○議事日程
平成18年 4月24日総務常任委員会(協議会)
総務常任委員会協議会会議録
〇日時
平成18年4月24日(月) 10時00分開会 10時43分閉会(会議時間43分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
小田嶋委員長、三輪副委員長、千、早稲田、原、山田、白倉の各委員
〇理事者側出席者
兵藤総務部長、小山総務部次長、岡部総務部次長、内藤総務課長、讓原職員課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、鈴木議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)職員の不祥事について
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○小田嶋 委員長 おはようございます。ただいまより総務常任委員会協議会を開催いたします。
まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。白倉重治委員にお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 まず、審査日程の確認を行います。日程にありますように、職員の不祥事についてということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
なお、委員長の方から少し説明をさせていただきたいと思います。本日の報告事項、職員の不祥事については、さきに文教常任委員会が開かれて、報告が出されております。それ以後、新聞報道が行われ、市長から表明がされたことが報道にあります。このことについては、今回の報告事項には含まれてはおりませんが、ただ、質疑はできるということで、担当課にも確認しております。あわせて文教常任委員会での所管にかかわる不祥事の問題ですが、きょうは総務委員会にかかわる担当の所管の事務局に来ていただき、わかる範囲について報告をいただけるということなので、あえて教育委員会関係の職員は、きょうはお呼びしていないということで御理解をいただきたいと思います。
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○小田嶋 委員長 それでは、審査日程に入る前に、まず初めに当委員会所管部局の人事異動に伴う職員の紹介をお願いしたいと思います。
(職 員 紹 介)
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○小田嶋 委員長 それでは、審査日程に入ります。日程第1報告事項(1)「職員の不祥事について」原局から報告を受けます。
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○職員課長 報告事項(1)職員の不祥事について報告いたします。
まず、不祥事の概要ですが、生涯学習部青少年課に所属する非常勤嘱託員に対し、勤務実態がないのにもかかわらず、平成17年7月分及び8月分の報酬及び費用弁償、合計28万320円が支給されました。青少年課長は、この誤払いについて返還手続をとることなく、逆にその行為を正当化するために、当該嘱託員の出勤表を改変するとともに、出勤予定表を差しかえたものです。なお、誤払いについては、3月6日に本人あてに返納通知を出し、翌日、振り込みにより返金されております。
本件に係る措置については、教育委員会から市長に対し、平成18年3月1日付で、職員考査委員会への諮問依頼が提出されました。市長からの諮問を受け、職員課では本人を初めとした関係職員への調査を行い、平成18年3月30日に、職員考査委員会が開催されました。
職員考査委員会では、非違行為の内容及び動機、職員の職責、勤務実績の評価、反省度及び対外的な影響度等が総合的かつ多角的に検討されるとともに、管理監督者責任についても審議が行われました。
審議の結果、処分対象者及び処分の種類等でございますが、事件を起こした青少年課長は減給6月、10分の1の懲戒処分に。また、生涯学習部次長は、この誤払いの情報を知り得た時点で、青少年課長に適切な指導を怠ったとして、減給1月、10分の1の懲戒処分としました。さらに管理監督者責任として生涯学習部長は口頭厳重注意。非常勤嘱託員の報酬等の支出を行う立場にある教育総務部長は口頭注意としました。なお同日には、職員考査委員会の審議結果を市長に報告し、市長の回答を受けて臨時の教育委員会が開催され、処分等が行われました。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。ないようでしたら終わりますか。
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○三輪 副委員長 副委員長は後で発言するということがあったので、遠慮しておりますが、よろしいでしょうか。文教常任委員会協議会も傍聴させていただきましたが、非常に甘い処置だと思っておりますが、鎌倉市の懲戒処分に関する指針というものの中で、この処分はどれに当たるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
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○職員課長 鎌倉市の職員の懲戒処分に関する指針というのがございまして、この中の虚偽の報告ということに当てはめて審議が行われました。
