平成19年観光厚生常任委員会
6月19日
○議事日程  
平成19年 6月19日観光厚生常任委員会

観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成19年6月19日(火) 10時00分開会 20時20分閉会(会議時間 7時間17分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
吉岡委員長、森川副委員長、本田、野村、渡邊、岡田、藤田の各委員及び千議員
〇理事者側出席者
相澤市民経済部長、北村市民経済部次長兼産業振興課長、讓原市民経済部次長兼市民活動課長、森山大船支所長、出田玉縄支所長、川村市民活動課課長代理、田中人権・男女共同参画課長、嶋村観光課長、大谷産業振興課課長代理、野田(重)市民課長、石井こども部長、安部こども部次長兼こどもみらい課長、相川保育課長、黒岩保育課課長代理、鷲塚こども相談課長、小川(研)健康福祉部長、山本健康福祉部次長兼福祉政策課長兼福祉事務所長、佐藤健康福祉部次長兼障害者福祉課長、出澤高齢者福祉課長、野田(充)高齢者福祉課課長代理、松平障害者福祉課課長代理兼あおぞら園長、安田障害者福祉課課長代理、山田市民健康課長、磯崎保険年金課長、勝山環境部長、塩崎環境部次長兼環境政策課長、近藤資源循環課長、柿崎施設建設担当担当課長、石井(貞)環境保全推進課長、大坪環境保全推進課課長代理、諸石名越クリーンセンター所長、池田(成)今泉クリーンセンター所長、杉山深沢クリーンセンター所長兼笛田リサイクルセンター所長、安部川景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長
〇議会事務局出席者
植手局長、磯野次長、小島次長補佐、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市市民活動センター)
(2)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市勤労福祉会館)
(3)平成19年度海水浴場の開設等について
(4)由比ガ浜大通り公衆トイレの開設について
(5)鎌倉市腰越漁港改修整備事業の状況について
(6)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市腰越漁港)
(7)農業振興地域における農地転用違反について
(8)土曜窓口開設及び繁忙期の臨時窓口開設の結果について
2 請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書
3 陳情第4号日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情
4 議案第8号指定管理者の指定について
5 議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)こども安全パトロールの実施について
(2)つどいの広場の整備及び子育て親子講座「きらきらサロン」の実施について
(3)(仮称)深沢地域福祉センター建設工事の進捗状況等について
(4)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市子育て支援センター)
8 議案第9号指定管理者の指定について
9 議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
10 報告事項
(1)指定管理者による施設運営状況について(老人福祉センター、老人いこいの家)
(2)訪問理容サービス事業の開始について
(3)鎌倉市障害者福祉計画の策定について
(4)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉はまなみ)
(5)障害者自立支援法のその後について
(6)あおぞら園利用者への助成について
(7)平成19年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について
11 報告事項
(1)第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画について
(2)鎌倉市災害廃棄物等処理計画及び鎌倉市災害廃棄物等処理行動計画について
(3)粗大ごみ収集に係るシール制等の導入について
(4)生ごみの資源化について
12 継続審査案件について
13 その他
(1)当委員会の行政視察について
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○吉岡 委員長  おはようございます。それでは観光厚生常任委員会を始めます。
 会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。森川千鶴副委員長にお願いいたします。
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○吉岡 委員長  担当書記の紹介を事務局からお願いいたします。
                   (担当書記紹介)
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○吉岡 委員長  それでは、本日の審査日程の確認をしたいと思います。
 お手元に配付された資料、たくさんありますので、ごらんいただきたいと思います。
 それで、日程第2、請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書については、関係課として、景観部都市景観課に出席願うことにしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。ということで確認いたします。
 もう一つ、日程第3、陳情第4号日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情については、担当原局がないため、取り扱いのみを協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。それでは確認いたします。
 それでは、日程についてはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。じゃあ、このとおり進めさせていただきます。
 それでは、市民経済部関係について、職員の紹介をよろしくお願いいたします。
                  (市民経済部職員紹介)
 
○吉岡 委員長  御苦労さまでした。
 それでは、関係外職員退室のため、休憩といたします。
               (10時03分休憩   10時04分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(1)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市市民活動センター)」について、原局から説明を願います。
 
○讓原 市民経済部次長  鎌倉市市民活動センターの指定管理による施設運営状況について御報告いたします。
 配付いたしました指定管理者による施設運営状況資料(鎌倉市市民活動センター)を御参照ください。
 鎌倉市市民活動センターは、平成17年6月定例会において鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正し、公募を経て、12月定例会において特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議を、平成18年4月1日から5年間、指定管理者として指定いたしました。
 鎌倉市市民活動センターの管理に関する基本協定書に基づき、平成18年度は、指定管理料850万円の年度協定を締結し、平成18年4月1日から指定管理者制度による鎌倉と大船の2カ所の市民活動センターの指定管理業務を開始いたしました。
 開始から1年が経過したことから、この間の施設運営について御報告いたします。
 指定管理者は、事業計画に基づき、市民活動の場の提供、事務機器等の有効活用、機関紙の発行、利用登録団体の紹介、学習・研修の支援、法人設立等への相談、行政との協働事業の支援などを行い、市民活動センターの利用の公平を確保しつつ、市民活動を充実させるとともに、自主事業の充実に努めております。
 さらに、会議室利用時間の拡大、時間外利用などを行った結果、指定管理者制度の導入前と比べた施設の利用状況は、両センターの延べ利用団体数が前年度比9.3%増の4,318団体、延べ利用者数は、前年度比18%増の1万8,292人となりました。
 また、今後の施設の効果的な運営のため、利用団体に対するアンケートを実施したところ、センター利用の感想は別紙資料のとおりですが、特に指定管理者の利用者に対する対応は、両センターとも高い率でよいという感想をいただいています。
 今後も利用者からの意見の収集に努め、施設所管課として、利用者にとって利用しやすい施設運営を目指すよう、引き続き指定管理者への指導等を行ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○藤田 委員  改めて利用の感想を見させていただきましたが、スタッフの対応が大変高い評価があるようなんですが、その決め手というのは、どういうところにあるんでしょうか。
 
○讓原 市民経済部次長  まず、この活動センターの運営に当たりましては、かなり長い歴史がございまして、その中で利用者、いわゆる活動団体と運営会議の方とも、長い間かけていろいろ話し合いを続けてきたと。それで今回、18年4月から、今までは委託という形でやっておりましたけれども、今回、指定管理者になったと。その中では、十分利用者の活動団体等の意思の疎通とか、そういったものも図れた中で活動を行っているということで、現在も利用者から非常によい評判を得ているということでございます。
 
○藤田 委員  もう1点なんですが、他の団体との交流ということで、よいより普通の方が両センターとも多いようなんですけど、これはどういう意味なんでしょうね。
 
○讓原 市民経済部次長  一つは、これは、この運営会議の方からパートナーズという冊子を出しているんですが、その中に利用状況等のアンケートについての一つの感想と申しますか、それぞれのコメント的なものが書かれておりまして、その中で今申しましたように、一つは、皆さん利用団体については、交流を非常に求めておられるようだということで、これは鎌倉、大船センター、若干数字違いますけれども、両センター含めて、これからは各団体の交流を望んでいるということで、今後そういったことに、事業を充実したいというふうな考えを持っているということでございます。
 
○野村 委員  スタッフ対応で悪い意見あるんだけれども、悪い要素って何かあったの。
 
○讓原 市民経済部次長  具体的にコメントはちょっとその部分には書いていなかったので、わからない部分があるんですけれども、一つは、運営会議の方のお話ですと、ミーティングルーム等の空き情報とか、そういったのがなかなかわかりにくいというようなお話があったので、これは今後インターネットを通じて、18年度からそういった方策で、ミーティングルーム等の予約にも外からすぐわかるような形に改めたというふうに聞いております。
 
○野村 委員  市民活動センターに限らず、いわゆるスタッフといいますかね、窓口対応の悪さというのはたまにというか、よく聞かれることなんですね。やはり、この意見については、まだ分析していないと思いますけれども、たまたまなのか、そういったようなことがあっての悪いという指摘だろうと思うんですね。この悪いということに関しては、やはりゼロにすべきかなと、こんなような気がいたしますので、この対応の問題についてはさまざま言われてきていますので、その辺のところは今一度、このスタッフともよく相談をしながら、対応していっていただきたいとこう思いますけれども、その点はどうでしょう。
 
○讓原 市民経済部次長  委員御指摘のように、私ども、こちらの指定管理者さん、月1回ぐらい会合を開いてございますので、今のお話をして、私どもも100%皆さんに喜んでいただける施設を目指したいと思っておりますので、その辺も指導していきたいと思っております。
 
○吉岡 委員長  ほかにございますか。
 
○岡田 委員  1点だけですけど、会議室の稼働率をわかれば教えてください。
 
○讓原 市民経済部次長  単純に日数で割っていきますと、大体、80%以上は稼働しているというふうに、細かい数式はございませんけれども、というふうに聞いております。
 
○岡田 委員  それは鎌倉も大船も、ともに80%以上ということでよろしいんですか。
 
○讓原 市民経済部次長  両方ともということで、特に最近、大船の方が利用が伸びているというふうに聞いてございます。
 
○岡田 委員  この場じゃなくていいので、後からもう少し詳しいことを教えてください。これ終わってからでいいですから。
 
○吉岡 委員長  ほかになければ、よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認を。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、了承と確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第2報告事項(2)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市勤労福祉会館)」について、原局から説明願います。
 
○市民活動課課長代理  鎌倉市勤労福祉会館、レイ・ウェル鎌倉の指定管理による施設運営状況について御報告いたします。配付いたしました指定管理者による施設運営状況資料(鎌倉市勤労福祉会館)分を御参照ください。
 レイ・ウェル鎌倉は、平成17年の条例改正、公募を経て12月定例会において、社団法人鎌倉市勤労者福祉サービスセンターを指定管理者として定めました。指定管理者との協議を経て基本協定、年度協定を締結し、平成18年4月1日から指定管理者の管理を開始いたしました。
 平成18年度の年度協定に基づく額として当初に締結した額は6,685万7,850円でしたが、当該年度中に、冷暖房設備の熱源を灯油からガスに変更する改修工事がほぼ順調に終了したことにより、不要となった燃料購入費については、指定管理者から返納させる旨の変更協定を締結したため、最終的な協定額は135万3,200円減の6,550万4,650円となりました。指定管理者は、これに利用料収入511万7,286円を加えた7,062万1,936円をもって、人件費、管理経費に充てております。
 指定管理者制度の導入に当たっては、利用率の向上を目指してきたところです。指定管理者もこの点に立ってケータリングサービスやコピーサービスの開始、フリースペースの設置、意見箱の設置、駐車場拡張、窓口開設時間の延長などに取り組んできたところです。その結果、平成18年度は前年度と比較して利用率は2ポイント増の36.5%、利用件数は5.9%増の4,184件、利用人数では13.2%増の5万6,793人と、いずれも増加いたしました。
 利用者からの意見収集ですが、指定管理者は利用者の満足度をはかるため施設内に意見箱を設置したほか、日常的にアンケートを配り意見・要望の収集に努めたところ、93件の要望等が寄せられました。そのうち27件、29%はサービス等に対するお礼、感謝といった内容ですが、25件、26.9%がクレームに類するもので、主な内容は、空調設備関係の運用や施設の構造上からの不満に起因するものです。そのほか要望に分類されるものが24件、25.8%ありましたが、その多くはクレームにもあった空調設備関係のほか、附属備品購入に関するものでした。要望、クレームが寄せられたもののうち、施設修繕や備品購入等可能なものは指定管理者が適宜順次対応しております。
 利用者への対応ですが、同団体が指定管理者となる以前から窓口業務を委託されていた経験もあり、利用者への応対は良好で、さらに平成18年度から夜7時まで窓口時間を延長しておりますので、利用者から好評を得ております。
 利用者意見で運営方法の分類に多かったクレーム内容の多くが、集中冷暖房という施設特有の問題である点や、サービスの分類にお礼が多かった点などを踏まえて、全体的には良好に運営しているという印象を持っております。
 今後も引き続き施設所管課として、利用者への対応、施設の維持管理等について指導し、経費節減を心がけつつ、利用者に親しまれる施設となるよう配慮していく所存です。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○野村 委員  先ほどの市民活動センターとは違って、こういう施設利用については、やはり何といってもクレームというか、使い勝手によってはいろいろと問題がありきかなと思うんですけれども、これに対して、例えば、意見箱にアンケートみたいな形で入れてきたのを、これ今回、集計したと思うんですけれども、そんなような形ですか。
 
○市民活動課課長代理  二つ方法をとっておりまして、館内に意見箱を設置しております。これは自由に意見を入れていただけるようにしてございます。
 そのほかに、そのままですと、なかなか意見が集まらなかったりすることも考えられますので、利用者と必ずやりとりをするペーパーがあるんですけれども、そこに意見を書けるようにしております。結果的には、やはりそちらの方が圧倒的に寄せられた内容が多かったというふうに考えております。
 
○野村 委員  いろいろと問題点が指摘されていますけれども、これについて、こう是正したよとか、そんなような報告というか、相手に対していろいろ回答みたいなのを出して、やはりある程度、その誠意というかな、姿勢を示すべきかなという感じしますけれども、そんなのは何か、このクレームについて何かやっていますか。
 
○市民活動課課長代理  私どもには、この内容すべてに対して対応の結果というのをいただいているところです。即時対応できるものにつきましては対応して、当然、御利用されている方に内容を御説明したり御了解を得ているところです。
 ちょっと報告の中にもありましたけれども、あの4階建ての施設、全体的に6系統の空調で集中で管理しておりまして、どうしても、例えば西日の当たる部屋と当たらない部屋と、当たらないところは寒いと、西日の当たるところは暑いからとめてくれと、その辺の微妙なやりくりをしながらやっているところがございます。極力、指定管理者にはその辺、御説明しながら御理解いただくようには指導しているところですけれども、極力、時期を失しない形で利用者の方には対応をするように、ふだんからお話ししているところです。
 
○野村 委員  1点だけ、そういった冷暖房については、やはり暑い日と寒い日と、体温によってはまたいろいろ違う人がいると思いますけれども、ちょっと張り紙かなんかして、この冷暖房はこうで御理解いただきたいというようなことも知らせるのも、一つの方法かなと思いますけれども、その辺はいかがですか。
 
○市民活動課課長代理  早速、指定管理者とその辺協議いたしまして、極力、そういう前向きに、お声が出る前から御理解ある程度いただけるような形で、対応してみたいと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんでしょうか。
 
○本田 委員  ちょっと1点、これさっきの鎌倉市市民活動センターの部分もそうなんだけれども、これ同じ課でやっているんだから、これ同じフォーマットでできないのかな。こっちはこういうふうに、見ればわかるんだけれども、3番目は、利用の感想という形でこういうふうに書いてあるでしょう。今度は、勤労福祉会館の場合は、利用者の意見としてこういうふうに分けているじゃないですか。これさ、同じ、対比もできるわけだから、対比もするわけだからね。一つ一つは、これはこれでわかる。それはわかる。同じフォーマットでやれば、よくわかるんだよね。こっちはこういう書き方をしています、こっちはこういう書き方をしていますというと、わからなくなっちゃうんだよね。その点はどうですか。
 
○讓原 市民経済部次長  確かに委員御指摘のように、資料については、できるだけ見ていただく段階でわかりやすくということでしなきゃいけないというふうに考えておりますので、今後こういったケースについては、できるだけ統一した形で資料をつくりたいというふうに考えております。
 
○本田 委員  これは内容はともかくとして、一つのやり方ですから、できるだけそういう形でお願いします。
 それと、指定管理者によるその施設運営の状況の資料なんだから、ということだから、一応、この指定管理者が、どこでどういう指定管理者、そんな詳しくはなくてもいいから、指定管理者はここなんです、それで市の負担はこうなんですというものなんだから、指定管理者を書いていただければ、非常にありがたいなと思うんですけれども、その点どうですか。
 
○讓原 市民経済部次長  確かに、口頭では説明させていただきましたけれども、やはり資料の中ではっきりわかるようにというようなことで、その辺は、今後また改めていきたいというふうに考えます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○森川 副委員長  私も、ほぼ本田委員と一緒なんですけれども、やっぱり指定管理者制度を市民経済部としてどういうふうに評価していくかという、やっぱり評価を統一させていくということがやっぱり必要なのかなと、特に施設運営についてはね。ですから、本田委員が言ったようにフォーマットを同じにして、ある程度、こちらで評価の基準をきちんと示していく、そこをきちんとやっていただきたいなというふうに思います。
 ちょっと1点、伺いたいんですけれども、先ほど空調施設に関するものが多いということと、あとは備品についてのクレームが多いというのがありましたけど、この運営方法その他14件というのは、これは何なんですか。クレームもその他もいろいろあるんですけれども、運営方法のところで。
 
○市民活動課課長代理  ここに手元にございまして、ちょっと読み上げさせていただきますと、まさに、お礼でもないし、クレームでもないし、要望でもない。例えば、特にありませんですとか、ありがとうございますもありますし、それから意見ですと、静かでよい環境でした、ありがとうございましたですとか、4回使用させていただきました、とても使いやすかったですとか、そういった、あえてお礼でもないし、要望でもないし、ちょっとどっちに区分けしていいか困るような内容も含めてございますので、そういった内容です。
 
○森川 副委員長  わざわざそんなものまで載せるのかなという気が逆にしますけどね。だって、別に載せなくてもいいような内容でしょう。クレームとか要望とか、ある程度ちゃんと改善点を持つものとかというのは載せる必要があるんだけれども、ただ、ありがとうございましたとか、何回利用しましたなんていうのは、別に数字上で入れるという話でもないかなというふうに思うんですよ。だって、これ14件って載っていたら何って普通思いますもん。
 ですから、先ほどの話に戻りますけれども、市民活動センターのように、何が一体問題だったのか、ぜひ、そこのところは、フォーマットをぜひつくっていただきたいということだけ要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  はい。ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(3)「平成19年度海水浴場の開設等について」原局から報告を願います。
 
○観光課長  報告事項(3)平成19年度の海水浴場の開設等について御報告いたします。
 今年度の鎌倉市海水浴場は、材木座、由比ガ浜及び腰越の3海水浴場で開設し、期間は6月28日(木)から8月31日(金)までの65日間、時間は、午前9時から午後5時までとなります。
 開設期間中は、安全で快適な海水浴場となるよう、三つの監視所と一つの派出所を設置して、監視・指導に当たるほか、各海水浴場の主要な入り口8カ所に総合案内板を設けて、海岸における注意等の周知を図るなど、事故のないよう万全を期してまいります。また、救護につきましても、各監視所に看護師を配置し、応急処置や万一の場合の救護活動に対処してまいります。なお、海岸の出店数は、更衣所や売店等、合計で54店の予定で、昨年度実績と同数の予定となっております。
 次に、昨年から進めてまいりました鎌倉市海水浴場運営委員会の見直しについては、本年2月の当常任委員会において、必要最小限の連絡調整機能だけを持った組織とすること、海開き式の経費や事務的経費のみを予算計上すること、早期に規約の改正等を行っていく旨報告したところでございます。
 その後も引き続き関係機関等とも連携を図りながら協議してまいりました。その結果、5月の組合長会議において、名称を鎌倉市海水浴場運営委員会から鎌倉市海水浴場連絡会とし、新しい組織の設置が決議されました。連絡会では、会員は鎌倉市が開設する三つの海水浴場に位置する6名の海浜組合長のみとしました。事業は、警察や神奈川県土木事務所などの関係機関及び組合との連絡調整・情報交換を主な事業としました。
 また、連絡会には役員会を設置し、役員は三つの海水浴場別に選出されました代表者3名で、代表、副代表、会計の職を構成し、1年ごとの交代制としています。市との通常の連絡調整などは、役員会を通じて行い、事業計画などの議決は連絡会で行うこととなりました。事務局は代表者宅に置くこととなりました。なお、顧問等の特別職は廃止しました。
 19年度役員は、代表は材木座に、副代表は腰越から、会計は由比ガ浜から選出されました。新たな組織は、本年5月1日からスタートをいたしました。
 最後に、今年度の海開き式は、6月28日(木)に、材木座海水浴場において行います。市と連絡会の申し合わせにより、代表を務める海水浴場で海開き式を開催することになりましたので、来年度は腰越、再来年度は由比ガ浜ということになります。式は、例年より1時間早くなりまして、午前10時から鎌倉市海水浴場連絡会の主催による安全祈願の後、午前10時30分から市主催による式典及び神奈川県警察航空隊のヘリコプターや鎌倉消防署の水上バイクによる水難救助訓練などを行う予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑のある方はどうぞ。
 よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認いたします。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(4)「由比ガ浜大通り公衆トイレの開設について」原局から説明を願います。
 
○観光課長  報告事項(4)由比ガ浜大通り公衆トイレの開設について、御報告いたします。お手元の資料を御参照ください。
 本件は、由比ガ浜二丁目4番39号に、本年3月末に新築されました3階建ての松田屋本店ビルの1階部分のトイレを、公衆トイレとして賃貸借契約を結び、観光客を初めとした一般市民の利用を可能としたもので、5月1日から供用を開始いたしました。トイレの規模は、男子1基、女子1基、多目的トイレ1カ所で、面積は17平方メートルとなります。この建物は、福祉ビルと言われ、障害者の方のグループホームや支援組織、障害者を雇用したギャラリーなどが入っています。
 公衆トイレの開設に至る経過でございますが、昨年、ビルの所有者から、トイレはビルから独立させ、観光客や一般市民の利用に供することを想定して、出入り口を前面道路に面した側に設置するので、市の公衆トイレとして使ってほしいとのお話がございました。また、地元の商店街からも、福祉ビルの性格を理解し地域としても応援していくので、公衆トイレとしての位置づけと市の支援についてのお話があり、検討を始めたものでございます。
 当該地域は、鎌倉駅から海岸方面あるいは長谷方面に至る中間付近で、周辺に公衆トイレがない現状から、これまでも公衆トイレの必要性を認識していた地域でございます。
 また、新たな公衆トイレを建設することは、用地の確保や財政状況等の問題から難しい状況にあり、民間がビルを建設するに当たって公衆トイレが整備されることは、市が新たな用地を確保してトイレを建設していくより、経費の低減など、はるかに効率的に整備されることが期待できます。
 さらに、トイレの出入り口が建物外側に面していること、障害者等の利用を前提とした多目的トイレの機能を有していることなど、公衆トイレとして、市民や観光客など不特定多数の人が利用できることから、当該ビルの所有者及び入居予定団体等と公衆トイレとするための仕様や、開設後の維持管理方法などについて協議を進めてまいりました。
 その結果、本年4月に入り、開設について、ビル所有者と賃貸借契約を結ぶこと、清掃等の維持管理は、障害者の就労の場として、ビルに入居するグループホームを運営するNPO団体に委託することなどで合意が得られたので、供用開始することになったものでございます。
 賃貸借及び清掃等に係る経費は、年間約130万円を予定しております。賃貸借方式による公衆トイレの整備は、今回が初めてのケースとなることから、今回のケースを実証ケースとして位置づけ、今後、さまざまな手法について検討していきたいと考えています。
 今後も、市民や観光客の利便の向上を図ってまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○野村 委員  現在、入居者と、この観光客が利用しているこのトイレ、トラブルみたいなの別に何もないよね。
 
○観光課長  まだ、開設して1カ月半ぐらいなんですけれども、そういう苦情等については、私どもの方にまだ入っておりません。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 
○野村 委員  了解。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○渡邊 委員  今回、こういう新しい試みをしていただいて、一歩、こういうトイレをどうしていくかということについて、一つのモデルケースになってくるかなというふうに思って、評価しておりますけれど、清掃等管理のところで、障害者の方の方でやっていただくということで、今のところ、その辺でトラブル等、そういうことはございませんか。
 
○観光課長  はい。今のところ、特にそういう苦情等、また困った案件等については、私どもの方にまだ報告等は入ってございません。
 
○渡邊 委員  障害者自立支援法等の問題もありますんで、もちろん担当部であるということもありますし、こういう障害者の方たちが、こういう場所で働きたいというような要望というのは、潜在的需要というかですね、そういうものはあるんでしょうか。
 
○観光課長  その辺は大変難しい状況がございまして、今回、この件を事前協議をさせていただいた段階でも、障害者の方の団体も、できるかどうかやはり不安な面もあるということなので、今回はあくまでもチャレンジをしていただいているということになりますので、やはり、これが一つの実績の積み重ねになると思います。これが次のステップにつながるケースかなというふうに、障害者の立場からもあると思いますので、なるべくうまく運営がいくように、市としても支援をしていきたいというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  雇用の場の確保という意味であれば、障害者の方のですね、これも一つモデルケースになってくるかなと思うし、積極的に取り組むべきことのような気がします。そのような形で雇用の場が生まれれば、市民の理解ももちろん得られるというふうに思います。その辺、もしあれでしたら、積極的に進めていただけたらなというふうに思います。
 あと1点、例えば、こういう形で、一つ今までの従来型じゃないところに踏み込んだということで言えば、観光客のためのトイレということを考えた場合、例えば、新しいコンビニエンスストアとかができたときとか、大きな建物ですね、そういうときに積極的に、例えば、許可のセクションであるとか、行政指導するセクションの方から、そういうことを要望してみるということも、一つチャンスになってくるかなと。
 例えば、コンビニエンスストアなんかしていれば、集客ということが目的になって、以前はトイレ使うのは嫌がっていた、10年ぐらい前ですかね。でも今は積極的に開放しているという状況がありますんで、その辺も、そういう話があったときに、相談してみるというようなこともしてみたらいいかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
 
○観光課長  市としましても、さまざまな手法を研究・検討していきたいというふうに思っております。その前提としまして、市の費用負担のあり方等も、やはりきちっと考え方を整理する必要がございますので、今回の実証ケースを一つのテストケースとしまして、今、委員が御指摘されました内容も、積極的にそういう対応を図っていきたいなというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  立地のよい場所に、特にそういう商業施設というのはできるものですので、そういうところは人が当然集まるということであれば、その辺のところとうまくお話をしていくということも考え得るというふうに思いますんで、臨機応変に積極的に進めていただけたらというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○森川 副委員長  この建物賃借料と清掃委託料の積算根拠というのをちょっと教えていただきたいんですけれども、何でかというと、清掃委託料って20万4,750円で年額っていうふうに考えると、結構安いなというふうに思っていて、毎日お掃除するのかな、どうなのかな、ちょっと聞きたいんですけれども。
 
○観光課長  まず、賃借料につきましては、今回、所有者と協議をするに当たりまして、あの場所での賃借した場合の不動産算定価格というのを基準にしまして、交渉させていただきました。
 それから、清掃等の委託の部分につきましては、現在、環境部がトイレの清掃をやっておりますけれども、その基準単価を基本にお話をさせていただいて、ですから、毎日1回の清掃という前提での、これは他の交渉等でもすべて同じでございますけれども、その清掃単価を基準に決めさせていただいております。
 ただ、今回の場合は、そこに入居している方が清掃を請け負いますので、他の公衆トイレと違いまして、時々の巡回も適宜にお願いするという形の契約になっておりますので、ですから、その防犯パトロール上もプラスになるし、逆に、トイレットペーパーがなくなったときもすぐ補充ができるという面で、本当に新しいケースということで、適正な額であるというふうに考えております。
 
○森川 副委員長  トイレの個数自体が少ないので、こんな金額なのかなと思うんですけれども、この賃借料に比べて、随分委託料って安いもんだなというのが、ちょっと感想なんですけれども。この賃借料については、近隣の賃借料に準じたというんですけれども、これ建物の方自体も使うわけですよね。そこら辺のことも考慮に入れて、この賃借料というのは決めているんですか。
 
○観光課長  そのとおりでございます。
 
○森川 副委員長  わかりました。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかを確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(5)「鎌倉市腰越漁港改修整備事業の状況について」原局から説明を願います。
 
○北村 市民経済部次長  鎌倉市腰越漁港の改修整備事業の状況について御報告いたします。それでは、お手元の資料の1ページをごらんください。
 腰越漁港の改修整備につきましては、平成13年8月に腰越漁港整備基本計画を策定し、以降、この基本計画に基づき事業を進めております。
 平成18年度は、事業着手に向けての基本設計と施工計画の策定、あわせまして公有水面埋め立てに伴う手続であります神奈川県土地利用調整条例に基づく調整会議において計画の了承を得るなど、必要な手続等を順次進めてきたところでございます。
 続きまして、平成19年度以降の予定でございますが、今年度はいよいよ工事に着手する予定でございます。工事着手から完成までの期間は、今年度を含めまして平成24年度までの6カ年を予定しております。概算の総事業費は、約20億円で国の水産基盤整備事業の漁村再生交付金制度を活用し、財源の確保を図ってまいります。また、この事業の負担率については、国が2分の1、県が4分の1、事業主体の市が4分の1となっております。
 今年度の工事につきましては、神奈川県藤沢土木事務所が管理しております境川河口の用地を借用して、10月から消波ブロックを製作する予定となっており、交付金対象の事業費は8,600万円となっております。なお、腰越漁港自体での工事は、平成20年度からで今年度はございません。
 資料の2ページをごらんください。計画の概要として、図の中央に計画平面図を、その周りに防波堤など各施設の計画断面を載せてございます。
 また、最近の漁港整備においては、既存ストックの活用も求められているところで、腰越漁港においても、既設防波堤の消波ブロックや小動岬前面に配置されている海岸保全施設であります離岸堤消波ブロックの一部について再利用することや、神戸川沿いの既設防砂堤の一部を拡幅再利用し、親水施設として遊歩道の整備を行うことなどを計画に盛り込んでおります。
 資料の3ページをごらんください。施工計画の概要でございますが、平成19年度につきましては、先ほども申し上げましたが、消波ブロックの製作を行います。ブロック製作は引き続き境川河口の製作ヤードで、平成22年度まで行ってまいります。腰越漁港自体の整備工事は、平成20年度からとなります。
 施工手順といたしましては、図面の?から?の順に沿って進めてまいります。当初は、沖からの波浪を抑えるために南防波堤及び防波護岸などの外郭施設の整備を行い、その後に埋め立てによる用地造成等を進めてまいります。
 用地造成に伴う埋め立てについては、増設する港内水域の海底をしゅんせつし、発生した土砂を埋め立てに利用してまいります。この段階で南防波堤への漁船係留が暫定的に行える状態となりますので、最後に親水施設も兼ねます防砂堤の改良と新設延長を行い、平成24年度で工事を完成する予定でございます。
 消波ブロック製作ヤードを4ページに、改修整備の全体のイメージ図を5ページに添付してございますので、ごらんいただければと思います。
 工事に際しましては、地域住民への説明会や広報等による周知を行うとともに、周辺環境にも十分配慮しながら、円滑な事業の進捗に努めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。
 以上で、報告を終わらせていただきます。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。よろしいですか。
 
○渡邊 委員  今、産業振興の面で、いろいろ御努力されていると認識しているんですけれども、特に、その魚関係はテレビ等で取り上げられると、お店に列ができるぐらいですね、材木座なんかでもシラスとか、もちろん腰越から始まったんですけれども、そういうところで、本当に一つの鎌倉の代表の産業になっていくのかなという期待もありますので、こういう取り組み、非常に歓迎するところなんですけれども、昨年の12月ですかね、助川議員から一般質問があったと思うんですけれども、坂ノ下中心に、こちらの旧鎌倉の方で漁港をということで質問があったと。その中で、市長も前向きに考えるというような御答弁があったと思うんですけれども、その辺の計画の進行状況、ないしプランの進行状況ですかね、その辺はどうなっているんでしょうか。
 
○北村 市民経済部次長  先般、漁業組合の役員の方とお会いして、今後の検討につきまして、まず地元の御意見を聞かせていただきたいということから始めさせていただきまして、その後に順次、検討の輪を広げていきたいという旨の会合等、御趣旨をお伝えしまして、そういったものを御説明しております。
 
○渡邊 委員  その御意見いただいた中では、どのようなお話がされたんでしょうか。
 
○北村 市民経済部次長  その当時では具体的な、何といいますか、どうしたいとかいうわけじゃなくて、そういうふうに進めさせていただきたいという御趣旨を御説明させていただいて、あそこの海岸の状況がこうなんだよというようなお話はいただきまして、結構役に立ったと考えてございます。そういった御指摘があったということで、その程度で第1回目は終わっております。
 
○渡邊 委員  進めていくには大変大きなプロジェクトで、困難なこともたくさんあると思うんですけれども、今、魚を取り巻く状況ですね、商売ということで考えたら随分変わってきているかなと。従来型の漁港とか魚市場とか魚屋さんというようなイメージでなくなってきていると思いますんで、その辺、積極的にその辺も織り込みながら考えていければ、周囲の賛同も得られるし、とにかく一歩でも進めていくことが、こういうプロジェクトには大切かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 
○本田 委員  ちょっと教えていただきたいんですけれども、この腰越漁港の改修整備というのは、これは本当に大賛成で、全部で20億、国が2分の1、あと4分の1は県、市でね。これはほかの事業と違って、もう国と県がやめましたから市単で全部やりなさいなんて、そういうことはないだろうからね、非常にいい計画だなと思っていますね。
 その中で、今お話しされていましたけれども、一つは、腰越漁港を大きくするわけだから、この腰越漁港を使っている人たち、本当に漁をしている人たちというのは何軒ぐらいあるんですか。要はね、あそこはほとんど遊漁船じゃないですか。言うなれば、そのお客さんを船に乗っけて釣りをさせて、そういう遊漁船でしょう。釣り船だよね。本当に、その漁をしている人たちというのはどのぐらいなんですか。その軒数ってわかるかな。
 
