○議事日程
平成18年 4月28日議会運営委員会(検討会)
議会運営検討会会議録
〇日時
平成18年4月28日(金) 9時30分開会 12時02分閉会(会議時間 1時間32分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
伊東委員長、大石副委員長、早稲田、山田、松尾、三輪、小田嶋、中村、吉岡の各委員及び高橋議員(代理)(本田委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、福島次長補佐、小島次長補佐、原田議事調査担当担当係長、鈴木議事調査担当担当係長、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の検討会での検討結果について
2 長期的項目の検討について
3 次回検討会の開催について
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○伊東 委員長 それでは、おはようございます。いつもより30分早く終わるつもりです。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日の議会運営検討会を開会いたします。
初めに、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。山田直人委員にお願いいたします。
なお本日、本田委員欠席のため、代理者として高橋議員が出席しておりますので、御報告をいたします。
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○伊東 委員長 それでは、初めに前回の検討会での検討結果について、長期的項目の1番目でございますけれども、事務局から報告をいたします。
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○事務局 それでは、長期的項目の検討結果、前回の議事録についての確認をされた内容について御確認をいただきます。
本会議の会議録については、本会議閉会後50日以内に作成し配付するが、さらに短縮できるよう努力する。なお、本会議録作成後1週間程度でホームページにアップする。
委員会の会議録については現状どおりとするが、次回の定例会までに作成するよう努力する。また、6月定例会分からは会議録検索システムで対応する。
以上、前回で確認された内容でございます。確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 以上が前回項目の1番目、会議録についてのまとめでございます。何か御意見ございますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、このように確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に長期的項目の検討についてでございますが、前回に引き続き長期的項目の検討をお願いいたします。まず、2番目の陳情・請願についてを御協議いただくことになりますが、前回の検討会で事務局が調査することとなっておりました各市の陳情・請願についての状況について、初めに事務局から報告をいたします。
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○事務局 現在、県内で5市、陳情提出者の説明をしているところがございまして、電話ですが、確認した内容をまとめてございます。
まず、三浦市につきましては、開会中の発言を許可していると。制限時間はございません。提出者の質疑は認めております。それから、根拠規定として陳情書処理規定というのを設けておるということでございました。対象となるものは、すべての陳情であると。それから周知方法につきましては、ホームページ、広報などで特に周知はしていないと。それから特記事項でございますが、提出をされたときに御本人に説明をなさるかどうかの意思は確認をしていると。現状として、二、三割の方が説明を行っているということでございました。
それから、秦野市につきましては休憩中の発言でございます。制限時間は10分から15分。提出者への質疑はございます。提出者から発言したい旨の申し出がある場合は、委員会に諮って許可をするという運営をしているそうです。範囲は、すべての陳情でございます。PRは特にしておりません。事例はごくわずかであるということであります。
大和市につきましては、休憩中の発言で、おおむね10分程度ということでございます。質疑はございません。それから、これは委員さんの発議によって委員会に諮って許可をするという扱いをしているそうです。対象は、すべての陳情です。PRは特にしておりません。それから、年間一、二件が説明をしているということでございます。大和市につきましては、委員さんが発議をしてということでありますので、提出者の方が事前に委員さんにその旨、私は発言をしたいということを要請しているものというふうに考えているということでございました。
座間市につきましては、休憩中の発言と。制限時間はないですけれども、簡潔に願いますということを伝えているそうです。提出者への質疑はございません。申し出がある場合は、委員会に諮って許可をするということでございます。対象はすべての陳情。PRは特にしていないと。実績としては、2年間で1件だけということでございました。
南足柄市につきましては、休憩中の発言でございます。制限時間はございません。提出者の質疑は認めております。申し出があったときは委員会に諮って許可をするという扱いでございます。すべての陳情を対象としております。周知方法は、ホームページに説明ができるという旨の掲載をしてございます。なお、南足柄市につきましては、請願も同様の扱いをしているということでございました。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
ただいま事務局の方から報告をいただきましたが、この報告の内容について御質疑があればお願いをいたします。
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○松尾 委員 制限時間が10分とか、おおむね10分程度というところがあるんですが、これは質疑ありというところだと、質疑も含めてという解釈でいいんでしょうか。
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○事務局 電話で聞いた範囲なんですけれども、純粋に提出者の説明をこの時間でしていただいているというふうに聞いております。質疑は含んでおりません。
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○松尾 委員 含んでない。
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○伊東 委員長 ほかに質問ありますか。
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○吉岡 委員 三浦の方ですけれど、制限時間なく、大体2〜3割の方が説明を行っているというんですけど、実態はスムーズに運営がされているのかどうか、その辺はどうなんでしょうか。
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○伊東 委員長 わかりますでしょうか。
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○事務局 具体的な運営の中身にまで実は聞いてはございませんけれども、ずっとこういう処理をしてきていらっしゃるというところから考えまして、恐らく、見直しとかという話も聞いておりませんので、うまくいっているものというふうに考えております。
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○伊東 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。今の報告についての質問はないですか。
(「なし」の声あり)
それでは前回、陳情・請願者の委員会における発言ということについて、これは認める方向でということで確認をされております。したがいまして、具体的にどのような運営の仕方をしていくのか、提出者からの発言をしたいという、そういう申し出があった場合にどのように委員会で運営をしていったらいいのかということになるわけでございますけれども、とりあえず、前回皆様からいただいた御意見をもとにして、事務局の方でたたき台をつくってございますので、それを配付いたしますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では事務局お願いします。
ちょっとお目通しいただくために休憩をいたします。暫時休憩をいたします。
(9時38分休憩 9時40分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開いたします。
この事務局でつくっていただいたたたき台をもとに、皆様から御意見をいただきたいと思います。この趣旨について、もし事務局の方に質問があればしていただいてもいいです。
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○松尾 委員 1の(6)の発言は休憩中に行うなんですけど、これを休憩中に行うとした理由があれば教えてください。
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○事務局 会議規則上、委員会への出席者、これは委員、説明員、理事者ですね、それと傍聴者、事務局、制度的にございます公聴会の公述人、参考人制度における参考人といったことが正規に規定されておりますところでございまして、今回、任意でやろうとしているものについては特に規定上想定されていないということで、事務局といたしましては、案としてはですね、それがために休憩中ということで御提案をさせていただいたところでございます。
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○中村 委員 3番、その他の原局が行っている陳情の要旨は説明せず、考え方や提案について説明することとするということで、順番は先に休憩をとって説明を聞くのか、あるいは先に原局の対応等を説明してから休憩をとって聞くのか、ちょっとその順序をお聞かせいただきたい。