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○三輪 副委員長 この処分に関して、虚偽報告ということなんですけれども、ほかのところの指針などを見てみますと、私はこれは公文書偽造だということだと思うんですけれども、公文書偽造に関しては、非常に停職とかという処分を設けているところがありますが、この鎌倉市の職員の懲戒処分に対する指針の中には、公文書偽造のときにということの指針というのが、私はちょっと見当たらないのですが、その辺いかがですか。
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○職員課長 鎌倉市の職員の懲戒処分に関する指針におきましては、これは人事院の懲戒処分の指針をもとにしまして、市民生活に密着しているということで、人事院の指針より、例えば酒酔い運転であるとか、あるいは淫行であるとか、そういった類のものはきつくしているわけでございますけれども、委員の御質問である公文書偽造、これについては国の人事院の指針、あるいは私どもの方はそういう例示というのはございません。
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○三輪 副委員長 わかりました。一つちょっとほかの観点からお聞きしたいんですけれども、この出勤簿を改ざんしたということは、公文書偽造だというふうに文教常任委員会協議会では答えていらっしゃいましたけれども、総務部としてはどうでしょうか。
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○職員課長 文教常任委員会協議会で公文書ということは答えているかと思いますけれども、私どもは、これは会議録の中でも記載してございますが、その出勤表自体は公文書であると、まず考えています。それで、それについて改変した行為につきましては、実は顧問弁護士にも相談したところ、公文書偽造等を立件するか否かは警察が決めることであり、警察に相談するのがよろしいんじゃないかというアドバイスをいただきまして、鎌倉警察署、あるいは告訴センターの方に相談をいたしました。それぞれ鎌倉警察署においては、会議録にあるように、犯罪性がなく、公文書偽造とか偽造公文書作成には当たらないのではというような見解をいただき、また告訴センターについては、警部補の見解では、事務処理が間違ったためであり、悪意がなく犯罪に当たらないということは、個人的な見解というか、いただきましたけれども、捜査第二課の統一見解を改めて求めたところ、訴状を見た上での判断になるというようなお答えをいただいております。
以上のことを踏まえまして、私どもとしては、今回の件は、公文書偽造、あるいは虚偽公文書作成などの犯罪には当たらないというふうに判断したところでございます。
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○三輪 副委員長 非常に公文書偽造に当たらないという判断の仕方が、今、二つのアドバイスがあったというところで、告訴センターに相談したら、訴状を見てみないとわからないということですけれども、なぜ告訴センターに、それでは告訴をしなかったのかというのをお聞きします。
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○職員課長 先ほど申しましたように私どもとしましては、それぞれの相談の中で公文書偽造、あるいは虚偽公文書作成にはいわゆる犯意がないということで、犯罪性というものはないというふうに考え、告発しないというふうな形に考えたわけです。
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○三輪 副委員長 犯罪性がないかどうかというのは、職員が判断することじゃないんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○職員課長 先ほど申しましたように、それが立件云々につきましては、警察が行うことでございますが、今回、私ども公務員については、いわゆる告発義務を持ってございますので、その辺のこともあって、警察の方には相談したということでございます。
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○三輪 副委員長 今、告発義務とおっしゃられました。本当に義務として、こういった公文書偽造があったときは告発をしなければいけない職員の責務というのがございます。これは、なぜ告発しなかったかということ、責務を怠っていたということになるんじゃないですか。
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○職員課長 先ほど申しましたように、犯罪と思料する場合には告発しなければならないという、たしか規定がございますが、これについては犯罪と思料するに至らなかったということで告発義務は、私どもはないというふうに考えています。
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○三輪 副委員長 公文書の偽造ということ、非常に小さいことと考えていらっしゃるかと思うのですが、1回だけでなく、二度もこの公文書を偽造したということ。非常に重ねてやっているということ。これは悪意がないと言えるんでしょうか。
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○職員課長 確かにこの青少年課長が二度も改変したということは、非常にけしからん行為で、私どもも非常に不快感、今でも持っています。ただ、それといわゆる公文書偽造というのは、いわゆる犯罪性があるかないかというところもございますので、あくまでこれは警察との相談の中でも追認行為であり、悪意はないというふうなことの相談経過の中で、そういうお話もいただいておりますので、先ほどのように判断したところでございます。
