平成19年12月定例会
第2号12月 6日
○議事日程  
平成19年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(2)
                                   平成19年12月6日(木曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  早稲田 夕 季 議員
 3番  久 坂 くにえ 議員
 4番  松 中 健 治 議員
 5番  納 所 輝 次 議員
 6番  原   桂   議員
 7番  萩 原 栄 枝 議員
 8番  石 川 寿 美 議員
 9番  本 田 達 也 議員
 10番  野 村 修 平 議員
 11番  前 川 綾 子 議員
 12番  渡 邊   隆 議員
 13番  山 田 直 人 議員
 14番  大 石 和 久 議員
 16番  三 輪 裕美子 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  高 野 洋 一 議員
 19番  高 橋 浩 司 議員
 20番  伊 東 正 博 議員
 21番  助 川 邦 男 議員
 22番  中 村 聡一郎 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  藤 田 紀 子 議員
 26番  森 川 千 鶴 議員
 27番  吉 岡 和 江 議員
 28番  赤 松 正 博 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        植 手 次 雄
 次長          磯 野 則 雄
 次長補佐        小 島 俊 昭
 次長補佐        田 中 良 一
 議事調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 議事調査担当担当係長  久 保 輝 明
 書記          成 沢 仁 詩
 書記          谷 川   宏
 書記          小 林 瑞 幸
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  石 渡 徳 一  市長
 番外 5 番  戸 原 耕 蔵  経営企画部長
 番外 9 番  兵 藤 芳 朗  総務部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(2)

                                平成19年12月6日  午前10時開議

 1 諸般の報告
 2 一般質問
 3 報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係   ┐
         る専決処分の報告について                 │
   報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係   │
         る専決処分の報告について                 │
   報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係   │
         る専決処分の報告について                 │市 長 提 出
                                      │
   報告第13号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   │
         の額の決定に係る専決処分の報告について          │
   報告第14号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   │
         の額の決定に係る専決処分の報告について          │
   報告第15号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   │
         の額の決定に係る専決処分の報告について          ┘
 4 議案第45号 市道路線の廃止について                   同     上
 5 議案第46号 市道路線の認定について                   同     上
 6 議案第47号 不動産の取得について                    同     上
 7 議案第48号 市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠    同     上
         償の額の決定について
 8 議案第51号 不当労働行為救済申立事件の和解について           同     上
 9 議案第52号 指定管理者の指定について                  同     上
 10 議案第49号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償    同     上
         の額の決定について
 11 議案第53号 公有水面埋立に関する意見の提出について           同     上
 12 議案第50号 市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の締結に    同     上
         ついて
 13 議案第54号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     市 長 提 出
 14 議案第55号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について    ┐同     上
   議案第56号 鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 15 議案第57号 平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)         同     上
 16 議案第59号 平成19年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第    同     上
         1号)
 17 議案第58号 平成19年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)    同     上

     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 一般質問
     ───────────────────────────────────────
                 鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (2)

                       平成19年12月6日

1 陳情12件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり各委員会に付託した。

     ───────────────────────────────────────
                   平成19年鎌倉市議会12月定例会
                    陳 情 一 覧 表 (2)

┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│   件            名   │    提     出     者    │
├─────┼────┬───────────────┼────────────────────┤
│ 19.11.29 │陳  情│鎌倉市立小学校での少人数学級の│鎌倉市腰越四丁目6番2号        │
│     │第 24 号│実現についての陳情      │30人学級実現をめざす鎌倉の会      │
│     │    │               │代表者     中  丸  直  美  │
│     │    │               │                外1,566名│
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 19.12.3 │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内732番地           │
│     │第 25 号│さ制限についての陳情     │北鎌倉まちづくり協議会         │
│     │    │               │代表幹事    坂  田  庄  次  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内148番地           │
│     │第 26 号│さ制限についての陳情     │上町町内会               │
│     │    │               │会 長     山  口  恭  子  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内843番地2          │
│     │第 27 号│さ制限についての陳情     │山ノ内下町上町内会           │
│     │    │               │会 長     坂  田  幸  彦  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内657番地2          │
│     │第 28 号│さ制限についての陳情     │山ノ内下町下町内会           │
│     │    │               │副会長     山  崎  通 之 助  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内904番地           │
│     │第 29 号│さ制限についての陳情     │瓜ヶ谷町内会              │
│     │    │               │会 長     出  口     茂  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高│鎌倉市山ノ内197番地19          │
│     │第 30 号│さ制限についての陳情     │明月会町内会              │
│     │    │               │会 長     向  井  智  夫  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│高さ上限一律15メートル規制の見│鎌倉市山ノ内656番地1          │
│     │第 31 号│直しを求めることについての陳情│鎌倉市民フォーラム           │
│     │    │               │代 表     渡  辺  光  子  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│世界遺産登録の条件整備について│鎌倉市大町三丁目3番9号        │
│     │第 32 号│の陳情            │        石  田  英  昭  │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 19.12.4 │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正につい│鎌倉市玉縄五丁目14番地7        │
│     │第 33 号│ての陳情           │玉縄台の緑を守る会           │
│     │    │               │幹 事     鈴  木     宏  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正につい│鎌倉市玉縄五丁目14番地7        │
│     │第 34 号│ての陳情           │        鈴  木     宏  │
│     ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│     │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正につい│鎌倉市玉縄五丁目14番地7        │
│     │第 35 号│ての陳情           │        鈴  木     宏  │
└─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘

