませんが、小規模開発という形で区域面積を小さくしたという件数が4件ございます。
ちょっと整理されてなくて申しわけないですが、状況としてはそんな状況になっております。
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○28番(赤松正博議員) 今お聞きしましても、一定の件数、やはりあるという状況であります。
小規模開発事業としてという、今、話がありましたけれども、いずれにしても、後を絶たないという状況があります。したがって、これらの規定の見直しということにつながるわけですけれども、私なりにですね、今までのいろんな案件を整理して、私なりにちょっとまとめてみたんですがね、いろんな見方があるかと思いますけれど、一つはですね、開発の規模にもよりますけれど、手続基準条例の適用にはなるんだけれども、分割によって、本来整備すべき公園であるとか、緑地であるとか、道路とか、あるいは面積、規模によっては雨水調整池の義務づけがありますが、こうした公共施設の整備を逃れるというケースが一つにはあるのかなと。
それからもう一つは、計画地の面積の大きさから、2方向に分岐するまでに至る道路の、それが狭隘なために、拡幅しようと思っても家が張りついていて拡幅できない、既存の道路の幅員では対応できないということで、分割するケース。それから、既存道路に面している場合で、直に既存道路に事業区域が面している場合に、300平米以下にして、小規模開発事業にもならない、つまり手続基準条例にのらない形にすることによって、建築確認だけで済ませるケース。つまり、事業区域に接する部分の道路の拡幅、セットバックですね、これを逃れるケース、こんなようなケースに大きく分けることができるのかなというふうに思います。
同僚の議員の皆さんに、分割開発の一般的なケースということで、こういうのを同僚議員の皆さんにお配りをさせていただいているんですが、これは本当のモデル的なもので、これが縦になったり、横になったり、いろんなケースがあろうかと思いますが、こういうのが一つの特徴的な例であろうというふうに思っております。
で、今私なりの見方を申し上げたんですけれども、これらをどう適正な事業計画のレールに乗っていただくかいうところでの検討がされていると思いますけれど、そこいらのポイントについてひとつ教えていただければと思います。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 まず、現在ですね、庁内に検討ワーキングを設置しております。庁内ワーキングを設置しましてですね、一団の土地を分割する事例に係る対応策、これと早期見直しが可能かどうか、研究的な課題としてですね、現在検討を行っているところでございます。
この見直しに当たりましてはですね、これやはり条例化するに当たっての私権の制限との関係、これを整理しなければいけないと思っております。
一方ですね、単に規制するだけではなく、一団の土地で計画がなされるような誘導策といったものですかね、良好な誘導を図っていきたいというふうに思っておりますけども、こういったものも視野に入れながらですね、検討を進めていく必要があると考えておりますし、現在そういった部分を含めて検討作業に着手しているところでございます。
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○28番(赤松正博議員) 先ほど、大きく三つぐらいのパターンといいますか、申し上げたんですが、私が今、頭の中に鮮明に残ってますのは、昨年の9月議会の決算委員会で、関谷字下坪というところですか、そこでの開発事業であります。もう数年前にこの事業計画が立てられまして、約1.8ヘクタールの、最近ではかなり大規模な開発計画だと思いますが、結果ですね、接道要件満たさないことから、分割して、2,900平米、3,000じゃないんですよ、3,000以上じゃないんです、2,900なんですよ。3,000平米以上になると、公園の規定、雨水調整池の規定、こういうのが出てくるんですね。2,900平米で申請して、許可を得て、工事が始まりました。ぐるり周囲6メーターの道路がつくられまして、完了して、この道路の認定議案が出たのが実はことしの9月議会でありました。この認定議案が出たとき、もう既にですね、残地の、あと残り、1.8ヘクタールのうち、約3,000平米の計画が先行してますから、残りまだまだ広大な土地が残ってるわけですね。広大に残っているその残地のうち、次の事業計画、やはり同じ2,900平米で、まちづくり条例による住民公開がもう始まっちゃっているんですね。分割することによって、1期目も2,900ですから、公園もない、雨水調整池もない、こういう状況です。2期目のまちづくり条例によって公開された事業計画見ても、そういう計画は入っていない。二つ合計すると、当然、その義務は生じてるのに、そういう計画が図面の中にはない。
この周辺は、関谷川という川がありまして、相当水害問題、浸水問題もたびたび発生している川が直近にあるわけですけれども、そういう義務にも該当しなくなってしまう、こういう問題がありました。
昨年9月、決算で、たまたまこれは河川課のところで質疑をしたんですけれども、企画の方にも持ち上げて、こういう問題どう対応したらいいのか、検討をしていただけるようにお願いしたいというふうに担当部の答弁がありました。そういうこともつながって、現在の今検討につながっているんだろうというふうに思いますけれど、これは鎌倉市だけの問題じゃなくて、全国の自治体、特に首都圏を中心とする、そういう自治体では大変苦慮している問題の一つでもあります。
総体的な、先ほども答弁あった見直しの中で、私は幾つか、ぜひ考えていただきたいと思う点がございます。一つはですね、現在中規模開発の場合、土地取引の届け出の規定がございません。5,000平米以上ということになってますので、今申し上げましたように、3,000平米以上になれば、先ほど言ったようなさまざまな公共施設の設置義務が生じてくる。中規模開発事業では、2,000平米以上が住民への説明会が義務づけられてるという規定が設けられてる。この3,000平米、2,000平米というのは、一つの重要な面積、面積的には意味を持っているんだなというふうに私は思うんですね。そういう点で、3,000平米からでは逃げられちゃうから、言葉悪いけれども、住民に説明を求めている2,000平米以上は、大規模と同じような土地取引の届け出の規定を設けたらどうかということが1点です。
それから、土地利用方針の届け出、これもですね、大規模開発事業と同様の規定を設けて、事業計画の骨格が固まる前に、鎌倉市の方針、土地利用の方針等に沿ったものとなるように、改定したらどうだろうかと。もちろんこれで万全とは私も思いませんし、一団の土地の見直し、この規定の検討が前提になるわけですけれども、その前段の手続のところでの規定の見直しというものを私は検討していただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 まちづくり条例の改正でございますが、昨年12月に改正をいたしまして、ことしの7月から施行ということでございます。
当然、12月に改正する前にですね、全国のいろいろな、さまざまな例を検討しながら、鎌倉市としての方向性を出してですね、そういった中で5,000平方メートル以上の大規模開発事業、それから2,000平米以上の中規模というんですかね、大規模、中規模の規定をつくったという経過がございます。
当然、これから総体的見直しをしていくに当たって、先ほど申し上げました項目等で検討していくわけでございますけれども、もちろんこういった検討を進める中ではですね、そういった部分、今問題になってる部分に関連するような話でございますので、そういった視点もですね、見ながら検討していく必要があるんだろうなというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) ぜひ、今提案した点もですね、検討していただきたいというふうに思います。
もう一つ、具体的なことになるんですが、古くて新しい課題であると同時に、全国の自治体もいろいろと検討されてるという問題、そういう中で、最近、横浜市がこういった問題に対する新しい、何といいますか、基準といいますか、ルールづくりといいますかね、やったということがわかりました。横浜の例をちょっと紹介しますと、昨年8月から新たに施行されたようですけれども、従来の開発行為の定義、それから開発区域の設定、指導指針というのを持っていたようですが、これを全面的に改定をして、開発行為及び開発区域の定義の解釈基準というのを設定をしたというふうに伺っております。
都市計画法では、法の4条12項で、開発行為とは主として建築物または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画、形質の変更をいうという規定を設けてるんですが、横浜市の、この新たな開発区域の定義の解釈基準には、それに加えてですね、なお複数の開発区域及び造成工事の区域についても一連性があるものとみなされる場合には、当該開発区域及び造成工事の区域についても一体のものとみなすと、こういう規定を設けています。
じゃあ、その一連性があるものとは何かということについては、複数の隣接する開発区域及び造成工事の区域が計画的、構造的、または工事の施工方法が一体的なものとしてとらえられる場合をいうと、こういう規定を設けております。土地所有者が同一であるとか、事業者が同一だとか、設計者が同一だとか、そういう同一だとか、同一でないとか、今うちの規定はそういう規定あるわけですけれども、それで実際には一体の事業としてみなさないというふうになるケースが多いわけですけれども、横浜の場合は、一連性とはという規定の中でも、こういう点について明確にしているわけであります。
そういうことを通じて、横浜市が何をねらったかというと、開発区域が連続する場合に、所有者や事業者が違っても、その間に現況形態の部分を設けない限り一体の開発区域とする。分割型にして公共施設の設置を免れるケースを防ぐということが一つの目的。
二つ目に、事業区域内に道路をつくる場合の開発区域の今までの基準では、道路に接する一部だけ区域にして、後は残地で残すという、さっきの例のような、こういう場合があるものを、道路に接するすべの部分を開発区域とみなすという、こういう規定を設けることによって、先ほどから問題になってる点を防止しようという規定を新たに設けております。
こういうこともですね、一つの先進的な例として受けとめていただいて、本市の条例の見直しに当たっても、こういう考え方も十分検討していただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 横浜市の例ということで、これは基準、解釈基準を横浜市はつくったんだろうなというふうに思っております。それで、当然ながら、こういった今課題となっております分割的に開発が行われるケース、これを防ぐための手法の検討に当たりましてはですね、こういった横浜市さんの状況、もちろんそれ以外の全国的なケースもですね、調査をしまして実効性のある基準の作成、策定ということについて検討してまいりたいというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 今後十分検討していただきたいと思いますが、現在の見通しとしてはですね、いつぐらいの時期になるのか、そこらどんな状況ですか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 総体的な見直しというのはですね、これやはり年数がかかる、1年から2年ぐらいのスパンで十分検討しなきゃいけないと思っておりますが、先ほど来御指摘のですね、いわゆる連鎖的に開発を行うもの、これについては、今後ですね、庁内ワーキングの検討を速やかに行いまして、その後まちづくり審議会、それから市民の方の御意見をいただくような形になると思いますけれども、なるべく早期にですね、実際には見直しを図っていきたいというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) まちづくり審議会の議を経るという手続もあるわけですけれども、限られた時間、審議会の時間の中で、行政が考えているさまざまなものをですね、出して、御意見伺うというね、ここでは私は限界があるというふうに思うんですよ。だから、もう検討する過程からですね、そういうまちづくり審議会の、そういう部署の専門の先生でも結構だろうし、あるいは審議会の委員ではないけれども、そういうい道に明るい方を含むですね、検討をしていく場合に、そういう方々のお力もおかりするというような形で、ぜひですね、先ほどから申し上げているような課題を解決につながるような条例の見直しというものをぜひ、できるだけ速やかに成案が得られるような努力をですね、お願いしたいなというふうに思っております。1点目の質問は以上で終わります。
2点目の質問は、葬儀場の建設をめぐる諸問題と今後の対応についてということで通告をさせていただきました。
御承知のとおり、この春以来、由比ガ浜の葬儀場の計画をめぐって大きな問題になりました。これまでこの商店街、市の商業振興を目指した元気up事業など、第1号になったんでしょうか、さまざまな商業活性化などについての努力がされてきました。
鎌倉市内には、法に基づく地区計画あるいは建築協定、あるいは市の条例による自主まちづくり推進地区など、こういう地域がたくさんあるわけですけれども、こういう取り組みというのは、いずれも自分たちの町は自分たちの力で、いい町つくろうという決意のあらわれでありますし、そういう努力が積み重ねられているということで、大変すばらしいことだと私思っております。
この由比ガ浜においては、景観法の成立前から市の景観条例に基づいて、景観形成地区、にぎわい景観地区という指定を受け、そして景観法が施行された後は、法による特定地区の指定を受けて、それぞれそこにお住まいの地権者の皆さん、商業者の皆さん、個々の権利を制限してでも、地域全体、地区全体の守るべき方針と基準を定めて住民の皆さん、商業者の皆さん一丸となって方針にも明記されてますように、気品とにぎわいのある魅力的な商店街をつくろうということで頑張られてきました。
当然、ここに定められている方針あるいは基準というのは、新規に出店する事業者にも、当然尊重していただかなければならないものでありますし、同時にそのように地域全体が進むかどうかという点では、行政にとっては、このルールをしっかりと尊重していただいて、そのための助言・指導、適合するものになるように、行政としては、その努力が大変責任を伴う問題であるというふうに思っております。
今回のこの葬儀場の問題ですけれども、亡くなられた方を弔い、御冥福をお祈りするという、非常に厳粛な施設でありますし、その社会的な存在、十分理解するものでありますけれども、死者を弔うという、こういう特殊な施設であるということであるだけに、設置場所というものは、十分に配慮されるべきものであるというふうに思っております。
この葬儀場建設が4月中旬以降ですね、こういう計画があるということを知って、地元の皆さん、あるいは行政も大変な努力が行われてきました。
議会にも大勢の方々の署名がついた請願が提出されまして、全会一致で採択したところでありますけれども、最近の新聞報道を見ますと、11月になってからですね、事業者が地域の住民を相手に工事妨害だということで、仮処分申請を出したという報道もなされました。
9月議会までの経過については、建設常任委員会でも報告受けておりますけれども、それ以降、あそこの状況がどんなふうに進行していたのか、あるいは11月に工事妨害やめろという形で、業者が仮処分申請したということなんですけど、そこに至る経過をですね、かいつまんでお知らせいただければと思います。
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○安部川信房 景観部長 現況でございますけれども、8月末に事業者の方が着工準備に入りましたことから、市としては、景観条例に基づきまして、指導を8月30日に行ってございます。それとともにですね、9月に入りまして、9月19日でございますけれども、市長が事業者の代表取締役社長と面談をいたしまして、市への土地売却も含めまして、事業計画の見直しを要請したところでございますけれども、これについては受け入れられませんでした。
この間、現場の方ではですね、事業者が工事を行うために現地を訪れておりましたけれども、地元の反対者の声を受けまして、工事を行うことなく、引き揚げるといった状況が数日間続きました後にですね、9月末からは、事業者の方は工事に訪れることはなくなりまして、地元商店街、自治会に対しまして、工事妨害で訴える準備を行っているとのことから、反対運動に参加した者を特定するための文書を送付してきましたりですね、代表者に対し話し合いを再開できないかという問いかけを幾度となく行ってきたと、地元商店街から聞いてございます。
また、その後にですね、11月12日ですけども、今、議員さんの方からもお話ありましたけれども、事業者の方が横浜地方裁判所に建築工事妨害禁止等仮処分命令申立事件を申請をいたしまして、11月27日、それと先週になりますけども、12月7日に、2回にわたりましてですね、これまで審尋が行われているという状況でございます。
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○28番(赤松正博議員) 私は率直に言ってですね、この事業者が建築工事妨害禁止の仮処分申請出したということ、これについては本当に、この事業者は何を考えてるのかなと、率直に憤りさえ感ずるわけでありますけれども、私は少なくとも、一方的に着工の通知を市にも、地元にもしてきたわけですけれども、そこに至る経過がどういう経過でああいう事態になったかと。予定日、着工するという、この日に行きますよと、工事始めますよというその日には、大勢の地域の皆さん、現地周辺の、あの辺に集まって、抗議の集会も開かれました。市長もその集会には出席されて、市長の見解もその場で表明されておりましたけれども、少なくともですね、事業者が地元へどういう説明会を開いて、誠意を尽くした話し合いが持たれたのかと、この点については、私は事実に基づいて受けとめる必要があるというふうに思っております。
説明会というのは5月と7月にありましたけれども、いわゆる説明会、5月というのは、さまざまな意見が出されました。質問が出されました。それについては、何一つ回答することなく、全部会社へ持ち帰って、後日回答させていただきますということで終わりました。
2回目は7月だったんですが、そこで1回目に出された意見や質問について、回答はありました。それに対して、さらにさまざまな意見、質問がまた出されました。それについても、また回答がその場ではなくて、持ち帰って検討させていただいてお返事をしますと、こういうことできたわけですね。話し合いといいましても、そういう状況ですから、何ら住民にとっては問題点の解明にはつながっていない。そういう状況の中で、一方的に8月27日から着工しますよという通知が来た。住民の皆さんは怒りましたね。ちゃんと説明をして、そういう場を持って、話し合いは継続しますということを約束しながら、回答もしないまま着工とは何事だと。当然だと思います。
そういうことがありましたから、金澤副市長も、たしか8月下旬、この着工前に、景観、それから市民経済部長、3人でたしか行ったかと思うんですね、事業者の方へ。着工通知、そういうことのようだけれども、話し合いを継続してくださいと、地元とはこういう約束になってるじゃないですかということで、着工は見合わせてほしいという要請をたしかやりましたよね。これ間違いないですね、副市長ね。どうですか。
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○金澤政弘 副市長 議員さんがおっしゃるとおりでございます。
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○28番(赤松正博議員) そのとおりでしてね、したがって、事業者が8月27日に現場に来たときに、大勢の住民が、そこで口々に、事業者に対して言ったのは、話し合いにしっかり応じなさいよと。話し合いも済んでないのに強行着工なんて、とんでもないじゃないかという、そういう行動、そういう要求をあの場でしたんであって、工事妨害だなんてとんでもないと、私は思います。
聞くところによると、ちょっと離れたところに警察の関係者も何かあっちゃいけないというんで来てたようですけれども、警察の方が何か出なければならないような場面というのは、何一つなかったというふうに私は思います。それは事実だったというふうに思います。
このようにですね、工事妨害だということで、仮処分申請、事業者やりましたけれど、地元住民は話し合いの継続を求めてるわけですから、事業者がそういう地元の要求、地元に約束をしたことを果たさないで、私は一方的にこういう仮処分申請を出したんだというふうに思っておりますけれども、市長はその点、どんなふうに受けとめていますか。
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○石渡徳一 市長 現在、条例に基づく指導をいたしておる立場でございますが、私も再三、当初から事業計画の見直し、そして十分に住民の方との話し合いを行ってほしい旨、再三申し入れを行ってきたところでございます。
事業者はこれを受け入れずに、強行に着工したというふうに考えておりまして、私としても非常に遺憾に感じておるところでございます。
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○28番(赤松正博議員) 市長は大変遺憾に思うという見解が表明されたわけですけれども、実はこの事業者が、横浜地裁にこの申立書を提出しているわけですけれども、その申立書の文書の中に、大変鎌倉市を誹謗している部分があります。これちょっと後で聞きたいと思ってますけれども、今申し上げた、鎌倉市を誹謗してる問題に関係するので、これはちょっとはっきりさせておきたいと思うんですけれども、この事業者が、葬儀場計画を進めるに当たって、手続上の問題で、私は大変間違いを犯してると、今も市の指導を何度も繰り返してきたという話があったと思いますが、一つは地元の住民に対して、特にここは景観形成地区ですから、地元には景観形成協議会がきちっと設置されてるわけですね。そこに対して、事前に何らの話も持っていってなかったということが一つ。
それから、二つ目には、鎌倉市に、条例に基づく届け出書が出たときには、既に建築確認申請がやられていて、そしてそちらの民間の建築確認機関で審査が進められていて、景観形成の、この届け出に基づいて直接担当課が事業者と会って話をした、その翌日にはもう建築確認がおりちゃっている。具体的な話をしようとしたときには、もう建築確認がおりちゃってると、こういう手続がされたわけですね。この条例の精神とか、条例の趣旨から考えれば、通常の場合ですね、まずこの景観形成地区の中で、何だかそういう条例に触れるですね、行為をしようとする場合は、まずここの地区ではどういう景観形成の方針や基準があるのかということを十分担当課から事業者は聞く。そしてそれに基づいて事業計画をきちっと適合するものにするようなものに仕上げていく。それを行政あるいは地元の景観形成協議会で協議をする、理解を得る、そういう努力がまずあるだろうと。その上で、正式に景観形成の届け出を申請し、そしてそこで基本的に行政との指導もあって、適合したものになって初めて建築確認申請、法手続、これが一般的なルールだというふうに私は思うんですね。
この景観形成地区は、鎌倉ではそう数はいっぱいあるわけじゃないけども、隣の商店街、それから浄明寺の方でしたか、あれは商店街ではない普通の住宅地ですけれども、数少ない景観形成地区ではありますけれども、そういう地区の中で条例に基づく届け出を必要とする行為をしようとする場合の、通常の手続というのは、私が今申し上げたような手続でやられるのが一般的だろうというふうに思いますし、またそれに反するようなことは今まではなかったんではないかというふうに思いますが、その点いかがですか。
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○安部川信房 景観部長 事前の手続の関係でございますけれども、事業者は当該地周辺にですね、景観づくりのルールがあることを承知した上で、土地を取得したということでございまして、本年2月末に登記を行っておりまして、その後、4月にいろいろな手続を行っているところでございます。
当該商店街に対しましてはですね、新規参入する事業者、これはみずからも商店街の一員となるということでございますので、そのあたりを踏まえまして、地元商店街に対して事業内容等をですね、事前に説明をしたり、また話し合いを行う機会を設けているというのが一般的と聞いてございます。
今回の場合は、地元商店街に説明が行われましたのは、先ほどのお話のとおりですね、建築確認がおりた後ということでございまして、本来、景観づくりのルールがある地域での事業化計画につきましてはですね、事前に地元住民等との話し合いを行うのが不可欠ではないかというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 通常は、私が先ほど申し上げたような手続に従ってやることが一般的なケースであってというふうに思うんですね。この事業者は、土地を取得する前の段階から知っていたと。景観形成地区であるということ、そしてそういうことを知っていながらですね、地元の説明は建築確認がおりて、市がやいのやいの言ってですね、やっと地元に言ったというのが実態ですね。
そういう事業者でありながらですね、横浜地裁への仮処分申請の書面の中で、裁判所へ訴えた文書の中にですね、こういう1項があるんです。
行政に対して言ってるところだけちょっと申し上げます。債権者とか、債務者とかとなってるんで、それを住民とか、事業者というふうに置きかえて読みますけれども、事業者の営業の自由と、住民らの住民感情等を公平な立場で調整すべき責務を負っている鎌倉市においては、つまり事業者と住民とを公平な立場で調整すべき責任を負っているのが鎌倉市だと、こう言ってるんですね。その鎌倉市は、その機能を放棄し、法律、条例を正しく理解せず、住民らの構成員と同様に、感情に走り、住民への指導は全く行っていない。工事妨害だと言って、この業者が横浜地裁に訴えた、訴えの理由の中の一節がこういう内容であります。
鎌倉市は、法令や条例を正しく理解しないで、住民と同じように、いや反対だ反対だと言って、感情に走って、事業者に対しては指導するけれども、住民に対しては何らの指導もしてないと、こういうことを書いてるんです。こんなこと言われて黙っていられないじゃないですか。市長、どうですか。
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○議長(松中健治議員) ちょっと、今は質問中でありますけども、これは今仮処分の手続がされてるんで、これに関して影響を与えるような答弁であると、ちょっとその辺に疑問を感じるんで、ちょっと休憩させていただきます。
(11時39分 休憩)
(13時10分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○石渡徳一 市長 私自身も、担当職員も、当該商店街が景観形成地区であるという状況を踏まえまして、当初から事業者に対し、景観条例、また当該ルールの内容、位置づけ、これらなどを何度も説明をいたし、誠実に協議を行ってきたというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 私も、市長が今答弁されたとおり、適切にですね、条例に基づいて指導をしてきたというふうに理解をしております。
先ほど、条例上の手続、それから地元景観形成協議会への事業者としての説明責任、こういう問題についても質問をし、お答えをいただいてきましたけれども、ただいまの事業者が裁判所へ申し立てている、この文章の中に、こういう一方的な文言が加えられてるという、この事実は、私は見過ごすのをできない問題だというふうに思います。
景観形成方針に適合しないどころか、手続上の問題もあるということ、さらに今申し上げたこの訴状の中には、鎌倉市に対する公然とした中傷誹謗が述べられているという点で、非常に強い憤りを感じるものでありますが、いつ裁定が下されるか、私はわかりませんが、事実に基づく公正な判断を期待したいというふうに思っております。
この葬儀場の問題は、鎌倉市が景観条例を制定し、そしてその条例に基づく地区が指定され、その地区内の景観形成をどう進めるかということでは、地元と行政が協議の中から一定のルールがつくられているという、地元にとっても、行政にとっても、このルールがしっかりと遵守され、方針に明記されている方向にまちづくりが進むことを期待するわけですが、そういう意味で、今回のこの葬儀場の建設の問題というのは、まさに鎌倉市の、この景観行政の真価が問われた大きな問題であるというふうに思っております。
さらに、現在、鎌倉市内、かなりの広大な区域を対象に、景観法に基づく景観地区指定の準備も進んでいるという状況にあるだけに、この一つの事例ではありますが、この行方というのは、非常に大きな意味を持ってるということから、私はこの由比ガ浜の葬儀場問題に対する、市のしっかりとした方向を見定めた適切な対応というものが引き続き求められているというふうに思います。
確かに、住民に対する工事妨害ということで、事業者が裁判所に訴えてるのは事実ですけれども、それはそれとして、行政としての引き続きの努力が求められてるというふうに思います。その点で、市長の決意も改めてお伺いしておきたいというふうに思います。
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○石渡徳一 市長 今までの経緯、またそして今後とも裁判の経過も注視をしなければなりませんが、事業者に対して、粘り強く、機会あるごと事業計画、これを見直すように要望して、また交渉してまいりたいと考えております。
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○28番(赤松正博議員) ひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。
葬儀場問題の最後になるんですが、今、葬祭業というのは業界では2兆円産業と、2兆円市場というふうに言われているそうであります。
全国的にも、高齢化が進んでるということもその一つの背景にあるのかもしれません。と同時に、全国的な葬儀場の建設が進んでいるようで、鎌倉で今回問題となってるような事例は、もうあちこちで起こっております。
あるこういった業界に詳しい方の話によりますと、鎌倉が神奈川県内の中でも、逗子に次いで高齢化率第2位と、県下で、というふうに言われてることも一つの要因かもしれませんが、鎌倉、逗子、葉山の、このエリアで、3店ないしは4店舗ぐらいの葬儀場の進出計画が業界の中ではいろいろと話がされてるというようなことを耳にいたしました。
今回、たまたま景観形成地区という地区内であることによって、その景観形成方針に適合しないということから大きな問題に発展したわけですけれども、圧倒的に鎌倉市域の区域が景観形成区域には入っておらない。景観地区には、これから準備予定されてるところがありますけれども、景観法そのものは、法的に用途を規制しない、していないという問題点もあります。
そういうことから、先ほどちょっと紹介しました3店ないし4店舗の葬儀場の進出というものがあるやにも聞いております。こういうことを考えますと、今後、こういった問題が起こりかねない状況にあることもまた予想されるわけであります。
そこで、かつて手広地区ですね、手広という地名のところもあったと思いますし、笛田という地名だったかとも思いますが、いわゆる手広地区でパチンコ店の進出という問題が、もうかれこれ10年、もうちょっとになりますか、起こりました。その中の一つには、書店ということで建築の届け出がされていた。開発事業として出た。ところが、実は書店ではなくてパチンコ屋だったということで、これは開発審査会にも二度、三度と、訴えは、また市が、そういう状況がありました。
そういう経過を経て、鎌倉市はパチンコ条例、パチンコ等という、ラブホテルとか、あったと思いますが、条例を制定いたしました。また、つい五、六年前、七、八年前でしょうか、墓地の造成という問題も起こりました。パチンコ店等については、風営法の規制があり、墓地についても、都計法で規定はありますけれども、これはかなり広大な、何ヘクタールという、広大な墓地造成でなければ、何の定めもないという状況の中で、どんなに狭い道路でも、墓地ができるということで、鎌倉でも問題になりました。
そういう状況を踏まえて、パチンコの条例、それから墓地の造営にかかわる指導要綱が制定されました。動物霊園もたしかあったかと思いますが、こういった先進的な取り組みによって、私は一定の効果を生んできただろうというふうに思っておりますが、それと並んでですね、今回の葬儀場問題を一つの教訓にして、条例ないしは指導要綱の制定を進める必要があるんではないかというふうにも思っております。
そこで、その辺の考え方と、それからパチンコ店あるいは墓地造営の規制の条例、指導要綱、これがどういう効果を果たしているかですね、実情はどうなっているかもあわせてお答えいただきたいと思います。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 まず、パチンコ店等の条例とですね、墓地造営等の指導要綱、これにつきましては、所管セクションからですね、まず、運用状況を確認をいたしました。パチンコ店等の建築等の規制に関する条例、これは平成8年6月から施行しております。条例に基づくパチンコ店、ゲームセンターの建築等についての同意でございますが、これにつきましては、施行して以来、パチンコ店等は5件、それからホテル等の届け出は3件でございます。
それからもう1点、墓地造営等に関する指導要綱でございますが、これは平成16年1月から施行しております。墓地造営に関しての窓口の相談はございますが、現在のところ、事前相談票の提出に至ったもの、これは1件でございます。また、墓地造成計画協議届出書の届け出はない状況になっております。
それから、議員さん御指摘のですね、葬儀場に関する新たな基準づくりはできないかというお話でございますけれども、やはり今回の件踏まえましてですね、葬儀場の建設に当たりましては、健全な生活環境の確保、それから良好な近隣関係を保つためにですね、住民の方々への周知など、一定の手続や基準が必要だというふうに考えております。
現在、説明会の開催によりですね、住民の理解を得ることや、建築計画や管理運営の措置等の基準、この策定に向けてですね、現在、検討を行っているところでございます。
