○議事日程
平成19年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(5)
平成19年10月5日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 野 村 修 平 議員
11番 前 川 綾 子 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 山 田 直 人 議員
14番 大 石 和 久 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 伊 東 正 博 議員
22番 中 村 聡一郎 議員
23番 岡 田 和 則 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 助 川 邦 男 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 植 手 次 雄
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 小 島 俊 昭
次長補佐 田 中 良 一
議事調査担当担当係長 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 久 保 輝 明
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
書記 小 林 瑞 幸
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(5)
平成19年10月5日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 議案第44号 損害賠償請求控訴事件について 市 長 提 出
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 議案第44号 損害賠償請求控訴事件について 市 長 提 出
〇 議案第44号 損害賠償請求控訴事件について 総務常任委員長
報 告
〇 議会議案第6号 沖縄戦集団自決への軍関与を否定する教科書検定意見の再検 森川千鶴議員
討を求めることに関する意見書の提出について 外4名提出
〇 会期延長について
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (4)
平成19年10月5日
1 10 月 3 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 44 号 損害賠償請求控訴事件について
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(出席議員 26名)
(10時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 伊東正博議員、22番 中村聡一郎議員、23番 岡田和則議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(松中健治議員) 日程第2「議案第44号損害賠償請求控訴事件について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第44号損害賠償請求控訴事件について、提案理由の説明をいたします。議案集その4、1ページをお開きください。
平成16年2月16日付で、本市が提訴された損害賠償請求事件につきましては、平成18年5月17日に横浜地方裁判所におきまして、本市敗訴の判決が言い渡されましたが、その判決内容は容認できないため、議会の御承認をいただき、平成18年5月30日に東京高等裁判所に控訴いたしました。東京高等裁判所では5回の口頭弁論と3回の弁論準備手続が行われ、平成19年9月26日に判決が言い渡されました。
判決の内容についてでございますが、残念ながら一審判決が支持され、控訴棄却の判決となっています。本件は、国に被控訴人みずからが申告納税した税額が過大であったとして、その損害を市に補てんさせるという過去に例のない判決であり、この判決を容認すれば、本市のみならず、すべての市町村に影響を及ぼす重大な事件でありますので、ぜひとも最高裁判所の判断を仰ぐ必要があると考え、上告しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時03分 休憩)
(17時50分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
ここで御報告申し上げます。
ただいま総務常任委員長から、議案第44号損害賠償請求控訴事件について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第44号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 「議案第44号損害賠償請求控訴事件について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(早稲田夕季議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第44号損害賠償請求控訴事件について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第44号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成16年2月16日に本市が提訴された損害賠償請求事件について、平成18年5月17日に横浜地方裁判所において言い渡された本市敗訴の判決を不服とし、5月臨時会において議会の議決を得て5月30日に東京高等裁判所に控訴した損害賠償請求控訴事件について、平成19年9月26日に言い渡された控訴棄却の判決に不服があるため、最高裁判所に上告提起及び上告受理申し立てをしようとするものであります。
本件訴訟は、本市が平成3年度に評価した土地の固定資産税評価額に誤りがあったため、その評価額をもとに算出した相続税について過大な納付を余儀なくされたとして、本市に対し相続税過大納付分の損害賠償の支払いを求めたものであります。
理事者の説明によれば、本市は二審である控訴審において、固定資産税評価額と相続税課税標準額に因果関係は存在しないこと、平成3年度の評価は適正であったこと及び被控訴人は平成3年度の評価額に対し審査申し出を行っていないこと等を一審に引き続き主張するとともに、平成3年度に被控訴人が申告納税した相続税課税標準額は相続税法が規定する時価を下回っていたこと、損害に対応する利益を得ているのは国であり、相続税の申告、納税に直接的に関与していない市町村に対し、相続税の過大納付分について損害賠償を求めるという特殊な訴訟であること及び不服申し立てを経ていない国家賠償請求訴訟であることを新たに追加し主張してきたが、本市の主張が認められず、控訴棄却の判決が言い渡されたとのことであります。
この判決は、国に納めた税額の過大納付分の損害を市に補てんさせるという過去に例のないもので、すべての地方公共団体に影響を及ぼす重大な内容であり、これを容認することはできず、また、相続税法に規定される時価の解釈に重大な誤りがあると判断されることなどから、最高裁判所の判断を仰ぐ必要があると考えているとのことであります。
当委員会では、本件訴訟のこれまでの経過や本市の主張、上告した場合の争点及び税制度のあり方などについて慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 議案第44号損害賠償請求控訴事件について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
