平成18年建設常任委員会
12月14日
○議事日程  
平成18年12月14日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成18年12月14日(木) 10時00分開会 16時50分閉会(会議時間 5時間09分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、助川副委員長、伊東、萩原、大石、松尾、中村の各委員
〇理事者側出席者
安田景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長、米木みどり課長、鈴木(郁)みどり課課長代理、村井公園海浜課課長代理、高橋(保)都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課長、西開発指導課長、猪本建築指導課長、石川都市整備部長、高橋(鏡)都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼下水道課長、比連崎道水路管理課長、堀道水路管理課課長代理、高橋(一)道路整備課長、佐野建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、宮崎(順)下水道課課長代理、伊藤拠点整備部長、酒川拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、鈴木担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口整備事業の現状について
(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 報告事項
(1)平成17年度陳情第17号及び平成17年度陳情第22号に係るその後の経過について
3 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分
4 報告事項
(1)鎌倉市景観計画、鎌倉市都市景観条例の施行について
(2)景観地区指定に向けた基本的な考え方について
(3)台峯のその後の状況について
(4)(仮称)材木座街区公園のその後の状況について
5 議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について
7 報告事項
(1)大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続について
(2)高度地区の指定について
(3)有印公文書偽造及び同行使事件の告発に係るその後の状況について
(4)御成町古都6条地区のその後の状況について
(5)常盤一向堂古都6条地区のその後の状況について
(6)長谷寺における古都保存法等の違反行為について
(7)古都保存法施行40周年記念事業の実施状況について
(8)鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件について
8 陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについて
 の陳情
9 議案第46号市道路線の廃止について
10 議案第47号市道路線の認定について
11 報告事項
(1)鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申について
12 議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
13 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分
14 報告事項
(1)岡本二丁目260番2の土地の市道053−101号線への区域変更による編入について
(2)市営住宅入居者募集の結果について
15 継続審査案件について
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○赤松 委員長  おそろいになりましたので、ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員を指名いたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。松尾崇委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長  本日審査日程の確認ですが、お手元に配付してあります日程で進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 
○松尾 委員  日程第14の報告事項(1)で岡本二丁目260−2番地の編入についてなんですが、資料を2枚いただいているんですけど、このほかに今、現地に告示をされているかと思うんですけど、それと同じ内容の資料をいただきたいというふうに思っているんですけども、お諮りいただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  という松尾委員からの要望が出ましたけれども、よろしゅうございますね。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  現地の告示と申しますと、告示のつづりですか。
 
○松尾 委員  いえ、告示されて掲示されているのと同じ内容でいいです。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  ですから、あそこの区域変更をした告示のつづりですか。
 
○松尾 委員  現場の方です。
 
○赤松 委員長  ちょっと休憩します。
               (10時01分休憩   10時02分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 今、松尾委員からの告示されている文章の資料要求が出ましたんで、原局の方で間に合うように用意をお願いします。
 ほかには、ありませんね。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、日程は以上のとおり確認されました。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (10時03分休憩   10時04分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(1)「大船駅西口整備事業の現状について」原局から報告をお願いします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(1)大船駅西口整備事業の現状について、御報告いたします。
 昨年9月の当常任委員会で御報告いたしました鎌倉市域での整備計画でございますが、平成22年度までの整備に向けまして、現在、整備計画の素案の作成を行っております。
 整備計画の策定につきましては、平成18年度は、歩行者デッキのルート及び駅前のバス降車場、タクシー・一般車両の施設配置の検討を行い、平成19年度に歩行者デッキの構造・意匠形態など、また施設配置の詳細設計を予定しております。
 なお、この整備計画につきまして地域の皆様からいろいろな御意見等をいただく大船駅西口駅前整備計画会議を11月24日に発足いたしました。委員構成につきましては、さきの3月23日に開催いたしました最後の大船駅西口駅前整備推進会議において、各委員の方から内容を熟知している現在のメンバーで計画を引き続き進めたいとの御意見をいただきましたので、同じ方にお願いいたしました。
 それでは、お手元に配付いたしました資料をごらんください。
 資料1は大船駅西口整備計画(鎌倉市域での整備計画)資料で、資料2は平成18年度の整備計画フロー図でございます。
 資料に基づきまして、説明させていただきます。
 資料1をごらんください。現況の整理を1ページ〜4ページ、問題点と解決方針の整理を5ページ〜7ページ、配置計画を8、9ページ、参考資料で歩行者デッキのイメージを10、11ページにまとめました。
 1ページをお開きください。この図は、西口駅前の道路交通規制状況でございます。
 次に、2ページをお開きください。この図は歩行者ピーク時の朝7時から8時までの1時間の交通量をあらわしたもので、青色が駅に向かう人、赤色が駅から外に向かう人をあらわしたもので、駅に向かう人数は4,456人で、駅から外に向かう人数は2,959人でございます。
 3ページをお開きください。この図は朝7時から夜7時までの自動車交通量をあらわしたもので、上段が平日、下段が休日の交通量でございます。
 4ページをお開きください。この図は平日のバスの運行状況をあらわしたもので、右上の表は発車状況で、1日の本数は516便で、朝7時台は48便、8時台は55便でございます。左下の表は到着状況で、1日の本数は512便で、朝7時台は57便、8時台は52便でございます。
 5ページをお開きください。駅前の現状を写真であらわしております。主なものといたしまして、右下の写真は朝の大和橋の通勤・通学時における歩行者の混雑風景で、その左側は送迎車両の駐停車に伴う交通阻害でございます。左上の写真は、バス折り返し場におけるバス乗車待ちの状況でございます。
 6ページをお開きください。駅前の問題と解決方針を整理し、記載したものでございます。内容といたしましては、歩行者デッキによる立体横断施設、バス折り返し場の集約化、駅前等の整備、この三つの解決方針を行うことにより、右下の問題、?大和橋の朝の通勤通学時における歩行者混雑、スカイラーク前の問題。?バス乗車待ちによる歩行困難、大船プラザ前の問題。?バス乗り場付近が混雑し歩行困難、駅前の渋滞問題。?などを解決しようとするものでございます。
 7ページをお開きください。5、6ページの内容を整備方針、問題点、整備内容に図式化し、整理したものでございます。
 8ページをお開きください。この資料の上段は歩行者デッキのルートの比較を、下段は、バス降車場などの施設配置の比較をそれぞれ4案作成いたしました。
 まず、歩行者デッキのルートを、第1案は駅とバス折り返し場を最短距離で結ぶ案、第2案は大和橋と新富岡橋の中央で柏尾川を横断する案、第3案は駐輪場を経由し新富岡橋付近で柏尾川を横断する案、第4案は駅前に回廊式にデッキを整備した案でございます。それぞれ、歩行者の安全性、歩行者の利便性、施工性、建設費、景観への配慮、河川管理、近接住民の理解、これら7項目を丸、三角、バツで3点、2点、1点と評価を行いました。その結果、第3案が施工性、景観への配慮などにすぐれ、最も評価が高くなりました。
 次に、施設配置ですが、第1案はバス降車場を柏尾川沿いに、一般車両乗降場をJR側に、タクシー乗り場を大和橋に設けた案、第2案は第1案のバス降車場と一般車両乗降場を入れかえた案、第3案は駅前にタクシー乗り場、一般車両乗降場、バス降車場を均等に、タクシーおり場を大和橋に2台設けた案、第4案は第3案の駅前の配置は同じで、大和橋の全歩道幅員を減少させタクシーおり場とした案でございます。それぞれ、バス・タクシー・一般車両の利便性、渋滞解消効果、経済性、これら5項目で歩行者デッキの評価と同様に行ったところ、第3案が、バス、タクシー、一般車両の停車延長が確保され、大和橋の一般車両の駐停車による交通阻害を防止できるなどから、最も評価が高くなりました。
 この案を組み合わせた図面が、次の9ページでございます。
 これらの内容を先月の24日開催いたしました計画会議にお示ししましたところ、御理解をいただきましたが、身障者用車寄せの位置、その歩道の形状を検討してほしい、歩行者デッキは横風を受けるため屋根をつけてほしい、高齢者、身障者のためにバス折り返し場にエレベーターを設置してほしい、自転車の安全性確保などの御意見・御要望を受けました。今後、デッキの屋根やエレベーターは来年度の検討事項ですが、その他につきましては今年度、検討していくことで了解をいただきました。
 10、11ページをお開きください。この図は歩行者デッキのイメージ図で、詳細につきましては来年度、市民の方々の御意見を取り入れながら検討してまいります。
 次に、資料2、今年度のスケジュールをごらんください。11月24日に第1回計画会議において計画素案をお示しし御説明いたしましたところ、評価の高いそれぞれを組み合わせた案で関係機関と協議に入ることで御了解をいただきました。今後、この素案をもとに関係機関と協議を行いながら議員の皆様方からの御意見も踏まえた修正案を作成し、第2回計画会議を開催いたします。また、広報、ホームページ、各支所に資料を配置し、パブリックコメントを実施し、市民の皆様からの御意見・御要望をいただき、内容を精査いたしまして計画案を作成いたします。その後、第3回計画会議を開催いたしまして、市民の皆様に御意見などに対する回答を行い、3月末までには計画案の確定を行う予定でございます。なお、平成19年度は、歩行者デッキの意匠形態の詳細設計を行うことから、同様に計画会議を開催いたしますとともに、市民の皆様から御意見をいただく予定でございます。
 最後に、今後の整備予定でございますが、平成20年度に駅前の交通広場の整備と駅前から柏尾川駐輪場までのJR沿いの歩行者デッキの整備を、平成21年度は駐輪場から柏尾川を横断しバス折り返し場までの歩行者デッキの整備とバス折り返し場の整備を、平成22年度は引き続きバス折り返し場の整備を予定しております。
 今後とも、当委員会の皆様からも、これらの案につきまして、御意見・御要望をいただきながら事業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたら、どうぞ、お願いいたします。
 
○大石 委員  歩行者、また車両の交通調査など細かくやっていただいて、ようやく26の短期的方策の中の10項目か11項目ぐらいクリアされるのかなというふうに思っておりますけれども、先ほど言葉では説明がございましたけれども、例えば7ページの歩行者デッキ、バスの降車場から8項目ほど出てますけれども、これだけきれいな資料をつくるんであれば、やる工事完了年次あたりを入れていただければ一番ありがたかったかなということで、また、これは要望させていただいておきます。
 そして、9ページ、バスの降車場のところと身障者の車寄せがあるわけですけれども、実は、ここへ屋根をぜひつけていただきたい。バスをおりてくる方が駅まで入るまでの雨の対策のための屋根、これをつけていただきたいなと実は思っているんです。身障者の車寄せのところにも、この身障者の方々というのは、どうしたって車からの乗りおりというのは大変時間がかかるわけですよね。そういう中で、雨の中、雨に打たれながら乗りおりというのもちょっとどうかなというふうに思いますので、ぜひ、つけていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
 
○大船駅周辺整備課長  先ほど御説明させていただきましたけれども、今年度、その配置計画を行います。来年度、歩行者デッキの詳細とあわせまして、これらの配置計画の詳細も行いますので、その中で、歩道の形態だとか身障者用の車寄せ、またバス乗り場・おり場の屋根につきましては詳細の中で検討させていただいて、可能な限り織り込みたいというふうに考えております。
 
○赤松 委員長  ほかに、いかがですか。
 
○松尾 委員  短期的方策を実現していくという中で、これだけの計画ができてきているというのは非常に喜ばしいことではあると思っているんですけれども、一つ、やっぱりちょっと気になるのは、このデッキについて、景観の面ですとか費用対効果の面ですとかで少し疑問の残るところもあるなというふうに思っています。デッキをつくることによった効果というのは、ここにも示されているように、さまざまあるというのは認識をするんですけれども、果たして、じゃあ、それをどれだけの方が使って、できた後に、本当にそれでいいのかというのは十分、もう少し検討をしていくことも必要なのかなというふうにはちょっと感じるんですけれども。一応、もう計画決定が平成19年の3月ということで、それまでにパブリックコメントということで市民からの意見を聞く募集の過程もあるにはあるんですが、実際に、ここを毎朝、例えば利用している、ここで言う約8,000人ぐらいの方ですか、こういう方たちが、果たして、どこまでこういった詳細についてのことについて御理解をいただいて、完成後にも、できてよかったというふうに思っていただけるかというのを、もう少し検討していく必要もあるかなというふうに思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。
 
○大船駅周辺整備課長  歩行者デッキの費用対効果でございますけれども、これにつきましては、私どもといたしまして、デッキにつきましては学生や通勤者による駅前、大和橋交差点、バス降車場の混雑解消と新富岡交差点の歩行者の横断によります車の右左折の阻害による渋滞の解消など歩行者の安全性を確保するものであるというふうに考えております。また、今、御意見がありました、これから行いますパブリックコメントにおきましては、その辺の内容をよくおわかりになるような形の中でパブリックコメントを行いまして、住民の皆様の御理解をいただきながら確定の中へ反映させていきたいというふうに考えております。
 
○松尾 委員  一つ、気になるのが、やはりパブリックコメントの期間が少し短いかなというふうに思っています。事業を早く進めていただきたいという気持ちはいつもありますので、それとはちょっと反する部分にもなってしまうんですが。と言いますのも、平成19年には、先ほど、今後の計画としてはデッキの詳細設計ということで、それを1年かけてやるということですと、本当であれば平成20年から始める交通広場の整備等々というのはできるだけ前倒しでやっていただきたいなという気持ちはあるんですけど、それが今の計画どおりでいくと平成20年からとなると、19年がデッキの詳細設計のみということになるのであれば、もう少し、デッキの詳細設計に果たして丸1年かけて話し合うということよりも、まずは、これの計画確定というのがかなり重要な意味を示すと思いますのでね。そこのところ、確定を急ぐのか整備を急ぐのかというところはあるんですけど、そこの調整がとれるのであれば、市民からの意見の期間というのはもう少し長くとって、より広い意見というのをとる努力というのが必要だというふうに思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。
 
○大船駅周辺整備課長  第1回目のパブリックコメントをいただくのが来年の2月の間の2週間でございますけれども、これにつきましては、やはりいろいろな意見がいただけるかと思います。また、来年度につきましては詳細設計についてのパブリックコメントを開きます。ただ、そのときにつきまして、住民の方もいろいろ、その中でも意見があるかとは思います。また、その中で検討させていただきたいと思います。
 
○松尾 委員  平成19年のパブリックコメントというのは、恐らくデッキの詳細設計について、できた上でのパブリックコメントということだと私は理解しているんですけど、そうですよね。
 
○大船駅周辺整備課長  今、計画をしておりますのはその意匠形態、構造等でございますけれども、ただ、パブリックコメントを行いますと、それに限ったことではなくて、そういうような御意見等も来るかとは思いますので、また、その中で検討できるものは検討していきたいというふうに考えております。
 
○松尾 委員  おっしゃることもわかるんですが、平成19年の3月の計画確定というのは、かなり、この中でも大きな意味を占めると思うんですね。全体の結局設計にかかわることについて確定をするわけですから、いわゆる短期的方策の今ここにお示しされている。そこが確定した後に、幾ら、またそこで、いや、デッキをつくるのがそもそもどうなのかなんていうことは、もちろん話をもとに戻すようなことになってしまいますのでね、やはり一番大事な部分というのは平成19年3月に行われる計画確定だというふうに考えますので、その前に十分、意見というのは集約をしておくべきことだなというふうに思うんですけど、いかがでしょう。
 
○大船駅周辺整備課長  来年の2月に行いますパブリックコメント、その中で見きわめをしていきたいというふうに考えております。
 
○松尾 委員  だからこそ、見きわめをするのに、もう少し、2週間ではなくて広く期間をとるというのと、市民、いわゆる広報での周知、ホームページ、支所等に配置というのは、今までこういうふうなやり方をしてきたと思うんですけど、毎朝利用している方ですとか西口を頻繁に使う方たちの御意見というのをとる努力というのは、もう少し、ちょっと見せていただく必要があると思うんですが、いかがでしょう。
 
○酒川 拠点整備部次長  今、委員さん御指摘のパブリックコメント、この予定では最低ということで2週間、予定しておりますが、今の御意見も踏まえまして、なるべく長く、延ばせるものはもう少し何とか工夫をしまして、延ばしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 
○松尾 委員  よろしくお願いします。
 あと、ちょっと話は戻るんですが、8ページの施設配置比較の中で、下段の方の部分なんですけど、上段の方は各デッキの費用が6億円ですとか出ているんですが、この下の方は出ていないんですけれども、これは、わかれば、それぞれ金額も教えていただけますか。
 
○大船駅周辺整備課長  この施設配置につきましては、今年度、ある程度の案をつくりまして、費用につきましては来年の詳細の中で費用の方をちょっと検討させていただきたいと思います。
 
○松尾 委員  そうすると、下段の方の経済性というのは、これは、何か、どういう指標で丸とか三角とかというのはつけたんですか。
 
○大船駅周辺整備課長  下段の経済性につきましては、第1案と第2案につきましては今ある施設をほとんど全部やりかえなければいけないだろうということでこれを評価させていただきました。第3案と第4案につきましては、タクシー乗り場が今現在のところと同じ状況でございます。一般車両の乗り場につきましては、今あるバスのおり場がございまして、それのすべてじゃなくて、ある程度の修正がきくだろうということで考えましたので、こういう評価をさせていただきました。
 
○赤松 委員長  ほかには。
 
○助川 副委員長  西口の駅前整備に関しては、初めてじゃないですかね、こうやってわかりやすい資料が出てきたのが。もう四、五年前になるでしょうか、要するに26の短期的方策で、短期なんだから二、三年で、ある程度、見通しをつけて解決ができるのかなと思ってましたら、短期的方策の中にも短期・中期・長期とあって、それだったら短期的方策なんてもう言うなと、長期的方策じゃないかというような話も過去いろいろやってきましたけれども、先ほど大石委員が、こうしたことによってようやく26のうちの10ぐらいは解決できるって。これは本当なんですか。
 
○大船駅周辺整備課長  この計画の中には、26の短期的方策の中の11方策を盛り込んでおります。そのほかには、新富岡橋の交差点の改良なども含めまして行いますので、その方策については完了できるというふうに考えております。
 
○助川 副委員長  26のうちに、もうすぐにできるもの、直ちにできるものはもうすぐに解決したような気がしますけれども、残ったやつはというのは。先ほどの説明でも、26の短期的方策という言葉すらないんですね。もう、あれは過去のことで、これからは全然別の視点で別の考え方で進めていくのかなというふうにも思うんですね。まさに、残ったやつは二十二、三年以降の話になってくるのかなって。まさに、これは長期でしょう、もう。この計画は、本当に、よく具体的になってきたし、まだまだ先の話だけれども、残ったやつは今度はまだ先なのかと。26の短期的方策は、もう過去のことで忘れてしまったのか。この辺の整理はね、どういうふうになっているんですか。
 
○大船駅周辺整備課長  ことしの3月に、26の短期的方策につきましては最終的な見きわめを行いました。その中で先ほど御説明した実施に向ける方策とした11方策については、この整備計画の中で盛り込んでいきます。それから、実施済みの方策といたしましては、西口のエレベーター、また駅前の植栽帯の移設など6項目を行いました。実施をしない方策といたしまして、これは6方策ほどございまして、これにつきましては大和橋の歩道の拡幅とか。それからこれは歩行者デッキをつくるということで、この歩道の拡幅は必要ないだろうということで、これは実施しない方策でございます。そのほかには大和橋の歩道のガードレールの設置、これにつきましては、ガードレールを設置することによりまして、また交通の阻害も起こすんではないかということの観点から、これは実施しないということで推進会議の方で決めさせていただきました。これらの6方策については実施しない方策と。
 そのほかには、引き続き検討を要する方策が3方策ございまして、これは西口の駅前から鎌倉踏切までに行く道路でございますけれども、一方通行規制の問題がございます。これにつきましては、やはり地域住民の御理解をいただけないとできないということで、今、警察の方と協議を今後も引き続き行いますが、引き続き検討する方策として3項目ございます。これが、すべて26の方策でございます。先ほどお話ししました新富岡橋の交差点などをこれに含めて、鎌倉市域内での整備計画を進めたいと考えております。
 
○助川 副委員長  そういったことも説明に加えるべきじゃないかなというふうに思いますね。26の短期的方策を行政の継続性で、ずっと、今もそういった精神で、考え方でやっていくんだったら、もう既に終わったのが幾つで、これをやることによって幾つ消化できて、さらに残っているのがまた三つでというようなことをね。それから、26の中でも、やはり無理だと、断念したものが幾つだとかいうと、よくわかるんですね。やっぱり基本は26の短期的方策なんでしょう、こうした計画は、西口に関しては。
 
○大船駅周辺整備課長  26の短期的方策と申しますのは、やはり西口の一帯整備計画がいろいろな課題がございまして進んでいないと。横浜市ともいろいろ、今でも協議は進めておりますけれども、その中で何か今の現状を少しでも解決できるものということで、この26の短期的方策が出てきたわけでございます。
 
○助川 副委員長  いずれにいたしましても、この建設常任委員会で、冒頭に言いましたけどね、四、五年前からも短期的方策で、早くやってほしい、急げと。何か、もう短期じゃないじゃないか、長期じゃないかというようなことをずっと繰り返してきたわけですよ。それで、こうやって本当に詳しい資料が出てきて、それなりに評価はするんだけれども、もう短期的方策はどこかへ置いちゃったのかなというふうにやっぱり思ってしまうんですね。そうでなかったら、もう短期的方策なんて言わない方がいいよ。もう長期で、23年以降、残った三つ、四つをまたやっていきますと。時間がかかっているけれども、全部解決するように努力していきますという説明の方が本当にわかりやすいっていうふうに思ったんで質問させていただきました。
 
○赤松 委員長  ほかには、ありませんか。
 ちょっと、私の方から一つですね、先ほど市民からの意見公募という質疑があったんですけど、これ、最終的に計画が固まって、どのくらいの事業費になるかというのも出てくると思うんですが、一応、今、説明のあった3案ということでいけば、ここの資料で言えば7億円、歩行者デッキでこれだけの費用がかかると。かなりの投資をしてやる事業なわけですね。それだけの事業費を投入するわけですから、本当に効果が上がるような形にしていく必要があるし、そのためには当然、市民の皆さんの意見がきちんと生かされ反映され、そして利便性の向上につながるという、そういう方向で努力をしていただきたいわけですけれども。そういう意味で、広報だとかホームページだとか、そういうところでお知らせをして意見公募という、これはよくやっているんだけれども、さまざまなこういう事業の場合は、やはり原局が地元へ出て説明会を開くとか、じかに話を伺うとか、そういう手だてというのは非常に大事だと思うんですよ。そういうのが考えられているのかどうかというのが一つと。
 それから、駅をおりて通学で清泉、それから栄光学園、ここに子供さんの数が相当多いわけですよね。1,000人から資料にありますけれども、実際に毎日通っている、一般市民、もちろんですよ、子供たちの教育の場でも私、あると思うんですよ。だから、学校の教職員を含めて生徒さんたちの意見も出してもらって学校として意見をまとめてもらうというようなことも、私は、子供たち自身がまちづくりにも参加していくというような、そういうこともぜひ考えていただきたいと思うし、そういう面で、きめ細やかな説明と事業への市民の意見の反映というところ、そこには大いに意を尽くしてやっていただきたいというふうに思っていますから、その辺、ちょっと答えていただければ。
 
