平成19年 2月定例会
第1号 2月 7日
○議事日程  
平成19年 2月定例会

          鎌倉市議会2月定例会会議録(1)
                                   平成19年2月7日(水曜日)
〇出席議員 27名
 1番  千   一   議員
 2番  早稲田 夕 季 議員
 3番  久 坂 くにえ 議員
 4番  伊 東 正 博 議員
 5番  納 所 輝 次 議員
 6番  原   桂   議員
 7番  萩 原 栄 枝 議員
 9番  本 田 達 也 議員
 10番  岡 田 和 則 議員
 11番  山 田 直 人 議員
 12番  渡 邊   隆 議員
 13番  前 川 綾 子 議員
 14番  大 石 和 久 議員
 15番  松 尾   崇 議員
 16番  三 輪 裕美子 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  高 野 洋 一 議員
 19番  高 橋 浩 司 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  助 川 邦 男 議員
 22番  白 倉 重 治 議員
 23番  野 村 修 平 議員
 24番  藤 田 紀 子 議員
 25番  松 中 健 治 議員
 26番  森 川 千 鶴 議員
 27番  吉 岡 和 江 議員
 28番  赤 松 正 博 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 1名
 8番  石 川 寿 美 議員
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        石 井   潔
 次長          磯 野 則 雄
 次長補佐        福 島 保 正
 次長補佐        小 島 俊 昭
 議事調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 議事調査担当担当係長  鈴 木 晴 久
 議事調査担当担当係長  久 保 輝 明
 書記          成 沢 仁 詩
 書記          小 林 瑞 幸
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  石 渡 徳 一  市長
 番外 2 番  佐 野 信 一  助役
 番外 3 番  金 澤 政 弘  助役
 番外 5 番  戸 原 耕 蔵  経営企画部長
 番外 13 番  小 川 研 一  健康福祉部長
 番外 16 番  高 橋 保 信  都市計画部長
 番外 17 番  石 川 吉 見  都市整備部長
 番外 22 番  金 川 剛 文  生涯学習部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会2月定例会議事日程(1)

                                平成19年2月7日  午前10時開議

 1 諸般の報告
 2 会期について
 3 一般質問
 4 報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係    市 長 提 出
         る専決処分の報告について
 5 議案第64号 市道路線の廃止について                   同     上
 6 議案第65号 市道路線の認定について                   同     上
 7 議案第66号 鎌倉市副市長定数条例の制定について             同     上
 8 議案第68号 鎌倉市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定につい    同     上
         て
 9 議案第67号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関    同     上
         する条例の制定について
 10 議案第69号 鎌倉市母子、寡婦及び父子福祉資金貸付条例及び鎌倉市小児   同     上
         の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定
         について
 11 議案第70号 平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)         同     上
 12 議案第73号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第   ┐
         3号)                          │
   議案第74号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第   │同     上
         4号)                          │
   議案第75号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  ┘
 13 議案第71号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)   ┐
   議案第72号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業   │同     上
         特別会計補正予算(第1号)                ┘
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 会期について
 〇 議長の辞職許可について
 〇 議長の選挙
 〇 副議長の辞職許可について
 〇 副議長の選挙
 〇 議案第76号 鎌倉市監査委員の選任について                市 長 提 出
 〇 議会運営委員会委員の辞任について
 〇 議会運営委員会委員の補欠選任について
 〇 議席の変更について
 〇 議会議案第7号 岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度  石川寿美議員
           に対する猛省を求めることに関する決議について      本田達也議員
                                       山田直人議員
                                       吉岡和江議員
                                       提出
 〇 議会議案第8号 岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域  石川寿美議員
           変更による編入行為は認められないことを確認することに関 小田嶋敏浩議員
           する決議について                    提出
 3 一般質問


     ───────────────────────────────────────
                 鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (1)

                       平成19年2月7日

1 2 月 7 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  報 告 第 12 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
  議 案 第 64 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 65 号 市道路線の認定について
  議 案 第 66 号 鎌倉市副市長定数条例の制定について
  議 案 第 67 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について
  議 案 第 68 号 鎌倉市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 69 号 鎌倉市母子、寡婦及び父子福祉資金貸付条例及び鎌倉市小児の医療費の助成に関する
          条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 70 号 平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
  議 案 第 71 号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
  議 案 第 72 号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
  議 案 第 73 号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
  議 案 第 74 号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第4号)
  議 案 第 75 号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
2 2 月 7 日 市長から、「採択された請願・陳情の処理状況」について報告を受けた。
3 陳情2件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり各委員会に付託した。
4 1 月 23 日 逗子市において、三浦半島関係議会議長会が開催され、伊東議長及び石井局長が出席
          した。
5 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
  12 月 25 日 平成18年度平成18年9月分例月現金出納検査報告書
  1 月 22 日 平成18年度平成18年10月分例月現金出納検査報告書
  1 月 31 日 世界遺産登録推進担当事務監査報告書
     〃    生涯学習推進担当(文化推進課、文化・教養施設整備担当、鎌倉芸術館担当)事務監
          査報告書
     〃    環境部(環境政策課、資源循環課、施設建設担当、美化衛生課、名越クリーンセンタ
          ー、今泉クリーンセンター、深沢クリーンセンター、笛田リサイクルセンター)事務
          監査報告書
     〃    教育総務部(教育総務課、学校施設課、学務課、教育指導課、教育センター)市立小・
          中学校(御成小学校、玉縄小学校、手広中学校)事務監査報告書
  1 月 31 日 生涯学習部(生涯学習課、青少年課、スポーツ課、中央図書館、文化財課、鎌倉国宝館)
          事務監査報告書
     ───────────────────────────────────────
                  平成19年鎌倉市議会2月定例会
                      陳情一覧表(1)

 ┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
 │     │                    │                    │
 │受理年月日│   件            名   │    提     出     者    │
 │     │                    │                    │
 ├─────┼────┬───────────────┼────────────────────┤
 │ 19.2.1 │陳  情│障害者地域作業所制度の維持と発│横浜市神奈川区沢渡4番地2       │
 │     │第 16 号│展についての意見書の提出を求め│神奈川県社会福祉会館          │
 │     │    │ることについての陳情     │神奈川県障害者地域作業所連絡協議会   │
 │     │    │               │会 長      海  原  泰  江 │
 ├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ 19.2.2 │陳  情│豆腐川の保全についての陳情  │鎌倉市材木座六丁目10番6号       │
 │     │第 17 号│               │         高  山  春  江 │
 └─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘

                     付託一覧表(1)

 ┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
 │     │     │                                   │
 │付託年月日│付 託 先│       件                  名        │
 │     │     │                                   │
 ├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
 │ 19.2.7 │観光厚生 │陳  情│障害者地域作業所制度の維持と発展についての意見書の提出を求め│
 │     │常任委員会│第 16 号│ることについての陳情                    │
 │     ├─────┼────┼──────────────────────────────┤
 │     │建設   │陳  情│豆腐川の保全についての陳情                 │
 │     │常任委員会│第 17 号│                              │
 └─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
                    (出席議員  27名)
                    (10時00分  開議)
 
○議長(伊東正博議員)  定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
 これより平成19年2月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。26番 森川千鶴議員、27番 吉岡和江議員、28番 赤松正博議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
 
○石井潔 事務局長  石川寿美議員から病気のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
 
○議長(伊東正博議員)  ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第2「会期について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月22日までの44日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、会期は44日間と決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (10時02分  休憩)
                    (11時05分  再開)
 
○議長(伊東正博議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで申し上げます。昨年9月定例会以来、私と中村聡一郎議員が議長及び副議長を務めてまいりましたが、私は議長の職を辞する旨意思表示をしております。また、中村副議長から私あてに辞職の申し出がありました。
 なお、正・副議長の辞職については、地方自治法第108条の規定により議会の許可を必要といたします。
 まず、議長の辞職許可については、私の一身上の問題でありますので、副議長と交代いたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時06分  休憩)
                    (11時07分  再開)
 
○副議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議長交代いたしました。
     ───────────────────────────────────────
 
○副議長(中村聡一郎議員)  お諮りいたします。この際、議長の辞職許可について、議長の選挙、以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○副議長(中村聡一郎議員)  まず、「議長の辞職許可について」を議題といたします。
 本件は、会議規則第120条第2項の規定により、討論を用いないでその許否を決することになっております。
 お諮りいたします。議長の辞職許可については、これを許可することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議長の辞職許可については、これを許可することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時08分  休憩)
                    (11時09分  再開)
 
○副議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○副議長(中村聡一郎議員)  「議長の選挙」を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
                     (議 場 閉 鎖)
 投票に先立ちまして、立会人3名を指名いたします。3番 久坂くにえ議員、11番 山田直人議員、18番高野洋一議員にお願いいたします。
 ただいまの出席議員数は27名であります。
 投票の方法について申し上げます。投票は単記、無記名、1人1票であります。
 投票用紙を配付させます。
                     (投票用紙配付)
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
                      (投票箱点検)
 異状なしと認めます。
 ここで申し上げます。千一議員から、身体の都合により、みずから投票することが困難であることから、投票の記載及び投函について代理投票の申し出がありますので、これを許可いたします。
 この場合、地方自治法第118条第1項において準用する公職選挙法第48条第2項の規定により、立会人の意見を聞いて投票補助者2人を定めることになっておりますので、立会人の方々は議長席まで御参集をお願いいたします。
 投票補助者として磯野次長及び福島次長補佐を指名いたします。
 これより投票を行います。1番から順次名刺札御持参により登壇の上、御投票願います。
                      (投   票)
 投票漏れはありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 投票漏れなしと認めます。投票を終了します。
 これより開票を行います。立会人の方々のお立ち会いをお願いいたします。
                      (開   票)
 局長に選挙の結果を報告させます。
 
○石井潔 事務局長  選挙の結果を報告いたします。
 投票総数27票、名刺札の数もこれと符合いたします。有効投票18票、無効投票9票、無効投票は白票でございます。有効投票の内訳、松中健治議員18票、以上のとおりであります。
 なお、この選挙の法定得票数は5票であり、松中健治議員は法定得票数を得ておられます。
 
○副議長(中村聡一郎議員)  ただいま報告いたしましたとおり、松中健治議員が議長に当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
                     (議場閉鎖を解除)
 ただいま本市議会議長に当選されました松中健治議員が議場におられますので、本席から、会議規則第36条第2項の規定により、議長に当選した旨告知をいたします。
 なお、ここで、ただいま議長に当選されました松中健治議員を紹介いたします。
 
○25番(松中健治議員)  (登壇)このたび、議長を務めます松中でございます。現在の鎌倉市政を見ますと、まさにいざ鎌倉、鎌倉の一大事であります。私は、微力な私にむちを打ちまして、はせ参じた思いをいたしております。しかし、厳しい現実のもと、議長の重責を担うことは、身も心も引き締まる思いであります。ぜひ皆様の御協力と鎌倉を愛する心、鎌倉への夢を持って、まず目の前の大きな山を越えたいと思います。がんばっていきますので皆様の御協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手あり)
 
○副議長(中村聡一郎議員)  新議長が決まりましたので、私はこれで交代いたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時21分  休憩)
                    (11時22分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議長交代いたしました。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。この際、副議長の辞職許可について、副議長の選挙、以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  まず、「副議長の辞職許可について」を議題といたします。
 本件は、会議規則第120条第2項の規定により、討論を用いないでその許否を決することになっております。
 お諮りいたします。副議長の辞職許可については、これを許可することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、副議長の辞職許可については、これを許可することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時24分  休憩)
                    (11時25分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  「副議長の選挙」を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
                     (議 場 閉 鎖)
 投票に先立ちまして、立会人3名を指名いたします。3番 久坂くにえ議員、11番 山田直人議員、18番高野洋一議員にお願いいたします。
 ただいまの出席議員数は27名であります。
 投票の方法について申し上げます。投票は単記、無記名、1人1票であります。
 投票用紙を配付させます。
                     (投票用紙配付)
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
                      (投票箱点検)
 異状なしと認めます。
 ここで申し上げます。千一議員から、身体の都合により、みずから投票することが困難であることから、投票の記載及び投函について代理投票の申し出がありますので、これを許可いたします。
 この場合、地方自治法第118条第1項において準用する公職選挙法第48条第2項の規定により、立会人の意見を聞いて投票補助者2人を定めることになっておりますので、立会人の方々は議長席まで御参集をお願いいたします。
 投票補助者として磯野次長及び福島次長補佐を指名いたします。
 これより投票を行います。1番から順次名刺札御持参により登壇の上、御投票願います。
                      (投   票)
 投票漏れはありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 投票漏れなしと認めます。投票を終了します。
 これより開票を行います。立会人の方々のお立ち会いをお願いいたします。
                      (開   票)
 局長に選挙の結果を報告させます。
 