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○事務局 陳情のこれまで行われておりました原局の要旨の説明は行わないということでの御提案ですので、そこでの補足も含めた陳情の願意での提出者の説明、なければそこでするということが先になろうかと思います。したがいまして、原局のその陳情の願意に対する市の考え方、対応の方向といいますか、それについては、その後になるというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
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○伊東 委員長 原則として、原局は陳情の願意についてはもうすべて説明はしないということを前提にしております。したがって、陳情で述べられていることに対する原局としての考え方、現在どのように対応しているかということについてのみ原局が説明をすると、そういう考え方です。
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○松尾 委員 今のは、といいますと、例えば発言を求めない陳情だった場合も、もう原局の方はしないと。そういう対応ということですね。
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○伊東 委員長 陳情者によってはですね、自分たちが陳情した内容を原局が何で説明するのかという問題が今までもありましたので、これはあくまで言ってみれば陳情提出者側からの趣旨、本来であればそれは文書主義ですから、文書をもってそれは読んでいただく、補足があれば、説明を求めていればそれを許可すると。それに対して今度は、原局側は、その陳情に対してどのようにそれを取り扱ってきたか、どういうふうに対応してきたかということのみを説明する。その両方をもって委員の方に判断していただくと。そういう流れになると。
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○高橋 議員 意見なんですけれども、2番のですね、10分以内というふうになっているんですが、ほかを見てもおおむね10分程度みたいな形の方が、はい、10分だからそれで終わりみたいなことよりも、大体時間になりましたけれども、そろそろまとめてくださいみたいな形で促す形の方がスムーズな運営になるんじゃないかなと。これはきっちり以内というふうにするよりは、大和市のような形の方がいいんじゃないかと思います。
それから、5番のですね、質疑は願意の範囲で行うと、これは当たり前のことなんですけども、これはこういうふうにやるよりは、質疑はできるということを明記しておけば、それでそれぞれの委員さんが良識の中で質疑をするものだというふうに思いますので、何かこういうことを改めて明記する必要は私はないと思います。
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○伊東 委員長 私の方から、たたき台をお願いした立場から先に申し上げますと、発言時間10分以内というのは、確かに10分たったから、はいと言って、何かベルでも鳴らしてもう終わりということではなくて、前回、高橋議員の方からも出ておりました教育委員会の場合、5分から10分ということになっておりまして、ですから10分を超えないでくださいという趣旨で御理解をいただきたいと。余りここの部分で長く、時間制限が余りあいまいになってもいけないだろうというのが一方である。ただし、10分だから、はい、もうそこで発言の途中だけども打ち切ってしまうというようなことはないような運営の仕方を、これは委員会の方でしていただけたらと思います。
それから、先ほどの質疑ができるということなんですが、当然のことながら、陳情が一応文書をもってということなので、そこから余り逸脱をされては困るというのが発言の内容に一つの枠を設けると。質疑もですね、余りそこから外れますと、逆に提出者に対するプレッシャーが逆の意味で出てくることもありますので、その辺は、言ってみれば委員さんにそういう範囲内で行ってくださいよというのが、これは議運としての考え方、一定の考え方を示しているわけで、それぞれあとはもう委員会での委員長さんの采配にゆだねなければならない部分というのは当然出てくると思いますが、とりあえず一つの枠をはめさせていただいて、こういう書き方をしてあるということです。ですから、ただ単にできるというだけにしてしまいますと、それを理解した各委員会の委員さんの方が、余り説明以外のことにまで質疑が及ぶようなことになりますと問題かなと。そのためにこういう書き方をしているというふうに理解をしております。
もし違うようでしたら、事務局の方。いいですか。
その辺はここで皆さんが議論をしていただいて。
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○高橋 議員 言っている趣旨は、もうよくわかるんですけれど、まさにそれは委員長の整理権だと思うんですね。ですから、やはり何か多少議員の発言を拘束するようなことは確認事項にしない方がいいんじゃないかと。あとはもう委員長の整理権の中で、余り関係ないようなことを聞く場合には、それはやっぱり整理して進めるというのがやっぱり委員長の仕事だと思いますし、何かあえて範囲というふうなことを確認する、ちょっと、ざっくばらんに言えば、ちょっとばかにしたような表現になってはいけないんじゃないかなと私は思います。
こういう経過が行われたということは、それぞれの委員長さんにお伝えすればいいんじゃないかなというふうなことは思いますので、表現としては、やっぱりできるというふうな表現にちょっとしていただいた方が私はいいというふうに思います。
それから、10分以内ということについては、そういう運営ということで各委員長さんの方に御認識をいただければ、10分程度というふうな趣旨なんだと。なるべく超えないようにやってくださいよという、そういうことが確認できれば、これはこの部分の表記については別にそれでいいと思います。
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○伊東 委員長 今、高橋議員の方からの御発言です。ほかの委員さんの方からも、いろいろ御意見があれば出してください。
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○吉岡 委員 基本的には、陳情者の陳情の審査がスムーズに、しかもなるべく正確にできるようにということで始まったことですので、いろいろ今ルールをつくろうということでやっているんですが、今、高橋議員の質疑という点では、質疑は行うということだけで私もいいのではないかと。少なくとも陳情の願意の問題で、それをどう私たちがきちっと把握できるかというところで、聞こうということで始まったことではないかと思いますので、その辺は質疑を行うということだけでいいのかなというふうにちょっと思います。
それともう一つ、周知の方法のところなんですが、3番のところですけど、委員会で許可されないことがある旨申し添えるというんですけど、基本的には発言を許可するということがあるわけで、あと具体的には委員会でのもちろんここに諮って許可するということに基本的にはなっているわけなので、これ以上、ここでそれを言うことが必要なのかどうかという点でも、どうなのかというふうに思います。
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○伊東 委員長 ちょっと、私の方から言うんですけど、委員会で決めて初めて発言ができるということは御確認いただけると思うんですね、それは。
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○吉岡 委員 それは、だからその委員会で諮って許可しますよということは、そのことは。だけど、それによって許可されないこともありますということまで言うというのではなくて、諮って許可されますということを申し添えればいいことではないかなと思います。相手に対してね。
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○伊東 委員長 じゃあ、委員会開会冒頭で許可するかしないかが諮られるということを伝えればいいと。
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○吉岡 委員 それだけ伝えればいいんじゃないかと私は思うんですけどね。
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○伊東 委員長 中身は一緒だと思うんですけど。
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○吉岡 委員 ええ、一緒なんですけど、ただ余りそこは…。基本は、私たちとしてはやっぱり発言を認めるということをきちっとした上でやるということで、この間の話でも、やはりその線は委員会としてのもちろんそれはあるんじゃないかという論議の中で話があったと思うので。
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○伊東 委員長 ここは正確に伝えておかないと、なぜ許可されなかったのかということで、またクレームがつくといけないからというふうな、そういうことも含めて。
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○吉岡 委員 それは説明責任がこちらにあると思いますのでね。
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○伊東 委員長 ほかに御意見。
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○三輪 委員 先ほど発言は休憩中に行うという事務局案なんですけれども、これは三浦市のように規定の中に盛り込んでというのと、それが少ないからということだったんだと思うんですね。どの辺の根拠でこの休憩中の方がいいんだというような案になったのか、もう一度お聞きしたいと思います。
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○伊東 委員長 先ほどは会議規則との関係だったんですが、もう一度、では説明していただけますか。もう一度お願いできますか。
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○三輪 委員 もう一度というか、変えなくちゃいけないし、変えて、こういうふうに、要するにきちんと議事録におさめるような形をとったっていいわけですよね。それはできないと。