○大船駅周辺整備課長  広く市民の方の意見を聞くということでパブリックコメントを行いますけれども、地元の方を中心といたしました説明会を今後、開く予定でございます。
 それから、学校関係者につきましては、歩行者デッキ等を利用していただくこともございますので、学校関係者の方にもその辺を御説明いたしまして、また、そういう御意見をいただきたいというふうに考えております。
 
○赤松 委員長  ほかになければ、これで質疑は終わりたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 いろいろ出た意見については、十分踏まえて進めていただきたいというふうに思います。
 それでは、暫時休憩します。
               (10時35分休憩   10時36分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(2)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」報告を願います。
 
○再開発課長  報告事項(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
 当事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、権利者及び一般市民向けに都市計画変更等に関する説明会を開催したこと、民間活力の導入に向けて事業協力者となる8者、5社3グループですけれども、から応募があったこと、そして、その時点での権利者の賛否の状況などを御報告したところでございます。
 本日は、その後の状況を御報告いたします。
 都市計画の変更手続につきましては、9月1日から22日までの地区計画の案に対する意見書受け付け期間に31名の関係権利者から意見書が提出されました。賛否の内訳は、賛成1通、反対29通、その他1通でございました。この件につきましては、後ほど都市計画課から報告することになっておりますが、当課として意見書の内容を精査しましたところ、今回の意見書提出の対象は地区計画に関するものでしたが、反対を表明した意見書の大半は地区計画に関するものではなく、権利者にとって不利となる都市計画案は反対、採算性を提示しない都市計画案は反対など、権利変換後の再開発ビルにおける資産などに関する内容でございました。これらのことと提出された意見に対する市の考え方をまとめ、全権利者にお手元に配付しました書類を配付させていただきました。その後は、権利者の方々の理解促進を図りながら、引き続き都市計画の変更手続について市都市計画課及び神奈川県の都市計画部局などと調整を進めているところでございます。
 次に、事業協力者の選定につきまして御報告いたします。
 事業協力者の選定方法につきましては、委託金額の多寡ではなく、受託者の持つ創造力や技術力、知識、経験などについて審査するプロポーザル方式により行いました。応募のあった8者について資格審査を実施しました結果、すべての企業が応募資格を満たしておりましたが、その後、3社が辞退し、最終的には2社3グループ、合計5者から事業企画提案書などが提出されました。これを受けまして、学識経験者などで組織する事業協力者選定委員会において提案書の内容について審査・評価を実施してまいりました。
 審査に当たっては、権利者への配慮、集客性が豊かで魅力的な商業・公益施設計画、市民の生活利便性の向上などの観点から、本市に対して市場性、採算性、実現性、具体性、経済性などを踏まえた助言、提言が行える企業を最優秀提案者として選定することに主眼が置かれ、慎重かつ公正に選定作業が進められました。なお、企業名、企業グループ名は、最優秀提案者決定まで伏せたまま審査・評価が行われました。
 11月21日に開催されました選定委員会の審査・評価の結果、野村不動産・大林組グループが、提案全般について募集要項や選考基準などで求めている具体的な提案に加え独自の提案もされており、それらの内容もすべての評価項目にわたって高い評価点を獲得したため最優秀提案者に選定されました。その後、選定委員会からの報告を受け、市は11月28日に当該野村不動産・大林組グループを事業協力者として決定し、その旨、通知するとともに、契約の締結の準備を進めてまいりました。
 しかし、そのさなか、当該グループ構成員の株式会社大林組が、和歌山県発注のトンネル工事をめぐる談合事件及び名古屋市発注の下水道工事をめぐる談合に係る事案により、本年12月8日付で本市より入札参加資格者の指名停止処分を受けることとなりました。鎌倉市入札指名停止取扱基準に指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならないとの規定があることから、当該契約等の締結ができないこととなったため、12月13日付で事業協力に係る契約の締結をしない旨、通知をしたところでございます。
 今後の事業協力者の選定方法につきましては、現在、協議・検討中ではありますが、早急に選定委員会の委員さんとも相談しながら、できるだけ早く事業協力者の選定を行い、さまざまなノウハウや知識、経験などの助言、提言などを踏まえて、市場性、賃貸性、事業成立性などにすぐれた事業計画案を権利者の方々に提示することによって不安解消と理解促進を図るとともに、都市計画の変更手続終了後の事業計画や権利変換計画の作成などの事業スケジュールを見据えながら、平成23年度の工事着工、平成25年度の竣工を目指して一歩一歩着実に事業を進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  皆様のお手元に資料が配られているんですが、参考資料ということで、今までいただいている資料をもう少し詳しくしたもの、拡大して見やすくしたもの、それから施設計画の各階ごとの平面図で青塗りで公益施設の部分、枠どりをした資料もあわせて行っていますので、それをごらんいただきながら。
 それでは、質疑がありましたらお願いをいたします。
 
○助川 副委員長  この東口に関しては一般質問で私たちもかなり具体的なやりとりを聞いておりまして、ちょっと、まず第1点が、長く建設常任委員会にいますけれども、意外な部分だったのが公共公益施設の面積ですね。7,600平米等々ございましたし、答弁では、それには道路も含まれていると、駅前広場も含まれているんだというようなことも実は意外だった面であります。そういった説明があるはずだと思ってたんですが、公共公益施設、ぱっと資料を見ましたら、施設内にブルーで囲んでありますから、これを見ればわかるということかもしれませんが、議会の一般質問等々のやりとりでちょっとまだわからない部分があるので、道路はどのぐらいにあって、実際に何平米なのか、御説明をいただきたいと思います。
 
○再開発課長  お手元の資料の一番最後のところに、再開発事業の中の施設建築物及び公共施設面積表というものをつけさせていただきました。小さな紙で申しわけございません。その中身の中で、第1街区から第3街区までの敷地面積、階数、建築面積、それぞれ書かれていますけれども、その一番右側に用途、規模ということで、第1街区の一番上段のところに公益施設5,500平米、それから第3街区の一番上のところに公益施設2,100平米、合計が一番下の段になりますけれども公益施設7,600平米、これが施設建築物、いわゆる再開発ビルの中に整備する予定の面積7,600平米の数字でございます。その表の下の段に公共施設ということで5,600平米という面積がございますけれども、ここにございますように県道、市道から駅前の広場、合計したものが5,600平米、これがいわゆる公共施設という都市施設の部分に当たるものでございます。
 
○助川 副委員長  やっぱり一般質問のやりとりの中で、7,600平米には道路が含まれていると、駅前広場も含まれているというような部長からの答弁があったように私は記憶しているんですが、それは間違いであるということでよろしいですか。
 
○伊藤 拠点整備部長  私、一般質問で確かに議員さんの御質問にお答えした、きちんと記憶しておりますが、あくまでも道路とか駅前広場とかペデストリアンデッキ、これと別に建物の中に設けるものの公益施設の面積が7,600ですと、そういう御答弁を申し上げているはずでございますので、きょう、お配りしている資料とそごはないというふうに思っております。
 
○助川 副委員長  この公共公益施設のアンケートをこれから行うという、これは経営企画の方ですけれどね、その辺のやりとりで、だんだんあれっというふうになっていったんですね。そこら辺を正しく、今、改めてお伺いしましたけれども、このアンケートというのは、経営企画の方ですが、7,600平米全部、こうしたアンケートでいろんな意見を聞くのかなっていうふうに思ったりいたしますけれども、こんな面積の中で、拠点部ではこうしたものの施設を導入していきたいというような部分があって、ある意味、じゃあ、その不足している部分をアンケートで補おうという考えなのか、どちらなんでしょうか。
 
○再開発課長  私ども再開発課、いわゆる事業を進める立場としましては、公益施設は保留床ということで考えております。保留床というのは、毎回申し上げておりますけれども、再開発事業の中では、その部分を処分、売却して、その収益によって事業を成立させるというところになりますけれども、売却先が鎌倉市役所になるのか、一般民間になるのかというところが、いわゆる売却先ということになろうかと思います。その売却先の一つである鎌倉市役所としてみれば、この公益施設7,600平米のうち、市が直営で行う、あるいは市が借りて行う、あるいは指定管理者ですとか、いろいろな方法があるかと思いますけれども、いずれにしても市が関与する施設としてどのぐらい必要なのか、あるいはどのようなものが必要なのかということを、現在、経営企画部の方で検討している内容でございます。私どもは私どもで、駅前の施設を民間にすべて、一時的には全部売却することになりますので、その中で、どのような公益施設が、残り、もし例えば、何千平米か残った場合には、そのところでどのような施設が必要なのか、大船の駅前にふさわしい内容で検討を進めていかなければならないなというふうには考えてございます。
 
○助川 副委員長  その辺も、よくわかりました。
 それから、今、配付された資料の中で、1ページに権利変換モデルについてというところで、昨年度、権利変換モデルを提示いたしましたが、市としては、この内容で権利者の皆さんの御理解を得られているとは考えておりませんというふうに書いてありますが、この権利変換モデルという内容についてお伺いさせていただきます。
 
○再開発課長  権利変換モデルと申しますのは、現在、権利変換そのものが権利者の持っていらっしゃる資産を新しい再開発ビルの床に置きかえる、これが権利変換ということでございますけれども、その中で権利者の方々、それぞれいろいろな土地を持っていらっしゃいます。駅に近い方、あるいは駅から遠い方、面積の多寡、それぞれいろいろございますので、それを100平米ということで平均したモデルをつくりまして、建物の面積も登記簿から計算しますと130平方メートルが平均になりますので、100平方メートルの土地を持っていらっしゃる権利者で大船の再開発の区域内にどの場所にいるということは関係なく、いらっしゃる方で平均的な資産をまず計算させていただきました。それも、現在のところ土地の評価もしておりませんので、相続税の路線価から類推した金額を積算しております。
 それによって、まず権利者の現在、持っていらっしゃる資産を計算し、今度は逆に現在の私どもの中で積算しています再開発ビルの床の価格、工事費から計算した床の価格を算出します。あくまでも、どちらも概算の数字になりますけれども、それで算出したものが新たな再開発ビルの中で何平米の床が持てるかということが計算できます。その何平米の床が持てることを計算したものを現在の先ほど申しました100平米の土地で割り返しますと1.77という数字が平均の数字として出されましたので、それを権利変換のモデルということで権利者の方々にお示しをしました。
 この1.77といいますのは、よく言われていますグロス、ネット、いわゆる全面積に対する全床の面積から計算したものがグロスといいますけれども、それに対していわゆる占有面積、マンションでいいますと御自分の場所ですけれども、その占有面積の部分をネット面積といいますけれども、おおむね7掛けという数字になっていますので、それを7掛けした1.24がネットの権利変換率ということで、このような平均的な数字になりますということでお話をしております。
 
○助川 副委員長  地権者の方からいろんなお手紙をいただきましてね、その中を見ると、今、最後に言われた1.24なんですね。一般質問のやりとりの中では1.77、この辺が地権者の方々にいろんな誤解とか混乱を与えているんではないかなと。グロスとネットといったって、なかなか理解されていないんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
 
○再開発課長  権利者の方々の中でも、いろいろ、十分御理解されている方、あるいはまだまだ私どもの努力不足によって御理解されていない方がいらっしゃいますけれども、グロス、ネット、それぞれ内容を説明しながら権利者の方々にお話をしておりますけれども、1.77あるいは1.24、それぞれ、どちらも、私どもが今、御提示している数字としては間違っていないというふうに考えております。
 
○助川 副委員長  間違っていなくても、なかなか十分に理解がされていないからこそ反対が4割も近いって、こういった現実もあろうかと思うんですね。
 それから、もう1点。先ほども、等価交換の基本は路線価と。ただし、私は市の方に聞いたら、路線価ではなくて適正価格で対応していきたいと。この辺も、また理解がされていない、誤解を生む内容ではないのかなって思いますけれども、適正価格なんですか。
 
○再開発課長  その点も権利者の方々には繰り返し御説明をしておりますけれども、実際の権利変換計画をつくる際には、今、委員さん御指摘のような適正価格を算出いたします。それは、不動産鑑定士さんによる土地の測量をいたしまして、面積を確定した中で、それぞれの土地の価格を確定いたしますけれども、それがいわゆる適正価格という形になってこようと思います。それは現在の相続税の路線価とは全く違うものになると思いますので、適正価格という形での内容は最終的にはやりますけれども、現在の時点ではお示しできませんというお話をしております。
 
○助川 副委員長  もう、路線価、固定資産評価額、それから公示価格ってね、この辺も、なかなか日本の土地の価格の決め方というのは微妙なというか難しいところがあるんだけど、一番あいまいなのは適正価格なんですね。そのときそのときによって値段が違うし、このぐらいだろうという、高くなったり低くなったり、その辺の価格でなかなか十分な理解が得られるとは本当に思えないんですね。加えて、都市計画変更等の手続が終わってしまったら、済んでしまったら、がんじがらめで、もうこれ以上どうのこうの言う機会はない、場もない。だからこそ、今、反対しなければというような、どうも地権者の方が多いと思うんですね。都市計画変更のすべて手続が終わったあとは、聞くところによれば、今度は事業計画を策定して、一般質問でも答弁されていましたよね、今度は権利変換の作業が入ってくると。こうした作業の中では、今みたいな話、権利変換の率の1.77の話、あるいは路線価と適正価格の話、事業協力者が、ここにも書いてありますけれども、主たる目的の一つが権利者の皆様に少しでも有利となる事業計画の作成と書いてありますが、こうした事業計画の作成、権利変換のときに、事業協力者がどんな役割を果たしてくれるんですか。
 
○再開発課長  事業協力者の方々からは、私どもが考えています住宅の内容、あるいは新しく入りますテナントさん、あるいはそれぞれ保留床の考え方、管理運営の仕方、そういったものについて、事業協力者の方々が持っていらっしゃるいろんなノウハウをいただくことになります。その中で、そのノウハウを生かしながら、現在の先ほど申しました1.77の権利変換率も、さらによりよい数字が提案の中では導き出していただけるんじゃないかというふうに期待をしております。その内容をもとにして、また権利者の方々にフィードバックといいますか、御提示をしながら理解を深めていただきたいというふうに考えております。
 
○助川 副委員長  理解を深めていただくと同時に、地権者の方々、権利者の方々からも、また意見を聞く場というのがまだあるんですか。
 
○再開発課長  先ほどの御指摘の事業計画の作成あるいは権利変換の作成の中で、縦覧と意見書の提出という場もございます。さらに、事業計画の認可あるいは権利変換計画の認可につきましては県知事の認可になりますので、いわゆる権利者の方々の意見書、あるいは反対の意向が、もし、その時点で強いものがございましたら、その認可もおりないというふうに考えておりますので、都市計画変更が終わりまして、そのまま一気に事業が進んでいく、あるいは事業計画へ一気に進んでいくという形にはなかなかならなく、きちっとした権利者の方々との協議を進めていかなければならないだろうというふうに考えております。
 
○助川 副委員長  地権者の方々の意見を聞く場は、まだまだあるんだということですよね。では、具体的にちょっと年次をお伺いいたしますけれども、市長は25年竣工って、23年着工でしょう。そうすると22年、逆算すると21年、20年、19年というのは、この二、三年は、さっきから繰り返しますけれども、事業計画の策定、権利変換、資金計画等々を、この二、三年かけてじっくりやるんだということでよろしいんですか。
 
○再開発課長  第1地区のときの例を出しますと、都市計画の変更をした後、1年半ほどで事業計画の作成を第1地区の場合はやっております。しかし、私どもは、もう1年、じっくり権利者の方々と協議をしていきたいと。あるいは事業協力者からの提案、あるいは権利者の方々の測量ということも入りますので、19年度、20年度にじっくりと事業計画の策定を行いまして、21年度に事業計画の認可、22年度に権利変換計画の認可を得て23年度に着工したいというふうに目標を持っております。
 
○助川 副委員長  いずれにしても東口再開発事業というのは、もう30数年、旧建設省があきれてね、例えちゃ悪いけれども、ともかく前の担当者がよそへ行って、いろんなところを回ってきて帰ってきたら、まだ大船をやってたと。びっくりしているというのは、もう有名な話なんですけれども、だれのための東口再開発なのか。もちろん地権者のためでもあるし地域のためでもあるし、あの周辺がよくなるためにというふうにやってきたんですね。でも、4割も反対しているんだったら、もうやめたらどうだって本当に思いますよ。だけども、さらに努力して、いい方向に持っていくんだというようなこと。さらに19年、20年、21年にやっても、こうした4割も近い反対がまだあったら、これは断念せざるを得ないっていうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
 
○再開発課長  私ども、今、進めている中では、4割の反対の方がいらっしゃるというふうになっていますけれども、逆に6割の賛成の方がいらっしゃいます。その賛成の方には、早くやってほしいという方もいらっしゃいますし、もちろん条件つきで賛成の方もいらっしゃいます。それから、反対の方の中でも条件つきで反対という方もいらっしゃいますので、事業計画を作成していく中で、新たな権利者の方々に有利になるような提示をしながら進めていきたいというふうに考えております。さらに、大船の町は今の密集した中で防災面にも劣っておりますので、そういう意味では1日も早く安全で安心な町をつくっていかなければならない、それが私どもの使命だというふうに考えております。
 
○助川 副委員長  いずれにいたしましてもね、ともかく権利者の方々と信頼関係が私は欠如しているというふうに思うんです。例えば、伊藤部長さんが権利者の方々に、本当にあの方は信頼できる人だと、一生懸命これからも頑張っていこうって、たとえやったとしてもね、スタートしたとしても、一、二年でどんどん変わってってしまうんですね。今度は、また別の人、また別の人って。すると、もう、また一から話し合って一から信頼関係をつくることを繰り返してきたんですね。少なくとも、この事業が25年竣工となれば、もうこの体制で全部やっていくと、あと四、五年は動かないと。定年退職を迎える人は別だけれども、このメンバーでずっとやっていくと、プロジェクトXで頑張るんだというような意気込みがあってこそ、初めて権利者との信頼関係が私は生まれると思うんですね。一、二年で交代だとかというようなことはもうないように、担当者は違いますけれども、部長の決意をお伺いして、この質問を終わります。
 
○伊藤 拠点整備部長  委員さんが最後におっしゃったとおり、ちょっと人事的な面については所管外でありますが、確かに権利者の方々との信頼関係といいますか継続性、そういう観点から考えれば、ただいま委員さん御指摘のとおりだと私も同感でございますので、できるだけそういう形で対応できるような努力をしていきたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに、ありませんか。
 
○中村 委員  先ほど大林組と野村不動産の件で、一応、名前を伏せて評価したと。最優秀になったということで、そのアイデアはアイデアで、とりあえず最優秀で評価したんだけれども、大林組さんの諸事情があって白紙に戻ったという話を聞きましたけれども、そういうアイデアがあるということは、せっかく評価しておきながらもったいないなという気がするんですね。たまたま大林と野村さんというグループなんで、例えば野村さんだけでできるものなのかどうか。それから、あるいは、その後、最優秀のほかに二番手があるのか、もう1回、最初からやり直すのか。その辺、ちょっと契約のことなんで、こちらの方でお答えにくいのかもしれませんが、先ほどは審査会がもう1回、協議するなんていう話もありましたけれども、その辺の今後の進め方を、もう一度御答弁を、差し支えない範囲で結構ですのでお願いできればと思います。
 
○再開発課長  先ほども御報告の中で最優秀提案者ということで野村不動産・大林組グループが選定されたことは紛れもない事実でございます。ただ、契約の相手方にならないということで今回、契約できませんという御通知を差し上げましたけれども、提案の中身を見ますと、野村不動産さん、あるいは大林組さんがそれぞれの分野を持ちながら、それぞれの立場で提案されているところもございます。そういったようなこともございますので、当初から、グループで提案された場合には、グループがなくなるとか、変更するとかグループ先を変えるというようなことはできませんよというような形での手続を進めてまいりましたので、今回、このような形で契約ができないということになれば、そのグループとの契約ができないということでの結論をしました。
 次の方法ですけれども、今、委員さん御指摘のように、いろんな方法があろうかと思いますけれども、まず、第1位を選定していただきました選定委員会さんの方に相談しながら今後のことは決めていきたいと思いますけれども、御指摘のように選択肢はいろいろあろうかと思いますが、そちらの方の相談を含めて、今後、早急に選んでいきたいというふうに考えております。
 
○赤松 委員長  ほかには。
 
○伊東 委員  先ほどの助川副委員長さんの質問をとるような形で申しわけないんですけれども、市の職員が熱意を持って信頼を築けと、プロジェクトXを組むぐらいのつもりでというお話がありました。確かに、こういった再開発事業というのは権利者との間の信頼関係の構築というのは、やっぱり、これ、一番大事な部分だと思うんですよね。ただ、思うのに、そうは言っても市の職員の方は公務員だから、どちらかというと発言も縛られているし四角四面なことしか言えないという、今度、逆に突っ込まれたときに困るから原理原則しか申し上げられないという非常に、制約と言っていいのかどうかわかりませんけれども、そういう動きにくさというところもあると思うんですね。この再開発が市施行の再開発だというふうに、だから役所が前へ出ていかざるを得ないんだという、そういう説明をよく受けるんですけれども、なかなかやっぱり立場的に公務員の方たちが権利者との調整を最後までやっていくというのは難しい。
 そういう意味で事業協力者という新しい制度の導入も、その一つの解決策として図られたんだと思うんですが、事業協力者がどこまでやるのかという問題もありますけれども、今まで長いこと、いろんなコンサルを使い、再開発事務所を現地に置き、言ってみれば権利者だってあちこち視察して回ってたわけでしょう。その予算だって相当かかってるわけですよ。いろんなところの再開発事業を見て、権利者もそうやって見て回って、そういうことも含めながら信頼関係の構築、お互いが同じ土俵づくりをしようということでやってきて、ここまで来てやっぱり反対同盟的なものができるということでね、議会も今までずっと心配してきたわけですよ。
 地元の熱意が、まず最初だと。地元の熱意のないところに幾ら再開発の網をかけたってできっこないよということは、議会でもさんざん指摘をしてきたつもりなんですが、そういう意味で、本当に公務員である市の職員が権利者との調整、説明をし、意見を聞き、それで新しい提案をまた持っていくという、そういうことでできるのだろうかと。やっぱり、もちはもち屋に任せた方がいいんじゃないのという気がするんだよね、そういう再開発事業のプロの民間のところに。そういう発想というのは、やっぱり市施行だとできないんですか。
 
○再開発課長  私ども再開発課の職員は、この再開発の仕事に携わってから、そういう意味ではプロになろうということで頑張ってやってまいりました。まだ、もち屋までにはなっていませんけれども、その近くまではなってきているだろうというふうに思っております。ただ、委員さん御指摘のように、それぞれ細かい内容、再開発事業は本当に特殊な事業です。また権利者の方々への説明も非常に法で縛られた言葉が多いですし、中身としても非常に複雑な内容になっています。そういう意味では、一つ一つ、かみ砕いて御説明はしてますけれども、まだまだそういう意味では不十分かなというふうに思っています。先ほど御指摘の事業協力者の方々の御協力も得ながら、その辺のところでのいいアイデアを持ちながら今後とも進めていきたいというふうに考えております。
 