                      付託一覧表(2)

┌──────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│ 付託年月日 │付 託 先│       件                   名      │
├──────┼─────┼────┬─────────────────────────────┤
│ 19.12.6 │総務   │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正についての陳情          │
│      │常任委員会│第 33 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正についての陳情          │
│      │     │第 34 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│鎌倉市まちづくり条例改正についての陳情          │
│      │     │第 35 号│                             │
│      ├─────┼────┼─────────────────────────────┤
│      │文教   │陳  情│鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情     │
│      │常任委員会│第 24 号│                             │
│      ├─────┼────┼─────────────────────────────┤
│      │建設   │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │常任委員会│第 25 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │     │第 26 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │     │第 27 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │     │第 28 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │     │第 29 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│北鎌倉の景観地区・高度地区の高さ制限についての陳情    │
│      │     │第 30 号│                             │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│高さ上限一律15メートル規制の見直しを求めることについての陳│
│      │     │第 31 号│情                            │
│      │     ├────┼─────────────────────────────┤
│      │     │陳  情│世界遺産登録の条件整備についての陳情           │
│      │     │第 32 号│                             │
└──────┴─────┴────┴─────────────────────────────┘
                   (出席議員  25名)
                   (10時00分  開議)
 
○議長(松中健治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。2番 早稲田夕季議員、3番 久坂くにえ議員、5番 納所輝次議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に遅刻の届け出がありますので、局長から報告させます。
 
○植手次雄 事務局長  三輪裕美子議員から所用のため、遅刻する旨の届け出がございましたので御報告いたします。
 
○議長(松中健治議員)  ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (10時01分  休憩)
                   (17時50分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 ここで申し上げます。この際、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)本日は本会議開催中にもかかわらず、私どもの不適切な事務処理の報告のために、貴重なお時間をいただきましたことに対し、心より感謝申し上げます。
 また、全員協議会後にも、記者会見のお時間を御配慮いただいたことにも感謝申し上げ、御礼申し上げたいと思います。
 今後、このようなことが起こらないよう深く反省いたし、取り組んでまいります。まことに申しわけございませんでした。
 
○議長(松中健治議員)  以上で市長の発言を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第2「一般質問」を昨日に引き続き行います。
 まず、久坂くにえ議員の発言を許可いたします。
 
