平成19年総務常任委員会
6月21日
○議事日程  
平成19年 6月21日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成19年6月21日(木) 10時00分開会 17時40分閉会(会議時間 4時間50分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
 早稲田委員長、原副委員長、千、三輪、小田嶋、白倉の各委員及び渡邊議員(久坂委員は欠席)
〇理事者側出席者
戸原経営企画部長、小村経営企画部次長兼経営企画課長、梅原文化・教養施設整備担当担当課長、廣瀬行革推進課長、小礒秘書課長、鈴木(信)文化推進課長、宮崎(淳)鎌倉芸術館担当担当課長、植松行革推進担当担当部長、原世界遺産登録推進担当担当部長、島田世界遺産登録推進担当担当次長兼世界遺産登録推進担当担当課長、古谷文化財課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、金川生涯学習推進担当担当部長、島崎生涯学習推進担当担当次長、兵藤総務部長、小山総務部次長、岡部総務部次長兼職員課長、金丸総務部次長兼納税課長、内藤総務課長、比連崎管財課長、渡辺用地活用担当担当課長、小嶋契約検査課長、坂巻契約検査課課長代理、松井資産税課長、石川防災安全部長、小川(美)防災安全部次長兼総合防災課長、戸張総合防災課課長代理、梅澤安全安心推進課長、進藤選挙管理委員会事務局長、石井(勇)選挙管理委員会事務局次長、北村農業委員会事務局長、浦消防長、代田消防本部次長兼予防課長、高橋(卓)消防総務課長、木川警防課長、佐藤警防課課長代理、斉藤救急救命担当担当課長、平井鎌倉消防署副署長、畑大船消防署長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、原田議事調査担当担当係長、久保議事調査担当担当係長、小林担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)AED(自動体外式除細動器)の公共施設への設置について
2 報告事項
(1)鎌倉市津波対策訓練及び藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施等について
(2)土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定等について
(3)鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会からの提言について
3 陳情第5号急傾斜地崩壊対策工事(県公報1759号、告示第254号による急傾斜地崩壊危険区域の指定)について神奈川県あてに意見書の提出を求めることについての陳情
4 議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
5 報告事項
(1)鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針の改正について
(2)鎌倉市職員の長時間労働による健康障害の防止について
6 議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)農地法違反への対応状況について
(2)市街化調整区域内農地等における家屋等に係る固定資産税について
(3)笛田地区における違反建築行為者の取り扱いについて
8 議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について
9 報告事項
(1)国指定史跡の追加指定の状況について
(2)世界遺産登録に関する準備状況について
10 報告事項
(1)野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について
(2)(仮称)川喜多記念館整備方針(案)について
(3)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉芸術館)
11 議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
12 議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定について
13 報告事項
(1)鎌倉市名誉市民について
14 陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情
15 その他
(1)継続審査案件について
(2)当委員会の行政視察について
(3)次回委員会の開催について
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○早稲田 委員長  おはようございます。ただいまより、総務常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。白倉重治委員にお願いいたします。
 なお、久坂くにえ委員は、出産のため欠席されていますので、御報告いたします。
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○早稲田 委員長  続きまして、事務局から担当書記の紹介をお願いしたいと思います。
                   (担当書記紹介)
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○早稲田 委員長  本日の審査日程の確認をいたします。お手元に配付した資料のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 陳情の取り扱いについて、事務局お願いします。
 
○事務局  日程第3陳情第5号及び日程第14陳情第7号につきまして、提出者から発言したい旨の申し出がございます。取り扱いについて御協議、御確認をお願いします。
 
○早稲田 委員長  申し出のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 なお、日程第14陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情については、担当原局がないため、陳情提出者からの発言及び陳情提出者への質疑を打ち切った後、取り扱いのみを協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように取り扱うことを確認いたします。
 暫時休憩といたします。
               (10時01分休憩   10時02分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
 異動職員の紹介をお願いいたします。
                  (職 員 紹 介)
 ありがとうございました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  それでは日程第1報告事項(1)「AED(自動体外式除細動器)の公共施設への設置について」を議題といたします。原局からの報告を願います。
 
○救急救命担当課長  AED(自動体外式除細動器)の公共施設への設置について、御報告いたします。平成19年度、実施計画に基づき市内の高齢者福祉施設、文化・芸術施設など16カ所へ設置を行いました。昨年度は、市役所本庁舎、各行政センター、体育館などへ設置し、今年度の設置を合わせますと公共施設28カ所になります。
AEDとは、突然心臓が停止してしまう突然死が増加している中、不規則な心臓の動きを自動的に解析し、電気ショックを与え心拍を正常に戻す効果が期待される機器であり、一般市民も使用が可能になりました。2月に行われました東京マラソンでは、ランナーが心肺停止になり、AEDと迅速な応急処置によりとうとい生命が救われたことが報道されたところです。
 今後も市民に対し、普通救命講習会などあらゆる機会をとらえ、AEDの使用方法を普及させ、救命率の向上を図っていきたいと考えております。なお、設置箇所普及につきましては、救命講習会、救急救命担当ホームページに掲載するなど広く周知を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  はい、ありがとうございました。御質疑はありませんか。
 
○原 副委員長  おはようございます。AEDの設置状況についてありがとうございます。ちょっとお伺いしたいんですけれども、今後の予定として、あとは公立の施設としてはどのようなところを設置される予定になっているのか、お教えください。
 
○救急救命担当課長  平成20年度、次年度ですが、小学校、中学校の25施設に設置をする予定です。
 
○原 副委員長  小学校、中学校に来年度25校設置ということで、というと、今、合計さっき28カ所と言われたので51カ所になるということでよろしいですか。
 
○救急救命担当課長  53カ所になります。
 
○原 副委員長  わかりました。ありがとうございます。では53カ所の設置で、その中に、いろいろと公共施設の中でちょっとほかに要望があるんですけれども、笛田の多目的スポーツ広場、ここに設置をしてほしいなという要望があるので、ここはちょっと消防の管轄ではないかと思うんですけれども、設置できるかどうか、まず状況を教えてください。
 
○救急救命担当課長  深沢の多目的スポーツ広場につきましては、議員さんの御指摘のとおり、設置はしておりません。今後は消防本部の貸し出し用のAEDがございますので、現時点で2台なんですが、それを有効活用して、市民に対してもっとその貸し出し用のAEDを使うように働きかけていきたいというふうに考えております。
 
○原 副委員長  じゃあ、深沢の多目的スポーツ広場の方にその、今、消防署では貸し出し用が2台あるとお伺いしたんですけれども、必要に応じては貸していただけるということでよろしいですか。
 
○救急救命担当課長  要望がございましたら、やはり救命の問題でございますので、どんどん貸し出していきたいなというふうに思います。
 それと、先ほどの委員さんの御質問ですが、深沢の多目的スポーツ広場は、まずAEDを設置する施設がございません、建物ですね。それとAEDの管理をする方、それからAEDをすぐに使用できる、取り扱いのできる方がいないということで設置をしておりません。
 
○原 副委員長  わかりました。深沢の多目的スポーツ広場は、やっぱり設置するのが難しいということは私も今のお話でわかったんですけれども、さっきも言いました消防の担当課じゃないんですけれども、スポーツ課とちょっと連携して、深沢の多目的広場の方に、任意団体とか貸し出しの要望があったところに、例えば武道館とか設置を、1台貸し出し用に置いて貸すような作業というかな、そういう貸し出し用のシステムを幅広く市民の人に周知してできるようなことは、スポーツ課と連動してはできますか。
 
○救急救命担当課長  今、武道館の方に設置されているものについては、武道館で使用をするということで、リース、レンタルの形で契約を結んでおりますので、そのAEDを外に持ち出してということはできません。関係課とよく、密に調整をしまして、前向きに考えていきたいなというふうに考えております。
 
○原 副委員長  前向きに御検討いただけること、スポーツ課と連動して御検討いただけること、よろしくお願いします。今言われましたように、先ほど報告にもありましたように、2月に行われたマラソンのところでランナーの方が救われたという例もありますように、今市民の皆さん、多くAEDに対してすごく関心を持たれていると思うんですね。スポーツ広場とか、やはり市民の人々が、いろいろ多岐にわたって大きな団体でやったときに、AEDの貸し出しができるんだよというふうに周知していただくと、よりAEDの効果も高いし、あと発作なんかを起こしたときに、そういうふうにすぐあるということが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○白倉 委員  前回の新聞報道でちょっと見た記憶があるんですが、このAEDの設置されていたはずのところに訓練用のAEDが設置されていて、緊急時に間に合わなかったという事件が、たしかこの神奈川県であったと思うんですが、その事実は確認できますか。
 
○救急救命担当課長  その件につきましては、横浜市消防局になると思うんですが、訓練用のAEDではなくて、救急車に搭載のAEDを、訓練用の胸に張るパッドなんですが、それを訓練用のパッドを使用したという実例は認識しております。
 
○白倉 委員  もう1件ですが、これは救急救命士の処置が間違えていたという事実があったということなんですが、救急救命士の気管挿入ですか、この処置がうまくできなくて、時間が必要以上にかかったという事件がありました。この場合の、時間を必要以上にかかったということに対して、どのくらいまで救急救命士が現場で対応したら、もう病院に搬送する方が先だという判断をする、その限界というのは決まっているんでしょうか。
 
○救急救命担当課長  気管内挿管につきましては、気管内挿管の資格を取りますと認定救命士という資格が与えられるんですが、その患者さんに対して救命行為をする場合、鎌倉市では三浦半島地区のメディカルコントロール協議会という協議会のところに指導医というドクターがいます。ドクターと連絡をとり合って、今こういう患者さんが発生しております、呼吸管理ができないので気管内挿管の行為をしますということで、あくまでもメディカルコントロール協議会のドクター医と現場の救急救命士が連絡を取り合って医療機関に搬送するという体制になっております。
 時間的には、あくまでも指導医による判断で行っております。
 
○白倉 委員  今のAEDと関連する話のことになりますが、AEDの操作、間違えた場合、何か重大な事件が起こるという可能性はないんでしょうか。
 
○救急救命担当課長  AEDにつきましては、すべてスイッチを入れることによってガイダンスが流れます。ガイダンスにのっとって操作をしていって、その患者が心臓がその除細動器の電気が流れる心臓の動きでなければ、作動はすることはございません。今私がつけてスイッチを押してもそれは動かないようになっておりますので、失敗はないと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告どおりで了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
 暫時休憩といたします。
               (10時20分休憩   10時21分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第2報告事項(1)「鎌倉市津波対策訓練及び藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施等について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○小川[美] 防災安全部次長  報告事項(1)鎌倉市津波対策訓練及び藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施について、報告いたします。
 東西に延びる海岸線を持つ鎌倉市にとって、津波対策は極めて重要であり、津波が発生したときに一人ひとりが適切な行動をとることで、被害の防止や軽減につながることから、鎌倉市では、平成13年度から隔年で、津波発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災関係機関との連携や協力体制のもと、津波対策訓練を実施しておりますが、本年度も7月31日火曜日、午後2時から3時の予定で、由比ガ浜地区を中心に材木座、坂ノ下及び腰越を含めた海岸で津波対策訓練を実施いたします。なお、腰越海岸における訓練は藤沢市との合同訓練となります。
 また、県内の沿岸市町において、同時に相模湾沿岸津波対策訓練が実施されます。訓練内容は、津波警報発令を想定した海浜客への避難誘導訓練、救助訓練、被害通報・通信訓練、災害時協定機関による応急対策訓練などを予定しております。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  はい、ありがとうございます。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告どおり、了承してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第2報告事項(2)「土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定等について」原局から報告を願います。
 
○小川[美] 防災安全部次長  報告事項(2)土砂災害警戒区域の指定等について、御報告いたします。極楽寺一丁目から三丁目の図面−1の区域について、平成19年3月20日に神奈川県知事により、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に指定されました。今回は、土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンのみの指定で、建築物の構造規制等に伴う土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンの指定はありません。
 土砂災害防止法は、砂防三法といわれる砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法が防災工事の施行に主眼を置いたハード対策の法律に対し、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするもので、平成13年4月1日に施行され、平成15年3月31日、広島県において全国初の土砂災害警戒区域等の指定がなされました。
 神奈川県では、平成16年に行われた土砂災害における検討委員会において、県内市町村に対して急傾斜地崩壊危険箇所数、過去の災害発生数、新規住宅着工数の3指針をもとに優先順位を判定したところ、優先グループとして横浜市南区、西区、横須賀市、鎌倉市を優先グループとして選定し、鎌倉市と横浜市南区の一部に対して平成17年度より基礎調査を開始しました。神奈川県では、引き続き図面−2の区域より順次調査を進め、平成20年度内を目標に市内全域において土砂災害警戒区域の調査等を完了させる予定です。
 また、極楽寺区域が土砂災害警戒区域に指定されたのに伴い、土砂災害に対する全国統一防災訓練の日である平成19年5月27日に、この地区にお住まいの方を対象に避難訓練を実施いたしました。今後も指定された区域での避難訓練等を実施し、土砂災害に対する警戒避難等の意識向上を図っていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  それでは御質疑はありませんか。
 
○三輪 委員  イエローゾーンが指定ということで、スピーディーな調査が進むことになったことを喜んでおります。今、避難訓練が行われたということですが、どのくらいの参加者で、周知方法など、どうだったのかなというところをお聞きしたいんですが。
 
○小川[美] 防災安全部次長  この訓練には住民の方、3自治・町内会、約100名の方が参加していただきました。これのやり方につきましては、県と合同といいますか、共同で行ったわけですが、県の情報の流れ、それから収集、こういうものにつきましてはシミュレーション訓練、実際に鎌倉市から住民の区域に流した情報については、防災用行政無線、テロップ、それからFMヨコハマ、それから広報車、そういうものを地域に出して、避難訓練の勧告、指示を行って、稲村ヶ崎小学校に避難をしていただいたものです。
 
○三輪 委員  100名の参加ということで、成功だったんだと思います。今後は、今、20年度を目途にこの図面−2の調査区域終了ということですけれども、もう少し詳細、今年度秋にはどの地域とか、そのあたりお知らせいただけたらと思います。
 
○小川[美] 防災安全部次長  今後、現在急傾斜地の区域指定というのが鎌倉市内361カ所ございます。今回、極楽寺地区につきましては10カ所、それから、現在市内の西側付近といいますか、ちょっと大ざっぱで申しわけありませんが111カ所、残りが240カ所ございます。これを順次調査をしていくということになっております。
 
○三輪 委員  その順序とかの日程など、もしわかったらと思ったんですけれども、その辺はまだ決まっていないということでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  まだ詳細について、今年度どこということはまだ聞いておりませんので、順次これでやっていくという形で、最終は20年度を目途に調査を完了したいということを県の方から聞いております。
 
○三輪 委員  ぜひ、これから大雨のシーズンなど到来しますので、危険を感じている地元の方の安心のためにも、早目に、スピーディーに終了するようにしていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  この図面−1、黄色く塗られている図面について、私も勉強不足で申しわけないことをまず申し上げて、実線で囲まれているこの黄色い位置図なんですが、いろいろと重なって錯綜されてこの線が引かれている意味は、どういう意味なんでしょうか。何か公図の筆の状況でこういうふうに細かくなっているということなんでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  ちょっと図面−1、見づらくて申しわけございません。これは山の形をあらわしておりまして、かなり極楽寺地区につきましては谷戸が多くなっています。その山の形で線引きをしていっていますので、実際には、ですから山の中でもダブったり、へこんだり出っ張ったりしているということで、そこに全部線を引いてしまったので、ちょっとこういう形になっていますが、総体的にはここの箇所で10カ所の調査箇所という形になっています。
 
○小田嶋 委員  山の形を表現する上でこういうふうに重なっているということではわかりましたが、そうしますと、ここに示されている指定完了区域がこの黄色く塗られているところだということで受けとめるんですが、では、塗られていないこういう斜面のところは、警戒区域に指定されなくてもいいと判断した理由というのはどういう理由なんでしょうか。
 もうちょっと詳しく言いますと、等高線が入っていながら空白になっている地域も、斜面があるわけですね。そういう斜面地が指定の区域に対象に入っていないというのはどういう理由なんでしょうかね。大体、素人的に考えると、そこも斜面地だから対象に入るのが普通考えられるんですけど。
 
○小川[美] 防災安全部次長  今の小田嶋委員の御質問ですが、イエローゾーンの区域は斜面の角度が30度以上で、斜面の一番上から10メーター、それからその塗られていない部分につきましては、斜面の角度が30度以下、そして斜面が、高さが10メーターを超えているというところで、イエローゾーンのいわゆる設定区域外ということなので、この黄色の部分だけがイエローゾーンとして認識された地区という解釈をしています。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告どおりで了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第2報告事項(3)「鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会からの提言について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○安全安心推進課長  報告事項(3)鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会からの提言について御報告いたします。犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、情報の共有化や防犯対策の協議などを行うため、市内の防犯関連団体、保育園、幼稚園、学校などの各組織の代表者で構成する鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会において、平成17年度から本市の安全・安心まちづくりを推進するための方策について協議・検討をいただき、本年3月に市へ提言をいただいたところです。その提言の概要について御報告させていただきます。
 それではお手元の提言書の2ページから4ページをごらんください。2ページから4ページまでは、本市の犯罪情勢や市民意識並びに自主防犯活動の現状を把握し、また4ページで犯罪発生の背景を整理しております。
 次に5ページに移りまして、ここでは前ページまでの本市の現状や犯罪発生の背景を踏まえ、今後取り組むべき目標を定めながら、犯罪の予防という観点から取り組める身近な犯罪の窃盗犯への対策と子供の安全確保対策を中心に、今後の推進方策として、地域社会で守る、人の心を育てる、まちづくり(物づくり)の3つの基本方針とこれに基づく5つの取り組みの基本的な方向を整理しております。なお、この推進方策を体系的に整理したものが7ページになります。
 次に8ページから19ページまでは5つの取り組みの基本的な方向に基づき、具体的な事務事業について御提言いただいているもので、計画期間及び推計事業費については、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の前期実施計画を参考にし、これとあわせた内容となっております。
20ページ、21ページでは、協議会での議論の中で地域内における世代間を越えたコミュニケーションが不足していること、子供自身がみずから危険を察知し回避できるようにすること、また、規範意識の醸成のための教育の必要性や指数治安は回復されましたが、市民が感じる体感治安の回復がされていないことなどの意見を協議会からの課題として取りまとめがされております。なお、22ページ以降は資料編でございます。
 以上が、協議会からの提言の概要でございます。
 次に、ただいま御説明させていただきました協議会からの提言に対する市の対応方針について御説明させていただきます。市といたしましては、協議会からいただきました提言を尊重しつつ、総合的かつ計画的に犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進していくための行政計画へと取りまとめを行い、安全・安心まちづくりをより一層推進していきたいと考えております。このため、現在協議会からの提言に基づく事務事業を中心に、全庁的に防犯や子供の安全確保等の観点から精査を行っているところでございます。全庁的な事務事業の洗い出し等や協議会からの課題への対応を検討しつつ、さらに市民、警察、行政の役割や連携体制等を整理し、できる限り今年度中に行政計画と位置づけるための所要の事務を進めていくこととしております。市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、社会全体で取り組み、またソフト、ハード対策をあわせて実施しながら積極的な取り組みを推進していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  ありがとうございました。御質疑はありませんか。
 それでは暫時休憩いたします。
               (10時40分休憩   10時43分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開をいたします。
 千委員の代読をお願いします。
 
○千 委員  (代読)ちょっと論点は違うかもしれませんが、徘回などはどうお考えですか。
 
○安全安心推進課長  認知症の方とかの徘回の関係ですけれども、これは安全安心という意味からすれば対象になるのかなというふうに思いますけれども、福祉の関係もありますので、そういう方は福祉と連携をとりながら、また、地域福祉の中で連携をとりながら推進をしていければなというふうに思っております。
 
○早稲田 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑はありませんか。
 
○三輪 委員  今ざっと見させていただいてちょっと、書いてあるのかもしれないんですけども質問させてください。
 推進についてなんですけれども、連携を図って協働をしていくということなんですが、具体的にはどういった連携の図り方なのかなというのが見えないんですが、この防災安全部が各部、行政とかございますよね、実施主体。ここに対して例えば子供の安全だったら、学校にこのマップができているかとか、そういうことをチェックしていくとか、そういうことになるんでしょうか。その辺お願いします。
 