○伊東 委員  プロになる努力は、それはもうそうしていただければと思いますけれども、ただ、何か、やっぱり、そういう意味では再開発のプロにはなかなかなりにくい部分というのはどうしてもあると思うんですよね。職場が変わることもあるだろうし。そうは言ったって、別に民間の再開発がおいしい話ばかりいいかげんにやっているとは決して言いませんけれども、ただ、表現の仕方、お話の持っていき方、それから、言ってみれば向こうの聞いた意見をどう受けとめるかという、その辺の感性の部分というのは、私も、かつて不動産関係の仕事をしたことがあるんで、やっぱり民間はなかなかそれだけのものを持っているなというふうに思いますよ。
 それから、仮に、もしこれが民間がやっている再開発事業だとしたら、こんなに長くかかっていたら、とっくにもうないわけですよね。だから、そういうことを考えると、言ってみれば、もう少し工夫があっていいのかなと。そうしないと、このまま、ただ熱意、情熱だけで突き進んでいっても非常に難しいのかなという不安を抱いてますんで。そういう意味では、今度は地元の逆に権利者の方の本当にやる気がないんだったら、しばらくお休みしたらということも言いたくなる状況だということ、それだけはやっぱり申し上げておきたいと思いますので。
 
○赤松 委員長  ほかに。
 
○大石 委員  まず、初めに地区計画の意見書というのをとりましたよね。具体的に、この地区計画に対しての意見書という形の中で御意見を書けるようなスペースがあったと思うんですが、地区計画に対して反対という形のものというのはあったのかどうなのか、お聞かせください。
 
○再開発課長  具体的には都市計画課の方の話になろうかと思いますけれども、私どもの方で承知しています内容ですと、地区計画の中で定めますのが住宅の問題になります。今回の意見書の中では、お手元の資料のところにもございますように、住宅用途を建物に併設する都市計画に反対、この内容が記載されていましたので、この部分が今回の地区計画の意見書として該当しているのではないかというふうに考えています。
 
○大石 委員  各委員さん、そうだと思うんですが、この地区計画の意見書そのもののコピーを私なんかも送っていただいているんですが、地区計画に対しての反対の内容じゃない反対が書かれているんですよ。そこに何が問題があるのかなと思うんですが、地区計画ということがこういうことで、これに対しての御意見をいただきたいということが理解できていない。そこへ持ってきて、さっき皆さんが言われたように権利変換だとか、いろいろな形で不安がある。一般質問の中でも、ここで反対しなけりゃ意見を言う場がないなんていうような、先ほどの答弁で、いや、そうじゃないですよ、これからもありますよという話でしたけれども、その意見書をとるに当たって理解できていない。例を挙げれば、まだ、192億の事業費がかかって、こんな財政的に厳しい鎌倉の中で、そんな大規模な再開発なんか要らないよなんていうようなことが書いてある。ちょっと違うんですよね。その辺も、地権者に対して説明不足じゃないのかなという部分があるわけです。
 それに伴って、また送られてきましたけれども、30人近い方々の反対のための協議会を設立しましたというような内容の手紙が実は届いているんです。それについては、認識はありますか。確認しておりますか。
 
○再開発課長  議員さんの方に送られたものと同様のものが私どもの方にも届いております。
 
○大石 委員  では、その方々は反対なわけで、内容的にはこの再開発そのものに反対しますということが書かれていました。私のところには、名簿だとか、そういうものも届いてましたけれども、全く同じものが届いてますか。
 
○再開発課長  同じものだというふうに理解しております。
 
○大石 委員  それでは、それをいただいてから再開発担当の人たちがどういう動きをしたのか、教えてください。
 
○再開発課長  いただきましたのが、つい最近なもんですから、反対している方々の組織に対しての対応は現在行っておりません。それまでに意見書を出された方を先に対応していましたので、反対の方々の組織に対しては今後、対応していきたいというふうに考えております。
 
○大石 委員  わかりました。早い動きが僕は必要だななんていうふうに思ったんですが、意見書の方の方々の対応をしているということで、本当は、反対という名簿の中で、どのぐらいの方にどんな意見を聞いたのかということをぜひ聞きたかったわけです。やはり、反対理由というのは何なのかというところをしっかり把握しないと対応できませんのでね、ぜひ、その辺、よろしくお願いしたいと思うんですが、いかがですか。
 
○再開発課長  反対の意見書を提出された方の中には、反対の組織の中に入っていらっしゃる方、入っていらっしゃらない方、いらっしゃいます。今の御質問の中で、反対の組織に入っていらっしゃる方の中で意見書を出した方のところには私ども、その方々と面談をしていろいろお話を伺っていますけれども、その中では、やはり意見書を提出したというところの段階では、おつき合いでやったとか、あるいは昔なじみだから出しましたとか、あるいは私どものお話の中で再開発の中で今の都市計画変更を進めていくことについては理解しましたというようなお話もいただいております。ただ、その内容については権利者の方々のそれぞれ個々の内容がありますので、それらの話をいただいているというところで私どもはとめております。
 
○大石 委員  権利変換についても何についてもそうですけれども、今回の意見書の地区計画という部分の意味のとり方、いろいろ、ちょっとわからずに、悪い言い方をしてしまえば間違った情報に左右されちゃっている部分もあるのかなということも感じますのでね。先ほど伊東委員の方からも市の職員がというところに限界があるのかななんていうお話もありましたけれども、しっかり進めていく意識、先ほども6割の方が賛成してくれているんだというような方もいらっしゃるわけですから、さらに再開発事業を竣工できるような努力を求めたいというふうに思っております。
 
○赤松 委員長  どうぞ。
 
○萩原 委員  私も、これを見て何点か質問したいなと思ったことがあったんですが、先輩委員が皆ほとんど質問してくださったのでダブるところがあるかもしれませんが、前の報告ではやはり賛成の方が7割、約8割弱ということで、今回、6割になったということで、この事業が本当に順調に進むのかという心配があります。
 また、先ほど事業協力者2社のうち1社が入札参加指名停止ということで、今後、協議もしていくということなんですけれども、内容が最終的に、協議の結果、どのようになるかということがまだはっきりしておりませんけれども、今後、野村不動産1社だけではちょっと難しいのかなというところも踏まえまして、もし今後、事業協力者を新たに得るとすれば、市としてはいつぐらいまでにはという形で、最後、ここまでにはきちんとしようという計画というか、具体的なところというのはありますでしょうか。
 
○再開発課長  事業協力者の選定については、年内に実現したいというふうに考えて今まで進めてまいりました。ただ、今回、このようなことになりましたので、多少おくれようかと思っていますけれども、できるだけ早く選定し事業協力の業務を受けていきたいというふうに考えております。
 
○萩原 委員  できるだけ早くと、今、おっしゃったんですが、そこのところを、いつぐらいまでにというのを、ちょっと、めどがあるのか。ここまでにはというのが市の中であるのかというのを、ちょっとお伺いしたいなと思ったんですが。
 
○再開発課長  先ほど御説明しました選定委員さんとの今後、相談がございます。選定委員さんの日程等も含めて、これから調整をしてまいりますので、そういう意味では、いつに選定委員会が開かれるということはまだ決めておりませんので、いついつまでに決定できるということは申し上げられません。申しわけないんですけれども、できるだけ早くというふうに考えているところでございます。
 
○萩原 委員  わかりました。これから協議されていくということですので、先ほども申しましたけれども、賛成の方が減っているということで、この事業、本当に長年、計画がありながら進んでいないというところもありますので、そこら辺のところを、事業がおくれないようにしっかりと協議をしていきながら地権者の方にも理解を得られるような形で進めていただきたいなというふうに思います。
 それと、もう1点なんですけれども、先ほどの説明の中にあったかもしれないんですが、ちょっと言葉じりをとるようなんですが、資料の1枚目の先ほどちょっと話があったと思うんですけど、権利者の皆様に少しでも有利となる事業計画の作成というところで、少しでも有利というところが何をもって市として有利と考えているのかというところがちょっと理解できなかったので、そこのところを説明していただけますでしょうか。
 
○再開発課長  権利者の方々に有利というのは、その用紙の上段に書いてございます権利変換モデルと賃料というところになるかと思います。先ほど御説明しましたように、権利変換モデルはグロス1.77、ネットで1.24という数字を出しておりますけれども、その数字をさらに引き上げていく。まだまだモデルの段階ですから平均的な数字ですけれども、それを引き上げていく。それから賃料につきましても、権利者の方々が現在、そのまま新しい再開発ビルの中で営業される方と、それから今現在も資産運用のような形でやっていらっしゃる、いわゆる建物を貸して賃料を得ていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますけれども、新しい再開発ビルの中でも同じように床をテナントさんの方に貸して賃料を得ていこうという権利者の方もいらっしゃいます。ですから、その方々への賃料も現在の段階ではおおむね現在の水準と同じですよということでお話はしていますけれども、さらにそれをよりよい賃料の方に引き上げていけるんではないかという期待を込めて、少しでも有利となるというふうな書き方をさせていただいています。
 
○萩原 委員  わかりました。今後、また協議をしていくということだと思いますけれども、地権者、権利者の方にも理解を得られるような形で協議を進めていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかには、ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 私から、ちょっと一言申し上げたいんですが、それぞれ各委員からも質疑を通じて意見的なものも含めて出されたかと思います。いずれにしても今度の意見書の提出という形、その後、今、大石さんからも話がありましたように、恐らく建設の全員のところに郵送で送られているかと思いますけれども、原局にも届けられたという名簿もついた協議会をつくったというあれですね。そういう新しい局面が生まれてきているという、そういう中で法定手続を進めるという、こういう問題が今あるわけですね。
 都市計画の変更の決定ということになりますと、法定の手続ですからね、枠組みが法律的に確定するということになるわけですね。その枠組みの中で事業計画をつくるということになってくるわけです。その中で権利変換ということになってくるわけです。枠組みができちゃうわけですね。だから、この枠組みづくりというところで一番大事な私はスタートなんだと思うんですよ。だから、この時点で、先ほど各委員からもありましたように、今もちょっと質問がありましたけれども、事業協力者によっていろいろ詰めていくことによって権利者に少しでも有利になるようにというふうな記述がありますけれども、少しでもという、賃料とか権利変換にかかわるでしょうけれども、これはそういう枠組みができた中での話なわけで、そこのところが一番大事な点だというふうに私は思うんですよ。
 したがって、一般質問でもちょっとありましたけど、第1地区の場合には平均で2.8って言いましたかね、権利変換。今は1.77と。現実に見ているわけですね、権利者の皆さん。特に、第1街区の方々は、今回、この事業の中に入っていますけれども、前のときには、あそこも入って事業計画が当初、進められてきた、外されたわけですけれどもね。だから、そういう見ているだけに、自分たちがどうなるのかという問題は本当に深刻な問題。2.8が1.77と、こういう現実もあるだけに、事業協力者が決まって、そこでいろいろやれば、もっとよくなるんだというふうに言われたって、そんな簡単なもんじゃないだろうという思いだって当然、私は出てくるだろうと思いますし、そういう意味で都市計画の変更については慎重にも慎重を期すべきだというふうに思います。そういうことで、原局には、そういう立場で今後、進めていく必要があるんではないかというふうに思いますんで、私、質問はしませんけど、意見というかお願いというか、述べておきたいというふうに思います。
 質問はこれで終えたようなので、ただいまの報告については、それぞれ各委員から出された意見を原局しっかり受けとめていただきながら、報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように取り扱いをさせていただきます。
 休憩します。
               (11時28分休憩   11時29分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(3)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」報告を願います。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(3)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
 鎌倉駅西口周辺地区整備事業に関しましては、本年6月の当委員会におきまして進捗状況を御報告しておりますが、本日は、JR鎌倉駅構内のバリアフリー化事業、市役所・御成小学校前歩行者空間整備事業、鎌倉駅西口駅前広場整備事業、鎌倉駅西口駅前建物共同化事業につきまして、それぞれ現状を御報告させていただきます。
 それでは、最初にJR鎌倉駅構内バリアフリー化事業の工事の状況について御説明いたします。
 まず、平成18年8月末より着手しておりますエレベーター3基の設置工事についてでございますけれども、工事は順調に進んでおり、現在のところ12月26日に工事完了検査を実施し、その後、年内には利用開始していく予定でおります。
 次に、上下方向エスカレーター2基の工事についてですが、初もうで客などの混雑時期を避けた、年明け2週目より既存エスカレーターの撤去工事から着手する予定です。エスカレーターの工事と、これら施設に付随した視覚障害者誘導ブロック等の設置も含め、3月中旬にはすべての工事が完了する予定でございます。
 次に、御成小学校・市役所前歩行者空間整備事業の工事の状況について御説明いたします。
 今年度は、鎌倉駅西口交番から御成小学校冠木門までの区間について、歩道整備と老朽化した公共下水道雨水管の築造がえを行っています。工事は順調に進んでおり、来年3月末には西口交番から御成小学校冠木門までの区間について、新たな歩道が整備される予定でございます。なお、冠木門から中央図書館入り口交差点までの区間については、平成19年度の事業実施に向けて現在、関係課との協議を踏まえた概略の設計作業を行っているところでございます。
 次に、鎌倉駅西口駅前広場整備事業について、現状を御説明いたします。
 この事業は、歩行者が安全に安心して待ち合わせや通行ができる、ゆったりとした歩行者空間を駅前に確保することを第一の目的としつつ、さらにミニバス乗り場の設置など必要な公共交通機能を盛り込んだ、古都鎌倉の玄関口にふさわしい駅前広場整備を目指すものであり、現在、関係機関や交通事業者等と協議調整を行っております。今年度中には関係機関等との協議を経て広場レイアウトなどについて一定の方向を整理していきたいと考えており、整理でき次第、改めて御報告をさせていただきます。
 最後に、鎌倉駅西口駅前建物共同化事業について、現状を御説明いたします。
 この事業は、駅前広場の整備に伴って、移転が必要となる建物の共同化を図るための事業であり、権利者の皆さんの移転先として、また古都鎌倉の玄関口にふさわしい顔づくりのため、鎌倉駅西口周辺地区整備事業には不可欠な事業として位置づけております。15名の権利者の皆さんとは平成14年の鎌倉駅西口周辺まちづくり基本計画策定段階から個別に面談を重ねてきており、現在までに、権利者の方々による勉強会、検討会、準備会と検討のステップアップを図りながら、個別面談を交えつつ、権利変換計画や建物計画などについて協議・調整を進めているところです。権利者の大方の皆さんは建物共同化事業への参画に前向きでありますが、若干、本事業について、まだ御理解をいただけない方もおられますので、引き続き粘り強く話し合いの場が持てるよう努力してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問はございますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告については、了承ということでよろしゅうございますか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
 休憩です。
               (11時34分休憩   11時35分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(4)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」原局から報告を願います。
 
○山内 拠点整備部次長  報告事項(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
 深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関しましては、本年9月の当委員会におきまして面整備ゾーン西側地区権利者への説明会の実施及び引き込み線の休止等について御報告をしておりますが、本日は、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について3点御報告をさせていただきます。西側地区権利者への説明状況に関する事項とJR東日本との協議の状況に関する事項、そして武田薬品工業株式会社湘南工場跡地への研究所進出に伴う深沢地域に隣接する藤沢市村岡地区のまちづくりの状況に関する事項の3点でございます。
 お手元に資料といたしまして、面整備ゾーン区域図を御用意しておりますが、よろしいでしょうか。
 それでは、まず1点目の西側地区権利者への説明状況に関して御説明いたします。
 お手元にお配りしました図にあります西側地区は、用途地域が工業地域であることから、店舗や事業所、工場、住宅など、住工が混在する地区となっております。面積は西側の県道腰越大船線を含めて約3.7ヘクタールであり、土地をお持ちの権利者数といたしましては、個人70人、法人8社の計78人となっております。このうち共有の方がおられますので、件数に換算しますと法人も入れて63件となります。この権利者の皆さんを対象に、10月と11月にそれぞれ2回ずつ説明会を実施しました。第1回目を10月1日と2日に、そして第2回目を11月26日と27日に、それぞれ鎌倉青果市場の会議室において開催いたしました。
 第1回目では2日間合計で41人の御出席をいただき、深沢地域の新しいまちづくり基本計画の概要、基本計画の中で位置づけられている面整備ゾーンの位置づけ、さらに面整備ゾーンに属する西側地区の課題やその課題解決に向けた改善方策などについて説明させていただきました。また、当日、御欠席をされました方々には、個々に御自宅等を訪ね、説明会での説明内容と同様の説明をさせていただきました。第1回の説明会では、まちづくりの基本的な考え方はわかるが、実際にどのようなイメージになるかを示してもらわないと、よいも悪いも返事ができない、また、情報をできるだけ出してほしい、藤沢市の村岡新駅はどうなるのか等々の御意見をいただきました。戸別訪問では、比較的家を建てられて日が浅い方々からは、移転するような場合の補償がどうなるのか等、将来にわたっての御質問をいただきました。
 第2回説明会では2日間合計で31人の御出席をいただき、基本計画で位置づけられている九つの機能を導入するための土地利用のイメージ、そして、この土地利用を実現するための整備の手法としての土地区画整理事業のしくみ等について説明し、あわせて、今後、それぞれ権利者の方々の土地の利用形態に合わせ住宅部会と事業者部会に分け検討を行うことを提案させていただきました。出席者からは、事業に対する権利者の意思確認はいつごろになるのか、また、大規模な市有地がある中で減歩が必要なのか等の御意見をいただきました。
 これまで2回の説明会や戸別訪問を行った中では、大方の皆さんは事業に対して理解を示され前向きであるように感じましたが、一方で、最近になって住まわれた方の中には将来的に建物の移転等が生じた場合の負担や補償についての不安を感じられている方もおられました。今後は、住宅部会と事業者部会の中で、さらに具体的な事例等を紹介しながら、こうした不安を解消し、理解と協力が得られるよう説明をしてまいりたいと考えております。
 次に、2点目のJR東日本との協議の状況についてであります。
 最初に、9月の当委員会に御報告させていただきました引き込み線のその後の状況でありますが、市から要望を提出して大分時間がたっておりますことからJRに確認しましたところ、現在、JR社内で市からの要望に対して、どこまで対応できるかを検討しているところであるとのことでありました。今後、要望に対する回答が出て、休止の時期等が明らかになりましたら、改めて御報告をさせていただきたいと考えております。
 次に、整備事業に関してのJRとの協議の状況であります。
 JRとは、これまで市の用地とJR用地との一体的整備に向けての協議を進めており、特にスケジュールに影響を及ぼすおそれのある工場跡地の土壌汚染調査について、早期の土壌汚染調査を実施するよう要請してまいりました。今般、JRより、今年度中の調査開始に向けて社内調整を行っている旨の報告がありましたので、その旨、御報告するものです。土壌汚染調査がされれば、その後の対策に要する期間についても一定の予測が立つことから、今後の事業スケジュールの確立に役立つものと考えております。
 最後に、武田薬品工業株式会社湘南工場跡地への研究所進出に伴います藤沢市側の村岡地区のまちづくりの状況について御説明させていただきます。
 武田薬品工業株式会社湘南工場跡地への研究所進出につきましては、10月25日付で2010年度の稼動を目標として新研究所を開設するとの発表がありました。新聞情報では、新研究所は閉鎖した約28ヘクタールの工場跡地に新設し、研究者は1,000人強の規模に上り、最終的には2,000人規模に増員する計画があるとのことであります。藤沢市は、これまで新駅を前提とした村岡地区のまちづくりを進めていくに当たり、武田薬品工業株式会社湘南工場跡地の動向を踏まえた上で、まちづくりの方向について見きわめていくとしていましたが、先日の研究所新設の発表を受け、村岡地区のまちづくりに関しても、今回の開設発表を契機に、周辺関係権利者などの市民、近隣事業所、そして神奈川県ほか関係機関とも十分に連携を図りながら進めていくとコメントしております。こうしたことから、深沢のまちづくりに大きな影響を与えることが予測される村岡新駅構想が実現に向けて動き出すことも考えられますので、今後は藤沢市との情報交換を密にして十分に連携を図ってまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
 暫時休憩をいたします。
               (11時42分休憩   11時44分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第2報告事項(1)「平成17年度陳情第17号及び平成17年度陳情第22号に係るその後の経過について」報告願います。
 
○みどり課長  平成17年度陳情第17号及び平成17年度陳情第22号に係るその後の経過について、御報告させていただきます。
 陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情及び陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情については、平成17年12月定例会で採択されておりますが、こうした保全に対する市民要望の高まりの中で引き続き粘り強く保全要請を重ねた結果、土地所有者である株式会社山本山から理解が示され、先月、保全に向けた基本的な合意が得られました。双方が確認した基本的方向性は、土地所有者は自社の所有する当該土地について、鎌倉市の緑地保全施策に全面的に協力する。また、鎌倉市は、法令等に基づく諸手続を踏まえて当該土地の公有地化を図り、緑の基本計画に基づく施策を推進するというものです。
 こうした状況の変化を踏まえて、市としては、緑地保全を確実なものにするため、緑の基本計画の常盤山保全配慮地区の施策展開として当該緑地を特別緑地保全地区候補地に位置づけ、公有地化を図りたいと考えております。なお、本年9月に、開発事業者から土地所有者に対して、不動産売買契約に関する請負代金請求事件の訴状が東京地方裁判所に提出されましたが、この係争については土地の所有権を主張するものではなく、両者が締結していた売買契約が既に破棄されていることを裁判の中で両者が確認していることから、当該土地を公有地化することについて支障がないと判断しております。
 今後、土地所有者との間で確認した基本的方向性に沿って、双方、諸手続を進めたいと、考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承ということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 以上で、この件については終わります。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分」について、原局から説明を願います。
 
○都市景観課長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち景観部所管部分について御説明いたします。
 12月定例会議案集62ページ、補正予算に関する説明書18ページを御参照願います。
 第3条、債務負担行為は第3表のとおり、緑地取得事業における常盤山緑地土地買収費として新たに設定しようとするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見は、ないですね。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(1)「鎌倉市景観計画、鎌倉市都市景観条例の施行について」報告を願います。
 
○都市景観課長  鎌倉市景観計画、鎌倉市都市景観条例の施行について報告いたします。
 平成16年12月の景観法施行後、本市は、平成17年5月に景観行政団体となり、これまで景観計画の策定に取り組んでまいりました。検討経過については、当委員会にも御報告してきたところでございます。
 その後、景観計画の最終案をまとめ、平成18年10月に景観デザイン委員会に諮問し、異議ない旨の答申を得、11月には景観法第9条第2項の規定により都市計画審議会の意見聴取を行い、異議ない旨の答申を得ました。さらに、同条第4項の規定による景観重要公共施設の管理者である神奈川県の同意を得るなど景観法に規定された景観計画策定手続をすべて終了したことから、12月1日に景観計画を確定いたしました。
 これと並行して、さきの9月定例会で既に可決、成立した鎌倉市都市景観条例の規則整備や運用面での体制づくりなど、景観計画を平成19年1月1日から運用することを目指し、現在、作業を行っているところでございます。既に、ホームページ、パンフレットの配布などにより周知に努めておりますが、今後、建築事務所協会や関係団体への説明会、市広報紙への掲載などにより、さらに周知に努めていきたいと考えております。
 また、平成19年1月1日からの運用に際しては、景観法第9条第6項の規定による景観計画を定めた旨の告示と景観行政団体及び景観計画に関する省令第4条の規定による景観計画の図書の縦覧についての公告を同日付で行うことを予定しております。
 なお、景観計画につきましては、これまで説明用に庁内印刷で対応しておりましたが、このたびの確定を受けカラー版の印刷製本をしておりますので、できあがり次第、皆様に配付したいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(2)「景観地区指定に向けた基本的な考え方について」報告を願います。
 
