平成19年建設常任委員会
9月12日
○議事日程  
平成19年 9月12日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成19年9月12日(水) 10時00分開会 16時59分閉会(会議時間 5時間00分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、萩原副委員長、大石、伊東、中村、助川の各委員
〇理事者側出席者
小嶋契約検査課長、坂巻契約検査課課長代理、安部川景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長、村井みどり課長、安田都市計画部長、井上都市計画部次長、西都市計画部次長兼開発指導課長、飯山都市計画課長、大澤都市計画課課長代理、甘粕都市調整課長、猪本建築指導課長、瀧澤都市整備部長、米木都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼下水道課長、高橋(洋)都市整備部次長兼交通政策課長、堀道水路管理課長、三留道水路管理課課長代理、高橋(一)道路整備課長、佐野建築住宅課長、池田(実)建築住宅課課長代理、松橋建築住宅課課長代理、伊藤拠点整備部長、酒川拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、久保議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 報告事項
(1)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について
(2)台峯のその後の状況について
3 報告事項
(1)景観地区・高度地区の都市計画手続について
(2)鎌倉中央公園(台峯)の都市計画手続について
(3)長谷寺における古都保存法等の違反行為是正のその後の状況について
(4)美しい日本の歴史的風土環境フォーラムの開催について
(5)平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情のその後の状況について
(6)岡本二丁目マンション計画許可取り消し等についてのその後の状況について
(7)建築確認取消請求事件について
4 陳情第13号鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例についての陳情
5 議案第22号市道路線の廃止について
6 議案第23号市道路線の認定について
7 報告事項
(1)市道053−101号線の原状回復に向けた取り組みについて
(2)「小町通り」電線共同溝工事のその後の状況について
8 議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち都市整備部所管部分
9 報告事項
(1)大町地区における乗合タクシーの実証実験について
(2)鎌倉市本庁舎設備改修工事について
(3)市営住宅入居者の募集について
10 継続審査案件について
11 その他
(1)次回委員会の開催について
(2)当委員会の行政視察について
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○赤松 委員長  おはようございます。ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名です。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。萩原栄枝副委員長にお願いいたします。
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○赤松 委員長  本日の審査日程の確認でございますが、お手元に配付してあります印刷物のとおりでありますが、そのうち陳情の取り扱いについて、ちょっと御協議をお願いしたいと思いますが。
 
○事務局  日程第4陳情第13号鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例についての陳情につきましては、提出者から発言したい旨の申し出がございます。
 発言者につきましては、陳情提出者ではなく、同じ会社の方が行うということで申し出を受けております。
 なお、昨日行われました観光厚生常任委員会におきまして、陳情の発言につきまして、陳情提出者御本人ではなく、また、署名者ではない方の発言につきましては、議会運営委員会で検討を願いたいということで、昨日の観光厚生常任委員会につきましては、その方の陳情の発言は遠慮していただくという形になっております。
 
○赤松 委員長  事務局から今報告がありましたとおり、陳情第13号について意見陳述の申し出があったわけですが、たまたまその意見陳述者が陳情者ではないということと、また、署名者の中にはその方が入っておられないという状況であることがわかりました。昨日の観光厚生常任委員会の協議の結果は、今、事務局が報告したとおりでございますが、この陳情についての意見陳述についての扱いについて、御協議をお願いしたいというふうに思います。
 
○中村 委員  その方は会社の何か役員さんとか、そういうことなんですか。
 
○事務局  陳情提出者の会社の方とお伺いしております。一応、肩書では、取締役というふうに、名刺で確認しました。
 
○赤松 委員長  いかがでしょうか。
 
○助川 委員  実は、この陳情の提出者外3名となっていて、この陳情の中身もなかなか理解できない部分があるんだけれども、3名の方というのはどういう方たちだろうって。この近隣の方なのか。提出者は横浜の方でしょ。外3名も横浜の方かなと、近隣の方かなと、わからない。それが個人情報保護法か何か知りませんけれども、名前を明らかにできないという話もあるんですね。それも理由が定かじゃありませんけれども、だからその3名の方はどなたなのか。今回は、その以外の方だというようなことも、要するに3名の方がやればいいじゃないかと。なぜなんだろうという素朴な疑問もあるんですよね。
 
○赤松 委員長  事務局、この署名者ですね、近隣の方がその中に何名いるのならいる。社員の方とか。
 
○事務局  陳情提出者は横浜の会社の方ですけれども、署名者は鎌倉市内に住んでいる近隣の方でございます。
 
○助川 委員  近隣ったってどこだというのもあるし、どうして名前を明らかにできないんだろうというのも一つ課題としてあるんですよ。ほか何百何名なんていうと、これは大変だから、代表でいいのかなと思うけれども、3名の方はどこなのか、どの方なのか、どの辺の近隣の方なのか、横浜の方なのか、どうして明らかにできないんだっていうのも、議運の一つ問題が残るのかもしれないけれども。今の問題は、やはりその第三者というか、その3名以外の方だから、やっぱりちょっと提案理由の説明をする資格がないというふうに思いますけどね。
 
○大石 委員  この陳情をここへ上げてきたということは、ある程度責任を持ってここへ上げてきたというふうに思うんですね。その陳情提出者であるこの代表取締役の方ですか、池永さんと外3名という方以外の方が来るということで、ここを説明するという責任において、という資格がという部分がまたあるのかなというふうに私ちょっと感じるんです。結果言っちゃいますけれども、その意見陳述というか、この陳情の説明というかに、私はちょっとふさわしくないんじゃないかなというふうに思っております。
 
○伊東 委員  一つは、助川委員の方からありました、署名された方の名前も住所も、議員も見せてもらえないんだよね。だから事務局へ行って、いや、別にコピーは要らないから、見るだけ見せてよと言っても、これはだめだと。だけど、陳情出して、署名をしている人がだれなのかという確認も、個人情報保護のために見れないというのは、これは私、どう考えてもおかしいと思うんですよ。じゃあ、その人が本当に何名と書いてあるだけしか我々はわからないわけで、言ってみれば、実在しているかしていないかも判断のしようがないという、悪く解釈すればそういうこともあり得るんで、その辺はここでやる必要はないんだけど、ぜひ一度、議運ででも何でもいいから検討していただきたいというのが第1点。
 それからもう一つは、今、最初2人の委員から御意見あったんですが、私はちょっと考え方違うので。これ、法人名を名乗って、その代表者は提出しているわけですよね。その場合に、必ずその代表者がここへ出てきて、意見があれば、あるいは説明するなら、しなければいけないのか、というと、私は必ずしもそうではないんじゃないのかなと。その法人の中のしかるべき役職の方が出てきても、それは決しておかしいことではないので、例えば、例はちょっとあれかもしれませんけども、一部上場の大手の会社から陳情が出た場合、必ずその社長が出てこなきゃいけないのかというと、私は必ずしもちゃんとした、例えば執行役員の一人だったら、それは署名していなくても構わないんじゃないかと。もう一つは、これがそういった法人でなく、一般の任意の団体であっても、会長名で出ますよね。その会長が出てこなきゃいけないのか。その中の役員さんの一人がその会の名前を名乗って陳情を出した場合には、役員の一人が出てきても決しておかしくないし、その場合、じゃあ役員は署名をしておかなきゃいけないのか。要するに、署名者の一人に加えておかなきゃいけないのかというと、それはちょっと、いかにも余り制約をつけ過ぎるのかなと思っていまして、だから私は、さっき取締の方だと言うならば、この法人名で、その代表者の名前で出てきた場合には、それ、認めても、その点に関してはおかしくないのかなというふうに私は思いますけどもね。
 
○助川 委員  委員長、反論。
 
○赤松 委員長  ちょっと待って。一通りちょっと。
 
○萩原 副委員長  いいですか。もう皆さんおっしゃっていたんですけれども、私も、外3名ということで、名前も明らかになっていないという方、今回意見というか、発言される方が、要するにこの名前、署名された方ではないということをちょっと考えましても、今回意見というか発言をされるというのは、ちょっといかがなものかなというのが1点と、あと、昨日の観光厚生常任委員会でも、同じような形で発言を控えていただいたということを考えますと、観光厚生常任委員会で控えていただいて、じゃあ、それぞれの委員会での協議ということになるとは思うんですけれども、ちょっと、じゃあ建設で大丈夫というふうになった場合にいかがなものかなというふうなことも考えまして、今回はちょっと発言というか、意見というのはちょっと控えていただいた方がいいのかなというふうに思っております。
 
○赤松 委員長  じゃあ、どうぞ。
 
○助川 委員  陳情提出者が必ず間違いなくというか、ねばならないという、説明をしなければならないという状況にあるんなら、提出者以下署名人まで、いろいろ都合を聞いてみたけれどもだめだったから、取締役さんでいかがでしょうかというのならわかるけども、できるんですからね。提案理由の説明をすることはできるっていうんだから、全然関係ない第三者がやるというのはどうかなと思うんですよ。何もしなくたっていいんだから。しないとどうのこうのということじゃありませんので、そういう、幾ら取締役とはいえ、やっぱり陳情の署名した人、提出者がやっぱり説明したいというのなら、百歩譲ってできるのかもしれないけど。というふうに私は思います。
 
○赤松 委員長  それでは、この陳情請願に関連しての委員会の場での意見陳述については、議運の検討会の検討を経てスタートした新たなルールなわけです。それに従って、各常任委員会、意見陳述があった場合にはその確認に基づいて行うということで来ております。ということなので、その確認している範囲を超えた形での今回の問題ということなんで、その点、ちょっと事務局、議運で意見陳述を行う場合の議運としてのその確認している中身を改めてちょっとここで紹介していただけますか。
 
○事務局  議運検討会での確認事項では、陳情提出者が発言できるということまでしか確認されておりません。
 
○赤松 委員長  ということなんですが、当建設常任委員会では、これまでたしか2回あったと思うんですが、陳情提出者にかわって署名簿に署名をされている、それももちろん確認した上でのことですが、その方がその方にかわって意見陳述をするということまで了承して、この場で意見陳述をしたという経過があります。2回あったと思います。今回の場合は、署名欄に署名されておらないということなんですね。そういうことでありますから、今、食い違う意見も出ております。その陳情提出者が法人ないし団体の代表者の名前で出てるけれども、それにかわる方が、署名はしていないけれども、それにかわる責任ある立場の人が陳情提出者にかわって意見陳述をすることも、それはいいんではないかという意見もございます。そういう意味で、議運での確認に基づいて、各常任委員会、弾力的な運用も含めてやってきていますが、問題が問題ですから、改めてこの辺については、議運なら議運の場で協議をしていただいて、各委員会にも関連することですから、そういう中で方向づけをするということで、今回については見合わせをしていただくということでいかがでしょうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、今、私、委員長から申し上げました扱いで、意見陳述については扱いをさせていただきたい。通常の陳情審査ということで、意見陳述はなしということで確認をお願いしたいと思います。
 日程確認はよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
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○赤松 委員長  それでもう一つ、報告事項における関係職員の出席について、事務局からお願いします。
 
○事務局  日程第3報告事項(1)景観地区・高度地区の都市計画手続についてでは、関係課として、景観部都市景観課職員及び日程第9報告事項(2)鎌倉市本庁舎設備改修工事についてでは、関係課として、総務部契約検査課職員の出席があることでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認させていただきます。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (10時14分休憩   10時16分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
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○赤松 委員長  日程に入る前に、先ほどの審査日程の確認のところで、陳情の扱いの提出者からの意見陳述に関連して、1点、先ほど確認をさせていただきましたが、一つ抜けておりました。
 議会へ提出された陳情の署名ですね、これの閲覧について、個人情報保護条例に基づいて閲覧ができないという今の状況のようですが、問題点も指摘されました。本件については、委員長の方から議長に申し入れをして、議運の場で協議をしていただくというふうに、そういうふうに進めたいと思っておりますけれども、当然これは個人情報保護審査会ですか、そういうような議論の議も経るようなことにもなるのかもしれませんが、そこいらはその先の話ですけれども、議長を通じて、議運の場で御協議をお願いするということ、申し入れをするということを御確認していただきたいと思いますが、よろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 では、そのように確認させていただきます。
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○赤松 委員長  それでは、日程第1報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」原局から報告をお願いします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について御報告いたします。
 当事業につきましては、さきの6月の当委員会におきまして、歩行者デッキのルート、駅前の乗降場施設の配置など鎌倉市域での整備計画における基本的な考え方を策定いたしますとともに、市民の皆様からの御意見に対する考え方を公表いたしましたことを御報告いたしました。
 その後、歩行者デッキの意匠・形態の詳細計画に取り組んできたところですが、大船駅西口駅前は、鎌倉市景観計画において住居・商業複合地の区域に位置づけられており、また、柏尾川は鎌倉市景観計画の柏尾川ベルトにも位置づけられていることから、鎌倉市の景観アドバイザーである東京大学大学院工学系研究科景観研究室の内藤教授から歩行者デッキの本体・屋根などの構造・色相につきまして、アドバイスをいただき資料を作成いたしましたので、本日、御説明させていただきます。
 それでは、お手元に配付いたしました、大船駅西口整備計画(鎌倉市域での整備計画)歩行者デッキの意匠・形態についての資料をごらんください。
 意匠・形態についてを1ページから7ページに、色相の検討についてを8ページから10ページに、また、参考資料といたしまして鎌倉市景観計画の抜粋を11・12ページに添付いたしました。
 それでは、1ページをお開きください。この図は、歩行者デッキのイメージ図でございます。
 次に2ページ目をお開きください。この図は、歩行者デッキの構造をJR側と柏尾川横断部とに分け検討いたしましたため、色分けを行いました平面図でございます。
 次に、3ページをお開きください。この資料の1は歩行者デッキ計画の基本方針で、鎌倉市景観計画に沿った計画を行うため、周辺の山並み・寺社などと調和したデザインとするなどです。
 2は周辺環境の特徴で、JR側と柏尾川横断部とに分け、景観要素を図式化しております。
 3の基本デザインの検討も同様に、JR側と柏尾川横断部とに分け、JR側は大船観音を眺望できる柏尾川側を開放的な構造に、また、背景となる駅東口側、JR架空線などを考慮したすっきりとしたデザインに、柏尾川横断部は大船観音を眺望できる柏尾川の上流側を開放的な構造に、また、大船観音に極力対峙することのないデザインとし、検討を行うこととしました。
 4・5ページは歩行者デッキ計画の基本方針に沿った構造の比較検討を行うため、橋梁形式をJR側、柏尾川横断部とに分け、第1案は主柱からケーブルを張り、デッキを支える斜張橋形式、第2案はデッキ下部に細長い部材を三角形に組み、デッキを支えるトラス形式、第3案はデッキの側面を覆った箱げた形式でございます。
 それぞれ、景観イメージ、概要、通路部分の路面形状、経済性、維持管理、景観性で検討し、JR側はデッキ背面の景観要素である鉄道の架線、駅東側ビルに対して、構造がシンプルである第3案の箱げた形式を、柏尾川横断部につきましては、景観要素である柏尾川、山並み、大船観音などに対して構造物が強調されない第2案のトラス形式を、次の6・7ページにイメージ図として拡大いたしました。
 次に、8ページをお開きください。この資料は歩行者デッキの色相の検討で、鎌倉市景観計画の基準に適合する必要があるため、歩行者デッキの一般的な色相である淡いダークブルー系、淡いグリーン系、淡い茶色系、グレー系の4種類について検討を行うため、次の9・10ページに色相イメージ図を添付いたしました。
 なお、6・7ページに拡大しましたイメージ図には、4種類の中から景観にマッチすると思われるグレー系を着色しております。
 これらの内容を先月の31日開催いたしました計画会議においてお示しし、御説明いたしましたところ、多数の方が歩行者デッキの構造については、JR側・柏尾川横断部とも第3案の箱げた形式を。屋根の形につきましては、6・7ページにお示ししてあります内観イメージの半屋根タイプを。色相につきましては、グレー系が一番無難であるとの御意見をいただきました。
 今後、市民の皆様からも御意見をいただくため、この資料を各支所に配置するとともに、ホームページに掲載し、説明会も開催する予定でございます。
 今後とも、当委員会の皆様からも御意見などいただきながら事業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で、報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたらお願いします。初めて今見ていると思うので。どうですか。
 
○大石 委員  よろしいですか。済みません、何点か、2点ぐらいちょっと質問させていただきたいと思います。
 このペデなんですけれども、具体的に人の流れと。特に朝というのは、例えば栄光学園の生徒、清泉の生徒、バスストップの集中化もありますので、結局ここに集中すると思うんですけれども、具体的に人の流れというのは、どのように考えられていますか。
 
○大船駅周辺整備課長  今現在、バスを利用される方は、大船プラザ前からバスを利用される方がいらっしゃいます。そのほかには、清泉女学院の学生さんが今のバス折り返し場、そこからバスに乗られているという状況です。交通量のその調査をしました結果、大船プラザ前を利用されている方が、これは7時〜8時まででございますけれども、約600人から700人ぐらい、それから、バスの折り返し場地点に向かう方が約1,700人ぐらいいらっしゃいます。その関係で、このデッキができた場合には、朝の7時から8時までの間でございますが、バスの集約化を行いますので、その方たちがほとんどそのデッキを使うという考えでございますので、約2,300人、2,400人、それぐらいの方が利用されるかとは思います。
 
○大石 委員  という中で、清泉の生徒だとか、今、こちらプラザの方から乗っていた方々は、バスに乗っていきますので問題はないと思うんですが、例えば栄光の生徒、こちら側へ例えば誘導するとして、バスの出入り口を渡っていくような形になりますよね。その朝の一番バスなんかが多い場合、ペデがその手前で、バスストップの集約所で、の手前でおりるわけですよね。その入り口を横断していくような形になるわけじゃないですか。栄光の生徒さんだって、結構な人数いらっしゃると思います。ましてや、バスが一番多い時間帯であるということで、その辺は、このおり口の方ですね、バスストップの方のおり口の方に関してはどのように考えているか、教えてください。
 
○大船駅周辺整備課長  栄光学園の学生さんの関係でございますけれども、これは去年、パブリックコメント、市民意見公募を行いますときに、栄光学園の方に伺いまして、いろいろお話はさせていただいております。今も継続的にお話をさせていただくことになっておりますけども、やはり学生さんの動き、どこを通るかというものに関しましては、今回、またパブリックコメントを行いますので、その中で栄光学園の方として、また学生さんの流れについて、詰めていかなきゃいけないかなというふうに考えております。
 
○大石 委員  安全上の問題ですから、慎重に取り扱っていただきたい。できれば入り口よりも、ここにおりられれば一番いい、手前とバスストップの方へおりられるのと、また出入り口を越えた向こう側へおりられるのが一番のベストじゃないのかなというふうには思っているんですけどね。一応、これは一考していただきたいなというふうに思っております。
 このペデなんですが、今、Lの字型になっているんですけれども、こちらの例えばマイマートさん側、実は玉縄のまちづくり推進協議会と自町連さんの会合に、私たち玉縄議員団なんかも出させていただいている中で、実はここはロの字型みたいな形で、このマイマートの方におりられるようなことは将来的に考えてくれるのかというような実は要望またお願いなんかも出ているんですね。その辺についてはどのようにお考えですか。
 
○大船駅周辺整備課長  歩行者デッキの形状といいますか、今、委員さん言われた場所は、大和橋の上部の方だと思います。その件につきましては、やはり先ほど申したとおり、市民意見公募の中でもそういう意見がございました。しかしながら、大和橋を渡った正面のところという場所につきましては、そこに住んでいる方もいらっしゃいます。それから、そういう関係で、ちょうどデッキが5メーターぐらい上にかかってくる。そういう関係で、日照の問題。それと、前、デッキからおろす階段を設置する場所の歩道が狭いということで、これは非常に今の段階では非常に困難というふうに考えております。そういう関係で、市の考え方といたしましては、そこについては、今の段階では非常に困難というふうに考えております。
 
○大石 委員  いろんな形で、ペデだとか道路拡幅だとか、いろんな形でやっていただく中で、西口の駅前周辺も随分これから変化してくると思うんですね、将来的にわたって。具体的にやはりそういう意見も出ているわけですし、西口については今、ロの字型にしてマイマートさんの方におりられるようなということが将来的に、例えばですね、今は考えていないというようなお話でしたけども、将来的にそういうことができるようなこのLの字型のペデというのは、構造的に設計されたり何かしているんでしょうかね。例えば強度計算とか。
 
○大船駅周辺整備課長  将来的な考え方でございますけれども、それにつきましては、現在のペデストリアンデッキ、歩行者デッキでございますが、L型で構造的に考えております。ただ、将来的にどうしてもそこの人の流れが多くて、そちらの方も必要というようなことになりましたら、今、自由通路に接続する部分のところにほかの用地がちょうどございますので、そこに基礎等をつくって、そこに接続するようなものは可能ではないかなというふうには考えております。
 
○大石 委員  横浜市さんとの一体的な計画が裏で残っている中で、暫定的にという形で、西口の玉縄近辺の皆さんに利便性をよくするという形で考えていただいていることがよくわかります。私が議員という立場で、よく要望があるのが、前にも言ったかもしれませんけど、このペデがLの字型に駅の中に入っていくような形になりますよね、1階と2階に。といった中で、そのペデをバスが大船駅に来たとき、降車します。そのペデが屋根がわりになっているような形に考えてくれないかと。前にも言ったことがあるかもしれませんけども、その辺はいかがですか。
 
○大船駅周辺整備課長  確かに当委員会の中で、そのような要望等をいただきました。今、お手元にお配りいたしました資料の2ページをごらんいただきたいと思いますけれども、この歩行者デッキを設置するに当たりまして、基礎の関係、そういうところからデッキの位置につきましては、今予定しております一般車の上に歩行者デッキがかかるという状況でございます。バスのおり場に関しましては、今後、バス事業者も含めまして、その辺のことは検討していきたいというふうに考えております。
 
○大石 委員  結構です。
 
○赤松 委員長  いいですか。
 ほかにありませんか。
 
○伊東 委員  ごめんなさい。今、初めて見ているんで。この屋根なんですけれど、これでいきますと、JR側の方の屋根は柏尾川寄りについていますよね。写真から見るとですよ、このイメージ図から見ると。それで、柏尾川を渡る方の、柏尾川の横断部の方は、これは北側でいいんですか、屋根の位置は。南側。
 
○大船駅周辺整備課長  柏尾川横断部につきましては、下流側になりますので、方位からいいますと、南側ということになります。JR側につきましては、線路側の方に屋根がつくという形でございます。
 
○伊東 委員  そうか、線路側の方なんですね、これね。
 
○大船駅周辺整備課長  はい、そうです。
 
○伊東 委員  柱の位置がちょっとわからなかった。そうすると、風は通常、川の方から来ることが多いんじゃないのかな。それから、柏尾川の横断する部分がちょっとわからないんだけれど、南から吹く風の方が多いのか、北から吹く風が多いのか。風向きのことは考慮されているんですか。
 
○大船駅周辺整備課長  風向きでございますけれども、風の強さ、弱さ、ちょっとございます。その関係で、と、あとはJR側の歩行者デッキの屋根のイメージを線路側につけたといいますのは、またこれも景観上の問題がございまして、大船観音とか柏尾川の方を開放的にしたいということがございます。それから、河川の柏尾川の横断部につきましては、やはり年間を通じまして南風、北風等はございますけれども、まず台風だとか、そういう、雨の強いときに関しましては、南側からの方の風が強いということがございますので、下流側の方に屋根を設置しております。
 
