平成19年岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会
8月30日
○議事日程  
平成19年 8月30日岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会

岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成19年8月30日(木) 10時00分開会 11時18分閉会(会議時間 1時間18分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、萩原副委員長、本田、大石、小田嶋、伊東、岡田、森川、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 本件の取り扱いについて
2 その他
(1)次回特別委員会の開催について
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○中村 委員長  おはようございます。ただいまより岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を開会させていただきます。
 まず、先ほど岡田委員から、所用のため遅刻する旨の届け出がありましたので、御報告いたします。
 続きまして、会議録署名委員の指名をさせていただきます。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。森川千鶴委員にお願いをいたします。
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○中村 委員長  続きまして審査日程の確認でございますが、お手元にお示しした資料のとおりでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 続きまして配付資料の確認をさせていただきます。事務局、お願いいたします。
 
○事務局  それでは、配付資料につきまして御説明させていただきます。
 かなり厚いものがございますけども、まず、以前にお渡ししました岡本マンション計画時系列経過ですが、5月15日にお渡ししたものから御指摘いただいた点を訂正させていただきまして、お配りいたしました。
 訂正したところは、まず1ページ目の昭和63年10月31日、東海興業等、78−1、68−2、259−2、これが62年になっておりましたので、63年に訂正をさせていただきました。続きまして、3ページ目になりますが、17年3月30日、御指摘のありました岡本二丁目98−2というのがありましたが、これは68−2に訂正させていただきました。それと、さらに岡本二丁目260−3、セコムホームライフ取得が落ちておりましたので、入れさせていただきました。
 次に、土地所有者の変遷ということで、地図にいろいろな色が塗ってある資料がお渡ししてあると思います。それにつきまして、色分けして、その土地の所有者がかわった年代を入れております。さらに、それにつきましては、岡本260−3も加えてつけてありますので、御確認をお願いいたします。
 次に、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、これにつきましては7社、穴吹工務店、株式会社豊和、アービス株式会社、株式会社永豊建設、小松原建設株式会社、セコムホームライフ株式会社、東洋エンジニヤリング株式会社の7社の取締役等がわかるものを添付させていただきました。
 次に、行政側に資料要求いたしました岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会資料がございます。さらに、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会資料として、現在行政側で行っております岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の進捗状況についての資料が任意に提出されました。これにつきましては、4月の人事異動に伴いましてメンバーの変更等ございました関係で、改めて出させていただくということでお渡しする資料でございます。
 
○中村 委員長  前回いろいろ御指摘いただきました点を訂正あるいは加えて、資料を事前に配付したものと、それから本日配らせていただいたものとございますが、御確認をお願いしたいと思います。もし資料の関係で何か御質問等あれば、今承りますけれども。それでは、配付資料についてはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、特に御指摘が今のところございません。審査を進めていく過程でまた何かございましたら、そのときに御指摘等いただければ、協議を諮って進めさせていただきたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、日程第1「本件の取り扱いについて」に入らせていただきます。
 いろいろ資料等御提示をさせていただいたわけでございますけれども、この本件についての取り扱い、いろいろな御意見ありましたら皆様方から御開示いただきまして、また協議させていただいて、それに沿って進めていくという形をとりたいと思っております。
 それでは、何か御意見等ございますでしょうか。何かございますか。
 
○岡田 委員  いろいろ資料も提出していただいて、読ませていただいております。私も自分なりに、いろいろと市民の方にお聞きしたりとか、資料をとったりとかいうふうにもやっております。ただ、今後も資料というのは必要だろうと思うんですけども、これも始まって結構、調査特別委員会も長いわけでして、そろそろ業者の方といいますか、関係者の方をできればお呼びしてお聞きしていく。そういった中で、また資料が必要であれば、資料ということもあるだろうというふうに思いますけども、やっぱり審査を進めていかないとまずいのかというような気もしておりまして、できれば、この前テレビに出ました越野惠三さんという方がおられました。業者の代理人ということだと思うんですけども、業者の方が出られなくて、その方が出られていましたけども、あれっというふうに私思ったんですけども、そういったところもわからないところもございまして、少しそこら辺を委員の皆さんでお考えいただいて、私も考えていますけども、御意見等いただければありがたいかなと。進め方でそんなふうに。そろそろお呼びした方がよろしいんじゃないかなというふうには思っていますけどね。ほかの委員の皆さんの御意見もお伺いしたいなというふうにも思っています。
 
○中村 委員長  ありがとうございました。それぞれの方の御意見をいただきながら調整を進めていきたいと思いますけれども、今一つ岡田委員からも御意見がございましたので、それに対する御意見でも結構でございますので、何かありましたら、どうぞお願いいたします。
 
○森川 委員  私はやっぱり、市として最初の許可を出したところの一番最初の問題点を明らかにする必要があるというふうに考えています。特に最初の許可取り消しの裁決が出された中で、接道に関する問題というのは大変大きかったと思うんですよ。接道自体が認められないという判断で取り消しとなったわけですけれども、それとあわせて、例えばあの三つの道路を一つの道路として解釈するような、かなり無理な解釈を鎌倉市がしていたというのが私は結構大きな課題かなというふうに思っていまして、だれがどこでそういう判断をして開発許可をするに至ったのか、そこら辺のところを、私は当時の担当職員にぜひ聴取をしたいなというふうに考えています。
 資料を読ませていただいたんですが、なかなか資料を読んだだけではそこのところが明らかにならないんですね。だから、やっぱりそこは、具体的に証人としてお呼びしてお聞きする方がいいかなというふうに考えています。そこもあわせて委員会の中で協議していただきたいと思います。
 
