平成19年岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会
9月 4日
○議事日程  
平成19年 9月 4日岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会

岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成19年9月4日(火) 13時30分開会 14時39分閉会(会議時間 52分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、萩原副委員長、本田、大石、小田嶋、伊東、岡田、森川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
安田都市計画部長、井上都市計画部次長、西都市計画部次長兼開発指導課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)開発行為許可取消裁決の取消請求事件について
2 本件の取り扱いについて
3 その他
(1)次回特別委員会の開催について
     ─────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  それでは、ただいまより岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を開会させていただきます。
 まず、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。赤松正博委員にお願いいたします。
     ─────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  それでは審査日程の確認でございますが、お手元に配付いたしました資料のとおりでございます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、日程を確認させていただきました。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。事務局、お願いします。
 
○事務局  配付資料の確認をさせていただきます。
 今、お手元に御用意いたしましたが、先月8月30日に当委員会が行われましたときに、資料要求をされました緑地保全契約の解除について、平成11年12月1日起案文書が御用意してあります。あともう一つの資料要求でございますが、岡本二丁目マンション建設にかかわる弁護士、関係事業者、県との協議のための出張命令書につきましては、まだこちらに提出されてございません。その資料が届きました段階で、事務局でできるだけ早くまとめる作業を行いたいと考えておりますので、もう少しお時間をいただきたいと思います。
 
○中村 委員長  事務局から、ただいま説明ありましたとおり、二つ資料要求されておりました。1点につきまして、小田嶋委員からの御指摘によります資料の方は整ったわけでございますが、もう1点の方は岡田委員からの御指摘でございましたけれども、ちょっと時間を要すると。前回の委員会開催から、まだちょっと時間がたっていない関係で、ちょっときょうは間に合わせることはできませんでした。これも早目に、その150ページ分を、なるべく読みやすいような形の資料を整えますので、御了承いただければと思います。
 資料に関して、何か御質問等ありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 この資料についてはよろしいということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 ちょっと、私も今見ているところなので、もしお目通しする時間が必要であれば、また後ほどお時間をとりますけれども、とりあえずよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、配付資料の確認を終えさせていただきまして、日程の方に入らせていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  日程第1報告事項(1)「開発行為許可取消裁決の取消請求事件について」原局から報告をお願いいたします。
 
○西 都市計画部次長  開発行為許可取消裁決の取消請求事件について、報告させていただきます。
 本件取消請求事件が提起されるに至った経緯についてでありますが、平成19年5月21日付で、鎌倉市岡本二丁目マンションの事業者である小松原建設株式会社及び代理人である株式会社エル東亜から通告書なる書面等が送付されてきました。その概要は、鎌倉市及び神奈川県開発審査会に対して損害賠償請求訴訟を提起することを検討しているというものでございます。5月22日には、通告書なる書面等が送付されたことを正・副議長に報告し、その写しを市議会議員全員に配付させていただきました。その後、平成19年7月3日に、事業者である小松原建設株式会社が神奈川県を被告として、平成19年1月4日付で神奈川県開発審査会がなした裁決の取り消しを求めて横浜地方裁判所へ提訴いたしました。7月4日に事業者の代理人から市へ、神奈川県を被告として裁決の取り消しを求めて横浜地方裁判所へ提訴したことの連絡がありました。それを受けて市長に報告し、その後、正・副議長並びに建設常任委員会の各委員に訴状が提出されたことを報告いたしました。同日、訴状の送達について神奈川県に電話で問い合わせしたところ、まだ届いていないとのことでした。7月19日に横浜地方裁判所において、7月12日付で訴状が神奈川県に送達されたことを確認し、訴状の閲覧と謄写を行いました。7月31日に正・副議長、また同日から8月1日にかけて市議会議員全員に訴状の写しを参考資料として配付させていただきました。なお、9月10日に、横浜地方裁判所において開発行為許可取消裁決の取消請求事件の第1回口頭弁論が行われる予定となっております。
 以上で、報告を終わります。
 