○伊東 委員  いや、別に論争するつもりはないんですけど、要するに歩行する方が、大雨が降っているときは、大概傘を差さなきゃ無理だと思うんですけども、通常の雨の場合に、雨がどちら側から降るかによって、要するにこれ、屋根をつけることによって、なるべく傘を差さずに通ってもらおうというのが、屋根で覆う一番のやっぱり理由だと思うので、通常のそんなに強くなくて降っている雨の場合に、なるべく傘を差さずにするには、私は川の方から吹いている風の方が多いんじゃないのかなと、私はあそこ、いつもそういうふうに感じているんですけれども、そうすると屋根の位置は逆かなって。それは景観も大事ですけど、実際に屋根の効果を発揮させることで、もう一度ちょっと風のことも考慮していただいた方がいいのかなと。そんなことでちょっと、意見を申し上げたつもりです。
 
○大船駅周辺整備課長  その辺につきましては、今後検討させていただきたいと思います。
 
○伊東 委員  はい。いいです。
 
○赤松 委員長  この通路の幅に対して、屋根はどのくらい、半分ぐらいの屋根がかかるのか、7割ぐらいなのか、そこらはどうなんですか。
 
○大船駅周辺整備課長  今、ここで内観イメージでございますけれども、市の方で今計画しておりますのは、約60%程度、約3分の2ぐらいを考えております。
 
○萩原 副委員長  済みません。今、初めてこの平面図とかを見せていただいたんですが、済みません、数字が、いろんな数字がごちゃごちゃなっていまして、実際に、私の見方が悪いのかもしれませんけども、歩道の幅というのは大体何メートルぐらいになっていますか。
 
○大船駅周辺整備課長  今現在は、歩行者デッキの幅につきましては、約5メートルぐらいを考えております。ただ、まだこれから交通量だとか、いろんなのを検討しながら、その辺の幅を決定していきたいというふうに思っております。
 
○萩原 副委員長  じゃあ、まだ決定ということではないんですね。これからいろんな、先ほども通行、7時から8時までということで、2,300人から2,400人というような答弁ありましたけども、そこら辺もいろんなことを考慮して、幅はこれから考えていくということでよろしいですか。
 
○大船駅周辺整備課長  はい、そのとおりでございます。
 
○萩原 副委員長  もう1点よろしいですか。今、これから考えていらっしゃる、いろいろ考えていかれるとは思うんですが、会議を開かれて、いろんな市民の方から御意見いただいていると思うんですが、ほぼ、このイメージ図でいくという形で考えてよろしいですか。
 
○大船駅周辺整備課長  そのような御理解をいただいておりますので、この形で市としては進めていきたいというふうに考えております。
 
○萩原 副委員長  よろしいですか。多分、以前言ったかなというところがあるんですけれども、多分、これはまだ一種イメージ図のところで、これから先のことにはなると思うんですけれども、多分、市民の皆様から、要するにこの休憩できるベンチが欲しいですとか、ちょっと和める場所が欲しいというような意見もあったと思うんですが、そこら辺も考慮して、まだこれから多少変動が変えられるということであれば、最大限に市民の皆様の意見を聞いていただいて、設計図をつくっていただきたいと思いますので、お願いいたします。
 
○赤松 委員長  ほかになければ質疑を打ち切りますが、よろしいですか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切りまして、本件報告については了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に移ります。日程第1報告事項(2)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局から報告をお願いします。
 
○再開発課長  報告事項(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について御報告いたします。
 当再開発事業は、本市にとりまして極めて大きな事業であるとともに、その実施には多額の財政負担が求められる事業であり、権利者の方々の理解と協力はもちろんのこと、市民の方々の理解、さらには議会の御支援がなければ成立しない事業であると考えています。平成19年2月議会におきまして、第1街区ビルの高さや権利者の方々の再開発事業に対する賛否の状況などについて御指摘をいただいたこと、結果として平成19年度予算が否決されたことを重く受けとめ、4月以降、当再開発事業に対する権利者及び市民の方々の意向調査や説明会を行い、6月の当委員会におきまして、当意向調査結果などについて、中間報告をさせていただきました。
 本日は、権利者及び市民意向調査の最終結果がまとまりましたので、その内容について御報告いたします。少し長くなりますが、よろしくお願いいたします。
 まず、権利者意向調査の結果ですが、お手元の資料1大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向調査結果をごらんください。
 1ページから3ページについては、当該意向調査結果の概要となっています。この内容を4ページ以降の資料に基づき説明させていただきます。
 この調査は、調査時点で、鎌倉市と財務省を除く権利者76人を対象に行いました。回答率は100%となっています。
 6月の当委員会の中間報告の際にも説明させていただきましたが、再開発事業に反対している権利者の方々で組織されている大船駅東口駅前整備協議会を中心に、27名の権利者の方々からは、市が配付しました意向調査票ではなく、大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知が提出されました。その数も今回の結果の中に含めております。この27名の方々の権利者意向通知の集計処理については、質問項目と通知の内容を勘案し、問1、問3、問4については無回答、問2については反対として処理をいたしました。
 それでは、大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向調査結果の4ページをごらんください。
 問1については、大船駅東口駅前の再開発事業の必要性についての質問でした。
 「はい」は40件で52.6%、「いいえ」は7件で9.2%となっています。また、「無回答」は29件で38.2%となっています。大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知を提出された方々の取り扱いについてですが、24ページをごらんください。これが提出された通知です。ここには大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)新基本構想に基づく再開発事業に反対します。とありますが、再開発事業の必要性については、記載されていませんでしたので、「無回答」に加えることとし、その結果、「無回答」の割合が4割近くとなっています。
 5ページにお戻りください。5ページの問2については、新基本構想に基づいて当再開発事業を一歩一歩進めていくというやり方についての質問でした。
 これに対して「賛成」は35件で46%、「反対」は36件で47.4%、「無回答」は5件6.6%となっており、賛否が拮抗する状況となっています。
 6月の当委員会でも御説明しましたが、以前から権利者の方々のうち、6割から7割の方々が賛成であると報告してまいりましたが、今回の調査結果ではそれを大きく下回る内容となっています。
 賛成の権利者の方々が大幅に減少した理由としては事業に反対の権利者の方々の反対活動が活発化し、これまで賛成していた方々が、今後の事業推進に不安を抱き、反対または無回答に変わられた、あるいは平成19年度の再開発事業予算が否決されたことから、事業がとまったと理解し、これまで消極的に賛成していた方々が反対の回答をされたことなどによるものと認識しております。
 いずれにしましても、本質問に対する結果については、今後の事業推進に大きくかかわる内容であることから、この結果については重く受けとめなければならないと考えております。
 続いて6ページをごらんください。問3については、第1街区ビルの高さについての質問でした。
 大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知を提出された方々の取り扱いについては、問1と同様「無回答」に加えているため、「無回答」の数が5割を超えていますが、市が配付しました意向調査票により回答していただいた中では、現在の高さでよいが23件で30.2%と最も多く、少し高さを下げたほうがよいが11件14.5%で、大幅に高さを下げたほうがよいは3件3.9%となっています。
 これは、この質問に回答していただいた権利者の方々は、ある程度建物の高さを高くして権利変換率を上げることを望んでいる結果と受けとめています。
 次に7ページをごらんください。問4については権利者の方々が関心を持っておられることについて伺ったものです。
 再開発ビルでの資産や賃料、事業スケジュールや再開発事業の仕組みや今後の進め方についてが比較的多く、事業に取り組む上で留意しなければならない事項であると考えています。
 次に、8ページから11ページをごらんください。これは自由に意見を書いていただくところとして問5を設けましたが、問5以外の余白にも権利者の方々の意見が記述されておりましたので、そのすべての意見について整理、記載したものです。
 主な意見として、新基本構想により再開発事業を進めていくことに賛成の権利者の方々からは、公共の利便性向上のために再開発の必要性はよく理解できる。しかし、そのために、現在事業を行っている権利者が不利益を受けることは絶対に避けてほしい。やるからには早期着工するか、長期化するのであれば白紙に戻してほしい。東口地区の再開発は、地域住民のためにも、近隣住民のためにも一日も早く実現しなくてはならない、などの意見をいただきました。
 反対や無回答の権利者の方々からは、反対者の多い再開発事業では前進がない。早期推進ができる方策を探るべきだ。再開発の理念には賛成だが、この時期に即刻やる必然はないと考える。東口駅前は、特に安全でない、快適でないと感じてはいないなどの意見をいただきました。
 以下、12ページから22ページは、権利者意向調査の際の配付資料、23ページは意向調査票、24ページは先ほど申しました大船駅東口駅前整備協議会を中心にした権利者の方々から提出された大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知です。
 次に、市民の意向調査の結果について報告させていただきます。お手元の資料2大船駅東口市街地再開発事業についての市民意向調査結果及び説明会の概要をごらんください。
 1ページから4ページについては、当意向調査結果の概要となっています。この内容を5ページ以降の資料に基づき説明させていただきます。
 この調査は、大船駅東口周辺を対象とした1,600人の方々、無作為抽出による2,000人の方々、説明会に出席していただいた中の100人の方々の合計3,700人の方々を対象に行いました。回収率は25.5%です。
 まず、5ページの市民意向調査結果をごらんください。
 問1については、大船駅東口駅前の再開発事業の必要性についての質問でした。
 「はい」は803件で85.2%、「いいえ」は117件で12.4%となっており、回答していただいた市民の中の多くの方々が、大船駅東口の駅前整備を望んでいるという結果となっています。
 また、円グラフの下に各地域ごとの状況として、それぞれの地区ごとの賛否の状況を掲載いたしましたので御参照ください。以下、7ページの問3の集計結果まで、同様に地区ごとの状況を掲載いたしました。
 続いて、6ページをごらんください。問2については新基本構想について伺ったものです。
 これに対して、「よい」は295件で31.3%、「どちらかと言えばよい」は224件で23.8%、「どちらかと言えば検討を要する」が155件で16.4%、「検討を要する」が246件で26.1%となっています。「よい」と「どちらかと言えばよい」を合計しますと519件で55.1%、「どちらかと言えば検討を要する」と「検討を要する」を合計しますと401件で42.5%となっており、回答をいただいた市民の過半数の方々については新基本構想について、おおむねの賛成をいただいたという結果となっています。
 次に、7ページをごらんください。問3については第1街区ビルの高さについての質問でした。
 「現在の高さでよい」が323件で34.3%、「少し高さを下げたほうがよい」が245件で26%、「大幅に高さを下げたほうがよい」が329件で34.9%となっており、それぞれ意見が三つに割れた結果となっています。
 次に8ページをごらんください。問4については新基本構想で導入を予定している公益施設の機能についての質問です。
 保育園、医療機関、生涯学習センター、図書館が10%を超え市民要望が多い公益施設となっています。
 資料3をごらんください。これは問4のあるとよいと思う公益施設について、「その他」に記載のあったすべてについてまとめて記載したものでございます。
 資料2にお戻りください。資料2の9ページから10ページですが、これは市民意向調査クロス集計結果です。ごらんください。これは問1から問3について、それぞれの質問に対する回答に着目し、項目ごとに分類し集計したものです。
 回答総数943人中、問1の再開発事業の必要性についてで「はい」、問2の新基本構想についてで「よい」、問3の第1街区ビルの高さについてで「現在の高さでよい」と回答した人は、204人、21.6%となっています。しかし、問1の再開発事業の必要性についてで「はい」と回答し、問2の新基本構想についてで「よい」または「どちらかと言えばよい」と肯定的な回答をした人の中でも、問3の第1街区ビルの高さについてで「少し高さを下げたほうがよい」または「大幅に高さを下げたほうがよい」と回答した人を合計すると210人、22.3%となっています。
 また、問1の再開発事業の必要性についてで「はい」と回答し、問2の新基本構想についてで「どちらかと言えば検討を要する」または「検討を要する」とした人のうち、問3の第1街区ビルの高さについてで「少し高さを下げたほうがよい」または「大幅に高さを下げたほうがよい」と回答した人を合計すると248人、26.3%という結果が出ています。
 次に、11ページから14ページをごらんください。
 これは、自由に御意見をお書きくださいとして問5を設けましたが、その他にも意見が記載されており、これを、整理、分類し、主な意見の概要としてまとめたものです。意向調査票の提出があった943人中、636人の方々が意見を記載しておられました。
 11ページをごらんください。問1の再開発事業の必要性について「はい」に丸をつけた人の意見では、都市基盤整備(道路、バリアフリー、防災、駐車・駐輪場、渋滞解消等)を進めてほしい。安全・安心・快適・活気・安らぎに配慮した計画としてほしい。仲通りや今の大船の雰囲気を残してほしいなど。
 「いいえ」に丸をつけた人の意見では、現状のままでよい。再開発事業の必要性を感じない。今の大船の雰囲気を残すべきである。再開発を行うと他都市と同じ駅前になってしまうなどの意見がありました。
 問1に関しては、「はい」に丸をつけた人の多くは、大船駅東口駅前の都市基盤整備のおくれや安らげる都市空間の整備とともに、現在の雑然とした町並みの改善を望んでいる意見が多くありました。一方、仲通りを中心とした庶民的な雰囲気を大切にしたいとする意見もありました。
 「いいえ」に丸をつけた人は、大船駅東口駅前の都市基盤整備のおくれは感じているものの、多額の税金を投じること、今の大船の雰囲気がなくなるなどの理由により再開発事業に反対するという内容の意見でした。
 12ページをごらんください。問2の新基本構想について「よい」に丸をつけた人の意見では、新基本構想で進めてほしい、公共施設整備に対する要望、駐車・駐輪場整備に対する要望、商業・公益施設導入機能に対する要望、住宅導入について反対など。
 「どちらかと言えばよい」に丸をつけた人の意見では、住宅導入について反対、駐車・駐輪場整備に対する要望、第1街区ビルの奥行き等の形状について。
 「どちらかと言えば検討を要する」に丸をつけた人の意見では、住宅導入について反対、ビルの形状に対する反対、駐車・駐輪場整備に対する要望、公益施設機能導入に対する反対。
 「検討を要する」に丸をつけた人の意見では、住宅導入に対する反対、高層ビルに対する反対、鎌倉または大船らしい計画とするべきである、駐車・駐輪場整備に対する要望などの意見がありました。
 問2に関して、「よい」及び「どちらかと言えばよい」に丸をつけた人は、新基本構想に対し賛成する意見とともに、公共施設、公益施設、駐車・駐輪場などの整備要望が多く記載されていました。
 「どちらかと言えば検討を要する」及び「検討を要する」に丸をつけた人は、公共施設、公益施設、駐車・駐輪場などの整備要望とともに、第1街区ビルの高さや住宅導入についての反対意見が多くありました。
 総じて、新基本構想に賛成の人は公共施設の整備に着目し、反対の人は第1街区ビルの高さなどの施設建築物の整備に着目して、意見を記載されたように見受けられました。
 次に13ページをごらんください。問3の第1街区ビルの高さについて「現在の高さでよい」に丸をつけた人の意見では、もっと高くした方がよい、現在の高さでよい。
 「少し高さを下げたほうがよい」及び「大幅に高さを下げたほうがよい」に丸をつけた人の意見では、高さを下げた方がよい、ルミネウィング程度の高さがよい、24階90メートルのビルは高すぎる、鎌倉または大船らしい高さではない、景観上問題がある、大船観音が見えなくなるなどの意見がありました。
 問3に関しては、第1街区ビルの高さについては「大幅に高さを下げたほうがよい」に丸をつけた人のほかにも多くの人から高さを下げるべきとの意見が記載されていました。また、具体的な高さについての記述があった中では、ルミネウィング程度の高さという意見が多くありました。
 問4の公益施設についてのところに記載された意見では、市役所・支所機能の導入を希望する意見の中には、大船支所を入れる、玉縄・大船の2支所を統合する、市役所をそっくり移す。公益施設の導入については、公益施設は民間に任せて市が管理しない方がよい、市主導でなく、民間のテナントとして募集すべき。運営上の意見としては医療機関は営業時間を夜9時まで、保育園は夜間まで営業、夜遅くまでやっているところなど稼働時間を延長するよう希望する意見がありました。その他の意見としては、市民の移動を少なくするためにも公共公益施設を集中してほしい、今まで利用できなかった弱者にもやさしい施設などの意見がありました。
 問5の自由意見についてでは、大船駅西口整備や富士見町の跨線橋整備に対する要望。芸術館等あるので、もう少し文化的な香りのする町に少しでも近づけたらと思う。事業の内容や説明会などについて、広報が足りない。仲通り商店街の雰囲気を残してほしい。パチンコ、スロット、ゲームセンターをこれ以上ふやさないでほしい。鎌倉市の財政状況に見合った事業なのかなど、再開発区域以外の公共施設の整備についての意見の記載が多くあったほか、広くまちづくりや地元商店街の活性化についての意見がありました。
 ただいま説明させていただきましたのは、多くの寄せられた意見をまとめたものです。その他の市民の方々から寄せられました意見につきましては、すべてを記載したものが資料4となっていますので御参照ください。
 次の15ページから27ページにつきましては、意向調査実施の際に配布した資料、28ページは意向調査票です。
 次に、29ページから31ページは大船駅東口市街地再開発事業についての説明会概要をまとめたものですが、6月の当委員会で配付し、説明させていただいた内容と同じですので、説明は省略させていただきます。
 なお、第1回から第6回までのそれぞれの説明会における質疑の概要は、資料5となっています。また、説明会の質疑の際に手持ち資料がないなどの理由により、回答を保留しました質問事項に対する回答を資料6として作成いたしましたので、あわせて御参照ください。
 以下、32ページから40ページは、当説明会開催の際に配付した資料となっています。
 以上が、大船駅東口市街地再開発事業についての権利者及び市民の方々の意向調査等の結果の概要です。
 全体的な傾向としては、再開発事業の必要性については権利者、市民の方々ともに「はい」が過半数を占めており、特に、回答していただいた市民の方々の80%以上は大船駅東口駅前の再開発事業が必要と答えており、非常に高い数字になっていました。
 一方、新基本構想により再開発事業を進めることについては権利者の方々は賛成、反対がほぼ同数、市民の方々は「よい」と「どちらかと言えばよい」を合計すると約55%、「どちらかと言えば検討を要する」と「検討を要する」を合計すると約43%になり、新基本構想に対する権利者、市民の方々の反応は非常に厳しい結果が出ました。
 第1街区ビルの高さについては、配付した意向調査票により回答をいただいた権利者の方々は「現在の高さでよい」が最も多くなりましたが、市民の方々は「現在の高さでよい」、「少し高さを下げたほうがよい」及び「大幅に高さを下げたほうがよい」が三つに割れた結果となりました。少なくとも市民の方々は、現在の高さより下げた方がよいという意見が60%を超えていることから、新基本構想に対して第1街区ビルの高さが課題となっていることが明らかとなりました。
 これらの結果を厳粛に受けとめ、今後は権利者説明会や大船駅東口再開発計画協議会などにおいて、今回の意向調査結果や説明会の概要を報告するとともに、これからの大船駅東口の駅前整備についての意見や助言等をいただきながら、今後の対応方針を検討していこうと考えています。
 大船駅東口の駅前整備は、一日も早く実現しなければならない重要課題であるとともに、権利者や市民の方々のさらなる理解を得ながら進めていかなければならない事業であります。このため、今後も権利者の方々との協議を持ちながら、節目ごとに市民の方々の意見を伺い、大船駅東口の駅前整備に取り組んでまいりたいと考えています。
 なお、今回お手元にお配りした資料1から資料6については、すべて同じものを権利者の皆様方にも配付するとともに、インターネットで公開する予定としています。また、資料1の大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向調査結果と資料2の大船駅東口市街地再開発事業についての市民意向調査及び説明会の概要については市役所、各行政センターでの配布を予定しています。
 以上、長くなりましたけれども、これで説明を終わります。
 
○赤松 委員長  はい、御苦労さまでした。膨大な資料で説明がありましたけれども、質問がありましたらお願いいたします。
 
○萩原 副委員長  説明ありがとうございます。1点だけお伺いしたいんですが、先ほどの説明の中で、権利者の方が事業がとまったということで、事業がとまったと受けとめて、要するに賛成から反対に回った方がいらっしゃるということなんですが、このアンケート調査をとった後も、要するに権利者の方と話し合いとかはされていると思いますけれども、一番近い数字というんですか、その後、要するに動き、意向に動きがあったかどうかというのをちょっとお伺いしたいんですが。要するに賛成と反対の方の数字というのは、少しでも動いているのかどうかというのをちょっとお伺いしたいんですが。
 
○再開発課長  その後、権利者の方々とお会いしていますけれども、その賛否を確認ということはしておりません。基本的には権利者の方々からいただいた賛否の中で、そのまま引き続きお話を進めております。
 
○萩原 副委員長  賛否はとっていないということなんですが、要するに伺いたいのは、話し合いの中で確認はとれていないと。要するに賛成に回るとか、反対に回るとかという具体的な話はないということですね。
 
○再開発課長  賛成の方とのお話、もちろん反対の方、賛成の方、それぞれお話をしていますけども、お話ししている中で、じゃあ、僕は賛成に回るよとか、私は反対に回りますよという話は、特にそのときにはございませんでした。
 
○萩原 副委員長  わかりました。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
 ほかにございますか。ありませんか。
 
○大石 委員  ちょっと1点いいですか。この権利者意向調査結果という形で題名ついていますけれども、この調査の一番の弱いところというのは、権利者の27人の方の反対意見が意向通知によって回答しませんよと、一番大事な権利者の方々の意向が酌み取れていない。市民の方からは回答が返ってきた部分がありますけれど、そこが一番弱いところかなというふうに思うんです。この権利者の方々が、27人の方々が、なぜ意識調査に対しても反対なのかと、そういうところを探るのが一番大事なところだと思うんですね。その辺、ちょっとやっていただきたいなと思うことが1点。
 せっかく、市民も含めて、鎌倉市全域に含めて、こうやって調査をかけたわけですから、この意識調査をせっかくまとめたんだから、この計画をベースに、総体的にいろんな形でこれから考えていかなきゃいけないわけですよね。だけども、特別会計予算も、皆さんの事業費に当たる予算も、否決をされちゃっているわけです。具体的にこれからこういう形で進めたいというものを提示しながら、まだ、あと半年あるわけですよね。このまま何もやらないというわけにもいかないので、こういう形でこういうことをやっていきたいという形で、12月あたりにでも予算という形で、補正予算という形でとったらいかがですか。しっかりこれを受けとめて、これからの事業に充てるんだと思いますからね。私は、このままお金がない中で何もできませんよということは、多分、この半年間何やるのよという部分では、すごく大事な部分だと私思っているんですが、いかがですか。
 
○再開発課長  反対の方々、27人、反対の意向通知を出された方27人の方々とは、また今後も改めてお話し合いをしていこうというふうに考えております。
 特にその27人の方々のうち、中心になってやっていらっしゃる方が、23人の方がいらっしゃいますけども、その方々もそれぞれ再開発に反対の方、それから、新基本構想に反対の方、現状維持のままがいいという方、賃料を意識されている方、それぞれいらっしゃいますので、それぞれの方々のこの駅前の整備に対する思いといいますか、その辺のところをもう一度じっくり話をしていかなければいけないかなと思っていますので、そこのところは今後やっていきたいというふうに思っています。
 それから、そのような賛成の方、反対の方とまた改めて説明会を開き、またその後の権利者の方々の協議によって、今後の進めていく方向が定まってくるというふうに考えておりますので、そのときにおいては、本年度、そういったような予算が計上できるか、あるいは、新年度に向けて何らかの形での体制をつくっていくのかは、また今後検討していきたいというふうに考えております。
 
○大石 委員  先ほど言ったみたいに、検討したいということですけど、まだ9月、まだ半年あるんですよ、3月年度末までに。この6カ月間何やるのよという、前回も私、質問しちゃったかもしれませんが、この結果をベースに、また今まで進めてきたことをベースに、やることあると思うんですね。事業費がないとこれはできないよという部分もあると思うんですよ。その辺を明らかにして、補正予算なら予算もいただいて進めていくということが、私、大事だと思うんです。ぜひお願いしたいなと、これは要望しておきます。
 