○3番(久坂くにえ議員)  それでは、一般質問を始めさせていただきます。
 今回の私の質問は、財政運営に関してでございまして、財政運営でいつも皆さんが最近思い起こすのが夕張市の財政破綻ではないかと思っております。この夕張市の財政破綻は住民の方にとって、まさしく寝耳に水といった事件ではなかったかと思います。
 今回、鎌倉でも寝耳に水のようなことが起こりまして、理事者の方、対応が大変だった中で、一般質問を続行させていただくことは大変お疲れだと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 青臭いことを申し上げますが、明けない夜はないということで、これを糧にますます住民の方に信頼をいただく運営をいただくことを私たち議会も、その任務を担っているのだということを思って、私も活動をさせていただきたいと思っております。
 それでは、質問に移らせていただきます。
 財政運営ということにつきまして、多数の自治体におきましては、財政に関して危機感が高まっているという感じがしております。しかし、当市、鎌倉市におきましては、地方交付税の不交付団体でございます。すなわち富裕団体であって、こういった議論は遠いものだというふうに受けとめている方が多いのではないのでしょうか。
 しかし、私たち富裕団体を取り巻く環境は、実に厳しいものがあります。というのも、いわゆる三位一体の改革による国庫支出金の影響額は鎌倉市では年間当たり7億円という大金の削減となり、それに伴い、本来移譲されるべき税財源が措置されず、逆にマイナス3億円という結果になっております。
 また、最近発表された事業税、住民税の地方法人二税の配分方針の見直しも鎌倉市にとって、さらに億単位の減少をもたらす可能性があり、まさしく富裕団体はねらい撃ちにされていると言っても過言ではない状況でございます。
 こういった状況の中で、言うまでもなく今後行われる各種事業や増大する福祉関連費用、このことなども勘案すれば、常に危機感を持った財政を運営する必要があり、最少経費で最大の効果を生み出すことが、常々言われておることではございますが、これが本当に身にしみて感じなければいけない状況でございます。
 なお、6月には非常にインパクトの大きい財政健全化法が成立しており、また数年かけて行われておりました新地方公会計の制度の研究会の指針がまとめられ、さきの10月においては総務省よりその具体的な内容が通知されたばかりで、自治体財務を取り巻く環境は急変しつつあることを感じます。
 このような環境の中で、まず今申し上げました新しい地方の公会計制度、新地方公会計制度への対応について伺います。
 この制度を整備する目的は、研究会の報告書にございますが、これまで以上に自由でかつ責任ある地域経営が地方公共団体に求められている、そういった経営を進めるために内部の管理強化と外部へのわかりやすい財務情報の開示が不可欠であり、したがって公会計制度の具体的な目的は資産、債務管理、費用管理、そして財務情報のわかりやすい開示、政策評価、予算編成、決算分析との関係づけ、そして地方議会における予算・決算審議での利用としております。簡単に言えばですね、よりわかりやすい企業会計的な手法をもって資料を公開し、それをもとに財政運営に役立てていきなさいよということだと私は理解しております。
 既に鎌倉市においては、バランスシート、行政コスト計算書などの作成を行い、公開をしておるところなんですが、しかし今申し上げた10月の総務省の通知によれば、財務諸表の公開に当たっては、二つのモデルが提示されており、それに沿った対応が必要とされております。
 ちょっと、細かい話になって恐縮なんですけれども、二つのモデルのうち、一つは基準モデルといって、市の所有するすべての資産を網羅し、把握する形式であり、もう一つは、市が持っている資産で売却可能なものを優先的に把握して、従来までの数値を利用した改訂モデル、その二つがございます。この二つのモデルから選択して今後情報の公開を行わなくてはいけませんが、まず、鎌倉市においてはどちらの方法を選択して情報を公開していくのか、その方針について伺います。
 
○兵藤芳朗 総務部長  ただいま御質問の新地方公会計制度についてお答えさせていただきます。
 まず、この導入の背景等もあわせて御答弁させていただけたらと思います。御質問の前段にございました夕張問題などを契機にいたしまして、財務運営のあり方や、会計制度の見直し等に係る研究が国レベルで進められておりましたが、今秋といいますか、10月にその概要が示されたところであります。
 その内容についてでございますが、これまでの会計方式ではフローが中心となっておりまして、資産や負債残高等のストック情報が十分に捕捉できていなかったという点を踏まえ、すべての資産の棚卸しをいたして、適正な評価を行うとともに、普通会計だけではなくて、公社や外郭団体なども含めた連結ベースで財務諸表、バランスシートを整備し、20年度決算から、これは実際は21年度からになろうかと思いますが、広く市民に公開を義務づけるものでございます。
 あわせて日常の取引データを複式簿記に変換できる財務システムの構築なども求められておるところでございます。ただし、これらの整備には多大な事務コストが必要になるため、国では20年度中にすべての資産の棚卸し、システム構築までを準備する基準モデル、御質問にあります基準モデルと、あと普通財産などの売却可能資産の棚卸しから始め、段階的に基準モデルへの移行整備を認める総務省方式改訂モデルの二つの方式を用意し、どちらを採用するかは各自治体の判断にゆだねられているところでございます。
 詳細は今後の検討になろうかと思いますが、現行の財務システム入れかえの問題等にもかかわってきますので、総務省方式改訂モデルから、段階的に整備を進めまして、3年程度を目途に、基準モデルに移行していくことが現実問題、また現実的・効率的ではないかというようには考えているところでございます。
 