○都市景観課長  報告事項(2)景観地区指定に向けた基本的な考え方について、御報告をいたします。
 これまで市は、若宮大路、鎌倉駅を中心とした市街地及び北鎌倉周辺の市街地のうち風致地区及び古都保存法の適用のない区域で行われる一定規模以上の建築行為等につきましては、高さを15メートル以下とすること及び建築物のデザインが周辺の環境と調和するよう、昭和40年代後半より市民や事業者の方々にお願いをしてまいりました。しかし、近年の土地の高度利用の進行、国の規制緩和、行政手続法の施行等により、市からのお願い事項である、いわゆる行政指導のみによる誘導施策はもはや限界という状況になっております。このような状況の中、市では、この行政指導に法的根拠を持たせるため、景観法により創設された景観地区制度の活用について検討を重ねてまいりました。本日は、これまで検討してきた景観地区制度活用の考え方及び今後のスケジュール等について御説明させていただきます。
 それでは、別添資料をごらんください。
 景観地区指定の対象として考えているのは、資料右側の地図、赤線で囲った区域で、若宮大路、鎌倉駅を中心とした市街地の約220ヘクタール、北鎌倉駅周辺の約7ヘクタールの区域でございます。若宮大路、鎌倉駅周辺及び北鎌倉駅周辺の市街地のうち、風致地区、古都保存法の適用のない区域を対象としております。
 景観地区は都市計画法の地域地区制度で、建築物の形態意匠、建築物高さの最高限度、壁面の位置の制限等を都市計画に定めると、高さ、壁面位置など定量的な基準は建築主事が建築確認制度で、また形態意匠といった定性的な基準は市長が認定制度によりチェックできるという法的拘束力のある実効性の非常に高い制度でございます。今回、景観地区の都市計画に定める具体的な制限内容としては、右下の表にありますように、これまで行政指導を行ってきた建築物の最高高さ15メートルと外壁色彩の基調色を定めることを考えております。外壁の基調色は原色、刺激色の排除を考えておりますが、駅直近の商業地域、沿道商店街、住宅地等、町並みの状況に合わせ制限の範囲を設定していくことを考えております。
 景観地区指定に当たっては、住民の方々の御理解と御協力が重要であることから、今後は、この基本的な考え方を自治会・町内会、商店会等に御説明を行い、意見を伺いながら検討を進めていきたいと考えております。なお、景観地区指定は世界遺産のバッファーゾーンとしての役割も担うもので、図面に青で表示してある高度地区の指定とともに、平成19年度中の都市計画決定を目指し、今後作業を進めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(3)「台峯のその後の状況について」報告を願います。
 
○土屋 景観部次長  台峯のその後の状況について報告します。
 さきの9月定例会の当建設常任委員会において、基本構想が確定したこと、また確定した基本構想は「広報かまくら」9月1日号に記事を掲載し、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや図書館で公開していることを報告したことから、その後の状況について、報告します。
 基本構想が確定したことから、引き続き基本計画の策定に着手し、基本構想において定めた基本理念や基本方針に基づき、既に当委員会の皆様に配付させていただきました基本計画(素案)をまとめました。
 それでは、表紙をごらんください。
 最初に、基本計画のタイトルにつきましては、これまで台峯緑地と呼んできた経過や基本構想策定の段階での市民意見等を踏まえ、都市計画公園として拡大する区域と保全配慮地区を合わせて(仮称)山崎・台峯緑地とすることとし、今後はこの呼称を使うことになります。
 表紙をめくっていただき、目次をごらんください。
 基本計画(素案)は、計画策定の前提、計画地の特性の把握、基本的な考え方、保全施策及びゾーニング、基本計画の5項目で構成されております。
 1ページから3ページは、計画策定の前提で、背景・目的、対象地の位置・範囲や計画の位置づけとフローを記載しています。
 4ページから18ページは、計画地の特性の把握で、社会・人文的条件、上位関連計画による位置づけ、自然環境特性や市民ニーズと検討課題を記載しています。
 6ページから7ページは、昭和55年に地権者が実施した埋蔵文化財の分布調査の結果をまとめました。7ページの遺跡等分布図をごらんください。この分布調査の報告書によれば、先史時代、原史時代、古代と思われる遺跡が存在すること、また中世の山城的な遺構や居住址と考えられる谷戸が存在し、先史時代以来の複合遺跡群であることがはっきりしてきたと記載されております。
 8ページには、台峯緑地周辺の土地利用の変遷を写真や地図を中心にまとめました。
 13ページからは、自然環境特性で、基本計画の策定に当たり現時点の自然環境特性を把握するため、本緑地の昔の姿を熟知されている方や台峯保全連絡会の方々と現地調査を行い、14ページと15ページにその結果をまとめ、16ページに植生区分図を記載しました。
 17ページから18ページは、基本構想策定時の市民意見の中で基本計画、基本設計策定時に反映させるべき意見を整理しました。
 19ページから21ページは、基本的な考え方で、計画に際しての基本的な考え方や計画における基本方針を記載しております。
 なお、21ページでは、基本計画における具体的方針を設定しました。
 22ページから23ページは、保全施策及びゾーニングで、保全施策展開区域とゾーニング及び動線の構成を記載しています。
 続きまして、24ページから44ページは、基本計画で、全体基本計画、保全方針及び活用方針、導入施設及び規模、アクセス・動線計画、基盤整備計画、主要施設計画、樹林地保全整備計画や管理運営計画を記載しております。
 24ページは、全体基本計画図で、保全ゾーンや湿地等の保全エリア、樹林地・湿地の環境目標の設定、動線や主要施設などをまとめました。なお、動線は自然環境保全のため既存の散策路等を活用することを前提に、また主要施設は、基本構想において設定した候補地に地形の改変を伴わないことを前提に4カ所としました。
 25ページから27ページは、保全方策及び活用方針の設定を、28ページから31ページは、導入施設及び規模を、なお30ページから31ページには、主要施設の規模を算定するための算出根拠をまとめました。
 続きまして、32ページからは、アクセス・動線計画で、34ページが動線計画図となります。入り口や散策路等は、自然環境への配慮に重点を置き、既存の入り口や散策路を利用することを原則とし、現鎌倉中央公園との連絡についても考慮しました。
 35ページは、基盤整備計画で、当緑地のシンボルとも言える谷戸ノ池については、池底の泥を採取し底質調査を行うとともに、泥の堆積状況や断面を測定することにより谷戸ノ池を中心とした水環境の保全対策を検討いたします。
 36ページからは、主要施設計画で、地形の改変等により自然環境を損なうことがないよう最小限の整備にとどめることを前提に概略の設置位置や規模等を検討いたしました。
 また、38ページには、主要施設の1例を平面図としてまとめました。
 39ページは、樹林地保全整備計画で、40ページは、管理運営計画となります。
 41ページからは、保全ゾーンごとに樹林地や湿地の将来イメージをまとめました。
 以上が(仮称)山崎・台峯緑地基本計画(素案)の内容となります。
 この基本計画(素案)につきましては、「広報かまくら」11月15日号に記事を掲載し、11月22日から公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや各図書館で公開するとともに、11月23日(木)に市役所で昼、夜の2回、24日(金)に深沢学習センターと、延べ3回の市民説明会を実施し、22名の方の参加があり、さまざまな御意見をちょうだいいたしました。また、意見募集を行い、メールや封書で2通の御意見をちょうだいしました。
 なお、これとは別に台峯保全連絡会の方々とも意見交換を行っております。代表的な御意見は、(仮称)山崎・台峯緑地という呼称は評価したい、谷戸ノ池を中心とした水環境の保全が大事である、源流の森と里山の保全ゾーンに主動線が入っているのは矛盾しているので副動線とすべきである、樹林管理は早急に始める必要があるなどの内容でございました。
 今後の手順といたしましては、基本計画(素案)に対するさまざまな御意見を参考に基本計画(案)に高め、この基本計画(案)につきましても、市民説明会を開催するとともに市民の皆様の御意見をちょうだいし、基本計画として確定していきたいと考えております。
 なお、(仮称)山崎・台峯緑地のうち鎌倉中央公園拡大区域の都市計画につきましては神奈川県が決定権者となりますことから、神奈川県と十分協議をしながら作業を進めていく所存です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。いいですか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 よろしいですね、了承ということで。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(4)「(仮称)材木座街区公園のその後の状況について」報告を願います。
 
○公園海浜課課長代理  (仮称)材木座街区公園の整備につきましては、当委員会でその状況報告をしていたところですが、9月16日に開催されました最終回のワークショップにおいて公園の整備計画(案)が提示されましたので御報告いたします。
 最終回のワークショップでは、これまでに絞り込まれた素案の内容に対して、その微調整を中心に討議され、最終的にワークショップのメンバー全員による合意形成が図られました。また、合意形成が図られた計画の内容に基づいて、整備後の公園の利用方法や維持管理活動について、さらなる討議もなされ、ボール遊びをするときは、ほかの人たちに配慮すること、原っぱ広場での犬の散歩はしないこと、今後、具体的な管理プランや管理組織などについては自治会などで検討するなど、さまざまな御意見が出されました。その整備計画(案)などの内容につきましては、さきに本常任委員会の各委員に配付しました第3号のニューズレターでお知らせしたところです。
 計画案の内容について説明します。
 お手元の最終計画案図と鳥瞰図をごらんください。
 提示された計画案の概要につきましては、まず基本的な考えとして、できる限り広くとった原っぱと小さなビオトープ、四季を感じさせる植栽といった内容で計画されています。そういった考えのもと、既存の大きな樹木(タブノキやエノキなど)をなるべく残し、原っぱとして公園の中央部に小さなビオトープとしてごくごく小規模な切り盛りによるビオトープの空間の整備、道路沿いについては散歩の途中で一休みできるようにベンチを設置するとともに、歩行者の安全確保といった観点から公園内を歩行できる空間としています。
 施設整備関連では、既存樹木の活用として移植、枝払いを行い、安全・安心の観点から道路からの見通し確保のために中低木の整理、新たに植える木として実のなる木や草花の植えつけ、公園入り口部の舗装については既設の白河石塀の石材を再利用、公園利用者のための木製ベンチ類、公園灯2基、水飲み器、掲示板、用地管理としてのフェンスなどとなっております。遊びとしてのいわゆる遊具類は設置されていませんが、公園利用者が自由に利用できる空間として想像力を働かせ、考えながら遊ぶ広場となっています。なお、小学生からブランコの設置という意見があったことから、公園整備後にワークショップのメンバーを中心に、再度、地元関係自治会を含めて再検討することになっています。
 今後、市としましては、来年度の整備に際して、ワークショップで合意形成された計画案を尊重し、それを基本にとらえつつ実際の設計、整備をしていきたいと考えております。また、本ワークショップにおいて公園の利用方法や維持管理活動などについても御意見をいただいておりますので、市の実際の設計図の提示に際しては、御意見、御要望などを伺いながら進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、本件について了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
 以上で休憩とします。
               (12時08分休憩   13時20分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5「議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を願います。
 
○開発指導課長  議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
 宅地造成等規制法が改正され、新たに変更許可の規定が設けられたことから、鎌倉市手数料条例においても宅地造成工事の変更許可に係る手数料の規定を追加しようとするものです。
 従来、宅地造成の許可を得た後、当該工事の計画を変更する場合、変更の内容により許可の取り直しか、変更届けの提出で対応していましたが、今回、法に規定されたことから、軽微な変更以外の変更許可申請に対する審査に係る手数料について規定しようとするものです。手数料の額につきましては、神奈川県を初め、県下統一で当初申請手数料の10分の1とするものであります。
 なお、施行期日については、公布の日から施行しようとするものです。
 また、当該条例の改正とあわせて鎌倉市手数料条例施行規則第4条の減免規定についても、この変更許可の規定を追加してまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 打ち切ります。
 それでは、議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、採決を行います。
 原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6「議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○建築指導課長  議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について、御説明いたします。
 議案集その1、38ページをお開きください。資料といたしまして、資料1の表面に条例(案)、裏面に関係法令の抜粋、資料2としましてリーフレットをお手元に御用意いたしました。なお、このリーフレットは現在、建築指導課窓口等において配布しているもので、表面に条例素案、裏面に建築基準法改正の仕組みを記載しております。
 平成16年6月の建築基準法の一部改正に伴い、住宅地下室の容積率緩和制度を使用する上で基準となる地盤面を地域の状況に応じて条例により別に定めることが可能となりました。これに伴い、本市においても新たに条例を制定し、住宅地下室部分の容積率が緩和される面積を極力制限し、建物全体のボリュームを抑制することにより、周辺地域の住環境に与える影響を抑えようとするものでございます。
 資料1の条例(案)をごらんください。
 条例は、第1条の趣旨から第5条の適用除外の規定と、条例の施行日を規定する付則から成るものです。主な規定としましては、適用区域として第3条で鎌倉都市計画区域のうち工業専用地域を除く区域と規定します。次に、地盤面の位置につきましては、第4条で建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置における水平面と規定します。また、第5条で、市長が周辺地域の住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合や一戸建ての住宅のうち当該住宅の周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以内であるものにつきましては適用除外とすることを規定します。
 なお、施行期日につきましては、市民及び関係者等への周知期間を考慮しまして、平成19年7月1日から施行しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
 
○助川 副委員長  この内容についての質問じゃありませんが、実は、商工会議所の会報かな、議会事務局に配付されていましてね、それを見てみますと、やっぱり商工会議所にもこういった内容の説明をしている、商工会議所からもいろんな意見が出ている、その意見に対して市の見解も述べられていた。気になったところは、結果的には私たちの意見は取り入れてもらえませんでしたっていうふうになっているんですね。この辺、せっかくこうやって内容を説明して、いろんな意見が出ても、ある意味じゃ言いっ放し、聞きっ放しみたいな形に終わっているんじゃないかというふうに思えてしようがないんですね。1点目が、そういった状況をどういうふうにクリアされてきたのか、もう1点は、商工会議所以外に他の団体にもいろんな説明をされているのかどうか、お願いいたします。
 
○建築指導課長  商工会議所の会報記載の記事につきましては、私どもの課の方にも商工会議所からいただいております。記載のとおり、結果としまして商工会議所からいただいた意見については、本条例案の中にも反映されておりません。また、その中で説明をする機会をいただきまして、建設部会ですか、そちらの方へ出向いて、条例の素案、それについて説明したわけでございますけれども、これまで市の条例、斜面地に関する手続基準条例等、また、この条例を制定する際の市の考え方等々の中から、結果として、この条例(案)ということで、商工会議所の貴重な意見を今回の場合につきましては結果としては反映することができませんでした。
 それに伴いまして、商工会議所の部会とのやりとりの中で、今後、早目にというんですか、なるべく早い段階で基本的な考えを示し、商工会議所としても協力できることについては協力していきたいというようなお言葉もいただいておりますので、今後、他の条例の制定もございますので、その際には今回の経験を踏まえて生かしていきたいと思います。
 それと、あと、他の団体につきましては、宅建業組合ですか、それとあと建設業組合、それと事務所協会の鎌倉支部等へ説明しております。
 
○助川 副委員長  その他の宅建等々の方からは、いろんな意見なんか出されたんですか。
 
○建築指導課長  宅建業の委員の方から、鎌倉という場所、それが条例をつくるんであれば、鎌倉で条例をつくっていただきたいと。当初、余り考えを持たないでつくるということになりますと、後々の改正等も頻繁に出るというおそれがあるんで、その点、しっかり現状を踏まえて条例を制定するようにというようなお言葉をいただきました。
 
○助川 副委員長  後々の改正って今、お話しになったけれども、これ何年ごと、3年ごとぐらいに見直しをするんですか。
 
○建築指導課長  その際、具体的には、余り基準が甘いと、今後、条例施行後、いろいろな意見を踏まえてまた条例を変えるという意味で、当初、条例制定するのであれば、一定、市の考えに基づいて妥当な厳しい条例の基準というんでしょうか、そういったことを示すのもやむを得ないんじゃないかというような意見でございました。
 
○赤松 委員長  ほかに、ございますか。
 
○松尾 委員  前回の委員会のときに市民の方に御意見を伺うということで、資料を配付していただいて、その中で容積率のところとか、あと用途地域の説明とかを、その後、加えていただいて、また出していただきましたので、その点についてはありがとうございました。
 今回の条例について、特に中身については問題ないとは思っているんですが、付則で7月1日から施行になっているんですけど、説明の中にも本会議の上程のときにありましたが、7月1日にしなければならない理由というのが何かあるんであれば教えてください。
 
○建築指導課長  施行日を決める際に、一応、条例を12月に上程させていただきまして、その後の周知期間ということが重要になろうかと思うんですが、建築基準法の中に条文がございまして、適用除外という条文が明確に規定されております。その中で、法令、条例ですね、施行の際に現に工事に着手していなければならないと、適用除外になりませんという規定がございますので、その点を踏まえまして周知期間は一般的に6カ月ということでございましたので、それを踏まえて6カ月ということで7月1日というふうに考え提案させていただきました。
 
○松尾 委員  今は12月で、7月1日というとかなり先になるなという感じがするんですけど、例えば去年12月議会でも開発の手続条例の、これは一部改正ですけど、出まして、公園と道路の部分について、かなりまた、そういう制限というか、開発についてのものがあって、これは4月1日の施行になっているんですよね。そういう意味では、それだけ開発について同じように制限をかけるものについても4月1日施行でやっているものがあるわけですから、それでも十分、周知期間はあってできるものではないかなというふうにも考えるんですが、いかがでしょうか。
 
○建築指導課長  手続基準条例の関係だと思うんですけれども、手続基準条例につきましては先ほど御説明させていただきました適用除外というもとになる規定がございません。そういった意味で、例えば、例に挙げますと、現に条例手続中のものにつきましては適用除外するとか、そういったある程度の範囲を持って適用除外というものは制定できるものというふうに考えております。先ほど御説明しましたように、建築基準法では第3条に適用除外、第3条の3項になりますけれども、そこに先ほどもお話ししましたように、法令、条例の施行というふうに明確にうたっておりますので、それに最優先されるべき事項になりますので、周知期間につきましては十分とることの方が、この条例そのものの適否を問われることなく、よろしいのではないかというような考えを持ちまして期日を決めたものでございます。
 
○松尾 委員  基準法の適用除外の関係でということなので、そこを無理にということもないんですけど、今後、こういったまた条例の制定とか改正があると思いますけど、その際には、できる限り早い段階で施行できるような形で考えていってほしいなとは思いますので、これは意見として言っておきます。
 
○赤松 委員長  ほかに、御質問は。
 
○伊東 委員  だめなんだろうとは思うんだけど、既に許可がおりている計画で着工していない場合でも、既に許可がおりてたらやっぱりこれはだめなんですか。
 
○建築指導課長  先ほど説明いたしましたように、例えば建築確認を今、取得しているとか、そういった状況にありましても、仮に7月1日に施行されれば7月1日時点で現場で工事に着手してないと、新しい条例というんですか、この基準が適用されるということになります。
 
○伊東 委員  着手というのは何をもって着手かって、前、国立のマンションでも結構問題になったことがあるんだけど、鎌倉市の見解はどうなんですか。何をもって着手というか。
 
○建築指導課長  建築工事に伴う土工事、一般的には根切り、ないし、くいがあるものにつきましてはくい打ちの工事が現場で行われているものというふうに考えております。
 
○伊東 委員  細かいことで申しわけないんだけど、斜面での根切りというと、どういう形になるのかな。一般的に工事として根切りの行為が斜面で行われた場合、どういう状態をもって根切りというんですか。
 
○建築指導課長  斜面の場合につきましては非常に難しいと思うんですけれども、一般的に開発ないし、ある程度の造成があろうかと思いますね。それに伴って建物の本来の例えば基礎の位置の部分であるとか、先ほど言いましたように、くいとか、そういったものの着手ということになろうかと思うんですけれども、斜面地の場合の判断につきましては、現地等を調査するなりして慎重に対応したいと思います。
 
○伊東 委員  そうすると、あれですね、許可を既に受けている事業者だったら、来年の4月1日までに必ず着工するね。そうしないと全部、もう一度、最初からやり直しで、同じものは建たなくなるもんね。
 
○建築指導課長  これまで9月以降、鎌倉市が条例を制定します、または条例素案ということで周知しまして、現にまだ未着手の計画もございますけれども、それにつきましては事業者の方で、19年度の早い時期という言い方しかまだ窓口ではしておりませんので、その情報はとられて、ある程度、施行されるということを承知しておりますので、その計画どおりであれば当然、改めて周知しますけれども、7月1日までには一般的には着手されるものと思っております。
 
○赤松 委員長  ほかに、ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見はなしということで確認いたします。
 それでは、議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について採決を行います。
 原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で原案可決されました。
 暫時休憩します。
               (13時36分休憩   13時37分再開)
 
○赤松 委員長  では、再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(1)「大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続について」原局から報告を願います。
 
○都市計画課長  大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続について、御報告いたします。
 本再開発事業に係る都市計画手続につきましては、本年9月14日に開催の当委員会におきまして、都市計画変更素案の閲覧中であること、また東口第2地区地区計画については意見書の提出を受け付けていること等につきまして御報告したところであります。本日は、これらの結果及び今後の都市計画手続の予定につきまして御報告するものであります。
 本再開発事業につきましては、前回お話ししましたように3種類の都市計画案件がございます。まず、大船駅東口第一種市街地再開発事業及び高度利用地区の都市計画変更についてでありますが、9月1日から15日の閲覧期間におきまして公述の申し出がありませんでしたので、当初10月12日に予定をしておりました公聴会につきましては中止をさせていただきました。
 次に、大船駅東口第2地区地区計画の都市計画決定につきましては、9月1日から15日まで条例縦覧を実施し、9月22日まで意見書の受け付けを行いましたところ、合計31人の関係権利者の方から提出がございました。その意見書の概要といたしましては、提出されました31通のうち、賛成が1、反対が29、その他が1となっておりますけれども、今回の意見書の対象となります地区計画に係るものは反対のうちの5通となっております。反対意見書29通の大勢を占める内容は、権利者にとって不利となる都市計画案は反対である、また採算性を提示しない案は反対であるとなっており、そのほか、3階建て程度の建物は自己建設が可能であり再開発計画に組み入れる必要はない、住宅用途の建物を併設する案は反対である等々の内容となっております。
 このように、権利者の方々から提出されました意見書の多くは再開発事業に対する採算性についての不安を述べておられますが、これらの方々につきましては、再開発事業の原局であります再開発課が中心となりまして、再開発事業の必要性について、さらに一層の御理解をいただくための努力を重ねております。また、公募による事業協力者からの適切な助言や提言をもとに、今後、より具体的な権利変換の内容を提示するなど、権利者の方々の不安解消に努めることにより、再開発事業の推進に賛同をいただけるものと考えております。
 本再開発事業は、昭和47年の都市計画決定以降、昭和61年の都市計画変更を受け、平成4年には第1工区として交通広場と第4街区のビル、現在のルミネウイングビルの完成を見ており、大船駅東口周辺での商業環境の向上及び交通環境の整備、ひいては都市の防災性能の向上を図ってきたところであります。今回の都市計画変更につきましては、第1工区完成後の商業環境等の変化に対応するため、各街区の建築物の計画を見直し、再開発事業の全体区域、約2.7ヘクタールのうち未整備となっております残りの区域、約1.2ヘクタールにつきまして事業化を図ろうとするものであります。
 今後の都市計画手続としましては、神奈川県との原案協議により同意を得た後、都市計画法に基づきますところの都市計画変更等に係る縦覧手続に入っていく予定であります。
 本再開発事業は本市の重点施策の一つであることからも、その着実な推進を図っていく所存でございます。何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
 これは、午前中、原局といろいろ質疑もしておりますから、特段。何か、特にあればあれですけど。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、これは午前中の再開発課との質疑の中でもかなり時間をとって行われました。ですから、都市計画課におきましても、そこで出された質疑等について再開発課から十分聴取していただいて、それら意見を付して了承ということになっておりますから、その旨、ひとつ原局と十分話し合いをしていただきたいということをお願いしておきます。
 ということで、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのようにいたします。
 暫時休憩します。
               (13時44分休憩   13時45分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(2)「高度地区の指定について」原局から報告を願います。
 
