平成19年 9月定例会
第4号 9月27日
○議事日程  
平成19年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(4)
                                   平成19年9月27日(木曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  早稲田 夕 季 議員
 3番  久 坂 くにえ 議員
 4番  松 中 健 治 議員
 5番  納 所 輝 次 議員
 6番  原   桂   議員
 7番  萩 原 栄 枝 議員
 8番  石 川 寿 美 議員
 9番  本 田 達 也 議員
 10番  野 村 修 平 議員
 11番  前 川 綾 子 議員
 12番  渡 邊   隆 議員
 13番  山 田 直 人 議員
 14番  大 石 和 久 議員
 16番  三 輪 裕美子 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  高 野 洋 一 議員
 19番  高 橋 浩 司 議員
 20番  伊 東 正 博 議員
 22番  中 村 聡一郎 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  藤 田 紀 子 議員
 25番  助 川 邦 男 議員
 26番  森 川 千 鶴 議員
 27番  吉 岡 和 江 議員
 28番  赤 松 正 博 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        植 手 次 雄
 次長          磯 野 則 雄
 次長補佐        小 島 俊 昭
 次長補佐        田 中 良 一
 議事調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 議事調査担当担当係長  久 保 輝 明
 書記          成 沢 仁 詩
 書記          谷 川   宏
 書記          小 林 瑞 幸
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  石 渡 徳 一  市長
 番外 3 番  金 澤 政 弘  副市長
 番外 16 番  安 田 浩 二  都市計画部長
 番外 17 番  瀧 澤 由 人  都市整備部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程(4)

                                 平成19年9月27日 午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 請願第2号 岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解    総務常任委員長
         消についての請願書                     報     告
 4 陳情第9号 住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての    観 光 厚 生
         陳情                            常任委員長報告
 5 陳情第11号 重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続を    観 光 厚 生
         求めることについての陳情                  常任委員長報告
 6 議案第22号 市道路線の廃止について                   建設常任委員長
                                       報    告
 7 議案第23号 市道路線の認定について                   同     上
 8 議案第24号 工事請負契約の締結について                 総務常任委員長
                                       報     告
 9 議案第34号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条   ┐
         例の制定について                     │同     上
   議案第35号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     ┘
 10 議案第38号 平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)          同     上
 11 議案第42号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について            市長提出
 12 議案第43号 人権擁護委員の候補者の推薦について             同     上
 13 議会議案第4号 重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続に  吉岡和江議員
           関する意見書の提出について               外6名提出
 14 議会議案第5号 サーフィンによる海難事故防止に関する決議について    早稲田夕季議員
                                       外5名提出
 15 会期延長について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
     ───────────────────────────────────────
               鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (3)

                      平成19年9月27日

1 9 月 11 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 9 号 住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての陳情
  陳 情 第 11 号 重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続を求めることについての陳情
2 9 月 12 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 22 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 23 号 市道路線の認定について
3 9 月 13 日 総務常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 24 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 34 号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 35 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 38 号 平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  請 願 第 2 号 岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消についての請願書
4 9 月 11 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が
          満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 12 号 重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続について、県への意見書提出
          を求めることについての陳情
5 9 月 26 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 42 号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について
  議 案 第 43 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
6 9 月 27 日 吉岡和江議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第4号 重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続に関する意見書の提出につい
          て
7 9 月 27 日 早稲田夕季議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第5号 サーフィンによる海難事故防止に関する決議について
8 9 月 7 日 平成18年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
          次のとおり選任された。
             委 員 長  早稲田 夕 季
             副委員長  吉 岡 和 江
     ───────────────────────────────────────
                    (出席議員  26名)
                    (14時00分  開議)
 
