平成18年議会運営委員会
10月30日
○議事日程  
平成18年10月30日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成18年10月30日(月) 10時00分開会 10時50分閉会(会議時間 0時間45分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
野村委員長、久坂副委員長、石川、本田、渡邊、前川、三輪、小田嶋、高野、藤田の各委員及び中村副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、福島次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、鈴木議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 伊東正博議員について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に高野委員を指名した後、委員長から本日は伊東正博議員についてを引き続き協議するので、除斥規定により伊東議長は出席していないことの報告があり、これを確認した。
 以下の日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 伊東正博議員について
(主な内容は次のとおり)
 
○野村 委員長  本件は10月13日、前回なんですが、開催の当委員会で、伊東議員から事実経過について報告を受けました。
 取り扱いについて協議いたしました結果、伊東議員からの報告の速記録を作成すること、及び平成14年度補正予算に係る地域IT活用型モデル事業(e─まちづくり交付金)でありますが、その実施希望についての照会文書及び地域情報化モデル事業交付金交付要綱を資料要求することが、前回確認をされております。速記録及び要求資料については、既に各委員さんに配付したところでありますけれども、それの御確認を願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、確認していただいたということにいたしたいと思います。
 なお、前回、森川議員から提案があった点については、原局から聴取した内容等、事務局から報告をさせますので、事務局、どうぞ。
 
○事務局  前回、10月13日の議運で、森川議員から伊東議員が説明された中で、e─まちづくり交付金制度について、市の企画部に、このような国の助成制度があるのかどうか調査をお願いしたいとの発言に関しまして、事実を確認してほしいというものでございました。
 理事者のお答えは、当時の企画財政課長が、この事業の内容について伊東議員から聞かれたことがあったが、当初の通知を国から県経由で受理した日、つまり平成14年12月27日でございます。受理した日以前のことであったか、以後のことであったかは、記憶が確かではありませんというものでございます。
 次にもう1点でございます。小田嶋委員さんの方の発言によりまして、委員会として資料要求の方が確認された件でございます。
 小田嶋委員から、9月4日の観光厚生常任委員会協議会の速記録中、e─まちづくり交付金制度について理事者の答弁で、閣議決定された段階で、総務省から自治体以外の民間事業者に情報が流されたとの箇所に基づきまして資料請求がございました。
 民間事業者に情報が流されたとの理事者の答弁内容につきまして、経営企画部に確認いたしましたところ、平成14年12月20日に、政府の補正予算原案が閣議決定された後、総務省のホームページでの情報公開がされたもので、文書によるものではないことがわかりました。したがいまして、文書による通知は、県を経由して国から依頼のありました、既に配付させていただきました資料、e─まちづくり交付金によるモデル事業の実施希望について、この件のみでございます。
 
○野村 委員長  はい。初めに報告のありました、前回、森川議員が出席しておったんですが、その件についてはよろしいでしょうか、ネットさん。
 
○三輪 委員  受理した以前かどうかは、確かでないということなんですけれども、すごくその辺があいまいだということは、ちょっと、私は、その辺はもう少しきちっと覚えているべきじゃないかと思うんですけれども、それ以上は聞き出せないということなので、そうですね、その件については、はい、報告承りました。
 
○野村 委員長  よろしいですか。
 
○三輪 委員  はい。
 
○野村 委員長  あと、小田嶋委員からの報告については、小田嶋委員よろしいでしょうか、御確認。
 
○小田嶋 委員  先ほどの事務局からの報告で、閣議決定がされた12月20日、これ総務省の情報通信政策局地方情報課推進室からホームページで公開されたというふうにあるんですが、その公開された中身については、今、お手元に配られているこの1ページ目にあります、鎌倉市に届いた各市町村地域情報化主管課長殿あてに出された、こういう内容の文書1枚だけだったのかどうかについて、確認してますでしょうか。
 