○安全安心推進課長  連携を図っていくということなんですけれども、まず市の中でそれぞれ防犯に対する視点の、それぞれ取り組みが少なからずあろうかなというふうに思っています。例えば学校であれば学校の中での防犯に対する取り組みですとか、例えば公園とか、あと自転車置き場なんかでも防犯カメラをつけるとか。公園なんかも、今言われているのは、例えば植え込みが、植木が高くなっていると外から見えにくいということで、やはりそういうところで犯罪につながるということで、なかなか難しいのかもわかりませんけれども、そういう植え込みの手入れとか、そういうことを通じて防犯の視点でそれぞれの施設でも協力ができるということで、安全安心推進課としてはそういうことで連携を図っていきたいというふうに考えております。
 
○三輪 委員  具体的には、例えば1学期というか、年に2回とか、そういった聞き取りをするとか、そういったことは考えていらっしゃいますか。
 
○安全安心推進課長  今、私どもと警察と、市の教育委員会の関係と、あと子供の関係なんですけれども、それぞれで、施設の関係はちょっとまだ一緒にはやっていないんですけれども、そういう関係では月に1回連絡会をもって、それぞれの今の状況とか、今後の対策みたいなものを協議していますので、そういう中でできればチェックといいますか、そういう対応を連絡を密にしながら協議していきたいなというふうに思っています。実際には、ですから年に、毎月やっていますので12回、そういう連絡会が開催されているということでございます。
 
○三輪 委員  学校の方はある程度そういったところができて、もともとありますので、そこが活用されていることだと思うんですが、今、千委員もおっしゃったように、福祉の現場とかそのほかの、例えば委託している公園協会とか、その辺との連携はどういうふうにお考えですか。
 
○安全安心推進課長  今、実際にはなかなかすぐ連携しているかというと、なかなかそうはいかないんですけれども、事あるごとにやはり防犯の視点というのは今はかなり必要だということで私ども思っていますので、機会あれば、そういう、例えば打ち合わせがあるときに、防犯の視点を取り入れた対策とか、そういうようなものを各セクションに投げかけをしていきたいというふうに思っています。
 
○三輪 委員  せっかく委員会で要綱もつくって、立派な計画つくったのですから、その辺は具体をもう少し詰めて、やはりPDCAサイクルのチェックのところ、きちんと年に何回そういう形にしていくのかというところを詰めていっていただきたいと思います。
 それからもう1点なんですが、先ほど監視カメラなどのところ、ちょっとその辺の考え方をお聞きしたいんですけれども、監視カメラ、要するに監視をするという、そういった方向に世の中動いておりますけれども、鎌倉市としてはその点についてどう考えるのか。先ほど植え込みの手入れなどで対応していくという形、私はそういった形を十分尽くすべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
 
○安全安心推進課長  防犯カメラにつきましては、いろいろ言われているんですけれども、犯罪を抑止する面では効果的だというふうに私どもも考えております。ただ、今言われたようにプライバシーの問題等もありますので、各施設管理者が設置するに当たっては、皆さんの御理解を得ながら、運用面も含めて取り扱っていかなければいけないというふうに思っております。県の方でも、防犯カメラにつきましては設置のガイドラインを出していますので、それなどを参考にしながら運用できればというふうに思っております。
 
○三輪 委員  ぜひその辺慎重に、市の方のガイドラインなどもこの委員会の中でも、その辺も考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○安全安心推進課長  この推進協議会は毎年、ことしも4回開催していく予定がありますので、そういう中で検討できればというふうに思っております。
 
○三輪 委員  それから、ちょっと細かくなって申しわけないんですが、たしか、私、以前提案いたしました通学路のブロック塀などの撤去の、緑の助成を拡大するというところ、ここの安全安心部も、防災部だったかな、どっちだったか、防災安全部でしたっけ。たしか3部でやるという形だったと思いますが、こちらの安全安心の方は連携はしていないんですね、そうすると。ぜひ今、学校のところの安全・安心というところ、今本当に叫ばれているところですので、ことしじゅうとたしか言っていたと思うので、その辺、ぜひこちらの安全安心の方からも進めるように言っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○安全安心推進課長  今、うちの方には防犯のアドバイザーもいまして、PTAの校外の方とか、通学路の点検などをしておりますので、そういう中で話題が出てくればうちの方もそういう提案をさせていただければというふうに思います。
 
○三輪 委員  ぜひ、3部が連携してつくっていくということですので、その辺も学校の現場とも連携して、具体的なそういう施策もあわせて行っていっていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、私から1点、御質疑させていただきたいと思います。
17ページのところに、最後の方のところなんですが、公衆トイレの防犯性向上というのがございますが、この刑法犯の認知件数を見てまいりますと、皆様自主パトロール等で大変御協力をいただいているために、窃盗犯というのが非常に少なく、激減をしておりますが、それの一方で凶悪犯、粗暴犯はふえつつあるという現状もございまして、今公衆トイレを、鎌倉市内いろいろ改修をしていただいているところなんですけれども、一つ私も久しぶりに行ってびっくりいたしましたのは、源氏山の公衆トイレ、かなり古いもので、これも計画にまだ上がってはいないのかもしれないんですけれども、佐助の方から上がったところが非常に暗くて、狭いし、もう入り込んで連れ込まれたらどうにもならないような、非常に感じがいたしまして、そういうところがほかにもあるのだとは思いますけれども、特にあちらは観光客の方、それから修学旅行生が朝早くから上がってまいります。私も行ったとき朝早かったんです、7時ぐらいだったと思うんですけど、もう修学旅行生が歩いておりまして、やっとその時間帯になると電気がつくんですね。そういうこともありますので、ぜひこの防犯性を考えたトイレというのは、行政計画の中に、トイレの改修計画の中に織り込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○安全安心推進課長  ここの中に公衆トイレの防犯性を取り入れた整備をするというふうになっておりまして、実際に八幡宮のトイレの方で、警報装置をつけた、もし何かあったときにボタンを押せば八幡宮の方に通報できるような、そういう装置をつけていますので、これは観光の方でそういう計画を、公衆トイレの整備計画を進めていますので、そういう視点を入れた、今後も整備計画になっていくのかというふうに思っています。再度、うちの方としても、防犯の視点を取り入れた公衆トイレを提案していきたいなというふうに思っています。
 
○早稲田 委員長  ぜひよろしくお願いいたします。
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第3「陳情第5号急傾斜地崩壊対策工事(県公報1759号、告示第254号による急傾斜地崩壊危険区域の指定)について神奈川県あてに意見書の提出を求めることについての陳情」を議題といたします。
 陳情提出者から発言の申し出がございますので、暫時休憩いたします。
               (10時55分休憩   11時06分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
 原局からの説明を願います。
 
○小川[美] 防災安全部次長  陳情第5号急傾斜地崩壊対策工事(県公報1759号、告示第254号による急傾斜地崩壊危険区域の指定)について神奈川県あてに意見書の提出を求めることについての陳情について、説明をさせていただきます。
 稲村ガ崎二丁目11番付近の急傾斜地は勾配が約50度、高さが約35メートルから40メートルの急斜面地で、過去に落石や土砂崩落等が生じており、平成16年10月9日の台風22号により崩落した土砂が家屋に流れ込む被害を受けました。付近居住者及び土地所有者から、急傾斜地崩壊危険区域の指定及び防災工事の施工について、神奈川県知事あてに陳情書が提出され、平成18年4月7日付で、稲村ガ崎二丁目地区急傾斜地崩壊危険区域として神奈川県より指定されたものです。
 また、同様に稲村ガ崎二丁月4番付近の急傾斜地についても、平成19年3月20日付で稲村ガ崎二丁目B地区急傾斜地崩壊危険区域として指定されました。
 神奈川県では、この2地区について平成19年度より対策工事の着手を予定し、平成19年1月から3月にかけて行った測量等の調査が終了しており、現在、稲村ガ崎二丁目11番付近の区域について、設計を業者委託して工法等を検討している状況です。今後、この8月ごろまでに予備設計を行い、その後、自治会を通じて近隣住民の方々を対象とした説明会を行い、意見を聞き理解を得ていきたい旨、神奈川県の担当課より回答を受けております。
 鎌倉市としても、人命最優先に工事を実施することは基本的な考え方でありますが、周囲の景観に配慮した工法で施工していただくよう、神奈川県に対し要望しており、今後も引き続き協議・要請をしてまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
 
○三輪 委員  このノンフレーム工法を私も推進しているところなんですけれども、一度私、建築の方でこの工法について、陳情にも書いてございますよね、いろいろな工法があるというところで勉強したことあるんですが、たしかその中に角度の規定というのがあるんですね。この景観に配慮したこの工法を、そのとき角度でなかなか厳しいなという思いがしたんですが、そこはどうですか。クリアできるんですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  通常ですね、ノンフレーム工法、いわゆるロックネット工法といいますか、そういう形のものにつきましては、勾配が約30度から60度の斜面で待ち受け重力式擁壁と併用して施工するというのが一般的になっておりますが、今回の分につきましては、現在、測量が終わっていますが、基礎設計をしている段階ですので、これについては県の方に、それで対応できるかということは確認をしないと、ちょっとこの場では言えないんですが、一般的には大体30度から60度の勾配の中では使われていくというふうに聞いております。
 
○三輪 委員  たしか大谷美術館でしたっけ、この裏にある、そこの入り口がこれでやっていたと、私、ちょうどこの工法をやっていたような、まあ、市のものじゃないですけれども、その現場を見たことがあるんですね。本当に1メーター半ぐらいの棒を突き刺してという形で、ネットを張ってという形をやっていたところを見たので、それも結構角度があったような気がするので可能だと思うんですけれども、地図で言うとすごく広範囲ですよね、ぐるっと取り囲むような。この全部の範囲をノンフレーム工法でやることが可能だというふうに今は考えていらっしゃるということですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  私も現場を見てまいりました。その中でやはり今、県が安全を確保しながら地質または斜度それから谷戸の形成状況、いろいろなものを加味して基礎設計をしております。ですからその中で、私どもの方ではまだちょっと情報が入っておりませんが、今言われましたノンフレーム工法も踏まえた中で、いろんな計画をつくっていただけるように要請してございます。ですから、その辺については実際に測量して、地質、そういう形状等も加味しながらの工事だと思いますけれども、繰り返しで申しわけございませんが、私どもとしてはこれからもそういうような景観に配慮した工事をしていただくように要請をしてまいりたいと思っております。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○白倉 委員  参考資料で提出された添付資料の写真を見ても、これから世界遺産登録を目指す鎌倉市にとって、ノンフレーム工法というのは、これ自体を採用することが非常に景観の上からもすばらしいということは、先ほどの陳情者のお話でもわかりました。
 ただ一つだけ、これがまだ事例的に市内で何カ所行われているかちょっと把握してませんけれども、これの強度等については実績があるのかどうか、その辺は確認されておりますでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  今、委員の御意見なんですが、私ども、今までこのノンフレーム工法に類似したものですけれども、3点ほど鎌倉市内で施工してございます。まず1点は、これは保安林斜面保護のために、横須賀三浦行政センターが材木座二丁目の五所神社の裏山、これをノンフレーム工法と待ち受け重力式の擁壁と併用した形での工事を平成7年から8年にかけてやっております。それからもう2つは、先ほども言われましたが、常盤地区、これ史跡の北条氏常盤亭の跡なんですが、そこと雪ノ下の巨福呂坂、この2カ所が、県ではロックネット方式と呼んでおります、ノンフレームというのは一つの会社の名称というふうになりますので、県ではロックネットと呼んでいますが、同じような工法だと思いますが、その3カ所が施工されております。
 ただ、強度の件につきましては、それぞれの状況、要するに形態といいますか、山の状況等によって違いますので、間違いなくそこが安全なので、じゃあ稲村で安全なのかということについては、ちょっとわかりません。それはこれから測量なり、地質、設計の段階の中で強度計算もされると思いますので、そのときに県の方としてそれが強度的に問題なければ形としては採用する方向にいくかもしれませんし、またそういう地質等によっては一部コンクリート張りにするとか、それはいろいろな工法を組み合わせての設計になるかと思っております。
 
○白倉 委員  今、ロックネット工法というのが正式な名称だというようなお話でしたけれども、このロックネット工法、工事費そのものは、今までのコンクリートを打ち込む、表面をコンクリートで固めてしまうやり方と、経費的にはかなり差があるんでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  一概には、50%安くなるとか、そういうことは言えないんですが、それぞれ場所によって、その大きさによってでも違ってきますが、コンクリート張り工法よりも安いと一般的には言われております。ただ、このロックネット方式、ボルトを地中に1メーター間隔、2メーター間隔で埋めていくんですが、その山の斜面をネットフェンスで覆うようになります、押さえるために。それが地表と非常に近づいてますので、15年ぐらいでさびが出たり、そのフェンスのメンテナンスが必要というようなことも言われております。
 
○白倉 委員  15年程度でメンテナンスが必要だというお話でしたけれども、そういったことについてはこの陳情の中では、メンテナンス云々の件については書かれておりませんけれども、確かに言われてみると岩盤に打ち込んだ鉄柱ですか、これのさび等、そういったものが必ず危惧されるだろうと思います。そんなようなことも考えたとしても、景観的にノンフレーム方式の方が観光客が見た場合でも、あるいは特に世界遺産登録を目指している鎌倉市にとっても、その辺のメンテナンスの欠点を入れたにしても、やはり景観その他の関係から、この工法をやはり研究する必要があるのではないか、私はそう思います。
 今回のこの取り扱いを言うのは早過ぎますけれども、確かに今までのお話を聞いてまして、この陳情に対しては十分考慮する必要があると私は思っています。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 千委員。暫時休憩いたします。
               (11時20分休憩   11時25分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開をいたします。
 千委員の代読をお願いいたします。
 
○千 委員  (代読)逆な言い方をすると、コンクリートなら絶対安全と言えるのですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  確かにコンクリートの場合、それなりの強度計算をして工事を施工しますので、そういう点では安全と言えば安全です。間違いなく安全なんです。ただ、ロックネットがじゃあ安全じゃないかというと、そういうことではなくて、すべて強度計算をしながら国の規準に従って施工しますので。それはただ単純に比べて、もう工法そのものが違うので、コンクリートで完璧に擁壁をつくるのか、また、山の斜面をロックネットで覆うかという、もうそれは比較にならない工事方法ですから、それはこちらに比べてこっちがいいとかということは言えないのですけれども、両方ともそういう中で国の認定を受けておりますので、安全ということは間違いないと思っています。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○原 副委員長  今いろいろ出たんですけれども、この現状でノンフレーム工法がいいとか、現状は大体わかったんですけれども、この中で今、説明があったところで、今、工法を検討している段階だというお話だったんですけれども、今はこの方法がいい、あの方法がいいということは、決定打の意見は県の方からはないということの理解でよろしいですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  県の方からは、そういうような報告は入っておりません。
 
○原 副委員長  では、工法が決定するというのはいつ、どういう段階で決定するんですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  県、藤沢の土木事務所の方から予備設計が固まるのは大体8月以降というふうに聞いておりますので、その予備設計ができ上がった段階では工法が提示されると思っております。ですから、その段階で早目に地元自治会を通じて周辺にお住まいの方々にそういうことを周知して、説明会を開催をして意見を聞いていただきたいというふうに思っております。
 
○原 副委員長  では8月に予備設計ができ上がったときは、まだ確定ということではなくて、その中で初めてこういう工法があるんだよということで県の方から周知がされていて、それで地元の方の説明会とかをして、またその工法ではないことも、変えるということも可能なんですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  私どもとしましては、予備設計の段階で住民の方々に説明会を開き、その設計図をお見せし、意見を聞いて修正できるところはしていただけるというふうに認識をしております。
 
○原 副委員長  では、8月の段階でこういう工法が出ないと、今どういうふうに、ノンフレーム工法がいいのか、またコンクリートがいいのかというのは、今の段階ではわからないということですよね。
 
○小川[美] 防災安全部次長  それについてはまだわかりません。どういう形になるのかということは私どもの方ではわかりませんので、今後、私どもとしては先ほど説明したとおり、景観に配慮した工法をやっていただくという方向で要請をしていきたいと思っています。
 
○原 副委員長  ぜひ景観に配慮したということでお願いしたいと思います。一番、この急斜地面のところは人命が第一というか、安全が大事なところだと私も思っておりますので、まだ意見をまとめるところではないので、後ほどこの陳情に対しては意見を述べたいと思いますので、とにかく景観に合ったいい工法を市の方としても県に対して要請をしていただくことをお願いしておきます。
 
○早稲田 委員長  ほかにございませんか。
 
○三輪 委員  今、原さんの質疑を聞いていてちょっと1点だけ確かめたいと思います。この陳情者が資料をつけてくださいまして、この一番初めの端から端までコンクリート張り壁という、これが極楽寺の谷戸なんですが、この極楽寺の谷戸はどのあたりになるんですか。わかりますか。先ほど陳情者にお聞きすればよかったですね。
 それではちょっと言い方を変えて、この月影地蔵あたりなのかなということなんですが、この極楽寺の谷戸のコンクリート張り壁でやったのはどのくらい前なのかちょっとわかりませんけれども、これはどういった基準というのかな。これは県の方の基準か何かで多分やられたんだと思うんですけれども、その辺の、県は、例えば今回ここの陳情にあるこの地域の工法としては、県の方の基準ではどういうふうに、ノンフレームでやるとか、コンクリート張り壁にするとかというのは推測できるわけですよね。その辺はどうなんですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  場所によって若干、この急傾斜地の工事についても工法は変えているというふうに聞いていますが、一つの基準としては、いわゆる国の史跡指定区域、6条といいますか、そういう区域については景観に配慮したノンフレーム工法を採用しているという、一つの基準といいますか、そういうような考えでやっているみたいです。それ以外の部分については、人命優先の立場から、より安全なコンクリート擁壁というような工事が主流になっているというふうには聞いております。
 
○三輪 委員  そうすると、今、陳情に上がっているここの地域というところは、6条地域に当たらない地域ですか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  この地域については4条地区になりますので、史跡等には該当しておりません。
 
○三輪 委員  ということは、県の一般的な基準で言えば、安全性の強固なコンクリート塗り壁工法になってしまうんじゃないかということが、今の段階では予測されるということですよね。
 
○小川[美] 防災安全部次長  私どもとしてはやはり景観に配慮した、もちろん人命優先ですが、それでなおかつ景観に配慮できればこれにこしたことはございませんので、そういうような形の中で要請をしていっているわけでして、予想ということは一切しておりません。なるべくそういう形の中で、景観に配慮した工法を取り入れていただくように今後も要請していきたいと思っています。
 
○三輪 委員  姿勢はよくわかりました。今後、このままだと多分、8月に出てくる予備設計のところではコンクリート工法で出てくるんじゃないかということが予測されるんじゃないかなというふうに受けとめました。以上、わかりました。
 
○小田嶋 委員  この陳情の理由の(2)についてちょっと確認したいんですけれど、急傾斜地崩壊危険区域指定に当たってフローなんですけれど、事前に予定される区域に関係する住民に説明するのは当たり前。だけど、ここで知らされないまま指定されたことについて、危機感、危惧とかという表現をされているんですが、これまでの手続上、指定される住民以外の周辺住民には、説明する根拠とか条例とか位置づけは全くないんでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  県としては陳情された土地の所有者、区域内の居住者に対しての説明をするということだけでございます。
 
○小田嶋 委員  そうしますと、じゃあ区域の内にしか説明がなかったことに対してまず危機感というか、お怒りをお持ちになったという発端がまずそこにあったんだなということで確認いたしました。その後、地元住民、この陳情を出された方と県との話し合いは一度でも行われているんでしょうか。
 
○小川[美] 防災安全部次長  陳情提出者の方々が県の方に行って、意見交換はしているというふうに聞いております。
 
○小田嶋 委員  そうしますと、住民の側から働きかけない限りは区域内の住民の方しか説明は考えてなかったということで理解いたしました。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 ただいま番外から御質疑が出ましたが、いかがお取り扱いしましょうか。
 
○三輪 委員  渡邊議員から発言があるんですけれども、委員の同じ党の方が代弁なさったらいかがでしょうか。無所属の方ではないので。
 
○早稲田 委員長  ほかにいかがですか、御意見。
 じゃあ、ちょっと休憩をさせていただきます。
               (11時38分休憩   11時40分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開いたします。
 休憩中に番外からの発言について委員の皆さんに御意見をお聞きいたしました。番外からの渡邊議員の発言を認めるということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、渡邊議員の発言をお願いします。
 
