平成19年岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会
3月 9日
○議事日程  
平成19年 3月 9日岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会

岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成19年3月9日(金) 14時00分開会 14時50分閉会(会議時間 48分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
中村委員長、萩原副委員長、本田、大石、小田嶋、伊東、白倉、岡田、森川、赤松の各委員
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、久保議事調査担当担当係長、鈴木議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 本件の取り扱いについて
2 議会議案第14号岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会の調査に要する経費について
     ───────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  それではおそろいでございますので、ただいまより岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を開会いたします。
 まず初めに、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。大石和久委員にお願いいたします。
     ───────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  審査日程の確認でございますが、お手元にお示ししたとおりでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
     ───────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  それでは、日程に入る前に、20何年ぶりかでの鎌倉市議会での100条委員会の設置でございますので、簡単に資料はお手元に配付させていただきましたが、御承知の方も多いと思いますが、確認の意味も含めまして、簡単に事務局から、100条調査特別委員会の説明をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では資料に沿いまして、事務局から説明させますので、よろしくお願いします。
 
○事務局  あらかじめお手元に3種類の資料をお配りさせていただいております。一つは2ページ、2枚で4ページ分になります裏表、100条調査特別委員会ということで概略を記載したものでございます。それと、細かい字ですが、自治法の100条の条文の写し、それと調査権の発動といいますか、権限を行使する上での事務的な今後の流れ、それを用意させていただきました。説明につきましては、ただいま申し上げました100条調査特別委員会という、私どもでおつくりしました資料に沿って御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、これまでの委員会進行、改めてこれまでの委員会審査と大きく異なる点が3点ございます。一つは、人をお呼びする場合といいますか、発言してもらう場合に、参考人ですとか、あるいは理事者の説明員という形でお呼びしております。この調査権を付与しても、こういう形でお呼びすることが可能でございます。付与された100条で申し上げますと、強い強制力を持ちます証言、証人という形で、これも宣誓をさせますとか、そういうことが出てまいります。
 2点目といたしましては、記録の提出を求める場合の資料でございます。この場合、記録の提出ということでございますので、基本的にはむき出しのまま出てまいります。皆さんがぜひ一人ひとりが必要ということになれば取り扱い、写しをもらうとか、また第三者のプライバシーにかかわるもの、あるいは個人情報、市に属する秘密事項、こういったものについては、また後ほど秘密会というところで申し上げたいと思いますが、秘密会で行うことも一つは想定されるという、以上3点が大まかなところでございます。
 順に概略ちょっと申し上げさせていただきます。1点目の設置の根拠、これは100条の第1項の規定がございまして、普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人、その他の関係人の出頭、これは鎌倉市の選挙において選挙権を有する方ということでございます。その他の関係人、これはそれ以外の今回100条を付与した調査対象となるもの、事項に関係する人、これは年齢を問わずすべての人というふうになろうかと思います。民事訴訟法の準用がございますので、例えば16歳未満の方ですとか、その宣誓の趣旨を理解できない方はさせることができないという規定がありますので、17歳以上というようなところかなというふうに考えております。あと、記録の提出、これは行政側の文書、帳簿、例えば決裁ですとか、もろもろの文書ということで、テープ、写真等も含まれます。これらの提出を請求することができることがまず一つ根拠になります。
