平成19年議会運営委員会
11月27日
○議事日程  
平成19年11月27日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成19年11月27日(火) 13時00分開会 14時17分閉会(会議時間 1時間12分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、本田副委員長、早稲田、久坂、石川、野村、三輪、小田嶋、高野、藤田の各委員及び松中議長、高橋副議長、
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、田中次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情者の発言の取り扱いについて
2 陳情者名簿の取り扱いについて
3 傍聴者名簿の取り扱いについて
〇 請願・陳情提出者の押印の省略について
    ───────────────────────────────────────
 
○岡田 委員長  それでは、議会運営委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。野村修平委員にお願いいたします。
 なお、先ほど、石川寿美委員から、所用のため遅刻する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○岡田 委員長  初めに、陳情者の発言の取り扱いについてでございますが、前回に引き続きまして御協議お願いしたいと思います。
 まず、陳情者の発言の取り扱いについてでございますが、9月定例会における常任委員会で問題となった内容等を協議した結果、今後の取り扱いについては、一たん会派に持ち帰って検討することとしております。つきましては、各会派の意向をお聞きしたいと思います。まず、前回の委員会での御意見を整理いたしましたので。はい、どうぞ。
 
○事務局  申しわけございません。具体的な議題の御協議に入ります前に、一つ事務局の方からお願い事項がございます。本日の陳情の取り扱いに関連いたしまして、もしよろしければ、本日の議題三つすべて終わった後に御協議をお願いしたい。その内容につきましては、請願・陳情提出者の押印の省略について御協議をお願いできればというふうに考えております。お計らいよろしくお願いいたします。
 
○岡田 委員長  今事務局から説明ございましたけれども、そのように取り扱いさせていただいてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように取り扱いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○岡田 委員長  前回の委員会での御意見を整理いたしましたので、事務局から説明させます。事務局、よろしくお願いします。
 
○事務局  それでは、前回9月定例会で問題となりました内容につきまして確認をさせていただきます。
 まず、9月25日開催の当委員会におきまして問題となりました内容につきまして、観光厚生常任委員会また建設常任委員会においてのものでございます。まず、観光厚生常任委員会におきまして、法人格を持たない団体の理事長から提出された陳情について、当該団体の事務局職員が代理による発言を求めたが、協議を行った結果、これは受けずに、一たん議運に戻して協議をしてほしいということで、協議の結果、許可しなかった事例がございます。また、建設常任委員会におきましても、株式会社の代表取締役から提出された陳情について、当該会社の役員が代理による発言を求めましたけれども、観光厚生常任委員会の例があるので、協議した結果、議運に戻して協議をお願いしたいということで、一たん持ち帰るというような形で検討をするということになってございます。もう1点、18年9月の建設常任委員会の中で起きたケースでございますけれども、陳情者以外の発言ということで、外何名という署名をいただいた中で認めて発言を許可した例もございます。
 その3点を踏まえまして、各委員さんから、前回の議会運営委員会の中で御議論されている内容がございます。まず1点目が、会長印を押した委任状があれば、代理の発言を許可してもよろしいのではないかという御意見がございました。もう1点は、委員会のメンバーという形で認めるのであるならば、特定した方に限るということで認めたらどうかという御意見、また、今回のケースは法人格というケースのために、事務局職員と法人の関係の発言をさせたいという内容で、事務局と関係者の中で議論しながら申し出を受けたらどうかということで、委任状は非常に大事ではあるけれども、そこまでは求めなくてもよろしいのではないかという意見がございました。もう1点は、各委員さんの詳細な意見をもとに、他の委員さんの方から、一たん会派に持ち帰って検討するということになっておりましたので、本日、御審議もう一度いただきまして、御確認をいただき、取り扱いについて決めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 
○岡田 委員長  ありがとうございました。前回、各会派に持ち帰って、会派の中で御協議いただいて、きょう協議して結論を確認したいということですので、できましたら各会派の皆さん、協議されたかと思うんですが、御意見いただければありがたいなと思います。
 
○三輪 委員  うちはこの間、委任状をとるかどうかだけの点というふうにはちょっととらえていなかったんですけども、この間も述べさせていただいたように、法人の場合は、理事といいましたっけね、この間は、理事かどうか、その辺のところの資格を決めて取り扱えばいいんじゃないのかというふうに思っております。
 
○岡田 委員長  理事の方の発言を認める。
 
○三輪 委員  はい。
 
○岡田 委員長  野村委員いかがですか。
 
○野村 委員  本来は、陳情者、いわゆる代表者というんですかね、その方が発言をすべきだということは私も認識していますので、やはり、やむを得ず出席できなければ、それはそれなりに委任状等、私も委任状というようなことをちょっと発言したような気がするんですけど、それを出していただければいいんではないかと、このように思っています。
 
○岡田 委員長  ありがとうございます。藤田委員さん、よろしいでしょうか。
 
○藤田 委員  今野村委員さんおっしゃったように、私どもも、書面で陳情なさった代表の方が意見を述べるべきだというふうに基本的に思っております。そういう中でいろんな形があると思います。その辺、余り崩していかない方がいいんじゃないかなということで、もし正式に意見を述べるということであれば、委任状をいただくということも一つの方法であるんではないかなというふうに思っております。
 
○岡田 委員長  はい、ありがとうございます。小田嶋委員から、よろしくお願いします。
 
○小田嶋 委員  基本的な点では藤田委員さんの発言のとおりなんですが、ただ、今回の事例を検討してみますと、委任状まで求めるという条件は、そこまで求めなくても、申し出を受けるという形で進めていくのが、陳情者の発言したい趣旨を生かしていく上では、条件を設けないという形でしていきたいと思います。
 
○岡田 委員長  ありがとうございます。じゃ、民主党さん。
 
○久坂 委員  私どもは基本的に藤田委員のおっしゃられたのと同じでして、基本的には団体の代表者の方にしていただきたいんですが、そうはいってもいろんな制約がございますでしょうから、その方から正式な委任状があれば発言ができるというふうに考えております。
 