○事務局  経営企画部の方に確認しまして、市の方に、20日付の通知が27日に初めてきたということで、今、小田嶋委員さんがおっしゃいましたそれ以前の20日以降、公開されたホームページの内容は経営企画部の方でも抽出しておりませんし、現在ございません。したがいまして、中身についても、特に全く同じものかどうかの確認もされていないという状況でございます。
 
○野村 委員長  そのような状況ですが、よろしいですか。了解していただけますか。
 
○小田嶋 委員  はい。
 
○野村 委員長  それでは、そのように了解させていただきます。
 次に、前回の伊東議員の報告の速記録、皆さんのお手元に届いておりますけれども、本日はいかがいたしましょう。伊東議員お呼びをして再度聞くということにするんでしょうか。いかがいたしますか。皆さんの御意見、お伺いしたいと思います。
 再度確認したいということがあるのであれば、伊東議員をお呼びいたしたいと思いますけれども、御意見をお伺いいたしたいと思います。小田嶋委員、いかがですか。お呼びして、再度聞きたいというふうに。
 
○小田嶋 委員  前回、本田委員からその旨があったと思っていたので、そうされると思っているんですが。
 
○野村 委員長  じゃあ、お呼びして。じゃあ本田委員も同じような、お呼びしてお聞きしたいということで、お呼びしてよろしいですか。
 
○本田 委員  進め方ですよね、これは。
 
○野村 委員長  そうです。
 
○本田 委員  この前、伊東議員さんにはお出まし願ったわけでありますけれども、それでまたお聞かせ願ったんですけれども、その後速記録ほか資料等いただきまして、その中で精査させていただいたんですけれども、例えば、原局にお聞きしたい部分もあるわけなんですね。これは何かというと、9月4日、5日に観光厚生の常任委員会の協議会があった。その中で確認をするという御答弁がありながら、それ以降ないわけですね。そういうのもありますし、それから、例えば市の選管の方にも聞きたい部分もある。それから、契約検査課ですよね、その部分も原局、そういうもろもろもあるわけですね。もちろん、伊東議員さんにお出ましを願って質問するのもあるわけですけれども、ただ、伊東議員さんだけではないということ、質疑をしたいのは。調べて確認をしたいというのはですね。
 それから、あともう一つは、このキャドセンター、それからサンエイテレビ、そういうのが事情をお聞かせ願わなければわからない部分もあるわけですよね。伊東議員さんが言われるのは伊東議員さんが言われるので、これは結構なんですよ。ただ、その相手もあることですから、その部分も聞かなければいけない。それで確認をしなければいけない。そうすると、じゃあこの議運ですべてができるのかどうか。これは場所の問題なんですよね。
 そこで、今御出席を願う願わないの前に、これからの進め方といいますか、私はちょっと議運では限界があるのかなと。ここでやれと言うのであればやりますけれども、なかなかこの議会内、例えば議会関係者、それから行政、そのぐらいの範疇であれば、まだ議運でやるということは、これは議運の性格上いいと思うんですけれども、それ以外の人を議運でお呼びするのが、果たして場所として適正なのかどうか。というのも、ちょっと私は疑問に思っているんですね。例えば、これに特化した特別委員会の場に移すとか、そういう方が適当ではないかというふうに、私は考えているんですけれども。
 ですから、伊東議員さんをお呼びするかどうかの前の進め方として、ちょっと問題を提起させていただきたいと思います。
 
○野村 委員長  今、本田委員から言われたのは、原局からも9月4日、5日の確認の答弁がまだできていないというお話がありました。さらに契約検査課からも話を聞きたいと。並びにキャドセンター、またサンエイテレビさんにも、実はお話を聞きたいんだと。そのために、この議運でできるかどうかという質問が今投げかけられましたけれども、そういった面を含めて、他会派の方の御意見をお伺いいたしたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 今、特別委員会というような話も出ましたけれど。それを開くか開かないか、呼ぶか呼ばないかという問題もありますけれども、それらを含めて、ちょっと皆さん方の御意見をお伺いしたいなと思います。
 
