平成18年議会運営委員会
12月 1日
○議事日程  
平成18年12月 1日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成18年12月1日(金) 10時00分開会 15時45分閉会(会議時間 2時間30分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
野村委員長、久坂副委員長、石川、本田、渡邊、前川、三輪、小田嶋、高野、藤田の各委員及び伊東議長、中村副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、福島次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、鈴木議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(12月6日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(5)日程第5 議案第45号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について
(6)日程第6 議案第46号市道路線の廃止について
(7)日程第7 議案第47号市道路線の認定について
(8)日程第8 議案第51号住民訴訟における訴訟費用の負担について
(9)日程第9 議案第48号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(10)日程第10 議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について
(11)日程第11 議案第49号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(12)日程第12 議案第50号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(13)日程第13 議案第56号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第58号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
(15)日程第15 議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について
(16)日程第16 議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について
        議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
(17)日程第17 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
(18)日程第18 議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
   議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)
2 追加予定案件について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に久坂副委員長を指名した後、本田委員から議会運営上の問題について協議願いたい旨の発言があり、取り扱いについて協議した結果、議事日程確認の前に行うこととした。
(主な内容は次のとおり)
 
○本田 委員  さきの特別委員会のときに、例の観光ナビの特別委員会のときにですね、私のそのときの発言ではありますけれども、私も非常に反省をした部分があるんですね。それは何かというと、いろいろその取り扱いについてお話をさせていただいていた部分で、その特別委員会の委員である前川委員からルールどおりに進めようという話がありました。
 そのときに、何のルールだということもあったんですが、確かにそうだと、ルールどおりに進めないといけないと、後から私もやっぱり初心に返ってですね、やはりルールどおりに進めるのかなと、私は私なりのルールどおりに。ルールとは何かというのは別として、そういうふうに反省をしたわけです。
 そこから考えてみて、やはり今までのルールどおりに議会運営もしていかなければいけないというところで、今回、私が発言をさせていただいている部分というのは、本来であれば、議会運営というのは、議長それから議運の委員長というのはもうこれは一体であるということは、これは論をまたないわけでありますけれども、この一つは、議長と議運の委員長の不一致ということがあったのではないか。例えば、これは特別委員会設置に関して、この特別委員会を設置した観光ナビでですよ、特別委員会を設置したということは、これは議運の総意に基づいて、そして、じゃあ、つくろうじゃないかということで、議運の委員長である野村議員がまとめていただいて、それで、全会一致をもって野村委員長が提出者となり、そして、議運として議運の総意として決めたという経緯があると思うんですね。それで、このまま流れとしては臨時会が開催されて、そして特別委員会が設置されたということであります。これは事実でありますね。
 そのときに、私が問題としているのは、その議長が、この議運の総意で決めたものが、たしか次の日の新聞でありますけれども、設置は不本意であるということを述べられたわけです。本来であれば、議運の総意で設置が決まったと、それでそのときに一切、そのときの議長の選出しているその会派からも異論はなかった。そして設置に賛成している。それでありながら議運の総意で決まったものであるのに設置は不本意であるということは、これは議長、議運の委員長の不一致になるわけですね。
 そこで、私は考えたのは、今までのルールどおりにいかなければいけない。私も初心に返った。本来であれば、議運が決めたことを議長が設置は不本意であるということは許されないわけであります。そして、もしそれが許されるとすれば、例えば、一議員としてというのであれば、これは議会運営委員会のその選出されている委員がそれを申し述べなければならない。ただ、その意思表示は全くなかった。私は、その部分でこの議会のルールはルールとして今までのね、それとは私は不一致であるというふうに思っているんです。私としては、その部分のその当事者の御説明を願いたい。また、会派の見解もお聞かせ願いたいという私の発言なんです。お取り扱いをお願いしたいと思います。
 
○野村 委員長  はい、わかりました。
 今、本田委員からるる説明がありましたけれども、できればこの議運の、この会議のこの後に、最後にその話をしていきたいなと思いますけれど、それでよろしいですか。
 
○本田 委員  それは無理なんですよ。それこそ、今、議長と議運の委員長、その不一致の問題をやっているわけで、これに関しての、それを後回しにするということは、これは許されないわけでね、これで、その問題で信任できるかできないかの問題になるわけですから。それはこの後の議事日程の確認の前に、これは私が言っているわけですから、やっていただかないと、ルールどおりじゃないです。
 
○野村 委員長  それでは、私の方からの説明でよろしいですか。
 その取り扱いについて、御協議願いたいんですけれども、会派としての説明をさせていただいてよろしいかどうか。
 
○藤田 委員  説明をするという前に、本田委員の今おっしゃったことをこの議運の皆さんが、じゃあ本田委員の言うとおりに御見解を求めようかというのをまず諮っていただかないといけませんし、私も今お聞きしていて、ルールというのは何ぞやと思ったんですけど、当然、議会運営委員会の会議規則にのっとってやっているのであって、それに違反するルールであるならばね、これはこれで大問題だと思うんですけど、そのルールというのも何ぞやということで今疑問に思った次第ですので、その辺も含めて皆さんに御意見をいただいたらどうでしょうか。
 
○野村 委員長  それでは、お諮りしたいと思いますけれども、皆さんの御意見をお聞きしていきたいなと思います。
 藤田委員はあれですか、皆さんに諮っていただきたいという御発言ですか。どうしたらいいかという。
 
○藤田 委員  委員長の特別委員会のときの経過の御説明をする前に、本田委員さんがおっしゃっていることを皆さんがそうだというのであれば、御説明願いたいと思いますが、議会運営委員会のルールというのをもう一度確認した上で諮らないと、漠然としたままこの議運の席でこの声について見解を求めるということがあり得るのか、あっていいものか、その辺もちょっと判断つかないので、そのルールをもう1回きちっと確認した方が私はいいんじゃないかなというふうに思っているんですけど、もしできたら、そのことをもう一度ちょっと説明していただくためには、休憩をとって、会議規則なりルールなりをちょっと整理した上で、この委員会を運んでいただきたいというふうに思いますけど。
 休憩をと申しましたけど、ちょっと会派で皆さんそれぞれお考えもあるでしょうから。
 
○野村 委員長  一度皆さんからのお考えをお聞きして、それで休憩するかどうかというのはまた判断していきたいなと思います。
 それでは、御意見を出していただけますか。
 
○三輪 委員  私ども、今突然な本田委員からの提案なので、会派に持ち帰らせていただきたいと思います。
 
○野村 委員長  はい。共産党さんいかがですか。
 
○小田嶋 委員  今、本田委員さんが主張されている新聞記事はどういうものなのかも事実確認ができないので、であれば、その資料も、新聞の記事もいただきたいですし、会派で検討した上で、意見をもう一度述べる場を用意していただければと思います。
 
○野村 委員長  ということは、休憩をとって、いま一度会派として相談をしていきたいということですね。
 
○小田嶋 委員  はい。
 
○渡邊 委員  私も藤田委員の御意見と同じです。ルールということについて、まあちょっと経験も余りないんで、確認していただきたいなというふうに思います。
 それと、本田委員の方からですね、そういう疑問というか提案があったということについては、同志会さんの方でお答えがあるのであれば、会派としてお答えいただくということが、これからスムーズにこの議論を進めていくに当たってはいい形になるかなというふうに思います。そのやり方で。
 
○野村 委員長  それでは、新聞記事やなんかはありますね。コピーできますね。
 
○事務局  はい。
 
○野村 委員長  記事等を用意できるということですので、それでは、ここでちょっと暫時休憩をさせていただいて、改めて、また皆さんにお集まりしていただきます。それまで暫時休憩します。
               (10時15分休憩   11時45分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開をいたします。
 長時間にわたって、各会派の皆さん方には御迷惑をかけたこと、御協力をいただきましたことについて感謝を申し上げたいと思います。
 初めに、論点が二つありまして、一つは議会のルールの問題と、そして新聞報道にありました問題、この2点についてかなと思うんですが、各会派の皆さん方、各会派に帰っていただいて、お考え方ですね、それを一通りお伺いして、この論点を整理をして、それから進めていきたいなと思いますので、その辺のことについて、各会派のお話をお聞きしたいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。論点を整理して絞って、その中で話を進めていきたいなと思っていますので、各会派の御意見をお願いしたいと思います。
 