○岡田 委員長  ありがとうございます。
 
○本田 副委員長  私も、前回どういうお話をしたかちょっと覚えていないんです。定かではないんですが、基本的には本人、原則本人。それで、先ほど藤田委員さんもおっしゃったとおり、余り崩しては、原則が何だったかというのがわからなくなってしまいますから、原則本人。ただし、委任状というんですか、その委任状を委任されたらだれでもいいというわけではなく、やはり本人と同等の資格のある、最低そのぐらいじゃないと、すべてがいいわ、いいわでやってしまうというのは、これは危険なことであるというふうに思いますので、そのような形はどうなのかなと。
 
○岡田 委員長  今、多数意見は、陳情者本人、やむを得ずのときには委任状ということが多数意見なんですが、今副委員長の方からも言われていたんですが、それは多数意見なんですけども、中身の問題として、陳情者と同等の人に対しての委任状というふうに、もう少し中に入ったわけですけども、ここら辺の取り扱いはどういたしますか。
 
○本田 副委員長  別にこだわっているわけじゃないけども、だれでもいいというわけじゃない。委任状さえあればだれでもいいというわけじゃないというところは確認したいと思います。
 
○岡田 委員長  ほかの委員さん、いかがでしょう。
 
○事務局  済みません。先ほど漏れてしまったかもしれないんですけども、委任状の関係なんですけども、個人、グループ、団体、法人格で分かれてくると思うんですけども、私先ほど例に出したのは法人格だったものですから、個人だけの陳情の場合の取り扱い等も出てくるかと思います。それもあわせて御確認をお願いしたいと思います。
 
○岡田 委員長  個人の場合ですね。今事務局から説明ございましたけども、今皆さんから御意見いただいたんですが、法人格のところでの御意見ということで、個人ももちろん出されるわけで、外何名というような形で陳情がございますけども、そういったものの取り扱いについてですね、そこで発言したいといった場合に、どういう取り扱いをするか。つまり、代表者がおられれば、その方がもちろん発言なさるんでしょうけども、代表者の方がおられなくて、外何名という形で来られたときに、そこのところの方の委任状をもらうのか、もらわないのか、発言をどうするのかということだろうと思うんですけども、御協議願えればありがたいと思うんですが。
 
○高橋 副議長  1回やっていますよ。
 
○藤田 委員  先ほど、18年の9月に建設で陳述の扱いが、署名をなさった方のお一人が陳述なさったというお話がありましたけど、例えば何百人という署名の中のグループもあるでしょうし、10人ぐらいのグループもあるでしょうし、これは何人ぐらいのグループ。たくさんの署名の中からお一人が選ばれてお話しなさったんですか。それとも、代表者の人が、この人を指名してやったんですか。
 
○事務局  人数まではちょっとわからないんですけども、一応趣旨の理由としましては、書面に書いて、別紙の署名簿があるんですね。その中から代表として選んで発言を許可したというケースがありました。
 
○藤田 委員  じゃあ、署名の代表者の方が代理としてこの人をということで指名なさった方がお話ししたのか、それとも、委員会の中で、このグループの中からこの人にしたというような、どうだったんですか。
 
○岡田 委員長  いいですか、事務局。はい、よろしくお願いします。
 
○事務局  18年の建設常任委員会のときは、陳情提出者がこの人という形で指名をして、署名者の中にその方がいらしたので、その方が発言を許可されたという形になっております。
 
○藤田 委員  署名簿の中にその方がいらして、代表の方が指名してお話をなさったということですよね。そうすると、署名簿にはなくても、代表の方がこの人っていうことも想定としてはあり得ますよね。たまたま署名していないから、けど、この人に代理にしゃべってほしいとか、そういうようなことも可能性であるということの前提でやっぱりきちっとしていかなきゃいけない、グループの場合。個人は、あくまでも個人本人になることと思いますが。
 
○事務局  今、藤田委員さんおっしゃいました後段の部分で、グループで、外何名という形で書いてこないケースとしましては、例えば法人で株式会社等の場合には、取締役社長さんの名前で出てきますし、当然、執行役員も含めて、社員も含めて外何名ということでは出てきませんので、おっしゃるとおり、その辺も含めてどうするかということは御協議いただければというふうに思っています。
 
○高橋 副議長  ちょっと委員長、オブザーバーで申し上げていいですか。
 
○岡田 委員長  よろしいですか。オブザーバーで発言してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、どうぞ。
 
○高橋 副議長  議運の検討会のときに、署名簿がある部分については一応確認しているはずなんですよ。その中でだれか1人ということで。原則提出した人ですけれども、それはね、ちゃんと確認してもらわないと、また繰り返しの議論になっちゃいますから、そこは確認してもらって。要するに、今回、会社で出したときというのは、そのときに事例として協議していませんから、そこを改めてやるというならわかるんですけど、一般の署名のあれはそこの検討会でやっているのに、ここでまたやったら、おかしいじゃない。
 
○事務局  議運検討会の中で検討して、運用の方法を取り決められた内容としましては、あくまでも本人ということで、代理を想定しておりませんでした。そのうち、時間ですとか発言者は、陳情1件につき1人とするということだけでございまして、まさしく今回御論議いただいている内容について、副議長おっしゃるような形での論議といいますか、御協議はその検討会ではなかったというふうに認識しております。あくまでも1人。
 
○高橋 副議長  提出者が複数人のときは、だれか、だれでもその中の1人ですよということだったんですか。
 
○事務局  それは、実際に18年の建設で初めて出てきたケースを先ほど申し上げましたけれども、そのときに建設の委員会の中で具体的なケースとして出てまいりましたので、御協議して、その名簿に名前を連ねている方でしたらよろしいでしょうということで運用していったということでございます。
 
○高橋 副議長  わかりました。
 
○高野 委員  個人外何名、何々の会、個人で名前が書いてあって外何名という場合は、代表者があって外何名という意味じゃなくて、ある意味同等ですね、だれだれ外何名というのは。だから、それは名前を連ねている人でなくとも、ちゃんと署名簿に書いてあれば根拠が明確だから、同等の趣旨で賛同しているわけだから、それは18年の例のような形でやることは何ら差し支えないんじゃないかと。問題は、今まさに最初に議論した法人とかの場合は、外何名なんていう形はあり得ませんね。会社として一つのものがあるんだから。当然組織があるから、普通は代表者で出してくるけど、実際上は代表者が来なくて事務局長とかという場合があるから、そういう場合どうするんだという議論で、そちらの議論だと思うので、それについては先ほど意見を申し上げたような形ですが、個人については建設の先例で問題ないので、それで私は、そのとおり今後もやっていけばいいんじゃないかと。代表という扱いじゃないでしょう、外何名という場合は。
 
