○議事日程
平成18年 9月27日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成18年9月27日(水) 10時00分開会 10時39分閉会(会議時間 0時間39分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、助川副委員長、伊東、萩原、大石、松尾、中村の各委員
〇理事者側出席者
高橋(保)都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課長、西開発指導課長、猪本建築指導課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、鈴木担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)長谷寺について
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○赤松 委員長 それでは、建設常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。萩原栄枝委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程ですが、お手元に配付してあります日程のとおりでございますが、よろしゅうございますか。
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○松尾 委員 長谷寺の対応経過ということで配付資料が出ていまして、私も決算の特別委員会傍聴していたものですから、この資料事前に見ていたんですが、これを見て現地をちょっと見に行ったんですけど、正直ちょっとどこがどういうふうに変わっているかというのがわかりませんので、ここに、見ますと図面が幾つか提示されて、図面があるようなので、その図面も一緒に資料として提出させていただきたいんですけど、お諮りいただけますでしょうか。
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○赤松 委員長 松尾委員から今お話のとおり図面がいただけないかという話がありましたけれども、お諮りしますが、皆さんいかが取り扱ったらいいでしょうか。御意見お願いします。
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○助川 副委員長 図面があるようですけれども、どうして出てこないのか。用意できるの。
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○井上 都市計画部次長 これから内容につきましては御報告をさせていただきますけれども、現在、長谷寺の案件につきましては、調査が進行しているまださなかでございます。しかるべき時期に一定のめどがつき次第、また改めて議会の方には適時一応報告をさせていただきたいというふうに考えてございますが、その段階におきまして、その報告内容と連動する資料につきましては、つまびらかに提示をさせていただきたいというふうに考えてございます。
現段階におきましては、先ほど申し上げましたようにまだ調査中ということで、資料の扱いにつきましては県ともどもですね、一応慎重に取り扱うべきということで協議がなされてございますので、その辺、御配慮賜りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 松尾委員、いかがですか。そういう今、説明がありましたけれども。
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○松尾 委員 図面ということですので、いわゆる何が、どこが、これが違反だというような内容が、それ見ないとあれなんですけど、とりあえず基本的には今、事実、長谷寺が今どういうふうに寺務所ですとか散策路がつくられているというようなことがわかるような、その現状の確認をできるような図面でも結構なんですけども。
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○赤松 委員長 現状の確認ということになると、例えば明細地図に載っている、建物がここにこういうふうにあるとか、配置図的な。そんなようなことになるのかと思いますが、その程度のものは簡単にできますか。長谷寺から提出された図面についてはさっき説明があったとおりですが、次長どうですか。
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○井上 都市計画部次長 明細地図ということであれば、今、直ちに用意させていただきます。
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○赤松 委員長 皆さん、いかがですか。どんなふうになってるという配置図となれば、私の頭に浮かんだのは今、明細地図だから、明細地図と言ったんだけど、別に何かそういう役所側の、都市計画の関係で何か図面で、何かそんなような配置みたいなものがわかるものがあるんならそれでもいいし。
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○井上 都市計画部次長 大体、お寺の位置関係につきましては、今委員長お話しいただきましたように、明細地図をもって一応内容については御確認いただけるかとも思いますが、御存じのように長谷寺の形態地図の中には複数の建物が建ってございます。それにつきましても現在、一応長谷寺から資料を求めている状況にございまして、調査の過程でございますので、詳細な結局その辺につきましての配置状況という形になりますと、先ほど申し上げましたように資料につきましては、また後日改めてという形で御配慮いただければなというふうに考えております。