○渡邊 委員  ルールについてということで、ルールについてはどうだと。
 
○野村 委員長  いや、だから、いわゆる議会ルールというのは今まで本来きちっとした形で進めているんだけれども、それを再確認というかね、今までどおりきちっとした形で確認をして、そのルールに基づいて進めていくべきじゃないのかなという、そういう本田委員からのお話ですから。それも含めて。
 
○渡邊 委員  逆に、そのルールというのは明確にあるんですか、例えばルールという、本田委員がおっしゃられたルールという内容なんですけど、それは例えば議会の中で決まっているとか、例えば、慣例とか先例であるとか、そういう部分があって、まさにそれをルールと指しているのかというところはちょっと明確じゃない部分もあるというふうに思いますので、その今までどおり議会運営委員会の中で話し合ってどうするのかということを決めていくということであれば、そういう形の中で、この議運の中で議論をしていく必要があるのかなと。それ自体がルールだということなのかなというふうに理解しているんですけれども。ルールについては、そういう意見でございます。
 ああ、そうだ、不一致の点ですね。その点については、同志会さんの方で本田委員のような指摘に対して御意見なり、お話があるんであれば、同志会さんの判断でそれをお話しいただくということでいいんじゃないかなと思いますので、同志会さんの方でお答えいただければというふうに思っております。
 
○野村 委員長  いわゆる議長と議運の委員長の意見の相違というふうなことのお話をしていただければいいと、こういうことでよろしいですか。
 
○渡邊 委員  そうですね。同志会さんとしての、同志会さんの議長と委員長という問題になると思いますので、同志会さん自体の見解という部分を聞かせていただければというふうに思います。
 
○野村 委員長  はい、共産党さんいかがですか。
 
○高野 委員  この議会のこのルールということについて言いますとね、会議規則第何条の何に触れるだとか、そういうことではないとは思っているんですね。ただ、議会運営上の常識といいますかね、議運で決めたことは当然それを束ねる立場である委員長さんがいて、そして、その上に当然最終的な責任者として議長がいるわけですから、まさか見解が断られるなんてことは、これは普通あり得ないことであって、あってはならないことだと思いますね、それは。さっき慣習ということも言われたけど、道義上のね、当然のこれは問題だと思いますね。そういうことがあればですよ。
 だから、そのことも含めて、本田委員から問題が投げかけられたわけですから、今渡邊委員もおっしゃったけど、当事者ですね、いわゆる議長それから議運の委員長、会派で言えば同志会さん、それに対して一定の見解ですね、説明をされるということあれば、それはそのようにしていただければというふうに思っております。
 
○野村 委員長  ありがとうございました。じゃあ本田委員、改めてお話しいただけますか。
 
○本田 委員  発言の口火を切らしていただいたから改めて言うあれはないですが、要は、議会運営委員会の決定に対して議長が恣意的な発言をしていいのかどうか、これが議会のルールである。その観点で私は議会のルールに照らしていいのかどうかということを言っているわけです。つまり、なぜかというと、議会運営委員会が決定して特別委員会が今回設置された、そして臨時会が開かれた。そういう議会運営委員会はルールどおりにやっている、動いていると思っていますよ。
 それで、特別委員会が設置されたことに対して、設置に関して不本意だということであれば、例えば特別委員会の資料請求なり、それから行政に対するお聞きすること、それはすべて議長を通してやるというルールがある。そのときに恣意的なそういう発言をし、そして何らかの操作も可能なはずですから、本来そういう議長の職というのは公平・公正でなければならない。それを一議長の発言として不本意だということであれば、ちゃんと公正・公平にやりますと言いながらもやらない可能性もある。だから、本来そういう議会運営委員会の決定に対して何の私的な発言も、それに対してのコメントもしてはいけないはずなんです。それをするということ自体が公平・公正性を保てないということになる。これを私はルールと。
 これは、この問題に限らず、この議会運営委員会で決定したこと、それに対して、また議長が自分の発言として何らかのことを言うということは、議会運営委員会に対する挑戦だと思っていますよ。何もできなくなります。ああ、また議長が言うんだからこれは決められないな、そういう可能性だって出てくるわけです。
 どういう弁明をされるかわかりませんけれども、まずは、それに対してのコメント、内容はともかくコメントをしたことに対して、それだけで私はルール違反だというふうに思っています。そんなことは二度とあっちゃならない。これでいいというのであれば、これは議会運営できなくなりますよ、これ。私はそういうふうに思っていますので、発言をさせていただいた。
 
○野村 委員長  今ちょっとまとめさせていただきますと、それについて同志会から発言をしてほしいということなんでしょうか。
 
○本田 委員  別に発言をしてほしいほしくないの私はリクエストはしません。私は、そういうことはおかしいんじゃないかという問題提起をしたわけですからね。
 
○野村 委員長  問題提起だけということですね。
 
○本田 委員  そうです。
 
○野村 委員長  ということですね。
 
○本田 委員  別にだれがどういうふうにやってくれという、そういうことは私の権限にはありませんから、その部分は、だから一番最初に委員長にお伝えしたとおり、お取り計らいを願いたいという形でやっていますから。
 
○野村 委員長  問題提起をしたと。ということは、一通りちょっとお話をお伺いしたいなと思います。
 
○藤田 委員  新聞報道のお話が先ほど出てまして、議長の不本意という言葉が今問題になっているところなんですけど、先ほど事務局の方から新聞の写しをいただきました。この不本意と言われているのは、1社だけというか新聞の2社ですか、読売と朝日の2社ですよね。そういう現実にこういう記事が報道されたということで、以前から新聞記事の報道に関してはさまざまな御意見も出て、全然真意が報道されていなかった場合もあったり、逆にそうじゃないこともあったりして、いつも議会としても話題になっていたことなので、この報道がどうであるか否かというのをきちっと見きわめる必要があるんであるならばね、伊東議員さんの御所見を伺ってもよろしいんですけど、先ほども話題になってましたけど、議長、議運の委員長が一体というようなお話もありましたが、これは会派の中での問題かなというふうに思っているんですけど、いろんな形で議運も過去進められて、同会派で委員長、議長もという、違う形もありましたしね。だから、そういうのも含めて、もしお話しいただけるんだったらいただいても構いませんが、その辺は議運の中で多数の皆さんの御意見がまとまれば、それはそれでお話を伺っても構わないと思っております。
 
○野村 委員長  いわゆる論点、視点としてはこういう問題について、また委員長と議長との意見の違い、これについてのみお話ししていただければよろしいということで、よろしいですか。
 
○藤田 委員  そうですね。
 
○野村 委員長  はい。じゃあネットさん、済みません。
 
○三輪 委員  報道に関しては、報道はその一部分を取り上げたりというところもあるんだと思いますので、これをこの議運の中でどうのこうのということはどうなのかなとちょっと思います。
 ただ、先ほど議運の委員長の方から、会派からの説明はやぶさかでないということであるのでありましたら、その辺確認はできたらなとは思います。その確認したいところは、議運の中で会派の委員長のほかにも委員の方はいらっしゃる。その方たちも設置に対しては了承ということで表明して、全会一致でこの設置は決まって、それを議長は、提出したということは議長もその設置に対しては了承したということ、このことは明らかなことでありますので、そこのところは確認できているというところで、それ以上のことはないのではないかと私は思います。皆様が新聞報道のことで本人の真相をということで、会派の方からの御意見をということであるんでしたらば、それに対しては同じ意見です。
 
