○議事日程
平成18年度一般会計予算等審査特別委員会
平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会会議録
〇日時
平成18年3月14日(火) 10時00分開会 20時19分閉会(会議時間 0時間59分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、前川副委員長、納所、岡田、渡邊、松尾、高橋、伊東、森川、吉岡の各委員
〇理事者側出席者
石渡市長、佐野助役、安田企画部長、兵藤総務部長、小山総務部次長兼総務課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、小島担当書記、鈴木書記
〇本日審査した案件
1 議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算
〇理事者質疑の項目
(1)大船岡本マンション問題について
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○中村 委員長 おはようございます。皆さんおそろいになりましたので、これより平成18年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いいたします。
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○中村 委員長 それでは昨日に引き続き、理事者質疑を続行いたします。
高橋委員の質問に対する答弁を願いします。
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○石渡 市長 大変にお時間をいただきまして申しわけありませんでした。
まず、条例第27条の問題についてのお尋ねでございましたが、条例第27条の問題は、今回の場合、該当しないものと考えます。今回、県の開発審査会で許可が取り消されましたが、これは都市計画法第29条の許可が取り消されたもので、都市計画法第32条の同意協議は取り消されていないものと考えております。したがいまして、今回問題となりますのは取り消されずに残っております第32条の同意協議の変更の問題でございまして、これは条例第28条2項の問題になります。
次に2点目のお尋ねでございましたが、28条、29条に関する軽微な変更の取り扱いについてでございます。事業者が計画を変更する場合、軽微な変更に該当するか否かの判断は、二つの手続により行います。一つは、開発事業に関する協定書の変更にかかわるもので、もう一つは開発事業等の変更の申請にかかわるものでございます。条例第28条第1項は、開発事業に関する協定について規定いたし、同条第2項はその協定の内容を変更する場合について規定します。また、条例第29条第2項は開発基準適合確認通知書が交付された後に当該開発基準適合確認通知書により確認された内容を変更しようとするときの手続について規定をいたしております。第28条第2項で変更されるものは、協定書の内容であり、また、第29条第2項で変更されるものは通知書により確認された計画内容であります。
いずれも、その本文で規則所定の様式の書面を提出するものを定めておりますが、同時に規則で定める軽微な変更についてはその限りでない旨を規定しております。そして、いずれのただし書きにおきましても、規則で定める軽微な変更である場合の書式の規定はされておらないため、任意の書式の提出でよいものと解釈されます。これらの手続を検討する場合は、通常その計画が軽微な変更に該当するか否かの判断から入りますため、それを判断するための書式は事業者が使用する任意の書式で対応してまいりました。
今回におきましては、開発事業に関する協定書の変更手続につきまして、事業者が任意の書式によらず、第15号様式の開発事業変更協議申出書を使用して申し出を行い、また、開発基準適合確認通知書により確認された内容の変更手続については、当方から第16号様式の開発事業等変更申請書を使用するように指導したものでございます。これらの提出された申請書類等により変更内容を審査をいたしましたところ、いずれも軽微な変更に該当すると判断いたしたものでございます。
具体的には、条例第28条が公共施設管理者の同意について定め、既に締結された開発事業に関する協定書の内容を変更する本件申し出の内容は、規則第19条第1項第2号に規定する、公共施設である道路の位置、形状及び規模に変更が生じるものであるが、当該公共施設の機能に著しい支障が生じるおそれがないものであると認められることから、軽微な変更に該当すると判断したものであります。
条例第28条第2項本文の規定に基づく第15号様式の開発事業変更協議申出書の提出は要しないものであります。また、条例第29条は、開発基準適合審査について定め、既に開発基準適合確認通知書が交付された計画の内容を変更する本件申請の内容は、規則第19条第2項第1号に規定する事業区域及び敷地の位置、並びに規模に変更を生じるものではあるが、公共の施設である道路の位置、形状、規模並びに機能に対する影響は極めて少ないと認められることから、軽微な変更に該当すると判断したものであります。同様に、条例第29条第2項の規定に基づく第16号様式の開発事業等変更申請書の提出は要しないものであります。