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○28番(赤松正博議員) 墓地についての、そういうルールづくりを検討しているというお答えをいただきました。
先ほど、パチンコ店の件で、5件という話、それからホテルが何件と言いましたか、まあいいです。これはいずれもですね、条例にのっとって適切な条例の規定に基づく手続がされ、周辺の住民の皆さんとの間で特段の問題もなく、適切に事が進行したというふうに理解してよろしいんでしょうか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 そういうふうな状況であったというふうに受けとめております。
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○28番(赤松正博議員) それで、この葬儀場の建設にかかわるルールづくりの件なんですけれども、先ほども紹介しましたように、近いところでは大磯でも今いろいろ問題になっております。
東京ではかなりあちこちであるようですけれども、やはりそういう状況を背景にして、全国の自治体がかなりのところで、葬儀場にかかわる指導要綱を制定してるように伺っております。
私も幾つか調べてみたんですけれども、特に、これは非常に大きな効力を生むんだろうなと思われるのが京都、それから東京の品川区の指導要綱でありました。事前協議や事前公開は当然のこととして、さまざまな具体的な基準が明定されておりまして、一つは接道要件、前面の道路が幅員、一定の基準を満たさなければだめだという、これは開発とも絡みますけど、そういう規定を設けていることや、それから駐車場の規定、敷地面積100平米当たり1台以上と。たまたま、由比ガ浜の場合、500平米に満たない490幾つだったと思いますけれども、こういう場合であってもですね、最低5台以上の設置義務を課してると。由比ガ浜で言えば490幾つかの面積だったんですけれども、5台以上の設置は義務づけられるということになります。現在の由比ガ浜の事業計画は、せいぜい霊柩車と、あと2台くらいしかとまらないスペースしか駐車場の用地がない計画になってますね。それが5台以上という義務づけ。
それから、施設の特殊性から、建物の外壁と、隣地境界線の間にですね、用途地域ごとに一定の空地を義務づけているのが特徴であります。住居系の場合は、隣地の境界線から4メーター以上離して、そこにきちっと植栽をしなさいと、高木を植えなさいと、こういう規定が設けられておりますし、商業系、工業系の用途地域の場合は、2メーターから4メーター以上の空地を確保しなさい、こういう規定になっております。
由比ガ浜の例で言えば、2メーターから4メートルの空地をとらなくちゃならないということになりますと、ああいう立地条件の中で、葬儀場という建物が本当にできるかどうかということにもつながってくるかもしれませんが、いずれにしても、こういう規定を設けて、つくる場合でも一定のこういう誘導策を設けているというのは、非常に教訓的ではないかというふうに思っておりますが、そんな点もですね、視野に入れていただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 ただいま、私どもの方で素案づくりをやっております。素案づくりの中ではですね、建築計画における規定といたしましては、先ほど議員さん御指摘のように、隣地からの後退ですとか、それと道路の最低幅員の問題ですとか、それから敷地内緑化等の問題があろうかと思っております。
また、管理運営の措置といたしましては、防音・防臭等の配慮、住民との管理協定等の締結と、こういったものが今のところ素案の中での課題というふうになっております。もちろん、これにつきましてはですね、他市の例等も参考にしつつ、そういったほかの視点もですね、確認をしながらやっていきたいというふうに思っております。
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○28番(赤松正博議員) 既に市内には葬儀場も幾つもあるわけですけども、当然、それらは適用除外にするのは当然のことだと思いますが、パチンコ条例のように、風営法に規定されている施設ではないんですね、この葬儀場というのは。しかし、法的な規定にはないんですけれども、施設の性格というものを考えたときには、やはりいわゆる一般社会的には、嫌忌施設と言われる、大きく部類の中の私は一つだろうというふうに思うんですね。そういう意味で、この条例か、指導要綱か、どちらかちょっとわかりませんが、少なくとも建築協定あるいは自主まちづくり計画、それから地区計画だとか、こういう中で、そういう施設は禁止するというか、建てないとかいうふうになってるものは、当然、その対象に、いわゆる禁止区域の中に入るだろうと思いますが、この景観形成方針でそういう規定を設けているとか、何らかの法令や条例に基づいて適用除外等、そういう方針を持ってるところについては、これは適用、適用といいますか、設置禁止区域というようなところまで踏み込むことができるかどうかという問題があるかと思いますけれども、そういう内容も含んだものに、実効性のあるものにぜひしていただきたいというふうにも思いますが、そこらはいかがですか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 現在、私ども考えてるのは要綱でございます。要綱でございますから、基本的に法令の裏づけはないものということで、やはり協力を前提にすることがまず一歩だと思っております。
そういった意味では、要綱でございますけれども、いかに実効性のあるものにしていくかということになりますと、相手方と、事業者とのいろんな協議、それと住民との協議踏まえた上でですね、やっていく必要があるんだろうと思います。
できましたら、今考えられるのは、ちょっとなかなか思い浮かばないんですけれども、法令的な裏づけができるようなものであれば、これにこしたことはないと思いますけども、現在、なかなか考えにくいものでございまして、そういうことでは、まず一歩は要綱という形でスタートさせていただけたらというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) はい、わかりました。それで、この質問これで終わるわけですけれども、全国的にもこういったトラブルは相次いでいるという、そういう状況、そして鎌倉でも現実に起こったという、そして今後鎌倉市内にも幾つかのそういう施設が計画されているというような情報も耳にするだけにですね、私はこのことを今回取り上げさせていただいたわけですけれども、指導要綱であっても、墓地造成については、先ほどのお答えにもありましたとおり、制定の意味というのは非常に大きかったなというふうに思いますので、幾つか例も挙げて提案をさせていただきましたけれども、それらも踏まえた中で、有効なものが速やかに制定されるように、ひとつ努力をお願いしたいというふうに思います。
最後の質問です。坂ノ下地区海浜公園整備計画と海浜ベルト構想、スポーツ施設について質問をさせていただきます。
現在、第3次総合計画、平成8年から30年を展望した計画でありますが、第1期の10年が終了して、第2期の基本計画がスタートしております。現在、22年度までの5カ年の実施計画が発表されておりますが、このように、地方自治体が時々の市民のニーズを的確に把握して、短期・中期、長期の行政計画を財政見通しの上に立って、総合的に行政を運営するということの重要性は今さら申し上げるまでもないことだと思いますが、同時に、こうした計画期間中に既に市民に公表されている事業、当然、市民は期待してるわけですね。こういう事業がさまざまな理由によって中止あるいは延期せざるを得ないというような事業が起こることもまたございます。そういう場合はですね、今申し上げたように、市民が期待をしている、そういう内容を持つものでありますから、当然ですけれども、その中止あるいは延期の理由、こういうものが客観的、総合的にやむを得ないというものが存在しなければならないことは言うまでもないことだと思います。
当然に、市民や議会の理解が得られなければならないことは言うまでもありません。言葉をかえて言えば、それだけ事業の執行に市民に約束したこの事業計画というものは、その執行に責任を持たなければならないものであると。行政として市民への重い約束だということだと思いますが、その辺については、全く異議のないことだろうと思いますが、改めてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。
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○石渡徳一 市長 議員さん御指摘のとおりだというふうに考えております。事業計画、そして実施計画でしっかりと位置づけられた事業については、一歩一歩着実に進めていくものというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 当時ですね、この第2次総合計画の中で、市民のさまざまな要望、そういうものが盛り込まれて、ずっと準備が進められてきて、第2次が終了し、第3次総合計画に引き継ぐべき事業というのが当時、平成8年から第3次がスタートしてますから、第2次でずっと準備が進んできてる。平成8年からの第3次総合計画に、当然のこととして位置づけられる、継続的に進められるという事業が幾つもございました。
その中でも、材木座海岸から腰越に至る、約7キロに及ぶ海沿いにかかわる事業として、当時、由比ガ浜地下駐車場、腰越の漁港整備、それから温水プール建設を柱にした坂ノ下地区の海浜公園整備、それからこれは物をつくるというものではありませんが、パークアンドライドの実験、こういうものが事業としてありました。同時に、平成8年度からスタートした第3次総合計画の中には、五つの都市整備構想というものが策定ということで計画が上りました。
先ほど紹介した四つの海沿いの事業に関係するものとして、海浜ベルト総合整備構想というものを策定するというのがありました。そして、この海浜ベルト総合整備構想に関係して、こういうふうに言ってたんですね。年次計画に沿って進行している個別計画は、ベルト構想を策定することをもって個別の事業計画を排除するものではないと。簡単に言えば、海浜ベルト構想を策定するけれども、今まで年次的に、計画的に準備が進められてきた事業というものは、ベルト構想をつくるからといってそういう事業はだめですよと、排除しますよというものではないということが明らかにされていたわけです。
ところが、これから具体的に質問するわけですけれども、そういう大きな四つの事業の中で、ただ一つ、この海浜ベルト構想策定ということを理由に、それとの整合性を図る必要があるということで、事業計画が断念に至ったものが坂ノ下地区の海浜公園の整備計画でありました。
この海浜ベルト総合整備構想の策定が平成11年に策定されました。11年に策定されてからも既にもう8年、9年経過しようとしているわけですけれども、この海浜ベルト総合整備構想というものが各年度ごとの鎌倉市の行政事務、行政運営の中に、どんなふうに位置づけられて、具体化が図られてきたのか。まずそれを先にお聞きしたいと思います。
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○安部川信房 景観部長 鎌倉海浜ベルト整備構想につきましては、平成11年3月に「ひと、まち、自然にやさしい海浜環境の創出」これを基本理念といたしまして策定されました。平成13年3月には、先ほどもお話出ましたけども、四つのリーディングプロジェクトといたしまして、市民、来訪者、事業者との協働によります海浜ベルトづくり、それと鎌倉海浜公園由比ガ浜地区周辺の面的一体整備、また坂ノ下地区スポーツ・文化複合施設整備、それと腰越漁港の改修を中心といたしましたまちづくり拠点の形成を位置づけております。
これに対します個別の事業といたしましてはですね、平成15年3月に、だれもが快適に過ごせる海・浜を目指しまして、鎌倉海・浜利用のルールブックを策定いたしたところでございます。
また、鎌倉海浜公園由比ガ浜地区の地下駐車場や腰越漁港の改修整備など、事業が進められてきております。
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○28番(赤松正博議員) 今お答えいただきましたけれども、ルールブックの作成、由比ガ浜地下駐車場、腰越の漁港整備と、第2次総合計画の最終的な段階から引き継がれてきた事業でありますね。
今、部長の答弁の中に、この整備構想の中にリーディングプロジェクトということで、構想を実現するために先導的に取り組む施策や事業というふうに位置づけられているのがこのリーディングプロジェクトで、今の紹介のあった四つですね。その中に、坂ノ下の海浜公園の整備計画というのも位置づけられているわけですけれども、実は、平成7年度に、つまり第2次総合計画の最終年度です。長い年月を経て、準備がずっと進んできて、そして最終年度の平成7年にその準備の積み上げに基づいて当初予算で2,000万円の基本設計料が計上されたのが、海浜公園整備計画の中の核となるべき温水プール施設の基本設計予算が計上されました。
ところが、その平成7年の最終補正で、その2,000万円が丸ごと減額補正になりました。その理由は、今申し上げていますような、海浜ベルト総合整備構想を翌平成8年度から始まる第3次総合計画の中で策定を予定している、したがって、その整備構想が策定されることによってその方向性が定まるので、坂ノ下地区の海浜公園の整備計画は一時ストップということになったわけです。ただ一つです、ストップになったのは。
実は、この平成7年度に2,000万円の基本設計料を計上するまでには、それまでの6年間に地質調査とか、さまざまな調査が行われて、これは平成元年からスタートしてるんですが、1,200万円の調査費を計上して、さまざまな調査が行われてきました。そのことによって、私もそうなんですが、多くの市民の皆さん、やっと温水プールが鎌倉で第1号の公立の温水プールがやっと見えてきたと言って喜んでいたんです。ところが、今申し上げた海浜ベルト総合整備構想を策定するという理由で、この2,000万円がその年度の最終に丸ごと減額されてしまいました。
同僚議員の皆さんに事前にこういうものを参考にお配りをさせていただいたんですが、これは平成7年2月定例会で建設と文教常任委員会に、それぞれ所管の課から、この温水プール建設の基本設計を計上するということを前提にして、こういう整備構想で進めていきたいという報告のあった、これは平面図でございます。あえて私、これコピーして議員の皆さんにお配りしたのは、その後市議会の改選3回もあるんですね、3回改選されている。その当時の様子を知らない議員の皆さんもたくさん今議場におられますから、あえて私はこの、その当時の計画平面図をコピーして、皆さんに資料としてお配りをさせていただいたんですけども、簡単にちょっと紹介しますと、現在のプール部分と西側の部分、稲村ガ崎寄りですね、それから海側に県営の駐車場があります。全体が海浜公園の予定地になっておりますが、合わせて3.9ヘクタール、その整備テーマは何かというと、海を臨めるスポーツ・レクリエーション空間づくり、こういう構想のもとに計画をつくるということでありました。
大きな問題になっているのはがけの安全対策の問題。これは屋内プール管理棟を建設し、がけ地をその建物で押さえるという、簡単に言うとですね、そういうことが一つです。それから、現在のプールのところには立体駐車場165台、がけ対策を兼ね備えた形で立体駐車場をつくる。がけの上部は、のり枠工法で補強して、種を吹きつけて緑化に努める。景観に配慮した施設建設を考えるというのが大きな一つでありました。
温水プールの建物は、1階25メートルのプール8コース、幼児用、それから健康運動プール。2階は軽食堂、トレーニングルーム、会議室、こういうものを用意する。それから、冷暖房は隣にある下水道の中継ポンプ場、ここの流れてくる、集中してくる汚水と空気との温度差を利用して、新たに何か開発された、そういうシステムがその当時あったようですが、冷暖房システムは、この熱を利用して十分間に合うと、そういうことも言われておりました。それから、現在のプールのところは多目的広場。それから、県営駐車場、現在あるところは、散策利用の休憩施設として、盛り土をして、展望広場をつくりたい、こういう説明がございました。それがこの平面図であります。
これがですね、ほんとにみんな喜んでた。ところが、その平成7年の年度末には丸ごと減額補正されました。この問題、集中的に論議したのは平成8年になって、平成7年度の決算の委員会でありました。当時、市長は竹内市長、教育長は米倉教育長さんだったと思います。私、随分この点では質問をいたしましたが、結論としてですね、これは答弁の中であった言葉ですから、議事録に載っております。いろんな論議があったんです。さまざまな課題があるとか、もっと検討しなければならない問題があるとか、いろんなことを言ってたんですが、最終的にですね、教育長は、教育委員会として主体性を持って、理事者との調整を踏まえ、できるだけ早い時期に温水プールは整備していきたいと。それから、竹内市長は、温水プール建設は長い経過のある懸案事項なので、前向きに対処していきたい、こういう答弁があったわけです。
それからもう10年経過しております。教育長や市長が私の質問に答えていた、さまざまな課題があると、がけの問題もある、漁港整備の問題もある、いろいろ言ってました。漁港整備かあるなんていうのは、その当時私は言ったんですが、この計画は、そういう問題の調整を経て鎌倉漁港建設はA案、B案、C案あるけれども、A案は困難ということで、B案、C案の方向に転換したんじゃないのかと、そういう図じゃないですかと。こういう構想を発表したということは、そういうことをクリアして出したんじゃないかと、なぜ今ごろそういう問題を持ち出すのかということも言いましたし、がけの問題では、温水プールの施設や管理棟や立体駐車場でもってがけを押さえるという、そういう方針を持っているではないかと、そういうことは理由にはならないということを何遍も質疑を繰り返したわけですけど、最終的に先ほど言ったような、教育長、市長の答弁で終わったわけですけれども、それから既にもう10年たっている。課題として残っていたという問題、確かに、平成7年、基本設計で、翌年、平成8年はそういった問題点の整理や、そういうことは当然必要ですし、その上で平成9年には着工という予定でありましたから。平成9年の着工に間に合う程度の問題点の整理という状況だったと私は思うんですが、その当時言われていたそういった問題というのは、この間、どんな努力がされて、解決、既にもうしてるのかしてないのかですね、改めてそこちょっとお尋ねしておきたいと思います。
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○安部川信房 景観部長 その当時の課題と、平成18年度にですね、庁内での検討課題ということで、公園整備に向けての検討課題を整理しておりますけれども、先ほど出ました漁港の問題、鎌倉漁港の問題も一つの課題でございます。それとまた、温水プールというんですか、委員会の方のですね、現在あるプールの老朽化に伴います建てかえというのも当然の課題でございまして、それに大きなものとしましてはですね、やはり土地の問題がございまして、一つには、そこの、ちょうど先ほどごらんいただいた、計画案のところにプールがございましたけれども、そこらあたりが国有地が絡んでまいりまして、そこの部分の確定というのがまだされておりませんでですね、そこの部分がやはり平成7年当時、その位置の確認ができないというのが大きな課題だったかと思います。
現在、平成18年度にですね、同じような課題の整理をしまして、今後ですね、その課題をどういうふうに整理していくかということを19年もですね、やってございまして、それの課題を整理した中で、20年度、どういう整備に取りかかっていくのかということを検討していきたいというふうに思っております。
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○28番(赤松正博議員) 今言われた点もですね、これ議会で大きな問題になったのは平成8年ですよ。もう10年たってる。この間何をやってきたのかということも私は言いたいと思うんですね。この海浜ベルト構想ということで、新たな土地利用というようなことも竹内市長言っておりました。効率的な土地利用というようなことも言っておりました。そういうことが理由で、結果として、平成9年度に着工という、この長年積み上げてきた事業がとんざしてしまったというのは、もう客観的な事実だ。
それからもう一つ、私はね、その当時余りぴんとこなかったんだけれども、実はこれもその理由の一つなのかなと思ったのは、山崎に、現在温水プールが既にでき上がってるんです。鎌倉ではゼロだったんですから、山崎にできることも大いに結構だと私は思います。今は既にもう多くの皆さんから喜ばれて、利用されてるというふうに思いますけれども、先ほど申し上げた平成7年2月定例会の新年度予算に絡む、その前の段階の2月の段階で、先ほどの説明が文教、建設にあったわけですが、そのときに、あわせて報告があったのが、この山崎の開発構想でありました。公共公益用地の提供という問題から、教育委員会としては、ここに温水プールを整備したいということで、理事者の方に要望をしているという報告も実はそこでされたわけです。
その翌、平成8年になって、12月の文教常任委員会では、その山崎のプールの基本設計料が、基本設計についての、この開発の整備は住都公団がやることになっておりましたから、その住都公団に基本設計を委託するということで、基本協定の締結ということが報告されました。そのときの文教常任委員会の議論はですね、まあもう既にお亡くなりになっておりますが、文教常任委員会の、もう主とも言える坂巻議員、御存じだと思いますが、もう長いこと文教におられた坂巻議員は、相当強い調子でですね、温水プールは坂ノ下が先じゃないかと、今までずっと事業を積み上げてきたじゃないかと。市民もあそこにできることを願ってるということを強調されてですね、山崎はもう平地になってぱっと建物を建てればいいだけだというようなことで、敷地の問題でお茶を濁すなよと、坂ノ下につくるのが先なんだということを強調されておりました。
また既に、もうおやめになった議員さんも、坂ノ下がやはり先だよという意見も述べておられた。かなりの文教常任委員会の議論はそういう意見が集中したと、これが議事録にも明確に載っております。
そんな議論をですね、今こう振り返ってみると、山崎の方が、言ってしまえば簡単にですよ、もう平地になっちゃってますから、温水プールをつくるなら、もうあそこが先だというふうな判断に立っていたんではないかということも私は思うんですが、そこいらどうですか。もうその当時、直接の担当者はもうおらないのかな。まあ、何かあったらひとつ答えてください。
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○金川剛文 生涯学習部長 山崎の温水プールの事業が、確かに、そのとき同じくして出てまいりまして、平成8年末からそういった設計の方にも取り組んでいったわけでございますけども、これまでの経過は、先ほど景観部長が申し上げましたように、やはり幾つか坂ノ下地区の温水プールにつきましては、大きな解決しなきゃいけない課題があって、それはやはり、どうしてもそれは時間をかけてやっていかなきゃいけないということで、決して坂ノ下を山崎の方に振りかえたということではありませんで、坂ノ下は坂ノ下で、昨年度、本年度も庁内的な検討を、プロジェクトつくってやっておりますが、やはり大きな課題が幾つかございます。そういった中で、山崎は山崎として独立した計画として出てきたというふうに理解しております。
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○28番(赤松正博議員) 当時、温水プールの施設はゼロでありましたから、どこであろうと、できることは大変いいことですから、あれですけれども。ただ、事業計画の流れからいってですね、坂ノ下が優先されるべきものであったことは、もう客観的な事実だと思います。既にもう長い年月たっておりますが、私がきょうここでこの問題を取り上げる最大の思いというのは、こういう長いこと放置されてきた、この坂ノ下の温水プールを中心とした海浜公園の整備計画、一刻も早くですね、前に大きく足を踏み出してもらいたいということから、この質問をするわけであります。
市長にちょっとお尋ねをします。教育委員会が、実はスポーツ審議会に、鎌倉市のスポーツ施設のあり方を諮問したのがたしか平成元年だったと思います。その、たしか平成元年だったと思うんですが、その年のうちに答申が出て、行政内部で検討して、整備計画というのをつくりました。その後も、平成7年にありましたね。鎌倉市には温水プール三つ必要と、坂ノ下を一つとして、あと二つ必要だという答申がありました。その当時から見てもう20年たっている。
それから、平成7年の基本設計の委託料2,000万円、丸ごと没になってから、もう12年経過してる。海浜ベルト整備構想ができるまで待ってくださいと、構想ができ上がったらその後に整合性を図るようにしてやりますというふうに言ってから、もう足かけ9年たってます。こういう状況の中で、たしか水泳協会さんだと思いますが、なかなか進まなくて、これ平成6年だったと思いますが、陳情が出ましたね、議会へ。これも全会一致で陳情採択しておりますが、こういう状況にあるだけにですね、今度の実施計画を見ますと、体育施設の整備という項目の中には、平成22年までの5カ年間、ずっと検討、検討、検討です。23年、24年、25年、後の5カ年計画でどんなになっていくのかなと、全然見えてこない。こういう状況に現在あるわけでして、その辺、総合的に市長、どんなふうに受けとめてるか、ちょっとお答えください。
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○石渡徳一 市長 この坂ノ下のプール、とりわけ温水プールにつきましては、長年にわたりまして、多くの市民の方の御要望、そして御意見が、つくってほしいという意見があったということを承知をいたしておるところでございます。ここまで時間がかかっているということには、やはりそれなりの、それぞれの理由があるんだろうというふうに思いますが、土地の問題、あるいは漁港の問題、スポーツ施設のシェアの問題等々、さまざまな問題があります。これらの問題、やはり私は全庁的な視野に立った考え方というもの、すなわち私の強いリーダーシップが必要になっているということを今改めて、御質問をちょうだいしながら考えておるところでございます。
20年度には実施計画のローリングも行われます。いつまでも土地の問題、あるいはがけの問題、公園のあり方、あるいは海浜ベルト構想の問題、さまざまな問題ほうっておくわけにいかない、ほうっておくという言い方は大変失礼ですが、そのままにしておくわけにはいかないと思ってます。やはり何らかの実現に向けて、しっかりと目に見える形にするために、やはり全庁的な取り組みのあり方、あるいは体制、そういったことも含めて、しっかりと私はこの坂ノ下に温水プールの建設に向けて進めてまいりたいという覚悟でおります。
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○28番(赤松正博議員) 時間がもう余りなくなりましたので、簡潔に質問しますので、簡潔に答弁ください。
現在のプールですね、もう50年たってるんですね。あと何年もたせる予定ですか。あと何年もつんですか。私ね、この夏行ってきたんですよ。いろいろ思うところがありました。どんな状況ですか。まだ、5年も、10年も、20年ももつんですかね。
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○金川剛文 生涯学習部長 確かに、坂ノ下の公園プールは50年、国体の競技用プールとして昭和30年にできましたので、52年たっておりまして、年間、それでも1シーズンでございますけれども3万4,000人ぐらいの多い利用者がございます。そういった意味では、利用者の利便を少しでも高めていくために、なかなか財政状況厳しい中で、何かあった、支障があったときの事故の修繕を施しまして運営をして、開設をしてる状況でございます。
今後、どのくらいまだそれを使っていけるのかということでございますけども、大規模な改良修繕や予防保全を施していけば、かなりの年数を使っていくということは可能かもしれませんけれども、ただそうは申しましても、現実的な問題として、50年を超えた施設というものは、かなりこれは限度が来てるというふうに思っております。そんなことから、今申し上げましたように、事後の修繕を何とか施しながら、当面、今の、これだけの利用の、市民の皆様の利用がございますので、当面、今の状況で使っていきたいと思っていますが、ただ、具体的にあと何年もたせるのかということは、大変難しい判断がございます。ただ、これまでもざっと10年、12年を展望しますと6,700万ぐらいの修繕料がかかっております。今後、その程度の修繕料はかけていかなければ、毎年の開設はできないと思っておりますが、これから5年、10年をまだ維持できるというふうにここでは御答弁できませんけども、具体的な温水プールの計画が具体化されるまで、何とかこの辺は継続して開設をしていきたいと、そのように思っております。
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○28番(赤松正博議員) 現在、坂ノ下のプールは第一小学校、稲小、それから御成小ですか、の子供さん方は夏休みも含む、夏休みじゃない、学校の授業としてもあそこを使ってますね。だから、何らかの事情で使えなくなるなんていうことになるとですね、それにも支障が生じるという問題であります。
そういうことで、先ほど、全般的に市長から強い意思表示もありました。教育委員会の部長の今の答弁もありましたから、一定の、ピッチ速く、少し動き出すのかなという期待も多少私持ちましたけれども、もう一つですね、気になるのは、昨年の9月議会だったと思います。同僚、助川議員が漁港の問題を質問されてました。やはり現在、今でも134号線をぐっと上げていってですね、稲村ガ崎に向かって、下を運河をつくって漁港をつくるというのがA案ということだったんですが、助川議員もおっしゃってましたし、それから漁港対策の協議会ですか、あの答申の中でも述べられておるんですが、A案というのは、現実的には不可能、B案、C案を中心としたところに計画を進めるのが現実的という、一口で言えば、こういう結論が出されていたというふうに私は思っております。
この問題も、しかし現実には、A案はまだなくなってないという、こういう縛りもまだあるわけですね。私はこの問題については、漁業者の皆さんにとってもですね、いつまでもここをずるずるしておくのは、一歩も前に進んでいかないということになると思うんです。したがって、位置の設定については、当然、さまざまな検討や、市民の皆さんの御意向とかということも無視して進むわけにいかないわけですから、そういうこともですね、できるだけ早目にスタートさせてですね、この位置についてははっきりと漁港についても進めるということ、これは漁港建設に向けても、今まで以上に大きく一歩、二歩、前に進むことにつながるんだろうと思います。それは温水プールの建設にもつながっていく問題だというふうに思います。だから、そういうことでは、ぜひですね、担当部局含めて、方向づけを早くしていただきたいというふうに思っております。これはもうお願いしておきたいと思います。
それからもう一つですね、あそこに不燃物の積み置き場になってる場所があるんですね。ちょうどこの計画でいえは温水プールが建つ予定のところです。その当時はですね、かつて不燃物の選別場がありました。清和学園の生徒さんが、あそこで作業されておりました。私も何度か見にいったことがあるんですが、深沢にリサイクルセンターが建設されたら、あそこは全部そっちへ移りますから、あそこはなくなりますという実は話だったんですが、さまざまな事情で現在不燃物の積み置き場になっている。こういう状態です。これも移転先を見つけて進めないと、一定のまた障害になるという問題もあるわけですね。こういう点は速やかに問題解決に、それとの関係原局、努力していただきたいというふうに思います。
幾つかまだ質問あったんですが、飛ばします、その部分は。ですから、私が今申し上げた点、ぜひですね、現在の実施計画では、公園の関係では18、19、20の3カ年の調査検討という項目がありますが、20年、21年、22年度は空欄になってるんです、実施計画が。何をやるかはないんです。早急に前に向かって進む期間に充てていただきたい。それと歩調を合わせるように教育委員会も計画に前向きに、具体的に海浜課とも協議を深めていただいて、全体の構想を煮詰めながら、その中での温水プールの施設建設の方向に向かって最大限の努力をお願いしたいと思いますが、これは最後、教育長、ひとつお願いします。
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○熊代徳彦 教育長 今の、るるお話がございました。教育委員会といたしましても、市長部局といろいろな知恵を出し合いながら、具体化に向けて考えを固めていきたいというふうに思っております。
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○28番(赤松正博議員) この問題の最後になりますが、この6月定例会に総合体育館・体育施設の設備を求める陳情が議会に出まして、全会一致で採択されました。こういう体育施設に関係する陳情は、これまで随分と出され、議会は全会一致で採択してずっと来ておりますが、全体的に公共施設の整備の中で鎌倉がおくれているのは、やっぱり体育施設というのはだれもが共通した見方ではないかなというふうに思います。それだけ、やはり土地事情という問題がその背景にあるということも私も十分承知しておりますが、現在、この土地ということを考えれば、深沢で予定されている、あの総合整備事業、あそこにいわゆる総合グラウンド的な一定の面積を必要とする施設はもうあそこしかないだろうというふうに私は思いますし、それはみんな衆目の一致しているところだというふうに思うんです。
そこで、この陳情審査のときに、原局から深沢も視野に入れて努力してるというような答弁がありましたけれども、その辺のところについて、これは理事者側の方にどんなお願いをしているのか。そして今、教育委員会がこの陳情の趣旨にも沿った形で、あそこでやろうとすれば、どのくらいの土地が面積が必要なのか、そういう具体的な面積、数字も一緒に、このくらいの面積の土地が必要だというようなことを理事者側にお願いしてるのかどうか、そこらについてもちょっと説明してください。