○北村 市民経済部次長  全体の総数でございますが、70隻ということで把握しております。ただ、その中の具体的な遊漁との区分けが、ちょっと今、資料手元にございませんので、もし、後でよろしければ、後ほどお伝えしたいと思いますが。
 
○本田 委員  それはよろしくお願いしますね。多分ね、1けただと思うんですよね。1けたというか、何軒しかやっていないんじゃないかなと思うんですね。ということは、遊漁船、それはそれなりの新しいというか、それはそれなりの流れだからね、それは了とするわけだけれども、だから、遊漁船が多いから悪いとかいいとか、そういう問題じゃないわけだ。だけども、その把握だけはちゃんとしておくこと。
 それと、遊漁船を使うということは、これはみんな車で来るわけですよね。船宿もあるけれども、ほとんど、そこを使っている、その魚を釣りに来る人たちというのは車で来る。で、大きいクーラーを持ってくる。ということは、駐車場というのがすごく必要になってくるわけですよね。これをある程度、20億もかけて改修するわけだから、これは一つの市の目玉にもなるところだと思うんですよ。そうすると、あそこが、言うなればいいデートスポットにもなるじゃない。そういうところで、やはり一番必要なのは駐車場なんですよね。
 腰越の場合は、非常にそういう駐車場が慢性的に不足している地域でもありますよね。そういう部分で、私はその駐車場のスペースというのを、ある程度確保しないと、これは普通に遊漁船を使う人たちだけのみならず、ふっとこう入ってこられるようなね、そういうものも必要じゃないかなと思うんですよね。
 さっきも言ったように、腰越の特有の駐車場の少なさというのもあるし、そういうところで、どういうふうにお考えになっていますかね。
 
○北村 市民経済部次長  基本的には、駐車場につきましては具体的な計画はございませんが、一応、必要とされるスペース、荷さばき場とか、今回増設いたします埋め立て等行いますものの効率性等を勘案しまして、整備をしていく中で、もうちょっと効率的にできるような、駐車場の整備について、場合によっては手を加える場合もあるかもしれませんが、そういった形で考えていきたいと思っております。
 
○本田 委員  その部分ちょっとね、すぐどうかというのも何ですからね、まず、それを検討していただきたいと思いますね。
 それと、さっき出たんですけれども、今、鎌倉には鎌倉漁協と、それから、腰越漁協がありますよね。1市に漁協が二つあるというのは、なかなかないですよね。これ県下では鎌倉ぐらいじゃないのかな。
 一つは、鎌倉なりの、旧鎌倉の方と場所が随分離れているというものがあるんだけれども、そうはいっても鎌倉漁協の場合は、今でもころを使って船を揚げるという、これはもう縄文時代から変わらない船の揚げ方なわけですよ。どう考えても非常にレトロな雰囲気はあるんだけれども、でも、やっている人は大変でね。だから鎌倉漁港をつくれというふうに言われているんだけれども、でも現実的には非常に難しい話ですよね。場所の問題もあるし、それから、今は環境面も配慮しなければいけないというんだから、これは具体的に非常に難しい。それであれば、漁協を一つにして腰越の漁港を使うという、ちょっと遠くなるかもしれないけれども、そんなに、朝だしね、車で行けばそんなに難しくはないわけだから、ということは、どうするかというと、腰越漁協と鎌倉漁協を一元化するという、そういうことも、これからは考えなきゃいけないんじゃないか。
 それと、鎌倉漁協もそうなんだけれども、権利者はいて、権利者としているんだけれども、実際はやっていないとか、そういうのが結構あるわけですよね。これは漁業権の問題があるから。だから、その権利だけを保有している人というのがいるわけだから、だから、そういうのもやっぱり整理する必要があると思うんですね。
 だから、その意味では、やはり、これはすぐにはできないかもしれないけれども、将来的なその流れとしては、これは一元化というのは、私は避けて通れないもの、そして、その方が合理的だと思うんですね。腰越漁港は腰越漁協のためにあるだけじゃないわけだから。それは一緒に使うとか、そういうことも私は可能だと思うんですけれども、その点はどうですか。
 
○北村 市民経済部次長  腰越漁港の改修につきまして、若干の、一部、鎌倉漁協の方の船舶を避難させるスペースはつくっております。ただ、御指摘のような一体となった施設ということになると、相当大規模なものになりますので、これについては大きな課題として検討させていただくということですから、まず鎌倉の方の漁港が、どういう形、できるのか、それともできないのか、そこら辺も含めて細部にわたって検討させていただいて、その中でまた新たな課題として、もちろん視野としては認識しておりますが、そういった形で検討するということになろうかというふうに考えてございます。
 
○藤田 委員  腰越の漁港の改修整備事業のことなんですけど、関連して、鎌倉の漁港のこともお話が出ていたんでね、ちょっとお伺いいたしますけど、もう十三、四年、15年たちますかしらね、鎌倉の漁港を考える会、正式名は何だったか忘れましたけど、町内会長さんたちも加わって、鎌倉の漁港をどうするかということを、多くの方たちが参加のもとでスタートした記憶があって、私もそのときに、議員になる前でしたので、ああ、坂ノ下かどこかわかんないけど、漁港ができるんだという印象がすごく強く残っているわけなんですけど、その後、いろいろ状況の変化もあって、腰越をきちっと整備した、その後、どうするかということで、再び、やはりそういう会を設けながら、その方向性を探っていく時期が来るのかなという思いがあるんですね。
 というのは、今の坂ノ下の鎌倉漁港の現状を見ましたときに、台風とか、ちょっと満潮時なんかは、もう大変砂浜の削減が目に余る状況になりまして、小屋なんかも、砂の土手を築いた上に小屋をつくらなきゃならないという現状がありまして、このままいけば、本当に砂浜の減少も含めて、将来の漁業のあり方も大変心配されるところなんですけれども、そういう現状を見た上で、今後、鎌倉漁港の方をどういうふうに進めていかれるのか、また国がどういうような考えでいるのか、腰越の次にすぐ鎌倉というわけにもいかないのかしらとも思ったり、さまざまな思いが交差して今お話聞いていたんですけれども、今後、どういうような形で、市はこの鎌倉漁港のことに対して、基本的な考えがあるのかないのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。
 
○北村 市民経済部次長  先ほどお話ししましたが、まず、地元漁協さんのお話を伺いながら、さらに検討の輪を広げていきたいという形の中で、検討を進めてまいりたいと思います。
 一方、国の考え方としましては、新設は余り認めないという傾向になりつつあります。そういう中でなかなか難しいところもございますが、何とか地元の方々、もちろん市民の方々の御理解が得られるように、事業についての考え方をまとめていきたいというふうに考えてございます。
 
○藤田 委員  この漁港は、大変金額が大きなプロジェクトの話になりますから、まず、資金源確保が最も重要だと思うんですが、国の今お話出ましたけれど、新設を縮小しているというか、全く認めないということでもないんですか。その辺はどうでしょう。わかる時点で結構です。
 
○北村 市民経済部次長  余り具体的には掌握しておりませんが、新設を抑制しているという傾向にあるということでございますね。まるっきり認めないというわけではないと考えてございます。
 
○藤田 委員  農業と水産業と並行して、きょうも意見書を出してくれという、農業の方は出ていますけれども、やはり食の自給率等も含めて、魚はかけがえのない日本人のたんぱく源だと思っていますので、そういう食生活のことは別としまして、やっぱり新設を縮小しているということであるならば、これはこれでまた考えなきゃいけないんですけど、やはり国がどういう考えを今持っていて、方向性を持っているという、その辺の情報もきちっとつかまれた上で、組合さんとの協議もあるでしょうし、また、市民合意もあるでしょうから、その辺の大もとになる肝心かなめのお金の問題があいまいで、この話は進められないというふうに思うんですが、その辺いかがでしょうか。
 
○北村 市民経済部次長  鎌倉漁港という、新設するということを目指した話につきましては、もちろん、県の水産課を通しまして、従前から行ってまいっております。可能性につきまして、これはどうなんだ、こういった手法もあるじゃないかというような、ある程度のアドバイスはいただいておりますが、具体的には、やはり地元の意思を尊重するということでございますので、計画的にはそういう形で進めてまいりたいと思いますが、そういう中では県の水産課とも話を通しながら、国の意向もある程度確認しながらという形で、今、実際は腰越漁港が始まったばっかりですので、もうちょっと踏み込んでぐっといく、今、段階までは来ていないのかなと。
 ただ、そういう段階的に、順次、そういう形の情報等を収集したり、意向をある程度打診していくような形で考えさせていただいております。
 
○藤田 委員  腰越が順調に滑り出していく中で、鎌倉漁港のことも大いに情報収集して、整理して、混乱がないような持っていき方というのがあると思うんですね。とにかく現状を見ますと、これはちょっとほうっておけないなということを、たびたび私も近くなんで目にしています。もうそれこそ、子供のときの坂ノ下海岸とは全く様子が変わっていますので、そういうことの危機感もきちっと持たれた上で、鎌倉漁港のことも大いに検討の課題にしておいていただきたいことを要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございませんですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認を。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(6)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市腰越漁港)」について、原局から説明願います。
 
○北村 市民経済部次長  鎌倉市腰越漁港の指定管理者による施設運営状況について、御報告いたします。
 腰越漁港は、平成17年に鎌倉市腰越漁港管理条例の一部改正を行い、市議会12月定例会においてお諮りし、腰越漁業協同組合を平成18年4月1日から5年間、指定管理者として定めました。
 鎌倉市腰越漁港の管理に関する基本協定書に基づき、平成18年度は、指定管理料37万7,700円の年度協定を締結し、平成18年4月1日から指定管理者制度による鎌倉市腰越漁港の指定管理業務を開始いたしました。開始から1年が経過したことから、この間の施設運営について御報告いたします。
 平成18年度の事業の実施状況でございますが、指定管理者は事業計画に基づき各種事業の展開に努め、5月には腰越小学校親子の参加によりサザエの放流事業を、9月には七里ガ浜小学校、腰越小学校親子の参加によりますマダイの放流事業を実施いたしました。また、9月には地元町内会等と共催で腰越みなとまつりを開催するなど、地域のイベントに施設を開放するなど、地域に開かれた漁港として多くの市民に親しんでいただいております。
 さらに、毎月定期的に水産物の直売事業を実施し、地元でとれた新鮮で安価な水産物を提供するなど、漁業に対する市民の関心や理解を深めるための事業を展開しております。
 施設の利用状況といたしましては、駐車場の利用者数が前年度比3.6%減の3万7,663人となっております。
 施設所管課として、今後さらに効率的な漁港運営と、水産業の振興や地域の活性化につながる各種事業の展開が図られるよう、引き続き指定管理者への指導等を行ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。よろしいですか。
 先ほどと同じように、できれば資料もあった方が、なるべく資料はあればということで要求はしておいたんですけれども、その辺だけよろしくお願いいたします。
 質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(7)「農業振興地域における農地転用違反について」原局から報告を願います。
 
○北村 市民経済部次長  農業振興地域における農地転用違反について御報告いたします。
 平成19年市議会2月定例会、予算等審査特別委員会において、都市計画法及び農地法違反についての御指摘があり、農地に係る違反転用行為について、農業委員会からの報告があったところでございますが、農地法違反案件の中に、産業振興課が所管する農業振興地域の農用地区域における違反行為が含まれていることから、それらの状況について、今回御報告させていただくものでございます。
 まず、法制度における産業振興課と農業委員会の所管について、概略を御説明させていただきます。市街化調整区域における農地について、すべての転用許可は、農業委員会が所管する農地法による県知事の許可が必要でございます。その上で、市内の市街化調整区域の中でも、特に関谷・城廻地区の市街化調整区域については、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法の規定に基づき県知事が指定した農業振興地域であり、この農業振興地域の中でも、農業政策において特に守るべき農地として、1筆ごとに市長が指定した農地が農用地区域、いわゆる農振農用地区域でございます。農地の転用は原則不許可とされている農地でございます。
 農振農用地での転用行為は原則不許可とされていることから、違反転用行為の是正については、すべて農地への復元を求めることとなっており、農政の市長部局である産業振興課が、農地法を所管する農業委員会等関係機関と連携して是正指導を実施していくものでございます。
 農振農用地区域は、市内農地の中でも特に守るべき農地として指定をしているものであり、平成18年度は5月以降3月まで、計5回、県市合同パトロールを行い、農業委員会とともに是正指導を行ってきたところであり、平成19年3月8日には是正の処分庁となる神奈川県農地課職員とともに是正指導を行ってまいりました。
 それでは、配付資料について御説明させていただきます。お手元の資料1は、平成19年3月に行われた予算等審査特別委員会で農業委員会が提出した資料でございますが、その資料の備考欄に、太字で農用地と記載したものが農振法違反の案件になります。
 また、違反転用者の欄で見え消しになっている部分は、資料配付後に内容に誤りがあったことが判明したため訂正したものでございます。特に、1ページ目の2行目、ナンバー?の違反転用者については、当事者が全く異なるものであることが判明し、農業委員会会長名により5月29日付で、市議会議員さん全員に資料訂正について御報告をさせていただいております。
 当初、違反行為者は株式会社立川工務店として報告しておりましたが、土地所有者からの事情聴取等の調査により、正しくは、違反行為者は有限会社石井工務店でございました。提出資料に誤りがあったことについて、改めておわびいたします。
 次に資料2をごらんください。1枚目は、農振法違反の処理状況を表にしたものでございます。2枚目、3枚目は、農振法違反転用整理番号簿となっています。整理番号簿の1ページ目の整理番号1を例として、御説明させていただきます。表の左側から、整理番号1、括弧内の番号は、資料1に記載していますナンバーと対比してございます。
 次に台帳登載日は平成19年3月30日。違反者名は株式会社日本造園で、土地所有者は、個人でございます。違反地の所在は関谷字向川久保1727番、地目は畑で、面積は1,520平方メートルでございます。違反の内容は、駐車場として整地をしてしまったもので、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に違反するものでございます。法令違反としては、農地法違反に該当する内容のものでございます。是正は、まだ行われておりません。
 備考欄に地図ナンバー1とありますが、これについては、お手元の資料3の地図をごらんください。1ページ目に違反の位置と整理番号1を記載してございます。各違反地の位置については、こちらの地図で御確認いただくことといたしました。さらに、備考欄には是正勧告等の状況についての記載をいたしました。当該案件については、是正勧告済みで、是正計画書が未提出のものでございます。
 これまでに確認した農振法違反件数は合計10件で、すべての違反転用者及び土地所有者あてに、平成19年5月14日付で、市長名で是正勧告書を送付いたしました。なお、同日付で農業委員会会長名による農地法の是正勧告書も送付しております。
 6月11日現在、8件について是正計画書が提出されております。是正計画書が提出されていないのは、整理番号1、株式会社日本造園と、整理番号8、有限会社山龍造園土木興業の2件でございます。
 これまでに提出された是正計画書の内容でございますが、法人、個人を含めての事業の状況、転用者・土地所有者間の状況など、個々の案件ごとに状況は異なっておりますので、是正完了予定時期も異なっております。既に是正工事を行っているものもございますし、移転先の確保に努めるものなど、さまざまでございます。今後、すべての案件に対して、是正状況の確認を随時実施し、できる限り速やかに是正が行われるよう、農業委員会等と連携し、継続的に指導を実施してまいります。
 なお、これまでも、処分庁である神奈川県との連絡調整を実施してきているところですが、個別案件ごとに、進捗状況によっては県知事への違反転用事案報告も視野に入れて対応を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○本田 委員  これは予算委員会で、こういう農地法違反と、それから都計法違反というのが出てきたわけですよね。本来は、これは農業委員会ですよね。農業委員会は何をやっていたんだろうね。何にもやっていなかったんだよね。
 
○北村 市民経済部次長  行政の取り組みとしても怠慢なところがあったことと、委員さん自体も、その辺の私どものふだんの説明不足という中で、農業委員さんについても、その辺の認識不足があったということで、反省をしております。
 
○本田 委員  事務局が反省してもしようがないんですよ、これ。農業委員会自体なんだから。これはもう、これはちょっと私の記憶だから定かではないけれども、予算委員会のときに、たしか藤田委員だと思ったんだけれども、鎌倉の農地は何ヘクタールですかということで、100ヘクタールなかった、90何ヘクタールとか何か、そういう感じから始まったんですよね、たしかね。
 それで、もう、逗子なんて農業委員会ないでしょう。もういいんじゃないの、農業委員会なくても。だって、農業委員会が役に立っていないんだから。農業委員会がなくても、これはちゃんと産業振興課ができるんだから、実質的には産業振興課がやるんだから、農業委員会の事務局として。
 もともとは、これは農転とかそういうのも、別に市がやるわけじゃないんだから、これ県の農業委員会がやるんだからね。別に、これ屋上屋なんですよ、これ。だから、もうこんな農業委員会なんて、使えない農業委員会なんていうのは、これはやめた方がいい。ただね、これ税金のむだですよ、これははっきり言って。
 ここにも農業委員がいるかもしれないけれども、何やっているんだって言ったらね、言えないですから絶対に。ただね、あれなんですよ、ただ年に1回集まって、どこかへ行って、それは報酬の中から天引きされているよって、ぶちぶち言うぐらいなんだから。大体そんなもんなんですよ。そんなものに、本当に続けている意味はない、はっきり言って。と私は思うんだけれども、どうですか。
 
○吉岡 委員長  続けて結構なんですけれども、一応、農業委員会の所管は総務常任委員会なんで、一応関係があるし、原局がいるんでね、そういうことを承知の上で、よろしくお願いします。
 
○本田 委員  委員長。何でそこまで言うんだよ、これ事務局がいるんだから、いいじゃないの。
 
○吉岡 委員長  だから、それを一応確認して続けてくださいっていうことです。
 
○本田 委員  こんなの大体、委員長が言うことないんだ、大体。
 
○吉岡 委員長  それは一応確認をしただけですから、そのまま続けてくださいということ。
 
○本田 委員  そんなの言う必要ないんだ、大体。
 
○吉岡 委員長  はい、どうぞ。
 
○北村 市民経済部次長  そういった御指摘のように反省も込めまして、6月の末の方には、農業委員会の中で県の職員を講師に招いて、農地転用についてのレクチャーをさせていただこうというふうに思っております。
 それと、必要だかどうかというお話でございますが、確かに、この農地転用違反等々の事案につきましては、はっきり言って、現場の特定とかなかなか難しい部分がございます。そういった中で地元の農業委員さんが、そこら辺の現況把握を、一番詳しいわけでございますので、そこら辺の調査と、パトロールといいますか、通常の中での確認と、それについての速やかな通報をしていただくことによる、事務局としての是正についての対応ができるものと。なかなか農地の現況確認、転用してあるのか、転用していないのかとか、そこら辺の把握がなかなか難しいところがございますので、そういう中では、農業委員さんが認識していただく中では、農業委員としての存在が大きなものとなろうかというふうに考えてございます。
 
○本田 委員  だからね、それがちゃんとできていなかったから、これだけの農地法違反と都計法違反がぼろぼろ出てきたわけでしょう。ということは、何かというと、機能していなかったわけ、農業委員会が。そうでしょう。だから要らないじゃんと言ってるの。そうでしょう。
 ちゃんと機能しているんであれば、こういうことにはなんなかったんだから。それだったら要らないじゃんという話ですよ。そんな年1回ね、みんなで農業委員同士でね、どこか温泉に行ってだ、飯を食ってだ、酒を飲んでだ、そういうのはもう要らないというのよ。そんなことやっている暇があるんだったら、こういう農地法違反と、都計法違反は関係ないけどね、それを調べろっていうんですよ、それだったら。それなりのパフォーマンスがないんですよ。コストに見合うパフォーマンスがないわけよ。もう身内の人事になっているし、それから、身内だけのことしか考えていないんだ。これはこれからの陳情もあるけれども、農業が危ない危ないって言っている本人たちが、一番危ないと思っていないんだから。そんなもんですよ。
 まさか、その農業委員会の視察に、職員は行っていないだろうね。
 
○北村 市民経済部次長  前段の農業委員会の是非でございますが、先ほど申しましたように、確かに認識不足もあるだろうと考えられた中で、今後とも個々の問題、または農業委員全体の問題として取り組むように、一生懸命説明等してまいりたいと思いますし、また、実際の行動についても、御活躍いただくように、できるように考えてございます。
 後段の今のお話でございますが、視察ではございませんで、親睦旅行という中での対応という形で旅行ですね、単に言うと私事旅行という形で対応しております。ただ、そういう中での若干、いろいろと対応してもらいたいというような中での随行については、随行といいますか、一緒に休暇をとっていくような対応については、実際はやっておるわけでございます。
 
○本田 委員  行ってるの。
 
○北村 市民経済部次長  それは、あくまで私事という形で、私事ということで休暇と、もちろん経費も自分で負担するという形の中で対応させていただいています。
 
○本田 委員  それで、私事で自分のお金で行ってるの。
 
○北村 市民経済部次長  御理解がちょっと、もしかしたら私の説明が悪かったんでしょうけれども、親睦旅行です。視察ではございません。あくまでも農業委員会の委員さんたちの親睦の旅行という形で開催されております。
 
○本田 委員  親睦の旅行だから、みんな自分の金で。
 
○北村 市民経済部次長  そうです。毎月の報酬の中から、自分たちが得るものから積み立てをしていただいて、旅行費に充てているという内容でございます。
 
○本田 委員  だから、報酬の中からもう天引きされちゃっているというんだよ。
 
○北村 市民経済部次長  それにつきましては皆さんの御意思を確認して、強制的に取っているわけではございませんので、参加されたくない方は参加されたくないような形での対応をお申し出いただければ、もちろん、それは預ってございますけれどもね、実際は。ですから、それはその方たちの御意思によってお願いしているところでございます。
 
○本田 委員  それで、事務局は任意という形で、その親睦旅行に参加しているというの。
 
○北村 市民経済部次長  そのとおりでございます。
 
○本田 委員  何か変じゃない。
 
○北村 市民経済部次長  私ども、はっきりと申しまして、今まで慣例になってた部分がございますけれども、そういった分についても、やはり襟を正そうという中の話はさせていただいているところでございます。別に不正をしているというあれはございませんけれども、その辺の認識は持っておりまして、今後、それについて委員さんの御理解を得ていこうと考えてございます。
 
○本田 委員  だからね、別に不正しているだとかしていないだとか、そんなことは言っていないわけ。だけども、親睦旅行にたまたま職員も、たまたま親睦旅行に一緒に行っちゃったというね、それがずっと続いていますよと。で、その職員は自腹だと。そんなのね、どこの世界でそうですかなんて言えますか、それは。
 それと、直近のその親睦旅行というのはいつだったの。
 
○北村 市民経済部次長  4月末の方だったと思います。
 
○本田 委員  4月末ということは、これが真っ盛りのときだね。この農地法違反、都計法違反。これ、3月に予算委員会があったんだ。それで、是正指導をしようとしている、その真っ盛りのときに親睦旅行があったんだね。
 
○北村 市民経済部次長  真っ盛りというか、その経過の中の期間ということでございます。
 
○本田 委員  親睦旅行では、どういう話題があったんですか。
 
○吉岡 委員長  本田委員、わかりますけれども、今はもうちょっと、やっぱり農業委員会の関係ですから、趣旨はよくわかりますけれども、その辺、もう少しちょっと所管の農振興地域の。全体としては、いろんなところで、やっぱり問題点としては連携がきちっとされなきゃいけないし、所管がきちっとやらなきゃいけないというのは、本当当然なことだと思いますので、その辺については、本田委員の趣旨をきちっと踏まえて、やはり是正するところは是正するということで、やっていただくということでどうでしょうか。確かに、趣旨はわかるんですけれども。
 
○本田 委員  何でそういうふうに私の質問中にやるの、そういうことを。
 
○吉岡 委員長  いや、ほかの方がそれで…。
 
○本田 委員  それで。
 
○吉岡 委員長  じゃあ、ちょっと待ってください。
 
○本田 委員  いやいや、待たないよ、それは。
 
○吉岡 委員長  ちょっと休憩させてください。休憩します。
               (11時25分休憩   11時27分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 引き続きよろしくお願いいたします。
 
○本田 委員  大体ね、委員の質問を遮るというのはないですよ、実際の話。大体長過ぎるんだ、委員長が。委員長だって質問するじゃないか。一般質問だって、そんな委員長の、この委員会の質問しているわけだからさ、大体内容、まあいいや。
 とにかく、こういう農地法違反、農地法違反というのは、私はこの前の予算委員会のときに、私は驚いたんだけれども、都計法違反よりも罪が重かったんだよね。300万円以下かな、実際の話。これは是正しない、何もしない、そういう場合はそれに問われますよということですよね、過料がある。
 で、一番最初に出てきたのは、都計法違反から始まっているからね、この問題は。そうすると、なぜこれが起きたか。なぜこういう状況になったか。それも事務局も把握していなかった部分もありましたよね。それから、全部一元化した資料もつくったり、これは徹夜をされてつくられたというのは、非常に功績を多としますけれども。
 それともう一つは、この農地法違反と都計法違反というのは、これシンクロしていますから、これは、じゃあ都計部と、それから産業振興課が、やっぱり情報の共有化というのが必要だったなということがありましたよね。それで、今はこういう資料がもうできています。そして、これを是正指導していきます。もう、これで都市計画部とは情報の共有化、それから、その進め方というのは、これはもうできているわけですね。
 
○北村 市民経済部次長  御指摘のとおり、これにつきまして、当然、一番連携しなきゃならないのは開発指導課の方でございます。それと同時に、関連する、この前御指摘のありました、例えば、指名停止の問題だとか税の問題等につきまして、関係課と連携して話をしてまいって、当然、こういった資料も私の方から各部局に、適時流させていただきながら、場合によっては逆に開発指導課の方から、そういった資料も突き合わさせていただいている経過がございます。
 また今後とも、もっともっとやっぱり今御指摘のように、怠慢のあった部分は深く反省しているところでございますけれども、それについては、さらに都市計画部門と連携しながら進めてまいりたいというふうに思っております。そういう中には実を結んだ部分も若干ございますので、できれば御理解いただければと思っております。
 
○本田 委員  確かに、実を結んだ部分というのは、こういう資料が出てくるというのは、これは実を結んだ部分であろうと思うんですね。
 それで、この違反を見つける、それから是正を勧告するか、まず。それから、是正計画書を出させるのかな、この流れというのは。それで是正計画書を出させてから、それで経過を見守るわけですよね。それでその是正計画書の中に期限というのは入れるんですか。例えば、じゃあ、何カ月までにはこれを農地に戻しますとか、そういう期間というのは入れているんですか。
 
○北村 市民経済部次長  期間ももちろん入ります。具体的なスケジュール表も出させることになりますが、ただ実際、一番問題なのは、移転先がなかなか見つからないということが一番のネックでございまして、各この違反者につきましては、やっぱりある程度、まず最初は、その違反行為についての認識をしっかり持ってもらうということが大切なところでございまして、それ以後に、それと同時に是正計画書を出させますが、そういう中の是正計画については、確かに状況的に長くかかるような提出のものもございますが、もちろん短期間にやるというところもございます。
 そういう中で、そういった長い部分については、できるだけ速やかな形で、もう一度粘り強く、是正の時期を早めるように、現場の状況の観察等をしながら対応を図ってまいりたいと思ってございます。
 
○本田 委員  そうすると、この農用地のその違反の場合は、大体どのぐらいのスパンで見ているんですか。
 
○北村 市民経済部次長  腹づもりとしては、はっきり申し上げて3カ月から6カ月ぐらいにはという腹づもりはありますが、ただ中には、はっきり言って最長3年ぐらいかかるだろうというようなところもございますが、そういったところにつきましては粘り強く、先ほど申しましたような対応を図っていきたい。
 現実的には、先ほど申しましたように、くどいですが、移転先を探すのはなかなか難しいということがございまして、中には、もう移転先決まっちゃったよという方もございます。そういった中で、はっきりとした、ここまでだということをなかなか切れない、それと同時に、是正に応じてもらうためには、ある程度の個々の対応によって対応を変えていく。その中から、またさらに短く短期間にいってもらえるように説明をしていくと、協力をしてもらうという考え方で臨んでございます。
 
○本田 委員  そうすると、この資料2の中で、是正計画未提出というのがあるわけでしょう。これは勧告はしているわけですよね。是正の勧告はしていても、まだ、その是正計画書を出していないということ。
 
○北村 市民経済部次長  もう勧告書は実際出してございます。それで、実際その2件と申しました中には、まだ、はっきり言って書面でのものは出ておりませんけれども、先ほど申しました日本造園については、一応3月23日に社長さんが来られて話はしております。そういう中で、やっと農地以外の利用がだめだということを理解していただいた内容でございます。それで、6月8日、電話でまた、こちらの方に来ていただくという話はしておったんですが、何か海外に出かけていらっしゃるようなことの中で、具体的な話は近々にまた詰めていきたいというふうに思っております。ですから、何も連絡がついていないわけじゃございません。
 それから、山龍造園土木興業につきましては、11日にやはり社長さんと1名来られまして、その具体的な内容ですね、違反の内容について具体的に説明いたしまして、内容については、一応理解を示していただいたと思っております。一応、今月の末の方には、できれば是正計画書を出せるような形で考えていきたいというような回答もいただいております。
 
○本田 委員  そうですか。これは一つ粘り強くやることですよね。
 それと、これは農業委員会の事務局が基本的にやっていることなの。農業委員会自体は、農業委員は余りというか、事務的なそういうものはやっていないということですか。
 
○北村 市民経済部次長  農業委員さんは事務的というよりも、現地の確認と、それなりのアドバイス、または土地所有者、違反行為者への、やはり同じような指導を行っていただく、それを事務局がある程度支えていくといいますか、もちろん先頭になっていくわけですけれども、そういう形で対応させていただいております。
 
○本田 委員  だから、その農業委員会の事務局といっても、みんな職員なわけだから、それで、農業委員会を専属にやるということもないわけでしょう。やる人もいるの。いろいろ、産業振興課なわけだから、ほかの例えば漁業にしてもそうだし、いろいろ仕事があるわけじゃないですか。専属っていうのはいるんですか。
 
○北村 市民経済部次長  一応、どこのセクションもそうでございますが、実際はいろいろ人員が、やっぱり大きな対応するとなると、なかなか人員の問題ございますが、その中で農業委員会事務局の職員が3人おります。私が事務局長で、そのほかに1人おりますけれども、その職員たちは農水担当、産業振興課の農業と水産業の関係に、なかなか幅広い分野がございますので、そこら辺の応援という形で、兼務という形ですね、農業委員会事務局の兼務をして、今言った産業振興課の農水担当の兼務をしております。
 
○本田 委員  だから、これは一つは、今現状はすべて洗い出されたわけですよね。それで、これからは粘り強く勧告しながら、是正計画書を出させながら、粘り強くやっていく。これは非常にいいと思う。
 やっぱり、これから二度と同じような問題が起きてはいけないというところですよね。そこが一番大事だから、その部分では、やはり農業委員会のあり方っていうのが、私は一番大きい問題だと思いますね。要はこれが、今回資料が出てきた部分というのは、農業委員会がしっかりしていれば、こんなことにならなかったわけだから。事務局も、でも事務局任せにしている農業委員会自体も、私はどうかなと思うわけですよね。それで、これが発覚して是正指導しよう、そうやっていこうという中で、それでまた親睦旅行している。親睦旅行で、また職員も一緒に行っちゃっているというんだから、これはもう少し体制自体、あり方自体ですね、私は考えなきゃいけないと思うんだけれども、その点はどういうふうに考えていますか。
 
○北村 市民経済部次長  委員御指摘のように、反省すべき点が多々あると認識しております。今後また、そういった点について改善をしながら、愛される農業委員会となっていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 
○本田 委員  はい、結構です。
 
○藤田 委員  愛される農業委員会じゃ困っちゃうんですよね。
 私も予算のときに農業委員会の是非を申し上げましたけど、たしか自治法改正で農業委員会廃止することもできるというふうな観点から申し上げたと思うんですけれども、農業委員会を廃止した自治体は、限りなく農地がゼロに近いようなところだというふうに伺っていましたので、それはそれで、そこの自治体が決断なさったと思うんですが、今後の農業委員会のあり方って、今、本田委員もおっしゃっていましたが、多分、今回この是正の農地、復元しますよね。これが休耕のままで終わってしまったら、もう何の意味もなさないものと思います。それと、そのほかにも多分、休耕地があるんじゃないかなっていうふうに想定します。よくつぶさには見ていませんが、かなりあるんじゃないかなという思いがします。
 そういう中で、鎌倉市における農業という、産業といえば産業の一つなんですが、これを本当に立て直しをする気があるのかないのか、その辺がやっぱり大きなポイントだと思うんですね。ただ、農業の従事者の方だけの御意見じゃなくて、やはり総体的に、さっきも食糧自給率の話をしていましたけれど、その姿をきちっといろんな専門家なり市民なり含めて、それもあわせてその農業委員会のあり方をやっぱり総務とよく相談していただいて、議会でそういう指摘があったということも農業委員会に投げかけていただいて、やはり大幅にその考え方を変えながら、将来を見据えて示していただくような組織にしていただきたいなと、私思っているんですけれども、その辺はどうでしょう。総務と相談しなきゃいけませんけれども。
 
