○議事日程
平成19年 9月25日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成19年9月25日(火) 10時00分開会 10時38分閉会(会議時間 0時間38分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、本田副委員長、早稲田、久坂、石川、野村、三輪、小田嶋、高野、藤田の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、田中次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第19号石渡徳一鎌倉市長への辞職勧告決議を求めることについての陳情
2 その他
(1)陳情者の発言の取り扱いについて
(2)陳情署名簿の取り扱いについて
3 次回議会運営委員会の開催について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に早稲田委員を指名した後、委員長から、本日は陳情等の審査のため、先例にかかわらず正・副議長は出席しないことを確認した。以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 陳情第19号石渡徳一鎌倉市長への辞職勧告決議を求めることについての陳情
事務局から説明を聴取した後、取り扱いについて協議した結果、決算審査を終了後に審査することを改めて確認した。
(主な内容は次のとおり)
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○本田 副委員長 一応、陳情審査は決算審査終了後となっていたから、たまたままだ終わっていない状況で25日を迎えてしまったということで、この取り扱いは本筋に戻って決算終了後、陳情審査ということで取り扱ったらいいだろうということでどうでしょうか。
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○野村 委員 この陳情については本田副委員長が言われたように、この辞職勧告決議については決算終了後ということで、皆賛成したと思います。私もそういう記憶はあります。しかしこれ大事なことなんでね、決算終了がいつになるかわからない状況ですので、早く陳情審査に入った方がいいのかなと思いますので、述べさせていただきます。
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○高野 委員 先ほど本田副委員長言われたとおり、決算終了してからということで、当初の日程では本日ということで開催したわけですけども、改めて今2月議会で行ったいわゆる猛省を求める決議ですか、その内容が道路の安全だとか、これから決算でも取り上げられるであろう内容が含まれておりますから、確かに野村委員おっしゃるように内容は重大なことですので、議会としてこの陳情について速やかにこたえることが必要だけれども、そのための条件をクリアしてからこの内容に応えていくということから、決算が延びていますが、決算委員会終了後、直ちにこの陳情について取り扱うと、審議するということで、意見を述べさせていただきます。
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○藤田 委員 決算委員会の後にということで私も承知しております。ただ私の記憶で辞職勧告決議を行うことを求めているという要旨を見ますと、かつてこういう取り扱いというのはありましたか、ちょっとこの決議というのをこの議運で取り扱ってきたか、その辺ちょっと事務局確認したいんですが。
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○事務局 このような決議、市長あては今回初めてです。議員さんに対して辞職勧告決議を求めるという陳情が出たのが平成11年12月議会の議運で取り扱い、結果的には継続という事例が一つあります。
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○藤田 委員 こういうわけでね、前例のない決議ということで、かなり辞職勧告というね、仮にも多くの市民から負託を受けた市長の辞職を勧告するという非常に重要な案件でございまして、陳情の理由はいろいろ述べられてはいるものの、この扱いというのは審査をするとかしない前に、もうちょっとこの決議をどう扱ったらいいのか、甚だその辺が心配であるし、また、その辺をもうちょっと議論した上でね、審査に入るというふうに慎重を期した方が私はいいと思うんですけど、決議という扱いは、例えば国によく意見書を上げなさいとかいうと全会一致でなければ継続だというような扱いもある中で、この決議をどういうふうに扱っていいのか、たまたまかつてね、議員の決議があったということでさっき事務局から報告ありましたが、仮にも市長という重責のある方の辞職勧告決議ということですから、慎重を期した方がいいんじゃないかと思いますので、その辺皆さんで御議論いただけたらと思います。
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○岡田 委員長 藤田委員からただいま問題提起もございました。それも含めて取り扱いについて、ほかの委員の方。
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○三輪 委員 今、藤田委員から決議に対してということで、その辺をはっきりさせた方がよろしいかと思います。
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○岡田 委員長 ほかの委員どうですか。
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○久坂 委員 今、藤田委員がおっしゃられたその扱いも含めてですね、決算委員会も審査中ということもありまして、決算委員会終了後に、再び話し合いの場を持つということを検討していただきたいと思います。
