○議事日程
平成18年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(5)
平成18年3月23日(木曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 白 倉 重 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 岡 田 和 則 議員
11番 山 田 直 人 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 大 石 和 久 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 野 村 修 平 議員
23番 伊 東 正 博 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
次長補佐 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 久 保 輝 明
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 2 番 佐 野 信 一 助役
番外 5 番 安 田 浩 二 企画部長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
番外 13 番 青 木 啓 安全・安心まちづくり推進担当担当部長
番外 17 番 小 林 光 明 都市計画部長
番外 18 番 高 橋 保 信 都市整備部長
番外 20 番 菅 原 俊 幸 消防長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(5)
平成18年3月23日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 議案第115号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住 ┐総務常任委員長
居表示の方法について │報 告
議案第116号 町区域の設定及び変更について ┘
3 議案第117号 鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の 観 光 厚 生
定数等を定める条例の制定について 常任委員長報告
4 議案第120号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する ┐
条例の制定について │
議案第121号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改 │
正する条例の制定について │
議案第122号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ │
いて │
議案第123号 鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定 │平成 18 年度
について │鎌倉市一般会計
議案第124号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について │予算等審査特別
議案第108号 平成18年度鎌倉市一般会計予算 │委 員 長 報 告
議案第109号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算 │
議案第110号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計予算 │
議案第111号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算 │
議案第112号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算 │
議案第113号 平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算 │
議案第114号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算 ┘
5 議案第125号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 市 長 提 出
の額の決定について
6 議案第126号 鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について 市 長 提 出
7 議会議案第19号 鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい 伊東正博議員
て 外9名提出
8 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
〇 緊急質問
〇 議会議案第21号 石渡市長に対する問責決議について 本田達也議員
松尾崇議員
三輪裕美子議員
松中健治議員
赤松正博議員
提 出
2 議案第115号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住 ┐総務常任委員長
居表示の方法について │報 告
議案第116号 町区域の設定及び変更について ┘
3 議案第117号 鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の 観光厚生
定数等を定める条例の制定について 常任委員長報告
4 議案第120号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する ┐
条例の制定について │
議案第121号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改 │
正する条例の制定について │
議案第122号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ │
いて │
議案第123号 鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定 │平 成 18 年 度
について │鎌倉市一般会計
議案第124号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について │予算等審査特別
議案第108号 平成18年度鎌倉市一般会計予算 │委 員 長 報 告
議案第109号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算 │
議案第110号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計予算 │
議案第111号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算 │
議案第112号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算 │
議案第113号 平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算 │
議案第114号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算 ┘
5 議案第125号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 市 長 提 出
の額の決定について
6 議案第126号 鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について 同 上
7 議会議案第19号 鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい 伊東正博議員
て 外9名提出
〇 議会議案第20号 岡本マンション開発にかかわる260−2の土地及び市道053− 本田達也議員
101号線について、編入同意をしないことを求めることに関する 松尾崇議員
決議について 三輪裕美子議員
松中健治議員
赤松正博議員
提 出
8 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (3)
平成18年3月23日
1 3 月 3 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 115号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について
議 案 第 116号 町区域の設定及び変更について
2 3 月 3 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議案第117号 鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定
について
3 3 月 18 日 平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員長から、次の議案について委員会の審
査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 108号 平成18年度鎌倉市一般会計予算
議 案 第 109号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
議 案 第 110号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
議 案 第 111号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
議 案 第 112号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算
議 案 第 113号 平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
議 案 第 114号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
議 案 第 120号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 121号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 122号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 123号 鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 124号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
4 3 月 23 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 125号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議 案 第 126号 鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
5 3 月 23 日 伊東正博議員外9名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第19号 鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
6 3 月 1 日 平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
り選任された。
委員長 中 村 聡一郎
副委員長 前 川 綾 子
7 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
3 月 9 日 企画部(企画課、都市政策課、秘書課、市政情報相談課、広聴広報課、情報推進課、
環境政策課)事務監査報告書
〃 平成17年度12月分例月現金出納検査報告書
8 3 月 23 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 28名)
(14時00分 開議)
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○議長(白倉重治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。1番 千一議員、2番 早稲田夕季議員、3番 久坂くにえ議員にお願いいたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(白倉重治議員) ここで御報告申し上げます。
ただいま赤松正博議員から岡本二丁目開発にかかわる手続と処分について緊急質問の通告がありました。
お諮りいたします。赤松正博議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、赤松正博議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 赤松正博議員の発言を許可いたします。
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○28番(赤松正博議員) ただいまは、緊急質問に総員の御同意をいただきまして、ありがとうございました。
さきの議会運営委員会におきまして、この扱いが協議された際、委員から意見もございました。それらの意見も受けとめながら質問を行わせていただきたいと思います。
実は、予算審査特別委員会で岡本二丁目の開発問題、実に理事者質疑だけでも5日間にわたって詳細な質疑が行われました。この中で、新たな事実も明らかになったり、またこの間の進めてきた手続についても、理事者から新たな見解が表明されるなど、これまで直接担当常任委員会である建設常任委員会での報告や、あるいは質疑とは食い違う問題も明らかに、実はなりました。私が緊急質問に立った直接の動機は、そういうことをこのままの状態でこの2月定例会終わるわけにいかない、こういう思いから、実は質問に立たせていただきました。
具体的な質問に入りたいと思うんですが、実は、予算特別委員会終了した直後、3月21日、火曜日、これは休日だったんですが、新聞各紙一斉に、この岡本の問題で鎌倉市の都市計画審議会会長であります星野先生が石渡市長あてに要望書を提出したと、新聞の見出しもいろいろなんですが、「再び許可は問題」こういう見出しで報道している新聞もございましたが、いずれにしましても、都市計画審議会の会長さんが、今、市が進めている岡本二丁目の開発の手続のその経過と、今後の展開について、市がこれまで述べてきた、そういう方向に対して異議ありという見解を表明をされたということであります。
これは、市長が委嘱をした審議会の委員であり、また会長という重責を担っている方の見解が公表されたわけであります。私は大変これは重大な問題だというふうに受けとめております。
そこで、市長にお尋ねするんですが、新聞報道では、市長のコメントとして、これは朝日新聞だったと思います。在庁していなかったので、この市長への提出された文書を読んでいないと、こういうコメントが実は載っていたんです。そこで、お尋ねいたしますが、星野会長から市長あてに出されたこの要望書なる文書に対して、市長はどのように、まず受けとめておられるのか、このことをまずお尋ねしたいと思います。
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○石渡徳一 市長 月曜日、少し体調悪くて、登庁することできませんで、朝日新聞社の記者の方にそのようにお答えをしたんですが、その後、拝読をさせていただきました。まさに都市計画審議会の会長をお務めになっております星野先生の御要望書でございます。内容について、詳細にわたってまだ整理がついておりませんが、いずれにいたしましても、本市がとってまいりました手続に対しまして、否定的なお考えの内容も見られたわけでございます。いずれにいたしましても、審議会の会長の先生の御意見でございますので、貴重な御意見として受けとめさせていただき、厳正に今後対応してまいりたいというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 市長、今、この星野会長からの文書について、詳細に読んでいないと、こう答弁されましたけれども、私の聞き間違いじゃありませんよね。
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○石渡徳一 市長 詳細にまだ整理がついてないというふうにお答えしました。拝読はさせていただきました。私なりに拝読させていただきました。
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○28番(赤松正博議員) 先生の御意見として受けとめさせていただきますと、厳正に対処したいという答弁なんですけれども、この星野会長さんの、この要望書なるものは、ある意味、市長への抗議の意を込めた文書でもあります。しかも、市長が進めようとしている、この手続に対して異議ありという、こういう見解のものであります。ちょっと読んでみます。五つの理由を挙げて、星野会長は適法とは認められないと主張した上で、道路の改変は市民のために市が主体的に行うのではなく、事業者の計画を実現させるために市が認めたのであって、行政の基本にもとる行為です。したがって、この措置なしには接道し得ない本件計画は、貴職の不適切な判断のもとでしか成り立たないものであると、こう結論づけてるんですね。これに対して市長ね、明確な答えしてくださいよ。厳正に対処するという、そういう答弁では答えになっていません。
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○石渡徳一 市長 当該の件につきましては、私は便益性は高まるというふうに思っています。
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○28番(赤松正博議員) ちょっと、聞き取りづらかったんですが、何と言ったんですか。公益性、ちょっとごめんなさい。
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○石渡徳一 市長 便益性は高まるというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 何の便益性がどうよくなるんですか。私の質問に答えてないですよ。接道し得ない本計画は、この措置なしにはね、接道し得ない本件計画は貴職の不適切な判断のもとでしか成り立たないものであると、こう指摘してるんですよ。便益性が高まる、全然かみ合わないではないですか。答弁になってないですよ。
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○石渡徳一 市長 適切な判断をいたしているというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 私の質問にきちっと答えてくださいよ。私の質問に答えてくださいということは、ある意味、星野会長のこの申し入れに対して、誠実な対応をしてくださいということなんです。あなたが委員を委嘱した方ですよ。鎌倉の都市計画全般にわたって、重要な案件について諮問があります。それを審査して、市長に提言をする、そういう会が都市計画審議会ですよ。その会長が市長にこういう重大な文書を出したということは、私はね、それなりのやっぱり勇気と決意を持って出されたもんだというふうに理解をしております。だから重く受けとめるのは当然のことですけれども、これに対してやっぱり誠実な対処を、対応をね、やっぱり私はしていただきたいというふうに思うんですね。
じゃあ、この星野さんの指摘されている点については、それは当たらないと、星野さんの言ってることの方が間違いですよと、こういうことですか。
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○石渡徳一 市長 厳正に、適法に、適正に対応してまいりたいと考えております。
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○28番(赤松正博議員) この星野さんの市長への文書は、公表されてますから、インターネットでもずっと、だれもが見れる状態になっています。実は、ある市内の都市計画の専門の大学の先生から私に電話がありまして、実はインターネットとか、そういうのをやらないんで、赤松さんのところで星野さんのこの文書、持ってるんなら、ぜひファクスで送ってほしいということで依頼が私のところにありました。いや、実は新聞の報道を見て、建築や都市計画の我々の仲間、この問題に重大な実は関心持ってるんですと、よく星野さんがあそこまでやりましたねと、実はそういう話が広がってます。我々も、黙ってはやっぱりいられなくて、何らかの行動を起こさなくちゃならないというふうにその方はおっしゃっておられました。それほど、この岡本二丁目の開発の問題は、特に、開発審査会から許可が取り消されたと、この重さ、そしてどういう理由で取り消されたのか、特に260−2という市有地、今回新たに市民の皆さん、住民の皆さんが日常的に通ってる、毎日生活している道路まで業者の開発の区域の中に入れる、私はこんな例がないと思うんですよ。
赤道だとかですね、山林の中に、そういうのをですね、編入同意して、開発によってですね、その赤道は宅地の中に取り込まれたり、新たな道路になったりするだろうけれども、その開発地の中に新しい道路が建設される、そういうことの編入同意はありますよ。だけど、毎日市民が通ってる道路を開発区域の中に取り込むなんていうことは、私はこれまで例がないと思いますよ。そういう問題なだけに、都市計画や建築や、そういう専門の方々も重大な関心を持ってるということであります。私は何らかの、そういう先生方の動きがこれから出てくるかもしれません。市が今進めようとしている手続に異議ありという声が、私は必ずもっと大きく広がってくるだろうというふうに思っております。まあ、このことばかりに時間をそうとるわけにいきませんから、この点については、ここでとめますけれども、しかし、都計審の会長さんがこういう文書を出されたということ自体、異例中の異例であるということ、その意図というものを私は行政全体がしっかりと受けとめなくちゃいけない問題だということを指摘をしておきたいと思います。