 2番目の、100条調査権の意義でございます。この調査権は市議会が持っております議決権等を適切に行使するため、市の執行機関だけではなく、外部の関係人を証人として出頭を求め、証言や記録の提出を求めることができ、その経験した事実を述べてもらうなど、調査の充実を期するため、罰則による強制力を持っているということでございます。先ほど申しました参考人説明については、この強制力はございません。この場合の罰則でございますが、3番目といたしまして、証言等の拒否等に関する罰則ということで、出頭または記録の提出の請求を受けた選挙人、その他の関係人が正当の理由がないのに議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、または証言を拒んだときは、6カ月以下の禁固または10万円以下の罰金に処するということが3項でございます。選挙人、その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3カ月以上5年以下の禁固に処するということで、こういうことがあった場合には、後ほど出てまいりますが、10項にある告発を所轄の検察庁もしくは警察にするという形になります。
 4番目の調査経費の議決につきましては、先般今年度分お願いした必要な経費を予算の範囲内で規定しておくというものでございます。
 5番目の対象事務でございます。先ほど1で、行政事務に関する調査を行うという御説明をさせていただきました。ここにありますように地方行政委員会の権限に属する事務ですとか、収用委員会の権限に属する事務、または国の安全を害するおそれがあったり、また個人の秘密を害するおそれがあるなどの事由によって、議会の調査の対象とすることが適当でないものを除く、自治法の2条の2項でいう地方公共団体の事務という、全般の事務ということでございます。
 6番目、100条調査の権限でございますが、先ほど1番目で、議会は証言の請求をできるとか、記録の提出を請求することができるというお話を申し上げさせていただきましたが、権限は議会に与えられたものでありまして、委員または委員会に与えられたものではないという、つまり議会から委員会に権限を付与された、委託された、付与されたという言い方がよろしいかと思いますが、そういう委任をされたものでございます。そういったことがここの6番目に書いてございます。
 なお書きのところで、特別委員会におきまして、権限の付与に基づき調査のための実際の、次2ページ目になりますが、活動を行なうときも、外部に対しては常に議長の名において処理すべく、第1項の規定により関係人の出頭を命じ、証言を求める等の行為は議長を通じて行うよう会議規則に定めておくことが適当であるという行政実例に基づきまして、本市会議規則の第81条で申し上げました、求めようとするときに議長に申し出るという規定がここに書いてございます。
 7番目の100条調査と警察、検察の捜査の違いと申しましょうか、これは野村先生の本の抜粋なんですけれども、市の事務について、不祥事件、例えば収賄容疑で逮捕された職員がいる場合、どのような内容であるかを100条調査することはできますが、警察の捜査と議会の調査とは目的を異にします。100条調査の中心は汚職事件を生じた背景、組織や人事管理、再発防止等についてです。犯人を特定したり、収賄額を推定したりすることではなく、事務の法制適正執行、住民から信頼される行政体制の確立について調査するものです。したがいまして、警察の捜査と100条調査を並行して行うことはできますが、この種の100条調査を見ますと、警察官や検察官と同じ視点の調査に傾きやすいとか、執行機関も資料等が押収されているので、詳細な答弁ができないことから、調査が行き詰まり、開店休業状態になる例が多いですと。100条調査委員会が事務の適正執行、再発防止対策に重点を置かない限り、警察や検察の後追い調査、二番せんじの調査になります。執行機関とは異なる立場から、行政の適正執行、再発防止対策を対象にするからこそ、100条調査委員会の調査が生きてくるのであり、これは警察や検察の対象外の分野なのです。というものでございます。
 8の関係人の出頭。これは参考人の場合と同じような取り扱いでございますが、証言を求める場合には委員さんの申し出に基づいて、出頭する日時ですとか場所ですとか証言を求める事項をるる書いていただくというものでございます。その場合、細かい話ですけれども、必ず文書で行うということで、仮に出頭しない場合の法律上の制裁、先ほど申しました罰則規定がありますよということを、議長名をもって付記して通知することが必要、足りるという、そういう行政実例でございます。
 9番目の執行機関職員の出席でございます。100条調査を委員会で行う場合、委員長が議長を通じて執行機関の関係職員の出席を求めます。委員会への執行機関の出席は、法第122条に基づくものと異なり、任意制とされていますが、通常は出席します。この任意制と申しますのは、法の121条の場合には各行政委員会の長、委員長の委任を受けた部長以上の職員が、説明のために議会から出席要請があった場合は、議場に出席しなければならないという本会議での規定でございます。したがいまして、委員会の出席はそういう意味では任意という扱いで、本会議つまり121条に準じて現在常任委員会ですとか特別委員会にお呼びしているということでございます。出席を拒否する例はほとんどありませんと。これは100条委員会においても同様と解されます。このため執行機関の職員を対象として調査する場合、宣誓等を要する証人として喚問せず、説明員または参考人として出席を求め、質疑応答を行うことが考えられます。この方法によっても十分な内容を述べさせることはできますが、万一当該職員が虚偽の発言、答弁をしても証言ではありませんから、議会は後日偽証罪で検察庁に告発することはできません。偽証等のおそれが少ない場合は、執行機関の職員を証人として喚問する必要は少ないでしょう。逆に執行機関の職員の発言が重要な意味を持つ場合、職員の発言を証言として確定させる必要がある場合、委員会は証人として喚問すればよいでしょうという、これも野村先生の本からの引用でございます。