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○事務局 現行制度の上で考えると…。
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○三輪 委員 ええ、ということですね。だけですね。ですよね。現行制度のところの案という形ですね。
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○事務局 そうでございます。
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○三輪 委員 ああ、そうですか。わかりました。
じゃあ、そうすると現行制度を変えて、こう規定を変えてというような議論というのはここでやるということですね。
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○事務局 そうです。
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○三輪 委員 そうですね。どっちがいいんでしょうね。
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○伊東 委員長 鎌倉市の規定その他で、条例でいいわけ…。条例改正まで必要ないんでしょうか。
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○事務局 改正の必要はありません。
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○伊東 委員長 その辺は皆様の御意見をいただいて決めさせていただきますが。この部分が会議録に残る残らないの問題が出てきます。
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○三輪 委員 会議録に残らないというところでは、会議録を見て、全然趣旨のところが伝わらないのかなという形は、その辺は、他市では余り例がごくわずかみたいなんですけれども、支障はないのかというようなところは聞き取りはしていらっしゃいませんか。議事録に結局任意でやっている場合は残りませんよね、説明は。
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○事務局 休憩中の発言は残りません。
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○三輪 委員 その辺で支障は、要するに会議録には、要するに陳情の趣旨って、要旨っていうのは説明が抜けちゃうわけですよね、会議録なんかには。その辺のふぐあいみたいなものは聞かなかったんですか。
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○事務局 具体的には、そのようなことは聞いておりません。
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○伊東 委員長 基本的には文書による審査というのが前提としてありまして、それを補足するものとして、もし発言をしたければどうぞという、そういうことだと思います。ですから、休憩中でもいいんではないかということで多分運用されているんだと思います。ただ、それを、ですからそれもきちんと委員会の中での説明と質疑という形で残すということであれば、休憩中だと残らないということになります。
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○三輪 委員 今までが、原局がそこを説明を入れて言っていたのが残っているという形なので、そういう意味では、要するに陳情者が説明した場合と、そうじゃない場合とというような差が出てくるかなという。結構、鎌倉の場合、三浦市みたいに二、三割が説明を行っているというように、結構ね。もし規定に説明できるよということになれば、結構説明する方が多いのかなという気持ちもありまして、その辺、どうなのかなと思っています。
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○高橋 議員 平成21年に、委員会の状況をホームページ上でリアルタイムで放送して、そういうときに、この扱いをどうするかということをまた改めて考えないといけないときが来ると思うんですね。ですから、そうなったときには、私は規則を変えてでも正式な形でやっていただく方が、ホームページ上で見ている方に対しては非常にいいのかなと。それまでは、ちょっととりあえず現行制度で、できる範囲でまずやってみて、その運用状況を見て、21年の扱いをどうするかって当然改めて協議をしないといけなくなると思いますので、そのときをめどにですね。
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○事務局 22年です。
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○高橋 議員 22年。ああ、21年に検討して22年からですね。失礼いたしました。22年からだそうです。
そういうね、次の改正になってからということになるんでしょうけれども、そういうふうなこともありますので、とりあえずは現行制度の中で、やれる範囲でまずやってみたらどうかなというふうに私は思います。
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○伊東 委員長 ほかの方、御意見はいかがですか。
今、3点ほど出ております。一つは発言時間の問題、表記の仕方ですが、10分以内というのを10分程度とするかどうか。それから(5)の質疑の範囲ですが、これ願意を説明した範囲内とわざわざすることもなくて、ただ質疑ができるという形でいいのでないかと。もう一つは、発言を休憩中の扱いにするのかどうかと。この3点が皆様の方から出ている御意見です。
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○事務局 ただいまの2番目の、委員長もちょっとおっしゃられました質疑の範囲のことなんですけども、今、御発言でちょっと気がついたんですけども、制度的に位置づけられております参考人制度がございます。この場合に、委員会から、Aさんに発言を求める、出席を願いたいという場合に、委員会の冒頭で、質疑ですから、おのずから範囲、委員長の方で冒頭ですね、プライバシーの問題ですとか、人権問題に踏み込むような、本人に対してのそういうことがないように、配慮の上、発言願いたいというようなことも触れておりますので、委員長もそういう考え方での発言だろうというふうにちょっと思いついたところでございます。そういった意味で、願意の範囲というところで事務局の方も記載させていただいたところでございます。
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○伊東 委員長 今、事務局から補足で説明いただきましたが、私先ほど申し上げたんですが、これは委員さんの質疑を制限するためというよりも、むしろ発言者に対して出席して発言しやすくしていただく、要するに発言をするといろんなことの質問が来るんじゃないかという、そういうことを避けるという意味のために範囲を限定させていただいているという趣旨ですので、その辺を御理解いただきたいと。
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○高橋 議員 今、事務局が言った例えば人権の問題だとか、個人情報ですか、そういうことは当たり前というか、そういうことを限定してね、そういうふうなことのないように質疑する。質疑できるけれども、そういうことに配慮して質疑するとかというんだったら私は明記してもいいと思います。ちょっと、この意味よりももっと限定した表記になるのであればですね。それはもう当たり前のことですね。当然といったら当然なんですけど、それはもし入れておいた方がいいということであれば、私は別に入れてもいいと思います。こういう何かちょっと表記の仕方というのは、ちょっと余りにも…。
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○伊東 委員長 ただ、特殊かどうかはともかくとして、非常に住民間で対立しているような問題に関する陳情が例えば双方から出されるということも当然予想されるわけで、そのときにそれぞれの立場の発言をやっぱり守っていくという、陳情者の立場を守っていくという意味ですので、そのときに人権に触れる触れないということが、明確でなくてもですね、非常に攻撃的な質疑が行われないようにということも考えて、一定の枠をつくった方がいいかなという、そういう案でございますので。余り裏読みをしないというような意味合いで。
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○高橋 議員 やっぱり議員の良識みたいなことじゃないかな。
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○伊東 委員長 ただ、何かのルールがないと、良識だけでいいのかなという、その辺の危惧があったものですので。
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○高橋 議員 それだったら、委員長の整理権の中でおさめていただくということじゃないかと思うんですけどね。
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○伊東 委員長 特別、中身はね、表現の仕方はともかくとして、趣旨は皆さん大体御理解をいただいていると思うので、その辺を十分御理解をいただいた上だったら表現は…。これは、言ってみれば各常任委員会に対して議運でこういうことが決まりましたということをお伝えしなきゃならないものですから。最初からすべて常任委員会任せということを前提に議論してなくて、この議運の検討会で決まった内容を、四つの常任委員会の中でそれを実現していただくという趣旨ですから、そのためのものでございます。それはどちらでも。
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○三輪 委員 今、お二人のお聞きしていまして、先ほどやっぱり願意の範囲でというところで言うと、何か先ほどの人権とか、そういうような意味に私はちょっとぱっととらえられなかったんですよ、質疑の内容ね。だから、逆に委員会の冒頭でとそういうふうに参考人招致のときはおっしゃるみたいですけれども、もし書くのであれば、そっちの方を盛り込んだ方がわかりやすいのかな。発言者の人権に配慮するようにするとか、その方が理解できると思いました。