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○金川剛文 生涯学習部長 現在、あそこで多目的グラウンドということで暫定利用でスポーツ課が使わせていただいております。それで、あそこの深沢の清算事業団用地のまちづくり計画の中で庁内検討会がございまして、その庁内検討会の中に対して、積極的にその深沢地区に総合グラウンド、そういった土地利用をしたいということで要望を出しております。
それと、あと2点目のお尋ねですが、では、どのくらいのスペースといいますか、面積が必要になってくるかということでございますけども、今、体育協会の方からは、総合グラウンドと、それと総合体育館の要望が出てございます。一般的な数値で、まだ具体的な構想ができておりませんので、正確ではございませんけども、総合体育館でしたら、約1ヘクタール、総合グラウンドですと、最低でも2ヘクタール、こういった規模の面積が、一団の面積が必要となってまいります。そういったことも庁内の検討プロジェクトの中にお伝えしながら、生涯学習部としては、この地区に何とかスポーツ施設を実現したいと、そういった要望は出しております。そんな状況でございます。
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○28番(赤松正博議員) 体育館1ヘクタール、グラウンド2ヘクタールと、こういうことです。3ヘクタールということになります。現実に深沢の、あそこの現在計画がだんだん煮詰められてきているわけですけれども、鎌倉市は8.1ヘクタール買収を目標にして、現在、それに近いところまで来てるかと思いますが、鎌倉市として、鎌倉市の意思であそこに確保される土地を使う場合に、公共減歩というのがあるわけですから、どのぐらいの、8.1ヘクタール丸々じゃないですね、やっぱり減歩されますからね、どのくらいの土地が鎌倉市が使える土地になる見込みですか。
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○戸原耕蔵 経営企画部長 現在、深沢の跡地の関係で公共施設の導入機能の検討専門部会というのをやっております。その中で、面積については、公共施設を導入する面積、約5ヘクタール程度と想定しております。5ヘクタールです。
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○28番(赤松正博議員) 意外に少ないですね、かなりの減歩ですね、これ。5ヘクタールと、教育委員会のお願いは3ヘクタールと、なかなか大変ですね、これ。大変なんだけれども、私はこの体育施設、グラウンドも含めた、それなりの規模を持ったものは、もうあそこしかないだろうというふうな思いが強いんです。そっくり教育委員会の要望が、あの5ヘクタールの中で確保できるかどうかは、正直私もわからないんだけれども、さまざまな市民要望ありますから、取捨選択して、何をあそこに確保するかと、大きな課題ですね、これは。だから市民的なやはり議論も必要かと思います。そうであっても、私が心配するのは、実は、この深沢の整備計画が、長いことずっといろんな調査や何か積み重ねられてきてるんですが、だんだん熟度が増すにつれて、スポーツ施設の位置づけが何か薄まってきてるんではないのかというふうに感ずるんです。
例えばですね、平成16年の整備計画策定書を見ますと、土地利用計画図、これは複数の案があるんですが、1ヘクタールから2ヘクタール、グラウンド、レクリエーションというふうにあるんです。一、二ヘクタールがグラウンド、レクリエーションとある。ところが最近の案を見ますと、保健・医療・福祉・スポーツ関連機能というふうにスポーツ施設の位置づけが、こういう中に取り込まれちゃってるんですね。何となく薄まってるんじゃないのかと、印象を私非常に強く持つんですけれども、そういうことは大丈夫なんですかね。
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○伊藤文男 拠点整備部長 議員さん、御承知のとおりかと思いますけど、16年の9月に策定しております深沢地域の新しいまちづくり基本計画におきましては、今御指摘いただいた機能も含めまして九つの導入機能が候補として挙がっておりまして、過去においても、現時点においても、この九つの機能をどのように導入するのか、量的にも質的にもどう導入するのかというのは、まさに今これから具体化をしようということで動き出したところでございますので、決して過去において重たく評価していったものが現時点で軽くなってると、そういうことはないというふうに私は理解をしております。
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○28番(赤松正博議員) 時間が来ましたので、これで質問を終わりたいと思いますが、深沢について言えば、この春に村岡を含む全体構想の検討委員会が立ち上げられて、県・鎌倉・藤沢・JR・都市再生機構、一堂に会して巨大なプロジェクトが本格的に動き出しております。そして面的整備ゾーンの計画も来年の7月から8月ごろまでに決定するというような方向も出ているようであります。したがって、さまざまな市民要望をすべてあの中に盛り込むいうのは不可能でありますけれども、やはり長い懸案であって、そして一定の面積を必要とするこの体育施設の整備については、特段の意を用いてこの事業計画の中に位置づけていただきたいことを最後にお願いして私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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○議長(松中健治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時18分 休憩)
(14時35分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、森川千鶴議員。
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○26番(森川千鶴議員) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
今回は、図書館の活性化についてと防災の充実について質問させていただきます。明快なる御答弁をお願いいたします。
まず最初に、図書館について質問をいたします。
鎌倉の図書館、大変歴史が古く、1911年に町立図書館として鎌倉小学校、現在の第一小学校になりますけれども、そこに設立されました。2011年には開館100周年を迎える県下でも最も歴史のある図書館でございます。昨年早くも鎌倉市図書館100周年記念事業準備委員会も立ち上がりまして、私も記念事業、大変期待しております。
さて、鎌倉は早くから地域館構想を打ち出しまして、五つの行政区に図書館をつくり、身近なところで気軽に本を借りられるようになってまいりました。私も鎌倉に住んで24年になりますけれども、毎月、ほぼ欠かさず図書館に通っております。図書館の一ファンといたしまして、市民にとって、より使いやすい図書館のあり方について順次お聞きをしてまいりたいと思います。
さて、一番最初に子ども読書活動推進計画についてお伺いいたします。国は、2002年8月に子ども読書活動の推進に関する基本的な計画を策定し、三つの方針に基づいて、子供の読書活動推進のための方策を定めました。一つ目は、子供が読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実、そして二つ目は家庭・地域・学校を通じた社会全体での取り組みの推進、三つ目は子供の読書活動に関する理解と関心の普及啓発です。これに基づきまして、神奈川県は2004年1月に「かながわ読書のススメ〜神奈川県子ども読書活動推進計画〜」を策定しました。これら国・県の計画を基本にして鎌倉市でも現在、子ども読書活動推進計画を策定中と伺っておりますが、まず最初に、その計画の概要をお伺いしたいと思います。
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○金川剛文 生涯学習部長 ただいまお話にありましたように、子ども読書活動推進計画は、国の法律に基づきまして、まず初め国が、そして県が策定いたしておりまして、法律の趣旨では、国の計画、県の計画に基づき、市町村もその計画を立てなさいということで、平成17年の年度末から策定委員会を設置いたしまして、鎌倉子ども読書活動推進計画、現在案でございますけども、案までまとめておりまして、また議会の方にも内容について御報告させていただく予定でございます。
国の三つの方針の御紹介がありましたけれども、この鎌倉の子ども読書活動推進計画につきましても、基本的な考え方として置いておりますけれども、計画の構成といたしましては、来年の20年から24年までの5カ年といたしまして、4年度目にはこの計画を見直すということで、子ども読書の子供の対象年齢をゼロ歳から18歳までというような考え方でこの計画を定めております。
具体的には、子ども読書の計画の施策を推進するために、どう取り組むべきかということが具体的な事業施策としてまとめてあるわけですけども、そのまとめ方といたしましては、地域や家庭や学校というそういった切り口ではなくて、鎌倉市の場合には、年代別、生活環境別に施策をまとめているということが一つの特徴でございまして、具体的な乳児、幼児、学齢期あるいは高校生、中学生、そういった年代別の生活環境における読書環境をどう整備していったらいいのかと、そういったことを具体的な施策や事業としてまとめているのが大体概略の概要でございまして、一つ特徴的なことを申し上げますと、この計画を推進していくために図書館の中に総合的な窓口であるセンター的な機能と、それと、この計画を実際に20年度から推進していくための連絡会議、そういったような組織もつくっていこうということをこの計画の中で定めているのが一つの特徴でございます。
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○26番(森川千鶴議員) 今、年代別、環境別に計画を進めていくということで、乳幼児から高校生に至る青年期まで、子供たちが本に親しめるように、幅広く施策を展開していこうということは理解をいたしました。
さて、この計画を推進していくに当たり、今、部長もおっしゃいましたけれども、読書活動支援センターというのが私は大切な位置づけになってくるというふうに考えます。この読書活動支援センターについては、市民やボランティアや、また他の行政部署との連携を十分に図りながら進めていくための大変重要な位置づけというふうに考えるんですけれども、ここ数年、職員数適正化計画に伴いまして、司書の数も大変少なくなってきております。嘱託職員がかわりに入ってはおりますけれども、日常的にかなり厳しい職員配置になっているというふうに伺っております。
この子ども読書推進計画を進めるに当たって、そこの職員配置が不足するのではないかというふうに私はちょっと懸念をしてるんですけれども、そこの職員配置については、部長はどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
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○金川剛文 生涯学習部長 ただいま、お話にありました読書活動支援センターの構想をこの計画の中に立てましたときにも、センターを設置するに当たっては、職員体制をどうするのかという検討もございました。図書館といろいろと協議をする中で、当面は現有の勢力で、今の職員でこのセンターをやっていきましょうと、センターといいますのは、やはりいろんな情報を一つのところに束ねて、ボランティア情報ですとか、レファレンス情報なんか束ねて、センター的な機能を持たせて、それが中央図書館の窓口として機能していこうという、そういった意味でのセンター構想でございますけれども、この読書活動推進計画そのものは、図書館の職員だけで推進していくものではないということで明らかにしておりまして、やはり地域のボランティアの方々、家庭の協力、あるいは学校図書館との協力、行政機関との連携、そういった中で、当面は現行の職員体制と、あとは連携協力体制でこの計画を進めていこうと、そんなふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 当面は現有職員体制でということですけれども、今、部長がおっしゃったように、やっぱり私は本当に地域の方、それから行政の他部署の方、小学校、中学校とやっぱり連携していくのが一番大変だなというふうに思っております。そこと連携を図っていくというところにね、やっぱりかなりのエネルギーを使うという点では、現有職員体制で今やっていくというふうにおっしゃいましたけれども、もちろん、それでやっていただいて結構ですけれども、本当に機能しているかどうか、連絡会などもあるようですけれど、きちんと点検をかけていただいて、場合によっては職員を増員するということも視野に入れて考えていっていただきたいということは、一つ要望させていただきます。
また、この推進計画を進めるに当たっては、小学校、中学校の図書館との連携も大変重要だというふうに考えています。鎌倉市の学校図書館は、現状では残念ながら私は本の数も少なく、開館時間も限られておりまして、学校司書が不在の場合もあります。また、とても十分な読書環境を維持しているとは言えないというふうに考えております。
私も子供が小学校に入学したときに図書館を拝見いたしまして、余りの本の少なさにちょっと唖然とした覚えがございます。私が子供のころ通っていた長野小学校の半分も本がありませんでしたので、まあ、こんなに少ない図書館か、ちょっとがっかりしたんですけれども、結構父兄の方が、それこそ、要らなくなった本を持ち寄ったり、またベルマークを集めたりして本を購入しておりました。うちの子供が通っていたころから比べますと、もう10数年たっておりますけれども、この学校図書館の状況が大きく改善されたとはとても思えないというのが状況です。
そこで、やっぱり何よりも市立図書館と連携して、この子ども読書活動推進を進めていくことが重要になってくるというふうに思うんですが、そこのとこの連携をどう図っていくのかという点についてお伺いさせていただきます。
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○金川剛文 生涯学習部長 学校の図書館には学校図書館専門員や読書活動推進員が、常勤ではございませんけど、おりまして、児童・生徒の読書環境に一番身近なところにあるのが、やっぱり学校図書館だろうと思っております。そういった意味では、学校図書館の充実というのが大変大事なことであるというふうに認識しておりまして、では、学校図書館とどう連携をしていくかということでございますけども、今考えて、総合計画の読書活動推進計画の中で考えておりますことは、やはり図書館の方から司書が行きまして、学校図書館専門員の方に研修のお手伝いをする。あるいは実際にクラスに行きましてブックトーク授業をやる、そういった連携をとる。あと、あるいは一つのテーマにまとめたパッケージのような本をつくりまして、それを学校図書館の方にも貸し出しする。そういうようなものを計画の中に定めておりまして、そんな中で、学校図書館と連携をとっていきたいと、そんなふうに思ってます。
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○26番(森川千鶴議員) この子ども読書推進活動を進めていくためには、やっぱり本当に学校の先生、そして読書活動推進員、また学校図書館専門員の配置も大変重要だというふうに思っております。特に学校図書館の専門員の配置については、2010年までに全校に、小学校の場合は配置するというふうに決められているというふうに思いますけれども、今現在の配置の状況と今後の予定、2010年までに小学校にきちんと配置できるかどうかを確認させていただきたいと思います。
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○辻正 教育総務部長 現在、学校図書館専門員を小学校5校に配置いたしまして、図書環境の充実でありますとか、児童・生徒の読書活動の推進、それから学習資料の提供や教職員への指導資料の提供等、学校図書館及び読書活動の一層の充実を図っているところでございます。来年度でございますが、さらに小学校3校に各1名ずつ配置をいたしまして、計8人を計画しております。今後は順次配置校をふやしまして、前期実施計画の最終年度であります平成22年度までに全小学校に配置をしていく予定でおります。さらに中学校につきましては、後期実施計画の中に位置づけ、平成23年度から具体的配置を行っていく予定をしております。
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○26番(森川千鶴議員) 今の学校図書館専門員については、予定どおり進められていくということで安心いたしました。中学校についても、23年から後期実施計画の中で出てくるということですので、その点もなるべく早期に配置していただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、図書館ごとにやっぱり魅力ある図書館のあり方について、私質問させていただきたいと思います。
鎌倉市では、今、5館、図書館がございますけれども、登録人数や貸し出し点数が大きく異なっております。中央図書館は、やはり登録者数が多く、何と人口の83%の人が登録をしております。貸し出し点数は、登録者1人当たり9.2冊になっておりました。一方、腰越図書館は、登録者数は人口の49.5%と、実は五つの図書館の中では一番低いんですけれども、1人当たりの貸し出し数は何と17.1冊、中央の倍近くになっておりまして、市の平均貸し出し点数の10.9冊を大変大きく上回っております。こういう登録者数の違い、そして貸し出し点数の違いがどういうところから来るのか、その点についてもぜひ研究していただきたいと思いますけれども、また一方、おはなし会の開催などにつきましても、昨年度は各館ほぼ年12回ほど開催されておりましたけれども、玉縄では6回開催予定でしたが、参加者が集まらず、5回中止をされております。また、特集やテーマの取り扱いについても、各図書館ごとに差があるように思いますが、好評であった、そうしたおはなし会の情報など、共有化することで一体的な業務展開を図るべきだというふうに考えてますが、こうして図書館に本当に差があることについて、部長はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
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○金川剛文 生涯学習部長 各地域の図書館に、今御紹介のありましたように、貸し出し点数の違い、そういったものがございます。これはどういうようなことに起因するのかということで、私たちもいろいろ考えてみたんですが、やはり、まず大きいものは、各館の立地条件等各館が抱えている対象人口によるものがまず多いんだろうというふうに判断をいたしました。ただ、それだけでは済まないものはきっとあるんだろうということで、今ちょっと御紹介ありました、おはなし会ですとか、あとは特集やタイムリーな時期に合ったテーマを組んで図書の展示をするとか、そういった積極的な図書館の、それぞれ個別の図書館の取り組みがそれに影響してくるのかなというふうにも思っております。
特に腰越の場合には、施設的な、他の館に比べまして施設的にもよく整備されておりますし、そういったこともあるのかなというふうに思っておりますけども、今お話がありましたように玉縄の図書館では、おはなし会、6回開催をしまして、5回は流れてしまったというそんな状況がありまして、それまで17年度までは少ないながらもありましたけれども、少ないからといって隔月にしていきますと、結局、参加者がいなくて流れてしまったと。やはり、これはPRが足りないんだろうということになりまして、19年度は積極的なPRをしまして、館内に掲示をしたり、そういったこともしますと、今年度に入りましてから、1回も流れずにやってきておりますので、その意味におきましても、やはり積極的な姿勢をもって特集やテーマを組んだり、展示活動をしていくことが何よりも来館者をふやして、図書の貸し出し点数をふやすことの道につながるものだというふうに、そんなふうに受けとめております。
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○26番(森川千鶴議員) 私も、図書館もやっぱりきちんとPR活動していく、外に働きかけていくことが何より必要ではないかというふうに考えております。もちろん、立地条件もありますけれども、対象人口というのは、先ほどは私、1人当たりの貸し出し点数とか登録率を申し上げましたので、登録率はね、多少立地条件とか対象人口によって違うかなとも思いますが、貸し出し点数については、1人当たり貸し出し点数ですから、多分人口には関係のないことではないかというふうに思いますので、そこのところはしっかりと一度分析をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。
また、さっき特集とかのテーマを組んでという話も出ておりましたけれども、私が通っております腰越図書館では、例えばがんなどの病に打ちかった闘病記のコーナーが設けられまして、市民の要望にこたえております。結構ニーズが高いようですけれども、ただ、半年以上同じテーマのままずっと展示されているということがありますので、御要望の多いテーマであれば常設として、逆に半分は市民に関心のあるテーマでタイムリーに展開すべきではないかというふうに考えています。スペースの問題も図書館によってはあると思いますけれども、他市の図書館では、例えば今話題になっております地球温暖化や、また福祉などをテーマにして、大人も子供も楽しめるコーナーをつくっているような図書館もございました。ぜひ、楽しい図書館となるような、こうした工夫を各図書館ごとにしていただきたいというふうに考えますが、その点についてはいかがでしょうか。
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○金川剛文 生涯学習部長 確かにおっしゃいますように、今、各地域館では健康医療情報コーナーというのをつくりまして、それで闘病記なんかもコーナーとして用意してありまして、しばらくはこのコーナーを続けていこうとは思っておりますが、今御指摘がありますように、やはり時事的なもの、タイムリーなもの、そして来館される方が興味と関心を持つもの、そういったものを、まずは鎌倉市の図書館として統一的なテーマを定めて、ある一定期間、そういったものを展示する。それと並行して各地域館でやはり工夫と努力で特色あるテーマ展示をしていく。そんなことが必要なんだろうと、そんなふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) 結構、鎌倉の図書館も変わってきたなというふうに思うんですけれども、ある時期行ったときには、例えば子供コーナーには楽しい課題がいっぱいあったときもあるし、全然ないときもあるし、やっぱりそのときの図書館に配置された司書さんの取り組み方次第なのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりいい取り組みというのは、ぜひ図書館の中、5館共通でね、ぜひとも私は共有していただきたいというふうに思っています。
さて、図書館には、あなたの声を図書館にと書かれた市民の意見や要望を聞くための投書箱が設置されております。鎌倉市図書館の事業報告には、調べものをする本をふやしてほしいとか、また検索システムの改善についてなど寄せられた意見や要望が掲載されておりますけれども、どのように対応したかについては掲載されていないんですね。また、実際に、多分図書館にあるノートにはどのように対応されたかは記載されてるかなとも思うんですが、なかなかその図書館に寄せられた意見は、その図書館でしか行って見ることができないということで、なかなか市民には、どういう要望が寄せられて、どういう対応したかというのがわからないんですけれども、そこのところは、実際にどのように対応しているのか、また今後どのように対応していこうと考えているのか、お伺いしたいと思います。
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○金川剛文 生涯学習部長 いろいろと要望をいただいておりまして、平成18年度だけでも、利用の声では128件もございまして、それとは別に市長への手紙もございます。大体大きく分類いたしますと、蔵書に対するリクエストが非常に多うございます。それと、そういった意味では、それをどう対応してるかということになりますと、特定の非常に専門特化したような蔵書リクエストはなかなかおこたえできませんけども、基本的にはなるべく積極的にリクエストについてはおこたえしていこうと思ってます。あと要望で多いのは、やはり施設の改善とか施設の整備に関しての御要望が多うございます。それにつきましても、可能な限り、施設の側として対応してきている。そんな状況でございます。あとは、やはり声として大きいのは、図書の利用マナーについての御意見が非常に多く寄せられます。マーカー引いて返却したり、切り取ってしまったり、犬がかんでしまったりとか、そういったことに対する非常に苦情としての要望がありますので、そういったことは継続的に館外にも啓発マナーのキャンペーンを張って、そういった御要望に対しても、これはマナーの向上ですので、なかなか即効性はございませんけども、そういったような取り組みもしていきたいというふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) 図書館のマナーという点では、いつぞやもね、新聞の取り合いをしてるなんていうのもありまして、結構司書の方も苦労されているとは思うんですけれども、やはり私も本を借りていて、結構切り抜きとか線を引いてある本て実は結構あります。確かにそういう本をちょっと見ると、がっかりしますので、そこら辺のやっぱりマナー向上の呼びかけは、ぜひとも積極的に進めていっていただきたいと思います。
次に、本の返却ポストについて伺います。ことしはようやく要望が大変高かった大船駅への返却ポストの設置が、モノレール口と、それから西口に実現いたしまして、鎌倉駅とあわせて大変好評のようでございます。各図書館にも休館日や夜間用の返却ポストが設置されておりますけれども、旧鎌倉方面、特に二階堂とか浄明寺の方だと、なかなか図書館もなく返却ポストもないということで、返却には駅に行くか、もしくは中央図書館に行くしかないなというような今状況です。実際には、本の返却率を上げて、リクエストにも早期にこたえるためには、図書館から遠い地域には返却しやすい場所にポストを設置することも必要ではないかというふうに考えています。回収は業者委託をしているということですので、新たなポストを設置するということになりますと、また予算も必要になるかなというふうに思うんですけれども、何カ所も設置してくれとは言いませんけれども、せめて旧鎌倉、例えば鎌倉青少年会館など、開館時間の、あいているだけでもいいですから、そういうところに設置というのは考えられないでしょうか、お伺いします。
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○金川剛文 生涯学習部長 返却ポストにつきましては、14年に鎌倉駅、今年度大船駅に設置してまいりました。ちょっと不便なところにさらに返却ポストをという、そういった御意見でございますけども、申し上げるまでもなく、費用対効果ということも考えなければなりません。また、有料宅配サービスというのもやっております。図書の返却を350円で返却できるということで、細かいお話になりますけども、バスを使って片道200円のところで行けば、返却サービスを使った方が非常に経済的にも利便性も高いということもありまして、今後はやはり今の御質問・御要望を受けまして、費用対効果を考えながら、利便性が高く、利用されるだろうところを十分吟味していきながら検討させていただきたいというふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) きらら鎌倉、鎌倉生涯学習センターですね、あそこに欲しいという意見も出ておりますので、あわせて検討をしていただくように、よろしくお願いいたします。
また、図書館の開館時間なんですけれども、鎌倉市は2001年から月曜開館を始めまして、これは他市よりも取り組みが早かったのかなというふうに思うんですけれども、現在は最終の月曜日だけが定例の休館日となっています。月1回ということですね。月曜日利用も実際には結構いらっしゃるようですけれども、一方で、図書館の開館時間については延長を求める声も、私の周りでも結構あります。
鎌倉市では、今、木曜日、金曜日が朝の9時から7時まで、普通の日は9時から5時までの開館となっているんですけれども、近隣市を私も調べたんですけれども、例えば逗子市や相模原市は、平日は夜8時まで開館しております。また茅ヶ崎市や厚木市は、火曜日から金曜日までは夜7時まで開館しているということで、働いている人でも使いやすい時間ということで開館しているようでございます。鎌倉市も図書館をあと1時間、2時間とは言いませんけど、あと1時間延長してほしいというふうに思うんですけれども、現在の人員の中でやりくりしていくのは大変厳しいということも存じております。私はちょっと考えるんですけれども、他市では休館日を月に1回だけというのはほとんどないんですよね、ほとんど月4回、もしくは月2回休館してるんですよ。ですから、そういうことも少し工夫していただいて、1日でも、例えば8時まで、金曜日は8時までというような時間延長を少し考えていただけないかなというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
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○金川剛文 生涯学習部長 夜間の時間延長は平成11年からやりまして、13年からは、もう月1回の休館日にしてしまいまして、そういった意味で、運営体制としては、鎌倉の図書館というのは割と全国の中でも、非常に手前みそな御答弁になりますけども、トップクラスの運営をしてるというふうに、そんなお声を聞いております。ただ、今お話にありましたように、開館時間の延長というのも、これ一つ大きな流れとして各館で取り組んでいるところでございまして、今の御提案をちょっと参考にさせていただきながら、この夜間の時間延長には、もちろん職員の配置、それから勤務のシフトの問題、そういったことが出てまいりますので、検討させていただくということを御答弁させていただきまして、積極的な検討をしていきたいというふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) 今は全国的に時間延長、場所によっては夜の10時まであけている図書館もあるというふうに聞いていますので、そこのところはぜひよろしくお願いいたします。
また、来年度は市民協働事業として図書館の振興のための事業をNPOに委託して実施するという話も伺っております。既にその選考も行われたと聞いておりますけれども、この市民協働事業に何を期待し、どう進めていこうとしているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
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○金川剛文 生涯学習部長 市民活動団体との協働事業につきましては、募集がございまして、NPO法人の図書館を活動の場としているNPO法人もこの6月に採択されまして、平成20年から協働事業としてやっていこうということ、提案を受けておりますのは、講演会ですとか、図書に関する講演会や映画会、それと図書館の訪問ですとか、見学会、そういったものが提案されてきておりまして、そういった提案されている協働事業を私どもと一緒にやることによって相乗効果を生んで、図書館活動をより積極的に推進したいということがねらいでございますので、非常に単純な御答弁になりますけども、まさに講演会あるいは映画会等につきましては、図書館と提案団体等の基本的には同じテーブルで同じ歩調をとって十分検討していきながら、その事業を着実に実施していきたいと、そんなふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) これからのまちづくりには、やっぱり市民と協働という点は外せないというふうに考えています。ただ、NPOを安く便利に使うことのないよう、その点はやっぱりNPOの独自性を生かして、やっぱり図書館の振興のために共同歩調をとっていけるようにということは強く要望しておきます。
次に、図書館のホームページについて、ぜひとも改善をお願いしたいというふうに思っています。まず、図書館トップページを開いていただきましても、大変小さな字がずらずらと並んでおりまして、大変わかりにくくて使いにくいというふうな、今トップページになっております。これは市民の方からも、かなり私は改善してほしいという要望を聞いております。ページをあけましても、例えば新着案内や、また予約のトップ100についても、本当に字が小さいんですよ。表示のところからフォントを変えようと思っても大きくならないんですね。高齢化率25%の鎌倉で、やっぱりこの小さい字はないだろうなって、実は他市の図書館なんかを見ますと、すごくやっぱり絵とかカラーできれいでわかりやすくて、検索するものがどこにあるかって、すぐわかるようになっているんですよね。それと、例えば鎌倉市でよくある質問や利用者の声なんていう、実は項目もあるんですが、そこをクリックしても、たった2項目しか載ってないという、正直いって、私はお粗末だなというふうに思っています。
実際、例えば逗子や藤沢の図書館のホームページなんか見ますとね、よくある質問についても本当にたくさん載っていて、丁寧な説明がずっと書いてあるんですよ。図書館って、一番情報を出すところが何でこんなにお粗末なホームページかなというのは、ちょっと正直いってがっかりしているというのが正直な感想です。このホームページについては、すぐにでも改善をお願いしたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
