○議事日程
平成18年 9月14日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成18年9月14日(木) 10時00分開会 17時00分閉会(会議時間 4時間14分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、助川副委員長、伊東、萩原、大石、松尾、中村の各委員
〇理事者側出席者
安田景観部長、土屋景観部次長兼公園海浜課長、大場都市景観課長、米木みどり課長、村井公園海浜課課長代理、高橋(保)都市計画部長、井上都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課長、西開発指導課長、猪本建築指導課長、石川都市整備部長、高橋(鏡)都市整備部次長兼都市整備総務課長、稲葉都市整備部次長兼下水道課長、小川(節)国県道対策担当担当課長、比連崎道水路管理課長、堀道水路管理課課長代理、高橋(一)道路整備課長、佐野建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、宮崎(順)下水道課課長代理、入江河川課長、伊藤拠点整備部長、酒川拠点整備部次長兼拠点整備総務課長、山内拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、神谷再開発課長、小嶋契約検査課長、甘粕契約検査課課長代理
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、鈴木担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業について
2 報告事項
(1)景観計画(案)について
3 議案第31号鎌倉市都市景観条例の制定について
4 議案第40号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち景観部所管部分
5 報告事項
(1)近郊緑地保全区域の指定拡大について
(2)平成17年度陳情第20号のその後の状況について
(3)鎌倉市広町緑地のその後の状況について
(4)台峯のその後の状況について
(5)材木座地区街区公園について
6 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の都市計画手続について
(2)大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続について
(3)古都保存法施行40周年記念事業の実施について
(4)御成町古都6条地区のその後の状況について
〇常盤一向堂古都6条地区のその後の状況について
(5)鎌倉市耐震改修促進計画策定検討会の設置について
(6)住宅地下室の容積率緩和制限の取り組み状況について
7 陳情第5号斜面地建築の規制条例制定を求めることについての陳情
8 議案第16号市道路線の廃止について
9 議案第17号市道路線の認定について
10 議案第41号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
11 報告事項
(1)野村不動産(株)より提出された市道拡幅整備等自費工事申請の承認について
(2)小袋谷跨線橋補強工事の進捗状況について
(3)第8次鎌倉市交通安全計画の策定について
(4)市営住宅入居者募集について
(5)(仮称)深沢地域福祉センター建設工事について
12 陳情第6号岡本二丁目マンション開発にかかわり石渡市長が編入同意した市有地260−2及び市道053−101号線の一部を利用し建設する通路を公道認定しないことを、鎌倉市議会として確認することを求めることについての陳情
13 継続審査案件について
14 その他
(1)要望書
〇開発計画地(関谷348−1他)の緑地保全を求めることについての再要望
(2)当委員会の行政視察について
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○赤松 委員長 おはようございます。ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 次に、本日審査日程の確認についてですが、お手元に配付してあります印刷物のとおり進めることについて、よろしゅうございますか。
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○松尾 委員 6月議会でも御報告をいただいたんですが、常盤一向堂のその後の状況についてということで、9月議会で、この委員会でもごめんなさい、報告をいただきたいと思いますけども、日程に追加をしていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 松尾委員からそのような申し出がありましたけれども、原局の方にちょっと聞きますが、報告は予定はされてないんですけれども、松尾委員から要求がありました。何か報告するようなことはどうなんですか。
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○都市計画課長 今、松尾委員からの御指摘の一向堂の問題につきましては、本年6月の当委員会におきまして、斉藤建設から提出されました作業予定表を資料としてお渡しし、毎月の作業の経過の報告を受けて、県の担当者と現地同行の上で是正計画の確認を行っている旨の御報告をいたしました。その後の現在までの是正状況ですけれども、作業内容の一部につきましては若干おくれが出ていることを確認しておりますが、7月の末に、斉藤建設に進捗状況について確認をしましたところ、懸案になっておりました移転先の用地の確保について一定のめどがつき、是正完了の予定日となっております、本年12月25日までに是正を完了するということを再度確認をしております。したがいまして、全体の作業工程には大きな変化はなく、予定期間内に完了することを確認しておりますことから、今回の委員会におきましては報告は予定をしておりませんでした。今後、是正計画、作業につきましては、引き続き神奈川県を初め関係部局と連携をとりながら、予定期間内の完了に向けて指導していく所存でございます。
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○赤松 委員長 今、原局からは、予定として報告事項としてしてなかったんだけれども、松尾委員から要望がありましたので、ちょっと状況聞いたわけですけれども、そのことを踏まえて、今の松尾委員の御要望についてどう扱うか、皆さんの御意見をいただきたいと思いますが。
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○大石 委員 報告を求めるということに関しては、松尾委員の方も何かここが聞きたいよと、原局の報告はわかりました、そういうものがちょっとあると思うんですが、その辺は皆さんにお聞かせいただけますか。
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○松尾 委員 一昨日に、ちょっと同僚委員と現地を見させていただいたんですけども、6月の委員会のときにいただいてる状況についてということで、経過報告どおりに進んでいないところが幾つもありましたので、その点についてお聞きしたいというふうに思っております。
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○大石 委員 原局の報告ですけれども、12月25日という締め切りというか、そこまでにという是正計画をやって、今、代替地も見つけてやっていきますというような話を原局から確認できているということで、12月25日までの日程ありますのでね、ちょっとそこは12月議会でも間に合うんではないかなというふうに思っているんです。また、それが延長するということなんであれば、それなりの斉藤建設さんは手続するなり、県の方も含めた手続をしていくんじゃないかなというふうに思っておりますんでね、私はここでの報告は要らないんじゃないかなというふうに思うんですが、私の意見です。
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○赤松 委員長 ほかにいかがですか。ほかにはありませんか、御意見は。松尾委員、大石委員からそういう意見もあるんだけど、どうですか。先ほど原局から状況についてちょっと説明がありましたけれどね。
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○松尾 委員 先ほど、かなり現状としては恐らく原局として詳しく報告はいただいてると思うので、それに質疑をしたいぐらいなんですが、そういった中でそんなに長くはやりませんので、現状の確認と今後の見通しというところで日程に入れていただければというふうに思いますけれども。
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○大石 委員 今、原局の説明聞いてたんですが、原局にちょっと聞きたいんですけど、状況的に今以上の、今おっしゃられた報告以上のことってあるんですか。
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○井上 都市計画部次長 今、お尋ねいただきましたそれ以外のものというのは、私どもの方から特筆すべき、報告すべき内容というのは今現在持ち合わせてございません。
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○大石 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 いかが取り扱いましょうか。原局は先ほど若干の説明がありましたが、それ以上の報告すべき中身は特段ないということなんですが、松尾委員からは聞きたいこともあるということです。委員長として苦慮しておりますが、いかがですか。どうですか。
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○助川 副委員長 原局説明でもおくれは認めているんですね。だからどの程度のおくれなのかということを松尾委員は聞きたいのかなというふうに思うんですね、常識的に。でも、それも12月25日に間に合うと、間に合わせるということだと、それで終わってしまうような気がするんですね。何か質問も予定されているようだけども、内容聞くのかって、一々聞くこともないけどもね。ただ、どうしてもやりたいというんだと、とめることできないですよね、これ。ただ、先が見えているような気がするんで、大石委員が言っているように、その推移をもう少しよく見て、まだ期間があるんだから、そのときにというわけにはいかないんでしょうかね。どうしてもやる。
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○赤松 委員長 これは委員長がどうしようということではありませんで、松尾委員の意思が大事だと思いますから、そういう御意見も聞いた上で、松尾さん、どうですか。やはり報告、さらにして質疑したいということですか。
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○松尾 委員 先ほども言いましたけれど、そんなに長くはやるつもりもありませんし、現状の確認と12月になってからという御意見もありましたけれど、そうすると、12月25日になりますと、そのときに、実は間に合いませんでしたという報告をいただいても、ちょっと間に合わないのかなと思いますので、ちょっとこの時点でそこは確認させておいていただきたいというのが考えです。
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○赤松 委員長 それでは、今、再度の松尾委員の意見表明がありましたけれども、報告を特段これ以上することはないという、さっき説明もあったけれども、聞きたいこともあるということですから、一応日程に追加して報告いただくと、質疑あれば質疑していただくということにしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。じゃあそのように確認させていただきます。
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○事務局 日程の場所をどこと確認させていただいて、報告事項名を確認させていただきたいんですが。
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○赤松 委員長 都市計画部所管のところで、事務局、どこが適切ですかね。職員の関係もありますから。
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○事務局 担当原局の方で、場所がどこの辺がよければということがあればいいんですけれども、順番にいけば日程どおりというか、都市計画部の一番最後のところで、都市計画課の最後でいいですか。
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○赤松 委員長 そうすると、日程で。
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○事務局 (4)の次で。
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○赤松 委員長 (4)市営住宅の後になりますか。2枚目の。
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○事務局 御成町古都6条地区のその次でよろしいですか。
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○赤松 委員長 日程第6、報告事項の…、それでは、御成の古都6のその後の状況というのがありますので、その後に行うということで確認をいたしますがよろしいですか。
(「はい」の声あり)
ではそのように扱いをいたします。
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○事務局 常盤一向堂古都6条地区のその後の状況についてという報告事項でよろしいですか。6月と同じ題名で。
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○赤松 委員長 それでは、常盤一向堂古都6条地区のその後の状況についてということで報告をいただくということに確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは、次に陳情の扱いについて、事務局から報告を願います。
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○事務局 日程第7、陳情第5号及び日程第12、陳情第6号につきましては、提出者から発言したい旨の申し出がございます。取り扱いにつきまして御協議お願いします。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
じゃあそのようにいたします。
それでは、関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
(10時11分休憩 10時13分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」、原局から報告を願います。
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○再開発課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について御報告いたします。当事業につきましては、都市計画変更等に向けた作業を進めるとともに、民間活力の導入について、特定建築者導入に先立ち、事業協力者を導入することといたしましたことについては、これまで当委員会においてその都度御報告してきたところでございます。
また、本年6月の当委員会におきましては、都市計画変更に向け、関係部局と説明会や縦覧など、具体的な都市計画の手続に関するスケジュール等について最終的な調整を行っており、説明会を8月上旬に開催したい旨御報告するとともに、民間活力の導入については、大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)事業協力者選定委員会を設置するための事務を進めている旨御報告したところでございます。
その後の状況ですが、権利者の方々を対象とした都市計画変更等に関する権利者説明会を8月1日火曜日と3日木曜日に開催いたしました。1日は午後2時から開催し、17人の出席、3日は午後7時から開催し、7人の出席がありました。対象が権利者の方々ということもあり、この説明会では、権利変換後の再開発ビルでの資産の状況、賃料等についての意見が多く出され、これに対し市としては今後導入する事業協力者からの助言・提言を踏まえるとともに、再開発ビル等の設計や従前資産等の調査を進めていく中で具体的な数字を提示していきたい旨の説明を行いました。
また、8月8日火曜日には、午後7時から一般市民の方々を対象とした事業概要及び都市計画変更等についての説明会を開催し、鎌倉市外の方も含め41人の出席がありました。この説明会では、ペデストリアンデッキや仲通りとの関連など施設計画の内容や当事業の実現性についての意見が出され、ペデストリアンデッキについては大船駅笠間口との連絡を、仲通りとの関連では仲通りの雰囲気を生かした外向き店舗の配置を今後検討していく。また、事業の実現性については権利者との協議を踏まえ、市民の要望も聞きながら一歩一歩着実に進めていきたい旨説明を行いました。
これら二つの説明会では、都市計画の内容のほか、バスターミナルの今後のあり方についての説明もあわせて行いました。このバスターミナルの今後のあり方ですが、現在、大船駅東口には、ルミネウイングビルわきの鎌倉市側バスターミナルとヤマダ電機前の横浜市側バスターミナルがあり、この二つのバスターミナルは、第1地区の事業実施の時点では、第2地区竣工後に鎌倉市側のバスターミナルに一元化する考えで進めてまいりました。このたびの都市計画の手続に際しまして、この一元化の可否について検討を行い、バス利用者の利便性への配慮やバス運行における定時性の確保への観点から、現在の利用状況を基本的に踏襲し、今後のバスの起終点機能については今までどおりそれぞれのバスターミナルで担ってもらおうとするもので、この説明では、出席者から一元化できない理由や商業への影響についての質問や意見が出され、これに対し市としては、笠間口の開設や鎌倉市側バスターミナルのバスの発着や待機場所の現状を説明し、おおむね理解は得られたと考えています。これら説明会の概要は、欠席した権利者を中心に、現在、文書や戸別訪問により報告・解説・追加説明を行っているところです。
その他、都市計画変更等の手続につきましては、都市計画素案の閲覧及び地区計画の条例縦覧を9月1日から開始しておりますが、具体的な内容は、都市計画課より報告を行うこととなっております。
次に、民間活力の導入についてですが、事業協力者の選定をプロポーザル方式で行うことから、第1回の大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)事業協力者選定委員会を8月2日水曜日に開催し、募集方法等を決定いたしました。この内容を8月8日火曜日に市長の記者会見で発表し、一般紙、業界紙等の新聞に記事の掲載がされるとともに、インターネットへも募集方法等を掲載いたしました。その後、8月29月火曜日には事業協力者募集に関する説明会を開催し、31社の出席を得て、9月5日火曜日から7日木曜日までの間、応募登録を受け付けしました結果、5社3グループの計8社から応募登録がありました。今後は11月上旬に提案書の提出を受け、選定委員会を開催し、ことしじゅうには、事業協力者の選定を完了したいと考えております。
次に、権利者の方々の状況ですが、今後の再開発事業の推進及び都市計画の手続に対する賛否の状況は、現時点で7割強が賛成、2割弱が反対、その他の方々は賛否の判断がついていない状況と認識しております。権利者の方々に対しては随時戸別訪問等を実施し、個別に事業や将来の生活設計についての対話を通して相互の信頼関係を高めるとともに、事業全体や都市計画についての理解促進を図ってまいりました。こうした理解促進活動は、昨年度において約450回、本年度は約220回となっております。
今後は都市計画等の手続終了後の事業計画や権利変換計画の作成・認可などの事業スケジュール等を見据えながら、引き続き戸別訪問等により、権利者の方々の要望を具体的に把握するとともに不安解消ときめ細かな理解促進に努め、平成23年度の工事着工、平成25年度の竣工を目指して、一歩一歩着実に事業を進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたら、どうぞ。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承かどうか御確認をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは了承と確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第1報告事項(2)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業について」原局から報告を願います。
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○山内 拠点整備部次長 報告事項(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業につきまして御報告いたします。
深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関しましては、本年6月の当委員会におきまして暫定利用等についての御報告をしておりますが、本日は、その後の状況といたしまして3点御報告させていただきます。
まず1点目としまして、JR東日本鎌倉総合車両センター工場機能の廃止に伴い現在使用されていない引込線の休止に関する事項を、第2点目といたしまして、旧国鉄清算事業団用地のうち、未取得となっておりますC用地の土壌汚染対策処理に関する事項を、そして第3点目といたしまして、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の進捗状況を、この三つの事項について御報告させていただきます。
お手元に資料といたしまして、引込線概要図と深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地取得状況図、C用地土壌汚染分析調査結果平面図の三つの資料をとじたものを御用意しておりますが、よろしいでしょうか。
それでは、まず、1点目のJR引込線の休止について御説明いたします。JRの引込線につきましては、本年3月にJR鎌倉総合車両センターの工場機能が廃止になったことに伴い、その後使用されていない状況にありましたが、ことしの6月に、JR東日本横浜支社より、引込線を正式に休止をしたいとのことで、道路を横断する踏切の扱い等について相談がありましたので、その概要について御報告するものです。
JR横浜支社からは現在、引込線を使用していないため、歩行者や通行車両の安全確保、用地内への部外者の立ち入り防止の観点から、三菱電機鎌倉製作所内を含め、11カ所の踏切について、使用休止の措置をとりたいとのことで相談があったものであります。踏切の場所につきましては、お手元にお配りしております資料1の引込線概要図をごらんください。11カ所ある踏切のうち、現在、市民等の方々に使用がされている踏切は、三菱電機鎌倉製作所内の2カ所を除き9カ所となっております。JR横浜支社は、使用休止に先立って現在、一時停止が義務づけられている交通規制の扱いについて、神奈川県警交通規制課と協議を行ったところ、一時停止を解除する方向で協議が進められ、県警からは道路管理者と協議を行うよう指示が出たとのことであります。
この指示を受け、JR横浜支社からは休止に伴う措置として、市に対し、踏切道両端へのネットフェンスの設置、架線の電源遮断、踏切警報機、遮断機の電源の遮断、遮断棒の撤去及び使用停止表示の提案が出されております。この提案を受け、市では、道路管理者を中心に庁内関係課で引込線休止に伴う通行車両や通行人への影響等を検討し、整備すべき事項をJR横浜支社に対し要望をしているところであります。要望の概要は、踏切内のレールの撤去及びその後処理、架線の撤去、歩行者空間の確保及び整備、踏切前後の道路のすりつけ及び標識等の撤去、歩行者通路への車どめの設置、停止線の消去並びに休止に対する市民等への周知等を要望しております。今後はこの要望についてJR横浜支社と協議を行うとともに、JR横浜支社、神奈川県警、藤沢土木事務所、市の4者で交通規制の解除について協議を行うこととしております。
なお、休止に向けた整備及び一時停止の解除の時期につきましては、関係機関との協議・調整で詳細が決定した後、市のホームページや「広報かまくら」等を使い、市民の方々へ周知を図りたいと考えております。
次に、2点目の旧国鉄清算事業団用地C用地の土壌汚染対策処理についてでありますが、お手元にお配りしております資料2の深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地取得状況図をごらんください。
現在、市の用地となっておりますのは、網かけがしてありますA用地約4.4ヘクタールとB用地約1.7ヘクタールでございます。そして、網かけのない図右下のC用地がまだ取得していない用地、約2ヘクタールであります。
C用地につきましては、現在、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有しており、平成16年度に市が用地取得しようとした際に、既に土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されていたことから、用地の安全性を確認するために土壌汚染分析調査を実施するよう要請したところ、当該地は有害物質を扱った履歴がないことから、調査義務はないものの、任意で調査を実施していただき、その結果、特定有害物質の一つである鉛及びその化合物が環境指定基準値を超えて検出されたものであります。