○岡田 委員長  まず法人の取り扱いについて、多数意見としては、代表者、そして委任状があればいいんではないか、その委任状の。委任状があればいいんじゃないかというのが多数意見。そのもう少し中に入ったところで、その委任状の、しゃべられる方というか、陳述される方は、代表者と同等ぐらいの人ではどうかというような意見が出たわけですね。そこのところで今とまっているという格好。そういう今議論になっちゃっているんですけど、その取り扱いについてはどうしましょうか。多数で合意できたのが原則代表者。来られないときには、委任状を持ってこられた方の陳述というか意見については、1名発言を認めていいんじゃないかというのが多数意見だと思うんです。
 
○本田 委員  それで集約できるんだったらいいですよ。
 
○藤田 委員  代表者の方が正式に委任していらっしゃるんだったら、そちらが委任した方で原則いいんじゃないかなと私思います。
 
○岡田 委員長  よろしいですか。そのように取り扱わせていただいてよろしいですか。
 
○野村 委員  いいんじゃないですか、それで。
 
○岡田 委員長  それでは、法人格につきましては原則代表者、そして、やむを得ない場合には、委任状を持ってこられた方の発言を認めようということ、そういった取り扱いをさせていただいてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 それから、個人はいい。団体、グループですか、外何名。これは、今高野委員さんも言われたんですけど、従来建設の常任委員会で取り扱われたようなことでよろしいじゃないかというような、はい、事務局。
 
○事務局  今のを分けて、法人としての扱いということでお話が進んでいたかと思うんですが、もう一つ、例えば商店会とか、自治会、町内会、団体、グループなんかもそうですね、任意の。こういった権利能力なき社団といいますか、それについても同じような、代表の方が委任するということでよろしいのかどうか。任意団体ですね。法人でいいますと、株式会社だけではなくて、社会福祉法人とか、そういうものも当然含まれますので、それ以外の、ただいま申し上げました任意の団体。
 
○野村 委員  今のやつは同等扱いでいいんじゃないですか。今言われた法人だとか、商店会だとか、形的には同じ扱いでいいと思いますよ。そうしないとごちゃごちゃになっちゃうから、私はいいと思いますけどね。
 
○本田 副委員長  はい、異議なしです。
 
○岡田 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、今野村委員さんが言われましたけど、皆さんの御意思ということで、法人と同等に取り扱うということで確認させていただきたいと思います。よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 あとは個人。
 
○野村 委員  個人の場合、非常に難しいので、先ほども藤田さん言われたように、外何名といったときに、発言する人が外何名の署名していなかったりなんかする、そういうケースも今危惧しているところなんだね。やっぱり同じような取り扱いが一番いいんじゃないのかな。そうすればスムーズにいくような気がするんですけどね。個人にしてもね。例えば1人だけで出した場合は別ですよ。それは、本人が来なきゃ当然だめなことであってね。だから、それも同じような取り扱いにしないと、ちょっといかがなものかなという私は気がしますけどね。
 
○岡田 委員長  それじゃ、委任状があればよろしいということですか。外何名の中に入っていなくても、委任状があればよろしいということですか。
 
○野村 委員  だから、それはやっぱり委任状というか、署名。藤田委員が危惧しているのは、署名していない人を指定しちゃってやるのは困る、そういう懸念もあるということだから、署名されている中でというような形であればね。例えば外何名のときに、鎌倉市じゃない人たちが、いろんな人たちが署名しちゃってさ、わけのわからない人が外何名の中に入っていると思うんですよね。
 
○岡田 委員長  そういうこともあるし、弁護士みたいなものも。
 
○野村 委員  だから、そういうのに頼めば一番わかりやすいかななんていったときに、頼まれてもあれだろうし、ひょっとして頼んだ場合もあると思うんですね。発言するのが苦手だから、そういう人に頼んじゃおうとかさ。
 
○岡田 委員長  それはあり得ますよね。
 
○野村 委員  いろいろあると思うから、やはり、署名された方できちっと、どうしてもだめな場合は発言してもらう。そういうふうに委任をすれば、何ら問題ないんじゃないのかな。
 
○岡田 委員長  皆さん、いかがですか。委任状をいただくのはいいんですけど、今言われたのは署名を。署名をされている方で、かつ委任状つきでしょう。第三者、例えば弁護士さんが来て、しゃべるのが下手だからやってくれと、そういった場合には認められないということですね。そうですね。
 
○野村 委員  そうそう。だから、事前に署名してもらえればいいことであってね。
 
○本田 副委員長  そんなんで弁護士来ないよ。
 
○岡田 委員長  普通は来ないと思うけど。想定外があったら困っちゃう。
 じゃあ、よろしいですか。皆さん、いかがですか。
 
○本田 副委員長  いいんじゃないですか。
 
○岡田 委員長  署名された方で、なおかつ委任状のある方に発言していただくというような取り扱いでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 この件については、これですべてですね。
 
○岡田 委員長  それから、陳情署名簿取り扱いについてでございますが、これについてどのように取り扱いをするか。事務局お願いします。
 
○事務局  1点、ただいまの委任状という方向性でまとまったかと思うんですが、その書式の問題なんですけれども、これは例えば正・副議長さんと御相談をして決めるとか、その辺だけちょっと。書式の問題も。
 