これらを判断するに当たり、今回使用した第15号様式、第16号様式は、本来軽微な変更の場合に使用することを前提としない様式でありますが、審査結果を記録に残し、より慎重を期すためにこれらを代用したものでございます。第16号様式を使用したことにより、結果として条例第29条第3項に定める近隣住民等の計画の概要等を説明しなければならないのではないかという疑念を生じる状況に至ったことは大変遺憾であります。これらの様式を使用する場合には、軽微な変更に当たるか否かの判断を得るため使用するものである旨を記載し、誤解を招かないようにすべきでございました。条例及び規則に定める様式の方法について正確な事務処理に欠ける点があったことは、おわび申し上げますが、法制上、条例の違反はないと考えております。
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○高橋 委員 まず、大変長い時間を調整にいただきまして、申しわけございませんでした。
二つ、私の方から指摘をさせていただきました。一つは、27条の問題であります。これにつきましては、変更の場合には27条は該当しないんだと。当初の本申請のときに27条が適用になるということで、これについては作業を行っていないという指摘をしてですね、この部分についても条例違反じゃないかということを申し上げましたけれども、これについては変更ということで、該当しないということで、了解をいたしました。
次が29条の件でありますが、29条の申請がなされ、29条の申請書に基づいて受理がなされ、それに基づいて各課に29条の2項による25条の適合審査をしろという文章が出され、各課から25条に基づいての回答が全部寄せられているわけであります。書類上、これは明らかに29条の手続以外の何物でもないわけでありまして、これは29条の手続をしたと断定できるであろうと。しかし、29条の手続をするためにはですね、近隣の説明会をきちっとやって、そういうものを添付することが義務づけられているわけであります。でありますから不備のある書類を受け取ったと言わざるを得ないということで、29条の条例に違反するということで指摘をさせていただいて、答弁を待ったわけであります。
そして、今、市長の方から答弁をいただいたわけでありますけれども、昨日、長い長い調整の時間でありますが、結局ですね、この29条の一連の申請以降の手続でありますけれども、都市調整課長から各課の方に、関係課の方に、開発事業等適合審査について依頼しますよという、依頼文が全部出されております。この依頼文にも条例第29条2項の規定により、開発事業等変更申出書が提出されましたので、同条第25条のうち、貴課に関連する条項について審査を行って、別紙によりその結果を報告してくださいということで、正式に依頼をしております。当然そういう正式な依頼が来ているわけでありますから、各課からは29条の依頼で回答するのは、25条に基づいて回答するわけでありまして、各課の方から25条に基づく審査が終了しましたので報告いたしますということで、関係各課からすべて25条に基づく報告が出されているわけであります。この部分については何ら、この作業ですね、作業自体は29条の一連の流れとして遺漏のないものであるということは、書類を見れば明らかであります。そういうことでですね、この29条、住民説明をしないで受け付けをした、そういうことがですね、問題があるんではないかと。条例上、必須条件になっているわけでありますね。そういうことで、この書類を見れば明らかなように、条例に違反しているんじゃないかと、こういうことできちっとやっていただきたいと、こういうお願いをしているわけであります。
いま一度ね、その辺のところは精査をしていただきたいと思うんですが、そこでですね、少し正確さを期するためにですね、委員長にお取り計らいをいただきたいんですが、この29条の一連のですね、これは28条も一緒にお願いしたいんですけれども、各課に書類を回したりするときに原議があります。受け付けをして、これからこういう事情で各課の方に書類を回しますという原議がございますので、原議の写しを一応参考資料として提出を願いたいと。そういう中にですね、いま市長が言ったことが書かれているか否かですね。そういうところでいま一度また判断をさせていただきたいと思いますが、状況証拠といいますか、物証といいますか、そこから判断すれば、29条の手続をしたとしか言いようがないんですね。さらにですね、調整の中で担当部長が29条の手続をきちっとしなければ出すことのできない、開発基準適合再確認通知書というのを出す予定になっているということを調整の中で私に再三にわたって話がありました。これはまさに29条の手続を行わないと出せないものなのにですね、部長は当然出す予定にしておりますと。これはですから軽微な変更でやったんじゃなくて、まさに29条の手続をきちっとしたという証拠を残して、開発基準適合再確認通知書というものを出そうとしていたと、私はその調整の中で判断をいたしましたので、まさにこの部分についても答弁の状況証拠として今、披瀝をしていただいてですね、再度きちっとどこの部分が違反だったのかということは明らかにしていただきたいというふうに思います。
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○中村 委員長 今、高橋委員から、まず28条、29条の原議の写しを資料要求するということで確認させていただいてよろしいですか。