○中村 委員長  では、質疑のある方、いらっしゃいますでしょうか。
 よろしいですか。特に質疑がなければ質疑を打ち切りますが。
 
○岡田 委員  ちょっとお尋ねしたいんですけど、今、報告ございまして、開発行為許可取消裁決の取消請求事件ということで報告ございました。5月19日から事業者が訴訟を検討しているというようなこと、その後、通告書なんかも送られてきたということ、その後また訴状、地裁の方に提訴し、その写しというのをいただいて議員に配付したということなんですけれども、この5月から7月にかけて業者が訴状を、訴状というか横浜地裁に提訴していくというこの流れがあるわけですけれども、ここら辺の中で、市が業者と接触しているというようなこともあるんですが、ここでそういうことを聞いていいのかどうか、ちょっとわかりませんが、接触している事実があるんですけれども、そこの中身、ここで聞いていいのかどうかわかりませんが、どうなんでしょうね。聞いていいのかな。
 
○中村 委員長  それは、今資料請求している、出張命令にかかわる部分でしたら、改めてそれが出てきたときの質疑にさせていただきます。
 
○岡田 委員  わかりました。
 
○中村 委員長  ほかに、今回の報告に対する御質疑がございましたらお伺いいたしますが。
 
○赤松 委員  一つだけ。
 県が被告になっているわけですけれども、うちが、うちというのは鎌倉市が許可したことに端を発しているわけなんでね。9月10日に口頭弁論第1回ということなんですけれども、それに向けて、何か県と協議をしてるとか、そういう事実はどうなのか。また、していたとしたらどんな協議がされているのか。そこらだけ、ちょっと聞かせてください。
 
○西 都市計画部次長  今の県との協議でございますけれども、私ども鎌倉市としては一切協議はしておりません。
 
○中村 委員長  ほかに御質疑ございますでしょうか。
 
○本田 委員  数点聞きたいんですけれども、この訴状が出てきたわけですね。その前は市を訴えるというふうに言ってましたね。市を訴える、訴えるという感じで私は記憶しているんだけれども、そしたら県を訴えたわけだ。それは別として、中身としては、これは鎌倉市長の許可処分の問題、そうですよね。それで、業者が県を訴えたというものに関して言えば、これは答えようがないんだろうけれども、ただ、中身は鎌倉市長の許可処分の件です。そうですよね。そこで私は聞きたいんだけれども、一切、市長のコメントが出ていないんだよね。市長は何て言っているんですか。
 
○西 都市計画部次長  鎌倉市は、処分庁であり、裁決がされますと行政不服審査法43の1項に拘束されてしまいますので、何ら、そこで私どもが何を言われてもすることはできない状況でございます。だから、やはりコメントというのは出ない、当たり前だというふうに考えております。
 
○本田 委員  そうでもないんじゃないかな。何も言えないということ、何も言わないということですか。これに関する、だって、これは鎌倉市長が許可をしたんだと。県の開発審査会が、その取り消しをした。それも二度続けてあったわけだ。その部分のものでしょう、これは。これは、何らかの、市は市なりの、これはどうやっていくかと。次にかかわってくるものは、ここなんだから。鎌倉市なんだから。そうでしょう。だから、ある程度考え方がまとまっていない限り、まとまってないということはないはずですよ。そうでしょう。
 
○西 都市計画部次長  これから、司法の場で裁決の取り消しが事件として行われるわけですよね。鎌倉市としまして、当事者ではないんですけれども、関係者になるけれども、やはりこれから司法の場で審理が行なわれることでありますから、市としては、やはりその推移を見ながらいかざるを得ないという状況ではございます。
 
○本田 委員  司法の場でこれから進んでいくんだから、それを見守りたいということですね。それが市長のコメントですね。
 
○西 都市計画部次長  そのとおりでございます。
 
○本田 委員  それは市長のコメントとして、市長はそれは容認しているんですね。
 
○安田 都市計画部長  今、次長、御答弁申し上げたとおり、現在、市長としてはコメントできる立場にないということでございます。
 
○本田 委員  だって、今、コメントしたじゃない。だから、それが市長のコメントなんですねと、市と市長のコメントなんですねということですよ。
 
○安田 都市計画部長  そういう意味、内容についてコメントする立場にないということ、それは確かにコメントでございまして、市長はそう申しております。
 
○本田 委員  じゃあ、それは市長のコメントなんですね。
 
○安田 都市計画部長  市長のコメントといいますか、市長が、今、そう考えていると私は認識しております。
 
○本田 委員  大変申しわけないけれども、これは正確を期すために、今、市長に聞いてきてください。どういう、そういうコメントなのか。先ほど、その次長さんが言われた、そのとおりなのか。
 
