○議事日程
平成19年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(4)
平成19年6月28日(木曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 野 村 修 平 議員
11番 前 川 綾 子 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 山 田 直 人 議員
14番 大 石 和 久 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 伊 東 正 博 議員
21番 白 倉 重 治 議員
22番 中 村 聡一郎 議員
23番 岡 田 和 則 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 助 川 邦 男 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 1名
3番 久 坂 くにえ 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 植 手 次 雄
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 小 島 俊 昭
次長補佐 田 中 良 一
議事調査担当担当係長 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 久 保 輝 明
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
書記 小 林 瑞 幸
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(4)
平成19年6月28日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第3号 総合体育施設の整備を求めることについての陳情 文教常任委員長
報 告
3 請願第1号 由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることにつ 観 光 厚 生
いての請願書 常任委員長報告
4 議案第3号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
5 議案第4号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
6 議案第5号 改築工事委託に関する基本協定の締結について 同 上
7 議案第8号 指定管理者の指定について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第9号 指定管理者の指定について ┘
8 議案第10号 鎌倉市意見公募手続条例の制定について ┐
│
議案第11号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公 │
費負担に関する条例の制定について │
議案第13号 鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について │総務常任委員長
議案第14号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職 │報 告
員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 │
の制定について │
議案第15号 鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について ┘
9 議案第18号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 文教常任委員長
報 告
10 議案第16号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第17号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第20号 平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 同 上
12 議会議案第1号 地域の景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を求めることに 早稲田夕季議員
関する意見書の提出について 外5名提出
13 議会議案第2号 日豪EPAに関する意見書の提出について 吉岡和江議員
外6名提出
14 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)
平成19年6月28日
1 6 月 18 日 文教常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 18 号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 3 号 総合体育施設の整備を求めることについての陳情
2 6 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 8 号 指定管理者の指定について
議 案 第 9 号 指定管理者の指定について
議 案 第 16 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 17 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 20 号 平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
請 願 第 1 号 由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書
3 6 月 20 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 3 号 市道路線の廃止について
議 案 第 4 号 市道路線の認定について
議 案 第 5 号 改築工事委託に関する基本協定の締結について
4 6 月 21 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 10 号 鎌倉市意見公募手続条例の制定について
議 案 第 11 号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定
について
議 案 第 13 号 鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 14 号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 15 号 鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
5 6 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が
満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 4 号 日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情
6 6 月 21 日 総務常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満た
されるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 5 号 急傾斜地崩壊対策工事(県公報1759号、告示第254号による急傾斜地崩壊危険区域の指
定)について神奈川県あてに意見書の提出を求めることについての陳情
7 6 月 20 日 建設常任委員長から、次の陳情については諸般の事情により、都市計画決定告示が留
保されている状態であり、現段階では議会としては審議することが適当ではないと考
えられるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付する
を要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 8 号 大船駅東口再開発事業容積率250%引き上げ計画についての陳情