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○伊東 委員長 ただ、参考人の場合は、委員会の方からこれこれこういう内容について発言してくださいというふうにお願いをして来ていただいているわけですよね。陳情者の場合は、みずから能動的に陳情をしたい、発言をしたいということで来る場合ですので、全くそれが同一ではない。例えば極端な例を言いますと、さっきも申し上げたように、相対立する住民の方たちがそれぞれ陳情を出されたときに、仮にですが、その陳情者の立場、どういう立場でどういうことでこういう陳情を出したのかみたいなね、そういうことにまで及んでいきますと、文書主義である陳情から外れていってしまいますので、その辺を言ってみれば配慮する意味で、あくまでも陳情書に書かれている願意の範囲内という、そういうふうな形で表現せざるを得なかったということであります。ただ、その辺、趣旨を十分理解していただければ、別に質疑はできるという形で、ただ、各常任委員会さんの方にお願いをしてもいいわけですけれども。特別に範囲で行うというふうにこの検討会で決めなくても。趣旨さえ御理解いただければ、あとは委員長の整理だとか、あるいは委員会での調整の中で運営をお任せしてもいいというふうには思っております。
この辺は、大体御理解いただければ、どういう表現の仕方をするかということですので。よろしいですか。質疑はできるという表現の仕方の方がよければ。
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○三輪 委員 ちょっと今、そこら辺は答えは出ないんですけれども、発言は休憩中に行うというのは、もちろん質疑も含めてということですよね。そうすると、何かわからなくなっちゃいますね、発言で。会議録なんか見ていても。
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○伊東 委員長 後から会議録ではわからないですけれども、要するに陳情を審査する上で、提出者がどういうことでこれを出したかということは、委員さんが判断する上での材料をつくるという意味ですね。
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○早稲田 委員 発言時間のことですが、やはり5分から10分ぐらいが適当なのかなと思いますので、一応10分以内、以内とするのか程度とするのかということは議論ありますが、10分以内でおさめていただきたいということをお願いする意味でも、こういう一つルールは必要なのではないかなと私は思います。
それから、先ほどの休憩中かどうかということなのですが、これも第一段階、こうやって陳情者の意思をもっとよりよく反映させましょうということで、第一段階で今回行おうとしているわけですから、あくまでも原則は文書主義で、そこの補足ということなので、休憩中であってよいのではないかなと思います。
そしてまた、ホームページ上とか、そういう問題が22年以降出てきたら、その段階でもう一度考えるということもよいのではないかと思っております。
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○高橋 議員 私は休憩中にやっていいと思っているんですね。最初、導入段階では。ただ、休憩中ということで、かなり整理権の及ばないところに行ってしまうようなケースもあるんじゃないかなと。ですから、その辺を、休憩中に行うけれども委員長の進行のもとに行うとかですね、整理のもとに行うとか、何かそういう、やっぱり休憩中にやるんだけれども、委員長に従ってやるんだということを明記してですね、それでここの部分については、さっきの5番の範囲の部分については、人権だとか個人情報ですか、そういうことに配慮して行うというようなことにすればですね、ある程度整理はつくんじゃないかなというふうに思います。
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○伊東 委員長 調べた内容ですと、教育委員会の場合は、もちろん正規の時間内で行っているようです。ただ、会議録については公開してないという、そこの部分は、と聞いていますけど、そうですか。会議録ありますよね。
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○事務局 会議録はあります。ただし、個人情報に関しては部分公開ということで、一応黒塗りで、そこはすべて黒塗りしているということです。
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○伊東 委員長 消してあると。ということは、そこにまで質疑は及んでいるということですか。
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○事務局 質疑は多分されてないというふうに聞いています。
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○伊東 委員長 塗りつぶされているということは、個人情報が含まれていると。
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○事務局 はい。というふうに聞いております。
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○高橋 議員 質疑はしています。
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○伊東 委員長 うん、している。しています。
だから、会議録を公開する場合には伏せてある部分があるということですね。でも、議会の委員会の会議録ですと、個人名が出てきてもそのまま出ますよ。だから、それを個人情報か、あるいは人権かという、余り細かくそういう言い方をすると、質問も非常に制約を受ける。
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○高橋 議員 配慮だから余り制約されないというんだけども、どうなんでしょう。
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○伊東 委員長 いろいろ御意見いただいておりますが、現行の規則・規定その他でまずスタートをさせるという一つの考え方が出てきております。その中で、とりあえず休憩中にスタートしてみようと、そういう時間で。ただし、休憩中だからといって、委員長のコントロールがきかないような時間にはしないというような、非常に、当然そうだと思うんです。休憩中であっても委員会の中での進行ですから、その辺は当然のことながら委員長のコントロールがきくという前提のもとに、一応休憩中にまずやってみて、それの状況を踏まえて、もう一度、何か問題があれば、また改めて見直しをかけるというようなことでのまとめを前提に結論を導いていくということでよろしいでしょうか。いいですか。
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○松尾 委員 今、同じことの繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、この5番に関しては、やはり願意の範囲という表現が、ちょっとやはり説明を聞かないと、人権や個人情報の意味ですとか、発言者が発言しやすいようにとか、いろいろな理由がこの中に含まれているとは思いますので、ちょっと、ただこの願意の範囲という言葉だけで先々残ると少し誤解も招くのかなと思うので、ここは質疑は行えるという程度にとどめておくまとめ方の方がいいと思います。その1点だけ。
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○三輪 委員 意見ですけれども、発言時間のところは以内というところがちょっとあやふやだというところで、だったらば5分から10分という形でもいいのかな、教育委員会のような。その方が意味がわかりやすいというふうに思います。その方がいいと思います。
それから、先ほど休憩中に発言を行うというところは、せっかく開いたものにするのであれば、その発言もきちんとわかるように、公開できるようにという形をとるべきだと思うんですね。なので、22年に検討すればということではなく、運用の変更のみということで可能であるということを先ほどお聞きしましたので、きちんと運用変更をして、会議録に載るような形にするべきだと私は思います。
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○伊東 委員長 先ほどの、事務局、あれ、会議規則でしたっけ。会議規則の中に入れればいい。陳情提出者というのを入れればいい。あるいは陳情者とか。
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○事務局 現行の会議規則を読んでまいりますと、会議規則のつくり方として、委員会に出席できる者はだれとだれとだれというような書き方はしていません。逆に、こういう場合はこういう制度で参考人が呼べるとか、説明員の説明を求めることができるとか、そういう裏からの書き方といいますか、そういう表現で出席者が特定されているんですね。その中には、今話題になっています陳情の提出者というのは含まれていないということをもって、多分、先ほど紹介しました他市では、休憩中ということの中で発言を許可しているというのが実態だというふうに思っております。ですから、会議規則に陳情提出者を入れるということではなしに、陳情の審査をどういうふうにするかという御協議の中で決めていただければいいのかなというふうに考えております。
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○伊東 委員長 だから、あれなんだよ、陳情処理規定みたいなものでかわしている三浦市さんか、さもなければ休憩中の発言でそこのところをクリアしているか、どちらかになるということ。基本的には参考人制度というのが本来の考え方で、例えば外から人を呼んで意見を聞くとか発言をさせるという場合は、参考人制度というのがあって、それが原則になっている中で、陳情あるいは請願の提出者からいわば願意を聴取するということは、今の制度の中では書き込みがないということですよね。だから、想定されてないんだから消極的に解釈されていると。