 10の告発、先ほどの選挙人、その他の関係人が正当な理由もなく、出頭もしくは証拠の提出、または証言を拒否し、あるいは虚偽の陳述をした場合、議会はこれを告発しなければならないということでございます。通常議会は法人格を有するものではございませんので、一般的には法上の行為能力はございませんで、告発もできないというふうな形にはなっておりますが、この100条におきまして、調査権の内容として関係人の召喚ですとか、証言、記録の提出請求の権限が与えられておりますので、これを担保する意味で、特に直接議会が告発する権限を法律上認めたものというふうに解してよろしいかと思います。
 11番目の委員会の非公開、これは先ほどケースによっては秘密会というお話を申し上げましたけれども、この秘密会の場合には三つ、通常は委員会の場合には制限公開ですけれども、こういった公開の原則となっている傍聴の自由ですとか、あるいは記者さんの報道の自由、あるいは会議録の公表が原則的に認められない会議でございます。これの調査内容が証人や第三者のプライバシーに関するものや、市の秘密に属するものであるときは、委員会は秘密会で調査をすることになります。本市の委員会条例にも議決によって規定することに規定はございます。秘密会の議事の記録を公表せず、委員外議員の傍聴は可能でございます。これは委員さんが後日本会議での表決権を持っていますとか、そういった理由からでございます。及び議長の指定する者、理事者の説明員、あるいは私ども議事録を作成する事務局職員、これらの人たちはオーケーですけれども、それ以外の方は退場させ、報道関係者も同様の取り扱いになるというものでございます。例えば、会議録はつくりますが、秘密に属する事項の部分について以外は公表はできるということでございます。ですから、一般に開示請求がありますれば、その秘密事項の部分を黒塗りといいますか、そういう状態になるということでございます。
 12番目の秘密事項の漏洩のところでございます。議員は秘密会の議事を、当該委員会の委員でない議員に漏らしても差し支えありませんが、先ほども申し上げました点ですが、その話を、当該議員が知り得た秘密会の議事を他に漏らした場合には秘密漏洩となる。これは例えばここにいらっしゃる委員さん10人の方は、それ以外の議員さんにお話しすることは構いませんが、その話を受けた議員さんが報道機関、あるいは市民の方にその秘密の事項の部分を漏らした場合は秘密漏洩になりますよということでございます。これは自治法でいいます職員の懲戒処分と同じように懲罰規定がございまして、戒告、一定期間の出席停止、それから陳謝、一番多いのは除名、つまり辞職という形になります。そういう秘密漏洩という部分と、漏らした場合には懲罰に該当しますよというものでございます。
 説明員、職員につきましても、地方公務員法の34条に秘密保持の義務ということがありますので、我々が例えば委員さん、それ以外議員さんにも説明できないというところもあります。もちろん市民の方にも報道の方にもその部分は触れられないという、そういう私どもも秘密を守る義務が出ております。
 最後に1点、記録は先ほどむき出しで出ますという話をさせていただきました。通常は原本ですけれども、原本という話になりますと1部になりますので、御協議の中で委員さんそれぞれ皆さんが資料をいただきたいというふうになりますと、そのままむき出しで写しが出てまいりますので、例えばそこの秘密に属する部分を虫食いにするといういただき方も考えられようかと思います。あるいはむき出しのままいただきたいというふうになりますと、先ほどの秘密会で協議をいただくという形になるかと思います。通常、税務調査、全国的にも一番秘密会で多いのは税務調査ということなんですけれども、所得ですとかそれぞれ個人の税額とかいう場合に、むき出しで出て、その秘密会が終わった段階で回収するという例が多うございます。あるいは各委員さんが責任を持ってといいますか、絶対に外に漏らさないという、秘密を守れるということであれば、もちろん回収ということは考えなくてもよろしいんですけれども、通常は秘密事項がある場合には回収しているということが多いというふうには聞いております。秘密会の開き方も、最初から最後まで秘密会ということも流れによってはございますが、途中でこれからの証言で第三者のプライバシーとか市に属する秘密事項というものが想定される場合には途中で、これは議決です。開閉については議決になります。つまり途中でも、委員さんで委員長の方で当たっていただいて、これは特別多数決ではなくて、通常の過半数議決でこれから秘密会にします、あるいは閉じるときに、これをもって秘密会を閉じますという形にして、また開いて、例えば普通の議案ですと採決に入る。採決はオープンですよという、そういうことも秘密会ではあるかなと。今回は採決までは委員会ではどうかと思いますけれども。
 ちょっとあとは、4ページ目はただいま申し上げました個々の事例について記載したものを添付させていただいております。概略ですけれども、以上でございます。
 