○中村 委員長  ほかに何かございますでしょうか。
 
○小田嶋 委員  今回いただいている資料以外にも、私どもも情報公開で入手して調べてまいりました。その中で、今回の260−2の土地にかかわって、市側の認識がどうだったのかという視点にかかわって、私は重要な、ここの土地の問題について市がどの時点で認識を持ち始めたのかという点で、情報公開で入手した資料の中で、この260−2の土地も含めて、このマンション開発計画事業区域内の緑地保全推進地区に指定していたその前の段階、つまり、土地所有者が、当初緑の保全契約、当初の市が独自に持っていた緑の保全契約を結んで保全に協力いただくという当初の最初のスタート時点の保全制度、それを契約解除するために、緑地保全協議、契約解除の協議、それを情報公開で入手いたしまして、その中に、この保全契約を解除する際に、土地を利用する計画があるんだということで、260−2の土地も含めて利用した土地利用の計画図という構想図を添付して市側に出していたということがわかりました。
 資料要求をこの委員会としてもぜひしていただいて、その資料については名称をはっきりさせておいた方がいいと思うんですけど、起案をしたのは平成11年12月1日、緑地保全契約の解除についてということで、その起案文書の中の資料の一つにそういった解除理由が、土地利用の計画案があって、なおかつ、260−2の土地を含んで開発計画があるんだということで、市側に打診、契約解除のための協議に入っていたということが明らかになりましたので、その点、当時の職員をお呼びしまして、その認識を、また協議した内容の詳細についてもお伺いしたいなと思っておりますので、資料要求をあわせて、また進め方についても、その当時の職員においでいただければと思っています。
 
○中村 委員長  ありがとうございました。それぞれの方の御意見はまた後で御協議させていただきます。まず今の段階でお持ちの御意見がありましたら、御開示いただければと思いますけれども。
 
○伊東 委員  私の方から、今後の進め方といいますか、取り扱いについて発言をさせていただきたいと思います。
 皆さんも御存じのとおりだと思いますけれども、いわゆる各都道府県に置かれている開発審査会の制度というのは、本来、行政の開発にかかわる許認可事務に異議がある場合、通常ですと行服法の訴訟の提起ということになるんでしょうけれども、それですと訴訟に長い時間を要するために、訴えの利益が損なわれるおそれがあるということで、いわゆる審査会制度というのを設けて、そこで一定の判断を得る。それに対して、もし開発許可の取り消しがあるような場合、事業者の方から今度は行政訴訟を起こす。それが起こされなければ、一定の期間で審査会の裁決が確定をしていく。そういう仕組みを設けて、現在日本では行われているわけなんですけれども、そうした中で、今回、事業者側の方が県の審査会の裁決を不服として訴訟を提起している。そういう状況に現在あるわけであります。
 この特別委員会設置の提案理由ももう一度改めて読ませていただきましたけれども、市の行服法にかかわる判断、解釈を誤って、違法な手続による処分が行われていたということに基づいて、非常にこれが鎌倉市にとっては大きな汚点でもあり、市民の信頼を著しく損なった非常に不名誉な出来事を起こしてしまった、だから、特別委員会、100条委員会を設置して、その原因を究明するというのがこの設置の理由で、これが本会議で通って、現在ここで委員会が設置されているという状況に現在あるわけです。
 以上二つのことを考えますと、まさに市の判断の違法性が争われているという訴訟がこれから始まるわけでありまして、最終的には、これは司法の判断を待つしかない。ですから、司法の判断、これはどうなるかわかりません。裁判がどういう結論に至るかはわかりませんけれども、その違法性が司法の場でも確定するということであるならば、それは当然、現在のこの委員会の、これは議会の立場としての究明作業というのが必要であろうかと思いますけれども、その判断がこれから司法の場で下されるという状況の中で、この委員会が、その違法性についてここで議論をしていく、あるいはそれを明らかにしていくということが果たしていいのかどうか。
 そういう意味からいいますと、私は、司法における一定の判断が出るまで、この特別委員会の調査というのも非常に慎重に進めなければならないというふうに思います。別にここで調査をやめろと言っているわけではありませんで、その違法性云々の解明、究明、そういったことについては、どうしてもこれは慎重にならざるを得ない。やはりこの判断はあくまでも司法が行うべきことだというふうに私は思っておりますので、その前提のもとに調査を進めるということが正しいやり方かなというふうに思っておりますので、その点意見として申し上げておきます。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ございますでしょうか。
 