○野村 委員長  同じ御意見だということですね。
 
○三輪 委員  はい。
 
○前川 委員  議会のルールというお話でしたけれども、最初にその件に関しましては、先ほど渡邊委員も高野委員もおっしゃっていましたけれども、特段ルールがあるということではなく、良識の中でやはり議会運営の中で確認されていく、それがルールだというふうに思っております。それでよろしいですか。
 
○野村 委員長  それでは、皆さんの御意見が出ました。その中で、同志会の方からその相違といいますか、そごといいますかね、相違しているのでお話を聞きたいというのが大方の御意見かなと受けとめました。それに伴って、同志会の方からお話をさせていただくということで、皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。そのことについてお話をさせていただきたいと思いますけれども、委員さん方はそれについて。
 
○渡邊 委員  それは伊東議長の不本意であるという発言について真意がどうかということだけで、本田委員が同志会さんの方に考えをということは、その論点のみでよろしいかどうかを確認していただけたらと思います。
 
○野村 委員長  今、民主さんからお話がありましたけれども、論点を一つに絞ってそれだけの発言でいいかどうかお諮りを願いたいということがありましたけれども、皆さんいかがでしょうか。
 
○本田 委員  ちょっと意味がわかんないんだけど、どういうこと。
 
○野村 委員長  意味がわかんない、じゃあもう一度ちょっと。
 
○渡邊 委員  今度同志会さんがお話しされるということで同意されつつあると思うんですけれども、それは伊東議長の方がその新聞の中で不本意という発言をされたと、しかしながら、特別委員会設置については同志会として賛成したと、いうところについて、その見解の相違がどういうことであるかということを会派の見解としてお話をするという点を同志会さんも話されようとしているのか。それともほかにも論点があるのかどうかということは、同志会さんにお話しいただくという前に確認した方がいいかなというふうに今思いました。
 
○本田 委員  大変申しわけないんだけれども、我々が一会派の、他会派の質問に対してですね、これだけしゃべれとか、これをしゃべれとか、そういうことは言えないんですよ。そんなことをやってしまえば、これは本当に言論統制になってしまいますしね。同志会はどういうことをしゃべるかもわからないわけですよ。言わなきゃわかんないから、まずは聞いてみなければわからないでしょう。その前に、そういうたがをはめるようなそういうことというのは私はやるべきではないというふうに思っていますよ。
 
○渡邊 委員  わかりました。じゃあ、それであれば、うちの会派はそれで同志会さんの方にお話しいただくということで、同志会さんの方にこの論点を含んでなのか、それは本田委員がおっしゃられたみたいに、同志会さんの判断でされるといいんじゃないかなというふうに思っております。
 
○野村 委員長  ほかに何か御意見ございますか。
 それでは、今、本田委員から問題提起をされましたので、同志会として会派の見解を述べるということでよろしいかどうか、ちょっとお諮りをしたいなと思います。それで同志会の見解を、何を同志会がお話を皆さん方にすればよろしいかということ、その論点が何か問題提起されて。
 
○本田 委員  何をしゃべればいいかわかんないと言うんだったら、それはしゃべんなくていいんじゃないですか、そんなの。我々は今これでやっているんだからさ。
 何をしゃべるかわかんないなって言ったら、それはね、話になりませんよ、だって何のために我々委員会をやっているんですか。
                    (私語あり)
 
○野村 委員長  いえいえ、そういうことではないんです。そういうことじゃあないんですよ。何をしゃべればいいかということでなくて、同志会としてお話をしたいということであれば、それはお話をさせていただいていいかということを私は聞いているのであって。
 
○本田 委員  それは今、議長から何か言われて、それがまた変わっているじゃないですか、委員長。
 
○野村 委員長  どういうふうに変わっている。
 
○本田 委員  議長、副議長はオブザーバーのはずですよ、それは。
 
○野村 委員長  いや副議長は全然関係ないんだけど、話の中にないんだけど。じゃあ、どうすればいいんだっていうのが具体的に見えていないんですよ。
 
○三輪 委員  先ほど各会派から両方のね、二つの委員長から言われて、会派からの説明についても皆さん出ましたよね、意見が。それ会派からの説明がだめだという会派はいなかったんじゃないですか。だから、そこで委員長まとめて、皆さんの意見の中で会派さんの説明やぶさかじゃない会派は説明してほしいということだったのでということで進めていただいてよろしいんじゃないでしょうか。
 
○野村 委員長  皆さん、いかがですか。
 
○三輪 委員  先ほども申し上げましたけど、先ほど皆さんから会派から説明をしろという、してくださいということで、まとめてくださいって。
 
○高野 委員  要はね、本田委員から問題が投げかけられたわけですね、この新聞記事を含めて。それに対しては、私さっき言ったとおりなんですけれどもね、もし御見解というか説明されたいことがあるのであれば、それはどうぞという意味で言ったわけです。だから、それであるならばどうぞということです。それ以上でも以下でもない。その中身については、本田委員もさっき言いましたけど、一々こういうことをしゃべんなきゃいけないとか、そういうことを言う権限は私どもにもないから、この投げかけられたことについて御説明があるならばどうぞということです。それ以上でも以下でもない。
 
○野村 委員長  そういった判断を委員長してよろしいですか。今、共産党さんからそういう話がありましたけど。
 
○高野 委員  してんじゃないですかね、皆さん。
 
○野村 委員長  だって委員長決められないんだから、皆さんの声でさ、それで、じゃあどう判断するかということだと思いますよ。
 
○本田 委員  そこまで緊張しなくてもいいんですよ。そんなね、そんなところまでしていないですから。それは、じゃあ御意見があるならどうぞという話なんだから、じゃあ聞きましょうかという。じゃあ言うことはあります、言うことありません、それはもう自由なんですからね、それはね。
 
○野村 委員長  自由だけどさ。
 
○本田 委員  だから、それに対して別に異議を唱えるあれもないですから、だって。そうでしょう。
 
○野村 委員長  ちょっと暫時休憩します。
               (12時10分休憩   12時11分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開します。
 皆さんから不本意の問題について発言してほしいという御意見もありましたので、同志会として見解をちょっと述べさせていただきたいと思います。
 同志会としてということなんですが、同志会は今、前川委員と私がおるわけなんですけれども、私が委員長でもありますし、会派の代表でもあるということですので、私の方から見解を述べさせていただきます。
 
○本田 委員  どうせ、いや別にね、議会運営委員会に1人出ているんならば、それはわかるけれども、委員長が今、一会派の発言をするというのであれば、本来だったら副委員長が委員長になってやるべきでしょう。だけど、いるんだから同志会の人間が。だから、それはちゃんとルールどおりやってくださいよ。
 
○野村 委員長  じゃあ会派の見解ということで、同志会の前川委員お願いいたします。
 
○前川 委員  同志会としての見解ということをお話しさせていただきたいと思います。この観光ナビ事業の事務の執行に関しては、やはり事実関係を明らかにしたいということに関して、私どもは賛成いたしました。伊東議員本人がかかわっている部分の事実関係については、説明責任を果たすということは望んでいると私は思っておりましたので、そのように賛成させていただきました。したがって、議運の中で特別委員会設置の意見が委員の総意であったので、同志会としても賛成して、そして委員長が提案者となったという運びになりました。
 特別委員会の設置の議長のコメントが先ほどからお話しになっておりますが、不本意ということでございます。その件に関してですけれども、説明責任を果たすのは議運の場でもどこでもよかったと私も思っておりますし、議長もそう思っていらっしゃると思いますが、特別委員会ということであるならば、個人の気持ちとしては、それはそういうことであれば、それはちょっ特別委員会が設置されてしまったということは望んでいなかったことなので不本意ということで、調査をしていただくことに関しては全く別に問題ありませんという意味での不本意ということでございます。ということで、したがって、不本意という言葉を使用したというふうに私は理解しておりますが。
 