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○伊東 委員 質問の流れから、資料要求があったこと、そしてそれを出すことは、私は了解いたします。ただ、一言申し上げておきたいのは、ここは理事者質疑でありますから、本来であれば原局質疑のときに十分やるチャンスがあったわけですから、そこをきちんとしないでおいて、理事者質疑でこの細かい法律論争の中に議論を持ち込むというのは、私はいかがなものかなと思っています。ただ、そのことだけ申し上げて、ただ資料請求については一応了解をいたします。
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○中村 委員長 ほかの方、資料要求に関して何か御質疑ございますか。
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○吉岡 委員 今の市長の最初の答弁ですね、すごい長かったので、一応メモしたんですけど、メモしきれなくてですね、やはり大事なことなので、もしも文章になっているならちょっといただきたいと思います。
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○中村 委員長 それも資料要求ということでいいですか。
では高橋委員の資料要求に関して、まず御質疑ございますか。特に御意見。なければ委員会で資料要求すると。ちょっとお時間またいただくことになると思いますけど、よろしいですか。それから、あわせて吉岡委員の今の答弁に対する要旨といいますか、文章になったものをちょっと配付してほしいという、これについても了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ではその2点、またちょっと準備させていただきますので、暫時休憩させていただきます。
(10時17分休憩 15時15分再開)
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○中村 委員長 それでは再開をいたします。
なお、高橋委員及び吉岡委員から要求されました資料につきましては、休憩中に控え室の方に配付させていただきましたので、御確認をお願いいたします。
それでは引き続き、理事者質疑を行いたいと思います。
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○高橋 委員 たびたび大変長い時間をいただきまして、恐縮でございます。休憩中に要求をさせていただきました資料ちょうだいいたしまして、拝見をさせていただきました。休憩に入る前にですね、市長さんから御答弁をいただきました内容と原議が一致するかどうかということを休憩時間の間に検証させていただいたわけであります。この29条の部分でありますが、29条の原議につきましては、開発事業等に係る適合審査伺書ということで、正規の29条の2項に基づく適合審査を依頼をするというフォーマットになっておりまして、最下段に備考があるわけでありますが、本来市長さんが御答弁されたような内容であれば、より慎重を期すために29条の様式を代用として用いましたので、というようなただし書きといいますか、そういったものが付記されるべきでありますが、そういったものも一切ない中でですね、正式な形で29条の受け付けをした後のフローについてはですね、正確に事務が進められておりまして、各課の方から戻ってきたものについてもきちっとした29条の依頼に基づく25条の適合審査の報告書が出されているわけであります。こういったことを物的証拠としてきちっととらえていきますと、こうしたものを代用として扱ったというような担当者の心証的な答弁というんですか、そういったものはこの書類を見る限りでは、どこにも該当するものが見当たらないということが、さらに明らかになったわけであります。でありますから、やはりこれは29条の受け付けをしてですね、29条の審査を行ったと言わざるを得ないと思います。
幾つか、休憩中にこの書類をいただいて、できればスムーズに審議に入りたいということで、委員長さん、副委員長さん、議長さん、副議長さん含めてですね、協議もさせていただきました。そういうこともあって少しお時間長目にいただいたわけでありますが、そういう中でほかにも幾つか問題点について指摘をさせていただいておりますので、この際、その他の部分についても一応言及をさせていただいて、まとめて御答弁をいただきたいというふうに思います。
29条につきましてはそういうことでありますが、28条のですね、原議であります。これにつきましては2月6日に起案をされまして、2月7日に通知をしているわけであります。実は、答弁を調整させていただいている中で、担当部長の方から軽微な変更の判断はどういうふうにやるのかということについて、再三御答弁をいただきました。これにつきましては28条の各課の協議を経て、初めてそこで軽微であるかどうかというのが判断できるんですということを繰り返しお話があったわけでありますけれども、この28条の原議を見る限りでは、2月7日の時点でもう既に軽微な変更であるという判断をした上で、各課の方に書類を回してやっているわけであります。