○石井潔 事務局長  選挙の結果を報告いたします。
 投票総数27票、名刺札の数もこれと符合いたします。有効投票16票、無効投票11票、無効投票は白票でございます。有効投票の内訳、高橋浩司議員16票、以上のとおりであります。
 なお、この選挙の法定得票数は4票であり、高橋浩司議員は法定得票数を得ておられます。
 
○議長(松中健治議員)  ただいま報告いたしましたとおり、高橋浩司議員が副議長に当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
                     (議場閉鎖を解除)
 ただいま本市議会副議長に当選されました高橋浩司議員が議場におられますので、本席から、会議規則第36条第2項の規定により、副議長に当選した旨告知をいたします。
 なお、ここで、ただいま副議長に当選されました高橋浩司議員を紹介いたします。
 
○19番(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。私の、人選がなかなかその不徳のいたすところで、役員選考委員会の皆様には、大変時間をかけさせてしまって、大変恐縮をしている次第でございます。自治法の第106条にございますように、副議長の職は議長を補佐するということでございますので、自分を捨てて松中新議長を支えていきたいと、こういう覚悟でやらせていただきたいと思っております。それぞれ、時々の執行部には、それぞれの課題があります。先ほど、松中議長も申し上げましたとおり、今まさに議会も市政も大変混乱をしておるところでございますので、この大変厳しい難局を新しい執行部をしっかりと支える一員としてやっていくことが私の使命だとこういうふうに思っておりますので、ぜひとも皆様のお力添えもいただきながら、御叱正もいただきながらがんばっていく所存でございますので、どうぞ、任期満了まで御指導よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。(拍手あり)
 
○議長(松中健治議員)  さらに、この際、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議会におかれまして、新たに議長、副議長が選任されましたので、一言ごあいさつを申し上げます。
 初めに、伊東前議長、中村前副議長におかれましては、平成17年度決算を初めといたしまして、さまざまな議案の御審議に御尽力いただきまして、まことにありがとうございました。この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。
 また、新たに選任されました松中健治議長、高橋浩司副議長には心からお喜びを申し上げます。本市にはさまざまな課題がございますが、多彩な市民力の結集により、これを解決しつつ鎌倉の地域力と地域価値の一層の向上を図り、輝く鎌倉、美しい鎌倉を実現してまいる所存であります。松中議長、高橋副議長におかれましては、鎌倉市のさらなる発展のため、御尽力を賜りますよう、お願い申し上げ、簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  ここで御報告申し上げます。
 ただいま、市長から、議案第76号鎌倉市監査委員の選任についてが提出されました。
 お諮りいたします。この際、議案第76号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  「議案第76号鎌倉市監査委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第76号鎌倉市監査委員の選任につきまして、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市監査委員のうち、市議会議員から選出されました大石和久さんが平成19年2月7日付で辞職されましたので、その後任を選任しようとするものであります。
 つきましては、議会の意思を尊重し、渡邊隆さんを選任することについて提案する次第であります。
 議会の御同意をお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第76号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第76号鎌倉市監査委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の賛成によりまして、議案第76号は原案に同意することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時45分  休憩)
                    (11時46分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 なお、ただいま監査委員の選任について同意を得られました渡邊隆議員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○12番(渡邊隆議員)  (登壇)ただいま議長のお許しを得ましたので、一言ごあいさつさせていただきます。
 このたびは監査委員の選任に当たり、御賛同いただき、まことにありがとうございました。財政状況など諸事情が極めて厳しい中、監査委員の職責の重みを痛感いたしておりますが、自治体監査の重要性を認識し、全力で務めてまいる所存です。また、この経験を生かし、幅広い議員活動につなげていきたいと思います。
 どうか、皆様の御支援をいただきますよう、お願いいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。(拍手あり)
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  ここで御報告申し上げます。
 ただいま一部議員から、議会運営委員会委員の辞任について申し出があります。
 お諮りいたします。この際、「議会運営委員会委員の辞任について」「議会運営委員会委員の補欠選任について」以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  まず、「議会運営委員会委員の辞任について」を議題といたします。
 先ほど12番 渡邊隆議員から、議会運営委員会委員を辞任したい旨の申し出があります。本件については、鎌倉市議会委員会条例第12条第2項の規定により、議会の同意を得ることになっております。
 お諮りいたします。ただいま申し上げました、渡邊隆議員の議会運営委員会委員の辞任については、これに同意することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、渡邊隆議員の議会運営委員会委員の辞任については、これに同意することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時49分  休憩)
                    (11時50分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  次に、「議会運営委員会委員の補欠選任について」を議題といたします。
 本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、議長から申し上げます。
 議会運営委員会委員に10番 岡田和則議員を指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま申し上げました方を議会運営委員会委員に補欠選任することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました方を議会運営委員会委員に補欠選任することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時51分  休憩)
                    (14時00分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  ここで申し上げます。ただいま各常任委員会、議会運営委員会、議会広報委員会の正・副委員長、及び観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う事実関係解明に関する調査特別委員会の委員長が選任されましたので、御報告申し上げます。
 総務常任委員長に早稲田夕季議員、同じく副委員長に原桂議員。
 文教常任委員長に前川綾子議員、同じく副委員長に納所輝次議員。
 観光厚生常任委員長に吉岡和江議員、同じく副委員長に森川千鶴議員。
 建設常任委員長に赤松正博議員、同じく副委員長に萩原栄枝議員。
 議会運営委員長に岡田和則議員、同じく副委員長に本田達也議員。
 議会広報委員長に納所輝次議員、同じく副委員長に山田直人議員。
 観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う事実関係解明に関する調査特別委員長に小田嶋敏浩議員。
 以上のとおりであります。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、議席の変更についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、議席の変更についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  「議席の変更について」を議題といたします。
 本件については、会議規則第4条第3項の規定により、議長が会議に諮って議席を変更することになっております。
 便宜、局長から申し上げます。
 
○石井潔 事務局長  変更する議席についてのみ申し上げます。
 4番 松中健治議員、10番 野村修平議員、11番 前川綾子議員、13番 山田直人議員、20番 伊東正博議員、21番 白倉重治議員、22番 中村聡一郎議員、23番 岡田和則議員、25番 助川邦男議員、以上であります。
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議席を変更することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、議席を変更することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (14時03分  休憩)
                    (14時15分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  ここで御報告申し上げます。
 ただいま石川寿美議員、本田達也議員、山田直人議員、吉岡和江議員から、議会議案第7号岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度に対する猛省を求めることに関する決議について、石川寿美議員、小田嶋敏浩議員から、議会議案第8号岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は認められないことを確認することに関する決議についてが提出されました。
 お諮りいたします。この際、議会議案第7号外1件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(松中健治議員)  まず、「議会議案第7号岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度に対する猛省を求めることに関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○13番(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度に対する猛省を求めることに関する決議についての提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 平成19年1月15日に開催された議会全員協議会において、石渡市長は、岡本二丁目マンション計画に関する県の開発審査会の裁決の結果に基づき謝罪し、当該計画に係る申請を不許可処分とすることと、みずからの責任のとり方として減給処分を行い、また、今後の安全対策や市民との対話等を表明した。
 ここに至るまでの間、市長は本件に関する複数の議会決議を重く受けとめるとしながらも、ことごとくこれを無視し強行に開発手続を進め、その結果として前代未聞の二度にわたる開発許可取り消しということになったのである。これは鎌倉市政においてかつてない大きな汚点であり、市民の信頼を著しく損ねた不名誉な出来事とも言え、このような状況を招いた市長の責任は極めて重いと言わざるを得ない。その失政の大きさを省みれば市長は直ちにみずから職を辞すべきである。
 しかし、一方では今回の事件に対する原因究明・再発防止・安全確保、市民との対話の継続、市道053−101号線の区域変更をして市所有の土地260−2の土地を組み入れた行為を含む今後の原状回復方針など、取り組むべき緊急かつ重要な課題も山積しており、市長として今後これらの課題解決に向け積極的に行動することがまず必要である。
 よって、本市議会としては、岡本二丁目マンション計画に関するこれまでの市長の一連の態度に対する猛省と今後における良識と責任ある行動をここに強く求めるものである。
 以上、決議する。平成19年2月7日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
 以上で、提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号岡本二丁目マンション計画に関する石渡市長の一連の態度に対する猛省を求めることに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員)  次に、「議会議案第8号岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は認められないことを確認することに関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は認められないことを確認することに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
 このたび、平成19年1月5日付で神奈川県開発審査会により、一昨年3月に許可処分を行った鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発行為について、行政不服審査法の解釈を誤った違法な手続により処分を行ったという理由で、再び開発許可取り消しとなった。処分庁である鎌倉市長が、二度にわたって法を犯すことなど断じてあってはならない行為であり、市長の責任が重大であることは、この問題で市議会が二度にわたる問責決議を可決した経過からも明らかである。
 このことに関連し、鎌倉市長は昨年11月29日付で、岡本二丁目260−2番地の土地について、市道053−101号線の区域変更による編入行為を行っている。この行為は、岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発を前提とした区域変更であることから、岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発許可処分が取り消しとなった現在、その目的は失われたものであると言わざるを得ない。
 そもそも、道路法に基づく道路構造令によれば、「歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない」とされており、道路構造上の観点から見ても、岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は、法的に疑問があると言わざるを得ない。
 よって、鎌倉市議会は、処分庁である石渡市長に対し、岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為を改め、区域変更をもとに戻すよう求める立場から、岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は認められないことを確認する。
 以上、決議する。平成19年2月7日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第8号岡本二丁目260−2番地の土地の市道053−101号線への区域変更による編入行為は認められないことを確認することに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員)  日程第3「一般質問」を行います。
 質問の順序は、1番 小田嶋敏浩議員、2番 千一議員、3番 原桂議員、以上の順序であります。
 まず、小田嶋敏浩議員の発言を許可いたします。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、一般質問通告にありますように、大船観音前マンション計画について質問をさせていただきます。
 今回の事態は、市民憲章や鎌倉を愛する市民の思いを裏切り、鎌倉市政にとって大変大きな汚点となる、こういう行為を行ってしまった。このことはだれもが認めることだと思います。市長の政治責任は大変重たいことを、まず自覚いただきたい。まず、そのことを申し上げたいと思います。そして先ほど可決されました猛省決議を深く胸に刻み込み、このことを呈して、これからの行政についてどう当たっていくのか、このことを一つ一つお気持ちを、また考えを確認させていただきたいと思っております。
 通告では答弁者に関係部長も含めておりましたが、市長の認識と、この問題解決に向けての質問を行うということで、あくまで市長ないし助役に御答弁をいただきたいと思っております。その上で、昨年の予算議会のような、あのような事態をまた繰り返さないよう、事実に基づいてしっかりと答弁されるようお願いしておきたいと思います。
 初めに具体の質問に入る前に、2点確認させていただきます。
 初めに、当然のこととは思いますが、今回裁決が出されました。これを全面的に市長は受け入れると、このことを確認させていただきたいんですが、間違いありませんね。
 
○石渡徳一 市長  全面的に受け入れさせていただいております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  では、もう1点です。これまで議会は多数で四つの議会決議を採択いたしました。そして本日、きょうのこの場でただいま二つの決議が多数で可決されました。市長は、これらの決議に従い、その方向で今後も対応を進めていく。この点については私が1月15日の議会全員協議会でも既に議決されていた四つの決議について、この決議に従って、その方向で取り組んでいくんだと、その質問に市長は明確にお答えになりました。本日の二つの決議も含めまして、改めて確認いたしますが、いかがでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  全員協議会でもお答えをさせていただきましたとおり、決議を重く受けとめさせていただきまして、また、ただいまの二つの決議も重く受けとめさせていただいております。決議に沿って取り組ませていただきたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  沿ってと、私は従ってと言いましたけども、その思いは同じだというふうに受けとめさせていただいて、次の質問へ進めさせていただきますが、審査会のこの裁決を一言で申し上げれば、鎌倉市の開発手続が根本的に間違っていたんだと、このことを裁決は言っているんだと思います。鎌倉市が法律に違反し、これは大変重大な深刻な問題なんです。これまでの議会答弁や市民への説明は一体何だったのか。法に基づかない、法に反する、そういう問題をこれまで議会への説明、市民への説明を重ねてきたんだ。この点を率直に私は、この裁決が手続の違法性を指摘しておりますが、市長はどう認識されておりますか。
 
○石渡徳一 市長  二度にわたります裁決の処分、これは大変重く受けとめており、また深く責任を感じておるところでございます。このことによりまして、開発行政に対する信頼を大きく損ねたことに対しまして深く改めておわびを申し上げたいと思っています。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  手続の違法性について明確な、また詳しい御説明をいただきたいなと思っていたんですが、そうではないようなんで、では、この裁決内容というのは、裁決書をお持ちだと思いますが、行政不服審査法第43条第2項のこの解釈を誤った違法な手続により、処分を鎌倉市が行ったと、この解釈を誤って違法な手続をしたから、その処分は取り消されたと、このことを裁決書では述べているわけですが、つまり、この法的に、また根本的に間違った手続をやったんだと、裁決書にはそう書かれているわけです。こうした出だしの今質疑をする中で、この観点というか認識というものを当然持っていなければ、私はこれからの問題解決、指導性というのを、その出発点で誤ってしまうからこそ確認をするわけですが、もう一度お伺いしますが、この行政不服審査法第43条第2項、解釈を誤った違法な手続をやったから処分取り消されたと、そのことを確認しますが、市長どうですか。
 
