平成19年一般会計予算等審査特別委員会
3月 9日
○議事日程  
平成19年度一般会計予算等審査特別委員会

平成19年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会会議録
〇日時
平成19年3月9日(金) 10時00分開会 17時16分閉会(会議時間 1時間35分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
山田委員長、赤松副委員長、早稲田、萩原、本田、野村、三輪、高野、伊東、藤田の各委員
〇理事者側出席者
戸原経営企画部長、植松経営企画部次長、小村経営企画課長、兵藤総務部長、小山総務部次長、内藤総務課長、松永財政課長、高橋(保)都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課長、西開発指導課長、猪本建築指導課長、北村農業委員会事務局長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、鈴木議事調査担当担当係長、久保議事調査担当担当係長、小島担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第77号平成19年度鎌倉市一般会計予算
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○山田 委員長  おはようございます。皆さんおそろいになりましたので、これより平成19年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。高野洋一委員にお願いいたします。
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○山田 委員長  本日は昨日に引き続き、第45款土木費のうち、都市計画部所管の第5項土木管理費、第10目建築指導費及び第20項都市計画費について審査を行います。
 まず理事者側からの答弁をお願いいたします。
 
○高橋[保] 都市計画部長  長時間にわたりまして御審議を中断し、お時間をいただきましたことにつきまして改めておわび申し上げます。
 それでは、鎌倉市笛田地区における都市計画法違反事案への対応の経過等について御説明いたします。
 まず、本田委員さんから御質問のありました平成会についてでございますが、昨日、株式会社大石建設に担当課長が出向き、代表取締役の大石正明氏に面談したところ、同会は株式会社大石建設、有限会社竹内工務所、株式会社鎌倉日本土木、株式会社岩崎建材、株式会社田中商店、第一産業株式会社、湘南三菱自動車販売株式会社、有限会社東真設備、有限会社PEC、有限会社八峠工務店の10法人と、個人事業主である熊谷工務店及び1名の個人で構成しており、規約などはなく、当地を使用している業者の親睦会とのことで、会の運営についても特別の顧問などは置かず、何か問題等があれば会員全体で対処しているとのことでした。その際、課長の方から、違反対応についてはあくまで個々の行為を対象として行うもので、今後とも同会を協議対象としないことを伝え、大石正明氏は了解いたしました。
 次に、御質疑において御指摘のございました、本件違反事案に係る書類の件について調べましたところ、これらの文書によれば、平成6年6月から平成9年7月まで是正指導を行った経過があり、その対応の経過はお手元の資料のとおりでございますが、平成9年7月25日に是正計画書提出にかかわる再度の督促を行った後、昨年11月に是正指導を再開するまでの間、是正指導は中断しておりました。中断の理由についてですが、当時の担当課内の議論では、既に勧告書を是正指導の対象者に送付しており、仮にさらに是正対応を進めた場合、命令、告発、代執行という今まで経験のない対応が必要になること。警察に相談した際、告発は一つの手段ではあるが、行政の目的は建築物の除却であり、告発で罰金刑を科すことではない。罰金を払ったとしても建物が残ってしまうことは行政目的を達せられないのではないかというような御意見が示されました。
 顧問弁護士からは、建物を除却させるには最終的に代執行までという強い意思と方針を持つ必要があるとの示唆があったこと。さらに是正指導の対象者が多いことなどから、具体的な対応の難しさが予想されたことなどに加えて、他の業務が多忙を極める中で、積極的な是正指導することなく時間が経過してしまったもので、外部から働きかけがあったというようなことはなかったとのことでした。また、その間、人事異動が行われた際、当該の違反対応について懸案事項として引き継ぎを行ったものの、事の重要性や緊急性についての意識を後任に引き継がなかったことも、結果として昨年是正指導を再開するまでの間、長きにわたって是正指導が中断してしまった原因の一つかと考えております。
 本件違反事案については、既に昨年11月以降、是正指導を再開しておりますので、今後は都市計画法の趣旨にのっとり厳正に対応していくことで一日も早い違反状態の是正に向けて全力を挙げて取り組んでまいりますので、よろしく御理解のほど申し上げたいと思います。
 なお、過日、平成会について承知してなかったんではないかというような御質問の中で、私どもとしても大変十分な調べもなく承知してないとの御答弁をさせていただきましたことは、大変申しわけなく思っております。今後このようなことがないように十分に注意いたしたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
 
○本田 委員  一つは、この平成会というのを、この存在を知っていたのかということで、知らないという御答弁がありましたけれども、それは知っていたと。平成会の存在は知っていたと。そしてそれらの類する資料ですね、それもあるのかということで、わからないという話でありましたけれども、これだけでも一連の流れの中で平成会という、この公文書の中でも平成会という名前も出ているし、非常に私としては残念に思いますね。たまたまきのう11時に終わったわけですけれども、それからちょっとラーメン食って、それから現場に行ったんですけれども、ちょっと現場行ってなかったんで申しわけなかったんですけど、夜中だけれどもちょっと行ってみようということで行きましたら、電気がこうこうとついていて、住んでるんですよ。それで、湘南記念病院から萩郷に行く道を走って、それで右に行きますよね。そうすると大石建設。大石建設のところをまた右に曲がるとどん突きになるわけだけれども、ああこれもう行かれないということでUターンして、それで複数電気もついていたんですけれども、夜中の1時ですよ。そうしたら大石建設の2階に、2階といっても本来なんで2階があるんだという話なんですけれども、2階が明るいから、ほかは真っ暗ですからね、その2階にパジャマを着た人がいて、あれは明らかに資材の搬入とか搬出とか、何らかのものではないと思うんだよね。昼間は洗濯物がある。夜はパジャマ着た人がいる。これどう見ますか。
 
○開発指導課長  今の委員さんのお話しなんですけれども、私も今、早速大石建設の社長さんにお話をしまして、そういう事実があったのかどうかということでお話を申し上げたところ、今、年度末の工事をされてまして、その資料作成で職員の方がいたと。そういうことはあったんですけれども、私はやはり厳しく、ここは建物の違反なんだから、そんなことがあった、ではないということで厳しくまた追及し、今後も厳しく対応していきたいと思っておりますので、再度大石建設の社長さんには厳重に注意いたしました。
 
○本田 委員  ということは、恒常的に年度末の資料作成のために、ということは事務所として使っているということは認めたんですか。それで資料作成のためにパジャマでやっているの。
 