○野村 委員長  今、同志会の方からそれについて。
 
○本田 委員  ちょっと内容がね、ちょっとわからないんだけども、まず事実関係を明らかにすることは、同志会は総員賛成だった。全員。それで、もちろん、ですから議長もそれに関しても賛成だった。これは確かなんだよな。
 それで、議運の席で全員が設置することが総意だったから、我々も賛成したということだけど、それは人のせいにしちゃだめだよ、他会派のせいにしちゃあ。だって、総意というのはあなた、同志会も含めての総意なんだから。みんなが賛成ですから私も賛成ですよなんて、そういう人のせいにしちゃだめ。そのときに、同志会は発言の場があるわけだから、自分の意思を、会派の意思を伝えることができるわけだから。総意だったからみんなで私らも賛成したなんていうことはね、本来あり得ないんですよ、それは。まずそれが一つ。
 それで、伊東議長もどの場所でも、事実解明をするならどの場所でもいいというふうに最初言っていた。いいと言っていたけど特別委員会は嫌だった、それは不本意だったと、そういうふうに言われた。言ってることがどうもおかしいんだよ。特別委員会は望んでいなかった。どこでもいいのに特別委員会は望んでいなかったということは、これは矛盾しているからね。設置は不本意だったということを本当に言ったのかどうか、もう一度、この私の疑問に答えていただけますか。
 
○前川 委員  先ほどの総意であったから設置したという件に関しましては、ここで私が反対をしてしまったら、議長の本当のことを何か隠しているんじゃないかと思われると思いましたので、それはそこで同意いたしました。
 それから、どの場所であるということに関しては、先ほど私の言葉が足りなかったかもしれませんけれども、議運の場でも十分可能であるというふうに考えていたのでということでございます。ですから、別に矛盾しているということではないと思いますが。提案しているつもりではないんですけれども、これはどの場所でもよいということでの気持ちだけです。ただ、特別委員会になるということは、驚いたということではあります。
 
○野村 委員長  いわゆる不本意のとり方の問題だと思いますので、その辺のところをどう皆さんが御判断されるかということだと思いますけどね。
 
○本田 委員  これね、わからないのは、議会運営委員会として総意で設置は決まった、これは事実ですよね。だから、本当はじゃあ反対だったのか。隠しているんじゃないかと思われるのが嫌だから賛成しましたということ。そんなことね、言いわけになりませんよ、はっきり言って。みんなに悪く思われたくないから私賛成しちゃったのと、それと同じじゃないですか。隠しているのではないかと思われるのが嫌だから賛成したと言うけどもね、それだったらばその前の、これは議長を出している同志会がメーンなんですよ。同志会がメーンのところが特別委員会の設置しかりの事前のことも話していなかったということじゃないですか、それは。それで、よく賛成したなと。総員の賛成になった。それで、本来は、嫌なんだけど、隠しているんじゃないかと思われるから特別委員会を設置しました。それで、その提出者は同じ同志会の野村委員長だと。おかしいじゃないですか、これ。みんなで真相を解明していきましょうよというところで総意があったんじゃないんですか。そんなことね、はい、どうぞ。
 
○野村 委員長  いいですか、私の方からちょっとお話をさせてもらいますけれども。
 
○本田 委員  何、どういう立場で。委員長の立場ですか。
 
○野村 委員長  じゃあ前川委員。
 
○前川 委員  その新聞に載る前の日の議運の中で、たしか伊東議員に対して質疑があるというつもりでいたと思います。質疑があるということで、別室で伊東議員は待っていたわけですから、そういう意味で、個人的な見解として気持ちとして特別委員会になったということが不本意だったということ、質疑はなかったということで不本意だったということです。
 
○本田 委員  ちょっと意味がわかんないんだけど。ちょっとわかんないんですけどね、前日の議運で、ちょっと私、覚えてないんだけど、前日の議運で質疑があったんだっけ。ちょっと覚えてないんだけど、ちょっとその事実経過を教えてくれる。
 
○野村 委員長  暫時休憩します。
               (12時19分休憩   12時20分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開をいたします。
 
○事務局  10月30日の日にですね、先ほど前川委員さんがおっしゃられましたとおり、前回、伊東議員に対して質疑をするということで、議長の御質問を確認した上で30日に臨んだということで、その場面で、ただいま意見が出されております特別委員会の設置に至ったということです。ですから、30日のときは御本人を呼ぶということで始まったんです。
 御都合上で呼ぶことがあるかもしれないという言い方で当日待機をしていただいた、そういう状況でございます。
 
○野村 委員長  今、事務局から説明しましたけども、本田委員いかがですか。
 
○本田 委員  いや、わかんない。
 
○野村 委員長  意味のわかんないことを今事務局が説明をされたと思うんですけど。
 
○本田 委員  ますますわかんないだけど。
 
○野村 委員長  わからない。
 
○本田 委員  何が、だからそれが何がどうなんだかね。だって、それはあれじゃないの、普通のことじゃないの、それ。じゃないんですか。それは無理なことを議運が決定して、それに従ってもらったとか、そういうことではないんじゃないの。これは当たり前というか普通のことではないかな。それがどういう。それがまた不本意だったのかわかんないけど、意味がわからない。何を言わんとしているか。
 
○野村 委員長  ちょっと質問なんですが、何が不本意だかということがわからないので、それについて話をしてほしいということですか。
 
○本田 委員  別にね、何ていうんですか、だから、前日にどうのこうのって議運で待機していて、それで、それに対してのコメントが個人的なコメントだったというのはどういう意味なのかね、もうちょっとわかりやすく説明していただけますか。
 
○前川 委員  前の日の議運のその前に伊東議長がここに来て、この部屋だったと思いますが、この部屋で説明をしたと思います。話をしました。その後の議運が、新聞記事に載った前の日の議運でした。その説明があったその前の議運のときの後に、さっき事務局が言ったように、次の議運では議長に質疑をすることがあるだろうということで閉じましたので、議長は次の議運で質疑があると思って別室で待っておりました。
 したがって、質疑がなかった、しかも特別委員会設置になっていたことに対して、個人の気持ちとして特別委員会の設置には不本意であるというふうに、ごらんのとおりの内容で言ったと思います。
 
○本田 委員  そうすると、特別委員会を決定されたその議運のときには、質疑があるであろうということで議長は別室で待機をしていた。しかし、そのときに、議運で質疑をされなく特別委員会を設置されたから、何だよという話、おかしいじゃないかということを言ったということ。
 
○野村 委員長  暫時休憩します。
               (12時30分休憩   12時55分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開します。
 ただいま議論がちょっと錯綜して申しわけございませんでした。それでは、同志会の見解を再度読み上げるということと同志会の意見を調整するという意味も含めて、ここで暫時休憩をしたいなと思います。
 再開時間については午後2時、またこの第1委員会室で再開をするということで御理解をいただきたいと思います。
 それでいいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、暫時休憩いたします。
               (12時56分休憩   14時00分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開をいたします。
 午前中に引き続きの再開なんですが、それじゃ会派の見解ということで、再度同志会の方からお話をしていただきたいと思います。
 
○前川 委員  それでは、読み上げさせていただきます。
 同志会としては、この観光ナビ事業の事務執行に関して、事実関係を明らかにすることには賛成である。伊東議員も本人がかかわっている部分の事実関係について説明責任を果たすことを望んでいる。したがって、議運の中で特別委員会設置の意見が委員の総意であったので、同志会としても賛成し委員長が提案者となった。
 特別委員会設置後の議長のコメントは、説明責任を果たすのは議運の場でも十分可能であると考えていたので、記者の方には、個人の気持ちとしては特別委員会の設置は望んでいたことではなかったが、議運の決めたことであればそれには従いますということを述べて、不本意という言葉を使用した。
 以上でございます。
 
○野村 委員長  それでは、見解が出されましたので、何か御意見があれば、どうぞ。
 特にございませんか。先に進んでよろしいでしょうか。
 
○本田 委員  とりあえず私以外にないのかな、意見は。
 
○野村 委員長  本田委員以外に皆さんこの件について御質問があるという方はちょっとお声をかけてください。ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 はい、じゃあ、なしということなんで。
 