○石渡徳一 市長  許可処分が違法な手続であるとして取り消されたというふうに重く受けとめております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  そうしますと、今回の許可取り消しを受けまして、市長は、速やかに、この不許可処分を行うと議会全員協議会でも、また住民集会でも明言されておりました。その後の動きが全く見えないんです。そこで確認したいんですが、きょうの時点で、まだこの不許可処分は行っていないんでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  今現在、まだできておりません。速やかに不許可処分をとるように指示をいたしておるところでございますが、不許可処分の瑕疵があってはなりません。慎重に国などとも相談しながら、今手続を進めておるところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  今の御答弁でいくと、国・県と調整中だと、市長が最初に市民の皆さんにおわびし、これからの対応を説明する中で、速やかに、この速やかにという言葉の重みは大変重要な問題を含んでいます。このことを今答弁では、国・県との調整中で、このこと一つとってもですね、市民に対する姿勢というものが、また市民の中から不信感を生み出してしまう。そういうことが今、市長が御答弁になった、速やかにやるんだと、不許可処分にするんだと言いながら、国・県の調整中で、まだそれができないんだと、そういう今の御答弁では市民は納得いたしませんよ。また、市長のリーダーシップが今求められてるんです。また住民説明会でも、指導性を発揮して、この問題を二度と繰り返さないように、そういう姿勢に立っているんだったら、この不許可処分を速やかにすべきだと思います。この場でもう一度御確認させていただきますが、市長が議会に全協で説明して、1月15日からきょうまで、速やかにということであれば、もう結論は出ているもんだと私は思ってました。なぜ、これが速やかにいかないのか。ただ調整中だけでは、これは認められません。はっきりとした御説明をお願いします。
 
○石渡徳一 市長  速やかに作業を進めさせておるところでございますが、瑕疵がないように、国あるいは県とも協議を重ねておるところでと、こういうふうに報告を受けております。調い次第、速やかに処分を行う予定でございます。間もなく処分できる見込みだというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その、間もなくというのは、一両日中というふうに受けとめさせていただいてよろしいでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  私はそのように考えておりますが、ただいま最後の調整・協議をいたしておりますので、日時まで、今この場でお約束することはできませんが、いずれにしても、速やかに処分をしたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その速やかにと、1月15日の議会全員協議会でお話しになったから、これは急いで不許可処分されるんだなと私は受けとめていましたが、今もって、まだそれができてない。こういうこと一つとってもですね、市民に対する、また議会に対する本当にまじめにこの問題の解決、これを図っていくという姿勢が、これが、このこと一つとってもですね、感じられない。このことを一つ申し上げておきたいと思います。
 そしてもう一つ具体的にお聞きしたいんですが、今御答弁にありました、この不許可処分を行うとする、この不許可をするというその中身なんですが、一体何を不許可処分にしようとしているのか、これの説明をお願いします。
 
○金澤政弘 助役  ちょっと私の方からお答えいたします。
 今出されております申請書を不許可にするということでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  今出されている申請を不許可処分にするということなんですが、もう少し具体的にお聞きしますが、申請書が出されたのは一体いつのものの申請書を不許可処分にしようと考えているのか、その点、具体的に説明ください。
 
○高橋保信 都市計画部長  申請書につきましては、当初の申請でございますので、一番最初に出された申請書でございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  平成17年3月14日付で最初に下した許可処分を不許可処分にするということなんですが、この点については、今御答弁がありましたように、一番最初の申請をということで私との認識は一致しておりますが、この申請書を不許可処分にするということをいたしませんと、まだ申請が生きてる状態になっております。これは議会でも御答弁がされておりましたし、その状態を早くもとに戻し、つまり申請を不許可処分にし、そして最初の出発地点に行かないと、あらゆる諸問題、諸課題を解決する上でも、これが大きな弊害になるというふうに考えるからこそ、この点を再度確認させていただきました。今回の大もとから間違っていたという、こういう手続違反、最初に申請があった時点にさかのぼって不許可処分にするということですから、申請以降なされた行政側の行為、このすべてが無効になるということで確認したいんですが、間違いありませんね。
 
○金澤政弘 助役  それで結構でございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  助役の答弁で、最初に申請がされたそのものが不許可処分にされたと、まだこれから不許可処分にするということなんですが、その意味は、行政行為すべて、つまりやってきたことの積み上げの行政の行為は、すべてそれがなかったこと、つまり不許可にしたという、手続上これまでですね、裁決で誤ってますよと、これまでの経過で行政がやってきたことは取り消しなさいということで市は不許可処分にしたわけですから、これは開発基準手続上、条例に基づいて不許可処分にした。そういうことですから、今までのやってきた開発手続はゼロに戻ると、そのように確認しますが、間違いありませんね。
 
○議長(松中健治議員)  少し整理して答弁してください。
 
○高橋保信 都市計画部長  今回ですね、取り消しを受けて私どもは不許可処分にするというのは、都市計画法の29条で出された、法中に出された申請を不許可処分にするということでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  そうしますと、今、部長の答弁、都計法の申請についてと、では、それ以外に不許可処分にしなければならない行政の処分行為はあったんでしょうか。
 
○高橋保信 都市計画部長  基本的には都市計画法第29条で申請されたといったことのものについて不許可処分をするということでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この都計法に基づいて申請された最初のスタートのところに戻って、つまりその申請そのものが鎌倉市としては不許可処分にするんだと、そのことを今確認いたしました。
 では、この点を先に進めて、この答弁をもとにさらに進めてまいりますが、今確認いたしました申請以降なされた行政行為、つまり事業者側が事前相談やって、そして都市計画法の、鎌倉市でいけば開発手続条例に基づいてやっていったこの行政行為、それが今、不許可処分を通じて無効になるということを確認いたしましたが、そうするとですね、昨年の予算議会のやりとりの中で、開発手続基準条例をめぐる議論がなされました。この点をきちんと総括しないと、これは議会側としても大変大きな問題を抱えております。議会決議の中でも、この開発基準手続条例に基づく議論、違法性、違反、そういった指摘を受けて決議がなされてまいりました。この点を、この議会の場でしか正しくただして、それを間違いを正さなければならないと思うから質問をいたしますが、まず、冒頭で私が先ほど決議に従うことを確認いたしました。今回の裁決を受けまして、条例手続との関係において、違反であったことを市長が認めました。市長は、先ほどの御答弁いただいたとおり、裁決に伴いまして違法な手続だったということでお認めいただいておりますので、この問題について議会で取り上げてまいりました一つ一つについても私は確認していきたいと思います。
 まず、この決議に基づいて何が言われていたかということをまず一つ一つ挙げていく上で、昨年の予算議会最終日、二度にわたる問責決議が可決されました。その内容は、市の条例違反を厳しく指摘したものです。市長に対する問責決議の該当部分を読み上げますので、よくお聞きください。
 3月14日の予算特別委員会、理事者質疑において市長は、事業者が提出した同条例28条2項及び29条2項に基づく申請は、それぞれ同条2項ただし書きの軽微な変更であるため、同条例に基づく申請行為ではなく、様式は軽微な変更を判断するための代用したものであると答弁した。行政が、市民・相手方から正規の様式による申請行為を受理したにもかかわらず、その後、条例に定められた手続を行わないことは、申請行為があった事実をゆがめた明白な条例違反であり、直ちに是正すべき重大な行為である。市長は、開発審査会による開発許可取り消しの裁決を重く受けとめると表明しながら、実際の手続で、同条例上、本来、許可処分の枠内で行うべき軽微な変更としたことは重大な誤りである。しかも、軽微な変更の扱いと事業者の申請行為との間に矛盾が生じると、今度は申請様式を代用したなどと強弁する市長の姿勢は、議会・市民を愚弄したものであり、決して許されるものではない。よって、鎌倉市議会は、処分庁である石渡市長に対し、ここに責任を問うものである。以上決議すると、このように述べて決議が多数で可決されました。
 つまり、ここで今るる述べましたように、条例違反を決議の中で指摘し、そして裁決も、こういう手続をやってきたことが違法なんですよ、誤った解釈によって手続を進めたことは違法なんですよ、このようにはっきりと裁決でも言われております。市長は、この条例に違反して事を進めていったという、この事の重大性を認識しなければ、その当時、ならなかったんです。重く受けとめると言っていながら、しかし、その重くの意味は、この違反なんだということをしっかり受けとめてなかったから、今このような事態になってきてしまってると、議会の決議文は市民代表の議会としての重い声です。この点を明確に市長は認めますね。その点を確認いたします。
 
○石渡徳一 市長  裁決の結果については、結果的にこのような処分になったことを大変に重く受けとめております。条例の取り扱いにつきましては、その時点、その時点で私は適切に進めてきたというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、現在、庁内に設営をいたしました調査対策委員会において今後検証してまいる予定でございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  市長、冒頭、私は2点について確認しましたよね。裁決、これに従う。決議にも沿ってまいりますと言われましたね。そのことに対して、今明確に御答弁いただいてないんです。私は、条例に間違いがないと思って進めてきたと、それはその当時はそういうふうに思っていらっしゃいましたけれども、今はどうなのかということを問うてるわけです。裁決に従う、決議に沿って対応を図ると、その決議の中で言われてることを認めなかったら、今後の対応を誤ってしまいますよ。その点をもう一度確認します。
 
○高橋保信 都市計画部長  済みません、その前に1点だけ。
 先ほど私、議員さんの質問に対しては、都市計画法の29条の申請の不許可処分をするというふうにお答えしたと思います。その後の御質問の中で、条例についても、いわゆる不許可になるのかという、たしか御質問がありましたけども、条例については、この不許可処分とはまた別ものですので、条例自体について不許可にするということではございません。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  今の部長の御答弁は、私の認識を正すということなんでしょうけど、じゃあ、そのことは認めます、はい。ただ、裁決が言っている中身はですね、決議でも主張してますように、この条例違反を認めるのかと、このことを認めてこなかったからこそ、このような事態になってるんだと、そういう理解に立たないと、裁決自身を認めてないということにもなるわけです。違法な手続、つまり誤った解釈で法の手続に乗らないで、鎌倉市は開発基準条例に基づいてどんどん手続を進めてしまった。その誤りを決議でもちゃんと指摘して、結果、裁決でも、そんな手続やっちゃいけないんだよと、本来は最初の裁決が出た時点で、行政は実体上の違法であり、道路法でいう道路でないと、この実体上の理由から申請を不許可処分にしなくちゃいけませんよと、取り消しますよという、そのことをやってこなかった。それがずっと今まで続いてきて、二度目の裁決を受けて、すべての、1回目の取り消し以降の補正をやったりしたこと、そこも含めて違法な手続だ。これは断罪されたわけです。そういう認識になぜ立てないのか、もう一度確認いたしますけど、裁決は、また決議の中身も、その裁決を意味する内容を含んでるわけです。その点確認しますが、市長、どうですか。
 
○石渡徳一 市長  現時点で条例について違反があったとは考えておりませんが、いずれにいたしましても、一連の事務手続につきまして、今後検証してまいる予定でございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この問題を正しく解決していく、受けとめるという立場から、これは絶対譲れない話なんですけども、裁決は一体何を言ってきたかというと、先ほど確認しましたよね、行政不服審査法第43条2項の、この解釈を誤った違法な手続により処分を行ったことにより許可を取り消したんだと、つまり本来、一度目の裁決が出た時点で、この申請を不許可処分にして最初のスタートに戻すべき、そういうことをやらないで、鎌倉市は補正を行って、そのままずっと再許可を行い、そして二度目の裁決を受けたと、こういう流れがあるわけですが、今回、先ほど冒頭確認しましたように、不許可処分にするというのは、一番最初の申請のあった時点に対して不許可処分にするわけですから、この流れが許可処分の鎌倉市が行政行為を行った流れは、もともとこれは違法な、また条例に反する、誤った解釈に基づいて行政行為をやってきたことなんだと、そういう認識にはなぜ立てないんでしょうか。その点、確認します。
 
○石渡徳一 市長  行服法の43条の誤った違法な手続により処分を行ったというふうに認識をしております。手続基準条例については言及されてないというふうに認識をいたしております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その点では、私はそれは否と。正しく法の解釈と、それから間違って手続を進めてきたんだという、その認識が今の市長の御答弁ではないんですけれど、市長はあくまで、この第1回目の取り消し裁決を受けた以後、補正、そして変更協定、許可、そして結局は県の審査会から取り消しを二度にわたって受けるような羽目になった。このことは誤りがなかったと市長は申してるんでしょうか、再度確認します。
 
