平成18年観光厚生常任委員会
12月13日
○議事日程  
平成18年12月13日観光厚生常任委員会

観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成18年12月13日(水) 10時00分開会 16時16分閉会(会議時間 4時間27分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
吉岡委員長、岡田副委員長、本田、渡邊、野村、藤田、森川の各委員
〇理事者側出席者
進藤市民経済部長、相澤市民経済部次長兼市民活動課長、杉浦人権・男女共同参画課長、北村産業振興課長、梅澤産業振興課課長代理、野田市民課長、石井(和)こども部長、安部こども部次長兼こどもみらい課長、相川保育課長、鷲塚こども相談課長、小川健康福祉部長、安部川健康福祉部次長兼福祉政策課長兼福祉事務所長、瀧澤健康福祉部次長兼高齢者福祉課長、出澤高齢者福祉課課長代理、佐藤(尚)障害者福祉課長、松平障害者福祉課課長代理兼あおぞら園園長、山本(賢)障害児者政策推進担当担当課長、渡邊市民健康課長、磯崎保険年金課長、高橋(理)環境部長、塩崎環境部次長兼環境政策課長、椎野資源循環課長、久保田施設建設担当担当課長、石井(貞)美化衛生課長、諸石名越クリーンセンター所長、池田今泉クリーンセンター所長、杉山深沢クリーンセンター所長兼リサイクルセンター所長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について
2 報告事項
(1)鎌倉市市民サービスコーナーの移転について
3 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち市民経済部所管部分
4 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうちこども部所管部分
5 報告事項
(1)母子自立支援員による第二土曜日の相談窓口開設について
6 議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について
7 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち健康福祉部所管部分
8 議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
9 議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)
10 報告事項
(1)空き家、空き店舗等情報登録制度について
(2)市役所駐車場利用料の改正について
(〇)市役所駐車場利用料金の改正について
(3)平成19年度鎌倉市地域包括支援センターについて
(4)共通バスカードの利用について
(5)鎌倉市障害者福祉計画の策定状況について
11 陳情第13号「リハビリテーションの算定日数制限」中止の意見書提出を求めることについての陳情
12 陳情第14号療養病床削減・廃止方針撤回の意見書提出を求めることについての陳情
13 陳情第15号高齢者の確実な医療保障を求めることについての陳情
14 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち環境部所管部分
15 報告事項
(1)三菱電機(株)情報技術総合研究所における土壌・地下水汚染について
(2)第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画について
16 陳情第11号「鎌倉市落書き防止条例」に関する行動計画策定についての陳情
17 継続審査案件について
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○吉岡 委員長  おはようございます。それでは観光厚生常任委員会を始めます。
 まず最初に、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。野村修平委員にお願いいたします。
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○吉岡 委員長  本日の審査日程の確認をしたいと思います。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、確認いたしました。
 陳情の取り扱いについて事務局からお願いいたします。
 
○事務局  ただいま御確認いただきました日程の中で、日程第16陳情第11号「鎌倉市落書き防止条例」に関する行動計画策定についての陳情につきまして、陳情提出者から発言の申し出がありました。発言者につきましてでありますが、当初、陳情提出者である高田晶子さんが発言を予定しておりましたが、高田さん御本人が本日夕方まで御都合がつかないため、審査が夕方前に行われるようであれば、キープ鎌倉クリーン推進会議に所属する方が代理で発言を行いたいとの申し出がありましたので、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  事務局の報告のとおりですが、いかがいたしましょうか、よろしいでしょうか。間に合えば御本人が発言したいと。1日常任委員会がずれたということもありまして、そういうことになったようです。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、議題に入ります。市民経済部関係です。日程第1「議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について」原局から説明を願います。
 
○人権・男女共同参画課長  議案集その1、33ページをお開きください。議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について、御説明いたします。
 このたびの条例は、男女共同参画社会を実現するため、基本理念、市、市民等の役割、基本的施策、鎌倉市男女共同参画推進委員会の設置等について定めようとするものです。
 それでは、その内容について御説明いたします。34ページをお開きください。前文は、この条例の制定に至るまでの市の男女共同参画の取り組みの経過や現状認識、理念、姿勢などについて述べております。まず、市民共通の願いを男女が個人として尊重され、互いに認め合い、性別による差別のない平等な社会を実現することとしています。また、社会認識として、現在の急速な少子高齢化の進展、家族形態の多様化等社会情勢の変化に適切に対応し、鎌倉市が今後も心豊かな活力のある町として発展していくためには、男女が性別や世代を超え、互いに思いやり、支え合う地域社会を構築し、男女共同参画社会を実現することが重要である、とうたっています。
 また、本市の状況を美しい自然と貴重な歴史や文化を持つ鎌倉市では、これまでの幅広い分野における市民の積極的な社会参加により、男女共同参画社会実現のためのさまざまな取り組みを進めてきた。しかし、性別による差別の解消、固定的な役割分担の見直し等の課題が残されており、男女共同参画社会の実現には、なお一層の努力が必要である、としています。また、前文の最後に、条例制定の意義としまして、鎌倉市、市民及び事業者が協働し、男女平等の理念のもとに、男女が互いに責任を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を明らかにするとしています。
 第1条(目的)では、条例の目的として、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市・市民・事業者のそれぞれの役割を明らかにし、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって男女共同参画社会を実現することを規定しています。
 第2条(定義)では、この条例で用いられている共通認識の必要な男女共同参画を定義しています。
 第3条(基本理念)では、この条例の目的を達成するための基本理念を定めているもので、次の6項目、すなわち、第1号では、男女の個人としての尊厳が尊重され、男女が性別による差別的取り扱いを受けることなく、個人として能力を発揮できる機会が確保されること。
 第2号では、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度または慣行が個人の生き方の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること。
 第3号では、家族を構成する男女が、相互の理解と社会の支援のもとに、子育て、家族の介護、その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、それらの家庭生活における活動と就業その他の活動との両立が図られること。
 第4号では、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等への暴力、その他の性別による人権侵害を抑止するとともに、助長されることがないように配慮されること。
 第5号では、男女が対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動の意思決定の場に共同して参画する機会が確保されること。
 第6号では、男女共同参画社会の実現に向けた国際社会における取り組みに関する十分な理解がされること。これらを基本理念とします。
 第4条(市の役割)では、前条の基本理念にのっとり、市は男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定及び実施すること、実施に当たっては国・県などと連携を図り、かつ、市民・事業者と協働して行うものとしています。
 第5条(市民の役割)では、市の施策への協力と、職場、学校、地域、家庭などで、男女共同参画を推進するよう努めるとしています。
 第6条(事業者の役割)では、市の施策への協力と、就業者の職業生活と家庭生活との両立を図るための取り組みについて規定しています。
 第7条(基本的施策)では、市の男女共同参画の推進の基本となる施策を4点定めています。すなわち、第1号では、男女共同参画について、市民及び事業者の理解を深めるための広報活動等の充実を図るとともに、学校その他のあらゆる教育の場において、男女平等の意識を浸透させるための適切な措置を講ずること。第2号では、家庭生活における活動と就業その他の活動との両立を図るため、子育て、家族の介護等を支援するための環境の整備に努めること。
 第3号では、性別による差別その他の男女共同参画を阻害する要因の解消を図るための総合的な支援体制の整備に努めること。第4号では、社会のあらゆる分野における活動の意思決定の場に参画する機会に係る男女間の格差を生じさせないようにするため、市民及び事業者と協力し、啓発等を行うこと。これらを基本的施策とします。
 第8条(男女共同参画推進計画の策定)では、男女共同参画を推進する施策を実施するため、男女共同参画推進計画の策定、男女共同参画推進委員会への意見の聴取及び公表について定めています。
 第9条(年次報告)では、毎年、男女共同参画の推進の状況について、男女共同参画推進委員会に報告の上、公表することとしています。
 第10条(男女共同参画推進委員会)では、市長の附属機関として設置します男女共同参画推進委員会について定めています。推進委員会は推進計画など重要事項について調査審議します。委員については10人以内とし、その構成については男女いずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満とならないよう配慮することなどを定めています。
 第11条(意見等の申出)では、市の男女共同参画の推進に関する施策と実際に行われている業務、また男女共同参画推進の直接的な施策ではないが、影響を及ぼすと認められる施策と実施に関し、意見等がある場合は市長に申し出ることができる旨定めています。また、必要に応じ、男女共同参画推進委員会に意見を聞くことができるとしています。
 第12条(相談等の申出)では、性別による人権侵害の相談申し出の対応について定めています。男女の経済格差、上下関係などに起因する配偶者からの暴力など、性別により人権を侵害された者は市長に申し出ることができるとしています。この場合、市長は関係機関と連携を図り適切な助言などで対応しますが、離婚や親権など高度な専門知識を必要とする相談には専門相談員を置いて対応する旨定めています。
 最後に施行日についてですが、付則により施行日は平成19年2月1日としています。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○藤田 委員  やっと条例の上程まで来たのかなという思いで、関係者の方、御苦労さまと申し上げたいと思うんです。
 それで、ちょっと1点、2点ほどお聞きしたいんですが、基本理念の3条の(2)ありますね。それで、ここに制度または慣行は個人の生き方の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されたいということで、できる限りという言葉が入っているのですが、この辺はきっと委員さんたちの皆さんの議論の中で出てきた表現だとは思うんですが、ここをちょっともう一度、なぜできる限りというふうになったのか、及ぼす影響を中立なものとするで私はいいと思っている一人なんですけど、その辺のちょっと議論の過程を伺いたいと思います。
 
○人権・男女共同参画課長  男女の個人の生き方の選択、それが社会における制度や慣行が影響を与えないようにということで、できる限りとしましたのは、その社会の制度とか慣行、それが完全に中立となることは難しい場合があるということで、一応できる限りというふうにしました。社会の仕組みの事例としましては、やはり雇用の場における男女差別とか、主要ポストに女性を配置しないこととか、それから女性が出産をすることで休暇なんかをとった場合に、事実上は復帰できないとか、そういう場面がありますので、そういう場合の仕組みを言っております。
 
○藤田 委員  現実の社会の中で、今、課長さん御答弁いただいたような問題は確かに存続していることは承知しておりますから、現実を踏まえて、こういう表現にしたのかなというふうに理解は一応いたします。
 それともう一つなんですが、この条例が通ることによって推進計画が、まず行動をきちっとしていくことが大事だと思うんですが、この推進計画に当たっては、今後になってしまうと思うんですが、条例が制定されたら直ちに推進計画の策定に入るんでしょうか。
 
○人権・男女共同参画課長  推進計画につきましては、現在、かまくら21男女共同参画プランと、現存のものがございまして、それをこの条例では指しております。ただ、私どもこれが平成13年に制定されたプランでありまして、国も第2次の男女共同基本計画というのを策定しました関係で、そこら辺の整合性とか、国が新しく発想したこと、そういうことを取り込むために男女共同参画の基本計画推進計画を変更することは今予定をしております。
 
○藤田 委員  じゃあ、現存のプランをもとに新たにつくり上げていくということで理解できましたが、今のプランもちょっと実現を一つ一つ目標を持ってしていくというのには、ちょっと具体性が欠けているかなという思いもあるので、ぜひこの推進計画には実効性の伴う、またそれを本当にしっかり推進できるような計画にぜひ仕上げていただきたいということを要望しておきます。
 
○渡邊 委員  今回、この条例化ということで、やはり市の役割という部分というのは非常にやはり重要かなというふうに思います。というのは、市民の役割、事業所の役割とありますけれども、いかに市民や事業者の方に理解していただくかというところが大きなポイントになるというふうに思います。市の役割としては、それをバックアップしていくということだというふうに思うんですけれども、また一方で同僚議員の一般質問にもありましたけれども、市が主体的に共同参画を進めていくということも非常に重要なポイントになると。それも一つの市の役割ではないかなというふうに思うんですけれども、その中で、前文にあります性別による差別の解消や、固定的な役割分担の見直しなどと、なお一層の努力が必要であるということで言っておりますけれども、市の中でもやはりこういう課題があるというふうに認識していらっしゃるのでしょうか。
 
○人権・男女共同参画課長  庁内の市の一つの事業所として、男女共同参画を進めていく。これは民間の手本となるためにこれから力を入れて進めていかなくちゃいけないというふうに思っていますが、この固定的役割分担の見直しにおける庁内の課題というのは、例えば以前は、何年か前まではお茶を女性が入れるとか、そういう時代あったんですが、今はもう男性も女性も、どの職場も入れたり、それから、決定の場における男女共同作業、一番大事なことは意思決定の場に男女がともに参加しているということなんですけれども、そういう意味におきましては庁内はかなり進展してきているというふうに思っております。
 この間の一般質問でちょっとお答えしたんですが、男性の育児休業とか、そういう面に限って言えば、職員の意識といいますか、そういう啓発をこれから進めていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。
 
○渡邊 委員  私も会社に勤めていたんですけれども、今おっしゃったようなお茶を入れるとか入れないとかという問題は、もう逆に民間の方が進んでいるんじゃないかなというふうに思います。事業者に対して理解を得るということは、お茶を入れるか入れないかという問題ではないというふうに思いますし、市がそこまで、私もできていると、先進的にできているというふうには今の段階では余り思えないところもあります。もっと事業者で進んでいるところもあるというふうに思いますので、やはり推進計画ということで策定されるそうですけれども、やはりその中で市の具体的なアクションプラン等を組み込んでいった方がいいのかなと。でないと、なかなかその事業者の人たちが共同参画と言われてもなかなか難しい面が出てくるんじゃないかなというふうに思います。そこのところ、具体的に市が行動で示していくというところが事業者が最も説得力、こういうことをしていってくださいという具体的な例になると思いますので、そういう形で考えていっていかなければならないんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。
 
○人権・男女共同参画課長  今の御指摘のとおりだと思います。私どもも庁内の事業所としての男女共同参画というのは、やはり見本となるような形で積極的にやっていきたいと。事業所としては次世代育成支援法において一事業所としての推進計画というのがありますが、それらも含めまして一層推進していきたいというふうに思っております。
 
○渡邊 委員  市が具体的に実行していくということで説得力を出していくというのは、一番その事業者、市民の理解を得る一番簡単な方法だというふうに思いますので、そこのところは十分認識していただいて進めていただけたらというふうに思います。
 
○野村 委員  どうもおはようございます。この男女共同参画条例、たしか13年ぐらいだったかな、私も当初たたき台をつくるのにちょっと携わりましてね、1年ぐらいたしか携わった気がします。このときはまだ具体的に余り議論がなくて、それでみんながいろいろと議論を重ねて、そしてやっとここへきてできたのかなという私は気がするんですが、たしかそのときから市の方も大変苦労されて、この条例をつくるに至った経緯が多分あって、やっとできたのかなと、私は思っています。
 この条例そのものについては今後鎌倉市が進めていく上では、私は異論がないんですが、この基本理念をもとに今後進めていくという、こういうわけですから、これ目的に向かって本当にさまざまな問題点とか、課題が生じてくると思うんですね。これを一つ一つクリアするのか、ほかの人たちいろいろアンサンブル21かな、そういう方々と相談をしながら進めていくのか、その辺の取り組みを今後どう進めていくかというのがこの条例を生かす最大の課題かなと、このように思うんですね。それらについて、この条例を制定した後にどう進めていくかということは大体具体的に腹案みたいな、市は持っているんですか。
 
○人権・男女共同参画課長  条例を制定しまして、一応今までかまくら21男女共同参画プランと、それに法的な根拠を与えるというふうになってきます。推進計画を中心に進めていきますが、新たに男女共同参画推進委員会というのを立ち上げまして、そこには事業者とか、それからアンサンブル21の代表者とか、それから市民委員とか商工会議所とか、そういう方たちにメンバーになっていただこうかなと。あと大学の有識者の先生にお願いしようかなと思っていますが、そこらの中でまた新しい事業について、新しい行動計画について検討していただいて、実施していきたいというふうに思っております。
 
○森川 委員  先ほど藤田委員がおっしゃっていた、個人の生き方の選択に対して及ぼす影響をできる限りという、その表現なんですけれども、私もこのちょっとできる限りというのを理念の中でできる限りと入れるのかなと、ちょっとそこは私も疑問に思うんですが、策定する中で、いろんな意見があって折衷案としてこうされたのかなというところで、ちょっと私としては残念な思いがありますけれども、このことについては先ほど藤田委員が質問されていましたので、ここについては残念だということだけ申し述べておきます。
 それともう一つお聞きしたいんですけれども、相談などの申し出というところで、一番最後の方ですね、第12条の人権侵害、要するに男女共同参画を阻害するような人権侵害があった場合は、相談などを市長に申し出ることができるというふうに書いてあって、その下に3項のところで、男女共同参画専門相談員を置くというふうに書いてあるんですが、この相談員というのは何名ぐらい配置するのか、もしくは常設で置くのか、どういう形をちょっとイメージされているのか、そこのところだけお聞きしたいんですけれども。
 
○人権・男女共同参画課長  現在、女性相談の相談員さんは、毎日女性相談というのを受けられるような体制をつくっておりまして、それに加えて新たに高度な専門的知識というふうに条例上はうたいましたが、例えばDVが起きた場合の離婚の問題とか、あるいはそれから親権の問題とか、かなり相談が難しい内容に至る場合があります。その場合に、この専門相談員さん、想定しているのは弁護士さんにお願いしようかなというふうに思っているんですけれども、そういう方の必要があれば、そのときに弁護士さん、相談員さんに来てもらって、日時を設定して、そこで相談を受けてもらうというふうに考えております。
 
○森川 委員  じゃあ、今行っているDVなどのそういった相談をさらに強化した形で随時必要に応じて対応するという確認でよろしいですか。
 
○人権・男女共同参画課長  そのとおりでございます。
 
○吉岡 委員長  それでは、ほかに質疑ございませんか。
 
○岡田 副委員長  先ほど皆さん、委員の皆さんおっしゃっているんで、私は余りくどくど言うつもりないんですけど、基本理念に基づいて推進計画をつくって、施策をやってチェックやってという、推進委員さん、そういう制度設けるということなんですけど、スパンというか、まずやんなきゃいけないのは、例えば限定的に言いますと、例えば市の中でこの理念に反するような制度的なものがあるのかないのか、あるとすればどのように解決していくのか、期間はどうなのか、お金はどうなのか、そうしてチェックして見直していくと、一連のサイクルがあると思うんですね。そこら辺のイメージはどのように考えられているのか。
 
○人権・男女共同参画課長  今後、条例に基づきまして、毎年その進展状況について年次報告を行おうというふうに今回規定を、第9条のところなんですけれども、規定をさせていただいております。毎年我々の方で、各部局の、もちろん我々を含めて進行状況をチェックしまして、その実施状況をまとめまして、男女共同参画推進委員会に報告して、その上、私ども公表していこうかということで、毎年1回はやっていこうというふうに思っております。
 
○岡田 副委員長  わかりました。多分、チェックする項目、多岐にわたるかと思うんですね。そこら辺を全部一度にというのはなかなかもちろんできないでしょうけども、そこら辺緩急もあると思うんですね。そんなことも含めながら、着実に一歩ずつ、やっぱり前進させるように、ただ書いて報告して、それでちょっとというような感じじゃなくて、やるんだったらきちっとやるというような体制でやってもらいたいと思います。要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 御意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは意見を打ち切ります。
 採決に入ります。議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について、原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案は可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第2報告事項(1)「鎌倉市市民サービスコーナーの移転について」原局から報告を願います。
 
○市民課長  報告事項、鎌倉市市民サービスコーナーの移転について報告いたします。
 本市では、平成4年10月以降、大船駅ビル内におきまして市民サービスコーナーを開業しています。平成9年6月からは、同ビル1階フロアに47.61平方メートルの面積を賃借し、開業しています。本年7月に、建物所有者であります株式会社ルミネウイングから、来春に1階フロアのリニューアルを予定しているため、賃貸借契約の打ち切り及び退去要請がありました。当該施設は、大船駅から直近の場所にあり、市民生活に定着し、多く利用されております。
 したがって、市民など利用者の混乱を最小限に抑えるため、従前同様、大船駅ビル内で開業できるよう、新たな開業場所の確保について、ルミネウイングと協議を重ねてきました。その結果、配付しました資料のとおり、6階に19.75平方メートルの空きスペースが確保できる見通しがついたため、平成19年3月31日をもって現開業場所であります1階から6階へ移転し、平成19年4月2日から業務を再開することで協議が調いました。開業時間につきましては、ルミネの開店時間の関係から、平日については、従来の午前9時から午後8時までを午前10時から午後9時までにし、土日、休日については、従来の午前9時から午後5時までを午前10時から午後6時までに変更いたします。
 今後、当該施設の移転について、市民など利用者に対して、広報等により広く周知してまいります。なお、移転に係る経費については、別途、補正予算に計上してありますので、御審議のほどよろしくお願いします。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○藤田 委員  今の課長さんの説明の中で、広報なんかで市民の皆さんにお伝えしていくということでございますが、本当に移転すると、広報を見ない方もいらっしゃるんで、その辺、十分市民周知をしてあげてください。じゃないと、戸惑って市民の皆さん困る方も大勢出ると思いますので、十分な市民の周知徹底をお願いしておきたいと思います。何か、ほかに別にお知らせの。
 
○市民課長  ただいま委員さんおっしゃるとおりでございまして、ルミネ側でも利用者の不便にならないよう、案内板を各所に置くことを一応考えております。案内板の設置場所についてはルミネと今後協議しておきます。また、先ほど申しましたように、広報、それからさまざまなケーブル鎌倉とか、そういったことを通じて移転先の場所を掲載して、周知を図っていきたいと、そのように考えております。
 