土壌汚染の分布につきましては、お手元にお配りしております資料3のC用地土壌汚染分析調査結果平面図をごらんください。汚染範囲といたしましては、約2万平方メートルのうちの約1万2,000メートル、汚染土量は約1万8,900立方メートルで、最大深度は4.5メートルとなっております。
今回行う土壌汚染対策処理は、汚染土壌を掘削して処分場に運び、清浄土で埋め戻す掘削除去工法となっており、奥村建設株式会社がそれに受注しております。
土壌の搬出に当たりましては、JR鎌倉総合車両センターの構内を利用し、県道腰越大船線側の北門から搬出するもので、工期といたしましては、来年10月までの予定となっております。
なお、去る8月25日と26日に、対策処理の実施主体であります鉄道建設・運輸施設整備支援機構主催で周辺町内会を対象とした工事の説明会を済ませております。
最後に、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の進捗状祝について御説明させていただきます。平成16年9月に、深沢地域の新しいまちづくり基本計画が策定された以降は、まちづくりを先導する位置づけとなっております旧国鉄清算事業団用地、JR大船工場用地を中心とした約32ヘクタールの面整備ゾーンの現況測量を行いつつ、ゾーン内の大規模土地所有者であるJR東日本本社と土地利用の方向性や整備手法、まちづくりのスケジュール等について協議を続けているところであります。
そのような中、本年3月末にJR大船工場が廃止となり、いよいよ事業化に向けての環境が整いつつありますことから、今年度は、JR大船工場と県道腰越大船線に挟まれたエリアに存します工場や青果市場、住宅などの権利者の方々に対し、基本計画についての説明会を実施するとともに、一緒になって地区の課題やその課題解決に向けた方策等を考える勉強会を開催していく予定であります。
来年度には、権利者の方々の意向を踏まえて、面整備を一体的に進める区域の見極め等を行ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 一括して質疑がございましたらお願いいたします。特段ありませんか。
(「なし」の声あり)
それではないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは、職員退室のために暫時休憩いたします。
(10時30分休憩 10時32分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第2報告事項(1)「景観計画(案)について」原局から説明を願います。
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○都市景観課長 画面に、本日お配りしております資料と同じ絵が写し出されておりますので、ごらんになりながら、お聞きください。
それでは、日程第2報告事項(1)景観計画(案)について御報告いたします。
本市では、景観法を活用するため景観計画の策定に取り組んでおり、検討経過については、当委員会にも御報告してきたところでございます。平成18年6月の当委員会においては、景観計画(素案)の内容と4月に実施いたしましたパブリックコメントの結果について御報告をいたしました。
本日は、パブリックコメントでの意見及びこれを踏まえて修正し、まとめた景観計画(案)について御報告をいたします。
景観計画(素案)は4月1月から17日までの間、市役所・各行政センターで配布するとともに、ホームページで公開を行いました。また、これにあわせ説明会を開催し、素案に対する意見書の受け付けを行いました。意見書は17件提出され、86項目についての御意見がございました。
さらにこれと並行して、市議会建設常任委員会のほか、関係審議会への報告、庁内調整、公共施設管理者との協議、特定地区指定に向けた地元住民との協議を行ってまいりました。
説明会では、届け出の対象の拡大、規制強化、公共施設の先導的役割、計画の推進体制の強化、市民へのPRの充実といった意見がございました。
また意見書では、説明会での意見に加え、市の景観形成に対する意気込みを記述すべき、基準に適合していなくともすぐれた計画・例外を許容する柔軟な運用を行うべき、地区レベルでの景観形成についての記述を充実させるべきといった意見が提出されました。
さらに審議会等からは、早期に景観計画を確定し運用をするべき、レイアウト等の工夫により市民にわかりやすくなるようにするべき、色彩の基準を詳細にするべき、屋外広告物の規制誘導をしっかり行うべき、都市計画制度との連携を図るべきといった御意見をいただきました。このような御意見を踏まえ、素案を一部修正し、案として取りまとめてまいりました。
次に、案をまとめるにあたって、素案を修正した部分について御説明いたします。まず、市民にわかりやすくといった御意見に対しては、特に第3章の文字の配置やイラスト等を工夫して市民が親しみやすくなるような工夫をいたしました。
次に、市の景観形成に対する意気込みを記述すべきとの御意見に対しては、序章の「鎌倉らしさと都市景観の形成」「計画の目的と性格」の部分の記述を充実させました。
届け出対象の拡大、規制強化についての御意見に対しては、届け出対象はこれまでと同様としますが、第3章「土地利用類型別景観形成の方針と基準」の冒頭にすべての建築行為等に遵守義務があることを記述いたしました。また、この後御説明いたします景観条例にも遵守規定を盛り込んでおります。
色彩の基準を詳細に規定すべきとの意見に対しては、地区ごとの町並みの状況や緑との関係などに配慮し、鮮やかさの基準である彩度の規定を詳細化いたしました。
地区レベルでの景観形成、計画では「特定地区」と言っておりますが、この記述を充実させるべきとの意見に対しては、第3章の後半に地区レベルの景観形成に取り組む意義や方法等についての記述を加筆いたしました。さらに素案では、特定地区は1地区でしたが、地元住民との協議により案では3地区を位置づけています。
公共施設の先導的役割に関する意見に対しては、若宮大路、海岸、国道134号といった主要な公共施設を神奈川県等との協議により景観重要公共施設に位置づけ、整備の方針や占用許可の基準を定めております。
屋外広告物の規制誘導については、景観法、景観計画では、屋外広告物を制限することができないことから、景観計画策定後に屋外広告物条例を制定し、対応していきたいと考えております。
市民への積極的なPRをとの御意見に対しては、6月より「広報かまくら」に連載を行っているほか、今月下旬から鎌倉ケーブルテレビでも情報提供をしていくことを予定しております。
そのほか市民の方々からの意見を踏まえ、行政内部の連携強化、計画推進体制の強化に取り組むとともに、景観地区等の都市計画制度を積極的に活用し、効果的に景観形成を推進していきたいと考えおります。
景観法の活用は、景観計画の策定が必須事項となることから、早期の確定を目指しますが、パブリックコメントにおいても、もっと詳細なルールを策定するべきとの意見も多く寄せられております。このため、今後とも市民や事業者等との継続的な協議を行いまして、合意形成の熟度に応じて内容を充実させていきたいと考えております。
最後になりますが、今後のスケジュールについて御説明いたします。平成18年8月1日から14日間の2週間、この案の縦覧と意見書の受け付けを行いました。意見書は7件提出されました。この意見を踏まえまして、一部内容の修正を行いまして案として確定させて、景観デザイン委員会、都市計画審議会の意見聴取、最終的なものになりますが、この意見聴取を経まして、ことしじゅうに景観計画を確定させたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御苦労さまでした。御質疑がありましたらお願いいたします。
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○萩原 委員 済みません。1点だけちょっと伺いたいんですけれども、今、説明いただいた5ページの屋外広告物の規制も積極的に取り組むべきと、市独自条例の制定を予定とあるんですけれども、これはまだ平成19年度のものではありますけれども、今の段階で内容といいますか、方向性というか、どのようなものかというのはある程度というのはもう見えているんでしょうか。
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○都市景観課長 屋外広告物条例につきましては、現在、神奈川県の条例を使っております。景観計画を策定しまして方針等をここで定めてまいりますと、市独自の景観条例が定めることが、景観行政団体になりますとできるわけです。現状、検討をしておるところでございますけれども、特に色彩の基準などについては、少し景観計画に沿って基準を細分化していきたいと、こんなことも考えております。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。特にありませんか。
(「はい」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次は、日程第3「議案第31号鎌倉市都市景観条例の制定について」原局から説明をお願いいたします。
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○都市景観課長 議案第31号鎌倉市都市景観条例の制定について御説明いたします。改正条例の内容説明に入る前に、これまでの景観行政について若干御説明させていただきます。
本市では、平成6年に鎌倉市景観形成基本計画を策定し、翌年の平成7年に鎌倉市都市景観条例を制定いたしました。これ以降、鎌倉市景観形成基本計画をもとに、市域全域を対象に、一定規模以上の建築行為、開発行為等について届け出をしてもらい、公表済みのガイドラインなどにより指導を行ってまいりました。また、景観形成地区制度を利用して、その地区内のすべての建築行為等について届け出を義務づけ、地区内で定めたルールに適合しているか、これをチェックしてまいりました。
このほかにも、景観重要建築物制度や景観アドバイザー制度など、条例に基づく市独自施策はございましたが、これらの市の景観行政を、平成16年6月に成立した景観法の公布を契機に、できる限り自主条例に基づく行政から法律に基づく行政に移行したいという意思を持って、今回、景観法に基づく景観計画の策定と条例改正に取り組んでまいりました。
したがいまして、今回の条例改正では、景観法により条例に委任されている事項と市独自の事項が共存している条例であること、また、景観法により条例に委任されている事項のうち、景観計画の早期運用を目指し、必要な事項のみを改正していること、これらを申し上げて、主な内容について御説明をいたします。
大きくは4点に整理しています。1点目は、景観計画策定に関する事項を新設しております。提案条例の第6条、第7条でございます。これは景観法第8条に規定する景観計画の策定の手続のほか、現行の都市景観条例に基づく景観形成地区に準じた制度として、特定地区制度を創設し、その指定の手続等を定めております。具体的には、審議会の意見聴取とともに、市民等からの意見聴取の方法、縦覧などでございますが、これらを定めております。
2点目は、景観計画による行為の規制でございます。条例第11条、12条でございます。景観計画が策定されますと、地区内で行われるすべての建築行為、工作物の設置が届け出対象、軽易なものは除くことになりますが、こういうことになることから、景観法第16条第7項第11号に基づきまして、景観計画区域における届け出の適用除外を定めております。
景観法では、届け出対象行為を景観行政団体の実情に応じて柔軟に設定することを可能としております。本市では、届け出対象行為は現行の都市景観条例と同様にしてございます。また、景観法第17条第1項では、景観計画に定めた建築物の形態意匠に適合していないものについては、変更命令を発令することが可能です。これには対象となる行為をあらかじめ条例で定めておくことが必要でございます。このため、変更命令の対象となる行為を条例で定めております。建築物の建築等、工作物の建設等という定めをしてございます。
3点目は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定手続の新設でございます。条例第25条でございます。これは景観法で委任されているものではございませんが、従来の都市景観条例の景観重要建築物等の指定手続と整合を図るため、法に基づく景観重要建造物、景観法第19条第1項にございますが、これと景観重要樹木、景観法第28条第1項にございますが、これを指定するとき審議会の意見を聞くなどの手続を定めてございます。
4点目は、景観形成推進委員の新設及び景観アドバイザー制度の改正でございます。条例第28条、第29条でございます。現行の景観アドバイザーを景観形成推進委員に名称変更をいたしまして、制度を引き継ぐようになっております。景観アドバイザーは、新たな制度として内容を改めまして、法に基づく勧告、指導、命令、その他の処分等を行う際にアドバイスを行う役割を持たせます。景観アドバイザーは、建築や、色彩、造園、ランドスケーパーなど専門家の委嘱を予定しております。
以上が主な改正点でございますが、その他、景観デザイン委員会の名称を景観審議会に変更するなど、文言の整理等を行っております。なお、施行は平成19年1月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 はい、ありがとうございました。大変ボリュームの多い、大きな条例になっておりますが、現行条例の改正点の特徴となるべき項目を中心に今説明をいただきました。質問がございましたら、お願いいたします。
条例の中に景観法第何条第何項第何号と出てきておりますが、参考のために法文全文、皆さんのお手元に用意させていただきましたので、これも参考にしていただきたいと思います。
いかがでしょうか。遠慮しないで、ひとつ質問してください。
課長の方で概括的に説明、最初していただいたんですけど、何かあと、若干補足的に説明するようなことはありませんか。
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○都市景観課長 今回の条例改正につきましては、景観計画を早期に起こしませんと、法に基づく景観行政がスタートしませんので、最低限の条例改正をさせていただきました。今後、都市計画などで景観地区などを定めますと、また、新たに法から条例に委任されている事項が多うございます。景観地区制度の制度設計などをして、景観地区などをまた指定することになりましたら、改めて景観条例の改正をさせていただきたいと思っております。
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○助川 副委員長 ちょっと今の答弁に関連して。実は13条に、景観形成地区、歴史的遺産周辺計画地区とか、海浜、河川等周辺計画地区とか、七つ、にぎわい景観地区なんていうのはどういうことなのかなというふうにちょっと思って見ていましたが、例えば、今、課長が言ったように、今後地区を指定したとき、その後、改正すると。要するにまだどこだか決まっていない。条例が全部できちゃって、こういう形に決まりましたよと。おたくは、この周辺は何々地区ですよと。ある意味では、いろんな規制が出てきますよ。届け出が必要になってきますよって。みんな後から説明するようになるんですね。だから、前段である程度ここの地区はこういう地区で、こうなったときには多分地区指定になると思うんで、そうなった場合はこうですよと。こういういろんな条件、規制が出てきますよというような住民の意向を確認した後っていうふうにちょっと思ったりしてね。改正するということは、どういうふうな改正をしていくんですか。
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○都市景観課長 ただいま申し上げました、景観地区制度でございますが、景観法により都市計画決定していく地区でございます。現状の条例の中にはその制度がございません。景観法に基づきまして、新たに設けられた地区制度でございまして、従前は、都市計画では美観地区ということの名称で使っておりまして、この計画地区制度を活用するために、法律では条例にこういうことを定めなさいというのが幾つかございますので、それが、景観地区制度が決定されるのと並行して条例改正も検討していくと、こんな形でございます。
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○中村 委員 今、最低限の改正をするということだったんですけれども、提案理由には現行条例を全部改正するということなんで、これ一部改正でなく、なぜ全部改正という言葉を使ったのか、その辺わかればお伺いしたいんですけれど。
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○都市景観課長 これにつきましては、条例の改正技術上の問題ということで、私どもの法制担当の方から言われておるところでございまして、委員おっしゃるとおり、見方からしますと、一部入れて、従前の条例も残っている形になっておりまして、そういう御意見もあろうかと思うんですが、大変申しわけないんですが、私がこうだということで言えないものですから、申しわけございませんけれども、一応改正技術上のことでこのように全部改正というふうにさせていただいているということでございます。
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○赤松 委員長 ほかにいかがでしょうか。松尾委員、特にないですか。
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○松尾 委員 ないです。
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○赤松 委員長 済みません。大石委員もないですか。いいですか。萩原委員いいですか。
重要な法の委任を受けた部分、かなりありますんでね、重要な条例ですので、慎重に審査必要というふうに委員長も思っておりまして、そういうことで大事に取り扱ったつもりでございますが、特段質問がなければ、これで質疑を打ち切ります。よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
それでは、御意見がございましたらお願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
はい。じゃあなしと確認いたします。
それでは、この条例に対しての採決を行います。議案第31号鎌倉市都市景観条例の制定についてを採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手で原案可決されました。
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○赤松 委員長 それでは、日程第4「議案第40号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち景観部所管部分」について、原局から説明を願います。
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○都市景観課長 議案第40号平成18年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち景観部所管部分について御説明いたします。補正予算に関する説明書12ページ、13ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、20目公園費は2,400万円の減額で、公園の経費は、夫婦池公園用地取得が困難になったことによる委託料、公有財産購入費及び補償料の減額と都市計画公園整備事業の推進を図るため、夫婦池公園整備工事に関する経費の追加を行おうとするものでございます。
以上で御説明を終わります。
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○赤松 委員長 何か質問はございますか。
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○松尾 委員 今の説明で、夫婦池の購入が困難になったということですが、それの理由を聞かせてください。
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○土屋 景観部次長 困難になった理由ですが、1筆については、1筆というか1名というところについては、1名が故人になりましてですね、相続が整っていなかった。こういう状況わかってたんですが、それが整うという方向でやってたんですが、いまだ整ってないという相続関係のお話でございました。
それから、もう1件につきましては、一貫して代替地を要望されているという方がいるということで、代替地についてはなかなか適切な代替地が見つからないということで、鋭意ずっと協議をしてきたわけですが、そういう状況の中で、工事の関係もございますので、この時点で用地については断念をして、また引き続き、来年度に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 そうすると、また来年度予算を計上してというような、その辺の予算の関係はどのように考えているのでしょうか。
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○土屋 景観部次長 当然、都市計画事業としてやっておりますので、向こうの状況が変わったり要望があれば、当然、買い取りをしなければならないという事業ですので、予算化については同様にしていきたいというように考えております。
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○赤松 委員長 ほかにはいかがですか。あります。
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○助川 副委員長 委員長ね、質問じゃないんだけど、よろしいでしょうか。結局、どの場所をどういう状況になってというふうな話がないから、なかなか理解が深まらないと思うんですね。それで結局、何年、こうした夫婦池公園の整備事業、取り組んでもう何年目かなって。今後何年ぐらいかかるのかなってというようなことも新人議員さんがいるんだから、ちょっと図面でね、今までこういうことやってきました、こういうふうにこれからやろうとしていますって、今回はこの土地を買おうとしたんだけども、こういう状況でこうなりましたってあれば、理解がもっと深まるんだよね。だからそういった資料なんか出してもらえたらなと思っているんですけれども。
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○土屋 景観部次長 貴重な御意見ありがとうございます。我々も大きな図面にならないようにですね、コンパクトに簡単な図面を作成をしまして、きょうすぐというわけにはなかなかいきませんけれども、でき次第、委員の方にお届けするということで御理解いただければ、そのような経過等も踏まえて出したいと思っております。よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 それではよろしくお願いいたします。あと特にございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への付託意見についてですがいかがですか。いかがですか。特にありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、なしということで確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に日程第5報告事項(1)「近郊緑地保全区域の指定拡大について」原局から報告を願います。
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○みどり課長 近郊緑地保全区域の指定拡大について御報告します。配付いたしました資料の1枚目を御参照ください。
首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地の保全区域の指定につきましては、昭和44年に横浜市側、1枚目の参考図のちょうど右手上から斜め下がった部分ですけれども、黄色の斜線で明示している部分でございます。約755ヘクタールと鎌倉市側、緑色の斜線部分、ちょうど横浜の下側になります。約243ヘクタールの合計約998ヘクタールを円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域として指定されております。これまで本市の緑の基本計画の施策方針に従いまして、現行の指定区域と同様の条件を持つ、大船地域の市街化調整区域のまとまりのある樹林地について、国に対しまして指定拡大の要請をしてきたところでございます。
国では、平成16年以降、都市再生プロジェクトの一環として、当該箇所の近郊緑地保全区域の指定に向けた作業を進めてきましたが、本年8月11日に、国から指定に向けたスケジュール案等が示されたものであります。
今回指定しようとする区域は、鎌倉市側は参考図、左側の部分です。細長い部分ですが、この緑色の部分、岩瀬、今泉、今泉台の一部、約52ヘクタールで、横浜市側はちょうどその上の部分、細い部分ですけれども、黄色い部分、栄区公田町の一部約66ヘクタールを予定しております。なお、本市域分については、緑の基本計画の施策方針と一致しております。
今後のスケジュールでございますが、資料2枚目のスケジュール案を御参照ください。本年10月に国土交通省ホームページによるパブリックコメント及び地元説明会、その後、11月開催予定の国土審議会に諮りまして、平成19年2月に告示した後、指定の効力が発生する予定です。このスケジュールに沿いまして、国、県等と調整を図りながら進めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問がございましたら、お願いいたします。ありませんか。
(「はい」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 傍聴者入場がありますので、暫時休憩いたします。
(11時03分休憩 11時04分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(2)「平成17年度陳情第20号のその後の状況について」原局から報告をお願いいたします。