○石渡徳一 市長  今回の裁決においては、言及されておらないというふうに認識をいたしておりますが、一連のこれまでの行いについて検証をしてまいりたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  では、先ほど不許可処分にすると御答弁いただいたんですよね。この不許可処分というのは、これまでやってきた行政行為が、つまり許可できないと、それを取り消すということになったわけですから、不許可処分にするということですから、これまでの手続は、自分たちは行政は正しいと思って許可をするための手続を踏んできたんですから、ところが、それは裁決で取り消された。そういうことは、意味を何と言ってるかというと、違法な手続を踏んだから、これまでの行政行為は全くそれはなかったこと、無効だと、このことを裁決書で言ってるわけです。そのことをまず確認します。
 
○高橋保信 都市計画部長  裁決はですね、私どもがこれから不許可処分にしようとするのは、議員さんおっしゃってる、一連と言っておりますけども、一連でずっと手続は、最初は条例の手続をしてきたわけですね。その後に、条例の手続が終了してから、同意書をつけて、さっき私申し上げましたように、都市計画法29条の申請をするわけですね、法律の。その法律で許可を出すわけですけども、今回の取り消しというのは、その都市計画法上の29条に出された申請を取り消すと、いわゆる不許可処分にするということで、それまでの前段の条例に対して不許可処分をするということではございませんので。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  都市計画法の解釈で不許可処分をすると、その不許可処分をするために構成した行政行為は、これは開発手続に基づいて積み上げてきたことでしょう。それが裁決で、積み上げてきた行為は間違った手続をやってきて積み上げてきたことなんだから、おのずと許可を出したこと、このことが間違ってるんですよと、裁決は言ってるわけですから、手続を進めてきたこの誤りはお認めになりますね。
 
○高橋保信 都市計画部長  裁決が申してるのは、都市計画法上の29条からの手続で出した許可に対して、確かに議員さんおっしゃるように、行政不服審査法の43条2項の解釈が誤ってたということですので、それは取り消しになっております。取り消しになったのはその許可でして、私どもが今、先ほど来申し上げてますように、その取り消しを受けて不許可処分にしようとするのは、都市計画法上の29条の申請を不許可処分にするということでして、それ以前の条例で行ってきた手続について処分をするということではございません。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  手続を不許可処分にすると言ってるんじゃなくて、間違った手続を踏み固めて積み上げて、最終的に許可を出したんでしょう、そのことを聞いてるわけですよ。裁決では、取り消しを第1回目にした、それ以降のやり方、市側の条例にのっとって手続を踏んだことが、そうじゃなくて、本来正しくは、取り消しを受けた際に不許可処分を直ちにし、最初の都市計画法の申請があったその最初の3月10何日かと申し上げましたが、それを不許可処分にしなくちゃいけなかったんだと、それをしないで手続をどんどん補正して進めていったんだと、そのことが法の解釈を誤った、間違った手続をやったことを、法の行為による許可処分を取り消したわけですから、その点の私の理解が何か部長が御指摘されてる中身との、このことについては決議でも、また裁決でも明確に述べてるという点での認識は市長はお持ちでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  手続基準条例については、先ほどから御答弁しているとおり、言及されてはおりませんで、現時点では、条例違反があったというふうには考えておりません。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  第1回目の裁決を正しく解釈し、その後の手続をちゃんと踏んでこなかったんだから、二度目の裁決を取り消し裁決を受けたわけですから、その間の条例に基づく手続は間違った行為をやってきたんだということでは御認識はないんでしょうか、市長。第1回目の裁決を受けて、それを正しく、開発手続上ですね、1回目の取り消しを受けたときに不許可処分にすべきだった。それは都市計画法の申請を不許可処分にすべきということなんですが、その意味は、市の開発基準条例、手続基準条例に基づいてなすことは、補正をやっていくことじゃないんですよと、そういう補正をやって変更協定を結びと、そういう流れをやっちゃいけなかったんだよと、そのことを言ってるんです。その点は市長、どうですか、御理解、認識しておりますか。
 
○石渡徳一 市長  答弁の繰り返しになりますが、現時点で条例違反があったとは考えておりませんが、いずれにいたしましても、対策委員会において一連の流れを検証してまいる予定でございます。いずれにせよ、議会からの御指摘なども踏まえまして、今後の事務手続については一層慎重に行ってまいりたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  正しい理解をしなかったからこそ、決議が計6本も出てしまい、二度にわたる裁決を受ける羽目になり、本当に問題を正しく理解し対応しなかったことが、市長、今の事態を招いてるんだと。今、一連の検証を図っていくんだと、そのスタートの時点のこの問題が、どこに問題があったのか、そのことについて共通認識に立たなければ、これは正しい解決の方向性を見出す上では、大きな障害になりますよ。私は、ただいまの市長の答弁、また部長の答弁も、私はその点では、スタートラインに立つ上で大変大きな問題を抱えてる、認めていないということを厳しく私は指摘しながら、次の質問を進めさせていただきます。
 冒頭、確認しましたように、市長は裁決、これを認め、決議に従うんだと、そういう立場で対応を今後図っていくんだと答弁してるからこそ、今も重ねて確認の質疑をさせていただいてますけど、その中身に入っていきますと、いや、そうじゃないんだということで、その質問に答えるスタンスのところで私はこういう問題が繰り返されますと、これ、正しい解決を見出していく上で大変大きな障害になるわけですが、今回、今御指摘しております条例に基づいて一つ一つ積み上げてきた行政行為が、これを誤りだったという、それをどうも認めたがらない、裁決に従わない。そういうことは、もう絶対に許されないことをまず重ねて申し上げまして、次に、この市道と市有地の開発区域への編入、32条同意の問題についても確認させていただきます。
 市長は、決議に従う、また裁決にも、それを認めるという御答弁がありましたから、その共通認識のもとに再度お聞きしますが、県開発審査会が接道条件を満たしていないとして許可を取り消しました。この正しい対応を図っていれば、二度目の裁決になるようなことはなかったわけですが、市有地と市道の一部を編入する手続、これもあり得なかった。また、道路法でいう、道路を常に良好な状態に保つように、一般の通行に支障を及ぼさない。このように努めなければならないと道路法で指定されている道路管理者としての責任、その立場から適切に道路を管理しなくちゃならない。この道路法でいう道路管理者の適切に管理するという規定部分、こういう解釈を正しくしていれば、市道と市有地の編入、階段部分を壊すようなことはなかったわけですが、市長は、これまでの議会の中でその点を不同意にすることができるのに、また、公共施設管理者として不同意とすることができるにもかかわらず、市長はこのように答弁してきましたよね。支障がなければ市道の編入同意をせざるを得ない、市長は裁量権がないとして協力してきた。こういう問題について、議会でも取り上げ、その誤りをただしてまいりましたが、これは市民の側から見ますと、あくまで市長は開発に協力していくんだと、そのことを宣言されてるのと全く同じ意味であり、今回裁決を受けて、この編入同意、裁量権がないと、このように言っていたことは間違いだったと、今この時点で市長はお認めしてますよね、その点確認します。
 
○石渡徳一 市長  裁決書に附帯意見として明確に記されております。現在、国・県に見解をただしておるところでございますが、いずれにしても、附帯意見については重く受けとめさせていただいております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  誤りを認めていらっしゃらないようなんで、再度もう一度確認しますが、稲村ガ崎のマンションの事例のときも、同じようなケースだったわけです。平成14年、稲村ガ崎のマンション建設で、市長みずから、石渡市長ですよ、あなた自身がみずからの判断で都市計画法32条の不同意、これを行って、その不同意に対して事業者側から、公共施設管理者の同意をめぐる県開発審査会への審査請求が出された。県開発審査会は、法の趣旨の範囲内で同意または不同意の一定の裁量権があるんだと、その見解が示され、鎌倉市長がなしたこの不同意は違法ではない。こういうふうにちゃんと裁決が出されているわけです。この住民の福祉の向上を図る観点からも、当たり前のように市長は判断したんです。市民が毎日通行するこの階段、市道を壊すなと、はっきりと市長は公共施設管理者として、稲村ガ崎のときには言えても、なぜ、この岡本二丁目マンションのときには言えないんですか。住民も壊すなという声を上げていたんです。この過去の事例を全く顧みなかったことが本当に不思議でならない。道路法の趣旨を正しく理解されてなかった。そういうふうに決議も指摘されておりますように、この点の解明が一番大切だと思うんですが、市長、この点について、市長、どう弁解されるおつもりでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  稲村ガ崎の件については、幅員の要件が満たさなかったということで開発がとめられたというふうに認識をいたしておりまして、私の裁量権があったというふうには考えておりません。しかしながら、今回の裁決文の中に附帯意見として明確に記されてることについては重く受けとめさせていただいております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その当時はそう判断したけど、裁決は、それは間違いだったんですよということをちゃんと言ってるわけですから、市長、今認めますね。そういう附帯意見を、今市長はその編入同意を不同意にすることができたんだ、裁量権があったんだと、今のこの時点でそういうふうに考えているのかどうか、御答弁をお願いします。
 
○石渡徳一 市長  大変に大きな問題でもあるというふうに思っておりますし、私自身も裁決文に記載されてることについては重く受けとめさせていただいております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  どうも市長は誠実にその点の確認の御答弁は避けたがってるようなんですが、道路法でいう道路管理者として、以前はちゃんと幅員が足りない。しかし、今回も岡本二丁目のマンションのときも、道路法でいう、ちゃんと適切に管理をするというその視点から、はっきりと不同意することもできるし、その裁量もあったし、そして編入同意をしないこともできたと、この裁決がはっきりと附帯で記載されておりますが、その点を重く受けとめるというんじゃなくて、そのように市長ははっきりと理解していると、その点を認めると、その点を確認したいんですけど、御答弁をお願いします。
 
○石渡徳一 市長  記載をされておることは十分に理解をしております。したがいまして、今、国・県にはっきりとした見解を求めておるところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  認識されてるとすれば、じゃあ、振り返って、この鎌倉市長が編入同意をしたことは、裁量の余地があって、不同意にすることができたんだと、そういう認識に今お立ちになってらっしゃるんですね。その点を確認します。
 
○石渡徳一 市長  裁決文に記載がされてる以上、本来であれば、許可できなかったという認識もできるというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  御答弁は、今、不許可というふうに言われましたけど、不同意ということもできるというふうに御答弁されたということで、私受けとめさせていただきますが。じゃあ、一歩さかのぼってですね、なぜ稲村ガ崎はできて、そして今回できなかったのかが、これが問題に私はなると思いますし、その点については、今、検証をされるということを通じて、もっと具体的に詳細な中身が今後検討されていくと思いますが、その当時は市長は裁量権がない、そういうふうに御判断されていたということを最初御答弁されましたが、その点についてですね、議会でも決議がされ、正しくその点を理解されてこなかった行政側の最高責任者として、これは法に遵守するその最高責任者として、本当にこの誤りをしたことは深く反省しなければならないと思うんですが、その点、もう一度、市長の言葉で御確認いたしたいと思います。
 
○石渡徳一 市長  裁決に対しましては、深く反省をいたしております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  正面から御答弁ないんですけども、その誤りを認めるのか認めないか、そのことを端的にお聞きします。裁量権があったんだ、そのことを認めますね。
 
○石渡徳一 市長  今、国・県に見解を求めておるところでございますが、今回の件につきましては、裁決文に記載がそのような文章が載っております。大変に重く受けとめておるところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  重く受けとめるでは、これは問題の解決を正しく進めていく上では大変この部分は重要なことなんですね。市長が判断をここで行った同意、それは裁量権があって不同意にすることもできるんだと、このことを言われたことの意味は、公共施設管理者として正しく法を解釈し、それを執行しなかった市長の責任が厳しく問われてる。そのことをただ重く受けとめるでは、これは納得いかないですよ。正しく私が解釈できなかったその責任は、みずから市長にあるということを今御答弁いただきたいんですが、その点はお認めになりますか。
 
○石渡徳一 市長  解釈につきましては、現在、国・県に見解を求めておるところでございますが、裁決文に記載がされていることに対しまして重く受けとめさせていただいております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  これまでも、重く受けとめる、その答弁は何度となく決議の場合も、また議会での質疑の中でも、重く受けとめる。しかし、それが本当に軽く感じられたことは、これまで重ね重ねありました。今の御答弁も、重く受けとめるではなくて、はっきりと認めるという答弁がなければ、市長、市民の信頼回復を図る上で大変な、そういう御答弁では認められないですよ。市民は、市長が重く受けとめる、謝罪いたします、反省を深く、この裁決を深く受けとめる、そういう表明はあっても、本当にその表明を裏づける、そういう行為がなければ、本当に信じていくことはできません。開発行政の信頼を揺るがしてしまった、その問題に解決を図っていく上で、このスタートの時点で、その誤りをはっきりと認める。重く受けとめるではなくて、私がその裁決で指摘されたように、裁量権があったということを認めるとなぜ言えないんですか。その点、御答弁をお願いします。
 