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○赤松 委員長 いかがでしょうかね。これまでも御成の件、それから一向堂の件もございましたけれども、それぞれ調査の過程の段階ということもありまして、そういった図面等の提示は求めないで、こういう時系列な経過ですね、対応の。これをいただいて審査というか報告を聞いたということでもございました。今回も今、次長の説明にありましたが、県との協議で、先ほどのお話のようなこともあるようですから、長谷寺から提出されて、今、審査をしている、検討している図面については、この段階では無理ということのようですから、松尾さんからもちょっと今、最後の方にあった配置図的な、概略的なそういう図面がぱっとできれば出していただくと。明細地図的なものが用意さっとできるなら、それを出していただいて。ということでどうですか。それももういいと言うなら、それでいいんですが。皆さん、どうですか。松尾さん、どうですか、そういうことで。
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○松尾 委員 明細地図だったら別にみられますからいいですけど、長谷寺に行くとパンフレットが置いてあって、境内の案内図というのを私はもらってきましたのでね、これに鳥瞰図としてうまく出ていたりする平面図とかもありますので、何かそんなにこの図面、現地の図面が出せないものでもないのかなというふうに思うんですけど、この説明するに当たって。
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○井上 都市計画部次長 きょう、報告をさせていただきますのは、これまでの一応長谷寺の問題が結局、私どもの方で取り扱うようになりましたきっかけから一応現段階までの経過、それから現状についてとりあえず一応御報告はさせていただきいというふうに考えてございます。具体的な調査の作業自体は今まさにそのさなかにございます。長谷寺に対してはまだ追加の資料等も一応今求めている状況にございますので、一応資料そのものが全部そろったという状況でもございません。私どもの方としては今後一応報告をさせていただく中で、その報告の中身と符合する資料、それにつきましては隠し立てすることなくつまびらかに一応御提示を申し上げて、その内容について一応御報告をしたいというふうに考えてございますので、大変申しわけございませんけれども、その辺の一応事情を御配慮賜ればというふうに考えております。
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○松尾 委員 まあ、そういうことで、いいですよ。
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○赤松 委員長 では松尾さんも、まあわかりましたということですので、この件については提示は求めないということで議事を進めたいというふうに思います。
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○赤松 委員長 それでは日程第1報告事項(1)「長谷寺について」原局からの説明をお願いします。
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○高橋[保] 都市計画部長 御報告に当たりまして私の方からちょっと一言だけ発言をさせていただきいと思います。このお忙しい時期に委員会開催いただきましたことをまずお礼申し上げたいと思います。この長谷寺の件につきましては調査状況などを勘案いたしまして、本定例会で報告するにはいまだ時期が尚早ではないかとの判断をしておりましたが、今週になりまして一定の見解が示されたということもありまして、本日報告させていただくこととなりましたので、よろしくお願いいたします。詳細につきましては担当課長より御報告いたします。
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○都市計画課長 長谷寺について、御報告いたします。
まず、この間題の経過でありますけれども、去る6月8日に本市都市計画課へ報道機関から「長谷寺の境内にアジサイ散策路が整備されているが、関係法令の状況について確認したい」との問い合わせを受けました。
このことを受けまして、同日、現地の状況確認を行うとともに、古都保存法を所管します神奈川県環境農政部緑政課に連絡を行い、また、市の文化財課に文化財保護法上の届け出の有無について照会し、同法上の届け出がなされていないことを確認しております。
長谷寺の境内地に係る法規制の状況についてでありますけれども、配付いたしました資料の下段に示してありますように、古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区、森林法に基づく保安林、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域、神奈川県の風致地区条例に基づく第2種風致地区の指定がされており、土地の形質変更などを行おうとする場合には、あらかじめこれら関係法令に基づく許可を受けるなどの手続が必要となります。
そして、6月12日には、神奈川県緑政課を初めとする関係各課の担当者と対応を協議し、現地を確認したほか、長谷寺関係者からも話を聞き資料の提出を求めるなど、調査を進めてまいりました。
その後、寺務所の増築や本堂地下倉庫の設置などの他の工事についての情報も寄せられ、これらのことにつきましても調査を進めてまいりました。
さらに9月25日には、神奈川県緑政課など関係課とともに、改めて長谷寺に事実関係を確認し、古都保存法等の手続の違反について口頭により厳重に注意するとともに、顛末書等必要な書類の作成を指示したところでございます。