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○みどり課長 平成17年度陳情20号のその後の状況について御報告します。
陳情第20号関谷地区関谷348−1ほかの開発計画地の緑地保全を求める陳情については、平成17年12月定例会において継続審議となりましたが、その後、事業者である有限会社西武建築設計事務所から開発事業の廃止についての報告が平成18年8月14日に提出され、あわせて同日付で新たな事業者、株式会社新幹線ビルディングから事前相談申出書が提出されたと都市計画部から報告を受けております。
なお、新たな事業者及び土地所有者に対しては、平成18年9月4日に面談をいたしまして、緑地保全契約の締結についてお願いするとともに、平成18年9月7日付で文書にて緑地保全契約の締結について依頼をいたしましたが、いずれも保全契約の契約をする考えのない旨の回答を得ている状況です。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたらお願いいたします。ありませんか。
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○松尾 委員 今の陳情、平成17年の陳情第20号について、恐らくこの要望書がそれに関連して出てまして、それにも内容がちょっと書かれているので読ませてもいただいたのですけれども、緑地保全契約の締結をお願いしたいということで文書にてお願いしたということがあったんですが、実際に面談も9月4日にされているということで、そのときの話の感触というか、もし、大体どういったことをお話をされて、事業者はどういった考えをお持ちかというのを詳しく教えていただけますでしょうか。
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○みどり課長 9月4日の面談につきましてでございます。新幹線ビルディングにつきましては、私、直接会って話ししたことは、それ以前にはございませんでした。都市計画部の方にお願いをして、新幹線ビルディングの方とお会いしたいという形で9月4日にお会いいたしました。この場所については陳情の件もございますので、こういう経過でこうなっておりますと、前の事業者さんにも保全契約をお願いしたいということでお願いした経過もありますということで、その会社の社員の方にお話をいたしました。最初、社員の方は開発をしたいからということで来ているのに何を言っているのかなというふうな感じ、ニュアンスだったんですけれど、説明をして、わかりましたということで、そのときには会社に持ち帰らないと、いいとか悪いとか言えませんということなので、私の方としましては、かなり難しいでしょうというニュアンスは持ったんですけれども、あえて引き続き文書でその辺の依頼をさせていただきたいのでよろしいでしょうかというお話をいたしましたところ、文書で正式に出してくださいと。その時点で社内で相談をして、正式な回答という形になろうかと思いますというような内容でお願いをしております。
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○松尾 委員 済みません。ちょっと先ほど報告にあったかもしれませんけれど、9月7日に出した文書に対する回答というのはまだ返ってきてないんですね。
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○みどり課長 文書の回答につきましては、会社の方の日付が9月11日付、市の方に届きましたのは翌日封書で届いております。
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○松尾 委員 それの内容についても、もうちょっと詳しく教えてもらえますか。
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○みどり課長 回答文をそれではちょっと読ませていただいてよろしいでしょうか。
平成18年9月7日付で貴市より御依頼のありました、鎌倉市関谷348番1ほかの土地について、次のとおり回答いたします。
上記の土地につきましては、旧所有者及び事業者から宅地開発を目的に購入したものであり、現在事業計画を進めているところであります。したがいまして、当該土地について、貴市と緑地保全契約を締結する考えはありません。
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○松尾 委員 この要望書、再要望書ですか、など見ますと、ちょっと真意のほどはわかりませんが、「玉縄を見つめる」(過去・現在・未来)の会議では、市の経営企画部、これは経営企画部の話なんですけど、関谷、玉縄のこの緑はかなり少なくなっているので必ず残したいという趣旨の御発言をされているということも書かれていたりするんです。これがどうこうということではなくて、地域の方々も、ここの緑ということを残そうということで、かなり運動もされてますし、それが地域の思いであるというふうに私は受けとめているんですが、みどり課としましては、その今の回答を受けて、今後どのようなことを考えていますか。
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○みどり課長 緑地保全契約を締結する考えはないという回答を既にいただいておりますけれども、私どもといたしましては、今後状況を見極めながら、どのような状況に変化があるかはまだわかりませんので、その辺を見極めながら今後対応をしてまいりたいというふうに思っております。
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○松尾 委員 具体的には対応の方法として、緑地保全契約以外には、何か考えていることってありますか。
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○みどり課長 緑の基本計画の中での施策の方針の中では、位置づけができておりませんので、いわゆる図面の中で白い状態でございますので、私の方は極力この緑地保全契約、これは地権者の方の協力が第一なんですけれども、粘り強くそういう形の中で緑地保全契約を締結してくれないかというようなお話をするしかないのかなというふうに思っております。
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○松尾 委員 とりあえずはいいです。
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○赤松 委員長 ほかにございませんか。
なければ、ちょっと私1点ちょっと質問させていただきたいんですが、20号の陳情と所有者が変わったわけですけどね、土地所有者、まあ事業者ですね。変わったわけだけど、最初にこの20号を審査したときに、地元の方々と市の方とのいろんな要望に対する市長の回答があったり、そういう経過がありました。当時、確か西武建設が所有してたときだったと思いますけれども。そのときに市長の回答が、事業者の方の計画についてどういう表現だったかちょっとわかりませんけれども、中断するとか何かそういうようなときには、市としてはあの土地については保全を図りたいと、そういう立場で努力をしていくんだという地元への回答が確かあったと思うんですが、その基本的な考え方は土地所有者が変わっても、土地そのものは変わってないわけで、そういう考え方は現在も持っておられると、それの具体化として保全契約のお願いもしたと、こんな理解でよろしいんですかね。
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○みどり課長 そのとおりでございます。
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○赤松 委員長 それで今回のこの計画が、住民の方からきのうか、おとといか、要望書を議員に配付されているわけですけれども、その中に今回事業計画は3,000平米ちょっと欠ける事業計画で、一番手前のところの開発計画が出されているということなんですが、緑地帯というのはその奥の方にあるわけですね。今回、計画が出ているのは手前の部分ですね。今、保全契約の要請をしたということなんだけれども、事業者はどういう考えなんですかね。今現在、山林になっている部分についても、はっきりとそういう意思があって、引き続きの事業化の意思があって、そういうことで市の要望については受けられないんだと、こういう意思なのかどうか。当面、今、予定している事業計画はやりたいんだという意思を持っておられるにしても、背後の、むしろ全体からいえば大部分の面積の部分ですね、山林部分。これについては、やっぱりやっていくんだから市の保全の要請にはこたえられないんだということを明言しているんですか。
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○みどり課長 私ども保全契約をしてくれというのは、全体を意味して保全契約してほしいというお話をしております。
それから、今、御質問にありました事業の計画につきましては、私ども一切事業者とはお話はしておりせん。保全契約をしてほしい、この部分のというだけの話し合いです。
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○赤松 委員長 住民の方も、私どもにいただいた文書の中で部分的な開発が一定の時期がたてば次またやって、それをまた一定の時期がきたら、制限されている時期が解除された時期に次にまたやって、全体1.8ヘクタールでしたかね、やるようなことになった場合には、いろんな問題が起きると、公共施設への影響の問題、こういうこと大変危惧された内容の文書をいただきました。これは開発とのかかわりになってきますから、直接緑保全担当の部署への質問はそぐわないわけで、これ以上申し上げませんが、そういう問題もね、背後に含んでる問題で、今後のやっぱり行政のあり方、開発指導のあり方にもかかわってくる大きな問題だというふうに私は思っておるんですけれども、これは部署が違いますからあれですけれども、そういう問題があるということは、ちょっと意見として述べておきたいなというふうに思っております。
あと質疑がなければ。ありますか。
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○萩原 委員 済みません。ここの場所の、ちょっと確認ということなんですけれども、私も家が近いのでこの場所はよく存じ上げているんですけれども、ここの場所ですね、急傾斜地の危険箇所等の指定とかになってますでしょうか。ここ網かけとかありますか。
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○みどり課長 所管がちょっと違いますので、ちょっと私、今即答でお答えはできる状況ではありません。
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○萩原 委員 こちらの方でいただいた資料、持っている資料では危険箇所になっているわけなんですけれども、やはり、所管が違って申しわけありません。工事がもしされるとなると、やはり危険な場所であるということにもなると思うんですけれども、みどり課の方の考えといたしまして、この残された貴重な緑を守るという観点では、ここの場所に対してですね、どのようなふうにお考えをお持ちなのかというのをちょっとお聞かせいただきたいんですが。
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○米木 課長 私ども緑を所管している部分につきましては、緑の基本計画の話も今いたしましたけど、決して緑を、緑を保全をする立場ですので、できれば緑は残したいというスタンスに変わりはございません。ですから、開発をしてほしくないな、緑はできれば守りたいなというスタンスで、こういう形で土地所有者の方にもお話をしたり、何とか。ただ、その手法というのはいろいろあると思いますんで、緑地保全契約を結んだ中で保全ができればというような考え方で今、対応しているところであります。
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○萩原 委員 わかりました。先ほども緑地保全の契約に対して一生懸命されているということですので、ぜひともここ、緑を守るということで、いろんな問題もまた含んでますんで、引き続き努力していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
なければ質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承かどうか。よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。ではそのように確認をいたします。
それでは暫時休憩をいたします。
(11時20分休憩 11時21分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(3)「鎌倉広町緑地のその後の状況について」原局から報告を願います。
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○土屋 景観部次長 鎌倉広町緑地のその後の状況について、御報告させていただきます。鎌倉広町緑地の用地取得につきましては、平成17年度に引き続き、国庫補助を受けて、第1工区内の未買収の個人地主の方々からの用地取得と鎌倉市土地開発公社からの買いかえを進めており、この用地取得については、議案第19号の不動産の取得についてで本議会に上程させていただいております。
市と市民団体等が協働で実施する維持管理活動につきましては、水田の復元に続いて8月1日号の「広報かまくら」で畑地の復元について市民公募を行い6名の参加希望があり、この参加市民と市民団体等と協働で復元作業を進めております。また、樹林管理やモニタリング調査等についても同様に進めてまいります。
平成15年8月1日に神奈川県と締結しました鎌倉広町緑地、その当時仮称となっておりますが、の取得等に関する基本協定書の見直しにつきましては、協定の区域について、当初は開発事業区域としていたものを都市計画決定区域としようとするものです。また、管理協定についても引き続き神奈川県と協議を行っております。
続いて、広町緑地買収に係る損害賠償請求権行使等請求事件については、平成18年6月の当建設常任委員会で、平成18年3月15日に横浜地方裁判所から訴えの内容のうち、鎌倉市長に関する部分と収入役に関する部分について分離した上で、鎌倉市長に関する部分について本件訴えをいずれも却下する判決の言い渡しがあったこと。その後、平成18年3月28日付で原告が、この判決に不服であることを理由に控訴したため、この控訴事件に応訴し、平成18年6月13日に東京高等裁判所において、第1回目の口頭弁論が行われたことついて御報告いたしましたことから、その後の状況について報告いたします。
平成18年7月27日に、東京高等裁判所において、この控訴事件の判決言い渡しがありました。東京高等裁判所は、控訴人らの訴えを不適法として却下すべきであると判断し、棄却しました。また、控訴人らは、この判決について最高裁判所に上告しなかったことから、本件については東京高等裁判所の判決で確定をいたしました。
今後は、収入役についての審理が横浜地方裁判所で行われておりますので、弁護士等と十分な協議を行い対応してまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありますか。
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○松尾 委員 広町のことでちょっと関連してという感じなんですが、以前からも懸案になっているんですが、広町、腰越、津の方から入って、一番左奥の下水の問題というか、排水が垂れ流しになっている問題で、広町の計画の中で浄水池ですか、設置をして、ある程度きれいにしていくという方向も計画の中にあったようには記憶をしているんですが、改めてちょっと住民の方から言われて現地を見たんですけど、相当やっぱりひどいですよね。下水の方としては調整区域、市街化区域の問題があるのでということで、なかなかすぐに対応というような状況ではないというのも一応認識はしてるんですが、広町の方として、これだけしっかりと公園づくりをやっているという中で、あの状況というのはどのように認識をしてますでしょうか。
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○土屋 景観部次長 私どもの方も現地を何度か確認をしておりますし、また市民の方と一緒に水質調査等もやって、実はあそこの部分が一番上流が水質が悪くてですね、下流側になると水質がいいという逆転現象を起こしているような水系でございます。そういった中で、我々としては根本的には下水道の施設において、どういうやり方について今、検討しておりますが、下水道本体の方でどう始末をするかというのが一番基本的な直し方としては正しいのだろうなと。
ただ、その間、どうしようかということで市民の方々とも議論してきたわけですが、結果として浄化池、都市林なもんですから、大規模な下水道をあそこに施設をつくる考えは毛頭ございません。したがいまして自然浄化の関係で、どの程度自然浄化ができるのかということで、植物による浄化作用を利用したものができるか。それも一遍にはできませんので、モニタリング調査という形で一部試験施行をしながら、可能性があればそれを少し拡大するとかですね、そういう状況でやっていくしかないのかなというふうに思っています。大きな、あそこでコンクリートの工事をやってしまうということは都市林の構想からは外れますので、そういった自然を利用した浄化機能を何とか活用できないかということと、あわせて下水道の方に早くあちらの方の始末をしてほしいということで、また連携をさせながら、いち早く始末をしたいとは思っておりますが、なかなか下水道の方の調整区域のやはり問題もありますでしょうから、その辺、都市整備部と連携しながらやっていきたいと思ってます。
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○松尾 委員 難しい問題だっていうのは認識はするんですけれども、下水道の方は恐らく都市調整区域、市街化区域で、市全体の問題の中でというとらえ方かもしれませんけども、できる限り広町と関連して、あの部分というのは早期に解決をするという方向性を出してもいいのかなと。それができるのは広町の担当課の方から、なるべく要望を強く出していただいた方がいいのかなというふうにも思いますので、本当にあそこに立つと、何か自然を守りながら汚物が流れているという非常に矛盾を感じるというか、いわゆる行政の縦割りといいますかね、何かとてもちょっとむなしいというか、そういう気持ちになりますので、できる限り頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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○赤松 委員長 要望ということでよろしいですか。
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○松尾 委員 はい。
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○伊東 委員 広町の方の担当に直接言うことが適切かどうかわからないんですが、ただ、広町の環境を守るという意味からですね、当然のことながら、鎌倉山に住んでいらっしゃる方の、いわゆる生活排水の問題が原因だと思うんですよ。今、松尾委員さんの方から市街化、いわゆる調整区域化という問題で、これの中の整理をして、いわゆる公共下水を整備しないという話があったんですがね。それまで大分時間、年数がかかる。かといって、広町の中で、今のいわゆる沈殿させるような池をつくるわけですよね。それは全体の生活排水の流れからいくと、いわゆる川下で処理をする。川上の方の原因をそのままにしておくということになりますから。
そこなんですけれども、要するに公共下水がなくても、みずからの生活排水をきちっと処理をして流さなければいけないというのは当然これは義務があるわけで、だから個別の浄化槽の整備を、あるいはそれのきちっとした管理、保守管理を徹底させていくと、そこをやはりすべきだと思うんですね。それがいいかげんなままになっているから、現在、側溝だ何だを通じて、それがまた地下に浸透して下へしみ出すということなので、公共下水にするしないの以前に、現在個別の浄化槽でやっている、その施設をきちっとやらせる。これは県の、例えば保健所だとか、そういうところとの絡みもあると思うんですけれども、そこと連携をとって、広町の環境保全の立場から鎌倉山の住民にそれを要請していくという方法がとれないか。それをちょっとお尋ねしたいと思います。
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○土屋 景観部次長 我々も、あそこの生活排水の流れについては非常に懸念をしておりますので、関係の機関とまた相談をして、どのような手だてができるか協議をしていきたいと思います。その結果については、また御報告をさせていただければと思います。
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○赤松 委員長 鎌倉山はもうお一人助川さんもいるんだけど、いいですか。
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○助川 副委員長 いいです。
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○赤松 委員長 わかりました。
じゃあ、あと特にありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 傍聴者入室があるようですので、暫時休憩いたします。
(11時31分休憩 11時32分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(4)「台峯のその後の状況について」原局から報告を願います。
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○土屋 景観部次長 台峯のその後の状況について報告します。さきの6月定例会の当建設常任委員会において、基本構想素案がまとまったこと、素案の段階で再度市民説明会を開催する予定であること、また、神奈川県等関係機関と協議を進め,構想確定に向け、作業を進めていることを報告しましたことから、その後の状況について報告します。
前回の当建設常任委員会で配付しました「(仮称)台峯緑地基本構想(素案)」に基づき、6月17日に市役所講堂で昼・夜2回、24日土曜日に深沢学習センターと、延べ3回の市民説明会を実施したところ、11名の参加があり、さまざまな御意見をいただきました。また、市民団体と意見交換を行い、メール等で3通の意見書もいただいております。
こうした御意見を反映させた基本構想(案)を公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナー及び市内5カ所の図書館で公開するとともに、基本構想(案)に対する意見募集をしたところ、メールや封書で6通の意見書をいただきました。
代表的な御意見は、質の高い自然環境保全を目指す構想をうれしく思う。可能な限り、動物の生息機能の阻害要因を排除していく必要がある。散策路標識なども人工物であるとの認識を持ち、自然の趣を壊さないように極力設置を抑える。生態系に不都合が生じそうなときは、その都度フレキシブルに対応してほしい。表紙にある委託名称、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)基本構想策定業務委託という記載は、あらゆる意味で今後一切使うべきではないなどの内容でした。
なお、台峯緑地の保全施策については、山ノ内配水池から北鎌倉女子学園に至る稜線を境として、西側を鎌倉中央公園の拡大区域、東側を保全配慮地区と位置づけることをさきの6月定例会で御報告しました。この保全施策の変更については、7月11日に開催された政策調整会議において審議、7月14日に開催された政策会議において了承されたことから、市民意見を反映させた基本構想(確定案)をまとめ、7月18日に開催された第37回緑政審議会に報告後、基本構想として確定するとともに、改定した緑の基本計画にもこの保全施策の内容を反映しました。
それでは確定した基本構想について説明をいたします。なお、内容につきましては、素案の段階での説明と重複しますので、概要について説明をいたします。
基本構想は、構想策定の前提、計画地の特性の把握、基本的な考え方、保全・活用に向けた課題と評価、基本構想、保全施策の検討、事業計画及び今後の手順の8項目で構成されています。
最初に、お手元に以前にお配りしました基本構想ですが、23ページをめくっていただきます。「基本的な考え方」については、多様な自然環境、環境の変化への対応、景観資源としての価値や市民意向への対応に着目し、「台峯緑地のすぐれた自然環境を守り後世に伝える」ことを基本理念として設定をしました。
24ページには、この基本理念の実現に向けた基本方針と基本課題を整理しました。
次にちょっと飛びますが、36ページをめくっていただきます。「基本構想」については、台峯緑地の集水域や湿地の状況、樹林地等の構成から、下側の台峯の源流域の自然の高いゾーンとして保全する、?源流の森と里山の保全ゾーン。上側の里山の自然と景観を保全する、?里山の保全ゾーン。左上側の里山の自然と景観を再生する、?里山再生ゾーン。右側の斜面と尾根筋の自然と景観を保全する、?景観緑地と里山の保全ゾーンの四つのゾーン。また、湿地をそれぞれ四つのエリアに区分しました。
38ページをめくっていただきます。台峯緑地の耕作放棄地や畑については、畑を継承するか、草地として保全する方針を定めました。
次に、41ページでございます。41ページが動線計画図で、入り口や散策路等は自然環境への配慮に重点を置き、既存の入り口や散策路を利用することとし、詳細なルート設定等は今後策定する基本計画の中で検討していくこととしました。
次に、45ページでございます。45ページが施設導入計画で、導入施設は自然環境を損なうことがないよう最小限の整備にとどめることとし、設置位置や規模等については、今後策定する基本計画・基本設計の中で詳細に検討していきます。
