○議事日程
平成18年11月 7日観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う事実関係解明に関する調査特別委員会
観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う事実関係解明に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成18年11月7日(火) 10時10分開会 11時54分閉会(会議時間 0時間53分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、石川副委員長、早稲田、本田、前川、三輪、小田嶋、高野、野村、藤田の各委員及び伊東議長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田議事調査担当担当係長、久保議事調査担当担当係長、鈴木議事調査担当担当係長、小島担当書記
〇本日審査した案件
1 正・副委員長の選任について
2 今後の進め方について
3 その他
(1)当委員会の略称について
〇審査内容
開会後、伊東議長から招集のあいさつが行われた後、正・副委員長の選任についてを議題とした。休憩を挟んで協議した結果、委員長には互選により岡田委員を選任した。議長退席後、休憩を挟んで協議した結果、副委員長には岡田委員長の推薦により石川委員を選任した。次に、会議録署名委員に早稲田委員を指名した後、本会議再開のため、一たん休憩した。
(10時25分休憩 11時00分再開)
再開後、事務局から、神奈川新聞社、読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、TVKから写真及びビデオ撮影の申し出があることの報告があり、協議した結果、許可することを確認した。
次に、今後の進め方についてを議題とした。
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○岡田 委員長 今後の進め方ということなんですけども、それに先立ちまして、若干の知識を入れていただいた方がよろしいかなと、こんなふうに思いますので、事務局の方から少し予備知識みたいなところを入れたいと思いますので、説明、少しやっていただけますか。
今後の進め方にどのようにお諮りしましょうか。
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○藤田 委員 予備知識って言ってらしたんですけど、私もかつて特別委員会、何回か経験してるんですけど、ルールっていうか、そういうのがあったと思うんですけど、ちょっと記憶が定かじゃないもんで、きっと委員長もそのことをおっしゃったのかなと思うんですけど、どういうルールのもとで、この委員会を進めるかということをちょっと明確にしておいて臨んだらどうかなと思うんですけど、いかがでしょう。初めての経験の方もいらっしゃると思うんで。
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○岡田 委員長 今、藤田委員の方からの御提案がございましたけども、ほかの委員さん、何かございますか。
ないようですと、今、藤田委員さんから特別委員会、過去にやってきたんだけども、記憶が定かでないところもあって、例規的なもの等々もあるだろうという御提案がございましたけど、そのことにつきまして事務局の方から少し説明してもらった方がよろしいかなと、こんなふうにも思うんですが、皆さん、どのように取り計らいましょうか。
若干事務局の方から説明を受けるということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、説明を受けるということを確認いたします。それでは事務局、よろしくお願いいたします。
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○事務局 この特別委員会の位置づけというところで、今回、議会議案ということで、議会側で行政側の事務について調査をするということで、今後の進め方、審議の方法として、当然10人の委員さんの皆様が審議をしていただくということが一つ前提で、それ以外に外部の方といいますか、市の方とか、等をお呼びする場合、それも一つ自治法並びに私どもの委員会条例に参考人ということで制度がございます。この参考人と申しますのは、利害関係人の方ですとか、学識経験者の方から、その審査において必要な場合に御意見をいただくと、そういった制度でございます。
具体的に私どもの委員会条例の中身、手続を申し上げますと、委員会条例の22条の8に、これは参考人の方をお呼びする場合には、まず、第一に議長を経るという、議長からの依頼になるということでございます。それで議長は、お呼びしようとする参考人の方に、あらかじめ日時、場所、御意見を伺おうとする案件、その他必要な事項を通知しなければならないということで、これに一定の手続が必要かということで審査する上での参考にしていただくという、そういった制度がございます。
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○岡田 委員長 ありがとうございました。今、今後、参考人という形で利害関係者の方々をもっての、仮にお呼びすると決まったときに、今みたいな日時、場所、案件等々、あらかじめこの委員会の中でお話ししていただきまして、議長名でその方に出していくと、一定の手続が要るということで、聞きたいからあした来てくださいというふうにはなかなかならないだろうというふうに思っています。そこら辺は一定の手続と時間が要るだろうというふうに思ってます。