○本田 委員  ということは、あの新聞報道というのは正しくは伝えてなかったということですね。そういうことだよね。新聞の方が書き方が間違っていたということですね。
 
○野村 委員長  それ、だれに答弁求めます。それについては、本人がコメントしていますので、今の御質問に対しては、伊東議員からその辺のところの発言をさせたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
 
○本田 委員  何、今、同志会のコメントを聞いて、それで私は質疑しているんだから、それさえもね、同志会では答えられないの。
 
○野村 委員長  不本意の真意であったかないかということだから。
 
○前川 委員  真意か真意でないかということですか。新聞報道が正しく伝えているか伝えてないかということですね。それは文字で書いていることなので、先ほど説明させていただいたとおりですが。
 
○本田 委員  いえいえ、だからそんな難しい質問しているわけじゃなくてね、よくマスコミはというのは10言っている中で一番自分がとりたいところだけ切ってね、それで、そこだけをとらまえて記事にしちゃうとか、そういうこともやる可能性もあるんですよね。だから、それをもって、だから先ほど見解として、その前と後ろがないわけじゃないですか。真ん中の不本意だというところだけとられてね、不本意だけどまあ従うという話でしたよね。それだと本来の意味ではないわけじゃないですか。設置が不本意だというのは、これは怒っているというかね、それに否定的なわけですよ。だけど、不本意だけど従いますと先ほど言われたわけだから、それは対語だから、対語というかね、不本意なんだ、だけど議会運営委員会には従いますよということだからね。それは全く意味が違うじゃないですか。
 だから、今、同志会さんが言われたこととその記事というのは違いますよね、意味がね。ということは、この記事というのは、これは同志会から見ては、つまり議長を抱えている同志会としては、この記事は違いますよね、意味が違いますよねということを私は確認しているんです。そんな難しい話をしているわけじゃない。
 
○前川 委員  今、本田委員がおっしゃった範囲の中では、不本意というとらえ方はそうだと思います。ただ、違うかどうかということは私どもが認定するかどうかというのはちょっと、それも違うかなと思いますが、今、本田委員がおっしゃった範囲ではそうだと思います。
 
○本田 委員  私が言ったその中で限定すればというのは、どういうこと。そのあれですか、私が言ったのは、もっと前と後ろがあったわけじゃないですか。これに至った経過、それから、その不本意、設置は議運でやってもよかったのに、議運でやる場所だと思ってたわけでしょう、呼ばれるであろうということで。呼ばれるであろうということで待機してたんだけども、呼ばれなくてそのまま特別委員会の設置が決まった。それに対して、特別委員会の設置は不本意だと、だけれども従いますよとそういう話でしたよね。それはちょっと確認させてもらいたい。
 
○前川 委員  そうです。
 
○本田 委員  だから、せっかく議運でやるはずだったのに発言しようとしていたのに特別委員会もやられちゃったと、その設置に関しては不本意だと。個人的に不本意だって言ったんだな。個人的には不本意ですと、だけども、不本意だけども従うと、議運の決定には従うということを言ったんですね。
 だから、私が一番最初に問うているのは、一つは、議会運営委員会の総意、総意で決定をされたものを個人的だろうが公式的だろうが何だろうが、そういうところで、議長は議長ですから、議会運営委員会の決定を議長がコメントをするということがあり得るのかどうか。これあり得るとすれば、これから我々議会運営委員会がいろいろ決定していく、そのたびに議長が何を言っても構わないということになってしまう。何を言って何のコメントを出してもよくなってしまうというのはね、私は危険だと思う。これは、それこそルールだと。
 議会運営委員会の決定に関して個人的だろうが何だろうが、私はコメントを出すべきではないし、それは思っていたって言っちゃだめなんですよ。なぜかというと、公正・公平な議会運営が、議長としてのね、議会運営ができなくなるでしょうということなんですよ。私はそれを問うていた。その部分なんですね。何が悪いと言われれば、これはそれまでなんだけれども、それに関しての私は見解はお聞きしたいなというふうには思っていますよ。
 
○野村 委員長  ちょっと暫時休憩します。
               (14時15分休憩   14時23分再開)
 
○野村 委員長  それでは、再開します。
 それでは、不本意という言葉について、議長ここに同席しておりますので、議長から発言をしていただきたいと思います。お願いします。
 
○伊東 議長  お許しをいただきまして、ありがとうございます。
 たしか議運の日はお昼近くまで議運が開かれておりまして、終わったと同時に新聞社4社ほどが、ちょっと話を聞きたいということで私の控室にまいりまして、いいですよということでお話をいたしました。時間的には、お昼の時間全部通してぐらいですか、約1時間以上の時間であります。したがいまして、多岐に質問の内容わたっておりますけれども、今回この不本意という表現をいたしました前後について御説明をいたします。
 端的に言いますと、特別委員会が設置されたことについてどう思われますかと、そういう質問だったと思います。私は、その日、先ほど会派の方からも話がありましたとおり、議運で、その前の議運のときに説明した内容について質疑があるものだと思って待機しておりましたものですから、それがなくて、急に特別委員会設置ということになりまして、その結果、特別委員会設置についてどう思うかというものだったことですから、私の個人的な気持ちとしては、これは議運の中でもまだ十分明らかにすることがあるんじゃないかと思っておりましたので、設置されたことについては望んでいなかったことだという意味で不本意という言葉を使いました。不本意ですと、だけど、これは議運の決定ですからもちろん立場上、私は従って進めますよということを申し上げました。
 したがって、不本意ということも言いましたし、その後、もちろん議会の決定には従いますよということを言ったんですが、そこの部分については記事にならなかったということです。記事が足りないじゃないかということも思いましたけれども、確かに不本意という言葉を使っておりますので、事実関係とすれば確かに言ったことは間違いないので、そのままにしておりました。
 簡単に言いますと、以上でございます。不本意というのは望んでいなかったことという意味で使わせていただきました。
 
○野村 委員長  議長から今、発言がありましたけれども。本田委員よろしいですか。
 
○本田 委員  それで、この不本意というのは、議運から特別委員会に私が待っている間、急になっちゃったと、それは望んでなかったんで不本意だったと、ただ言ったのは議会の決定には従うという、議運の決定だと思うんですけどね。
 それで、私が一番最初から問うているのは、個人的にはという枠はありながらも、自分が望んでいなかった結論が出たとしてもですよ、議会運営委員会の総意でこの特別委員会の設置が決定された。その中で、言うなれば、議会運営委員会が決定したことに対して、個人的ではありながらも、それは自分の会派の委員も出ているし、ましてや自分の会派の議運の委員長でもあるわけだから、それに対して議長が、その議会運営委員会の決定に対してコメントを出すということはいかがなものかと。それについては別にいいんじゃないのというのか、どうだったのかなというのか、その見解を一番最初から私は問うてるんだから、いかがでしょうかね。
 
○野村 委員長  いわゆる議運の決定に従ってコメントを出すこと自体が議長としていかがなものかという御質問ですね。コメントの内容にもよりますけど。
 
○本田 委員  あのね、一番最初から言っているのは、個人的に望まない、望んでいなかったと、だから不本意と言っちゃったということなんですけど、望もうが望むまいがというか議運が、自分が待ってたのにこうなっちゃったというのはね、それは伊東議長の思いなんですよ。
 議運はどうやろうが、どうやろうがというかね、議運の中で話そうが、特別委員会を設置しようが、それは議会の合意に基づいてやられるものであって、自分がああもう少し議運でやりたかったなとか言ったとしても、それは自分の会派の人間が一部として構成しているこの議運が決めることであってね、それに対して、ああ、もっと議運でやればよかったのに、やりたかったなと思うのは自由。だけど、それをもって不本意だと言われるのは、これは議長としてそういうふうにね、個人的とはいえ、個人的だというんだけれども、そういうコメントというのは、議会がもう決めたわけだから、特別委員会を設置するということでね。だからおれの思いとはちょっと違うぞと言いながらも、それが不本意だと言われるのは、議運としては困ったものなわけですよ。意味わかる。
 