○開発指導課長  資料作成のため、夜間こうこうとして仕事をしたんですけれども、多分その後遅くなったので実際、泊まったかどうかちょっとわからないですけれども、私はそういうことがあってはいけないということを厳しく注意して、今後是正計画に向けても、新たに私どもは一日でも早く建物の除却を目指して進めていきたいと改めてお話を申し上げました。
 
○本田 委員  今、大石建設のところだけじゃなくて、ほかのところも夜中の1時なのに電気がついてるわけですよ。だから大石建設だけじゃなくて、今ここに違反状態のところがあるわけでしょう。そういうところに、まずはもうそこを使わせない。事務所として使っているという認識があったんだろうけれども、私は住居だと思っていますけれども、洗濯物があるんだから。とにかく、もうそれは本来の目的以外に使わせないということが必要なんじゃないですか。
 
○開発指導課長  委員さん御指摘のように、あそこのところ、住居ができないところでありますので、そういうことはやはり今後私ども、できないようにやっていきたいというふうに思っております。
 
○本田 委員  じゃあ目的以外に使わせない。もしそういう住居らしきものがあったとしても使わせないという、使うなということは言うんですね。そしてそれに対処するんですね。
 
○開発指導課長  今もしそういうことがあれば、その人と面談をしながら、できるだけそういうことのないようにさせていきたいというふうに考えております。
 
○本田 委員  じゃあこれから、このもう一団があるわけでしょう。それでそこを、たまたま行ったからわかったんだけれども、これは夜も昼もちゃんとパトロールしてもらえますか。
 
○高橋[保] 都市計画部長  いろいろ本田委員さん現地ごらんいただいて御指摘いただいております。私どもも確かに夜まではちょっと行ったことがございませんので、是正の指示書を切っておりますので、再度そういったことを含めて早急に調査まずいたします。その結果、今御指摘の件も含めてどういうふうに取り扱うか方針をすぐに出して、その方針に沿って順次対処していきたいと考えております。
 
○本田 委員  いやいや。どういうふうにするかとりあえず調査するといっても、調査するのはいいんだけれども、もうそういう事実があるんだから、私だけじゃないんですから、同僚の高橋議員だって見ているんだから。あれはだれですかねという。何でここに今この時間にいるのですかねというところなんだから。とにかく24時間のパトロールしてくださいよ。目的以外は使わせないという厳正な態度で臨むというのが必要じゃないんですか。全力を挙げて取り組んでまいる所存だということを言われたでしょう。とにかく24時間のパトロール、目的以外は使わせない。全力を挙げて取り組んでいただけますか。それをやってくれますか。
 
○高橋[保] 都市計画部長  まず何しろ一度お会いして実態把握いたします、まずは。その中で、今委員さん御指摘の部分について、確かに御確認されているということですので、そういったものも含めて一度きちっとお会いして、確認させます。その上で必要な措置を速やかにとっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
○本田 委員  じゃあそれで再確認ですけれども、それでもし使っていたという事実があれば、これは24時間のパトロールを含めた厳正な対処をするわけですね。
 
○高橋[保] 都市計画部長  その把握の中で24時間のパトロールと今御指摘がございますけれども、どういった方法がいいのかまずやってみます、まずは。すぐに是正していただけるんでしたらそういったことも方法の一つでしょうし、今委員さん御指摘の部分も含めまして、どういったことでまず対処できるか、速やかにちょっと面談をして対応方考えていきたいと思います。
 
○本田 委員  それで大石建設の2階に、夜中の1時にいた大石建設ですけれども、あそこの擁壁って見ました。きのう私初めて見たんだけれども、ただの仮囲いじゃないんですよ。もう型枠をつくってコンクリ流し込んだ、そういう要塞みたいな、高さが大体2メーター50ぐらいあって、ずーっとあるんですよ。ただの仮囲いじゃないんですよ。あれね、重量式の擁壁と同じような感じですよ。たたいてみても非常に簡単に取れるような、撤去できるようなものじゃないんですよね。見ればわかりますよ、これ。見ているでしょう。あれをどう見ますか。
 
○開発指導課長  今の擁壁につきましては、まず建築物かどうかも見なければならないと思います。もし建築物の付属であれば、やはり厳正に対処していかなければならないし、もしそれが危険とか、そういう状況であればまた別な角度からまた検討させていただきたいというふうに考えております。
 
○本田 委員  だから2メーター50ぐらいの型枠流し込みのコンクリートのものですけれども、その上にさらに囲いが、あれは金属の囲いですよ、それがあるから、もうちょっとやそっとじゃ見えない。2階のプレハブなんて見えない。2階建ての仮設の住宅なんて見えないぐらいになっているんですよね。何であそこまで要塞みたいなものをつくんなきゃいけなかったかというと、外から見せないためですよね。何でなのかなと思うんだけれども、それもちゃんと対処してもらいたいと思うんですけれどもね。あの擁壁というか、要塞、まさに要塞ですよ。あれは普通の一般の住宅だってないから、あんな立派なものはね。うちなんて塀さえもないんだから。本当にすごい頑丈にできていますよね。だからああいう、きのうのきょうですからね。見た中でね。これは本当になめられ過ぎてますよね。私はそう思うな。
 それで、ほかのところは余り暗くて、ちょっと道も不案内だったので見られなかったんですけれども、1回ゆっくり見たいなと思っているんですけど、その前に、もうとにかくどういうことがどういう状況か、今現在ね。今どういう状況かということと、どういう違反なのかということを全部もう明らかにして、まず調査というふうにおっしゃられたので、それはそのとおりなんですよ。まず現状を把握すること、そして対処すること。そしてもうこれは待ったなしですからね。その部分でやってもらいたいというふうに思うんですけど、その点はどうですか。
 
○高橋[保] 都市計画部長  確かに今回、私ども厳しくやっていくというふうに過日もお話ししております。今御指摘の点も含めまして、速やかに現地調査するなりして、できるところからやっていきたいと思います。
 
○本田 委員  きのう、夜見たわけですけれども、実質的には住んでいらっしゃる実態というのがわかったわけですけれども、住んでなければ洗濯物を干さないから大体。夜中の1時にいないから。それであそこの家、住居になっている、実質的になっているところというのは、あれは課税しているんですか。
 