○北村 市民経済部次長  その点、委員さんから前回御指摘いただきました中で、そういった話も農業委員会の方にはさせていただいております。そういう中で、農業委員会のあり方について、改めて検討していきたいという意向、まだ、どういう形でやっていくかというのは具体的にはお示ししてございませんが、そういった意向はお話しさせていただいております。
 そういった中で、ただ遊休農地の問題等、それからまた農耕していない部分とかありますが、それについては、できれば規模拡大による、例えば、違う人が一緒に借りて集積していくというような手法とか、または、遊休農地の解消対策事業でやっておりますが、そういった形で、眠ったような地主の方々を起こすような対策の仕方とか、そういった部分について、もうちょっと農業委員会の中でも具体的にやっていきたいなというふうに考えてございます。
 
○藤田 委員  ぜひ、休耕の農地なんかも、どのぐらいあるのかやっぱり調べていただいて、そこをこれからどう活用していくのかということも含めて、ぜひ御検討いただきたいと思うんです。
 それと、やはり今の農業委員会の中だけでこの議論をしようということは、ちょっと厳しいんじゃないかなと私思うんですが、そういう中で、いろんな専門家の方とか、市民の方とか、そういうもの含めて、ぜひ御検討を進めていただきたいことを要望しておきます。
 
○森川 副委員長  皆さん、いろいろおっしゃったんでもう言いませんけれども、この農振法違反の今是正計画を出されていまして、3カ月から大体6カ月で結果をというふうに言っていましたけれども、この経過報告ですね、それを必ず12月議会ぐらいに出していただきたいということをお願いしたいんですけれども。
 
○北村 市民経済部次長  今回と同じような形で、12月ぐらいにはまた報告させていただくように考えております。
 
○岡田 委員  今の説明を聞いていまして、農振地域の中で要するに違反が起こっているということで、農業委員会は総務常任委員会ということなんですが、産業振興課の部分で、要するに農振地域だからということで出されているんだと思うんですね。
 それで、先ほども言われましたけれども、都計法の違反、それから、農振地域だけじゃなくて、ほかのところの違反、それから都市計画であって、多岐にわたっているわけで、私たちも調べるのに独自に、ただここだけじゃなくって、じゃあ全体がどうなっているんだと、なかなかわかりづらいところがあって、私、建設常任委員会の方が先に現地視察に行かれましたんで、その資料をもらったりはしているんですが、もちろん、総務も行きましたし、農業委員会も現地視察に行っているんですけど、それを突き合わせないと全体像が見えないんですよね、1表にね。しかも図面を、例えば、笛田の二丁目といっても、そこだけ行くと、都計法のところは違うからって、そこはすっと通り過ぎちゃうんですね。ただ、我々が見ると、いや、農地法違反よりも、都計法違反のあの巨大なビルは何だ、ビルというか、でかいものは何だというようなね、コンクリート打ち固めていますからね。そういうところもあるわけで、法律が簡単といったらおかしい、重い軽いというのはあるでしょうけれども、見た目物すごいのありますからね、それはどうなんだということもありますので、そこらの全体をどうなんだということで、見せていただくというか何というか、ただ、今、委員長の方も言われたんで、それは所管が違うよというふうに言われたんですけど、そこは私も突っ込もうとは思いませんけれども、ただ議員も含めて、全体像がなかなかわかりづらいんじゃないかなという感じがしますんで、できれば、そういった1表でわかるというか、全体が。で、ここの所管は、あなたたちは一応ここなんですというふうに見せていただいた方が、今後こういうものの是正をやっていく上でわかりやすいんじゃないかなと、こんなふうに思うんですけれども、そこら辺の考え方みたいなところを教えてもらえればありがたいんですけれども。
 
○北村 市民経済部次長  農地法違反かつ農振法違反、また、かつ都市計画法違反という重なった部分、もしくは農地法だけの問題、農地法と農振法が、ベースは農地法ですから農地法と農振法の問題、都計法だけの問題というふうに分かれておりますので、なかなかこのラップを全体を見るということは数量的に大変なボリュームになりますんで、ただ、個々の資料で突き合わせていただくのが一番わかりやすいのかなというふうには思っております。開発指導課の方でもつくっている資料がございますので、もし、こういう場でなかなか説明するのは、説明がうまくできないと申しますか、細部にわたっての話になっちゃって行き違いが出ちゃいますので、できれば、もしそういうことであれば、私どもなり開発指導課の方に来ていただきますれば、呼んでいただけますれば、それなりの説明をさせていただく御用意ございます。
 
○岡田 委員  例えば、私、手元に持ってきたんですが、これは平成19年6月7日、都市計画法の建設常任委員会の現地視察資料ってあるんですね。ここにありますけれども、私、それにちょっと塗っているんですけれどもね。この白いところだけだと都計法違反ということなんですけれども、都計法違反でありながら農地法違反と。で、都計法違反じゃないんだけど農地法違反とか、こうあるんですよ。これちょっと色を塗ってみたんですよね。こういうのがあるとわかりやすいと思う。
 申しわけないけど、じゃあ、この中でここの部分だけは、ここの所管部分ですからやらせていただいていますよというのかな、あるいは全体やるのか、それはわかりませんけれれども。やっぱり1表にしないと、多分建設常任委員会の人もちょっとわかりにくいと思うんですよ、これもらってもね。私、これ塗ってみた。これだって3種類ありますよ、これだけでも。
 そうすると、この全体のそこら辺の一団が違反しているんだよと、ここらは違うんだよというの一目瞭然で私わかるんじゃないかと思うので、できるだけ図面、図面はいただいているんですけれども、そういうふうな形で説明していただければ、今後、工夫していただければありがたいなと、こんなふうに思います。それは要望しておきます。
 それからもう一つは、是正計画書のところで、先ほど3カ月から6カ月ぐらいのスパンでやっていくって、聞き間違いかもわかりませんけれども、長いのは3年ぐらいかかるとかちょっと言われたので、それはそういうことでいいんですか。
 
○北村 市民経済部次長  3カ月から6カ月というのは、私どもの希望として、そういう形で指導していきたいということでお話しした内容でございます。
 ちょっと私、勘違いしまして、農振法の関係ですと1年ぐらいのものがほとんどでございます。ちょっと先ほど勘違いしまして、農地法の関連も含めて話しちゃいましたんで、そういった部分については3年というような話も出ております。
 
○岡田 委員  農振法ということだと、関谷の方のあの一団ですよね。あそこが大体、じゃあ指導して1年ぐらいで全体がもとに戻るのかなという、そういうお答えかと思うんですが、農地法違反のところで3年というのは、私もちょっと視察させてもらいましたけど、そんな堅固なものがなかったような気がするんですが、あるんですかね。
 
○北村 市民経済部次長  要は、作業場として制作活動されている方で、芸術家の方なんで、そこの関係でなかなか、建物自体はそんなにあれではないんですが、作業している、その制作活動している中で、なかなか移転先が見つかるまででないと、なかなか動けないという状況の中で、その方についてはこれからもお話ししていかなきゃなりませんが、そういった状況の内容の対象でございました。
 
○岡田 委員  わかりました。わかったんですけれども、ただ、これ違反ですから、やっぱりおしりというか、着手と終わりと決めないと、いや、3年って言われたのが5年になりましたよ、そのうち議員も改選されてわからなくなっちゃって、ということはないとは思いますけれども、あるかもわかりませんから、だから、そこら辺はどうなんですかね。
 
○北村 市民経済部次長  ですから、その辺ははっきり言って悪質であれば、これから処分庁であります県と協議をしながら、その辺の内容によっては強硬な命令という形も考えなきゃいけない部分もあるかもしれません。ただ、そういかないように、できるだけ是正に従っていくような形で、粘り強くやっていく考え方でございます。
 
○岡田 委員  10年前からというのもあるわけですから、それは途中でとまって、また噴き出したということなんですけれども、確かに機械的に取り扱っていいというような問題ではもちろんないとは思いますけどね。思いますけど、もちろんその話し合いの中で、できるだけ合意を得ながらやっていただくのが上策だとは思うんですけれども、ただ、その上策が上策って、今さっき申しましたようにスパンの問題もありますんで、それからあと、ペナルティーの問題なんかも出てくるでしょうしね、今後。そうすると全体が複雑になってきちゃうと思うんですよ。そうするとその中で、先方さんとお話しする中で、やはり期限をある程度切ってやっていかないと、例えば、私、農業委員なんですけど、示しもつきませんしね。また何やってんだと言われちゃったら、私も困っちゃうなという感じもあるんですが、きちっとしていただかなきゃいけないなと、こんなふうにも思いますんで、そこら辺はどうですかね。
 
○北村 市民経済部次長  おっしゃるとおり、前向きに、積極的に対応していきたいというふうに思っております。なるべく早く是正が完了するようにと考えてございます。
 
○岡田 委員  もうそんなに強く言いませんけれども、そこのトンネルを出た右側の一向堂ですか、あれは1年で大体終わりましたから、あれだけあったのも1年ですからね。それぐらいの気持ちでやっていただかないと、今度は是正の公平性が保てなくなりますんで、そこら辺は肝に銘じてほしいと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、いろいろな意見を踏まえまして、全体にわたる問題が絡んでおりますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。
 それでは、質疑を打ち切りまして、了承…。
 
○本田 委員  全体が絡んでいる問題で、よろしくお願いしますというのはどういう意味。
 
○吉岡 委員長  もうちょっと深くきちっと言わせていただきます。
 今、農地法、それから農振法、それから都市計画法、各委員会に絡んでいることで、ぜひ明瞭に、早く法律違反が是正されるように、各委員会との関係、縦割り排してよろしくお願いしたいなと思います。
 
○本田 委員  それを言うなら、さっき何で私のあれをとめたのよ。まさに、それが問題なんですよ。だから、それをやらなきゃいけなかったんじゃん。それでね、何であなたがそれをとめようとしたのよ。だって、それで最後は、みんな各縦割り廃止でどうのこうのって、そうじゃないでしょう、あなた。
 
○吉岡 委員長  先ほどのことで、よろしくお願いいたします。
 じゃあ、了承かどうかということで、よろしいでしょうか。
 
○本田 委員  委員長、どういう意味。
 
○吉岡 委員長  先ほど農振法の関係で言っていたわけで、確かにそのとおりで、いろいろ御配慮いただいて審議したわけですから、今の皆さんの状況を踏まえてまとめさせていただきました。
 
○本田 委員  違うよ、委員長。
 
○吉岡 委員長  はい、何でしょうか。
 
○本田 委員  だから、そのときに何で私の質疑をとめるんだっていうことですよ。ちゃんと謝りなさいよ、それだったら。
 
○吉岡 委員長  皆さんに諮ったわけですから、それについて休憩とって、やっぱりやってもいいということだったので、そのまま続けたわけでして、進め方としてはやはり…。
 
○本田 委員  とめることはなかったんでしょう、だって。それだったら。謝りなさいよ。
 
○吉岡 委員長  今後ともスムーズにいくようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○本田 委員  そうじゃないよ。スムーズにいかせなかったのは、委員長の采配だったんだから、今。それに対して謝りなさいって言っているんだよ。
 
○吉岡 委員長  じゃあ、休憩とりますけど。
               (11時57分休憩   12時16分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 時間が12時過ぎてしまったんですけれども、どういたしましょう。休憩をとってということでよろしいでしょうか、申しわけないんですけれども。
 じゃあ、休憩をとりまして、午後は何時からにいたしましょうか。
 1時半ですか。では、1時半再開ということで休憩といたします。どうもありがとうございました。
               (12時17分休憩   13時30分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたいします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(8)「土曜日窓口開設及び繁忙期の臨時窓口開設の結果について」原局から報告を願います。
 
○市民課長  報告事項(8)土曜窓口開設及び繁忙期の臨時窓口開設の結果について、御報告いたします。
 初めに、土曜日の窓口開設につきましては、平成18年6月開催の当委員会に御報告させいていただきましたが、平成18年5月13日から市民課及び保険年金課の窓口を開設しているものです。
 お手元の資料1、平成18年度土曜窓口開設結果をごらんください。市民課での取り扱い総件数は3,516件で、1日平均では95件でした。今後も広く周知し、平日来庁できない市民の利便向上に努めてまいります。
 次に、繁忙期の臨時窓口開設についてですが、3月及び4月の住所異動の集中する時期に、平日手続ができない市民の利便を図るため、平成17年から土曜日と日曜日を2日ずつ計4日間、市民課及び保険年金課の臨時窓口を開設しているものです。
 お手元の資料2、繁忙期の臨時窓口開設結果をごらんください。平成19年の市民課での取り扱い件数は、4日間で498件、1日平均では約125件でした。平成18年と比較すると393件の減で、1日当たり約98件の減少となっておりますが、平成18年6月開催の当委員会に御報告させていただいたとおり、平成18年は岡本地区の大規模なマンションへの入居が重なり、転入・転居等の手続がされたため、件数が急増したものと考えております。参考までに平成17年の総件数は454件でした。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、関係外職員退室、都市景観課職員入室のため休憩といたします。
               (13時34分休憩   13時36分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第2「請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書」原局から説明を願います。
 
○産業振興課課長代理  請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書につきまして、御説明申し上げます。
 初めに、請願の要旨でございますが、その内容は、地元商業協同組合、自治会に事前の協議、相談もないまま葬儀場が開設されようとしていることに驚きと憤りを禁じ得ず、事業者と鎌倉市に対して計画の変更と中止を強く求めており、市議会にも尽力をお願いしたいという内容でございます。
 請願の理由1でございますが、葬儀場開業計画地は、若宮大路と大仏を結ぶ幹線道路に面し、気品とにぎわいのある由比ガ浜の商店が軒を連ねる中心地にある。この地に居住し、商業に従事する自分たちは、質の高い商店街づくりに努力し、古都鎌倉の観光振興、商業振興に寄与してきた。また、引き継いだ歴史と伝統をさらに後世に伝えるため由比ガ浜中央景観形成地区景観形成方針及び景観形成基準を定めたと理由で述べています。
 請願の理由2といたしましては、葬儀場の社会的必要性は十分理解しているが、その開業地の選定については十分考慮されるべきである。事業体の行動憲章では、地域社会の文化、慣習の尊重、社会とのコミュニケーション、企業情報の開示などがうたわれているが、事業主からの情報開示がなされないまま、市都市景観条例に基づく届け出は建築確認がおろされた後であり、地元景観形成協議会にも話はなかったなど、憲章との言行不一致は明白である。市長の計画変更の要請に対しても応じられないと回答していると記されています。
 請願の理由3では、商業者にとって長い年月をかけて築いた商店街のイメージが壊れることは死活問題であり、ひいては鎌倉の観光、商業の振興にも大きな影響をもたらすものである。事態の進展によっては、市が当該地を買収することも視野に入れ、市議会においても尽力をお願いしたいとのことでございます。
 そこで、市の考え方と対応についてでございますが、これまでも、景観形成地区のルールに適合しないことから、市長から事業者に事業計画見直しの検討を要請してきましたが、事業者から変更するという回答は現在得られておりません。
 産業振興課といたしましては、地元商店街が、歴史と伝統を後世に伝えるために景観のルールを定めてきたことを尊重し、これら商店街の取り組みを支援していくことが必要と考えます。
 そこで、商業振興の立場からも、事業者に対し、地元商店街と協調できる用途への変更を都市景観課と連携をとりながら、再度要請したところです。築き上げられた商店街のイメージを損なうことは極力避けなければならないと認識しています。今後とも事業者に対し、地元商店街との話し合いの継続を強く要請し、地元商店街の意向を十分踏まえた計画に変更していただくとともに、相互に納得できるような形で解決できますよう、一層の努力をしていかなければならないと考える次第でございます。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入りたいと思います。御質疑のある方はどうぞ。
 
○岡田 委員  今の御説明受けまして、それは今努力されているなというようなことで、評価いたします。
 ただ、前に戻るんですけれども、この陳情書のですね…。
                  (「請願」の声あり)
 失礼いたしました。請願書の請願の理由の1のところの、下のところで、行政の指導を得て、由比ガ浜中央景観形成地区景観形成方針及び景観形成基準を定めるなど、取り組みをしてきたということで、行政と商店街、自治会等の皆さんが、まちづくりきちっとやっていこうということで、やられたと思うんですね。それを見ますと、確かにそういうものがございまして、その2ページのところに、というのは、由比ガ浜中央景観形成地区景観形成方針及び景観形成基準というものですね、これは平成18年11月7日付で鎌倉市長、それから、由比ガ浜中央景観形成協議会会長名で出されております。それの2ページのところでの、良好な景観形成のための方針というところの?の1ですね、ここのところに、にぎわいを連続させるため、1階部分は物品販売業、金融・保険業、不動産業、サービス業を含む店舗及び事務所並びに飲食店とします。なお、マージャンやパチンコ屋など、商店街のイメージに合わないものは営業しないこととしますと、こういうことだと思うんですね。
 そういうものがあるという中で、過去からの、経過の今話をしているんですが、市の方に、景観計画区域内行為届出書並びに兼ですね、兼景観形成地区内行為届出書と、これ平成19年4月9日で、あて先、鎌倉市長ということで、平安レイサービスの方から出されていますね。一応受け取ったよと、判こが平成19年4月16日付で受け取りましたというのがあるんですね。これで、こういうものが出されたのかなということで、同僚議員等々と話しながらいろいろ見ていましたところ、この景観計画区域内行為届出書と、これは第4号様式(第10条)ということで、これは何かなと思いまして見ましたら、鎌倉市の規則第19号、鎌倉市都市景観条例施行規則の第10条というところだと思うんですね。それに基づいて出されたと。それと兼ということになっていまして、景観形成地区内行為届出書、これ調べますと、届出用紙が先ほどのは10条なんですが、これは13条に規定されてありまして、先ほどの鎌倉市都市景観条例施行規則13条、ここのことを言っていまして、届出用紙が8号様式になっていますね。
 それを見ますと、第4号様式と8号様式、これ様式が表も裏も違うものになっていまして、ここで兼というふうになっていますけれども、兼用できないんじゃないんだろうかと、こんなふうに思ったんですけれども、ここら辺のところのいきさつというか、そこら辺をお聞きしたいんですけれども。
 
○都市景観課長  ただいまの御質問につきましては、過日もそのようなお話を伺ってございまして、少し経過を御説明させていただきますと、景観形成地区につきましては、従前から市が独自に条例を定めておりまして、この中の制度でつくり上げてきたものでございまして、由比ガ浜中央のさまざまなルールにつきましては、長い時間をかけてつくってきたものでございます。商店街の皆様にも御協力をいただいて、つくり上げてきたものでございまして、この検討を進めているときに景観法ができまして、景観法の中にもそのような制度が、盛り込める制度が、景観計画という中に盛り込んでいける制度ができたものですから、両方の制度の利点を生かしながら進めていきたいというふうに考えまして、法律に基づく景観計画の内容と、市独自条例の景観形成地区の内容を定めてございまして、内容的にはほぼ同様なものとなっております。
 当該地区につきましては、その景観計画の特定地区という名称なんでございますが、その特定地区と景観形成地区の重複指定をしてございます。このために、この中で建築行為等がございますと、届け出をしていただくことになっておるんですけれども、条例上は別の書式の指定になってございます。
 ただ、御説明したとおり、長い時間をかけて地元の商店街の皆様と築き上げたものでございますので、届け出を行うのはほとんどが地元の皆様という想定のもとに、重ねて同じような書類、見ますと、当然その屋外広告物の部分ですとか、あるいは、開発行為の部分のところが一部違ってはございますが、出していただける内容が1枚の書面で見れるというようなことになった場合につきましては、兼景観形成地区の届け出ということで、届出者の負担を軽減するために、このような運用をさせていただいたところでございます。
 
○岡田 委員  そうしますと、具体的な運用そのものがあれなんですが、わかるんですけれども、10条に基づく、法に基づく、第10条ですね、これが要するに、法第16条第1項の規定による届け出はというのと、第13条では、条例に基づく届け出とこういうふうになっていて、それぞれの届け出の用紙が明らかに違うというか、このいただいたものも見ますと、今説明ございましたけれども、少し違うわけですね。これは同じようなことですからいいというふうな条例上の根拠といいますか、そういうものはあるんでしょうか。
 
○都市景観課長  今、委員さん御指摘のように、条例の規則におきますと、やはり個別に様式を定めておりますので、適正な届け出の様式を整えていないということについては、根拠法令が兼で、兼何々ということで済ませられるという根拠法令は、現在ありません。
 ただ、そういう意味では、適正な届け出であったと、そういうことについては課題があろうかと思いますけれども、規則の処理といたしましては、そのように考えておりますけれども、今回の建築行為の内容的には、法令の届出様式の内容で、私どもが景観形成地区の中の内容についてのチェックはできるということで、そのように兼ということでやらせていただいたところでございます。
 やはり、根拠法令は何かということになりますと、お示しできないのは現状でございます。
 
○岡田 委員  そうしますと、この二つの兼ということで根拠条例が、なかなか根拠条例として探せないというふうに今言われたんですけれども、そうしますと、このそのもの、この届出書そのものは、これは正式なものというふうに見ていいのかどうか、ここら辺に考え方がなろうかと思うんですよ。ここら辺はどういふうに考えていますか。
 
○都市景観課長  この届け出につきましては、まず、法定の景観計画の特定地区の届けについては、この様式で届け出がされていますので、有効でございます。
 それと、景観形成地区の届け出につきましては、この届け出を受ける際に、この届け出を出しにきた代理人の設計事務所さんがいる前で、この届け出につきましては、重複指定している関係もございますので、この届け出を出していただいて、この兼景観形成地区内行為届出書という判を押して、両方の届け出を兼ねさせていただきますという御説明をした上で、この当初の内容、あるいは図面の出していただいたものを見て、景観形成地区の制限の内容についてもチェックをさせていただくということで、了解のもとに手続をさせていただいたところでございますので、この届けにつきましては、この届出行為そのものについては、有効にされているという認識を持っております。
 
○岡田 委員  そこら辺がちょっとわからないんですが、条例に基づいて、第10条、それから第13条に基づく届け出が別々にあると。それが兼ということで、4号と8号が兼務すると、兼務というか、そういうことですね。兼務するということは、根拠条例はないんだと。しかし、今言われたように、特定地区のことについては、上の方ということでしょうけれども、景観計画区域内行為届出書ということなんでしょうけれども、下の兼の景観形成地区内行為届出書、これは代理人の了解のもとにやったから有効であるというふうに言われるんですけれども、そういうふうに言われて、はい、そうですかってなれば、この別々に、つまり第10条と第13条に基づいて別々に用紙があるというか、それ根拠がなくなりますよね。そこが随分違うんじゃないかなという感じがするんですけれども、再度答弁お願いします。
 
○吉岡 委員長  ちょっと待ってください。
 資料要求しますか。みんな持っていないですよね。
                 (「わかんない」の声あり)
 どうしますか。今、本田委員から。じゃあ、正式に言っていただけますか。
 
○本田 委員  今のこの質疑に対しての問題じゃなくて、その質疑の中身の問題じゃなくて、今、その質疑をしている材料があるはずなんですね、その資料が。その資料がいただければ、非常に明快にわかると思うんです。その本当の様式、何号とか何号とか言ってたじゃない。それをもし出せるんであれば、資料を我々にも見せていただければというふうに思うんですけれども、どうですか。
 
○吉岡 委員長  今、岡田委員が話していることと、原局と一致しないといけないんで、ちょっと休憩とって、ちょっと見ていただいて、よろしければ休憩にして、よろしければ資料ということで、どうですか。
 
○岡田 委員  1、2、3、4、とりあえず四つ。
 
○吉岡 委員長  どうしますか。そんなにあるの。すぐ出せますか。
 ちょっと今、休憩とりますから、調整してみてくれますか。
               (13時53分休憩   13時54分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 今、本田委員から、質疑の内容を共通認識にしたいということで、岡田委員が持っている資料ということで、今、原局と確認いたしまして、用意していただきます。その間、どういたしましょうか、休憩ということで、すぐ用意できますね。どのぐらいかかりますか。
 
○都市景観課長  コピーをとるので、15分か20分ぐらいいただければ。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 じゃあ、15分。じゃあ、資料をいただくということで。10分ね、これでいけばね。15分ということなので、10分。一応10分ぐらい休憩します。
               (13時55分休憩   14時11分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 資料を確認いただけましたでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、答弁から願います。はい、どうぞ。
 
○都市景観課長  御指摘ございましたように、同じ地区に景観計画、法律に基づく、景観法に基づく特定地区と、条例に基づく景観形成地区という制度を重複指定をしております関係から、届出者たる方の、二重に指定しておりますので、手続を少し軽減をするために、そういう措置をとったことでございまして、御指摘のように、その規則に定めた内容と異なるということでございます。これは当然のことながら、先ほども御答弁したとおり、根拠条文がございません。適切な事務ということにはならないと考えております。
 ただ、届出行為そのものがどうかということになりますと、届出事項でございますが、今回建築をするための内容でございますが、その内容と添付図書が整ってございますので、何と申しましょうか、その条例が求めている効果、それから届出者がこの内容も承知をしていると、重ねて届け出をしているというのを承知しているということを勘案するならば、届け出されたものというのは内容的には有効だという判断をさせていただいているということでございます。
 
○岡田 委員  先ほども申されましたけれども、法と条例に基づいていて二重に網がかぶっていると。それが鎌倉市都市景観条例施行規則のところの第10条では法だと、それから第13号では条例だということですよね。それに基づいて、個々別々に届出書が規定されてあって、10条に基づくものは4号様式、つまりお手元にあるやつですね。これが法に基づく届出書と。ところが兼というところを見ますと、第13条で条例に基づく届出書ということになりまして、これが第8号様式というふうになっていまして、10条に基づく4号様式の届出書の様式の部分と、13条に基づく8号様式ですね、これお手元にあろうかと思うんですが、見比べていただければわかるんですけれども、表と裏と両面ありますよね。A面、B面と両面ありまして、全く同じものかというと、先ほども申されましたけれども、様式が違うわけですよね。
 広告物等の概要というところは、これが第8号様式の方には載っていますけれども、4号様式のところには載っていない。つまり条例に基づく様式のところには、そういう記載があるわけ。これは兼というふうにされた。そこのところが要するに、私と原局との今食い違いというか、主張が違うんですが、兼とする根拠条例はないんだと。ない。ないけれども、代理人と話し合って、それが中身は有効だというような言い方をされていますよね。これは平成19年4月9日に出されて、4月16日に受け付けというふうになっているんですけど、ただ、私ども考えますに、内容が有効だから有効だというのではなくて、やはり形式と内容がきちっと一致しないと、公文書としては正式なものにはならないんではないかと、こんなふうに考えるわけです。そこら辺のところの原局との解釈が違うわけですけども、仮に、もし原局さんが言われるように認めてしまうと、じゃあ、もう様式なんか余り関係ないんで、みんな兼でやっちゃえばいいじゃないかと。そうすると、本当に子供の何とかみたいになりまして、積み木を崩したような形になりますから、やはり決められたことはきちっと決められたとおりにやっていくというふうにしていかないと、私は議論がかみ合わないんじゃないかと。そういう意味で、これは私は形式的には有効ではないというふうに思うんですけれども、そこらはいかがでしょうか。
 
○都市景観課長  先ほど来、るる御説明させていただいておるんですが、当該地区の決めをいろんな角度から有効にしていきたいということで、法定計画と条例の計画を重複して指定をさせていただいて、決めた内容の実効性を少しでも高めていこうという努力の結果として重複指定がございまして、その際の届け出に当たって、届出者が基本的には多く商店街の皆さんという私どもの想定であったとはいえ、そのような届出者の負担を軽減するために、このような措置を運用をさせていただいたということでございまして、規則に定めのないことであることは確かでございます。様式も別に定めてございますので、適切な事務であったかどうかということについては、適切な事務ではなかっただろうというふうに思っております。
 ただ、内容的に、届け出した内容が有効だったのかどうなのか、そこにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、届け出の今回チェックをしていただく事項と添付図書、あるいは届け出の際にその内容を御説明して、承知をしていただいた上で提出していただいたものについての、その届け出の内容については有効でありますというお話を、私がさせていただいております。
 ただ、委員さんおっしゃるとおり、このようなことが全体としていっぱいやられているんであれば、様式は要らないんじゃないかという御指摘についてでございますが、やはり、そのように規則で定めた様式の形式を定めていて、そこに沿って記入をしていただいておるわけでございますので、そういう手続が全体的に崩れてしまうということについては、まずいというふうに思っております。
 今後、新しくこの景観法の施行が始まったのが、ことしの1月1日からでございまして、今後、このような手続につきましては、適正にこの届け出の様式の内容に従って、4号様式と8号様式を2通出していただいて、そのような適切な事務に努めてまいりたいというふうに考えております。
 
○岡田 委員  私がなぜそんなことをしつこく言っているかといいますと、先ほども申しましたように、平成18年11月7日に、市長と由比ガ浜中央景観形成協議会の会長の連名で、由比ガ浜中央景観形成地区景観形成方針及び景観形成基準と、こういう市条例に基づいてつくられているわけですね。
 それで、先ほども私も申しましたけれども、良好な景観形成やりましょうということで、行政と地元の皆さんが頑張りましょうということで、文書もつくられているわけですよね。そういった中で、商店街のイメージに合わないものは営業しないようにいたしましょうというのが片一方で動いているわけ、地元でね。そういった中で、こういう形で業者さんの便宜を図られたのか、何かよくわかりませんけれども、いいですよというのはね、ちょっとやはり、もう少し厳格にこういうことできちっと、地元も動いているわけですから、いいよというふうには私はならないというふうに思っています。随分違う話じゃないかなと、こんなふうに思います。なかなかそこの点は認めがたいなというふうに思います。
 また地元の方も、この景観形成方針基準の解釈の明確化というようなことで、先ほども読みましたけれども、マージャン屋、パチンコ屋など、商店街のイメージに合わないものは営業しないことにしますと、ここのところの解釈について、もう少しきちっとしてやらなくちゃということで、地元の方ももう少し細かに書かれているわけですよね。下線部の解釈ということで、マージャン屋やパチンコ屋など商店街のイメージに合わないもの、これは何だろうかということで、上からずらずら書いてはあるんですが、下6行目ぐらいから見ますと、さまざまなこの上のような理由から、商店街、行政が共有する商店街のイメージに合わないものは、マージャン屋、パチンコ屋のほか、競馬投票券発売所、場外車券売り場、葬祭場、ペット火葬場、カラオケボックス、ゲームセンター、コインランドリー、ガソリンスタンド、無人店舗、犬の繁殖・飼育施設が挙げられると、かなり具体的に書いてありまして、これら以外の用途については、常に、先ほど申しましたマージャン屋、パチンコ屋など商店街のイメージに合わないもの、このようなコンセプトに沿ったものであるかを確認し適宜判断すると、こういうような地元は一生懸命やっているわけで、そういうところから考えましても、この平安レイサービスさんが市の方に届出書を持ってきて、いいですよというようなふうには、私はならないというのが1点。
 それと、先ほども申されましたから、そこのところは追及しませんけれども、ただ、私が言いますのは、岡本のこともございまして、随分、岡本二丁目のマンションですね、大船観音前のマンションのこともやっていたら、途中から任意だっていう話になっちゃって、文書が全部ぱあになっちゃったんですね。そんなことも近い過去にありましたので、そういったことが近い過去にあったわけですから、重々、皆さんはああいうことじゃいけないと、こういうふうにきちっとしなきゃいけないということは、本当にもうわかってられたと思うんですね。私はそう思うんですね。そういった中でまたこういうのが出てくるというのは、いや、本当にどうなっているんだというのが私の率直な感想です。有効だというふうに言われるけど、私はちょっと違うんじゃないかなと、こんなふうに思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○本田 委員  ちょっとお尋ねしますけれども、適切でなかったということは不適切だっていうことでしょう。それでもいいっていうの。
 
○都市景観課長  今のお話でございますけれども、規則に定められた様式ですね、それを2通出すところを、兼という判こを押して、その記載されている内容が4号様式と8号様式で、開発の部分と屋外広告物の部分が違っておるわけなんですが、記載されている内容が、その届出事項と添付図書でございますけれども、それが整っていて内容がチェックできるものですから、それでやらせていただいたということでございまして、先ほど岡田委員さんの方もおっしゃったとおり、多くの、規則で様式を決めていて、書き込む形式を定めていまして、そこに記載して出していただくということが崩れるとすると、その全体が崩れてしまうでしょうという御指摘については、そのとおりでございますので、私どもが扱った内容については適切な事務とは言えないだろうと。ただ、届け出については、届け出の内容でチェックができるということ、あるいは、その届け出の事項と添付図書、あるいは、その届け出をする際に、届け出をする方に、重複指定をしていて、その両方の届け出をこれで兼ねさせていただきますということを確認させていただいた上で出していただいておりますので、その内容については、私どもの方としては届け出がされているということでございますということであります。
 
○本田 委員  だけど、それはね、私はおかしいと思うんですよ。これ行政というのは、これ文書主義なんだから、文書をもって届け出があって、文書をもって判断するんでしょう。
 じゃあ、これ広告物等の概要、これは前の4号様式と、それから8号様式の違いだというふうに岡田委員さんが言っていたけれども、これは審査しなかったということだね。これは書いていないんだから。審査しなかったということ。
 