これに関連しまして、2月15日、建設常任委員会で、私との質疑のやりとりの中で、都市計画審議会の開催もお願いしなければならないと思ってるという答弁が実はありました。今回の変更の計画についてですね、今、関係各課と協議をしてるけれども、そういう協議の積み上げてきた中で都計審に開催をお願いすることもありますという答弁が実はあったんです。
ところが、せんだっての予算特別委員会で、これはだれが質問したんだったか、ちょっと忘れましたけれども、たしか市長か助役から、諮問基準に合致しないので、都計審は開催いたしませんという答弁が実はありましたけれども、この点、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
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○石渡徳一 市長 その御質問、私は承知をいたしておりませんので、担当部長の方から御回答申し上げます。
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○小林光明 都市計画部長 先ほどの御質問の中に、2月15日の建設常任委員会で都計審の開催があり得るという答弁を私どもがいたしたという内容があったかと存じますが、都計審、変更後の計画についての都計審への諮問ということかと思いますが、私どもは2月15日の時点においても、変更後の計画について都計審に諮問する考えは持っておりませんでした。したがいまして、そのような答弁はしていないものと考えております。
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○石渡徳一 市長 私の記憶してる限り、その御質問はなかったというふうに思ってます。
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○28番(赤松正博議員) まあ、こういうことは余りね、ちょっと待ってください、ちょっと調べます。
特別委員会では、はっきりと助役が紙を読み上げて答弁をしておりますよ。それは特別委員の皆さん、みんな御存じじゃないですか。
建設の議事録には明確に載ってるんですよ。これは答弁者、ちょっと正確な表現間違ったと思うんですが、都市計画審議会と答えるべきところを都市計画協議会と、たしか答えて、協議会というふうに書いてありますけれども、いずれにしても開催するということは言っておりません。開催することも、都市計画審議会の開催もお願いしなければならないと思っていますという答弁なんです。これ議事録から私書きとめた言葉だから、ちょっと議事録のどこにあったかは、ちょっと今場所が見つからないんですが、そこから私書きとめてあるんですけれども、いずれにしても、これはもう事実ですから。議事録に記載されていることは客観的な事実ですから、私だけじゃないです、これ確認してるのは、同僚議員も確認しておりますから。いずれにしてもですね、そういうふうに答弁をされていたんですが、予算の特別委員会では、たしか具体的に言いますと、開発区域が、事業面積が当初の10分の1以下の変更の場合は、都市計画審議会への諮問の対象になりませんと、そういう答弁が実はあったんです。私はそれはっきり聞いてるんです。言ってますでしょ、特別委員の皆さん。そういう答弁があって、都計審には、再諮問は考えておりませんという答弁がありました。市長思い出さないですか。助役、どうですか。
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○佐野信一 助役 実はですね、質問の中で、さきの3月8日開催の特別委員会での高橋委員の都市計画審議会に再諮問する考えはないかとの質問に対して、都市計画審議会の諮問の運用基準により、予定建築物の高さの増加が10%以下のものは軽微な変更として再諮問しないことを説明したものです。そういう答弁をいたしました。
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○28番(赤松正博議員) 高さが10%以下でしたか。そういう答弁してるんでしょ、じゃあ。
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○佐野信一 助役 3月8日にですね、特別委員会で御質問がありまして、そのときのお答えの内容をその場で説明したものでございまして、このときは、あくまでも高さの増加が10%以下のものは軽微な変更と、こういう御答弁をいたしました。
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○28番(赤松正博議員) じゃあ、私の勘違いで、理事者質疑じゃなくて、原局質疑だったということですかね。
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○佐野信一 助役 もともとは原局質疑だったと認識しております。
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○28番(赤松正博議員) はい、わかりました。高さが10%以下ということですね。これは都市計画審議会の委員の皆さん、承知なんでしょうか。こういう何か規定があるとか、そういうことは。
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○小林光明 都市計画部長 都市計画審議会の事務局を担当する立場でお答えしたいと思います。
10%未満の変更、これはもともと高さだけの問題ではなくて、開発区域の面積、広さの問題についても考えておったところでございます。諮問基準そのものにつきましては、都市計画審議会の中で決めていただいておりますが、それを変更、当初の計画が変更になった場合の再諮問の基準といいますか、これは内部的な運用基準的なものとして考えておりまして、当初は面積についても10%という数値を考えていたところでございます。ところが、その後の諮問基準が高さの問題、開発事業に関しましては、高さの問題についてだけ諮問すると、それまで諮問しておりました面積が例えば1ヘクタール以上とか、一定の規模以上の面積の開発についても諮問しておったわけですが、これについては条例が整備される等の変化もございまして、現在では面積によっての諮問はいたしておりません。したがいまして、変更については高さの数値の変更というものだけが現在残っているということでございます。
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○28番(赤松正博議員) 都計審の会長から、先ほど紹介した意見書といいますか要望書、こういうものが出されていること、そして今回の変更計画というものは、少なくも県開発審査会の許可取り消しという事態の中から起こっている変更であること。こういう問題から考えれば、私は今、この変更の内容が軽微な変更だということで、いろいろ特別委員会でも論議がされてきた経過がありますけども、そういう問題含めてですね、慎重な、やはり手続と審査をするという立場から考えれば、都計審にきちっと諮問すると、許可をもらったものの変更ではないんです。許可が出ている状態なんだけれども、それをまだ着工前に変更したい、許可が生きてる状態の変更ではなくて、これは合法的な合致してます、法律に適合してますと言って市が開発の許可を出したものが、これが間違いですよと言って取り消されたという、今回の案件です。それを再申請に基づいて行政が手続を進めるに当たっては、異例なことなんですから、都計審に諮問をし直して意見を伺うということは、私は当然必要なことだと思いますけれども、市長、いかがですか。
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○石渡徳一 市長 御指摘のとおり、取り消された案件でございます。そういったことを踏まえた上で法令、また条例、あるいはこれまでの手続等に従って進めさせていただきたいというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) さきに都計審が開かれました。別件で、別の案件で開かれました。一度諮問したことがありました、高さの問題で。それで一たん終わってるんですが、その後、裁決が取り消されたんですね。裁決が取り消された後に、別件で都計審が開かれました。そのときに、私は当然、事務担当から都計審からこういうことで取り消されたという報告がきちんとされるべきものと思っておりましたけれども、報告がなかった。委員からこういうことがあったけれども、どう考えてるんですかという質問が出て行政が答えると、これはね、私はちょっとね、都計審に対して行政の対応はね、間違いじゃないかと思いますよ。だから、これほど取り消されたという事実、重く受けとめてるという答弁が何度もいろんな場で繰り返されましたけれども、それを具体的な行動に示してないんです。私はそういう事実に照らして、都計審に改めて諮問をし直すべきだと、特に接道の問題はでかい問題ですから、私はこのことを強く要求しておきたいと思います。
これからの質問に若干関連するんで、お尋ねしておきたいんですが、12月9日に許可が取り消されて、間もなくもう4カ月になろうとしてるんです。この間は、冬でしたから、雨も少なかった。ここ数日、今月に入って結構雨の日が多くなりました。きのうもずっと雨が降って、けさまで降ってましたけれども、そういう季節にこれから入ります。明確になってないことが一つあるんです。現在、ああいう状態で放置されていますけれども、当然、裁決が取り消された後、事業者に対して市の方から、当然いろんな指示をして、安全な状態にして、きちっとしといてくれよというようなことは当然やってると思いますけれども、不測の事態が起こったときに、何らかの問題が起こったときに、どこが責任を負うのか。まあ、これから手続進めて、開発許可、早いとこ出そうなんていうことになってるのかもしれないけれども、それだってわかりません、どうなるか。いずれにしても、現瞬間において、あそこが原因となる不測の事態が起こって、何らかの事故が発生したというような場合に、だれがどこに、その責任があるのかという、責任の所在が明確じゃないんですね、今現在。と私は思ってます。それはどうなんですか。どこが責任を負うんですか。その責任はどこにあるんですか。ちょっとお答えいただきたいと思います。
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○小林光明 都市計画部長 現地の安全性につきましては、私どもも重大な関心を持っているところでございまして、事業者に対しましても、安全確認、安全管理については十分厳重にやるようにというお願いをいたしております。
御質問の万一の場合、事故あるいは土砂が崩れるというようなことが起こった場合の責任の所在の問題でございますが、いろいろなケースが考えられます。市として、直接責任を負うのは、やはり公共施設、今回の場合は道路ということになろうかと思いますが、それについても災害の状況、どのような形で事故あるいは災害が起こるかということによって、かなり様相が変わってまいります。そのようなところから、確定的な責任論というのはまだ決めておりません。いずれにいたしましても、何かが起こる前にきちんと現地の安全性が確保できるような措置を早期に講じたいというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 今、部長が言われる早期にきちっとしなくちゃいけないという、それはね、議会の決議に従うことなんですよ。原状回復なんです。議会が求めてるのはそれなんです。それをやらないで、今早いところ手続を進めて、許可に向けてまっしぐらに進んでるのが実態でしょ。開発を続行して、することによって安全を確保するなんていうのはね、議会が求める立場じゃないです。議会の決議に従って、速やかに原状回復する、これが私は行政の務めだと思います。そのことによって、しっかりと安全、維持管理を、安全な状態にするということこそ、私は行政が求められている責任ではないかというふうに思います。
いずれにしても、市が責任を負うのは公共施設だ、確定的な責任は決めてないと、こういうことですけれども、そんな状態でいいんですか。はっきりさせなくちゃいけないんじゃないですか。こういう問題で事業者と話し合ったことはないんですか。
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○小林光明 都市計画部長 事業者も安全性については大変危惧をしているところでございます。事業者からこういうふうな措置をとりたいんだがというような相談も受けたこともございます。ただ、問題は、その費用をどのような形、だれが負担するかという問題になってくるわけで、最終的にはそのようなことになろうかというふうに思われます。先ほど、委員の御指摘の中で、議会決議を実現することが安全性を確保する最良の道であるという趣旨の御発言がございましたが、議会決議が直接求めておりますのは、2点ございまして、260番2の土地について原状回復する、端的に言いますと、擁壁をもう一度つくり直すということかと考えられます。あと1点は、階段状の道路をもとに戻す、この2点かと思いますが、本当に現地の現状を見た場合に、その手法が安全性を確保するための最良の道であるかどうか、私どもは若干の疑問を抱いているところでございます。そのようなことを含めて、現地でどのような施策を講じることが安全性を確保することになるのか。安全性の確保、当座、一時的に仮にできたとして、その後の開発事業区域内の土地利用のあり方によって、一度講じた措置が新たにまたすぐに変えられるというような事態が生じないかどうか。どの部分にどのような手当てを施すのがいいか、そのようなことを十分慎重に検討すべきであろうというふうに考えておりまして、確定的な回答は現在のところ持っておりません。
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○28番(赤松正博議員) ということから、放置された状態が今日までずっと続いているんです。たまたま何もそういう問題が起こってないから、こういう問題発生してませんけれども、いつどんなことが起こるかわかりませせん、ああいう状態ですから。人通りも多いですよ、あそこは。通勤・通学。当然、行政としては、開発許可をおろしたけれども、それが違法だということで取り消されたことによって今の状態が続いているわけですから。行政としての責任は私は非常に大きいと思うんです。事業者の方も安全については大変危惧していて、いろんな相談もあるというふうなお答えでしたけれども、具体的にどういうことがやられたかわかりませんが、じゃあ、その費用をどこが負担するのかと、答えが出てないんですね。答えの出てない状態、いつまで続けるんですか。その前に早いとこ許可出しちゃって、工事やろうということなんですか。いずれにしても現段階は、現瞬間は、許可が取り消されて、工事をやってもいいというふうになってる状態ではないんです。もとに戻すしかないじゃないですか。取り消されてるということは、許可取り消されたということは、申請の段階なんですよ、申請の段階。これ責任はっきりさせてください、市長。
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○石渡徳一 市長 議会におけます原状回復の決議については重く受けとめさせていただいております。これにつきましては、適法に処置をしてまいらなきゃいけないという思いでございますが、いずれにいたしましても、安全については、本当に大きな問題だというふうに認識をいたしております。周辺の住民の方の安全が図れますように、私どもとしても最大限の努力をしてまいる所存でございます。
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○28番(赤松正博議員) 申請をしてる段階に戻ってるわけですよ、今ね。しかし、実態はああいう状態が今日まで放置されたままの状態になってる。だれが見たってですね、あそこの家がもうぎりぎりのところまで掘削されちゃっててね、あそこに住んでおられる皆さん、ほんと、毎日大変なお気持ちで暮らしておられると思いますよ。今の市長のお答えではね、私の質問に対する答えになってない。はっきりとした方針、決めてくださいよ。何かあったとき、どこが責任持ってくれるのか。みんな心配してますよ。答え出してくださいよ。それなしにはね、今の状態続けさせるわけにいかんですよ。市長が許可を出したことによってあの状態がつくられたんですから。そこは責任をしっかりね、自覚してくださいよ。市長、どうですか。
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○石渡徳一 市長 はっきりとした責任の所在が明らかにできるように対応してまいりたいと考えております。
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○28番(赤松正博議員) 責任の所在を明らかにできるようにしていきたいと思います、何ですか、これ。
(「責任とるって言えばいいんだよ」の声あり)
今、松中議員から話がありましたけど、私が責任とりますと、鎌倉市が責任とりますと言うんなら、それでいいんです。業者と話して折半でやりますとか、何でもいいです。とにかく、何か起こったときにだれがどういうふうに責任とってくれるのかということがはっきりしないと、住民の皆さんは不安でたまらないということなんですよ。はっきりさせてください。
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○石渡徳一 市長 そういう意味においては、私に責任があるというふうに思ってます。
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○28番(赤松正博議員) 責任があると思いますじゃ困るんです。私が責任をとりますというなら、はっきりとそう答えてください。
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○石渡徳一 市長 私が責任をとります。
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○28番(赤松正博議員) 初めからそう言っていただければ何遍も繰り返さなくたって済んだんです。じゃあ、そうしてくださいね。
じゃあ、次の質問に移ります。冒頭申し上げましたけれども、建設常任委員会での報告と答弁、これと予算特別委員会で、原局質疑もあったんですが、私、原局質疑ちょっと聞いてなかったんで、傍聴してなかったんで、理事者質疑はずっと傍聴させていただきました。この答弁との間にですね、余りにも食い違う。その食い違いというのは、形式上の食い違いじゃなくて、条例そのものに触れる食い違いが明確になったんです。そういう状態なんだけれども、しかし特別委員会終わりました。理事者の考えは、これから今まで積み上げてきた手続の上に立って、あと残余、残されてる手続を進めていきますと、こういうことが繰り返し繰り返し答弁されたわけです。食い違ったまんまの状態で、このまま手続を前に進めて本当にいいんだろうかということが私の緊急質問の柱のまた一つでもあります。
そこで、具体的に質問します。2月6日、事業者から開発事業変更協議申出書が提出されました。これは条例で言うと28条の2項による申出書です。翌2月7日に変更に伴って直接関連のある関係の8課、下水道、道路、消防、そういう関係のところ、8課に担当からこの申出書に基づいて協議をしてくださいという依頼文が出されました。
依頼を受けた関係各課は、2月21日から24日にかけて審査した結果が報告されております。文書が出ております。いただいております。
そこでまず、関係8課全部に聞きたいところですけど、まあ、8課といっても、幾つかの部に集約されますので、まず都市整備部長。緑とか、いろいろあると思うんですが、道水路管理課、都市整備部長にちょっとお尋ねしたいのは、2月6日に都市調整課長から依頼があって、審査をして、結果を報告しました。これは、28条2項の開発事業変更協議申出書を受けて、それの審査を依頼されて審査をし、報告をしたというふうに私は受けとめておりますが、それに間違いないですね。
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○高橋保信 都市整備部長 私どもの関係課の方には、都市調整課から書面で来ておりますので、その書面に沿って確認しているということでございます。
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○28番(赤松正博議員) 書面に沿って審査をし、報告したと。ということは、条例28条の2項、変更協議申出書、正式に受理した担当課が変更に伴って協議をしなければならない担当課に依頼をして、依頼を受けた課が審査をして、そして取りまとめの都市調整課へ報告したと、こういうことで確認をいたします。
消防長、突然指名して悪いんだけど、消防も防火水槽とか、いろんな関係で審査をして報告しておりますけれども、消防長いかがですか。
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○菅原俊幸 消防長 御答弁させていただきます。今、都市整備部長の方から答弁ございましたとおり、私どもの方に書面で依頼がございましたので、これに基づきまして御報告させていただきました。それはお手元にある資料のとおりでございます。
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○28番(赤松正博議員) これは、あくまでも条例28条2項に基づく正式な申請があって、協議をし、その結果を報告したと、くどいようですけど、確認したいんです。
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○高橋保信 都市整備部長 ちょっと言葉が足りなくて申しわけございませんでした。私どもが関係しているところも含めまして、この書面を送る際にですね、都市調整課の方からは軽微な変更で扱うといった意味の話があったというふうに聞いております。
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○28番(赤松正博議員) 軽微な変更という話があった。どういうことですか。
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○高橋保信 都市整備部長 私の方で聞いてる範囲ではですね、この扱いについて、都計部の所管課の方で、関係課を集めて軽微な変更の扱いですよというような説明があったというふうに聞いております。
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○28番(赤松正博議員) 説明があったって、それどこからあったんですか。
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○高橋保信 都市整備部長 都市調整課からあったというふうに聞いております。