その際、確認した法令違反の状況は2項目あり、1点目は散策路の整備に伴う盛り土や切り土などの造成工事についてで、古都保存法、森林法、文化財保護法、宅地造成等規制法及び風致地区条例に基づく許可を受けるなどの手続が必要であるのに、行われていないこと。
2点目が、寺務所の増築についてで、建物の増築または改築の場合には、古都保存法、建築基準法、風致地区条例に基づく許可を受けるなどの手続が必要であるのに、行われてないことをそれぞれ確認しております。
最後に、今後の対応についてでありますけれども、長谷寺から提出される書類に基づいて、各法令の許可等に係る基準への適合性のほか、法令に違反する他の行為の有無についても改めて確認した上で、原状回復や是正措置等の必要性について関係機関で協議し、必要と認められた場合には、長谷寺に対して対応を指示することとなります。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問がございましたらお願いいたします。
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○松尾 委員 まず、この対応の経過を見させていただいて、決算特別委員会でもいろいろ質疑されていましたので、そのことについては省きますけども、ちょっともう一度お聞きしたいのが、この散策路の整備と寺務所の増築の2点について絞ったという、取り扱いを協議しているという8月30日の協議があるんですけど、この2点についてとりあえず協議しているというのは何か特段の理由があれば、そこの点をお聞かせください。
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○都市計画課長 ただいまの御質問、2点についての協議をしている理由は何かというふうな御質問かと思いますが、当初の問い合わせ、あるいはその後の情報などによって調査を進めてまいりました。その中でそうした建物、あるいは散策路の土地の形質の変更といったような行為の状況を現地で確認し、その中でこの二つの内容について取り扱いの方針を協議してきたということでございます。
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○松尾 委員 ちょっと私が聞きたかったところは、要はこの二つが明らかに、この六つの法令の、今下に提示されている中で決算のやりとりですと、散策路の方が3法令1条例で、寺務所の方が4法令1条例に違反をしているということであったんですけども、そこの確認というのは、例えばこの散策路について言えばどの点がその疑いがあるというふうに確認をされているんでしょうか。
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○都市計画課長 散策路の整備に関してどの点を確認したかという御質問につきましては、各法令において、先ほど申し上げましたけれども、行為に当たりまして土地の掘削等の土地の形質変更の行為に当たりまして、あらかじめ許可等の手続をとって行うという手続上の違反があったことを確認しておるという状況でございまして、その後のじゃあその実態はどうなのかということに関しましては、現在その実態を各法令にかかわる許可基準等に照らして必要な資料の提出を求めながら進めているといったような状況でございます。ですから、その後、実態上の問題が出てくればですね、必要な措置、指導等が考えられるということでございます。
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○松尾 委員 済みません、わかりました。法令の手続がされていないということなんですね、するべき部分というのが。そこで確認をしておきたいのが、例えばこの寺務所の増築で、建築基準法に照らしますと何平米以上ですと建築申請を行わなければいけないとかという決まりになっているかと思うんですが、それは何平米以上でしたっけ。
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○建築指導課長 基本的には建築する場合には確認申請が必要なんですが、10平米未満のものにつきまして、準防・防火地域以外ですね、そのものにつきましては10平米未満は不要と、手続が省略できるという規定になっております。
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○松尾 委員 そうするとこの寺務所の増築、現地を見られると10平米以上のものであるということが確認をされているということなんですね。
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○都市計画課長 現地の状況を確認した限りでは10平米を超えた増築が行われたというふうに確認をしております。
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○松尾 委員 わかりました。あと眺望の散策路なんですけど、現地を見ますと今、中に入れなくなっているんです。それで立て看板を見ると、アジサイの整備のため進入禁止みたいなことが書かれているんですけど、何かその点について確認をされていることはありますか。何の整備を、アジサイの整備というのは何をしているのか。
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○井上 都市計画部次長 前にお寺の方に確認したときに、アジサイ散策路につきましてはちょうどアジサイの花の時期に限ってこれまでも公開をしてきたというふうに聞いてございますので、恐らくその養生だとかその辺のことがあって、現在閉鎖をしているものというふうに考えてございます。
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○松尾 委員 実際に担当者の方々はこのアジサイの散策路の中も確認はされているんですよね。