○岡田 委員長  書式。はい、わかりました。じゃあ、お諮りします。
 
○事務局  市民の方に書いてもらうのに統一的な方が見やすいかなというのもあって。
 
○野村 委員  いいですよ。これだというのをつくってもらって示してもらえば。統一したものをちゃんとしておけば。
 
○石川 委員  理由とか書くんですか。委任をする理由とか。
 
○野村 委員  理由を書くところもあるんじゃない。
 
○事務局  例えば理由を必要とするかとかですね。
 
○本田 副委員長  これはもう委員長さんにお任せする。
 
○松中 議長  あれ、事前に陳述するというのを聞くことできないの。
 
○高橋 副議長  聞いています。
 
○松中 議長  聞いているんでしょう。なら、何名か出しておいてもらいなよ、署名の中で。
 
○高橋 副議長  1件に1人と決まっているんでしょう。
 
○松中 議長  いや、違う。1件で、その中の1人ということで出してもらう。陳述するケースの場合には。そっちの方が早い。
 
○岡田 委員長  委任状の書式。
 
○三輪 委員  書式の話ですよ。
 
○岡田 委員長  年月日とか、名前とか、印鑑が要るのか要らないとか、そういうことですよ。
 
○松中 議長  理由を書くとかどうかというところまで言うんだったら、事前にやっておけば、理由も何も陳述する人が大体この人だという形にしておけば、理由も何も。その人がするということを最終的に出すわけでしょう。
 
○岡田 委員長  その場合は委任状が要るわけです。本人だったら要らないけども。
 
○高橋 副議長  提出者以外が陳述する場合には委任状が。
 
○松中 議長  その場合出しておいてもらえば。私ができない場合にはと。一身上の都合でできないということでしょう、当人は。そこまで理由は聞けないでしょう。何でできないのといったら、しゃべれない人だっている。
 
○岡田 委員長  暫時休憩します。
               (13時30分休憩   13時35分再開)
 
○岡田 委員長  それでは再開させていただきます。
 委任状の書式については、正・副議長、そして事務局と相談の上、確定させていただくというような取り扱いでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 それから、委任状につきましては押印ということなんですが、押印をするということで確認させていただきたいと思いますので、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○岡田 委員長  次は陳情署名簿の取り扱いについてでございますが、これについて、事務局よろしくお願いいたします。
 
○事務局  お手元にお配りさせていただいていますA3の大きい資料を御参照願います。請願署名簿の取り扱い県下19市の状況という資料でございます。この左側の資料でございますけれども、署名簿の閲覧ということで、対市民、対原局、対議員さんということで3パターンに分けてございます。まず対市民につきましては、各市の状況、16市町村非公開ということになってございます。対原局につきましては、3対15ということで、公開が3市町村、15が非公開ということになってございます。対議員さんにつきましては、公開が11市町村、非公開が7市町村ということになってございます。ちなみに、本市につきましては、全部非公開ということで手続をしてございます。この各市の状況等も確認しながら御審議をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 
○野村 委員  鎌倉市だけじゃない、公開していないの。
 
○本田 副委員長  信用されていない。
 
○岡田 委員長  この取り扱いについてはいかがでしょう。
 
○高野 委員  11対7ということなんだけども、当たり前のことを言うんですが、議会に出されたものを議会の構成員である議員が見れないという理由がわからない。よって、当然、ほかの自治体の中で非公開かわからないけど、議員を補佐する事務局の職員が見れて、その議員が見れない。我々だって公務員なわけだ、当然。特別公務員としてのもちろん立場を踏まえつつ、その責任を踏まえながら、当然見る権限は持っているんですね。ということに尽きると私は思っておりますが。
 
○野村 委員  おっしゃるとおりだ。それに尽きるよ。
 
○岡田 委員長  今、高野委員の御発言があったんだけれども、ほかの会派の。
 
○久坂 委員  今の高野委員の御意見に賛成なんですけれども、前回の話し合いで出ました個人情報保護の条例の中の取り扱いに基づいてちょっと公開できないということだったんですが、逆に事務局の方に伺いたいんですけれども、本人に一言確認がとってあればよろしいという感じでよろしいんですかね、これは。
 
○野村 委員  とれねえだろう。3,000人とか4,000人とかとれないよ。
 
○事務局  個人の了解をとればということは確かにございます。その前に前提として、鎌倉市の情報公開条例ならびに個人情報保護条例の位置づけと、実施機関である市議会、その点はちょっと御説明をさせていただきますと、住所、氏名につきましては、個人情報保護条例、この中の戸籍的事項での特定の個人が識別される個人情報ということでございます。しかしながら、陳情提出者と賛成者ということで分けて御説明しますと、陳情を提出する方については、自分の住所、氏名等を明記して、これは会議規則で明定されております、その願意を公開の場である議会において審議してもらうために提出されますものであり、公表することを前提として本人から提供される情報であると判断されます。これは、情報公開条例第6条1項1号の個人情報の原則非公開の適用除外。これは、会議規則ですね、法令等により公開することが予定されている情報ということで、本人の了解をとるまでもなく提出者はオープンにできるというものでございます。
 一方、署名簿の署名者につきましては、願意や議会に提出することに賛同して集められたものなので、陳情者と同じ、同等の位置づけにはなります。しかしながら、これまで署名者の意識として、住所、氏名が公表されるものとして代表としての提出者が想定されております。署名者の住所、氏名の公表を前提としていないなど、また、公表することを前提として本人から任意に提供された情報と判断することはできないといった点から、つまり、提出者と賛同者の違いということになろうかと思いますが、こういうことから原則を適用して、署名簿については市民等の方に対する公開をしてこなかったということで、お示ししました資料のとおり、県下各市の多くが、本市と同様に、一般市民の方に対しては非公開という扱いをとっております。
 先ほど高野委員さんおっしゃいました議員、職員への公開のお話なんですけれども、議長あてに提出されます署名簿につきましては、議会が実施機関として保有する個人情報であります。議会の構成員である議員、職員ともに、必要により閲覧することは、これは可能でございます。ただ、この場合、個人情報保護条例第12条に、職員等または職員等であった者、この等は議員さんも含まれます、者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、または不当な目的に使用してはならない旨規定がございます。この中で、私ども職員につきましては、地公法34条に秘密を守る義務がございます。したがいまして、内容によっては懲戒処分の対象にはなりますが、議員さんの場合には、他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならないという言葉のみで、特に罰則規定はございませんが、こういった縛りがございます。
 