次に46ページをめくっていただきます。ゾーニング計画、動線計画や導入施設計画の検討をまとめた基本構想図となります。台峯緑地のすぐれた自然環境の保全に重点を置いたものになっております。
次に、51ページでございます。51ページが維持管理目標で、維持管理の方針策定は市民との協働で行うものとします。
最後に55ページをめくっていただきますと、「保全施策の検討」については、植生や生息生物などの自然環境、地形、景観域などの違いを踏まえ、山ノ内配水池から北鎌倉女子学園に至る稜線を境として、西側は鎌倉中央公園を当初の都市計画決定にあわせ、風致公園の拡大区域とする。また、東側、北鎌倉側の斜面地でございますが、東側は保全配慮地区に位置づけるものとする。この保全配慮地区において、都市計画道路の見直しとあわせて、都市計画法に基づく他の保全施策を位置づけようとする場合には、都市計画の総合性、一体性の観点から調整し位置づけるものとします。
最後に基本構想の確定につきましては、「広報かまくら」9月1日号に記事を掲載し、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや図書館で公開しています。
なお、台峯緑地のうち鎌倉中央公園の拡大区域の都市計画につきましては、神奈川県が決定権者であり、今後策定する基本計画・基本設計が都市計画決定に係る図書となりますので、神奈川県と十分協議しながら作業を進めていく所存です。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 はい、御苦労さまでした。質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質問なしということで、報告については了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのようにさせていただきます。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(5)「材木座地区街区公園について」原局から報告を願います。
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○公園海浜課課長代理 (仮称)材木座街区公園の整備について、その状況を報告します。
(仮称)材木座街区公園の整備につきましては、さきの6月14日に開催されました当委員会でその状況報告をしたところですが、整備計画案作成に係るワークショップが発足、開催されていることから、その後の状況として報告します。
まず、7月1日に参加予定の方々にお集まりいただき、ワークショップの基礎的な理解、目的や運営方法、メンバーの顔合わせ、世話役の選出などといった内容で準備会を開催しました。
その後、7月15日土曜日に第1回目のワークショップを開催し、現地踏査、三つのグループに分かれてどのような公園が望ましいかといった内容で討議・発表・意見集約がなされました。
第2回目は、8月19日に行われ、第1回目で意見集約されたものを基本に据えた素案3案を提示し、それについてのグループ討議、全体討議を経て最終的な案に絞り込み、また、その案での公園の利用方法や維持管理活動などについての話し合いも行われました。なお、地元には各回ごとにニューズレターによりワークショップの状況をお知らせしております。次回は3回目、9月16日最終回となりますが、絞り込まれた案ついての微調整を経て、その案に対するワークショップのメンバーによる合意形成を図り、その案をもってワークショップとしての整備計画案となります。また、その案に基づく公園の利用方法や維持管理活動についてのさらなる討議を予定しております。
なお、ワークショップのメンバーの構成ですが、地元各自治会の協力をいただきまして、公園予定地の近隣にお住まいの方、小学生及び保護者、保育園及び幼稚園の先生、老人会の方、青少年指導員など公園が設置された場合のメリット、デメリットを直接受ける方、利用する幅広い年齢層、設置した場合の利用方法などについて御検討がいただける16名で構成されております。また、このワークショップは、9月16日に開催される第3回目をもって終了となりますが、今後もニューズレターなどを発行するなど、何らかの形で地元へ情報を提供していこうと考えております。
最後に、公園用地の取得についてですが、測量及び不動産鑑定業務を行い、財務省と協議調整の上事務手続を進めており、年内の取得を予定しています。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告については了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。そのように確認をさせていただきます。
それでは以上で午前中は終えたいというふうに思います。午後の再開ですが、1時10分、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは、午後は午後1時10分再開ということといたします。それでは暫時休憩といたします。
(11時42分休憩 13時10分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第6報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の都市計画手続について」原局から報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の都市計画手続について、御報告いたします。
本年6月開催の当委員会におきましては、本件都市計画の公聴会における公述の内容に対する県の考え方とともに、都市計画の案の縦覧を行っていることを御報告いたしましたが、その後の状況について御報告いたします。
その後、都市計画手続ですけれども、6月20日まで2週間、都市計画の案の縦覧を行い、その間、9名の縦覧者がおり、意見書の提出はございませんでした。
特段の意見がなかったことから、計画の案のとおり、7月20日に鎌倉市都市計画審議会への諮問を行い、異議ない旨の答申をいただき、また、8月8日には神奈川県都市計画審議会への付議が行われ、案のとおり可決されております。
こうした都市計画法に基づく必要な手続を行った後、8月25日に神奈川県におきまして都市計画変更の決定告示を行い、これにより都市計画の手続が終了しました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
はい。それでは、本件について了承かどうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承ということで確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第6報告事項(2)「大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続について」原局から報告を願います。
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○都市計画課長 報告事項(2)大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画手続につきまして、その進捗状況を報告いたします。
御報告に先立ちまして、前に掲示してございます大船駅周辺の概略図につきまして若干御説明いたします。
図面の向かって右方向が北になります。図面上部を横に走りますのがJRの線路で、JR大船駅、ルミネウイング、それからモノレールという状況になっております。そして、?から?がございますけれども、こちらが再開発事業の街区の番号となっております。大船駅東口の階段をおりまして、左側が第1街区、同じく階段をおりまして、大船停車場谷戸前線の左側が第2街区、右側が第3街区、ルミネウイングのあるところが第4街区というふうになっております。
本再開発事業に係る都市計画の手続といたしましては、当初、昭和47年に都市計画の決定を行った後、昭和61年に所要の都市計画の変更を行い、事業としましては全体面積約2.7ヘクタールのうち、交通広場、そしてルミネウイングのあります第4街区、これらを含みます約1.5ヘクタールにつきまして、平成4年に第1地区として完成を見ております。
今回の都市計画変更につきましては、再開発事業の残りの区域、第2地区と申しておりますけれども、約1.2ヘクタールにつきまして、原局が作成した計画に基づいて、第1街区から第3街区までの施設建築物の計画内容の変更を中心に、関連する都市計画の案件を含め、現在、その手続を進めているところであります。
具体的な日程といたしましては、本年8月8日に、再開発事業の説明を兼ねた都市計画説明会を大船消防署3階講堂におきまして開催しました。その後、9月1日から9月15日までの間、現在もその間ですけれども、都市計画素案の閲覧を行っております。
本再開発事業に関連する都市計画の案件としては3本ございまして、一つが大船駅東口第一種市街地再開発事業に係る都市計画の変更、二つ目が、高度利用地区に係る都市計画変更、三つ目が、大船駅東口第2地区地区計画に係る都市計画決定となります。このうち再開発事業と高度利用地区については、都市計画素案についての公述の申し出があった場合、10月12日に公聴会の開催を予定しております。
また、地区計画に関しましては、鎌倉市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき、当該区域内の土地に係る利害関係者は、9月22日までに意見書を提出することができることとなっております。今後の手続としましては、神奈川県との原案協議を経た後、改めて都市計画法に基づく縦覧、意見書の受け付け等を経た後、市の都市計画審議会への付議という流れになります。
なお、一連の手続に先立ちまして、本市における高度利用地区の指定及び地区内の土地利用に係る指針となります鎌倉市高度利用地区指定指針を、過日開催の市都市計画審議会への諮問、答申に基づいて策定しております。
また、市主催の公聴会の開催に当たって、鎌倉市都市計画公聴会規則を制定しております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質疑はございますか。
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○松尾 委員 ちょっとごめんなさい。認識が足りなかったものですから、3点変更があるということで、都市計画変更と高度地区の変更と、もう一つ、最後、第2地区の地区計画の変更ですか。
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○都市計画課長 松尾委員の御質問の3点の計画内容についてですが、今、御指摘のとおり、再開発事業の変更ですね。それから、高度利用地区の変更、そして3点目ですが、地区計画については、第2地区はこれから決定をするということですから新たな都市計画決定ということになります。
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○松尾 委員 概略でいいんで、第2地区の地区計画の概要をちょっと教えていただけますか。
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○都市計画課長 第2地区の地区計画の概要という御質問ですけれども、既に完成しました第1地区については、ごめんなさい。失礼いたしました。第2地区ですが、歩行者の通路、それからポケットパークの設置、また建物に関しましては壁面の位置の制限、それから、建物の用途に関する制限等を定める予定となっています。
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○赤松 委員長 松尾委員、いいですか。
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○松尾 委員 はい。
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○助川 副委員長 今の松尾委員に関連するかもしれませんが、今の説明聞いていて、ちょっとあれと思ったのが、利害関係者の意見なんですね。きょうも午前中に大船駅東口のいろいろ説明がありましたけれども、従来から7割強が賛成、2割強が反対。これはもうほとんど変わっていない。これからも戸別訪問等々で努力していくという報告がありましたけれども、この2割強の方たちの意見が反対の意見が、こうしたことで出されてきたときに、どう受けとめて、どう処理して、手続を進めていくのか。やっぱり少数意見も尊重していかなきゃいけないと思いますけれどね。ある意味ではそうですかと聞いて、手続を進めていくのか。ちょっとその辺がね、説明不足だったんでお願いいたします。
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○都市計画課長 助川副委員長の御質問、意見書が出た場合、どう反映させていくのかという御質問ですけども、現在、縦覧をして意見書の提出を受けた際、その取り扱いですけれども、事業との関連もございます。それから、都市計画としての考え方も当然ございます。そうしたことを総合的に判断を行って対応していきたい。また、都市計画審議会への報告等も行いながら総合的な判断をしてまいりたいというふうに考えてます。
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○助川 副委員長 確かに説明で9月1日から15日まで、素案の閲覧まだ続いているというふうな話がありましたね。そのときに、例えば閲覧の中でいろいろな意見がゼロなのか、幾つかあったのか。役所の言葉というのは、すぐ総合的に判断するなんて言うけども、こういう意見がございましたという報告だけでもう処理しちゃうんですか。
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○都市計画課長 現在の状況をお話し申し上げますと、地区計画について意見書の提出が昨日13日現在で5名の縦覧がございまして、意見書の提出が7通という状況になっております。今現在、素案の縦覧ということですので、意見書の内容については先ほどもお話ししましたが、事業との関連、あるいは都市計画の考え方との整合というふうな観点から考えてまいりたいと思います。そういった内容を含めまして、都市計画審議会への意見聴取等を予定し、またそれを踏まえて今後案に高めていくということになろうかと思います。
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○助川 副委員長 神奈川県との関係ございますよね。2年前ぐらいかな、都市計画変更手続なかなかできなくて、こうしたことも17年度にはなかなか無理で、18年度も容易じゃないとかね。県の判断というのはここでは出てくるんですか。今聞いていることは、利害関係者の意見、今は意見も7通というのがありましたけれども、県の判断も仰ぐんですか。
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○都市計画課長 都市計画自体は鎌倉市の決定ということでございますが、当然、原案の協議ということで県とはこれまでも十分協議をしてまいりましたし、今後もまた協議をしていく予定でございます。
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○助川 副委員長 なかなか抽象的な答えしか返ってこないんで、同じことの質問になっていくんですけれども、要するにもう何十年来の課題でありますからね。今が一番大事なときだというふうにも思いますし、小異を捨てて大同につけなんて言えませんが、そういった意見も尊重しながら、できる限り反映するような形で上手にまとめていただきたいなということを言っておきます。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑は打ち切ります。
報告事項について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。ではそのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第6報告事項(3)「古都保存法施行40周年記念事業の実施について」報告をお願いします。
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○都市計画課長 古都保存法施行40周年記念事業の実施について報告いたします。
古都保存法が昭和41年に制定、施行されまして、ことしで40年が経過したことを記念して、本市では、後世に継承されるべき歴史的風土を保存していくという法の趣旨・目的を市民に啓発し、古都保存の意識を高めることを目的として本事業を実施いたします。
本事業は鎌倉市の主催で実施いたしますけれども、国土交通省並びに神奈川県の御後援をいただき、また、財団法人鎌倉風致保存会との共催事業を行うなど、関係機関の協力のもとに実施するものでございます。
では、事業の概要を御説明いたします。配付をいたしました資料をごらんください。
事業の実施時期ですが、本年9月13日、昨日から10月9日までの26日間でイベントを実施する予定で、そのほかに今年度中に実施する予定の事業もございます。
大きく五つの事業を行いますけれども、パネル展として2カ所の展示場所で、延べ26日間の開催をいたします。また、市内の高校生を対象としましたシンポジウムを開催し、これからの鎌倉の歴史的風土のあり方とその継承、管理、活用などをディスカッションしていただきます。そのほか、歴史的風土との触れ合いとしまして、財団法人鎌倉風致保存会との共催による小学生を対象とした樹林管理体験や、同じく小学生を対象として上空から古都を眺めてもらう熱気球の体験などを行います。
イベント以外では、古都啓発と歴史的風土の管理としまして、市民の意識の啓発、また、古都法区域の山林の管理のあり方などの取り組みも含め、出前講座の実施や、若い世代への啓発を目的とした冊子の作製、配布などを行います。
このように将来の鎌倉を担っていく次の世代に、鎌倉の歴史的風土の価値、大切さといったものを理解してもらうという視点を取り入れ、多くの方々の参加により意義のある事業としたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質疑はございますか。
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○伊東 委員 報告伺いましたけれども、これ、古都法はほとんどが県知事が権限を持っているような状態ですけれども、この古都保存法のこの施行40周年記念事業、先ほど、県は後援をということだったんですが、これ後援名義だけなのか、実質的にどういうかかわりを県からいただいているのか。その辺はどうなんでしょうか。
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○都市計画課長 伊東委員の御質問、県がどのようなかかわり方をされているかということですが、この事業につきましては、当然、市の考え等を示して協議をさせていただき、また資料の提供などもいただきます。またシンポジウムにおいては、県の職員の参加もいただく予定となってます。そういった状況でございます。
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○伊東 委員 神奈川県内でこの古都保存法の網がかかっているのは、鎌倉、一部逗子、横浜があるかと思いますけれども、もう少し県がですね、この古都法に対する重要性の認識と、それから県のいろんな総合計画の中ではかなり位置づけをしていながら、その後の県の方が、例えば啓発に対しても、それからどうやって管理していくのかということに対して、もう少し積極的にかかわっていただける方法というのは、これからやっぱり探っていかなければいけないと思うんですね。何か問題が起きたときにどうしましょうかとお伺い立てるだけじゃなくて。その辺、やっぱり少しこれから検討していただけませんかね。
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○都市計画課長 地元市としましては、伊東委員言われるとおりですね、直接的な管理監督権限はございません。ですので、県の方へ強く現在の状況等をよく理解していただきながら、県のかかわりを強めてもらうような形で対応していきたいというふうに考えてます。
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○伊東 委員 それでこの事業の概要を今説明いただいたんですけれども、40周年、といいながら、大変これはこれとしていいんですけれども、もう少しこう何て言うのかな、注目を浴びるような事業というものが企画できなかったのかなという、その部分だけがちょっと残念に思ってるんですけど。
実は、例の御成の隧道の横の古都法6条地区での違反行為があったときに、そのときかなり鎌倉市の対応の遅さの指摘も議会の中でありましたし、それを受けてかどうか、これ確か所管が景観課から都市計画課の方に変わってますよね。どういうふうになっているか、ちょっとその辺の引き継ぎもわかんないんでけど、確か新聞でかなり広大な地域が古都法の4条、6条地区に指定されているんで、平素からどういう、例えば違反行為が起こっているかというのはなかなか監視ができない。とても行政だけでは手が回らない。例の御成のところでは、市民からの通報があってという話だったんですけども、日常的にそういったパトロール、市民の協力を得ながらのパトロール的なもの、そういったものも考えていきたいんだというような市長のコメントが、確か新聞に出たように記憶しているんですけれど、その後はどうなっています。というのは、何でここで聞くかというと、まさに意識の啓発というのは、日常的なそういった作業に市民の方たちもかかわっていってもらうという、そういうところから初めて生まれてくるんで、1年に1回、あるいは10年に1回、こういう催し物をするだけではなかなかできないし、冊子を配ったとしても、興味ある方は見るでしょうけれども、ふだんの生活の中にはなかなか根づいていかない。そういう中でいわゆる監視といっちゃ、これはあんまりよくないんですけれども、ふだんから古都法の地域がどういう状態になっているかということを市民の方から情報を得る、そういうシステムのようなものをやっぱりつくっていくことによって、ここをやっぱりきちんと守っていこうという市民意識というのも深まるだろうし、そういうような取り組みを、例えば40周年を記念して、パトロール隊をつくるんだとかというね、そのくらいのものをやっぱりつくってもらいたいというふうに本当は思うんです。今からそれをすぐやれといっても、それのきっかけになるような作業が、ここから40周年を機にスタートできないかというようなことについてはいかがお考えですか。
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○都市計画課長 今、伊東委員御指摘のとおりでございます。確かに監視体制ということはなかなか実際に市民が監視をするということにつなげていくことは大変なエネルギーと、それから仕組みづくりにおいても大変な部分があるというふうに承知しています。ただ、そのきっかけづくりをこの事業を通しまして何とかつくっていこうということでは考えてますんで、啓発の中で樹林の管理、枝払いの体験ですとか、そういったことも実施をしていきますし、維持管理の方策についても、やはりどんどん木を切らないでということですが、それですと山が荒れていくという状況がある中で、適切な枝払いとか下草刈りなどが必要になってくるわけで、そういった管理の部分も含めて、古都の山林区域をどのように管理していくかということについては、私どもも大変重要な事項だと受けとめて、ここの概要の中では具体的にはお示しはしていませんけれども、取り組んでまいる所存でございます。
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○伊東 委員 そこで一番最初の質問のところへ戻るんですけれども、当然、直接的な管理は県がするということになってますから、市民、あるいはこれは子供も交えてやってもいいと思うんですね。市民や子供によるパロールみたいなものをやるにしても、やっぱり県と相当詰めた協議をしないとなかなかできないという今の法体系の中での制約もあると思うんですよ。だから、そういう意味では今、私がちょっと提案してみたんですけど、そういう一つの運動として、あるいは日常活動として、そういうものを市民と一緒やってく姿勢をとるにしても、やっぱり県との協議が当然必要になってくる。そのくらいのところはこの40周年を機会にスタートさせて、1年、2年後にはそういったシステムの立ち上げ、制度の立ち上げができるようにやっていただきたいと思うんですけれども、どうですか、部長。
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○高橋[保] 都市計画部長 今、確かにあれですね、ここに来て、国、県の役割というのは、これまではいわゆる古都6条の部分をある意味では公共的なものにしていくといったことで大きな費用的なものは大分貢献しているかなと思います。
市としてどういったことが必要かというのは、やはり今委員さんおっしゃったように、私ども一定のボリュームは整いつつあるかなと。まだまだ4条から6条に格上といったこともお願いしてますけども、そういった中で、今現存で保全されているものを今後いかに適切に管理、あるいは活用していくかといったことがやはり次のステップだというふうに我々自身も認識しております。
そういった意味でも、この40周年記念をきっかけにして、どういうことがやはりそれにつながっていくか。それとやはり行政とか議会だけでなく、多くの市民の方たちがどういうふうにそういったことにかかわり、あるいは関心を持っていただけるかといったようなことを、これを機会にぜひ立ち上げていくなり、そういうきっかけづくりにしていきたいと思っております。そういったことを考えております。
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○赤松 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告事項については了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第6報告事項(4)「御成町古都6条地区のその後の状況について」原局から報告を願います。