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○本田 委員 ちょっと質問なんですけども、参考人を招致する。その部分は、例えば利害関係人だとか、それから識見だっけ、学識経験者、その理由によって参考人として出席いただくと。そのための手続としては議長を通じてということなんですけども、今回のこの特別委員会で、伊東議員の議長としてじゃなくて一応議員としてのことも、先ほどの提案理由の説明の中にもありましたよね。ということは、今、議長はこの特別委員会に関しての除斥規定には当たるの、当らないの。
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○石井 局長 除斥規定ですけれども、除斥規定というのは自治法の117条にあるんですけれども、その中では、議長、議員の順番なんですが、あるいはその配偶者とか身内ですね、そういう方たちの一身上にかかわる案件、あるいはその人たちがやっている業務に直接利害関係にかかわる事件、これの議事に参与するだけです。要するに議事に加わることができないという規定なんですね。今回も、この特別委員会のもちろん委員じゃありませんから、ここに伊東議員が入ってくることはない。ですから、そういう意味では、伊東議員そのものが、今ここには、除斥になるかならないかというテーブル自体にのっかってこないんです、委員じゃありませんので。それから、恐らく議長名でというところも、この間、本田委員もちょっとおっしゃっていましたけれども、議長というのはあくまでも鎌倉市議会という大きな議会を代表する職でありますから、議会が対外的に行動を起こすには、あくまでも議長名でやっていることですから、議長の名前で処理しなきゃいけませんので、議長伊東正博という方と伊東正博議員という方は、あくまでも別個の人格だという形で扱っていただかないと、仮に伊東正博議員個人のことについての資料を請求するにしても、それは鎌倉市議会議長として請求すると。職で請求するという使い分けが必要になると。特別委員会にも委員長いらっしゃいますけれども、あくまでも委員長の名前で対外的に請求することは法律上できませんので、あくまでも鎌倉市議会議長名で出さなきゃだめということが決まりですから、そういう形で理解しておいていただくしかないと、あるいはそういうふうにするべきだというふうに思います。
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○本田 委員 ということは、伊東正博さんというのは一人だけれども、議長というその人格と、それから議員という人格は別だから、その職責としての議長は別人格だから、それはいいんだよということですね。例えば、今この委員会に伊東議員が委員として入っていた場合、それはどうなんですか。
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○石井 局長 伊東議員が委員としてこれに入っていて、いろいろ議論していく中で、伊東議員の一身上にかかわることがここで議題になって、それを議論するとか、あるいは場合によっては伊東議員の御家族、身内の方の業務について直接利害関係があるようなことが、ここで議論されるというときには、それは関係がありますから除斥の対象になると。この場に参画できない、その話題の限りにおいては参加できないということになります。
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○本田 委員 ということは出てきたときだけ、その部分だけ、除斥の対象になるということですか。
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○石井 局長 その議題が一身上にかかわることであれば、それに参加できないということです。例えば、ですから本会議を例にとりますと、議長の問責議案とかいうのが出たとしますよね。仮に議長名で言った方がわかりやすいんで、あるいは議員でもいいんですけれども。議員個人の問責が出たときには、その議案のときには除斥ですよね。だけど、そのほかの予算議案であるとか、ほかの関係ない議案のときにはいらっしゃっていいわけですし、あるいはそれが議長だとすれば、ほかの議事の進行してても、それは何ら差し支えないということになりますし。
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○本田 委員 それはそうなんだけど、ほら、今回の場合は、議案というか委員会というのは一つじゃないですか。その議題というのはね。それでその議題の提案理由の説明の中に、伊東議員の何たらかんたらという、云々という話がありましたよね。ということは、それが一つの議題、議事になるわけでしょう。それであれば、議案提案された、それで特別委員会が設置される。それの提案理由の説明の中に、伊東議員のうんたらかんたらというのがあるわけだから、そうするとその委員会自体、これは一つの議題なんだから、そうすると、もうそこには、これは除斥の規定にはまるということなんですか。
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○石井 局長 伊東議員がここのもしメンバーにいるならば、そういう話というのは成り立つと思うんですね。メンバーにいらっしゃらないですから、除斥そのものの対象には、話題にはならないということです。
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○本田 委員 だから例えばの話で、ここに委員としていたらどうなんですかという話から始まっているんだから。
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○事務局 ただ、基本的に伊東議員のことが言われてますけれど、触れられてますけど、あれはあくまでもこういうことが明らかになったということの話であって、これからそれを審議していくわけですよね、この委員会で。審議していくときに、その件について審議に入るということになれば、それは除斥の対象になるということです。