○金澤政弘 助役  申しわけございません。先ほどから裁量権の話されてますが、市長の方からの説明でも言ってますけれども、附帯の意見として裁決書につけられてる意見書でございます。意見でございますので、主文の判決と申しますか、裁決になっておりません。その意見に基づいて、今、国・県の方と確認をしているというところでございますので、裁量権がある、ないということも含めた中で、国・県の方に今確認をしてるというところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  裁決に附帯としてついてるものには強制力がないかのように、今、金澤助役が御説明の答弁をされてますけれど、そうではないわけですよね。裁決のその趣旨は、今回、鎌倉市がなした行為の中で、特にあえて申し上げますと、この審査会の結論の中で、市長がこういう解釈を誤ってはいけないよ。裁量権がないなんていう、そういう誤った解釈してはいけないと、このことを指摘してることに対して、何か国・県に聞かないと、この解釈がまた180度違うような解釈があり得るかのような、そういう、今受けとめ方を市はしてるんですか。その点、もう一度確認します。
 
○金澤政弘 助役  この件につきましては、定説、学説もございません。そういう中で、私どもも確認しようがございませんので、国・県の方に確認をしてるというところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  道路法、公共施設管理者として求められてるのは、はっきり法律に書いてありますように、道路管理者に道路を常に良好な状態に保つことを義務づける。これに従ってちゃんと判断をしていけば、また、稲村ガ崎でもその点で判断を下してるわけですから、この法の解釈をした立場でいけば、裁量の余地がある。そういうふうに下した過去の事例があるんですから、その立場ではっきりと裁量権がある、このことを私は厳しく申し上げまして、私は次の質問に進めてまいります。
 その点でもう一つ、本日決議が可決されたことについて1点確認したいことがあります。市長は、市が主催する説明会において、市有地260−2の市道053−101号線への区域変更告示、これについて、もとに戻すことも検討することを表明されておりました。このもとに戻す方向で今検討を進めているということで間違いありませんね。
 
○石渡徳一 市長  住民説明会の中でも、また近隣住民の皆様方の御意見として、もとに戻せとの御意見も出ました。現在、もとに戻すことについて指示をいたしておりまして、今現在、さまざまな角度で検討中だというふうに承知をいたしております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この問題の解決を図っていく上で、今大きな、先ほど決議でも可決されましたように、ここでのこの点の対応が大変、この後の対応、諸課題にもかかわる問題となりますので、早期の結論を見出し、求めているのは区域変更、これをもとに戻す、このことを実現する上で市長の指導性をより一層発揮していただきたいと思いまして、次の質問にまいります。
 では、この決議に従うと先ほど御答弁をいただいておりますので、市長が、この最後の決議に従って、区域変更の告示をもとに戻すと、これは検討はすることは、これは必要なことです。しかし結論としては、市長は腹構えとして、考え方としては、もとに戻す、これは一歩も譲ることはない。そのことをまず市長の答弁をお願いします。
 
○石渡徳一 市長  議会の決議を重く受けとめ、もとに戻すように指示をいたしております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  市長の指示はそのとおりです。担当の方では検討してるわけですけど、これは何か弊害があって、もとに戻せないようなことはないですよね。私は、もとに戻せると、そのように思ってるんですけども、何か問題があるんでしょうか。
 
○石川吉見 都市整備部長  もとに戻すことにつきましては、道路法上の規定ではございませんけど、近隣土地所有者全員の同意条件とかですね、法上の関係も含めて今検討しているところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その近隣の方の同意を必要とするというのは、なぜ、これを必要としなければならないんでしょうか。国にも確認してることなんですが、国土交通省、その必要性があって、この区域変更をしたけれど、その必要性がなくなったら、もとに戻すことは可能ですよと、そういう返答を私、確認させていただいてるんですけど、なぜ近隣の方の同意がなければならないのか、その点、ちょっと確認します。
 
○石川吉見 都市整備部長  道路法では定めてはございませんけど、他市町村につきましてですね、同意を得てる、そういう中で、そういうことも含めましてですね、今後の一つの検討事項としていきたいと、こんなふうに思ってます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この裁決の審査会の審査の中でも市側はね、区域編入、これをやっていくんだというふうに、その開発の道路法の区域編入をやっていくんだというふうに述べていらっしゃいました。しかし、それがもとに戻すことも、必要となくなれば、市側の判断で必要となくなれば、それはもとに戻すことができると、はっきりとこれは市側の判断でできることでしょう。なぜ、その隣接の権利者、土地所有者の判断を仰がなければならないのか、その点、納得がいきません。なぜそのことを確認しなければならないのか、明確な答弁をお願いします。
 
○石川吉見 都市整備部長  先ほどもちょっと御答弁させていただきましたけど、道路法上の規定はございませんけども、本市を含めました他市におきましてもですね、近隣土地所有者の同意を条件としている、ほとんどの市がそういう形でしている中でですね、そういうことも含め、また法上の関係からも、そういう近隣土地所有者の財産権等も含めまして検討してまいりたい、こんなふうに考えています。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  今の部長の答弁聞きますとね、まず、法に定めはない。じゃあ、行政の判断に基づいて区域に入れたんだから、行政の判断でもとに戻すことは、何ら近隣の権利者の同意を得てないわけですから、それはできるでしょう。なぜ、そういう条件を戻すときにはつけ加えようとしているんですか。その点、もう一度確認します。
 
○石川吉見 都市整備部長  確かに法上の規定はございませんけど、同意なくですね、道路の廃止、用途廃止を行うことについては、他の処分と同様に平等性を欠く行為等、そういう過去、また今後のですね、同処分の扱いについて重大な影響を及ぼすというような中でですね、今後検討してまいりたいと、こんなふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  編入区域を区域に入れるときには、何ら近隣の土地所有者の意見も聞かずにやったわけですから、その前提条件となるのが、なぜか、それを取りやめようとするときに、あえて障害をつくり出すような市側のそういう対応は全く納得できません。抱えてる問題は、これは大きな問題を抱えてるわけですから、これについては納得いかないですよ、これは絶対に引けない問題ですよ。市側の判断で対応が可能な問題が、なぜ近隣市町村の与える影響の問題まで考えなければならないのか、市独自の判断で、また今回の一連の流れの問題を正しく解決する方向では、これは絶対に譲れない問題だと、そういう認識に立ってないからこそ、何か一つ一つクリアしなければならない問題が出てきて、それを何か大きな問題の一つとして対応しなければならない、そういうふうに何か言いわけのように聞こえて仕方がない。市がちゃんと、これは戻すと、そういう正しい、つまりその解釈というか、理解とか、そういう方向性をちゃんと持って、これを近隣住民に説明する。そういう御答弁は納得いかないです。もう一度、正確な御答弁をお願いします。
 
○金澤政弘 助役  今、都市整備部長が話ししてる中では、通常の事務手続という形も含めてお話ししてるようでございます。この件につきましては、市長の方からも鋭意前向きに検討するという話もございますので、前向きに、このケースということで前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この点については、速やかに、先ほど冒頭の決議もあります。また、市民の大きな中心となる問題ですから、関心を持っている問題ですから、この対応は本当に間違った対応なんかされたら大変なことになりますよ。今後の開発行政、信頼回復をする上でも禍根を残す、また再び過ちを犯すような、こういうことがないように速やかに決議に従って結論を出していく。区域編入を、これを取り下げる。取り下げの告示を出す。そのことで再度確認しますが、市長、そのことで間違いないですね。
 
○石渡徳一 市長  決議に従いまして、速やかに行えるようにさせます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  正しい解決を図っていくと、その立場にきっちり立って、市長がそういう御答弁をいただけたというふうに理解させていただきます。
 次に、問題となっております、この市道の原状回復のことについてお伺いします。市長は、壊された市道の原状回復を図る。市の主催する説明会で、現状、通行できない状態となっております市道053−101号線のこの通行を確保するため、措置を早急に議会に諮るとともに、事業者と協議を重ね、さらには市民の皆様の御協力をいただいて、適切に対処してまいりたいと考えている、こう説明されました。まず、この点確認したいんですが、それに間違いありませんね。
 
○石渡徳一 市長  周辺の住民の皆様方からの安全対策あるいは原状回復を求める声があるというふうに十分認識をいたしておりますし、また議会の決議も受けまして、原状回復をしなければならない、こういう思いでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  早期の原状回復を図っていく、その姿勢に立っていくということでは再度確認させていただきました。
 今、この市道の原状回復のことにつきましては補正予算が提案されておりますので、その審議のことは委員会があるということで、その場でも慎重に審査されると思いますので、この原状回復については、これにとどめておきたいと思います。
 では、次の質問ですが、市長が申しておりますように、これまでの一連の検証を図り、原因究明を図る。そして是正を図っていくんだと、そういうふうに全協や、また住民説明会で述べておりますが、こういった過ちを二度と繰り返さない、その担保となるのは、これまで重ねてきた行政行為の誤りがどこにあったか、それをきっちり正しく検証することが必要であることは、市長もお認めになることと思います。
 そこで、鎌倉市長と鎌倉市議会に対して、今回、岡本二丁目マンション開発事件に係る原因究明について申し入れというのが私どものところにも届いておりますが、今回の原因究明と、この是正を図るための検証、そして検討組織、これを市長はつくってまいります。このように申しておりましたし、「広報かまくら」にも、そのように再発防止の仕組みをつくるんだ、このように載せてありました。この検証を、そして再発防止の仕組みをつくるという、その組織というものはどういったものなのか、その点について確認いたします。
 
○石渡徳一 市長  開発行政に対します市民の皆様方からの信頼を大きく失った。こういう時点に立ちまして、市民の皆様方からの信頼を回復することが私の責任だというふうに思っております。そのためには、二度とこのようなことが、問題が起きないようにすること、また、そしてその方向性を示すこと、これを市民の方にお示しをしていくことが必要だというふうに思います。そういった中で、できるだけ速やかにやはりやらなければいけないということで、庁内の、これもまた全庁的な問題であるということから、庁内に調査対策委員会を立ち上げたところでございます。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  調査委員会を立ち上げたということは、本日の新聞報道でも書かれておりますように、それで市民の方の反応がこの新聞報道の中でも見ましても、これに対して住民から猛反発、こういう見出しもありますし、この調査対策委員会、全員が鎌倉市の幹部である。外部検証の要望、住民が反発と、このように見出しが踊っております。市民の側の方から見ますと、今、市長が説明がありましたように、検証するための委員会、これが透明性や公平性、そして公正性、徹底性、この鎌倉市がこれまで行ってきた行為が本当に開発行政を揺るがす不信をつくり出してしまった、その解決の上で、その当事者の皆さんが、ここにも書いてあります。自助努力を市長は図るんだ、そういうふうな思いでつくられたんだけども、市民の受けとめ方は、今申し上げました、いろんな観点から見ても、信頼が置けない。こういう声が今上がってきてます。私も、関係法令や都市問題、建築紛争など、こういった知識と経験を持った人を中に入れて、そして公開の原則、そして最も大切なのは、市民の皆さんが、この検証のためのこの委員会の中に加わって、開発行政が間違っていた、それを正しく解決していくことに携わっていくことが、本当にこの問題を正しく解決する方向を導く上で必要なことだと私は思うからこそ、市長にお伺いするわけですが、この調査対策委員会、改めてですね、この体制はもう一度見直す必要があると思うんですが、市長はどうお考えですか。
 
○石渡徳一 市長  第三者の方の御意見あるいは今この時点でどのような規模にするか、どういった方を入れるかということについてはお答えはできませんが、いずれにいたしましても、一連の事務の流れ、我々が行ってきた行為の事実確認、これをやはり真っ先にやらなければいけない。そういう思いで立ち上げたわけでございます。当然、これを検証していく、あるいは法令についての我々の考え方について御意見をちょうだいする。そういった機関というものは当然私はそこで必要になってくるだろうと思ってます。その場においては、第三者の皆様方の御意見を聞いてまいりたい、このような考えでおります。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  第三者の声を聞くということは、これは必要なことであり、私もそれに異存はありません。しかし、市民の皆さんが思っているのは、今回のこの検証、そして是正へと進めていく、その組織自身が誤りをつくり出したその組織の中で、みずから自浄能力を発揮して、その検討に当たっていくという、そういうことでは十分満足できてないという市民の声が上がってきてるんです。それに対して市長は、今、どうこたえていこうとしてるのか、その点が今問われているわけなんです。ただ、この審査の中身の公開だけではなくて、第三者から御意見をいただくと、そういうことでは済まないんだよと市民は言ってるんです。その点の御理解はどうなんでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  私の答弁の仕方が悪いのかもわかりませんが、いずれにいたしましても、一連の事務手続の中を見て検証していく時点に至っては、やはり第三者の皆様方の御意見を聞いていかなければいけない状況が出てくるだろうと思ってます。そのときには、第三者の方の機関をおつくりいただいて、その中で検証していただく。そのように考えておるところでございまして、その検証していただく前の事務手続、今までの流れ、それについて、今庁内で早急に取りまとめを行っている。こういう私は認識でおります。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  市民の声を受けて、今の御答弁は、少しは前に進める方向で、第三者の方々に検証いただく場をつくっていくんだと、そういうふうに受けとめいたしましたけれども、それで間違いないですね。
 