○議長(松中健治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。17番 小田嶋敏浩議員、18番 高野洋一議員、19番 高橋浩司議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、文教常任委員会に付託審査中の平成17年度陳情第13号国・県に私学助成制度の充実を求める意見書の採択と鎌倉市の私学助成制度拡充についての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。平成17年度陳情第13号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、平成17年度陳情第13号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第3「請願第2号岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消についての請願書」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(早稲田夕季議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第2号岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消についての請願書につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本請願は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本請願の要旨でありますが、現在工事が中止され、放置されたままの岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消対策を一刻も早く実施することを、議会として市長に要請してほしいというものであります。
 理事者の説明によれば、当該地の防災対策については、事業者により必要な安全対策が図られている状況にあり、市としても関連課で連携し、随時パトロールを行い、特に大雨などの際には、事業者と連絡をとり、即時対応ができる体制をとっているとのことであります。
 これまで開発工事により通行不能となっている市道053−101号線の階段部分の原状回復工事については、事業者所有地の一部を利用する必要があり、事業者に理解と協力を要請しましたが、開発計画地の入り口部分をふさぐ工事は認めがたいとして理解が得られず、また、市民、事業者、市による三者協議についても住民の理解が得られない中で、事業者は神奈川県を被告として、神奈川県開発審査会の裁決取り消しを求めて訴えを提起したところであります。
 その後も、事業者への協力要請は行っていましたが、訴訟提起を理由として理解が得られないことから、当該地の通行の確保については近隣住民の方々の不便さの解消のため、さまざまな角度から検討を行った結果、市所有地だけで施工可能な仮設構造物による通行機能の回復を考えており、今後、近隣住民に工事内容の説明を行い、理解を得た上で実施していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨並びに当該地のこれまでの経緯及び市や事業者の対応状況などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは住民の安全安心対策は最優先課題ではあるものの、まずは市民、事業者、市による三者協議をしてほしいことから、請願には反対であるとの意見であります。
 もう一つは、住民の安全安心対策については、市が責任を持って早期に取り組む必要があり、また通行の確保についても、現在考えられている工事について早急に住民の方々と協議し、解決を図る必要があり、その具体化を後押しする意味からも、本請願は採択すべきであるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたが、採決の結果、本請願については、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
 
○20番(伊東正博議員)  ただいま委員長報告を受けまして、この請願が採択されたとき、請願の願意を満たすために行政側が執行できることとして何が考えられるのかを明らかにしていただく、そういった観点から、何点か理事者に質問をさせていただきます。
 まず初めに、請願の理由に、隣接する敷地のわきは垂直に削り取られ、大地震や豪雨があれば崩壊の危険がある状態とあります。これについて、市はどのように認識し、事業者に対して、どのように指導をしてこられたのか、それについてまずお伺いをいたします。
 
○安田浩二 都市計画部長  事業区域内における安全対策ということでございますけれども、これは事業者によって図られると、そのようなことが原則だろうというふうに認識をいたしております。そうしたことから、市としても事業者の方に対しては、その旨を要請してきてまいっております。
 当該地につきましては、平成17年12月の工事中断後、翌年、18年になりますけれども、1月と5月に防災対策工事が施されております。そのことにつきましては、事業者の方が市の方に対して安定計算書を示しながら、説明をし、そして安全であるという報告をしてまいっております。市の方としても、その資料を確認したところでございます。
 また、現場の監視体制、これにつきましても、市の方が事業者の方に要請をいたしまして、事業者としては、警備会社を使いまして、荒天時はもとより、日常の状態の中でも監視を行っていると、そういったことで現場の安全管理については徹底しているという報告を受けております。現状、そういう安全対策についての状況でございます。
 
○20番(伊東正博議員)  次に、事業者が所有しておりますこの開発予定区域内ですね、これの防災対策として、市が直接実施できること、そうした、また方策というものはあるのかどうか、これについてお尋ねをいたします。
 
○安田浩二 都市計画部長  ただいまも御答弁申し上げましたけれども、一義的には事業者によって必要な措置がとられるものだと、そういう認識をしております。市が直接行うものではないというふうに考えております。
 現在、市ができることといたしまして、関連する課が連携をし合いながら現場のパトロールを随時行っております。当然、何らかの変化、あるいは何らかの措置を必要とするような、そういう判断に至ればですね、これ事業者に対して協議を申し入れて、協議の上、必要な措置をとるよう指導してまいりたいと、そういった体制を今後も継続していきたいと、そんなふうに考えております。
 
○20番(伊東正博議員)  ただいまの答弁を伺いまして、私も土地所有者の責任において事業者がみずから防災対策を講ずると、これが原則だろうと考えております。
 ただ、防災対策においてですね、もし住民側、さまざまな要望があるかと思いますが、そうした要求をも満たそうとするならば、事業者も交えた形での、これが2者になるのか、3者になるのか、前から言われておりますいわゆる3者による協議というものがどうしても必要になるというふうに私も考えるわけでありますけれども、この話し合いというのは、どのようになされてきたのか、それをお伺いいたします。
 