8 6 月 28 日 早稲田夕季議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第1号 地域の景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を求めることに関する意見書の提出につ
いて
9 6 月 28 日 吉岡和江議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第2号 日豪EPAに関する意見書の提出について
10 6 月 19 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
平 成 18 年 度 豆腐川の保全についての陳情
陳情第17号 310名(合計818名)
11 6 月 27 日 民主党鎌倉市議会議員団より会派代表者を山田直人議員から早稲田夕季議員に変更し
た旨の届け出があった。
12 6 月 19 日 東京都において、第83回全国市議会議長会定期総会が開催され、松中議長が出席し、
田中次長補佐が随行した。
なお、定期総会の席上において、松中議長及び助川議員が議員在職30年で、本田、
野村、岡田の各議員が議員在職10年で、それぞれ表彰を受けた。
6 月 20 日 東京都において、第94回市議会議員共済会代議員会が開催され、松中議長が出席し、
田中次長補佐が随行した。
13 6 月 28 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。2番 早稲田夕季議員、5番 納所輝次議員、6番 原桂議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○植手次雄 事務局長 久坂くにえ議員から、出産のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
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○議長(松中健治議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(松中健治議員) 日程第2「陳情第3号総合体育施設の整備を求めることについての陳情」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第3号総合体育施設の整備を求めることについての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、市民が目指す豊かなスポーツ環境を実現するために、市内に総合スポーツグラウンド及び総合体育館の施設整備をしてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、スポーツグラウンド及び総合体育館の整備の必要性については十分に理解し、既に第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画及び平成17年9月に策定した鎌倉市スポーツ振興基本計画にスポーツの拠点づくりとしての総合体育館やグラウンドの整備を中・長期の取り組みとして位置づけており、今後も実現に向け努力していく所存であるが、整備には広大な用地と莫大な費用がかかることから、当面、適地に係る情報収集を行うとともに、整備の手法等について検討していきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市におけるスポーツ施設整備の現状及び新たに暫定利用できる用地の可能性などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、過去に、同趣旨の請願を採択し、議会として後押ししたにもかかわらず実現できていないという難しい問題ではあるが、各種スポーツ施設の利用状況が限界に近いことも考慮し、スポーツ施設基金を創設するなど、具体化するためには行政の一層の努力が必要であるとの判断に立ち、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第3号総合体育施設の整備を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第3号は採択し、市長及び教育委員会委員長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第3「請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本請願は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、由比ガ浜通りの葬儀場開業の計画について、地元商業協同組合、自治会に事前の協議、相談もないまま建築確認がおりていることに驚きと憤りを禁じ得ず、事業者と鎌倉市に対し、計画の変更と中止を強く求めているところであり、議会にも尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、由比ガ浜中央地区は、本市都市景観条例に基づく景観形成地区及び景観法に基づく景観計画の特定地区で、同条例の目的である、古都としての風格を基調とし、市民参画のもとに、地域性豊かな都市景観の実現を図り、もって潤いと安らぎのある快適なまちづくりに寄与してきたところであります。
理事者の説明によれば、市長あてに2万人を超える署名を添え、当該計画の中止を求める陳情が提出されているところであり、市としては、地元商店街が歴史と伝統を後世に伝えるために景観のルールを定めてきたことを尊重し、築き上げられた商店街のイメージを損なうことは、極力避けなければならないとの認識のもと、これらの商店街の取り組みを支援することが必要と考え、事業者に対し二度にわたり事業計画見直しの要請を行ったものの、いまだ計画を変更するとの回答は得られていないとのことでありますが、今後も、事業者に対し、地元商店街との話し合いの継続と、地元商店街の意向を十分に踏まえた計画への変更を強く要請し、相互に納得した形で解決できるよう、一層の努力が必要と考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨並びに景観法及び都市景観条例に基づく当該計画の届け出に対する一連の手続を含め、慎重に審査いたしました結果、地元商店街の意向を十分配慮し、都市景観形成についての方針の趣旨が尊重されるよう、本市議会としても行政の最大限の努力を後押しする意味から、本請願の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
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○20番(伊東正博議員) 由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願を採択するに当たり、賛成の立場から意見を述べます。
郷土史家の澤寿郎さんは、上智大学在学中に、大佛次郎氏の知遇を得て、氏の歴史小説の資料集めに奔走され、20年間雑誌編集に携わった後、御存じのとおり鎌倉市役所に在職されて、中央図書館長も務められ、その後、第2次鎌倉市総合計画の審議会会長の重責も果たされました。
由比ガ浜中央商店街から佐助に向かって、少し入ったところに長くお住まいでしたので、そうした御近所の御縁から、商店街が毎月発行していた「中央広場」という広報紙に由比ガ浜周辺の貴重な歴史について、6年半もの長きにわたり寄稿していただきました。その第1回目の原稿は1976年5月、今から31年前に掲載されました。それは、「由比ガ浜とゆい」という表題の文章でした。その中に、このような箇所があります。「ゆい」という言葉は結合とか、共同という本来の意味から転じて、労働力の交換を意味する言葉になっています。元来は、一族の間でのことだったのですが、後には隣近所での手助け、手伝いにまで広がっています。つまり、昔は、村人がお互いに手伝い合って漁をする海岸というので、「ゆい浜」と呼ばれていたのだと思われます。共存共栄を念願する町にとって、まことにふさわしい名と申すべきでしょうと書いてくださいました。
澤さんは小規模な商店街としては、大変珍しく、毎月発行されるその広報紙の内容を見て、お互いに助け合いながら一緒になって栄えることを夢見る若い商店主たちに大きな期待と心からのエールを送られたのだと思います。30年以上も前に、この広報紙の編集に携わり、澤さんのお宅へ原稿をいただきに上がっていたのが、今回請願を提出されました、現在、鎌倉由比ガ浜中央商業協同組合の理事長を務める斉藤さんです。そしてその後に、広報紙の編集長を務めるのが、今回の件では商店街と一緒になって運動を進めておられる由比ガ浜中央自治会の会長の三留さんです。