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○金川剛文 生涯学習部長 確かに図書館のホームページにつきましては、見やすい、わかりやすい、そして使いやすい、そういった視点からは、私もホームページを更新していく必要があるなというふうに感じている次第でございます。ただ、新着情報につきましては、図書館側で更新していくことができるんですけれども、あの図書館のホームページは、図書館のシステムと連携してつくっているもので、そういった意味で、小回りをきかせて自分たちでホームページをよりよく更新していくということができませんで、システムメーカーによってつくっていただいているものなんです。そういった意味で、確かに、1日でも早く見やすいものにしていかなければなりませんけども、今当面考えておりますのは、21年に図書館システムを更新していきますので、そのときに合わせて十分な検討を先に進ませておいて、見やすい、使いやすい、非常に品質の高いホームページづくりに努めていきたいというふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) 済みません、その図書館ホームページなんですが、検索システムと連動しないとつくれないんですか、開けないんですか。
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○金川剛文 生涯学習部長 システムの詳細なリンケージをどうとっているかというのは私も承知しておりませんけれども、具体的なシステムと連動して動いているということであるために、こちら側からホームページを作成している言語を使って更新したり文字を大きくしたりとか、そういったことができないということというふうに聞いておりまして、一緒に図書館システムと更新をしていくときにホームページを更新せざるを得ない。これはまた別途経費をかけて単独にそれを切り離してホームページの作成業務委託ということで別途予算をとって発注していくということであれば可能かと思っておりますけど、当面は図書館としては、今の図書館システムの更新時に、ホームページもよりよいホームページに更新していきたい。そんな計画でおります。
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○26番(森川千鶴議員) 市役所の各課のホームページって、別に業務委託しないで各課でつくってると思うんですよね、すごくわかりやすいホームページつくっている部課もありますよね。そういうところと、どうして図書館だけが業務委託しなければならないのか、例えばトップ100の検索なんていうのはわかりますよ、だけどホームページ自体は、私は別に職員でもできる話じゃないかというふうに思うんですね、例えば地域情報推進課に少しアドバイスなりあれしていただいて、何でそこだけが検索システムと連動しなきゃできないのかって、ちょっと理解できないんですが、そこら辺は。
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○金川剛文 生涯学習部長 私も詳細なシステムのつくり方がわかっておりませんので、具体的には御答弁できないのでお許しいただきたいんですけども、確かにほかの課、生涯学習部でもいろいろ課がホームページを独自に見やすく、職員が、ちょっと言語は忘れましたけど、ホームページをつくるためのものがありまして、情報推進からそれをもらいましてつくって、日々更新をしたりやっておりますけども、たまたま図書館のホームページだけは、そういったシステムにはなっていなくて、図書館の蔵書検索システムとシステム的に一緒に動いているものなので、独立別個に切り離して、そこだけ更新していくことができないというふうに聞いております。
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○26番(森川千鶴議員) 独自に更新ができないとしても、やはり私はきちんと要望をきちんと、やっているところに対して、どういうホームページをどうつくってほしいかという、やっぱり指示がきちんと出されてないんじゃないかというふうに思うんですよ。ただ、字ばっかりずらずら並べたホームページというのは、図書館のホームページとしては、とてもあり得ないというふうに思っていますので、そこのところは、21年と言わず、やっぱり少なくとも字のフォントを大きくする、それからやっぱりもうちょっとわかりやすくするというところの改善は、21年まで待たずに、きちんとやっていただきたいということは強く要望しておきます。よろしくお願いします。
さて、図書館のあり方について伺ってまいりましたけれども、図書館は、本を借りるというだけの場所ではなく、本来、情報の集積機関だというふうに思っております。子供からお年寄りまで世代を超えて大勢の人が楽しむことができ、また、かつ学ぶことも調べることもできる貴重な施設だというふうに思います。図書館をまちづくりの中心に据えて、積極的に取り組んでいらっしゃる首長さんも数多くいらっしゃいます。平塚市の図書館なども、市長がかわってから、図書館の資料費が大幅に増額されまして、貸し出し数も大変伸びております。
実は、鎌倉の場合、人気のある本は大変リクエストが殺到しまして、なかなか読めないんですね。実は先日、私も一つリクエストを出したんですが、何と155人待ちでしたか。1人2週間ずつ借りるとなると、実は1年も待たなければ借りられないというような状況が続いております。もちろん鎌倉でも人気のある本って、複数冊買っていただいているようなんですけれども、これから、それこそ子ども読書活動推進計画も進める中で、やはりこの資料費、鎌倉市、人口もふえてきてますよね。やっぱり図書館の利用も私はふえていくんじゃないかというふうに思っています。来年度まで財政運営が厳しいということも承知はしておりますが、やはり予算にはめり張りが必要だというふうに思っております。市立図書館の資料費並びに学校図書館の資料費の増額をぜひとも市長にお願いしたいと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
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○石渡徳一 市長 図書館につきましては、森川議員さん御指摘のとおり、本ばかりでなく、資料あるいは古い写真、あるいはそういったやはり私ども市民にとっての情報の集積の場というふうに思ってます。この図書館を支えるものが資料費であろうというふうに思ってまして、私ども実施計画の中でも、毎年2%の増額を計画いたしておりますし、本年度は、昨年度と同様に3.5%増額をいたしております。これまでも教育委員会の意向、これを最大限予算編成では尊重してまいりました。これからも教育委員会の意向を最大限尊重してまいる所存でございます。魅力ある図書館づくりに、教育委員会と連携して取り組んでまいろうというふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 大変財政状況は厳しい中でね、各課マイナスシーリングをかけている中で、図書館については多少とも増額しているということは理解しておりますが、そこのところをぜひもう一歩進めていただいて、3.5%と言わず、もう少しふやしていただきたいなというふうに思っています。教育委員会ももう少し積極的に私はそこのところは資料費の要求をしていただきたいということとあわせまして、財政関係、また市長の英断で、ぜひともそこのところを、せめてあと1%でもふやしていただきたいということを強く要望しておきますので、よろしくお願いいたします。
では、次に防災についての質問に入らせていただきます。
9月4日の朝日新聞に、実は国が想定する東海地震の約3倍もの地殻変動をもたらす超東海地震を確認したとの報道がありました。産業技術総合研究所活断層研究センターの藤原治研究員と北海道大学の平川一臣教授らのグループが中部電力の浜岡原子力発電所近くをボーリング調査して、東海地震が8000年以上前から、100年、200年周期で起きていることを確認し、加えて大きな隆起を伴う想定東海地震とは別のタイプと見られる大規模地震が1000年周期で起きていたことがわかったというふうに報道されておりました。東海地震説を提唱し、国が対策に乗り出すきっかけをつくりました石橋克彦神戸大教授は、見つかった超東海地震は、詳しいメカニズムはわからないが、予想されている東海地震より大きなものであることはほぼ確実であると、また次に来る東海地震はこのタイプになる可能性もあり、備えが必要だろうというふうに指摘をしていらっしゃいます。
国が想定しております東海地震は、マグニチュード8ということで、古文書で記録が残る1854年の安政の東海地震の震度分布などをモデルにつくられておりまして、地殻変動のより大きくなる地震は想定外というところです。東海地震は30年以内に87%の確率で発生すると言われておりますが、鎌倉での震度予想は震度5です。しかし、次の地震が超東海地震の場合には、その震度も相当大きくなることが予測されまして、被害も甚大となる可能性があります。また、南関東直下型の地震、いわゆる首都圏直下型地震についても、今後30年以内に発生する確率は72%とされておりまして、あす大きな地震が起きても不思議ではない状況というふうに言えます。やはり何よりも日ごろからの備えが必要であると考えます。
さて、それでは具体的な質問に入りますけれども、11月1日から防災安全情報配信サービスが開始されました。これは以前から要望しておりましたので、ようやく実現したことは大変評価いたします。防災無線が聞き取りにくい地域の方にも正確な情報を届けることができるという点で大変有効でございまして、多くの市民に活用していただきたいと思いますけれども、ほぼ1カ月が経過いたしまして、今、登録者数はどのくらいになりましたでしょうか、お伺いいたします。
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○石川吉見 防災安全部長 今、森川議員さんのおっしゃるとおり、11月1日から正式にメール配信を行ったわけですが、御質問の11月末現在の登録者数につきましては、1,320名の登録がございました。まだまだ少ない中で、今後も積極的に市民の方へお願いをしてまいりたいと、また職員に対しても啓発をしてまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 今、1,320人ですか、登録をしているというふうにお答えいただきましたけれども、鎌倉市の職員だけでも1,500人ぐらいいるというふうに考えますと、職員の登録数というのは大体何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 1,320名の中に職員が入ってまして、それが分けられない、今そういう状況でございます。
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○26番(森川千鶴議員) 1,320人の中に職員も入ってるというふうに考えますと、半分として考えても600人強ということになりますよね、ここにいる部長さんたちはもちろん登録していらっしゃると思いますけれども、職員もいざというときには、やっぱりこういう情報をいち早く手にすることが私は必要だというふうに思います。特に退庁後や休日などには、市外の方も多いことを考えますと、私はこういう情報をしっかりと携帯電話のメールで入ってくるのは必要だというふうに考えています。鎌倉市では情報伝達訓練や参集訓練も行われておりますけれども、神戸市などでは防災情報メールを活用して職員に防災指令を即時に発信するような体制も整えています。こうした、もう少し職員の方に積極的に、市民ももちろんですけれども、まず何よりも私は職員の方にこの防災情報メールは登録していただきたいと思いますけれども、部長、いかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 森川議員さんのおっしゃるとおり、1,700弱ですか、の職員には全員登録していただければと、失礼しました。1,500、細かい数字はあれなんですけども、1,500からには、ぜひとも登録してもらうよう、今後、引き続きお願いしてまいりたいと、こんなふうに思ってます。
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○26番(森川千鶴議員) ぜひ、職員の方への登録を積極的に働きかけていただきたいと思います。また、この防災安全情報配信サービスは、家庭のパソコンや携帯メールに配信されますけれども、こうした情報をいち早く聞く必要のある学校や保育園などにもあるパソコンや、また先生方、保育士さんなどにも登録をしていただきたいものです。保育士さんは鎌倉市の職員ですので、今言ったところに入ると思いますけれども、先生方は県の職員ということで、また対象とは外れますので、こういうところにも積極的な働きかけをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 メールの正式運用の前とその後もですね、市職員の周知を行ったわけですが、また、教育委員会を通じまして学校職員の周知、依頼などを行ってまいりました。また、メール配信サービスにつきましては、今、議員さんがお話しされた携帯電話だけじゃなくて、パソコンでもメールアドレスを登録すれば受信することができます。したがいまして、学校や保育園などの公共施設におきましては、施設のパソコン、あるいは職員の携帯電話での情報受信活用につきましては、施設の状況に合わせました対応を呼びかけてまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) また、地震の際だけではなくて、台風や大雨洪水警報が出されたときには、児童・生徒は授業時間を繰り上げて下校するということがままあります。そうしたときに、事前に防災安全情報がメールで配信されていれば、特に保護者に対してですね、余裕を持ってやっぱり対応ができるのではないかというふうに考えています。今、働いている保護者も増加しておりまして、職場でも個人の携帯のメールに入ってくることになれば、例えばお迎えに行くとかいうことがもう少しスムーズにできるのではないかというふうに私は考えています。せっかくのこの防災情報メールの配信、大変ありがたい、私はシステムだというふうに思っておりますので、ぜひPTAを通じて保護者にも登録を呼びかけていただきたいというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 登録への促進のため「広報かまくら」、またホームページへの掲載、また記者発表等を初め、またタウン誌への掲載等々ですね、いろいろ啓発はさせていただいておりますが、今後も防犯教室など、私ども防災安全部で関係します事業の機会をとらえまして、参加する保護者の方に登録の呼びかけを行うとともに、また教育委員会やこども部の協力を得るなどしまして登録の拡大を図ってまいりたいと、こんなふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 確かに「広報かまくら」の11月1日号に載ったんですが、中面に載ったんですよね。割とちょっと地味な記事だったもんですから、意外と気がつかなかったというふうにやっぱり周りの人からは言われております。ぜひ、最初、職員とか、それから議員あてに割とわかりやすい大きなカラーの最初チラシをいただきまして、あれだと大変わかりやすいので、ああいったチラシを各施設なり人の集まるところにはぜひ配布していただきたいなというふうに要望しておきます。
また、ほかでも例えば高齢者のデイサービス施設や障害者の通所施設、作業所などでも、こうした情報を確実に受信できることは、例えば途中で帰らなければならないとか、帰さなくちゃいけないような、そういった判断をするときに大変必要だというふうに思うんですね。防災無線が、例えば市内全部きちんと聞こえているんならいいんですけれども、なかなかそういう状況に今ない中では、この防災情報をやっぱり十分に活用していただきたいということで、こうした福祉施設とか、また障害者施設などにも働きかけていただきたいと思いますけども、その点についてお伺いします。
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○石川吉見 防災安全部長 先ほどもちょっと議員さんからのお話、また私からも御答弁させていただいた、パソコンでもメールアドレスを登録すれば受信することはできるわけですが、福祉施設のパソコン、またあるいは職員の携帯電話で情報を受信することによりまして、福祉施設利用者の方、安全確保につながりますことから、健康福祉部などの協力を得ながら、福祉施設に対しまして、メール配信サービスの活用を呼びかけてまいりたいと、こんなふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) なるべく、せっかくのこうしたサービスですので、たくさんの方に活用していただけるように働きかけをよろしくお願いいたします。また、この防災情報については、緊急地震速報が受信できる機器への切りかえを、以前たしかするというような御答弁も他の議員の質問に答えていらっしゃったと思うんですけれども、この緊急地震速報が受信できる機器への切りかえというのは、いつごろを予定していらっしゃいますでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 今現在、J−アラート、緊急地震速報、これにつきましては、防災行政無線の方に、まず接続を図っていこうと、その後、携帯電話のメール配信ですか、検討してまいりたいと、こんなふうに考えています。
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○26番(森川千鶴議員) では、20年度中にほぼ緊急地震速報が受信できるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 緊急地震速報につきましては、できれば来年度改修を図りたいと、こんなふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) よろしくお願いいたします。さて、次に要援護者対策についてお伺いいたします。
高齢者や障害のある方、いわゆる要援護者対策は、防災上大変重要です。この問題については、私も以前から何度も質問しておりますし、また同僚議員からも多くの要望が出されています。どこの自治体にとっても大変難しい問題ですけれども、対策を急がなければなりません。ことし7月16日に発生しました新潟県中越沖地震では、柏崎市は、ひとり暮らしの高齢者をリストアップした災害時要援護者名簿を3月に策定していたにもかかわらず、安否確認や避難支援の仕方を決めていなかったために、地震発生時にはほとんど機能せず、市職員が電話で安否確認をしたもの、2日後の18日までに連絡がとれたのは、わずか2割強にとどまったという報告があります。一方、同じ被災地である長岡市では、6月に災害時要援護者名簿を作成し、民生委員や自主防災組織のメンバーらが確認先を決めていたために、震災発生日当日のうちに全員の無事を確認できたというふうな話を聞いております。
鎌倉市も災害時要援護者登録制度をつくり、登録を呼びかけておりますけれども、これもいつも1,000人ちょっとかなというところで、台風や大雨のときなどには事前に予測の段階で注意を促す連絡を行ったり、必要に応じて避難・救助を円滑に行うなどの支援ができますけれども、大地震の際には、市職員、消防職員ともに手いっぱいとなり、機能しないというふうに考えます。現在、鎌倉市は要援護者対策をどのように進めていこうとしているのか、お伺いしたいと思います。
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○石川吉見 防災安全部長 災害時の要援護者登録制度につきましては、災害の発生時、または災害の発生が予想される場合に早目の情報提供、避難の支援を目的としまして、平成14年度に制度化されまして、現在の登録者の方は、約1,180名でございますが、今後、避難支援の充実を図るため、早期に支援計画を策定する必要は認識しております。また、支援計画を実効あるものにするためには、行政と、また自主防災組織や自治会、町内会などの協働のもとに支援の体制づくりを進めていく必要がございます。そのために、既に登録済みの方に対しまして、平常時から自主防災組織や自治会、町内会などへ、本人の情報を開示することの可否、また避難を支援する人を把握するための照会作業に着手しているところでございます。また、健康福祉部で把握してます高齢者、障害者の方などの情報と、また災害時の要援護者情報をリンクさせるために必要な作業も並行して進め、早期に制度の充実を図るとともに、避難支援計画の策定に向け進めてまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 高齢者福祉課などと連携して、新たに要援護者の名簿をつくっていこうということだというふうに思うんですけれども、これで一歩進んでいくのかなというふうに思いますけれども、福祉などでは、そうした高齢者などに、勝手に名簿つくるわけにもいきませんので、多分お問い合わせをするんだというふうに思いますけれども、そうした呼びかけの際、住所・氏名だけではなく、かかりつけの医療機関なども記した情報をまとめて、各地域の自主防災組織などに渡して、要援護者1人に対して複数の支援者を募る仕組みづくりを進めています。防災ファミリーサポート制度というふうに言われておりますけれども、特に水害などの被害に遭った自治体では、既に幾つかの自治体で導入されている方法です。鎌倉市の場合にも、既に担当者を決めて日常的に見守り活動をしている自治会もありますので、こうした情報を開示して、要援護者を支援するシステムをつくっていくことは可能だというふうに考えています。ぜひとも、柏崎市の二の舞とならないよう、こうした、要するに名簿を開示した後どうするかという、そうしたところまで、きちんと明確にアドバイスをしていくということが必要だというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 災害時要援護者情報の開示等でございますが、これは国から指針等により、関係機関の情報共有を進めることとされておりますが、ただ、個人情報保護という中で、これは要援護者にかかわる情報は非常にデリケートな面がございます。そんな問題がございまして、これは健康福祉部も含めまして、各部局間で所管してる情報の本人の情報、また家族の方、また当事者の意向の確認が重要であると、こんなふうに思っております。
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○26番(森川千鶴議員) 情報開示をするときには、本人のやっぱり承諾というのは必要かなというふうには思います。実際には、他の自治体では、承諾を得ないで一覧表をつくってやっているところもあります。三条市なんかはそういうふうにやってるというふうに伺いました。住民基本台帳が改正されたときにも、公共の福祉に利する場合には名簿を活用することも是とするような、そうした方向性も国では出されております。ただ、なかなかそこのところは、やっぱり個人情報という点では難しいと思いますので、もちろん本人に確認をとっていただきたいとは思いますけれども、本人がオーケーした場合には、きちんとそれを民生委員なり自主防災組織に開示して、その中で、だれが具体的にその人を助けるかというところまで、やっぱりきちんと防災安全部として指導をしていくというところまでやっていただきたいというふうに思いますので、そこのところはぜひともよろしくお願いいたします。
次に、ひとり暮らしの高齢者に対しては、今、登録を希望している方のおたくには消防のファイアヘルパーが3カ月に一度訪問し、安否確認をするとともに、要望があれば、家具への転倒防止器具の取りつけなども行っているというふうに伺っています。高齢者にとっては大変心強いサービスだと思いますけれども、独居の方だけですので、高齢者のみの世帯にとっても、こうしたサービスは実際のところは欲しいところです。特に地震の際には、家具の転倒によって亡くなられる方が多く、特に阪神・淡路大震災のときには、8割がそうした家具などの下敷きになって亡くなられたというふうに伺っております。高齢者のみの世帯では、そうした家具の転倒防止用の器具を取りつけるのも大変労力が要りますし、また、取りつけ方が間違っていたりすると、用をなさないというようなこともあります。
現在、ファイアヘルパーの方は、およそ300世帯を対象としているということですので、現在の人員でさらに対象をふやすということは結構難しいかなというふうにも考えます。本来は、自主防災組織や自治会、町内会で、こうしたサービスを私は提供しているのが一番望ましいというふうに考えております。ただ、なかなか自主防災組織も取り組みには差がありまして、中には近隣の人には自宅に入っていただきたくないというような方もいらっしゃいますので、こうした取り組みを自主防災組織の中でするように声かけをしていただくのとあわせまして、ぜひ防災安全部としても高齢者のおたくでの家具の転倒防止器具の取りつけなどにも少し支援をしていただけたらなというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 高齢者世帯に対します防災対策支援は、これは非常に重要なことであると思います。災害時要援護者に登録し、自主防災組織など、情報公開を承諾されました高齢者世帯の方に対しましては、自主防災組織の活動の一環としまして、家具の転倒防止対策などの支援につきましては、働きかけを行うなどは地域によるサポート体制の構築について検討していきたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) やはり災害は備えがあってこそというふうに思いますので、ぜひそこら辺の支援もよろしくお願いいたします。
さて、次に災害対策本部の常設についてお伺いいたします。昨年9月議会でも提案いたしました災害対策本部室の常設についてでございます。前回提案いたしましたけれども、藤沢の防災センターのように、6階建て免震構造で、しかも雨水利用、太陽光発電を備え、独立した汚水貯留槽まで持っている立派な防災対応の建物とまでは言いませんというふうに言いました。せめて、市民からの災害情報を受けるコールセンター機能や、危機管理担当がいつでも災害対応ができる非常用電源を備えた部屋を常設すべきだというふうに提案しました。突発的に起こる地震や事故などの緊急事態に対応がおくれることのないよう、既存の建物を活用してでも常設にすべきだと提案したところです。これに対し、市長からは、必要性は認識しており、よく研究し、設置に向けて検討をしていきますという答弁も前回いただいております。
災害時には、住民からの情報や問い合わせも来ますし、また、県や防災機関、職員からの情報も集中し、人の出入りも大変多く、スペースが狭いと本部機能が低下してしまいます。十分な広さを確保して設置してほしいと思いますが、さて、1年が経過した現在、設置に向けての研究の進捗状況はいかがでしょうか、お伺いいたします。
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○石川吉見 防災安全部長 災害対策本部室の常設の重要性は認識しているところでございます。常設の災害対策本部室の設置に向けまして、場所の選定、また機器の配置、また建物の構造など、専門分野の検討が必要となりますため、本年11月に関係課等々によります災害対策本部室設置検討委員会を設置しまして、現在検討を開始し、早期の実現を目指している状況でございます。
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○26番(森川千鶴議員) 検討委員会ができたということですので、ぜひ、早期の常設というのをお願いしたいというふうに思います。
次に、ライフラインとの連携についてお伺いしたいと思います。ことし7月29日の参議院選挙の日でしたけれども、突然の大雨に見舞われまして、落雷などもあり、市内各地で停電が発生いたしました。そのときに、市民からは、大雨洪水警報の防災無線は流れましたけれども、停電については何の放送もなかったと、どこが停電しているのか、いつまで停電しているのかわからず、大変困ったとの声が寄せられました。これは委員会などでも一度お聞きしましたけれども、実際には大船の駅前だと、信号機もとまりまして、地域によっては2時間も停電した状況がありました。本当に大雨だけでこういう状況ですので、いざというときにはどうなるのだろうかと大変懸念いたしまして、その後で防災担当の方にお伺いいたしました。
実はそのとき、東京電力とのホットラインが1時間もつながらず、つながった後も、どこが停電しているのか、復旧にどのくらいかかるのか、正確な情報が得られなくて大変困ったというふうにお答えをいただきました。その後、東京電力とはホットラインが機能するように改善したというふうに伺っていますけれども、停電になった場合には、例えばどこが停電しているのか、復旧時間にどのくらい要するのかといった情報は、今後正確に情報提供がされるんでしょうか、その点についてお伺いします。
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○石川吉見 防災安全部長 議員さん御質問の水道・電気・ガス等のライフライン事業者との連携が重要であると認識しておりますが、各ライフライン事業者の代表が、地域防災計画を所管する防災会議に委員として参加しております。それぞれの立場から、本市の防災対策に対しまして助言等をいただいておるところですが、さらに災害時等に備えまして、休日・夜間等の連絡先につきましても、相互に把握するとともに、事故発生時などは、発生原因や、また事故による影響等について報告を受けるなど、情報の共有化をしております。この間のせんだっての7月29日ですか、落雷によります停電の件でございますが、委員さんの今お話の中で、1時間以上連絡がつかなくて、実際に防災行政用無線を使う場合、いつ、どこでどういうふうな原因でどのくらいの世帯で、またどのくらいの復旧が必要なのか、そういうふうなところまで把握しませんと、やはり防災行政用無線といっても、ただ、停電してますであれば、市民の方が納得されないと思うんですね。
そんな中で、東電もそうですが、各ライフラインの事業者と今後連絡体制について協議をして、これからそういう連絡等について、体制も含めて市の方と協議していただくよう、これは協議して、いいお返事の方いただいております。
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○26番(森川千鶴議員) 実際、防災行政無線で流すとなるとね、私はそれは正確な情報がなければ流せないということは理解いたします。ただ、その前に正確な情報が市に来ないということの方が問題で、やっぱりそこのところはぜひとも、関係機関との連携をやっぱり密にしていくということをぜひ実行していただきたいというふうに思います。
今、電気のことで申しましたけれども、もう一つ、やっぱり水のことも私は大変気になっております。災害時に断水が相次ぐ中で、被災者にとってはやっぱりどこに水があるのか、いつ復旧するのかと大変大きな関心事です。横浜市では、地震時にホームページ上で断水区域や、また復旧予定区域が地図上に網かけで記されるほか、万一の給水地点となる災害用地下給水タンクと緊急給水栓が使用可能かどうかもマークで識別されるシステムを職員有志で構築し、地震災害時断水被害状況として9月1日から利用が開始されました。応急給水地点なども地図で表示されておりまして、大変わかりやすくなっております。横浜は独自の水道事業をやっておりますので、鎌倉とは事情が違いますけれども、鎌倉市は県の企業庁水道局との連携ということになりますけれども、県企業庁水道局が災害用配水池として、鎌倉の場合には七里ガ浜低区、山ノ内、城廻の3カ所を指定して、1万2,690トンの水が確保され、1人1日3リットルを供給しても、25日は大丈夫ですよというふうに実は企業庁のところに、ホームページなどには書いてあります。しかし、このことを私は市民がどれだけ知っているだろうかというふうに考えますと、大変疑問です。
また、市でも耐震型非常用貯水槽や、また学校プール、井戸などを活用して、地域での飲料水や生活水の確保対策に努めていますというふうにホームページなどにも書かれております。また、鎌倉市の防災マップには、広域断水時の給水場所がマークで示されてはいるんですけれども、残念ながら、住所は書かれておりませんので、正確な場所がどこかというのがなかなかわからないんですね。また、耐震型非常用貯水槽のある場所も防災マップなどには住所としては載っておりません。県の水道局ですので、鎌倉ですぐということは無理にしても、やはり県に対して横浜市が構築したような、こういう地震災害時断水のときの被害状況みたいなものが見れるようなシステムを県でもぜひ私はつくってほしいということを市から要望していただきたいというふうに思ってるんです。市で独自につくれとは言いませんから、せめて県の方で、これはできるのではないかというふうに思いますので、ぜひ、そこのところはお願いをしたいというふうに考えております。また、市としても私は十分な市民に対しての水についての情報提供はぜひしていただきたいというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 水の確保につきましては、確かに議員さん、先ほどお話のあった、こちらの防災の手引がございますが、この中に確かに住所等は載ってません。そういう中で、今後、ちょっと検討させていただきたいと思います。また、この水の確保等につきましては、これは災害時の給水拠点設置等でございますが、これらの情報につきましては、今、防災の手引に載ってませんけど、この防災行政用無線、また広報車、また防犯メール等によりまして周知を行ってまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 実は、20年ほど前に大雪で停電して、断水したことがございました。私、七里ガ浜に住んでおりましたけれども、本当そのときに、どこで給水があるのかというのがわからなくて大変苦労した覚えがございます。最初、七里ガ浜小学校まで行くのに、実は大雪だったものですから、車が出せず、どうやってあそこまで20リットルのタンクを持って水もらいにいくのかと、すごく苦労したんですね。その後、わざわざ七里ガ浜小学校まで行った方が、二丁目の山にもぜひ来てくださいということで、チェーンつけた給水車がわざわざ来てくださったというようなこともございましたので、やはり、いざというときに、私は給水情報というのは重要だというふうに考えておりますので、今、防災無線で放送するというふうにおっしゃってくださいましたけれども、以前はそういうこともなされませんでしたので、そこのところはぜひよろしくお願いいたします。