○安田 都市計画部長  ちょっと御答弁の仕方が悪かったのかもしれませんけれども、今、次長並びに私が御答弁申し上げましたとおり、市長は、今、この訴訟に関して何かを述べるという状況にはないというのは市長のお考えでございます。
 
○本田 委員  申し上げることがないというのと、先ほど言った、とりあえず司法の推移を見守ると、裁判の経過を見守るというのと違うじゃないですか。先ほどのでよろしいんですね。
 
○西 都市計画部次長  先ほどちょっと、要するに司法の場で審理が行われる状況ですので、市長がコメントを差し控えたいということでございます。
 
○本田 委員  だから、先ほど言われたのは、これから裁判の推移を見守りたいんだということを言っていたわけでしょう。それが市長のコメントなんですねということを言ったわけですよ。
 
○西 都市計画部次長  ちょっと、私が言葉がちょっと足らなくてすべってしまいましたけれども、あくまでもコメントを差し控えたいということでございます。
 
○安田 都市計画部長  どう申し上げたらいいのかあれなんですが、推移を見守りたいというのは、当然、そういうふうに申しております。それから、その訴訟の内容についてコメントできる立場にないと言っているのも、これも市長が私どもに言っておりますので、そういう意味で、それは両方とも市長の考え方であるというふうに私は認識しております。
 
○本田 委員  だから、それ、先ほども言ったように、正確を期すために、ちゃんとした、ノーコメントだったらノーコメントというコメントをいただきたいんですよ。市長のね。別に、市長をここに呼んでもいいんですよ。お呼びして、お聞きしてもいいんですよ。だけれども、それよりもあなたたちが行って、ちゃんと正式なコメントを出した方がいいわけでしょう。どっちでもいいけれども、ちゃんとしたコメントを出してほしい。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (13時47分休憩   14時00分再開)
 
○中村 委員長  それでは、再開いたします。
 それでは、答弁お願いします。
 
○安田 都市計画部長  時間をいただきまして、大変ありがとうございます。申しわけございませんでした。
 ただいま、市長に直接確認をしてまいりました。市長の見解といたしまして、この訴訟の推移を注意深く見守る必要があるという認識でおります。訴訟そのものについては、コメントできる立場にはないと。以上が、市長にただいま確認してきた見解でございます。
 
○本田 委員  もう一度お願いしたいんだけれども、まず、この訴訟について注意深く見守るということですね。それと、中身についてはコメントする立場にないと。ちょっと、正確にもう一度。申しわけないけれども。
 
○中村 委員長  では、お願いします。
 
○安田 都市計画部長  訴訟の推移を注意深く見守る必要があると認識している。訴訟そのものについては、コメントできる立場にない。以上でございます。
 
○中村 委員長  よろしいですか、本田委員。
 
○本田 委員  そうすると、この中身についてはコメントする立場にないということなんだけれども、それは何でかな。被告にはなっていないよね。もちろん原告じゃないんだし。何で。
 
○西 都市計画部次長  確かに、今、お話がありましたように、中身につきましては県が訴えられているわけです。鎌倉市は、当事者じゃないけれども関係者になっています。そういうことでございますので、中身につきましては、やはりコメントできないということだと思っております。
 
○本田 委員  これは、被告にはなっていないと。訴えられたのは県だと。だけど、私の立場としては被告ではないのに何でコメントが出ないんですか。
 
○西 都市計画部次長  これは、神奈川県が、開発審査会で裁決を取り消したわけですから、それに対して、この取り消しを求めるわけですから、それに対しては市長としてはコメントできないという立場じゃないかというふうに思っておりまして、訴訟につきましては、先ほどもちょっと申しましたように、コメントする立場じゃないということだと思っています。
 