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○都市計画課長 そのとおりでございます。
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○松尾 委員 ちょっと私、中に入って見られなかったものですから、この散策路というのもこの中に入っていくと、どの点が法令に違反しているというふうな確認がとれているかというのをもしわかれば。
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○都市計画課長 現在の時点で確認がとれているというのは、先ほど申しましたように土地の形質の変更を行うに当たって、事前に必要な手続が行われていないということでして、ではその土地の形質変更の規模ですとか態様がどのような形になっているかということを今、資料を求めて調査を進めている段階でございますので、その辺については今ははっきりとしたことは申し上げられません。
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○松尾 委員 ちょっといろいろ話が飛んじゃうんで、先ほど本堂についても何か情報として増築ですか、増改築というんですかね、という報告があったかと思うんですけど、本堂についてもう少しちょっと詳しく教えていただけますか。どういった情報が寄せられていて…。
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○都市計画課長 今の御質問、本堂の地下倉庫の設置というふうなことで申し上げたんですが、本堂の地下に倉庫があるのではないかと、無断でつくったのではないかというふうなことの情報がありまして、それについても現地の確認をしてきております。我々が調べた時点では、倉庫というふうな状況ではないというふうなことで、本堂の床が高くなっておりまして、その床下の空間があることはあるんですけれども、それが倉庫というふうなことではなかったというふうな現地の状況の確認をしております。
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○松尾 委員 床下の空間が倉庫でないとすると、どんなものだったんですか。単なる空間だけだった。
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○都市計画課長 床下の空間ですね、通常ですとそれほどの高さはないんですが、本堂ということである程度床を上げてつくられてあるということで、床下の空間がとられているということで、何らかの用途が発生しているという状況は確認されていません。
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○松尾 委員 そうすると、特に地面を掘削しているとかではなくて、床を上げて地面との間に空間があるという、そんなイメージでよろしいんですか。
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○都市計画課長 そのように私も認識をしておりますが、いずれにしても建築指導課とも連携しまして、複数の境内の建物の状況についても今後さらに調査を進めて、法令の適合性についての検討をしていきたいというふうに考えています。
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○松尾 委員 わかりました。もう少し、県の方の担当者と市の方の法令をそれぞれ所管する課で協議をされているという御報告だったんですが、通常何か開発があった場合に、例えば手続条例でいくと300平米ですかね、超えると鎌倉市の場合、一つ一つの法令について確認をするのは都市調整課がやられているというふうにお聞きをしているんですけども、これについては都市調整課が確認をしているということでよろしいですか。
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○井上 都市計画部次長 お尋ねのところは、仮に例えば届け出なしに建築行為等が行われた場合、それが手続基準条例に照らしてどうかということのお尋ねだろうというふうに思います。私ども、都市調整課が所管しております手続基準条例、この中には適用除外という規定が設けられてございまして、その内容につきましては、開発事業に係る建築物の床面積が当該敷地面積の50分の1以下の、例えば建築、増築であったり、あるいはその面積が、50分の1に相当する面積が165平方メートル未満の場合は165平方メートルまでの建築は適用除外にしますよと。そういう規定がございます。それ以外に500平方メートルを超える場合については500平方メートルとするというような細かい規定がございますけれども、現段階におきましてまだ調査の途中でございますけれども、寄せられている情報の中では手続基準条例に一応該当するような建築行為を恐らくなされていないのではないかと。詳細につきましては今後の調査の結果を待って判断をしていくことになろうかというふうに考えてございます。
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○松尾 委員 そうすると手続基準条例に適合するだろうということになれば、都市調整課の方でもいわゆる基準条例にのった調整というか、各課の調整をしていくということになるんですか。
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○井上 都市計画部次長 あくまで仮定でのということでお答えをさせていただきますけれども、その建築年がいつなのか。今の手続基準条例につきましては平成15年から施行してございます。その前は指導要綱の時代でございますので、その行為の時期だとか、行為の中身、この辺を総合に勘案した中で、何らかの結局判断をしていくような形になろうかというふうに考えてございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質問は。