○大石 委員  私も、今伊東議員がおっしゃられたようなことを基本的に思っております。この百条委員会の設立の要旨というのは、確かに、原因の解明と再発防止というものを大きな要旨として設立されたものだというふうに考えておるんですけども、事業者が今司法の場へ、3点にわたり、通告の中にもありましたけれども、訴えを起こしている中で、この司法の判断によっては、随分、ここで話し合うこと、また協議することが変わってくるのかなという懸念も実はございます。やめろということじゃないと伊東委員も言われていましたけれども、その判断の難しさというものを抱えながらの百条委員会というふうな形になるので、その辺はちょっと慎重に扱っていくべきかなというふうに思っている次第です。
 
○本田 委員  私としては、今るるいろんな委員さんのお話を聞く中で、私の考えですけど、まず一番最初にお願いしたいというか、進めていただきたいというのは、一つは、事業者から県が訴えられているという部分がありますね。県と市というのはある意味一体ですから、その部分で、この100条の特別委員会が行われている今、いまだに何の報告もないんですね。まずそこが私は報告していただかなければ、先進まないんじゃないかと思うんですね。
 こういうことで、だれから訴えられましたよと。そういうものが、まさに鎌倉市というのは関係人ですから、その報告はどこまで来ているかもわからないし、まずは、この特別委員会、また議会に報告があってしかるべきだと思うんですよ、私は。私は新聞情報でしか見ないけれども、本当にあったのかどうかもわからない。市の公式的なそういう報告というのはないですからね、今まで。私はまず、その事実、内容、これからどういうふうにやっていくというのは、それは言えないかもしれないけれども、まずは報告ありきだというふうに私は思いますね。そうしなければわからないから。それは非常に重要。これからの進め方には、まさに伊東委員さんと大石委員さんがいわれているとおり、これからの進め方においては非常に重要なことですから、それによって進め方が変わってくると思っていますからね。第1回公判はいつなんだろう、そんなのもわからないし、わからない中ではそんな進め方なんて私は決められないと思っているから。それがまず1点ですね。進め方としてですよ。私は内容は言ってないからね。
 それと、これはよくこういう議会の中で特別委員会を設置して、それで進めていくという中で、一番悩ましいというかな、そういうのは、一つは、司法と特別委員会の関係性なんですね。司法の判断に任す、それからでないとというのも確かにあるんですよ、これは。これは本当によくわかる。前もありましたからね。ただ、今回の場合は、この行政の作為がどういう状況でなったかというのは、これは、司法の判断の前に我々がやるべきものじゃないかと思うんですね。ちゃんとそれで、要は何が必要かというと、再発防止なんですよ、これは。同じようなことを行政がやってはいけないという、その判断のもとで、その再発防止のために我々は何をすべきか。何を調査して、そして、どういう結論を導き出すか。ここがまずかったから、そういうものを二度とやらせないような、させないようなものをやらなければいけないんですね。ただ調査すればいいという私は問題じゃないからと思っていますからね。
 ですから、私は、司法の判断もそうだけども、行政の、さっき職員をお呼びしてという部分も委員さんがおっしゃっていましたけどね、そういう部分はちゃんとできる部分。できない部分もありますけども、やっぱりそういう部分をちゃんとしっかり時系列的に調べていく。そして原因を究明する。私は、そういう作業は、これはやれる部分じゃないかなと思ってますからね。まあそういう形で、まずは、これは鎌倉市からの特別委員会に対しての、今回一連の訴訟の、その報告を私は求めるべきだ。それを求めてから次の段階、進め方の段階に行くのではないかというふうに私は思っていますね。
 
○森川 委員  今、伊東委員、それから大石委員の方から、今、司法の裁判、訴訟が起こされている中で、判断なかなか難しいというような御意見がありましたけれども、さっき本田委員がおっしゃったように、直接説明はこの委員会として受けていないというのは、私も事実だと思うんです。ただ、訴状の写しだけは参考資料としていただいています。
 その訴状を見る限り、今回訴訟になっているのは、18年の4月に出された2回目の、要するに開発許可に対する訴訟が起こされているんですよね。ということは、逆に言えば、第1回の開発審査会で取り消された部分に関しては今司法の対象になっているわけではないですから、そこの部分だけは今きっちり、私はこの委員会としても調査できると思うんですね。だから、少なくともそこからは、私は、この委員会としてきちんと調査を進めていくべきではないかというふうに考えています。
 
○赤松 委員  今、森川委員がおっしゃったことに関連するんですけど、その前に本田委員から出された点については、今森川委員言ったとおり、訴状は、写しはいただいていますのでね。ただ、この特別委員会への報告というのはどうなのかという点については、今の問題提起がありましたから、協議したらいいというふうに思います。
 伊東委員と大石委員からの発言について、森川委員から今発言があったんですが、最初の裁決の内容は、接道の問題をめぐっての裁決で、開発許可の取り消し。これは確定したんですね。この裁決は確定したんですよ。二度目、計画の内容、接道要件を事業者サイドで変更して、二度目の開発許可を受けた。それに対して、審査会が、行政手続法の手続上の違反という裁決を下したのに対して、その手続は行政不服審査法の手続違反だというのは違いますよという訴えが出されているわけですね。したがって、接道要件云々というのが訴えの対象になっているわけではないわけですよ。
 したがって、今膨大な資料をいろいろ出されているのは、みんなこれ開発事業にかかわって、もちろん接道の問題だけじゃありませんけれども、かなりそこに焦点の当たっている資料がたくさん出されてきておりますから、行政手続法に照らして違法か違法でないのかという、この点はまさに今裁判で争われていく点だというふうに思いますから、この点については、そういうものに触れないような範囲での審議ということになるのかもしれませんが、主として問題になるのは、やはり、道路の接道にかかわるさまざまな行政の今までの業者への指導だとか、いろんなそういうかかわりの点が大きな問題になっておりますから、その点についての解明は、裁判に左右されることなく、委員会としてきちっと審査を進めるべきではないかというふうに思ってます。
 