由比ガ浜通りの商店街は、鎌倉市にあっては、決して歴史が古いわけではありません。大正から昭和にかけて別荘地として発展してきた鎌倉にあって、由比ガ浜通りは、そのお屋敷に出入りする商店が、次第に商店街を形成してきたと言えます。最もにぎわいを見せたのは、現在の笹目バス停のところに松竹の映画館があって、映画が娯楽の中心であった昭和30年代ごろまでは、映画がはねる夜遅くまで店を開いておりました。しかし、時代の流れとともに、また日本全国、どこの商店街もそうであったように、買い物客の意識の変化と、商店の後継者問題を抱えて、少しずつ衰退する傾向を見せ始めました。
そうした中にあって、先ほど紹介した広報紙の発行を一例として、さまざまな取り組みを重ねる中で、近隣の住民の方々とのきずなを大切にしながら、由比ガ浜中央商店街は活性化に向けた努力を今日まで続けてきております。
近年では、鎌倉市商店街元気up事業の第1回目の大賞にも選ばれ、その後も毎年由比ガ浜フェスタを継続して開催しております。
景観法と鎌倉市都市景観条例に基づく景観形成地区の指定を受けたのも、こうした由比ガ浜中央商店街の長い歴史のその先の当然の帰結とも言えます。鎌倉市都市景観条例第13条に掲げるにぎわい景観地区として指定されておりますが、それはまさに、地元の商業者と近隣の住民と行政とが一体となって、にぎわいのある商業地としてのまちづくりを進めていく決意を表明したものにほかなりません。
今回の葬儀場建設は、問題が起こってから地元住民が遡及的に対応したのではなく、あらかじめ地元ルールを行政側と協力して定めている中で発生したものです。確かに、都市計画法で定める地区計画のように、強制力の伴う規制ではありません。しかし、これまでの地元住民の意思と努力を無に帰することがあってはなりません。そうなってしまえば、市民と行政との間の信頼関係に溝を残すことになります。限界があろうとも、鎌倉市は粘り強く努力を重ねる必要に迫られております。
「ローマは一日にしてならず」、まちづくりは一朝一夕にできるものではありません。不断の努力の積み重ねによって、徐々にではあっても、すばらしい町が形成されてくるものであり、決して終わることのない事業であります。
次に、葬儀場建設を計画している事業者、平安レイサービス株式会社には、澤寿郎さんらが以前に述べられたように、共存共栄を念願する町である「ゆい浜」の歴史を真摯に受けとめていただきたい。自分の商売を犠牲にしてまで、町が栄えることがひいては自分の店の繁栄につながるものと信じて、地域社会のために汗水流して努力してきた由比ガ浜中央商店街の今日までの歩みをよく考えていただきたい。自社の事業展開のみを優先させて営業しようとしている、地元商店街への影響を顧みない平安レイサービス株式会社の姿勢は、仮に開業したとしても、地域社会からは決して受け入れられることのない存在になることが自明であることに早く気づくべきであると考えます。
最後に、請願には市議会の尽力をお願いしたいとあるように、この請願が採決された結果、鎌倉市議会の総意で採択されたときには、市民の代表機関である鎌倉市議会の意思として、議長は事業者の代表に対して計画の変更と中止を申し入れるべきであると考えます。議長の御努力を要請して、私の賛成討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第1号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第4「議案第3号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第3号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第3号は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする枝番1の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第3号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第5「議案第4号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第4号は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は6路線で、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第4号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第6「議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第5号は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場水処理機械設備及び電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事第2期改築更新委託に関する基本協定を東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団と締結しようとするものであります。この協定の主な内容でありますが、協定金額は39億1,100万円、協定の期間は平成19年度から平成22年度までと定めるとともに、建設工事の委託の対象及びその範囲等について明定するものであります。
理事者の説明によれば、日本下水道事業団は、全国の下水道終末処理場等の受託工事に関し数多くの実績があり、本市においても、平成17年度に七里ガ浜浄化センターの基本協定を締結しており、今回はそれに続く第2期基本協定の締結であるとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第7「議案第8号指定管理者の指定について」「議案第9号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号指定管理者の指定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第8号外1件は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
なお、これら2議案は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものであります。
初めに、議案第8号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市子育て支援センター条例に定める深沢子育て支援センターの指定管理者を横浜市神奈川区西神奈川一丁目9番地の1、財団法人神奈川県児童医療福祉財団としようとするものであります。
理事者の説明によれば、子育て支援センターは、子育て不安の軽減と解消を図るための相談と助言を行い、地域での子育て支援を積極的に進める施設であり、利用者との信頼関係を構築することが不可欠であることから、公募は行わず、指名により現在、鎌倉・大船子育て支援センターの指定管理者である当該法人から指定申請書の提出を受け、内容について審査した結果、育児不安や不満を抱えている方に対しての支援を優先課題として施設運営に当たること、親の状況を包括的に把握する姿勢が見えること、子育て指導者等の資質向上のための研修や養成講座などを行い人材の確保ができることなどの理由により、指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成19年9月1日から平成21年3月31日までの1年7カ月間を予定しているとのことであります。