○野村 委員長  わかります。
 
○本田 委員  わかんない。
 
○野村 委員長  わかりますかね、皆さん。
 
○三輪 委員  本田委員は、議長としての発言というところで問題にしていらっしゃるわけです。
 
○野村 委員長  だから、何か結論づけをすることは非常に難しいような気がするんだけれども、どんなもんでしょうかね、皆さん。
 それを議運でいかがなものかという発言があって、じゃあ、それについてどうするんだということは、議運じゃちょっとできない気がするんですが、皆さんの意見がこうしろああしろということがあるんであれば、議運の中で決めるような。
 
○本田 委員  別に議運の中で決めようといっているわけじゃなくて、そんなことも言ったつもりもないし、ただ、一番最初から私が問うているのは、そういう議運の決定に対して議長がコメントを出していいのかどうか、それはいかがなものかということを言っているわけですよ。私はだって、それも議運の総意に基づいて決定しているんだから、それに対して個人的にであろうが何であろうが、議長がコメントを出すということはね、それは議会運営委員会の決定に対する冒涜だと思いますよ、私は。
 
○野村 委員長  だから、いかがなものということに対して、じゃあどう進めていっていいかというのが、ちょっとよくわからなくなってしまう。
 じゃあ再度、伊東議長からコメントを求めるのか。進め方ですよ。
 
○本田 委員  だからね、私、わかんないと言われちゃったってさ、そんなの委員長がわかんないと言われたら進まないんだから。わかんなくてもわかんないなんて言っちゃだめだよ。
 いや、それよりも委員長ね、私が一番最初から問うているのは簡単なのよ。議会運営委員会の意思決定、これ設置だけじゃないよ、これ。これは今こういうことで特別委員会の設置ということがあったけれども、本来であれば、その議会運営委員会、ましてや自分の会派も入っている、それから自分の会派が議運の委員長でもある、そういう中での議長が、ましてや賛成のコメントも私はいかがなことだと、それは個人的な意見だとはいえ、そんなことを言っちゃっていいのという話。ぶっちゃけ。それはもう公正・公平にさ、自分のことであろうがなかろうが、公正・公平にやっぱりやんなきゃいけないんですよ。とおれは思うわけ。
 だから、その点ね、反省されているのかどうかね、どういうふうに思っているのかわからないんだよ。何が悪いんだっていうふうに思っているのかもしれないしさ。それだったらやってらんねえよという話になるじゃないですか。そんなコメントで何回もばんばん出されてね、それで、ああ今回の議運の決定はまあまあよかったねぐらいの話もされたくもないし、そんな簡単な、議運の決定とはそんな簡単なもんじゃないと思う。そういうことなんですよ。それが一番最初から言っている話なんですよ。
 
○野村 委員長  いや、だから、ここでいかがなものかという話があったということで終わりにするのか、だからその辺のところがつかめないから。
 
○本田 委員  私は問うているわけですよ、それは。
 
○野村 委員長  問うている。だれに問うてるんです。
 
○本田 委員  答えられる人に問うているわけじゃん。答えられない人に問うたってしようがないじゃない、だってそんな。
 
○伊東 議長  私の答え。答えていいですか。
 
○本田 委員  これは休憩。
 
○野村 委員長  違います。
 じゃあ、伊東議長の方から、はい、どうぞ答えてください。
 
○伊東 議長  不本意というコメントを出したことが議会の議長としていかがなものかという御指摘だと思います。
 先ほども説明いたしましたけれども、私が特別委員会を設置されたことに対してどう思うかという記者からのお尋ねに対して、私は聞かれたわけです。それに対して、言ってみれば、私が望んでいたことと違ったものですから、その意味で不本意という言葉を使いました。使いましたけれども、あくまでも大事なのは、だけれども、議会が決定したこと、要するに議運で決めたこと、これにはもう当然私は従いますよということを申し上げているわけですから、その後の議会の運営に議長として何か恣意的に諮ろうなどということは全く考えておりませんので、あくまでも議運の決定には従いますということを申し上げているわけですから、私は何らそのことに対して、コメントを出したことに対して、何か非常に議長として不適切だという御指摘をいただいておりますけれども、それについては、私はちょっとそういうつもりじゃありませんでしたと、そういうことでコメントを出したんじゃありませんというふうに申し上げるしかないという考えであります。
 
○本田 委員  だから、後から、そのときはこういうふうに思っていたんだよというふうに言われているわけですけれども、この1社がこう書いているだけじゃないわけですよ。複数の新聞記者が聞き取りをして、そして複数の記者が、1社は不本意、それと設置は不本意というふうに複数の新聞社が記事として上げているわけですよ。不本意だけど議会の決定には従うというふうに書いてある新聞の記事はないんですよ。意味が全く違うと思うんですよ、これ。
 後から説明されても、この記事自体は残っている。そして、その記事の訂正なり謝罪の要求なり何らされているかどうかわかりませんけれども、その後の訂正記事とかそういうのがない状態ですからね。だから、こういう説明をお聞かせ願わなければ、そのときのものというのはわからないんですよ、実際の話。
 
○伊東 議長  不本意という言葉は、私、慎重にそのとき考えて使いました。不本意というのは本意でないという意味ですから、本意というのは個人的な問題です。本意でない、あるいは望んでいないこと、そういうものを不本意というふうに表現しておるものだというふうに思っていましたから、あえて、そこで不本意、個人的な見解としては不本意。だけど議会の決定、要するに議運の決定には従いますと。これは日本語で通常されるのは、不本意ながら従うとか不本意ながら承知すると、どちらかというと従うとか承知するというふうにかかってくる、その不本意という言葉だと思っていたので、私はあえて不本意という言葉を使ったわけで、考えて使ったので、そのときに急にぽんと思いつきで言ったというふうには思っておりませんので、日本語の使い方はそういうものだと私の理解の上で使わせていただきました。
 
○本田 委員  それはわかったんですけども、その後の、だけど従うということがあるからこその不本意の意味でね、それは言われるのはわかるんですが、ただ、あの記事、複数の記事ですよ、これ。複数の記事が不本意でとまっちゃっているわけですよ。これはさっきの切り取り記事、切り取り法という手法かもしれないけれども、個人的にこれに関しては不本意というふうに言われているわけですよね。
 ただね、議長。これはあくまでも、議会運営委員会が設置というか、それは中身の問題だから、議会運営委員会が決定したこと、これはほら、中身がどうあれ個人的な、それが対象が自分であろうがなかろうが、そういうのは一切関係ないわけですよ。本来であれば、議会運営委員会が決定したその案件、それは議会運営委員会から議長に来るわけじゃないですか、そうですよね。だから、そのものに関して内容はともかく、そのものに関してコメントというのはあるのかどうか。私はないと思いますよ。それは粛々と事務的に進めていくものですから。
 ただね、今回の特別委員会設置というのが、たまたま自分に係ることが一部入るということで個人的なコメントを出されたのかもしれないけども、本来であれば、私はね、委員会の決定、これは何でもそうですよ、委員会の決定、議運ですから、議会運営に関するその委員会の決定それを議長に上げる、そして粛々と事務的に進めていく。その中に恣意的なね、恣意的なというか個人的な意見とか、そういうものは挟んではならないと私は思うんです。
 たまたま今回、そういう自分が望んでなかったような、本来議運でやるんであろうと自分が考えていた、そういうことであったというところと、ちょっとあれ違ったぞ、望まなかった、特別委員会かよという個人的な思いというのはね、だれしもそういうふうに思うか思わないかは別としても、あると思う。あると思うけども、やはりそこは議運の決定ですから、議長のやはり個人というものもあるけど、人格もあるけれども、やはりその議会にかかわる問題は、やっぱり議長なんですよ。幾ら個人的に言ったとしても、これがほら、いや伊東議長がというふうにとられちゃうんですよね。そこは男はつらいよという、そういうところなんだけれども。だから、そういうところで、私は議運の決定とかそういうもの、自分がかかわるかかわらないは別として、そういうものに自分の個人的なコメントを出すべきじゃないんじゃないかと。余りそういうところを広げて、間口を広げていくとね、やっぱり私は秩序が乱れていくと思うんですよ。そういう気持ちで、議長、私は言っているんですけど。
 