○藤田 委員  進め方のことなんですけど、今本田委員さんの方の御提案で、行政側はいいといたしましても、民間の方、お名前挙げていたようなんですが、その方たちをお呼びするのに、この議運の席でどの程度お呼びできるのかどうかというのも、ちょっと私の理解がないもので、ちょっと手続上、事務局の方でその辺をお聞きしたいなと思うんです。お呼びできるかできないかとか、特別委員会なんていうお話も出ていましたのでね。その範囲の中のことなら、この議運の席で、民間の方ですからお尋ねできるのかできないのか、その辺、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
 
○事務局  今の藤田委員さんの件なんですけど、結論から申しますと、議運の中で参考人として呼ぶことは可能でございます。その根拠といたしましては、自治法の中に規定もございますし、私どもの委員会条例の22条の8に「委員会が参考人に出席を求めるには、議長を経なければならない。」2項といたしまして「前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。」それで参考人の意味でございますけれども、委員会の審議の充実を図るために利害関係人、学識経験者等の出頭を求めて意見を聴取、お伺いするというものでございます。
 具体的に特別委員会というお話もございましたけれども、そちらの方でも、もちろん可能でございますが、過去の例で申し上げますと、助川議員の、過去に政治資金、寄附金の関係でそういう質疑の中で、御本人と同時に、契約関係もございましたので、当時の総務部長さんを参考人としてお呼びしたという経緯はございます。ただ、民間の方をお呼びしたということではございません。市の関係だけでございます。
 ですから、今の藤田委員さんの御質問について、この委員会でできるかできないかという点について申し上げれば、可能でございます。
 
○石井 局長  ちょっと補足させてもらいますけれど、委員会というのは、自治法の中で、常任委員会と議会運営委員会と特別委員会、三つそれぞれ規定されております。それぞれ役割がありますので、議会運営委員会でも、今言いましたように、お呼びしてやれないことはないことでありますけれども、特別委員会は特別委員会で特定のことを審議するということがありますので、それぞれ役割があるので、今次長が申し上げましたように、議会運営委員会で参考人として呼んだという例は、現に私も部長時代ですね、総務部長のときのことを参考人として呼ばれましたけれど、これは先ほど言われましたように、行政の、あくまでも内部の職員として呼ばれたわけですから、そういうふうに外部の方をお呼びするというのは、果たして議会運営委員会で、まあ呼んで呼べないことはないんでしょうけれども、法の趣旨からいって、それぞれ役割分担がありますので、その辺は慎重に御検討願えたらと思います。
 
○藤田 委員  わかりました。
 
○野村 委員長  そういうことだそうです。藤田委員、よろしいでしょうか。
 
○藤田 委員  はい、今の説明で理解できました。
 
○野村 委員長  ほかの方々の御意見。共産党さん、いかがでしょうか。
 
○小田嶋 委員  本田委員が、特別委員会設置というのが、ほかの議員以外の方を呼ぶ上では必要だということでは、私どももその意見には賛成するものでございます。また、呼ばないとわからないということについても、私どもの方も、幾つかの点で、おいでいただいて聞かないと、今回の伊東議員の一身上の問題についての真相を明らかにしていく上では必要なことだと思っておりますので、本田委員の特別委員会設置を求める意見には賛成したいと思っております。
 
○野村 委員長  いかがでしょうか。
 
○三輪 委員  今お二人から、特別委員会を設置するということがありましたので、私どもも同じように真相究明ということで、特別委員会を設置という方向で進めていけばいいと思います。
 
○渡邊 委員  済みません。今その進め方の部分で、先ほど本田委員がおっしゃられたのは、伊東議員のお話だけでは一方的な展開になってしまうと。その整合性をとるという意味であれば、例えば行政の方であるとか、かかわった業者の方であるとか、お呼びしなきゃいけないということだと思うんですけれども、とりあえず、この議運の中で伊東議員に、たとえ伊東議員としての見解であったとしてもそれをお聞きして、その時点でその整合性についてもう少し深く知りたいと、要するに一方の見解だけではなくて、そうじゃない方の見解も聞きたいということであれば、調査特別委員会、その時点で検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思っております。
 