それからですね、さらにこの28条の前段で27条があるわけでありまして、この27条につきましては、変更の場合は必要ないんだと、こういうふうな御答弁を本日の冒頭にいただいたわけでありますが、この27条につきまして、変更について要らないんだという行政の判断につきましては、私としても受けとめたわけでありますが、委員会の中でですね、過日の建設常任委員会の中で、今回の変更につきましては27条の中で市長と協議をして、進めるんだという、こういうふうな答弁をした箇所が数カ所出てまいりました。そこで今回ですね、ごめんなさい、変更の場合には要らないんだと、こういうふうな御答弁でありましたけれども、ごめんなさい、今回の場合には該当しないものと考えますというふうな答弁をいただいたわけでありますけれども、実際には該当しないにもかかわらず、今回27条の協議をしていると、こういう担当の課長の稲葉さん、次長でもあるんですけど、この答弁からするとですね、該当しないにもかかわらず、27条の協議を行ったと。こういうふうなことも委員会の質疑、この粗原稿を見せていただいた中で明らかになったわけであります。
さらに言及しますと、この28条の原議の中でですね、29条の3項に基づく軽微な変更であるとか、記載事項の変更、標識変更ですね。それから近隣住民への説明につきましても不要という判断を、決定を28条の中で行っておるわけであります。実はこのことも委員会の中で、29条の変更協議申出書というものが提出をされたと。実はこの変更協議申出書は行政のミスプリントで、28条の誤りでありましたと、この訂正をされたわけであります。しかしながらですね、この書類に基づいて28条の審査を行ったということにおいてですね、ミスプリントであった29条の条文を、ミスプリントであるにもかかわらずですね、この28条の中で29条の部分についても決定をして、原議に記載をして、各課の方に書類を回したと。こういうことがるる行われたわけであります。
一連のこの担当者の行為につきましては、重大なる条例違反、もしくは行政手続条例違反、開発の条例違反ですね、行政手続条例違反。それから、行政手続法違反、地公法違反、こういった各もろもろの条例、法律に抵触する可能性があるんではなかろうかということを指摘をまずしたいと思います。これに関して、市長の御見解を伺いたいと思います。
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○石渡 市長 職員の委員会での発言等につきましては確認をさせていただき、また職員の真意を確認をさせていただければというふうに思ってます。
その前に、前段の御質問ございましたが、先ほど1回答弁をさせていただいたことと繰り返しになる部分があるかと思います。まず29条からのお尋ねでございましたが、28条2項の手続につきましては、協定内容の変更が軽微である場合、書面による申し出は不要とされております。事業者が15号様式を用いて届け出をされましたために、それを受け付け、担当課で内容を精査した結果、軽微な変更と認め、関係課に協議を依頼したものでございます。
また、条例29条2項のただし書きの手続でございますが、変更内容が軽微なものに当たるかどうか、関係課で審査した上で、その審査結果を集約し、担当課で判断することになりますために、また10日から16号様式による申請を求めたもので、今回の件については慎重かつ正確に審査を行うため、従来から使用していた様式を使ったものでございます。
先ほども御答弁をさせていただきましたが、軽微な変更、これらを判断するに当たりましては、本来、前提としない様式でございますが、審査経過を記録に残し、より慎重を期すため、これらを代用したものだというふうに考えております。法制上、条例の違反はないというふうに考えております。冒頭申し上げました職員の発言等についての御質問につきましては、確認をさせていただければというふうに思います。
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○高橋 委員 確認の部分については、もう少しちょっとお伺いしますけど、後ほど改めて確認をして、報告をいただきたいと思いますが、ちょっとそのやりとりする前に、その部分でですね、私一応粗原稿を見せていただいたんですけれども、一応正式なものじゃないので、ぜひ委員会の方で、ごめんなさい予算の委員会の方で、建設委員会の議事録についても資料としてきちっと出していただきたいというふうに思いますので、お取り計らいをお願いしたいと思います。
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○中村 委員長 今、高橋委員から2月15日の建設委員会の、まだ正式な議事録となっていませんので、速記録という形になりますが、参考のために皆さんに資料を配ってほしいという要望がありましたけれども、御意見ありますでしょうか。
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○松尾 委員 実は今の速記録についてなんですが、今ちょっと開会前にですね、稲葉次長の方から内容について変更したいという申し出がありましたので、済みません、それはまた、これとは別の話なんですが、もしお許しいただけるのであれば少しちょっとお時間をいただいて(「建設常任委員会やれよ、それだったら」の声あり)
そのやるかどうかのちょっと協議をさせていただきたいんです。もちろんそれがどうなるかというのは今後検討なんですが、今ちょっと始まってしまったので、よくその内容がわかってないんですが。もし速記録を出すんであれば、整理をしてからの方がよろしいかなというふうにも思っておりますので。
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○中村 委員長 ただ、一応速記録は速記録として残ってますんで、訂正するのは訂正するんで、私はその建設の方できちんとやる機会があるんだったらいいですけど、今は高橋委員はそこのところを確認したいという要求でございますので。