○森川 委員  6階に移るということで、ちょっと市民にとっては不便になるのかなというふうに思うんですが、広さは結構違いますよね。そこで、機能的には十分かということと、それからもう一つ、賃借料がどのようになるかというところだけお願いします。
 
○市民課長  確かに現在の平米数と今回6階に行く平米数違います。ただ、移転先の場所は真四角のため、結構地型がいいので、何とか機器の設置、それから職員の配置が可能であります。もともと今の1階は給湯室や休憩室を含めた面積でありまして、執務室の面積は17.73平米は、今回の移転先19.75平米の方が若干広くなっております。そういう意味では、機器、それから職員の執務室については、何とか可能であるというふうに考えております。
 それから、賃借料につきましては、現行、現在3万900円でございますけれども、移転後は3万円で毎月賃借料を一応予定しております。
 
○野村 委員  これは当初は、たしか一番最初つくったときには6階でしたよね。
 
○市民課長  当初は大船駅の東改札口を出た、芸術館のインフォメーションセンターがございます、あそこで一時借りていたんです。それから、翌年の5月に6階にいきました。それから平成9年に1階に行きまして今の現在のままでございます。
 
○野村 委員  それで、休日も開くということなんですけど、これ、鎌倉市の休みというか、正月はどうなるの。
 
○市民課長  年末年始はサービスコーナーはお休みさせていただきます。
 
○野村 委員  ということは、従来の28日から3日までは休みと、だけど他の休祭日については今後開くと、こういう認識でいいですか。
 
○市民課長  そのとおりでございまして、29日から1月3日までお休みをさせていただきまして、それ以外の土日、休日は開業させていただきます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認させてください。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第3「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち市民経済部所管部分」について、原局から説明を願います。
 
○相澤 市民経済部次長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、市民経済部所管部分について、その内容を説明します。
 平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書の6ページをお開きください。10款総務費、15項戸籍住民基本台帳費、5目戸籍住民基本台帳費は466万9,000円の追加で、戸籍・住基事務の経費は、鎌倉市市民サービスコーナーの移転に係る経費のうち、平成19年3月に実施する間仕切り設置並びに光ケーブル・庁内LAN配線敷設作業等の委託料と電源容量拡張工事負担金を追加しようとするものです。
 続きまして説明書の12ページをお開きください。35款商工費、5項商工費、10目商工業振興費は129万1,000円の追加で、商工業振興対策の経費は、市内にある二つの公衆浴場について、漏水による配管・浴槽等の修理と、燃料にしていた廃油が入手困難になったことにより熱源の変更を緊急に行う必要が生じたため、市の公衆浴場設備整備費補助金交付要綱に基づいて、それぞれの公衆浴場の設備整備費に係る補助金を追加しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 それでは、市民経済部職員退室、こども部職員入室のため、休憩といたします。
               (10時36分休憩   10時37分再開)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 日程第4「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうちこども部所管部分」について、原局から説明を願います。
 
○安部 こども部次長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうちこども部所管部分について、御説明いたします。
 平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書の16ページ、17ページを御参照ください。55款教育費、5項教育総務費、25目幼児教育奨励費は423万1,000円の増額で、就園の経費は、私立幼稚園等就園奨励費補助金について、補助の対象者数はおおむね見込みとおりであるものの、対象者の市民税の所得割額により補助額を決定していることから、その執行額に変動が生じたため、20節扶助費の増額を行おうとするものです。
 次に、議案集に戻っていただきまして、第2条繰越明許費でございますが、議案集その1、61ページ第2表繰越明許費を御参照ください。
 七里ガ浜子ども会館・子どもの家建設事業につきましては、工事請負契約の入札が不成立となったことにより、改めて入札に付し、建設に着手しようとするもので、年度内では工期に不足が生じるため翌年度に繰り越して執行しようとするものです。
 なお、竣工は平成19年7月末日となる予定です。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○野村 委員  七里ガ浜子ども会館なんだけど、不成立ということになって、今、どんな進め方して、何かまた改めてまたやるの、これ。
 
○安部 こども部次長  入札の経過なんですが、1回目と2回目、11月に行いました。いずれもやはり不成立になったために、繰越明許をお願いするものでございますが、これ繰越明許の議決をいただきまして、すぐ取りかかり、多分1月に入札になる予定でございます。
 
○野村 委員  何か先ほどの話だと、もう工期も決まっているということなんだけど、その辺については工期についてはどうなのか、間に合うの、それでもなきゃ延ばすとか、何かいろんな考えあるのかな。
 
○安部 こども部次長  工期がやはり6カ月程度見込まれますので、1月の入札後ということになりますと、やはり工期竣工が7月になってしまうということで、今回、繰越明許をお願いしたものでございます。
 
○野村 委員  七里ガ浜子ども会館は前から皆さんの要望でつくろうということで、いろいろ御苦労されて、ここまできたということなんですけれど、一応7月までにという、そういう要望みたいなのがあったのか。例えば多少入札の関係で1カ月とか2カ月とか、どういう関係になるかわからないですけれども、その辺の理解は町内の方に理解してもらっているのかな。
 
○安部 こども部次長  入札が不成立になりました後、すぐ学校側の方にお願いというか、御相談にまいりまして、7月になることは学校側にはお伝えいたしました。町内会と地元につきましては、議会への報告後、直ちに行いたいと思っています。
 
○森川 委員  2回不成立であったということで、次の入札も正直言うと心配になるんですけれども、入札範囲を拡大するとか、それなりの手は打つのかなと思うんですが、そこのところちょっと教えてください。
 
○安部 こども部次長  第1回目は市内業者に限定をしたところ応札がなかったと。第2回目につきましては、県内まで広げてやったんですが、やはり応札というか、2社あったんですが、2社では私どもの工事の入札等執行取り締まり基準に該当いたしませんので、不成立にした経過なんですが、その不成立の理由が、多分工事の工期が大変厳しかったんじゃないのかなと。あとまた工事の設計等につきましても、多少見直すところがあるんじゃないかと。その辺を見直しましてやりますので、この次は多分成立というか、入札、応札があるものと考えています。
 
○森川 委員  工事の内容を見直すということなんですが、そうなると本来計画していた子ども会館、子どもの家と多少違ってくるのかなというふうに思うんですが、どこの部分をどう変更する予定か、ちょっとお聞かせください。
 
○安部 こども部次長  まず結論から申し上げますと、子どもの家、子ども会館の設備等については支障はございません。ただ、見直す部分につきましては、進入路の確保、工事車両の進入路の確保のために擁壁を壊す予定だったんですが、それを学校側との協議もさせていただきまして、壊さないで何とかやれそうだというところを基本に見直していきたいと考えております。
 
○森川 委員  この子ども会館、子どもの家は、市内で唯一ない地区で、かなり前から要望が強かったところですので、何とか7月末には必ずできるようにぜひよろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第5報告事項(1)「母子自立支援員による第2土曜日の相談窓口の開設について」原局から報告を願います。
 
○こども相談課長  母子自立支援員による第二土曜日の相談窓口開設について御報告いたします。こども相談課では、ひとり親家庭の悩みを聞き、心理的負担を軽減し、速やかな自立に向けての一助となることを目的としまして、母子自立支援員による相談を行っています。
 こうした機会を広げ、より一層の利便に供するため、平成19年1月から毎月第2土曜日の午前9時から午後5時まで母子自立支援員による相談窓口を開設いたします。土曜日窓口開設に係る周知につきましては、平成19年1月1日号の「広報かまくら」及びホームページへの掲載、児童扶養手当受給者等に対する案内を行います。本事業につきましては、試行として1年間行いまして、相談窓口の状況等を判断し、20年度以降の相談業務に反映をさせていきます。
 なお、鎌倉市児童福祉審議会から平成17年11月22日付に提出されました、ひとり親家庭対策についての報告書中におきましても同様の事業検討を求められているところです。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○森川 委員  今の、通常1年間にどのぐらいあるのか、例えば17年度の数とか教えていただけますか。
 
○こども相談課長  母子支援員の相談件数でございますが、1年間に17年度が848件、今年度現在は11月末までで404件ございました。
 
○森川 委員  1年間にあれするとそんなに多い数じゃないかなというふうに思うんですが、母子自立支援というところから考えると、働いている方多いわけですから、この土曜日広げることは私もいいことだと思いますので、頑張っていただきたいと思います。
 
○藤田 委員  土曜日に開いていただいて大変ありがたいなと思うんですが、今現在、母子自立支援員さんていうのは、県から派遣されているお一方がいらっしゃると思うんですね。その方が土曜日やってくださるということで、それとも新たな人が来るということですか。
 
○こども相談課長  今、議員さんがおっしゃいましたように、母子自立支援員が1名、県から、平成15年のときに法改正がございまして、県がやっていたものが市の方におりてきまして、それで名称も母子相談員から母子自立支援員ということになりまして、今年度5月からもう1人増員になりまして、その職員が輪番で1人ずつと、それから職員が1名つきまして、相談に当たりたいと考えているところでございます。
 
○藤田 委員  じゃあ全部市単で人の配置をしていくということでよろしいですね。
 
○こども相談課長  そうでございます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○渡邊 委員  先ほど848件というお話しあったんですけど、これは例えば同じ方が二度来るとかいうことも含まれているんでしょうか。
 
○こども相談課長  カウントの仕方がそのようなことで約束事になっておりまして、一応2カ月で次にまた同じ人が来ても新規というふうにするという県の指導でございまして、そのようなことになっているんですが、若干これに関しましては、カウントの仕方をちょっと一律でないようにも受けとめられますので、全国的にその辺は県に申し入れをしているところでございます。
 
○渡邊 委員  ちょっとこれ予測ですけれども、恐らく同じ方が何遍も来られるというケースが多くて、来る人は来るけど、来ない人は全く来ないというような状況もあるのかなというふうに思いますけれども、やはりせっかくこういういいものだというふうには思いますので、やはりいろんな方に知っていただいて来ていただくと、悩みを持っている、大体同じような悩みは持ってらっしゃると思うんで、何かそういう、今来てない人たちに知らせるというような、そういう計画みたいな策はございますでしょうか。
 
○こども相談課長  現在、児童扶養手当を受けていらっしゃる方が約700弱おりまして、それは所得制限とかにならない方で、児童扶養手当等でそういう対象になってない方もございますので、そういうひとり親で大変子供の養育のことやら御自分の自立のこと、大変いろいろ複雑多岐にわたる問題を抱えながらやっている方々には、本当にあらゆる手段を講じまして周知していきたいというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  せっかく土曜日開かれるということなんで、一人でも多くの方に来ていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、こども部職員退室、健康福祉部職員入室のため、休憩といたます。
               (10時50分休憩   11時00分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  健康福祉部関係に入ります。日程第6「議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について」原局から説明願います。
 
○保険年金課長  議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について、内容の説明をいたします。議案集その1、27ページをお開きください。
 健康保険法等の改正に伴いまして、平成20年4月から、現在の老人保健制度にかわり、原則75歳以上を対象とする都道府県単位の後期高齢者医療制度が始まります。これに伴い県内すべての市町村が参加する神奈川県後期高齢者医療広域連合を設けるため、神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることについて、県内の市町村と協議する必要があるので、地方自治法第291条の11の規定により提案するものでございます。
 それでは、規約の主な内容を条文に沿って御説明します。第1条から第5条で、基本的な事項として、広域連合の名称、構成する市町村、区域及び処理する事務と広域計画について定めています。
 第6条で、事務所の所在地を横浜市内と定めています。なお、事務所につきましては横浜駅東口から徒歩10分ほどのヨコハマポートサイドビル、神奈川区栄町8番地の1を予定しています。
 第7条から第10条で、広域連合の議会と議員及び選挙方法について定めています。議員は市町村議会の議員の中から、議案集その1、31ページの別表第1の区分に従いまして20人が、市町村議会議員の間接選挙により選出され、任期は1年でございます。鎌倉市は区分5で、藤沢、茅ヶ崎、逗子、三浦の各市とともに計5市で2人の議員を選出することとなります。
 第11条から第14条で、広域連合の執行機関である広域連合長及び副広域連合長につきまして、人数、市町村長からの選出方法と2年の任期及び補助職員について定めております。
 第15条から第16条で、選挙管理委員会と監査委員について、第17条で経費について定めています。市町村の負担金は、議案集その1、32ページの別表第2によって決まります。共通経費については、その10%はすべての市町村が均等に負担し、45%は75歳以上の被保険者数に応じて、残り45%は人口に応じて各市町村が負担することとなります。
 第18条で、広域連合に運営協議会を置くことを定めています。重要事項の審議に当たり、全市町村が参加した審議の場を保障するため、この規定が設けられています。
 以上で、説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○森川 委員  これは国の方針で高齢者の医療が広域連合で行われるということの提案なんですけれども、私はこの選挙規約とか何を見ても、広域連合の議員が選挙とはいいながら、実際にはほとんど名ばかりの選挙になるのかなというところで、私はこの制度自体を広域連合でやることがとても何か違和感があるんですけれども、今、他の議会でもこの規約については議案として出されているわけですが、今、他市の状況ってどうなってますか、把握しているだけちょっと教えていただきたいんですが。
 
○保険年金課長  この規約につきましては、既に本会議で可決された市が6市、町が3町、既に可決されているということが11日付の情報で持っております。
 
○森川 委員  否決されたところはないというところで、皆さんこの広域自体はどうかなとは思いながら、国が決めた制度の中で、自分の市だけ、または町だけ外れるということがやっぱり難しいのかなというふうには思うんですが、鎌倉市の場合もこれからこの広域連合に議員を出していくという形になると思うんですが、鎌倉市としてはこの選挙についてはどういうふうにやっていくつもりなのか、ちょっとそこだけ。
 
○保険年金課長  規約によりますと、この議員につきましては、間接選挙ということが規定されております。したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、区分5の5市による間接選挙を実施するということでございますが、候補者の選出につきましては、その5市の市議会議員の10分の1以上の推薦があった者ということで、これは14名の推薦があったということが一つでございます。
 それから、それぞれの市議会の議長の推薦のあった者ということになりまして、この方たちが3名以上になった場合に間接選挙が発生するということになりまして、これが規則で定める事項になりますが、候補者が2名までの場合においては、無投票でその議員さんが選出されると、そういう内容になっております。
 
○森川 委員  となると、どこから出していくということも含めて、やっぱりその議会の責任もすごく大きくなるのかなというところでは、やっぱり私も結構難しい規約だなというふうには思います。
 実際、本当に選挙になるのかなと、結構事前の話し合いで、もしかしたら2名で無投票ということになる例が多いのかなというところでは、やっぱりこの広域連合の議会のあり方というのは、問題があるなとは思っています。ただ、国が決めた方向なので、市としてなかなかここに反対していくのも難しいのかなというところで、わかりました。議会としてしっかり責任を持ってということになると思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○藤田 委員  区分で鎌倉市の枠の中、2人ということで、今、森川委員さんの方からも選出の議員のあり方で御指摘ありましたが、要はこの2人の枠の中に入らない市、鎌倉が入らなかったとしたら、鎌倉の我々の声がどういうふうに反映されて届くのかということが一番気にかかるところなんですが、その辺はどういう形になっているんでしょうか。
 
○保険年金課長  規約によりますと、区分5につきましては5市から2名の議員を選出するということになっておりますけれども、規約の18条に運営協議会という、これは詳しくは条例規定をさせていただくものでございますけれども、こちらの方でその運営に関する重要事項を審議するため、広域連合の条例の中で運営協議会を置くものとするということで、こちらの運営協議会の方に、それぞれの首長等の構成による協議機関を設置するという予定がございますので、そちらの方で重要事項について審議をしていただくという場を保障されているということでございます。
 それから5市から2市ということでございますが、それぞれこの2人の議員というのは、それぞれの市を代表する立場で、この広域連合に参加していただくというわけではございませんで、神奈川全県の高齢者医療の充実につきまして御審議をいただくという仕組みでございますので、地域を代表するというよりも、神奈川県全体を代表する20名の議員さんであると、このように御理解いただければと思います。
 
○藤田 委員  それは十分、広域連合の中で選出された議員ですから、その立場できっとこの議員としてそこに参加していくということは承知しているんですが、今おっしゃったように、1市を代表しているわけではないとおっしゃっていましたが、我々議会としては、今までずっとこの場で審議してきたものがございますよね。そういう中で、議会としての声というのは、どのような形で届いていくのか。今も広域連合の条例で運営協議会、これは首長の構成によるというふうに御説明がございましたが、我々としての意見はどういう形で吸い上げて、そしてこの広域連合に反映されていくのか、その辺が聞きたいんです。
 
○保険年金課長  失礼いたしました。先ほど5市から2市の議員さんを選出していただくということですけれども、区分5に限らず、政令市と中核市以外につきましては、複数の議会の中から議員さんを選出していただくという仕組みになっておりますので、鎌倉市としても実はできるだけ多くの市から参加をするべきだという声を強く上げていたんですけれども、こういう人数になりました。しかしながら、それぞれの区分ごとで決まった市町村から議員が選出されるということではなくて、できるだけ多くの市議会の代表者の方を送り込むという趣旨もありまして、それぞれの議員さんの任期を1年ということで、割合短くさせていただいて、できるだけ区分の中の多くの市の市町村の議員の方の参加機会を得ると、そういうことでございます。
 
○藤田 委員  その説明はわかりました。要は、じゃあ1年ごとに輪番でやっていくということなんですか。じゃないとほら、鎌倉市としての意見が、議会としての意見がどこに、例えばこの5の枠の中で5市が一堂に会して、各市がこういう問題があるんだと、議会からこういう指摘を受けたということで、協議をした上でこのお二人がそれを持って広域に参加する、そういう流れがあるのか。それとも今おっしゃったように、1年ごとに輪番で各市の状況を見ながら広域の代表で参加するのか、その辺もう一度済みません。
 
○保険年金課長  それぞれの区分ごとの市町村で具体的な方法につきましては、今後規約が制定した後、具体的な協議に入るものと思いますけれども、今、委員さん御指摘の内容を含めて具体的な協議が年明け以降されるということで、それぞれの市町村の参加機会はかなり保障される方向で進むんだろうと、ただし規約上では間接選挙であるということでございます。
 
○藤田 委員  広域の規約ですから、そこまで細かく書く必要はないと思いますが、この区分5の中が十分この意見がお互いに反映されるようなものを、やはりきちっと持って臨んでいただきたいということを私は申し上げておきますので、その辺よろしくどうぞお願いしたいと思います。
 
○野村 委員  1点だけちょっとお聞きしますけど、この運営協議会を設立するということなんですけど、鎌倉市からも事務局を多分派遣をするのかなと思うんですけれども、20市16町あるわけですね。各市、また町から何人か派遣をされていくのかな、それともなきゃ人数的に各町村もみんな加わった事務局が集まって協議をしていくと、こういう段取りになっているのかな。その辺ちょっとお願いします。
 
○保険年金課長  今、委員御質問の趣旨は、この広域連合の事務局の職員ということで理解させていただきますけれども、最終的な広域連合の事務局の職員というのは50名を想定しております。50名規模で行おうということでございますけれども、この50名については、神奈川県内の市町村の職員で対応するということでございまして、市部、19市からは漏れなく1人以上の派遣要請が届いておりまして、町村部についてはやはり規模が小さいということで、老人保健担当者、国保担当者、兼ねている場合が非常に多いということで、町村部については16町村で2名、市部についてはそれ以外の派遣職員について要請が届いているということでございます。
 
○本田 委員  ちょっと1点。この選挙というのはこれは公選法上の選挙になるんですか。
 
○保険年金課長  これは間接選挙を想定しておりますので、公職選挙法の対象にはならない選挙でございます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ちょっと聞きたいんですけど、今、財政負担の関係なんですけど、事務局を今それぞれ出すとか、ありますけれど、例えば今鎌倉市、老人医療費などが、全国でもそれぞれのいろいろな努力やいろんなので違いますよね。例えば、今どういう負担になるのかということと、それと例えば鎌倉市が一生懸命いろいろ今健康づくりやいろいろな努力して、医療費が例えば抑制されると、その結果。そういうことも負担金とか、そういういろんなものに反映されていくのかどうか。その辺のことちょっと伺います。
 
○保険年金課長  費用負担のことにつきましては、ちょっと概略を説明させていただきますけれども、全体費用のうち、医療機関で支払う自己負担金ございますけれども、それ以外の費用については、公費部分が2分の1ということで、これは4対1対1で国、県、市が負担するということになります。全体費用の12分の1が市の公費負担という形になります。そして、それ以外の50%のうち、10%が今度は保険料という形で新たに賦課されると、残りの40%が若年層の支援である後期高齢者支援金で賄われるということになります。これが仕組みでございます。
 そういう中で、鎌倉市も医療費の削減に十分努力をしたわけでして、これが広域連合になったときに、どれがどうなるかなという御指摘だと思いますけれども、この広域連合という仕組みはどちらかというと小さな市町村の財政リスクを救済するという仕組みになっております。したがいまして、部分的に小さな市の財政事情を考慮した場合に、その全県でそういったものが平準化されていくという大きな流れが出てくるのだろうと思います。そういう中では、一時的に市の負担がふえるということも想定されますが、何分にも20年度から発足する事業でございまして、息の長い事業になると思われますので、その辺の将来的な予測を含めまして、まだ分析できる状態にはありませんので、今後そういったものを把握できたら報告をしていきたいと思います。
 