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○28番(赤松正博議員) 先ほど、部長の答弁は、条例に基づいて、依頼に基づいて審査をして、その結果を報告したという答弁がありました。都市整備部が担当している関係書類は、いずれも保存期間5年になっています。保存期間が5年になっております。今、ちょっと軽微という言葉出たんだけど、軽微のものが、何で保存期間5年も必要なんですか。様式も定まっていないのが軽微の扱いでしょ。様式も定まっていないものを、保存期間5年っていうのは何ですか、これ。(私語あり)だから、今ね、鎌倉市役所はね、軽微な変更、軽微な変更というね、軽微ウイルスに取りつかれてね、ほんと市役所じゅう蔓延してるんですよ。(私語あり)実は私もね、予算特別委員会傍聴しててね、多少このウイルスに冒されたきらいがあります。特別委員会のね、10人委員いらっしゃいますが、私多くの委員からも聞きました。軽微、軽微で頭ん中混乱しちゃってるよと。それほどね、この軽微ウイルスはね、強烈な神経を冒す菌なんですよ。こんなウイルスにね、市役所じゅう冒されて、このまま進んでいったら大変なことだと私思ってるんです。
私耳に入ってるんですが、聞こえてきたんですけど、きょうも聞いたんです。都市調整課の関係の職員がね、あれは軽微なんだからなと、言って回ってるというんですよ。おかしな話じゃないですか、これ何ですか、これは。
消防長、28条の2項に基づいて、正式に申請があったから、審査してくださいという依頼があったんでしょ。
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○菅原俊幸 消防長 先ほど赤松議員からの御質問で、私御答弁申し上げましたけども、先ほど担当課からの申請に基づいて、依頼があって、それに答えたと言いましたけども、具体的には、今28条の2項に基づいての報告でございます。
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○28番(赤松正博議員) みんなね、まじめに仕事をやってるんですよ、条例に基づいて。今ね、市長がね、特別委員会で、これ14日ですよ、14日、突然市長が軽微なんだと、これは。軽微の扱いは様式が決まってないから、正式な様式を代用したんだというふうにね、言い出した。都市整備部長、恐縮だけどね、私は保存期間5年になってるんですよ、部長の担当している課の、この報告書は。伺い書に明確になってるじゃないですか。もうあんまりね、私の口からこんなこと言わせないでほしいんですが、行政というのはね、きちっと例規集によって文書を発送するときから、受けるときから、どういうことを書くのかとか、全部規定によって行政は動いてるんです。それから外れたことは許されないんです。条例違反になるんです。条例違反になるようなことはやっちゃいけないんです。やったら、大変な責任問題です。いいですか。ここにね、行政文書管理規則ってのがあります。別表、6条の別表です。1年、3年、5年、10年、30年、5段階に分かれて公文書の保存期間を決めています。今度の28条2項の申請に基づく審査をしたその結果報告書は、報告書の伺い書の中に明確に全部5年と記載されてる。5年というのは何か。許可、承認等をするための決裁文書で、当該許可承認等の効果が3年を超えるものと明確に規定されております。軽微な文書は、受け取っても、収受台帳に記載しなくてもよしとなってる、軽微なものは。軽微なものは保存期間なんてないんです。
都市整備部長、改めて聞きます。審査をしたのは、条例に基づく申請があって、それに基づいて審査をして回答したというものだと私は思うんです。そのとおり答弁してくださいよ。実際、そうやったんだから。
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○高橋保信 都市整備部長 先ほど申し上げましたけども、都市調整課から軽微な変更で扱うよという説明があったというふうには聞いております。ただしですね、用紙について、じゃあどういった説明があったかということについては、聞いてないそうです。
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○28番(赤松正博議員) あのね、本当にね、こういうことでいったら行政はね、めちゃくちゃになりますよ。だけど、今の部長の答弁はね、軽微なもんだという話はあったけど、裏返して言えば、条例に基づいてちゃんと審査をしたんですと、私のところはということを言ってるんですよ。だけど、軽微な変更として扱うよと、それは都市調整課が言ってると。どう扱うかは、私の方は条例に基づいて審査したんだから、この事実は動かないんです。都市調整課がどういうふうにそれ使おうが。だから、5年の保存文書になってるんです。公文書になってるんです。条例に基づくものだから、5年という期限を設ける、重みのある、責任を持った文書だということなんです。いいですね、部長、それで。
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○高橋保信 都市整備部長 先ほど私申し上げましたように、そういう説明があったと。
それとですね、都市調整課からの方の依頼文の中で、こういった規定によって提出くださいよというふうになってまして、書式についての説明は特になかったということでございます。
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○28番(赤松正博議員) わかりました。最初の答弁に戻りました。私はよかったと思ってます。これが正規のものなんです。規定どおり、条例どおりやったということ、それ確認します。
もう一人聞こうか、安全・安心の担当部長、うそいつわりなくね、素直にお答えしていただければ結構です。部長、済みません。
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○青木啓 安全・安心まちづくり推進担当担当部長 都市調整課より軽微な変更ということでの扱いで行うという説明は聞いております。
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○28番(赤松正博議員) そういう説明は聞いたと。聞いたことは結構ですよ。審査をした責任ある担当部署としては、条例に基づく申請があって、それに基づいて審査をして回答したと、こういうことでよろしいですね。
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○青木啓 安全・安心まちづくり推進担当担当部長 私の方といたしましては、都市調整課より軽微な変更ということで、この変更届を審査したということになると思います。
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○28番(赤松正博議員) そうするとね、おかしくなっちゃうんですよ。消防はちゃんとお答えいただきました。それから、都市整備部長も、いろいろありましたけど、お答えいただきました。すると、安全・安心の担当のところは、じゃあ、違うんですか。安全・安心のところはどうですか、たしか保存期間5年じゃないですか、ちょっと探すの、また時間かかるからあれですけど、みんな5年だったと思っております。これは、先ほど読み上げたように、軽微な文書は5年の保存期間なんか要りませんね。こういう問題出てくるんですよ。だから、依頼文書が条例に基づいた申請が出たので審査をお願いしますという依頼文書になってるんです。回答する、報告をする文書にも、起案書にも、きちんとそのことを明記して回答してるんです。軽微だとか何とかって、話は出てるけれども、それ以上のものでもなければ、それ以下のものでもないんですよ。そう答えてくれれば、それで結構ですよ、部長。
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○青木啓 安全・安心まちづくり推進担当担当部長 先ほどの都市整備部長もお話ししてましたとおり、書類についての説明は、私どもも聞いておりませんが、内容につきましては、軽微な変更ということで扱うという説明は聞いております。
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○28番(赤松正博議員) その様式についての説明はなかったけれどもと、これね、大変な矛盾なんです。私30何年議員やってますが、こんな例はね、初めてですよ。安全・安心まちづくり推進担当のところ、別紙のとおり報告していいでしょうかという伺い書で、5年保存となっているんです。通常、こういう文書というのは、5年保存です。行政の重要な文書です。安全・安心だけ取り上げるような形になってあれですけれども、安全・安心まちづくり推進担当課長は、都市調整課長あて、こういうことで報告書を上げています。平成18年2月7日付で依頼のありました開発事業等に係る変更協議について、開発事業等における手続及び基準等に関する条例第28条第2項の規定に基づき、下記の内容のとおり、協議が終了しましたので、報告します。保存期間は5年。こういう伺いを立てて、最終的に課長のところまで決裁が上がり、都市調整課長あて報告がされております。その間に都市調整課から、これは軽微だとか何とか、書式の話は聞いてないというふうに言ってましたけど、そういう話があろうと、なかろうとですね、5年という公文書の保存期間、条例に基づく審査をした結果を行政が、担当部署が責任を持って保存する、これすなわち条例そのものに基づくものであること以外の何ものでもないということのこれは証明であります。
もうこれ以上、担当部長に聞きませんけども、消防も、都市整備部長もお答えしてましたように、明確にこれは条例に基づいて申請を受け、条例に基づいて審査をしたということであります。これは確認されました。私がさっき確認してるんです。
そうすると、市長が3月14日、理事者質疑でいろんな答弁、重要な答弁してるんですけれども、これもちょっと確認をしたいんですが、まず第一に確認したいことはですね、28条の2項、つまり市長との協定、これは都市計画法32条の同意を兼ねる内容を含む協定書の締結ですが、これの変更するための申請書は受けていない。
それから、29条の2項、開発事業変更申請、これはさまざまな公共施設、公益施設の技術基準に適合しているか、適合していないかという審査をする、それを審査をしていただくための申請書ですが、これは29条の2項です、条例の、ですが、いずれの申出書も、申請書も、市長は申請を受理していないと答弁されましたけれども、改めてその点、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
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○佐野信一 助役 28条、29条の関係でありますが、理事者質疑のときも御答弁申しましたが、あくまでも軽微な変更でございますので、任意の書式として受けております。公式の変更の届け出ではないと解釈しております。
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○28番(赤松正博議員) 正式な申請として受けていないということですね。いいですね、それで。
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○佐野信一 助役 提出された書類はですね、あくまで公文書として認めておりますが、条例の変更の正式な手続の書類としては私どもの方は受けておりません。
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○28番(赤松正博議員) だから、助役の言ってることは、条例に基づくね、正式な申請でないということを言ってるんですよ。これはね、松尾議員の質問に対して明確に答弁してます。間違いないですよ、これはね。今もそういう答弁なんです。言葉はちょっとニュアンスが違いますけれども。
そうするとね、ここに矛盾が出るんですよ。消防長、それから都市整備部長、条例に基づく申請があって、協議をしてくださいという依頼が出されて、それに基づいて審査をして、条例に基づいて審査をした結果、報告しますという文書をきちんと出してるんです。まさにこれ正式に受理してるじゃないですか。受理したから、審査をして報告してるんですよ。その報告文書は5年の保存期間なんです。助役は正式な申請を受けてないと。同じ役所の中が、長と、まあ市長、助役、理事者ですが、担当原局と、こんなね、違いをそのままにしておけないんですよ、議会は。ここはっきりさせてください。
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○佐野信一 助役 あくまでですね、軽微な変更ですから、本来は必要ないんですが、より慎重を期するためにですね、条例の手続に準じて一連の事務処理を行ったものと理解しております。
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○28番(赤松正博議員) 慎重に審査するということこそ、条例に基づく審査をやるということなんですよ。条例に基づかないで、軽微な扱いをしておいてね、慎重な審査なんてできないでしょうに。
この条例はですね、手続と基準を明確に定めた条例なんですよ、指導要綱とは違うんです、前の。慎重に審査するためならば、条例にのっとって、きちっと審査するということでしょ、助役、違うんですか。
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○佐野信一 助役 慎重に審査するというのはですね、今回のこの本件が非常に開発審査会の許可取り消しも受けてますし、図面を見ればですね、図面等の書類を見れば軽微な変更というのは明らかでありますが、あくまでも慎重を期するためにですね、記録としてとどめるために条例の手続を準用して一連の事務を行ったものでございます。
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○28番(赤松正博議員) この議論ね、延々とやってるとね、また軽微なウイルスがね、勢い増してくるんですよ。私もうこれ以上ね、軽微の変更ウイルスにかかりたくないからね、もうここのところはここでとめておきます。またやりますよ。また聞きますけれども、ちょっととめておきます。
いずれにしても、正式な申請は受理していないということが確認されました。そこでね、もう一つ確認したいんですが、松尾議員の質問に、きょう今現在、32条はもう終わったんですかっていう質問がありました。それに対して、協定を結ぶ段階にありますという答弁がございました。これは条例の28条に基づく協定書ですね、2項に基づくですね。何を根拠にやるんですかと、こういう質問がありました。これは、条例28条の協定書は、都市計画法の32条を兼ねていますと、こういう答弁がありました。
松尾議員はですね、その次に正式な申請がないのに、変更できるんですかと、こう聞いたんです。助役がね、軽微な変更の場合、協定の変更は条例上はその必要はないが、都市計画法の29条、開発許可です、やるためには、都市計画法32条の市長との同意ですね、この関係から条例28条の協定の変更は、28条の2項です、行いますと、こう答弁したんです。みんな聞いてるんです、特別委員の皆さんのほか、あと十二、三人いましたよ。番外、傍聴してる議員が。
もう1回、ちょっと言いますよ。軽微な変更の場合、協定の変更は条例上、その必要はないが、法29条でやるためには、法32条の関係から協定の変更は行いますと、こう答弁したんです。これ間違いないですね。
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○佐野信一 助役 そのように答弁しております。
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○28番(赤松正博議員) じゃ、教えていただきたいんですが、正式な申請がないのに、協定の変更は行う義務は生じませんね。申請がないんですから。変更申請がないんですから、応答する義務はないでしょ、行政に。(私語あり)
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○佐野信一 助役 条例上はですね、軽微な変更の場合には、その変更のですね、確かに義務は生じません。ただですね、29条の申請のときに32条の同意協議の関係をですね、書類を添付いたしますので、きちっとしておく必要がありますので、そこで、協定の中で変更してるものでございます。
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○28番(赤松正博議員) 高橋議員へも、質問に答えてるんですけれども、要はですね、32条の同意を結びましたね、前のやつ。だけど、これ変更しなくちゃならないんだと。32条の同意を変更しなくちゃいけない。したがって、条例の28条の市長との協定、変更しなくちゃならないんですと、こうお答えになったんですよ。これはもう間違いない、また確認しますか、じゃあ、ちょっと確認しましょう。
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○佐野信一 助役 そのように理解しております。
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○28番(赤松正博議員) ただし書きの規定は明確なんです。いいですか、ここの関係のところ。28条、ちょっと読みますよ。ここはね、間違って解釈されちゃ困るんですから。市長及び開発業者は、前条の規定による協議が調ったときは、これは27条で市長との協議です。市長との協議が調ったときは、許認可などの申請をする前に、速やかに当該協議の内容を記載した書面を作成し、協定の締結をしなければならない。2項は、今読み上げたこの前項の規定は、同項に規定する協定の内容を変更する場合について準用する。
協定の内容を、つまりこういう計画に変更しますよということについて、27条で協議をして、協議が調って、変更する計画に市もこれで問題なしとした協議が調ったときは、協定を変更する、そういう場合にも準用するんですと、前の規定を。協定の内容を変更する場合について準用する。その後、ただし、規則で定める軽微な変更についてはこの限りでない。軽微な変更はこの限りでないと、この限りでないということは、協議が調ったら書面を作成して協定の締結をしなければならない、これをないと、この限りでないと。必要ありませんよと言ってるんですよ、軽微の場合は。必要ないって言ってるんです。除外規定なんですよ、これ。正式な申請がないのに、32条の同意を変更しなくちゃならない、したがって28条の協定も変更しなくちゃならない、こう答弁したんです。協定の変更、申請がない、軽微な扱いだ。軽微な扱いはその限りでない。その必要なしとしてるんですよ。それなのに、どうして協定の変更できるんですか。
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○佐野信一 助役 軽微な変更に該当すると判断するためにはですね、やはり必要な図面等の資料は提出されなければなりません。そして、その結果ですね、軽微な変更と判断された場合には、条例上は変更協定を締結する必要はございませんが、規則19条1項2号に定めます公共施設の位置、形状、規模に変更が生じる以上、法律29条の許可申請に添付すべき法律32条の同意協議書を整える必要から、実務としては、変更協定書を締結する必要が生じてまいります。
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○28番(赤松正博議員) 協定を変更する場合は、2項本文以外にないじゃないですか。協議が調ったときは、それを書面をつくって、協定の締結を結ばないとだめですよというのが1項、変更する場合は、その手続を準用するとなってるんです。変更するという限りは、本文の規定でいく以外ないじゃないですか。ただし、軽微な変更については、軽微だって言ってるんですから、この限りでないと、必要なしということを言ってるんです。除外規定なんですよ、このただし書きは。除外されてるのに、どうやって協定変更できるんですか。これができるとなったらね、何でもありですよ。何でもできますよ。条例なんて要らなくなっちゃうんですよ。これはね、責任持った答弁してくださいよ。とんでもないね、答えをしてるんですよ。ようく考えてくださいよ、助役。市長でもいいですよ。(私語あり)
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○議長(白倉重治議員) ただいま緊急質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時18分 休憩)
(15時19分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
緊急質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○佐野信一 助役 繰り返しの答弁になって恐縮ですが、あくまでも軽微な変更といえども32条の同意協議の関係からですね、やはり変更協定結ぶわけでございますが、詳細につきましては、都市計画部長の方から答弁させていただきます。(私語あり)
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○小林光明 都市計画部長 条例を所管する立場でお答えいたしたいと思います。
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○議長(白倉重治議員) 今答弁しておりますので、静かにお願いします。
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○小林光明 都市計画部長 条例を所管する立場でお答えいたしたいと思います。
2点について申し上げたいと思います。
1点目は、議員御指摘のとおり、軽微な変更ウイルスが猛威を振るっている状況がございまして、議員の御発言の中にも、例えば文書の保存年限が5年という問題を指摘されましたが、その際には軽微な文書という表現をされておりました。また、軽微な内容とか、あるいは軽微なもの、軽微な扱いというような表現が出てまいりましたが、ここで大事なことは、先ほど読み上げになられました条例28条第2項、その2項のただし書きで、規則で定める軽微な変更については、この限りでないということを言っております。扱いが軽微であるとか、軽微な文書とか、そういうことが今問題になっているわけではなくて、条例を厳格に解釈いたしますと、条例第28条第2項のただし書き、ただし規則で定める軽微な変更については、この限りでない。この規則で定める軽微な変更に当たるかどうかというのが、まさに問題の本質でございます。文書が軽微であるとか、軽微な扱いをするとか、そういうことが問題ではないというふうに考えております。これが第1点目でございます。(私語あり)