○赤松 委員長  それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 はい、そのように確認させていただきます。
 暫時休憩します。
               (11時12分休憩   11時13分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」原局から報告をお願いします。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして御報告いたします。
 深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関しましては、本年6月の当委員会におきまして、西側地区権利者への説明状況及び計画づくりの区域確認の状況に関する事項、今後の進め方に関する事項、JR東日本の土壌汚染分析調査等の現状及び協議状況に関する事項について御報告させていただきましたが、本日は、この整備事業の現状について、4点報告させていただきます。
 まず1点目といたしまして、8月10日に開催いたしました第1回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会に関する事項を、2点目といたしまして8月31日に開催いたしました「深沢地区事業推進専門委員会に関する事項」を、3点目といたしまして第1回深沢地区事業推進協議会の予定に関する事項を、そして4点目として引き込み線の状況に関する事項を、以上4点について報告させていただきます。
 それでは、まず、1点目の第1回村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会に関して説明いたします。
 村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会は、鎌倉市の深沢地区と藤沢市の村岡地区をあわせた広域的なまちづくりについて検討するために設置された委員会で、学識経験者、国土交通省、神奈川県、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社及び都市再生機構で構成されており、第1回目の委員会が去る8月10日に開催されました。
 第1回目では、規約の確認、両市の各地区についてのこれまでの経緯や現在の状況等についての説明等を行いました。
 なお、第2回検討委員会につきましては、11月の中ごろを予定しております。
 次に、深沢地区事業推進専門委員会についてですが、去る8月31日に学識経験者、国土交通省、神奈川県、東日本旅客鉄道株式会社、鎌倉市によりまして準備会を開催いたしました。深沢地区事業推進専門委員会は、今後設置を予定しております、市民や権利者などで構成する深沢地区事業推進協議会での議論を専門的視点から検討を行っていただくための組織であり、準備会では、委員に地区の状況や現在までのまちづくりの状況などを説明するとともに、現地の視察を行い、深沢地区のまちづくりの現状を認識していただくことを目的に行いました。
 次に、3点目の第1回深沢地区事業推進協議会の予定についてでありますが、10月下旬に第1回目の協議会を開催する予定としておりまして、今年度内に3回程度を開催することとしております。
 この協議会では、主に面整備ゾーンの土地利用計画について、権利者、市民、地元町内会・商店会、公共的団体、企業等の視点から検討を行うもので、さきに説明しました深沢地区事業推進専門委員会の検討とキャッチボールをしながら進めていくことを考えております。
 また、広域で進めている村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会には、平成16年策定の深沢地域の新しいまちづくり基本計画を基本に臨みつつ、さらに、この協議会や専門委員会での議論も踏まえた上で、鎌倉市としての意見を上げていきたいと考えております。
 最後に、4点目の「引き込み線の状況」についてでありますが、6月の当委員会に報告させていただきました際には、JR東日本から一定の考え方が示され、それが市からの要望に対し十分な回答とはなっていなかったことから、JRと引き続き協議、調整を行うことを御報告いたしました。
 その後、再度JRと協議を行い、踏切部におけるレールの撤去や歩行者の安全性の確保など、おおむね市の要望を実現していただけることとなりましたので、今後、道路管理者や神奈川県警と調整し、工事の時期等を決定してまいります。工事の時期や休止の時期が明らかとなりましたら、市のホームページや「広報かまくら」等を通じて周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたら、お願いいたします。
 
○助川 委員  聞き漏らしたのかもしれませんけれども、この1点目の村岡・深沢全体検討会、8月10日と。この次が11月の中旬を予定していると。これ、初めての会合だったんでしょうか。
 
○山内 拠点整備部次長  第1回目を8月10日に開催し、2回目を11月の中ごろを予定していると、そういう状況でございます。
 
○助川 委員  その全体検討会の参加者のお話もございましたけれども、都市再生機構、これはどういう役割を果たすんでしょうか。
 
○山内 拠点整備部次長  この委員会につきましては、今まで、これまで鎌倉市では深沢地域について、平成16年に基本計画を策定し、また昨年の3月にJR大船工場が廃止されたということを受けまして、西側地区の権利者に対し、そろそろまちづくりについて、面整備ゾーンについて計画づくりを始めていきたいと、そういう状況を深沢側で動いております。
 一方で、藤沢市の村岡地区につきましては、やはり昨年の10月に、武田薬品工業の跡地に新研究所が立地すると、そういったことが発表されまして、にわかに新構想が動き出し、藤沢市の方も検討を始めたと。そういう状況もございまして、やはり隣接しているそれぞれの地区で別々にまちづくりを考えるのではなくて、やはり広域的な視点から少しまちづくりを考えていこうということで検討が始まったところでございます。
 検討する際に、藤沢市と協議をしたところ、どういう形がよろしいかということで、神奈川県も含めて協議をしたところなんですけれども、やはりこういった広域的なまちづくりについて、やはり豊富なノウハウと実績あるいは経験、高い技術力を持っている都市再生機構に少しコーディネートをやっていただくことがいいだろうということで、都市再生機構の方に、両市あわせて、この検討業務を委託をしたところでございます。そして、都市再生機構がこの業務を検討するに当たって、委員会を設置して検討を進めていきたいと、そういう状況の中で進められており、そしてその委員会の中に都市再生機構が設置したということで、委員として参加をしていると、そういう状況でございます。
 
○助川 委員  いわゆる深沢のJR用地、跡地の活用というのは、もう、かなり長い歴史があって、その新駅構想に基づいて、大規模拠点整備というようなことから、私たちも当時から議員でありましたけれども、ある意味では、またもとに戻りつつあるという雰囲気というのかな、気もするんですね。それで、2月、3月議会、この建設常任委員会でも、ある意味では深沢の面整備ゾーンの、ある意味では区割り、たたき台がここで示されて、その青果市場なんかも含まれていて、近隣の人たちへの代替地も用地として確保されている。かなり具体的な状況になってきた。それに加えて、今度はまた新駅で、都市再生機構等々の意見も聞きながらというと、もともとのこういったかなり地元の人たちとの会議も経過してきて詰めてきたものが、また変更というのかな、変わってくるというか、状況次第ではどうなるかわからないと。新駅等の絡みでね。そういった要素もあるんでしょうか。
 
○山内 拠点整備部次長  確かに昨年の10月から、西側権利者にいろいろ御説明をする際に、やはり、市として、基本計画をもとにイメージをしますと、こんな土地利用ゾーンというのが一つのたたき台になりますよということでお示しをしてきております。
 一方で、やはり、その計画というのは、あくまで一たん新駅をわきに置いてつくってきた計画と、そういった状況でございますけれども、一方で、現時点で、村岡新駅構想が少し動き出していると。やはりそういった状況の中では、全くその動きを無視して、深沢だけでまちづくりを進めるということはなかなか難しいと。やはり、その村岡新駅の動きも適切に把握しながら、そういう中で、鎌倉市としては、市民と一緒になってつくってまいりました基本計画、これがもとになるわけですから、それをもとにしながら、柔軟に対応していくと、そういう形になるかと思います。新駅が来ることによって、この基本計画を大きく変えて計画づくりを進めると、そういったことは、まずないと。それをすることによって、市民の皆さんと一緒に今まで積み上げてきたものが、やはりなくなってしまうと。やっぱりそういったことは避けなければならないと、そういうふうに考えているところでございます。
 
○助川 委員  国、県、JR、それから藤沢市、鎌倉市、それから学識経験者等々と、その村岡・深沢全体検討会に鎌倉市も参画して、一般質問でもあったように、新駅構想のための応分の負担等々の話が、いずれやっぱり出てくるというふうに私は思うんですね。それから、それなりの変更も余儀なくされるっていうような状況もないとは言えないと思うんですね。そうすると、この順番が、次が専門委員会、事業推進協議会、どんどん、今のお話によると、頭が何か村岡・深沢全体検討会で、それでその下が、というふうに聞こえてしまうんですね。すると、上からの流れが専門委員会に、あるいは事業推進協議会にって。トップダウンみたいにね、ボトムアップじゃなくて、トップダウンになっていく組織じゃないかっていうふうに、ちょっと思ってしまったんですね。この応分の負担と、こうした組織の図から言うと、下の意見が上に反映されていくというようなこともあるんでしょうか。
 
○山内 拠点整備部次長  確かに三つの委員会、村岡・深沢地区の全体の構想を検討する検討委員会、そして面整備ゾーンを検討する協議会等専門委員会、そういう中で、今お話しのとおり、上の方から決まってくるのではないかという、そういう御指摘でございますけれども、やはりまちづくりというのは、深沢の面整備ゾーンだけを考えればいいという、そういう状況ではない。やはり周りの周辺の動きというものも適切に受け入れて、それをどのようにこの計画に生かすかということも考えていかなきゃいけない。そういった意味で、広域の検討委員会では、主に新駅ができるであろうことによって、道路網をどういうふうにしたらいいかとか、あるいは、当然、村岡地区のまちづくりは新駅を中心にして、じゃあ、そこにどんな機能を新たに張りつけるかということも当然検討されるでしょうから、そのときに深沢地区では、面整備ゾーンに九つの導入機能というのを検討してございますけれども、同じ機能をすぐ隣接してつくることが果たしていかがかということで、適切な機能分担ということもやはり議論をしていく。そういうことで、まず広域の中で、村岡・深沢のあり方というのをある程度方向性を示し、当然、それを踏まえて、面整備ゾーンどうあるべきか。もちろん面整備ゾーンについては、やはり市の方でつくってきた基本計画、これが基本になるということはもちろんでございますけれども、一方でそういった動きも適切に受けながら、どうしたらいいかということを市民参画で議論をしていくと。
 専門委員会は、先ほど8月31日に準備会を開催させていただいたという御報告しましたけれども、実際の第1回目の専門委員会は、来年の2月ごろを予定してございます。そういう意味では、協議会、要は面整備ゾーンの協議会での市民の皆さんによる議論を踏まえて、専門委員会で、都市計画論からあるいは景観論から、そういったところから少し議論をいただくと。それをあわせて鎌倉市の意見として、その全体の検討委員会に上げていくと。その広域の検討委員会と鎌倉市の専門委員会・協議会との議論というのを、やはりこれもお互いにキャッチボールをしながら、鎌倉市の土地利用、基本計画を基本としつつ、どういう土地利用にしたらいいかということを詰めていくと。そういう形で今考えているところでございます。
 
○助川 委員  最後の質問になりますけれども、新駅構想も含めて、新駅も含めての全体検討会ができて、ある意味じゃ、いい方向に向かっているなというふうに思いますが、こういう状況の中で、たしか20年都市計画決定、23年着手と、鎌倉側のね。こういった日程で、本当に都市計画決定はちゃんと間違いなくできるんでしょうか。
 
○山内 拠点整備部次長  実施計画事業の中で、深沢の事業については、平成20年度に都市計画決定、21年度に事業認可、22年度事業着手と、そういうことで上げてございます。
 ただ、やはり、現在、西側地権者と協議をしている状況、あるいは、面整備ゾーンについても、市民参画で具体的な計画づくりをいよいよ始めるという状況、そういう中では、都市計画決定が20年度から若干ずれ込むかなという認識を、我々所管課としては持っているところでございます。
 一方で、広域の検討委員会にそれがまた引っ張られるんではないかという、そういった御趣旨の御質問という形で受けとめますけれども、やはり広域の検討委員会については、予定といたしましては、一応、今年度中にある程度広域の方向性というのを定めていきたいと。ただ、先ほど8月10日に第1回目を開催したということでお話ししましたけれども、第1回目のときには、やはり具体的な議論にならず、それぞれの深沢・村岡地区の現状についての報告に終始しておりますから、多分、来年度に若干ずれ込む部分があるかと思いますけれども、やっぱりそういった中で、なるべく短期間の中で広域の方向性を定め、それを踏まえて、深沢のまちづくりについては、市民参画で、来年の夏ぐらいまでにはある程度面整備ゾーンの土地利用のゾーン計画というのを固めていきたいと思っておりますから、それを踏まえて、都決、事業認可、事業着手と、そういう形で動いていきたいと、そのように考えております。
 
○助川 委員  はい。以上です。
 
○赤松 委員長  いいですか。ほかにありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、ないようですので質疑を打ち切りますが、今、報告と若干の質疑の中でも話が出ておりましたが、深沢の方は私ども資料もいただいておりますけれども、村岡と一体的な検討ということも始まるようですから、村岡地区のエリア、どういうエリアが村岡地区の、私も全然頭に浮かびませんのでね、地図で、この広域検討委員会の中で検討されるエリアを何かわかるような図面でお願いしたいことと、それから三つの組織の話が今出ておりましたけれども、これもできれば委員会に資料として出しておいていただいた方がいいかなというふうに思いますが、皆さん、どうでしょうか。
                   (「はい」の声あり)
 では、そのように資料をお願いしたいと。後日で結構です。
 では、質疑を打ち切ります。ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認させていただきます。
 暫時休憩いたします。
               (11時30分休憩   11時40分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
 お昼まで余り時間がありませんけれども、どこまで進むかあれですけど、景観部、あと二つあるんですけど、時間見ながら進めたいと思いますので、御協力お願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  それでは、日程第2報告事項(1)「由比ガ浜一丁目葬儀場計画について」原局から報告をお願いします。
 
○都市景観課長  日程第2報告事項(1)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について御報告いたします。
 由比ガ浜一丁目葬儀場計画は、株式会社平安レイサービスが所有する由比ガ浜一丁目211番17、面積497.46平米の土地に、木造平家建て、延床面積314.91平米の葬儀場を建設しようとするもので、平成19年4月16日付で景観形成地区内行為届出書が提出された以降、当該建築物の用途が由比ガ浜中央景観形成地区の景観形成方針における商店街のイメージに合わないものに該当するとして、口頭や書面に加え、市長が直接事業者側に出向き、社長と面談するなどにより事業計画の見直しを行うよう、これまで機会をとらえ、再三にわたり要請してきたことを6月20日の当委員会に報告いたしましたところです。本日は、その後の対応経過及び現状を御報告いたします。
 平成19年6月6日に提出された由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書は、観光厚生常任委員会で審議がなされた後、6月28日に再開された市議会定例会において全会一致で採択されました。
 これを受け、7月2日には、市長及び請願提出者である由比ガ浜中央商業協同組合理事長、由比ガ浜中央自治会会長、そして市民経済部長の4名で平安レイサービス、藤沢にございますカルチャーBONSを訪問いたしまして、地元商店街及び鎌倉市議会の意思を伝えるとともに、書面により改めて事業計画の見直しを要請いたしました。本日お配りしております資料1がその書面でございます。
 これに対しまして平安レイサービスは、市が書面で事業計画の見直しを要請している根拠などについて、7月4日付で書面により質問がなされました。資料2でございます。
 その内容は、具体的に違反している条文はどこか、由比ガ浜中央景観形成地区のルールにおける具体的に違反している箇所はどこか、マージャン屋、パチンコ屋などの風俗営業業種と同様に扱う理由と根拠は何か、市長が述べた今後の強い指導について、違法性のない事業計画及び一部市民の感情だけで行政指導ができるのか、その根拠は何か、などでございました。
 これに対し市は、7月6日付で書面により、それぞれの質問に対して都市景観条例の条文や景観形成地区の方針などをベースに回答をいたしましたところです。資料3でございます。
 この後、7月8日に平安レイサービスによる第2回目の説明会が開催され、5月20日に開催された第1回目の説明会で、地元住民から出された質問事項に対する回答などがなされました。この場では、平安レイサービスはあくまで葬儀場計画を進めようという姿勢は崩さず、地元住民の主張とは平行線のまま終了いたしました。
 7月25日には、平安レイサービスから再度質問が書面で提出されました。資料4でございます。その内容は、都市景観条例第17条に適合しないとしているが、当社は用地取得の当初から市の指導を仰いでいるのになぜ違反しているのか、市は葬儀場が商店街のイメージに合わないとしているが、その根拠と商店街のイメージとはいかなるものかを具体的に示してほしい、景観法では建物用途は制限していないのに、景観以外のあいまいな理由(イメージ)により「計画変更=中止」を行政指導することは、法を逸脱した行為ではないかと思われるがどうか、というものでございました。今のは資料4でございました。
 これに対し市は、8月10日付で、手続違反はないが、市は平安レイサービスが用地を取得する当初から指導している事実はなく、4月16日の届出以降にさまざまな要請をしていること、また、商店街のイメージを由比ガ浜中央景観形成地区における景観形成の方針などを中心に改めて説明をいたしました。加えて、現在行っている要請は、景観法を根拠としているものではなく、市が独自に定めております条例の規定を根拠として事業計画の見直しを要請していることも御説明したところでございます。資料5がその回答でございます。
 8月16日には、平安レイサービスから商店街理事長及び市に対し、8月20日から工事着手の準備に入る旨の通告がございました。8月20日に地元住民との話し合いが持たれましたが、お互いの主張は平行線のまま終了いたしました。この後、8月27日からの工事着手の準備に入る旨の通告がなされました。
 これを受け、市は、金澤副市長、景観部長、市民経済部長が平安レイサービス、先ほどお話ししました藤沢のカルチャーBONSでございますが、そこに出向きまして、工事着手の準備の延期と地元住民との話し合いの継続を要請いたしましたが、説明会は平行線で、局面を変えるには着工しかないと考えている。27日より着工するとの回答でございました。
 8月27日には、通告どおり、平安レイサービス及び工事施工者が建設予定地を訪れましたが、地元住民の抗議を受け、工事着手を見送りました。28・29日も同様な状況が続きましたが、8月30日には、工事の着手の準備に入りました。
 この状況を踏まえまして、市は、都市景観条例第18条に基づき、建物用途の見直しを行うよう指導を8月30日付で、文書で行ったところでございます。資料6がその資料でございます。
 今後は、状況の推移を見つつ、都市景観条例に基づく公表を行うかどうか検討することとなりますが、これは景観審議会の意見を聞くことが必要となっております。
 続きまして、昨日開催されました観光厚生常任委員会での質疑の状況を御報告いたします。
 本日と同様な報告を市民経済部産業振興課が行いましたが、委員からは、市の要請にこたえない事業者に対して、新たな局面をつくるための方策を検討することが必要であること、条例の実効性や法的な限界などを踏まえた上で、行政全部を挙げた検討が必要であること、また、このままでは結果的に葬儀場ができてしまうことにどのように対応するか。加えまして、市長が事業者の社長に対して、直接買収などを含めて働きかけをしたのなら、行政としてもそのような対応がこの場面では必要ではないのか、などの質疑が行われました。
 これらについて、現時点では、行政としては有効な手だては見つからないが、引き続き業態変更を要請すること、また、景観条例に基づく市の指導を行うなどの手だてを行ってきたことなどを御答弁いたしましたところ、市長が9月2日の市民集会で、事業者に買い取りなども提案したことが報道されている。本日、観光厚生常任委員会で資料としてお配りされました新聞情報がお手元にもあると思いますが、御参照いただければと思うんですが、提案したことが報道されているのだから、改めてこのような提案を相手に示して、可能性を探ることが市長の強い意思を示すことではないのか、との意見が出されたところでございました。
 これを受けまして、市長からは、住民からの要請を受けて買い取りも念頭にあった。そして、請願の採択や工事の強行着工などの現在の状況を踏まえて、景観条例の指導を行ってきたところであるが、今後は買い取りや代替地の提示なども視野に入れて、目的を達成するため、最後まであきらめずに事業者と交渉するよう指示があったことを御報告をいたしました。
 したがいまして、景観部としても、この課題に対して、全庁的な検討を踏まえまして、このような方向で平安レイサービスに対して粘り強く要請していくことが必要だという、このように考えておるところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありましたらお願いいたします。特にありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、ないようでしたら、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのようにお願いをいたします。
 それでは、もう1件ありますので。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  それでは、次に移ります。日程第2報告事項(2)「台峯のその後の状況について」報告を願います。
 
○土屋 景観部次長  台峯のその後の状況について説明をさせていただきます。
 それでは、台峯のその後の状況について、さきの6月定例会の当建設常任委員会において基本計画が確定したこと、また、確定した基本計画は、「広報かまくら」7月15日号に記事を掲載し、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや図書館で公開する予定であることを報告したことから、その後の状況について報告します。
 基本計画が確定したことから、引き続き、基本設計の策定に着手し、基本計画において定めた基本方針などに基づき、当委員会の皆様に配付させていただきました基本設計(素案)としてまとめましたので、要点を中心に説明いたします。
 基本設計(素案)は本編と資料編に分かれております。それでは、本編の表紙をめくっていただき、目次をごらんください。
 基本設計(素案)本編は設計の前提、設計の方針、基本設計、管理運営計画、事業計画及び今後の課題の6項目で構成されております。なお、基本設計(素案)は基本計画で定めた基本方針などに基づき、導入施設の規模、デザイン方針及び管理運営の方法などを具体的に定めたものです。
 1ページをごらんください。基本設計は(仮称)山崎・台峯緑地のうち、都市計画公園、風致公園でございますが、とする部分を対象としております。
 23ページから31ページには、23ページからですが、ため池堤体の安全性や池の底の泥の除去方法を検討結果としてまとめました。
 それでは、25ページをごらんください。堤体の安全性の検証では、河川堤防設計指針に基づく計算から、改善措置を講じなければならないとの結果となりましたが、土質等を想定の値としたことから、今後、ボーリング調査等を行い、さらに検討を加える必要がございます。
 28ページには、池の底泥の除去及び処分方法をまとめました。
 29ページには、人力で施工した場合と機械で施工した場合の概算費用を算出しました。また、取水口を設置することにより、その後の維持管理を容易にできることを提案しました。なお、機械で施工する場合や取水口を設置する場合は、機械を搬入するための仮設通路が必要となります。
 30ページには、ため池の改修方法を示しました。なお、堤体におけるボーリング調査、ため池の水を抜くことによる底泥量の確認及び定期的に水抜きをしていたという管の確認を行い、人力施工とするのか、機械施工とするのか、また、取水口を設置するかなどを整備前に実施することになる実施設計の段階で決定したいと考えています。31ページには、機械施工の場合の仮設路の検討と実施設計に向けて必要となる調査や実施設計における検討事項を整理しました。
 32ページをごらんください。導入施設のうち、山ノ内配水池入り口には駐輪場、駐車場、作業ヤード、そして、トイレ等を併設した作業棟を設置します。また、安全性の観点から、入り口部分を変更しました。
 33ページには、作業棟のイメージを図示しました。
 次に、54ページをごらんください。其中庵が区域内となったことから、基本計画の管理運営拠点を変更し、其中庵の南側の現在駐車場としている平地を活用し、駐輪場、駐車場、作業ヤード、用具庫、そしてトイレを併設した作業棟を設置します。
 55ページには、作業棟及び用具庫のイメージを図示しました。なお、作業棟や用具庫は、実施設計でさらに検討を加えます。
 57ページをごらんください。基本計画で新たに区域に追加した北大路魯山人ゆかりの其中庵の現況写真を追加しました。58ページには、其中庵の利・活用の考え方をまとめました。あくまで、現景観を継承することを前提とし、東側の市道を安全性の観点から拡幅等を行うこととしています。利・活用の課題としましては、老朽化が進む建物や北大路魯山人ゆかりの素掘りトンネルなどの安全性の確認が挙げられ、また、運営管理の中で、民間活力を導入することや有料化することも視野に入れ、詳細に検討していきたいと考えております。
 64ページをごらんください。各ゾーン・エリアにおける基本設計の内容をまとめた保全・活用の内容を示した全体基本設計図となっております。
 さらに66ページが、洗い掘りが進む水路の保全対策といった基盤整備及び区域縁辺部に設置する導入施設などの内容を示した基盤整備設計図となります。
 68ページが、散策路となる動線とサインを設置する位置を示したサイン整備計画図となります。基本設計(素案)では図面の上、清水谷戸入り口から南、図面では下になりますが、下に向かって、主動線の経路を変更し、その東側、図面では右側になりますが、東側の稜線に副動線を追加するとともに、鎌倉中央公園との、現在の公園でございますが、連絡を考慮し、鎌倉中央公園北東部(図面では右上)に副動線を追加しました。
 70ページから73ページが管理運営計画で、70ページの右下の図には管理運営体制のイメージを示しました。
 74ページから75ページが事業計画で、76ページが今後の課題となります。以上が本編の内容となります。
 次に、資料編の表紙をめくっていただき、目次をごらんください。資料編は樹林地等保全カルテ、モニタリング項目、自然環境調査及び設計検討資料となります。
 1ページが樹林地等保全設計図、2ページから28ページが植性別の保全カルテとなります。さらに30ページから43ページが植物調査、動物調査、水質調査、底質調査及び水質・底質調査のまとめとなります。
 40ページをごらんください。水質調査の結果をまとめました。なお、基本設計において実施した夏季調査では、各地点で大腸菌群数が高い数値を示しました。しかし、大腸菌群にはふん便性ではない大腸菌群もあるので、検出されたからといって直ちにその水が危険であるとは言えません。今後も継続して水質調査を実施したいと考えております。
 以上が(仮称)山崎・台峯緑地基本設計(素案)の内容となります。
 この基本設計(素案)は、「広報かまくら」8月15日号に記事を掲載し、8月24日から公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや各図書館で公開するとともに、8月25日に市役所で、29日には深沢学習センターで市民説明会を実施しました。また、9月23日までの期間で御意見を募集しております。
 なお、これとは別に台峯保全連絡会の方々とも、意見交換を行っております。
 今後の手順といたしましては、基本設計(素案)に対する御意見を参考に、基本設計(案)に高め、この基本設計(案)につきましては、市民説明会を開催するとともに、緑政審議会に報告し御意見をちょうだいし、基本設計として確定したいと考えております。
 なお、(仮称)山崎・台峯緑地のうち、鎌倉中央公園拡大区域の都市計画の手続につきましては、後ほど担当課である都市計画課から報告させていただきます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質疑はございますか。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 ないようですので、質疑を打ち切ります。
 本件について、報告了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 それでは、以上で午前中は終了したいと思います。午後の再開は1時10分、いいですか。じゃあ、午後の再開、1時10分。休憩といたします。
               (12時00分休憩   13時10分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(1)「景観地区・高度地区の都市計画手続について」原局から報告をお願いします。
 