○都市計画課長  高度地区の指定について御報告いたします。
 高度地区は、用途地域や風致地区などと同様に都市計画法第8条第1項に規定します地域地区の一つでありまして、同法第9条第17項におきまして、高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする旨が規定されております。このように、高度地区は建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものですが、他市の例を見ても、その多くは市街地の環境維持のため建築物の高さの最高限度を定める制度として利用されております。現在のところ、本市におきましては高度地区の指定は行っておりませんが、鎌倉市総合計画第2期基本計画の前期実施計画事業として、その検討及び指定を行うこととなっているものでございます。
 なお、高度地区と名称が似通っているものとしまして、高度利用地区という制度がございますが、これは土地の高度利用を図る地域地区制度でございまして、本市におきましては大船駅東口第一種市街地再開発事業の区域である2.7ヘクタールについて指定を行っております。
 このたび、本市における高度地区の指定を具体的に検討する対象区域について、御説明をいたします。
 本日、お手元にA3の資料で、平成19年度高度地区及び景観地区指定予定区域図をお配りしておりますので、御参照ください。
 最初に、高度地区指定の検討から除外する区域ですが、既に建築物の高さについての一定の規制または方針を持っている区域については除外することといたします。
 その具体的な内容ですが、1番目としまして、都市計画法において本来的に指定を予定していない市街化調整区域を除外いたします。2番目として、建築物の高さが8メートル以下、10メートル以下及び15メートル以下の3種類に制限されている風致地区を除外いたします。3番目としまして、建築物の高さの最高限度が10メートル以下に制限をしています第一種低層住居専用地域を除外いたします。以上、三つの区域につきましては、緑色で一括して示している区域となっております。4番目としまして、先ほど御説明をいたしました大船駅東口第一種市街地再開発事業区域である高度利用地区を除外します。お手元の資料におきましては、ピンク色で示している区域となっております。5番目は、お手元の資料において青色で示している区域ですが、景観法の運用としまして、同じく都市計画法第8条第1項に規定されております景観地区の指定に向けた検討が行われており、その中で建築物の高さについての規制も含める検討を行っている区域であることから、高度地区の指定の検討から除外をいたします。
 次に、高度地区指定の検討対象区域ですが、ただいま御説明いたしました除外する区域以外の区域が対象区域となります。お手元の資料では、着色されていない区域及び黄緑色で塗られた赤い線で囲まれた区域となります。
 高度地区の指定に当たりましては、本市における土地利用の動向等の把握はもちろんのこと、市民及び商工業者等の理解を得ながら慎重に行う必要があると考えておりますが、この対象区域全体の市民及び商工業者等の方々との調整をもって都市計画手続に着手することといたしますと、指定までに相当な期間を要することが予測されることから、当面、市街地の環境の維持のため、高度地区の指定が急がれる区域について、先行して都市計画決定に向けた作業を進めていこうとするものであります。
 その区域ですが、お手元の資料の黄緑色で塗られた赤い線で囲まれた区域で、用途地域は第一種中高層住居専用地域、面積は全体で約300ヘクタール強でございます。この第一種中高層住居専用地域につきましては、斜面地状の緑地も多く含まれており、中高層の共同住宅建設をめぐる紛争も少なからず発生していることなどからも、高度地区指定の早期実現が必要であると考えております。
 今後のスケジュールですが、今年度におきまして、指定検討対象区域における土地利用の動向や、既存建物の高さの状況等を把握した上で、高さの最高限度についての基本的考え方をまとめ、市民等からの意見を広く聴取し、平成19年度において具体的な都市計画決定の手続を進めていく予定であります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件について、了承ということでよろしゅうございますか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(3)「有印公文書偽造及び同行使事件の告発に係るその後の状況について」報告を願います。
 
○都市計画課長  有印公文書偽造及び同行使事件の告発に係るその後の状況について、御報告いたします。
 本件は、本年6月開催の当委員会におきまして告発に至った経過等について御報告をしたところですが、本日は、その後の本件に係る処分について御報告するものです。
 本件は、市内の都市計画道路の予定区域内また風致地区内となっている土地において建築物を建築するため、建築主から委任を受けた建築士が、建築確認申請に必要な都市計画法第53条に基づく都市計画施設等の区域内における建築行為の許可書及び神奈川県風致地区条例に基づく風致地区内行為許可書を偽造した書面を添付し、本年1月に指定確認検査機関から不正に建築確認済証を取得した事実が判明したことから、刑事訴訟法に基づき有印公文書偽造及び同行使として、本年3月31日付で鎌倉市長が鎌倉警察署長あてに告発をしたものです。
 その後の状況ですが、事件は鎌倉警察署の捜査を経て7月末に横浜地方検察庁へ送付され、さらに捜査が行われた結果、本年10月31日付で横浜地方検察庁から鎌倉市長あてに本件告発事件については不起訴処分とした旨の処分通知書が送付されました。この結果に関して、本年11月7日、横浜地方検察庁の担当検事に本事件に対する不起訴の理由を電話にて確認をしましたところ、本人の反省の度合いや社会的制裁等、総合的な見地から不起訴の判断をしたとの見解を受けております。
 なお、当該地における建築行為のその後の状況ですが、文書偽造にかかわった建築士の関与しない形で指定確認検査機関に新たな建築確認を申請し、建築確認が出され、本年7月に市の建築指導課による完了検査が行われ、8月に建築物の検査済証が交付されております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。ありませんね。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 本件報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第7報告事項(4)「御成町古都6条地区のその後の状況について」報告を願います。
 
○都市計画課長  御成町古都6条地区のその後の状況について、御報告いたします。
 本件につきましては、本年2月15日に開催されました当委員会において、事業者から提出されました是正計画案を御説明し、了承をいただき、その後、9月13日開催の当委員会では開発事業の変更に伴う条例等の手続並びに工事再開の状況などについて御報告いたしましたが、本日は、その後の状況について御報告いたします。
 是正計画の承認後、宅地造成計画の変更に係る関係法令の手続が進められ、8月16日に法令に基づく許可処分がなされましたが、この間、工事を停止していたこともあり、改めて宅地造成工事全体の工事工程の見直しと検討を行い、平成19年10月30日を工事完了期日とする工程計画に変更となりました。
 変更後の工程計画に従い、現地では8月末から宅地造成工事が再開されておりますが、古都6条地区の是正工事であるのり面工、植栽工を適切に実施するためには、宅地造成工事が一定程度進捗した段階から着手する作業工程となっているため、まず6条地区の違反箇所に近接する宅地部分の石積み擁壁の施工を先行する形で進め、その後、11月10日から6条地区に係る是正工事に着手をしております。
 古都6条地区の違反是正箇所につきましては、神奈川県が当初承認した是正計画では、準備工事から植栽工までを含めた工事期間が8月の下旬から4カ月となっておりました。宅地造成工事の工期の延長に伴い、是正工事の工程についても詳細な検討が行われ、変更届けが県に提出されました。これを受けて、のり面工、植栽工を適切に実施するためにはやむを得ないと認め、是正工事の完了期限を平成19年3月30日までとする工期の延長を承認をしております。
 現在の状況は、既に築造されました開発事業区域内の石積み擁壁の上部の古都6条地区ののり面保護工事である、かご枠を施工中で、年内には、かご枠の上部ののり面の種子の吹きつけにとりかかる予定で、のり面を養生しておりましたブルーシートも年内には取り除かれる見込みです。
 現地の状況を撮影しましたビデオを本日、御用意しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
                  (ビデオによる説明)
 今後も、是正工事が完了するまでの間、定期的に現地の状況を確認しまして、また事業者から工事の進捗状況について報告を受けるなど確認作業を行ってまいる所存です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問のある方、いますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 本件は、ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第7報告事項(5)「常盤一向堂古都6条地区のその後の状況について」報告をお願いします。
 
○都市計画課長  常盤一向堂古都6条地区のその後の状況につきまして、御報告いたします。
 本件につきましては、本年1月26日開催の当委員会協議会におきまして、斉藤建設から提出された是正計画書の内容を御説明し、了承をいただき、また、その後、2月16日には神奈川県が是正計画書を承認し、本年12月25日を是正完了期限とする是正計画の内容に沿って是正作業が進められてきたものですが、本日は、本年9月開催の当委員会で御報告して以降、現在までの進捗状況並びに是正完了の予定等について御報告をするものです。
 お手元に資料としまして11月30日現在の作業工程表をお配りしておりますので、御参照ください。また、黒板には是正計画承認時の配置図と、左側になりますが、11月30日現在の現況図を掲示をしておりますので、あわせて御参照ください。
 是正作業の大きな課題でありました移転先代替地の手配につきましては、9月末にはおおむねのめどがつき、10月末の段階で移転先の受け入れ準備並びに資機材や備品類の仕分け、整理、移転作業がおおむね終了いたしました。11月に入って、移転作業の終了に伴い発生土の処分及び骨材類の処分のほか、スーパーハウス、ユニットハウス、簡易構築物などの建築物の撤去処分と建築物除却後の土間コンクリート舗装の撤去処分が行われております。11月30日現在の状況としまして、コンテナが8基、スーパーハウスが1棟、通路部分の土間コンクリートの舗装の一部、雨水調整のための調整池、タイヤ洗い場の一部及び門扉・街灯等が残っておりますが、コンテナの移転については間もなく行われる予定で、移転後は直ちに土間コンクリート舗装の撤去処分を行う予定となっております。
 今後の予定ですけれども、今月20日ごろまでにはすべての是正作業を完了し、その後、神奈川県の完了確認を年内に行う予定となっております。
 なお、当初の是正計画書では雨水調整のための調整池等についても撤去処分する計画となっておりましたが、大雨など降雨の際に是正完了後の当該地から市道への溢水が危惧されるため、敷地内から道路側溝への雨水排水施設等、何らかの処理機能を確保しておく必要があると考えられることから、11月28日には神奈川県緑政課とともに現地を確認し、協議を行った結果、排水機能を確保することについて県と市の見解が一致したため、同日、県及び市で土地所有者との協議を行いました。その結果、是正完了後の当該地を適切に管理するため、調整池等の雨水調整機能及び道路に至る排水施設については撤去せずに残し、道路への排水機能を確保することについて土地所有者の了解を得ました。これを受けて、県及び市から斉藤建設に対して是正計画の一部を変更するよう指示を行っており、今後、道路への排水施設の確保に係る変更計画書が提出され、適正な計画として認められれば、これを承認することとなります。
 なお、是正完了後の当該地の管理について、さきに御説明した11月28日の土地所有者との協議において、道路前面にある現在の門扉の撤去後は容易に土地へ立ち入れないよう簡易なフェンス等、何らかの措置を講ずることが望まれることについても土地所有者に伝えており、引き続き県と連携をとりながら協議を進めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問はございますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第7報告事項(6)「長谷寺における古都保存法等の違反行為について」報告を願います。
 
○都市計画課長  長谷寺における古都保存法等の違反行為について、御報告いたします。
 本件につきましては、本年9月27日開催の当委員会におきまして、散策路の整備等に関する経過と対応状況について御報告をいたしました。その概要は、9月25日に神奈川県及び鎌倉市の関係課により、事実確認を行った上で古都保存法等の手続違反について口頭により厳重注意を行うとともにてんまつ書等必要な書類の作成を指示したこと、また、法令の手続違反として確認した内容は2点あり、1点目は散策路の整備に伴う盛り土や切り土などの造成工事についてで、古都保存法、森林法、文化財保護法、宅地造成等規制法及び風致地区条例に基づく許可を受けるなどの手続が必要であるのに行われていないこと。2点目は寺務所の増築についてで、建築物の増築または改築の場合、古都保存法、建築基準法、風致地区条例に基づく許可を受けるなどの手続が必要であるのに行われてないこと。また、長谷寺から提出される書類に基づき、各法令の許可等に係る基準への適合性のほか、法令に違反する他の行為の有無についても改めて確認した上で、原状回復や是正措置等の必要性について関係機関で協議し、必要と認められた場合には長谷寺に対して対応を指示する予定であることなどを報告したものであります。本日は、その後の状況について御報告いたします。
 10月13日に神奈川県及び鎌倉市の関係課で工事施工業者から事情を聞き、事実関係の確認と違反内容の確定作業を行い、これらをもとに各法令に基づく指導内容を関係課で協議した上で、10月26日に長谷寺に対して必要な是正の指示を指示書により行うとともに、改めて違反行為の事実があったことに対して厳重注意を行いました。
 では、是正に係る指示書の内容について御説明いたします。
 お手元に資料としまして長谷寺境内の配置図を配付いたしておりますので、御参照ください。
 まず、散策路と呼称されていた通路についての是正の方法ですが、通路に関しては、古都保存法に基づき、維持管理を行う上で必要最小限の規模、1.5メートル程度の幅員とすることが適当と判断し、本年11月9日までに是正計画を提出するよう県知事から指示をいたしました。また、あわせて、宅地造成等規制法に基づき、同法の規定に適合しない部分、盛り土で高さ1メートルを超える部分がある場合は、是正計画を提出するよう市長から指示をいたしました。そのほか、風致地区条例に関しては、報告書及びてんまつ書の提出を、文化財保護法に関しては、県教育委員会教育長並びに市教育委員会教育長から手続違反について法の遵守の通知を、また、森林法の関係では神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター所長から保安林内における手続違反行為に対して厳重注意の通知を行いました。なお、通路の整備及び寺務所の増築の工事の施工にかかわった工事業者2社に対しても、神奈川県知事及び鎌倉市長から関係法令の遵守について文書による厳重注意を行いました。
 次に、その後の経過でありますが、11月9日には長谷寺から古都保存法及び宅地造成等規制法に基づく是正計画書の提出があり、県及び市により内容の審査及び現地での確認作業等を行い、一部、計画図面の補正等があったため、最終的に12月11日付で県知事及び市長から当該是正計画の承認を文書で行いました。具体的な是正計画の内容ですが、古都保存法に基づく是正措置である通路の幅員の縮小については、通路の全長約200メートルに対して是正を行う通路の延長は約92メートルで全長の約46%となっており、通路内に手すりを設置して幅員を1.5メートル以下とし、是正部分については通路の舗装表層を撤去し、植栽を施す計画となっております。また、宅地造成等規制法に基づく是正措置の対象となる箇所は盛り土の高さが1メートルを超えている2カ所で、その延長はおのおの約1.7メートルと約0.6メートルとなっております。是正の方法は、舗装面の表層を最大で約20センチメートル削るもので、それぞれの施工延長は、現地の施工上のおさまりもあって約5.7メートルと約0.6メートルとなっております。
 これらの是正計画の履行期間でございますが、承認後、是正計画に基づく工事の施工に先立って、森林法及び文化財保護法等に基づく行為の届け出が必要となることから、これらの手続の完了後、予定では来年1月中旬ころに着手をし、着手から1カ月程度を完了予定として、その履行を確認することとしております。
 次に、寺務所の増築に関する是正の内容ですけれども、平成16年5月に約16平米を増築したことについては、建築基準法第6条に基づく建築確認申請手続を怠ったこと及び同法第28条の2に規定するシックハウス対策を講じていないことの2点に違反していることは、既に御報告をしているところです。このことについて、長谷寺から9月25日付で、経過てんまつ、是正計画等が建築基準法第12条第5項に基づき提出されたため、厳重注意をするとともに是正計画を承認し、11月8日に長谷寺に対して是正工事に着手するよう指示書を交付しました。是正工事の内容はシックハウス対策に必要な給気及び換気設備を設置するもので、本年12月初めに是正工事に着手しており、計画どおり12月末日までに完了する予定となっております。
 散策路及び寺務所の是正工事については、引き続き是正計画に沿った是正措置が確実に履行されるよう対応していく所存でございます。
 次に、寺務所以外の建築物の状況ですけれども、11月30日、寺務所以外の寺院関係の建物13棟とごみ置き場、プレハブの物置等の簡易な建物9棟を合わせた全22棟の建物について報告を受けました。その結果、海光庵と称している休憩所については、建築基準法第6条に基づく建築確認申請手続を怠り、平成16年7月に約40平米の増築をしていることが明らかとなり、法第35条の2による排煙設備及び同法施行令第126条の6による非常用照明装置が設置されていないことから、現在、設計者において設置位置等の検討が行われております。なお、同建物の法第20条による構造耐力については、既に建物の構造計算書等の資料及び建物下部のコンクリート架台の施工状況の資料の提出を受けており、現在、その内容等について確認と検討を行っております。
 また、寺務所及び休憩所以外の12棟は、建築確認を受けて検査済証の交付を受けているもの、または建築確認の経過は判明しませんが小規模であるため、構造上、実態上も問題がないものと判断をしております。なお、ごみ置き場、プレハブの物置等の簡易な建物9棟のうち、法の基準に合わないことが明らかな6棟については今年度中に除却し、残りの3棟については引き続き使用したいとの意向が示されていることから、引き続き指導を行ってまいります。
 今後の対応としましては、休憩所の是正工事についても、寺務所と同様に長谷寺に対して経過てんまつ、是正計画等を建築基準法第12条第5項に基づく報告書として提出することを求め、提出された計画内容を慎重に審査し、是正計画を承認し是正工事の着手を指示することになります。なお、ごみ置き場、プレハブの物置等の簡易な建物9棟の処理についても、あわせて報告するよう指示をしてまいります。
 通路の是正箇所の断面図を掛け図としまして掲示をさせていただいておりましたので、御参照ください。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問はありますか。ありませんか。
 
○松尾 委員  この是正計画の内容については了解をしたところなんですが、それぞれ各法令や条例に違反をしている部分について、罰則規定というものも当然その中に規定をされるわけなんですが、そういうことについて、これから適用されるとか、するという考えはございますか。
 
○都市計画課長  これまでのところ、関係法令に基づいてそれぞれ是正計画の提出があり、また、それが承認されると、そしてまた是正計画に基づき是正工事に着手するという形で、行政の指導に基づいて手続を行っていると、あるいは作業を行っているという状況でございますので、法令に基づく罰則規定の適用ということでは、今現在は適用する考えはございません。
 
○松尾 委員  この間、文教の常任委員会の方々が視察をされたときに一緒に行かせていただいて、現地を見させていただきましたけれども、例えばアジサイの散策路とか、確かに、そこから見る景色とかはやっぱりすばらしくて、やろうとしていることというのは観光客を集めるためとか、観光客にとってみれば、あってよかったなと思う部分というのもあると思うので、ちゃんと手続をしておけばというか、幅とかは当然あるんですけど、しっかり、そこの認識を正しく持っていていただければ何ら問題はなかったわけですし、むしろ、いいことをやろうとしていたわけで、そういう部分というのがあると思うんですけど。
 そういう中で、今後、古都法の周知というのは前の委員会等でも今後、力を入れてやっていくということはお話しいただいていますけれども、こういう中でそういう意識が低いというのがかなり問題として、今後の課題としてもまだまだ残ってるかなという気はしますので。あくまでも今回は氷山の一角といいますか、ほかにあるのかないのかというのは、まだ、そこまで私もわかりませんけれども、今後、そういういいことをしようと思っても、やっぱり法令違反だということを知ってか知らずか、仮に知らなかったとしたら、それは問題だと思いますんで、その辺のところはしっかりと法令に従ってやっていただくということを、かなり改めて厳しく、そこのところというのは力を入れて行政としても各市内のこういう関係者の方々に周知をしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
 
○都市計画課長  委員御指摘のとおり、手続違反があり、また一部では実態的にも問題があって実際に是正措置をするということでございますけれども。古都保存法に関して言えば、そういった手続違反が再発しないように、通常の日常的な管理と、それから、それ以上の手続を要する行為との判断というのがなかなか難しい部分もあるようですので、神奈川県ともよく連携をとりながら、関係者、地権者の方々、あるいは関係団体への周知等、これから行っていく予定でございます。
 
○赤松 委員長  いいですか。ほかには、ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第7報告事項(7)「古都保存法施行40周年記念事業の実施状況について」報告をお願いします。
 