ところで、規則で定める軽微な変更とはどういうことかと、これは規則の第19条第1項にございまして、(私語あり)第19条第1項ではこのように規定しております。これは規則でございます。(私語あり)
条例第28条第2項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。1号、公共公益施設の位置、形状または規模のいずれにも変更がないもの。2号、公共公益施設の位置、形状または規模の変更を生じるもので、当該公共公益施設の機能に著しい支障の生じるおそれがないもの、この二つが軽微な変更に該当するんだということを規則で定めているわけでございます。
ところで、議員の御指摘は、条例28条の正式な申請書がないのに、どうして協定書の変更ができるんだというのが御質問の趣旨でございました。条例28条2項のただし書きに該当する場合には、協定書を変更する必要がない、この限りでないというのはそういう意味であるという御指摘もございまして、それはまさにそのとおりであると考えます。
ところで、この限りでないという表現は、その必要がありませんよと、変更協定書を、第1項では協定書を締結しなければならない、2項では、規則で定める軽微な変更に当たる場合には、協定書を変更する必要がないということでありまして、変更協定書を締結してはならないということは書いてないわけでございます。
そこで、規則の19条を再度読みますと、19条第1項第1号では、公共公益施設の位置、形状または規模のいずれにも変更が生じない、この場合は、先ほど助役が答弁いたしましたように、法の32条に照らしても、協定書を変更する必要性は生じないものでございます。ところが、規則19条第2号の公共公益施設の位置、形状または規模の変更を生じるもので、当該公共公益施設の機能に著しい支障の生じるおそれがないもの、こちらに該当する場合には、これが都市計画法29条の許可を受けなければならないものである場合には、都市計画法32条の変更をしなければ、29条の許可が申請できません。その意味で、32条の協定書を変更する必要が生じるわけでございまして、この場合には、28条2項の規定によっても、変更協定書の締結は可能であるということを申し上げたものでございます。
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○28番(赤松正博議員) そういうね、解釈が成り立ったらね、条例、法律、本文があって、ただし書きがありますね、よくありますね。ただし書きが必要ないんです。そういうことでいくと。だから、軽微な扱いはどういうものか。規則19条の1項、2項に明確になってます、先ほど読み上げられました、部長が。そういう内容に該当するものは、つまり軽微なものに該当するものは、協定の変更、28条の協定の変更は必要のないもの、つまり都市計画法32条の同意の変更は必要ないものに限定されてるんですよ。だから、ただし書きで軽微な変更の場合はこの限りでない、つまり協定の変更締結は必要ないと書いてあるんですよ。
部長はね、先ほどおかしなこと言いましたよ。ただし書きは、軽微な変更についてはこの限りでないと、この限りでないということは、必要ではないということを言ってるけれども、変更協定を結んでいけないとは言っていないと、こう言ったんですよ。協定の変更、変更協定必要ないと言ってるけれども、結んではいけないとは言ってないと、こう答弁したんですよ。そんなばかなこと通用しますか。じゃあ、何のために、この2項のただし書きがわざわざあるんですか。
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○小林光明 都市計画部長 規則19条第1項で条例28条2項のただし書きに規定する規則で定める軽微な変更とはこういう場合であるということで、二つの要件を定めております。特に、2号の場合に、公共公益施設の位置、形状または規模の変更を生じる、生じても、公共公益施設の機能に著しい支障の生じるおそれがないもの、これについても軽微な変更として扱いましょう、すなわち変更協定書の締結は必ずしも必要ない、この限りでないというのは、そういう意味であると。
もし、この限りでないんだから、変更協定書を結んではならないという解釈をとるとした場合に、その案件が都市計画法29条の開発許可の申請をしなければならない案件であったとき、法律32条の同意協議の変更をせずして、法律29条の申請をすると、これは許可にならない可能性があるわけですね。
したがいまして、2号の場合には、規則第19条第1項第2号に該当する場合には、都市計画法29条の申請の関係で、都市計画法32条の同意協議書を兼ねる開発事業に関する協定書の変更を行う必要がある。その場合に、ただし書き適用であっても、変更することは認められていると解釈しなければ、ただし書きに該当すれば、法律29条の申請ができなくなってしまうということになって、これは運用上、非常に支障が出てくる、そのような解釈はむしろとることができないと考えてるところでございます。
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○28番(赤松正博議員) まさに超法規的解釈、こんな無法が通ったら、鎌倉の行政は成り立ちません。企画部長、企画部長にお尋ねしますが、この条例を提案をし、そして建設常任委員会でこの条例、当時提案され、質疑が行われました。そのときの担当者は今の企画部長でした。現在も、この条例の管理に責任を負う立場にあります。
そこで、お尋ねします。今、部長、都市計画部長いろいろ答弁してましたけれども、28条の規定は、市長との協議が調ったときには、その調った内容を書面をつくって、協定の締結をしなければなりませんと、こう書いてある。今言う、この規定は変更、協定の内容を変更する場合に準用すると、こうなってる。そして、ただし書きで軽微な変更についてはこの限りでない。この限りでないというのは、前にある協定の締結をしなければならないというものは軽微の場合は要りませんよ、必要ないですよと、除外してる規定。これは鎌倉市のあらゆる条例、あらゆる規則、みんなこういうただし書きの意味というのは、こういうものとして扱われてるというふうに明確になってるんですよ。本文を、本文の規定をやる必要はないということをただし書きでは言ってるんでしょ、どうですか。(私語あり)
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○安田浩二 企画部長 先ほど来、佐野助役、それから都市計画部長も御答弁申し上げておりますようにですね、28条の規定につきましては、1項において協議が調ったときの、その許認可等の申請の前に書面を作成して、協定を締結するという規定でございます。
2項につきましては、協定の内容を変更する場合について、この第1項を準用するというふうになっておりまして、その以降の2項の後段ですが、ただし書きの部分については、規則で定める軽微な変更、この場合には2項の前段を適用しなくてもよろしいという、そういう規定でございますので、先ほど来、都市計画部長、佐野助役が御答弁申し上げたとおりだというふうに考えております。
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○28番(赤松正博議員) 2項の本文を適用しなくていいって言ってるんですよ。
あのね、鎌倉市公文書作成規程ってのがありますね、例規集にあります。公文書を作成する規程、12項のところにですね、公文書を作成するときの規程ですよ、これ。ただし、28条の2項、後段、規則で定める、ただし規則で定める軽微な変更という場合の、このただし、ただしの意味とはどういうものかということが明確になっています。
ただしは、主たる文章の後に続けて、主たる文章に対する除外例や例外的条件、または注意事項を規定する場合に用いる、こうなってるんです。主たる文章の後に続けて、主たる文章というのは本文の規定ですよ、2項の本文の規定。協議が調った場合は協定書を締結しなければならない。変更の場合も同じですというふうな規定です。この規定を本文の規定に対する除外例や例外的条件または注意事項を規定する場合に用いる、ただしというのは。除外してるんですよ。協議が調ったときは、協定書を結ばなくてはなりません。変更の場合も同じですよと、ただし軽微の場合はこの限りでない、この限りでないというただし、これは除外してるんです、本文を。除外してるんですよ。それでも、変更ができるんですか。協定変更できるんですか、これは市長、答弁してください。
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○石渡徳一 市長 助役初め、各部長の答弁したとおりだと思います。条例、規則にのっとって業務を遂行しているものというふうに思っております。
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○28番(赤松正博議員) これだけ明確な規定についてまで、ちゃんと条例規則で公文書をつくる規程にただし書きというのは何たるかということがちゃんと明確になってるんです。本文の規定を除外してる規定がただし書きだって言ってるんです。変更の場合もちゃんと協定を結ばなくちゃなりませんよという、その規定をただし書きで軽微の場合は除外してるんです。垣根をつくってるんです。それなのに、どうして協定ができるんですか、変更ができるんですか。申請もないんですよ、申請もない。
それから、高橋議員の質問に27条の協議の問題で質問したときに、この変更の内容で、27条の適用該当はありませんと答弁してる。申請がないから協議もしてませんわね。協議もしてないんだから、28条の協定の締結もできないでしょ。28条の2項の変更後の協定もできないでしょ。しかも軽微なんだから、ただし書きで除外されてるじゃないですか。二重三重に条件がクリアされてないのに、どうして協定の変更ができるんですか。都市計画法の32条の同意書がなければ、29条の開発の許可はおりません。そういうことになるから、32条の同意も変更しなければならない。そのことは、つまり条例で言う28条の、これは変更だから、28条2項の規定にのった手続もやらなくちゃならないということは答弁してるんです。
じゃあ、そういうふうになるためには、正式な申請があって、協議があって、協議が調うからこそ協定の変更ができるんじゃないですか。それを何にもやってないで、32条、同意を変更しなくちゃならないから、申請がなくたって、協定の変更はできるんですなんて言ったら、もう超法規的、脱法的行為ですよ、これは。条例違反そのものじゃないですか。これはね、きちっと答弁してもらわないとね、私はもう納得できないよ。条例が明確なんだから。(私語あり)
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○小林光明 都市計画部長 条例28条2項のただし書きにつきまして
(「市長ですよ」の声あり)
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○議長(白倉重治議員) 一応答弁を聞いてから判断します。
(「だってこれはね、助役が答弁してるんだから」の声あり)
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○議長(白倉重治議員) 発言の指定は私の方でいたしますので、しばらくお待ちになってください。
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○小林光明 都市計画部長 条例を運用する立場から申し上げたいと思います。
条例28条の2項ただし書き、ただし書きとは何ぞやというお話も承りましたが、この場合、28条2項本文で、第1項を準用するという規定がございます。この準用するということの意味は、変更協定書を締結しなければならない。そういう意味であるということについても、議員との間に食い違いはないものと考えます。
ただしということで受けておりまして、ただし、この限りでないということでございますが、これをどのように解釈するか、変更協定書を締結しなければならない、これが本文でございます。その本文を除外するといった場合に何が残るか、締結しなければならない。締結してもよい。締結してはならない。幾つか、文法的にあるわけでございますが、ただしこの限りでないと言った場合に、締結してはならないという意味を含むかということでございます。この場合、ただしで除外してるのは、締結してはならないということではない、締結してはならないというふうに解釈しますと、先ほど申し上げましたように、規則19条の1項2号との関係で、運用上、非常に難しい場面が出てくる。そのような立法であるというふうに解釈することは無理があるということで申し上げてるわけでございます。
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○28番(赤松正博議員) 締結してはならないとは書いてないと、そんなこと書いてないと。そんなね、脱法的な行為を働くようなことはあり得ないということが前提なんですよ。
規則で定める軽微な変更についてはこの限りでない。この限りでないとは、本文を除外する規定ですよという文書作成規程までちゃんと設けているんですよ。明確になっていることにもかかわらず、締結しちゃいけないと、締結してはならないなんていうことは書いてないから、やるんだと、こんなことをやることを想定して、このただし書きはつくられてるんじゃないんですよ。全部条例そうですよ。そんな解釈が成り立つんだったら、ただし書きの規定なんか要らないんですよ。
これはね、常識論ですよ、常識論。まさに詭弁です、これは。いいですか。この軽微ウイルスの本質は何か。この病原菌の本質は何か。28条2項、市長との協定の変更、これをちゃんとやらなかったら、28条の2項の変更協定ができなかったら、都市計画法32条の同意が変更、同意結んだやつを変更することができないから、正式に受理してやってきたんですよ。
ところが、29条の2項の協議の申請が実はやってた。議会にはちゃんと報告もされてないんです、これ。それが資料によって明らかになった。受理してたっていうことが。受理をするということは、その前に条例で、29条の3項によって住民説明会をやらなくてはならないという規定がある。住民説明会をやらないまんま、29条の2項の開発事業変更申請書を受理した。これ住民説明会をやらないで受理してるのは条例違反じゃないかという、こういう問題が出てきた。
それで、正式に受理したということになると、条例違反が明確になる。それをごまかすために、3月14日に、28条の2項の協定変更の申出書も、29条2項の開発事業変更申請書も、これは正式な申請を受理したものではありません、軽微な変更なんです、軽微な変更は、様式がないから、この様式を使ったんです。こうやって、正式に受け付けたものまで、正式に受け付けてないというふうにごまかしたんですよ。
そのために、今どういう問題にぶつかってるか。軽微だという扱いをしたがために、28条の2項で、今、正式な条例のルールに基づいていくなら、協定の変更はできないんです。そうでしょ、条例で明確なんだから。ところが、32条の変更、市長との同意を変更しなかったら、29条の開発の許可のとこへいかないから、ただし書きで明確な言葉で否定して、ただし軽微の場合はこの限りでないと、ちゃんとやらなくちゃいけないですよと、変更する場合は協議をやって、協議が調ったら、協定をちゃんと締結しなければならない。変更する場合も同じようにやるんですよというふうになってる規定を、ただし書きではそれやらなくたっていいことになってるのに、やっちゃだめだということが書いてないんだから、やるんだと。こんな論理が成り立ったらですね、条例も規則もないのと同然。超法規的な措置ですよ、これは。私はだれもがみんなそう思ってると思います。
これをね、部長の答弁のようにやったらね、これ大変なことになります。市長ね、ここは本当にね、冷静に考えていただきたいんです。冷静に考えていただきたいんです。私がこんな大きな声出してね、強調するのはね、こんなね、ある意味初歩的な間違いなんですよ。初歩的な間違いなんだけれども、ある意図を持ってこういうことがやられるというところに、私は許せないという気持ちがあるんですよ。議会はね、裁判所じゃないんです。開発審査会でもないんです。白黒つけることできないんですよ、判決のように。だから、何遍か、同じ答弁繰り返してれば、質問者も、まあ、もう音を上げて質問をやめるだろうと。それまでおつき合いで、同じ答弁繰り返してれば、まあ終わるよと。こんなことでは済まない問題だから私言ってるんです。
申請も受理していない。当然、申請がないんですから、協議も行われておりません。いないということになってるんです。協議してないということになってるんです。実際はやってんですよ。実際はやってんですよ、受け付けたんだから。さっきの消防長、都市整備部長、答弁のとおり。だけど、軽微ということで正式な申請は受理してませんということを言っちゃった。当然、協議はしてないと。できないですよ、申請受理してないんだったら。
だったら、計画を変更してきたって、変更の協定書を結びようがないじゃないですか。それをやるって言ってるんですから、何をか言わんやですよ。
私ね、議長、これお願いですけどね、これね、その場限りね、何とか逃げればいいという問題じゃないんです。ですから、これはね、理事者の責任で、もう一遍、条例の規定、照らして、市長自身が答弁した内容からいって、本当に協定の変更が可能なのか、改めて私はね、精査して、責任持って私は答弁してもらいたいと思うんですけども、どうですか。
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○石渡徳一 市長 誤解を招くような処理がありましたり、言葉が足りないような処理もありました。そういう点についてはおわび申し上げたいと思います。各部、各職員、そして法、また条例、規則に従って手続を進められている、そのように確信をいたしております。その責任を私が負っている、またしっかりと手続どおり、法どおりやっているものというふうに確信をいたしております。
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○28番(赤松正博議員) 市長自身が、軽微な変更のウイルスにかかってるんじゃないですか、市長自身が。単純に、じゃあ聞きましょう、ちょっと私もいろいろ言い過ぎて、ちょっと質問の趣旨がちょっとぼけちゃってる面もあるんですけど、単純に聞きますよ。申請は受理してない。申請を受理してないものは、応答する義務ないんですよ。あくまでこれ申請主義なんですから。こういうふうに変更したいという正式な申請がない、なければ応答する義務がない。だけど、今回の案件は、都市計画法32条に基づく同意協定を変更しなければならない案件だって言ってるんですね。ということは、条例の28条の2項の規定に基づく協定の変更をやらなければならない。やらなければならないであれば、それに必要な手続が必要なんじゃないんですか。その手続がなくても協定できるんですか、できないでしょ。そのような手続ちゃんとやられてますか、条例に基づく。32条の同意を変更する、そのために28条の2項、協定結んだのを変更する。協定結んだのを変更するための手続がやられてなければ協定の変更はできないでしょ。それがやられてますか。出発点の申請も受け付けてないんですよ。(私語あり)
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○小林光明 都市計画部長 御質問の趣旨は、条例28条2項本文の正式申請がないにもかかわらず、何ゆえに協定の変更をしなければならないかということであるかと思いますが、28条2項のただし書きで言っていることは、協定を変更することについて言っているわけではなくて、協定書を変更することについて言っている。協定書、28条1項というのは、協定を締結しなければならないということでございます。いずれにしても変更が生じるわけですから、こういう変更をしたいという申し出はあるわけでございます。
公物管理各課、道水路管理課とか、管理上支障がなければそのような変更は可能ですよという協議をするわけでございます。その協議で最も重要なことは、28条本文の申請書、いわゆる15号様式でございますが、その場合に必要なことは、この15号様式の問題ではなくて、どのような変更をするんだと。端的に、かなり端的に申しますと、変更前の図面と変更後の図面があれば、それで判断できるわけですね、そのような変更が可能かどうか。受け入れることができるかどうか。変更前の図面と変更後の図面があれば、それで判断できる。その内容が規則第19条1項に定める要件に該当していれば、これは軽微な変更であると、規則で定める軽微な変更であるという判断をする。
そのような判断がされた案件については、変更協定書を締結する必要がないということを言ってるわけでございまして、変更協定書を締結しなくとも、同意内容は変更され得るわけでございます。そのことを規則28条2項は言っている。28条2項本文の、申請書が提出されなくとも計画の変更は可能であるわけでございます。28条2項ただし書きでは、軽微な変更についての協議をするための書式は条例上、規則上、定められていない。したがって、任意の書式を提出すればいい。極端に言えば、かなり極端に言えば図面だけでもいいということになるわけでございますが、今回の場合は事業者の方から15号様式がそのための資料として提出されたということでございます。
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○議長(白倉重治議員) 市長に伺いますが、先ほどから同じ答弁、理事者側から出てますが、質問者の趣旨が理解されてないかもしれませんので、調整する必要はございますか。質問者の真意というものを確認する必要がありますか。わからないですか。
ただいま緊急質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時57分 休憩)
(17時00分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
緊急質問を続行いたします。