○都市計画課長  報告事項(1)景観地区・高度地区の都市計画手続について御報告いたします。
 景観地区及び高度地区の指定につきましては、本年6月20日開催の当委員会におきまして、景観地区・高度地区の指定の考え方や説明会、意見募集の状況並びにこれらを踏まえた市の方針と今後の都市計画手続の進め方等について御報告させていただいたところでございます。
 本日は、その後の手続等の状況並びに今後予定しております都市計画手続につきまして報告するものでございます。
 景観地区及び高度地区の指定の考え方に対する市民意見につきましては、既に御報告させていただいておりますが、説明会及び意見書でいただいた御意見では、景観地区及び高度地区の指定そのものについて特段の反対意見はなく、指定について、市民のおおむねの理解を得られたものと考えられることから、前回の当委員会でお示しをした景観地区及び高度地区の指定の区域や制限の内容等をもって都市計画素案として確定をいたしました。
 この、都市計画素案につきましては、今月6日から20日までの2週間、閲覧並びに公聴会における公述の申し出の受け付けを行っているところでございます。
 また、この都市計画素案についての公聴会につきましては、10月9日〜12日にかけまして、高度地区、鎌倉景観地区及び北鎌倉景観地区のおのおのについて、1回ずつ合計3回開催する予定でございます。
 これら都市計画素案の内容とその閲覧並びに公聴会の開催については、「広報かまくら」9月1日号並びに市ホームページでお知らせをしております。
 今後の予定としましては、これらの手続を経て都市計画原案を作成し、法定縦覧を経た後、都市計画原案を作成し、法定縦覧を経た後、平成20年1月下旬ごろ、鎌倉市都市計画審議会へ付議をし、神奈川県知事の同意を経て3月頃の告示ができますよう、引き続き関係機関と調整を図りながら手続を進めていきたいと考えております。
 なお、本件につきましては、6月28日に開催の鎌倉市都市計画審議会において、同様に説明会の開催結果並びに寄せられた意見の内容等、また、意見に対する市の考え方等について報告を行い、了承をいただいております。
 また、当該景観地区・高度地区の指定に係る説明会及び意見募集において市民の方々から寄せられました御意見等に対する市の見解につきましては、既に市のホームページに掲載しているところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問がありましたら、お願いいたします。ありませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 
○赤松 委員長  じゃあ、ちょっと私、1点お尋ねさせていただきたいんですが、景観地区・高度地区、いずれも、従来、行政指導で高さの事業者への鎌倉市の目指すべきまちづくりの立場に立っての行政指導を積み重ねてきたと。それが長い年月経過しておりますから、一定の近隣、その地域に居住する方々の一定の合意形成も図られてきているという、そういう状況を踏まえて、今回景観地区の指定、高度地区の指定ということに進んできたというふうに思うんです。これを制度化するということを積極的な内容を持っているものだというふうに理解を私もしております。これまで何度も、その都度委員会での報告、私も都計審の委員もしておりますから、都計審でも報告をいただいてきておりますが、たまたま同僚議員、一般質問で二度ほど質問がございました。それら私も聞いていて、改めて都市計画図見たり、都市マスのプラン見たりして、そんな中で、1点ちょっと気になるというか、ちょっとお尋ねしたいなと思う点があったんです。
 といいますのは、北鎌倉の部分で、ちょうど円覚寺、円覚寺そのものは調整区域に入っておりますが、横須賀線との間、これは第一種低層住居専用地域、40分の80という規制がありますけれども、道路を隔てて、道路じゃなくて、その横須賀線から道路までの間が第一種中高層、つまり60分の150の用途になっていると。道路の今度反対側ですね、東慶寺側と言ったらいいんでしょうか、あちらは風致の指定があって、同じ用途は一種中高層、60分の150。しかし、風致の規制がありますから、建築物の高さ、これ第三種だったかな、10メートルという規制があると。そこでちょっと疑問に思ったのは、線路から円覚寺側は全体が第三種の風致の規制がかかっていて、ちょうどこの北鎌倉の駅から踏切までの門前とか鉢の木とかお店がある、料亭のある、あの一角ですよね。あれがそういった規制がかかってないんですね。お店そのものが門前という料亭があるとおり、ちょうど円覚寺の門前に位置する、そういう意味では円覚寺は世界遺産の核になる施設でもありますし、重要な位置にあるのに、なぜ風致の規制がどうしてここを飛んじゃっていたのかなという思いもあったりしまして、そこいらについて、このエリアの重要な位置づけというものをもうちょっと見直してみる必要があるんじゃないのかなという思いに実はかられたんですよ、議論を聞いておりましてね。だから、ちょっとその風致の指定というのが、最初からこれ、対象に入っていなかったのかどうか。そこいらも含めて、ちょっとお答えいただければなというふうに思います。
 
○都市計画課長  ただいまの委員長からの御質問は、風致地区、北鎌倉のちょうど踏切に至るところまでの駅から細長い部分の土地についてのお尋ねだと思います。
 当初、昭和13年に風致地区の指定がございましたけども、現在に至るまで、このような形で風致地区の指定がかかっていないというふうな状況になっております。当時の指定の状況等は、ちょっと定かではありませんけれども、当時から街道ではあったんだろうと思いますので、平坦な土地でもあったというふうなことで、指定がされていないのかなというふうなことではないかなというふうに感じておりますが。
 
○赤松 委員長  世界遺産登録された京都にしても、奈良にしてもそうなんですけれど、指定に向けてさまざまな都市計画の見直しだとか、新たな制度の活用だとか、既存制度の適用の網をさらに拡大するとか、資産となる、核となるその遺産の周辺をどう保護するかということで、そういうさまざまな取り組みがなされた上で、世界遺産の登載という道にこぎつけたわけですけど、例えば京都で言えば、古都区域、相当大がかりに拡大をしているわけですね。そういうような意欲的な取り組みもされていると。たまたま鎌倉もこの世界遺産登載という大きな課題に向けて、この景観地区の指定にしても、高度地区の指定にしても、そういう大きなまちづくりの展望のもとに、こういう制度の適用指定ということにも取り組んでいるというふうに私は思っているわけですけれども、そういう中の一環として、この資産の一つである円覚寺の周辺の環境をどう保全・保護していくのかという問題は、すっぽりとちょうどここの部分が、東慶寺側も風致に指定されている、それから、円覚寺側も線路から向こうは風致に指定されている。現在の用途が決められているけれども、風致によってさらに今は規制も厳しくなると。高さも10メートルに抑えられるという中にあって、ここがすっぽり抜けていると。だから、ここを景観地区に指定してということになるわけですけれども、ところが景観地区の場合は、上限15メートルという高さ制限が計画されているわけですね。その辺の落差というんですかね、特別、円覚寺の門前に位置するこのエリア、ここいらについては、もう少し政策的な努力みたいなものが私はあってもいいのではないのかなというふうに思っているんですけれども、今までも随分議論を重ねられて、素案から案にという今段階に来ていると思うんですけれども、現状、門前とか鉢の木さんのエリアは、高層な建物は現在ないですよね。大体みんな2階建てですかね。3階ぐらいは一つぐらいあるのかどうか、ちょっとわかりません。大体みんな低層で、ずっときています。皆さんも土地を持ち、お住まいの方も、そういうことにも配慮しながら現在まで来ているというふうにも思いますけれども、そこいらを含めて、あのエリアについては、もう一歩、土地所有者などとの話し合いで、もう一歩高めた施策というようなものを考えられないのかなというふうにもちょっと思っているんですけれども、もう一度、ちょっとお答えいただければと思います。
 
○都市景観課長  この件につきましては、本会議の中でも御質問ございまして、御答弁させていただいている内容でございまして、まさに今、御指摘のとおり、その鎌倉街道沿いのひとかわといいますか、ここが風致地区の指定がなく、左右の土地利用の制限と変わってしまっている。あと、土地利用の状況は低層、3層が2棟ぐらいあるかもしれませんけども、そんな状況であると。ここを景観地区の現在の15メートルの規制、あるいは色彩の規制ということで、どうなのかという御質問でございました。
 これまでも都市計画の方で御説明したとおり、現在進めております景観地区・高度地区の指定につきましては、昭和40年代後半から鎌倉市が行政指導でお願いをしてまいった内容ですね、地権者の皆さんも一定の意見をしていただいて、こういうまちづくりが継承されてきたわけでございまして、こういう不文律を明文化して、法に定めていく、こんな形でおります。この部分に限って申しますと、風致地区が昭和13年に指定されておりまして、実際に基準として制限がされているのは新法の都市計画法ができた以降でございまして、45年から高さと建ぺい率、壁面後退という基準が出てまいりました。これが45年から県の条例で制限されているわけでございますが、この時点では、高さ15メートルでございました。ですから、風致地区の中でも、鎌倉の風致地区というのは1本の規制でございましたので、風致地区内の高さの制限は15メートルでございました。これにつきましても、鎌倉市は高さを8メートル以下にお願いできないかというような行政指導をやはり長く続けてまいりまして、先ごろ、風致地区の条例改正ございまして、14年だったと記憶しておりますが、そのときに8メートルと10メートルと15メートルと、3段階できておりまして、その風致地区全域の9割を超えるエリアが8メートルの規制ができました。これも鎌倉市が長年行政指導を続けてきて、既存不適格がほとんどない、こういう状況の中で実現した内容でございまして、段階的にそのまちづくりの目指すべき方向を構築しつつあると、このような状況でございます。
 振り返って、北鎌倉に移りますと、ここは第三種風致地区で、高さ10メートル、前は15だったところが10メートルに変わってきたと。これまで法的には高さの制限がなかったところを、行政指導が15メートルにお願いをしてきたところを、今回、その景観地区の指定で15にしてくるという、その法的な規制をさせていただいたと。ですから、今御指摘のとおり、現段階では広域的なまちづくりの中で、そういう制限を定めてまいりまして、少しずつ目指すべき方向の実現に向かっていると、このようなことでございます。ここにつきましては、今後、実際にその制限を受けることとなる方からといいますか、地区レベルのまちづくりにつきましては、やはりそういう発意をベースに、改めてその高さだけではなかろうと思いまして、デザインも含めまして、景観という観点からいきますと、デザインコードを見つけたり、あるいは通り、風致も含めて、全体としてどんな町を構築していったらいいんだろうかというようなこともあわせて考えながら、ここの目指すべき方向を明らかにしていくものになろうというふうに思っております。申しわけないです、長くなりましたけども、このように考えております。
 
○赤松 委員長  説明いただいて、私も理解するわけです。現在進めている取り組みについても、きちっと制度化するということで、根拠を持たせるということですよね。そういう点は積極的な意味を持つものとして評価しているわけですが、たまたまここのエリアについて、私なりに調べて、ああ、こういう状況だなと、周りとのかかわりから見ても。そういう中で、たまたま、たまたまと言ったらおかしい、円覚寺のちょうど真ん前に位置するここのエリアというのは、やはり長い歴史の中で、一つの円覚寺の門前的な性格を持っている重要なエリアでもあるし、ここら辺については、もう一歩、何か知恵を絞っての方向づけというものが見出せないのかなという思いにかられたわけですよ、私なりに。そんなことで、景観地区にしても、高度地区にしても、一律15メートルという規制を予定されておりますから、上限を。例えば段階的に12メートルとか、第三種の10メートルというところまではいかないかもしれないけれども、そういうふうな方向づけというのは困難なのか。というようなこともいろいろ考えまして、一般質問も聞いていて、そういう感じを強く持ちました。
 これから、案にして、さらに検討を重ねていくという状況にありますので、私、今述べたようなことも、一つの課題として受けとめていただきながら、全体的な検討の中から、ひとつここの位置づけについてももう一度見直していただいて、検討が加えていただければなというふうに思っておりましたので、その点、ちょっとお願いしておきたいというふうに思います。私の質問、以上で終わります。
 ほかになければ、質疑を打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
 
○中村 委員  委員長の質疑にもあったんですけど、うちの会派の同僚議員の質疑のとおりでしたので、聞きおくということにしたいと思います。
 
○赤松 委員長  報告について。そういう御意見がありますので、じゃあ、報告を受けたということで確認をさせていただきます。
 
○助川 委員  これは何なんだろう。多数で決めてたっけ。事務局に聞いているんだよ。1人が聞きおくで、ほかは了承というときは、多数に従うんじゃないの。
 
○赤松 委員長  多数了承。
 
○事務局  委員会によりまして、その表現といいますか、言い回しはいろいろございます。例えば、ただいまのケースですと、多数了承、一部聞きおくとか、多数了承という場合もございます。それは各委員会で御協議、確認していただければ結構だと思います。
 
○助川 委員  だから委員長は、じゃあ聞きおくと言うから、諮らなきゃ。
 
○赤松 委員長  改めて諮らせていただきます。今、中村委員から、そういう御意見が出されました。どのように扱いますか。
                   (「了承」の声あり)
 じゃあ、多数了承ということで確認をいたします。
 暫時休憩します。
               (13時30分休憩   13時31分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(2)「鎌倉中央公園(台峯)の都市計画手続について」原局から説明をお願いします。
 
○都市計画課長  報告事項(2)鎌倉中央公園(台峯)の都市計画手続について御報告いたします。
 本年6月20日開催の当委員会におきまして、台峯緑地を鎌倉中央公園の拡大区域とし、良好な自然的環境の保全を図ることを目的とする、鎌倉中央公園の都市計画変更の素案の閲覧等の状況について御報告いたしましたが、本日はその後の都市計画手続の状況を御報告するものでございます。
 鎌倉中央公園の都市計画手続として、5月に行いました都市計画変更の素案閲覧等の結果を踏まえ、本年7月5日付で神奈川県から素案のとおり都市計画原案を確定する旨の通知がありました。
 これを受けまして、本年8月10日から8月24日までの2週間、都市計画原案の法定縦覧並びに意見書の提出の受け付けを市の都市計画課及び神奈川県の都市計画課で実施した結果、縦覧者は1名で、意見書の提出はございませんでした。
 今後の予定としましては、今月末に開催予定の鎌倉市都市計画審議会へ都市計画の案を諮問をし、答申をいただいた後、神奈川県都市計画審議会での議を経て年内の都市計画変更・告示がなされるよう、神奈川県都市計画課と連携をとりながら手続を進めていく予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありますか。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 本件報告について、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 それでは、了承と確認をいたします。
 次へ進みます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(3)「長谷寺における古都保存法等の違反行為是正のその後の状況について」報告を願います。
 
○都市計画課課長代理  報告事項(3)長谷寺における古都保存法等の違反行為是正のその後の状況について御報告いたします。
 長谷寺における古都保存法等の違反行為につきましては、本年6月20日開催の当委員会において、既存のプレハブ等を撤去後、新たに設置する3棟の簡易な建物の設置工事が着工されていること、また、休憩所の排煙設備等の是正については実施時期を検討していることを御報告させていただきました。
 その後、簡易建物の設置及び休憩所の是正につきましては、8月中に是正作業が終了いたしまして、最終的な完了確認を9月11日、昨日ですけれども、行わせていただきました。
 このことによりまして、長谷寺における古都保存法等の違反行為の是正につきましては、すべて終了いたしました。
 今後は、古都法指定区域における違反行為の再発防止に向けて、神奈川県と連携を図りながら、土地所有者や工事関係者などへの古都保存法のさらなる周知に努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問はございますか。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件報告について、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第3報告事項(4)「美しい日本の歴史的風土環境フォーラムの開催について」報告を願います。
 
○都市計画課課長代理  報告事項(4)美しい日本の歴史的風土環境フォーラムの開催について御報告します。
 昨年度、平成18年度は、平成18年12月14日開催の当委員会へ御報告をさせていただいたとおり、古都保存法施行40周年に当たったことから、本市においては高校生によるシンポジウム等、記念事業を実施したところでございます。
 また、国においても、その記念事業として、財団法人古都保存財団が中心となり、古都や古都以外にも存在する、全国の守り、伝えるべき歴史的風土の保存、継承を行うことを目的として、「美しい日本の歴史的風土100選」事業を実施したところでございます。
 この歴史的風土100選には、本市は古都特別枠として、また、県内では横浜市、小田原市、大磯町等が選ばれているところでございますが。今回実施いたします美しい日本の歴史的風土環境フォーラムは、この100選事業を継承し、国土交通省の発案によりまして、今年度から、今後10年間をめどに、都道府県単位で、当面、事務局は財団法人古都保存財団に構え、100選に選ばれた都市を中心としまして実行委員会形式をとりながら、写真コンテスト、講演会、シンポジウム、現地見学会等を行い、継続的に美しい日本の歴史的風土について、普及啓発を図っていこうとするものでございます。
 つきましては、平成19年度は、その第1回として、神奈川県内で神奈川県、横浜市、鎌倉市が中心となり、開催することになりました。
 具体的な内容は、現在検討中でございますが、開催日は平成20年1月18日金曜日、横浜赤レンガ倉庫で講演会、シンポジウム等を、また、翌日の1月19日土曜日には横浜、鎌倉、大磯で見学会を実施する予定となっております。
 本市といたしましては、1月19日に行われる鎌倉での見学会の企画、実施を中心に分担しておりますので、現在、見学ルート等を検討しているところでございます。
 詳細な事業内容が決まり次第、広報紙、市のホームページなどを通じて、市民の皆さんを初め、多くの方々に参加を呼びかけてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  これは、まだ、何、チラシ的なものもまだできていないわけね。
 
○都市計画課課長代理  先ほども報告いたしましたとおり、実行委員会形式をとる予定になっておりまして、その実行委員会もまだ開かれておりません。今週の金曜日ですか、実行委員会の予備会というのがありまして、その辺である程度明らかになってくると思いますので、今月の下旬ぐらいには、ある程度ははっきりしてくるかなと思います。
 
○赤松 委員長  何か質問がございましたら、お願いします。
                   (「なし」の声あり)
 じゃあ、本件、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
 暫時休憩します。
               (13時38分休憩   13時39分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(5)「平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情のその後の状況について」原局から報告を願います。
 
○都市調整課長  平成18年度陳情第17号豆腐川の保全についての陳情及び陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情について、本年6月20日開催の当委員会に報告させていただきましたが、その後の経過について一括して報告いたします。
 本件開発事業は平成19年4月17日に工事着手届が提出され、現在、施工中でございます。
 まず、事業区域内のエノキにカラスが営巣していた件についてですが、市としては、事業者に対しカラスの巣立ちまでエノキの伐採を控え、見守るよう指導してまいりましたが、環境保全推進課からカラスが巣立った様子だとの連絡を受け、8月3日に近隣住民、事業者、市の3者によるカラスの巣立ちの確認作業が行われ、その結果、無事にひなの巣立ちが確認されたため、事業者は8月6日にエノキの伐採を行い、ボックスカルバートの設置工事に着手いたしました。
 次にアカテガニについてですが、8月10日に4回目の生息確認を環境政策課により実施いたしましたが、事業区域内での生息は確認できませんでした。
 また、当委員会で報告したとおり、設置するボックスカルバートに関して、アカテガニを初めとする水生生物が自由に行き来できるよう環境を整えるよう事業者に指示してきましたが、河川課等との協議を経て、ボックスカルバートの内部の底面及び側面の高さ50センチの部分に、カニが歩きやすいようモルタル吹きつけを施し、凹凸をつけたものを設置しています。
 工事の進捗状況ですが、9月中旬に完了する予定との報告を受けておりますが、台風、この天候により、若干おくれているという報告もあわせて受けております。
 なお、本件開発行為については、平成19年6月11日付で、神奈川県開発審査会あてに、本市が行った開発許可処分の取り消しを求める審査請求が近隣住民から提出されたことを当委員会に報告いたしましたが、その口頭審理が8月30日神奈川県中央農業会館講堂で行われ、まもなく裁決が出される予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありましたらお願いいたします。
 特にありませんか、御質疑は。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、ないようですので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしゅうございますか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長  次に、日程第3報告事項(6)「岡本二丁目マンション計画許可取り消し等についてのその後の状況について」原局から報告をお願いします。
 
○西 都市計画部次長  報告事項(6)岡本二丁目マンション計画許可取り消し等についてのその後の状況について報告させていただきます。
 岡本二丁目マンション計画につきましては、平成19年1月4日付で神奈川県開発審査会の裁決によって二度目の許可処分が取り消され、それを受けて、本市が平成19年2月19日付で不許可処分を行ったところでありますが、本日は、その後、平成19年7月3日に、事業者である小松原建設株式会社が、神奈川県を被告として平成19年1月4日付で神奈川県開発審査会がなした裁決の取り消しを求めて横浜地方裁判所へ提訴いたしましたので、その状況について報告させていただきます。
 それまでの経過ですが、平成19年5月21日付で、鎌倉市岡本二丁目マンションの事業者である小松原建設株式会社及び代理人である株式会社エル東亜から通告書なる書面等が送付されてきました。
 その概要は、鎌倉市及び神奈川県開発審査会に対して損害賠償請求訴訟を提起することを検討しているというものでございました。
 そのことについては、5月22日に正・副議長に報告し、その写しを市議会議員全員に配付させていただきました。
 その後、7月4日に事業者の代理人から市へ、神奈川県を被告として裁決の取り消しを求めて横浜地方裁判所へ提訴したことの連絡がありましたので、横浜地方裁判所へ電話で確認の上、市長に報告し、正・副議長並びに建設常任委員会の各委員に訴状が提出されたことを報告いたしました。
 7月19日に横浜地方裁判所において、7月12日付で訴状が神奈川県に送達されたことを確認し、訴状の閲覧と謄写を行いました。
 7月31日に正・副議長、また同日から8月1日にかけて市議会議員全員に、訴状の写しを参考資料として配付させていただきました。
 次に、9月10日午前11時から、横浜地方裁判所第502号法廷において、平成19年(行ウ)第57号開発行為許可取消裁決の取消請求事件の第1回口頭弁論が行われました。
 第1回口頭弁論の概要は、原告からは訴状が、被告神奈川県からは答弁書が提出されており、双方それぞれ訴状、答弁書により陳述をいたしました。
 また、近隣住民が被告側に、訴訟参加の申し立てをしております。
 なお、次回の第2回口頭弁論は、平成19年11月5日に開かれる予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問がありましたらお願いいたします。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、ないようですので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第3報告事項(7)「建築確認取消請求事件について」原局から報告を願います。
 