○都市景観課長  今回の届け出の内容につきましては、屋外広告物、あるいは開発行為の内容がございませんでしたので、当然審査はしておりません。
 
○本田 委員  だけど、それは必要だから、ここの様式に入っているんでしょう。審査が必要だから入っているんでしょう。違いますか。
 
○都市景観課長  景観形成地区の内容につきましては、屋外広告物の内容もあれば記載させていただいておるわけなんですが、景観計画の方につきましては、屋外広告物の基準等ございませんので、とりあえず、それぞれの景観形成地区の内容と、その景観計画の内容に合わせて様式をつくってございまして、今回は、その屋外広告物の届け出がございませんですので、景観形成地区の中でも屋外広告物を審査することがございますので、今回は、その屋外広告物についてございませんでしたので、様式の中にそういうひな形があるわけなんですが、そこに記載がなかったということでございます。
 
○本田 委員  だけど、それはあるかどうかわからないわけじゃん。だって、こっちの4号様式をもとに書いているわけでしょう。書いてあるわけじゃない。そして兼ねるということにしてあるわけでしょう。ということは、本来はこの広告物等のこの概要というものを、本来こっちの8号様式では書かなければいかないわけだ、あるにしろ、ないにしろ。あるんだったら、あります、ないんだったらありませんということを書かなきゃいけないわけでしょう。ということは、この4号様式に基づいて書くということは、記載漏れ、または、これは審査にしても、審査していないということになるわけじゃん。そうでしょう。4号様式をもとに書いているんだから。そうでしょう。
 ということは、これは受け付けはしているけれども、内容的なその審査においても不備な点があるということでしょう。あったということでしょう。だって、そうじゃなきゃおかしいじゃん、だって。じゃあ、何のためにこれ別々にあるのということになるわけだから。これが全く同じならば兼ねるというのはできますよ。だけど、これは兼ねるわけじゃないんだ、これ同じじゃないんだから。私の言っていることわかりますか。だから、それは不備でしょう。だから、それで不適切ということを言っているんじゃないの。
 
○都市景観課長  先ほどから私の方で申し上げている内容につきましては、その規則に定められた事項がございまして、その定めた様式に合わせて届け出をしていないという事務的な取り扱いといたしまして、不適切であろうと思っております。
 今、本田委員さん御指摘の屋外広告物について審査はしていない、あるいは届け出のときにわからんのではないのかということでございますけれども、一応その添付図書といたしまして図面もつけていただいて、受け付けの時点でやはり見させていただいておりますので、もし屋外広告物に関するような内容がセットで出てくるようなことであれば、当然、その届け出を重複することが様式的にもできませんので、当然、その二つの内容を出していただかなければいけなくなるような状況になろうかと思います。
 
○本田 委員  そうすると、これは、この届出書が提出された、それを収受する、受け付けたわけですね。それで、これは伺書があるわけですか。これ、ここでこういう届出書が来たと、それを許可してよろしいですかという伺い書はあるの。
 
○都市景観課長  届け出を受けますと、内容を審査いたしまして、この処理につきましては相談の記録というものをつけて、私どもの方に上に決裁として上がっていくわけです。で、最終的に、この案件につきましては、届け出を受けて内容を審査したところ、やはり、この景観形成の基準、方針を見せていただいて、やはり、その方針のここに合わんだろうということで、事業計画の見直しの検討を指示をしていきたいと、そういう形で決裁を上げております。
 
○本田 委員  この決裁書は、これは根拠の法令と条例だから、これ両方一緒にはできないでしょう。一緒に決裁をとっているの。
 
○都市景観課長  今回のこの件につきましては、兼という形で受け付けをしておりますので、一緒に決裁をとっております。
 
○本田 委員  だけどさ、その決裁をとるときに、これ一緒にやるんだったらば、こんな条例で定めることもないわけじゃない、こういう様式でやりなさいということをね。わざわざ、こういうふうに兼、兼ねるということでゴム印をつくってね、わざわざこういうことをやっているわけだ。これは恒常的にやっているわけだね。恒常的にこういうゴム印をつくってやっているということは、これだけにやっているわけじゃないでしょう。
 
○都市景観課長  この届け出のゴム印につきましては、ことしの1月1日からこの運用を始める段階で、この景観形成地区と、それから法の景観計画が重複している中で出てきたときには、こういうふうにしていこうという、先ほどるる御説明させていただいた事情から、このようにしていくことがいいだろうということでつくらせていただいて、恒常的に行われているという、1月1日からのことでございますから、件数としてはこれが3件目でございます。
 
○本田 委員  3件目だとしても、これを運用してからは、全部これでやっているんでしょう。違うの。
 
○都市景観課長  この1月1日からのこの重複指定のところにつきましては、このような形で運用していこうというふうに考えておりました関係から、このような兼という手続をするということでございます。
 景観計画、景観形成地区のこの基準等につきましては、法よりも以前から市の独自条例で運用していた関係がございまして、法が後でできて、その法の計画にのせていくこと、それと独自で景観形成地区として動かしていく、この両方を動かすということ、そういう事情がございまして、このようなやり方をしていくというふうに決めたものでございます。
 
○本田 委員  これは、だれが決めたんですか。決めたというふうに言ったのは。
 
○都市景観課長  事務方としてやっていたわけでございますので、そういう意味では、私どもの課で決めたということになるのかと思います。
 
○本田 委員  課が決めたといっても、課だけ、全員で決めたわけじゃないんでしょう。だれが決めたの、こういう。
 
○都市景観課長  これは課の方で、こういう取り扱いをしていこうという話し合いで決めたわけでございますが、私が課長でございますので、私がトップということになります。
 
○本田 委員  次長と部長は知っているの、それは。
 
○都市景観課長  当然、こういう手続ということに関しましては、こういう判もつくっておりますので、知らんということにはならんかと思いますけれども、実際上の手続が出てきて、こういう内容であったということを知ったということになろうかと思います。
 
○本田 委員  そうすると、決裁書が出ているわけだから、これはどこまで、助役まで。
 
○都市景観課長  今回の件につきましては、現在の、最初のこの案件についての中身につきましては、部長まで見ていただいております。
 その後、この内容が景観形成の基準等に合わないという内容ですので、その事業形態を直していっていただきたいということを相手方に伝えていくというふうな、事業計画の見直しの検討につきましては、市のトップまで決裁をとったところでございます。
 
○本田 委員  大変申しわけないんだけど、それの決裁書があるはずだけれども、それ見せてもらえますか。それと、その一番最高の責任者は部長なんだね、決裁書の。
 
○都市景観課長  通常は、こういう景観形成地区内の届け出の行為についての決裁区分については課長決裁になっておりますけれども、この案件については、その後の展開が想定されたことから、部長までの決裁をいただいておりまして、最終的に事業計画の見直しの検討を進めるためには、トップまでの決裁をいただいておりますので、市長まで決裁をいただいております。
 
○本田 委員  今、何、想定されたと言ってたね。想定されているのに何でこんなことをするわけ。想定されているんだったら、ちゃんとこの条例どおりにやらなきゃだめですよ。
 だから、委員長、申しわけないけれども、この決裁書と、それから部長までの決裁書だっていうから、それとあと市長なんだけれども、とりあえず、本来は課長の決裁なんだけれども、これは何か今後のことが想定されるということで、部長決裁になったらしいんだ。だから、ちょっと部長の出席を求めたいんだけれども、どうでしょうか。
 
○吉岡 委員長  皆様、そういう状況なんですが、中身と関係しておりますので、お諮りいたしますが、いかがでしょうか。
 ちょっと休憩です。
               (14時38分休憩   14時39分再開)
 
○吉岡 委員長  再開します。
 どういたしますか。よろしいですか、お呼びしますということで。
 ほかに御意見ありますか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、総意で部長にも出席していただくということで、暫時休憩いたします。
               (14時40分休憩   15時02分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 景観部長と次長にも出席いただきました。なお、先ほど本田委員との質疑の中での、決裁文書についても資料を用意していただいておりますので、お配りしてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、よろしくお願いします。
                   (資 料 配 付)
 それでは、質疑を続行してください。
 
○安部川 景観部長  お時間をとらせて申しわけございませんでした。
 届出書が景観計画区域内行為届出書、それにゴム印で兼景観形成地区内行為届出書ということで、19年1月から景観形成地区につきましては、条例のものをこの書式を使っておりまして、景観計画区域内行為届出書につきましては、景観法に基づく景観計画の届出書ということで、法に指定する届出書と、それから条例で使っております届出書、これを同一のものとして、事業者の方には一つのものとしてお出しをしていただいたということでございますけれども、これにつきましては若干の広告物の部分と、それから開発事業の部分が若干表紙の方にあるものとないものというふうにございまして、これについては、実際にそういうものがあれば、裏面の方に別途書類等は添付をさせて、届け出をさせていくということでございまして、あくまでも事業者が同じような書類を二度出さなくていいようにということで取り計らってきたものでございますけれども、本来はその趣旨の違うものでございますので、適切でないということの御指摘を受ければ、規則に反した適切なものではなかったということでございますけれども、ここにつきましては、この見解につきまして、弁護士の方にも確認をさせていただきまして、法的には問題ないということは伺っているところでございます。
 
○本田 委員  決裁書はなかったの。これは許認可事務相談等記録票ということなんですけれども、決裁書って言ったんだけれども、これが決裁書のかわりになっているんですか。
 
○都市景観課長  届け出という行為でございますので、届け出が出た時点で、その条例なり法令の手続は終了してしまうわけでございまして、何らかの処分をするという内容ではございませんので、この件に関しましては、その届け出を受けた時点で、内容的に景観形成地区、あるいは景観計画も含めまして中身を見させていただいて、やはり用途がこの地区に合わないということで、まず受けた段階で担当の方で、一生懸命相手方との折衝をした内容を踏まえて、こういう書式で状況の報告を上げてきているということでございまして、通常、変な言い方でございますが、内容的に、特にその基準等に内容に沿っているものにつきましては、一定の書式に沿って手続の決裁を上まで、私が課長でございますので、通常の届出書の受理をしていく過程での決裁は私の決裁になりますけれども、私までの様式のものでございますので、私の決裁というその様式でございます。これにつきましては、経過をここにるる書き込んでございますので、この葬祭場計画を何とか変えていただけないかというような趣旨で、指導していくということが想定されましたので、この内容も課長でとまらず次長と部長まで報告をさせていただいたと、そういうような意味合いで、先の対応の想定がございましたので、今回はこういう相談票の書式をもって、状況の報告を部長までさせていただいているというものでございます。
 
○本田 委員  もうちょっと簡潔にお願いしたいんですけど、これ以外にこの届出書の部分で、この案件ですよ、これ以外に公文書はないんですね。
 
○都市景観課長  届け出に関しましては、この内容だけでございまして、その後の相手方への指導等につきましては、また別途、決裁をとっておるものがございます。私どもの方のトップが相手方に対して書面をお出しして、任意の行政指導をしているものがございます。
 
○本田 委員  だから、決裁書はもうこれだけなんですね。
 
○都市景観課長  この届け出に関しては、これでございます。
 
○本田 委員  そうすると、この相談をされたというのが、この4月23日(月)ですね。鎌倉市役所が受け付けたのが4月16日、そうですね。だけど、これ平安レイサービスが提出したのは4月9日ですよね。このタイムラグはどういうふうになるんですか。
 
○都市景観課長  この相談日時ということでございますけれども、これにつきましては担当の方が、この相談票を上げた日の内容をここに記載してございます。
 
○本田 委員  いやいや、役所がこの届出書を受理したのは4月16日でしょう。だけど、この平安レイサービスが出した日付が4月9日になっているわけですよ。そうでしょう。平安レイサービスが4月9日に出して、何で16日に鎌倉市が受け付けするの。
 
○都市景観課長  その件に関しましては、4月6日に建築確認を窓口に持ってまいったときにですね…。
 
○本田 委員  4月6日。
 
○都市景観課長  景観課の窓口にまいりましたときに、一度窓口対応を少し誤ってしまいまして、通常、景観計画区域内でございますと、一定規模以上の届け出がございますれば、私どもの方へ届け出があるんですが、今回の内容につきまして、敷地規模と、それから建築物の計画を見た段階で、一たんは届け出が不要だということを申し上げたわけでございます。
 その後に、建築確認が民間の建築の検査機関に出されますと、請書というのが鎌倉市の方にファクスでまいりまして、それを私どもの方で確認した時点で、この届け出が出されていないことを確認いたしまして、私どもの方で相手方に手続をしてくださいということをお願いいたしまして、郵送で送っていただいて、届いたときに設計事務所の方もお見えになっていて、その場で届け出を受け付けたと、こういう経過でございます。
 
○本田 委員  ちょっと大変申しわけないんだけれども、許認可事務相談等記録票には、それは書いてないね。これの前にあったんですか。
 
○都市景観課長  この相談票には記載ございませんけれども、建築確認が出されたのが4月9日でございまして、届け出が私どもに到達したのが4月16日でございますので、その時点からの記載になっております。
 
○本田 委員  それはわかるんだけれども、本来だったらこの一連のものというのは、そこから書かなきゃいけないんじゃないの、細かい話だけどさ。
 
○都市景観課長  そういう民間の建築の確認機関からファクスが流れてきまして、そういう状況を把握しておりましたので、届け出が出た以降の記載だけされたものが、今記録として残っているということでございます。
 
○本田 委員  だから、どうなの。どうなのよ。
 
○都市景観課長  私も含めまして、この内容の前後のやりとりというのを承知しているという前提で、この記載がされているというふうに解釈してございまして、そういう経過も詳細に記載すれば、より第三者にもわかりやすいものになっていたのかなというふうには思っております。
 
○本田 委員  だから、どうなのっていうの。
 
○都市景観課長  この案件につきましては、この景観形成地区内で用途の変更を、今後要請していかなければいけないというのが最大課題でございまして、早くその内容の状況を報告をして、今後の対応を早急にとりたいという前提でつくられたものではないかと、そういうふうに私は解釈しております。
 
○本田 委員  それで、本来その業者っていうのは、この10条に定める4号様式と、13条に定める8号様式、この二つを出すはずですよね。それは二つ出してきたの。一つ出してきたの。どっちですか。
 
○都市景観課長  出されてきたものは4号様式のものが出されてまいりまして、先ほども御説明させていただいたんですが、ここの地区については、二つの地区が重複指定されておりますので、両方の届け出を出していただくということで、この判を押させていただいて、内容を見る届け出の事項と添付図書がありますので、そういう扱いをさせていただいたと、運用させていただいたということでございます。
 
○本田 委員  そうすると、まず、業者がこれを郵送してきたの。郵送してきて収受したのが4月16日だ。ということは、これは受け付けになる。受け付けしてからゴム印を押したということだね。
 
○都市景観課長  郵送をされてきたその日に、設計事務所さんもおいでになっておりまして、そこで書面を見せて、それで、これでここに判を押して受け付けをしますよと、その景観形成地区と特定地区の両方が重複指定されているところがあるんで、二重の二つの届け出をこの一つで受けさせていただきますということで、説明をして受けたということでございます。
 
○本田 委員  そうすると、郵送した、それで来たときに、たまたまこの建築事務所が来てた。それで、でも郵送されたらもうこれ収受だ、到達した時点で収受になるはずですよ。そうでしょう。違いますか。
 
○都市景観課長  行政手続条例といいますか、相手方が届け出をしたか否かについては、その到達したかどうかで問われるわけでございますが、そういう意味では到達は郵送されて私どもで受けた段階、市の方に到達していれば届け出があったということでございます。
 
○本田 委員  そうすると、到達した後でなければゴム印は押せないわけだ。それはそうだね。ということは、受け付けをした後にゴム印を押したということだね。
 
○都市景観課長  私どもの課がゴム印を押して受けるときには、相手方がいる前でゴム印を押して、それで私どもの方の収受印を受付印を押して、私どもの方で事務処理としての受け付けをしているということでございます。
 
○本田 委員  だけどさ、普通ね、いつ鎌倉市役所に来るかというのは、大体大まかはわかるかもしれないけれども、わざわざそれに合わせて、その本人が来る、本人というか建築事務所ですよ、それが来るということ自体が不自然でしょう。何でかというと、それだったら建築事務所が持ってくればいいんだから。そうでしょう。
 それで収受をした段階、収受をしたっていうことは、もう受け付けたんですよ、これ、まさに郵送されたんだから。郵送されて、もう鎌倉市役所に届いた時点で、もう受け付けなんですよ、これ。そうでしょう。
 向こうから持ってきたものをわざわざ何で市役所が、兼景観形成地区内行為届出書というゴム印を押して、本来不適切だということを言ったんだけれども、なぜ、そういうことをするんだ。なぜ、そういうことをしなければいけなかったか。それも、これから何がしかのことになるであろうということも予測をしていたというふうに言っていた。それであるのに何でこういうことをするの。そして、本来この届出書を出すのは、市役所じゃないんだから、相手方なんだから。相手方が出そうとして、それだったら2種類必要ですよということを本来は言わなきゃいけないのに、わざわざゴム印をつくってだ、それで押して、これ一つでいいんですよ。そうしたら意味がないでしょう。じゃあ、この広告物どうなるんだと。全然見ないまま、欄がないんだから、こっちは。4号様式なんだから。何にも見ないまま、そのまま上がっていっちゃう。そういう不適切な行政事務になってしまうわけでしょう。それを手助けしたというか、主導したのは役所じゃないの。本来は、うるさいこと言うかもしれませんが、2枚お願いしますっていうのが、それが普通でしょう。だから頭が固いとか言われるわけじゃない。だけど今回は、いや、いいですよ、わかりましたよ、これ一つでいいですよ、ほとんど同じだから大して変わりませんよというぐらいでしょう。さっきも聞いたけど、これは適切ではなかったね。
 
○安部川 景観部長  この件に関してだけではなくて、19年7月から両方の地区が定められていますんで、それに両方がかかっているところについては、同じような対応でやってきております。これまで3件ですか、4件ですか、同じような対応をしてまいっております。
 それで、そのことが適切かと言われますと、やっぱり規則上は二つの書類がございますので、それは改めなければならないというふうに思っています。今後、分離して、頭が固いと言われましても、その二つのものを出していただくというふうにしていきたいと思います。よろしくお願いします。
 
○本田 委員  今後はわかりましたけれども、問題はここなんですよ、この請願があるとおりね。そこで、じゃあ、この不適切であった事務処理における、この不適切な届出書があるわけだ。そうですね。本来、不適切な公文書ってあるんですか。
 
○都市景観課長  先ほど、るる申し上げてございますけれども、端的に申しますと、その事務処理として適切ではなかったということでございまして、今後改めたいという部長答弁もございました。
 そういう中で、今後の対応として、その届け出の有効性につきましては、先ほど私の方でも述べさせていただいたように、その届け出の事項と書類、あるいはその届け出をしたときに、先ほど本田委員さん、たまたまそんな郵送されてきたときに来たのかというふうにおっしゃっておりましたけれども、これ本当に実際に事実でございまして、何のうそ偽りございませんで、お見えになったときに御説明を、景観計画をお示しして、これと、それから景観形成地区のこういうルールがある、これ重複指定しているところですので、この届け出を兼ねてという判を押して、両方の届け出をしたという受け付けをしますという御説明をした上でさせていただいたものでございます。
 そういう意味で、不適切な公文書があるのかというふうに言われてしまいますと、事務処理上は、このような形式を整えた上で届け出をさせていただいているというような御答弁しか、私どもの段階ではございませんので、御容赦を願いたいと思います。
 
○本田 委員  別にね、容赦しないとか言っているわけじゃないんだ。ただ、今までこれずっと行政が続いていく中で、不適切な公文書ってあったんですかっていうことを聞いているんです。これからまた、この行政事務をつかさどる市の職員、これが、これからもずっと続かなきゃいけないわけですよ。そうでしょう。そこで不適切な、適切でない公文書というのは、不適切でない事務処理をした公文書で、本来2通必要なのが市の作為で、これを兼にしてしまったわけだ。つまり不適切にしてしまったわけだ。そうでしょう。広告物が入っていないんだから。開発と広告がまた違うわけだからね。つまり別の様式だ。市が別の様式でいいんですよというふうに作為でですよ、そういう誤ったことをさせたわけだ。そうでしょう。そうですよね。それがそのままでいいんですかということを言っているんですよ。それであれば、もう一度出し直せばいいじゃないですか。出し直させればいいじゃないですか、これは。そうでしょう。ちょっとあれはね、指導的には間違いだったと、これは違反なんだと、こういう様式でなければいけなかったんだと。だから、悪いけれどももう一度出し直してくれと。これは我々は有効だと思っているけれども、実は岡本の問題でこういうことがあったから、同じようなことが。それで、見解としては任意の文書ということで言われたんだ。これは弁護士の見解で明らかになった。そうでしょう。だから、もう一度やり直してくれという手続をしなければ、私はいけないと思うんですよ。それはできるでしょう。
 
○都市景観課長  景観計画区域内の法律の届け出につきましては、その届け出があった日から30日間の着手制限がかかってございますので、今御指摘の4号様式につきましては届け出がされておりますので、着手制限がかかっているものの意味として、その市が受理という概念が、私どものところに到達して私どもが受理したというその概念が実はございまして、景観計画については受け付けという考えが法律にも記載してございます。
 一方、景観形成地区の届け出につきましては、届け出行為がされると、その条例の手続というのは、相手方の義務として完了してしまうものでございますので、着手制限、あるいは何かの行為制限かかるというものではございませんので、今回この内容につきましては、先ほど来、同じ御答弁で恐縮でございますけれども、届け出としては条例上の効果があるというふうに考えておりますので、そういう意味では改めての届け出はなくてもよかろうかなというふうに思っております。
 ただ、今、本田委員さんがるるおっしゃっていること、あるいは部長も、今後も改めていきたいということを総合的に考えますれば、届け出についての再提出については改めて検討していきたいというふうに思っております。
 
○本田 委員  再提出は考えていきたいんじゃなくて、やってくださいよ、本当に。
 それとね、これが郵送で届いたと言いましたね。郵送で届いたということは、そこで収受になるわけですよ。判が押してあってもなくても、それで収受なんですよ。収受っていうことは受け付けなんですよ。これ行政手続条例、法もそうだけども、そういうふうになっているんだから、そうでしょう。それはいいですよね。
 
○都市景観課長  市の行政手続条例は、市に到達した段階で、そういう届け出等についてはなされるという概念があると思います。
 
○本田 委員  そうすると、つまり、この届出者が郵送をして、それで市に郵送で来た段階で到達したわけだから。到達主義だからね。そうすると、そこで受け付けなんですよ。そうでしょう。受け付けたそのものを変えちゃったんだから、これ。幾らね、あれですよ、届出者の代理人がいるとはいっても、これちゃんと委任していますとか、そういうのは見ていないでしょう。それで、到達したものに判こを押して、この兼という本来あり得ないこんなゴム印なんだけれども、それを押したわけでしょう。押して、その到達したものと違う公文書にしたでしょう。収受すれば、もう公文書になるんだから、そうでしょう。それはお認めになりますよね。
 
○安部川 景観部長  郵送されたものとは別の書式もそれに加わったというふうなことでございます。
 
○本田 委員  だから、それが本来、ここの届出者の平安レイサービスが来たわけじゃないでしょう、そのときに。この16日というのは。16日はだれが来たの。あれ、書いていない。
 
○都市景観課長  16日につきましては、代理人の設計事務所さんがお見えになっております。
 
○本田 委員  それでこの16日に、言うなれば、その不適切な行為を誘導したのは行政でしょう。そうじゃないの。2種類持ってきたの。2種類郵送されてきたんですか。
 
○都市景観課長  2種類ではございません。
 
○本田 委員  2種類ではないということは1種類だ。そういうことですか。
 
○都市景観課長  この4号様式のものが送られてきております。
 
○本田 委員  そうすると、これは不備があるよと、もう一つの13条による8号様式のものが必要ですよという指導はしなかった。しなくて、じゃあ、ほぼ同じなんだからこれにしましょうという指導をしたんだね。
 
○都市景観課長  先ほどから御説明させていただいているとおり、重複指定しているところの事務の取り扱いにつきましては、そういう兼という判こを押して、一つで兼ねますよという御説明をした上で、そういう手続をしております。
 
○本田 委員  この相談記録には、そんなの全然出てないじゃん。それが一番大切だったんじゃないの。今回の、これ何でこうなっちゃったのか。何で、本来であれば2通必要な、別々のものが必要だった。だけど1通で済ませちゃった。これは絶対書くべきでしょう。そういうことこそ相談記録というのは書くべきなんだ。それを誘導したのは市ですよね。
 
○都市景観課長  誘導といいますか、そういう事務の取り扱いをしたのは、兼というものを説明して、押して、私どもが書類として受け取ったのは、私どものことでございますので、そういうことが事実としてございます。
 
○本田 委員  ということは、本来、指導の仕方を間違っちゃったということですよね。2通出してくださいよというものを、このゴム印を押せばこれでいいですよという指導を間違えたんですよね。
 
○都市景観課長  先ほども申し上げたとおり、事務手続としては適切さを欠いているということでございます。
 
○本田 委員  だから、そこで戻るんですけれども、その適切さを欠いていた、不適切であった公文書なんていうのはあり得ないでしょう。本来あってはならないわけだから、それを問うわけじゃないんですよ。それがいいか悪いかじゃない。それは悪いに決まっているんだから。だけども、次どうするかという問題ですよ。
 じゃあ、その不適切である文書をどうしようかということですよ。そうでしょう。それであれば、過ちだったらば、もう一度出し直してくださいよということが、これが後々問題になるであろうという予測をしていたというふうに、課長は言われていましたよね。
 
○都市景観課長  この用途が、景観形成地区のルールに合わないだろうということで、この用途の事業計画の変更を要請していかなきゃいかなくなるだろうということでございますので、景観法の方は、用途は変更というのは扱うことはできないので、この条例の景観形成地区のルールに従って相手方と折衝していかなければいけない内容になるだろうということを想定をしていたということでございます。
 
○本田 委員  そう、想定はしていたんだと。だから、本来であれば、それだけの想定していること、どういうことが起きるであろうかということは、もう容易に想像がつく話ですよね。これは鎌倉市だけじゃない、もう県下19市の中でも相当そういう問題というのは起こっているわけですから。だから、それを想定するのは、それは正しいと思うんですよ、私は。正しいんだけれども、だけども、それであれば、なおさら定められた様式で、定められた方法で行政の事務手続を行っていかなければいけなかった。やっと、ここで岡田委員の指摘によって、こういうことがあったことがわかった。じゃあ、この問題はどうするんだということですよね。
 
○安部川 景観部長  再三申していますように、手続としては不適切だったと思います。ただ、冒頭申しましたように、法的にどうかと言いますと、これは4号様式につきましては、そのまま有効だというふうに言われていまして、また兼というふうに押した部分についても有効だということで、我々としましては、この景観形成地区内行為、条例に基づくものでございますけれども、これに基づきまして条例上の指導をこれまで行ってきているということでごさいまして、これは実際に有効だということでスタートしておりますので、もう一度この部分を切り離してとるということは可能だと思いますけれども、可能だといっても有効性には変わりございませんので、この兼というふうにして表示したもの、これをもって指導をしてきたということがございますので、ここの部分については、再度とり直すというところまでは考えてございません。
 
○本田 委員  いやいや、だけど、問題はこの兼ねるといった景観形成地区内の行為ですよ、の届け出、これが問題なんじゃないですか。そうでしょう。そこで適切でない事務を行っているということであれば、これやり直しは当たり前じゃないですか、それは。何でそれをかたくなにやらないっていうふうにおっしゃるのか、わからない。何でやらないの。過ちっていうのは、過ちを直さないのが過ちなんですよ。やってみればいいじゃないですか。
 
○安部川 景観部長  申しわけございません。有効性には変わりございませんけれども、不適切な手続だったということで、再度取り直しをするような形、提出をしていただくように、事業者の方には働きかけてみたいというふうに思っております。
 
○本田 委員  有効性が変わらないと。これ、何で有効性は変わらないんですか。不適切な事務を行っているこの届出書でしょう。
 
○安部川 景観部長  これ届け出ということで、届け出た者がこれを認知して、そういう地区の行為であるということを認知した上で届け出をしておりますので、その点では有効性は変わらないということでございます。
 
○本田 委員  いやいや、不適切な事務手続を経た公文書が、これが有効であるということは、あり得ない話でしょう。それに、この景観形成地区内行為届出書というのは、言うなれば、まだ出されていないんですよ、これ。本来、こんなゴム印を押しちゃいけないんだから。これ押したのは市なんだから。届出者が全部書かなきゃいけないものを、わざわざ市が何で押さなきゃいけないんですか。それだって不適切でしょう。違いますか。
 
○安部川 景観部長  先ほどからのお話で、不適切ということについては変わりございませんけれども、本来は2種類のものございますので、もう1種類書いていただくというのが規則上の手続でございます。
 
○本田 委員  だから、もうさくさく行きますけれどもね、とにかく、これはもう兼ねているわけだから、本来兼ねてはいけないものなんだから、何でかというと、この4号だと開発行為、それから8号だと広告物の欄があるわけでしょう。それが、これ4号をもとに書いてあるわけだから、8号の広告物がないわけだ。ということは、それは審査もしていないということだ、正式的に言えば。ほかの添付された書類を見れば明らかだとはいいながらも、でも届出書はこれなんだから。だから、そのためにこういう様式を定めているわけでしょう。つまり、そこに不備があるということですよ。適切でないということなんだから、まずこれを、これをですよ、2枚にして改めて出してくださいよということですね。そうすれば、その収受した段階で、それは郵送でも何でもいい、受け付けした段階が、これが次の初めてになるわけですね。そうですね、出し直しというのは。
 
○安部川 景観部長  出し直した書類での有効性というのは、そこから、出し直されたところからだとは思いますけれども、この兼というふうになった届出書自体も、これはこれで有効だというふうに考えております。
 
○本田 委員  じゃあ、その前のも有効だし、後のも有効ですということ。両方有効ですということ。
 
○安部川 景観部長  前のが両方兼ねてやったものが有効だと思っておりまして、これまでもそれにのっとった指導をしてきております。ですから、それは本来は2通なければならないというものあるということで、切り離して届出書を出させろと、そういう指導をしていきたいというふうに申しましたけれども、その時点で出てきたものは、受け付けた時点で、それは有効になろうかというふうに思います。
 
○本田 委員  それはわかるんですよ。だけども、問題はその景観形成地区内行為届出書、これを出された時点で前の事情と違う事情があった場合は、どっちを優先するんですか。
 
○安部川 景観部長  変更があれば、変更があった方だというふうに思いますけれども、ただ、今回の部分に関しましては、先ほども広告物がなかったということですけれども、事前にその広告物に関しての届け出の部分はないというふうに確認をして、その書式を兼用したということでございます。
 
○本田 委員  いやいや、だから、この景観形成地区内の行為届出書を出す、これ兼として出した、兼ねますよということで出した。この事務手続はおかしいから、もう一度出し直してくださいよと、そういうときに、それでじゃあ業者は出すと、また、じゃあ出しましょうと、前のも生きているけれども、後のも生きていますと、生きていますというのは、生きるわけだけれども、だけど、その間にこの景観形成地区の中身が少し変更になったというときは、どちらが生きているんですかっていうことです。
 
○都市景観課長  今、本田委員さんのお話でございますと、景観形成地区の内容が変わったときと。
 
○本田 委員  一部変更だ。
 
○都市景観課長  景観形成地区の内容が一部変わった場合、当然、その変わった場合は、所定の景観形成地区の変更の手続というのが条例に定められておりますので、一定の手続を経た上で、その告示を打つことになります。その告示を打った時点から、一部変更したものが有効になりますので、それ以前のものについては、恐らく遡及して適用しないということになると思います、変更部分がですね。
 
○本田 委員  遡及しないの。
 
○都市景観課長  はい。その告示後に届け出が出されたものであれば、その景観形成地区の内容が変更になったものが適用されるということになろうかと思います。
 
○本田 委員  そうすると、告示というのはどういうあれですか。だって景観形成地区の、いわゆる、こうしますよ、ああしますよということがありますよね。これはもちろん市も、こういう景観形成地区の指定というのは、これは進んでやるべきだという方向ですよね。それで、その一部の変更をするというときには、それは何、告示をしなきゃいけないというのはどういうこと。
 
○都市景観課長  景観形成地区のルールですね、これの変更をする場合は、勝手に変更してしまえばオーケーというものではございませんで、条例にも規定がございまして、景観審議会の意見を聞く等、所定の手続を踏んだ上で、変更しましたよということを告示を打たなきゃいけないと、そういう意味で申し上げたものでございまして、景観形成地区のルール変更のときは、一定の条例に基づいた手続を踏んだ上で変更の手続をして告示を打つと。ですから、それに変わる前のものの届け出は、変わる前のものでその内容を審査するし、変わった後に届け出が出てきたものであれば、変わったものを対象にするということでございます。
 