○伊東 委員  1回目の裁決と2回目の裁決のお話が今出ました。1回目、接道要件を満たしていないという審査会の判断、裁決に対して、次に、接道要件を満たす、要するにそういった要件を整えた形で次の開発許可を出したことに対して、43条2項の解釈を誤ったという形での取り消しになっているわけで、あくまでもこれは接道要件というのが前提にあるわけで、だからそれは、あくまでも手続だけを切り離して考えられるかどうか。今赤松委員さんも、その辺は非常に慎重さを要するという御発言があったように、なかなかこれ分けて考えていくというのは難しい部分がありますので、そういう意味も含めまして、私は調査をすべきでないと言っているのではなしに、慎重な扱いを望むということを先ほど来申し上げているので、その辺のところをお酌み取りいただければ、私は、調査そのものを進めることに対しては別に問題はないと思っています。ただ、非常にその辺は慎重さを要する。
 これはこれから公判の中で弁論等行われていくでしょうけども、鎌倉市は現在のところ関係人という形ですけれども、この司法判断の結果によっては当事者になる可能性もあるわけでして、そういう意味からも、私は慎重な調査を望みますよということを意見として申し上げているということです。あくまでも手続論ではあっても、その前提は接道要件の問題だということです。
 
○森川 委員  今、伊東委員から接道要件という話が出たと思うんですね。ただ、先ほど私も赤松委員も申し上げたとおり、やはり最初の裁決で取り消し自体出たこと自体が私は大きな問題だというふうに考えています。やっぱりそれ自体は確定していることですし、そういう接道要件を欠くような開発許可を出したこと自体、本当に本田委員さん言ったように、再発防止ということを考えれば、そこのところの事実解明はやはり早急に進めていくべきではないかというふうに考えております。
 
○赤松 委員  あえて発言する必要もないかもしれませんけれど、今度の二度目の裁決に対する裁判の提起なんですけど、いわゆる接道のその問題で、手続が行政手続法との関係でどうかなんていう問題じゃなくて、この開発事業そのものの手続が、補正という手続をとったことに対する裁決が違法だというあれが出たのであって、訴えは補正でも十分足るんだということなんですね。
 確かに変更した中身というのは接道にかかわる部分の変更なんですけれども、開発事業そのものの手続の問題が問題になっているわけですから、決して伊東委員さんの言っていることに対して、伊東委員の言っていることも私も理解できる部分がありますから。だけど、最初の裁決で確定した部分について、その部分に対するなぜこういうことが起こったかという解明というのは、裁判とのかかわりでは直接的に触れる部分では私はないと思いますし、だから、伊東委員、大石委員がおっしゃるように、慎重に扱うという、その慎重という、慎重に扱うことによって、どの部分がノーで、どの部分はできるという、その辺の区割りがもうちょっとはっきりしてくれば、すっきりするのかなというふうに思いますけれども、私は、さっきから申し上げているように、そういう考えなんですね。
 だから、行政手続法の手続の仕方、今回行政側が補正という形で手続を進めて足るんだというふうにやったことに対するノーという裁決なんだけど、なぜそれでいいんだというふうな判断に至ったかとかという審査は、これは私は難しいだろうというふうに思っています。
 
○萩原 副委員長  先ほどから皆さんおっしゃっていることと同じことになるかもしれませんけども、伊東委員、大石委員から言われているように、本当に慎重に、今訴訟を業者の方から起こされていますので、慎重にしていかなければならないということもよくわかるんですけれども、そもそもの今回の取り消しを受けたところが第1回目の接道要件を満たしていないということを考えれば、今訴訟を起こされているところとはまた別なところですので、原因究明をしていかなければならないということを考えると、そこのところは、関係者等を呼んでここの委員会で進めていくべきだと思いますので、そこのところをきちんと委員会で取り扱っていくべきだというふうに考えています。
 
