○議事日程
平成19年 6月20日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成19年6月20日(木) 10時00分開会 18時54分閉会(会議時間 6時間35分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、萩原副委員長、大石、伊東、中村、助川の各委員
〇理事者側出席者
安部川景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長、村井みどり課長、川名公園海浜課課長代理、安田都市計画部長、井上都市計画部次長、西都市計画部次長兼開発指導課長、飯山都市計画課長、大澤都市計画課課長代理、甘粕都市調整課長、猪本建築指導課長、瀧澤都市整備部長、米木都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼下水道課長、高橋(洋)都市整備部次長兼交通政策課長、堀道水路管理課長、三留道水路管理課課長代理、高橋(一)道路整備課長、池田(実)建築住宅課課長代理、中里下水道課課長代理、石田作業センター所長、齋藤七里ガ浜浄化センター所長、原山山崎浄化センター所長、伊藤拠点整備部長、酒川拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、久保議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
2 陳情第8号大船駅東口再開発事業容積率250%引き上げ計画についての陳情
3 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 報告事項
(1)景観重要建築物等の指定変更について
(2)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について
5 陳情第1号材木座6丁目のエノキを地域景観重要樹木に指定することについての陳情
6 陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情
7 報告事項
(1)鎌倉広町緑地のその後の状況について
(2)台峯のその後の状況について
(3)指定管理者による施設運営状況について(笛田公園、笛田公園を除く都市公園)
(4)六国見山森林公園の供用開始について
(5)高野児童遊園・こしごえ青少年広場の廃止について
8 報告事項
(1)景観地区・高度地区の都市計画手続について
(2)第6回線引き見直しについて
(3)鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について
(4)都市計画道路の見直しについて
(5)古都6条地区における違反行為是正のその後の状況について
9 報告事項
(1)陳情第17号豆腐川の保全についての陳情のその後の状況について
10 陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情
11 報告事項
(1)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について
(2)陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について
(3)(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)について
12 議案第3号市道路線の廃止について
13 議案第4号市道路線の認定について
14 報告事項
(1)市道053−101号線の現状について
(2)「小町通り」電線共同溝工事の状況について
(3)大町地区における乗合タクシーの実証実験について
15 議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結について
16 報告事項
(1)汚水中継ポンプ場基本計画策定業務委託について
17 継続審査案件について
18 その他
(1)次回委員会の開催について
(2)当委員会の行政視察について
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○赤松 委員長 おはようございます。ただいまから建設常任委員会を開会いたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 4月1日付で、当委員会所管部局の人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(拠点整備部職員紹介)
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○赤松 委員長 本日の審査日程の確認でございますが、お手元に配付してあります日程に従って進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
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○赤松 委員長 陳情の取り扱いについて、事務局から。
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○事務局 陳情提出者から発言したい旨の申し出がございましたものが3件あります。日程第5陳情第1号材木座6丁目のエノキを地域景観重要樹木に指定することについての陳情、続きまして日程第6陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情、日程第10陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情につきまして、提出者から発言したい旨の申し出がございます。
なお、日程第6の陳情第6号につきましては、陳情提出者の発言ではなく、別の方の発言がしたいということの申し出がございましたので、あわせて御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 陳情3件について、提出者から発言したい旨の届け出の件について報告がありましたが、よろしゅうございますか。
(「了承」の声あり)
特にございません。よろしいですね。じゃあ、確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に報告事項における関係職員の出席について、事務局から。
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○事務局 日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状については、関係課として都市計画部都市計画課職員を。また、日程第8報告事項(1)景観地区・高度地区の都市計画手続については、関係課として景観部都市景観課職員の出席を願うことでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい、了承ということで、よろしくお願いいたします。
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それでは暫時休憩いたします。
(10時04分休憩 10時05分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局から報告を願います。
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○再開発課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。当事業につきましては、2月の当委員会におきまして、都市計画変更の案に対し、関係権利者から提出された意見書の概要等のほか、事業協力者を再度募集することになった経過等について、御報告したところです。本日は、その後の状況を御報告いたします。
都市計画変更の手続については、平成19年2月20日に開催された鎌倉市都市計画審議会の議決を経た後、3月26日に神奈川県からの同意をいただき、市として告示を残すのみとなっていました。しかしながら、平成19年2月議会において、主に第1街区ビルの高さや権利者の方々の再開発事業に対する賛否の状況等について御指摘をいただき、権利者の方々に再開発ビルでの具体的な条件を提示するために必要となる基本設計や測量などを主な内容とする、平成19年度の再開発事業の特別会計予算が否決されました。したがいまして、現時点では再開発事業を事業化する見通しが立たない状況となっています。都市計画変更の決定は、事業化の見通しをもって行う必要があることから、今後につきましては、権利者や市民の方々の御意向を勘案しながら、都市計画部とも協議の上、適切に対応してまいりたいと考えています。
当再開発事業は、本市にとりまして極めて大きな事業であるとともに、その実施には多額の財政負担が求められる事業であり、権利者の方々のみならず、多くの市民の方々の御理解、御支援がなければ成立しない事業であると考えています。さきの2月議会において、主に第1街区ビルの高さなどについて御指摘をいただきましたこと、結果として平成19年度予算が否決されたことを重く受けとめ、4月以降、当再開発事業に対する権利者及び市民の方々の意向調査や説明会を行ってまいりました。具体的には、大船駅周辺の方々を主な対象とした説明会や意向調査を行うとともに、無作為抽出による2,000人の市民の方々を対象とした意向調査を実施いたしました。また、権利者の方々に対しましても、全員を対象に、改めて書面による意向調査を行いました。これら意向調査等の結果について報告させていただきます。
まず、権利者の意向調査の結果ですが、鎌倉市と財務省を除く権利者76件全員に対して、お手元の資料1の「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向調査票」を配付いたしました。74件の回収で、回収率は97.4%です。そのうち、再開発事業に反対している権利者で組織されている大船駅東口駅前整備協議会を中心に27名からは、市が配付した意向調査票ではなく、資料2の「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知」が提出されましたが、その数も今回の結果の中に含まれております。この「権利者意向通知」の集計処理につきましては、質問項目と通知内容を勘案し、問1、問3、問4については「無回答」、問2については「反対」として処理をいたしました。
それでは、資料3の「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向調査結果」の1ページをごらんください。問1については、大船駅東口駅前の再開発事業の必要性についての質問です。「はい」は40件で52.6%、「いいえ」は5件で6.6%となっています。「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知」を提出された方々の取り扱いについては、提出された通知には、「大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)新基本構想に基づく再開発事業に反対します。」とあり、再開発事業の必要性については、記載されていませんでしたので、「無回答」とカウントしております。
2ページをごらんください。問2については、「新基本構想」に基づいて当再開発事業を一歩一歩進めていくというやり方についての質問です。これに対して、「賛成」は35件で46.0%となっており、以前から当委員会におきまして、6割から7割の賛成があると報告してきたところですが、それを大きく下回る結果となりました。本質問に対する結果については、今後の事業推進に大きくかかわる内容であると考えており、この結果については重く受けとめたいと考えております。
続いて、3ページをごらんください。問3については、さきの議会でも多くの御意見をいただいた第1街区ビルの高さについての質問です。「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知」を提出された方々の取り扱いについては、「無回答」とカウントしたため、「無回答」の数が多くなっていますが、市が配付した意向調査票により回答のあった中では、「現在の高さでよい」が一番多く「大幅に下げる」が少数になっています。
4ページをごらんください。問4については、権利者の方々が関心を持っておられることについて伺ったものです。「再開発ビルでの資産や賃料について」「事業スケジュールについて」「再開発事業の仕組みや今後の事業の進め方について」が比較的多くなっております。
次に、お手元に資料はございませんが、問5については、自由に意見を御記入いただきました。主な意見として賛成の権利者の方々からは「早く計画を進めてください。」「都市機能の強化と都市防災性能の向上を図る再開発事業は必要である。」「やるからには早期着工するか、長期化してダラダラするのであれば白紙に戻してほしい。」
反対や無回答の権利者の方々からは、資料2の「大船駅東口市街地再開発事業についての権利者意向通知」に記載されているほか、「再開発ビルでの自社の今後の事業に不安を感じます。」「反対者が多い事業では前進がない。早期推進できる方策を探るべき。」「再開発の理念には賛成だが、この時期に即刻やる必然はないと考える。」などの意見をいただきました。
次に、市民の意向調査の結果について、報告させていただきます。この市民意向調査は、資料4の「大船駅東口市街地再開発事業についての市民意向調査票」を大船駅周辺の方々を対象に1,600人、無作為抽出による2,000人の方々、説明会に出席者した方々の中の100人の合計3,700人の方々を対象に配付を行い、6月6日現在、922人から回答を寄せられ、回収率は24.9%です。
資料5の「大船駅東口市街地再開発事業についての市民意向調査結果」の1ページをごらんください。問1については、大船駅東口駅前の再開発事業の必要性についての質問です。「はい」は786件で85.2%、「いいえ」は115件で12.5%となっております。また、円グラフの下に、「各地域ごとの状況」として、それぞれの地区ごとの賛否の状況を掲載しましたので御参照ください。以下、3ページの問3の集計結果まで、同様に地区ごとの状況を掲載いたしました。
続いて、2ページをごらんください。問2については、「新基本構想」について伺ったものです。これに対して、「よい」は289件で31.3%、「どちらかといえばよい」は222件で24.1%、「どちらかと言えば検討を要する」が150件で16.3%、「検討を要する」が240件で26.0%となっています。「よい」と「どちらかと言えばよい」を合計すると511件で55.4%、「どちらかと言えば検討を要する」と「検討を要する」を合計すると390件で42.3%となっています。
3ページをごらんください。問3については、第1街区ビルの高さについでの質問です。「現在の高さでよい」が315件で34.2%、「少し高さを下げたほうがよい」が240件で26.0%、「大幅に高さを下げたほうがよい」が323件で35.0%となっており、それぞれ意見が三つに分かれた結果となっています。
4ページをごらんください。問4については、「新基本構想」で導入を予定している公益施設の機能についての質問です。保育園、医療機関、生涯学習センター、図書館が10%を超え、市民要望が多い公益施設となっています。平成19年2月に経営企画部が実施した市民意識調査の結果と類似した結果となっております。
次に、お手元に資料はございませんが、問5については、自由に意見を記入していただきました。主な意見として、賛成とした方々は「活気ある仲通り商店街は残してほしい」「駐車場・駐輪場をより多く確保してほしい」「道路等公共施設の整備(車道の拡幅・歩道の設置・駅前広場・下水道・バリアフリー化など)をしてほしい」「早急に再開発を進めてほしい」「大船駅東口をスッキリさせてほしい」。
反対とした方々の意見は、「活気ある仲通り商店街は残して欲しい」「圧迫感のある高層ビルはいらない。高さを抑えて」「住宅はいらない」「再開発とは違う方法で道路等公共施設の整備(車道の拡幅・歩道の設置・駅前広場・下水道・バリアフリー化など)をしてほしい」「現状維持」「交通渋滞の解消のほうが先」「税金をもっと必要のあるところに使って欲しい」などの意見をいただきました。
以上が、大船駅東口市街地再開発事業についての権利者及び市民の方々の意向調査の結果の概要です。
次に、市民を対象とした大船駅東口市街地再開発事業についての説明会の概要について、報告させていただきます。お手元の資料6「大船駅東口市街地再開発事業についての説明会の概要」の1ページをお開きください。当説明会につきましては、記載のとおり、5月13日(日)から23日(水)にかけて、大船消防署、大船学習センター、玉縄学習センター、今泉町内会館、大船駅周辺整備事務所、鎌倉生涯学習センターにおいて計6回開催し、延べ108名の御出席をいただきました。この説明会ではパワーポイントを使用し、再開発事業や「新基本構想」などについて、約40分程度の説明の後、質疑応答を行うとともに、出席者の方々の意向調査を実施いたしました。この意向調査の結果は、先ほど説明しました市民意向調査の結果に含まれております。
説明会では、ごらんいただいております資料6の記載のとおり、再開発事業や「新基本構想」などに対する賛成、反対など、さまざまな立場からさまざまな御意見をちょうだいいたしました。主な発言は、賛成者の方々の発言としては、再開発事業は進めていただきたいと思っている。資金の問題がある中で、できれば多少下げてもらえればと思うが、第1街区ビルの高さはびっくりするほどの高さではない。若い人が夢を持てる駅前をつくってほしい。大船は取り残されてしまう。大船に世界遺産は余り関係ないと思っている。大船のまちが一刻も早く整備されることを願っている。
反対の方々の発言としては、90メートルのビルは非常に見苦しい。せいぜいルミネウイング程度の高さを前提にして、再開発の計画を練り直してもらいたい。世界遺産の話については、大船もその中に入れて考えていくべき。そのためには、できるだけ90メートルの建物を低くしてもらいたい。駅前の一等地に高層の住宅を導入する必要はない。再開発が本当に必要だという根拠はどこにあるのか。
その他の方の発言としては、再開発は絶対にやらなければならない事業、ぜひ市民参加ができるようにしていただきたい。地権者ばかりに目を向けるのではなく、今日の場のような市民に向けた説明会を今後も続けてほしい。90メートルの話は急に出てきた話ではないと思う。地盤が弱いから90メートルを建てるのはだめだというならわかるが、環境が悪くなるからだめというのは、それを言う方も無責任と思うし、それですぐやめますというのも無責任過ぎると思う。などの御意見や御質問をいただきました。
以上が、今回実施しました権利者の方々、市民の方々を対象とした意向調査及び説明会の概要です。これらの結果につきましては厳粛に受けとめ、今後再開発事業について適切に判断していくための貴重な検討資料にしたいと考えております。なお、今回実施いたしました意向調査及び説明会の結果・内容につきましては、ホームページ等ですべて公開したいと考えています。いずれにいたしましても、大船駅東口の駅前整備については、重要な事業であると考えており、今後とも権利者の方々や市民の方々に対しまして、わかりやすく説明するとともに、御意向並びに御意見を踏まえながら取り組んでまいりたいと考えております。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 ただいまの報告に御質疑がありましたら、お願いいたします。
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○助川 委員 権利者の意向調査の結果の問いに、賛成が35、反対が34、それから今説明があったようなさまざまな反対意見を聞いていますと、この再開発事業というのは本当に厳しい状況にあるというふうに私も思います。
ただ、ちょっと申し上げたいのは、この建設常任委員会で2月議会、あるいは3月議会の委員会でも、高さの議論が反対というような意見もないまま特別委員会に送られて、結果否決になったんですね。だから無所属議員の私にとっては、どうしてこういうことになったんだろうって、なぜなんだろうというその感がどうしても強いんです。それで、いろいろ討論と議事録を見て検証してみましたけれども、質問の第1点は、特別委員会委員長報告では、この大船の東口再開発事業については慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。一つは、都市計画変更の決定に当たっては、都市計画審議会の結論を尊重すべきであり、その結論に反対であることをもって予算を否決すべきではないという意見であります。もう一つは、都市計画審議会の結論は尊重するが、議会はその結論に拘束されるものではなく、権利者の賛否の現状を踏まえれば都市計画変更の決定は時期尚早であるという意見であります。
要するに、高さについての委員長報告には何ら触れられていない。で、もちろん共産党さん、あるいは民主党さんの討論の中には、90メーターという高さは、古都鎌倉の玄関口であるからふさわしくない等々ございますけれども、どうして委員長報告には盛り込むことができなかったか、盛り込まなかったのか、もし事務局おわかりだったら教えていただきたいと思います。
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○事務局 確かに予算委員会の中で、委員さん何人かから高さについてもう少し低くできないかと、そういう論議もございました。論点として要約をして事務局といたしまして特に作成したわけでございますが、それを特別委員会の中で説明をさせていただいた中で、内容的に過不足が生じているとかという、特に御意見もございませんでしたので、それを委員長報告として委員会として確認をされたということでございます。
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○助川 委員 意見等々を載せるときは、もう当たり前ですけれども、全会一致の原則がありますよね。だけど、相違する意見に分かれたということは、それぞれ具体的にこういった意見がありましたということは全会一致にならなくても、なぜ載せないのかという議事録を見る限り、私の本当に率直な疑問なんですよ。要するに、高さについては特別委員会でもそんなに議論がなかったのかなというふうに、うがった見方ができてしまうんです。ちょっと、じゃあもう原局に聞きますけれども、特別委員会で高さはどんな議論、質問があったのか。この反対意見はぜいぜいルミネ程度の高さにというような、これもある意味じゃ具体的ですよね。これは実現可能かどうかは別にして、特別委員会ではどんな質問があったんでしょうか。どんな具体的な提案があったんでしょうか。
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○再開発課長 特別委員会では、私の記憶では高さが高過ぎるのではないか、奥行きが狭くて、びょうぶ型のマンションで大船観音が見えなくなるのではないか、あるいは景観上の問題はないか、さらには1割程度下げることはできるかどうかというような質問をいただいたというふうに記憶しております。
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○助川 委員 ちょっと1割程度というのが初めて出てきましたね。1割程度下げれば、この再開発事業に賛成してくれるのかなっていうふうにも思ったりしますけれども、結果否決ですから、それからこうした反対等々の意見がありますから、確かに冒頭言ったように厳しい状況だと思うんです。これからいろいろ検討されるんでしょうけれども。
それからもう1点、共産党さん後ろにいて失礼かもしれないけれども、討論の中にこれまで約7割の賛成率であるとしてきたのが、市の提出資料によって賛成率は50%前後であり、到底大多数の権利者の同意、賛同が得られているとは言えない状況というのが反対討論の、討論の中に反対の理由が書かれているんです。私は建設常任委員会で、もう数年来賛成7割、反対3割、あるときは7割強、8割弱等々の報告は受けてきました。どうして5割前後になってしまったのか。建設常任委員会になぜそれを報告しないのか、なぜ特別委員会にそんな報告をしたのか、その辺の経過を教えてください。
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○再開発課長 私ども権利者の方々の賛否の状況につきましては、現時点で初動期だということから、軒の件数、御夫婦ですとか御兄弟ですとかという場合には代表者の方を決めていただいて、権利者の方々とお話をする際には、その代表者の方といろいろお話をして、賛成の方、反対の方、判断つかない方ということでお話を聞きながら、その内容について御報告をさせていただきました。権利者の方々の意向については、そのときそのときによって変化をしますので、今委員さん御指摘のように8割弱であったり、7割弱であったり、7割強であったりということはあると思いますので、その都度報告はさせていただきました。
しかし、2月の予算委員会の理事者質疑の中で、軒の件数に基づくのは実質的には御夫婦ですと、例えばその御夫婦の御主人にはお話は聞いているんだけれども、奥さんの方にはお話を聞いていないんじゃないかということで、その方々を賛成、仮にこの御主人が賛成ということで私どもが賛成というふうに判断をさせていただきましたけれども、それを奥さんまでも賛成にするのは、それはおかしいではないかというような御指摘を受けました。これによって賛成というふうにカウントをしていた権利者の方々を、賛成にはカウントしないという方法で、数値をつくらさせていただきました。
それからさらに、都市計画変更の当時意見書の提出の作業がされていましたけれども、その意見書の提出をされた方については、私どもの方で意見書の提出の後、権利者の方々にお話をしましたところ、おつき合いで出されたとか、やむなく出されたというようなお話があったために、その方々は私どもは賛成ということで数えておりましたけれども、意見書そのもので数えるべきだということから、その方々も賛成から反対ということでのカウントをするようにという御指摘をいただきました。
さらに鎌倉市、財務省それからJR東日本の公的機関についても、賛成から外すべきだというお話がありましたので、そのようなことをやりまして計算といいますか、表をつくりました結果、賛成の方の率が50%を割り込んだという内容での表をつくらさせていただきました。
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○助川 委員 どうもよくわからないんですが、親子あるいは夫婦で代表者、ある意味ではお父さんが賛成してくれているから、その夫婦も奥さんも子供も賛成でずっと今までやってきたけれども、それをきちんと把握しろと。把握どうしてしなかったんですか。それを反対というふうにカウントするという、この根拠は何なんですか。
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○再開発課長 代表者の方からもう1人の代表者じゃない方についても、私どもは御了解を得たということで、賛成の方は賛成、反対の方は反対だという対応をしておりましたけれども、実際に御本人に会って確認をしていないので、その方々は反対ではなくて賛成に含めるべきではない。また反対の方は反対に含めるべきではないという御指摘がありましたので、その方々については代表者以外の権利者という形のくくりをさせていただきました。
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○助川 委員 もう一度。代表者以外の権利者ということでくくったということは、さっき反対って言っていましたよね。その人たちは反対と数えたと。もう一度ちょっとわかりやすく。
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○再開発課長 御夫婦の代表者の方に、御主人なら御主人に賛成ということでお話を聞いた方には、奥さんも賛成だということで、私どもは賛成という形で御報告をさせていただいていましたけれども、奥さんの方には直接会ってお話をしていませんので、その方は賛成には含めない。ですから賛成・反対・判断つかずという御報告しましたけれども、それ以外の方々、いわゆる代表者以外の権利者だという形でのくくりをさせていただきました。ですから反対でなくて、賛成ではない方という扱いでございます。
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○助川 委員 民主党さんの反対討論は、結局予算審査の中で明らかにされました再開発事業に対する権利者の意向についても、十分に把握されているのか疑問が呈されました。討論ではこう言って述べているんです。70%ぐらいの賛成があったはずなのに、50%前後だと。そんな低い賛成率では進めることができるのかと思うのは当然じゃないですか。それが例えは悪いかもしれないけれども、選挙なんかでもお父さんの入れる人と子供が入れる人は違ったりすることはあるけれども、何でもう1回きちんと慎重に奥さんも子供も確認すればいいじゃないですか。その時間をいただければいいじゃないですか。それを50%、そんな低かったのかと。今までの報告は何だったんだってなりませんか。それ時間がなかったから、賛成じゃない人に入れてしまったって。だけど、それをまともに受けとめて民主党なんていうのはこれを反対理由にしているんですよ。
結果、きょうの報告があったような調査結果が出て、35人、34人というふうになってしまいましたけど、もうこれは最悪の事態かもしれませんが、そのことについて一般質問ではなぜこんな形になったのかという答弁では、部長の答弁を私一生懸命メモしたりしましたけども、改めてお伺いさせていただきます。
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○伊藤 拠点整備部長 今、委員さん御指摘のように、本会議でも答弁をさせていただいたところであります。今回急遽といいますか、改めて権利者の意向調査をさせていただくに当たりまして、できるだけ職員が面談して意向調査のお願いをしたという経過がございます。こうした中で、これまで賛成者というふうに考えていた権利者の何人かの方の発言がありまして、特に御紹介いたしますと、進まないのなら動かない方がいい。なかなかできないのなら今のままがよい。反対の動きがあり、中立でいたい。反対の動きがある中で事業推進に不安がある。と、こういう御発言をされております。
やはり今年度の予算が否決されまして、当面事業の推進が期待できなくなったということに対する懸念、あるいはまた反対権利者の動きが表面化していることに対する不安、こういったことからこれまで積極的にか消極的にかは別といたしましても、賛成側にいたと考えられる権利者のうちの何人かが反対もしくは無回答というものに動いてしまったというふうに我々としては受けとめております。
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○助川 委員 本会議場の答弁では、議会で否決されたことというのが第1位に挙げておりましたけれども、そのまたやりとりがありましたが、否決されたことをやっぱり大きな理由というふうに考えているんですか。
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○伊藤 拠点整備部長 先ほども答弁いたしましたけども、やはり予算が否決されているということは、当面事業の推進が期待できないと、これはもう明らかでありますので、そういう意味からすれば、やはりそれに対して懸念したというふうには我々は感じております。
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○助川 委員 それから一般質問の質問者が、もう何回言葉にしたか、数え切れないほど議会が反対した理由を本当にわかっているんですかって。権利者の同意の前も変更手続を進めたこととか、市民参画のないまま計画の再検討をしたとか、大多数の市民が90メーターという高さは理解できない、認めないだろうというのをその反対理由にしておりますが、それは共産党さんの意見だと思うんです。
議会は確かに高さのことも、それから変更手続のことも、それから権利者の同意が50%ならというような理由があったかもしれませんが、権利者の反対理由というのは具体的に何なんでしょうか。
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○再開発課長 私どもが権利者の方々の反対という、再開発事業に対する、あるいは新基本構想を進めることについての反対ということでの一番の大きな理由としましては、まず現状の中でこのままそっとしておいてほしい、あるいは皆さんがやるならば反対しないけども、現状のままがいいというような御意見や、それからあるいは進まないのならば、この時期にあえて行う必要がない、あるいは現状のままにしてほしい、仲通りの状態を今のままにしてほしいというような現状を肯定されているような御意見がございました。
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○助川 委員 言葉じりとらえるわけじゃないけども、その権利者は90メーターという高さが高過ぎるから反対しているわけではない。都市計画変更手続を進めることについても、反対していないというふうに理解していいんですか。
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○再開発課長 権利者の方々は、高さについて直接高いからいかがなものか、あるいは低くすべきだというようなお話を直接は伺っておりません。
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○助川 委員 この程度にこの問題はしておくけども、一般質問では結果、じゃあどうすりゃいいんだって。今後のことですよね。こういった現状を踏まえれば、厳しい状況であることは変わりないんだけれども、白紙に戻し権利者と話し合う意思はないかという質問をされていますね。市長は、権利者の意向を重視して進めてきたが、市民の税金を使うわけで、権利者、市民、議会の理解をいただき、結果を分析してしっかり進めたい。重く受けとめている。あるいは再開発の手法で考えたい等々、答弁がありますけれども、白紙に戻して権利者と何を話すのかというのは、私にはよくわからないけれども、原局の立場ではどうお考えでしょうか。
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○再開発課長 先ほども御報告させていただきましたように、市民の方々は駅前の整備、再開発を行うということは非常に85%と高い賛成の意思を持っていらっしゃいます。そういう意味では駅前の整備というのは、ぜひとも行っていかなければならないというふうに考えています。
その中で、どのような手法をとっていくのかということになろうかと思いますが、私ども再開発課としてみれば、その土地土地で皆さん方が生活しています。その生活しているエリアの中で、引き続き同じような営業ですとか、御商売ができるような手法といいますと、やはり再開発事業が最も適している内容ではないかというふうに考えています。そういう意味からは、再開発事業についてもう一度権利者の方々ときちっとお話をさせていただくと同時に、それらの方法以外の方法は、もう我々としてはなかなか難しいではないかというような御説明をしながら、権利者の方々の御理解を得ていきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 再開発事業として、今後も進めていく上で、その今手法というようなお話がありましたけれども、これは本当に個人的な意見でありますが、お聞き願いたいんですけれども、要するに高さはわかりました。もうルミネと同じような高さにしましょう。低くしましょう。今40何メーターですか。だから半分ぐらいにしましょう。権利者の返還率も1.77を3とか4にいたしましょう。市の負担、市の持ち出し分も100億だろうが200億だろうが、お金用意しましょうって、絶対権利者の皆さんに御迷惑はおかけいたしませんというやり方しかないと思うんですけれども、可能性としては本当にもう話にならないかもしれないけど、そんなことしかないというふうに思っていますが、いかがですか。
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○再開発課長 一つは本市の財政事情、非常に厳しい中で、恐らく100億単位のお金を今私どもは、概算の資金計画では市の負担は約30億程度というふうに御報告をさせていただきますけれども、さらにそれにプラスすること100億以上のお金がまず必要になろうかというふうに考えています。それからさらにそのお話ですと、商業床を今は残られる権利者の方々が商業のところへ権利返還される場合には、それに見合う床面積は確保して計算をしておりますけれども、返還率を2倍、3倍という形になれば、さらにその大きな商業施設をつくっていかなければなりません。そうすると、その商業施設自体が今度本当に再開発が終わった後、実際にきちっと機能していけるのかどうか、あるいはそういったお客様がきちんと来られるような商業施設ができていけるかどうかというのは非常に疑問を持たざるを得ないというふうには考えています。
そのような意味でも、非常にルミネウイングビルと同じような高さに第1街区ビルをして、ほかのところも同じような高さにし、その中で権利者の方々の床面積を確保するということは非常に膨大な費用と、それからその後の再開発事業についての困難性がつきまとってくるだろうというふうに考えています。
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○助川 委員 要するに、建設常任委員会では何らそういった議論もないまま、特別委員会で否決された最大のポイントというのは、やっぱり高さでもあると思うし、先ほど言った70%の方たちの賛成率が50%という報告した、説明した、そのやり方も私には理解できないけれども、それも一つの大きな否決とした理由に私はなっていると思うんです。だから親子だろうが夫婦だろうが、ちゃんとやはり調べて、7割程度じゃなくて何人という報告をきちんとしてこなかった責任があると思います。
それから加えて、建設常任委員会のあり方も、本当に何にもしないで何にもやっていないで、よそで結論を出してもらったなんて情けない話だというふうにも思っておるんで、これから本当に大船のこの東口再開発事業についても建設常任委員会で議論をして、今後の行方を決めるという作業をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
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○赤松 委員長 ほかにございましたら、どうぞ。
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○伊東 委員 ごくごく簡単なことで、ちょっと質問させていただきますが、きょういただいたこの資料2なんですが、いわゆる新基本構想に基づく再開発事業に反対しますということなんですね。それでしたがって、これは新基本構想に基づく再開発事業というところ、したがって問2の方では反対の方にカウントします。問1の再開発事業、だから今まで進めてきた再開発事業を、全体を通してについてはこれは、このことによって恣意的な解釈がなされる可能性があるため、回答を拒否すると書いてあるために、そちらの方、問1の方は無回答にしているという形で整理をされているというふうに今報告があったわけですが、まず一つは実際にこの同じ文面で出された通知というこれ、さっきもあったと思う。何通ですか。
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○再開発課長 31通提出されましたけれども、そのうち4人の方々が権利者ではございませんでしたので、差し引きまして27名の方々の意向通知をカウントさせていただきました。
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○伊東 委員 そうすると、問1の方の無回答29のうちの27がこの通知によってカウントされていると。それから、問2の方の反対34のうちの27がこの意向通知によってカウントされていると、そういうことですね。
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○再開発課長 そうでございます。