○石渡徳一 市長  検証するときには、やはり私どもの庁内だけではなくて、第三者の専門の方あるいは市民の方、今、ここで構成等については、まだ決めておりませんが、いずれにしても第三者の方の御意見を聞いていく機関というのは必要だというふうに認識をいたしております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  第三者の市民の目から見ても、それでよしと、また市民参画という上でも、図っていく上でも、この問題を正しく解決し、是正する方向を見出していく上でも、このことは必要なことだと思いますので、ぜひ、第三者の入った、また市民も含めてですね、加わった検証をする、そういう組織をつくっていただきたいと、重ねて申し上げておきたいと思います。
 次に、市長も市民説明の中で申し上げておりましたように、安全対策を図ることについてです。市長は、安全対策の問題を最優先に対処すべき課題であると認識している、このように説明会で述べておられました。現在の工事現場、これは長く工事を停止した状態が続き、その前を通る市民の皆さん方は、大きな地震は来やしないか、台風や大雨が降って、あの垂直のがけが崩れて、上に住む方が大変なことにならないか、このことを一番心配して、あの前を通られてる方、そういう声を多く聞きます。だれが見ても、あの状況は危ないと思います。そして私自身もそうであるし、また市民の声も、その問題の安全対策を図れという声が上がっておりますし、決議もそのように主張しております。市はここの部分の、つまり事業者が所有する区域の中のこの安全対策について、私はどう考えているのかをお聞きしたいと思いますが、どう対応を図ろうとしているのか、御答弁をお願いします。
 
○金澤政弘 助役  事業用地の安全の対策でございますが、昨年の4月末から5月にかけまして、浮き石の除去や、表面が劣化している箇所へのモルタルの吹きつけのほか、雨対策として貯留施設と配水管の整備が行われるなど一定の安全の対策が講じられてきております。現在も警備会社によるパトロールが行われておりますが、神奈川県開発審査会の裁決が出た段階で、引き続き、安全管理の徹底を要請してまいっております。安全の確保は何よりも優先し、取り組むべき課題であると認識しております。このため、市としてとり得る対応を検討することはもとより、事業者とも協議を重ね、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  事業者が所有する土地であるからこそ、協議を進めていくんだというふうに最後の部分の御答弁ありましたが、では、この部分に安全対策の点で事業者側とどういう協議を今進めてて、何が課題となっているんでしょうか。その点、御答弁をお願いします。
 
○金澤政弘 助役  裁決が出た以降、すぐ会っておりますが、一応大丈夫ですかと確認はしておりますけども、具体の手法についての話はまだ踏み込んでおりませんが、これから踏み込むという形で考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  これから事業者側と再度協議を重ねるということで、具体的なものが今何もまだ話がないという御答弁なんですが、地震一つとっても、いつ起きるかわかりません。一昨日も千葉県は震度4、神奈川県は震度3と、地震が切迫してる。その数値は年を追うごとに確率がどんどん引き上がってる現状です。あす、いや今、この次の後刻に起きる可能性も全くないとは言えないような事態の中で、事業者側との詰めはもう猶予ならない。急いで話し合いを重ね、具体的な中身をぜひ、この2月議会中にもお示しいただきたいと思うんですが、その点いかがでしょうか。
 
○金澤政弘 助役  なるたけ、私どもも努力してやってまいりたいというふうに考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  以前、市長は、私どもの同僚議員が、この安全対策の問題を追及した際に、万が一にがけが崩れ被害をこうむるようなことがあったならば、市長どうするんですかと、厳しくその責任を問いただしました。市長は、みずからの責任をとると、はっきりとおっしゃっておられました。その点、間違いないですね。
 
○石渡徳一 市長  その覚悟でおります。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  その覚悟をしているんであれば、早期の速やかな、本当に速やかですよ、こういう対応を一刻も争って事業者側と話し合って具体策をとる。市長もはっきりとその点でそうすると、そういう考えに立ってるということで明確な答弁をお願いします。
 
○石渡徳一 市長  安全対策を確保するために、事業者側に粘り強く協力を求めてまいります。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  この対応を図っていく上でも、私は不許可処分にすることが大切なんだということを1点申し上げたいと思います。今回の申請が最初に出されてるこの申請が不許可処分にされないと、工事そのものも着手することができない。そういう状態にあるからこそ、速やかな不許可処分をする。このことをやらないと、ありとあらゆるいろんな対策を打つ上でも大きな弊害になるからこそ、私は冒頭、不許可処分についての対応も、私は速やかに、はっきり、市長が速やかにと御答弁されたように、一両日中にでも、この問題の解決を強く求めておきたいと思います。
 最後に、地方自治法第1条の2、住民の福祉の増進を図るのが本来自治体の役割であり、その責任です。鎌倉市民憲章の本文、この中では「わたくしたちは鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこれを後世に伝えます。」市民憲章にこう述べています。生活環境を破壊から守り、責任を持って後世に伝える。市長、この市民憲章でうたわれている、この憲章の中身に全く逆行し、破壊を認めた最高責任者として、市民憲章を本当に守り、それを具体化していくという、その責任が今回、全くそれが果たされていないどころか、それを裏切る、逆行する行為をやってきたんだ。その重い行為、これを深く反省する。このことがあらゆる問題の解決の出発点だと思いますし、法の解釈を誤り、手続を進める、その方向を誤って、二度にわたる裁決を受ける。開発行政の信頼を失い、それだけではなくて、この問題の解決を図る上で、どれだけ市の職員が大変な思いで作業をこなし、さらなる負担をしょってしまったのか、この問題を本当に考えるならば、私は、全庁一丸となって襟を正して、正しい解決に向けていく上で、市長のその指導性が本当に厳しく問われていると思います。この場で市長がどう問題の解決を図っていこうとするのか、改めて市長みずからの御答弁をいただきたいと思います。
 
○石渡徳一 市長  私ども、今回の2回の処分を受けました。それを受けまして、私の責任も痛感をいたしておるところでございます。そして何よりもやはり市民の方の信頼、そして信頼される市役所を目指すということは私の市長の責任だというふうに思っております。そういった中で起きた今回の事件、私も大変に残念でならないわけでございます。責任も重く感じております。したがいまして、市民の方から、いかにしたら信頼を回復できるか、そのための原因究明、そしてまた職員の意識改革、これを伴って、市民の方から信頼される市役所づくりに全力を尽くしてまいりたいと考えております。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  今、御答弁をいただきましたが、それを行為でそれを検証し、正しく進めていく。このことを私は6本にわたる決議を議会が出しながらも、その誤りに全く認めずに法を犯してまでも進めてきたこの市長の重い責任、市民を代表して、この議場で何回にもわたって、その誤りを指摘してきました。しかし、それが正せなかったことを本当に私自身も責任を強く感じておりますが、今、この時点で正しい方向へと進むその条件が今やっと開かれてる、そのときだからこそ、対応を決して誤ることなく、また、議会の場でも、その真相解明と正しい是正方向を見出していくために、私も全力を挙げていきますことをお誓いいたしまして、私の質問をこれで終わります。
 
○議長(松中健治議員)  ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (15時56分  休憩)
                   (16時20分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 一般質問を続行いたします。次に、千一議員。
 なお、千一議員の一般質問については、運営委員会の協議もあり、事前に議長あて文書が提出されております。便宜、次長に代読させます。
 