○中村 委員長  ここまで、今の説明に対しまして何か御質問等ございますでしょうか。
 特になければこうした流れで、原則にして進めさせていただたきたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。よろしいですか。
              (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、日程の第1に入らせていただきます。
 まず本件の取り扱いについてということで、この委員会の進め方等に関しまして、皆様方からもし御意見があれば、それを参考にさせていただいて決めさせていただきたいと思っております。もしどなたか御意見等あれば、本件の取り扱いについて御意見ちょうだいしたいと思うんですが、いかがでしょうか。あるいは資料請求等もしあればおっしゃっていただいても結構ですが。
 
○小田嶋 委員  今、行政側がやっております事実調査の委員会の進行状況というか、その状況は今どうなっているか、事務局の方でわかっていればちょっとお知らせいただきたいんですが。
 
○中村 委員長  その辺答えられますか。
 
○事務局  今、行政側で行っています調査対策委員会につきましては、事務局といたしましては、今、本会議、特別委員会等のさなかでございますので、ちょっとわかりかねます。
 
○中村 委員長  今不明ということなんですが、どういたしましょうか。
 
○小田嶋 委員  いつだったか、私の一般質問だったか、委員会だったか、その調査対策委員会はもう既に行われて、議事録の請求があれば個人情報に触れない範囲は出しますよと言っていましたので、現在のところどのくらい出せるものなのか、全くわからないんですけど、資料としてはそれをまずお出しいただきたいなというふうに思うんですけれども。
 
○中村 委員長  それは現在までの進行状況を資料として要求したいということでよろしいですね。
 
○小田嶋 委員  はい。
 
○中村 委員長  もし御意見なければ、とりあえず今の小田嶋委員の資料要求のお話しありましたけれども、これにつきまして何か御意見ありますでしょうか。
 
○伊東 委員  資料請求についてはあれですか、これまでの特別委員会と100条の特別委員会と手続的には違うと思うんですけれども、要求はどういう形でするのか。もう一度さっきの説明も含めて関係して、ちょっと。例えば今の、向こう側で調査している内容みたいなのを資料として要求したいといった場合にどうなるのか、具体例として説明をしてもらえますか。
 