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○伊東 委員 もう一つは、この新基本構想に基づく再開発と、ここの読み方なんですけれども、要するに新基本構想に基づく再開発は反対だと。再開発事業。この新基本構想になる以前から再開発事業というのはずっとあったわけですよね。新基本構想に途中で変えたというか改正したというか、改善したというか。そういうことになったんですが、そうするとわざわざ新基本構想に基づく再開発事業には反対としていることは、今までその以前から進めてきた再開発そのものについては、この段階ではいいとも悪いとも言わないと。そのまま進めるのか進めないのか、態度を明確にしないということなんでしょうかね、その辺はどういうふうに見ていらっしゃいます。
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○再開発課長 私どもの渉外活動の中で反対をされている大船駅東口駅前整備協議会、23名の方々が加入されていますけれども、その方々の個別にいろいろお話をされている中では、再開発事業そのものに反対されている方と、それからあと新基本構想で進めることを反対というよりも、どちらかといいますと今すぐやってほしくない。あるいは現状のまましばらく置いておいてほしいという方々も入っていらっしゃいます。そのところから整備協議会の方からは再開発事業に反対、または早期着工に疑問のある権利者という形で、調査票については提出を控えてほしいというような文書も権利者の方々へ発信をされているようですので、この内容についてまた資料2の中にもありますように、回答を拒否しますということもありますので、そういうような内容がありますけれども、私どもの方はこの新基本構想に基づく再開発事業に反対しますというところをとらえて、問2の部分だけにこれを適用させていただいたということでございます。
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○伊東 委員 そうすると、その新基本構想関係なく、再開発そのものについては進めるとか進めないとかという、やはり態度は明確にしていないと。どっちともとれないということですよね。そういうことですよね。私のこの通知を読んだ上で感じていることはそれでいいのかなというふうに思うんですが、いいですよね。
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○再開発課長 出された方々、お一人お一人にそのあたりも含めてきちっと確認はしておりませんので、どなたがその再開発事業に反対で、どの方が早期着工に疑問だということを主におっしゃっているかどうかは正確にはつかんでおりません。
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○伊東 委員 私も特別委員会に入っていたんですが、あのときにそれぞれ面接したか権利者の考え方を箇条書きに列挙した表を見せていただいたことがあるんですが、それを見ますと完全に絶対反対という、そういう態度を示したのはたしか3人ぐらいしかなくて、あとは条件のことだとか、それから着工時期のことだとか幾つか書いてありましたが、確かにそういうことはあったんですが、新基本構想で進めているこの再開発、絶対反対というのが3名ぐらいしかいらっしゃらなかったと思うんだけど、そうでしたよね。
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○再開発課長 最初に私どもと反対する権利者の方々とお会いして、いろんなお話をされる中で、再開発事業に反対だというふうにはっきりおっしゃっている方は、今委員さん御指摘のように3名の方々です。それからあとそういった意味も含めて、行政に対する不信とか不満とかとお持ちの方は、その方々を含めて5名ぐらいの方がいらっしゃいます。
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○伊東 委員 いろいろ条件つけられていた方もいて、いわゆる賛成というふうにカウントできるのが、あの時点で6割ぐらいだったかな。アンケート結果みたいな聞き取り調査の結果で。あといろいろ条件なんかつけられている方がずっと書いてあって、それで下の方にまさに強固に反対されている方が3人、無理してこれも反対かなと数えられるところまで入れても5名ぐらいというふうに私はあの表を見ていたんですけれども、その方たちが結局同じような意向通知という方で、新基本構想に基づく再開発事業に反対しますと明確に反対の意思表示をしてきているということは、いわゆる絶対反対と言われていた3から5の人たちが、要するに27にまで拡大したということなんですかね。
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○再開発課長 絶対反対という方々が23名になられたんではなくて、早期着工に疑問といいますか、現状のまましばらく置いておいてほしいという方々も、今回いただきました意向通知の中で、新基本構想に基づく再開発事業に反対しますということで、新基本構想でこのまま私どもは平成25年の竣工を目標にして進んでいきたいというようなお話をしておりましたけれども、それまでのペースといいますか、内容で進めるのが反対だという方も含まれているというふうに考えています。
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○伊東 委員 今はスケジュールのことも含めてとおっしゃっているんだけど、原局の方の答弁はそう言っているんだけど、この文章そのものを見れば、これは新基本構想に基づく再開発事業には反対しますというんだから。スケジュールとかペースの問題じゃないでしょう、だって。新基本構想に基づいて出してくるものは、全部反対よと、そうとしか受け取れないじゃないですか、この通知文そのまま素直に受け取れば。だからこれからここをこうしますと、ああします。要するに特別委員会の中では、まず都決を打って、それから条件の話を積み上げていくんだと、まず都決を打って、それで権利関係をきちっと整理して、それで面積出すには基本設計しなきゃならないから基本設計もした上で、本当に詰めた条件のすり合わせを、これからしていくためにも必要なんだという説明をずっと原局はされていたわけだけれど、この通知文を見ると、もうそんな段階ではない。新基本構想に基づいてやる再開発事業には反対って明確に出ているんだから、そうすると設計も何もあったもんじゃないわけですよ、これは。新基本構想に基づいてする設計そのものもだめなわけだし。これかなり27という数字というのは、これは素直にとれば、スケジュールだとか何とか、早期の着工か早期でないかなんていう問題じゃないというふうに受け取れると思うんですよ。
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○再開発課長 これは推測の範囲を出ないんですが、意見書を出された方々の状況をつぶさに見ますと、早期の着工も含めまして、あるいは今御指摘のありました測量ですとか、あるいは基本設計を行うことによっていろいろな条件が提示できるというふうに私ども考えておりましたけれども、その提示もされていない中で基本的に今のまま進めるのは反対だという方もおられますので、推測の範囲を出ませんけども、27人の方々がすべての再開発事業そのものについて反対だというふうにはとらえなかったがために、新基本構想について反対という、問2のところで反対の意思表示をされているというふうに理解をさせていただきました。
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○伊東 委員 そうすると聞きたくなるんだけど、いわゆる再開発事業と、この新基本構想に基づく再開発事業というのは、どこがどう違うんですか。
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○再開発課長 新基本構想による再開発事業、61年都市計画決定をしたものを、平成15年8月に新基本構想として新たに構想をまとめて皆様方にも、市民の方々にも発表させていただきましたけども、その内容について今後新基本構想に基づいて事業を進めていくということに反対するというふうにこの文面からもとれますし、それからいろいろお話ししている中でもそのようなお話でしたので、私は第一義的に時期の問題というふうなことでお話をさせていただきました。
ただいろいろな、これは推測の範囲を出ませんけれども、その方々の中には条件がもっと提示されれば賛成するよ、あるいはいろいろ今後また判断させていただくよというようなことのお返事をいただいている方もいらっしゃいますので、この方々はすべてがすべて、この文面には新基本構想に基づく再開発事業に反対しますとありますけれども、反対をしている方々自体はそこまですべての方がそうであるというふうには理解はしておりません。
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○伊東 委員 こういう通知は出したけども、同じ文面で出したけれども、人それぞれだと、いろいろあるというふうに担当者の方は見ていると。私は去年あたりまでの建設の委員会の中では、もう何しろ地元に熱意がない。そういった推進しようという、そういう声が上がってこないんだったら、もうこんなのはやめちまえと、再開発なんか。何度も言いましたよ、私建設の委員会で。無理することはないと。20年ぐらいそのままになっているんだから、これから先5年、10年またそのままだっていいじゃないかと。何しろ地元から声が上がってこないんだったら、こんな再開発なんて絶対できないんだからということでずっと言ってきたんだけど、いえ、調査したら6割から7割ぐらいまではどうにか賛成が得られそうですって。ああそうか、そこまで来たんだったらということになったわけですよ、建設の委員会の中では。
だけど予算特別委員会に行ったら、いやそれが急に、さっき助川委員さんの質問もありましたけれども、よく勘定してみたら、要するにし直してみたら5割前後ですという話になっちゃった。そこにもう一つ90メーターのぺらぺらビルがどうのこうのという発言が出てきて、本当に権利者の意向が何なんだということを、ずっとこの建設の委員会はやってきたんだけど、今度はデザインだ、高さだという問題が突然降ってわいたように出てきて、それでざっとそれ特別会計の方、今これ時期尚早で認めない方がいいんじゃないかという動きが出ちゃったわけ。そういうことだと思うんですよ。
だからもう一度戻るならば、本当に権利者の意向をきちっと把握して、今後例えば条件を詰めていく上でどうにでもなる反対なのか、はなから反対なのか。その辺の見きわめというものをきちっとした上で、もう一度立て直さないと、同じ問題がやっぱり起こってくると思うんです。要は条件問題になってきたときが、この再開発というのは一番反対者がふえる時期なんだから。それまでやろう、やろうと、わあっとやっていた人だって、条件の問題になったときにはひっくり返るのが多いんですから。そういう意味から行くと、もう一度そこのところの本当に今言ったこの27というのが、いわば中身はいろいろなんだ。真意はいろいろありますというんだったら、そこのところをきちっと把握をしていただきたいというふうに思うんですけども、それはどうでしょうか。
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○再開発課長 今後とも、権利者の方々の意向は逐次把握をしていきたいというふうに考えています。特に27人の方々、パーセントでいきますと35%ほどになります。この方々の中にももちろん先ほど申しましたように、私どもにはおつき合いで出したという方もいらっしゃいますけども、今回通知書でいただきましたので、その方々はこの通知書の数に入れてございますこともありますし、それからまたさらに今回の否決をされた内容、あるいはいろんな意見が出た内容によりまして、先ほどの部長の答弁にもありましたように、賛成の方、あるいは今まで判断つかなかった方々が、反対に回られた方がいらっしゃいます。数はたしか14人の方々が、私ども今まで賛成だというふうにお答えをいただいていた方々がいらっしゃいましたけれども、その方々が反対、あるいは無回答という、今回の調査票をお出しになりました。
そういう意味では、非常に否決されたことを私ども残念でありますし、重く受けとめておりますけれども、権利者の方々も同じようにこれから事業が進まないんではないかというような不安、あるいは今後19年度の予算の中でいろいろな条件を提示しますというようなお話をしている中で、それができなくなったというようなことから、そういう意味での不信感といいますか、今後の進め方に対する疑念といいますか、そういったものが権利者の方々にそのような内容のことが生まれて、反対の方に回られた、あるいは無回答の方に回られたということがあろうかと思います。
そういう意味では、権利者の方々の今後ともその辺のところを解きほぐしながら、あるいは反対の方々の具体的な、先ほど申しましたけれども、いろいろな具体的な不安、不満あるいは今後の再開発事業に対する関心のあることについて中心に、今後ともお話をしながら理解を得ていきながら、またその辺については当委員会に報告をしてまいりたいというふうに考えています。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
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○伊東 委員 はい。
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○赤松 委員長 ほかに。
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○大石 委員 済みません。さまざま視点で指摘されてきていると思いますけども、本当に今の問題になっているのは市民的な理解という部分で、大きな問題になったのかなと。私も前回ですか、助川委員の方が言われていましたけれども、ここは高度利用地区で指定して、この高さこのぐらいになる、100メートル近いビルができるよというような形のものって、以前からずっと新基本構想であった中で、なぜここへ来て予算の中で反対なのかなと。また、ここに委員として抱えていらっしゃる議員として参加されている方々が、会派に戻ってそういう説明を会派の皆さんにきちっとされていたのかなという部分も実はあるんですが、先ほども伊東委員との話にもダブるかと思いますけど、地権者の方々の新基本構想に基づく再開発事業に反対しますという、その新事業の中の何が悪いのかというのが全然伝わってこないんですよ。その辺って何か押さえていますか。高さだとか容積だとかというようなのは、もういろいろ出ていましたけれども。
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○再開発課長 権利者の方々、先ほど時期の問題ですとか、あるいは反対者の方がいらっしゃるということもお話ししましたけれども、あとほかに反対の方々のこれまでも御説明させていただきましたけども、具体的な条件の提示がない、あるいは現在の賃料が保障されるかどうかというような権利者の方々、反対される中での理由としては多く持っていらっしゃいます。新基本構想を進める中で、まだまだ具体的な新しい再開発ビルの中でどのような賃料になるのか、あるいはどのような商業配置になって、どのような形でそこのところで権利者の方々が活動できるのかというようなことについての御提示は、まだしておりません。ここの19年度の予算の中で、その辺のところは明確にしながら、御提示をしていきながら権利者の理解を得ようというふうに考えておりましたやさきでしたので、そのような提示は今までしておりません。
ですから、そういったことを含めて権利者の方々は、この内容だと非常に不安である、不満であるというような形での意向になっているんだろうというぐあいに考えています。それで、その新基本構想の中での高さの問題ですとか、あるいはそこに入れます住宅の問題、あるいは公益床の問題、それから駐車場、駐輪場ございますけども、そういったものについては権利者の方々は多くは触れられておりません。商業施設については、権利返還率を今1.77という形で、モデル権利返還をお示ししていますけども、それをさらに高いものに、あるいは個別の具体的なものにしてほしいという話はいただいていますので、そこのところについては今後も検討をしていかなきゃいけないところかというふうに思っております。
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○大石 委員 資産の関係だとか、時期の問題も今言われていましたけれども、この地権者の資料3ですか、権利者の意向調査結果の中にでも、問4ですけれども、この事業を進めていく上で皆さんが関心のあるところというのはどこですかということで、その他も含めて書いてありますけど、再開発ビルでの資産の賃料についてだとか、再開発ビルでの資産管理についてということで、これ二つ合わせても26.6%、借家人の取り扱いなんかについて入れちゃえば、もう40%ぐらいあるのかもしれませんけど、その辺の提示をできるというのは、この事業費が認められて基本設計やら先ほど言われていましたけど、権利返還に伴う土地だとか建物の資産調査、測量ですね、そういうものがこの事業費を認める中でやっていくという御説明でしたけれども、それがまずできなくなってしまったという中で、こういう方々の心配を払拭することってできるんですか。
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○再開発課長 非常に難しい御質問ですけども、権利者の方々には具体的な賃料ですとか、あるいは新しい再開発ビルの中におけるどのような形での活動がなるのかということについては当然お話はできませんけども、それ以外の再開発事業の基本的な内容ですとか、あるいは権利者の方々の将来のいろいろな不安ですとか、不満についてはお話しすることはできるかと思いますので、そこのところから解きほぐしていこうというふうに考えています。
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○大石 委員 いや、確かに言っていることはわかるんですけど、私が例えば一地権者だとしたら、具体的な提示もなく、いいですよ、悪いですよって話というのは、地権者の立場としたらできない、難しい立場にいるのかなというのは具体的にはあるわけです。これに準じてちょっと飛びますけれども、今度は地権者の立場じゃなくて、例えば都市計画審議会の話も先ほど出ていますけども、これでは了承されたというふうに聞いておりますが、この議会の否決、高さだとか容積という部分が先ほど伊東委員の質問にもありましたけれども、その辺が問題になって予算が流れたという経過があるわけですが、都市計画審議会の方からの御意見というの、何か聞いていますか。自分たちが了承した部分が、具体的に予算否決という形で、一番審議するそのものですよね、高さとか容積だとか、そういった部分で否決されている経緯があるんですが、都市計画審議会の方から何かお聞きになっていますか。
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○都市計画課長 この新年度に入りまして、都市計画審議会を4月の段階で開催いたしまして、その折にこの再開発事業の都市計画変更の手続についても報告をさせていただきました。その際には、報告の後の御意見というのは特になかったものですので、そんなような状況でございました。
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○大石 委員 都市計画審議会の方からは何もないということでわかりました。私たちも代表質問なんかで、再開発事業については時のアセスメントという部分の考え方もありますよと質問させていただいたこともありますけれども、絶対必ずやるという決意のもとで進めてまいりたいというような答弁があったというふうに思いますけれども。済みません。このアンケートを受けてその詳細、例えば少し下げた方がいい、例えば権利者の方は14.5%、または市民の方へのアンケートには26%ぐらい、この少し下げたらいいという下げ幅というのは、具体的にもうつかんでいますか。例えばこのアンケートを受けて少し下げた方がいいという方々が、例えば90メートルを10%、80メートルに下げればオーケーなのか、その少し下げたらいいというのが随分抽象的に感じるんですね。これからの調査で進めていくんですか。
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○再開発課長 高さにつきましては、市民の方々からもいろいろなたくさんの、600通を超える意見をいただいていますので、その内容を今現在整理しておりますけれども、それを含めまして高さについては適切な対応をしていかなきゃいけないと、こういうふうに思っております。
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○大石 委員 最後に、このアンケートを受けた今後の総体的な進め方という部分をまとめた形で、ちょっとお話をしていただきたいと思うんですが。
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○伊藤 拠点整備部長 本会議でも市長も答弁していたというふうに理解しておりますけども、やはり特にこの権利者の意向調査の中の問2において、賛成が35、反対34と、こういう形になっているということで、少なくとも新基本構想に基づいて進めていくということについて、非常に大きく影響の出る結果が出たというふうにとらえざるを得ませんので、この点についてはまず非常に真摯に受けとめなければならないことだというふうに思っております。
今後の展開につきましては、やはりこれも市長が答弁しておりますように、権利者の意向調査、市民の意向調査、さらにはいろいろその他寄せられている御意見、こういったものをきちんと把握分析をした上で、適切に判断をして必要があるというふうには思っております。ただ、やはりどういう展開をしていくにいたしましても、この市と権利者の方々が一体にならないとどういう展開をしようにもできないと、これが非常に今最もポイントになるところだというふうに思っておりますので、その点を十分念頭に置いて、適切なやはり対応を図っていく必要があると、このように考えております。
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○赤松 委員長 いいですか。
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○大石 委員 結構です。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○中村 委員 質問たくさん出たんで、質問というより要望というか。隣の戸塚駅の西口にちょっと行くことが最近多くて、行きますが、西口いよいよ再開発始まりました。6月1日からいわゆる歩行者道路なんかもすべて変えて、店舗も仮店舗群が入る建物を先に建ててしまって、そこを要するに今まであのぐちゃぐちゃしてって失礼ですけど、あれだけたくさんの権利者がいたんじゃないかなと思われる戸塚駅も、そっちの方へみんな移って、一気にがあっとやるという工事が6月1日から始まって、私もちょっと見てきましたけれども。
歩行者の方とかもいろんなガードマンがいて、その歩行者誘導して、その歩行者の方もそれから店舗の方も、また新しいそこに建物は建てるんだということで、すごく目標に向かって市民と商業されている方が一体となってやっているなという感じを私は外からですけど、感じ取ることができました。実際いろんな問題を抱えているとは思うんですけれども、隣の戸塚駅のやり方というところに学ぶべきところがあるんじゃないかなと思うんですけど、その辺の研究はされていますでしょうか。
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○再開発課長 戸塚駅の西口の再開発事業の件だと思いますけども、戸塚駅の西口につきましては、第二種の再開発事業になっております。再開発事業につきましては第一種と第二種がございまして、第一種については私ども今進めております内容で、今の住んでいらっしゃる、あるいは営業されている権利者の方々の権利を新しい再開発ビルに返還する、いわゆる権利の返還の手法で行う内容が、第一種の再開発手法でございます。ですから、引き続きその地域内で営業なり生活なりができるというのを前提とした内容になっています。
戸塚駅の西口につきましては、第二種の再開発事業で、これについては横浜市さんがすべて用地を買収して、一たんすべての方に外へ出ていただくというのが基本的なやり方です。その中でどうしても残りたいという方々については、換地処分という名称になりますけども、そういう方法で新しいつくった再開発ビルの中に入っていただく、改めて入っていただくというような形での方法になります。
そういう意味では、面積が非常に広い、あるいは緊急性があるというところでは、戸塚の西口の再開発事業というのは第二種でそれでやっていくんだということで決められたというふうに聞いております。ただ、あそこの事業についても非常に長い経過がございまして、平成6年に都市計画決定をしておりますけども、その後都市計画変更を3回、それからこの後事業計画、私どももやろうというふうに目指しておりましたけども、それと同じような事業計画を2回変更をかけております。そのような形で、非常に戸塚駅の西口についてもいろいろな形での権利者の方々、あるいは市民の方々とのいろんな意向をすり合わせる形でやってきておりますので、そういう意味では私どももそういった内容について、手法は違いますけども、参考にしながらやっていきたいというふうには考えています。
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○赤松 委員長 いいですか。ほかにありますか、どうぞ。
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○萩原 副委員長 ちょっと数字を知りたいのでお伺いしたいんですけども、説明会を5回開催されていますけれども、参加された方が108人ということで、108人中のパーセンテージって詳しく数字は出ないとは思うんですが、大体の割合、賛成の方の参加者と、反対の方の参加者の割合というのはどのぐらいかわかりますでしょうか。
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○再開発課長 会場では賛成の方、反対の方の挙手をいただいたわけじゃございませんので、その内容については把握をしておりません。ただ賛成の意見が多かった、それからあるいは反対の意見が多かったというのは、そういう内容でよろしければ。よろしいですか。
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○萩原 副委員長 はい、構いません。
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○再開発課長 大船消防署と大船学習センターについては、比較的賛成の方の意見が多かったです。あと玉縄学習センターから今泉の二つは、反対の意見が多かったというふうに記憶しております。大船駅周辺整備事務所と、それから鎌倉生涯学習センターについては、それぞれ意見が半々といいますか、それぞれの意見が出されたというふうに記憶しております。
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○萩原 副委員長 済みません。アンケートの意見の中でしかちょっとわからないと思うんですけれども、整備事務所の方は地権者の方というのはわかっていらっしゃると思うんですけれども、地権者の方の参加というのはどの程度かというのはおわかりになりますでしょうか。
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○再開発課長 権利者の方は2名の参加だったというふうに記憶しております。
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○萩原 副委員長 5回を通して2名ということでよろしいですか。
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○再開発課長 はい。5回を通して2名です。
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○萩原 副委員長 5回開催された中で、地権者の方が2名というのはかなり少ないなというふうに、ちょっと今初めて知って感じたんですけども、市民に対してもこの説明会の開催をするということの周知の方法というのもちょっと問題、どうなのかなという部分ありますけども、もちろん地権者の方はこの説明会を開催するというのは知っていたとは思うんですが、そこら辺はどういう形で周知をされていたんでしょうか。
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○再開発課長 権利者の方々には、権利者の方々への意向把握の調査票をお配りする際に、こういう説明会がありますよというお話をさせていただいていますけれども、権利者の方々にはこのお話は何回もさせていただいています。特に今回説明会で説明させていただきましたのは、再開発事業そのものについて、新基本構想についてを主な内容としてお話をさせていただきましたので、それの内容については権利者の方々非常に、もう何回も聞いているよ、あるいは都市計画の手続を進めるに当たっても、この内容については御説明させていただきましたので、権利者の方々には同じ話なので、今回は聞かないよというような話は初めからいただいています。
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○萩原 副委員長 わかりました。それで地権者の方の参加が少なかったということだと思うんですけども、この意見をいろいろと見ますと、反対の意見の方にはやはり情報公開が不十分というか、不完全であるという意見、また今回の説明会の案内が広報で知らせられなかった、十分ではなかったという御意見もいただいていますけれども、そこら辺は私ももっと広く周知させて、いろんな方に参加を、もっと多くの方に参加していただけたらもっと広い意見がいただけたのかなというふうに思いますが、そこら辺の広報の仕方については、どのようにお考えでしょうか。
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○再開発課長 今回4月、5月にこの権利者の方々、あるいは市民の方々の意向調査をさせていただきましたけども、このきっかけとなりましたのが3月28日に予算が否決されました。その否決された内容を受けて、即座に4月、5月の内容について取り組みを始めましたけども、5月1日の広報が4月1日付で、4月1日が締め切りになりますので、私ども4月に入ってから本格的に場所の選定ですとか内容ですとか、それから周知の方法ですとかを考えてまいりましたので、どうしても広報の掲載には間に合いませんでした。
ですから、そのために大船地区が22の町内会長さん、それから玉縄地区が32の町内会長さんに町内会の方への配付をどのような形で通知をしたらいいか御相談を差し上げ、回覧にするか、それともチラシを直接配るかという御相談をさせていただいて、その配付については4月の23日だったと思いますけども、今の申し上げた数の町内会長さんのところへそれぞれの数をお持ちして、配付をしていただきました。そのような形での大船駅周辺の、あるいは大船駅を利用されている町内会の方々には説明会の案内は御通知がされただろうというふうに考えています。
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○萩原 副委員長 そこのところはわかりましたが、やはりもうちょっと周知の仕方、この日程では調整がつかなかった方、関心はあるけど調整がつかなかった方とか、もっと本当はここの参加したいという方もいらっしゃったのではないかなというふうには思います。今後例えば、またこういう説明会を開催してもらいたいという声が上がれば、今の段階では新たな計画というか、設計でのそういう開催というふうにはならないと思いますが、そういう声が上がった場合には、それにこたえるといいますか、開催の予定等々、ありますでしょうか。
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○再開発課長 現在の時点で説明会をしますと同じ内容の説明会になりますので、これについては当面必要ないかなというふうに思っておりますけども、新たな進むべき方向、あるいはその内容が固まりましたならば、今言われておりますパブリックコメントですとか、広報による周知ですとか、いわゆる説明会、あるいはその他いろいろな方法、インターネットの掲載ですとか、そういった方法を使って市民の方々にさまざまな方法で周知をしながら、あるいは説明会を開催する場合には御案内を差し上げながら開催していきたいというふうに考えています。
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○萩原 副委員長 わかりました。やはりここは皆さん、かなり関心のある問題でもありますので、ぜひとも今後とも細かな周知をしていっていただきたいというふうに思います。そこは要望ということで。
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○赤松 委員長 いいですか。
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○萩原 副委員長 はい。
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○赤松 委員長 ほかにはなければ。
1点、このアンケートの権利者、鎌倉市、財務省を除くということになっているんですが、今までいろんなカウントの仕方でまちまちだったりすることがあるんです。鎌倉市、財務省、それからJR、いずれも除くという場合もありましたし、入れていた場合もありますし。今回JRはこれ入っているということなんですね。個人情報みたいなことがあって答えられないのかもしれませんけれども、そういう機関ですから、JRも。これ除かなかったということについてと、それからJRはどういう回答をしているのか、無回答なのか、そういう立場があるから無回答ということなのか、それともいずれかにあれしたのか、その点お答えいただければ、お願いします。
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○再開発課長 鎌倉市と財務省につきましては公的機関ということで、今回も今後もこれから外していきたいというふうに考えています。特に財務省の場合には、公的機関なので賛成、反対についてはお答えする立場ではないというような御回答でしたので、今後もそういうところから権利者ではありますけども、賛否というところでは外させていただくということで、内部で決めてまいりました。
それからJRにつきましては、民間事業者ということで、ほかの事業者さんいっぱいありますけども、そことあわせて今回も今後は民間事業者ということで含めていきたいというふうに考えています。そのJRさんからの賛否については、申しわけございませんが、お答えすることできませんので御了承くださいませ。
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○赤松 委員長 わかりました。それから説明会の中で出された意見、記録があるわけですけど、先ほどちょっと答弁の中で紹介がありました権利者、それから市民のアンケート、意向調査、二〜三ちょっと紹介があったんですけど、これは非常に大事な点なので、整理がされているのであれば権利者、それから市民の意向調査の中で出された意見、これもできれば配付していただいた方がいいかなというふうに私思いますけど、皆さんどうでしょうか。どうぞ。
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○再開発課長 私どものお配りしました調査票の中に、さまざまな意見が書かれたものがございまして、先ほど御紹介させていただきましたけども、市民の方々の意見600件以上にわたっておりますので、現在今整理をしているところでございます。それぞれ分類をしなければ内容が、ただ単に賛成、反対と関係なく羅列をされていますので、賛成、反対という分類ではなくて、問1についてはこんな考え、問2についてはこんな考えというようなことを含めて今、分類作業を進めております。
それについては議員さんに限らず、すべてのインターネットあるいはいろいろ意見をいただいた方々にもお返しをしなければいけませんので、どのような方法でそれができるかどうか今考えていますけども、いずれにしてもすべて公開をしていきたいと思いますので、しばらく時間をいただければ、すべてお配りができるだろうというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 わかりました。よろしくお願いいたします。
それでは特にあとないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そういうことでよろしいですか。報告を受けたということで確認をいたします。
続いて、時間が午前中に再開発の関係でもう1件ごさいますので。
じゃあ暫時、休憩いたします。
(11時31分休憩 11時32分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第2「陳情第8号大船駅東口再開発事業容積率250%引き上げ計画についての陳情について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○都市計画課長 陳情第8号大船駅東口再開発事業容積率250%引き上げ計画についての陳情について説明いたします。
本陳情は、大船駅東口再開発事業に関する都市計画案に、同区域の一部の区域の容積率最高限度を現行の600%から250%引き上げて、850%とする計画が含まれていたが、同計画が白紙に戻されるよう鎌倉市に働きかけてほしいとして提出されたものですが、当区域については、現在大船駅東口第一種市街地再開発事業の第2地区として都市計画変更等の手続を進めてまいりましたので、関連する都市計画の概要と手続の状況について御説明させていただきます。
お手元に、資料1として「第1街区の容積率について」と題する資料を配付しておりますので、御参照ください。既に御承知のように、大船駅東口第一種市街地再開発事業については、昭和47年に当初の都市計画決定を行い、この都市計画決定とともに、高度利用地区の都市計画を決定しております。
これは、都市再開発法により第一種市街地再開発事業の施行区域の条件の一つに、当該区域が高度利用地区の区域内であることと規定されていることによります。高度利用地区は、建築敷地の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに、敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的にした地域地区の一つであり、枢要な商業用地や業務用地、または住宅用地として整備しようとする区域や、土地利用の細分化防止と公共施設の整備不足解消による都市環境の改善または災害防止のための整備を行おうとする区域等に指定されております。
本市の高度利用地区は、先ほど御説明しましたとおり、大船駅東口第一種市街地再開発事業の区域について指定し、同事業第1地区の事業化に関連して、昭和61年11月25日付で都市計画変更を行い現在に至っております。
現在の指定内容は、市街地再開発事業区域と同じ区域約2.7ヘクタールで、容積率の最高限度が600%、同最低限度が250%、建ぺい率の最高限度が80%、建築面積の最低限度が250平米以上となっており、容積率の600%と建ぺい率の80%については、当該区域の用途地域である商業地域の指定数値と同じ数値になっております。
本陳情にあります容積率の引き上げについては、大船駅東口第一種市街地再開発事業の第2地区のうち、第1街区の区域について、駅直近での住宅確保等を目的とした高層の施設建築物とするため、容積率を600%から850%へ変更しようとするもので、資料に記載してありますとおり、建ぺい率の低減、壁面後退による快適な歩行者空間の整備や、広場状空地の確保、住宅用途の配置などによって加算しているものです。
このことは、国土交通省が取りまとめた都市計画運用指針における高度利用地区指定についての基本的な考え方でも、特に容積率の最高限度については、建ぺい率の制限の強化、壁面の位置の制限、有効な空地の確保等に応じて、その割り増しについて、地域の特性に応じて土地の高度利用が促進されるよう、柔軟な運用を図ることが望ましいとされているところです。
このため、本市におきましても、高度利用地区指定指針を都市計画審議会への諮問・答申を経まして、平成18年8月に策定し、本指針に沿って高度利用地区の変更、大船駅東口第一種市街地再開発事業の変更及び地区計画の決定、あわせて3件の都市計画手続を進め、本年2月20日の鎌倉市都市計画審議会へ付議し可決の後、3月26日に神奈川県知事の同意を得ているという段階にございます。