○野村 委員長  皆さんの御意見が、特別委員会の設置を求めるという大方の御意見でありますので、いずれにしても、それでは議運で、もうこれで、要するに調査特別委員会にすべて持っていくのか、要するに参考人だけは特別委員会に呼んで、原局はこの議運の中でやるのか、その辺の判断をしないといけないのかなという気がするんですけれど。
 原局も、その特別委員会の中で、他のキャドセンターとかサンエイテレビもお呼びして、その中で審議をするという形が一番、そうなるといいのかなという気がいたしますけれど、議運の中でも、そうなるとあと伊東議員をきょう呼ぶか呼ばないかという話も、皆さんの御意見お聞きしますけれども、それできょうお呼びして、伊東議員はそれで終わりにするかどうかということも含めて、お話を伺いたいなと思いますけれど。
 いかがいたします。きょうお呼びして、とりあえず前回の速記録に基づいて再度確認をしなきゃならないということがあるのであれば、お呼びしてお聞きしたいなと思いますけれども、それらを含めて御意見、伺いたいなと思いますけれど。皆さんの中で、もうほとんど整理ができているかなと思いますので。
 
○藤田 委員  先ほど、手続の問題で事務局にお聞きしましたときに、各三つの委員会の役割ということでお話しいただきまして、多くの方たちが、特別委員会でちゃんとやりましょうというお話しの中で、今ここで聞くというよりも、特別委員会を持った方がいいという多数の皆さんの御意見がありますから、そこで全部一括して進めたらいかがかなと、私は思いますけど。各委員会の役割に基づいて、議運の席でこれ以上というよりも特別委員会という、多数の皆さんに、私は従ってもいいと思っています。
 
○野村 委員長  藤田委員から、そういう今御意見がありましたけれど。
 
○本田 委員  私も藤田委員の意見に賛成でありまして、いるからただ呼べばいいじゃないかという問題ではありませんから。やはり、それは軽々に呼ぶものではない、そういうものではならないというふうに思っています。ましてや、今現職の議長さんでもありますから、そういう部分で、そういう扱いは慎重にされるべきだと。これで特別委員会というか、その1点に絞った特別委員会を開くということであるならば、そこにゆだねるというのが議運の役割ではないかというふうに思っています。
 
○野村 委員長  ほかに、いかがですか。
 皆さんの御意見を伺いましたところ、特別委員会を設置して、伊東議員を含めて原局と、ほかのキャドセンター、サンエイテレビですか、それらを含めて特別委員会の中で審議をしたいという大方の御意見ですので、方向的にはそういった方向で進めていくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ということであるんであれば、もうこれで議運は閉じて、新たに特別委員会の中で、今後の進め方を相談していかなければならないなと、このように思いますけれど、形としてはそういう形でよろしいでしょうか。
 
○中村 副議長  12月の本会議でやらなければいけないので、12月の定例会まで待つのか、その辺の時期。それでいいのかどうか。
 
○野村 委員長  特別委員会設置の問題ですよね。設置するということに決めていいんですかね、どうなんですか。
 
○事務局  今、副議長のお話にありましたように日程的なことと、もう1点は、特別委員会を設置するという手法といいますか、それをどういう形にするかと。例えば、議会運営委員会で協議が調っているという形になれば、例えば意見書とかありますよね、同じように、そういう委員長さんが提出者になるのか、設置のですね。あるいは動議による形なのか、あるいは通常の議案といいますか、そういう形でやるのか、出し方の問題と付議事件、どういう件名でやるのか。議運で出すということであれば、この場で協議いただいて、例えば設置を定例会の中で行うのか、あるいは臨時会で行うのかという日程的なものを含めて、副議長がおっしゃるような形で御協議いただければというふうに考えております。
 
○野村 委員長  今、事務局から3点お話がありましたけれども、どういうような形で出すのか。ちょっと暫時休憩します。
               (10時31分休憩   10時34分再開)
 