さて、次に県や関係機関との連絡体制についてお伺いいたします。災害時には国や県との連絡体制も大変重要です。大きな災害になればなるほど混乱し、必要な情報の提供と収集が困難になります。県や近隣自治体とのホットラインの確保は当然ですけれども、情報のやりとりにおいては、発信しやしく、処理しやすい方法を事前に協議していくことが何よりも必要です。関係機関によっては、報告書式が違うことで余計な手間をかけることのないよう、事前に協議して報告書式の統一を図ることも必要です。また、同一機関の複数部署から別々に情報を求められ、混乱したという事例も水害や地震の被災地からは報告として上がってきております。窓口を一本化することも必要ですし、関係機関からの情報が多過ぎて整理できない事態も予測されますので、情報の整理・発信・分析の担当職員を決め、市長に的確な情報が入るようにしなければなりません。この点について、今、市の体制はどうなっていますでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 県の連絡体制の御質問だと思うんですが、これは災害時の県と市町村との連絡体制につきましては、これは平常時から防災所管部局相互の連絡窓口を統一しまして、災害時に備えております。神奈川県と市町村の情報伝達手段としまして、神奈川県防災行政用無線が整備されておりますが、このシステムの老朽化に伴いまして、昨年より神奈川県が新システムの整備に着手しているところでございます。このシステムにつきましては、現在、整備を行ってますこのシステムにつきましては、光高速通信網を利用する回線と、また人工衛星を利用する回線で、いずれも大量の情報を迅速に伝達することが可能で、また回線も二重化されるため、災害時における県との連絡体制の確保については、さらなる向上を図れると、こんなように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 県との連絡体制は光通信で本当にたくさんの情報が入ってくるということでしたけれども、先ほど私がお伺いしましたのは、そういう情報が大量に入ってきたときに、きちんとそれを整理・発信・分析する、やっぱり体制が市としてできていますかということもあわせてお伺いしたんですが、その点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 県との窓口は、私ども防災安全部がなってます。その中で、分析・解析、また災害対策本部が設置されたときに、その災害対策本部の中で各部局の協議等はいろいろ必要になってこようかと思います。
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○26番(森川千鶴議員) 各部局でやっていくということですが、いざというときに混乱しないように、しっかりとした体制を組んでいただきたいというふうに思います。また、災害時には職員は市役所や、またミニ防災拠点などに参集し、地域防災計画の事務分掌に沿って、各部局はそれぞれの役割を担うということになっております。いざというときに、どのように対処するかを具体的にわかっていなければならないわけです。災害対策本部用の災害防災マニュアルは、ことしの4月につくられたというふうに聞いておりますが、各部のマニュアルの策定はどうなっているのでしょうか。これも喫緊の課題と考えますが、いかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 確かに議員さんの、施行規則はできておるんですが、災害対策本部を組織します各部のマニュアルにつきましては、4月にマニュアルを作成しましたが、今後、他の構成部にマニュアル整備につきまして、早期に作成の依頼をさせていただきたいと、こんなふうに考えています。
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○26番(森川千鶴議員) さまざまな、ことし計画ができた中でも、ほぼマニュアルに近いようなものを持っていらっしゃる部もあると思いますけれども、また逆に言えば、マニュアルができていない部署もあるということですから、そこのところは早急な取り組みをお願いいたします。
もう一つ、災害時には各地からボランティアが駆けつけ、大きな役割を担うことは、さきの阪神大震災や、また新潟県中越沖地震なども認識されています。しかし、災害時にそうしたボランティアの方々をいかに効率的に配置できるかは、大変難しい問題です。時間の経過とともに体制が整ったという事例もありましたけれども、そのような手配を職員が担うことはかなり事実上難しいのではないかというふうに考えます。
以前、この問題を取り上げて質問した際には、鎌倉市もボランティアネットワークを中心に災害時のボランティア対応を行っていくというようなお答えをいただきましたが、どうも現状を見ますと、このボランティアネットワークが十分な活動をしているとは思われません。このボランティアに対する対応を市としては今後どのようにしていこうと考えているのでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 最近発生しました新潟県中越沖地震、また中越地震ですね、これでは、災害ボランティアの活動が以前にも増して活発となっておりまして、これは、その需要調整を行うために組織の強化が課題となっておりました。そんな中で、先般、市、また社会福祉協議会、青年会議所の3者で災害ボランティアセンターの開設と運営に関する協定を締結しまして、災害時における市内外からのボランティアの受け入れ調整につきまして、協力体制を構築することができたと考えております。また、今後は協定の締結したことによりまして、社会福祉協議会の持つ地域福祉のノウハウと、また青年会議所の持つ全国的なネットワークを市の防災対策に生かしながら、引き続きまして、安全と安心なまちづくりに進めてまいりたいと、こんなふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 社会福祉協議会と青年会議所と協定を結んだということで、具体的なボランティアについての多分対応ができるのかなというふうに思いますけれど、協定を結んだだけでは、実際に機能することは難しいというふうに思いますので、実際にその協定をどう生かしていくのか、具体的なあり方についての検討をぜひ早期にやっていただきたいということは要望しておきます。
また、次に避難所の運営についてお伺いしたいと思います。このところ、台風到来時にも避難所の開設をすることもありますけれども、やはり大地震の際のミニ防災拠点の運営とは私は大きく異なっているというふうに考えます。ミニ防災拠点ごとの運営マニュアル作成については、以前から何度も要望しておりましたが、ようやく各拠点ごとに救護所などの施設配置も含めまして作成されたというふうに伺っております。震災時には、緊急時職員対応マニュアルに従いまして、職員がミニ防災拠点を開設し、マニュアルに沿って運営をしていくということになると思うんですが、やはり地域との連携は何よりも重要です。今回つくられました、このミニ防災拠点、避難所の運営マニュアルを今後どのように活用していくのか、その点についてお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 去年の9月議会に議員さんの方から御質問がございまして、恐らく、今もありましたけど、風水害編より、むしろ地震編の災害マニュアルの避難所マニュアル、これに関する御質問かなと受けとめております。そのときにお答えとして、今つくっている最中ですと、こうお答えいたしました。その後、私ども4月にできました。全部で五つの項目といいましょうか、柱は五つからになっております。1番目が概略ということで、これは市内の24の小・中学校、ミニ防ですね、これを拠点とすると、そんなことが書いてあります。それから2番目の項目が開設という項目になっております。これはかぎをあけること、点検、安全確認あるいは関連施設への確認、本部への報告と、これが2番目の開設。3番目が運営ということになっております。一番重要なんですが、現地本部を設置すると、主な仕事は四つの班に分けてやりましょうということで、総務班と情報広報班と救護班と食糧物資班、主にこの四つの班で運営をしていきましょうと、こうなっております。4番目としまして避難者への対応、具体的な対応、この中には要援護者あるいは傷病者などを含んだ避難者への対応をどうするかと。そして最後に5番目がその他ということで、遺体の安置所をどうするかと、こんな五つの項目でマニュアルをつくりました。
今後、やはりつくっただけでは不十分でありまして、このマニュアルがどのくらい効き目があるかといいましょうか、これをぜひ検証しなければいけないと、こう思っておりまして、これは実際にやってみるしかありませんで、実験してみるといいましょうか、訓練してみるといいましょうか、この辺は今後課題になっておりまして、どのレベルでどういう人と一緒になって、どの時期のタイミングでどうやっていくか、こういうことをたくさんやっていって、今のマニュアルがうまく機能するように改めて手直しをきっと繰り返さなきゃいけないとこう思っております。それでも災害時には不測のことが起きるんだろうと、こう思っておりまして、不測のことが起きることについて、できる限り、そのことは想定の範囲内でしたと、こう言える部分を多くしていきたいと、こう思っております。以上であります。
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○26番(森川千鶴議員) 大変御丁寧な説明、ありがとうございました。ようやく私もマニュアルができたということで一安心はしたんですけれども、やはり、それが生きるような形で活用していただきたいと思いますので、今訓練をしていくというふうにおっしゃってくださいましたので、ぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
また、ミニ防災拠点に避難をせざるを得ない状況になった折に、大変問題となるのがペットです。こんな問題も私以前申し上げましたけれども、鎌倉市でも、本当に犬や猫を飼ってらっしゃる方が多くて、家族同様に暮らしている方もたくさんいます。これについても御検討をお願いしておりましたけれども、どうなりましたでしょうか、お伺いします。
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○石川吉見 防災安全部長 ペットを飼育してる住民が被災した場合、ペットを連れて避難する場合が想定されるわけでございますが、近年はペットも議員さんのお話のとおり、飼育してる人にとっては家族同様であるという考え方が普及してございます。また、ペットを残して避難した場合は、ふだんはおとなしい動物であっても、災害時にはパニックに陥り、他人へ危害を与える可能性も考えられますため、避難所でのペットの受け入れ体制の整備につきましては、必要不可欠になりつつあると考えております。また、現行の水害時避難所運営マニュアル、またミニ防災拠点運営マニュアルには、ペットを連れた避難者への対応について明記しておりますが、一般の避難者としては別のエリアで対応したり、またペットの専用エリアを設けるなど、動物のアレルギーの人への配慮などの視点も含めまして、今後柔軟な対応を検討してまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) ペット対策について一応の方向性が出たというところは評価をさせていただきたいと思います。実際の運用の中では、いろいろなことも出てくると思いますけれども、これからもぜひ十分な検討をお願いいたします。
次に、被災後の体制整備についてお伺いいたします。被災後には大きな混乱の中でさまざま問い合わせが市に寄せられます。特に被災から時間を経過していくに従い、復旧に向けての相談がふえます。壊れた家の後片づけや瓦れきの処理から税の減免など、さまざまな手続が必要な相談まで、ありとあらゆる問い合わせが来ることとなります。そうしたときに、的確な部署に相談を振り分ける災害時総合相談窓口が必要となります。また、そのためのマニュアルや復旧支援に関する具体的なマニュアルなども必要となります。鎌倉市もここのところ、いろんなマニュアル整ってまいりましたけれども、引き続き、こうした相談窓口や復旧支援に関するマニュアルなどの作成も順次していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 大地震が発生した場合、災害時の初動体制というものは大変これは重要でございます。初動時におけます災害対策本部、また本部事務局の体制やミニ防災拠点などにおけます対応につきましては、既にマニュアルを作成しておりますが、被災後の避難生活等が長期にわたった場合におきましては、被災者からの総合的な相談窓口の開設につきましては重要であると認識しております。総合相談窓口をどこに開設するかにつきましては、発災後、災害対策本部におきまして、施設の被害状況を見ながら開設していくことになりますが、基本的には本庁と、また各支所になると考えておりますが、現在、地域防災計画の見直しを行っておりますが、この見直しの中で総合相談窓口についての考え方を取り入れるとともに、総合相談窓口の開設、また復旧、また支援体制に関するマニュアル作成について、関係課との調整を図りながら検討してまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 鎌倉市も一歩一歩、本当に進んできてるということは私も十分承知しておりますので、この被災後の体制整備についても、ぜひともよろしくお願いいたします。
さて、地震災害によって生じた震災廃棄物や水害によって発生する水害廃棄物の処理も大変大きな問題です。鎌倉市でも、ことし5月に鎌倉市災害廃棄物処理計画が策定されまして、行動計画もあわせてつくられました。さまざまな事態を想定して具体的な計画がつくられたことをまずは評価させていただきたいと思います。
さて、大きな災害時には民間事業者、または他市町村などの協力もいただいて、環境部を中心に処理を進めることになりますが、計画内容を読ませていただきましたところ、粗大ごみや瓦れき、し尿などの発生量を予測し、必要な人材や資機材の確保、収集運搬方法について書かれておりました。しかし、肝心のごみの集積場所をどこにどう確保するのかということについては明記されておりませんでした。また、地域での排出場所をどう指定していくのかということも不明でした。この点について、環境部ではどのように対応していくおつもりなのか、お伺いさせていただきます。
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○勝山洋 環境部長 今御指摘のように、一時的な集積場所というのがどうしても必要になってくるというふうに考えております。ただ、前例といってはおかしいんですけれども、今まで災害が発生しまして、どういうふうに集積場所ができてきたのかというようなことと、あらかじめその集積場所を決めておくと、やはり近隣の住民の中で御不快に感じられる方もいると、このような問題もございます。そこで、実際に災害が起きて、ごみが出てくるわけでございますけれども、それを早急に排出できる集積場所といたしましては、自治会、町内会程度の単位で一時的なその場所をあらかじめ決めておくことが必要だというふうに考えております。これにつきましては、公共施設用地のほか民有地も視野に入れまして、被災の状況に応じて、できるだけ多く、一時的な集積場所をあらかじめ決めておくような準備を進めていきたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 事前に公表することが、場合によっては摩擦を生じることもあるということで、もちろん内部での検討でも結構ですので、必ずしも、この計画の中にはっきりと明記されなくても、行政としてきちんとした内部での検討をしていただきたいということを要望しておきます。やはり、いざというときに不法投棄などが出ないようにすることがまず大事だというふうに思っておりますので、その点よろしくお願いいたします。
さて、災害時には多くの救援物資も必要となります。全国からさまざまな形で救援物資が殺到する事態も予測されます。鎌倉市地域防災計画には、必要とする物資の内容、量、送付方法について明確に情報提供します。特にマスコミなどへの情報提供については十分留意しますと書かれておりますけれども、具体的にどう行っていくのかは書かれていません。災害状況と時間の経過によって刻々と変化する必要物資をどう要請していくのかということは大変重要です。同じものが山ほど来て使い切れなかったり、一方、必要とされるものが届かなかったり、食糧なども腐らせてしまったという事例もあると聞いております。また、個人からの個別の救援物資については、選別に手間がかかるため、受け入れは避けるべきであったというような被災地からの報告もありました。被災現場からの声をもとに不足物資を、また受け入れ状況などをインターネットを使ってリアルタイムで全国に発信することも必要ですけれども、やはり事前に救援物資の受け入れと配布のマニュアルも作成していくことが必要です。特に災害ごと、段階ごと、対象ごとに必要な物資のリストをつくっておくということが大変有効だというふうに考えます。鎌倉市では救援物資の受け入れ場所の確保と、また体制はどうなっているのでしょうか、お伺いいたします。
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○石川吉見 防災安全部長 発災後の救済物資の受け入れにつきましては、これは必要な資機材の支援に関しまして、関係機関と、これは協定を結び、災害時の救援物資供給体制を確立しております。そんな中で県内外から来ます救援物資の受け入れ場所につきましては、市内に幾つかの受け入れ拠点は想定しておりますが、ただ、被災状況によっては、市内の交通手段など影響が出る場合、そういういろんなことが、また道路などの陥没、落橋などのいろいろな面が想定されます。そういうことを考えますと、今、受け入れ場所の確保、体制づくりにおきましては、今後市内で受け入れ場所を数カ所設定して、今後検討してまいりたいと思っています。ただ、今、受け入れ場所の一つとしましては山崎浄化センターを予定しているところでございます。
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○26番(森川千鶴議員) 地震などの災害時には、実際どこがどうなるかがわからない中で、やはり場所を決めておくことは難しいと思いますが、逆に決めてなければ混乱しますから、何カ所か想定して、その中で使えるところを使っていくというような、やっぱり検討が必要ではないかというふうに思いますので、今、山崎の浄化センターのところを1カ所想定してるというお答えでしたけれども、ぜひ、これについても積極的な検討をよろしくお願いいたします。
また、いざというときに慌てないためには、やはり日ごろの訓練が何より必要です。先ほど、ミニ防災拠点の運営マニュアルについても訓練をしていくというふうにおっしゃっていただきましたけれども、今、全国では本当にさまざまな訓練が行われております。鎌倉市の防災訓練を見ていますと、防災資機材の取り扱いや、また避難などの対応を手順に沿って行う実技・実働訓練が中心であったように思います。しかし、災害時を想定し、状況の予測や判断、活動方針の決定などの意思決定能力の向上を目的に行う図上型訓練の重要性が言われております。災害時には刻々と変化する状況に対応して的確な判断を素早くすることが何よりも求められているからです。図上型訓練では、家屋が倒壊し、火災も発生、けが人が多数発生しているというような具体的な状況を想定して、訓練参加者になすべき意思決定と役割行動を問い、その妥当性の検証を通じて意思決定能力の向上を目指します。図上訓練の中にも状況予測型図上訓練や災害図上訓練、DIG、図上シミュレーション訓練など幾つかの方法がありますけれども、こうした訓練を繰り返すことによって、災害時に的確な行動がとれるようになるのではないかというふうに考えます。鎌倉市は、こうした訓練は行っているのでしょうか、その点についてお伺いいたします。
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○石川吉見 防災安全部長 議員さんのお話どおり、災害時におけます、こういう日ごろからの訓練につきましては、非常に重要な意味を持つと、こんなように考えております。災害対策本部設置訓練は、総合防災訓練、また津波対策訓練等に合わせまして実施します場合と、また職員参集訓練に合わせまして実施する場合がありますが、いずれにしましても、災害対策本部員である部長職と各部の連絡員である次長職を対象としまして訓練を行っているわけですが、本年の7月と9月に台風の接近によりまして、災害対策本部の設置を行いましたが、各部で収集しました情報の交換や、また対応方針などの決定などを円滑に進めることができ、訓練を重ねてきた成果であると、このように感じております。
ミニ防災拠点設置での訓練は、原則としまして、職員配置全員を対象として実施しておりますが、訓練の検証を通じまして把握しました避難所となる学校施設の合いかぎの必要性を初めとします課題を教育委員会の協力を得る中で解決するなど、初動体制の見直しに効果を上げていると、こんなように感じております。
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○26番(森川千鶴議員) 総合防災訓練とか津波訓練なんかに行きますと、もちろん関係機関との連携というのは必要だというふうに思いますけれども、どうも何かデモンストレーション的な訓練が多いかというふうに思いますので、ぜひ、図上防災訓練の実施もよろしくお願いいたします。
さて、前回も提案しましたけれど、ミニ防災拠点単位、すなわち小学校区単位での市民と自主防災組織で行う防災訓練を実施してほしいというふうに考えております。いざというときに、同じミニ防災拠点を避難所として使用する住民が顔を合わせておくことは大変必要ですし、共通の理解を持ってさまざまな対応を考えていくことが必要です。現在、七里ガ浜や深沢、富士塚など数カ所では、こうしたミニ防災拠点単位での訓練を行われているようですが、なかなかこれが全体化しません。やはり防災安全部が自主防災組織に働きかけることも必要ですけれども、それでも進まない場合には、具体的な企画案を防災安全部がつくって、主導的にミニ防災拠点単位で開催することも私は必要ではないかというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 議員さんのお話の複数の自主防災組織が各小学校区を単位とするブロックで連携しまして、自主的に総合防災訓練、総合的な訓練を実施するためには、ある程度の経験が必要と考えられます。そのため、小学校区単位のブロック訓練を実施する場合には、行政が積極的に計画・立案についての支援や、また実施に向けてのノウハウを提供することなどによりまして、訓練の普及を図ってまいりたいと、このように考えております。また、ミニ防災拠点の参集職員が各地区の訓練に参加したり、また医療救護所の設置訓練がメニューに加わるなど、内容の充実も図られております。今後、まだ未実施のブロックに対しまして、行政として積極的に、防災安全部としてですね、積極的に働きかけを行ってまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 来年は1校でも2校でも、ブロック単位での私は防災訓練が実施されることをぜひとも要望いたしておきます。
さて、ことしは鎌倉市耐震改修促進計画も策定されました。国の中央防災会議は、昨年4月に首都圏直下型地震の想定の中で、今後10年間で住宅建築物の耐震化や密集市街地の整備などを進め、死者数を半減するという人的被害軽減戦略を発表いたしました。この方針に沿って鎌倉市でも計画が作成されたことと思います。今回の鎌倉市の耐震改修促進計画の中では、18年度末の現状で保育園や小・中学校、市庁舎などの公共施設で耐震改修が未判定や、補強が必要な施設数が100棟あるというふうに書かれております。今後、地域防災計画において災害時の拠点となる施設として位置づけられている、防災上重要な建築物の早期耐震化に取り組むとして、中でも災害対策本部や医療救護活動の拠点となる施設、避難所となる施設などを優先的に耐震化を進めるとしております。学校施設などは、第3次総合計画前期実施計画の中で2011年度までに耐震化を進めるとされておりますけれども、100棟全体の耐震化に向けての具体的なチャートは、今後いつごろまでに立てていくのでしょうか。その点、お伺いします。
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○石川吉見 防災安全部長 公共施設の耐震化促進についてでございますが、昨年の1月26日に改正施行されました建築物の耐震改修に関する法律によりまして、市町村において国の基本方針、また県の耐震改修計画を勘案しまして、本年の9月に鎌倉市耐震改修促進計画を策定したところでございます。公共建築物の耐震化につきましては、利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点となります施設としまして、防災対策上の機能の確保の観点からも計画的に耐震化を進めていく必要がございます。
そのようなことから、今後、私どもの総合防災課、建築指導課、建築住宅課、そのほか該当します公共施設の担当課とも連携しながら、今後策定します鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針に基づきまして協議し、策定してまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) いつごろというのは、ちょっとお伺いできなかったんですが、早急に策定をお願いしたいというふうに思います。
さて、今回の国の耐震化促進のメインは、民間施設・住宅の耐震化です。2015年までに耐震化率90%にすることを目標としているわけですが、当然、建てかえなどもありますので、耐震も進んでいくとは思うんですが、耐震改修を積極的に働きかけていかなければ、今、1万7,000戸あるとされている市内の耐震性のない住宅の耐震化というのはなかなか進みません。鎌倉市は、耐震診断費用4万円のうち3万5,000円を補助して、耐震診断を呼びかけていますが、ことしは例年に比べ、診断規模が増加し、補正予算を組むまでになっているというふうに伺っております。また、本年度から耐震改修工事に要する費用の2分の1、かつ上限50万円までが補助されるようになりましたが、これらの利用者は何人ぐらいいらっしゃったのか、お伺いいたします。
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○安田浩二 都市計画部長 民間施設の耐震化の促進、これに係ります助成制度といいますか、支援制度でございますけれども、今、質問の中にもございましたように、市が独自でやっております簡単な窓口での診断、これは平成7年から実施をいたしておりまして、これまで1,216件が診断を受けております。また県の補助事業、これは建築主の負担ございますが、今も御指摘ありましたように、現地での耐震診断補助事業でございますけれども、これも平成7年から実施をいたしております。これはこれまでに942件という診断がございます。今年度は、ここの部分につきましては、既に非常に多く診断を受けておりまして、今年度は77件という件数を見込んでおります。また、今年度導入しました国の補助と県の補助の事業でございますけれども、耐震改修の補助事業でございます。これにつきましては、現在のところ8件の申請というふうになっております。以上でございます。
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○26番(森川千鶴議員) 現在は、市庁舎において毎月一、二回程度専門家による耐震相談の窓口も開設しているというふうに伺っておりますが、こうした相談窓口を各行政センターで、例えば月に1回でも、2カ月に1回でもいいですけれども、開いていただいて、やはり積極的に働きかけていただきたいなというふうに思います。耐震診断を受ける方がふえてきたということは大変いい傾向だというふうに思いますけれども、やはり積極的に補助制度も活用していただいて、耐震化が進むような、そうした働きかけをぜひともしていただきたいと思います。
また、こうした耐震診断を行っていることを「広報かまくら」の特集の中でも書かれておりましたけれども、今後、ぜひ、各センターで実施することとあわせて、そうしたときには自治会や町内会の回覧板などにも、こうしたことをやっているということを広くお知らせしていただきたいというふうに要望しておきます。
次に、小・中学校での防災教育の実施についてお伺いいたします。さきにも申し上げましたけれども、今、日本は本当にいつ大地震が起きても不思議ではないと言われております。震度1や2の地震は本当に毎日起きていると言っても過言ではありません。特に神奈川は地震の発生率が高い地域とされておりまして、地震保険料なども最高ランクの4等地に指定されております。こうした中、行政がしなければならないこと、まだまだ本当にたくさんありますけれども、やはり市民一人ひとりが日々の備えをしておくことが何より必要だというふうに考えます。
3日分の食糧や飲料水を確保することはもちろん、自宅の家具の転倒防止や町中で、また戸外での地震に遭遇した場合の対処法など、知っていなければならない情報というのもたくさんあります。市民には毎年、「広報かまくら」などで特集を組み、情報提供が行われておりますし、防災の手引なども2年前には配布されました。これらの情報を家族の中で共有することが望まれますけれども、実際にはなかなかそうなっていないというのが現状ではないでしょうか。
そこで、ぜひ、小学校や中学校の総合学習などの時間を活用し、児童・生徒に防災教育をしていただきたいというふうに考えます。各学校で避難訓練を行っておりますが、防災教育には余り取り組んでいるというようなお話は伺えません。学校からの声かけを待っているのではなく、総合防災課から積極的に働きかけ、防災の出前講座という形で、いざというときの対処法や家庭での防災への備えなどについてお話ししていただけませんでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 防災教育の御質問ですが、市民の防災知識のすそ野を広げ、次の世代の防災リーダーの育成につながる意味では、学校におけます防災教育を行うことが大変意義のあることだと考えております。小・中学校の総合学習などの時間を利用しまして、防災の基礎知識の普及やまた安全対策に関する啓発などにつきましては、今後、教育委員会、また学校関係者と連携を図りながら、効果的な方法につきまして検討を行ってまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) ほかの自治体では、中学生や高校生に災害時のボランティアとして活躍してもらうために積極的に防災教育に取り組んでいるところもたくさんあります。ぜひ、各機関との連携をして、こうした出前講座、積極的にやっていただくようお願いいたします。
次に、民間事業者への啓発活動についてお伺いいたします。大手企業の中には、危機管理として、いざというときの社員の安全確保や事業継続を図るための災害対策に取り組むところもふえてきました。しかし、こうした取り組みはまだ一部企業にとどまっておりまして、とても十分と言える状況ではありません。以前申し上げましたが、病院ですら、治療時には欠かすことのできない非常用電源や水を確保しているところは少数と思われます。ことに福祉施設や多くの市民が出入りする商業施設などでは、家具の転倒や落下物の防止、避難路の確保などには最優先で取り組んでいただきたいというふうに思っております。災害時にパニックになって大混乱をしないように、日ごろからの備えを指導していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 福祉施設の事業者への啓発でございますが、大地震の際、転倒した家具の下敷きになって負傷したり、また避難路をふさがれるなど、逃げおくれるケースが多く、特に福祉施設におきましては、一般の施設以上にこうした危険を回避することが大事であると、このように考えています。また、非常時に備えました施設として、最低限備蓄すべく物資などについてアドバイスなども必要であると考えております。今後、こうしたことから施設の管理者に対しましての啓発につきましてでございますが、検討し、安全対策の実施について文書で依頼を行ったり、また必要に応じまして、現地でのアドバイスを行うなどしまして、福祉施設利用者の安全確保につなげてまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) ぜひ、よろしくお願いいたします。
さて、鎌倉市は2年前に防災の手引を作成しまして、これは外国人向けにも英語や中国語など多言語のものが作成されております。また同時に、防災マップも作成されました。広域避難場所やミニ防災拠点、風水害時避難場所などはマークと場所名が記され、急傾斜地崩壊危険区域や、また広域断水時の給水場所などはマークで示されております。ことし神奈川県が津波浸水予測図を公表いたしました。その中で、鎌倉市は津波波源に対して、開いた乙状の湾となっており、津波の集中と浸水が懸念される。また過去にも大きな被害を発生しているというふうに書かれております。こうした津波情報など最新の情報を入れて、私は防災マップの更新をしていただきたいというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 津波ハザードマップの作成についての御質問だと思うんですが、平成18年度に神奈川県によります津波浸水予想図の見直しが行われまして、18年8月にですね、相模川以西について公表され、また平成19年の3月に相模湾以東についても公表されました。これを受けまして、沿岸の市町で津波ハザードマップの作成を行うこととなりまして、本市におきましても、実施計画事業に追加をし、準備を行っているところでございます。そのようなことから、津波ハザードマップの作成に当たりましては、地域の実情を十分把握しまして、実効性のあるものにしてまいりたいと、このように考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 鎌倉も場所によってはかなり津波の心配がある箇所もございますので、ぜひ、その津波ハザードマップの作成についてはよろしくお願いいたします。