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○本田 委員 いや、これはもう議題が一つなんだから、それで特別委員会というのは一つの問題に対して特化して、それを審議するわけなんだから、提案の理由の説明にそれが入っているということは、審議は何らかの関連性がすべてあるわけだから。これは仮定の話ですからね。そのときに、もし伊東議員がこの委員であれば、これは委員として除斥の対象になるんですねと、私は聞いたんですけれど、そうですよね。
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○石井 局長 もしそうだとすると、委員会が、今の名前は観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う事実関係解明に関する調査特別委員会ですね。これが例えば、過去にもそういう委員会がありましたけれども、固有名詞で何とか議員さんの行動に関する何とかだという話であれば、もちろん委員にもならないでしょうけれども、今の時点で、即ここに入っていたら除斥の対象のときには、ちょっとならないんじゃないかなというふうに思いますけれども。
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○本田 委員 それはね、違いますよ。じゃあこの問題ね。私はこのタイトルで、百歩譲ってこれはいいと思ってた。それは一つの配慮だと思ってましたから。まだわからないのに、個人の名前が入るというのはどうかということでね、私は配慮したんだなと思っているし、私はそれは意を酌みましたよ。だけど、ここに入ってないんだから、それは関係ないということは、それはないですよ。だって提案理由の説明で、じゃあその本人の名前なんて出しちゃいけませんよ、それだったら。
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○石井 局長 今、その中で本田委員さんがおっしゃるような実際の趣旨ですね。そういうことでこの委員会が審議していくという話になれば、それはそのことどおりになるわけですから、もし仮にここに伊東議員さんが委員として入っていられたとすれば、除斥の対象には、それはそういう趣旨の会だということがはっきりしていれば対象になると思います。
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○本田 委員 それはだって対象になるわけですよ。何でかっていうと、それは提案理由の説明の中に伊東議員の名前が入っていたから、それは対象になりますよ、それは。すべてあの中に出てきた文言というのはすべて対象になりますよ、それは。そうでしょう。ということは、もし伊東議員がここにいれば、審議が始まれば除斥の対象になるということでしょう。それでいいんですよね。わかった。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん、今後の進め方について、どうすればよろしいでしょうか。
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○藤田 委員 ちょっと一ついいですか、確認して。先ほど22条の8に基づいて日時とか場所、案件、これを通知しなければならないというお話があったんですが、日時、場所はいいですよね。案件というのは、かつて私も経験したことがあるんですが、参考人にこういうことをお聞きしたいということをあらかじめお知らせしてたんじゃないかなというふうに思うんですが、この案件というのは、この表題にある事実解明に関することですよということだけなのか。お呼びする段階になったときに、改めて具体的にこういうことをお聞きしたいといって参考人としてお呼びするのか。その辺はどうだったのかなというのを、今ちょっと思ったんですけど。
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○岡田 委員長 事務局に確かめましょうか。
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○事務局 過去の例で申し上げますと、具体的に整備事業の案件だけでは、例えばですね、あらかじめ参考人の方に伺おうとする具体的な質問の内容、そういった項目であらかじめお知らせをしていたという過去の経過でございます。具体的です。どういうことを伺いたいのかという。
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○藤田 委員 はい、わかりました。
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○野村 委員 まず初めに、この特別委員会なんですが、今まで観光厚生常任委員会、それからまた、議運の委員会のメンバーの中でですね、今までいろいろと審議をして、問題点を洗い出してきたと。きょう初めて特別委員会のメンバーに加わっている方もいますね。まず、今までの速記録とか、観光の速記録、また議運で開いた速記録というのは、各会派の皆さんにもうお配りしてありますので、まず、十二分に理解をしていただくということが前提だと思うんですね。それに基づいて今まで質問されて、今後どう進めていくかということなんですけれど、いろいろと問題点をみんな指摘されてきたと思うんですね。その問題点が指摘されたのが、どこに問題点があるというのを、各会派でちょっと出していただいて、それで特別委員会の中でそれを議論して、それでは今後、だれを呼んでどうするかというのは、まず問題点を出し合ってこの特別委員会の中で議論をしていかないと、前へ進まないような気がするんですね。だから、そんなような意味からいったらば、各会派の方々から、こういう問題点があって、また資料請求や何かも出てくると思うんですね、その中で。じゃあこれを資料請求してほしいとか、そういうのはやはり特別委員会の中で議論をしてね、それで皆さんの御意見を聞きながら進めていかないと、先に進んでいかないような気がするんでね。形としてそういう方向の方がいいのかなと、こんなような気持ちでいますけどね。