○金澤政弘 副市長  事業区域内の防災対策につきましては、事業者の責任においてやるという話を今もしているところでございますが、御質問の3者による話し合いにつきましては、残念ながらまだ実現をしていないというところでございます。
 
○20番(伊東正博議員)  本年1月、いわゆる開発許可が取り消されて以降でございますが、1月末の時点では、住民側も三者会談を希望していたというふうに私は理解しておりました。3月の予算委員会で、市長が三者会談を4月にも始めたいという意向を示されまして、それにつけ加えて、事業者も前向きで了解していると、そういう答弁がありました。これについては、近隣住民の代表も積極的な姿勢を見せたという、そういう新聞報道にも、私、接しております。その後、3者による協議が進展しなかったその理由というのは何なんでしょうか。
 
○金澤政弘 副市長  事業者、近隣住民の代表にも、三者協議の参加は呼びかけてきたところでございます。御指摘のように、事業者は基本的には三者協議への参加を承諾しているところでございますが、近隣住民の方たちからは、市道053−101号線を原状復旧すること、それから260−2の土地を道路区域から外すという課題の解決を先行すべきであるという見解が示されたところです。
 その後も、参加を要請してまいりましたけれども、理解が得られず、残念ながら三者協議については進展しなかったものということでございます。
 
○20番(伊東正博議員)  大体今の答弁でわかったんですけれども、もう少し、重なるかもしれませんが、もう一つお聞きしますが、近隣住民の側ですが、三者会談の前に、市が住民側と話し合う場を設けろと、設けてくださいという主張をされているのか。それとも、市がまず業者と交渉してこいというふうに言っているのか。先ほど来の答弁の中で、やはり市ができることというのは限られておりますので、事業者との話し合いを先行させるべきだというふうに住民側の方々がおっしゃっているのか、その辺について、どのように理解されているかお願いいたします。
 
○金澤政弘 副市長  近隣の住民の方々からは、これまでも市長と会談をしたいという要望をいただいておるところでございます。そのことからすれば、まず、三者協議の前に近隣住民の方たちと市が話し合いをすべきと主張されているものと考えております。
 これは、三者協議の前に市が課題の解決を図るべきという考えによるものと私どもは理解しておるところでございます。
 
○20番(伊東正博議員)  次に、道路のことについてお伺いいたします。請願の理由の中に生活道路を奪われた状態が2年以上にもなり、日常生活の不便と苦痛は高齢者も多いことからもはや限界に達している極めて厳しい毎日であるというふうに書かれております。
 道路管理者である市の責任として、安全な通行の確保についてどのように図っていこうと考えていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。
 
○瀧澤由人 都市整備部長  この原状回復につきましては、これまで市の方でもいろんな手法を考えてきたんですけれども、結果的に原状という形で戻すには、事業者用地を利用しなくちゃならないということで、極めて難しい課題で、その理解を事業者に求めてきているところでございます。
 ことしになりまして、住民との話し合いを進める中で、住民の方々から、通行機能という点に着目して、何とか生活道路の機能回復を図れないかという御提案をいただいている中、現在、仮設ではありますが、通行機能を最大限確保できる手法について実施したいというふうに考え、ただこれにつきましては、住民の方々との話し合いが前提ですので、その話し合いを今進めていきたいというふうに考えているところです。
 
○20番(伊東正博議員)  最後の質問にいたします。ただいまの答弁にありましたが、仮設対応ということなんですけれども、もしこれが道路を復旧して、しかも完全な形で安全な通行を確保していく、仮設でなしにやるということになりますと、事業者が所有する土地への立ち入り、これがどうしても不可欠であろうというふうに私は思うわけですけれども、現在、訴訟が提起されている、事業者側から県を相手に訴訟が提起されているこの時点で、事業者の協力を得るという、この点については、なかなか厳しいものがあるのかなというふうに思いますが、実際に事業者と接触に当たってこられた方の見解はいかがでしょうか。これ最後の質問とさせていただきます。
 