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○28番(赤松正博議員) 休憩になる前の私の質問とのやりとりは、市長が正式な申請を受理していないと、そのことを確認し、その上で申請を受理していないわけですから、変更に基づく協議は行われていない。そういう状況であるならば、協定を変更する前提条件がないではないか。条例の規定では、協議が調った場合に速やかに協定書を締結しなければならない。変更する場合も、同じような手続でやりなさいということが書かれている。ただし、規則で定める軽微な変更についてはこの限りでないというこの規定は、協定の変更が必要でないという規定でありまして、協定の変更をする必要がないというわけですから、32条の市長の同意の変更、同意の中身の変更、法32条の同意書の中身を変更すること、それから条例28条の市長との協定、この内容を変更する必要がある場合は、ただし書きの規定を適用したのでは、協定の変更はできませんよというふうに私は質問をいたしました。
それに対して、部長の答弁は、このただし書きは結んではいけないと言ってないと。締結してはならないとは言っていないと、こういう答弁が実は返ってきたんですね。そうならば、このただし書きの規定は全くこの規定そのものの存在が死文化してるのと同じこと、つまりないのと同じことになってしまう。何のためにこの規定があるか。協定を必要とする、変更を必要とするような変更の内容というものは本文の規定に基づいて手続をして、協議が調って協定を変更するということになるわけです。まさに超法規的な見解が示されたわけですけれども、実は、私が今言いましたように、市長との協定の内容を変更する必要があるから、28条の2項の正式な申請を受けてやっているんですという答弁が建設常任委員会で再三にわたって繰り返されているんです。議事録で明確になっています。
あくまでも開発に関する変更の協定書というのは結ばなくてはならない。あくまで開発に関する変更の協定書を結ばなくちゃならないんだということになりますので、変更の協議の申出書が出て、それにのっとりまして関係各課と協議をいただいているところでございますと。
つまり、協定の変更が必要になるから、正式な申請を出していただいて、それに基づいて協議をして、変更の協定の締結に至るんだと、こう言ってるんです。これは条例にのっとった手続です。
ところが、市長の答弁は、特別委員会で答弁し、そしてこの本会議でも確認した内容は、正式に受理しておりませんと、申請を。つまりそれは、協議をしておりませんということです。申請がなく、協議をしてない、そういうものを協定の変更、それでも協定の変更を行いますというのは成り立たない話でしょうというふうに私は言ってるわけです。これはわかりますか、市長。ここはわかりますか。ちょっと答弁してください。
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○石渡徳一 市長 委員会の議事録の前後のあれは、私はわかりませんが、いずれにいたしましても軽微な変更と判断された場合は、条例上は変更協定を締結する必要はございませんが、先ほど部長からも答弁ございましたように、規則19条1項2号に定める公共施設の位置、形状、規模に変更が生じる以上、法律29条の許可申請書に添付すべき、法律32条の同意協議書を整える必要から、変更協定書を締結する必要が生じる、このように考えております。
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○28番(赤松正博議員) そういう答弁はですね、先ほども部長が言ったように、除外規定されてる、協定の変更をね、準用するという28条1項の規定、協議が調ったら協定を結ぶんだよと、結ばなくちゃなりませんよという規定、変更する場合も同じような手続が必要ですよと。だけど、軽微だからただし書きでやるんですと、市長言うわけですね。すると、それは条例上、必要ないけれども、協定の変更は必要だからやりますと、こう言ってるんですよ。つまり、ただし書きでは、協定の変更を締結してはならないとは言ってないんだと。こういうことならば、このただし書きの規定は要らなくなるんですよ、ないのと同じなんですよ。こんな解釈が通用するんだったらね、私はもう条例だとかね、法律なんていうのはね、みんなめちゃくちゃになっちゃう。
これね、法制担当の、私は見解を聞きたい。法制担当の見解を聞きたい。実務をやってる、運用をやってる都市計画部じゃなくて、この条例を管理している法制のセクションの正確な見解を私聞きたいと思います。きちっとそれ調べた上で答弁してください。法制担当の見解を聞かせていただきたいと思います。この条例の。
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○佐野信一 助役 法制担当に確認する前にですね、たまたまここに本から焼いた2ページのペーパーがあるんですが、ちょっと読ませていただきますと、この限りでないというのは、前に出ている規定の全部または一部の適用をある特定の場合に打ち消したり除外する意味をあらわす言葉として使われる、こういうくだりがありまして、その後ですね、例示として出てるんですが、よく例に出される規定であるが、国有財産法第15条は、「国有財産を、……所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。」と規定しているが、この限りでないは、積極的に無償とするということまで言っているのではなくて、有償とすることを要しない、すなわち有償としても違法ではないという意味であるかのように解される余地がある。このような解説がございます。
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○28番(赤松正博議員) そういうのはね、文書でいただかないとね、ぱっと読み上げられたって、よくわかりません。そういう一般論じゃだめです。
鎌倉市の条例は、鎌倉市公文書作成規程に基づいて作成されております。公文書作成規程は、ただしとは、本文に続けて主たる文章に対する除外例や例外的な条件または注意事項を規定する場合に用いるということで、除外していると、本文を、ということが明確になっているわけですから、この部分について法制担当の良識ある私は見解を求めたいというふうに思います。
理事者、きちっとあれしてください。やってください。
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○議長(白倉重治議員) ただいま緊急質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時10分 休憩)
(18時20分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
緊急質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 お時間をいただきました。御質問の条例28条2項ただし書きの意味につきまして、法制担当を所管する立場から答弁させていただきます。
ただしという用語は鎌倉市公文書作成規程12条2項12号に使用例が定められておりますように、主たる文章の後に続けて、主たる文章に対する除外例や例外的条件または注意事項を規定する場合に用います。
条例28条2項ただし書きに対応する2項本文の規定は、協定の内容を変更する場合に28条1項を準用すると定めております。準用される28条1項は、公共公益施設の整備の基準等について開発事業者は市長と協議し、協定を締結しなければならないことを開発事業者に義務づけている規定であることから、結局、さきの公文書作成規程の使用例で言えば、本文の除外を定める場合を指し、軽微な変更につきましては、この限りでないとありますので、変更協定の締結義務までは開発事業者に求めない趣旨と考えております。
このことは、軽微な変更に当たる場合に、任意に変更協定を締結するまで妨げる意味はございません。以上でございます。
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○28番(赤松正博議員) ありがとうございました。明確になったと思います。軽微な変更については、この限りでないとあるので、変更協定の締結義務までは開発業者に求めない趣旨と考えます。
このことは、軽微な変更に当たる場合に、任意に変更協定を締結することまで妨げる意味はありません。これは任意に、任意ですよ、任意に変更協定を締結することまで妨げていないということから、任意に変更協定を締結することはできるわけですが、これは任意ですから、条例に基づかないものと確認したいと思いますが、よろしいですか。
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○兵藤芳朗 総務部長 我々は軽微な変更に当たる場合は、任意に変更協定を締結する、妨げる意味はないというふうに解釈しております。
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○28番(赤松正博議員) ですから、任意ですから、任意の変更の協定を結ぶことを妨げないというわけですから、結ばれれば、その変更協定は条例に基づくものではなくて、あくまでも任意だということになりますね。
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○兵藤芳朗 総務部長 条例上の協定と考えております。
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○28番(赤松正博議員) 先ほどの部長の答弁で言ってるんですよ。軽微な変更についてはこの限りでないとあるので、変更協定の締結義務まで開発業者に求めない趣旨だと。したがって、軽微な変更に当たる場合に、任意に変更協定を締結することまでは妨げる意味ではないと。この限りでないということは、変更協定をしなくちゃならないということではないんですよと言ってるんです、前段で。その後に、後段で軽微な変更の場合は任意にやることは自由ですよと。任意ですよ。条例に基づかないんですよ、これは。そういうことと解釈する以外にないじゃないですか。
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○佐野信一 助役 条例上はですね、規則で定める軽微な変更については、変更協定の義務づけはしてないし、開発事業者に求めてないんですが、あくまでも軽微な変更の場合、任意に変更協定を締結することは、構わないわけですから、あくまでも条例上のこの軽微な変更、ここを出発点としまして結ばないこともできるし、結ぶこともできると。ですから、その意味では、この条例の流れに沿って結んでいると考えております。
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○28番(赤松正博議員) 私はもうね、そろそろ、緊急質問という性格もありますのでね、私も当然そのことは認識した上で質問してるんですが、今、答弁が返ってきました。このただし書きの解釈について。ある意味、見識のある、私は答弁が返ってきたと思っております。申請がされてない、正式な申請が受理されてない、変更の申請が。したがって、任意に変更の協定を結ぶことまで妨げている規定ではありませんと、それはそのとおりですよ。そのとおりです。任意なんですから。任意ということは、条例の規定に基づくものではないんです。任意なんです、あくまでも。申請そのものが正式なものじゃないんです、受け付けてないんです。軽微か軽微でないかを判断するために、任意に出していただいてる、申請って言やあ申請。したがって、協定を結ぶ場合も、これは任意に協定を締結するということ、それは今部長が答弁したとおりです。これは条例に基づくものでないということです。それ以外に解釈のしようはありませんよ。総務部長、あなたが答弁したんですから。
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○兵藤芳朗 総務部長 繰り返しになりますが、軽微な変更に当たる場合は、任意に変更協定を締結することまでは妨げる意味はないというふうに解釈しております。
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○28番(赤松正博議員) そうしますとね、任意にという言葉をね、違う意味であなた使ってますね、今。自由に結べますと。そんなことできないんですよ、あなたさっき答弁したんですから。この限りでないというのは、変更協定の締結義務はない。締結できないということを言ってるんですよ。それなのに、自由にやることはできるんですと。こういう論理は成り立たないでしょ。したがって、この任意というのは、あくまでも協定締結、そりゃやることは構わない、できますよ。でも、それは条例に基づく正規のものでないということ以外の何ものでもないじゃないですか。こんなことは明確な事実でしょ。子供だってわかりますよ、こんなこと。それをね、また条例に基づくものだなんて言うからね、私は黙っていられないから、こういう質問が続くんです。認めなさいよ、素直に。
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○兵藤芳朗 総務部長 たびたびの、繰り返しの答弁で申しわけございませんが、変更協定の締結義務までは開発事業者に求めない趣旨というふうには考えております。
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○28番(赤松正博議員) この問題はね、結局、軽微だということから出発しましてね、それで任意の様式で申請を出していただいたと。したがって、これは正式な申請ではない。受理はしておりませんという市長の答弁が返ってきたんです。正式な申請でないですから、受理してないんですから、その後に行政の中でいろんなことがやられたとしても、これはあくまでもみんな任意でありまして、条例に基づく手続ではないということなんです。
したがって、都市計画法32条の同意を変更して、文書をつくる場合に、それが必要だという場合でもですね、市長との協定書を変更しなくちゃなりませんから、協定書を結ぶと言うんですけれども、その結ぶべき市長との変更協定書は、条例に基づかないものにならざるを得ないでしょ。正式な申請を受理してないんですから。そして、先ほどの部長の答弁で、本文の除外を定める場合を指しているんだと。ただしというのは、ただし書きは、本文の除外を定めている場合を指している。それは私言ったとおりです、除外してる。だから、軽微な変更についてはこの限りでないとあるので、変更協定の締結義務までは開発業者に求めない趣旨と考えますと。そのとおりですよ。つまり、変更協定は、そこでは結べないということなんです。だから、結んだとしても、それは任意の協定書ですよと、そういうふうに答弁されたんです。任意の協定書ですと答えたんです。だから、それは条例に基づくものではありませんねというふうに私は聞いてるんです。
そしたらまた、いやそれは条例に基づくものですという答弁が返ってきたから、それは自己矛盾で、矛盾でしょと。先に答弁してることと後段で言ってることとの間に180度違うじゃないですか。そんなね、論理構成は成り立たないですよ。それを押し通そうというのはね、ごまかしなんですよ。明確じゃないですか。認めないですか、それ。市長、どうですか。
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○石渡徳一 市長 助役、部長の答弁したとおりでございますが、いずれにいたしましても条例、法規則にのっとって手続を進めてまいる所存でございます。
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○議長(白倉重治議員) 赤松議員に申し上げます。先ほどお話ありましたけれども、緊急質問の範囲を配慮した上で質問していただきたいと思います。
それで、先ほどから質問と答弁が繰り返されておりますので、もし視点を変えて質問できるんであれば、そうお願いしたいと思います。
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○28番(赤松正博議員) 先ほどね、総務部長からね、答弁いただいたんです。読み上げられた文章を私、その前に、先にいただきました、ここに来る前に。見識あるこれは見解ですというふうに私は受けとめました。だけど、ここに書いてることと、また違うことを言い出すから、そりゃ黙っていられないでしょ。
いずれにしてもですね、今回のこの問題というのは、正式に申請が出されていて、そのことを建設常任委員会に報告してあるのに、市長が突然これは正式な申請ではないんだと、軽微か軽微でないかを判断するための私的な文書なんだと、業者の。判断するための材料の文書なんだというところからスタートしたんですよ。行政の最高責任者である市長が、正式に申請は受理してないということに言うわけですから、正式に受理してないものをどうやって審査をして、どうやって32条の変更や28条の変更ができるんですかということを私はずっと聞いてきたんです。すると、今、ただし書きの規定についての見識ある見解が示されました。協定の変更もできますと。だけど、これは任意にやることまで妨げる意味ではありませんと。だから、任意に協定変更したらいいんですよ。だけど、それは条例に基づくものでないということは、もう明々白々の事実じゃありませんか。それでも条例に基づくものだと言うんであれば、まさしく条例違反、これは。
特別委員会での答弁、そしてきょうのこの質疑を通じましてもですね、あり得ないことをあなた方はあたかも事実かのように装って、32条の同意の変更、あるいは条例28条2項の変更協定、申請がないのに、協議もしてないのに、27条の協定は該当しない、やってませんという答弁してる。協議もやらないものがどうして協定を変更したり、同意書を変更したりすることができるんですか。できるはずがない。できるはずがないのに、それをやるという、こういうことがまかり通れば、まさしく行政の機能は麻痺ですよ。しかも、こういううそは、同僚の議員、記者の皆さんも先ほどいっぱいいました。傍聴席にもたくさんの市民が来て、このやりとりを聞いてます。みんな私はわかったと思いますよ。それでも、条例に基づいて協定を締結して、変更して、法の32条の同意も締結を変更して、今回の開発計画を変更した中身でゴーサインを出そうという、これは業者が喜ぶだけの話であります。市民の方には、目が向いてない、業者の方にしか目は向いてない、うそをついてでも、これごり押ししようという、そういう表明にほかならないじゃありませんか。
新しい今度の計画には、市民が使っている階段の道路まで事業区域に入りました。市民の財産です。それを開発業者が開発するという区域の中に入れちゃった。それを編入同意しようとしている。これも正式な申請がないわけですから、ちゃんとした審査もしないで、これにゴーサインを出そうとしている。喜ぶのは業者だけじゃないですか。
きょう、この本会議の場で、また特別委員会で5日間にわたって質疑が繰り返されて、きょうも、私2時間、3時間近く、これなりますか、そういう中でも、過ちを素直に認める答弁は一言もありませんでした。過ちに過ちを重ねて、うそにうそを重ねて、条例違反を二重三重に重ねて、それでも開発許可を出そうとする。その過程には、市の職員を巻き込んで、自分が特別委員会で答弁をした、そういう、いわゆる軽微、この問題に職員を巻き込んで、正規の手続をしてきたことまでねじ曲げようという、そういう動きまでつくって、事を進めようとする。この議会の場で市長から正式な訂正やら、あるいは謝罪なり、私は言葉、そういうのを実は期待をしておりました。こういう事実を挙げて、具体的に条例に則してやれば、過ちでしょうということを認めるだろうと私は思ってました。それでも認めないんであれば、もう何をか言わんや。しかし、これはいずれ、この事実は明らかになりますし、必ずこのツケは回ってくるし、必ず破綻は起きます。私はそのように確信をしております。なりふり構わず、条例違反を重ねて事を進める、今の市長の行政の運営のあり方に厳しい私は批判をして、緊急質問という性格もありますから、これで終わりたいと思いますけれども、市長の猛省も促したいし、このような手続を進めていったら必ず破綻が来る、市民は黙ってない、いずれ審判が下るということを申し上げて、私の質問を終わります。
長時間ありがとうございました。
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○議長(白倉重治議員) 以上で緊急質問を終わります。
ここで御報告申し上げます。
ただいま本田達也議員、松尾崇議員、三輪裕美子議員、松中健治議員、赤松正博議員から、議会議案第21号石渡市長に対する問責決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第21号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 「議会議案第21号石渡市長に対する問責決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○16番(三輪裕美子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第21号石渡市長に対する問責決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読でかえさせていただきます。
去る平成17年12月9日付で神奈川県開発審査会により、昨年3月に許可処分を行った鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発行為が、接道条件を満たしていないという理由で違法な処分とされ、開発許可取り消しの裁決が行われた。処分庁である鎌倉市長が、法を犯すことは断じてあってはならない行為であり、この責任は重大であるため、昨年12月議会において、今後、開発審査会の裁決を真摯に受けとめ、かかる過ちを再び繰り返すことのないよう、猛省を促し、問責決議を行ったところである。
しかし、その後の鎌倉市の対応を見ると、開発審査会の裁決を真摯に受けとめるどころか、全く逆の対応になっておりまことに遺憾である。
当初、市は、平成18年2月6日に、事業者から鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例第28条2項に基づく開発事業変更協議申出書が提出され、改めて、事業者が関係各課と協議を行い、協議が調い次第、開発事業に関する変更協定書を締結する、と説明していた。
しかし、その後、この説明とは別に、事業者から同条例第29条2項に基づく開発事業等変更申請書を受理し、平成18年2月27日付で関係各課に開発事業等適合審査の依頼を行っていることが明らかになった。このことは、所管委員会である建設常任委員会に報告されておらず、議会・市民に対する重大な背信行為であると同時に、申請を受理した時点で、同条に違反する重大な行為である。
そればかりでなく、3月14日の予算特別委員会・理事者質疑において、市長は、事業者が提出した同条例28条2項及び29条2項に基づく申請は、それぞれ同条2項ただし書きの軽微な変更であるため、同条例に基づく申請行為ではなく、様式は軽微な変更を判断するために代用したものであると答弁した。行政が、市民・相手方から正規の様式による申請行為を受理したにもかかわらず、その後、条例に定められた手続を行わないことは、申請行為があった事実をゆがめた明白な条例違反であり、直ちに是正すべき重大な行為である。