○渡邊 議員  発言の機会をいただいてありがとうございます。
 今の質疑を通して感じたこと、ないし今まで私もこのがけ地対策の件では何回か原局の方に足を運びまして、担当者の方とお話をさせていただいております。その中で、やはりこれは県の事業、これは我々もわかっているんですけれども、県の事業であるので詳しくはわからないというお答えがよくあります。きょうの質疑を通じてでも、そういう姿勢が見えているなというふうに思います。これは鎌倉市も景観計画を独自につくっているわけですし、費用に関しても4・4・2ということで、鎌倉市も負担するということであれば、市としてももう少し声を上げていっていいんじゃないかなと。意見をきちっと言う、ないし計画の中に入っていくという姿勢があってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それほど県に対して意見を上げたとしても、余り聞いてもらえない状況があるのかどうかと、ないし今後どういうふうにしていくのかというところで、ちょっと部長に伺いたいと思います。
 
○石川 防災安全部長  今、渡邊議員さんの御質問の中の鎌倉市も今まで景観に配慮した工法で、県には、先ほど説明させていただいた中でも言わさせていただきましたけれど、要請はしてございます。そういう中で、神奈川県とも今いろいろ話し合いはさせていただいているんですが、県として今、測量がようやっと終わって、この6月に設計業者さんが決まったそうなんですね。そういう中で、設計業者さんが現地踏査して、これから設計されるというお話を聞いています。そういう中では今まで市として、原局としまして、やはり当然人命優先、この陳情の要旨の中にも人命を最優先にというようなことの中で、これも大事なことなんですけれど、ただ、人命優先、また含めて鎌倉の歴史遺産を守る、また緑を守るという意味で、景観に配慮した工法を採用してほしいということで、これは何度か県の方には申し出しております。
 また、これから機会あるごとに神奈川県の方には、説明会の前にも、その工法がある程度、何通りか出ると思うんですね、その、ある程度予備設計ができ上がる前まで、県の方には何度か要請、その景観に配慮した工法でと。先ほどノンフレーム工法とか、いろいろこういう工法がいいんじゃないかということでお話ございましたけれど、実際ノンフレーム工法というのは、これはメーカーのいろいろ呼び名がございまして、例えばノンフレーム工法もシーアンカーという、例えば1メーター、2メーターじゃなくて、例えば岩のある程度強度的なものの中、例えば10メーターとか、七、八メーターとか、岩が出れば二、三メーターの工法もあるんですけれど、いろいろなアンカー工法、またノンフレーム、また井げた工法、いろいろございまして、そういう景観に入る工法というのはかなりありますので、その辺も含めてまた引き続き県の方へ要請してまいりたいと思っています。
 ただ、今の段階では、まだこれから設計する段階で、どういう工法ということは、まだ県も決まってませんし、我々もそういうもの含めて景観に配慮した工法ということで要請してまいります。
 
○渡邊 議員  今のお話、よくわかったんですけれども、私の言いたいのは県に対して、地方分権の流れもある、いくら上級官庁といっても、これは鎌倉市で行われている事業だというふうに思いますので、積極的に計画に絡んで意見を言っていくというような強い態度で臨んでいただきたいと思うので、よろしくお願いします。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは私から2点ほど質問させていただきたいと思います。
 陳情の理由(2)のところで先ほど小田嶋委員が御質問されましたが、急傾斜地指定の区域内の住民だけに説明をすると、これが通常の県のそういうフローだということですが、今度予備設計が終わりまして住民説明会というところでは、陳情の方も出ているわけですけれども、もう少し広くやっていただけるのかどうか、その辺の確認をされているかどうかをちょっと聞かせてください。
 
○小川[美] 防災安全部次長  先ほども説明の中で触れておりますが、自治会を通して付近の住民の方々に周知をし、説明会を行っていただくように聞いております。
 
○早稲田 委員長  はい、わかりました。それから(3)ですが。
 
○三輪 委員  先ほど、私が、渡邊議員の番外発言のときに、委員長が発言できない、その配慮でということで、たしか発言の許可、みんなでこの委員会としてしたものと私、皆さんも解していると思います。私は委員長が代弁すればいいんじゃないですかと申し上げたのに、皆さんはそういう了解であるにもかかわらず、委員長からの質問というのは、その2点というのはいかがなのでしょうかと思いますが。
 
○早稲田 委員長  今、そのような御意見をいただきましたが、少し休憩させていただきます。
               (11時45分休憩   11時48分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
 ただいま、配慮が足りなかったと思います。
 それでは、これで質疑を打ち切ります。
 それでは、取り扱いを含めまして御意見をお願いいたします。
 
○三輪 委員  質疑の中で、鎌倉市としても県に強く要請をしていくし、今後もこのノンフレーム工法でできるようにという要請をしていくということが明らかになりました。景観に配慮したということで、私もずっと景観のことを取り上げてまいりましたので、十分な安全性も確保した上で、この景観に配慮した急傾斜地崩壊対策工事を行うようにというこの意見書を提出することを採択したいと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかの委員の方、いかがでしょうか。
 
○小田嶋 委員  当たり前のことですけれども、原則は急傾斜地崩壊危険区域に指定する意味は、対策をとって安全を図るということであり、人命尊重を原則としているのはそのとおりであり、ただ、鎌倉の負っている世界遺産登載に向けての課題である景観の問題、これも市としても重要な課題であり、人命尊重と景観を守っていくという、この両立を鎌倉市としても、今、担当原局の答弁も景観を尊重して、なるべく工法を検討してほしいというふうに答弁もありますように、その点でも後押しする形で、議会側からも意見書という形で対応を図ってほしいということを、意見書として上げる必要があるだろうというのが1点。
 それとやはり今回の指定に当たって、関係する地区の住民だけを対象に話し合いが進められていっているということについても、私は近隣住民、範囲はどこまでとは特定はしませんけれど、同じ景観を大切に思う住民も、その地区指定に当たって、一番関心があるのは、安全ということはどの住民も思っているんですが、ただ景観の観点からも近隣住民も意見が述べられる、そういう対応も県に求めていく必要があるんじゃないかと。その2点をぜひ盛り込んだ意見書をぜひ採択して述べていただければと思っております。
 
○早稲田 委員長  ほかの委員さん、いかがでしょうか。
 
○白倉 委員  先ほど申し上げましたように、世界遺産登録を目指して取り組んでいる鎌倉市にとって、景観を重視するということは当然のことだと思います。この中にも人命重視、第一という、最優先という言葉もありますけれども、人命尊重に対する配慮も十分必要ですが、それに匹敵するぐらい、鎌倉市の場合ですと景観、その他自然保護ということが最優先にあっても十分認識されるものだと思います。
 そういったことから、県の方の工事費が多少割高になるとしても、やはりそこは鎌倉市という地域的な特徴のある町だということを十分配慮していただいて、コストだけを配慮するのではなくて、人命尊重も十分配慮しながら、なおかつ景観の方にも配慮した工法を採用するように意見書に上げれば結構だと思います。
 
○早稲田 委員長  それでは千委員、いかがでしょうか。
 暫時休憩いたします。
               (11時53分休憩   12時00分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開いたします。
 千委員の代読をお願いします。
 
○千 委員  (代読)人命尊重はもちろんのこと、割高となったとしても住民の方の意見を尊重し、また世界遺産の立場からもそういう方向にしたいと思います。採択ということになります。
 
○原 副委員長  皆様の意見と私も一緒で、この急傾斜地の大前提は、とにかく安全であって人命が第一ということはもう本当にもっともなことで、その下に住んでいる方の安全が第一だと思うんですけれども、やはり鎌倉市の、どうしても景観ということを一番、鎌倉市としての景観、鎌倉市はやはり景観に配慮しなければいけないという市であると思っているので、市として、ここに意見書の提出の要望として書いてありますように、神奈川県あてに地域の景観の配慮をしていただくようにということで、いろいろな工法を取り入れていただくということを陳情の方も言われているので、市としては強い態度で県に対してこういう工法もあるんだよということを要望していっていただくようにお願いいたします。採択です。
 
○早稲田 委員長  わかりました。ただいま全員の意見が出そろいまして、採択をするということで一致をしておりますが、意見書を提出するということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは確認をいたしました。
 
○事務局  陳情第5号につきまして、ただいま御協議いただきましたように意見書を提出することになりました。本陳情につきましては、意見書を提出することによりまして、その願意が満たされるため、会議規則第111条第1項第2号の規定による議決不要の手続をとることについて、また意見書は提出者を委員長とし、ほかの委員の方が賛同者となることについてあわせて御協議、御確認をお願いします。
 
○早稲田 委員長  以上の2点につきまして、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは2点につきまして確認をいたしました。
 それでは暫時休憩といたします。
              (12時03分休憩   13時20分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第4「議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○岡部 総務部次長  議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その1、48ページをお開きください。
 職員または非常勤特別職職員が退職した場合における給料または報酬月額については、その月分の全額を支給していますが、死亡による場合を除き、勤務に対する実績に基づくものとしようとするものです。
 第1条による改正は、鎌倉市職員の給与に関する条例に給料の支給についての規定を加えるもので、現在、鎌倉市職員の給与に関する条例施行規則で規定している職員が退職し、または死亡した場合における給料の支給方法を規定し、死亡による場合を除き、退職、失職等職員が離職した場合における給料については、その月分の全額を支給することから、その日まで支給することとします。
 また、この改正にあわせ、鎌倉市職員の給与に関する条例施行規則第8条第1項に規定している新たに職員となった者に対する給料の支給方法及び昇給その他により、その受けるべき給料が変わった場合における給料の支給方法について、一般職の給与に関する法律及び条例準則の規定に倣い、表現を整備して条例に規定することとします。
 この場合において、給料支給の始期または終期が月の中途である場合における給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算することとします。
 第2条による改正は、鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項を改正しようとするもので、月額の報酬を受ける非常勤特別職職員が、退職その他により職を失った場合はその月分の全額を支給していますが、これをその日まで日割計算によって支給することに改めようとするものです。また、死亡した場合には、従前どおり、その月分の全額を支給いたします。施行期日については、公布の日から施行しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、議案第14号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第5報告事項(1)「鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針の改正について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○岡部 総務部次長  鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針を改正しましたので、報告いたします。昨年8月に福岡市職員が引き起こした飲酒運転事故をきっかけとしまして、飲酒運転に対しての厳罰化を図る刑法及び道路交通法の改正の動きや、各自治体で飲酒運転等に係る懲戒処分指針の見直しが進められています。なお、昨日、道路交通法の改正法が公布されたところでございます。
 本市においても飲酒運転の厳罰化に向けて、懲戒処分指針の見直しを行い、平成19年2月23日に実施した鎌倉市職員考査委員会において改正案を審議し、了承されました。このたび、鎌倉市職員労働組合及び鎌倉市職員労働組合現業職員評議会との協議も調ったため、懲戒処分の指針の一部改正を実施し、平成19年6月8日付で施行しました。
 改正内容について説明いたします。1点目としまして、これまで酒酔い運転と酒気帯び運転をあわせて飲酒運転としまして、処分程度を同じにしておりましたが、処分対象行為を酒酔い運転と酒気帯び運転に分けました。2点目としまして、これまで事故の有無により処分程度を分けておりましたが、酒酔い運転をした場合については、事故の有無を問わず免職としました。3点目としまして、これまで事故を伴わず酒気帯び運転で検挙された場合には、停職としておりましたが、免職とする規定を加え、免職または停職といたしました。4点目としまして、新たに、飲酒運転であることを知りながら同乗し、または飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合は、免職または停職とする規定を設けました。なお、これらは標準的な処分事例であり、実際の処分の程度は市長が諮問した外部委員を含む職員考査委員会で審議の上、決定します。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  それでは御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 それでは報告のとおり了承してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第5報告事項(2)「鎌倉市職員の長時間労働による健康障害の防止について」を議題といたします。原局からの報告を願います。
 
○岡部 総務部次長  鎌倉市職員の長時間労働による健康障害の防止について、報告をいたします。職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正され、平成18年4月1日に施行されました。この中で長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務づけられました。このことを受けて、本市では長時間労働による健康障害を防止するため、鎌倉市職員の長時間労働による健康障害防止対策実施要領を定めて、平成18年8月1日に施行しました。
 それではお手元に配付いたしました長時間労働による健康障害防止のための面接指導フローをごらんください。まず、健康障害の防止対策を講じなければならない対象者ですが、週40時間を超える勤務が、月100時間を超えた職員、または連続する2カ月ないし6カ月の1カ月平均が80時間を超えた職員とします。
 次に面接指導に至る手順ですが、対象者の所属長に面接指導を実施する旨の通知をするとともに、対象者には仕事による負担度をチェックするための調査票を記入してもらい、これを産業医へ提出します。産業医は、提出された調査票をもとにチェック項目ごとに点数化して対象者の健康状態を把握し、その結果を対象者へ返送します。また、調査票をもとにその健康状態から面接指導が必要と認めた者を面接対象者として選定し、対象者本人とその所属長に面接指導を実施いたします。
 面接指導では、職員の勤務状況、疲労の蓄積状況、心身の状況等健康状態の確認を行うとともに、長時間労働による身体への影響や脳血管疾患、心疾患の予防のための指導や受診勧奨など、必要な保健指導と生活指導を行います。産業医は面接記録票に指導内容を記録し、面接指導結果報告書を作成しまして、市長に報告をいたします。
 市長は、報告を受けた状態が健康障害を引き起こすおそれがあると認めたときは、時間外労働の制限や禁止、就業の禁止や休暇・休養の指示、就業場所の変更、作業の転換など、必要な措置を講じることにしております。
 次に平成18年度の実施状況ですが、平成18年8月から平成19年3月までの8カ月間で週40時間を超える勤務が100時間を超えた職員は延べ38人で、そのうち年度末の3月に25人と集中しておりました。また、連続した2カ月ないし6カ月の月平均で80時間を超えた職員は延べ13人でした。これらの職員の所属課は、財政課、職員課、市民税課、障害者福祉課、建築住宅課、道路整備課、教育総務課、学務課、選挙管理委員会事務局の9課で、時間外勤務の主な内容は、法改正への対応や課税業務、年度がわりやシステムの入れかえ等に伴う業務の増加などによるものでした。
 産業医が面接指導を必要と判断した職員は、延べで男26人、女10人の計36人。産業医が面接指導した所属長は9課で延べ18人でした。面接指導の結果、疲労の蓄積状況が重度の者4名、中度の者11名、軽度の者18名、なしが3名でございました。診断区分で異常なしが21名、要観察が10名、要医療が5名で、就業区分で通常勤務が27名、就業制限が9名、指導区分で、指導不要が18名、要保健指導が11名、要医療指導が7名でした。結果として産業医が改善措置の必要性を認める者は9名で、その内訳は必要な措置として時間外労働の制限が3名、時間外労働の禁止が1名、22時以降の深夜業務等の対象からの除外が2名、休暇・休養の指示が3名でございました。
 長時間の労働は、職員の心身の疲労やストレスを蓄積させ、脳血管疾患や心疾患の発症リスクを高めてメンタルヘルスの不調にもつながっていきます。疲労やストレスは人によって感じ方が異なり、個人差もありますが、産業医による面接を行うことで、心身両面の健康状態を確認することができ、さらに脳血管疾患や心疾患の予防のための指導や受診勧奨を行うことで、健康障害を事前に防止し、健康の保持を図ることができるものと考えております。
 今後はこれらの内容や、今年度も実施予定のメンタルヘルスセルフチェックの結果をもとに、職員の健康の保持・増進のより一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
 
○原 副委員長  今言われたこと、ちょっとよくわからなかったので、表にまとめていただきたいなというのが一つ要望であって、これって今までやられていなかったんですか。
 
○岡部 総務部次長  冒頭で報告しましたように、労働安全衛生法が平成18年に改正されまして、それに基づく措置として、本市でも平成18年8月にこの長時間労働への取り組みを開始したということで、先ほど数字で口頭で申し上げましたのは、その8カ月間の実績ということでございます。
 
○原 副委員長  じゃあ今までこういう、要するにきちんとした形での集計はとったことがなかったということなんですかね。前にメンタルヘルスセルフチェックのやつで過重労働が、長時間やっているのが道水路と教育指導課だったと思うんですけれども、その集計というのはどういう形でとられたんですか。それは健康診断、そのメンタルヘルスの評価なんかで集計をとられていたんですか。
 
○岡部 総務部次長  そのとおりでございます。従前はメンタルヘルスセルフチェックという形で、その結果が出てやっておりましたけれども、今回のきょう御報告申し上げた制度というのは、産業医による指導というところが一番のみそでございます。それで生活指導や保健指導をやっていただくということでございます。
 
○原 副委員長  今回、先ほど言うように労働安全衛生法でしたか、それで産業医の方でやるということで、この9カ月間のデータをとったということだったんですけれども、私自身思うのは、そもそも何でやってなかったんだろうというのが一番の、今、素朴な疑問で、ああ、こういうことって本当は一番上司の人は監督して、やっぱり遅いなら遅い、その人に何か原因があるか、それとも仕事が過量なのかを、やっぱりきちんと運営していかなければいけないというところがあるので、これができてきちんと把握されたと思うので、今後きちんとそういうことを先にやるように努力をしていただきたいなと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは了承と確認をいたしました。
 1点、ただいま原副委員長から要望のございました、先ほどの報告を表でという御要望で、資料なんですけれどもよろしいでしょうか。出していただけますか。
                  (「はい」の声あり)
 これは総務の全員の方にお渡しした方がよろしいということで、皆さん御確認していただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように御要望させていただきます。確認をいたしました。
 それでは暫時休憩いたします。
               (13時37分休憩   13時38分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第6「議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○管財課長  議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その1、50ページをお開きください。
 今回の改正の趣旨でございますが、普通財産の交換、譲与等について、その相手方となる対象を公共的団体まで拡大し、また、その交換、譲与等をできるときについても、公益上特に必要と認められるまで拡大をするとともに、物品の譲与等についても公益上特に必要があれば相手方を限定しないこととしようとするものです。
 具体的な改正につきましては、第2条関係の普通財産を交換することができる相手方の追加等について、本市の普通財産を交換できる相手方に、従来の国、他の地方公共団体等のほかに、3号として自治会等の公共的団体を加え、その公共的団体と交換することができるときは、公益上特に必要とするときとするものです。
 第3条関係の普通財産の譲与または減額譲渡することができる相手方の追加等につきましては、普通財産の譲与または減額譲渡することができる相手方については、従来、地方財政再建促進特別措置法第24条に定める国もしくは郵政公社等の公社等という表現を引用してまいりましたが、本年10月1日に郵政公社が株式会社化され、公社等が会社等とされることから、同法からの引用をやめ、さらに第2条の普通財産の交換と同様に、相手方に国、他の地方公共団体等のほかに、公共的団体を加え、その公共的団体に譲与等がすることができるときは、公益上特に必要と認められる場合とするものです。
 次に第4条関係の普通財産の無償貸付または減額貸付できるときの見直しでございますが、普通財産を公共的団体に無償貸付等ができるときについて、公益上特に必要と認められるときまで拡大しようとするものです。
 第6条及び第7条関係につきましては、物品の譲与、減額譲渡、無償貸付または減額貸付できる相手方の拡大について、従来物品の譲与、減額譲渡、無償貸付できる相手方は国等または他の地方公共団体等もしくは公共的団体としており、さらに無償貸付及び減額貸付できる相手方に私人を加えておりましたが、これを本市の事務または事業の遂行上、その他公益上特に必要があるときには、相手方を限定しないものとしようとするものです。
 改正後の条例施行期日は公布の日から施行しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑ありませんか。
 
○三輪 委員  提案理由の中ではNPO法人などの、公共的団体がということなんですが、説明の中でも自治会ということが出ていましたが、例えば自治会などではNPO法人をとらなくてもということですよね。確認したいんです。
 
○管財課長  公共的団体の中に自治会、町内会等の地縁による団体のほかにNPO法人等も含まれますので、その対象として、特に譲与等の対象としてはNPO法人も当然に入ってまいります。
 
○三輪 委員  そうすると、自治会も法人格を持つということではなく、ごめんなさい、さっきNPOをつけちゃったんですけれども、法人格を持ってなくても自治会も含むということですか。
 
○管財課長  普通財産の譲与につきましては、譲与した後の不動産登記というのが問題になりますので、その場合に、自治会、町内会ですと地方自治法第260条の2で、いわゆる地縁による団体の認可を受けた場合については、自治会名、町内会名で不動産登記が可能となりますので、譲与できる相手方だから渡しちゃえばそれでいいということではなくて、渡した後の一定の担保性というのも、市の財産を譲与するわけでございますので、当然にNPO促進法で不動産登記ができるNPO法人というのは当然に対象になろうかと思います。
 