○都市計画課長  古都保存法施行40周年記念事業の実施状況について、御報告いたします。
 本件につきましては、本年9月14日開催の当委員会におきまして、事業の目的や趣旨並びに事業の概要について御報告いたしましたが、本日は、その実施状況につきまして御報告するものです。
 この事業は、古都保存法の施行40周年を記念して、後世に継承されるべき歴史的風土を保存していくという法の趣旨・目的を市民に啓発し、古都保存の意識を高めることを目的として実施をしたものでございます。
 お手元に配付しました資料をごらんください。こちらの内容に沿って説明をさせていただきます。
 本事業の主催は鎌倉市で行いまして、国土交通省並びに神奈川県の御後援をいただき、また財団法人鎌倉風致保存会との共催事業を行うなど、関係機関の協力のもとに、9月13日から10月9日まで、延べ26日間で実施をいたしました。
 まず、パネル展の実施ですが、掲載のとおり2カ所で写真や年表で紹介・展示を行い、多くの市民や観光客に見ていただきました。
 次に、記念シンポジウムの開催ですが、市内の高校生を対象としまして、これからの鎌倉の歴史的風土のあり方と継承、管理、活用について、次世代にどう伝えていくかをテーマとしてシンポジウムを開催し、市内の公立・私立の高等学校9校から生徒さん、学校関係者等、約130名の参加をいただきました。シンポジウム前半は各校の代表から鎌倉についての思いを発言していただき、後半は専門的な立場からコーディネーター及びパネリストを交えてパネルディスカッションを行い、また会場からも多くの意見が出され、大変盛況のうちに終了いたしました。
 次に、3番目、歴史的風土とのふれあいとしまして、三つのイベントを実施いたしました。財団法人鎌倉風致保存会との共催による樹林管理体験、永福寺跡と北条氏常盤亭跡の2会場での実施を予定しておりましたが、天候の関係で1カ所は中止となりました。市民ボランティア71名の参加により、下草刈り等の体験をしていただきました。また、二つ目は、小学生を対象とした熱気球の搭乗体験というもので、第二中学校のグラウンドから上空から古都の景色を眺めてみるというものです。当日は、やや風があった関係で高さ約15メートルまでが限度でしたけれども、子供たちにとっては大変貴重な体験ができたのではないかと思います。三つ目は、これも鎌倉風致保存会との共催による大佛茶亭における情報提供ということで、一般市民及び観光客を対象としたお茶会にあわせてスライドで映像を流し、大佛次郎氏と古都保存法制定とのかかわりや、その功績などを説明し、多くの方々に古都保存の取り組みと意義を知ってもらう場を提供いたしました。
 これらのイベント以外の取り組みとしまして、古都保存に関する出前講座の実施なども行っております。また、歴史的風土の管理、樹林地の適正な管理の方法について、今後、市民の協力のもとに取り組んでいく必要があることから、さまざまな関係団体との話し合いを行っていく予定です。このほかに啓発用の冊子の刊行を予定しており、若い世代への啓発を目的として、御谷騒動の子供向け回想記やこれまでの40年間の歩みをわかりやすく解説したものを今年度末までに作製をし配布をする予定です。
 以上、今回の記念事業では、特に若い世代を視点に取り入れた各種の取り組みを行いましたが、多くの市民等の参加をいただき、鎌倉の歴史的風土の価値、大切さといったものへの意識を高めることにつながったのではないかと考えております。今後も、一過性のイベントで終わることなく、古都保存法に対する市民や地権者の理解を深め協力が得られるよう風致保存会など既存の関係団体との協議により連絡協力員などの組織づくりに向けた検討、あるいは違反の再発防止に向けた地権者や業界団体との協議の場を設けるなど、神奈川県と連携を図りながら取り組みを継続していく所存です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御苦労さまでした。
 御質問はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告は、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(8)「鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件について」原局から報告を願います。
 
○建築指導課長  鎌倉市に対する措置命令の義務付け請求事件について、御報告いたします。
 本年10月3日、鎌倉市〇〇〇〇に居住する〇〇〇〇氏から、建築基準法に基づく建築工事の停止命令を求める義務付け請求の訴えが横浜地方裁判所に提起され、10月25日に訴状の送達を受けました。訴訟の原因につきましては、市の建築主事が平成18年7月26日付で行った〇〇〇〇に居住する〇〇〇〇氏ほか1名に対する建築確認処分について、その敷地の隣地土地所有者であります原告〇〇〇〇氏は、この確認は接道幅が2メートル未満であるので、建築基準法第43条第1項違反であるとし、さらに消防活動が円滑にできないことによる延焼被害の拡大や、事実上の違法通行の受忍などの理由により、特定行政庁であります鎌倉市に対し建築工事の停止命令を求める訴えを起こしたものでございます。
 請求の趣旨の1点目は、鎌倉市長は〇〇〇〇氏と〇〇〇〇氏に対し、同人らが鎌倉市〇〇〇〇において建築している建築物につき、建築基準法第9条に基づく工事の停止を命ぜよ。2点目は、訴訟費用は被告の負担とする、でございます。
 市としましては、原告に損害が生じるおそれはなく、是正命令を求める法律上の利益を有しないことから却下を、また市の建築主事が行った確認処分は適法なものであり、確認処分後に判明しました申請敷地である専用通路の一部に、鎌倉市道が含まれていたことにより接道要件が不備になったことに対しては、特定行政庁である市として直ちに是正命令措置をとることなく、口頭及び書面による是正指導を行うことは許されることから棄却を求める旨の答弁書を11月14日付で横浜地方裁判所に提出いたしました。
 その後、第1回の口頭弁論が11月22日に開かれ、次回は平成19年2月2日に開かれる予定でございます。また判決が出されましたら、改めて当委員会に御報告いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問はありますか。
 
○松尾 委員  ちょっと、ごめんなさい、よくわからなかったんですけど、接道要件が争点になっているようだったんですけど、接道要件がやっぱり何かがあって満たされなくて、それを改めて満たすように市の方でということ。その辺のところを、もう1回、詳しく教えてもらえますか。
 
○建築指導課長  まず、建物を建てる場合、建築基準法の道路に原則2メートル以上接することが43条に規定されております。当然、建築確認申請がされたわけですが、その中で2メートルの接道が配置図に表示され、現地でもその状況が確認できたということで、市の建築主事は確認処分をいたしました。その後、原告であります隣地の土地所有者から市の方へお話がございまして、その一部、専用通路となっている一部に自分の土地、原告の土地が含まれていると。それで、申請図書においては2メートル、現地でも申請図書の状況は確認できるんですけれども、原告の主張は1メートル800何がししかないということで、2メートルの接道要件を満たしていないということが主張としてございました。
 また、その中で専用通路の一部に鎌倉市が管理する市道が含まれているということも判明した次第なんですけれども、建築主事の処分時においては当然、申請図書に記載されている内容の幅員が現地でも確認できたということから適法であるという主張と、1メートル860ということで建築主事が確認をしたことに対して違法であるということに対して、特定行政庁である鎌倉市長として、工事の施工停止を命じなさいということを裁判所の判断のもとに鎌倉市に対して命令をするというような手続の裁判でございます。
 
○松尾 委員  市の主張としては、2メートルあるという判断で建築主事は許可を出しているので、特に、原告がおっしゃっていることというのは、市としては、現地を見ても、そういうことではないだろうという、今は認識でいらっしゃるということなんですかね。2メートルは満たしているという認識で。
 
○建築指導課長  確認申請の構成ですね、その中では主事のした処分は当然2メートル、現地でも申請上の形態があるわけですから、それについては適法だという主張をまずしております。その後、先ほど御説明いたしましたように、専用通路の土地が原告の土地の一部であるという主張が、まず1点されました。その後、いろいろ専用通路部分を調べたことによって、原告〇〇〇〇さんの土地以外の専用通路部分ですね、2メートルの内訳として隣地の土地所有者の土地が一部、そこと鎌倉市の公道が入っていたということですから、通常であれば、道路というものにつきましては一般の方が通る部分ですからその一個人が占有できるというものではないことから、私どもの方は、接道の2メートルですね、その構成について確認申請以外の手続が必要だということで是正指導をしておるということです。なおかつ、命令をしなさいということにつきましては、直ちに命令をすることなく、そういう行政指導も認められている是正指導の方法でありますから、それについては棄却を求めるという主張をしておるということです。
 
○助川 副委員長  具体的な場所が何もわからないので、本当に何を言っているかわからないよ。どこの場所で、だれで、どういう状況になっているって、言葉じゃわからないよ。
 
○赤松 委員長  皆さん、おわかりですか、大体、今の説明で。余り、よくわからないね。私も今聞いてて、ちょっとよくわからないんだけれども。どうかな、これ、図面を、道路の幅員の問題が争いになっているんですよね。幅員の問題が、専用通路ということで。ちょっと、やっぱり図面か何かがないと、よくわからないんじゃないかな。どうかね。
 ちょっと、休憩します。
               (14時31分休憩   14時40分再開)
 
○赤松 委員長  じゃあ、再開します。
 では、説明願います。
 
○建築指導課長  改めて位置関係を、まず説明させていただきます。
 場所は大町のこちらの裏側が〇〇〇〇さんという〇〇〇〇さんでございます。その裏のここが借地になります。それで、先ほど御説明しましたのは、建築確認申請は2メートルの申請であるということで、これが公道でございます。そこで、この白い枠どりの建築敷地ということで申請され、建築主事は建築確認の処分をしたところでございます。その後、先ほど、原告の方が通路部分にこの赤い部分の土地を持たれているという主張が市の方へ寄せられたわけでございます。その中で、あわせて、この黄色い部分ですね、専用通路部分に鎌倉市が管理する公道が含まれていたという事実が明らかになりました。原告の主張は、ここで少し幅があけてあるんですけれども、この黄色と白いところを除いた部分が1,800何がししかないということで、まず2メートルの要件を満たしていないという前提のもとに建築基準法違反であるということで横浜地裁へ義務付け訴訟が提起されたものでございます。おおむね、この幅としましては、黄色い部分が90センチ、赤い部分が90センチ、黄色と白の部分が約10センチほどございます。こちらの方は教会が持たれている土地と、位置関係としてはなってございます。
 そのような中で、先ほどもお話ししたように、全体としては訴えの利益がないということで却下の要求を、それと建築主事が出した処分は適法であるということと、直ちに違反是正命令を命ずる必要はないということで棄却を求める答弁書を11月14日に横浜地裁へ提出し、1回の口頭弁論を経たという事実でございます。
 
○赤松 委員長  松尾委員さん、さっき、これの質問をしたと思うんだけど、90センチ、90センチの白の部分、10センチとさっき言いましたよね。そうすると、190。ここの幅が2メートル。
 
○建築指導課長  済みません。失礼しました。ちょっと数字を訂正させてください。おのおの黄色と赤の部分が95センチ程度で190になります。それと黄色と白の空間部分が約10センチということで、2メートルと。
 
○赤松 委員長  質問があれば、お願いします。
 
○松尾 委員  その白い10センチというのは、あれは、だれのですか。
 
○建築指導課長  左隣になりますけれども、丸でつなげたつもりなんですが、先ほどお話ししたように、そちらの隣に教会があろうかと思うんですけど、どうも、後々、報告を受けたところによると、そこの土地と思われます。
 
○赤松 委員長  赤い私道の部分は原告が所有しているということなんだけど、こちら側の土地も原告の土地なんですか。
 
○建築指導課長  赤い斜めにしたところと原告と書いてあるところは、筆は一緒でございます。
 
○助川 副委員長  この鎌倉市に対する措置命令のという、主語と述語がわからないんですよ。要するに、2メートル専通があるから確認申請を受理しておろしたわけでしょう、2メートルあるということで。それが、2メートルないということがわかったと、今、話をしていますよね。10センチがどうのこうのと言っているけれども。だれがないと言った、だれが訴えた、この辺がね、鎌倉市に対する措置命令というのは何なんですか、これ。
 
○建築指導課長  確認処分は、2メートルあるということで処分いたしました。その後、赤い部分の原告になりますけれども、自分の土地が専用通路部分に含まれているという主張があったわけです。それと公道部分を合わせると、さっき言ったように1,900ぐらいですか、それしか現地にはないのだから、基準法で定めている43条の2メートルの接道を満たしていないということで、まず1点目は主事が行った確認がおかしいという主張があるわけですね。
 
○助川 副委員長  原告はだれですか、じゃあ。
 
○建築指導課長  〇〇〇〇さん。
 
○助川 副委員長  どこに住んでいるのか。
 
○建築指導課長  赤いところです。赤で原告と書いてあります。
 
○助川 副委員長  住まいじゃない、道路じゃないの。お住まいは、どこにあるんですか。書けばいいんだよ、もう。
 
○大石 委員  〇〇〇〇さんって人は、赤いものも含めた敷地がそこが自分の土地なんでしょ。
 
○建築指導課長  そうでございます。黒板で原告と書かせていただいたところが建物でございます。所有している建物でございます。
 
○助川 副委員長  原告と書いてあるところに〇〇〇〇さんのお住まいがあって、この方が、この赤い部分を自分の土地だと言い出して、それで鎌倉市に対する措置命令がちょっと違うと、2メートルなんかないんだということだ。
 
○建築指導課長  そういうことです。だから、基準法に違反しているので…。
 
○助川 副委員長  でも、結局、あったとか何か言っているよ。最後は、結局、どうなったの。ここに来てしゃべっていた最後の言葉は。
 
○建築指導課長  赤い部分と黄色い部分がおのおの95センチずつですから、黄色と白の部分の空間が10センチございます。トータル2メートルはあると。2メートルは、だから、あるわけですね。ただ、原告の〇〇〇〇さんの主張は…。
 
○助川 副委員長  もうこうやってやりとりしちゃってるけれども、手を挙げないけれども、〇〇〇〇さんが、原告が赤い部分は自分の土地だという主張をして訴えたわけでしょう。それで、最終的には、結局、この請求事件はどういう解決を見たんですか。
 
○建築指導課長  〇〇〇〇さんは、基準法に違反しているから工事の停止命令を命ずるということを裁判所に確認を求めているんですね。それで、まだ判決は出ておりません。その求める経過の中で、先ほどお話ししたように建築主事は2メートルあると言って確認をしたと。〇〇〇〇さんは、自分の土地と権利関係から2メートル欠けていると、だから基準法違反なので特定行政庁に命令をするよう裁判所に義務付けを求めているというのが今回の裁判でございます。
 
○赤松 委員長  ついでに、市はどういう主張をしているんですか。
 
○建築指導課長  建築主事が確認したことにつきましては、先ほどお話ししたとおり、申請図面2メートル、それと黒板には概略図を書きましたけれども、現地でそういった状況が確認できることから建築主事の確認は適法であると。ただし、その後、原告である右隣の〇〇〇〇さんの主張で自分の土地が含まれているということに端を発して、その左に鎌倉市道が含まれているということが事実としてわかりました。通常ですと、先ほど、公道は一般公衆の用に供する土地ですから、建築敷地に入れることはできないわけですね。
 そういった事実等から、建築敷地に入れられているということに対しては、例えば払い下げとか何か、そういう手続が必要だろうし、または公道を残した中でただし書き許可を受けるという制度も現在はございますから、そういった何らかの手続は必要だということで、確認処分後に、要は接道の要件ですか、手続上、不備があるということは市としても認めておりますけれども、そもそもの義務付け訴訟であります9条の停止命令を裁判所に命ずることを求めておるんですが、特定行政庁の指導として直ちに是正命令をとることなく口頭及び書面で是正指導を行うことも許されるという主張をして棄却を求めているということでございます。
 
○赤松 委員長  赤の部分と白の部分、これ、それぞれ個人の所有ですね。これは承諾書みたいなものを取っているんですか、施主は。
 
○建築指導課長  建築確認申請時については、当然、土地のそういった承諾を添付する必要はないので、まず建築確認申請時にはついておりません。それと、一つは、原告の〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんの土地のいろいろ昔からの経過があるみたいで、書面云々という話はちょっとわかりません。
 
○赤松 委員長  それから、〇〇〇〇さんが今、建てようとしているこの土地には、これまで家屋が建っていて、更地にして今、新築なのか、今まで建築物が全然なかったのか、その辺はどうですか。
 
○建築指導課長  今回の申請につきましては、既存建物に対する増築ということで、長年、専用通路として使い、建物が建っていたところへ今回、増築をしたいということで申請がされたものです。
 
○赤松 委員長  あと、何か質問はありますか。
 それでは、本件については、今、初めて皆さんも聞く話で、黒板にちょっと絵をかいてもらうような事態にまでなった案件ですから、議会として、これがいいとか悪いとかという判断は難しいと思いますから、本件について報告を受けたということにとどめたいと思いますけれども、いかがですか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように取り扱いをいたします。きちっとした対応をお願いしたいと思います。
 では、本件は、そのように処置いたします。
 暫時休憩します。
               (14時54分休憩   14時56分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第8「陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情」について、原局から、まず説明をお願いします。
 
○開発指導課長  陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情について、御説明させていただきます。
 初めに、資料の確認をお願いいたします。資料1として位置図、資料2として現況概略図を配付させていただきました。
 本陳情にかかわる場所は、鎌倉市十二所873−3ほかの土地で、以前、株式会社高橋組が資材センターとして使用していたところでございます。当該地は、市街化調整区域に位置しており、法規制の状況としては、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、神奈川県風致地区条例に基づく第2種風致地区の指定がされています。
 それでは、ビデオにより当該地及び周辺の状況を説明します。
 当該地は、鎌倉駅から出て主要地方道横浜鎌倉線を鶴岡八幡宮に向かい、道路、県道金沢鎌倉線に突き当たったところを朝比奈方面に向かい、明石橋を200メートルほど行き過ぎた場所の交差点を右折し、光触寺の右側に入った谷戸の奥まったところに位置しています。
                  (ビデオによる説明)
 次に、当該地の土地所有者の変遷ですが、昭和58年4月に個人地主から株式会社高橋組が所有権を取得、その後、平成14年8月1日付で株式会社都実業に所有権が移り、その後、平成17年7月11日付で株式会社都実業の100%出資会社、宗光株式会社へ所有権が移転し現在に至っております。
 次に、当該地における土地利用計画の相談経過について説明いたします。当該地については、平成14年ごろ、当時土地を所有していた株式会社高橋組から特別養護老人施設の計画について相談を受けましたが、手続はされませんでした。その後、平成17年になって株式会社都実業からペット霊園について相談がありましたが、手続はされませんでした。それ以降、現在まで、土地利用の相談は寄せられておりません。
 次に、当該地の現状でありますが、本年12月7日に現地を確認したところ、建設資材等の保管庫として使用していたと思われる平家建ての4棟の建物が確認されましたが、陳情で重機によって山林が崩されたと指摘されていることについては、行為が行われた規模、時期等を特定するには至りませんでした。
 なお、株式会社都実業と宗光株式会社に当該地を取得した経過等について説明を求めたところ、当該地は、株式会社高橋組が昭和58年に取得し、それ以降、同社の建設資材等の置き場及び工作作業所として使用するとともに、倉庫や建設資材等の保管施設などを設置していたこと。平成14年に株式会社高橋組から株式会社都実業が取得し、その時点における土地利用の状況は、株式会社高橋組が設置した倉庫、建設資材等の保管施設が数棟点在し、またコンクリートがら、石材等、建設廃材が数カ所に山積されていたこと。その後、株式会社都実業が土地管理者の立場で一部の建物の解体や野積みされていたコンクリートがら等の処分を行ったこと。株式会社都実業としては、所有権を取得した以降、現在まで、当該地を自社の資材置き場等として使用したことがないことなどが明らかになりました。
 市としては、引き続き実態調査や経過等の把握に努めつつ、厳正かつ適切な対応を図っていきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたら、どうぞ、お願いします。
 
○助川 副委員長  質疑の前に、この建設常任委員会でやっぱり確認すべきことというふうに思って今、発言させていただきますけれども、この陳情は調査を求めることについての陳情であります。したがって、調査をすべきかと、すべきでないかというのを事前に確認する必要があると思うんですね。私は調査をすべきだというふうに思っておりますが、それがすべて即陳情採択というふうになるのかもしれないし、すべきでないという方が多数を占めれば、これはもう不採択なんですよね。だから、まず調査をすべきであるというのを確認した後に、さっき西課長がお話しになったように、もう聞く前に言っておりますけどね、厳正かつとかというような調査をしてというのも、この陳情の扱いを建設常任委員会でどうするか決めた後、調査をすべきだし、必要なければする必要はないんだしというふうに思うんですね。委員長、その辺の確認をまず最初にすべきだというふうに思っておりますので、お取り計らいをお願いいたします。
 
○赤松 委員長  今、副委員長からお聞きのとおりの発言がございました。陳情は調査を求めるという陳情になっておるわけですけれども、事務的、機械的にやれば、調査を引き続きやれということであれば陳情採択と、逆の場合は不採択と、あるいは継続ということもあるでしょうけれども、そういうことになるんですが、その辺の扱いについて、今、副委員長から話があった点に沿った形で御意見をいただければというふうに思います。
 
○松尾 委員  以前、建設常任委員会で陳情で議論をしてほしいみたいな陳情が、ちょっと正確に、済みません、文言を覚えていないんですけど、そのときに採択をするかどうかということを、要は、この中で議論をしたら、それが採択になるんじゃないかみたいなことが1回あったんですけど、私は、そうではなくて、あくまでも陳情者の考えとしては、それは話をすることだけを陳情に求めているのではないなというふうに思いましたので、そのときも、言葉が厳密にはそうなんですけど、即それが議論に入ったから採択だというふうなのはちょっとおかしいという意見をそのとき述べさせていただいたんですが。
 今回の違反疑惑の調査を求めるということも、ある程度、市の調査、今、実際にあれが調査というのかどうか、私はあれも調査なのかなとは思うんですけど、ああやってやっていただいて、実際に、この要旨について現場がどうなのかというのをある程度市の方も既に調査をしていただいてるんでしょうから、その辺のところは確認をさせていただかないと。要は、調査を今、では、ここでするから、採択をしてからするというのでは私はないなというふうに思っているんですけど。
 
○赤松 委員長  ほかに、いかがですか。
 
○助川 副委員長  いや、だから、そうすると結論は。
 
○松尾 委員  結論としては、まず、この中身について質疑をさせていただいて、それで陳情の採択というか、意見というのは、それから述べさせていただきたいなというふうには思っています。
 
○赤松 委員長  原局の方の先ほどの説明は、一定の調査をして、現段階でわかっている範囲内について、今、資料もいただいたりビデオでも説明もあったとおり、引き続き厳正に調査をしたいという意向が示されているわけですね。そのことは是としつつも、是としつつもというか、是とするということは調査を行政側にきちっと求めるということになるわけで、その上で、さらにこの段階で幾つか質問もしたいということだと、今の松尾さんの発言は、いうふうに私は受けとめましたから、調査を行政側に引き続き求めるということについてはオーケーと、そういうふうに私は受けとめましたから、陳情をノーということではないというふうに、そういうふうに受けとめて私はおります。
 ほかに、いかがですか。
 
○伊東 委員  どちらの言われていることもわからないでもないんですが、調査を求めることについての陳情というところにやっぱり引っかかるんですけど、要するに、ここでこの委員会として調査をした方がいいのかどうか、その判断をするについても材料がないと判断できないという部分がありまして。ですから、ここに書かれている、いわゆる資材センターの周辺は古都法6条に加えて古都法4条地区の山林であるというふうになっているんですが、これは、この地図だけ見ても、どこまでが6条でどこまでが4条かわからないんで、もし6条でも4条でもないんだったら前提が崩れちゃうわけですから、その辺の部分についてはやっぱり調査が必要かどうかを判断する材料としてあると思うんですよね。
 それから、先ほど、数年前にブルドーザーのつめ跡も生々しくと書いてあるんだけど、その場所は確認できなかったと言っているんだけど、それは調査の中で確認できるように努力してもらう、もしあるならば。まだ、今の段階では、どちらとも言えないというふうに受け取ったんで、その辺の部分については確かめてもらいたいというのがあるんですけれども、ただ、それが可能なのかどうか、それもちょっとわからないんで。少なくとも、法の規制がどういうふうにかかっているかぐらいのところはしゃべってもらわないと、調査が必要なのか。何もないんだったら、別にね、民有地の中でやった行為そのものが何も引っかからないんだったら調査の必要もないだろうという話にもなりかねないんで、そこだけはちょっと教えていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  調査の必要性の是非の前提になる部分についての事実認識の問題、ここはちょっとはっきりさせた方がいいという御指摘です。先ほど、法規制の調整区域とか風致とか古都とか、報告がありましたけど、もうちょっと丁寧に、では、そこのところはきちっとしてください。
 
○開発指導課長  まず、当該地の場所なんですけれども、6条か4条か、ここが一つの大きなポイントになりますので、この区域はすべて4条地区です。まず、それが一つです。さきほどちょっとお話しした…。
 