○野村 委員長  再開いたします。
 特別委員会設置に伴って、今後の進め方を皆さん方と御協議を願いたいと思います。
 
○小田嶋 委員  事は議長の一身上の問題ですので、これは早期に結論を出していく方向に取り組むべきだと思いますので、臨時会を開くということで提案したいと思います。
 設置の仕方につきましては、今ここまで来る間の様子を見ますと、特に反対される委員さんがいらっしゃらないところを見ますと、議運の総意でという形で、先ほどの事務局の説明の、どなたか議員が動議を提案するということではなくて、議運の総意という形で設置すべきだと思います。
 
○野村 委員長  臨時会を開いて行った方がいいという御意見ですね。
 
○三輪 委員  これは時間もかかることなので、12月議会で行うというよりは、その前に行なっていくべきだと思いますので、臨時会でという形で。
 
○藤田 委員  そうですね。臨時会というお話も出ておりましたけれども、もう11月に入りますよね。それで、12月定例会はもう12月の冒頭に予定されておりまして、もう11月という、その1カ月間の中で、特別委員会が速やかに開催されて、きちっと結論が出れば、これにこしたことはないとは思いますけど。ただ、日程的にちょっときついかなとも。それぞれの皆さんの御予定があったりして、この特別委員会の結論を見ないまま、12月定例会を迎えちゃうなんてこともちょっと推測されるかなというふうに、私、心配しているんですけど、特に御本人が議長さんという立場でいらっしゃいますし、これを1カ月のスパンの中で皆さんの予定が速やかに決まって、特別委員会が一、二回開催できたらいい方かなというふうに今思っているんですけど、そういうことを考えますと、あえて臨時会を持たなくても12月定例会で持っていただいて、その後、閉会中でも、どうぞ一生懸命積極的に特別委員会を設けて結論を導くという方がよりいいかなとは今、瞬時なんですが、判断をいたしました。
 
○渡邊 委員  共産党さんの方で、この問題を扱う冒頭からおっしゃっていたように、やはり議長の件ですので、12月の定例会というよりも、その中で扱うというよりも、なるべく早くその結論を出していくという部分で、私は12月定例会よりもむしろ臨時会を開いて、速やかにこの問題について当たって、12月定例会はなるべくスムーズに進めるということが必要かなというふうに思います。
 
○野村 委員長  本田委員はいかがですか。
 
○本田 委員  12月定例会でやればいいのではないかという御意見もありましたが、まさに12月定例会しょっぱなから、この特別委員会の設置に絡むことをやり出したら、これまた議運でやらなければいけませんから大混乱になると思いますね。なぜかというと、これは議長に関することですから。これはまだ1カ月以上時間があるわけですから、その中である程度処理をしなければ、12月定例会が開かれなくなる可能性もあります。開いてまた休憩とかいう形になると思います。それがわかっていて何もやらないというのは、私はすべきではないと思います。どうせやるなら早くやる。
 それと、藤田委員さんの御心配も確かにわかるわけですけれども、ただ我々は、やはり公務優先というのがありますから、今回の議会運営委員会も10月30日、午前10時、決まったときも、結構皆さん差し支えるということで時間が長くなったわけですけれど、本来はよんどころない理由以外は、これは公務が優先されるべきでありますから、そういうのは集中的にやれるのではないかと。それはもう、何回やれるかとかそういったことというのは我々が心配することではなくて、これはもう特別委員会が設置されるということが了承されましたので、特別委員会の良識にお任せするということでよろしいんじゃないかというふうに思います。
 
○野村 委員長  それでは、結論が出たようです。
 それでは、議運の中では、特別委員会を設置するという確認を一つするということと、それから、特別委員会の中で今後の問題点について話し合っていくということを、きょうはこの議運の中では確認を今されたということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をさせていただいて、臨時会については日にち等、今後どう進めていくかということは、今後。
 暫時休憩します。
               (10時41分休憩   10時43分再開)
 
○野村 委員長  再開いたします。
 それでは、皆さん方の御意見がまとまりましたので、議長・副議長、さらには議運の委員長・副委員長、さらには原局とも相談をして、さらには理事者側とも相談をしながら、臨時会の日程等決めていきたいということで、きょうはここで確認をさせていただきますけれど、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をさせていただきます。
 