○吉岡 委員長  端的に言うとそういう形にはなってないと、ほかのところの議会でもそういう質疑があって、何かそういうふうにはなってないような話も聞いたんですけれど、それ以上今答えがないので。
 あと1点だけなんですが、今、高齢者の場合には、国民健康保険などの例えば保険証、今回保険料を天引きするとかいろいろそういう制度になってくるんでしょうけど、その場合に今までは保険料を払ってない方もペナルティーはなかったですよね。資格証とか短期証などの問題、鎌倉市は鎌倉市なりの努力をされてますけれど、その辺についてはどういうふうになっていくんでしょうか。
 
○保険年金課長  この後期高齢者医療制度の中で先ほど申し上げましたとおり、自己負担金以外の費用の10%が保険料で賄われるということで、財政の面で大きな転換でございます。そこで、対象者が約2万3,000人いらっしゃいます。この中には日々の暮らしの中で保険料の納付が厳しいという方もいらっしゃるかと思いますけれども、実は75歳以上の高齢者の方たちというのは、実は国民健康保険の中では非常に納付率の高い世代でございまして、ほとんど未納がないと、非常にわずかな方だけであると。恐らく年金が支給されていないとか、特別な事情になろうかと思います。そういう中で、新たな保険制度の中での保険料納付は、その8割方は公的年金からの天引きという形になりまして、残り2割の方が普通徴収という形になります。ここで年間18万未満の方たちと年金のない方たちが普通徴収という形になるわけですけれども、そこで高齢者の新しい老人保健法に変わる法律の中では、資格証明書を発行しなさいという規定になっております。しかしながら、その先の細かな省令がまだ届いておりません。国民健康保険法を例にとりますと、資格証のほかに短期保険証という制度がございまして、実は鎌倉市は制度として資格証明書の発行というものを持ちながら、できるだけ窓口での納付相談の中で状況をお聞きして、短期保険証で対応しているという長い歴史がございますので、今後、新たな厚生労働省令が出て、また内容を調べた上で今後報酬を決定したいと思いますけれども、基本的には国民健康保険の中で、今までやってきたやり方を鎌倉市としては基本的にはそれで対応していきたいというのが現段階での考えでございます。
 
○吉岡 委員長  わかりました。
 ほかに質疑がなければ終わります。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を打ち切ります。
 意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは採決に入ります。議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について、原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして議案は可決されました。
 委員長は反対を表明しておきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち健康福祉部所管部分」について、原局からの説明を願います。
 
○安部川 健康福祉部次長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち健康福祉部所管部分について、御説明いたします。
 平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書の8ページを御参照ください。15款民生費、5項社会福祉費、5目社会福祉総務費は330万円の追加で、国民健康保険等の経費は、国民健康保険事業特別会計へ郵便料に係る繰出金の追加を、25目老人福祉費は460万円の追加で、老人医療の経費は、老人保健医療事業特別会計へ神奈川県後期高齢者医療広域連合の分担金に係る繰出金を追加しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第8「議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」について、原局から説明を願います。
 
○保険年金課長  議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の内容について御説明いたします。平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書の24ページを御参照ください。
 まず歳出から御説明いたします。5款総務費、10項徴収費、5目賦課徴収費は330万円の追加で、国保加入世帯数の増加及び保険料滞納世帯数の増加などに伴う郵便料の追加をしようとするものであります。
 次に、歳入について御説明いたします。22ページに戻りまして、40款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は、330万円の追加で、保険料賦課徴収に要する郵便料の増加分の財源として職員給与費等繰入金を追加するものであります。以上、歳入歳出それぞれ330万円の追加で、補正後の総額は166億7,590万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について、採決に入ります。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第9「議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)」について、原局から説明を願います。
 
○保険年金課長  議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)の内容について、御説明いたします。平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書の32ページを御参照ください。
 まず歳出から御説明いたします。5款総務費、5項総務管理費、5目一般管理費は460万円の追加で、先ほど御審議いただきました神奈川県後期高齢者医療広域連合の平成19年1月から平成19年3月までの分担金を追加しようとするものであります。
 次に、歳入について御説明いたします。30ページに戻りまして、20款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は460万円の追加で、歳出で御説明いたしました神奈川県後期高齢者医療広域連合の分担金に係る繰入金を追加しようとするものです。以上、歳入歳出それぞれ460万円の追加で、補正後の総額は161億203万4,000円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算について、採決をいたします。原案賛成の方の挙手を願います。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして可決されました。なお、委員長は9月のとおりで反対です。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは日程第10報告事項(1)「空き家、空き店舗等情報登録制度について」原局から報告を願います。
 
○安部川 健康福祉部次長  報告事項(1)空き家、空き店舗等情報登録制度について報告いたします。
 平成17年度末に改定した健康福祉プランでは、プラン推進のための礎として、地域福祉の推進を位置づけ、推進のための取り組みとして四つの目標を立てています。
 その目標の一つに、地域で集い、憩い、学べる場づくりを掲げており、自宅から歩いていける身近な場所で、地域住民が主体となった交流できる集いの場づくりの推進が求められています。そこで、新たに場を福祉活動に使ってもらいたい方と、活動の場を求めている方を引き合わせるための空き家、空き店舗等情報登録制度を設け、市民活動を支援していこうとするものございます。
 資料の空き家空き店舗等情報登録制度の概要をごらんいただきたいと思います。本制度は、左の部分であります物件の提供と、右の部分であります物件の利用の二つに分かれております。まず、それぞれの情報登録については、登録要件を定めます。物件の提供情報については、制度の趣旨を御理解いただき、なるべく廉価で貸していただけることとともに、場の安定的な運営のため6カ月以上の貸し出し期間とするなど、物件情報を求めていくものといたします。物件の利用情報については、登録対象を非営利団体とし、非営利活動の状況、場の設置・運営に向けた事業計画などを求めていくものとします。要件を満たした登録希望者または団体は、登録書を福祉政策課へ提出し、内容確認後、登録台帳に登載いたします。
 登録情報は、個人情報保護に配慮し登録者のみが閲覧可能となります。また、登録者の同意のもとホームページ等において登録情報の一部を公開し、新たな情報登録につなげてまいります。台帳の閲覧により条件が合致した場合、市のコーディネートで協議の機会を設け、当事者間協議を進めていただきます。また、協議終了後、利用登録団体から市へ報告を求め、状況の把握に努めていきます。
 以上が、制度の概要でございます。なお、本制度の実施は、平成19年1月を予定しております。また、制度の周知については「広報かまくら」、ホームページへの掲載、各行政センターへ募集要項を配置するとともに、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会などの関係団体へも周知、御協力をお願いする予定でおります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○藤田 委員  いい制度ができたなと思うんですが、これ全体的に市の予算というのはどのぐらいなんですか。
 
○安部川 健康福祉部次長  既にこの制度によらずに、各地域では24ぐらいの活動拠点を持って、自主的にやられている団体がございますので、そちらの方は市の補助というものもございません。そういうところを各市内に広げていこうというのがこの趣旨でございますので、当面、その補助のお金ということは予定はしておりません。
 この制度を立ち上げるに当たっての予算ということは、特にホームページ等も原局の方でつくりましてやっております。それから、周知についても原課の方でこれからやっていくということでございますので、特に予算としてはついてございません。ただ、これは推進をするための一つの項目でございまして、これとは別に福祉の福祉政策の専門委員会というものを別途立ち上げまして、こういう施策とかいろいろと情報発信の方法、これについてはまた別途委員会を立ち上げましてやっていく予定でございまして、そちらの方は予算がついてございます。
 
○藤田 委員  まさしく市がコーディネートの役割をして、ほかの分野での専門的な話とか情報とか、こういうものをつなげていくということは、まさしく地域力を活用していくという計画かなというふうに思っておりまして、この24の拠点活動をやっているという、市民団体があるようなんですけど、こういう活動をしている方たちをこれからもうちょっとふやして、この制度を生かしていただこうという趣旨だと思うんですが、それにはそういう思いがあってもなかなかそういうノウハウを持ってないという方たちも多いと思うんですが、その辺の底上げというか、そういう方たちを育てていくということに関してはどういうふうにお考えでしょうか。
 
○安部川 健康福祉部次長  まず地域の方が歩いていけるところでこういう拠点をつくっていきたいというふうなことを思ってまして、それにはたくさんのこういう活動をできる場を市内につくっていかなければいけないと思っておりまして、先ほど申しました福祉専門委員会の方でもそういう情報提供、それから仕組みづくり、そういうものを検討していきまして、それを地域の方に流していくと。成功事例があればそういうものを積極的に分析をしまして、こういうことをやればこういうふうに人が集まるというような仕組みづくりを地域の方に流していきたいというふうに考えております。
 
○森川 委員  この制度ずっと私どもネットも提案していた制度なので、今回実現するということで大変喜んでいるんですが、今の藤田委員の質問にもありましたけれども、これは生きがいづくりとか、子育て支援のところで子育てグループなんかが使っていくのかなというふうに思うんですが、この物件の利用希望団体、非営利団体のみというふうに書いてあるんですが、実際に例えば物件借りるわけですから当然家賃というのが生じますよね。その場合に家賃をどう払っていくかというところで、例えば生きがいづくりの中で高齢者の方に利用してもらう場合には、利用料をいただいたりとかということになると思うんですね。そこでこの非営利団体というところの枠組みですね、どこまでお金いただいていいのかどうか。というとこら辺のやっぱり見きわめって難しいと思うんですが、それは例えばNPOをとっているとか何かそういうような規定はつけるつもりでしょうか。
 
○安部川 健康福祉部次長  NPOというふうに、NPO団体として登録してあるというようなところまでは求めないつもりでおりまして、ただ、利用者の方、それから場を貸していただく方、その方にとってはやはり長期的な継続して安定した運営をしていただくということで、団体の方がより信頼性があるだろうということで、その団体の活動内容を、そういうものも見た上で貸していきたいというふうに思っておりますので、特にNPO団体でなければいけないということは考えてございません。
 
○森川 委員  NPOじゃないにしても、その非営利団体というところで今言ったように、例えば生きがいづくり、例えば宅老所みたいな使い方しようとしたら、もちろん利用料もある程度取らなきゃならないし、食事代にしても多分いただくという形になると思うんですよね。そこの営利、非営利の見きわめというのは、これは福祉政策課の方でやっていくということですか。
 
○安部川 健康福祉部次長  原課の福祉政策課の方でその判断はしていきたいと思います。それで、やはり利用料を取ってその活動の場にするということも、これはあり得ることでございますので、そういうものもどこまで取っていいかというのは非常に微妙なところになると思いますけれども、聞き取りをした上で的確に判断していきたいと考えています。
 
○森川 委員  なるべく広くこの制度を使っていただきたいと思いますので、余り条件厳しくして使えないということがないようにということをぜひお願いしたいと思います。
 それからもう一つ、登録台帳をつくって管理していくということなんですが、要するに実際に登録された物件などは、名前は伏せてでもホームページで公開はされるんでしょうか。
 
○安部川 健康福祉部次長  情報保護の関係もありますので、名前とその物件が特定できるというような載せ方はしないつもりでございまして、活動するのにどういうものが必要かというようなところの情報までお出しするというような形で考えています。また、実際に福祉政策課の方でとっておく登録台帳につきましては、もう少し細かい間取り等もお見せするというふうに考えてございます。
 
○森川 委員  市がコーディネートしていくということで、貸す方も安心して貸すことができるし、また借りる方も安心して借りられるというふうに思うんですが、万が一トラブルになった場合ですよね、そこら辺のところは。例えば家賃が滞納するなんていう場合は、場合によっては最悪考えられるかなというふうに思うんですが、そこら辺は考えてらっしゃいますか。
 
○安部川 健康福祉部次長  あくまでも仲介というんですか、借りたい方、貸したい方の情報を提供するということで、実際に第1回目だけは市が立ち会って、もちろんその前にはその団体がどういう団体か、貸す人のニーズにあったものとなっているか、そういうものやった上で、第1回目は市が立ち会ってその場を持ちますけれども、それ以後は借りる方、貸す方の契約ということで、その中で対応をお願いしたいというふうに考えております。
 
○森川 委員  最初だけで、後は民々の当事者間での契約という今のお答えでしたけれど、貸す方も借りる方も、市がコーディネートに入るというところで過分な期待をされると、そこのところは後でトラブルのもとになるかなというふうにも思いますので、そこら辺、明確にするところは最初から明確にきちんと示していただいて、これが十分活用されるようなことをぜひ期待したいと思います。よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○渡邊 委員  こういう事業をやるとなると、需要と供給のバランスが必要かなというふうに思うんですけれども、恐らくこれ、これをやるということは恐らく需要者側からの要望があったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これ供給の方はめどが立ってこういう形で、何しろ供給側のそういう要望もあって、こういう制度をつくっていこうということなんでしょうか。
 
○安部川 健康福祉部次長  現実の話としますと、供給をする側が、貸したいという側ですけれども、その方が貸したいよといった場合には、市の方に来る前に、地元でやはりそういう話が出ると思いますので、今のところ供給側から市の方に、こういう物件があるんだけれども団体に貸したいというような、そういう事例はございません。そこで、ないからといってそのままにしていますと、借りたいという方が借りる場がないということになりますので、場の提供については、先ほども申しました地区の方ですね、民生委員とか、地区社協の方たち、そういうところに周知をして、極力そういうものがあればこちらに登録していただくような形でこれから働きかけてまいりたいというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  恐らく需要者の方は安く借りられれば、市がそういう形で仲介といっては何ですけれども、間に入っているんであれば、やっぱり借りたいという方はいらっしゃると思うんですけれど、供給する側ですね、どうするかと、どうふやしていくかということがないと、これ制度自体は成り立たないというふうに思いますんで、その辺のことは一歩踏み込んで考えていただけたらなというふうに思います。
 それとあと、これ市が福祉政策課でやると、一つの業務としてやられるわけで、こういうのというのは例えばNPOとかに非常に適した仕事かなというふうにも思うんですけれども、その辺の、何か制約があって難しいとかいうことがあるのか、それとも当初だけやって、例えばNPO、そういうことをやりたい、仲介といいましょうか、仲介をやるというようなNPOが出てきたらそういうのに業務を委託していくと、業務を移管するというようなことも考えておられるんでしょうか。
 
○安部川 健康福祉部次長  この物件の仲介とかあっせんとかというのは、本来宅地建物取引法というのがございまして、そちらの免許が本来だと、なりわいでやる場合には必要だというふうになっておりまして、国とか地方自治体がやる場合にはそれは適用除外になっておりますので、仮になりわいとした場合でも、市がやる場合には適用除外ということでできますけれども、そこの部分、なりわいが否かというところでの線引きはありますけれども、なりわいでなければNPO等の団体にもそれを移管していくというのは可能だと考えてございます。
 
○渡邊 委員  NPOといろいろと行き詰まっている現状もあるというふうに思いますんで、こういうことであれば、ある程度収入が確保できながらNPOが運営できるのかなとも、いうふうに思いますんで、市の視点としては当初はもちろん立ち上げなければいけないと思いますけれども、やはりそういうことも考えつつ、なるべく市の業務も負担を少なくしていけるという部分にもつながるというふうに思いますんで、ぜひ御検討いただけたたらというふうに思います。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認させていただきます。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(2)「市役所駐車場利用料の改正について」原局から説明願います。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  報告事項(2)市役所駐車場利用料の改正について御報告いたします。
 社団法人鎌倉市シルバー人材センターは、みずからの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に対して、就業機会の拡充を図るために、昭和58年8月から土曜日・日曜日及び休日において市役所の駐車場を活用しまして、一般市民等を対象に1時間当たり100円の料金で利用していただく市民駐車場事業を実施しています。
 この事業実施場所である市役所駐車場の利用に当たりましては、本市ではこれまで鎌倉市行政財産の目的外使用条例に基づきまして、無償にて使用許可をしてきたところでありますが、本市の行財政改革の一環としての見直しによりまして、来年度から有償化にする方針が出されました。このため、社団法人シルバー人材センターと協議・調整した結果、高齢者の貴重な就業先になっていること、この事業が広く市民の利便に定着していることなどの理由によりまして、近隣駐車場料金を勘案しまして、1時間当たり300円とする利用料金の改定を行うこととします。
 なお、特に市民の利便を図るため、免許証などによりまして市民であることが確認できる場合は、当分の間はこれまでどおりの1時間当たり100円とする軽減措置を行う予定をしております。
 改定の時期は、平成19年4月1日の予定であります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質問はございませんか。
 
○森川 委員  この市民市役所駐車場利用料の今の件なんですけれども、これは収入確保のところでもかなり前から出ていたところですよね。なかなかこれができなくて、今まで要するに無償でシルバー人材センターに貸していたのが、今度は市がお金をもらうということですよね。有償にするということですよね。一応300円にするということなんですが、そこの要するに今まで100円だった分の差額分を市が有償とすることですか、ちょっとそこの仕組みがよくわからないんですけど。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  この市役所駐車場のあり方については、長い間時間をかけさせていただきました。今の御質問であります差額分という概念ではなくて、今回、予定される19年度からの有償化の金額はおよそ550万円ぐらいが市役所の今、シルバー人材センターはお支払いすると、借料はそのぐらい予定しています。現在、その550万払うという前提に立つと、現事業の100円でやっていくにはちょっと事業が成り立たないので、300円とすると。ただ、今の現時点で実態調査をしてみましたところ、おおむね市民利用率が50%前後で市外の方が50%ぐらい、その市民の方については100円として、市外の方は300円とする。その差額分をもってして、あと市内外の確認をするという作業も入りますので、また就業機会の拡大も若干図りたいと考えておりまして、そうすると550万お支払いしても、事業としてはいわゆるとんとんというんですか、収支ベースで帳じり合いますので、そういう形の料金設定をしたという形になります。
 
○森川 委員  仕組みとしてはわかったんですけれども、当面というふうに今おっしゃいましたけれども、逆に途中まで100円にしておいて、急に300円に上げるというのはできるのかなと私は思うんですね。ですから、逆に近隣、今、駐車場、鎌倉周辺結構高いですよね。というふうに考えると、あわせて私は300円にして収入確保を進めていくべきじゃないかなというふうに思うんですが、そこら辺はいかがですか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  収入確保の面で見ますと、これシルバー人材センターの収入になるわけで、シルバー人材センターはもともとが高齢者に対する就業機会のあっせんをするというためにつくられた機関であります。法律もそれに基づいています。ですから、今言ったように、収益性を重んじてシルバー人材センターの収益だけが上がるという事業性はちょっと仕組みとしては難しいと考えています。
 
○森川 委員  私が言っているのはそういうことじゃなくて、550万の借料自体をもっとアップしろという話なんですよ。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  この市役所駐車場の料金につきましては、これは先ほど説明しました鎌倉市行政財産の目的外使用料条例に定められています。それは必要とする面積に対する使用料の金額も条例で定められておりまして、その部分を確かに条例改正して上げればいいという話になりますけど、市役所駐車場だけの話ではありませんので、そのことについては現時点でそうしますという話はちょっと難しいのかなと、研究課題にさせていただきたいと思います。
 
○森川 委員  この550万というのは、条例に基づく上限額ということですか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  現行、550万は固定資産税評価額の1000分の3という形になります。それに基づいてこの近傍価格、地価から積算しました固定資産税、それを市役所の場合、土日、休日ですので、それを年間で割り返しまして、1日当たりおよそ5万1,000円ぐらいになります。それを年間利用日数で現時点で試算すると、おおよそ550万という形になります。
 
○森川 委員  話はわかったんですけれども、ただ私はやっぱり結構難しいなと考えるのは、例えば車が市内の人か市外の人かといったとき、一緒に乗ってきた場合、市外の人が車運転して、市内の人が中に乗っていた場合とか、そこら辺どうするのというふうに、ちょっとそこら辺が疑問なんですが、そこら辺の対応ってどうなるんですか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  現実に市がやるわけじゃなし、シルバー人材センターがその内容を運営していくわけなんですけれども、現時点で打ち合わせをしております。
 今、シルバー人材センターが考えているのは、もともと市民利用の利便性という事業で始まったことと、この事業の目的は高齢者の就業機会の拡大という2点の大きな目的がありますので、料金については弾力的に考えていきたい。今言った事例のように、同乗されている方で市民の方がいられれば、それは市民として扱うというふうな考え方を示しています。それから、免許証だけじゃなくて当然保険証とか、市民であることが確認できるという形であれば、それは減免の対象としたいというふうに考えております。
 
○森川 委員  市民の利便性と、高齢者の雇用確保という目的はわかるんですが、もう一つ、収入確保という大きな目的もあったはずだと私は思うんですね。随分前からこれのっている話ですから。やっぱりそこら辺については当面というふうにおっしゃっていましたけれども、今できないことが当面やって、もし値上げということだったらできるのかなということであれば、別に当面じゃなくてもいいのかなと、逆に思うんですけれど。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  先ほど説明しましたように、収入確保の市役所の収入確保プロジェクトの中で出ているのは、市役所駐車場の有料化に、いわゆる無償であったものを有償にすることによって市の歳入確保を図ろうということであります。ですから、条例改正ということを視野に入れれば、今、森川委員さんの言った視点はわかるんですけれど、シルバー人材センター側としては、現時点でこの条例の中で市役所は有償化にしてお使いになりますかという中で組み立てた今の制度で、そのために今回の料金改定しようというふうに考えているところです。
 
○森川 委員  だとしたら、今の説だとすると、じゃあ当面という話じゃないのかな、ずっとそのままでいくのかなとも逆に受け取れるかなというふうに私は思います。とりあえず550万の収入確保にはなりますので、今回は私はこれはよしとしますけれども、実態を見た上で条例改正も含めて今後はぜひ検討はしていっていただきたいということを要望しておきます。
 
