○議事日程
平成19年12月 6日議会全員協議会
議会全員協議会会議録
〇日時
平成19年12月6日(木) 11時00分開会 15時30分閉会(会議時間 1時間31分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席議員
松中議長、高橋副議長、千、早稲田、久坂、納所、原、萩原、石川、本田、野村、前川、渡邊、山田、大石、三輪、小田嶋、高野、伊東、助川、中村、岡田、藤田、森川、吉岡、赤松の各議員
〇理事者側出席者
石渡市長、佐野副市長、金澤副市長、原世界遺産登録推進担当担当部長、島田世界遺産登録推進担当担当次長兼世界遺産登録推進担当担当課長、兵藤総務部長、小山総務部次長、内藤総務課長、熊代教育長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、田中次長補佐、原田議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 国指定史跡に係る不適切な事務処理について
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○松中 議長 おはようございます。ただいまから議会全員協議会を開催いたします。
本日の議会全員協議会は、市長から「国指定史跡に係る不適切な事務処理について」議会に報告する必要があるので開催してほしい旨、依頼がありましたので、開催をした次第でございます。
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○松中 議長 報道機関の取材及び傍聴の申し出について、事務局から報告を願います。
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○植手 事務局長 本日の議会全員協議会に、NHK、東京新聞、毎日新聞、神奈川新聞、読売新聞、共同通信社、鎌倉ケーブルテレビから取材及びビデオ撮影等の申し出があります。本件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○松中 議長 ただいま、事務局からの報告について、許可することでよいか確認をしたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。入室のために一たん休憩して、後ほど再開いたします。
(11時01分休憩 11時03分再開)
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○松中 議長 再開いたします。
まず、国指定史跡に係る不適切な事務処理について、理事者から報告を願います。
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○石渡 市長 本日、議会全員協議会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。国指定史跡に係る不適切な事務処理の御報告及びおわびを申し上げたいと思います。
このたび、教育委員会の補助執行事務として行っております国指定史跡指定申請事務におきまして、同意書の偽造等、極めて不適切な事務が行われました。
まずは、今回の事件で多大な御迷惑をおかけいたしました土地所有者等の皆様、関係各機関、周囲の皆様並びに議会の皆様方に、心からおわびを申し上げたいと思います。まことに申しわけございませんでした。
市長部局である世界遺産登録推進担当内で行った問題でございます。非常に遺憾であるとともに、重大な責任を感じております。今後の対応としては、まず、御迷惑をおかけした方々へ誠意をもって対応をいたし、そして二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止のための取り組みを徹底いたし、市民の皆様の信頼の回復を図っていくことが何よりも重要であると考えております。
引き続き、世界遺産登録に向け全身全霊を注いでまいることが、私に課せられた責務であると考えております。まず、事件の解明、再発防止の取り組み並びに市民の皆様の信頼回復を優先いたしたいと考えております。さらに、関係部局において詳細に調査をした上で、私を初め職員についても厳正に対処してまいる所存でございます。
このたびの不祥事につきましては真摯に受けとめ、深く反省するものでございますが、世界遺産登録推薦に向けた準備につきましては、引き続き実現に向けて努力してまいる所存でございます。まことに申しわけございませんでした。
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○熊代 教育長 続きまして、教育委員会といたしましての御報告並びにおわびを申し述べさせていただきたいと思います。
このたび、国指定史跡の同意取得事務及び文部科学大臣からの土地所有者の方々への国指定史跡通知の送達事務におきまして、極めて不適切な事務が行われてしまいました。
このことによりまして、関係する土地所有者の方々や文化庁を初めといたします関係機関の方々、市民、議会の皆様に、多大な御迷惑をおかけしましたことに対しまして、心よりおわび申し上げる次第でございます。まことに申しわけございませんでした。
また、今、市民の方々の多大な御理解、御協力のもとに進めてまいりました文化財保護行政の取り組みにおきましても、これまでに築き上げられました信頼関係を裏切るような行為であり、改めてここに市民の皆様に対しまして深くおわび申し上げますとともに、今後の我々の対応についても、心してやらせていただきたいというふうに思います。
この事務は、市長部局の世界遺産登録推進担当に補助執行を依頼したものでございますけれども、本来、教育委員会で行う事務であります。教育長として、その責任を深く受けとめさせていただいております。
今後は、再発防止に努めまして、関係者の方々や関係機関の信頼回復を図るとともに、文化財保護について広く市民の方々の御理解が得られるよう、さらなる努力を重ねてまいりたいと思います。改めまして、深くおわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
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○松中 議長 それでは、説明をお願いします。理事者はちょっと着席をお願いします。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 担当部の責任者といたしまして、このたびのことにつきまして心からおわびを申し上げます。
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○松中 議長 着席で、マイクを近づけて説明してください。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 このたびの国指定史跡申請事務に当たりまして、一連の事務の流れの中で起きた不適切な事務につきまして御説明をさせていただきます。
鎌倉市世界遺産登録推進担当が鎌倉市教育委員会の事務補助執行として行っている国指定史跡の申請に関連して、土地所有者等の同意文書の偽造、文部科学省から指定通知の不送付など行っていたことが判明いたしました。
国指定史跡や追加指定申請を文部科学大臣に対して行うに当たり、指定手続の関係書類として、土地所有者等からいただく同意書がありますが、これは指定及び指定後の保存管理を円滑に行うため必要とされる書類であります。
同意書の偽造や文部科学大臣からの指定通知の不送付が行われた史跡は3件ございます。
浄光明寺境内追加指定及び名称変更。これは、平成19年2月6日官報告示がされております。次に、仮粧坂追加指定。平成19年7月26日官報告示が行われております。及び朝夷奈切通追加指定。平成19年7月26日官報告示の3史跡で、既に官報告示がされております。
本件は、11月16日(金)に、財務省関東財務局横浜財務事務所が、本市に史跡指定に関する同意書の確認に訪れたことをきっかけとして発覚したものです。
関東財務局横浜財務事務所では、他市の史跡指定にかかわる相談の折、同事務所が史跡指定に同意していないにもかかわらず、同事務所発行の同意書が鎌倉市に存在することがわかり、文化庁などへの調査を行った上で確認に訪れたものです。
それを受けまして、その同意書の調査を行ったところ、偽造されたものであることがわかったものです。その後、その他にも不適切な処理が行われているかどうかを調査するため、関係書類の調査確認、偽造等を行った職員やその他の課内職員への事情聴取などを行いました。また、その間、文化庁、財務省関東財務局横浜財務事務所、神奈川県と調整を行ってまいりました。
世界遺産登録推進担当として一定程度の調査が終わりましたので、公表させていただくことになりましたが、長い時間がかかりましたことをおわびを申し上げます。
それでは、内容について御説明させていただきます。
お手元の資料、平成19年12月6日の2の中ほどになりますが、同意書の偽造等に関連するものとして、同意を最終的に得ることなく同意書を偽造したものが10件で、この内訳は、鎌倉市分6件、財務省分1件、個人・法人3件となります。
この同意書を偽造した事例ですが、別添の資料1から4をごらんください。
資料1は、国指定史跡仮粧坂の追加指定及び管理団体指定に係る同意依頼の決裁です。本決裁により、仮粧坂の追加指定範囲内の地権者の方々に同意の依頼を行おうとしたもので、担当部長までの決裁となっております。
資料1の3ページ目は、この対象者のリストの一部で、鎌倉市と財務省の部分であります。4ページは、各地権者の方への同意の依頼文です。文書中F2、F3と表示されているのは、ここに各地権者の氏名等が表示されることを示しているものです。5ページは、同意書の案で、この氏名欄に地権者の方々の署名をいただくものです。記欄のF4の表示は、対象となる地番をここに表示するものであります。
この決裁により、各地権者の方々から同意をいただいた後、資料2の決裁により、国史跡追加指定申請を行うものです。
この決裁は、市長決裁としております。