○事務局  当委員会の資料の要求につきましては、まずこの委員会でその資料を要求するかどうかお諮りいただきまして、それが決定いたしましたらば委員長から議長に要請をしまして、議長から行政側に対しまして資料要求をするという形になります。今現在、行政側で行われております調査対策委員会の方ですか、ちょっと正式名称は失念いたしましたが、それに対して今の進捗状況等とか、会議録とかの要求はできると思います。
 
○伊東 委員  手続的なものだけのことだということで了解はしたんですけれども、議会が議会の立場で調査をしたいということで提案をされていたと思うんです。そのときの資料というのは当然行政側の方の資料、この要求が必要だと思うんですけれども、きょうの本件の取り扱いについて、いわばこれからどう進めていくかということの中では、行政側の資料まずとりあえず全部見せてほしいというのではなしに、議会がこの本件に対して、どこにいわば問題があったのかということを、想定をある程度しなければならないと思うんですよ。
 そのときに一番必要なのは、この岡本の二丁目マンションに絡む今までの経過というものを時系列的に整理したものをまず作成する必要があると思うんですよね。対象地の土地の履歴、そしてそこの中でいわゆる事業者、これは本件の事業者がかかわるところからとしても、いわゆる道路関係であれば、その前からの経過があるわけですね。そういったものを整理して、それで、しかもそれが例えば行政側がかかわったこと、地元住民がかかわったこと、議会側がかかわったこと、あるいは報道関係のこともあるかもしれないけど、それをこう一覧表にしたものをまず作成するというところからスタートして、その中で、じゃあ今回の当委員会としては、どこの部分についてまず調査をしようかということの合意をやはり諮っていく必要があると思うんです。かつて広町・台峯の緑地のときも、そういった一覧表をずっとつくりまして、右側の方に行政、住民、議会というそれぞれの動きを、かかわったのはどこかといって丸をつけた表を担当の方でつくって、議会側に提示したということがありますので、そういったものを作成する。それを本来は事務局がやる。もちろんそれは行政側の方から聞き取ったものを含めて、事務局が作成した表をこの委員会に出してもらうところからスタートするというのが、それが本当に議会は議会の立場から調査をするということになるんだと思います。だから行政側がつくった資料をそのままこっちへもらってきて、それに基づいて議論をするというのであっては、私は本来ではないなと思っていますから、その作業から入るというのが私は議会の調査権の発動だというふうに思っていますので、そこのところを皆さんにそういうふうに考えていただきたいというのが私の意見です。
 
○中村 委員長  ただいま伊東委員からの御意見が出まして、何かこの御意見に対しまして、質問あるいは御意見ありますでしょうか。
 
○本田 委員  今、予算特別委員会の休憩中で、くしくも私の質問の中断している最中なんで、これをやること自体が、もう以前から時間もとっていて、それで重要な100条委員会ということでありますので、その部分には協力いたしますが、大変申しわけないけど、私の頭の98%はもう予算の方にいっちゃっているので、伊東委員さんの言うことも確かです。そういう流れでやるのが、我々議会がやるという、主体性を持つということは本当に大事だと思いますよね。共産党さんの言った、あっちはどうなっているのという、それも聞きたいなという部分もあるけれども、筋としては私は伊東委員の言われた、我々の権能を駆使した、我々の主体的なものということは大いにいいと思います。そういうふうに私は思っています。
 
○中村 委員長  はい、ありがとうございます。ほかに御意見ありますでしょうか。
 
○岡田 委員  先ほどの伊東委員の中に含まれると思うんですが、私は穴吹工務店以降、いろんな業者がどうなんだということで入られたと思うんです。その時系列的な問題としまして、土地がやはり転売されていったわけで、そのときの物件説明書みたいなのがあるんじゃないか。これは開発できるのかできないのか、そういう資料だと思うんですが、今まで私が仄聞しているところによりますと、開発できないということだったのが、ある時点で開発できたということになりますと、転売の中で開発物件として転売されたのかどうか、ここら辺がきちっとやはり調べなければいけないのかなと、こんなふうに思っていますので、先ほどの時系列的なところでその項目が入るのではないかと、こんなふうに思っています。そういうものをお出しいただけると大変ありがたいなと、こんなふうに思います。
 