○3番(久坂くにえ議員)  御答弁ありがとうございます。3年をめどに基準モデルを使って、市の所有するすべての資産を網羅して情報を公開していくということなんですけれども、この制度はですね、そもそも地方行革新指針の一つの柱であって、利用していない財産の売却促進を図ることや、資産の有効活用を求めていることがこの行革の目的でございます。となれば、当然、すべての資産価値を把握できる基準モデルを早期に選択していただいて、そちらに移行していただくことが市の財政状態全体の姿をあらわす方法として適当でございますので、早期に確実に基準モデルに移行することを要望させていただきたいと思います。
 そうはいってもですね、この道のりはかなりハードなものだと、口で言うほど簡単なものではないなと、私は思っておりまして、と申しますのも、この制度実証実験を行った浜松、また倉敷市、また独自の取り組みを進めてきた東京都の方が、担当者がですね、あるシンポジウムでこの導入について、課題について話しておりました。その方たちが話していたのが、まずですね、未整備の台帳と資産評価がやはり本当に大きな問題であったということで、台帳を見てみても、価格などの記入が漏れていたり、新しく、ちゃんと記載されていなかったり、保有している資産の価値がわからないものがちょっと多かった、そういう現象が見られたという報告がございました。そのため、価格の算定に当たりましては、土地保有資産の洗い出しについては、道路台帳のような法定台帳に加え、各部署が保有している施設台帳などが必要なこと、また今、御説明の中にございました連結の財務諸表の作成を行うには、財政課だけでは不可能であり、全庁的な取り組みが不可欠と指摘しております。
 こういった中でですね、今申し上げた資産評価の手法や体制づくりなど、現時点で考えられる取り組みの道筋があれば伺いたいと思っております。
 