○野村 委員  1時間、市外の方は300円、また市民の方は100円と、これ異論はないんです、私。ただ、一番私の心配するのは、いわゆる人と人が話し合ってお金を決める話なんだよ。だから、極端に言えば札幌ナンバーの人がここへ来て、実は車は札幌なんだけど市内に住んでいるとか、そういうのは要するに人と人で交渉して話を決める話でしょう。だから、その辺のトラブルが相当発生するんじゃないかと私は危惧しているんですね。だからそこをシルバー人材センターの人と、駐車場を利用する側の1対1の交渉でお金が300円になるか100円になるか決まるわけよ。だから、相当なトラブルが今後発生する可能性というのはあると思いますので、その辺のトラブルをどう解消していくかというのが、このお金を決めることによっての今後の課題だろうと思うんだよね。それをどう解決していくかというか、私は市内だよ私は市内だと言って、例えば同じように車が同時にどんどん入ってきたときに、あんた100円、あんたは300円なんて、その辺のトラブルというのは相当あると思うんで、その辺のところをしっかりとつかんでいかないと、大変なトラブルのもとになるのかなと思いますので、それをきちっとした形で、例えばシルバー人材センターの人によく言い含めさせるのかわからないんだけど、その辺のところはどうなんだろうね。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  野村委員の御懸念される部分というのも、我々も考えております。ただ、件数の部分でどうなのかという部分なんですけれど、この事業、こういう形の組み立てかえをするに当たって、ことしの夏と秋に土日、祭日に、特に市内、市外の車の割合どうなのかということで調査したときに、1台1台来客される方に、どちらからという形でお尋ねして、何で聞くんだという人も中にはいたというふうにありますけど、その大方の方は比較的スムーズに、それから確かに聞く側と聞かれる側のやりとりということなんですけど、原則として建前は運転されているんですから免許証等を持ってこられるんで、お持ちですかという前提でお話をすると。ただ個人情報のこともありますんで、現時点でその辺につきましてはシルバー人材センター、特に就業、仕事につかれる方とトラブルがないようにと、今の御指摘の部分については慎重に対応していきたいと、極力トラブルは避けていきたいというふうに考えております。
 
○藤田 委員  皆さんの御心配してらっしゃる声も私もそう思った一人なんですけど、以前からシルバー人材センターのあり方と、市の関係なんかは指摘してきて、これからいろいろ検討していかなきゃならない課題はたくさんあるということは承知しています。
 私、今お聞きしたいのは、入り口でのトラブルとおっしゃってましたけど、かなりいろんなこと起きるんじゃないかなということは随分想定されると思うんですね。それと、1時間100円から300円に上げるということで、これは市民の皆さんにも結構、近隣の駐車場のことを思えば御理解いただける金額ではないかというふうに私は思うんで、混乱避けるために最初から暫定期間設けないで、1時間をきちっと300円にしたという姿勢をきちっとする方がいいんじゃないかなと思いますよ。というのは、日曜日なんかずらっと並んでいますよ、あそこ駐車場。1台1台やりとりして納得いかないの、どこから来たのなんてやってたら、あそこもうまさしく渋滞がさらに加速するんじゃないかと思うぐらいに思うんですね。ですから、いたずらな混乱を避けるためにも、きちっと最初から300円で御理解いただきたいということで、スタートした方が私はすっきりしていいんじゃないかなと思うんですが、その辺どうでしょうか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  そのことも当然これまでの検討の中にはあったんですけど、先ほど言いましたように、シルバー人材センター、今後のことの方向性はあるんですけど、現時点ではいわゆる高齢者の就業先をあっせんという事業、高齢者の雇用の安定営業に関する法律に基づいたセンターです。ですから、こういう事業をやるときに、収益率というんですか、いわゆる事務経費という部分が一定の制限かけられています。いわゆるこういう事業をやることによって、おおむね平均的な事務比率というのは10%にしなさいよと、内部コストとして。今言ったように、この事業をやるに当たって一律300円に全台数をというふうに考えると、その駐車場収入というのは非常にいっぱい入ってくると。それに対して高齢者の就業先に、就労された方に払う配当金と、それと直接な材料費等を差っ引いて事務比率を見ると、それはシルバー人材センターの事業として現段階で取り組んでいくのは難しい枠組みになってしまう。その部分はいわゆる何らかの形で、例えば就業者を20人、30人にするというと、それはそれでいいんでしょうけれども、ただ人だけ集まっているような形になってしまうんで、今、藤田委員さんのおっしゃられた部分については検討したんですけど、現段階では非常に一律300円というのは難しいのかなというふうに考えています。
 
○藤田 委員  シルバーのことは私も前々から取り上げて、よく承知しています、今の御説明。承知しているところです。それでもこのあいまいな線引きの中でのやり方というのは、非常に課題が大きいんじゃないかなと思うんですよ。先ほども申しましたように、入り口で混乱するということはもう目に見えてわかると思いますし、それと市外から来た方たちと、市民のサービスをもとに始めた事業であっても、そこで差をつけてやるというのはどうかなと思うんですよね。それならいっそのことシルバーにやめていただいて、きちっとした収入確保の道を選ぶとか、何かそういう、シルバーここやらなくったってほかに仕事たくさんありますから、そのぐらいやっぱりきちっとしたスタートをした方が、ちょっとあいまいで納得できないなと思うんですけど、そういう議論もなかったんですか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  我々、いろんな角度から当然議論はしました、今の話も含めまして。料金の設定段階についてもどのぐらいが適切なのかという部分もありまして、あと市民負担の部分というのが、この事業がシルバーがやっている事業だということで、現行100円のを300円にするということが市民の利便性に対してどうなのかという部分があって、当面という話はその部分から出てきている話なんですけれども、今、市の、これはあくまでもシルバー人材センターは市の許可を得てこの役所、行政財政の目的外使用許可を受けて実施するという団体ですので、今、許可を受けた側として事業実現できるのはどういう形なのかというんで、今回の案が出てきている、取り組む考え方をしています。抜本的に、そもそもそういう話でしたらということであると、シルバーというターゲットじゃなくなる、市が直接やるとかそういう話になろうかと思いますけれども、現時点ではこういう予定で進めていきたいという御報告なんですけど、お話の部分については改めて検討させていただきます。我々で決定することじゃありませんので、もう1回シルバーと協議したいと。きょうの御意見は十分踏まえさせて考えていきたいと思います。
 
○藤田 委員  市外の方たちもちゃんと調べておいでになるようで、ここの駐車場を利用するのに。かなり人気があるようでございまして、日曜日なんか随分並んでいますよね。こういうやはり問題を避けなきゃいけませんし、まして車じゃなくて電車で来てもらおうという一方では市のそういう流れもありますから、この仕分けの仕方はどうかと思いますが、一応やってみるということであるならば、それはそれでやってみていただいても構わないんですけど、もうちょっと検討した上でスタートした方が私はいいと思うんですね。ですから100円なら100円でそのままやって、もうちょっと煮詰めるとかしてからやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、このことで長々やるつもりございませんので、当面やるならやるでよくその辺の検証をしていただいて、私も日曜日見にきますけれども、もうちょっと検討の余地ありというふうに申し上げておきます。
 
○岡田 副委員長  今ほかの議員さんも言われたんですけど、100円と300円がいいのかどうかとわかりませんけど、それはシルバー人材センターの方で決めるんでしょうから、もちろん市とも話はしているのかもわかりませんけれども、余り差つけるのはよくないなら200円でもいいんじゃないかという、それはどちらでもいいんですけれども、お金のことは。余り差をつけるのはよくないんじゃないかなという感じがします。
 それと、藤田委員さんが言われたように、私も日曜日なんか来るとやっぱりずらっと並んでいますよね。それで、道路は狭いし、あそこ、いやあこれはというような、私何回か感じましたので、そこら辺トラブルが発生して、待たせるようなことになるとまずいんじゃないかなという感じもします。そこら辺も検討願いたいと思います。
 それからもう一つは、やはりお金をいただいているわけですから、駐車場をきちっとしてもらいたいんですよね。でこぼこになっているし、みっともないというか、やっぱり市役所ですから、顔ですから、市民が来るんですから、あるいは観光客の皆さん来るんですから、そこら辺もきちっとやってもらいたいなと、そんなふうに思っています。検討お願いいたします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかはどういたしますか。
                  (「聞きおく」の声あり)
 じゃあ、皆さんいろんな御意見があるということで、聞かせていただきましたということで、そのいろいろな御意見を伺いながら、よろしくお願いいたします。
 それでは、報告事項(2)のところで休憩に入りたいと思います。再開時間1時10分といたします。休憩といたします。
               (12時05分休憩   13時10分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  先ほどの市役所駐車場の利用料金の改正につきまして御報告させていただきました案件につきまして、各委員からいろいろな御指導、御意見いただきましたので、再度検討することとしまして、改めて2月定例会の本委員会に再度報告させていただきたいというふうに思っております。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。どういうことか、もう少し言っていただけますか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  先ほどの報告した内容、利用料金、利用体系等について、混乱が生じるんじゃないかという御意見をいただきましたので、日程の報告案件の(2)の駐車場利用料金の改正につきまして、午前の最後で御報告させていただいた案件なんですけど、聞きおくという御意見でしたですけど、改めましてこの場で、次回の定例会におきまして、当常任委員会におきまして、その料金体系と設定につきまして検討し直して、もう一度改めて御報告させていただきますということを今御説明させていただきたいと思いました。
 
○本田 委員  今の報告は、報告事項でしたよね。その報告をした。したけれども、なかったことにするの。
 
○吉岡 委員長  今、ちょっと私も聞いたものですから、具体的には報告されたことについては内容について報告どおりではなく、改めて報告したいという、これはなしになったということでよろしいんですか。今のもう少し。
 
○小川 健康福祉部長  具体的には先ほど300円、100円という料金設定の仕方で幾つかいろいろ御意見をいただきました。特に市内と市外の見きわめといいましょうか、それに端を発した、その辺のところからいろいろ議論いただいて、それで全体でそういう差をつけることの是非論かなと私ども受けとめました。
 そこで、料金を値上げすると、その大前提としては市にシルバーが駐車場の利用料金を払うという前提の中で、改めてその1時間当たりの100円、300円という、その単価について、そこだけ改めてもう一度、私ども内部で検討し直して、そこの部分だけもう一度2月議会で報告させていただきたいと、こういう趣旨であります。よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  先ほど報告は聞いたということになっておりまして、その後終わってからの話なので、取り扱いはちょっと、今そういう報告だったので、いかがいたしましょうか。一応、日程第10の報告事項(2)については、先ほどいろんな意見があって、報告は聞きおくという形になったわけですけれど、その後のことについて、今検討した結果を報告してくださったということなのかもしれないんですけれども。報告事項そのものとの関係では、前回の報告を聞いたということでよろしいですね。それ以上ではないんですけど、その辺のちょっと取り扱いが、今。
 
○本田 委員  だから、違うじゃない。だって内容が変わってくるんだから。さっきのことはさっきの話で聞きおくだったんでしょう。だけどその内容が変わったわけでしょう。そういうようにしますという報告じゃなくなったわけでしょう。
 
○吉岡 委員長  ですから、その報告について、先ほどの報告とは違うわけなんでね、改めて。ですから、先ほどの報告は一応聞きおくということで、今ちょっと午後になって突然そういう話になったということだったので、その辺についての取り扱いですけど。ちょっと事務局、どういうふうに扱ったらよろしいですか。
 
○本田 委員  委員長の采配だよ、これは。だから、変わっているんだから、新たにやり直さなければだめじゃないの、そんなの。
 
○吉岡 委員長  ということでお諮りをしたわけなんですけどね。先ほどは一応聞きおくということで報告は終わっているわけなので、その辺について改めて今担当の方からそういう話があったわけなんですけど、そういう問題も含めまして、改めて先ほどのことは聞きおくということでしたけれども、一応終わったんですけれども、皆さんどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
 
○藤田 委員  先ほどは先ほどで終わってますが、聞きおくになってましたけど、追加のまた御報告もあって、これも聞きおくでよろしいんじゃないですか。
 
○吉岡 委員長  先ほど終了しまして改めて今報告という形で発言があったので、それについても報告は受けたということで、聞きおくということで、その問題についてよろしいですか、改めて。
 
○本田 委員  過ちであったのかどうかわからないけれども、そういういろんな意見が出たということで考え直すということであるわけだけどもね、本日の審査日程の確認をした中では、この日程第10の(2)でこれをやっているわけですよ。それを1回、これはもう終わっちゃっている話なのよ。だからそれを新たにまたやるというんだったら、もう一度それをやらないと、それを今度は2月でやりますからと、そういう話じゃないでしょう。ちゃんとやってくれというの。
 
○吉岡 委員長  進め方ですけれども、新たに今、議題というか、報告事項ということで、改めて報告事項ということで載せて、今報告がされたんですけど、そういう形で進め方として、もう一度改めて聞くということで、進め方ですけれども、よろしいですか。
 
○野村 委員  いいんじゃないですか。必要以上長くなるんなら、この問題について日程をちょっとみんな諮ってもらって確認をして、改めてこうしたいという話があるんであれば、そんなような進め方にすれば、日程の中にも入ってくるし、いいんじゃないの。
 
○吉岡 委員長  よろしいですか、じゃあそういうことで。
 
○渡邊 委員  多分、それが報告事項に載れば、質疑がある方もいらっしゃるかもしれないし、聞きおくということで、さっきの報告でいいと思っている人もいるかもしれませんので、それで日程に載せていただいてやっていただければいいというふうに思います。
 
○吉岡 委員長  じゃあよろしいですか。じゃあ改めまして、先ほどの報告については、皆さん一応終わっておりますので、改めて報告事項ということで、今の地域包括支援センターのところの前で入れていいかどうか、その後にするかどうかも含めまして、皆さんにちょっとお諮りいたしますが、続けてということでよろしいですか。続けてというのは、包括支援センターの前に改めて報告を聞くと、質疑があればあるし、なければないということで確認するということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしければ、じゃあそういう形で改めまして。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、今改めまして「市役所駐車場利用料金の改正について」ということで、先ほどの報告を受けて、またぜひ改めて報告ということで発言があったわけですが、それについて改めて報告についての、もう一度改めて言っていただいて、その上で質疑があれば質疑ということにさせていただきたいと思います。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  大変混乱させて申しわけございませんでした。じゃあ改めまして市役所駐車場利用料の改定につきまして、追加の報告をいたします。
 先ほど御報告した内容につきまして、各委員からのさまざまな角度からの御意見をいただきましたので、次回、2月定例会の当委員会までの間にシルバー人材センターと協議した内容で、その料金体系、料金につきまして検討した結果を次回の委員会で報告させていただきたいということについて御報告いたします。
 
○吉岡 委員長  改めまして報告を受けましたが、それについて質疑があればお願いいたします。
 
○本田 委員  これは内容はともかくとして、さっきの日程第10の(2)というのはもう終わっているんですよ。終わった後に、また変更があるということはあり得ない話でね。そうしたらそのときの聞きおくというのは何だったのかということになるわけですよ。わかりますか。これがその日程の確認の意味なんですよ、一番最初の。それは、そんなに簡単な話じゃなくて、内容はともかくとしてその進め方として、それをやるんであれば正・副の委員長にまず相談をする、そして、どういうふうにしたらいいかということを諮る。それからこっちに諮ってくるんだから、その流れをね、そんなに、これが初めてじゃないんだろうから、やってもらわなきゃ困りますよ。それでまたこっちがどういうふうに判断するかというのは別ですよ。内容は別として、その進め方はちゃんとやってもらわないと困るんですよ。どうですか。
 
○瀧澤 健康福祉部次長  委員御指摘のとおりです。今後気をつけます。
 
○吉岡 委員長  じゃあ、それについてほかになければ確認をさせていただきたいと思うんですけれども、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では次に進みたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(3)「平成19年度鎌倉市地域包括支援センターについて」原局から報告願います。
 
○高齢者福祉課課長代理  報告事項(3)平成19年度鎌倉市地域包括支援センターについて御報告いたします。
 本年度、地域包括支援センターは、鎌倉・腰越地域に1カ所、大船・深沢・玉縄地域に1カ所の計2カ所設置しております。鎌倉市高齢者保健福祉計画において、平成19年度には、日常生活圏域5地域すべてに地域包括支援センターを設置することになっておりますので、本年度、設置していない腰越、深沢、大船の各地域について、8月に広報等により受託希望法人の募集を行い、9月開催の鎌倉市地域包括支援センター運営協議会において選考を行った結果、腰越地域は「社会福祉法人聖テレジア会」、深沢地域は「医療法人社団愛心会」、大船地域は「社会福祉法人麗寿会」が優先候補法人として内定いたしました。鎌倉地域、玉縄地域につきましては引き続き「社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会」と「社会福祉法人湘南育成園」となります。
 また地域包括支援センターが5カ所設置されることに伴い、地域包括支援センターのブランチである在宅介護支援センターにつきましては、各地域の高齢者人口を踏まえて、現行の11カ所を5カ所に再編し、去る11月に公募、選考を行った結果、鎌倉地域は「医療法人養生院」と「社会福祉法人鎌倉静養館」の2法人、腰越地域は「社会福祉法人きしろ社会事業会」、深沢地域は「医療生協かながわ生活協同組合」、大船地域は「セントケア株式会社」が優先候補法人として内定いたしました。高齢者人口が少ない玉縄地域は設置しないこととします。なお、新たに内定した3法人と既設の法人との引継ぎや地域包括支援センター間の連携、また内定した在支と地域包括支援センターとの連携、既設の在支間の引き継ぎ等につきまして、円滑に行われるよう取り組んでまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○藤田 委員  地域包括支援センターの報告ですよね。在支はそこに含まれてくるから今御報告あったのかなとは思ってしまって、何かちょっと説明が不足しているような気もしてならないんですけど、地域包括支援センターは、5地域にきちっと法人さんが決まったということですよね、今御報告の中では。
 
○高齢者福祉課課長代理  タイトルと中身の一部、両方混在していることで御理解しにくい御説明をして申しわけございませんでした。
 ただいまの御報告の内容は、地域包括センターが計画どおり5地域に決まりましたということが、一つ大きな柱になっております。また、包括ができることによってブランチの位置づけも変わってまいりますので、あわせて在支もつい先日決まりましたので、この場で御報告させていただいている、そういったことでございます。
 
○藤田 委員  包括支援センターが決まりまして、これからいろんな準備にかかろうということだと思うんですが、最大限この心配となるのが人材確保だと思うんですが、この辺は市はどのようなかかわり、また市の責任を持って進めなきゃいけないし、いくら法人がやるんであってもね。市の責任が大変大きいと思うんですが、その辺はどういうふうにとらえられていますか。
 
○高齢者福祉課課長代理  地域包括センターは3職種の専門職員を配置するということになっております。この選考に当たりまして、この3人の専門職種が確保できるか、また確保できる見通しがあるかということがそもそも選考の対象に入っております。各対象法人とも確保ができているということで、現在、法人内のいろんな部署においでになる方を包括の方に回すという形になっております。現在、私ども地域包括支援センター、既存の2法人と新たな内定した3法人との打ち合わせ会を月一、二回重ねております。その中に新たな3職種の方も参加しながら円滑な運営に向けて、今打ち合わせを行っております。
 
○藤田 委員  一番形は整っているということでございますが、それぞれの3職種の方たちが御自分の仕事に向けて最大限力を発揮していただかなきゃならないんですが、その辺が一番今ちょっと心配になっている課題とも言えると思うんですが、この包括支援センターの設置については、最大限法人さんにお願いするわけですけど、この委託料の関係というのはどういう形になるんですか。
 
○高齢者福祉課課長代理  今年度につきましては1,600万ベースにして、法人の応募がなかった部分につきましてお願いしている関係がありまして、500万を乗せて2,100万という形で現在お願いしてございます。来年度につきましては、これから新年度予算の関係になりますけれども、一つそのベースを基本としつつ、高齢者の人口を踏まえながら、その配慮をしながら予算化に努めていきたいというふうに思っております。
 それからもう一つ、地域包括支援センターは大きく言いまして二つの業務に分かれております。これは今お話しいただいています私どもが地域包括支援センターに委託する、地域包括相談事業、いわゆるいろんな地域の問題であったり、特定高齢者の問題であったり、権利擁護の問題であったり、いろんな相談に対応する、そういう組織体制、それについての部分を今御報告しておりますけれども、このほかに地域包括支援センターは、介護保険料の指定予防介護、支援事業者としての位置づけがございます。これにつきましては、当然予防プランをつくっていくわけですので、これに対する体制というのは、各法人お集まりいただいたときに、一定の人員体制を配置するようにということでお願いしてあります。介護報酬上のものは一部ありますので、その辺を含めながら体制をとっていただくという形でお願いしてございます。
 
○藤田 委員  予防介護の、予防の支援の事業まで御説明していただきましたけど、委託料なんかは当然算定基準の範囲の中で法人さんといろいろ詰めていかれると思うんですけど、今おっしゃっていた予防の支援事業は、これは市はどういうようなかかわりを持っていくんですか。法人さんにそっくりそのままお願いしちゃうんですか。
 
○高齢者福祉課課長代理  今、御質問いただいておりますのは、いわゆる新予防給付、要支援1、2の方の予防プランのお話だと思います。これは介護報酬上、いわゆる介護保険の事業者、要介護の人には居宅介護支援事業者という立場がございますけれども、要支援の方につきましては、指定予防介護支援事業者という形の位置づけになります。この方につきましては、介護報酬400単位というのがありますので、それが事業者としての収入として人員配置をしていくというのが法人としての形になってまいります。
 