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○藤田 委員 他市なんかでもこういった例があったかどうかだとか、この辺の扱いをちょっと事務局調べておいていただきたいなと思うんですね、そもそも私から言えばね市民から負託を受けた市会議員が辞職勧告を突きつけるというんだったら、これは正当な議会のあり方だというふうに思いますが、8名の市民の方の辞職勧告決議という扱いをちょっと調べておいていただきたいと思います。
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○岡田 委員長 御意見は大体出そろいましたけれども。
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○事務局 藤田委員の方から意見書とどう違うのというお話があったかと思います。この鎌倉市議会における取り扱いにつきまして事務局として申し上げますと、市長に対して辞職を議員さんみずから決議を、議案として決議を出してくださいという内容です。つまり議会議案を出してくださいという内容です。この議案につきましては理事者、もちろん議員さんの方からも出せますが、条例の改正や予算、議会からは予算は出せませんが、これは団体意思決定議案でありまして、片や意見書、あるいは決議、これは議決機関としての機関意思決定議案であります。通常は多数決でやりますけれども、鎌倉市議会に関して委員会での取り扱いについては、全会一致という運用をしております。従いまして全会一致ということが前提になりますと同時に、昨年11月24日の地方自治法の改正によりまして、自治法109条の第7項で委員会から議案を提出できる旨の規定がございます。これを受けまして、本市でも議案が提出できる会議規則15条に、委員会が議案を提出しようとするときにはその案を備え、委員長が議長に提出できるという規定が新たに設けられてございます。従いまして、意見書並びに決議、これも議会議案ということで、こと委員会に関しては取り扱う必要が、全会一致でやっておりますので、そういう意見書と同じような扱いに現在のところなるだろうというふうに考えております。
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○岡田 委員長 他市の例も含めてですね。
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○事務局 今の御意見で、事務局の方で他市の取り扱いということで確認させていただきます。
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○岡田 委員長 よろしいですか。今、藤田委員からも質問も出されて、鎌倉市議会の方は説明のように取り扱いされてきたということなんですが、重要な案件なので、他市等の例も含めまして、報告を受けたいと思います。そのような取り扱いでよろしいでしょうか。
それでは、後日報告ということになりますが、決算終了後ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、決算終了後に他市等の例も含めまして報告を受けるとともに、審査を行うことを確認いたしました。
2 その他
(1)陳情者の発言の取り扱いについて
議会運営検討会における陳情の取り扱いについての確認資料を配付した後、事務局から今定例会における常任委員会で問題となった内容として、観光厚生常任委員会において、法人格を持たない団体の理事長から提出された陳情について、当該団体の事務局職員が代理による発言を求めたが、協議した結果、他の委員会にも関係するので、議運で協議をお願いすることとし、許可しなかった事例及び、建設常任委員会においても株式会社の代表取締役から提出された陳情について、当該会社の役員が代理による発言を求めたが、観光厚生常任委員会の例があるため、協議した結果、許可しなかった事例について報告を聴取し、今後の取り扱いについて協議した結果、一たん会派に持ち帰って検討することとした。
(主な内容は次のとおり)
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○三輪 委員 今議会ではなくて前回でしたか、建設常任委員会で代理でというケースがあったと思うんですが、それのちょっと詳細、私はっきりしていないので署名にあった方かどうかその辺ちょっとお教えください。
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○事務局 18年9月の建設常任委員会で、三輪委員がおっしゃられたケースがございました。これは陳情提出者外何名ということで諮りました。そのところ個人に限るべきではないかとの御意見がございましたが、外何名の方はその趣旨を全般的に御理解いただいているという前提があるので発言をさせてもいいのではないかということで、お認めいただき発言をしたと。昨年の9月に建設でございました。
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○三輪 委員 その外何名というのには名前が残っていて確認できるということですか。
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○事務局 この趣旨と理由、署名に書いて別紙で署名簿等がついていますので、その個人名で突合して発言を許可した経過がございます。
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○岡田 委員長 ここではなかなか決められないところがありますので、一度会派に持ち帰って検討するということも考えられますが。