○本田 委員  そうすると、それは何、条例改正するんですか、それでも。
 
○都市景観課長  景観条例の中に景観形成地区という制度が従前からございまして、それはいろんなエリアで景観形成地区というのを、今4地区ございます。それぞれに別々なルールが定まっておりまして、それぞれが地域の人たちとルールを決めて、それで所定の手続をして、告示をして、ルールが決まっています。その中に建築行為等が出てきた場合は、全部出していただいて審査をしているわけなんですが、そのルールを、その1カ所のルールを、一地区のルールを変えるといっても、変えたから次の日からそれでいいということではございませんで、条例に基づいて一定の手続を経た上で、そのルールの改正がはっきりするということでございます。それが審議会の意見を聞いたりとか、さまざまな手続をした上で、それで手続として明確化するという意味で告示をしていくということになります。
 
○本田 委員  それは、おおむねどのぐらいかかるんですか。
 
○都市景観課長  景観形成地区のルール改正につきましては、当然、景観形成協議会というのが中にございますので、そこと当然ルールの改正について、いろいろ議論を重ねなきゃいけないだろうと。それから景観審議会の御意見を聞く。あるいはその内容について、通常ですと、その説明会等をやります、その地権者がございますとですね。その後に決まったときに、告示をしていくということになります。通常、説明会あるいは審議会の意見聴取という手続を踏まなきゃいけませんので、最低3カ月近くはかかってしまうのかなというふうには考えておりますが。
 
○本田 委員  それは今まで、これに限らずだけれども、そういうルール変更というのは聞いたことあるんですか。相談受けたことあるんですか。
 
○都市景観課長  この由比ガ浜中央の商店街のルールづくりも、約4年ぐらいかけてつくってきたわけでございますが、そのお隣の由比ガ浜通りの商店街につきましては、やはりルールの改正をしました。この景観法の施行に合わせて、また新たなルールづくりを、もとのものから今のものに改正しているというのがあります。
 
○本田 委員  要は、それでも、これは不適切でもこの届出書は生きている。そうだね、そういうことを言っていましたけれども、本当にこれは生きているんですか、そんな不適切な処理をしていても。つまりは、全部審査は完了していないはず、広告物に関しては。これないんだから。それでもオーケーなんですか。
 
○安部川 景観部長  今、広告物のところがないということですけれども、その広告物があれば、当然その裏面の部分、それから表の部分についても別途記載をしていただくというふうなことをやったと思いますけれども、今回については広告物はないということで、改めて書き足していただくところがないということで、その書類を使っていくということで理解しております。
 
○本田 委員  いやいや、それであれば、こんな様式を使う必要ないんですよ。だって、これにありませんということは書いてないんだから。ありませんということが書いていないということは、ないけれども、あるかもしれないということも予想されますよね。そんないいかげんな公文書ってないんですよ。そうでしょう。行政は文書主義じゃないですか。そうでしょう。
 いや、ないっていうふうに、これ出すときに言っていましたから、それはないんです、ないからいいんですよという、それじゃ成り立たないでしょう、だって。そんなこと言っていたら、公文書なんていうのは、公文書たる重みも何にもなくなっちゃいますよ。
 だから、それに対して、なかったからこれよかったんですよなんて言うのは許されないんですよ、本来は。それであれば、この8号様式なんていうのは必要ないんだから。そうでしょう、違いますか。
 
○安部川 景観部長  そういう点では、あったかないかというのは、その書類からは判断できないということで、その部分では不適切だったということでございます。
 
○本田 委員  だから、不適切な公文書なんてあるんですかっていうことなんですよ、さっきも言ったように。どうなんですか。
 
○都市景観課長  先ほど来から、るる私の方で御答弁させていただいてる内容は、事務手続としては、こういう様式を決めておりますので、適切ではない取り扱いをしておるんですけれども、その届け出につきましては、その届け出の内容ですね、それと図書、それから今回は相手方に確認をした上で、両方の届け出をしているという認知を得ているという点で、そういう届け出の効果ですね、これは変わらないというような趣旨での答弁を、私も景観部長の方もさせていただいているということでございます。
 それで、屋外広告物につきましても、あるかないかという点については、図面の方で確認をさせていただいております。ただ、先ほども岡田委員もおっしゃったとおり、いろいろ役所の方で、規則でいろんな届け出の形式を定めておりまして、そこにさまざまなことを申請者、届出者の方に記載をしていただくということを決めておりますので、その記載をするひな形が2種類あったものを一つで代用しているところが、その事務手続として適切ではなかったということでございます。
 
○本田 委員  不適切な事務手続によってできた公文書というのは、それは不適切なんだから。内容以前の問題なんですから。でしょう。それは不適切な公文書なんですよ、それは。そうでしょう。だから不適切な公文書なんていうのは、まかり間違ってもあるはずないんですよ。あり得ないんですよ。あっちゃいけないものなんです。そうでしょう。意味わかりますか、私の言っていること。
 
○安部川 景観部長  その不適切な部分については、今後、事業者の方に出し直しをさせていただいて適切にしたいと、そのように指導していきたいと思います。
 
○本田 委員  それは業者に対してじゃなくて、業者に対してもそうかもしれないけれども、本来その誘導をしたのは、不適切な公文書にさせたのは、これ行政がやっているわけじゃないの。行政がいいんですよと。その前の不適切もあったはずですよ、これ。この16日の前に、まず要りませんよというところから始まったんでしょう、違うの。
 
○都市景観課長  その件につきましては、先ほども御説明したとおり、私の部下への指導不足でございまして、その4月9日に建築確認を持ってきた際に、景観計画区域内、あるいは景観形成地区内届出を不要といった点については、私の指導不足であるというふうに認識しております。
 
○本田 委員  だから、一連のことがあるはずですよ。そこから始まって、そんなのはいいんだ。それから始まって、それで、郵送してきたらたまたま担当者もいましたということで、それでゴム印を押して兼ねるにしちゃった。これも不適切だと思うんだけれども、そういうもの自体が、すべてがちゃんときちっきちっとやっていないわけですよ、これ。ちゃんときちっきちっと不適切にやっちゃっているんだよ。そうでしょう。何でここまでそういうふうになるのか。
 だから、これはよく言われるのは、これはこれだけじゃないですよ。開発行政にしてもそうだけれども、いつも業者寄りじゃないかと、だから言われちゃうんですよ。こんなの、だって、やんなくてもいいことを、やんなくてもいいのに、わざわざゴム印までつくって、それで不適切な行為をしちゃうんだから、そうでしょう。だから誤解されちゃうんですよ。まあ、それはそれでいいですよ。
 それでね、これちゃんと一人じゃなくて、顧問弁護士が何人いるかわかんないけれども、二、三人いるんでしょう。この不適切な事務で行ったその公文書は、これはどういう扱いになるのか、その公文書自体は強制力を持つ公文書になるのか、ただ単なるメモ程度の任意の公文書になるのか、それちゃんと調べておいてください。調べてください。よろしいですか。
 
○安部川 景観部長  今の有効性ということですね、それと、それについて他の顧問弁護士にも照会をしたいと考えています。
 
○本田 委員  じゃあ、これはとにかく、それともう一つは、出し直しをさせるんですね。
 
○安部川 景観部長  そのように指導していきたいと思います。
 
○本田 委員  それはよろしくお願いしますね。その複数の弁護士に有効性を聞くこと。それから、この出し直し。そして、もう1点ちょっとお聞きしたかったのが、新聞情報なんですけれどもね、何か、きのう行かれた、事業者にというふうに書いてあるんですけれども、これは、だれとだれが行ったの。
 
○安部川 景観部長  5月2日に私どもの方で、条例の指導の一環としまして、任意で市長から文書を出しておりまして、その文書の次の文書ということで、今回、まちづくりの市民と行政とつくった地域のルール、これが壊されてしまうということと、反対署名がかなり出されていますということと、それから今議会に請願という形で、これから審議をされますけれども、これも請願ということで、多数の議員さんの参加によりまして請願ということで出されるということをもちまして、再考してくださいということで、景観部と、それから商店街の活性化という立場から市民経済部長、それと担当の職員5名ですか、ということで、藤沢に事業者のお店がございますけれども、そちらの方で事業本部長と会ってまいりまして、市長からの再要請ということで文書を渡してきたところでございます。
 
○本田 委員  何できのうだったんですか。
 
○安部川 景観部長  それ以前にということから、日程調整はしておりましたけれども、向こうの方の時間がとれたのがきのうだったということで、先週ぐらいから、そういう話はさせていただいて日程調整をしていたということでございます。
 
○本田 委員  これは大変申しわけないんだけれども、とりあえず、この委員会の前に1回は会っておかなきゃいけないと、それできのうになっちゃったということ。
 
○安部川 景観部長  委員会を意識したということはございませんけれども、状況の変化ということですか、反対署名もあるということと、それから議会に請願が出されているということをもって、再要請をしてきたということでございます。
 
○本田 委員  それは5月の何日というところから始まって、1カ月半だ。その間は要請とか、そういうことはしていなかったんだね。
 
○安部川 景観部長  事業者の方が5月20日に説明会をやっておりまして、それで、説明会というのは地元でございますけれども、やっておりまして、その後、その説明会の中でやりとりしたことが、まだ解決がしていないということで、そのあたりどういうふうになっているかというのもございまして、きのう行ったところでは、7月8日に2回目が設定をされるというふうに聞いております。
 
○本田 委員  それで、行ってどうだったんですか。
 
○安部川 景観部長  率直な感想でございますけれども、地元の理解を得て事業を推進したいというように感じたところでございますけれども。何とか地元の理解を得て事業を進めていきたいというふうな感じは受けたところでございます。
 
○本田 委員  そうすると、地元の理解を得なければやらないということだね。
 
○安部川 景観部長  そこの部分は確約ということでしてきたわけではございませんけれども、一応、説明会は2回、7月8日に2回目ですけれども、そこだけで終わらないというふうなことを言っておりました。
 
○本田 委員  そうすると、地元の理解を得ながらやっていきたいと。ということは、今、ここで議会としての明確な意思を出すというのは有効なわけだ。
 
○安部川 景観部長  私どもも行政だけでなくて、地元の方も事業者の方に訪問して要請をして、行政は行政でやると。それは今回決議をいただければ、それはもうまた1枚カードがふえたというふうに理解しておりますので、ぜひ力強い後押しをとお願いしたいと思っています。
 
○本田 委員  非常によくわかったんだけれども、それで、きのうそういう話し合いがあったということで、それは市長に報告されたわけですよね。
 
○安部川 景観部長  きのう帰ってまいりまして、市長の方には報告してございます。
 
○本田 委員  それで、市長は何て言っていました。
 
○安部川 景観部長  先ほど、私が感じた事業を取りやめるつもりはないということを、そういうふうに感じましたという報告をしましたら、苦虫をかみつぶしたような顔で、困ったなというような顔をされていました。
 
○本田 委員  ああ、そう。苦虫をかみつぶしちゃったんだ。それで、何か不退転の決意とか、何かそういうことはなかったんですか。
 
○安部川 景観部長  そこまでは確認しておりません。
 
○本田 委員  いやいや、それが一番問題で、なかなか、もうこれはデッドロックになっちゃっているわけですから、その部分でもう市長があらゆる手段を使ってやるんだと、不退転の決意でやるんだという気持ちがなければ、なかなかこれはできませんから。だけれども、これは担当としては、これはどういう思いでやられているのか。
 
○安部川 景観部長  先ほどの不適切なというところが、やはり景観条例というものは、市が先行してそういう地区を育ててきたと、育ててきたという言葉じゃ失礼になりますけれども、地元とつくり上げてきたということでございます。
 景観法が施行になりまして、そういう用途的なものが排除されてしまうというジレンマもありまして、景観条例をそのまままだ生かし続けているということで、先ほどの不適切なというところにつながっていくわけですけれども、地元とつくってきたまちづくりのルールというものを、やはり行政としてもバックアップしていきたいという考えでおります。
 
○本田 委員  じゃあ、とりあえずさっきの2点と、それから、これから報告していただけるときで結構ですけれども、市長には不退転の決意があるのかどうか、そこなんですから、実際の話、最終的にはね。だから、それもちょっと聞いておいてもらえます。よろしいですか。
 
○安部川 景観部長  確認をしてまいりたいと思います。
 
○本田 委員  結構です。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかには。
 
○藤田 委員  大分時間もたちまして、本田委員がほとんどお話ししていただいているんで、今回のこの請願は、先ほどから景観部ばっかり答弁していましたけれども、観光厚生に出されて、産業・観光という視点で、この斎場がどうなのかということであったと思うんですね。
 それで、追加の署名も先ほど出まして、この請願にもほとんどの議員が賛同しているという中で、町ぐるみ挙げて、この問題を何とか変更してもらえないかという意思がここにしっかりあらわれていると思うんですが、産業という立場でいきますと、一方では斎場も一つの事業者さんでいらして、産業、また商店を育成していかなきゃならないという立場と、それと、この由比ガ浜商店街の皆さんの努力のね、いろんなフェスタやったり、元気up事業をやったりして応援している立場である、この産業振興課が、市民経済部が、どっちの軸を置くかというのが非常に気になるところなんですね。はっきり物を言えないような立場でもあるのかなというふうに思うんですが、その辺で一度確認しておきたいと思っていたんですが、市民経済部産業振興課として、きちっとこの姿勢をどちらに置くのか、また貫いていくのか、その辺をちょっともう1回、確認をさせていただきたいと思います。
 
○産業振興課課長代理  今の御質問なんですけれども、確かに斎場も産業の一つの分野ということで、産業の振興という部分、一般論からだけ申し上げますと、非常にこの問題というのは悩ましい問題であります。
 しかしながら、ここの該当の商店街というのは、先ほど都市景観課からもございましたとおり、みずからの商店を発展させるために、みずからルールをつくってきたと、そういうような歴史的な背景がありますので、産業振興の立場からしても、さらに商店街の育成から考えましても、そういう地元の商店街の方たちの意向を十分に酌み取っていくのが、我々の仕事だというふうに認識しておりますので、今回の斎場、この件に関しましては全面的にバックアップしていきたいというふうに考えております。
 ただ、7月8日に地元との説明会等が予定されていますので、そういうような結果も聞きながら、今後のことを考えていきたいというふうに思っております。
 
○藤田 委員  よろしくどうぞお願いしておきたいと思います。
 それと、先ほどの景観部の部長さんの御答弁の中で、事業者さんの方は、もうあくまでも地元の理解を得て、この事業をやっていきたいんだというような姿勢が明確に出ているというようなお話の中で、これ今も私申し上げましたように、市全体挙げて、あそこの場所には大反対という運動の中で、とても理解を得られない状況にあるんじゃないかなって今の時点では思うんですが、そういう中で事業者が、ちっとも平行線で話がつかないということになったときに、それじゃあ、もう粛々と法に従って強行します、着工していきますというような場面を推測されると思うんですが、その辺のニュアンス、行かれていらっしゃると思うんで、その辺は大丈夫でしょうか。
 
○安部川 景観部長  私の方も、そこのところが一番心配だったものですから、理解をどういうふうに得るんだということをお尋ねしたんですけれども、通常のマンションの業者と違って、自分たちはその建物をつくってそれで終わりじゃないんだと、やはり、やるとなれば、そこに地元の商店街の方、いろいろと今後も長いおつき合いになるということで、ぜひ、そういう面では理解をした上でやっていきたいということでございましたので、今、藤田委員さん、強行にということを懸念されているということなんですけれども、強行にというニュアンスでは受けとめてまいらなかったんですけれども。
 
○藤田 委員  少し、今の部長のお話を聞いて、今の時点では、そうかと理解いたしましたが、今後、この先ね、何回か事業者の方には市長も行かれたりしているようなんですが、やはりその辺がね、こちらのどうしても変えてほしいんだという、こちら側の熱意がやっぱり相手に、地元の方だけじゃなくて、行政側も毅然とした態度、そういう姿勢が相手方に常に伝わっていないと、ちょっとしたところでまた崩れかかっていく可能性もあるんで、長期戦になると思いますが、皆さん方も、しっかりこの請願の意思をもって当たっていただきたいということをお願いしておきます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑ないようでしたら、質疑を打ち切ります。
 それでは、御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、請願についての取り扱いについて、採決をとってよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、請願第1号由比ガ浜通りにおける葬儀場開業の中止を求めることについての請願書について、請願を採択する方、賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 全員の挙手によりまして、請願は採択されました。
 それでは、市民経済部職員、景観部職員退室のため、休憩といたします。
               (16時18分休憩   16時20分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第3「陳情第4号日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情」について、お願いいたします。これは担当原局がございません。
 意見、どなたからでも結構です。どなたからでもどうぞ。どうですか。意見、取り扱いもどうぞ。
 
○渡邊 委員  陳情の趣旨については十分理解するところではあるんですけれども、やはり、今までの経済効率だけを考えて貿易の自由化を進めてきたという側面も、もちろんあるとは思いますけれども、やはり日本の農業の国際競争力の低下という一面もあるというふうに思いますので、これを出されている、これJAさんだと思いますけれども、こちらの方でも、例えば、きょういただいたパンフレットの中でも、地産地消とか、各国が共存して農産物を適材適所みたいな形でつくっていくというような国際貿易のルールをつくるということもありますんで、私はこの陳情に関しては、採択という方向で。
 
○森川 副委員長  私も、やっぱりこの交渉に関しては、関税撤廃から除外、また再協議の対象とすることという書き方もされていますし、私は食糧自給率が下がることについては大変懸念を持っておりますので、この意見書は出したいと思いますので、採択。
 
○野村 委員  この意見書をちょっと見ますと、この7月にまた再度この会合が開かれて、そこでほぼ決まるんだろうと。だから、決まる前に関税の撤廃から除外をしてほしいという陳情かなという、これ認識しているんですけれども、そんなような意味からいけば、この意見書は出してもいいのかなと、こんなような気がいたします。
 
○藤田 委員  外交上のいろんな問題も横たわっているかと思いますが、皆さん方がおっしゃるように、我が国の農業問題を考えたときには、この意見書、もっともな話だというふうに思います。私も採択でよろしいんじゃないかという考えです。
 
○本田 委員  基本的には、これは内容はともかく、こういう言うなれば国策ですよ。その国策を国に意見書を提出するという、この手法自体が私は無理があると思うんですよ。
 もしやるんであれば、請願権というのは保障されているわけだから、これは国に請願すればいいんですよ、本人がちゃんとね。それを何でこう市議会に出して国に送ってくださいというふうに、そういうややこしいね、やるのかちょっと、もう、ここだけじゃないですよ、さがみ農協だけじゃなくて、何ていうんですかね、何か手先にされているようなね、何かそういう感じがするんですよ。いつも私はそんなような、何かそんな感じがする。これだけ県下19市、これだけ出しましたよって、これ全国でやっていますよ。全部、農協はね。そうすると、全国の市議会がこれだけ出しましたよという、その中の陣がさとして何か我々がいるような感じでね。何かやり方がちょっと私はストレートじゃないなという。全国の声が上がっていますよということを言わせるために、こういうふうにやるのはわかるけれども、何かそれに乗るのも悔しいなと、何かそういう気持ちがあるんですよ。内容はね、これはいいですけれども。
 だから、よくある何とか保険医協会だっけ、何かよく出てくるじゃない。そういうのも何か乗るのがちょっと悔しいなって、そういうのがありつつも、それはそれとして、皆さんが出そうじゃないかというんであれば協力いたしますので、決を出すということでよろしいかと思います。
 
○吉岡 委員長  皆様、結論を出していいということでございますので、改めまして、この陳情について決をとりたいと思います。
 この陳情第4号日豪EPAに関する政府への意見書提出を求めることについての陳情について、決をとります。賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 全会一致で採択するということで、これは採択する、意見書を出すということで決まりました。
 
○事務局  ただいま御審議いただきました陳情第4号につきましては、意見書を提出することになりましたが、本陳情については、意見書を提出することによりその願意が満たされるため、会議規則第111条第1項第2号の規定による議決不要の手続をとることについて、また意見書は提出者を委員長とし、他の委員が賛成者となることについて、あわせて御協議、御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは確認いたします。
 それでは休憩に入りますが、10分くらいでよろしいですか。40分再開ということでよろしくお願いいたします。休憩といたします。
               (16時29分休憩   16時40分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
 こども部関係に入ります。職員紹介をお願いいたします。
                  (こども部職員紹介)
 御苦労さまです。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、日程第4「議案第8号指定管理者の指定について」原局から説明を願います。
 
○こども相談課長  議案第8号指定管理者の指定について、その内容を御説明いたします。議案集その1、33ページをお開きください。
 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市子育て支援センター条例に定める深沢子育て支援センターの指定管理者を、財団法人神奈川県児童医療福祉財団に定めようとするものであります。
 子育て支援センターは、子育て不安の軽減と解消を図るための相談と助言を行い、地域での子育て支援を積極的に進める施設であり、利用者との信頼関係を構築することが不可欠であります。
 このことから公募は行わず、指名により、現在、鎌倉・大船子育て支援センターの指定管理者である当該法人を指名し、同法人から申請を受けました。
 提出された申請書の内容について審査を行いました結果、まず、育児不安や不満を抱えている方に対しての支援を優先課題として施設運営に当たること。次に、さりげない会話の中から、一人ひとりの母親とじっくり向き合える体制をつくり、親の状況を包括的に把握する姿勢が見えること。さらに、子育て指導者(アドバイザー)等の資質向上のための各種研修の企画、実施や新任アドバイザーの養成講座などを行い、人材の確保ができることなどの理由により、指定管理者として妥当であるとの結論を得たため、指定管理者の候補として決定したものです。
 なお、指定期間は、平成19年9月1日から平成21年3月31日までの期間を予定しております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○岡田 委員  私、今聞き漏らしたかと思うんですけれども、公募せずに指定だということなんですけれども、その根拠を済みません、もう一度お願いします。
 
○こども相談課長  現在、子育て支援センターは鎌倉と大船にございますが、この支援センターは大変お母様方との信頼を築き上げて事業を行う関係から、深沢の第三の子育て支援センターも、指名によりまして行う予定にしております。
 
○岡田 委員  別に、私はあれなんですけれども、鎌倉と大船でやられて非常に評判がよいということで、指定ということなんでしょうけれども、それはそれでわからないわけじゃないんですが、何といいますかね、やはり、指定管理者に民間委託していくということなんでしょうけれども、やっぱり質を高めていくって絶えざる努力は必要だと思うんですよね。そういった観点から見まして、今言われた鎌倉、大船で実績もあるし、お母様たちにもすごく喜ばれているんだというだけで、じゃあ、これやりましょうというふうに考えていいのかどうかね、私は若干疑問、悪いとは言いませんけれども、疑問があるんですよね。そこら辺の、内部でそういう声なんかは出なかったんでしょうか。
 
○こども相談課長  指定管理をしようと思います財団は、アドバイザー等がさりげない会話の中からお母さん方の不満、いろんな孤立感、それが表出するようなスキルアップに努めているとか、関係機関にはつなぐような努力をしている、そういうところの結果が今までの指定管理の中から見えまして、そのようなことの内部のところでは、評価としましては、大変対象者に合った子育て支援センターの運営をしていただいているというふうに受けとめてまいりました。
 
○岡田 委員  じゃあ、今言われていることは重々、言われている内容はわかるんですけれども、内部からはいわゆる切磋琢磨して、より一歩でも半歩でももっと充実させていこうと、そういう中からいろいろ業者選定していくわけでしょうけれども、そういう声は出なかったということですよね。
 
○安部 こども部次長  財団のこの指定に当たりましては、財団のこれまでの他市での活動状況、あるいは委託料の関係等々精査をした上で、内部的な協議の中から、この財団を指定していこうというものでございます。
 
○岡田 委員  コムスンも初めはすごくいいということで、いろいろやられましたよね。私もいろんなところで聞いたら、コムスンは本当にいいんだよというようなことで、安心できるというようなことも言われて、その当時、私も、ああ、そうですかというようなことであったんですが、何年かたつうちに新聞でも今言われているように、ワタミかな、そちらの方がというような話もありますんで、安易にですね、いいからそれでいきましょうと、安易と今申しましたけれども、そうじゃないとは思いますけれどもね、そこのところを十分今後気をつけながらやっていってほしいなと、こんなふうに要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○野村 委員  1点だけ、ちょっとお聞きしたいんですけれども、いわゆる指定期間が2年とか3年とか、また5年という指定管理者制度もあるんですけれども、今回の9月1日から21年、2年ちょっと欠ける、この辺の指定期間の設定はどんなような形で決めたのか、それを。
 
○こども相談課長  現在、鎌倉子育て支援センター、大船子育て支援センターは、財団法人の神奈川県児童医療福祉財団を指定しておるところですが、あと3年間のあれでもって信頼を得るまでの期間と一定期間定めまして、21年の3月末日まで、そこのところを同じ財団に指名する関係で、その残りの期間を考えたものです。
 
○野村 委員  はい、了解。
 
○本田 委員  岡田委員のものと同じ質問なんですけれども、じゃあ、ここの対象となり得る財団なり団体ですね、それは何団体あったんですか。
 
○こども相談課長  近隣市を見ますと、当神奈川県の財団と、プラス社協とか自前とかというところがありますが、まだ鎌倉市におきましては、当財団が対象となるお母さん方、不安感、不満感を持っていらっしゃるお母さん方の信頼関係を築き上げている団体としては、この団体というふうに考えているところでございます。
 
○本田 委員  いやいや、この団体がいいというのはわかりますよ。だけど、これを指定管理者に指定しますよというところで、いろんな選択肢があったはずですよ。ないっていうことはないんだから、それは何団体あったんですかっていうことです。
 
○こども相談課長  当財団のほかに社協ですとかNPO、こういうような子育て支援に耐える団体かどうか検討したところは、具体的にというか、そういうところでは複数はありましたが、何団体というところでは、3団体ぐらいかなというふうなところでとらえております。
 
○石井 こども部長  子育て支援センター、よその状況等を見ますと、運営しておりますところ、財団形式の、この財団だけではなく、例えば子育てアドバイザー協会ですとか、それから民間のNPOの団体、社会福祉協議会、そういった団体等が幾つかございます。
 鎌倉では平成18年4月に当財団を指名しておりますけれども、子育て支援センターができたときから、その財団を選んだその理由でございますけれども、やはり専門的な知識の中で、適切なアドバイスを子育ての悩みを持つ方に提供してくださること、それから相談業務において適切な対応がなされていること等を考えまして、今まで同財団に運営をお願いしてきたところでございます。18年4月から3年間という期間で、子育て支援センターの運営を指定管理者としてお願いをしている。21年の4月以降は、公募等の方法により新たな取り組みで考えていくという、そういう予定でおります。
 
○本田 委員  今回は何で公募しなかったんですか。
 
○こども相談課長  まだ、残りのところが鎌倉と大船の方にあるというところで、対象となるお母さん方は、今回深沢地区がオープンなわけですが、そこの深沢からの対象者の方々とかが大船・鎌倉に行っているというところも見えまして、それで、まだまだ信頼関係、虐待の未然防止等に大変役立っている子育て支援センターの事業である関係で、もうちょっとその信頼関係を築かなきゃいけない基礎づくりの段階かなということで、指定にさせていただく予定でございます。
 
○本田 委員  じゃあ、公募しようと思えばできたんだ。
 
○こども相談課長  その辺が大変難しい課題でして、表裏一体というか、虐待の未然防止が市町村の方におりた段階で、市町村の担うところが大変重い部分になってまいりまして、公募しようと思えばできたかもしれませんが、そこのところはちょっとまだ時期尚早かなというところで、できかねる状態にあったように内部では判断いたしました。
 
○安部 こども部次長  少し補足をさせていただきますと、御指摘のように公募ができなかったという状況ではございません。ただ、18年から既に2施設でお願いをしている財団でございまして、とりあえず、現在のところは満足できるような状況で来ております。あと2年という期間もございますので、今回は社協、あるいはNPO等の比較はしましたが、公募という形はとりませんでした。
 
○本田 委員  いや、こういうところから実はほころびというのは出てくるんですね。ここしかないという団体、それで頼む、お願いする、これはいい話のように聞こえるんだけれども、とても危険なんですよね。何でかというと、向こうだって、うちしかないだろうということで考えるわけですよ。そうでしょう。市としてはここしかないですから指定する。これは極めて危険なんですね。
 ほかの建設関係でも、1社随契しているところからほころびが出てくるんですよ、大体。じゃあ、1社随契の具体的なその理由は何ですかっていっても言えないんですよ。ここしかないですから。だけど、そんなことないの。何でかというと、じゃあ例えば、この指定管理者となるこの団体が、この財団法人が、例えば、あり得ないかもしれないけれども、なくなったときどうするんですか。この事業なくすんですか。そんなことはないでしょう。そうしたらかわりのものが出てくるんですよ。突然なくなるということはないかもしれないけれども、なくなったときはどうしますか。
 
○安部 こども部次長  御指摘のように、この事業をなくすわけにはまいりません。その場しのぎになるかもわかりませんが、新たな別の団体を我々は探して、そこに依頼をする、あるいは公募をするという形にならざるを得ないと考えています。
 
○本田 委員  だから、ことほどさように、これ以上やりませんけれども、絶対にこういう1社随契のような、1社随契とは言わないけれども、行政がもう指定する、ここしかありませんからというのは極めて危険ですから、これは。絶対これからはやらないようにね。こんなことをやっていたら、今までね、ほかのところですよ、これは契約の方法だけれども、やっていたものが無になってしまうから。
 それで、よく福祉関係とかこういう関係は絶対に質問されないだろうという、あなた方のおごりがありませんか。これもし建設関係で1社随契しますと、ここしかできませんといういふうに言ったら、やられますよ、これ。違いますか。どうですか。
 
○安部 こども部次長  質問を受けないというようなそういうおごりはございませんが、御指摘のことは心してまいりたいと思ってます。
 
○本田 委員  とにかく、もうこれからは絶対に、これは1年半か、そういうあれだけれども、絶対にこれは我々だけじゃなくてオンブズマンもそうだけれども、すべてに関して、何でそれ1社なのという、この1団体を指定するのという、絶対そういうことが起きますから。じゃあ、なくなったらどうするのって言ったら、じゃあ別の探しますって言うんだから、そうしたら、この1社の理由が成り立たないでしょう。だから成り立つような理由をつくって、そして基本は公募ですよ。公募で、あなた方がこれしかないと思っているのが、普通とるわけですから、一番いいのはとるわけでしょう。ここがいいなって行政は思っていたとしても、でも一番いいところがとるんだから大体。ほかのがとったとしてもよくないんだから。また変わるわけですから。それを行政が誘導するような、誘導というか、そういうふうにさせるわけなんだけれども、そういうのは私はすごい横暴だと思う。
 それから、これはもうほかの業界、建設業界にしても何にしてもそうだ。そういうのは一切なくなってきているから。それから、これから鎌倉市の契約検査課の中でもそうだけれども、契約検査課以外の課で契約するものもあるでしょう。それはどんどん1社随契なんていうのはなくなりますから。緊急性を求められる土砂災害の工事とかそういうのは認められますけれども、それ以外のこういうものというのは、これは本当に崩壊の始まりになりますから、絶対に注意してくださいよ。絶対にこれからは出さないでくださいよ。いいですか。
 
○石井 こども部長  今、御指摘いただいたことを心して取り組んでまいります。また、これから先1年半という期間でございますけれども、その期間内、指定の事業者と行政とが切磋琢磨し合う関係づくりの中で、よりよい子育て支援センターの運営を心がけてまいります。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。ほかの方はないですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、今、番外の千議員から質問の手が挙がっております。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、休憩をとります。
               (17時00分休憩   17時02分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 千議員の質問について、事務局より代読をさせます。どうぞ。
 
○千 議員  (代読)この団体は、ほかにはどんな事業をやっている団体ですか。
 
○こども相談課長  この団体は小児療育センターということで、医療機関の視力の検査、それから聴覚の検査、そういう行政健診の中のフォローアップを受け持つ医療機関も持っておって、それからあとは相談業務、それとあとは緊急サポートセンター、各県に1カ所ずつ、神奈川県の1カ所分を県から指定になって、そのような緊急サポートということで、親御さんが急に見れない状態の部分を担っているというようなところでやっている団体でございます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 
○千 議員  はい。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、議案第8号指定管理者の指定について、採決に入ります。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第5「議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を願います。
 
○安部 こども部次長  議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、内容の説明をいたします。議案集その1、52ページをお開きください。
 現在、七里ガ浜小学校に隣接した土地に、七里ガ浜子ども会館・子どもの家を建設しており、8月1日の開設を目指しております。
 今回の条例改正は、当該施設の名称、位置を定めるとともに、既存施設の位置の文言の修正を行おうとするものです。
 それでは、条例改正の内容について御説明いたします。条例第2条表中の長谷子ども会館の次に、新たな施設を追加し、施設名称を鎌倉市七里ガ浜子ども会館、位置を鎌倉市七里ガ浜東五丁目3番3号とそれぞれ定めます。加えて、子ども会館の位置の文言の修正を行おうとするものであります。
 施設の名称及び位置を定める改正規定は、条例公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行いたします。なお、子ども会館の位置の文言を修正する部分は、条例公布の日から施行いたします。
 以上で、説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。質問はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、意見を打ち切ります。
 議案第16号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、採決に入ります。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第6「議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明願います。
 