しかしながら、市街地再開発事業に係る平成19年度予算案が否決となったことを受け、この都市計画手続があくまでも再開発事業の推進を前提としたものであることから、決定告示については現在留保している状況にございます。
大船駅東口第一種市街地再開発事業は、本市の都市マスタープランにおいても、大船駅周辺地区という都市拠点における重点施策として、広域的な商業拠点の形成と、都市機能の強化によるにぎわいと魅力あるまちの形成を目指している事業です。このため、拠点整備部との連携を密にしながら、状況の推移を慎重に見きわめつつ、適切に対応を図っていきたいと考えております。
以上で、都市計画を所管する立場からの説明を終わります。
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○再開発課長 続いて、陳情8号大船駅東口再開発事業容積率250%引き上げ計画についての陳情について、再開発課から御説明いたします。
先ほど都市計画課より、容積率の引き上げに関する都市計画の概要と手続の状況について説明させていただきましたが、再開発課からは、陳情の理由に大船駅東口の場合は、高層ビルは存在せず、観音山が見える立地条件にあることからすれば、空地を多く確保することよりも、建物の高さをできるだけ低くすることの方を優先させるべきであると記載されていることに対して、大船駅東口第2地区第一種市街地再開発事業により、整備を予定していました施設建築物の基本的な考え方を説明させていただきます。
お手元の資料(2)「再開発区域及び街区」を御参照ください。当再開発事業につきましては、第1地区であるルミネウイングと交通広場の平成4年竣工後、残る第2地区について、2本の都市計画道路と3棟の施設建築物が未整備のままとなっているため、早期整備に向け取り組んでまいりましたが、再開発事業を取り巻く社会経済情勢や大船駅周辺の都市環境も大きく変わり、事業の見直し、再構築が求められてきました。
このため、大船地域にふさわしいまちづくりを目指し、今日の社会経済情勢の変化を踏まえて計画したものが、平成15年に確定した本事業に関する新基本構想でございます。当事業は、人々が行き交い、にぎわい、安らぎのある暮らしの場、大船生活街をつくることをコンセプトにしており、このコンセプトに基づき大船駅東口の特徴でもある仲通りのかいわい性、庶民性を生かした計画にすることを目指してきました。このため、新基本構想では、第2・第3街区の建物は中低層とし、1階部分は外向きの店舗を配置し、仲通りとの一体感をつくり出す計画としています。
一方、再開発事業を実施するには、保留床を確保し、事業を成立させる必要があることから、近隣への影響が一番少ないと思われる第1街区に高層の建物を計画しました。
この第1街区ビルについては、敷地の奥行きが約30メートルと狭い中で、県道側からの圧迫感を軽減し、採光等に配慮した良好な住宅を建設するという観点から、現在の形状になったものでございます。特に6階から24階までの住宅部分は、県道への圧迫感をさらに和らげるため、5階までの低層部分より約5メートル西側へ建物の壁面を後退させた計画としています。
また、それぞれの建物の敷地の県道沿いに空地を設け、それを地区計画における地区施設と位置づけ、県道内の歩道と合わせ5メートルの歩行者空間を整備し、安全で快適な歩行環境を確保しています。この歩行者空間は、ウインドウショシビングも楽しめる、にぎわいのある空間にもなると考えてきました。
このような考え方に基づき、第2・第3街区には約17メートルから27メートルの中低層の建物を、第1街区には約90メートルの高層の建物を計画するとともに、第1街区の敷地内に多くの空地を確保した計画としてきたものでございます。こうした点を考慮いたしますと、陳情の理由にもあります第1街区の建物を低くするということについては、当事業におけるまちづくりのコンセプトや新基本構想の考え方を覆すことにもなるものと受けとめております。
今後の対応につきましては、先ほども報告させていただきましたとおり、4月以降実施してまいりました当再開発事業に対する権利者及び市民の方々の意向調査の結果を踏まえるとともに、寄せられた多くの意見などを吟味した上で進めていくことになりますが、第1街区の建物の高さについては、今後、適切に対応していく必要があると考えております。
最後に、第1街区の建ぺい率についてです。当再開発事業区域内は、用途地域が商業地域で、かつ高度利用地区で、建ぺい率は80%以下という制限が定められています。今回の都市計画変更の手続の中で、第1街区については、高層の建物としようとすることから、高度利用地区の中での建ぺい率を50%以下という制限に変更し、建物の敷地内に有効な空地を確保することにより、鎌倉市高度利用地区指定指針に基づき、容積率の50%割り増しを受けることができます。
さらに、この建ぺい率の制限についてですが、建築基準法では、土地の有効利用を図るために、商業地域で建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率を20%緩和できるとされています。このため、高度利用地区の変更に伴い、この緩和規定を定めることにより、先ほど説明しました建ぺい率50%以下から20%緩和し、70%以下となります。第1街区の建物は、この範囲内で建築することができることとなります。なお、現計画においては、第1街区の建物の建ぺい率は約65%としているため、この制限内容を満たしていることとなります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質疑がありましたら、お願いします。ありませんか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
扱いについて、御協議をお願いしたいと思います。どちらからでも結構です。
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○中村 委員 先ほどいろいろなアンケートがありまして、いろんな600数件の意見があったという報告を受けましたけれども、この陳情者の方、個人で出されておりまして、これも一つの意見として受けとめはしますけれども、この一つの意見について建設常任委員会の中で取り扱いというのは、今その取りまとめが進んでいる中でいかがなものかなというふうな気持ちもございます。それとあと都計審の委員会さんとの関係もございますし、ちょっとこれにつきましては議決不要ということでさせていただきたいと思います。
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○助川 委員 新年度予算が否決されたこと、これを受けて極めて状況は厳しいと言わざるを得ない。加えて都市計画審議会の先ほども報告があったように、決定告示を留保している状態とは言いながら、やはり都市計画審議会の可決ということは尊重しなきゃなりませんので、この陳情に扱いについては議決不要といたします。
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○大石 委員 この容積緩和率というのは、ボーナス容積とよく言われているものだと思いますけども、本当に駅前ということもありますし、駅前開発また駅前整備という観点からも、ちょっとここに賛同できないという部分もございます。私も議決不要という形、お願いしたいと思います。
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○伊東 委員 都市計画審議会の答申が出ておりますので、そこの委員になられている議員さんがそこで白紙に戻せという意見を言うことは別に構わないと思いますけれども、それをこの建設常任委員会が認めて白紙に戻すなんていう、そういう大体議論すること自体もう私はいかがなものかと思っていますので、これは議決不要と思います。
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○萩原 副委員長 個人で出されていまして、貴重な御意見というふうには受けとめますが、先ほどの説明、都市計画課、再開発の場でも今後適切に対応していくという答弁ありましたけれども、都計審の方でもこの意見を受けておりますので、今回のこの陳情に関しましては、議決不要という意見でさせていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 一通り皆さんから御意見を伺いました。皆さん議決不要という意見でございますので、本件についての扱いは議決不要ということにしたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○事務局 議決不要の理由につきましては、先ほど各委員から述べられました御意見をもとに正・副委員長で協議して、後ほど本会議に御報告させていただくということでよろしいかどうか御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。
(11時47分休憩 11時49分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第3報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」原局から報告を願います。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について、御報告いたします。当該事業につきましては、さきの3月の当委員会におきまして、鎌倉市域での整備計画の素案に対する意見の募集、説明会の開催、周知方法及び市民の皆様の主な御意見、御要望を御報告いたしますとともに、市民の皆様からの御意見に対する市の考え方と対応を公表することにつきまして、御報告いたしました。本日は、その後、歩行者デッキのルート、駅前の乗降場の配置など鎌倉市域での整備計画における基本的な考え方を策定いたしますとともに、市民の皆様からの御意見に対する考え方と対応を公表いたしましたので、その内容を御報告いたします。
まず、資料の大船駅西口整備計画(鎌倉市域での整備計画)についてをお開きください。
意見の募集期間は、平成19年2月1日木曜日から21日水曜日までの21日間でした。募集の周知は、「広報かまくら」・ホームぺージ・ケーブルテレビ・地元町内会回覧・大船駅連絡通路への提示により行いました。素案の配布は、市役所ロビー・各支所・大船駅周辺整備事務所において行いました。いただいた意見は、223件でございます。
次に、主な意見の要旨と市の考え方についてですが、1ページをお開きください。全体については、13件で意見の要旨といたしましては、人と車の流れが整理でき、早急に整備を行ってほしい、また、50年、100年を見据えた整備であってほしいとの御意見をいただき、市の考え方は、今回の計画は、西口駅前の緊急課題の早期解決を図ることを目指したものであり、今後、当計画に基づく整備効果を踏まえながら、横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)を実現していきたいと考えています、などでございます。
次に、2・3ページの歩行者デッキのルートなどについては、92件で主な意見の要旨といたしましては、景観に十分配慮してほしい、柏尾川の景観を著しく損なう、バリアフリーに対応したエレベーター等を設置してほしい、屋根や風よけを設置してほしいなどの御意見をいただき、市の考え方は、西口駅前の特性を踏まえ、周辺の景観と調和のとれた形態となるよう配慮するとともに、今年度の詳細設計の中で、可能な限り工夫をして取り入れていきたいと考えています。また、歩行者デッキは、利用者が限定されるとともに交通混雑の緩和にはならないなどの御意見をいただき、市の考え方は、誰もが利用しやすいように可能な限り工夫したいと考え、歩行者と車両を分離することで、交通混雑が緩和されると考えています、などでございます。
次に、4・5・6ページの駅前のバス、タクシー、一般車の乗降場などの施設配置については58件で、主な意見の要旨といたしましては、障害者用の車寄せは、エレベーターの直近がよいが、障害者の意見を聞きながら配置計画を検討してほしい、一般車の乗り入れ規制や長時間駐車対策を行ってほしい。また、駅前ではなく他の場所に乗降場を設置できないか検討してほしいなどの御意見をいただき、市の考え方は、障害者用の車寄せについては安全で利用しやすいよう、関係機関と調整を図りながら、適切な位置に設置すると共に、一般車の乗り入れ規制や長時間駐車対策については、交通管理者と協議を行います。また、駅前の乗降場以外には一般車の乗降場を設置できる用地はありません、などでございます。
次に、7ページのバス停の集約化については、23件で主な意見の要旨としましては、バスの出入り口を柏尾川側につくれないか、バス停の集約化は必ずしも改善にはならない。乗客とバスが集中することになり、特に雨天時に安全でスムーズな走行が可能か心配であるなどの御意見をいただき、市の考え方は、現在のバス折り返し場と柏尾川側の県道とは高低差があるため、出入り口を柏尾川側に設けた場合スロープが必要になり、そのため折り返し場のスペース不足によるバス停の集約化計画が困難となります。また、バス乗り場の安全性について十分配慮するとともに、渋滞を引き起こしている交差点の改良などについては、今後も交通管理者などと協議を行います、などでございます。
次に、8・9・10ページのその他については、地元の意見を大切に計画してほしい。また、聞いた意見を計画に反映してほしい、新富岡橋と大和橋の間の柏尾川を暗渠化し、立体的に利用するなど活用できないかなどの御意見をいただき、市の考え方は、今回の意見募集は、広く利用者の意見を取り入れることを目的としています。また、いただいた意見は可能な限り計画に反映させます。また、大和橋と新富岡橋のふたがけについては、柏尾川の管理者である神奈川県と協議を行ってきましたが、河川の維持管理上支障をきたすことから許可できないとの回答を得ているため、立体的な利用は困難です、などでございます。
以上が、市民の皆様からいただいた主な意見の要旨と、それらに対する市の考え方でございます。
次に、最後にとじてありますA3の図面をごらんください。黒枠の中の青い文字で表示してありますのが、市民の皆様からいただいた意見の中から、今後の検討事項としてまとめたものでございます。主な内容といたしまして歩行者デッキにつきましては、西口自由通路への接続方法、景観に配慮した歩行者デッキ、屋根・風よけ・ベンチなどの休憩施設、バリアフリー対策など。駅前の乗降場につきましては、交通の円滑化・障害者用車寄せ、屋根や安全さくなどを詳細設計の中で検討し、予算の許す限り取り入れていきたいと考えています。
なお、今後のスケジュールでございますが、歩行者デッキのバリアフリー対策や屋根などの意匠形態について、今年の秋ごろに、学識経験者、地域住民、横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)の権利者などで構成し、市民参加で当事業の推進に向け、協議する場である大船駅西口駅前整備計画会議を開催し、意見交換を行うとともに、市民の皆様から御意見などをいただくパブリックコメントを行う予定です。今後とも、大船駅西口駅前の安全性、利便性の向上に向けまして事業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がありましたら、どうぞお願いします。ありませんか。
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○大石 委員 済みません。ここのアンケートにも、いろいろまとまって出ているんですけれども、横浜市・鎌倉市の両市一体整備計画というのが具体的に今どんな展開なのか、状況なのか。それだけ1点お聞きします。
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○大船駅周辺整備課長 今御質問の横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)についての横浜市との関係でございますけれども、この鎌倉市の整備計画を作成するに当たりまして、横浜市の方の副市長とも面談いたしまして、お話をさせていただきまして、この鎌倉市域での整備計画の工事の効果を踏まえながら、横浜の方も一緒になって今後検討していくということになっております。
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○大石 委員 いいです。結構です。
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○赤松 委員長 いいですか。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように、確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に日程第3報告事項(2)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」御報告を願います。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区整備事業に関しましては、昨年12月の当委員会におきまして、鎌倉駅構内のバリアフリー化事業等の進捗状況を御報告しておりますが、本日は市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業と、鎌倉駅西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業に関係する権利者との調整状況について、現状を御報告させていただきます。
お手元に、資料といたしまして、「市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業計画図」と「鎌倉駅西口駅周辺現況図」の2つの資料をとじたものを御用意しておりますが、よろしいでしょうか。
それでは、最初に市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業の取り組み状況について御説明いたします。お手元の資料1の「市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業計画図」をごらんください。
昨年度は、鎌倉駅西口交番から御成小学校冠木門までの区間について、歩道整備と老朽化した公共下水道雨水管の築造がえ工事を行い、平成19年3月末から供用を開始しております。今年度は、昨年度実施した区間の南側に当たる御成小学校冠木門から中央図書館入り口交差点までの区間について引き続き整備を行うため、現在、庁内関係課による調整や市民参画組織である古都中心市街地まちづくり協議会事業化推進部会などとの協議を行い、設計作業を進めているところでございます。
今年度の工事区間は、歩道の計画線上に多くの樹木が存在していますが、樹齢60年から100年を超えると思われる2本のクスノキについては、1本は歩道の形を工夫することにより現在の位置に残し、もう1本については新設される歩道のわきに移植して、現在のたたずまいを極力生かした整備を行います。
ただ一部、下水道管埋設のため、やむを得ず数本のイチョウの木は伐採せざるを得ませんでしたが、その分は新たに別の木を植栽し、風致景観の維持に努めてまいります。既に、このクスノキの移植工事については、移植の時期を考慮して着手していますが、その他の工事につきましては、9月ごろより着手して、平成20年3月の供用開始を目指しており、また、平成20年度には、既存歩道を撤去して、車道に切りかえる工事を予定しております。
次に、鎌倉駅西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業に関係する権利者との調整状況について御説明いたします。お手元の資料2の「鎌倉駅西口駅周辺現況図」をごらんください。現在、資料の一点鎖線で囲まれた、広場整備事業と建物共同化事業に関係する権利者数は、土地の所有権者、建物の借地権者をあわせて40名ほどですが、中には1軒で22名での共有所有の方もいらっしゃいますので、実際に窓口として対応していただいている方は、法人・個人含め20名弱となっています。
これまでの権利者の皆さんとの調整経緯ですが、今から6年前の平成13年2月ころから、それぞれの権利者の方との個別面談を開始しております。ほとんどの権利者の方は、建物共同化事業を検討する集まりなどに積極的に参加していただくなど、広場整備事業と建物共同化事業に協力的な意向が示されていましたが、昨年の春ごろになって、お一人の権利者の方から、現状のままがよく、事業に協力できない旨の意向が示されております。しかし一方で、今申し上げましたとおり、その他の権利者の皆さんは、相続の発生による土地活用の検討や、防災上の心配を解決したいなど、市と協働で広場整備事業と一体的に建物共同化事業を実施していこうという気運が、非常に高まっている状況にあります。そういった中で、現状のままがよいとの意向を示している権利者の方との調整により、今後、この事業の実施が大幅におくれることになりますと、建物共同化事業に協力的な各権利者による個別の建築行為などが生じる可能性もあり、広場整備事業及び建物共同化事業の実現が困難になることが心配されるところです。
この事業の実現に当たっては、取り組み当初より権利者の皆さんの意向を最大限尊重した事業実施を基本としており、引き続き粘り強く現状のままがよいとの意向を示している権利者の方との調整を行いながらも、今後は、この権利者の方の意向も踏まえつつ、この権利者の方の所有建物・土地を切り離した中での、鎌倉駅西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業の実施の可能性についても、市民の皆さんや庁内の意見を聞きながら、検討してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がございましたら。特にありませんか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように、確認をいたします。
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○赤松 委員長 最後になりますが、日程第3報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」報告を願います。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関しましては、昨年12月の当委員会におきまして、西側地区権利者への説明状況、JR東日本との協議の状況、武田薬品工業(株)湘南工場跡地への研究所進出に伴う藤沢市のまちづくりの状況について御報告させていただきましたが、本日は、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、3点御報告させていただきます。
まず1点目といたしまして、西側地区権利者への説明状況及び計画づくりの区域確認の状況に関する事項を、2点目といたしまして、今後の進め方に関する事項を、そして3点目といたしまして、JR東日本の土壌汚染分析調査等の現状及び協議状況に関する事項、以上3点について御報告させていただきます。お手元に資料といたしまして、面整備ゾーン区域図を用意しておりますが、よろしいでしょうか。
それでは、まず1点目の西側地区権利者への説明状況及び計画づくりの区域確認の状況に関して御説明いたします。お手元に配付しました図にあります西側地区につきましては、昨年12月の当委員会におきまして、この地区の権利者の皆さんを対象に、2度の説明会を開催しましたことを報告いたしましたが、その後、各権利者の皆様の将来設計を初め、これまでの説明会での不明な点や疑問な点等につきましてアンケートをさせていただきましたところ、土地区画整理事業の仕組みを初め、換地、減歩、補償について、説明要望が多くありました。
そこで、これらの御要望にこたえるべく、第1回検討部会を本年2月18日、19日、20日に開催いたしました。この検討部会は、権利者の方々を土地利用の現状や将来的な土地利用の希望にあわせ、住宅系の方と事業者系の方に分けて行わせていただき、3日間で計39名の御出席をいただきました。部会では、主に移転に伴う補償費の考え方や、算定方法、事業のスケジュール、狭小宅地における減歩の考え方や減歩率について御意見等をいただきました。
そこで、権利者個々の課題解決や質問等をお受けするために、個別相談会の場を設定し面談希望者を募りました。その結果、3月18日と19日の両日で、グループ、家族等12組、計25名の御出席をいただきました。個別相談会では、検討部会では聞きにくい点や個々の抱える事情等をお聞きし、お答えをするとともに、換地の考え方や補償の考え方については理解できたものの、個々にどのくらいの減歩率となるかという点について多くの御意見をいただきました。
この個別相談会を踏まえ、5月13日、14日、15日に第2回検討部会を開催いたしました。部会には、3日間で計25名の御出席をいただき、主に減歩を中心に説明し、特に、なぜ今の時点で個々の減歩率が示せないのかという点を重点的に説明させていただきました。また、都市計画決定までのスケジュールについて説明させていただき、今後も説明会や検討部会を開催しながら進めていくことについて御理解をいただきました。
次に、計画づくりの区域確認の状況ですが、権利者の皆さんには、これまでの説明会、検討部会、個別相談会を通して、今後具体の計画づくりを行わないと詳細な減歩等についての具体的な説明をすることができないことから、まずはその土俵となる計画づくりの区域について6月を目標に確認をさせていただきたいとお願いしてまいりました。区域確認の方法といたしましては、平成16年9月に策定しました深沢地域の新しいまちづくり基本計画に沿って、計画づくりの範囲について、お手元に配付した面整備ゾーン区域図の赤の一点鎖線で囲まれた西側地区も含めた面整備ゾーン全体で進めてよいかどうかということを中心に、権利者個々に文書により行いました。
その結果、これまでに権利者77名のうち、6月18日現在で72名の方から御回答をいただき、そのうち66名の方から、この区域で進めてよい、あるいは、今後も減歩等についてさらに説明を受けられることを前提にこの区域で進めてよい、との回答を得ております。
一方、2名の方からは、土地の減歩そのものについて納得できないため区域に含めてほしくないとの回答がありました。また、4名の方からは、これは特に事業をやられている方が多いのですが、事業そのものに異論はないが、現時点では詳細の条件がわからないので回答を保留する、などとなっております。これらの結果から、まだ御理解をいただいていない権利者の皆さんには引き続き、理解が得られるように御説明をさせていただくことは当然として、計画づくりの区域については大方の了解を得たものと考え、今後、土地区画整理事業を前提に計画づくりを進めてまいりたいと考えております。
次に、2点目の今後の進め方についてでありますが、さきに説明したように、今回の区域確認で大方この区域で進めることについての確認をいただきましたので、この後は土地利用の具体的なゾーニングや道路計画等について、新たに権利者の代表や地元町内会・商店会、公募市民、関係団体、学識経験者等で構成する協議会を設置して検討するとともに、あわせて、協議会の中に都市計画や道路計画等について専門的な視点から検討を行うための専門部会を設置して、計画づくりを進めてまいりたいと考えております。
また、昨年10月に藤沢市側の武田薬品工業(株)湘南工場跡地への研究所進出が決まり、藤沢市が計画しております村岡新駅構想が浮上してきたことから、藤沢市と協議、調整を図り、両市において広域的な視点でのまちづくりを検討する必要性があるとの確認ができたことから、国土交通省、神奈川県、藤沢市、JR東日本等とも連携した検討を進めていく方向で、現在、(仮称)村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会の設置に向けた準備を関係者で行っているところでございます。
最後に、3点目のJR東日本の土壌汚染分析調査等の現状及び協議状況でありますが、まず、土壌汚染分析調査等の現状につきましては、これまでJR東日本横浜支社に確認してきたところ、5月の連休明けには土壌汚染分析調査の概略調査に入るということでしたが、若干おくれており、今月に調査業務の委託契約を行い、その後3カ月程度を目標に概略調査を終え、その結果を踏まえ詳細調査等に移行し、年度内の調査完了を目標とするとの回答をいただいております。
次に、協議の状況についてですが、これまで同様、JR本社と今後の進め方等について協議を行っており、西側権利者とのやりとりにつきましても逐一報告をさせていただき情報を共有化するとともに、いよいよ次のステップに向けた検討を行うことについて、JRにも一権利者として参画いただくよう要請を行い、了解をもらっているところです。また、12月の当委員会に御報告させていただきました引込線のその後の状況でございますが、昨年8月に市からJRへ要望を提出してから大分時間がたっておりましたが、この5月に入り、要望に対する一定の考え方が事務段階で示されました。
しかし、市からの要望に対して十分な回答となっていなかったことから、JRとは今後も引き続き協議調整を行うことで確認をいたしました。なお、今後、休止の時期等が明らかになりましたら、市のホームページや「広報かまくら」等を通じて周知を図りたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がありましたら、どうぞお願いします。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
(「はい」の声あり)
ただいまの報告については、了承ということで確認をいたします。
それでは、午前中はこれで終わりたいと思います。
午後の再開は、案件が結構ありますので、20分再開ということでよろしくお願いいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(12時14分休憩 13時20分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
景観部の所管に移ります。4月1日付の異動がございましたので、まず職員の紹介、お願いいたします。
(景観部職員紹介)
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○赤松 委員長 それでは議事に入ります。日程第4報告事項(1)「景観重要建築物等の指定変更について」原局から御報告を願います。
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○都市景観課長 日程第4報告事項(1)景観重要建築物等の指定変更について御報告いたします。本市では、鎌倉市都市景観条例に基づいて、これまで29件の景観重要建築物等を指定してまいりましたが、平成19年3月28日付で既指定物件の変更を行いましたので、その概要を御説明いたします。
お手元に配付いたしました資料をごらんください。指定第24号らい亭・山椒洞は、平成15年3月31日に一体として景観重要建築物等の指定を行い、これまで所有者と協力して、保全・活用に取り組んでまいりました。しかし、平成18年11月に土地・建物の所有者から市に対して、山椒洞部分の指定解除の申し出がなされたことから、市では指定継続の要請をこれまで数回にわたって行ってまいりましたが、所有者の意思が強く、平成19年1月には、指定を解除してほしい旨の文書が市長あてに提出されたところでございます。これを受けまして市では、指定継続の要請と並行して当該申し出の取り扱いについて全庁的に検討をしてまいりましたが、所有者の意向、制度の趣旨から指定解除はやむを得ないものと判断いたしました。
らい亭につきましては、今後とも指定を継続することについて了承を得ることができたことから、取り扱いは、指定(部位)の変更、らい亭・山椒洞を一体として指定しておりまして、らい亭のみの指定に変更と、こういうことでございます。鎌倉市都市景観条例第26条第4項の規定により準用する第2項の規定により、景観審議会の意見聴取を経て、3月28日付で指定の変更を行いました。
なお、指定を継続するらい亭につきましては、その保全の担保性を高めるため、景観法、都市緑地法等の制度活用を現在検討しており、今後所有者と協議を進めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら。どうぞ。
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○助川 委員 今、説明聞いていて、あれっと思ったのは、その山椒洞の方の理由が明らかじゃないんですね。どうしてもと。何が何でもって、しようがないって言って解除したみたいな説明なんだけれども、わかりやすく言えば。それで今後どうするのか、山椒洞の方ですよ。今後それはどうやっていくのか、私も地元に住んでいるからいろんなうわさが入ってきて、やっぱり売ったらしいと。それで何をするのかもわからないまま解除したという理由が、もしわかったら教えてください。
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○都市景観課長 具体的には、恐らく経済的な理由が非常に大きなものではないかというふうに思っております。それで山椒洞とらい亭、両方お持ちの方は、山椒洞についてもそのまま利用をしていただける方をお探しいただいているということでございまして、そういう御意向で現在進んでいるのではないかと思っております。ただ、現在の謄本ベースでは、まだ所有権の移転は私どもの方としては確認をしておりません。もし所有権等が移りました折には、改めて景観重要建築物等の御説明をして、改めて指定をさせていただきたいというような交渉も今後していきたいと、そのように努力も重ねていきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 そうですか。まだ所有権が移転していない。でも専らなんですよね。山椒洞もあるいはらい亭も売ってしまうのではないかって。山椒洞は売ったと。どうするのか、宅地造成でもされてしまうのではないか。鎌倉山のああいった景観を残してほしいって、近隣住民はやっぱり多いんです。じゃあ、まだ移っていない。現所有者、らい亭の所有者、山椒洞の所有者がこの解除を申請してきたと。いずれ売るからでしょう。売った後どうするかということわからないまま解除してしまったということなんですね。もしここが宅地造成かなんかになったらどうするつもりですか。
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○都市景観課長 景観重要建築物等の制度そのものではございますけれども、所有者等の御意向を確認した上で指定をしていくわけでございますが、これを申し出がございました折には、やはり所有者の御意向を第一に考えざるを得ないということで、指定を解除しないということはできない制度となっております。
今、御質問の件でございますけれども、これを解除したから移転がされてしまって開発事業に移っていってしまった場合どうするのかというお話でございますけれども、これにつきましては、やはりその土地建物を所有されている方の財産の処分の問題でございますので、現行の法令、あるいは私どもの持っている条例規定に従いまして、適正に運用をしていきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 今、景観重要建築物等の指定変更についてという説明ですけれども、緑地保全契約も解除した。ここはこのまま山椒洞の建物を使用する方にお譲りしたいとか、お譲りしたとかという話なんですね。それを本当に信じたいんですけれども、緑地保全契約まで解除して今回は指定変更までしていると。何か見え見えのような気がするんだけれども、そんな心配をしてしまうんですが、ただ言われればしようがないという、こういった制度というのも僕は問題があるような気がしますけどね、いかがでしょうか。
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○土屋 景観部次長 我々が緑を保全するとか、景観重要建造物等を保全していくというのは、やはりなかなか現在の所有権というかなり強い権利がある状態の中で、担保性を持たせるというのは非常に難しい部分というのはたくさんございます。そういった中で、再三にわたって私も所有者の方何回かお会いしました。それで、なるべく残してほしいというようなことで要請をしておりますし、また緑地保全契約だけでも何とか残してほしい、そういうようなことも再三要請をしてまいりました。ただ売却の条件として、売却側が二つのそういった絡みの部分を外さないと契約ができないというような状態にされているというようなことで、所有者の方も大変お困りになっているというようなことです。
そういった中で、我々もできる限り残すということで、また所有者の方も私も今までそのまま残したいから、そういった所有者の方を探したんだと、それが今委員さんのお言葉ですけども、それを信じていいのかどうかというのはまた別にしましても、我々はそういう長い間御協力いただいた方ですので、そういった中で再三要請をしてきた中で、我々としても、今現在取れる方法としてはこういう状況にあるということで、今後、先ほど課長から答弁したとおり、所有者が変われば再度要請をしていきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 いいですか。ほかにはいかがですか。よろしいですか。
ちょっと私1点、先ほどの説明でらい亭についての今後について若干なんかちょっと話があったように思うんですが、重要建築物の指定にダブりで、ほかの法令の指定もというようなちょっと受けとめたような私は聞いちゃったんですが、その点もう1回。
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○都市景観課長 ただいまのことでございますけども、現在このまま保全を続けていただけるというらい亭につきましては、当然経済的なことが多分非常に多いことだったんだろうというふうに私ども推測しているわけなんですが、これもすぐに解除してほしいというふうにならないように、何とか負担軽減をするための制度活用をいろいろ考えようということでございまして、例えば景観法に基づきますと景観重要建造物の指定というのがございまして、これを指定した場合に現状ではかなり厳しい変更等の制限がかかってしまうわけなんですが、そのかわりに相続税も減免措置がかなり大きな減免措置があるということで、そういうことで支援ができるかなと。
もう一つは、都市緑地法でございますけれども、いろいろな制度があるわけなんですが、一つ市民緑地制度などというものがあって、公共の緑地ということに準ずるような位置づけをして、緑地についての支援をいろいろ考えてやっていくということもございますので、かなり土地緑地法が改正された後に、さまざまな支援制度ができてきておりますので、ここに適用できるかどうかからスタートしまして、相手、事業者じゃなくて個人の方なんですけれども、個人の方とよく調整をさせていただいた上で、御了解をいただいた上で今後の支援策をまとめて考えていきたいというふうに考えておるということでございます。
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○赤松 委員長 わかりました。保全の担保性を高めるということは非常に大事なことですので、努力をお願いしたいというふうに思います。
ほかになければ、質疑を打ち切ります。
(「なし」の声あり)
それではただいまの報告について、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように、確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に日程第4報告事項(2)「由比ガ浜一丁目葬儀場計画について」原局から説明を願います。
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○都市景観課長 日程第4報告事項(2)由比ガ浜一丁目葬儀場計画について、御報告をさせていただきます。
由比ガ浜一丁目葬儀場計画は、平安レイサービス株式会社が所有する由比ガ浜一丁目211番17、面積497.46平米の土地に木造平屋建て、延床面積316.43平方メートルの葬儀場を建設しようとするもので、平成19年4月9日付で、指定確認検査機関である株式会社神奈川県建築確認検査機関に建築確認申請が提出される(4月17日に確認済み)とともに、当該地区が景観法に基づく景観計画の特定地区及び市都市景観条例に基づく景観形成地区に指定されていることから、平成19年4月16日付で、景観計画区域内行為届出書兼景観形成地区内行為届出書が市長あてに提出されました。