○三輪 委員  ということは、自治会も要するに法人格を取っていればということに言いかえられるんじゃないですか。そうじゃないですか。
 
○管財課長  そのとおりでございまして、自治法の地縁による団体の認可を受けて、不動産登記できる自治会、町内会が対象となります。
 
○三輪 委員  よくわかりました。それから公益上特に必要と認められる場合というところなんですけれども、これはどういうふうに解釈すればいいんでしょうか。
 
○管財課長  公益とは、広く社会一般の利益をいうとされておりますが、公益につきましては、その用いられる具体的な場合に応じてさまざまなニュアンスを持ち得るものでございますので、その内容はこれを規定している法令の趣旨、目的に照らし合わせて合理的に判断するよりほかはなく、案件ごとに判断しなければならないというふうに考えております。
 今、想定しておりますことは、自治会、町内会への自治会館用地の譲渡や姉妹都市への物品の譲渡等でございますが、その譲渡等に当たっては財産の種類とその内容、本市の需要、相手方の必要とする状況、また本市との相手方とのかかわりの程度などから、総合的に公益性の程度を判断するものと考えております。
 
○三輪 委員  わかりました。そうすると、この判断はどこが行うということになるんですか。
 
○管財課長  一つの例としまして、自治会等に自治会館用地の譲与、無償譲渡を行うような場合につきましては、本来これは96条の議決ということが原則だろうと思いますが、地縁による制度が平成3年自治法改正以来、既に15年以上経過している中で、1件1件の議決をいただいて、既に2件、自治会館用地の無償譲渡を行っておりますけれども、一定の法律的な定着を見ているというふうに考えておりますので、この改正をお認めいただければ、当然に市長部局の方で決裁をもって、譲与については行っていくという形にはなろうかと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  今の答弁の中で2件ほど事例があって、議決を得て譲渡をしているということがあったんですが、これは他の条例で、議会の議決を要するという条例に基づく条件に該当しないケースで議会議決を経たということなんでしょうか。
 
○管財課長  地方自治法第96条第6項だと思いますが、条例で定める場合を除くほか、適正な代価なくして財産を譲渡するような場合については議決をとりなさいよというのがございますので、今まで、自治会館用地を自治会に譲渡するということについて、条例で定めておりませんので、その関係で1件1件議決をいただいた経過がございます。
 
○小田嶋 委員  そうしますと、自治法第96条に位置づけられている議決を要するというものに、当てはまらなかったその2件を自治会の用地を譲渡するときに、今回はこの条例改正に基づくと、これまで議会で2例ほどは議決を要したけれど、今度は議決を要さなくていいということになるということで解釈してよろしいですか。
 
○管財課長  なぜ自治会館用地を自治会に譲与といいますか、無償譲渡するときに、議決をこれからはなくて決裁で譲与していけるかということにつきましては、平成3年の自治法改正以前に、本来、自治会が開発に伴いまして受けるべき自治会館用地を、当時は自治会名で登記する手段がなくて個人名で登記しなければならないということがございまして、かわりに市が受け取って管理経費を負担してきた経過がございますので、平成3年の地縁による団体の認可というその制度ができまして既に15年以上たって、本市においても議決でございますが、2件、大町六・七丁目自治会と鎌倉ハイランド自治会の自治会館用地を議決をいただいた上で、地元に無償譲渡した経過がございますので、これからにつきましては15年たって、地縁による団体の認可を受けている自治会、町内会もかなりふえてまいりましたので、これからは議決ということではなくて、そういったような土地については、管理経費の軽減等も考慮した上で、決裁をもって地元の方にお返ししたいというふうに考えております。
 
○小田嶋 委員  そうしますと確認すると、それを譲渡を受ける団体が、公益上使っていくのだという、その担保の上に決裁をするということで理解してよろしいですね。
 
○管財課長  そのとおりでございまして、あくまでも地縁による団体の認可を受けた自治会、町内会が、土地については無償譲渡する相手方ということで、譲渡した後、速やかに自治会名で不動産登記をしていただくということが大前提となります。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第15号鎌倉市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 それでは暫時休憩といたします。
               (13時50分休憩   13時51分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第7報告事項(1)「農地法違反への対応状況について」、報告事項(2)「市街化調整区域内農地等における家屋等に係る固定資産税について」、報告事項(3)「笛田地区における違反建築行為者の取り扱いについて」を一括して議題といたします。原局から報告を願います。
 
○農業委員会事務局長  農地法違反への対応状況について御報告いたします。平成19年市議会2月定例会予算等審査特別委員会において農地法違反についての御指摘をいただいた後、違反行為地の調査及び是正指導、また5月14日には違反転用者及び土地所有者への是正勧告を実施してまいりました。3月以降のこれまでの経過について御報告申し上げます。
 まず、違反行為者、土地所有者からの事情聴取及び現地調査を実施してきた中で、予算等審査特別委員会で御報告させいただいた内容と異なる部分が判明いたしております。お手元の配付資料1、A4サイズの横書きの一覧表をごらんください。これは平成19年3月12日に予算等審査特別委員会へ御提出した資料の一部でございます。一部と申し上げましたのは、3月12日の御報告の際には、1ページ目にその時点で既に違反是正済みであったものの資料を1枚つけておりましたが、今回はその分はつけてございません。
 この「市街化調整区域における農地法(含 都市計画法)違反案件一覧」の1ページ目の上から2行目、??の違反転用者については、当事者が全く異なる者であることが判明いたしましたので、5月29日付で市議会議員さん全員に資料訂正について御報告をさせていただいたところでございます。当初、違反行為者を(株)立川工務店として御報告いたしておりましたが、土地所有者からの事情聴取等の調査により、正しくは違反行為者は(有)石井工務店でございました。また、報告後の調査により、違反行為者自体には変更がないものの、法人として表示したものが個人営業であったもの、逆に個人として表示したものが法人であったもの等がございました。資料には見え消しで表示をいたしました。資料の1ページ、??大和モーター(株)について、会社名の表記と会社住所が違っておりました。次に??は、個人営業ではなく、正しくは(有)内田造園でございました。資料の2ページ、??は(株)正木商事は違反行為者にかかわる重要な仲介者ですが、違反転用者ではなく、違反転用者は正しくは(有)蛯名建設ほか5社でございました。??は個人営業であり、工務店の名称は正式には使用していないとのことでございました。さきに提出いたしました資料の訂正箇所は以上でございます。提出資料に誤りがございましたことについて、改めておわび申し上げます。
 次に、2月議会以降の農業委員会の対応について御報告いたします。平成19年3月30日時点で農地法違反案件に関する整理台帳を作成し、違反転用者ごとに整理番号を付し、違反の発見、初期指導から是正完了までの経過を確認できるよう整理をいたしました。また、違反地を明示するための明細地図を購入し、違反地把握の改善をいたしました。
 資料2の1枚目「市街化調整区域における農地法違反の状況」をごらんください。資料は平成19年6月11日現在での違反の全体概略について作成したものでございます。これまでに把握した違反案件は合計で33件、地区別に見ますと十二所地区5件、笛田地区9件、関谷地区19件です。このうち直近で6月4日に把握した1件を除く32件について、農業委員会会長名で是正勧告書を送付いたしました。
 資料2の最後の整理番号19−7につきましては、速やかな是正の意思が確認されましたので、勧告は現在のところ行っておりません。本日、是正計画書の提出をしますとの連絡を受けてございます。6月11日現在、是正が完了したものが2件、是正計画書提出済が27件、是正計画書未提出が4件でございます。
 案件ごとの状況につきましては、資料2の2枚目以降の「農地法違反転用整理番号簿」をごらんください。資料の左上の整理番号18−1、これは18年度分の整理番号1という表示でございます。これを例としまして御説明させていただきます。表の左側から整理番号、その下の丸数字は、今回の報告にあわせて予算等審査特別委員会へ提出した資料での表示番号を記載いたしました。違反者名は(株)日本造園で、土地所有者は個人でございます。違反地の所在は関谷字向川久保1727番、地目は畑で、面積は1,520平方メートルでございます。違反の内容は駐車場として整地をしてしまったもので、農地法第5条に違反する内容のものでございます。他法令違反としましては、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に違反するものでございます。是正完了はまだ行われておりません。備考にはお手元の資料3の地図のページ番号を記載してございますので、違反の位置につきましてはこちらの地図で御確認ください。さらに備考には是正勧告等の状況について記載をいたしました。
 是正の完了を確認した2件は、整理番号簿2ページの整理番号18−9(株)鎌倉日本土木と整理番号簿6ページの整理番号19−1(有)新井工業です。
 また、是正計画書未提出の4件は、1ページの整理番号18−1(株)日本造園、2ページの整理番号18−11大和モーター(株)、5ページの整理番号18−26(有)山龍造園土木興業、7ページの整理番号19−7(株)ミワハウジング湘南です。これ以外の27件につきましては、是正計画書が提出されており、うち6件について是正工事の開始を確認しております。
 これまでに提出された是正計画書の内容でございますが、法人・個人を含めての事業の状況、転用者と土地所有者間の状況など、個々の案件ごとに状況は異なっておりますので、是正完了予定時期も異なっております。先ほど御報告したとおり、既に是正が完了したものもございますし、6月中を目途に是正工事を実施しているもの、今後3カ月から6カ月を目途に移転先の確保に努めるもの、また一部には長期の是正期間を提出されたものもございます。今後すべての案件に対して是正状況の確認を随時実施し、できる限り速やかに是正が行われるよう、農業委員、事務局と連携し、継続的に指導を実施してまいります。
 なお、これまでも処分庁である神奈川県との連絡調整を実施してきているところですが、個別案件ごとに進捗状況によっては県知事への違反転用事案報告も視野に入れて対応を図ってまいります。
 ここまで事務局での台帳作成など、事務的作業を中心に経過を御報告いたしましたが、これら以外のこれまでの対応といたしましては、3月、4月、5月の農業委員会定例会において違反転用への対応について、農業委員会への報告を行っております。また4月10日に都市計画部開発指導課、市民経済部産業振興課とともに、第1回市街化調整区域内違反行為連絡会議を開催し、関係部局との連絡調整を確認、必要に応じ関係課による連絡会議を開催していくこととしました。4月11日から4月12日にかけては合同パトロールを実施いたしました。関係部局との情報の共有のため、5月15日と6月11日の2回、農業委員会会長名で総務部契約検査課、総務部資産税課、都市計画部開発指導課、市民経済部産業振興課へ違反転用整理番号簿の送付を行っております。また、市民、事業者の方などへ農地転用手続についての周知を図るため、「広報かまくら」6月1日号の市からのお知らせコーナーにおいて、農地転用には手続が必要であるため、農業委員・農業委員会事務局へ御相談くださいという内容の記事を掲載しております。今後も適宜周知を図ってまいります。
 6月6日から6月7日にかけては、農業委員16名を3班に分け、グループ別に十二所、笛田、関谷の市街化調整区域の違反状況について農業委員合同パトロールを実施いたしました。この委員合同パトロールは今後も実施していきたいと考えております。さらに6月25日は神奈川県の違反担当者を講師として農業委員への農地法違反等の研修を実施することとしております。
 以上で報告を終わります。
 
○資産税課長  引き続きまして報告事項(2)市街化調整区域内農地等における家屋等に係る固定資産税について、報告いたします。
 資産税課では、さきの2月議会で示された農業委員会の資料等に基づき、平成19年3月から市街化調整区域内農地等の建築物等について現地調査を行っております。笛田二丁目地区につきましては、課税対象となる未評価の家屋を11棟確認し、これらに関しては第2期の納期にあわせ、来月7月に税額の更正決定処理を行う事務を現在進めております。
 また十二所、笛田三丁目及び手広の当該地区については、現地調査を行い、税法上、課税対象となる家屋が現時点では存在しないことを確認しています。なお、税法上、課税対象となる家屋とは、一つには外気の分断性、これは屋根及び永続性のある外壁に囲われていること。一つには土地への定着性、コンクリート等の基礎の上に建築されているもの等の要素が必要とされております。十二所等の当該地にはこれらをいずれも満たす建築物は確認されておりません。
 また、笛田二丁目の一部及び関谷の当該地区に関しては、現在、所有者等に立ち入り調査の協力を依頼しており、調査結果により今回の課税物件と同様に、今後適正な課税を行ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○契約検査課長  引き続きまして、笛田地区における違反建築行為者の取り扱いについて御報告をいたします。笛田地区における違反建築行為者のうち、本市の入札参加資格登録業者は(株)大石建設、湘南三菱自動車販売(株)、(株)鎌倉日本土木、(有)八峠工務店、(有)竹内工務所の5者となっております。これら5者に対する指名停止措置の検討に当たりましては、指名停止措置には一事不再理、二重処罰の禁止の原則が適用され、一度指名停止を行うと指名停止期間満了後、違反行為が是正されていなくとも再度の指名停止は行えないこと、また、今回の違反事案につきましては、そのような状況が発生するおそれも予測されることから、他市の状況等も参考にしながら、鎌倉市入札参加業者等選考委員会において、現行の指名停止基準の見直しも視野に入れ、4回に及ぶ慎重な審議を行った結果、次のとおり取り扱うこととしたものであります。
 まず(株)大石建設、湘南三菱自動車販売(株)の2者につきましては、違反建築物の撤去に着手しないばかりか、再三にわたる本市の是正計画書の提出指示に対し、具体的な是正計画を示してこないなど、是正に向けての積極的な姿勢、誠意が全く認められないものです。また、たとえ除却に着手しても、違反建築物が多数かつ大規模であることから、是正完了までには相当の期間を要するものと予測されます。このような状況を踏まえ、現に法令違反行為を犯している者を本市の契約の相手方とすることはふさわしくないことから、本市の指名停止基準の一部改正を行い、新たに指名留保の規定を設け、(株)大石建設、湘南三菱自動車販売(株)の2者につきましては、是正が完了するまでの間、または本件について指名停止の取り扱い原則であります逮捕もしくは控訴を提起されるまでの間、指名留保することといたしました。なお、指名留保期間中は、本市の競争入札に参加することができない、また、契約の相手方となれない等の制限がございます。
 次に(株)鎌倉日本土木、(有)八峠工務店及び(有)竹内工務所の3者につきましては、違反行為の事実はあったものの、本市の是正指導に積極的に従い、速やかに違反建築物を除却していることから、指名停止は行わず、今後、同様行為を再び繰り返すことのない旨の誓約書を徴取することとしたものであります。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
 暫時休憩いたします。
               (14時08分休憩   14時13分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開をいたします。
 千委員の代読をお願いいたします。
 
○千 委員  (代読)(2)市街化調整区域内農地等における家屋等に係る固定資産税についてというところでの質問ですが、この前、視察に行ったときに屋根があるとだめだということでしたが、その屋根の基準はどこにありますか。
 
○資産税課長  千委員さんの屋根があるとだめというのは、都市計画法の、私がお答えするとあれですけれど、違反の件ではないかと思っております。私どもの税法上の課税対象といたしましては、先ほど申し上げましたが、屋根があっても外壁、これが一般の例で例えますと、ビニールで囲われているとかというお話ですと、税法上の課税対象とはならないと。また、屋根がありましても基礎がコンクリート等でしっかりしていない、例えばブロックで置いたものを、その上に物を置く、こういったものは家屋としての課税対象とならないということでございます。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○原 副委員長  私もいろいろと傍聴させていただいていて、予算の審議の中で農業委員会の意図を問われていたと思うんですけれども、そもそも論、農業委員会の意義って何なのかお伺いしてよろしいですか。
 
○農業委員会事務局長  農地法の目的がございまして、農地法は、その耕作者みずからが所有することを最も適当だと認めて、耕作者の農地の取得を促進及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用環境を調整し、もって耕作者の地位の安定と生産力の増進等を図ることを目的とすると。そういう中で農業委員会がこの中で、そういった農地法に基づくいろんな内容について、例えば農業委員の責務としての農家への指導と地域の相談窓口とか、農地状況の把握だとか、法規制の周知、違反の早期発見指導など、そういう形で農業委員会が携わっていくものと、そういう中での役割が大きなものとしてあるということでございます。
 
○原 副委員長  今、概要を教えていただいたんですけれど、いろいろな役割があると言っていて、このたび予算委員会でいろいろ指摘されて、初めていろいろな表とか、いろいろ調べていただいて、ここがだめだとかということでわかられたと思うんですね。なので、農業委員会って今16名の方がいらっしゃると思うんですけれども、これは適正なのかどうか。はたまた、いろいろな方も審議されて言われていたと思うんですが、農業委員会が必要なのかどうかというところだと思うんですけれども、その点について行政としてはどうお考えになられているのか、お伺いいたします。
 
○農業委員会事務局長  先般といいますか、平成10年に法律の改正がございまして、平成11年にその中で設置基準と申しますか、そういった内容のものとか、委員数につきましての改正がございました。そういう中で農業委員会として存続の意義等の意見を出して、それと同時に、その中で平成11年には委員数21名から5名減の今現在の16名にした経過がございます。また、それから約8年たっておりますので、いろいろな方の御指摘もある中で、農業委員会の果たす役割の部分とか、または構成員の状況とか、それについては改めて見直していこうというふうに考えてございます。
 
○原 副委員長  今、改めて見直していくと言われたんですけれども、近隣市の状況を見たら、この間、出ていましたけど、隣の逗子市さんはもうなくなっているということと、あと私もちょっとあれから調べたんですけれども、もう1町かあったと思って。うちの場合、93ヘクタールあるから16人が適当なのかというのとか、ちょっと近隣市の例えば一覧、何ヘクタールあって何人必要なのかとか、そこら辺から調べていっていただいて、本当にこれが適正なのかどうかというのをまたお願いしたいんですけれど、それ可能ですかね。
 
○農業委員会事務局長  それは資料の提出ということでございますか。
 
○原 副委員長  資料もお願いしたいんですけれども、それの人数が適正なのかどうか。そのヘクタールによってでいいのかどうか。それが一概に大きさだけで見ていいのかどうかってわかんないんですけれども、ちょっと近隣市の状況を自分の中でも調べてみたいので、それのまず状況を教えていただきたいなと思っているんですけれども。
 
○農業委員会事務局長  それは口頭でもよろしければあれですけれども、もしあれば資料をつくりましたので、その一覧表は差し上げることはできますが。お配りすることでよろしいですか。
 
○早稲田 委員長  今、あるんですか。これを全員に配付していただけるということですか。
 
○農業委員会事務局長  ちょっとコピーする時間をいただければと思いますが。
 
○早稲田 委員長  暫時休憩いたします。
               (14時21分休憩   14時22分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
 
○農業委員会事務局長  後ほど御提出させていただきます。それで、今申しました中で、今の現状の中で他市の比較ということで、適正なのかどうかということは、まだ具体的な検討をしておりませんので、各市の資料を取り寄せ、もちろん保管して取り寄せたりして、もちろん内部的な、または農業委員会の中で検討するということもやっていかなければならないことと思っております。ですから一概に、人数が今の中でどうなのか、単純な比較ということはなかなか難しいところもあろうかと思います。
 先ほど御指摘ございましたのが、なくなったのは逗子市と箱根町ですが、逗子市自体は農地自体が2ヘクタールぐらいしかないもので、要するに単純に言うと2万平方メートルですが、そういうような状況の中で農業委員会設置を廃止したというふうに聞いてございます。
 
○原 副委員長  他や近隣市の状況はよろしくお願いします。
 それとやっぱり今回、いろいろと私も傍聴させていただいて思ったんですけれども、行政のやはり縦割り行政が問題なのかとすごい思ったんです。一つ一つのところでいろいろお答えはいただいているんですけれども、例えば調整区域の都計法のやつは開発指導課、農地法は農業委員会、農振法は産業振興課でしたっけ。それで今もう一つは契約検査課などがいろいろ行っていて、やっぱそれがどうしてもバランスよくいっていないなというのがいろいろな委員会を聞いて思ったんですね。この表一つにしても、一発で見れるようにはなっていないと思うんですよ。例えば農業委員会さんの御努力とかもわかりますけれども、これがどの担当課かはせめて書いていただいて、一覧で一発で見れるようにしていただきたいんですけれども。それだと、どの委員会に配ったときも皆さんが一目瞭然でわかると思うんですね。そういうことは可能ですかね。
 
○農業委員会事務局長  場合によっては農地法違反、それから農振法違反、それから都市計画法違反、古都法違反、風致条例違反とか、大分多岐にわたりますので、一覧といいますか、一覧表にすると。ただ、地図の話でございますか、そうではなくて表の話ですか。
 
○原 副委員長  質問されちゃうんだな、私が。その点に関しては、この表の地図のところじゃなくて、一覧でどこが、何が使っているというのが私自身もわからなかったんですね。今回、いろいろこの農地法が、農業委員会で総務でやるというので私自身も勉強したんですけれども、その中で大きなところから入っていくのか、小さなところから入っていくのかってまずあったんですね。農地法だと小さなところと感じ取ったんですけれども、まず都計法があって、そこで違反しているところがあって、農地法があったんだけど、農地法は是正されたんでなくなったけど、まだ都計法は残っているんだよとかいって。でも一番重たい法律は農地法なんだよというのとかが、一発で見てわかりにくかったんですよ。それをやっぱり把握していくことで、お互いの行政の人も連携がとれると思うんですけれども、それは可能ですかね。
 