○中村 委員長  ありがとうございました。一通りの方からそれぞれの御意見伺いました。若干整理させていただきますと、まず岡田委員からは、業者の方の代理人のお話を聞いてもいいんではないかという御発言、それから森川委員からは、いわゆる許可を出したところの問題点、当時の担当職員を呼んだ方がいいのではないかという御意見、小田嶋委員からは、資料要求とあわせて、いわゆる保全協力契約の解除の時点の書類、あるいは担当者を呼んだ方がよろしいのではないかという御意見、それから、伊東委員、大石委員からは、これは前回の委員会の後のことでございますが、訴訟を起こされたという状況の変化がございましたので、そうした訴えの中での審査ということになっておりますので、慎重にやった方がいいのではないかという御意見。そして本田委員からは、いわゆるその部分での報告はまだ正式に聞いていないというところで、そこから調べようというところ、あわせまして、いわゆる再発防止の観点、原因究明の観点からは公的にこの審査を進めてもいいんではないかということ、あるいは、その観点から、いろんな方から、慎重は期しても、できるところはやっていくというような、大体そうした御意見が出たんだと思います。
 ちょっと一つ一つまた御協議になるのかなと思いますけれども、いずれにしましても、皆様の御意見の中で、今回状況の変化がございました。神奈川県が事業者から訴えを起こされるということになりましたので、その点について慎重を期すというところは皆さんの共通認識であろうかと思います。その中で進められるところから進めていくというところなのではないかなと思いますけれども、まず、本田委員から御提起ありました今回の訴えに対する報告を受けるか受けないか、受けるとしたらどこから受けたらいいのか、こうしたところをまずちょっと御協議いただいて、そしてあと個別のところの、小田嶋委員あるいは森川委員から御指摘のあった当時の担当職員を呼ぶかどうか、そして、業者の代理人というのもございましたので、その辺も含めて、それはいつの段階で呼ぶか、あるいは呼んだ方がいいのかという部分も含めて御協議を進めていきたいかなと思いますけれども、まず、本田委員から御指摘がありました今回の訴えに対する報告をこの委員会として受けるのかどうか、この辺について御意見ございましたら。
 本田委員、ちょっとあれなんですけど、報告を受けるとする場合、例えばどこから受けるというのが。今回のいわゆる鎌倉の一番関係のある部署から受けるということでよろしいんでしょうか。先ほど今回の訴えの報告がないという御指摘がございましたので、例えば報告を受ける場合に、いわゆる鎌倉市の行政の一番関連のある職員からの報告ということでよろしいんでしょうか。
 
○本田 委員  いやいやそこまではね。だれが出てこいとか、そんなことはあれですよ。私は、あの職員がいいとか、市長出てこいとか。私は、しかるべき人間だと思いますよ。市長とかね、副市長とか。ちゃんとそういう責任を持った人間じゃなければ、私はだめだと思っていますよ。だけど、だれを出せとか、それは私は言えないわけです。とりあえずこれからの進め方をやったわけでしょう。それの意見を言ったわけです。
 
○中村 委員長  ええ、わかりました。
 
○本田 委員  それで、この進め方の前に、この100条の特別委員会ですよ、それに正式な報告がないんだけれども、どうなんだと向こうにまず投げかけて、それを向こうがどういうふうに斟酌するのか。必要ないと言うかもしれないし、渋々やりましょうと言うのかもしれないし、そういうのは私からは言えないですね。それは向こうのあれじゃないですか。どれだけここの特別委員会を重要視しているか。
 対策委員会だってやっているんだろうから、それはどういうふうになっているかわからないし、それはもう行政の方だからね。だけども、やっぱり、こっちから正式にちゃんと報告してくださいよ、そうしないと進め方できませんよ、慎重にやれと言う人もいるし、そのままやれというふうに思っている人もいるし、だけども、それが出てくることによって、その報告によってまた変わるでしょう、今後の進め方ね。さっきはそういうふうに言ったわけです。
 
○中村 委員長  わかりました。まず、いろんな方からこの件に関して報告を。これちょっと建設の方とも絡むのかもしれませんけれども、報告をこの委員会として受けるかどうか、この辺に対してもし御意見があれば。いかがでしょうか。
 
○森川 委員  訴状は資料としてとっていますけれども、特別委員会ですから、やっぱりそこのところはきちんと報告は受けた方がいいんではないかというふうに思っています。
 
○伊東 委員  余計なことかもしれませんけど、確かに訴状だけ参考資料としてもらっていまして、私もこれは読んでみたんですけど、これはあくまでも訴状ですから。これに基づいてどう立証しようとするのかという、要するに訴えた方の弁論を聞いてみないと、それ以上の詳しいことはわからないと思うんですね。訴状というのは、あくまでも、こういうことについて立証したいということについて、本当に要点だけしか出てきていませんから。
 先ほど来話のありましたいわゆる手続論なのか云々という話も、ここの中では確かに手続として不当だという訴えなんですけども、最初の取り消されたのが、いわゆる形式上の要件なのか、実体上の要件なのかということを、ひとつ手続の中であらわそうとしているわけですから。接道要件というのは、形式上の要件なのか、実体上の要件なのかということになると、接道要件も絡んでくるのかなというふうに、私はこの訴状を見ながらそう思ったんですけどもね。
 その辺も、第1回目の口頭弁論でどこまでになるかわかりませんけれども、訴えた方の側の立証、これからどうしていこうかという代理人の発言をやっぱり聞いてみないと、これ以上、訴状以上の詳しいことというのは今の段階でなかなかわかりにくいのかなと。また、手の内を最初からそんな簡単に明らかにすることもないだろうし、その辺のところは、こういう訴状が7月3日に地裁に出されて、第1回目の公判がいつになりましたという程度の報告はできるかもしれないけれど、それ以上の詳しい報告が果たして原局側の方でできるかどうか、これ私わかりませんので、その辺はできるかどうか、ちょっと委員長の方で聞いてもらわないとね。ここでできるできない議論してもしようがないと思うんです。私の感じたところでは、訴状以上のことはなかなかわかりづらいのかなという印象は持っています。だけど、それができるならやってもらったらいいと思います。
 