○岡田 委員長  そういう事務局の説明ですが。
 
○野村 委員  そういうことも踏まえて公開すべきだというふうに思います。
 
○岡田 委員長  対議員に対してですね。
 
○野村 委員  議員に対してということ。
 
○岡田 委員長  議員に対しては、今のことを念頭に置いて、ぜひ見たいという議員さんがいれば、議員さんの方にお見せするというような取り扱いでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 
○事務局  今確認されました議員さんに公開ということで、その公開の仕方なんですが、例えば議長立ち会いのもとにですとか、あるいは議長さんの許可を得てとか、あるいは事務局一任とか、いろいろ方法はあろうかと思いますが、その辺ちょっとお決めいただければというふうには考えております。
 
○岡田 委員長  ほかのところは、制限なしとか書いてありますね。
 
○藤田 委員  ここにある公開している市なんかはどういうふうにやっているんですか。事務局に行って見せてもらうとか、議長さんの許可を得て見ているとかしているんですか。どうやっているんですか。公開しているところ。
 
○事務局  済みません。そこまではちょっと他市に確認をしておりません。
 
○藤田 委員  そうですか。ほかの市はわからないそうですけど、一応、見る、閲覧をするということになれば、議長さんを通して、だれだれ議員が何月何日に見ましたぐらいの記録を残しながら、一応慎重に扱いながら閲覧するというような形はどうでしょうね。無制限に見るんじゃなくてね。
 
○岡田 委員長  今、藤田委員さん言われたんですけど、ここの表の署名簿の閲覧の対議員のところに、範囲、方法、理由という三つがございまして、今、藤田委員言われたのは方法のところで、議長に申し出というところだと思うんですね。
 
○藤田 委員  そうですね。はい。
 
○岡田 委員長  それと、あと範囲と理由というのがございますので、ここら辺はどうでしょう。
 
○松中 議長  範囲は全議員。
 
○藤田 委員  このとおりですね。制限なし。
 
○岡田 委員長  全議員。
 
○松中 議長  審査に必要。それで記録する。
 
○藤田 委員  一応、だれが見たというぐらいは記録しておいた方がよろしいんじゃないかなと思います。
 
○岡田 委員長  だから、範囲としては全議員で、方法としては議長の方に申し出をする、そして記録をとる。理由としては審査に必要と、これを満たせばよろしいというようなことでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 
○松中 議長  申し出のところに、申出書みたいなのをつくっておいて、そこに書いてもらえばいいようにすればいいね。そうしたら残るから。今、藤田委員が言ったとおり。
 
○岡田 委員長  事務局、よろしいですか。
 
○事務局  はい。
 
○岡田 委員長  では、事務局も確認させていただきましたので、そのような取り扱いにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 
○事務局  職員をどうするかという点なんですが、実は建設常任委員会におきまして、建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例、これが平成12年からできまして、建築ですとか開発に絡む内容のものについては、建設常任委員会でそれに該当するものは陳情は審査せずに、そちらの方に、条例の方に窓口に相談に行ってほしいということで、実は建設常任委員会の中で陳情が出た際に、外何名といいますか、出された方も含めて、その方が利害住民、つまり、条例でいいます建築場所から15メーター以内、あるいは開発エリアから50メーター以内とか、そういった縛りのある人なのか、あるいは、それ以外の全く関係ないと言っては失礼ですけど、景観だけの問題で出しているのか、その点名簿を見て、審査上必要じゃないかということで、先日、建設常任委員会の中で申し合わせ事項の補足ということで、事前に受け付けの際に、事務局と原局であります市民相談課の方で、該当する人たちがいるのかどうかというのをきちっと振り分けをしてほしいということで決まりました。まだ成文化は、今まとめているところなんですが、職員でも、条例に関してのみ、原局も一緒に私どもと受け付けの際にチェックすることを前提に閲覧をする。当然、地公法上の職員ですから、縛りはございます。この点について御協議をお願いできればというふうに思っています。
 
○松中 議長  ごみのときの陳情でやっちゃっているじゃん。
 
○岡田 委員長  原局適格みたいなやつだよね。
 
○松中 議長  個人情報は一緒でしょう。議会も、原局も。
 
○藤田 委員  今のは、建設の方でそういうふうにしてほしいというお話なんですね。決まっちゃったの、建設委員会では。
 
○事務局  事前に、陳情の中身が直接の利害を持っている方が出してきたものなのか、そうでないのかというのが、受け付けの段階で。つまり、まるっきりの利害住民でなければ条例に乗らないですね。そうすると、陳情を受けざるを得ないとか。
 
○藤田 委員  だから、それ。
 
○事務局  決まりました、建設で。あとは制度化。
 
○藤田 委員  決まったんですね。決まったということは、今ここでやるのは、事務局がそれをやっていいのか悪いのかというのを決めるだけね。
 
○松中 議長  そうだよ。ここじゃなくなっちゃう。
 
○藤田 委員  事務局が、建設で決まった2点について、私たちはそれをオーケーかバツかって。
 
○松中 議長  もう決まっている。
 
○藤田 委員  確認をとりたいの。そういうことで。確認をしてほしいということなの、この席で。こっちのあれとは別途切り離して。
 
○松中 議長  それはおかしいよ。
 
○事務局  ちょっと足りませんで、申しわけございませんでした。特にお願いされたということではございませんで、その事実を述べたものです。ということがありましたと。
 
○藤田 委員  ありましたという報告だけ。
 
○事務局  そういう御理解で。
 
○藤田 委員  そういう報告だけですね。はい、了解しました。
 
○松中 議長  正式に報告しなきゃ、藤田委員の言うとおりだよ。聞きおく程度になっちゃうよ。今の件は扱えないよ。
 
○高野 委員  原則論から言うと、議会に出されたものなんだから、行政、市当局側の人間が見るのは原則論からすればおかしい。ただし、建設の場合、そういう特例みたいなものがあるから、そこだけ例外的に、原則的にはだめだけれども、ほとんど非公開になっているわけですよ。そういう特例として認めるという整理をきちんとするのであれば、いいんじゃないかなと思いますけどね。
 