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○助川 副委員長 先ほどの課長の報告で、最後にと言って、今後の対応、何か原状回復も含めてというようなお話がありましたね。今、いろいろ経過を調査中であると。調査の結果を待ってという今、井上次長からもお話があったように、調査中でもあるのにもかかわらず、ある意味では結論的な原状回復というような選択肢を述べられた理由は何ですか。
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○都市計画課長 私、確かに原状回復やというふうなことで申し上げました。古都保存法上の法の規定の中で、法令の違反の条項がございます。その中でまずは原状回復ということがうたわれてございますので、その法の趣旨にのっとって発言をさせていただいたわけでございます。この原状回復を行うということで確定をしているわけでもございませんし、これからの確認作業の中でどういう結果が出てくるのかということは、今申せませんけれども、いずれにしても必要な対応、措置を考えていきたいというふうに考えています。
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○助川 副委員長 今まさにお話があったように、どのような結果になるかわからないのにと言いながら、原状回復という言葉が出てきたことは、ちょっと私の勘ぐりかもしれませんが、結局6法、条例も含めて、先ほど松尾委員が2点になぜ絞ったかというようなのも、宅地造成法とあるいは建築基準法の2点は鎌倉市でそれなりの判断はできるけれども、あとの古都保存法だ、森林法だ、文化財保護法等々はある意味では県の対応、窓口なんですね。県がある意味では影響力というか、判断もかなりウエートを占めている。だから、したがって県との協議をこの6月以降からずっとやってきて、ある意味では結論的なものを県とも確認し合っている。県の意向もやはり原状回復であるというふうに受けとめたから、あなた方は原状回復という言葉を出したのかなと。県の意向がまだわからない中で、そんな話を逆にしていいのかなというふうにも考えるんです。実はきょうの新聞だって、そういった経過もさることながら、世界遺産登録にかなり大きなマイナスイメージ、イメージダウンであると。登録が本当にされるかどうかというようなことを心配な記事がいっぱいありますよね。というようなことから含めれば、生半可な対応ではね、しようがない、厳重注意で終わりましたというだけでは済まないような気がするんですね。結果的には、私は原状回復というのはある意味ではベストの選択肢というふうにも思いますけれども、調査中でありながら原状回復と言ったり、まだ先はわからないけれどもとまた言い直してみたり。ただ、やはり県との協議では、やはりこれは原状回復というふうに結論づけているんじゃないかというようなのは勘ぐり過ぎですか。
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○井上 都市計画部次長 ただいま都市計画課長が一応答弁させていただきましたように、まだ調査のさなかにはございます。現段階で一応確認をされておりますのは手続違反の関係だけだと。これについては一応25日口頭注意をしたと。今後、行為の内容、これを特定する作業に入ってまいります。その中で実態の違反が確認をされた場合につきましては、それぞれ法の趣旨にのっとって厳正に対処していく必要があるだろうというふうに考えてございます。その中では原状回復等の是正措置、こういう部分につきましても場合によってはあり得るということで、一応市の方の現段階では、厳正に対処していくということの意味で先ほどのような報告をさせていただいたというふうに御理解を賜りたいというふうに思います。
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○助川 副委員長 最後に、何か言葉じりをとらえるような質問で申しわけないんだけれども、少なくとも6月8日から9月25日までの経過を今お話を聞いて、おおむね確認はできているというふうに思うんですね。今後、いろいろ資料をいただいてさらに確認すべきことというのは何だろうと思うんですよ。素朴な疑問ですよね。ほとんどもう確認できて、把握できていて、厳正に対応すべき状況はもう把握できていると思うんですけど、何を確認されるんですか、まだ。
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○井上 都市計画部次長 この長谷寺の関係につきましては、長いか短いかは別にしまして、過去の経過の中で一定の行為がなされてきたと。直ちに当時、行為前と行為後の対比というのが、今、現状の目視だけではなかなか難しい状況にございます。そのために、お寺の方から事情を聞いたり、あるいは必要な資料を求めたりということで慎重に調査作業を進めている状況にございます。明らかに、例えば6条地区の山を今切った現場がその目の前にあるよということで、それが結局工事のさなかであることであれば容易に判断がつくんですが、もう既に、例えば建築行為につきましても散策路につきましても一定程度整備をされていると。今日、新聞報道にもございましたけれども、通常の管理行為の中で散策路については整備をしたという認識を持っていたらしいんですね。それにつきましては一応その行為内容を今後見きわめながら最終的な判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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○赤松 委員長 ほかにありますか。ないですか。