○藤田 委員  形はわかりますが、この予防という新事業に対して、市がどういうかかわりをしていくのか。ただ書類上だけの話か、実働に関して何かお手伝いするのかとか、そういうことはあるんですか。
 
○高齢者福祉課課長代理  ただいまの予防の要支援1、2の方につきましては、介護報酬上の仕事でございますので、そこに市が直接関与するという形のものはございません。例えば金銭の支給であるとかという形はございません。ただ、なかなか現在の介護報酬上の課題がございまして、一つには400単位であったり、件数の問題があったり、非常に事業を円滑に進めていく上で課題があるのも事実です。そこで私どもとしては、いわゆる包括だけにすべてお願いをするのではなくて、指定介護支援事業者である、いわゆるケアマネジャーさんの方に予防プランを立てていただくような形、そういった形のものをこれまで会議を通じてお願いをしているという形でございます。
 
○森川 委員  今度、地域包括センター5カ所になるということで、これでやっと少し落ちついて予防介護プランがそれぞれのところで対応できるのかなというふうに思うんですけれども、今、おっしゃっていたように、今ケアマネさんにお願いしている部分、結構ありましたよね。8人という何か上限があったりして。実際問題として、5カ所になった場合、この切りかえもあって予防介護プランにかなり移られた方、また新たにそれになる方もいると思うんですが、そのケアマネに実際やってもらう分と、この包括にやってもらう分というのは、どの程度の割合になるんでしょうか。
 
○高齢者福祉課課長代理  現在、お願いしている委託している部分と、いわゆる包括自身がやっている部分、大体、今現状は5割の比率になっております。私どもの一つの推計の中で、いわゆる軽度者、要支援1、2の方の人数を推計してございます。大体総数で2,000というふうに見込んでおります。この中でプランをつくる方が何割いるかという話がありますけれども、現在の状況の中では大体6割ぐらいの方が包括の方のプランにいっているという形になっております。
 例えば、鎌倉地域で言えば700弱という形になりますので、例えば6割だとすると400人ぐらいがプランの作成対象になるんではないかという推計を持っています。このうちの何割が委託になるかというのは、そのときの包括さんの体制にもよるかと思いますけれども、そういう中で変わってくるんではないかというふうに思っております。
 
○森川 委員  5カ所しっかり包括支援センターができたところで、予防化のプランについてはそこである程度十分できるのかなというふうに思うんですが、もう一方では、今ブランチを11カ所から5カ所にある程度編成がえするというお話もあったんですが、このブランチの役割としては、ほとんど地域相談の方に当たるということなんでしょうか。ちょっとそこのブランチの機能的な役割について御説明ください。
 
○高齢者福祉課課長代理  ブランチの役割としては、いわゆる一時的な窓口という形になりますので、比率的には委員さんおっしゃったように、いわゆるいろんな相談、または介護情報の提供、こういったものがメーンになってくるかと思います。そのほかにも見守り等の事業も一部お願いするという形にはなってくるかと思います。なお、この辺の事業につきましては、どういうふうなウエートを占めながらやっていくかということは、それぞれの地域と、それぞれの在支さんで今後打ち合わせを持つような形をとりながら進めていきたいというふうに思っております。
 
○森川 委員  要するにこの在支をブランチにしたということで、在支という制度自体がなくなったというところで、これから予算面では多分国・県はなくなるんじゃないかなというふうに思うんですが、そこら辺はどうなっているんでしょうか。
 
○高齢者福祉課課長代理  在支に対するいわゆる国の補助金というのは、現在補助金制度の見直しの中でなくなっております。今年度も補助金はございません。
 
○森川 委員  ということになると、ブランチに委託する分についてはすべて市単ということになりましたよね。これはある程度まとまった額でやるのか、それとも例えば出来高制とか、そういう形になるんでしょうか。
 
○高齢者福祉課課長代理  在支さんにつきましては、今年度につきましてはいわゆる介護保険の中におきます地域支援事業、この中の位置づけでやっております。今年度120万プラス加算、この二つの予算組みの中でやっておりますけれども、来年度は経営の安定といいますか、人材の確保ということで、加算制度じゃなくて一定金額を定額でお支払いして人材の確保お願いしていただきたいというふうに考えています。
 
○森川 委員  これから地域支援事業もなるべく充実させて、その中でも予防をきちんとある程度やっていくというのもあるんだと思うんですけれども、お金については予算絡みのところになるのかなというふうに思いますので、予算委員会の中でまた改めてここをやらせていただきたいと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかによろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認させていただきます。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(4)「共通バスカードの利用について」原局から報告願います。
 
○障害者福祉課長  報告事項(4)共通バスカードの利用についてを御説明いたします。これまで、在宅の重度障害者の方々に対しまして、社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的といたしまして、タクシー利用料金の助成を平成8年度から、自動車燃料費の助成を平成14年度から実施しております。
 このたび、この助成の対象に、新たにバスの利用を加え、制度利用の拡大を図り、障害者の方のより一層の社会参加を促進するため、共通バスカードの購入に対する助成を実施をするものでございます。実施の時期につきましては、来年平成19年1月からを予定し、年度内3月までの間は助成の対象を共通バスカード3,000円券1枚といたします。対象者は、タクシー利用券、自動車燃料費助成券と同様の扱いといたしまして、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、知能指数35以下の方、身体障害者手帳3級をお持ちの方、かつ知能指数50以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、いずれかに該当する方でございます。また、所得制限を設け、施設入所者や既に他の券を交付されている方は除きます。
 平成19年度以降、4月以降の共通バスカード助成の取り扱いにつきましては、年間を通じまして、原則5,000円券2枚の交付を現在のところ考えてございます。これまで実施してまいりました初乗り運賃相当額の利用券を年間36枚交付するタクシー利用料金の助成と1,500円の助成券を年間12枚交付する自動車燃料費の助成とあわせ、三つのうちから対象者みずからが選択する制度として運用してまいりたいと考えてございます。
 バスの利用につきましては、県内におきまして、既に身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方を対象に、手帳を提示することで運賃が5割引になる制度がございます。これとあわせ今回の共通バスカードへの助成を導入することによりまして、さらなる障害者の社会参加の機会提供を促進することとなると考えてございます。
 なお、この共通バスカードの導入に対する助成につきましては、今月12月15日号の「広報かまくら」に掲載いたしますとともに、市内の通所授産、作業所など各施設や障害者関係団体に説明文書を送付するなど、内容の周知を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認いたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10報告事項(5)「鎌倉市障害者福祉計画の策定状況について」原局から報告願います。
 
○障害児者政策推進担当課長  報告事項(5)鎌倉市障害者福祉計画の策定状況について御報告いたします。
 鎌倉市障害者福祉計画については、平成17年度から策定作業を進めていますが、これまでに、計画内容を審議していただく鎌倉市障害者基本計画等策定委員会を7回開催するとともに、障害者福祉に関するアンケート調査、団体や地域での意見交換会を実施し、現在素案の作成作業を行っております。
 お手元の資料1及び資料2を御参照ください。計画素案は、第1章の基本計画と、第2章の生活支援に係る実施計画を中心に構成されています。第1章の基本計画の将来目標については、障害のある人も障害のない人も、だれもが生涯にわたり、健やかで安心して地域で暮らせる町を掲げ、重点施策としては、1、ライフステージに応じた一生涯通じての相談支援体制の推進、2、地域で自立して生活するための支援体制の推進、3、いわゆる親亡き後の権利擁護体制の推進、4、就労支援体制の整備を位置づけております。施策の体系については、七つの柱を軸として構成されています。
 第2章の生活支援に係る実施計画については、障害者自立支援法に基づき数値目標を掲げた計画で、入所施設から地域生活への移行の目標人数、指定障害福祉サービスの量の見込みや、その確保方策、さらには市町村事業に位置づけられた地域生活支援事業の各事業の量の見込みや、その確保方策などを定めるものです。
 第2章については、その基礎となる数値の把握が必要となることから、県が入所及び通所施設などを対象に、市町村が地域作業所を対象に、新たな事業への移行調査を実施し、現在集計を行っているところです。今後、この調査結果を基礎として事業量の見込みや確保方策を定めていく予定です。
 今後のスケジュールですが、今月中に計画策定委員会を開催し計画素案を策定し、その後、市民からの意見募集及び計画内容の県協議を経て、今年度中に計画を策定する予定となっています。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうかよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11「陳情第13号「リハビリテーションの算定日数制限」中止の意見書提出を求めることについての陳情」原局から説明を願います。
 
○保険年金課長  陳情第13号「リハビリテーション算定日数制限」中止の意見書提出を求めることについての陳情について、保険年金課から本市の状況を御説明いたします。
 平成18年度、国の診療報酬改定により、長期リハビリテーションについて保険適用に日数上の制限が設けられました。既に本年4月からこの改定が開始し、医療機関等では改定に沿ったリハビリの提供が実施されております。
 日数制限は一律的なものではなく、厚生労働省も継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の回復が見込まれる者については、日数制限の適用除外としています。国の仕組みとして4月に開始したことから、市としましては、今のところ動向を見守っていきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。特にございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 それでは意見、取り扱いについて協議したいと思います。これは意見書でございます。
 
○森川 委員  今回、このリハビリの制限が加えられたということで、これは正直言って私も、この一律脳血管で180日とか、上下肢で150日というのはちょっとやっぱり私も無理があるかなというふうには思ってまして、このリハビリについてはやはり必要な人が必要なリハビリを受けないことにはやっぱり回復することもできないのかなというところで、私はこの陳情については採択としたいと思います。
 
○藤田 委員  この診療報酬の改定は、るるいろいろな経過があって、今回改定されているというふうに認識しているんですが、このリハビリテーションにかかわらず、ほかの診療もかなり改定がされて影響があるというふうにも伺ってます。そういう中で、本当にこういう理由の中に述べられている事実が膨大になれば、これは捨ててはおけないとは思いますが、今時点、制度が始まって、これから始まったばっかりの段階で、少し推移を見ながらもうちょっとたってから判断してもいいんじゃないかなって考えますので、私は継続という考えでおります。取り扱いも含めてですけれども。
 
○本田 委員  基本的に藤田委員と同じです。
 
○野村 委員  まさに2006年の改定によって、日数制限の導入を始めたということですね。市でも今お話がありましたように、この経過を見守っていきたいというお話もありましたので、まさに継続という形でいいのかなと、私も思います。
 
○岡田 副委員長  意見書を上げてくれということなんですが、原局の方も少し今御説明があったと思うんですが、私もこれ見たときに、脳血管障害180日だから6カ月ぐらいかと。その中でさまざまなケースがありまして、少しでも回復の見込みがあると、要するに症状が固定してないというような状況においては、適用除外だというようなことも今申し上げたかと思うんですね。そういうことも申されていますので、私はそういうのがなければかなり厳しいなと、逆にそういうことで、そこのところは考えますよというふうに言われていますんで、この陳情そのものについては、私は不採択にしたいと思います。
 
○吉岡 委員長  それでは継続、採択、また不採択と、取り扱いについて意見が分かれましたので、申し合わせによりまして、この意見書については継続ということにさせていただきます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、日程第12「陳情第14号療養病床削減・廃止方針撤回の意見書提出を求めることについての陳情」原局から説明を願います。
 
○市民健康課長  陳情第14号療養病床削減・廃止方針撤回の意見書提出を求めることについての陳情について、市民健康課から本市の状況を説明いたします。
 市内には、14病院があります。このうち療養型病床を持つ病院は9病院、病床数は508床となっています。内訳は、医療保険適用型が351床、介護保険適用型が157床です。国の方針は、このうち介護保険適用型の療養病床を平成23年度末までに廃止しようというもので、全国的には13万床が廃止されることになります。
 お手元の資料をごらんください。この資料は厚生労働省が作成した資料で、医療の必要性に応じた療養病床の再編成についての方向を示したものです。一つは、療養病床を医療の必要性の高い患者に限定し、医療保険で対応するというものです。2点目は、医療の必要性の低い患者を在宅、老健施設等で受けとめるというものです。二つの方向を図にしたものが真ん中のものでして、平成24年3月までに介護療養型医療施設を廃止し、老健施設、有料老人ホーム、在宅等で対応することが示されています。下段には経過措置について示されております。
 本市としましては、介護型病床を老健施設に転用することについて、積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 意見、取り扱いについて協議したいと思います。
 
○藤田 委員  療養病床の件は大きく社会的にも問題になってますよね。かなり医療費の中でこの療養病床に占める割合が高く、大きな課題になっている中で、こういう方針が出たということでございますが、社会的入院といいまして、入院患者もかなり高額の療養費を払うという事態も、私もよく市民相談でお受けしますけど、相当な金額に、負担増に、負担が患者に寄せられていることも事実で、これを介護施設の方に変えていこうという考え方そのものは、私は賛成だと思うんです。それと同時に、患者本意の医療となるよう、療養病床の減少・廃止方針を撤回してくれということでございますが、果たして療養病床にいることが患者の本意なのかどうかということも大いに疑問を感じます。
 先ほども申しましたように、かなりの負担額を持っていることも事実でございますが、そういう観点から見たときに、やはり療養病床は方向転換をしていく時期が来ているというふうに思っている次第で、この陳情に関しては私は結論を出すという考えでおります。
 
○野村 委員  まさに藤田委員言われたとおり、結論出した方がいいんじゃないかと思います。
 
○森川 委員  私も結論を出すという方向で考えたいと思います。
 
○岡田 副委員長  この陳情が出されて、私も原局の方ともいろいろとわからないところもございましたので、鎌倉市内どういうふうになっているのかというようなこともお聞きしました。今、意見がないんですねということで、本当は挙げようと思ってたんですけど、出おくれちゃったんですが、聞きました。それで、原局でも話しまして、非常に厳しいところであるけれど、原局の方も何らかのケアとしてやっていきたいというようなことも申されましたので、そこのところは私としては厳しく見守りたいというようなことでございます。そういったことから、この陳情については結論を出す方向でやっていただければありがたいなと、こんなふうに思ってます。
 
○本田 委員  これは前から言っているとおり、この国に対して内容はともかく、国に対して意見書を出してくれという、こういう迂回の手法というかな、これは前のやつもそうなんだけれども、国民には請願権というのがあって、国に対して請願をする権利があるわけですね。それで、これはある一つの団体が地方議会の陳情というものを使って、それで請願をしようとしている陳情でありますから、本来やるべきは国に対して自分が、みずからが請願をすべきなんですね。できるんですから。権利としてやれるんですからね。なぜこういう地方議会の陳情という、陳情から国に対しての陳情をさせるかという意見書として出させるかという、私はもう、こういう手法というのも古いんじゃないかなと思う。これを例えば神奈川県下19市あるわけだけれども、それに出して、それぞれがみんな出させて、それが一つの、これだけ皆さんが言っているんですよということを言わせるための一つの道具になっているわけですね。我々のこの市議会自体が。そういうのをもういいだろうと、もうそういうやり方というのも古過ぎちゃって、それでもし、私はこの扱いというのを見てますけど、国にこれ意見書が行くでしょ、地方議会からの意見書が行くでしょ。それでその後どういう扱いをするかというと、1枚のぺらで地方から何百何十何市の意見書が届きました、はいそうですかと言って、ばっとこれで終わっちゃう。我々がこれだけの時間をかけてやったとしても、結局はこの地方議会からの国の意見書なんていうのは、そんな長い時間かけて、じゃあそれをどうしましょうかなんて、そんな審議なんて一切ないから。これはもう事務的に終わってしまう問題なんですよ。
 こういうやり方というのはもう古過ぎて、だからもしこういうのを出すんであれば、私はあえて正・副議長がここの陳情者のところへ行って、もう古過ぎると、もうやめてくれ、そのぐらい言ってほしいと思うんですよ。もうこういうことでこの時間を費やすというのはもうむだ、はっきり言って。内容はともかく。もうやめてくれと言うんですよ。もしもまた出してくるんだったら、本当に正・副議長言ってくださいよ。ここのところに。そのぐらいの私は気持ちでいますので、もう内容はともかく結論なんて出す問題も、もう議決も不要だと思っているぐらい。そんな感じです。
 
○吉岡 委員長  多数が結論を出すべきだということなんですが、結論の出し方がはっきりしませんので、じゃあ結論を出すということで、入ってよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○吉岡 委員長  本田委員の意見も結論を出すということ、その意見がそれぞれ分かれているということで、議決不要ということですと、意見がいろいろ分かれましたので、継続ということになるんですか、ちょっと休憩します。
               (13時56分休憩   13時57分再開)
 
○吉岡 委員長  再開します。
 それでは、意見書の扱いについては、継続ということにいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、日程第13「陳情第15号高齢者の確実な医療保障を求めることについての陳情」です。事務局からどうぞ。
 
○事務局  日程第13陳情第15号につきまして、陳情提出者から資料が提出されております。お手元に配付しておりますので、その御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。資料が配られていたようですけど。それでは、確認していただきましたでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、原局から説明を聴取したいと思います。原局からお願いします。
 
○保険年金課長  陳情第15号高齢者の確実な医療保障を求めることについての陳情について、保険年金課から本市の状況を御説明いたします。
 平成20年4月から、現在の老人保健制度にかわり、原則75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が開始いたします。新制度では、個人ごとに保険料が賦課されますが、具体的な保険料率等については今後、来年1月下旬をめどに設立が予定されております神奈川県後期高齢者医療広域連合において来年11月ごろまでに協議、決定されることとなります。
 現時点で示されているのは、保険料は均等割50%、所得割50%の割合で賦課を行い、国民健康保険制度と同様に所得が一定基準以下の被保険者については軽減措置が図られるなど、低所得者には一定の配慮が図られる点でございます。また、保険料を一定期間滞納した方については、災害その他の政令で定める特別の事情がある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、資格証明書を交付することとしています。
 後期高齢者医療制度は平成20年4月のスタートを目指し、全国の都道府県において設立準備を進めているところで、本市におきましても、この12月議会に広域連合規約の御承認をお願いしているところでございます。今後、制度の円滑な導入に努めたいと考えています。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○岡田 副委員長  今、説明を受けたんですけども、それとあと、この提出者の方からの資料もあるんですが、75歳以上ということで数も出ているんですけれども、これも私が聞いたところでは、さまざまなことがあるにしても、鎌倉市としてもしっかり汗をかいてやっていきたいと、こんなことも申されたかというふうに思うんですが、この陳情の中では具体的に金額とかが書いてありますけど、これが本当に適用されたときに、実際問題として鎌倉市民、ここでは334人と高齢者資格証明書をもらっている方はこういうふうに書いてありますけれども、具体的に本当に例えば1万円年金から天引きされるとか、そういうふうになるのかどうか、そこら辺もしおわかりになるようでしたら御説明願えれば大変ありがたいと思うんですが。
 
○保険年金課長  先ほど御説明申し上げましたとおり、保険料率につきましては、来年の11月めどに広域連合の方で決定するということでございますが、厚生労働省の方から一応試算という形で平均的な厚生年金額の方、年間収入が208万円という想定の中で、月額保険料6,200円程度と、年間7万4,400円という数字が出ております。ただ、これは最終的には20年度以降のこの高齢者に係る医療費の全体がどのぐらいになるのかということによって変わってくるものでございますので、あくまで目安ということになろうかと思います。そこで、先ほどおっしゃいましたとおり、仮に6,200円と仮定した場合、その半分の3,100円分は所得に関係なく徴収する分ですよと、残りの3,100円については所得に応じて徴収するものですよという説明になります。そしてさらに、軽減層のこと、御説明いたしましたけれども、所得の一切ない方につきましては、その3,100円のうち7割が減額されますので、実際には3割程度ということになりますので、1,000円弱の負担になろうかと思いますけれども、あくまで試算ということになります。
 そこで、その保険料が年間で1万2,000円ぐらいになるんでしょうか、その保険料は今の国民健康保険料の最低額と大体一致しているような状況ですので、ただし先ほど申し上げましたとおり、この年齢層というのは非常に納付率の高い年齢層でありますので、滞納率と申し上げるとかなり低い数字が出てくるものと思われます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 意見、取り扱いについてよろしくお願いいたします。
 
○藤田 委員  陳情の要旨2点挙げられております、この陳情は、まず最初の高齢者にとって確実に必要な医療が保障されるようと、前々から私も言ってますが、日本の国ほど国民皆保険が行き渡って医療が保障されている国はないというふうに思っているところでございます。それとあと2点目は、先ほどもう広域連合の規約採択したところでございまして、今、他の議員さんの質疑の中にも細かい金額の設定のお話なんかも出てましたけど、これもまだまだ来年の話でございまして、一応先ほども規約に賛成した手前、この2点に対してちょっと私は自分の意見を表明する気がないというか、表明する必要がないと思ってますので、この陳情に関しては議決不要だなというふうに思っている次第です。
 
○吉岡 委員長  ほかにどうぞ。
 
○本田 委員  さっきの陳情もそうなんですけど、こういう国に意見書を上げてくれという、こういう迂回の請願権を乱用するようなね。もうそういうこと出すこと自体、もう前々から言っているとおり時間のむだで、内容はともかくもうだめですよ、こんなのは。もう非常に腹が立つなという感じで、扱いとしては藤田委員と同じように議決不要だ、というふうに思ってます。
 