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○高橋 議員 要するにこういう陳情処理規定みたいなものを新たに、一文というんですか、そういうのをつくれば簡単にできるんですか、局内の話では。
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○伊東 委員長 三浦市さん以外は、こういう規定はないんだそうです。三浦市以外には、こういう陳情処理規定のようなものはないんだと思います。
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○高橋 議員 ですから、そういうのを新たにつくれば、簡単に何かちょこっと…。
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○事務局 今、三浦市の方では、陳情書処理規定というものをつくって対応しております。これ、恐らく三浦市がつくった理由としては、会議規則上ですね、もともと憲法に基づいて会議規則で規定されるのは請願だけでございまして、私どもの会議規則の116条、陳情の処理というところで、その前段では請願の手続からすべて全部うたってあるんですけれども、この陳情書の処理という部分で、陳情書またはこれに類するもの、その内容が請願に適合するものは、請願の例によって処理をしなさいという規定のみでございます。出席者、これは議員ではありますけれども、110条で、請願の紹介議員の委員会出席というところでは、委員会の審査のために必要とする場合には紹介議員をお呼びして説明を求めることができるという規定がございます。そこで、任意で呼ぶという場合に、この会議規則を直す必要があるかどうか、あるいは三浦市のように個別に陳情の規定を設けるかどうか。もう一つは、任意でありますので、運用で、議運で確認をして実施していくかどうか。という三つの案、とりあえずは考えられるかなというふうには考えております。
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○高橋 議員 ということは、だから何も直さなくても、委員会の開会中の中でやることもできるんだという判断を事務局としてはしているということですね。
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○伊東 委員長 ただ、それは個々の常任委員会でばらばらにやらずに、多分、そういう意味も含めてこの議運の検討会でということになってきていると思いますので、委員会でというよりも、ここで…。
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○高橋 議員 規定を直さないと、休憩中じゃないとき、要するに開会中に発言をしてもらうことができないのかなというようなちょっと説明に聞こえていたものですからね、ずっと。それを三輪委員さんの方でちょっと確認したらあいまいだったので、ちょっと私の方で確認させてもらったんですけど、今の説明だと、別に直さなくても、ここできちっとそういうふうに確認すれば、休憩中でも開会中でもどちらでもできるんじゃないかというふうに私は今判断したんですけども、そういうことですよね。
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○伊東 委員長 条文化しなくてもということですよね。
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○高橋 議員 しなくても。
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○伊東 委員長 合意が得られればということでね。
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○高橋 議員 それなら一番簡単ですね。
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○伊東 委員長 じゃあ、どうしましょうか。最終的な結論として、休憩中でやるか、会議中に行うか。ここで休憩をとります。いいですか。
ちょっと、暫時休憩します。
(10時20分休憩 11時03分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開いたします。
まだ2項目めでございますけれども。一応、事務局からのたたき台に基づいて検討をいたしました。この中で数点、発言時間の問題、それから質疑の範囲の問題、それから発言は休憩中か会議中なのかという問題で議論がありました。大きく分けて二つの考え方がございました。一つは、今の条例規則に基づいて行うと。とりあえずスタートを切るという立場から、当面は休憩中でもやむを得ないと。そこの中で、いろいろな事例を積み重ねた上で、最終的にきちっと条例規則を改正した上で正規のものにしていこうというお考えの方と、それからもう一つは、いや、最初からきちんとその辺は整理した上でスタートさせるべきだというお考え、大きく分けて二つに分かれましたが、とりあえず次回、18日の検討会において、この事務局のたたき台を採用してスタートさせるか、さもなければもう少し時間をかけて、要するに6定までに結論を出すということでなしに、時間をかけて扱っていこうということにするのか、その二つのお考えを各会派からいただいた上で最終まとめにさせていただきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
わかりました。それでは、どうします。ちょっと休憩とります。5分ぐらい。そしたら5分ほど休憩をとって、第3項目めに入らせていただきます。きょうは12時ぎりぎりまでやっても大丈夫ですね。
(「はい」の声あり)
(11時05分休憩 11時11分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開をいたします。
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○伊東 委員長 次に、長期的項目の第3項目めになります。附属機関についてです。
これについて御協議をお願いいたしますが、まず、皆様のお手元に議会運営等に関する諮問について(第4次答申)、それから議会運営委員会からの第4次答申と要望についての回答、それから諮問機関等推薦委員一覧、これは兼任中のものもあわせて。並びに附属機関一覧を配付してあります。まず御確認をお願いしたいと思います。
(「はい」の声あり)
前回、この検討を行いまして、市長側の政策形成の過程で余り踏み込まないのがいいのではないか、あるいは法令上必要な委員会があるので委員会1件ごとに確認する必要がある、あるいは委員会における推薦人数枠の規定がないことから極力人数を減らすべきである、あるいは議員が政策形成にかかわる場で議員が参加して意見を述べることは重要であることから現状のままでよい、さまざまな御意見が出されました。附属機関への議員の参加をやめることについて、引き続き御協議をお願いしたいと思います。
まず、配付されている資料について、事務局の方から若干説明をしてもらえますか。何か補足というか、ちょっと確認の意味で説明があれば。
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○事務局 まず、写しというとじた書類が二つございます。後ろの議会運営等に関する諮問について、これはただいま委員長が御発言されました議長から理事者、これは議運の委員長から議長に答申がまとまりましたという報告です。この内容を、前回申し上げましたけども、12年の5月に理事者の方に見直し、両論出たけれども、4点踏まえて見直しをしてほしいという要望を出したところでございます。次にちょっと厚い写しの方ですけれども、その4点を踏まえまして、理事者の方で11月にまとめたものを案として提出いただきまして、これは代表者会議に諮り、結論的にはこの案で当面やってみようというものでございます。
ページをめくっていただきますと、見直しの基準、理事者の方で法令、例えば1番目としては法令に基づくもの、これは2点ですけれども、実際には都市計画審議会も法に基づいて内閣府の政令でやっているということで、これに都計審が含まれますけれども、以下、必要の高いものの視点をそれぞれ分類して、そこに各審議会の名称を述べたものでございます。
4番目については、これまで複数、例えば正・副議長さん、あるいは正・副常任委員長さん等、複数だったものを絞り込んでいくという人数の問題と、上記の必要度の、それほどといいますか、必要性の高い機関以外のものについては原則選出しないで、市民委員をふやしていくと。そういった視点で、見直しのアプローチ、物差しといいますか、そういうものを示して項目として載せたもので、以下それぞれの委員会等の見直しの状況、見方としましては横書きの資料、真ん中ほどで全委員数、この委員数については議会選出の委員さんでございまして、全委員数については、議員も含めた市の職員ですとか学識経験者等全体の人数、それと見直しについては実際にこの案として示されたものでございます。
それ以外に、ぺら1枚なんですけれども、諮問機関等推薦委員一覧、これは五つほど出ておりますけれども、名誉市民選考委員会等、これは現在休眠中のものでございます。
それとA3の大きな資料でございますけど、これは議会から選出される委員も含まれておりますし、議員が含まれていない審議会も含めて、つまり理事者の方で附属機関等も含めまして各種の諮問機関、これの一覧表でございます。左半分の右の方になりますけども、先ほど見直し基準の方で申し上げました委員数、委員の内訳等がここに記載されております。
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○伊東 委員長 ただいま事務局から報告をしていただきました。前回お配りしてあります、現在の議会から選出されている議員の所属している附属機関の一覧表、それから今回休眠中の附属機関の一覧表がお手元にあると思います。
前回、検討いたしました結果、各附属機関ごとに議員のいわゆる議選の委員が必要かどうか判断をしていこうということになったわけでございますが、本日お配りした資料、これは執行部側で平成12年に見直しを行ったときの資料にありますように、一つずつの附属機関を検討するに際し、それぞれ議会からの選出が必要かどうか、その判断をするための一つの基準を設けて、皆様の合意のもとに基準をつくった上で、一つ一つの附属機関について検討を加えていかなければならないというふうに考えます。そうしませんと、順番に一つずつやっていくときに当てはめる物差し、ルールがそれぞればらばらでは困りますので、一定の基準の合意を得た上で、一つ一つ検討を加えていかなければならないという作業にならざるを得ないのかなというふうに思います。