資料2の4ページが指定申請書の案で、申請者欄の市長名の箇所に公印を押印して提出するものです。7ページは、この資料の中で、同意書を得られた方々のリストの一部で、鎌倉市と財務省の部分であります。
なお、このリストで、先ほどの依頼の決裁中のリストと財務省の件数が、6件から5件に変更になっているのは、表示の仕方が変わったもので内容は変わりません。
本件では、この者が、同意が実際にはとれていない状況で決裁されたものです。
決裁時にこの同意書が添付されてないことについては、財務省から提出され次第、文化庁に送付するとしておりました。このため、実際には、関東財務局横浜財務事務所から同意書の送付がされることがないため、資料2の8ページの同意書を印影をカラーコピーするなどして偽造し、その写しを決裁文書に添付したものです。なお、この文書は、県及び文化庁には提出されていませんでした。
このため、19年11月頃に未提出の同意書を提出するよう文化庁から指示があり、この際、また新たに資料3の同意書をコピーして作成し、文化庁に送付したものです。この結果、本件については2通の同意書が偽造されたものとなっています。
次の、同意は得ていたが同意書を紛失し偽造したものが1件で法人分となっております。
取得した同意書を一部改変して申請手続を行ったものが、個人3件、法人1件です。
また、同意に係る回答の記載内容を一部改変したものが財務省の1件でございます。これが資料の4であります。この資料については、同意書そのものではありませんが、やはり財務省から関連するものとして提出されたもので、資料5と比較しておわかりいただけるように、本文記載を変更して決裁に添付していたものです。資料4の表示がある方が、改ざん後のものであります。合計で16件になります。
発表資料の19年12月6日と書かれた資料の真ん中よりちょっと下になりますが、このうち国指定史跡指定通知書の送付に関連するものですが、これは、指定史跡が官報告示により決定されると、指定に同意をいただいた土地所有者などに、文部科学大臣から史跡の指定の通知が神奈川県教育委員会を経由して教育長に送付されてまいります。この指定の通知を土地所有者などに発送していない事案が、先ほどの16件のうち8件ございました。その内訳は、財務省が1件、鎌倉市分が6件、個人の方が1件です。
その他、市の内部事務処理において、正規の事務手続によらず公印を得て事務処理を行ったものや、適切な期間内での事務処理を怠っていたものがございました。
これらの不適切事務を行った者は、神奈川県との職員交流により、平成16年度から鎌倉市に派遣され、世界遺産登録推進担当に勤務している30歳代の職員で、主に史跡指定に係る事務や、史跡の管理団体指定及び保存管理計画の策定業務を担当している者です。
また、これらの不適切な処理を行っていたのは、平成18年7月ころから平成19年11月の間に行われております。
部内の職員全員への聞き取り調査や書類調査の結果、当該職員のほかには偽造などに関係している職員はおりませんでした。
このようなことが起きた原因ですが、当該職員の公務員として、職責遂行の誠実さに欠けていることはもちろんですが、組織としての業務の進行管理、事務のチェックなどに問題があったことがあるかと思います。
土地所有者に同意をいただくような業務につきましては、複数職員で執行する体制を整えていたところですが、業務の進捗に伴って、担当者が単独で執行する場面もあるようになりました。
また、毎月定例で行っている部内会議の場では、各職員から業務の進捗状況を報告させておりましたが、その中でもこのような不適切事務が行われていることが、把握し切れませんでした。
このたびの不祥事については深く反省し、二度とこのようなことが起こらないよう事務の適正化を徹底していく所存でございます。
法令遵守はもとより、不適切な事務が行われることのないよう、土地所有者等の史跡指定に係る同意書の取得に当たっては、必ず複数の職員をもって対応し、交渉記録の作成を確実に行うとともに、十分な書類等のチェックができる体制の整備や文書事務の管理等に万全を期してまいりたいと考えております。
御迷惑をおかけした皆様には、誠意を持っておわびするとともに、改めて史跡として保護を図っていくべき土地であることを御説明し、今後改めて御理解、御協力をお願いしてまいりたいと考えております。
今回のことは、史跡指定の事務の中で発生したことであり、世界遺産登録推進とは別の制度ですが、しかし、多くの皆様が世界遺産登録の推進に向けて御尽力いただいている中、このような不適切事務を行ったことにより御迷惑をおかけしたことは、大変申しわけなく、今後、信頼回復のために最大限の努力をしてまいります。
世界遺産登録推進の準備については、今後、史跡指定について3件の追加指定を予定しており、保存管理計画の策定については、すべての史跡について着手がされているか、終了をしております。また、神奈川県、横浜市、逗子市、鎌倉市、4県市全体の取り組みとして、推薦書原案の作成を中心に、鋭意準備を進めている状況でございます。
これからも、市民の皆様並びに関係各方面の方々には、おわびと御説明を十分に行った上で、御理解、御支援を賜りながら、引き続き推薦の準備業務に取り組んでまいりたいと考えております。
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○松中 議長 それでは、ただいまの報告について、御質疑、御意見がありましたら、お伺いいたします。
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○高橋 副議長 いろいろお伺いする前に、資料の提出をいただいておるわけですけれども、全部で30数件の不適切な処理が行われた、行為が行われたというふうに、この報告書の内容を見ますとわかるんですけれども、そのうち、具体的に書面として確認ができるものが19件あるはずなんですね。これで見る限りでは4件分しか資料として出てきていないので、まずやはり、これをきちっと出していただいて、どういう形でやったのかということを、やはり確認する必要があると思うんですね。その上で、お話をお伺いしたいなと思うんですけれども。お取り計らいお願いします。
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○松中 議長 ただいま資料の件で、扱いの要するに質問がありましたけれども、この資料以外で、要するに何か出せるような資料があり得るのか、あるいは時間的な問題点があるのか、そして、その点につきまして、高橋副議長の今、要求がありました資料要求に対して、ほかの議員の方々、いかがしたいか、ちょっと御意見がありましたら手を挙げて述べてもらいたいと思います。
まず、このほかの資料に対して出せ得るものは何かあるかどうか、そして、問題があって出しにくいものがあるのかどうか、その点、まず聞いて、部長の方から答弁願います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 そのほかの資料につきましては、今のところ出せるものはございます。
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○松中 議長 ありますか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい、ございます。
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○松中 議長 ああ、そうですか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 ただ、大変資料の数が多いものですから、かなり大きなものになってまいります。かなり大量に。
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○松中 議長 例えばそれは、どういうことなんですか。ちょっと聞いたら、謄本とかそういうことに。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 そのとおりでございます。添付書類が、例えば謄本であったり。
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○松中 議長 添付書類が膨大だということで。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 あと、図面があったり。
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○松中 議長 図面ですね。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 そのようなものがありますので。
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○松中 議長 そのほかに出せるものというのは、どういうものがあるんですか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 同意書でございます。各地権者からいただいた同意書がございます。
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○松中 議長 同意書ですね。その場合に、問題点につきましては何か。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 個人情報が記載をされておりますので、そのあたりにつきましては、配慮が必要かと思っています。
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○松中 議長 それと、今、高橋副議長が言ったように、30何件のうち、地権者に送付されていないという書類というのは、通知書というのは、どういうことなんですか。これは、これから送付すればいいということなんですか。送付できないということなんですか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 ただ、黙って送付するわけにはまいりませんので、御説明をしながらおわびをして、それでお届けをすると、そのような形になります。