○吉岡 委員長  ほかにどうぞ。
 
○森川 委員  私も藤田委員と同じ考えです、議決不要です。
 
○岡田 副委員長  私は結論を出すべきだということで、不採択です。
 
○野村 委員  意見の言いようがない、議決不要。
 
○吉岡 委員長  それでは、意見が分かれましたので、これについても意見書でございますので、継続という扱いになります。
 では、これで健康福祉部関係を終わりまして、環境部職員入室のため休憩といたします。
               (14時09分休憩   14時20分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
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○吉岡 委員長  環境部関係に入ります。日程第14「議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち環境部所管部分」について、原局から説明を願います。
 
○塩崎 環境部次長  議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算のうち、環境部所管部分について、御説明いたします。
 平成18年度鎌倉市補正予算に関する説明書は10ページ、11ページです。20款衛生費、10項清掃費、10目じん芥処理費は3,010万円の増額で、処理の経費、今泉クリーンセンター処理事業は、維持修繕料として煙突内部耐火物補修に係る経費を増額計上いたしました。
 修繕の内容でありますが、高さ100メートルの煙突内塔部分に施工されています耐火物の補修であります。今泉クリーンセンターの煙突は、昭和55年に改修され、年1回の点検・清掃を実施し煙突の状況を確認しておりますが、本年3月の点検時は、早期に補修を要する状態は確認されませんでした。しかし、10月に煙突上部の修繕を実施した際に、内部状況を確認したところ、耐火物の剥離や損傷がかなり進行している状況となっていることから、早期に内部修繕を実施することが必要となっております。本修繕を実施するためには、40日間程度の工期を必要としますので、年間を通じてごみの発生量の少ない1月から3月にしか、この修繕期間が設けられません。
 したがいまして、平成19年の1月から3月の同期間に修繕を実施し、煙突の管理に万全を期すため、維持修繕料を計上したものでございます。
 続きまして、修繕の内容につきまして今泉クリーンセンター所長より、御説明させていただきます。
 
○今泉クリーンセンター所長  修繕内容、前の図面を使用して説明をいたします。今泉クリーンセンターの煙突は、主に外側から見える部分を外塔といいまして、6.6メートル角で高さが97メートルございます。外塔の中に内塔といいまして、一般的に言いますと煙突が焼却炉ごとにございます。ダイオキシン類対策工事で焼却炉1炉は撤去いたしましたが、煙突は撤去してませんので2本あります。煙突の太さは1,280ミリで、出口付近は細くなり780ミリでございます。高さは、外塔から約3メートル出ておりますので100メートルの高さです。煙突は円形の鋼板でできておりますが、排ガスから鋼板を守るために厚さ90ミリの耐火材で保護しております。この90ミリ部分の詳細を説明させていただきます。
 鋼板製の煙突の内径部分に保護材として耐火材を90ミリ施工いたします。耐火材が落下しないように、まず、鋼板にチェーンリングという厚さ60ミリの金網を溶接してから耐火材を90ミリ施工いたします。建物の壁に例えていいますと、コンクリートで壁材を施工する場合、補強と剥離を防ぐために金網や鉄筋を入れてコンクリートを施工するのと同じでございます。
 今回の補修内容は、90ミリあります耐火材が、金網のない30ミリ部分が剥離してしまったため、新たに30ミリの耐火材を施工するに当たりまして、剥離しにくくするため現在あります金網に新たな金網を溶接し耐火材を施工するものであります。
 以上で、修繕内容の説明を終わらせていただきます。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。質疑はございませんか。
 
○野村 委員  今、煙突の補修については説明を受けました。この耐火材というのはどんな材料使っているのかね。
 
○今泉クリーンセンター所長  耐火材につきましては、品名がアシプルファイトF−8Gと申しまして、品質が耐水性のキャスタブル、メーカーが日本特殊鋼でございます。施工方法として吹きつけ、特徴は耐酸耐水性を有し、圧縮及び曲げ強度も強く、すぐれたキャスタブルであり、煙突、煙筒等に適した材料ということでございます。
 
○野村 委員  ということは、これ今まで施工してこの耐火材は大体耐用年数というのは大体あるのかね。認定か何かされているんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  昭和55年に改修をいたしまして、それから14年経過して平成6年度に90ミリ部分をそっくり改修をしております。それからおおむね10年程度経過しておりますので、時期的にはまだもつのかなということだとは思いますが、ダイオキシン対策工事のときに、この煙突については改修をいたしませんでしたので、その2年間の空白部分が耐久性をもろくしたのかなというふうには考えております。
 
○野村 委員  そうすると、おおむね10年ごとぐらいには、この耐火材を変えていく必要があるのかなと、こういう認識ですかね。
 
○今泉クリーンセンター所長  おっしゃるとおりでございます。
 
○野村 委員  そうするとこの金網というか、これ蛇腹か何かになっているような気がするんです。これ幾つもこう屈伸性があった、そういった蛇腹、約60ミリをやるという、そういう絵の説明なんですか、あそこ幾つも幾つもあるというのは。
 
○今泉クリーンセンター所長  よくフェンスや金網ございますね、あれの厚さが要するに60ミリあるというふうにお考えいただければよろしいと思います。ですから、その上に今度は30ミリのその部分を張りつけて、その後に吹きつけるということでございます。
 
○野村 委員  いわゆる耐火材を取りつけるには、この金網をつけて施工すると、こういう方法ですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  おっしゃるとおりでございます。それによって、もちをよくするというふうに考えております。
 
○岡田 副委員長  ちょっと関連するんですけど、昭和55年から平成6年で全部変えたと、それ以降、今回は外側の部分だけということなんですが、そうするともう間もなく中側やるのかなという感じがしないでもない、耐用年数から考えるとね。これは30ミリと60ミリ、90ミリあって、そっくり変えるんじゃなくて30ミリの部分だけやるんですね。
 
○今泉クリーンセンター所長  今回はその60ミリの部分のチェーンリングの上に金網を張りつけて、30ミリ部分を吹きつけるということでございます。
 
○岡田 副委員長  要するに煙突全部きっちりやるんじゃなくて、要するに剥離された外の部分をぐるぐるっと金網で巻いて吹きつけて、30ミリ吹きつけましょうという工事ですね。
 
○今泉クリーンセンター所長  おっしゃるとおりでございます。
 
○岡田 副委員長  そうすると、先ほど聞いてますと、昭和55年から平成6年で全部やっちゃったよということを言われたんで、6年以降、11年たっているんですけど、そうするとそれ14年と書いていますから、そろそろじゃあまた中身やっちゃうのかなと。機械的に考えればですよ。そんなふうになるのかなというふうに思うんですが、そこら辺はどんな感じなんでしょうね。見通しとして。
 
○今泉クリーンセンター所長  剥離部分というのは、前回の工事では当然金網入ってないわけですから、その部分はどうしても剥離しやすいということで、今回はそのチェーンリングに新たに金網を張りつけて30ミリを施工いたしますので、基本的にその60ミリも、要するに今回改修しない部分の対応はどうかというお話だと思いますけれども、基本的には心配ないというふうに考えております。
 
○岡田 副委員長  そうですか。それと、あと煙突上部やったら、中のその外部のところが随分剥離していたと、例えば中の方とか、もとの方とか、そこら辺は大丈夫なんでしょうね。
 
○今泉クリーンセンター所長  煙突頂部、ステンレス製でできておりますので、基本的に外からさらされている部分というのはステンレス製でございます。1メートル50、それがございまして、その下が鋼板部分ということでございまして、要は煙突の頂部から1メートル50以下が鋼板でできております。今回はその下の部分、むき出しになっている部分を修理したときに中の剥離が見つかったということでございますので、基本的には内部は大丈夫だというふうに考えております。
 
○岡田 副委員長  随分これも古くなっているということも申されていますんで、いたわりながら使ってられるだろうと思うんですが、また今後我々もしっかり考えなきゃいけないかなと、こんなふうに思っております。十分気をつけてよろしくお願いいたします。
 
○森川 委員  これは工事3,010万円かかるとなっているんですが、これ入札ですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  随契でございます。
 
○森川 委員  これ、随契にしたというのは、やっぱり特殊な工事でなかなかできるところが少ないということですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  基本的に煙突を立てたときに施工した業者を使用するということでございます。
 
○森川 委員  基本的にというのはわかるんですが、これほかの業者ではできないということなんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  煙突の修繕というのは特殊でございまして、施工業者も少なく、また今泉の煙突の詳細な設計図を持っているのは、平成6年度に施工した業者だけでございますので、それでその業者で随契ということでございます。
 
○森川 委員  その詳細な設計図というのは、その施工したところしか持ってなくて、だってこれ建て主は鎌倉市なわけですから、鎌倉市が設計図を持ってないということですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  施工方法、施工の仕方そのもの自体は、私どもは把握してないということでございます。
 
○森川 委員  じゃあ要するに設計図はあるけれども、施工方法がその会社によって違うという説明でよろしいんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  設計図自体はこちら、今御説明している程度の設計図しか持ち合わせがないということでございます。
 
○森川 委員  要するに細かい施工技術について、ノウハウをそこが持っているという、そういうことですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  おっしゃるとおりでございます。
 
○森川 委員  わかりました。安ければいいというもんではないので、あれだと思いますけれども、結構金額が3,000万という高い金額なので、ちょっと確認させていただきました。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○本田 委員  100メーターでしょう。中に煙突があって、それの外側を吹きつけると。
 
○今泉クリーンセンター所長  鋼板部分がございまして、その鋼板の中にチェーンリングという60ミリの材質が、これは外側のパイプに溶接してございます。そこに60ミリのまず耐火物を打ちまして、その外側に30ミリが現状は耐火物が吹きつけてあるわけでございます。
 
○本田 委員  四角い煙突がありますよね。その中に2本煙突が入っていると。その間はあいているんでしょう。そこでその吹きつけるわけでしょう。
 
○今泉クリーンセンター所長  上から、要するに780の口径がございますね、上に。あそこから入りまして、中に入って吹きつけるということでございます。
 
○吉岡 委員長  ちょっともうちょっと説明してください。
 
○今泉クリーンセンター所長  再度説明させていただきます。これが鋼板の煙突でございます。これには外側から2本に入っていて、そのうちの1本ございますね。現在使用している煙突でございます。これのこの部分、黄色く塗ってある部分、これを拡大したのがこちらでございます。今回、剥離したのはこの30ミリの部分が剥離いたしました。ですから、この中へ入って、ここに金網を張りつけまして、この30ミリ部分がはがれないように金網を張りつけまして、その上にこの30ミリを吹きつけるというのが今回の修繕の内容でございます。
 
○本田 委員  じゃあ、その100メートルくるわけでしょう。上から入るわけでしょう、つられて。
 
○今泉クリーンセンター所長  基本的に100メートルそっくりということではなくて、大体85メートル程度、修繕をする予定でありますけれども、基本的にはこちらからつり下げてずっと少しずつ修繕をしていくということで、基本的には要するに内径がもう最大で1,100しかございませんので、どうしても、1人での作業ということになりますので、40日間の工期が必要だということでございます。
 
○本田 委員  上から人が入って、命綱か何かこうゴンドラか何か、そういう何か。
 
○今泉クリーンセンター所長  ゴンドラでつり下げてということでございます。
 
○藤田 委員  今、1月から3月の間、40日間と言いましたよね、修繕。
 
○今泉クリーンセンター所長  はい、そのとおりでございます。
 
○藤田 委員  そうすると、この間は当然休炉するわけですね。
 
○今泉クリーンセンター所長  そのとおりでございます。
 
○藤田 委員  そうしますと、当然ごみの回収含めて、今泉全体の仕事にかかわってくる問題があると思うんですが、ごみの収集関係はこの間、どういうふうになさるんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  この間に今泉クリーンセンターに搬入されるごみの量は、おおむね1,180トンを予定しております。そのうちの480トンを今泉クリーンセンターのピットに、残りの720トンを名越クリーンセンターへ搬送する予定でございます。搬送方法は2トンパッカー車で1.5トン積載して、大体1日20台、月火木金の1週間で4日を予定しております。1日に30トンでございます。1週間で120トン。今回の補修期間に名越クリーンセンターに搬入されるごみ量は、約3,190トンを予定しております。今泉クリーンセンターからの搬入量をあわせますと3,910トンというごみ量に、名越クリーンセンターの方はなります。名越クリーンセンターでの40日間のごみの焼却能力は4,800トンと考えておりますので、焼却能力を超えることもないというふうに考えております。
 
○藤田 委員  能力を超えないということは御説明でわかりましたが、1日20台で3日間ですか、名越に持っていくわけですよね。そうしますと、やはりこの期間の間だけであっても、地元の方には一応御説明はしているんでしょうか。
 
○今泉クリーンセンター所長  説明会というか町内会長に説明の予定をしてございます。
 
○藤田 委員  十分その辺も理解を得ていただきたいというふうに思います。かなりの台数が1日20台になりますと、かなりの台数になると思うんで、十分地元の方にも御理解いただくようにお願いしておきます。
 
○本田 委員  もう一度ちょっと、あれ毎日こう上に上がるわけでしょう。
 
○今泉クリーンセンター所長  作業の日は毎日上がるということになります。
 
○本田 委員  それ何、どうやって上がるんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  下に点検口というのがございまして、そちらからゴンドラをつり上げるような形で、要するに毎日上ったりおりたりということではなくて、ゴンドラでつり上げると、上からずっと施工してくるということでございます。
 
○本田 委員  ゴンドラで上げるの、それは怖いよな。
 
○今泉クリーンセンター所長  煙突の内部ですけれども、らせん状の階段がございまして、外側ですね。ここには書いてございませんけれども、ステージが四つございまして、それをらせん階段、この壁に階段がついておりまして、それで上がれるようにはなっております。
 
○本田 委員  手すりとかあるの。
 
○今泉クリーンセンター所長  はい、ございます。
 
○本田 委員  そうすると、どうせ上の現場じゃないですか。そうすると昼飯食ったりすると下に行かなきゃいけないとか、そういう1回1回おりていって、また上がってという、それを繰り返すんですか。
 
○今泉クリーンセンター所長  基本的に昼食は当然下でとることになろうかと思いますので、中のゴンドラで上りおりはできますけれども、その辺は作業の方の判断になろうかと思いますけれども。
 
○本田 委員  そうですか、知らなかったけれども、すごい作業ですよね、考えてみると。
 
○今泉クリーンセンター所長  基本的に煙突の幅がこれしかございませんので、ほかにちょっと施工方法というのは考えられないものですから、どうしても人力に頼らざるを得ないというのが現状だと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかによろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑がないことを確認いたしまして、質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたしました。
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○吉岡 委員長  日程第15報告事項(1)「三菱電機(株)情報技術総合研究所における土壌・地下水汚染について」原局から報告を願います。
 
○塩崎 環境部次長  報告事項(1)三菱電機株式会社情報技術総合研究所における土壌・地下水汚染について御報告いたします。お手元に資料を配付させていただいております。
 本件につきましては、11月20日の月曜日に、三菱電機株式会社から神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部に、鎌倉市大船五丁目1番1号に所在する三菱電機株式会社情報技術総合研究所敷地の一部で、土壌・地下水汚染が発生したとの報告がありました。
 この報告を受け、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部では、今後の対応について協議するため、神奈川県環境部大気水質課、同じく環境科学センター、温泉地学研究所、鎌倉保健福祉事務所、鎌倉市環境部環境政策課及び同部で構成されております「土壌汚染対策連絡会議」を11月24日の金曜日に、神奈川県横須賀合同庁舎において開催しました。
 この会議では、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部から、まず汚染状況の報告がありました。その報告によりますと、事業者から、研究所敷地の一部の土壌及び地下水から、汚染物質であるトリクロロエチレン等4物質が検出されたこと。検出量は、最大で、それぞれの環境基準である1リットル中0.03ミリグラムに対して、土壌で、2,600倍に当たる78ミリグラム、地下水で、4,000倍に当たる120ミリグラムであったこと、敷地境界にある観測井戸からはトリクロロエチレン等の物質は検出されていないとのことでした。
 また汚染原因につきましては、平成4年まで、三菱電機が当該地で蛍光灯や照明器具を製造しており、その製造工程において、金属から脂分をとるための脱脂洗浄施設にトリクロロエチレン等を使用していたため、地下浸透したものと考えられるとのことでした。
 このような状況を受けまして、土壌汚染対策連絡会議では、行政の今後の対応について協議し、念のため、早期に周辺井戸水の調査を行い、その結果を公表することが確認されました。
 この調査は、神奈川県が実施するもので、周辺500メートル以内の井戸所有者に対し、11月26日の日曜日に協力を要請し、翌日の11月27日の月曜日に実施するということでした。本市としては、一日も早く周辺の井戸所有者に説明をすることが第一であると考え、県と協議する中で、市独自の対応として、11月25日の土曜日に、市職員が周辺の自治会・町内会長と県が想定している井戸所有者宅を訪問し、汚染状況の説明をするとともに、県から井戸水調査の協力要請があったときは、御協力いただけるようお願いをいたしました。そして、同日の午後5時から、お手元の資料1と資料2に基づき、県横須賀三浦地域県政総合センター環境部と三菱電機による記者会見が、急遽、鎌倉市役所で行われました。11月27日の月曜日に行った、井戸水の調査には、県職員とともに市環境政策課職員も同行し、16カ所の井戸水を採水することができました。採水した井戸水は、神奈川県環境科学センターが検査を行い、その検査結果は、11月29日の水曜日に、県から、今回、三菱電機情報技術総合研究所の敷地から検出されたトリクロロエチレン等の化学物質は、採水したすべての井戸水からは検出されなかったとの報告があり、これらの物質が事業所の敷地外へ流出していないことが確認されました。
 また、この検査結果を受け、市では、県職員とともに市環境政策課職員も同行し、周辺の自治・町内会長に検査結果を報告するとともに、採水した井戸の所有者には、県から個別に検査結果の報告がされました。そして、同日、お手元の資料3と資料4のとおり、県と三菱電機から、井戸水の調査結果と今後の対応等について、記者に資料が配付されました。
 今後、県は周辺井戸水を継続して監視していくとともに、三菱電機に対して、事業所内の汚染の詳細調査や浄化対策の早期実施を求めており、市といたしましては、市民への情報提供や調整等、県の対応に協力しながら連携を強化し、対応を図ってまいります。
 以上で、報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○野村 委員  資料2の2ページで、1993年、98年、2001年、洗浄施設の廃止に伴って、跡地の表土、土壌ガス調査を実施した結果、未検出だということは、いわゆるやめてすぐに検査をしたところが、93年、98年に検査をしたけれども、未検出だったと。今回急に何か問題があって検査をしたのか、毎年やっていたんだけれども、全然出なかったのか。いわゆる今まであったところに検査をしたら、全然なかったのが急にあったというのは、これはとっぴな話なんだけど、その辺の経過というのは把握しているんですか。
 
○塩崎 環境部次長  今回、このようなガスの検知がされたということでございますが、いわゆる簡易検査の中で、トリクロロエチレン、これらのガスが、土壌からのガスが確認ができたということで、それで急遽いわゆる本格的な調査を実施したところ、土壌及び地下水から有害物質が発見されたということです。三菱電機におきましては、定期的に簡易の検査は常時行っていたということで聞いております。
 
○野村 委員  今、過去の経緯で、2001年まではこれだとやっていたんだけど、それ以降はそれではちょっとやってなかったということになるのかな。
 
○塩崎 環境部次長  三菱電機におきましては、いわゆる地下水の観測井戸も持っております。そういうものも調査を含めながら、土壌につきましても、簡易的なものは行っていたということで、私どもは聞いております。
 
○野村 委員  だから、やっていたけれど大丈夫だったのか、その辺なのよ。
 
○塩崎 環境部次長  今まで簡易検査行っていたんですが、特に検出はされてなかったということで聞いております。ただ、今回の簡易検査では改めてこのガスの発生を確認ができたということで、それでガスが検出が発見できましたので、本格的な調査を行ったということでございます。
 
○野村 委員  よくわからないけど、ガスというのは何年もたってから出てくるの。
 
○塩崎 環境部次長  この有機塩素系の溶剤でございますが、これらについてやはり土壌の中にとどまるということはどうもあるようです。ですから、基本的に、例えば消えてしまう、いわゆる徐々には消えていくかと思いますが、どちらかというとトリクロロエチレンについては結構残る率は高いということでは聞いております。
 
○野村 委員  そうすると、この検査については今後また継続的に検査をして、報告をしてもらえるのかどうか。
 
○塩崎 環境部次長  今回のこの土壌汚染の関係、地下水汚染の関係でございますが、まずは12月中に三菱電機につきましては詳細調査を実施するよう、県からも既に指示を受けております。その詳細調査とともに、いわゆる汚染の範囲がどこまで広がっているのか、その確認をし、それから今度は浄化対策、それらが決められていくということで聞いております。昨日ちょっと私どもの方で県の横須賀三浦行政センターの方へ確認しておりますが、その内容によりますと、本日三菱の方で県の方に行って、その辺のところを話し合っているということで聞いております。
 
○野村 委員  半径500メートル以内かな、直径500メートル以内かな、これは何かこの範囲内をやりなさいという、何か規定みたいなものというのはあるんでしょうかね。
 
○塩崎 環境部次長  先ほどちょっと御説明しております土壌汚染対策連絡会議、ここに、神奈川県の組織でございますが、温泉地学研究所というのがございます。いわゆる地下水研究をやっている研究所でございますが、こちらの方で地下水の流れ等を、いわゆる地形上から見まして、半径500メートルで大丈夫ということで範囲を一応県の方で確認をとったということで聞いております。
 
○野村 委員  16井戸を調査したというんですけど、この辺の数値とか、そういった井戸を持たれている一般御家庭の方だろうと思いますけれども、安心感を与えられる報告というのはもうできたの、終わったの。
 