○伊東 議長  先ほども申し上げたんですけど、本意でない、不本意というのは、これは個人の問題。望んでいる望んでない、これも大体個人のこととして使われることですから、不本意といえど個人的なことなのかなと私は思って使いました。だから、個人の立場と。しかし、同志会の一員としてあるいは議会の長としての立場は、後段にありました議運の決定には従うつもりですと、両方言ったつもりなんです。
 ですけど、不本意という言葉を使ったこと自体はそのとおりですから、記事にそこのところがなったとしても、これ違うじゃないかというふうに私は言わないでおきました。だけど、その後の議会人、要するに議長としてのコメントの部分、要するに、従いますよといった部分について載っていなかったことに対しては、確かに新聞記事の中にそれはありませんので、個人の立場だけが記事になっているなというふうに思われるのはやむを得ないかなと思いますけれども、記者さんとの会見の中では両方、個人の立場と議長あるいは同志会の一員としての立場を使い分けて両方を説明したつもりであります。そこで、御理解をいただきたいと思います。
 決して、そこを公私混同しているつもりはありません。個人の感情、これはやはり持つこと自体それはだれもとめられないわけですから、ただ、その部分についてコメントを出したこともこれは事実です、個人的な立場として。だけど、個人でない部分についての記事がなかったということ、それで誤解を与えているのかなと思いますけれども、私は両方を話したつもりです。
 
○本田 委員  それは理解できるんですけどね、それはたまたまその案件が自分にかかわることだから、個人的なコメントを入れるわけでしょう。これ自分が関係してなかったとしても個人的なコメントを出すのかというと、これは出さないわけですよ。そうでしょう。出すかもしんないけどね。
 だけれども、本来、議運から上がってきたもの、議運が決定したものというのは、個人的な見解というのはこれはあってはならないと思うんですよ、というふうに私は思うんですだけどね。
 
○伊東 議長  恐らくこれは私がかかわっていたというふうになっている特別委員会だから記者の方はコメントを求めたんだと思います。そうでなければ来ないでしょう、恐らく。どうですか、特別委員会設置、例えば自治基本問題調査特別委員会を設置しましたけどどう思いますかって恐らく来ないんじゃないか。だから、それは聞かれるのもね、記者さんですから、聞くのもこれはしようがないなと。向こうは取材ですから。そのときに、じゃあノーコメントというふうに言わずに、私は非常にサービス精神旺盛に説明をしたつもりなんですよ。個人の気持ちと議会人としての気持ち両方。それはちゃんと記者さんに対応したつもりです。ですから1時間以上にわたってかなり長い質問をいただいております。
 
○本田 委員  まさにそこなんですよ。サービス精神旺盛だった、それはただね、サービス精神旺盛で最後のを切られちゃうというのもいかがなものかと思うんだけど、それが誤解を生むわけだけども。だから、自分のものではなければ、自分が関係しているものであれば記者は来なかっただろう、それから、その部分でコメントしなかっただろう。
 つまり、私が最初から言っているのはその部分で、やはり自分に一部でもかかわる、そういう問題であるからこそ、逆に個人的なコメントは、やはり、それはほら、議長という立場というのは消えないわけですからね、だから、そういう部分でいかがなものかなというふうに思うんですね。自分が入っているからこそ、自分にかかわるものが入っているからこそ、そういう個は出さないで、やっぱり公でね、我々の議長なんですから。それが、議長という人が幾らここで個人的にといっても、新聞記者はわかりませんよ、それはね。もし、それがわかっているのであれば、こういう記事は書かないだろうし、最後には公の部分の、議会の決定には従うというふうになるんでしょうしね。私はその部分では、普通の通常の手続もそうであるけれども、やっぱり議会運営の案件の部分ですから、そういう部分に関しては、なおさら私を出してはね、これはちょっと誤解を生むものじゃないのかなという気はするんですけどね。そこの公と私のボーダーというのは、私はしっかりしないといけないのかなというふうには思うんですけど。それで、これはまた同じようなことが出てきてもほしくないし、そういう部分でいかがですかということを聞いているんですけど、どうなんでしょうかね。
 
○伊東 議長  私は、先ほどから申し上げているように、公私の区別をつけて両方の立場で話をしたつもりです。不本意という用語がどういう使われ方をするかということ、当然新聞記者さんならわかっていることだというふうに思っています。だから、それが非常に個人的な気持ちの部分、それを恐らく記者さんは求めていたんだと思います。記者の質問の中ではね。議長としてどうなのかという言い方は全然ないわけですから。あなたの気持ちはどうですかという意味で、設置されたことに対して。だからその部分で答えていますから、これは個人的な部分、だけど議会人としては議長としては決定に従っていくと、これはもうやぶさかじゃあありませんという、その両方を申し上げたつもりです。
 ただ、ああいう記事になったということで、今、本田委員さんが御指摘のように、注意したつもりなんだけども、そういう誤解を生んだということに関しては、今後、今度またコメントを求められたときには、気をつけて対応させていただきたいというふうに思います。
 
○野村 委員長  そういうことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、ほかに皆さん御意見がないようですので、この項については終わりたいと思います。
 それでは、このまま先に進んでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、続けさせていただきます。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(12月6日)の議事日程について
 本会議第1日(12月6日)の議事日程については、協議の結果、別紙議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1) 日程第1 諸般の報告
 陳情4件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、別紙付託先案のとおりとすることを確認した。その際、本田委員から、本日付託を受けた陳情第9号について、自身に対する内容であり除斥規定に該当するかとの発言があり、協議した結果、具体的審議に入るときは除斥となることを確認した。
(主な内容は次のとおり)
 
○野村 委員長  陳情第9号については、議会運営委員会の付託ということにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○本田 委員  これは私のことですが、これはどこから私はあれになるんだろう。除斥になるのかな、この付託先も私は除斥なの。
 
○野村 委員長  いや。
 
○本田 委員  どうなの。
 
○野村 委員長  今、どこへ付託するかというときは。
 
○本田 委員  付託先はいい。
 
○野村 委員長  いてもよろしいんですが、付託された後はということになると思うんですが、どうですか事務局、そういうことですね。
 
○事務局  今、委員長がおっしゃいましたとおり、付託先をどこにするかというところにつきましては、特に除斥の規定によることはございません。ただ、進め方をどうするとかですね、具体的に中身に入るときについては、除斥の規定であります御本人の一身上の事件でありますとか御本人が従事する業務、それに関して一定の協議をして、例えば、議案ですと採決に及ぶとか、つまり具体的な中身に入るものではございませんので、付託先をどこにするかというところについては除斥の対象にはならないというふうに考えております。
 
○野村 委員長  それでいいですかね。
 
○本田 委員  そうすると、これ、きょうは付託先を決めると。それで議運の中でこれを話し合うだろうけども、そのときは私が除斥になるの。なるんだろうな。
 
○野村 委員長  そういうことですね。
 
○事務局  そういうことです。
 
○本田 委員  そうすると、私はその中の話を聞けないのか。
 
○事務局  ちょっと細かく申し上げますと、具体的な中身という話をさせていただきました。ですから、例えば、きょう付託先が決まって、仮に議運としますと、その議運の開会時といいますか、そこは議題と当然されて、どういう協議の仕方を持つかによっての違いはおのずから出てこようかと思います。
 具体的に、今後どういう進め方といいますか、協議をしていくかという具体的な内容になるのか、極端に言ったら、例えば日程的なものとかですね、具体的に先ほど申しました内容に踏み込まない限りは、議運に参加していただくということについては、一向にそごはないと思いますし、影響は及んでいないというふうに判断しております。具体的な中身の部分では言葉でちょっと難しい、ちょっと伝えにくいんですけども。ですから、そのとき、開会時に、極端に言えば、開会のときにいても一向に構わない。つまり具体的な審議に入るときに除斥の対象になっていくということです。ちょっと細かく言いますと、はい。
 