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○松中 議長 その点、今、部長の方からの答弁がありましたが、ほかの議員の方、何か御意見がありましたらどうぞ。
とりあえず、今、諮っていますから。
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○佐野 副市長 実は、本件につきましては、今、警察の方にも相談をしておりまして、警察の助言によりますと、刑事告発を私ども考えておりますので、資料はできればできるだけ控えさせてもらった方がいいんじゃないかというような助言はいただいております。
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○松中 議長 ほかに何か、議員の方、御意見ありますか。
どうしますか。今、高橋副議長の方から資料要求があったんですけど。資料を出すのに、どのぐらい時間がかかりますか。それによっては、高橋副議長個人の方へ、出していただきたいと思います。
ほかの議員の方、いかがいたしますか。
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○山田 議員 ちょっと今、資料の取り扱いについての御協議をということなんですが、このいろいろ偽造されたものとか、すべき事務を怠っていたものとかということでお話があるんですが、この全部を出すということについては、今、副市長からの御説明があって、若干そういう部分に触れる部分があるんでということはあるんですが、今回、これをお出しになったこの部分というのは、資料ですので御説明に当たっての資料なんですが、これはどういう位置づけで逆にお出しになったものなんでしょうかということがわかれば、これで、ほかのものについてはこれと一緒ですよとか、あるいはこれと同様なことが行われておりますので、これを代表的に出しましたとか、そういう位置づけがわかれば、ある程度その他のものについては、警察の今、助言もあってできないとか、あるいは資料が膨大だからできないとか、あるいはこの部分でもう少し補足があれば、追加でこれと同種のものはこういうふうに行われましたと、その部分だけお出ししますということも可能ではないかと思ったんですが、今、添付資料で1、2、3、4、5あるこの部分の位置づけを、ちょっと明確にした方が話が進むんじゃないかなというふうに思ったんですが、いかがでしょう。
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○松中 議長 部長の方から答弁をお願いします。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 今のお話のとおり、この御説明をさせていただくのに、現物がないと非常にわかりにくい事案であるということで、これは関東財務局横浜財務事務所さんの許可をいただきまして提出をさせていただきました。この件に関しては、確かにほかの地権者の方のものと比べても、代表的な偽造の事例だというふうに、私どもは判断をしております。
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○松中 議長 よろしいでしょうか。代表的な事例として提出をされたと。そして、相手方の了解も得て提出したと、そういうことでございます。いかがいたしますか。
では、高橋副議長。後ほどその資料を高橋副議長の方に提出はできるわけですね。どの程度の資料が欲しいのか、どうぞ。
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○高橋 副議長 ここに書いてあるのは、多分1枚ずつなんだろうというふうに思うんですね、この書き方からすると。それが16件ありますよね。同意書を偽造したもの。同意書というのは1枚ですからね。何かその図面がどうのこうのとか、登記簿がどうのこうのなんていうことは、この中から読み取れないんですけれども、それも偽造しているということなんですか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 いえ。登記簿謄本であるとか、あるいは図面類は偽造はしておりません。私どもの調査では、偽造はしておりません。
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○高橋 副議長 そういう偽造をしたもの、現物だけ出してもらえれば、私はいいと思っているんですね。それが16件と、あとその他、市の内部事務処理に関連するもの。これは偽造ではないにしても、内部の決裁手続をきちっとしないで公印をもらったということで、ここは多分決裁書になろうかなというふうには思うんですけれども、これが3件ですからこの19件。これ以外は、何か書類にして出していただくような内容じゃないんじゃないかなというふうに思うんですね。
ですから、この19件だけ、きちっと出していただいて、現物を。それでいいんじゃないかなというふうに思うんですけど。その図面だとか登記簿だとか、そういうところまで別に出していただかなくてもいいと思います。
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○松中 議長 そういうことで、部長の方。ほかの議員の方はいかがですか。
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○岡田 議員 これ、今、説明していただいたんですけど、場所等がありますけれども、これ、何となくわかるんですけれど何となくわからないみたいなところもありますので、そういうものは図面ですね。出せるのかどうか。もし出せるんだったら出していただきたい。
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○松中 議長 要するに、地図に落としたものですか。
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○岡田 議員 そうです。
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○松中 議長 それは何か資料として、すぐ落とせますか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい。その資料はございます。
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○松中 議長 じゃあ、それと、先ほどの既に資料5まで出ていますから、そのほかのやつですね、高橋副議長、そうですね。その程度でしたら、資料、出せますね。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい。すぐに御用意することは、ちょっと難しいかと思いますが。
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○松中 議長 すぐには出ないということなんですけれども、いかがいたしますか。休憩しますか。
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○本田 議員 要は偽造していないものは要らないわけなんですよ。偽造したものをとにかく出してくれと、どういう偽造かと。それで、隠すべきものは隠して、それを出してくださいと。難しい話じゃないんだから、それでどうなんでしょうか。
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○松中 議長 じゃあ、そのような資料の要求があったんですけれども、今、千議員の方から質問があるようなので、ちょっと千議員の質問を代読してください。
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○千 議員 (代読)これだけあるのですから、どうしてこういうことをやったのかを明白にしていただきたいものです。
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○松中 議長 その点につきまして、担当の方は。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 私どもが該当職員から事情聴取をした形の中では、史跡指定の申請時期に間に合わせるために行ったというふうに言っております。ただ、これにつきましては、かなり長い時間をかけて同意をいただくような業務を行っております。そのようなことから、本人の気持ちそのものがどのようなものであったのかというのは、ちょっと事情聴取の中では把握し切れませんでした。
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○松中 議長 そういうことです。
それでは、休憩をとりまして、先ほど地図に落としたものと、それから資料5まで出ていますから、残ったものも出していただいて、それで、隠すべきところは隠したその資料を提出していただきたい思います。
それでは、暫時休憩いたします。
(11時34分休憩 14時30分再開)
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○松中 議長 休憩前に引き続き、再開をいたします。
報道機関の取材及び傍聴の申し出について、事務局から報告がありますので、報告をさせます。
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○植手 事務局長 先ほど申し上げました以外に、テレビ朝日、日本テレビ、TBSテレビ、フジテレビ、テレビ神奈川、日本経済新聞社から、取材及びビデオ撮影等の申し出があります。本件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○松中 議長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのようにさせていただきます。