○大石 委員  先ほどの伊東委員のお話なんですが、やはりこの開発の一番当初からの経過、これが先ほどからも住民側、行政側、また事業者側、議会側、県も含めてマスコミの方も、という中でまとまったものがあれば、すごく整理しやすいし、どこに問題があつたのか、またこれが求められているものが生じた背景やら、再発防止ということをうたっているわけですから、その辺の経過をつくっていただければ一番わかりやすく、またありがたいというふうに思っています。
 
○森川 委員  私も伊東委員の言った、時系列的に行政の動き、住民の動きを整理していくのが必要だというふうに考えるんですが、ただ、それをどこまで詳細な時系列的な一覧表にするのか、それこそが結構問題なのかなというふうに思っていて、ただ動き書いていくのか、例えば許可をするといったときの、例えばこういう論点で許可したとか、そこまで書き込むのかどうか、どこまでの一覧表にするのかで大分違ってきちゃうと思うんですよ。土地の履歴だけだったら、それはそれで出てくるんでしょうけれども、例えば今回の二度目の開発審査取り消しまでを時系列的にするとして、どこをどういうふうなところまで入れ込んだ一覧表にするのかというところまである程度言っておかないと、出してきたら、え、こんな簡単なものだったのという話ではしようがないですから、やはりそこは詰めておく必要があるんだというふうに思うんです。ある程度論点整理して一覧表にしていただかないと、ただ時系列で出していただいても、とは思うんですけれどもね。
 
○伊東 委員  ちょっと補足しますけれども、そんな細かい項目じゃないんです。広町や台峯のときの見ていただくとわかるんですけれども。例えば、何条による許可、それは行政側がしましたと。それに対して住民側がこういう意見書を出しましたというと住民側のところに丸がついているというような、そういった一つの何月何日にこういうことがあったということの、その事実経過です。その中で、ではこの許可というのは、どういう内容でどういうものだったのかというのは、別にそのときに、これが知りたければ、手持ちの資料があればいいんですけれども、ないんだったら要求をするという形になってくると思うんですよね。だから本当に1行、何月何日にこういうことがあった。それはだれがしたのかということがこちらの方の欄に丸でついているという、そういう表を広町・台峯のときにはつくったんですよ。常にそれがもとになって議論していたということがあるんで、多分赤松委員さんなんかよくわかっていると思うんです。あのときは三者協議だなんだといろいろありましたから、そういうものをもとにして、議会も住民も行政も頭の中整理しながら議論したと。
 
○森川 委員  わかりました。ではともかくその一覧表をつくっていただいて、逆に言えばその表を見ながら、必要な資料もまた改めて要求していくという確認でよろしいですね。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ありますでしょうか。
 
○赤松 委員  今も話あったように、議会は議会の立場で調査する必要性があるから委員会つくったということなわけですから、事務局を通して原局にいろいろなことを調査して、事務局サイドでまとめられることはまとめるということもあると思うんです。同時に、開発に絡む事務処理の上でのいろいろな問題点とか、指摘されている状況の中で、事務段階が所有しているさまざまな資料、これを議会として要求をするということもこれは当然あるわけですね。だから両面なんです。資料の作成なり資料の要求というのは、両面あるわけでしてね。だから、そういうことだというふうに私は理解していますから、その上で今も岡田委員からも出ていたように、この開発区域が、たまたま現在の事業者が事業区域でやろうとしている、所有している土地の履歴の話がありましたけど、それはここだけでなくて、既に特別緑地保全地区になっているところも含めて、従前の土地所有者が持っていた土地なわけですね。ですから、そういうもの一体を含めて、その土地の履歴とあわせて、緑地保全推進地区に指定したり、特別緑地保全地区に指定される、そういう時系列的なものを示す図面と、そういうことが記載されている資料ですね、そういうものをぜひこれは提出していただきたいなというふうに思っています。今、気がつくところで言いますと、土地に関してはそういう資料は、事実解明をしていく上で必要ではないかというふうに思います。
 