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○三輪 副委員長 追認行為だということでの判断ですけれども、千葉県の教育委員会が平成17年12月21日に、懲戒処分の指針というものを設定しているのを御存じだと思うんですけれども、その中に公文書偽造は、免職または停職とするということになっておりますが、これについてはどういうふうに感じられますか。
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○職員課長 確かに指針でいろいろな代表な例示ありますけれども、千葉県では、公文書偽造というのがあるというのは、私も承知しています。ただ、それを今回は、仮にそういう指針があったとしても、その公文書偽造罪ということには当たらないということで、先ほど来答弁しているように判断しているところでございます。
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○三輪 副委員長 公文書偽造というのに当たらないということですけれども、では、この公文書偽造というのをそれでは、二度にわたって、出勤簿が公文書だと、先ほど認めていらっしゃいますが、それを改ざんしたということは、なぜ公文書の偽造に当たらないのか。ちょっと私はわからないんですが。
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○職員課長 いわゆる犯罪と申しますか、そういったものには、それぞれ構成する要素がございます。構成要件である違法性とか、有責行為とか、そういった一連のものが備えあって公文書偽造という罪ということになるわけでございますので、先ほど来答弁しているように、私どもとしては、出勤表の改変は確かに公文書を改変したということで許される行為ではないとは考えますけれども、ここで言う公文書偽造罪には当たらないというふうに判断しているということでございます。
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○三輪 副委員長 公文書偽造というのは、刑法の中では、特にその辺のことを書いてない。公務員の印章もしくは署名を使用して、公務員が作成すべき文書もしくは図画を偽造した者は1年以上10年以下の懲役に処するということ。今、説明なされたようなことは刑法には書いてございません。今回、たまたまほかの嘱託職員が、おかしいぞということでこの事件が発覚したわけですけれども、その職員はきちんと告発した責務を全うなさっていると思いますけれども、この告発がなければ、28万幾らでしたっけ、がそのままになって、不正に支出されたままであったわけですよね。いかがでしょうか。
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○職員課長 確かに私ども鎌倉市職員は、倫理についてもみずから律し切れるというふうに信じていたわけでございますけれども、今回の事件というのは、残念ながら、内部告発と申しますか、そういったことで発覚したということで、非常に不快でございますし、このようなことは許されるものではないということで、今後についても、私ども職員も意識改革も含めて、再発防止に努めていきたいというふうに考えています。
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○三輪 副委員長 再発防止に努めるのは当たり前です。それで市長もその後、そういったコメントをなされていると思うんですけれども、内部告発がなければ、公金横領という形になるのでしょうか、ちょっと言葉は適切ではないかもしれませんが。になったんじゃないでしょうか。
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○職員課長 一つは、先ほど警察への相談ということもありましたけれども、これは職員が、例えば嘱託員と共謀してだましとろうとか、そうしたことで、職員自身が横領するというものではないというふうに考えています。
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○三輪 副委員長 もちろんそういった横領ではないと思いますが、人を欺いたわけでないですけれども、公金を搾取して交付したということに当たるのだと思うんですね。
いずれにしても、この事件、非常に非違行為として諮問していて、非常に関係者の方たちも処分が甘いと思うんですね。やはりこの処分に関しては、告訴センターにまず告発してということが、市の職員としての告発義務に当たるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○職員課長 先ほど答弁いたしましたように、私ども公務員は、犯罪があると思料する場合には告発義務があります。そのようなことも踏まえて、警察署、あるいは告訴センターに相談に行ったということでございます。
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○三輪 副委員長 相談に行ったからいいのだとなさっていること自体、非常におかしいと思います。
先ほど、言い方を変えますけれども、先ほどは非常に反省をしているということなんですけれども、当の公文書を偽造してしまった、二度も偽造してしまったという課長はどういった反省をしていらっしゃるのでしょうか。お聞きになっていらっしゃいますでしょうか。