それでは、入室のために一たん休憩し、撮影を許可いたします。
(14時31分休憩 14時32分再開)
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○松中 議長 では、再開いたします。
まず、千議員からの発言がありますので、許可いたします。
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○千 議員 (代読)間違いはあったにせよ、長い期間、これだけのものを改ざんしたのですから、その目的は何かを知りたいのです。当然、警察が入ると言えないこともあることはわかっています。
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○松中 議長 続きまして、先ほどお手元に配付されました資料の説明を、担当の方から説明をいただきたいと思います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 貴重なお時間を長い間いただきまして、大変申しわけございませんでした。
千議員さんの質問にお答えをさせていただきます。目的でございますが、これは、史跡指定について、やはり事務を早く進めなければいけないというようなことでやってしまったというようなことがございます。ただ、本人の話を聞く限りでは、どうしてこのようなことをやってしまったのか、今となってはよくわからないというような話も出ております。
それでは、資料の説明に入らせていただきますが、その前に大変申しわけございませんが、資料の訂正を1件お願いをしたいと思います。
午前中に提出いたしました平成19年12月6日という一番頭の資料でございますが、下の方になります。その他、市の内部処理に関連するものという項がございますが、一番上のポチで、市内部の決裁は済んでいたが、正規手続によらず市長公印を得たもの3件となっておりますが、これを2件に訂正をお願いしたいと思います。その下に、新たに市内部の決裁はとらずに市長公印を得たもの1件としていただきたいと思います。
失礼いたしました。もう一つポチをつけていただきまして、ここには三つのポチがございますが、二つ目のポチとして、市内部の決裁をとらずに市長公印を得たもの1件としていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、新たな資料について御説明をさせていただきますが、その前に参考資料として史跡の指定、追加指定事務の流れというものがございます。この資料の中で、どこの部分で偽造が行われたのか、どこの部分で不適切な事務処理が行われたのかということ、この流れの中でポイントだけ御説明をさせていただきたいと思います。
同意書の偽造でございますが、関係住民等というところがございます。二つ目の四角で関係者先訪問、同意を依頼とございますが、こちらで同意を依頼をするわけです。依頼をして、その場でいただければよろしいんですが、その場ではなかなかいただけないこともありますので、後で同意書をいただきにあがると、このような作業がございます。この間に、偽造が行われたということになります。同意書の回収をしないで自分でつくってしまった、あるいは同意書の回収はしたけれども、その一部を改ざんしてしまった。ここのところで偽造が行われたということです。
それから、史跡指定がされますと、文部科学大臣から各土地所有者あてに指定の通知書が送られてまいります。そこのところは、やはり関係住民等のところですが、関係者あて通知を郵送または持参とございますが、これを怠ってしまったということでございます。
大きな流れの中では、ここの部分で不適切な事務が行われたということを御説明させていただきました。
それでは、資料6から順次御説明をさせていただきたいと思います。大変、資料枚数が多いので御説明、少し早口でさせていただくかもしれませんが、まず資料6、あるいは資料7というふうに資料番号が振ってあるもの、これが改ざんをした、あるいは自分でつくってしまった資料ということになります。資料番号の振っていないものは、後で御説明をさせていただきますが、それ以外のものということです。
まず資料6でございますが、これはすべて自分でつくってしまったもので、その裏に原本なしとなっております。これはこの部分を、自分でつくってしまった資料ですが、ここに公印が押してあります。どの資料をもってこれをつくったかといいますと、3ページにあります平成17年11月22日付、ここの住所と市長名、それから公印、これをもってこの資料6をつくったということでございます。
その次の4ページに移りまして、こちらも全く同じでございます。資料7、これは本人が偽造したものでございます。これも原本は残っておりません。これもやはり同じように6ページのこの市長印のところ、市長名と市長印のところ、これをもって資料7をつくったということでございます。
資料8、7ページでございますが、これも全く同じケースです。資料8をつくって、原本はありません。9ページ、こちらのやはり市長名と市長公印を用いてつくったということです。
10ページに移りまして資料9でございますが、これは正しいものが11ページです。これで同意書をいただきましたが、これでは筆数が不足しているということに後で気がつきまして、記の下、鎌倉市山ノ内字東瓜ヶ谷と書いてございますが、その下に地番に丸がつけてございます。この丸を自分でつけ加えてしまったということです。
次、資料10番です。12ページに行きまして、これは同意書をやはり自分でつくってしまいました。これは原本ございません。
資料11、これも先ほどの市長名の3通と同じでございまして、資料11が自分でつくってしまったもの、原本はございません。16ページのこの市長名と市長公印、これを用いて14ページの資料11を作成したということでございます。
次も全く同じでございます。資料12も全く同じやり方でやっております。19ページのものをつくってしまったということです。
それから、資料13も全く同じやり方でつくっております。22ページまでは同じことでございます。
それから、資料14でございますが、よろしいでしょうか、このぐらいのスピードでやらせていただきまして。資料14でございますが、このケースは、正式に同意書はいただいております。ただ、いただいた同意書を紛失してしまいまして、困ってこれを作成してしまったということで、いただいたものがありませんので原本なしとしてあります。24ページに、原本なしとしてございます。
資料15でございます。資料15につきましては、記の下に「字」を丸がつけてございます。この「字」がなかったために、自分でこの「字」をつけ加えました。26ページがいただいたものです。こちらには「字」が入っておりません。
資料16、こちらも改ざんいたしましたものです。これもやはり「字」がなくて、316番31、これも28ページのいただいた同意書と比べていただけるとおわかりかと思いますが、足りないことに気がつきまして、やはり改ざんをしてしまったということです。
資料17でございますが、こちらも同じケースでございます。やはり字316番31、これがいただいたものに抜けておりましたので、自分でここにつけ加えてしまったということでございます。
資料18でございますが、これは原本がございません。自分でつくってしまったものになります。
それから、資料19でございますが、これも原本がございません。ここまでが、同意書に関するものです。
それと、資料20番ですが、これは先ほどの平成19年12月6日と右肩に書いてあるものをごらんいただきたいというふうに思います。これが、下3分の1ぐらいのところに、その他、市の内部事務処理に関連するものというのがございますが、一番上のポチで、市内部の決裁は済んでいたが正規手続によらず市長公印を得たもの2件ということで、ここに丸がついているところに日付と、それから判が押されておりません。決裁が終わりますと市長公印を管理している部署に行きまして、これを見せながら、それから印鑑をいただく書類を見せながら、ここに判を押してもらいます。担当者の判も押されるようになっておりますが、これはその手続がされていないまま公印を押してしまったということです。これが2件でございます。
それと、資料の21でございますが、これが先ほど訂正をさせていただきましたものになりますけれども、これは市長名で関東財務局事務所あてのスケジュールを示す書類になっておりますけれども、この市長公印をもらうについて、これは起案がされておりません。起案をしないで市長公印を押してもらったものです。ただ、この書類はそのまま残っておりましたので、執行はされていないということです、相手先に出してはいないということです。
ここまでが、高橋副議長の方から要求がありました資料の御説明でございます。
引き続いて、図面の方の御説明をさせていただいてよろしいでしょうか。
資料22、23、それから24、こちらは史跡との対象地域の範囲を示す図面ということで、お示しをしてございます。これだけですと、市のどこに所在するのかがちょっとわかりませんので、「武家の古都・鎌倉マップ」というものを参考資料としてお届けしてございます。仮粧坂、これは横須賀線の左側にあります。21番仮粧坂。それから、浄光明寺は横須賀線の線の上に10番というのが、ちょっとかかっておりますが、このあたりが浄光明寺。それから、一番右、朝夷奈切通、18番ですね。こちらの3史跡で偽造、あるいは改ざんが行われたということです。
今回、史跡の追加申請に当たりまして、この範囲をお示ししたものになりますけれども、資料22番。これちょっと白黒ですのでわかりにくいんですが、これ現在、史跡指定が行われている範囲が、黒い線の外枠で示したところです。もともと仮粧坂は指定がされておりまして、右上と言いましょうか、仮粧坂と表示がされております、ちょっとひょうたん型のようなものがありますが、これがもともと仮粧坂の史跡として指定されていたものです。今回、いろいろな文献だとか、発掘調査だとか、そういうもので、本来保護すべき範囲はこれだけではなくて、もっと広く必要だろうということで追加申請を行ったのが、外枠の線になります。この追加申請の段階で、偽造、改ざんが行われておりました。こちら、仮粧坂と書いてございませんが、仮粧坂の史跡の範囲でございます。