お手元の資料、由比ガ浜中央景観形成地区景観形成方針及び景観形成基準の2ページをごらんください。当該届出内容が同地区のルール、(2)良好な景観形成のための方針、?建築物及び広告物等に係る都市景観形成についての方針の「(1)賑わいを連続させるため、1階部分は物品販売業、金融・保険業、不動産業、サービス業を営む店舗及び事務所並びに飲食店とします。なお、マージャン屋、パチンコ屋など商店街のイメージに合わないものは営業しないこととします。」の「商店街のイメージに合わないもの」に該当し、景観形成方針に適合しないものとして、事業者に対し、事業計画の見直しを行うようこれまで再三にわたり要請しているものでございます。
これまでの経緯といたしましては、4月16日に届け出が提出された後、設計者・事業者に事業計画の変更を求めるとともに、地元商店街(景観形成協議会)に事業計画の説明を行うよう要請を行いました。4月20日には、事業者が商店街の代表者へ説明を行い、4月24日には、商店街から市に対し、全面反対である旨の意思表示がなされました。市はその後も、事業者に対し引き続き、事業計画の変更を検討するよう口頭で要請を続けましたが、事業者は、計画通り事業を進めたいとの考えを崩さないため、5月2日には市長名の書面で事業計画見直しの検討要請を行い、5月15日には市長が事業者である平安レイサービス株式会社の社長と面談を行い、事業計画見直しの要請を行いました。
これに対し、先方からは5月15日付で、本事業計画を変更することは考えておりません。地元の皆様の御理解を賜り、ぜひとも建設したいと思っています。との社長名の回答書を市長に手渡されるとともに、同様の内容で面談が行われ、市長の直接面談による要請は受け入れられませんでした。その後、事業者は地元商店街及び住民に対する説明会を5月20日に開催し、住民からの質問内容に対する回答は後日改めて行うこととなりました。また6月5日には地元商店街・自治会の代表者が直接平安レイサービス株式会社に出向き、引き続き反対運動を続けるとの強い意思表示を示し、先方から5月20日に開催した説明会の質問事項への回答を含め、再度説明会を開催したいとの相談を受けたとの報告を受けております。
この間、5月2日には5,576人、5月8日には5,979人、5月22日には5,421人、6月6日には2,434人、6月18日は1,246人、合計2万656人の建設反対の署名が市長あてに提出されております。加えまして6月6日には、由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書が、地元商店街から紹介議員15名の署名とともに、市議会に提出されたところでございます。
市といたしましては、5月15日に市長が事業計画の見直しの検討要請を行い、事業者からはそれに沿えない旨の回答を得ておりますが、地元を初め、多くの市民が反対の意思を表明し、議会においても請願に15名もの署名議員さんがおられることなどを受け、6月18日に再度事業計画見直しの検討要請を、市長名で景観部長及び市民経済部長が先方に出向き、行ったところです。
今後も地区住民と協働によりつくり上げた景観形成のルールを遵守するよう引き続き要請するとともに、しかるべき時期には、都市景観条例に基づく指導、場合によっては氏名公表等の措置をとることを考えております。冒頭、御説明したように、当該地区は景観法に基づくルールと都市景観条例に基づく独自のルールを重複して定めておりますが、景観法では、建物用途に対し、勧告、変更命令等の措置をとることが制度的にできないことから、都市景観条例に基づく独自ルールに基づく対応を行うこととなります。
続きまして、昨日由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書の案件につきまして、観光厚生常任委員会で審議がなされましたので、その質疑の概要をあわせて御報告いたします。
本日お配りしている資料の請求がございまして、一つは平成19年4月16日付で市長あてに提出された景観計画区域内行為届出書兼景観形成地区内行為届出書についてでございます。この兼ねた景観形成地区内行為届出書が、条例規則で定める様式に沿っての届け出が行われていないことについて、どのような運用なのか、根拠規定は何なのか、不適切な取り扱いなのではないか、不適切な公文書があってはならないのだから、届け出は有効ではないのではないかなどの質疑がございました。
これに対し、当該地区は景観法に基づく景観計画の特定地区に定められていること、また条例に基づく景観形成地区にそれぞれの法的特徴を生かすために重複していること、これによる届出者の負担軽減のためにそのような運用をしてきたこと。加えてそのような運用が規則に定める事項とは異なるため、適切な事務手続とは言えないが、届け出自体は届け出事項及び添付図書が整い、届出者もそれを承知しているので法的な効果はあると考えていると、このように御答弁をいたしました。
二つ目は、昨日平安レイサービスに出向き、改めて事業計画の変更要請に行ったことが新聞で報道されているが、なぜこの時期に行ったのか、だれが行ったのか、その感触はどうだったのかという御質疑がございました。これに対し、先ほども御説明したとおり、市長が5月15日に事業計画の変更を要請した後、地元の多くの市民も、そして議会もこの事業計画に反対しているというような状況を受けて、日程調整の結果、6月18日に市民経済部長と景観部長及びその他職員3名の計5名で改めて要請に行ったこと。平安レイサービスの事業本部長に書面をもって要請したこと。事業者が地元の理解を得て事業を進めていきたいと考えていること。第2回目の地元説明会を7月8日に予定していることなどを御答弁させていただきました。
三つ目は産業振興の立場から、どのようなスタンスでこの課題に対応するのか。地元の理解を得てというが、だめだった場合は粛々と事業を進めていってしまうのではないかなどの御質疑がございました。これに対し産業振興の立場から、葬儀場という特定の業種についての言及はできないが、地元商店街が進めてきた景観ルールを尊重し、商店街の取り組みを支援していく立場であること。また7月8日に開催が予定されている事業者が行う地元説明会の状況を踏まえ、今後の対応をしていきたいなどの答弁がございました。
これらの質疑の結果といたしまして、この請願は全会一致で採択され、附帯意見はありませんでした。なお質疑の中で一つの届け出で兼ねた届け出についての有効性について、複数の顧問弁護士等の意見を聞くこと、また兼ねて出した届け出を改めて出すようにさせること、加えて市長がこの課題に対し、不退転の決意で臨む気があるかどうかを確認することなどの三つの宿題が出されました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がございましたら、お願いいたします。特にありませんか。こちらいいですか。
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○大石 委員 ではちょっと1点だけ。済みません。観光厚生で随分論議されたみたいですけれども、ここにいただいた資料、景観形成方針及び形成基準といろいろありますけれども、その町の方のまちづくりのルールってやっぱりあるじゃないですか。そういう部分がこの中でどういう位置づけなのかということを一つまず教えてください。
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○都市景観課長 由比ガ浜中央景観形成地区につきましては、約4年ぐらいの時間をかけて皆様といろいろお話し合いをしてきて、ルールづくりに臨んできたものでございまして、やはり商店街の独自の活動の中で自分たちがこの商店街をつくってきたという自負がございますものですから、そういう商店街の活動をできる限り支援できるような、そんな内容にしていきたいということでございますので、この由比ガ浜中央景観形成につきましては、やはり商店街の皆様がこれから新しくつくっていく商店街、あるいは過去の歴史とか伝統を保持していくために必要なもの、そういうそのための一つの決め事、作法といいますか、そういうことにしていきたいと、こんな位置づけになっているというふうに私は認識しております。
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○大石 委員 法的な拘束力とかという部分はやっぱりないんでしょうけれども、そのまちづくりのルールというのは新聞にも書いてありましたけど、そこの文化や歴史という部分も踏まえた中で、そこにお住まいになる商業店の皆様、市民の皆さんが長年かかって今つくってきたものですし、また署名も2万人を超すような署名、また市長も6月18日ですか、向こうへ出向いて要請をしているようですけれども、やはりこの市民の声に代表するような、これからの鎌倉市におけるまちづくりということに関しても、これ重要な課題を一つ投げかけてくれたなというふうに私は思っているんです。ここをどういう形になるかわかりませんが、本当に市民の皆さんの意見に沿ってどういう形になるか本当にわかりません。どういう方法があるのかわかりませんが、最大限の努力をしていただきたいと思いますけども、いかがですか。
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○都市景観課長 最初にお話がございましたのは法的拘束力の問題でございますけども、一つは長い間かけてきたという中で、途中で15年の方で景観法ができたものですから、形態意匠につきましては景観法の仕組みに移していくと、こんなこともいたしまして、今回は形態意匠につきましては景観計画の特定地区という制度がございまして、形態意匠につきましてはその変更命令をするとか、それに従わない場合は罰則規定がかなり拘束力があるんですが、実際に今回の場合用途でございまして、用途は景観法で制限できない内容になっておりますので、この辺は市独自条例の方でカバーをしていこうということを、さまざまなことを考えてここも含めまして3カ所なんですが、景観法の景観計画の中の特定地区という制度と、市独自条例の景観形成地区に指定をして、それぞれの制度の特徴を生かした制限といいますか、ルールづくりを担保性があるといいますか、そういうことをしていきたいというふうに考えたところでございます。
それで、最終的に今後どういうふうに対応していくのかということなんですが、私たちそこの商店街の人たちとずっと長い時間かけてつくってきたルールでございますので、夜遅くに何度も相談をしながらつくり上げてきたルールが、やはり壊れていってしまうというのは私たちも断腸の思いでございますので、強い意思を持ちまして、粘り強く対応していきたいと。機会があるごとに要請はさせていただいております。法的拘束力には欠ける点がございますけれども、やはり行政としての意思表示、当然これは市民の皆様の意思表示と同一の意思表示でございますので、これを皆さんのことを意思も背景としながら、機会を見てその都度粘り強く対応していきたいというふうに思っております。
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○大石 委員 最後にちょっと確認なんですけれども、先ほど景観部長やら市民経済部長、また3人の職員が再要請に行ったと。その返答というのはまだ、返ってきていないんですね。
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○安部川 景観部長 一昨日、事業者の方に出向きまして、事業本部長とその地区の担当という方にお会いしまして、どういうような形で地元の理解を得ていくのかというお話をさせていただきまして、やはり事業者としては理解を得ながら事業を推進していきたいというのが、それを基本として今動いているというようなニュアンスでお答えをされていましたので、我々としましても地元のいろいろな反対、それから議会にも請願が出ているという状況が若干変わってきておりますので、そのものを持って再検討をしていただけないかと、再要請をしてきたところでございます。
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○大石 委員 わかりました。本当に2万人を超す署名という形で、そこの地域だけじゃなくて周りも巻き込んだ署名というふうに私は受けとめているんですけれども、本当にさっき言ったように、この由比ガ浜通りというのは旧鎌倉市内、一番景観を重要視する地域で、本当に重要な投げかけをしているというふうに思います。市民経済部、景観部だけじゃなくてほかの部署も巻き込んで、ぜひいい結果が出るように努力していただきたいことを要望して終わります。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
本件報告については、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように、確認をさせていただきます。
暫時休憩します。
(13時50分休憩 13時53分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5「陳情第1号材木座6丁目のエノキを地域景観重要樹木に指定することについての陳情」について審査を行います。
陳情提出者から発言の申し出がございますので、休憩といたします。休憩中に行います。発言者に申し上げますが、発言時間は10分以内ということでお願いをいたします。また、その内容は陳情の願意の範囲内でお願いをいたします。
それでは発言をしてください。
(13時54分休憩 13時59分再開)
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○赤松 委員長 それでは、議事を再開いたします。
次に原局から説明をお願いいたします。
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○都市景観課長 日程第5陳情第1号材木座6丁目のエノキを地域景観重要樹木に指定することについての陳情について御説明いたします。
陳情の要旨は、材木座6丁目9番、旧駿河銀行寮跡地の宅地開発に伴う市道整備により伐採が予定されている、道水路管理課が所管する鎌倉市市有地内にある樹齢約200年のエノキの大木を市の景観重要樹木に指定してほしいというものでございます。
陳情の理由は、このエノキは、30から40種類の野鳥が飛来し、カラスやムクドリが営巣し、材木座のシンボルツリーとして、四季折々、地域の人々の心をいやす樹齢約200年の大木である。この木は、市有地内にある地域の景観形成に重要な役割を果たすもので、これを伐採することは、市民の大切な自然遺産を損なう行為であり容認できない。よって、鎌倉市都市景観条例が規定する景観重要樹木として指定し、将来的にも大切に保存する価値がある木であるというものでございます。
本件陳情における景観重要樹木の指定を求めているエノキは、平成19年2月2日に議会に現状のまま保全するように求めた、「陳情第17号豆腐川の保全についての陳情」におけるエノキと同一のものであると推測をしております。このエノキを景観重要樹木に指定してほしいというものでございますが、景観重要樹木は、景観計画に定められた指定の方針に則して景観行政団体の長(鎌倉市の場合は市長)が景観形成上重要な役割を持ち、道路等公共の場所から望見できる位置にある樹木を指定し、保全する制度でございます。
本市の景観計画では、法令に定める基準に配慮しながら、制度を広く活用することが可能となるよう景観重要樹木の指定の方針の記述をしております。指定に当たっては、当該樹木の所有者の意見を聞くことが必要条件になっているほか、指定後の保全、管理ともに、その周辺地域の都市景観の形成についても一体的に取り組んでいくための十分な協議・検討が必要でございます。
一方、当該樹木のある土地は、陳情の要旨でも述べているように、旧駿河銀行寮跡地の宅地開発が行われている区域内の土地であり、既に開発行為に関する手続が終了し、工事に着手している土地の区域内にございます。また、当該樹木は、市が管理する公共施設の中に存在するもので、その保全は、公共施設の機能・役割を妨げない限度において検討されるべきものと認識しており、これらも既に判断がなされ、現状があるものと考えてございます。このことは、既に前述の諸条件を満たすことができない状況と判断していることから、現段階でこの御要望のエノキを景観重要樹木に指定することはできないと、このように考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がございましたら、お願いをいたします。陳情者への質疑は終了しておりますので、質疑はあくまでも原局との質疑になりますが、ありましたらお願いをいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
それでは、本件陳情の扱いについて、御協議をお願いしたいと思います。どちらからでもいいんですが、どうしますか。さっきそこからやったから、じゃあそちらから。大石委員から一巡していただけますか。どうぞ。
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○大石 委員 さきに出た陳情との関連もあるんでしょうけれども、内容的には。今の原局の説明の中でも、景観重要樹木の方には指定できる規定の中にはないというようなお話も実はありました。私は前の出ている陳情も照らし合わせて考えてみて、この陳情については継続を主張したいと思います。
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○伊東 委員 開発に絡む方の前の陳情については、建設の方の申し合わせもあって継続扱いになっています。そこにもエノキのことも書いてあったんですが、それと関連をしておりまして、前の陳情が継続のままになっておりますので、これだけ結論を出すというわけにはいかないだろうというふうに判断しておりまして、同じ扱いにしておく方がいいだろうと思いますから、これも継続扱いということにしておきたいと思います。これはそうすることの方が、建設での今までの申し合わせの趣旨というものもやっぱりきちっとしていくために必要なのかなと、そういう判断です。
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○萩原 副委員長 今、陳情者の方からの発言もお伺いし、市の担当課の方からも説明をいただきまして、景観重要樹木の指定は難しいという市の方からの意見だったんですけれども、この陳情につきましては、今陳情者からの方の意見もありましたように、大気汚染に強い木、大気浄化効果は高いというふうなことも述べられていました。このエノキ、樹齢200年ということ、多くの野鳥が飛来することを考えると、貴重な木であるというふうにも考えます。鎌倉らしい緑を守っている一端を成しているというふうにも考えられます。先ほどの市の課の説明では難しいという御意見だったんですが、なるべく工夫して移植等も視野に入れて守る方向で考えていただきたいというふうに私どもは思っております。ということで、結論を出すということで、私どもの意見とさせてもらいます。
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○赤松 委員長 結論を出すということですね。
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○萩原 副委員長 はい。
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○中村 委員 陳情の趣旨が景観重要樹木に指定してくださいということで、やはり指定するに当たってはいろんな今後の保全とか管理のことで、地元のこの周辺の住む方々のいろんな協議が必要だと思います。そういった意味で、私は別に景観重要樹木に指定がされようがされるまいが、この地域で愛される木であれば、それはその地元の方の保全管理協議をしていただいて、地元の方に愛されるような木であればいいのかなと思っておりますが、先ほど来何人かの委員さんがおっしゃられているとおり、2月の建設常任委員会に出された継続中の審査との関連もございますし、ちょっと聞いたところによれば、開発審査会の方に審査請求もされたというように聞いておりますので、この件については継続ということでいいのかなと思っております。
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○助川 委員 皆さん言ってくれましたので、結論だけ、継続です。
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○赤松 委員長 それぞれ一通り皆さんから扱いについて御意見をいただきました。4人の方が継続という御意見でございますので、本件については継続ということに扱いをさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。じゃあ、そのようにさせていただきます。
暫時休憩いたします。
(14時08分休憩 14時09分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第6「陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情」について、審査を行います。
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○事務局 御報告がございます。本件の陳情第6号につきましては、平成19年6月7日付で陳情提出者から2,275名の署名簿の提出がありましたので、御報告いたします。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますね。追加署名があったということの報告です。本件については陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩中に取り扱いたいというふうに思いますので、暫時休憩といたします。
(14時10分休憩 14時22分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開をいたします。次に原局から説明を願います。
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○みどり課長 陳情第6号野村団地南側斜面/深沢中学校周辺地域の緑の回廊の回復と保全を求めることについての陳情について、御説明いたします。
本陳情の要旨は、お手元に用意しました航空写真に示しました、深沢中学校南側の鎌倉市梶原一丁目15番20号付近から梶原一丁目15番8号付近に至る道路周辺の自然を守り、周辺の斜面緑地の保全及び生活道路、通学路の安全確保を求めるというものです。周辺の状況について御説明いたしますが、航空写真には概略の位置で示してあります。
まず、当該道路は鎌倉市道でありますが、自動車の通行に利用できる状況にはありません。また、公園・緑地等の状況については、道路北側は深沢中学校の学校用地で、イヌシデやコナラを主体とする樹林地となっており、道路南側に近接して生産緑地、面積約590平方メートルが、平成4年11月13日に都市計画決定されています。なお、生産緑地南側の斜面は、既に開発事業により宅地化されていますので、そのおおむねの区域を参考に示してございます。
さらに、広く周囲の状況を御説明しますと、南に「常盤かるがも公園」「梶原こぶし公園」、東に「梶原4号緑地」、深沢中学校北側には、「寺分とんぼ公園」「寺分こまどり公園」「寺分1号緑地」「(仮称)寺分一丁目特別緑地保全地区候補地」、また、西には「深沢小学校の学校用地」と「(仮称)等覚寺特別緑地保全地区候補地」があります。以上が、周辺の公園・緑地等の状況であります。
市内の緑地保全については、平成8年策定の緑の基本計画で保全すべき緑地とその施策方針を明らかにして、その実現を目指して取り組みを進めているところですが、陳情にある周辺の斜面緑地は、緑の基本計画で特別緑地保全地区の指定などの対象緑地としているものではありません。したがいまして、当該地での開発事業に対しては、鎌倉市開発事業等における基準及び手続等に関する条例に基づき、計画に応じて公園・緑地の設置や宅地の緑化等が行われることになります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質問がありましたら、お願いをいたします。
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○助川 委員 深沢の議員ですから。僕はこの陳情第6号の扱いが、みどり課の説明というのを実は昨日聞いて、あれ、どういうことなんだろうと、ちょっと一瞬わからなかったんです。先ほどの陳情提出者の説明の中にもあったように、看板の位置とか、それから結局事前審査はもう終わったとかいうようなことなんか、やはり都市計画部、あるいは都市整備部の話なんですよね。だから、何とかみどり課の方に質問を持っていくためには、こちら行っていますか、これ第1期、第2期って書いてあって、今第2期の件なんですけれども、第1期の右側にもこうしたもう分譲地というのはできていまして、私から言わせるとこれが第1期で、今回のやつは第3期のように思うんです。
で、鎌倉山からずっと笛田公園へおりてきて、東芝の住宅の方を入っていくと、もうあそこはすごい状況になっていて、よくああやって順番どおりに開発が進められていって近隣の方たちは随分おとなしいなって実は思っていたんですよ。要するに3,000平米以下、至る道路が狭いのかどうか知りませんけれども、3,000平米以下で、公園も調整池も必要のない規模で、これで見ると第3期、今度は安田久雄さんの周辺もやられるというか、やる計画のように見えてしまうんです。つまり事前審査の段階で、みどり課の方はもう後から後からこういう計画が出てくるときに、どんな指導をしているのか、教えていただきたいと思います。
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○みどり課長 開発行為等における基準及び手続等に関する条例の適用条項について、要は1期、2期工事、3期工事ということについては私どもの方じゃなくて都市計画部の方で判断していることでございます。
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○助川 委員 開発行為に関して、何課かわからないけども十七、八課、あるいは20課ぐらいの関門をくぐってこないと、それだったら各課協議だって当然あるわけでしょう。だけど今、事前審査の段階である程度もう煮詰まっちゃって、おおむねこういう計画でいいですよという、市が1種お墨付きを与えて看板を上げるんですよ。だから、そのときはみどり課がここにいるのはおれはどうしてもわからないんだけど、みどり課がいるから、みどり課ではこうした住民の人たちのそういった緑を少しでも残してほしいという声にどう答えて、どう業者に指導しているんですかと聞いているんだ。
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○みどり課長 みどり課としては、緑の基本計画にのっとって保全する緑地と、そういうものを指定しておりますので、その中の範囲であれば指導していくような形で今、窓口は対応しておりますけども、それ以外については宅地内の緑化と、そういう指導しかしておりません。
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○助川 委員 本当にこの陳情は、聞く相手が違うんですよね。でも、こうやって開発絡みになれば紛争防止条例で、これ審議しない、継続になるということがなんか皆さんよくわかっていて、こうした微妙な言い回しになって陳情が出てくるもんだから、みどり課に聞くというふうになるんですけれども、ぜひ公有地化してくださいという、その程度、規模はわかりませんけれども、重要な緑のあれ、位置づけられていないけれども、そういった可能性というのはあるんですか。
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○みどり課長 緑の基本計画で位置づけられた土地を変えることは、非常に難しいことだと思っています。
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○助川 委員 日本語が難しくて、難しいというのは何とかなるということ。大変厳しい状況はあるけども、やればできるということですか。
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○みどり課長 基本計画で指定されていない部分を買うことはできないというふうに考えております。
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○助川 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 難しいんじゃなくて、できないと。
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○助川 委員 できないんですよ。
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○赤松 委員長 という今、答弁だね。次長いいのか、それで。
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○土屋 景観部次長 大変難しい話でございまして、我々としては緑を扱っている側としては、なるべく緑を残したいという精神は持っております。ただ、行政として判断をする場合については、行政計画に位置づけしているかどうか、かなり緑地保全基金も低くなってきている状況がございます、積み立てが。そういった中で、やはり一義的に行政計画に位置づけしているか、いないか。要するに位置づけしていない緑地を買うということになりますと、これはどれに基づいて買っているんだという、逆に訴えられる可能性もあるということなんです。
したがいまして、我々としては緑の基本計画等の行政計画に位置づけしているところについて、どのように機動的に緑地保全基金を使うかというようなことは第一義的だという話でございます。
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○赤松 委員長 ほかに質問がありましたら、はいどうぞ。
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○伊東 委員 陳情者の方の説明の中にありました、赤道から4メーターぐらいは残してもいいみたいな話があって、でもそれでは不十分だからもっと残らないかという、そういう発言があったと思うんですが、実際にこれ赤道から4メーターを残すとか残さないとかというのは、これはどこがやっているんですか。みどり課でやっているんですか。
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○みどり課長 開発協議については、あくまでも都市計画部の方で判断しております。
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○伊東 委員 緑を残す、残さないのところ、みどり課全く関係なくやっているの。
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○みどり課長 あくまでも私どもは、緑の基本計画にのっとって保全すべきところを定めておりますので、そこの指導はいたしますけれども、そのほかについては都市計画部の方で開発計画については判断しております。
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○伊東 委員 同じような質問になっちゃうのかもしれないんだけど、それがわからないんだよね。だって残そうとしているものは、緑だから残そうとしているんだけど、みどり課関係なしに都市計画課の方だけで、あるいは都市調整の方だけでみどり課の意向も全く聞かずにやっているの。
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○土屋 景観部次長 通常、ここの件ではないんですが、開発の流れでいいますと、緑の基本計画、当然都市計画部の方も十分承知しておりますので、当該地が緑の基本計画に何らか位置づけしておりますと、みどり課の方に連絡が来て、事業者と調整に入るというようなことがよくやっているような状況でございます。当該地が緑の基本計画にないという状況の中で、例えば3,000平米を超えてくれば我々は公園を設置するということで条例上持っておりますので、そういった当該地の中で公園を設置するか、または緑地として残地させるかというようなことで、都市調整の方と調整をしながらやるというようなことが、現実的な話し合いをしているというような状況がございます。
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○伊東 委員 じゃあ、ちょっと聞き方変えますけど、赤道から4メーターか4メーターちょっとを仮に残したとしても、先ほど陳情者の方の説明で、そこまで残しても、その下私はもう見てきたんですけど、すとーんとがけが落ちているんですよね、そこから先が。落ちていて、その上に確かに赤道の横のところには木は生えていますよ。そこからすとーんと落ちて下のところまでかなり高低差があったと思うんだけども、かなり傾斜でも急な傾斜ですよね。だから、その中でどこまで残そうとしているのか、指導しているのかということもみどり課の方ではわからないの。
それからもう一つ、そこまででは結局根が外にむき出しになっちゃったりして、結局残そうとした木もちゃんときちっと、いってみれば生育するかどうかわからないというふうにも言っていられるわけだけれども、その辺の把握もみどり課ではしないで、ただ開発区域の中のどこまでから先をいわゆる造成かけさせるかどうかという、これは全くその都市計画とか、都市整備の方だけでやっている話なの。
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○土屋 景観部次長 まず当該地については、事前に市民の方の御相談を私の方に受けまして、頂上部の方を緑を何メーターということはそのときにはたしか記憶にないんですが、残してほしいというようなお話があった。そういった中で、私の方から都市計画部の方に、そういった市民の要望があったので、できる限りそういう指導をしてほしいというようなことで担当の方にお伝えしたという経過がございます。そういった中で、やはり我々としてもなるべく市民の方がそう願っていることに関して、都市計画部の方に現実的に指導する場合について配慮願いたいというようなことでお話をしたという経過がございます。
もう1点、あとどのような根ができるか、できないかと、工事中の話になるということなんで、工事中の話については、我々立ち入ってそこまで確認をしながら、開発工事の内容について掌握しているというような状況はございません。
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○伊東 委員 そうすると、例えば4メーターだか5メーターだか知らないですけど、どうなるかわからないけれども、今例えば指導している幅がそういうことで、どこまで例えば手をつけないでおけばそこに生えている木がどうなるかというあたりの判断というのは、それは専門部署で判断するんじゃないんですか。そうじゃなくてただ幅、面積、それだけで勝手に都市計画や都市整備部が判断するの。それじゃ何のために残すかということから考えれば、どこまで残せば今の緑地としていってみればそのまま存続できるか、できないか。そういうのがあるからどこまで残せという指導をするんじゃないかと思うんだけど。その辺がちょっと行政の内部での連絡がどうなっているのか、どこでだれが判断しているのかわからないんで、教えてくれますか。
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○土屋 景観部次長 みどり課が、まず残せということで指導をしているわけではございません。まず開発区域の設定については、先ほど課長が答弁したとおり、都市計画部の方で開発の区域の設定をするわけですので、その区域の設定については我々は口出しはしておりません。その中で、緑の基本計画に位置づけしているというような区域であれば、当然我々の方に相談が事前にありますので、そういった中で事業者の方と調整をしながらお話をさせていただくという形になります。
したがいまして、どの辺までの区域を残せば根が傷まずに残るかというようなことについては、科学的な論拠は通常ございません。というのは、植物によって根の状況が違います。浅根性の樹木もございますし、深根性の樹木もありますし、そういった根の状況は違いますが、一般的に我々がよく判断するというのは、枝が出ている下までは根が出ているというような状況がありますので、一般的な、ごくごく簡単な判断をするということになれば、枝張りの下のところまでは根が張っているだろうという推定をしながら、我々としては指導をするというようなことです。
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○赤松 委員長 ちょっと質疑中なんですけども、我々もこの赤道から4メーターの部分は残るというような、そういう先ほどの説明で、それはわかるんだけど、どこの部分でそれがどういう形でどういうふうになるのか、4メーターというのが。ということを我々が正直わからない。
それから原局は、それ4メーターというのはどこの部分で、どれだけの長さで4メーターというのが残るような図面になっているのかというのは、みどり課なり土屋次長は知っているんですか。
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○土屋 景観部次長 今、4メーターを下がったというところは、開発区域外の話だと思います。
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○赤松 委員長 開発区域から、だから外しているわけでしょう。
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○土屋 景観部次長 ですから開発区域については、事業者が区域を設定して都市調整課の方と調整をかけるわけですので、我々はそこの区域外についてお話をするということは通常はないということです。
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○赤松 委員長 ちょっと質問中で、私から発言して悪いんだけど、何もなくてこれ議論しても見えないんですよ。だから、都市調整がその図面を持っていると思うんですね、その4メートル云々というところも線がちゃんと引かれたものが。やっぱりそういうものがあった方が議論も見えるし、理解も深まると思いますから、それ出してもらった方がいいんじゃないかというふうに、今質疑を聞いてて感じたんですけれども。じゃあ、ちょっと休憩しますか。
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○助川 委員 そうすると開発行為になるから、紛争防止条例にかかわってくるから、審議はできないというふうになるから、こういう微妙な言い方しか聞けないのよ。
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○大石 委員 いいですか。違うと思います。今の説明をされた方の方に、2期工事の開発に伴って緑がなくなるんだという説明をされているわけですから、この陳情の骨子の中身は、開発の「カ」の字もないですよ。だから、こうやってのっかってきているわけです。そうですよね。
こういう形であれば、事務局でどうなるかわかりませんが、この陳情を受け取るときに、そういう紛争条例への内容が細かくわかれば、紛争条例の場合はどうですかという話が行ったはずなんです。そうじゃないですか、ここでそういう議論をするところじゃないですよ、今の説明から行けば。開発工事に伴って緑がなくなると言っていますから。
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○赤松 委員長 うん、それは。
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○大石 委員 それから、もう1点言っておきたいんですが、緑の買い取りという話もされていました。買い取りという話も。
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○助川 委員 公有地化ね。
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○大石 委員 公有地化。また買い取っていただきたい、買い取り、一部分の買い取りをぜひ市でと言われました。別の話が出てくるんですよね。