○本田 委員  それは非常によくわかりました。それで、除斥というのは、私初めてなんですけども、除斥というのはね、部屋にいてはいけない。
 
○事務局  例えば、一つの委員会の中で案件があって、そこに委員としていらっしゃって協議する、そのこと自体が好ましくありませんよということですので、その論議に参加することに非常に不都合だという考え方ですので、その部屋にいること自体、傍聴ですとか、そういう形でも参加することはできないというふうに考えております。
 
○本田 委員  もうちょっとさ、簡単に言ってよ。
 
○野村 委員長  休憩します。
               (15時04分休憩   15時10分再開)
 
○野村 委員長  再開します。
 それでは、陳情第9号については議会運営委員会に付託ということで確認をさせていただきました。
(2)日程第2 会期について
 協議した結果、別紙審議日程案のとおり、12月6日(水)から12月21日(木)までの16日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別紙のとおり14名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは最後に行うこととした。その際、三輪委員から同じ会派で質問内容が重複しているとの発言があり、協議した結果、各会派で調整することを議会運営委員会からの要望とすることとした。
(主な内容は次のとおり)
 
○三輪 委員  ちょっとこれ前から気になっていることなんですけども。
 
○野村 委員長  はい何、今の一般質問ですか。
 
○三輪 委員  一般質問のことです。
 
○野村 委員長  はい、どうぞ。
 
○三輪 委員  同じ会派で同じ内容というのがこのごろ目立つんですが、例えば、交通政策が、同じ早稲田議員と山田議員が、交通政策と交通というのと交通政策とまちづくりという形でたしか出ていますよね。それから、行財政のところも久坂議員と山田議員が同じ行政改革と行財政改革でしたっけ、それとあと渡邊委員も財源の確保ということで行革の中の一部なのかなという感じで。
 
○渡邊 委員  いや、行革じゃないよ。
 
○三輪 委員  行革じゃないの。それは今、私が発言しておりますので。そういうふうにちょっと私は思えたんですね。同じ会派の中で私どもは調整をなるべくして、同じような質問というのはという、その辺はみんな暗黙のという形でやってきているんだと思うんですが、今回だけじゃなくて、6月のときもやはり内容的にも同じような質問を、省かれるのかなと思ったらなさっていたということもありましたので、その辺どう皆さん考えられるのかなということをちょっと一度、確認したい。
 
○野村 委員長  それについては、まさに交通政策というか、交通整理をしていただいて、会派内で調整をしていただいて、当日やるやらないについては本人の意思の問題ですから、また、同じ交通政策でも違った視点での一般質問かもしれませんので、その辺は各会派で調整していただくということで、いかがですか。
 
○三輪 委員  それは中身はね、そういうことだと6月の時点も思っていたんです。でも中身も同じだったので、やはり同じ質問、他会派が別の視点でね、質問するということはありますよね。ですけれども、同じ会派の中で同じ内容、項目のことを質問されるというのは、ちょっとないんじゃないかなというところで、その辺の確認がここでされれば、別に議題が、例えば同じ交通政策まちづくりというネーミングであろうが中が違っていれば、それは分担したんだなというふうにわかるので、その辺をちょっと確認させていただきたいなと思いました。
 
○野村 委員長  一応要望で。会派でも議運でもね、こうしろああしろということは言えませんので、会派の中でそれはちょっと調整をしていただくという、要望があったということだけ聞いておいていただければいいんじゃないでしょうか。いいですか、それで。
 
○三輪 委員  皆さんのちょっと御意見もいただきたいなと。ほかの方の御意見もいただけたら、どうなの皆さんどういうふうに、そんなことないよというものなのか、私だけのあれなのかなと。
 
○野村 委員長  発言求めますか。
 
○三輪 委員  お聞きできたらというところで。
 
○野村 委員長  いいんじゃないの、調整してもらえばね。発言求めるといっても。
 
○本田 委員  御意見をというんだからね、みんな言ってもいいんじゃないの。
 
○野村 委員長  まあまあいいですよ、言っても。
 
○本田 委員  いや、そういうふうにさ。そういう、どうなのよという投げかけだから、これはまさに議会運営の中の話じゃないですか。うちとしては、たまたま、ほら高橋議員は最近やっていないからわかんないですけどね。あんまりいつやったっけなと、そこがちょっとわからないんだけども。
 
○三輪 委員  ずっと行革でやって。
 
○本田 委員  今回ね、9月もやんなかったんじゃないの。9月もやっていないでしょう。それはちょっと、うちはかかわらないんだけども、ほら、同じ考えを持ってそういう会派をつくるから、どうしても視点も同じになっちゃうこともあるかもしんない。
 ただ、よく日本共産党を代表して一般質問をしますとか言うじゃない。代表してんだったら1個でいいじゃないかと、そういうこともあるわけだね。だから、私だって自由民主倶楽部を代表してなんて言ったことないし、思ったこともないから。そういう部分では、ある意味自由だと言われれば自由だし、少しはちょっと調整してみたらどうよというのもそれもわかる、という意見。
 
○野村 委員長  それは意見がありましたので、出すときに会派さんで調整をしていただきたいというので、これはもう議運からの要望ということでとどめさせていただいていいですか。
 
○三輪 委員  はい、私は結構です。
 
○野村 委員長  はい、そんなことで進めます。
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第45号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(6)日程第6 議案第46号市道路線の廃止について
 協議した結果、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することを確認した。
(7)日程第7 議案第47号市道路線の認定について
 協議した結果、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することを確認した。
(8)日程第8 議案第51号住民訴訟における訴訟費用の負担について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(9)日程第9 議案第48号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(10)日程第10 議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を定めることの協議について
 協議した結果、説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することを確認した。
(11)日程第11 議案第49号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(12)日程第12 議案第50号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(13)日程第13 議案第56号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、即決とすること、質疑がないこと、日本共産党から小田嶋敏浩議員が反対討論を行うことを確認した。
(14)日程第14 議案第55号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第58号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することを確認した。
(15)日程第15 議案第53号鎌倉市男女共同参画推進条例の制定について
 協議した結果、説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することを確認した。
(16)日程第16 議案第54号鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の制定について、議案第57号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第59号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、3件一括して説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することを確認した。
(17)日程第17 議案第60号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
 協議した結果、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することを確認した。
(18)日程第18 議案第61号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第62号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)
 協議した結果、2件一括して説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することを確認した。
2 追加予定案件について
 事務局から、人事案件として、人権擁護委員の候補者の推薦についての提出が予定されている旨の報告があり、これを確認した。
※ 一般質問を決める抽せん
 先例に基づき抽せんを行った結果、1番山田直人議員、2番吉岡和江議員、3番三輪裕美子議員、4番小田嶋敏浩議員、5番高野洋一議員、6番早稲田夕季議員、7番松尾崇議員、8番渡邊隆議員、9番本田達也議員、10番久坂くにえ議員、11番藤田紀子議員、12番萩原栄枝議員、13番原桂議員、14番前川綾子議員の順に決定した。なお、会派に属さない松尾崇議員、原桂議員については慣例に従い、議長が抽せんのくじを引いた。
 次に一般質問における関連質問の取り扱いについて、関連質問を行う場合は、質問通告している内容が複数の議員に共通している場合は、おのおのその項目の最後の通告者がその項目を終了した時点で行うことについて具体的に協議が行われ、これを確認した。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成18年12月1日

             議会運営委員長

                 委 員