○議事日程
平成18年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
平成18年12月21日(木曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 伊 東 正 博 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 岡 田 和 則 議員
11番 山 田 直 人 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 大 石 和 久 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 白 倉 重 治 議員
23番 野 村 修 平 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
次長補佐 小 島 俊 昭
議事調査担当担当係長 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 久 保 輝 明
書記 成 沢 仁 詩
書記 小 林 瑞 幸
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)
平成18年12月21日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第12号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情 文教常任委員長
報 告
3 議案第46号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
4 議案第47号 市道路線の認定について 同 上
5 議案第52号 神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議 観光厚生
について 常任委員長報告
6 議案第55号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制 ┐
定について │総務常任委員長
議案第58号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定につい │報 告
て ┘
7 議案第53号 鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について 観光厚生
常任委員長報告
8 議案第54号 鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定 ┐
について │建設常任委員長
議案第57号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について │報 告
議案第59号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第60号 平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第61号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 ┐
2号) │観光厚生
議案第62号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第 │常任委員長報告
3号) ┘
11 議案第63号 人権擁護委員の候補者の推薦について 市 長 提 出
12 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)
平成18年12月21日
1 12 月 12 日 文教常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 12 号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情
2 12 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 52 号 神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について
議 案 第 53 号 鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について
議 案 第 61 号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 62 号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)
3 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 46 号 市道路線の廃止について
議 案 第 47 号 市道路線の認定について
議 案 第 54 号 鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について
議 案 第 57 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 59 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
4 12 月 15 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 55 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 58 号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 60 号 平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
5 12 月 20 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 63 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
6 12 月 12 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 12 号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情
198名(合計1,766名)
7 12 月 21 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 28名)
(14時00分 開議)
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○議長(伊東正博議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 野村修平議員、24番 藤田紀子議員、25番 松中健治議員にお願いいたします。
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○議長(伊東正博議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(伊東正博議員) 日程第2「陳情第12号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第12号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第12号は、去る12月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、子供一人ひとりが大切にされる学習条件を保障するため、市立小学校での少人数学級の実施について、当面、1・2・3・4年生での35人学級を実現してほしいというものであります。