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○赤松 委員長 今、伊東委員の質問中に質疑のやりとりを聞いていて、ちょっと物が見えない議論になっていて、認識もまちまちになってもうまくないだろうという気持ちも私もありましたから、そういうふうに言ったんですけれども、質問者、特にこのまま質問続けられるんであれば、そういう形で進めていただいて結構です。
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○伊東 委員 その2期工事の開発図面が出てきちゃうと、途端にここでは扱えないという話になっちゃうんじゃないかと思うから、そういうものを求めずに、要するにみどり課としては緑地をどういう形で保全させようとしているのかという、そこの部分に限って質問をしていたつもりなんです。
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○赤松 委員長 それなら結構ですよ。いやいや、そうじゃないんですよ。その図面が出てきたから開発に絡むとかという問題じゃなくて、その緑がどこにあるのかという、そういう確認もなしで言葉だけがひとり歩きしてしまうと理解も十分得られないんではないかという私は判断をしたから、そういうことを言ったわけでして。
だから、原局もその4メーター云々という場所がどこの部分で、どれだけ延長があるのかということは、原局も知っているのかということも私は聞いたわけですよ。特になくて質疑が続行できるなら結構ですから。休憩します。
(14時39分休憩 14時42分再開)
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○赤松 委員長 じゃあ再開します。どうぞ。
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○伊東 委員 この陳情者提出の資料の地図で緑色で塗ってある、いわゆる2期と書いてあるところの中の、生産緑地から中山さんというお宅までの間のこの赤道沿いの南側、ここのところを要するに今の4メーターぐらいの幅で一応残すという話があって、ただそれが残し方なんですよ。さっき言った開発区域の外に外して残すのか、中に入れておいて残すのか、そんなことは私知らないですけど、現実的にはそこのところの4メーターぐらいの幅で残すと言っているところを、この前見に行きましたら、その4メーターちょっと先へ行くとがけなんですよね。ここに赤道がこうあって、ここから4メーターぐらいの木の生えているところがあって、そこから下がすとーんと落ちているんですよ。
仮にここ残すとしても、じゃここの斜面のところのがけをどういうふうに養生するかによって、せっかく残したこの木も生きていけるか、生きていけないかわからないという。だからそんなことをするんだったらもっと下まで残してくれという、そういう多分趣旨なんじゃないかと思うんです。だけどここを残すことについてはみどり課全然それは、要するに行政計画にないところだからうちは知りませんと、さっきそういうふうに言っているわけだから、そうするとこれはもう完全に都市計画か都市調整か知らない、そちらの方で単にサービスでやっている話なんで、うちの方は関係ないんですよと、さっきからの答弁聞いているとそういうことでしょう。
だから、サジェスチョンもしていなければ、どういうふうに残してどういうふうにしたらここが残るかなんていうことは、我々が扱っている緑じゃないから、これは。そんなことはしませんと。やるなら開発の指導の中で勝手にやってくださいと、うちの方は別に3,000平米を超えているわけでもないから、緑地で残すなんていう話にもならないし、ここが行政計画で位置づけられた緑でもないんだから、言ってみれば範疇外、そちらのテリトリー外の話ですということで、それでいいんですね。
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○みどり課長 我々、今まで事業者とそういう話もしていませんし、今からやっぱり緑の基本計画によっての指定部分であれば指導していきますけれども、そのほかについては都市計画の方でやるような形になると思います。
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○伊東 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 ほかに質問は。
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○中村 委員 済みません、ちょっと1点だけ。さっき基本計画でない緑を指定するのは難しいというようなお話あったんですけど、理屈づけの中に議会が判断したというのは、さっき言った理由の一つにはなり得ることなのかどうか、ちょっとそこだけ確認させてください。
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○助川 委員 もっとわかりやすく言った方がいいんじゃないの。
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○赤松 委員長 ちょっとかみ砕いて、わかるように質問して。
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○中村 委員 さっき理由づけがないと計画にのっとったような緑は買えないとか、守ることは難しいというお話が次長の方からあったのかな。それを難しいというのを解決する一つの手法に議会の判断があったというのは、判断材料の一つになるのかどうかということなんです。
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○伊東 委員 採択したらやるのかということ。
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○中村 委員 そういうことですね。
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○土屋 景観部次長 ごくごく一般例で申しわけございません。緑地を買い取る場合について、不当に緑地を買ったということであちこちで訴え等があります。京都市でも京都市長が負けているような事例もございますし。そういった中身を見ますと、行政計画に位置づけしていない緑地を取得するということに関しては、非常に危ないというような状況がございます。それは、京都市の場合のポンポン山の事例を言いますと、議会が議会に諮って裁判所の調停をのんだというような状況であっても、負けているというような状況なんです。
したがいまして、一義的に行政計画をつくる上には、当然議会の一定の承認を経た上で報告もしまして、この行政計画はつくっているわけですので、そういった中で判断をさせていかないと、非常に緑地を取得する場合については我々は危険ではないかなというふうに考えております。
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○赤松 委員長 いいですか、ほかに。はい、どうぞ。
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○萩原 副委員長 1点お伺いしたいんですけども、先ほどみどり課が緑を残せと指導しているわけではないというふうに、たしかおっしゃっていたと思うんですが、鎌倉の貴重な緑を守るということはすごく大事なことだと思うんですけども、みどり課としまして、この鎌倉の緑、大きな緑、こういう小さな緑を守るといういろんな視点があると思うんですが、みどり課としまして鎌倉の緑を守るという原点と言えば原点なんですが、どういう考えでいらっしゃるのか、ちょっと確認の意味でお伺いしたいんですが。
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○みどり課長 私ども、市内の緑がすべて保全されればすごくいいことだと思いますけども、ただ緑の基本計画等策定しておりますので、そこで要は指定した部分と、そういうことをやっぱり優先的に保全していきたいというふうに考えております。
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○萩原 副委員長 おっしゃることもよくわかるんですけれども、そのとおりだとは思います。しかし、本当に今あちらこちら緑が壊されている現状の中で、やはり貴重な緑ですので、少しでも守っていくという方向で、今後ともちょっと考えていただけたらというふうに思っております。これは意見になるかもしれませんが。
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○赤松 委員長 ほかに質問はございませんか。
(「なし」の声あり)
1点ちょっと聞きたいんだけど、先ほどの幅4メートルの緑地として残すというその話なんですけれども、これはあれですか、まだ確定したものじゃもちろんありませんけれども、管理はどういうことになるんですか、仮にそういうことになった場合の。所有権は市に移管を受けて、市が管理するということになるんですか。そうなった場合に、その管理はみどり課がやるということになるんですか。今協議の途中のようですけど、事前相談の段階ではどういうことになっていますか。ああ、それはわかんないのか、みどり課は。
(「わかってたら、答弁全部おかしくなっちゃう。」「変な話だね。」の声あり。)
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○赤松 委員長 わかりました。そういうことのようですから、ただそういう問題が残りますね。
それじゃあ、質疑は打ち切ります。陳情の扱いについて、ひとつ御協議をお願いしたいというふうに思います。じゃあ、今度はこちらから行きますか。順番に。
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○助川 委員 先ほど陳情提出者からお話があったように、何かもう月曜日には看板が、私たちも月曜日の日に現場見にいったけど、気がつかない、午後4時前後でしたよね。そんな気がつかないほどの看板がとりあえず掲げられましたけれども、それで住民の人たちが説明会の開催を要請すれば、説明をしなきゃいけないという手続になっております。そして、今の話の4メーター問題もありますが、さらに4メーター以上緑地を残してほしいというのは、その説明会の場なんですね。市が例えば買うというようなことはあり得ませんけれども、やはりそれにしても事業者が市が買うと言ったとしてもだめだったら、もう無理なんですね。
だからこの1週間か10日の、あるいは粘り強く事業者にさらに緑地を残してほしいというのは住民の皆さん方、お一人おひとりなんです。その結果を私たちもまた逐一聞かせていただいて、うまくいけばもういいことだし、そのときにまたなんか別の方法がないか、事業者の意向はどういうことなのか、確認しながらこの陳情は扱いたいと思っておりまして、結論は継続です。
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○中村 委員 私もこの畑の小道というのを歩いてみましたけれども、深沢中学校側から生産緑地に向かってちょっと上り坂になっていましたけれども、少なくとも道から見える右側というのかな、木が茂っておりましたけども、そういうところはやはり残ってほしいなと思いました。先ほど来からの議論で若干その都市調整、都市計画部の方の議論に含まれちゃうのかなと思いつつも、ぜひともなるべく多く緑は残していただきたいと思っておりますので、なるべくいい結論を出して、それで少しでも住民の方々の願意を満たしてあげられればなと思っております。できれば採択へということだと思います。
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○萩原 副委員長 今、発言者の方の気持ち、少しでも緑を守りたいという気持ちはよくわかりますし、担当課の方では保全確保はできないというふうな御意見も、両方の御意見も伺ったんですけれども、この陳情の要旨というのは周辺の斜面緑地の保全と生活道路、通学路の安全確保を求めますということになっております。ここの場所が深沢中学校のランニングコースにもなっているということ、また通学路の安全性を確保するのはもちろん当然必要だというふうにも考えます。自然環境というか緑地を保全というか、守るということもやっぱり市の責務であるというふうにも考えておりますので、今回の陳情、いい方向にというふうに結論が出ればと思っておりますので、そういう意味でも結論を出すということでお願いたします。
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○伊東 委員 まず先ほどちょっと質問したんですけれども、赤道から4メーターか4メーター強かわかりませんけども、そこまでを残すという話にはなったんだろうというふうに思うんですが、その先の急斜面の扱いをどうするのかという部分が残っていますので、その辺も含めてやはりこれ緑のところでやれないテーマが多いので、要は今後住民説明を経た上で、最終的に開発許可出すまでの間のやっぱり努力をさらにしてもらいたいということも含めて、継続扱いにしておいたらどうかというふうに思います。
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○大石 委員 陳情の要旨と説明というのが、そこにこれは2期工事という開発の部分が出てきておりまして、ちょっと先ほども私言いましたけども、その説明を聞いた段階でというんですか、ちょっとここの趣旨と違う、開発に伴う、紛争条例にも乗っかるべき案件ではないかなというのが一つで、そういう陳述をされた後に委員長決裁として例えば紛争にも乗っかった方がいいんじゃないのかという形のものが取れれば、僕はいいんじゃないのかなというふうに一瞬思ったんですが、それ後の業者との話し合いという部分が一番重要になってくると思うんですね、地元の方と。
そういう場をこちらが振ってあげないと、先ほどみたいにみどり課の所管ではないなと、都市計画部だとかそういう形の人たちが、ここへ来ないとわからないなという形にこうやってなってきちゃっているわけですから、せっかく紛争条例を持っていて話し合いの場をそういう条例を設けているわけですから、例えば先ほども言いましたけども、事務局の方でこの陳情をいただいたときに内容をお聞きするんでしょうけど、そのときに例えば紛争の方へ御紹介するとか、そういうのが私は普通じゃないのかなって今回は思いました。
やっぱり要旨を聞いてみますと、先ほど言いましたように買い取りだとか、そういうお話も出ているわけですから、この陳情の紙面だけを判断するしかないような形になっていますけど、これがちょっと開発に伴う緑の消滅という部分に関しては、ちぐはぐな部分がこの委員会でも出てきちゃっているんじゃないのかなというふうに思っているんです。私自身としては、これは実質審議できない問題じゃないのかなというふうに私は思っています。意見として。
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○赤松 委員長 その結論は。
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○大石 委員 で、扱いとしては紛争に乗っていただくように継続ですね。
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○赤松 委員長 継続ということですね。一通り御意見を伺ったわけですが、継続の方が3人、できれば採択お一人、採択、結論を出すお一人という状況なんですが、皆さん質疑全体を通じて、また御意見の中でも、極力陳情者の願意が一歩でも二歩でも前進することについては皆さんも一致されているというふうに聞いて受けとめております。伊東委員の先ほどの質問でこの赤道から4メーターの緑地があって、急斜面になって、これを本当に生かすためにこの斜面、それはどうなっていくのか、これは開発の技術的な問題とも関係してくると思いますけど、そういう問題もかかわりがあるということでもあります。
したがって、皆さんの御意見3対2に分かれているわけですけれども、機械的に言えば多数で継続ということではありますけれども、最大公約数皆さんの一致している御意向は、極力行政側も受けとめていただいて、努力をしていただくということが大事だというふうに思いますので、継続ということには数の上でなりますけれども、そういう意見をつけて継続ということではいかがかなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。
その場合、事務上緑の基本計画に位置づけられていないと、みどり課サイドはちょっと何も言えないんだというふうな、何かそういうふうに機械的に受けとめるとそういう感じの答弁もあるわけですけれども、これはやはり都市調整課との関係はこれから住民説明会、いろいろ協議もされていくと思いますし、そういう過程の中ではみどり課も都市調整と協議もやってもいただきたいと思うし、そういう一歩でも前進が図れるような努力ができるものならやっていただきたいというふうに思いますし、そういう内容を含みとして原局も受けとめていただいて、陳情については継続ということで皆さんにお諮りをしたいというふうに思いますが、よろしいですか、そういう内容で。
(「はい」の声あり)
じゃあ、改めて申し上げませんけれども、今私が申し上げました皆さんの御意向、それを踏まえて陳情者の願意を一歩でも二歩でも前進できるような、そういう方向に原局も努力していただくということを含めて、陳情については継続ということにいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(15時00分休憩 15時10分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(1)「鎌倉広町緑地のその後の状況について」報告を願います。
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○土屋 景観部次長 報告事項(3)鎌倉広町緑地その後の状況について報告します。
鎌倉広町緑地における維持管理については、市民との協働で実施し、最終的には市民主体の自立した運営組織を立ち上げることを目標としています。水田と畑地の復元に続いて、平成19年3月15日号の「広報かまくら」で樹林管理と自然観察についての市民公募を行い9名の参加希望があり、この参加市民と市民団体等との協働で維持管理活動を進めております。
続いて、広町緑地買収にかかわる損害賠償請求権行使等請求事件について御報告いたします。平成18年9月の当建設常任委員会において、平成18年7月27日に、東京高等裁判所において、判決言い渡しがあり、東京高等裁判所は控訴人らの訴えを不適法として却下すべきであると判断し、棄却したこと。また控訴人らは、この判決について最高裁判所に上告しなかったことから、本件については、東京高等裁判所の判決で確定したこと。また、収入役については、横浜地方裁判所で審理がおこなわれていることについて報告しましたことから、その後の状況について報告します。
横浜地方裁判所で2回の口頭弁論、2回の弁論準備手続があり、平成19年5月16日に判決言い渡しがありました。その内容は、主文1、原告3名に係る本件各訴えをいずれも却下する。2、原告1名の訴えのうち、28億9,997万235円をこえて賠償命令を求める部分を却下する。3、原告1名のその余の請求を棄却する。控訴費用は、原告らの負担とするというものです。
結論として、原告3名の訴えについては、住民監査請求を前置しておらず不適法であるため却下、原告1名の訴えのうち約29億を超えての支出に対する部分については、原告1名が監査請求をした際提出した鎌倉市職員措置請求書で市が支払った約29億という金額が示されており、上記措置請求書は、市が支払った約29億円にかかる元収入役の支出行為について監査請求をしているにすぎないものと認められ、また仮に原告1名が総額113億円の支出について監査請求をしたとみたとしても、本件支出行為に係る市支出部分約29億を超える部分は市の支出でないことが明らかであるため、当該部分についての賠償命令を求める訴えは不適法であるとの判断がされ、これらの訴えは、不適法であるため却下されました。したがって原告1名の訴えのうち約29億円の支出行為の違法性について、横浜地方裁判所は、次のように判断をしました。
まず実態的瑕疵については、本件土地を倒産企業から有償取得したこと、取得価格が高過ぎること、緑地保全からしても取得する必要性がなかったこと、県と市が共有で取得すること、倒産企業ないしその清算人と契約を締結していることなどの違法性を挙げているが、これら原告が指摘する事情は基本的には売買契約、債務負担行為に関する事情であり、市長がした行為であるが、原告は収入役としてこれらの違法性を阻止する義務があったと主張しているので、収入役の責任の前提として検討されたが、いずれも違法とする理由はなく、また、原告は本件売買契約の目的が関連する金融機関等の利益を図るためであった趣旨の主張もしているが、そのような事情を認める証拠もない。
次に手続的職庇について、原告は支出命令書に市長の決裁印がないことに対し、財務規則に反し元収入役が看過して決裁をしたことが違法であると主張しているが、支出命令については、事務決裁規程で経理担当課長等が金額の制限なく先決することができる旨規程されており、本件支出命令に市長の決裁印がなく、市長印が必要があることを前提とする原告の上記主張は理由がない。
また、原告は本件売買契約は、議決を要したこと、特命担当部が設置されたことなどから、本件支出命令は事務決裁規程別表第1の共通事務、(3)財務関係の注記(議決を要するものは市長決裁とする)などの専決の制限条項が適用される旨主張するが、この事実は、いずれも本件売買契約の締結に係る事情であって、支出命令に対する市長決裁の要否を直接左右するものではないので、原告主張には理由がない。
また、本支出命令書については、収入役を含む12名の職員が決裁日の一日限りで決裁していることは、十分な審査がされておらず違法であると主張するが、収入役は支出命令権者ではなく、本件支出命令書の決裁区分欄における元収入役の押印は、支出命令についての決裁とは認められない。この点について元収入役は、平成15年12月11日に会計課を通じて、経理担当課長の専決に係る本件支出命令書、請求書、土地売買仮契約書等の関係書類を受け取った上で、契約の適法性等を確認して同月18日に確認の押印をしたと述べており、上記の押印は、本件支出命令書の内容を確認した趣旨のものと認めるのが相当であり、審査に欠ける点があったということはできず、原告の主張は理由がない。
また、支出負担行為の決裁後に市への移転登記、及び担保権設定登記の抹消登記が行われたことに違法を主張するが、上記登記が現実に行われているのか否かは、その後の支出命令を決裁する段階で確認することができるし、支出行為をする段階では、収入役が支出負担行為に係る債務が確定していることを確認することなどのことにかんがみれば、本件支出負担行為伺書の決裁に関する上記取り扱いを違法ということはできない。
よって以上の検討からすれば、広町緑地取得に要した本件支出行為については、実態的にも手続的にも、原告が指摘する違法性は認められないため主文のとおり、1、原告3名に係る本件訴えをいずれも却下する。2、原告1名の訴えのうち、28億9,997万235円を超えて賠償命令を求める部分を却下する。3、原告1名のその余の請求を棄却する。控訴費用は、原告らの負担とするという判決があったものです。また原告らは、控訴しなかったことから、本件については、この横浜地方裁判所の判決で確定をいたしました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
ありませんね。じゃあ、報告については了承ということで確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 次に報告事項(2)「台峯のその後の状況について」原局から報告を願います。
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○土屋 景観部次長 それでは報告事項(2)台峯のその後の状況について、報告いたします。
さきの2月定例会の当建設常任委員会において、本計画(案)がまとまったこと、また案の段階で市民説明会を開催したこと。また神奈川県等関係機関と協議を進め、計画確定に向け作業を進めていることを報告したことから、その後の状況について報告します。
前回の当建設常任委員会で配付しました(仮称)山崎・台峯緑地基本計画(案)に基づき、鎌倉市緑政審議会や市民説明会、さらに募集した意見を踏まえ、修正を加え、6月18日付で基本計画として確定をいたしました。なお、鎌倉市緑政審議会で出された御意見とその対応がお手元の資料1、市民説明会における意見とその対応が資料2、寄せられた意見とその対応が資料3、また(案)から確定した基本計画への訂正箇所等をまとめたものが資料4にまとめております。それでは、お手元の基本計画について説明をいたします。なお、内容につきましては、(案)の段階での説明と重複しますので、修正をした部分を中心に説明いたします。
最初に、基本計画(案)において、枚数が多くなったことから、わかりやすくするために本編と資料編に分冊をいたしました。基本計画策定において実施した植物調査、動物調査、水質調査、底質調査及び土壌調査という自然環境調査や各植生ごとの保全管理手法の検討の部分については、資料編に移動しました。
次に、都市計画公園(風致公園)については、基本計画(案)公開後、地権者や県関係機関との協議調整により、その区域が変更となっています。本編87ページをめくっていただきます。87ページ、右側の図面をごらんください。都市計画公園の区域設定方針に基づき、拡大した区域をオレンジ色で、また、除外した区域を水色で着色しています。拡大した区域は、オレンジ色の着色した山崎小学校西側に位置する、北大路魯山人没後、野村証券に譲渡され、現在、野村ファシリティーズ株式会社が所有する「其中庵」の部分です。本編10ページに、昭和39年と平成元年の航空写真を、また、11ページに、「其中庵」の現況写真を追加いたしました。現況写真からもわかるように、この部分は、風致景観としても特にすぐれていることから、区域に含めました。本編87ページに戻っていただきまして、除外した区域は、外縁部に位置する主に農地として利用されている部分となります。
最後に、本編62ページから70ページにかけて、(仮称)山崎・台峯緑地のシンボルとも言える、ため池と周辺の湿地やハンノキ群落について、写真、横断図や縦断図を用いて、植生、水環境や周辺環境からその保全管理の方向性を分かりやすく再編集しました。確定した基本計画につきましては、「広報かまくら」7月15日号に記事を掲載し、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや図書館で公開していきます。引き続き基本設計の策定に着手し、基本計画で定めた保全・活用等の基本的な方向性に基づき、基盤となる施設の配置・形状や事業スケジュール、また具体的な維持管理手法を定めていきます。平成19年度中の都市計画決定、事業認可の取得に向けて、都市計画決定権者である神奈川県と十分協議をしながら、作業を進めていく所存です。
また、さきの2月定例会において、基本計画等策定事業と測量事業について、繰越明許費繰越しの御承認をいただきましたが、測量事業については、6月6日付で、10月3日を完了期限として、昭和測量設計株式会社湘南支店と委託業務契約を締結いたしました。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。本件については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたします。
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○赤松 委員長 報告事項(3)「指定管理者による施設運営状況について」報告を願います。
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○公園海浜課課長代理 報告事項(3)指定管理者による施設の運営状況について、御報告いたします。
市内の都市公園につきましては、平成18年4月1日より平成21年3月31日までの3年間を指定期間として、指定管理者制度を導入しております。笛田公園につきましては、公募により、三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社を選定し、同社が管理運営を行っております。主な業務は、公園施設の維持管理、有料施設の予約受け付け、利用料金徴収業務等です。平成18年度につきましては、利用促進事業として、新たに同社のノウハウを生かした「シニア元気度測定会」や「骨密度測定会」等のイベントを実施いたしました。それぞれ70名程度の市民の方が参加し、好評を得ております。さらに、自動体外式除細動器(AED)を設置するなど、事故発生時の緊急体制も充実させております。野球場等、施設の予約状況の確認、予約申し込みは、新たに作成したホームページからも行えるようにしており、公園利用者ヘの利便を図るとともに、情報提供も充実したものになっております。
笛田公園を除く都市公園につきましては、財団法人鎌倉市公園協会を指名し、同協会が管理運営を行っております。主な業務は、公園施設の維持管理、公園の美化・愛護思想の普及啓発や、公園愛護会等の市民団体への支援等です。平成18年度は、公園の管理や来園者の支援など幅広いボランティア活動を行う個人や団体を結集し、市民と協働による都市公園づくりを目指した「公園協会サポーター制度」を立ち上げ活動を始めております。
また、鎌倉中央公園においては、田、畑を含む里山景観の保全について「鎌倉中央公園を育てる市民の会」等の市民団体との連携を図り協働事業を行っております。
公園の美化・愛護思想の普及啓発に関しましては、公園内での犬の飼い主と一般の利用者の間でのトラブルが生ずることがあることから、ペットの散歩時のマナーとしての「わんわんルール」を作成し、講習会を開催するなどその周知に努めております。また各種イベント等につきましては「ハーブ園請負人」や「花はな育て隊」など市民の皆さんに親しまれるようユニークな名称の教室の開催や、夏のハスの開花時期にあわせ、早朝開園「おはよう花市」を開催し、アサガオ等鉢花の販売等を行うなど、公園利用者の好評を得ております。
また、ホームページをより親しみやすい内容に更新し、公園利用者への情報提供も充実したものとしています。今後も、指定管理者と連絡調整を密にとりながら、より適正な都市公園の維持管理を続けていきたいと考えております。
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○赤松 委員長 質問はございますか。
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○萩原 副委員長 公園についてなんですけれども、市民の方から公園に例えば車のバンパーが落ちたままになっていたりだとかするなど、パトロールが十分じゃないんじゃないかと、また仕事も休息ばかりしているというような苦情等も聞いてはいるんですけれども、そこのところ市は把握していらっしゃいますでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 ごみにつきましては、たまにそういうお話を承っていることはございますけれども、職員がさぼっているようなことは今のところ聞いたことはございません。
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○萩原 副委員長 職員の方がさぼっているようなことは聞いていないということなんですけれども、例えば市民の方からそういったような苦情とか問い合わせみたいなのは実際に来ていますかしら。
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○公園海浜課課長代理 直接は来ておりません。
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○萩原 副委員長 来ていない。先ほどそういったこともというふうにあるんですけど、例えばそういったことを、要するに休息ばかりしている、怠けているというような言い方するのはあれですけれども、そういった場合の市の対応というか、指導というのはどのようにされていますでしょうか。
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○公園海浜課課長代理 もちろん、そういう事実があれば公園協会の方、指導してまいることになると思いますけれども、公園協会の方でも自主的に職員に対する啓発、研修等をやっておりますので、そのようなことはないんであろうとは思っておりますが、再度確認はいたしますけれども。
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○萩原 副委員長 私どもには、やっぱりそういった苦情があるというのも聞いておりますので、きちんと確認をしていただいて、そういったことが事実があれば、きちんとした指導をしていただきたいと思います。
それともう1点、指定管理者になりましたけれども、あそこで努力はされていると思いますけれども、その努力をされている点というのはどのような点があるのか、ちょっとお伺いしたいんですが。
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○公園海浜課課長代理 済みません。先ほど説明させていただきましたように、イベントを充実させたり、市民の方へのサービスを充実させるということで対応しております。
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○萩原 副委員長 わかりました。先ほどのあれですけれども、きちんとした市の対応、本当に必要だと思いますので、今後とも市民からの苦情がないような形できちんと指導していただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。本件は了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に報告事項(4)「六国見山森林公園の供用開始について」報告を願います。
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○土屋 景観部次長 報告事項(4)六国見山森林公園の供用開始について報告いたします。
当委員会において、5月7日に現地を確認していただきましたが、六国見山森林公園は鎌倉市高野地内で北鎌倉駅の北東に位置する6.9ヘクタールの風致公園です。当該地の頂上からは、相模・武蔵・伊豆・上総・下総・安房の六つの国が望めたという言い伝えがあるように、眺望が非常に良い場所です。
本都市公園は、平成14年に都市計画決定、平成15年に事業認可を取得し、同年から17年度までの3カ年で用地を取得し、平成18年度に園路や水飲み場等の施設を整備し、自然との触れ合いを大切にした公園として、本年4月1日に供用を開始したものです。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はありますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に報告事項(5)「高野児童遊園、こしごえ青少年広場の廃止について」報告を願います。
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○公園海浜課課長代理 報告事項(5)高野児童遊園、こしごえ青少年広場の廃止について、御報告いたします。お手元の案内図を御参照ください。案内図中央右寄りの黒く塗りつぶしてある場所が高野児童遊園です。高野童遊園は、鎌倉市高野19番5、土地面積204平方メートルを平成3年4月1日から土地所有者の御厚意により無償で借地し、遊具等を設置し市民に開放してきましたが、平成19年2月1日に土地所有者から貸借契約解除のお話を受け、平成19年3月13日付で土地貸借契約解除通告書が提出されました。
この間、児童遊園の存続について土地所有者と協議をしてまいりましたが、契約解除の意向は強く、契約を継続することは困難と判断し、平成19年3月23日に所有者に解除の通知をしたものです。また、地元高野台自治会長にも御報告をしております。公園施設の撤去・移設作業は、平成19年4月11日に着手し、平成19年4月30日に完了いたしております。なお、当該地周辺には平成16年4月1日に台亀井公園を街区公園として、本年4月1日には六国見山森林公園を風致公園として開設しております。
続きまして、こしごえ青少年広場の閉鎖について御報告いたします。お手元の案内図、次のページを御参照ください。案内図中央の黒く塗りつぶしてある部分がこしごえ青少年広場です。こしごえ青少年広場は、鎌倉市教育委員会が昭和44年3月31日に当時腰越小学校第2グラウンドとして所有していた鎌倉市腰越689番1の土地の一部、土地面積1,956平方メートルを広場として整備し開園したものです。
平成19年5月18日付で鎌倉市教育委員会学校施設課長から、第3次鎌倉市総合計画実施計画事業である腰越小学校プール建設工事を平成19年9月から着工するため、廃止の手続について依頼がありました。このことから、公園海浜課といたしましても、やむを得ない事由によるものと判断し、平成19年8月末をもってこしごえ青少年広場を廃止しようとするものです。また、利用者に周知するため、地元中原町内会会長と協議の上、現地に廃止する旨を記した看板を学校施設課と連名で設置しております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問はございますか。ありませんね。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時33分休憩 15時35分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 まず最初に、人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(都市計画部職員紹介)
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○赤松 委員長 はい、御苦労さまです。
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○赤松 委員長 日程に入ります。日程第8報告事項(1)「景観地区・高度地区の都市計画手続について」報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(1)景観地区・高度地区の都市計画手続について、御報告いたします。少々御報告が長くなりますが、よろしくお願いいたします。
景観地区及び高度地区の指定につきましては、これまでそれぞれ事務を所掌しております景観部並びに都市計画部より、個別にその検討状況等につきまして当委員会へ御報告してきたところですが、既に御説明してきましたとおり、これらの地区指定は、都市計画法の地域地区として都市計画の決定手続を行う必要がございます。
市では、この手続を進めるに当たり、これらの内容をあらかじめ市民や事業者の方々にお示しし、多くの意見を伺った上で進めていく必要があると考え、5月1日号の「広報かまくら」にこの内容の記事を掲載し、市内の各地域において説明会を開催するとともに、ファクスや電子メールなどによる意見募集を行いました。本日は、説明会の開催結果並びに寄せられた意見の内容等のほか、改めて景観地区・高度地区の指定の考え方について御説明するとともに、あわせて今後の都市計画手続の進め方等について御報告するものでございます。お手元にお配りしてございます「景観地区・高度地区の指定に向けて」と題しました資料をごらんください。
それではまず、景観地区及び高度地区を指定する理由について御説明いたします。現在本市では、市域の約65%の区域が風致地区や第一種低層住居専用地域に指定されており、これらの区域では、法令に基づく建築物の高さ制限等によりまして、自然環境との調和が図られ、また、良好な住環境が形成・維持されております。しかしながら、これら以外の区域では、用途地域の指定による建築物の用途制限はあるものの、法令に基づく建築物の高さの最高限度が定められていないために、昭和40年代後半から30年以上にわたり市民や事業者の方々に対して建築物の高さについて配慮をお願いし、周辺環境と調和するよう協力を求めるとともに、特に鎌倉の顔として景観形成が求められる鎌倉駅周辺や北鎌倉駅周辺においては、建築物の高さにあわせて、外観デザインや色彩などについても行政指導を行ってきました。
しかし今日では、行政手続の透明性・公平性が求められている中、建築基準法改正による容積率の緩和などにより、共同住宅の高層化や斜面地への立地が進み、周辺環境への影響が懸念されるなど、これまでの行政指導では十分に対応できない状況が生じてきております。