○本田 副委員長  中身はともかく、とりあえずそれは建設から議運に振るとか、そういう筋通して、やってもらう。
 
○松中 議長  だから、今、藤田委員の言ったとおりになっちゃうんです。全くそのとおり。聞きおく程度だよ。議題じゃないんだよ。扱えないよ。今、藤田委員の言うとおり、扱えないんだよ。そのとおりだよ。
 
○本田 副委員長  建設に言われないのに、議運でどうしようなんてさ。
 
○岡田 委員長  今のは扱えないということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、それで確認します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○岡田 委員長  次の傍聴者名簿の取り扱いについてでございますが、事務局から説明よろしくお願いします。
 
○事務局  今お手元の方に配らせていただいております傍聴者名簿の議員への閲覧についてということでの資料でございます。傍聴者名簿の記載事項として、住所、氏名、年齢、その他の扱いについて、本市につきましては、傍聴者名簿については、住所、氏名のみを記載いただき、提出いただいています。
 各市の状況については、氏名が16市町村、住所記入が15市町村、年齢まで書いているところが3市町村ございます。その他としまして、電話番号まで書いてあるというところが1市町村ございます。議員への閲覧ということで、認めているか、認めていないかということなんですけれども、これはちょっと先ほどの陳情の方の署名簿と違いまして、認めている市町村が7市町村、認めていない市町村が8市町村で、認めていないところが多い。半々ですけれども、本市においては今のところ認めていないということでございます。ということでございまして、御審議をお願いいたします。
 
○岡田 委員長  今事務局から説明していただきましたけども、どのように取り扱いいたしましょうか。
 
○野村 委員  同等の扱いでいいんじゃないの。
 
○岡田 委員長  認めるということで。
 
○野村 委員  認めるということで。認めない理由というのは、探してもないような気がするんだけどね。
 
○石川 委員  済みません。前に、傍聴者名簿の名前、住所を記入する、しないのところで、茅ヶ崎と伊勢原と南足柄はやっていませんよね。これは記入をしていないということですね。出入り自由ということでしょう。自由ということはないでしょうけれども、これはどういう理由で。昔はあったのか、それとも最近になって変えたのか、ちょっと知りたいなと思うんです。
 
○岡田 委員長  事務局わかりますか。
 
○本田 副委員長  庁舎に入るときは書かせるんですよ。それで、中に行って傍聴するときに、いろんなことがあるから、そのときにやらないということでしょう。そういうのもある。
 
○野村 委員  一応書いているんだろうから。
 
○藤田 委員  茅ヶ崎は何か。
 
○岡田 委員長  事務局わかりますか。
 
○藤田 委員  個人情報保護条例制定に伴い傍聴規則を改正したっていって全部バツになっちゃっている。認めない。だから、これがちょっとひっかかりますね。
 
○野村 委員  傍聴券はありって書いてある。
 
○藤田 委員  傍聴券はあってもね。個人情報保護条例制定に伴い傍聴規則を改正して、全部見せなくしちゃった。なしになっちゃった。
 
○岡田 委員長  その他の取り扱いのところだけでしょう。
 
○藤田 委員  ということになると。
 
○岡田 委員長  傍聴者名簿廃止。
 
○三輪 委員  市民に開かれた議会ということで廃止にしたのかなと。議員は公人だから。
 
○石川 委員  インターネットで生中継やるわけですね。そういった中で、傍聴者の名前と氏名を書くのは、やっぱり必要じゃないんじゃないのかしらと私は逆に思うんですけど。
 
○野村 委員  もしだめだったら、傍聴席だけ映すとかさ。
 
○石川 委員  昔は、ちょっと小耳に挟んだ話では、銃刀法違反も出てくるから、氏名、住所を書かせたというのがありましたけど、今そういう暴漢が来るというのは。
 
○三輪 委員  来るかもしれない。
 
○本田 副委員長  逗子市では、生卵投げつけたことあったじゃない。鎌倉であるかどうかわかんないけど、基本的にはあるかもしれない。
 
○高橋 副議長  プラカードはありました。
 
○松中 議長  おれは外で随分やられたよ。
 
○岡田 委員長  ちょっとまあ置いといて。
 
○野村 委員  みんなの意見聞かなきゃいけないけれど、従前どおり認めていいんではないかという意見です。ちょっと皆さんに諮ってください。
 
○岡田 委員長  議員の閲覧は認めると。その項目についてはいかがですか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように確認させていただきます。
 
○松中 議長  これも記録に残すんですか。ちょっと諮ってくれますか。
 
○野村 委員  同じようにした方がいいんじゃない。
 
○岡田 委員長  認めるといって、その場合の傍聴者名簿の記載事項という話に入ってきちゃっているんですけど、それがもしなければ、認めるも認めないも何もないですね。だけど、それがあれば、認める、認めないってなるわけでしょう。それ関係ないもの。
 
○松中 議長  もうやっちゃっているんだもの、鎌倉市は。
 
○岡田 委員長  今、石川委員の方から、これもなくしてもどうなのというような意見もちょっと出たので。
 
○松中 議長  なくせっていうの。
 
○岡田 委員長  いや、そうじゃないです。どうなのという。いや、なくせとかどうかはわかりません。どうなのというただ疑問を。
 
○高野 委員  ちょっと1点事務局に確認したいんですけど、傍聴すると申込書に書きますよね。それを改めて何かに、ワープロか何か知らないけども、改めて何か名簿をつくっているんですか。名簿ってどういうの。
 
○事務局  鎌倉市の場合、個人情報保護条例ができて、それまでは確かに1枚で10人とか名簿を書くような形になっていました。そうすると、前に来た人の名前がわかってしまうという不都合がありましたので、1枚のカード形式、1枚に1人という形で、カード形式で住所、氏名を書いていただいているということで、その後、それをもとに一連の名簿をつくるということは一切してございません。そのもの自体を保存しているという状況です。
 
○高野 委員  そのものが受付簿なのね。そのものがね。わかりました。
 
○事務局  委員会も同じです。
 
○岡田 委員長  それでは、議論の持っていき方としては、議員の閲覧を認める、認めないの前に、住所、氏名をどうするかということを先にやらないと、いい悪いと言うとおかしいですけど、認める、認めないというのがなかなかいかないですね。だから、初めの傍聴者名簿の氏名、住所、これを記載するのか、記載しないのか。
 