○安部 こども部次長  議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、54ページをお開きください。
 現在、七里ガ浜小学校に隣接した土地に、七里ガ浜子ども会館・子どもの家を建設しており、8月1日の開設を目指しております。
 今回の条例改正は、当該施設の名称、位置、定員を定めるとともに、既存施設の位置の文言の修正を行おうとするものです。
 それでは、条例改正の内容について御説明します。別表第1中の稲村ガ崎子どもの家の次に、新たな施設を追加し、施設名称を鎌倉市しちりがはま子どもの家「なみのね」、位置を鎌倉市七里ガ浜東五丁目3番3号、定員を40名とそれぞれ定めます。加えて、子どもの家の位置の文言の修正を行おうとするものであります。
 施設の名称、位置及び定員を定める改正規定は、条例公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行いたします。なお、子どもの家の位置の文言を修正する部分は、条例の公布の日から施行します。
 以上で、説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○岡田 委員  1点だけなんですけれども、前から思っているんですが、子どもの家「なみのね」と、この名称なんですけども、この名称はどういうふうに決められているのか。いろんなところで、私は児童公園とかいろいろ見てね、うーんというような感じがあるんですが、どういうふうに決められているのか教えてください。
 
○安部 こども部次長  それぞれの位置になじんだというところでつけさせていただいているところでございますが、今回「なみのね」につきましては、七里ガ浜小学校の先生を通して、児童・生徒さんにお声をかけていただいて、その中から出てきた一番評判がよかったということで「なみのね」とさせていただきました。
 
○岡田 委員  規模的にどのぐらいの規模で、どういう選定基準でやられたのか。変な意味じゃないんですよ、私が言っているのは。そうじゃなくて、先ほども一番初めに質問したように、いろいろと周りのお父さん、お母さん、首をかしげる方が結構、私聞いていますんでね。そんなこともありまして、どういうことでやられているのかなと思いまして。
 
○安部 こども部次長  具体的には教頭先生にお願いをいたしまして、生徒さんの方に聞いていただきました。このほかにも、「ほたる」とか「せせらぎ」、あるいは「さざなみ」というようなお声があったんですが、やはり一番多かった「なみのね」をということで、小学校の方からはいただきましたので、それを使わせていただきます。
 
○岡田 委員  あんまり言うあれはないんですが、意外とこういう名前ってずっと生きるんですよね。そして、みんなの記憶にも定着しますし、それはそれで今のことで、私は文句を言うつもりは何もないんですけれども、その土地柄とか歴史とかさまざまあろうかと思いますね。そんなことで、今そういうことで言われたので、それはそれで私は承認したいと思いますが、今後またいろいろあろうかと思いますんで、そこら辺のことも少し加味しながらつけていただければありがたいなと、方法等も考えながらやっていただきたい。要望ですけれども。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、採決に入ります。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(1)「こども安全パトロールの実施について」原局から報告願います。
 
○安部 こども部次長  子ども会館、子どもの家、保育園、幼稚園等やその周辺を巡回するこども安全パトロールのこれまでの実施状況等について御報告いたします。
 4月16日に、こども安全パトロール員の委嘱を行い、業務内容等の確認を行った後、そろいのオレンジ色のジャンバーを着用し、鎌倉地域、腰越・深沢地域、大船・玉縄地域の3地域に分け、巡回パトロールを開始いたしました。
 パトロールの内容は、それぞれの地区内の子ども会館、子どもの家、保育園、幼稚園等に原則1日2回、巡回し声かけを行っております。巡回をしている施設の反応は、全体的に好意的でございます。施設との連携の中で、保育園については園児の午睡の時間帯は避けるようにし、幼稚園については、園児がいる時間帯に巡回するよう心がけております。なお、施設の職員が不在の時に巡回したときには、不在訪問票を置いていくような改善もしてまいりました。
 また、こども安全パトロール員との連絡調整のために全体会を開催していますが、その中では、鎌倉警察と大船警察のスクールサポーター、市の安全安心推進課の防犯アドバイザーとの顔合わせや確認なども行っております。現在までで、不審者や犯罪の現場に遭遇するということはございませんでした。2回ほど車両が故障したということはございますが、順調に業務を行っております。
 なお、6月末からは、青色灯が設置されたパトロールカーを3台配備できますので、より効果的な形でのパトロールが開始されるものと思っております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質問はありませんか。
 
○野村 委員  こども安全パトロール、これに絡んでちょっとお聞きしたいんですけれども、関連事項なんでちょっと違うかもしれないんだけれども、保育園の朝、通園時間ね、今、朝何時、腰越の場合、ちょっと何時なんですか。
 
○保育課長  公立保育園、腰越保育園ということでございましたので、7時からお子さんをお預かりしておりますので、一番早いお子さんで7時からになります。それから通常は、朝、平日は9時までになるべく登園をさせていただきまして、そこから各クラス別の保育に入っていくというような形をとっております。
 
○野村 委員  これは原則、父兄の方が連れていく、何ていうかな、保育園にお子さんを預けにいくというか、連れていくというのが、これすべて原則ですよね、これ。
 
○保育課長  保護者の方、または、どうしても都合のつかない場合には、おじいちゃん、おばあちゃんですとか、御家族の方でお連れいただくという形をとっております。
 
○野村 委員  父兄からちょっと話があったんですけれども、ちょうど腰越の保育園は、腰越小学校の通学路と合致をしていまして、ちょうどその通路が小学校の場合は8時半までかな、そうすると、ちょうどその時間帯に非常に込み合うというか、時間帯なんだそうですね。父兄の方も車で、お母さん方が、お勤めの方は車でお子さんを連れてきて、それで行くという、そういうような状況が相当あるらしいんですね。そんな中で、非常にお母さん方も、自分の勤めの忙しいというか時間帯を選んで来るので、置いていってすぐ帰る。そういったことで、非常に交通渋滞がちょうど8時から8時半までが、相当車で来るんだそうですね。やっぱり自分の子が安全に行くとね、ほかの子たち余り気にせずに、とにかく自分の勤めにというかね、そういうのがあって、交通事故に遭うというか、そういった危険な状況がここのところずっと続いているんだそうですね。それをちょっとほかの父兄から話がありましてね。そういったお母さん方、忙しいというのはわかるんですけれども、そういう人たちに、いずれにしても交通事故には注意をしてほしいというような要望を保育園に出したらしいんだけれども、その辺のところの要望というのは出ていますか。
 
○保育課長  今、委員さんからお話のあった件、多分私どもにこの4月になってから、お子さんを小学校に連れていかれたときに、そのようなことがあったということで、私ども、また保育園、それから学校の方に危険であるからということで、改善をしていただけないかという御要望をいただいております。確かに、ちょうど腰越小学校のところの通学路に当たってしまうことと、それから大変細い道をどうしても通ってこなければならないということで危険であるということ、私どもも承知をしておるところでございます。
 従前から、保護者の方もすべての方が車で来るということではなくて、どうしても通勤途上で、そこから会社に通わなければならないという方がいらっしゃいますので、私どもとしては、腰越保育園については4台ぐらい何とかとめるスペースとしてはありますので、その中で注意をしていただきながら、重なる時間帯というのは多いんですけれども、交通ルールに沿って使っていただくということで、保護者の方には再三要望をいたしておるところです。
 それから、ちょうど小学校の交通路であるということで、交通規制をかけるということで、あそこの入り口についても一方通行と、それから保育園の先については、車両を時間帯で入れないというような交通規制をしております。警察の方とも、この辺は何度も調整をいたしたんですが、なかなか両者の、もちろん学校側の交通の安全、それから保育園の方の利用者の安全、その辺も踏まえて、なかなかいい案はまだ出てきておりませんけれども、現在は、お電話をいただいて御要望いただいてから、保育園の主に園長が一番重なって危ない時間帯、8時過ぎから8時半ぐらいまでの間、駐車場側に出まして、保護者の方が来られた場合でも、その出入りについて一応チェックをしながら安全の確保をしているということで、小学生の皆様にも御迷惑をかけないような形を今とっております。
 
○野村 委員  保護者さんのお話だと、誘導員が必要なんではないかという意見なんですね。頭から突っ込んで、そのままバックで出ていくと。そのときに児童が、小学校と保育園の人たちがふくそうというか殺到する。そんな状況の中で、やはり運転手一人ですから、あくまでも前から突っ込んで、そのままバックをしながら行くと。一通の関係でね。そんなことで非常に心配をされているのも事実なんですね。
 やはり誘導員が必要なんではないかという意見なんですけれども、いつ車が来るかわからない、あそこにずっと立っているというわけにいかないんでしょうけれども、その辺の、交通事故の注意事項というかね、父兄にやっぱり徹底をした方がいいだろうと。それから、さらに小学校にも、これ小学校とは関係ないかもしれなけれども、それにもあわせて、父兄の方に交通事故にならないように、だれかお友達がいればバックするときに見てくれよとか、何かそんなような指導をした方がいいんではないかという意見なんですが、その辺のところはどうお考えになっていますか。
 
○保育課長  そのようなお話もいただいております。私どもの方では、4月以降こういう御要望いただきましたので、先ほど申しました、園長がその時間帯、主に大体重なる時間帯の、多い時間帯に立ちまして、今、委員さん御指摘のような誘導も含めてしております。ちょっとその状況を見させていただこうかなと思っております。
 この問題、ことしになってからということではなくて、保育園に登園される親御さん、車で来られる方かなりいらっしゃいます。御近所の方でない方もいらっしゃいますので、保護者の方も利用のしにくさといいますか、どうしても車が重なる時間もございますし、やはり危ないということで、御近所に保護者の方々で駐車場を借りるとか、いろいろなことを検討されて、園の方とも何度も話し合いをしている状況でございます。
 ただ、残念ながら周り、ちょっと目の前に大きい駐車場があるんですが、なかなかお借りできないというようなこともあるようで、私どもとしては、御近所の方にまず御迷惑をかけないことと、それから、特に小学校のお子さんの交通の安全を確保するようにということで、これは再三園を通しまして、保護者会というのがございますので、保護者会にもお願いをしていますし、これで本当に大きな事故がもちろんあってはいけないわけで、そのようなことがないような形で、もしそんな危険があるようであれば、また次の方策を考える、または本当に利用者の方に利用を控えていただくとか、そのようなことも考えていかなければいけないと、このようには思っております。
 
○野村 委員  今のお話で、保護者会の方々にもお話をしているということなんですけど、文書通達みたいな形では出しているんですか。
 
○保育課長  文書の形で、私どもの、例えば課長名というような形ではなくて、園長を通しまして園長名で保護者会の方にお願いをする。保護者会の役員の方も皆さんをお集めになって、その中でお話し合いをされて、まず、マナーを守っていこうというようなことですとか、そのようなことで文書をおのおの出していただいたりしておりますので、私ども、課として出しているというものではないんですけれども、そのようなことの中で、保護者の方も理解をされて、そういうような取り組みをしていただいております。
 
○野村 委員  一番大切なことというのは、仕事でも何でもそうなんだけれども、連絡調整という言葉、これが一番大切な言葉だと思うんですね。常に、一度出したらもうそれでやめということでなくて、何回か繰り返すことによって事故が防げる。だから、よく国鉄なんていうのは指さし呼称っていって、必ず自分で指をさして事故防止に努める、これは繰り返し型なんですね。これも一つ本当に大事なことなんでね。園の方からそういう通達をして徹底をしたということであっても、忘れられるということが多いんですね。だから、そんなようなことを考えると、何回か、二月にでも、三月にでも一遍でもいいんですけれども、繰り返し父兄の方に徹底をしていただくというのは、これ一番大切だと思うんですね。これらをひとつ今後心がけて、とにかく事故があってはいけない。それらを念頭に置いて、十二分にそういった対策を考えていっていただきたいと思いますけど、今後、その辺について何か対策みたいなものがあるのか。
 
○保育課長  今、腰越保育園のお話をいただきました。確かにそのような危険を、どうしてもまだ回避できる状況に至っておりませんので、委員さんおっしゃられましたように、保護者の方にも御理解をいただいて、また私ども職員がその時間帯に出て、ある程度の誘導ができるような体制、これをもう少し続けてみまして、安全の確保には万全を期していきたいと思っております。
 
○野村 委員  はい、結構です。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(2)「つどいの広場の整備及び子育て親子講座「きらきらサロン」の実施について」原局から報告願います。
 
○安部 こども部次長  つどいの広場の整備及び子育て親子講座きらきらサロンを実施しますので、その内容を御説明いたします。
 平成19年度の新規事業として、現在建設中の七里ガ浜地区に設置する子ども会館で、つどいの広場を9月に開設いたします。
 つどいの広場は、主に乳幼児を持つ子育て中の親子が気軽に集える場所であり、子育て親子の交流や集いの場の提供、子育て等に関する相談、情報提供、講習会などを行うものです。
 子育て親子講座きらきらサロンは、子ども会館等の午前中を利用し、子育て中の親子が参加できる運動、食育、健康、遊びなど、子育てに役立つ内容の講座を開催し、子育て環境の整備促進を図ろうとするものでございます。
 実施に当たりましては、子育て支援団体、NPO、地域で子育て支援をしている方などから企画書を募集し、委託事業として進めようとするものです。
 募集は4月初旬からホームページへの掲載や、関連施設への募集チラシの配架、広報紙にて行いました。また、4月23日には説明会を開催し、28名の御参加をいただいております。応募状況は、つどいの広場が2提案、きらきらサロンについては8提案をいただきました。
 選考の結果、つどいの広場については、NPO法人日本子育てアドバイザー協会を選考、きらきらサロンについては、NPO法人心の笑顔サポートセンター、鎌倉市食生活改善推進団体若宮会、任意団体のとことこ、個人応募の前田佳世さん、NPO法人・遊っ子楽っ子及び鎌倉友の会の6事業者を選考いたしました。その結果といたしまして、今年度は14施設、実施回数として73回の講座を実施いたします。
 講座の内容といたしましては、子育ての悩みに関する講座、食育、健康づくり、体操、絵本の読み聞かせ、人形劇、生活リズムなどとなっております。
 今後、各提案者と細部につきましての契約交渉を行い、できるだけ早い時期に、各地域で講座等の開催を目指してまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(3)「(仮称)深沢地域福祉センター建設工事の進捗状況等について」原局から報告を願います。
 
○保育課課長代理  (仮称)深沢地域福祉センター建設工事の進捗状況等について、御報告いたします。
 (仮称)深沢地域福祉センターは、子育ての支援等を行う新たな拠点として、現在、梶原二丁目33番2号において建設を進めている複合施設です。
 施設の概要としましては、1階、2階と3階の一部を保育園として、3階部分は子育て支援センターとして、また、4階部分は障害児等放課後・余暇支援施設として利用するもので、鉄筋コンクリート造地上4階建て、延べ床面積は約1,646平方メートルとなっています。
 建設工事は、2カ年の継続事業として平成18年10月に着工し、本年5月中には建物の躯体ができ上がり、現在は内外装工事、電気・空調・給排水設備工事を行っています。6月中旬からは、外構工事に着手し、9月中旬にはすべての工事が完了する予定で、現在工事は順調に進んでおります。
 工事完了後の予定といたしましては、9月下旬に保育園の引っ越しを行い、施設全体の開設は、本年10月1日を予定しています。
 また、この施設の名称につきましては、地域性や主な対象者、簡明性などを考慮いたしまして、「深沢こどもセンター」といたしました。「こども」は平仮名でございます。
 なお、ここに入ります3施設につきましては、それぞれ、鎌倉市立深沢保育園、深沢子育て支援センター及び障害児活動支援センターと条例上に規定されておりますので、この名称につきましては、施設全体の愛称として使用するものです。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(4)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市子育て支援センター)」について、原局から報告を願います。
 
○こども相談課長  指定管理者による施設運営状況について(鎌倉市子育て支援センター)について報告します。
 鎌倉子育て支援センター、大船子育て支援センターは、平成18年4月1日から3年間、財団法人神奈川県児童医療福祉財団を指定管理者として指定し、運営・管理を行っております。実施から1年が経過したことから、この間の施設の運営状況について御説明します。
 指定管理者は、事業計画に基づき、利用される子育て中の母親の不安等を取り除くため、子育てひろばの開設と相談業務を無料で行っております。
 指定管理者には、市への事業報告書の提出を義務づけるとともに、今後の施設の効果的な運営に資するため、子育てひろばや相談の中から利用者の意見や要望を事業日誌に記載させ、適正な運営管理がなされているか、その把握に努めております。
 事業内容としては、指定管理者制度の導入前と比べて大きな変化はありません。
 施設利用者の利用状況は、鎌倉子育て支援センター及び大船子育て支援センターを合わせて、平成17年度と比較しますと、1,766人の減少となっております。今後も市民の意見を、さまざまな機会をとらえて聴取する中で、より利用しやすい子育て支援センターを目指してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○森川 副委員長  さっき、それこそ財団に関しては大分出ていたんですけれども、今回これだけ前年度と比較して利用人数が減っていますよね。その年々によって違うのかなとは思うんですけれども、結構ほかの施設が指定管理者になって、ほとんどすべての施設利用がふえているんですよ。例えば、市民活動センターにしても、勤労福祉センターにしても、老人センターにしてもね。ここだけ何でこんなに落ちているのかなというところで、ちょっと気になるんですけれども、その理由とか、それから例えば苦情なり、そういうものを拾うような、そうした試みはしていらっしゃるのかどうか、ちょっとそこら辺を聞きたいんですけれども。
 
○こども相談課長  平成17年度がお手元にあります資料のとおりでございますが、平成16年度の相談の利用、それから相談以外の利用も見ますと、平成18年度の御報告させていただいた数を下回っているような状況で、平成17年度がピークだったような気がします。
 何でこんなふうに1,766と今報告させていただいた数かと申しますと、その相関のきちんとした統計の処理はしてございませんが、ノロウィルスの発生のときには、やはり第一子のお母様方、年齢が小さいお子さんですので、今はやっていますかということを電話をかけてからいらっしゃったりということで、大分利用が減っているというふうな報告を受けました。
 それからあと、もしかしたらと思うのが、道路工事がちょっと長期に、子供さんを乗せながら車で来るのが不安とか、乳母車でちょっとという声は聞いているという報告は受けております。以上のような要素があるのかなというふうに思っております。
 
○森川 副委員長  先ほど聞いた子ども支援センターから、例えばお母さんたちから、その利用についてのアンケートをとっているかということもお聞きしたと思うんですけれども。
 
○保育課課長代理  先ほどは報告の中でもお話しさせていただきました業務日誌の中から吸い上げたりというところで、若干苦情というか、アドバイザーに対する希望というようなものが寄せられているのがございまして、その辺は早速状況の調査をしまして、その財団独自で持っておりますスーパーバイザーとかもいるというふうな報告を受けていますが、その中でのケーススタディーとかしていただきながら、改善に努めてもらっております。
 
○森川 副委員長  さっきも出ましたけれども、なかなかほかにこういうのを担うところがないというところで、逆にここしかないというところでは難しいのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりさっきも出ていましたように切磋琢磨していくという意味では、やっぱりここの方にもすごく努力してほしいと思うんですよ。
 利用者から言わせると、その相談員の対応がいいか悪いかで行きやすい、行きにくいというのが大分あるそうなんですね。この方だったらしょっちゅう行きたいなと思うとかというところがあるというふうにお聞きしていますので、やっぱりそこの研修をきちんとやっていくということと、業務日誌だけではなくって、やっぱりそこに来たお母さんたちから、しっかり意見聴取するような試みも、ぜひやっていただきたいなということだけ要望しておきますので、よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、こども部職員退室、健康福祉部職員入室のため休憩といたしますが、また10分ぐらい休みますか。そうしたら45分再開ということで、よろしくお願いいたします。
               (17時36分休憩   17時45分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 健康福祉部関係に入ります。
 当委員会所管の職員紹介をお願いいたします。
                  (健康福祉部職員紹介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、審査に入ります。
 日程第8「議案第9号指定管理者の指定について」原局から説明を願います。
 
○障害者福祉課課長代理  議案第9号指定管理者の指定について、内容の説明をいたします。議案集その1、34ページをお開きください。
 地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市障害児活動支援センターの指定管理者を、平成19年10月1日から平成22年3月31日までの2年6カ月の指定期間で、社会福祉法人ほしづきの里に指定しようとするものです。
 主な内容を御説明いたします。平成19年4月に障害児活動支援センターの指定管理者の公募を行ったところ、社会福祉法人ラファエル会、社会福祉法人ほしづきの里、社会福祉法人湘南の凪、任意団体であります鎌倉市手をつなぐ育成会の4団体から応募がありました。
 平成19年5月8日に障害児活動支援センター指定管理者候補選定委員会を開催し、各応募団体によるプレゼンテーション及び質疑の後、選定を行いました。
 選定は審査要領に基づいて行われ、5人の各委員が行った評価表の採点を集計した結果、社会福祉法人ほしづきの里を優先候補者に、社会福祉法人湘南の凪を次点候補者に選定いたしました。
 選定委員会の審査結果を踏まえ、障害児活動支援センターの指定管理者を、社会福祉法人ほしづきの里に指定しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑のある方はどうぞ。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 意見のある方はどうぞ。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第9号指定管理者の指定について、採決に入ります。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第9「議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、原局から説明を願います。
 
○高齢者福祉課課長代理  議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、御説明いたします。平成19年度鎌倉市補正予算に関する説明書の16ページを御参照ください。
 まず、歳出から御説明いたします。5款総務費、5項総務管理費、5目一般管理費は320万円の追加で、介護保険一般の経費の運営事業で、特定高齢者、要支援1・2の認定者を対象とした介護予防効果を定量的に分析、評価するための継続的評価分析支援事業委託料を追加しようとするものです。
 次に、歳入について御説明いたします。戻りまして14ページを御参照願います。15款国庫支出金、10項国庫補助金、15目介護保険事業費補助金は320万円の追加で、継続的評価分析支援事業委託に伴い追加するものです。
 以上、歳入歳出それぞれ320万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも104億870万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○本田 委員  本来6月の補正というのはあり得ないんだけれども、これは何かあるんですか。
 
○高齢者福祉課課長代理  この継続的評価分析支援事業は、どこか一包括支援センターを指定して、そこに分析事業を委託すると、補助金をもらってやるわけなんですけれども、昨年、補助金につきまして、これをやってくれる包括支援センターがないかということで照会をかけましたんですけれども、その時点では手を挙げていただける支援センターがなかったということで、それで見送った経過がございます。
 それで、今年度に入りましてから厚生労働省の方から再度、4月に入ってからなんですけれども、この事業を再募集という連絡がありまして、再度、包括支援センターの方に照会したところ、一支援センターの方でやっていただけるということで了解がつきましたので、これ自体、鎌倉のデータが生かせるということもありますので、手を挙げた次第でございます。
 
○本田 委員  それは、もともとその包括支援センターっていうんですか、それはもともとあった、あったけれども、前年度は手を挙げてくれなかったんだと。で、国からやりなさいよということで、それで渋々手を挙げたと、今年度に入って。そういうことなのかな。
 
○高齢者福祉課課長代理  説明不足で申しわけございません。地域包括支援センターは、現在は鎌倉地区、腰越地区、深沢、大船、玉縄、それぞれ5地区にございます。ただ18年度、前年度につきましては、まだ包括支援センターは2地区で、現在鎌倉にございます鎌倉市社会福祉協議会、それから玉縄を扱っていますささりんどう鎌倉、この2包括支援センターが18年度はあったと、2包括支援センターしかなかったと。
 それが19年度に、この2包括から五つの包括支援センターに引き継いだということで、18年度中についてでいいますと、この引き継ぎだとか、その辺のところがうまくいくかどうか、その辺も定かでないということで、この18年度中にあった2包括支援センターについては手を挙げていただけなかったということでございます。
 
○小川 健康福祉部長  当然、18年度から地域包括支援センター二つで、そこへお願いしていたんですが、実は二つしかなかったんで忙しかったんですね。そこまで手が回らないというのがもう率直なところでありまして、18年度はですから断られました、両方声をかけたんですがね。去年は本当に包括支援センター二つで、実際のいろいろなメニューをつくるだけで手いっぱいの状態で、それがことしになって三つふやして五つになったと。で、改めて国から追加募集がありましたから、改めて皆さんどうですかって投げかけたところ、今回やってもいいですよと。少し余裕ができましたから、それで今回応募があって、それで改めてこの補正なんですけど、6月なんですが、これは100分の100の国からの補助がありますので、今回大変申しわけないんですが6月ということで、新年度早々なんですが改めて補正と、こういうお願いをした、そういう次第であります。
 
○本田 委員  その部分は非常によくわかりました。それで、これ100分の100というふうに言っているんだけれども、これはずっと続くんだろうね。また市単でやれよとならないだろうね。
 
○高齢者福祉課課長代理  継続的分析調査事業は、今年度限り、20年3月までの調査事業でございまして、そこで一応調査自体は終了、それをさらにまた時間をかけて厚労省の方で分析いたしますけれども、鎌倉がかかわる調査は20年3月の時点で終了ということになります。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。
 
○藤田 委員  コムスンの運営が大変社会的話題になっていて、新聞なんかにも藤沢市がグループホームの改善勧告をしたという記事なんかも大きく取り上げている中で、鎌倉市はグループホームないのは承知しているんですが、コムスンに関係した現象というか、苦情というか、そういうものは声は上がってきているんですか。また、今後どういう形になっていくのか、その辺を確認したいと思います。
 
○高齢者福祉課課長代理  今月、6月8日に厚生労働省が、コムスンの新規指定及び更新を不許可にしたという発表があってから、この近辺で直接市の方に連絡があったのは、コムスン関係の御意見としては3件ございました。
 そのうち1件は、そのまま事業を継続して受けられるのかどうかということで、それについては更新までやっていくということになっているということで御説明させていただきまして、何かあれば御連絡をということで御説明させていただきました。残りの2件につきましては、コムスンについてというよりは、こういうようなコムスンのような業者がいるんで介護保険料が、という保険料に波及した御意見でございました。
 あと、鎌倉市内のコムスンの状況なんですけれども、鎌倉ではヘルパー派遣している訪問介護サービスが鎌倉梶原ケアセンター、同じ場所でケアマネジャーの事業をしています居宅支援サービスがございます。両方とも場所は同じで、実質的には一つの建物で両方やっているということで、この鎌倉梶原ケアセンターには、こちらで把握しています限り、最新の数字で52名の市民の方がこちらの方に御利用されていますけれども、一応、私どもの方で梶原ケアセンターの方に直接電話を入れて確認しましたところでは、この更新の時期が今年度いっぱい、来年の3月31日までということになっておりますが、そこまでは事業は継続して進めていくと。特に混乱は起きていないということで、今現在、私どもは、こちらについては順調にというか、問題なく進んでいるというぐあいに考えております。
 
○佐藤 健康福祉部次長  同じくコムスン関係で、障害者の関係も御利用なさっている方がございまして、今御説明いたしました鎌倉梶原ケアセンター、この事業所の利用者が3名、身体障害者の方でいらっしゃると。主に在宅の居宅介護を受けていらっしゃる方々でございます。同じくこの3名につきましても、私ども調査をいたしまして、特に苦情等は生じていないということは確認してございます。
 
○藤田 委員  今、御報告受けて安心いたしましたけど、これから事業主自体が変動していく中で、本当に利用者自身に負担や障害がないように、ぜひ注目していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見も打ち切ります。
 議案第20号平成19年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、採決を行います。原案につきまして賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(1)「指定管理者による施設運営状況について(老人福祉センター、老人いこいの家)」について、原局から報告を願います。
 
○高齢者福祉課長  報告事項(1)指定管理者による施設運営状況について(老人福祉センター、老人いこいの家)について御報告いたします。
 老人福祉センター及び老人いこいの家は平成18年4月1日から5年間、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会を指定管理者として指定し、運営・管理を行っております。実施から1年が経過したことから、この間の施設の運営状況について御説明いたします。
 指定管理者は、事業計画に基づき、施設等を維持管理するとともに、利用される高齢者の健康の保持・増進と教養の向上を図るため、各種事業及び健康相談の実施を行っています。これにより、趣味やサークルの活動を深め、レクリエーションを楽しむための場と機会を提供し、健康で生きがいのある生活を営んでいただく機会の確保を図っています。
 施設の利用者は、市内在住60歳以上の高齢者で、一般教養や健康管理に関する講座や世代間交流事業、生涯学習、福祉講演会、生活安全事業など地域の生活に欠かせない事業、入浴・健康器具によるサービス提供を無料で実施しています。
 指定管理者には、市への事業報告書等の提出を義務づけ、また、多様化する利用者の意見や要望などを把握して、今後の施設の効果的な運営に資するため、アンケート調査を実施し、適正な管理運営がなされているかその把握に努めております。
 事業内容としては、指定管理者制度の導入前と比べて大きな変化はありませんが、施設利用者の利用状況については、平成17年度と比較して利用者数は延べ3,467人の増加となりました。また、アンケート調査結果では、施設、運営、その他の3項目について御意見をいただき、施設や管理者への要望が65%、おおむね満足しているが27%、苦情が4%、その他が4%となっており、貴重な意見として受けとめております。
 今後とも、利用しやすい施設環境の維持、整備、向上を初め、健康で生きがいのある生活を営んでいただくための場と機会の提供が図られるよう、指定管理者への指導等を行っていきます。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○渡邊 委員  数字見させていただいて、利用者に関しては微増ということかなというふうに思うんですけれども、一方で、鎌倉市内の60歳以上の方はもっとたくさんふえているのかなというところで言えば、これは年齢別に見れば、例えば70歳以上の方が多く偏っていたりとか、60歳代の方が余り来られていないとかいう状況が予測されます。多分そのメニューとか、そういうものに関しても、もう一度考えてみなければならないのかなというふうに思いますし、これから60歳以上の方ってどんどん毎年ふえてくると。部長もそうかもしれないですけれども。そういうところで言えば、まだまだお若い方たちが利用してもらうにはどうしたらいいかと、ないし、60歳以上という質も変わってきているのかなという部分もありますんで、その辺どう考えておられるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
 
○高齢者福祉課長  確かに、高齢者の伸びに比較して利用者人数はちょっと比率的には少ないかなというふうに思っています。ただ、老人福祉センターにつきましては、これまでも利用者懇話会ございますので、これまでのいろいろな取り組みといった経過もございます。そういったものを踏まえながら、少しずつ変えていくというような話になろうかと思います。
 18年度につきましては、例えば、センターの中で変わってきているなというのは、世代間交流事業、この事業についてかなり取り組みが進んできている。そういう形で、高齢者の方とまた地域の子供さん方との触れ合いをふやす、そんなような形の中で、運営の中での取り組みを変えていく。また教養センターでは、教室の開館時間を30分延ばすというような形で取り組んでおります。
 いろんな形での取り組みというのはあろうかと思いますけれども、今後そういう利用者の声を踏まえながら、新しい視点を入れながらやっていただきたい、そのように指定管理者の方にもお願いしておりますし、指定管理者の方も、ただいま申し上げましたようなことも踏まえながら取り組んでおります。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかには。
 
○藤田 委員  今、教養センターの開館時間を延ばすというお話が出ていましたけれども、利用状況を見ると、14年度から減ってきているんですよね、実態としては。開館の時間を延ばせば当然何かふえてもいいのかなと思ったんですけれども、これどういう状況にあるんでしょう。
 
○高齢者福祉課長  ただいま私が申し上げましたのは、開館時間ではなくて教室を広げる時間で、具体的に申し上げますと、例えば、従前ですと9時半から11時半という形で、教室を開く時間を区切っていたわけですね。それを12時まで延ばす、または1時半から3時半という形で教室を開いていました。これを1時からということで、利用する時間をふやしてあげる、そういうことでより利用しやすくする、そういった工夫を指定管理者の方でしていると。その間、従前ですと、そこの部分、掃除とかいろいろあったんですが、それを昼休みの時間に行うように取り組んだりという形で、利用の中身をよくしようと、そういうふうに取り組んでおります。
 また、教養センター、確かに御指摘のとおり人数が減少しております。従前あったサークルの減少というのが一つ傾向として見られます。そこの部分が大きな要因かなというふうな見方もできるかと思いますけれども、いずれにしても、こういう形で少しずつ利用しやすいという視点で取り組んでおりますので、今後、増加というものを期待できるんではないかというふうに思っております。
 
○藤田 委員  理解できました。
 それと、こゆるぎ荘ありますよね。腰越方面、センターがないということで、こゆるぎ荘がそれにかわるものとして今までまいりまして、二、三年前でしたか、たしか手直しを、改装ですか、改善ですか、したような記憶があるんですが、今後、こゆるぎ荘に関してはどういう方向、位置づけ、また実施計画の中にもありますように、腰越方面にセンターをつくるという話もあったりした記憶があるんですが、その辺はどういう状況になっていますか。
 
○高齢者福祉課長  まず、こゆるぎ荘につきましては、昭和49年から平成16年までの期間、30年の期間で土地をお借りしていたと。平成16年7月1日から、さらに20年間という形でお借りをする、そういう形で利用計画といいますか、利用状態を定めております。委員さんが御指摘のように、平成16年に更新するに当たりまして、浴槽等かなり傷んでおりましたので、その部分については約400万ぐらいをかけて整備をしたと、そういった経過がございます。したがいまして、こゆるぎ荘については、現時点については契約をしておりますので、利用していきたいというふうには思っております。
 さらに、御質問ありました腰越地域の老人福祉センター、この関係については実施計画にのせておりますけれども、現在、用地確保に向けて取り組んでおるところでございます。地主さんとの交渉が順調に進めば、また各委員さんに御報告をさせていただきたいと、このように思っております。
 こゆるぎ荘につきましては、それとあわせて、その中で再度検討する必要があるかもしれませんけれども、現時点においては、20年間の契約という形の中で継続していきたいと、このように考えております。
 