○兵藤芳朗 総務部長  御質問の土地などの資産の評価についてでございますが、総務省方式改訂モデルから段階的に整備を進めていくには、御指摘のように売却可能資産の棚卸しから着手していくことになろうかというように考えております。この総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領におきましては、売却可能資産は売却可能価額で評価し、売却可能価額とは鑑定評価額のほか、路線価や公示地価に基づく評価、基準モデル固定資産評価要領を参考にした評価など、各地方自治体及び売却可能資産の現状に応じて最も合理的な方法を用いるものとされております。
 今後、このような手法、全体的に研究をしてまいりますとともに、他市の取り組み方法等も調査いたしまして、適正な評価方法を徹底してまいりたいというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  ぜひよろしくお願いいたします。
 御答弁の中にございましたけれども、私も今申し上げたように、かなり手間がかかるものでして、何でこんな改革があったとしても、どうしてやるのかということを徹底しておりませんと、全く意味のない制度でございまして、これは今申し上げた浜松市も、このモデルにですね、着手した浜松市の担当者の方が同じことを言っております。とにかく手間をかけて職員の方の負担がふえることが間違いない制度なんですけれども、本当に使えるものにすることが必要でございまして、またシステムの導入には億単位の経費がかかる可能性もございます。これらの荷重を考えると、制度改革の目的でございます資産の管理と情報の公開ですね、この目的は当然のことなんですけれども、鎌倉市において、この諸表を使って制度を導入するには、どんなふうに活用していくのか、その目的を明らかにすることが大切と思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  御質問にございますバランスシート、財務諸表の活用についてでありますが、公会計制度改革に基づく財務諸表の作成の意義だとか、目的は、現金主義によります会計処理の補完として、退職給与引当金など、見えにくいコストの認識、それから次世代に引き継ぐ資産などの正確なストックの把握、土地開発公社や外郭団体を含めた将来負担を明示するなど、地方公共団体の財政状況を、透明性をより一層高め、行政の信頼性を確保していくことにあろうかというようには理解しております。
 これまでも普通会計ベースでの財務諸表を作成してきているところでございますが、実際の行財政運営におきまして十分に活用し切れてない面があるというふうには考えております。
 今回の制度改革の意義・目的を踏まえまして、市民の皆さんへの情報開示の徹底を行うとともに、職員みずからのコスト意識を持った行政運営が行えるよう、財務諸表の活用をぜひ検討してまいりたいというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  ぜひそういった姿勢を持って制度改革への対応に当たっていただければと思っております。
 さて、次には、冒頭申し上げました財政健全化法に関する影響について伺います。
 この財政健全化法は正しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律といい、こちらはですね、ことしの6月に公布されております。現行制度では、先ほど御説明がございましたけれども、普通会計を中心とした指標のみで、ストック、つまり公社などの財政状況に課題があっても、財政の再建団体の対象とはならず、また財政に問題があっても早期にこうした状況を是正する機能がないといった現行の法制を抜本的に見直したものとなっております。フローとストックの財政指標を整備し、財政状況が健全な段階であっても、この指標を毎年度監査委員の審査に付し、議会に報告し、公表することを義務化して、情報開示の徹底の仕組みを設けております。この法律の柱はすべての団体を健全な団体、早期に健全化すべき団体、また再生団体に振り分けることが柱となっております。たとえある地方団体が健全段階でございましても財政指標が一定程度悪化すれば自主的な改善努力を必要とする早期健全化の団体に移行され、財政の健全化計画の作成を行い、議会の議決を経て、外部監査を受けることが義務づけられます。
 さらに悪化した場合には、国の関与による確実な財政再生を図ることとなり、全く自由度のない財政運営を義務づけられるほか、さまざまな制約が出てまいります。
 なぜですね、こんな話を現段階で行うかといえば、既に平成20年の秋、来年の秋には、19年度決算に基づく指標の公開が求められており、もう施行に向けたスケジュールは動き出しております。19年度の、さっきですね、ちょっと話が、鎌倉市の財政報告書になるんですけれども、これ財政課が出しておるものですが、今申し上げました財政健全化法で、公表が求められる四つの指標のうち、注意しなくてはならない指標は、先ほども御答弁いただきました将来負担比率と指摘がございました。これは新たに設定された指標でございまして、地方債の残高に加え、退職手当支給予定額そして連結実質赤字額などが含まれるとされております。
 今後、財政指標がどういうふうに算出するのか、その方法やどういった団体が早期に健全化すべき団体になるのか、また財政再生基準の整備が今後行われていくんですけれども、鎌倉市におきましては、下水道事業の市債残高が全国的にも多く、また土地開発公社においても健全化団体に指定されている状況で、これら2事業が連結された場合には、鎌倉市が早期に健全化すべき団体として指定される可能性があるんではないかと思うんですが、この可能性については、どのようにお考えでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  御質問の財政の健全化で、本市にはどうなのかということでございますが、国では実質赤字比率などの指標をもとに、財政再建団体等の認定が行われるよう地方公共団体の財政健全化に関する法律をことしの6月に整備したところでございます。これは前段の御質問にも出ておりますが。