○農業委員会事務局長  ちょっと検討してみますが、ちょっと複雑な表になってしまうかと思います。おのおのの法律なり条例なりの中で規定がございまして、農地法の違反があるから都市計画法の違反があるのかというと、そうでもないところもあります。ですから単純に言うと、畑でないところで例えば調整区域だとしますと、建物を建てれば都市計画法違反、農地法は全然関係ないという場所もありますし、いろいろさまざまでございますので、なかなか一覧表にするというのはちょっと難しさがあるのかなと、逆にわかりづらくなるのかなという気もしないではございませんが、一応、その辺についてはもう一度、連絡調整した中で、そこら辺の表示の仕方については研究していきたいと思っております。
 
○原 副委員長  研究と言わずに、前向きに御検討いただけるよう要望して終わります。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○三輪 委員  ちょっと聞き取れなかったのかもしれないんですけれども、是正完了が2件ということで、今工事中がたしか6件というふうに。そこはどこなのか、どこか書いてあるのかもしれないんですが、ちょっと教えていただきたいんですが。
 
○農業委員会事務局長  是正が今行われていると、開始実施を確認しているところについて御説明いたします。
 資料の2の中の整理番号18−3、これは十二所の金沢石材というところでございます。それから18−4、18−19、18−22、18−25、19−2、19−3、これは現在、是正に従って工事を開始しているところでございます。
 
○三輪 委員  わかりました。この完了も含めて8件が是正を行うということなんですけれども、こういったように改善できたところというのは、ほかにそういった置き場を探したとか、そういうことが可能だったということなんでしょうか。その辺わかりますか。
 
○農業委員会事務局長  当然、その代替地が普通必要だと思うんですが、それがある程度確保できて、整理を行っているというふうに聞いております。場合によっては、中にはいろいろな、廃業まではいかないでしょうけれども、中には簡単に片づく部分というのも含まれておりますので、そういった中で工事が開始されているということでございます。
 
○三輪 委員  わかりました。先ほど指名留保にしたところの理由の中にも、非常に物が多くてということがありましたけれども、この留保の期間というのを先ほど私、聞きそびれたんですが、結局、期間ということはなく、こういった悪質なところはずっと指名は外すというふうに受けとめてよかったんでしょうか。
 
○契約検査課長  指名留保の期間でございますが、指名停止は原則としてその案件に対しまして逮捕もしくは控訴が提起されたとき、それまでか、あるいは是正が完了するまでというような規定になっています。ですから今回の笛田の案件でお話し申し上げますと、違反建築物が撤去をされて是正が完了するまで指名を留保するというようなことになります。
 
○三輪 委員  是正が完了するまでということで、この指名留保のことを盛り込んだ一部改正の文言というのは、今おっしゃられた文言になっているんでしょうか。
 
○契約検査課長  本市の入札等の指名停止基準の第6条というのを新たに加えまして、その規定の表現をそのままここで読み上げますと「市長は、入札参加資格者が措置基準表に掲げる要件のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該要件に該当する事実が確認できるまでの間又は当該要件に該当しないことが明らかになるまでの間、当該入札参加資格者の指名を留保することができる。」と、そのような条文が規定になってございます。
 
○三輪 委員  わかりました。確認できるまでということが完了するということに読みかえてということですね。今後、速やかに完了するようにぜひ、今年度中とおっしゃいましたか、来年度中を目指して是正を終了させたいというふうに、先ほどちょっと聞き漏らしましたが、進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
 
○農業委員会事務局長  計画では少し長くかかるようなところも出ておりますが、早急な是正が行われるように粘り強く説明を行い、また是正に向けての行動を起こしてもらうように努めてまいります。
 
○三輪 委員  早急にということですけれども、いろいろなパトロールとか、連絡会議とかなさっているということで、その辺の今後の、どのくらいやっていくかというところ、お示しいただけたらと思います。
 
○農業委員会事務局長  先ほど御指摘ございましたが、市の内部の中ではいろいろ連携を図っているところでございますので、状況判断によって連携を図りながら、適宜、合同でパトロールして指導していきたい。また、農業委員会は農業委員会の中で御理解いただきながら、その中で当然、個々の委員さんの方も御活躍いただくとともに、委員会として合同的にパトロールをしていきたいと。まず是正に向けたパトロールや指導を最優先としまして、それから輪を広げながら全市的な形の対応もしていきたいというふうに考えてございます。
 
○三輪 委員  わかりました。ぜひ目標を持ってやっていただきたいと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  いただいた資料2の中で、この農地法の無許可転用なんですけれど、これは農地法では、つまり許可を求める、転用を求める申請が出されれば許可が受けられる地域であって、その届け出がないままに資材置き場とか駐車場にしたとか、そういうことであって、是正計画を出し完了した後に、もう一度またそこを利用するために転用許可の申請があった場合は、許可をするという対応になるんでしょうか。
 
○農業委員会事務局長  もともと農用地区域では、畑としてしか使えないところでございますので、それについては是正を行っても農地として復元していただくということになります。それから、そういった以外の調整区域の農地につきましては、一度完全なる復元をしていただいて、その目的をちゃんと明確にして、それに対する目途とする用途の使用が完了して確認した後に、改めてそういった、例えば資材置き場として、もしくは駐車場としてというような、調整区域内で可能なものについての申請を出された中で、改めてそれが合致するものであれば許可をしていくものということでございます。
 
○小田嶋 委員  そうしますと、そういう是正計画を完了させた後に、転用のための申請があった場合は、それが可能なところであれば、転用が農業委員会で認められれば、資材置き場や駐車場になり得るということなんだけど、そうでない、つまり転用もできないような場所というのは、この中の具体的に言うと、番号でいくとどこに当たるのかというのは押さえていますか。
 
○農業委員会事務局長  表の中で他法令違反という欄がございます。農振法違反、この部分が農地以外に転用ができない、要するに農地としてしかできない。ですから、これでいきますと18−1でございます。それから表で追いますと18−13、18−21、22、23、24、25、26、あとは19−4、19−6といったものが農振地区の農用地区域ということで指定されてございますので、転用ができないという場所でございます。
 
○小田嶋 委員  その中で今、御答弁いただいた農振地域の中で、是正計画をまだ提出されてない、備考欄でいくと18−26、ここはつまり、ほかのところでは今、私が申し上げましたように、是正計画に従ってやってしまって、再度許可を受けるということで、正しく利用する可能性というものはあるんだけれど、そういうことはもうあり得ないよという農振法に引っかかる場合は、それは再度の許可はできないという中で、この是正計画未提出というこの山龍造園土木興業さんなんですけど、これは3月30日に台帳に登載されて是正計画出しなさいよと勧告を出して、今もってまだ出ていないという理由は、こういう対応する別な代替地を確保するということが見つかってないからということなんでしょうか。
 
○農業委員会事務局長  もちろんそういった代替地が見つからないということが大きな要因でございますが、これはまだ具体的には是正計画書は出ておりませんけれども、先般6月11日に農業委員会事務局、産業振興課、開発指導課が面談いたしております。その中でやっと農振法違反、農地法違反、都市計画違反ということについて、やっと理解が得られたという状況でございます。そういう中で、できれば早急にという形で向こうの方からは是正計画書を出すという意向は示されております。ただ、実際には出てない状況でございますが、そういった状況でございます。
 
○小田嶋 委員  そういう対応を今詰めてきているということでは理解いたしました。
 あと、こういった農地法違反が今後もまた繰り返される可能性があるということを考えると、抜本的な根本的な対応を考えなくちゃいけないと農業委員会でも発言したんですけど。この土地を所有される方々が、農地としての利用をされなくなって、それで貸し付けるということに、それも許可を得ない形でですね、貸すのはいいんだけれど、そういう許可をとってくださいよと言ったけど、許可も利用される側の方で何もしないままにこういう状態になってしまっているということが起きないためには、やっぱり行政として法に基づいて管理、手続、そして農業委員会としての役目を果たす上で、やっぱり市としても何らかの手だてを考えなくちゃいけないんだと思うんですが、私は土地所有者が貸すに当たって事前に市側に申し出をするとか、そういうものがないと貸せないとか、そういう手法を何か考えなくちゃいけないんだと思うんですけれど、その点、農業委員会としてはどう考えてますか。
 
○農業委員会事務局長  先ほども申しましたように、市の広報等で農地の転用については手続が必要ですよということで、事前に相談をという話もしています。そういった周知につきまして、啓発をもうちょっと図っていきたいと同時に、現実的には確かに高齢化とかありまして、なかなか農地が遊休農地とか、そういうのがふえる傾向にはございますが、そういう中でも農業委員会として遊休農地の解消対策協議会等設けて、その辺の喚起を図ったり、それからまたは土地の集積、要するにある程度そこを借りたい方、または欲しい方について、土地を集積していきながら、そういった農業が継続できるように、そういった方策もとるように、そこら辺の対応を強化していきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは済みません、私から1点だけお尋ねしたいと思います。
 ただいま農業委員会のあり方ということも御質問出ておりましたが、鎌倉は少ないといっても100ヘクタール未満、90数ヘクタールあるということで、非常に農業にもまだまだ力を入れている、この近隣市ではですね、そういうところだと思います。その中で農業委員会のあり方ということで、やはりその意義ということではパトロールとか、そういうことを余り力を入れられてこなかったということに問題があったのではないかと思いますが、その点についてはもちろんぜひ是正をしていただきたいと思います。そして一つ、是正計画書が未提出のところがございまして、やっと理解が得られたので今後ということなんですけれども、やはりその公平性ということにおきまして、いつまでに出していただくということを一応こちらからも期限を切って言っていただきたいと思います。その点についてはどのようにお考えかということを伺いたいと思います。
 
○農業委員会事務局長  いろいろな状況がございますので、場合によってはそこら辺の経過の、今までの行政の怠慢と、そういった農業委員の方への説明不足の形の認識不足という形があったと思います。ただ、そういう中でやはり経過として、それがすぐ移転と言われてもなかなか死活問題になるという業者も中にはおります。そういう中で、ただ、やはり誠意を示していただいて、私どもは粘り強く早急にということを説得していくわけでございますが、余りにも悪質な場合については、県の方が最終的に処分庁としての命令権がございます。場合によっては代執行による撤去もございますので、なるべくそこまでということでは考えてございませんが、そういったものについては最悪の手段はそういった形で県の方に具体的な対応の仕方を協議していくということになろうと思います。
 
○早稲田 委員長  いつまでということは言えないけれどもという、積極的に対応していくということでございますが、計画を出されている中で、やはり期限を切られて、いついつまでにはこのようなものを撤去していくというような、前回の例で言いますと一向堂のような、ああしたきちんとした計画書を出されているのか、この20数件のところで出されているのかどうかについてもう一度伺わせてください。
 
○農業委員会事務局長  内容的には、ある部分では移転先、代替地が見つかった中では、二月ぐらい、三月ぐらいで撤去するというような内容のものが多いのが現状でございます。中身はもちろん、それに従って、ですから今、実際もう工事に入っているところはもう実際動きますよというところでございますが、そういう中で、やはり移転先がなかなか見つからない現状なんで、そこら辺についてはなるべく誠意を持ってということで、もちろん私どもその辺の状況把握をしっかりしながら、そこら辺について怠慢な経過があれば、またそれなりの対応を考えていきたいというふうに思っております。
 
○早稲田 委員長  わかりました。ありがとうございます。
 それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
 暫時休憩といたします。
               (14時46分休憩   14時47分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第8「議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○選挙管理委員会事務局次長  それでは、議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について、御説明いたします。
 平成19年3月22日に施行されました公職選挙法の一部改正により、地方公共団体の長の選挙においては、選挙運動のために使用するビラ、いわゆるローカルマニフェストを頒布することができることとなり、市長選挙について市は条例で定めるところにより、当該ビラの作成を無料とすることができることとされました。
 選挙運動の公費負担制度については、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的に設けられているものであり、本市においては既に鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙運動用の自動車使用とポスター作成について条例を設け、公費負担の対象としているところです。今回も法改正の趣旨にのっとり、市長選挙における選挙運動用ビラの作成について公費負担とする条例を定めようとするものです。
 なお、条例制定に当たりましては、現在別個に制定しております選挙運動用自動車の使用に関する条例、選挙運動用ポスターの作成に関する条例と、今回制定をします選挙運動用ビラの作成に関する条例を一つに統合し、新たに鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例として制定しようとするものでございます。したがいまして、既存の2条例につきましては、新たな条例に盛り込まれることとなりますので、廃止といたします。
 施行の期日につきましては、公布の日からとし、施行の日以降にその期日を告示される選挙から適用することとします。
 それでは、お手元の議案集その1、39ページをごらんください。
 第1条は、本条例制定の趣旨で、公職選挙法の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙運動用の自動車の使用、市長選挙における選挙運動用ビラの作成、市議会議員及び市長選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるとしてあります。
 第2条から第5条までは、既に制定してあります選挙運動用自動車の使用の公費負担について必要事項を定めております。
 第6条から第8条までが、今回新たに制定をいたします選挙運動用ビラの作成に係る条項で、第6条では、ビラの作成に当たって1枚当たりの作成単価7円30銭に、1万6,000枚を限度とした作成枚数を乗じて得た金額の範囲で無料で作成できることと、第2条のただし書により、供託物を没収された候補者の費用については対象から除く旨を、第7条では、候補者はビラ作成業者と有償契約を締結し、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない旨を、第8条では、候補者からの申請に基づき、委員会で確認した公費負担額をビラ作成業者からの請求により支払う旨を規定しております。これにより、公費負担額は1候補者につき11万6,800円が最高限度となります。
 続きまして、第9条から第12条までにつきましては、既に制定してある選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担について必要事項を定めております。
 なお、付則により、施行期日は公布の日からとし、現行の選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の2条例を廃止する旨を定めています。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  第6条、当該作成枚数が1万6,000枚という、その根拠は何なのかちょっと。何か法に規定があるんでしょうか。
 
○選挙管理委員会事務局次長  これは法律に規定がございまして、枚数につきましては、選挙はがきがあるんですが、それの倍の1万6,000枚という数字になっておるようでございます。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第11号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 それでは暫時休憩いたします。
               (14時55分休憩   15時10分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第9報告事項(1)「国指定史跡の追加指定の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○島田 世界遺産登録推進担当次長  報告事項(1)国指定史跡の追加指定の状況について、御報告いたします。お手元の資料1の朝夷奈切通国指定史跡追加指定の概要をごらんください。朝夷奈切通の国指定史跡追加指定に関しましては、平成18年9月開催の当委員会において、史跡の追加指定申請の準備を進めている旨、御報告させていただきました。その後、所定の準備が整ったため、文部科学大臣あてに平成19年1月に史跡追加指定申請を行ったところ、平成19年5月18日付をもって、国の文化審議会から追加指定するよう答申されましたので御報告するものです。
 史跡名称は朝夷奈切通で、所在地は鎌倉市十二所字太刀洗311番1ほかとなります。指定理由の要旨でございますが、朝夷奈切通は13世紀中期に執権北条泰時によって開削された、鎌倉と外港六浦を結ぶ切通道である。遺構分布調査や発掘調査により、平場、堀切、切岸等の防御にかかわる遺構、石切場等の生産活動にかかわる遺構、やぐら等の祭祀、葬送にかかわる遺構が多数確認され、都市鎌倉の境界領域の多様な性格が明らかになった。これらの遺構が良好に存在する範囲を追加指定する。中世都市鎌倉の交通遺跡、都市周縁部の特性を考える上で重要であるとの内容になっております。
 追加指定範囲は、お手元の資料、朝夷奈切通国指定史跡追加指定範囲図の点で網かけがしてある区域となっており、追加指定面積は5万9,400.66平方メートルで、史跡全体の面積は既指定地と合わせ9万6,999.87平方メートルとなるものです。
 続いてお手元の資料2仮粧坂指定史跡追加指定の概要をごらんください。仮粧坂の国指定史跡追加指定に関しましては、平成18年9月開催の当委員会において、史跡の追加指定申請の準備を進めている旨、御報告させていただきました。その後、所定の準備が整ったため文部科学大臣あてに平成19年1月に史跡追加指定申請を行ったところ、平成19年5月18日付をもって国の文化審議会から追加指定するよう答申されましたので、御報告するものです。
 史跡名称は仮粧坂で、所在地は鎌倉市扇ガ谷四丁目317番1ほかとなります。追加指定理由の要旨でございますが、仮粧坂は鎌倉と武蔵、上野を結んだ街道の切通道で、坂上の平場は繁華な商業地区でもあり、刑場、葬送の場でもあった。たびたび合戦の主戦場となった鎌倉防衛の要衝でもあった。遺構分布調査や発掘調査により確認された平場、堀切等の防御にかかわる遺構や、やぐら等の祭祀、葬送にかかわる遺構等が良好に存在する範囲を追加指定する。中世都市鎌倉の交通遺跡、都市周縁部の特性を考える上で重要であるとの内容になっております。
 追加指定範囲はお手元の資料、仮粧坂国指定史跡追加指定範囲図の点で網かけがしてある区域となっており、追加指定面積は9万4,453.6平方メートルで、史跡全体の面積は既指定地と合わせ10万6,623.29平方メートルとなるものです。
 続いてお手元の資料3、建長寺境内国指定史跡追加指定の概要をごらんください。建長寺境内の国指定史跡追加指定に関しましては、平成17年12月開催の当委員会において史跡の追加指定申請の準備を進めている旨、御報告させていただきました。その後、所定の準備が整ったため、文部科学大臣あてに平成19年1月に追加指定申請を行ったところ、平成19年5月18日付をもって国の文化審議会から追加指定するよう答申されましたので、御報告するものです。
 史跡名称は建長寺境内で、所在地は鎌倉市山ノ内字東管領屋敷139番ほかとなります。追加指定理由の要旨でございますが、建長寺は13世紀中期に執権北条時頼によって創建されたわが国最初の禅宗専門道場で、鎌倉五山第一位の寺院である。未指定の塔頭寺院と境内外に現存する四方鎮守の一社を追加指定する。中世鎌倉の武家文化、禅宗寺院の特徴を考える上で重要であるとの内容になっております。
 追加指定範囲はお手元の資料、建長寺境内国指定史跡追加指定範囲図の点で網かけがしてある区域となっており、追加指定面積は1万4,570.7平方メートルで、史跡全体の面積は既指定地と合わせ43万7,363.63平方メートルとなるものです。
 これら3件の追加指定につきましては、現在国において告示に向けた事務手続が進められており、告示行為により国指定史跡として確定される予定です。また、今回御報告させていただいた国指定史跡の追加指定の状況につきましては、いずれも世界遺産登録推進に向けた取り組みの一環として取り組んでいることを申し添えます。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 それではただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第9報告事項(2)「世界遺産登録に関する準備状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○島田 世界遺産登録推進担当次長  報告事項(2)世界遺産登録に関する準備状況について、御報告をいたします。平成19年3月開催の当委員会において、鎌倉の世界遺産登録に係る対象遺産について、横浜市域及び逗子市域に所在する史跡も含めて候補としていくこととなったことから、神奈川県、横浜市、鎌倉市及び逗子市の4県市による新たな推進体制の構築に向けた取り組みが必要となり、その検討状況について御報告させていただいたところでありますが、その後の検討により、体制の枠組みや設立時期等について4県市の基本的な調整を図っておりますので、その概要について御報告するものです。
 4県市による推進組織の具体的イメージですが、鎌倉の世界遺産登録実現のための方針に関する協議を行い、4県市の基本的な合意を図っていくために、(仮称)神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進会議を開催することとし、4県市の責任者により構成する予定で現在調整を行っております。この推進会議で示された方針等について具体的に進めていくための組織として、(仮称)神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会を設置する予定ですが、これは、鎌倉市の世界遺産登録事務を所掌する副市長を会長として、その他4県市の関連部長等15名程度により構成される予定です。
 所掌事項といたしましては、推薦書原案などの作成に関すること、4県市間の総合調整、関連施策の調整に関することなどとすることで協議しております。また、推進委員会の事務を効率的に運営するため、4県市の担当課長等で構成する幹事会を設置する予定です。
 なお、今後は、推薦書原案の作成が主要な業務となるため、推進委員会に必要な調査及び審議を行う学識者による専門委員会を設置する予定としており、現在、鎌倉市歴史遺産検討委員会の委員を中心に人選を進めているところです。
 この新たな組織の設立時期ですが、現時点では7月下旬ごろを予定することで4県市間の調整を進めているところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
 暫時休憩といたします。
               (15時18分休憩   15時19分再開)
 