理事者の説明によれば、本市は神奈川県市町村教育長会連合会を通して、学級編制の弾力化及び少人数学級のための教員配置について、また県が平成16年度から行っている少人数学級の実践研究の対象学年の拡大について、県教育委員会あてに要望しているとのことであります。また、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画を踏まえ、平成19年度から小学校1年生で、平成20年度から小学校1・2年生で35人以下の学級編制を実施していくための準備を進めており、当面は、小学校1・2年生で少人数学級の推進を図りたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市における状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような異なる意見に分かれたのであります。
一つは、少人数学級の実現について理解はするものの、少人数学級にしたことによる評価などを検証した上で、もう一度議論すべきであること。また、教員の配置や教室の確保などの課題があり、第8次学校教職員定数改善計画の進捗状況等を見ながら対応していくべきとの判断から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、ハード面等の課題はあるものの、一人ひとりがわかる授業を目指し、先生が子供たちに深くかかわり、よりきめ細やかな指導ができるよう、少人数学級とすることが必要であるとの観点から、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
またもう一つは、学習環境を考える際に、学級の人数は問題ではなく、むしろ学区の編成、学校の統廃合という考え方を持っており、現行の40人学級でよいという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) ただいま議題となりました陳情第12号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を述べます。
既に市の総合計画第2期基本計画前期実施計画において、平成20年度までに小学校1・2年生で35人以下学級の少人数学級を実施していくことが明らかになっています。本陳情は、さらに当面、小学校4年生まで35人学級を実現してほしいという内容であり、実現時期の問題はあるにせよ、市の施策の方向性に沿ったものであると言えます。鎌倉市における不登校児童の増加やいじめ問題の取り組みなど、教育の現場にはさまざまな課題があり、その原因や背景、解決策は単純ではありません。それだけに、一人ひとりの子供に目が行き届き、一人ひとりの先生が担当する子供の人数を今よりも少なくし、子供たちへのきめ細やかな対応が可能になる環境づくりが、これまで以上に大切であり、この点で、各小学校における35人以下学級の実施は大変重要であると考えるものであります。
他方、少人数学級を小学校3年生、さらに4年生まで広げるには、教室の確保といったハード面の課題があること、教員の確保についても市独自の対応が必要であることは事実であります。今後、中期的な視点に立った対応が必要であることは理解するものでありますが、同時に、施策実施の方向性としては、少人数学級のさらなる拡大に向け、前向きな努力が求められているということであります。子供の学習面や生活面において、先生方が子供たちに深くかかわり、よりきめ細やかな学習指導や生活指導を行う上で、少人数学級の実施が有効であることは国際調査で学力世界一となったフィンランドなど、先進的な教育現場で既に実証されており、世界の流れであります。
以上のことから、本陳情に賛成することを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第12号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情を採決いたします。陳情第12号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第12号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第3「議案第46号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする路線は4路線で、枝番1の路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業に伴い築造する道路用地との再編成を行うため、また、枝番2から枝番4の路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により換地処分とされたため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第46号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第4「議案第47号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第47号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第47号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は5路線で、枝番1の路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、枝番2の路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業に伴い築造された道路と、先ほど廃止について議決された路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、枝番3の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、また、枝番4及び枝番5の路線は、開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第47号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第5「議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、現在の老人保健制度にかわり、平成20年4月から、原則75歳以上を対象とする都道府県単位の後期高齢者医療制度が始まることに伴い、県内すべての市町村が参加する神奈川県後期高齢者医療広域連合を設けるため、地方自治法の規定に基づき、神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることについて、関係市町村と協議しようとするものであります。