先ほどもう一つ、図書館の質問の際にも申し上げましたけれども、やはり私はホームページの充実は大切だというふうに思っております。最近は、パソコンも大変普及いたしまして、多くの方が使ってらっしゃいます。総合防災課のホームページの入り口は、鎌倉市のホームページのトップページにありまして、大変アクセスしやすくなりました。また、内容も大変見やすくなっているんですけれども、残念ながら、まだ十分とは言えないというふうに思っております。地震に関しての情報は大変丁寧に記載されているんですけれども、風水害編というのがありません。また、防災マップには記載されております風水害時の避難場所や断水時の給水場所もありません。防災マップ自体を私はホームページに載せていただきたいというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
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○石川吉見 防災安全部長 ホームページは、災害時の情報、防災情報提供のため、大変重要な手段であると認識はしておりますが、今現在、総合防災課のホームページの見直しに着手しておりまして、掲載情報の充実はもとより、アクセスのしやすさなども視点に入れまして、防災情報の窓口としての機能を充実させていきたいと考えておりますが、また、今、市のホームページの所管課が行っております、かまくらGreenNetのトップ画面のデザイン見直し作業とも連携を図りながら、充実に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますが、防災マップにつきましては、その辺も含めてですね、所管課と協議調整を図っていきたいと、このように考えています。
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○26番(森川千鶴議員) 既にホームページの見直しに取りかかっているということで期待しております。ぜひ、それをやるときには、先ほども申しました防災の手引なんですが、2年前に各戸配布されたはずなんですが、実はこれ、なくしたという方もたくさんいらっしゃるんですね。ですから、ぜひその内容もあわせて掲載していただきますようによろしくお願いいたします。
防災に関しましては、本当に細々といろいろ伺ってまいりましたけれども、最後に市長には積極的に防災に取り組んでいただきたいと思いますので、防災に対する市長のお考えを最後にぜひお聞かせください。
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○石渡徳一 市長 防災の充実につきましては、市民の方の安全・安心を確保するという視点、常に最重点の課題だと思ってます。何よりも、やはり日ごろからの備えが第一だと思いまして、今、議員さんからるる御質問あった点、それぞれ一つ一つやはり大きな重要な課題だというふうに思ってます。考え得ることは、やはり万全を期して準備しておくこと、また他の自治体の事例などもよく研究しておくこと、こういったことが必要だと思いますし、また地域の方との連携あるいはライフラインとの連携等も私どもの大きな責務じゃないかというふうに思ってます。こういったことをしっかりと進めるとともに、市民の方の安心して住める鎌倉のまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えております。
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○26番(森川千鶴議員) 長い間、2時間近くになりましたけれども、いろいろとありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。これにて質問を終わらせていただきます。
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○議長(松中健治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時31分 休憩)
(17時00分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
一般質問を続行いたします。次に、高野洋一議員。
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○18番(高野洋一議員) お疲れとは思いますけれども、今議会、私が最後の一般質問ということになります。一般質問を聞いてますと、つくづく、さまざまな重要な課題があるというふうな認識を改めて持つんですが、私が行います質問も、その重要な中の一つであると思いますので、通告しましたとおり、後期高齢者医療制度に関連して、質問いたします。ぜひ明快なる御答弁をよろしくお願いいたします。
この制度は、知ってる人は御存じのとおり、特定の人を後期高齢者と位置づけまして、その方々を対象にした医療制度ということなんですが、まだまだ市民の皆さん、特に対象者が後期の高齢者という方だそうですから、なかなか十分に知られてないというのが今の実態であると思います。
きょうはこの制度に関連して伺うということなんですが、率直に言ってですね、こういう制度を本気でやろうとしているのか、またできるのか。多少なりとも、私も仕事上で福祉にかかわってきた一人として、にわかに信じがたい思いでおります。
私たちは、結論から言うと、制度そのものに相当無理があると考えておりますけれども、実際に来年の4月から、ですから約4カ月後から始まろうとしているわけです。
そこで、改めて制度の内容を確認しながら、鎌倉市としてこの制度はどう認識し、同時にこの制度から生まれてくるであろう諸問題に、鎌倉市としてどのように対応していくのか、そうした立場からきょうはお伺いいたします。
まず、こういう制度が導入されようとしているのはなぜか、そもそも特定の世代の方を後期高齢者と、法的に位置づけまして、保険制度をあえて他の世代から切り離すわけですね。こういうやり方自体、多少なりとも社会保障でありますとか、保険制度の理念を踏まえるのであれば、その出発点からやはり根本的な問題があると言わざるを得ないわけですけれども、とりわけこの制度の目的が医療給付費を抑制することに最大の眼目があるというふうに言われて、報道もされております。
そこで、改めて鎌倉市として、まずこの制度の目的や意図をどのように認識されているのかお伺いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 18年6月で健康保険法の一部改正の法律が成立いたしまして、20年4月から、今お話のございました75歳以上の方を対象とした、新たな医療制度を導入すると、こういうことであります。やはりその背景といたしまして、高齢化があると、もう一つはですね、この老人医療費を中心に医療費が増大すると、こうした中で、国民皆保険制度をこれからもずっと維持していく、そうしたことに着目しまして、医療費の負担者であります高齢者世代と、それから実際の現役世代のこの負担のことを明確にすると、で、公平でわかりやすい制度にすると、こういうことから今回の制度、75歳以上の高齢者、それから一部、一定の障害のある65歳以上の方も対象になるわけですが、今までの老人保健特会をやめまして、新たな制度を県域全体でつくろうと、よりよい医療サービスを目指そうと、こういう趣旨であります。
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○18番(高野洋一議員) この法律は、高齢者の医療の確保に関する法律ということで、この後期高齢者医療制度だけではなくて、ほかにも70から74歳の窓口負担の増加でありますとか、療養病床の削減、それから、後でこれ関連出てきますけど、特定健診制度ですね、こういったことが包括されている制度でありまして、その第1条に医療費の適正化を推進すると、これ今までなくて、新たに規定されたわけですから、ここに端的に法の目的や意図があらわれていると。
制度の維持というのは、もちろん大事ですけども、やはり適切に維持しないと、ただその制度が続けばいいってもんじゃないということも当たり前ですが、言えると思うんですね。
その次に、この制度の対象者についてですが、御案内のとおり、鎌倉市で言えば市内の75歳以上の方がすべて対象となります。現在、多くの方が国民健康保険に加入されている、また社会保険で家族の息子さんでありますとか、そういった方の扶養になっておられる方も当然たくさんいらっしゃるわけですけれども、そうしたすべての方が、強制的に来年の4月から別建ての保険に、今入ってるのを脱退して、別建ての保険に入ると、こういうことになるわけです。
そうしますと、市内の国保の加入者、それから今社会保険などで扶養となっておられる方、それぞれ推計で結構ですけども、何人ぐらいがこの制度の対象になると現時点で考えておられるのかをお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 神奈川県全体では、合計73万人と、こういう数字になっております。そこで、鎌倉はと、こういうことになるわけで、鎌倉のですね、今回の対象者、全部で2万2,000人と、こう予定しております。国保の方が2万人、それ以外の社保の方の被扶養者が2,000人、合計2万2,000人と、こう推計しております。
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○18番(高野洋一議員) 約2万2,000人の方が対象になるということですから、人口からすると、当然高齢化率も高いということもありまして、相当な方が対象者になるということがわかりました。
既に、相当この制度、これから詳しいことをお聞きしていくわけですけれども、反響も出だしておりまして、政府の方も、まだ制度実施前ですけども、やはりこのままじゃあ大変だろうということで、どうやら来年4月から実施に際しまして、一定の経過措置を講じるということも報道もされているようですけれども、こういう公的な場ですから、改めて確認させていただきたいんですけども、これは加入者すべての方を対象としたものなのか、それともそうではないものなのかどうかも含めて、現在、市が把握されているこの経過措置の内容を教えていただきたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 国の方ではですね、この制度が始まる、今お話のありました、始まります前でありますけれども、一定の緩和措置を設けようと、こういうことをやっております。
具体的には、先ほど2万2,000人のうちの、特にこの2,000人の部分につきまして、この方たちが新たにこの保険料負担が生じると、こういうことになるわけでありまして、そのための激変緩和ということで、制度発足時、つまり来年の4月から2年間ですね、均等割額、所得割と今回均等割と二つの保険料になるわけなんですが、均等割を5割軽減しましょうと、こういう措置をしております。なお、来年の4月から半年間は、免除をすると。さらに、半年以降の来年の10月から、その半年後の3月まで、21年3月までの半年間は9割軽減しようと、こういう凍結措置を設けております。以上であります。
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○18番(高野洋一議員) つまり、社会保険の扶養の方というのは、今、扶養ですから、当然負担がないわけですね、ゼロですね、ゼロが一気に被保険者になる。さすがにそれでは大変だろうということで、そうした方々のみ対象にして、ですから今のお話あったとおり、鎌倉で言えば2万2,000人のうちの2,000人。これも期間がありますから、現状では、それが終わると当然、すべて決まりどおりの負担になっていくという形で、現時点では、かなり全体からすると一部の方というふうなとらえ方ができると思います。
次に、この制度の実施主体、これも当然、理事者の皆さんや同僚議員の皆さんにはもう言うまでもなく、各都道府県が設置する広域連合で運営されるというわけですが、そうしますと、広域連合、各、そこの構成員となっております市町村との関係がどういうふうになるのか。当然、制度の運営にかかわります役割分担とか、それから各市町村として責任を負うべき面もこれは出てくると思います。
そこで、この制度の運営に当たって、各自治体が果たすべき責任、役割について、鎌倉市が具体的にどういう、そうした役割や責務を負うことになるのかお伺いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 実施主体は県内のすべての市町村が加入してつくる神奈川県後期高齢者医療広域連合、これは特別地方公共団体でありますけれども、いわゆる神奈川県の広域連合、これが実施主体ということになっております。
それから、広域連合、この広域連合は、普通の地方公共団体と同様に、基本的には地方自治法が適用されると。したがいまして、議会における条例制定権あるいは予算編成権を持っていると、こういう役割を担っております。
それに対して、市の方であります。市の方といたしましては、広域連合が被保険者の資格管理、それから保険料の決定、保険給付に関する事務、これは広域連合がやります。それに対して市町村の方は、保険料の徴収と、それから申請あるいは相談、こうした窓口業務を行う。市町村は保険料の徴収と申請とか相談などの窓口業務を行うと、こういうことであります。
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○18番(高野洋一議員) 一定の市がですね、特に窓口での業務、相談ということも言われましたけど、それはやはり全く新しい制度に来年4月から移って、対象者がしかも75歳以上の方ですからね、大変重要な役割をこれ市町村も担うということもわかりました。
やはり、この制度が、何回もこの後も言うんですけどね、後期高齢者であるとして、75歳以上の人を対象にしてるだけに、実施主体が県の広域連合であるとはいえ、今の点も含めまして、こうした方々への配慮を、やはり市としてもどう取り組んでいくのかというのが、やはりその姿勢も大きく私は問われてくるのだというふうに思うんですね。
そこで次に、ここから少しまた具体的な中身なんですけども、保険料についてですけれども、さきに行われました神奈川県の広域連合の臨時会が開かれたそうで、そこで条例が制定されたと。そして、保険料のモデルケースが示されたと聞いております。このことに関連して、全国各都道府県の比較ができるような形で、保険料などが新聞各紙などでも報道されております。当然、やはり保険料がどうなるかというのは、特に関心が高い問題になるわけですけれども、この制度は都道府県単位でこれは実施されるわけですから、この保険料の試算というのは、全国的な平均収入ですね、年金の、これをモデルにした試算もあれば、都道府県ごとの平均収入で算定するやり方もあるそうですけれども、やはり神奈川県は神奈川県の中でやるわけですから、実態をきちんと把握するとなると、神奈川県の平均的な年金収入をもとにした試算で見るのが、この実際のこれからの負担との関係でもやはり適切であろうというふうに思うんですね。
そこで、この場合の試算で、月額の後期高齢者医療制度による保険料の平均額、神奈川県ではどのような数字になると見ているのかお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 県内の平均年金収入額というのがあります。神奈川県内の平均の年金の収入額224万円と、こういう数値が、広域連合で推計しております。
この224万円の年金収入の方の場合ですね、先ほどもちょっとお話ししましたが、均等割と所得割と、今回二つあるわけでありまして、均等割は3,320円になります。それから、所得割は4,400円、所得割率が神奈川県の広域連合、この2年間、100分の7.45と、こういう数字が出ておりますが、4,400円。3,320円と4,400円、合計7,720円、年金収入224万円の場合であります。
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○18番(高野洋一議員) 平均で7,720円ということですから、当然これは所得の、今もお話あったように、均等割と所得割ありますから、所得によっても変わってくるわけですけれども、平均でこの金額というのは、なかなかインパクトあるというふうに思うんです。
それから、保険料の納付方法ですけどね、これはどうやら年金から、これは介護保険のような形ですか、天引きされるというふうに、これも聞いておりますけれども、実際にどのようになるのかをあわせてお伺いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 納付方法であります。原則として、年額が18万円以上の年金を受給されている方で介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1以下の場合ですね、年金から天引きとなると。それ以外の方は納付書あるいは口座振替ということで、市に直接納めていただくと、こういうことになってます。
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○18番(高野洋一議員) 簡単に言えば、大体月額1万5,000円以上の方は天引きになると、それ以下の方は、いわゆる特別納付という形で、御自身で払っていただくというようなことになると。
そうしますと、やはり、ほとんど年金生活されてる方を対象にする形になると思うんですが、現在の介護保険の負担も当然これもあると。そこに加えて、新たに後期高齢者医療への負担、平均額で見ても、今の7,720円、あと介護保険が三千何百円ですね、今、そうすると、大体平均でも1万円を超えるぐらいのお金が年金から天引きになるということで、今、年金の問題も国会で大分やられてますが、いろいろ、それはまた別問題でありますけども、収入の問題も相当ありますから、そこでこういう制度が始まるということですから、やはり相当な負担感が生じてくるというのが、これが明らかではないかというふうに思うんですね。
それから、今度は実際に受ける医療ですね、保険料を払うわけですから、当然対価という表現が適当かわかりませんけど、実際に受ける医療についてですけども、現在の医療制度は、これも言うまでもなく、1回1回、受診するたびに保険の医療費を算定すると。そういう、いわゆる出来高払いと、これなってるわけですけれども、この後期高齢者医療制度では、診療報酬、医療の値段と言われてますが、この診療報酬を含めて、これが変更されるのではないかというふうに、これも言われております。
まだどうもはっきりしないようで、私もまだ断定的に来年4月からこうなるというのがよくわかってないんですが、どうも包括払い、または定額制という、そういう方式に変わるということで、今検討がされてるようですけども、今、市がわかっている範囲でですね、実際にこの受診する方の立場に立つと、来年4月からどのようなことになると考えられるのか、今の時点での認識をお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 まだ決まっておりませんので、私どもも包括払いになるか、あるいは今までどおりの出来高払いでいくかということがわかりません。
厚労省の方で特別部会というのをたしか設けておりまして、秋ですか、後期高齢者の医療についてのあり方についての特別部会の報告書というのが出てることは出てるんですが、それを果たして踏襲するかどうかということは、これから中央医療報酬審議会ですか、そちらで議論されると、こう伺っておりまして、現時点では、ちょっと何ともわからない状況であります。
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○18番(高野洋一議員) 来年4月からですから、あんまり時間もないわけですからね、こういう重大なことですね、実際に受ける医療がどうなるのかと、その仕組みにかかわることでまだはっきりしないというのが、それ自体いかがなものかとね、まあ皆さんに言ってもしょうがないんですが、国の方の話になると思いますけども、先ほど確認したように、法律には明確に医療費の適正化を推進すると。適正化というのはね、皆さんが健康づくり一生懸命やって、健康になった結果、余り医療費かからないようになりましたと、こういうことだったらだれも文句はないと、問題ないんですけども、どうも仕組み上、医療費を抑制、自動的に抑制していくような仕組みが、どうも導入しようとしてるのではないかと言われて、今、御説明ありませんでしたけども、包括払いと、定額制と言われてますが、その定額制という名前のとおりで、端的に申し上げますと、これまで同じ疾病で、ぐあいが悪ければ、極端に言えば何度でも行けたわけですね、受診できた。それが、もし仮にこの包括払いでありますとか、こういう定額制という形が導入されたとすると、今度の制度では、各疾病に対して、保険で適用される金額に上限が設定されるというふうに言われております。ですから、何々病は幾らまでが保険の上限ですよと。
ですから、そこまで言えば、おのずとおわかりになるように、よってその限度額を超えれば、保険対応ではなくなると。ということは、事実上、上限額を超えれば、親切な病院であれば、それでも1割負担でいいですよとやるのか、それとも全額自己負担してくださいとなるのか。いずれにしても、もし仮にこういう制度が導入されるとなると、受診抑制ということが端的にあらわれるという、非常に重大な問題になると。まだ、はっきりしてないということですが、どうもそういうことが今検討されてるということが、私の認識では今ございます。
これは、関係機関、医師会等も含めて、今国の方でも調整してると思うんですけども、いずれにしてもこういう問題をはらんでるということは事実です。
ここまで、制度のあらましというんですかね、わかってる方から言えば、改めて聞くまでもないことなんですが、冒頭にも申し上げましたとおり、まだ十分にですね、市民の皆さんに知られてないのが実態だと思いますので、こうした公の場でどういう制度なのかを、まず明らかにすることは重要であるという認識から、ここまでお伺いしてまいりました。
ここからはですね、今まで簡単に確認してきたわけですけど、そのことを踏まえて、既に明らかになっているような点もありますけども、この制度が持つ問題点、それからそれを市としてどう認識し、対応していくのかと、こういったことについてお伺いいたします。
まず、今も聞きましたけども、保険料について、政府はこれまで全国平均というのも出しました。それによると、年額は7万4,400円、月額にしますと6,200円と、当初説明してきたわけですけれども、先ほどお答えいただきましたように、今回の県広域連合の条例では、県内平均年金額224万円の方で保険料は年額9万2,750円、よって月額7,720円となりまして、国の当初試算と見ても、ざっと年額1万8,000円以上の大幅なこれは保険料が、大幅に国の見込みよりも高くなるということが既に明らかになっております。
やはり神奈川県の場合、均等割、それから所得割、やはり高い水準にあって、東京都と千葉県と比較してもそういう傾向がうかがえますね。そうしたことから、保険料も高い水準になっているというふうにも思います。そこで、心配しますのは、やはりこの後期高齢者医療制度の保険料、多くの方がさっきも言ったように、2万2,000人のうち2万人ですね、国保加入者なわけです。そうしますと、現行の国保料ですね、これが4月から後期高齢者医療制度に変わることに伴って、今の国保料よりも高くなる人が、端的に言って相当出てくるんじゃないかというふうに心配するわけですけれども、そこで鎌倉市における75歳以上の方の、今の保険料ですね、これが来年4月からの新たな医療制度になった場合、全体として、平均的な数字で結構ですけども、保険料がこれ高くなるのかどうか、安くなるのか。その辺について、現状の把握されている中身を教えていただきたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 先ほどの神奈川県内の年金収入224万円、この場合で今までの国保との比較をしてみますとですね、この19年度の今年度の国保の月額保険料は6,200円と、こういうふうになるわけであります。たまたま国が試算としたのと同じ金額になったんですが、それに対しての、先ほど申し上げた費用ということで、6,200円に対しまして、今回の広域では、この224万円の場合はですね、7,720円と、1,520円ほどアップすると。ただ、いろいろな今回、減免制度、所得に応じた減免制度というのもございまして、例えば、基礎年金だけの方ですね、79万以下の基礎年金だけの方につきましては、この階層だけがちょっと下がるんでありますが、今までですね、1,170円ぐらいだったのが、今回990円になると、あとの階層は大体上がる階層になるんではないかと、こう試算しております。
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○18番(高野洋一議員) これも収入によって、もちろん違いが出て、それから今基礎年金ですか、お話ありましたけども、どのような種類の年金もらっているかで、これも条例読むとわかるんですけども、一定の、いわゆる低所得者に対する配慮がされている面もあると。加えて、被扶養者、社会保険などに加入している方の扶養となってる方については、政府の期間限定ですけど、経過措置で、免除ないし、その後、かなり一定期間だけでも軽減されるということなんですけども、ただしそれでも平均的に見ると、県内平均でも年額にすると、1万8,350円ですね、これ平均ですね、アップすると。ですから、むしろ今までですね、年金で、厚生年金だとかで、何とかやりくりしてきたという人、比較的まだ何とかなってたという人の方に負担感が、それを中所得と言っていいのかわかりませんけども、むしろそういう方の方により負担感が出てくるような見通しになるのかなというふうに思うんですね。もちろん、低所得者の負担がこれで軽減されるという意味では、私はとっていませんけれども。そういう意味では、全体的に影響が、私はこの制度出てくるんじゃないかと思います。
今までの、今の国保よりも高くなる、平均的に言ってですね、高くなるというのは、なかなか、国保との関連も最後の方に伺うんですけども、なかなか深刻だなというふうに思います。
また、保険料額、これは今伺ったのは、来年の4月から2年間のことですね。保険料額というのは、2年ごとに改定されるということになってるんですけども、これも想像するに難しくないんですけども、当然、制度が、もし仮に始まって推移していくと、医療給付費の増加に応じて、この保険料は上がっていくことはほぼ間違いないと、確実であるというふうにも言われております。ほとんどこれは異論ないと思います。
さらに、この制度の仕組みを見ますと、この後期高齢者医療制度という制度全体があって、その財政ですね、全体の財政が組み立てられてるわけですけど、公費だとか、保険料だとか。その保険料の割合、全体財政に占める保険料の割合ですね、それが今は10%と。だから、全体の財政のうち10%分が保険料でやっていますと、こういう意味ですけど、医療給付費が上がれば、当然この保険料自体も上がってきますが、分母と分子の関係で上がってきますけど、さらに、今10%と言ってるのが、だんだん制度が実施されていきますと、自動的に10.何%とか、13%でしたかね、自動的に上がっていく仕組みになってるんですね。これは恐らく団塊の世代の方だとかですね、そういった恐らく今後ふえてくるであろう人口増を見越して、自動的に全体財政に占める保険料の割合を上げていくと、保険料上がっていくわけですね。たとえ医療給付費が横ばいであっても上がっていくという仕組みにこれ実はなってるということがわかりました。
ですから、それらのことからいって、答えは明らかで、2年ごとに恐らく上がっていくということが確実視できるわけですけれども、大分話してしまいましたけど、今後の保険料の見通しですね、市としてはどう認識されてるのか。今のわかる範囲でお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 上がると思います。今、御指摘のとおりで、上がると思います。
神奈川県における老人医療費の状況、これは平成17年度の統計ですけれども、総医療費がですね、対前年比1.7%増と、1人当たり医療費が5.7%増加していると、こういう実態があります。
今後ですね、75歳以上の人口は増加すると、こう見込まれておるわけでありまして、現役世代の人口は逆に減少するであろうと。このためですね、後期高齢者の保険料負担、これは平成20年度、2年間はこれでいくわけなんですが、平成20年度の10%から徐々に高まっていくだろうと。例えば、平成27年度には10.8%ぐらいかなと、こういう想定をしております。その分、現役世代のその支援の割合は減っていくと、こういうことになるわけであります。
いずれにしても、この2年間は、今の、この1割ぐらいでいこうと、こんな形になっております。
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○18番(高野洋一議員) 社会保障の、いわゆる財源のあり方でありますとかね、これは国政の方でも大分大きな、今、一つの大きな焦点ですね、現状を固定的に考えると、非常に社会保障制度というのは、今、きょう取り上げてる問題も含めて、非常に暗いお話になってくると。ですから、これはまあこの場での議論というよりも、国の全体の財政構造をどうしていくのかという、非常に根本的な問題ですから、そのことについてここで議論する立場にございませんけれども、今の制度、そういう社会保障制度の中の一つの制度になろうと、やろうとしてるわけですね、来年4月から。非常に、まあ来年4月からもなかなか大変だなと思うし、その後もなかなか希望のあるような、こういう制度には、設計には私、何といっても見えないんですね。現行の国保料と比べて平均的に高くなると。今も聞いたように、今後の見通しも上がると思いますと言われたように、そのとおりです。
さらにですね、神奈川県が全国的に見てもトップクラスなんですね、この保険料。この保険料が、これ首都圏の広域連合に言えることなんですけど、神奈川県の保険料が高くなっている要因の一つとして、これは国の問題ですが、国から神奈川県広域連合に来る調整交付金というのがございます。これが来年度、2008年度、再来年度の2009年度のこの2年間で、これもちょっと知って驚いたんですけれども、合計322億円、割る2をすると、161億円。大変なお金なんですね。実に、全体の40%相当額が、実はこれ減額されているという問題がこれあります。このため、この調整交付金の減額相当分として、これ保険料に換算いたしますと、年額で約、これ1人当たりですね、2万2,000円年額で上がることになったわけで、これは何でこんなことをするのかというふうにも、まあ調整交付金だから、裕福なところは減らしてしまえという理屈なのかわかりませんけれども、とんでもないと思いますね。これについては、9月12日に石渡市長、広域連合長を今やられてますけども、石渡連合長を含む1都3県の広域連合長が国に対して調整交付金を減額しないこと、その一方で広域連合間の所得格差を調整いたします、本来の意味でのこの調整交付金は別枠で確保することを強く要望されているというふうに伺っておりますけれども、やはりこれも大事な問題です。こうした問題も含めて、やはり何らかのですね、保険料のやはり軽減策といいますか、それをさらに講じることが、制度実施前の段階ですけれども、既にやはり必要であるというふうに私は言わざるを得ないと思います。
そこで、調整交付金の問題をですね、当然、国に今後とも強く求めていきながらも、同時に、これ一例ですが、東京都の広域連合が特別対策を実施しようとしております。これは、新しい事業のうちの葬祭事業、それから審査支払い手数料、それから財政安定化基金の拠出金、こういった四つの事業に対して、東京都内の各市区町村が一般財源を投入いたしまして、結果として、都民の皆さんの保険料負担を軽減させようということで、東京都はこれをやろうと予定されていると聞いておりますが、ぜひこうした取り組みは、この隣の神奈川県においても、積極的にやはり検討する必要があるというふうに思います。
この点で、広域連合でどういう議論されてるか、私詳しくは承知しておりませんけれども、やはりその構成員ですから、鎌倉市、やはり鎌倉市として、県と市町村に働きかけもして、ぜひ一般財源で一定補てんをするような形で、先ほど申し上げたような保険料の見通しですから、その軽減を図るために、広域連合は実施主体だから当然のことですけれども、ぜひ鎌倉市として県とか、他の市町村ですね、同じような問題を抱えてるわけですから、積極的にやはり意見を上げて調整もするという、そういうやはり今後、積極的な対応を鎌倉市としてもしていただきたいと思うんですけども、この点の見解をお伺いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 今、幾つか、いろいろお話がありました。調整交付金の話もありました。東京都の場合、確かに、今お話のありました幾つかの項目を、それぞれの市町村が負担すると、こういうやり方で、約100億ぐらいのお金をそれぞれの市町村が負担して、広域連合の対象から外してると、こういうことをやっております。
神奈川県の場合は、県の広域連合は、今回はそうしたことはやらないということになっておりまして、私ども鎌倉市といたしまして、今後ですね、この2年間の推移を見守って、次のときにどういうふうな声を上げていくかということにしてまいりたいと思っておりまして、今回は広域連合、その方式にある程度従っていこうかと、こう考えております。
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○18番(高野洋一議員) 私も、今回の質問も少し、考えるところもあったんですけどもね、やはり大事なことは、これ国が決めて、そして実施主体が広域連合がやることだから、市の責務、役割は、先ほども御答弁いただいたように、一定あるわけですけども、いわば市は受け身で、義務化されたことは、まあこれは当たり前ですが、やりますと。後は、いわば市の所管外といっては適切な言い方かどうかわかりませんけれども、そうじゃないからという姿勢、今見守っていきたいというようなお話ありましたけども、実施前でも、相当今問題になってきてるし、これ実施されるともっと問題になってくるというふうに思います。圧倒的に知られてないですから。来年の4月からになれば、どういうことになるのか、そういう心配する声も医療関係者などから上がってるというふうに聞いておりますけれども、それでは市としての、75歳以上の方々に対する責任を十分果たすことに、果たしてなるんだろうかというふうに思うんですね。先ほど質問するに当たって考えたっていうのはそういうことなんですけどね。