○本田 委員  それは、要は、県の開発審査会が許可の取り消しをした。その取り消しを求める裁判だということですよね。取り消しの取り消しですよね。じゃあ、これは、要は、県と市は一体であるということですね。
 
○西 都市計画部次長  鎌倉市が許可処分をしたのを、神奈川県開発審査会が取り消されたと。その取り消しを、今度、事業者が横浜地裁に神奈川県を被告として訴えたということですので、特にそういう構図はありません。
 
○本田 委員  だから、本来は、国もそうだけれども、国・県・市というのは、本来一体でなきゃいけないわけですよね。それで、今回、異例だけれども、鎌倉市の許可を、つまり許可の取り消しを、許可をした、開発許可をした、それを取り消すという裁決をしたわけだ。それがまた間違っているんだよという、業者からの取り消しを求める裁判なわけだ。ややこしいかもしれないけれども、結構簡単なもんで、それで鎌倉市としては利害関係があるからコメントを出さないということですね。
 
○西 都市計画部次長  先ほども、ちょっとお話ししたんですけれども、行政不服法43条の1項で、裁決は、もう行政庁は拘束されてしまうわけです。何も、我々は、もう従っていたわけですよ。ただ、業者の方は、裁決をもらったときには何カ月以内に横浜地裁に神奈川県を訴えることができるという教示があるわけです。その教示に基づいて、業者が神奈川県を訴えたということでございます。
 
○本田 委員  だから、そこなんですよ。やっぱり、これは拘束されちゃうわけなんですよ、本来はね。本来、鎌倉市の許可が県によって取り消された、県の開発審査会によって取り消された。また同じようにして出して、許可をして、また取り消され、一度ならずとも二度までもそういうことをやるわけですよ。それが、やっぱり問題なんですよ。それで、今回、取り消しの取り消しを求める裁判までもされる。それに対してコメントは出せないと言いながらコメントは出しているわけだ。それはノーコメントじゃないですよ、これは。だから、その中で、今までのこの経緯というのがあるけれども、その中で、我々だって迷惑しているんだから。これはもう代表質問でも言いましたけれども、一度目に取り消された、それで、もうこれは絶対やめてくださいよと、二度はないですからね、でもそれはちゃんと二度の裁決が行なわれたわけですよ。すごい迷惑しているんですよ、我々としては。個人的にも迷惑しているしね。私はよく、こういうところで、コメントはない、ノーコメントだとよく言うけれども、そんなのは逃げていると思いますよ、私は。これを引き起こしたのはだれなんだと、だれが一番責任があるんだということですよ。それで、これから見守っていきたい。冗談じゃないですよ。本人がやったんだから。そうでしょう。これに関しては、私は徹底的にやりますからね。ノーコメントじゃ許されません。これは、あらゆる機会を使ってもやりますからね。とりあえず、今回は訴訟が出てきましたというところだから、この辺にとどめますけれどもね。これは絶対、問題はそこにある。その無関心さというか、言いたいけれども言えないんだよというんじゃないんだもん。見続けていきたいという、注意深く見守っていきたいと、もう傍観者になっちゃってる。私は、その態度が一番いけないと思うんですよ。ちゃんと伝えておいてください。
 
○中村 委員長  ほかにございますか。
 
○森川 委員  済みません、1点確認だけ。
 この第1回口頭弁論、9月10日ということで議会中なんですけれども、鎌倉市にもかなり訴訟の結果いかんによっては、かなり大きな影響を及ぼすことなんですけれども、鎌倉市としては傍聴には、職員の方はいらっしゃるんですよね。どなたがいらっしゃるんでしょうか。
 
○井上 都市計画部次長  今、第1回の口頭弁論につきましては、対応については今協議中でございまして、まだ具体的な対応については決定していないということでございます。
 
○森川 委員  済みません、きょう、もう4日なんですけれども、10日ということで、土日も入るというと、一体いつ、こんな大事なことをお決めになるんでしょうか。
 
○井上 都市計画部次長  直接鎌倉市が訴訟当事者ではございませんけれども、先ほど来、本田委員さんの方から御指摘がありますように、鎌倉市が行いました許可処分に端を発した訴訟でございますので、何人行くかにつきましてはまだ未定でございますけれども、何らかの形で、訴訟の推移につきましては的確に把握していく必要があるだろうと。そのためには、職員が出向いて現場で傍聴させていただくという対応をしようかなと。ただ、具体的にどこの課のだれが行くかという部分については、現在、協議中でございまして、まだ決定していないと、そういう状況でございます。
 