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○職員課長 青少年課長については、会議録でも、その反省の部分というのは記載してあるかと思いますけれども、公務員として非常に恥ずかしいことで、改変というのは一番やりたくなかったと。非常に反省していると。それで今後このようなことを起こらないようにしたいということも申していますし、また、私も何度かその後も、元青少年課長にはお会いしていますけれども、非常に申しわけないことをした、市民を裏切った行為をして本当に申しわけないということで、今後は仕事を一生懸命精勤したいということは申してございます。
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○三輪 副委員長 市民を裏切ったということ、それがどういう形で誠意が示されているのかということが、やはり市民から見たら、今後は一生懸命仕事をしますというのは当たり前なことであって、一番大事なのは、本人の反省がどういった形であらわれているか。その辺がやはりここできちんと見せていかないと、鎌倉市の職員はどうしてるんだということになるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
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○職員課長 先ほどのお話もいたしましたけれども、私自身も職員本人にお会いしていますし、その中で非常に反省はしているというのは、間違いなく受けとめております。今後についても、二度とこのようなことはあってはいけませんし、また、元青少年課長本人も、新たな仕事で心機一転して頑張ってもらいたいというふうに私どもは考えています。
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○三輪 副委員長 本人から、例えば仕事の降格とか、その辺の申し出とかいうのはなかったんでしょうかね。
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○職員課長 降任の申し出というのは、私自身は伺ってございません。
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○三輪 副委員長 非常にきちんとした形でやはり職員の、自分の過ちを正していくには、やはりきちんとした形で示していただきたいと思うのに残念です。
それからもう一つお聞きしたいのですが、結構です。ごめんなさい。一応ここで終わらせていただきます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようでしたら、委員長から2点ほどお聞きしたいことがあります。この本日の報告を受けるに当たって、文教の委員会でも出されました資料に基づいて読んでみました。鎌倉市の職員考査委員会の審議結果についてということで、表面の次のページをあけてみまして、今回こういう事件が起きてしまった。なぜ休職という扱いになっていながら振り込まれてしまったのかという点については、教育総務課に連絡がない限り、自動的に振り込まれるシステムになっていたのだという、この点が読み取れるんですが、今回、課長が休職扱いにできるのですよということで休職扱いという処理にされた。それが教育総務課の方には休職、欠勤という表現でここではなっているんですが、連絡が通常いかないようになっているという部分が、私は問題じゃないかなというふうに思ったんですけども、この点は今回の青少年課の指導員、嘱託員を雇って、こういう勤務形態というか、報酬の支払いのシステムになってから、過去にこういった休職や欠勤をするという届け出があって、間違って振り込まれた事例はなかったのかということも調査しておくべきだと思うんですけれども、過去にこういう休職扱いになったとか、欠勤になっているのに振り込まれてしまったという事例はなかったのか。その点、確認したんでしょうか。
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○職員課長 まず、青少年会館嘱託員の場合に、過去に休職という例は、私ども調べた限りではございませんでした。それからあと、子どもの家、子ども会館の嘱託員の例で、休職ではないですけれども、欠勤、休暇、規定日数出勤しないという例は過去にございまして、その分についてはしかるべき出勤日数に応じた支給がされているということで、過去にはこのようなケースはないというふうに私どもは考えております。
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○小田嶋 委員長 もう1点、この課長は、自分がまず第1回目のところで自分の判断のミスを犯すわけなんですが、教育総務課のミスをかばおうとしたということなんですが、この課長は、こういった嘱託員に報酬が支払われるシステムというのが、初めて2回目は知ったということになっているんですが、この課長が市の職員として採用されてから、現在に至るまでの経過、こういった教育総務課の職に、つまり、こういう報酬のシステムにかかわった職場にいたことはなかったのかどうか。その点は調べてきましたでしょうか。
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○職員課長 過去の経歴と申しますか、それ調べた中で、経理関係、あるいはそういう出退勤管理した職場、残念ながら経験なかったと。
私どもとしては、今、委員長がそういうお話をされましたけれども、これは管理職が実際に事務の流れといいますか、実際の実務を知らなかったということは非常にまずいことと考えていまして、職員課といたしましては、今、昨年来から検討してるんですけれども、いわゆる職場内の意思疎通、これを管理職含めて図るような方策、いってみれば職場研修とか、そういったものの実施も含めてですね、そういったことは対策として講じていこうというふうに考えてございます。