このような問題を未然に防止するとともに、風格やにぎわいのある市街地の景観形成を図り、居住環境の維持・向上を目指すなど、都市マスタープランに示す「将来都市像」の実現に向けた総合的なまちづくりを推進するために、市では、これまで行ってきた行政指導の内容を法令に基づく制限として位置づけるため、景観地区及び高度地区の指定の検討を進めてまいりました。資料の見開きの右側にあります図1「景観地区・高度地区の指定対象区域図」をごらんください。図に薄いグリーンで塗ってある区域は、既に建物の高さ制限がある区域で、風致地区及び第一種低層住居専用地域に指定されている区域になります。
今回、景観地区指定の対象として検討している区域は、茶色の丸の中に青で示した箇所で、鎌倉駅・若宮大路を中心とした市街地、約220ヘクタールと、北鎌倉駅周辺の市街地、約7ヘクタールの2つの区域、合わせて約227ヘクタールです。これらの区域は、本市の景観構造を示す景観計画の構造別景観形成の方針で古都景域に位置づけており、古都のシンボルにふさわしい都市景観の形成、また、歴史的・文化的資源と調和した、たたずまいの形成などが求められる区域としています。
一方、今回高度地区の対象として検討している区域は、図に濃い緑で示した箇所で、景観計画では都市景域として位置づけている区域のうち、用途地域が第一種中高層住居専用地域に指定されている区域約340ヘクタールです。この第一種中高層住居専用地域には、丘陵地も多く、住居専用系の住宅地として良好な住環境の維持・創出が求められている区域と言えます。これら景観地区と高度地区の指定が行われますと、市域の約79%、面積にして約3,114ヘクタールが法令による建築物の高さ制限のある区域となります。なお、図中の色の塗られていない白いところは、用途地域が第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域以外の住居系用途地域や工業系用途地域、商業系用途地域、そして市街化調整区域というふうになっております。これらの区域のうち市街化区域については、各用途地域にふさわしい建築物の高さのあり方等について、今後地域の住民や地権者等との協議を重ねる等により合意形成を図り、高度地区指定の拡大につなげていきたいと考えております。
次に、景観地区及び高度地区の制限の内容ですが、資料の見開きの左側にあります制限内容の案を御参照ください。景観地区は、都市計画法に定める地域地区の一つで、良好な景観形成を図るために建築物のデザインや色彩など、建築物の形態意匠、建築物の高さの最高限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度などを定める制度で、本市の場合、これまで行政指導により市民や事業者の方々にお願いしてきました建築物の形態意匠(デザイン・色彩等)の制限、並びに建築物の高さの最高限度を定めます。建築物の形態意匠の制限については、対象区域を都市マスタープランの土地利用の方針の類型区分にあわせ、七つの地区に区分し、「景観地区の景観形成の考え方」の囲みの中にありますように、地区ごとに景観形成の考え方を示し、建築物に使用できる色彩を具体的な定量基準として建築物の屋根・外壁の基調色をマンセル表色系により定めます。また、建築物の高さの最高限度は全域15メートルとします。
これらの景観地区で定めた制限への適合ですが、建築物の形態意匠の制限については、景観法に基づき市長の認定により適合を審査することとなります。また、建築物の高さは建築基準法に基づく建築確認申請における審査対象事項となりますので、建築確認により審査されることとなります。
次に、高度地区の制限の内容ですが、高度地区も、景観地区と同様、都市計画法に定める地域地区の一つで、良好な市街地環境の維持や土地の利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を市町村が都市計画に定めることができる制度です。今回、第一種中高層住居専用地域を対象に指定する高度地区は、建築物の高さの最高限度を15メートルとします。
これまで、この地域で建築を行う際、建築物の高さが15メートルを超える場合、個別に都市計画審議会に諮問してきた経緯があり、今回の指定によりこの15メートルという高さの指標を法的な制限に位置づけ、町並みの秩序を今後も維持していこうとするものでございます。高度地区で定めた制限への適合ですが、高度地区で定められた建築物の高さも、建築基準法に基づく建築確認申請における審査対象事項となり、建築確認により審査されることとなります。
なお、市では建築基準法第52条に基づき、住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例を昨年12月定例市議会に上程し可決いただき制定をいたしました。この条例は本年7月1日より施行いたしますが、従前、斜面地における共同住宅では高さ3メートル以内ごとに地盤面を設定し、地下階となる部分の容積の一定割合が緩和されていたものを、この条例により地下室の容積率を算定する際の地盤面の位置を、建築物が接する最も低い位置の地盤面に設定することにより、地下部分の利用による容積緩和を制限することが可能となります。
この制限と、今回の景観地区・高度地区による建築物の高さ制限にあわせ、さらに市では、景観地区・高度地区の指定をより効果的なものとするために、建築物の構造の制限、具体には階数の制限を行う建築基準法第50条に基づく条例の制定について検討に着手しております。今後は、景観地区・高度地区と建築基準法第52条条例及び同法第50条条例を複合的に活用することにより、斜面地における共同住宅の高層化を抑制し、良好な住環境の維持・形成を図っていきたいと考えております。
続いて、景観地区及び高度地区の制限の緩和措置や適用の除外について、御説明いたします。資料の3の「緩和措置等(案)の内容」をごらんください。まず、制限の緩和ですが、これは高度地区のみに適用されます。一つは、総合設計制度等により市街地環境の整備改善に資すると認められる建築物は、最高高さの制限15メートルに5メートルを加えた高さ20メートルまで高さの制限を緩和できることとするものです。二つ目は、高度地区が指定された際、既に現存する建築物で高度地区の制限に適合していない、いわゆる既存不適格となる建築物の建てかえ等で、周辺の市街地環境の維持に支障がないと認められる場合は、既存の高さの範囲まで制限を緩和することができるとするものです。
次に適用の除外ですが、景観地区においては、自然素材や伝統的素材を使用する場合で周辺の町並みに違和感を与えることがないと認められるときは、外壁・屋根の色彩の制限は適用しないこととなります。また、建築物の用途上、構造上やむを得ないと認められるもの(例えば体育館など)は、高さの制限の適用を除外することができることとします。
高度地区においては、地区計画等により、建築物の高さの最高限度が定められている区域内に建築される建築物や公共公益上必要な建築物で、周辺の市街地環境の維持に支障がないと認められるものについては、建築物の最高高さの制限の適用を除外することとします。
以上が景観地区・高度地区の制度と制限の内容でございます。
続いて、説明会の開催結果及び意見募集の結果について御報告いたします。説明会は、5月7日から17日にかけて市内の各行政地域5会場で計6回開催し、その参加者は計53名となっております。また、お手元の資料は説明会で配付したほか、5月2日から本庁舎及び各行政センターの窓口に置くとともにホームページ上でも公開したもので、5月25日までの間、市民意見の募集を行った結果、18通の意見書が提出されました。説明会でいただいた意見及び提出された18通の意見書の内容については、その要旨とそれに対する市の考え方を整理し、今後ホームページ等により公表し、市民の理解を得られるよう努めていく予定でございますが、大きく次の3点に要約されます。
1点目は、高さ15メートル以下の行政指導に法的な担保を持たせることは必要であり、景観地区及び高度地区の指定に賛成するという肯定的な御意見。2点目は、今回の景観地区及び高度地区の指定の対象となっていない区域においても、高度地区等の指定による建築物の高さ制限を行うべきであるという指定区域の拡大を求める御意見。そして3点目は、建築物の高さを一律15メートルとするのではなく、住民の意見を聞いて地域の特性に応じた区域ごとの高さの最高限度を定めるべきであるという、よりきめ細かな規制等により強化を求める御意見です。
今回の説明会、意見募集においては、地区指定そのものに反対という御意見はございませんでした。これは今回予定している景観地区・高度地区に定める制限が、昭和40年代後半からの行政指導の蓄積により、既に市民合意を得ているということができると思います。また、区域の拡大や制限の強化といった意見については、今後のまちづくりを進めていく上で検討すべき課題として取り組むことが必要だと考えております。このようなことから、今回の指定においては、緊急的な課題への対応の必要性や、本市が取り組んでいる世界遺産登録推進への寄与などから、これまでの指定の考え方を基本に、今後の都市計画手続を進めていきたいと考えております。
最後に、今後のスケジュールについて、御説明いたします。資料の4スケジュールというところの左側をごらんください。説明会での御意見等を踏まえて、本年9月ごろまでに素案を作成し、都市計画の手続に入る予定です。その後、都市計画原案の策定並びに法定縦覧等を経まして、平成20年3月を目途に都市計画の決定・告示をしたいと考えております。
冒頭申し上げましたが、今回の景観地区及び高度地区の指定は、長年にわたって指導行政により取り組んできたものに法的根拠を持たせるもので、本市の法に基づくまちづくりの第一歩と言えるものです。当委員会には、今後もその進捗状況を御報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。本件報告は了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時52分休憩 15時53分再開)
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○赤松 委員長 では再開します。
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○赤松 委員長 報告事項(2)「第6回線引き見直しについて」原局から報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(2)第6回線引きの見直しについて、御報告いたします。
線引きとは、都市計画区域において無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めるとともに、都市計画区域について、その整備、開発及び保全の方針等を定めること、これら二つの都市計画を総称して線引きと呼んでいるもので、都市計画制度の根幹をなすものでございます。
この線引きは、広域的な観点から神奈川県が決定する都市計画とされており、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成等を目的に、昭和45年に当初決定が行われ、その後昭和52年に第1回の県下一斉の線引き見直しが実施されて以降、おおむね5年ごと、これまで5回の見直しが行われており、直近では平成13年に行われました。
今回の見直しに当たっては、冒頭申し上げましたとおり、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、略称して整開保と呼んでおりますが、この整開保の見直しを行います。整開保は、都市計画区域マスタープランとも言われ、県が市町村の枠組みを超える広域的な見地から、おおむね20年後を視野に、今後10年間の計画期間における区域区分や都市施設を初めとする都市計画の基本方針を定めるものです。
この整開保には、昨年度からスタートした第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画やその他の行政計画に位置づけられた事業を勘案しながら、今後、本市が予定している各種都市計画の内容が的確に反映されるよう、策定をしていく必要があるものでございます。また、区域区分に関しては、本市の場合、既に市街地が形成されており、今後とも市街地の変動がほとんどないと予測されることから、これまでの見直しと同様、基本的に区域の大きな変更はないものと考えております。
いずれにしましても、線引き見直しは庁内の多くの部署の事務事業や市民生活にも大きくかかわることから、神奈川県から示されている見直しの基本的基準に基づいて関係部署と調整をし、市民の方からの意見も踏まえて市の考え方をまとめ、神奈川県と調整してまいりたいと考えております。なお、今回の線引き見直しのスケジュールですが、神奈川県では平成20年度末までに実施するとしており、今年度末には県としての素案を策定する予定である旨の説明を受けております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
報告については了承ということで確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、報告事項(3)「鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について」報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(3)鎌倉中央公園及び寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について、景観部関連の都市計画案件を一括して報告させていただきます。
お手元に2件の位置を示した資料を配付しておりますので、御参照ください。初めに鎌倉中央公園の都市計画手続について御報告いたします。本年3月1日開催の当委員会において、台峯緑地について、鎌倉中央公園を拡大し、良好な自然的環境の保全を図ることを目的とする都市計画変更の内容と、都市計画説明会の開催結果について御報告いたしましたが、本日はその後の状況について御報告いたします。
本件都市計画変更につきましては、本年3月27日に神奈川県に対して市としての案の申し出を行い、これを受け県では、4月24日に県素案として取りまとめ、この素案の閲覧及び公述の申し出の受け付けを実施いたしました。その状況は、神奈川県及び鎌倉市の都市計画課において5月8日から同月28日までの21日間閲覧に供しましたところ、閲覧者は1名で、また公述の申し出はありませんでした。この結果、6月12日に開催を予定していました公聴会は中止となりました。
今後の予定ですが、本年8月ころには都市計画原案の法定縦覧並びに意見書の提出の受け付け等の手続に入り、その後、本市都市計画審議会への諮問・答申の後、神奈川県都市計画審議会での議を経て、年内の都市計画決定・告示がなされるよう、神奈川県都市計画課と連携をとりながら手続を進めていく予定でございます。
引き続き、寺分一丁目特別緑地保全地区の都市計画手続について、御報告いたします。特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づく地域性緑地で、都市における良好な自然環境となる緑地において建築行為などの一定の制限などにより現状凍結的に保全する制度として、本市では、常盤山特別緑地保全地区など、これまで5地区、約28ヘクタールを都市計画決定しております。寺分一丁目地区は、鎌倉市緑の基本計画における特定地区の緑地の保全の方針として特別緑地保全地区の指定候補地として掲げている緑地の一つであります。
当該緑地は、湘南モノレール湘南深沢駅の西方約400メートルに位置し、区域の面積は約2.4ヘクタールで、深沢地域国鉄跡地周辺地区に将来建設予定の新市街地の背景をなす緑地として、その自然的景観を保全し、また、低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び緑の回廊を構成するビオトープ空間としての機能を確保するという二つの保全の方針を示しております。
地区指定に向けた都市計画手続につきましては、現在、都市計画素案の確定のための作業中であり、本年7月には素案の閲覧を実施し、年内の決定告示を目途に都市計画手続を進めていく予定としております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告については、了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、報告事項(4)「都市計画道路の見直しについて」報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(4)都市計画道路の見直しについて、報告いたします。
都市計画道路の見直しにつきましては、本年2月15日開催の当委員会におきまして、都市計画道路の見直しの基本的な考え方の案をお示しし、その検討状況を御報告いたしましたが、その後の検討を経て鎌倉市都市計画道路見直しの基本的な考え方として確定いたしましたので、本日はその内容について御報告させていただきます。
まず、意見募集の結果ですが、お手元に配付しております「鎌倉市都市計画道路の見直しの基本的な考え方(案)」意見募集の結果についてという、資料を御参照ください。本年2月26日から3月19日までの3週間、見直しの基本的な考え方の(案)について、広報紙やホームページに掲載するほか、担当課窓口や各地域の行政センターに資料を置くなど情報提供するとともに、市民意見の募集を行いましたところ38通の意見が寄せられ、内容別に分類すると40件、延べ73件の意見をいただきました。
意見内容の内訳ですが、現状に関する意見、また見直しの必要性に対する意見や、見直しの進め方や、今後の進め方に関する意見、その他の意見のほか、個別路線に対する意見などとなっております。これらの意見に対する対応ですが、見直しを進める過程で市民の意見を聞くべきであるとの意見が5件あり、これについては、見直しの過程や見直しの結果など、各段階で市民にその考え方や方向性などを情報提供し、市民意見の募集を行うこととして基本的な考え方に反映いたしました。
また、歴史的風土や史跡、緑地保全等を見直しの基本的な考え方の主要な課題としたことを評価する意見や、都市計画道路の変更や廃止に伴う課題の検討に関する意見などについては、既にこの基本的な考え方に盛り込まれているものとして整理をいたしました。そのほかでは、個別の路線に関する意見が全体の約半数の37件にも上ったことから、今後見直しの対象として検討する個別路線の検討作業の参考とさせていただくとともに、その検討段階でも市民意見の募集を行うことといたしました。これらの意見を踏まえて所要の修正を行った後、4月27日に開催された都市計画審議会に基本的な考え方の案について諮問しましたが、答申をいただくに当たり附帯意見が付されたため、この附帯にかかわる箇所について所要の修正を行い、これを確定いたしました。
修正箇所ですが、お手元の資料「都市計画道路の見直しの基本的考え方」の15ページの図−4をごらんください。案の段階では見直しのフロー図と見直しの進め方の流れの図とに分けて記述しておりましたが、市民意見の聴取の機会がどの段階でどのように反映されていくのかを明確にするため、見直しの進め方の流れとして一つの図にまとめるとともに、6の見直しの進め方の流れとして、記述の方も改めました。また、この図中の見直しのフローのステップ4、交通量の検証と総合評価の総合的判断の吹き出しに、古都としての本市のまちづくりの特徴を踏まえて行うことを記述として加えました。
今後、いただいた御意見の要旨と、それに対する市の考え方等をホームページ等で市民に公表するとともに、見直し検討対象とする個別路線の選定の作業に着手していく予定でございます。長期にわたり未着手となっている路線や区間等を対象とする、この都市計画道路の見直しは、都市計画法により建築制限を受けている地権者にとっても非常に影響が大きいものであると考えておりますので、今後とも慎重かつ適切な対応をしていく必要があると考えております。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、報告事項(5)「古都6条地区における違反行為是正のその後の状況について」報告を願います。
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○都市計画課課長代理 報告事項(5)古都6条地区における違反行為是正のその後の状況について、御報告させていただきます。
本件につきましては、本年2月15日に開催されました当委員会におきまして、御成町、常盤一向堂そして長谷寺の、それぞれの是正状況について、一括して御報告をさせていただいたところでございます。その中で、常盤一向堂については、昨年12月25に是正作業が完了し、完了確認を行ったことを御報告させていただいたところでございます。本日は、御成町及び長谷寺のその後の状況について、御報告をさせていただきます。
まず、御成町についてですが、本年2月の当委員会では、古都6条地区の是正作業は、ほぼ終了し、植栽工及び落石防止ネットの工事を行う予定であるとの御報告をさせていただきました。その後、予定どおり植栽作業が終了したことから、3月29日に神奈川県の緑政課、森林課と私ども都市計画課の職員で完了確認を行い、また、落石防止ネットについても3月31日に完了し、その確認を4月18日に行いました。これにより、古都6条地区の是正作業は終了し、現在は、開発行為区域内での宅地造成工事が進められているところでございます。
次に、長谷寺についてでございますが、本年2月の当委員会では、休憩所の是正計画が提出され、内容を確認中であること、また、境内地内に設置されている物置等の簡易な建物9棟を撤去し、改めて3棟の物置の建築に必要な手続を行い、完了する予定であるとの御報告をさせていただいたところでございます。その後、休憩所の是正につきましては、2月27日に是正計画を承認しておりますが、施工準備や参拝者の安全対策の関係から実施時期を検討し、是正の完了は7月末となる予定でございます。また、既存の物置等を撤去後、新たに設置する3棟の物置につきましては、4月2日に長谷寺から、古都保存法風致地区内行為許可申請書が提出され、風致地区内の行為許可につきましては、4月23日付で本市において許可処分を行い、古都法第6条関係につきましては、神奈川県において、5月15日付で許可がおりたところでございます。また6月15日には、建築基準法に基づく確認申請の手続も終了したことから、現在は工事が着工されている状況でございます。
以上が、現在までの状況ですが、長谷寺については、引き続き適正、かつできるだけ早期に是正が完了するよう対応してまいります。また、あわせて、古都保存法指定区域内における違反行為の再発防止に向けては、神奈川県とも連携を図りながら、土地所有者や工事関係者などへの古都保存法のさらなる周知等に取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは、ここで暫時休憩いたします。5分休憩いたします。
(16時09分休憩 16時15分再開)
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○赤松 委員長 それでは再開をいたします。
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○赤松 委員長 日程第9報告事項(1)「陳情第17号豆腐川の保全についての陳情のその後の状況について」原局から報告をお願いします。
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○都市調整課長 それでは、陳情第17号豆腐川の保全についての陳情について、その後の状況について御報告いたします。
平成19年2月15日に開催された当委員会で説明いたしましたように、市としては住民の要望を踏まえ、事業者に対し、樹木を残す方法がないかどうか、また最終的に樹木の伐採を行うことになったとしても地域の環境保全のために対応できる方策がないかどうか検討するよう指示し、事業者からは、水路敷内の樹木についてはボックスカルバートを設置する際、ある程度根を切らざるを得ず、仮に計画上樹木を残す図面をかけたとしても、近い将来、立ち枯れして倒木する可能性があるため、近隣住民の安全を考えると現状のまま残すことが困難であることの見解が示されました。
あわせて代替策として、新設道路の突き当たりにある事業者所有の保安林に樹木を補植するほか、各区画の植栽についても基準では20%のところ25%確保すること、さらに、新設道路に植栽帯を設け、そこに街路樹を植えることで、潤いのある環境を創造したいとの考えが提示され、その変更計画について各課と協議を行ってまいりました。その後、平成19年4月9日に、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく開発事業に関する協定書を鎌倉市長と締結するとともに、4月13日付で、都市計画法に基づく開発許可、風致地区内行為の許可処分をし、4月17日に工事着手をしております。
その後、市民要望を受けてアカテガニの生息確認のための調査が4月20日、5月21日、5月23日の計3回行われ、5月21日の調査では、豆腐川河口付近で3〜4匹のカニを確認しましたが、種別の判定までには至りませんでした。また、4月20日及び5月23日の現場内の水路での調査では、アカテガニの確認ができなかったことを環境政策課より報告を受けております。
また、事業区域内の伐採予定のエノキにカラスが営巣していることが5月10日に確認され、その後、ヒナがいることも確認されました。鎌倉市は市内全域が鳥獣保護法に基づく保護区域に指定されており、鳥獣や卵は許可を得なければ、捕獲、採取等が禁じられていることから、環境保全推進課が、事業者に対して巣立ちまで見守るよう指導した結果、事業者はこれを了承し、巣立ちが確認されるまでエノキの伐採を控えることを約束しております。なお、同課によると巣立ちは7月の中旬になるとのことですが、巣立ちの確認については、専門家の立ち会いのもと、近隣住民、事業者、行政(これについては環境保全推進課を含む)この三者で行うこととしております。
なお、本件開発行為については、平成19年6月11日付で、神奈川県開発審査会に近隣住民から、鎌倉市が平成19年4月13日付で行った都市計画法に基づく許可処分の取り消しを求める審査請求が提出されました。審査請求書副本は、平成19年6月18日に鎌倉市に到達しております。今後、内容を十分精査し、慎重に対応していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
本件の報告については、了承ということで確認をいたしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは次に日程第10「陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情」を審査いたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩中に行いたいと思います。
それでは暫時休憩いたします。
(16時21分休憩 16時30分再開)
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○赤松 委員長 それでは再開いたします。
次に原局から説明を願います。
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○都市計画課長 陳情第2号アカテガニを守るために豆腐川に開渠を残すことについての陳情について、御説明いたします。
平成19年2月15日に開催された当委員会でも説明いたしましたとおり、事業区域周辺の道路状況について、市としては緊急車両の通行に支障があるなど極めて脆弱な状況にあり、改善が必要であるとの認識を持っております。提出資料の案内図を御参照ください。
まず、斜線を引いた部分が事業区域です。そこから南東に約150メーターくらい、谷戸に入る、行きどまりの道路があり、その道路は幅員も狭く回転場所もない状況です。現在、緊急車両や配送用車両及びタクシー等は、A地点、事業区域の左下の位置になります。A地点のT字路までしか進入できないという状況にあります。開発事業区域に道路を設置した場合、緊急車両や配送用車両及びタクシー等は、開発区域内の道路を回転場所として使用し、駿河銀行独身寮跡地の4.5メートルに拡幅されている道路までバックで進入することが可能になるため、かなりの利便性の向上が図られることになります。将来的には高齢化も進み介護関係の車両の進入する機会も想定されるため、行政としては少しでも、この地域の道路環境の改善を図る必要があると考えており、今回、開発事業に伴い道路が整備されれば、一定の改善が図られるものと考えております。
次に、陳情についての説明に入りますが、陳情者の願意は、アカテガニの絶滅を防ぐために、開渠を残してもらいたいというものです。先ほども述べましたとおり、この開発事業に伴い道路を整備することは、緊急車両の通行に支障があった周辺道路環境の改善につながるものの、陳情者の願意にはそぐわないため、行政として陳情者の願意を踏まえて対応できるか否か、いろいろ検討を行いました。
まず、開渠を残すため、道路延長をできるだけ短くできるかどうかということについて、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の基準に適合する形で最も短くした場合、現在の計画より6メートル程度短縮できます。その6メートル部分については護岸の整備が必要になります。護岸を整備するためには、既存の河床を掘削しコンクリート基礎を打設し、その上に間知石等を積むことになります。
提出資料、道路計画平面図を御参照ください。この図面は、開渠を残す場合の断面図を作成したものですが、6メーターの区間で断面形状が図面のとおり、図面の右側になりますが、???の3種類となります。これだけ断面の形状に変化が生ずると河川管理上、流れをよくするために導流堤を設置する必要が生じます。導流堤についてはコンクリートで施工するのが一般的で、こうした場合、開渠は残るもののアカテガニの生息域の保全にはつながらず、陳情者の願意にこたえられる対応ではないとの結論に至りました。
また、陳情の後段に、貴重なビオトープであり、との記載がありますが、ビオトープというのは、池を掘る、水生植物が生える、水生生物が生息する、草木が生える、昆虫が生息する、低木が繁茂する、鳥類が集まる、樹木が生えるなど生物環境が変化し、生物群集が存在できる環境条件を整える地域を意味するものと理解しております。この意味するところを踏まえ、現在、アカテガニが生息するか否かという問題はともかく、今回つくる構造物が、アカテガニを初めとする水生の動植物の生息に適したものにすることが、できるかどうかについても検討を行いました。
具体的には、今回、開発事業で設置するボックスカルバートに工夫を凝らし、アカテガニを初めいろいろな水生生物が、自由に行き来できる環境を整えることが可能かどうかということについて検討を行ったもので、カルバートをつくっているメーカーに確認したところ、最近はこういう相談が多く、幾つか製品化したものがあるので説明に来てくれるとのことで、6月11日に来庁を求め説明を受けました。
方法としては、カニが歩きやすいように、またコケや藻が生えやすくするためカルバートの内面に傷をつけたり、凹凸をつけたりとか、またカニマットというような製品も紹介していただきました。まだ1社しか確認しておりませんので、どの方法がよいのかも判断はできていませんが、このことを事業者に確認したところ、そういうことなら協力をするとの回答を得ており、こうした対応により、上流側の開渠と奥は保安林が現状のまま残るのでアカテガニの生息場所を確保できるのではと考えています。どういう方法が適切か、さらに検討を加え、最終的には河川管理者と協議をした上で、環境に配慮したボックスカルバートの設置をするよう事業者を指導していきたいと考えております。
こうした対応が、陳情者の願意に直接的にはこたえられるものでないにしても、アカテガニの生息ができる環境を整えるということでは、相当程度の効果が期待できるものと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは質疑がありましたら、お願いをいたします。
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○大石 委員 済みません。1点確認よろしいですか。
先ほどの前の陳情の状況についての中で説明ございましたけども、4月20日、5月21日、5月23日、21日については河口付近で二、三匹確認ができた。4月20日と5月23日でしたっけ、については現場でと言いました。現場では生息が確認できなかったという御報告でしたか。それで間違いないですか。
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○都市計画課長 生息確認のための調査が4月20日、5月21日、5月23日、3回行われております。4月20日というのは、当該事業区域内の河川内の調査を行いました。これは4月20日というのは、まだ少し涼しい時期だったんでアカテガニの活動が若干まだ活性化していないということで、1カ月延ばしまして5月21日と23日両日、21日は豆腐川の河口付近で調査をしました。5月23日には同じく事業区域の水路を調査しました。その結果、事業区域内ではアカテガニの確認ができなかったということを、環境政策課より報告を受けました。
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○大石 委員 そういう環境調査があるんであれば、この陳情そのものが生息していないということなんであれば、アカテガニを守るための陳情というのが成り立たなくなるんですよね。え、本当にいないんですか。そう言い切っていいんですかねという確認です。
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○都市計画課長 いずれにしましても、4月20日と5月23日には現場内での確認はできなかったということで、生息していないということは断定できないと考えています。
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○赤松 委員長 いいですか。
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○大石 委員 結構です。
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○伊東 委員 済みません、先ほど説明をいただいたんですが、そちら原局の方で用意しました資料の2枚目の開発区域内の図面の方なんですが、???と書いてあるこの断面図を、もう一度ちょっと説明していただけますか。平面図の方に落としてある???の位置を切った場合なんですか、これ今の開発計画に基づいてつくられて、こうなりますよということではないですよね、これ。
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○都市計画課長 ちょっとイメージをしていただくために、こういう断面図をつくりましたけども、平面図の方で?の部分まで道路は短くできるということです。短くした場合、ナンバー1の地点での断面が?になる。それからナンバー2の位置の断面がこうなる。ナンバー3の地点がボックスカルバートになると、こういう絵でございます。
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○伊東 委員 これで見ると、?の位置から開発区域の入り口のところまではボックスカルバートですよね。ですから今までの計画どおりで、?のところから開渠になって、それで?は開発区域の外と、そういうことですか。
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○都市計画課長 そのとおりでございます。
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○伊東 委員 ?の場所から、済みません、その開発区域の要するにボックスカルバートにする延長距離は、そうすると何メーターぐらいになるんですか。
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○都市計画課長 3番までの距離ということでしょうか、1番から。
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○伊東 委員 そうです。3番まで。
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○都市計画課長 約6メーターになります。
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○伊東 委員 いや違う、逆。ボックスカルバート…。
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○都市計画課長 入り口からですか。
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○伊東 委員 そうそう。
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○都市計画課長 約33メーターになります。
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○伊東 委員 その先は開渠ですよね、そうすると。入り口のところは、開発区域の境のところからですか。
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○都市計画課長 今道路計画平面図を見ていただいていると思いますが、区域外の整備がありまして、左側に下水自費工事申請という、この部分が事業区域外の整備になりまして、ここの橋梁の部分から行きますと、事業区域まで約全体で45.8メートルのカルバートを設置する予定で、もし6メーター下げると39.8メーターぐらいのボックスカルバートの設置という形になります。
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○伊東 委員 そうすると、自費工事申請をされているところまで入れて39.8メーター、?のところまでで、そういうこと。
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○都市計画課長 そのとおりでございます。
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○伊東 委員 実際?の断面図を見て、これ一辺5メーターのボックスカルバートで、通常これ流れる水の量どのぐらいで計算していて、通常ですと水位がどのぐらいになるんですかね。大体。
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○都市計画課長 この部分、非常に扱いが難しくて、ちょうど平面図の自主工事区域の部分、これから下流側が豆腐川の雨水幹線ということになって、幹線整備がされてきています。それから、この上については支流になりますので、特に断面等の基準はありません。しかしながら、一般的に流量的な計算をしますと最大で2分の1までの、要するに倍の容量が流れるような設計をするのが基本的な考え方です。
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○伊東 委員 ちょっと聞こうとしたことと違うような気がするんだけど。それじゃちょっと観点変えますけど、そうするとこのL字型に道路の方が海の方から上がってきて、開発区域のところでぶつかって、L字型に要するに右折して位置から行くと、さっき説明の中で南東方向に道が伸びていますと。行きどまりの道路ですと言っている、ここの部分の雨水の処理は、道路の中に管が入っていて雨水が処理されているんですか。それとも道路上の側溝でやっているんですか。
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○都市計画課長 奥へ150メートルほど入る道という部分については、240の側溝が敷設されているということになります。
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○伊東 委員 そうすると、その240の側溝で来た雨水は、これは完全にどこでこの豆腐川に落ち込んでいるの。水が流れ込んでいるんですか。
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○都市計画課長 道路計画平面図左の下から、これが坂になっておりてきていまして、斜めにU−240という標記がしてあると思うんですが、ここを流れまして、グレーチングを、道路を横断して左へ行って開渠に落ちるというような形になっています。