○金澤政弘 副市長  事業者との接触に当たったということで、私、窓口で行ってまいりましたので、私から御答弁させていただきます。
 市道053−101号線の原状回復につきましては、事業者所有地の一部を使用しないと施工ができません。そこで、これまで事業者に理解と協力を求めてまいりましたが、残念ながら理解を得られずに現在に至っているところでございます。
 御指摘のように、訴訟が提起されている中で、事業者の理解を得るには非常に厳しいと考えておりますが、今後とも粘り強く取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 
○14番(大石和久議員)  ただいま議題となっております請願第2号岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消についての請願書に対して、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場から討論をさせていただきます。
 今さら申し上げることもございませんが、岡本二丁目マンション計画は、県の開発審査会の二度にわたる許可処分取り消し裁決を受け、2月には不許可処分がなされ、当該地は工事が中断されている状態となっております。こうした中、これに伴う課題については、これまで議会の場で幾度となく話題になってきました。それは、本請願に述べられております計画地のがけ地の安全性、あるいは市道053−101号線の原状復旧、道路区域に編入された260−2の土地の問題などです。
 こうしたことについては、これまでも所管の建設常任委員会で担当課から報告を受け、意見も述べてまいりました。確かに、近隣にお住いの方々にとってみれば、がけが崩れないように何とかしてほしい、これまで使いなれた道をもとに戻してほしいということはよく理解できます。できれば、そうなってほしいと、気持ちは強く持っておりますけれども、しかし、削り取られた山をもとに戻すことは不可能であり、かといって、あの土地をあのままの状態で放置することは玉縄地域のまちづくりという観点からも決して好ましいことではありません。
 その解決策、その答えを導き出すためにも、住民の方々、鎌倉市、事業者の3者で忌憚のない協議をし、結論を出さなければならないのではないでしょうか。その中で、事業者の理解が得られるのであれば、当該地の将来像が、またその過程で、がけの安全対策あるいは市道053−101号線の通行機能の回復が見えてくるのではないかというふうに考えます。
 本請願が審査された総務常任委員会には、我が会派は委員がおりませんが、審査の内容は委員会を傍聴しておりますので、市の説明、また質疑、答弁もつぶさに理解をしております。その中で、最も懸念されるのは、質疑の中で住民の方々、鎌倉市、事業者による協議の場、すなわち三者協議が住民の理解が得られず、実現していないという点です。
 9月25日に、市長に対し、大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議の代表世話人の方から公開抗議文並びに公開督促状なるものが提出され、各議員にもその写しが届けられたわけでございますが、その文面には、市と住民との話し合いを先行させ、緊急課題についての道筋をつけてから、三者協議については対応を考えたいとあります。当該地は、事業者の意向抜きでは成り立たないというふうに考えます。三者協議の中で、この緊急課題に道筋をつけることはできないんでしょうか。ここでの緊急課題とは、請願の中でも記述されている大地震や豪雨があれば、崩壊の危険があるとしている、あの削り取られた土地の防災対策ではないでしょうか。あるいは、市道053−101号線の階段復旧ではないのでしょうか。市からは、そのような問題点を総体的に解決できるように、三者協議の開催を提示させていただいているとの報告を受けております。
 一方、当該地のがけは事業者により防災工事がなされ、当面の安全性は確保されているとの説明がありました。また、市道053−101号線も事業者の土地を使用しないで、仮設ではありますが、通行機能の回復が図られるとの報告があり、これらは請願の要旨にこたえられているものと判断いたします。後は当該地を将来的にどういうふうにしていくのかという点を知恵を出し合い、解決に向けて、3者で考えていかなければならないときが来ているのではないかと考えます。この問題を解決するには、三者協議を通じ、住民の方々、事業者、双方の理解を得ることが必要不可欠なことだと考え、速やかに三者協議を開催することを要請したいというふうに思います。
 以上のことから、本請願については反対を表明するとともに、現在、事業者が県と県の開発審査会に対し、裁決の取り消しを求めて訴訟を提起しているという状況ですが、三者協議実現に向けて、鎌倉市としても、これまで以上に取り組まれることを強く要望し、反対討論を終わらせていただきます。
 