本件は、先ほどの委員長報告にあるとおり、平成18年5月17日の横浜地方裁判所の第一審判決は市側の全面敗訴であり、これを不服として東京高等裁判所に控訴しましたが、今回、平成19年9月26日に控訴棄却の判決が下されたものであります。一審同様、市側の主張は全面的に退けられており、大変厳しい内容であると言えます。確かに相続税額の決定過程において、地方自治体が行う固定資産評価が関与することは事実でありますが、国税である相続税の課税について、法的に見て果たして自治体の責任が及ぶ範囲なのかどうか、さらには国税における国と自治体との関係のあり方や国の責任の度合いなど、明確にすべき点が幾つかあります。この点で、高裁判決は総合考慮したとしても、控訴人の責任を否定する根拠とはなり得ず、控訴人の主張は理由がないと述べていますが、どのように総合考慮したのか、この点について残念ながら具体的な内容は示されておりません。
今後、本判決によって他の自治体、全国的に影響が及ぶことが考えられ、また仮に敗訴した場合、損害賠償額や土地の査定のあり方について、課税者である国との関係をどうするのかなど、今後重大な問題が生じることは明らかであります。また、本市が定めている平成3年当時の要領に基づく評価基準の運用が、判決で示されたように独自の解釈で控訴人が主張が認められないのであれば、根本的に本市の土地評価の信頼性が失われる事態になりかねないなど、理論的に明確にすべき問題もあることから、今後、最高裁において根本的な精査が必要であると考えるものであります。
以上の理由から、本議案に賛成することを表明し、討論を終わります。
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○3番(久坂くにえ議員) ただいま議題となりました議案第44号に対して賛成の立場から討論に参加いたします。
今回の東京高等裁判所の控訴審判決は、被控訴人が固定資産評価額により倍率方式で算出した相続税評価額により過大な納付を余儀なくされたとのことであり、その相続税納付の賠償責任を市に求めた、これまで前例のない判決であるとのことでありました。この結果が他自治体に及ぼす多大な影響を考慮し、かつ国と自治体との税のあり方、仕組みを整理していくため、また本事件の法令の解釈に関する重要な事項が裁判で明らかにされるよう、最高裁判所における上告審の判断を仰ぐべきと考えられます。
なお、上告に賛成の立場であるものの、本訴訟が固定資産税の評価の誤りに起因したことをかんがみれば、評価の精度を常に高める努力を継続していただくこと、また国が相続税の過納付を受けながら、鎌倉市がその分の賠償責任を負わなければいけないという制度上の見直しを関係機関に働きかけるとともに、その改正実現に向けて積極的に行動されることを要望し、賛成討論といたします。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第44号損害賠償請求控訴事件についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) ここで御報告申し上げます。
ただいま森川千鶴議員外4名から、議会議案第6号沖縄戦集団自決への軍関与を否定する教科書検定意見の再検討を求めることに関する意見書の提出についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第6号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 「議会議案第6号沖縄戦集団自決への軍関与を否定する教科書検定意見の再検討を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(森川千鶴議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号沖縄戦集団自決への軍関与を否定する教科書検定意見の再検討を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
文部科学省は、2008年度から使用される高校教科書に沖縄戦の集団自決について、日本軍による強制、または命令は断定できないとの検定意見をつけ、5社7冊の日本史教科書で記述の削除・修正が行われた。これに対し、沖縄県では検定意見の撤回を求める意見書が二度にわたって全会一致で可決され、全41市町村でも同様の意見書が可決された。
また、沖縄からは教育長、超党派の議員団、県市町村代表者などがたびたび国への要請に訪れている。文科省は、検定意見の撤回を拒否しているが、早期に検定意見の再検討を行えば、教科書は再訂正して出版できる。そもそも沖縄での集団自決は旧日本軍の関与がなければ起こり得ず、多数の証人証言があるからこそ教科書にも記述され続けてきたものである。今回の削除・修正は体験者による数多くの証言を否定しようとするものである。沖縄からの意見書は史実を史実として後世に伝えることが私たちの責務であるという県民の総意が示されたものである。
沖縄は、アジア太平洋戦争で国内唯一の地上戦の地となり、多くのとうとい命を失い、筆舌に尽くしがたい犠牲を強いられた県である。敗戦後も米国の支配下に置かれ、今もなお日本にある米軍基地の75%が小さな沖縄の島に集中し、さまざまな危険と不便を強いられている。
9月29日に宜野湾市及び先島諸島で行われた検定撤回を求める沖縄県民大会には、およそ12万人を超える県民が参加した。この沖縄からの訴えを真摯に聞き、自分たちのこととして考えることが大切である。
教科書検定問題は、沖縄県民だけの問題ではない。鎌倉市民を初め全国民の問題である。平和を希求し、悲惨な戦争を再び起こさないようにするためにも、沖縄戦の実相を正しく伝えることは重要である。後世に沖縄戦の歴史を残す意味からも、冷静かつ客観的な調査・研究を行うとともに、教科書検定委員が沖縄戦の犠牲者の証言を直接聞く機会を設けるべきである。
よって、鎌倉市議会としても今回の教科書検定意見が速やかに再検討され、教科書の回復が行われるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成19年10月5日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、文教常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員) お諮りいたします。この際、会期延長についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、会期延長についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 「会期延長について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までとなっておりますが、議事の都合により、会期を10月9日まで4日間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は10月9日まで4日間延長することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
なお、再開の日時は追って通知いたします。
本日はこれをもって散会いたします
(18時06分 散会)
平成19年10月5日(金曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 伊 東 正 博
同 中 村 聡一郎
同 岡 田 和 則
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