市長は、開発審査会による開発許可取り消しの裁決を重く受けとめると表明しながら、実際の手続で、同条例上、本来、許可処分の枠内で行うべき軽微な変更としたことは重大な誤りである。しかも、軽微な変更の扱いと事業者の申請行為との間に矛盾が生じると、今度は、申請様式を代用したなどと強弁する市長の姿勢は、議会・市民を愚弄したものであり、決して許されるものではない。
よって、鎌倉市議会は、処分庁である石渡市長に対し、ここに責任を問うものである。
以上、決議する。平成18年3月23日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第21号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第21号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第21号石渡市長に対する問責決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第2「議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について」「議案第116号町区域の設定及び変更について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第115号外1件は、去る2月23日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月3日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について申し上げます。
本件は、住居表示に関する法律第3条第1項の規定に基づき、住居表示を実施しようとする市街地の区域を手広地区のほぼ全域と定めるもので、その区域の面積は1.27平方キロメートルで、世帯数は約2,000世帯であります。また、住居表示の方法については、街区方式により実施しようとするものであります。
次に、議案第116号町区域の設定及び変更について申し上げます。本件は、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、町区域の設定及び変更をしようとするもので、町の境界については道路等を用いてわかりやすい区域になるように努めるとともに、一部地形的に明確に区切れない場合は筆界を用い、町名称については従来からの名称である「手広」に丁目を付そうとするものであります。丁目の順序については、湘南モノレール湘南深沢駅に近い方から順に手広一丁目から六丁目とするとともに、手広大谷地区の一部については、地形的状況等により西鎌倉四丁目の区域へ編入しようとするものであります。また、これらの実施時期は本年11月を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、これら2議案とも妥当と認め、全会一致をもってそれぞれ原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第115号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第116号町区域の設定及び変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第116号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第3「議案第117号鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第117号鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第117号は、去る2月23日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月3日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、本年4月から障害者自立支援法が施行されることに伴い、障害者は、市町村が設置する審査会による判定を経て、10月から新しい障害福祉サービスについて支給決定を受けることとなるため、同法の規定に基づく障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等について、必要な事項を定めようとするものであります。
その内容は、まず第1条では趣旨等についての規定を、第2条では委員の定数を15人以内とする旨の規定を、第3条では法令及び本条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定め、また付則において、鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行い、当審査会委員に支給する報酬額を新たに規定し、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
御承知のとおり、障害者自立支援法は、身体障害、知的障害、精神障害の障害種類にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供し、サービスの提供主体を市町村に一元化することにより、障害児者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的としているところであります。
理事者の説明によれば、障害者は個別の聞き取り調査を受け、その結果による1次判定及び市が設置する審査会による2次判定を経て、障害程度区分の認定を受け、利用の意向等を確認した上で、福祉サービスの支給決定を受けることになるとのことであります。また、当審査会の委員の定数は、審査及び判定する見込み件数を考量し、1合議体を5人とし、3合議体の15人以内とするとともに、委員の構成は、身体障害、知的障害、精神障害の利用者を対象とするため、医学的な審査判定の委員として医師4名と、保健・福祉関係の委員として11名を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第117号鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第117号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第4「議案第120号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第121号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第123号鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第124号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算」「議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」「議案第110号平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」「議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算」「議案第112号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算」「議案第113号平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算」「議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算」以上12件を一括議題といたします。
平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員長の報告を願います。
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○一般会計予算等審査特別委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算外11議案について、平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
当委員会は、去る3月1日に委員会を開き、互選により委員長に私、中村、副委員長に前川綾子議員が選任されました。
以後、3月6日、7日、8日、9日、13日、14日、15日、16日、17日、18日及び本日の11日間にわたって委員会を開き、付託を受けました議案について、市長が所信表明で述べている「元気な鎌倉創造予算」の内容はどのようなものか、第3次総合計画第2期基本計画前期実施計画の初年度として、限られた財源の中で、前期実施計画に位置づけられた諸事業を初め、市民生活に密着した事業や重点的かつ政策的な課題・施策について、その優先度や緊急度などに着目し、詳細な質疑及び活発な意見交換を行った結果、付託を受けました12議案のうち、一般会計予算議案については否決、その他の11議案については原案のとおり可決すべきものと決したのであります。
まず平成18年度の予算規模についてでありますが、一般会計と6特別会計の総額は1,068億2,050万円となっており、前年度予算との対比では、34億9,210万円、3.4%の増であります。
初めに、議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算について申し上げます。一般会計は543億3,800万円の規模で編成されており、前年度対比7億5,200万円、1.4%の増であります。
歳入における構成内容は、市税の64.7%を中心に国・県支出金、市債等が主な財源であり、その内訳は自主財源が75.6%、依存財源が24.4%となっております。
一方、歳出においては消費的経費が60.6%、投資的経費が9.5%、その他繰出金や公債費などが29.9%という内容であります。
本議案については、採決の結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
次に、特別会計予算でありますが、下水道事業特別会計外5特別会計の合計予算規模は、524億8,250万円で、前年度対比27億4,010万円、5.5%の増であります。
初めに、議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算、議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、以上3議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第110号平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第112号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算、議案第113号平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、以上3議案については、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、条例関係でありますが、まず初めに議案第120号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。改正の内容は、少子化対策として、小児医療費助成制度の充実を図るため、通院に係る医療費の助成対象を小学3年生まで、所得制限を設けて拡大しようとするもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。本議案については、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第121号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。改正の内容は、障害者自立支援法の施行に伴い、本市に住民登録のない市外の施設に入所している本市の国民健康保険加入者を助成の対象としようとするもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。本議案については、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。改正の内容は、障害者自立支援法の施行に伴い、任意給付として支給してきた精神・結核医療付加金を廃止するほか、保険料納付組合に対する奨励金についても廃止しようとするもので、精神・結核医療付加金に係る規定ついては本年7月1日から、保険料納付組合に対する奨励金に係る規定については公布の日から施行しようとするものであります。本議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第123号鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。改正の内容は、介護保険法の改正に伴い、地域支援事業が新たに設けられ、本事業における費用に不足が生じたときに、介護給付と同様に当該基金から財源充当ができるようにしようとするもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。本議案については、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第124号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。改正の内容は、第1号被保険者の保険料基準額を3万5,520円から4万2,960円に引き上げるとともに、介護保険法施行令の改正等により、保険料率の区分を6段階方式から8段階方式にしようとするもので、18年度と19年度の保険料率の負担を軽減する特例措置を設け、本年4月1日から施行しようとするものであります。本議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で付託を受けました12議案に関する審査の結果について報告を終わりますが、当委員会では、本市の財政運営が極めて厳しい状況にある中で、市民からの要望などを踏まえ、担当原局に対する質疑を行い、さらに岡本二丁目のマンション建設問題などを中心に5日間にわたって理事者の見解をただすなど、慎重に審査を行ったところであります。理事者においては、審査の過程において多くの意見や要望が出されておりますので、これらに十分留意して今後の市政運営に取り組まれるよう要望いたします。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
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○27番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算、議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第124号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算は、消費税が手数料に転嫁されている点で、議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算は反対、他6議案は賛成であります。
以下、反対理由を述べます。
この予算議会審議の中で明らかになったように、市民の所得は6年間も減り続けているのに、平成18年度の個人市民税は、約17億1,300万円の増収となっています。原因は公的年金控除上乗せ部分廃止で1億4,700万、老年者非課税措置の廃止で1,500万円、老年者控除の廃止で2億4,500万円、定率減税の半減で5億8,200万円等、10億400万円の増税が主な原因であります。昨年既に廃止されている配偶者特別控除一部廃止で3億3,000万円、均等割非課税措置の廃止1,500万円を含めれば13億4,900万円の増税であります。収入減という痛みに苦しむ市民の上にもう一つの痛みを重ねることによって得られた増収であります。
また、三位一体改革は地方の自主財源を拡充する政策だとしてきましたが、18年度は国庫負担等の削減で約7億1,300万円減、見返りに税源移譲されたのは5億9,000万円と1億2,300万円減少しています。介護保険料は65歳以上の第1号被保険者は介護保険法改正により、予防保健事業の一部が介護保険に移行し、3億5,000万円も保険料が値上げされました。国からの高齢者福祉の施策に対する地域支え合い事業補助はカットされてしまいました。政府は三位一体改革の補助金カット見返りとして、個人市民税の所得税率の3段階区分を一律10%とするフラット化で税源を移譲しようとしています。鎌倉市は700万円以上の所得者が納税者の8.4%ですが、個人市民税額の52.8%を占めています。フラット化で19年度の市民税収入は1億5,600万円少なくなってしまいます。市民は増税、鎌倉市の税収も減るという実態です。市民がこのような痛みにさらされているとき、市政はどうすべきか、まさしく市政の真価が問われています。私たちはこんなときにこそ、市政が地方自治体の本務である住民自治、住民福祉の増進を図る立場にしっかりと立って、市政の運営に当たるべきであると考えるものであります。そして、この立場に立って予算審議に臨み、市長への質疑や要望を行ってきたのであります。
私たちは市民の負担を軽減する努力の一つとして、国民健康保険料の軽減を図り、介護保険制度の改正による市民負担の増大に待ったをかけるとともに、保険料、利用料の減免制度の創設などを図るよう求めてまいりました。国民健康保険加入者はふえ続け、不況の影響で鎌倉市の保険料滞納世帯は17年6月1日で6,672世帯となっており、短期証交付者も増大しています。滞納者のうち、17年9月末で短期証交付者は1,184人であり、滞納世帯の82%が保険証が手元にないことになります。保険証がなく、お金の心配で病院に行けず重症化することが心配です。市民の生活実態を考えたとき、保険料軽減のためにも、一般会計からの保険料軽減のための繰入額をふやすべきです。また、介護保険料は日本共産党議員団の再三の要求で、市は基金の取り崩しや8段階保険料にするなどの軽減措置をとり、また在宅サービスの食事代の利用料軽減制度を新設することは評価するものです。しかし、制度改正で施設入所者の利用料負担増、介護保険料は基準保険料で月620円、年間7,440円の負担増となりました。高齢者の生活実態を考えるとき、国からの圧力に屈せず、浦安市のように、保険料軽減のために一般会計からの繰り入れを行うべきであります。
障害者自立支援法が4月からスタートします。障害者はトイレに行く、食事をする、外出する、コミュニケーションをとるなど、日常の行為に支援が必要ですが、十分な所得保障という前提なしに応能負担から応益負担の導入は、障害者の自立支援どころか、人間らしい生活の保障はできません。障害者の96%が現在利用料無料であり、低所得者減免があるといっても国は障害者の手元に2万5,000円残るからいいではないかという制度です。市独自の利用料軽減制度を求めるものです。
精神障害者の通院の際の医療費は、国の通院医療費公費助成の制度で通院医療費の自己負担分5%に軽減しています。その5%自己負担分についても、国民健康保険加入者は市が国民健康保険の中で付加給付して自己負担をゼロにしています。精神障害者の実態を踏まえ、廃止には慎重な対応が必要です。お金の心配しないで医療にかかれるよう、国保での付加制度は継続していくべきであり、廃止することには問題があると申し上げるものです。
最近、しきりに官から民へのスローガンのもと、民間委託至上主義を主張し、これと表裏一体となって、極端な職員減らしが声高に論じられています。耐震強度偽装事件やホリエモンが逮捕されたライブドア事件を初め、社会的格差が広がり、若い世代が使い捨てにされる雇用の実態など、人間の命や暮らしが後回しになり、社会全体が市場原理、経済効率優先、お金もうけ主義になってきています。本来、人間社会にとって必要なルールを取り外す、何でもありの政治経済運営が構造改革の正体であり、今申し上げた事件や問題は氷山の一角にすぎません。国民にとって本当に求められているのは憲法で定められた生存権を初めとする基本的理念を具体化し、命の安全や人々の生活を大切にした適切なルールある政治経済社会をつくっていくことではないでしょうか。むだをなくすことは言うまでもありませんが、保育を初めとする福祉や教育、医療など市民生活にとって重要なものほどむだ扱いにされているのが現実です。
公立保育園の維持と民間保育園の財政支援の充実など、市民本位に政策を転換させていくことが求められています。新行革指針では、今後、過去5年間の純減実績を上回る職員の削減を行う民間委託などの推進といった方針を掲げ、自治体がこの方向に沿った行財政改革を行うよう求めています。問題は、鎌倉市も同様の方向であり、第2次職員数適正化計画は平成22年度までに約1割の150人以上の職員を削減する。そして、市の行革プランで仕事は非常勤職員への置きかえや、民間部門にゆだねていくということです。本来、市民生活と福祉の増進を図るべき市役所が率先して正規職員は減らす、正規雇用は減らす、給与水準は引き下げる、業務量は地方分権でふえているのに、果たしてこれでいいのでしょうか。市役所とは、公共部門とは何か、それは営利を目的とする民間部門では責任を負うことができない、公共性を発揮して市場機能では十分に調整できない市民生活に必要不可欠な役割を果たしていくことではないでしょうか。職員数は適正化で減らすのではなく、逆にその充実が求められている部門が少なくありません。建築指導行政において専門的な職員の増員、新規出張所建設に対応できる消防職員の増員、障害者や健康福祉、生活保護など、市民ニーズがふえている社会福祉部局の増員、保育士等、こども部局の増員、栄養士や保育士など、少なくとも以上の部門について、市民生活のかかわりで、職場の実態からも早期の対応を改めて要求するものです。