○伊東 委員  周辺も。
 
○開発指導課長  周辺もそうです。周辺も含めて4条地区です。6条はちょっと離れております、現地的には。まず、それが1点でございます。
 それから、調整区域ですから建物の関係が一つあるかと思いますけれども、これは今後、調査をして解明をしていきたいというふうに思っております。それから宅造につきましても、削った跡があるかないかという議論がありまして、その辺もこれから明らかになるかもしれませんけれども、それも宅造がかかるのか、かからないのか、その辺もまたこれは、その状況によって調査をするようになるかと思っております。それから、風致は許可制ですけれども、それに伴って、今までは建物の関係だとか造成の関係とか、そういうものにおっついていきますので、それが必要になってくれば、また許可が必要になるか。多分、ここは今の状況ですと何も出ていない状況だと思いますので、その辺は今後、どう対応するのかという状況じゃないかと思っております。手続的なものが今のところ、何も出ていないということです。
 
○赤松 委員長  私がこう言うのもおかしいんだけれども、プレハブだとか、いろんなものがありますね。それから、この図面に、これは排水の側溝か何かと思われるものもありますね。先ほどビデオで建物の基礎だったというような部分も映っていましたね。ああいうものを一切合財、この土地の中で行われている人為的な工作物とか、そういうものの手続等は一切、この土地の中ではないということは確認できるのかな。
 
○井上 都市計画部次長  12月7日に現地の方、確認をいたしました。限られた時間でございましたので細部にわたっての確認というわけにはいきませんでしたけれども、一応、ポイントになる点につきましては、先ほど開発指導課長が説明をさせていただいたような状況は確認ができたと。
 今、委員長がお尋ねの水路の関係、これにつきましても、道水路管理者に同行をいただきまして、現状において水路は確認をしてございます。ただし、おおむね査定図の位置にあることは確認ができておりますけれども、人為的に若干、手が加えられている状況がございますので、これにつきましては今後、引き続き調査をしていくという状況にございます。
 
○赤松 委員長  引き続き御質疑がありましたら、お願いします。御質疑というか、先ほど副委員長が。
 
○伊東 委員  きょう提出していただいた資料2というのなんですけど、この図面は、1メートルおきに等高線の入った、1メートルおきかな、これは、元の図は何ですか。何年に作製された、元図。製作がいつのもので、何なのか教えてください。
 
○開発指導課長  平成2年に作製された都市計画基本図です。
 
○伊東 委員  そうすると、平成2年作製ということは、それ以降に土地の形質が変わっていれば、改変されていないということなんですか。
 
○赤松 委員長  ちょっと正確にしてほしいんだけど、この図面は都市計画基本図、平成2年のもの、その図面を使って、今回、こういうものを現況を確認して図に落としたということなのか、その当時にこれをつくってあったものなのか、そこをちょっとはっきりした方がいいよ。
 
○井上 都市計画部次長  現図につきましては開発指導課長が答弁したとおりなんですが、それをもとにいたしまして現状を一応、ここに概略図と書いてございますけど、現在の状況がある程度イメージできるような形で残存している建物等をイメージとして、そこに落とし込んだ形で作製をしたというものでございます。
 
○伊東 委員  私の言っているのは、後から落とした建物の位置とか何とかはいいんですけど、さっき山を崩している崩していないという話があったから、これが平成2年に作製した都市計画基本図だとするならば、これ以降に作製されているものはないのね、都市計画基本図は。
 
○都市計画課長  都市基本図は、平成2年以降は作製をしてございません。ですので、これが最新版ということになります。
 
○伊東 委員  そうすると、でも、これ等高線とか、それからがけの状態、これはいじっていないんでしょう。だから、これは平成2年当時ということでしょう、等高線と、それからがけの状態。平成2年の図面に基づいて、そこに建物の位置を落としこんだということ。
 
○井上 都市計画部次長  そのとおりでございます。
 
○伊東 委員  すると、実態と違うかもしれないということだね、これ。もし、陳情の言っていることが、そのとおりだとすると。この図面は実態に合っているかどうか、わからないということだよね。
 
○井上 都市計画部次長  実際に現場を一応、目視でもって確認をした状況にございます。地形的には、おおむねこのような形態であることは間違いないと。ただ、細部にわたりまして、実際に、じゃあ、この形状がどうなのかという部分につきましては、12月7日の段階では確認ができなかったと、そういう状況でございます。
 
○伊東 委員  細部の問題かどうかわかんないじゃん、だって、そんなの。何でわかんの。どの程度、形質が変わっているかなんていうことは判断できないでしょう、平成2年のものと現況とが。そうでしょう。細部だって言うんだったら、どうして細部なの。
 
○井上 都市計画部次長  大変失礼しました。この都市基本図と現状が相違があるかないかという部分について、細かい点までは一応確認ができなかったということでございますので、その辺、答弁を訂正させていただきます。
 
○伊東 委員  わかりました。じゃあ、そういうことでこの資料2は取り扱わせていただくということで、それに基づいて調査が必要かどうか、もし、ここで判断するならします。ここの委員会で今後、調査を必要とするか、先ほど副委員長の方から言ったね。だから、調査が必要かどうかということの判断をするについては、その前提となるものがあるでしょうと、私が申し上げたのはそういうことなんで、まず、ここに出ている資料がどうなのかということと、それから法規制がどうかかわっているのかということの2点に基づいて調査が必要か必要でないかということの判断をしますということ。
 
○中村 委員  ちょっと、あわせて資料1なんですけど、ここには高橋組資材センターって書いてありますよね。この陳情の表題も株式会社高橋組資材センターと書いてあるんですけど、現在の所有者が都実業からまた変わったなんていう話ですけれども、今、現状を見ると高橋組が所有しているように見えるのか、違う方に変わったというのがわかるのか、ちょっと、その辺を教えてもらえますでしょうか。
 
○井上 都市計画部次長  一応、現地に看板あるいは表札というたぐいのものは掲示されてございません。先ほど御報告をさせていただきましたように、都実業自体は取得時から現在に至るまで、自社の事業目的のために、あるいはそれ以外の目的にも一切現場を使用していない状況にあるということでございます。都実業から一応聞き取った内容におきましては、当時、高橋組が資材センターとして使っていたときのものが今現在まだ残されている、そういう状況にあるということでお話は承っております。
 
○中村 委員  あと1点だけ。陳情の理由の下から4行目、株式会社高橋組資材センターの古都法違反疑惑と書いてあるんですけど、そうすると、さっきから高橋組、高橋組と言っていますけど、要するに、この陳情を見ると高橋組資材センター株式会社みたいなイメージなんですけど。要するに、高橋組という会社でしょう、これは。だから、文章をくっつけちゃうと高橋組資材センターという会社があるかのように感じちゃうんですけども、そこら辺、こういう会社はないということでいいですよね。
 
○井上 都市計画部次長  陳情者が意図して、こういう表記をなぜしたかというのはわかりかねますけれども、私どもの方で確認しておりますのは、あくまで法人としては株式会社高橋組と、資材センターとして使っていたということだけでございます。
 
○中村 委員  ちょっと、その辺を確認したかったので、結構です。
 
○赤松 委員長  先ほど副委員長から発言があった、その線に沿って皆さんの御意見を伺いたいと思います。
 
○大石 委員  この陳情にあるように、先ほども指摘がありましたけれども、ブルドーザーのつめ跡も生々しく山林が崩されてしまったとのことでありますと。これ、実際に見に行ったときに、そのようなフォークの先で削ったような形跡というのは見えるんですか。
 
○井上 都市計画部次長  がけの部分に人為的に手が加わっているというようなことが推測できる箇所はございました。ただし、現状、既にコケが生えたり、あるいはシダが生えているということで、実際に結局、いつごろ、どういう規模でやったか、もと地形が全く今の現状からはうかがい知れない状況にございますので、その辺につきましては、正直、12月7日時点では一切判明できなかったという状況でございます。
 
○大石 委員  人為的に改変しただろうと思われるようなところはあったと。もう一つ、先ほどの報告の中に水路の件があって、また水路も何らかの手が加えられているよというような御報告があったと思います。ここが調整区域であり、4条地区であり、第2種風致地区でもあり、宅造工事規制区域でもあり、埋蔵文化財関係もあるんですかね、そういう随分規制のかかったところでもあるんで、やはり、そういうふうに水路の改変だとか人為的に削られたかなと推測されるようなところがあるというふうにするんであれば、私は調査をしなければならないかなというふうに思います。
 
○赤松 委員長  あと、萩原さん、いかがですか。
 
○萩原 委員  今、いろいろと御報告というか説明もいただきましたが、今もちょっと御意見がありましたけれども、市の方でも調査されている、今後も実態調査をされるということですので、水路の確認とかいろんな市街化調整区域とかといったところにかかるのであれば、やはり問題があるのかなというふうには思います。今後の報告がどのようになるのかというようなところで、ちょっと、済みません、個人的には、もう少し私は経緯を見てから判断したいなというふうに思っておりますので、継続ということでよろしいでしょうか。お願いいたします。
 
○赤松 委員長  陳情の扱いの発言までいきましたけれども。わかりました。それでは、大方の皆さんは、全員、行政が引き続き調査をして、事実関係はきちっとするということについては…。
 伊東さん、その点、まだ、ちょっと聞いていなかったんで。
 
○伊東 委員  さっき何点か確認させていただいたんですけれども、行政側の調査が進んでから改めて委員会を開いていただければいいんじゃないのかなと思います。
 
○中村 委員  一応、この陳情者、いろいろ書いてはあるんですけれども、断定的なことというよりは、むしろ伝聞というか聞いたことをちょっと書いて。先ほど、ちょっと確認させていただきましたけれども、所有者の問題とかいろいろありますので、より調査を深めていただければと思いますけれども。
 
○赤松 委員長  それでは、全員、行政側の調査については、引き続き詳細に事実関係を含めて判明できるような努力をお願いするということについては、異議なしという御意見ですので、そのような努力を行政側にお願いすると。陳情の扱いについては、陳情は調査をお願いするという陳情ではありますが、この段階で陳情の結論を出すということではなく、行政側のそういった調査の状況を一定、見た上でということで、今議会においては継続ということに扱いたいと思いますが、よろしいですか。
 
○大石 委員  一向堂だとか佐助だとかですね、この6条区域だとかという形の中で、大変大きな問題に鎌倉市ではなっているわけですよ。世界遺産登録、また、そのバッファーゾーンになるための古都法で守られている4条という部分に関しては、ちょっと大きな問題ですんでね。一向堂も佐助も、ああやってマスコミでも報道されましたし、その是正計画も大変厳しいものを鎌倉市としても県と一緒にあわせてとっているわけですから、本当にきちっとした調査をできればしていただきたいということだけ要望させていただきたいと思います。
 
○助川 副委員長  ちょっと丁寧にお伺いさせていただきますけれども、少なくとも現時点では調査をすべきだということを、ほとんどの委員さんが決めましたよね。調査をしてほしいと行政側にお願いしたわけだけれども、だから、とりあえず、この陳情は継続扱いと。
 ただ、調査の内容にもよるけれども、今議会中に、21日までにね、説明、報告ができますという状況になるんだったら早くやった方がいいし、いやいや、もう正月も迎えるし来年になりますよというような話だったら来年かなというふうに思うんですね。あるいは2月議会の建設常任委員会までにはきちんと報告できるようにいたしますというのかね。ちょっと、その辺も、お願いする立場で申しわけないんだけれども、目鼻とかめどとかというのはある程度つけないと、その段階でこの陳情の扱いを正式に決めると、あるいは附帯意見をつけるとかというふうな段取りだと思うんですけれども、大体、いつごろぐらいまでにはできるのかなという質問には、どう答えていただけますか。
 
○井上 都市計画部次長  今回、この十二所の関係につきましては、長年、高橋組さんが資材センターとして使い始めたのが昭和58年ということで、その後、相当年数がもう経過してございます。現状を確認するだけでは建設常任委員会の方で求めている事実の究明というふうにはなり得ないというふうに考えてございます。私どもの方は、所有者が変わっていることもあり、極めて慎重に的確に調査をしていかなければいけないというふうに考えてございますので、12月の会期中というのは、もとより、もうこれは無理な話だと。じゃあ、めどはいつなんだという部分につきましては、確たるめどにつきましては今答弁することができませんので、一応、2月議会の段階で一定程度、解明された内容があれば、その段階で、また改めて報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 おおむね意見も出尽くしたと思いますし、質疑もほぼ終えたと思いますので、ちょっと私、一つ聞きたいのは、先ほど平成2年が最新の都市基本図だという話がありましたけど、これは何年に1回ぐらい、この都市基本図というのはやるんですか。それで、昭和58年に高橋組さんが所有権を取得されているんだけれども、その当時の都市基本図というのはあるのかどうか、保存してあるのかどうか。あるならば、そういうものとの照合も必要だろうというふうに思いますし、都市基本図というのは大体、何年に1回ぐらいやるんですか。これは、法定でそういうふうに義務づけられているんですか。
 
○都市計画課長  都市基本図と申しますのは、現在、道水路管理課の方で作製をしたものでございまして、平成2年に作製をしておりまして、一応、500分の1で市内全域の作製が終了したという状況だというふうに聞いております。
 
○赤松 委員長  じゃあ、以上で質疑、御意見も打ち切ります。
 
○伊東 委員  きょう、たまたまいただいた資料1と資料2が、資料1は、これ多分、明細地図なんだけど、これを見ますと40メートルの等高線が切れているんですよね。ところが、平成2年の都市計画図を見ますと、40メートルの等高線はきちっと残っているんです。だから、40メートルの線のところが切られている。しかも、これ、おたくたち、資料を出しながら、この現況とこれがこんなに違うというのは、明らかに違うでしょう、これ。だれがつくったか知らないけど。だから、この元図がさ、平成2年と聞いて、ああ、そうかなと思ったんだけど、これ以降、これが何年の明細地図だかわからないけれども、これのもとになった、あるはずなんですよ。これ等高線、そんないいかげんにつくっているわけじゃないんだから、それと比較するだけでも明らかに形質が変わっているということは、この1と2だけ見ても何かわかるような気がするんで、その辺、十分に調査をお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。1と2の枠のとり方も随分、これ、違うからね。皆さん、お気づきのとおりだと思いますが。
 では、陳情については継続ということで御確認をお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、都市計画部、これで退席ということで、休憩にします。
               (15時34分休憩   15時40分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○事務局  朝の日程確認で資料要求がございました資料が、お手元に配付してございますので、御確認をお願いします。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  それでは、日程第9「議案第46号市道路線の廃止について」原局から説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  議案第46号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の3ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号2の市道049−038号線は、大船字高野2673番地先から大船字高野2612番地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.63メートルから2.12メートル、延長548.09メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合の行った土地区画整理事業の整備により、議案第47号枝番号2の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号3の市道049−065号線は、大船字高野2605番地先から大船字高野2604番地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.83メートルから2.41メートル、延長6.89メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により換地処分とされたため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号3、図面番号4の市道049−066号線は、大船字高野2613番地先から大船字高野2616番地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.81メートルから3.18メートル、延長47.87メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により換地処分とされたため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号4、図面番号5の市道205−192号線は、大船字高野2594番2地先から大船字高野2597番1地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.82メートルから1.94メートル、延長50.87メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により換地処分とされたため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、採決を行います。
 議案第46号市道路線の廃止について、原案に御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10「議案第47号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○道水路管理課長  議案第47号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の12ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号9の路線は、高野21番15地先から高野38番10地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員6メートルから18.99メートル、延長277.22メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号10の路線は、高野44番3地先から大船字高野2673番地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員1.63メートルから10.25メートル、延長493.2メートルの道路敷であります。この路線は、北鎌倉台土地区画整理組合による土地区画整理事業により、築造された道路と議案第46号枝番号1で廃道しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号3、図面番号11の路線は、山ノ内字西瓜ヶ谷1031番5地先から山ノ内字西瓜ヶ谷1080番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4メートルから9.33メートル、延長27.69メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号4、図面番号12の路線は、城廻字清水小路750番21地先から城廻字清水小路750番18地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.5メートルから6メートル、延長27.62メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号5、図面番号13の路線は、今泉台一丁目1245番13地先から今泉台一丁目1245番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.51メートルから9.13メートル、延長17.71メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況についてビデオをごらんください。
                  (ビデオによる説明)
 
○赤松 委員長  質問はございますか。
 
○大石 委員  枝番号1の先ほどビデオの方で最初に映ったところ、起点ですね、そこが、この図面でいくと片側隅切りになっていますけれども、ビデオで見たときには何か隅切りがあったような感じに見えたんですが、どうなんですか。
 
○道水路管理課長  枝番号1の起点でございますが、出発に向かって左側のところに植栽がございまして、その部分がやや斜めに切れておりますので、隅切りというわけではないんですが、植栽帯がちょうど斜めになっております関係で隅切りのように見えているという形でございますが。
 
○大石 委員  あの植栽帯、そんなに大きくなかったように見えるんですが、あれは個人の持ち主がいらっしゃるという。
 
○道水路管理課長  道路区域に入っております。道路の形態が、左側はまっすぐになっておりまして、植栽帯が斜めにこう切れているもので、この部分が隅切りがあるように見えるということなんですが。道路区域とすれば、こういうふうな形の区域なんですけれども。
 
○大石 委員  その植栽帯というのは、具体的に道路としての位置づけのところですかね。
 
○道水路管理課長  道路区域の中に入っております。
 
○大石 委員  そうですか。ということは、隅切りみたいな形態で、そのまま、ずっとこれからもいけるよというふうに考えてよろしいですか。
 
○道水路管理課長  そのとおりでございます。
 
○大石 委員  わかりました。6メートル以上の道路がきちっと整備されている場所ですので、片側隅切りじゃどうしようもないななんていうふうに思ったんですが、ここで案内図で見て八木さんというお宅があったので、この方の御理解がいただけなかったのかななんてちょっと心配したんですが、わかりました。
 
○赤松 委員長  いいですか。ほかには、ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ちょっと一つ、聞きたいのは、枝番の4番の城廻の今のビデオを見てて、道路がいわゆるアスファルト舗装とかじゃなくて平板を並べたような、ずっと、道路の形態になっていたんだけど、あれは。
 
○道水路管理課長  城廻の市境の路線でございますが、現在工事中で、養生をするんでアスファルトの上に養生用の平板のようなものを全部、敷きつめてあるときに撮影したもので、あのように映っているわけなんですが。
 
○赤松 委員長  なるほど、そういうことか。あれをとれば、きちんと舗装されているということか。わかりました。
 質疑を打ち切ります。
 では、特に意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、採決を行います。
 議案第47号市道路線の認定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11報告事項(1)「鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申について」報告を願います。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申につきまして、御報告いたします。
 下水道事業運営審議会における諮問項目の審議の進捗状況につきましては、6月定例会の当委員会に報告させていただいたところでありますが、諮問しておりました2項目のうち10月10日付で下水道使用料の適正化についての答申をいただきましたので、本日は、その内容につきまして御報告させていただきます。
 お手元に答申書を配付いたしましたので、御参照ください。答申書は1枚目のかがみの部分に結論が6点にまとめられて記載されており、2枚目以降で審議内容が詳細に述べられております。
 1枚目をごらんください。
 答申内容でありますが、1点目は、現行の下水道使用料の算定では汚水に係る維持管理費のみを使用料対象経費としているが、使用料適正化の上では汚水に係る資本費も使用料対象経費とすべきであること。2点目は、汚水分資本費を使用料対象経費とするに当たっては、公費と私費とで等分負担となるよう、その50%を算入することが適当であること。3点目は、使用料改定に当たっては急激な市民の負担増とならないよう、おおむね10年以内に資本費の50%算入が達成できるよう段階的に算入率を高めることとし、当初の改定率は現行使用料の20%程度にとどめ、使用料適正化の第一歩を速やかに踏み出すこと。4点目は、使用料体系については現行の使用料区分を踏襲すること。5点目は、下水道事業の執行に当たっては、組織・人員の見直しを継続的に行い、簡素で効率的な執行体制を整備し、最少の経費で最大のサービス提供に向けて経営努力を払うべきであること。6点目は、使用料改定に当たっては、使用者の理解と協力が得られるよう十分な情報公開と広報に努めることとなっております。
 審議会では、下水道事業における費用負担のあり方や将来の施設整備を見据えた適正な使用料水準とはどの程度なのかなどを中心に7回にわたり審議が行われましたが、審議のポイントとなったのは下水道事業における費用負担のあり方についてです。御承知のとおり、下水道事業に要する経費は雨水処理に要する経費と汚水処理に要する経費に大別され、雨水処理に要する経費は公費負担で、汚水処理に要する経費は私費、つまり使用者が負担することが原則とされております。このことから、下水道使用料の対象経費となるのは汚水処理に要する経費ということになります。現行の下水道使用料は、昭和56年の鎌倉市財政審議会からの答申を踏まえ、汚水処理に要する経費のうち、汚水処理に係る維持管理費のみを使用料対象経費として算定しており、資本費については使用料対象経費としておりません。このため、本来使用料で賄うべき管理費全額を使用料で徴収できないため、不足分を一般会計からの繰入金で賄わなければならない状況となっております。
 元来、下水道事業は地方財政法上、公営企業と位置づけられているところであり、その運営に当たっては基本的には独立採算制で行うこととされていることからすれば、一般会計からの繰入金に依存している本市の下水道事業は、本来あるべき姿からはほど遠い状況と言えます。市財政が年々厳しさを増す中で、本来使用料で賄うべき経費は使用料で徴収し、一般会計の財政負担を極力軽減するということは、本市下水道事業における喫緊の課題となっております。市といたしましては、市民負担に配慮しつつも、適正な費用負担に基づく下水道使用料の適正化に速やかに取り組む必要があるとの答申の趣旨を尊重し、平成19年4月の使用料改定に向け、後ほど御審議いただきます下水道条例の一部改正など所要の手続を進めるとともに、簡素で効率的な執行体制の整備、市民への広報等についても取り組んでいきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
 
○松尾 委員  ちょっと確認をしておきたいんですけど、適正化の3番目で汚水資本費50%を目指すということで、今、9.28かな、平成18年4月1日現在で9.28を50%にするというと、大体、今の使用料のどれくらいの料金のアップが必要なんですか。
 
○下水道課課長代理  50%算入を目標にしますと、大体、今の2倍程度の値上げをしないと50%にならないと考えております。
 
○松尾 委員  そうすると、10年程度でそれを目標にすると、10年以内に今の大体倍の金額になっていくということが答申としてはあるのかもしれないんですけど、今回、2割を上げることによって、この資本費というのは大体、充当率が何%ぐらいになるんでしょうか。
 
○下水道課課長代理  今回の20%改正をいたしますと、おおむね14%の充当率になります。
 
○松尾 委員  そうすると、今後2倍にふえてくるというと、かなりな金額の増になってくると思うんですが、今回の値上げが仮に達せられたとして、その次に値上げするのは大体どれくらいの時期を見込んでいるんでしょうか。
 