○20番(伊東正博議員)  請願第2号につきまして、反対討論をいたします。
 この請願の中で、提出者が市に要請している内容は、開発を取り消されて工事が中断している事業者の所有する土地の安全対策を求めることと、市が管理する道路を安全に通行できるよう復旧工事をすることを求めている、この2点であります。
 開発事業者の土地の安全対策は、原則として土地所有者の責任において対策が図られるものと考えます。開発許可を取り消した以降、市は事業者に対して安全の確保を要請し、現在までに講じられている措置では、当面は十分であると判断するとともに、市も継続的にパトロールを行う中で監視をしているのが現状であります。市が管理する道路の復旧工事は、今議会の建設常任委員会でも報告があったとおり、市の土地を利用する中での仮設対応によって、当面の通行確保を図るとのことであります。
 この2点についての市の対応策は、近隣住民にとって十分に満足がいかないものと思いますが、これ以上の措置を講ずるには、開発予定敷地内への立ち入りも含め、事業者の了解が必要です。そのため、当初、住民側からも提案のあった住民、事業者、市による三者協議の場が有効であると考えます。
 3月開催の予算特別委員会で、市長は三者協議を4月中に始めたい意向を示し、事業者も前向きに検討するとのことでした。3月17日付新聞報道によれば、近隣住民の代表も積極的な姿勢を見せたと記事にあります。しかし、その後、住民側は三者協議よりも、住民と市との協議を先行させる方向へ方針を転換し、市からの三者協議の開催要請に応じてもらえなかったと聞いております。開発予定敷地の原状回復は、事業者が行わない限り困難で、市道の原状回復も事業者の協力なしには実行できません。まさに、暗礁に乗り上げた状況にあります。
 三者協議が開催されないまま、5月18日付で事業者から鎌倉市に通告書が送付され、7月3日付で事業者から神奈川県に対し、開発許可取り消しの取り消しを求める訴訟が提起されるに至り、現在では事業者の協力を求める状況にないことは明らかであります。司法の判断が下されるまでは、事業者の責任による安全対策と仮設対応による道路復旧による以外、解決の道がないと判断せざるを得ません。
 先ほどの委員長報告の中で、請願賛成の委員の理由として、この問題の解決を後押しする意味から採択すべきとありましたが、現状では、市が執行することの困難な施策を後押しするという、そういうことは議会のとる立場ではないと考え、本請願には反対いたします。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第2号岡本二丁目マンション現場周辺の、住民の不安と苦痛の解消についての請願書を採決いたします。請願第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、請願第2号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第4「陳情第9号住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第9号住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第9号は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、来年4月から始まる特定健診・特定保健指導実施に当たり、住民の健康を守るという観点で、医師会を初め、広く知見を求めるとともに、現在、市の責任で実施している事業の存続と、さらなる保健制度の充実を要望するというものであります。
 理事者の説明によれば、従来、自治体独自で上乗せしてきた検査項目及び特定健診に入っていない基本健診の検査項目について、今回の特定健診は、各保険者に実施が義務づけられているもので、市町村事業として継続して対応することは難しいと考えるが、特定健診の対象外となる生活保護世帯等については、市で対応するとともに、75歳以上の市民への対応については実施方法を今後調整する予定であり、またがん検診については、普及啓発に努め、検診内容の充実、精度向上を図り、利用者の負担額についても今後の検討課題としたいとのことであります。
 また、心電図等の検査項目については、国の方針を踏まえた上で検討するとともに、血糖検査については有効性に配慮し、決定するとのことであり、また特定健診受診者からの一部負担金等については、受診者の負担に留意し、検討するとともに、委託先については、健診等を適切、確実に実施できることを前提に、委託の内容や単価等を協議していくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び特定健診・特定保健指導の実施に向けた本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは願意のすべてを実現することは無理であるが、推移を見守る必要があるため、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、陳情の願意をすべて満たすことは非常に難しいという現状から、本陳情は結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、多数により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第9号住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての陳情に賛成の立場から討論を行います。
 昨年の医療法関係法案で、老人保健法が来年4月廃止され、高齢者医療法が来年4月から施行されます。これは40歳から74歳までの人を対象に、各保険者が特定健診、特定保健指導を実施し、生活習慣病や予備軍を見つけ、医療の適正化を図ろうとするものです。
 御承知のように、今まで全市民の健康を守る一環として、鎌倉市が医師会と協力して疾病の早期発見、早期治療により、市民の健康を守る取り組みが行われ、多くの関係者各位の長年の努力により、鎌倉市の基本健康診査の受診率は60%を超え、県内でも常に上位でした。そして、国基準よりも多くの健診項目を行い、積極的に市民の健康を守ってきました。今回の法改定は、メタボ健診とも言われるように、健診項目は内臓疾患、メタボリックシンドロームに偏重したものであり、その他の疾患は除外されています。また、腎機能や貧血、尿潜血、心電図は特定健診の項目から除外されました。18年度における主なる施策の成果報告書付属資料にあるように、尿潜血、心電図の基本健診で受診者1万9,020人のうち、9,827人、52.7%が要指導となり、5,510人、28.9%が要医療との結果を受け、早期治療につながっています。
 体型がやせていても、糖尿病や他の病気の発症が起こり得るように、外見だけではわかりません。貧血は女性に多いのですが、男性でも貧血の場合、内臓での出血が原因で貧血になっていることもあり、貧血検査は隠れている疾病を見つけるのに有効です。また、太り過ぎや高血圧、コレステロール値等の適正化を求めて、保健指導が行われますが、心電図検査など、全体状況の把握もせず、無理な運動指導を行えば、心不全で亡くなるケースも予想されます。
 そこで、医師会はメタボ有病者に特化した特定健診では、その他の疾病が発見される機会が損なわれ、市民の健康を守ることが後退すると訴えています。また、後期高齢者医療制度が来年から実施されますが、今まで70歳以上は無料で行ってきた健診料の継続、受診者が健診を受けやすくするため、健診料の軽減も必要です。同時に、市民が健診を受けやすいように、今までどおり、医師会との連携が必要です。