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○伊東 委員 そうすると、もしアカテガニが下流から上流へ向かって山へ戻るときに、もう既に暗渠になっている部分がずっとありまして、それでA地点というか、最初のいわゆる位置図見てもらって、A地点の先までが要は暗渠にもう既になっていますが、そこから開発区域のところへぶつかるまでの間が開渠になっていて、そこは言ってみれば外に、地上に出てこれる状況で、そこからそうすると今150メーター、行きどまりの道路、ぶつかってからそちらの方の部分は、川の中でなしに道路とかそういう地上を歩いて山に行くか、もしくは今度は開発区域の中を今言った約40メーターのボックスカルバートの中を通って、その先の開渠になっている部分から保安林に入っていくと、そういう形になるんですか。
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○都市計画課長 そのように考えております。
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○伊東 委員 さっきボックスカルバートいろいろ工夫して、わざと傷をつけたり、下にカニマットですか、そういうものを置いたりしながら、要するに水にそのまま流されちゃわないようにしたり、要するに壁面にしがみつけるようなものをつくったりしながら、40メーター行進してもらって山へ帰ってくれってそういう話。そういうことなのかな。
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○都市計画課長 河口からこの事業区域まで約366メーターほどあります。当然アカテガニがここに生息されていると考えますと、当然既存の暗渠の中を366メーターくらいあるんですが、そこを当然おりたり上ったりしているということが考えられます。したがいまして、今回暗渠にする部分については、アカテガニが生息するという考えのもとにこの暗渠になる部分を自由に行き来できるような方策を考えたいというふうに私どもは考えております。
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○伊東 委員 もう一度さっきの確認ですけれども、今回の開発をする事業者は、これについては協力すると言っているんですか。
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○都市計画課長 私どももまだ1社しか調べていませんので、具体的にどういう方法でやるかというのも決まっておりません。ただこのアカテガニの生息に関して、こういう環境に配慮したボックスカルバートを設置するということについては、基本的な合意を取りつけております。
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○伊東 委員 原局質問は、それでいいです。
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○赤松 委員長 ほかにありましたらお願いいたします。ほかにはありませんか。
ボックスカルバートにその傷をつけたり、でこぼこをしたりとかって、それはこういう環境問題であちこちでこういうことが採用されているというような話がありましたけど、これは実際に設置されてそういう効果というのは実証されているんですか、その辺はいかがですか。どうぞ。
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○都市計画課長 ちょっとこれパンフレットなんですが、やはりこれは港の護岸にこのパネルをはめ込んで、こういう穴がありまして、そこにカニが待機できるだとか、こういうパネルというのもございます。この場合、今ほかにもサンドブレストといって、砂を圧力かけて吹きつけて凹凸をつけたり、あるいは凹凸のマットがありまして、それを型枠に張って、こんなようなものになるんですが、これを内型枠に張ると膨らんでいるところが逆にコンクリートがへこむわけです。そうすると、カニだとかが歩きやすくなったり、藻とかそういうものが生えやすくなるというような、こういう製品も出ております。
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○赤松 委員長 それで、もう一つ何か紹介されたものもあるというような、なんかさっき言ったんだけど。こういうのもあるというような、そういう専門の。ちょっと何て言ったか覚えていないんで。
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○都市計画課長 カニマットというものですが、それがこういうようなマットで、堤防とか護岸に張りつける、アンカーボルトを打ち込んで流れないような形で固定するようなものも開発されているということです。
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○赤松 委員長 ほかに質問はいかがですか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それではないようですので、質疑をこれで打ち切ります。
それでは、本件の陳情の扱いについて御協議をお願いしたいと思います。どういきましょうか、今度は。どうぞ。
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○萩原 副委員長 陳情を提出された方の御意見も伺いまして、また担当局の説明も受けました。今、担当局の方からボックスカルバートの内部に傷をつけたり、カニマットを敷いたりとかという工夫をされるというふうに伺ったんですけれども、そういう工夫をされたとしても開渠にした場合、暗渠にした場合の生態というか、カニが生息しやすくなる環境というのはやはり変わるのではないのかなというふうには感じております。
世界的にもというと、この場であれなんですけれども、環境破壊によってさまざまな動植物が絶滅の危機にさらされているということもありますし、また鎌倉でも貴重な緑が失われているという、自然がなくなっているというようなことを考えますと、やはりこの豆腐川のこの場所を開渠として残すということは、自然を守るということにつながっていくのではないのかなというふうには考えております。
先ほどの説明で、県の開発審査会に審査請求が出されているということで、まだ回答が出ていない、これからということなんですけれども、ここで生息している生き物の成育環境を守っていくという観点からも、ここの場所は開渠を残した方がよいのではないかというふうに考えております。よって、今回の陳情に対しましては、採択というか残すということで意見として残します。
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○赤松 委員長 結論を出すということですね。
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○萩原 副委員長 結論を出すということで。はい。
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○赤松 委員長 わかりました。じゃあ、あとお願いします。
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○伊東 委員 これも前の陳情と同じように、開発行為そのものについてのよしあしを判断するということではなしに、あくまでもアカテガニ保護という観点からだけで意見を申し上げます。
私も昔はよく道路に出てきたカニが車にいっぱいひかれているの、そういう経験をしておりまして、一番安全なのは水路の中を安心して通行可能にするという方が、余り路上に出てこない方が安全は安全だと思っています。そういうことで、その中で先ほどいろいろ事業者側に工夫をさせるという話もありましたけれども、今の報告だけですと、まだまだちょっとそれで大丈夫なのかなという心配もありまして、もう少し研究していただいて、指導のできる範囲内で水路の中を確実にアカテガニが行ったり来たりできるような、そういう工夫を今後も続けていただきたいというふうに思います。
これは存在する、しないという証明をどうこうということでなしに、いるとすれば山との間の、その間の通路保護ということはやっぱり必要なのかなと思っておりますので、その点は十分にやっていただきたいという観点から、これからどういう形で工事が始まっていくのかわかりませんが、引き続き指導していただきたいという、そういうことでこの陳情そのものについては、県の審査会の方へも別に審査請求が出ているということですので、継続扱いにさせておいていただいて、アカテガニの通行権については今後の推移を見守らせていただきたいと思いますので、そういう意見です。
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○大石 委員 行政もこのアカテガニの陳情によって、守るための行政努力というんですか、いろんな形で守る方法はないのかということでいろんな形で情報をとり、やろうとしている、その努力は認めたいというふうに思います。本当に先ほど言われたように、守るための方策、事業者がどこまでのむかわかりませんが、行政指導というような形で、要請をのんでいただくというような、その経過をちょっと見守りたいなというふうに思っております。よってこの陳情については、継続という形が一番いいと思っています。
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○助川 委員 私は暗渠とか開渠という以前の問題で、この豆腐川の件に関しては何か不満というか、疑問を持っています。つまり至る道路が狭いことによって1,000平米以内、あるいは3,000平米以内というようなことの今、条例で決まっていて、道路が狭いからここの部分だけの申請が出てくると、ここしか見ない。後になって全体を見る。結果的には暗渠というふうになっていったような気がしてならないんです。
だから、当初の事業者が提案してきた、提出してきた計画をやはり全体的な用地を見て判断する、指導する、つまり言えば突っ込み道路をつくっていれば何でもなかったというふうにも思うんです。だから、結果後から残った土地をじゃあどう活用するか、暗渠しかないっていうふうになったような気がしてなりません。いずれにしても、こうした市の先ほどの努力と申しましょうか、事業者も理解をしているようだし、協力もするようですけれども、それが本当にアカテガニがそういった傷をつけることによって、カニマットを置くことによって、果たして今までどおりの行動ができるか、どうもその辺もまだ不安もあります。それから、開発審査会に提出しているというようなこともあって、これは継続です。
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○中村 委員 生態を少し調査したということですが、まだ確たる発見もなかったということで、これについてはそれこそ継続して調査してもらいたいと思います。やはりもしかするとこの現場というよりも、本来カニのすむ保安林の方の調査もしてみないことには、その生態が確認できないのかなと思っておりますので、その辺は要望を含めて調査を継続していただきたいと思っております。これも要するに事業者と行政もこの開発行為に関してはこうした単なる法的な問題だけでなくて、やっぱりこうした環境に関することもよく考えてから今後、先ほど言っていたいろんなマットとかパネルとかというのもあるようでございますけれども、原則はやっぱり自然を大切にしたような形での理解をしていただくような指導をしてほしいなと思っております。
本件につきましては、朝からありましたけれども、エノキの問題も含めてやっぱり関連があると思っておりますし、その県の開発審査会等の方にも出しているということでございますので、継続してまた扱いをしたいと思います。
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○赤松 委員長 御意見をそれぞれいただきました。多数の皆さん継続という御意見でございます。萩原副委員長、結論を出すということですが、多数がそういうことです。いかがですか。
ということで、本件については継続審査といたしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのようにいたします。
それでは、暫時休憩をいたします。
(17時02分休憩 17時03分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(1)「笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について」原局から報告を願います。
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○西 都市計画部次長 笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について、報告させていただきます。
初めに、資料の確認をお願いいたします。お手元に都市計画法違反の集計表と3地区の案内図及び都市計画法違反一覧表を配付させていただきました。これまで把握した違反事案は、合計63件で、地区別に見ますと、笛田地区22件、十二所地区15件、関谷地区26件です。それでは笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区に分けて、都市計画法等の違反事案について報告させていただきます。
まず、初めに笛田地区から報告いたします。資料2ページから4ページをごらんください。本件にかかわる場所は、鎌倉市笛田二丁目559番地2ほかの土地で、現認した違反件数は22件です。当該地は、市役所を出て、市役所通りを八雲神社に向かい、主要地方道藤沢・鎌倉線に突き当たったところを藤沢方面に向かい、深沢の交差点を左折し、湘南記念病院の先、約300メートル行った右側の一角を中心とした区域です。当該地は市街化調整区域に位置しており、法規制の状況としては、番号?及び?においては宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定がされており、その他、農地についても農地法による規制があります。一覧表記載の22件は、この場所に、許可を得ないで建築物を建築したことにより、都市計画法に違反しているもので、建設資材を保管する倉庫や、作業所などが建てられております。
次に当該地における違反是正対応の経過等でありますが、本件は、平成6年6月及び11月に、市民から建築物が建築されているとの通報があり、違反が確認された4件に対して再三にわたり是正指導を行ってまいりました。その後、平成8年度に改めて行った調査においては、建築物が約70棟、違反行為者が法人、個人を含め14件という状況を確認したため、平成9年7月まで是正指導を行ってまいりましたが、その後、是正指導が中断していたこともあり、改めて是正指導を再開することとし、昨年11月に違反内容及び行為者の確認と、是正指導の対象者を確認させる目的を含めて、14件に対して是正状況の報告と、今後の是正計画の提出を求める指示書を送付いたしました。
是正状況の報告により、このうち1件につきましては、平成12年に是正作業を完了していることが確認されたため、今回の報告からは除いております。その後、改めて調査を進めましたところ、従来から指導を行ってきた?という整理番号を付した地区一帯で17件が、さらにこの地区を中心として、周辺の?、?及び?の手広地区までの市街化調整区域内において、5件の違反の事実を確認しております。
このうち、既に指導に応じ是正完了したものは3件です。また具体的に是正計画を提出し、是正工事中のものは3件、準備中のものが1件です。その他15件につきましても、引き続き是正指導を継続しているところですが、15件のうち、農地法に抵触している7件につきましては、鎌倉市農業委員会事務局と連携を図りながら是正指導を行っているところでございます。
次に、先ほど述べた中断の理由についてですが、当時、既に勧告書を是正指導の対象者に送付しており、さらに是正対応を進めた場合、命令、告発、代執行という今まで経験のない対応が必要になることから、警察への告発は一つの手段ではあるが、行政の目的は建築物の除却であり、告発により罰金を科しても建築物が残ってしまっては行政目的を達せられないことではないか。また建物を除却させるには、最終的には代執行までという強い意思と方針を持つ必要があるとのこと、さらには是正指導の対象者が多く、具体的な対応の難しさが予測されたことなどに加えて、他の業務が多忙を極める中、積極的な是正指導をすることなく、時間が経過してしまったことと考えております。また、その間人事異動の際、懸案事項として引き継ぎを行ったものの、事の重要性や緊急性についての意識が後任者に引き継がれなかったことも、結果として、昨年、是正指導を再開するまでの間、長きにわたり是正指導が中断してしまった原因の一つと考えております。大変申しわけありませんでした。
引き続き、十二所字七曲地区の市街化調整区域における資材置き場の状況について報告いたします。資料5ページから7ページをごらんください。本件にかかわる場所は、鎌倉市十二所字七曲551番ほかの土地で、現認した違反件数は15件です。当該地は、一般県道金沢・鎌倉線の十二所神社付近を、太刀洗方向へ曲がり、約600メートル進んだ周辺を山林に囲まれた一帯の土地です。当該地は、市街化調整区域に位置しており、法規制の状況としましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域、神奈川県風致地区条例に基づく第2種風致地区等の指定がされております。その他、農地については農地法による制限があります。
この15件のうち、2件は平成17年度に是正が完了し、1件は先ごろ是正が完了したため、間もなく確認作業を行う予定です。残りの12件につきましては、すべてに建設資材保管のための倉庫・物置等の建築物が建築されていることから、使用者に違反事実を改めて、認識させる目的で、平成19年5月18日に、関係課合同で説明会を開催し、さらに現状を正確に把握するため、各使用者から現状報告書を5月末までの期限で提出させました。
6月15日には提出させた現状報告書をもとに、農地法に抵触している5件を除いた7件について関係課とともに現地立ち会いを行い、建物の状況、地形改変、その有無などを調査いたしました。詳細につきましては、集計中でありますが、12件のうち農地法に抵触している5件につきましては、鎌倉市農業委員会事務局と連携を図り、既に是正方法が示されていること、残り7件につきましても是正に取り組む姿勢が示されていることから、違反内容等が特定でき次第、是正計画書の提出指示を行い、計画書受理後、是正指示書の交付、是正処理の実施と進めていきたいと考えております。
引き続き、関谷地区の状況について報告いたします。資料8ページから11ページをごらんください。本件にかかわる場所は、鎌倉市関谷字向川久保1733番14ほかの土地で、現認した違反件数は26件です。
まず、番号?−1から?−6までの6件について報告いたします。当該地は、一般県道田谷藤沢線を関谷インターから藤沢方面に向かい、島ノ神の交差点を右折し、さらに長者久保入口のバス停を右折し、約600メートル行った右側の一角に位置しております。当該地は、市街化調整区域に位置しており、法規制の状況につきましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定がされております。違反物件としては、建設資材を保管する倉庫、家庭菜園の道具を保管する物置や、車庫などが建てられております。
次に、当該地に係る違反是正対応等の経過でありますが、この6件は従前に農地転用を受け、その後、平成15年6月に資材置き場用地及び家庭菜園用地として、宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の検査済み取得後、区画分譲を行い、その後土地利用の過程で建築物が建築されたもので、?−1、?−4、?−5の3件につきましては、家庭菜園で使用する道具を保管する物置が置かれており、行為者に対し、除却するよう是正指導中です。また、残りの?−2、?−3、?−6の3件につきましては、車庫及び資材置場倉庫として建築物が建てられておりますが、現在まで行為者が特定されていないことから、鋭意調査を進め、速やかに是正指導を行ってまいりたいと考えております。
次に、?、?−1から?−5、?、?、?、?−1から?−6、?及び?の17件について報告いたします。当該地は、島ノ神の交差点から北西に関谷の植木剪定材堆肥化事業場方面へ向かい、約250メートル行った右側の一角に?及び?−1から?−5が位置しており、そこから北東方向に約250メートル行ったところに?、?及び?が点在しております。また、そこから北方向にある一般県道阿久和鎌倉線に東正院橋の西側に、?−1から?−6、?及び?があります。
当該地も、すべて市街化調整区域に位置しており、法規制の状況としましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定がされております。?−1から?−5、?及び?の7件につきましては、農地法上の農地として扱っていると同時に、農業振興地域の整備に関する法律における農用地区域に指定されております。また、?、?及び?−1から?−6の8件につきましては、農地法上の農地として扱っております。以上の15件につきましては、農地法違反にも該当することから、鎌倉市農業委員会事務局と連携を図りながら是正指導中です。
次に当該地の経過ですが、?につきましては、平成19年の5月下旬にプレハブ倉庫が建築され、調査の結果、行為者は特定されましたが、詳細について調査を進めている状況です。違反行為が特定され次第、速やかに是正指導を行ってまいりたいと考えております。?につきましては、資材置き場倉庫と見られる建築物が建築されていることから、行為者に対して、事情聴取を行った後、速やかに是正指導を行っていきたいと考えております。
次の事案ですが、?−1及び?−2は、一般県道阿久和鎌倉線の東正院の交差点から南西方向に約300メートル行ったところから特別養護老人ホーム・鎌倉プライエムきしろの手前に位置しております。当該地につきましても、市街化調整区域に位置しており、法規制の状況としては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定がされております。また、農地法上の農地として扱っており、農業振興地域の整備に関する法律における農用地区域に指定されております。当該地には、いずれも資材置き場倉庫、作業場、事務所等の建築物が建築されており、農地法違反にも該当することから、鎌倉市農業委員会事務局と連携を図りながら是正指導中です。
次の事案ですが、?は一般県道阿久和鎌倉線の新風台団地入口の一角に位置しております。当該地につきましても市街化調整区域にあり、法規制の状況につきましては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定がされており、農地法上の農地として扱っております。当該地には、資材置き場倉庫、事務所等の建築物が建築されており、農地法違反にも該当することから、鎌倉市農業委員会事務局との連携を図りながら是正指導中です。
以上、笛田、十二所、関谷地区における都市計画法違反事案への対応等について報告いたしましたが、今後も、違反内容等の確認と是正のための事情聴取を実施するなど、都市計画法の趣旨にのっとり、関連課かいとの連携を図り厳正に対応していくことで、一日も早い違反状態の是正に向けて、粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。どうぞ。
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○助川 委員 今の説明、報告になかったことは、是正計画書、期限を切って提出するように求めたけども、全員出てきたんですか。
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○西 都市計画部次長 関谷地区は、今調査中のところが5件ありまして、これにつきましてはまだ出てきておりません。基本的には皆さん是正はやるという意思表示はされているんですけれども、まだ具体的に出てこないところも11件ほどある状況でございます。
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○助川 委員 63件、件数のうち、調査中というのもちょっと理解できないけれども、建物は存在していて。じっと張っていれば、だれかは来るからわかるでしょうに。それ、まあいいけども、どうしてそういう報告をしないの。63件中5件を引いて、その後11件はまだ未提出ということですか。
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○西 都市計画部次長 未提出じゃなくて、具体的にまだ工程的なものがやはり組めないので、代替地だとかそういうことも考えておりますので、そういうものをにらみながらつくってきていただいたという考えている方もおりますので、それで我々もそういうところにつきましては、再度今文書を出して是正指導計画書を求めているところでございます。
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○助川 委員 きょう午前中に議会事務局のボックスを開いて、何か入っているかなと思ってみたら、ああいうやり方は今期初めてかな、総務委員会にこういう報告をします、何々委員会にこういう報告をしますって入っているんですね。あしたの総務委員会に報告する内容は、こうした調整区域内の指名業者の指名留保についての御報告をいたしますって書いてある。内容なんかありませんよ。だから、あしたにならなきゃわからないだろうけど。それで私は想像するに、是正計画書も出さない、やる気もない、市のいろんな勧告にもふざけるなとか、冗談じゃないとかって言っている業者は、指名やっぱり停止するのかなと思うじゃないですか。こういった是正完了して是正ももう工事中で、ちゃんとやっていて、それでも指名これするのかよって思うんだけども、そういった報告を総務委員会の方にどんな報告をしているんですか。
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○西 都市計画部次長 総務常任委員会ではないんですけども、その辺に関係する課かいにつきまして、私どもは再三お話をしている業者はありますと。やるという意思表示はされているんですけども、やはり具体的に出してくださいと、再三言っているところで、そういうお話はさせていただいているところでございます。
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○助川 委員 こうした説明をするのに、長い説明をしていながらも肝心な話は報告はないじゃないですか。この11件の中に紙は書いて出してきたけども、中身は何も具体的な、何月何日には、ことしの秋にはとかというのを書いていない指名業者さんがいるわけでしょう、早い話が。それを総務の方に、契約検査課の方に通知したわけでしょう。それであした総務委員会にこういった業者は指名の留保をするということで報告するんでしょう。そこまで段取り来ていて、何でこんな報告するのよ、今の内容は。通り一遍の報告をして。やっぱりきちんと公正に公平に厳正にこういったことはきちんとしなきゃだめですよ。何回言ってもやらない業者は、やっぱりとことんやるしかないじゃないですか。だから、そういうふうにやることにいたしましたとか、そういう準備をしていますとか、あした総務委員会で報告あるはずですとか、何で報告しないのよ。
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○西 都市計画部次長 確かに総務委員会に契約の関係でお話があるというふうには伺っておりましたけど、私どももその方の業者につきましても、督促状を出しておりまして、近々また来る予定なんですけども、もし来なければもっと強い行政指導をしていきたいというふうには考えております。
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○助川 委員 またそうやって言うと、総務委員会というか、契約検査課の方であなた方の報告もなく勝手に判断してあした報告するというふうにも受けとめるよ、今の話は。あなた方が一生懸命こんなにやっているのに、一向に全然もうらちが明かないし、目に余る業者だから、こうしてほしいってやったんじゃないのか。
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○西 都市計画部次長 私ども、こうしてほしいとは言っておりませんけども、実際の実情を契約検査課の方にはお話はしているところでございます。
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○助川 委員 もうやめるけども、一番そういった期限も切って、先月の5月28日までに提出するようにという期限も切って、それも守らない。もう1カ月以上たっている業者。それでも督促状も出しても一向にらちが明かない業者を、あなた方はやっぱり報告したわけでしょうに。それを受けて契約検査課の方で、やはりこれはちょっと目に余るからといってあした総務委員会に報告するんでしょうに。それは当たり前の話じゃないの。だから、もう言わないけども、そういった報告をなぜしないんだと言ってるの。部長ちょっとどうよ。
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○安田 都市計画部長 ただいまの件ですが、総務部の方とはこの是正に向けた取り組み状況、これについては御報告を申し上げているところでございますが、それを踏まえて総務部の方としての判断というふうに伺っております。私どもの方から提唱しろという格好での、そこまではまだ要請しているという状況ではございませんけれども、内容につきましてもどういった形でどの業者がというのは、具体的に報告されているものでございません。その辺、今回の私どもの開発指導課からの報告において、その辺確認をした上で、この報告の中で触れられたらよかったんだろうと今、反省しております。大変申しわけございません。
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○赤松 委員長 いいですか。
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○助川 委員 はい。
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○赤松 委員長 ほかはいかがですか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
本件報告については、いかがいたしますか。了承で助川委員、報告を受けたということでよろしいですか。
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○助川 委員 はい。
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○赤松 委員長 じゃあ、そのように扱いをいたします。
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○赤松 委員長 次に報告事項(2)「陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について」御報告を願います。
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○建築指導課長 報告事項(2)陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情のその後の状況について、報告させていただきます。
本陳情にかかわる場所は、鎌倉市十二所873番3ほかの土地で、本件2月15日に開催された当委員会において説明いたしましたように、当該地は市街化調整区域に位置し、法規制としましては、歴史的風土保存区域、埋蔵文化財包蔵地、宅地造成工事規制区域、第2種風致地区の指定がされておりますが、関係課による調査によって、建築物の建築や土地の形質の変更に関し、本来必要な法令に基づく申請や届け出がなされていないだけではなく、建設資材等の保管施設として使っていた建築物については、実体違反の可能性が高いこと、また、土地所有者名義人である宗光株式会社の親会社で実質的に当該地を管理している株式会社都実業から、土地取得時の状況等について聞き取りを行ったところ、高橋組の関係者に聞いた内容として、当該地内の水路については、昭和五十五、六年ごろ、当時の土地所有者の依頼により高橋組が整備したらしいこと、昭和58年に高橋組が当該地を取得した後、輪場と称する丸太小屋の掘っ立て小屋やプレハブ倉庫を設置し、資材置き場として使用するほか、当該地内の不陸整地を行い建設残土の仮置き場として使用してきたらしいこと、さらに当該地内のがけの掘削については、高橋組が行ったことを断定できなかったこと、等々につきまして、本年2月15日に開催された当委員会において説明しましたところであります。
本日は、その後の調査の状況について、報告するものでございますが、当該地における違反行為のさらなる事実経過等を確認するため、平成19年6月5日に株式会社都実業の同席のもと、前土地所有者である株式会社高橋組代表取締役高橋雄司氏に対する聞き取り調査を行いました。
冒頭、高橋雄司氏から、同氏が高橋組に入社したのが昭和60年で、それ以前のことについては承知していないこともあるが、わかる範囲で説明したいと意向が示され、引き続いて当該地の土地の所有権については、昭和58年4月に個人の土地所有者から高橋組が取得し、平成14年5月までこの土地を所有していたこと、当該地内の水路につきましては、昭和55年ごろ、当時の土地所有者から依頼され、鎌倉市の了承を得て整備を行ったこと、当該地入り口部分のフェンスについては、関係者以外が立ち入らないよう、水路の整備と同じころ設置したこと。
当該地の土地利用状況等の推移については、昭和58年に当該地を取得した後から60年にかけて丸太小屋の掘っ立て小屋を設置し、資材置き場として使用したが、これが建築物に当たるという認識がなかったこと、昭和61年から平成元年にかけて、資材保管庫としてプレハブ倉庫を建築したこと、平成4年ごろから当該地の不陸整地を行うほか、建設残土の仮置き場として使用したこと、平成5年ごろ、丸太材の堀っ立て小屋にかえて、鉄骨のプレハブを建て、資材倉庫として使用したが、時に作業員の休憩場所として使用することがあり、浄化槽も設置していたこと、また、当該地における掘削等につきましては、高橋組が取得した後、昭和58年以降、がけの部分も含めて形状を変えたり、産業廃棄物を埋めるような行為を行っていないこと、当該地にプレハブ倉庫等を建築するに当たり、都市計画法や建築基準法などに違反する行為であるという認識がなく、許可申請や届け出を行っていないこと、さらに、高橋組が当該地を譲渡する前の時点で、特別養護老人ホームの建設を検討したが、県道から当該地までの道路が狭く断念した経過があること等々の説明がありました。
以上が、高橋組への聞き取り調査によって判明した内容でありますが、市としては、引き続き関係者への聞き取り調査を行うなど、違反内容や行為者等を確認するための作業を進め、違反状態の是正に向けて、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何かありますか、質問は。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件報告は了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 都市計画部、最後になります。報告事項(3)「(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)について」報告を願います。
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○建築指導課長 報告事項(3)(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)について、御報告いたします。資料としまして(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)をお手元に御用意いたしました。本年2月15日開催の当委員会におきまして、(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画の検討状況について、検討・基礎資料に基づき報告いたしました。今回の報告は、その後の状況について御報告するものです。
既に報告いたしましたとおり、平成7年1月の阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、同年10月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定され、その後も大きな被害を伴う地震が続いたため、平成17年10月に法律が改正され、平成18年1月に関係政省令及び国土交通大臣による基本方針が公布されました。この基本方針において、都道府県は速やかに耐震改修促進計画を策定すること、また、すべての市町村において策定することが望ましいとされました。この基本方針を受け、神奈川県においては、神奈川県耐震改修促進計画が本年3月に制定されたところでございます。本市においても庁内に鎌倉市耐震改修促進計画策定検討会を昨年8月に設置し、今年度の早い時期に(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画を策定すべく検討を進めてまいりました。
本年2月に報告いたしました以後、検討・基礎資料に基づき(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(素案)として取りまとめ、4月26白から5月24日までの間、この計画素案を市民の方々に公開して意見の募集を行いましたが、内容を変更すべきとの意見がございませんでしたことから、表現等を整理し、お手元の(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)といたしました。
資料を御参照ください。お手元の(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)は、新耐震基準導入以前の既存建築物の耐震化を図り、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進すること目的とし、国土交通大臣による基本方針や神奈川県耐震改修促進計画を踏まえたもので、本市内の民間建築物と本市所管の公共建築物等を対象とするものでございます。
計画案は、計画本編と資料編により構成し、その内容は表紙裏面1ページの目次のとおりでございます。まず、計画本編では、1で「計画の位置づけ・目的」を、2ページ2の「計画期間等」では、平成19年度から平成27年度までの9年間を計画期間とする旨を、3で「鎌倉市で想定される地震及び被害」を、4ページ4の「建築物の耐震化の目標」では、住宅及び特定建築物等の耐震化率の目標を9割以上とする旨を、11ページ5の「建築物の耐震化を促進するための施策」では、?としまして、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及、?としまして、耐震化を促進するための環境整備に関する取り組み、?としまして、耐震診断・耐震改修の促進を図るための支援策、?としまして、その他地震時における建築物等の安全策についてを、6で「耐震改修等を促進するための指導や命令等」を、7で「地震時に通行を確保すべき道路に関する事項」を、おのおの定めました。
資料編では、1では「特定建築物等」の規定を、2で「特定建築物の耐震化の状況」を、3では「関連制度」を紹介、4では「主な問い合わせ先」の紹介を、5の「鎌倉市耐震改修促進事業実施要綱」では、平成7年11月1日から実施している木造住宅の耐震診断の補助金に関することを、6の「鎌倉市木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱」では、本年6月1日から実施しました木造住宅の耐震改修工事費等の補助金に関することを記載いたしました。
また、参考資料として、耐震補強工事に要する費用について記載いたしました。
以上が、(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画(案)の主な内容でございますが、既に「広報かまくら」6月15日号においてお知らせをしておりますとおり、この計画案を6月22日から市民の方々に公開し、7月21日までの間、意見の募集を行います。今後の予定としましては、寄せられた意見を踏まえ、必要に応じた対応を図った上で、本年8月中ごろを目途に、確定計画として策定してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問はございますか。