○藤田 委員  こゆるぎ荘のあの場所からいって、国道を渡るのがもう大変、命がけだというような声も随分聞いていまして、かつて事故もあったこともあったりして、本当にちょっと不便、お年寄りが行くのにはちょっときついところだというふうに私も思っているんですが、今、16年から20年、再契約したということになりますと、逆に20年間は何にもセンターという構想が上がってこないのかな、20年間はもうこゆるぎ一本で行くのかなというふうに思ってしまうんですが、実際にそのセンターの用地を確保したいという市の考え方が、結構、腰越の地元の人たちにしてみると、あそこの場所にふろができる、センターができるって口々に言っているんですよね。その用地というのは、これから想定されるような用地かもしれませんけど、こゆるぎ荘が20年間の再契約した中で、もうここ数年の間に、このセンターが決定できるという楽観をしてもいいんでしょうか、私の方は。もう地元の住民の人たちが、あそこにできるんだって指さして、もう期待感を持って言っていらっしゃるんですよね。だから、私もちょっと戸惑ってしまったんですが、その辺はどうですか。
 
○高齢者福祉課長  大変、委員さん各位に情報の提供が不十分で申しわけございませんでした。私ども、一つ用地を考えながら取り組んでおる、こういった状況で、まだ地主さんと最後の詰めをしているような状況でございますけれども、できるだけ早い、この実施計画上については20年度用地取得という一つの計画になっておりますので、そこに向けて鋭意努力をしていきたいと、そういうふうに思っております。用地が取得できましたら、できるだけ早い時期にセンターの建設に取り組んでいきたい、このように考えております。
 
○藤田 委員  随分頼もしい御答弁をいただきましたが、本当に地元は、もうその土地を指さして、もうあしたにでもできるような喜びでいらっしゃるようなんで、鋭意努力していただき、皆さんの期待にこたえていただきたいなと。もう腰越方面だけになりましたから、よろしくどうぞお願いしたいと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかを確認いたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(2)「訪問理容サービス事業の開始について」原局から報告を願います。
 
○高齢者福祉課長  報告事項(2)訪問理容サービス事業の開始について、御報告いたします。お手元に配付いたしました資料を御参照ください。
 寝たきりなどで理容店に行くことが困難な高齢者に対し、理容師が出張訪問し、御自宅などで理容サービスが受けられる訪問理容サービス事業を開始いたします。
 この事業は、65歳以上で要介護4または5の認定を受けている方を対象とし、訪問による理容サービスを希望する利用者に対し、2カ月に1枚、年間6枚の利用助成券を交付するもので、理容師の出張に係る経費を市が負担することにより、利用者の負担軽減を図るものです。なお、本年度につきましては、7月から事業開始となりますことから、年間5枚を限度といたします。
 実施につきましては、神奈川県理容生活衛生同業組合鎌倉支部に事業を委託するものでございますが、本日、市長と組合支部長の間で正式に契約を締結いたしました。事業の実施につきましては7月からとなります。
 なお、この事業につきましては、6月15日号の「広報かまくら」、またホームページ、各種パンフレット等で周知を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○岡田 委員  訪問理容サービス助成券を交付というのがあるんですけれども、この裏を見ますと、このマークのお店で承りますということで、理容組合鎌倉支部加盟店ということですが、これはこれでよろしいんですけれども、加盟店に入っていないようなお店というのはないんですか。
 
○高齢者福祉課長  裏の方に53店舗記載しております。なお、理容組合はたしか63店舗あるというふうに伺っております。なお、そのうちの10店舗については、現実的に出張サービスがお店の状態からできないという形の中で、そういった対応ができるこのお店53店舗について、ここに載っております。
 
○岡田 委員  53店舗が鎌倉支部の加盟店で、それ以外に10店舗あるけれども、加盟店でない10店舗については対応できないというようなことでよろしいんですか。
 
○高齢者福祉課長  加盟しているのが63店舗でございます。ただし、63のうち10店舗については、お店の事情から出張というサービスがとれないということでございまして、組合に加盟している中で53店舗、これが今回のサービスをやっていただけるということになっております。なお、このほかに理容組合に加入していない、いわゆる理髪店というのはあろうかと思いますけれども、ちょっとその数までについては把握してございません。
 
○岡田 委員  これはこれでいいんですけれども、何だっけな、何かあったんですよ、昔ね、動物かな。やはり組合に加盟していなくて、やってくださいというね。理容じゃないんですけれども、ほかのことで、私ちょっと忘れましたけれども、そういうようなことがあって苦情を言われたことが私あるんですね。
 公平にやらなきゃいけないんで、組合に入っている人だけの中から選ぶんだよと、そうでない人は知りませんよというところは、どうなのかなというふうに思うんですけれども、そこら辺の考え方を教えてください。
 
○高齢者福祉課長  この事業は、一つ、理容組合さんの方からも御要望があると。利用者の方からの御要望があるんで、市の福祉に協力をしたいという形での申し出がありました。
 したがいまして、今回、実際に出張の関係でお支払いするのは約1,000円でございます。かなり料金的にも低くやっていただくような形になっております。この組合の中で、それに協力していただける方が53ということでございますので、そのほかの方がそのような形でやっていただけるのかどうかというのも、一つ疑問があろうかと思います。
 なお、運営の中でお近くのところへ御相談されても、ちょっと日程が折り合わないとか、いろいろな事故があれば、表の下の方に書いております組合相談室、そういった形の中で対応できるように取り組んでいきたいというふうに組合の方とはしております。
 
○岡田 委員  それですと、組合に入っていない人は関係ないというようになりますね。そういう取り組みでよろしいんですか。
 
○高齢者福祉課長  組合に入っていない人は関係ないということよりも、いわゆる、これはある意味、福祉サービスに対する協力という姿勢が組合の方にあるということでございます。その料金の中でやっていただけるという形になっておりますので、例えば、理容関係のいわゆる昔から行っている料金というのは、出張の場合は倍額だと、理髪料金の倍額だというようなお話もございます。近隣他都市、出張のコストを調べてみましても、1,000円というのは鎌倉市が一番安いのかなというような状況になっております。そういう中での協力でありますので、組合に入っていないところは関係ないということではなくて、そういう料金で協力していただけるのは、この組合さんであるということでございます。そのように御理解をお願いします。
 
○岡田 委員  そうすると、組合に入っていない人が、そのような体制の中で私もやりたいといった場合にどうなるんでしょうか。
 
○高齢者福祉課長  現在、利用計画、これは組合さんとの委託契約になっております。今後そのような方が多数出てくるようであれば、またその辺は検討してみたいなとは思っておりますけれども、こういった料金でやっていただけるような方が、現在、この組合だというふうなことでございます。
 
○岡田 委員  これはこれでよろしいんですけれども、私も鍼灸師の組合に入っているんですよ。鎌倉市は鍼灸マッサージ師会もあるんですね。鍼灸マッサージ師会の方には補助金を出しているんですよね。鍼灸師会の方に出していないんですよ。それで私昔言ったことがあるんですけれども、どうなっているんでしょうと。上の方の問題だから上で統一してくれと、こういう投げかけでやっているわけ。だから、いい悪いは言わないですけど、公平性の問題ございますからね、そういうことも。これは鍼灸師会だけじゃないですよ、動物関係とかいろいろありますよ。そこら辺もそれなりに考えてやっていただかないと、後で苦情が出たって我々も困っちゃうわけですよね。そこら辺の今後のことを考えながらやっていただきたいなと強く要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 
○森川 副委員長  私もちょっと、この訪問理容サービスを開始するということ自体はすごく評価するんですけれども、ちょっと一つ気になっているのは、実は、この理容じゃなくて美容の方ね、そっちが入っていないですよね。実は私も知り合いの美容師さんから、やっぱり出張をやっていらっしゃる方で、市の方から補助金は出ないかしらと前に言われて、たしか決算か予算のときに、こういうサービスをやったらいいんじゃないですかと言った覚えがあるんですけれども、今回、理容師組合の方から話があったということですが、その美容師さんの方は、こちらとしては考えなかったんですか。
 
○高齢者福祉課長  今回の事業開始に当たりましては、先ほど申し上げましたように、いわゆる福祉サービス的なニュアンス、これが非常に強くございます。そういった中で、理容組合の方からの申し入れの中で、私ども事業設定をしたという経過がございます。ただいま副委員長から御指摘のあります美容の問題、これは時期を見て整理していかなければいけないんだろうなというふうに考えております。
 今回、とりあえず7月からスタートして、利用状況を踏まえながら、また利用者の御要望を踏まえながら、美容という部分についてもこれから検討してまいりたいと、そのように考えております。
 
○森川 副委員長  今後検討していくということですけど、実際に美容師さんでもやっぱり出張でやっていらっしゃる方、市内にいらっしゃると思うんですよ。実際、私も知っていますし、そこも含めて、幾ら今回は理容師組合からもちろん話があって、こういうことになったんだとは思いますけれども、そのときにあわせて美容師組合の方とも話していただいて、もしかしたら出張料1,000円じゃ無理という話だったら、例えば、2,000円のうちの1,000円が補助になるという形でもいいと思うんですよ。ともかく鎌倉市としてはそれだけ出すという形であればね。だから、そこら辺も含めて、実際に今美容師さんで出張をお願いしている人たちは、これ一切利用できないわけですから、そういうふうに考えるとやっぱり不公平ですよね。そこら辺はぜひ早目に検討していただきたい、理容師組合とも話し合っていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
 
○高齢者福祉課長  ただいま御要望を承りましたので、今後検討していきたいと、そのように思っております。
 
○森川 副委員長  よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかを確認いたします。
 ごめんなさい。千議員からあれがありますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、どうぞ。休憩いたします。
               (18時21分休憩   18時25分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 千議員の質問について、事務局から代読させます。
 
○千 議員  (代読)これ、要介護4・5の方とありますが、その他の足が運べない方や、重度の障害者はどうなりますか。
 
○高齢者福祉課長  理容組合とお話ししまして、例えば、要介護4・5以外の方に対する対応として、理容組合としては同程度の、市が1,000円の利用負担という形をとるわけですけれども、その利用負担をしていただけるんであれば、そういう方の相談にも乗るという形で、介護度の軽い方については、そのような対応をしたいということで、組合としてそれは統一して取り組んでいきたいと、そのようなお話を伺いました。
 また、重度の障害者についてどうするかということでございますけれども、介護4・5というのは、そういう方も当然入ってくるわけでございますから、年齢要件的にただいま高齢者対策という形で取り組んでおりますので、重度の障害者ということについては、また新たな課題として受けとめながらやっていくべきものだと、そのように受けとめております。
 
○吉岡 委員長  はい。再質問ですか。
 休憩いたします。
               (18時26分休憩   18時27分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 千議員の質問につきまして、便宜事務局から代読させます。
 
○千 議員  (代読)部長としてのお考えは。
 
○小川 健康福祉部長  今回のサービスの主眼といいましょうか、これがお年寄りの方の、寝たきりになっていらっしゃる方の、少しでもその何ていいますか、髪の毛のこの辺のことでさわやかになっていただくという、そういうことが一番のねらいでありまして、私ども、今回のことをやるに当たりまして、障害者も実はどうするか議論いたしました。理容組合の方とも投げかけて、どうするかということはやっております。
 ただ、今回はとりあえず、お年寄りから中心にやっていこうということをまずスタートして、次のステップとして障害者についてもできれば含める方向で検討したいと、こんなことは実は話し合っておりました。
 ただ、その場合に、少し、何ていいましょうか、障害者の方に対する理容の場合の技術的なこともちょっと勉強しなきゃいけないということも、実は課題として出ていまして、その辺をちょっと整理した上で次のステップへ行きたいなと、こう思っております。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。
 それでは、質疑を終了いたしまして、了承かどうかということで確認させていただきます。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(3)「鎌倉市障害者福祉計画の策定について」原局から報告を願います。
 
○佐藤 健康福祉部次長  報告事項(3)鎌倉市障害者福祉計画の策定について御報告いたします。
 鎌倉市障害者福祉計画につきましては、平成17年度から鎌倉市障害者基本計画等策定委員会におきまして策定作業を行うとともに、障害者福祉に関するアンケート調査を初め、福祉団体ごとや地域別での意見交換会を精力的に実施するなど、障害者の視点に立った計画づくりに努めてまいりました。平成18年12月12日開催の当観光厚生常任委員会におきまして、計画素案の概要を御報告いたしましたが、その後、本年3月27日に策定委員会委員長から市長に計画案が提案され、市長決裁をもちまして、行政計画として位置づけました。
 お手元には、鎌倉市障害者福祉計画をお配りしてございます。2枚めくっていただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。
 まず初めに、この計画の全体的な構成でございますが、まず、序章では計画の策定に当たっての趣旨などを、第1章では障害者基本法に基づく障害者計画を、第2章では生活支援に係る実施計画であります障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を、そして、第3章では計画の推進体制を、これら四つを主な柱としてございます。
 それでは、第1章の障害者計画から、その内容を順次御説明いたします。
 第1節、これは4ページから46ページにかけてでございますが、障害児者の状況等について、統計データやアンケート調査結果の概要、福祉団体ごとや地域別での意見交換会の概要を記述してございます。次に、第2節でございます。計画の基本的な考えを記述してございまして、47ページから55ページにかけてでございます。将来目標といたしまして、「障害のある人も障害のない人も、だれもが生涯にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」を掲げ、将来目標実現に向けての基本的視点、重点施策など。次に、第3節でございますが、56ページから115ページにかけてでございます。この節では施策の展開といたしまして、計画を推進するための具体的な実施事業を記述するなど、この章全体が障害者の施策に関する基本的な指針となる、いわば基本計画部分になってございます。もう少し、この第3節を具体的に申し上げますと、54、55ページに、施策の体系図ということでまとめてございます。第3節では、ライフステージに応じた一生涯を通じての相談支援体制の推進など、四つの重点施策を展開するため、障害者への理解の促進と権利擁護体制の推進、生活支援の充実、安心・安全に暮らせるまちづくりの促進、ともに学び・育つ環境の充実、働く場の充実と就労支援体制の整備、保健・医療サービスの充実、情報提供体制の推進の七つの項目に分け、全部で124の事業について、それぞれ事業概要、実施状況、事業目標を記述してございます。
 次に、第2章の生活支援に係る実施計画でございます。この章では数値目標を掲げた計画といたしまして、第1節として、116ページ、117ページでは、福祉施設入所者の地域生活への移行に関する目標人数など、平成23年度の数値目標を、第2節でございますが、118ページから122ページにかけて、訪問系サービスなど指定障害福祉サービス量の見込みやその確保の方策を、第3節、123ページから127ページにかけてでございますが、市町村事業に位置づけられた地域生活支援事業の各サービス量の見込みやその確保の方策について記述をしてございます。
 次に、第3章の計画の推進体制でございます。128ページになります。この計画を着実に推進するために、行政だけでなくNPO法人など関係団体等との連携を図り、市民全体で計画に取り組むこと、推進委員会を設置して計画の進行状況を把握・点検し、必要に応じて見直しを行うこと、また、機会をとらえて国・県へも要望していくなどを記述しております。
 さらに巻末でございますが、付属資料といたしまして、この計画の策定経過や意見交換会の開催状況などを掲載してございます。
 最後となりますが、今後の予定でございます。計画書を障害者、福祉団体の方を初め市民の皆さんに広く周知するとともに、計画書の点字版、音声テープ版などを作成いたします。また「広報かまくら」、ホームページなどを活用してPRに努めてまいります。さらには、できるだけ早い時期に、推進委員会を設置し、計画の進行管理を行ってまいりたいと考えてございます。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○岡田 委員  1点、進行管理のことなんですが、これは毎年、進行管理やられるのか、それとも、3年とか2年とか、そこら辺はどうなんでしょう。
 
○佐藤 健康福祉部次長  これから推進委員会を招聘いたしまして、この中で御議論いただくのが原則だと思うんですが、原局といたしましては、やはり毎年度の成果報告といいますか、こういったものを基調に推進委員会にもお願いしていきたいと、こんなふうに考えてございます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにはございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認いたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(4)「指定管理者による施設運営状況について(鎌倉はまなみ)」について、原局から報告を願います。
 
○佐藤 健康福祉部次長  報告事項(4)指定管理者による施設運営状況について(鎌倉はまなみ)について、御報告いたします。
 知的障害者援護施設「鎌倉はまなみ」は、平成18年4月1日から5年間、社会福祉法人清和会を指定管理者として指定し、運営・管理を行っております。実施から1年が経過したことから、この間の施設の運営状況について御説明いたします。
 指定管理者は、事業計画に基づき、施設等を維持管理するとともに、通所する知的障害者の更生及び授産に必要な指導や訓練を行っております。これにより、日常生活の安定と障害に合わせた必要な技術を習得させ、一人ひとりの能力に応じた就業の機会の確保を図っております。
 施設の利用者は、障害者自立支援法に基づき、市に申請、支給決定及び受給者証の交付を受けまして、施設と契約を結び、利用者負担額を支払い、障害福祉サービスの提供を受けてございます。
 指定管理者には、市への事業報告書等の提出を義務づけ、また、利用者やその家族の多様化する意見、要望などを把握して、今後の施設の効果的な運営に資するため、アンケート調査などを実施し、適正な管理運営がなされているか、その把握に努めているところでございます。
 事業内容といたしましては、指定管理者制度の導入前と大きく変化しておりませんが、施設利用者の状況は、平成18年度には述べ1万1,465名で、17年度と比較して活動日数の増加により延べ829名の増加となりました。また、アンケート調査結果では、職員の対応に満足92%、施設の使いやすさ87%、引き続き利用したい97%など、利用者やその家族等の評価はおおむね良好と受けとめております。
 今後とも、快適な施設環境の維持・向上を初め、障害者の日常生活の安定と障害に合わせた必要な技術を習得させ、一人ひとりの能力に応じた就業の機会の確保が図られるよう、指定管理者への指導等を行ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(5)「障害者自立支援法のその後について」原局から報告を願います。
 
○佐藤 健康福祉部次長  報告事項(5)障害者自立支援法のその後につきまして、御報告申し上げます。
 障害者自立支援法につきましては、平成18年4月に一部施行し、同年10月に全面施行されました。国はこの自立支援制度を着実に定着させることが必要であることから、国は法の枠組みを遵守しつつ、3年後の見直しまでの措置として、円滑な運営のための改善策である特別対策を講じております。
 この特別対策には、利用者負担のさらなる軽減の措置が含まれております。お手元に配付いたしました資料1の利用者負担月額の上限額をごらんください。居宅サービス及び施設通所サービスにつきましては…。
 
○吉岡 委員長  済みません、資料ないですね。
 ちょっと休憩します。
               (18時39分休憩   18時44分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 資料が配られました。資料が2枚配られたと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい。それでは、説明そのまま、どうぞ。
 
○佐藤 健康福祉部次長  改めまして、報告事項(5)障害者自立支援法のその後につきまして、御報告させていただきます。
 障害者自立支援法につきましては、平成18年4月に一部施行し、同年10月に全面施行されました。国は、この自立支援制度を着実に定着させることが必要であることから、国は法の枠組みを遵守しつつ、3年後の見直しまでの措置として、円滑な運営のための改善策である特別対策を講じております。
 この特別対策には、利用者負担のさらなる軽減の措置が含まれております。改めまして、資料1の1ページ目ですが、利用者負担上限額をごらんください。居宅サービス及び施設通所サービスにつきましては、これまでの月額負担上限額は、生活保護世帯の方は自己負担なし、世帯全員が市民税非課税者で障害者本人の収入が80万円以下の方は低所得1として15,000円、世帯全員が市民税非課税者で低所得1に該当しない方は低所得2として24,600円、その他の方は一般として37,200円であります。
 表の真ん中にありますとおり、既に、平成18年10月から市の独自減免を実施してまいりましたが、この特別対策により、月額上限額をおのおの4分の1に引き下げられたところでございます。その対象は、市民税課税世帯で所得割が10万円未満、これは収入ベースでおおむね600万円以下、かつ、資産ベース、預貯金等の資産が単身500万円以下、家族同居の場合1,000万円以下という条件になります。
 これまでの市の独自減免は、引き続き低所得1の方で資産要件非該当の場合は5,000円とし、低所得2の方で資産要件非該当の場合は10,000円といたします、低所得2の方で障害基礎年金1級に該当する方は低所得1と同様に資産要件該当の場合3,750円、資産要件非該当の場合は5,000円といたします。
 次に、障害者自立支援法の全面施行後の新たな障害福祉サービスについて、御説明します。資料は2枚目の2、新たな障害福祉サービス等をごらんください。最初に、知的障害者通所更生施設「鎌倉やまなみ」についてでございます。本年3月末に施設整備を完了し、本年度から事業を再開しております。再開にあわせまして、施設の名称を「鎌倉やまなみ」から「障害者生活支援センター鎌倉清和」に変更し、施設の定員は、知的障害者更生通所として、定員をこれまでの30名から65名に、新たに4人の定員で障害者短期入所を新設しております。
 次に、表の2段目になりますが、地域活動支援センターについてであります。平成18年10月から、「地域生活サポートセンターとらいむ」が、また本年4月からは「キャロットサポートセンター」が地域作業所から移行し、地域活動支援センター?型として事業をスタートしてございます。
 次に、日中活動系サービスといたしまして、就労支援を実施する事業所であります。まず、就労継続支援A型の事業所として「ワーカービー」と「かまくらふれんず」が、また、就労移行支援の事業所といたしまして「就労サポートセンターねくすと」が、それぞれ本年4月から法内事業所に移行し事業を開始してございます。
 なお、「ワーカービー」は小規模作業所から、「かまくらふれんず」は福祉ショップから移行したものでございます。また「就労サポートセンターねくすと」は、先ほど御説明いたしました「地域生活サポートセンターとらいむ」内において事業を実施するものでございます。
 最後に、表の一番最後になりますが、グループホーム・ケアホームにつきまして御説明いたします。本年4月から「ビーンズ」が事業を開始をしてございます。定員はグループホーム4名、ケアホーム2名の計6名の多機能型で精神障害者の方を中心とした施設でございます。日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障害者などに対して、共同生活の場において、グループホームでは相談や日常生活の援助を行い、ケアホームにおきましては介護を行ってございます。なお、この建物には「湘南鎌倉後見センターやすらぎ」の事務所があります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○本田 委員  ちょっと1点、お聞かせ願いたいと思うんですが、これは、この2ページ目の施設名、いろいろ書いてあるんだけれども、これはみんなそれぞれ同じ支援の仕方なんですね、鎌倉市からとしては。
 
○佐藤 健康福祉部次長  こうした事業所を開設する場合に、県に指定事業所として届けがございます。この届けに基づいた名称を記載してございまして、それぞれ事業名、例えば、この表の2番目にあります、地域活動支援センター?型という分類に、このとらいむさんと、キャロットサポートセンター1・2が存在するということで整理をしているところでございます。
 
○本田 委員  だから、要は、じゃあ、この?型のとらいむと、このキャロットサポートセンター1・2ってありますよね。これは市が支援するその仕方というのは同じなんですかということを聞いているんです。
 
○佐藤 健康福祉部次長  大変失礼しました。市の支援事業としては同等でございます。
 
○本田 委員  それは、例えば、支援の仕方っていろいろあるんだろうけれども、それもすべて平等にやっているわけですね。
 
○佐藤 健康福祉部次長  基本的には委託事業という形式をとってございまして、人件費等の積算に当たっても、同じような項目で平等を期しているというところでございます。
 
○本田 委員  いろいろ事前に、例えば場所を借りるとか、そういうところがありますよね。そういうのも同じなんですね。
 
○佐藤 健康福祉部次長  その点につきまして、若干、先ほどちょっと御説明したとおり、もとの施設の成り立ちが若干違ってございます。ここの地域活動支援センター?型の「キャロットサポートセンター」というのは、もともと地域作業所から移行したものでございまして、地域作業所時代から、今もそうなんですが、そのセンター自体が建物を借りて事業を運営しているということもございまして、そういった費用については助成をしているというところでございます。
 
○本田 委員  もう時間がないから、これは後でまた聞きに行きますから、結構です。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
 
○渡邊 委員  これ、ちょっと質問というより要望になってしまうんですけれども、障害者自立支援法、いろいろな問題をはらみつつスタートしたんだと思うんですけど、国の方も市の方も、いろいろな面で手を打っていくということをやっていただいていると思うんですけれども、それがどう評価されるとかという部分を必ずフィードバックしていただく必要があるかなというふうに思います。
 それとあと、きょう市民経済部の方で報告あったんですけれども、由比ガ浜大通りに公衆トイレの開設ということで、その中で、障害者の方がそこで働いていることもあるんですけれども、その清掃等の管理について障害者のグループの方でやっていくと、非常に安い委託料で済んでいるという部分もありますし、とにかく、その自立支援というからには仕事が必要かなというふうに思います。ですから、こういう機会をどん欲につかまえて、実際に仕事ができる場所ということを提供していくのも、その制度とか補助とか、そういうことだけでなくて、やはり一番自立支援につながることなのかなというふうに思いますんで、その辺のこと、ちょっと考えながら進めていただけたらなと思いますけれども、いかがでしょうか。
 
○佐藤 健康福祉部次長  まず1点目の、こうした施策のいわゆるPDCAサイクルでいいますとDとAのところだと思うんですが、どう評価していくかは大変重要な点だと理解してございます。先ほど基本計画の御説明をさせていただきましたが、こういった中でそれぞれの施策が、どう障害者の方にとって有益になっているのかどうか、こういったこともぜひとも検証していきたいというふうに考えてございます。
 それから、後段の障害者の方の就労の問題については、これは自立支援法の中でも本当に大きなテーマだというふうに考えてございます。私どもも、それぞれの社会福祉法人で授産施設があり、また、地域作業所の中でさまざまな活動をされている団体もございます。こういった方々と、これまで以上に協力関係を結びながら、1人でも多くの方々が就労に結びつくような施策を展開していきたいと思いますし、それの一助となるために、今年度4月からこの就労関係の二つの事業、一つは就労支援の継続型のAという部分ですが、これは雇用関係を結びながら就労についていただくという、かなり踏み込んだ支援でございます。また、就労移行支援は、なかなか就労に結びつかない方々をいかに就労していただくかという、初期の段階からケアをしていこうという制度でございますので、こういった事業が充実していくことこそが、やはり就労の部分に一つでもつながっていくんではないかと考えてございますので、先ほどの施策の成果の部分を並行しながら、この部分についても引き続き充実していきたいというふうに考えてございます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにはございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかを確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(6)「あおぞら園利用者への助成について」原局から報告を願います。
 
○障害者福祉課課長代理  報告事項(6)あおぞら園利用者への助成について報告いたします。本件につきましては、昨年9月13日開催の当委員会におきまして御報告しましたとおり、平成18年度のあおぞら園の知的障害児通園施設の利用料の助成は、平成18年9月までの徴収基準であった所得税をもとに、独自に13段階の階層区分を設け、9月までの徴収額と利用料との差額を補助する方法で実施しました。
 平成19年度、20年度については、国が利用者負担の特別対策を実施しますが、これとは別に障害者自立支援法の趣旨に則し、市民税をもとに新たに10段階の徴収階層区分を設け、一般世帯も含めて子育て支援の観点から、応能負担的な考え方を一部取り入れ、利用料の独自の軽減を図ろうとするものです。
 本年4月、5月の利用者34人の月平均利用料は、1万5,801円で、1人当たりの市の月額助成額は6,031円となります。
 また、本年6月からの税制改正に伴い、市民税と所得税の負担割合が変わることから、経過措置として、平成19年度の市民税の賦課が開始される6月までの間の4月、5月の分と6月以降の分に分けて徴収額を算定することといたしました。
 なお、平成20年度以降の取り扱いについては、あおぞら園の利用状況や今後の国の動向を見ながら検討してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかを確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(7)「平成19年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について」原局から報告を願います。
 
○保険年金課長  報告事項(7)平成19年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について御報告いたします。お手元の資料1をごらんください。
 国民健康保険料は、医療保険分である基礎賦課額と、介護保険にかかる介護納付金賦課額の合算額となっています。
 まず、基礎賦課額の保険料率は、医療費の伸びを勘案し算定したところ、所得割料率が6.15%で前年度据え置き、被保険者均等割額は1人当たり年間2万1,000円で1,080円、世帯別平等割額は1世帯当たり年間1万4,040円で600円といずれも引き上げとなっています。
 また、平成19年2月21日に国民健康保険法施行令の一部が改正され本年4月1日に施行されたことに基づきまして、基礎賦課額の限度額が53万円から56万円へと、平成9年度以来10年ぶりに引き上げられています。これにより、所得割料率を据え置くことができました。
 1人当たりの基礎賦課額は年間7万8,873円で、前年度の7万6,100円に比べ、率で3.6%、金額で2,773円の引き上げとなっています。
 次に、国民健康保険に加入する40歳から64歳までの方が納付する介護納付金賦課額の保険料率は、所得割料率が1.85%で、前年度と比べ0.2ポイントの引き上げ、被保険者均等割額は1人当たり年間6,360円で、前年度より360円、世帯別平等割額は1世帯当たり年間3,360円で240円の引き上げとなっています。
 1人当たりの介護納付金賦課額は年間2万4,712円で、前年度の2万3,093円に比べ、率で7%、金額で1,619円の引き上げとなっています。
 続きまして、低所得世帯に対する法定減免であります軽減措置につきまして御説明いたします。資料2を御参照ください。
 まず、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が33万円以下の世帯は、軽減判定1として、均等割額と平等割額の合計額の60%を減額いたします。
 次に、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が33万円に、世帯主を除いた被保険者数に24万5,000円を乗じた額を加えた額以下の世帯は、軽減判定2として、均等割額と平等割額の合計額の40%を減額いたします。なお、軽減判定2では33万円を超える所得につきましては、所得割額が賦課されます。
 以上御報告申し上げました内容につきましては、去る5月24日に開催いたしました国民健康保険運営協議会で御承認をいただき、5月25日に告示いたしました。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承を確認いたしました。
 それでは、健康福祉部職員退室、環境部職員入室のため、休憩といたします。
               (19時02分休憩   19時10分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 環境部関係に入ります。所管部局の職員紹介をお願いいたします。
                   (環境部職員紹介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11報告事項(1)「第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画について」原局から報告を願います。
 
○資源循環課長  報告事項(1)第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画について報告いたします。
 一般廃棄物処理基本計画は、ごみと生活排水の処理のあり方を定めた計画で、本市では、平成3年に平成17年度までの15年間を計画期間として策定していましたが、このたび、ごみ処理基本計画に引き続き、平成18年度から27年度の10年間を計画期間とする第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画を策定しました。
 第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画の策定に当たりましては、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に諮問し、ごみ処理基本計画については、平成18年9月29日付で当審議会から答申があり、平成18年10月13日に行政計画として決定し、去年12月定例会の当委員会においてその概要を報告させていただいたところです。
 今回報告いたします生活排水処理基本計画については、当審議会から平成19年2月23日付で答申があり、平成19年3月22日に行政計画として決定したものです。
 本計画は、ごみ処理基本計画と同様、本編とその内容を補足するデータ編から成っています。
 それでは、表紙を開いて、第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画の目次をごらんください。本編は、ローマ数字?計画の位置づけ、?生活排水処理の現状と課題、?生活排水処理基本計画と、大きく三つの項目で構成しております。
 ?の計画の位置づけでは、計画策定の趣旨、性格、期間などを、?の生活排水処理の現状と課題では、生活排水処理の取り組み、現状、課題などを、?の生活排水処理基本計画では、本計画の基本方針に沿って、目標年度である平成27年度の生活排水の処理体系、生活排水排出量の推計、生活排水処理の目標、施設整備などを記載しています。
 1ページをごらんください。1計画策定の趣旨にありますように、本計画は河川海域等の公共水域の水質を保全し、快適な生活環境を維持、創造することを目的としています。
 2計画の性格では、本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に規定される法定計画であるとともに、第3次鎌倉市総合計画基本構想及び第2期基本計画に即して、鎌倉市環境基本計画を初めとする他の個別計画とも整合性を図るものとしています。
 2ページをごらんください。3計画の期間では、5年後に中間的な見直しを行うことと、社会経済情勢の変化など、諸条件に大きな変動があった場合は、必要に応じて見直すことを定めています。
 4計画の推進では、本計画を実施するため、毎年度、生活排水処理実施計画を策定するとともに、その策定に当たっては、前年度の実績の把握と評価を行い、内容の公表をすることとしています。
 次に、3ページから11ページでは、?生活排水処理の現状と課題としまして、生活排水処理の取り組み状況、市内河川の水環境、生活排水処理の現状を記述しています。
 11ページをごらんください。4生活排水処理に関する課題として、(1)下水道整備の推進についてでは、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全を図るため、今後も引き続き公共下水道の汚水管の整備完了に向けて、下水道の普及を促進させること、(2)市街化調整区域内の生活排水処理についてでは、市街化調整区域内における未整備地区についても、生活排水処理を適正かつ効率的に推進すること、(3)下水道処理人口接続率の向上についてでは、公共下水道のさらなる接続率の向上を図るため、市民に対する普及啓発を積極的に行うこと、(4)下水道施設の維持管理についてでは、鎌倉処理区の下水道施設の老朽化が著しい現状に対して、施設の改築、更新等を計画的に推進すること、(5)し尿・浄化槽汚泥の効率的な処理体制の整備についてでは、し尿・浄化槽汚泥は深沢クリーンセンターから公共下水道に放流している中で、今後の推計処理量を踏まえ、より効率的な処理体制を検討すること、(6)処理に伴う財政負担の軽減についてでは、生活排水処理に伴う財政負担の軽減に向けて検討すること、以上6項目を掲げています。
 12ページをごらんください。?生活排水処理基本計画では、本市の今後の計画は、公共下水道による処理を基本に、より快適で豊かな水環境の創出に努めることとを基本理念としまして、生活排水の適正処理、下水道処理人口普及率の向上、浄化槽の適正な維持管理、し尿・浄化槽汚泥のより効率的な処理、効率的な処理体制の確立の五つを基本方針として定めています。
 13ページに移りまして、3将来の生活排水の処理体系では、本計画の目標年度である平成27年度の生活排水処理体系を示しており、すべての生活排水を公共下水道及び合併浄化槽により処理することとしています。
 次の、4生活排水排出量の将来推計の(1)人口推計では、ごみ処理基本計画と同様に、第3次総合計画第2期基本計画推計人口に修正を加えた人口を推計人口として、公共下水道使用人口、合併浄化槽使用人口、単独浄化槽使用人口、くみ取り人口と、それぞれの処理形態別に生活排水処理人口を推計しています。
 この推計人口をもとに、16ページから18ページまで、処理形態別に、合併浄化槽汚泥、単独浄化槽汚泥及びし尿における排出量を推計しています。
 19ページに移りまして、5生活排水の処理計画では、まず、(1)生活排水処理の目標として、生活排水処理率の目標値を定めています。生活排水処理率とは、計画区域内人口に対する公共下水道及び合併浄化槽により処理されている人口の割合で、計画中間年度である平成22年度に96%、目標年度である平成27年度には100%としています。
 20ページに移りまして、(2)生活排水処理施設整備では、本市の公共下水道事業計画の概要を示しており、本市の生活排水処理は、人家等が存在する地域のすべてにおいて公共下水道による処理を目指すとしています。また、くみ取り及び単独浄化槽世帯は公共下水道への接続を図っていくとともに、合併浄化槽による処理への切りかえの推進に努めるものとし、21ページの(3)生活排水の処理主体では、公共下水道及び合併浄化槽の処理主体を示し、公共下水道への移行に伴い、収集量の減少が見込まれます、し尿・汚泥の取り扱いについては、(4)し尿・浄化槽汚泥の処理計画に記述しています。
 (5)その他として、市民に対する広報、啓発活動、水質汚濁状況の把握のほか、計画の進行管理のため、年度ごとの生活排水排出量の公表と、次年度以降の施策への反映を記述しています。
 以上が、第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画生活排水処理基本計画の概要ですが、計画につきましては、「広報かまくら」5月1日号、環境ニュース6月号を初め、鎌倉市のホームページ等へ掲載し周知を図っているところです。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
 