○下水道課課長代理  審議会の答申では10年以内に50%達成を目標にせよということになっておりますけれども、3年後、4年後というのは、まだ確定しておりません。というのは、社会情勢、経済情勢、市民の方々の状況を見ながら考えていくべきと思っておりますが、理想としては3年ごとぐらいが各市を見ても適当だと思っておりますが、答申を尊重して10年以内に50%に持っていくような目標を定めて進んでいきたいと思っております。
 
○松尾 委員  わかりました。結構です。
 
○赤松 委員長  ほかに、ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を打ち切ります。
 では、ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12「議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いします。
 
○下水道課課長代理  議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、56ページをお開きください。
 今回の条例改正は、下水道事業の適正な財源の確保と事業の一層の円滑な推進を図るため、下水道使用料を改定しようとするものであります。
 改正の内容は、第12条第1項で規定する下水道使用料の単価を平均で19.9%改定しようとするものであります。また、料金体系については現行の9段階を維持し、公衆浴場等のし尿を含まない汚水に係る使用料は据え置きとします。これにより使用料収入は17年度の使用水量ベースで約4億円強の増収となり、資本費への充当率は約14%となります。
 次に、お手元に配付いたしました資料について御説明いたします。
 資料1ページ目は、使用水量別の料金を比較したもので、実際にお支払いいただく消費税を含んだ額で比較しております。最初の16立方メートルまでが基本料金で、現行1,243円が1,495円となり、2カ月当たり252円の値上げで改定率は20.3%となります。16立方メートルまでに該当する使用者数は約1万3,800件で、全体の20.6%に当たります。また、一般標準世帯の平均使用水量に当たる50立方メートルでは現行4,355円が5,220円となり、2カ月当たり865円の値上げで改定率は19.9%となります。
 2ページ、3ページ、4ページは県内での料金比較をしたもので、現行料金での比較及び改定後の比較となっております。現行では各便用水量とも下位に位置する本市が、改定後には上位または中位に移行いたします。
 資料5ページ目は、県下各市の下水道使用料の改定状況を一覧表にしたもので、今後改定が予定されている市がありますので、順位については変動いたします。
 最後に施行期日ですが、本改正条例については、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。ただし、改正後の規定は施行日以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、現行の使用料単価を適用することといたします。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、本件について採決を行います。
 議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手で原案可決されました。
 本件について、委員長は反対の立場でございますので、議運なり本会議の場で会派として意見を表明いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第13「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分」について、原局から説明をお願いいたします。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分について御説明いたします。
 議案集58ページ、補正予算に関する説明書14ページを御参照願います。
 45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は202万円の追加で、土木管理の経費は市道の崩落等により損害を与えた民家に対する補償料の追加を行おうとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 総務常任委員会への送付意見もありませんね。
                  (「なし」の声あり)
 確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第14報告事項(1)「岡本二丁目260番2の土地の市道053−101号線への区域変更による編入について」原局から報告を願います。
 
○道水路管理課長  報告事項(1)岡本二丁目260番2の土地の市道053−101号線への区域変更による編入について報告いたします。
 お手元の資料1、案内図、資料2、公図写しを御参照ください。
 岡本二丁目260番2の土地につきましては、昭和39年に道路用地として買収した土地でございますが、道路法第18条に基づく区域変更により市道053−101号線への編入手続が行われてこなかった経過がございます。平成15年10月に、この土地の位置等をめぐって近隣の地権者を原告とする土地境界確定事件訴訟が提起され、以来、約3年にわたって争ってまいりましたが、11月22日に東京高等裁判所において控訴審判決があり、鎌倉市の主張が全面的に認められた判決を得ることができました。
 当該岡本二丁目260番2の土地については、当該地を開発区域に取り入れたマンション建設計画に関して、近隣住民等が神奈川県開発審査会へ審査請求を提起し、平成17年12月9日に同審査会から許可取り消しの裁決がなされましたが、その裁決書の中で、開発区域の接道条件を満たしていない判断の根拠の一つとして、当該地は道路法第18条の手続がなされていない道路法の道路でないことが指摘されましたが、当該地をめぐる私人との境界確定訴訟中であったため市道053−101号線への編入手続を控えていたものです。
 今回、市の主張が全面的に認められた高裁判決を受けたことから、また市の顧問弁護士からの助言もあり、当該260番2の土地の道路法第18条第1項に基づく、市道053−101号線への編入手続を11月28日決裁により行い、11月29日から告示いたしましたので、この旨、報告させていただきます。なお、神奈川県開発審査会へは、260番2の土地の市道053−101号線への編入につきましては、平成18年12月5日付で報告させていただいております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質問がありましたら、どうぞ。
 
○松尾 委員  今、報告にありました260−2なんですけど、今まさに県の開発審査会の方で争われている場所でありまして、これまでもるる議会の中で、この土地の扱いについてはかなりさまざまな議論があったかと思うんですけど、ここを053−101号線に編入をしていくなんていうことは今まで議会の中で一度も述べられたことはなかったと思うんですね。それが、なぜ、この時期に、こんなことをやらなきゃいけないかというのは非常に疑問に思うんですけど、そこの点はいかがですか。
 
○道水路管理課長  岡本二丁目260番2の位置等をめぐって近隣の地権者と争ってきた裁判において市の主張が全面的に認められた、今回、東京高裁判決を得たことから、260−2の土地を市道053−101号線に編入する区域変更の手続を行ったもので、今まで当然、道路法的に行っていなければならない手続を今回の高裁判決を機にさせていただいたということでございます。
 
○松尾 委員  そう言いますけど、昭和39年にこの土地を市が取得して、当然、そのときにしておかなければいけなかったことが今まで放置をされている中で、結局、訴訟があったから、こういうことになったとは言いますけれども、何も今のこの時点で東京高等裁判所の判決が出たからといって、この時期にやる必要というのはないと思うんですけど、そこの点についてはいかがですか。
 
○道水路管理課長  確かに、法的には最高裁への上告というのができますけれども、民事訴訟法の312条に上告の理由というのがございまして、第1項に上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができるという規定がございます。また、その他には裁判に関する重大な手続違反があるときのみ上告できることになっておりまして、市の顧問弁護士からの助言もございまして、私どもとしては、今回の東京高裁の判決をもってこの事件については終了したと、260の位置についても確定したということでございまして、現実的に、この高裁判決を機に260−2の市道053−101号線への区域編入の手続をこの時期に行ったということでございます。
 
○松尾 委員  でも、実際には、最初にも言いましたけど、今、県の方の審査会の方で、まさにこの場所についての問題がこれから判決が下されようとしている中で、何もこの時期にというのは非常に疑問に思うんです。
 それと、あと、議会の方でも、この260−2、それから053−101号線については編入同意をしないようにという決議を先日、行いました。そういったことも含めて、まさに260−2を編入するというのは、今まで全く議会にも説明をしてこなかったことを、何もこの時期にやるというのは全くもって議会の決議ということも無視をしているというふうに思うんですけど、その点はいかがですか。
 
○道水路管理課長  ただいまの松尾委員の御指摘につきましては、議会の決議というのは開発区域への編入に反対といいますか、そういう決議でございまして、私どもが今回、行いましたのは道路法上の手続でございまして、道路法の第18条第1項に基づく区域変更によって道路法上の260の位置の位置づけ、それを053−101号線の区域の中に取り入れたということで、道路法上の手続を終えたということでございまして、都市計画法上の手続ではございませんので、その点については御理解をいただきたいと思うんですが。
 
○松尾 委員  いや、都市計画法、道路法って言いますけど、ここの位置っていうのは、もう都市計画法上で新たに開発区域の中に取り入れて新設道路ができるわけですよね。そうしたら、ここを今さら道路法で編入したとしたって、もう、そこの新たな新設道路をつくるということで市が許可を出しているわけですから、それについて今さら何も道路法に基づいて手続をする必要というのは全くないと思うんですけど。
 
○道水路管理課長  260−2の土地の道路法上の位置づけが区域に入っていなかったことに端を発して、確かに都市計画法上の問題というのは出てきたわけなんですが、私どもは道路管理者ですので、260−2の土地を約40年にわたって市道053−101号線の中に入れてこなかったという経過がございます。その編入手続を、東京高裁の判決を機に今回、道路法上の手続を行ったということでございまして、都市計画法上の編入同意とかということとはまた別な道路法上の処理を、今回済ませたということで御理解をいただきたいと思うんですが。
 
○松尾 委員  法で整理をしておっしゃるというのは、法でという、今、おっしゃっていることもわからなくはないですけど、現に、ここは開発をするということで市が許可を出している部分で、それはもう道路法だろうが都計法であろうが、ここについては市が許可を出しているわけですから、その点について、改めてここで、今ある道路かもしれませんけれども、これから既になくなろうとしている部分というのを、いわば39年のときからずっと放置していたわけですから、それを、あえて今やる必要というのは全くないんじゃないですか。
 
○道水路管理課長  この事件に関しまして9月20日に口頭弁論が東京高裁でございまして、その席上、裁判長から11月22日に判決を出すということの言明がございまして、それで、都市計画法との関係で申し上げれば、10月10日に行われました県の開発審査会のときに提出いたしました再々弁明書の中に、既に11月22日にこの判決があるんで、判決内容を精査の上、市道053−101号線の方に編入手続を行いますよということについても開発審査会の方については、再々弁明の中で記述をさせていただいておりますので、私どもは、あくまでも道路法上の手続、それも区域編入の手続を、東京高裁でもう既に最終の決着がついたという理解のもとに、今回、道路編入を行ったものでございます。
 
○松尾 委員  幾ら聞いてもちょっと納得はいかないんですけど、今まで、ずっとこの部分が争われてきてた中で、議会でもるる、さまざまな道路法に基づく扱いとか、この260−2の土地の扱いというのは、すごく、むしろ一番ポイントになる部分だったと思うんですよ。それが今、まだ県の開発審査会の方でこれから審査が行われ判決が出ようとしている中で、あえて今やるというのは、あくまでも今までの議会でいろいろと質疑してきたことというのが全く軽視されているというか、そういうふうに感じる部分というのがありますので、この報告については納得はいかないということだけ申し上げておきます。
 
○赤松 委員長  ほかに、ございますか。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、ちょっと私、1点、質問させてください。
 日程確認のときに松尾委員から要望のあった資料をいただいたわけですが、告示の書類ですけれども、変更前と変更後ですね、起点と終点、変更前は260−2、それから変更後が260−3と、こういうふうになっているんですが、この路線番号そのものは053−101号線という路線なんでしょう。
 
○道水路管理課長  そのとおりでございます。
 
○赤松 委員長  そうすると、053−101号線の起点はどこなんですか。今まで、従来は。
 
○道水路管理課長  岡本二丁目260番2でございます。
 
○赤松 委員長  そうじゃなくて、101号線の。
 
○道水路管理課長  259番2でございます。
 
○赤松 委員長  259。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  この区域変更の変更前、変更後というのは、あくまでも1路線の関係でなしに変更する部分だけを指して言っていますもんで、まず053−101号線というのは、起点がもう少し、ここにありますように、先ほどおつけしました査定図にありますように、かぎのところのもうちょい下側の方になりますところが起点になります。ただし、今回の区域変更の告示というのは区域変更する部分だけを指して言っていますもんで、ですから、このちょうどかぎのところの部分を区域変更しますよという告示のつづりになっていますもんで、その辺だけ御理解願いたいと思います。
 
○赤松 委員長  そうすると、260−2というこの土地を新たに101号線に加えるという、加えられる260−2が従来から変更される部分だから、その部分の記載が告示で行ったものなんだと、こういうことですか。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  そのとおりです。
 
○赤松 委員長  そうすると、路線そのものの起点は、路線そのものですよ、101号線の路線そのものの起点は今までの位置と変更はないということですか。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  そのとおりでございます。
 
○赤松 委員長  それで、いわゆる道路形態、道路の区域ですね、こういう道路の区域の変更によって、一つの路線がこういう複雑な路線に道路として認定するということは、どうなんですか。どうなんですかという聞き方もおかしいかもしれないけれども、路線というのは、道路法にもあるとおり、線形についてもきちっと規定がありますよね。言ってしまえば、できるだけ真っすぐにしなさいよという規定ですよ。この101号線、今度の区域変更、新たに260−2を加えることによって、今まで階段でこういう道路だったのが、こう来てさ、こっち側のやつは今度、飛び出た道路までできてさ、こういう路線を一つの路線として認定するということが、どうなんですか。現実は、今までは擁壁だったものが、もうなくなっちゃって、平らになって底地の部分しかないわけだけれども、こういう路線として認定するということが道路法の精神からいってどうなんですか。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  道路法の精神とか、そういうことじゃなしに、あくまでも奥に入っていく2項道路のところが、もし公道でしたらば、このかぎの方はそちらの方の区域変更という形にしますけど、そもそも、この土地自体がもともと053−101号線の転落防止のために昭和39年に取得して、そのときに区域変更しておけば何でもなかったんですけど、たまたま、買ったときに右の方が2項道路で私道ですから、この部分を区域変更というわけにいきませんから、この部分を一緒に引っ張ってきて101号線に抱かせて区域変更するという形で処置をしたもので、これは何もここだけということじゃなしに、こういう土地の形状によってはどこにもあることでございますもんで、その辺、御理解をお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  どこにもあると言っていますけどね、まず、こういう開発行為に伴ってセットバックして、その部分がヘビタマで膨らむということはありますよ。だけど、これ、ただヘビタマのような形状になるんじゃなくて、その先にまた飛び抜けるような形になってね、こういう形の区域変更というのがどうなんだと。私は、線形からいっても、この260−2の部分を、事のよしあしは別として、道路認定をするというんであれば、新たな路線番号を振って道路認定するのが通常のやり方ではないかというふうに思いますよ、これ、形状からいって。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  これ、もともとが053−101号線に、まず抱き合わせるということが前提でございますから、この開発行為が終わりまして都市計画法上で築造された道路のところで、今回認定をしましたように、完了検査後に、また再度、この出っ張った部分を区域変更して、そちらの方に抱き合わせで新たに持っていくとか、いろいろ手法はその時点時点でできますもので、とりあえず今のところで抱き合わせをすると、この101号線しかございませんもので、当時、昭和39年に買ったときと同じような形の中で、おくればせながら私たちは区域変更を今回、何もこの時期ということでなしに、たまたま、この前の裁判というものが今回、出ましたもんで、おくればせながら区域変更をするという形で、職員としてそういう形で、そういうものを早速処置をするのが務めと思ってやっておりますもので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  今回の審査会の最初の審査会の裁決、あるいは今回、裁決が出ようとしている今、直前ですわね。もう、あと何日か、2週間ぐらいで出るというようなことも予想されていますね。そういうことが想定される中での処置なんですよ。そういう意味からいって、実態は、本来の目的であった260−2の土地の目的というのは、もう消失しちゃっているんですよ、許可によって、許可に基づく工事によって。だから、あくまでも、これは新たに築造される、開発によって築造される道路を前提にして、こういう処置の仕方をしているということなんですよ。それ自体がね、私は異常だと思いますよ。
 それから、もう一つ、最高裁との関係の話がありましたけれども、最高裁に上告、これは松尾さんの質問で確認はしたんだっけな。したんだね。上告されているというふうに私は間接的に聞いているんですけれども、事実は、そこはつかんでいますか。
 
○道水路管理課長  原告側が上告したという通知をいただいております。
 
○赤松 委員長  上告していると、したと、いわゆる高裁の判決が出て、原告は敗訴になったと。上告したと。上告する場合の何か憲法上のどうのこうのとか、幾つか条件的なことを今、答弁の中で言っておりましたね。それだけを聞いていると上告棄却というふうになるような内容の説明もありましたけれども、仮に、それが法的に裁判上、どういう処理の仕方を最高裁が判断されるかは別として、係争中であることは事実なんですね、今現在。そうでしょう。上告したというわけですから。今まで高裁で係争中だったから、それはしなかったということからいけば、高裁へ向けての手続で係争中という事態は現在も変わっていないと。そういう状態の中で、こういう行政が処分を行うということについては、私はいかがなものかというふうに思いますよ。思うんだけれども、その点についてはどう考えますか。
 
○道水路管理課長  先ほども松尾委員の質問に対して御答弁させていただきましたけれども、民事訴訟法からいって、私どもとしては、これは上告の理由に当たらないというふうに判断しております。また、市の顧問弁護士からも、最高裁の事実認定というのは行わない、最高裁へのことについては、もう東京高裁の判決をもって終了と考えていいということを伺っておりますので、今回の場合につきましては高裁判決をもってこの事件については終了というふうに考えております。
 
○赤松 委員長  弁護士が何と言おうが、行政がそういうことを勝手に判断していいんですか。最高裁が上告棄却という判断を示したんですか。だれがこれ、判断することなんですか。鎌倉市が判断するんですか。そうじゃないでしょう。そういう状態の中で、こういう処分をするというのは、今までの行政の対応からいってもおかしいんじゃないですか。いかがですか。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  もともと、この土地の確認請求というのは位置が違うというだけのことであって、道路がどうのこうのとか土地がどういうところにひっついている、要するに、公図で言えば、公図をちょっと見てもらいたいんですけど。
 
○赤松 委員長  いや、中身のことじゃないんだよ、私が聞いているのは。
 
○高橋[鏡] 都市整備部次長  でも、私ども、その中身の中でそういう判断をいたしましたもので、それが今、私どもの方の課長が申しましたように、最高裁の判断というのがそういう形で出るだろうという形の中で行政職として、速やかに処理をしようという形で今やっているところですから、その基本となるものが、私たち、これはもう大丈夫だという、弁護士からのアドバイスは関係ないと言いますけど、やはり弁護士にもいろいろ知恵をかしてもらいながら対応したというふうに御理解願いたいと思います。
 
○赤松 委員長  係争中であるという事実はね、これ、動かない事実なんですよ。先ほど答弁があったように、上告したというわけですから。今まで、係争中だから、そういう手続をとらなかったということも言っているわけですね。当然のことだと思うんですよ、私は。そういう状態の中でこういう処分を行うということは、どうなのかということなんですよ。だから、中身の問題で、確信していますと、市の勝訴は変わらないと、高裁の判決のそれは変わらないというふうに行政は判断しているかもしれないけれども、最終的に法的手続で判断を下すのは最高裁じゃないですか、上告を受けた。それを待ってから、やるならやるというのが本来の姿じゃないんですか。それだけ、ちょっと、もう1回、答弁してもらって。もう、これ以上、私も。
 
○道水路管理課長  先ほども御答弁いたしましたけれども、9月20日の時点で行われました東京高裁の口頭弁論の中で11月22日に判決を出すということを裁判長からお聞きしまして、それで10月10日の神奈川県開発審査会の口頭審理の際に提出いたしました再々弁明書の中に、11月22日の高裁判決をもって判決内容を精査した上、道路区域への編入を行うということも既に通知してございまして、そのときも弁護士の方に確認いたしましたけれども、高裁判決をもってこの事件についてはほぼ終了ということの中で、そういう記述をさせていただいた再々弁明書を提出させていただいた経過がございます。そのようなことから、今回につきましては、東京高等裁判所の事実審理をもって今回は決着したというふうに判断をいたしました関係で、11月末に道路区域への編入の手続を行ったものでございます。
 
○赤松 委員長  私は、今の答弁には納得はしませんけれども、質疑は以上で私もやめますよ。
 では、ほかに質疑がなければ質疑を打ち切りますが、よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 本件については正・副で事前に打ち合わせも相談もさせていただいているんですが、区域変更について、従来、報告事項という形で、あちこち開発があって区域変更でやりますわね。そういうことについては議会への報告というのは従来なかった案件なんですね。今回、初めての件なんです。こういう審査会の絡みだとか、いろんなことがあってのことだろうと思いますが。そういうことで、今までにそういう形で受けてきていないし、初めてのケースでもありますから、今後の扱いの問題もありますので、この報告についての扱いについては、報告を受けたということで、今議会は。今後のこういった報告について、どうするかという問題も、原局とも相談をした上で扱った方がいいだろうというふうに正・副でも相談した経過があるんですが、これはちょっと皆さんにお諮りしたいと思います。
 
○伊東 委員  それだったら、今、あんなふうに指摘しなくたって、意見だけで。
 
○赤松 委員長  いやいや、質疑は質疑ですから。
 
○伊東 委員  了承するかしないかのことがあるから質疑をするんでしょう。
 
○赤松 委員長  いかがですか。
 
○伊東 委員  先のことを考えれば諮られていいと思いますけれども、だったとしたら、報告を受けるということが事前に決まっているんで、落としどころがそこに決まっているんだったら、質疑ももう少しやり方があったんじゃないかなということだけ申し上げて私の方は了承いたします。
 
○赤松 委員長  皆さん、いかがですか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、報告を受けたということで本件については終えたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第14報告事項(2)「市営住宅入居者募集の結果について」報告を願います。
 
○建築住宅課長  日程第14報告事項(2)市営住宅入居者募集の結果について、御報告いたします。
 お手元の資料の平成18年度市営住宅応募状況を御参照願います。
 今年度は、10月11日から13日の3日間、申し込みの受け付けを行いましたところ、205名の応募がありました。その後、11月2日に当委員会の正・副委員長のほか3名の方に御出席をいただき市営住宅入居者選考委員会を開催し、抽せん優遇などの選考をいただき、11月17日に公開抽せん会を開催いたしました。抽せんの結果、全体で18名の当選者と9名の補欠当選者を決定いたしました。今年度の応募者は205名で、高齢者世帯が全体の70%、母子、父子世帯が12%、一般世帯ほかその他の世帯が18%となっています。応募倍率は、空き家の一般世帯向けが8.5倍、高齢者世帯向けが21.5倍、全体では11.4倍の結果となりました。
 なお、過去何回も落選している方の救済措置について、入居者選考委員会の決定を受けて、一般世帯向け住宅の抽せんにおいて昨年度と同じ方法で実施いたしました。その方法は、まず過去、上限7回及び6回落選している方4名分だけで1戸を抽せんし、次に過去5回落選している方1名分を加えて1戸を抽せん、次に過去4回落選している方12名分を加えて1戸を抽せんした後、残り102名の方を加えて残りの戸数を抽せんするという救済方法であります。この結果、一般世帯向け住宅の補欠を含めた当選者20名の落選回数別の内訳は、過去7回落選者が1名、6回落選者が1名、5回落選者がゼロ名、4回落選者が3名、3回以下が15名で、4回以上の落選者が25%を占めることになり、多数回落選者の救済措置が相当改善されたものと考えております。
 なお、高齢者単身世帯向け、高齢者2人世帯向けの特定目的住宅につきましては、募集戸数がそれぞれ2戸であったため、従来の抽せん方法をとらざるを得ませんでした。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  何か質問はありますか。ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「了承」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (16時45分休憩   16時48分再開)
 
○赤松 委員長  じゃあ、再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○事務局  お手元に9月議会の閉会中継続審査の要求書が配付してございます。9月定例会で4件の陳情が継続となっております。その取り扱いについて、御協議をお願いします。
 
○赤松 委員長  いかがでしょうか。引き続き継続ということでいいのかな。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認します。
 
○事務局  今、確認されました4件と、本日、新たに継続審査になりました1件、合計5件で最終本会議におきまして、閉会中継続審査要求を行うことについて確認を願います。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、以上をもって本日の委員会をすべて終了いたします。
 長時間、御苦労さまでした。ありがとうございました。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成18年12月14日

             建設常任委員長

                 委 員