○議事日程
平成18年 5月臨時会
鎌倉市議会5月臨時会会議録(1)
平成18年5月29日(月曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 岡 田 和 則 議員
11番 山 田 直 人 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 大 石 和 久 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 野 村 修 平 議員
23番 伊 東 正 博 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 1名
4番 白 倉 重 治 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
次長補佐 小 島 俊 昭
議事調査担当担当係長原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長久 保 輝 明
書記 成 沢 仁 詩
書記 小 林 瑞 幸
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
番外 13 番 小 川 研 一 健康福祉部長
番外 17 番 石 川 吉 見 都市整備部長
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〇議事日程
鎌倉市議会5月臨時会議事日程(1)
平成18年5月29日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
報告第3号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
報告第4号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │市 長 提 出
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第5号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第6号 繰越明許費について │
報告第7号 事故繰越しについて ┘
4 議案第1号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決 ┐
処分の承認について │同 上
議案第2号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改 │
正する条例の制定に関する専決処分の承認について ┘
5 議案第3号 損害賠償請求事件について 同 上
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 会期について
3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
報告第3号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │
る専決処分の報告について │
報告第4号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │市 長 提 出
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第5号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第6号 繰越明許費について │
報告第7号 事故繰越しについて ┘
4 議案第1号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決 ┐
処分の承認について │同 上
議案第2号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改 │
正する条例の制定に関する専決処分の承認について ┘
5 議案第3号 損害賠償請求事件について 同 上
〇 議案第3号 損害賠償請求事件について 総務常任委員長
報 告
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鎌倉市議会5月臨時会諸般の報告 (1)
平成18年5月29日
1 5 月 29 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
報 告 第 1 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報 告 第 2 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報 告 第 3 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報 告 第 4 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分
の報告について
報 告 第 5 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分
の報告について
報 告 第 6 号 繰越明許費について
報 告 第 7 号 事故繰越しについて
議案第1号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について
議案第2号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に関する
専決処分の承認について
議案第3号 損害賠償請求事件について
2 2 月 17 日 伊勢原市において、第192回神奈川県市議会事務局長会議が開催され、石井局長が出席
した。
4 月 10 日 川崎市において、神奈川県Aブロック市議会事務局長会定例会が開催され、石井局長
が出席した。
4 月 12 日 海老名市において、第193回神奈川県市議会事務局長会議が開催され、石井局長が出席
した。
4 月 18 日 平塚市において、第176回神奈川県市議会議長会定例会が開催され、白倉議長、藤田副
議長及び石井局長が出席した。
4 月 20 日 浦安市において、第72回関東市議会議長会が開催され、白倉議長及び石井局長が出席
した。
なお、定期総会の席上において、大村前議員が正副議長4年で表彰を受けた。
5 月 1 日 横浜市において、春の叙勲伝達式が挙行され、嶋村前議員が旭日双光章の伝達を受け
た。
5 月 23 日 横須賀市において、平成18年度三浦半島地域高速道路建設促進期成同盟幹事会が開催
され、磯野次長が出席した。
5 月 24 日 東京都において、第82回全国市議会議長会が開催され、藤田副議長及び石井局長が出
席した。
なお、定期総会の席上において、大村前議員が正副議長4年で表彰を受けた。
3 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
3 月 31 日 平成17年度1月分例月現金出納検査報告書
5 月 8 日 平成17年度2月分例月現金出納検査報告書
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(出席議員 27名)
(10時00分 開議)
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○副議長(藤田紀子議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより平成18年5月鎌倉市議会臨時会を開会いたします。
ここで申し上げます。白倉議長、事故あるため、副議長の私が議長の職務を行います。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。5番 納所輝次議員、6番 原桂議員、7番 萩原栄枝議員にお願いいたします。
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○副議長(藤田紀子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○石井潔 事務局長 白倉重治議員から、病気のため、欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
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○副議長(藤田紀子議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○副議長(藤田紀子議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日の1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決定いたしました。