○兵藤 総務部長  今、問題になっております笛田の調整区域の件につきましては、我々としましては現況で課税をするようにはしております。ただ、この建物についてどのような課税状況になっているかというのはちょっと今手元に資料がないので申しわけございませんが、基本的には先日来農地の転用だとか、そういう面で担当事務局ともよく調整をしておりますので、それに準じて課税の方も1月1日現在の状況で課税するようにはなりますが、調整区域の中での状況、本来畑で耕作されていれば農用地として、その他でございますと、例えば雑種地だとか、そういう土地については課税の方法がございます。建物についても、本来調整区域では建物があってはいけませんので、ですからそれについては今委員さんの実態も踏まえて調査をしてまいりたいなというふうには考えております。
 
○本田 委員  ということは、課税してないということ。
 
○兵藤 総務部長  済みません、今、資料がないので何とも言えませんけど、その辺については調査をしてまいりたいなと考えております。
 
○本田 委員  わからないということ。とにかく、今は課税されているか課税されてないか、家屋についてね。それはわからない。それから土地はどうなるの。
 
○兵藤 総務部長  申しわけございません。土地についても、課税については総務部の資産税課の担当になりますけど、今資料が手持ちにございませんので、まことに準備不足で申しわけございませんが、お答えできない状況にあります。
 
○本田 委員  すぐわかるでしょう、それ。
 
○兵藤 総務部長  失礼しました。状況につきましては台帳等見れば確認はできます。
 
○本田 委員  審査を能率的に進めるためにどのくらいでわかるんですか。課税しているのかしてないのか。そのぐらいだったらすぐわかるでしょう。
 
○兵藤 総務部長  課税しているしていないにつきましては、地目が今資料でわかっておりますので、10分程度いただければわかると思います。
 
○本田 委員  大変申しわけないんですけれども、10分程度でわかるということなんで、申しわけないんですけれども、その部分のお答えをいただきたいというふうに私は思っているんですけれども、ちょっとお取り計らいを。
 
○山田 委員長  それでは今、本田委員からの質疑の中で、課税の状況についての調査ということが必須ということでございますので、皆さんにお諮りしますが、10分程度の休憩ということで取り計らってよろしゅうございますでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、総務部長、10分程度でよろしいですか。それでは、再開のめどを35分ということで一たん暫時休憩させていただきます。
               (10時23分休憩   10時35分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。答弁をお願いいたします。どうぞ。
 
○兵藤 総務部長  貴重なお時間をいただいてありがとうございます。
 先ほどの笛田二丁目の調整区域内に建てられている建築物について課税されているのかどうかという本田委員の御質問でございます。ただいま担当課であります資産税課に確認してまいりましたら、この問題が提起された後になりますが、資産税課で現地を見ております。ただ、何分にもまだ現況調査にとどまっておりますので、中までには立ち入っておりませんが、先ほど本田委員のきのう行かれたような形で周辺の状況につきましては第一段階として把握したところでございます。これの、御質問の課税状況でございますが、現在これらの建物、建築物については未評価であり、課税されてないということでございます。なお、当該の土地につきましては、現在市街化調整区域の資材置き場としての課税をされているということで、資材置き場でございますので、雑種地として課税をしているところでございます。
 
○本田 委員  課税されてなかった。これは大変なことなんですけれども、これは今調査をしていると。これは調査したのはいつ調査したんですか。
 
○兵藤 総務部長  資産税課によりますと、3月6日、今週の火曜日に現地の方の調査をいたしたところでございます。
 
○本田 委員  3月6日。ついこの前。ということは今までずっと課税をされてなかったということですよね。あの現況は把握はされていたんですよね。パトロールしているんだから、よく。
 
○兵藤 総務部長  当然資産税課の職員は家屋、土地ございますが、課税のための調査をしておりますので、現地も当然通っているということはそのとおりでございます。
 
○本田 委員  そうすると、以前からあそこに建物があるということは認識していたわけですよね。それで課税をしてなかったと。調査もしてなかったと、調査もしないで課税もしてなかったということですか。
 
○兵藤 総務部長  その土地の調査ということではなくて、もちろん周辺も含めて、あすこのメーン通りにも接しておりますので、そういう面であそこに建物、今のような状態になっているということについては職員として認識していると思います。
 
○本田 委員  いやいや。前々からあそこに、私きのう行ったんですけれども、あそこの記念病院から萩郷に行く道路あるでしょう、片側一車線の。あそこからも十分見える。2階建て以上の高い建物、それからそこから伸びた電波管理法違反と思われる大きいアンテナがあるわけじゃないですか。あれはもう塔みたいな感じになっているけれども、それとその道路からでも、一番メーン道路からでも、あの2階建てのところとか、そういうのは確認できますよね。それは現認されていたと、以前から。現認されていたにもかかわらず現況の課税はしてなかったと。そういうことですね。
 
○兵藤 総務部長  それぞれ資産税課では担当区域を設けて、域内についてはパトロールも含めて現地踏査しております。そういう中で、あれだけの土地利用でございますので、そういう建物があったということは認識はしていたと思います。
 
○本田 委員  それは認識をしていながらも、普通よくパトロールしていて建物が建っていたら、それは課税に動くわけじゃないですか、調査してね、どのくらいの大きさだといって。認識はしていたけど、あの部分だけはそういう一連の事務手続はとらなかった。課税はしてなかったということですね。
 
○兵藤 総務部長  現在、課税されておりませんので、ですから今委員がおっしゃった指摘については当てはまる面もあると思います。
 
○本田 委員  そうすると、これは平成7年3月の朝日新聞でまず出されたわけですよね、記事になった。その記事には、その前からあるということが書かれていたんですね。そうすると、これはさかのぼって課税するんですか。
 
○兵藤 総務部長  法的には5年間はさかのぼることになろうかとは思います。
 
○本田 委員  これは何か現状を把握していたというのは、これは何年前からずっと現状を把握していたというのは、それはわからないんですか。
 
○兵藤 総務部長  担当者もかわっておりますので、課税状況については把握はしてなかったということだと思います。
 
○本田 委員  とにかく前から把握はしていたと。現況はあることは認識していたということですよね。
 
○兵藤 総務部長  道路沿いにああいう状態で資材置き場等が設置されておりますので、通常の場合は認識していたということで御指摘のとおりだと思います。
 
○本田 委員  そうすると、これから今現況の確認、それから所有者との話し合いというのもあるでしょうし、それを含めて厳正に対処されるわけですね。そういう確認をさせていただいてよろしいですね。
 