資料の23ですが、こちらにつきましては朝夷奈切通になります。これもちょっとわかりにくくて大変申しわけないんですが、外枠線が今回追加指定を行ったところです。もともと史跡として指定されていたところは、右半分の外枠線の中に、ちょっと波形というんでしょうか、細長いもので示されたもの。それから、飛び地で追加指定がされた朝夷奈とりでというのが左の方に真ん中の方にありますが、この二つが史跡に指定されておりまして、やはりこれだけでは不足をするということで、新たに外枠線で追加をしたところでございます。
最後になりますが、こちらは浄光明寺でございます。資料24になります。これも追加指定です。もともと追加されていたのは冷泉為相の墓だけでございました。これは上の方に四角い範囲で示してございます。これだけが指定されておりましたが、やはり浄光明寺境内そのものが史跡に値するということで、追加指定を行いました。これが外枠線で示してございます。
資料の説明は、以上でございます。
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○松中 議長 それでは、御質疑、ございましたらどうぞ。
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○高橋 副議長 資料、ありがとうございました。
ちょっと、一応丁寧に御説明いただいたんですが、件数をちょっと符合させたいなと思いまして、もう一度再確認をしたいんですが、今、部長から御説明いただいた関係が14件ありまして、午前中にいただいたものが資料3から5までで3件で17件になるんですけれども、この19年12月6日というものの上の部分をトータルすると16件なんですが、紛失して偽造したものというような、この1件はわかりましたが、ほかのものがちょっと数が、この一番上の10件が、資料幾つと幾つと幾つかということを、もう1回言っていただけるとありがたいんですけど。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 同意を最終的に得ることなく同意書を偽造したものでございますが、これは資料の6、資料7、資料8、それから資料10、資料11、資料12、資料13、それから、資料の上の方なんですが、3番の同意書18年8月8日付というものです。それから4番でございます。もう1件につきましては、追加資料の3番の資料18と19になります。資料18、19です。失礼いたしました。資料の一番上の方に、資料番号1、2、3、4、5とありますが、その3番でございます。4番と先ほど申し上げましたが、これは違っております。これは全く別なところの範囲ですので、失礼いたしました。
もう一度申し上げさせていただいてよろしいでしょうか。
一番上の方の資料の3となっているところ平成18年8月8日付と、これがまず一つです。それから、資料の3番、それから資料6番、資料7番、資料8番、資料10番、資料11番、資料12番、資料13番、資料18番と19番です。これで10件ということです。よろしいでしょうか。
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○松中 議長 はい、どうぞ。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 同意は得ていたが同意書を紛失し偽造したものでございますが、これは資料の14番になります。資料14番が、同意書を得ていたが同意書を紛失し偽造したものです。
それから、その次の取得した同意書を一部改変したものでございますが、資料の9、資料15、資料16、資料17です。
それと、その次の同意にかかる回答書の記載内容を一部改変したものですが、これは午前中の資料になりまして、資料ナンバー4番になります。
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○高橋 副議長 これはわかりました。それと、その他、市の内部事務処理云々のところなんですけれども、決裁は済んでいたけれども正規の手続によらず市長公印を得たものというのは2件になっているんですが、これは20番。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 これは資料の20番、午後にお出しいたしました資料の20番、資料の2と同じものかと思いますが、資料の20番で2件というのは、この20番の中で2件あったという。失礼いたしました。資料の2番と20番です。大変失礼いたしました。資料2というのは午前中の資料、資料20というのは午後の資料でございますが。
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○高橋 副議長 これで一応全部わかりました。その上でもうちょっと踏み込んだ説明をいただきたいなと思うんですが、午前中の段階で、公印についてはカラーコピーをしてやったというふうなことを伺ったんですけれども、個人の方の同意書とかをつくった部分があると思うんですね。これもその10点の中に入っておったんですけれども、この判こなんか、もともとないものですから、こういうものはどうされたんでしょうか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 これは、私どもの内部調査の結果ということでお答えをさせていただきたいと思います。本人の話によりますと、三文判を買ってきたというようなことが、話の中で出ております。
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○高橋 副議長 三文判を買ってきたということで、例えば資料の14、いただいていたけれども紛失してしまったという部分ですね。これは財団法人の判こ、本来であれば理事長印になると思うんですけれども、これについてはどうなんでしょう。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 これについては、実は私どもも何度か本人に確認をいたしましたけれども、答えは得られませんでした。
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○高橋 副議長 一応、市の中で調査をしていただいた部分については、わかりました。どういうこと、不適切な事務処理が行われたかというのは、よくわかりました。
それで、その上で何点かお伺いをしたいなというふうに思うんですが、まず、県の方からヘルプというんですか、出向で来ていただいていた方が単独でやられたと、こういうお話だったんですけれども、不適切な事務処理といえども、この場合、公文書なり私文書の偽造に当たる可能性がかなりあるなと。有印公文書の偽造なんかの場合には最高刑が無期懲役ですからね、かなり重罪なんですね。やっぱり行政の信頼を失墜させるという最もいけない行為でありますから、本当に厳しい、殺人に匹敵するような罰が、最高刑であるわけなんですね。ですから、これはもう本当にきちんとした対応をしていただかないといけないなと。
先ほど、特にその辺についての言及がなかったんですけれども、その方の処分というのは、この後聞きますけど、警察の関係もあるとは思いますがね。例えば市の方で帰属してやっていただいているんで市の方で処分するんだとか、県の方のヘルプなんで県の方で対応していただくようにお願いするんだとか、その辺はどうなんでしょうか。担当者というよりはちょっと、管理職。
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○佐野 副市長 本人は県の職員としての身分と市の職員としての身分、併任の扱いになっていまして、今回は職務上起こした事件ですので、市の方で処分することも可能でございます。ただ、実際問題としまして、市で処分した場合、どのくらいの重さになるかは別としまして、例えば減給、停職、懲戒免職、仮に減給なり停職にしても、実際この職員の場合は、給料は県から払われております。ですから、実効性が市であっても伴わなくなります。仮に市が懲戒免職にした場合でも、市の職員としての身分は失われますが、依然として県の身分は残りますので、それは県で改めてまた処分しなくてはなりません。
同じことで両方が処分するというのは、顧問弁護士にもちょっと聞いたんですが、両方でやるというのはいかがなものかと。そうなると、実際は県と協定書を結んで、今までお互いに人事交流ということをやってきていますから、また県の方とよく相談して、恐らく県にお返しして、県の方で処分をするようになると、このように考えております。
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○高橋 副議長 その件につきましてはわかりました。
それから、先ほど副市長の方から、警察の捜査も入っていると。告発ということも視野に入れながらやらないといけないですよというアドバイスもいただいていると。こういうお話があったんですけれども、これはいつから、どういう状況で警察の方が入っているかというのを伺いたいと思います。
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○佐野 副市長 警察の方には、具体に先週の金曜日に鎌倉警察の方に相談に行きまして、こういう事実関係が判明したと、相談に乗ってもらいたいと。それで状況をお話ししまして、市として刑事告発も考えていますと、そういうお話をしました。ですから、警察の方から刑事告発をした方がいいですよとか、そういうことではなくて、市の意思としてやはり刑事告訴を検討していると、そういうことでございます。
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○高橋 副議長 ということは、相談に行っただけで、特に警察の方が庁舎内に入ってきて書類を確認したりとか、そういうことはまだしていないということでよろしいですか。