○1番(千一議員)  (代読)早いもので、2006年度の最後の定例議会になりました。この後は大切な予算を決めなくてはなりません。いろいろな福祉やバリアフリーなどを重点に、何事も障害当事者の目線で質問してきました。なぜなら、それが私にとっての活動であり、議員になった目的でもあります。今回もまた、その目的に向かって質問させていただきます。どうか明確なる御答弁をお願いいたします。
 1、災害時の要介護者の対策について。2、災害時に声の出せない方に対する居どころを知らせるための用具について。3、ひとり暮らしの障害がある方に対する緊急時の安心、安全なまちづくりについて。4、鉄道事業者と鎌倉市とのバリアフリーに関する協力関係について。5、自立支援法のその後について。6、鎌倉中央図書館の安全でだれでも使えるエレベーターの設置について。7、大船駅東口のエレベーター設置について。8、電線類の地中化は危険な道から。9、療護施設を鎌倉にも。10、社会福祉協議会のヘルパー部門について。11、社会福祉協議会の土・日の対応について。この11項目についてお願いいたします。
 1、災害時の要介護者の対策について。
 要介護者の災害時の介護者の確保については、何年も前から言ってきました。例えば鎌倉で阪神、新潟並みの地震が起きたとしますと、近隣市でも被害状況によりますが、その被害は及ぶわけです。そうすると、介護を必要とする人のみならず、介護をする側も被害者となり、介護を日常とする側の方も介護される側になるかもしれません。そこで、私が提案し続けてきたのが、近隣市でない都市と提携を結び、互いに災害時には介護者を送り合おうとするものです。
 そこで、まず考えたのが姉妹都市との提携です。鎌倉市は、日本では萩市、足利市、上田市と姉妹都市になっています。その一つである上田市との交渉が進んでいます。上田市とは、2006年に視察に行ったとき、上田市の健康福祉部長ともお話ししました。鎌倉市から担当部長が行き、上田市長も、鎌倉市も大いにやるべきだと言っておられたそうです。上田市側としては、市内18施設に呼びかけたそうです。どこの施設も賛成だったそうで、2006年に上田市側の考えをまとめ、2007年には鎌倉市と交渉の運びになるとのことでした。その進捗状況と、あとどのくらいで締結できるものかを教えてください。萩市、足利市などとも協定を結ぶことは、よりベターだと思いますが、どのようなお考えでしょうか、お聞かせください。
 そして、今現在では、例えば鎌倉市で災害が起きた場合は、上田市から人が来たときの費用弁償は鎌倉市で持つことになっています。これは上田市で災害が起きたときも、上田市で費用弁償を持ちます。災害で、それでなくても大変なときに、逆に費用ぐらいは助けてあげて持つのは姉妹都市としては当然のことではないでしょうか。本当に困っているときに助け合っていくのが姉妹都市と言えるのではないでしょうか。いかがですか。
 2、災害時に声の出せない方に対する居どころを知らせるための用具について。
 声の出せない方にとって、何か事故が起こった場合、意識はあっても助けを求められないことは大変なことです。特に大きな例を挙げれば、地震等の災害時に救助を求める際などは、何か音の出るもので知らせられる工夫が必要です。以前の一般質問で行ったときは、どのようなものがあるかを考えるで終わってしまいました。とはいっても、救助を求めるのに声が出ない方といっても、一くくりにできるものではありません。人それぞれに対する配慮が必要です。何パターンかに分け、その中で選べることがベターではないでしょうか。これは例えば聴覚障害の方と寝たきりの高齢の方と、発声困難な重度障害をお持ちの方とでは、随分利用できるものも変わってきます。しかし、一つ言えることは、助けを求めていることが音で共通してわかることです。そのためには明確な音がはっきりと聞き取れるものであり、壊れにくく、携帯できるものでなくてはなりません。とても難しいことだとは思いますが、早急に考えませんと、命にかかわることなので、その解決策をどのようにお考えでしょうか、答弁を求めます。
 3、ひとり暮らしの障害がある方に対する緊急時の安心、安全なまちづくりについて。
 ここで障害を持つひとり暮らしの方の緊急時に困った例を挙げます。パーキンソン病の70近い方で、薬が効いているときは、日常生活では不都合は少なく暮らせています。しかし、薬が切れると、それは急変し、体全体が動かなくなります。一度は夜中に倒れてしまい、9時間そのまま固まってしまう状態でした。そうなると、同じところを押さえつけられているので、その部分だけが圧迫神経痛の状態になってしまいます。また、動けなくなった場所が悪く、首を圧迫して、もう少し発見がおくれれば、最悪の結果になっていたこともあります。それで、幾つかのサービス業者とも提携の上、緊急時に対応してくれるものを首からぶら下げていましたが、その提携も断られてしまいました。そして、今では首から携帯電話のようなものをぶら下げているそうです。
 先日の早朝、救急車をお願いしたのですが、一例を挙げると、これは認知症ぎみの方ですが、クモ膜下出血で倒れ、発見が遅ければ孤独死でした。いずれも通ってくるヘルパーに幸い発見されました。そこで質問させていただきます。このパーキンソン病の方もクモ膜下出血の方も、そしてひとり暮らしの障害のある方は、希望すれば何時間か置きに、数分間でも訪問見守りの鎌倉市独自の制度はできないものでしょうか。また、非常時に連絡できる制度が鎌倉市としてはできないものでしょうか。これからの超高齢化社会において必要不可欠なことだと思います。ちょっとしたことで大事を防ぐようなものです。命にかかわることなので、ぜひとも前向きな御答弁をお願いいたします。
 4、鉄道事業者と鎌倉市とのバリアフリーに関する協力関係について。
 例えば江ノ電は全駅バリアフリー化を目標として、最近では市内の半分以上の駅がバリアフリー化されました。そして先日、江ノ電本社に一層のバリアフリー化をお願いしに行きました。例えば七里ガ浜駅を例にとると、スロープをつくるのに、鎌倉市の土地を少し利用させてもらえばできるそうです。そしてもう一つのやり方としては、鎌倉市で河川のところに橋をかけてくれればできるとも言っていました。そのような駅が幾つかあります。江ノ電としては、法律に満たない乗降客数の駅も、できるところからバリアフリー化しています。鎌倉市としても鉄道会社に協力する、または逆に協力させるという形でバリアフリー化を促進させる方向にもっていけないものでしょうか。ただ、これは市の土地だから市がやり、民間のところは民間でやるような縦割りではなくて、協力することはできないものでしょうか。前向きなる御答弁をお願いいたします。
 5、自立支援法のその後について。
 自立支援法の改善策として国が打ち出してきたことは、今の自立支援法に基づくものに1,200億円を加えるものです。しかし、その中の660億円は新法への福祉政策を自立支援法の中に組み込むもので、県としてはやりやすくなったものの、余り変わりはありません。残りの540億円が今まで悪法2だったものを悪法1にしたにすぎません。例えば事業者に対する措置も、昨年の3月から9月までの100%までの保障を80%に急激にしたものの、それでは完全に死んでしまうのに気づき、苦しみながらも何とか生きられる10%を足して90%に戻しただけです。昨年の3月までの100%でさえも、事業者の職員の賃金は公務員などと比べると低かったのです。幾ら90%にしたところで、運営費は苦しいと言えるでしょう。
 また、自立支援法の利用者の負担のところでは、昨年の3月までは負担なしの方から、急に1万5,000円、または2万4,600円を限度額にしました。それでは死んでしまうと気づいたのか、今回の改正では、4分の1の3,750円、6,150円にしています。そして住民税の10万円未満の世帯を3万7,200円から9,300円にしています。しかしながら、これもまた昨年の3月までのものに比べると大幅アップと言わざるを得ません。10万円未満、9万9,999円だと上限9,300円なのに、10万円になると上限は3万7,200円に急になります。たった1円違いの住民税で一挙に年間38万4,800円も違いが出ます。昨年の3月までは18段階での所得に応じて決まったものが、4段階にしてしまったからです。具体的な例でいくと、昨年の3月まで上限の額が1,600円の方も、今年度は上限額は3万7,200円となり、それが来年度から9,300円になります。1,600円から9,300円の自己負担となります。とても大変です。住民税が9万9,999円を超えた場合、例えば私なども、昨年の3月までは1万300円だったのに、それが4月から自己負担は3万7,200円となり、急に3.7倍近くになりました。
 このような中で、市の軽減策といえば、あおぞら園を据え置くことと、低所得2の6,150円を5,000円にすることのように聞いております。事業者に対するさらなる保障の拡大と、もっときめ細かなる利用者負担の軽減をお願いしたいものです。昨年の10月と比べて、鎌倉市の体制は前向きであるとは言えません。どうか、前進ある御答弁をお願いいたします。
 6、鎌倉中央図書館の安全でだれでも使えるエレベーターの設置について。
 以前よりずっと質問させていただきましたが、一度は17年度までにつけることになり、それが変更になりました。そして、昨年の2月議会の市長の答弁では、19年度以降、なるべく早くつけるとのことでした。今のエレベーターは、一度事故も起こったこともありますし、奥行きが狭いので、小さな車いすでも斜めにしないと乗りません。ましてや、人によっては、特別あつらえの車いすや電動車いすなどには何の役にも立ちません。2階に行けば専門書などもあります。それを選ぶことさえできません。今は図書館職員が、こういうのがありますと持ってきてくださいます。以前から質問させていただいておりますが、鎌倉の一番大きな図書館に、だれもが使えるエレベーターもないことはとても嘆かわしいことです。利用日も土日はもちろん多くあるというのに、ぜひとも早急に、だれもが使えて安全なエレベーターをつけていただきたいと思います。前進ある御答弁をお願いいたします。
 7、大船駅東口のエレベーター設置について。
 大船駅では、横浜市になる北側にはエレベーターがつきました。西口のエレベーターは、おりるときに前側のドアが開くので、とても使いやすく、私の提案のとおりにできております。そして、おりると、その横には多目的トイレもあり、便利だなと思っています。東側は再開発する、しないは別として、とても活気のあるところで、よくイベントをやる芸術館や鎌倉女子大学もあります。東口にはエレベーターをつけてほしいという市民の声も多くあります。あそこが大船駅だと思っている市民も多く、ぜひとも、だれもが利用しやすいエレベーターを早急につけてほしいものです。前進ある御答弁をお願いいたします。
 8、電線類の地中化は危険な道から。
 電線類の地中化に市役所通りが候補に入っているとお聞きしています。しかしながら、市役所通りは歩道も広く、車いすなどでも比較的歩きやすい道のように思われます。それに比べて、御成小学校を通る六地蔵あたりまでの道は、車の通りも多く、歩道も狭く、とても危険です。市役所通りを地中化するなら、それより先に、今申し上げました六地蔵あたりの道を優先的に地中化してもらいたいものです。いかがですか。
 9、療護施設を鎌倉にも。
 親亡き後で一番心配なのは、最低条件として、生活の場が安全で快適であるかの保障だと思われます。重度の、いつも介助を必要な障害当事者にとっては、それを受け入れてくれるような場が必要です。私は、こういう言葉は嫌いなのですが、今の制度でいくと、療護施設が中核になるのがベターだと思われます。まずは鎌倉市でつくる療護施設が欲しいと思います。それがあることにより、親亡き後の解決策の具体的な1ページとなるでしょう。もちろん知的障害の方が行く施設とか精神の方が行くグループホームとかは鎌倉市にもあります。しかし、重度の身体に障害をお持ちの方を中心とする療護施設は鎌倉市内にはありません。そういう方が行くとしたら、市外の施設になってしまいます。前向きなる御答弁をお願いいたします。
 10、社会福祉協議会のヘルパー部門について。
 社協のヘルパー派遣部門では、毎年通知が来るのですが、年末年始の12月29日から1月3日までの6日間は全面的に休みになります。社協の言い分では、本当に行かなくてはいけないところだけは行っているそうです。しかし、その6日間、ショートステイに行ったり、他の事業者に頼んだりする方も多くいるとも聞きます。他の事業者は年末年始、元旦から、少なくとも訪問介護だけはやっているところが普通です。しかしながら、利用者の方から見れば、特に必要なのはひとり暮らしの方であり、そのような方はヘルパーなしでは生きていけません。他の事業者では、お正月に入った家でお雑煮をつくったとも聞いております。それが本来のヘルパーなのではないでしょうか。
 年末年始の6日間を事業者の都合で行かなくなることは、余りにも利用者から見れば困ることです。福祉まつりなどのイベントはとてもすばらしく、皆さん個人的にはいい人ばかりです。何とかその部分を改善できないものでしょうか、御答弁をお願いいたします。
 11、社会福祉協議会の土日の対応について。
 今の社協の窓口業務は以前からも質問していますが、土日はイベントがない限り、全くあけておりません。横浜市では、ボランティアセンターというのが社協の中にあり、そこが土日もやっています。しかし、月曜は休みとなっています。なぜ土日にやるかといえば、一般の社会人や学生たちは、普通土日が休みです。余暇時間を使ってボランティア活動をしたいという方、またボランティアを探している方が訪れて相談するための窓口です。相談できる窓口があればこそ、ボランティアの促進にもなり、ひいては福祉の促進になると思います。役所も必要なところはあけてあります。別に社協の業務を全部土日にやれというものではありません。そういった相談業務だけでも、土日に何人かの方がいて対応してくださるシステムづくりはできないものでしょうか、前向きなる御答弁をお願いいたします。
 
○小川研一 健康福祉部長  11点の項目ございました。順次、福祉部の所管部分からお答えいたしたいと思います。
 一番初めに、上田市とのその後の進捗状況ということでございます。去年の夏に上田市へ行ってまいりました。それで、健康福祉部長にお会いいたしまして、今回の趣旨とか意図、これを説明してまいりました。その前提といたしまして、私どもの市内の福祉関係の施設関係者等の声をまずまとめて、それから上田へお伺いいたした次第であります。現在、2次避難所として既に鎌倉では平成17年に市内の12施設と、市内における2次避難所として災害における協定を結んでおります。そういう関係も一つございまして、市内の方をまず足固めをして、それで夏に、去年の夏に上田市を訪問したと。
 上田の方のその後の対応でありますが、上田の方も、上田市内の幾つかの施設と調整いたしまして、大筋では合意をしております。現在、事業者との費用負担の問題あるいは災害時のいろいろな事故があったときの補償の問題、こうしたことにつきまして今詰めておりまして、恐らく年度内には一定のめどをつけたいと、こう考えております。
 千議員さん、いろいろ費用負担のことで御提案がありました。災害対策基本法の原則でいきますと、その応援を要請した自治体が負担をすると、こうはなっておりますけれども、やはり姉妹都市における協定で応援市が応分の負担をすると、こういうふうにもなっておりまして、議員さん御指摘の災害に遭った方が負担が少なくというような観点もぜひ踏まえながら今後調整してまいりたいと考えております。上田が終わりましたら、萩、足利市と、こういうふうにしてまいりたいと考えております。
 それから2点目の問題でありまして、災害時の声の出せない方に対する居どころを知らせる、そういう御質問であります。
 障害者が災害を受けた場合の所在確認の方法や、あるいは利用できる用具、これは災害の程度とか、あるいは被災の状況とか、災害の種別とか特性とか、いろいろ内容によりまして、あるいは個別のケースに応じて一番いい対応が必要と、こういうふうになるわけでありまして、警報ブザーなど用具につきまして、災害時の所在確認だけでなく、防犯とか急病とか事故、そうした緊急時において一番有効な機能を持つものが必要であるということで、現在、障害者の当事者の団体にいろいろ意見を聞いております。
 助けを求めるということが音でわかると、壊れにくいとか、あるいは携帯できるものとか、例えばですね、警戒音と音声で助けてと、そういう声が、音と助けてという声が交互に鳴り響くものですとか、あるいは緊急ブザーに強力ライトがついているものですとか、ホイッスルですとか、あるいはホイッスルにLEDランプとか、あるいは発光照明とか、あるいは赤色警告信号がついてるものなどいろいろございます。これらの用具は障害の種別や特性などによりまして、ある程度有効なもの、あるいはそうでないもの、いろいろあるわけでありまして、当事者の御意見をぜひ十分聞いて、適切な用具と判断されたときには、私ども日常生活用具というジャンルがあります。そうした日常生活用具の給付対象として加えていきたいと、こう考えております。
 当事者から意見を聞いていきたいと、こう考えておりまして、当事者から意見を聞いたときにですね、そうした用具をつくっている生産のメーカーの方にも、その当事者の意見ということを伝えてまいりたいと、こう考えております。
 
○佐野信一 助役  3点目の緊急時に希望どおり訪問見守りを行う鎌倉市独自の制度や非常時に連絡できる制度はできないかとの御質問にお答えいたします。
 在宅障害者等の希望に応じて訪問見守りを実施する制度につきましては、単なる障害福祉サービスの提供だけでなく、地域におけるボランティア活動を初めとした社会資源の有効活用が必要であると考えております。制度を構築する上で必要となる地域の社会資源、自治会、町内会ですとか、民生委員、警察官などとの連携のあり方を十分研究し、当事者の意見も聞きながら、より効果のある制度システムのあり方について検討してまいります。
 また、非常時の連絡体制につきましては、高齢者にあっては、民生委員や地域の協力員と連携した現行の緊急通報装置の貸し出し事業をさらに充実させるとともに、障害者にあっては、障害の内容が多岐にわたることから、実態の把握を詳細に行いまして、社会資源の有効活用、既存の緊急通報装置の活用も含め、非常時において機能する有効なシステムづくりを目指してまいりたいと、このように考えております。
 
○石川吉見 都市整備部長  4点目の鉄道事業者と鎌倉市のバリアフリー化に関する協力関係についての御質問ですが、鎌倉市では、交通バリアフリー法に基づきまして、JRの鎌倉駅と大船駅、さらにモノレールの湘南町屋駅につきまして、事業者と協力しながらバリアフリー化を進めてまいりました。また、今後も交通バリアフリー法に定めました鉄道各駅だけではなく、そのほかの駅につきましても、鉄道事業者、また関係機関と協力しながら、バリアフリー化に向けまして前向きに取り組んでまいりたいと、このように考えております。
 