当委員会では、今回の指定管理者の選定を公募によらず指名により行った経緯などについて、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第9号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市障害児活動支援センター条例に定める障害児活動支援センターの指定管理者を、鎌倉市鎌倉山二丁目8番34号、社会福祉法人ほしづきの里としようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては4団体から応募があり、選定委員会を設置し、プレゼンテーション及び質疑を公開で行った上で、審査要領に基づき選定したとのことであります。なお、指定期間は平成19年10月1日から平成22年3月31日までの2年6カ月間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第8号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第8「議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定について」「議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(早稲田夕季議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定について外4件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号外4件は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、市政の公正性・透明性を確保するため、市民等に対し、政策案等を公表し意見の募集等を行うための手続を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の目的についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、意見公募手続の対象となる政策等は、総合計画その他市の基本的な政策を定める計画または個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定または改定並びに市の基本的な制度を定める条例、市民等に義務を課し、または権利を制限する条例及び市民生活等に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定または改廃のほか、実施機関が特に必要と認めるものとする旨の規定を、第4条では、迅速または緊急を要するもの、直接請求により議会に付議するもの、金銭徴収に関するもの、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの、軽微なものは適用除外とする旨の規定を、第5条では、政策等の案等の公表についての規定を、第6条では、意見の提出について、公表の日から30日以上の期間を設けるほか、提出方法等についての規定を、第7条では、実施機関は、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うものとし、市民等から提出された意見の概要及び実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない旨の規定を、第8条では、意見公募手続を行っている案件の一覧を市のホームページで公表する旨の規定を、第9条では、本条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める旨の規定をそれぞれ定め、公布の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、経過措置として本条例の施行前に意見公募に関する手続が行われた場合において、その意見公募に関する手続が、この条例による意見公募手続に相当するものであるときは、この条例による意見公募手続が行われたものとみなす旨の規定を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、公職選挙法の一部改正により頒布できることとなった市長選挙における選挙運動用ビラの作成が公費負担の対象となったため、新たに条例を制定し、あわせて現行の鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及び鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例を廃止し、制定条例に統合しようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では条例の趣旨についての規定を、第2条から第5条までは選挙運動用自動車の使用の公費負担についての規定を、第6条では、選挙運動用ビラの作成について、公費負担の額は7円30銭に1万6,000枚を限度としたビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲とする旨の規定を、第7条では、ビラ作成については業者と有償契約を締結し、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない旨の規定を、第8条では公費負担額及び支払い手続についての規定を、第9条から第11条までは選挙運動用ポスターの作成の公費負担についての規定を、第12条では本条例に定めるもののほか選挙運動の公費負担に関し必要な事項は選挙管理委員会が定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、指定管理者制度の導入に伴い、公の施設の指定管理者を申請等に対する処分権限を有する機関及び行政指導ができる機関として条例に位置づけるとともに、指定管理者の指定など議会の議決等を経た上でされるべきものとされている処分については、議会において慎重な手続により判断されるものであることから、本条例の適用除外とするほか、行政手続法の一部改正に伴う関連条項の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、職員または非常勤特別職職員が離職した場合における給料または月額の報酬について、現在その月分の全額を支給しているものを、死亡による場合を除き、その日まで支給することとしようとするもので、この場合における支給額は、給料についてはその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、また月額の報酬についてはその月の現日数により、それぞれ日割りによって計算しようとするものであります。
また、この改正にあわせ、現在施行規則で規定している新たに職員となった者及び昇給等により給料月額に異動を生じた者に対する給料の支給についても表現を整備し、条例に規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、普通財産の交換、譲与等について、公益上特に必要と認められる場合は、その相手方を公共的団体まで拡大するとともに、物品の譲与等についても公益上特に必要があるときは、相手方を限定しないこととしようとするものであります。
その主な内容は、普通財産を交換することができる相手方については、従来の国、他の地方公共団体等のほかに、自治会・町内会、NPO法人等の公共的団体を加え、その公共的団体と交換することができるときは、公益上特に必要とするときとしようとするもので、普通財産の譲与または減額譲渡することができる相手方については、郵政公社が株式会社化されることに伴い、地方財政再建促進特別措置法の引用条項を削除するほか、普通財産の交換と同様に、新たに公共的団体を加え、その公共的団体に譲与等をすることができるときは、公益上特に必要と認められる場合としようとするものであります。また、普通財産を公共的団体に無償貸付等ができるときについて、公共用または公益事業の用等に供するときに加え、公益上特に必要と認められるときまで拡大しようとするものであります。また、物品の譲与、減額譲渡、無償貸付等については、国等または地方公共団体等もしくは公共的団体としており、さらに無償貸付及び減額貸付できる相手方に私人を加えていたが、本市の事務または事業の遂行上その他公益上特に必要があるときには、相手方を限定しないものとし、あわせて所要の規定の整備をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第9「議案第18号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第18号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第18号は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、鎌倉体育館等のスポーツ施設について、地方自治法で定める指定管理者制度を導入するため、指定管理者の指定等に関する規定を追加しようとするものであります。