本規約の主な内容は、第1条から第5条までは、基本的な事項として、広域連合の名称、構成する市町村、区域及び処理する事務と広域計画についての規定を、第6条では、事務所の所在地についての規定を、第7条から第10条までは、広域連合の議会と議員及び選挙方法についての規定でありますが、議員は、市町村議会の議員の中から20人が市町村議会議員の間接選挙により選出され、任期は1年とし、別表第1において、本市は藤沢、茅ヶ崎、逗子、三浦の5市で2人の議員を選出することを定め、第11条から第14条までは、広域連合の執行機関である広域連合長、副広域連合長について、その人数、市町村長からの選出方法、任期並びに会計管理者の設置及び選任方法などについての規定を、第15条及び第16条では、選挙管理委員会と監査委員についての規定を、第17条は、経費についての規定ですが、別表第2において、共通経費については、その10%はすべての市町村が均等に負担し、45%は75歳以上の被保険者数に応じて、残り45%は人口に応じて各市町村が負担することを定め、第18条では、重要事項の審議に当たり、全市町村が参加した審議の場を保障するため、広域連合に運営協議会を設置する規定をそれぞれ定めるもので、施行期日は神奈川県知事の許可を受けた日からとするものでありますが、会計管理者の設置及び選任方法に関する部分については、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、後期高齢者医療制度を支えるための所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) ただいま議題となりました議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について、日本共産党市議会議員団を代表して反対の立場から討論を行います。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべの高齢者から保険料を徴収し、未納者からは保険証を取り上げることを法制化しています。また、診療報酬を低額に引き下げるなど、給付制限、差別医療につながるおそれがあります。本議案は、ことし6月に政府与党が強行成立させた医療法改定に基づき、2008年4月から後期高齢者医療制度の実施に当たり、制度の主体となる広域連合を設置することから、その規約を定めるものです。広域連合は、都道府県単位ですべての市町村が加入することが義務づけられています。しかし、広域連合とは市町村が自発的に発議するものであり、法で強制加盟を義務づけるものではありません。また、脱会を認めないというのは地方自治の建前からも反するものではないでしょうか。
次に、規約について意見を申し上げます。規約の問題点としては、議員定数を20名と規定し、市町村をブロック分けしている点にあります。質疑の中で20名の根拠や議員の選出方法や選挙方法など道理ある根拠はなく、極めて不明瞭な内容であります。広域連合は独立した自治体というべきものであり、関連する条例や規則などを定め、運営に当たるものです。しかし、加盟は義務づけられ、応分の負担金が求められる一方で、議員定数20名ということから、自治体の中から住民代表は送り出すことができません。重要な審査権、議決権も与えられていない多くの市町村が生まれ、住民の意思も反映されないことから、定数20名の規定について認めることはできません。市町村の大小にかかわらず、加盟するすべての市町村から議員を選出することは民主主義の原則であります。経費の負担についても均等の負担割合は一見平等に見えても、規模の小さい市町村ほど財政に占める割合が高くなることや、予防活動など独自の取り組みで医療費の縮減に努力している市町村も単純な人数割では平等な負担割合とは認めがたいものであります。自治体の実情を十分調査し、さらに詳細な検討が必要であります。広域連合の設立が法的に義務づけされたとはいえ、規約については裁量権もあり、直接市民に影響する内容であるにもかかわらず、議会や市民への説明や意見を聞くこともなく今回提案されたことは、議会軽視であり、市民無視であると言わざるを得ません。
以上のことから、本議案に反対を表明するものであります。
なお、議案第60号鎌倉市一般会計補正予算及び議案第62号鎌倉市老人保健医療特別会計補正予算についても、後期高齢者医療保険制度にかかわる広域連合分担金予算が含まれており、同様に反対を表明するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第6「議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第58号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(早稲田夕季議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国が給与構造改革の一環として行った国家公務員の年齢による一律の昇給停止措置の廃止及び勤務実績による昇給制度の導入趣旨から、55歳以上の職員の昇給幅を他の職員の2分の1とする昇給抑制措置に準じ、本市職員の給与制度の見直しを行おうとするものであります。
その主な内容は、職員の58歳昇給停止措置を廃止し、55歳以上の昇給幅を他の職員の4号給の半分の2号給とするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、経過措置として平成19年1月1日において55歳以上である職員については、これまでどおり57歳まで4号給の昇給を行い、58歳以降昇給停止の措置を継続しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第58号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、現在の鎌倉市まちづくり条例が、その施行後10年を経過していることから、開発事業に係る制度の見直しが急務とされる中で、計画的なまちづくりを誘導する観点から、総体的な見直しに先立ち、一定規模以上の開発事業に係る手続について所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず第1節大規模土地取引行為届け出については5,000平方メートル以上、ただし、市街化調整区域等を含む場合は2,000平方メートル以上の土地に関する所有権その他土地に関する権利の移転、または設定を行う契約を行おうとするものは、大規模土地取引行為の六月前までに届け出を行うとともに、市長は市が実施する施策と照らし、助言ができる旨などを規定するものであります。
次に、第2節大規模開発事業の手続については、届け出の対象範囲を大規模土地取引行為と同様に拡大するとともに、届け出の時期についても当該取引行為の契約が成立する日の四月前とする旨などを規定するものであります。また第3節中規模開発事業の手続については、これまで本条例の対象にならなかった事業区域が500平方メートルから5,000平方メートル、ただし、市街化調整区域を含む場合は2,000平方メートル未満の開発事業及び300平方メートルから500平方メートル未満で一定規模以上の建築について、中規模開発事業を行おうとする事業者は、事前相談の前に土地利用の方針を届け出る旨を規定するもので、平成19年7月1日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、経過措置として、この条例の施行日前に適合審査の申請がなされた開発事業等については、従前の例によること。また、大規模土地取引に関する特例として、施行日時点で土地取引行為の予定日が六月に満たない場合は、施行日から一月間に届け出をすることにより、条例の規定を満たしたものとみなすことについて規定するものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、昨今の開発事業の状況を踏まえ、課題の一つである開発事業の手続において、市は早い段階で土地利用の転換を把握する必要があることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第7「議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、市、市民及び事業者が協働し、男女平等の理念のもとに、男女が互いに責任を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目的として、基本理念、市・市民等の役割、基本施策、鎌倉市男女共同参画推進委員会の設置等について定めようとするものであります。
理事者の説明によれば、本市は平成5年にかまくら女性プランを策定し、平成13年にはかまくら21男女共同参画プランを新たに定めるなど、男女共同参画の推進に努めてきたところでありますが、平成17年3月に鎌倉市男女共同参画市民ネットワーク「アンサンブル21」から、男女共同参画社会の実現に向けての提言が提出されるなど、市としての一層の努力を求められ、条例制定の準備を進めた結果、本制定条例の提案に至ったとのことであります。