○森川 委員  もちろん鎌倉市が当事者でないことは百も二百も承知ですけれども、この通告書にあるように、場合によっては鎌倉市に対しての損害賠償請求という事態も考えられる中では、やはり、先ほども慎重に推移を見守るというコメントもあった中では、やっぱりそれなりの人が行って、しっかりと状況を把握してくるということが必要だと思いますので、そこのところは慎重な対応をぜひ求めたいと思います。
 
○中村 委員長  ほかに御質疑ございますでしょうか。
 
○岡田 委員  私の記憶違いだったら取り消しますけれども、たしか、私、新聞を読んだ記憶ですと、見守りたい、見守るということは何だろうか、私、自分の頭の中に記憶している感じがするんですが、それに関連して、当地の近隣住民の方が、道路等々をどうにかしてくれないかと、早くしてくれないかというような記事とセットで、私の印象では、見守るからちょっと待ってみたいな印象があったんですけれども、それとは関連していると思うんですが、どうなんですか。
 
○井上 都市計画部次長  岡田委員、御指摘の101号線の原状回復の件につきましては、都市計画部、直接所管をしているわけではございませんけれども、訴訟の状況等は別途引き続き早期実現に向けて市として対応を計っていくという方針であろうというふうに考えてございます。
 
○岡田 委員  わかりました。切り離して考えるということですから、わかりました。
 
○中村 委員長  ほかに御質疑、ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、これで質疑を打ち切ります。
 本件の報告について、了承かどうかの確認をとるんですけれども、了承ということでよろしいでしょうか。一応、了承かどうかの確認と。報告ということなので。報告を受けたということで、よろしいですか。
 では、報告を受けたということで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、報告を受けたということで確認をさせていただきます。
 それでは、職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (14時13分休憩   14時14分再開)
     ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  日程第2「本件の取り扱いについて」でございますけれども、前回、協議ありましたように、幾つか焦点を絞ってということで、小田嶋委員、森川委員から、あるいは岡田委員からは御意見が出たところでございますけれども、きょうの報告を聞いてからということもありましたので、その後、何か御意見がありましたらお伺いしたいと思いますけれども。
 なければ、あるいは、その三つの論点に絞った形で今後、進行していくという形の協議をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 もしないようでしたら、前回の御意見の中にございました、まず小田嶋委員からの、本日の資料にもございますように、緑地保全契約の解除について。これの当時の担当の職員と、このきょうの資料だけではわからない部分について聞くと。時系列的に言うと、この案件が多分一番最近に出てきます。そして、森川委員からの御指摘ございました、接道に関する問題についてと。これを、どこでだれが判断したのか、当時の担当の職員ということですね。という御意見が出ております。それから、岡田委員からの業者の立場としての御意見ということで、代理人の方を呼んではどうかと。この3点が、今のところ御意見として出ている論点でございます。この三つの、今出ている中で、どう進めていくかということで、もし御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
 
○本田 委員  これは、要は、岡本のこの問題というのは、前回ですか、出張命令書のお話がありましたね。それをまず横軸を時系列的に、ばっと何月何日というのをずっと時系列的にやって、各部、課、それから氏名、職員ですね、これを縦軸にしていって、どういうふうに業者と出張命令書ですから、業者とか県とか、それにかかわっていくか。どういう人が行っていたのか、そしてそのメモが、どういうメモがあったのかというところが、次、出てきますよね。それをもとにやっていくのが私は筋じゃないかなというふうに思いますね。それと、それをやっていく前に、9月10日に第1回口頭弁論があるということだから、その部分で、第1回口頭弁論があった後に、これは議会開会中であろうとも、できる限り特別委員会を開いていただいて、その部分の報告、傍聴しているんだから、それをしてほしいんですね。だから、そういう流れで、どうせこの、その後、これ議会開会中は物理的にどうかわかりませんから、できれば、その部分はお願いしたいと思っています。
 