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○大石 委員 まず1点、確認をさせてもらいたいんですが、所管する都市計画の方で歯どめ、こういった部分の再発防止という部分についてはどのように考えていますか。
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○井上 都市計画部次長 昨年来の古都6条地区につきましてのさまざまな出来事、これにつきましては私どもの方、深刻に状況を受けとめてございます。鎌倉も古都を抱える本当に世界的に知名度の高い都市でございます。特に世界遺産登録を目指している中で、そのバッファーゾーン、これの一つの歯どめとして6条地区、この辺を考えていく必要があるだろうと考えてございます。今後、どう対応していくのかという部分につきましては、今、部内で当面現場に出るとき、これにつきましては一応6条の周辺に行ったときに、例えば何らかの作業が行われている場合、これにつきましては一応つまびらかに都市計画課に連絡をして、内容を確認する、あるいは現場の状況を見るという状況、対応を今、現に行っております。今後につきましては他部にも応援を求める中で、その辺の対応を広げていきたいと。さらに啓発活動、あるいは意識を市民の中に持っていただくことが必要でございますので、その辺につきましても広報、あるいはホームページ等を使って周知を図っていく。あるいは6条地区に点在してございますお寺、神社、これにつきましても仏教会、あるいは神社庁、それにつきましても今後意識を高めていただくための周知啓発、これについても力点を置いてまいりたいというふうに考えてございます。
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○大石 委員 この問題というのは、古都と言われる鎌倉市、言われる町の、京都、奈良とかありますけれども、特異的な問題だなというふうに思っているわけですけれども、特に続いていますよね。そこの佐助のところだとか、一向堂だとか、ここへ来て長谷だとか。という形で、前にも言ったかもしれませんけれども、例えば一向堂、資材置き場になっているところは6条地域なんだよと。その地主さんがいらっしゃいますよね。その資材置き場として扱えない場所じゃないですか。という中で、ああいうふうな資材置き場として6条区域で指定されたところを貸している。多分罪の意識もないというふうに私は思うんですね。長谷寺の方も、この新聞記事を見ますと許可や届け出が必要だとは思わなかったというような声も出ているわけです。多分、これは鎌倉市全域でその6条地域を持っている、4条、6条とかいろいろ森林法で守られている方々、地主さん、その方々すべてがまだこんな認識じゃないかなというふうに私は思うんですよ。こうやって立て続けに出ると。どうでしょう。具体的にそういうところというのはもうわかっているわけですし、地主さんがわかっているし、寺の持ち物だということもわかっているんだと思うんで、本当に先ほど言われた各地で回っているところで、4条、6条の地域で何かあったときにはすぐ調べるだとか、そういうことも大事なんですけれども、指定されている土地だとかそういうところの全員に、ただ大変な作業だと思うんですけど、あなたのところはこういうところ、こういう指定をされていて、こういうことはもう禁止されていますよとか、許可が必要ですよとか、そういうものをちょっとわかりやすくやっていただくことってできないでしょうか。
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○高橋[保] 都市計画部長 確かに今、御指摘の点もございますけれども、確かに古都法が施行されて40年たちまして、大分当初の状況からは今お話しあったような意識の点についても大分薄れてきている部分もあるのかなというふうにも私どもとらえておりますので、今御提案あった内容も含めまして、こういったことを未然に防ぐための対応策というのも今後取り組んでいこうと、それは私どもだけではなく担当部局も含めて、神奈川県も入れて何かできないかというようなことは今後検討してまいりたいと考えております。
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○大石 委員 やっぱりこれだけ続いているということは、例えば古都保存法でこうですよという土地に対して、その地主さん、また持ち主について、そんなことはわかっているだろうと。こちら側が思っているところにすきがあるんだと思うんですよ。やはり今回の例を教訓にして、ぜひそういう取り組みをぜひやっていただきたい。こういう問題が次々に起こらないような形で対応していただきたい。先ほど世界遺産というような話もあった中で、こんなことが続くようじゃ登録も厳しくなるだろうみたいなことを言われないような形にまずはしていただきたいというふうに思います。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、以上で質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承かどうか御確認をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは了承と確認をいたします。
予定の案件は以上でございますので、これで委員会を閉会したいと思います。どうも御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年9月27日
建設常任委員長
委 員
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