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○高橋 委員 私と市長と共通の認識の中で確認の作業をしていただいた方がいいだろうという意味で、私も正式にいただきたいということもあってですね、ぜひ市長の方にもその部分についてはお渡しいただいて、確認をしていただきたいと、こういう趣旨であります。
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○中村 委員長 ほかに御意見等ございますか。
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○伊東 委員 松尾委員の発言が全然わかんないんだけど。あれ取り消してもらわないとおかしい。(「ここでやることじゃないんだよ今」の声あり)
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○中村 委員長 では、松尾委員、いいですか。御意見もし変わるようだったら、御発言をお願いしたいんですけど。まだ我々も粗原も見てませんので、何とも判断しづらいんですけど。
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○松尾 委員 済みません、先ほどの発言については取り消しをさせていただきます。
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○中村 委員長 それではですね、もし御意見ないようでしたら、速記録を出すということで確認させていただいてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では暫時休憩いたします。
(15時30分休憩 15時32分再開)
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○中村 委員長 再開いたします。
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○高橋 委員 まずはですね、一番最初のページ、50ページの下段の丸の二つ目で、稲葉都市計画部次長という、これは27条で市長との協議を行うということで、この中で行いますということを答弁をしております。それからですね、次の51ページですね、一番上のところで、稲葉都市計画部次長ということで、今、赤松委員が言われた27条というのが、まさしく市長の協議でございますので、開発事業に当然協議、今回は変更ですね、変更の申し出ですということでございまして、それを踏まえまして、開発の今度は変更協定に関する変更協議を結ぶということですと。代表的にはこの二つでありますけれども、赤松委員、それから稲葉都市計画部次長のやりとりがるるございまして、その中でお互いに27条ということを確認し合いながら議論を重ねていっているわけでございます。でありますから、その部分については今回、27条ということを協議を行ったと。それに基づいて28条で申請をされたんだと。こういう判断になるわけでありまして、今回やってないというふうな市長の答弁とは整合性に欠けるんではなかろうかなと。こういう部分でございます。
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○石渡 市長 真意を確かめさせていただきたいというふうに思います。
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○中村 委員長 暫時休憩いたします。
(15時33分休憩 15時50分再開)
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○中村 委員長 それでは再開をいたします。
それでは石渡市長、答弁をお願いします。
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○石渡 市長 お時間をいただきましてありがとうございました。ただいま発言者より確認をさせていただきました。50ページの高橋委員さん御指摘の発言については、27条でいいそうでございます。次のページの51ページの1行目に書かれておる27条もそのままでいいそうでございます。そして2行目の「今回は変更ですね」というところで、もちろん議事録に載っておりませんが、28条ですという意味で言ったということでございます。いずれにしても1行目の27というのはそれでいいそうでございます。
そして、そのページの中ほどでございますが、中ほどより少し下ですが、稲葉の発言の中で「そのものにとりまして、27条になりますけど」というところは28条ということで発言をするつもりだったということです。また同じページの下から2段目の27条、これも28条の申請となっておりますが、本来は28条の申し出ということの意味だそうでございます。それと52ページの下から3行目の条例の27条というところは28条ということだそうでございます。