と同時に、もう一方で、提案のありましたように執行部側、いわゆる市長部局側の政策形成にあらかじめ議会からの議員が加わっていいものかどうかという点が見直しの根拠になっていたかと思いますが、執行部側、要するに市長部局側の方に加わらないというのであるならば、一方で議会として、それでは政策形成についてどういう機関、場所、議論の場を設けていかなければならないかということもあわせて議論をしませんと、ただ単に議会というのは市長の方から出てきたものをチェックするだけの機関になってしまいますので、議会としての政策形成の部分をどう担保していくかということもあわせて議論をしないといけないのかなというふうになってきます。非常にテーマが大きくなろうかと思います。
ここまでは私の委員長としての考え方でございますけれども、まず、その基準づくり、一つ一つの附属機関を検討するに際しての基準づくりをどうするか。もう一方で、もし加わらないのであれば、それにかえて議会側でどう政策づくりをする場を結成していくのか。この二つについて、皆様方の方からの御意見をいただいていくのがよいのかなというふうに思います。以上の考え方について、まず、何か御意見がありましたら、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
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○吉岡 委員 基本的には、今、前回の議会運営検討会での諮問と、また、それに基づいてまた市長部局の方で出されてまいりました要望に対する答え、それとの関係で、前も私どもも了承して様子を見ていこうということでやってまいりました。ですから、基本的にはこの間、基本的な考え方を申し述べましたけれども、委員長さんがおっしゃるように見直しをもしも図るのであるならば、再度、やはり基準をどうするのかというところに意思統一しなければ、とてもできないということは当然のことだと思います。
それと、やはり議会としてやっぱり市民に責任を負って政策形成、それからいろんな計画にしても、執行していく責任もあると思うんですね。そういう点で、政策にどうかかわっていくかという点では、やはりそこも含めて考えなければちょっとまずいのかなと。それはそのとおりだと思いますので、そういう点で意思統一をして進めるということに対しては私ども賛成です。見直すかどうかは、ちょっと別として申し上げました。
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○伊東 委員長 ほかに御意見はございますか。
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○松尾 委員 ちょっとその前に、済みません、1点だけここで確認したいんですが、法令による議員参加の必置なものというのが、今いただいた資料で民生委員と青少年、二つだけになっておりますが、これ、都計審もという…。あっ、言ってましたっけ。済みません。
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○伊東 委員長 間違っていたらしい。
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○松尾 委員 間違っていた。ああ、そうですか。
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○伊東 委員長 都計審も法定だそうです。
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○松尾 委員 はい。失礼しました。じゃあ、それはわかりました。
それで、今の点なんですけど、委員長おっしゃるとおり、確かに政策形成についての関与というのは、今のこのやっている審議会に出ている以上に私はしていかなきゃいけないというふうにも思っていますし、必要だなと思うんですが、今の現在のやっぱり審議会の種類によっては、政策形成にかかわるものとそうでないものというのもあると思うので、やっぱりそういう意味での区分けというのは先にしっかりとやってから、分けて整理をしてから考えていったらどうかなというふうに思ってます。それ以上の政策形成にじゃあどのようにかかわっていくかということについては、ちょっと今具体的に私もいいアイデアというのはないですが、それをこれから考えていただければと思います。
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○伊東 委員長 ほかに御意見はございますか。
よろしければそういう方向で進めていきますが、進めるに際しまして、その基準づくり、要するにどういう物差しを当てはめて、それぞれの附属機関をまな板の上にのせて検討していくかという基準づくりをする必要があると。と同時に、もう一つは、もしそういうところに加わらないという意見になったときには、当然のことながら、議会としてそういった政策形成の場をどうしていくか。
端的に申し上げますと、一つの事例として、今、市長部局の方で自治基本条例の制定に向けての動きがございます。これはまさに議会とは何ぞやということが問われるテーマがあるわけで、じゃあ、そういうときに議会は条例が出てくるまで何も討論の場を設けないでおいていいのかというと、決してそうではないということもありましょうし、報告をただ待っていればいいのかということでもなかろうと。積極的に参加していくとするならば、市長部局側でなしに、議会は議会としてそういうものをつくっていかなきゃいけないのではないかという考え方に立たざるを得なくなるということですので、その二つの面から検討をさせていただきたいと思います。
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○吉岡 委員 だから基準ということでいけば、何でそんな今議会の議員がそういう附属機関や審議会に出ているのかというところでの、そもそものところをやはりきちっと意思統一しないとだめなのかなと思いますので、そこら辺をまずよく論議した上で、いろんな具体的な課題に入っていった方がいいのかなと私は思っておりますので、松尾さんが全部なしにしていこうということなので、その辺も含めてお互いに意見をちょっと論議して、なぜ今審議会にじゃあ出ているのかというところでね、大事なのかなと私は思っておりますけどね。そうでないと、審議がちょっと進まないのかなと。
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○伊東 委員長 その議論になると、要するに…。
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○吉岡 委員 私はそう思っているんですよね。
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○伊東 委員長 参加するかしないかという、そういう話になっちゃうので、そうでなしに、要するに出る出ない、参加するしないの判断を、それぞれ皆さん考え方が違うと思うので、どういう基準に基づいて判断をしていくのかということの案を皆さんからお出しいただいて合意を図っていくということで、今の吉岡委員さんがおっしゃった内容を。
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○吉岡 委員 同じことを言っているような気がするんですけどね。その辺は今だって出ているわけですからね。だから、その辺でのなぜなのかというところをきちっとした方がいいかなと。
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○高橋 議員 何らかのたたき台を出して、事務局と正・副でですね、ちょっと相談して出していただく方がいいかなとは思うんですけれども。ちょっと下のね、この間も言ったんですけれども、特別委員会的なものをですね、いろんな政策課題を整理して、政策形成が完全にされる前に、やっぱり議会としてのある程度のオーソライズされた意見を行政側に伝えていくという、そういう作業とかなり表裏一体の部分があると思うんです。それを担保する中で、例えば予算特別委員会の中でもですね、そういうものを担保するような、常設をしてやっていくとか、そういうことも、うちの方としては同じような見方で提案をしているものなんですね。ですから、いろいろ議論の中ではその辺についてもお話をしたいとは思うんですけれども、ぜひその辺もちょっと加味した上で、何か整理をしていただけるとありがたいなと思います。
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○伊東 委員長 たたき台をつくるにしても、もう少し議論はいただかないと。のっけからつくれと言われても難しいので。
例えば前回もちょっと申し上げた、ここにも書いてあります、前回、市長側の方で検討した基準の中にもありますが、例えば町ぐるみ運動的なもの、もう政策がある程度合意は得られていて、それをどうやって町ぐるみで推進していくかみたいなものについては、これについては参加する必要があるというふうに考えるかどうかとかですね、いろいろあると思うんですよ。附属機関といえども、いろいろな性格のものが入っていますので。だから、これこれこういう性格の附属機関には出ていくけれども、これこれこういう附属機関には議会とすれば今その段階から出ていくのはまずいよとか、その辺のところをもう少し議論を闘わせておいていただければ、じゃあ、こんな基準を設けたらどうでしょうかという提案はできると思いますが。
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○三輪 委員 私は、4年前ですね、12年につくった見直し基準、これでいいのかなという気はしているんですけれども。でも松尾委員は廃止すべきだというところで、その議論はしなくちゃいけないんだと思いますけれども、これの中で、これに、ここで決めた例えば参加人数のところが全体構成委員の2割以内を原則としているのに、非常に多いところとかありますよね。市有財産審査会なんて4人もいるので。そういうところを今この基準に合ってないところを見直していくとか、そういったところをすればいいのかなと私は思っていたんですけれども、そうじゃなくて。
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○伊東 委員長 物差しはこれでいいけど、むしろ人数が合ってないところがあること、そこはこれに基づいて直せと、そういう御意見ですか。