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○伊東 委員 いろいろ説明していただいたんですが、法に基づいてという前提を除いて、鎌倉市独自の計画というのはどこのどの部分なんですか。
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○建築指導課長 そもそも促進計画につきましては、法または国土交通大臣の基本方針に基づいて定められた内容に沿って策定したものでございます。特に市の方針、独自のものとしましては、その他の地震時における建築物等の安全策、これらについてはその中で策定するということがうたわれておりますので、特に落下物またはブロック塀の安全対策、または家具の転倒、その等々につきまして具体的に補助策等を今後検討した中で実施していきたいというふうに考えております。
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○伊東 委員 だから、要するに法改正に基づいてつくったけども、決められたとおりにやったってだけでしょう。だけどさ、長々説明して、じゃあどこが鎌倉市として。ここんところはこれ独自で、要するに個性のあるところだという、そこのところを説明するかと思ったら、何にもないんだもん。だから、法改正に基づいて言われたとおりにやりましたというだけのことじゃない。
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○建築指導課長 基本的には今委員の御指摘のとおりでございます。ただ、具体的にその計画の中に市として定めなきゃいけないということで、計画を定めるに望ましいということもございますし、市の耐震に関する考え方を一つの計画として示すということで考えておりました。
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○伊東 委員 要するに私も一般質問でやったけど、鎌倉の住宅政策の中で、この耐震の問題って一つ重要なんですよ。今ある家をどうやって生かしていくか。要するにスクラップ・アンド・ビルドで全部ぶっ壊して新しくするということはまさに環境に対しての負荷が大きい。あり場所をどうこうしようという話どころの話じゃないわけですよ。躯体は残してリフォームしてどうにかならないか。特にリタイヤ後の建物をどういうふうにしていくか。そのときに耐震の問題をどうクリアしていくか、基準を。その辺のところを少しやっぱりこれからでもいいから、ちょっと検討していただきたいと思いますんで。どうですか。
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○建築指導課長 委員の御意見につきましては、今後関係する部署等と協力しまして、検討していきたいというふうに考えております。
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○赤松 委員長 いいですか。ほかにありますか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
本件報告につきまして、了承ということでよろしいですか。
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○伊東 委員 決められるとおりやったんだからしようがないから、ここまでは了承できるけど、その先ちゃんとやってくださいということで。
(「了承」の声あり)
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○赤松 委員長 それでは、暫時休憩いたします。ちょっと時間が長くなりましたので、45分再開。
(17時38分休憩 17時45分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
初めに都市整備部の人事異動に伴う職員の紹介をお願いします。
(都市整備部職員紹介)
はい、退席。休憩します。
(17時48分休憩 17時49分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第12「議案第3号市道路線の廃止について」原局から説明をお願いします。
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○道水路管理課長 議案第3号市道路線の廃止について、その内容を説明をいたします。議案集その1、8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。枝番号1、図面番号1の市道010−014号線は、長谷三丁目5番2地先から、長谷三丁目7番5地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.19メートルから1.25メートル、延長6.79メートルの道路敷であります。この路線は現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて、廃止をしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質問はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは採決を行います。原案に御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第13「議案第4号市道路線の認定について」原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第4号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1の11ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを、御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は、玉縄二丁目23番63地先から、玉縄二丁目23番56地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5.51メートルから12.16メートル、延長68.33メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号2の路線は、浄明寺三丁目166番2地先から、浄明寺三丁目166番6地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.52メートルから8.85メートル、延長35.44メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
続きまして枝番号3、図面番号3の路線は、梶原一丁目816番5地先から、梶原一丁目805番2地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5.01メートルから7.1メートル、延長71.51メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
続きまして枝番号4、図面番号4の路線は、長谷三丁目625番5地先から、長谷三丁目625番9地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.5メートルから7.77メートル、延長38.32メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
続きまして枝番号5、図面番号5の路線は、大船字宮之前2028番42地先から、大船字宮之前2028番46地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.51メートルから8.78メートル、延長70.26メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
引き続きまして枝番号6、図面番号6の路線は、長谷三丁目633番4地先から、長谷三丁目633番10地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5メートルから9.28メートル、延長33.47メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
(ビデオによる説明)
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○赤松 委員長 それでは説明が終わりましたので、御質疑がございますか。ありませんか、どうぞ。
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○大石 委員 済みません、1点。認定の一番最初ですね、図面番号1、ここの宅地開発、道路の取りつけのところは、以前陳情が出ていまして、県の急傾斜地の一番上の部分で宅地造成があるんだけれどもと。この下にお住まいの人から安全対策をしっかりとやってくれという陳情をこの建設で、たしか採択だったと思いますけれども、されている経緯があるというふうに思います。
で、この道路の東南側が急傾斜地として県の指定をされている場所だと思うんですけれども、そういう経緯もあって、具体的にこの道路、そのときの話はたしか中間検査やら完了検査やら、そういうところで崩落がないような形で確認しますよという御返事をいただいていたと思うんですが、道路の認定ですから道路しか映っていないのは当たり前なんですが、そういう経過があるものですから、この東南側も若干映していただきたかったなというのがあるんですよ。道路を管理している立場として、こちらの急傾斜地側、いかがですかね。
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○道水路管理課長 確かに現地の東南側のがけはかなり急勾配で、これから認定路線のビデオを撮影する場合はその辺も含めて、注意して撮影したいと思います。
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○大石 委員 ぜひ陳情絡みだとか、いろんな問題があってのところについては、逆に急傾斜地だけじゃなくてあればしっかりと映していただきたいというふうに思っております。じゃあ、安全対策というのは大丈夫なんですね。この道路の南東側、道路が走っている南東側が急傾斜地になっているんですが、この道路の施工でしている中で、安全対策はきちっととられているよと、急傾斜地側に。そういうふうにとらえさせていただいてよろしいですね。下取りの処理ということです、道路の。
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○道水路管理課長 道路の構造等については、道路整備の方の主管になりますけども、完了検査、確実にやっておりますので、その辺も問題ないと考えております。
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○道路整備課長 ここの案件につきましては、今大石委員御指摘のように、開発指導と中間的な検査、定期的に地元からもそういう要請がございましたので、その辺については順次検査で対応しております。その中では特に指摘事項、また問題等はございませんでした。
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○大石 委員 結構です、わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見はなしということで、それでは原案に対する採決を行います。御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第14報告事項(1)「市道053−101号線の現状について」原局から報告を願います。
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○道水路管理課課長 市道053−101号線の現状について、報告いたします。
開発に伴う工事により、通行不能となっている市道053−101号線の階段につきましては、近隣住民の方々はもとより、市議会からも現状に近い形で復旧するよう強い要請を受け、去る2月定例会において工事費用の補正を行ったところであります。その後、原状復旧に向けて取り組んでまいりましたが、原状に近い形で復旧するためには、一部事業者の所有地を利用しなければならないことや、事業者に対して行った市道053−101号線の道路工事施工承認の申請を事業者が取り下げる必要があることなどの課題があり、その解決のためには事業者との協議が不可欠であることから、原状復旧の経費が議決された後、これまで事業者と協議を重ねてまいりました。
協議の主な内容は市道053−101号線を早急に原状復旧したい旨の市の考えを伝え、申請の取り下げを含め、理解と協力を要請するというものであります。これに対し当初、事業者からは今回の開発計画について整理ができていないとのことで、具体的な意思表示はなされませんでした。このため、当該地の今後の土地利用の方向性を市民、市、事業者で協議することが、課題解決への道ではないかとの考えから、事業者、住民側の双方に三者協議への参加を提案したところ、事業者からは基本的に了解を得られましたが、住民側からは前提条件が整えば協議に応じられるとの見解が示され、現在まで三者協議は実現しておりません。
こうした状況の中、事業者より原状復旧に対する協力の考えがないことが表明され、市道053−101号線は今日に至るまで原状復旧工事に着手することができない状況であります。市といたしましては市道053−101号線を利用されてきた方々に多大な御不便をおかけしていることを重く受けとめ、原状復旧に向け精いっぱい取り組んでまいりましたが、今日まで工事に着工できないことにつきましては、大変申しわけなく思っております。本件の課題解決のためには三者協議が重要であることから、その実現に向け一層の取り組みを行ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問がありましたら、お願いいたします。ありませんか。じゃちょっと私、一、二点お尋ねしたいんですけれども。この問題の解決には三者協議が必要なんだというような、最後にそういうお答えだったんですが、先ほどの説明の中では地元の住民の皆さんはそういう条件が整っていないと、つまりまず市は補正予算で組んだ予算の執行ですね、現状を回復することが今後の三者の話し合いの前提だというような意向が示されて、それが実っていないという状況の中で、三者協議がこの原状回復の打開のかぎなんだというとらえ方では、事態は進展しないのではないかというふうに私は聞きながらそう思ったんですが、その点はどうなんですか。
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○道水路管理課課長代理 住民側の方はまずは二つの課題を解決してから三者協議というような主張はされているのは、委員長の今御案内のとおりであります。ただ現状復旧、それから260−2を元に戻すということにつきましては、事業者の理解と協力ということはこれ必要不可欠というようなことであります。ですからこの辺のところ、まず解決するということが三者協議の道だというふうに我々は考えております。
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○赤松 委員長 そうすると、どういうことになるんですかね。まずこの道路の復旧ですね、これがまず先行されなければ、三者協議もめどがつかないということなんじゃないんですか。
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○道水路管理課課長代理 確かに双方の主張というのは反対の方向で今進んでいるわけですが、原状復旧も含めて今後の当該地の方向性というものも、これも岡本地区のまちづくりという観点からも、これは必ず解決していかなければいけない課題だというふうに我々認識しております。そのためには事業者の方にもそういった点で三者協議への参加というのはお願いしてきましたが、その住民の方々にも今後も何とかこの三者協議の中でよりよい解決を目指すよう、何とかその協議をしたいということで、重ねてお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
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○赤松 委員長 この補正予算2,000万ありましたね。2月の現年度分の補正をしたわけですけれども、時期的にも大変きつい日程の中で、もう残っていないわけですね、年度内は何日も。そういう中でも補正予算を計上したと。そういう意味では、市長を含めて市としての固い決意のあらわれというふうに私たちも前向きに受けとめましたけれども、同時に補正予算で組んでいる以上、直後に新年度予算の提案もあるわけ。そういう中でも補正予算で組んだという、そのやっぱり予算編成上の責任という問題も同時にあるわけでして、だから私たちは賛成しましたけれども、補正予算というそういう性格からいっても、年度内、18年度中に着工に向けてのめどがやっぱり必要ですよと、そういう予算の性格ですよということも申し上げて賛成したわけです。
現在こういう状況なわけですけれども、いずれにしても相当長期にわたって住民の皆さんには不便をこうむらせているというか、先ほどそれは課長からも話がありましたけれども、今後の見通しとの関係で一つ思うのは、事業者の協力、事業者の土地に入らないと工事ができないという一つの問題があるわけですけれども、入らないでできないのかという問題も、逆に言えばそういう問題も出てきます。それから同時に、道路法に基づく道路の承認工事の許可を出していると、それがたしか間もなくその期限が切れるわけです。そうすると、その点の縛りはなくなってくるわけです。
そうなると、安全に通行できるように復旧するという工事に取りかかる道は開けるわけですね、一方では。ただ、事業者の土地に入れるかどうかという問題はもう一つありますけれども。その辺のところは一つの機会といいますか、時期的な一つの判断、工事をしていく上での判断というもののとらえ方はどんなふうに考えておられるのか、その辺。
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○道水路管理課課長代理 確かにこれまで原状復旧工事ができなかった課題というのは二つございまして、委員長御案内のとおり、一つには承認工事の承認期間という問題がございます。それからもう1点は事業者の土地を使用しなければ、工事の施工上なかなか難しいというこの二つの課題があったわけでございますが、承認工事の期間は6月30日までという形になっております。その6月30日が、じゃあ過ぎたらどういうような形になるのかということも含めて、また我々道路管理者といたしまして、例えば法的な面で何とか措置ができないのか、そういったことも含めて今後十分検討してまいりたいというふうに思っております。
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○赤松 委員長 十分検討していきたい、検討していきたいということなんだけれども、そういうことで時間が経過、現実にはしているわけでして、だから一つの私はタイミングなんだと思うんですね、これは。現実に承認工事の期間、現在まだその期間中ですけれども、実態的には開発行為の許可、これに伴って工事を進めていくに当たって必要な工事をするために、区域外の工事をするために承認工事というのは受けるわけでして、だからそういう意味では開発許可が取り消されたら、実態的にはその承認工事の許可もやろうと思ってもできないわけですね。だから、実態的にはもうその許可の内容というものは事実上死滅しているわけです。しかし、形式的にはそれは許可の期間中ということはありますけれども、そういう点でまさかこれ承認工事の期間延長なんていう問題はないんでしょうね。
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○道水路管理課課長代理 承認工事の期間の延長というのは、道路法上そういった手続というのはございます、確かに。ただ、こういった状況の中で申請が出されてきたならば、十分慎重にその辺の取り扱いについては検討してまいりたいというふうに思っております。
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○赤松 委員長 その申請が出たらといったって、何をやるための申請になるのかという問題ですよね。開発許可の前提があっての承認工事が関連してくるという問題ですからね。それは慎重に検討したいという答弁では私はちょっと納得できないね。何を検討するんですか。また延びる可能性があるみたいな答弁ではさ。補正予算で予算計上して、もう速やかに住民の安全を確保するために、道路の復旧のために努力したいという市長は提案してこれ議会で可決しているわけですから、どうなんですか、その辺は。
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○道水路管理課課長代理 確かに今まで原状復旧ということで、我々も精いっぱいやってきた部分がございます。今私申し上げましたのは、道路手続の中ではそういった期間延長というのはございます。ただ、そういった今まで我々がいろいろ頑張ってきた原状復旧ということも現にございますので、今の段階でどういった内容でという申請が出てくるかということもわからないわけで、そういった意味で出てきたらという今、言葉を使わせていただきました。ただ、今まで原状復旧ということでやってきたわけですので、その辺については十分我々も認識しながら対処してまいりたいというふうに思っております。
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○赤松 委員長 これ事業者と話し合いをしている市側の直接担当しているのは、主として副市長というふうに私、理解しているんだけど、そうですか。
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○道水路管理課課長代理 お説のとおりであります。
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○赤松 委員長 事実上役所のトップがやっているわけですよね。それで、こういう事態なわけですけれども、そういう意味ではもうきょう6月の何日ですか、20日か。もう6月30日って日がないわけですよね。やっぱり市としての腹を私は固めるべきだと思いますよ。これ以上ずるずるするわけにいかないんじゃないですかというふうに私は思いますよ。しかも市の道路ですから、住民の通行権を奪うという、言葉はちょっと不適切かもしれませんけれども、そういう問題にもなりかねない。
通行権を奪われているということで、例えば裁判なんていうことだってあったっておかしくない話なんですよね、これ。違法な開発許可によって、こういうことになっちゃっていると。その後、結構長期にわたって放置されていると、法的に救済を求めるということだって起こったっておかしくない問題ですから、そういうこともしっかり踏まえて、私は6月30日という一つのこれは節目ですから、やっぱり方向づけはしっかり私はきちっと出して対処をしていかないと、議会で議決していることとの関係からいったっておかしくなるというふうに思いますけども、部長どうですか。
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○瀧澤 都市整備部長 今、赤松委員長からのお話、私も先ほど紹介させていただきましたとおり、4月に着任したわけですけれども、これまでの経緯は十分つぶさに勉強させていただいております。これまで市長初め理事者、市全体がこの問題について議会の決議を受け、加えて対応についても重ね重ね御指摘いただいていることは十分認識してございます。また、重ねて周辺住民の方々については、相当長期にわたって101号線の道路を使用不能にさせているという、道路管理者として大変済まなく思っているところであります。
今おっしゃられた6月30日の承認工事の期間の切れると、一つの節目だと十分認識しております。先ほど課長代理の方が説明しましたように、具体にその内容がまだ現時点で例えば延長申請とか出ているという仮定の話ですんで、今の段階でそれをするとかしないとかいう判断は、今の段階では避けさせていただきますけれども、基本的に議会の御趣旨を受けた対応を図っていきたいというように、かように考えます。
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○赤松 委員長 ほかになければ、質疑は打ち切ります。
(「なし」の声あり)
ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは次に、報告事項(2)「「小町通り」電線共同溝工事の状況について」原局から報告を願います。
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○道路整備課長 日程第14報告事項(2)の「小町通り」電線共同溝工事の状況について御報告いたします。小町通りの電線類の地中化事業は、安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止等を目的に、瀬戸橋から鉄ノ井戸までの約530メートルを第1工区として、平成22年度の完成を目指して今年度から工事を着手する予定です。電線類の地中化は、現在、電柱の上部に設置されている変圧機等を地上におろして収納する地上機器の設置場所の確保が必要なことから、地上機器設置のための用地の提供について、沿線候補地の地権者に理解と協力を求め、用地交渉を重ねていますが、なかなか協力が得られない状況です。
地上機器の設置ができない場合には、これにかわり、一たん支柱を立て、その上に変圧器を設置するタイプ、いわゆる柱状機型とする必要があります。そのためには、附属施設の増設、地下埋設物の移設範囲が広がるなど、事業費の大幅な変更が想定されることになり、現在、事業計画の見直しを行うに当たり、詳細な設計協議について、関連企業などと協議調整を重ねているところです。より詳細な配線計画及び事業費の算出を行い、この結果を踏まえ、今後の対応方針を明確にし、再度その後の状況についての御報告をさせていただきます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はございますか、ありませんか。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。
了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは次に、報告事項(3)「大町地区における乗合タクシーの実証実験について」。
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○高橋[洋] 都市整備部次長 日程第14報告事項(3)大町地区における乗合タクシーの実証実験について御報告いたします。大町地区の実証実験につきましては、5月の連休明けに認可申請を国土交通省に提出する予定でありましたが、その後実証実験の実施に向け交通事業者や交通管理者等関係機関との詳細な協議を行ってきましたが、現時点では認可申請の提出までには至っておりません。
協議調整の時間を要している理由は、市と交通事業者と交通管理者との考え方に多少の隔たりがあったことによるものです。しかし、実証実験の前に予備実験を行い、その結果を踏まえて、修正すべき点があれば、実証実験の内容を修正し実施することで合意が得られました。予備実験は、平成19年7月8日(日)と平成19年7月13日(金)の2日間を行う予定です。また、本格的な実証実験は、平成19年10月1日から平成19年11月27日までの58日間を行う予定です。
予備実験の目的は、ジャンボタクシーの運行が可能か、また運行経路、運行時聞及び乗降時における安全性を確認するもので、交通事業者及び交通管理者の立ち会いと地元の方の体験乗車をもとに行います。また、実証実験の目的は、本格実施に向けた基礎データを得るために行うもので、主に事業の採算性や他の公共交通への影響を調査するものです。
それでは、具体的な計画について御説明します。まず、運行経路ですが、お配りしました路線図をごらんください。JRの鎌倉駅東口から一般県道鎌倉・葉山線を経由し大町の名越の交差点を左折し、大町三丁目、四丁目、六丁目を経由して七丁目の住宅地で折り返す経路です。運行距離は往復4.2キロです。乗降場所は、既存のバス路線と競合しない位置に3カ所待合場所を設け乗降するものです。具体的には、路線図の二重丸の場所を予定していますが、予備実験の検証をもとに決定したいと考えています。
運行時間と運行本数ですが、神奈川県タクシー協会鎌倉支部の車両台数と乗務員の勤務体系など、これまでの交通事業者との協議調整を踏まえ、運行時間は10時から17時まで、運行本数はJRの鎌倉駅東口からの発車9本と大町の住宅地から発車9本の1日18本の運行を予定しています。料金は、予備調査については体験乗車ということで無料です。実証実験については、大人300円で小学生は150円を予定しています。車両については、運転手を含めて10人乗りのジャンボタクシーを予定しております。委託先は、神奈川県タクシー協会鎌倉支部と協議調整をしております。
今までの説明した内容は、あくまでも予備実験と実証実験の2回の実験内容です。この2回の実験結果をもとに、その後、地域公共交通会議等で本格実施に向けた検討を行っていきます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
報告について、了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(18時32分休憩 18時36分再開)
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○赤松 委員長 あと2件ですので、よろしくお願いします。再開します。
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○赤松 委員長 日程第15「議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結について」原局から説明を願います。
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○七里ガ浜浄化センター所長 議案第5号改築工事委託に関する基本協定の締結について、その内容説明をいたします。議案集その1、24ページをお開きください。
本件は、鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場の水処理機械設備・電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事第二期改築更新委託に関する基本協定を、東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団理事長、板倉英則と協定金額39億1,100万円で締結しようとするものであります。同事業団は、全国の地方公共団体の下水道終末処理場等の受託工事に関し、数多くの実績があります。本市におきましても、平成17年度に七里ガ浜浄化センターの基本協定を締結しており、今回はそれに続く第二期基本協定の締結であります。なお、七里ガ浜浄化センターの改築は平成17年度から8年間の予定で実施しておりますが、今回の第二期基本協定期間は、平成19年度から平成22年度までの、4年間の予定であります。
それでは、改築工事委託の概要について説明いたします。お手元の資料をごらんください。資料1は、改築工事の内容です。資料2は、工程表です。資料3は、七里ガ浜浄化センターー般平面図です。また、資料3と同様の図面を、前の黒板にかけてございます。それでは、資料1から御説明いたします。今回の工事内容は水処理設備の改築更新工事です。
主な工事は水処理設備の機械及び電気設備等の更新を予定しています。この関連として、送風機設備・脱臭設備の更新及び槽の防食工事を予定しています。
資料2は、水処理設備等の改築工事工程表です。水処理設備工事は平成19年度から平成20年度にかけてA系水処理設備を、平成20年度から平成22年度にかけてB系水処理設備を、池を切りかえながら順次実施していきます。それに伴い、送風機設備・脱臭設備・電気設備をあわせて更新していきます。
続きまして、資料3の一般平面図と掛け図をごらんください。図の中で赤い色で示した箇所が水処理設備です。送風機設備はブロワ室のだいだい色で示した箇所、脱臭設備は緑色で示してあります。この色分けは資料2の工程表のグラフと同じ色で示してありますので、あわせてごらんください。土木工事は、青色で示した左側中央の分配槽ですが、流入水をA系、B系に分けるための槽で、コンクリートの腐食が著しいため、内面に防食工事を行います。また、A系反応タンクに仕切り壁を設け、池を一部区分して効率的な処理を行います。
次に、右側の管理本館2階平面図をごらんください。水処理設備関係の電気設備を、電気室・換気機械室には電源設備を、中央管理室には監視制御装置を順次、更新設置していきます。なお、基本協定の締結について議決をいただいた後、平成19年度予算に基づいた建設工事委託に関する年度実施協定を締結し、9月ごろより改築工事に着手する予定であります。工事進捗状況については、適宜、当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、お願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
それでは議案第5号について、採決を行います。
本件について、原案賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 次へ移ります。日程第16報告事項「汚水中継ポンプ場基本計画策定業務委託について」報告を願います。
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○七里ガ浜浄化センター所長 汚水中継ポンプ場基本計画策定業務委託について御報告いたします。七里ガ浜浄化センターに汚水を送っている中継ポンプ場は、市内に6カ所ございますが、いずれも建設から20年以上が経過しております。今回はこれら中継ポンプ場の改築更新を行うため、処理施設全体の見直しを行い、効率的でよりコストのかからない施設にするために基本計画の再構築を行おうとするものです。
それでは、資料に沿って御説明させていただきます。資料1は、鎌倉市全図です。同じものが、前の黒板にかけてございますのであわせてごらんください。中継ポンプ場は現在6カ所ございまして、この図の右側から、南部中継ポンプ場、東部中継ポンプ場、中部中継ポンプ場と順々に汚水を集め、西部中継ポンプ場、極楽寺中継ポンプ場、七里ガ浜中継ポンプ場を経て、七里ガ浜浄化センターに送っております。
資料2の工程表をごらんください。平成19年度に基本計画を行いまして、平成20年度に七里ガ浜中継ポンプ場の詳細設計を、それをもとに平成21年度から平成22年度にかけて改築工事を行い、その後、西部中継ポンプ場、中部中継ポンプ場を順次行う予定であります。この改築計画は、鎌倉市下水道施設全体の再構築を計画するもので、長期にわたり一貫した業務となるため、経験が豊富で技術力が高く、現在、七里ガ浜浄化センターの改築工事を委託している、日本下水道事業団に委託する予定で進めております。今後とも、中継ポンプ場の改築工事の進捗状況につきましては、適宜、当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質問ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
それでは、ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(18時45分休憩 18時47分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第17「継続審査案件について」事務局から報告を願います。
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○事務局 本年2月定例会において、継続審査となっております陳情6件の取り扱いについて御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 引き続き継続審査ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのように確認させていただきます。
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○事務局 ただいま確認されました陳情6件と、本日新たに継続審査と確認された陳情3件、合計9件について、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 それでは日程第18その他(1)「次回委員会の開催について」事務局お願いします。
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○事務局 次回委員会ですが、最終本会議がございます6月28日木曜日、午前11時、第1委員会室でよろしいかどうか、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 28日11時、第1委員会室ということでよろしくお願いいたします。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 それでは(2)「当委員会の行政視察」の協議ということで、事務局ちょっとよろしくお願いします。
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○事務局 当委員会の行政視察につきまして、日程等御協議いただきたいと思います。日程ですが、例年建設ですと10月に視察を行っていますが、いつごろにするかどうか御協議をお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長 ということで、10月ということでどうかということなんです。ちょっと私メモきょう持ってこなかったんだけど。
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○事務局 一応10月の予定なんですが、10月10日、11日で都市問題会議、静岡で予定されております。続きまして10月15、16日、月、火ですが、全国市議会議長会主催のフォーラムが予定されております。場所は熊本になっております。10月の25、26日、木、金ですが、萩市へ親善訪問を予定しております。
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○赤松 委員長 これ、萩へ行くやつだね。
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○事務局 はい。あと11月になりますと、11月7日に湘南地方議長会議員研修会がございますので、これ茅ヶ崎市で行われます。以上の予定が入っています。
もう1回再度繰り返しますと、10月10日、11日が都市問題会議、静岡を予定しております。10月15日、16日、全国研修フォーラム、熊本が予定されております。10月25日、26日、萩市親善訪問を予定しております。11月に入りまして11月7日、湘南地方議長会議員研修会が茅ヶ崎で予定されております。以上がただいま確定している予定でございます。
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○赤松 委員長 という日程が10月は予定されているということを念頭に入れていただいて、ちょっと休憩しますね。
(18時51分休憩 18時53分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程については、10月という中で調整をさせていただくということで、きょうは終わりたいと思います。
以上で本日の日程すべて終了いたしました。以上で閉会といたします。御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成19年6月20日
建設常任委員長
委 員
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