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○高橋 委員 そういう意味で言ったんですよ。その条文ですね、何条かということは、間違いだったんだということを今市長さんが言われたんだろうというふうに理解するわけでありますが、それが扱いがどうなるのかというのはこれまた別の問題でありまして、実際にですね、28条の決裁書、これを拝見しますと26日に受け付けを、起案をしまして、27日、一日の間にですね、軽微な変更であるという判断をしているわけであります。こういった状況的な判断をすれば、それ以前に27条で協議の中で軽微な変更というのを確認をしているんじゃなかろうかと、こういう推測も成り立つわけでありまして、そういう部分では27条の協議を行ったんじゃなかろうかと。もっと言えばですね、この27条というのは開発事業の例規集の中の条文を見ますと、28条というのは市長及び開発事業者は前条の規定による協議、これは要するに27条のことを指しているんですけれども、協議が調ったとき許認可等の申請をする前に速やかに当該協議の内容を記載した書面を作成し、協定の締結をしなければならないと。今回は2項ですから、これもまさに前項の規定は、これは1項のことですけれどもね、同項に規定する協定の内容を変更する場合について準用すると。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでないと。こういうことを言っているわけでありますけれども、やっぱり28条というのは27条を受けて協定をしていくんだと。協議ありきの協定でありますから、何の話もしないでいきなり協定というのは、普通はないんですね。ですから、27条ということをやったと。これは28条にしてもそうですし、29条にしてもそうですが、これは一貫して、この答弁書にも書いてありますけれども、本来ですね、書類の提出は要しないものであると。これは29条についてもそうです。28条についてもそうであります。申し出の提出を要しないものであると。ですから軽微なものであれば27条のところでも、当然そうしたものは要しない。そういう判断が成り立つわけでありまして、形跡はないけれども、27条の協議を行ったんではなかろうかと。こういう理論も成り立ってしまうわけですね。ましてや、こういう27条の中でやったという答弁をしているわけでありますから、そういうふうなことで、重ねてじゃあここでお伺いしますが、52ページの訂正ですよというふうに言われましたが、下から3行目の中で、条例27条の申し出変更の申出書を受けというふうに書いてありますけれども、これはそういった書類は存在しないんだということでよろしいんでしょうか。
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○石渡 市長 その部分は28条というふうに聞いてきております。
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○高橋 委員 28条というふうなことで先ほど訂正がありましたけれども、27条のものはもう存在しないということですね。一応確認しておきます。
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○石渡 市長 そうでございます。
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○高橋 委員 今回ですね、本件、大もとの開発の許可自体、違法な処分があったわけであります。それを取り消しの裁決を受けてですね、改めてさまざまな事務が行われたわけでありますが、その中で、例えば建築確認の取り消しの通知、これも指定確認検査機関にあてる通知書、これがですね、18号様式を用いなければならないところを17号様式を用いてしまったり、それから今まさに議論になっている29条の受け付けをですね、条例違反とも言えるような受け付けの仕方をしている。それから28条の中でも、28条の審査なのにもかかわらず、29条のことに言及をした審査をしている。さらには、この答弁ですね。27なのに28だとか、最もその都市調整の中で長い経験を持つ稲葉次長が、こうたくさん条例の条文ですね、条文といいますか、何条という、そういったものを間違えるものなのかなと。本人が間違えたというんだから間違いなのかもしれませんけれども、これ憲法1条と2条を間違えたら大変なことですよ。同じように27条と28条というのは全く違う内容の条文でありますから、これを間違えるということは本当にね、大変なことであります。
一応ですね、ここの部分については甚だ疑義はありますけれども、建設の委員会の中のことでありますので、一応今回市長さんが正式にね、これがもし本当であれば、市長さんが答弁になった条例27条の問題は、今回の場合、該当しないと、こういう御答弁でありますけれども、この委員会での答弁がそのままであれば、これがですね、該当しないのに審査をしたと、協議をしたということになるわけでありますから、その部分についてですね、きちっと確認をし、答弁をしていただくべきところでありますけれども、一応そういう訂正が市長の方から、すべては市長の答弁が最終答弁でありますので、便宜担当職員が委員会の中で答弁しているということを考えればですね、今市長さんが訂正をされたというふうなことでありますから、ただ、委員会の中でのけじめについてはこの限りじゃありませんので、しっかりとまた機会を改めてその部分については確認をしていただきたいなと思いますが、一応この部分については確認はさせていただいたということにしたいと思います。
その上で、改めて28条、29条の問題について、さらにお伺いをしていくわけでありますが、この28条の中で、29条の審査を行っていると。これは土地利用計画の変更が軽微であるため、条例第29条第3項に基づく云々と、これを28条の中で決定をしてるんですね。これは条例を見ても、28条の中でこういう作業をするということは、どこにも出てこないんですが、これはどういうことでしょう。