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○岡田 委員長 ありがとうございます。ほかの委員さん。この特別委員会の今後の進め方について、野村委員さんから御提案があったんですが。
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○本田 委員 今までの経緯というのは、確かに野村委員さんの言われるとおり、今までの観光厚生の協議会2回、それから議運、それからその他のものもありましたけれども、そういう経過からこの特別委員会が設置されて、これから審議に入ろうとする段階ですね。問題点というのは確かに今までの出てきた問題点、野村委員さんの言われている問題点というのは、確かにそれは正しいことなんですけれども、私はその前の段階、野村委員さんの言われたことは私もいいと思うんだけど、その前の段階として、もう少し私は資料を要求したい。そして、それぞれすべて同じ土俵に立つということが、野村委員さんも言われている本筋じゃないかと思う。同じ土俵に立つためには同じ資料を共有してないと、これはなかなか同じ土俵の上に立てない問題ですから、私はまず資料請求と、これは委員会としてですよ。資料請求と、それから、それをいろいろ皆さん出し合って、それから、その後にどうしていくかというふうに進めていったらいいんじゃないかと、というか、進めていただきたいと私は思うんです。
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○岡田 委員長 ほかの委員さん、何かございましたら。野村委員さんも言われているように、資料請求は入ってますんで。
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○野村 委員 だから本田委員のこともわかりますけれど。だから、どういうところに問題があって、こういう資料も欲しいんだということを出していただいて、その中でみんなで議論をして、じゃあこれを要求するとかね、そういうものをまず詰めて、それからの問題になると思うんですよね。
今ここでそういった議論だけをしていただいてね、じゃあどうしようかということをみんなで話し合わないとね、先進まないと思うんですよね。まず、問題点を出していただくというのが本筋じゃないでしょうかね。
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○本田 委員 問題点を出すためには、私が欲しいと思っている資料が必要なんだから、まず資料請求させてくださいよ。
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○野村 委員 だから、そういう資料請求を、欲しいんだけど、どうだということを一応諮る必要があるんじゃないかということを私は言っているわけですよ。やはり特別委員会の中で資料請求ということだから、個人的にとるのと別だから。
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○本田 委員 だけど、それで、これはいいよ、これは悪いなんて言われたら、たまんないな。
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○野村 委員 だってみんなから了解とればいいんじゃないですか、それは。
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○岡田 委員長 話の中で追加資料とかね、そういうこともあるでしょうから、資料ここで請求したから、もうあとは知りませんよということじゃなくて、中で展開して、こういう資料も欲しいということになれば、また皆さんにお諮りして、皆さんがそうだねとなれば追加資料という形で出させていただくというようなことになるだろうと思います。
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○高野 委員 今、本田委員も言われましたけれども、まず、改めて調査特別委員会設置されましたから、今まで議会でこの問題に関連して、明らかになっている資料は当然改めてまた共有化する必要は当然前提としてあるだろうと。その上で私は議運のメンバーでもありましたから、一定のかかわり持ってきましたけれども、さらに調査を始めるに当たって、必要な資料はぜひとも私どもとしても請求したいものがあるし、それでいろいろな共有化したい情報をまず出し合って資料請求して、その上でどのように対象者を含めてどのように調査していくかというのをやっていただきたいと思います。資料請求いいと思います。
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○岡田 委員長 そうすると、初めにこういう問題点があろうかと思うんで、こういう資料が欲しいと、ああいう資料が欲しいというのを出していただいて、委員会の皆さんの中で、じゃあそれはとった方がいいだろうというふうになれば、おとりするというふうなことで進めてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ではそのようにさせていただきます。
それでは改めて、どういう資料ということで。
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○本田 委員 4点ほどございまして、まず一つは、e−まちづくり交付金ありましたよね。この大もとになるわけですけれども、e−まちづくり交付金に関する一切の資料。これは例えば、このときにこういう伺書が出てるとか、そういうものがありますから、これは鎌倉市の事務規程にのっとった資料が残ってますから、例えば12月何日から1月何日、何々、これをやってよろしいでしょうかという、そういうものがありますからね。それだけじゃないけれども、とにかくe−まちづくり交付金に関する一切の資料、これがまず1点。