○兵藤 総務部長  まず建物を課税するには建築確認等の確認から始まりますが、もちろん現況の調査もございます。それらをあわせて、それであと、それが適合すればいつから建っているのか、そういう面での調査も含めて、当然課税対象として考えていかなければいけないのかなというふうには思っております。
 
○本田 委員  だから、この行政全般にわたって、あそこの一連の平成会にかかわる土地に関して、都市計画部、農業委員会もそうですけれども、資産税課もそうですけれども、やはりアンタッチャブルな認識というのがあったんでしょうね。そうでなければ、言うなれば認識していたけれども課税しなかったとか、していなかったとか、それから突然平成9年の7月以降は、一番最後というのは再度の督促をして、向こうの答えが返ってこぬまま、そのまま突然なぜか指導は終わってしまっている。指示、勧告、命令、それ以上のことはなぜか平成9年7月以降はやられていなかった。だから行政があそこに対して、平成会なる親睦団体の会員たちに対しては一切アンタッチャブルになっちゃったんですね。触ってはいけないところだ。聖域、サンクチュアリーになっちゃった。現実的にはそういうふうになったということは確認してよろしいですね。
 
○高橋[保] 都市計画部長  確かに各担当課の方の連携というのも一つございます。ただ先ほど私、冒頭でお話ししたように、進めていく中では、今委員さんからも御発言がありましたように、最後の代執行というような経験のない対応も必要だというようなことの中から、非常に困難性が高いのではないかというような中で、指導が消極的になってしまったのかなというようなところだというふうに理解しております。
 
○本田 委員  それで、あそこの中でも、いわゆる平成会、それから言うなれば、これは農業委員会が言っていたけれども、一団の土地というふうに言われてましたけれども、そこのいわゆる笛田地区、場所ですけれども、これは一応平成会の会員というのはきのう会員名簿も出てきましたけれども、この一団の土地に関しては、とりあえずこれは農転の許可は済んでいる土地ですよね。
 
○開発指導課長  農転につきましては、一部農転がされてないところがあるという農業委員会のちょっとお話は伺っていることは今確認しているところでございます。
 
○本田 委員  じゃあ農転されてないで無断で、農地でありながら使用しちゃっている、使っちゃっている、農地以外に使っちゃっている土地があるんですか。
 
○開発指導課長  我々は建物の方の今違反是正を受けてやっているわけですよね。だから地べたが農地か農地でないかというのは本来の私どもの違反のところには入らないんです。農業委員会の方でその辺を詳しく調べていただいて、それがもし本当に農地のところで建物が建っていれば、やっぱり連携して農業委員会と図って、建物がそこに建っていれば一緒に連携して図っていきたいというように考えております。
 
○本田 委員  それはセクションが違うから、それは農業委員会の方ですよというふうに課長さんが言うのはわかるけれども、でももともとの土地は一つなんだから、それはもう連携してやらなきゃだめでしょう。そうじゃないの。
 それで、農転してなくて、じゃあそこの農転してなくて使っちゃっているところには建物は建っているんですか。
 
○開発指導課長  一部農転してないところに建物が建っているのは事実でございます。
 
○本田 委員  それはどこですか。
 
○開発指導課長  有限会社新井工業さんが所有しているところの建物のところでございます。
 
○本田 委員  そこだけですね。
 
○開発指導課長  農業委員会の方からちょっとお話があったのは、もう一つ道路を挟んで、そこのところ1カ所ということで聞いております。
 
○本田 委員  道路を挟んで1カ所って何。
 
○開発指導課長  先ほどの道路を挟んで南側のところですが、一時転用しておりますということで確認をさせていただいております。
 
○本田 委員  一時転用というのは、ちょっと申しわけないんだけど、これ本当に事務的な質問だけど、一時転用しているというのは、転用しているのと一時転用しているのというのはどう違うんですか。
 
○開発指導課長  農業委員会の方のちょっとお話ですので、私どもそういうふうに伺っておりまして、一時転用ということで確認しておりますので、それ以上はちょっとわかりません。
 
○本田 委員  それは一時というのは一時という意味。それは転用済みじゃないの。だから転用許可済みというのがあるわけじゃない。
 
○開発指導課長  そこまではちょっと把握しておりません。
 
○本田 委員  これもともと何が一番問題かというと、農業委員会のときにも聞きましたけれども、これ農転後は、農業委員会がこれは答弁したんですよ、農転後はうちはもう関係ないですからと、あとは都市計画法ですからということを言っていたんですよ。それでそのときに我々もパトロールしていますと、それで違反が見つかれば都市計画部に通報していましたからということも言ってるんですよ。だからあとは都市計画法なんですよという、農転済みはね。あと都市計画法なんですよということを言っているわけ。だから何かというと、お互いが連携をとってやっていこうという姿勢じゃないんですよね。問題はそこにあると思うんですよ。同じ一つの土地であっても、時間の経過によって所管が変わってくるということだから。だけど、所管が変わってくるからうちは関係ないとか、そういう問題じゃないと思うんだよ。それは複数の課にわたって一緒に一つ指導していくという姿勢が私は大事じゃないかというふうに思うんですね。一時転用って、今、一時転用はわからないというけれども、じゃあそれ以降の指導はその部分ではどういうふうにされていたのかね。だって、それがわからなければ指導のしようがないじゃない。農業委員会ですよというふうに都市計画部はそういうふうに言う。だけど農業委員会は農転済みは向こうですよと。これをたらい回しと言うんだ。そうしたら、じゃああるこの一つの土地はどこが今所管しているのと。だって農転済みは、それはもちろん、それからは都市計画法にかかってくる。これはわかります。じゃあ一時転用、一時農転というのかな、じゃあそれはちゃんと、ということは、それはわからないということは指導も何もしてないということだね。だからそれはちょっと確認してほしいんだけど、転用許可済みという土地が、それを今この笛田の一団の土地というのは転用許可済みの土地なんだけれども、その転用の目的には違反してますよと。でも転用は、農転はしてますよという説明だったわけ。意味わかりますか。だから農転はちゃんと済んでますよと。農地じゃないんだと、もう。農地じゃないんだけど、転用しているからね。だけど、その転用する目的には違反していますよという土地なんだ。それはわかる。だからそれ以降は都市計画法に基づくものですよというのもわかる。それは農業委員会から知っている。だけど今の一時転用というの、一時農転というの、一時とは言ってないな。その一つの、今二つとも一時農転。一つは農転した。ちょっとこんがらがってきちゃったんだけど、わからなくなっちゃった。
 