○中村 委員長  ほかに御意見、ございますでしょうか。
 
○森川 委員  私も、その第1回の口頭弁論の報告はぜひ受けたいと思うんですが、先ほど言った資料が一体いつごろ出てくるものなのか、それにもよるかなというふうに思っているんですが、進め方も含めてね。それはいつごろの予定でしょうか。
 
○岡田 委員  続けて大変恐縮です。
 今のこととも関連はするんですけれども、一表にして出してほしいという要望はあるんですけれども、それは見やすさということなんでしょうけれども、先ほど休憩中の話の中でもあったんですが、メモと復命書等、かなり大分なものになるというようなことを言われたんで、できましたら、それは個人個人に渡すのか、会派に渡すのか、あるいはここ、特別委員会1冊なのか、それはわかりませんけれども、何せ少ないということであれば、縦横の枠の中、?、?とか?とか、復命書なりメモなり、つけていただければすごく見やすくなるのかなというふうに思いますので、ばらばらに出すのではなくて、できればそこまでやっていただければありがたいかなと、こんなふうに思いますので、よろしくお取り扱い願いたいなと思っております。
 
○中村 委員長  事務局、どうですか、どのぐらい。
 
○事務局  前回、年月日それから業務先等をまとめたもの、それから用務内容を、とりあえず一覧表にいたしまして、あと、それに基づく復命書等が付随しておりますれば、それは事務局に一つ用意しておきたいと思います。もし必要であれば、それをコピーするか、またそのときの委員さんのご判断でお願いしたいと思います。
 
○中村 委員長  ちょっと、これ、まだ事務局に届いてないんですよね。
 
○事務局  岡田委員さんが百五十何枚ということですので、それに伴いまして、出張命令書だけでしたら早いと思うんですが、それに伴います復命書等、もう既に地下書庫に行っているものもございますので、ちょっとお時間は聞いておりませんが、原局等、今、定例会の準備等含めてやっておりますので、急いでもらっていますが、なるべく早く出してもらうようには伝えてございます。
 
○岡田 委員  この会議中で言っていいのか、暫時休憩してもらった方がいいような気もするんですが。
 
○中村 委員長  では、暫時休憩いたします。
               (14時22分休憩   14時24分再開)
 
○中村 委員長  再開をいたします。
 休憩中の協議もございましたけれども、資料に対する取り扱いの、まず確認をさせていただきます。
 現在、委員会として資料要求している資料については、いわゆる一般的な委員会と同じ扱い、いわゆる黒塗りの部分があってもいいという扱いにさせていただきます。ただし、その黒塗りの部分が委員会として重要であると認めたときについては、その都度協議をさせていただいて原本の提出を求めていくというような形をとらせていただきます。現在、いわゆる出張の命令書、そのメモ等協議内容に対する資料については、ちょっと今しばらく時間がかかりますので、それについては少々お時間をいただいて、でき次第、まず各会派に1冊ずつお届けいたしますので、お目通しをいただいた後、その資料に関する協議をする委員会を開く日程については正・副に御一任いただいて調整をさせていただきたいと思います。
 それでは、そのように確認させていただいて、次回特別委員会の開催については、その他のところでまた扱いますので、本件の取り扱いについて、その他、何か御意見はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
     ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、「その他」に移らさせていただきます。
 次回特別委員会の開催についてでございますが、先ほど9月10日、第1回口頭弁論があるということでございましたので、これの報告を聞くというのを主な目的とした委員会開催ということになろうかと思います。つきましては、ちょっと日程の調整をしたいと思いますので、暫時休憩いたします。
               (14時37分休憩   14時38分再開)
 
○中村 委員長  再開します。それでは、次回特別委員会の開催について、事務局の方で確認をお願いします。
 
○事務局  次回特別委員会の開催につきまして、9月14日午前11時から。場所につきましては、またこの全協を予定したいと思います。とりあえず御確認をお願いいたします。
 
○中村 委員長  ということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、本日の日程、すべて終了いたしましたので、これをもちまして岡本二丁目マンション計画許可取消等に関する調査特別委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年9月4日

              岡本二丁目マンション計画許可
              取り消し等に関する調査特別委員長

                           委 員