○早稲田 委員長  では、再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第10報告事項(1)「野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について」原局から報告願います。
 
○文化・教養施設整備担当課長  それでは、日程第10報告事項(1)野村総合研究所跡地における整備に係るその後の状況について、御報告いたします。
 野村総合研究所跡地における整備事業につきましては、平成18年3月に複合博物館・市民活動交流館基本計画(案)が市民参画のもとに策定されております。さきの平成18年12月議会の当委員会において御報告をいたしましたように、跡地に導入いたします公共機能に関しましては、今年度はこの基本計画(案)をベースとしながら、複合博物館を構成いたします歴史博物館及び美術館のそれぞれについて、今後の所管母体となります教育委員会において専門家による検討委員会を設置する中で、その展示計画、展示スペース、資料収集方法等について具体的な検証を進め、その開館に向けた基本的な考え方を整理・検討していく予定でございます。
 このうち、歴史博物館につきましては、この5月30日に、歴史、博物館学、考古学、美術、映像技術等の各分野の専門知識を有する学識経験者13名で構成されます(仮称)鎌倉博物館展示計画等検討委員会が開催され、今年度、あと5回開催する予定と聞いております。また、美術館につきましても、現在、検討委員会の設置に向けて準備を進めていると聞いております。
 一方、複合博物館等の公共機能とバランスよく配置するとしております民間機能の導入に関しましては、その導入可能性を高めるための準備作業として、平成18年10月にエントリー事業者を募集し、ヒアリングを実施することにつきましては、さきの12月議会当委員会において御報告したところでございます。このエントリー事業者とのヒアリングにつきましては、応募のありました15団体の事業者すべてに対し、メールや個別面談によりそれぞれの事業提案に対する質疑応答の形式で、合計3回実施しております。また、その内容につきましては、事業プロポーザル本番までの間は各提案の著作権の帰属問題等もございまして、基本的には非公開扱いということで考えておりますが、本日は、差しさわりのない範囲内でそのヒアリング結果の概要について御報告させていただきます。
 まず、今回のヒアリングに当たり、市としての基本的な考え方として民間機能の導入に関しましては、平成17年5月に策定いたしました土地利用等基本計画を踏まえ、1 現状の市街化調整区域という都市計画の規制の中で可能な用途であること、2 文化・教養ゾーンにふさわしい用途であること、3 既存建物の再生活用が可能な用途であること、4 年間7,000万円の借地料の支払いが可能な用途であることの4項目の条件を提示しております。これに対し、各事業者からの多数意見をまとめますと、鎌倉というネームバリューは魅力的であり、野村跡地の周辺環境も高く評価しており、民間事業者の参入意欲は予想以上にございました。しかし、その導入機能としては、基本的には市街化調整区域では立地が難しいホテルやリゾート施設などの宿泊施設や滞在型施設など、事業者にとって十分な事業収益が見込める用途を提案してきており、都市計画の規制緩和や特例措置を望む意見が多く出されております。
 また、医療・福祉関連施設の提案もありますが、これらは、文化・教養ゾーンという枠組みに必ずしも合致する施設とは言えず、さらに、収益性は確保できるものの集客性など複合博物館との相乗効果を十分期待できるものではないと考えられます。
 また、文化・教養ゾーンにふさわしい機能の提案もございますが、もともとこれらは事業者にとって収益性の低い事業分野であり、年間7,000万円の借地料を支払うというのは、かなり厳しいというのが実情で、借地料の免除や減額を要望する意見も多くございました。さらに、既存建物の再生活用につきましては、十分可能ではあるが、既存建物が研究所という特殊な建物であるため、改修の仕方によってはむしろコストがかさむのではないかという意見も出されております。また、跡地の立地条件として、アクセスの悪さの改善が問題であり、そうなると民間機能といたしましては、集客性のある施設というよりは滞在型施設にならざるを得なくなるというような意見も出ております。
 以上のようなヒアリング結果を踏まえますと、民間機能の導入につきましては、事業者にとっても、また、市にとってもかなり厳しい状況であると言えますが、今後、先ほど申し上げました歴史博物館、美術館の専門家による検討委員会での議論も見定めながら、公共的機能との配置バランスも含め、市にとってよりよい民間機能の導入のあり方について再整理し、事業実現に向けた行政としての諸条件の整理、検討を引き続き進めていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑ありませんか。
 
○三輪 委員  今後のところをもう少しお聞きしたかったんですが、自然利用のところも含めて、今年度、次年度のところで結構ですので、お聞かせください。
 
○文化・教養施設整備担当課長  自然的な土地利用ということでございますが、今回のエントリー事業者の募集の中でも、事業範囲として自然的な緑地の部分をどうするかというような、事業者にも質問いたしまして、大方我々の感じるところによりますと、やはり緑地の整備は基本的には市でやっていただきたい、民間が入る分野ではないというような答えが、まずエントリー事業者に関しては出てきております。
 あと行政といたしましては、これは市として今後頑張っていかなければいけないとは思いますけれども、三輪委員からも12月議会でも御指摘がございましたように、緑地の整備に関しましては、我々としてはまず維持管理上の容易性、あるいは回遊性を保つための緑道整備をまず重点的に整備していきたいという考え方がございます。と同時に、先ほどの12月議会での御指摘もございましたプレイパークというゾーン設定も今想定しております。その辺の整備に関しましては、複合博物館という建物自体の規模と内容が正式に今後固まっていくと思いますけれども、それと連携、一体性がありますので、それを踏まえてその緑地の整備に取りかかりたいというふうに考えておりますから、早くて今年度末、ないしは来年度早々には市民協議会的な組織を立ち上げまして、市民の方たちと一緒に整備のあり方について考えていきたいというふうに考えております。
 
○三輪 委員  そうすると19年末から20年度まで待たなければという今お答えだったんですけれども、自然のところはいろいろな耐震工事なんかの絡みもありますけれども、それまでもっと有効に活用できないかということで、今グラウンドを地域の方に開放していますけれども、このグラウンドの使用はいつぐらいまでに考えているのかということと、それから、それ以外のもう少し入り口の辺とか、その辺、工事に関係ないところでもう少し地域の人に、防災上の何かとか、そういった活用ができるのかという点、お聞きします。
 
○文化・教養施設整備担当課長  グラウンドの使用でございますが、現在、多くの団体の方たちに利用されてございます。実際、本体の工事等が着手される段階では、大型ダンプとか、そういう工事車両も入りますので、かなり危険な状態になりますので、本体工事に入った段階では、基本的には暫定利用という形はすべて終わろうかという考え方を持っています。もちろん、ですから現在、建物内の倉庫等で利用されている部分、そういう暫定利用も一応全部撤去していただく予定でございます。
 具体的に申し上げますと、今の想定の中では事業着手が大体21年度後半ぐらいからかなというふうに考えておりますので、そんなような状況でございます。
 
○三輪 委員  ある程度わかったんですけれども、今使っているところ以外のところの自然的な利用ということは考えられないんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備担当課長  その御質問は多分、緑地全体という意味でよろしいでしょうか、グラウンド以外の。
                  (「はい」との声あり)
 それについては今後、先ほども申し上げましたけれど、緑道整備等をすることによりまして、中に入れるような回遊性を持たせるということで、多くの方たちがその緑道を使って、例えば散策するとか、そういうことの利用を将来的には考えております。
 
○三輪 委員  将来的なところはわかったんですけれども、そこに決まるまでの活用というところでちょっと伺ったんですが、それはまたにします。
 そうすると、平成21年度後半には着工ということ。これ、どうでしょうか。うまくこの時期、着工できそうですか。
 
○文化・教養施設整備担当課長  非常にタイトなスケジュールだというふうには感じておりまして、一つ一つ積み重ねをしていきますと、今回、教育委員会の方で建物の複合博物館の方の歴史博物館部分と美術館の専門家による検討委員会が立ち上がりました。美術館はこれからでございますけれど。その検討は多分ことしいっぱいかかってくるかと思っています。その後、公共施設に関しましては、予定では基本設計までは市の責任としてやろうと思っています。その後、事業プロポーザルをやりますので、事業プロポーザルの実施要綱の公表というのが20年度の、大体秋口ぐらいになるかと思っています。それも最速で。基本設計が大体通例は1年間かかるところなんですが、何とか頑張って半年ぐらい程度で何とかやろうということで、そうしますと要綱の公表が来年の秋ぐらい。ここは今回調整区域という非常に縛りのかかっているところでございますので、提案された事業内容を相当精査しなきゃいけないというようなこともありますので、要綱が公表されてから実際事業プロポーザルの事業者が決まるまで、おおむね1年間、我々は見ております。そうしますと21年度の夏から秋ぐらいには事業者が決定するのではないかと。そうしますと、それ以降に事業がやっと着手できるというような考え方でおります。そういうような、積み上げていきますとそうなる。ただ、非常にタイトなスケジュールだというふうに我々認識しております。
 
○三輪 委員  今の要綱のところまでいくのが結構、特例措置とか盛り込むというところで、ほかの庁内の連携を図っていかないとなかなか難しいところですけれども、その辺の体制はいかがなんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備担当課長  今回、ヒアリングをした結果といたしまして、エントリー事業者がかなり調整区域で不可能な用途を持ってきております。かといって、我々もそれすべてだめと言うわけにもいきませんし、現実の法律を読みますとなかなか厳しいのは事実でございますが、多分、法文の解釈によっては、あるいは読みかえによってはもしかしたら、場合によっては民間が提案する機能の一部がもしかしたら入るかもしれないというようなことも今考えられますので、そういう意味でその辺の今再整理をしておりまして、関係課、特に開発指導課と今調整している段階でございます。行く行くは県の開発審査会と最終的に調整しなければいけないと思っていますけれど、基本的には開発指導課と、あとは都市計画課ともその話は今後していく予定でございます。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  先ほどの答弁の中で、市民協議会を立ち上げて検討していきたいという答弁をいただいていたんですが、その流れからすると、どの時点で市民協議会を立ち上げるというお考えなんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備担当課長  私が申し上げた市民協議会というのは、緑地整備に関する市民協議会でございまして、もう既に土地利用とか建物の整備計画については、もう市民参画である程度計画ができておりますので、特に自然の分野の緑地をどうするかということでございます。
 その緑地を、特に緑道ですよね、それを整備するには、複合博物館本体が決まらないと、その取り合いというんですか、入り口、出口との取り合いとか、一体性とか連携とかという問題もございますので、それが決まった後でないとできないということで、その複合博物館の本体の事業内容が決まるのが、先ほど言いました専門家による検討委員会の後であろうということを想定しまして、今年度の末から来年度の頭ぐらいに市民協議会的な組織を立ち上げたいということです。
 それで、皆さんと話していく中で緑道をどういうふうに整備するか、先ほど言いましたプレイパーク等の設定もどういうところに設定するか、というような中身の話をそういうところでやっていきたいというふうに考えております。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第10報告事項(2)「(仮称)川喜多記念館整備方針(案)について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○文化推進課長  報告事項(2)(仮称)川喜多記念館整備方針(案)について御報告いたします。(仮称)川喜多記念館は、平成5年に川喜多かしこさんが逝去された後に、かしこさんの遺言に基づき、川喜多御夫妻が住まわれていた場所に映画・映像資料館の建設を願って、平成6年3月に御遺族から鎌倉市に土地と建物が寄贈されたものであります。このため、市では生涯を通じて外国映画の輸入と配給、海外への日本映画の紹介など国際的な舞台で活躍され、国際交流に努められた川喜多長政・かしこ御夫妻の御遺志を尊重し、旧川喜多邸の敷地に川喜多記念館の建設を計画いたしました。
 この川喜多記念館の建設に向けましては、過去三度にわたり委員会を設置し御審議をいただき、その実現に向け貴重な御意見をいただいております。第1回目の委員会は、平成7年度に旧川喜多邸活用プラン検討委員会を設置いたしまして、鎌倉の歴史と景観、環境を保ちながらどのような活用を図るべきかなどを審議いたしまして、平成8年度に基本構想が出されました。
 また、翌年の平成9年度には(仮称)川喜多記念館建設推進委員会を設置し、基本構想に基づきまして記念館にどのような機能を持たせるべきかなど審議をいたしました結果、平成10年度に(仮称)川喜多記念館基本計画が策定されました。
 これら基本構想、基本計画に基づきまして、建設に向け施設整備の規模や配置、運営体制などさらに具体的な内容を審議するために、平成13年度に(仮称)川喜多記念館建設専門委員会を設置し、結果は平成15年4月に記念館の建設に向けた諸条件についての検討結果として市長に最終報告書が提出されております。
 以上の経過を踏まえまして、市ではその後、整備計画(案)の策定に取り組んできたところでございます。整備計画(案)の策定に当たりましては、先ほど御説明をいたしました(仮称)川喜多記念館建設専門委員会からの報告書を基調としながら、庁内の関係各課と協議・調整をしてまいりました。このたび(仮称)川喜多記念館整備方針(案)として取りまとめましたので、本日その内容を御報告させていただくものでございます。
 それでは、お手元の資料に基づきまして概要を説明させていただきます。
 まず、資料の初めでございますが、市民の皆さんに経緯が簡単にわかるように、建設の趣旨を掲載いたしました。この内容につきましては、先ほど説明させていただきました内容と重複いたしますので省略をさせていただきます。
 それではまず事業計画から説明をさせていただきます。事業計画は、今回計画いたしました施設の規模と機能を掲載いたしました。土地の面積は寄贈をいただきました山林を含めた面積約9,484平方メートルでございます。このうち、今回は現在建物がございます敷地約2,713平方メートルを整備しようとするものでございます。建物は、旧川喜多邸(母屋)を記念館といたしまして、展示・情報機能、資料研究機能を持たせた施設として約400平方メートルの整備を計画いたしております。また、旧和辻邸は、交流機能を持たせた施設、約150平方メートルとして整備を計画しておりまして、建物の合計は550平方メートルを予定をしております。
 次に記念館建設のコンセプトでございますが、旧川喜多邸は御遺族の意向や関係者、市民の意見、さらには先ほど説明いたしました各委員会での審議状況を踏まえまして、全面的に建てかえを計画しておりますが、建設に当たりましては、周辺環境と調和した和風の平家建てとし景観に十分配慮した整備をしてまいりたいと考えております。また、埋蔵文化財に影響を与えないよう掘削深度は1メートル以内といたしまして、展示・情報・研究機能を持つ社会教育的な活動をしていく施設として整備してまいります。
 このほか、駐車場につきましては障害をお持ちの方のための駐車のみといたしまして、周辺の車両交通量に影響を与えないように考えております。また、敷地の前面道路の幅員につきましては、後ほど御説明をいたしますが、長い板塀とその景観につきましては市民からも保全の要望をいただいているところから、現状を変えないことといたしました。このため、交通安全の一助となるよう敷地内に遊歩道を設けまして、良好な住居の環境の向上に努めてまいります。
 次に記念館の機能といたしましては、展示・情報機能と資料研究機能を掲載いたしました。展示・情報機能につきましては、文献だけでなく映画情報や映像文化等にアクセスできるように整備に努めてまいります。また資料研究機能は、映像資料が上映できるようにするとともに、講演や会議にも活用できるよう、机やいす、演台、音響設備等の整備を行い、さらに車いす利用者の利便性にも十分配慮した構造にしてまいりたいと考えております。
 次に入館料の設定でございますが、記念館につきましては有料入場施設といたします。また、映像資料等の鑑賞は別料金を考えております。このページの最後に記載いたしました旧和辻邸につきましては、先ほど事業計画で御説明いたしましたが、交流機能を持たせた施設整備を考えております。この建物は、哲学者和辻哲郎氏が、江戸後期の民家を居宅として使用していたものを、川喜多御夫妻がこの地に移築したものでありまして、貴重な江戸後期の建物でございますので、この保存と活用につきまして登録文化財の指定も視野に入れて検討をしてまいります。このため、建物は保存し、耐震補強など必要最小限の改修にとどめ、整備をしてまいりたいと考えております。また、昼間は市民を初め広く一般に開放し、地域コミュニティーの集会施設としての利用も検討するとともに、散策や来館者の利便性に配慮したトイレの改修も行いながら、良好な住居の環境の一助となるよう整備をしてまいります。
 次に最後のページになりますが、板塀と外構について御説明をいたします。当該地は、いわや小路の路地に沿った長い板塀と庭の樹木が鎌倉を代表するお屋敷の風格を示していることから、現在、この地は景観百選に選定されております。整備を進める場合には、この景観を損なわないように配慮が不可欠でございます。このために板塀の改修は現在の意匠、いわゆる高さ、素材、形状等を踏襲したものとし、現在の位置に整備をしてまいります。なお、記念館建設のコンセプトでも御説明いたしましたが、住居の環境と景観の保全、鎌倉らしいたたずまいを保全し、しかも歩行者の安全対策の一助となるようにするため、敷地内に遊歩道を整備してまいります。また、敷地内は車いす利用のスロープ動線を設けるなど、障害をお持ちの方に十分配慮した構造といたします。
 最後に運営でございますが、施設の維持管理や運営方法につきましては、指定管理者制度も含め検討するとともに、運営における市民ボランティアの参加のあり方につきましても検討してまいります。
 以上が(仮称)川喜多記念館整備方針(案)の概要でございます。今後はこの整備方針(案)に基づきまして、計画地周辺の地元説明や関係いたします諸機関、関係者などに説明をし、御理解と御協力がいただけるよう努めてまいります。
 なお、本計画は総合計画の実施計画に基づきまして、本年度に設計業務委託を行い、平成20・21年度の2カ年で建設工事を行う計画で業務を進めております。また、事業費でございますが、実施計画では3億円を上限とするという内示をいただいております。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  それでは御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では私から申しわけございません、1点だけ伺わせていただきます。
 川喜多記念館、本当に前から実施計画に載っては、計画検討だけで終わっていたものが、やっとここまで建設の計画にまでなったということで、非常に私も近所に住む者としてうれしい限りでございますが、現在、公共美術館、博物館が個性の時代と言われておりまして、本当にはやっていると言うとちょっと語弊がございますが、そういうミュージアムとそうでないところと格差が出てきておりますが、まさしくこれを個性を大切にしていくという意味であれば、この川喜多記念館、映画ということで個性的な美術館でございますが、これを本当にどのように運営していくかというのも大切なことだと思っておりますし、また町並み、この鎌倉の町並みで、ここは非常に板塀が残っておりまして、数少ない長い板塀という意味で、ところだと思います。それもすべてこのままの状態で、きれいに改修はしていただくんでしょうけれども、さらにあと歩道が狭いところを遊歩道にしていただくというような計画もとても鎌倉ならではと思っております。
 そうしたときに、その個性という意味で、一つはどれだけ、もちろん外から訪れていただく方はもちろんのことですが、コミュニティーということをおっしゃっておられましたが、一つ、和辻邸をコミュニティースペースとしていくために、どのような具体の策をお持ちであるか、1点お尋ねをしたいと思います。
 
○文化推進課長  今、御質問のございました具体の和辻邸と、今後の運用になろうかと思いますが、今私どもが今回こういう整備計画案をまとめまして、地元に説明してまいるというのは、まずは今年度は設計業務に入ると、それが第一弾の山場でございます。この設計業務を進めながら、今、御質問のございました、そういう今後の管理運営、当然、指定管理者等も考えなければいけないということで、そういう内容をさらに具体的な、どうしていこうかということを詰めてまいりたいと思っておりますが、基本的にはやはり和辻邸というのは従来から、まずは保存しようと。ただ保存するのではなくて、やはり何か活用しなければいけないということで、やはり交流機能を持たせようということが出発点でございました。
 そういった中で、やはり地元に説明をするときにも、集会等でもやっぱり利用できるというのは、地元もかなり、ちょっと事前に地元の会長さんと話をしたときにも大変その辺は喜んでいただいておりますけれども、今後その辺をどのようにしていくかというのは、また今後の課題とはなりますけれども、そういう利用していただくいうことで、やはりそれを前面に出して検討していきたいと、このように考えています。
 