○開発指導課長  一つは農転されてないところの場所と、もう一つが一時転用されたところということでございます。
 
○本田 委員  じゃあ新井工業は農転されてない。これはまずいよね。農転されてなくて建物が建っちゃっているということでしょう、現況は。これはまずいよね、これは一番。これは言いわけも立たないんだけれども、もう一つの道路の先の。
 
○開発指導課長  大きな道路から右側に入ったところの左側の用地でございます。
 
○山田 委員長  何か資料に基づいての説明はできますか。
 
○開発指導課長  済みません。では資料に基づいてちょっと説明させていただきます。資料の29ページ御参照願います。そこの下のところに有限会社鎌倉日本土木と書いてありますが、そこが一時転用というところの場所でございます。
 
○本田 委員  じゃあ、この29ページの一番右側が記念病院から萩郷に行く道ですよね。これを、下の道を記念病院の方から行くと右に曲がるわけだ。この左のところの鎌倉日本土木というところが一時転用。それでずっと先行った右側が、これが、新井工業が農転せずに建物を建てちゃっているという、そういうことでよろしいですか。
 
○開発指導課長  農業委員会からそのように確認を受けております。
 
○本田 委員  それで、新井工業に関しては、これは農業委員会がやらなきゃいけないんだろうけれども、農転しないでもね。でも、これ都市計画部もやらなきゃいけないんじゃないの、建っちゃっているんだから。
 
○高橋[保] 都市計画部長  確かに先ほどの税のことも含めて、本田委員さん御指摘のように、横の連携を今後もっと図っていきたいと思います。その中で何が問題なのか、もう一度絞り込んで対処していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
○本田 委員  まさにそのとおりですよね。だから責任のなすりつけじゃなくて、やっぱり一緒にやっていかないと、土地は一つなんだから。
 それとちょっと1点、本当に確認してほしいんだけど、一時転用って何。だからそれによって、建物があるわけじゃないですか。農転済みというんであれば、農転済みでその目的がそういうんであれば、それはすべてオーケーだと。だけど農転してないで建物が建っているというのは、これはだめだ。もちろん。是正後、いうなればもとに戻してから農転の申請を出してやるわけですよね。そういう段取りなんだろうけれども、それは何となくわかるんだけれども、一時農転というのはどういうこと。
 
○開発指導課長  その件についてはちょっとわからないんですけれども、あくまでもそこは調整区域であって、建物が建っている場合、都市計画の違反で、もしそれでそういうものがあれば、連携を図りながら今後善処対処していきたいというように考えております。
 
○本田 委員  だから、わからないんだよ。だってわからないんでしょう。
 
○開発指導課長  わかりません。
 じゃあ農業委員会に、大変申しわけないんですけれども、よろしければちょっと時間をとらせていただいて、すぐ確認をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
 
○山田 委員長  今、答弁中ではございますが、ちょっと説明を要する、時間を要するということですので、ちょっと暫時休憩をいたしたいと思いますが、いかがでございますか。
                  (「はい」の声あり)
 時間的には10分程度ですか。
 
○開発指導課長  10分程度でお願いいたします。
 
○山田 委員長  じゃあ11時15分再開ということで、暫時休憩いたします。
               (11時04分休憩   11時15分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。答弁をお願いいたします。
 
○開発指導課長  時間をとっていただきまして申しわけありませんでした。ありがとうございました。
 それでは一時的な転用ということで一時転用につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 仮設工作物の設置、その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後に、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないときは転用の許可をすることができないと。原則として、申請書に記載された計画期限内に農地に復元することが確実であること。農地復元の方法、費用、復元者等が明確であること。転用の期間は原則として3年以内とし、特別な事情がある場合には5年以内とする。以上でございます。
 
○本田 委員  要は、転用というのは、農地を転用するというのは、農地転用済みというんであれば、これはずっと農地を転用することはできるわけですね、農地じゃなくて。一時転用というのは、とりあえず3年間または5年間は転用して、また農地に戻すということを一時転用という。もっと言われていたけれども、要はそんな感じですか。
 
○開発指導課長  概略はそのとおりでございます。
 
○本田 委員  そうすると、この鎌倉日本土木というのは、いつ一時転用したんですか。
 
○開発指導課長  そこのところですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますけれども、56年に個人の所有者がいまして、その方が一時転用の許可を得たそうです。その後、違う個人の方に移りまして、それを日本土木が借りているという状況でございます。
 
○本田 委員  そうすると、この2代前、使用していた鎌倉日本土木の前の前の人が昭和56年に一時転用をしたということですね。
 
○開発指導課長  もう1回、ちょっと正確にもう1回お話をさせていただきたいと思います。当初、土地を持っていた方が、別の方が農地の転用をいたしました、56年に個人がですね。その方が日本土木に貸しているという状況でございます。それを借りているかどうかはわからないんですけれども、日本土木が今使用しているというところでございます。
 
○本田 委員  ということは、所有者がいるんだと。所有者がいて、それでそれを借りている人がいる。その借りている人が昭和56年に一時転用の申請をした。その人が今、鎌倉日本土木に貸したかどうかわからないけど、鎌倉日本土木が使っていると。だから所有者はかわってない。鎌倉日本土木の前の借りているであろう人が一時農転をしたと、昭和56年にということですか。
 
○開発指導課長  そのとおりでございます。
 
○本田 委員  そうすると、前の代の借りていた人というのはだれかわかりませんけれども、昭和56年に一時転用した。昭和56年だから、昭和59年までだ。または2年間のプラスにするわけだから、昭和61年までの一時転用だったんだと。今はどうなっているんですか。
 
○開発指導課長  農業委員会に確認したところ、現在は農地法の違反であるというふうには確認をしております。
 
○本田 委員  じゃあ今は、今使っている鎌倉日本土木からは一時転用の申請もないまま。ということは、最高でも61年ですよね、5年だから。鎌倉日本土木というのは、いつからこれを借りているんですか。
 