ですから、やはり市としては、限界が一定あるかもしれませんが、しかしながら、やはり自治体ですから、構成員である、やはり最大限の、ぜひ対応を行うように、これは検討していただきたいと。保険料の軽減についても、他の市にですね、粘り強く働きかけるだとか、やはり全体の合意形成を促進する立場で今後、ぜひ動いていただきたいと。これは実施されたとすればですよ、仮に、4月以降、必ずこれは問題になってきますから。2年間固定的に見守るというんじゃなくて、そういう中でね、やはりこれはきちんと時期を見て、働きかけるなり、広域連合でもきちんとお話しするなり、議会もありますからね、当然、広域連合の。そういうような形で、今から2年間は見守りますと決めつけないでね、これはそういった問題だっていう認識は私はある程度、市としても持ってると思ってますから、問題があるってことは。その点、もう少し柔軟な姿勢で、実態をよく踏まえてやっていただきたいと。それが鎌倉市としての責任ある対応であるということを強く申し上げておきたいと思うんです。
次に、保険料の減免についてお伺いします。
この点で、広域連合の条例見ますと、法定減免というのがこれあります。これは、所得に、均等割の部分で、これ所得等に応じて、これ7割減額、5割減額、2割減額と、こういう3段階で設けてる、この法定減免があります。その上に、さらに、この条例の第16条で独自減免を規定してるわけですね。災害だとか、所得の減少でありますとか、これは国保の減免に倣ったような形かなと思うんですが、あと重大な障害、それから長期入院と、こういった場合に保険料の減免というのを設けていて、これを規定してることは、一定これ評価できることです。やはり運用に当たっては、支払いに困ってる人に、やはりこれは国保と同様ですけども、適切な対応が図られるように、これ十分にやはり窓口業務を担う鎌倉市としても配慮すべきであります。
またですね、運用とともに、実態踏まえながら、やはり独自減免の拡充ということも、やはり検討が必要じゃないかと思います。法定減免があるとはいえ、現在の規定で見ますと、低年金者の方だとか、もともと低所得である方、こういった方への配慮は一定していると言われるかもしれないけども、やはりまだ私が見るところ十分ではないというふうにも思います。
また、今後の保険料が確実に上がるという見通しも考えれば、なおのことそう言えると思うんです。ですから、やはりこの点についても、難しさはありますが、市としてぜひ積極的な対応をしていただきたいと。その場合の財源も、これ保険料負担に求めたら元も子もないんですね。減免の財源を保険料負担に求めたら保険料上がるわけですから。だから、当然、これも先ほどの話と似たようなことになるんですが、国からの調整交付金の問題、それからぜひ県や各市町村からの拠出で賄うということも、先ほどと似たような質問になりますけども、ぜひこれについても声を上げていただくなり、積極的な対応をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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○小川研一 健康福祉部長 今、制度としてですね、低所得者に対する減免制度、均等割だけですが、7割、5割、2割と。73万人、神奈川県、広域連合おりますけれども、7割減免の対象者が23万3,000人と、こう試算しております。約32%の人。それから、5割減免の人が9,000人、これは1%強ですけれども、それから2割減免の人が3万6,000人、これは5%ぐらい。合計で38%強の方が減免の対象になっていると。例えば、その7割減免の場合は、先ほどちょっとお話ししましたが、年金が79万未満の人の場合は990円という、こういう保険料になるわけであります。そういう減免の実態があるわけでありますけれども、私どもといたしましては、これからいろいろな相談、これは市がやっていくことになります。そうした相談の窓口とかで、いろいろな声が恐らく実態として出てくるんではないかと、こう思っておりまして、いろいろな個々の実情、これをぜひ把握していきたいと。で、必要があれば、広域連合には、これは意見は言っていかなきゃいけないと、こう思っております。
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○18番(高野洋一議員) ぜひ、4月以降、どういう相談が寄せられるかわかりませんけれども、いろいろな反響というんですかね、どうしちゃった、何で年金減っちゃったんだなんていう相談も含めて、いろいろ、こういうのは広域連合に来なくて、窓口業務になる各市町村自治体に来るわけですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
次に、今は減免ですけど、次に保険料の滞納者の方への対応について、簡潔にお伺いしたいと思います。
従来、この点で75歳以上の高齢者の方は、障害者の方や、被爆者の方とともに、短期証や資格証を発行してはならないと、法的にこれ位置づけられてきたんですが、先ほども申し上げた法改定ですね、法律が変わりまして、高齢者の部分にかかわる条文が削除されちゃったわけです。ですから、いわゆる保険証の取り上げが法的には可能となったという点が、これも一つ重大であると思います。やはりですね、人間だれでも高齢になれば、程度の差はありますけれども、ある程度の病気というのは避けられないと思うんです。しかも、これも再三言ってますけど、法律で後期高齢者と名づけている方に対してですから、やはりこれは市としては従来どおりの配慮、対応をしていくということがこの新制度になっても、当然の、やはり私は配慮だ、当然そういう方向性でいくべきというふうに思うんですけれども、この後期高齢者医療制度になっても、市としては従来どおりの対応で変わりないかどうか。端的にお答えいただきたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 特に、今、資格証を出すかどうかと、こういう御質問かと思っております。鎌倉の場合は、従来からそうした対応をしておりませんで、これは今後も、できればそうしたことを踏襲していきたいと、保険料の徴収においては、この納付相談の機会を通じて、いろいろ事情を把握して、これに合った分割納付を勧めるなど、実際にはこうやっております。こうしたことを今後とも対応していきたいと、こう思っております。
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○18番(高野洋一議員) ここまでは保険料に関連した内容でお伺いしましたけども、次に、先ほどの確認とも関連ありますけども、保険の医療、受ける方ですね、今度は医療を受ける方、給付内容に関して2点ほどお伺いします。
さっきもこれ言いましたけども、今度の制度だと、この後期高齢者の75歳以上の方と、それ以下の74歳以下の方では、診療報酬が別建てとなると。まだわからないという話だったんですが、包括払いとか、定額制と言われてるようなものが検討されて、法の趣旨からすると、こういうものをつくってもおかしくはないなというふうに思えるんですね。そうすれば、これもさっき言いましたけども、結果として診療回数とか、薬の量とか、どうしても高齢になってくると、いろんな診療科で、病気になってくる、薬の量もふえてくると、そういったことも、それだれもが望むわけじゃありませんけども、そういったことも普通にあり得ることであって、ですから、医療内容の差別とか、これが制限にね、少なくともつながるようなものが導入されては、やはりこれは絶対にまずいというふうに思います。
ですからぜひ、まあこれまだはっきりしてないようですから、今の時点で何とも言えませんが、それ自体非常にだらしない話だと思いますよ。4カ月前で。もしこれ、年末にわかるのか、年明けにわかるのか、どういうふうに国が検討してるのか、承知しませんけれども、ぜひ仮にこういった包括払いだとか、定額制といった医療内容の制限につながるようなものが導入されるということが、もしですね、そうならなければいいわけですが、その場合には、ぜひ広域連合を通してでも、これは国に、先ほどの調整交付金の問題もそうですけれども、ぜひこれは医師会とか、関係機関との連携も含めてですね、対応していただきたいというふうに思います。
あわせてもう1点ですけども、これもですね、本気でやろうとしているのか、まだ定かじゃありませんけども、そんな先の話じゃありませんから、御紹介しておきたいんですが、この制度で対象となる方、75歳以上の方、これ御本人にですね、いわゆるかかりつけ医というのを決めてもらって、かかりつけ医決めるまではまだいいんですよ、そこから先が問題で、それが何科の、内科だとか、例えば主治医を決めますね、かかりつけ医として、ほかの眼科だとか、ほかの医療機関の診療科にかかる場合は、御自身の意思で行けなくなってですね、かかりつけ医の紹介がないと、要するに75歳以上の方は、ほかの医療機関だとか、診療科にかかれないと、かかりづらくすると、そういう医療費の抑制の仕方の発想のようですけど、こういう仕組みも何か検討されてるかのように、国の方で聞いております。これが、こういう方向でまだ決まったのかどうかもわかりませんけども、この点についても市としてどういうふうに今把握されてるかお聞きしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 先ほどもちょっとお話が出ましたけれども、包括払いですか、私どもちょっと調べたんですけれども、ことしの10月にですね、社会保障審議会という審議会がありまして、そこで後期高齢者医療のあり方に関する特別部会と、こういうものがありまして、そこで議論された中身はある程度把握しております。ただ、この中身がですね、そのままその方針につながるかというところは、まだわかりません。これは国の中央医療審議会で議論されると、こういうふうに受けとめておりまして、その特別部会の骨子を読んだんですが、いろんなことが書いてありまして、例えば包括払いについてどうするかとかっていうことも書いてあるんですけれども、それでいこうとかいうふうなことになっているのかどうか、ちょっとよくわかりません。
それからもう一つ、かかりつけ医ですね、私ども、いわゆるホームドクターというのは勧めてもいいんではないかなと、こう思っております。例えば、自分のことをよく知っている、そういう身近なお医者さん、これはあった方がよかろうと、こう思っております。何よりもですね、特にお年寄りの方が必要な医療が受けられないというようなことがあっては、これはいけないわけでありまして、そうでない限りですね、このかかりつけ医というふうにいった方がいいのか、私どもホームドクターって、こういうふうに思っておるんですが、自分のことをよく知っているお医者さんが身近なところにいらっしゃる、これはかえってあった方がよかろうと、こう思っております。
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○18番(高野洋一議員) よくわからないということですよね。わからないんだから、しょうがないんですけどもね。ただ、わからないんだけども、わからない内容が、いい内容というんですかね、高齢者の受診される方にとって、いい方になるんだろうなということであればいいんですけど、どうも不安材料のような形でのわからない、まだわからないけども、検討になってると。
かかりつけ医についても、今ホームドクターはいいんじゃないかというお話だったけども、かかりつけ医を決めることがいけないと言ってるわけでは、私なくてですね、そこから先の話ですね、の持っていき方が、やはり仮にこういう、さっき申し上げたようなことが、ほんとにやるとなると、これはさっき申し上げたように、どうしても高齢になれば、複数の、例えば診療科にかかるって方も出てくるわけですね。ある意味、自然でもあると言えるわけですよ。それは、個々人の差がありますから、一概に言えませんけども、高血圧とほかのことだとか、耳鼻科だとか、いろいろ考えられるわけですけど。だからそういうような、やはり制度が導入されるのは、ほんとに社会保障のあり方からどうなのかと。ぜひこれについても、方向性が明確になった場合は、適切にやはりこれは広域連合を通じるなりして、きちんとやはり意見は、調整交付金と同じですけども、上げていただきたいというふうに思います。
次に、これも大事な問題なんですけども、健康診断について、若干お伺いいたします。
今度の制度では、国保などの既存の医療制度から外れると、そして、新たな後期高齢者医療制度に入るわけですね。これは後ほど伺う特定健診ともちょっとかかわりが出てくるんですが、そうするとですね、75歳以上の方の健診というのは一体どうなっちゃうんだろうかと。新しい医療制度に入ってですね、こういう疑問が出てくるわけです。でも、この点で先ほども紹介した広域連合の条例ですね、これを見ますと、第21条で、健康診査等は行うことができると、いわゆるできるという規定がされてますから、やりたければできるし、やらなくてもいいと、やりたければできると、こういう規定がされているわけです。
そこで、この健康診断、どうやら実施は21条で設けましたから、やるよということなんですが、問題はその中身です。これまで鎌倉市は、健診、一般会計でこれ健診事業を独自でやってきたわけです。これ40歳以上の健診ですね。このことから、国保の人、今国保に入ってる人、それから75歳以上の方に移る人、それぞれあって、これは後でまた、国保の方はお伺いしますけども、この75歳以上の方の健康診断、どういうふうにこれもやはり実施方法や内容についてなっていくのか。あわせてこの実施対象の範囲も含めて教えていただきたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 後期高齢者の方の健診であります。今お話のありましたようにですね、広域連合のこの決めの中では、努力義務と、こうされております。ただ、今回は実施すると、こういうことになっております。
鎌倉の場合、今までどおり市民健康課が主体になってやろうと、こういうことを予定しております。項目につきましても、今までの基本健康診査をできる限り踏襲していきたいと、こう考えております。
なお、対象者でありますが、後期高齢者、先ほど2万2,000人と申し上げましたが、受診者数は約8,200名前後かなと、こう踏んでおります。これは今までの75歳以上の基本健診の受診率を参考にしております。以上であります。
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○18番(高野洋一議員) そうすると、これは広域連合がやるんじゃなくて、各自治体、鎌倉では鎌倉市が引き続き市民健康課がやって、その内容についても、できるだけ踏襲していくということで確認しました。
また、この健康診査の実施に当たりましては、財政的な側面なんですけれども、やはり国や県ですね、それから各市町村からのやはり財政支援を適切に行うなど、やはり保険制度ですからね、これ、いろんなことやると、当然、ストレートに考えれば保険料にはね返ってくるわけですね。保険料は、さっき言ったような、これ現時点でもそういう見込みなわけですよ。国保と比べても平均的には上がっちゃうよと。ですから、やはりこの健診事業の実施が保険料の増加にならないような措置を当然講じる必要があるというふうに思うんですけれども、そうすると、これは財政負担というのは、この75歳以上の方にかかる健診は現時点でどのようなことでやろうとしてるのか、この点をお伺いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 今の時点で、私ども初年度として、人数、ある程度把握しておりますけれども、それで広域連合の方からは、対象者、今回2万2,000人ですけれども、それの1割で、掛ける単価と、こういうことが入ってくると、広域連合からは、この費用が入ってくる。具体的に言いますと2,000万前後なんですがね。実際には、これでは足りません。したがって、後は市費を投入するということになるわけなんです。ただ1点ですね、実際に受けていただく方の負担をどうするのか、少し負担していただくかどうか、ほんの少しですね、これをどうするのかということを現在議論しております。
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○18番(高野洋一議員) そうしますと、なかなかわかりづらい面なんですが、広域連合、つまり保険の方から受診見込み数の8,000何ぼと言われましたね、の10%、これ人ですね、受診者数の10%、八百何十人か分、違いますか、また後で御説明願いましょうか、じゃあ。
10%相当分をやるよと。そうはいっても全然足りないから、後は、要は市費でやりますよという形だと。ですからかなり、この点で言うと、この75歳以上の方の被保険者に比較的配慮した形で考えられてると思うんですが。最後にちょっと気になるお話があって、受益者負担というお話ありましたけど、これ現行は健診料はどうなってますか、75歳以上の方は。
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○小川研一 健康福祉部長 ちょっと、先ほどお答えが悪かったのかもしれませんが、75歳以上の方が対象者2万2,000人いらっしゃいます。その2万2,000人掛ける単価の1割と、こういうことであります。それが約2,200万ぐらい、これが入ってくると、こういうことであります。
それで、私どもで今試算しておりますのはですね、全体で、さっき受診者申し上げましたが、その受診者の数からいきますとですね、健診単価どうなるのかって、一つあるんですけどもね、8,000万超えるんじゃないかなと、こう予定しております。全部で費用がですね。そのうち、2,200万ぐらいが広域から入ってくる、それ以外を市費で負担しようと、こう考えております。
70歳以上の方の健診は、現在無料になっております。無料であります。で、75歳以上のその費用をどうするかということを今議論しておりまして、今、現行は70歳以上の方は無料であります。
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○18番(高野洋一議員) 大変申しわけなかったですね。私も大分、詰め込みのような形ですが、一定、勉強もして、ちょっときょう臨んだんですけど、やはりすきが生じてしまったことは申しわけないと思っております。
2万2,000人の10%相当分ですから、もうちょっとお金が出るということですが、それがいいかどうかは別ですね、これね。保険から出るということは、保険料にかかってくる問題ですから。
ただ、大方は自治体負担。ただし、最後の言葉はちょっと、やはりすんなりスルーするわけにいかないんですけども。現行はやはりこれ無料と、それに対して受益者負担を求めるというのは、介護保険もそうですけど、時流というんですかね、そういう意味で、これも検討をしているというような御答弁でしたけども、何回もきょう言ってますけどね、この制度、75歳以上の方をわざわざ後期高齢者としてですね、それが本当にこんな呼び方することがいいのかっていう問題を私は感じてますけども、後期と、人生の後期という、法律でこれ位置づけてるわけでしょ、これ。こういう方にまで、これまでなかった負担を、ただでさえ保険料の問題はもう出てるわけですよ。それに加えて健診やるのも結構ですよ。で、市がそれなりのお金を投じてやるという財政上の仕組みであるというのはわかりましたから、それも結構なんだけども、どうしてそこにわざわざ今までやってなかったことをあえて導入するのかと。やはりこれは、私は難しい理屈言わなくてもですね、75歳以上の、今までずっと社会を支えてこられた方にですね、だから今までも配慮して負担求めてこなかったんです。70歳以上の人は健診料無料ですね、これをわざわざ負担求めるというのは、やはり福祉の理念に照らして見て、やはり根本的にこれはやはり問われる問題じゃないでしょうか。たとえ負担額が少ないように抑えたとしてもですよ、やはりそういう問題ではなくて、せめてこの健診については、これまでどおり受益者負担は当然求めないという配慮をするという姿勢を、やはりこれは市として持つのが私は当然の対応であって、健診に今まで求めなかった負担を求めるというのは、私は余りにもひどい話じゃないかと思うんです。ぜひですね、やはり検討してるということですから、二通りの答えあるわけですけども、やはりその点のことは、よく難しい理屈述べなくてもおわかりだと思いますから、ぜひそういった配慮するという立場で、ぜひ鎌倉市としては御検討願いたいと思うんですけど、もう1回いかがでしょうか。
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○小川研一 健康福祉部長 現在、県内のいろいろな市町村が健診をやっておる、その実態が一つあるわけであります。これが今度は1本になると、そういう中で、実施すると、県内で統一的に広域連合として実施していく。具体的には、恐らくどの市町村も市費を投入せざるを得ない、あるいは具体的な担い手は、それぞれの市町村の健康管理部門といいましょうか、そこが担うと、こういうことに恐らくなるんだろうと思っておりますけども、費用の関係ですが、広域連合ではですね、できれば一律的なその負担のあり方を求めたいという、そういう声が実は来ております。できれば、一律の負担をというような、そんな声が来ております。鎌倉市としては、じゃあ、それをどうしようかということで、現在どうするかということで検討してると、こういう意味でございます。
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○18番(高野洋一議員) もう少し前向きな御答弁いただきたいなと率直に思うんですね。健診制度ですから。受益者負担求めるってことは、これも先ほどの医療給付のところとも関連ありますけどもね、そういう負担があるなら健診行かないよって人が出てこないとは、これ断言できないわけですね。だから、できるだけやっぱり受けやすくすると。ましてやもう75歳以上の高齢者の方ですから、そういう負担なしでも気軽に受けていただけるようにするのが、やはり健康の増進と、医療費が高いから抑えたいということでこの法律つくられたそうですけども、そういう点からしたって、せめて健診ぐらいは、すんなり、今まで負担なかったわけですから、そこに負担を求めるってことは、これ抑制にどのぐらいの影響かは別としても、そういう方向にこれ向かうってことは、容易に考えられますね。受益者負担をやったから、今までより受診者がふえるなんてことは、普通に考えればあり得ないですね。マイナスに働きますね。これ以上聞きませんけどね、このことでは。市長含めまして、広域連合長を今やられてますから、ぜひこの点については温かい配慮で、財政負担といっても、そんなにこれ巨額なものじゃないと思います。今までだって、そうやってきてるんですから。ぜひそういった姿勢でこれは強くお願いしておきたいと思います。
ここまでは、後期高齢者制度そのものについて、制度の確認も簡単にし、そしてそこから生じる問題点についても、現在わかっている範囲、またそうなるであろうと検討されてるような中身について、広域連合通しての話ですから、市にストレートに言えないところがなかなか苦しいんですけれども、一定の質問をしてまいりました。
さらにですね、この制度に関連いたしまして、国保との関連がどうしても出てくるわけですね。この国民健康保険への影響などについて、何点かお伺いしたいと思います。
先ほど、今この後期高齢者制度における健診にかかわって今、強く要望もしたわけですけれども、さきの9月議会で、同僚の吉岡議員が質問しましたけども、先ほども若干これも言いましたが、健診制度自体が変わりまして、今年度までこれ基本健診やってるわけですけども、市が実施してる、これが廃止となって、来年度からは、4月からですね、これも、国保など各保険者で実施することになったわけです。その一環として、一部門として、この後期高齢者医療の保険も健診をやっていくと、その中身が今聞いたことです。
さらに、この健診の中身も、これも特定健診といいまして、内容を生活習慣病のうちの、特にメタボリック対策、メタボですね、これに特定した内容に限定されるということですが、一方で、鎌倉市はこれまで心電図でありますとか、貧血、尿酸、あと、これも少しだけ勉強しましたが、クレアチニン検査というのもやっていて、こういった項目を独自にですね、やはり鎌倉市民の健康の増進、その保持ということを考えればやはり必要だということで、市としては、これ独自に必須項目として実施してきたわけです。
そこで、この健診項目につきまして、9月議会でこういうふうに言ってるんですね。他の市の動向なども見なきゃいけないと。結論としては、できる限り従来型でいきたいと思っておりますけれども、こういった課題がありますので、十分検討してまいりたいというふうに答弁されたわけですが、これももう4カ月先の話ですから、一定のやはり方向性は今出していなければならないという点で、それ以降の検討を経て、どういうふうな今方向性で結論を得たのかお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 具体的には、関係団体と今調整中、項目ですね、調整しておりますけれども、考え方としては、今お話がありましたけれども、心電図、貧血、尿酸、クレアチニン、こうした検査を市の追加項目として実施する方向で考えております。
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○18番(高野洋一議員) 追加項目として実施するというと、そうしますと極力、つまり従来の項目で極力実施する方向だということで、これ確認していいですね。
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○小川研一 健康福祉部長 そのとおりです。
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○18番(高野洋一議員) 9月議会でも、かなりこの点、同僚議員質問したわけですけれども、やはり健診というのは、今回、いわゆるメタボというふうに特定するということですが、本来の目的は言うまでもなく、健康の保持と病気の早期発見、これメタボに限りませんね、これ。病気の早期発見という視点がこれ基本ですから、そういった点で、市の今言われたような基本的な方向というのは大変適切であろうというふうに思います。
次に、来年度からの国保、今ちょっと国保の関係で健診伺ったわけですが、今度財政の方ですね、国保の財政なんですけれども、今伺った、この特定健診、いわゆるメタボに、追加項目として極力従来の項目も実施してやっていこうということが今答弁あったわけですけども、問題はその費用ですよ。その費用が、今まで市が一般会計でやってきたわけですね、それが国保会計に変わるわけですから、普通に考えると、これ負担増が生じると、保険でやれば保険料にはね返るということで、さっきと似たような議論ですね、が考えられると。一方で、同時に後期高齢者制度が実施されますから、特定健診は国保に加わる。で、75歳以上の方は国保からいなくなると、脱退して新しい制度に移るという、こういったちょっと複雑な、そのほかにも要素があるというのはわかってますが、複雑な変動が生じるわけですね、国保にとって。
そこでまず伺いますけど、この後期高齢者医療制度が実施されると、後期高齢者医療制度そのものの影響という点では、国保財政にはどういうような影響が出てくると、75歳以上の人いなくなるわけですね、給付内容も当然、国保から新しい方に移るとなると、財政的にはプラスとなるのか、マイナスとなるのか。なかなか詳細については、まだ把握されてない点もあると思いますが、どういうふうに見込んでいるのかを、基本的な視点だけをお伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 率直にお答えいたしまして、まだわかりません。
それでですね、被保険者の保険料はこれは減ってきます。対象者が後期高齢者の方いなくなりますからね。これは、保険料収入は減ると。それからもう一つは、医療費分の支出も、これも減るわけですね、これは当然減ってくる。それから、今までの老人保健への拠出金というのはなくなります。制度がなくなりますから、変わりますから。かわりに、後期高齢者の支援金という項目が出てきて、これが支出増になります。この辺を現在詰めておりまして、どうなるのかということが私ども今詰めている最中でございます。
なお、参考までにですね、人数なんですが、11月1日現在で、国保の加入者、何人いるかといいますと、6万9,977名、約7万人であります。国保加入者約7万名。で、75歳以上の方、1万8,536名、約1万8,600名ですね。そういう割合になっております。私どもで今想定しております20年4月1日の国保の被保険者、およそ5万1,000人前後、こう踏んでおります。
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○18番(高野洋一議員) そうすると、もう少し、これは国からの恐らく、国からの交付金ですね、拠出金とか、そういう絡みも出てくるので、年明けて、国の方の予算も年明けで固まってきて、内示があるんですかね、そういう段階でわかってくるんだろうというふうに思うんですが、もしかすると、まあこれ、75歳以上の医療給付がどのぐらいかというところにもよりますけど、そこだけ見ると、マイナスになる可能性もあるのかなというふうにも、ちょっと思うんですね。私もそんな細かい、もちろん専門家じゃないですから、計算してるわけではありませんけど。どういう、先ほども言ったとおり、健診は、これは今まで国保じゃなかったのが、国保に来るわけだから、間違いなく、国保財政だけ見ればプラスになってくる。その辺のトータルでどうなるかってことなんですが。当然ですが、ただ黙ってると、これは保険料に、国保の方ですよ、これ、保険料にはね返ってくる。たとえ後期高齢者の方の影響で、例えば、国保財政が少し、その点でプラス、あっ、さっきマイナスと言っちゃった、プラス、プラスになるとしても、財政がですね、新たにこれ健診の負担が生じてくるわけですから、何らかの、これ措置を講じないと、保険料が上がっちゃうわけですね。ですから、やはり私も国保の加入者の1人でありますが、特にこの制度変更というのは、この国保の加入者そのものにですね、何か問題があって、制度が変わったというよりも、何にも我々加入者からすると、特に直接的にないことですね、税金ももちろん払ってますから、普通に。だから、やはりこれによって保険料がそのまま上がっちゃいますよということじゃあ、これは今まで税金でやってきたわけですから、一般会計から。やはりその点の配慮は、これ当然、市として、特に保険料に影響ないようにすべきだと思いますけども、この点でどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 特定健診をやることに対する保険料、国保の保険料への影響と、今月末にある程度はっきりするかと思います。まだ、申しわけないんですが、それはこの国保法の政省令の改正がまだされておりませんもんで、最終的な制度のこの仕組みが確定していないと。12月末にある程度はっきりすると思います。
私どもの考えといたしまして、いずれにしてもですね、保険料が上がらないようにするにはどうしたらいいのかなと、こういうことは片方で考えていかなければいけないと、こう考えております。
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○18番(高野洋一議員) そうしますと、保険料が上がらないようにするためにはどうしたらいいかということを、短く言うと、保険料率を維持するというふうにとらえられるわけですけれども、そうすると、当然、それに必要な財政上の措置を行う必要がおのずと出てくると。そうしますと、やはり普通に考えれば、これ一般会計からの繰り入れですね、これをこの水準どうするのかということについて、やはり十分な検討を要するというふうに思います。今月末になると、大分はっきり、その辺の国保の財政への影響出てくるということですが、ただ黙ってると上がるだろうということは、これは明らかなことですから。
その点で、単純に考えてもですね、今まで健診事業は一般財源でやってきたわけですから、その分の財源というのは、いわば浮くわけですね、これ。単純に考えてですよ。ですけど、やはり、同時に、後期高齢者の医療制度との兼ね合いもありますから、それトータルで見なきゃいけないんだけれども、ただ、少なくともそういったことを考えると、繰入額は少なくとも現状を維持するという形で、今言われたような、上がらないようにする、つまり維持するというようなことは考えるというのが自然じゃないかと思うんですが、その点についての御見解をお願いしたいと思います。
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○小川研一 健康福祉部長 今までもいろいろなところで、一般会計からの繰り入れについては議論されております。そのときに私ども一貫してお答えしている答えになるのかもしれませんけれども、原則は、その保険の中でやるということが大原則なんでしょうが、やはりそれでは過度の負担になるというようなことがあって、一般会計からの繰り入れを今までもやっております。
私どももですね、過度の負担にならないように、十分に配慮してまいりたいと。それに関連して一般会計からの繰り入れをどうするかということで、今後議論して、検討してまいりたいと、こう思っております。
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○18番(高野洋一議員) この繰り入れの問題も、差はあります。どこの、実施主体ですね、国保の、やってるわけで、これも根本的には国の制度設計の基本的な問題も出てくるわけで、ここで議論するには、余りにも大きな課題ですけれども、やはり市民の側に立ってみれば、一般会計からやってたのが、つまり税金でやってきたのが、これから保険料に変わると。どっちにもお金払ってるわけですね、加入者の立場からすれば。それが変わったがゆえに保険料が上がる。税金安くなるわけじゃないですからね、何も。というのは、やはりこれは不合理であろうと。いわば行政側の仕組みが変わったことで、そういうふうな財政上の出入りも出てくるわけですから、やはりこれは加入者の方には影響ないようにするというのは、これは当然の私は措置であって、そういう方向でぜひ、やはり繰り入れを考えざるを得ないと思うんですが、現状維持ぐらいでも、大体いけるのではないかなんていうふうにも、私これまだ、ざっとした見方ではありますが、そんなふうにも、見通しも、これまだはっきりはしませんが、そんなような考え方もできると思いますので、ぜひ影響がないような形でお願いしたいと思います。
さらにですね、少し欲張りな話かもしれませんけども、もう1点言えば、この国保料の現在の数字をどう見るのか。鎌倉市は、かなり今のお話、繰り入れも頑張ってやってきてるというふうに率直に思ってます。ただしですね、国保料は相当な、やはりこれも負担感があると。滞納率の問題、もういつも決算などで私も触れるんですけども、いまだに、鎌倉市は比較的緩やかでありますが、増加傾向は依然として、まだ脱してないというような状況にもございます。