 市民の保健指導を市が責任を持って行うよう、基本的には直営を検討するとともに、委託するとしても、医師会など営利を目的としない事業体を前提とすべきであります。
 また、まさに生活習慣病は乳幼児期からの取り組みが大事であります。健診、保健指導が健康保険に移行しようとするとき、市民全体の健康に責任を持ち、人的・組織的体制が今大切であり、地方自治体の姿勢が問われています。市長は、市の責任で自治体が上乗せ実施してきた検査項目の継続を行い、市民の疾病の早期発見、早期治療、そして予防健診の充実を強く求め、賛成討論を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第9号住民の健康を守る保健制度の拡充を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第9号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第9号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第5「陳情第11号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続を求めることについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第11号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続を求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第11号は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度及び小児医療費助成制度の3助成制度について、平成20年度も現行のまま維持継続してほしいというものであります。
 理事者の説明によれば、県が市町村に対して補助を行っている3助成制度については、医療保険制度の改正及び対象者の増加により、事業費が年々増加し、県及び市町村の財政を圧迫していることから、県内全市町村が県に対し抜本的な制度の見直しを要望したことを受け、県と県内代表11市町で組織された医療費助成制度見直し検討会で3助成制度について検討されたとのことであります。
 その主な内容は、3助成制度に通院1回ごとに200円、入院1日ごとに100円を徴収する一部負担金を導入し、重度障害者にも所得制限を設けるほか、小児医療費助成の対象を通院分について小学校就学前の児童まで拡大するというものでありますが、本市においては現在、障害者に対する施策の充実や子育て支援に取り組んでいる見地から、重度障害者医療費助成制度に一部負担金及び所得制限を導入することに反対すること、小児医療費助成制度に一部負担金を導入することは、現時点では見送るべきこと、児童扶養手当の減額が予定されているため、ひとり親家庭等医療費助成制度に一部負担金を導入することは見送るべきことなどの意見を神奈川県知事あて報告しているとのことであり、現時点では、3助成制度の維持継続に努めたいと考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び3助成制度の現状と、それに対する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、総員により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第11号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第11号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第11号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第6「議案第22号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第22号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第22号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする枝番1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第22号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第7「議案第23号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第23号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第23号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は7路線で、枝番1の路線は、開発行為に伴い築造された道路と、先ほど廃止について議決された路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、枝番3の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、その他5路線は、いずれも開発行為に築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第23号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第8「議案第24号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(早稲田夕季議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第24号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第24号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市本庁舎設備改修工事についての請負契約を鎌倉市本庁舎設備改修工事太陽・カネマキ特定建設工事共同企業体と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、入札に当たって5社から参加があり、去る7月24日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、鎌倉市本庁舎設備改修工事太陽・カネマキ特定建設工事共同企業体が2億7,970万円で入札しましたが、その価格が本市低入札価格調査の基準額を下回っていたため、入札を一時保留とし、入札価格審査委員会で審議の結果、同共同企業体を落札者として決定したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は2億9,368万5,000円であります。
 落札者の構成員である株式会社太陽設備及び株式会社カネマキ電気は、公共事業を数多く手がけており、その経験・技術から、本工事に十分対処できるとのことであります。