○開発指導課長  正確なちょっと日時はわかりません。
 
○本田 委員  どっちにしても鎌倉日本土木は農転の申請もしてない。一時農転の申請もしていない。よって農地法違反だと。新井工業に至ってはそういう手続すら一切されてない。これは完全なる農地法違反であるということですか。
 
○開発指導課長  農業委員会からそのように聞いております。
 
○本田 委員  これは、総務部長さんはずっとそこに座られているからわかっていると思うけれども、私は農業委員会からは、当時のこの予算特別委員会の中では、この一団のというふうに、これは農業委員会が言ったんですよ、この笛田の一団の土地は農転は済んでいるんですと。農転は済んでいるけれども、その農転の目的、その目的には違反しているんですよという私は答弁を受けている。だから農転は全部済んでますよと。だけど今、目的はちょっと変わっちゃっているんですよ、家建てちゃったりしてるんですよという。だから、これからは都市計画法の範疇なんですよという、そういう答弁を私は聞いている。これは聞いていますよね。あれはいいけど、そうなんですよ。戻したっていいですよ、それ。ああそうですかと、じゃあこれからは都市計画法の都市計画部なんですねということで、そうですということで言ったんですよ。じゃあ都市計画部の方に聞きましょうという形になったんだけれども、そうしたら答弁が間違ってるじゃないですか、それ、農業委員会。全部農転済みだと言ってたじゃないですか、それは。答弁にうそがあったということじゃないですか、それは。
 委員長、申しわけないけど、今のこの質疑の中で、私は今説明したとおり、農業委員会の中では、この一団の土地は全部農転済みだと。農転済みだけれども、目的は違っているから、家を建てちゃったり、そういうものだから、これからは都市計画法の問題ですよという、そういう私は答弁をいただいた。ああそうですかと。じゃあこれからは都市計画部の問題ですねということで、じゃあ別のところで、別のところって今ですけれども、それで私は質問を終わったつもりですよね。そのはずですけれども。そうすると、今都市計画部の答弁の中で、農転を済んでないところでも建物がありますよということが出てきた。新たなことが出てきたんですね。大変申しわけないんだけれども、これはこの委員会に対して答弁しているわけだから、そこにうそがあったということなんだ。これはちゃんと正してもらわないと困りますから、これは理事者質疑にも影響しますからね。私はこの場でしっかり決着させておきたいと思いますので、大変申しわけないんだけれども、この都市計画部の場なんだけれども、もちろんこれはリンクしている問題、それともう一つは、一緒にやらなければいけないこともあるんだけれども、農地法違反だということも言われている。これは法令違反ですから、その答弁にうそがあったということは、これは正しておかなければいけない。そういう意味で、私は農業委員会の出席を求めたいんですけれども、そのお取り計らいをお願いしたいと思います。
 
○山田 委員長  ただいま本田委員の方から御指摘がございました。せんだっての農地法等々の是正指導の中で、そうした答弁と本日の答弁との食い違い等があるという御指摘もございますので、この部分については整理が必要かというふうに判断いたしますが、委員の皆様の御協議をお願いしたいと思いますが。
                 (「異議なし」の声あり)
 わかりました。それでは今、委員の方から御意見をちょうだいいたしましたので、一たん農業委員会の出席を求めて、この場でこの本件に関する2カ所の部分についてのいわゆる答弁の修正も必要になるかもしれませんけれども、ちょっとそのあたりをきちっとしようということでございますので、暫時休憩をして農業委員会からの出席等々についての調整に入りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしたいと思いますが。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、要請にどの程度の時間を要するかわかりませんので、ちょっと一たん休憩をさせていただいて、再開時間については追ってまた連絡を申し上げるということにいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (11時24分休憩   11時50分再開)
 
○山田 委員長  それでは、再開いたします。
 答弁お願いいたします。無理ですか、済みません。私のミスリードで申しわけございません。
 じゃあ一たん本田委員に、新たに農業委員会来ていただきましたので、改めて本田委員の方からの御質疑からスタートさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 一度おいでいただきましたので、その経過に応じてまた進め方御協議させていただければと思いますが、一たん御質疑をスタートさせていただければと思いますが、いかがですか。途中中断ということは、申しわけないですが、あり得るという御了解をいただければスタートしたいと思いますが。難しいですか。
 じゃあよろしくお願いします。
 
○本田 委員  今、都市計画部の予算の質疑をしていたその中で、新たな、今までの農業委員会の部分もあったじゃないですか。その質疑、それから答弁、その中でちょっとわからない点がというか、今までの話とはちょっと違った部分が新たに出てきた、質疑応答の中で。答弁の中でですね。そこで、都市計画部の時間ではありますけれども、農業委員会の御出席をお願いしたいという部分で快諾されたことに関しては感謝いたします。
 私が問うているのは、いわゆる農業委員会の中で、まず農地法に基づく行政事務というのは農業委員会がやられているということで、農地がそのまま農業をする、耕作をするということに関しては何の問題も私は感じておらない。ただ、農地を転用するということ、そういう一つの許可の問題がありますね。農地を転用することの許可は一体どういうことだったのか。それと、農地を転用してその目的に合った使用というのは、これは合法ですから、これはそのために転用するわけだからそれもいいでしょうと。ただ農地を転用して、そしてその転用する目的に合わない、そういう使い方をしているところはありませんかという一番最初のお話でしたね。それで質疑が進む中で、最初は笛田方面というところから始まって、笛田の一団の土地という話で、それに特化するような形で話をしたんですけれども、いわゆる笛田の一団の土地、そこは農地が転用され、転用許可済みのところですよというお話があったわけですね。ああそうですかと。転用の目的に合わない使用をされているという話でしたね。そこで、農地が転用済みの土地、だけど目的に合わないものは、これは農地法の問題ではなくて、都市計画法の問題なんですよという御答弁もいただいたわけです。ああそうですかと。じゃあこれは都市計画法の問題なんですねと。そのとおりだと。それで我々も、農業委員会ですよ、パトロールしている中で、都市計画部に対して通報といいますか、同じ行政の中だからなんというのかわからないけど、こういうことを見つけましたよという、そういうことも伝えておりますというお話でしたね。
 その中で、今回都市計画部と質疑答弁の中で、転用許可済みであるもの以外に、農地から転用せずに使われているところが一部あると。一つは新井工業の場所ですと。そこは今まで一切転用の許可も受けていません。それともう一つは一時転用というんですか、先ほど都市計画部の方からお話を受けたわけですけれども、説明していただいたんですけれども、その部分は、一時転用というのは、とりあえず3年、とりあえずまた延長2年、最高でね。そういうものを一時転用というふうにいうんですよと。それが一つの鎌倉日本土木が今使用しているところの土地というのは、昭和61年に土地の所有者から借りた人が一時転用の申請をして許可をしている。今使っているのはその人ではなくて、その人からまた借りている鎌倉日本土木であると。ただ、それが借りているのかどうかは、その契約の方法は定かではないよという話だったんですね。そこで、そうすると、それは一つは農地法違反ということも都市計画部はおっしゃってました。その部分で、一つは法令違反ですからね、それと都計法も、もちろん建物が建っちゃっているというその現況がある。だけども資産税課は、それには課税してないという今状況なんですね。
 そこで、じゃあ今まで農業委員会が答弁した、今の都市計画部の答弁と、それから農業委員会が答弁したことに関して、これはそごが生じるだろうと。ましてやこれは法令違反の問題なんだから、これは大変、今都市計画部まで来ているんだけれども、申しわけないけれども、そのお取り計らいを願いたいということで、そごの部分の御答弁をいただきたいということがまず一つなんですね。
 それと、その説明をしていただきたい、それから、それ以降は、じゃあこれに限らずという、その答弁をされた中での問題について御質問させていただきますけれども、まずは我々に、何日前かちょっと忘れちゃいましたけれども、答弁した内容についてちょっと御説明を願いたいというふうに思うんですけれども。
 