○本田 副委員長  そのロジックでいくと、これを認めるということは、これがあるということだ。
 
○岡田 委員長  認めているということね。
 
○野村 委員  記載がないと、見ようがない。
 
○岡田 委員長  じゃあ、氏名、住所を記載していただき、認めるというような取り扱いでよろしいですか。
 
○野村 委員  そうです。いいんじゃないですか。
 
○三輪 委員  さっきどなたかが言った個人情報保護条例の制定に伴うというところ、ここを確認しなくていいんですか。
 
○野村 委員  取り扱いを同じにすればいいんじゃない。
 
○藤田 委員  茅ヶ崎市のね。
 
○三輪 委員  もしそういうことが本当に必要ならば、住所、氏名もという議論になるんだと思うんですね。
 
○事務局  茅ヶ崎市の事例を多分おっしゃっているんだと思いますけれども、これちょっと箇条書きで書いてあるので、読み取りづらいかもしれませんが、つまり、傍聴受付簿に住所、氏名を書くということを議会が行うと、議会が実施機関として個人情報が集まってきちゃうということですね。それを今度保護する義務が生じるから、そういうことはやめてしまおうというふうな理解で、住所、氏名を書いて傍聴を申し込むことはやめた。ただし、傍聴席には定数とか座席の数も決まっていますので、傍聴券は、例えば番号を打っておいて、1から100番までとか配って、どうぞというような形をやっているというふうな理解をしております。
 
○岡田 委員長  ありがとうございました。
 
○三輪 委員  違反しているということじゃないわけね。きょうは、議員の閲覧オーケーというところにとどめていいんじゃないですか。またここが、氏名、住所もやめましょうよという話は、まただれかが提案してという形で考えたらいいんじゃないかなと思うんです。
 
○岡田 委員長  従前どおりの取り扱いにして、議員への閲覧は認めるというようなことでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように取り扱わせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
 
○松中 議長  記録だけ確認してくれる。
 
○岡田 委員長  記録についてはどのように。同じに。
 
○野村 委員  それも確認ということだから、同じような取り扱いでいいんじゃないですか。
 
○岡田 委員長  従前どおりで。
 
○松中 議長  従前というか、先ほどの署名の閲覧と同じ。
 
○岡田 委員長  取り扱いね。署名の閲覧ね。署名の閲覧をするような手続をとって見るということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように取り扱わせていただきます。
 
○事務局  前後して申しわけないんですけども、陳情の取り扱いにつきまして、署名簿の閲覧の関係で、対議員さんにつきましては公開していくということで確認がとれました。あと、あくまでも議会に出される陳情ですので、対市民、対原局については、今は非公開なんですけれども、従前のままということで、非公開のままでよろしいのか。それとも、出てきたときには公開した方がいいのか、御審議をいただきたいんですが、申しわけございません。
 
○岡田 委員長  今の事務局の説明がございましたけど、対市民、対原局に対しては現在非公開ということになっていますが、それはそのままそのように取り扱ってよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○三輪 委員  ただ、この間のごみのように、見ていますよね、原局が実際。非公開であるにもかかわらず、そういう処理をしているわけですから。きょうは建設から何も報告がないので、その辺も含めてもう一度話さなくちゃいけないんじゃないでしょうか。
 
○本田 副委員長  それは別個にやった方がいい。
 
○岡田 委員長  それは日を改めてということでよろしいですか。
 
○事務局  前回、全協でのお話の署名簿は、議長に対して出されたものではございませんで、陳情という言葉だとか要望という言葉、それに類するものでありますが、これはあくまでも市長に代表の方が出して、それに署名簿がついているということで、議会とは一切。
 
○三輪 委員  議会とは関係ないから。
 
○松中 議長  個人情報の扱いは同じなんです。
 
○事務局  扱いは同じになります。
 
○三輪 委員  でも、それに対してここで議論することはできないということですね。
 
○松中 議長  今はできない。それやっちゃうと、議会も分析しなきゃならない。
 
○岡田 委員長  本当かうそかってなっちゃう。
 
○本田 副委員長  これは自民系だとか、これは共産系だとか、やらなきゃいけなくなっちゃう。
 
○野村 委員  きょうはいいんじゃないですか。
 
○岡田 委員長  今の点については、ここでは扱わないようにしたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認させていただきます。
 対市民、対原局については、一応今のところ、このとおりということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○岡田 委員長  次に、押印の省略の件ですね。事務局、どうぞ。
 
○事務局  済みません。お時間をいただき、ありがとうございます。請願・陳情提出者の押印の省略について、提案の趣旨を御説明させていただきます。
 現在、請願や陳情の提出者につきましては、会議規則第107条の、住所、氏名を記載し、押印して議長に提出しなければならないとの規定によりまして、押印を義務づけております。しかしながら、国の請願法や衆参両議院では、住所、氏名のみの記載で押印を求めていないこと、また、本市の請願を紹介する議員さんにつきましては、署名または記名押印としていること、また、県下各市においても押印を求めていないところがあること、また、請願等の提出者と同等の取り扱いをしている署名簿につきましては、街頭で署名運動を行う場合もあり、押印をすることが非常に難しい点もございます。実際に陳情受け付けの際に、ほかの市も鎌倉市と同じように、押印がない方は、会議規則上義務づけられておりますことが抜けているので、署名者数から除いているといったこともございます。
 そこで、街頭で印鑑持っている人なんていませんよと、かなりトラブルとなるケースが最近多くなっております。先ほど、委任状については、代表の方から印鑑ということでまとまりました。請願等提出者につきましては、こういった理由から、署名、つまり住所、名前については自分の字、自署といいますか、または、例えば住所、名前もタイプで打ってしまうような場合には押印と。ですから、署名または記名、押印という形にしてはどうかなと。あわせて、署名者の押印につきましては、自署ということを前提に住所、氏名のみとすることでよろしいかどうか、きょうの提案なんですけれども、御協議をいただければというふうに考えております。
 
○岡田 委員長  今事務局の方から提案がございましたけども、この件につきまして取り扱い。ここでやるか、それとも会派に持ち帰りますか。押印の省略。いかが取り扱いいたしますか。今の事務局の件。ここで今すぐやるか。
 