○赤松 委員  これ県が訴えられているわけだけども、処分したのは鎌倉市なわけで、関連があるわけね。だから、この裁判において、一方の当事者は神奈川県なんだけど、鎌倉市はこの問題にどうかかわるのか、かかわりがあるのかないのか、県とはどんなふうな協議があるのかないのか、また、何らかの考えがあればどういう考えなのか、そんなこともあわせて委員長からちょっと聞いてみて、理事者の判断を仰ぐということじゃないかな。そんなこともちょっと私は思っています。
 
○中村 委員長  ほかにこの件に関して何かありますか。
 
○本田 委員  初公判がいつだとか何とかというんだって正式に聞いていないんだから。どういう答えが返ってくるかというのもわからないけれども、そんなのは向こうの問題なんだからね。それよりも、まず正式に、いろんなことがあったときにちゃんと報告してくれということですよ。そんなに多くないんだから、これからはね。県が訴えられましたよというのは、これは大きなことですから。業者からね。そういうことも報告できないのかということですよ。ただ県が訴えられたんですよということだけだから言わないんですよというのも、私はおかしい話だと思うしね。何で報告しないの。そういうことが行政に蔓延しているから、こういうことにつながるんじゃないですか。私は内容聞いてないからわからないけど、これはつまらないことだから、もう報告しないんですよなんてね。私はそれがだめだと。まずは、どんなことでも、動きがあったらば報告することですよ。それは、聞きにいくんだったら、委員長ちゃんと言っておいてくださいよ。
 
○岡田 委員  小松原建設が県を提訴したということなんですけども、その前に、5月の23日に、これは御記憶だろうと思うんですけど、新聞に出まして、小松原建設が市に12億円の損害賠償を考えているよというようなことを言っているんですね。市にも文書を出したりしているんですね。その後に、市を訴えないで県を訴えている。その間に市の職員だって業者と会っているんですよね。動きはあるわけよ。それはまあいいんですけども、だから、何かよくわからないところがありますよね。それだけとっても。
 だから、そこまで報告する必要はないのかもわかりませんけれども、本田委員が言うように、大きな節目ではこういう感じだよということはやっぱり言っていただかないと、何やっているのかなというのはありますので、そこら辺は、すべて全部とは言いませんけども、やっぱり議員にある程度ちゃんと報告しないと。市民との関係もございますからね。憶測ばっかりでやっていてもしようがないので、基本的な事項はやっぱり報告してもらいたいなと、こんなふうに思います。
 
○中村 委員長  はい、わかりました。ほかに御意見ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 もし、ないようであれば、報告を受ける方向性であるというか、依頼をしてまいりますので、そういうことでよろしいでしょうか。報告を受けると。どういった内容になるかは、一応皆さんの意向を伝えて、できるだけそれに沿った形で報告ができるように調整をさせていただきたいと思いますが、次回ということでよろしいでしょうかね。その報告については。
 先ほど、公判が、もう1回目が終わっている可能性もございますけれども、そういったことも含めて報告を受けるということで調整をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○本田 委員  第1回の公判が終わっている可能性もあるというふうに委員長言われましたけど、それだったら本当にゆゆしき問題ですよ、これは。そんなのも報告できないというんだったらね。
 それと、先ほど岡田委員が5月の、たしか私も何か記憶があるんだけど、鎌倉市に送られたどうのこうのっていうね。内容はちょっと忘れちゃったけども、それからの、最低でも、それは今回の提訴にリンクするわけだから、全部そうなんだけどね。でも、今岡田委員さんが言った部分というのは、報告自体もないし、どういう流れだったのかもわからないし、物自体もわからないし、それで県を訴えたんだということでもあるから、それも含めてちょっと向こうと協議していただきたいと思うんですよ。
 
○中村 委員長  今本田委員から御指摘がありましたけども、そういった岡田委員の発言にもありました内容も含めて報告を受けるということでよろしいでしょうか。次回の委員会ということでよろしいですか、これにつきましては。
                  (「はい」の声あり)
 その他項目で、次回特別委員会の開催についてということで御協議させていただく予定ですけれども。
 
○本田 委員  とても時間的には、どういうふうになるのかわからないけども、第1回公判がいつなのかもわかんないしね。ただ、この岡本の問題というのは、多分9月の議会の中でも焦点になるであろうところでしょう。ところだと私は思うんですよ。だから、そういう中で、その後にその話が、報告があったとしても、今さら何だよという状態だったら、非常に特別委員会としても、何やっているんだという話になるわけだから、そういう部分はちょっと配慮をお願いしておきます。
 
○中村 委員長  はい、承知しました。後ほど次回の開催のところは協議させていただきますので、できるだけ早い時期に開催したいと思っております。
 では、そういった報告を受けるということで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、次に、小田嶋委員から御指摘のありました件でございます。
 まず、平成11年の12月1日に契約解除の資料があるということでございまして、この資料要求を委員会としてするかどうか、そしてあわせて、当時の担当者を呼んで質疑をするかどうか、この辺について御協議をいただきたいと思います。何か御意見ありましたら、御発言願いたいと思います。
 