○早稲田 委員長  ありがとうございます。
 それでは質疑を打ち切らせていただきます。
 ただいまの報告につきまして、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは了承と確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第10報告事項(3)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉芸術館)」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○鎌倉芸術館担当課長  報告事項(3)指定管理者による施設運営状況について、鎌倉芸術館における平成18年度の指定管理者制度導入後の状況を報告します。
 鎌倉芸術館につきましては、平成18年4月に指定管理者制度を導入してから1年が経過しました。鎌倉芸術館の指定管理者は公募により、サントリーパブリシティサービス株式会社、株式会社共立及び株式会社東急エージェンシーの3者からなる共同事業体であるサントリーパブリシティサービスグループを選定しております。平成18年度の鎌倉芸術館の管理運営の状況についてお配りしました資料に沿って御報告いたします。
 鎌倉芸術館の利用承認、その取り消し等に関する業務につきましては、鎌倉芸術館条例及び同施行規則の規定を遵守し、公平・公正な利用承認等の処理が行われ、資料のとおり1年間の施設利用申請件数は5,877件、付属設備利用件数は2,999件、駐車場利用件数36,256台、施設利用率は81.7%、施設回転率は63%、施設利用件数は5,141件、来場者数は579,257人で、利用区分ごとに着目した新たな統計指数として、延べ来場者数は719,715人となりました。昨年度までの運営状況との比較は資料のとおりでございます。
 このうち、利用率の減少は開館日数が10日ふえたことによるもので、実質的には昨年度とほぼ同程度の利用があったものと判断しております。また、施設の利用件数の増加は、会議室や練習室などの申請期限をこれまでは10日前までとしていたところ、指定管理者制度に移行したことに伴い、2日前までと短縮した結果、利用が伸びたものと思われます。来場者数は昨年度との比較では減少となっておりますが、過去5年間の平均およそ54万5,000人であることと比較すると、上回った状況となっております。
 次に、施設等及び物品の維持管理に関する業務に関しては、休館日はこれまでは年末年始及び毎月第2・4水曜日を定期の休館日としていましたが、指定管理者制度の移行に伴い、休館日は年末年始のみとし、必要に応じ臨時休館日を設けることとしました。平成18年度の臨時休館日は5日間を設定し、計13日の休館となりました。また施設保守日は32日を設け、開館日数としては320日となりました。昨年度との比較では開館日数が10日ふえ、市民利用に供しました。施設の維持管理としては、舞台設備、空調設備等の保守点検業務や、消防設備などの法定点検を実施するとともに、日常業務として警備や清掃等業務を行い、適切な維持管理業務が行われました。また、業務の特記事項といたしましては資料に記載のとおり実施しております。
 芸術文化の振興に関する業務については、文化事業として29事業を実施し、事業の内容は、資料の4ページから5ページに記載しましたとおりでございます。入場者数は22,484人、集客率は61%となり、昨年との比較は資料のとおりです。比較においては事業数や事業の中身が違うため単純な比較は難しいところですが、1事業の入場者数は平成18年度が775人、平成17年度が674人で、平成18年度が100人ほど多い状況となっております。また27事業でアンケート調査を実施し、その回収率は約28%と、一般的なアンケートの回収率に比べると多く、その調査結果からは、公演に関する満足度は約92%が満足しているという結果報告を受けてございます。
 その他芸術館の設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務については、(1)情報紙の発行は、イベントニュースを6回発行し、市内の各戸配布を行い、貸し館を含む芸術館の催し物の情報を提供いたしました。(2)ホームページの作成は、指定管理者としてホームページを新たに作成し、施設の空き状況、施設の利用内容や、申請時に必要な施設利用予約票をダウンロードできるよう改善を行い、情報提供のサービスを向上させました。(3)鎌倉芸術館友の会は、有料の会員制度「鎌倉芸術館プレミアム・メンバーズ」を設置、3月から会員の募集を行い運営を行っており、会員数は5月末で725人となっています。この会員制度は、入会費無料、年会費3,000円、会員の特典としては、チケットの優先予約、チケットの割引販売、会報誌の発行、ドリンク券プレゼントという内容で運営しています。
 制度導入の比較につきましては、指定管理者制度導入後における市民サービス向上や、管理運営上において得られた効果について御報告をいたします。既に御説明した内容と重なる事項もございますが、資料に沿って説明をさせていただきます。
 施設管理面においては、開館日は平成18年度は年末年始を除き定期休館日をなくし、開館日数として320日となり、平成17年度と比較し10日ふえました。また、会議室、練習室などの施設につきましては、指定管理者制度の移行に伴い申請期限を2日前までとしたことなど、より多くの市民利用に供することができました。また、24時間有人管理を行うことにより柔軟な施設管理を行い、かまくらエコアクション21に指定管理者として登緑をし、環境に配慮した施設管理を実施しております。
 チケットの販売に関しましては、インターネットによるチケットの購入や、チケット代金のクレジット決済の導入、コンビニエンスストアでのチケットの引き取りが行えるなど、チケット購入者へのサービスの向上を図りました。友の会に関しては、無料の友の会を運営するとともに、有料の会員制度である「鎌倉芸術館プレミアム・メンバーズ」を新たに設置、運営をし、会員の特典としては、チケットの優先販売などがございます。
 ホームページの情報提供に関しましては、独自のホームページを開設し、施設の空き状況や貸し館を含めた利用状況を提供し、また、申請時に必要な施設利用予約申込書がダウンロードできるように改善をし、利用者の利便性の向上を図りました。
 経費に関しましては資料の記載のとおり、芸術館費全体としては約4,100万円、10%程度の削減が図れたこととなります。
 以上のように、指定管理者制度の導入に伴い各種の改善が図られるとともに、受付、舞台、警備など各業務に関して、親切になった、丁寧になったなど接遇サービスが向上した、また舞台業務につきましては、技術的な対応など利用者サイドに立った対応に対して、利用者からの評判はよいものとなっております。
 最後に、これら指定管理業務に関するモニタリングにつきましては、日報、月報等の業務報告や、市職員による施設内の巡回、業務監視を行うことにより、定期的な管理業務の実施状況の確認を行いました。また、四半期ごとに実績評価を行い、あわせて指定管理者が行う業務が、求められるべき業務の水準を達しているか判定評価を実施してまいりました。その結果、平成18年度の指定管理業務は適正に遂行され、業務の水準が達していると判定をいたしました。
 以上で報告を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
 
○三輪 委員  確かに利用者からは評判がよくて、私もときどき利用しますが、向上したということは喜ばしいんですが、経費の決算では10%減ということですけれども、チケットとか、友の会とか、いろんなシステムを導入したりしている、その費用というのはどのくらいですか。多分かかっていると思うんですけれども、その辺を教えていただけますか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  費用につきましては収支報告を求めてございますが、現在、特に支出の部分なんですが、精査をしておりまして、今まだ調査中でございます。収入につきましては、施設利用料につきましては6,916万9,000円。それから付属設備利用料といたしまして5,194万3,000円。それから駐車場使用料につきましては2,537万9,000円。それからあとチケットの収入がございまして、こちらが7,914万9,000円でございます。
 
○三輪 委員  わかりました。支出のところの、これだけ頑張ればいい運営ができるんだというところをぜひ示していただきたいので、その収支はまた別途出てきたらいただけるものなんでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  今、提出は求めてございまして、精査をした中で御報告したいと思います。
 
○三輪 委員  ぜひお願いいたします。その中でちょっとわからないところは、駐車場利用件数は、台数的には減っているんですけれども、この辺の理由と、以前指摘させていただいている駐車場のもう少し稼働率を上げるべきだということは、その辺はどういうふうになっていますか。改善されてないのかなと。いかがでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  駐車場につきましては、確かに台数が若干減ってございます。これらの原因につきまして私どもで判断しているのは、芸術館周辺に最近コインパーキングがかなりたくさんふえてございます。それとあと一番大きな問題となるのが、機械式駐車場ということで、駐車できる車の規格というんですか、高さが1.65メートル、それからあと3ナンバー、最近こういったお車の御利用の方が多くて、これを収容できる台数が58台しかございませんので、どうしてもその台数がいっぱいになるとほかのところに入っていただくというようなことで、伸び悩みの原因の大きな一つになっているかと判断しています。
 
○三輪 委員  自然的な伸び悩みというところの減なんですけれども、利用料金を上げるとか、そういった提案もしたんですけれども、その辺はどうなったんでしたっけ。
 
○鎌倉芸術館担当課長  利用料金については、条例で上限額を定めまして、その範囲内で指定管理者が定めるというふうに手続上なってございます。今、条例では1回当たり700円ということで、その金額につきましては指定管理者制度導入前後では変更はございません。
 
○三輪 委員  もう少し稼働率を上げる工夫があるんじゃないかなということを、その周辺の事情も考えて今後ももう少し取り組んでいただければと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかにございますか。
 
○小田嶋 委員  この概要報告の施設利用申請件数が前年度の17年度と比べてプラス367件とふえたんですが、来場者数で見るとマイナス2,077人という結果に、比較結果がなったということなんですけど、これはどう見たらよろしいんでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  今、御質問のありました利用件数の方でございますが、これは先ほど申しました会議室ですとか練習室の利用申請件数が増加になってございます。これは先ほど申しました10日前までの申請期限を2日前までにしたということで、今言った会議室でありますとか、練習室等の利用件数が非常に伸びたということです。これらの利用する施設の御利用になれる人数が大抵10人とか、多くても60人とか、そういうキャパの施設でございますので、利用件数は伸びたんだけれど、実際御利用になった数はそれに直結しないということで、来場者数はマイナスということで考えています。
 
○小田嶋 委員  御説明が今あったんですが、この申請期限を10日前までだったのが2日前までという短縮が影響して件数がふえたんだけどって言うんですが、あいていれば直前、前日でも利用は可能だったんじゃなかったんでしょうか。もう一度確認します。
 
○鎌倉芸術館担当課長  今、私の方で御説明した2日前と10日前は、これは条例で規定した内容で変更にしたと。当然、この制度を導入する前であっても、利用であいているときには運用の中でお貸ししていたということは事実でございます。
 それとあともう1点、数字で御説明をいたしますが、18年度、今言いました会議室、練習室などの利用件数なんですが、3,767件。それで平成17年度が3,366件ということで、この会議室、練習室などについては400件ぐらい件数がふえたということでございます。
 
○小田嶋 委員  そうしますと、会議室が400件ほど利用がふえたんだけど、来場者数が減っていますねということの意味かなということになると、そういう大きなホールでの事業人数が少しマイナスの方へいっちゃっているということで理解、つまり、会議室を利用する人数は少ないんだけど、件数はふえたんだと。だけど、その影響がふえたということに働かなくて、実はマイナス2,077人という中の主は、会議室利用増というよりも別なホールや、それからギャラリーとかの来場者数が多く減っていっているということで理解していいんですか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  この来場者数に関しては、今委員さんおっしゃるとおり、ホール等の利用した、チケットで入ってこられる方たちも入っていますので、それぞれ貸し館も含んで、自主事業以外の貸し館といいまして、ほかの市民の方ですとか、ほかの団体の方が使われるホールでの入場者もそこに入っています。ですので、その催し物によっては増減が毎年若干あるかなというように考えています。
 
○小田嶋 委員  催し物の中身にもよるという御答弁です。そうすると、次のページの芸術文化の振興に関する業務という中で言われているのは、これは事業数そのものがマイナス15ということなんで、減っているというのはわかるんですが、特にこの文化事業数でマイナス15事業の中で、顕著に何かこういった同趣旨というか、内容、似たようなもので多く減ってしまっているという中身はわかりますでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  基本的にそれぞれ、恐らくジャンル別のお話になるかと思うんですが、クラシックであるとか、伝統芸能事業であるとか、そういった部分に関してはほぼ本数的には変わってはございません。大きく変わっているのはその他の音楽講演という分類分けをしてございましたが、例えばポップス系であるとか、そういった部分についてはこの減った数のうちの大半を占めています。あと映画事業につきましても、これまで5本やっていたのが2本になっているとか、そういった差はこの15事業の中に含まれています。
 
○小田嶋 委員  この文化事業に対してのアンケートを実施されていて、回収率が約28%という中身についてなんですけど、先ほど答弁では92%の満足度ということですが、こういったのはホームページ等では公開されているんでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  これは現在ホームページでは公開はされていません。この内容については、やはり指定管理者がいろいろ自分のところでの企画等の立案の参考とする中身も含まれてございますので、現時点ではホームページ等での公開はしていません。
 
○小田嶋 委員  次に3ページ目ですが、制度導入の比較の中で経費の決算見込みということで、前年度に比べて約4,168万3,000円の経費が減になっているという、この主たる理由というんですか。一番大きい経費軽減になっている理由というのはどういうことなんでしょうか。
 
○鎌倉芸術館担当課長  個々、個別に積み上げた結果の差額ではなくて、総体での差額ですので、特段、この事業に関して大きく減ったというふうに私どもまだ見てございません。ただ、恐らく、これは今まだ想定ですが、人件費であるとか、あとは委託業務の経費であるとか、そういった部分が減ったものと考えています。
 
○小田嶋 委員  私どもは指定管理者制度の導入に当たっては、特にこの芸術館については反対の立場をとっておりました。その理由は重ねては申し上げませんが、特に市民利用、サービスを維持し、さらに向上していくという立場で懸念があるという中で、もうちょっと詳しい資料や、精査しなければいけない市民の反応とか、ちょっと今の質疑では十分、見解を判断できるところにはないんですけれども、先ほどの質疑の中で、今後も決算の報告書をいただけるということなんで、それを見ながら検討していきたいなと思っています。
 
○早稲田 委員長  それではほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 それでは了承と確認をいたしました。
 暫時休憩といたします。
               (16時12分休憩   16時13分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第11「議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○行革推進課長  議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について内容を説明いたします。議案集その1、46ページをお開きください。
 今回の改正内容は、指定管理者制度の導入に伴い、公の施設に係る指定管理者を申請等に対する処分権限を有する機関として条例に位置づけるほか、行政手続法の一部改正に伴う関連条項の整備を行うものです。
 具体的な改正の内容について説明いたします。47ページをごらんください。まず、第1条関係について御説明いたします。鎌倉市行政手続条例は、条例の目的を定めた第1条に、行政手続法第38条の趣旨にのっとり条例を定めるという形で法を引用しております。行政手続法第38条には、地方公共団体の努力義務として法の趣旨にのっとり行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための措置を講じることとされておりましたが、一部改正により同条が46条に繰り下がりましたので、条例の引用条項を第38条から第46条に変更するものでございます。
 次に第2条関係を説明いたします。第2条は、条例中の用語の定義について定めております。指定管理者制度の導入によりまして、新たに指定管理者が公の施設の使用に関する承認等の処分並びに行政指導を行えるようになりましたので、第2条第4号に規定している処分権限を有する者の定義の中の市の機関に指定管理者を加え、市の機関等と改正するものです。また、同条第8号に規定している行政指導の定義につきましても、市の機関を市の機関等と改正するものです。
 次に第3条関係ですが、第3条は行政手続条例の適用除外について定めており、行政処分等の特殊性によりまして、申請に対する処分に関する一般条例である本条例になじまない類型といたしまして、現在、1号から9号までの適用除外規定を設けております。今回新たに、議会の議決を経て、またはその同意もしくは承認を得た上でされるべきものとされている処分を追加しようとするものです。その趣旨ですが、指定管理者の指定のように議会の議決を経た上で行う処分につきましては、議会において慎重な手続によりまして判断が行われるものでありますので、通常の処分についての手続を定めた本条例の適用にはなじまないと考えるものです。この点につきましては、行政手続法にも同様の考え方により同様の規定がございます。それに倣っております。
 次に、第29条関係でございます。第29条は行政指導の原則について定めておりますが、第2条の改正箇所について申し上げましたように、市の機関に加えて指定管理者も行政指導を行う主体として位置づけるという趣旨から、市の機関を市の機関等と改めるものです。以上が本条例の改正点です。施行期日につきましては、公布の日からとしたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありますでしょうか。
                 (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、議案第13号鎌倉市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。
               (16時18分休憩   16時19分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第12「議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○小村 経営企画部次長  議案第10号鎌倉市意見公募手続条例について、御説明いたします。議案集その1、35ページをお開きください。
 初めに制定の理由について御説明いたします。従前から、重要な計画や条例の制定などに当たりましては、市民の皆さんに参加・参画していただき、御意見を聞いてまいりましたが、意見の聴取方法やその後の対応については、各担当課によりさまざまでした。そこで、この鎌倉市意見公募手続条例では、市の重要な政策等を策定しようとする場合において、趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民の皆様から意見をいただき、提出された意見や市の考え方を明らかにするための一連の手続をルール化し、より公正で透明な市政を目指すための条例を制定しようとするものです。
 まず第1条(目的)では、意見公募手続に関し必要な事項を定め、広く市民等から意見を聞くとともに、市が市民等への説明責任を果たすことにより、公正で透明な開かれた市政の推進を図ることを目的とすることを規定しています。
 第2条(定義)では、意見公募手続、実施機関、市民等について規定しております。第1号で意見公募手続として、この一連の手続を定義しております。第2号で実施機関を定め、地方自治法に定めます執行機関を位置づけており、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会での実施を定めてございます。第3号で市民等を定め、市内に在住、在勤、在学する者、納税義務を有するもの、利害関係を有すると認められるものを定め、ここで市民等を明らかにしております。
 第3条(対象)で、意見公募手続の対象となる政策等を定めております。第1号で、総合計画その他市の基本的な政策を定める計画または個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定または改定、第2号、第3号で、市の基本的な制度を定める条例と市民等に義務を課し、または権利を制限する条例の制定または改廃、第4号で、市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定または改廃、第5号で、実施機関が特に必要と認めるものを定めてございます。
 第4条(適用除外)では、迅速または緊急を要するもの、直接請求による条例の制定改廃に関するもの、金銭徴収に関するもの、裁量の余地が少ないもの、軽微なものを規定してございます。第2項では、この適用除外によって意見公募手続を実施しないときは、その旨を市のホームページに掲載しなければならないことを規定しております。
 第5条(公表)では、公表の方法を規定しており、この手続の公表を行う時期を意思決定を行う前に相当な期間を設けてとしてございます。公表するものとして、政策等の案の策定に至った背景、政策等の案の趣旨、目的その他の内容を掲げ、公表方法として、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付並びに市のホームページへの掲載等を規定してございます。
 第6条(意見の提出等)では、第1項に、第5条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならないことを規定し、意見提出期間を30日以上設けることを定めてございます。意見の提出方法としては、書面、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他実施機関が必要と認める方法を定め、意見提出には、住所、氏名、その他実施機関が定める事項を明らかにすることを定めてございます。
 第7条(意思決定)では、提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うこと。意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見の概要及び実施機関の考え方を、政策等の案を修正したときはその修正内容を公表することを定めております。また、公表の方法は第5条第2項の規定を準用します。
 第8条(実施状況の公表)では、意見公募手続を行っている案件の一覧をホームページに掲載して公表することを定めました。
 第9条(委任)は、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定められるように規定しています。
 最後に付則では、施行期日を公布の日からとすること。また、現在、意見公募に関する手続が実施されているものがあるため、経過措置を設けたものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  それでは御質疑ありませんか。
 
○三輪 委員  ちょうど1年前に早くつくれということを申し上げて、ようやく出てきたとろで。私、提案したように、割と先進的な例、横須賀市などをもとに書かれているなと思っているんですけれども、二、三ちょっとお聞きしたいと思います。
 市民にわかりやすくというところで、条例本文とは別に逐条解説を設けるということなんですけれども、例えば横須賀市なんかでは条例の中に、例えば対象のところで宣言とか、憲章とかを盛り込んでますよね、条例の中に。それを鎌倉市の方はたしか逐条解説に盛り込むという形だったと思うんですけれども、その辺はどうしてそういう整理をなさったのかということをお聞きします。
 
○小村 経営企画部次長  幾つか条例のつくり方はあると思うんですが、市によって、横須賀市とは反対にもうちょっと大まかにしているところもございます。鎌倉はこの条例のつくり方としては割合詳しくつくっている方だと思います。たまたまこの宣言とか、その辺のところは実施機関が第3条(対象)のところですが、第1項第5号の前各号に掲げるほか実施機関が特に定めるものと、その辺で読んでいこうということで、ここの部分はこういうつくり方をしてございますけれども、それでこういうつくり方をしているところにつきましては、指針というものをつくって、ここでは例えば宣言、あるいは憲章ですよということを示していきたいと考えております。
 
○三輪 委員  それでは、逐条解説というか、指針という形ということですか。
 
○小村 経営企画部次長  現在、指針という格好で考えてございますが、その方法につきましては、条文の下に説明を加えるという、いわゆる逐条解説的なものを考えております。
 
○三輪 委員  その条例の文に盛り込むことと、逐条解説、指針のところに盛り込むことで、何かすごく重みが違うように私は感じるんですけれども、その辺はどうなんですか。
 
○小村 経営企画部次長  条文の一条項として出していくかというところであると思いますが、この条文、例えば適用除外のようなところでは、幾つかの項目を挙げまして項目別に出していると。こういう出し方をしていないところもありまして、もうちょっとくくっているようなところもございます。ですので、大切な判断のところは条文化しているというふうには私どもでは考えております。
 