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○三輪 委員 そう。とりあえず、そこは基準に合ってないじゃないかというところをまずは直していくのかなというのと。だから、そうですね、市民参加とか、その辺の問題までは細かくは書いてないのかなというところで、その辺をもう少し盛り込んでいくのかなという。見直し案を、基準をもとにもう少し見直すのかなというふうにとらえているんですけれども。
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○伊東 委員長 そうすると、松尾委員のところからの提案のいわゆるそもそも論からいくと、ちょっと違うような気がするんですけどね、提案はね。
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○三輪 委員 そうですね。前回、何かそういうふうに私、受け取った。
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○伊東 委員長 松尾委員さん、違いますよね。そうじゃない。人数の問題じゃないでしょう。
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○松尾 委員 そうですね。
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○伊東 委員長 できるだけ、極力参加しない方向でということなんでしょう。
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○松尾 委員 だから、現状というか…。
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○伊東 委員長 だから、町ぐるみ運動的なものは目をつぶるけれどもという、そういうレベルでしょう。
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○三輪 委員 そのほかはすべてですか。
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○松尾 委員 4人だったのが2人に減らすとかという議論もありますけど、それでも別に全然余り意味がないのかなというふうに思っているんです。逆に議会の意見としては、常任委員の方が2人に、もし反映させるとすれば減ってるだけの話で、余計にそれはよくなかったりするのかなと思ったりするんで。
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○伊東 委員長 ちょっと休憩します。
(11時34分休憩 11時43分再開)
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○伊東 委員長 再開をいたします。
検討項目の3番目の附属機関につきましては、特にこの中の議員の参加をするしないのテーマにつきましては、次回までに提案会派の方からもう少し具体的にその見直しの基準のお考えをお聞かせいただいて、現行の附属機関のいわゆるグループ分けみたいなものまで御提案いただければ、それに基づいて検討をさせていただいて、18日にできれば結論を出したいと思いますので、そういう流れでよろしいでしょうか。
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○吉岡 委員 それをもちろん出していただくということ、いいんですけど、それは提案会派で。ただ、議論をする上では、さっき言ったやはり基本的なところを押さえてやらないと、何かみんなそれぞれ意見がね、出すにしても検討するにしても困るかなと思うので、そこは最初の段階でやっぱりやっていただいた方がいいかなと。
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○伊東 委員長 だから、その基準が出てくれば、いや、基本的に考えてこれはおかしいよとか何とかという議論をそこでしてください。
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○吉岡 委員 きちっと言った方がいいのかなと。そうじゃないとおかしくなると思ったから。
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○伊東 委員長 議会の議員はそういうものじゃないよという御意見があれば、そこで意見を出していただければ。
じゃあ、そういうことで。
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○伊東 委員長 なかなか結論がまとまらないまま次へ進むのは心苦しいんですが、4番目、この議会広報委員会についてはちょっと議論に入らせていただきます。
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○高橋 議員 傍聴のことって終わったんでしたっけ。
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○伊東 委員長 どこですか。
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○高橋 議員 これは来週…。
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○事務局 来週です。この次のときに一緒に含めて。
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○伊東 委員長 まず先に今のが決まらないと、傍聴の話が出てこないと思いますので。
議会広報委員会につきましては、これは自由民主党さんからの提案ですので、もう一度提案の趣旨を。
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○高橋 議員 自治法上ですね、常任委員会の重複というものが認められてないという、こういうことの中で、常任委員会以外の案件につきましては、通常、特別委員会ということの中で、予算、決算、その他あれば特別委員会を設けてやると。こういうことになっているわけでありまして、そういった正規なルールに基づかないものがですね、実はこの議会の広報委員会、旧議会報編集委員会というものであります。これはさっきからしつこく言っていますけれども、インターネットを使った議会の広報、こういうものがこれからもっともっとウエートを置くべきものになっていくと思うんですね。そういう中で、やはりきちっと議会の中でも、特別委員会を常設するということの是非というのはまた別にあるとは思うんですが、やはりきちっとした議会の中での位置づけを持った委員会に制度として格上げをしていった方がですね、何かといいんじゃなかろうかなと。こういう趣旨であります。
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○伊東 委員長 これにつきまして、御意見ございますか。ほかの会派の方。
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○小田嶋 委員 特別委員会設置の自治法上の規定を見ますと、やっぱり行政、執行機関側の執務状況についての議会としてのチェック機能を果たしていくという点と比較して、この広報委員会というのは任意の、議会の中の取り組みを扱っている任意の委員会だということで、特別委員会設置は法的にもなじまないものだなという判断をしておりますので、特にこの常設特別委員会としての設置というのは必要ないとは思いますが、ただ、高橋議員が言われている委員会としての格付とか、そういう意味では、何ら議会としては重要性はあるんだと思っております。
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○伊東 委員長 常任委員会とか特別委員会の、要するに裏づけのある委員会でないことによる問題という、何かその辺のところがあるかどうか。
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○高橋 議員 ないことで困るという、現在、そういうふうな皆さん意識の中でですね、ある程度同格の委員会という認識で運営をしておりますから、今、これが困っているということはないんではありますけれども、やっぱりこれから本会議にカメラが入って、それをホームページ上で流していくとか、委員会に入ってそれを流していくとか、そういう中では、やっぱりある程度ルールをオーソライズしていくような機関としてですね、きちっと位置づけしてある方がやりやすいんじゃないか。それぞれの委員会にお任せするとか、議運ももちろんありますけれども、やはり議会の広報という立場でですね、全体を見渡していけるような立場でやっていった方がいいんじゃなかろうかなと。特にこれが困っているというふうなことではなくて、これから先のことを考えた場合には、そうしてあった方がより活動としては幅広くできるんじゃないかという、そういう考えであります。
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○伊東 委員長 ほかに御意見ありますか。
ちなみに事務局、県内で広報委員会、例えばこれ任意でない何か、というと要するに二つしかないわけですよね。常任委員会か特別委員会かしかないわけだから。常任委員会にはなるわけない。特別委員会でやっているところとか、そういうのってありますかね。
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○事務局 特別委員会でやっているところはございません。ちなみに18市中6市が私どもでいう広報委員会、あるいは従前の議会報編集委員会、そうした銘を打って、任意でやっているところが12市ということで、県内では特別委員会化しているところはございません。
済みません。その前段の6市は、その任意の委員会すら持ってないということでございます。ちょっと言葉が足りませんで、申しわけございませんでした。
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○伊東 委員長 先ほど小田嶋委員の方から意見があった、いわゆる特別委員会の設置の要件というかね、それに広報の仕事がなじむのかどうかという、その辺はどうですか。