○建築指導課長  報告事項(7)建築確認取消請求事件について御報告いたします。
 参考資料としまして、資料1建築計画概要書、資料2専用通路部分の状況図をお手元に御用意いたしました。
 今回の御報告は新たに本年8月31日付で、鎌倉市〇〇〇〇に居住する〇〇〇〇氏から、本市の建築主事が行った建築確認処分の取り消しを求める訴えが、横浜地方裁判所に提起され、9月10日に訴状が送達されたことについて御報告するものでございます。
 今回提起されました建築確認取消請求事件の対象である建築確認処分に関しましては、昨年の12月13日に開催された当委員会において御報告しましたとおり、本件の原告である〇〇〇〇氏から、昨年10月3日に建築基準法に基づく建築工事の停止を求める、措置命令の義務づけ請求の訴えが横浜地方裁判所に提起され、その後、本年6月25日付で、建築基準法第43条第1項の規定に適合することとなるよう措置を命ずるとの措置命令を発せよと請求の趣旨が変更されましたが、現在も弁論が続いております。
 改めて経過と状況について御説明いたしますと、いずれの訴訟も資料1建築計画概要書のとおり、本市の建築主事が平成18年7月26日付で行った、〇〇〇〇に居住する〇〇〇〇氏ほか1名に対する建築確認処分に関するものでございます。
 まず、昨年10月3日に提起されました建築基準法に基づく建築工事の停止を求める、措置命令の義務づけ請求の訴えは、この建築確認は接道幅が2メートル未満で、建築基準法第43条第1項違反であるとし、さらに、消防活動が円滑にできないことによる延焼被害の拡大や、事実上の違法通行の受忍などを理由に、特定行政庁である鎌倉市に対し、建築工事の停止命令を発するよう求めたもので、その後、本年6月25日付でなされた請求の趣旨の変更は、建築基準法第43条第1項の規定に適合することとなるよう措置を命ずるとの措置命令を発せよというものでございます。
 なお、資料2専用通路部分の状況図のとおり、建築敷地である専用通路として申請された部分は、鎌倉市道とその右側の部分が、原告である〇〇〇〇氏が所有する土地により構成されておりますが、本市としましては、原告に損害が生ずるおそれはなく、是正命令を求める法律上の利益を有していないことから却下を、また、本市の建築主事が行った建築確認処分は適法なものであり、確認処分後に判明した建築敷地である専用通路の一部に鎌倉市道が含まれていたことにより接道要件が不備になったことに対しては、特定行政庁として、直ちに是正命令措置をとることなく、口頭及び書面による是正指導を行うことが許されることから、棄却を求める旨の答弁書を提出し、これまで弁論を行ってきました。
 今回提起されました建築確認取消請求事件につきましては、同様にこの建築確認は接道幅が2メートル未満であるので、建築基準法第43条第1項違反であるとして建築確認の取り消しを求めているものですが、本市としましては、今回提起されました建築確認取消請求事件につきましても、本市の建築主事が行った本件建築確認処分は適法であることを主張し、却下及び棄却を求めて弁論を進めてまいりますが、判決が出された段階で、改めて当委員会に御報告させていただきます。
 なお、本件建築確認処分につきましては、原告である〇〇〇〇氏から平成18年9月29日付で鎌倉市建築審査会に対し、その取り消しを求める審査請求が提起されましたが、鎌倉市建築審査会は、本年の3月22日付で、本件確認処分は適法な処分であるとして本件審査請求を棄却すると裁決し、原告はその後、4月26日付で国土交通大臣に再審査請求を提起し、現在審理が行われております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問がありましたらお願いいたします。ありませんか。
 大石さん、何かありますか。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4「陳情第13号鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例についての陳情」原局から報告の前に、事務局。
 
○事務局  平成19年8月30日付で、陳情提出者から3名の署名簿の提出がございましたので、御報告いたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
 それでは、原局から説明をお願いいたします。
 
○都市調整課長  陳情第13号鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例についての陳情について説明いたします。
 まず、本件開発事業の手続について御説明いたします。
 本件開発事業は、台三丁目1108番2ほか1筆の土地、367.8平方メートルの土地において、事業者であります〇〇〇〇、代表取締役、〇〇〇〇が、ワンルームの共同住宅24戸と事務所4室の建築物を計画し、平成19年4月27日に鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例、以下、手続基準条例といいます、に基づく、事前相談申出書が提出され、現在、各課協議が行われている状況にあります。
 なお、この間、平成19年7月1日に鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例が施行されたことから、一たん、計画公開の段階で手続基準条例の手続を中断し、7月5日に中規模開発事業土地利用方針届出書を受理し、7月6日から7月17日の間届出書等の縦覧を行い、7月19日をもって、まちづくり条例の手続を終了したことから、その後、手続基準条例の手続を再開したものです。
 手続基準条例第16条に基づく近隣住民等への説明の中では、日照の確保、工事車両の通行及び工事の騒音振動についての意見が出され、大規模な事業計画の変更はできないものの、可能な限り配慮することで理解を得たものの、一部の方については、建築行為そのものに対し反対の意見が出され、理解が得られなかったとの報告がなされております。
 また、手続基準条例第20条に基づく、7月23日に開催された説明会の中では近隣住民か事務所プランの扱いをどう考えるのか、また事務所プランがはっきり決まっていないのはなぜか等の質問がありましたが、事業者は事務所プランは住戸のプランと同一ではないが水回り設備が全くないというわけではない。また、今後協議により明確にしていくという回答をして、説明会を終了しております。経過については、以上です。
 次に今回の開発計画について説明いたします。
 まず、資料1ページ、図面ですが、開発区域位置図をごらんください。真ん中に黒く事業区域が示されておりますが、事業区域は湘南モノレール富士見町駅を東に20メートル程度入ったところでございます。
 次に、資料2ページ、1階平面図をごらんください。
 1階には、エントランスを入ってすぐ左に管理人室がございます。それと事務所3室があります。また、駐車場は敷地内に5台分、駐輪場については24台分確保しております。
 次に、図面3ページ、2〜6階平面図をごらんください。左側に2階の平面図がございますが、2階には事務所1室と住戸4戸が配置されております。右側に3階から6階の配置図がございますが、住戸5戸ずつが配置されております。いずれも、手続基準条例に適合しております。
 次に、陳情の理由の中に「都市調整課の担当者に質したところ、ワンルーム住戸についての規定があいまいなので明確に違反とすることもできず対応に苦慮している。」との記載がされておりますが、担当者は事務所と住戸では用途が違うものの、建築基準法において、事務所としての形態上の要件、例えば、水回りがあってはならない等の規定がないことから、事業者からの申し出に基づいて判断しているのが現状である旨を説明したものでございます。
 陳情者は戸数密度の定めによるワンルーム住戸の取り扱い基準を明確にするよう求めておりますが、ワンルーム住戸については、既に、手続基準条例第38条、中高層共同住宅の戸数及び別表第11において、明確かつ詳細に規定されております。
 資料の4ページ、手続条例抜粋をごらんください。
 まず、第2条にワンルーム建築物の定義、次に第32条で自動車駐車場の附置について、次のページにいきまして5ページなんですが、第36条で自動車駐車場附置の特例について、次に第38条で中高層共同住宅の戸数について及び別表第11が、資料は6ページになりますがワンルーム基準抜粋のとおり、第5条で建築に関する基準が、第6条で管理に関する基準が明確に定められております。
 また、手続基準条例を運用している当課といたしましては、周辺住民等の懸念を踏まえ、本計画における事務所4室の用途について、事務所として使用する予定であることを事業者に確認しておりますけども、引き続き、こういう対応を継続していくとともに、最終的には、完了検査時において、計画の変更があるかないか判断をしたいというふうに考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたらお願いをいたします。
 
○中村 委員  陳情の文章の中に、真ん中辺ですけれども、「周辺環境にそぐわない規模で計画しているばかりでなく、駐車台数・管理人の設置についても違反しています」と、こう断言的に表現があるんですけれども、駐車台数の方は計算すればわかるんですけれども、管理人の設置について違反しているという判断は、どういう判断をするんですか。きょう配られた資料にも書いてありますけれども、この陳情者が、違反していると、言い切っているような感じなので、それはどこからどう判断できる可能性があるかとか、その辺を聞かせてもらえればいいんですけれど。
 
○都市調整課長  今の御質問は、陳情者が違反をしているという判断はどういうことからかという御質問でしょうか。これは陳情者に聞いてみないと、私の方でちょっとお答えはできません。
 
○中村 委員  委員長、いいですか。済みません。
 
○助川 委員  違反しているか、していないかも言えないのかよ。
 
○都市調整課長  資料の5ページ目、最初ですね、ワンルーム基準の抜粋というところがございますが、今、管理人室のことで違反しているという表現がされておりますけども、第6条に管理に関する基準というものがありまして、1号で「住戸の数が25以上のときは管理人を常駐させること」と、こういうふうにうたわれております。それから、2号の方で「住戸の数が25戸未満のときには、管理の委託等適正な措置を講ずること」ということで、先ほど申しましたように1階平面図を見ていただくとわかるように、管理人室というのは置いてございます。今後どういう運営をしていくかというのは、これからの各課協議の中で決まりますけれども、そういう観点から申しますと、適合しているというふうに担当課としては判断をさせていただいております。
 
○中村 委員  この管理人常駐というのは、別に住み込まなくても、通いでもいいということですよね。よくそういうマンションもありますけれども。
 
○都市調整課長  今回は24戸ですので、常駐という義務づけは出てこないです。
 
○中村 委員  いわゆる管理人が通ってきて、何時から何時までいますよということを、何か、お住まいの方とかにわかるように表示しておけばいいと、そういうことですかね。いわゆる通ってくればいいんでしょう、そこに。毎日なのか、週に1回ぐらい休みがあるのか、ちょっとわからないですけど。常駐というのは毎日いなきゃいけないのかしら。
 
○都市調整課長  25戸以上になった場合については常駐が義務づけられますので、これは例えば朝8時から5時までいるだとか、こういう形で、常に連絡のとれるような形での常駐というふうに考えております。
 
○中村 委員  わかった。要するに、これは24戸だから、事務所が四つあるから、管理人の常駐がないと。ただ、管理人室は置いてあるよと。そこにどういう時間帯で来るかはちょっとわからないけども、そういう管理人の室というのは設置してあるから、違反はしていないという判断ということですね。わかりました。
 
○赤松 委員長  ほかにいかがですか。どうぞ。
 
○大石 委員  1点だけ、ちょっと。自動車駐車場の附置義務のことに関してちょっと聞きたいんですが、提出資料としてここにありますけれども、この場合はワンルームのところの建築物のところを見ればいいんですか、あの表の中の。
 
○都市調整課長  手続条例の抜粋のところの1ページ目、32条に自動車駐車場の附置ということで、別表9の5番でワンルーム建築物については、右側へいきますと、当該住戸の戸数に10分の4を乗じて得た台数ということで、24掛ける0.4ということで9.6台で、10台を附置義務が出てまいります。この今、1階の配置図を見ていただきますと、駐車場5台設置しております。これについては、条例抜粋の36条、2枚目になります。ここに自動車駐車場附置の特例ということで、商業系以外の用途地域においては、2分の1以上区域内、その残った台数については、境界から500メートル程度のところに設置するという特例条項がありますので、この残りの5台についても各課協議の中で、どこで手当てをするかということを協議して、確定していきます。
 
○大石 委員  わかりました。じゃあ、この敷地内に5台確保されていますよね。そのおおむね500メートル以内のところに、あと5台以上を確保されているということはきちっと確認するということですね。
 
○都市調整課長  はい。最終的にはそういう内容でもって協定を締結したいというふうに考えております。
 
○助川 委員  いいですか。駐車場の台数とか、その戸数とか、こんなの、戸数が間違っているとか、駐車場の台数が少ないとか多いとか、こんなの初歩的なことで、違法だとか違反だとかっていう、あり得ないわけでね。それはもう、担当する事務方は、今のは初歩的な問題なんで。ただ、ここの陳情の要旨を見ると、ワンルーム住戸規定の取り扱い基準を明確にしていただくようという、議会に尽力を願いますというんだね。だから、駐車場の台数とか何かじゃなくて、戸数の取り扱い基準はワンルームは3戸で1戸ですから、三八24で24戸となっているんだけども、なぜ28戸なんだって。よくわかっていないんじゃないかと思うんですよね。だから、事務室は戸数にはカウントしないというようなことを何回も何回も説明されたのかもしれないけども、この中にだってわからない人がいるかもしれないんで、事務室の扱いはどういうふうになっているのか、わかりやすく説明してください。
 
○都市調整課長  この手続条例第38条、中高層共同住宅の戸数ということで、この別表11を見ていただくと、右側に1ヘクタール当たりの建てられる戸数というものが明確に定められております。これはどういう趣旨で定めているかといいますと、ある一定規模の面積の中に、何人、人が張りついたらいいかというような決めを決めております。これは容積によって、実は95だとか120だとか180というふうに決まっています。これは、今現在のこの数字というのは、平均85平米を1戸として算出した数字がこの数字になっております。ワンルームについては3戸をもってファミリー1戸と換算しますよということで、この表ができております。
 今、委員さんのお尋ねは、それでは事務所についての規定はないのかと。張りつく人数を決められないのかという御質問だと思いますが、事務所については、例えば10平米の事務所もあれば、1,000平米の事務所もある。例えば、大船駅前あたりへ行くと、フロア貸しといいまして、1階のフロアをぼんと貸し出して、その用途によって、中にトイレだとかいろんなものをつくったりする、そういう貸し方が一般的ですので、事務所については、そういう戸数制限を設けられないというのが現状だというふうに考えておりますし、今後とも店舗あるいは事務所については、こういう戸数制限を設けていくという考えは、今のところ持ち合わせておりません。
 
○助川 委員  したがって、建ぺい、容積さえクリアしていれば、あるいは高さ制限もあったら、それなりにクリアしていれば、戸数は、事務室は、例えば10あろうが、極端な話よ、10戸あろうが、20室あろうが、これはもうカウントの中には入れられないんだというようなことが理解できれば、こんな陳情、出てこないと思うんですね。ただ、やはりワンルーム建築物に関する指導基準では、1区画が18平米以上、それから、どこかに書いてありますように、基準に関する条例の中では40平米以下。18平米以上40平米以下、1本にまとめて18から40までですよという、ワンルームは。それに加えて、ワンルームとは、台所とトイレとおふろがある。これはやっぱり3点セットですよというのもどこか何か明確じゃないような気がするんだよね。それから、事務室に、ここでも書いてありますけれども、おふろとトイレと台所をつけるかつけないかわからないなんて書いてあるけども、事務室として申請したけれども、事務室が入らなかったら、おふろがみんなあるから、ワンルームで貸しちゃおうっていうようなおそれもあるんじゃないかっていう、そんな心配も考えてしまうんですよね。だから、そういう意味では、もう少し整理した方がいいのかなと思いつつも、今の基準で十分間に合っているんだよね。だから、無理かもしれないけども、そういった事務室の扱い、それから、もうすべて終わって、完了検査も終わって、そうした事務室として正しくちゃんと使われているかどうかのチェックというようなことまでできるでしょうか。
 
○都市調整課長  まず1点、前段の部分なんですが、委員さん御指摘のとおり、手続条例の中では、1区画の占有面積が40平方メートル以下で浴室、便所、台所を有するものという規定がございまして、それからワンルームの指導基準の方には、最低面積がうたわれておりまして、18平方メートル以上というふうにうたわれている。これも明確でないという御指摘を受けましたけれども、これにつきましては、経営企画部の土地利用担当の方で、手続条例については、19年度、20年度で整理をして見直しをしていくということになっておりますので、その中で、どういう文章になるか、今ここでは明言できませんが、不明瞭な表現にならないように、あわせて見直しをしていく方向で対応していきたいというふうに思います。
 それから、2点目の、要するに完了検査後の取り扱いについてという御質問だと思いますが、今の建築基準法それから手続条例の中では、これはつくるときのルールを定めたものでありますので、現行のこの手続条例等では、完了後の指導、そういうものには及べないというのが事実だというふうに認識しております。
 
○助川 委員  以上です。
 
○赤松 委員長  どうぞ。
 
○伊東 委員  今、助川委員さんの質疑聞いていて、ようやく理解できた部分もあるんですけれども、ただ、まだわからないところがちょっとありまして、この浴室、便所及び台所というのは、これ、3点セットなんですか。そのうちの二つがあってもいいんですか。
 
○都市調整課長  住居の場合については、それが3点なきゃいけないということなんです。事務所の場合については、事務所の利用勝手がありますので、例えばこういうワンルームでも、例えばインターネットショップの事務所だとか、例えばコールセンターみたいな事務所だとか、いろんな利用形態が考えられるんですが、例えば24時間やるような事務所であれば、当然、シャワー室あるいは浴室というのはついてくるんだろうと。ところが、朝9時から5時までで終わる事務所であれば、恐らくトイレと湯沸し室ぐらいで、要するに有効にフロアを使いたいわけですから、むだなものは設置しないというような形での土地利用が図られるんだろうというふうに考えております。
 
○伊東 委員  いや、だからね、例えばトイレとキッチンだけだったら、要するに台所だけだったら、それはそのまま事務所扱いになるの。
 
○都市調整課長  要するに住戸にはならないということでございます。
 
○伊東 委員  例えば、ここだと近くに銭湯もあるし、別にふろは要らないよということになれば、それで居住用で貸すことは、別に事務所だけで居住用で貸すことはできるんだ、別に支障がなければ。でも、事務所をそういう形で貸しちゃいけないとかいいとかって、そういう判断はできないよね。そこへ住んじゃいけないということはあるの、事務所に。例えば住民票を移したら受け付けないとかさ。さっき、完了検査終わった後は、もうこれ、我々の手、離れちゃいますという言い方だったじゃないですか。だけど、そこに例えば、わからない、この業者がどういう業者かわからないけれども、もう最初から事務所で通しておいて、後をいわゆるアパートで貸そうというつもりでやっていたとすれば、そういうことも考えられるから。そうすると、そのときには、例えば住民票が置けないとかということはできるの、住んじゃったとき。あるいは、そういう場合には、後からおふろを設置しようとしたら、水道はつながせないとか。何かあるんですか、ないの。すると、もう、やりたい放題じゃない。
 
○都市調整課長  今の委員さんの御指摘につきましては、非常に難しい答弁になると思うんですが、あくまでも、つくるときに、どういう目的でつくるかということは指導ができると思います。今、住民票の話だとかおふろの話だとか、こういうものが出ましたけれども、そもそもこのワンルームの指導基準というのも、全国でつくられ出したのが50年代の後半なんですね。50年代の中盤にワンルームというものがはやり出して、全国でワンルームがどんどんできたと。何が問題になったかというと、違法駐車、違法駐輪、ごみの出し方、こういうものが社会問題になって、こういう、ワンルームの建築に関する指導基準というのを各市町村でつくっています。今回、1階平面図を見てもらえばわかるんですが、ごみ置き場も設置をする予定でございます。これ、もし、今、懸念されているように、事務所が住居になっちゃったということで、そういうことが近隣から社会問題になるようなことで市の方に提起されれば、これは手続基準条例では守備範囲の外になりますが、そういうことが起きれば、何らかの方法で市の方も対応をしていかなきゃいけないというふうには考えております。
 
○伊東 委員  さっき図面見ていて、事務所が三つだとばっかり思っていたから、数えていて、どうしてなんだろうって、25あるじゃないかと思ったら、2階の一つが事務所なんだよね。何かもう、絵にかいた何かみたいな感じがするんだよね、これ見ているとね。それで、要するに、だったら、さっき一番最初に説明した、一定の敷地面積当たり何人、人が住んでいいよという、そういうところからスタートしている話だと言ったって、事務所でどんどんつくっちゃっといて、後から人を入れちゃったら、その最初の前提の基準って、どうなっちゃうの、それ。だって、そんなの全部抜け道で、全部人、住まわれちゃうじゃないですか、そうしたら。そうすると、最初の話と結果とが合わない論理のような気がしてしょうがないんだよね。だから、やっぱり、それは、このワンルーム規制というのは、確かにおっしゃったとおり、私の住んでいる近くでもワンルームマンションの問題が起きて、非常にその辺はやったことあるんですけど。要するに、若い人が住んで、地域社会となかなかうまくいかない、いろんな問題、例えばごみの問題、それから、車だとか駐輪だとかそういった問題、そういったことをどうにかしようよというところが確かにスタートだったと思うんですよ。だけど、そのときに当てはめたのが、一定の面積当たり何人の人口が許容なんだというところから入っているわけでしょ。何人住めるんだと。いわば、適正な町の形態として、どの程度が適切なのかというところから来ているとすれば、事務所で通しちゃって、許可を受けて完了しちゃった後にそこに人が住み着いちゃったということは、じゃあ、どうやって防ぐのという。そこまでいかないと、そこまで議論しておかないと、もうそこは我々の守備範囲から離れちゃっていますと言ったんじゃ、最初の規制をかけたもとの部分が、要するに抜け穴を開けられちゃったようなものになるんでね、しょうがないんですというのもおかしな話だと思うんだよね、それは。
 
○井上 都市計画部次長  伊東委員さんの御質問に対するお答えになるかどうかはわからないんですが、そもそもがワンルームの住戸につきましての規制が始まりました発端は、御指摘のとおりでございます。ただ、全体の、私ども戸数密度と言っておりますが、1ヘクタール当たりに結局張りつく住戸数の上限設定、これにつきましては、全体の規制という部分の要素もあるんだろうというふうには考えておりますが、もう一つは、良好な住宅ストック、いわゆる一定の住居としての、快適で良質な住宅を誘導をしていくと。いわゆる規制と誘導とがセットになった中で、この戸数密度については設定をされたものというふうに理解をしております。
 あともう一つ、先ほど来話題になっております3点セットかという部分につきまして、伊東委員さん御指摘のように、ワンルームでは、そもそもが問題になりましたのが、やっぱり近隣との関係において、マナーを必ずしも好ましくないと。夜間の騒音であったり、あるいは違法駐車であったりと。際立った話では、おふろ、シャワーがないことで、部屋の中で、たらいでもって結局水を浴びちゃったりとか、あるいは、よくあるんですが、今でも海岸線でサーファーが来て、公園で素っ裸になって、結局シャワーを浴びているというケースが、最近はないんですが、かつてありました。この辺についての3点セットについていかがかという部分は確かにあるんだろうと思いますが、少なくとも、やっぱり住戸としての結局使われ方、その辺も結局加味して、一応3点セットとしての扱いをここに基準としては定めたというふうに理解をしております。
 
○伊東 委員  あなたの説明は、いつも私の言ったこと、ほかのことをわあっと言っておいて、最初の議論から外しちゃうんだよ。そんな良好な住宅を提供するためのどうのこうの、それはそうですよ。だったら、事務所扱いで許可とったところを、きちっとした、要するに人が住めるように変えることは悪いことなの。むしろ、ベランダでたらいなんかで浴びていないで、ちゃんとふろつけさせた方がいいじゃないですか、だったら。全然、言っていること違うと思うよ。だから、事務所で許可とったんだったら、最後まで事務所にさせておけるかって、そこの話なんですよ。それがないじゃない。
 