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○本田 副委員長 これは観光厚生常任委員会が言い出しっぺだから、その個人だと、外何名、署名簿をね、提出して外何名であれば同じ願意を持った人たちということだが、それはわかるんですが、今回観光厚生常任委員会で問題になったのは法人格の問題ですね、法人格だと何々協会、協会の会長だれだれという、その住所、名称と角印が押されているんですね、そのときは外何名というのはないからその人に限定されるわけですね、その人だけだと、その人が出てこないから、その人の事務局長だとかそういう人たちが出てくるわけですね、それがいいのかという問題です。
つまり署名簿とかできないから、それともう一つは会長がだれだれということで事務局長ですから、意見陳述させてくださいと言っても、もしかしたら相反する考えを持った、会長と相反する考えを持った同じ団体の中の人間が出てきたらどうするかということです。その場合はどのように扱ったらよいのか、ということで観光厚生常任委員会では4常任委員会での一つのルールを決めましょうということで議運にかけましょうと、そういった流れがあったんですね、だから法人格の扱いについて、御協議願いたい。例えば委任状があればいいとか、会長が印を押した委任状、もしこれが本当であることを前提に審議するんでしょうけれども、もしかしたらそれがうその委任状であれば、これを1回鎌倉市が受け付ければ公文書になるから、そうすると有印公文書偽造及び同行使という形になるわけです。一つの縛りがかかるからそういういろんな方法はあるかもしれないけれどもそういうことを話してほしいと思います。
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○岡田 委員長 ただいま本田副委員長から御質疑ございました。ほかの委員の方。
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○久坂 委員 今ちょっとお話を伺いまして、かなり詳細なことを今ここでつめていくのかなと感じもしたもんですから、一度ですね会派に持ち帰らせていただきたいと思います。
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○三輪 委員 今回議運でということであらかじめお話をいただいておりますので、今、久坂委員のように一たん持ち帰りたいということですので、それはやぶさかではないんですけれども、先ほど本田副委員長から説明のあったように、法人代表者のところ、私たちの会派では話し合ってきまして、委員会のメンバーとかそういうちょっと特定した方に限るという形にしとけばいいのかなというふうに思っております。
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○野村 委員 今、三輪委員がおっしゃったことも含みますけれども、私たちは本田副委員長が言われたように、大きな会社の代表者が出してきたときにその人に説明しろと言ってもなかなかつかまらないと思うんですね、で、どうしても説明したいという意思があると思うんですね、陳情を出すということには。だから委任状というものは非常に大事なことになるのでね、委任状を出してもらって特定の人を決めていただくと、何人も書くのであるならば信用問題にもなると思うから、例えば会長がだれだれに委任しますというのが出てきたとき、その人が都合の悪いときもあると思うんですと、説明ができなければだめよと、そういう規則をつくるとか、そういうような形であれば私はいいと思うんですね。比較的個人の人も都合のつく人、また急用で来れないとき、かわりの人にということはいかがなものかと思いますので、やはりある程度きちっとしてね、どうしても説明できない場合にはきちっとした形で議運なり、委員会なりに了解を求めて、委任状を提出して冒頭に諮って確認をとり、それからの発言だと、私どもはそのように感じておりますけれども、そのような取り扱いでよいのではと思います。
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○小田嶋 委員 観光厚生の場合は法人格を持たない団体の代表者にかわって事務局が発言したいという申し出だったと、建設の場合は企業代表にかわって職員が発言したいと、こういった団体の代表者が提出者となってほかに署名員がいないと、こういうケースの場合、その提出者の代表者がかわりの者を出して説明したいと、こういうケースは私は認めるべきだと思っています。先ほどの委任状をつけるかどうかについてなんですが、署名提出時に提出されている代表者が別に事務局、今回のケースは事務局職員と、そういう団体の中の関係者に発言をさせたいという申し出で私は足りると思っておりますが、その絶対委任状が要らないという資格の問題で不安があるということで、委任状が必要だということで反対ではありませんけれども、そこまでしなくてもいいんではないかと、それから民主党さん会派へ持ち帰って協議したいという御意見が出ておりますので、それは尊重させてできるだけ早く検討いただければと思います。
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○藤田 委員 委任状というよい御提案もいただいたし、個人・法人とのあり方も含めて、委員長の方で整理していただいて、民主党さんも持ち帰ってもう一度検討したいとおっしゃっているんで、その辺整理して、委員長・副委員長で整理していただいて次回また予定されておりますので、その場で決定するということでいかがでしょうか。それであらかたそれを見せていただいて、そういう形で御議論された方がよいと思います。
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○岡田 委員長 では、事前に整理させていただきますので、それでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのようにさせていただきます。