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○事務局 広報委員会と申しますと、常設化ということが一つ前提になろうかと思います。自治法で言いますと、まず、会期中に限りと、ただし書きで、閉会中も議案・陳情の継続審査と同じように要求すればできるというただし書きはまず一つあります。
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○伊東 委員長 特別委員会はね。
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○事務局 特別委員会はですね、はい。あとは私どもの会議規則で、必要な案件が出てきた場合に置くことができるということがあります。あと特別委員会の今の基準、要件なんですけれども、基本的には当該といいますか、市の方の事務についてはいずれかの常任委員会に所属しているという、そういう割り振られた中で審査しておりますので、本来、特別委員会は必要ないというふうに考えられます。ただ、大きく分けますと三つほどございまして、二つ以上の常任委員会の所管に属するような案件であること、特別委員会の要件ですね。2点目といたしましては、案件が政治的に重要なもので、1個の常任委員会の負担に耐えることのできないようなものであること。3点目として調査ですとか検査権、調査で言いますと100条調査権を行使するためのもの、またはある一定の事項について総合的な政策を樹立するためのものであること。そういったことが大きく分けますと要件になろうかと思います。これから審査といたしますと、先ほど小田嶋委員さんもおっしゃられましたけども、ちょっとここで皆さんに御協議いただければと。ちょっとなじまないのかなという感じは私どもとしてはしております。
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○高橋 議員 実はですね、鎌倉の議会でもよく講師にお願いしている野村先生が、特別委員会にすべきだという、そういう主張を持っておられて、そういうものに基づいて私なりにもう少し先のことを考えて発言をさせていただいておりまして、そういう意味では、法解釈からすればそうかもしれないんですけれども、そういう行政経験の見識の高い方がそういう発言をされておりますから、そういう意味では、私としては、事務局解釈、小田嶋委員さんの解釈ありますけれども、できるものだというふうに判断をしております。
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○伊東 委員長 野村先生の趣旨というのは、なぜ特別委員会にすべきだという考え方なんですか。
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○事務局 野村先生の判断と申しますと、例えば広報委員会、任意の委員会ですと公務中に当たらないという考えがあるということで、例えば公務災害を考えた場合、特別委員会にしておけばというお考えでいらっしゃったようです。ただ、ちょっと公務災害の関係でこちらで再度調べましたところ、一応、任意の委員会であっても、議会の活動だという判断ができればできるということで、公務災害に当たるそうです。
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○伊東 委員長 前に建設委員会で視察なんかへ行ったり何かいろいろしていたときの問題も含めてのことかと。
どうしましょう。これ、提案はごくごくストレートな提案でして、議会広報委員会を常設特別委員会とし、公式な委員会に位置づけるという提案ですので、これについては各会派の御意見をいただいて、そうするかしないかの結論を出すしかないかなというふうに判断をいたしますけれども、いかがでございますか。
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○高橋 議員 結構です。
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○伊東 委員長 いいですか。じゃあ、ほか、会派で、共産党さんの方はわかりました。それから、ほかの会派。じゃあ、民主党さん。
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○中村 委員 他市の事例とか、特別委員会設置の要件とか、現状のデメリットがそうないということを考えれば、現状のままでよろしいのではないかなというふうに考えています。
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○伊東 委員長 じゃあ、改革鎌倉さんは。
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○松尾 委員 私、前の野村先生の講演をお聞きして、公務災害どうのというお話がちょっと引っかかっていたんですけど、何か今の御説明だとそれもクリアしているしということで、野村先生の御講演を聞いていても、そこがかなり強調されて、ほかにメリットというのが見出せなかったので、特に必要はないかなというふうに思っています。
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○伊東 委員長 ネットワークさん。
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○三輪 委員 広報でね、このとき何かあったらという話があって聞いたんですけども、今の説明でその辺もクリアされたところでは、このまま現状でいいと思います。
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○伊東 委員長 公明さん、よろしいですか。
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○大石 副委員長 はい。
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○伊東 委員長 ということなので、提案会派以外は一応現状でいいという御判断ですので、そのようにまとめさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、特に常設特別委員会とすることなく、現状でよろしいという結論にさせていただきます。
ちょうど12時になろうとしておりますので、本日はここまでにいたします。
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○伊東 委員長 次回は陳情・請願の最終結論を出すということと、附属機関について改革鎌倉さんからもう一歩踏み込んだ提案をお願いするということと、それと次の特別委員会関係がかかわっているという御主張もありますので、特別委員会について、要するに6番目ぐらいまでを必ず消化できるように進めたいと思いますので。
間が大分あきます。次回は18日木曜日1時10分から第1委員会室になります。その次は、この後ちょっとお諮りいたしますが、5月18日までありますので、もしその附属機関について、また特別委員会、これは予算のこと、それから主要課題のこと、二つ、5番目の項目と6番目の項目がありますので、この辺までについては皆様のお考えをある程度まとめてきていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。附属機関等の問題に関連ありという御発言もありますので、その辺も含めて18日までにお考えをできるだけまとめて御出席をいただきたいと思います。
それでは、もう一つ、開催日、これで、この後ですね、6月定例会までの間になるべく多く検討委員会を開催したいと思いまして、皆様に事務局を通じて日程の調整をさせていただきました。全部の方の希望をかなえることができない日もございます。ただ、会派によりましては、複数名以上の参加のあるところには多少無理をお願いしているところでございます。そういう意味で、5月18日はもう決まりましたが、次に5月22日の月曜日、この日は午前・午後どちら、時間はどうしますか。どちらしても1名か2名、出席ができなくなる可能性もありますので、そのときは代理をお願いしたいと思います。その次は5月29日月曜日につきましては、これはほぼ皆さんがオーケーという御返事をいただいております。そうでしたよね、事務局ね。
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○事務局 はい。
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○伊東 委員長 29日。ですから、最終ですので、この日は申しわけないんですが午前10時から始めさせていただいて、できるだけ午後もあけておいていただきたいと思います。29日。
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○大石 副委員長 今言っているのは5月29日。
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○伊東 委員長 29日は午前・午後、10時開会でやらせていただきたいと思います。大詰めの議論になろうかと思います。かなり議員の財政にかかわることと定数にかかわることが最後残っておりますので。それから5月22日は、午前・午後どちらがよろしいですか。
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○三輪 委員 午前で。
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○伊東 委員長 午前でいいですか。じゃあ、午前10時でよろしいですか。午後はだめなんですね。そうすると9時半からでいいですか。9時半でいいですか、午前。
(「はい」の声あり)
じゃあ、5月22日は9時半から午前中お願いをいたします。5月29日は、これは10時からということで、午前。足りなければ午後もお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。5月29日までで、できるだけまとめ上げてしまいたいと思います。御協力のほどを。
何かほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、本日の議会運営検討会を閉会いたします。どうも御苦労さまでございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年4月28日
議会運営委員長
委 員
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