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○佐野 副市長 うちの方で調べた結果は、警察の方に先週の金曜にお話ししましたが、その後、うちの職員課が警察の担当の方と調整する中で、昨日、警察の方も任意で本人に事実確認をしたと、こういう状況はあります。
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○高橋 副議長 それはわかりました。特に警察の方が庁舎内に来て何かを調べたりとか、そういうことはないということでいいですね。
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○佐野 副市長 本人の事実確認をしただけで、書類を調査したとか、そういうことはまだございません。
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○高橋 副議長 わかりました。庁内に捜査員が入ってきたとか、そういうことはないですね。
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○佐野 副市長 本人の事実確認は庁内で行いましたが、そのほかのところには、警察は立ち入っておりません。
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○高橋 副議長 はい。それもわかりました。
それから、以前、違う部署でありますけれども、公文書偽造の関係がありまして、これはやっぱり同じようなコピーを使った犯罪であったわけですけれども、このときには告訴ですか、当事者でありますからね。告発は第三者という、まあ同じですけれども、告訴みたいなことは特にされなかったんですね。それで考査委員会に処分をゆだねる形になったと、こういうことだったんですけれども、今回は告訴を前提に検討を進めるというふうなことで先ほどお話がありましたので、動機とかそういうことが庁内の調べでもわからないと。やっぱりそういうところまで踏み込んで調査をしていただくというのは、やはり専門家に私も任せるべきだというふうに思うんですね。わからない中でわからないなりに処分をしていくということ自体がやはり誤りのもとでありますから、ぜひその辺はしっかりと警察なり検察なりに任せるということで進めていただきたいと思いますので、これは要望だけしておきます。
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○松中 議長 千議員から発言を求められておりますので、千議員の発言を許可いたします。
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○千 議員 (代読)これだけやったのに、なぜやったのかわからないでは通らないです。
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○松中 議長 答弁はいいです。
ほかに御質疑。はい、どうぞ。
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○森川 議員 ちょっとお伺いしたいんですが、これだけたくさんの偽造だ何だやっているんですけれども、これは庁内で行われたんでしょうか、それとも本人が資料を例えば持ち出して自宅でやったのか、ちょっとそこら辺を確認したいんですけれども。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 何度も申し上げて申しわけございませんが、本人の供述による調査結果ということでお答えをさせていただきます。
午前中の資料の8ページになりますが、資料3の左側になります。この偽造した同意書につきましては、庁内でワープロを打って、パソコンを使ってこれをつくりまして、ほかの印影がついているものを持っていって、近くのコンビニエンスストアでカラーコピーをしたと、本人は申しております。それ以外のものについては、自分の家にはパソコンがないのでということも話をしておりますので、恐らく庁内でやったんだろうと。ただ、そこまで突っ込んだ質問はしておりませんので、これは自分の家にパソコンがないという事実を聞いて、それでしたら庁内なのかなと。これはちょっと推測で申しわけないのですが。
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○森川 議員 庁内でやったということになりますと、それはそれでやっぱり上司なり何なりが、なぜそのことに気がつかなかったのか。特に、関東財務局の文書まで偽造しているということになりますと、なんで周りが気がつかなかったのかと、とても監督責任が、私は問われると思うんですが、その点についてはいかがですか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 確かに私ども、これだけの多い件数のものに気がつかなかったということは、私どもの管理の責任があるかと思います。
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○森川 議員 それともう一つ、やはりこれだけの偽造なり改ざんが行われたことについて、調査、16日に発覚したというふうにお聞きしましたけれど、もう大分日にちがたちますよね、二十日もかかっていますよね。その間、どのような内部調査が行われたんでしょうか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 まず、関東財務局の方がお見えになりましたのが16日の2時半ぐらいだったかというふうに聞いております。私、そのときちょうど出張しておりましたので、後から聞いた話ということでございますが、その時点でコピーをされた、こちらからファクスをした同意書2通をお持ちになりました。具体的には資料の3番と、それからその左側のものなんですが、これのコピーをお持ちになりました。これの本書を見せてほしいということだったんですが、おいでになる間には探し出せないで、その後、いろいろな書類を調査をいたしました。実は、このような書類については本来しかるべきところに保管するものなんですが、今回のケースについては、ほとんどが本人の机の中、もしくは周辺の箱の中に置いてございました。本人、たまたま出張しておりましたので、電話で呼び出しまして本人の了解を得る中で箱の中などを探しましたところ、ほとんどのものが出てきたということでございます。
それを探している間に、さまざまな書類が出てまいりました。これだけではないのかもしれないということで、すべての調査をいたしました。史跡の指定に関する14件の今までに行ってきた史跡についての史跡調書と、それから同意書の存在、あるいは同意書、本書とコピーを1枚1枚照合するような作業も行ってまいりました。その間には本人への事情聴取、それからほかに関係している職員があるのかないのか、そのあたりの事情聴取も、本人への事情聴取は私と担当次長でいたしましたが、他の職員への事情聴取は主に私が行っております。そのようなことを一つ一つ積み重ねていって、これだけのことがわかったわけでございます。
それと、今回は財務省の方からの話でわかったわけですので、そちらへの対応、それから、当然県にも関係がありますので県との調整、それと文化庁への報告、それから調整、そういうようなことで少し時間がかかってしまったということでございます。
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○森川 議員 今回、これだけの件数が出てきて、これで全部ということで、これ以上出てくるということはないですよね。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい。私どもの部内で行った調査によりますと、これですべてというふうに思っております。
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○森川 議員 今、本人の状況というのですか、要するに市役所に来ているのか、それとも自宅謹慎しているのか、そこの扱いはどうなっているんでしょうか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 実は、昨日の午前中までは出勤をしておりました。体調を少し崩しております。風邪を引いたりしておりますので、昨日の午後からは休暇届を出して帰っております。
いろいろな考え方があろうかと思います。このような不適切事務を行った職員を、いつまでも同じところに置いておくのかというような議論もあろうかと思います。これにつきましては私どもも随分悩みまして、どうすべきなのか。つまり、またそこに置いておけば、ほかの書類、例えばちょっと言葉が悪いんですけれども、ほかのものもあって、それを見えないところに置いてしまうなんてことも、もしかしたらあるのかもしれないというようなこともありましたので、これに関する書類については、私どもがすべて箱に入れまして厳重に封をいたしまして保管をしてございます。つまり史跡指定に関連する書類については、本人の手を触れさせないようにしまして、これ以外の仕事をさせておりました。
なぜ、じゃあ、それ以外の仕事をここでさせておくのかということでございますが、やはり本人の動揺している気持ち、これが私ども事情聴取の中でわかりまして、再三、大丈夫かな大丈夫かなと思いながら見てまいりましたが、やはり本人がここに来ていることで、よりどころといいますか、家にいたらちょっと不安でどうなるかわからないというような発言も出てまいりましたので、そういう状況の中で家に置いておくということは、やはりこれは人命ということもございますので、本人がつらくなくて、ここで仕事ができるのであれば出勤をさせようということで、万全の体制の中で出勤をさせておりました。ただ、今、体調を崩しておりますので、今は休暇をとっております。