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○都市計画課長 御成町古都6条地区のその後の状況につきまして御報告いたします。
本件については、本年2月15日に開催されました当委員会におきまして、事業者から提出されました是正計画等を御説明し、了承をいただき、また、その後6月14日開催の当委員会では、住民説明会の内容等について御報告してまいりましたが、本日はその後の状況について御報告いたします。
古都6条地区内の違反造成箇所ついては、その原状を回復するため是正計画に基づいて緑地を復元することとなっておりますが、是正工事の実施に当たっては、当初の10宅地の開発計画を8宅地の開発計画に変更し、緑地を確保するなど、開発事業の変更内容に従い関係法令に基づく手続を行う必要がございます。
その後、開発変更に係る手続関係ですが、7月28日に開発事業の協定書を締結し、8月16日には都市計画法、宅地造成等規制法並びに県風致地区条例に基づき許可処分を行っております。また、同日付で風致地区条例に基づいて是正計画書に基づく工事実施の指示を行っております。
次に、現地の状況についてですが、古都6条地区の違反造成箇所につきましては、昨年12月20日に工事停止を指示して以来、斜面の崩落防止等のため、シートによる保護、養生が行われております。
宅地造成工事は再開されておりますけれども、6条地区に係る是正については、工事工程の関係から宅地造成の工事が一定程度進捗した段階で着手する予定となっております。
今後、是正工事が完了するまでの間、定期的なパトロールを実施するほか、事業者から工事の進捗状況について報告を受けるなど、確認作業を行っていく考えでございます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、ただいまの報告について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 それでは次に、日程確認のところで御確認をいただきましたとおり、次の1項を日程に追加して報告をいただきます。「常盤一向堂古都6条地区のその後の状況について」御報告を願います。
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○都市計画課長 常盤一向堂古都6条地区のその後の状況につきまして、報告いたします。
先ほどの日程確認の際にもお話しいたしましたけれども、本件につきましては、本年6月の当委員会におきまして、斉藤建設から提出されている作業予定表を資料としてお渡しし、毎月の作業経過報告を受けて、県担当者と現地同行の上、是正状況を確認している旨を御報告いたしました。
その後、現在までの是正状況についてでございますが、作業内容の一部について、若干おくれが出ていることを確認しておりますが、7月末に斉藤建設に進捗状況について確認しましたところ、懸案となっていた移転先用地の確保について一定のめどがつき、是正完了予定日となっている本年12月25日までに是正を完了することを再度確認しております。
したがいまして、是正計画全体の作業工程に大きな変化はなく、予定期間内に完了することを確認しておりますことから、今後の是正作業につきましては、引き続き神奈川県を初め、関係部局と連携をとりながら予定期間内の完了に向けて指導してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、お願いします。
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○松尾 委員 今、再度御報告いただいたわけなんですけれども、若干のおくれがあるという認識をされているということでいらっしゃるようなんですけれども、毎月ですか、県の担当者の方と見られているということで、現地の把握はできていらっしゃるとは思うんですが、先ほども申しましたとおり、一昨日、同僚議員と見て確認をさせていただいたところですね、全部作業予定表というのを出していただいて、このとおりにやられていると思うんですが、23項目ですか、10項目の23項ですかね、チェック、作業内容というのがございまして、それぞれについて工程が示されているわけなんですけれど、実際に、今、9月中旬の段階で終わってなければいけない作業内容というのが10項目ほど予定ではあるはずなんですが、実際にこれがすべて終わっていると確認できるのが4項目、残りの6項目についてはまだ終わっていないというふうに現地を見て確認したんですが、それは間違いないでしょうか。
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○都市計画課長 松尾委員の作業の予定表に基づく項目ごとの進捗状況につきましては、そのように私どもも理解しております。おくれが生じておりますのは、石材ですとか、発生土、山砂、預かり品の移動など、それから組み立て式の簡易構築物の解体処分といったような部分が、本来、作業工程ですと終わってなければいけない部分が若干おくれているという状況でございます。
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○松尾 委員 その若干のおくれっていうのが、恐らくその期間が9月までに終わらなきゃいけないのが、今、9月中旬で、今、期間のことをおっしゃられて、若干というのかもしれないのですけれども、作業的にいうと半分以上がまだ終わっていない状況で、移転先というのが最大の懸案だというふうにおっしゃっていますが、この作業内容を見ますと、ほとんどが移転先がない限り、なかなか処理ができないようなものばかりですので、その一番懸案になっている部分というのが、まさにポイントになってくるのかと思うのですが、現段階では一定の見通しがついたというふうにおっしゃっているんですが、そこのところは間違いなく終了する。移転先が確保できる見通しだというのは、確認再度してよろしいですか。
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○都市計画課長 御報告しましたとおり、移転先の確保につきましては、7月末に斉藤建設からその状況を尋ねまして、今、確保に向けて一定のめどがついたという報告を受けておりますので、そこの時点で年内に完了することを再度確認をしている状況でございます。
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○松尾 委員 今9月の段階で、この予定表どおりにちゃんと進んでいるのであれば、特に確認も必要ないと思うんですが、やはり今現状が違反している状況で、この計画書、作業予定表が出て、それをこのとおりにやるんであればということで認めた部分というのもあると思うんですね。だから、これは着実にこの作業予定表にのっとってやっていただかなきゃいけないと思いますし、そこにかなりのおくれが出ているということを見ますと、12月いっぱいで、本当にあと3カ月でこれがすべて終わるのかというところが、やっぱりとても心配な部分というのがありますので、今、とりあえず確保ができた、見通しが立ったということですので、そこは信頼をして、あと12月まで待ちたいと思いますが、12月になったときに、できませんでしたと、場所が見つかりませんでしたみたいなことにはならないように、しっかりとその辺はやっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
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○大石 委員 今の質問に関連して、松尾委員は12月の委員会にて、できませんでしたということがないようにというふうに言われましたけれども、申しわけないんですけれども、10月、11月にも、1カ月ごとの点検が案件も含めてあるんであれば、10月、11月の状況も、個々でも結構です。報告入れてください。要望しておきます。
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○赤松 委員長 質疑はありませんね。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切りまして、本件について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。計画に基づいて行政も入ってね、委員会にも報告されてきた事項ですから、御意見もありましたように、監督・指導をきちっと行って、予定どおり完了するように一層の努力をお願いしたいというふうに思います。
本件については終わります。
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○赤松 委員長 続きまして、日程第6報告事項(5)「鎌倉市耐震改修促進計画策定検討会の設置について」報告を願います。
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○建築指導課長 報告事項、鎌倉市耐震改修促進計画策定検討会の設置について御報告いたします。参考資料として、資料1に平成18年1月25日に出されました国土交通大臣による基本方針の概要、資料2といたしまして平成18年8月10日に立ち上げました鎌倉市耐震改修促進計画策定検討会設置要綱をお手元に御用意いたしました。
先に耐震改修促進法をめぐる動きを御報告させていただきますと、平成7年1月の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成7年10月、建築物の耐震改修の促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法が制定されました。その後も被害があった大きな地震が続いたため、平成17年9月に、国の中央防災会議で決定されました建築物の耐震化緊急対策の方針において、建築物の耐震改修は、全国的に取り組むべき社会全体の国家的な緊急課題とされました。
同年、東海、東南海、首都圏直下型地震等に関する地震防災戦略においても、10年後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させる最も重要な課題としまして、建築物の耐震改修は緊急かつ優先的に取り組むべきものとして位置づけられました。
平成17年11月に耐震改修促進法が改正され、平成18年1月25日、関係政省令及び国土交通大臣による基本方針が公布されました。
資料1をごらんください。国土交通大臣による基本方針の概要でございます。そのうち、5番目の都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項にありますように、都道府県は速やかに耐震改修促進計画を策定すること、またすべての市町村において策定することが望ましいとされております。この基本的な事項を受け、神奈川県においては、本年12月を目途に検討を行っております。本市におきましても神奈川県の策定状況を見ながら、(仮称)鎌倉市耐震改修促進計画を策定することとしたものでございます。
資料2をごらんください。検討会は第3条にありますように、建築指導課長を会長とし、経営企画課長、総合防災課長、建築住宅課長による策定検討会を設置し、他の多くの関係する課長は必要に応じて臨時委員とすることといたしました。
計画の内容は国土交通大臣による基本方針にのっとりまして、耐震改修の目標の設定や地震時に確保すべき道路の選定、助成制度の検討、啓発等の事業などを考えております。
なお、計画の策定は、平成19年度の早い時期を目途と考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質問はありますか。ありませんか。
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○萩原 委員 済みません。今、説明をしていただきましたけれども、この耐震改修に関しましては、同じ会派の議員が一般質問でもしておりますけれども、やはり市内にある施設94のうち、まだ40施設がまだ未実施であるということ。また、今回、体育館の耐震改修に関しましても、国の補助が3分の1から2分の1になったということもありますので、特に体育館などは避難場所にもなっております。やはり耐震化の早期の実施をしっかりと位置づけてもらいたいと思っておりますけれども、確認ということになるかもしれませんが、そこのところをもう一度、市としての考えをお願いしたいのですが。
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○建築指導課長 具体的な耐震改修の実施時期ということですが、先ほどもお話ししましたように、公共施設と94施設、御指摘をいただいております。また、その中に市の建築住宅課という公共施設を設計する部署もございますんで、そこの委員等も含めまして、先ほどもお話ししましたように、検討会の中で実施目標値、または実施時期を検討することとされておりますので、その中で具体的に明らかにしていきたいと思います。
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○萩原 委員 ぜひともしっかりとやっていただきたいと思いますので、要望しておきます。
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○赤松 委員長 次に、松尾委員。
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○松尾 委員 今、萩原委員さんがちょっと質問したんで、予算の関連というか、これは検討委員会、検討会というのを設置するということで設置したんですね。ここから例えば、ここで検討されたものというのが実現していくに当たっては、どのような経過を踏むというか、どういった感じで実現がされていくんでしょうか。
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○建築指導課長 先ほど、主に3委員の、私を含めまして、失礼しました、4委員の名前を発表させていただきましたけれども、その中に経営企画課長が委員として入っております。また、必要に応じてということで御報告いたしましたが、その中に財政課長も委員として必要に応じて出席してもらうように庁内調整をとっておりますので、その中でその会議の進捗、計画の進捗については御判断いただけるものと思っております。
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○松尾 委員 ごめんなさい。ちょっと、もう少し本当に初歩的な質問になっちゃうんですが、これすべての行政の建築物を洗い出して、そのすべてにおいての耐震化というのを9割に目標設定を置くということですね。ここに漏れてくるような施設というのは、基本的にはないわけですね、この検討会では。
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○建築指導課長 基本的に促進をするということで、行政施設、公共施設等、あと民間施設を対象として施設そのものの耐震化の適合というんですか、そういったものを基礎資料として調査した中で、具体的に最終的には、現在75%といわれるものを27年までに90%に立ち上げるよう各地域に応じて、行政庁でその目標値を定めなさいという趣旨でございますので、基本的には漏れはないというふうに考えております。
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○松尾 委員 わかりました。ちょっと今初めて見たもので理解が不足してるかもしれませんけど、かなりそういう意味では横断的にやっていただけるということで、非常に意味のある検討会なのかなというふうに感じます。だからこそと思うんですが、もう少し委員さんが3名、合計4名になるんですかね、建築指導課長さんを会長にしてということで、4名。というと、何か横断的にやる場合には少し課長さんの数が少ないのかなという印象も受けるんですけど、その辺はどういうふうに考えてますか。
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○建築指導課長 基本的には活動する舞台というか、考え方を整理する方は少数でと、その先、具体的な庁内で関連する課が多数ございますので、その中で先ほど4課長というお話をしましたけど、その方が中心になりまして、おのおのの課題、その関連する課長を含めた中で整理をしていくという考えで本検討会を立ち上げております。
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○赤松 委員長 ほかにありますか。
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○大石 委員 済みません。ちょっと聞き漏らしてたかもしれませんが、具体的に国交省から出た検討会設置についてということの通達だと、の抜粋だというふうにとらえております。やはり鎌倉、神奈川、その近辺というのは、先ほど説明もあったように、東海、東南海、南海という地震が一遍に起きても不思議じゃないと。関東大震災級の地震がいつ起きても不思議じゃないという中で、この検討会の設置という中では高く評価したいと思いますけれども、具体的に設置をして、具体的に検討が終わって、いざ施行という形になるのがいつなのか、まず教えてください。
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○建築指導課長 まず、基本となります計画ですが、先ほど資料1でお配りしましたように、基本的なものすべての市町村において計画を策定することが望ましいと。内容は都道府県知事の計画に準ずるものとしまして、ということがございますので、現在、御報告しましたとおり、神奈川県の方で法執行から1年以内の策定を目指すということになっておりますので、12月末を目途に県の方で県計画を今、検討している最中でございます。その内容を見つつ、市の方の計画を地域固有の状況を踏まえまして検討していくということで、先ほど報告しましたように、19年度の早い時期に市の計画として策定できるように努力してまいりたいと思います。
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○大石 委員 検討委員会を設置してですね、19年度の早い時期、このワーキング間に合うんですか。早い時期というのは、どの辺をとらえているのか、ちょっとわかりませんけど。
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○建築指導課長 基本的には預かるものとしては早い時期ということで、いろいろ進行状況にもよろうかと思いますけれども、先ほど話題の出ました予算等のお話もございますので、そういうものを視野に入れての御報告となりました。
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○大石 委員 こういう検討会をつくっていただいて、本当高い評価しますけども、本当に人命にかかわることですので、また、住宅耐震とか戸建の住宅なんかはなかなか手が入れられないような部分もありますし、ぜひ早目、早目でやっていただきたいなというふうに思っております。
これは余分な話になりますけども、耐震診断なんていうような形になると、必ずそれに便乗した悪徳業者みたいな方々が、例えば、地上デジタル化するからどうのとか、火災報知器の義務がこういうふうに出てくるからというような悪質業者が必ず出てきます。その辺の対応なんかも考えていただきながら、細かい話ですけど、取り組んでいただいていただければありがたいなというふうに思います。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第6報告事項(6)「住宅地下室の容積率緩和の制限の取り組み状況について」原局から報告を願います。
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○建築指導課長 報告事項、住宅地下室の容積率緩和制限の取り組み状況について御報告いたします。参考資料としまして資料1リーフレット、資料2としまして関係法令の抜粋、資料3としまして容積率の算定に係る地盤面の指定事例図をお手元に御用意いたしました。
本年市議会6月定例会の一般質問において、住宅の地下室の容積率不算入を制限するため、建築基準法52条5項に基づく容積率の算定に係る地盤面を指定する条例について、今年度中の制定を視野に入れ、先行して検討していく旨の御答弁をいたしました。今回の報告は、その後の取り組み状況について報告するものです。
資料1のリーフレットをごらんください。このリーフレットは、容積率緩和を利用した地下室マンション等の制限について、広く市民の方々から御意見を伺うため、配布を予定しているものです。
表面をごらんください。上段は経過などを記述したもので、平成6年6月の建築基準法の改正において、住宅地下室の床面積を全体床面積の3分の1まで容積率に不算入とすることができる緩和規定が制定され、高低差の著しい斜面地において、容積率不算入措置を活用し、中高層建築物のような外観を有する大規模な共同住宅が全国的に建設され、周辺の環境や景観に大きな影響を与えることとなりました。
このため、平成16年6月の法改正において、住宅地下室の容積率緩和制度を使用する上で基準となる地盤面を、地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては政令で定める基準に従い、条例で区域を限り、地盤面を別に定めることができるようになり、建築物のボリュームを制限することが可能となりました。
これまで本市においては、平成15年4月1日に施行しました鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例において、斜面地建築物の建築及び特定斜面地における宅地造成の基準を定め、斜面地における建築物などについて制限を行ってきましたが、法改正を受け、特に周辺の環境や景観に影響を与える斜面地における建築物について、現在、法52条5項に基づく条例として平成18年度の制定、19年度の施行を目指し、(仮称)住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の検討作業を行っているところでございます。
中段は、現行の容積率緩和制度と問題点を記述したものでございます。現行規定では、ある階が地下室となり、容積率の緩和を受けることができるかどうかにつきましては、高低差3メートル以内ごとに設定される平均地盤面とその階との関係により決定されます。
右の図では、濃い網かけ部分が容積率の緩和対象部分となり、容積率不算入となる地下室が何層もでき、上部の白い部分に上乗せをすることが可能となることから、結果として、周辺の環境や景観にそぐわない大規模な共同住宅の建築が可能となっています。
資料1のリーフレットの裏面、資料2の関係法令の抜粋をあわせて御参照ください。裏面は、条例の条文構成の概要を記述したものでございます。
1、容積率不算入に係る地盤面の位置については、条例で定める地盤面の位置に関することで、図?から?は、資料2の下段の地盤面を別に定める場合の基準でございます法施行令135条の15の規定に基づく地盤面の設定位置を示したものです。後ほど事例にて御説明をいたします。
2番目の対象用途につきましては、条例の対象となる建築物の用途に関することです。
3番目の対象区域につきましては、条例の対象となる用途地域に関することです。いずれにつきましても、各記載事項の中から定めようとするものです。
4番目の適用除外につきましては、既存不適格建築物に対する規定及び経過措置を規定するものでございます。
次に、既に法52条5項に基づき容積率の算定に係る地盤面を条例で指定しました7市1町における地盤面の位置を事例として御照会いたします。資料3の容積率の算定に係る地盤面の指定事例図をごらんください。
この指定事例囲は、既に条例で指定しました7市1町の地盤面の位置を大別したもので、二つに分類されます。事例図Aは、建築物が周囲の地面と接する最も低い位置から3メートル以内の平均高さにおける水平面とするもので、資料1のリーフレット裏面、1容積率不算入に係る地盤面の位置についての図?に該当するものです。事例図Bは建築物が周囲の地面と接する最も低い位置における水平面とするものです。
また、各図は建築物のボリュームを模式化したもので、左側の図は条例の指定前、右側の図は条例の指定後を示したものでございます。
以上、(仮称)住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の取り組み状況について御報告いたしましたが、条例の制定に当たりましては、検討状況に応じ、ホームページや広報にその内容を掲載し、広く市民の方々から御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質問がありましたらお願いしたいと思います。
次に、予定になってます陳情とも深いこれ関係がある内容になってますが、行政として今現在は今報告のとおりの内容の検討を進めていると。また、市民からの意向もつかもうという報告がございました。質問がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
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○松尾 委員 御意見をお寄せくださいということで、このようにつくられていると思うんですけど、まずちょっと簡単にここで見させていただいて思うのは、これはどういった方を対象に、こういうアンケートはとろうというふうに考えてつくられていますか。
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○建築指導課長 先ほど御報告いたしましたように、まず、ホームページと私ども課の窓口、あと4支所の方に御報告に使いましたこの資料ですね、これを置きまして、この中で私どもの方で、法の、先ほど言いましたように、位置というのは三つの中から定めるというふうに決められておりますので、この中で私どもがつくろうとしております地下室の地盤面の設定ですか、それにつきまして基本的に、例えば、1番の地盤面の位置についてということで1、2、3とか、その中で選択していただくとか、対象用途についてですと、共同住宅から戸建までございますけれども、その中で番号を列記していただくなり、広くこの条例の制定の際に、貴重な御意見をいただくということで広く考えております。