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○石渡 市長 先ほど御答弁した繰り返しになるかと思いますが、29条2項のただし書きの手続の中で、変更内容が軽微なものに当たるかどうか、各課で審査をした上で、その審査結果を集約して担当課で判断することになりますために、担当課から16号様式による申請を求めたものでございます。今回の件につきましては、慎重かつ正確に審査を行うために、従来から使用していた様式を使ったものだというふうに認識をいたしております。
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○高橋 委員 それは書面でもいただいておりますから、私がお伺いしてるのはそういうことではなくてですね、原議の中で28条の2項の規定に基づいて原議をつくって、各課にその協議を求めているわけでありまして、その中で29条3項に基づく決定事項ということで記載がなされているわけであります。いわば28条の2項の中で29条の判断をしていっているという。これはやはり28条の中の範疇としては、条文の中に出てこないものでありますから、これについてはちょっとおかしいんじゃないかというふうなことですけれども、どうでしょうか。
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○石渡 市長 作業の流れと申しましょうか、それに重大な御質問だと受けとめておりますが、いずれにいたしましても、様式を使ったということの御指摘だというふうに思っております。いずれにいたしましても、本来の様式ではなくて、本来様式は要らないということになっておりますが、軽微な変更に当たるか否か、そういった判断をするための使用する等の旨の記載が当然なされているべきものだというふうに思っております。
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○高橋 委員 これはですね、様式の問題は様式の問題であるとは思うんですね。それは私も認識をしております。しかし、行政手続というのはですね、これはやはり文書主義でありますから、文章に基づいて判断をしていく。その文章を作成したものの心証によって判断がなされていくものではないんですね。仮にそういうものを加味する部分があるのであれば、それは書面の中に付記しなければならない。これは28条の原議の中にも備考というところがあります。その備考のところにも一切書いておりませんし、その他という欄のところにも一切何も記述してないわけでありまして、これはまさに28条の手続のフローに載った原議であると言わざるを得ないんですね。その中で29条に言及をしている項目が出てくるということはですね、これは条例上記述されていないことでありますから、条例違反なんじゃないですか。
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○石渡 市長 大変重要な御質問だと思ってますんで、もしできましたらお時間をちょうだいして、しっかりとした答弁をさせていただきたいと思ってます。
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○中村 委員長 では暫時休憩いたします。
(16時05分休憩 20時08分再開)
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○中村 委員長 それでは再開いたします。
高橋委員の理事者質疑を続行させていただきます。
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○石渡 市長 大変お時間をいただきまして、申しわけございませんでした。
開発事業等に係る変更協議伺い書について、記載事項についての御質問でございました。この開発事項等変更協議伺い書は、条例第28条第2項に基づき、開発事業変更申出書の提出があったことに伴いまして、その後の処理について起案をいたしたものでございます。
その内容につきましては、条例第28条第2項については、協定の変更内容が規則第19条第1項第2号に該当するため、条例第28条第2項ただし書きの軽微な変更に当たるものとして、条例第29条第2項についても土地利用計画の変更が軽微であるため、規則第19条第2項第1号に該当し、条例第29条第2項ただし書きの軽微な変更に当たるものとして、関係各課に協議を依頼したものでございます。
これは条例第29条第3項において、同条第2項本文の申請をする前に、標識の変更や近隣住民への説明をしなければならないとされておりますため、軽微な変更と考えられる今回の場合はその必要がないことの事前の確認が必要と判断したため、行ったものでございます。ですから、条例第28条第2項の処理の段階で、条例第29条第3項に基づく標識の記載事項の変更などを不要とする旨の文章を記載したのは、この時点では第29条第2項の問題についても軽微な変更になると推定されたために、第29条第2項の手続を省略する考えでございました。
しかし、その後の検討の中で、第29条第2項についても軽微な変更になることは変わらないといたしましても、やはり記録に残し、慎重な運用をすべきという判断になりましたために、その後において便宜代用しました第16号様式の提出を指導いたしまして、適合審査について関係課に依頼したところでございます。