○小川研一 健康福祉部長  5点目の自立支援法のその後についての御質問でございます。
 私ども、去年の10月に国が考えておりました低所得者対策の部分につきまして、市独自策を行いました。特に低1と言われてる部分につきましては、国は1万5,000円、鎌倉市は5,000円と、上限額でありますけれども、それから低所得2につきましては2万4,600円という上限を1万円と、市の独自策を打ちました。
 議員さんの御指摘は、さらにということでございます。それで、今回、国の方でまた新たに私どもが考えている部分を超える対応を考えて出されております。具体的にはですね、その低1の部分については3,750円を上限に、それから低2の部分については6,150円を上限にと、こういうようなことが打ち出されております。それから、さらにその枠をもう一歩、もう少し上の所得の方に対しましても、3万7,200円のうち、市民税が10万円未満の方については9,300円を上限にと、こういうふうな国の考え方が打ち出されております。
 この利用者負担の部分につきましては、私どもが去年の10月にやった対応をさらに一歩踏み込んだ今回の国の対応と、そういうようなことが打ち出されている今のこの現段階では、もう少しサービスの利用状況などの推移を見守りたいと、また改善すべき点があれば、引き続き、国・県に要望を行ってまいりたいと、国の打ち出した対応をしばらく、その利用状況などを見守ってまいりたいと、こう考えております。
 それから施設の方の支援についての御質問もございました。実は、私どもいろいろ御質問、今までの中で、やはり施設に対する支援も必要だと、こういうふうに考えておりました。市内の更生施設あるいは授産施設、全部で6施設ほどあります。実際にいろいろ声を聞いたり、あるいは実態を調べました。それで、1年前と比べまして、例えば更生施設でいいますと、14%〜18%ぐらいの減収率になっておりました。それから授産施設の方では、これもやはり14%〜20%ぐらいの減収率になっておりました。そこで、私ども、その半分ぐらいをですね、その半分程度を少し市として独自策で負担しようと、実はこう考えておりました。そうしたところで今回、国の8割負担を9割まで支援すると、こういうことが打ち出されたところでありまして、現段階では、私どもが考えていたレベルとほぼ同じようなことが国から出されておるということでありまして、今の時点で、現時点では、地域生活支援事業を推進したり、あるいは事業者を側面から支援したりと、こういうふうなことに力を注いでまいりたいと、施設運営の今後の動向をぜひ見守ってまいりたいと、こう考えております。
 
○金川剛文 生涯学習部長  6点目の鎌倉中央図書館のエレベーターの設置についての御質問でございますけども、中央図書館のバリアフリー、さらには利用者の利便性の向上の観点から、平成19年度中の設置に向けまして取り組んでいきたいというふうに考えております。
 
○戸原耕蔵 経営企画部長  7点目の大船駅東口のエレベーター設置についての御質問でございます。
 このエレベーターの設置につきましては、東日本旅客鉄道株式会社とこれまで協議を行ってまいりました。それはエレベーターを設置しようとする先がですね、大船駅の東口階段、それと階段下付近、これを考えておりまして、これは東日本の株式会社の敷地ということもありまして、協議を行っておりましたが、東日本の方はですね、駅施設への影響、それから構造上の問題など課題が多いことから、早期に対応することは困難であるというようなお話を聞いております。それで、エレベーターの設置のですね、だれもが利用しやすい駅施設、これにつきましては、今後も東日本旅客鉄道株式会社と協議をしてまいりますが、現在進めております大船駅東口市街地再開発事業、この中でも、そういった設備がございますので、この同事業の着手に向けましても、関係部局とも連携をとってまいりたいと、このように考えております。
 
○石川吉見 都市整備部長  電線類の地中化は危険な道からという御質問ですが、電線類の地中化につきましては、関東地区電線類地中化協議会、また並びに神奈川県電線類地中化地方協議会等の合意を得る必要がございます。市役所通りの電線類の地中化につきましては協議会の合意を得ており、また、いわゆる交通バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を図る特定経路としておりまして、この整備とあわせて地中化を予定しております。
 御質問の御成小学校から六地蔵までの間につきましては、歩行の円滑化を目的に電線類の地中化を行う場合は、空中の電線を地中に埋設するだけでなく、電柱上部に設置されております変圧器を地上におろすことになりまして、電柱がなくても、そのかわりとしまして、地上に変圧器を収納するためのボックスを設置することになります。基本的には歩道が整備されていて、かつ変圧器収納スペースを含め、その歩道の幅員が2.5メートル以上確保されていることが条件となっております。そのようなことから、この御成小学校から六地蔵の間につきましては、用地確保などの課題がございまして、早期対応が難しい状況ではありますが、今後、電線事業者等と地中化の可否についての見解を求めていきたいと、このように考えております。
 なお、現在、市役所前交差点から御成小学校前の区間につきましては、公共用地を活用しながら、歩道の拡幅整備を進めてるところでございます。
 
○小川研一 健康福祉部長  9番目の療護施設の御質問でございます。
 いつも介護が必要となります身体障害者が、治療とか、あるいは養護を行う、そういう入所施設、いわゆる療護施設でありますが、神奈川県内に今12カ所あります。鎌倉市からも県内の12カ所のうちの7施設に22名の方が行ってらっしゃいます。この療護施設の利用は県域レベル、県全体でといいましょうか、県を幾つかの県域に分けた、そういう中で施設をつくると、県域レベルでつくる、そういう施設になっておりまして、12カ所ある施設を利用して、いろいろなサービスを受けているということになっております。
 この施設の運営主体は、多くは社会福祉法人が設置したり運営したりしておりまして、これは福祉だけじゃなくて、医療面のサービスも当然に必要になります。医療・福祉両面のサービス提供が必要になるということでありまして、その体制づくりや、あるいは初期投資の建設費とか、あるいは運営コストをどうするかと、こういう問題、課題があります。この県域レベルでのこうした施設でありまして、鎌倉はですね、三浦半島地域の県域に属しておりまして、横須賀とか逗子とか三浦、葉山、それと鎌倉と、この4市1町の三浦半島地域の県域レベル、県域で1カ所、横須賀にシャロームという施設が、療護施設があります。これは50人規模であります。平成14年の4月にできました。そのときに、この4市1町で設置に関する費用を分担いたしました。そうした施設の位置づけになっております。今後、こうした療護施設の充実といいましょうか、整備といいましょうか、そうした部分につきましては、ぜひとも県と今後協議してまいりたいと、こう考えております。
 それから、身体障害者のグループホームの御指摘がございました。これは現在、国のお金が使えない仕組みになっておりまして、身障のグループホームにつきましては。この辺の制度のあり方につきましては、ぜひ国・県に働きかけたいと、こう思っております。
 それからもう一つ、権利擁護の部分のお話もございました。やはり障害者の方が地域で安心して過ごしていただけるように、権利擁護の仕組みをどうするか、成年後見どうするかということが大事になります。NPO法人とぜひ連携しまして、そうした仕組みの充実に取り組んでまいりたいと、こう考えております。
 それから、次が社会福祉協議会の年末年始の御質問がございました。社会福祉協議会のヘルパー部門につきましての年末年始の御質問であります。社会福祉協議会の年末年始の対応につきましては、利用者に支障が生じないように、ほかの事業者との連携をとったりして今まで対応しておるということでありまして、例えば去年の終わりからことしにかけての年末年始、18年末から19年1月にかけての年末年始でお話ししますと、今、訪問介護の対象者が社会福祉協議会の介護事業をやっておりますけど、106人いらっしゃるということで、そのうち、その必要な方ということで8名の方の対応につきまして、社会福祉協議会で対応したり、あるいはほかの事業者と連携したり、あるいはショートステイ、これは本人が希望された場合ですが、そうしたショートステイなどを利用するということで今まで対応してきております。
 この社会福祉協議会も、やはり介護保険の一事業所という位置づけになるわけでありまして、いろいろ経営上の問題といいましょうか、費用と、あるいはお金の問題、これをどうするかと、こういう最終的な判断は、当然社会福祉協議会の方で行うということになるわけでありますけれども、私どもといたしましても、ぜひ社会福祉協議会にですね、今御指摘の御要望の点はこれからもぜひ伝えてまいりたいと、こう考えております。
 それから最後になります。やはり同じく社会福祉協議会の土日の、特にボランティア部分に関する土日の対応の御質問であります。この土日の対応につきましては、今までも実は市の方からも要請しております。それで、ただ、やはり人の手当てをどうするとか、それに関連する費用をどうするとか、そういう課題があります。平日に来られない方に対しては、できれば事前に予約していただければ、土日の対応を図っていきたいと、こういうふうに今、社協の方も考えておるところでありますけれども、やはりこれからボランティアの部分につきましては、当然いろんな方がボランティアの分野に入られてくるといいましょうか、御要望が多い分野と受けとめておりまして、私どもとしても、ぜひ土日の対応については要請をこれからもしてまいりたいと、こう考えております。
 
○議長(松中健治議員)  ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (17時03分  休憩)
                   (18時10分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 一般質問を続行いたします。便宜、次長に代読させます。
 
○1番(千一議員)  (代読)1、市長はとてもお疲れの御様子ですが、市長にお尋ねいたします。
 足利市との協定につきましては、どのようなお考えでしょうか。改めて御見解をお聞かせください。
 3、先日、お聞きしたのですが、パーキンソン病の方は、やはり固まってしまい、今度は片目を失明したとお聞きしております。一日でも早く、希望すれば見守ってくれる制度が必要です。御見解をお聞かせください。
 4、市長はどうお考えですか。
 5、もちろん障害者福祉課の方は、汗をかいているのはわかります。施設事業者には何%かの市としての助成はできないものでしょうか。また、個人利用者の中では、低1、低2の方のさらなる軽減と昨年3月まで自己負担上限が1,600円の方や3,000円ぐらいまでの方は、低2と同じにできないものでしょうか。また、住民税が10万円を超えると一気に4倍になるわけです。2倍のランクの方もつくれないものでしょうか。
 
○石渡徳一 市長  まず、1番の足利市との協定についてでございますが、先ほど、部長からも御答弁させていただきましたとおり、足利市とも連携してまいりたいというふうに考えております。私自身も議会が終了いたしましたら、直接、足利市の市長さんの方へ強く要請をしてまいりたいというふうに考えております。
 また、パーキンソン病の方についての御質問でございましたが、これにつきましては、やはり地域の方々のネットワークづくり、これが非常に重要だと思っております。これをさらに進める中で制度をつくってまいりたいというふうに考えております。
 また、バリアフリー化でございますが、現在、5,000人以上のお客様のある旅客施設を対象にいたしておるところでございますが、まだ未計画のところもございます。特に江ノ電の3駅、由比ガ浜、稲村ガ崎、七里ケ浜あるいは湘南モノレールの富士見町、JRの北鎌倉駅は対象になっておりますが、これらについて、まだ実施されておらないわけでございます。これらの駅につきましては、公共用地等の有効活用を検討しながら、鉄道事業者と連携、また協力しながら、バリアフリー化に向け、計画あるいは実施へと進めてまいりたいというふうに考えております。
 また、事業者に対する軽減についての御質問でございました。障害者自立支援法施行当初の段階では、市内通所施設から制度改正に伴う減収の救済を求める要望書の提出を受けまして、支援のあり方を検討してまいりました。今般、国の施設の減収への対策が示されましたので、検討してきた内容とおおむね一致することから、現段階では、地域生活支援事業を推進し、事業者を側面から支援するとともに、施設運営の今後の動向を見守りたいというふうに考えております。
 また、個人の方の3万7,200円から9,300円に一部なったとはいえ、支援費制度と比べて、その負担が大きいことは十分に認識をいたしております。この問題は鎌倉だけのことではございません。4月以降のサービス利用状況を的確に把握をいたし、利用者の声を聞き、公平性あるいは合理性にも配慮いたしまして、利用者負担のさらなる軽減について、引き続き、国・県にも要請してまいりたいというふうに考えております。
 また、平成18年10月から実施しております独自軽減策のうち、御指摘の低所得者2で障害基礎年金1級の方の月額上限負担額については、これまでの趣旨を尊重する意味からも、前向きに受けとめております。
 いずれにいたしましても、御質問の向きにつきましては、前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。
 
○議長(松中健治議員)  便宜、次長に代読させます。
 
○1番(千一議員)  (代読)これで私の今回の質問は終わります。ほかは次回に続けさせていただきます。
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
 なお、残余の日程については、明2月8日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって延会いたします。
                   (18時16分  延会)

平成19年2月7日(水曜日)

                          鎌倉市議会前議長   伊 東 正 博

                          鎌倉市議会前副議長  中 村 聡一郎

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    森 川 千 鶴

                          会議録署名議員    吉 岡 和 江

                          同          赤 松 正 博