○伊東 委員  赤松委員さんの言われること、私否定するつもりはないんです。ただ、個々の委員がそれぞれに資料要求、あれが欲しい、これが欲しいということをする前に、恐らく我々はかなり前から経過は知っていますけれども、そうでない議員になったときからの話からすると、まだ議会人としてかかわっていない方もいらっしゃったと思うんで、そういう意味で、ちょっとまず経過をきちっと整理したものに基づいて、ではどこのところが、要はこの二度にわたる開発取り消しを受けたということをもとにして特別委員会を設置されているわけですから、当然のことながら、現在の事業者にかかわる開発の問題が中心になると思うんですよね。ただ、それのためには必要なのは、行政がそれまでにどういうかかわりをここの場所についてしてきたかということも一応押さえておかなければいけないということもあって、もう少し幅広く経過を表にしておいた方がいいんではないかと。我々の知らない部分というのも当然のことながら、現在の事業者がかかわってからでも知らない部分もあると思うんで、その流れをまず整理した上で、そしてそこで、では当委員会としては、まず全部先に決める必要はないと思うんですけれども、当委員会としてはまずここにスポットを当てて調査をかけてみましょう。その次、じゃあそこが済んだらまたこっちをやってみましょうというふうな、いわゆる言ってみれば調査の設計図をつくるべきだと。そのもとになる資料がやはり時系列的な事項を並べてみるということではないんですか、とそういうことを言ったんで、何か個々にあれもこれもというふうにやるよりも、もっと効率よく、やっぱり特別委員会もできるだけ最小の経費で最大の効果が上がるようにしなければいけないわけですから、そういう意味で提案を先にさせていただいたと。よく発掘調査でもそうだと思うんですけれども、一応全部を升目に切っておいて、ここからやってみましょう、あそこからやってみましょうというふうにしていかないと、全部最初から掘り返してしまったら収拾がつかなくなる。そういう意味で提案をしているということです。
 
○中村 委員長  ほかに何かございますか。
                  (「なし」の声あり)
 でしたら、大体皆さんから時系列的な一覧表を作成するようにという御指摘ございましたので、ちょっと整理させていただきますと、一覧表の中に加える要素といたしましては、まず行政の動き、そして議会の動き、それから住民の方の動き、それから土地所有者等の履歴、保全地区の指定とか、そういった流れの履歴、こういったものを時系列的に並べて、事実どこまで詳細にするかというのがありましたけれども、簡単な動きだけはそこに載せていただくというような資料をまずつくらせていただいて、そこでその資料をお渡しした上で、次回以降、例えばどこのどの地点の問題を抽出して、そこの時点での説明員になるか、あるいは選挙人といいますか、そのような方をお呼びしようと、こういった流れにしていくのがいいかなというふうに思うんですけれども、取り急ぎその資料をつくらせていただくということはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ちょっとこれ、資料どのくらいの時間でつくれるかあれなんですけれども、ちょっと今答えられますか。
 
○事務局  今言われた行政、議会、住民、その他土地所有者の履歴、緑地保全指定の履歴等含めて、原局の方もまだ委員会中なので、2週間くらいお時間いただければ用意させていただきたいと思います。
 