ですから、よって、今後これ財政状況も踏まえながらですけども、やはりこの保険料率、先ほどは上げないようにするということですから、できるだけ特定健診の問題出てきても、これは後期高齢者制度との関連もあるわけですが、保険料は維持したいという意向なのかなというふうに、そういうふうに私は理解しておりますが、この保険料率を抜本的に引き下げるという判断を下すことも、これは少し中期的な課題にもなるかもしれませんが、やはり真剣に検討すべきではないかということを私はこの際ですから、市長にぜひ申し上げておきたいというふうに思います。
これまで、議論含めまして、後期高齢者制度の問題、それからそれに関連して最後の方で国保との影響等についてもお伺いしたわけですけれども、ぜひ県の広域連合長を今務められてますので、市長の、これまでの議論通じて、今最後に申し上げたことも含めて、市長の御見解をお伺いしたいと思います。
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○石渡徳一 市長 後期高齢者の連合長の立場でもございます。るる御質問あった点については、健康福祉部長が御答弁をさせていただいたとおりだというふうに思って聞いておりました。
最後の御質問につきましては、一般会計からの繰入金についても、よく検討していく必要があるというふうに考えておるところでございます。
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○18番(高野洋一議員) きょうは、後期高齢者医療制度という、なかなか私も率直に言ってですね、つい最近までよくわかってなかったんですね、こういうのがやられるということは知ってましたけども。今回、質問する機会を得まして、少し、ちょっとミスもありましたけれども、質問してきたわけですが、世界各国、国民皆保険制度を実施している国が、特に先進国あるわけですけれども、日本もその一つですが、こうした国の中で、実はこの高齢者だけをですね、別建ての医療保険としている国というのは、実はないんですね。国民皆保険制度やってる国ではないんです。日本もだから、今までそんなやり方はしてなかった。当然、若い人から高齢者までの国民の皆さんいて、比較的健康な方から、かなり重症な方までみんなで支え合うというのが、これ保険の基本理念ですから、ですから年齢によって分けるなんていうことは、基本的には、この医療制度においてはやってこなかったわけですね。
そういった点で、今回のこの制度について、元厚生労働省の老人保健局長ですね、いわゆる官僚であられました堤修三大阪大教授が、この制度は、言い方悪いですが、うば捨て山であると言われましたように、やはりこういう制度は、高齢者を、大義名分は法律見ればわかるんですけども、やはり事実上、邪魔者扱いするような、やはり私は劣悪な制度であると言わざるを得ません。こうした声は、当の医療関係者からも出ておりまして、とりわけ日本医師会はこの制度を、財政主導であり高齢者への配慮に欠けていると指摘しまして、この制度を厳しく批判しております。やはりこれが医療をつかさどる立場からの、やはり私は見識じゃないかというふうに思うんです。
また、きょう、まだ定かじゃないということですが、お伺いしました診療報酬の包括払い、定額制の問題でありますとか、あとかかりつけ医ですね、この問題についても、少なくない医療関係者から懸念や不安の声が上がっているというふうに聞いておりますが、やはりこれも真剣に医療の現場で取り組んでいる人たちの立場からすれば、やはり当然の思いじゃないかというふうに思います。やはりだれしも、年を重ねるということは、もうこれは避けられないわけで、特に70歳を過ぎ、80歳を過ぎ、高齢になってくれば、人間当たり前ですが、生き物ですから、どうしても病気になったりとか、けがをしたりとか、気をつけたとしてもですね、やはりどうしてもこれ避けられない面が出てくるわけですね。ですから、今、介護の問題も、老老介護だとか、介護難民だとか、大変な深刻な状況になってることはもう既に明らかですが、こういう問題も出てきている。とりわけそういったことが顕著になる年齢層である75歳以上の方をあえて保険から切り離して、別建ての保険に強制加入という形になると。公費負担はもちろんありますが、基本的には75歳以上の病気になりやすい方同士で支え合うと、保険料負担をすると、支え合う、こういう制度がですね、冒頭にも言いましたけども、社会保障の理念に照らして、本当にこういうことが許されるのかと。また、さらに言えば、人道に照らしても、本当にこういうことが、こういう制度がですね、許されるのかということは、やはり私は真剣にこれは問われてしかるべき問題であると思いますし、たとえこういう制度が実施されたとしても、ある厚生労働省の幹部は、今の仕組みでは5年がせいぜいだという声もあるようですけれども、決して長続きしないし、また長続きさせるような私は社会でいいのかというふうに思います。
きょうは制度実施を目前に控えまして、できる限り被保険者となります75歳以上の方にも配慮した運用となるよう、鎌倉市としての取り組みを求めて質問してきたわけですが、やはり本質的にはこういう制度は中止すべきでありまして、この立場から、今後とも市民の皆さんとともに取り組んでまいりたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終わりにいたします。どうもありがとうございました。
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○議長(松中健治議員) 以上で一般質問を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時29分 休憩)
(18時45分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(松中健治議員) 日程第2「報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第14号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」以上6件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、58ページをお開きください。
本件は、平成19年8月21日、横須賀市〇〇〇〇敷地内で発生した、議会事務局所属のマイクロバスによる交通事故の相手方、横須賀市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、福祉政策課用務でマイクロバスを運転し、同所でバックする際、後方の安全確認が十分でなかったため、灯籠に当方車両の後部が接触し、損傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、修理費を支払うことで協議が調いました。
賠償金額は10万9,200円で、処分の日は平成19年11月19日であります。
引き続きまして、報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、59ページをお開きください。
本件は、平成19年9月27日、鎌倉市鎌倉山一丁目4番3号先路上で発生した、生涯学習部スポーツ課所属の軽貨物自動車による交通事故の相手方、横須賀市〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、スポーツ課用務で軽貨物自動車を運転し、同所で路肩に駐車する際、運転操作を誤り、前方に駐車中の相手方車両と接触し、損傷を与えたものであります。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の内容は、車両修理費13万6,920円、代車費用3万1,500円、賠償金総額は16万8,420円で、処分の日は平成19年11月19日であります。
引き続きまして、報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
議案集その1、60ページをお開きください。
本件は、平成19年10月15日、鎌倉市由比ガ浜二丁目2番38号先路上で発生した、環境部名越クリーンセンター所属のじん芥収集車による交通事故の相手方、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、名越クリーンセンター用務でじん芥収集車を運転し、同所で収集のため停車し、降車する際、右後方の安全確認が十分でなかったため、後続の相手方車両と接触し、損傷を与えたものであります。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の内容は、賠償金額は1万4,490円で、処分の日は平成19年11月19日であります。
以上で報告を終わります。
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○瀧澤由人 都市整備部長 報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集その1、61ページをお開きください。
本件は、平成19年5月4日に鎌倉市岡本一丁目19番9号先道路上で発生した事故の被害者、横浜市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、被害者が鎌倉市道を歩行中に、道路上の穴に足をとられ、右足首を捻挫したというものであります。
事故後、被害者と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が治療費等4万3,890円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。
なお、処分の日は平成19年11月12日であります。
引き続きまして、報告第14号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集その1、62ページをお開きください。
本件は、平成19年7月21日に鎌倉市山崎963番地先道路上で発生した事故の被害者、藤沢市〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、被害者所有の車両が鎌倉市道を通行中、グレーチングがはね上がり、車両左側下部に接触し、左側ドアのフレーム及びラジエーターが破損したというものであります。
事故後、被害者と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が車両修理費23万2,228円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。
なお、処分の日は平成19年11月12日であります。
引き続きまして、報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集その1、63ペ−ジをお開きください。
本件は、平成19年8月2日に、鎌倉市稲村ガ崎三丁目3番16号先道路上で発生した事故の被害者、静岡県〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、被害者所有の車両が鎌倉市道を通行中、グレーチングがはね上がり、車両左側下部に接触し、ガソリンタンク等が破損したというものであります。
事故後、被害者と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が車両修理費等21万1,357円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。
なお、処分の日は平成19年11月13日であります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 日程第3「議案第45号市道路線の廃止について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○瀧澤由人 都市整備部長 議案第45号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、今泉台一丁目1233番1地先から今泉台一丁目1194番540地先の終点に至る幅員2.12メートルから2.73メートル、延長61.5メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
枝番号2の路線は、浄明寺一丁目605番19地先から浄明寺一丁目597番21地先の終点に至る幅員2.05メートルから2.37メートル、延長19.62メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第4「議案第46号市道路線の認定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○瀧澤由人 都市整備部長 議案第46号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、6ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、台五丁目895番13地先から台五丁目918番15地先の終点に至る幅員7.6メートルから20.62メートル、延長56.55メートルの道路敷であります。この路線は、道路整備計画に基づく道路整備に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2の路線は、岩瀬一丁目340番17地先から岩瀬一丁目341番1地先の終点に至る幅員5メートルから8.86メートル、延長87.03メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3の路線は、材木座六丁目841番1地先から、材木座六丁目642番8地先の終点に至る幅員5.01メートルから10.86メートル、延長38.05メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第5「議案第47号不動産の取得について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第47号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、13ページをお開きください。
本件は、財団法人鎌倉市学校建設公社が建設した鎌倉市立御成小学校校舎等及び体育館について、校舎等の一部を取得しようとするものです。
取得しようとする部分は、校舎の一部及び設備スペースであります。構造は、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造です。取得面積は、延べ床面積で284.04平方メートル、取得価格は1億555万7,000円であります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第6「議案第48号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第48号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、18ページをお開きください。
平成19年9月7日午前2時30分ごろ、鎌倉山二丁目公共用地において、台風の風雨により市有地にある立木が倒木し、隣接する民家の雨どいを破損した事故について、家屋所有者である鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに損害賠償をするものであります。
事故後、損害賠償について協議した結果、当該雨どいに係る修繕費用として、賠償金7万3,500円を支払うことで協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第48号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第48号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第7「議案第51号不当労働行為救済申立事件の和解について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○辻正 教育総務部長 議案第51号不当労働行為救済申立事件の和解について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、26ページをお開きください。
鎌倉市教育委員会は、市立小学校の給食調理業務の民間委託について、平成18年7月24日以来、鎌倉市職員労働組合及び鎌倉市職員労働組合現業職員評議会との間で交渉を重ねてまいりましたが、協議が調わず、同年12月5日、職員労働組合及び同現業職員評議会に対し、学校給食調理業務の民間委託を平成19年度当初から実施する旨の通知をし、事務手続を進めてきたものであります。
同現業職員評議会は、この行為に対して、平成19年3月26日に鎌倉市及び鎌倉市教育委員会を被申立人とする不当労働行為救済申立書を神奈川県労働委員会に提出いたしました。以後、労働委員会において、5回の調査及び審問が行われてきましたが、本年10月10日に労働委員会から和解の勧告がなされ、市としましても妥当であると判断したので、和解をしようとするものであります。
和解の内容は、1、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会は、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会との合意なくして学校給食調理業務の民間委託を行ったことについて遺憾の意を表明する。2、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会は、市立小学校給食調理業務について、平成23年度までに全16校のうち8校を順次民間委託することに同意する。平成24年度以降については、当事者双方が誠意を持って協議し、合意に至るよう最大限の努力をするものとする。なお、平成23年度までの委託対象とする小学校については、事前に当事者双方の間で協議するものとする。3、当事者双方は、学校給食調理業務の民間委託に当たって、学校給食全体の質をこれまで以上のものとするよう努力するものとする。4、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会は、給食調理業務の安全・安心で安定的な運営を図るため、給食調理業務が円滑に進むよう、給食現場の必要に応じ、人員配置について十分配慮するとともに、勤務条件等の措置を行うものとする。5、当事者双方は、給食水準の維持向上を図るため、給食業務の改善に向けて労使検討会を設置し、現場視察や業務分析等を行うものとする。6、当事者双方は、本件に係る紛争がすべて解決したことを確認する。7、労働条件の変更に当たっては、今後、労使双方が誠実に協議することを確認するというものであります。
なお、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から、11月22日付で受諾する旨の機関決定を行ったとの通告を受けております。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、文教常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第8「議案第52号指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○金川剛文 生涯学習部長 議案第52号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、31ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館の指定管理者を三菱電機ライフサービス・三菱電機ビルテクノサービス・東京アスレティッククラブ共同事業体としようとするものです。
指定期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの期間を予定しており、指定しようとする団体は、公募に応募があった3団体のうちから、選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、文教常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第9「議案第49号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○勝山洋 環境部長 議案第49号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、19ページをお開きください。
平成19年9月24日午前10時30分ごろ、今泉クリーンセンター施設内において、粗大ごみを持ち込んで来た自家用車を誘導した際、洗車場にある阻集枡のふたがずれて左側前輪が落ちてしまい、車体に損害を与えた事故につきまして、車両の所有者である鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに損害賠償をするものであります。
事故後、被害者と損害賠償について協議を行った結果、当該車両に係る修理費用として、賠償金12万4,925円を支払うことで協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第49号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第49号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第10「議案第53号公有水面埋立に関する意見の提出について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○相澤千香子 市民経済部長 議案第53号公有水面埋立に関する意見の提出について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、32ページをお開きください。また、別紙図面の埋立区域実測平面図及び腰越漁港改修整備計画平面図を御参照願います。
この、腰越漁港の漁港区域内、鎌倉市腰越二丁目地先公有水面埋立免許の出願は、本市が今年度から工事着手いたしました腰越漁港改修整備事業において漁船の係留施設や天日加工場など、不足する漁港施設用地の整備を埋め立てにより図るため、事業主体である鎌倉市が行ったものであります。
このほど、神奈川県知事から地元である鎌倉市長に対し意見を求められたため、この免許の出願に係る意見として異議なき旨回答いたしたく、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第11「議案第50号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○瀧澤由人 都市整備部長 議案第50号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、20ページをお開きください。
本件は、市道032−000号線、通称小町通り、約600メートルの電線共同溝整備事業にかかわる工事等委託の協定を横浜市中区山下町223番1号、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社神奈川支店長服部信行と協定金額6億4,000万円で締結するものです。
小町通りは、道路幅員が狭く、さまざまな埋設物がふくそうしており、電線類を地中化するためにはエヌ・ティ・ティの既存施設の有効活用を図る必要があります。
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社は、この既存施設の保守・維持管理を一元的に行っており、国を初めとして、他の地方公共団体の事業について、数多く実績があることから、本工事等に関する協定の締結を行うものです。
協定期間は、平成19年度から平成23年度までの5カ年となります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第12「議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○安田浩二 都市計画部長 議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、35ページをお開きください。
平成19年3月30日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、租税特別措置法の一部が改正され、平成19年9月25日に公布された政令により、施行期日が同年9月28日と定められたことに伴い、鎌倉市手数料条例の一部を改正しようとするものです。
改正の内容は、租税特別措置法の一部改正により、税制上の優遇措置を受けるため、認定が必要である優良な宅地の造成及び優良な住宅の新築に関する条文の号が繰り下がったことに伴い、同法の条項を引用している鎌倉市手数料条例の関係規定について、所要の整備を行うものです。
施行期日は、公布の日から施行しようとするものです。
なお、今回の法改正は、当該条例の内容に係るものではなく、同条例の趣旨及び内容には、変更が生じないものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第54号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第13「議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第56号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○瀧澤由人 都市整備部長 議案第55号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、37ぺ−ジをお開きください。
平成19年4月20日に東京都町田市の都営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が発生したことを受け、同年6月1日付で国土交通省から、公営住宅における暴力団排除についての通知がなされました。
このことに伴い、本市においても市営住宅入居者及び周辺住民の安全と平穏を確保するため、市営住宅の入居対象者等から暴力団員を排除する規定を加える等、市営住宅条例の一部を改正しようとするものです。
なお、暴力団排除の実効性を期するため、本市と神奈川県警察本部との間で、情報提供等の協力体制に関する合意書を締結する予定であります。
施行については、神奈川県警察本部との調整により、平成20年1月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○安部川信房 景観部長 議案第56号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、39ページをお開きください。
本件は、景観計画特定地区及び景観形成地区において建築行為等を行う場合、事前に地元協議会に意見聴取を行うことを義務づけるとともに、今後指定を予定している景観地区の運用に関する事項などの規定の整備を行うものです。
なお、施行期日は平成20年2月1日とするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第14「議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、還付金・返還金の経費、障害者福祉の経費、施設保育の経費、拠点整備の経費、緑政の経費及び小学校施設の経費などを計上するとともに、大船駅西口整備の経費を減額いたしました。
これらの財源といたしまして、県支出金、繰越金及び市債などを計上するとともに、国庫支出金を減額いたしました。
また、材木座海岸第二公衆トイレ建てかえ事業及び坂本町低地排水施設建設事業に係る繰越明許費の設定、大船駅西口整備事業土地買収費などの債務負担行為の設定、都市計画事業債などの地方債の補正をしようとするものであります。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第57号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の内容を説明いたします。議案集その1、45ページをお開きください。
第1条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ7億660万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも554億3,850万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりであります。
まず、歳出でありますが、第10款総務費は4,012万5,000円の追加で、市税等過誤納還付金及び国県支出金等返還金の追加を、第15款民生費は1,571万2,000円の追加で、障害者グループホーム設置促進事業補助金及び認定こども園設置促進事業補助金などの追加を、第35款商工費は317万9,000円の追加で、信用保証料補助金及び公衆浴場設備整備費補助金の追加を、第45款土木費は6億3,278万4,000円の追加で、深沢事業用地取得費及び常盤山緑地取得費などの追加と大船駅西口整備事業用地取得費などの減額を、第55款教育費は1,480万円の追加で、小・中学校の修繕経費及び(仮称)郷土記念館・美術館建設基金積立金の追加をしようとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。
第55款国庫支出金は5,274万円の減額で、常盤山緑地取得に伴う補助金の追加と大船駅西口整備事業用地取得費などの減額に伴うまちづくり交付金の減額を、第60款県支出金は913万6,000円の追加で、障害者グループホーム設置促進事業補助金及び認定こども園設置促進事業補助金などの追加に伴う県補助金の追加を、第65款財産収入は450万円の追加で、(仮称)郷土記念館・美術館建設基金利子収入の追加を、第75款繰入金は572万1,000円の追加で、緑地保全基金からの繰入金の追加を、第80款繰越金は、6,328万3,000円の追加で、前年度からの繰越金を、第90款市債は6億7,670万円の追加で、臨時財政対策債の追加と、都市計画事業債の減額であります。
次に、第2条繰越明許費は、材木座海岸第二公衆トイレ建てかえ事業及び坂本町低地排水施設建設事業について、第2表のとおり設定しようとするものであります。
第3条債務負担行為の補正は、大船駅西口整備事業土地買収費、学校給食調理委託事業費及び鎌倉市スポーツ施設管理運営事業費について、第3表のとおり追加しようとするものであります。
第4条地方債の補正は、第4表の金額、条件などにより地方債の変更をしようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第15「議案第59号平成19年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小川研一 健康福祉部長 議案第59号平成19年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、55ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ230万円を追加するもので、補正後の総額は、歳入歳出とも172億4,140万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず、歳出でありますが、30款諸支出金は、保険料の還付金の不足に伴い、230万円を追加しようとするものであります。
次に、歳入でありますが、45款繰越金は、前年度の剰余額から230万円の繰越金の追加をしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第16「議案第58号平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○瀧澤由人 都市整備部長 議案第58号平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、51ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ9,000万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも89億1,060万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず、歳出でありますが、第10款事業費は9,000万の追加で、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託に係る経費の追加をしようとするものであります。
次に、歳入でありますが、第15款国庫支出金は4,950万円の追加で、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託の財源としての追加を、第20款県支出金は225万円の追加で、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託の財源としての追加を、第30款繰越金は385万円の追加で、前年度からの繰越金の追加を、第40款市債は3,440万円の追加で、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託の財源としての追加をしようとするものであります。
次に、第2条地方債の補正でありますが、歳入歳出予算において説明いたしました事業債を第2表のとおり変更しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る12月20日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(19時24分 散会)
平成19年12月10日(月曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 本 田 達 也
同 野 村 修 平
同 前 川 綾 子
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