○伊東 委員  資料要求は賛成です。資料を見てから、説明を受けるかどうか判断させていただきたいと思います。
 
○本田 委員  私も同じですね。資料要求は、それは資料要求でよろしいですから。私も見てみたいしね。だけども、まずその前に、さっきの報告を受けてから私は進め方を考えたいから、それによって違うと思うんですね。違うかどうかもわからないけれども、それによって変わってくる可能性があるということがある。だから、今回の今の進め方、資料要求は資料要求で私はいいと思っているから。ただ、そのやり方は、進め方というのは、私は報告を受けてからのものだと。
 
○中村 委員長  はい、わかりました。ほかに御意見ございますでしょうか。
 
○森川 委員  私も、小田嶋委員が請求した資料についてはいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
○中村 委員長  それでは、小田嶋委員から御請求のありました資料については、委員会として要求していくということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 あわせて、その資料を見てからということでございますので、その後の対応についてはその後の協議ということにさせていただくということでよろしいでしょうか。小田嶋委員、それでよろしいですか。
 
○小田嶋 委員  はい。
 
○中村 委員長  では、そのようにさせていただきます。
 それから、あとは森川委員の御指摘のあったところでございますが、いわゆる許可を出したところの問題点についてどうするかというのがございました。資料を読んだだけではちょっとわからない部分、当時の担当職員を呼んで質疑をしたいというところだと思いますけれども、これについての取り扱いについて何か御意見ございますでしょうか。
 
○森川 委員  先ほど本田委員からもございましたように、行政側から訴訟のことについての説明、それから、小田嶋委員が要求していらっしゃいました資料を受け取ってから今後のあり方についてはということで結構です。
 
○岡田 委員  追加で。大変恐縮で申しわけありません。そうしますと、私は手元に持っているんですけど、皆さん御参考にされた方がいいかなという、そんな気持ちで言わせていただくんですけども、1回目の許可から2回目、それから2回目終わった後、裁判ざたに今なっているんですけども、業者、それから各顧問弁護士、それに各課の行政マンが出張していろいろ意見聞いているわけですね、弁護士さんに。それを判断のもとに、全部合っているのかどうかは別にして、いろいろ報告もあって、行政判断もしているというような一連の流れがわかる出張命令書というのがございまして、それを1枚1枚見ますと、A課のAさんとしかわからないんだけど、まとめちゃうと、A課、B課、C課、4人行ってるとか、5人行ってるとか、1人しか行っていないとか、私は私なりにまとめたんですけども、そういう出張命令書というのがございますから、これは非常に参考になるのかなと。今後の議論の進め方の上において。そんなふうに思いますので、できれば。皆さんが要らないということであれば、もちろんそれでいいですけども、私は一応手元につくったんですけども、流れがわかるのかなと。
 これは、行政が、各顧問弁護士さん、それから、その後業者との接触、外形的な接触、復命書があるのかどうかもありますけども、外形的な接触の資料はとれると思うんですね。これに基づいて、じゃ、どういう判断したのか、どういう報告したのか、今度は復命書の問題になりますけども、口頭復命しているのか、きちんとした復命書を出しているのか出していないのか、こういうことも私は今後の議論でかかわっていくのかなというふうに思いますので、今資料というふうに言われましたので、なるべく早く言っておいた方が審査を能率的に進める上においていいのかなというふうに思ったりしたものですから、お諮りいただければありがたいなと思います。
 
○中村 委員長  まず、森川委員から先ほど御指摘ございました点、御本人の方から説明を聞いてから、報告を聞いてからということでございますので、その点についてはそのように確認をさせていただきます。
 そして、今、岡田委員から、いわゆる出張して意見を聞いてきた報告書があるはずだから、それについて資料請求してはどうかという…。
 
○岡田 委員  出張命令書です。
 
○中村 委員長  出張命令書ですね。はい。出張命令書のいわゆる資料を要求したらどうかという御意見がございましたけれども、これについて御意見ありますでしょうか。
 
○森川 委員  今、弁護士さんと、それから業者さんという話もあったんですが、多分県にも相談に行っていたはずなんだと思うんです。ですから、それについても、私は出張命令書だけではなくて、その協議内容を記録したもの、それもあわせて資料請求させていただきたいと思います。
 
○中村 委員長  岡田委員、何かありますか、補足。お願いします。
 
○岡田 委員  私は個人的にとったのは、この岡本二丁目マンション開発にかかわる出張命令書ということで、私の場合はですよ、平成17年の3月7日から、これ1月、1月ですから、今まだ8月ですから、7月までしかとっていないんですけども、7月の19日まで。もし今月分をとるとすれば、9月にならないと開示されないというようなことなので、一応直近までということで、私は7月の19日までいただきました。大体150ページぐらいあるんですね。
 