○農業委員会事務局長  先般、委員さんの方から御質問がございまして、当初そのときに農地法違反の是正の完了したもの、それから是正指導中のものの資料をお渡しさせていただきました。その折に、笛田の一団の土地を例にとりまして御説明させていただきまして、実際その資料につきましては後ほど本田委員さんの方にもお渡しさせていただいたものでございますが、その中に一応明細地図で枠組みしてありまして、私どもがお話ししている部分というのは、たまたまそのときは、委員会中のときにはそういった資料が出ておりませんので行き違いがあったのかと思いますが、私どもはその土地の中での話として、一応全部農転の手続をとって許可をおろしているものだというお話をさせていただきました。それが1点でございますが、その後に、都市計画の方でいろいろな形の御質問があるという中で、今お話しございました新井工業や、鎌倉日本土木ですか、そちらの方の話につきまして出ているということでございましたので、私どもその内容について調べましたところ、一応鎌倉日本土木については、委員さんがおっしゃるとおりに一時の転用の届けが出て許可した経過がございますが、その後に、あくまでも一時転用でございますので、その中で新たに転用許可をとったという内容のものではございませんでした。それと、新井工業の方につきましては、これについては今まで転用の申請は出ておりません。そういう中で、私どもも最初、当初話しておりましたのは、先ほど申しました図面にお示ししました一団の土地としてのお話でずっと来たんですが、その後、今こういう形で話がございましたので、私どもも調べました結果、一時転用した経過はあるものの、その後の転用申請がない。それからもう1点は、転用申請は何も出てないということで、当初からの範囲のちょっと私どもの説明がまずかったのかもしれませんが、範囲の指定の話としてちょっと行き違いがあったように考えます。
 そういう中で、じゃあこの転用の申請を出していないものはどうするのかということにつきましては、今後とも適正に是正するような形でやっていきたいと思います。そういう意味でそこら辺の行き違い、それから私どもの実態把握が不足しておりましたことについてはおわびいたします。
 
○本田 委員  どうなんですか。
 
○山田 委員長  先ほど、一応本田委員の御質疑の中で、まずここの部分の答弁と、あとその他ということで二つに分けられたと思っておりますが、一たん、それでは今の御答弁の内容でさらにということになりますと、本田委員の方からは先ほど、もう少し時間がかかるということでしたので、私の方から本田委員の方にお尋ねしますが、今の答弁で一たん区切って、もう質疑等々についての継続については問題ありませんか。ありますか。
 そうしますと、どういたしましょうか。例えば一たんここで昼にかかっちゃいましたので、一たん区切らせていただくことについてはいかがでございますか。本田委員の御質疑の進め方にかかってきちゃいますので。
 
○本田 委員  一団の土地と言いながら、これもまた質疑になりますけれども、一団の土地と言いながら、そのところにないと言っていたのにあったわけですから、それはどういうことだということですよ。それは今の説明では私は十分理解はできませんから、その部分はやります。
 
○山田 委員長  わかりました。では一たん休憩をさせていただきたいと思いますが、委員の皆さんそれでよろしゅうございますかね。
 それでは、本田委員、恐縮ですが、一たん休憩をさせていただきたいと思います。農業委員会の御出席についてはまた求めますので、よろしくお願いします。
 なお、本日午後2時から別の特別委員会が、場所は変わっているようですが、2時から、どの程度かかるかについてはその特別委員会によりますけれども、おおむね私のちょっと独断になりますけれども、3時には再開できるような状況で皆さんスタンバイしていただければと思います。ただ、開始時間につきましては、特別委員会の時間によりまして、また個別に会派の皆さん、あるいは委員の皆さんについては開始時間についてはまた別途お知らせいたします。ですから、おおむね2時から3時の間については別の特別委員会の開催がございますので、その時間については本予算委員会については行いません。ですから午後からおおむね3時まではちょっと予算委員会については、私のあれですけれども、2時から3時の間は予算委員会と特別委員会が重なっていらっしゃる方がいらっしゃいますので、また中断、中断ということになっちゃう可能性がありますので、おおむね3時からのリスタートということで別途詳細時間についてはお知らせすると。そういう取り計らいでよろしゅうございますか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは暫時休憩いたします。
               (12時08分休憩   17時00分再開)
 