○都市調整課長  確かに、今、議論はこの事務所がワンルームに変わっちゃうんじゃないかと。それをどういうふうに規制していくんだということがテーマになっていると思うんですが、今現在、我々が使っている手続条例、それからワンルームの建築の指導基準、これでは、完了までは制約というか、かけられますけれども、完了後については、今の条例・法律では対応できないというのが事実だと思います。この件につきましては、社会問題となるような懸念もある中で、どういうふうな対応策がとれるかということは、都市計画部だけではちょっと対応ができる守備範囲を超えると思いますので、この辺は経営企画部の土地利用担当の方ともちょっと話をして、どういう対応ができるかということも検討していきたいというふうに考えております。
 
○伊東 委員  もう、これでやめます。ただ、さっき一番最初に言った、住居じゃないんだったら、じゃあ、そこで住民票を持ってこれないとか、何かそういうところまで少しさ。だって、人権問題にはならないと思うよ、それは。住んでいないんだから。住まないのが前提なんだから。その辺まで少し、確かに都市計画部さんだけにこの宿題を押しつけるのは大変だというのはよくわかるから、庁内的に少し検討を加えてもらわないと、こういうケースって、これ、どんどん出てくるような心配を持っているから、やっぱりそこは十分検討してみてくださいよ。
 
○安田 都市計画部長  ただいまの御指摘、現在の、先ほど課長の方からも御答弁申し上げましたけれども、今のこの手続基準条例、そのほかの開発事業に絡んだ条例等の中では、将来の用途の部分まで追いかけて担保するというのが非常に難しいといいますか、無理な状況にございます。今、御指摘ありましたように、他の法律、例えば住民基本台帳に係る法律とか、そういった部分も含めまして、うちの方から課題を庁内に投げかけまして、よりよい解決方法あるいは担保できるような方向性が見出せるかどうかは、検討をしてまいりたいと思います。あわせて、先ほど課長が御答弁申し上げましたとおり、この基準条例あるいはその他のまちづくり条例も含めまして、こういった部分、どういうふうにワンルームの住戸のとらえ方とか、あるいは、これは例えばの話ですけれども、逆に事務室とか住戸とかっていう区別しない方法も、一つにはあるのかなと思います。すべて部屋数でとらえるというのも一つだと思います。ただ、それは今現在はこういう指導基準で対応しております。その辺の御指摘をいただいたような件も含めまして、課題については庁内的に整理をして、よりよい制度というものを目指していくよう努力したいと思っております。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。ありませんか。
 ちょっと私、一つ聞きたいんですけど、今、先ほどの説明で、住民説明会等の経過などの報告がありましたけど、今段階、この手続はどの段階に今あるんですか。
 
○都市調整課長  計画公開が終わりまして、現在、各課協議に入っております。
 
○赤松 委員長  そうすると、まだ建築確認の申請というところまではいっていないという状況。
 
○都市調整課長  まだ、これから各課協議が終わりまして、適用審査がありまして、その後、協定を締結し、その後に建築確認申請という形になります。
 
○赤松 委員長  事前相談の段階では、一応見ているんですかね、この図面は、建築指導課の方は。まだ、そこまでもいっていない。
 
○建築指導課長  今、紹介がありましたように、事前相談ということで、指導内容について確認しております。
 
○赤松 委員長  している。
 
○建築指導課長  はい。
 
○赤松 委員長  じゃあ、ちょっとその関係で聞きたいのは、この平面図、1階、2階、3階、共通部分があるんですけど、部屋と部屋との間の壁なんですけどね、これは単なる違いなのかわからないんだけど、濃く壁が、仕切りが濃い部分と薄い部分とがあるんですよ、細かなことを聞くかもしれないけど。そうすると、濃い部分は周りと同じような構造で、きちんとした構造で、隣の部屋との区分がされているもので、薄いのは、何か別に簡単に取り壊しができるような構造になっているのか。これ、全部共通しているんですよ。薄いところと濃いところが。すると、これ、ぶち抜いて何かやってしまうのかと、こんな建物はないんじゃないかと思うんだけど。単純な質問です。
 
○建築指導課長  今、手元には、事前相談の相談票なんですが。
 
○赤松 委員長  ちょっと静かにしてください、答弁中です。
 
○建築指導課長  構造が鉄筋コンクリートということで、ここの黒く四角に囲ってあるところが柱型になろうかと思います。当然、構造耐力の関係で、その柱と柱を結ぶ部分には耐力壁ができるかと。その中間の1階の平面図で申しますと、下の事務室が三つある、その上方の方は柱と柱で濃い壁になっておると思いますけども、現在手元にある資料ですと、その中間の壁がどのような内容で仕様なのかというところまではちょっとはかり知れませんけども、いずれにしましても、耐火とかそういった構造規定もありますので、そんな簡易なものではないというふうに考えております。
 
○赤松 委員長  ということではありますけれども、鉄筋ではないようですね、これね、今の説明ですと。
 
○建築指導課長  手元にそこまでの資料がないんでということで、一般的に柱形のあるところが当然鉄筋コンクリートになろうかと。その中間の下の2部屋の部分については、その間仕切りの詳細というのでしょうか、そこまでは今の相談段階で図面として入っておりませんので、明確なお答えはできませんけれども、当然、その上の方へいきまして、2枚目の3から6のこの平面図、これについては住戸と住戸、これは住宅だと思うんですが、そこと表示が特段加わっている部分もないわけですから、当然そうしますと、その住戸間の遮音とか、そういった当然必要な部分もありますので、一定の簡易なものではないというふうには、この図面から受けとめておりますという御答弁でございます。
 
○赤松 委員長  いずれにしても、先ほどの質疑で明らかになったように、完了検査後の利用の仕方については、規制するものがないと。だから、しり抜け部分が現実にあるわけですね。そういうものとの関連で、何か私はこの図面を見たときに、一部、隣室との壁が薄い表示になっているので、何かでこの事業者は意図があるのかなというふうにも思ったわけですよ。そういうことも含めまして、幾つか課題は残るということははっきりしているように思いますね。
 ほかに質問がなければ、質疑は打ち切りますけれども、よろしいですか。
                   (「なし」の声あり)
 では、質疑は打ち切ります。
 それでは、陳情の扱いについて、皆さんひとつ御協議をいただきたいと思います。
 どこからいきますか。大石委員あたりからいきますか。いや、だれからでもいいですよ。
 
○中村 委員  ちょっと、さまざまな質疑の中から課題が出てきたと思います。住居と事務所との区別の仕方、例えば事務所だったら、厳密に言えば、ごみの問題出ていましたけど、事業ごみなのかどうかとか、その辺も出てくるわけですよね。やっぱり、さまざまな課でちょっと要検討事項かなと思っております。ただ、これ、先ほど一番最初に違反していますというところに違反していないという答弁でございましたので、その辺はしっかりと原局で対応してくれているとは思っておりますが、今後さまざまな課題があるということで、要検討してほしいなということで、継続扱いとさせていただきたいと思います。
 
○助川 委員  この陳情をいただいたときに、何回も何回も読みましたけれども、その陳情提出者の趣旨が全然理解できない。何を言いたいのか、どうしてほしいのか。基準を明確にしろったって、明確になっているわけですからね。ただ、私の推測で、多分、事務室のことだろうなと思って聞いていたわけですよ。本来ならば、この陳情は議決不要か、あるいは不採択なんですけれども、やはり最後の部長の答弁で、事務室も含めて戸数にというようなことも検討すべきだというような答弁もありましたし、だんだん答弁聞いていると、いろんな課題が出てきたんですね。それと、指導基準等々も、あんなぶっきらぼうな、木鼻のような内容ではなくて、もっとワンルームマンションとは、というふうに一括にして、あっちこち点在しているんですよ。それを一括まとめて指導基準に盛り込むことも課長は言っておりましたので、継続です。
 
○大石 委員  完了検査後に、例えばこういうマンション、私、ちょっと心配していたのは、先ほど皆さんが言ったようにワンルームで使っちゃうんじゃないのかなと。また逆に、今、ワンルームマンションを建てて、壁を取っ払って一住居にしちゃうというのもあるそうなんですね。こういう使い方をするんじゃないのかなと思って、実は心配していたんです。そういう中で、先ほどの答弁の中でも、ワンルームの利用また他に利用、そういう使用できないような策をひとつ検討していくと、総体的に。そういう御答弁もありましたので、この陳情については継続扱いをさせていただきたいと思います。
 
○伊東 委員  陳情そのものは、私、これやっぱりおかしいと思うんですよね、書かれている内容が。だから、扱いとすれば、私も議決不要にしておいて、ただ、言わんとしていることをよく考えると、多分ここで書いてあることでないところがやっぱり問題があるような気がするんで、そうすると、陳情は議決不要でもいいのかなと。まさか不採択にするというのは、ちょっと情け容赦ないような気がするのでね。だけど、それは扱いはそうなんだけど、私がさっきお願いした、これ、都市計画部だけの問題じゃないけれども、確かにそこ、この部だけに背負わせるのは酷な話なので、もう少し全体的に、やっぱりこういう何とか逃れみたいなやつのその後の処理の仕方を少し考えておいた方がいいんじゃないのかなという意味で、検討課題、宿題にしていただけるということですから、そういうことを含めて、本来なら議決不要でもいいと思っていたんですけど、一応、継続扱いにしておいて、後々また、再度、この陳情の扱い、また諮ってみてもいいのかなと、その宿題次第ではと、いうようにしておきたいと思います。
 
○萩原 副委員長  私も皆さんと同じなんですが、今、皆さんの質疑と答弁をちょっと今聞かせていただきまして、質問したいこともあったんですが、ほかの委員さんが質問してくださったので、そこのところは、はい、理解できました。
 違法ではないというような答弁もはっきりいただきましたけれども、やはり事務室の扱いですとか、3点セットの扱いとかっていうことも考え、これからのやはり課題というふうに考えておりますので、今回は継続ということでお願いいたします。
 
○赤松 委員長  一通り皆さんの御意見を伺いましたところ、全員が継続審査ということでございますので、本件陳情について、扱いは継続というふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 なお、質疑でも明らかになりましたように、課題は幾つか明らかになりましたので、この件については、関係部とも協議して、方向づけをできるだけ早く進めるように努力をお願いしたいということも申し上げておきたいと思います。
 以上で、この件についての審査を終了いたします。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (14時37分休憩   14時50分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5「議案第22号市道路線の廃止について」原局から説明を願います。
 
○道水路管理課長  議案第22号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号2の市道060−043号線は、今泉三丁目470番10地先から今泉三丁目472番1地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員0.91メートルから1メートル、延長15.63メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い議案第23号枝番号1の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  質疑がありましたらお願いをいたします。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                   (「なし」の声あり)
 意見はなし。
 それでは、議案ですので、これは採決を行います。
 原案に御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で、原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6「議案第23号市道路線の認定について」原局から説明をお願いいたします。
 
○道水路管理課長  議案第23号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の4ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号7の路線は、今泉三丁目470番7地先から今泉三丁目470番16地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5メートルから8.01メートル、延長58.53メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第22号枝番号1で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号2、図面番号8の路線は関谷字下坪345番3地先から関谷字下坪347番2地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員6.03メートルから13.78メートル、延長115.25メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号3、図面番号9の路線は寺分一丁目753番1地先から寺分一丁目753番9地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4メートルから11.59メートル、延長133.2メートルの道路敷であります。
 この路線は、現在、一般交通の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号4、図面番号10の路線は寺分一丁目545番11地先から寺分一丁目522番16地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.51メートルから9.26メートル、延長96.86メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号5、図面番号11の路線はただいま説明しました枝番号4の路線と接続する同一の開発区域内に設置されました道路で、寺分一丁目522番8地先から寺分一丁目522番13地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5.01メートルから7.75メートル、延長21.61メートルの道路敷であります。
 この路線も、枝番号4の路線と一体となって都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号6、図面番号12の路線は梶原四丁目1764番90地先から梶原四丁目1764番86地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5メートルから9.21メートル、延長24.7メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 続きまして、枝番号7、図面番号13の路線は佐助二丁目746番9地先から佐助二丁目746番6地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.51メートルから14.04メートル、延長25メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について、ビデオをごらんください。
                 (ビデオによる説明)
 
○赤松 委員長  説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いします。
 ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、私からちょっと1点、簡単に済ませますが、今回の認定議案の中で、開発行為に伴っての道路の認定が幾つかあるわけですけれども、具体的に、はっきりわかりやすいのでいきますと、関谷の開発行為に伴って認定される、図面番号でこれ8番のやつですけれども、こういうふうに認定されるやつですね。既に完了検査を終わっての認定ということで議案が出ているわけですけれども、現在の手続基準条例の規定に基づいて完了検査が終われば、次の開発事業も可能ということで、今回認定されるこの議案に接続して、これを既存道路として、前提にして、次の開発計画が出ているというふうに聞いておりますけれども、これは間違いないですよね。担当がちょっと違いますけれど。
 
○道水路管理課長  その辺の詳しいまだ説明というか、計画が出てきませんけども、そういう予定であるという話は聞いております。
 
○赤松 委員長  これは、この事業区域全体が幾らかちょっと正確に、私、頭にないんですが、3,000平米ちょっと切れる事業だったと思うんですけれども、当初は、二、三年前に、これ、陳情にもなった案件なんですけれども、1.8ヘクタール、1万8,000平米の全体の開発計画が出た事業計画なんですね。それが条例の改正によって、道路の基準がきつくなりました。それを受けて、事業者は、土地の転売も事業者もかわったという経過もあるんですけれども、今、小規模連鎖開発というふうに言われていますけどね、道路の基準に全体でやろうとすると、適合しないために、その全体の事業区域を縮小して、現在の既存道路に接続できる範囲での事業計画を立てるということで、それが終われば、次にまた広げていくと。それが終わったら、また次やっていくと。恐らく、全体1.8ヘクタールの開発、何年後かには完了するんだろうというふうな予測は、これはもう、はっきりしているわけですね。事業者もそう言っているようです。そういう中での最初の、これ、開発に伴う道路の認定議案ということになるわけですけれども、1.8ヘクタール全体やろうとすると、道路の計画そのものが大きく変わってくるわけですよね。小規模でやるために、さまざまな公共施設の整備が整わないまま、小さな規模の開発が認められていくと。それを積み重ねていくと、大規模な開発も可能になるという、こういう矛盾した問題を抱えている中での今回の開発と、それに伴う道路の認定議案が出ているという問題なんですね。したがって、こういうことを重ねていくと、本来的に公共施設の整備これでいいんだろうかという問題が残るんですけれども、原局としては、これ、道路法の規定に基づいて、基準に適合しているということであれば、こういう形で議案として出てくるんだと思いますけれども、そういう問題点があるという認識は当然お持ちだと思いますし、また、これらについては何らか考えなくちゃいけない問題ではないかというふうに思っていると思うんですが、その辺の問題意識だけ、ちょっとお尋ねしたいと思います。
 
○道水路管理課長  当然の話ながら、これ、我々が話をする内容ではありませんけども、確かに道路管理者として、初めの計画の後からそういう話があるという話は聞きますので、それによって全体がどうなるかということも想像はつきます。ただ、それは我々の開発計画の中で、道路管理者が道路を認定する部分だけしか我々は確認できませんので、それ以上の話については、やはり都計法の範疇であると考えております。
 
○赤松 委員長  私もそれは承知しているわけですが、一つ一つのセクション、セクションで、行政は縦割りで分担が明確になっておりますからわかりますけれども、しかし、そういう一つの部署であることもまた間違いない事実で、だから、これら全体のこういった問題にどう対応するかという問題は、大きな課題として、ちょうど1年前の決算委員会で、私、たまたまここの開発の問題で質疑もしたことがあるんですね。特に河川課のところで質問した記憶があるんですけれども、道路の問題も同様な問題を含んでいるということで、これらについては、市長も検討を約束して、現在進めているようですけれども、そういう問題が残る中での今回のこういう一つの例だというふうに、私、受けとめております。ですから、一つ一つ出てくるものについて、基準に合致していればこれは認定ということになるんでしょうけど、そういう問題がやっぱり残っているよということだけは、私もちょっと一言申し上げたかったし、道路を管理する立場の部署であっても、そういう問題意識を持っていれば、きちっとした意見を上にも上げて、適正な道路管理ができるような方向を努力していただきたいなというふうに思っております。私の質問は以上です。
 それでは、ほかになければ、お願いを含めて申し上げておきます、質疑がなければ、これで打ち切ります。認定議案ですので、意見はございますか。
                   (「なし」の声あり)
 それでは、採決に移ります。原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で、原案は可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第7報告事項(1)「市道053−101号線の原状回復に向けた取り組みについて」原局から報告を願います。
 
○瀧澤 都市整備部長  市道053−101号線の原状回復につきまして、その取り組みについて、詳細について担当課長の方から説明させますけど、冒頭、私から一定の御報告をさせていただきたいと思います。
 市道053−101号線の原状回復につきましては、さきの6月の当委員会におきまして一定の御報告、その時点での報告をさせていただいたところであります。
 これまで原状に近い回復姿での回復を図りたいということで、そのために、どうしても事業者の御協力、御理解必要ということから、金澤副市長を窓口としまして、事業者と再三の協議を重ねております。しかしながら、きょう時点に至りましても、いまだその御理解を得られない中で工事に着手できない状態にあるということは、本当に申しわけないと思っております。また、この課題解決のために並行して進めております事業者あるいは住民の方、そして市の三者協議のテーブルにつきましても、双方に呼びかけを働きかけてはおりますけど、現在まで、それもまた実施、実現していないというところであります。
 すごく雑駁な経緯でありますけど、こういう状況の中で、近隣住民の方々には、常日ごろから長きにわたって御迷惑をかけているということで、このことは非常に深く受けとめておりまして、今後、例えば住民の方々からも提案のあります機能を中心とした回復が図れないか、あるいは、事業者の協力ということも前提の立たない、市有地だけでの回復が図れないか等々について、さまざまな角度から検討を重ねてきております。このたび、一定の方向性というのですか、考えておりますので、その案件について、この9月の委員会において御報告させていただこうと思っております。
 詳細の内容につきまして、道水路管理課課長代理の方から報告させますので、よろしくお願いいたします。
 
○道水路管理課課長代理  市道053−101号線の原状回復に向けた取り組みについて御報告いたします。
 市道053−101号線の原状回復を行うには、工事施工承認の有効期間と工事施工上の課題があり、そのためには事業者の理解と協力が必要であるということにつきましては、前回の委員会で御報告させていただいたとおりであります。その後も事業者に対し、引き続き要請を行ってきたところでありますが、このうち工事施行承認につきましては6月30日をもちまして有効期間が満了したため、7月2日に現地測量等を行うとともに、事業者に対し、改めて市道053−101号線の原状回復の要請を行ったところであります。しかしながら、事業者からは開発計画地の入り口部分を物理的にふさぐ原状回復工事は認めがたいとして協力を得ることができず、具体的な対応を図ることができないまま、本年7月3日に事業者は神奈川県を被告として、平成19年1月4日付神奈川県開発審査会の裁決の取り消しを求めて訴えを提起したところであります。その後も事業者との窓口である金澤副市長が引き続き事業者への要請を行ってまいりましたが、事業者からは訴訟提起を理由として理解を得ることができず、残念ながら状況の変化はありません。
 一方、近隣住民の方々からは、6月末に、市道053−101号線が通行できないことで利便性が著しく損なわれているため、早急な原状回復ができないなら、何とか通行機能を回復してほしいとの要望が寄せられ、また、事業者所有地を使用しない施工案も提案されております。その後、この提案につきまして市内部で検討を行い、また、近隣住民の方々とも意見交換を行ってきておりますが、現段階では、市の土地だけを使用しての施工方法は見出せない状況であります。
 こうしたことを踏まえ、近隣住民の方々の不便さの解消を最優先課題とし、さまざまな角度から検討を行った結果、市有地だけで施工が可能な仮設構造物により、市道053−101号線の通行機能の回復を図るべきとの考えに至ったものであります。
 次に、現在、市が考えております工事の概要につきまして御説明いたします。
 お手元の資料をごらんください。1枚目はイメージ平面図でありまして、2枚目は仮設階段イメージ図でございます。
 1枚目のイメージ平面図をごらんください。仮設階段につきましては延長17.2メートル、幅員1.8メートル、勾配25%であり、さらに、手すり、目隠し、すそ隠し板等をあわせて配置し、安全性・利便性に配慮した方法を考えております。これはあくまで、現段階でのイメージであり、今後、近隣住民の方々には詳細な工事内容の説明を行い、御理解を得た上で計画を実施してまいりたい、かように考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたら、お願いいたします。どうぞ。
 
○萩原 副委員長  6月議会で2,000万円の補正予算が可決されて、今まで全然進まなかったわけですが、今回、こういう仮設階段ですか、ができるということで、この階段というのは、いつから検討されてきたんでしょうか。
 
○道路整備課長  原状復旧という形で基本的には考えておりましたが、やはり事業者用地をどうしても利用しなければ無理であるということから施工ができなかったわけですが、その後、やはり周辺の方から、通行機能の回復という意味で何とか対応できないかという要請がありましたので、それに基づいて検討した結果、事業者用地を一切使わず、道路区域の中でおさめる構造ということで検討した結果が、この資料で、最近といってはなんですけど、6月以降、住民の方からも代替案というか、そういう案を提示されておりますので、それに基づいて検討した結果でございます。
 
○萩原 副委員長  済みません。6月の議会以降ということなんですが、その日にちというのは、検討を始めた日にちというのは、大体、日にちというのをはっきり教えていただきたいんですが。
 
○道路整備課長  具体のちょっと日付、何日というのはちょっと不明確な部分があるんですが、6月の末だったと記憶をしております。
 
○萩原 副委員長  今まで事業者の土地を使わないで、ということができないということで進まなかったんですけども、今回、仮設ではできるということなんですが、そこら辺は何かちょっとつじつまが合わないなというふうに思うんですが、どうなんでしょう。
 
○道路整備課長  原状復旧をするということになりますと、事業区域側の方に、やはり構造物をどうしても設置しなければ階段が復旧できないということでございます。そうしますと、どうしても一部区間でもありますけれども、事業者というか、土地を利用しなくては、やはり復旧が構造物として成り立たないということですので、仮設的なものでしたら道路区域内でおさまるので、通行機能の確保ができるということでございます。
 
○萩原 副委員長  仮設であればできるということなんですが、先ほど勾配が25%というふうにおっしゃっていたと思うんですが、このイメージ図を見ても、ちょっといま一つよくわからないんですが、今までのあった階段と勾配というのは、どの程度違いがあるんでしょうか。
 
○道路整備課長  壊された従前の階段ですが、約、勾配が33から42%ございました。今考えている仮設階段の構造ですと、約25%ということで考えております。
 
○萩原 副委員長  済みません。よろしいですか。ということは、ちょっと詳しいことがよくわからない。緩やかになったということなんでしょうか。
 
○道路整備課長  そのとおりでございます。
 
○萩原 副委員長  そこはわかりました。済みません、じゃあ、今の時点で、工事が始まるのはいつで、一応終わるのはいつまでというふうに予定されていますでしょうか。
 
○道路整備課長  先ほど、若干、報告文の中で御説明をいたしましたが、現段階では、これ、まだ市の方で考えているイメージ図でございますので、今後、内容等につきまして、近隣住民の方々ともお話し合いをしながら、内容については詰めていくというふうな形で考えてございます。
 
○萩原 副委員長  よろしいですか。済みません、あくまでもこれはイメージ図だということで、まだ詳細なものではないというふうには思うんですけれども、このイメージ図を見ると、手すりですか、手すりというんですかね、何ていうの、横の網というのか、というのは、済みません、この高さというのはあくまでも仮なんでしょうけども、どのくらいの高さがあるものなんでしょうか。
 