(2)陳情署名簿の取り扱いについて
事務局から陳情者閲覧名簿の閲覧について説明を聴取した後、協議した結果、陳情提出者に対して議長から陳述を求めることについて、また本会議及び委員会における傍聴者名簿の関係についての2点を含め、内容を整理した上で、後日改めて協議することを確認した。
(主な内容は次のとおり)
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○事務局 建設常任委員会で委員さんの方からこの名簿について閲覧できないかと、これも外何名という形で、例えばですけども、陳情対象地等の近隣住民なのか、それとも離れていて景観上問題にしている方なのか、そういうようなどういう所にお住まいの人がいるのかということも審査上知りたいという御意見がありました。そこでこれについても、議運で協議をお願いしようという内容です。
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○野村 委員 陳情者の閲覧についてもいろいろ制約があるじゃないか、規則とか、こういうことだから見せませんよだとか、議運できちっと決めれば見せてもいいよとか、例えば、市の公開条例もあって見せられないとかあってそのところをきちっと整理しないと、審議できないのではないか。
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○事務局 現状、情報公開条例6条での個人情報にまさしく該当いたします。従いまして閲覧できるのは提出先である議長で、請願で申しますと紹介議員、それ以外は見せられないという形に現状はなっています。ただ、先ほど野村委員おっしゃいましたとおり、当委員会で個人情報だけれども一定の、例えば損害賠償議案の際に確認させていただきました委員会の中で秘密会とするのか、議員間で話すのはいいけれどもそれ以外は一切住所・氏名を出さないとかですね、そういった一定の申し合わせ、確認をした形での一部委員だけのオープンの仕方というのがあろうかと思います。これを御協議いただく形になろうかと思います。
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○野村 委員 非常にね、これ議論していくのが大変だと思うんですよ、私どもはそういったこういう条例があって、これだからだめだよとかちょっと整理してもらって、皆さんに諮ってもらった方がいいと思うんですよ、一概にここで議論しても結論が出ないと思うが、我々もだれが署名しているのか非常に興味を持っているのも事実なんですね、関係ない人も署名していることも、疑問点が多々ありますので、議運で決めなければいけないことを一度正・副委員長で整理いただきたい。
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○岡田 委員長 それでは事務局と相談させていただきます。
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○本田 副委員長 一応これ前々から疑問だったんですけれども、確かに個人情報保護というのは必要なんだけれども、もともと陳情するわけでしょ、陳情して同じ考えの人が署名するわけだから、それは同一ではないかなと思うんですね、それでこの代表者だけ名前を挙げる、だけどほかの人は挙げませんよと、どういうもんかなと、逆に陳情する人も何で私たちの名前が出ないのということも聞いたこともあります。我々だって名前出させてよということもね、逆にあるし、そういう部分も確かに野村委員さんの言うとおり、個人情報の保護と陳情の取り扱いについての部分について事務局主体で考えてみたいと思います。
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○岡田 委員長 よろしいですか。
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○藤田 委員 今、本田副委員長と同じような意見を持ってまして、ちょっと別なんですが、先ほど陳情者の発言の取り扱いというのをその他で(1)、(2)でやっているので追加させていただきたいんですが、陳情者、陳述者に関して議会側から逆に陳述を求めたいというこういうことも必要だと前々から思っていました。この辺も含めてお聞きしたいんだということで、参考人で陳情の提出者にもお聞きしたいということもぜひ含めていただいて、署名簿の件は本田副委員長と同じ意見でありますので、整理して次回に進めていただきたいと思います。
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○岡田 委員長 それではたたき台ということで、大きな項目3件のたたき台をつくって次回進めていくこととします。
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○事務局 ただいまの陳情者の名簿の取り扱いのところですが、条件は同じかなと思うんですが、本会議並びに委員会の傍聴者名簿というのも同じような扱いになるかと思いますので、この中に含めて類似するということで取り扱うのか、あるいは別項目でやるのか、御協議いただいてよろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 では含めてということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
3 次回議会運営委員会の開催について
協議した結果、9月27日(木)午後1時開催とすることを確認した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成19年9月25日
議会運営委員長
委 員
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