その主な内容でありますが、前文において、条例制定に至る市の男女共同参画の取り組みの経過や現状認識、理念及び姿勢を明らかにし、第1条では、本条例の目的についての規定を、第2条では、男女共同参画の定義についての規定を、第3条では、男女の個人としての尊厳が尊重され、男女が性別による差別的取り扱いを受けることなく、個人として能力を発揮できる機会が確保されることなど、男女共同参画を推進するための基本理念についての規定を、第4条から第6条までは、市、市民及び事業者の役割についての規定を、第7条では、市は市民及び事業者の理解を深めるための広報活動等の充実を図るとともに、学校その他のあらゆる教育の場において、男女平等の意識を浸透させるための適切な措置を講ずることなど、男女共同参画を推進するための基本的施策についての規定を、第8条では、男女共同参画推進計画の策定についての規定を、第9条では、男女共同参画に関する施策の実施状況に係る年次報告についての規定を、第10条では、男女共同参画推進委員会についての規定を、第11条では、意見等の申し出についての規定を、第12条では、相談等の申し出についての規定をそれぞれを定めるもので、平成19年2月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本制定条例が男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を明らかにするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第8「議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について」「議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号外2件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、建築基準法の一部改正により、住宅地下室の容積率緩和制度を使用する上で基準となる地盤面を、地域の状況に応じて条例により別に定めることができるようになったことに伴い、本市においても、住宅地下部分の容積率が緩和される面積を極力制限し、建物全体のボリュームを抑制することで、周辺地域の住環境に与える影響を抑えようとするものであります。
その主な内容でありますが、第3条では、適用区域は鎌倉都市計画区域のうち工業専用地域を除く区域とする旨の規定を、第4条では、地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置のうち、最も低い位置における水平面とする旨の規定を、第5条では、市長が周辺の住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合及び一戸建ての住宅のうち当該住宅の周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以内であるものについては、第3条及び第4条の規定は適用しない旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、平成19年7月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、宅地造成等規制法の一部改正に伴い、変更許可制度が新設されたことにより、宅地造成工事の変更許可申請手数料を追加するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の一部改正に伴う所要の措置であり、手数料についても、神奈川県を初め、県下統一で当初申請手数料の10分の1にするとの均衡が図られていることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、下水道事業の適正な財源の確保を図り、事業を円滑に推進するため下水道使用料を改定し、平均19.9%引き上げようとするもので、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が市民負担に配慮しつつも、適正な費用負担に基づく下水道使用料の適正化に速やかに取り組む必要があるとの鎌倉市下水道事業運営審議会の答申の趣旨を尊重するものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(高野洋一議員) 議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
本条例の一部改正は、下水道使用料について、来年4月から平均20%の値上げを行おうとするものであります。
今回の料金改定は、市長の諮問を受け、鎌倉市下水道事業運営審議会が出した答申に基づくものであり、答申は特に下水道建設費のうち、汚水分資本費の負担割合を公費と私費の等分負担、1対1にすることが適当であるとしております。その上で、今後の下水道使用料の適正化を図るため、経済情勢にも配慮しつつ、おおむね10年以内に汚水分資本費50%まで使用料を算定することが望ましいと結論づけております。今後、この答申どおりに下水道使用料を改定していくと、10年後には、現行ベースで約2倍の下水道料金を市民が負担することになります。
当議員団は、これまで下水道使用料に消費税を転嫁していることを理由に下水道事業関連議案には反対の態度をとってきましたが、今回の条例改正は、それに加え、下水道事業のあり方にかかわる重要な内容が含まれていると考えるものであります。今回の料金改定の背景には、法的な性格として下水道事業が地方財政法上、公営企業として位置づけられていることから、原則的にはその事業の収入による独立採算で運営するということが一つにあります。またもう一つの背景には、鎌倉市の起伏に富んだ地形などから建設費の費用が高いこと、それに加えて汚水浄化施設の老朽化により今後施設の改修更新工事に多額の財源が必要であることが挙げられます。当議員団は、こうした背景・事情を考えれば、汚水処理の資本費に現状約1割の使用料収入を充て、残り9割を一般会計から繰り入れしている状況が全くよいと考える立場ではありません。同時に料金改定に際しては、現在の市民生活の状況がどうなのか、このことを適切に見ていく必要があると思います。特に市民の税負担は、御存じのように、定率減税の廃止や高齢者への課税強化などにより、今年度だけでも約10億円の負担増になることが見込まれております。景気回復といっても一般市民の感覚からすれば、全く実感できないことは各種メディアなどでも広く報道されているとおりであります。
そのような状況の中で、今回の料金改定が20%もの値上げ率である点は、現在の市民生活の実態を考えると容認することはできません。また、汚水分資本費への算入率については、下水道事業が全市民を対象にした事業であることから、特定の受益者を対象にした公営企業としての事業とは実態として性格を異にしていると考えるものであります。そのことから、今後の公費・私費の負担割合を10年後に1対1にまで変更することは適切ではなく、市民の生活実態にも配慮して、その負担割合は慎重に検討し、少なくとも公費が私費を上回るように設定すべきであります。