○道路整備課長  約1.1メーター程度でございます。
 
○萩原 副委員長  いいですか。で、その手すりの高さというのは、この基準というのがあると思うんですが、それには適合しているということでしょうか。
 
○道路整備課長  転落防止という意味合いでは、約1.1メーターぐらいが基準になってございます。それにあわせて、転落防止を兼ねて手すりを併用するという形でございます。
 
○萩原 副委員長  いいですか、済みません。それはわかりました。あと、これも仮のイメージ図だと思うんですが、この図を見る限り、ステップがすごく小さいというか、すき間があるような感じに見えるんですけれども、安全面というか、この図のままだと、すき間があって危険なのかなというような気もするんですが、そこら辺は大丈夫なんですよね。
 
○道路整備課長  その辺も、すそ隠しという意味合いで、下が見えないような対応を考えてはございます。一切、要するに階段から下がのぞけないような形を一応考えております。
 
○萩原 副委員長  ということは、すき間はないというか、ちょっとイメージがよくわからないんですが。
 
○道路整備課長  あくまでイメージ図でありまして、ちょっとこれからまだ詳細の部分については、検討する部分がありますので、ちょっと今、具体に細かいところまでというのは、ちょっと御容赦いただければと思いますけど。
 
○萩原 副委員長  あと、今の説明の中に、この仮設階段の予算というのが多分なかったと思うんですが、予算はお幾らなんでしょうか。
 
○道路整備課長  約700万ほどを一応考えているんですが、これも、あくまでやっぱりイメージ図ですので、あと、細かいところについては、今後詳細の中で一応算出していきたいというふうに考えております。
 
○萩原 副委員長  2,000万円の補正予算がついたときも、私が多分、委員会の方で、どの部分に、要するに積算根拠ですね、何に幾らかかってといった部分が、まだこれからという形で答弁というかお答えがなかったんですが、まだ、これはあくまでもイメージ図ということで、市民の方と協議をしてということなんですが、今回も一応700万を予定しているということですが、そこら辺の根拠、700万の根拠というのも、今の時点で700万と出しているところというのは説明できますでしょうか。
 
○道路整備課長  一応、見積もりというような段階でございます。
 
○赤松 委員長  まだまだ変更が出てくる。
 
○萩原 副委員長  まだまだ、これからということですね。はい、わかりました。多分、あくまでも予定ということだと思うんですが、そこら辺の詳細とかわかりましたら、また教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、住民の方の意見、安全性というのが大事だと思いますので、これから住民の、近隣の皆様と協議をされて決めていかれることだと思いますけれども、住民の方が納得される形で、意見を十分に聞いていただいて進めていただきたいというふうに思います。
 
○助川 委員  こうした仮設階段のイメージ図を示されて、遅い、ある意味じゃ遅過ぎるというような嫌いもありますけれども、やらないよりはやった方がいいので、それなりに評価しますけれども、今、萩原副委員長の質問の続きですが、ある意味じゃ、想定で700万円。これは、さきの補正予算の2,000万円から流用するつもりということでいいですか。
 
○道水路管理課課長代理  2月の議会で2,000万円の補正をいただきまして、その経費につきましては、今年度に繰り越しております。それで、その際の補正の目的が、101号線の通行の安全確保という部分と、それから通行機能の回復ということを目的に補正したものでありまして、今回まさに通行機能の回復ということを図るわけでございますので、そちらの経費をこちらの方に使ってまいりたいというふうに考えております。
 
○助川 委員  それから、仮設でありますけれども、例えば700万円かかったら、この費用は事業者に請求していくという、この基本線は変わらないんですか。
 
○道水路管理課課長代理  基本的に、事業者の方には、事業者の負担で何とかこういった構造物をつくっていただけないかというお願いはしてございます。ただ、訴訟中であるということをもちまして、事業者の方からはお断りをされております。ただ、こうした中で、それではできないのかということになりますので、この件につきましては、近隣の方々に大変な御迷惑をかけているということがございますので、その辺を踏まえて、市が公費を投入してでも、この通行機能の回復ということを図るべきという判断のもとに、こういったような計画を御説明をさせていただいております。
 
○助川 委員  それから、道路整備の課長は、まだまだ具体的になっていないって言うんですけれども、こうした700万円は、こうした工事、仮設とはいえ、やっぱり指名か何かの手続を踏んで、業者選定をするんですか。
 
○道路整備課長  今後、発注方式自体、再度、もう一度検討してから決めたいと思っております。
 
○助川 委員  要するに、こうした決断を行政がした以上は、速やかに着手するという。さあいつやるんですかと言ったら、来年かなんて言っていたら話にならないでしょうに。例えば、指名業者を選定するとなれば、やっぱり1カ月以上かかるんですね、その業者を決めるまでに。それから、やっぱり今、萩原副委員長のおっしゃっているような、いろんな本当に細かい図面をつくったり、近隣住民との協議もこれからもしていくということは大事なことだけども、じゃあ、いつやるんですかといったら、わかりません、まだ先ですなんて、二、三カ月後です、なんていうような話は無責任だと思うんですよね、かえって。だから、これはやっぱり早急に、仮設ですから、そんなに期間もかからないと思うんですよね、工事に入ったら。かなりかかりますか。数カ月かかりますか。
 
○道路整備課長  着手すれば、短期間でできる仮設階段ですので、概要だと思っております。
 
○助川 委員  そうすると、こうした担当部署としては、少なくとも、少なくともことしじゅうには仮設工事を終わらせるというぐらいの決意があるんですか。
 
○道水路管理課課長代理  まず、工事の発注の前に、お話ありました住民の方々との協議、こういったものが必ず必要になってまいりますので、その辺につきましても、鋭意、頑張ってお話をまとめた後に、発注につきましては速やかに行いたいというふうに考えております。
 
○助川 委員  そういった努力目標というか、期日のできる限り早くというのは、得意の言葉ですけれども、部長、そのぐらい今年度中にはやるというぐらいの腹はないんですか。
 
○瀧澤 都市整備部長  冒頭御報告させていただきましたけど、この原状回復については、私の部の大変重要な課題だと思っております。その意味で、きょうこの日までも、まだ着手に段取りとられていないということに対しましては、申しわけなく思っております。
 今、委員御質問の時期の問題ですけれども、やはり具体的に決まれば、確かに可及的速やかにやると。ただ、この提案につきましても、今、現時点で我々が考えている素案でありまして、住民の方とギャップはまだまだあるのかなというのは、私は受けとめております。先ほど説明の中に、課長代理の説明にありましたように、住民の側からも、この市有地でもっての復元について御提案をいただいております。その御提案の内容を見る限りにおいて、私どものイメージとかなり違うのかなと。ただ、住民提案のものについては、極めて難しい工事上の構造物的な要因がありましたので、それを見送らざるを得ない。ですから、この代案が住民の方の御理解をいただけるかどうかという部分については、私は今の段階ですぐにいただけるというようなところまで自信を持ってお答えできません。ただ、これは気持ちの中では、これはもう本当に一日でも早くやりたいというふうに考えておりますので、その部分、御理解いただきたいと思います。
 
○助川 委員  ちょっとさかのぼって、補正予算当時のことをお伺いしたいんですけれども、補正予算2,000万円を計上したときは、例えば2月、3月ごろの時期は、事業者とも割と友好的で、協力が得られるという感触があったので、補正予算2,000万円を計上したのではないかというふうに思うんですね。当時はどうだったんですか。
 
○道水路管理課課長代理  補正予算の提案をさせていただく前には、事業者の方とは何度か協議を行っております。その中では、事業者の方からは、もう、まるっきり応じられないということではなくて、事業者の方は、まずその段階では、この開発計画について整理ができていないというような意思表示をされておりました。それで、その後いろいろと協議を続けていく中で、何とか御理解を得ようということでやってまいりましたが、現実的には今の段階に至っているというふうな形でございます。
 
○助川 委員  今の段階に至る前の話ですけれども、要するに、市も損害賠償をやるぞと、やるかもしれないぞという通告書、ございましたよね。あの辺から事業者も、協力しない、同意もしないというふうに、がーっと変わっていったんですか。
 
○道水路管理課課長代理  確かに、事業者の方から、原状回復の考えはないというような表明をされたのは、5月21日に私も受け取りました通告書、それが初めて、それ以降は、原状回復については、そういった考えはないというような意思表示がされております。
 
○助川 委員  事業者の同意がなくても、強行突破して、原状回復、もとどおりの階段をつくると。住民のそういった強い要望もあるから、やろうと。やった場合、どうなるんですか。
 
○道水路管理課課長代理  まず、先ほど御報告の中でも申し上げましたが、原状回復を行うに当たりましては、事業者の所有地はまず使わなければいけないという施工上の問題というものと、それから、事業者の方に与えておりました工事施工承認、この有効期限が6月30日までということがございました。それで、工事施工承認につきましては、事業者の方に工事を与える権能というものを与えてございますので、その部分につきましては、市の方が勝手に着手するということはできない状況でありました。それで、事業者の土地を一部使わなければいけないということにつきましては、これは今の段階でも変わっておりませんけども、仮にその部分まで市が勝手に工事してしまうということになりますと、また別の訴訟というふうなことが予想されます。
 
○助川 委員  別の訴訟というのは、何なんですか。
 
○道水路管理課課長代理  例えば、そこの部分、要はみずからの所有地を勝手に使用されるということで、例えば、民法上の不法行為ですとか、あとは財産権の侵害ですとか、そういったことがあります。
 
○助川 委員  何といえばいいんでしょうかね。行政というのは、住民のやっぱりそういった意向を尊重しなきゃいけないし、最優先というふうに思うのでね、それがやっぱり事業者のいろんな協力が得られない、同意が得られないからというような理由で、何かずっと延ばしてきたようにも見えてしまうんですね。そこは、何ていうのかな、訴訟とか財産権の侵害とか、ある意味じゃ、課長なのか、部長なのか、市長なのかって、その対象が。いうような内容がよくわからないので。どういう刑を受けるのか、どういう罰金を受けるのかというようなこともわからないので、そんな程度だったらやっちゃったっていいんじゃないの、そのぐらい腹くくったらどうだ、なんていうふうにも思ったりするわけよ。ちょっとした何かの厳重注意ぐらいで終わるんなら。二度とこれからいたしませんなんか言って終わってしまうなら、やればよかったと思うので、もし同意がなくても、強行突破でやった場合は、担当課長が、担当部長が、どんな刑を受けるのかみたいなと、いうふうに思うんで、あ、それならやっぱり無理だったな、できないなっていうような理解が深まるじゃないですか。今みたいな話だと、言い方は悪いけど、何だ、大したことねえじゃねえかって、ちょっと思ってしまうので、もう少し詳しく強行突破して、同意がなくて、事業者側からこういう裁判を起こされて、結果的には、もうほとんど敗訴で、もう、何があると。これじゃやっぱりだめだというのを、ちょっと教えてくださいよ。
 
○瀧澤 都市整備部長  今の御質問ですけれど、極めて難しい部分でありまして、私も、当然、ここにいる先ほど答弁した職員も公務員であります。その中においては、やはり法を遵守して、誠心誠意にこの仕事をしなくちゃならないというのが義務だと思っております。
 今申し上げましたとおり、かなり明確に、今予定している、もとに近い、あるいはもとの原状回復という姿に戻すためには、どうしても他人の財産のところに入らなくちゃならないという状況の中で、その先、そうなったときにどういう刑あるいはどういう罰則を受けるのかということを想定して仕事をするというスタンスには、私は難しいのかなと思っていますし、そうしたいと、仮に担当課長が言ったとしても、私はやはりちょっと反対するのかなと。ちょっとじゃないですね、反対すると思います。それがたとえ10万円の罰金あるいは口頭注意という話、そういう結果のレベルで、私は判断すべきじゃないというふうに考えております。
 
○助川 委員  はい、わかりました。まあ、おっしゃるとおりなんだけれども、3月、補正の当時は、冒頭に戻るけども、事業者側とは割と友好裏な話し合いができていたはずだと。何回も何回も話し合いの場を持っていたという報告もありましたよね。通告書では、協議の結果、整わずとか、まとまらずとか言って、ああいう通告書が出たという、ちょっと記憶ですけどね。それまでの話し合いのときに何とかなっていたんじゃないかって思うんですよね。それがやっぱり、話し合いもうまくいかずに、それで通告書になって、訴訟になっていった、という事業者側の経緯があるんですけれども、何か残念でならないんですよね。だから、補正予算にまた戻るんだけども、じゃあ、なぜ2,000万は見通しもなく、見込みもなく、事業者の理解も協力も得られないまま、とりあえず補正予算を計上したのかって言われてしまうんですよね。
 三者協議にちょっと話が入りますけれども、三者協議は先ほど申し上げたとおり、市民あるいは市と事業者の三者ですよね。こうした三者協議を設置しようと言ったのはどなたですか。
 
○道水路管理課課長代理  近隣住民でつくる会がございますが、そちらの方から御提案をいただいているというふうに理解をしております。
 
○助川 委員  住民側から三者協議をつくってほしいといった申し入れがあったにもかかわらず、先ほど部長が言ったように、一度もまだ開催されていない。その理由は何ですか。
 
○道水路管理課課長代理  事業者の側あるいは住民側の方には、三者協議のテーブルにというお願いは再三行っております。それで、事業者側につきましては、基本的には、まあ、いいだろうというお返事はいただいておりますが、住民側の方からは、ただいま御報告いたしました101号線の原状回復と、それから260−2を道路区域から外すこと、この二つの課題をまず優先して解決すべきだろうというような御意見をちょうだいしている中で、三者協議につきましては実現してございません。
 
○助川 委員  そうした課題をどう解決していくか、市と事業者とも話し合いながら、具体的にやっていこうというのが三者協議だと思うんですよね。すべて解決してから、何を協議するんですか。そういった問題を、最大の課題を解決した後、三者協議やりましょうったって、何をやるんですか。そんなお話も、やっぱり行政側が言っているんですか。
 
○道水路管理課課長代理  三者協議の内容についてですが、まず、喫緊の課題でありますこうした原状回復の関係ですとか、それから、当該地、今切り崩された状態になっておりますけれども、これをこのまましておくことはできないだろうと。この地を玉縄地域全体のまちづくりということを考えて、どうしていったらいいのかといった部分が、三者協議の主な課題になってくるだろうというふうに思っております。
 
○助川 委員  もう、これでそろそろやめますけれども、こうした仮設階段イメージ図等々があって、まだ具体的にはなっていませんけれども、そういう意味では、これの部分についての協議を進めていくという話がありましたよね。だから、こうしたことからきっかけとして、二者協議だよね、だから市民と行政の。二者協議をこれからやっていく中で、三者協議に結びつけていけるような可能性はあるんでしょうかね。
 
○道水路管理課課長代理  お話の内容で事業者の方にも働きかけを行いまして、また、住民の方々から御理解がちょうだいできれば、この会をそのまま三者協議という形にも発展させていきたいというふうに考えております。
 
○助川 委員  いずれにしても、こうしたイメージ図を示されて、各論というのはまだまだこれからだと思うんだけど、具体的になったら、12月議会待たずに、この建設常任委員会に報告してもらいたいということを要望して終わります。
 
○赤松 委員長  ほかにいかがですか。ありますか。
 
○伊東 委員  イメージ平面図というのを見ておりまして、この中に、今度の仮設で築造しようとしている橋が、大体斜線で示されているんですが、先ほど、歩道幅というか階段幅、1.8メートルぐらいというお話でしたけれども、これ、幅は目いっぱいとって1.8ぐらいなのかどうか。それから、もう一つは、かつてあった階段の幅がどのぐらいだったのか。その辺ちょっと教えてください。
 
○道路整備課長  以前にありました階段の幅員としては、約1メーターでございます。現在、今考えている仮設の階段では1.8メーターを考えております。壊される前の階段が約1メーターでございます。
 
○伊東 委員  そうなの。あ、そうか、幅というのは、石積みみたいなのがあって、それの地面に接している、そこからはかって2.4とか2.5だったのかな。上の実際利用できる部分が1メーターという。
 
○道路整備課長  道路区域としては、やはり2.4メーター、石積みを含めてあったんですが、階段の要するに通行する部分としては、約1メーター程度の、壊される前の階段はそういう構造であったということです。
 
○伊東 委員  そうすると、今度は有効で1.8メーター使えるということ。その1.8というのは、手すりだ何だを除いていくと、有効でどのくらいあるんですか。まだ、イメージ図だからわからないのか。
 
○道路整備課長  ちょっと、イメージ図なので、若干、1.8を切るんではないかと思いますけれども。
 
○伊東 委員  だけど、資材を持ってきてやるとすれば、それの既存のというか、特注でつくるわけじゃなきゃ、大体決まっているんじゃないの、その辺は。
 
○道路整備課長  御指摘のように、既存というか、でき合いのものですので、それ90センチぐらいのが定型な形を、それを2枚並べるということで、1.8メーターを確保しようとしている部分でございます。
 
○伊東 委員  それから、これ、立面の方を見ているんですけど、先ほども副委員長の方からも質問がありましたけど、確かにイメージ図だから、これからちゃんとやるんでしょうけど、これを見ると、何か工事現場の歩み板みたいで、何かあれでしょう、継ぎ板を渡しておいて、何か階段状に木を打ちつけたみたいに書いてあるけど、そうじゃないんでしょう、これ。どういう構造。いや、だって、例えば、ざっと700とか何とかと数字が出ているんだからさ。もう少し何か詳しく説明できないの。
 
○道路整備課長  仮設用のやはり通路ということですので、階段ですので、ちょっと見た目は貧弱そうには見えてしまうんですけれども、ある程度その辺の部分というか、ほかに補助施設というか、附帯施設として、目隠しであるとか、そういうイメージで、ちょっとメッシュの部分を切って表記してあるような状況です。
 
○伊東 委員  例えば階段だと、踏み板があって、それで、蹴板、立ち上がって、またこうなるじゃない。これだと、何か尾瀬の木道じゃないんだから、飛んでいかなきゃならないように書いてあるけど、そうじゃなくて、ちゃんと階段なんでしょう。
 
○道路整備課長  階段状で、蹴上げも約15センチの蹴上げになっております。あくまで通行機能確保という意味でつくって、検討しておりますので。
 
○赤松 委員長  ちょっと誤解与えるな、この図面は。余りにもラフ過ぎて。ごめんなさい。どうぞ。
 
○伊東 委員  もう1点だけ。それからもう一つ、補正を組んだときに、当時は道路の原状回復、復旧工事したときに、その費用は事業者に請求するのかという、請求するという答弁があったよね。仮設の場合も同じ考え方ね。
 
○道水路管理課課長代理  基本的には、原状回復の工事については、事業者の方に負担についてもお願いをしていこうというような形での御答弁をさせていただいております。今回、仮設でございます。原状復旧と若干違って、これにつきましては、緊急避難的な住民の方々の不便さをとにかく早く解消したいということから、仮設ということで今回計画させていただいておりますので、この費用につきましては、事業者の方ではなくて、公費負担ということで考えております。
 
○伊東 委員  その点については、ちょっといかがなものかなという気はするよ。これから、裁判の結果がどうなっていくのか、その辺もまたこれから全く未知数だけど、じゃあ、もともと承認を与えたのは何なんだと、責任はどうしたんだと。じゃあ、仮設の費用はだれが持つんだという話になってくるからね。その辺は簡単に市が負担するなんて、簡単に言える話じゃないと思うよ。だから、その点だけちょっと指摘しておきます。
 
○瀧澤 都市整備部長  確かに現時点で、冒頭、先ほど助川委員からの御説明のときにお答えしましたとおり、一義的には事業者に当然、当然という言葉はちょっと適切じゃないかもしれないですけど、費用負担をお願いしたいと考えております。ただ、現時点での見通しとしまして、訴訟中の中で、事業者が、わかりましたという御返事をいただけるということは期待できない。その時点において、私どもとしては、補正で組ませていただいた予算のいわゆる公費です。それを前提に、この事業を執行したい。その以降につきましては、当然、市が負担したものに対して、事業者に重ねてお願いはしてまいりますけど、課長代理が答弁しましたように、それは現時点での我々の考えでありまして、それがもって確実に事業者にそれが負担いただけるかどうかということは、まさに裁判の行方ということもありましたけれども、難しいと。執行するかしないかにおいては、現行予算でやはり考えていきたいと。スタンスは、やはり事業者に求めていきたい。その姿勢は、補正を組んだときと変わっておりません。また、今後の行方という部分もありますけれども、ただ、今、あえてこの9月にこの報告をさせていただきましたのは、方向性という部分で、事業者の見通しが得られない中で、何らかの通行機能の回復ということにまず主眼を置いて進めたいという中で、例えばこのイメージのプランですとか、あるいは予算の具体的な執行については、これまで述べたとおりに、2,000万の予算の中で、そしてプランについても、今後、住民と協議進めますけど、こういう概要でという方向性を御報告しておりました。その段階であります。
 
○伊東 委員  じゃあ、もう一言つけ加えておきますけど、現在は補正で組んだ中の、それで緊急対応ということでやるのは、それはいいんですよ。だけど、その費用を、例えば求償の問題、そこまで要するに放棄するわけじゃないんでしょということを言っているわけ。
 
○瀧澤 都市整備部長  求償の件につきましては、これは、道路法に基づく、いわゆる監督処分によってやるという前提じゃなくて、緊急回避的な部分でありますので、求償を法をもってするという考え方は、今の段階では、仮設だけにするのは難しいかなと思います。ただ、事業者の責任において、この用地がこういう状態になっているという部分、市の因果関係ありますけれども、その段階で、管理者として、この仮設をやるに当たって、負担すべき者はだれなのかというその原理の考え方を、例えば事業者にお願いしたいというふうに考えている次第です。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
 ほかにございますか。
 じゃあ、私からちょっと1点、簡単に済ませますが、6月定例会で詳細に報告がありました。先ほどもちょっと話がありましたけれども。その際、私は、三者協議が一つの大きな山場なんだというのが、6月議会の報告でした。しかし、現実にその見通しがいまだ立っていない状況の中では、そこに固執したのでは一歩も前に進まないと。6月末で道路の承認期間が切れるという、これは一つの大きな節目だと。その段階から、事業者の土地に入らなくても、可能な工事はできるんではないかと。その時点で、住民の皆さんが一つの案を出すというような話も、あるようにも私聞いておりましたから、そういうものも一つのたたき台にしながら、事業者の土地に入らないでもできる通行権確保のための、また安全のための道路の整備を考えるべきではないかということも、その際、お願いをしてきました。それに対して、検討したいというふうな答弁もありましたけれども、きょう、こういう形で、鎌倉市の土地の中ででき得る一つの案として、こういうものが出されて、図面、ラフなものですけど出てきたわけで、一歩、今までの状況から一つ踏み出したのかなというふうに思います。まあ、ちょっと、それでも遅いのかなという気持ちは非常に強くありますけどね。
 その上で、先ほど部長から、住民の皆さんから提案されているものと、今回、市が提示したものとの間には、かなりの落差があるように感じていますという、先ほどの説明もあったんですけれども、ギャップがあるんじゃないかと思っているというふうにおっしゃっていました。私、住民の皆さんから提案された中身というのは、どういうものか、私、わからないけれども、そのギャップをやっぱりきちっと埋めていく努力ですね、これが非常に大事だというふうに思うんですよ。住民の提案は、技術的に非常に難しいという検討の結果が、そういうことから一つの案として、こういうものが出てきたわけだけれども、部長の先ほどの何度か答弁の中では、市の素案だと、これは、という答弁がありましたので、素案だと、これは。だから、これを煮詰めて、住民の皆さんと十分協議しながら煮詰めて、住民の皆さんとの合意に達するような努力をやっぱりした上で、最終的な設計にこぎつけたいというふうに私聞こえたんですが、そういうことでよろしいですね。また、そういう努力はこれからするということですね。
 