 御指摘の懸念についてでございますが、債務残高がどの程度の水準にあるかが判断の基準となる将来負担比率のことを指しての御質問と受け取らせていただきます。現在の市債の残高についてでございますが、その水準を示す指標としましては、地方債現在高倍率という指標がございます。これは普通会計におきます市債残高が標準財政規模の何倍程度あるかを見るもので、18年度の本市の地方債現在高倍率につきましては1.37倍と、全国782市のうち88番目に位置づけられているところでございます。
 今後、これに加えて御指摘のとおり、土地開発公社や下水道特別会計での負債残高など、すべての負担要素を加えた新たな指標が将来負担比率として設定され、財政破綻に行き着く前のグレーゾーンの段階で把握ができるように、一定の数値以上になった団体は、早期健全化団体に指定されまして、財政健全化計画の策定といった、財政統制が加えられることになっております。
 いまだ詳細が不明な中では、確かに本市の土地開発公社の簿価残高、下水道におけます負債の水準などを考えると、確かに御指摘のように心配な点もございますが、一方、本市の場合は他市のように市民病院事業などの負債がないこと、また普通会計ベースでは全国的にも残高水準が低い団体であることなどを考えますと、早期健全団体等に指定される可能性は今のところ極めて少ないというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  わかりました。鎌倉市が早期健全化団体には指定される可能性は低い、そういうことを今伺ったんですけれども、この財政健全化法や夕張ショックによる影響が各所に見られております。実際に、地方債の市場では、政府から政府系の資金が先細りしてですね、買い手の主役が民間に移ったことで、手数料や利回りの格差が広がってきており、投資家が自治体財政の健全性を物差しに選別を進めている状況があって、こうした状況にですね、ほかの銀行を含めた民間さんが敏感に反応していっている、そんな状況はあると思います。こういった中、先ほど触れました鎌倉市の財政報告書においては、市債の調達先において、民間資金の占める割合が増大し、政府資金に比較して短期であって、また金利の水準の上昇が見込まれるんではないか、そんなことを予期しておりました。今申し上げたように、この法律や夕張ショックの影響によって民間の目が厳しくなる以上、この指摘が現実化する可能性が高いのではないかと思っております。
 そういった場合に、短期間で高金利の市債を活用するとなれば、世代間の負担の公平性に欠けると思うんですが、これについてはどのように対応していくのでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  御質問の市債の調達方法とその影響についてでございますが、財政融資、公営企業金融公庫といった政府資金は、これまで長期であり、低利の安定した資金供給を我々自治体に提供していただいており、世代におけます負担の公平や単年度負担の平準化等の面で大きく市政運営に寄与しているというか、貢献しているのではないかというふうには評価、考えておるところでございます。
 しかしながら、財政投融資改革や公営企業改革が進む中で、市債発行に当たっての政府資金の枠は、例えば平成10年度では70%が政府資金であったものが、平成19年度になりますと、35%を切るということで、言うなれば大幅に縮小してきているところでございます。
 今後、銀行などの民間金融機関からの借り入れが主体とならざるを得ない状況に今のところあるのではないかというようにはとらえておるところでございます。
 この民間金融機関の場合、金利リスク等の関係から、これまでの政府資金のような長期・低利での安定的な資金供給が継続されるかどうかは不透明な部分があるため、より慎重な市債活用を心がけていくとともに、民間金融機関にも安定的な資金調達について働きかけてまいりたいというふうには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  わかりました。今の御答弁のようにありましたが、現在までの財政投融資、いわゆる政府系資金の市債への活用、地方公共団体への供給は年々減少方向にありまして、今後さまざまな民間からの調達を見込むと思うんですけれども、本市は財源確保において、やはり市債への依頼度が大きい、大きいと言うまでもなく、重要な役割を占めておりますので、慎重な運営を求めてまいりたいと思っております。
 再度申し上げますが、来年の秋には19年度決算に基づく指標の公開が求められており、スケジュールが動き出しておるところですが、ここでですね、新法制定に向けて、北海道の各自治体の職員で構成された政策提言自治体会議というところが、法の制定に向けての提言をまとめてるので、ちょっと御紹介したいと思います。
 まず、職員の提言として、財政担当の責務と行動がますます重要なことはもちろん、一般職員に関しましても、財務状況の把握、認識、また昨日同僚議員の質問にもございましたが、コスト意識、こちらの方の意識の向上が必要ではないかということを指摘しておりました。しかしですね、毎年の予算編成方針の中では、コスト意識を持った予算編成という行為において、常に事務事業の見直しの必要性について言及がなされております。業務の担当者の方が事務事業評価を行っているのでしょうが、統廃合または見直しすべき事業の数は多くないといった現状において、コスト面というところから見れば、この評価のですね、活用がいまいち欠けている、または積極的に評価がされないのではないかといった可能性もあるんですが、この点についてはどういう見解をお持ちでしょうか。
 