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○松尾 委員 ありがとうございます。図なども使って、わかりやすく説明をしていただけるように努力はされているとは思うんですけれども、なかなかあらかじめこういったものの知識のない方がぱっと見ても、ちょっとわからない部分もあるのかなという気がしますので、できる限り多くの方の御意見いただきたいとも思いますから、もう少しボリュームがこれついちゃうと、またついたらついたでまたあれなのかもしれないですけれど、専門用語というか、ある程度建築基準法の用語について多少説明があったりとか、簡単な例で言いますと、第一種低層住居専用地域も、じゃあこれがどういうところの地域を言うかというところも、詳しくはなかなか知っててもわからない部分ってあると思いますので、その辺のところもつけ加えていただけるといいのかなというふうに思うのが1点あります。
あともう1点が、この52条の5項とあわせて、50条の階数の制限というのも、かなり他市の例などを見ても、一緒に条例化をされている部分というのがあるかと思うんですけど、その辺の盛り込むというか、検討は考えていらっしゃらないですか。
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○建築指導課長 50条の条例ですね、多分階数の制限ということだと思いますが、これにつきましても、6月の一般質問の際に御答弁させていただきましたが、それにつきましては現在、都市計画の方で高度地区の指定のための調査を実施しております。当然、高度地区、建物の高さと50条の構造ということで階数を一般的に指定しておるんですけれども、密接な関係がございますので、そこの調査等の結果を踏まえまして、検討時期的なものにつきましては検討していきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 担当課が違うんですかね。そうするということなんですかね。なかなか一緒に検討が、ということですか。
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○建築指導課長 同じ部内でございますので、事前に調査する際に、私どもの意向を汲み取っていただいておりますんで、その点では大丈夫と。
それともう1点、先ほど2点御質問いただきまして、1点目の用語の説明というところで答弁をちょっと忘れてしまいましたので、なるべく基本的な用語につきまして、ページが、なるべくボリュームがない方が逆に見ていただけるかなと思いまして、無理に入れた経過もございますけども、簡単に基本的な部分につきましては、御指摘の意見を踏まえまして、再度調整をさせていただくというふうに考えております。
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○松尾 委員 ちょっと同じような質問になっちゃうかもしれないですけど、今の用語については、よろしくお願いします。
それで50条の高さの階数の制限については、こういったアンケートというのはとる予定はないんでしょうか。
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○建築指導課長 先ほど調査の結果を踏まえながらというお話をしましたけども、当然このような、少なくとも形式はとりたいというふうに考えが整理できた段階で行っていきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 密接に、先ほども答弁でおっしゃってましたが、やっぱり関連することなので、アンケートをとるときも、できれば同じの方がよかったのかなと。斜面地だけのアンケートよりは、やはりかなり密接していることですので、その方が関心を引きつけることもできたのかなという気もするんですけど、その辺の検討というのは。
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○井上 都市計画部次長 今お尋ねの件でございますけど、例えば、地下室の緩和制限、これは緩和について一応撤廃をしていくと。昨今、共同住宅につきましてのボリュームの部分でやはりかなり紛争が多く、鎌倉だけではなくて多発している状況にございます。その中では私どもですね、この部分についての緊急課題という認識のもと、取り急ぎこの部分につきましては早急に条例化して、一応きちっと対処をしてまいりたいというふうに考えてございます。
一方の50条の関係につきましては、高度地区との関係もございますので、この辺につきましても時期おくれることなく、できるだけ速やかに調査が終了後、市として考え方、当然、都市計画部だけではなくて関連部局もございますので、庁内調整、その辺を十二分にした上で方向性を明らかにしてまいりたいというふうに考えてございます。
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○松尾 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
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○萩原 委員 説明をいろいろしていただきましたけれども、この資料で御意見をお聞かせくださいとあるんですけれども、期間といいますか、いつからいつまでという形なんでしょうか。期間を教えてください。
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○建築指導課長 期間、開始なんですが、当委員会に報告した後、まず速やかにというふうに考えております。期限は予定なんですけれども、この下に裏面の一番下の枠で囲ってあります9月22日、一応金曜日というふうなことで考えております。
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○萩原 委員 9月22日までとなりますと、余り日にちがないというふうに思うんですけれども、ここのところはですね、もうちょっといろいろな方から広く意見いただくということが必要だと思うんですが、そこのところは、9月22日としたというのは、何かその後のこともあってということでしょうか。ちょっと余りにも期間が短いような気がするんですけれども。
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○建築指導課長 速やかにこの条例について御審議いただきたいということで、当然、先ほど冒頭申しましたように、18年度の制定ということなんですけれども、施行も19年度というお話をしております関係から、その先の日程等々を見据えた中で基本的に22日という日にちを設定しましたが、再度調整して、少しでも長く意見募集できるように、いま一度検討してみたいと思います。
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○萩原 委員 そうですね。ちょっと今聞いて、やはり余りにも短いなと。いろいろな方の多くの意見をいただくという市としてのお気持ちがあるのであれば、もうちょっと期間をとっていただいて、いろいろな方の意見を吸い上げていただきたいなというふうに思います。
あとですね、ここの内容でちょっと見させていただきますと、地盤面が変わるとかというふうにあるんですけれども、こういうふうな容積率緩和とかというふうな出した場合に、業者側からの意見というのが多く出されるというふうな懸念もあるんですが、そこら辺は市としては業者からそういう意見が出されたときに、どのような対応されるんでしょう。
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○建築指導課長 広く市民の意見を伺うということとあわせまして、当然、事業者の意見もあわせて寄せられるものと思っております。それにつきましては、基本的に鎌倉市の方で、先ほど御報告しましたように、15年から斜面地の条例等つくっておりますので、その中で、その経過等を踏まえた中で御意見を判断していきたいというふうに考えております。
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○萩原 委員 市としてもやはり緑を守っていくというところもきちんと示されておりますので、業者の方からもいろいろ御意見あるとは思いますけれども、やはり市民の方の意見をまず第一に汲んでということをちょっと念頭に入れていただいて、やっていただきたいなというふうに、これは要望になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
(「なし」の声あり)
じゃあちょっと私から1点質問させていただきたいと思うんですが、大変わかりやすい図入りのやついただいてありがとうございます。全国的に建築基準法の委任を受けての条例制定、大分進んできておりますが、県下でも横浜、川崎、幾つかございます。私、本会議での答弁も聞いてね、どういうこの条例の中身を考えているのか。つまり、委任条例という範囲でね、基準法の枠で考えておられるのか。それとも例えば、盛り土の規制だとか、緑化の規定だとか、そういうものを含む複合条例的な内容として、この斜面地全体の規制をかけていく条例を考えているのか。そこいらちょっとはっきりわからなかったんですけれどね。きょうの説明聞いて、基準法の条例、法令に基づいての条例で決めるという、まさに委任条例という、そういう性格を持った条例として考えているというふうに受けとめたんですが、そういうことでよろしいですね。
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○建築指導課長 地盤面の設定につきましては、52条5項に基づく委任条例ということで考えております。
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○赤松 委員長 これは全体として、今、あちこちでも問題になっている斜面地マンションですね、規制緩和によっての問題が続発している。これをどう抑えるかというところに着目しての条例制定になるわけですけども、立法の手法ですよね。ですから、例えば、緑化だとか、盛り土だとか、いわゆる開発行為にかかわる部分だとか、その他、自主的な条例に当たる部分などについては今回の条例では触れないで、高さ制限、これは基準法の50条の関係、これは高度地区を設定するということも今検討している。そういう中で、これは斜面だけではなくて、一般の建築物についても規制をかけていくと、そういう中でこれは対応するとか、そういう立法の手法をとっているんだと。今回の条例はあくまでも建築基準法52条の規定に基づいての地盤面の設定に限っての条例をして、斜面地の問題にかかわるその他の規制関係については、他の手法によって、全体として斜面地の良好な保全に努めていくという、そういうふうな手法として考えているというふうに理解していいですかね。
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○高橋[保] 都市計画部長 委員長さん今お話あった内容ですけど、確かに総合的に取り組める条例が一番いいかと思います。ただ、これまでも条例について、今の52条5項の条例も検討はしてきた経過はあるそうですけれども、私どもとしましては、まずできるところからやろうということなんで、確かにもっと大きく広げてやればいいんでしょうけれども、まずできるものからやることの方が大事だろうということで今回取り組んでますので、そういった先ほどの松尾委員さんからありました50条の件、あるいは高度、50条と高度は一緒にやらないとちょっと効果が出ないんで、そういったこと含めて検討は進めておりますんで、まずできるものを優先的にやっていくというのが今回の趣旨でございます。
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○赤松 委員長 はい。ほかになければ質疑を打ち切ります。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
報告事項については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
ではそのように確認をいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(14時21分休憩 14時23分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7「陳情第5号斜面地建築の規制条例制定を求めることについての陳情」を議題といたします。
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○事務局 陳情第5号につきまして、9月5日付で、提出者から645名の署名簿の提出がありましたので御報告いたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(14時24分休憩 14時47分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
原局から説明を願います。
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○井上 都市計画部次長 陳情第5号斜面地建築の規制条例制定を求めることについての陳情につきまして説明させていただきます。
本陳情の要旨は、陳情に記載されている6項目の内容を規定した斜面地建築の規制条例を早急に制定するとともに、条例制定に当たりましては市民参加により行ってほしいというものであります。
それでは、6項目の内容について、それぞれ現状や考え方について説明させていただきます。なお、所管する担当部署が複数にまたがりますので、便宜一括して私から説明させていただきます。
まず1点目の建築物が周囲の地面に接する最も低い地点1カ所を地盤面と設定することについてでありますが、先ほど住宅地下室の容積率緩和制限の取り組み状況についてということで御報告いたしましたように、周辺の環境や景観に影響を与える斜面地における建築物について、そのボリュームを制限するため、建築基準法第52条第5項に基づく条例として、(仮称)住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例を平成18年度の制定、19年度の施行を目指し、現在検討を行っているところでございます。
なお、条例の制定に当たっては、ホームページや広報にその内容を掲載し、広く市民の方々から意見を伺いながら進めてまいります。
次に、2項目の高さ(階数)を制限することについてでありますが、地域の特性を生かしたまちづくりを進める上で建築物の高さは大変重要な要素であり、住宅地下室の容積率の緩和を制限する条例を制定したとしても、その措置だけで直接斜面地における共同住宅の見かけの高さや階数を抑えられるものではないことから、都市計画法に基づく高度地区を指定することにより建築物の最高限度を定めたり、建築基準法第50条に基づく条例を制定することにより建築物の構造として階数を制限するなど、建築物の高さや階数を制限していくことをあわせて適用することが有効な方法であると考えております。
このため、現在、高さ制限のない用途地域を対象に、それぞれの地域の土地利用の現況や将来像などを勘案し、高度地区の指定に係る都市計画決定の手続を目指して調査等を行っている状況にあります。
なお、建築基準法第50条に基づき構造として階数を制限することは、高度地区における建築物の最高限度とも密接に関係することから、条例の制定時期については、現在進めている高度地区の指定に向けた調査等を踏まえた上で判断していきたいと考えております。
次に、3項目の手続基準条例の手続に入る前の段階で、住民に情報が公開され、住民の意見が反映される制度を設けることについてでありますが、現在、まちづくり条例や手続基準条例について総体的な見直しを予定しております。しかしながら、昨今の開発をめぐる紛争の状況等から開発計画の内容が固まる前の段階で、住民が意見を述べる機会を保障するほか、行政の考え方を計画に反映していく仕組みを創設することが緊急の課題となっております。このため一定規模以上の土地取引行為の届け出制度を創設するとともに、現行の大規模開発事業と重要開発事業を統合し、大規模開発事業の対象を拡大するほか、これまでまちづくり条例の対象となっていなかった中規模の開発事業についても、手続基準条例の手続に入る前の段階で、土地利用の構想の公開を事業者に義務づけることなどを内容として条例を改正してまいりたいと考えております。
なお、この条例改正作業を進めるに当たり、広く市民の方の意見を聞くため、9月1日から9月20日までの間、改正素案についての意見募集を行っております。
次に、4項目の景観に配慮した色彩やデザインとすることについてでありますが、建築物の色彩やデザインについては、現在策定中の景観計画に建築物の形態意匠の基準として位置づけ、景観法に基づく景観条例により規制誘導を行うことを予定しております。
次に、5点目の現行条例の緑化規定を生かしつつ、屋上や壁面の緑化を奨励することについてでありますが、既に現行の鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例において、緑化面積率や接道緑化率のほか、確保すべき緑地等の面積などが規定されており、屋上緑化を施工した場合、緑化面積として含めることができることになっております。
また、屋上や壁面の緑化推奨につきましては、平成18年7月に確定した緑の基本計画において、建築物の壁面緑化、屋上緑化を緑化の推進の新しい施策として位置づけているところでございます。
最後に、6項目のやぐら等の自然を生かした遺跡の保全を義務づけることについてでありますが、やぐらとは、鎌倉・室町時代、山腹に横穴を掘って墓所としたものであり、市内の文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地内に多く散見されております。文化財保護法では、やぐらを含む周知の埋蔵文化財包蔵地内で埋蔵文化財に影響を与える行為をしようとする者は、事前に発掘調査による記録保存をすることが指示されており、最近の事例では、神奈川県が施工する急傾斜地崩壊防止工事に伴い、事前の発掘調査が行われ、記録保存が図られております。したがいまして、すべての自然を生かした遺跡の保全を義務づけることは、このような工事も認められなくなることから困難であると考えております。
なお、歴史上また学術上価値の高いものについては史跡として文化財保護法や、市の文化財保護条例に基づき指定をし、保全を図っているところでございます。以上が陳情の要旨として記載されている6項目についての市としての考え方と取り組みの状況でございますが、実施を予定している施策につきましても、陳情者が意図している斜面地建築の規制条例一本での規制ということではなく、個々の条例の中で対応していく予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは質疑はありましたら、お願いをいたします。
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○大石 委員 先ほど提出者からの御説明を受けた岡本二丁目の安全性と防災上の問題というものがありますよというようなお話があったと思います。また、きょうも雨降っておりますけれども、雨の例も出されておりました。具体的に審査会でああいう裁決をされて、工事を事業者がとめているというような形になっておりますけれども、地肌が全部見えるような形になっちゃっているわけですね。人命上にかかわる防災上の問題とこういうふうに指摘をされているわけですが、市としての指導性というのはどうなんですか。
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○井上 都市計画部次長 岡本二丁目マンションの安全対策の関係でございますけれども、昨年の12月9日に、当初の許可が県審査会におきまして取り消された以降、工事が中断している状態にございます。その後、現場の安全対策として人員を配置するとともに、ことしになりまして、ゴールデンウィーク、その時期に下の歩道の上の部分でございますけれども、のり面の浮石を外したり、あるいはモルタルを吹きつけをしたりということでですね、実際の安全対策のための対応を行ってございます。また、雨水につきましても、計画区域内に一応ため池みたいなものをつくりまして、排水施設に誘導する。そういう対応を図っているという状況でございます。現時点におきましても、大雨前には事業者の方に連絡をとりまして、安全対策の徹底を図るように指導していると、そういう状況にございます。
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○大石 委員 わかりました。多々業者も含めて指導している、また対策をやっているということですが、市として防災面で人命にかかわる事故がないという、この施行していただければ、対応していただければ事業者が、人命にかかわる問題はないということでとらえてよろしいですか。
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○井上 都市計画部次長 事業者、施工者の方にも確認をしてございますけれども、現状におきまして防災上の懸念につきましてはないという考え方が示されておりまして、市の方も現場確認をした中でそのように判断してございます。
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○大石 委員 一つの例としては、佐助とね、提出者の方が岡本二丁目というようなお話があって、特に岡本二丁目の崩れる、防災上の問題があるというような御指摘あるわけで、やっぱり市としても、ああいう状態になっちゃっているわけですから、これからもきちっとそういうことを言い切れるのであれば、しっかり見ていただきたいというふうに思います。まだ、岡本二丁目に関しては、まだああいう状況が続いちゃっているわけですからね。ぜひ、そういうふうに対応をお願いしたいというふうに思います。
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○赤松 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
先ほども助川副委員長からの質問もあった中で、この部分はいいんだけど、この部分はちょっと他の条例とか他の手法で原局は検討しているというそういうこともあって、ちょっと苦渋に満ちた発言もあったわけですけれど、一応ですね、質疑が終わりましたので、この陳情に対する取り扱い、意見について、それからそれぞれ御意見を伺いたいというふうに思います。じゃあそちらから、どっちからでもいいんですけれど、大石さん、お願いします。
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○大石 委員 先ほど中村委員からもお話ありましたけども、上の三つというのは、とりあえず3番目なんていうのはですね、1番目、2番目もこれからやろうとしている。また、3番目も、これ6月議会でしたっけ、私がこういう場で、住民の皆さんが本当一番前の段階からかかわってこれるような条例に変えてくれよというような要望したのを受けてやっていただいているのかなというふうに思っているわけですけれども、実際にそれが進んでいただいて大変ありがたいんです。
それと4番目、景観に配慮した色彩やデザインということで、先ほども景観部の方からも説明ありましたけれども、景観条例ということになってくんでしょうか、色彩、デザインを規制するという中で、住居系、商業系、産業系、また緑地の地形ですか、緑地というのが斜面地になるのだと思いますけれども、そういうふうに縦分けて、制限をきちっと設けていくという説明もございました。また、これらも景観法の中でうたわれることだということ、またやぐらという部分ですごく難しい、歴史的な価値だとか重要性だというふうに踏んでおりますが、その判断をするのが大変難しいというような中がありまして、文化財保護法も絡んできちゃうのかなということがありまして、先ほど中村委員が言われたように、おしりのこの三つというのは、この斜面地開発条例というのですかね、それに盛り込むのはちょっと厳しいかなという見解を私は持っております。
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○伊東 委員 斜面地建築物、私は最初斜面地マンションといいますかね、その問題を結構前から議会で取り上げておりましたので、これここには平成14年鎌倉市が手続及び基準条例制定後という、この4年間を見てもというふうに書いてありますけれどね。私が最初に取り上げたのは平成12年、鎌倉山に何棟かマンション建築、一つは建ちまして、幾つか計画があってという中でちょっと危機感を持ちまして、本会議でも取り上げて、そのときにやっぱり行政指導には限界があると。やっぱり法の改正を求めるべきだという議論を市長との間でした覚えがあります。やっとそれが平成16年、こういう形で一部改正になってくるということだったと思うんですが、要するに霞が関で全国一律に決めちゃだめよと、地域の特性に合わせなさいというのが大きな質問の趣旨だったわけです。そういう形では少しずつ前進をしてきたので、それを受けて鎌倉市ももう一度見直しをかけていこうということなので、それは大変いいことだと思っています。
ただ、この陳情に戻りますと、要するに一つのお皿に5品、6品盛られて、一緒に食えと言われても、これはなかなか食べられないと。一つ一つがいいおかずの、食事なんだけれども、一緒と言われるとちょっと二の足踏むというような、正直言ってそういうところですよね。ですから、私ども取り扱いにちょっと困ってますけど、そういうことで、一緒に食べろと言われれば拒否します。ですから、この陳情はだめということになるので、何か食べなくていい方法、それをさっきから考えてますけど、なかなかいい方法が見つからないという状態で、そういう意見でよろしければ、私の意見とさせていただきたいと思います。