○野村 委員  そんな余り難しく考えないで、例えば来てお願いする人は、やっぱり判こを持ってきているんだろうから。街頭なんかで集めたやつは当然無理よ。それはいいと思うのよ。だけど、請願するときに、自分で書いて、こうやって判こ押すわけでしょう。それで出すわけでしょう。それはそれなりでいいんじゃないの。
 
○本田 副委員長  これ、署名簿だから。
 
○松中 議長  提出者が判こを押すということでしょう。
 
○野村 委員  そうそう。提出者が判こ押すんだから。
 
○松中 議長  署名簿は別だということでしょう。
 
○本田 副委員長  それを会派に持ち帰らなくていいんですかということ。
 
○岡田 委員長  そうそう。ここですぐやっちゃっていいですか。
 
○野村 委員  会派に持ち帰らなくても、私はそれでいいと思います。
 
○高野 委員  いいですよ。
 
○岡田 委員長  いいよというのは、自署でいいということ。
 
○野村 委員  だって、今までそうしているんだもの。
 
○岡田 委員長  じゃあ、ここで取り扱うということでよろしいですか。
 じゃあ、どういう御意見。今、野村委員は要らない、署名簿については押印しなくていいと。共産党さんも、それはいいという御意見で。ネットさんは。
 
○三輪 委員  自署の場合は署名だけでよくて、タイプであれば押印を押すということですか。
 
○事務局  紛らわしいかなと思います。二つあります。先ほど話題になっています陳情の提出者、つまり願意ですね、これも自署であれば、つまり、ほかの文書は、願意とかそういうものはタイプ打ちであっても、住所、氏名が自分の字で書いてあれば、印鑑も要らないのではないかという点が、今おっしゃった点。もう一つは署名簿。それは街頭でやっている場合があるので、自署という前提を崩さずに、押印は署名簿の方は要らないのではないかという提案でございます。
 
○野村 委員  だから難しく考えないで、かがみは要らない。
 
○藤田 委員  印鑑も100円で買える時代ですけど、やっぱり。そういう時代の流れで、みずからがサインしていくというね。パスポートだってサインで決まる時代ですから、そういう流れが国の方でもあるならば、あえて印鑑押す必要もないと私は思います。あくまでもタイプで打ったら押印とかじゃなくて、提出者は自筆で住所、氏名を書く。その原則でいいんじゃないかなと私は思いますけどね。自筆でね。だからね、そういう流れの中で、あえて印鑑を押さなきゃいけないということもないんじゃないかなと思いますけど。みずからが自分の字でサインすれば。タイプだから印鑑が必要だとか、そういうことじゃなくて、名前、住所は自分で書くと。
 
○岡田 委員長  じゃあ、そのように取り扱ってもよろしいですか。多数の意見で。民主さんもオーケーですね。
 
○久坂 委員  結構です。
 
○岡田 委員長  じゃあ、事務局の提案どおりにさせてもらうということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのとおり確認させていただきます。
 
○事務局  市民の方の提出の便宜、手間をちょっと考えますときに、いきなりというか、すべてタイプで名前まで住所まで含めて書いてこられて押印してくるというケースもあろうかと思います。したがいまして、住所、氏名の自署、署名または記名押印ということで、かがみの陳情提出の書類についてはよしとしていただけるかどうか。署名簿については押印を必要としないという形での確認でよろしいでしょうか。
 
○野村 委員  いいですよ。
 
○岡田 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○高橋 副議長  提出者も判こなし。
 
○事務局  提出者も判こなし。大体、法人・会社の場合には当然タイプ打ちできますので。
 
○高橋 副議長  委任状の判この照合とか。
 
○事務局  先ほどの委任状は、代表者。
 
○本田 副委員長  それは要るんじゃないの。
 
○松中 議長  委任状というのは要るんだよ。
 
○三輪 委員  委任状は要るけども、照合できない。法人の場合は要るとか。
 
○岡田 委員長  ちょっと待ってください。
 
○事務局  提出者は印鑑は要りますというふうな形も可能です。だけど、署名は要りませんよと。これが、後になっての説明なんですが、先ほど横長の1枚の紙をお配りした真ん中の署名簿の押印というところなんですけども、これは、求めている、求めていないという欄を見てみますと、小田原市と茅ヶ崎市が求めているという、大体、署名簿の押印と、かがみの提出者の扱いはイコールなんですけども、ここで求めている欄の小田原市と茅ヶ崎市は空白になっています。ということは、提出者は印鑑は必要ですよ、ですけれども、求めていない方を見ていただきますと、議運の申し合わせでの確認とか、そういうことで署名簿は要りませんよ、そういう意味なんです。ですから、本田副委員長おっしゃいましたように、提出者についてはあくまでも委任状との兼ね合いで印鑑は必要だということも考え方としてはあろうかなというふうには思っております。
 
○本田 副委員長  提出者は印鑑が必要。その方がいいんじゃないの。
 
○松中 議長  提出者は印鑑が必要。要するに、これ、署名者数の数を数える前提になるのに判こ押してあるか押していないかという大きな問題が一つあるということなんですよ。この前の全協で諮ったときに、判こ押してあるか、判こ押していないかというと、人数のあれがわからなくなっちゃう。だから、自筆だったら全部数えるということでしょう。そういうことでしょう。そういうことなんです。提出者が判こを押しているかどうか諮ってもらわないと。
 
○事務局  1点ちょっと、提出者の方は判こを押した方がよろしいかなというのは、よく受け付けの際に訂正があるんですね。何字抹消とか、そういうこともあるので、提出者としてはその辺の確認をしていただければよろしいかと思います。
 
○岡田 委員長  提出者は押印するという確認でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、すべてこれできょうは終わりですね。事務局、どうぞ。
 
○事務局  ただいま押印の関係で確認されましたので、できれば早い時期に事務手続を進めたいというふうに考えております。済みません。署名簿だけでしたので、会議規則の改正は必要ありません。申しわけございません。議運での確認ということで、失礼しました。
 
○岡田 委員長  それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年11月27日

             議会運営委員長

                 委 員