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○森川 議員 今後、県との多分話し合いになるのかなというふうに思うんですけれども、それはいつごろで、鎌倉市としては多分解職なり何なりをしなければならないと思うんですが、その時期はいつごろというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
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○佐野 副市長 現在、職員課の方と県の人事課で、それの詰めをやっておりまして、はっきりいつまでとは言えないのですが、私ども、片一方で刑事告発ということも予定しておりますので、なるべく早い時期に解職をして県に戻したいと、このように考えております。
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○森川 議員 この職員、たしか交流職員ということで、鎌倉市から行っていて、また向こうから来ているという形をとっていると思うんですが、その場合、例えば鎌倉市から行っている職員を返すとか、そういうことも逆に出てくるんでしょうか。
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○佐野 副市長 話はそこまで具体に詰まっていないんですが、交流していますから、もちろん選択肢としてはお返しし、私どもの職員は返してもらうということもありますし、お返しして別の方を、こういう年度途中ですけど、別の方に来ていただくとか、世界遺産の事務というのは非常にたくさん抱えておりまして、今一番大事な時期に来ていますので、県の方も大変心配してくれていまして、場合によったら新しい職員が来るということも選択肢としてはあり得るのかと、そういうふうに思っています。
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○森川 議員 今回、この資料を見ますと公印の管理ですね、私はそこについてもかなり問題があったんではないかというふうには考えますが、それについてはいかがでしょうか。
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○兵藤 総務部長 ただいまの公印の管理でございますが、公印の管理は、我々としましては万全を期しているつもりでございます。行政文書の管理規程にもございますとおり、例えば押印につきましては、決裁権者の押印があるかどうかの確認、または決裁日の記入、決裁日等文書の執行日並びに公印使用日のチェック等、決裁を持ってきた職員、それからあと担当課、うちの場合で言えば総務課になるわけなんですが、その職員の立ち会いのもとで押印をするということでの万全の体制はとっていたつもりです。
今回のように、公印の手続がなされていないようなものには、申しわけないんですが防ぎようはないんですが、きちんとしたルールにのっとってやった場合には、防げたものかなというふうに思っています。ただ、残念ながら防げていないような案件もございますので、これは原議等を確認しながら、今、その当時の状況を、控えの帳簿等を調べまして、至急に対応策を検討してまいりたいというふうには考えています。
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○森川 議員 公印については、資料20のように、要するに仕様書に審査の印がないものがこのまま残っていること自体、かなり私は問題だというふうに思っていますので、そこのところはやはりしっかりと精査をして、調べていただきたいと思います。
それともう一つ、やはりこれはやっぱり上司の監督責任ということがかなり大きいと私は思います。それについては、考査委員会の方で検討なさるということなんでしょうか。
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○佐野 副市長 今回の事件の当該職員につきましては、世界遺産の方で、部長と次長が事情聴取をいたしました。一応、一通り調べが終わっててんまつ書を教育委員会に報告し、教育委員会の方から市長部局の方にまいっております。
ですから、今は市の内部では職員課にゆだねられております。職員課に移りますと、もちろん本人にも事情聴取をしているんですが、当然その関係した職員の方にも事情をお聞きして、状況をお聞きして、最終的には考査委員会にお諮りするような形になろうかと思います。
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○松中 議長 ほかに質問。
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○藤田 議員 今回のこと、ただただ驚くばかりでございますが、営々として今日まで築いて準備を整えてきた担当部局としては、大変無念な気持ちでいっぱいではないかというふうに推察いたします。世界遺産の登録もいよいよこれから本番ということで、大事な時期にちょうど差しかかった時期に、こういうような不祥事、あってはならない、考えられないような不祥事が起きて、関係者は本当に残念至極、私も一市民として大変残念な思いでいっぱいでございます。
始終、今、議会の方からも御指摘いたしましたように原因究明、これ社会的な重さというのは大変大きゅうございますので、これからさらに原因究明をしていただいて、御報告をいただきたいことが1点。それと、今回の問題が、これからの世界遺産登載に向けて、どういうような影響を与えていくのか、ここまで来て後には引けない。しっかりまた気を引き締めてやっていっていただきたいという思いが大変強くございます。
そこで、文化庁として世界遺産登載のことについて、今回の事件の関連の中で何か御指摘、またはこれから市が向かっていかなきゃならないこと、そういうものがあったらお聞かせ願いたいと思います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 まず、今回の事件は、史跡指定の作業の中で発生をしたということでございます。制度的な考え方で申し上げますと、史跡の指定と、それから世界遺産登録とは別の問題というふうに考えております。しかしながら今回の対象史跡は、24件のコア候補のうちの3件に当たりますので、史跡指定に係る事務の適切な執行はもちろんのこと、世界遺産登録事務につきましても、きちんと執行していくよう最善の努力を尽くしていきたいと考えております。
文化庁からのお話でございますが、文化庁としては当然このことに関しては遺憾であるということを最初に言われております。ただ、先ほど申し上げましたように、史跡指定とそれから世界遺産というのは別物であると。そういう意味では、世界遺産登録推薦に向けました課題整理等については、今後も文化庁としては今までの延長線上で支援をしていきたいと、このようなコメントをいただいております。
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○松中 議長 ほかにございますか。
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○吉岡 議員 ほかの方がいろいろ言っておりますので、その辺についてはぜひ、私もただただびっくりして、今まで世界遺産についても、私どもとしても本当に進めてほしいという立場で、部局のいろんな体制の強化も含めまして申し上げてきた立場からいきましても、本当にそういう点では残念でならないという気持ちでございます。原因究明は本当に徹底的にやっていただきたいと思います。
その中で気になりましたのは、やはりこういう事務を進める上で、初めはたしか2人ぐらいでやっていたのを、途中から1人でやったと。やはり、大事なそういう市民との関係、いろんな大事な事務については複数体制なり、体制はどうだったのかと。その辺も含めまして、今いろんな事務が多分大変になっていると思うんですが、その辺のことも含めまして、やはり掘り下げていただきたいということを要望しておきたいと思いますが。
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○松中 議長 ほかにございますか。
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○高野 議員 1点だけ確認させていただきたいんですが、今、藤田議員からもお話があったとおり、コア遺産に係る史跡の指定ですから、事務的に見れば別の要素という面があるにしても、当然関連が深くあります。ちょっと気になったんですが、3件の追加指定に係る事務の問題ということで、特に同意書の改ざんが、偽造があったということになると、既にこの3件は、官報告示でなっているわけですけれども、そもそも論で申しわけないんですが、申請に必要な要件が欠いていたということがわかったわけですね。ですから、これだけ大きな問題になるわけですが、そうすると、この追加指定そのものはどうなるんですか。これは問題ないのかどうかを確認させていただきたいと思います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 まず、史跡等の指定につきましては、文化財保護法に基づきまして、一般的には官報の告示により効力が発生するものであるという考え方がございます。今回の不正行為によりまして、直ちに史跡の指定全体の効果が無効になるというものではないですが、ただし、個々の地権者に対しましては、指定の通知が到達した時点で効果が及ぶこととされております。そうしますと、今回の不正によりまして、いまだ指定通知が届いていない地権者の方々には指定の効果は及んでいないと、このような考え方ができます。
同意文書の考え方でございますが、同意文書には、これは実は法的な要件ではないんですが、さまざまな今までの過去の経過の中、今後、これから史跡を守っていくと、そういうふうなことでは、やはり同意書というものは必ず必要だろうというような考え方がございます。この同意書をいただかないまま史跡指定をしたものについて、文化庁の方としましても、法的な整理をした上で検討をしていきたいというようなコメントをいただいております。