○戸原耕蔵 経営企画部長  事務事業評価の目的でございますけれども、客観的な基準とか、成果指標から妥当性、事業の有効性、効率性等をですね、評価して事務改善すること、これが目的でございます。
 それで、この事務事業評価なんですけれども、事務事業評価の対象が中事業単位で行っております。そのためにですね、結果、縮小とか、廃止というのは少ないというよう状況というのは、議員さんのおっしゃるとおりなんで、私ども、今年度、18年度を対象としたこの事務事業評価の中にはですね、中事業の中に含まれる事務事業、こういった小さな単位に分けましてですね、そういった個別の事業をですね、事業担当課の方に評価してもらう、また個別事業のですね、公的関与の点検もしてもらうというような形の評価を行うなどして工夫を重ねております。
 そういった意味では、目に見えてというところはないとおっしゃられるかもしれませんけれども、そういった個別のレベルの中ではですね、見直しとか縮小というのはあったわけでございます。
 それでもう一つは、コスト意識の点でございますけれども、事務事業評価、本格導入から5年たっております。当然、その間には職員の研修とかですね、事務事業評価も毎年シートの見直しなんかをやっておりましてですね、そういった意味で職員の方にもコスト意識、これが浸透してきてるものだというふうに思っております。それが実際に目に見えてあらわれてないという御指摘でございますけれども、職員の方も予算編成方針でもコスト意識を持って予算編成に当たるようにというような指示もございまして、当然、職員もそれを受けとめながら、そのコスト意識を持ってですね、事務事業に当たってるというふうに思っております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  今、御答弁の中にございました事務事業評価の個別の事業を評価するということにおいてはですね、以前も事務事業評価がどうあるべきかということを質問させていただき、事業仕分けの観点を持って評価を行うんじゃないかといった回答をいただいたときにですね、もうちょっと具体的にやっていくんだよという回答をいただきましたので、その効果がですね、少しずつあらわれているのかなというところで、喜ばしいことなんですけれども、そうは言っても、こういった法改正やニーズの変化により、新たな、必要とされる事業が発生する中で、最少コスト、最大効果が継続して求められており、自治体の経営というものは、申し上げるまでもなく、個々の行政サービスと個々の職員の方の仕事におけるコスト管理が最も重要でございまして、この意識向上によって全体の生産性を上げていただく、そんな目的を持っていただき、この事務事業評価の活用をますます進めていただきたいと要望しておきます。
 さて、次に移りますが、先ほど申し上げた自治体職員で構成される政策事務局の提言は、市民の方にも向けられております。やっぱりですね、この夕張の事件の後に言われたことは、やはり住民監視の評価の必要性、こういうものがあったんじゃないかということがございました。その前提としてですね、市民の方への情報提供がどうあるべきかということについて質問させていただくんですけれども。というのは、住民の方への財務情報の提供に関しては、私ども鎌倉市だけではなく、ほかの自治体でもですね、例えば自治基本条例の制定がさまざまな自治体で行われているんですけれども、制定に向けて、それぞれ皆さん、市民会議を持っております。こういった市民会議の方のコメントを見ると、例えば平塚市ですとか、藤沢市などで、やっぱりですね、財政はわかりにくく、とりわけ予算編成や執行はどのように行われているか、全くわからないといった意見が上げられており、本市でも同じような傾向がもしかしたらあるかもしれない、そんなふうな意見、私は感想を持ちました。
 既に、鎌倉市では、できる限りのバランスシートですとか、行政コスト計算書、こういったものを作成して公表を行っております。さまざまな自治体を見てみますと、なかなかこういった進んだ取り組みを行っているところは多くないということ、また先ほど申し上げた財政課の作成する財政報告書など、よい取り組みは行っていると、私は評価はしたいんですけれども、ただ、こういった表ですとか、こういった情報をホームページの方に載せれば、住民の方への説明責任を果たしているのかといえば、なかなかちょっと難しい状況があるのかなというふうに考えております。
 というのも、市民サービスへの提供はすべてこの財政がベースになっていながら、市民感覚として、先ほど申し上げた、財政はちょっとわかりにくい、その執行はどうなっているのか、そういった情報がわからないというふうに、そういう意見を持っている方が多いのでございます。
 しかし、こういう財政情報を含めた行政情報はですね、住民の共有の財産であり、わかりやすく提供すべきであって、例えばですね、多摩市やニセコ町では、議会や市の執行機関が保有する行政の情報は共有の財産であって、わかりやすいものでないといけないと条例で規定をしております。
 今申し上げたニセコ町では、情報の共有財産の具現化として、例えば予算書を住民に配付しております。この予算書につきましては、事業内容を一つ一つ説明し、例えば、指標の説明ですとか、あとですね、民間事業者の方に委託している事業の一覧など、こういった説明を添付した説明書を配付しているんですが、こういった取り組みについてはどうお考えでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  ただいまの御質問の財政状況の情報提供といいますか、それらについてでございますが、現在、市におきましては広報紙による情報提供には、市民の制約が生じることから、これを補完する一つの手段といたしまして、詳細なデータは積極的にホームページに掲載するということとともに、財務諸表から読み取ることができる財政状況の概要や分析結果も掲載しているところでございます。
 また、定期的な通知情報の提供とは別に、御質問の中にも挙げていただきましたが、今年度は新たに市の財政状況を取りまとめました財政報告書を作成いたしまして、ホームページにも掲載するなどしまして、新たな視点からの提供情報の公開も積極的に検討・実施しているところでございます。
 しかしながら、御指摘いただきましたように、より効果的な情報提供手段の選択や記事をよりわかりやすく、親しみやすいものとするための工夫については、今後とも市民の皆さんの目線で検討を重ねてまいりたいというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  ぜひお願いしたいと思うんですけれども、先ほど御紹介した住民の方の意見の中では、予算編成などについてもですね、こういった中についてももっと詳しい情報をということを言っておったんですが、こういった関連の情報はどうなっていますでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  予算編成に関する情報提供についてでございますが、この検討経過の透明性をより一層増すためといいますか、より一層高めるために必要な情報を逐次市民の皆様に公開しているところでございます。
 具体的に申しますと、毎年9月、新年度の予算編成方針全文をホームページに公開しているところでございます。
 また、11月におきましては、各部からの予算要求額を、これは一覧表でございますが、にまとめ、財政査定前の数値として、やはりホームページに公開しております。
 今後も、新年度予算の確定までの間、必要に応じまして随時情報提供を行うことにより、予算編成過程の透明性をより高め、市民の皆様などへの説明責任を果たしてまいりたいというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  わかりました。
 今、ホームページの方で、そういった過程において公開していただいているということなんですけれども、こちらで、鳥取県での取り組みにおいて、ちょっと御紹介したいんですが、やはり予算編成において、ホームページで公開はしているんですけれども、すべての事業内容と要求理由を添付した内容をですね、各担当者の方がそういった理由をすべて記述し、そちらをですね、すべて掲載するという方法をとっておりまして、そういったため、同県、鳥取県においてはその効果として、住民の方から意見が多く寄せられて、行政も気づかなかった点においてむだを発見できたという事例がですね、多くあったということが、前片山知事より報告されておりますので、こういった情報の提供についても、さらなる工夫をお願いしたいと思っております。
 またですね、予算編成の情報を公開する、そういったことで市民の方の関心度を高めていただきたいと思うんですけれども、関心度を高めるといった例としては、情報提供の手段のほか、ほかの手段をまた構築していただければと思っております。例えばですね、上田市などでは、予算化している事業に対して、一部をピックアップして、その金額、経費とリンクさせたパブコメなどが実施されており、市の財政運営に関心を持ってもらい、なおかつ住民参画を促す仕組みをつくっております。
 こういった仕組みをですね、本市においてやってみるべきではないか、そんなふうに思っているんですが、こちらについてはいかがでしょうか。
 