それから2点目、それに関する支出負担行為。つまり支払った、支出負担行為に関する一切の資料。これは、つまり鎌倉市がそれによって支払わなきゃいけない。こうやって支払ってよろしいでしょうかという、そういう伺書があるはずです。それに関するもの。これが2点目。
それから3点目は、これはサンエイテレビに関するものですけれども、この入札参加願が出ているはずですけれども、それに関する一切の資料。これはサンエイテレビのどういう部分で入札参加してるかという、そういうもの。つまりサンエイテレビに関する契約検査課が持っている一切の資料ですね。これが3点目。
それから4点目としては、提案理由の説明にもあった伊東議員に関する政治活動及び選挙活動に関する一切の資料。とりあえずこの4点。
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○三輪 委員 今、本田委員のe−まちづくりの資料すべての中に含まれるのかとは思うんですが、この観光ナビゲーションシステムの事業計画書と報告書が作成されているはずですので、その報告書。その中に実際の写真とか収支決算とか、その辺が必ず含まれているというところの報告書をいただきたいと思います。
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○高野 委員 今、本田委員がかなり広く言われたので、これもその中に含まれると思いますけども、2点ほど。一つ目は、この観光ナビゲーションシステム整備事業、この決定に関して、特に庁議規程に基づく会議の議事録、これは政策会議、部内会議とそれから調整会議と、政策会議のもとには政策調整会議ってありますけど、それら議事録一切の資料、そのときに出された資料。
それから2点目は、これも多分含まれると思いますけど、受託企業になりましたサンエイテレビ、この会社の登記簿写し、これは多分出てると思うんですけどね、当然。これを特に要求したいと思います。この2点です。
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○岡田 委員長 そのほかにはございますか。今、本田委員の方から4点、ネットさんから1点、共産党さんから2点、今上げられましたけれども、いいですか。
これは重複することになろうかと思うんですけども、これを請求するということで、資料を請求するということでよろしいですか。ほかの方はございますか。
(「なし」の声あり)
それじゃあ、今上げられたこの7点について、委員会として資料請求するというふうなことでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○野村 委員 あるないも含めて、出せる出せないも含めて一度相談しないと。ただ、ここで全部そういうふうに決めたというふうになって、含めて決めていかないとね、言ったから全部出すということじゃなくて、出せるもの、出せないものあると思いますので、その辺を含めて、そういう了解をしておいてもらわないと。
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○岡田 委員長 今、野村委員の方からも言われましたけれども、基本的には出してもらうということなんですが、出せないものも中にはあるのかもわからないんで、そこら辺も含めて出せるものは出してもらう。出せないものはもちろん出せないというふうなことになろうかと思うんですけれども、そんなことでよろしいでしょうか。
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○本田 委員 出せないものって何があるの。
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○野村 委員 それはだから聞かないとわからない。
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○本田 委員 それは相手に聞かないとわかんないんだけども、まずは、これは委員会として、この資料を請求しようということを決めないと、それは出るか出ないかはわかんないんだけど、まずそれは請求するということを決めるということでしょう。それでいいんでしょう。
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○岡田 委員長 そうです。そのように理解しておりますけれども。
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○野村 委員 それはいいんじゃないですか。
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○三輪 委員 事務局にちょっとお聞きしたいんですけれども、今、七つ出てきている資料の中で、出せないというような感触のあるものはあるんですか。
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○事務局 今の本田委員さんの御発言ではございませんけれども、理事者の方に聞いてみないとわからないというのが状況です。
ただ1点、本田委員さんの、今伺ってまして、4点目の伊東議員さんの政治活動、選挙活動に関する一切の資料、これをどこに求めるのかなというふうに思ったんですけれども、これはもう例えば、政治活動に関しても、御本人以外にはちょっとないのかなというふうには、その辺がちょっとわからないもので。