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○小田嶋 委員長 委員長からは以上です。
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○三輪 副委員長 ごめんなさい。さっき一つ思い出せなくて申しわけなかったです。一つ、追加で聞かせてください。市長からのこの一、二カ月の間で、考査委員会の見直しを図っていきたい、綱紀粛正についてもという記者発表があったと思うんですけれども、その辺どのぐらい進んでいるのか、お聞きしたいと思います。
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○職員課長 申しわけありませんけど、まだ事務レベルの検討段階でございます。それで確かに市長が指示されていますように、外部委員を登用するということは、処分の透明性であるとか、納得性、これを得るために非常に有意義だと考えます。それで検討の中ではどういった職というか、人材を登用したらいいかということをやっているわけでございますけれども、一つは、人事行政に関する識見を持っていたり、社会的信望がある方ということもございますけれども、この考査委員会の性格上、緊急性とか突発性、こういった開催が求められてもおりますので、その辺も確保できるような形での人材を考えているという段階でございます。
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○三輪 副委員長 たしか弁護士とか、見識のある方ということだったと思うんですけれども、これは例えば、市民の代表みたいなものも考えていらっしゃるということでしょうか。
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○職員課長 これはあくまで事務レベルで申しわけございませんけれども、例えば、自治会関係の市民からということも検討の視野には入れてございます。
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○三輪 副委員長 これは市長は一、二カ月後と言っておりましたけども、どのくらいの、なるべく早く綱紀粛正と思いますけれども、どのくらいで出していかれる予定ですか。
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○職員課長 できるだけ早く出していきたいというふうに考えております。
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○三輪 副委員長 考査委員会の見直しのほかに、綱紀粛正ということでどのようなことを考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
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○職員課長 一つは、今回の不祥事を再発防止するために、やはり原因も探らなきゃいけない。そういう中で、公務員としての基本的な姿勢であるとか、そういったものに対して、職員がどういう意識でいるのか。その辺を考えながら、そして自分たち、自発的に意識改革を促す。そういった方法を実は考えておりまして、行革推進課とも連携いたしまして、一つの、例えば職員でのプロジェクトチームをつくって、その中でどのように意識改革を進めていくかと。そういった形で、単に何と申しますか、こうしなさいという形ではなくて、みずからが考えて意識改革するというような、そういった仕組みもつくっていきたいというふうに考えてございます。
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○三輪 副委員長 先ほど私、触れましたけれど、懲戒処分に関する指針についての見直しということは、今まで幾つもこのごろ、こういった不祥事続いたところで、見直しということは考えていらっしゃらないんでしょうか。
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○職員課長 その辺の指針の見直しも含めて、今、事務段階では考えております。
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○三輪 副委員長 ぜひ、いろいろなところ、同じような人事院勧告に沿った一覧表なんですけれども、先ほど言ったような、ほかの県とか市の例もございますので、今後こういった不祥事が起こらないような形の指針づくりをしていただきたいと思います。
もう一つ、幾ら指針をつくっても、幾ら職員の自発的意識改革が進んだとしても、こういったこの処分に関する決定というのは、やはり市長にあると思うんですけれども、市民からはその辺の今回の処分に関して、非常に甘かったんじゃないかという意見、随分出ていると思いますけれども、最終的に市長が決定するというところでは、その辺どういうふうに考えていらっしゃるのか、お聞きになっているようでしたら、お聞かせください。
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○職員課長 記者会見で市長は、今回の処分は適正だと思うが、市民感情から考えると理解しにくいものだったというふうな、たしかそういった表現をしておりますし、私どもも市長から、先ほど来申しましたように、考査委員会のあり方も含めて検討するように、見直しを検討するようにという指示を受けてございます。