○三輪 委員  確かに適用除外のところはきちっとなっているなと思っているんですけれども、憲章のところ、宣言のところ、これは大切なところだと思うので、それを私は条項の中に入れるべきだと思っておりますが、その辺はいかがでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  今回、単独にこの意見公募手続条例を制定したいと思ってございますけれども、今後は自治基本条例ができてきたときに、全体的に市民参画をどういうふうなことで規定していくかということもあろうと思います。そのときにまた市民公募手続、こことの整合性をとっていきたいと思いまして、今、委員御指摘のことにつきましては、そういったところで充実していきたいと考えております。
 
○三輪 委員  わかりました。そういうところをぜひ、きちんと盛り込むべきところは入れていっていただきたいと思っておりますが、もう一つ、実施機関のところに、ほとんどすべて、割と細かく書いてあるんですけれども、これの逐条解説の方に審議会などの意見募集のこと、触れているんですけれども、指定管理者とかそういったところのパブリックコメントということについては、どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  今、逐条解説の方はまだ最終的なものはつくってない状況でございまして、一度市民のこれに対する意見を求めたときに、市民の方に公表した逐条解説は委員、お持ちだというふうに思っておりますけれども、指定管理者のことにつきましては、指定管理者自体が市の根本的なものに関しての意思決定を下すことは想定しておりませんので、この中には指定管理者は含めないという立場をとってございます。
 
○三輪 委員  わかりました。そういった考えだということ、わかりました。
 もう一つ、公表方法のところで逐条解説の中なんですけれど、まだ決定ではないとおっしゃいますが、公表方法を可能な限り多様な方法で公表に努めるというような形にとどまっているんですけれども、例えば関係団体への送付や、これは可能性、難しいかもしれませんけれども、年度の実施予定の公表とか、そういったことはお考えじゃないでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  公表方法でございますけれども、現在考えておりますのが、担当課あるいは各行政センターというようなことはもとより、その他に生涯学習センターあるいは体育館等にもこういった結果を置きたいと思っております。それと、その年度の予定でございますけれども、どのくらいのスパンで今後上がってくるかということが、なかなかわからないところもございますので、それは運用の中で検討させていただきたいと思います。
 
○三輪 委員  それでは、運用とかその辺の細かいところはいつまでに決定するというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  逐条解説的な指針につきましては、この条例の議決をいただいた後に、決裁を経まして確定していきたいと考えております。
 
○三輪 委員  それから計画段階でのというところが、例えばこれは逐条解説の方なんでしょうか。対象の中で大規模開発事業については実施機関が判断するものとしておりますけれども、こういったものについては、たしか神戸市の方で少し書いてあると思うんですけれども、鎌倉市としてはパブリックコメントの対象にはしないというふうに決めたんでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  対象としているところにつきましては、ここの条文にございますように、市の基本的な政策を定める計画等を考えてございます。または、個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定、改廃というものを考えてございますので、個別の個々のものについては今回の意見公募手続、この条例の中では想定をしていないというふうに考えております。
 
○三輪 委員  今回の制定はぜひ進めていただきたいものですけれども、横須賀市などでも、構想または検討の段階でのパブリックコメントというところの条項の中で規定していますので、今、まちづくりの中でも非常に問題になっておりますところですので、今ある縦覧等だけでは問題が解決してないところ、多くありますので、今まちづくり条例の改正もありますが、こういったパブリックコメントというところ、意見公募条例の中でも、その辺を盛り込めたらいいんじゃないかなと思っております。その辺、御検討いただけますでしょうか。
 
○小村 経営企画部次長  法定手続を経なくてはいけない縦覧等につきましては、この意見公募手続の中では、その前に一度この意見公募手続条例を適用しようというふうに考えてございます。それについてどういうものが対象になるかということにつきましては、運用の中で検討していきたいと考えております。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
 
○小田嶋 委員  意思決定の第7条、私はここが一番重要なところだと思っているんですが、出された意見をすべて反映させるということではないんですけれども、市民参画という原則というか、基本の立場から考えると、この意思決定がどれだけ市民の意見を多く反映できるのかなということが問われているんだと思うので、その点で確認したいのは、逗子市さんの場合はこのような言い方をされているんですね。「意見を尊重して、当該施策に反映させるものとする」という表現があって、こっちの方が明確に、無条件に何でも入れなさいということではないんですけれども、より明確におっしゃっているんだけど、この意思決定の第7条にある「意見を考慮して政策等の意思決定を行うものとする」というのは、意見を尊重し、そして反映するものというふうに、私は同趣旨のものだというふうにとらえて、この文章というか、条文を読んでそういうふうに、同じ趣旨なんだなというふうにとらえていいものかどうかについて、ちょっと確認したいんですけれど。
 
○小村 経営企画部次長  今回のこの手続条例の中で意見をいただいたものにつきましては、意見の多寡といいますか、多い少ないということでは、それを第一に判断するのではないというふうに考えております。十分にいただいた意見を考慮して、最終的な意思決定を行いたいと考えております。委員がおっしゃいました出された意見の尊重ということには変わりございませんので、十分に考慮して反映をさせていきたいというふうに考えております。
 
○原 副委員長  ちょっとこれは確認をさせていただきたいんですが、6条第3項なんですけれども、意見を提出しようとする市民などは、住所、氏名、その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならないという中の、その他実施機関というのはどういった意味合いなのかちょっと教えてください。
 
○小村 経営企画部次長  ここの実施機関が定める事項というのは、市が定める事項ということなんですが、住所、氏名、そのほかに例えば連絡先、それから所属団体といったものをここでは想定してございます。
 
○原 副委員長  じゃあこれは住所、氏名を公に、それから市が指定するものと今言われたんですけれど、連絡先と、その指定はもう決まっていたりするんですか。ごめんなさい、もう1回ちょっと教えてください。
 
○小村 経営企画部次長  住所、氏名が必須ということになろうかと思います。そのほかに必要に応じて連絡先、あるいは所属団体等をいただきたいというようなところでございます。
 
○原 副委員長  ありがとうございます。今のでわかりました。じゃあ連絡先ということで、ちょっと私が勘違いして考えていたんですけれど、これを書くことによって、実は市民じゃない人がほかの意味で書いてオーケーなのかなと思ったんですね。そうすると第2条の3号に書いてあることとちょっと違ってくるかなと思ったんですが、今、住所、氏名とそのほかの実施機関で、連絡先と所属を書いてくれということなので、これはよかったと思います。
 じゃあ、あともう一つなんですが、これ、匿名で来た場合はどういうふうに意見を反映させるのか、ちょっと教えていただけますか。
 
○小村 経営企画部次長  この意見公募手続条例は、最終的な段階で皆さんの意見をお聞きしようということでございますので、ある程度責任を持って意見を出していただきたいというのが私たち思っているところです。匿名の扱いにつきましては、この条例の公表とかというところには乗せることはできないというふうに考えておりまして、ただ、その御意見が非常に貴重なものであり、またそれを反映させるべきであるものであれば、その意見を考慮して反映させていくというようなところは、手続の上では乗せませんが、その他のところでそういう意見を反映させていくという道はございます。
 
○原 副委員長  そのほかのところで反映させるということだと思うんですけど、私はちょっと違うかなと思うんですね。なぜなら、やっぱりこの通称パブリックコメントの条例というのは、市民でないといけないかなと思うんですね。やっぱり皆さんが納税の義務をされているために、要するに市のためによくしたいという意味で意見を募集していると思うので、そこら辺はちょっとどうなのかなと。いい意見とかありますよ、あるかもしれないですけど、それはあくまでも反映させるということはいかがなものかと思うんですけれど、そこら辺どうですか。
 
○小村 経営企画部次長  私も委員のお考えと同じようなことで、そういう匿名のものについてはこの手続条例上では乗せていかないと。ただ、もっともな意見もございますので、そういうのは例えば計画の中では取り入れることもできるというふうな立場です。
 
○原 副委員長  わかりました。それでしたら結構です。
 あと、それともう1点なんですが、これ、鎌倉市意見公募手続条例って書いてあるんですけど、私もちょっと聞いたときに、んっと思ったりとかしたので、これ余談というか何なんですけど、通称、例えばパブリックコメント条例の方が皆さんもう知っていらっしゃるので、そこら辺は書いたり追記したりとかするんですか。
 
○小村 経営企画部次長  この条例に関しまして市民の皆さんから、いわゆるこの条例をつくるためのパブリックコメントをしたところ、パブリックコメントがやっぱりわからないということは幾つかございました。パブリックコメント自体も、これは英語なのか和製英語なのか、何なのかというようなところもございまして、パブリックコメント自体の定義をしてくれというようなお話がございましたので、今回、意見公募手続という日本語に置きかえました。ただ、これだと、いわゆるパブリックコメントでもよくわかる方いらっしゃいますので、条例上では、例えば括弧するということは適さないというふうに法制の方から言われていますので、一般にいろいろ公表するときは、これがパブリックコメントなんだということは明らかにしていきたいと考えております。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありますでしょうか。
                 (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは議案第10号鎌倉市意見公募手続条例の制定についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 それでは暫時休憩いたします。
               (16時45分休憩   16時46分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第13報告事項(1)「鎌倉市名誉市民について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○秘書課長  報告事項(1)鎌倉市名誉市民につきまして説明いたします。資料、歴代鎌倉市名誉市民を御参照ください。
 鎌倉市名誉市民につきましては、鎌倉市名誉市民条例に基づき、昭和44年にノーベル文学賞受賞作家の川端康成さんに鎌倉市名誉市民の称号を贈呈して以来、これまでに5人の方に名誉市民の称号を贈呈してまいりました。しかし、平成10年に加瀬俊一さんと永井路子さんに名誉市民の称号を贈呈したのを最後に、名誉市民の称号の贈呈はいたしておりません。また、永井さんを除く4氏は既にお亡くなりになり、御健在である永井路子さんにおかれましても東京都に転居され、現在、鎌倉市内にお住まいの名誉市民は、お一人もいらっしゃらないという状況でございます。
 このような中、昨年、音楽評論家の吉田秀和さんが文化勲章を受章されたことをきっかけに、鎌倉市文化協会を初めとする7つの市民団体から、文化勲章受章者でいらっしゃる蓮田修吾郎さん、平山郁夫さん、そして吉田秀和さんに名誉市民の称号を贈呈していただきたいとの要望書が提出されました。名誉市民の称号の贈呈につきましては、従来から世論の盛り上がりや市民間の機運の高まりが特に重要であると考えてきたところでございますが、このたびの市民団体から要望により、市民の間において、名誉市民の称号贈呈を望む声が高まってきたものと判断いたしました。名誉市民の称号の贈呈は、鎌倉市名誉市民条例に基づき、選考委員会の推挙を経て、議会の議決により決定することとされておりますので、本日の報告後、速やかに選考委員会の開催等、名誉市民の称号贈呈に関する諸手続を進めようとするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○早稲田 委員長  御質疑はありませんか。
 
○白倉 委員  名誉市民の推薦については、前回の3名の方を議会で審議した際に、結果的には上程できない状態で終わってしまいました。そうしますと、一番迷惑を受けるのは名前が挙げられたけれども、実際に結論が出なかったということが、御本人にとっても非常に、場合によっては不名誉な話だったと思うんです。今もまた同じように3名の方の推薦があったというお話ですが、この3名の方に、まだ中身というか、名誉市民としてお受けいただくかどうかという話はまだされてないんでしょうか。
 
○秘書課長  先ほど御報告の中でも申し上げましたけれど、あくまでも選考委員会の推挙を得て最終的に決定をされますもので、これから選考委員会を開きますので、その中で御審議をいただきたいというふうに考えております。
 
○白倉 委員  前回の事例がありますので、今回もかなり慎重にやっていただきたいということを申し上げておきます。
 
○早稲田 委員長  ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それではこの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
 休憩といたします。
               (16時50分休憩   16時51分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第14「陳情第7号安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書提出を求めることについての陳情」を議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
               (16時52分休憩   17時00分再開)
 
○早稲田 委員長  再開をいたします。
 担当原局がございませんので、意見開陳ということで取り扱いを含め、皆様の御意見を伺いたいと思います。
 
○三輪 委員  口火を切らせていただきます。先ほど提出者の方にも少し確かめさせていただきましたところ、要するに改憲をしないでくださいということ。この平和憲法を維持して守っていって、子供の平和、未来の平和を担保したいという、そういった切々たる思いわかりました。
 私どももそういった、鎌倉も本当に来年が50周年の年になりますので、やはりこの憲法、戦争の大いなる反省のもとにつくられたこの平和憲法を遵守していきたいというところから、安倍首相の進める解釈改憲に反対するという、そういう文言を入れないということであれば、市議会としても平和憲法を守ることということで出せるのではないかと思っておりますので、採択したいと思います。
 
○早稲田 委員長  ほかの委員の方、いかがでしょうか。
 
○小田嶋 委員  まず、この集団的自衛権の行使というのが今の時代と言ったらいいのか、国際環境と言ったらいいのか、そういう目線で見てみると、世界の今の政治情勢というのは、武力や軍事力で紛争を解決していくという流れではなくて、逆に平和的に対話で、外交努力で解決していくというのが国際的流れであって、今、この安倍首相が自衛権の行使を検討するという背景にあるものが、ひとえに私どもが見ているのは、アメリカとの軍事同盟との関係で、イラク戦争のように国連も認めないようなイラクへの先制攻撃をしかける上で、日本も一緒に同盟という関係で先制攻撃をしていく上でも、集団的自衛権という解釈を今の憲法では、戦争しないということをうたっているわけですから、それに解釈改憲という形で自衛権行使というねじ曲げた形で行使しようとしているという問題が、世界的な目線から見ても、それから憲法の視点、9条の位置づけからしても、また、ひとえに鎌倉市が市民憲章でうたっているように、やっぱり憲法が平和を希求している、名実ともにそれを実現していこうよという宣言をしている趣旨からしても、これは意見書を国に出して、その三つの観点からも出すべきだと思いますので、採択すべきだと思います。
 
○白倉 委員  初めこの陳情を拝見したときに、私も皆さんと同じように安倍総理の固有名詞が出ていること自体に、かなり抵抗がありました。しかし、ここでおっしゃっているような、要するに憲法を守りたいという、それと戦争放棄ということが大前提になっている今の憲法を、この憲法があるがために、今まで60年間にわたって現在のような平和な日本国が運営されてきたんだと思います。
 そういったことを考えますと、この憲法の中に載っております第9条の戦争放棄に関連した条文に対しては、これをあえて変える必要はないと私も思っております。ただ、一つだけ、安倍総理になってからですけれども、国民投票で憲法の改正について真剣に国民の総意を反映させようじゃないかという、今の日本の大勢を考えたときに、私は憲法9条は別としましても、そのほかの憲法そのものに対して、まだこれから改正をしていかなければならない点は、多くあると思います。
 そんなことから、今回のこの安倍総理にというか、今の政策に対して批判的なところは、やはり鎌倉市議会として公な立場で、こういった個人的なといいますか、要するに今の国民全体の総意をこれから聞いて行動しようという重要な時期にあって、ここで余り鎌倉市議会としてこれを表面的に政府に意見書を提出するということは、非常に抵抗がありますので、私は今回は、確かに今の憲法を守りたいという、そして戦争放棄していくんだという陳情の要旨の持っている本質に対しては、私もあえて反対はいたしませんけれども、これから国民投票その他で国民の総意がどういう方向に今、向いているのかということもやはり確認してから、こういった問題について表立って表面的な発言をすべきだろうと私は思います。
 そんなことから、今回のこの陳情については、意見書であるということもありまして、国に出す意見書の中身にしては、ちょっと偏った考え方も見られるということで、私は今回のこの陳情に対しては、できれば反対という立場はとりたくないんですが、一応、結論保留ということで、継続審査という形で済ませておきたい。こういう意見も出ているんだよという事実はありますので、この陳情については結論を出さないという形でいいと思います。
 
○早稲田 委員長  それでは千委員。
 暫時休憩いたします。
               (17時09分休憩   17時22分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開いたします。
 千委員の代読をお願いいたします。
 
○千 委員  (代読)9条に対しては日本固有の憲法であり、大切にしていきたいと思います。今の日本の風潮からいって、安倍首相でなくともこういう意識にさせられて、数だけの論理で押し切られる恐れもあります。そういうことを考えましても、採択の方向で考えていきたいです。
 
○原 副委員長  この陳情についての取り扱いなんですが、陳情者の、人間にとって大事なのは平和、そしてこの陳情を出された理由が、自分のお子さんのためにどういったことが平和になるのかといったいろいろな思いの方は本当に理解ができ、わかりました。
 そして、そういった中で私自身も今の憲法を守りたい、戦争放棄というのは非常に大事なことだと思っているんですが、こちらの陳情書の意見の中で思うことは、さっき質問されてましたが、まず初めに題として安倍首相の進める解釈改憲に反対する意見書だったので、これはどうなのかなと思った点があったんですが、それは陳情者はどうにでも変えられるという点で、それはよしとしたんですけれども。
 次に、これ自身、私自身が私的に思うことなんですが、陳情者の方は市民に近い市議会議員が国に対して意見書を出してくれとおっしゃっていたんですけれども、要は国に対して私たちが動かなければいけないという部分はあるんですが、この今回出された陳情に関しては、憲法論という解釈であるので、やはり私自身が、私たちが出すのではなく、やはり国に対しての陳情、請願もあるので、そこに出していただくのがいいんではないかなといつも思ってしまうところがあるんです。
 そういった点と、それとあと、こちらの陳情の方を読ませていただくと、やはりどうしても意見としては、先ほど白倉委員もおっしゃっていたように、ちょっと偏った意見があるのかなって思う点があります。
 それとやはり今、この安倍政権の中で国民投票が今決まった段階で、これから憲法をどう変えていくのかという議論がされている中で、まだ見えていない部分があるので、今の段階で結論を出すのはどうかなと思うので、継続という形でお願いしたいと思います。
 
○早稲田 委員長  それでは全員の委員の方の意見が出そろいました。
 本件の場合は、全会一致の場合のみ、意見書を提出する取り扱いをしておりますので、意見がまとまらなかったということで、この陳情につきましては継続審査ということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 それでは継続審査といたします。
 
○小田嶋 委員  これまで、各委員会もそうなんですけど、意見書が継続扱いになってしまった場合であっても、その出された質疑や意見の内容を酌み取って、議員提案という形で出せる可能性があれば、事前に発言をしておくようにという確認がされておりましたので、本日は発言のなかった、お休みされております民主党さんの御意見も聞いてないものですから、可能性がないわけではないということで、事前に検討したいと思っているという発言を一応記録として残しておく上で発言させていただきます。
 
○早稲田 委員長  ただいまの発言を確認いたしました。
 それでは暫時休憩といたします。
               (17時27分休憩   17時28分再開)
 
○早稲田 委員長  再開いたします。
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○早稲田 委員長  日程第15その他(1)「継続審査案件について」資料配付をしておりますが、事務局から説明をお願いいたします。
 
○事務局  2月定例会において継続審査となっております陳情5件につきまして、ただ今机上に配付をさせていただきました。この取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○早稲田 委員長  継続審査とすることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 
○事務局  ただいま継続審査とすることが確認されました陳情5件と本日新たに継続審査と確認されました陳情1件、合計6件につきまして、最終本会議において閉会中継継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○早稲田 委員長  陳情6件につきまして、継続審査要求をするということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○早稲田 委員長  日程第15その他(2)「当委員会の行政視察について」を協議したいと思います。
 日程等を協議いたしたいと思いますが、あと御要望等ございましたら挙げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 暫時休憩いたします。
               (17時30分休憩   17時38分再開)
 
○早稲田 委員長  それでは再開をいたします。
 休憩中に皆さんの御予定や御要望を伺いました。日程は、10月1から3日、29から31日、17から19日のうちの2日間とすること、視察先については来週中に御希望の候補地を挙げていただくことでお願いいたします。
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○早稲田 委員長  日程第15その他(3)「次回委員会の開催について」事務局お願いいたします。
 
○事務局  次回委員会の開催につきまして事務局案を提示させていただきます。本日、意見書を最終本会議に提案するということになりましたので、最終本会議の前日、6月27日水曜日10時から、議会第2委員会室で開催することを御提案させていただきたいと思いますが、御協議をお願いいたします。
 
○早稲田 委員長  ただいまの事務局案でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、6月27日水曜日10時、議会第2委員会室ということで確認をいたしました。
 それでは、本日の総務常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年6月21日

             総務常任委員長

                 委 員