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○副議長(藤田紀子議員) 日程第3「報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第2号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第3号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第4号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第5号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第6号繰越明許費について」「報告第7号事故繰越しについて」以上7件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、12ページをお開きください。
本件は、平成16年3月12日、横浜市戸塚区原宿四丁目1番17号先路上で発生した消防本部大船消防署所属の救急自動車による交通事故の相手方、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、大船消防署用務で救急自動車を運転し、同所で右折車両を発見、一時停止後、双方車両が同時に発進したため、双方が接触、当方に同乗の相手方が車内で転倒し、負傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、治療費等、慰謝料及び通院交通費を支払うことで協議が調いました。損害賠償の内容は、治療費等35万7,605円、慰謝料72万2,400円、通院交通費4万4,320円、賠償金総額は112万4,325円で、処分の日は平成18年5月19日であります。
次に、報告第2号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、13ページをお開きください。
本件は、平成17年6月29日、鎌倉市今泉二丁目4番1号先路上で発生した環境部今泉クリーンセンター所属のじんかい収集車による交通事故の相手方、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さん及び鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、今泉クリーンセンター用務でじんかい収集車を運転し、同所で停止後、左後方の安全確認が十分でなかったため、助手席ドアを開放した際、後続の原動機付自転車に接触、転倒させ、損傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、治療費等休業損害金、慰謝料、通院交通費及び車両修理費を支払うことで協議が調いました。損害賠償の内容は、治療費等26万2,695円、休業損害金22万8,709円、慰謝料8万6,200円、通院交通費5,440円、車両修理費2万9,925円、賠償金総額は61万2,969円で、処分の日は平成18年5月19日であります。
次に、報告第3号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、14ページをお開きください。
本件は、平成18年2月23日、鎌倉市御成町18番10号、市役所駐車場内で発生した環境部笛田リサイクルセンター所属の軽貨物自動車による交通事故の相手方、東京都〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、笛田リサイクルセンター用務で軽貨物自動車を運転し、同所でバックする際、後方の安全確認が十分でなかったため、相手方の車両に接触し、損傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。損害賠償の内容は、車両修理費20万6,690円、代車費用5万1,450円、賠償金総額は25万8,140円で、処分の日は平成18年5月19日であります。
以上で報告を終わります。
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○石川吉見 都市整備部長 報告第4号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集その1の15ページをお開きください。
本件は、平成17年12月5日に発生した、外れた車どめが坂道を転げ落ち、門扉に衝突し、破損した事故の被害者、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、被害者と協議した結果、市が門扉修理費を賠償することで協議が調いましたので、その額を執行いたしました。その処分は修理費1万7,325円で、処分の日は平成18年4月28日であります。
引き続きまして、報告第5号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集その1の16ページをお開きください。
本件は、平成18年4月18日に鎌倉市大船1975番先トンネル内のガードパイプに固定されていた用途不明の金属片に車両が接触し、車両側面が破損した事故の被害者、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、被害者と協議した結果、市が車両修理費を賠償することで協議が調いましたので、その額を執行いたしました。その処分は車両修理費39万5,646円で、処分の日は平成18年5月8日であります。
以上で報告を終わります。
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○兵藤芳朗 総務部長 報告第6号繰越明許費について報告いたします。議案集その1、17ページをお開きください。
平成17年度一般会計予算中、深沢地区事業促進調査事業及び鎌倉中央公園拡大区域台峯基本構想策定事業については、別途計算書のとおり、平成18年度に繰越明許による繰り越しをいたしました。
続きまして報告第7号事故繰越しについて報告いたします。議案集その1、19ページをお開きください。
平成17年度鎌倉市一般会計予算中、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地土壌汚染対策処理事業及び八雲神社前交差点改良事業につきましては、区域内の地中から旧構造物の残存物等が確認され、その除去等に時間を要し、年度内に竣工ができなかったため、別紙計算書のとおり、平成18年度に繰り越しをいたしました。
以上で報告を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) 日程第4「議案第1号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について」「議案第2号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第1号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。
地方税法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴う鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、急施を要し、かつ、議会に提案するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定により、平成18年3月31日付をもって処分いたしました。
処分の内容は、個人市民税均等割及び所得割の非課税限度額の引き下げ、法人市民税均等割に関する表現の整備、用途変更住宅地等に対する固定資産税・都市計画税の経過措置の延長及び住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置の手続を実施したものです。
改正後の規定につきましては、平成18年度以後の年度分の個人市民税、法人市民税、固定資産税及び都市計画税から適用しております。
以上で説明を終わります。御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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○小川研一 健康福祉部長 議案第2号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、4ページをお開きください。
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成18年3月10日に公布され、平成18年4月1日に施行されました。これにより、国民健康保険料の算定において公的年金等控除の見直しに係る経過措置が設けられ、平成18年度及び平成19年度の公的年金等控除の見直しの影響を受ける被保険者の保険料所得割額算定及び保険料軽減判定の際に激変緩和措置として特例控除を適用するものです。このため、平成18年度及び平成19年度の国民健康保険料の算定に当たっては、法令改正の内容を踏まえて賦課標準額などの算出を行わなければならないことから、早急に鎌倉市国民健康保険条例の規定整備を図る必要があり、議会に提案するいとまがありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成18年3月31日付をもって処分いたしました。
なお、施行期日は公布の日から施行し、平成18年度及び平成19年度分の保険料について適用します。
以上で提案理由の説明を終わります。御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします
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○副議長(藤田紀子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外1件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第1号外1件については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 議案第1号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して本議案に反対する立場から意見を申し上げます。
今回の市税条例の一部改正は、個人住民税の非課税限度額の算定の基礎となる生活保護基準額及び生活扶助基準額が引き下げられたことに伴って控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の市民税の均等割と所得割の加算額が引き下げられ、よって、非課税限度額が引き下げられることになって、非課税から課税の対象者がふえることになります。既に定率減税の廃止などにより国民の負担感が増しており、社会的格差が広がっている中で、今こそ国民の生活を保障する責務が問われています。しかし、この改正はこれに逆行するものであり、課税対象の拡大により社会保険料などに影響を与え、一層の負担増を強いるものであります。よって、市民の生活を守る立場から反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第1号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第1号は原案のとおり承認されました。
次に、議案第2号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第2号は原案のとおり承認されました。
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○副議長(藤田紀子議員) 日程第5「議案第3号損害賠償請求事件について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第3号損害賠償請求事件について提案理由の説明をいたします。議案集その1、8ページをお開きください。
平成16年2月16日付で被控訴人から市が提訴された損害賠償請求事件の判決が平成18年5月17日に横浜地方裁判所であり、その判決においては、被控訴人の主張が全面的に認められ、市の主張が全く認められないことから、東京高等裁判所に控訴しようとするものです。
被控訴人は、藤沢市〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外2名です。訴訟の内容についてでございますが、被控訴人は、市長が決定した平成3年当時の固定資産税の評価額は誤ったものであった。本件土地の相続税評価額を倍率方式で算出したため、固定資産税の評価額をもとに誤った相続税評価額で申告し、相続税の過大な納付を余儀なくされたとして、その損害賠償を市に求めたものであります。判決は、市に重大な過失があったとして、被控訴人に対し総額1,956万600円の賠償金の支払いなどを命じられたもので、市の主張が全く認められなかったため控訴しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時21分 休憩)
(16時35分 再開)
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○副議長(藤田紀子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○副議長(藤田紀子議員) ここで御報告申し上げます。
ただいま総務常任委員長から「議案第3号損害賠償請求事件について」委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第3号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○副議長(藤田紀子議員) 「議案第3号損害賠償請求事件について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第3号損害賠償請求事件について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第3号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、訴訟の内容について申し上げます。
被控訴人は、平成3年度における鎌倉市鎌倉山二丁目1586番3の土地の固定資産税の評価額が過大であったため、相続税の過大納付を余儀なくされたとして、その損害賠償を市に求めたものであります。
理事者の説明によれば、その判決内容は、固定資産税の評価額と相続税の因果関係があるとされ、平成3年に本件土地の固定資産税の評価額を修正する際、のり、またはがけ地補正及び道路より低い位置にある画地の補正を適用すべきであったのに、これを見過ごした重大な過失があったとして、市は被控訴人に対し、総額1,956万600円の賠償金の支払いなどを命じられたものであります。これに対し市は裁判の中で、相続税は被控訴人がみずから申告、納税したものであり、損害は生じていないこと。仮に損害があったとしても、市の行為と被控訴人主張の損害との間には、そもそも法的因果関係は存在しないこと。また、平成3年当時の市の評価には過失がないことなどを主張したが、これらの主張が全く認められなかったため、横浜地方裁判所での原判決を取り消し、被控訴人らの請求を棄却することを求め、東京高等裁判所に控訴しようとするものであります。
当委員会では、控訴の要旨、特に固定資産税の評価額と相続税との因果関係や固定資産税の評価のあり方について慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今後、固定資産税の評価に当たって、その基準を具体的に文章化するなど統一的な判断が行える体制の整備を図る必要があるとの意見がありましたが、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(高野洋一議員) 議案第3号損害賠償請求事件につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、本議案に賛成の立場から意見を申し上げます。
本件は、平成3年に行った固定資産税の評価額に基づき、同年、本件土地の相続税を納付した後、平成15年に再度、本件土地の固定資産税額の評価替えをしたことにより、結果として平成3年の相続税納付額が過大となったことについて、市の固定資産評価に係る違法性が問われている事件であります。本件に係る横浜地方裁判所の判決は、一言で言って市側の全面敗訴であり、非常に厳しい判決が下されたものであると言えます。
鎌倉市が平成15年に本件土地における固定資産評価について、いわゆるがけ地補正を行ったこと、また評価替えに伴い生じた固定資産税額の差額を地方税法に基づき過去5年間分を返還しただけでなく、さらに市の返還金支払要領に基づき、平成3年までさかのぼって返還したことは事実であります。このことから、平成3年時点と平成15年時点とでは、市の事務取扱要領について異なった解釈、運用していることもまた事実であります。よって、地方税である固定資産税について言えば、地方税法の規定により返還を行うとともに、市が定めた要領に基づき、平成3年時点までさかのぼって返還したことは適正な手続であると考えます。
一方で、本件は平成3年時点における相続税額が過大となったことの責任を地方自治体である鎌倉市に問うものであります。相続税額の決定過程において地方自治体が行う固定資産評価が関与することは事実でありますが、国税である相続税の課税について、法的に見て、自治体の責任が及ぶ範囲かどうなのか、さらに国税における国と自治体との関係のあり方など、本件は非常に大きな問題提起を含んでいると考えるものであります。
今後、本判決によって他の自治体に影響が及ぶことも考えられることから、今申し上げました点を初め、鎌倉市が定めている要領の法的性格や運用の問題など、今後司法においてさらなる精査が必要であると考え、本議案に賛成するものであります。
以上で討論を終わります。
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○副議長(藤田紀子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第3号損害賠償請求事件についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○副議長(藤田紀子議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成18年5月鎌倉市議会臨時会はこれをもって閉会いたします。
(16時44分 閉会)
平成18年5月29日(月曜日)
鎌倉市議会副議長 藤 田 紀 子
会議録署名議員 納 所 輝 次
同 原 桂
同 萩 原 栄 枝
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