○瀧澤 都市整備部長  委員長おっしゃるとおりで、私が答弁している内容は、現時点での市の素案であります。これも素案のベースに、住民といわゆる市の案で説得するというスタンスではなくて、合意に達するという前提で進めていきたいと。私は、この道路、岡本のマンション開発の問題については、この復元とか、あるいは道路区域だけでゴールラインと思っておりません。ですから、これが一つの先ほど言った三者協議も含めてですけれども、全体解決のまず第一歩だというふうに考えておりますので、そういうスタンスで、この復元について当たっていきたいと考えております。
 
○赤松 委員長  わかりました。そういうことで、努力をしていただきたいと思います。
 そういう詰めの中で、どういう最終的な設計図ができてくるかによっては、先ほど700万円という話がありましたけれども、当然、それを超えることだってあり得るわけで、一応2,000万という予算は計上していますけれども、700万ということにこだわらないで、これ、やらなくちゃならないということも当然出てくると思うのでね。
 それから、最後に、先ほど求償の問題がありましたけれども、これは議会の決議にもありますように、2,000万円の予算計上はするけれども、これが最終的にですよ、最終的に、つまり、当面、これ、原状回復で工事をやる費用として、市がその金でやるけれども、やるけれども、でき上がった段階で、最終的にこの費用の支出が公金の違法な支出にならないように、という決議の最後のくだりがあるんですね。ここは、非常に私、大事だというふうに思います。先ほど求償という話も出ておりましたけれども、私、先ほどの部長の答弁でいいんですけれども、この件についての部長の答弁でいいんですけれども、この辺については、相当、細心のやっぱり注意といいますか、法的な面も含めてやっていかないと、先ほどの代理の答弁だと、何かこれ、そういうものも全部もう放棄した上で、全部、市が肩がわりというか、金も持って、つくって、それでおしまいなんだというふうに、先ほどの説明だけだと聞こえちゃうんだけれども、そういうことではないということだけはきちんと確認しておかなくちゃまずいと思っているので、そのことを部長から最後、お願いします。
 
○瀧澤 都市整備部長  先ほど伊東委員に御答弁した内容のとおりでありまして、法的に今の段階でやることは、いわゆる道路法に基づく監督処分にはないという前提は、枠組みは私思っております。ただ、この事業の、あるいはこの回復に関しての基本的なスタンスは、事業者に求めていきたいと、いくべきだという考えの中で、今の時点においては、これは2,000万の中から執行するというふうな考えであります。
 
○赤松 委員長  ほかになければ、質疑は打ち切ります。よろしいですか。
                   (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 それでは、本件について、了承ということでよろしゅうございますか。
                   (「はい」の声あり)
 それでは、本件については、了承ということで確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  続けて議事を進めます。
 日程第7報告事項(2)「「小町通り」電線共同溝工事のその後の状況について」原局から説明願います。
 
○道路整備課長  日程第7報告事項(2)「小町通り」電線共同溝工事のその後の状況について御報告いたします。
 小町通りの電線類の地中化事業につきましては、前回6月定例会の当委員会において御報告をさせていただきましたように、電柱の上に設置されている変圧器等を地上におろして収納する地上機器の設置場所を確保する必要があることから、そのための用地の提供について、沿線候補地の地権者に理解と協力を求め、その後も用地交渉を重ねてきましたが、なかなか協力が得られない状況です。
 地上機器が設置できない場合、これにかわる手法として、支柱を立て、その上に変圧器を設置するタイプ、いわゆる柱状器型に変更する必要があり、再度関連企業などと協議、調整を行い、より詳細な配線計画及び事業費の算出など計画の見直しを行ったところ、附属施設の増設、地下埋設物の移設範囲の増大などに伴い、大幅な事業費の増加及び事業期間延伸が避けられないこととなりました。
 全体事業費につきましては、当初の3億1,950万円から8億9,950万円に変更し、債務負担行為の限度額の補正につきましては、当初の1億4,800万円から6億800万円の変更で、4億6,000万円の増額となり、期間については、平成20年度から平成22年度の3カ年としていたものを1年延長し、平成23年度までの4カ年に変更したいと考えており、本定例会におきまして、補正予算議案を上程し、御審議をお願いしているところでございます。
 なお、整備区間につきましては、事業の整備効果を考え、小町通り入り口の「不二家」前から八幡宮側の県道へ出る「鉄の井」までの全線約600メーターとします。
 また、今年度の工事につきまして、柱状器の支柱を設置する箇所の試掘、支障物件の移設等を予定しています。
 本整備工事が完了しますと、上空の架線及び東電柱・NTT柱は撤去され、また、既存の街路灯は、新たに設置される柱状器の支柱に共架されることにより、電線柱・街路灯の数は約90本から50本減少し、約40本となり、資料としてお配りしたイメージ写真のように、小町通りには開放感が創出されると考えています。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたら、どうぞお願いをいたします。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 では、質問がないようですので、報告については了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第8「議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち、都市整備部所管部分」について原局から説明を願います。
 
○米木 都市整備部次長  議案第38号平成19年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち、都市整備部所管部分について御説明いたします。議案集その1、36ページを、補正予算に関する説明書、10ページを御参照願います。
 45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費の道路管理の経費は、2,522万3,000円の増額で、土地境界査定業務における委託料の増額を行おうとするものです。
 次に、第2条債務負担行為の補正行為について御説明いたします。議案集その1、39ページ、第2表を御参照願います。
 小町通り電線共同溝設置等委託事業の事業内容の見直しに伴い、限度額を1億4,800万円から6億800万円に4億6,000万円の増額をするとともに、期間については、平成20年度から22年度までを、平成20年度から平成23年度までに変更しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありますか。質疑はありませんね。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への意見もありませんね。
                   (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (16時10分休憩   16時20分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第9報告事項(1)「大町地区における乗合タクシーの実証実験について」原局から報告を願います。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  日程第9報告事項大町地区における乗合タクシーの実証実験について御報告いたします。
 大町地区の乗合タクシーにつきましては、予備実験並びに実証実験の実施スケジュールについて、6月の当委員会に説明させていただきました。
 予備実験は、運行時聞及び運行経路の安全性の確認を目的とするもので、実施した日は、7月8日の日曜日と7月13日の金曜日の2日間で、鎌倉駅東口午前10時出発便から鎌倉駅東口午後5時20分到着便まで、1日18便を運行しました。
 7月8日の日曜日には、地元の方に呼びかけ、体験乗車を行い、107名の方に実際に鎌倉駅東口の待合所や大町の住宅地内の待合所から乗車いただき、想定した運行時間での運行が可能か調査しました。
 7月13日の金曜日には、神奈川県警と鎌倉警察署の方に同乗していただいて運行経路の安全確認をいたしました。
 両日とも、幸いにも県道鎌倉葉山線の交通渋滞はなく、また、スムーズな運行を行うために、特に狭隘で見通しの悪い2カ所に誘導員を配置し、いずれの便も想定した時間内で運行ができました。
 しかしながら、警察からは、道路幅員3メーター未満のところが何カ所かあり、狭隘なことから、対向車のための待避場所や時間調整のための待機場所についての指摘を受けました。
 また、実際に運行する場合、常時、誘導員を配置することができないこと、今回の予備実験では、無料体験乗車を地元に呼びかけた中で、利用が子供を含めて107名であったことなど、多くの解決しなければならない課題が明らかになってきました。
 今後予定している実証実験につきましては、これらの課題をどのように解決していくか現在検討中であり、その検討が終わり次第、実施していく予定です。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  質問はありますか。
 どうぞ、萩原副委員長。
 
○萩原 副委員長  1点だけよろしいでしょうか。今、1日18便でということで、7月8日は107名ですか、ということでお話あったと思うんですが、平均して、1回に乗られる人数というのはどのぐらいいらっしゃいましたでしょうか。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  平均乗員人数は、4.8名でございます。
 
○萩原 副委員長  済みません。平均が4.8名ということなので、8人乗りの車なので、乗れなかったという人は出なかったと思うんですけれども、あくまでもこれは実証実験でこういう数字が出たんですが、今後の見通しというのは、これから協議されていくとは思いますが、見通しはどういうふうに立てていらっしゃいますでしょうか。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  今回の場合、無料で乗車をしていただいたという関係でも4.8名でした。現実には、1日約120名ぐらいの方が乗らないと、基本的には難しいと思っています。
 
○萩原 副委員長  実験でされて、こういう数字が出てきて、実際にお金を払って乗られる方がどのくらいいるのかというようなところがちょっと心配なところなんですが、やっぱり採算が合うのかどうかといったところで、ちょっと今お話を聞いていて、心配なところなんですけれども。今回は多分、実証実験ということで、いろんな方に声をかけて乗っていただいたとは思うんですけれども、今後、広報というか、というような形はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  あくまでも、この乗合タクシーは、ミニバスの小型化ということで考えています。広報等ということで知らせるのじゃなくて、そこを運行することによって、地域の方に利用していただくということにしたいと考えています。
 
○萩原 副委員長  それもよくわかるんですけれども、やはり採算が合わなければというようなところもすごく、ちょっと、採算が合わなくてこれをやっていくということは、ちょっとどうなのかなというふうに今ちょっと思ったんですね。高齢者の方が外へ出ていくというようなことも多分あるとは思うんですが、今後やはり、せっかくこの事業をされるわけですから、先ほどちょっといろんなお話がありましたけれども、どうなんでしょうね、この見込みですね、何て表現したらいいのかわかりませんけれども、この事業がやはりむだにならないように、これからいろんな方と協議をされていくと思いますので、しっかりと考えてやっていただきたいというふうに思います。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。ほかにはありませんか。
 
○大石 委員  1点いいですか、今の件に関して。済みません、何点かちょっとお聞きしたいんですが、警備員が2名というのは、狭隘道路の関係で、向こうと手前側にいるというふうにとらえてよろしいですか。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  当該地区には、3メーター未満の道路幅員の箇所が2カ所ありました。2カ所の部分については、ジャンボタクシー、トヨタのハイエースぐらいのクラスの車ですので、その車が進入してしまいますと、対向車が来たときに、やはりどちらかがバックしなければいけないような状況です。今回は予備実験ということで、係員2人を立てて、交通の誘導に当たりました。それによって、対向車が来た場合については、対向車に待ってもらうか、それとも、入ってくるジャンボタクシーの方で待っていただくか、そういうふうな指示をして、安全な運行を指導させていただきました。
 
○大石 委員  通常、今回実証ですけれども、今回、発展的にこれを走らせるといったときに、この2人の警備員というのは必要なんですか。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  今後やる実証実験、それと本格実施等については、警備員をつけるわけにはいかないと思っています。
 
○大石 委員  それは警察の方の担当の方も携わったようですけど、実証実験に。その辺は法的にも大丈夫なんですね。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  警察の方からは、対向車が来た場合、待避場所をできるだけ確保した方がいいですねという意見はいただいています。
 
○大石 委員  済みません、今の答弁、待機場所、車自体の待機場所ということですかね。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  待避場所です。法的にどうかという先ほどの質問ですが、車両制限令というものがありまして、車両制限令でいきますと、車両幅の2倍、プラス、余裕幅50センチを確保した道路でなければ、基本的には公共交通、余り好ましくないねというような意見をいただけるような形になるんじゃないかなと思っています。何らかの形でその安全対策というものをしないと、難しいと考えています。
 
○大石 委員  この大型タクシーですよね、ある意味では。デマンドタクシーと言った方がいいんですかね。普通の通常のバスやミニバスが走れない、本当に交通不便地域を何らかの形で政策的に利便性を図っていこうという形で、こういう施策は打ったと思うんですけれども、例えば旧市内だとか、まあ、大船の方もそうですけれども、ミニバスも、通常のバスももちろんだめですけれども、ミニバスも通れないようなところって、その基準からいけば、幾らでもあるんですよ。これが、大町でここを走らせるこのバスが基本的にモデルになるんだとすれば、そこでだめだということになれば、そういうところの、これがモデルの実証実験で、具体的に本格実施をして、だめだということになると、結構、他の地域でも確率的には厳しいという状況になると思うんですけれども、その辺はどんな感じですかね、考えは。
 
○高橋[洋] 都市整備部次長  本格実施までの考え方というのがありまして、今回予備実験を行いました。この予備実験の目的は、安全な運行性と、それと定時・定路線で行う関係がありまして、本当にこの運行時間が、計画した運行時間で本当に行ったり来たりできるのかどうか、こういうものを確かめるために予備実験をしております。
 それと、今後行う実証実験、これにつきましては、採算面が確保できるかどうか。どれだけの方が、この2カ月の間、予定している2カ月の間、できるかどうかを検討するものです。その後に、すぐに本格実施をするつもりはございません。考え方としては、地域公共交通会議というものを立ち上げまして、地域公共交通会議には、県警、それから国土交通省、地元のタクシー事業者及び交通事業者、それと地元の方にも入っていただきまして、本当にこういうものを市民の生活の足にするために、公共交通のこういうもののあり方というものが、こういう道路の中でもどういうふうな形で取り組むべきなのかとかも話し合っていただいて、本格実施にいけるかどうかも含めた形の議論をしていただきたいと思っております。
 
○大石 委員  この乗合タクシーに関しては、地元の方の強い声で、本当に何回も何回も役所に足を運んだ中でこういう形になってきたということも、ちょっと私聞いています。本当にほかの地域のことも考えて、しっかりした取り組みをぜひしていただきたい。先ほど、国も県もという、国土交通省のような話もありましたけども、本当にこの狭隘道路を抱えている鎌倉市なんかにとっては、これ、結構大事な施策だと思うんですね。本当にこれから先、大町をモデルにして、ほかの地域にも拡大できるような形で、しっかり取り組んでいただきたいなというふうな要望を一つしておきます。また、その実証実験の後の報告なども、逐次、ぜひお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということでよろしいですね。
                   (「はい」の声あり)
 確認をいたします。
 暫時休憩をいたします。
               (16時33分休憩   16時36分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第9報告事項(2)「鎌倉市本庁舎設備改修工事について」原局から報告を願います。
 
○契約検査課長  鎌倉市本庁舎設備改修工事について御説明をいたします。
 本件は、鎌倉市本庁舎設備改修工事についての請負契約を、鎌倉市本庁舎設備改修工事太陽・カネマキ特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社太陽設備鎌倉本店、取締役本店長、小菅和義と締結しようとするものであります。
 本件工事につきましては、平成19年7月24日午前9時30分から、第3分庁舎講堂におきまして、電子入札システムにより、相鉄企業株式会社ほか4社による一般競争入札の開札を執行しましたところ、鎌倉市本庁舎設備改修工事太陽・カネマキ特定建設工事共同企業体が2億7,970万円で入札をいたしましたが、本市の低入札価格調査の基準額を下回っていたため、入札を一時保留とし、入札価格審査委員会で審議の結果、同共同企業体を落札者として決定いたしました。
 消費税及び地方消費税を含む契約金額は、2億9,368万5,000円であります。
 同共同企業体の構成員であります株式会社太陽設備は、国及び横浜市や本市の発注工事を、また、株式会社カネマキ電気は、神奈川県及び藤沢市の発注工事をそれぞれ数多く手がけており、その経験・技術から、本工事に十分対処できるものと確信いたしております。
 なお、工事の竣工期限は、平成21年9月の予定であります。
 次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から図面をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
 
○建築住宅課課長代理  鎌倉市本庁舎設備改修工事の概要につきまして御説明いたします。
 鎌倉市本庁舎は、昭和44年に建設され、築後38年を経過しております。これまで、耐震改修工事などを実施してまいりましたが、各設備の老朽化も著しくなりましたため、機能の改善を図る目的で、本庁舎の空調・換気・自動制御設備等、給排水衛生・消火設備等、受変電・直流電源・自家発電・幹線動力・電灯コンセント設備等、通信・放送などの弱電設備、そして、昇降機などの設備を8年間の計画で改修しようとするもので、今回の工事では、基幹・共通部分を先行して改修いたします。
 それでは、工事の内容につきまして、前の掛け図をもって御説明させていただきます。なお、お手元に縮小版の資料を配付しておりますので、合わせて御参照ください。
 それでは、1ページ目、地階部分から、御説明いたします。
 地階平面図右上の青い丸の部分は、給排水設備で、受水槽及び加圧給水ポンプを設置いたします。
 また、排水設備として、雨水排水ポンプを更新いたします。
 次に、図面の中ほどにあります青い斜線の部分ですが、監視室、機械室及び変電室・受電室等で構成されており、機械室には、空調設備として、温水ヒーター、循環ポンプなどを設置し、また、消火設備として消火栓ポンプを更新いたします。
 監視室には、各機器の遠隔監視・遠隔操作が可能な中央監視装置を設置いたします。受電室には高圧受電設備を、変電室には変電盤、配電盤などを配置いたします。
 続きまして、2ページ目、1階部分ですが、図面右下の青い斜線部になりますが、電気設備の高圧引込幹線などを埋設により、新たな経路で敷設いたします。
 次に、3ページ目の2階部分でございますが、図面右下の青い斜線部にあります議会通用口のトイレの改修を行います。
 続きまして、4ページ目の、屋上階にまいります。
 図面左下の青い斜線部には現在、高置水槽がありますが、これを撤去し、新たに自家用発電機を設置いたします。
 以上が、今回行う設備改修工事の内容ですが、本工事は市役所の通常業務を行いながら、進めて行く工事となりますことから、3カ年での施工を予定しております。
 1年目に、受水槽等の給水設備の更新を行った後、高置水槽を撤去し、自家用発電機を設置していきます。
 2年目には、電気設備を中心に施工を進め、高圧受電設備、変電盤、配電盤等を順次設置していく予定です。
 そして、3年目に、空調設備や電気設備の監視装置を設置していく予定です。
 最後に、工事の期間ですが、議決後、正式契約を経て、3カ年継続で、24カ月の工期、平成21年9月末の竣工を予定しております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問がありましたら、どうぞお願いいたします。ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 ないようですので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですね。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (16時42分休憩   16時43分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第9報告事項(3)「市営住宅入居者の募集について」原局から報告を願います。
 
○建築住宅課課長代理  日程第9報告事項(3)市営住宅入居者募集について御報告いたします。お手元の資料にございます、平成19年度市営住宅入居者募集要領を御参照ください。
 平成19年度に募集する対象世帯は、一般世帯と60歳以上を対象といたしました高齢者単身世帯で、募集戸数は一般世帯向け住宅が8戸、高齢者単身世帯を対象といたしました特定目的住宅が2戸の合計10戸となっております。
 応募の受け付け期間につきましては、10月10日から12日までの3日間で、市役所第3分庁舎講堂で受け付けを行いまして、応募者が多数の場合は、11月16日に予定しております公開抽選会で入居者を決定いたします。
 募集の周知につきましては、鎌倉市ホームページ及び10月1日号の「広報かまくら」に募集案内の掲載を予定しております。
 なお、募集のしおりにつきましては、本庁舎ロビー・各行政センター・大船ルミネ市民サービスコーナーにおいて、9月27日から配布を予定しております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありますか。ないですか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件報告は了承ということでよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 暫時休憩いたします。
               (16時45分休憩   16時47分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10「継続審査案件について」原局から報告を願います。
 
○事務局  6月定例会におきまして継続審査となっております陳情9件、ただいまお配りした9件がございます。取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  何かございますか。
 
○中村 委員  6月に上げました陳情第6号野村団地の南側斜面、深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情なんですけれども、ちょっときょう、これの案件は、たしか継続多数で継続になっていると思うんですけれども、何か紛争予防条例の方にも手続を進めているような、ちょっとお話も聞いておりますので、もし、その辺、状況わかれば、とりたてて審査するということじゃなくて、その辺の状況をちょっと事務局の方に調べてもらって、原局質疑とかそういうことじゃなくて、どういう状況になっているかということだけ、ちょっと調べていただければと思うんですけれども。
 
○赤松 委員長  その調べた報告はどういうふうにしましょうか。
 
○中村 委員  じゃあ、読み合わせのときにでも、ちょっと今どういう状況になっているかだけ報告して、原局じゃなくて事務局の報告で。
 
○赤松 委員長  事務局からの報告ということでよろしいですか。
 
○事務局  そうしましたら、9月27日に予定されております委員長報告の読み合わせのときに御報告させていただきたいと思います。
 
○助川 委員  中村委員のちょっと言葉足らずだというふうに思うんだけども、きょう、これ、いただいて、そちらにいらっしゃいますけど、我々建設常任委員会における陳情の扱いというのは、建築物にかかわる、そういう、反対ですというようなことはもう審議しないと。紛争防止条例の方にお送りすると。いわゆる議会事務局が御案内するみたいなこともありましたよね。この件は、反対ではないんですね。少しでも緑地を残してほしいとか守ってほしいということだから、建設常任委員会でも審議した。ただ、やっぱり紛争防止条例等々の絡みもあるので、多分継続になったというふうにも理解しているんですね。それが、紛防の方の窓口に行ったら、二度も断られたっていうんですよ。というお話でした。なぜ断られたのか。その経過じゃなくて、もう、こういった話は、皆さん紛防でいって、事業者と市民と先生方と3者でいろんな話し合いながら、法的に処理していくんだろうと思うけど、何の理由で断ったのか。えっ、って言って、僕も驚いたんですよね。だから、門前払いをする理由は何か。だから、我々は、建設常任委員会は、いたずらに紛防だ、紛防だって。これは紛防で断られる内容かもしれないとか、これは受けてくれるかもしれないなんて、そんなばかな話ないはずなんだよね。だから、受けて、お話を聞いて、これは紛防のああいった条例にはなじまないとかそぐわないとかって言われましたというのならわかるけれど、話も聞かないで断ったっていうと、ちょっと問題だと思うんですね。その辺、ちょっと事務局で調べてもらいたい。
 
○赤松 委員長  という御意見、要望が出ておりますけれども、事務局通して、調べて、その報告の場は、今、中村委員からもありましたけれども、委員長報告の読み合わせのところで報告していただくということで、皆さんいかがですか。よろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 じゃあ、事務局、そういうことでよろしく。どうぞ。
 
○事務局  27日に報告させていただきます。
 
○赤松 委員長  じゃあ、そのように取り扱いをお願いをいたします。
 それでは、継続審査になっております、お手元に配付されております案件については、引き続き継続審査ということで確認をしてよろしいですか。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をさせていただきます。
 
○事務局  ただいま確認されました陳情9件と、本日新たに継続審査と確認された陳情1件、合計10件について、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
                   (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 休憩いたいます。
               (16時51分休憩   16時52分再開)
 
○赤松 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11その他「次回委員会の開催について」事務局から。
 
○事務局  次回、委員長報告の読み合わせの予定でございますが、9月27日木曜日、午前11時、第2委員会室でよろしいかどうか、御確認をお願いします。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。27日木曜日、11時、第2委員会室。お間違いのないように、よろしくお願いをいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  最後になりますが「当委員会の行政視察について」日程等の協議をお願いいたします。
 
○事務局  前回、6月に行われました当委員会で、当委員会の行政視察は、10月の29、30、31日で当初御確認されたと思うんですが、相手方で、箕面市の方で都合が悪いということで、箕面市の関係では、桜井駅前再開発事業から地区再開発計画素案になった経過を視察されたいということで、箕面市に連絡した結果、今ありました10月の29日から31日においては相手方が都合悪いということで、さらに調整いたしまして、10月の17日から19日の間ということだったんですが、これも箕面市が対応できないということで断られまして、さらに無理強いをしまして、実は11月の8、9でしたらば、箕面市は受け入れられる体制が整っているということで連絡が来ましたので、ちょっとその点、日程について御協議願いたいと思います。
 
○赤松 委員長  11月の8日、9日と、2日間の日程での視察ということにつきまして、いかがでしょうか。8、9、両方。
 ちょっと休憩しますね。
               (16時54分休憩   16時58分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
 それでは、10月の29、30、31日、3日間のうちで日程調整をするということで確認をさせていただきます。よろしいですね。
                   (「はい」の声あり)
 どうも御苦労さまでした。本日の日程、全部終了いたしました。
 これで建設常任委員会、閉会といたします。御苦労さまでした。ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年9月12日


             建設常任委員長

                 委 員