○山田 委員長  それでは、皆さんおそろいのようですので、再開いたします。
 午前中の質疑に引き続きまして、質疑を継続したいと思いますが。
 
○本田 委員  引き続きでありますけれども、先ほど、前回農業委員会の質疑応答の答弁のそのときには、いわゆる農地転用、農地が転用された。そしてその目的に合わないものもあると。その部分、農地転用されている部分では、それまでは農地法であると。そして転用された以降は都市計画法であるということで、笛田の一団の土地に関して、一番最初は笛田方面というふうに農業委員会の方はおっしゃっていた。一団の土地ということで、その部分では転用の許可済みであると。もう転用しているんですよというお話だった。ですから、この部分については、農転後の問題であるので、これは都市計画法の対応方ですよと。それについて一団の土地については、農業委員会としてもパトロールをし、そして目的と合わない、そういう部分に関しては都市計画部の方に通報もしていますよというお話だったんです。
 そこで、午前中の質疑の中で、都市計画部の方から、農地でありながら農転をしていない土地で建物が建っているところがあるという、2件というお話があったわけです。それが新井工業と、それから鎌倉日本土木、その土地、それも地図でお示しを願いました。そして、現況は建物が建ってますよというところの答弁があった。そして、それであるならば農業委員会のときの質疑答弁のところで、その答弁自体が間違っているんじゃないかということで、あれは全部転用済みであるというお話だったから、今の都市計画部の答弁の事実を考えてみると、明らかに農業委員会の答弁自体が間違っているではないかと。一団の土地と言いながら、農地法違反ですよね。農地に勝手に建物を建てているということ自体は農地法違反ですから、これは都市計画法の違反よりも、実は農地法違反の方が、これは問題が大きい。罪も重いわけですね。物の本によると農地法違反の場合は、懲役3年、罰金300万以下と物の本には書いてある。断然、都計法違反よりも重い、そういう罰が下されると。だから、これはとても慎重に進めていかなければいけない部分ですね。これ自体が、農転をしていない土地の建物自体が課税されているかどうかもまだわからないですけれども、私の質問の仕方が悪かったのかもしれないけれども、その笛田の一団の土地というのは、鎌倉日本土木であり、新井工業であり、それももちろん入っているものであると思っていたわけですよ。何でかというと、それが離れているところであれば、これは一団とは言えないんだけれども、地続きの全く隣のところじゃないですか、この地図を見ると。だから何でそこだけがきれいに、農業委員会が非常に不利になるというか、突つかれる、そういう状態の土地を切って、何で一団の土地にしたのかというのが非常にわかりにくいし、ちょっと恣意的なこの線引きをしているようにも取れるわけですね。何かすごく私としては不信感を感じるんです。
 そこで、これはお願いなんですけれども、また一つ一つ、これはどうなの、これはどうなのと、こういうふうにやっていくのもいいんだけれども、そうするとすごい時間がかかってしまいますから、これはこの際ですから、今、農地と言われている94ヘクタールですか、これは関谷とか深沢とか、そういうところに限られている部分、結構固まっている部分でありますから、とりあえず1回この農地、これを1回全部示していただいて、そしてこの農地の中でも農振地域とか、それから絶対に農転がきかないところとか、そういう地域があるはずですよね。だからそれを示してもらって、まず地域をね、それでその中で違反している箇所、これは何に違反しているか、例えば農地法に違反している、それから都計法に違反している、いろいろあると思うんですね、だからそれを示していただきたいんですよ。これは農転済みのところもあるだろうし、それから是正中のところもあるだろうし、是正完了のところもあるはず。そういうのが絶対にあるはずですから、それはもう資料として残っているはずですから、だからすべて、とにかくこれで、また私からこれもあるんじゃないんですかと言われないような、コンプリートな資料を私はいただきたい。そうしないとこれは延々と続いちゃいますから。だから、この際ですから1回その資料、その地図ね、それを私は質問が延々と続くのを防ぐためにも、まずつくっていただきたいと。資料を提出願いたいというふうに私は思っているんです。だからその部分、ちょっと資料の提出ですから、委員長にお取り計らい願いたいと思います。
 
○山田 委員長  今、本田委員の方から御要求のありました資料ですが、質疑等々の関係もございます。任意の御提出ということでお願いするということになろうかと思いますけれども、その資料の提出についてはいかがでしょう。可能でしょうか。
 
○農業委員会事務局長  A2サイズ程度の市内の全域の市街化調整区域の部分につきまして、できれば月曜日までに御提出させていただければと思っておりますけれども。一応資料が膨大なものですから、できれば、要するに地籍の集積した公図の写しみたいなものでございますが、それに落とさせていただいたものを、市内的に落とさせていただいて、月曜日までに配付させていただきたいと思っておりますが。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○山田 委員長  本田委員からの御要求の内容とは今合致しているというふうに理解してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、今任意の提出資料については準備できるということなんですが、今御答弁の中で1、2時間でできる話ではなくて、週をまたいで月曜日というお話があったんですが、そういたしますと、きょうのこの質疑の時間等も一たん切らざるを得ないんですけれども、皆さんその辺のお取り扱いについての了解をいただきたいんですが、特にございませんか。
 
○野村 委員  つくっていただくということはよろしいんですが、来週の委員会が始まるまでにできるのかどうか。その辺の確認もちょっとしておいていただけますか。
 
○山田 委員長  来週の月曜日、委員会開始10時ということで区切った場合には、資料は整備できるかどうか。そこの確認をということですが、いかがでしょうか。
 
○農業委員会事務局長  資料は膨大でございますので、頑張りまして間に合うようにいたします。
 
○山田 委員長  それでは、よろしゅうございますか。
                  (「はい」の声あり)
 では、資料につきましては、月曜日3月12日の午前10時までに準備いただくということを一つここで決めさせていただきます。
 もう1点は、当初予定しておりました教育費、さらに歳入の審議が、それによりまして月曜日が頭からできないということになりますので、この教育費以降の質疑についての日程を御調整させていただきたいと思いますが、皆さんの方から特段の意見があればお伺いいたしたいと思いますけれども。
                  (「なし」の声あり)
 特にないようですので、3月13日午前10時から教育総務費、社会教育費以降歳入の部分を3月13日午前10時からの日程ということで、あらかじめここで決めさせていただいて、本日の質疑、延会した再開時間後、3月12日午前10時ということで再開させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、今の確認をさせていただき、もう一度恐縮ですが、今度のこの質疑の延長での再開の日時は3月12日午前10時。教育総務費以降につきましての質疑については3月13日の午前10時ということで、あらかじめ日程の調整をさせていただきたいと思います。
 特段に委員の方からの御発言はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようですので、事務局確認はございますか。特にないですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、これで本日の予算等審査特別委員会を延会いたします。どうもお疲れさまでした。
 以上で本日は延会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成19年3月9日

             平成19年度鎌倉市一般会計
               予算等審査特別委員長

                      委 員