市民健康づくりの推進は、結果として医療費の削減につながり、真の行財政改革であります。私たちは、積極的保健医療予防活動の推進を求めてきました。私たちは乳幼児医療費無料化の充実を求めて、市民の皆さんと長年にわたって運動してきましたが、今回、小学校3年生まで年齢拡大したことは、お金の心配をせず医療を受けられるという点でも評価するものです。市が健康づくりの推進のため、全庁的に推進体制を強化すること、強化しつつあることは評価するものです。罹患者の多くが糖尿病、高血圧、歯周病疾患など、生活習慣病であり、生活習慣病の克服は、市民が生涯健康で生活できるかなめであります。幼児期からの積み重ねが大切であることは論をまちません。市は保育園の給食調理業務の民間委託をさらに進めようとしていますが、理由は公立保育園の民営化のための職員を減らす必要があり、現業職の退職者不補充の方針であると述べ、さらに経費の削減を図るとしています。我が党は、市に対して民間委託と職員減らしを最優先する姿勢を改めるよう、強く求め、食指導の充実のためにも、保育園全園に栄養士の配置や学校給食の充実、栄養士による食指導の強化を求めるものです。
住民の請求によって大船観音前の岡本マンション開発について、昨年12月9日、開発審査会は市有地260−2は道路法の道路でないだけでなく、現状では、道路にもなっておらず、また将来道路になることについても示されていない。予定建築物は道路に接しておらず、接道要件を満たしていないため違法であるとしました。市長は、県の開発審査会の裁決を重く受けとめるとしながら、道路基準を満たしていないと、許可が取り消されたのに、軽微な変更であるから、基準条例上、軽微な変更に該当させることは全く間違った判断であります。開発許可のために、都市計画法32条の同意手続は必要であり、そのためには開発手続基準条例28条の協定書締結が必要です。しかし、条例28条の協定締結、法32条の同意は条例26条の適合確認が必要です。事実、許可取り消し前の原処分は、条例25条の適合審査、ここで接道要件を満たすために必要な道路基準が含まれていますが、この審査を行い、条例26条の適合確認通知書を出し、条例28条協定、法32条同意、そして法29条許可へと進んでいったわけです。事業者への開発適合確認通知は行政処分であり、行政不服審査法の対象であります。適合確認通知書がなければ、条例上先に進むことはできません。今回、道路が適合していない、違反であるとされたわけですから、接道要件を満たした道路基準に適合するよう変更する場合、当然、条例26条の適合確認も変更する必要が生じます。つまり、条例29条2項の開発適合再確認を行い、業者に適合再確認通知を出さなければ手続を進めること自体不可能になるわけです。今回の変更は、軽微な変更、29条2項ただし書きであるから、この適合再確認は必要なく、通知は出さないと答弁しました。しかし、軽微な変更は適合確認が合法であることを前提にして、その枠内においてのみなされるものです。県開発審査会の裁決により、実質的に条例29条の適合確認通知のうち、道路基準について否定されたわけですから、通る話ではありません。市は2月7日、開発許可処分の取り消しを受け、事業者が2月6日、開発事業手続及び基準条例に基づき、条例28条2項の開発事業変更協議書が提出されたと議会に報告しました。報告文書によると、条例に基づき提出された開発事業変更協議申出書のもとに、改めて事業者が関係各課と協議を行い、協議が調った場合は開発事業に関する変更協定書、つまり法32条の同意手続を行い、締結後、法に基づく許可処分を行うとしていました。このことは、建設常任委員会、予算特別委員会においても同様です。赤松議員は、本来、許可処分が取り消され、接道要件が適合していないとなった以上、29条2項に基づき、適合審査をやり直すことではないかと主張してきました。これに対して、市は軽微な変更なので、28条2項の手続でよい、29条2項は必要ないと繰り返し答弁してきました。にもかかわらず、予算特別委員会に提出された資料の中には、事業者から2月27日、29条2項による開発事業等変更申請書が提出され、正式に受理していることが判明しました。29条2項を正式に受理したことは、条例手続上、当然、条例29条3項による住民説明会終了後でなければ受理されません。予算特別委員会の理事者質疑でこれは条例違反ではないかと市長に問うと、14日、市長は突然、今まで主張してきたことをひっくり返し、28条2項、29条2項の申請は、それぞれただし書きによるものである。だから、正式な申請ではない。軽微な変更かどうかを判断するために様式を代用しただけである。29条による適合再確認は必要なく、適合再確認通知書は出さないと押し通したのです。市長が言うように、正式な事業者からの変更申請書はないのに、なぜ手続が行われ、許可処分ができるのでしょうか。予算特別委員会は、市の条例違反、手続のでたらめについてとんでもないと多くの議員が追及し、5日間も延長して論議しましたが、市長は軽微な変更であるから正式な申請は受理していないと、最後まで押し通しました。これは、条例手続上のミスという次元の問題ではなく、重大な条例違反であるとともに、市民、議会に対する背信行為であり、断じて容認できないものであります。
3月20日には、鎌倉市都市計画審議会の星野芳久会長が石渡市長に計画は違法であり、許可するのは間違いと指摘する異例の要望書を提出しました。市は、世界遺産登載に向け事務を進めています。私たちは世界遺産登載にふさわしいまちづくりを全市民、全庁挙げて取り組む必要性を予算特別委員会で強調しました。そもそも、岡本マンション予定地は市がみずから決めた緑地保全推進地区であり、保全すべき緑でありました。みずから決めた条例や計画を守れない、それどころか条例違反をしてまで開発行政を推し進める市長にどうして歴史的遺産や緑豊かな鎌倉の町をつくっていけるでしょうか。代表質問や予算特別委員会、理事者質疑においてさまざまな意見や要望を申し上げてまいりました。人間の命や暮らしが後回しにされ、社会全体が市場原理、経済効率優先、金もうけ主義になっています。市役所とは何か、公共部門とは何か、それは営利を目的とする民間部門で責任を負えない公共を発揮してこそ、市場機能では十分に調整できない市民生活に必要な役割を果たしていくことではないでしょうかと申し上げてまいりました。このことは、地方自治法の住民の福祉の増進を図ることを基本とする本旨に立つことであります。地方自治法の精神にしっかり立つことが市の役割であることを申し上げ、討論といたします。
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○13番(前川綾子議員) 鎌倉同志会を代表して、ただいま議題となっております平成18年度鎌倉市一般会計予算外諸議案に賛成する立場から討論を行います。
予算等審査特別委員会における質疑は、当初の日程を4日も延長して行われましたが、その多くの時間が岡本マンション問題に費やされました。開発事業の手続にかかわる議論は、本来の予算審査にはなじまないものと考えます。また、鎌倉市の条例や規則の運用について、細部にわたって理事者に質疑することで、多くの時間を要したことは問題があると指摘しておかなければなりません。
さらに、行政財産の管理に違法性があったという主張に対しては、鎌倉市の監査委員によって都市計画法に基づく許認可に関する処分行為であり、財務会計上の財産管理行為ではないとして退けられたこともつけ加えておきます。
都市計画法32条の同意は、市長の判断であって、裁量権の乱用にならないよう市民に対しても、事業者に対しても公平・公正に行われなければなりません。政策的な目的を持って、その都度異なる基準を当てはめることは、他事考慮として否定されるというのがこれまでの司法の判断です。
次に、予算審査の議論の対象として、あえて適切なものを探すとすれば、昨年12月定例会における議会決議で、市に原状回復の措置を求めたのに、その予算が盛り込まれていないという指摘です。しかし、その決議が可決された昨年12月22日の時点では、県の開発審査会の裁決によって鎌倉市の開発許可が取り消され、市が再度処分することを求められていたのであり、事業者からの計画変更があるのかないのか、注視していた段階です。したがって、開発事業の申請に対する最終処分が確定しない中で、原状回復を自明のこととして、市に措置を求めることは性急過ぎたと言わざるを得ません。
本年2月7日に事業者から計画変更の意思が正式に伝えられたことで、鎌倉市は再度処分をし直すことになりましたが、これをもってすれば、当初予算に原状回復費用を盛り込むことなどあり得ないことで、むしろ予算措置がとられていたならば、市民の税金の使途として、議会はこれを問題視しなければならないはずです。長時間にわたる予算等審査特別委員会での岡本マンションにかかわる議論をむだにしないために、あえて意見を申し上げるとすれば、次の2点が考えられます。
その一つは、開発事業の手続と基準を定めた鎌倉市の条例と規則に不備があることが明らかになったことです。特に、申請された計画の変更を求める手続に明確な規定が不足していることです。今回の事態を受けて、条例と規則の改正を早期に行うよう要望します。
その二つ目は、開発事業の相談と、市民への情報開示の問題です。現行の制度ですと、市が計画内容に一定の判断を加えた後に市民に対して情報が公開されます。したがって、その後の手続は常に市と事業者とが一体となって市民に対峙する形になってしまいます。市民の市に対する不信感もそこから生まれてきます。相談の段階で、市の担当職員が規模の縮小やできる限り緑地を残すよう指導してきたプロセスが市民からは見えにくいのが現状です。事業者が担当職員と相談している段階から、例えば土地所有者の同意書が提出されれば、直ちに情報を市民に開示するなどの方法を検討すべきであると考えます。市民も開発問題が起きてからではなく、また行政任せではなく、法令を理解して、行政とともに計画の変更、規模の縮小、緑地の保全に努力できる制度を早急に検討するよう要望します。
来年度の予算は市民生活と直結した最重要の議案です。福祉、教育、防災、まちづくりなど、来年度の鎌倉市の施策の裏づけがこの予算です。したがって、予算の中身を議論することは議会の使命です。しかしながら、予算を人質にとるかのような方法で、開発事業の許認可を自分たちの主張のとおりに進めさせようとすることは、予算に対して議会のとるべき態度ではありません。開発事業の許認可の議論は別の場で幾らでもできますし、なければその機会をつくることも議会は可能です。もしも予算を人質にするのであれば、市民の生活に犠牲を強いることにつながります。
以上、予算等審査特別委員会で長時間議論された岡本マンション問題に対する意見を申し上げました。
鎌倉市は、引き続き苦しい財政状況のもとで市政運営をしなければなりません。地方分権の流れの中にあっても、三位一体の改革は、なお不十分なままです。財源の移譲も本市のような地方交付税の不交付団体にとっては、甚だ不利な状況にあると言えます。そうした中で、子供の元気な声が聞こえるまちづくりを一歩一歩着実に推進している石渡市政を高く評価いたしますとともに、市民、事業者として、そして議会とも協働して、この難局を乗り切るよう切に要望いたしまして、賛成討論を終わります。
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○19番(高橋浩司議員) ただいま議題となりました、議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算外11議案に対し、議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算に対しては反対、その他の議案には賛成の立場から討論に参加いたします。
このたびの予算案に対しましては、代表質問や予算委員会におきまして財政問題を中心に、さまざまな指摘や要望をしてまいりました。石渡市長並びに理事者におかれましては、それらの事柄を真摯に受けとめ、市政運営の中で形にしていっていただきたいことをまずもってお願いをしておきたいと思います。
そして、本日は一般会計予算に対し、反対の決断をした最も大きな理由であります大船岡本二丁目マンションに限定して、意見を申し上げておきたいと思います。
昨年12月9日、神奈川県開発審査会により本市が許可した岡本二丁目マンションの開発計画の許可取り消しの決裁を受けました。以来、同事件の検証はさまざまな形で行われてきたわけであります。
今議会においても、大変多くの時間を費やし、審議してまいりました。市議会としては、12月議会において市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めることに関する決議を採決し、違法な処分を行った結果、危険な状態になっている現地の安全確保に努めつつ、以後の話し合いに望むことを求めてまいりました。しかしながら、石渡市長は、決議を重く受けとめるとしながらも、新年度予算には、安全確保に必要な最低の予算すら計上することをしませんでした。議会決議を無視し、開発業者の立場に立ち、地域住民の安全確保をないがしろにする市長の姿勢をここに厳しく批判するものであります。
また、地域住民の行政不服審査法に基づく申し立てによって違法行為が発覚し、県開発審査会により、許可取り消しになり、計画変更したにもかかわらず、事業者に対して住民説明会を行うことを免除し、軽微な変更としながらも、市長が不必要と言い切る条例に基づく手続を一方では正式な形で行うなど、偽装と思われるようなことを繰り返し、不透明きわまりない手続が続いております。
この状況のまま、再び許可を出した場合、再度県開発審査会により許可取り消しを受ける可能性が高いと我々は判断するところであります。元来、260−2は、県の裁決書を読み込めば、32条で扱えない用地と考えるものでありますが、これ以上手続を進めるのであれば、石渡市長におかれましては、これまでの考えを改め、32条の同意をしない英断をするよう、ここに強く求めるものであります。
以上、討論を終わります。
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○5番(納所輝次議員) 私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、提案されました議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算外諸議案に対し、賛成の立場から討論に参加します。
代表質問でも申し上げましたとおり、少子高齢化の進展に伴う人口減少社会に突入した今、市民一人ひとりが急激な社会構造の変化においてさまざまな課題に直面している事実を受けとめ、課題を一つ一つ解決していく中で、新たな段階へと力強く飛躍していかなければならないと思っております。その意味で、第3次総合計画第2期基本計画における前期実施計画の初年度に当たる平成18年度予算は大変に重要な予算であります。今の鎌倉市には、団塊の世代の方々への生きがいづくりから、次世代の育成まで、幅広い世代を視野に入れた諸施策、今後の鎌倉市の礎となる都市基盤整備から弱者へのセーフティーネットの構築まで、ハード、ソフトの両面にわたり一刻も早く取り組まなければならない施策・事業が山積しております。
その一方で、今後の本市の財政環境が景気動向の状況で大きく左右されることを考えると、引き続き予断を許さない状況にある中、石渡市政は行財政改革への取り組みにおいて事務事業評価制度の外部評価を導入し、事務事業評価が効果的に活用されるようなシステムの整備と着実な推進体制を構築してきたことは評価すべき実績であります。今後の課題は、職員定数削減や給与体系の見直しなどが整った後の方策であります。民間の活力も導入して、行政のスリム化がなされた後、鎌倉市としてどのような行政運営がなされるのか、次の時代への方向性を示すべく、綿密に研究されることを要望いたします。
そのような中、編成された平成18年度予算は、特に市民に直結した事業が組まれており、全体として評価すべき予算であります。
次世代育成への取り組みについてはて、国民生活に関する世論調査を見てもわかるとおり、少子化対策は多くの市民が望む事業でありますが、その中でも保育園や小児医療への助成といった子育て支援制度の充実は、今後の社会の動きを考慮した場合、最も緊急かつ重要な課題であります。鎌倉市は平成18年度から保育園に同時在園の第3子の保育料を無料化するとともに、小児医療については、助成対象を小学校3年生まで拡大するなど、育児支援について県内他市を大きくリードする積極的な取り組みを続けていることを大変に高く評価するものであります。
しかしながら、保育園に関しては、待機児童解消への課題が依然として存在しているため、今後も引き続き努力を重ね、待機児童解消に向けて万全を期すことを要望いたします。
教育支援事業では、小学校への学校図書館専門員の配置が特筆されます。子供たちの情緒・情操のために読書活動は大変に重要な役割を果たします。公明党の提案を受けて、平成18年度から学校図書専門員を順次配置し、学校図書の充実を図ろうとする取り組みや、大変に望ましい方向性が打ち出されたものと評価いたします。今後、学校図書専門員の全校配置を早期実現するとともに、学校教育の中だけでなく、中央図書館などとの連携も強化し、子供たちの読書活動を積極的に後押しする施策を継続すべきであると考えます。
また、学校施設管理事業において、児童の安全確保を図るため、小学校への学校警備員配置が盛り込まれたことは大きな安心材料であります。これら次世代育成への取り組みの充実は評価すべき内容であります。
次に、福祉への取り組みであります。私ども公明党は一人の相談者が抱える複合的な問題に対して、縦割り行政を改め、窓口の一元化による横断的な対応ができるよう、福祉総合窓口の整備を長年にわたり主張してまいりました。平成18年度予算では、療育事業として、療育システム推進事業への取り組みが示され、発達障害を含む障害の相談及び障害の早期発見、早期発達支援について、保健、福祉、教育等と連携を図った支援が行われるシステムが盛り込まれております。今後、その発達支援ネットワークが機能し、福祉全体の総合窓口へと発展していくことを大きく期待するものであります。
現在、国民の健康づくりについて、国を挙げて取り組む方向性が示されている中、鎌倉市としては、ぴんぴんきらりの高齢化社会におけるモデル都市を目指すべきであります。その中で、基本健康診査事業において若年層の健診を実施し、生活習慣病の予防と重症化の防止に努めようとしていることは、大変重要な取り組みであり、高く評価いたします。
これら福祉や保健への取り組みが総合的に実現できるのが保健医療福祉センター事業の推進であります。保健医療福祉センターの整備が早期に行われることは、市民全体の願いであるがゆえに、平成18年度に進められる保険医療福祉センター基本構想の見直しにおいては、社会の動向と需要の変化を的確に把握して、施設機能の検討を図ることを強く要望するものであります。
市民生活に最も密着しているのがごみの減量化・資源化への取り組みであります。特にごみ処理広域化計画の推進については、本年2月14日に、鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会が設置されました。鎌倉市としては、平成18年度は生ごみ資源化施設について、広域施設としての整備に着手するとしています。鎌倉逗子両市がごみ処理広域化計画の推進について、ともに市民の理解と協力のもとに合意形成を図るべきであります。両市の連携は、互いの信頼の上に立って推進するという努力を怠ることなく、速やかに取り組むことを強く要望します。
まちづくりの事業として核となるのが大船駅東口市街地再開発事業であり、大船駅周辺整備事業、また大船駅西口整備事業であります。大船駅東口再開発事業については、できるだけ早い時期に都市計画の手続を開始することが盛り込まれており、その着実な推進を期待するとともに、その後の事業計画認可及び権利変換計画認可の事務に早期に取り組み、平成25年度竣工の目標を達成するよう期待します。
さらに、大船駅周辺整備、大船駅西口整備事業においては、駅利用者の利便性向上のための用地確保や歩行環境の整備が盛り込まれております。また、西口の課題を解消するための整備計画では、先行整備も含めて計画の策定に取り組むとしておりますので、西口の生活しやすい市街地形成に着実に取り組まれることを要望いたします。
他市に比べ、少子高齢化が著しい鎌倉市では、団塊の世代の大量退職を前に解決すべき課題が多く存在します。厳しい財政状況が続く中、平成18年度予算の執行においては、将来を見据え、市債の新規発行額の抑制にもしっかりと配慮した上で施策を実行していくことを期待して、賛成討論を終わります。
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○26番(森川千鶴議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表いたしまして、議案第108号鎌倉市一般会計予算には反対、他の諸議案には賛成の立場から討論に参加いたします。
本市においては2006年度は景気の回復もあり、税収が19億円の増収見込みになっています。しかし、団塊の世代の大量退職を控え、財政的にはまだまだ厳しい状況が続きます。こうした中で、市民から預かった税金をいかに公平に、効率的に使っていくか。鎌倉市民が将来にわたって安心して暮らし続けられるための予算でなければなりません。そうした視点から代表質問を行い、また予算等審査特別委員会で質疑をいたしました。しかし、代表質問、委員会質疑を通して、なかなか納得の得られる答弁はなく、逆に問題点がさらに明らかになったと言わざるを得ません。
まず、大変紛糾いたしました岡本二丁目マンション問題ですが、市が当初、違法な手続により開発許可を出し、県の開発審査会に接道条件を満たしていないとして許可を取り消されたことに対し、議会での陳謝もありましたが、市民、住民に対する謝罪も説明もありませんでした。本来、開発地域は緑の基本計画にも、緑地保全推進地区として位置づけられている、守らなければならない緑地だったはずです。市長みずから買い取り交渉に赴くなどの努力があっても当然の場所ではないでしょうか。鎌倉の玄関とも言える、大船の観音様前の緑地を、こうもやすやすと壊してしまった責任は重大です。
さらに、新たな市有地の編入を含む計画を、最初は変更協議書として受け付けておきながら、途中からあれは代用で、任意の提出だったとするなど、原局並びに理事者の答弁は、不誠実きわまるものでした。全く別の市有地を編入させるのですから、正式な手続を踏んで慎重に審査するのが当然です。実際に、変更協議書が提出された後の2月7日の市の都市調整課の説明文には、条例に基づき提出された開発事業変更協議申出書をもとに、改めて事業者が関係各課と協議を行い、協議が調った場合は、開発事業に関する変更協定書を締結すると書かれていました。当初は、条例にのっとった正式な手続を行おうとしていたのは明らかです。それがなぜか途中から軽微に変更されました。条例を都合よく解釈して、軽微な変更で済まそうとすること自体、この問題に対する市の安直な考え方が如実にあらわれています。市有地の編入同意については、公益性がなければ拒否することもできます。編入することでマンションが建設され、車などの交通量がふえることは決して公益性が向上することにはなりません。開発地域の先には、学校などもあり、児童・生徒が多く利用する道路に接していることを考えれば、慎重には慎重を重ねて検討する必要があります。後顧に憂いを残さぬよう、将来を展望した判断を強く求めるものです。