私どもといたしましては、このような方々には誠意をもっておわびをし、改めて史跡に同意をいただけるような努力をしてまいりたいと、このように考えております。
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○松中 議長 ほかにございますか。
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○岡田 議員 1点だけ、市長にお伺いさせていただきます。
午前中からさまざまに資料も出していただき、御説明もいただきました。その前に、市長さん以下、皆さんで謝罪もされました。それはそれとして、見てみますと、やはり同意書を改ざんして、文部大臣、それから文化庁長官、ここに出した資料について、財務省の関東財務局の横浜の方から調査が入ったと。そういうことによって事件が発覚したと、こんなふうに思うんですけれども、これは本当に世界遺産を進めていこうということで、長年我々も協力し、市の行政の皆さんも力を入れて市民の組織、推進団体もつくってやってきた、そういったことに対して、私は本当に大きな水をかけたなと、こんなふうに思うわけですね。
市長は先ほど申されましたけれども、頑張ってやっていきたいと、こんなふうには言われておりますが、本当にこれは私は鎌倉の市民に対する一つの背信行為、それに対しての責任というのは、本当に私は重大だと思うんですよ。そういった意味では、大変恐縮ですけれども、市長、ここらで出処進退を明らかにするような時期に来ているんじゃないかと、こんなふうに私は、それぐらい思うわけですね。物すごい責任の重いことだと、こんなふうに思いますが、市長の御答弁をお願いします。
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○石渡 市長 今回の事件につきましては、非常に遺憾であるとともに、御指摘のとおり重大な責任があるというふうに思っております。今回の世界遺産登録につきましては、史跡あるいは文化財の保存管理はもとより、バッファーゾーンを含めた市民の方の多くの方の御理解を得て進めなければいけない事業だというふうに思っております。そういった中で、推進協議会等も立ち上げていただいた中でここまで来られたんだろうというふうに思いまして、今回の事件については、そういった推進協議会、あるいはこれまで御理解をいただいてきた市民の方に、大変に行政に対しての不信を与えてしまったことに対して、責任を感じております。
したがいまして、今後、市民の方の信頼回復、これを私が今ここでなげうつことよりも、やはり信頼回復に全身全霊を注いでまいりたいというふうに覚悟いたしております。
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○松中 議長 ほかにございますか。
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○本田 議員 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、なんで今の時期にやられたのか。この議会が開会する、それで一般質問中でもありますよね。それで、いつ発覚したんだといったら、11月16日でしたっけ。それであれば、この12月の議会の前にでもできたんではないかと。こんな一般質問中に急遽、重大かつ緊急なということで、この一般質問を中断して、この1日ずれているわけですね。やっていないんですよ。それであれば、なぜその前にできなかったのか。今の時期なのか、それをちょっと御答弁願いたいと思います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 確かに、11月16日からきょうまで二十日ちょっとでしょうか、時間がたっておりまして、このことにつきましては、私どもの調査に大変時間がかかったということ、それと関係機関との協議調整に時間を要したことということで、私どもとしては、できるだけ早く公表をしたいという気持ちはございましたが、結果的にこのような時期になってしまったことにつきましては、大変申しわけなく思っております。
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○本田 議員 これは11月16日でしたね。それで、有印の公文書を使用してしまった、使ってしまった、いや偽造してしまった。で、それを使った。それから、有印の私文書を偽造した、そして使ってしまった。それが発覚して、それは本人は認めたわけですね。それは確認させていただきたいんですけれども、それでよろしいですね。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 私ども部内の調査におきましては、そのとおりでございます。
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○本田 議員 それをもって、先ほど告発とか告訴とか言っていましたけれども、これ市長はもう、これは告訴するわけですね。
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○石渡 市長 告発することを予定いたしております。
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○本田 議員 告発。
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○松中 議長 告発だそうです。
ほかに。
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○久坂 議員 1点だけお伺いしますが、吉岡議員もおっしゃっていたんですけれども、今後、適切な事務執行と適切なチェック体制の構築ということで、信頼のおける新たな仕組みづくりについて、今後検討されると思うんですけど、そちらについてはまた今後御報告いただけると解釈してよろしいんでしょうか、詳細につきまして。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい。そのようにさせていただきたいと考えております。
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○松中 議長 よろしいですか。
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○高橋 副議長 ちょっと部長の答弁の中で、通知が地権者に届いた段階で効力を発するということで、これ、いただいた資料で見ると8件届いていない、送っていないということで、その8件は、我々はもうなったと思っていたんですけれども、今の段階ではなっていないという解釈になるんだと、そういうふうに答弁で聞きましたので、その8件の場所を特定しておいていただきたいんですが、いただいた資料の中でわかりますか。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 はい。ちょっとお待ちください。
8件のうち6件が鎌倉市でございます。それから、1件が関東財局横浜財務事務所、残りの1件が私人です。
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○高橋 副議長 そうしましたら、一応その場所をきちんと特定したもの、一覧表ですか、後で結構ですからお届けいただければと。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 これは、どこの史跡ということでよろしいですか。
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○高橋 副議長 届いていない場所が8件。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 どこの史跡の分であるかということでよろしいでしょうか。
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○高橋 副議長 これは筆で1件ずつやるのか、史跡として1件ずつやるのかわからないんですが、この19年の12月6日のこのうち国指定史跡指定通知書の送付に関連するものという、ここのところで8件と書いてありますよね。この8件がどこなのか。史跡の中のこの筆の部分ということで8件をカウントしたのか、この8件の根拠ですよね。これですよという。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 これは所有者でございます。所有者別でございます。1人の人がたくさん所有していれば、10筆も20筆もということになりますので、筆ごとではなくて所有者ごとということになります。
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○高橋 副議長 そうしましたら、後から追加でいただいた資料の中で、図面を出していただきましたから、大体で結構ですから、このぐらいの面積に当たる部分でこの8件ですよというふうにわかるようにしてもらえればと思います。
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○原 世界遺産登録推進担当部長 個人情報などもございますので、そのところはこちらの方でまた配慮させていただきますが、わかる限り出させていただきます。
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○松中 議長 よろしいですか。
では、ほかに御質疑、御意見がないようでしたら、質疑及び意見を打ち切ります。
(「なし」の声あり)
本件につきましては、報告を受けたことを確認してよろしいですね。
(「はい」の声あり)
はい。そのようにさせていただきます。
本日の議会全員協議会は、これをもって閉会いたします。
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