その主な内容は、スポーツ施設のうち鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館の4施設について、その管理を指定管理者に行わせるため、施設利用の承認、施設及び附帯設備の維持管理などの業務の範囲、現行の額を上限とする利用料金、市民の平等な利用の確保や施設の適切な管理等を必要な要件とする指定管理者の指定などについて規定するとともに、鎌倉海浜公園水泳プールについては従来どおり直営施設として運営するため、所要の規定の整備をしようとするもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成20年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、公の施設の管理は直営が原則であり、その運営体制に特段の支障がないならば直営が望ましいとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第18号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第10「議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第16号外1件は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
なお、これら2議案は、いずれも現在、七里ガ浜地区に建設を進めている新たな施設の開設に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。
初めに、議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、施設の名称を鎌倉市七里ガ浜子ども会館、位置を鎌倉市七里ガ浜東五丁目3番3号と定めるほか、所要の規定の整備をしようとするもので、当該施設の名称及び位置に係る規定については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、その他の規定については公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、施設の名称を鎌倉市しちりがはま子どもの家「なみのね」、位置を鎌倉市七里ガ浜東五丁目3番3号、定員を40人と定めるほか、所要の規定の整備をしようとするもので、当該施設の名称、位置及び定員に係る規定については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、その他の規定については、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第11「議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第20号は、去る6月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも320万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は104億870万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、要支援認定者等を対象とした介護予防効果を定量的に分析、評価するための継続的評価分析支援事業委託料の追加をしようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第12「議会議案第1号地域の景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○2番(早稲田夕季議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号地域の景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る6月13日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第5号急傾斜地崩壊対策工事(県公報1759号、告示第254号による急傾斜地崩壊危険区域の指定)について神奈川県あてに意見書の提出を求めることについての陳情を、21日及び27日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
次に、陳情の要旨でありますが、鎌倉市稲村ガ崎二丁目11番付近の急傾斜地崩壊対策工事が人命の安全確保を最優先とし、周囲の環境や景観を大きく破壊しないような工法で実施されるように、神奈川県あてに意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、本陳情の要旨並びに当該区域の現況や急傾斜地崩壊危険区域として指定された経緯、今後の工事の予定などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、人命を最重視するのはもちろんのこと、世界遺産登録を目指す本市として、谷戸の自然環境や景観を保全し継承する必要があるとの判断から、本陳情の願意を認め、この際、県に対して意見書を提出することが適当であるとの結論に達したのであります。
意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第1号地域の景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第13「議会議案第2号日豪EPAに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○27番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号日豪EPAに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る6月13日開会の本会議において観光厚生常任委員会に付託されました陳情第4号日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情を、19日及び27日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
次に、陳情の要旨でありますが、日豪EPA(経済連携協定)に関し、我が国農業の持続的発展を可能とするため、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目は関税撤廃から除外または再協議の対象とし、WTO農業交渉における我が国の主張に基づいた対応を図るよう、政府に対し意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、本陳情の要旨並びに日豪EPA交渉の結果が与える我が国農業への影響などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、豪州からの農畜産物は輸入超過の状況にあり、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目の関税撤廃が行われることになれば、我が国の農業は壊滅的な影響を受け、その結果、食糧自給率は低下し、食糧の安全保障の面から重大な事態に直面することとなるおそれがあるとの判断から、本陳情の願意を認め、この際、政府に対して意見書を提出することが適当であるとの結論に達したのであります。
意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第2号日豪EPAに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第14「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成19年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時02分 閉会)
平成19年6月28日(木曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 早稲田 夕 季
同 納 所 輝 次
同 原 桂
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