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○三輪 副委員長 わかりました。
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○小田嶋 委員長 ほかに。
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○白倉 委員 今の関連だけど。この処分の処分者というか、任命権者は教育長じゃなかったのかな。市長がそこにどういうふうな関係でかかわるのか。ちょっと今の答弁ではおかしい。
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○職員課長 ちょっと答弁がまずかったかもしれませんけど、まず、任命権者は教育委員会の職員ですので、教育委員会にございます。それで教育委員会の方からは、いわゆる非違行為について処分を検討する委員会を持っていないので、市長部局の方に考査委員会に諮問したいという、そういった依頼が出されて、それを受けて市長から考査委員会に諮問をされ、それで市長に対して答申と申しますか、報告をして、それが教育委員会の方に回答がされて、最終的に処分決定は教育委員会で行ったという流れでございます。
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○小田嶋 委員長 よろしいでしょうか。ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 ちょっと別の観点で確認だけさせてください。今回の一連のプロセスを見ると、やはり仕組みという問題、システムという問題、あとはそれに対する判断、その職員の方の判断というのが重なってきているように見えるんですが、まず、システムというものが、本当に今の方法で妥当なのだろうかというところも、やはり少し考える余地があるんではないかなと。先ほど御答弁の中に、課長がやるべきだろうがシステムを知らなかったのでというような、考査委員会上の議事内容を見ますとね、課長が本来、最終的な判断、その部門の判断長としてですね、やはりその仕組みを知り得ていないということもおかしいのはおかしいんですけれども、それに対して、やはり仕組み、システムというものが、ちょっと私の感覚ではおかしいんじゃないかなという思いがあります。
ですから、いわゆる課長に対する教育ということも必要でしょうが、その教育をベースにしたやはり仕組みというものはきちっとつくっていかないと、これは一方でやっぱり重要なことだろうと思いますので、再発防止という観点の中には、こういった仕組みの変更、いわゆる職員の方が朝来られて帰られるまでの時間の把握の方法ですとか、あるいは時間把握に不適切な、こういう管理職の方々の、いわゆる仕事のアウトプットの出し方とか、そういったものがいずれ評価にもつながっていくんでしょうから、そういったやっぱり一連の人事的な面での仕組みづくりというのを、私はやっぱりいま一度、見直してはいかがかなというふうに思うんですが、今、そのあたりの御検討状況だけ、ちょっと1点だけ、そういう意味で確認させてください。
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○職員課長 まず、支払いのシステムにつきましては、確かに教育委員会のシステムというのは、具体な例でいいますと、出勤表が1年続いて使われるものであって、行ったり来たりしているという中で、また規定日数を出勤したという前提で、欠勤したという連絡のない限り、その規定日数分払えてしまうという一つのシステムがございます。それでそれについては、教育委員会の方で、出勤表の様式を1年継続ということでなくて、1月ごとにこの4月から変えた。それからまた確認も単に出勤していないという連絡がない限り、全額払うということではなくて、出勤日数に合わせた確認をするという形に改めたと。それからなお、これについては、教育委員会だけの問題とは私ども考えてございませんで、これの後すぐ市長部局と消防の方にもその支払いのシステムを確認いたしました。その中では消防については、それぞれ出勤表を毎月確認して、その出勤日数に応じて支払っているということで、システム上、職員課なんかも200件ぐらい扱っているわけですけれども、その都度、出勤表で出勤確認していると。
それともう一つは管理職について、やはり出退勤の管理も含めた、そういった管理職としての心構え、これも非常に大事なことでございますので、その辺についても私ども、今後出退勤の管理を含めて、管理職の気構え等についても、研修ほか、いろいろな形で対応をしていきたいというふうに考えてございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、ないようなので、質疑を打ち切ります。
本日の職員の不祥事についての報告について、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
1名の委員さんから、聞きおくという御発言がありますが、ほかの方は、多数の方が了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
千委員、何か。聞きおくと。千委員と、三輪副委員長のお二人の方が聞きおくという御発言ですが、ほかの方は了承ということで確認させていただきますが、多数了承ということで確認いたしました。
では、本日の審査日程を終了いたします。どうもお疲れさまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年4月24日
総務常任委員長
委 員
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