また、こうした斜面緑地が開発されることのないように、早期に斜面地マンションを規制する条例の制定が必要なことを指摘しておきます。
さて、もう一つ、今回の予算案に反対する大きな理由は、赤字債に依存した予算案であることです。2006年度末には、臨時財政対策債の残高が78億円にも上るとされています。石渡市政になってから、こうした土地や建物という資産形成にはつながらない、日々のやりくりのための借金がふえ続けています。実際に、市民が望む必要な事業のためであれば、それも必要でしょう。しかし、今年度の新規事業を見てみると、コールセンターの設置などは、他市でも機能していない実態が明らかであり、たらい回しの解消となることは期待できません。費用対効果も疑わしい事業に、今後何年にもわたって年間3,000万円もかけていくなど、むだとしか言いようがありません。また、休日急患歯科診療所の開設についても、市民から設置の要望が寄せられたわけでもなく、市内に休日診療している歯医者さんが10軒以上あるにもかかわらず、あえて市が2,500万円もかけて開設する必要があるとも思えません。こうした必要性と実効性の疑わしい不要不急の事業を実施するために、新たな赤字債を発行することは到底許されるものではありません。
一方で、苦しい財政運営を乗り切るために財政力向上プランを改定していますが、その内容も余りに確実性がなく、実現が危ぶまれます。まずは、新規事業が本当に必要なのかどうか、十分な精査が先決です。目新しい、一見市民受けのするような事業に飛びつくのではなく、次世代に責任の持てる施策、現役世代のツケを将来に回さない市政運営こそが求められていると考えます。
今回提案された一般会計予算には、余りにも問題があり、残念ながら、到底賛成することはできません。
以上をもちまして、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しまして、2006年度鎌倉市一般会計予算には反対、他の諸議案については賛成の立場からの討論を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 千一議員。
なお、千一議員の討論については、運営委員会の協議もあり、事前に議長あて文書が提出されております。便宜、次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)平成18年度一般会計予算案初め、提案されました諸議案に対して、賛成の立場から討論に参加いたします。
介護・福祉・バリアフリーを考える立場から、熟慮した結果、予算案外諸議案について賛成いたします。
平成18年度一般会計予算案には、これまで私が議会活動等で常々訴えてきた障害者対策や高齢者福祉対策など、緊急課題へ対応する事業が盛り込まれていると考えています。バリアフリーのまちづくり、障害者や高齢者、子育て中の保護者に対する事業など、これらは少しのおくれも許されません。
障害者対策においては、「障害者福祉計画の策定」「総合窓口の開設」や「発達障害者への支援」、障害児のレスパイト事業といえる「障害児放課後・余暇支援事業」など、私がこれまで要望してきた事業が盛り込まれています。
また、高齢者福祉対策において、特に介護についてですが、介護保険法の改正に関連して、利用者負担を軽減するため、低所得者対策として市独自の対応をとるとの提案がありました。このことは、一定の評価ができるものです。今後とも利用者負担については、実態をよく見て判断していただきたいと思います。
バリアフリーのまちづくりに関しては、18年度予算案には、私が議員になる前からずっと要望していた鎌倉駅舎にエレベーターが3基とエスカレーターが1基の設置が盛り込まれています。これでだれもが利用しやすい鎌倉駅となり、まことに感無量です。私だけでなく、多くの市民や鎌倉を訪れる1,700万人の観光客にも喜ばれると思います。
そのほか、バリアフリー化につながる「大船駅西口側自由通路の拡幅」「ノンステップバスの導入支援」や、だれもが使える多目的トイレを考慮した「公衆トイレの整備」など、だれもが安心して生活できる「バリアフリーのまちづくり」関連の事業も多く予定されています。一日も早い実現を希望するとともに、取り組みを評価いたします。
先日、福祉センターにおいて、「鎌倉バリアフリー・シンポ−安心して行き来できるまちづくりシンポジウム」を開催したところ、障害者を含め、市内外から多くの方々が参加してくれました。そこで、鎌倉のバリアフリーについて話し合いをしましたが、会場からは、鎌倉はこれだけの観光客がありながら、バリアフリー化が大変おくれているとの発言がありました。これは私も大いに感じていたことなので、大変残念で悲しく思いました。
私はこれまでも、健常者の視点ばかりでなく、障害者の視点からもまちづくりを進めてもらいたいとお願いしてきました。そうすれば、すべての人にとって生活しやすい町となるからです。一日でも早く、「鎌倉はだれにも優しい町だ」、と言ってもらえるように、ぜひまちづくりを進めていただくことを強くお願いいたします。
子育て支援策においても、「小児医療費助成の拡大」や「低年齢児保育や一時保育の充実」「七里ガ浜小学校区子ども会館・子どもの家の新設」など、子育て中の保護者が待ち望んでいる事業が予定されています。
学校教育の分野では、小学校の安全対策として「学校警備員の配置」や「学校図書活動の充実」「不登校・引きこもり対策」「中学校の障害児学級の充実」など、学校教育の充実も決して十分とは言えませんが、盛り込まれています。
最後に、予算等審査特別委員会で質疑が集中した「岡本マンション建設問題」について、私の考えを申し上げます。私には、住民の方から力をかしてほしいと幾度となく申し出がありました。バリアフリーや安心して歩行できる観点から、いかに今回のマンション建設が問題なのかを切実に訴えたものであります。
今回の予算等審査特別委員会でのやりとりや、これまでの議会答弁からすると、正直言って、市の考え方には納得しかねるところも多々あります。市側からは、私には丁寧な説明がなかったのも大変残念なことです。岡本マンション建設問題では、地元住民の方々を初め、多くの市民が市のまちづくりに対する不安感や不信感をもたらしたのではないかと、私は危惧しています。市は、きちんと開発事業計画に対して事業者任せではなく、市の立場で説明責任を果たすべきだと考えます。
繰り返しになりますが、この結論に至るまでに私は毎日悩みに悩みました。実際、今でも悩んでいます。しかし、予算案に賛成するのは、さきに述べましたとおり、私にとっての重要な案件が予算案には盛り込まれていることから、大変苦しい決断ではありますが、賛成であります。
岡本マンション建設問題については、私も怒っている1人です。市側の態度に反省を促すとともに、この件についての市の対応を住民福祉、バリアフリーの立場から今後も厳しく追及していきます。
これで、「バリアフリーを考える会」の立場としての討論を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第120号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第120号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第121号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第121号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第122号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第123号鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第123号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第124号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第124号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第108号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第109号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第110号平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第110号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第111号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第112号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第112号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第113号平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第113号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第114号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第5「議案第125号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第125号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その6、1ページをお開きください。
本件は、平成17年5月4日に、鎌倉市七里ガ浜東二丁目1番12号先の道路から転落し負傷した事故の被害者、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、事故後、被害者と協議を重ねてきましたところ、市が治療費及び休業損害に係る損害賠償金151万9,575円を支払うことで協議が調いましたので、ここに地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第125号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第125号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第125号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第125号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第6「議案第126号鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第126号鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その6の2ページをお開きください。
鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例は、市議会議員の調査研究活動基盤の充実を図ることから、その調査研究に資するための経費の一部に充てるため、議員に対して政務調査費を交付することに関し、平成13年度に制定されましたが、今回、議員の市政に関する調査研究活動のさらなる効果的で弾力的な運用を図るため、改正を行おうとするものです。なお、改正箇所が条例全体に及ぶことから、全部改正の方法をとるものであります。
内容といたしましては、交付対象を会派から議員に変更しようとするとともに、現行条例では、一月当たり5万円と定められている交付額について、選挙や任期満了などの事由が生じた月においては、在職日数の区分による交付割合等を乗じて得た額としようとするものであります。
また、交付方法については、各年度を半期ごとに分けた交付から、各年度分を1回で交付しようとするとともに、交付を受けた議員においては政務調査費に残余のある場合等の返還、収支報告や会計帳簿等の保管の義務づけ等を規定しようとするものであります。
施行期日については、平成18年4月1日としようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第126号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第126号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 議案第126号鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例について、日本共産党市議会議員団を代表して討論に参加し、意見を申し上げます。
本条例の改正内容のうち、特に重要なことは、政務調査費の支給対象をこれまでの会派から議員個人へと変えることにあります。確かに、地方自治法は政務調査費の支給対象について、会派または議員と規定しております。今回、会派から議員個人へと支給対象を変更しても、法的な問題は生じません。しかし、近代政治の基本原則は政党政治であります。主義・主張を同じくする者が協同して、組織的に議会活動を行い、国民・市民本位の政治を実現していく、ここに政党政治の本道があります。近年、特に地方議会において、地縁的要素から無所属として活動する議員がふえているとはいえ、この基本原則は普遍的なものであります。それだけに、今回の条例改正については、議会運営委員会においても、慎重に行うべきであるということを申し上げてまいりました。特に、これまでの会派から議員個人へと支給対象を変更することについて、会派としての活動と、議員個人の活動は本来区別できるものではなく、議員個人の活動も当然会派としての方針や合意のもとに行われているものであります。
よって、会派の方針と議員個人の活動が合致せず、議員活動に支障が生じるということは、その同じ会派を構成している以上、本来あり得ないことであります。
また、無所属議員について当該議員の活動を保障する立場から、1人会派を認め、政務調査費を支給することは、議会として当然の配慮であり、このことが会派別に支給する根拠を何ら揺るがすものではありません。逆に、議員個人に支給する場合、本来、会派として統一的に行動しているものを、わざわざ議員個人別に仕分ける、このことに何のメリットがあるのでしょうか。かえって会計処理に問題が生じるなど、会派としての日常活動を当たり前にしている立場からは、マイナスであると言わざるを得ません。また、議員個人別にしたからといって透明性が向上するわけではなく、きちんと領収書を添付している現制度は一定の透明性を確保しているものと思います。
以上のことから、今回の条例改正は交付額における在職日数の配慮や交付方法の改定など、賛成できる内容も含まれています。支給対象を会派から議員個人に変更することには、全く賛成できないことから、本議案に反対であることを表明し、政党政治のあり方として、議会では会派が基本であることを重ねて指摘して、討論を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第126号鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の賛成によりまして、議案第126号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま、平成18年度予算並びに関係案件のすべての議決を賜り、一言御礼を申し上げます。
本定例会に提出をいたしました新年度予算を初め、多数の案件を長時間にわたりまして御審議いただきました各常任委員会、特別委員会の委員長、副委員長並びに委員各位に厚く御礼を申し上げます。
平成18年度も、17年度に引き続きまして厳しい財政運営を余儀なくされております。これから始まる第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画を着実に進めますために、少子高齢化対策の推進、安全安心まちづくり対策の充実、拠点整備の推進、これらを重点施策としながら、さらなる市民サービスの向上と事業の効果的な推進を図ってまいります。
さらに、職員と一丸となって、子どもが元気に育つ、美しいまち鎌倉の実現に向け、全力を傾注していく所存でございます。
改めまして、議案の御審議に当たり、貴重な御意見をいただきました委員各位、議会運営に御尽力賜りました議長、副議長に敬意を表しまして、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第7「議会議案第19号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○23番(伊東正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第19号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
本件は、平成17年12月定例会において、鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例が可決されたことに伴い、本市議会の常任委員会の所管事項について、所要の整備を図るため、鎌倉市議会委員会条例の一部を改正しようとするものです。その内容はお手元の議案のとおりであります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第19号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第19号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第19号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) ここで御報告申し上げます。ただいま、本田達也議員、松尾崇議員、三輪裕美子議員、松中健治議員、赤松正博議員から議会議案第20号岡本マンション開発にかかわる260−2の土地及び市道053−101号線について、編入同意をしないことを求めることに関する決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第20号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 「議会議案第20号岡本マンション開発にかかわる260−2の土地及び市道053−101号線について、編入同意をしないことを求めることに関する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○28番(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました岡本マンション開発にかかわる260−2の土地及び市道053−101号線について、編入同意をしないことを求めることに関する決議につきまして、提案の理由を説明をいたします。
便宜文案の朗読をもって提案にかえさせていただきたいと思います。
平成17年3月14日付鎌倉市指令開指第7−42号をもって小松原建設株式会社に対し許可処分を行った鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発行為が、神奈川県開発審査会により、同年12月9日付で、許可処分取り消しの裁決が行われた。
それを受け本市議会は、12月22日「市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めることに関する決議」を行い、市長に速やかにその措置を求めたところである。
ところが市長は、この議会決議について、重く受けとめて慎重に対応するとしながらも、着々と手続を進め、その中においても書類の不備や誤りが何カ所も明らかになった。
そして今回、変更手続の中において、260−2の土地に加え、新たに053−101号線の市道まで、開発区域に編入することに同意をするようである。
しかしながら編入同意は、市民に対して公益性、利便性が上がることが条件になっており、今回の開発で当該土地を編入したとしても、市民に対して公益性、利便性が上がることは考えられず、この編入同意は、開発をしたい業者のためだけの同意であると言っても過言ではない。そして市は、その同意を拒むことは他事考慮に当たり違法になるという答弁を繰り返しているが、260−2の土地及び市道053−101号線を利用している市民の公益性、利便性を図る立場こそが市長としての責務であり、全く他事考慮に当たるものではない。
よって鎌倉市議会は、石渡市長に対し、260−2の土地及び市道053−101号線について編入同意をしないことを強く求める。
以上、決議する。平成18年3月23日。
以上でございます。総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第20号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第20号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第20号岡本マンション開発にかかわる260−2の土地及び市道053−101号線について、編入同意をしないことを求めることに関する決議についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(13 名 挙 手)
表決権を有する議員は26名であります。ただいま報告いたしましたとおり、賛成者13名であり、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。
議会議案第20号について、議長は原案否決と裁決いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第8「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成18年2月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(20時24分 閉会)
平成18年3月23日(木曜日)
鎌倉市議会議長 白 倉 重 治
会議録署名議員 千 一
同 早稲田 夕 季
同 久 坂 くにえ
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