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○高橋 委員 たびたび長時間のお時間をいただきまして、恐縮でございます。
ただいま市長から御答弁をいただきました。基本的な答弁の考え方につきましては、先ほど、その前のときに御答弁をいただいたことと同じであります。要はですね、考え方についていろいろと御答弁をいただいてるわけであります。しかしながら、私がお伺いをしておりますところにつきましてはですね、もちろんその考え方は大切でありますけれども、条例に基づき、もしくは規則に基づき、この文章がどうなのかということを伺いをしているわけであります。
まず一つ、28条の件に関してでありますが、今回の答弁の中身の大半を占める部分でございますけれども、この28条の手続の中で、決裁書があるわけでございます。決裁書のフォーマットはともかくといたしまして、その決裁書の中に決定事項として29条の3項に基づく云々という表記ですね。軽微な変更であるため、第29条第3項に基づく云々という記述がしてあることはですね、これは条例を見ても、28条の中で29条に関する言及をするということは一切書いてないわけでありまして、28条の中で扱うべき内容のものではないという指摘をさせていただいてるわけでありまして、この部分については何らかのミスがあったと言わざるを得ないということでございます。
そして、29条につきましても言及していただいたわけでありますが、29条に至ってはですね、まさに29条の申請、これは規則に基づく様式によりまして申請をしていただいておりまして、それに基づいて正式な29条の流れの中でですね、適合審査の伺いを出し、そして各課とも29条の依頼に基づいて正式な形で25条の様式に基づいて各課から報告が上がってきているというわけでございます。それでありますから、受け付けの部分で29条の受け付けの場合にはですね、近隣住民の方への説明をした後に、その結果報告書を添付して29条の申請を行うものと、これも必置規定になっておるわけでございまして、その部分での受け付けのミスはあるもののですね、その後のフォーマット、流れにつきましては、29条で受け付けをした後の流れとしては正確に流れておりまして、すべて書式ともに整い、すべての事務を滞りなく完了しているわけであります。
そういう意味合いにおいてですね、市長さんの御答弁の考え方なり、その要旨の意味合いなりというものがですね、備考なり、その他の項目なりで何ら付記をしてないわけでございます。そういう意味においては、文書主義であるべきこの行政の営みの中において、何ら付記をしてない文章は、まさに読んだままの解釈しかできないわけでありまして、これもまさに29条の手続を行ったと言わざるを得ない状況証拠があるわけでございます。そういう意味では、受け付けの段階で29条は、近隣住民の方々の説明会を行って、その記録を添付するということになっておるわけでありますから、これは行政手続法の添付義務の違反、それをきちっと指摘しなかったという違反があるんではなかろうかと。行政手続法、それから行政手続条例、それから開発事業の条例、もっと言えば地方公務員法の違反、そういう部分も抵触する可能性があるんじゃなかろうかと。28条、29条、ともに条例に基づく書式によりまして審査を行っている中でですね、そうしたある種のミスがあるわけでございます。ですから、きちっとそのミスは何なのかということを明らかにしていただいて、そのミスによってこの手続がどうなるのかということをしっかりと御答弁いただきたいと思います。
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○石渡 市長 15号、16号の様式は軽微な変更の場合に使用することを前提としない様式でございますが、けさほども御答弁いたしましたが、より慎重を期すために、審査経過を記録に残すために代用したものでございます。軽微な変更に当たるか否かの判断をするため、使用する旨の記載などをいたしまして、誤解を招かないようにすべきだというふうには考えております。
私どもは法制上、条例の違反はないというふうに考えております。ただいま高橋委員さんからさまざまな点について、違反等についての御指摘がございましたので、私どもとしても法律の上から、法制上、顧問弁護士等に御相談をさせていただきたいというふうに考えております。もしできればお時間をちょうだいしたいと思います。
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○中村 委員長 ただいま、市長から時間が必要な旨の発言がございましたけれども、お諮りいたしますけれども、本日の審査はこの程度にとどめ、延会させていただければと思いますけれども、御異議ございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
それでは、御異議ないようですので、これをもって延会することに決します。
なお、再開の日時は明日15日、午前10時でありますので、よろしくお願いいたします。
これで本日の予算等審査特別委員会を延会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成18年3月14日
平成18年度鎌倉市一般会計
予算等審査特別委員長
委 員
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