○事務局  1点だけ、方向性としての確認をお願いしたいことがございます。それは、最近、過去の例で特別委員会、例えば長島発言の問題ですとか常盤山で、それは110条の特別委員会によって設置しています。
 今回、先ほど調査という話もありましたけれども、調査権という100条、これは細かく申しますと選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるというのが、地方自治法の100条でございます。この場合に、今申し上げました選挙人その他の関係人が、正当な理由なしに議会に出頭しないとか、記録を提出しないといった場合に、つまり拒んだときには、これは罰則規定がございます。6カ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処すると、そういったかなり重いものになってきますので、それを100条の調査権を付与するのかどうかということも、一定の方向性として御協議いただければというふうに思います。
 
○野村 委員長  いろいろ事務局から難しいお話がありましたけれど、調査特別委員会の何というか方向性というのか、100条でやるのか。
 
○藤田 委員  今100条の説明しかしませんでしたけど、もう一つ、ほら、あるでしょう、特別委員会。110条。だから、両方説明していただかないと、全員がそこを理解した上で決めないといけないので。
 
○事務局  済みません。ちょっと言葉が足りませんで。設置はあくまでも特別委員会の設置は110条でございます。例えば100条の調査権とか、あるいは98条の検査権とか、それを110条の特別委員会に付与するかどうかのお話でございまして、設置はあくまでも110条ということで、最近設置しました自治基本問題調査特別委員会、調査というふうに冠はついてございますが、これは110条だけでございます。ですから、100条の調査権を付与するかどうかの問題で、設置の母体はあくまでも110条でございます。失礼しました。
 
○石井 局長  110条で設置した場合でも、例えば、利害関係を有する者、あるいは学識経験を有する者等から意見を聞くことができる、あるいは参考人の出頭を求め、その意見を聞くということができるというふうにありますから、100条の違いといったら、あくまでも強制力とか罰則ですよね。ですから、そういうものが結果的に生じないとか、あるいは議運でというか特別委員会の罰則を科するとか、そういうところまではっきりしないというのが、一般的には、先ほど言いましたように長島さんのときのようなケースがまず普通だろうと思いますけど、違いはあくまでも刑事罰と禁錮ですから、刑事罰まで認めたことを前提とした委員会かどうかという、その違いになります。それはかなり大きな違いでありますので、ぜひ慎重にお願いしたいと思います。
 
○本田 委員  あともう一つは、110条の場合は参考人だけれど、100条の場合は証人になるでしょう。それはまた大きな問題でね。最初は110条の設置で結構で、これを質疑をしているうちに、例えば出てこないとか、そういうことで100条に切りかえる、付与するのではなく切りかえると。これは可能なはずですから、私はそれはどっちから始めるかというのは問いません。どちらでもいいです。
 
○野村 委員長  それでは、110条の調査特別委員会を開催するという形で、確認をさせていただいてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 いいですか。では、そのように確認をさせていただいて。
 ほかに御意見、何かありますか。
 
○本田 委員  それでまた、これは議運の正・副から、正・副とそれから事務局を交えてのお話になると。相手もあることですから、理事者と御相談をされる。それでまた議運が開かれると思うんですけれども、その流れというのは、どのぐらいを見ておられますか。
 
○野村 委員長  今、早速やりたいなと思っています。やっぱり我々だけの判断じゃできませんので、追って近日中に皆さん方にお知らせをするということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 日程については早急に打ち合わせをしたいなと思っています。
 何かほかにありますか。
 
○事務局  ただいま確認、議運で扱うということで申しますと、議案の提出者は委員長、そのほかの皆さんは賛成者、賛同者ということでよろしいでしょうか。確認をお願いいたします。
 
○野村 委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をさせていただいて、本日の議会運営委員会はこれで閉じたいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、これで議会運営委員会を閉じます。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成18年10月30日

             議会運営委員長

                 委 員