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○本田 委員 政治活動及び選挙活動というのは、これは選管に出している収支報告書ですよ。選挙は選挙で出しているでしょう。政治活動は政治活動で出しているでしょう。その意味ですよ。だってそれ以外、わかりようがねえじゃん、だって。
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○岡田 委員長 確認したいと思うんですけれども、選管に提出した資料ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認させていただきます。事務局、よろしいですか。
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○事務局 はい。
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○岡田 委員長 ほかに何かございますか。一応7点を請求するということは確定されましたけれども、委員会として請求すると。その後いただくわけですけれども、どのように進めればよろしいでしょうか。今いただくということは決めました。これがいつごろいただけるかどうか、これも時間的な話もあるし。
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○事務局 今、確認された資料要求する中身を、ちょっと改めて確認させていただいてよろしいでしょうか。
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○岡田 委員長 はい、どうぞ。
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○事務局 まず、e−まちづくり交付金に関する一切の資料ということで、これは例えば伺書とかですね、事務規程にのっとった資料、一切のものという内容でございます。それから、同じくe−まちづくり交付金に関する支出負担行為に関する一切の資料、これは伺書でありますとか、そういう内容でございます。それからもう一つ、サンエイテレビの入札参加願に関する一切の資料ということでございます。どういう内容で入札に参加しているかがわかるものということでございます。それから、伊東議員に関する政治活動及び選挙活動に関する一切の資料ということでございますが、これは選管の方に提出されている資料ということでございます。
それから、以下の3点につきましては、ただいま申し上げた部分とダブっておれば、含めて提出されるということで御理解いただきたいと思いますが、e−まちづくりの事業計画書及び報告書ですね。収支決算書とか、写真でありますとか、そういった内容のものでございます。
それからもう1点が、観光ナビゲーション整備事業の申請の決定に関して、庁議規程に基づく会議で出された一切の資料とその議事録ということでございます。それからもう一つが、株式会社サンエイテレビの登記簿の写しという内容でございます。
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○岡田 委員長 以上、事務局の方から7点ほど請求ということで、こういうことでよろしいかという話、報告いただいたんですけれども、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○野村 委員 今、話が進めてましたけど、私は必要な資料やらなきゃいけないんですけれども、まずね、質問、こういう資料がなければ問題点が明らかにできないよというのが一つと、こういう問題があるから資料要求するという二つになると思うんですね。ですから私の意見としては、こういう問題があるからこういう資料が欲しいんだと、こんなような方向づけが、私自身はしてほしかったなと、こういう気持ちでいます。それだけはちょっとお話だけはさせていただきます。
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○岡田 委員長 わかりました。そのほかに御意見等ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
では資料についてはそのように取り扱わせていただきますが、今後この会をどのように進めればよろしいでしょうか。御意見、よろしくお願いしたいと思います。
今、御意見出ないんですけど、今後資料がいつごろ出るかによって、また今後、次、開くかということになるんですね。それからになると思うんですが。
暫時休憩いたします。
(11時43分休憩 11時51分再開)
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○岡田 委員長 次回の調査特別委員会は、11月17日金曜日、10時から全協で予定ということでございます。
それから、それで資料を事前にいただいて、整ったところで皆さんに事務局の方から配付していただくという手はずでございます。そして読んでいただくということと、あと参考人ということもございますでしょうから、そういうところも少し頭の隅に入れながら読んでいただければというふうに思いますし、参考人さんを呼ぶときに時間がかかるということもございましたんで、時間のことをちょっと考えて私はそう言ったんですけれども、それはいいということであれば、それは取り下げます。わかりました。
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次にその他として、当委員会の略称について協議した結果、観光ナビシステム整備事業調査特別委員会とすることを確認した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年11月7日
観光ナビゲーションシステム整備事業に伴う
事実関係解明に関する調査特別委員長
委 員
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