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○助川 副委員長 今、大石委員、伊東委員と同様なことなんですけれども、伊東委員がお皿に六つの料理を載せて一遍に食えと言ったって無理だと、うまいこと言うなと思って聞いていますが、先ほど提出者に御質問したように、ここはいいし、これもいいんだけども、全部というわけにはいかないから、従来のやり方はもう一度陳情を出し直していただくと。委員長、副委員長が汗かけなんていうケースもいっぱいありました。ただ、それに対するお答えもなかったようなので、全体をやっぱり評価して結論を出さなきゃいけませんので、部分採択はあり得ないという前提もありますので、このまんまということになりますと、私は、今意見ですよね、継続を主張したいなと思っています。
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○中村 委員 この陳情の表題にあります斜面地建築の規制条例制定ということにつきましては、現在の鎌倉におけるさまざまな開発への課題を考えると、要旨にもありますけれども、早急に制定することについては必要性を感じております。ですからよって、総論的には賛成なんですけれども、同じく要旨にあります、各論に波及するものが幾つかあって、それがほかの法律や条例との整合性とか、この斜面地の建築の規制に盛り込むのが果たして妥当なのかという、かえってこれをつくることで制定がおくれてしまうこともあるんじゃないかという少し懸念もあるわけでございます。
ただ、ちょっとはっきり言えないですけど、したがいまして、全面的に採択していいのか。検討の余地があるというところで、いろいろ悩んではいるんですけども。
ただ、やっぱり結論というのかですね、やっぱり目標は早くこういう条例を制定しなきゃいけないということなんで、そちらに私は優先順位というか、プライオリティーを感じているわけで、ですからその部分だけでも、いろいろ委員さんからも御提案あったようですけれども、委員会がうまく合意形成をとれるかどうか、手段があれば一番いいなと思っております。それがもしないということになれば、やはり各論については、今後条例制定していく上でいろいろな意見をつけさせていただいて、例えば、他の条例との整合性を十分に配慮してほしいとか、そういったことを十分意見をつけさせた上で結論を出してもいいのかなという余地は残されていると思いますけれども。
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○萩原 委員 今、市としての考え方も聞かせていただきまして、皆様の、ほかの委員さんの御意見も聞かせていただきました。部分採択はあり得ないというか、ないということもおっしゃってたんですけれども、確かにこの要旨の中に、この陳情に対してなじまないものもあるというふうに御意見があったんですけれども、今、鎌倉市内の至るところでやはりマンションが建設されていまして、鎌倉の景観も随分変わってまいりました。本当に鎌倉今、緑が残されているというのは、主にやはり斜面地ぐらいしか残っていないのかなというふうな気もいたします。
先ほども申し上げましたけれども、この要旨が何点か挙げられておりまして、今回の陳情には直接関係するものではないものも含まれてはいると思うんですけれども、今、市としても斜面地マンションの規制条例というか、つくろうとしております。陳情を出された方の意を汲むということもありますので、市の考えというか、意向、後押しをするという意味でも、結論を出すべきかなというふうに私は思っております。
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○松尾 委員 るる皆様の御意見もお聞きして、陳情者の方の考え方も拝見したわけですが、ちょっと非常に悩ましいところもあるんですけども、種々これだけのものが盛り込まれてる、確かにこれですべてを盛り込んだ条例制定を早急にというのが、今の鎌倉市の行政の流れからいくと、なかなかそこに組みをしていかない部分というのもあるのかなというので非常に悩ましいんですが、そういった、いわゆる縦割りの部分というのも、ここの陳情の要旨の理由の中にもまさに書かれている、いわゆる斜面地建築の規制ということをしっかりとやっていくという意味で、そこの部分を汲み取っていきたいなと思いますので、結論は出すべきだろうというふうに思います。
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○赤松 委員長 それぞれ一通り御意見を伺いました。大変皆さん、斜面の開発、規制と、そして良好な景観、風致を維持するということについては皆さん共通して、この陳情の趣旨については賛成という意見が表明されております。ただし、他の条例、あるいは都市計画制度、その他の手法による斜面地開発規制にかかわる内容も検討されてるということも原局からの報告で明らかになりました。それを今回予定している規制条例、建築基準法の委任条例として制定を準備して、市民の意見も聞いて、これから本格的に制定に向けて準備しようとしている内容とのかかわりでは若干そごがあると、食い違いがあると。そういうところで全体としては、斜面地開発規制ということでは共通の理解に立つんだけれども、色彩の問題、デザインの問題、建物の、その他幾つかありますが、こういう点は他の条例、その他都市計画手法に委任して、全体として斜面の規制につながるような方策も予定されているということからすると、そちらにゆだねた方がいいんではないかと。そういうものを含めて全部一遍にということになると、全体で賛成なんだけども、継続という御意見もあるし、悩んでるんだという御意見もあります。そういうことあるんだけど、今の状況を考えれば、そういう部分あるけれども、そぐわない部分あるけれども、結論を出したらどうかという意見に実は分かれているんですね。何かいい知恵もないかという御意見もありましたけど、若干御意見、ちょっとこう皆さんで出し合って、ちょっと扱いについて相談した方がいいかなというふうに思うんで、ちょっと休憩します。
(15時10分休憩 15時17分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開します。
それぞれ各委員から御意見を伺いました。明確に結論を出すというふうな御意見の方がお二人でございました。あと4人の方は、それぞれニュアンスの違いはありますけれども、基本的に斜面の建築規制を強める条例制定、速やかに行えというこの陳情書にも書かれている内容に沿った努力をという点では一致しております。そして、その他の部分について陳情項目に挙げられている点については、今回の条例の中ではなくて、他の手法による条例化、他の条例による、あるいは土地計画制度として高度地区制限などによって高さ規制も検討している。そういう中でそれらは生かしていただくということで意見が分かれましたけれども、陳情の扱いは継続といたしますけれども、委員会の総意としてそれぞれ出された意見を正面から受けとめていただいて、原局においては、鋭意アンケート調査、その他、住民の意見も十分つかんだ上で早期の条例制定に向けて努力をしていただきたいという意見を付して継続審査といたしたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。ではそのように確認をいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(15時19分休憩 15時35分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川 都市整備部長 本日、欠席職員の報告をさせていただきます。交通政策課の高橋課長につきましては、病気療養中のため、当委員会、本日欠席させていただきますので、報告させていただきます。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 日程第8「議案第16号市道路線の廃止について」原局から説明願います。
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○道水路管理課長 議案第16号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号1の市道042−038号線は、上町屋字吉目200番3地先から、上町屋字吉目129番1地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2.04メートルから3.58メートル、延長79.78メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決を行います。議案第16号市道路線の廃止について、原案に賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第9「議案第17号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第17号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1の4ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号5の路線は、笛田三丁目921番10地先から、笛田三丁目921番3地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員6メートルから10.26メートル、延長157.46メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号6の路線は、由比ガ浜四丁目1111番1地先から由比ガ浜四丁目1111番45地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.52メートルから8.91メートル、延長45.35メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3、図面番号7の路線は、材木座二丁目285番2地先から、材木座二丁目284番16地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.51メートルから8.79メートル、延長34.35メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
最後に、枝番号4、図面番号8の路線は、今泉二丁目1558番4地先から、今泉二丁目1553番2地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.5メートルから9.57メートル、延長78メートルの道路敷であります。この路線は、市営今泉住宅跡地周辺道路整備のために築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況についてビデオをごらんください。
(ビデオによる説明)
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○赤松 委員長 それでは質問はございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは採決を行います。議案第17号市道路線の認定について、原案御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第10「議案第41号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、原局から説明を願います。
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○高橋[鏡] 都市整備部次長 議案第41号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について御説明いたします。議案集66ページをお開きください。補正予算に関する説明書22ページを御参照願います。
まず、歳出でありますが、第5款総務費、5項下水道総務費、10目排水施設管理費、15節工事請負費は800万円の追加で、大雨により崩落した雨水幹線の復旧工事に要する経費の追加をするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。説明書20ページを御参照願います。第30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は800万円の追加で、前年度からの繰越金の追加をするものであります。以上により今回の補正は、歳入歳出それぞれ800万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも95億720万円となります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
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○松尾 委員 大雨で崩落したということなんですが、場所を教えてください。
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○河川課長 場所は横浜国大附属小学校の前あたりでロイヤルハイツとかございます。そこの裏庭の方の西御門雨水幹線の一部でございます。住所は雪ノ下四丁目1番先でございます。
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○松尾 委員 ごめんなさい、もう1点。大雨というのはいつですか、これ崩落したのは。
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○河川課長 6月18日の日曜日だったかと思います。朝早く、時間は早くに崩落したという連絡を受けております。現在のところは応急措置を実施済みでございます。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決を行います。原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時49分休憩 15時50分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(1)「野村不動産(株)より提出された市道拡幅整備費等自費工事申請の承認について」原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 野村不動産株式会社から提出された市道拡幅整備等自費工事申請の承認について御報告いたします。お手元の案内図、公図の写し、計画平面図を御参照願います。
当該市道拡幅整備等につきましては、台峯の区画整理事業を計画していた野村不動産株式会社が、平成16年12月に鎌倉市との緑地保全に向けての基本的方向性に基づく合意形成により、区画整理事業は取りやめたものの、同社が区画整理事業に伴い、当初から計画していた取りつけ道路工事について、地元の協力が得られるならば、現在同社が所有している土地も活用した歩道の拡幅及び新規設置等を自費工事で行い、完了後、市に移管したいという申し出が、市及び地元町内会に示されたものであります。
具体的な工事の内容は、幅員2.5メートルの歩道設置区間が約192メートル、既存の市道拡幅部分が約125メートル、新設道路部分が約67メートルとなっております。野村不動産株式会社は、地元住民に対し6回の整備内容についての説明会、2回の工事説明会を行った結果、地元町内会や周辺住民等の理解がほぼ得られた旨の報告が市になされました。また、地元町内会からは、この道路整備が山崎小学校の通学路の安全確保や周辺住民の交通安全に寄与することから、早期実現について市にも協力要請がなされております。
市といたしましても、この道路整備が一定期間住民の動向を見極めた上で合意形成がなされたものであり、地元住民はもとより市にとってもこの地域の交通問題の改善につながる有効な対策の一つとして評価できると判断しております。
なお、今後の事務の進め方といたしましては、野村不動産株式会社から自費工事申請の提出を既に受けておりますので、慎重な審査を行った上で承認したいと考えております。また、工事完了後には新設道路部分及び既存の鎌倉市道部分の用地を道路として帰属を受ける方向で進めたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。ありましたらどうぞ。
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○松尾 委員 一応確認だけさせていただきたいんですが、このさくら青少年広場があるかと思いますが、ここは確か地主さんは個人だったと思うんですけども、それは間違いなかったでしょうか。
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○道水路管理課長 そのとおりでございまして、地主さんが2人おりまして、お手元の公図の写しを御参照いただければと思うんですが、1659−1と1660−1がさくら青少年広場となっておりまして、1659−1が有償貸し付け、1660−1が無償貸し付けとなっているというふうに原局から聞いております。
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○松尾 委員 ちょっと懸念するのが、この道路をつくることによって、さくら青少年広場が例えば開発をされるとか、マンションが建つとかということにならなければいいなと思うんですけど、今のところそういう話というのは一切ないというふうに確認してよろしいですか。
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○道水路管理課長 私どもで都市調整課等に確認をいたしました限りでは、今のところこの沿線についての開発計画はないというふうに確認しております。
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○松尾 委員 はい、結構です。
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○赤松 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは本件について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。じゃあ了承と確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(2)「小袋谷跨線橋補強工事の進捗状況について」原局から説明を願います。
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○道路整備課長 日程第11報告事項(2)小袋谷跨線橋補強工事の進捗状況について御報告いたします。
小袋谷跨線橋の補強工事として、平成17年度より実施してまいりました防護さく改修工事及び落橋防止対策工事の進捗状況につきまして御報告させていただきます。
まず、横須賀線をまたぐ跨線橋部の落橋防止施設の設置工事につきましては、平成17年度よりJRに委託して実施してまいりましたが、本年7月未に完了いたしました。
次に、防護さく改修工事及び県道小袋谷藤沢線をまたぐ跨道橋部の落橋防止施設の設置工事につきましては、平成17年度に市の発注工事として実施し、本年3月に完了しております。現在伸縮継手補修工及び橋面補修工等を市の発注工事で施工しており、本年10月に完了する予定となっております。これにより予定しておりました小袋谷跨線橋の補強工事はすべて終了することとなりますが、県が計画しているかけかえ工事により既存の橋が不用となるまでの間、日々の維持管理を的確に行っていく必要がありますので、今後も職員による日常点検及び専門業者による定期点検調査等を継続して実施し、適切な維持管理に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。本件について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時55分休憩 15時56分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第11報告事項(3)「第8次鎌倉市交通安全計画の策定について」説明を願います。
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○稲葉 都市整備部次長 日程第11報告事項(3)第8次鎌倉市交通安全計画の策定について報告いたします。
本計画は、交通安全対策基本法に基づき、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するもので、国・県・市町村単位でそれぞれの関係機関等の協力を得て5年ごとに策定しています。第8次計画は、平成18年から平成22年を計画年次としております。
国の計画が本年3月14日に、県の計画が5月12日にそれぞれ公表されており、これを受けまして、平成18年6月29日に鎌倉市交通安全対策会議を開催し本計画を策定いたしました。
国・県が示しました第8次計画は、交通事故のない社会を目指してを目標に、人命尊重の基本理念に基づき、少子高齢社会への対応、歩行者の安全確保、国民みずからの意識改革、ITの活用の四つの視点から道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、安全運転の確保、車両の安全性の確保、道路交通秩序の維持、救急・救助活動の充実、損害賠償の適正化を初めとした被害者支援の推進などを柱として構築されております。
本市の第8次交通安全計画もこうした動向を踏まえつつ、本市の第3次総合計画の第5節で「安全で快適な生活が送れるまち」で記述しているように、地域安全、市街地整備、総合交通、道路整備等の各項目での計画を踏まえ、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及、安全運転の確保、自転車の安全性の確保、道路交通秩序の維持、救急・救助活動の充実、交通事故被害者等に対する支援を柱といたしました。
その中で道路交通環境の整備としましては、人優先の安全・安心歩行空間の整備を初め11項目を掲げ、従来の車中心の対策から人の視点に立った交通安全対策の推進を目指しています。
特に少子高齢化が進展する中で、地域・生活道路での安全確保、バリアフリー化を初めとする歩行空間の整備や、道路ネットワークの整備、地域の実情を踏まえた地域住民と一体となった道路環境の整備、良好な交通環境を確保するための公共交通機関への転換等の交通需要マネージメント作成への取り組みや災害に備えた道路整備等への取り組みを図ります。
また、交通安全思想の普及徹底としては、各年齢段階に応じました交通安全教室を実施するとともに、警察、交通安全団体との相互の連携を強化し、効果的な交通安全教育の推進を図りながら、交通安全運動への市民の積極的な参加を目指してまいります。
さらに安全運転の確保につきましては、二輪車への安全対策、加害者事故の増加傾向にある高齢運転者への対策に運転者教育を中心とし、また、自転車利用者へのマナーの向上を呼びかけや、自転車の安全性確保の必要性についても周知を図ってまいります。
そして、道路交通秩序の維持、救急・救助活動の充実、被害者等に対する支援体制の充実等につきましては、警察、消防等の関係機関との連携を強化して取り組んでまいります。
交通安全施策は、効果的に施策を実施する上で、関係機関、団体との連携のみでは達成することは到底できません。市民一人ひとりがみずからの問題として交通安全を認識していただくということが重要な課題でございます。
第8次計画の推進に際しましては、市民参画型、協働型の交通安全運動の展開に努めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。ありませんか。
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○松尾 委員 これ、既に策定をされたというふうに、今、認識をしましたけど、これ、配られてましたっけ、できたとき。
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○稲葉 都市整備部次長 7月21日に事務局のボックス等に入れさせていただいておりますが。
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○松尾 委員 そうですか。ごめんなさい。私がちょっと認識していなくて、まだ読んでなかったものですから、内容がちょっとわからないものですから、ぜひ報告あるんであれば、事務局通じてでもいいので、資料が今、手元にないと、ちょっと何もわからないものですから、できればそういう報告があるので資料を持ってきてほしいとか、そういうの事務局にでも伝えておいていただければ。
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○稲葉 都市整備部次長 わかりました。
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○赤松 委員長 松尾さん、いいかな。
ちょっと休憩します。
(16時03分休憩 16時04分再開)
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○赤松 委員長 では、再開します。
ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第11報告事項(4)「市営住宅入居者募集について」原局から報告を願います。
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○建築住宅課長 報告事項4、市営住宅入居者募集について御報告いたします。お手元の資料の入居者募集のしおりを御参照ください。
毎年10月に実施しております市営住宅の入居者募集を今年度も行うもので、平成18年10月1日から13日までの13日間を募集案内期間としまして、受付日時は、10月11日、12日、13日の3日間の午前9時から午後3時まで、受付会場は3日間とも第3分庁舎講堂にて行います。
なお、応募者が募集戸数を超えた場合に行う公開抽せんは、平成18年11月17日の午前10時から同じく第3分庁舎講堂で行います。
募集の内容でありますが、既存住宅の空き家18戸を募集する予定で、そのうちの4戸は特定目的住宅としての高齢者向け住宅となっています。募集の周知方法につきましては、平成18年10月1日号の「広報かまくら」並びに鎌倉市ホームページへの案内記事掲載と、本庁舎ロビー及び各行政センターで募集のしおりを配布いたします。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