○野村 委員  13ページの鎌倉市の推計人口、今、18年度で17万700とあるんですけれども、今、17万3,000ぐらいなのかな。そんな状況で、27年度に1万人ぐらい減っちゃう、こういった人口推計の表というのはあったのかね。
 
○資源循環課長  説明の中でも申し上げましたように、人口推計につきましては、第3次総合計画に修正を加えた形でやっておりますので、その辺のずれはどうしても生じてしまっているのが現状です。
 
○野村 委員  結局この人口推計によって、この計画というのは結構変わってくる可能性がたくさんあると思うんですね。この辺のところ、人口推計が変わってきた時点で、また、再度見直していくという形になるのかどうか、その辺のところをあれしてくれますか。
 
○資源循環課長  本計画につきましては、一応、中間年度の5年後に見直しをする予定でおります。
 
○野村 委員  はい、了解。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11報告事項(2)「鎌倉市災害廃棄物等処理計画及び鎌倉市災害廃棄物等処理行動計画について」原局から報告を願います。
 
○資源循環課長  報告事項(2)鎌倉市災害廃棄物等処理計画及び鎌倉市災害廃棄物等処理行動計画について報告いたします。
 震災及び風水害等の災害発生時には、一時期に大量の廃棄物が発生し、また道路の通行不能等により、平常時の収集体制及び処理方法では対応し切れないことが予想されます。そこで、市民の生活環境の早期回復と環境衛生の確保を目指し、迅速かつ適正に災害時の廃棄物処理を行う体制を構築するため、災害時における廃棄物等の処理計画を策定しました。
 本計画は、平成17年12月に環境部内に設置しました災害廃棄物処理計画等策定プロジェクトにより検討を開始し、平成18年6月からは、プロポーザル方式で選定しました専門のコンサルタント会社と共同で策定作業を行いまとめたものです。
 お手元にお配りしたものは、処理計画の概要版でございます。まず、表紙を開いて目次をごらんください。処理計画は、第1編総論、第2編地震災害対策、第3編風水害対策の大きく三つの項目に分け、総論では、計画の目的、構成及び基本方針などを、地震災害対策では、地震災害に対する計画条件の設定と緊急時、復旧・復興時、平常時の対応を、風水害対策では、風水害に対する計画条件の設定と緊急時、平常時の対応を記載いたしました。
 1−1ページをごらんください。第1章で計画の目的を明示し、第2章では計画の構成で、鎌倉市災害廃棄物等処理計画に基づき、鎌倉市災害廃棄物等処理行動計画により具体的な実務内容を示すものとしています。
 次のページ、計画の位置づけでは、本計画は国の震災及び水害廃棄物対策指針並びに神奈川県災害廃棄物等処理計画策定指針等に基づき、鎌倉市地域防災計画との整合を図り、これを補完する計画とするとしております。
 現在、県内で処理計画を策定済みの市は10市ですが、地域防災計画の一部に掲載している市が多く、単独計画として策定している市は、横浜市、小田原市、相模原市の3市で、本市は4番目となります。また、風水害についての単独の処理計画を策定するのは、本市が初めてとなります。
 次に2−1ページをごらんください。第2編地震災害対策では、鎌倉市地域防災計画に準じ、南関東地震が発生した場合を想定して、被害状況を設定し、計画を策定しています。
 次のページをごらんください。第2節災害廃棄物の定義では、地震災害から発生するごみを大きく?生活ごみ、?し尿、?粗大ごみ、?がれき、?適正処理困難物に分け、これと地震災害以外で発生した通常のごみをあわせて震災廃棄物と定義しました。
 2−3から2−5ページまでには、震災廃棄物の種類ごとに対応範囲と基本的な処理方針を記載してあります。
 2−6ページをごらんください。第4節発生量の推計では、生活ごみは1日に約15トン、し尿は、地震発生から3日間は1日に約93キロリットル発生しますが、避難所避難者数の減少に伴い、発生量も減少していくものと推計しています。
 また、粗大ごみは非解体分と解体分を合わせて約1万9,000トン、がれきは約136万トンと推計していますように、災害時は廃棄物が一時期に大量に発生することが想定されますので、処理するまでの間、仮置きできる場所を確保する必要があります。
 2−7ページ第6節では、必要となる仮置き場の面積を、解体が集中した場合は約43ヘクタール必要になると試算していますが、本市で災害時に使用可能な仮置き場は、現況では約15ヘクタールしかありません。本市のような市街地で広い面積の仮置き場を確保することは非常に困難であるため、対応策としまして解体棟数を平準化させ、がれきの処理期間を長期に設定させるとともに、地震発生後早期に、仮設施設の設置などにより、処理能力を増強することを想定しています。さらに、仮置き場候補地としては、現在の公有地及び公共用地だけでなく、今後は民間所有用地も視野に入れ、新たな仮置き場用地を確保していきたいと考えています。
 2−8から2−9ページまでの第2章では、地震発生直後から市民生活再開までの間の緊急時対応における、基本方針、組織体制・業務内容、情報の収集・記録、発生量の推計、協力支援の要請、実施要領の策定、処理体制の整備、広報について記載しています。
 2−9から2−11ページまでの第3章では、復旧・復興時対応における、基本方針、組織体制・業務内容、情報の収集・記録、発生量の見直し、実施要領の策定、処理期間、処理方法、環境への配慮、市民への広報活動について記載しています。
 2−11から2−14ページまでの第4章では、平常時対応として、日ごろから災害発生を想定した体制の構築が重要であることから、基本方針、組織体制・業務内容、情報管理体制の整備、推計値の見直し、廃棄物処理体制の整備、リサイクルの推進、環境保全、協力支援体制の整備、市民等への啓発活動について記載しています。
 次に3−1ページ、第3編風水害対策ですが、第1節想定する災害は、平成16年の台風22号及び23号のときと同等の水害として、被害状況を想定しています。
 3−3から3−6ページの第2節、3節では、水害廃棄物の定義として、震災時のがれきにかわりまして、倒木・流木を想定し、種類ごとに対応範囲と処理方針を定めています。
 3−6ページの第4節発生量の推計では、ミニ防災拠点からの生活ごみが1日当たり約230キログラム、し尿は468リットルとし、また粗大ごみは、最大で670トン、倒木・流木は、約400トンと想定し、粗大ごみ及び倒木・流木全量を、一時的に搬入した場合の仮置き場の必要面積を約1,700平方メートルと試算しています。
 これらの想定される水害廃棄物の処理体制を3−9ページ、第2章緊急時対応、3−12ページ、第3章平常時対応と時期に応じて記載しています。なお、風水害は地震災害と比較して災害廃棄物の処理期間が短いと想定されるため、復旧・復興時対応は緊急時対応に含めて記載しました。
 次に、鎌倉市災害廃棄物等処理行動計画ですが、この処理計画で定めました基本方針及び対応内容等に基づき、職員が実際にとるべき行動内容、役割分担を定めました。これには、環境部の組織体制を初めとして、鎌倉市庁内の組織体制、関係機関との連携等を記載した総論と、地震災害対策編、風水害対策編から成り、それぞれの災害における、対応範囲と基本方針の設定を行い、初動時、緊急時、復旧・復興時の時系列に沿った作業フローなど具体的な対応とともに、平常時の対応も定めています。
 今後は、策定した処理計画、行動計画の実効性を確保するため、職員等を対象とした研修を実施するとともに、防災安全部など関係部課と連携をとりながら、組織的な訓練を実施していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○森川 副委員長  きょう、概要版を出していただいたんですけれども、できれば、どうせもらうんだったら概要版じゃなくて、本式のあれを行動計画の方も含めてほしいなというふうに思うんですけれども、行動計画の方も、概要版もないんじゃちょっとわからないので、そこはぜひお願いします。
 
○資源循環課長  私どもの方でデータ持っていますので、それにつきましては増刷しましてお配りします。
 
○藤田 委員  今、最後に実効性あるものとして、これから研修を含めてやっていくというお話ありまして、まさしく、これができたからといって処理計画、紙で終わらないようにという思いを今聞いていて、中身が大変膨大でありますので、なおさら、この実効性を高めていただきたいというのが1点と、それとそれの途中で、やっぱりこの計画について、実効性等こういうふうになりましたとか、中間報告も、私たちもこれを常にやっぱり知っていたいという思いの中で聞かせていただきましたんで、中間報告もぜひやっていただきたいと思います。
 
○資源循環課長  実効性持たせるために、早速、部内で一度、職員を対象に行動計画を配りまして研修をしました。今後、総合防災課とも調整を図りながら、災害訓練等実施していく予定でおりますので、また中間報告につきましても、その実施状況に応じて御報告していきたいと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11報告事項(3)「粗大ごみ収集に係るシール制等の導入について」原局から報告を願います。
 
○資源循環課長  報告事項(3)粗大ごみ収集に係るシール制等の導入につきまして、報告いたします。
 現在、市民は、粗大ごみの収集を市に依頼する場合、午前・午後の単位で収集日を予約し、玄関先などに搬出して収集に立ち会い、処理手数料を職員に納付していますが、明確な収集時間の指定ができないため、拘束時間が長くなり、改善の要望があります。そこで、市民の利便性の向上、収集の効率化を図るため、市民が収集を予約し、コビニエンスストア等で、あらかじめ処理手数料を納付してシールを購入し、粗大ごみに張りつけ、収集日当日、玄関先などに搬出するシール制を導入し、市民の立ち会い及び現金の授受を不要にしようとするものです。
 粗大ごみシールは、お手元の資料1の様式で、鎌倉市粗大ごみシールと明示されている部分をはがして、粗大ごみの目立つところに張ります。シールは、市地域行政センター4カ所、市役所4階職員厚生会、市内のコビニエンスストア45店舗及び郵便局22カ所で処理手数料徴収という形で販売し、行政センター、職員厚生会及びコビニエンスストアで販売するものは600円のみで、郵便局で販売するものは600円と1,200円の2種類とします。郵便局でシールを購入する際は、納付書兼領収証書に住所・氏名を記入して、処理手数料を納付してシールを受領します。シールを取り扱うコンビニエンスストア等については、鎌倉市粗大ごみシール取扱店と明示します。なお、シールの販売は、10月1日以降の収集受け付けが可能となる9月下旬ごろから開始をします。
 次に、資料2の処理手数料ですが、現行の100円から1,400円まで29品目に細分化されているものを、市民が粗大ごみを市に収集・処分を依頼した場合の処理手数料は、粗大ごみが600円、大型粗大ごみが1,200円とし、名越・今泉クリーンセンターに持ち込んだ場合の処理手数料は、収集の場合の半額の、粗大ごみ300円、大型粗大ごみ600円とします。
 大型粗大ごみとは、1辺の長さが1メートル以上で、?たんす、食器棚等家具類、?ベッド、ソファーベッド、マットはスプリングのないものに限ります、?2人掛け以上の応接いす、?6人掛け以上のテーブル、?机、製図台、?オルガン、電子オルガン、?マッサージチェア等の健康器具、?スチール製物置、1.6平方メートル以上3.3平方メートル未満のものに限ります、の8品目です。
 なお、名越・今泉クリーンセンターに持ち込んだ場合は、シールではなく現金で納付します。
 このシール制は、10月1日から施行しますが、事前の市民周知の方法としましては、粗大ごみの出し方、シール制及び処理手数料などを記載しましたパンフレットを8月に、自治・町内会などを通じて全戸配布をします。また、鎌倉市廃棄物減量化等推進員を対象に、7月に開催する第2回目の会合と、10月に開催する第3回目の会合で説明するとともに、「広報かまくら」7月1日号、8月1日号、9月1日号、8月1日と10月1日発行の環境ニュース及び本市ホームページに掲載します。
 説明会については、自治・町内会と調整をし随時開催していきます。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○本田 委員  ちょっと事務的な質問なんですけれども、持ち込むときにはシールは要らないんですか。
 
○資源循環課長  持ち込みの場合は、原則現金でいただくことにしてあります。
 
○本田 委員  それで、この粗大ごみの処理手数料のこの資料ね、これと最後の粗大ごみの処理手数料というのは、どう違うのかな。何か、あれがわからないんだけれども。
 
○資源循環課長  お配りしました資料1なんですが、2種類ありまして、A4版の方が、コンビニ、行政センター、厚生会で販売する様式です。これにつきましては600円の1種類でして、お出しいただく、収集します粗大ごみについては、粗大ごみと大型粗大ごみで金額が600円と1,200円に分かれていますので、1,200円の場合は、この600円のシールを2枚買っていただいて、2枚張ってお出しいただくという形になります。
 それで、お配りしました資料1のA3サイズの郵便局用のは、2枚、600円と1,200円の2種類あります。これは郵便振替法に基づく様式で、このシールをお買い求めいただくときに、住所と名前を御本人に書いていただく形になっていますので、600円を2枚ですと2枚書かなきゃいけないという手間になりますので、こちらはごみの種類に応じて、600円と1,200円、買い分けられるような形で2種類用意してあります。
 
○本田 委員  それはわかりました。そうじゃなくて、この資料2の粗大ごみの処理手数料というのが、これ2枚あるんだけれども、これ何が違うの。
 
○吉岡 委員長  資料2の件ですか。
 
○本田 委員  資料2。だから、粗大ごみ処理手数料って言ってるじゃないの。
 おれだけ2枚あるのか。
 
○吉岡 委員長  じゃあ、ちょっと休憩しますから、どうぞ。
               (19時49分休憩   19時50分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
 
○資源循環課長  申しわけありません。うちの方が資料を作成するときに、同じものを2枚つけてしまったと思います。申しわけありませんでした。
 
○本田 委員  いいですよ。それならわかったよ。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○森川 副委員長  これ、コンビニと郵便局使うということで、これは1件、手数料っていうのは幾ら払うんですか、コンビニと郵便局に。
 
○資源循環課長  販売手数料ですが、コンビニ用のこのA4サイズにつきましては、販売の委託契約を結びまして、契約の中で手数料のパーセンテージを定めていくんですが、他市の例をとりますと、おおよそ11%プラス消費税でやっているところが多いと聞いていますので、うちも恐らく他市が契約を結んでいるコンビニエンスストアと契約を結びますので、そのぐらいの手数料になると想定しています。ですから、600円の11%プラス消費税で69円ぐらいというふうに考えています。
 あと、郵便局の方なんですが、こちらにつきましては郵便振替法に基づく様式ですので、こちらは手数料が郵便振替法の方で21円という形で定められていますので、郵便局につきましては21円ということで今予定しております。
 
○森川 副委員長  ということは、1,200円使うのは、郵便局で1,200円のものを買ったら21円の手数料で済むけど、600円の二つ買ったら69円分二つ払うということ。
 
○資源循環課長  そういう形になります。どっちみちパーセンテージなので、1,200円の場合も11%ということになってしまいますので、その辺は契約に基づく販売委託ですので、郵便局よりは高くなってしまいます。
 
○森川 副委員長  今、パーセンテージの契約というふうにおっしゃいましたけれども、他市で今税金の振り込みやっているところがありますよね。あれ結構、パーセンテージじゃなくて1件例えば65円とかでやっているところも、コンビニであるっていうふうに聞いたんですけれども、そのパーセンテージっていうのは、近隣はみんなパーセンテージなんですか。
 
○資源循環課長  税金については、詳しいことはよくわからないんですけれども、聞くところによりますと、コンビニエンスストアと契約をするのではなくて、信販会社と契約をして、信販会社を通してコンビニエンスストア等で納付する形をとっているようなんです。粗大ごみにつきましては手数料ということで、横浜市の例を今回お手本にしながら設定したんですが、こちらについては直接コンビニエンスストアと契約するということで、おおむね11%というような前例がありますので、恐らく鎌倉市についても、そのぐらいの手数料は要求してくると思います。
 
○森川 副委員長  これから広報していく中で、各自治会を通してチラシをまいていくということなんですけれども、これだとなるべく郵便局を使ってもらった方がいいわけじゃない。だから、ぜひこの手数料の件も書いていただきたい。コンビニだとこれだけの手数料でしています、郵便局だとあれだというふうなところを、ぜひ入れていただきたいな。近くにどっちもある場合には、ぜひ郵便局でというふうにお願いしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
 
○野村 委員  じゃあ、1点。納付を取り扱う郵便局って、東京都を含めて他県にあるんですけれども、これはどういう形でこういう形にしたの。
 
○資源循環課長  郵便局につきましては、市内の郵便局だけ22局を予定しております。
 
○野村 委員  いや、そうじゃなくて、納付を取り扱う郵便局って、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県とあるんだけれども、こういう形にしたのは、どういうような形で、こういうようなことにしたの。
 
○資源循環課長  失礼しました。この納付を取り扱う郵便局というのは、郵便振替法で郵政公社の方で定めていますので、基本的にはうちが実際にシールをお配りして販売しますので、市内の22局に直接お配りするんですけど、郵便局の方でそれを取り扱うことは、ここに書いてある都道府県で可能ですので、それを取り扱う形で、他の市の、県内他市ですとか東京都の郵便局に、郵便局の方で好意的にやってくれるという意図があれば可能なんですけれども、基本的にはうちが直接お配りする市内の郵便局だけになると思います。
 
○野村 委員  だから、例えば群馬県とか栃木県とか、取り扱ってくれるんでしょうけれども、まずあり得ないだろうね。例えば里帰りしたときに、向こうで買うということはあり得るけれども、これは郵便振替法か何かでこういうふうにもう書いてあるからということで、書いてあるの。
 
○資源循環課長  基本的には郵便局の販売の場合、この用紙を郵便局の窓口に置いておきますので、そこで窓口でお持ちになって、この取り扱いができる郵便局で支払うということは法的には可能です。
 ですから、場合によっては、きょう持ち合わせがないんで用紙だけもらっていって、たまたま他市の郵便局に行ったときに納付をして、そのシールの手数料を納めるということは可能になると思います。
 
○野村 委員  あんまり、ちょっとよくわからないんだけれども、なるほど、そういうことなんだ。今ここに、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨及び東京都に所在する郵便局というふうに書いてあるんだけれども、ここでは扱ってくれるけれども、例えば埼玉だとか、あとはどこだ、この近くだったら、ああ、埼玉が入っているんだ、1都6県入っているのか、そういうことか。
 
○資源循環課長  これにつきましては、郵便振替法の方でこの記載が規定されていますので、これだけちょっと外すことができませんので。
 
○野村 委員  なるほど。はい、わかった。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかに質問はありませんか。質疑はないですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑は打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11報告事項(4)「生ごみの資源化について」原局から報告を願います。
 
○施設建設担当課長  報告事項(4)生ごみの資源化について御報告いたします。
 逗子市との広域処理において本市が建設を計画しております生ごみ資源化施設の建設に向けまして、施設の処理能力など施設の基本となる整備基本計画を策定する予定ですが、それに先駆けまして、その基礎データとするため、昨年、平成18年8月から本年、平成19年1月にかけまして、生ごみのモニタリング調査を実施いたしました。その結果がまとまりましたので、その概要につきまして、御報告させていただきます。
 また、このモニタリング調査にあわせまして、調査対象世帯について生ごみ分別収集に関するアンケートを実施いたしましたので、その結果についても御報告させていただきます。
 まず、生ごみ分別収集モニタリング調査の結果についてでございますが、調査報告書につきましては、既に委員にはお配りをさせていただいているところですが、本日は、お手元の資料1をごらんいただきたいと思います。生ごみ分別収集モニタリング調査の結果について(概要)とあるものでございます。
 調査の実施につきましては、資料冒頭部分、調査についてを御参照いただきたいと思います。
 市民の皆様の御協力を得まして、実際に生ごみを分別排出していただき、生ごみの排出量の推計、異物の混入度合いなどを調査し、この調査結果を踏まえまして、施設規模はもとより、生ごみの分別収集方式の検討や市民啓発等の参考資料として利用していきたいと考えているものです。
 なお、生ごみの資源化の方式でございますが、堆肥化や飼料化など、幾つかございますが、本市では生ごみを発酵させ、発生したメタンガスを使っての発電や、その際に発生する熱をエネルギーとして利用する方式を検討しているところでございます。
 次に、調査期間、調査対象等について御説明させていただきます。資料中ほどの調査方法等を御参照ください。
 まず、(1)の調査期間ですが、8月、10月、1月と、3期に分けまして、それぞれ4週間にわたり、週2回の燃やすごみの収集日に合わせて実施をいたしました。また分別された生ごみや、生ごみ以外の燃やすごみの内容の分析のためのサンプリングを、クリーンセンター管内ごとに各期2日間ずつ実施をいたしました。
 次に、(2)の調査対象地域及び世帯数についてですが、名越クリーンセンター管内では、坂ノ下、大町三丁目の地域。今泉クリーンセンター管内におきましては、今泉台六丁目、七丁目の地域におきまして、8月、10月、1月の3期合わせて、延べ4,645世帯、1万1,490人の市民の皆様に御協力をいただき実施いたしました。
 最後に、(3)の調査方法ですが、家庭から排出される段階で、週2回の燃やすごみの収集日にあらかじめ、生ごみと、生ごみを除いた燃やすごみに分けていただきまして、クリーンステーションに排出していただきました。このうち生ごみは、鎌倉市が用意した黄色の袋を各家庭に配布させていただきまして、これを利用し、分別排出をしていただきました。次に、生ごみを除いた燃やすごみは、通常の燃やすごみの排出袋を利用いたしまして、分別排出していただきました。
 収集につきましては、これらの生ごみと燃やすごみを別々の収集車で集め、計量いたしました。各サンプリング調査日につきましては、生ごみと燃やすごみをクリーンセンター管内ごとに200キログラムずつ抽出し、生ごみと生ごみ以外の異物の割合などを分析いたしました。
 資料裏面にまいります。調査結果(概要)でございますが、まず、(1)分別生ごみ及び分別燃やすごみの組成についてですが、円グラフを御参照ください。排出していただいた、分別生ごみと分別燃やすごみの組成のグラフです。まず、紙面左側の円グラフの分別生ごみ、つまり、先ほど申し上げました、黄色の袋で排出していただいたものの内容についてのものです。市全体の推計収集量は1日当たり20.01トンで、そのうち、純然たる生ごみは、1日当たり17.14トン、率といたしましては85.7%で、生ごみ以外の混入物の割合は、プラスチック類、紙類を中心に1日当たり、2.87トンで、率として14.3%でした。
 次に、右側の円グラフを御参照ください。このグラフは、生ごみ以外の燃やすごみでございます分別燃やすごみとして排出していただいたものの内容です。本来、左側のグラフ、黄色い袋に入るべき生ごみの混入が23.1%となっています。
 次に(2)の協力率、中ほどのところですが、協力率を御参照ください。サンプリングを行った調査日ごとの協力率の平均は、64%であり、平成15年に行った容器包装プラスチックの当初試行時の協力率47%と比較しても高い率となっております。
 次に、(3)の全収集量に占める生ごみ量等を御参照ください。全収集量、上段の円グラフで申しますと、左側の分別生ごみと右側の分別燃やすごみを合わせた全体の収集量ですが、1日当たり62.35トン、このうち、生ごみ量は、1日当たり26.92トンで、割合は43.2%となりました。これは、平成17年度に実施いたしました組成調査における生ごみの比率41.4%と、同等の率を示しているところでございます。また、季節ごとの全収集量に占める生ごみ量は、夏期が1日当たり29.7トン、秋期が26.3トン、冬期が24.9トンとなりました。
 以上、本調査から、生ごみの分別収集に対する協力率の高さから申し上げましても、新たな分別に対する市民の皆様の御協力は得られるものと考えております。これはひとえに高い市民意識に支えられたものであり、さらなる啓発を実施することで、目指すべき成果を上げることができるものと考えています。
 次に、生ごみ分別収集アンケート調査の結果について御報告いたします。
 資料2を御参照ください。
 本調査は、昨年10月上旬に第2回目の分別の開始と同時に、モニタリング対象世帯約1,500世帯の皆様にアンケートをお願いいたしました。その結果を集計したものです。回答率は約40%で619世帯の皆様から回答をいただきました。結果は、お示しさせていただいたとおりですが、2ページ目をお開きいただきたいと思います。
 上段の問1で、新たな分別となる生ごみの分別を負担に感じたかについての問いに、まったく負担を感じなかった方が31.2%で、大いに負担を感じた方こそ13.2%となっておりますが、少し負担に感じた方が半数を超え54.6%となっております。
 また、負担を感じた理由について、問2では、分別がふえて保管スペースがなくなるからとの回答が多くなっております。また、問3の排出回数については、ほとんどの方が週2回出したとしております。
 次は、3ページを御参照ください。中段問5で、普段生ごみ処理機を使っていますかとの問いには、いつも使っている方が10.5%、時々使っている方が9.4%と、合わせて19.9%の方が生ごみ処理機を使っているという結果も現れています。
 なお、今回のモニタリング調査及びアンケートの結果を参考に、事業系生ごみの量や逗子市の生ごみ量等も今後精査していく中で、適正な施設規模、生ごみの分別収集方法などについて検討を重ね、両市による協議会で決定していきたいと考えております。
 次に、資料はございませんが、逗子市との広域化処理についての協議の経過について、若干、御報告させていただきます。
 まず、本年、3月29日に逗子市におきまして、鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化に伴う両市長の面談を行いました。その中で、鎌倉市長は、両市のごみ処理について、今後も覚書に沿った協議を両市間で協議していきたいとし、双方で確認をいたしました。また、生ごみ資源化施設は2市で進めたいとの意向を改めてお伝えしたところです。
 一方、逗子市長は、庁内の検討チームで、逗子市独自の減量化・資源化システムを検討させており、また、同時に鎌倉市との協議も並行して進めていくとのことでございました。したがって、今後も、協議を進めていくということについて再確認したものでございます。
 次に、逗子市とのごみ処理広域化検討協議会につきましては、本年5月7日に、今年度第1回目の協議会を逗子市において開催いたしました。ごみ処理の広域化に関しまして、循環型社会を形成推進する上で、広域処理の必要性は重要であり、今後も広域化を進める観点から、両市で積極的に協議を進めていくということ並びに施設の老朽化の状況も踏まえると、広域化の実施については早急な合意が必要であり、本年秋には、地域計画の策定に向けた一定の結論が出せるように努力することを両市で確認いたしました。
 また、新たな意見として、生ごみ資源化施設と焼却施設を切り離して協議したい旨の意見が逗子市から出されてございます。
 協議会は基本的に月1回以上のペースで開催し、協議会には神奈川県の広域推進担当の職員も同席することについても確認をいたしました。
 なお、5月25日には、神奈川県の副知事と鎌倉市長の面談の機会をとらえまして、石渡市長から、副知事に対し、逗子市長との面談を踏まえ、逗子市長が鎌倉市との広域化について、ことしの秋には一定の結論を出すとしていること、さらに、循環型社会形成推進のためには、広域のごみ処理がぜひとも必要である旨を逗子市に御理解、御協力いただけるようお願いしたところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑ありませんか。よろしいですか。
 
○本田 委員  内容をやり出すと多分相当時間がかかっちゃうから、これはまたの機会にしますけれども、先ほど森川副委員長の方からも言われましたけれども、概要版というのが多過ぎるんだよな。これも概要なんだと。これ本当のものというのは見せてくれないの。
 
○施設建設担当課長  先般、モニタリング調査業務概要のこういう報告書の冊子を、これが冊子の報告の内容なんですが、これをちょっと事前にお配り申し上げたんですけれども、御確認いただければと思いますが。
 
○本田 委員  これは報告事項だから概要でいいんだろうという、そういうものはあるのかもしれないけれども、もともと、環境部はちょっとわからないけれども、私はずっと建設にいたから、建設の場合は、これが本チャンですよと、それでこれが概要版ですよと。それで全部出してくれたんですね。それで、もし要らないんであればお返しするという形でやってきていたと思うんだ。だから、そういう部分、先ほどの森川副委員長のものもあるけれども、これが本チャンのものだ、これが概要版だというような資料の出し方といいますか、もうちょっと御配慮いただければと思うんですけれども、どうですか。
 
○塩崎 環境部次長  今、委員さんの方からいただいた中身、お話につきましては、今後そのように努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。ほかには、よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑は打ち切ります。
 了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 それでは、環境部職員退室のため、休憩といたします。
               (20時11分休憩   20時13分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第12「継続審査案件について」事務局から報告願います。
 
○事務局  お手元に休憩中配付させていただきました閉会中継続審査要求書の写しを御確認いただきたいと思います。
 現在、当委員会には、2月定例会において継続審査となっております陳情が10件ございますが、この取り扱いについて、まず御協議をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  閉会中継続審査要求の確認ですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、確認いたしました。
 
○事務局  それでは、陳情10件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御協議・御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、日程第13「その他」につきまして、当委員会の行政視察につきまして、日程及び内容についての協議をしたいと思います。
 じゃあ、休憩にさせていただきます。
               (20時14分休憩   20時15分再開)
 
○吉岡 委員長  再開します。
 行政視察のことについて、今すぐというわけではないのですが、一応ある程度の日程を皆さんと確認しておきたいと思いまして、大体こういう予定があるよというのを、ちょっと事務局の方でつくっていただいていますので、それを配らせていただきます。
                   (資 料 配 付)
 特にいつということではないんですが、なかなか今すぐには忙しいかなというふうに思いまして、9月議会の後ぐらい、12月議会の間ぐらいがどうなのかということで、一応、大体の日程を出していただきました。その上で考えたいと思うんですが、先のことですので、まだはっきりしないと思いますが。
 なかなか予約とかいろいろあるものですから、大体の日程をやっておいていただければ。相手のあることですから、その日程どおりになるかどうかもわかりませんので。
 特に今なければ、大体この間のところで、例えば、10月のところでしたら1週目はないんですけれども、1週目は議会がそのくらいまであるんですかね。ないですよね。9月いっぱいで終わるんですかね。そうですね。
 ですから、何もないのは10月の初めか、または10月の終わりの29日の週かという感じなんですけれども、そのくらいでよろしければ、大体そのようなところで。同じ週に2回というのは厳しいんじゃないかというのもありまして、10月の末ぐらいでよろしいですかね。
 じゃあ、10月の末ぐらいの週でどこかということで、あと御希望があれば言っていただいて、基本的には正副で検討させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 あと、何か日程的にまずいところがあれば、また後でおっしゃっていただきたい。
 
○本田 委員  1泊2日でしたっけ。
 
○吉岡 委員長  基本的には、そうです。
 ということで、じゃあ確認をさせていただきたいと思います。
 では、本日の日程はこれで終わります。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年6月19日

             観光厚生常任委員長

                   委 員