○中村 委員長  2週間程度、なるべく急ぎでつくっていただきたいと思いますけれども、予算委員会の最中でもございますので、その辺は御理解いただきまして、2週間程度お時間いただいて次回に臨ませていただいて、そのほかにでもまた委員の皆様方から取り扱いについて御意見があれば盛り込んでいくという形で進めさせていただきたいと思いますが、とりあえず一覧表は作成させていただくということで確認をとらせていただきますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 あとは、その他のいわゆる資料要求、今、小田嶋委員から出されておりますが、その進捗状況もわかれば、参考資料といいますか、必要であるというならば議長を通じて取り寄せるということはできますが、その件についてはいかがでしょうか。
 
○伊東 委員  あわせて報告してもらえばいいんじゃないですか。
 
○中村 委員長  よろしいですか。では、それにつきましても次のときに。
 
○事務局  小田嶋委員の言われました、今行政側で行っております調査対策委員会の方の状況につきましては、事務局で口頭で報告ということでよろしいでしょうか。
 
○本田 委員  口頭で報告ということは、口頭で報告できるかということはわかっているの。
 
○事務局  その点はちょっとわかっていないんですけれども。
 
○本田 委員  わかっていないのに何で口頭で報告なの。
 
○中村 委員長  わかりました。事務局の方で調査をさせていただきまして、その調査次第で文書が出てくれば文書による資料提出と。あるいはまだ文書ができていなければ、その進捗状況を口頭で報告という形で進めさせていただきたいと思いますが、一応そういう意味で調査させていただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、この2点については今確認させていただきました。ほかに何か本件の取り扱いについて、御意見なり御質問なりありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 では、とりあえずそういうことで、まず最初のとっかかりとして、そこからやらせていただくということにさせていただきますので、次回以降なるべく速やかに資料をつくらせていただきたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは日程第1、これで終わらせていただきまして、日程第2「議会議案第14号岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会の調査に要する経費について」ということで、これは来年度以降の、この前の10万円は今年度分でございますので、来年度分の経費について提案させていただきたいと思っております。
 
○事務局  岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会の調査に要する経費につきまして、19年度、今委員長が言われましたとおり、議決が必要になりますので、委員長を提案者といたしまして、他の委員を賛成者といたしまして、22日、最終本会議になりますけれども、議案を提出させていただきたいと思います。その確認をしていただきまして、お手元に議会議案がございますので、その確認をお願いいたします。
 
○中村 委員長  ということでございます。前回もやらせていただきましたが、3月22日本会議最終日の予定でございます。その日に私を提出者として、皆さんを賛成者ということで御提案させていただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、ちょっと提案理由の説明の確認だけ。
 
○事務局  それでは提案理由の説明を朗読いたします。
 ただいま議題となりました、議会議案第14号岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会の調査に要する経費について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、去る2月22日開会の本会議において可決され、設置されました岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会について、さらにその経費について議決しようとするものであります。
 御承知のとおり、本特別委員会は、岡本二丁目マンション計画許可取り消し等にかかわる事実を解明すべく設置されたもので、その議決の際には選挙人、その他の関係人の出頭要求あるいは記録の提出要求などができる旨明記されております。今後、さきの議決に従い、審議を進めるところでありますが、この際、地方自治法第100条第11項の規定により、調査に要する平成19年度の経費を10万円以内とするよう定めるものであります。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○中村 委員長  ただいまの提案理由でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ではそのようにさせていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、その他、次回特別委員会の開催についてということでございます。先ほど2週間ということで時間をいただきましたが、本会議最終日の後になってしまうかもしれませんが、閉会中に一応やらせていただきたいと思いますが、皆様、御都合を合わせたいと思いますが、いかがでしょうか。
 暫時休憩いたします。
               (14時47分休憩   14時49分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 次回の特別委員会の開催でございますが、3月26日の午前10時とさせていただきます。なお、場所のついては追って御連絡ということになりますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ほかに何かございませんか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では本日の岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に関する調査特別委員会を閉会とさせていただきます。御協力ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年3月9日

             岡本二丁目マンション計画許可
             取り消し等に関する調査特別委員長

                          委 員