それでは、ただいまの報告了承ということで確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(16時06分休憩 16時07分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(5)「(仮称)深沢地域福祉センター建設工事について」原局から報告を願います。
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○契約検査課長 (仮称)深沢地域福祉センター建設工事について御説明いたします。
本件は、(仮称)深沢地域福祉センター建設工事についての請負契約を鉄建建設株式会社横浜支店、執行役員支店長、尾形達夫と締結しようとするものであります。
本件工事につきましては、平成18年8月8日午前10時から第3分庁舎701会議室におきまして、電子入札システムにより、株式会社イワキ工業ほか6社による一般競争入札の開札を執行しましたところ、鉄建建設株式会社が3億3,300万円で落札をいたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は3億4,965万円であります。
鉄建建設株式会社は、公共施設や医療福祉施設等の建築工事を数多く手がけており、その中でも、元請けで川崎市発注の医療施設新築工事、社会福祉法人発注の保育園新築工事、医療法人発注の介護老人保健施設新築工事などの実績があり、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信いたしております。なお、工事の竣工期限は、平成19年7月の予定であります。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から図面をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
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○建築住宅課長 (仮称)深沢地域福祉センター建設工事の工事概要について御説明させていただきます。
説明につきましては、前の掛け図をもって行いますが、お手元に縮小版の資料を配付しておりますので、あわせて御参照ください。
1枚目は案内図、配置図であります。建設場所は、鎌倉市梶原二丁目982番30で、梶原口ロータリーから東へ約600メートルほど行った企業社宅用に開発された分譲地内の一画です。用途地域は第一種中高層住居専用地域で、準防火地域、宅地造成工事規制区域内にあります。
建物の概要でありますが、当施設は、保育園、子育て支援センター、障害児等放課後・余暇支援施設からなる複合施設であります。構造・規模は、鉄筋コンクリート造、地上4階建て、延べ面積約1,646平方メートルです。
配置計画は、建物を東側に、園庭を西側に配置し、街区の角に広がりのあるオープンスペースを確保しております。
建物の各階の配置でありますが、1階、2階と3階の一部に深沢保育園、3階に子育て支援センター、4階に障害児等放課後・余暇支援施設を配しており、各施設の運営・管理の点から、保育園とその他の施設では利用者の動線が切り離せるよう計画しています。
2枚目は、1階平面図です。1階は、保育園スペースと、3階・4階施設への玄関ホールがあり、保育園につきましては、北側に玄関ホールと調理室、西側に事務室、南側にゼロ歳から1歳、2歳児の保育室を配置しております。
3枚目は、2階から3階、4階平面図です。2階は、西側に一時保育室、南側に3歳から4歳、5歳児の保育室があります。3階は、西側に子育て支援センターの事務室、プレイルームを、南側に2階から直接アプローチできます保育園のプレイルームを設置しております。4階は、障害児等放課後・余暇支援施設で事務室、プレイルーム、サブプレイルームがあります。
4枚目は、南北立面図です。建物の外観になります。5枚目は、東西立面図であります。
3階、4階の北側壁面のセットバック、一部に勾配屋根を採用するなど、画一化されている周辺の建築に対して個性的な変化をつけています。建物の高さは14.3メートルで、外壁の仕上げはタイル張りであります。
次のパースでありますが、建物の外観イメージはこのようになります。
最後に、工事の期間でありますが、契約後、工事着手し、2カ年の継続事業のため、来年7月末の竣工を予定しております。
なお、本工事に関連して、今後、電気設備工事、機械設備工事、外構工事を別途に発注予定であります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
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○伊東 委員 済みません。1点だけ、ちょっと気になったのでお聞きしておきたいんですが、南側の建物は、どこかの会社の社宅ですか。そことの高低差はどのくらいあるか。
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○建築住宅課長 南側につきましては、神戸製鋼の社宅が建っておりまして、敷地の高低差はおよそ4メーターでございます。
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○伊東 委員 それで建物は敷地境界からどのくらい離れているか。
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○建築住宅課長 今度建てます福祉センターの建築物の外壁は、敷地境界から4メートル離してあります。
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○伊東 委員 そうすると、高低差の法の部分の擁壁は今度建てる鎌倉市側の土地ですね。
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○建築住宅課長 既存の擁壁につきましては、福祉センター側の敷地内に擁壁が築造されております。
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○伊東 委員 で、2階部分はこれあれですか、覆われて、サンルームのような形になるんですか、その南側の部分。
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○建築住宅課長 ガラス屋根でありまして、サンルームの機能を持っております。
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○伊東 委員 心配したのは、いわゆる南側からの採光の問題で、4メートルの高低差があれば問題ないと思うんですが、実は最近、社宅が売却されてマンションにかわる場合がありまして、特にこの辺の地域多いので、新しく建ったマンションが北側に寄せて建てられちゃった場合に、今、間が空いてますけれども、一、二階部分の採光がどの程度とれるかというのがちょっと気になったんですが、その辺は大丈夫ですね。もし、南側の敷地の土地利用が今後、当然変更が予想されるので、その点についてちょっと心配があったのでお尋ねしたんですけど。
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○建築住宅課長 先ほども申し上げましたように、ガラス屋根になっておりまして、4メートル離隔距離がございますので、将来にわたりましても十分な採光がとれると考えております。
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○伊東 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
本件について了承ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
それでは暫時休憩いたします。
(16時17分休憩 16時30分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第12「陳情第6号岡本二丁目マンション開発にかかわり、石渡市長が編入同意した市有地260−2及び市道053−101号線の一部を利用し建設する通路を公道認定しないことを鎌倉市議会として確認することを求めることについての陳情」を議題といたします。
陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩といたします。
(16時31分休憩 16時36分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課長 陳情第6号岡本二丁目マンション開発にかかわり、石渡市長が編入同意した市有地260−2及び市道053−101号線の一部を利用し建設する通路を公道認定しないことを鎌倉市議会として確認することを求めることについての陳情に対しまして、原局から説明させていただきます。
御存じのとおり、本陳情の内容を含みます案件については、平成18年6月8日付で、本陳情の提出者を含め17名の方々が神奈川県開発審査会に対し、鎌倉市長が平成18年4月27日付鎌倉市指令開指第7−42号をもって、許可申請者、小松原建設株式会社、代表取締役、小松原廣純に対してなした開発行為の許可処分を取り消すとの裁決を求め審査請求書を提出しており、現在同審査会で審査中でございますが、本陳情に係る部分について、今後の市としての方針について説明させていただきます。
市有地岡本二丁目260−2、市道053−101号線の一部及び岡本二丁目260−3から分筆される土地で構成される新設道路につきましては、他の開発行為同様、工事の完了後に、道路法の規定に基づき、諸手続を進めていきたいと考えております。
なお、先ほど申し上げたとおり、現在神奈川県開発審査会において審査中でございますので、これ以上の説明につきましては控えさせていただきたいと思います。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは質疑ありましたらお願いいたします。
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○萩原 委員 2点ほどちょっとお伺いしたいんですが、今、原局からの説明にもありましたけれども、工事完了後、諸手続を行いたいというふうなお言葉があったと思うのですけれども、道路認定のことなんですが、建物が建った後に出てくる問題、また始点と終点かかわれば、出てくる案件だと思うんですけれども、この件の場合は、今後マンションが建った後というふうな形に想定した場合にですね、道路認定として出てくるのかどうかというのをちょっとお伺いしたいんですけれども。
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○道水路管理課長 御指摘のとおりでございます。
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○萩原 委員 わかりました。ということは確認になりますけれども、確実に道路認定として出てくるということでよろしいわけですね。
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○道水路管理課長 完了後、道路法8条の認定、または18条の区域決定等を行っていきたいと考えています。
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○萩原 委員 わかりました。あと1点なんですけれども、今回、この工事が中断されまして、約9カ月ぐらいたっていると思いますけれども、長期間工事が中断となっていますけれども、現在、業者の方はどのような意向を持っていらっしゃるかというのを市としては把握されてますでしょうか。
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○道水路管理課長 大変申しわけございません。開発の方の担当でございませんので、道路に関することのみですので、直接余り接触しておりませんので、その辺の意向については確認しておりません。
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○萩原 委員 わかりました。以上の2点だけお伺いしたかったので。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑がありましたらお願いします。ありませんか。
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○伊東 委員 ちょっと一般論としてお伺いしたいんですけれども、道路といってもいろいろありますよね。それで市が道路として管理しているけれども、道路認定していないと、いわゆる行政財産としては道路として管理しているんだけれども、認定道路ではないというのもあります。
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○道水路管理課長 かなりございます。
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○伊東 委員 こういったいわゆる開発事業にかかわる道路でですね、当然これ、開発行為が終了した後に当然、計画上道路が入っている場合、それをいわゆる市長と業者との間で協定を結ぶときに、行為終了後、これは道路として認定、いわゆる認定道路にしますという、そういう約束というのはあるんですか。当然、さっき説明の中でもありましたけれども、認定するかどうか、これはいわゆる議会の議決が必要ですから、議会の議決がない以前に、道路として認定しますという約束、簡単にいうと約束をするということはあり得るんですか。それとも条件をつけてやるのですか。その辺のちょっと実際の手続上の質問なんですけれども、一般論として。
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○道水路管理課長 都市計画法にございますように、開発行為ですと、完了公告の翌日をもって土地については市に帰属してまいりますので、その上に道路法の8条でいう、いわゆる認定をかぶせるというのは、市長の提案権、議会の議決権でございますので、そこまでを含めた協定というのは結びませんので、土地の帰属のみでございます。
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○伊東 委員 要するにその土地の帰属については協定を結ぶけれども、それをいわゆる道路法の8条で認定をするという約束まではしていないと、それはあくまでも帰属を受けた後に、市長が判断をして、認定するかどうかを決め、もし認定するということであれば、議案として議会に出すと、そういう流れでよろしいんですか。
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○道水路管理課長 御指摘のとおりでございます。
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○伊東 委員 わかりました。結構です。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
はい。ないようですので、それでは質疑を打ち切ります。
それでは、本件について、御意見をお願いしたいと思います。さっきはそちらからやったから、今度はこちらからいっていいですか。
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○松尾 委員 陳情の要旨、陳情の理由、読ませていただきまして、私も昨年の12月の市道260−2番地及び市道053−101号線の原状回復という決議も賛成をしておりまして、もともとこのマンション建設に対しましての疑義を抱いているものでございます。さらにこの市長が編入同意した市有地といいますのも、あと市道も編入の同意には賛成をできないという立場でございますので、この陳情に関しましても、私は結論を出すべきだというふうに考えております。
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○萩原 委員 私もこの陳情の内容等々読ませていただきました。松尾委員とちょっとかぶるところがあるんですけれども、やはり私どもも原状回復の決議というところでは賛成をしております。今回のこのマンション建設に当たりましても、やはりいかがなものかと。今まで建設常任委員会でいろいろ説明をいただいていますけれども、かなり疑問があるところもありますので、今回の陳情に対しましては、趣旨もよくわかりますので、結論を出すべきだと考えてます。
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○中村 委員 陳情提出者の星野さんからもお話あったわけでございますけれども、未確定、県の開発審査会で今審査中である案件であると、提出者の方は問題ないという御発言でしたけれども、やはりそこの判断を待って対応した方がいいという考え方であります。
ですからよって、この陳情の扱い、非常に慎重にしなければいけないという結論なんですけれども、今の段階では、審査に入ることは適当ではないというふうに思っております。
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○助川 副委員長 私もこの陳情をいただいたときに、あれというふうに思っていたところ、今、提出者から3点に分けて説明をいただいて、あっ、現状は御理解いただいているなという理解を逆にさせていただきました。
ただ、この陳情の要旨である公道認定をしないでほしいというような話では、先ほど原局からもお話があったように、いずれ完了後に、議案として提案されるものであります。今、いつ出されるかわからないような議案に対して、イエスとかノーとかいうような判断を私は議会として下すべきではないというふうに思っています。したがって、この陳情は審議するに値しない。したがって、議決不要というべきだというふうに思っています。
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○伊東 委員 意見を申し上げるために、先ほど原局にもちょっとお聞きしたんですけれども、先ほど提出者の方のお話の中に、開発に反対なんだという前提のもとに、それは将来、当然予想されるべき道路認定のことに関して、議会としての意思表示をしてほしいという趣旨だという御説明でありました。もしこれが建設反対陳情であるならば、建設常任委員会で取り扱う。要するに中身に入って審査をするということはしないという、そういうルールが建設常任委員会の中にはあります。そうでなくて、今回の陳情を文言のとおりに理解をすれば、建設に対する賛成、反対、要するに建設反対ということではなしに、道路認定をしないで公道認定をしないでほしいというのが、これがタイトルにもありますように、この陳情の要旨といいますか、趣旨でありますので、この部分に関して意見を申し上げさせていただきます。
当然、公道として認定をするという議案が予測はされますけれども、手続上はこれは先ほど質疑をさせていただきましたように、道路として市長は編入するというところまでの同意でありまして、それを受け取ってから、その次にこれをこの道路として受け取った土地を道路として今度は公道認定をするかどうかという、これを議会に諮ってくるわけでありますから、当然、その時点以前に議会がこの認定の成否、要するにそれを認定するかしないかという判断を先回りしてこの委員会でするということは、これは全く今までの議会のルールにはかなわないことだというふうに思います。陳情者のお気持ちはわかりますけれども、やはり議会としてはこういった陳情に結論をここで出していくということはできないということと同時に、これに対してイエスとか、ノーとか、あらかじめ言うということはやはり議会としてはできないという立場でありますので、私も議決する必要がないということで結論とさせていただきたいというふうに思います。
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○大石 委員 私もこの道路認定というのは、具体的な開発があって、そこへの取りつけ道路が認定というような流れになってくると思いますけれども、この建築紛争条例というのものを、私はそこにかかわる問題だというふうに私は認識しております。県の開発審査会の係争中であること、また紛争条例にものっていない。その中で中身ですけれども、実質審査はしないという申し合わせがこの建設常任委員会でもあるわけで、実質審査には入らないということもあります。だから私も議決不要という形で意見を述べさせてもらいます。
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○赤松 委員長 一通り御意見を伺いました。結論を出すべきという方がお二人、議決を要しないという方が3名、中村委員は審査に入らないというふうにおっしゃったかと思うのですが、一応これ既に審査に入っちゃって、御意見、質疑もしていただいたわけなので、その点、ちょっと最終的な御意思を。
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○中村 委員 扱いとしては議決不要ということで結構でございます。
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○赤松 委員長 それでは、まとめますと、結論を出すべきがお二人、議決を要しない、議決不要の方が4名ということで多数により議決不要という扱いにさせて、そういう結果でございますので、議決不要ということで本件については処理をさせていただきたいというふうに思います。よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
はい。それぞれ質疑の中でまた意見でも述べられておりますが、議決不要の場合はですね、採択とか不採択とかというのは、委員長報告で議会に報告するわけですが、議決不要の扱いというのは文書で処理をすることになっておりますので、その内容については議決不要の御意見を述べられた方々の発言の趣旨を整理いたしまして、正副委員長の方にその点について一任をお願いしたいというふうに思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
そのように進めさせていただきます。
以上で本件陳情についての審査を終了いたします。
暫時休憩いたします。
(16時55分休憩 16時56分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 もう最終の段階に入りました。日程13「継続審査案件について」事務局、お願いします。
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○事務局 6月定例会におきまして、継続審査となっております陳情3件ございます。題名を読ませていただきます。平成17年度陳情第11号梶原青少年広場の存続並びに代替地の確保についての陳情、同じく平成17年度陳情第14号鎌倉市市道016−007号線を通行可能なもとの公道(階段)に戻し、安全に通行できるよう整備し、管理することを求めることについての陳情、同じく平成17年度陳情第20号関谷地区(関谷348−1ほか)の開発計画地の緑地保全を求めることについての陳情3件ございます。その取り扱いについて御協議お願いいたします。
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○赤松 委員長 引き続き継続審査ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。そのように確認をいたします。
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○事務局 ただいま確認されました3件と、それから本日1件が継続審査となりましたので、合計4件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことを御確認願います。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 日程第14「その他」(1)要望書、事務局お願いします。
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○事務局 要望書の提出がございます。18年9月13日付で、玉縄台自治会会長、菅野俊雄様から開発計画地(関谷348−1ほか)の緑地保全を求めることについての再要望書が提出されております。お手元に配付してございますので御確認願います。
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○赤松 委員長 よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 それでは最後ですが、日程第14(2)「当委員会の行政視察について」事務局からお願いいたします。
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○事務局 行政視察を報告します。日時は10月10日火曜日から10月11日までの2日間、場所につきましては、10月10日は石川県金沢市、内容は屋外広告物条例及び重要伝統的建造物郡保存地区について。翌日10月11日は、新潟県上越市、歴史的建造物を生かしたまちづくりについて、この内容で視察を行います。
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○赤松 委員長 なかなかいい行政目的を選ばせていただいたと思っております。お楽しみいただきたいと思います。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 それでは以上をもって本日の建設常任委員会を終了したいと思います。どうも御苦労さまでした。ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年9月14日
建設常任委員長
委 員
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