以上の理由から本議案に反対することを表明し、討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第9「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(早稲田夕季議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第60号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5,120万円を追加するもので、これにより補正後の総額は546億7,300万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、弁護士報酬の公費負担の経費、コミュニティ助成事業の経費、ホストコンピュータシステム修正業務委託の経費、市民税等過誤納還付金の経費、大船ルミネの市民サービスコーナー移転の経費などの追加を、第15款民生費では、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療事業特別会計への繰出金の追加を、第20款衛生費では、今泉クリーンセンター煙突修繕の経費の追加を、第35款商工費では、公衆浴場設備整備費補助金の経費の追加を、第45款土木費では、道路施設管理事業の経費の追加を、第55款教育費では、幼稚園就園奨励費の追加と史跡買収事業の経費の減額をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、前年度繰越金及び諸収入を追加するとともに、国庫支出金及び県支出金を減額しようとするものであります。
なお、このほかに常盤山緑地土地買収費及び学校給食調理委託事業費について債務負担行為の設定をするほか、繰越明許費についても所要の措置を講じようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、学校給食調理業務委託については、その質の維持及び食育の点から、また、後期高齢者医療制度の創設については、問題があり反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(高野洋一議員) ただいま議題となりました議案第60号平成18年度一般会計補正予算について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
まず初めに、本議案は、常盤山緑地の土地買収費を初め、大部分について賛成し得る内容であることを表明するものですが、ここで意見を申し上げるのは、債務負担行為のうちの学校給食調理委託事業費についてであります。この小学校給食調理業務の民間委託については、一般質問で総括的に市の方針をただし見解を明らかにしておりますので、詳細を述べることはしませんが、結論からいって、この委託には道理がないことを指摘せざるを得ません。
1点目として、この間、来年度に対象となる4校で保護者説明会が行われましたが、今泉小学校は全保護者を対象にしておらず、また各校とも休日に説明会が行われていないこと、市の資料から、平成20年度以降の対象校を推測でき、全校を説明会の対象とする必要があることなど、学校関係者や保護者の声を十分に聞いて判断したとは言えないという点であります。
2点目として、民間委託は法的には請負業務となり、これまでのようには栄養士と現場の調理員との連携はできなくなるということであります。また、請負業務における雇用責任は委託業者にあり、パート調理員の入れかわりなど、極めて不安定な仕組みになることは明らかです。このことに関して一般質問で、市は、委託をしても問題はないと答弁しましたが、指摘した委託の法的性質については否定できませんでした。
3点目はコストについてであります。一般質問において、一般的に委託の理由はコスト減にあるはずだが、直営の場合と比較すると、少なくとも来年度は約4,000万円の経費増となること、その後も経費増となる見通しとなることを指摘し、市当局はそのことを認めました。現時点で見通せる状況からは、直営の場合と比較して委託をした場合の方が経費増となることが明らかになった以上、今回の委託に道理はないと言わざるを得ません。
4点目として、今回の民間委託は、より本質的な観点からいえば、国が食育基本法を制定し、今、全国的に食育を推進している中で、委託によって、先ほど申し上げましたように、食育の推進上重要な職員の連携がこれまでのようには図れなくなること、また、学校給食の献立作成から調理、完成まで、その全体を市が責任を持って運営していくという大事な点で根本的問題があるということであります。委託の方針決定がことしの7月であったことからも、少なくとも来年度から拙速に実施するということではなく、市の方針について、市民参加・参画を図り、十分に再検討すべきではないでしょうか。
当議員団は、鎌倉市の子供たちにとって大切な学校給食の将来を考えた場合、公教育における市の責任として、若い職員を育てながら、熟練した再任用職員や嘱託職員などの協力も得て、給食技術を継承していくことが何よりも大切であると考えるものであります。
以上の理由から、小学校給食調理業務の民間委託に関する債務負担行為が含まれている本議案に反対することを表明し、討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第10「議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第61号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも330万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は166億7,590万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、国保加入世帯数及び保険料滞納世帯数の増加などに伴う郵便料の追加をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも460万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は161億203万4,000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、神奈川県後期高齢者医療広域連合の平成19年1月から同年3月までの分担金を追加しようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金を追加しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第11「議案第63号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第63号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
本市における人権擁護委員のうち、平成19年3月31日をもって任期が満了する1名の委員について、その後任の委員を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項に基づき市議会の意見を求めるものです。
つきましては、人権擁護委員として、引き続き、川上康子さんを推薦いたしたいと思います。
なお、略歴につきましては、お手元の資料によりまして御了解願いたいと思います。
以上で説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第63号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第63号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第63号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第12「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成18年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(14時56分 閉会)
平成18年12月21日(木曜日)
鎌倉市議会議長 伊 東 正 博
会議録署名議員 野 村 修 平
同 藤 田 紀 子
同 松 中 健 治
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