 なお、工事の竣工期限は平成21年9月の予定であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、入札参加業者名簿、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第24号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第9「議案第34号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第35号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(早稲田夕季議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第34号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について外1件について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第34号外1件は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第34号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、雇用保険法等の一部を改正する法律が公布され、雇用保険の受給資格要件等が変更されたことに伴い、失業者が退職手当の支給を受けるために必要な勤続期間を現行の六月以上から、原則として十二月以上あることを要件とするとともに、船員保険法の失業部門が雇用保険制度に統合されることに伴う規定の整備を行うほか、所要の規定の整備をしようとするもので、雇用保険法の受給資格要件の改正に係る部分については平成19年10月1日から、船員保険制度の統合に係る部分については平成22年4月1日から、その他の部分については公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第35号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、新信託法の制定などにより、地方税法が改正されたことに伴い、法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するものを、新たに法人税割の納税義務者とし、人格なき社団等で法人課税信託の引き受けを行うものを法人とみなして、法人に関する規定を適用するとともに、法人課税信託の受託法人については、法人市民税の軽減税率の適用外とするほか、地方税法施行令の改正に伴い、住宅耐震改修に伴う固定資産税の家屋分の減税申告について、引用条項の整備を行おうとするものであります。
 なお、本改正条例は平成19年9月30日から施行しようとするものでありますが、地方税法施行令の引用条項の整備については、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第34号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第34号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第35号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第10「議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(早稲田夕季議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第38号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも4,980万円を追加するもので、これにより補正後の総額は547億3,190万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、市県民税システム改修業務委託の経費などの追加を、第15款民生費では、障害者自立支援法に係るシステム改修の経費、障害者の通所施設の送迎費に係る補助金の経費の追加を、第45款土木費では、境界査定立会等委託の経費の追加を、第50款消防費では、消防団員退職報償金負担金の経費の追加を、第55款教育費では、史跡永福寺跡地の発掘調査等作業委託の経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において県支出金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに小町通り電線共同溝設置等委託事業に係る債務負担行為について所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第11「議案第42号鎌倉市公平委員会の委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第42号鎌倉市公平委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市公平委員会の委員のうち、鈴木光春委員の任期が平成19年10月28日をもって満了となります。つきましては、その後任者についていろいろ検討いたしました結果、堀内俊一さんを選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、堀内俊一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第42号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第42号鎌倉市公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第42号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第12「議案第43号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第43号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
 本市における人権擁護委員のうち、平成19年12月31日をもって任期が満了する2名の委員について、その後任の委員を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項に基づき市議会の意見を求めるものです。つきましては、人権擁護委員として、引き続き、吉村信彦さんを、また新たに小山昌幸さんを推薦いたしたいと思います。
 なお、略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第43号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第43号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第43号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第43号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第13「議会議案第4号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○27番(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る9月5日開会の本会議において観光厚生常任委員会に付託されました陳情第12号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続について、県への意見書提出を求めることについての陳情を11日及び26日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に、陳情の要旨でありますが、重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度及び小児医療費助成制度の3助成制度について平成20年度も維持継続されるよう、神奈川県知事あてに意見書を提出してほしいというものであります。