○塩崎 環境部次長  御協力いただきました16カ所につきましては、既に県の方から、今回検出されています物質、これらについては検出がなかったということで、いわゆる県の方からそれぞれの方には報告がされております。
 
○野村 委員  どういう報告したかちょっとわからないんですけど。検出されなかったから、おたくの井戸は大丈夫なんですよという、そういった報告で終わらせちゃってるんですかね。経緯みたいなのは説明されたんですかね。
 
○塩崎 環境部次長  資料3のところに、その測定結果が書いてございますが、それぞれ不検出ということで書いております。これをもって県の方でそれぞれ井戸所有者の方にはお話しして、内容を説明したということで聞いております。
 
○森川 委員  これテニスコートのクラブハウス横で検出されたということなんですけれども、私も正直言って何年もたってからこの4,000倍とか2,600倍と、ちょっと半端な数じゃないので、とても何か不可思議な気がするんですが、このテニスコートの横にあったということは、これかなり日常的にテニスコートを使っていた人はもう通行もなさっていたわけで、この有機溶剤というのは結構有害物質ですよね。その健康被害というか、健康については三菱さんの社員の問題なんだと思うんですけれども、一応鎌倉市民の方も結構いらっしゃるかなというところでは、そこら辺はどういう対策を三菱としてはしているんでしょうか。
 
○塩崎 環境部次長  一応、三菱の方では、今回こういうふうなガスが発生していたということの中で、特に三菱の社員の方々にどういう対応をしているかということは、まだ私ども確認をとっておりませんけど、それにつきましても県とちょっと相談しまして、私どもとして、いわゆる市民の方々に対しての対応は地下水ということですぐ対応したわけですが、三菱のそういう中の方について、どういったような対応をとっていくか、ちょっと県とも確認していきたいと思っています。
 
○森川 委員  三菱の社員といえども市民もいるわけですから、やっぱりこの有機溶剤って結構怖いかなというところで、やっぱりちょっとそこら辺のところも十分するように指導をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認します。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
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○吉岡 委員長  それでは日程第15報告事項(2)「第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画について」原局から報告を願います。
 
○資源循環課長  報告事項(2)第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画について報告いたします。
 本市の一般廃棄物処理基本計画は、平成3年に平成17年度までの15年間を計画期間として策定しておりましたが、今回御報告をしますのは、平成18年度から27年度の10年間を計画期間とする第2次基本計画でございます。
 本計画の改定に当たっては、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に諮問し、当審議会で本年8月に素案を市民に公開し、意見を公募したことにつきましては、9月の当委員会で御報告させていただきました。
 その後、提出された意見の審議を経て、平成18年9月29日付で答申がありましたので、これを受けまして、市では、10月13日に行政計画として決定いたしました。本計画は、本編とその内容を補足するデータ編からなっています。
 それでは、お配りさせていただきました基本計画を1枚めくっていただいて、目次をごらんください。本編は、ローマ数字?、計画の位置づけ、?、ごみ処理の現状と課題、?、ごみ処理基本計画と、大きく三つの項目で構成しています。
 ?の計画の位置づけでは、計画策定の趣旨、性格、期間などを、?のごみ処理の現状と課題では、ごみ処理の取り組み、ごみの現状、ごみの減量化・再生利用の実績、課題などを、?のごみ処理基本計画では、本計画における基本理念、ごみの発生量及び処理量の将来推計、3R推進のための取り組み、ごみの処理、ごみ処理施設の整備、推進体制などを記載してございます。
 1ページをごらんいただきたいと思います。計画の位置づけの1、計画策定の趣旨では、経過などを記載しています。
 ページの中段、2、計画の性格では、本基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に規定される法定計画であるとともに、第3次鎌倉市総合計画基本構想及び第2期基本計画に即して、鎌倉市環境基本計画を初めとする他の個別計画とも整合性を図るものとしております。
 2ページをごらんください。3、計画の期間では、5年後に中間的な見直しを行うことと、社会経済情勢の変化など、諸条件に大きな変化があった場合などは必要に応じて見直すことを定めています。
 4、計画の推進では、本基本計画を実施するため、毎年度、ごみ処理実施計画を策定するとともに、その策定に当たっては、前年度の実績の把握と評価を行い、内容の公表をすることとしています。
 下段5、ごみ処理広域化との関係では、現在、鎌倉市、逗子市の両市で、両市間のごみ処理広域化に向けた調査・検討が行われている中で、共同で策定する循環型社会形成推進地域計画については、本基本計画と内容の整合を図りながら策定することとしています。
 次に、4ページから12ページにかけましては、?、ごみ処理の現状と課題として、ごみの現状と、現在の取り組み状況を記述してございます。
 11ページをごらんください。5、ごみ処理に関する課題では、循環型の社会の形成を目指すための現状の課題を記述しています。(1)ごみの発生抑制、減量化・資源化の積極的な取り組みの展開では、ア、市民のライフスタイル、事業者の事業活動の見直しの推進、イ、環境教育の充実、ウ、事業系ごみの発生抑制と分別排出の徹底が課題であること、(2)では、市民、事業者、行政のパートナーシップによるごみの発生抑制、減量化・資源化の推進が必要なこと、(3)では、ごみ処理に伴う財政負担の軽減といたしまして、イで、ごみ処理手数料の適正化で、事業系ごみについては、事業者に適正な負担を求めるよう、定期的なごみ処理手数料の見直しが必要とし、家庭ごみについても、排出量に応じた負担の公平化や市民の意識改革を進めるためにも、有料化の検討を行うことが必要としてございます。
 12ページに移りまして、(4)では、循環型社会形成のための収集、処理体制の整備といたしまして、ア、時代にあった収集体制の整備では、高齢化社会の進行やライフスタイルの多様化から、戸別収集方式の検討や拠点回収方式の充実を進めることが必要とし、イで新たなごみ処理技術の導入による資源化の推進や、ウで民間事業者の活用の必要性について記述してございます。
 13ページをごらんください。本市の今後についての記載であります、?、ごみ処理基本計画でございます。第1節 基本理念、1 基本理念では、循環型社会を形成するため、市民、事業者、市が連携・協働して3Rを推進し、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づける「ゼロ・ウエイストかまくら」の実現を目指すこととしてございます。
 13ページから14ページにかけまして、この基本理念を受けまして、2、5つの基本方針で、(1)市民、事業者、行政の連携・協働による3Rの推進、(2)ライフスタイルや事業活動の見直しへの積極的な取り組み、(3)廃棄物の適正処理、(4)効率的な処理体制の確立、(5)市民の利便性の向上と公平性の確保を基本方針として定めております。
 14ページ中段の3、ごみの発生抑制、再使用、再生利用、焼却量の目標では、計画の目標値を定めております。15年度の実績を基準として、廃棄物の総排出量を22年度には5%削減を、資源化率は42.2%を、22年度には50%にすること、焼却量は22年度には10%の削減をそれぞれ目標としております。
 15ページ、4、ごみ処理体系では、現行の処理体系を土台に、使用済み食用油は平成19年度に、生ごみは平成22年度末に、容器包装プラスチック以外のプラスチックは平成23年度から分別し、資源化することを目指すこととしております。また、事業系ごみについても、平成22年度末から生ごみを分別し、資源化することを目指すこととしております。
 16ページをごらんください。下段の第2節 ごみ発生量及び処理量の将来推計につきましては、26ページまで、家庭系ごみ、事業系ごみ、市自己処理分のごみ発生量と処理量等について推計してございます。
 27ページをごらんください。第3節 3R推進のための市民、事業者、滞在者、行政の役割といたしまして、1で、市民、事業者、滞在者、行政のそれぞれの役割を記載し、28ページ、29ページで、2、3R推進の具体的な取り組みを記載しています。
 29ページ中段から行政の取り組みを記述してございます。3R推進のために、3Rに関する情報提供や啓発活動を行うとともに、市民や事業者による自主的な3Rの取り組みを支援し、促進するさまざまな施策を挙げてございます。
 30ページに移りまして、30ページから34ページまで、第4節 ごみの処理として、1、収集・運搬計画、2、中間処理計画、3、最終処分計画について記述し、34ページから38ページでは、第5節 ごみ処理施設として、施設整備の方針について記述してございます。
 現在の施設を活用しつつ、焼却施設については、逗子市との協議を踏まえ方針を明確にしていくということ、生ごみ資源化施設につきましては、逗子市との調整をし、施設を検討していくものとしています。
 38ページをお願いいたします。38ページは推進体制について記述をし、39ページ最後の3で、計画の進行管理として、実績データを年度ごとに公表すること、次年度以降の施策に反映させることを記述してございます。
 以上が、第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画の概要ですが、現在の処理方法を基本として、これらの取り組みを継続し、さらに発展させ、3Rに向けた施策の強化と新たな資源化を目指すことが計画の柱となってございます。
 計画については、今後、ごみ半減ニュースを初め、鎌倉市のホームページ等へ掲載し周知を図っていく予定です。また、一般廃棄物処理基本計画のうち、生活排水の処理に関する計画については、引き続き減量審にて審議をお願いしておりますので、速やかに策定していきたいと考えております。
 なお、先ほど御説明させていただきました使用済み廃食用油につきまして少し補足させていただきます。家庭から排出される使用済み食用油の多くは、新聞にしみ込ませたり、固めたりして燃やすごみとして出されています。神奈川県内では、小田原市ほか6市が行政で収集し、使用済み食用油の資源化を実施しておりますけれども、既に実施している各市の状況から、1世帯当たり年間500ミリリットルの排出量と推計できますので、鎌倉市では、年間約35トンの使用済み食用油が資源化できることになります。
 収集方法については、500ミリリットル入りのペットボトルで、月1回の燃えないごみ、危険・有害ごみの収集日にクリーンステーションに排出してもらい、直営により収集することを考えており、新たな収集経費の発生はありません。収集した使用済み食用油は、燃料や配合飼料等にリサイクルしている中間処理業者に売却をし、資源化をすることを考えておりますけれども、今後もさらに、先進市の状況などを参考にしながら、よりよい資源化の方法を探っていきたいと考えております。
 実施については、平成19年4月を予定しております。市民の方々には、今後、広報や半減ニュースなどを通じて周知を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。
 
○渡邊 委員  この資料いただきまして、これどういうふうに配るというか、どういう方を対象に配付されるんでしょうか。
 
○資源循環課長  関係の自治体にはもちろん配りますけれども、市民の方を対象にというのは我々の一緒に仕事をさせていただいています推進員の方々、それからあとは御希望がある募集市民の方々にはお配りするというつもりでございます。
 
○渡邊 委員  私、いつも環境部の資料は割と見やすい、ほかのいろいろと基本計画ってあるんですけど、見やすくつくっておられるかなと思うんですけれども、やはりこのごみの計画においては、市民の方の協力が不可欠だというところであれば、このダイジェスト版でもいいと思うんですけど、せっかくいろいろ努力されていますんで、鎌倉市が描く方向ということが書かれていると思いますので、ぜひそういう形で簡易版でも構いませんので、今までの努力を一層続けていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
 
○藤田 委員  ごみ処理基本計画の理念として、「ゼロ・ウエイストかまくら」ということで、初めて私も耳にするもので、知っている方はきっと多分知ってらっしゃるんでしょうけど、この辺の言葉の導入の過程なんですけど、御承知のように鎌倉も多くの高齢者の皆さんがいらしていて、こういう言葉で実現を目指していくんだというのに、ちょっと違和感を感じるんですね。もっとはっきりと発生にストップとか、何かそういう言葉の方が、今さらここでもうでき上がっているのに言ってもしようがないとは思いますけど、何か非常にこういうふうに身近なごみ問題を身近にとらえることのできないような表現方法なんですけど、これいろんな議論をなさってきたと思うんですが、どうなんでしょう。例えばこの基本計画にはこの言葉で出てますが、実際に暮らしの中にいろんな施策を落としていく中で、この言葉を使い続けていくのかどうかも非常に疑問に感じるんですけど、どうでしょうか。
 
○資源循環課長  御審議をいただいた減量審でも多分そこは話題になったというふうに考えております。ただ、私ども国を含めまして、本市も市民、事業者、市が協働してごみの発生抑制、循環型社会への形成、資源循環の再使用、そういったものを目指していく中で、限られた資源だとかエネルギー、これ有効に活用しなければならないというところから、第3次総合計画、第2期の基本計画で廃棄物の焼却量埋め立てによる最終処分を限りなくゼロに近づけるという意味で、ゼロ・ウエイスト社会の実現を将来目標としてございます。そことの関連、そういったことがございまして、今後国も含めてゼロ・ウエイストといいますか、そのゼロ・ウエイストという考え方が必ずしも全部ゼロにするということではございませんので、3Rの考え方からして出てきたものを、ただ燃やす、埋め立てる、何でもリサイクルということではなくて、何しろ最初にごみ発生しないようにしようというところから、地球環境の影響まで考えた、そういうことかなと、大きな言葉だというふうに考えてございまして、これを使ったというふうに考えてございます。
 
○藤田 委員  3Rのことは皆さん身近でしっかり受けとめて、鎌倉の市民はいらっしゃると思うんですよ。そういう中で、国が掲げるすべての環境の負荷に対するような考え方のもとで、この言葉が、国が使われてくるのかなというのは推測できますけど、やはり身近なごみを扱う一般市が、このままこの言葉を使いながら進むのかと思うと、何か非常にちょっと違うんじゃないの、もっとわかりやすく市民の皆さんに使っていただけるような言葉で、これから皆さんにお知らせするときにはそういうふうにした方がいいと思うんですけどね、どうなんですか。これをずっと使い続けて皆さんの中にすり込んでいこうというお考えなんでしょうかしら。
 
○資源循環課長  基本理念としてそういった形で定めました。ただ、これを実現するためには基本方針として五つ掲げてございますし、必ずその基本理念にしてもこういう考え方だというのを補足するといいますか、御説明をしながら進めていくようになるかと思います。できるだけ補足説明を充実しながら、皆さんの協力をお願いしていきたいというふうに思います。
 
○藤田 委員  あんまりこの言葉は乱用しない方がいいと思いますよ。ある程度、社会の全体の中の中で、本当に認知されてくることによって自然と皆さんの中にすとんと入ってくるかと思うんで、できたらここに、ごみ一口メモに出ていますように、そもそもごみを発生させないようにしましょうという言葉を使っている方が、当面はいいんじゃないかと私は思いますので、その辺をこの言葉をばんと表現に出して、そういう「ゼロ・ウエイストかまくら」を目指すんだということで旗振らなくても、逆にいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうでしょうか。
 
○資源循環課長  つくっていただいた減量審の方でも、そういった気持ちがここに込められているんだろうというふうに思いますし、鎌倉市でもこういった言葉で皆さんにまたPRをしていきたいというふうに思いますので、わかりやすいような、そういった説明を心がけていきたいというふうに思います。
 
○吉岡 委員長  ほかに。質問、御質疑はないでしょうか。
 
○岡田 副委員長  私も生活環境審議会の委員なんで、あんまり突っ込んでやろうと思いません。ただちょっと少し気になったところがあるんで、一、二点。ごみの発生抑制ということでいろいろやられて、6年前だと思うんですが、当時ごみを燃やさないようにしよう、やっぱり緊急避難的に燃さなきゃいけないと、そういう議論があって、石渡市政が誕生して、今泉を燃すというようになってきた。そういう中でまた頑張りましょうということでやってきたという、そういう流れがありますね。そのときにも言われたんですが、ごみの量、これ例えば5ページに書いてありますけど、平成7年から16年まで、分別、それから焼却に対しては随分減ってきてますけども、発生そのものはほとんど変わってないということがございまして、これは確かに今の議長の伊東議員が言われたことだと思うんですね。その視点、私もそのときなかったもので、なかなかいいところを突いたなというふうに私思いまして、しかし指摘後、結構な時間もたっているわけですから、ここら辺のところの対策を対企業とか、そういうふうになるのかなというふうに思いますけれども、もう少し強めていかれた方がよろしいんじゃないかなというのが一つ気づいたことです。
 それからもう一つは、ここに藤田委員とかかわるんですけど、ゼロ・ウエイスト、そういう言葉を使わなくても別によろしいんですけれども、ごみをゼロにしようということ、こう言われているんですが、分別をして、さまざまな中間処理施設をつくって分別をして、そして鎌倉市内にごみはなくなりつつありますけれども、その使われ方ですね、リサイクルのところなんですけれども、リユースでも何でもいいんですが、それが鎌倉市内の中で自己完結的に行われてないと。例えば焼却灰・二度焼きで溶融固化するのも、これは県外に出していますよね。そうすると鎌倉市と隣の逗子さんだけで完結するわけでもなく、県内でも完結してないと。どこで完結させていくんだと、ごみの流通の問題ですけども、そこら辺の展望というか、実際に考えてこれぐらいで抑えていこうと、例えば日本国内で抑えていくんだと、日本国民のごみは日本国内で抑えるんだというような考えでやられたのかどうか、そこら辺もあんまり僕も大上段で聞いたことがないから、答えられてないと思いますけども、そんなこともしっかりやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかなと、こんなふうにも思うんですね。そこら辺の大きな考え方、一つ一つじゃなくてよろしいですから、こんなふうに今考えてんだよと、こういうふうにしたいなあというようなお考えがあったらお聞かせください。
 
○資源循環課長  委員御指摘の、まさにごみの全量、総量といいますか、それを減らしていかなきゃいけないというのが鎌倉市の課題でございます。おかげさまでリサイクルにつきましては、市民の皆様の分別という御協力をいただきまして、かなりの率を達成してございますが、これもまだまだ分別してリサイクルしていくものがあるというふうに考えています。ただ、やはり先ほど御指摘がありましたように、総排出量というのはここ10数年一定して減っておりません。これを減らしていかなければならないということになりますと、市民の方々がお一人ずつ自分の身の回りのものからごみを減らしていっていただくというような、そういった取り組みが今度私どもに求められてくるだろうというふうに思います。したがいまして、現在の消費生活といいますか、そういった割と楽な、そういった生活を少し変えていかなければならないのかなというふうにも考えてございまして、ただ、非常に難しいとは思いますけれども、それをやっていかなければならないというふうに市としては考えてございます。
 それで2点目でございます。確かに鎌倉市でリサイクルをしているといいましても、市内のごみを市内で処理し、市内へまた還元しているということは限られたことしかできておりません。一般廃棄物の処理は市町村の業務とされておりますので、自区内で発生したごみは自区内で処理するということが望ましいというふうに言われてございます。しかし、昔ここで出たごみを焼却するというような時代からそういうふうには言われてはきておりますけれども、現在、だんだん処理が分解されて高度化しているということがございます。さまざまな処理を鎌倉市内だけで、また行政だけで処理するということは経費的にも場所的にも困難が伴うわけでございます。そうしますと、他市町村にある施設で処理をするということも考えなければなりませんし、特に民間でできるものは民間にゆだねるということが必要な場合もあろうかというふうに思います。こうした意味と、それから財政効果を高めるということから民間に任せるというようなこと、市内だけではなくて、市外の民間業者にもそういった安全な安定的な処理ができるところを探していくという、そういったことも必要なんだろうというふうに考えてございます。
 したがいまして、行政でできることは行政でやるけれども、それ以上の高度な処理と、あるいはその場所的なものということがありました場合には、市外の施設も活用していきたいというふうな考え方でおります。
 
○岡田 副委員長  ありがとうございます。余り言っちゃうと、また悪いかなと思うんですが、6年前の当時も、ライフスタイルの変更といいますか、ライフスタイルを変えていこうと言われていたと思うんですよ。6年ぐらい前に。その後もう6年たっていますから、それと変わらないと。別に私、非難しているつもりは全然ございません。ただ、そういうふうになっちゃっているんで、もう少し頑張った方がいいのかなという感じはします。
 すべて計画、先ほども申しましたけど、プラン・ドゥー・チェック・アクションね、こういうことでやっていけば、今できない、何でできないんだろう、ああこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、なかなかしかし我々頑張っているけどできないんだというような、そういうチェックをきちっとしてかないと、なかなか一つのところはこう、例えばリサイクルのところだけはすごく脚光を浴びるけれども、ほかがよくわからないとか、そういうふうにもなってきますんで、そこら辺もう少し工程表といいますか、頑張ってほしいなと、こんなふうに思っています。
 それからもう1点の、今言われたことわかるんですが、そうすると例えば、極端な話、そういうことは鎌倉もちろんやってないと思いますけど、例えば一般廃棄物、産業廃棄物等々こういうふうになってくる中で、鎌倉市の中でできることでいいんですよ、別に外まで手広げる必要はないにしても、例えば一時あったじゃないですか、今もあるのかどうかわかりませんよ。産業廃棄物なんか例えばフィリピンに持っていくとか、中国に持っていくとか、そんなことも昔テレビで報道されてましたよね。
 そんなこと考えると、実はごみってどうするのというぐらいのことはやっぱり鎌倉市の考え、民間には私渡すなとは言ってませんよ。どうぞどんどんそれはやっていただいて結構なんですが、流通の仕方というか、再生のやり方というか、リサイクルというか資源循環型社会と言っていますから、資源循環型社会で、アメリカ含めて資源循環型社会じゃないですよね、中国含めて資源循環型社会じゃないですよね、多分。日本一国内だと思うんですけども、そうすると本当に資源循環型を目指していくということになれば、かなりしっかりした基本理念というか、そういうことを考えていかないとまずいんじゃないかなと。
 余り言うとまた怒られますから言いませんけど、本当にそういうことを考えていただかないと、言葉が乱舞しちゃって、何となく聞かれれば資源循環型、ああなっているなと、こう思うんですけど、一個一個調べていくと、あれ本当になっているのかよくわからないなというようなこともございますので、それは担当者の方、非常につらい立場に置かれるかとは思うんですね、業者さんにもお願いしなきゃいけないし、国や県にも計画立てればチェックしていかなければいけないし、それはなかなかつらいお仕事になるのかなと、こんなふうに思いますけど、しかし逆に半歩でも進めば本当に胸を張ってやってるぞということも私は言えるんじゃないかと、こんなふうに思いますんで、ぜひそこら辺もう少し、考えられているとは思いますけども、より一層考えてやっていただければありがたいと思うんです。部長さんの決意みたいなことを教えていただきたい。決意じゃなくても感想でもよろしいですよ。
 