○兵藤芳朗 総務部長  ただいま鳥取県の事例、また上田市の事例、我々、ちょっと情報収集不足で申しわけなかったんですが、必ずしもきちんと把握できてないところがあります。ただいま御提案いただきました県だとか、上田市さん以外にも、やはりこの情報提供のあり方について、まだまだ我々にとっても学ぶこと、参考になることが多々あろうかと思いますので、そういう情報収集、それから我々は基本的にその収集に当たりましては、積極的に市民の目線でやはり情報提供をしていくんだというようなところからですね、調査研究をして、成果については、どんどん反映してまいりたいというようには考えております。
 
○3番(久坂くにえ議員)  わかりました。
 今、この情報の公開ということについて、ちょっと後半では質問させていただいたんですけれども、今ですね、鎌倉市におきまして自治基本条例を制定しているところなんですけれども、他自治体の自治基本条例では、財政というところで、やはり今申し上げた予算編成過程、執行段階、決算への市民参加によって、市民に開かれた財政運営を行うことや、市は予算編成やこういった過程をですね、わかりやすく公表することなどが規定されており、より住民参画を図ることか規定されております。
 この自治基本条例ということについては、鎌倉市において、これから詳細が決められていくと思いますが、その前提において情報公開のあり方について、もっともっと進んだ取り組みを行っていただきたいと思います。
 最後に申し上げますが、先ほどの財政健全化法におきまして、議会が財政指標の報告を受けるということが規定されまして、私ども議会の果たすべき職責もますます大きくなっているというところでですね、その職責を果たすべく私たちももっともっと研さんを積まなくてはならないと思っております。
 以上で一般質問を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
 なお、残余の日程については、明12月7日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって延会いたします。
                   (18時28分  延会)

平成19年12月6日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    早稲田 夕 季

                          同          久 坂 くにえ

                          同          納 所 輝 次