○中村 委員長  それには森川委員の御指摘のあった件のも入っている。
 
○岡田 委員  入っています。
 
○中村 委員長  入っていますね。そうすると、17年3月ぐらいから19年の直近までということでよろしいですか、期日的には。
 
○伊東 委員  ずっと議論してきた流れの中からいくと、いいんですよ、資料請求は資料請求として必要なら、私は賛成なんですけども、いわゆる第1回目の裁決に至る接道要件の問題は、これはもう確定しているという御意見がありまして、そこの部分についての調査は進められるんじゃないかという御意見の中から、もう一方で、本田委員さんの方から、この訴訟の報告、これをまずしてもらって、どういうことになっているのか。みんな同じ共通認識を持とうよという、多分そういうことだと思うんですけれども、そういう話になってきているという流れの中から、今のお話だと、ことしの3月から現在に至るまでの出張でどういう打ち合わせをしてきたのかという、それは多分、審査会の裁決が出た後の対応、方針をどうするかという、その中の話ですよね。だから、それを同時に進めていくのかどうかというところなんだよね。
 
○岡田 委員  17年の3月。
 
○伊東 委員  17年の3月から現在までのあれだよ。17年というと、1回目の後か。
 
○岡田 委員  そうですね。
 
○伊東 委員  そういうことであるならば、私が最初意見として申し上げましたように、慎重な配慮のもとに進めていくという、そういう視点のもとにということであれば、私は結構だと思います、その辺で。あんまり後ろの方のものまで一緒に議論をここでしちゃうと、何か調査の進め方が非常に、何ていうのかな、焦点が絞りにくくなるので、その辺ちょっと危惧していただけです。
 
○中村 委員長  17年の3月から直近までという御指摘ございましたけれども、この資料についてよろしいですか。
 
○本田 委員  その出張命令書の資料というのは今150ページ。それはそれでいいんだけど、またこれ分厚くなっちゃうんだけどさ。それとともに、その出張命令書を1枚の紙にとりあえず、レジュメじゃないけどさ、横軸は年月日ですよ、17年3月。縦軸としては、何がありました、出張した課をばばっと全部やって、それで、だれが行きました。簡単に内容はこうでしたというようなものの一覧表みたいなのを出してくれないと、また全部一つからやったら、これ大変なことになるから。岡田委員ができたと言うんだから、だれでもできますよとは言わないけど、でも、できるんだから。だから、ちょっとその部分も配慮をお願いしたい。
 
○中村 委員長  わかりました。若干資料のわかりやすいものを提出…。
 
○伊東 委員  それは事務局でやるしかない。整理は。
 
○中村 委員長  そうですね。私も、資料どの程度の量なのかわかりませんので、次回の委員会が余り直近にありますと、その時点では間に合わないかもしれませんけども。ほかに何かありますか。ちょっと本会議も近づいておりますので、事務局作業ということになりますと、若干お時間いただく可能性ありますが、いずれにしましても、なるべく早いうちに用意できるような形でやりたいと思います。
 じゃ、そういうことで、いわゆる出張に関する書類もこの委員会として要求していくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 あとは、岡田委員から御指摘のありました事業者の代理人を呼ぶかどうかという話ですけれども、これについてはいかがですか。そういう報告を聞いてから調整していくという御意見が強いようなので、そういうことでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃ、大体そんな形で、まずは報告を受けて、皆さんのいわゆる認識を共通にしてから次の作業を進めていく。あわせて、小田嶋委員の資料請求の部分、それから岡田委員の資料請求の部分、なるべく早い時期に用意したいと思っております。
 いかがでしょう。何かほかに取り扱い等についての御意見ありましたら、お伺いしたいと思いますけれども。もしないようでしたら、本件取り扱いについては、報告ときょうの追加資料を受けてから、またさらに検討していくということで、きょうのところの本件取り扱いについてはとりあえずこの程度にとどめたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
     ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  では、「その他」に入らせていただきます。
 次回特別委員会の開催についてでございます。先ほど御指摘ございました。ちょっと先方の予定等もございますけれども、とりあえず9月は5日から、6日でしたっけ。
 
○事務局  日程のまず入っておりますのを御報告させていただきます。
 まず、あした31日は10時から議会運営委員会、その後、インターネット中継の議員の皆様に対する内覧会がございます。午後、広報委員会によります各行政センターにテレビ配信します現地視察を行います。続きまして、9月に入りまして、9月4日午前10時から観光ナビゲーションの特別委員会が予定されております。5日、6日本会議が予定されております。そうしますと、9月7日が、今のところ、本会議が延びなければあいている日になります。9月、その次の週になりますと、10日から各常任委員会が始まりまして、あくまでも予定ということで。という内容でございます。以上かなり予定が入っておりますので、御協議お願いしたいと思います。
 
○中村 委員長  明日開催の議会運営委員会で確定することでございますけれども、予定としてはタイトなわけでございますが、もし何か御意見ございましたら。なるべく早急にという御指摘もございましたが。
 じゃ、休憩を暫時いたします。
               (11時10分休憩   11時16分再開)
 
○中村 委員長  それでは、事務局の方から次回の開催日をお願いいたします。
 
○事務局  それでは、次回本特別委員会の開催ですが、9月4日火曜日午後1時30分、場所については追って御連絡ということで御確認をお願いいたします。
 
○中村 委員長  では、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日予定されておりました日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年8月30日

              岡本二丁目マンション計画許可
              取り消し等に関する調査特別委員長

                           委 員