○高橋[理] 環境部長  たしかきょうの新聞ですか、ペットボトルの容器包装プラですか、これの処分で中国へ7割方行っていると、それも横浜市を初め政令指定都市の大部分が中国ルートへ行っているということで、容リ協会も非常に困っているという新聞情報であります。これも実は横浜市も全部が全部海外へ持っていっているわけではありませんで、その一部というふうに聞いておりますが、要は鎌倉市は少なくとも高く売れるということはさておきまして、やはり国内で循環させていかなければならないだろうという理念のもとに、ペットボトルの再生については、今全国で2社しかございませんが、ペットボトルからペットボトルをつくる会社へ売り渡しております。額としてはキロ当たり13円か、ちょっと値段は忘れましたが、10数円台で引き渡し、お金をいただいているというルートをつくっております。
 そういう意味で、実は先ほど委員さん御指摘のように、全世界が受け皿といいますか、そういうところに安ければ、あるいは高ければ売ると、そういう考え方ではやはり日本のエゴになってくると思います。そういう意味では、できれば資源の場合は日本の国内で循環させながら資源を有効活用していこうということがやはり一番いいのではなかろうかというふうな感じを持っております。少なくとも昔と違って、この廃棄物の流通ルートは大分広がっております。そういう意味で、小さな鎌倉市だけではなかなか思うようなリサイクルができていないという中で、ある程度枠を広げながら、他市町村とも腕を組みながら、これから廃棄物処理行政を進めてまいりたいというふうに考えております。
 
○野村 委員  一つ、1点だけなんだけど、つまんないことなんだけど、資料だとかデータというのは我々直近のものが大概知りたいというふうに常に思っているんだけど、後ろの方のデータ、16年度までというのが多いんだけど、17年度というのが一部あるんだけど、これ16年度にしたというのは、これまでしかできなかったからということなの、ちょっとその辺のところ。
 
○資源循環課長  ちょうどこの策定をしておりますときには、まだ17年度の結果が出ておりませんで、ここには入っておりません。また別な機会に17年度は公表していきたいというふうに思っております。
 
○野村 委員  せっかくこういう冊子ができたんだから、入れられるべきは、要するに17年度まで入っているのもあるんだよね、家庭ごみの推移なんて、17年度まで入っているし、それから家庭系、燃やすごみの中の資源回収の、これ17年度まで入っている。あとほかの資料は16年度ということだから、去年どうだったのかなというのが大体我々も知りたいところなんでね。こういう冊子にしないんであるんであれば、別にいいんだけど、きちっとしたものができたんであれば、それなりにするべきじゃないかななんて、こんなような考えを持っているんだけど、どう思います。むだになっちゃうのかもしれないけど。
 
○資源循環課長  新たにこの本を製本するということはございませんけれども、ここに17年度を足してお配りしていくということを考えたいというふうに思います。
 
○野村 委員  その方が図り方としてはいいような気がしますよ。
 
○森川 委員  先ほど限りなく発生量をなるべく減らしていくというんで「ゼロ・ウエイストかまくら」の実現を目指してということで、今回基本理念に載っているんですけれども、この今、野村委員もおっしゃっていたんですけど、14ページの基準年値見ると、15年で資源化率が42.2%となっていて、平成22年度に50%、平成27年度70%の資源化を目指すというふうにあるんですが、鎌倉の1人当たりのごみ発生量を見ますと、1,301グラムということは平成16年の数字見てても結構多いんですが、これ同規模の例えば人口規模のところと比べて、家庭系ごみと事業系ごみで実際発生量としてはどっちが多いんですか、鎌倉というのは。
 
○資源循環課長  ごみの総排出量の中で、家庭系ごみの方が多うございます。
 
○森川 委員  1人当たりですよ、1人当たりが他市に比べてどうかということをお聞きしたいんですけど。
 
○資源循環課長  家庭系ごみだけをとらえて、その1人当たりの排出量というのはちょっと私どももそういったデータがあるかどうか、把握してございません。全部、大ざっぱな全体総量を人数で割ったというような数字しか出ておりません。
 
○森川 委員  何でこれ聞くかというと、鎌倉市1,301グラムって、結構多いですよね、1人当たり発生量が。先ほど岡田委員もおっしゃっていたように、資源化率が幾ら進んでも、この発生量が依然として全然減っていかないというところで、ゼロ・ウエイストを目指すというふうに言っても、なかなかそこ難しいんだと思うんですよ。鎌倉市、観光地でもありますので、確かに観光客も多くてごみが多いというところで、この発生量が落ちないのか、それともやっぱり鎌倉、所得がある程度高いということで家庭系のごみが多いのか、そこの分析って私はかなり必要じゃないかなというふうに思うんですが、それについてはいかがでしょうか。
 
○資源循環課長  確かに委員おっしゃるとおり、鎌倉市観光地ということで観光ごみも入っているというふうには思ってございます。ただ、それを除いてほかの市町村ともまだ比べて、家庭系ごみだけでの比較はしてございませんので、今後その辺をしっかり踏まえて、同時に事業系ごみを減らすということについても全力を尽くしてまいりたいというふうに考えてございます。
 
○森川 委員  これは今、結構家庭系ごみより事業系の方が資源化率が上がってきているのかなというふうに思うんですけれども、そこのところきちんと数字とらえていかないと、総発生量を落としていくというのはなかなか難しいと思うんですよ。だからそこのところ、やっぱりきちんと数字に基づいた分析というのをしていっていただきたいなというふうに思っています。
 それと、家庭ごみの有料化についても検討をしていくという、大変ちょっと今さら検討かなと、ちょっと正直言うと思うんですが、検討は十分にできているんではないかなというふうに思うんですが、私どもとしてはそこのところもぜひ積極的な取り組みをということで、要望だけさせていただきます。
 
○吉岡 委員長  ほかにございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承かどうか、確認させていただきます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、傍聴者、発言者入室のため、休憩といたします。
               (15時31分休憩   15時32分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第16「陳情第11号「鎌倉市落書き防止条例」に関する行動計画策定についての陳情」について、審議をいたします。
 なお、陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩といたします。
               (15時33分休憩   15時49分再開)
 
○吉岡 委員長  それでは再開します。原局から説明願います。
 
○美化衛生課長  陳情第11号「鎌倉市落書き防止条例」に関する行動計画策定についての陳情について御説明いたします。
 鎌倉市落書き防止条例は、まちの景観や良好な都市景観を保持し、快適な生活環境の実現を図ることを目的として、平成16年12月に公布し、平成17年4月に施行いたしました。
 条例を御説明いたしますと、6カ条で構成され、第1条は目的を、第2条は落書きの定義を、第3条は、市が市民、公共施設の管理者、事業者、建物所有者等とともに落書きの防止に必要な施策を実施すること、第4条は、何人も落書きを行ってはならないとする落書きの禁止を、第5条は、落書きを行った者に対する落書きの消去などの勧告や命令を、また、まちの美観または良好な都市景観を著しく損なう落書きで、落書きを行った者を特定できず放置されているときは落書きされた物件の所有者、管理者に落書きの消去などを市長は要請できることを、第6条は、落書きの禁止に違反した者は5万円以下の罰金に処する罰則を規定しております。
 本条例に基づきまして、市では、落書き防止の啓発活動、パトロール活動、連絡・通報による落書き現場の確認、所有者・管理者への連絡、速やかな消去要請並びに警察署への通報、告訴等へのアドバイスを行うとともに、落書き消去のボランティアの方々へのペンキや消去剤等の支援などを行っているところでございます。
 なお、本件陳情の趣旨であります行動計画の策定でありますけれども、現在、私どもが対応する事業において行動計画を策定しておりますものには、まち美化を推進するための行動計画がございます。これは、鎌倉市みんなでごみ散乱のない美しいまちをつくる条例、略称クリーンかまくら条例の条文において規定された、市、市民、事業者、滞在者がそれぞれ果たすべき責務に応じた具体的な役割について、市民、事業者、市内の公共的団体の代表者及び学識経験者で構成される、まち美化推進協議会の御意見を聞く中で策定しております。しかしながら、落書き防止条例においては、行動計画の策定を規定しておりませんが、条例第3条、施策の実施規定にあります市民、公共施設の管理者、事業者、建物所有者等とともに落書きの防止に必要な施策について、現在の活動とともに市民等の方々との協働による落書き防止の施策について検討、研究してまいりたいと考えております。その際には、全般的なまち美化推進施策とともに、落書きのされない環境づくりについても御意見をいただきました、まち美化推進協議会に御協議をいただきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは質疑に入ります。質疑のある方はお願いいたします。
 
○野村 委員  この落書き防止条例の中では、この行動計画の作成をするという項目は入ってないよと、しかしながら、第3条では落書きの防止に必要な施策を実施するものとすると、この辺を踏まえて、ちょっと関連性があるのかどうかわかりませんけれども、この行動計画を作成をするということは、市としては大変な作業になるんですかね。できるのかね、できないのか、その辺を含めて。
 
○美化衛生課長  基本的に申しまして、御案内のとおり、責務行為、各事業者や何かの市民の方々に対する責務行為は、この防止条例においては命じてございません。ですから、基本的な形でのクリーンかまくら条例のように、ある意味強くありませんが、強制的な部分といいますか、そういうものについての対応はありませんけれども、やはり任意の形、あるいは何らかの形で皆様にお願いできれば、この条例の基本的な趣旨の景観といいますか、あるいはまちの美観という形での対応を図りたいというように考えています。ただ、そういう意味合いで行動計画という語彙でくくるものになるかどうか、こういうものについても私どもはこのまち美化推進協議会の中で御協議していただく中で、何らかの形でせっかくのこういう日常の具体的な活動に根差した政策的提言でございますので、これを何らかの形で反映をさせていきたいというように考えてございます。
 
○野村 委員  落書き防止に対しては、キープ鎌倉クリーン推進会議の代表なのかね、会長なのかね、大変御苦労をされて、今まですべて落書きを消してきた経緯もあるんですね。ただ、市は、私も腰越海岸のときに落書きしてあるのを消すということで、一応立ち会いはしたんですけれども、やはり市民から連絡があって、そして消しているというのが現況だと思うんですね。だから、この行動計画となると、じゃあ落書きを市内から消すためにはどうしたらいいかという、やはりこういった施策をちょっと考えてやらなきゃいけないなと思うんですね。そのために市だけ独自で今までの経験からやるんでなくて、やはりこういったボランティア活動をされている方と十二分に打ち合わせをして、それで何らか行動すべきかなと、こんなような気がするんですが、その辺の話し合いというのは、何かキープ鎌倉さんとも何回か打ち合わせはされておられるんでしょうか。
 
○美化衛生課長  本案件の陳情の内容事項についての具体的なものはございませんけれども、ただ、今回私どもがまち美化推進協議会の皆様にもお諮りしたいという点につきましては、幸いと申しますか、このキープ鎌倉クリーン推進会議の代表の方が、市民代表として、この協議会の委員さんにもなっていただいていますので、そういうふうな点を踏まえて慎重な検討研究をさせていただきたいというように考えております。
 
○野村 委員  今の答弁ですと、これからそういったものについて行動計画をつくるかどうかは別として、そういった話し合いは今後も継続的にやっていくんだというような認識でよろしいでしょうか。
 
○美化衛生課長  いただいた政策提言について慎重に尊重する中で、対応させていただきたいというように考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに質疑ございませんか。
 
○藤田 委員  今、渡邊委員の方から陳情者の方にお話を聞かせていただいた中で、私も聞こうと思ってたんですが、具体的に実行するための行動計画を策定してほしいということでございますが、今、陳情者とのやりとりの中で、どういうような具体的な行動計画をつくってほしいというようなお話がちょっとなかったんで、ちょっと漠としているんですが、ここの陳情の中にも条例に基づいた内容を具体的に実行するための行動計画というふうにうたわれておりますが、今のこのちょっと条例を見る範囲の中で、この3条の防止に必要な施策を実施するものとするというようなところをおっしゃっているのかなというふうに推測するとこなんですが、本当にこの代表の高田さん初め、皆さんが懸命に落書き防止して、落書き消しをやっていただいているのを私も町の中で随分拝見し、私の子供が高校のときにはバス停でバスを待っているとき、高田さんに声をかけられて、こういう運動をしているということで感激して帰ってきたようなこともございまして、本当に頭が下がる思いでございますが、ここの中の3条の落書き防止に必要な施策を実施するものとするというところを受けて、行動計画をつくるつくらないというよりも、もう一度この高田さんに対してどういうような行動計画を望んでいるのかということを、ちょっとお聞きしていただきたいなと、私も今陳情者のお話では余り協力的じゃなく、意識のない人たちが多いから、その辺が問題だというような、おっしゃっていましたけど、それはそれで結構なんですが、行動計画を求めるということになると具体的にどういうような内容かというのを知りたいもんで、ぜひその辺、行政側も高田代表とちょっとすり合わせしていただいて、どういうものを望んでいらっしゃるのか、ちょっと伺ってもらいたいなと思うんですけど、どうでしょうね。
 
○美化衛生課長  私どもも議会事務局の方からこの陳情が出されたという形、それとともに同日付でこの代表の高田さんから、こういうような陳情を出したよという形で、私たちの方にも御報告をいただきました。その中で、後からどういうことですかという形は雑駁にはお聞きしてございます。その中での大きな視点というのは、今、先ほどお話がありましたように、やはり各層、各団体の方々がその落書きに対する認識度が非常に低いのではないか、よって、その辺の啓発や何かをもっと具体的に意識化を図るような対応が図れないだろうかということを、何か主体にお考えになっているというように考えてございます。
 そういう中で、それでは一体何が、行動という部分ではどう位置づけるのかという形では、いろんな御論議があると思いますが、私どもとしましても、一例的には下関市さんが環境美化条例という形の中で、その落書きの問題をとらえてまして、それはやはり皆さん市民の方、事業者の方が町の自宅やその周辺における清掃活動において、やはりその落書きについても認識を持ってもらい、その行為が認められれば、対応する行動をそれぞれとるなり連絡するなりをして、やっていこうじゃないかというような考え方も持たれた条例がございます。そういうようなことも参考に私どもさせてもらいながら、今後もそういう部分でのどういう形での行動計画か、あるいは行動計画という名前に縛られないで、具体的にそれぞれの皆さんの落書き防止に対する意識啓発をどういう形で具体的に行えるのか、そういう形での対応を検討してみたいというように考えてございます。
 
○藤田 委員  高田さん長年かかって、市の窓口とも随分いろいろ協力し合いながら、この活動を進めてらっしゃるということは十分私も承知してまして、平塚の先ほど、みがき隊の話も、私の知人も立ち上げ当初からかかわっておりまして、詳細にその経過は承知しているんですが、若い人たちがたくさん参加しているということで、町内会挙げてとか、商店街挙げてとか、そういう大きな活動にだんだん膨らんできた。たまたま大手のペンキの会社があって、そこのノウハウをしっかり学んで、一挙にその活動が進んだという話も聞いておりますので、そういうのもぜひ参考にしていただいて、やはり多くの方たちの参加を得ながら、鎌倉の町を美化していくという観点でぜひ進めていって、話し合いのもとで進めていっていただきたいと思います。ですから、今課長さんの答弁の中にもこの行動計画に、それに固定しないでもっと幅広い柔軟な考えで進めていきたいというようなお話もありましたんで、私もぜひ高田さんとよく懇談しながら、そういう面で積極的に行政側がかかわっていっていただきたいことを要望しておきます。
 
○吉岡 委員長  ほかによろしいでしょうか。質疑はよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 それでは陳情に対する意見、取り扱いについての協議に入りたいと思います。
 
○渡邊 委員  先ほどお話を伺いまして、原局の方も確認しまして、やっぱり第4条に何人も落書きを行ってはならないと、第3条で落書きの防止に必要な施策を実施するということがありますので、私はこの件に関しては結論を出すというふうに思っています。
 それで、先ほどのお話に出ています具体的な行動計画に関しては、鎌倉市がうたっている市民との協働という部分であれば、実際にそういう活動を行っていただいているのは市民の方なんで、やはり行政としてはそれをきちんとコミュニケーションをとってフォローしていくというところが重要な役割だというふうに思いますので、行動計画ということにこだわらず、コミュニケーションをとって、いい形で進められるようにしていっていただけたらなというふうにとらえております。
 
○野村 委員  今回の陳情は、先ほどの説明を受けて多少なりともわかったんですが、趣旨は行動計画の作成をしていただきたいという陳情なんですね。この陳情は何なのかなと思って、私も防止条例をちょっとよく読んでみたら、こういった行動計画の作成はという文言がなかったんでね。質疑の中でこれから高田代表とも、ちょっとほかの人たちとも十二分に打ち合わせをして、どうするかというものを決めていきたいという趣旨、発言がありましたので、引き続きそういったことをやっていただくために、この陳情については継続扱いにしたいなと、このように私は考えています。
 
○藤田 委員  陳情の趣旨に出てますように、条例に基づいた内容を具体的に行動計画をつくってくれということになりますと、この条例を見ますと、例えば普通の民間や事業者の人たち、建物、土地を持っている人たちに落書き消去を所有者に協力を求めているという条文もございます。そういう中で、この条例に基づいて果たしてどこまでの行動計画、そのものもちょっとはっきりしてない中でつくっていかれるかなというのが心配なんです。
 ですので、先ほども質疑の中で申し上げましたように、各市いろんな行動、落書きに対しての行動をしているようですから、そういうのを参考にしながら、とにかくやはり代表の高田さんとしっかり話し合いをしていただいて、行動計画というその計画にこだわらずに、より実効性のあるものを進めていただきたいというふうに思いますので、この陳情に関しては私は継続ということで扱いたいと思います。
 
○森川 委員  私もこのキープクリーンの皆様が一所懸命、落書きを消されているということについては大変敬意を表したいと思います。ただ、今藤田委員がおっしゃったように、この条例に基づいてやっぱり行動計画ということになりますと、この落書きに対する措置も含めてということにもなりかねませんので、やっぱり行政としっかり話し合っていただいて、啓発活動などは進めていただくということをしていただくという形をとっていただきたいなというふうに思いますので、今回、この陳情に関しては継続としたいと思います。
 
○本田 委員  ちょっと、その文言ですよね、問題は。行動計画策定ということのその意味が、行政にとってみればすごい大きいことで、内容はわかるんだけども、それを行政に押しつけるといいますか、それもどうかなということもあるんだけども、ただ、問題としてはこの陳情者が行政に対していらついているというようなことを私は感じるんですね。やってくんないじゃないかと、聞いてくんないじゃないかと。多分、今課長さんが言われたように、まち美化推進協議会か、そこの中でという話をずっとされていたわけだけども、その場でやりますよということを言っているわけだけども、それに対して陳情者がいらついているというか、そうじゃないだろうと、ちゃんとやってくれよと、行政が主体となってやってくれよと、そういう協議会でやるんじゃなくて、実際もうある程度の施策を出してくれよということを、行政に対するいらつきを感じるんですよね。
 ですから、まち美化推進協議会に振るんですよという、そういうだけじゃなくて、もう少し何らかのやり方というのはあるんじゃないか。それからもう少しこの陳情者との話し合いという、話し合いの仕方というか、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。
 そういう意味で言えば、このまますぐ結論を出して、果たしていいものか。多分、市も落書きに対して市の考え方、それから陳情者の考え方、それは同じだと思うんだ。同じベクトルではあると思う。だから、もう少しちゃんとそういう協議会に振るんですとか、そういう前に、もう少し真摯に聞いてみる、そういう時期が、時間が必要なのかなというふうには私は受け取ったんだけれども。その意味で言えば、今回12月でしょう、2月の議会もあるわけだけれども、それまでに十分ちょっと論議を尽くしていただいて、それで再度また陳情者も文言の整理をしながら出してくるのかどうか、それはわかりませんけれども、また違った陳情の仕方として。わからないけれども、もう少し話してみると、ある意味解決ができる、そういうような気がするんですけどね。そういう部分も含めて、扱いとしては結論を出すべきではないと。とりあえずもう少し行政と陳情者が話し合う、その場を確保しながら継続したらどうかと、私は思っています。
 
○吉岡 委員長  それでは、改めますけれども、今、皆さんの意見取り扱いについては、継続が4、結論を出すべきだが2なんで、継続ということでさせていただきます。
 以上、環境部職員退室のため休憩といたします。
               (16時11分休憩   16時15分再開)
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○吉岡 委員長  それでは再開いたします。日程第17「継続審査案件について」事務局から報告願います。
 
○事務局  9月定例会におきまして、陳情6件が継続審査となっております。お手元に資料を配付しておりますので、確認の上、取り扱いの御協議をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  継続審査要求についてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○事務局  ただいま確認されました陳情6件と、本日新たに継続審査と確認されました陳情4件、あわせて10件につきまして最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについての御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ確認いたしました。
 本日の日程は、これをもちまして終了といたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成18年12月13日

              観光厚生常任委員長

                    委 員