 当委員会では、本陳情の要旨及び3助成制度に係る現状と来年度以降の県の対応並びに本市の考え方などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、3助成制度については、医療保険制度の改正及び対象者の増加により事業費が大きく増加し、県及び市町村の財政を圧迫しているが、これを将来にわたって安定的かつ継続的に運営することは肝要であり、財政状況等に配慮しながら検討しなければならない課題ではあるが、本市においては、現在、障害者に対する施策の充実や子育て支援に取り組んでいる見地から、重度障害者医療費助成制度に一部負担金及び所得制限を導入することに反対すること、小児医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費助成制度に一部負担金を導入することは見送るべきであることなどの意見を既に神奈川県知事あてに報告しているところであり、障害者に対する福祉施策や未来を担う子供たちの育成支援施策のさらなる充実が求められているとの判断に立ち、本陳情の願意を認め、この際、県に対して意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号重度障害者医療費助成制度を含む3助成制度の維持継続に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第14「議会議案第5号サーフィンによる海難事故防止に関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○2番(早稲田夕季議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号サーフィンによる海難事故防止に関する決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 鎌倉市は、相模湾沿岸の他都市と同様、日本を代表する海水浴場を有するとともに、サーフィンを楽しむ競技者や愛好家が多く集まるところとして知られている。
 サーフィンは、気象条件に左右される海という自然を相手に自己の能力や技術を持って挑む果敢なスポーツとしての一面があり、高い波のときにこそだいご味があるとも言えるが、身の危険を伴い、一歩間違えば命を落としかねない側面もある。現在、市民、マリンスポーツ愛好者、漁業者などさまざまな人が、海浜を安全で快適に利用するための守るべき基本的なルールはあるものの、サーフィンを楽しむ上での法的な規制はなく、現に、台風の到来する時期などに一部のサーファーが無謀にも海に入り、遭難するなどの事故が後を絶たない現実がある。
 海水浴客の安全確保については遊泳禁止などの措置を講じ、事故を未然に防ぐことができるが、サーファーの安全確保については、個人のモラル、責任にゆだねられているため、未然に事故を防ぐことが難しく、また事故が起こった場合、救助に多大な労力と経費がかかるばかりか、消防、警察、海上保安庁等の機関が、災害時の対応に備えるべきときに必要な人員を配置できないなどの事態も生じているところである。
 このように、サーファー本人の命を守る観点からだけでなく、本来災害時に備えるべき救助の人員や物量の確保に資する観点からも、サーフィンについて、津波警報、波浪警報時等は海に入ることを禁止するなど一定の規制を行うことにより、事故防止のための必要な措置を講じる必要がある。
 よって、本市議会としては、サーフィンによる海難事故防止に関し、広域的な取り組みも視野に入れ、行政が主体となって対策を講ずるよう要望する。
 以上、決議する。平成19年9月27日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○6番(原桂議員)  ただいま議題となっております議会議案第5号サーフィンによる海難事故防止に関する決議に賛成の立場で討論に参加いたします。
 近年、波の高くなる台風到来時などに、一部のサーファーが無謀にもサーフィンを行い、遭難する事故が後を絶ちません。本市消防本部や海上保安庁などが出動した水難事故は平成17年9件に対し、サーファーに関連した事故は3件。18年は4件に対し1件。19年は、9月現在は10件に対して6件発生してます。この際、消防職員がそれぞれ15名以上出動しているとのことです。
 さきの9月6日の台風9号においては、警報発令時点での海岸警備に消防職員が8名対応して、材木座海岸に2名のサーファーがいたので注意をし、海から上がらせたということです。また、台風が発生したときに、鎌倉市としても、防災行政無線を利用して、注意喚起をしているそうですが、言うことを聞かずにサーフィンを続けている人が多くいるとも聞いております。
 現在、海浜を安全で快適に利用するために、市民、マリンスポーツ愛好者、漁業者などが守るべき基本的ルールはあるものの、サーフィンを楽しむ上での法的規制はなく、個人のモラル、責任にゆだねられているため、未然に事故を防ぐのには困難な状況であると考えます。一部の無謀サーファーの遭難救助はそれ相応の経費がかかるだけではなく、ほかの災害対応に支障を来すことになり、市民の安全・安心を考える行政としては、ほうっておくわけにはいきません。
 本来、自然を相手にする行為は自己責任が基本であり、諸外国ではオーシャンスポーツは、アット・ユア・オウン・リスクの考え方を基本に、ライフガードシステムをみずからにより築き上げてきました。しかし、日本では、海浜の利用が海水浴というレジャーからスタートしているため、みずからの安全確保や責任の意識は希薄になってしまっています。ですから、行政が関与せざるを得ないのが現状です。
 将来的にはサーフィンを所管するJPSA、日本プロサーフィン連盟や、NSA、日本サーフィン連盟湘南鎌倉支部や、地元団体、行政とのコミュニケーションにより一定のルールづくりを進めていくことを前提にしつつも、現時点では、サーフィン事故防止の喫緊の課題ととらえ、津波警報、波浪警報時などには、サーフィンをする目的で海に入ることを禁止するなど、一定の規制を行うことに対し、行政が主体となり、対策を講じるよう要望いたしまして、私の賛成討論を終わらせていただきます。
 
○議長(松中健治議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号サーフィンによる海難事故防止に関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第15「会期延長について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までとなっておりますが、議事の都合により、会期を10月5日まで8日間延長したいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、会期は10月5日まで8日間延長することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る10月5日午前10時であります。ただいま御着席の方々には改めて通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (15時13分  散会)

平成19年9月27日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    小田嶋 敏 浩

                          同          高 野 洋 一

                          同          高 橋 浩 司